ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型/年2回決算型) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型/年2回決算型) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年6月28日 提出
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内国投資信託受 ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)
益証券に係るファンドの名称】
ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型)
【届出の対象とした募集内国投資信託受 各ファンドについて10兆円を上限とし、合計で20兆円を上限とします。
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部 【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)
ダイワ・グローバル債券ファンド(年 2 回決算型)
(注 1 )以下「当ファンド」という場合、上記を総称して、またはそれぞれを指していうものとします。
(注 2 )上記を、それぞれ「毎月分配型」、「年 2 回決算型」という場合があります。
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振
替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(3) 【発行(売出)価額の総額】
各ファンドについて 10 兆円を上限とし、合計で 20 兆円を上限とします。
(4) 【発行(売出)価格】
各ファンドについて、 1 万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(5) 【申込手数料】
;
① 販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、 2.16 % (税抜 2.0 %)となっていま
す。具体的な手数料の料率等については、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
※消費税率が 8 %の場合の率です。消費税率が 10 %の場合は、 2.2 %となります。
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・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
<スイッチング(乗換え)について>
・ 「ダイワ・グローバル債券ファンド ( 毎月分配型 ) 」の受益者が、保有する受益権を換金した手取金
をもって「ダイワ・グローバル債券ファンド(年 2 回決算型)」の受益権の取得申込みを行なうこ
と、および「ダイワ・グローバル債券ファンド(年 2 回決算型)」の受益者が、保有する受益権を
換金した手取金をもって「ダイワ・グローバル債券ファンド ( 毎月分配型 ) 」の受益権の取得申込み
を行なうことをいいます。
・スイッチング(乗換え)の申込みの際には、換金の申込みを行なうファンドと、取得の申込みを行
なうファンドをご指示下さい。
・スイッチング(乗換え)にかかる申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税および地方消費
税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額は、スイッチング(乗換え)の金額から差引
かせていただきます。
② 申込手数料には、消費税等が課されます。
③ 「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(6) 【申込単位】
販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
(7) 【申込期間】
2019 年 6 月 29 日から 2019 年 12 月 30 日まで(継続申込期間)
(終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。)
(8) 【申込取扱場所】
委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合 わ せ先(委託会社)
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電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(9) 【払込期日】
受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日(くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。)まで
に、取得申込代金(取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
計額をいいます。以下同じ。)を販売会社において支払うものとします。
販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
(10) 【払込取扱場所】
受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
については、前 (8) をご参照下さい。
(11) 【振替機関に関する事項】
振替機関は下記のとおりです。
株式会社 証券保管振替機構
(12) 【その他】
① 受益権の取得申込者は、申込取扱場所において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうもの
とします。
② シカゴ商品取引所における米国債先物取引、モントリオール取引所におけるカナダ国債先物取引、
ロンドン証券取引所、シドニー先物取引所またはニュージーランド先物オプション取引所のいずれか
の休業日と同じ日付の日 を申込受付日とする受益権の取得および換金の申込み(スイッチング(乗換
え)にかかるものを含みます。以下同じ。)の受付けは行ないません。
申込受付中止日は、 販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
③ 委託会社は、金融商品取引所(※)における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない
事情があるときは、 受益権 の取得申込みの受付けを中止することができます。
「毎月分配型」または「年 2 回決算型」の受益者が当該ファンドの換金の手取金をもって他のファ
ンドの受益権の取得申込みをする場合において、当該他のファンドの受益権の取得申込みの受付けが
中止された場合、当該換金請求の申込みの受付けを中止することがあります(なお、他のファンドと
は、受益者が「毎月分配型」の受益者である場合、「年 2 回決算型」を、また「年 2 回決算型」の受益
者である場合、「毎月分配型」をいいます。)。
(※) 金融商品取引所について
<ダイワ・グローバル債券ファンド ( 毎月分配型 ) >
金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロ
に規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もし
くは同項第 5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。
<ダイワ・グローバル債券ファンド(年 2 回決算型)>
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金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロ
に規定する外国金融商品市場をいい、単に「取引所」ということがあります。以下同じ。
④ 委託会社の各営業日(※)の午後 3 時までに受付けた取得 および換金 の申込み(当該申込みにかか
る販売会社所定の事務手続きが完了したもの) (スイッチング(乗換え)にかかるものを含みます。
以下同じ。) を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日
(※)の取扱いとなります。
(※)前②の申込受付中止日を除きます。
⑤ 当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資
コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」が
あります。取扱い可能なコースについては、販売会社にお問合わせ下さい。なお、コース名は、販売
会社により異なる場合があります。
⑥ 「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にし
たがい契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を
規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合上記の契約または規定は、当該別の名称
に読替えるものとします(以下同じ。)。
⑦ 取得申込金額に利息は付きません。
⑧ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「 (11) 振替機関に関する事項」に
記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいま
す。)への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
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第二部 【ファンド情報】
第1 【ファンドの状況】
1 【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、外貨建公社債に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして
運用を行ないます。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
1 .ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
商品分類 投資対象地域 海外
投資対象資産 ( 収益 債券
の源泉 )
投資対象資産 その他資産(投資信託証券(債券 一般 高格付
債))
決算頻度 年 12 回(毎月)
属性区分
投資対象地域 グローバル(除く日本)
投資形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ 為替ヘッジなし
2 .ダイワ・グローバル債券ファンド(年 2 回決算型)
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
商品分類 投資対象地域 海外
投資対象資産 ( 収益 債券
の源泉 )
投資対象資産 その他資産(投資信託証券(債券 一般 高格付
債))
決算頻度 年 2 回
属性区分
投資対象地域 グローバル(除く日本)
投資形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ 為替ヘッジなし
ります。
(注 1 )商品分類の定義
・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産と
ともに運用されるファンド
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・「海外」…目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資産
による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
・「債券」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の
記載があるもの
(注 2 )属性区分の定義
・「その他資産」…組入れている資産
・「債券 一般」…公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
・「高格付債」…目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があるもの
・「年 12 回(毎月)」…目論見書等において、年 12 回(毎月)決算する旨の記載があるもの
・「年 2 回」…目論見書等において、年 2 回決算する旨の記載があるもの
・「グローバル」…目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記
載があるもの
・「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投
資されるものを除きます。)を投資対象として投資するもの
・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは
為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
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レス http://www.toushin.or.jp/ )をご参照下さい。
<信託金の限度額>
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、ダイワ・グローバル債券ファンド ( 毎月分配型 ) について 2 兆
円、ダイワ・グローバル債券ファンド(年 2 回決算型)について 5,000 億円を限度として信託金を追加
することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
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[参考]各マザーファンドの投資態度
ダイワ高格付米ドル債マザーファンド ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド
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① 主として米ドル建ての公社債、ABS、M ① 主としてユーロ建ての公社債、ABS、M
BSなど(以下「公社債等」といいます。) BSなど(以下「公社債等」といいます。)
およびコマーシャル・ペーパー等の短期金融 およびコマーシャル・ペーパー等の短期金融
商品に投資することにより、安定した収益の 商品に投資することにより、安定した収益の
確保および信託財産の着実な成長をめざして 確保および信託財産の着実な成長をめざして
運用を行ないます。 運用を行ないます。
② 米ドル建ての公社債等への投資にあたって ② ユーロ建ての公社債等への投資にあたって
は、以下の観点からポートフォリオを構築 は、以下の観点からポートフォリオを構築
し、運用を行ないます。 し、運用を行ないます。
イ.各銘柄の格付けは、取得時においてAA格相当以上(S&PでAA-以上またはムーディー
ズでAa3以上)とすることを基本とします。
ロ.取得後、格付けの低下によってAA格相当以上でなくなった場合、委託会社の判断により当
該銘柄を保有することもできますが、その範囲は、信託財産の純資産総額の 10 %程度を上限と
します。
ハ.政府およびその代理機関が発行・保証する公社債等を除き、一発行体当たりの投資比率は、
信託財産の純資産総額の 10 %程度を上限とします。
ニ.ポートフォリオの修正デュレーションは、 3 (年)程度から 5 (年)程度の範囲とすることを
基本とします。
ホ.金利リスク調整のため、米国債先物取引 ホ.金利リスク調整のため、ユーロ建ての国
等を利用することがあります。 債先物取引等を利用することがあります。
③ 為替については、米ドル建資産の投資比率 ③ 為替については、ユーロ建資産の投資比率
を 100 %に近づけることを基本とします。 を 100 %に近づけることを基本とします。
④ 有価証券取引、為替・短期資金取引の相手方の選定は、委託会社の社内規則に則って行ないま
す。
⑤ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備
に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがありま
す。
ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド
① 主として豪ドル建ての公社債、ABS、M ① 主としてカナダ・ドル建ての公社債(各種
BSなど(以下「公社債等」といいます。) の債権や資産を担保・裏付けとして発行され
およびコマーシャル・ペーパー等の短期金融 た証券を含みます。以下「公社債等」といい
商品に投資することにより、安定した収益の ます。)およびコマーシャル・ペーパー等の
確保および信託財産の着実な成長をめざして 短期金融商品に投資することにより、安定し
運用を行ないます。 た収益の確保および信託財産の着実な成長を
めざして運用を行ないます。
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② 豪ドル建ての公社債等への投資にあたって ② 公社債等への投資にあたっては、以下のよ
は、以下の観点からポートフォリオを構築 うな点に留意しながら運用を行なうことを基
し、運用を行ないます。 本とします。
イ.各銘柄の格付けは、取得時においてAA イ.投資対象の格付けは、取得時においてA
格相当以上(S&PでAA-以上または A格相当以上(ムーディーズでAa3以上
ムーディーズでAa3以上もしくはフィッ またはS&PでAA-以上)とすることを
チでAA-以上)とすることを基本としま 基本とします。
す。
ロ.取得後、格付けの低下によってAA格相 ロ.取得後、格付けの低下によってAA格相
当以上でなくなった場合、委託会社の判断 当以上でなくなった場合、委託会社の判断
により当該銘柄を保有することもできます により当該銘柄を保有することもできます
が、その範囲は、信託財産の純資産総額の が、その範囲は、合計で信託財産の純資産
10 %程度を上限とします。 総額の 10 %程度を上限とします。
ハ.政府・州およびそれらの代理機関、国際 ハ.国家機関(政府・州等を含みます。)、
機関等が発行・保証する公社債等を除き、 国際機関等、もしくはそれらに準ずると判
一発行体当たりの投資比率は、信託財産の 断される機関およびそれらの代理機関等が
純資産総額の 10 %程度を上限とします。 発行・保証する公社債等を除き、一発行体
当たりの投資比率は、信託財産の純資産総
額の 10 %程度を上限とします。
ニ.ポートフォリオの修正デュレーション ニ.ポートフォリオの修正デュレーション
は、 3 (年)程度から 5 (年)程度の範囲と は、 3( 年 ) 程度から 5( 年 ) 程度の範囲を基本
することを基本とします。 とします。
ホ.金利リスク調整のため、豪ドル建ての国 ホ.金利リスク調整のため、カナダ・ドル建
債先物取引等を利用することがあります。 ての国債先物取引等を利用することがあり
ます。
③ 為替については、豪ドル建資産の投資比率 ③ 為替については、カナダ・ドル建資産の投
を信託財産の純資産総額の 100 %に近づけるこ 資比率を信託財産の純資産総額の 100 %に近づ
とを基本とします。 けることを基本とします。
④ 有価証券取引、為替・短期資金取引の相手方の選定は、委託会社の社内規則に則って行ないま
す。
⑤ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備
に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがありま
す。
ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド ダイワ・オセアニア債券マザーファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
① 主としてヨーロッパの通貨建ての公社債 ① 主としてオセアニアの通貨建ての公社債
(各種の債権や資産を担保・裏付けとして発 (各種の債権や資産を担保・裏付けとして発
行された証券を含みます。以下「公社債等」 行された証券を含みます。以下「公社債等」
といいます。)およびコマーシャル・ペー といいます。)およびコマーシャル・ペー
パー等の短期金融商品に投資することによ パー等の短期金融商品に投資することによ
り、安定した収益の確保および信託財産の着 り、安定した収益の確保および信託財産の着
実な成長をめざして運用を行ないます。 実な成長をめざして運用を行ないます。
② 公社債等への投資にあたっては、以下のような点に留意しながら運用を行なうことを基本とし
ます。
イ.各通貨圏別の投資比率については、北 イ.各通貨別の投資比率については、ニュー
欧・東欧通貨圏の通貨(注 1 )を信託財産の ジーランド・ドルを信託財産の純資産総額
純資産総額の 60 %程度、ユーロ等(注 2 )を の 60 %程度、オーストラリア・ドルを信託
信託財産の純資産総額の 40 %程度とするこ 財産の純資産総額の 40 %程度とすることを
とを基本とします(ただし、北欧・東欧通 基本とします。
貨圏の対象通貨がユーロに統合される場合
は、統合される通貨で実際に投資されてい
る比率をユーロで実際に投資されている比
率に加算した比率に基づいて各通貨圏別の
配分比率を見直します。)。
注 1 : 当ファンドにおける北欧・東欧通貨圏の通貨
とは、主として、スウェーデン、デンマーク、
ノルウェー、チェコ、ポーランドおよびハンガ
リー等の通貨を指しますが、この他、委託会社
が北欧・東欧通貨圏の通貨に相当すると判断し
たヨーロッパの通貨を含みます。
注 2 :ヨーロッパ各国の金利水準が大きく変わる
等、市場環境等によっては、ユーロに投資する
比率の制約の範囲内で、ユーロ・北欧・東欧通
貨圏以外のヨーロッパの通貨に投資することが
あります。
ロ.投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とします。
ハ.ただし、国家機関(政府・州等を含みます。)、国際機関等、もしくはそれらに準ずると判
断される機関およびそれらの代理機関等が発行・保証する公社債等(以下「国家機関等の公社
債等」といいます。)については、取得時においてA格相当以上とすることを基本とします。
ニ.国家機関等の公社債等を除き、一発行体当たりの投資比率は、信託財産の純資産総額の 10 %
程度を上限とします。
ホ.ポートフォリオの修正デュレーションは、 3( 年 ) 程度から 7( 年 ) 程度の範囲を基本とします。
ヘ.金利リスク調整のため、ヨーロッパの通 ヘ.金利リスク調整のため、オセアニアの通
貨建ての国債先物取引等を利用することが 貨建ての国債先物取引等を利用することが
あります。 あります。
③ 為替については、ヨーロッパの通貨建資産 ③ 為替については、オセアニアの通貨建資産
の投資比率を信託財産の純資産総額の 100 %に の投資比率を信託財産の純資産総額の 100 %に
近づけることを基本とします。 近づけることを基本とします。
④ 有価証券取引、為替・短期資金取引の相手方の選定および格付けの定義は、委託会社の社内規
則に則って行ないます。
⑤ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備
に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがありま
す。
(2) 【ファンドの沿革】
<ダイワ・グローバル債券ファンド ( 毎月分配型 ) >
2003 年 10 月 23 日 信託契約締結、当初設定、運用開始
2006 年 6 月 30 日 信託期間を無期限に変更(当初は 2013 年 11 月 5 日まで)
<ダイワ・グローバル債券ファンド(年 2 回決算型)>
2008 年 10 月 31 日 信託契約締結、当初自己設定、運用開始
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(3) 【ファンドの仕組み】
受益者 お申込者
収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※ 3 )
受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社
との契約(※ 1 )に基づき、次の業務を行ないま
す。
①受益権の募集の取扱い
お取扱窓口 販売会社
②一部解約請求に関する事務
③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務 など
収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※ 3 )
↑↓ ※ 1
当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信
託契約」といいます。 )( ; 2) の委託者であり、次
の業務を行ないます。
大和証券投資信託
①受益権の募集・発行
委託会社
委託株式会社
②信託財産の運用指図
③信託財産の計算
④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓ ※ 2 損益↑↓信託金(※ 3 )
信託契約(※ 2 )の受託者であり、次の業務を行
ないます。なお、信託事務の一部につき日本トラ
三井住友信託銀行
スティ・サービス信託銀行株式会社に委託するこ
株式会社
とができます。また、外国における資産の保管
再信託受託会社 : 日
受託会社 は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認
本トラスティ・サー
められる外国の金融機関が行なう場合がありま
ビス信託銀行株式会
す。
社
①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
②信託財産の計算 など
損益↑↓投資
内外の公社債等および短期金融商品 など
投資対象
(ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)
(注)「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。
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; 1 :受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務の内容等が規定されています。
; 2 :「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受
託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
; 3 : 販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
す。
◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
<委託会社の概況( 2019 年 ▶ 月末日現在)>
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959 年 12 月 12 日 設立登記
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 ▶ 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみ
なされる。
(金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第 352 号)
・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
株 %
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
2 【投資方針】
(1) 【投資方針】
<各ファンド共通>
① 主要投資対象
次に掲げるマザーファンド(以下、総称して「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要
投資対象とします。
1 .ダイワ高格付米ドル債マザーファンド(以下「Aファンド」といいます。)の受益証券
2 .ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド(以下「Bファンド」といいます。)の受益証券
3 .ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド(以下「Cファンド」といいます。)の受益証券
4 .ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド(以下「Dファンド」といいます。)の受益証券
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5 .ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド(以下「Eファンド」といいます。)の受益証券
6 .ダイワ・オセアニア債券マザーファンド(以下「Fファンド」といいます。)の受益証券
② 投資態度
イ.通貨を分散し、外貨建ての公社債に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の
着実な成長をめざして運用を行ないます。
*
ロ.米ドルおよびカナダ・ドルを北米通貨圏、ユーロ等および北欧・東欧通貨 を欧州通貨圏、豪ド
ルおよびニュージーランド・ドルをオセアニア通貨圏とし、3通貨圏に均等に投資することをめざ
します。
* 北欧・東欧通貨とは、スウェーデン・クローネ (SKr) 、デンマーク・クローネ (DKr) 、ノル
ウェー・クローネ (NKr) 、チェコ・コルナ (Kc) 、ポーランド・ズロチ (ZL) 、ハンガリー・
フォリント (Ft) 等とします。
ハ.各通貨圏の公社債への投資は以下のマザーファンド の受益証券 を通じて行ないます。
・北米通貨圏への投資は、「Aファンド」および「Dファンド」 の受益証券 を通じて行ないます。
・欧州通貨圏への投資は、「Bファンド」および「Eファンド」 の受益証券 を通じて行ないます。
・オセアニア通貨圏への投資は、「Cファンド」および「Fファンド」 の受益証券 を通じて行ない
ます。
ニ.各通貨圏内では、投資対象となるマザーファンドのポートフォリオの最終利回り(以下「利回
り」といいます。)を参考とし、投資対象通貨を6対4の比率で配分することをめざします。
・北米通貨圏では、米ドル対カナダ・ドルを4対6とすることをめざしますが、「Aファンド」の
利回りが「Dファンド」の利回りより高い場合、米ドル対カナダ・ドルを6対4とすることをめ
ざします。
・欧州通貨圏では、ユーロ等対北欧・東欧通貨を4対6とすることをめざしますが、「Bファン
ド」の利回りが「Eファンド」の利回りより高い場合、ユーロ等対北欧・東欧通貨を6対4とす
ることをめざします。
・オセアニア通貨圏では、豪ドル対ニュージーランド・ドルを4対6とすることをめざしますが、
「Cファンド」の利回りが「Fファンド」の利回りより高い場合、豪ドル対ニュージーランド・
ドルを6対4とすることをめざします。
・各通貨圏内の配分は半年ごとに見直しを行ないます。
ホ.マザーファンド受益証券の組入比率の合計は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 90 %程度以
上に維持することを基本とします。
ヘ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 【投資対象】
<各ファンド共通>
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (5)
④、⑤および⑥に定めるものに限ります。)
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ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社
を受託者として締結されたダイワ高格付米ドル債マザーファンド、ダイワ高格付ユーロ債マザーファ
ンド、ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド、ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド、ダイワ・
ヨーロッパ債券マザーファンドおよびダイワ・オセアニア債券マザーファンド(以下、総称して「マ
ザーファンド」といいます。)の受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定
により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することが
できます。
1 .転換社債の転換、新株予約権( 新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および
第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。) の新
株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券
または新株引受権証書
2 .国債証券
3 .地方債証券
4 .特別の法律により法人の発行する債券
5 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6 .コマーシャル・ペーパー
7 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 6. までの証券または証書の性質を
有するもの
8 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
9 .投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。)
10 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
11 .預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
12 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
13 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
14 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
15 .外国の者に対する権利で前 14 .の有価証券の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書ならびに前 7. および前 11. の証券または証書のうち前 1. の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 5. までの証券ならびに前 9. の証券のうち
投資法人債券ならびに前 7. および前 11. の証券または証書のうち前 2. から前 5. までの証券の性質を有
するものを以下「公社債」といい、前 8. の証券および前 9. の証券(投資法人債券を除きます。)を以
下「投資信託証券」といいます。
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③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
と を指図することができます。
1 . 預金
2 . 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3 . コール・ローン
4 . 手形割引市場において売買される手形
5 . 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 . 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ.基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
いて審議・決定します。
ロ.投資環境の検討
運用最高責任者である CIO ( Chief Investment Officer )が議長となり、原則として月 1 回投資環
境検討会を開催し、投資環境について検討します。
ハ.基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
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ニ.運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ. CIO ( Chief Investment Officer )( 1 名)
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・ファンド運用に関する組織運営
・ファンドマネージャーの任命・変更
・運用会議の議長として、基本的な運用方針の決定
・各ファンドの分配政策の決定
・代表取締役に対する随時の的確な状況報告
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ. Deputy-CIO ( 0 ~ 5 名程度)
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ.インベストメント・オフィサー( 0 ~ 5 名程度)
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ.運用部長(各運用部に 1 名)
ファンドマネージャーが策定する運用計画を承認します。
ホ.ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ ファンド評価会議、運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
内部管理関連部門の人員は 25 ~ 35 名 程度です。
イ.ファンド評価会議
運用実績・運用リスクの状況について、分析・検討を行ない、運用部にフィードバックします。
ロ.運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
ハ.リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ニ.執行役員会議
経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定し
ます。
⑤ 受託会社に対する管理体制
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受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2019 年 ▶ 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
<運用プロセスについて>
(4) 【分配方針】
<ダイワ・グローバル債券ファンド ( 毎月分配型 ) >
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
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② 原則として、配当等収益等を中心に安定した分配を継続的に行なうことを目標に分配金額を決定し
ます。なお、売買益等について、基準価額の水準および今後の安定分配を継続するための分配原資の
水準を考慮して分配することがあります。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
<ダイワ・グローバル債券ファンド(年 2 回決算型)>
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定
します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
<各ファンド共通>
① 株式(信託約款)
イ. 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1
項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれ
ぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341
条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券(マザーファンドの受
益証券を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式および株式を組入可能
な投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産
総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.前 ロ. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式および株式を組入可能な投
資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
② 投資信託証券(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)の時価
総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投資の指図をしませ
ん。
ロ.前 イ. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合
を乗じて得た額をいいます。
③ 投資する株式の範囲(信託約款)
イ.委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所 (※) に上場されている株式の発行
会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行
するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限
りではありません。
(※) 金融商品取引所について
<ダイワ・グローバル債券ファンド ( 毎月分配型 ) >
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金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号
ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号
もしくは同項第 5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。
<ダイワ・グローバル債券ファンド(年 2 回決算型)>
金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号
ロに規定する外国金融商品市場をいい、単に「取引所」ということがあります。以下同じ。
ロ.前イ.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または登
録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるもの
とします。
④ 先物取引等(信託約款)
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行な
うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします
(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
ハ.委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができま
す。
⑤ スワップ取引(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額(以下本ハ.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
図するものとします。
ニ.前ハ.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ヘ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
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⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額(以下本ハ.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
託財産にかかる保有金利商品(信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等
ならびに前 (2) ③の 1. から 4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。)の時価総
額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額(以下本ハ.において「保有金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超え
ないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額の合
計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金利商品の時価総額の合計額を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約
を指図するものとします。
ニ.前ハ.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商
品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有
金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額(以下本ホ.において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の
時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下本ホ.において「保有外貨建資産
の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額
が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
の超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ヘ.前ホ.においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建
資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保
有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマ
ザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ト.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
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チ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします 。
⑦ デリバティブ取引等(信託約款)
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑧ 同一銘柄の転換社債等(信託約款)
イ. 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総
額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総
額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超え
ることとなる投資の指図をしません。
ロ. 前 イ. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および転換社債型
新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑨ 有価証券の貸付け(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の
範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1 .株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額の 50 %を超えないものとします。
2 .公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ.前イ.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
のとします。
⑩ 外貨建資産(信託約款)
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑪ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
⑫ 外国為替予約取引(信託約款)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図
をすることができます。
⑬ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
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合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
⑭ 資金の借入れ(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
証券等の運用は行なわないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、も
しくは償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有
価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借
入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10 %を超えないこととします。
ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<参 考> マザーファンドの概要
(1) 投資方針
① 主要投資対象
イ.ダイワ高格付米ドル債マザーファンド
内外の公社債、ABS(アセットバック証券:各種の債権や商業用不動産などの資産を裏付けと
して発行された証券)、MBS(モーゲージ担保証券:不動産担保融資の債権を裏付けとして発行
された証券)および短期金融商品を主要投資対象とします。
ロ.ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド
内外の公社債、ABS(アセットバック証券:各種の債権や商業用不動産などの資産を裏付けと
して発行された証券)、MBS(モーゲージ担保証券:不動産担保融資の債権を裏付けとして発行
された証券)などおよび短期金融商品を主要投資対象とします。
ハ.ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド
内外の公社債、ABS(アセットバック証券:各種の債権や商業用不動産などの資産を裏付けと
して発行された証券)、MBS(モーゲージ担保証券:不動産担保融資の債権を裏付けとして発行
された証券)および短期金融商品を主要投資対象とします。
ニ.ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド
内外の公社債等および短期金融商品を主要投資対象とします。
ホ.ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド
内外の公社債等および短期金融商品を主要投資対象とします。
ヘ.ダイワ・オセアニア債券マザーファンド
内外の公社債等および短期金融商品を主要投資対象とします。
② 投資態度
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「1 ファンドの性格」「 (1) ファンドの目的及び基本的性格」<ファンドの特色>の「 [参考]
各マザーファンドの投資態度」 をご参照下さい。
(2) 投資対象<各マザーファンド共通>
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
④、⑤および⑥に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1 .転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および
第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新
株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券
または新株引受権証書
2 .国債証券
3 .地方債証券
▶ .特別の法律により法人の発行する債券
5 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6 .コマーシャル・ペーパー
7 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1 . から前 6 . までの証券または証書の性質を
有するもの
8 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
9 .投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。)
10 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
11 .預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
12 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
13 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
14 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
15 . 外国の者に対する権利で前 14 .の有価証券の性質を有するもの
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なお、前 1 . の証券または証書、前 7 . ならびに前 11 . の証券または証書のうち前 1. の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2 . から前 5 . までの証券および前 7 . ならびに前 11 . の証
券 または証書のうち前 2 . から前 5 . までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 8 . の証
券および前 9 . の証券 (投資法人債券を除きます。) を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社 は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1 . 預金
2 . 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3 . コール・ローン
4 . 手形割引市場において売買される手形
5 . 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 . 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限<各マザーファンド共通>
① 株式
株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 %以下とし
ます。
② 投資信託証券
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以下とします。
③ 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 先物取引 等
イ. 委託会社は、わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所
および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買ま
たは金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もしくは同項第 5 号の取引を行なう市場および当該市場を開
設するものをいいます。以下「<参 考> マザーファンドの概要」において同じ。)における有
価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数
等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプ
ション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引
所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取
引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
ロ. 委託会社は、 わが 国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
ハ. 委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
⑤ スワップ 取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
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ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
り ません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、
信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
図するものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利 先渡取引および為替先渡取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の合計額が、
信託財産にかかる保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等
の事由により、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計
額が保有金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
の超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の合計額が、
信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約
等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の
合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみや
かにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ホ.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
ヘ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
3 【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、公社債など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資します
ので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割
込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて
投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
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基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
① 公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値
動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発
行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなく
なることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともありま
す。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
ことがあります。
② 外国証券への投資に伴うリスク
イ.為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの主要投資対象である各マザーファンドにおいて、為替については、投資対象とする
通貨建ての資産の投資比率を信託財産の純資産総額の 100 %に近づけることを基本とします。ま
た、当ファンドにおいて、マザーファンドの受益証券の組入比率の合計は、通常の状態で信託財産
の純資産総額の 90 %程度以上に維持することを基本とします。このため基準価額は、為替レートの
変動の影響を直接受けます。
ロ.カントリー・リスク
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投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
が 困難となることがあります。
③ その他
イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融 資産 で運用する場合、債務不履行
により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となり
ます。
(2) 換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
① 金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、
お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止することがあります。
② ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換
金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合に
は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取
扱います。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。
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※ 流動性リスクに対する管理体制
当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策(コンティンジェン
シー・プラン)を定めています。
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4 【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
;
① 販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、 2.16 % (税抜 2.0 %)となっていま
す。具体的な手数料の料率等については、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
※消費税率が 8 %の場合の率です。消費税率が 10 %の場合は、 2.2 %となります。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
<スイッチング(乗換え)について>
・ 「ダイワ・グローバル債券ファンド ( 毎月分配型 ) 」の受益者が、保有する受益権を換金した手取金
をもって「ダイワ・グローバル債券ファンド(年 2 回決算型)」の受益権の取得申込みを行なうこ
と、および「ダイワ・グローバル債券ファンド(年 2 回決算型)」の受益者が、保有する受益権を
換金した手取金をもって「ダイワ・グローバル債券ファンド ( 毎月分配型 ) 」の受益権の取得申込み
を行なうことをいいます。
・スイッチング(乗換え)の申込みの際には、換金の申込みを行なうファンドと、取得の申込みを行
なうファンドをご指示下さい。
・スイッチング(乗換え)にかかる申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金
額は、スイッチング(乗換え)の金額から差引かせていただきます。
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② 申込手数料には、消費税等が課されます。
③ 「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価で
す。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
(2) 【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3) 【信託報酬等】
;
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 1.35 % (税抜 1.25 %)
を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産
中から支弁します。
※消費税率が 8 %の場合の率です。消費税率が 10 %の場合は、 1.375 %となります。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬の配分は、次のとおりです。
「ダイワ・グローバル債券ファンド
( 毎月分配型 ) 」および
「ダイワ・グローバル債券ファンド 委託会社 販売会社 受託会社
( 年 2 回決算型 ) 」の信託財産の純資産
総額の合計額が
年率 0.50 % 年率 0.70 %
300 億円未満の場合
(税抜) (税抜)
年率 0.45 % 年率 0.75 % 年率 0.05 %
300 億円以上 1,000 億円未満の場合
(税抜) (税抜) (税抜)
年率 0.40 % 年率 0.80 %
1,000 億円以上の場合
(税抜) (税抜)
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信
託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
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委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
書の作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
とし、信託財産中から支弁します。
③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者
の負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で
保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
(※)「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を
示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
<マザーファンドより支弁する手数料等>
各マザーファンドの投資対象等に応じて、 信託財産に関する租税、 有価証券売買時の売買委託手数
料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資 信託 として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、 20 %(所得
税 15 %および地方税 5 %)の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。な
お、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択す
ることもできます。 ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所
得税が課され 、税率は 20.315 %(所得税 15 %、復興特別所得税 0.315 %および地方税 5 %)となり ま
す。
ロ.解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料(税込)を
含む)を控除した利益)については、譲渡所得とみなされ、 20 %(所得税 15 %および地方税 5 %)
の税率により、申告分離課税が適用されます。 ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %
の税率を乗じた復興特別所得税が課され 、税率は 20.315 %(所得税 15 %、復興特別所得税 0.315 %
および地方税 5 %)となり ます。
ハ.損益通算について
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(特定公社債、公募公
社債投資信託を含みます。)の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択
し た上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後 3 年
間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解
約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能とな
ります。
なお、特定 口座 にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」の適用対象です。満 20
歳以上の方を対象としたNISAをご利用の場合、毎年、年間 120 万円の範囲で新たに購入した公募
株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となります(他の口座で生じた
配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。)。また、 20 歳未満の方を対象とした非課税制度
「ジュニアNISA」をご利用の場合、毎年、年間 80 万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託
などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となります(他の口座で生じた配当所得や譲
渡所得との損益通算はできません。)。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしくは、
販売会社にお問合わせ下さい。
② 法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時お
よび償還時の個別元本超過額については 配当所得として課税され、 15 %(所得税 15 %)の税率で源泉
;
徴収 され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上
課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には課税されません。 ただ
し、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所得税が課され 、税率は
15.315 %(所得税 15 %および復興特別所得税 0.315 %)となり ます。 なお、益金不算入制度の適用は
ありません。
※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
<注 1 >個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。)が当該投資者の元本(個別元本)にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行
なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場
合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
③ 投資者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
<注 2 >収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分がありま
す。
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② 投資者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本
と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通
分 配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合
には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻
金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
(※)上記は、 2019 年 ▶ 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
(※)課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5 【運用状況】
【ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)】
(1) 【投資状況】 (2019 年 ▶ 月 26 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
親投資信託受益証券 138,194,126,350 99.35
内 日本 138,194,126,350 99.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 897,308,516 0.65
純資産総額
139,091,434,866 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2019 年 ▶ 月 26 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
2.6616 2.6332
ダイワ・オセアニア債券マ
17,501,566,700 33.13
1 日本 信託受
ザーファンド
46,583,050,295 46,085,125,434
益証券
親投資
1.6140 1.5978
ダイワ・ヨーロッパ債券マ
28,649,300,701 32.91
2 日本 信託受
ザーファンド
46,241,898,262 45,775,852,660
益証券
親投資
1.5858 1.5881
ダイワ高格付米ドル債マ
17,559,374,965 20.05
3 日本 信託受
ザーファンド
27,846,975,210 27,886,043,381
益証券
親投資
ダイワ高格付カナダドル債 1.7578 1.7470
10,559,304,451 13.26
▶ 日本 信託受
マザーファンド
18,561,713,696 18,447,104,875
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.35%
合計 99.35%
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( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 12 特定期間末
1,067,082,728,573 1,074,022,105,542 0.7689 0.7739
(2009 年 10 月 5 日 )
第 13 特定期間末
975,705,281,281 981,897,519,483 0.7878 0.7928
(2010 年 ▶ 月 5 日 )
第 14 特定期間末
769,746,135,769 775,175,708,721 0.7088 0.7138
(2010 年 10 月 5 日 )
第 15 特定期間末
679,404,593,259 684,221,035,149 0.7053 0.7103
(2011 年 ▶ 月 5 日 )
第 16 特定期間末
463,805,399,133 467,593,237,209 0.6122 0.6172
(2011 年 10 月 5 日 )
第 17 特定期間末
369,804,569,109 371,772,389,027 0.6577 0.6612
(2012 年 ▶ 月 5 日 )
第 18 特定期間末
324,672,989,245 326,479,855,517 0.6289 0.6324
(2012 年 10 月 5 日 )
第 19 特定期間末
350,779,716,903 351,935,641,835 0.7587 0.7612
(2013 年 ▶ 月 5 日 )
第 20 特定期間末
307,103,859,408 308,169,362,449 0.7206 0.7231
(2013 年 10 月 7 日 )
第 21 特定期間末
298,155,417,242 299,141,631,587 0.7558 0.7583
(2014 年 ▶ 月 7 日 )
第 22 特定期間末
285,541,561,554 286,483,841,181 0.7576 0.7601
(2014 年 10 月 6 日 )
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第 23 特定期間末
274,576,638,407 275,461,569,945 0.7757 0.7782
(2015 年 ▶ 月 6 日 )
第 24 特定期間末
245,493,397,250 246,170,243,119 0.7254 0.7274
(2015 年 10 月 5 日 )
第 25 特定期間末
219,700,448,182 220,340,231,463 0.6868 0.6888
(2016 年 ▶ 月 5 日 )
第 26 特定期間末
193,860,194,132 194,163,324,003 0.6395 0.6405
(2016 年 10 月 5 日 )
第 27 特定期間末
179,812,872,688 180,087,026,541 0.6559 0.6569
(2017 年 ▶ 月 5 日 )
第 28 特定期間末
177,330,505,756 177,584,575,967 0.6980 0.6990
(2017 年 10 月 5 日 )
第 29 特定期間末
159,053,641,822 159,293,529,906 0.6630 0.6640
(2018 年 ▶ 月 5 日 )
2018 年 ▶ 月末日 158,403,425,495 - 0.6639 -
5 月末日 155,039,600,213 - 0.6538 -
6 月末日 153,541,479,385 - 0.6534 -
7 月末日 154,421,948,361 - 0.6619 -
8 月末日 151,988,144,514 - 0.6562 -
9 月末日 153,259,492,823 - 0.6669 -
第 30 特定期間末
151,015,290,087 151,243,549,792 0.6616 0.6626
(2018 年 10 月 5 日 )
10 月末日 149,110,370,260 - 0.6560 -
11 月末日 150,052,965,377 - 0.6655 -
12 月末日 144,156,517,928 - 0.6472 -
2019 年 1 月末日 141,701,356,719 - 0.6479 -
2 月末日 142,419,954,341 - 0.6559 -
3 月末日 140,876,950,631 - 0.6573 -
第 31 特定期間末
140,265,432,787 140,478,460,158 0.6584 0.6594
(2019 年 ▶ 月 5 日 )
▶ 月末日 139,091,434,866 - 0.6531 -
② 【分配の推移】
1口当たり分配金 (円 )
第 12 特定期間 0.0300
第 13 特定期間 0.0300
第 14 特定期間 0.0300
第 15 特定期間 0.0300
第 16 特定期間 0.0300
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第 17 特定期間 0.0240
第 18 特定期間 0.0210
第 19 特定期間 0.0150
第 20 特定期間 0.0150
第 21 特定期間 0.0150
第 22 特定期間 0.0150
第 23 特定期間 0.0150
第 24 特定期間 0.0145
第 25 特定期間 0.0120
第 26 特定期間 0.0080
第 27 特定期間 0.0060
第 28 特定期間 0.0060
第 29 特定期間 0.0060
第 30 特定期間 0.0060
第 31 特定期間 0.0060
( 注 ) 1 口当たり分配金は外国税額控除前のものです。
③ 【収益率の推移】
収益率 (% )
第 12 特定期間 2.3
第 13 特定期間 6.4
第 14 特定期間 △ 6.2
第 15 特定期間 3.7
第 16 特定期間 △ 8.9
第 17 特定期間 11.4
第 18 特定期間 △ 1.2
第 19 特定期間 23.0
第 20 特定期間 △ 3.0
第 21 特定期間 7.0
第 22 特定期間 2.2
第 23 特定期間 4.4
第 24 特定期間 △ 4.6
第 25 特定期間 △ 3.7
第 26 特定期間 △ 5.7
第 27 特定期間 3.5
第 28 特定期間 7.3
第 29 特定期間 △ 4.2
第 30 特定期間 0.7
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第 31 特定期間 0.4
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
第 12 特定期間 47,787,840,482 176,631,331,458
第 13 特定期間 47,114,515,869 196,542,269,260
第 14 特定期間 37,663,172,019 190,196,222,005
第 15 特定期間 28,436,082,291 151,062,294,643
第 16 特定期間 23,531,543,573 229,252,306,449
第 17 特定期間 4,773,665,958 200,107,018,888
第 18 特定期間 3,315,321,849 49,302,077,808
第 19 特定期間 2,448,263,894 56,325,797,453
第 20 特定期間 2,168,033,628 38,336,789,864
第 21 特定期間 2,100,158,998 33,815,637,305
第 22 特定期間 1,705,629,717 19,279,517,168
第 23 特定期間 1,689,487,903 24,628,723,174
第 24 特定期間 1,692,681,092 17,242,361,893
第 25 特定期間 1,599,948,758 20,131,242,632
第 26 特定期間 1,877,031,055 18,638,800,624
第 27 特定期間 712,902,376 29,688,920,190
第 28 特定期間 652,560,742 20,736,203,106
第 29 特定期間 1,306,714,501 15,488,841,189
第 30 特定期間 573,447,644 12,201,826,205
第 31 特定期間 559,385,746 15,791,719,788
(参考)マザーファンド
ダイワ高格付米ドル債マザーファンド
(1) 投資状況 (2019 年 ▶ 月 26 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
15,608,924,755 46.61
国債証券
内 アメリカ 15,608,924,755 46.61
551,879,085 1.65
特殊債券
内 アメリカ 551,879,085 1.65
16,394,033,775 48.96
社債券
内 アメリカ 16,394,033,775 48.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 931,214,334 2.78
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
純資産総額
33,486,051,949 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2019 年 ▶ 月 26 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
額面金額
United States Treasury 100.25 100.51 2.750000
アメリ 国債
25,500,000 8.56
1
カ 証券
Note/Bond 2,859,391,002 2,866,749,614 2020/09/30
United States Treasury 97.67 98.39 1.750000
アメリ 国債
23,000,000 7.56
2
カ 証券
Note/Bond 2,512,841,114 2,531,131,945 2022/04/30
United States Treasury 96.84 97.70 1.625000
アメリ 国債
20,000,000 6.53
3
カ 証券
Note/Bond 2,166,377,910 2,185,616,110 2022/11/15
United States Treasury 92.25 93.71 1.500000
アメリ 国債
18,000,000 5.63
▶
カ 証券
Note/Bond 1,857,269,250 1,886,824,494 2026/08/15
United States Treasury 89.00 91.74 2.500000
アメリ 国債
17,000,000 5.21
5
カ 証券
Note/Bond 1,692,290,500 1,744,428,259 2046/05/15
United States Treasury 97.01 98.48 2.250000
アメリ 国債
15,000,000 4.93
6
カ 証券
Note/Bond 1,627,669,162 1,652,315,310 2027/02/15
United States Treasury 101.61 102.91 2.875000
アメリ 国債
13,500,000 4.64
7
カ 証券
Note/Bond 1,534,299,421 1,553,975,671 2028/08/15
99.31 99.55 1.625000
アメリ 社債
8 Nordea Bank AB 12,000,000 3.99
カ 券
1,332,992,508 1,336,240,632 2019/09/30
99.79 99.93 1.750000
アメリ 社債
9 Wells Fargo Bank NA 11,000,000 3.67
カ 券
1,227,803,175 1,229,587,183 2019/05/24
99.69 99.82 2.200000
アメリ 社債
Royal Bank of Canada 11,000,000 3.67
10
カ 券
1,226,585,129 1,228,184,584 2019/09/23
RABOBANK 102.78 102.84 4.500000
アメリ 社債
10,500,000 3.61
11
カ 券
NEDERLAND 1,207,132,736 1,207,860,879 2021/01/11
United States Treasury 121.88 124.94 4.375000
アメリ 国債
8,500,000 3.55
12
カ 証券
Note/Bond 1,158,762,644 1,187,883,351 2041/05/15
Bank of Tokyo-Mitsubishi
99.22 99.77 2.850000
アメリ 社債
10,000,000 3.33
13
UFJ Ltd/The カ 券
1,109,798,070 1,115,972,190 2021/09/08
Toronto-Dominion 98.39 98.93 2.125000
アメリ 社債
10,000,000 3.30
14
カ 券
Bank/The 1,100,570,445 1,106,532,050 2021/04/07
49/176
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Sumitomo Mitsui Banking 102.64 103.66 3.950000
アメリ 社債
9,000,000 3.12
15
カ 券
Corp 1,033,265,826 1,043,513,523 2023/07/19
101.92 101.70 5.100000
アメリ 社債
AUST & NZ BANK 9,135,000 3.10
16
カ 券
1,041,397,997 1,039,129,713 2020/01/13
101.40 101.66 4.125000
アメリ 社債
HSBC Bank PLC 7,000,000 2.38
17
カ 券
793,973,936 796,017,435 2020/08/12
National Australia Bank
アメリ 社債 99.08 99.91 2.800000
6,000,000 2.00
18
Ltd/New York カ 券
664,959,435 670,509,432 2022/01/10
Commonwealth Bank of 101.30 101.08 5.000000
アメリ 社債
5,224,000 1.76
19
カ 券
Australia 591,935,415 590,620,730 2019/10/15
102.39 102.55 4.125000
アメリ 社債
Total Capital SA 5,000,000 1.71
20
カ 券
572,644,037 573,555,615 2021/01/28
Sumitomo Mitsui Banking 99.81 101.05 3.200000
アメリ 社債
5,000,000 1.69
21
カ 券
Corp 558,193,017 565,122,125 2022/07/18
Total Capital
98.82 99.88 2.700000
アメリ 社債
5,000,000 1.67
22
International SA カ 券
552,673,220 558,601,270 2023/01/25
99.53 99.72 2.150000
アメリ 社債
Wells Fargo Bank NA 5,000,000 1.67
23
カ 券
556,643,895 557,734,432 2019/12/06
98.87 99.24 2.100000
アメリ 社債
Royal Bank of Canada 5,000,000 1.66
24
カ 券
552,941,660 555,016,477 2020/10/14
98.37 98.69 2.355000
アメリ 社債
Chevron Corp 5,000,000 1.65
25
カ 券
550,145,410 551,935,010 2022/12/05
97.89 98.68 2.375000
アメリ 特殊
Temasek Financial I Ltd 5,000,000 1.65
26
カ 債券
547,494,565 551,879,085 2023/01/23
97.40 97.91 1.550000
アメリ 社債
Microsoft Corp 5,000,000 1.64
27
カ 券
544,709,500 547,578,452 2021/08/08
COMMONWEALTH BK
99.17 99.44 2.400000
アメリ 社債
4,000,000 1.33
28
AUSTR NY カ 券
443,717,898 444,930,352 2020/11/02
RABOBANK アメリ 社債 101.62 101.45 4.750000
3,000,000 1.02
29
カ 券
NEDERLAND 341,002,687 340,425,541 2020/01/15
United Overseas Bank 99.57 99.82 2.500000
アメリ 社債
3,000,000 1.00
30
カ 券
Ltd 334,120,557 334,966,143 2020/03/18
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 46.61%
特殊債券 1.65%
社債券 48.96%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計 97.22%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド
(1) 投資状況 (2019 年 ▶ 月 26 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
22,903,469,633 13.36
国債証券
内 カナダ 22,903,469,633 13.36
66,704,327,233 38.92
地方債証券
内 カナダ 66,704,327,233 38.92
12,081,252,751 7.05
特殊債券
内 カナダ 12,081,252,751 7.05
65,146,923,210 38.01
社債券
内 カナダ 65,146,923,210 38.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,567,952,807 2.67
純資産総額
171,403,925,634 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2019 年 ▶ 月 26 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
額面金額
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
地方
122.64 122.90 9.500000
BRITISH COLUMBIA 89,400,000 5.32
1 カナダ 債証
9,095,318,687 9,114,228,799 2022/06/09
券
Ontario Electricity
120.67 119.87 10.125000
社債
88,681,000 5.14
2 カナダ
Financial Corp 券
8,876,666,096 8,817,817,385 2021/10/15
地方
Province of Quebec 96.45 101.96 2.500000
92,000,000 4.54
3 カナダ 債証
Canada 7,360,866,870 7,780,975,440 2026/09/01
券
地方
103.01 107.11 3.500000
ONTARIO PROVINCE 83,000,000 4.30
▶ カナダ 債証
7,092,497,076 7,374,775,926 2024/06/02
券
地方
Province of Alberta 94.20 99.71 2.200000
78,000,000 3.76
5 カナダ 債証
Canada 6,095,222,406 6,451,660,215 2026/06/01
券
地方
Province of Quebec 104.68 106.30 4.250000
71,000,000 3.65
6 カナダ 債証
Canada 6,165,429,627 6,260,720,928 2021/12/01
券
Ontario Electricity
121.47 122.18 8.900000
社債
60,274,000 3.56
7 カナダ
Financial Corp 券
6,073,319,957 6,108,968,020 2022/08/18
Toronto-Dominion 98.96 101.30 2.621000
社債
70,000,000 3.43
8 カナダ
券
Bank/The 5,746,402,725 5,882,390,955 2021/12/22
CANADIAN
93.26 99.15 1.500000
国債
70,000,000 3.36
9 カナダ
GOVERNMENT BOND 証券
5,415,664,485 5,757,551,205 2026/06/01
Toronto-Dominion 97.18 99.44 1.680000
社債
67,000,000 3.22
10 カナダ
券
Bank/The 5,401,424,458 5,526,582,736 2021/06/08
社債 114.61 111.86 11.000000
HYDRO QUEBEC 54,000,000 2.92
11 カナダ
券
5,134,084,074 5,010,544,980 2020/08/15
地方
117.52 116.23 9.950000
12 BRITISH COLUMBIA カナダ 債証 50,430,000 2.84
4,916,059,621 4,862,347,737 2021/05/15
券
CANADA HOUSING 98.26 104.40 2.650000
特殊
50,000,000 2.53
13 カナダ
債券
TRUST 4,075,333,500 4,330,238,850 2028/12/15
地方
98.03 104.16 2.900000
ONTARIO PROVINCE 50,000,000 2.52
14 カナダ 債証
4,065,835,725 4,320,409,275 2028/06/02
券
CANADIAN
98.06 101.95 2.000000
国債
50,000,000 2.47
15 カナダ
GOVERNMENT BOND 証券
4,067,245,875 4,228,708,050 2023/09/01
CANADIAN
118.42 116.47 10.500000
国債
43,545,000 2.45
16 カナダ
GOVERNMENT BOND 証券
4,277,579,390 4,207,216,505 2021/03/15
52/176
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
96.03 100.90 2.513000
社債
Apple Inc 50,000,000 2.44
17 カナダ
券
3,982,844,250 4,185,200,775 2024/08/19
地方
Province of
121.03 120.86 9.600000
40,683,000 2.38
18 カナダ 債証
Saskatchewan Canada
4,084,547,244 4,078,675,344 2022/02/04
券
96.15 98.85 1.583000
社債
Royal Bank of Canada 40,000,000 1.91
19 カナダ
券
3,190,290,180 3,279,975,720 2021/09/13
CANADIAN
113.99 116.86 2.750000
国債
33,000,000 1.87
20 カナダ
GOVERNMENT BOND 証券
3,120,379,920 3,198,867,210 2048/12/01
123.71 124.12 9.625000
社債
HYDRO QUEBEC 30,835,000 1.85
21 カナダ
券
3,164,387,960 3,174,874,789 2022/07/15
地方
114.20 111.69 10.600000
BRITISH COLUMBIA 32,587,000 1.76
22 カナダ 債証
3,086,984,726 3,019,245,249 2020/09/05
券
96.73 100.67 2.542000
社債
HSBC Bank Canada 35,000,000 1.71
23 カナダ
券
2,808,400,822 2,922,905,002 2023/01/31
98.69 100.53 2.449000
社債
HSBC Bank Canada 35,000,000 1.70
24 カナダ
券
2,865,304,522 2,918,840,452 2021/01/29
96.61 99.52 1.968000
社債
Royal Bank of Canada 35,000,000 1.69
25 カナダ
券
2,804,887,890 2,889,575,692 2022/03/02
CANADIAN
100.08 102.66 2.000000
国債
32,000,000 1.59
26 カナダ
GOVERNMENT BOND 証券
2,656,656,240 2,725,007,040 2028/06/01
98.67 99.77 1.590000
社債
Royal Bank of Canada 30,000,000 1.45
27 カナダ
券
2,455,477,605 2,482,851,105 2020/03/23
98.24 99.54 1.816000
社債
HSBC Bank Canada 30,000,000 1.45
28 カナダ
券
2,444,752,170 2,477,152,440 2020/07/07
102.04 106.07 3.290000
特殊
PSP Capital Inc 25,000,000 1.28
29 カナダ
債券
2,116,241,137 2,199,813,262 2024/04/04
99.96 105.00 3.000000
特殊
PSP Capital Inc 25,000,000 1.27
30 カナダ
債券
2,073,065,662 2,177,478,975 2025/11/05
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 13.36%
地方債証券 38.92%
特殊債券 7.05%
社債券 38.01%
合計 97.33%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド
(1) 投資状況 (2019 年 ▶ 月 26 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
42,735,822,387 78.15
国債証券
内 ユーロ 21,563,413,579 39.43
内 ノルウェー 3,060,069,298 5.60
内 スウェーデン 634,260,440 1.16
内 デンマーク 10,313,166,749 18.86
内 ポーランド 7,164,912,321 13.10
8,015,593,326 14.66
特殊債券
内 ノルウェー 2,312,633,624 4.23
内 スウェーデン 5,702,959,702 10.43
3,035,222,932 5.55
社債券
内 ノルウェー 1,781,901,632 3.26
内 スウェーデン 1,253,321,300 2.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 899,608,621 1.65
純資産総額
54,686,247,266 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2019 年 ▶ 月 26 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
額面金額
SPANISH
112.21 113.55 2.750000
国債
36,000,000 9.30
1 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券 5,024,714,434 5,084,539,970 2024/10/31
130.40 131.70 5.400000
国債
IRISH TREASURY 30,000,000 8.99
2 ユーロ
証券
4,866,044,112 4,914,552,312 2025/03/13
DANISH GOVERNMENT 142.38 141.50 7.000000
デン 国債
188,000,000 8.10
3
マーク 証券
BOND 4,459,455,504 4,432,175,087 2024/11/10
104.66 104.57 3.250000
ポーラ 国債
Poland Government Bond 135,000,000 7.48
▶
ンド 証券
4,094,808,795 4,091,287,725 2025/07/25
SPANISH
国債 106.29 109.31 1.950000
26,000,000 6.46
5 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
3,437,517,423 3,535,018,905 2026/04/30
DANISH GOVERNMENT 102.73 105.28 0.500000
デン 国債
180,000,000 5.77
6
マーク 証券
BOND 3,080,817,180 3,157,406,532 2027/11/15
DANISH GOVERNMENT 108.61 108.98 1.500000
デン 国債
150,000,000 4.98
7
マーク 証券
BOND 2,714,363,820 2,723,585,130 2023/11/15
110.80 110.02 5.750000
ポーラ 国債
Poland Government Bond 80,000,000 4.66
8
ンド 証券
2,568,903,120 2,550,819,600 2021/10/25
ス
EUROPEAN
103.53 104.76 1.250000
特殊
200,000,000 4.49
9 ウェー
INVESTMENT BANK 債券
2,424,836,540 2,453,596,300 2025/05/12
デン
SPANISH
101.13 101.72 0.400000
国債
12,000,000 2.78
10 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
1,509,515,481 1,518,246,957 2022/04/30
116.57 117.45 3.400000
国債
IRISH TREASURY 10,000,000 2.67
11 ユーロ
証券 1,449,897,660 1,460,867,976 2024/03/18
Belgium Government 国債 100.42 104.06 0.800000
11,000,000 2.60
12 ユーロ
Bond 証券 1,374,008,446 1,423,837,562 2028/06/22
ノル 特殊 99.61 99.25 2.000000
100,000,000 2.34
13 KOMMUNALBANKEN
ウェー 債券
1,283,041,200 1,278,365,760 2027/11/29
ス
EUROPEAN
106.57 108.22 1.750000
特殊
14 ウェー 100,000,000 2.32
INVESTMENT BANK 債券
1,247,934,700 1,267,361,590 2026/11/12
デン
ス
Sveriges Sakerstallda
105.68 107.03 2.000000
社債
100,000,000 2.29
15 ウェー
Obligationer AB 券
1,237,606,480 1,253,321,300 2026/06/17
デン
NORWEGIAN
108.33 107.18 3.000000
ノル 国債
90,000,000 2.27
16
GOVERNMENT BOND ウェー 証券
1,255,807,728 1,242,442,152 2024/03/14
55/176
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRENCH
111.13 110.90 1.750000
国債
9,000,000 2.27
17 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
1,244,089,805 1,241,447,974 2024/11/25
ス
Kommuninvest I Sverige 101.55 103.41 1.000000
特殊
102,500,000 2.27
18 ウェー
債券
AB 1,218,891,265 1,241,276,394 2024/10/02
デン
FRENCH
110.33 109.49 3.250000
国債
9,000,000 2.24
19 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
1,235,134,445 1,225,720,123 2021/10/25
116.50 116.49 3.900000
国債
IRISH TREASURY 8,000,000 2.12
20 ユーロ
証券
1,159,271,352 1,159,181,798 2023/03/20
RABOBANK 100.87 100.40 2.625000
ノル 社債
88,000,000 2.08
21
ウェー 券
NEDERLAND 1,143,323,596 1,138,030,432 2019/09/02
NORWEGIAN
103.25 102.22 2.000000
ノル 国債
85,000,000 2.05
22
GOVERNMENT BOND ウェー 証券
1,130,435,740 1,119,159,300 2023/05/24
Cooperatieve Rabobank 100.22 99.98 1.500000
ノル 社債
50,000,000 1.18
23
ウェー 券
UA 645,429,680 643,871,200 2020/01/20
EUROPEAN
100.66 99.88 1.500000
ノル 特殊
50,000,000 1.18
24
INVESTMENT BANK ウェー 債券
648,282,600 643,227,200 2022/05/12
ス
SWEDISH
107.73 108.32 1.500000
国債
50,000,000 1.16
25 ウェー
GOVERNMENT BOND 証券
630,765,005 634,260,440 2023/11/13
デン
ス
EUROPEAN
106.86 106.03 3.500000
特殊
50,000,000 1.14
26 ウェー
INVESTMENT BANK 債券
625,717,995 620,846,635 2021/01/14
デン
EUROPEAN
101.90 101.20 3.000000
ノル 特殊
30,000,000 0.72
27
INVESTMENT BANK ウェー 債券
393,745,464 391,040,664 2020/02/04
ポーラ 国債 98.63 98.19 2.500000
Poland Government Bond 13,000,000 0.68
28
ンド 証券
371,601,266 369,921,006 2027/07/25
NORWEGIAN
101.85 101.27 1.750000
ノル 国債
25,000,000 0.60
29
GOVERNMENT BOND ウェー 証券
327,985,980 326,118,380 2025/03/13
NORWEGIAN
ノル 国債 106.38 104.86 3.750000
18,000,000 0.44
30
GOVERNMENT BOND ウェー 証券
246,631,392 243,116,697 2021/05/25
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 78.15%
特殊債券 14.66%
社債券 5.55%
合計 98.35%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ダイワ・オセアニア債券マザーファンド
(1) 投資状況 (2019 年 ▶ 月 26 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
11,873,195,353 25.65
国債証券
内 オーストラリア 1,237,421,143 2.67
内 ニュージーランド 10,635,774,210 22.98
10,269,570,689 22.18
地方債証券
内 オーストラリア 248,703,974 0.54
内 ニュージーランド 10,020,866,715 21.65
16,060,672,808 34.69
特殊債券
内 オーストラリア 10,501,469,719 22.68
内 ニュージーランド 5,559,203,089 12.01
7,234,747,873 15.63
社債券
内 オーストラリア 6,097,998,713 13.17
内 ニュージーランド 1,136,749,160 2.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 854,617,896 1.85
純資産総額
46,292,804,619 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2019 年 ▶ 月 26 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
種 また
銘柄名 地域 簿価 時価 償還期限 比率
類 は
( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
額面金額
国
ニュー
NEW ZEALAND
115.03 115.45 5.500000
債
57,500,000 10.63
1 ジーラ
GOVERNMENT BOND 証
4,904,831,563 4,922,525,607 2023/04/15
ンド
券
国
ニュー
NEW ZEALAND
117.79 120.45 4.500000
債
54,000,000 10.42
2 ジーラ
GOVERNMENT BOND 証
4,716,709,677 4,823,178,696 2027/04/15
ンド
券
地
ニュー 方
NZ LOCAL GOVT FUND 110.53 114.06 4.500000
54,000,000 9.87
3 ジーラ 債
AGENC 4,425,731,730 4,567,156,542 2027/04/15
ンド 証
券
地
ニュー 方
NZ LOCAL GOVT FUND 112.47 113.37 5.500000
40,000,000 7.26
▶ ジーラ 債
AGENC 3,335,860,200 3,362,613,520 2023/04/15
ンド 証
券
地
ニュー 方
NZ LOCAL GOVT FUND 99.98 102.39 2.750000
20,000,000 3.28
5 ジーラ 債
AGENC 1,482,703,400 1,518,547,510 2025/04/15
ンド 証
券
特
NEW SOUTH WALES
102.52 106.62 3.000000
オース 殊
15,000,000 2.71
6
TREASURY CORP. トラリア 債
1,205,847,787 1,254,034,653 2027/05/20
券
特
QUEENSLAND
99.91 104.26 2.750000
オース 殊
15,000,000 2.65
7
TREASURY CORP. トラリア 債
1,175,114,988 1,226,324,559 2027/08/20
券
特
NEW SOUTH WALES
101.90 106.50 3.000000
オース 殊
14,000,000 2.53
8
TREASURY CORP. トラリア 債
1,118,695,856 1,169,169,941 2028/11/15
券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
社
104.43 108.11 3.750000
オース
University of Sydney 12,000,000 2.20
9 債
トラリア
982,659,211 1,017,228,612 2025/08/28
券
特
QUEENSLAND
113.54 116.76 4.750000
オース 殊
10,000,000 1.98
10
TREASURY CORP. トラリア 債
890,306,345 915,538,683 2025/07/21
券
特
AFRICAN
108.78 109.87 5.250000
オース 殊
10,000,000 1.86
11
DEVELOPMENT BK. トラリア 債
852,991,026 861,506,352 2022/03/23
券
特
ニュー
LANDWIRTSCHAFT 113.17 115.15 5.375000
殊
10,000,000 1.84
12 ジーラ
RENTENBANK 債 839,192,625 853,881,740 2024/04/23
ンド
券
特
WESTERN AUSTRALIAN
101.54 106.04 3.000000
オース 殊
10,000,000 1.80
13
TREASURY CORP. トラリア 債
796,182,981 831,467,481 2027/10/21
券
社
Commonwealth Bank of 101.36 103.42 3.250000
オース
10,000,000 1.75
14 債
トラリア
Australia 794,771,601 810,947,584 2022/01/17
券
国
AUSTRALIAN
112.51 113.33 3.250000
オース 債
9,000,000 1.73
15
GOVERNMENT BOND トラリア 証
794,035,331 799,779,647 2029/04/21
券
特
ニュー
INTL. BK. 殊 106.27 106.66 4.625000
10,000,000 1.71
16 ジーラ
RECON&DEVELOPMENT 債 787,992,050 790,906,145 2021/10/06
ンド
券
特
ニュー
ASIAN DEVELOPMENT 104.46 106.58 3.500000
殊
10,000,000 1.71
17 ジーラ
BANK 債 774,593,145 790,312,945 2024/05/30
ンド
券
特
ニュー
NORDIC INVESTMENT 102.22 103.69 3.000000
殊
10,000,000 1.66
18 ジーラ
債
BK. 758,020,620 768,891,010 2023/01/19
ンド
券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
特
ニュー
INTL. BK. 102.23 103.65 3.000000
殊
10,000,000 1.66
19 ジーラ
債
RECON&DEVELOPMENT 758,079,940 768,616,655 2023/02/02
ンド
券
ニュー 社
Westpac Securities NZ 101.77 101.16 5.125000
10,000,000 1.62
20 ジーラ 債
Ltd/London 754,691,285 750,138,475 2019/10/03
ンド 券
社
Commonwealth Bank of 101.10 104.17 3.250000
オース
9,000,000 1.59
21 債
トラリア
Australia 713,466,703 735,159,614 2023/04/25
券
社
Australian National 105.41 109.42 3.980000
オース
7,960,000 1.48
22 債
トラリア
University 657,947,217 682,937,927 2025/11/18
券
特
104.49 104.38 5.500000
オース 殊
8,000,000 1.41
23 EUROFIMA
トラリア 債
655,476,236 654,773,682 2020/06/30
券
特
WESTERN AUSTRALIAN
103.12 107.86 3.250000
オース 殊
7,600,000 1.39
24
TREASURY CORP. トラリア 債
614,520,497 642,766,915 2028/07/20
券
地
ニュー 方
103.01 103.02 4.017000
Auckland Council 7,495,000 1.24
25 ジーラ 債
572,504,683 572,549,143 2020/09/24
ンド 証
券
国
ニュー
NEW ZEALAND
債 108.65 110.04 3.000000
7,000,000 1.23
26 ジーラ
GOVERNMENT BOND 証 563,975,700 571,204,144 2029/04/20
ンド
券
特
ニュー
101.81 102.36 3.000000
殊
INTL. FIN. CORP. 6,000,000 0.98
27 ジーラ
債 452,974,935 455,426,334 2021/05/06
ンド
券
社
RABOBANK NEDERLAND 111.16 114.10 5.500000
オース
5,000,000 0.97
28 債
トラリア
(AUST) 435,830,223 447,340,811 2024/04/11
券
国
AUSTRALIAN
103.22 111.62 3.000000
オース 債
5,000,000 0.95
29
GOVERNMENT BOND トラリア 証
404,685,771 437,641,494 2047/03/21
券
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
特
South Australia 100.88 105.70 3.000000
オース 殊
5,000,000 0.90
30
トラリア 債
GOV.FIN.AUTH. 395,531,404 414,424,293 2028/05/24
券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 25.65%
地方債証券 22.18%
特殊債券 34.69%
社債券 15.63%
合計 98.15%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(参考情報)運用実績
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型)】
(1) 【投資状況】 (2019 年 ▶ 月 26 日現在 )
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
親投資信託受益証券 623,495,044 99.51
内 日本 623,495,044 99.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,082,991 0.49
純資産総額
626,578,035 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2019 年 ▶ 月 26 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
2.6617 2.6332
ダイワ・オセアニア債券マザーファ
78,660,187 33.06
1 日本 信託受
ンド
209,377,639 207,128,004
益証券
親投資
1.6141 1.5978
ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファ
129,239,239 32.96
2 日本 信託受
ンド
208,605,988 206,498,456
益証券
親投資
1.5859 1.5881
ダイワ高格付米ドル債マザーファ
79,557,331 20.16
3 日本 信託受
ンド
126,169,974 126,344,997
益証券
親投資
ダイワ高格付カナダドル債マザー 1.7579 1.7470
47,809,724 13.33
▶ 日本 信託受
ファンド
84,044,716 83,523,587
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.51%
合計 99.51%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 2 計算期間末
768,843,516 769,495,790 1.1702 1.1712
(2009 年 10 月 5 日 )
第 3 計算期間末
580,759,982 581,224,910 1.2491 1.2501
(2010 年 ▶ 月 5 日 )
第 ▶ 計算期間末
492,172,550 492,593,800 1.1684 1.1694
(2010 年 10 月 5 日 )
第 5 計算期間末
482,361,930 482,759,710 1.2126 1.2136
(2011 年 ▶ 月 5 日 )
第 6 計算期間末
525,358,140 525,836,045 1.0993 1.1003
(2011 年 10 月 5 日 )
第 7 計算期間末
493,265,518 493,668,292 1.2247 1.2257
(2012 年 ▶ 月 5 日 )
第 8 計算期間末
401,438,794 401,770,554 1.2100 1.2110
(2012 年 10 月 5 日 )
第 9 計算期間末
625,261,533 625,681,460 1.4890 1.4900
(2013 年 ▶ 月 5 日 )
第 10 計算期間末
544,816,896 545,194,427 1.4431 1.4441
(2013 年 10 月 7 日 )
第 11 計算期間末
847,037,914 847,587,330 1.5417 1.5427
(2014 年 ▶ 月 7 日 )
第 12 計算期間末
884,389,660 884,950,900 1.5758 1.5768
(2014 年 10 月 6 日 )
第 13 計算期間末
930,856,433 931,423,156 1.6425 1.6435
(2015 年 ▶ 月 6 日 )
第 14 計算期間末
937,949,288 938,548,664 1.5649 1.5659
(2015 年 10 月 5 日 )
第 15 計算期間末
862,541,774 863,114,758 1.5053 1.5063
(2016 年 ▶ 月 5 日 )
64/176
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第 16 計算期間末
796,239,156 796,800,960 1.4173 1.4183
(2016 年 10 月 5 日 )
第 17 計算期間末
725,875,924 726,371,185 1.4656 1.4666
(2017 年 ▶ 月 5 日 )
第 18 計算期間末
767,729,942 768,218,194 1.5724 1.5734
(2017 年 10 月 5 日 )
第 19 計算期間末
765,141,893 765,649,916 1.5061 1.5071
(2018 年 ▶ 月 5 日 )
2018 年 ▶ 月末日 761,910,420 - 1.5081 -
5 月末日 751,994,306 - 1.4874 -
6 月末日 766,967,603 - 1.4887 -
7 月末日 776,232,280 - 1.5104 -
8 月末日 768,609,599 - 1.4995 -
9 月末日 717,097,067 - 1.5264 -
第 20 計算期間末
639,465,388 639,887,359 1.5154 1.5164
(2018 年 10 月 5 日 )
10 月末日 640,139,209 - 1.5025 -
11 月末日 645,156,358 - 1.5266 -
12 月末日 628,867,566 - 1.4868 -
2019 年 1 月末日 628,028,618 - 1.4908 -
2 月末日 634,879,541 - 1.5116 -
3 月末日 636,172,365 - 1.5171 -
第 21 計算期間末
636,231,889 636,650,195 1.5210 1.5220
(2019 年 ▶ 月 5 日 )
▶ 月末日 626,578,035 - 1.5085 -
② 【分配の推移】
1口当たり分配金 (円 )
第 2 計算期間 0.0010
第 3 計算期間 0.0010
第 ▶ 計算期間 0.0010
第 5 計算期間 0.0010
第 6 計算期間 0.0010
第 7 計算期間 0.0010
第 8 計算期間 0.0010
第 9 計算期間 0.0010
第 10 計算期間 0.0010
第 11 計算期間 0.0010
第 12 計算期間 0.0010
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第 13 計算期間 0.0010
第 14 計算期間 0.0010
第 15 計算期間 0.0010
第 16 計算期間 0.0010
第 17 計算期間 0.0010
第 18 計算期間 0.0010
第 19 計算期間 0.0010
第 20 計算期間 0.0010
第 21 計算期間 0.0010
( 注 ) 1 口当たり分配金は外国税額控除前のものです。
③ 【収益率の推移】
収益率 (% )
第 2 計算期間 2.8
第 3 計算期間 6.8
第 ▶ 計算期間 △ 6.4
第 5 計算期間 3.9
第 6 計算期間 △ 9.3
第 7 計算期間 11.5
第 8 計算期間 △ 1.1
第 9 計算期間 23.1
第 10 計算期間 △ 3.0
第 11 計算期間 6.9
第 12 計算期間 2.3
第 13 計算期間 4.3
第 14 計算期間 △ 4.7
第 15 計算期間 △ 3.7
第 16 計算期間 △ 5.8
第 17 計算期間 3.5
第 18 計算期間 7.4
第 19 計算期間 △ 4.2
第 20 計算期間 0.7
第 21 計算期間 0.4
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
第 2 計算期間 437,153,740 159,009,658
第 3 計算期間 198,967,272 391,050,581
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第 ▶ 計算期間 145,208,035 188,885,601
第 5 計算期間 69,092,344 92,562,668
第 6 計算期間 167,696,824 87,571,757
第 7 計算期間 44,016,951 119,147,671
第 8 計算期間 35,001,569 106,015,422
第 9 計算期間 177,001,271 88,834,941
第 10 計算期間 75,162,120 117,557,837
第 11 計算期間 293,218,888 121,333,888
第 12 計算期間 48,669,773 36,845,363
第 13 計算期間 44,956,736 39,473,883
第 14 計算期間 66,678,245 34,025,176
第 15 計算期間 42,120,648 68,512,790
第 16 計算期間 53,800,829 64,980,806
第 17 計算期間 45,682,130 112,224,711
第 18 計算期間 41,668,773 48,677,770
第 19 計算期間 40,499,316 20,729,287
第 20 計算期間 17,174,245 103,226,181
第 21 計算期間 9,763,548 13,428,489
(参考)マザーファンド
ダイワ高格付米ドル債マザーファンド
前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。
ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド
前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。
ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド
前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。
ダイワ・オセアニア債券マザーファンド
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前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。
(参考情報)運用実績
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第2 【管理及び運営】
1 【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま
す。
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」が ありま
す。
「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
い契約(以下「別に定める契約」といいます。)を締結します。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単
位をもって、取得の申込みに応じることができます。
ただし、販売会社は、シカゴ商品取引所における米国債先物取引、モントリオール取引所におけるカナ
ダ国債先物取引、ロンドン証券取引所、シドニー先物取引所またはニュージーランド先物オプション取引
所のいずれかの休業日と同じ日付の日を取得申込受付日とする受 益権の取得申込みの受付けは行ないませ
ん。
お買付価額( 1 万口当たり)は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
ん。
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
委託会社は、 金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情がある
ときは、受益権の取得申込みの受付けを中止することができます。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
2 【換金(解約)手続等】
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委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
<一部解約>
受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を 1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
ただし、販売会社は、シカゴ商品取引所における米国債先物取引、モントリオール取引所におけるカ
ナダ国債先物取引、ロンドン証券取引所、シドニー先物取引所またはニュージーランド先物オプション
取引所のいずれかの休業日と同じ日付の日を一部解約請求受付日とする一 部解約の実行の請求の受付け
は行ないません。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
ます。
解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額(基準価額) は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。ま
た、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号 (コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
「毎月分配型」または「年 2 回決算型」の受益者が当該ファンドの一部解約金の手取金をもって他の
ファンドの受益権の取得申込みをする場合において、当該他のファンドの受益権の取得申込みの受付け
が中止された場合、委託会社は、当該一部解約請求の申込みの受付けを中止することができます(な
お、他のファンドとは、受益者が「毎月分配型」の受益者である場合、「年 2 回決算型」を、また「年 2
回決算型」の受益者である場合、「毎月分配型」をいいます。)。
委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があ
るときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付け
が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回する
ことができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益権
の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付け
たものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
5 営業日目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
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と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行なわれます。
3 【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たりの価額をい
います。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般
社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注 1 、注 2 )により評価して得た信託財産の資産総額から
負債総額を控除した金額をいいます。
(注 1 )当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
(注 2 )マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・公社債等: 原則として、 次のいずれかの価額で評価します。
1 .金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)、 2 .価格情報会社の提
供する価額
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他
の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限とします。ただし、 (5) ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
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<ダイワ・グローバル債券ファンド ( 毎月分配型 ) >
毎月 6 日から翌月 5 日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休
業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
ものとします。
<ダイワ・グローバル債券ファンド(年 2 回決算型)>
毎年 ▶ 月 6 日から 10 月 5 日まで、および 10 月 6 日から翌年 ▶ 月 5 日までとします。ただし、第 1 計算期間
は、 2008 年 10 月 31 日から 2009 年 ▶ 月 5 日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休
業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
ものとします。
(5) 【その他】
<ダイワ・グローバル債券ファンド ( 毎月分配型 ) >
① 信託の終了
1 .委託会社は、受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが
受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意
のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、
あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
2 .委託会社は、前 1. の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかか
るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
3 .前 2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4 .前 3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超えると
きは、前 1. の信託契約の解約をしません。
5 .委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
を行ないません。
6 .前 3. から前 5. までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
であって、前 3. の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場
合には適用しません。
7 .委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
8 .委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②の 4. に該当する場合を除
き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
9 .受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
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② 信託約款の変更
1 .委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合において、委託会社は、あ
らかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
2 .委託会社は、前 1. の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られ
たる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付し
たときは、原則として、公告を行ないません。
3 .前 2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4 .前 3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超えると
きは、前 1. の信託約款の変更をしません。
5 .委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公
告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
を行ないません。
6 .委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1. から前 5. まで
の規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求権
前①の 1. から 6. までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前②の規定にしたがい信
託約款の変更を行なう場合において、前①の 3. または前②の 3. の一定の期間内に委託会社に対して異
議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
請求することができます。
④ 運用報告書
1 .委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
項を記載した 交付運用報告書 ( 投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 ▶ 項に定める運用報告
書) を 毎年 ▶ 月および 10 月の計算期末に 作成し、信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付
します。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
2 .委託会社は、運用報告書(全体版)( 投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める
運用報告書)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス http ▲ ://www.daiwa-am.co.jp/
3 .前 2 .の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、
これを交付します。
⑤ 公告
1 .委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
http ▲ ://www.daiwa-am.co.jp/
2 .前 1. の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
の 1 か月(または 3 か月)前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
は、 自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
<ダイワ・グローバル債券ファンド(年 2 回決算型)>
① 信託の終了
1 . 委託会社は、受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが
受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意
のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、
あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
2 .委託会社は、前 1 .の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 .前 2 .の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3 .において同
じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
4 .前 2 .の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 .前 2 .から前 ▶ .までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、前 2 .から前 ▶ .までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
6 .委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
7 .委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②の書面決議で否決された
場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
8 .受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更等
1 .委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合(投資
信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
よびその内容を監督官庁に届出ます。 なお、信託約款は本②の 1 .から 7 .までに定める以外の方法
によって変更することができないものとします。
2 .委託会社は、前 1 .の事項(前 1 .の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
に 限り、前 1 .の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場
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合を除きます。以下 「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。
この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびその
理 由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受益者に対
し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 .前 2 .の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3 .において同
じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
4 .前 2 .の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 .書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
6 .前 2 .から前 5 .までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。
7 .前 1 .から前 6 .までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決さ
れた場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
8 .委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1. から前 7 .ま
での規定にしたがいます。
③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 18 条第 1 項に定める反対受益者による受益権
買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用 報告書
1 .委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
項を記載した 交付運用報告書 ( 投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 ▶ 項に定める運用報告
書) を計算期間の末日ごとに作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付します。ま
た、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
2 .委託会社は、運用報告書(全体版)( 投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める
運用報告書)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス http ▲ ://www.daiwa-am.co.jp/
3 .前 2 .の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、
これを交付します。
⑤ 公告
(ダイワ・グローバル債券ファンド ( 毎月分配型 ) と同規定)
⑥ 関係法人との契約の更改
(ダイワ・グローバル債券ファンド ( 毎月分配型 ) と同規定)
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4 【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
① 収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における
信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利
を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収
益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則とし
て決算日から起算して 5 営業日までに支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則とし
て毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替
口座簿に記載または記録されます。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終
了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前
に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
ついては原則として取得申込者とします。)に、原則として信託終了日から起算して 5 営業日までに支
払います。
収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
受益者が、収益分配金については支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終
了による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
② 換金請求権
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「2 換金
(解約)手続等」をご参照下さい。
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第3 【ファンドの経理状況】
【ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総
理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は 6 か月未満であるため、財務諸表は 6 か月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当特定期間(平成 30 年 10 月 6 日か
ら平成 31 年 ▶ 月 5 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前 期 当 期
平成30年10月5日現在 平成31年4月5日現在
資産の部
流動資産
1,117,255,907 1,042,653,052
コール・ローン
150,271,448,134 139,580,258,641
親投資信託受益証券
146,267,707 706,434,352
未収入金
151,534,971,748 141,329,346,045
流動資産合計
151,534,971,748 141,329,346,045
資産合計
負債の部
流動負債
228,259,705 213,027,371
未払収益分配金
121,447,156 688,063,845
未払解約金
6,753,601 6,470,592
未払受託者報酬
162,086,643 155,294,400
未払委託者報酬
1,134,556 1,057,050
その他未払費用
519,681,661 1,063,913,258
流動負債合計
519,681,661 1,063,913,258
負債合計
純資産の部
元本等
228,259,705,912 213,027,371,870
※1 ※1
元本
剰余金
△ 77,244,415,825 △ 72,761,939,083
※2 ※2
期末剰余金又は期末欠損金(△)
3,268,303,938 3,541,497,280
(分配準備積立金)
151,015,290,087 140,265,432,787
元本等合計
151,015,290,087 140,265,432,787
純資産合計
151,534,971,748 141,329,346,045
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前 期 当 期
自 平成30年4月6日 自 平成30年10月6日
至 平成30年10月5日 至 平成31年4月5日
営業収益
152 -
受取利息
2,101,329,054 1,502,338,767
有価証券売買等損益
2,101,329,206 1,502,338,767
営業収益合計
営業費用
285,176 275,743
支払利息
41,977,350 39,047,827
受託者報酬
1,007,457,684 937,149,056
委託者報酬
1,197,497 1,088,178
その他費用
1,050,917,707 977,560,804
営業費用合計
1,050,411,499 524,777,963
営業利益
1,050,411,499 524,777,963
経常利益
1,050,411,499 524,777,963
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 40,402,142 3,617,605
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 80,834,442,651 △ 77,244,415,825
4,177,922,823 5,477,112,941
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
4,177,922,823 5,477,112,941
額
195,711,232 193,382,257
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
195,711,232 193,382,257
額
1,402,194,122 1,322,414,300
※1 ※1
分配金
△ 77,244,415,825 △ 72,761,939,083
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当 期
区 分 自 平成 30 年 10 月 6 日
至 平成 31 年 ▶ 月 5 日
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
前 期 当 期
区 分
平成 30 年 10 月 5 日現在 平成 31 年 ▶ 月 5 日現在
1. ※ 1 期首元本額 239,888,084,473 円 228,259,705,912 円
期中追加設定元本額 573,447,644 円 559,385,746 円
期中一部解約元本額 12,201,826,205 円 15,791,719,788 円
2. 特定期間末日における受益 228,259,705,912 口 213,027,371,870 口
権の総数
3. ※ 2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 貸借対照表上の純資産額が元
本総額を下回っており、その 本総額を下回っており、その
差額は 77,244,415,825 円であ 差額は 72,761,939,083 円であ
ります。 ります。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前 期 当 期
区 分 自 平成 30 年 ▶ 月 6 日 自 平成 30 年 10 月 6 日
至 平成 30 年 10 月 5 日 至 平成 31 年 ▶ 月 5 日
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※ 1 分配金の計算過程 (自平成 30 年 ▶ 月 6 日 至平成 (自平成 30 年 10 月 6 日 至平
30 年 5 月 7 日) 成 30 年 11 月 5 日)
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 286,154,711 円)、解約 額( 256,641,016 円)、解約
に伴う当期純利益金額分配後 に伴う当期純利益金額分配後
の有価証券売買等損益から費 の有価証券売買等損益から費
用を控除し、繰越欠損金を補 用を控除し、繰越欠損金を補
填した額( 0 円)、投資信託 填した額( 0 円)、投資信託
約款に規定される収益調整金 約款に規定される収益調整金
( 143,014,021 円)及び分配 ( 144,297,639 円)及び分配
準備積立金( 2,883,736,031 準備積立金( 3,251,418,066
円)より分配対象額は 円)より分配対象額は
3,312,904,763 円( 1 万口当た 3,652,356,721 円( 1 万口当た
り 138.99 円)であり、うち り 160.77 円)であり、うち
238,351,537 円( 1 万口当たり 227,173,384 円( 1 万口当たり
10 円)を分配金額としており 10 円)を分配金額としており
ます。 ます。
(自平成 30 年 5 月 8 日 至平成 (自平成 30 年 11 月 6 日 至平
30 年 6 月 5 日) 成 30 年 12 月 5 日)
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 367,733,859 円)、解約 額( 373,846,628 円)、解約
に伴う当期純利益金額分配後 に伴う当期純利益金額分配後
の有価証券売買等損益から費 の有価証券売買等損益から費
用を控除し、繰越欠損金を補 用を控除し、繰越欠損金を補
填した額( 0 円)、投資信託 填した額( 0 円)、投資信託
約款に規定される収益調整金 約款に規定される収益調整金
( 143,344,741 円)及び分配 ( 144,528,659 円)及び分配
準備積立金( 2,907,332,626 準備積立金( 3,242,704,703
円)より分配対象額は 円)より分配対象額は
3,418,411,226 円( 1 万口当た 3,761,079,990 円( 1 万口当た
り 144.55 円)であり、うち り 167.42 円)であり、うち
236,492,813 円( 1 万口当たり 224,647,816 円( 1 万口当たり
10 円)を分配金額としており 10 円)を分配金額としており
ます。 ます。
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(自平成 30 年 6 月 6 日 至平成 (自平成 30 年 12 月 6 日 至平
30 年 7 月 5 日) 成 31 年 1 月 7 日)
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 259,288,416 円)、解約 額( 239,905,543 円)、解約
に伴う当期純利益金額分配後 に伴う当期純利益金額分配後
の有価証券売買等損益から費 の有価証券売買等損益から費
用を控除し、繰越欠損金を補 用を控除し、繰越欠損金を補
填した額( 0 円)、投資信託 填した額( 0 円)、投資信託
約款に規定される収益調整金 約款に規定される収益調整金
( 143,613,138 円)及び分配 ( 144,295,478 円)及び分配
準備積立金( 3,013,795,352 準備積立金( 3,352,567,821
円)より分配対象額は 円)より分配対象額は
3,416,696,906 円( 1 万口当た 3,736,768,842 円( 1 万口当た
り 145.60 円)であり、うち り 168.23 円)であり、うち
234,663,565 円( 1 万口当たり 222,128,854 円( 1 万口当たり
10 円)を分配金額としており 10 円)を分配金額としており
ます。 ます。
(自平成 30 年 7 月 6 日 至平成 (自平成 31 年 1 月 8 日 至平成
30 年 8 月 6 日) 31 年 2 月 5 日)
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 361,427,333 円)、解約 額( 349,447,399 円)、解約
に伴う当期純利益金額分配後 に伴う当期純利益金額分配後
の有価証券売買等損益から費 の有価証券売買等損益から費
用を控除し、繰越欠損金を補 用を控除し、繰越欠損金を補
填した額( 0 円)、投資信託 填した額( 0 円)、投資信託
約款に規定される収益調整金 約款に規定される収益調整金
( 143,892,324 円)及び分配 ( 143,429,634 円)及び分配
準備積立金( 3,015,241,415 準備積立金( 3,314,815,315
円)より分配対象額は 円)より分配対象額は
3,520,561,072 円( 1 万口当た 3,807,692,348 円( 1 万口当た
り 151.12 円)であり、うち り 174.22 円)であり、うち
232,967,147 円( 1 万口当たり 218,559,198 円( 1 万口当たり
10 円)を分配金額としており 10 円)を分配金額としており
ます。 ます。
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(自平成 30 年 8 月 7 日 至平成 (自平成 31 年 2 月 6 日 至平成
30 年 9 月 5 日) 31 年 3 月 5 日)
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 256,498,394 円)、解約 額( 312,486,420 円)、解約
に伴う当期純利益金額分配後 に伴う当期純利益金額分配後
の有価証券売買等損益から費 の有価証券売買等損益から費
用を控除し、繰越欠損金を補 用を控除し、繰越欠損金を補
填した額( 0 円)、投資信託 填した額( 0 円)、投資信託
約款に規定される収益調整金 約款に規定される収益調整金
( 144,235,985 円)及び分配 ( 143,723,117 円)及び分配
準備積立金( 3,122,169,301 準備積立金( 3,417,878,204
円)より分配対象額は 円)より分配対象額は
3,522,903,680 円( 1 万口当た 3,874,087,741 円( 1 万口当た
り 152.20 円)であり、うち り 178.63 円)であり、うち
231,459,355 円( 1 万口当たり 216,877,677 円( 1 万口当たり
10 円)を分配金額としており 10 円)を分配金額としており
ます。 ます。
(自平成 30 年 9 月 6 日 至平成 (自平成 31 年 3 月 6 日 至平成
30 年 10 月 5 日) 31 年 ▶ 月 5 日)
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 394,074,689 円)、解約 額( 304,745,466 円)、解約
に伴う当期純利益金額分配後 に伴う当期純利益金額分配後
の有価証券売買等損益から費 の有価証券売買等損益から費
用を控除し、繰越欠損金を補 用を控除し、繰越欠損金を補
填した額( 0 円)、投資信託 填した額( 0 円)、投資信託
約款に規定される収益調整金 約款に規定される収益調整金
( 143,545,226 円)及び分配 ( 142,586,042 円)及び分配
準備積立金( 3,102,488,954 準備積立金( 3,449,779,185
円)より分配対象額は 円)より分配対象額は
3,640,108,869 円( 1 万口当た 3,897,110,693 円( 1 万口当た
り 159.47 円)であり、うち り 182.94 円)であり、うち
228,259,705 円( 1 万口当たり 213,027,371 円( 1 万口当たり
10 円)を分配金額としており 10 円)を分配金額としており
ます。 ます。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
当 期
区 分 自 平成 30 年 10 月 6 日
至 平成 31 年 ▶ 月 5 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
当 期
区 分
平成 31 年 ▶ 月 5 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
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前 期 当 期
平成 30 年 10 月 5 日現在 平成 31 年 ▶ 月 5 日現在
種 類
最終の計算期間の損益に 最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 2,380,491,952 795,927,315
合計 2,380,491,952 795,927,315
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前 期 当 期
平成 30 年 10 月 5 日現在 平成 31 年 ▶ 月 5 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
当 期
自 平成 30 年 10 月 6 日
至 平成 31 年 ▶ 月 5 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
前 期 当 期
平成 30 年 10 月 5 日現在 平成 31 年 ▶ 月 5 日現在
1 口当たり純資産額 0.6616 円 0.6584 円
( 1 万口当たり純資産額) (6,616 円 ) (6,584 円 )
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
親投資信託受益
ダイワ高格付米ドル債マザーファンド 17,642,508,063 27,979,253,537
証券
ダイワ高格付カナダドル債マザーファ
10,583,679,646 18,605,050,449
ンド
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ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファン
28,902,427,869 46,651,408,823
ド
ダイワ・オセアニア債券マザーファン
17,410,979,725 46,344,545,832
ド
親投資信託受益証券 合計 139,580,258,641
合計 139,580,258,641
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ダイワ高格付米ドル債マザーファンド」受益証券、「ダイワ高格付カナダドル債マ
ザーファンド」受益証券、「ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド」受益証券及び「ダイワ・オセア
ニア債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された
「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「ダイワ高格付米ドル債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
平成 30 年 10 月 5 日現在 平成 31 年 ▶ 月 5 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
144,511,325 80,662,494
コール・ローン
58,017,503 56,557,381
国債証券
10,905,587,721 15,621,875,170
特殊債券
546,237,593 551,732,036
社債券
24,247,897,983 16,832,158,743
未収入金
334,313,020 616,010,557
未収利息
245,708,646 201,387,658
前払費用
5,687,677 1,620,009
差入委託証拠金
158,243,191 147,091,230
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流動資産合計
36,646,204,659 34,109,095,278
資産合計
36,646,204,659 34,109,095,278
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
12,482,969 696,750
未払金
- 287,987,182
未払解約金
520,310 187,918,831
その他未払費用
406 57
流動負債合計
13,003,685 476,602,820
負債合計
13,003,685 476,602,820
純資産の部
元本等
元本
※ 1 23,487,081,907 21,206,960,143
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
13,146,119,067 12,425,532,315
元本等合計
36,633,200,974 33,632,492,458
純資産合計
36,633,200,974 33,632,492,458
負債純資産合計 36,646,204,659 34,109,095,278
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 平成 30 年 10 月 6 日
区 分
至 平成 31 年 ▶ 月 5 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券、特殊債券及び社債券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
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2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 平成 30 年 10 月 5 日現在 平成 31 年 ▶ 月 5 日現在
1. ※ 1 期首 平成 30 年 ▶ 月 6 日 平成 30 年 10 月 6 日
期首元本額 26,177,184,227 円 23,487,081,907 円
期中追加設定元本額 16,368,087 円 2,219,941 円
期中一部解約元本額 2,706,470,407 円 2,282,341,705 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ世界債券ファンドM 186,838,610 円 142,441,546 円
( FOFs 用)(適格機関投資家
専用)
常陽3分法ファンド 117,515,131 円 107,107,221 円
ダイワ世界債券ファンドVA 24,803,025 円 21,571,767 円
(適格機関投資家専用)
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ダイワ世界債券ファンド(毎 3,565,489,625 円 3,208,096,219 円
月分配型)
ダイワ・グローバル債券ファ 82,401,385 円 80,286,180 円
ンド(年 2 回決算型)
ダイワ世界債券ファンド(年 5,410,384 円 4,949,147 円
2 回決算型)
ダイワ高格付3通貨債券ファ 70,339,845 円 -円
ンド(毎月分配型)
ダイワ・グローバル債券ファ 19,434,283,902 円 17,642,508,063 円
ンド(毎月分配型)
計 23,487,081,907 円 21,206,960,143 円
2. 期末日における受益権の総数 23,487,081,907 口 21,206,960,143 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 平成 30 年 10 月 6 日
区 分
至 平成 31 年 ▶ 月 5 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における債
券先物取引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用
に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支
払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用し
ております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 平成 31 年 ▶ 月 5 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
平成 30 年 10 月 5 日現在 平成 31 年 ▶ 月 5 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
国債証券 △ 254,668,576 218,484,724
特殊債券 △ 2,556,512 4,433,267
社債券 △ 61,929,434 54,480,515
合計 △ 319,154,522 277,398,506
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成 30 年 9
月 6 日から平成 30 年 10 月 5 日まで、及び平成 31 年 3 月 6 日から平成 31 年 ▶ 月 5 日まで)を指
しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 債券関連
平成 30 年 10 月 5 日 現在 平成 31 年 ▶ 月 5 日 現在
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種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
債券先物取引
買 建 685,047,520 - 672,564,551 △ 12,482,969 - - - -
合計 685,047,520 - 672,564,551 △ 12,482,969 - - - -
(注) 1. 時価の算定方法
債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
平成 30 年 10 月 5 日 現在 平成 31 年 ▶ 月 5 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
売 建 - - - - 278,728,250 - 279,425,000 △ 696,750
アメリカ・ドル - - - - 278,728,250 - 279,425,000 △ 696,750
合計 - - - - 278,728,250 - 279,425,000 △ 696,750
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
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② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
平成 30 年 10 月 5 日現在 平成 31 年 ▶ 月 5 日現在
1 口当たり純資産額 1.5597 円 1.5859 円
( 1 万口当たり純資産額) (15,597 円 ) (15,859 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル アメリカ・ドル
1.625% United States Treasury
20,000,000.000 19,534,200.000
Note/Bond 20221115
4.375% United States Treasury
8,500,000.000 10,671,410.000
Note/Bond 20410515
1.75% United States Treasury
23,000,000.000 22,627,860.000
Note/Bond 20220430
2.5% United States Treasury
17,000,000.000 15,681,140.000
Note/Bond 20460515
1.5% United States Treasury
18,000,000.000 16,869,240.000
Note/Bond 20260815
2.25% United States Treasury
15,000,000.000 14,784,300.000
Note/Bond 20270215
2.875% United States Treasury
13,500,000.000 13,917,555.000
Note/Bond 20280815
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.75% United States Treasury
25,500,000.000 25,632,345.000
Note/Bond 20200930
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
139,718,050.000
(15,621,875,170)
国債証券 合計 15,621,875,170
[15,621,875,170]
特殊債券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル アメリカ・ドル
2.375% Temasek Financial I
5,000,000.000 4,934,550.000
Ltd 20230123
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
4,934,550.000
(551,732,036)
特殊債券 合計 551,732,036
[551,732,036]
社債券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル アメリカ・ドル
1.625% Nordea Bank AB
12,000,000.000 11,929,080.000
20190930
2.125% Toronto-Dominion
10,000,000.000 9,883,800.000
Bank/The 20210407
4.125% HSBC Bank PLC 20200812
7,000,000.000 7,114,940.000
2.5% United Overseas Bank Ltd
3,000,000.000 2,994,570.000
20200318
4.125% Total Capital SA
5,000,000.000 5,130,950.000
20210128
1.55% Microsoft Corp 20210808
5,000,000.000 4,890,800.000
2.7% Total Capital
5,000,000.000 4,990,000.000
International SA 20230125
1.75% Wells Fargo Bank NA
15,000,000.000 14,982,900.000
20190524
2.15% Wells Fargo Bank NA
5,000,000.000 4,983,350.000
20191206
2.355% Chevron Corp 20221205
5,000,000.000 4,956,400.000
2.8% National Australia Bank
6,000,000.000 5,990,460.000
Ltd/New York 20220110
2.4% COMMONWEALTH BK AUSTR NY
4,000,000.000 3,973,160.000
20201102
2.1% Royal Bank of Canada
5,000,000.000 4,958,750.000
20201014
2.2% Royal Bank of Canada
11,000,000.000 10,980,860.000
20190923
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4.75% RABOBANK NEDERLAND
3,000,000.000 3,046,680.000
20200115
4.5% RABOBANK NEDERLAND
10,500,000.000 10,812,060.000
20210111
3.2% Sumitomo Mitsui Banking
5,000,000.000 5,024,550.000
Corp 20220718
3.95% Sumitomo Mitsui Banking
9,000,000.000 9,327,690.000
Corp 20230719
2.85% Bank of Tokyo-
Mitsubishi UFJ Ltd/The 10,000,000.000 9,977,800.000
20210908
5.1% AUST & NZ BANK 20200113
9,135,000.000 9,302,901.300
5% Commonwealth Bank of
5,224,000.000 5,290,814.960
Australia 20191015
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
150,542,516.260
(16,832,158,743)
社債券 合計 16,832,158,743
[16,832,158,743]
合計 33,005,765,949
[33,005,765,949]
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 8 銘柄
特殊債券 1 銘柄 100% 100%
社債券 21 銘柄
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
「ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド」の状況
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以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
平成 30 年 10 月 5 日現在 平成 31 年 ▶ 月 5 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
1,579,885,816 1,219,075,860
コール・ローン
599,410,476 6,313,131
国債証券
28,367,898,815 24,687,116,691
地方債証券
73,676,761,908 67,774,038,724
特殊債券
11,041,788,813 12,175,947,613
社債券
86,969,087,854 67,644,153,041
派生商品評価勘定
8,441,200 136,800
未収入金
4,720,719,738 657,320,864
未収利息
2,280,965,628 1,925,034,962
前払費用
53,028,250 18,558,841
差入委託証拠金
90,556,192 86,124,525
流動資産合計
209,388,544,690 176,193,821,052
資産合計
209,388,544,690 176,193,821,052
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
24,000 26,400
未払金
3,002,336,700 -
未払解約金
1,823,605,758 499,969,646
その他未払費用
2,855 624
流動負債合計
4,825,969,313 499,996,670
負債合計
4,825,969,313 499,996,670
純資産の部
元本等
元本
※ 1 114,940,525,207 99,944,609,363
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
89,622,050,170 75,749,215,019
元本等合計
204,562,575,377 175,693,824,382
純資産合計
204,562,575,377 175,693,824,382
負債純資産合計 209,388,544,690 176,193,821,052
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 平成 30 年 10 月 6 日
区 分
至 平成 31 年 ▶ 月 5 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 平成 30 年 10 月 5 日現在 平成 31 年 ▶ 月 5 日現在
1. ※ 1 期首 平成 30 年 ▶ 月 6 日 平成 30 年 10 月 6 日
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期首元本額 137,606,125,013 円 114,940,525,207 円
期中追加設定元本額 71,639,228 円 67,841,201 円
期中一部解約元本額 22,737,239,034 円 15,063,757,045 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ世界債券ファンドM 165,930,364 円 128,985,298 円
( FOFs 用)(適格機関投資家
専用)
常陽3分法ファンド 103,351,383 円 97,589,774 円
ダイワ高格付カナダドル債 1,952,674,473 円 1,771,735,757 円
オープン(年 1 回決算型)
ダイワ高格付カナダドル債 83,204,756 円 78,279,699 円
オープン・為替アクティブ
ヘッジ(毎月分配型)
ダイワ世界債券ファンドVA 22,134,135 円 19,581,835 円
(適格機関投資家専用)
ダイワ世界債券ファンド(毎 3,139,044,346 円 2,896,111,033 円
月分配型)
ダイワ・グローバル債券ファ 47,934,406 円 48,210,717 円
ンド(年 2 回決算型)
ダイワ世界債券ファンド(年 4,721,945 円 4,469,890 円
2 回決算型)
ダイワ高格付カナダドル債 98,035,984,533 円 84,315,965,714 円
オープン(毎月分配型)
ダイワ・グローバル債券ファ 11,385,544,866 円 10,583,679,646 円
ンド(毎月分配型)
計 114,940,525,207 円 99,944,609,363 円
2. 期末日における受益権の総数 114,940,525,207 口 99,944,609,363 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 平成 30 年 10 月 6 日
区 分
至 平成 31 年 ▶ 月 5 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
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2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買
代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従っ
て為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 平成 31 年 ▶ 月 5 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
平成 30 年 10 月 5 日現在 平成 31 年 ▶ 月 5 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
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国債証券 △ 752,213,466 575,672,867
地方債証券 △ 1,216,746,560 1,762,792,496
特殊債券 △ 85,662,434 581,484,610
社債券 △ 1,387,028,462 928,749,140
合計 △ 3,441,650,922 3,848,699,113
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成 30 年 5
月 11 日から平成 30 年 10 月 5 日まで、及び平成 30 年 11 月 13 日から平成 31 年 ▶ 月 5 日まで)
を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
平成 30 年 10 月 5 日 現在 平成 31 年 ▶ 月 5 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
売 建 2,039,347,200 - 2,030,930,000 8,417,200 1,672,590,400 - 1,672,480,000 110,400
カナダ・ 2,039,347,200 - 2,030,930,000 8,417,200 1,672,590,400 - 1,672,480,000 110,400
ドル
合計 2,039,347,200 - 2,030,930,000 8,417,200 1,672,590,400 - 1,672,480,000 110,400
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
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(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
平成 30 年 10 月 5 日現在 平成 31 年 ▶ 月 5 日現在
1 口当たり純資産額 1.7797 円 1.7579 円
( 1 万口当たり純資産額) (17,797 円 ) (17,579 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル
10.5% CANADIAN GOVERNMENT
67,545,000.000 78,989,149.350
BOND 20210315
9.75% CANADIAN GOVERNMENT
18,000,000.000 21,100,860.000
BOND 20210601
2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
12,000,000.000 12,552,720.000
20240601
2.75% CANADIAN GOVERNMENT
25,000,000.000 29,365,000.000
BOND 20481201
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
70,000,000.000 69,335,700.000
20260601
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
32,000,000.000 32,840,000.000
20280601
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
50,000,000.000 50,940,500.000
20230901
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
295,123,929.350
(24,687,116,691)
国債証券 合計 24,687,116,691
[24,687,116,691]
地方債証
カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル
券
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9.6% Province of Nova Scotia
3,430,000.000 4,148,756.500
Canada 20220130
9.375% Province of Quebec
15,000,000.000 19,041,900.000
Canada 20230116
4.25% Province of Quebec
71,000,000.000 75,545,420.000
Canada 20211201
2.5% Province of Quebec
92,000,000.000 93,702,920.000
Canada 20260901
9.5% ONTARIO PROVINCE
7,822,000.000 11,124,291.960
20250602
3.15% ONTARIO PROVINCE
20,000,000.000 20,780,000.000
20220602
3.5% ONTARIO PROVINCE
83,000,000.000 88,780,950.000
20240602
4% ONTARIO PROVINCE 20210602
5,000,000.000 5,234,900.000
2.4% ONTARIO PROVINCE
25,000,000.000 25,236,500.000
20260602
2.9% ONTARIO PROVINCE
50,000,000.000 52,050,500.000
20280602
9.6% Province of Saskatchewan
40,683,000.000 49,305,355.020
Canada 20220204
8.75% PROVINCE OF
2,000,000.000 2,750,240.000
SASKATCHEWAN 20250530
9.95% BRITISH COLUMBIA
50,430,000.000 58,828,107.900
20210515
9% BRITISH COLUMBIA 20240823
11,860,000.000 16,013,609.200
10.6% BRITISH COLUMBIA
37,587,000.000 42,162,841.380
20200905
9.5% BRITISH COLUMBIA
89,400,000.000 110,148,846.000
20220609
3.25% BRITISH COLUMBIA
25,000,000.000 25,968,500.000
20211218
2.2% Province of Alberta
78,000,000.000 77,622,480.000
Canada 20260601
3.3% Province of Alberta
6,000,000.000 6,511,800.000
Canada 20461201
2.35% Province of Alberta
25,000,000.000 25,251,750.000
Canada 20250601
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
810,209,667.960
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(67,774,038,724)
地方債証券 合計 67,774,038,724
[67,774,038,724]
特殊債券 カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル
3.29% PSP Capital Inc
25,000,000.000 26,482,750.000
20240404
1.73% PSP Capital Inc
25,000,000.000 24,902,250.000
20220621
3% PSP Capital Inc 20251105
25,000,000.000 26,222,750.000
3% CPPIB Capital Inc 20280615
15,000,000.000 15,739,500.000
2.65% CANADA HOUSING TRUST
50,000,000.000 52,211,000.000
20281215
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
145,558,250.000
(12,175,947,613)
特殊債券 合計 12,175,947,613
[12,175,947,613]
社債券 カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル
2.621% Toronto-Dominion
70,000,000.000 70,844,200.000
Bank/The 20211222
1.68% Toronto-Dominion
67,000,000.000 66,539,710.000
Bank/The 20210608
2.045% Toronto-Dominion
10,000,000.000 9,993,000.000
Bank/The 20210308
1.693% Toronto-Dominion
12,000,000.000 11,965,560.000
Bank/The 20200402
1.909% Toronto-Dominion
25,000,000.000 24,616,500.000
Bank/The 20230718
2.542% HSBC Bank Canada
35,000,000.000 35,127,400.000
20230131
2.17% HSBC Bank Canada
10,000,000.000 9,925,800.000
20220629
2.908% HSBC Bank Canada
20,000,000.000 20,286,200.000
20210929
2.449% HSBC Bank Canada
35,000,000.000 35,130,200.000
20210129
1.816% HSBC Bank Canada
30,000,000.000 29,846,100.000
20200707
2.513% Apple Inc 20240819
50,000,000.000 50,192,000.000
10.5% HYDRO QUEBEC 20211015
14,660,000.000 17,788,004.200
11% HYDRO QUEBEC 20200815
73,000,000.000 82,012,580.000
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9.625% HYDRO QUEBEC 20220715
30,835,000.000 38,377,857.700
10.125% Ontario Electricity
88,681,000.000 106,642,449.740
Financial Corp 20211015
8.9% Ontario Electricity
60,274,000.000 73,806,718.480
Financial Corp 20220818
9% Ontario Electricity
5,400,000.000 7,470,900.000
Financial Corp 20250526
1.59% Royal Bank of Canada
32,000,000.000 31,900,480.000
20200323
1.968% Royal Bank of Canada
35,000,000.000 34,752,200.000
20220302
2.333% Royal Bank of Canada
12,000,000.000 11,981,880.000
20231205
1.583% Royal Bank of Canada
40,000,000.000 39,457,200.000
20210913
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
808,656,940.120
(67,644,153,041)
社債券 合計 67,644,153,041
[67,644,153,041]
合計 172,281,256,069
[172,281,256,069]
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
カナダ・ドル 国債証券 7 銘柄
地方債証券 20 銘柄
100% 100%
特殊債券 5 銘柄
社債券 21 銘柄
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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「ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
平成 30 年 10 月 5 日現在 平成 31 年 ▶ 月 5 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
181,464,988 175,733,615
コール・ローン
61,683,675 14,908,502
国債証券
43,978,956,026 41,916,026,904
特殊債券
10,290,897,080 9,894,579,239
社債券
4,163,158,834 3,081,656,780
未収利息
1,006,700,287 546,671,105
前払費用
45,852,793 8,441,440
差入委託証拠金
136,813,498 130,034,511
流動資産合計
59,865,527,181 55,768,052,096
資産合計
59,865,527,181 55,768,052,096
負債の部
流動負債
未払解約金
447,600 -
その他未払費用
630 15
流動負債合計
448,230 15
負債合計
448,230 15
純資産の部
元本等
元本
※ 1 36,213,755,618 34,550,940,925
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
23,651,323,333 21,217,111,156
元本等合計
59,865,078,951 55,768,052,081
純資産合計
59,865,078,951 55,768,052,081
負債純資産合計 59,865,527,181 55,768,052,096
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自 平成 30 年 10 月 6 日
区 分
至 平成 31 年 ▶ 月 5 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券、特殊債券及び社債券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 平成 30 年 10 月 5 日現在 平成 31 年 ▶ 月 5 日現在
1. ※ 1 期首 平成 30 年 ▶ 月 6 日 平成 30 年 10 月 6 日
期首元本額 38,010,638,330 円 36,213,755,618 円
期中追加設定元本額 31,691,653 円 5,326,530 円
期中一部解約元本額 1,828,574,365 円 1,668,141,223 円
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期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ世界債券ファンドM 291,609,574 円 231,050,880 円
( FOFs 用)(適格機関投資家
専用)
ダイワ世界債券ファンドVA 39,048,361 円 35,414,705 円
(適格機関投資家専用)
ダイワ世界債券ファンド(毎 5,535,590,773 円 5,244,093,056 円
月分配型)
ダイワ・グローバル債券ファ 128,286,974 円 129,931,648 円
ンド(年 2 回決算型)
ダイワ世界債券ファンド(年 8,440,351 円 8,022,767 円
2 回決算型)
ダイワ・グローバル債券ファ 30,210,779,585 円 28,902,427,869 円
ンド(毎月分配型)
計 36,213,755,618 円 34,550,940,925 円
2. 期末日における受益権の総数 36,213,755,618 口 34,550,940,925 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 平成 30 年 10 月 6 日
区 分
至 平成 31 年 ▶ 月 5 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買
代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従っ
て為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 平成 31 年 ▶ 月 5 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
平成 30 年 10 月 5 日現在 平成 31 年 ▶ 月 5 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
国債証券 △ 603,031,553 286,893,442
特殊債券 △ 73,923,880 27,275,850
社債券 △ 24,636,846 3,754,580
合計 △ 701,592,279 317,923,872
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成 30 年 7
月 6 日から平成 30 年 10 月 5 日まで、及び平成 31 年 1 月 8 日から平成 31 年 ▶ 月 5 日まで)を指
しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成 30 年 10 月 5 日現在 平成 31 年 ▶ 月 5 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
平成 30 年 10 月 5 日現在 平成 31 年 ▶ 月 5 日現在
1 口当たり純資産額 1.6531 円 1.6141 円
( 1 万口当たり純資産額) (16,531 円 ) (16,141 円 )
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
スウェーデン・
国債証券 スウェーデン・クローナ スウェーデン・クローナ
クローナ
3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
19,000,000.000 21,327,310.000
20220601
1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
50,000,000.000 54,030,500.000
20231113
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
75,357,810.000
(907,308,032)
デンマーク・ク
デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
7% DANISH GOVERNMENT BOND
188,000,000.000 266,971,280.000
20241110
1.5% DANISH GOVERNMENT BOND
150,000,000.000 163,707,000.000
20231115
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND
180,000,000.000 189,667,800.000
20271115
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
620,346,080.000
(10,421,814,144)
ノルウェー・ク
ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
18,000,000.000 18,918,000.000
BOND 20210525
2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
85,000,000.000 87,000,050.000
20230524
3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
90,000,000.000 96,601,500.000
20240314
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
25,000,000.000 25,355,250.000
BOND 20250313
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
227,874,800.000
(2,962,372,400)
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ポーランド・ズ
ポーランド・ズロチ ポーランド・ズロチ
ロチ
2.5% Poland Government Bond
13,000,000.000 12,777,700.000
20270725
5.25% Poland Government Bond
8,000,000.000 8,452,000.000
20201025
5.75% Poland Government Bond
80,000,000.000 88,084,000.000
20211025
3.25% Poland Government Bond
135,000,000.000 141,378,750.000
20250725
ポーランド・ズロチ 小計 ポーランド・ズロチ
250,692,450.000
(7,332,754,163)
ユーロ ユーロ ユーロ
0.8% Belgium Government Bond
11,000,000.000 11,461,890.000
20280622
3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
19,000,000.000 20,833,880.000
20211025
5.4% IRISH TREASURY 20250313
30,000,000.000 39,467,700.000
3.9% IRISH TREASURY 20230320
8,000,000.000 9,314,240.000
3.4% IRISH TREASURY 20240318
10,000,000.000 11,729,200.000
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND
26,000,000.000 28,387,840.000
20260430
0.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
12,000,000.000 12,213,960.000
20220430
2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
25,000,000.000 28,369,000.000
20241031
ユーロ 小計 ユーロ
161,777,710.000
(20,291,778,165)
国債証券 合計 41,916,026,904
[41,916,026,904]
スウェーデン・
特殊債券 スウェーデン・クローナ スウェーデン・クローナ
クローナ
2.5% Kommuninvest I Sverige
44,000,000.000 45,842,280.000
AB 20201201
1% Kommuninvest I Sverige AB
105,000,000.000 107,386,650.000
20210915
1% Kommuninvest I Sverige AB
102,500,000.000 105,392,550.000
20241002
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.5% EUROPEAN INVESTMENT BANK
50,000,000.000 53,007,500.000
20210114
1.25% EUROPEAN INVESTMENT
200,000,000.000 208,414,000.000
BANK 20250512
1.75% EUROPEAN INVESTMENT
100,000,000.000 107,574,000.000
BANK 20261112
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
627,616,980.000
(7,556,508,439)
ノルウェー・ク
ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
2% KOMMUNALBANKEN 20271129
100,000,000.000 99,485,000.000
3% EUROPEAN INVESTMENT BANK
30,000,000.000 30,392,100.000
20200204
1.5% EUROPEAN INVESTMENT BANK
50,000,000.000 49,974,500.000
20220512
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
179,851,600.000
(2,338,070,800)
特殊債券 合計 9,894,579,239
[9,894,579,239]
スウェーデン・
社債券 スウェーデン・クローナ スウェーデン・クローナ
クローナ
2% Sveriges Sakerstallda
100,000,000.000 106,493,000.000
Obligationer AB 20260617
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
106,493,000.000
(1,282,175,720)
ノルウェー・ク
ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
1.5% Cooperatieve Rabobank UA
50,000,000.000 50,004,500.000
20200120
2.625% RABOBANK NEDERLAND
88,000,000.000 88,417,120.000
20190902
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
138,421,620.000
(1,799,481,060)
社債券 合計 3,081,656,780
[3,081,656,780]
合計 54,892,262,923
[54,892,262,923]
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(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
スウェーデン・クローナ 国債証券 2 銘柄
特殊債券 6 銘柄 100% 17.8%
社債券 1 銘柄
デンマーク・クローネ 国債証券 3 銘柄 100% 19.0%
ノルウェー・クローネ 国債証券 ▶ 銘柄
特殊債券 3 銘柄 100% 12.9%
社債券 2 銘柄
ポーランド・ズロチ 国債証券 ▶ 銘柄 100% 13.4%
ユーロ 国債証券 8 銘柄 100% 36.9%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「ダイワ・オセアニア債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
平成 30 年 10 月 5 日現在 平成 31 年 ▶ 月 5 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
267,863,173 43,941,554
コール・ローン
91,857,582 78,699,084
国債証券
15,222,351,732 11,426,776,153
地方債証券
8,421,454,533 10,443,427,692
特殊債券
17,368,936,161 16,245,139,219
社債券
7,769,415,484 7,633,719,273
派生商品評価勘定
- 12,684,314
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未収入金
900,632,276 212,640,445
未収利息
717,647,889 675,496,871
前払費用
9,561,946 522,554
差入委託証拠金
95,797,450 86,799,749
流動資産合計
50,865,518,226 46,859,846,908
資産合計
50,865,518,226 46,859,846,908
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
8,822,142 151,440
未払金
856,063,184 -
未払解約金
34,019,540 303,675,857
その他未払費用
284 45
流動負債合計
898,905,150 303,827,342
負債合計
898,905,150 303,827,342
純資産の部
元本等
元本
※ 1 19,761,189,976 17,490,372,301
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
30,205,423,100 29,065,647,265
元本等合計
49,966,613,076 46,556,019,566
純資産合計
49,966,613,076 46,556,019,566
負債純資産合計 50,865,518,226 46,859,846,908
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 平成 30 年 10 月 6 日
区 分
至 平成 31 年 ▶ 月 5 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
方法
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 平成 30 年 10 月 5 日現在 平成 31 年 ▶ 月 5 日現在
1. ※ 1 期首 平成 30 年 ▶ 月 6 日 平成 30 年 10 月 6 日
期首元本額 20,682,098,271 円 19,761,189,976 円
期中追加設定元本額 2,723,703 円 1,319,654 円
期中一部解約元本額 923,631,998 円 2,272,137,329 円
114/176
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ・グローバル債券ファ 83,317,085 円 79,392,576 円
ンド(年 2 回決算型)
ダイワ・グローバル債券ファ 19,677,872,891 円 17,410,979,725 円
ンド(毎月分配型)
計 19,761,189,976 円 17,490,372,301 円
2. 期末日における受益権の総数 19,761,189,976 口 17,490,372,301 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 平成 30 年 10 月 6 日
区 分
至 平成 31 年 ▶ 月 5 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における債
券先物取引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用
に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支
払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用し
ております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 平成 31 年 ▶ 月 5 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
平成 30 年 10 月 5 日現在 平成 31 年 ▶ 月 5 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
国債証券 60,121,717 134,569,444
地方債証券 75,857,809 209,038,490
特殊債券 △ 2,298,387 329,257,402
社債券 △ 7,773,629 99,262,496
合計 125,907,510 772,127,832
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成 30 年 7
月 21 日から平成 30 年 10 月 5 日まで、及び平成 31 年 1 月 22 日から平成 31 年 ▶ 月 5 日まで)を
指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 債券関連
平成 30 年 10 月 5 日 現在 平成 31 年 ▶ 月 5 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
債券先物取引
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買 建 1,046,167,220 - 1,037,345,078 △ 8,822,142 - - - -
合計 1,046,167,220 - 1,037,345,078 △ 8,822,142 - - - -
(注) 1. 時価の算定方法
債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
平成 30 年 10 月 5 日 現在 平成 31 年 ▶ 月 5 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
売 建 - - - - 943,805,384 - 934,680,886 9,124,498
オーストラリ - - - - 95,284,560 - 95,436,000 △ 151,440
ア・ドル
ニュージーラ - - - - 848,520,824 - 839,244,886 9,275,938
ンド・ドル
買 建 - - - - 712,181,624 - 715,590,000 3,408,376
オーストラリ - - - - 712,181,624 - 715,590,000 3,408,376
ア・ドル
合計 - - - - 1,655,987,008 - 1,650,270,886 12,532,874
(注) 1. 時価の算定方法
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(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
平成 30 年 10 月 5 日現在 平成 31 年 ▶ 月 5 日現在
1 口当たり純資産額 2.5285 円 2.6618 円
( 1 万口当たり純資産額) (25,285 円 ) (26,618 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
オーストラリ
国債証券 オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
5,000,000.000 5,489,850.000
20470321
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
5,489,850.000
(436,717,568)
ニュージーラン
ニュージーランド・ドル ニュージーランド・ドル
ド・ドル
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5.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT
66,500,000.000 76,669,180.000
BOND 20230415
4.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT
54,000,000.000 64,708,200.000
BOND 20270415
2.75% NEW ZEALAND GOVERNMENT
4,000,000.000 4,224,880.000
BOND 20370415
ニュージーランド・ドル 小計 ニュージーランド・ドル
145,602,260.000
(10,990,058,585)
国債証券 合計 11,426,776,153
[11,426,776,153]
地方債証 オーストラリ
オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
券 ア・ドル
3% AUSTRALIAN CAPITAL
3,000,000.000 3,145,080.000
TERRITORY 20280418
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
3,145,080.000
(250,191,114)
ニュージーラン
ニュージーランド・ドル ニュージーランド・ドル
ド・ドル
5.5% NZ LOCAL GOVT FUND AGENC
40,000,000.000 45,352,800.000
20230415
4.5% NZ LOCAL GOVT FUND AGENC
54,000,000.000 61,521,660.000
20270415
2.75% NZ LOCAL GOVT FUND
20,000,000.000 20,443,200.000
AGENC 20250415
4.017% Auckland Council
7,495,000.000 7,727,869.650
20200924
ニュージーランド・ドル 小計 ニュージーランド・ドル
135,045,529.650
(10,193,236,578)
地方債証券 合計 10,443,427,692
[10,443,427,692]
オーストラリ
特殊債券 オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
2.8% Export Development
4,000,000.000 4,135,080.000
Canada 20230531
4.25% LANDWIRTSCHAFT
2,000,000.000 2,169,260.000
RENTENBANK 20230124
2.7% LANDWIRTSCHAFT
4,000,000.000 4,105,280.000
RENTENBANK 20220905
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4.75% Airservices Australia
4,400,000.000 4,592,236.000
20201119
2.75% Airservices Australia
1,810,000.000 1,848,643.500
20230515
5% Australian Postal Corp
2,700,000.000 2,820,474.000
20201113
3% WESTERN AUSTRALIAN
10,000,000.000 10,524,900.000
TREASURY CORP. 20271021
3.25% WESTERN AUSTRALIAN
7,600,000.000 8,135,268.000
TREASURY CORP. 20280720
3% NEW SOUTH WALES TREASURY
15,000,000.000 15,878,100.000
CORP. 20270520
3% NEW SOUTH WALES TREASURY
14,000,000.000 14,812,000.000
CORP. 20281115
3% South Australia
5,000,000.000 5,240,150.000
GOV.FIN.AUTH. 20280524
4.75% QUEENSLAND TREASURY
10,000,000.000 11,615,600.000
CORP. 20250721
2.75% QUEENSLAND TREASURY
15,000,000.000 15,521,400.000
CORP. 20270820
4.2% QUEENSLAND TREASURY
3,000,000.000 3,609,720.000
CORP. 20470220
6% Northern Territory
3,000,000.000 3,720,270.000
Treasury Corp 20260315
4.75% EUROPEAN INVESTMENT
4,500,000.000 5,117,670.000
BANK 20240807
5.5% EUROFIMA 20200630
8,000,000.000 8,350,720.000
5.25% AFRICAN DEVELOPMENT BK.
10,000,000.000 10,954,000.000
20220323
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
133,150,771.500
(10,592,143,873)
ニュージーラン
ニュージーランド・ドル ニュージーランド・ドル
ド・ドル
5.375% LANDWIRTSCHAFT
10,000,000.000 11,494,200.000
RENTENBANK 20240423
5.125% KOMMUNALBANKEN
5,000,000.000 5,330,850.000
20210514
3.375% KOMMUNALBANKEN
5,000,000.000 5,240,200.000
20230607
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4.625% INTL. BK.
10,000,000.000 10,671,400.000
RECON&DEVELOPMENT 20211006
3.375% INTL. BK.
4,500,000.000 4,678,560.000
RECON&DEVELOPMENT 20220125
3% INTL. BK.
10,000,000.000 10,353,500.000
RECON&DEVELOPMENT 20230202
3% INTL. FIN. CORP. 20210506
6,000,000.000 6,142,740.000
3% NORDIC INVESTMENT BK.
10,000,000.000 10,352,300.000
20230119
3.5% ASIAN DEVELOPMENT BANK
10,000,000.000 10,630,200.000
20240530
ニュージーランド・ドル 小計 ニュージーランド・ドル
74,893,950.000
(5,652,995,346)
特殊債券 合計 16,245,139,219
[16,245,139,219]
オーストラリ
社債券 オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
2.6% Coca-Cola Co/The
3,500,000.000 3,519,320.000
20200609
3.75% University of Sydney
12,000,000.000 12,875,520.000
20250828
3.98% Australian National
7,960,000.000 8,643,366.000
University 20251118
3.2% Bank of Nova
2,400,000.000 2,465,736.000
Scotia/Australia 20230907
5.25% GE Capital Australia
2,000,000.000 2,063,280.000
Funding Pty Ltd 20200904
5.5% RABOBANK NEDERLAND(AUST)
5,000,000.000 5,668,800.000
20240411
4.5% Svenska Handelsbanken AB
4,000,000.000 4,001,520.000
20190410
4.25% University Of Melbourne
4,210,000.000 4,418,605.500
20210630
3.5% Macquarie University
2,500,000.000 2,632,950.000
20280907
4.75% National Australia Bank
5,000,000.000 5,082,100.000
Ltd 20191125
7.25% Commonwealth Bank of
5,000,000.000 5,216,400.000
Australia 20200205
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.25% Commonwealth Bank of
10,000,000.000 10,296,000.000
Australia 20220117
3.25% Commonwealth Bank of
9,000,000.000 9,308,520.000
Australia 20230425
7.25% Westpac Banking Corp
5,000,000.000 5,220,350.000
20200211
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
81,412,467.500
(6,476,361,789)
ニュージーラン
ニュージーランド・ドル ニュージーランド・ドル
ド・ドル
5.125% Westpac Securities NZ
10,000,000.000 10,132,000.000
Ltd 20191003
3.375% Cooperatieve Rabobank
5,000,000.000 5,201,300.000
UA/New Zealand 20230424
ニュージーランド・ドル 小計 ニュージーランド・ドル
15,333,300.000
(1,157,357,484)
社債券 合計 7,633,719,273
[7,633,719,273]
合計 45,749,062,337
[45,749,062,337]
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
オーストラリア・ドル 国債証券 1 銘柄
地方債証券 1 銘柄
100% 38.8%
特殊債券 18 銘柄
社債券 14 銘柄
ニュージーランド・ドル 国債証券 3 銘柄
地方債証券 ▶ 銘柄
100% 61.2%
特殊債券 9 銘柄
社債券 2 銘柄
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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【ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型)】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第
59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総理府令第 133
号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は 6 か月であるため、財務諸表は 6 か月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 21 期計算期間(平成 30 年 10 月 6 日から
平成 31 年 ▶ 月 5 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第20期 第21期
平成30年10月5日現在 平成31年4月5日現在
資産の部
流動資産
9,032,230 7,726,729
コール・ローン
636,568,747 633,125,302
親投資信託受益証券
3,915,142 1,439,894
未収入金
649,516,119 642,291,925
流動資産合計
649,516,119 642,291,925
資産合計
負債の部
流動負債
421,971 418,306
未払収益分配金
4,444,840 1,345,679
未払解約金
206,071 170,782
未払受託者報酬
4,946,990 4,099,730
未払委託者報酬
30,859 25,539
その他未払費用
10,050,731 6,060,036
流動負債合計
10,050,731 6,060,036
負債合計
純資産の部
元本等
421,971,087 418,306,146
※1 ※1
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 217,494,301 217,925,743
93,689,790 96,348,625
(分配準備積立金)
639,465,388 636,231,889
元本等合計
639,465,388 636,231,889
純資産合計
649,516,119 642,291,925
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第20期 第21期
自 平成30年4月6日 自 平成30年10月6日
至 平成30年10月5日 至 平成31年4月5日
営業収益
1 -
受取利息
10,866,634 7,023,103
有価証券売買等損益
10,866,635 7,023,103
営業収益合計
営業費用
2,058 1,695
支払利息
206,071 170,782
受託者報酬
4,946,990 4,099,730
委託者報酬
31,232 25,678
その他費用
5,186,351 4,297,885
営業費用合計
5,680,284 2,725,218
営業利益
5,680,284 2,725,218
経常利益
5,680,284 2,725,218
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
1,365,190 △ 127,670
に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 257,118,870 217,494,301
8,732,652 4,914,804
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
8,732,652 4,914,804
額
52,250,344 6,917,944
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
52,250,344 6,917,944
額
421,971 418,306
※1 ※1
分配金
217,494,301 217,925,743
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第 21 期
区 分 自 平成 30 年 10 月 6 日
至 平成 31 年 ▶ 月 5 日
有価証券の評価基準及び評価方 親投資信託受益証券
法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
しております。
(貸借対照表に関する注記)
第 20 期 第 21 期
区 分
平成 30 年 10 月 5 日現在 平成 31 年 ▶ 月 5 日現在
1. ※ 1 期首元本額 508,023,023 円 421,971,087 円
期中追加設定元本額 17,174,245 円 9,763,548 円
期中一部解約元本額 103,226,181 円 13,428,489 円
2. 計算期間末日における受益権 421,971,087 口 418,306,146 口
の総数
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 20 期 第 21 期
区 分 自 平成 30 年 ▶ 月 6 日 自 平成 30 年 10 月 6 日
至 平成 30 年 10 月 5 日 至 平成 31 年 ▶ 月 5 日
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※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う 計算期間末における解約に伴う
当期純利益金額分配後の配当等 当期純利益金額分配後の配当等
収益から費用を控除した額 収益から費用を控除した額
( 5,689,714 円)、解約に伴う ( 6,007,128 円)、解約に伴う
当期純利益金額分配後の有価証 当期純利益金額分配後の有価証
券売買等損益から費用を控除 券売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額 し、繰越欠損金を補填した額
( 0 円)、投資信託約款に規定 ( 0 円)、投資信託約款に規定
される収益調整金 される収益調整金
( 228,553,631 円)及び分配準 ( 228,707,653 円)及び分配準
備積立金( 88,422,047 円)より 備積立金( 90,759,803 円)より
分配対象額は 322,665,392 円( 1 分配対象額は 325,474,584 円( 1
万口当たり 7,646.62 円)であ 万口当たり 7,780.77 円)であ
り、うち 421,971 円( 1 万口当た り、うち 418,306 円( 1 万口当た
り 10 円)を分配金額としており り 10 円)を分配金額としており
ます。 ます。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 21 期
区 分 自 平成 30 年 10 月 6 日
至 平成 31 年 ▶ 月 5 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶ 項に
定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金
銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、
当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ
取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変
動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ
ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
ついての補足説明 場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 21 期
区 分
平成 31 年 ▶ 月 5 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
上額との差額 価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
から、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第 20 期 第 21 期
平成 30 年 10 月 5 日現在 平成 31 年 ▶ 月 5 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 8,282,183 6,733,288
合計 8,282,183 6,733,288
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 20 期 第 21 期
平成 30 年 10 月 5 日現在 平成 31 年 ▶ 月 5 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第 21 期
自 平成 30 年 10 月 6 日
至 平成 31 年 ▶ 月 5 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれて
いないため、該当事項はありません。
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( 1 口当たり情報)
第 20 期 第 21 期
平成 30 年 10 月 5 日現在 平成 31 年 ▶ 月 5 日現在
1 口当たり純資産額 1.5154 円 1.5210 円
( 1 万口当たり純資産額) (15,154 円 ) (15,210 円 )
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
親投資信託受益
ダイワ高格付米ドル債マザーファンド 80,286,180 127,325,852
証券
ダイワ高格付カナダドル債マザーファン
48,210,717 84,749,619
ド
ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド 129,931,648 209,722,673
ダイワ・オセアニア債券マザーファンド 79,392,576 211,327,158
親投資信託受益証券 合計 633,125,302
合計 633,125,302
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
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当ファンドは、「ダイワ高格付米ドル債マザーファンド」受益証券、「ダイワ高格付カナダドル債マザー
ファンド」受益証券、「ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド」受益証券及び「ダイワ・オセアニア債券マ
ザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証
券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであ
ります。
「ダイワ高格付米ドル債マザーファンド」の状況
前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」に記載のとおりであります。
「ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド」の状況
前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」に記載のとおりであります。
「ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド」の状況
前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」に記載のとおりであります。
「ダイワ・オセアニア債券マザーファンド」の状況
前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」に記載のとおりであります。
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2 【ファンドの現況】
ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)
【純資産額計算書】
2019 年 ▶ 月 26 日
Ⅰ 資産総額 139,400,789,621 円
Ⅱ 負債総額 309,354,755 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 139,091,434,866 円
Ⅳ 発行済数量 212,985,126,168 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6531 円
( 参考 ) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド
純資産額計算書
2019 年 ▶ 月 26 日
Ⅰ 資産総額 33,695,690,087 円
Ⅱ 負債総額 209,638,138 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 33,486,051,949 円
Ⅳ 発行済数量 21,085,862,098 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5881 円
( 参考 ) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド
純資産額計算書
2019 年 ▶ 月 26 日
Ⅰ 資産総額 171,960,392,980 円
Ⅱ 負債総額 556,467,346 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 171,403,925,634 円
Ⅳ 発行済数量 98,112,504,679 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7470 円
( 参考 ) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド
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純資産額計算書
2019 年 ▶ 月 26 日
Ⅰ 資産総額 54,821,818,531 円
Ⅱ 負債総額 135,571,265 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 54,686,247,266 円
Ⅳ 発行済数量 34,225,414,436 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5978 円
( 参考 ) ダイワ・オセアニア債券マザーファンド
純資産額計算書
2019 年 ▶ 月 26 日
Ⅰ 資産総額 46,580,210,600 円
Ⅱ 負債総額 287,405,981 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 46,292,804,619 円
Ⅳ 発行済数量 17,580,226,887 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6332 円
ダイワ・グローバル債券ファンド(年 2 回決算型)
純資産額計算書
2019 年 ▶ 月 26 日
Ⅰ 資産総額 627,073,719 円
Ⅱ 負債総額 495,684 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 626,578,035 円
Ⅳ 発行済数量 415,376,937 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5085 円
( 参考 ) ダイワ高格付米ドル債マザーファンド
前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド
前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワ・オセアニア債券マザーファンド
前記「ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)」の記載と同じ。
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第4 【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
るよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
(8) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。)に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
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振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第三部 【委託会社等の情報】
第1 【委託会社等の概況】
1 【委託会社等の概況】
a . 資本金の額
2019 年 ▶ 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
b . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 ▶ 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議
し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることがで
きます。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ.ファンド個別会議
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
いて審議・決定します。
ロ.投資環境検討会
運用最高責任者である CIO ( Chief Investment Officer )が議長となり、原則として月 1 回投資環
境検討会を開催し、投資環境について検討します。
ハ.運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ.運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
ホ.ファンド評価会議、運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
・ファンド評価会議
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運用実績・運用リスクの状況について、分析・検討を行ない、運用部にフィードバックしま
す。
・運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
・リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
・執行役員会議
経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定
します。
2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2019 年 ▶ 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとお
りです。
基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託 75 146,737
追加型株式投資信託 720 15,658,073
株式投資信託 合計 795 15,804,810
単位型公社債投資信託 30 112,678
追加型公社債投資信託 14 1,419,935
公社債投資信託 合計 44 1,532,612
総合計 839 17,337,422
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3 【委託会社等の経理状況】
1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」(平成 19 年8月6日内閣府令第 52 号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
52 年大蔵省令第 38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第 38 条及び第 57 条の規定
により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成 19 年8月6日内閣府令第 52 号)に基づいて作
成しております。
2.当社は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、第 59 期事業年度(平成 29 年4月1日
から平成 30 年3月 31 日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けて
おります。
また、第 60 期事業年度に係る中間会計期間( 2018 年4月1日から 2018 年9月 30 日まで)の中間財務
諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
3.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
(平成 29 年3月 31 日) (平成 30 年3月 31 日)
資産の部
流動資産
現金・預金 31,260 28,709
有価証券
110 0
前払費用 190 201
未収委託者報酬
10,453 12,368
未収収益 72 82
繰延税金資産
439 552
34 47
その他
流動資産計
42,560 41,962
固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
229 213
建物
15 12
器具備品
214 200
無形固定資産
2,650 2,614
ソフトウェア
2,323 2,456
ソフトウェア仮勘定
327 158
投資その他の資産
12,353 15,066
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投資有価証券 5,920 8,600
関係会社株式
5,129 5,129
出資金
185 183
長期差入保証金
1,050 1,072
繰延税金資産
31 45
37 34
その他
固定資産計
15,234 17,894
資産合計
57,795 59,856
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
(平成 29 年3月 31 日) (平成 30 年3月 31 日)
負債の部
流動負債
預り金
79 65
未払金
9,466 9,747
未払収益分配金
7 8
未払償還金
59 59
未払手数料
4,453 5,202
その他未払金
※ 2 4,946 ※ 2 4,476
未払費用
4,077 4,148
未払法人税等
980 850
未払消費税等
223 583
賞与引当金
945 1,012
3 335
その他
流動負債計
15,776 16,744
固定負債
退職給付引当金
2,318 2,350
役員退職慰労引当金
151 125
7 5
その他
固定負債計
2,477 2,481
負債合計
18,254 19,225
純資産の部
株主資本
資本金
15,174 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495 11,495
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金 374 374
その他利益剰余金
12,231 13,370
繰越利益剰余金
利益剰余金合計
12,606 13,744
株主資本合計
39,276 40,414
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 264 216
評価・換算差額等合計
264 216
純資産合計
39,540 40,631
負債・純資産合計
57,795 59,856
(2) 【損益計算書】
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 平成 28 年4月1日 (自 平成 29 年4月1日
至 平成 29 年3月 31 日) 至 平成 30 年3月 31 日)
営業収益
委託者報酬
79,747 82,510
その他営業収益 727 733
営業収益計
80,474 83,244
営業費用
支払手数料
40,110 40,392
広告宣伝費
549 673
調査費
9,436 9,816
調査費
904 955
委託調査費
8,531 8,860
委託計算費
793 839
営業雑経費
1,375 1,579
通信費
251 249
印刷費
501 500
協会費
50 53
諸会費
13 13
その他営業雑経費 557 762
営業費用計
52,265 53,300
一般管理費
給料
5,833 5,840
役員報酬
416 377
給料・手当
3,940 3,973
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賞与 531 477
賞与引当金繰入額
945 1,012
福利厚生費
807 788
交際費
60 55
旅費交通費
178 195
租税公課
531 501
不動産賃借料
1,273 1,281
退職給付費用
463 316
役員退職慰労引当金繰入額
60 46
固定資産減価償却費
1,045 977
諸経費 1,400 1,528
一般管理費計
11,655 11,531
営業利益
16,554 18,411
(単位 :百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 平成 28 年4月1日
(自 平成 29 年4月1日
至 平成 29 年3月 31
至 平成 30 年3月 31 日)
日)
営業外収益
受取配当金
92 75
投資有価証券売却益
224 210
有価証券償還益
94 17
その他 69 55
営業外収益計
481 359
営業外費用
投資有価証券売却損
24 0
その他 75 29
営業外費用計 100 29
経常利益
16,935 18,741
特別損失
MMF 等償還関連費用 305 -
関係会社整理損失 - 333
特別損失計
305 333
税引前当期純利益 16,629 18,407
法人税、住民税及び事業税
6,501 5,843
△ 1,405 △ 106
法人税等調整額
法人税等合計
5,096 5,737
当期純利益
11,533 12,670
(3) 【株主資本等変動計算書】
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前事業年度(自 平成 28 年4月1日 至 平成 29 年3月 31 日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,960 14,334 41,004
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 13,261 △ 13,261 △ 13,261
当期純利益 - - - 11,533 11,533 11,533
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額(純額)
当期変動額合計 - - - △ 1,728 △ 1,728 △ 1,728
当期末残高 15,174 11,495 374 12,231 12,606 39,276
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 280 280 41,284
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 13,261
当期純利益 - - 11,533
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 15 △ 15 △ 15
額(純額)
当期変動額合計 △ 15 △ 15 △ 1,743
当期末残高 264 264 39,540
当事業年度(自 平成 29 年4月1日 至 平成 30 年3月 31 日)
(単位:百万円)
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株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 12,231 12,606 39,276
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 11,532 △ 11,532 △ 11,532
当期純利益 - - - 12,670 12,670 12,670
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額(純額)
当期変動額合計 - - - 1,138 1,138 1,138
当期末残高 15,174 11,495 374 13,370 13,744 40,414
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 264 264 39,540
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 11,532
当期純利益 - - 12,670
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 47 △ 47 △ 47
額(純額)
当期変動額合計 △ 47 △ 47 1,090
当期末残高 216 216 40,631
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
( 1 ) 子会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
( 2 ) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定)を採用しております。
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時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
( 1 ) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 10 ~ 18 年
器具備品 4~ 20 年
( 2 ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
(5年間)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
( 1 ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( 2 ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて各事業年度毎に各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・参与に
ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( 3 ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
4.消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
5.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(表示方法の変更)
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取利息」は、金額的重要性が乏
しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。この表示方法の変更を反映さ
せるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取利息」 12 百万円、
「その他」 56 百万円は、「その他」 69 百万円として組替えております。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
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前事業年度 当事業年度
(平成 29 年3月 31 日) (平成 30 年3月 31 日)
建物 26 百万円 29 百万円
器具備品 264 百万円 235 百万円
※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
(平成 29 年3月 31 日) (平成 30 年3月 31 日)
未払金 4,877 百万円 4,406 百万円
3 保証債務
前事業年度(平成 29 年3月 31 日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,685 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度(平成 30 年3月 31 日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,701 百万円に対して保証を行ってお
ります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 平成 28 年4月1日 至 平成 29 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
剰余金の配当の 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
決議
平成 28 年6月 23 日 平成 28 年 平成 28 年
普通株式 13,261 5,084
定時株主総会 3月 31 日 6月 24 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
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平成 29 年6月 26 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとお
り提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 4,421 円
④ 基準日 平成 29 年3月 31 日
⑤ 効力発生日 平成 29 年6月 27 日
当事業年度(自 平成 29 年4月1日 至 平成 30 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
剰余金の配当の 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
決議
平成 29 年6月 26 日 平成 29 年 平成 29 年
普通株式 11,532 4,421
定時株主総会 3月 31 日 6月 27 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成 30 年6月 25 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとお
り提案しております。
① 剰余金の配当の総額 12,669 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 4,857 円
④ 基準日 平成 30 年3月 31 日
⑤ 効力発生日 平成 30 年6月 26 日
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
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けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
ク に晒されております。株式は上場株式、非上場株式並びに子会社株式を保有しており、上場株式
は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式及び子会社株式は発行体の信用リスクに
晒されております。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の
支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
(ⅰ)為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
(ⅱ)価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません( (注2) 参照のこと)。
前事業年度(平成 29 年3月 31 日)
(単位:百万円)
貸借対照表
時価 (*1) 差額
計上額 (*1)
31,260 31,260
(1)現金・預金 -
10,453
10,453
(2)未収委託者報酬 -
(3)有価証券及び投資有価証券
5,060 5,060
その他有価証券 -
46,774 46,774
資産計 -
(1)未払手数料 (4,453) (4,453) -
(2)その他未払金 (4,946) (4,946) -
(3)未払費用( *2 ) (3,409) (3,409) -
負債計 (12,809) (12,809) -
( *1 )負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
当事業年度(平成 30 年3月 31 日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
貸借対照表
時価 (*1) 差額
計上額 (*1)
28,709 28,709
(1)現金・預金 -
12,368 12,368
(2)未収委託者報酬 -
(3)有価証券及び投資有価証券
7,631 7,631
その他有価証券 -
48,709 48,709
資産計 -
(1)未払手数料 (5,202) (5,202) -
(2)その他未払金 (4,476) (4,476) -
(3)未払費用( *2 ) (3,286) (3,286) -
負債計 (12,965) (12,965) -
( *1 )負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金、並びに(2)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(3)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
項 (有価証券関係) をご参照下さい。
負 債
(1)未払手数料、(2)その他未払金、並びに(3)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
(平成 29 年3月 31 日) (平成 30 年3月 31 日)
(1)その他有価証券
非上場株式 970 970
(2)子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 5,129 5,129
(3)長期差入保証金 1,050 1,072
これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(平成 29 年3月 31 日)
(単位:百万円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1年超 5年超
1年以内 10 年超
5年以内 10 年以内
現金・預金 31,260 - - -
未収委託者報酬 10,453 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの 110 2,876 1,139 110
合計 41,824 2,876 1,139 110
当事業年度(平成 30 年3月 31 日)
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10 年超
5年以内 10 年以内
現金・預金 28,709 - - -
未収委託者報酬 12,368 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの 0 5,302 1,801 117
合計 41,078 5,302 1,801 117
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(平成 29 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 5,129 百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度(平成 30 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 5,129 百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
前事業年度(平成 29 年3月 31 日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 122 55 67
(2)その他
証券投資信託 3,107 2,697 410
小計 3,230 2,752 478
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他
証券投資信託 1,829 1,926 △ 96
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
小計 1,829 1,926 △ 96
合計 5,060 4,679 381
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 970 百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度(平成 30 年3月 31 日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 134 55 79
(2)その他
証券投資信託 4,196 3,740 456
小計 4,331 3,795 535
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他
証券投資信託 3,299 3,522 △ 223
小計 3,299 3,522 △ 223
合計 7,631 7,318 312
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 970 百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.売却したその他有価証券
前事業年度(自 平成 28 年4月1日 至 平成 29 年3月 31 日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 50 - 1
(2)その他
証券投資信託 4,371 224 23
合計 4,421 224 24
当事業年度(自 平成 29 年4月1日 至 平成 30 年3月 31 日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 - - -
(2)その他
証券投資信託 1,963 210 0
合計 1,963 210 0
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 該当事項はありません。
当事業年度において、該当事項はありません。
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(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
2.確定給付制度
( 1 ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
当事業年度
前事業年度
(自 平成 29 年4月1日
(自 平成 28 年4月1日
至 平成 30 年3月 31 日)
至 平成 29 年3月 31 日)
退職給付債務の期首
2,209 百万円 2,318 百万円
残高
勤務費用 202 159
退職給付の支払額 △ 122 △ 166
その他 29 38
退職給付債務の期末
2,318 2,350
残高
( 2 ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
当事業年度
前事業年度
(自 平成 29 年4月1日
(自 平成 28 年4月1日
至 平成 30 年3月 31 日)
至 平成 29 年3月 31 日)
非積立型制度の退職給付債務 2,318 百万円 2,350 百万円
貸借対照表に計上された負債と
2,350
2,318
資産の純額
2,350
退職給付引当金 2,318
貸借対照表に計上された負債と
2,318 2,350
資産の純額
( 3 ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
(自 平成 28 年4月1日 (自 平成 29 年4月1日
至 平成 29 年3月 31 日) 至 平成 30 年3月 31 日)
勤務費用 202 百万円 159 百万円
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その他 87 24
確定給付制度に係る退職給付費用 289 184
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 173 百万円、当事業年度 171 百万円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(平成 29 年3月 31 日) (平成 30 年3月 31 日)
繰延税金資産
719
退職給付引当金
709
224 244
賞与引当金
169 162
未払事業税
98 94
出資金評価損
65 68
投資有価証券評価損
5 5
連結法人間取引(譲渡損)
185 308
その他
1,458 1,602
繰延税金資産小計
評価性引当額 △ 201 △ 200
1,257 1,402
繰延税金資産合計
繰延税金負債
連結法人間取引(譲渡益) △ 639 △ 639
△ 146 △ 164
その他有価証券評価差額金
△ 786 △ 804
繰延税金負債合計
繰延税金資産の純額 470 598
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(平成 29 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(平成 30 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
(セグメント情報等)
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[セグメント情報]
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[ 関連情報 ]
1 . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2 . 地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記
載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるため、
記載を省略しております。
3 . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度(自 平成 28 年4月1日 至 平成 29 年3月 31 日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成 29 年4月1日 至 平成 30 年3月 31 日)
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(ア) 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度(自 平成 28 年4月1日 至 平成 29 年3月 31 日)
議決権等
資本金又
の所有 (被
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
所有 )割合
名称 内容 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円)
(%)
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
-
1,685 -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 (注)
(Singapore)
業
Ltd.
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取引条件及び取引条件の決定方針等
MAS
( 注 ) シンガポール通貨庁( )に対する当社からの保証状により、 当 該関連当事者の債務不履行 等に関
MAS
する への損害等に対して保証してお ります。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に
応じて保証状にて定められております。
当事業年度(自 平成 29 年4月1日 至 平成 30 年3月 31 日)
議決権等
資本金又
の所有 (被
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
所有 )割合
名称 内容 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円)
(%)
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
-
1,701 -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 (注)
(Singapore)
業
Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
MAS
( 注 ) シンガポール通貨庁( )に対する当社からの保証状により、 当 該関連当事者の債務不履行 等に関
MAS
する への損害等に対して保証してお ります。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に
応じて保証状にて定められております。
(イ) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度(自 平成 28 年4月1日 至 平成 29 年3月 31 日)
議決権等
資本金ま
取引金額
の所有 (被
会社等の たは出資 事業の 関連当事者 期末残高
種類 所在地 取引の内容 (百万円) 科目
所有 )割合
名称 金 内容 との関係 (百万円)
(注 1)
(%)
(百万円)
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 - 益証券の募集販 23,238 未払手数料 3,298
千代田区
つ会社 業 売 (注 2)
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入(注
会社をも 3,000 サービ - 768 未払費用 218
イノベー 江東区 開発
3)
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 - 本社ビルの管理 1,036 1,028
料(注 ▶)
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
( 注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信
託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注3 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を
決定しております。
( 注4 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度(自 平成 29 年4月1日 至 平成 30 年3月 31 日)
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議決権等
資本金ま
取引金額
の所有 (被
会社等の たは出資 事業の 関連当事者 期末残高
種類 所在地 取引の内容 (百万円) 科目
所有 )割合
名称 金 内容 との関係 (百万円)
(注 1)
(%)
(百万円)
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 - 益証券の募集販 23,216 未払手数料 3,913
千代田区
つ会社 業 売 (注 2)
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入(注
会社をも 3,000 サービ - 1,020 未払費用 233
イノベー 江東区 開発
3)
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 - 本社ビルの管理 1,048 1,055
料(注 ▶)
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
( 注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信
託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注3 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を
決定しております。
( 注4 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
2 . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 平成 28 年4月1日 (自 平成 29 年4月1日
至 平成 29 年3月 31 日) 至 平成 30 年3月 31 日)
1株当たり純資産額 15,158.25 円 1株当たり純資産額 15,576.40 円
1株当たり当期純利益 4,421.51 円 1株当たり当期純利益 4,857.40 円
( 注1 ) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注2 ) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
(自 平成 28 年4月1日 (自 平成 29 年4月1日
至 平成 29 年3月 31 日) 至 平成 30 年3月 31 日)
当期純利益(百万円) 11,533 12,670
普通株式の期中平均株式数(株) 2,608,525 2,608,525
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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中間財務諸表
( 1 ) 中間貸借対照表
(単位 : 百万円)
当中間会計期間
( 2018 年9月 30 日)
資産の部
流動資産
現金・預金 21,097
有価証券 0
未収委託者報酬 12,445
2,329
その他
流動資産合計 35,872
固定資産
※1
有形固定資産 199
無形固定資産
ソフトウエア 2,162
449
その他
無形固定資産合計 2,612
投資その他の資産
投資有価証券 7,521
関係会社株式 1,836
繰延税金資産 964
1,286
その他
投資その他の資産合計 11,608
固定資産合計 14,420
資産合計 50,293
(単位 : 百万円)
当中間会計期間
( 2018 年9月 30 日)
負債の部
流動負債
未払金 7,165
未払費用 3,666
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未払法人税等 859
賞与引当金 611
その他 ※2 552
流動負債合計
12,855
固定負債
退職給付引当金 2,335
役員退職慰労引当金 144
その他 3
固定負債合計
2,483
負債合計
15,338
純資産の部
株主資本
資本金 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495
資本剰余金合計
11,495
利益剰余金
利益準備金 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 7,643
利益剰余金合計
8,017
株主資本合計
34,687
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 267
評価・換算差額等合計
267
純資産合計
34,955
負債・純資産合計
50,293
( 2 ) 中間損益計算書
(単位 : 百万円)
当中間会計期間
(自 2018 年4月1日
至 2018 年9月 30 日)
営業収益
委託者報酬 39,713
351
その他営業収益
営業収益合計 40,065
営業費用
支払手数料 18,868
6,357
その他営業費用
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営業費用合計 25,226
※1 5,925
一般管理費
8,913
営業利益
営業外収益 ※2 418
※3 86
営業外費用
経常利益 9,244
特別利益 -
※4 29
特別損失
税引前中間純利益 9,215
2,628
法人税、住民税及び事業税
125
法人税等調整額
中間純利益 6,462
( 3 ) 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2018 年4月1日 至 2018 年9月 30 日 )
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,370 13,744 40,414
会計方針の変更によ
480 480 480
る累積的影響額
会計方針の変更を反
15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
映した当期首残高
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - △ 12,669 △ 12,669 △ 12,669
中間純利益 - - - 6,462 6,462 6,462
株主資本以外の
項目の当中間期 - - - - - -
変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - - △ 6,207 △ 6,207 △ 6,207
当中間期末残高 15,174 11,495 374 7,643 8,017 34,687
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評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 216 216 40,631
会計方針の変更によ
480
る累積的影響額
会計方針の変更を反
41,112
映した当期首残高
当中間期変動額
剰余金の配当 - - △ 12,669
中間純利益 - - 6,462
株主資本以外の
項目の当中間期
50 50 50
変動額(純額)
当中間期変動額合計 △ 6,156
50 50
当中間期末残高 34,955
267 267
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社
移動平均法による原価法により計上しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 10 ~ 18 年
器具備品 4~ 20 年
(2)無形固定資産
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定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期
間(5年間)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
ております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
参与についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上しております。
(3)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
支給額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜 方式 によっております。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(会計方針の変更)
(税効果会計に係る会計基準の適用指針の適用)
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 28 号 平成 30 年2月 16 日)
を当中間会計期間の期首から適用しており、子会社株式等に対する投資に係る将来加算一時差異
に基づく繰延税金負債を過年度に遡及して取り崩した結果、貸借対照表の繰延税金負債が 480 百
万円減少し、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の遡及適用後の期首残高が 480 百万円増加
しております。
(表示方法の変更)
(『税効果会計に係る会計基準』の一部改正の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第 28 号 平成 30 年2月 16 日)等を
当中間会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰
延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
(中間貸借対照表関係)
※1 減価償却累計額
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当中間会計期間
( 2018 年9月 30 日現在)
有形固定資産 280 百万円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
他」に含めて表示しております。
3 保証債務
当中間会計期間( 2018 年9月 30 日現在)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,743 百万円 に対して保証を行ってお
ります。
(中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額
当中間会計期間
(自 2018 年4月 1日
至 2018 年9月 30 日)
有形固定資産 16 百万円
無形固定資産 436 百万円
※2 営業外収益の主要項目
当中間会計期間
(自 2018 年4月 1日
至 2018 年9月 30 日)
有価証券償還益 132 百万円
124 百万円
投資有価証券売却益
104 百万円
為替差益
※3 営業外費用の主要項目
当中間会計期間
(自 2018 年4月 1日
至 2018 年9月 30 日)
有価証券償還損 32 百万円
24 百万円
投資有価証券売却損
13 百万円
固定資産除却損
※4 特別損失 の主要項目
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当中間会計期間
(自 2018 年4月 1日
至 2018 年9月 30 日)
関係会社整理損失 29 百万円
(中間株主資本等変動計算書関係 )
当中間会計期間(自 2018 年4月1日 至 2018 年9月 30 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項 (単位:千株)
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
配当金支払額
株式の
配当金の総額 1 株当たり
決議 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
種類
2018 年6月 25 日
4,857
普通株式 12,669 2018 年3月 31 日 2018 年6月 26 日
定時株主総会
(金融商品関係)
当中間会計期間( 2018 年9月 30 日)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把
握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません( ( 注2 ) 参照のこと)。
(単位:百万円)
中間貸借対照表計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
(1)現金・預金 21,097 21,097 -
(2)未収委託者報酬 12,445 12,445 -
(3)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 6,551 6,551 -
資産合計 40,094 40,094 -
(1)未払金 (7,096) (7,096) -
(2)未払費用 (*2) (3,089) (3,089) -
負債合計 (10,186) (10,186) -
( *1 )負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
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(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金及び(2)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(3)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
項(有価証券関係)をご参照下さい。
負 債
(1)未払金及び(2)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:百万円)
区分 当中間会計期間
非上場株式 970
子会社株式 1,836
差入保証金 1,071
これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積ることなどができず、時価を把握する
ことが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
(有価証券関係)
当中間会計期間( 2018 年9月 30 日)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式(中間貸借対照表計上額 1,836 百万 円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極
めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
中間貸借対照表
取得原価 差額
計上額
(百万円) (百万円)
(百万円)
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
129 55
(1)株式 74
(2)その他
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4,148 3,765
証券投資信託 383
4,277 3,820
小計 457
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他
証券投資信託 2,274 2,378 △ 104
小計 2,274 2,378 △ 104
合計 6,551 6,198 352
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額 970 百万 円)については、市場価格がなく、時価を把握
することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当中間会計期間(自 2018 年4月1日 至 2018 年9月 30 日)
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
当中間会計期間(自 2018 年4月1日 至 2018 年9月 30 日)
1 . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記載を省略し
ております。
2 . 地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営 業収益の 90 %を超えるため、
記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるた
め、記載を省略しております。
3 . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はあり
ません。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当中間会計期間(自 2018 年4月1日 至 2018 年9月 30 日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当中間会計期間(自 2018 年4月1日 至 2018 年9月 30 日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当中間会計期間(自 2018 年4月1日 至 2018 年9月 30 日)
該当事項はありません。
( 1 株当たり情報)
当中間会計期間
(自 2018 年4月1日
至 2018 年9月 30 日)
1株当たり純資産額
13,400.41 円
2,477.30 円
1 株当たり中間純利益
(注1) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
記載しておりません。
(注2) 1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
当中間会計期間
(自 2018 年4月1日
至 2018 年9月 30 日 )
中間純利益 ( 百万円 ) 6,462
普通株式に係る中間純利益 ( 百万円 ) 6,462
普通株主に帰属しない金額 ( 百万円 )
-
2,608,525
普通株式の期中平均株式数 ( 株 )
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4 【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
5 【その他】
a . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
提出日前 1 年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に
該当する事実はありません。
b . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2 【その他の関係法人の概況】
1 【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
① 名称 三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額 342,037 百万円( 2018 年 3 月末日現在 )
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
業務を営んでいます。
(2) 販売会社
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
単位:百万円
( 2018 年 3 月
末日現在)
大和証券株式会社 100,000 ( 注 )
( 注 ) 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
2 【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計
算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
れる外国の金融機関が行なう場合があります。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解
約金の支払いに関する事務等を行ないます。
3 【資本関係】
該当事項はありません。
<再信託受託会社の概要>
名称:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
資本金の額: 51,000 百万円( 2018 年 3 月末日現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託
受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目
的 とします。
第3 【その他】
(1) 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
① 金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することが
あります。
② 目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
書)」という名称を用いることがあります。
③ 委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
④ 詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
・委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
・請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
⑤ 使用開始日を記載することがあります。
⑥ 届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
・届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
・届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
⑦ 次の事項を記載することがあります。
・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその
旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
⑧ 委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
⑨ ファンドの形態等を記載することがあります。
⑩ 図案を採用することがあります。
⑪ ファンドの管理番号等を記載することがあります。
⑫ 委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス(当該
アドレスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。
⑬ UD FONT マークおよび説明文を記載することがあります。
(2) 当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
(3) 交付目論見書に最新の 運用実績を記載することがあります。
(4) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
平成 30 年5月 25 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 髙波 博之 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 貞廣 篤典 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 内田 和男 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の平成 29 年4月1日から平成 30 年3月 31 日までの第 59
期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びそ
の他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、 当監査法人 に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な 保証 を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人 は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、大和証券投資信託委託株式会社の平成 30 年3月 31 日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度
の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1 . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2 . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
令和元年 5 月 10 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているダイワ・グローバル債券ファンド(年 2 回決算型)の平成 30 年 10 月 6 日から平成 31 年 ▶ 月 5
日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
いて監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ダイワ・グローバル債券ファンド(年 2 回決算型)の平成 31 年 ▶ 月 5 日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
て終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
利害関係
大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
令和元年 5 月 10 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)の平成 30 年 10 月 6 日から平成 31 年 ▶ 月 5 日
までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
て監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)の平成 31 年 ▶ 月 5 日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
て終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
利害関係
大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2018 年 11 月 22 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 小倉 加奈子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の 2018 年4月1日から 2019 年3月 31 日までの第 60 期事
業年度の中間会計期間( 2018 年4月1日から 2018 年9月 30 日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借
対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を
行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
して中間監査を行った。中間監査の基準は、 当監査法人 に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な 保証 を得るため
に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人 は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、大和証券投資信託委託株式会社の 2018 年9月 30 日現在の財政状態及び同日をもって終了する中
間会計期間( 2018 年4月1日から 2018 年9月 30 日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと
認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1 . 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
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EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注 )2 . XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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