スタージョン・セントラルアジア・バランスド・ファンド・リミテッド 臨時報告書(外国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(外国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | スタージョン・セントラルアジア・バランスド・ファンド・リミテッド |
カテゴリ | 臨時報告書(外国特定有価証券) |
EDINET提出書類
スタージョン・セントラルアジア・バランスド・ファンド・リミテッド(E35046)
臨時報告書(外国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月26日
【発行者名】 スタージョン・セントラルアジア・バランスド・
ファンド・リミテッド
(Sturgeon Central Asia Balanced Fund Ltd.)
【代表者の役職氏名】 共同臨時清算人 ロイ・ベイリー
(Joint Provisional Liquidator, Roy Bailey)
【本店の所在の場所】 バミューダ、ハミルトンHM08、バミューディアナ・ロード3、
EY バミューダ・リミテッド気付
(c/o EY Bermuda Ltd, 3 Bermudiana Road Hamilton HM08,
Bermuda )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 宮本 甲一
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 橋本 雅行
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03(6775)1000
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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スタージョン・セントラルアジア・バランスド・ファンド・リミテッド(E35046)
臨時報告書(外国特定有価証券)
1【提出理由】
スタージョン・セントラルアジア・バランスド・ファンド・リミテッド( Sturgeon Central
Asia Balanced Fund Ltd.) ( 以下「当社」といいます。 ) は、 バミューダ控訴裁判所が、2018年3月
23日付で、バミューダ裁判所により清算されるべきと命ずる判決を下し、2019年1月22日付で当該
判決の効力が生じましたので、金融商品取引法第 24 条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第1項および同条第2項第 14 号の規定に基づき、本臨時報告書を提出
するものです。
2【報告内容】
(イ)当該解散等の年月日
2018年3月23日(清算命令判決日)
2019年1月22日(清算命令効力発生日)
(ロ)当該解散等に係る決定に至った理由
当社の参加投資証券の投資主であったキャピタル・パートナーズ証券株式会社(以下「CPS」と
いいます。)が、バミューダ裁判所に対し、正義かつ衡平の根拠に基づいて当社の清算を求め
る申立てを2016年9月12日に行いましたが、バミューダ裁判所は、2017年7月14日付でCPSの申立
てを棄却しました。
これを受けて、CPSは、バミューダ控訴裁判所に控訴し、バミューダ控訴裁判所は、2018年3月23
日付で、バミューダ裁判所の判決を取り消し、当社は会社法に基づきバミューダ裁判所により
清算されるべきと命ずる判決を下しました。
当社は、当該判決についてロンドンの枢密院に控訴しましたが、2019年1月に枢密院が控訴を棄
却したため、2019年1月22日付で、当社の清算命令が効力を生じ、バミューダ裁判所は、 ロイ・
ベイリー氏とケイラン・ハッチソン氏を当社の共同臨時清算人に任命し ました。
(ハ)法令に基づき当該解散等に係る決定に関する情報を当該発行者の発行する特定有価証券の所
有者に対し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨
2019年4月9日付報告書にて日本の投資者に清算に関して通知しています。
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