昭和電線ホールディングス株式会社 内部統制報告書 第123期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第123期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) |
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提出者 | 昭和電線ホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
昭和電線ホールディングス株式会社(E01336)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月26日
【会社名】 昭和電線ホールディングス株式会社
【英訳名】 SWCC SHOWA HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 長 谷 川 隆 代
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項なし。
【本店の所在の場所】 川崎市川崎区日進町1番14号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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昭和電線ホールディングス株式会社(E01336)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役社長長谷川隆代は、当社の財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有
しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務
報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている
内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備および運用している。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能すること
で、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制
により財務報告の虚偽の記載を完全には防止または発見することができない可能性がある。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2019年3月31日を基準日として行わ
れており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準
に準拠した。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部
統制)の評価を行ったうえで、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定してい
る。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析したうえで、財務報告の
信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備および運用状
況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行った。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社ならびに連結子会社および持分法適用会社につい
て、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定した。財務報告の信頼性
に及ぼす影響の重要性は、金額的および質的影響の重要性を考慮して決定しており、全社的内部統
制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連
結会社間取引消去後)の金額の高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね
2/3に達している事業拠点と財務報告への質的な影響を勘案し、「重要な事業拠点」として評価
の範囲とした。
選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛
金および棚卸資産に至る業務プロセスのほか、金額的および質的に重要性のある勘定科目を判断の
うえ、その他の業務プロセスを評価の範囲として選定した。
さらに、選定した事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点を含めた範囲について、重要な虚
偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスを財務報告へ
の影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加している。なお、決算・財務
報告業務プロセスのうち、全社的な観点で評価することが適切であると判断したものについては、
全社的内部統制の評価範囲に準じて評価範囲を決定した。
3【評価結果に関する事項】
上記評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると
判断した。
4【付記事項】
付記すべき事項はない。
5【特記事項】
特記すべき事項はない。
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