東京貴宝株式会社 内部統制報告書 第60期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
EDINET提出書類
東京貴宝株式会社(E02893)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月27日
【会社名】 東京貴宝株式会社
【英訳名】 Tokyo Kiho Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 政 木 喜 仁
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都台東区東上野1丁目26番2号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長政木喜仁は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会
の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する
実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を
整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
全には防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2019年3月31日を基準日として実施しており、評価に
当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を実施した上で、そ
の結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定さ
れた業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要
点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を実施しております。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定し
ております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、全
社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しております。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前事業年度の売上高の金額が高い拠点から合算
していき、前事業年度の売上高の概ね2/3に達している1事業拠点を「重要な事業拠点」としました。選定した重
要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金、棚卸資産及び買掛金に至
る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、重要な事業拠点では、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積
りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとし
て評価対象に追加しています。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしまし
た。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
当社は、過年度において不適切な取引・会計処理があったことが判明し、2018年12月14日に、第55期(自2013年4
月1日 至2014年3月31日)の有価証券報告書、第56期(自2014年4月1日 至2015年3月31日)の有価証券報告
書、第57期(自2015年4月1日 至2016年3月31日)の有価証券報告書及び第2四半期報告書、第3四半期報告書、
第58期(自2016年4月1日 至2017年3月31日)の有価証券報告書及び第1四半期報告書、第2四半期報告書、第3
四半期報告書、第59期(自2017年4月1日 至2018年3月31日)の有価証券報告書及び第1四半期報告書、第2四半
期報告書、第3四半期報告書、第60期(自2018年4月1日 至2019年3月31日)の第1四半期報告書について訂正報
告書を提出し、また同日2018年12月14日に第55期から第59期までの5期分の内部統制報告書について訂正報告書を提
出いたしました。
当社は、外部有識者による第三者委員会から受領した調査報告書を踏まえ、本件を厳粛に受け止め、以下の再発防
止策を策定し内部統制の整備、運用状況の改善を図りました。その結果、2019年3月31日現在において、開示すべき
重要な不備は是正され、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。
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内部統制報告書
(1) ガバナンス体制の変更
① 独裁的なワンマン経営からの脱却
② 適切な処分等の実施
③ 特定の者への権限集中からの脱却
(2) 内部統制及び管理体制の改善・強化
① 内部統制の再構築
② 取締役による利益相反取引に関するチェック体制の確保
③ 取締役会・監査役会の機能の正常化
④ 業務フローに対する意識の醸成
⑤ 職務分掌規程の見直し
(3) 内部通報制度の導入
(4) 内部監査機能の強化
① 内部監査機能の正常化
② 三様監査の強化
③ 情報の共有化
(5) コンプライアンス意識の強化・再徹底
① 役員に対するコンプライアンス教育
当社は、今後も上記施策を継続的に運用し、さらに徹底していく方針です。
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