東京産業株式会社 内部統制報告書 第109期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
EDINET提出書類
東京産業株式会社(E02527)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月27日
【会社名】 東京産業株式会社
【英訳名】 TOKYO SANGYO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 里 見 利 夫
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町二丁目2番1号(新大手町ビル8階)
【縦覧に供する場所】 東京産業株式会社 名古屋支店
(名古屋市中村区名駅三丁目28番12号(大名古屋ビルヂング21階))
東京産業株式会社 関西支店
(神戸市中央区海岸通3番地(シップ神戸海岸ビル8階))
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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東京産業株式会社(E02527)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長里見利夫は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の
公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施
基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び
運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的
な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に
は防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2019年3月31日を基準日として行われており、評価に当
たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、当社の財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、そ
の結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定され
た業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点に
ついて整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行っております。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な
範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定し
ており、会社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合
理的に決定いたしました。なお、非連結子会社13社及び関連会社1社については、金額的及び質的重要性の観点から僅
少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前事業年度の売上高の金額が高い拠点から合算し
ていき、前事業年度の売上高の概ね2/3に達している事業拠点を「重要な事業拠点」といたしました。選定した重要
な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセ
スを評価の対象といたしました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲
について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大
きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスと
して評価対象に追加しております。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしまし
た。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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