ロイズ・バンク・ピーエルシー 有価証券報告書
提出書類 | 有価証券報告書 |
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提出日 | |
提出者 | ロイズ・バンク・ピーエルシー |
カテゴリ | 有価証券報告書 |
EDINET提出書類
ロイズ・バンク・ピーエルシー(E24685)
有価証券報告書
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年7月1日
【事業年度】 自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日
【会社名】 ロイズ・バンク・ピーエルシー
(Lloyds Bank plc)
【代表者の役職氏名】 グループ・コーポレート・トレジャラー トビー・ルージャー
(Toby Rougier, Group Corporate Treasurer)
【本店の所在の場所】 連合王国EC2V 7HNロンドン市グレシャム・ストリート25番地
(25 Gresham Street, London EC2V 7HN, U.K.)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 神 田 英 一
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内1丁目1番1号パレスビル3階
クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6632-6600
【事務連絡者氏名】 弁護士 芦 澤 千 尋
弁護士 大 塚 圭 介
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内1丁目1番1号パレスビル3階
クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6632-6600
【縦覧に供する場所】 該当なし
(注)
1. 本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は下記の意味を有するものとする。
「アメリカ」または「米国」とは、 アメリカ合衆国をいう。
「英国」または「連合王国」とは、 グレート・ブリテンおよび北部アイルランド連合王国
をいう。
「HBOSグループ」または「HBOS」とは、 HBOSピーエルシーならびにその子会社および関連会社
をいう。
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「当行」、「ロイズ・バンク」または「発行会
社」とは、 ロイズ・バンク・ピーエルシーをいう。
「TSB」とは、 ティーエスビー・バンキング・グループ・ピーエル
シーをいう。
「当行持株会社」、「当社」とは、 ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーをい
う。
「BoS」とは、 バンク・オブ・スコットランド・ピーエルシーをい
う。
「ロイズ・バンク・グループ」、「ロイズ」ま ロイズ・バンク・ピーエルシーならびにその子会社お
たは「当行グループ」とは、 よび関連会社をいう。
「ロイズ・バンキング・グループ」とは、 ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーならび
にその子会社および関連会社(ロイズ・バンク・グ
ループのメンバーを含む。)をいう。
2. 別段の記載のない限り、本書中の「ポンド」は英国スターリングポンドを、「ペンス」は英国ペンスを、
「円」は日本円を、「ユーロ」は欧州共同体設立条約(その後の修正を含む。)に基づき1999年1月1日
に導入された単一通貨を、「ドル」はアメリカ合衆国ドルを指す。2019年6月3日(日本時間)現在にお
ける株式会社三菱UFJ銀行発表の対顧客電信直物売買相場のポンドの日本円に対する仲値は、1ポンド
=137.00円であった。本書において記載されているポンドの日本円への換算はかかる換算率によって便宜
上なされているもので、将来の換算率を表するものではない。
3. 本書の表の計数が四捨五入されている場合、合計は必ずしも計数の総和と一致しない。
4. 本書における一定の記載は、ロイズ・バンキング・グループまたは当行グループの事業、戦略、計画およ
び/または業績、ならびにその将来の財政状態と業績に係わる現時点の目標および予想に関連する、「将
来に関する記述」を構成する可能性がある。当行グループもしくはその取締役および/または経営陣の判
断および予想を含め、過去の事実ではない記述は「将来に関する記述」に該当する。「将来に関する記
述」を特定する表現として、「判断する」、「期待する」、「予測する」、「予想する」、「意図す
る」、「目標とする」、「潜在的」、「行う」、「行いたい」、「~の可能性がある」、「~と判断し得
る」、「~の可能性が高い」、「見積る」等の語句、およびこれらの語句の変化形、ならびに同様の将来
的もしくは条件的な表現を使用しているが、かかる記述を特定する方法としては、これらの表現に限られ
ない。「将来に関する記述」は、将来発生するまたは発生し得る事象に関連し、将来発生するまたは発生
し得る事態に左右されるもので、その性質上、リスクと不確実性を伴うものである。
この「将来に関する記述」の例としては、次のものが挙げられるが、これらに限られるものではない。①
株主に帰属する利益、引当金、経済利益、配当、資本構成、ポートフォリオ、純利息マージン、資本比
率、流動性、リスク加重資産(以下「RWA」という。)、支出もしくはその他の金融項目、または財務比率
等を含む当行グループの将来の業績に関する計画もしくは予想、②訴訟、行政および政府の調査、③当行
グループの将来の業績、④将来の減損および評価減の水準および程度、⑤連合王国および他の場所での将
来の事業および経済環境についての記載を含む当行グループまたはその経営陣の計画、目的、もしくは目
標に関する記述(金利、為替レート、信用・資本市場の水準、人口構成の変化等を含むがこれに限られな
い)、⑥競争、規制、売却および統合、または金融サービス業界の技術的進展についての記述、ならびに
⑦これらの記述の基礎となる前提条件に関する記述。
当行グループによる当該「将来に関する記述」、または当行グループのために行われた「将来に関する記
述」は、実際の事業、戦略、計画および/または業績(配当の支払いを含むがこれに限られない。)とは
大きく異なる可能性があり、その要因としては次のものが挙げられるが、これらに限られない。すなわ
ち、1)英国と世界の一般的な経済やビジネスの動向、2)市場関連の傾向および進展、3)金利、イン
フレ、外国為替レート、株式相場、通貨の変動、4)必要な場合に資本、流動性、資金調達源にアクセス
するための十分な能力、5)ロイズ・バンキング・グループまたは当行グループの信用格付の変動、6)
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費用の節約および利益(買収、売却およびその他の戦略的取引から生じるものを含むがこれに限られな
い。)、7)戦略目標を達成する能力、8)顧客の消費・貯蓄・借入などの習慣の変化、9)借入人また
は カウンターパーティの信用度の変化、10)金融エクスポージャーの集中、11)コンダクトリスクの管理
および監視、12)ユーロ圏における混乱、英国の欧州連合(以下「EU」という。)からの離脱を取り巻く
不確実性およびかかる離脱の結果としてならびに他の国がEUまたはユーロ圏を離脱する可能性から生じる
混乱、ならびにソブリン信用格付の格下げまたはその他のソブリン財政問題の影響などを含む、世界の金
融市場の不安定、13)技術的変化ならびにサイバー攻撃その他の攻撃の脅威の増大により生じるIT、運営
上のインフラ、システム、データおよび情報のセキュリティに関するリスク、14)自然災害、世界的な流
行病その他の災害や悪天候など、ロイズ・バンキング・グループまたは当行グループがコントロールでき
ない類似の偶発事象、15)社内および社外におけるプロセスまたはシステム上の欠陥または不具合、16)
戦争行為やその他の敵対行為、テロ行為およびその対応、地政学的、パンデミック的、その他の事象、
17)気候変動に関連するリスク、18)英国のEUからの離脱またはスコットランドの独立に関して起こりう
る国民投票の結果を含む、法律、規則、慣行および会計基準または税制の改正、19)ロイズ・バンキン
グ・グループまたは当行グループがコントロールできない所要自己資本や流動性およびその他の類似の要
件の変更、20)英国、EU、米国その他の政府当局、規制当局または裁判所の政策、決定および行動(主な
法律および規制の履行および解釈を含む。)ならびにその結果生じる当行グループの将来の組織構造に対
する影響、21)銀行間取引金利(IBOR)から代替参照レートへの移行、22)上級経営陣や従業員を雇用し、
その雇用を維持し、また多様性に係る目標を達成する能力、23)当行グループの取締役、経営陣、または
従業員による作為または不作為(労働紛争など)、24)当行グループの退職後確定給付制度義務の変更、
25)不良資産評価、市場の機能不全および市場の流動性の欠如によって(ただし、これらに限られな
い。)引き起こされる将来の減損費用または評価損の規模、26)当行グループが購入したクレジット・プ
ロテクションの価値および有効性、27)特定のリスクを経済的にヘッジできないこと、28)損失引当金の
適切性、29)銀行以外の金融機関、貸金業者、デジタル・イノベーターおよび破壊的技術を含む同業他社
の行動、30)規制上または競争上の監視、法律上、規制上または競争に関する手続、調査または訴えの対
象となること、などである。
当行グループは、日本の当局に提出する当行の有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書およびその他の
書類、ならびに当行グループの役員、取締役または従業員が金融アナリストを含む第三者に対してなした
口頭の声明において、将来に関する記述(声明)を書面または口頭で行う場合がある。適用法令または規
則に基づき義務付けられる場合を除き、本書中の「将来に関する記述」は本書の日付現在で作成されたも
ので、当行グループは、かかる記述に関する当行グループの予想に変更があった場合でも、またはかかる
記述の基礎となった事象、条件、もしくは状況に変化があった場合でも、本書中の「将来に関する記述」
に関する更新または訂正について公表する一切の義務または保証に関し、その責任を負うものではないこ
とを明示する。本書に含まれる情報、記述および意見は、適用法令に基づく公募または証券もしくは金融
商品を販売する募集またはそのような証券もしくは金融商品に関する助言もしくは推奨を構成するもので
はない。
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第一部【企業情報】
第1【本国における法制等の概要】
1【会社制度等の概要】
(1)【提出会社の属する国・州等における会社制度】
①会社制度
本書の提出日現在、当行を含む会社の設立および存続を規制する主たる法律的枠組みは、英国の2006
年会社法(以下「英会社法」という。)である。英会社法は、2006年11月8日に女王から裁可され、段
階的に施行された。英会社法は、2009年10月1日に(ただし、いくつかの限定的な対象外箇所があ
る。)最終施行された。
英会社法により、1989年会社法の規定により修正および補足された1985年会社法(これまでイングラ
ンドおよびウェールズで設立された会社を規制する主たる法律的枠組みであった。以下「1985年法」と
いう。)は、廃止され、書き換えられた。英会社法の最終施行によって、当行を含む会社の根幹を統制
する法的枠組みにつき多くの点が変更された。
以下は、当行を含む会社に適用される英会社法の主要規定を要約したものである。
会社の設立手続には、発起人による基本定款(以下「基本定款」という。)への署名、および通常の
場合通常定款(以下「通常定款」という。)の提出が含まれる。登記官が設立証書を交付する前に、署
名済の基本定款および通常定款を会社登記機関(以下「登記官」という。)に登録しなければならな
い。当行は、1862年会社法に基づいて1865年4月20日付で有限責任会社となった。その後、1982年に
1948年から1980年の会社法に基づき、公開会社として再登記され、英会社法に基づいて2013年9月23日
に現在の登記名であるロイズ・バンク・ピーエルシー(Lloyds Bank plc)に変更された。
英会社法の下では、新しく設立される会社にとって基本定款の範囲は減少し、基本定款は、発起人が
会社を設立しようとしていること、およびそれぞれが会社の株主となり最低1人1株は保有することに
同意していることを示すものである。1985年法に基づき基本定款に記載することが求められた事項(会
社の目的、会社の株式資本の額面金額、会社の商号および有限責任公開会社(public limited
company)か有限責任非公開会社(private limited company)のいずれであるかの確認記載)は、現在
記載することが必須ではなくなっている。さらに、英会社法は、2009年10月1日より前に設立された会
社(当行を含む。)の基本定款に記載された事項は、通常定款がそれに応じて変更されていない限り、
通常定款に記載されたものとみなす旨規定している。
通常定款には、会社の内部管理統制に関する規則が記載される。通常定款は、(裁判所もしくは会社
の通常定款を変更する権利能力を制限もしくは排除している他の当局の命令、および形式について確立
された条項、または全ての株主によって合意された条項に従い、)特別決議によってのみ変更すること
ができる。
通常定款には通常の場合、例えば、以下の事項に関する規定が含まれる。
(a) 会社の株式に付随する権利および義務(株式の割当、登録および譲渡ならびに株式資本の増加お
よび変更に関する事項を含む。)
(b) 株主総会の議決および運営
(c) 取締役(取締役の員数、借入権限を含む権限および義務、報酬、費用および利益、利益相反の宣
言および承認にかかる手続、その選任および解任の手続ならびに議事手続に関する事項を含む。)
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(d) 会社秘書役の選任および社印の使用
(e) 配当の宣言および支払い
(f) 財務書類の管理および株主総会への提出ならびに株主への通知手続
会社は、会社の取引を表示および説明するに足りる会計記録を保管することを英会社法によって義務
づけられている。会計記録は、当該時点の当行の財務状態をいかなる時にも合理的な正確性をもって開
示し、かつ取締役が会社の貸借対照表および損益計算書上に会社の状況および損益の状態が真実かつ公
正に表示されていることを保証するに足りるものでなければならない。会社の取締役は、事業年度ごと
に、英会社法およびその下で制定される下位立法の要件に従った貸借対照表、損益計算書および注記か
らなる財務書類を作成しなければならない。これらの財務書類は会計士(以下「会計監査人」とい
う。)による会計士の専門家団体が定めた手続および基準に従った監査を受けなければならない。会計
監査人は、適法に監視され適切に資格を有さなければならず、会計監査は適法に、かつ、誠実で適切な
独立性をもって、行われなくてはならない。会計監査人は、法律により、会計監査人の判断において、
貸借対照表および損益計算書が英会社法および関連ある財務報告制度に従って適正に作成されているか
どうか、特に当該貸借対照表または損益計算書が会社(またはグループ)のその事業年度末における財
務状況および当該事業年度中の損益について真実かつ公正に表示したものであるかどうかを記載した報
告書を作成して会社に提出しなければならない。また、会計監査人は、会計監査人の意見では事業年度
についての戦略報告書(もしあれば)および取締役の報告書が当該事業年度の財務書類に合致している
か否かを、会計監査人の報告書に記載しなくてはならない。小会社に該当する会社は、一般的な会計お
よび監査要件の一定の免除を受けることができるが、当行はこの要件を満たしていない。
年次財務書類は、会社の事業に関する公正な検討および会社が直面する主要なリスクおよび不確定要
素に関する記載(関連ある事業年度中の会社の事業および当該事業年度末の事業状況の推移と実績に関
する分析を含む。)を含む取締役事業年度報告書および取締役の戦略報告書とともに会社の発展、業績
および地位ならびに少なくとも環境問題、従業員、社会問題、人権および腐敗防止・贈賄防止対策に関
する活動の影響を理解するために必要な情報を含む報告書、取締役の報酬報告書(上場会社の場合)な
らびにかかる年次財務書類に関する会計監査人の報告書とともに株主総会に提出されなければならず、
当該財務書類が提出される株主総会の21日以上前に会社の株主名簿に登録された会社の全株主に送付さ
れなければならない。公開会社(当行を含む。)の場合には、財務書類が株主総会に提出され、かつ、
関連ある事業年度末から6ヶ月以内に登記官に提出されなければならない。ロンドン証券取引所ピーエ
ルシー(以下「ロンドン証券取引所」という。)の主要市場で取引が許可されている特定の種類の株式
を発行する(当行を含む。)会社の場合、財務書類は、関連する事業年度末から4ヶ月以内に公開しな
ければならない。ビジネス・エネルギー・産業戦略大臣が定める一定の場合において、株主に対して戦
略報告書(および一定の補足書類を含む。)の写しのみを送付することができる。
取締役の報告書には、特に英会社法に定める一定の事項(会社が宣言する配当に関する取締役の勧告
を含む。)を記載しなければならない。通常定款には、期末配当の支払いについては株主総会の承認を
受けなければならない旨、株主総会は取締役がその報告書の中で勧告した金額を超えて配当を支払うこ
とを決議できない旨、および取締役が株主の承認なく中間配当を支払うことができる旨を規定するのが
通常である。英会社法は、配当は、その配当支払いのための十分な配当可能利益(英会社法に定める方
法で計算し、おおむね会社の累積実現利益から累積実現損失を控除した額)がある場合にのみ支払うこ
とができる旨を定めている。さらに、公開会社(当行を含む。)は、純資産が払込済資本金総額と配当
不能な準備金の合計額を下回る場合、または、配当支払いにより、そのおそれがある場合には、配当を
実施することを禁止されている。
②株主
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公開会社(当行を含む。)は、株主総会を少なくとも毎暦年に1回開催しなければならず、かかる株
主総会を年次株主総会という。慣例上、年次株主総会の開催の主な役割は、年次報告書および財務書類
の 受領に加えて、取締役の選任または再任、期末配当の支払いの承認、会計監査人の選任ならびにその
報酬額について決定することにある。また、通常定款の定めによっては、会社の取締役は、年次株主総
会以外の株主総会(単なる株主総会)を招集することができ、一定割合の株式を保有する株主は、取締
役に対してかかる株主総会の招集を請求することができる。
会社の株式に付随する議決権および株主総会におけるその行使方法については、通常、会社の通常定
款に規定されている。
株主総会に出席し議決権を行使することのできる株主は、当該株主の、総会に出席し、発言および議
決権を行使する権利の、全てまたは一部を行使することのできる代理人を総会に出席させることができ
る。代理人は会社の株主でなくてもよい。通常定款において、定足数および総会の議長の選任など株主
総会に関するその他の事項が定められる。
株主総会の決議の多くは、普通決議すなわち本人または代理人により議決権を行使した株主の単純過
半数の挙手により、または投票の場合、行使された議決権の単純過半数により採択される。ただし、英
会社法に定めのある、または通常定款に定められ得る場合(通常定款の固定化されていない条項の変更
など)は、議決権を行使した株主の4分の3以上の賛成挙手または場合によって4分の3以上の賛成票
を必要とする特別決議によらなくてはならない。
③経営および運営
公開会社には、2人以上の取締役(いずれか1名は自然人でなければならない。)および1人以上の
秘書役を置かなければならないが、法律上それ以外の特定の役員を選任することは要求されていない。
秘書役は、英会社法上特定の役割および責任を負い、英会社法に定める資格を満たさなくてはならな
い。
通常定款は会社の業務が取締役会により運営されると定めている。取締役は、通常の場合、取締役会
として行動し、会議により、または通常定款にその旨の定めがあるときは、会議を招集せずに決議す
る。通常の場合、取締役は、通常定款に基づき1人以上の取締役により構成される委員会または業務執
行取締役に対して特定の権限を付与することができる。
通常の場合、通常定款の規定により、取締役会は包括的にまたは特定の事項に関して、会社を代表す
る権限をいかなる者(会社の従業員を含む。)に対しても付与することができる。
株主は、通常、通知に関する特別な条項が適用されるという条件の下、普通決議(単純多数決)によ
り取締役の一部または全部を解任する権限を有する。当行の場合、この権限は主要株主である当行持株
会社に明示的に付与されている。
④新株引受権および株式の発行
英会社法によると、株式の割当てまたは新株引受権もしくは有価証券を株式へ転換する権利を付与す
るためには、取締役は、通常定款の定めまたは株主総会の普通決議による授権が必要とされる。取締役
は、通常定款の定めまたは株主総会の普通決議による授権を受ける場合、その授権の下で割り当てるこ
とのできる株式の上限額を定め、授権が失効する日(有効期間は、設立時の定款の定めによる授権の場
合は設立日から5年、その他の場合は、授権決議の日から5年を超えないものとする。)を明示する必
要がある。
英会社法の規定により、株主は全額現金で払い込まれるエクイティー証券(英会社法に定義され
る。)の割当てに関して優先的引受権を有する。ただし、かかる規定は株主による特別決議または通常
定款により適用されなくなるかまたは修正される可能性がある。英会社法上、かかる特別決議による授
権は5年間に限り有効である。
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⑤株式に関する利害関係の調査
英会社法は、公開会社に対して、議決権付株式につき利害関係を有すると当該会社が知っている者ま
たは利害関係を現に有していると信じるに足る合理的な理由がある者もしくは過去3年以内に利害関係
を有していた者に対して、当該利害関係に関する事項の開示を要求する権利を付与している。要求され
た情報を提供しない場合、裁判所の決定発令後、当該株式に関する権利の剥奪、当該株式に関する譲渡
および配当その他の支払いならびに追加株式の発行が禁止される場合がある。会社の通常定款により、
英会社法に基づく当該開示義務の不履行があった場合に、かかる不履行があった者に対し取締役会は制
裁措置を課すことができる。また英会社法は一定の会社に、会社に対し「重要な支配権」を有する者の
特定と登録を保持し、その登録内容を公表することを求めている。
(2)【提出会社の定款等に規定する制度】
当行は、英国法に基づいて設立されており、当行の通常定款の規定に準拠する。以下は、当行の通常
定款の重要な規定の要約に過ぎず、直近では2013年9月23日に名称の変更を反映するために更新されて
いる。通常定款は全体を参照する必要がある。
2009年10月1日、英会社法第28条に基づき、当行の基本定款第1条から第6条は、当行の通常定款に
組み込まれた。
①株式
(ⅰ) 資本
通常定款の日付における当行の授権株式資本は、1,693,750,101ポンド、40,000,000米ドル、
40,000,000ユーロおよび1,250,000,000円で、これらは、額面1ポンドの普通株式1,650,000,000株、
額面1ポンドの変動利付累積型優先株式1株、額面1ポンドの6%非累積型償還可能優先株式100株、
ならびに額面25ペンスの優先株式175,000,000株、額面0.25米ドルの優先株式160,000,000株、額面
0.25ユーロの優先株式160,000,000株および額面25円の優先株式50,000,000株に分類される。
当行の発行済株式は全て当行持株会社またはその子会社が保有している。英会社法において、当行
は「上場会社」に分類されない。
(ii) 株式発行
英会社法の規定に従い、かつ当行持株会社の同意を得ることを条件として、未発行株式は全て、取
締役の自由意思により処分されるものとし、取締役(「取締役」は、当行の取締役を示す。)は、取
締役が適当と認める時期および条件で、いかなる者への割当て、オプションの付与または売却を行う
ことができる。取締役は、通常定款が採択された日から5年間(または適宜その他の法定上の最長期
間)、そのとき授権済みでかつ未発行の当行の株式資本の額面価額の合計額を上限として関連する証
券を割当てる当行の権限を全て包括的かつ無条件に行使することができ、当該期間満了後にかかる証
券の割当てが行われる、または必要となる募集または合意を行うことができる。 2019年6月17日 に開
催された当行の年次株主総会において、当行は、普通株式につき額面総額75,714,249ポンドならびに
優先株式につき額面総額それぞれ43,600,000ポンド、39,437,500米ドル、39,875,000ユーロ、および
1,250,000,000円を上限として取締役に該当株式を割当てる権限を付与する旨、普通決議により決議し
た。また、当行は、総額額面金額75,714,249ポンドを上限として、優先権のない(会社法に定義され
る)エクイティー証券を割当てる権限を取締役に付与した。この権限付与は、通常定款および当社の
規程に基づき付与された従前の全ての権限と置き換えられ、また、この従前の全ての権限は、 2020 年
6月30日(より早い場合、翌年の年次株主総会の日)に失効する。
(iii) 株式の譲渡
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株式は、何時でも当行持株会社または当行持株会社の子会社に譲渡することができる。それ以外の
場合には、取締役は、その完全な裁量により、かつ、理由の提示なく、株式譲渡の登録を拒否するこ
とができる(全額支払済の有無を問わない)。
株主は、株主となった時点で、当該株主が保有する全ての種類の各株式(および種類を問わず当該
株主が有する株式の一部を譲渡した時点でのかかる株式の残存分)について株券1枚を無料で受領す
るか、または当該株主が有する1株または複数株につき株券複数を、取締役が定める合理的な金額を
最初に示したのち、各株券に対する支払いを行った時点で、受領することができる。各株券は捺印さ
れるものとし、当該株券に係る株式数、種類および識別番号(もしあれば)ならびに当該株券に係る
株式につき払込まれた金額を明記しなければならない。当行は、複数の者が共同して保有する株式に
ついて複数の株券を発行する義務はなく、共同保有者の1人に株券を交付することで共同保有者全員
に交付したものとする。
②株主総会
(i) 株主総会の招集
取締役は株主総会を招集することができ、また、英会社法の規定に基づいた株主の要求があった場
合には、かかる要求の受領後8週間以内の日に株主総会を招集するよう直ちに手続を行うものとす
る。株主総会の招集を行うために十分な取締役が連合王国内に存在しなかった場合、当行の取締役ま
たは株主は誰でも株主総会を招集することができる。
(ii) 株主総会の通知
特別決議または取締役となる者の指名を行う決議を採択するために招集する年次株主総会およびそ
の他の株主総会は、21日以上前の通知をもって招集するものとする。その他全ての株主総会は、14日
以上前の通知をもって招集されるものとする。ただし、株主総会は以下の合意のあった場合は、これ
より短い期間の通知をもって招集することができる。
(1) 年次株主総会の場合、当該会議に出席し議決する権限を有する株主全員の合意。
(2) その他の株主総会の場合、当該株主総会に出席し議決する権利のある株主の過半数の者の合意
であって、それらの保有する議決権の合計が当該権利を付与する株式の額面価額の95%以上の
場合。
かかる通知は、日時、場所および議事の要領を明記するものとし、年次株主総会の場合はその旨を
明記するものとする。
(iii) 株主総会における議事
定足数の出席がない限り、株主総会決議も行わないものとする。議事に対して投票する権限を有す
る者2名(それぞれ、会社の株主、株主の代理人または法人株主の正式に権限を有する代表者)で、
定足数は満たされるものとする。
かかる定足数が株主総会の指定された時間から30分以内に出席がなかった場合または株主総会が行
われている間に定足数が満たされなくなった場合は、株主総会は一時中止となり、翌週の同じ曜日、
時間および場所または取締役会が決定する時間および場所において再開するものとする。
(iv) 決議
株主総会において、株式に付された権限または制限に従い、挙手による議決は、本人出席または代
理人出席(または法人株主の正式に権限を有する代表者による出席)による各株主1票の投票とな
り、投票による議決は、本人出席または代理人出席の各株主は、保有する株それぞれにつき1票を有
するものとする。
③取締役
(i) 取締役の権限
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英会社法の規定に従い、通常定款および特別決議による指示に従い、当行の業務は、当行の権限全
てを行使することができる取締役が管理するものとする。通常定款の変更およびかかる指示がなされ
たとしても、かかる変更または指示がなされていなかったら有効であった取締役の従前の行為は無効
と ならないものとする。取締役に付与された権限は、通常定款により取締役に付与された特別の権限
によって制限されないものとし、定足数が満たされた取締役会においては、取締役会が行使可能な全
ての権限を履行することができる。
取締役は、委任状またはその他により、取締役が定める目的のため、取締役が定める条件(取締役
として有する全ての権限を代理人に委譲する権限等)で、いかなる者をも当行の代理人として指名す
ることができる。
(ii) 取締役の員数
取締役は2名を下回らないものとする。当行は、通常決議により、取締役の人数の最低員数および
最高員数を適宜変更することができる。
(iii) 報酬
取締役の通常の報酬は、当行の通常決議によって随時決定するものとし、(別段の決議がなされな
い限り)取締役の合意に応じて分配され、合意がなされなかった場合は、均一に分配される。ただ
し、報酬の対象となる期間中に部分的に在任した取締役で、かかる部分について報酬が支払われる者
は、当該分配においてかかる取締役が在任中の期間の割合に対応する報酬に限り受領することができ
る。業務を執行する取締役または取締役のいずれかの委員会に従事する取締役または取締役会の見解
として取締役の通常の責務の範囲外の役務に従事する取締役は、給与、コミッションまたはその他の
ものとは別の特別報酬を受けることができるかまたは取締役が決定するその他の手当を受けることが
できる。
(iv) 取締役の利害
(1) 英会社法第175条(取締役に当行との利益相反やその可能性が生じる状況を避けるよう求めて
いる)の目的上、取締役は、当行との取引または取決めに関する事項を除き、ある取締役の
直接または間接の利益が、当行と利害が反するかまたは反する可能性のあるという状況を回
避するため、もしそれがなければ同条に基づく取締役の義務に違反するかまたはその可能性
を引き起こすようないかなる事項も承認することができる。
(2) 承認は以下の場合に限り有効とする。
(ア) 当該事項が取締役の通常の手続によるかまたは取締役が決定するその他の方法に従い、
取締役会で検討するために書面で提案された場合。
(イ) 当該事項が検討されている取締役会における定足数の条件が問題の取締役およびその他
の関係のある取締役(以下「関係取締役」という。)を含めることなく満たされた場
合。
(ウ) 当該事項が関係取締役の議決なしに合意されたかまたは関係取締役の議決が算入されな
かった場合に合意される可能性があった場合。
(3) 上記(1)の事項の承認は、当該承認された事項により生じるまたは生じ得ると合理的に予測さ
れる利益相反にも及ぶ。
(4) 上記(1)の事項の承認は、取締役が決定する条件または制限に従うものとし、各取締役は、か
かる承認に基づいて当該取締役に課されたいかなる義務も遵守するものとする。
(5) 取締役は、別段の合意をした場合を除き、本条に基づき取締役が承認した事項につき取締役
(または当該取締役の関係者)が得たいかなる利益についても当行に説明する義務を負わ
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ず、これに関係する契約、取引または取決めは、かかる利益を理由として回避する必要もな
い。
(6) 利害の性質および程度の表明が求められた場合はこれに従い、取締役は、自身の役職にかかわ
らず、以下の種類の利害関係を有してもよい。
(ア) 取締役(または当該取締役の関係者)が関係会社の取締役またはその他の役員または従
業員であるかまたはその他の関係を有している場合。
(イ) 取締役(または当該取締役の関係者)が関係会社との契約、取引または取決めの当事者
であるかその他の関係があるか、当行が別の面で関与している場合。
(ウ) 取締役(または当該取締役の関係者)または当該取締役がパートナー、従業員もしくは
株主である組織が報酬の有無を問わず、関連会社に対し、その専門知識により職務を行
う場合(ただし、会計士としての職務は除く。)。
(エ) 利害相反の生じる可能性が合理的に認められない利害。
(オ) 利害または利害を生じるような取引もしくは取決めのうち、取締役が認識していないも
の。
(カ) 取締役が承認済みと認めた事項。
(キ) 株主決議により承認されたその他の利害。
(7) 取締役は、別段の合意がなされた場合を除き、当該取締役(または当該取締役の関係者)が会
社との契約、取引または取決めまたは職務もしくは業務から得た、または関係会社の利害ま
たはかかる報酬から得たいかなる利益(それぞれ上記(6)に挙げる。)も当行に説明する義務
を負わず、これらの契約、取引または取決めは、かかる利益を理由として無効とする必要は
ない。
(8) 本項において、「関係会社」とは、以下をいう。
(ア) 当行
(イ) 当行の子会社
(ウ) 当行の持株会社または持株会社の子会社
(エ) 当行が設立した法人
(オ) その他当行が関与する法人
(9) 限られた状況を除き、取締役は、かかる取締役(または当該取締役の関係者)が利害を有する
契約、取引、取決めまたはその他の議案に関する決議については投票することはできず、ま
たその定足数にも参入されない。
(10) 取締役が利益の相反を生じさせる可能性があると合理的に認められる利害を有する場合、かか
る取締役は、利害の衝突を包括的に管理する目的で取締役が随時定める手続および/または
問題となる状況もしくは事項の目的上またはこれに関し取締役が承認する特別な手続の遵守
等、利害の衝突を管理する目的上必要であるか望ましいと思われる追加措置を取ることがで
き、他の取締役から要請があった場合には、かかる追加措置を講じるものとする。
(v) 当行持株会社への権限の委譲
取締役は、そのいずれの権限も、当行持株会社もしくはその全額出資子会社またはそれらの一人も
しくは複数の取締役、従業員もしくは代理人で氏名、職位または職務により識別できる者(いずれの
者も「権限保有者」である。)または1名以上の権限保有者から成る委員会に委譲することができ
る。権限保有者またはその委員会は、かかる権限保有者またはその委員会に委譲されたいずれの権限
も1名以上の権限保有者または1名以上から成る委員会に再委譲することができる。ただし、権限を
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委譲されたかまたは再委譲された権限保有者または委員会は、権限を委譲または再委譲を行う者また
は委員会が随時定める条件に従うものとする。
(vi) 選任
当行持株会社は、何時でもかつ随時、いかなる者も取締役として選任することができ、選任された
いずれの取締役も解任することができ、取締役の権限は、当行持株会社が当行に随時通知により定め
る方法および範囲において制限されるものとする。
(vii) 退任
取締役は、70歳以上になったことを理由には取締役としての資格を失うことはなく、70歳以上のい
かなる者も取締役として指名することができる。取締役は、交代制による退任の対象とはならない。
④配当
(i) 配当の宣言
英会社法の規定に従い、当行は通常決議により、各株主の権利に基づいた配当を宣言することがで
きる。ただし、いかなる配当も取締役会から推奨された金額を超えないものとする。
(ii) 中間配当
英会社法の規定に従い、取締役会は、当行の分配可能な利益であると取締役会が正当にみなす中間
配当を支払うことができる。当行の株式資本が異なる種類の株式に分割されている場合は、取締役会
は、中間配当に関し優先権が付与された株式のみならず中間配当に関し劣後するかまたは優先権が付
帯しない株式についても中間配当を支払うことができる。ただし、支払いの時点において優先配当が
未払いの場合は、劣後するかまたは優先権が付帯しない株式には中間配当は支払われない。また、取
締役会は、配当可能な利益により支払いが正当化された場合、取締役会が定めた間隔で一定額の支払
い可能な配当を支払うことができる。ただし、取締役会が誠実に行為することを条件として、取締役
会は、劣後するかまたは優先権が付帯しない株式に対する適法な中間配当の支払いにより優先株主が
被った損失については、何ら責任を負わないものとする。
(iii) 配当を受ける権利
株式に付随する権利に別段の規定がない限り、全ての配当は、配当が支払われる株式に対する払込
金額に基づき、宣言され、支払われるものとする。
全ての配当は、配当が支払われる対象期間中いずれかの時期に払い込まれた額面金額の割合に比例
して配分され、支払われる。ただし、株式が特定日以降の配当につき同順位とする条件に基づき発行
された場合、当該株式は、配当についてそのように同順位となる。
(iv) 資産の分配
配当金を宣言する株主総会においては、取締役が推奨した時点で、配当金は資産の配当により完全
または部分的に履行されるべき旨を指示することができ、配当について何らかの支障が生じた場合
は、取締役がこれを処理することができ、とりわけ、端数証書を発行し、資産の分配に関する価額調
整を行うことができ、株主の権利に適合させるために価額を調整して、株主に支払われるべき現金を
決定することができ、いかなる資産もトラスティーに付与することができる。
2【外国為替管理制度】
現在、国際連合、欧州連合、連合王国の金融制裁に関する法令、規則その他の命令により禁じられてい
る支払いまたは取引に関する規制を除き、連合王国非居住者による当行普通株式または社債の取得ならび
に連合王国非居住者に対する(1)普通株式の配当その他の分配金、(2)普通株式の売却手取金または(3)社
債の元利金の送金について、連合王国の外国為替管理規制は存在しない。
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3【課税上の取扱い】
連合王国における課税
以下の記述は、発行会社により発行され日本で売り出された債券(以下「本社債」という。)に関する
元利金およびその他の支払いに関連する、本書提出日現在の連合王国における源泉徴収課税の取扱いにつ
いて要約したものである。本要約は、現行法(2019年6月27日現在)および連合王国歳入税関庁(以下
「歳入税関庁」という。)の実務に依拠しているが、これらは将来、時には遡及的に、変更されることが
ある。以下の記述は、本社債の取得、保有および処分に関する連合王国のその他の課税上の取扱いについ
て記述したものではない。以下の記述は、もっぱら本社債の完全な実質所有者である者の地位に関連する
ものである。将来において本社債の権利者(以下「本社債権者」という。)となる者は、本社債の任意の
シリーズに関する特定の発行条件が、当該シリーズおよび本社債のその他のシリーズにおける課税上の取
扱いに影響を及ぼす可能性があることに留意すべきである。以下の記述は情報の提供を目的とする一般的
な指針であり、十分な注意をもって取り扱われるべきである。以下の記述は税務上の助言を提供すること
を意図したものではなく、本社債の購入希望者に関連する可能性がある全ての税務上の検討事項について
記述することを目指したものでもない。本社債権者は、自らの税務上の地位について何らかの疑いがある
場合は、専門家に助言を求めるべきである。本社債権者が本社債の取得、保有または処分について連合王
国以外の管轄地で納税義務を負う可能性がある場合は、かかる納税義務の有無(および納税義務がある場
合はいずれの管轄地の法律に基づいてかかる納税義務を負うか)について、専門家の助言を求めることが
特に望ましい。なぜなら、以下の記述は、本社債に関する支払いについて、もっぱら連合王国における課
税上の一定の側面を述べたものに過ぎないからである。本社債権者は特に、本社債に関する支払いについ
ては、たとえかかる支払いが連合王国の法律に基づく課税上の(またはこれを理由とする)源泉徴収また
は控除なしに行われる場合であっても、他の管轄地の法律に基づく納税義務を負う可能性があることに留
意すべきである。
(A) 連合王国の源泉徴収税
1. 当行は、期限1年未満で発行された(かつ、本社債を合計1年以上の期間を有する借入れの一部
とする効果のある取決めに基づいて発行されたものではない)本社債についてなされる利息の支
払いについては、連合王国の所得税上の(またはこれを理由とする)源泉徴収または控除なしに
行うことができる。
2. 上記(A) 1.に掲げた例外に加えて、本社債の利払いについては、当行が2007年所得税法第878条
の目的における「銀行」であり、かつ、かかる支払いが発行会社によりその通常の業務過程でな
される場合に限り、連合王国の所得税上の(またはこれを理由とする)源泉徴収または控除なし
に行うことができる。
3. 上記1. および2. に記載する免除規定に該当しないその他全ての場合において、本社債の利息の
支払いは、基本税率(現行では20%)により連合王国の所得税を控除してなされるものに該当す
る可能性がある。ただし、適用ある二重課税防止条約の規定または適用される可能性のあるその
他の免除規定に基づいて歳入税官庁の指示に従い利用できる免除方法がある場合にはこれに従
う。
4. 当行が約束証書に基づいて行う支払いについては、連合王国の源泉徴収税に関する上記の免除を
受ける資格はない。
(B) 連合王国の源泉徴収税 - その他の支払い
本社債に係る支払いが、連合王国の税務目的上、利息を構成せず(または利息として扱われ
ず)、例えば、連合王国の税務目的上、年次払いまたは貸株料を構成する(またはそのように扱
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われる)場合(特に、本社債の特定の発行条件に規定する諸要項によって決定される)は、連合
王国の源泉徴収税の対象となる可能性がある。この場合には、連合王国の所得税が控除されて
(源 泉徴収税率は当該支払いの性質による)支払いがなされるものに該当する可能性がある。た
だし、適用される可能性のある源泉徴収の免除規定および適用ある二重課税防止条約の規定に基
づいて歳入税関庁の指示に従い利用できる免除方法がある場合には、これに従う。
(C) 連合王国の源泉徴収税に関するその他の規則
1. 利息またはその他の支払いが、連合王国の所得税上の控除を受けて行われた場合、連合王国に居
住していない本社債権者または利札の所持人は、適用ある二重課税防止条約に適切な規定がある
ときまたは地方税法上可能なときには、控除税額の全部または一部を回復できる可能性がある。
2. 本社債が元本金額の100%を下回る発行価格で発行される場合、かかる本社債の割引相当部分に
ついては、上記(A)および(B)の諸規定により、一般的に連合王国の源泉徴収税は課されない。
3. 本社債が、額面を超える金額にて償還される(またはそうなる可能性がある)場合は、(割引価
格で発行される場合とは異なり、)かかる額面超過相当部分は、利息の支払いを構成する可能性
がある。利息の支払いは、上記に概説した連合王国の源泉徴収税に服する。
4. 上記にいう「利息」とは、連合王国の税法上解釈される「利息」を意味する。上記においては、
「利息」または「元本」について、他の法律に基づいて有効である可能性があり、または本社債
の諸要項もしくは関連する書類によって設定される可能性がある、いかなる異なる定義も考慮に
入れていない。本社債権者は、本社債に係る支払いであって、連合王国の税法上の解釈において
は「利息」または「元本」を構成しないものに関する源泉徴収税上の取扱いについて、各自専門
家の助言を求めるべきである。
5. 「連合王国における課税」と題する上記の概要は、発行会社の代替がないことを前提とするもの
であり、かかる代替があった場合の税務上の影響については考慮していない。
4【法律意見】
当行の法律顧問であるクリフォードチャンス・エルエルピーは、次の趣旨の法律意見書を提出してい
る。
(1) 当行は、英国法に基づいて有限責任会社として適法に設立されている。
(2) 本書の「第一部 企業情報-第1 本国における法制等の概要」における記載は、当該記載が英国
法(または租税に関しては、連合王国の租税法)に基づく記載である限り、あらゆる重要な点にお
いて真実かつ正確である。
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第2【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
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1 1 1 1
2018年
2017年 2016年 2015年 2014年
各年12月31日に終了した事業年度の
連結損益計算書のデータ
(単位:百万ポンド)
2
16,974
収益合計 17,352 14,480 16,219 16,669
営業費用合計 (11,119) (11,630) (11,751) (14,602) (13,628)
営業利益 5,855 5,722 2,729 1,617 3,041
減損 (926) (687) (752) (390) (752)
3
4,929
税引前利益 5,035 1,977 1,227 2,289
当期利益 4,746 4,229 1,203 759 1,867
普通株主に帰属する利益 4,436 3,866 983 663 1,780
各年12月31日現在の連結貸借対照表のデータ
(単位:百万ポンド)
株式資本 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574
株主資本 37,063 47,598 46,289 46,962 48,777
顧客預金 391,251 418,124 415,460 418,326 447,067
劣後債務 12,745 14,782 17,258 28,190 31,973
顧客に対する貸付金および前払金 464,044 465,555 451,282 455,175 482,704
資産合計 593,486 823,030 830,927 818,489 866,448
資本比率(%)
▶
総資本比率 22.4 21.5 21.2 22.2 23.3
▶
Tier1資本比率 18.3 18.3 17.7 16.8 17.0
1 当行グループは、2018年1月1日付でIFRS第9号およびIFRS第15号を適用した。これらの2つの基準に係る経過規定に従い、比較
情報は修正再表示されていない。
2 2014年については、この項目は「保険金控除後の収益合計」を表す。
3 2015年ないし2018年については、この項目は「税引前利益-継続事業」を表す。
4 2018年12月31日現在において移行規定の適用なしにIFRS第9号を完全に適用すると、当行グループのTier1資本比率は18.0%およ
び総資本比率は22.4%となる。
2【沿革】
ロイズ・バンク・グループの歴史は、銀行業パートナーシップであるテイラーズ・アンド・ロイズが英国
バーミンガムにおいて設立された18世紀にまで遡ることができる。ロイズ・バンク・ピーエルシーは1865年
に設立され、19世紀後半から20世紀初頭にかけ数度にわたって買収と合併を行い、英国における銀行店舗数
を大幅に増大させた。1995年にはチェルトナム・アンド・グロスター・ビルディング・ソサエティを買収
し、引き続き事業を拡大した。
英国政府による立法措置を受けてトラスティー・セービング・バンク4行とその他関連会社の事業が
ティーエスビー・グループ・ピーエルシーとその新規バンキング子会社(以下「ティーエスビー・グルー
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プ」という。)に譲渡されたことに伴い、ティーエスビー・グループ・ピーエルシーは1986年に営業を開始
した。1995年までに、ティーエスビー・グループは、有機的な成長と買収を通じてリテール・バンキング事
業 を補完するため、生命保険・損害保険事業、投資運用事業、ならびに自動車の割賦払い・リース業を営む
に至った。
1995年、ティーエスビー・グループはロイズ・バンク・ピーエルシーと合併した。合併条件に基づき、
ティーエスビー・グループとロイズ・バンク・グループは、ティーエスビー・グループの傘下に入る形で統
合され、ティーエスビー・グループ・ピーエルシーはロイズ・ティーエスビー・グループ・ピーエルシー
(以下「LTSB」という。)へと商号変更した。それを受けて、ロイズ・バンク・ピーエルシーもロイズ・
ティーエスビー・バンク・ピーエルシーへと商号変更し、中核子会社となった。1999年には、合併前の
ティーエスビー・グループの中核バンキング子会社ティーエスビー・バンク・ピーエルシーの事業、資産、
負債、ならびにその子会社ヒル・サミュエル・バンク・リミテッドがロイズ・ティーエスビー・バンク・
ピーエルシーに帰属することとなり、2000年にはLTSBがスコティッシュ・ウィドウズ・リミテッド(以下
「スコティッシュ・ウィドウズ」という。)を買収した。LTSBはスコティッシュ・ウィドウズの買収によっ
て、既に確立していた英国におけるバンキング・サービスのリーディング・プロバイダーとしての地位に加
え、英国における長期貯蓄と保険商品のリーディング・サプライヤーとしての位置付けを確立した。
他方、HBOSグループは、ハリファックス・ピーエルシー(以下「ハリファックス」という。)とBoSの合併
により、2001年9月に誕生した。ハリファックスの事業は、1852年のハリファックス・パーマネント・ベネ
フィット・ビルディング・ソサイエティー設立で始まった。同ソサイエティーは、1995年のリーズ・パーマ
ネント・ビルディング・ソサイエティー合併、1996年のクレリカル・メディカル・インベストメント・グ
ループ・リミテッド(以下「CMIG」という。)の買収を含め、数々の合併や買収を経て成長した。1997年、
ハリファックスは公開有限責任会社に組織変更し、ロンドン証券取引所に上場した。BoSは1695年7月に設立
され、スコットランド初で最も歴史がある銀行となった。
2008年9月18日に、LTSBとHBOSピーエルシーの取締役会は、英国政府の支援を得て、LTSBによるHBOSの買
収提案の条件に関し合意に至った旨を発表した。LTSBの株主は、2008年11月19日に開催されたLTSBの株主総
会において、買収を承認した。2009年1月16日に同買収は完了し、LTSBは、その商号をロイズ・バンキン
グ・グループ・ピーエルシーに変更した。
当行持株会社が2009年1月および6月に完了した2度の第三者割当およびオープン・オファー、ならびに
2009年12月に完了した株主割当によるライツ・イシューの結果、英国政府は当行持株会社の発行済普通株式
資本の43.4%を取得するに至った。英国政府は、2013年9月および2014年3月の株式の売却およびモルガ
ン・スタンレー・アンド・コ・インターナショナル・ピーエルシーとの取引計画の完了により、2017年5月
には株式の売却を完了したため、当行グループは完全な民間企業に戻った。
ロイズ・バンキング・グループに対する国家支援の承認決定に従い、欧州委員会は支店数、英国の個人の
当座預金市場のシェア、ロイズ・バンキング・グループの住宅モーゲージ資産の比率に関する最低要件を満
たすためにリテール・バンキング事業の売却をロイズ・バンキング・グループに要求した。2014年における
処分後、ロイズ・バンキング・グループは、2015年に残りのTSB株式をバンコ・デ・サバデルに売却し、2017
年6月30日に欧州委員会による全ての国家支援要件が充足された。
当行グループは2017年6月1日、競争上および規制上の承認を受けたことにより、子会社とともに英国消
費者クレジットカード事業を営むエムビーエヌエー・リミテッド(以下「MBNA」という。)の普通株式資本
の100%を、バンク・オブ・アメリカの完全子会社であるエフアイエー・ジャージー・ホールディングス・リ
ミテッドから買収した。
ロイズ・バンキング・グループは、2018年に非リングフェンス銀行であるロイズ・バンク・コーポレー
ト・マーケッツ・ピーエルシー(以下「LBCM」という。)を新しく設立することに成功した。これは、当行
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グループから非リングフェンス事業を移管することにより行われ、これによりリングフェンス法令に基づく
法的要件を充足している。
リングフェンス規制に基づく要件の結果、ロイズ・バンク・ピーエルシーは2018年に子会社であるスコ
ティッシュ・ウィドウズ・グループ・リミテッドを最終持株会社に売却した。ロイズ・バンク・ピーエル
シー及び子会社であるBoSはリングフェンス法令遵守のために移管が必要とされる海外銀行業務及びコマー
シャル・バンキング事業の中核をロイズ・バンキング・グループの関連会社であるLBCMに売却した。
2018年12月31日現在の当行グループのグループ・ストラクチャーについては、下記「4 関係会社の状況
-(1)グループのストラクチャー(要約)」を参照のこと。
3【事業の内容】
当行グループの業務は、2018年12月31日現在、リテール部門およびコマーシャル・バンキング部門の2つ
の財務報告セグメントに分かれている。
リテール部門
リテール部門では、当座預金、貯蓄商品、住宅ローン、クレジットカード、無担保ローン、自動車金融お
よびリースを含め幅広い金融サービス商品を、個人顧客および法人バンキング顧客に提供している。当部門
の目標は、顧客に価値を提供する深く永続的な関係を築き、選択肢と柔軟性を提供し、顧客のニーズに対し
さらなる個別対応をした提案を行うことで、英国で顧客のための最高の銀行となることである。リテール部
門では、慎重なリスク選好の範囲内で業務を行いながらサービスのレベルを上げ、またコンダクトリスクを
軽減しつつ、複数のブランドと複数のチャネル戦略を展開し、引き続き業務の簡素化を図り、透明性の高い
商品を提供している。
コマーシャル・バンキング部門
コマーシャル・バンキング部門は、顧客主導で低リスクかつ資本効率の高い戦略をとり、英国拠点の企業
や英国とつながりを持つ国際企業を支援することに注力している。同部門は、セグメント別の顧客対応モデ
ルを通じて、融資、トランザクション・バンキング、運転資本管理、リスク管理、債券資本市場サービスな
どの幅広い商品・サービスを提供している。対応力および提案のデジタル化に対する継続的な投資は、ます
ます生産性の高まるリレーションシップ・マネージャーに支えられながら付加価値のある取引により時間を
費やすことによって一流の顧客体験の提供を可能とする。
4【関係会社の状況】
(1) グループのストラクチャー(要約)
2018年12月31日現在
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー
100% 100%
100% 100%
ロイズ・バンク・ スコティッシュ・
LBGエクイティ・
ロイズ・バンク・ コーポレート・ ウィドウズ・
インベストメンツ・リミ
ピーエルシー マーケッツ・ グループ・
テッド
ピーエルシー リミテッド
1
100%
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HBOSピーエルシー
2
100%
バンク・オブ・スコットラ
ンド・ピーエルシー
1 バンク・オブ・スコットランド・エディンバラ・ノミニーズ・リミテッドは、HBOSピーエルシーの株式1株を保有している。
2 バンク・オブ・スコットランド・エディンバラ・ノミニーズ・リミテッドは、バンク・オブ・スコットランド・ピーエルシーの株
式1株を保有している。
(2) 親会社の状況
当行の親会社は、スコットランドにおいて設立され、当行の株式を実質的に100%保有するロイズ・バ
ンキング・グループ・ピーエルシーである。
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーの登録事務所はスコットランド EH1 1YZ エジンバラ
市ザ・マウンドに所在し、その発行済株式資本は、2018年12月31日現在7,116百万ポンドであった。
主要経営陣は、法人の活動を計画、指示および支配する権限および責任を有する者であり、当行グ
ループの主要経営陣は、ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーのグループ経営委員会の委員と
その非常勤取締役によって構成されている。
関連当事者間取引
2018年において、リングフェンス規制を遵守するためのロイズ・バンキング・グループの再編の一環
として従前当行持株会社の子会社である当行が所有していたスコティッシュ・ウィドウズ・グループを
移管させ、当行持株会社の直接所有とした。移管の対価は7,622百万ポンドとなり、同額を当行からの配
当で賄い、資本の払戻しとして処理された。当行はさらに2018年において2,975百万ポンドの資本の払戻
しを行い、当行持株会社はこれをロイズ・バンク・コーポレート・マーケッツ・ピーエルシーに対する
投資の増強に利用した。
特定の子会社は、配当金支払を実行するための充分な分配準備金を現時点で保有していない。しかし
ながら、当行持株会社の子会社の配当の支払または貸付金および前払金の返済に他の重要な制限は課さ
れなかった。規制対象の銀行子会社と保険子会社は全て、規制当局と合意した水準の資本を維持するこ
とが義務付けられており、それがこれら子会社の利益分配能力に影響を及ぼす可能性がある。
当行持株会社によるその子会社への貸付:
(単位:百万ポンド)
2018年 2017年
2017年12月31日現在
14,379
IFRS第9号適用時における調整 (2)
各年1月1日現在 14,377 6,912
為替、その他による調整 859 (534)
新規貸付 21,577 8,476
返済 (12,602) (475)
各年12月31日現在
24,211 14,379
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また、当行持株会社は、その子会社である当行を通じてバンキング取引を遂行した。当行持株会社
は、2018年12月31日現在、当行に55百万ポンド(2017年:272百万ポンド)を預託していた。口座を通じ
た取引量の規模からすると、総流入/総流出に関し情報を提供する意義は認められない。その他負債に
は、 51百万ポンド(2017年:2,168百万ポンド)の子会社に対する負債が含まれている。また、2018年12
月31日現在で、当行持株会社は、当行およびロイズ・バンク・コーポレート・マーケッツ・ピーエル
シーとの間で想定元本総額を1,379百万ポンド、正味公正価値をプラス47百万ポンド(2017年:想定元本
総額を8,068百万ポンド、正味公正価値をマイナス62百万ポンド)とする金利スワップと通貨スワップを
有していた。このうち想定元本総額を1,275百万ポンド、正味公正価値をプラス150百万ポンド(2017年
は想定元本総額を4,455百万ポンド、正味公正価値をプラス246百万ポンド)とする契約は、当行持株会
社の劣後債券の発行を管理するための公正価値ヘッジとして指定されている。
(3) 子会社
当行の主要子会社 (2018年12月31日現在)
当行の
出資比率
設立地または (間接所有)
登録地 % 事業内容
1
HBOSピーエルシー スコットランド 100.00 持株会社
2
バンク・オブ・スコットランド・ピーエル スコットランド 銀行業および
(100.00)
シー 金融サービス
1 バンク・オブ・スコットランド・エディンバラ・ノミニーズ・リミテッドは、HBOSピーエルシーの株式1株を保有している。
2 バンク・オブ・スコットランド・エディンバラ・ノミニーズ・リミテッドは、バンク・オブ・スコットランド・ピーエルシーの株
式1株を保有している。
ロイズ・バンク・グループ従属会社との間の取引および残高については、下記「第6-1 財務書類
-財務書類に対する注記41」を参照のこと。
5【従業員の状況】
当行グループの従業員数(フルタイム同等ベース)の概算は、次のとおりである。
(単位:人)
2018年12月31日現在
リテール
33,938
コマーシャル・バンキング 5,622
その他 21,073
従業員総数(フルタイム同等)
60,632
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第3【事業の状況】
1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
ロイズ・バンク・グループの戦略
ロイズ・バンク・グループは、英国の個人顧客および法人顧客に対して金融サービスを提供する有数の企
業である。当行グループの主な事業は、リテール事業およびコマーシャル・バンキング事業である。サービ
スは、ロイズ・バンク、ハリファックス、BoSを含む名の通ったブランドならびに英国最大の支店網およびデ
ジタルバンクを含む一連の販売チャネルを通じて提供されている。
顧客行動の変化、技術進化のスピードおよび規制の変更を含め、外部環境は急速に変化している。当行グ
ループの能力と近年の飛躍的な進歩を考えると、当行グループは、さらなる競争優位性を築くことで、この
ような環境に勝ち抜くことが可能な強固な地位にあると考えている。当行グループは、このデジタル世界で
成功するために変革を続け、戦略における次のフェーズは、当行グループが将来成功するための能力を確実
に有するようになることを意図している。
競争環境
当行グループは、英国を中心に、海外も含めた個人と法人の顧客に対して金融サービスを提供している。
当行グループの主な事業は、リテール事業およびコマーシャル・バンキング事業である。
リテール・バンキング市場において、当行グループは、その他の銀行、住宅金融組合、大手小売業者、お
よびインターネット型販売業者と競合している。住宅ローン市場におけるロイズ・バンキング・グループの
競争相手としては、在来の銀行、住宅金融組合、および住宅ローンの専門業者等がある。当行グループは、
コマーシャル・バンキング市場においては新たな貸付業態とともに英国および外国の金融機関と競合してい
る。
英国の金融サービス市場と当行グループが事業を展開しているその他の市場では、競争が激しく、経営陣
は、従来とは異なる競合企業を含む競合企業の動向、消費者の需要、オンライン・バンキングの成長などの
技術革新、規制措置およびその他の要因に伴い、従来からの競争が継続しまたは激化すると予想している。
詳細については、下記「2 事業等のリスク- 事業リスクおよび景気変動リスク-当行グループは、競争
が激しい環境で事業を展開しており、競争に関する監視も厳格化しているので、当行グループの業績は、競
争圧力に対し、経営陣が有効な対応をとることができるか否かによって左右される。 」を参照のこと。
規制
金融行為規制機構(以下「FCA」という。)のアプローチ
FCAは、(2012年金融サービス法により改正された)2000年金融サービス市場法(以下「FSMA」という。)
に従って、その管轄する市場が十分に機能することを保証するという戦略的目標を有する。この役割を支え
るために、FCAには、消費者の適切な程度の保護、英国の金融システムの健全性の保護および強化、ならび
に、消費者の利益となる効果的競争の促進という、3つの業務目的が課されている。
FCAハンドブックには、多種多様な業務遂行に関する問題について、高水準の事業原則と詳細な業務遂行基
準および報告基準等の金融機関が遵守すべき規則とガイダンスが定められている。
PRAの規制アプローチ
PRAには、2012年金融サービス法により、監督対象事業者の安全および健全性の促進と、保険会社に関し
て、保険契約者が適切な程度に確実に保護されることへの寄与という、2つの法定の目的が課されている。
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PRAの規制および監督のアプローチには、判断に基づくアプローチ、先を見通したアプローチおよび焦点を
絞ったアプローチの採用という3つの主な特徴が組み込まれる。
PRAは、中でも特に自己資本比率および流動性に関連する規制およびガイダンスを含む、かつてのFSAハン
ドブックが担っていた健全性の側面をおおむね継承している。
規制体制に影響を及ぼすその他の機関
イングランド銀行および英国大蔵省
金融市場の安定化に関する協力の枠組み合意は、英国大蔵省、FCA(従来のFSA)およびイングランド銀行
(現在ではPRAも含まれる。)により共同発表された覚書に詳しく記載されている。イングランド銀行は、
(ⅰ)通貨システムの安定性を確保すること、(ⅱ)特に英国および海外の決済システムを中心に、金融シ
ステムのインフラストラクチャーを監督すること、ならびに(ⅲ)通貨安定化機能を通じ、金融システム全
体を継続的に広く監視すること等を含め、金融安定化に関し、具体的な責任を負っている。PRAはその全体が
イングランド銀行内に設けられている。
英金融オンブズマン・サービス(以下「FOS」という。)
FOSは、顧客が規制対象企業の対応に満足できない場合に生じる紛争を解決することを目的として、自由か
つ独立の立場で消費者にサービスを提供する。FOSは、適格者のために、英国において(または英国から)提
供されるほとんど全ての金融商品およびサービスに関する紛争の解決を行う。FOSの管轄権は、消費者信用法
1974の下で業務を行う企業にも及ぶ。FOSは、関連する規則と法令を配慮するが、その基本原則は、公正妥当
の観点から是々非々で個別に事案を解決することであり、この意味では、FOSはいかなる法律によっても、ま
た自らの先例によっても拘束されない。FOSが下す最終決定は、規制対象企業に対して法的拘束力を有し、同
時に当該企業は、FCA規則に従い、FOSの決定の結果を将来的な苦情の取扱いに確実に活かすことを求められ
る。
金融サービス補償機構(以下「FSCS」という。)
FSCSは、FSMAの下で設立されたもので、認定金融サービス会社の顧客のラスト・リゾートとしての役割を
担う英国の法定基金である。当行グループの企業も、顧客に対する義務を履行できない状況に陥った銀行お
よびその他の認定金融サービス会社に関連する補償スキームに資金を拠出する責任を負っている。顧客の請
求に対し、企業が支払えない場合や、支払うことができないと思われる場合、FSCSは、顧客に対し、補償金
を支払うことができる。FSCSは、当行グループの会社を含め、PRAおよびFCAによって認可された企業から受
領する賦課金を基金として積み立てている。
貸付基準理事会
貸付基準理事会は、貸付業務基準(個人・法人顧客向けともに)の監督責任を負っている。個人顧客向け
の貸付業務基準は、所得が1百万ポンド未満の顧客および慈善団体への主要な貸付(当座貸越勘定、クレ
ジットカード、貸付およびチャージカード)について、金融商品の勧誘・伝達、商品の販売、口座の維持・
管理、財産管理、資金難および顧客の脆弱性の6つの主要な分野を網羅している。法人顧客向けの貸付業務
基準は、貸付時に複雑ではない支配構造を有しており、かつ年間売上高が6.5百万ポンド未満の法人を対象と
している。当該基準は、商品の情報、商品の販売、申請の却下、商品の実行、与信の監視、資金難、ポート
フォリオ管理ならびに商品(貸付、当座貸越、商業用モーゲージ、クレジットカードおよびチャージカード
を含む。)に対する脆弱性の8つの主要な分野を網羅している
英国競争・市場局(以下「CMA」という。)
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CMAの目的は、個人顧客、法人顧客および経済にとって市場が良好に作用することを確保するために競争を
促進することにある。2014年4月1日より、CMAは、FCAとともに、従前は英国公正取引庁および競争委員会
に より担われていた公正取引機能を実施してきた。CMAは、その5つの戦略目標(効果的な執行の実施、最先
端の競争の提供、競争保護に対する再注力、卓越した専門性および統合されたパフォーマンス)を通じて
様々な形で銀行業界に影響を及ぼしており、それには、競争法の下における多くの犯罪行為を捜査し、起訴
する権限も含まれる。また、CMAは現在、1999年消費者契約における不公正条項規制に基づく主要な執行機関
でもある。
英国情報コミッショナー事務局
英国情報コミッショナー事務局は、一般データ保護規則を法制化した2018年情報保護法の実施状況を監督
する責任を負っている。同法の規制対象のひとつとして、特に個人顧客情報の保管と利用に関する規制があ
る。2000年情報公開法(以下「FOIA」という。)では、請求の正当性を示す必要もなく、誰でも「公的機
関」によってまたは「公的機関」に代わって保有されている情報を入手できる一定のスキームが規定されて
いる。ただし、FOIAに明記された特定の例外が適用される場合には、公的機関は、情報を公開する必要はな
い。
決済システム規制機関(以下「PSR」という。)
PSRは75兆ポンド規模の決済システム業界の独立経済規制機関であり、2015年4月に運営開始された。決済
システムは英国の金融システムに不可欠な一部であり、人から機関への資金移動を可能にするサービスを支
えている。PSRの目的は、決済システムの利用者のためにシステムを上手く機能させることである。PSRはFCA
の子会社だが、独自の法定目標、マネージング・ディレクターおよび理事会を有する。要約すると、PSRの目
標は、(ⅰ)決済システムが利用者である事業者と消費者の利益を考慮および促進する方法で運営および開
発されるようにし、(ⅱ)オペレーター、決済サービス・プロバイダおよびインフラ・プロバイダによる決
済システムおよびサービスの効果的な競争を促進し、(ⅲ)決済システム、特にこれらのシステムの稼動に
使用されるインフラの開発および革新を推進することである。
競争規制
FCAは、既存の競争目標を補足することに加え、英国における金融サービスの提供に関して2015年4月1日
にCMAと同一の競合権限を取得した。FCAは金融サービス市場全体を評価し、競争が消費者の利益を最優先と
して効果的に機能しているか否かを確認するプログラムを実施している。さらに、PRAは金融サービス(銀行
改革)法に基づき、合理的に可能な限り効果的な競争を促進するよう行為する、という二次的目標を有して
いる。
PSRは2015年4月に稼働し、効果的な競争を促すという法定目標に加え、英国の決済システムに関する競合
権限を与えられている。PSRは、間接的なアクセスの提供、ならびに決済インフラの所有構造および競争を考
察する2つの市場レビューを完了した。アクセスの質、限定的な選択肢および切り替えに対する障壁に関す
る懸念が記載された、間接的なアクセスに関する最終報告書が2016年7月に発表された。同じく2016年7月
に発表された決済インフラの競争力に関する最終報告書では、決済インフラの競争に関する懸念についての
記載がある。
FCAは2016年11月3日、CMAの提言を踏まえ、当座預金口座市場の競争状態を改善するために対応策をとる
旨を個人当座預金(以下「PCA」という。)および中小企業向けバンキングにおける競争に係る調査書(2016
年8月9日)において発表した。FCAは、主要銀行にとってPCAが競争上の優位性の源泉として重要であるこ
とを「リテール・バンキング事業モデルの戦略的レビュー」に係る最終報告において認識している。全ての
当座貸越のプライシング簡素化および未対応の当座貸越の価格上昇を食い止めるための提案についてさらな
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る前向き作業を行うことにより、費用の高い信用に対する注視が続けられている。FCAは引き続き、「オープ
ン・バンキング」運営グループのオブザーバーを務め、顧客が自身の銀行サービス内容を検討するよう促す
「プ ロンプト」の開発、試験に参加する。
英国政府は競争に持続的な利益を持つ。2015年11月、英国政府は「より良い取引:家計および企業に利益
をもたらす競争の推進」と題する文書を発表した。この文書は、英国政府の生産性計画における競争面に焦
点を当てたもので、金融サービスを含め各種セクターの競争を促すことを目指している。
新たな規制制度は、強制的な商品・サービス開発や決済システムから重大な構造的変更に至るまで、将来
に英国政府および規制機関による監視または介入の増大につながる可能性がある。これは、当行グループの
業務、財政状態または事業に著しい影響を及ぼし得る。
EUの規制
金融サービス行動計画に基づき導入された法令は、英国にも適用される。ただし、これらの法令は、欧州
連合が定期的な見直しを行っているため、今後変更される可能性がある。当行グループは、引き続きこれら
の政策の進展を注視し、指令の起案に対して専門家としての意見を進言し、事業への影響の可能性を評価し
ていく。
CRD Ⅳは、EUにおけるバーゼルⅢ合意の原案(2017年12月以前のもの)を実施するものであり、銀行に適
用される健全性規制の体制の重要な変更を導入した(最低自己資本比率の引き上げ、資本の定義とリスク加
重資産の計算方法の変更、ならびに、レバレッジ、流動性および資金調達に関連する新たな基準の導入が含
まれる。)。CRD Ⅳはコーポレート・ガバナンス(報酬を含む。)に関する規則にも変更を加え、自己資
金、大規模なエクスポージャーおよび金融情報などの分野について監督当局に報告しなければならない情報
を規定する標準化されたEUの法定報告要件も導入した。「2 事業等のリスク -規制上および法務上のリス
ク-当行グループは、不確実でかつ急速に展開している健全性に関連する国内外の規制環境のリスクに直面
している。 」、同「 規制上および法務上のリスク-ロイズ・バンキング・グループおよび英国子会社に改正
後の2009年銀行法の規定が適用される可能性があり、そのことが当行グループの事業に悪影響を及ぼす可能
性がある。 」および「 事業リスクおよび景気変動リスク-英国の欧州連合離脱の国民投票の結果から生じる
政治的、法的、規制上、憲法上および経済的不透明性が、当行グループの事業、経営成績、財政状態および
業績見通しに悪影響を及ぼす可能性がある。」 を参照のこと。
米国の規制
米国において、当行およびその子会社であるBoSは2018年までニューヨーク市に支店を構え、それぞれ
ニューヨーク州金融サービス局(以下「NYDFS」という。)の認可を取得し、NYDFSおよびニューヨーク連邦
準備銀行の規制と検査を受けていた。2018年にいずれの支店も閉鎖した。これらのニューヨーク支店の閉鎖
は、両行がリングフェンス・ルール(下記「第3-2 事業等のリスク」に定義される。)の地理的制約を
遵守する必要性が生じた結果であった。しかし、2018年に当行はNYDFSに対してニューヨーク州に駐在員事務
所を設立するための開設申請を行い、NYDFSはこれを認めて当行に対して駐在員事務所免許を交付した。この
駐在員事務所は連邦準備制度理事会のレギュレーションKの包括的同意条項に基づき維持される。当行の駐在
員事務所は連邦準備制度理事会およびNYDFSの監督及び調査権限に服している。
2018年末現在、ロイズ・バンキング・グループ、当行、HBOS、BoSおよび当行の兄弟会社であるLBCMはそれ
ぞれ、米国の1978年国際銀行法の規定に従い、米国の1956年銀行持株会社法(以下「BHC法」という。)の意
義の範囲内で銀行持株会社として取り扱われる外資系銀行組織であり、それぞれが連邦準備制度理事会の許
可を得てBHC法上の金融持株会社として取り扱われることを選択していた。リングフェンス・ルールの結果、
2019年1月1日以降、当行およびBoSはいずれも、欧州経済地域外で組織された事業体に支店を維持し、また
はこれらの事業体に対して実質的な持分を所有することはできない。当行およびBoSはいずれも、2019年1月
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1日以降、BHC法に基づく金融持株会社としての取扱いを終了している。HBOSは米国において直接的または間
接的な投資または活動を行っておらず、さらに金融持株会社としての取扱いも終了している。ただし、当社
及 びLBCMは、引き続きBHC法上の金融持株会社として取り扱われる。
金融持株会社は、全ての種類の証券の引受けおよびディーリングを含め、金融持株会社の地位を維持しな
い銀行持株会社に対して認められているよりも広範な金融業務および関連業務を行うことができる。連邦準
備制度理事会の規制上、金融持株会社およびその預金取扱金融機関の子会社は、所定の自己資本比率を満た
し、「経営状態が良好」と認められる必要がある。金融持株会社の米国における直接的および間接的な業務
ならびに投資は、連邦準備制度理事会が定めるところの「本源的金融業務」または金融業務に「付随する業
務」もしくは「補完的業務」に限定されている。
金融持株会社はまた、特定の買収または投資に関連する承認要件の対象となる。例えば、ロイズ・バンキ
ング・グループ・ピーエルシーは、米国の銀行または銀行持株会社の如何なる種類の議決権付株式でも、
5%を超えるかかる株式の所有権もしくは支配権を直接的または間接的に取得する前に、連邦準備制度理事
会の事前承認を得る必要がある。
近年、金融機関に関する米国政府の政策は、資金洗浄対策とテロ資金対策、米国の経済制裁の遵守を実施
させる点に重点を置き、これらの分野で違反すると、法律上および風評上深刻な結果を招く。ロイズ・バン
ク・グループは、米国務省がイラン、シリア、スーダン、北朝鮮などテロ支援国家として現在指定している
一部の国の相手方との間において、限定的な額の取引を行い、または行っている。ロイズ・バンク・グルー
プは、法律、コンプライアンス、および風評上の問題がない、ごく限られた状況においてのみ、これらの地
域における新規取引に関与することにしている。2018年12月31日現在、ロイズ・バンク・グループは、テロ
支援国家として指定された諸国に関する取引は、ロイズ・バンク・グループ全体の取引の中で重要な位置を
占めてはいないと判断している。
ロイズ・バンク・グループは、これらの諸国に関連するロイズ・バンク・グループの事業価値は、ロイ
ズ・バンク・グループ全体の資産の0.01%未満であると見積もっており、2018年12月終了事業年度で見た場
合、これらの諸国に関連する全ての取引による収益は、収益合計の0.001%未満であると考えている。この情
報は、ロイズ・バンク・グループ内の様々な情報源から集められたものであり、関連する事業部門から手作
業で収集された情報も含まれることから、当該情報には、必然的にある程度の見積りと判断が含まれてい
る。
2010年に米国で制定された「ドッド・フランク・ウォール街改革・消費者保護法」(以下「ドッド・フラ
ンク法」という。)は、米国の金融規制に大きな変化をもたらした。ドッド・フランク法は、システミッ
ク・リスクの監視、経営不振に陥ったシステム上重要な米国の金融機関の破綻処理、銀行が自己勘定取引に
従事する能力および一定の未公開株式ファンドやヘッジファンドに投資し、そのスポンサーとなる能力の制
限等に対処している(ボルカールール)。さらに、ドッド・フランク法は、スワップ・ディーラーおよび主
要なスワップ参加者に対する規制の枠組みを定めており、かかる枠組みによって課された要件の中でもとり
わけ、スワップ・ディーラーである事業体に対し、米国商品先物取引委員会への登録を義務付けている。当
行は、スワップ・ディーラーとして登録しており、このためそのスワップ業務の一部(中でもとりわけ、リ
スク管理実務、取引の文書化および報告、事業遂行および記録保存等が含まれる。)に関しては米国商品先
物取引委員会および全米先物協会の規制および監督の対象となっている。
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2【事業等のリスク】
当行は、以下の要因が、プログラムに基づいて発行される債券に基づく義務を履行する当行の能力に影響
を及ぼす可能性があると考え、以下において「当行グループ」に当てはまることが明記されているリスクが
当行にも当てはまるものであることを確認する。これらの要因は全て、発生することも発生しないこともあ
り得る偶発事象であり、当行は、かかる偶発事象のいずれが発生する可能性についても意見を表明する立場
にない。さらに、プログラムに基づいて発行される債券に関連する市場リスクを評価する目的において当行
が重要と考える当行グループに関連する要因も以下に記載している。
本項に含まれている将来に関する記述は、本書提出日現在の当行の考え、見通し、目的、予想および見積
りに基づいている。
信用関連のリスク
当行グループの事業は、借り手およびカウンターパーティの信用の質に起因する固有のリスクを負ってお
り、このリスクは、当行グループの貸借対照表における資産の回収可能性と価値に影響を与えており、悪影
響を及ぼすことも考えられる。
当行グループは、多くの異なる商品、カウンターパーティ、債務者およびその他の契約関係に対するエク
スポージャー(貸付金、未引出コミットメントライン、デリバティブ、株式、偶発債務、債券、証券およ
び/または決済リスクを含むが、これらに限定されない。)を抱えており、そのようなエクスポージャーの
信用の質は、当行グループの利益に重大な影響を与える可能性がある。信用リスクのエクスポージャーは、
「リテール」(中小企業を含む。)と「法人」(中規模大規模の法人、銀行、金融機関およびソブリンを含
む。)のいずれかに分類される。この分類は、当行グループの貸付および貸付関連業務に内在するリスクを
反映している。当行グループの英国内や海外の借り手およびカウンターパーティ、もしくはエクスポー
ジャーの裏付けとして保有している担保の信用が質的に悪化した場合やそれらの行動や事業が悪化した場合
は、当行グループの資産価値が低下するとともに、当行グループの償却額と減損損失引当金が大幅に増加す
る可能性がある。信用リスクは、(英国や様々な国々(当行グループまたは顧客/カウンターパーティの事
業展開の有無にかかわらず)における、EUからの英国の離脱に関連して起こり得る経済への悪影響などの)
経済状況の悪化、(当行グループの英国集中に照らし)英国の消費者支出または政府支出の減少、社会福祉
給付金の削減、(世界経済情勢が悪化する可能性および潜在的な市場ボラティリティにより)流動性の制約
をもたらす世界経済成長の減速、個別カウンターパーティ(ソブリンを含む。)の信用格付の変化、個別の
契約相手方の負債水準およびかかる相手方が事業を行う経済的環境、失業率の上昇、資産価値の低下、個人
や企業の破産件数の増加、マイナスの影響を及ぼすセクター全体の問題、株・債券その他の金融市場の下
落、企業利益の減少、過剰借入れ(ソブリンを含む。)、金利の変動(および当該変動の時期、変動幅と
ペース)(ゼロ金利またはマイナス金利の導入を含む。)と(特に平均寿命の変化による)その年金債務へ
の影響、原油および商品相場の急変動、為替レートの変動、賃借人の債務不履行の増加、契約上の取決めの
解釈または有効性に関するカウンターパーティの異議申立て、信用スプレッドの上昇、(英国や当行グルー
プが回収を模索するその他の法域の双方における)カウンターパーティに対する強制執行を困難にする倒産
制度の変更、IT障害やサイバー犯罪の影響、消費者や顧客の需要とニーズの変化、悪評の影響または顧客、
業界もしくはセクターに悪影響を及ぼす直接的なキャンペーン、ならびに「生活賃金」要件の上昇、会計規
則や税法の改正および税率の変更といった政治、法律、環境または規制上の外部要因などを含むもののこれ
らに限定されない、当行グループが制御できない様々な要因の影響を受ける。
予定されている英国のEU離脱は、これらの事態の一部または全てが実際に起こる可能性を高め、カウン
ターパーティの信用リスクおよび当行グループの財政状態の不確実性を増大させることになる。当行グルー
プの事業および/または顧客の事業に影響を及ぼす可能性のある関連する主要なリスクには、消費者支出の
減少、消費者信頼感の低下、ポンド安、金融市場のボラティリティ、英国の信用格付の引下げ、インフレ・
リスク、長引く低金利(ゼロ金利もしくはマイナス金利を含む。)または金利上昇、欧州ソブリンおよびカ
ウンターパーティへの影響、外国直接投資および国内直接投資の損失および/または延期、政治的不透明
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性、物品やサービスの移動の遅れまたは移動費用の増加、欧州の政治不安が拡大する可能性、貿易関係の交
渉過程における不確実性および/または単一市場へのアクセスを英国が維持する能力、金融サービスのパス
ポー ティング、自由な移動および人件費についての不確実性、英国からの会社や法人の転出、EU内での資金
調達の中止や減額が含まれるが、これらに限定されない。英国EU離脱国民投票の決定に関する詳細について
は、下記「 事業リスクおよび景気変動リスク-英国の欧州連合離脱の国民投票の結果から生じる政治的、法
的、規制上、憲法上および経済的不透明性が、当行グループの事業、経営成績、財政状態および業績見通し
に悪影響を及ぼす可能性がある。 」を参照のこと。英国およびEUの当行グループに影響を及ぼすマクロ経済
の全般的リスクに関する詳細は、下記「 事業リスクおよび景気変動リスク-当行グループの事業は、英国、
米国、ユーロ圏、アジアおよびグローバルのマクロ経済情勢全般、またその結果生じる金融市場または銀行
制度の不安定性に起因した固有のかつ間接的なリスクを負っている。 」を参照のこと。
信用リスクに影響を及ぼし得る要因は、以上のほかにも、例えば、詐欺、顧客のビジネスモデルの持続可
能性、労働者の争議行為やスト、戦争、テロ行為、気候変動、自然災害および洪水など多数ある。
当行グループは、英国だけでなく、規模は小さいものの外国でも信用エクスポージャーを有している。当
行グループの信用エクスポージャーには住宅ローン(英国ならびに(程度は下がるものの)オランダ)や商
業用不動産貸付も含まれており、二次的および三次的に証券化された英国の商業用および住宅用非優良資産
によって担保されている商業用不動産貸付もその一部である。当行グループのリテール顧客のポートフォリ
オは、今後も英国の経済環境に強く連動するとみられ、住宅価格の下落、失業率の上昇、インフレ圧力、顧
客の過剰債務、長引く低金利または金利の上昇などが、担保付および無担保のリテール信用エクスポー
ジャーに影響を与え得る要因である。消費者需要の変化等による中古車価格の下落は、引当金および/また
は損失の増加および/または償却費用の加速を招くおそれがある。当行グループはまた、一部のより高いリ
スクを有する個人カウンターパーティ、ならびに景気循環的な資産およびセクター(製造業、商業用不動
産、レバレッジド・ローン、石油・ガスおよび関連セクター、コモディティ取引、自動車および関連セク
ター、建設業、消費者関連セクター(小売業等)、住宅建設業者および業務委託サービス等)や停滞した地
域市場においてさらに重大で予想不能な事由により影響を受ける可能性のある事業に対して、相当の信用エ
クスポージャーを有している。加えて、当行グループは、英国にカントリー・エクスポージャーが集中して
おり、なかでも不動産セクターおよび不動産関連セクター等の一部の業種セクターに対してエクスポー
ジャーを有している。石油・ガスおよび関連セクター、コモディティ取引、製造業(自動車メーカーを含
む。)および小売業等の一部の業種セクターは、近年の世界経済情勢、価格変動やセクター固有の問題によ
る悪影響を受けており、かかるセクターにおけるこうした悪影響を及ぼす情勢は、かかるセクターに属する
当行グループの顧客による債務不履行リスクを増加させている。
近年、ユーロ圏の不安定性(ユーロ圏における経済低迷やデフレのリスクまたは一または複数の加盟国が
離脱するリスクを含む。)、資本市場の状況悪化、世界経済成長の減速(中国および新興国市場における経
済成長の減速およびその他のマクロ経済問題)、それぞれの国の政府が導入した対策などの多数の要因によ
り、家計の可処分所得と企業の収益性は低下しており、今後さらに減少するおそれがある。英国では、ポン
ド安によりインフレが進み、世帯実質所得が減少するおそれがある。これにより、顧客がその義務を履行す
る能力にマイナスに影響し、その結果、当行グループの信用の質が悪化するおそれがある。政治状況または
不確実性による景気後退の長期化、経済回復の遅れ、広範囲にわたる経済減速の発生はカウンターパーティ
の信用の質のさらなる低下につながり、その結果、当行グループの貸付、条件付資本およびデリバティブ・
ポートフォリオにおいて減損費用が増加するか公正価値が減少する可能性がある。これにより、当行グルー
プの経営成績、財政状態または業績見通しに重大な悪影響を及ぼすおそれがある。
EUにおける経済低迷の可能性やEU加盟国が追従してEUを離脱しようとするリスク、またはユーロ圏加盟国
がユーロ圏の離脱を模索するリスクは、英国とユーロ圏/EUとの間の緊密な貿易上および財務上の関連性を
考えれば、英国自身の景気回復を失速させる可能性があり、ひいては当行グループの経営成績にも影響を及
ぼすおそれがある。当行グループは、ユーロ圏諸国に多額の直接的・間接的エクスポージャーを有する可能
性のある中小企業、法人、金融機関および有価証券に対し、信用エクスポージャーを有している。これらの
国々のソブリン債務のデフォルトおよびその結果生じる他のユーロ圏諸国への影響(一または複数の国が
ユーロ圏を離脱する可能性も含まれる。)が、当行グループの事業に重大な悪影響を及ぼすことがあり得
る。
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現在は、低金利が資金調達能力および債務返済能力に寄与しているため、デフォルト率は部分的に緩和し
ているが、金利が上昇していることから、デフォルト率が上昇するリスクは依然として残っている。金利改
定 の時期、変動幅とペースは、イングランド銀行および外貨建て貸付の場合は関連する中央銀行により金利
の改定の時期と変動幅に対する予想がなされるため、当行グループのデフォルト率にとって主要なリスク要
因である。
貸付の決定およびその他エクスポージャーに関連する決定(未引出コミットメント、デリバティブ、株
式、偶発的なリスクおよび/または決済リスクを含むが、これらに限定されない。)は、それぞれの顧客の
返済能力および裏付けとなる担保の価値に関する当行グループの審査次第である。借入人が不完全または不
正確な情報開示を行った結果、またはカウンターパーティに対する貸付のリスクを見積もるための評価モデ
ルを構築および使用する際に内在する不確実性の結果、当行グループが借入人の信用の質および/または返
済能力もしくは返済意欲を誤って査定するというリスクが内在する。当行グループは、その信用エクスポー
ジャー特有の信用リスクおよび潜在的な信用損失に備えるため、引当金を見積り、計上している。このプロ
セスは、当行グループの業績および財政状態にとって非常に重要であり、マクロ経済の状況が借入人のロー
ン返済能力をどのように悪化させる可能性があるのかに関する予測を含む、困難で主観的かつ複雑な判断が
求められる。これらのような評価については、当行グループが関連性のある要因を特定できない可能性や、
特定した要因による影響を正確に推測できない可能性が常にある。2018年1月1日付で国際的な会計基準で
あるIFRS第9号の減損要件が導入されたことに伴い、減損損失引当金が増加した。IFRS第9号により、減損
損失は、IAS第39号に基づいていた場合に増してより一層将来の見通しに基づき、より広範囲な金融商品を対
象に、より早い段階で認識される。IFRS第9号に基づく減損の測定はさらに複雑であって難しい判断を要
し、減損費用も変動し易くなるため、当行グループの経営成績、財務状態および業績見通しに悪影響を及ぼ
す可能性がある。詳細については、下記「 その他のリスク-当行グループの財務諸表の一部は、仮定と見積
りに基づいている。 」を参照のこと。
信用リスクと市場リスクの集中は、不利な市場/環境におけるものを含めて、当行グループに多額の損失
が発生する可能性を増大させる。
当行グループは、リスクが集中した形のエクスポージャーを抱えている。すなわち、単一の債務者や事業
活動が同じような種類の顧客(借り手、ソブリン、金融機関または中央清算機関)、商品、産業セクターに
集中している場合のほか、英国など地理的な集中も生じている。
当行グループは、英国の住宅ローンおよび消費者貸付に対する多額のエクスポージャーを有する。上記
「 当行グループの事業は、借り手およびカウンターパーティの信用の質に起因する固有のリスクを負ってお
り、このリスクは、当行グループの貸借対照表における資産の回収可能性と価値に影響を与えており、悪影
響を及ぼすことも考えられる。 」において詳述のとおり、当行グループの英国の住宅ローン・ポートフォリ
オおよび消費者貸付ポートフォリオは、依然として英国経済に強く連動しており、英国の経済環境が悪化し
た場合、これらのポートフォリオの信用の質に悪影響を及ぼす可能性がある。不動産価値の下落により、住
宅ローン・ポートフォリオにおける担保価値が低下するおそれがあり、債務不履行の状況下では回収率が低
下し、減損費用が増加する可能性もある。
加えて、当行グループは、国際的な信用エクスポージャーを抱えているだけでなく、セクター集中度も高
い(主に、英国債、不動産および不動産関連貸付ならびに自動車および関連セクターなどに集中しており、
比率は下がるものの石油・ガスおよび関連セクター、メーカー、農業ならびにレバレッジド・ローンなども
ある。)。
当行グループは、二次的および三次的に証券化された非優良資産を含め不動産および不動産関連に多額の
エクスポージャーを抱えている。すなわち、住宅用または商業用不動産の価格の下落や賃借人の債務不履行
の増加に伴い、減損損失が増加する可能性が高く、ひいては当行グループの経営成績、財政状態または業績
見通しに重大な悪影響を与える可能性がある。
当行グループの法人貸付ポートフォリオにも、大規模・中規模の公開および非公開会社に対する大口のエ
クスポージャーが含まれている。近年循環的な低迷を経験してきたセクターに対するエクスポージャーは、
一つの非公開企業や起業家に対して大口エクスポージャーを保有するという伝統的な戦略と様々な資本構造
の企業に対してエクスポージャーを保有することを結び付かせ、(減少しているものの)一つの企業および
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一つのリスク資本に対するエクスポージャーにつながる可能性がある。これらのエクスポージャーに係るデ
フォルトの予測は、当行グループによる基本事例の前提条件の中で適切に引き当てられているものの、ダウ
ン サイド・リスクに対しては依然として脆弱である。当行グループの海外における貸付事業にも、英国内と
同じく、取引関係の長い少数の顧客に対するエクスポージャーが存在し、これらのシングルネームに対する
集中は、債務不履行が発生した場合、当行グループが損失を被るリスクがある。
クレジット・ポートフォリオの集中リスクを引き続き管理する当行グループの取組みは成功しない可能性
があるほか、信用リスクの集中により、クレジット・ポートフォリオで多額の損失が発生する可能性が高く
なるおそれがある。加えて、金融市場の流動性または透明性に混乱が生じた場合、当行グループは、有価証
券、貸付、その他の金融商品もしくは保有ポジション(引受けも含む。)を販売・売却またはシンジケート
組成することができなくなり、結果として、これらのポジションへの集中が一層高まる可能性がある。かか
る集中は、有価証券、貸付、その他の金融商品またはポジションの時価評価額が下落することにより当行グ
ループが評価損を計上する場合には、当行グループは損失を被るおそれがある。さらに、当行グループがポ
ジションを削減できない場合には、当該ポジションに関連した市場リスクと信用リスクが増加するだけでな
く、当行グループのバランスシート上のリスク加重資産の水準も上昇し、自己資本を増やす必要性と資金調
達費用の上昇を招き、いずれも当行グループの経営成績、財政状態、業績見通しに重大な悪影響を及ぼす可
能性がある。
また当行グループの法人ポートフォリオは「フォーリン・エンジェル(堕天使)」・リスクにもさらされ
ており、予想外の重大イベントが生じるとデフォルトの確率が大幅に高まり、多額の損失をもたらす可能性
がある。これらのイベントは随時発生する可能性があり、例を挙げれば、大規模な詐欺、サイバー犯罪、
コーポレート・ガバナンスの欠如、世間の注目を集める事件、特定セクターや商品の崩壊などが考えられ
る。これらはどれも予測するのが非常に難しく、当行グループの経営成績、財政状態または業績見通しに悪
影響を及ぼす可能性がある。
当行グループは、デリバティブ・ポートフォリオに関する信用評価調整、資金調達評価調整および負債評
価調整の計上が義務付けられる可能性があり、当行グループの経営成績、財政状態または業績見通しに重大
な悪影響が及ぶ可能性がある。
当行グループは、市場のカウンターパーティに対する信用リスク・エクスポージャーを抑制し、管理する
ことを継続的に目指している。信用評価調整(以下「CVA」という。)および資金調達評価調整(以下
「FVA」という。)の準備金は、無担保デリバティブ・エクスポージャーに対するものであり、準備金の価値
変動を軽減するためのリスク管理の枠組みが存在する。CVAとは、カウンターパーティの信用スプレッドを初
めとする現在の市場要因を含む期待損失計算である。FVA準備金は、無担保デリバティブ・エクスポージャー
の資金調達費用を資産計上するために保有する。当行グループはまた、デリバティブ債務の公正価値の一部
として自行の信用スプレッド・リスクを反映するため、負債評価調整を計算する。当行グループは、可能な
限り、カウンターパーティの信用リスク・エクスポージャーを限定するため、ネッティング契約、担保契
約、クレジット・デフォルト・スワップおよびその他の信用補完をはじめとする複数の信用リスク軽減手段
を利用している。しかしながら、金融カウンターパーティの信用力の悪化または金融市場における大きい不
利な変動は、CVAやFVAの準備金の規模に影響を及ぼす可能性があり、その結果、当行グループに重大な費用
計上を生じさせる結果となる可能性がある。
コンダクトリスク
当行グループは、商品・サービスまたはその他の業務における設計、販売および実施に問題がある場合に
顧客に損失を生じさせるリスクにさらされており、これにより、市場の完全性を損ない、または競争を歪め
る可能性があり、結果的に顧客にとって不公正な結果、規制当局からの譴責、財務上および評判上の損失に
つながる可能性がある。
当行グループは業務運営において、様々な形式のコンダクトリスクにさらされている。かかるリスクは銀
行サービスに固有のものである。かかるリスクには、顧客ニーズを十分に考慮しない事業計画・戦略的計画
の策定(対象市場に見合っていない商品や金融商品の不当販売につながる。)、商品やその販売の非効果的
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な管理および監視(顧客に不公正な結果をもたらすおそれがある。)、不明瞭、不公正、誤解を生じさせ
る、または時宜を得ない顧客とのやり取り(顧客の意思決定に影響を及ぼし、顧客に不公正な結果をもたら
す おそれがある。)、顧客を十分に重視しない社風(不適切な意思決定および顧客にとって不公正な結果に
つながるおそれがある。)、当行グループと同じ水準の管理、監督、社風を持たない第三者に対する顧客
サービスおよび商品販売の委託(顧客に潜在的に不公正または一貫性のない結果をもたらすおそれがあ
る。)、金融商品の不当販売を主張される可能性(販売プロセスの改定、商品の回収、対象顧客に対する損
害賠償が必要となるおそれがあり、それらのいずれも当行グループの財務諸表において追加の引当金が必要
となる可能性がある。)、顧客(被害に遭い易い状況にある顧客を含む。)の不満やクレームの非効果的な
管理(顧客に不公正な結果または顧客のニーズに合わない取扱いを招くおそれがある。)、社員のインセン
ティブおよび報奨に対する不十分な統制、ならびに顧客に不公正な結果をもたらすスキームの承認などが含
まれる。過去から残されたミスコンダクトの管理や監督が効果的でなければ、救済を受けている顧客が不公
平に取り扱われ、さらなる調整が要求される可能性もある。当行グループは、市場濫用行為を構成し、活動
している市場の完全性を損ない、競争を歪め、または利益相反を生じさせ得る行為に従事するリスクや、か
かる行為を管理できないリスクにもさらされている。これらのリスクはそれぞれ、当行グループに対する規
制当局からの譴責、風評被害、規制当局の介入・執行および財務上の損失を招く可能性があり、また当行グ
ループの経営成績、財政状態もしくは業績見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
規制上および法務上のリスク
当行グループおよびその事業は多くの規制および監督に服する。法律上または規制上の不利な展開は当行
グループの事業、経営成績、財政状態または業績見通しに著しく重大な悪影響を及ぼすおそれがある。
当行グループおよびその事業は、法律、規制、訴訟手続、政策、自主的な実務規範に服し、それらの変更
の効果や、英国、EU、その他当行グループが事業展開している市場におけるそれらの解釈にも服している。
したがって当行グループは、法律や規制による措置および市場レビューに基づくリスクを含め、関連した法
的および規制上のリスクにさらされている。関連規制の具体的性質およびその執行方法によっては、それら
が当行グループの業務、業績見通し、構造、費用および/または資本要件、契約上の義務の履行能力などに
著しい影響を及ぼす可能性がある。下記「 事業リスクおよび景気変動リスク-英国の欧州連合離脱の国民投
票の結果から生じる政治的、法的、規制上、憲法上および経済的不透明性が、当行グループの事業、経営成
績、財政状態および業績見通しに悪影響を及ぼす可能性がある。 」も参照のこと。
これらの法律および規制には、(ⅰ)特に業務遂行におけるミスコンダクトに関する規制当局による監督
の強化、(ⅱ)リングフェンス化を含む健全性に関する規制の展開、および(ⅲ)以下を含む、法的要件の
厳格化が含まれている。
- 2018年に英国で実施された英国競争・市場局のオープン・バンキング・プログラム
- 2016年1月に施行され2018年1月から英国で適用されている第二次決済サービス指令。第二次決済サー
ビス指令に係るEU全体における最終的な技術的基準が、2019年9月までに実施予定であるが、これは、
オンライン決済のためのより高いセキュリティ基準を提供することにより顧客および顧客データを保護
することが目的である。
- 2018年5月に施行されたEU一般データ保護規則(以下「GDPR」という。)。GDPRの実施には、数多くの
重要な変更を伴った。
これらの分野のいずれかにおける不利な展開は、適切な流動性を維持する当行グループの能力に重大な影
響を及ぼし、当行グループの資金調達費用を高め、事業の運営を制約し、当行グループの事業、経営成績お
よび財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。かかる変更により当行グループが悪影響を受ける可能
性のある分野の中には以下が含まれるが、これらに限定されない。
(ⅰ) 政府、中央銀行もしくは規制当局の政策全般の変更、または当行グループが事業を運営している特
定の市場における、投資家の判断に影響を与える規制制度の変更。いずれも、当該市場の構造およ
び提供する商品の変更または当該市場における事業運営費用の増加を招く可能性がある。
(ⅱ) 基準、法律、規則、契約を当行グループとは異なって適用または解釈する外部組織
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(ⅲ) 流動性を維持する当行グループの能力に重大な悪影響を及ぼし、当行グループの資金調達費用を押
し上げるような、不確実でかつ急速に展開している健全性に関する規制環境
(ⅳ) 競争環境および価格決定環境の変化(市場調査を含む。)、または、当行グループの一もしくは複
数の規制当局が、消費者保護対策として当行グループの商品の価格決定を命令しようとして行う介
入
(ⅴ) 当行グループの一または複数の規制当局が、商品もしくはサービスの販売・提供開始を阻止もしく
は遅延させるために行う介入、または既存の商品もしくはサービスの禁止
(ⅵ) 財務報告、コーポレート・ガバナンス、会社組織、ならびに企業行動および従業員の報酬に関する
追加的な要件
(ⅶ) 資産の収用、国有化、没収および外国人の所有に関する法改正
(ⅷ) 経済制裁、貿易制裁、資金洗浄対策およびテロ資金対策に関する規則および法令の変更
(ⅸ) 特に事業の成長率など事業戦略に影響する規制上の変更、または商品の販売およびサービスに条件
を課す規制上の変更で、それにより、かかる商品が不採算となるかまたは、販売上の魅力がなくな
るような変更
健全性に関する規制環境の変化の詳細については、下記「 当行グループは、不確実でかつ急速に展開して
いる健全性に関連する国内外の規制環境のリスクに直面している。 」を参照のこと。
当行グループは、不確実でかつ急速に展開している健全性に関連する国内外の規制環境のリスクに直面し
ている。
当行グループの借入費用および資本市場へのアクセスとともに貸付を行う、または事業の特定の側面を実
施する能力は、健全性規制上の展開による影響を受ける可能性がある。それには(ⅰ)2013年金融サービス
(銀行改革)法(以下「銀行改革法」という。)によって導入された2000年金融サービス市場法(以下
「FSMA」という。)の改正ならびに銀行改革法の下で実施される二次的な法制およびPRA/FCAにおける規則
の変更、(ⅱ)資本要求指令Ⅳおよび資本要求規則(以下総称して「CRD Ⅳ」という。)で構成されるEU法令
の改正、(ⅲ)欧州および世界における健全性および規制に関する変更、(ⅳ)米国における規制の変更、なら
びに(ⅴ)英国のEU離脱による規制上および法律上の影響の変化などが含まれる。
銀行改革法
銀行改革法には、(ⅰ)英国の銀行の国内リテール・バンキング・サービスのリングフェンス化、および
(ⅱ)シニア・マネジャーおよび認証制度(以下「SMCR」という。)の導入などに関する条項が定められて
いる。
リングフェンス化
銀行改革法、FSMAの下で実施される二次的な法制およびPRA/FCAの規則により、FSMAおよび英国の規制制
度の改正が成立し、中核的な預金額が25十億ポンド(グループ全体ベース)を超える英国の銀行グループ
(当行グループなど)(以下「リングフェンス銀行グループ」または「RFB」という。)は、英国内の銀行の
リテール・バンキング事業、特に預金の受け入れおよび関連サービスを、(ⅰ)投資商品のディーリング、
(ⅱ)該当する金融機関(信用機関(RFBを除く)、投資会社、オルタナティブ投資ファンド(一定の限定的
な例外あり。)などを含む。)に対するエクスポージャーの設定、(ⅲ)直接的な加盟行としてではない形
での銀行間決済システムへの参加(一定の限定的な例外あり。)、および(ⅳ)非EEAの支店または子会社の
設置、などを含む一定の禁止された業態の事業活動から分離することが義務付けられた。RFBはまた、リング
フェンス化の導入を受けて、年金基金の運用方法を定める規制の対象にもなっている。
銀行改革法の下、PRAおよびFCAは、2019年1月1日までにリングフェンス化の実施を求めるリングフェン
ス・ルール(以下「リングフェンス・ルール」という。)を制定したが、ロイズ・バンキング・グループの
年金スキームの変更の実施期限は2026年1月1日である。
リングフェンス・ルールの導入は、当行グループの構造、ガバナンスの取決め、事業および報告のモデ
ル、業務、費用、資金調達方法などに影響が及んでいる。ロイズ・バンキング・グループは、非リングフェ
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ンス銀行であるLBCMの設立を含め、独自のリングフェンス・プログラムを実施し、2019年1月1日までに法
律上および規制上の要件を充足した。英国のリテール銀行兼コマーシャル銀行として優勢的な地位にある当
行 グループが受ける影響は相対的に限定されており、当行グループのリテール顧客およびコマーシャル顧客
の大部分にとってもその影響は最低限に抑えられている。
2018年中に、リングフェンス法令を遵守するために、一部の事業が、法定上または契約上の移転により、
当行グループからロイズ・バンキング・グループの別組織に移転した。かかる移転には、一部のホールセー
ル事業および国際事業のLBCMへの移転ならびにスコティッシュ・ウィドウズ・グループおよびその他の保険
子会社のロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーへの移転が含まれていた。
当行グループは英国のリテール業務およびコマーシャル業務に重点を置いているため、当行グループの事
業の大部分については、当行グループ(リングフェンス銀行)内で引き続き保有していることから、こうし
た移転は、当行の財務基盤に重大な影響を及ぼすことはなかった。
ロイズ・バンキング・グループは、2019年1月1日から銀行改革法の下で英国大蔵省、PRAおよびFCAに付
与される幅広い監督権限に服している。
シニア・マネジャーおよび認証制度
SMCRは、2016年3月7日に施行された制度であり、預金受入機関およびその他PRAが指定した会社に関する
役職員承認制度に代わるものである。SMCRは、シニア・マネジャーの制度、認証制度、行為規制など多数の
要素で構成されており、イングランド銀行および2016年金融サービス法が提案している変更により、2019年
12月にはFCA単独規制対象会社に拡大される予定である。当行グループはSMCRとその適用拡大によって生じる
要件を遵守できない場合や、遵守するにあたって経営陣に著しい注意義務が課される場合、追加的なリスク
または損失にさらされる可能性がある。
資本要求規則および資本要求指令
当行グループは、バーゼル銀行監督委員会(以下「バーゼル委員会」という。)が承認した、当行グルー
プに適用される規制枠組みの変更を実施したCRD Ⅳに服しているが、それには、欧州における金融機関につ
いての資本基準の厳格化および最低流動性基準の確立を意図した新しい資本および流動性に係る要件が含ま
れる(以下かかる変更を共通して、「バーゼルⅢ」という。)。2014年1月1日から本格的に実施されてい
るが、一部の要素については一定期間にわたって段階的に導入が行われており、2024年までには全面的に発
効される予定である。
CRD Ⅳには、金融機関が服する可能性のある最低自己資本要件に加えて、資本緩衝となる資本バッファー
がいくつか含まれている。
2019年1月1日より(RFB子会社グループとしての)当行グループは、健全性要件(CRD Ⅳを含む。)に服
することとなった。かかる要件は、当行が現行の健全性体制に基づいて個別に充足すべき要件に追加して課
されるものとなる。
EUの立法機関が同意した追加的変更、欧州銀行監督庁(以下「EBA」という。)が今後策定する拘束力のあ
る規制上の技術的基準および指針、ならびに、PRAがこれらの要件を解釈して英国の金融機関に適用する方法
の変更の結果、CRD Ⅳの制度は引き続き改正されていくことが予想される。2016年11月、欧州委員会は、CRD
Ⅳを改正する重要な提案(資本要求規則改正は「CRR 2」、資本要求指令改正は「CRD Ⅴ」と呼称されてい
る。)を提出した。かかる提案には、拘束力を有するレバレッジ比率、拘束力を有する安定調達比率や、よ
りリスク感応度が高い資本要件の提案が含まれている。CRD ⅤおよびCRR 2については、EU理事会が一般的な
アプローチについて合意し、欧州議会が自己の交渉の立場について合意したことを受け、2018年7月に組織
間の交渉である三者協議(trilogue)が開始された。当該三者間協議において、2018年11月には多数の重要
課題についての政治的合意が得られ、同年12月、EU理事会は当該合意についての支持を表明した。2019年2
月、EU理事会は、常駐代表委員会がCRR 2およびCRD Ⅴの本文を承認した旨のプレスリリースを公表した。
2019年4月には欧州会議が提案を承認し、2019年半ばまでにEU官報へ掲載される予定である。CRR 2および
CRD Ⅴは、2018年11月に貴族院で第一読会が行われた金融サービス(法制の実施)法案に盛り込まれた法律
のうちの2つである。この法案は、英国政府に対し、英国にとって適切かつ有益なかかるEUファイルまたは
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その一部のみを実施することを選択し、英国法に組み込まれる際には、英国市場にとってより効果的に機能
するよう調整し、改良する権限を与えるものである。
さらに、バーゼル委員会は2017年12月に、信用リスクに係る標準的手法、信用リスクに係る内部格付手
法、信用評価調整リスクの枠組み、オペレーショナル・リスクの枠組み、レバレッジ比率の枠組みおよび資
本フロアの改正を含む、一連のバーゼルⅢ追加改正案を公表した。バーゼルⅢは当行グループまたは他の会
社に直接適用されるものではないが、バーゼル委員会は、これらの改正について、資本フロアについては
2027年1月までの経過措置が設けられる予定であるものの、規制当局によって2022年1月から施行されると
見込んでいる。これらの規則が欧州をはじめ英国で法制化されるまでは、かかる改正の完全な影響または時
期を予測することは時期尚早である。
ロイズ・バンキング・グループは、世界、EUおよび英国における健全性の枠組みの継続的な改正を引き続
き注視していくが、こうした改正により、当行グループの財務状態が影響を受けるか、または規制要件の厳
格化が要求される可能性がある。
欧州市場インフラ規則
欧州市場インフラ規則として知られる欧州連合規則648/2012(以下「EMIR」という。)は、透明性を高め
るとともにデリバティブ市場に伴うリスクを低下させるための新たな要件を導入した。EMIRは2012年8月16
日に施行されたが、それが完全に発効すると、形式を問わずデリバティブ取引(金利デリバティブ、為替デ
リバティブ、エクイティ・デリバティブ、クレジット・デリバティブおよびコモディティ・デリバティブを
含む。)を締結する事業者に対し、(ⅰ)締結した全てのデリバティブ取引を取引情報蓄積機関に報告する
こと、(ⅱ)中央清算機関による清算の対象とならない全ての相対の店頭デリバティブ取引に関する新たな
リスク管理基準(業務プロセスおよび証拠金の扱いを含む。)を導入すること、ならびに(ⅲ)強制的清算
義務が適用される店頭デリバティブの清算は中央清算機関を通じて行うこと、が義務付けられる予定であ
る。一定の金利デリバティブに関する最初の清算義務は2016年6月から適用された。未清算取引に関する変
動証拠金の規制は、デリバティブ取引高が十分に多い市場参加者については2017年2月4日に、当行グルー
プを含むその他の全てのカウンターパーティについては、2017年3月1日に発効している。特定の商品は、
現段階では変動証拠金の規制適用が免除されている。当行グループは、当初証拠金の規制が当行グループに
適用されるのは2019年9月以降と予想している。これらの要件によって当行グループの事業に追加的な費用
および制限が生じると予想している。
規制の変更がどのように、またどのような最終的な形で実施されるのか、およびそれに関連してどのよう
な金銭的な義務が課されるのかについて予測することは困難である。当行グループは引き続き規制当局およ
び業界団体と密接な連携をすることにより提案される規制の変更の特定および対応に努めているが、これら
の規制によって生じる要件を遵守できない場合や、遵守するにあたって経営陣に著しい注意義務が課される
場合、追加的な損失リスクにさらされる可能性がある。要件の具体的性質およびその執行方法によっては、
かかる変更が当行グループの業務、業績見通し、構造、費用および/または当行グループおよびその事業が
どのように出資や資金を得るかの方法の変更を含む資本要件、資本の分配、リスク加重資産の削減、法人構
造の変化、当行グループの資本ポジションを強化するための事業構成の変更などに著しい影響を及ぼす可能
性がある。
ロイズ・バンキング・グループおよび英国子会社に改正後の2009年銀行法の規定が適用される可能性があ
り、そのことが当行グループの事業に悪影響を及ぼす可能性がある。
改正後の2009年銀行法(以下「銀行法」という。)に基づき、特別破綻処理制度(以下「SRR」という。)
の一環として、英国大蔵省、イングランド銀行、ならびにPRAおよびFCA(以下総称して「当局」という。)
に、大きな権限が付与されている。これらの権限により、当局は、FSMA第4A部に従って、預金受入れの認可
を受け英国で設立された金融機関が基準となる要件(FSMA第55B条の意味する要件)を満たさない、または満
たさなくなる可能性が高い場合に、これに対処し、経営の安定化を図ることができる。SRRは、経営の安定化
を目指した5つの選択肢で構成されている。すなわち、(ⅰ)当該金融機関の事業または株式の全てまたは
一部を民間セクターの購入者に譲渡すること、(ⅱ)当該金融機関の事業の全てまたは一部を、イングラン
ド銀行が設立し完全所有する「ブリッジ・バンク」に譲渡すること、(ⅲ)当該金融機関または「ブリッ
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ジ・バンク」の全てまたは一部を資産管理事業体に譲渡すること、(ⅳ)イングランド銀行が一つ以上の破
綻処理手段を講じること、および(ⅴ)当該金融機関を一時的に国有化することである。また英国大蔵省
は、 一定の基準が満たされることを前提として、当該金融機関の親会社を一時的に国有化することもでき
る。SRRは、当該金融機関に関して新しい2つの破産および財産管理の手続も定めている。一部の補助的権限
には、状況により特定の契約上の取決めを修正する権限も含まれている。
また当行グループが事業を遂行する費用が、英国金融サービス補償スキーム(以下「FSCS」という。)の
対象となる預金に関する銀行法の改正によって増加する可能性がある。ロイズ・バンキング・グループは、
顧客に対する義務を履行できない状況に陥った銀行およびその他の認定金融サービス会社に関するFSCSなど
の補償スキームに拠出を行っている。それらの費用に関して今後さらなる引当金が必要になる可能性があ
る。業界が負担する最終的な費用には、FSCSにより支払われた補償と、必要な場合には、FSCSにより行われ
た借入れに関して回収を行った後の不足部分の補償弁済も含まれる。これらの最終金額はまだ不確定ながら
多額になる可能性があり、当行グループの事業、経営成績、財政状態に重大な影響を与えるおそれがある。
金融機関および投資会社の再生および破綻処理に関するEU全体の枠組みを設定したEU指令2014/59/EUの最
終案(以下「BRRD」という。)が2014年7月2日に施行され、英国では銀行改革法により「ベイルイン」権
限の一部の側面に関する条項が規定された。「ベイルイン」権限の下では、破綻処理手続の前に、規制当局
は、規制資本証券の保有者、シニア債務証券の保有者および/またはその他の債権者に損失を負担させる権
限を持つ一方で、他の一定の除外された債権者クラスには手を触れないままとなる可能性がある。一般的に
は通常の破綻処理手続の下での求償の優先順位に従って損失を負担することになる。ロイズ・バンキング・
グループ・ピーエルシーは現在、イングランド銀行の「シングル・ポイント・オブ・エントリー」破綻処理
モデルに基づくロイズ・バンキング・グループの破綻処理対象会社であるが、ベイルインは、残存期間が7
日を超える当行グループの全ての無担保シニア債務証券と無担保劣後債務証券に適用可能となっている。
BRRDの規定目的は、金融安定の保護を図り、納税者損失負担の可能性を最低限に抑えるために、先制して金
融危機に対処するための一般的な手段と権限とともに、BRRDに定められた破綻処理手段および破綻処理権限
を、EU加盟国が指定した当局(以下「破綻処理当局」という。)に提供することにある。BRRDに基づき破綻
処理当局に付与された権限には、(ⅰ)Tier1資本証券およびTier2資本証券に関する「債務減額・転換権
限」ならびに(ⅱ)適格債務(当行が発行した資本証券および優先無担保負債証券を含む。)に関する「ベイ
ルイン」権限が含まれるが、これらに限定されない。かかる権限は、破綻処理当局に対し、破綻企業または
グループの特定の無担保債権者の債権につき一部もしくは全部の元本を削減(ライトダウン)もしくは放棄
(ライトオフ)する権能、および/または特定の債権をグループの存続会社の普通株式(もしあれば)を含
む他の有価証券へ転換する権能を与えるものである。これにより発行された普通株式は、深刻な希薄化、無
償譲渡、額面減額、消却の対象となる可能性がある。かかる権限は、英国において2015年1月1日から施行
された。EUおよび英国で導入された自己資本および適格債務の最低基準(以下「MREL」という。)は、EUお
よび英国の金融機関に適用されるものであり、金融機関の破綻を防ぐ目的から元本削減または株式転換が可
能な資本証券および債務証券を対象としている。イングランド銀行は、暫定的なMREL要適合日を2020年1月
1日、最終的なMREL要適合日を2022年1月1日に設定している。
「ベイルイン」権限を行使する条件は、要約すると、(ⅰ)規制当局によって、当該銀行が破綻した状態で
あるか、または破綻する可能性があると決定されること、(ⅱ)時期その他の関連状況に鑑み、当該銀行によ
りまたは当該銀行に関し、その破綻を回避するための措置(安定化権限は考慮に入れない。)がとられる合
理的な見込みのないこと、(ⅲ)破綻処理の制定法上の目的の一つを促進するため、関連英国破綻処理当局に
よって、「ベイルイン」権限を行使することが公益に照らして必要であると決定されること、および(ⅳ)か
かる目的の一つまたは複数の目的が、当該銀行の清算では同程度まで達成できないことである。銀行法およ
びそれに基づき制定された二次的な法制は、特定の状況における債権者にとって、別の限定的なセーフガー
ドを規定している。銀行法に規定されている「債権者の最低保証」セーフガードは、安定化権限がともに行
使されない状況における元本削減や転換権限の行使に関連して適用されることはないが、当該権限に服する
負債証券の保有者は補償として普通株式の譲渡または発行を受けることができる。したがって銀行法に基づ
く強制的な元本削減および転換権限の行使やそれらの行使に関する提言は、持分証券および負債証券の保有
者の権利や投資の価格または価値、ロイズ・バンキング・グループ各社がかかる負債証券に基づき自らの債
務を履行する能力などに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
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欧州委員会が2016年11月23日に当初公表した提案(「BRRD 2」と呼称されている。)の結果、破綻処理対
象会社以外の銀行グループのグループ会社の一部の劣後非自己資本適格債務も対象とする「元本削減・転換
権 限」の拡大を含め、BRRDに一定の改正がなされる予定である。BRRD 2については、EU理事会が一般的なア
プローチについて合意し、欧州議会が自己の交渉の立場について合意したことを受け、2018年7月に三者協
議(trilogue)が開始された。当該三者間協議において、2018年11月には多数の重要課題についての政治的
合意が得られ、同年12月、EU理事会は当該合意の支持を表明した。2019年2月、EU理事会は、常駐代表委員
会がCRR 2およびCRD Ⅴの本文を承認した旨のプレスリリースを公表した。2019年4月には欧州会議が提案を
採択し、2019年半ばまでにEU官報へ掲載される予定である。BRRD 2は、2018年11月に貴族院で第一読会が行
われた金融サービス(法制化の実施)法案に盛り込まれた法律の一つである。この法案は、英国政府に対
し、英国にとって適切かつ有益なかかるEUファイルまたはその一部のみを実施することを選択し、英国法に
組み込まれる際には、英国市場にとってより効果的に機能するよう調整し、改良する権限を与えるものであ
る。
上述した規定に加え、契約条件を修正する権限(例えば負債証券の満期の変更など)、債務不履行を無効
にする権限、または破綻処理権限の行使の結果として発動され得る解約権を当局に与える、英国の破綻銀行
を解散させるための銀行法に基づく他の権限の行使は、当行グループが発行した持分証券および負債証券の
保有者の権利に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、それらの証券の価格への重大な悪影響もそれに含まれ
る。銀行法はまた、譲受人または承継銀行が効率良く運営することを可能にするため、英国の銀行、その持
株会社およびそのグループ会社間の契約上の義務について、合理的な対価に基づき、無効にし、変更し、ま
たは賦課する権限をイングランド銀行に与えている。また、英国大蔵省には、本枠組みの権限を効果的に利
用できるように、法律(銀行法に基づき定められた規定を除く。)を改正する権限が与えられており、これ
には遡及的に適用される可能性がある。
当行が発行した有価証券その他の債務を元本削減、転換または「ベイルイン」の対象とするという決定は
本質的に予測不能であり、当行グループが管理できない数多くの要因に左右される。この決定はまた、関連
英国破綻処理当局により下されるため、かかる決定は、当行または当行グループに直接関係のない多くの要
因に基づき下される可能性がある。この特有の不確実性により、またBRRDおよび銀行法の関連条項のいずれ
もがまだ実際に試されたことがないことを考えれば、結果として元本の削減またはロイズ・バンキング・グ
ループの普通株式を含めた他の有価証券への転換を引き起こす「ベイルイン」権限の行使が、もし本当に起
きるのであれば、いつ起きるのか予測することは困難である。さらに、関連英国破綻処理当局が「ベイルイ
ン」権限を行使する際に考慮することが義務付けられる基準では、当該当局に相当程度の裁量が付与される
ため、当行が発行した有価証券の保有者は、かかる権限の行使可能性や、かかる行使による当行および当行
が発行した有価証券に対する潜在的影響について予期するため、一般に入手可能な基準を参照することがで
きない可能性がある。
当行が発行する有価証券の潜在的投資家は、かかる法定の損失吸収措置が適用された場合には、証券保有
者は元本および未払利息を含む投資の一部または全部を失う可能性があるというリスクについて検討すべき
である。BRRDおよび該当する国家支援ルールでは、政府による臨時金融支援は、BRRDに規定された一定の限
定的な場合を除き、上述した元本削減および転換の権限や破綻処理ツールが最大限活用された後の最後の手
段としてのみ当行に利用可能になると定めている。
当行の有価証券保有者の、関連英国破綻処理当局による「ベイルイン」権限の行使の決定に異議を申し立
てる権利、または、かかる決定を司法もしくは行政もしくはその他の機関の審査にかける権利は、限定的で
あり、または全くない可能性もある。したがって、それらの有価証券に関する取引行為は、かかる再生およ
び破綻処理権限の対象ではない他の種類の有価証券に伴う取引行為に準じることが、必ずしも期待されな
い。当行が発行する有価証券の潜在的投資家は、かかる法定の損失吸収措置が適用された場合、または、無
担保シニア債務証券がロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーまたは当行の普通株式に転換された場
合、かかる有価証券の保有者は、(負債証券の場合には)元本ならびに未収利息および未払利息を含む投資
全額を失う可能性があるというリスクについて検討すべきである。さらに、かかる再生および破綻処理権限
の導入もしくは改正、ならびに/または、かかる権限の実施もしくは使用される可能性についての予測か
ら、たとえかかる権限が行使されなくても、それらの有価証券の市場価格に重大な悪影響が及ぶ可能性があ
る。
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当行グループは、広範囲にわたる法令の遵守に伴うリスクに直面している。
当行グループは、以下に記載したものを含め、様々な形の法令リスクにさらされている。
(ⅰ) 当行グループの活動および事業の一部が、関係当局、金融オンブズマン・サービス(以下「FOS」と
いう。)もしくは裁判所から、適用法令を遵守して行われていないと判断される可能性、または
FOSの場合には、オンブズマンの意見において公正かつ妥当とみなされる方法を遵守して行われて
いないと判断される可能性がある。
(ⅱ) 金融商品の不当販売の申立てが行われる可能性、または当行グループ傘下の企業による、もしくは
当該企業に起因した当該商品の販売に関連した苦情処理を誤った結果、懲戒処分もしくは販売プロ
セスの改定、商品の回収または対象顧客に対する損害賠償が必要となるおそれがあり、それらのい
ずれも追加の引当金が必要となる可能性がある。
(ⅲ) 新旧の規制要件または報告要件の遵守または執行措置に関連するリスク(規制の重点分野が変更さ
れた結果、または当行グループの活動や事業の特定の側面を規制する責任が他の規制機関に移管さ
れた結果の場合を含む。)がある。
(ⅳ) 契約上およびその他の義務を意図されたとおりに強制できないか、あるいは当行グループに不利な
形で執行される可能性がある。
(ⅴ) 当行グループの知的財産(商号等)が適切に保護されていない可能性がある。
(ⅵ) 当行グループは、事業の遂行によって第三者が受けた損害に対して賠償責任を負う可能性がある。
(ⅶ) 規制上の調査に基づくか否かにかかわらず、英国その他の法域における規制上の措置、執行措置、
および/または民事訴訟(個人または集団の原告から提訴されたもの)のリスクがある。
(ⅷ) 裁判所または英国政府の措置を受けて、最低保証年金の効力に関して年金給付の平等化を図る要件
が定められるリスクがある。かかる要件によって、当行グループの確定給付型年金制度における負
債が増える可能性がある。
(ⅸ) 予定されている英国のEU離脱が、当行グループが行っている業務の規制上および法律上の既存の枠
組みならびに将来的な規制状況および法的状況に及ぼす影響については、不確実な状況が続いてい
る。英国EU離脱の国民投票の決定に関する詳細については、下記「 事業リスクおよび景気変動リス
ク-英国の欧州連合離脱の国民投票の結果から生じる政治的、法的、規制上、憲法上および経済的
不透明性が、当行グループの事業、経営成績、財政状態および業績見通しに悪影響を及ぼす可能性
がある。 」を参照のこと。
規制上および法律上の措置は当行グループに多数のリスクをもたらすものであり、多額の金銭賠償または
罰金が含まれるが、その金額を予測することは困難であり、当該リスクに対応するために計上した引当金の
額を超える可能性もある。加えて、規制上の措置に起因するものも含めて、当行グループが、規制上の調査
その他に起因するその他の制裁および差止、民事上もしくは民間の訴訟、特定の状況における刑事訴追の可
能性、ならびに当行グループの事業に対する規制上の制限の対象となる可能性があり、これらは全て、当行
グループの評判に悪影響を及ぼし得る。以上のリスクはいずれも、当行グループの業務、財政状態、経営成
績、業績見通しおよび当行グループに対する顧客の信頼に悪影響を及ぼす可能性があるだけでなく、当行グ
ループの戦略の実施のために経営陣の多大な時間と資源を利用できなくさせる可能性がある。
当行グループの業務も、様々な形式の評判への影響に当行グループをさらしている。当行グループがその
事業活動を行う実際の方法もしくはそれについての認識、当行グループの業績、直接および間接的な政府の
支援の水準、銀行および金融業界における実際の慣行もしくはそれについての認識、または不正行為の主張
の結果、否定的な世論が形成される可能性がある。否定的な世論が、顧客を引き留めおよび惹き付ける当行
グループの能力に悪影響を及ぼし、その結果として当行グループの財政状態、経営成績および業績見通しに
重大な悪影響が生じることがあり得る。メディアが銀行業務における「信頼の欠如」として言及する否定的
な世論には、当行グループの行為だけでなく、業界全体にわたる競合他社の行為も影響を及ぼす可能性があ
る。顧客と公衆の信頼を取り戻すことは、当行グループの主要な目標である。
当行グループは、たとえ自らに責任がないと確信している場合、または勝訴できなかった場合に被る可能
性のある損害が和解費用に比べ不釣り合いに大きいと思われる場合でも、費用、経営陣の労力や事業への悪
影響、責任について争い続けることにより受ける規制上または評判に対する影響を避けるため、訴訟や規制
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手続について、最終判決や責任の最終決定が下る前に和解することがある。さらに当行グループは、法的に
は必要ないと確信している場合でも、同様の理由でカウンターパーティの損失を補償することがある。これ
ら のリスクを適切に管理できない場合、当行グループは財務および評判の両面で重大な影響を受けるおそれ
がある。
当行グループは、金融機関の顧客対応に関する規制機関、報道機関および政治家の高度な監視に伴うリス
クに直面している。
当行グループの業務、特に顧客対応に関連する業務は、FCAやその他の規制当局の監督を受けている。最
近、これらの規制当局、報道機関、および英国政府が英国の銀行業界に向ける関心が高まっている。
当行グループは、従来、金融商品市場指令(以下「MiFID」という。)の適用を受けていたが、2018年1月
3日より、改正指令(以下「MiFID Ⅱ」という。)および新規則(金融商品市場規則(以下「MiFIR」とい
う。)の適用を受けており、これらは当行グループの各部門に導入された。MiFID、MiFID ⅡおよびMiFIR
は、幅広い顧客関連分野に関する「投資サービスおよび活動」の提供を規制するものであり、顧客の分類、
利益相反、顧客注文の処理、投資リサーチおよび財務分析、適応性および適切性、透明性の義務、取引報告
などが対象となる。継続的なコンプライアンスに関連して多額の費用が発生し、コンプライアンスの継続に
経営陣の注意が大きく傾けられる結果、当行グループの他の分野の事業に十分な注意が行き届かなくなった
り、特定の商品、サービス、慣行が禁止されたりした場合、当行グループの経営成績に重大な悪影響が生じ
る可能性がある。
当行グループは顧客預金に関する欧州の規制の適用も受ける。2014年6月12日、預金保険指令2014/49/EU
(以下「改正DGSD」という。)がEU官報に公表されたが、これは預金保険に関する指令94/19/ECを承継する
ものである。改正DGSDが求めるとおり、英国は以下のような内容の準拠済み預金保険制度(以下「DGS」とい
う。)を導入した。
- 清算や破綻処理においては、リテール顧客および中小企業の預金を他の優先債権者(当行が発行した債
券の保有者を含む。)より優先させる。
- いかなる預金についても預金総額の最大100,000ユーロまでの範囲で、適格預金者(一般的にはリテー
ル顧客)が補償を受ける権利やDGSによる返済の環境および手順を定める。
- DGSの下で補償を受ける権利に関する詳細な情報の預金者(および潜在的な預金者)への提供などを金
融機関に義務付ける。
- 目標とする資金調達水準や金融機関による拠出金額などを含め、DGSの資金手当てに関する規定を定め
る。
また、GDPRにより当行グループは、顧客の個人データの使用方法、保管方法および共有方法についてさら
なる透明性および管理を顧客に提供するよう義務付けらている。これにより、当行グループによる戦略的目
標の達成を下支えする顧客データの活用の範囲が制限される可能性がある。遵守しなかった場合、顧客の信
用が失われるとともに、規制上の制裁金が科されるおそれがある。
法的手続および規制リスクの金銭的影響が重大となることも考えられるが、それを定量化することは困難
である。支払補償保険(以下「PPI」という」。)に関連する最近の補償金支払いがそうであったように、最
終的に支払われる金額が当該リスクに対応するために計上した引当金を大幅に上回る場合、または、状況の
変化に対応して既存の引当金を著しく積み増す必要が生じる場合もある。
公表済みの当行グループの財務諸表または業績発表の中で継続中の法律上または規制上の問題に関する引
当金が既に計上されている場合は、IAS第37号(「引当金、偶発債務および偶発資産」)に従い、義務の決済
に必要な支出に関する報告日現在の最善の見積額として認識されている。この見積りは本質的に不確実であ
り、最終的な結果が現時点における見積りとは大幅に異なったために、所要の引当金が将来的に増加もしく
は減少すること、または、実際の損失が計上した引当金を上回りもしくは下回ることが起こり得る。
MBNAリミテッド(以下「MBNA」という。)を除き、当行グループは、2018年は予想されたPPI費用に対する
引当金をさらに0.7十億ポンド積み増した。2018年の増加には数多くの要因が関係しており、これらの要因に
は、クレーム件数や関連管理費用の予想を上回る増加、クレーム1件当たりの平均補償額の増加、ならびに
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変動するクレームとなり得るケース、継続的なデータ調査の改善および当行グループの正当なクレームを特
定する能力に対処するための追加的な業務費用が含まれている。
これにより2018年末時点の引当金総額は19.4十億ポンドとなり、そのうちの1.3十億ポンドはまだ使われて
いないが、苦情および関連管理費用に関するものである。
MBNAについては、2016年12月の発表のとおり、当行グループのエクスポージャーは240百万ポンドを上限と
しており、既にバンク・オブ・アメリカから受領した補償金を通じて引き当てられている。MBNAは、2018年
12月31日に終了した年度に100百万ポンドのPPI引当金の積増しを行ったが、当行グループのエクスポー
ジャーは、依然として当該補償金によって240百万ポンドの上限にとどまる。
(IAS第37号(「引当金、偶発債務および偶発資産」)で定義されているところの)責任が確定していない
場合は、既知のものか潜在的なものかを問わず、将来の訴訟または規制上の問題に関する引当金は計上して
いない。このため、当該問題に関する敗訴の決定によって、当行グループに引当金が計上してない多額の損
失が発生する可能性がある。こうした損失は、当行グループの財政状態および業務に悪影響を及ぼす可能性
がある。
2014年11月、英国最高裁判所はプレヴィン対パラゴン・パーソナル・ファイナンス・リミテッドの裁判
(2014年)UKSC61(以下「プレヴィン」という。)において、顧客信用契約により販売される一括払込型PPI
に関する「高額な」手数料支払いを顧客に開示しなかったことが、1974年消費者信用法第140条に基づき貸し
手と借り手の間の不公平な関係を構築した、という判決を下した。この判決では、それを上回ると手数料が
「高額」とみなされる分岐点は定義されなかった。手数料の開示は、FSA(現在はFCA)の保険:一般保険
(PPIを含む。)の販売に関する業務遂行ソースブックでは要件とされていなかった。プレヴィン裁判での賠
償結果に対する上訴申立ては2015年7月に控訴院で、2015年11月に家事部首席裁判官によってそれぞれ却下
された。
2015年11月および2016年8月、FCAは、消費者がPPIについて苦情を述べる期限を設け、それを経過すると
評価を受ける権利を失うという2年間の業界期限の導入について協議し、上述したプレヴィン判決を鑑み
た、企業によるPPI関連の苦情に係る公正な処理方法について規則および指針を提案した。2017年3月2日、
FCAは、2019年8月29日を業界期限とすることを確認した。プレヴィン裁判に対応したFCAの規則は、2017年
8月29日に施行された。かかる業界期限は、これらの苦情を処理する期限でもある。業界全体としての期限
が近々導入されると、適格性のある消費者は、業界全体としての苦情審査期限が設けられていなかった頃の
見込みよりも早い時期に、請求を申し立てるようになる可能性があると予想される。2017年3月2日に発令
されたFCAの規則は、当行グループの評判、事業、財政状態、経営成績、業績見通しなどに重大な悪影響を及
ぼす可能性がある。
事業リスクおよび景気変動リスク
当行グループの事業は、英国、米国、ユーロ圏、アジアおよびグローバルのマクロ経済情勢全般、またそ
の結果生じる金融市場または銀行制度の不安定性に起因した固有のかつ間接的なリスクを負っている。
当行グループの事業は、事業を展開している市場、なかでも特に、当行グループが収益の大部分をあげて
おり、かつ、国際的なプレゼンスの戦略的削減を受けて当行グループの事業の集中度がますます高まってい
る英国の、経済情勢全般およびセクター特有の経済情勢に起因した固有かつ間接的なリスクを負っている。
当行グループは、直接的なエクスポージャーを有していないまたは進出していない英国以外の国々において
も信用エクスポージャーを有することがある。英国および/または他の国のマクロ経済が大きく悪化した場
合、当行グループの経営成績、財政状態、業績見通しが重大な悪影響を受けるおそれがあり、また英国およ
び他の国の国内における政治的な不確実性の持続または高まりについても同様のおそれがある。当行グルー
プの事業の収益性は、長期的な平均水準を大幅に下回る英国経済の成長率、失業率の上昇、企業収益の減
少、個人の所得水準の減少(実質ベース)、ポンド安に起因するものなどのインフレ圧力、英国政府およ
び/または消費者の支出の減少、金利の変動(およびそうした変動の時期、変動幅とペースのほか、ゼロ金
利もしくはマイナス金利を含む追加利下げまたは当行グループの顧客とその金利の支払能力に有害な影響を
及ぼす可能性のある想定外の利上げ)、企業、中小企業または個人の破産率の上昇、借入人のローン返済能
力の低下および賃借人の債務不履行の増加に起因する住宅用または商業用不動産その他の資産の価値の下落
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を受けた当行グループの多数の資産の担保価値の低下、商品相場の乱高下、為替レートの変動、一部の新興
国(特に中国)で積み上げられた多額の債務を反映した世界経済の成長の著しい停滞といった市場要因の影
響 を受けるおそれがある。その結果、これらは、減損および/または公正価値の調整を増加させる可能性が
ある。
マクロ経済が悪化する可能性に加え、信用スプレッドの拡大、利上げまたは利下げ(マイナス金利を含
む。)、当行グループがヘッジまたは債券発行に利用する市場の全体的な流動性の低下といった金融市場の
不安定化は、当行グループの事業にとってさらなるリスクとなる可能性がある。地政学的緊張の高まりなど
の問題(制裁、関税、貿易紛争の脅威の拡大、中東および朝鮮半島の継続する不安定な情勢を含む。)、外
国政府の経済政策の影響、ユーロ圏内諸国間でなおも続く経済格差の拡大、成熟市場および新興国市場の双
方全般、特に中国での経済成長の鈍化に起因して、世界経済の成長見通しは依然として定かではない。当行
グループは、海外の多くの市場においてエクスポージャーを抱えているため、これらの金融市場の安定性に
関連した様々なリスクも負っている。世界の金融システムは、近年、かなり混乱して不透明感が増している
上、最近ユーロ圏およびその他の先進国の経済が成長しているとはいえ、世界経済の短・中期的な見通しは
依然として不透明である。詳細については、下記「 英国の欧州連合離脱の国民投票の結果から生じる政治
的、法的、規制上、憲法上および経済的不透明性が、当行グループの事業、経営成績、財政状態および業績
見通しに悪影響を及ぼす可能性がある。 」を参照のこと。
ユーロ圏では、世界的な景気後退の後、他の先進諸国に遅れをとっていた景気回復のペースは今やピーク
を過ぎた。官民の双方が多額の債務を抱えていること、金融セクターの継続する低迷および改革疲れが出始
めていることが依然として懸念材料であり、欧州中央銀行が金融刺激策を終了する時期およびペース、欧州
中央銀行による貸借対照表の既存の金融刺激策の巻き戻しならびに金利上昇の時期およびペースによって
は、市場が不安定となる可能性がある。さらに、ユーロ圏における政治的な不確実性ならびに、EUおよび英
国における分裂リスクの増大は、金融の不安定を生じさせ、ユーロ圏と世界経済に悪影響を与えるおそれが
ある。こうしたリスクはいずれも、英国とユーロ圏との間の緊密な経済および金融の結び付きから、英国経
済の見通しを悪化させる可能性を伴っている。
外国政府の経済政策が不確実であることにより、世界経済の見通しに対する不透明感が高まるおそれもあ
る。例えば米国では、現政権の経済方針が米国および世界経済の成長と世界貿易の見通しに悪影響を与える
おそれがある一方、拡張的財政政策は、余剰能力に限界がある時期において一時的に米国および世界の経済
成長を押し上げる可能性もある。その結果として米国でインフレ率と金利が上昇し、それが世界の投資家の
リスク選好および価格予想に著しい影響を及ぼし、金融市場のボラティリティの増大および金融引締めを促
す可能性もある。
米国と中国、カナダおよびEUを含むその他の国々との間の貿易においては、関税引上げによる影響が懸念
されている。貿易紛争の拡大の可能性や報復措置の発動は、世界経済の見通しに悪影響を及ぼす可能性があ
る。
さらに、新興国市場におけるマクロ経済の不確実性の高まり、特に、中国における多額の債務とその増加
および中国の経済成長が高レバレッジ経済のリスクを回避しようとすることで逆に悪化して急激に減速する
リスクまたは人民元の下落は、世界経済の回復にとって脅威となるおそれがある。現在、新興国市場の対外
債務水準が世界金融危機の前を上回っていることにより、特に金利上昇環境においてはデフォルトおよび不
良債権の水準の上昇をもたらしかねない。特に、原油および他の商品相場の最近の乱高下が企業や石油ガ
ス・セクターに依存している新興国市場に影響を及ぼしていることを考えると、金融市場は新たな乱高下の
時期を経験する可能性があり、それによって、国家間や銀行制度間への影響を再燃させる可能性を生じさ
せ、資金調達市場に新たな緊張をもたらす可能性がある。
当行グループは、ユーロ圏諸国、米国およびその他の諸国に多額の直接的・間接的エクスポージャーを有
する可能性のある中小企業、金融機関、ソブリンおよび有価証券に対し、信用エクスポージャーを有してい
る。
ユーロ圏の国々のソブリン債務の不履行と、他のユーロ圏諸国に対する結果的な影響(一部の国がユーロ
圏を離脱する可能性を含む。)は、当行グループの事業に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。いずれかの
加盟国が欧州通貨同盟(以下「EMU」という。)を離脱した場合、英国とユーロ圏の経済と金融環境の悪化を
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伴い、当行グループを含む銀行業界の当事者の資本と資金調達ポジションに大きな影響が出ると考えられ
る。このことによっても、当行グループの業務に混乱が生じる可能性がある。
ユーロ圏関連でこれまでに明らかになっている当行グループの間接的なリスクの例としては、一定のユー
ロ圏諸国での貸付その他のエクスポージャーを抱える欧州の銀行グループ、一定の欧州域内で事業や大規模
な貿易を展開している企業顧客、一定のユーロ圏諸国で事業展開していることで知られる大手旅行会社およ
び航空会社ならびに一定の欧州の地域に拠点を置いてカストディアン業務を行う国際的な銀行に関する不利
な展開が挙げられる。これらのセクターや銀行グループにとって不利な展開が生じれば、デフォルト・リス
クが高まり、当行グループの事業、経営成績、財政状態にマイナスの影響が生じる可能性がある。
一または複数のEU加盟国のEMUからの離脱や、金融商品のユーロ建てから他の通貨建てへの変更が英国、欧
州および世界経済に及ぼす影響は、(ⅰ)ユーロ圏における経済と金融の不安定性および英国におけるこれ
らの可能性、(ⅱ)世界金融危機が政府の財政状態にもたらす長引く影響、(ⅲ)不確実な法律上のポジ
ション、ならびに(ⅳ)事業に関連するリスクの多くが、全体として、または一部において、当行グループ
がコントロールできるものではないことから、極めて不確実であり、それがどの程度のものであるかを予想
したり、予防措置を講じたりすることは非常に困難である。しかしながら、そのようなイベントが発生した
場合、その結果として、(a)大規模な市場の混乱、(b)カウンターパーティ・リスクの高まり、(c)市場
リスクの管理への悪影響(特に資産負債管理については金融資産および負債の通貨建て変更も要因)、(d)
カウンターパーティの破綻に関する間接的なリスク、または(e)英国におけるさらなる政治的不確実性など
がもたらされる可能性があり、そのいずれもが当行グループの経営成績、財政状態または業績見通しに重大
な悪影響をもたらす可能性がある。
上述したものを含めて当行グループが直接的および間接的な信用エクスポージャーを多く抱えている国々
の経済に影響を及ぼすようななんらかの変化や世界のマクロ経済状況のさらなる悪化が生じれば、当行グ
ループの経営成績、財政状態、業績見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
英国の欧州連合離脱の国民投票の結果から生じる政治的、法的、規制上、憲法上および経済的不透明性
が、当行グループの事業、経営成績、財政状態および業績見通しに悪影響を及ぼす可能性がある。
2016年6月23日、英国はEU加盟の継続を問う国民投票を実施し、英国のEU離脱への賛成票が過半数を占め
た。国民投票の結果の発表を受けて、英国株式市場に大きなボラティリティが生じ、為替相場が変動したこ
とにより、米ドル、ユーロその他の主要通貨に対してポンドが大幅に下落した。ロイズ・バンキング・グ
ループをはじめとする英国の主要行および銀行持株会社の株価は国民投票の結果が出た直後に大幅に下落
し、大手信用格付機関は英国ソブリンの信用格付を引き下げた。
欧州連合条約第50条(以下「第50条」という。)に従い、離脱する加盟国によって離脱手続が開始される
と、離脱国の離脱後の関係に関するEU離脱条件を決定するための2年間の交渉が始まり、欧州理事会が離脱
国とともに交渉期間の延長を全会一致で決定する場合を除き、交渉期間終了後にそのEU加盟は終了する。
2017年3月29日付の英国政府による第50条の発動決定に伴い、英国は2019年3月29日午後11時(ロンドン
時間)にEUを離脱する予定であった。この離脱期限は以来二度延長され、現在合意されている期限は2019年
10月31日である。離脱期限は、全てのEU加盟国による合意に従い、さらなる延長または経過措置の施行がな
される可能性があり、この延長または経過措置の施行は2019年10月31日以前に有効となる可能性がある。英
国とEUとの関係に関する条件交渉は不確定期間延長される可能性があり、それによって市場の不安定さが高
まり、当行グループの収益にマイナスの影響が及ぶおそれがある。この交渉の時期および手続、交渉後の英
国の今後のEUとの経済、貿易および法律上の関係に関する条件は予測できず、現在の英国政府および他のEU
加盟国の姿勢によっても影響を受ける。加えて、英国のEU離脱に関する交渉の結果が好ましくなかった場合
または英国の今後のEUとの関係によっては、市場の不安定さが拡大するおそれもある。これは、当行グルー
プの事業、経営成績、財務状態および見通しに悪影響を及ぼすおそれがある。
2017年6月8日に実施された英国の総選挙の結果、少数党政府が誕生した。英国の政治環境は、EU離脱交
渉もあり、依然として不安定である。
住民投票の結果および英国のEU離脱プロセスに起因する不確実性が、英国、欧州および世界の経済に及ぼ
す影響は予測が困難であるが、上記「 事業リスクおよび景気変動リスク-当行グループの事業は、英国、米
国、ユーロ圏、アジアおよびグローバルのマクロ経済情勢全般、またその結果生じる金融市場または銀行制
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度の不安定性に起因した固有のかつ間接的なリスクを負っている。 」ならびに「信用関連のリスク- 当行グ
ループの事業は、借り手およびカウンターパーティの信用の質に起因する固有のリスクを負っており、この
リ スクは、当行グループの貸借対照表における資産の回収可能性と価値に影響を与えており、悪影響を及ぼ
すことも考えられる。 」に記載の英国、欧州および世界経済における経済および金融の不安定性やその他の
種類のリスクを伴う可能性がある。
また、スコットランドの独立に関する住民投票の可能性が復活した場合や、北アイルランドについて英国
の他の地域とは異なる特別な取決めが提案された場合には、英国のEU離脱から生じる不確実性が増大する可
能性がある。これが当行グループにさらなる不確実性とリスクをもたらすおそれがある。
予定されている英国のEU離脱による長期的な影響は予測が困難だが、それには、特に英国、また欧州およ
び世界経済におけるさらなる金融の不安定化と経済成長の鈍化が含まれる可能性がある。経済成長が著しく
鈍化した場合、イングランド銀行が追加利下げ策を講じる可能性や低金利またはマイナス金利を継続する可
能性もあり、当行グループの利ざやがさらに圧迫され、当行グループの収益性と見通しに悪影響が及ぶ可能
性がある。さらに、かかる市況を受けて当行グループの年金不足額が増加するおそれもある。
困難なマクロ経済の環境、収益性の低下および市場の不確実性の増大は、当行グループの業績に悪影響を
及ぼし、信用格付の引下げをもたらしかねず、それによって当行グループの資金調達力と資金調達費用にマ
イナスの影響が及ぶおそれがある。資本市場での許容可能な条件での当行グループの資金調達力、そして当
行グループが発行する損失吸収力のある証券に関連するものを含めた規制要件の充足と目標の達成に必要と
される資本額および資金額を調達するための当行グループの能力が影響を受けるおそれがある。
当行グループは多くのEU由来の法律、規制および監督を受けている。英国がEUの加盟国でなくなる場合に
当行グループおよびその子会社が事業を運営する各々の法律および規制環境に関する重大な不確実性が、依
然として存在している。特に、当行グループおよびそのカウンターパーティが金融サービスに関する欧州の
パスポート制度に依拠できなくなる可能性があり、その結果として、顧客の喪失および/または複数のEU法
域(かかる地域で事業を継続する場合)において当行グループに対する免許申請の必要が生じる可能性があ
るが、その費用、時期および実現可能性は不透明である。このような不透明性、およびその結果として講じ
られる対応(当行グループの法人顧客が欧州の競合他社との取引の方が好ましいと考えたり、パスポート権
の喪失を避けるため英国からEUに移転したりするなど)、さらには法令および規制の新設や改正によって、
当行グループの業務、収益性および事業モデルに重大な影響が及ぶ可能性がある。当行グループの規制上お
よび法務上のリスクの詳細については、「 規制上および法務上のリスク 」を参照のこと。
当行グループが事業を展開している法域における金融政策の引締めは、顧客、依頼者およびカウンター
パーティ(政府および他の金融機関を含む。)の財政状態に影響を及ぼし、ひいては当行グループの経営成
績に悪影響を与える可能性がある。
主要中央銀行が世界金融危機からの回復を下支えするために歴史的な低金利とともに実施している量的緩
和政策が、金融状況の緩和と借入れ費用の引下げに寄与したことはおそらく間違いない。このような政策に
よって高い流動性が支えられ、資産クラスの高い値付けがなされた可能性があり、これらは金融状況の引締
めに対応した急速な価格調整に対して脆弱であり、結果的に投資家に損失をもたらし、これらのセクターに
対する当行グループのエクスポージャーのデフォルト・リスクが高まる可能性がある。
米国の連邦準備制度理事会は、2015年12月以来、政策金利を徐々に引き上げている。イングランド銀行
も、2017年11月に英国金利を0.25%から0.5%に、また2018年8月には0.75%に引き上げており、英国金利が
さらに上昇する余地があることを示唆している。カナダ銀行等のその他の主要中央銀行の一部も金融引締め
政策を実施しているが、ユーロ圏および日本が金融緩和政策から脱却するまでには、幾分時間を要するとみ
られる。
中央銀行による利上げの時期については依然として不確実だが、利上げが行われればいかなるものであれ
当行グループの顧客のデフォルト水準の上昇がもたらされる可能性がある。イングランド銀行および英国大
蔵省の「ファンディング・フォー・レンディング(融資資金の提供)」スキーム、「ヘルプ・トゥー・バイ
(購入の援助)」スキーム、「ターム・ファンディング・スキーム(期間貸付)」および社債購入によって
さらに支えられたこともあり、近年の金融政策はかなり緩和的である。これらは、財政引締めが非常に際
立った時期およびバランスシートの修復期間において、需要の下支えに貢献してきた。景気刺激策が長期に
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わたり実施されているため、それが縮小された場合の影響の不透明性が高まっている。かかるプログラムの
撤回が、当行グループが事業を展開している市場において、ホールセール市場における借入費用の増加、全
般 的に予想を下回る経済成長または場合によっては国内総生産(以下「GDP」という。)の減少、企業および
消費者心理の悪化、失業率または不完全雇用率の悪化、インフレ率の水準に対する悪影響、ならびに不動産
価格の下落のリスクをもたらす可能性があり、その結果、顧客の間の延滞率とデフォルト率の上昇が生じる
ことがあり得る。先進国のインフレ率が低い場合も、同様のリスクが生じる。特に欧州では、金融政策上の
措置が効果を発揮せず、経済成長が減速した場合、継続的なデフレに陥るおそれがある。金融政策による景
気刺激の縮小と、他の金融機関の行動や商業的健全性が、市場の流動性に影響を及ぼす可能性がある。当行
グループの顧客およびカウンターパーティの信用力に対する悪影響と担保物の価値の下落が相まって、当行
グループの資産の回収可能性および価値の低下と減損引当金の水準の上昇がもたらされ、当行グループの業
務、財政状態または業績見通しに悪影響を及ぼす可能性がある。
世界金融危機以降の世界の一部の地域における緩和的な与信状況により、債務がさらに積み上がってお
り、新興国市場における民間セクターの社債は特に急速に増大している。新興国市場国通貨の価格の下落や
米国の利上げは、この増加した債務、特に米ドル建て債務の返済をますます困難にし、ひいては債務のデ
フォルトをもたらし、新興国市場や世界の経済成長率にマイナスの影響を及ぼす可能性がある。
当行グループの事業は、本質的に市場変動リスクを負っており、当行グループの経営成績、財政状態また
は業績見通しは、そのリスクによって重大な悪影響を受けるおそれがある。
当行グループの事業は、本質的に金融市場と経済全般のリスク(金利、インフレ率、信用スプレッド、外
国為替レート、商品価格、株価、債券価格と不動産価格の変動リスクとボラティリティ上昇リスクのほか、
当行グループの顧客が当行グループの事業、プライシングおよびヘッジに関わる前提と矛盾する動きを見せ
るリスクを含む。)を負っている。これらの市場における動きは、引き続き、多くの重要な分野で当行グ
ループに重大な影響を与えると予想される。
例えば、市場が不利な方向に動いたため、当行グループの確定給付年金制度の財政状態は、これまで実際
に悪影響を受けており、今後も引き続き悪影響を受ける可能性がある(しかもその影響はかなり大きくなる
可能性がある。)。この制度の主なエクスポージャーは、実質金利リスクおよび信用スプレッド・リスクに
対するものである。これらのリスクの主な発生原因は、「AA」の格付の社債の割引率と資産の保有の2つで
ある。
当行グループの銀行業務とトレーディング業務も、金利リスク、外国為替リスク、インフレ・リスクおよ
び信用スプレッド・リスクを含む市場の動きにさらされている。例えば、金利水準、公式レートに対するイ
ンターバンク市場の上乗せ金利、イールド・カーブ、スプレッド等の変動は、貸出金利と借入費用の差額と
しての利ざやに影響を与える。将来のボラティリティおよびマージンが変化する可能性は残っている。既存
のローンと預金における固定金利または商品期間の競争の激化により、公式レートとホールセール市場の金
利の変動に応じて、当行グループが顧客に適用する金利を変更できる余地が狭まる可能性がある。当行グ
ループは、純利息マージンを安定させるための構造的ヘッジを行っているが、低金利環境下においては、満
期を迎えた債券が市場実勢金利で再投資されることにより利ざやが圧縮されるリスクがある。
当行グループの財務ポジションおよび利益予測は、為替レート(米ドルおよびユーロに関するものを含
む。)の変動の影響を受ける。為替リスクはリスク選好度が低い中、当行グループが積極的に管理してお
り、為替レートの変動に対する当行グループのエクスポージャーは最小限に抑えられている。しかしなが
ら、為替レートの変動は、依然として当行グループの利益を大幅に減少させる結果をもたらす可能性があ
る。
市況の変化に伴って、当行グループの金融資産の見積り公正価値は、大幅に変動しているが、将来も大き
く変動することが予想される。公正価値のマイナスの調整は、当行グループの経営成績、財政状態および業
績見通しに悪影響をもたらしたが、将来においても悪影響を及ぼす可能性がある。
当行グループは、有価証券、デリバティブ、およびその他の投資という公正価値で計上されるエクスポー
ジャーを保有している。例えば、資産担保証券、仕組証券投資およびプライベート・エクイティ投資などで
ある。これらの投資の公正価値は、とりわけ変動性が高い世界市場と困難な経済環境を勘案し、さらにマイ
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ナスの調整がなされる可能性がある。信用評価調整、負債評価調整、資金調達評価調整は当行グループ内で
積極的に管理されているが、ストレスにさらされた市場の状況においては、これらの値の悪化が当行グルー
プ の損益計算書における重大な費用計上を生じさせる結果となる可能性がある。
さらに、変動性が高い市場では、ヘッジ・カウンターパーティの信用の質の悪化や取引が実行される市場
での全般的な流動性低下などの要因により、ヘッジその他のリスク・マネジメント戦略(クレジット・デ
フォルト・スワップや担保化の購入を含む。)が、通常のマーケットのように有効に機能しない可能性があ
る。将来の資産評価には市場の実勢が反映されるため、当行グループの金融資産の公正価値は、さらにマイ
ナス調整される可能性があり、それにより減損費用もさらに増加する可能性がある。
金融評価モデルを使用して公正価値が決定される場合、当行グループの評価手法では、公正価値を決定す
るために仮定、判断および見積りを行うことが要求されることがある。これらの評価モデルは複雑であるほ
か、用いられる前提を設定することは難しく、かかる前提は本質的に不明確である。グローバル経済の回復
力に関する不確実性および継続的なダウンサイド・リスクを勘案すると特にこれが当てはまり、市場の不安
定性と非流動性が高まる期間にはその傾向がさらに強まると思われる。そのような評価モデルと前提に基づ
いて減損処理、償却処理または調整をした場合、当行グループの経営成績、自己資本比率、財政状態または
業績見通しは重大な悪影響を受けるおそれがある。
当行グループが有価証券投資およびその他の投資に関して、最終的に実現できる価値が現在の公正価値を
下回る可能性がある。当行グループは、このような要因により、公正価値をさらに下方に調整することを余
儀なくされ、グループの経営成績、財政状態または業績見通しに重大な悪影響が生じる可能性がある。金融
資産の公正価値の変動により多額の損失が発生した場合は、当行グループの自己資本比率にマイナスの影響
を与える。
当行グループは、競争が激しい環境で事業を展開しており、競争に関する監視も厳格化しているので、当
行グループの業績は、競争圧力に対し、経営陣が有効な対応をとることができるか否かによって左右され
る。
英国の金融サービス市場その他当行グループが事業を展開している市場では競争が激しく、経営陣は、そ
のような競争が継続または激化すると予想している。こうした予想は、競合企業の動向、市場への新規参入
(非伝統的な金融サービスを提供する事業者のほか、多数の新しいリテール銀行を含む。)、消費者の需
要、オンライン・バンキングの成長などの技術革新、規制措置の影響およびその他の要因に基づいている。
当行グループの業績および、市場シェアを維持または拡大することができるか否かは、競争環境とそれに対
する経営陣の対応に大きく依存している。
競争の厳しい環境は、英国政府の競争当局、欧州の規制機関、および/または当行グループが事業を展開
している他の国の政府による介入(これらの市場における競争欠如の認識に対応して行う介入を含む。)に
よって影響を受ける可能性があり、また実際に影響を受けている。これにより、異なる形の政府介入を受け
ている可能性のある国際的な競合他社よりも大きな影響が当行グループの競争力に及ぶ可能性がある。
CMAは2014年11月に、中小企業向けバンキング市場および個人当座預金(以下「PCA」という。)市場にお
ける競争に関して、市場全般にわたる調査を実施し、2016年8月9日の最終報告に続き、2017年2月2日に
は2017年度リテール・バンキング市場調査令を公表した。その主要な最終的な改善策としては、「オープ
ン・バンキング」の導入、サービスの質に関する情報の公表および顧客への即時情報提供が挙げられる。ま
た、当座預金口座の切替え、PCA当座貸越者に対する月額手数料上限額、当座貸越通知における改善および利
用可能な各種商品の比較にあたって中小企業を支援するための追加策に関する提言が行われた。これら改善
策の実施に伴うコンプライアンス費用は相当な額に上る可能性があり、これら改善策の実施は、当行グルー
プの競争上の地位に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
FCAは、2017年5月に競争および行為に関する事項を評価するためにリテール・バンキングのビジネスモデ
ルに関する戦略的検証を開始したが、この検証の意図は、FCAの規制上の取組みが目的に適合しているかを確
認することにあった。FCAのリテール・バンキングのビジネスモデルに関する最終報告書は2018年12月に公表
され、FCAによる継続的な監視を含め、当該分野におけるさらなる作業の提案を行った。検証の結果は、当行
グループの現行のビジネスモデルに重大な影響を及ぼす可能性がある。
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英国の銀行市場の改革に関する最近の政治的論争、現在行われているその他の競争に関するレビューまた
はレビューの可能性、決済システム監督機関の設立、および競争監督権限を兼務することに伴う、競争の促
進というFCAの法律上の目的は、競争に関する規制当局の懸念を減少させるような提案または計画の策定に加
え、 当行グループにさらなる影響を及ぼすおそれのある英国政府や規制当局による将来的な監視の厳格化に
つながる可能性がある。加えて、雇用年金省が年金レビューを受けて勧告した規制上の監督の変化も当行グ
ループに影響を及ぼす可能性がある。当行グループの規制環境の詳細については、「第3-1 経営方針、
経営環境及び対処すべき課題等- 規制-規制体制に影響を及ぼすその他の機関 」を参照のこと。
インターネットとモバイル・テクノロジーも、顧客行動と競争環境を変化させつつある。顧客によるモバ
イル・バンキングの利用は、過去4年間で急速に増加した。当行グループは、従来の金融サービス提供事業
者だけでなく、テクノロジー市場において強力なブランド認知を得た非金融企業が開発する銀行業務からの
競争に直面している。
市場の再編や変化の結果、英国の銀行市場における存続能力を備えた一もしくは複数の競合他社が台頭し
てくる可能性、または、市場における当行グループの既存の一もしくは複数の競合他社が実質的に競争力を
増す可能性がある。これらの要因のいずれかが、またはそれらが組み合わさって、当行グループの利益の大
きな減少をもたらすおそれがある。
当行グループは、参照レートの信頼性および存続を取り巻く不確実性に関連するリスクにさらされてい
る。
ロンドン銀行間取引金利(以下「LIBOR」という。)、ユーロ銀行間取引金利(以下「EURIBOR」とい
う。)、カナダ銀行間取引金利(以下「CDOR」という。)等の金利指標を含め、金融商品に基づく支払金額
やかかる金融商品の価額を決定するために使用される参照レートや指標(以下「ベンチマーク」という。)
は、近年、これらがどのように作成され、運営されているかについて政治上および規制上の調査が行われて
きた。その結果、規制改革や既存のベンチマークへの変更が行われたが、さらなる変更が予想されている。
これらの改革や変更により、ベンチマークの機能が過去とは変わったり、ベンチマークが廃止される可能性
がある。
現時点では、LIBORの公表廃止の可能性または実際的な廃止およびLIBORからの移行を含め、かかる改革や
変更、代替参照レートの設定またはこれら参照レートについて制定される可能性のあるその他の改革による
影響を予測することは不可能である。
実施される可能性のあるかかる変更、代替参照レートまたはその他の改革の性質が不透明であることか
ら、幅広い金融商品(当行グループの金融資産および金融負債に含まれているものであって、これらの参照
レートを使用し、ヘッジ手段や借入れの利用可能性およびその費用に影響を及ぼす可能性のあるLIBORベース
またはEURIBORベースの証券、ローンおよびデリバティブを含む。)に悪影響を及ぼす可能性がある。これら
の参照レートのいずれかが入手不可能となった場合、当該参照レートからの移行に際して追加費用が発生す
る可能性や紛争に巻き込まれる可能性があり、結果的に当行グループの経営成績に悪影響を及ぼすおそれが
ある。また、全てのシステムが参照レートの変更を考慮する必要があることから、当行グループのシステム
やインフラを通じて業務上重大な影響が及ぶ可能性がある。これらの要因はいずれも、当行グループの経営
成績、財政状態および業績見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
オペレーショナル・リスク
当行グループは上級経営陣、有能な人材またはその他の重要な幹部従業員を惹きつけまたは維持できない
可能性がある。
当行グループの成功は、優秀な人材を惹きつけ、維持し、育成できるかにかかっている。SMCR制度は、軽
率な不正行為の刑事処罰化、企業内の規則違反の発生または継続を防止するための合理的な措置を講じる
「責任」の法的な「義務化」、および経営幹部による証明をより利用することを規定していることから、上
記の人材確保等の目標達成に影響を及ぼす可能性がある。加えて、CRD Ⅳに基づく変動給与の制限と「ク
ローバック(報酬返納)」要請のために、当該制限に服しない会社と比較して当行グループが競争上不利な
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位置に立たされる可能性があり、マクロ経済の状況および金融サービス業界に対するメディアの否定的関心
も、従業員の定着、同僚意識および業務への従事に影響を及ぼす場合がある。
加えて、国民投票の結果による英国のEU離脱によりもたらされた、外国人の英国における長期居住許可に
関する不確実性によって、当行グループが相応な技能と経験を有する従業員を確保および採用することが困
難になる可能性がある。
上級経営陣、有能な人材および幹部従業員を惹きつけて維持しておくことができなければ、当行グループ
の経営成績、財政状態または業績見通しに重大な悪影響が生じるおそれがある。
当行グループのプロセス、システムおよびセキュリティの欠陥または機能不全などのオペレーショナル・
リスク、ならびに第三者のサービス・商品に依存することで発生するリスクにより、当行グループの業務、
経営成績、財政状態または業績見通しが重大な悪影響を受けるおそれがあり、評判の低下を招く可能性があ
る。
当行グループの事業には、プロセス、システム(財務報告プロセスとリスク・モニタリング・プロセスを
含む。)もしくはセキュリティの不備や機能不全、または人に関連した事由もしくは外的事由(当行グルー
プに対する詐欺やその他の犯罪行為を含む。)に起因するオペレーショナル・リスクが存在している。当行
グループの事業は、様々な通貨でかつ多数の様々な法律および規制制度に従って行われる、多数かつ多様な
商品とサービスにわたる大量の複雑な取引の、正確で効率的な処理と報告に依存している。これらのプロセ
ス、システムまたはセキュリティに欠陥がある場合は、当該期間中の当行グループの経営成績、当該成績の
報告、および適切な顧客の満足を実現する能力に、悪影響が生じ、苦情の増加に結び付き、当行グループの
評判が低下するおそれがある。
特に、当行グループの事業環境に沿った効果的なITソリューションの開発、提供または維持ができなけれ
ば、顧客サービスおよび事業の運営に重大な悪影響が及ぶ可能性がある。サービスの提供不可能が長期化し
た場合は、当行グループが顧客にサービスを提供する能力が損なわれること、補償費用の増加が生じるこ
と、さらには当行グループの事業およびブランドの長期的な毀損が引き起こされることがあり得る。しか
も、ますます高度化しつつあるサイバー攻撃から当行グループの業務を保護することができず、その結果と
して消費者のデータその他の機密情報が喪失および/または破損する可能性もある。これは、GDPRにより
データ保護規制が厳格化された場合には、なお悪化する可能性がある。当行グループのITインフラの抵抗力
は当行グループにとって極めて重要である。それゆえ、ITの抵抗力ひいては顧客へのサービス提供を確保す
るため、ITインフラおよびサポート機能に多額の投資が行われてきており、今後も行われ続けると予想され
る。当行グループは、進化を続ける脅威に対処するためのユーザーアクセス管理およびネットワーク・セ
キュリティ管理の活動を含むIT、サイバーおよび情報セキュリティ環境への投資を継続している。また当行
グループ固有のものだけでなく業界全体に共通するIT障害やサイバー攻撃の多様なシナリオに備えた緊急時
対応計画を維持している。
当行グループは、現在のおよび新たに生起する市場での詐欺のリスクを反映しつつ、直面する内外の詐欺
のリスクを軽減するために、リスク・ベース・アプローチを採用している。このアプローチによって、当行
グループの技術、プロセスおよび役職員に関連する統制の優先順位を付けた改善に向けた継続的な計画が主
導され、可能な場面は常に検知のためのリアルタイムの統制に支えられた予防的統制に重点が置かれる。当
行グループ全体にわたる方針および業務管理の枠組みは、顧客の信頼向上、当行グループの商業的利益およ
び評判の保護、法的要件の遵守、ならびに規制への対応を目的として維持および策定されている。当行グ
ループはまた、他の金融機関、業界団体および執行当局とともに、詐欺の特定および撲滅に向けて積極的な
役割を果たしている。詐欺に関する当行グループの意識向上プログラムは、依然として詐欺統制環境の鍵を
握る構成要素である。
当行グループは、当行グループのシステム、ソフトウェア、ネットワークおよびその他の技術的資産を保
護するように設計されたプロセスおよびシステムを維持し定期的に更新するため、多額の資源を傾注してい
るが、当行グループのセキュリティ対策の全てが絶対的セキュリティをもたらすという保証はない。当行グ
ループのシステム、プロセスまたはセキュリティの実際の不備、欠陥または機能不全、あるいはそのような
見方に起因する当行グループの評判の低下(顧客の信頼低下を含む。)は、当行グループの経営成績、財政
状態または業績見通しに事業に重大な悪影響を及ぼすおそれがある。
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重要な商品・サービスに関して当行グループが依存している第三者が、特にかかる第三者に影響を及ぼす
セキュリティ違反に関して、オぺレーショナル・リスクの発生源になる可能性がある。こうしたオペレー
ショ ナル・リスクの多くは、業務インフラの重要な構成要素を提供するために当行グループが外部のサプラ
イヤーやベンダーに依存している場合にも当てはまる。当行グループは、運用システムの完全性を守る手段
を講じる必要が生じ、それによって運用費用が増加する可能性がある。それに加えて、何らかの理由で第三
者が当行グループにサービスを提供しない場合、サービスの履行が不十分な場合、または従業員の不正行為
の場合を含め、これらの第三者に起因する問題が、顧客に対する当行グループの商品・サービス提供能力や
その他の業務遂行能力に悪影響を及ぼす可能性がある。そうした第三者のベンダーを替え、重要なサービス
を別の業者に移行したとしても、大幅な遅れや多額の費用を伴う可能性がある。
このようなリスク要因を説明しているが、当行または当行グループ内の会社が、英国でその有価証券の上
場を認められた会社としての義務やFCAおよび/またはPRAの規制監督を受ける企業としての義務を遵守でき
ないということを意味するものと理解されるべきではない。
当行グループの事業はサイバー犯罪関連のリスクにさらされている。
当行グループは、顧客に交付する商品やサービスに即した個人識別情報をシステム上に保有しており、か
かる情報は、GDPRを含め、データ保護法に従って保護されている。当行グループは、自社のITインフラおよ
び当行グループが依存する第三者のインフラ上で保存されている情報の機密性および完全性を守るために、
グループ情報、サイバー・セキュリティ方針、関連する手続、インフラおよび対応能力の有効性に依存して
いる。ロイズ・バンキング・グループは、顧客に対する重要な業務プロセスの利用可能性に影響を及ぼすこ
とを意図した攻撃から守るための予防策も講じており、ロイズ・バンキング・グループ取締役会とロイズ・
バンキング・グループ各種リスク委員会がかかる予防策を監督している。
世界の一部の法域では、かかる法域において営んでいる事業につき、遵守すべき追加的な規制上の要件が
存在する。例えば、米国においてロイズ・バンキング・グループは、2018年2月から、ニューヨーク州金融
サービス局がニューヨーク州法令全書第23編第500部に規定した特定のサイバー・セキュリティ要件を遵守し
ていることを公式に証言する義務を課された。
これらの防御策(例えば規制当局への届出による、かかる事態に対処する事故管理能力の確保を含む。)
にもかかわらず、当行グループのITインフラおよび当行グループが依存している第三者のITインフラは、サ
イバー攻撃、マルウエア、サービス拒否攻撃、不正アクセスおよびセキュリティに影響を及ぼすその他の事
象に対して脆弱な可能性がある。かかる事象が、当行グループ、その顧客、従業員もしくは取引相手の情報
の機密性もしくは完全性または顧客サービスの利用可能性に影響を及ぼす可能性がある。かかる事象または
当行グループのサイバー・セキュリティ方針の不備の結果、当行グループが多額の金銭的損失、競争力の低
下、規制措置の適用、顧客契約の違反、評判への打撃、または法的責任を被り、ひいては当行グループの経
営成績、財務状態または見通しに重大な悪影響が発生するおそれもある。当行グループは、予防策を修正す
るため、または脆弱性やその他のエクスポージャーを検査して是正するため、財源の支出を増やす必要に迫
られる可能性がある上、提訴されるおそれ、および契約している保険で全額が補償されるか否かを問わず、
金銭的損失を被るおそれもある。当行グループは、サイバー・リスクに関連する業界全体の活動に引き続き
参加する。かかる活動には、当行グループが講じるサイバー・リスク軽減策を評価するためおよび金融サー
ビス・セクター全体で関連情報を共有するために、規制当局および政府当局と協働することも含まれる。
テロ行為、その他の戦争行為、地政学的な事象、病気の世界的大流行、またはそれ以外の事由により当行
グループの経営成績、財政状態または業績見通しは重大な悪影響を受けるおそれがある。
テロ行為、その他の戦争行為または敵対行為、地政学的な事由、病気の世界的大流行、あるいはそれ以外
の事由、ならびにこうした行為・事由への対応は、英国内のおよび国際的なマクロ経済情勢全般に重大な悪
影響を与える可能性のある経済的・政治的不透明性を生み出し、より具体的には、必ずしも予測できるとは
限らない方法で当行グループの経営成績、財政状態または業績見通しに重大な悪影響を及ぼすおそれがあ
る。
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当行グループには、資金洗浄防止、テロ資金供与防止、贈収賄防止、経済制裁に関する規制を遵守する義
務が課せられており、違法または不適切な行為を完全にまたは適時に防止または発見できなければ、顧客に
悪影響がおよび、当行グループの責任を問われるおそれがある。
当行グループは、事業を展開している法域で適用される資金洗浄防止、テロリズム防止、経済制裁、贈収
賄防止およびその他の適用法令を遵守する義務を負っている。これらの法令によって、「顧客の身元確認」
の方針および手順を採択、施行すること、資金洗浄およびテロ資金供与の疑いがあれば報告すること、なら
びに、一部の国においては特定の取引を管轄規制当局に報告することが、当行グループに要求されている。
これらの法令はますます複雑かつ詳細になりつつあり、改善されたシステム、洗練された監視、熟練したコ
ンプライアンス担当職員が必要となり、政府や当局の強化された監督の対象となってきている。
当行グループは、資金洗浄、テロ資金供与、脱税、人身売買、現代奴隷制度および関連する行為のための
銀行ネットワークやサービスの使用の発見と防止を目指す方針を採用し、手続を厳格化しており、経営や業
務全般を通して(金融情報部門を通じた場合ならびに外部機関および他の金融機関と連携する場合も含
む。)リスク・ベース・アプローチのシステムや統制を適用している。しかし、これらの統制をもってして
も、第三者が、違法または不適切な行為を行う目的で、当行グループの商品やサービスを使用しようとする
事件を完全に撲滅できない可能性がある。さらに、当行グループはこれらの事項に関するカウンターパー
ティの内部の方針および手順を精査するが、当行グループは、当該カウンターパーティが自社の適切な資金
洗浄防止手順を維持しおよび適切に適用する点に大きく依存している。第三者が当行グループ(およびその
関連カウンターパーティ)に知られずに資金洗浄およびテロ資金供与(違法な現金の処理を含む。)のパイ
プとして当行グループ(および当該カウンターパーティ)を利用するのを、これらの手段、方針およびコン
プライアンスによって完全に効果的に防止することができない場合もある。当行グループが資金洗浄もしく
はテロ資金供与に関係しもしくは関係した旨の非難だけでも受けた場合、または資金洗浄もしくはテロ資金
供与の当事者となった場合は、当行グループの評判が損なわれ、当行グループが罰金、制裁および/もしく
は法律上の処分(特定の者が当行グループとの取引を行うことを禁止する「ブラック・リスト」への記載を
含む。)を受ける可能性があり、このいずれも、当行グループの経営成績、財政状態および業績見通しに重
大な悪影響を及ぼし得る。
さらに、当行グループが展開している法域の政府機関が管理する貿易制裁および経済制裁(一次制裁およ
び二次制裁を含む。)を遵守しなかった場合、また当行グループが適用されるコンプライアンス法令を完全
に遵守しなかった場合には、当行グループが報告する管轄政府機関や当局は、当行グループに罰金その他の
制裁(免許の取消しを含む。)を課す権限を有する。加えて、顧客が資金洗浄、テロ資金供与またはその他
の違法もしくは不適切な目的に当行グループの銀行ネットワークを使用した場合は、当行グループの事業お
よび評判が損なわれる可能性がある。
当行グループがその継続中の戦略的変更計画の実施に失敗する可能性と、予想された当該計画の利益が予
想された時点でもしくは程度まで達成されない可能性、またはまったく達成されない可能性がある。
当行グループの戦略的地位を維持および強化するため、当行グループは、新たな取組みおよびプログラム
に引き続き投資している。当行グループは、システムおよび統制を強化しつつも、規制および法律の改正と
いう広範囲な課題とともに、こうした取組みおよびプログラムの実施にあたり直面する課題を認識してい
る。当行グループの戦略の策定にあたり、当行グループは、自らの能力に照らして、顧客および株主の双方
に対して成功を提供できるよう、こうした要求を検討している。当行グループの新たな戦略的計画は、様々
な取組みを通じて柔軟性に検討され、必要な場合には外部環境に適応するために優先順位も頻繁に見直され
る。
当行グループは、当該戦略を継続すると同時に、オンライン化に相当の重きを置き、インターネットおよ
びモバイル・プラットフォームを通して顧客からの要求を満たすことを確実にしている。このアプローチ
は、当行グループが目標コストを達成する一助となる。
当該計画および当行グループのその他の戦略的構想を無事に完了するには、主観的で複雑な判断(世界の
様々な地域の経済状況に関する予測を含む。)の継続が必要であり、重大なリスクに直面する可能性があ
る。例えば、戦略的構想を成功に導く当行グループの能力が、世界のマクロ経済の著しい低迷、従来から続
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いている問題、当行グループの経営もしくは業務上の法的資格および能力の制約、または、当行グループが
事業を展開している国の規制の予想外の変更の悪影響を受けることがあり得る。
当行グループが戦略的計画を無事に完了できない場合は、掲げられた目標および予想された同計画の他の
効果を達成する当行グループの能力に悪影響が及ぶ可能性があり、さらに、計画実施に伴う費用が、達成さ
れると予想された財務上の効果を上回り、当行グループの経営成績、財政状態および見通しに重大な悪影響
を及ぼすリスクもある。
当行グループは買収による予想価値を完全に把握することができない可能性があり、それによって当行グ
ループの経営成績、財政状態または見通しに重大な悪影響が及ぶおそれがある。
当行グループは成長戦略の一環として随時、買収を実施する可能性があるが、買収によって当行グループ
は、(ⅰ)買収対象の事業の価値評価を裏付ける事業計画の基となる根拠および仮定が、特にシナジーおよ
び見込まれる商業需要に関して不正確であることが判明するおそれ、(ⅱ)技術、商品、人員を含む被買収
事業の適切な統合に当行グループが失敗するおそれ、(ⅲ)被買収事業の重要な従業員、顧客およびサプラ
イヤーを当行グループが維持できないおそれ、(ⅳ)当行グループが既存の契約関係の解除を要求された
り、解除を希望する可能性があるが、それに費用がかさむおそれおよび/または不利な条件で実行されるお
それ、(ⅴ)被買収事業が抱える特定の偶発債務や明らかにされていない債務を当行グループが発見できな
いおそれ、またはかかる債務を発見するための監査が不十分なおそれ、ならびに(ⅵ)特定の買収に関して
規制当局その他の承認を得ることが必要となる可能性があるが、かかる承認を得られる保証はなく、承認が
与えられたとしても、負担の重い条件が付随していないとの保証もない、といった多数のリスクにさらされ
かねず、これらのリスクはいずれも、当行グループの経営成績、財政状態または見通しに重大な悪影響を及
ぼすおそれがある。
労働組合との合意が存在しない場合、当行グループが、労働紛争と労務費用の増加に直面する可能性があ
る。
当行グループ内では現在、団体交渉の目的で認められた組合が2つある。全体を合わせると、当行の労働
力全体の約95%にこれらの団体協約が適用される。
当行グループ、従業員またはその組合が相互間の協約の条件を変更しようとする場合は、協議および交渉
のプロセスが実施される。このプロセスが労務費用の増加に結び付く可能性があり、または、当該交渉が失
敗に終わって正式な労働争議に至った場合には、当行グループの事業、財政状態および経営成績に重大な影
響を及ぼし得るようなストライキに直面する可能性がある。
財務の健全性に関連するリスク
特に、個人預金等の従来からの資金供給源の利用またはホールセールの資金調達市場へのアクセスがこれ
まで以上に制限される場合、当行グループの事業は、流動性および資金調達に内在するリスクにさらされ
る。
流動性と資金調達は、当行グループにとっても、銀行業界全体にとっても、引き続き焦点となる重要な分
野である。全ての大手銀行と同様、当行グループもまた、短期・中期のホールセール資金調達市場の信頼度
に依存している。当行グループが持続的に資金を調達できなくなった場合、金融債務を履行するための当行
グループの資金調達能力に影響が及ぶ可能性がある。
流動性および資金調達へのアクセスが長期にわたって制限されたり、費用が上昇した場合、当行グループ
の収益性や支払能力に悪影響が及ぶ可能性がある。金融市場の閉鎖や、多数の企業がその債務の期日どおり
の履行を確保する能力に関する不確実性などの、予想外の極端な状況においては、当行グループがその債務
を期日どおりに履行する能力または貸付の約束を実行する能力が、流動性(政府および中央銀行のファシリ
ティを含む。)へのアクセスの制約の影響を受ける可能性がある。そのような極端な状況においては、当行
グループは追加的な資金支援なしには事業を継続することができなくなるが、そのような支援が行われない
こともあり得る。これらの要因は、規制上の最低流動性の要件を満たす能力など、当行グループの支払い能
力に多大な悪影響を持つ。これらのリスクは、特定の資金供給源に対する過度の依存や信用格付の変更等の
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事業上の要因、ならびに市場の混乱、規制の変更および大規模災害等の市場全体の現象により、増幅される
可能性がある。
加えて、一般企業および金融機関であるカウンターパーティが当行グループ(または全ての銀行)に対す
る信用エクスポージャーの総額を削減しようとする可能性もあり、その場合には当行グループの資金調達費
用が上昇し、流動性へのアクセスが制限されるおそれがある。当行グループが採用している資金調達ストラ
クチャーが非効率と判明することで、その結果、より長期にわたって調達を続けることが不可能な水準にま
で累積的費用が上昇する可能性がある。当行グループの資金調達ニーズは、増加する可能性があり、そのよ
うな増加が当行グループの経営成績、財政状態または業績見通しにとって重大なものとなる可能性がある。
当行グループは、資金調達ニーズを充足するため、顧客の貯蓄預金と送金事業の資金残高のほか、世界の
ホールセール資金調達市場への継続的なアクセスに依存している。当行グループが経済的に満足できる条件
でホールセールおよびリテールの資金供給源にアクセスできるか否かは、当行グループがコントロールでき
ない多数の要因に依存しているが、その中には流動性の制約、全般的な市況、規制要件、海外のホールセー
ル銀行や中央銀行などの預金の本国への送金奨励または本国への送金義務、および英国の銀行制度に対する
信頼の水準があり、そのいずれもが、当行グループの収益性に重大な悪影響を与えるか、または長期的に異
常な状況下において、期限が到来した金融債務を返済できるか否かの当行グループの能力に影響を与える可
能性がある。
当行グループの融資業務の中期的な成長は、一部において、適切な条件の個人預金を資金供給源とする資
金調達能力に依存しているが、この分野での競争は激化している。詳細については、上記「 事業リスクおよ
び景気変動リスク-当行グループは、競争が激しい環境で事業を展開しており、競争に関する監視も厳格化
しているので、当行グループの業績は、競争圧力に対し、経営陣が有効な対応をとることができるか否かに
よって左右される。 」を参照のこと。個人預金という資金供給源を妥当な条件で継続的に利用できるか否か
は、全体的なマクロ経済情勢と市場のボラティリティ、経済・金融サービス業界、当行グループなどに対す
る個人預金者の信頼感、ならびに預金保険制度を利用できるか否かとその範囲等、当行グループがコント
ロールできない様々な要因に依存している。個人預金の資金調達費用が増加した場合、当行グループの利ざ
やと利益に影響が生じ、個人預金による資金が調達不足に陥った場合は、当行グループの将来の成長に重大
な悪影響が出るおそれがある。
当行グループに対する消費者の信頼が失われた場合には、短期間のうちに個人預金引出額が著しく増加す
るおそれがある。このような極端な状況において、当行グループが異常に高い予期しないレベルの引出しを
経験した場合、当行グループは追加的な資金支援なしには事業を継続することができなくなるおそれがある
が、そのような支援を受けられない可能性もある。その結果、当行グループの支払能力に重大な悪影響がも
たらされるおそれがある。
近年、当行グループは、イングランド銀行の「ターム・ファンディング・スキーム」および「ファンディ
ング・フォー・レンディング」スキーム等、中央銀行の資金調達制度も活用している。こうした制度が終了
した場合、当行グループは、中央銀行の制度により調達した資金のうち、満期が到来したものについては借
換えをしなければならず、償還期のある社債発行にさらに依存する可能性がある。ホールセール資金調達市
場が緊迫した状況となりもしくは金融市場に対する中央銀行の流動性供給が不意に削減された場合、または
当行グループの信用格付が引き下げられた場合は、ホールセール資金を獲得することがより困難となる可能
性が高い。そのような借換えリスクが高まることは、上記の流動性リスクとは別に、またはそれと連動し
て、当行グループの収益性のほか、長期的に、異常かつ想定外の状況において、期限の到来した金融債務の
弁済を履行する能力に重大な悪影響を与える可能性がある。
当行グループの借入費用および資本市場へのアクセスは、当行グループの長期信用格付の低下などの多数
の要因に依存しており、費用の上昇やアクセスの縮小は、当行グループの経営成績、財政状態または業績見
通しに重大な悪影響を及ぼすおそれがある。
当行グループの信用格付の低下や、当行グループの財務的柔軟性に対する資本市場の認識の悪化は、当行
グループの借入費用を大きく増加させ、資本市場で債券を発行する能力を低下させる可能性がある。一つの
目安であるが、2018年、「A」の格付の長期無担保優先銀行債務の指標と「BBB」の格付の同様の銀行債務
(両方とも公的に入手可能)の間のスプレッドの平均値は42ベーシス・ポイントであった。当行グループの
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資金調達費用として、どのような金利が適用され、どのような金利が想定されるかは、発行類型とその時点
のマーケットの状態によって左右される。資金調達費用の影響は、多くの前提条件と不確実性によって左右
さ れ、従って、正確に定量化することはできない。
格付会社は定期的に当行グループおよび当行の評価を行っているが、これらの機関による長期債務の格付
は多数の要因に基づくものであり、こうした要因には、当行グループの財務的健全性だけでなく、金融サー
ビス業界全般に影響を及ぼす条件などの、当行グループのコントロールが完全には及ばない要因が含まれ
る。金融サービス業界および金融市場における困難な状況に照らすと、当行グループまたは当行が現在の格
付を維持し得るという保証はない。当行グループの長期債務の格付が引き下げられた場合、追加担保を求め
られたり、資金が流出する可能性がある。3つの格付機関全てが格付を引き下げた場合の影響は、当行グ
ループの流動性ストレス・テストにも織り込まれている。
当行グループの業務を取り巻く規制環境は変わり続けている。現在のところ不確定であるが、当行グルー
プの借入費用および資本市場へのアクセスは、一定の規制上の進展の結果による影響を受けるおそれがあ
る。これらの規制上の進展が当行グループの事業に及ぼし得る影響の詳細については、上記「 規制上および
法務上のリスク-当行グループは、不確実でかつ急速に展開している健全性に関連する国内外の規制環境の
リスクに直面している。 」を参照のこと。
当行および当行グループは、資本資源の不足に陥る危険にさらされている。
PRAの要件に基づき、(RFB子会社グループとしての)当行グループは、2019年1月1日より健全性要件に
服することとなった。かかる要件は、当行が現行の健全性体制に基づいて個別に充足すべき要件に追加して
課されるものとなる。
当行および/または当行グループは、資本不足に陥った場合または陥っていると認識された場合には、規
制上の介入または制裁を課され、市場における信頼の喪失に見舞われて、流動性へのアクセスおよび資金調
達が制限されまたはより費用のかかるものになる結果に直面する可能性がある。資本ポジションの改善のた
めに講じられる措置の程度によっては、経営成績、財政状態および業績見通しを含め、当行グループの事業
が重大な悪影響を受ける可能性がある。このことは、事業の運営を継続し、将来の配当を支払いまたはその
他の分配を行う、あるいは企業買収その他の戦略的機会を追求する当行グループの能力に影響を与え、将来
の潜在的成長性に影響する可能性がある。当行および/または当行グループは、例えば事業売却を通じて、
レバレッジ・エクスポージャーおよび/またはリスク加重資産の削減措置を講じることにより、こうした資
本不足に対処することがある。こうした措置は当行グループの収益性に影響を与える可能性がある。
資本の不足の原因として、以下のいずれかまたは両方の事由を考えることができる。
- 信用力に関連するリスク、規制上および法務上のリスク、事業および景気変動リスク、オペレーショ
ナル・リスク、財務健全性関連のリスクならびにその他のリスクの具体化の結果として発生する、費
用もしくは債務の増加、および資産価値の低下を通じた、当行グループの資本資源の減耗。
- 保有する必要のある資本の額の増加。この要因は、当行グループが直面するリスク水準の変動、また
は法令もしくは規制当局により求められる最低基準の変更に左右される可能性がある。
規制枠組みに伴うリスクは、以下のとおりである。
当行グループは、英国の実勢的な資本要求規則の枠組み内で、事業における自己資本比率の水準に関し、
広範な規制上の監督を受けている。新たな、もしくは改訂された最低自己資本および資本バッファー要件
(システミックおよび/または景気循環に対応するための特別な資本要件を含む。)が適用され、ならび
に/または規制当局が当行グループに既存の規制要件を適用する方法が変更される可能性がある。以下はそ
の例である。
- 当行グループのリスク加重資産の一部は、当行グループが承認したモデルを用いて計算される。これ
らは、そのときの経済および事業の状況に照らして適正であることを確認するため、定期的に繰り返
し見直される。また、バーゼル委員会、EBAおよびPRAからの継続的な提案により、例えば企業のデ
フォルト確率およびデフォルト時損失率をモデル化する方法の変更に関連して、当行グループが承認
したモデルを変更しなければならない可能性がある。これらの見直しとモデルの導入により、リスク
加重資産および/または予想損失のレベルが上がり、報告される自己資本比率が低下する可能性があ
る。
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- リスク加重資産から求めた最低自己資本要件は、銀行に固有の(当行グループの自己資本充実度に関
する内部的な評価プロセス(ICAAP)から通知され、PRAの総自己資本要件により定められる)追加的
な 最低自己資本要件またはバッファー要件(RFB子会社グループとしての当行グループに適用される
システミック・リスク・バッファーを含む。)を通じて、規制資本枠組みのバーゼル規則「第二の
柱」の下でPRAにより補足される。これらのバーゼル規則第二の柱のプロセスを通じて、PRAは当行お
よび/または当行グループに現行の計画よりも多くの資本を保有するよう求めるリスクがある。
- リスクベースの資本枠組みに加えて、(RFB子会社グループとしての)当行グループは、2019年1月
1日より英国のレバレッジ要件の適用も受けることとなった。2018年12月31日現在、英国版レバレッ
ジ比率の枠組みに基づく最低レバレッジ比率要件は3.25%であった。3.25%の最低レバレッジ比率要
件の少なくとも75%および適用され得るバッファーの全ては、普通株式等Tier1資本比率により充足
されなければならない。英国版レバレッジ比率の枠組みに基づくレバレッジ比率の算出方法は英国版
CRD Ⅳ要件とは異なり、英国版の場合、レバレッジ・エクスポージャー数値から適格中央銀行債権が
除外されている。現時点では、英国版レバレッジ比率の枠組みによって当行グループの自己資本要件
がリスクベースの資本枠組みを超えるものとはなっていないが、当行グループの財政状態の変化や規
制要件の厳格化によってはそうなるリスクがある。
加えて、規制上の枠組みは進化しており、当行および/または当行グループの資本ポジションに影響を及
ぼす可能性がある。詳細については、上記「 規制上および法務上のリスク-当行グループは、不確実でかつ
急速に展開している健全性に関連する国内外の規制環境のリスクに直面している。 」を参照のこと。
当行グループは、他の金融機関の健全性および/またはその健全性に関する認識の悪影響をこれまで受け
てきただけでなく、今後も受け続ける可能性があり、この影響により、システム全体にわたる著しい流動性
の問題、他の金融機関およびカウンターパーティの損失または債務不履行が生じる場合があり、その結果、
当行グループの経営成績、財政状態または業績見通しに重大な悪影響が及ぶことがあり得る。
当行グループは、英国内外の金融サービス機関の商業的健全性および/またはその健全性に関する認識が
悪化するリスクにさらされている。相互間で取引を行う金融サービス機関は、トレーディング、投資、決
済、カウンターパーティその他の関係の結果、相互に関係し合っている。これによってシステミック・リス
クがもたらされ、当行グループが日常的に連携している決済機関、クリアリング・ハウス、銀行、証券会社
および取引所などの金融仲介業者に悪影響が及ぶ可能性があり、このいずれも、新たな資金を調達する当行
グループの能力に重大な悪影響を及ぼし得る。
当行グループは、金融サービス業界に属するカウンターパーティとの間で日常的に多額の取引を執行して
おり、相当なクレジットの集中が生じる結果となっている。一または複数の金融サービス機関のデフォル
ト、あるいは、その財務的回復力に関する懸念でさえ、システム全体にわたる一層深刻な流動性の問題また
は他の金融機関における損失もしくはデフォルトを生じさせる可能性があり、それによって、当行グループ
の経営成績、財政状態または業績見通しに重大な悪影響が及ぶことがあり得る。
当行グループの確定給付年金制度は寿命リスクにさらされており、かかるリスクが、当行グループの財政
状態に悪影響を与える可能性がある。
当行グループの確定給付年金制度には寿命リスクを伴う。現在の引当てを超える一層の長寿命化が起これ
ば、年金制度給付の支給期間が延長されることになり、当行グループの財政状態に悪影響を及ぼし得る。
その他のリスク
当行グループの財務諸表の一部は、仮定と見積りに基づいている。
経営陣は、当行グループの財務諸表を作成する際に、報告された資産、負債、収入および諸費用の金額に
影響を与える判断、見積りおよび仮定を行うことが義務付けられている。見積りの実施における本質的な不
確実性により、将来の期間について報告された実際の結果は見積りとは異なる金額に基づくことがある。見
積り、判断および仮定は継続的に評価され、過去の経験およびその他の要因(状況に応じ妥当と考えられる
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将来の事由に関する予想を含む。)を基準にする。会計上の見積りの変更は、見積りが変更された期間およ
びその影響を受けた将来の期間に認識される。
また、当行グループは、2018年1月1日、金融資産および金融負債の会計処理に対処するIFRS第9号を採
用した。特に、IFRS第9号では、従来IAS第39号(金融商品「認識および測定」)に基づき従来適用されてい
た発生損失モデルではなく、予想される信用損失に基づいて減損引当金の認識および測定を行う新たなモデ
ルが導入され、その結果としてより早い段階で信用損失が認識されることとなった。
「第6-1 財務書類-財務書類に対する注記-2 会計方針」に記載のとおり、当行グループの業績お
よび財政状態にとって重要と思われる会計方針を適用するにあたり、経営陣は、貸付金および債権の減損損
失、金融商品の評価、年金、保険および税金に関するものを含め、重大な判断および評価を行うことが求め
られる。下記「第6-1 財務書類-財務書類に対する注記-3 重要な会計上の判断および見積り」を参
照のこと。
連結財務諸表は報告日時点で入手することができる情報に基づく判断、見積りおよび仮定を用いて作成さ
れている。これらの判断、見積りおよび仮定が新たに発生した要素または状況によりその後変更された場合
には、当行グループの経営成績、財政状態または業績見通しが重大な悪影響を受け、それに対応して資金
ニーズと自己資本比率も影響を受ける可能性がある。
税率もしくは適用される税法の変更、または当該税法の誤った解釈に関連するリスクを管理できないと、
当行グループの経営成績、財政状態または業績見通しは重大な悪影響を受ける可能性がある。
税務リスクとは、税率の変更、該当する税法、このような税法の誤った解釈、過去の取引に関する税務当
局との紛争または関連税務当局に対する異議申立てに関連するリスクである。このような税務リスクを適切
に管理できない場合、当行グループは、追徴課税や罰金を含むその他の財務費用により損失を被る可能性が
ある。さらには、悪評、風評被害および現在の引当金を大きく上回る費用の発生につながる可能性があり、
いずれの場合も、当行グループの経営成績、財政状態または業績見通しに悪影響を及ぼす可能性がある。
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3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
本項に含まれている将来に関する記述は、本書提出日現在の当行の考え、見通し、目的、予想および見積
りに基づいている。
事業の概況
リングフェンス規制の導入に伴い、当行は子会社であるスコティッシュ・ウィドウズ・グループ・リミ
テッドをその最終的持株会社へ2018年に売却した。これはロイズ・バンキング・グループ内での組織再編で
ある一方で、ロイズ・バンク・グループにとっては外部取引であるものの、スコティッシュ・ウィドウズの
重要性にかんがみ、これらの会社は当行の法定連結報告上で、非継続事業として区分されている。加えて、
当行およびその子会社であるバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシーは、ロイズ・バンキング・グ
ループ内の兄弟会社である、ロイズ・バンク・コーポレート・マーケッツ・ピーエルシーに対し、リング
フェンス規制を遵守するため移管が義務付けられている海外銀行業務およびコマーシャル・バンキング事業
の要素を売却した。
継続事業
2018年12月31日終了事業年度において、当行グループは継続事業から4,929百万ポンドの税引前利益を計上
した。これに対して2017年の税引前利益は5,035百万ポンドであった。
収益合計は、2017年の17,352百万ポンドに比べて、2018年12月31日終了事業年度は378百万ポンド(2%)
減少した16,974百万ポンドとなった。これは、受取利息純額における390百万ポンドの増加が、その他の収益
における768百万ポンドの減少により相殺されたためである。
2018年12月31日終了事業年度における受取利息純額は、MBNA買収からの利益および預金コストの低下によ
る利ざやの改善が、資産価格への継続的縮小圧力を上回ったことによる利付資産の平均残高の減少にもかか
わらず、2017年の12,364百万ポンドに比べて390百万ポンド(3%)増加した12,754百万ポンドとなった。
2018年12月31日終了事業年度におけるその他の収益は、2017年の4,988百万ポンドと比べて768百万ポンド
減少した4,220百万ポンドであった。2018年12月31日終了事業年度における受取手数料純額は、2017年の
1,762百万ポンドと比べて493百万ポンド減少した1,269百万ポンドであった。これは、2017年7月に発表さ
れ、11月に発効した当座貸越手数料の変更による当座預金手数料の水準の減少、2018年におけるロイズ・バ
ンク・コーポレート・マーケッツ・ピーエルシーへの一部事業譲渡に伴う法人手数料収入の減少、さらに銀
行ネットワークを通じた保険商品の売買手数料取り決めの再交渉に一部起因する。本質的に変動が激しいト
レーディング収益純額は、2018年12月31日終了事業年度は408百万ポンドとなり、2017年の773百万ポンドか
ら365百万ポンド減少した。2018年12月31日終了事業年度におけるその他の営業収益は、2,543百万ポンドと
なり、2017年の2,453百万ポンドから90百万ポンド増加した。これは、2018年における再編を受けてロイズ・
バンキング・グループのその他の各社に対する負担金の水準が高くなったことが2018年における当行グルー
プのアイルランド住宅ローン・ポートフォリオの売却による105百万ポンドの損失を相殺し、さらに2017年は
一時利益として当行グループのボカリンクに対する投資の売却益146百万ポンドが含まれていたことに起因す
る。
2018年12月31日終了事業年度における営業費用は、2017年12月31日終了事業年度における11,630百万ポン
ドに対して511百万ポンド減少して、11,119百万ポンドとなった。規制上の引当金繰入額は、815百万ポンド
減少した。これは、その他の営業費用が304百万ポンド増加したことにより、一部相殺された。規制上の引当
金繰入額は、2017年12月31日終了事業年度における2,122百万ポンドに対して1,307百万ポンドとなった。こ
れは、支払補償保険に係る引当金の746百万ポンドおよびその他のコンダクトリスク関連引当金の561百万ポ
ンドで構成されている。2018年12月31日終了事業年度におけるその他の営業費用は、2017年の9,508百万ポン
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ドに対して304百万ポンド増加した9,812百万ポンドとなった。これは、MBNAに係る費用ならびに再編費用の
増加を反映している。
ポートフォリオ全体の信用の質は依然として高い。2018年12月31日終了事業年度における減損損失は、予
想された戻入および償却戻入の減少ならびにMBNAの買収を反映して、2017年の687百万ポンドに対して239百
万ポンド増加した926百万ポンドとなった。
非継続事業
当行グループは、2018年5月初めにスコティッシュ・ウィドウズ・グループを、当行グループの最終持株
会社であるロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーに売却した。このため、非継続事業の業績は、
2017年度の通期に対し4ヶ月間の事業を反映している。営業利益は、2017年12月31日終了事業年度の943百万
ポンドに対して370百万ポンドとなった。当行グループは、スコティッシュ・ウィドウズ・グループの売却に
おいて1,010百万ポンドの利益を実現した。これは、非継続事業の一部として報告されている。
貸借対照表および資本
2018年12月31日現在の資産合計は、2018年1月1日現在の822,103百万ポンドから228,617百万ポンド減少
して593,486百万ポンドとなった。かかる減少は、減少分の154,007百万ポンドを占めた当行グループの保険
事業の売却に主に起因した。顧客に対する貸付金および前払金は、2018年1月1日現在の460,955百万ポンド
と比べて3,089百万ポンド増加した464,044百万ポンドとなった。当行グループにおける流動資産ポートフォ
リオのリバランスの一環としてのリバース・レポ契約残高の19,047百万ポンドの増加ならびに中小企業およ
び自動車金融等のターゲット・セグメントの継続的な成長が、ロイズ・バンク・コーポレート・マーケッ
ツ・ピーエルシーへの貸付資産の移転および当行グループのアイルランド住宅ローン・ポートフォリオの売
却に伴う約4十億ポンドの減少を相殺した。期限前弁済自由な住宅ローン勘定は、競争の激しい市場環境に
おいて引き続き利ざやに焦点を当てたことを反映して、概ね横ばいであった。現金および中央銀行預け金は
2017年12月31日現在の58,521百万ポンドと比べて18,308百万ポンド減少した40,213百万ポンドとなった。こ
れは、リバース・レポ契約が資金調達の選択肢としてより魅力的であったことに起因する。純損益を通じて
公正価値で測定する金融資産は、ロイズ・バンク・コーポレート・マーケッツ・ピーエルシーへの資産移転
および当行グループのトレーディング・ポートフォリオの低迷を反映し、2017年12月31日現在の45,608百万
ポンドと比べて22,352百万ポンド減少した23,256百万ポンドとなった。その他の包括利益を通じて公正価値
で保有する金融資産は、当行グループにおける流動資産ポートフォリオのリバランスの一環としての当行グ
ループが保有する英国債の一部売却を受けて2018年度期首から18,167百万ポンド減少した。
顧客預金は、当行グループのオフショア事業をロイズ・バンク・コーポレート・マーケッツ・ピーエル
シーに移管したことにより、2017年12月31日現在の418,124百万ポンドと比べて2018年12月31日現在では
26,873百万ポンド減少した391,251百万ポンドとなった。レポ契約残高の820百万ポンドの減少および満期を
迎えたリテール向け貯蓄預金商品の減少は、リテール向け当座預金残高およびコマーシャル・バンキングの
成長をほぼ相殺した。純損益を通じて公正価値で測定する金融負債は、その他の資金調達源の増加を受けて
トレーディング勘定のレポ取引が減少したことにより、2017年12月31日現在の50,874百万ポンドと比べて
2018年12月31日現在は33,144百万ポンド減少した17,730百万ポンドとなった。
2018年12月31日現在の資本合計は、2017年12月31日現在の51,194百万ポンドから10,841百万ポンド減少し
た40,353百万ポンドとなった。これは、2018年1月1日付でIFRS第9号およびIFRS第15号を適用したことに
よる1,191百万ポンドの減少と、当行グループが、ロイズ・バンキング・グループのリングフェンス規制遵守
に関するプログラムの一環として事業を売却した後に資本を再編したことにより4,746百万ポンドの留保利益
により一部相殺され、合計13,997百万ポンドに上る支払配当金および資本の払戻しに主に起因する。
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当行グループの普通株式等Tier1資本比率は、主に、当行グループの保険事業に対する持分を、その最終
親会社であるロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーに移転すること、ならびにリングフェンス化さ
れないポートフォリオおよび事業の資産および負債を、ロイズ・バンク・コーポレート・マーケッツ・ピー
エ ルシーに移転することを含む、リングフェンス化に関連する資本資源およびリスク加重資産の当期中の再
編活動の正味の影響を反映して、14.9%(2017年12月31日現在:15.8%)に低下した。加えて、普通株式等
Tier1資本比率は、資本から控除される中間配当、2018年度通期普通配当の発生、確定給付年金制度の剰余
金の控除、その他の準備金の変動および無形固定資産の増加によっても低下した。かかる低下は、2018年度
中に発生した利益、2018年2月に保険事業により支払われた配当金の受領により一部相殺された。過剰予想
損失は、2018年1月1日付のIFRS第9号適用を受けた減損引当金の増加を一部吸収したことにより、ゼロに
減少した。これはその後、利益剰余金に係る影響(経過的な救済措置控除後)により相殺された。
Tier1資本比率は、普通株式等Tier1資本の減少および適用除外AT1資本証券に適用される暫定的限度額
の年次減少が、リスク加重資産の減少および重要な投資に係る控除の除外によって相殺されたことを反映
し、18.3%と横ばいであった(2017年12月31日現在:18.3%)。総自己資本比率は、リスク加重資産の減少
および重要な投資に係る控除の除外を主に反映し、22.4%に増加した(2017年12月31日現在:21.5%)。こ
れは、普通株式等Tier1資本の減少により一部相殺された。
2018年12月31日現在のリスク加重資産は、リングフェンス化に関連する再編活動の影響を主に反映して、
2017年12月31日現在の206,028百万ポンドから31,637百万ポンド(15%)減少した174,391百万ポンドとなっ
た。
セグメント別の情報については、下記「第6-1 財務書類-財務書類に対する注記4」を参照のこと。
4【経営上の重要な契約等】
上記「3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」を参照のこと。
5【研究開発活動】
当行は、総合的なバンキングおよび関連金融サービスを提供している。当行は、その提供サービスを改善
するために商品開発活動に投資している。
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第4【設備の状況】
1【設備投資等の概要】
2018年12月31日現在、当行は英国内で1,863件の不動産を使用している。このうち、402件は自由保有不動
産で、1,461件は賃借物件である。こうした不動産の大半は小売店舗で、イングランド、スコットランド、
ウェールズおよび北アイルランドの全域に広く分散している。その他の建物には、ロンドンのシティにある
ロイズ・バンキング・グループ本社のほか、事業ニーズに合わせているが、主に8つの主要な大都市圏であ
るロンドン、エジンバラ、グラスゴー、ミッドランド(バーミンガム)、ノースウェスト(チェスターおよ
びマンチェスター)、ウェスト・ヨークシャー(ハリファックスおよびリーズ)、サウス(ブライトンおよ
びアンドーバー)およびサウスウェスト(ブリストルおよびカーディフ)に集中しているカスタマー・サー
ビスおよびサポート・センターが含まれている。
これに加えて、113件の不動産が転貸されているか、空室となっている。英国全域に多くのATM設備があ
り、その大半は賃借物件として使用されている。当行グループはまた、主に賃貸借契約に基づいて不動産を
使用して世界各地で事業を展開している。
無形資産
当行グループが認識している2018年12月31日現在の営業権およびその他の無形資産総額は3,796百万ポンド
(2017年12月31日現在:3,140百万ポンド)である。
有形資産およびその他資産
当行グループが認識している2018年12月31日現在の有形固定資産の総額は、8,515百万ポンド(2017年12月
31日現在:9,062百万ポンド)である。当行グループが認識している2018年12月31日現在のその他の資産の総
額は、2,207百万ポンド(2017年12月31日現在:2,344百万ポンド)であった。
2【主要な設備の状況】
上記「1 設備投資等の概要」を参照のこと。
3【設備の新設、除却等の計画】
2019年12月31日に終了する年度において、当行の通常の業務上の計画を除き、設備の新設、除却または変
更に関する計画はない。
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第5【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
2018年12月31日現在
種類名 授権株数(株) 発行済株式総数(株) 未発行株式数(株)
額面1ポンドの普通株式 1,650,000,000 1,574,285,751 75,714,249
額面1ポンドの変動利付累積型
1 0 1
優先株式
額面1ポンドの6%非累積型償
100 100 0
還可能優先株式(シリーズⅡ)
額面0.25ポンドの優先株式
174,400,000 0 174,400,000
(シリーズⅢ)
額面0.25ポンドの変動利付非累
積型償還可能シリーズⅢ優先株 600,000 0 600,000
式
額面0.25米ドルの優先株式
157,750,000 0 157,750,000
(シリーズⅢ)
額面0.25米ドルの7.875%非累積
型償還可能優先株式 1,250,000 0 1,250,000
(シリーズⅢ)
額面0.25米ドルの変動利付非累
積型償還可能シリーズⅢ優先株 1,000,000 0 1,000,000
式
額面0.25ユーロの優先株式
159,500,000 0 159,500,000
(シリーズⅢ)
額面0.25ユーロの7.875%非累積
型償還可能優先株式 500,000 0 500,000
(シリーズⅢ)
額面25円の優先株式
50,000,000 0 50,000,000
(シリーズⅢ)
②【発行済株式】
2018年12月31日現在
記名・無記名の別 上場金融商品取引所
および額面・無額面 種 類 発行数(株) 名または登録認可金 内容
の別 融商品取引業協会名
無記名式
1株当たりの額面金額1 普通株式 1,574,285,751 該当なし (注1)
ポンド
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無記名式
6%非累積型償還
1株当たりの額面金額1 100 該当なし (注2)
可能優先株式
ポンド
計 ― 1,574,285,851 ― ―
(注1)各株主には挙手による1議決権が与えられ、各株式は投票による議決のため1議決権を有する。
(注2)6%非累積型償還可能優先株式には、議決権は付帯されていない。本優先株式の保有者は、当行に配当支
払いのための利益がある限りにおいて、年間6%の固定利率で非累積的優先(普通株式のいかなる配当支
払いにも優先する)配当支払いを、毎年3月1日、6月1日、9月1日および12月1日(これらの日が営
業日(ロンドンにおいて銀行が営業している日を指す)でない場合には翌営業日)に均等な額の分割払い
で、受けることができる。取締役が、配当支払いを行った場合には慎重な資本比率の維持がなされなくな
ると判断した場合には、かかる優先配当は支払われない。清算時における資産の分配にあたっては、株主
に分配可能な当行の資産は、まず6%非累積型償還可能優先株式および本優先株式と同順位の当行により
随時発行される他の優先株式の保有者に対する、払込金額および未払配当金額(または払込済とみなされ
る金額)(または当該株式の条件に定められた金額)の支払いに充てられる。6%非累積型償還可能優先
株式は、当行の任意により、取締役が決定する日時において、償還される。
(2)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当なし
(3)【発行済株式総数および資本金の推移】
額面1ポンド普通株式
発行済株式総数 発行済株式総数 資本金増減額 資本金残高
年月日
増減数(株) 残高(株) (ポンド) (ポンド)
2010年12月22日 1,544,151 1,574,285,751 1,544,151 1,574,285,751
額面0.25米ドルの7.875%非累積型償還可能優先株式
発行済株式総数 発行済株式総数 資本金増減額 資本金残高
年月日
増減数(株) 残高(株) (米ドル) (米ドル)
1
(1,250,000) 0 (312,500) 0
2016年6月10日
1 償還済
額面0.25米ドルの変動利付非累積型償還可能シリーズⅢ優先株式
発行済株式総数 発行済株式総数 資本金増減額 資本金残高
年月日
増減数(株) 残高(株) (米ドル) (米ドル)
1
(1,000,000) 0 (250,000) 0
2016年6月21日
1 償還済
額面0.25ユーロの7.875%非累積型償還可能優先株式
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発行済株式総数 発行済株式総数 資本金増減額 資本金残高
年月日
増減数(株) 残高(株) (ユーロ) (ユーロ)
1
(500,000) 0 (125,000) 0
2016年6月10日
1 償還済
額面0.25ユーロの無記名式変動利付非累積型償還可能シリーズⅢ優先株式
発行済株式総数 発行済株式総数 資本金増減額 資本金残高
年月日
増減数(株) 残高(株) (ポンド) (ポンド)
1
(600,000) 0 (150,000) 0
2017年2月27日
1 償還済
額面1ポンドの6%非累積型償還可能優先株式
発行済株式総数 発行済株式総数 資本金増減額 資本金残高
年月日
増減数(株) 残高(株) (ポンド) (ポンド)
2004年12月21日 100 100 100 100
(4)【所有者別状況】
当行の発行済株式資本は全て、当行持株会社が実質的に保有している。
(5)【大株主の状況】
2018年12月31日現在
発行済株式総数
所有株式数 に対する所有株
氏名または名称 住所
(株) 式数の
割合(%)
スコットランド EH1 1YZ エ
ロイズ・バンキング・
1,574,285,851 100.00
グループ・ピーエルシー
ジンバラ市ザ・マウンド
2【配当政策】
当行の普通株式は全て、当行持株会社が実質的に保有しており、かかる株式に対する配当は、当行
および当行持株会社の資本状況および資金需要を考慮に入れて取締役会により決定される。
2018年において、当行は7,622百万ポンド、2,800百万ポンドおよび600百万ポンドの累計11,022百万
ポンド(2017年:2,650百万ポンド)の中間配当の支払いを行った。取締役会は、2018年12月31日終了
事業年度の最終配当金は提案していない(2017年:なし)。2019年2月に取締役会は、2,100百万ポン
ドの中間配当の支払いを承認し、2019年5月31日に支払われた。
3【株価の推移】
該当なし
4【役員の状況】
性別ごとの役員数:男性11名、女性4名(女性の割合:26.7%)
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所有する株
式の種類と
氏名 役職 生年月日 略歴 在職期間 株数
指名・統治委員会委員長、報酬委員会、リ
スク委員会および当行持株会社の責任事業
委員会の委員
就任:2012年6月(取締役)、2014年4月
(会長)
技能および経験:
保険や銀行業務を含む金融サービスに関す
る深い知識を有している。
戦略的計画の立案、導入に関する重要な経
験を有している。
英国政府、規制当局、様々な業界における
上級職を経て得た規制および公共政策に関
する経験を有する。
主要利害関係者との信頼関係を築いてい
1952年
る。
ブラックウェル卿 会長 該当なし なし
7月29日
優れたリーダー資質を有する。
スコティッシュ・ウィドウズ・グループ元
会長として、金融サービス業界において経
験豊富な会長兼非常勤取締役である。スタ
ンダード・ライフの英国取締役会における
上級独立取締役および会長、ナットウェス
ト・グループのグループ開発担当取締役を
歴任した。その他、インターサーブ・ピー
エルシーの会長、ハルマ・ピーエルシー、
ディクソンズ・グループ、SEGRO、オフコ
ムなどでは非常勤取締役の経歴がある。
1995年から1997年まで英首相の政策部門の
責任者を務め、1997年には一代貴族に叙さ
れた。
社外役職:ユーディ・メニューイン・ス
クール理事およびロイヤル・アカデミー・
オブ・ミュージックの運営組織委員
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監査委員会、指名・統治委員会、報酬委員
会、リスク委員会および当行持株会社の責
任事業委員会の委員
就任:2010年12月(取締役)、2014年5月
(副会長)、2017年5月(上級独立取締
役)
技能および経験:
重要な取締役経験、財務および経営全般に
関する経験を有する。
銀行業、資産運用、製造業および公益事業
など幅広い分野における経験を有する。
様々な業界での会長としての幅広い経験を
副会長兼
1957年
有する。
アニタ・フリュー 当行持株会社の 該当なし なし
6月24日
上級独立取締役
IR、報酬などに関して取締役として豊富な
統治経験を有する。
ビクトレックス・ピーエルシーの会長、ア
バディーン・アセット・マネジメントおよ
びアイエムアイ・ピーエルシーの上級独立
取締役、アボット・ミード・ヴィッカーズ
の常勤取締役、ノーザンブリアン・ウォー
ターの非常勤取締役を過去に歴任し、スコ
ティッシュプロビデントおよびロイヤルバ
ンク・オブ・スコットランドでは、投資、
マーケティング関連の役職を務めた。
社外役職:クロダ・インターナショナル・
ピーエルシー会長、BHPビリトン非常勤取
締役
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リスク委員会委員長、監査委員会、指名・
統治委員会および報酬委員会の委員
就任:2014年9月
技能および経験:
リテールおよびコマーシャル部門の有能な
バンカーである。
戦略、リスク、主要銀行業務に関して豊富
な経験を有する。
規制および公共政策に関する経験を有す
る。
アラン・ディキン 1950年
独立取締役 該当なし なし
ソン 6月12日
ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド
(RBS)で37年間の勤務経験があり、RBS
UKではチーフ・エグゼクティブを務めた。
最近では、ウィリス・リミテッドの非常勤
取締役および同社リスク委員会の委員長を
務めた。また過去に、ブラウン・シプレ
イ・アンド・カンパニー・リミテッドの会
長、 ネーションワイド・ビルディング・
ソサエティの非常勤取締役および同社リス
ク委員会の委員長やモータビリティ理事長
も歴任した。
社外役職:アーバン・アンド・シビック・
ピーエルシー会長
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監査委員会委員長およびリスク委員会の委
員
就任:2014年6月
技能および経験:
取締役レベルの戦略および業務執行におい
て深い国際経験を有する。
金融市場、財務およびリスク管理について
幅広い知識を有する。
監査委員会金融エキスパートとしての資格
を有する。
サイモン・ 1961年
IR、報酬などに関して取締役として豊富な
独立取締役 該当なし なし
ヘンリー 7月13日
統治経験を有する。
ロイヤル・ダッチ・シェル・ピーエルシー
の元最高財務責任者、常勤取締役を務めて
いた。ヨーロッパラウンドテーブルCFOタ
スクフォース会長、英国FTSE100社CFO主要
委員会の委員も務めた。
社外役職:リオ・ティント・ピーエルシー
およびリオ・ティント・リミテッドの非常
勤取締役、リオ・ティント・ピーエルシー
の監査委員会委員長、ペトロチャイナ・カ
ンパニー・リミテッドの独立取締役、英国
政府の国防委員会の委員および国防監査委
員会の委員長、CIMA諮問委員会および欧州
改革センター諮問委員会の委員
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リスク委員会および当行持株会社の責任事
業委員会の委員
就任:2017年6月
技能および経験:
特に金融市場など、国際的な企業での幅広
い経験を有する。
IR、報酬などに関して取締役として豊富な
統治経験を有する。
規制および公共政策に関する経験を有す
る。
独立取締役、
戦略的の立案、導入で重要な経験を有す
ロイズ・バン
る。
ラプトン卿CBE(大 ク・コーポレー 1955年
該当なし なし
英勲章第3位) ト・マーケッ 6月15日
ベアリング・ブラザーズの副会長、グリー
ツ・ピーエル
ンヒル・アンド・カンパニー・ロンドン・
シー会長
オフィスの共同設立者で、グリーンヒル・
ヨーロッパの会長を務めていた。ダリッ
ジ・ピクチャー・ギャラリー理事、大英博
物館理事、ダウン・ハウス・スクール理事
長を歴任し、グローバル・リーダーシッ
プ・ファウンデーションの国際諮問委員会
の委員であった。2015年10月に一代貴族と
なり、過去には保守党の財務担当者であっ
た。貴族院慈善事業特別委員会の委員で
あった。
社外役職:グリーンヒル・ヨーロッパの上
級アドバイザー、ラビングトン財団の理事
長
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報酬委員会、リスク委員会および当行持株
会社の責任事業委員会の委員
就任:2018年10月
技能および経験:
責任事業に係る幅広い経験を有する。
顧客との関係構築について豊富な経験を有
する。
デジタル技術について確かな経験を有す
る。
豊富なマーケティングおよびブランドの経
験を有する。
アヴィヴァのグループ・エグゼクティブ・
アマンダ・マッケ
1963年
メンバーを7年間務め、最高マーケティン
ンジーOBE(大英帝 独立取締役 該当なし なし
12月6日
グ責任者兼最高通信責任者であった。従
国四等勲爵士)
前、アヴィヴァから出向し、プロジェク
ト・エブリワンのエグゼクティブ・アドバ
イザーを務め、国際連合の「持続可能な開
発目標」の立ち上げに関与した。同氏は商
業銀行事業実務において25年超の経験を有
し、これには、ブリティッシュ・エアウェ
イズ・エアマイルズ、ビーティー(BT)、
ヒューレット・パッカード・インク、ブリ
ティッシュ・ガスおよびマザーケア・ピー
エルシーにおける取締役職が含まれる。
社外役職:英国皇太子の責任事業ネット
ワークであるビジネス・イン・ザ・コミュ
ニティのチーフ・エグゼクティブ、ロイヤ
ル・ソサエティ・オブ・アーツのライフ
フェロー、マーケティング・ソサエティの
フェロー
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監査委員会、指名・統治委員会およびリス
ク委員会の委員
就任:2014年6月
技能および経験:
保険を中心に深い金融サービスの経験を有
する。
規制について細かい知識と経験を持つ。
統治の経験と優れたリーダー資質を有す
る。
戦略的の立案、導入で重要な経験を有して
いる。
独立取締役、ス
ニック・プレット コティッシュ・ 1960年
該当なし なし
ロイズ・オブ・ロンドン(ロイズ保険組
ジョン ウィンドウズ・ 7月22日
合)、プルデンシャルUKおよびヨーロッパ
グループ会長
のチーフ・エグゼクティブ、ブリット・イ
ンシュアランスの会長を務めた。以前に
は、プルデンシャル・レギュレーション・
オーソリティとリーガル・アンド・ジェネ
ラル・グループ・ピーエルシーの非常勤取
締役、金融サービス実務者パネルの会長、
英国金融行動監視機構の金融助言作業部会
の会長を務めたことがある。過去にはBBC
トラストのメンバー、ブリテン=ピアーズ
財団の会長であった。
社外役職:リーチ・ピーエルシー(旧トリ
ニティ・ミラー・ピーエルシー)会長、
リーチ・ピーエルシー指名委員会委員長、
王立ノーザン音楽大学学長、オペラ・ベン
チャーズ取締役
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報酬委員会委員長、リスク委員会および当
行持株会社の責任事業委員会の委員
就任:2016年1月
技能および経験:
リテール・バンキング、保険、消費者金融
において幅広い経験がある。
統治および規制に関する経験を持つ。
戦略的の立案、導入で重要な経験を有して
いる。
消費者分析、マーケティング、販売の経験
を持つ。
過去には、ティーエスビー・バンキング・
グループ・ピーエルシー、ティーエス
ビー・バンク・ピーエルシー、LVグルー
プ、バージン・ダイレクトおよびバイタリ
ティー・ヘルス(旧プルデンシャル・ヘル
スチュアート・シ 1953年
独立取締役 該当なし なし
ス)で非常勤取締役を務めた。最近まで、
ンクレア 6月29日
プロビデント・ファイナンシャル・ピーエ
ルシーの暫定会長。またスウィントン・グ
ループ・リミテッドの元上級独立取締役。
また経営幹部として、アスペン・インシュ
アランスの代表取締役兼最高執行責任者を
務め、それ以前はゼネラルエレクトリック
社に9年間勤め、UKコンシューマー・ファ
イナンス事業の最高経営責任者およびGE
キャピタル・チャイナの代表取締役を歴任
した。さらにそれ以前は、テスコ・パーソ
ナル・ファイナンスの最高経営者およびロ
イヤル・バンク・オブ・スコットランドの
英国リテール・バンキング部門ディレク
ターを務めた。また、王立国際問題研究所
(チャタム・ハウス)の理事を務めたこと
がある。
社外役職:キュービーイー・ユーケー・リ
ミテッド(旧キュービーイー・インシュア
ランス(ヨーロッパ)リミテッド)の上級
独立取締役兼リスク・資本委員会委員長
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当行持株会社の責任事業委員会の委員長、
指名・統治委員会、報酬委員会およびリス
ク委員会の委員
就任:2012年2月
技能および経験:
金融サービスなどのリテールおよび関連分
野での経歴を有する。
IR、報酬などに関して取締役として豊富な
統治経験を有する。
顧客および地域の熱心な擁護者であり、金
融分野の経験やデジタル技能を有する。
常勤および非常勤いずれの立場の取締役と
サラ・ウェラー
1961年
しても相当の経験を有する。
独立取締役 該当なし なし
CBE 8月1日
過去には、アルゴスのマネージング・ディ
レクター、ジェイ・セインズベリーの各種
幹部職(デピュティ・マネージング・ディ
レクターなど)、計画審査庁長官、コミュ
ニティ地方自治省の筆頭非常勤理事、高等
教育助成会議委員、ミッチェルズ・アン
ド・バトラーズの非常勤取締役、アビー・
ナショナルおよびマーズ・コンフェクショ
ナリーの様々な上級幹部職などを歴任して
いる。
社外役職:ユナイテッド・ユーティリ
ティース・グループの非常勤取締役、報酬
委員会委員長および指名委員会委員、労働
年金省筆頭民間局長、ケンブリッジ大学理
事会理事、ロイズ・バンク財団(イングラ
ンドおよびウェールズ)理事
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就任:2011年1月(取締役)、2011年3月
(グループ・チーフ・エグゼクティブ)
技能および経験:
リテールおよびコマーシャル・バンキング
双方に関する幅広い経験と知識を提供す
る。それらは、30年超に及ぶ英国内外での
勤務期間に築きあげられたものである。
積極性、熱意、および顧客へのコミットメ
ントを有する。
強力な経営陣を構築・指揮する確かな能力
を持つ。
常勤取締役、グ
アントニオ・オル ループ・チー 1964年
以前には、シティバンクやゴールドマン・
該当なし なし
タ・オソーリオ フ・エグゼク 1月28日
サックスに勤務し、サンタンデール・グ
ティブ
ループで各種上級幹部職を務めた後、エグ
ゼクティブ・バイス・プレジデントに就任
し、グループの経営委員会の委員になって
いる。サンタンデールUKでは非常勤取締役
を務め、その後チーフ・エグゼクティブも
務めた。このほか、イングランド銀行理事
会の非常勤理事も務めた。
社外役職:エクソール N.V.、ポルトガル
のシャンパリモー財団、およびソシエダ
ド・フランシスコ・マニュエル・ドス・サ
ントスの非常勤取締役、スティチング
INPARマネジメント/エネイブルの取締役
会のメンバー、ウォレス・コレクションの
会長
就任:2012年5月(取締役)
技能および経験:
戦略的かつ財務的計画立案、管理など経営
と財務に関する幅広い専門知識を持つ。
英国内外において25年超の金融サービスに
従事したキャリアを持つ。
ジョージ・カル 常勤取締役、 1962年
該当なし なし
アールエスエー・インシュアランス・グ
マー 最高財務責任者 10月6日
ループの常勤取締役兼最高財務責任者、
チューリッヒ・ファイナンシャル・サービ
シーズのキャピタル・マネジメント責任者
および英国事業最高財務責任者、プルデン
シャルの各種上級幹部役職を務めた。スコ
ティッシュ・ウィドウズの非常勤取締役を
務めている。
社外役職:なし
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就任:2013年11月(取締役)、2011年1月
-2017年9月(最高リスク責任者)、2017
年9月(最高執行責任者)
技能および経験:
銀行業およびリスク管理において重要な経
験を有する。
国際ビジネスおよび経営の経験を有する。
「未来の銀行(Bank of the Future)」を
構築するために多くの重要なグループの職
常勤取締役、
フアン・コロンバ 1962年
務をリードし、グループ全体での業務の転
最高執行 該当なし なし
ス 7月28日
換の推進に責任を負っている。過去には、
責任者
サンタンデールの英国事業最高リスク責任
者兼常勤取締役を務めた。かかる役職以前
には、サンタンデール・グループのコーポ
レート、投資、リテールおよびリスク部門
において多数のリスク、管理および経営に
関する上級管理職を歴任した。インターナ
ショナル・フィナンシャル・リスク・イン
スティチュート元副会長。
社外役職:英国金融行為規制機構の実務家
パネルのメンバー
リスク委員会、監査委員会、報酬委員会お
よび指名委員会の委員
就任:2019年1月
技能および経験:
英国内外の金融サービス業界において勤務
した30年超の経験を有する。
エイチエスビーシー・ユーケーの元代表お
よびエイチエスビーシー・バンク・ピーエ
ルシーの元副最高経営責任者である。それ
リングフェンス
以前は、エイチエスビーシー・インシュア
ナイジェル・ヒン 1966年
銀行の上級独立 該当なし なし
ランス・ホールディングスの代表、エイチ
シェルウッド 2月16日
取締役
エスビーシーの欧州、中近東およびアフリ
カ担当最高執行責任者、オペレーションズ
のグローバル代表を含め、エイチエスビー
シー・グループ内の数々の要職を歴任し
た。
社外役職:ノルデア・バンクAbpの非常勤
取締役、同社のリスク委員会委員長および
オペレーションズ委員会委員。ロイズ・オ
ブ・ロンドン(ロイズ保険組合)の非常勤
取締役、同社のリスク委員会およびイノ
ベーション委員会委員。
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リスク委員会および報酬委員会の委員
就任:2019年1月
技能および経験:
現在セバーン・トレント・ピーエルシーの
最高顧客責任者および同社の経営委員会委
員であり、コンシューマー・リテール部門
とホールセール・ネットワーク・オペレー
ションズ部の両部門を率いるほか、グルー
プ最高情報責任者としての職責も担ってい
る。
リングフェンス
1971年
サラ・ベントレー 銀行の独立取締 該当なし なし
従前は、英国の大手消費者向け事業会社に
8月7日
役
幅広くデジタル変換プログラムを提供して
いる、アクセンチュアの英国およびアイル
ランドにおけるデジタル事業部門のマネー
ジング・パートナーを務めていた。国際的
にも、ビーティー(BT)のグローバル・
サービス部において戦略、マーケティング
および企画に関する役職や顧客関係管理
(CRM)を提供するデータポイントの最高
経営責任者を務めるなど、数々の役職を歴
任した。
社外役職:なし
リスク委員会および監査委員会の委員
就任:2019年1月
技能および経験:
ウッドチェスター・インベストメンツ・
ピーエルシーおよび同社の買収後はGEキャ
ピタルにおいて、25年超もコマーシャル・
バンキングおよびコンシューマー・バンキ
ングに携わってきた。GEキャピタルにおい
リングフェンス
て、買収、処分、業務の見直しおよび準備
ブレンダン・ギリ 1956年
銀行の独立取締 該当なし なし
金の標準化に関するプロジェクト等、グ
ガン 6月29日
役
ローバル・プロジェクトを率いた豊富な経
験を有している。
社外役職:カボット・クレジット・マネジ
メント・グループ・リミテッドの非常勤取
締役および同社の監査委員会委員長。ライ
トハウス・ジェネラル・インシュアラン
ス・カンパニー・リミテッドおよびライト
ハウス・ライフ・アシュアランス・カンパ
ニー・リミテッドの取締役。
当行の取締役には、スチュアート・シンクレアおよびラプトン卿を除き、当行での職務と個人的な利害あ
るいは上記したその他職務との間に、利益相反あるいはその潜在的な可能性はない。スチュアート・シンク
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レアは、損害保険および再保険会社のキュービーイー・ユーケー・リミテッド(旧キュービーイー・イン
シュアランス(ヨーロッパ)リミテッド)の上級独立取締役を務めている。ラプトン卿は、企業、パート
ナー シップ、機構および政府に対して重要な合併、買収、組織再編、ファイナンス、資本調達金融アドバイ
スに焦点を当てている投資銀行のグリーンヒル・ヨーロッパの上級シニア・アドバイザーを務めている。取
締役会は、これらの職務に関連して利益相反が生じる可能性があることを認識している。取締役会は潜在的
な利益相反の存在を認め、必要がある場合、シンクレア氏およびラプトン卿に討議への参加を忌避するよう
求める。
取締役の報酬については、下記「5 コーポレート・ガバナンスの状況等-(1)コーポレート・ガバナンス
-取締役の報酬」を参照のこと。
5【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1)【コーポレート・ガバナンス】
取締役および上級経営陣
ロイズ・バンク・グループは、(独立的に任命された)取締役会会長、独立非常勤取締役、および幅広い
経験を有する常勤取締役で構成される取締役会が主導している。取締役の任命は、指名・統治委員会が検討
し、取締役会が承認する。定款の規定に従い、取締役は指名後の最初の年次株主総会において株主によって
選任されなければならない。英国のコーポレート・ガバナンスのベスト・プラクティスに則して、取締役は
全員、最初の年次株主総会以降、年次株主総会ごとに株主により毎年再任されなければならない。独立非常
勤取締役は、当初の任期3年間について任命され、その任期後の任命は毎年継続的に見直される。独立非常
勤取締役の任命は、法令および定款に準拠して、随時、速やかに、無償で終了させることができる。
取締役会は定期的に開催される。2018年においては、取締役会は合計8回開催され、そのうち8回は年初
に予定された。
会長、グループ・チーフ・エグゼクティブおよび取締役会の役割とガバナンスの取り組み(取締役会に具
体的な決定を付託する事項の予定を含む)については、毎年見直しが行われる。取締役会に決定が付託され
ている事項には、年次報告書・決算書およびその他の財務諸表の承認、配当金の支払い、当行グループの長
期目標、かかる目標を達成するために必要な戦略、当行グループの予算および計画、重要な設備投資項目、
重要な投資および売却、当行グループ内の資本配分に係る基準、当行グループの組織構造、当行グループの
有効なリスク管理を確保するための取り決め、会計方針または会計慣行の重要な変更、当行の主要なプロ
フェッショナル・アドバイザー(監査人を除く。)の任命とその報酬(重要な場合)、ならびに取締役会・
委員会構造の決定およびかかる構造の規模および構成がある。
当行の業務執行は、定款に従い、取締役が運営するが、取締役は、業務上の問題(信用リスク、流動性リ
スクおよび市場リスクを含む。)に係る決定権限を、合意された枠組みの中で経営陣に委任している。
全ての取締役は、当社会社秘書役の支援を受けることができ、取締役としての義務を履行するために必要
と判断される場合には、当行グループの費用で社外の専門家のアドバイスを受けることができる。
会長は、少なくとも年に一度、当行グループに影響のある広範な問題(取締役が個別に提起することを希
望する事項を含む。)について各々の取締役と非公開で協議する機会を設けている。
全ての取締役を対象とするガイダンス・プログラムがある。このプログラムは、取締役会におけるそれぞ
れの具体的な役割ならびに当該取締役がそれまでに培ってきた技能と経験を考慮し、各自の具体的要請に合
わせて作成されている。
リーダーシップ
取締役会
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当行グループは有効で献身的かつ一体的な取締役会が主導し、取締役会は当行グループの長期的な成功に
関して共同で責任を負う。当行グループのコーポレート・ガバナンスの枠組みは、取締役会によって毎年見
直され、取締役会の承認を必要とする様々な重要決定事項および問題を提示する。
上記にあるように、当行の頂点には明確な責任部門が設けられている。当行グループのコーポレート・ガ
バナンスの枠組みにおいて文書化されているように、取締役会の指導力および有効性に責任を有する会長職
と当行の事業運営に責任を有するチーフ・エグゼクティブ職との間には明確な線引きが存在する。
会長は、取締役会の指導力とその有効性の確保について全体的な責任を負う。会長および取締役の責任は
以下のとおりである。
ブラックウェル卿は指名に関して独立性を有していた。
上級独立取締役のアニタ・フリューは、会長およびグループ・チーフ・エグゼクティブの相談役である。
必要に応じて、株主やその他の取締役は同氏に連絡することができる。
非常勤取締役は、経営陣に対し建設的に挑み、当行グループの戦略の進展・設定を支援する。
常勤取締役が不在の場合、非常勤取締役の間で会合が開催され、会長が不在の場合には少なくとも年1回
開催される。会合の開催および取締役の責任についての詳細は、下記「取締役会委員会」および「取締役会
の役割」に記載されている。
取締役会の役割
会長
ブラックウェル卿
ブラックウェル卿は、取締役会のトップとしてコーポレート・ガバナンスの最高基準を促進する。また、
取締役会の議題を決め、効果的かつ相互補完的な取締役会の体制づくりを行う。会長は、取締役会の後継者
計画を指揮し、株主との効果的なコミュニケーションに万全を期す。
常勤取締役、グループ・チーフ・エグゼクティブ
アントニオ・オルタ・オソーリオ
アントニオ・オルタ・オソーリオは、当行グループの経営および指揮を日々行い、当行グループの事業に
係る運営、業績、および戦略に影響する問題について意思決定を行う。自身の権限の一部をコーポレート・
ガバナンスの枠組みの許容範囲内でグループ・エグゼクティブ委員会の他の委員に委任する。
常勤取締役、最高財務責任者
ジョージ・カルマー
常勤取締役、最高執行責任者
フアン・コロンバス
グループ・チーフ・エグゼクティブの指揮の下、ジョージ・カルマーおよびフアン・コロンバスは、運
営、業績および戦略に影響するあらゆる問題について意思決定し、これを実行する。取締役会に対し、専門
家の知識および経験を提供する。両氏は、アントニオ・オルタ・オソーリオとともに戦略的計画を立案、作
成、導入し、当行グループの日常業務に対応する。
非常勤取締役
副会長兼当行持株会社の上級独立取締役
アニタ・フリュー
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副会長として、アニタ・フリューは会長職に何らかの変更が生じた際には会長職の継続性を確実に維持す
る。また、取締役会の代表者であり、代弁者としての会長の役割を補佐する。取締役会の相談や助言に対し
て は、会長の代理として応じることができる。副会長は、正式な問い合わせや検討機関に対し、当行グルー
プの利害を代表することができる。上級独立取締役として、アニタ・フリューは、会長およびチーフ・エグ
ゼクティブの相談役となる。非常勤取締役の見解を伝える役割を果たすとともに、会長の年次業績評価を行
う。また、株主の懸念の解決を促し、主要株主や金融アナリストとの会議に出席し、問題や懸念の理解に尽
力することができる。
その他の非常勤取締役
3 3
サラ・ベントレー 、アラン・ディキンソン、ブレンダン・ギリガン 、サイモン・ヘンリー、ナイジェ
3 1 2
ル・ヒンシェルウッド 、ラプトン卿、アマンダ・マッケンジー 、デボラ・マクウィニー 、ニック・プレッ
トジョン、スチュアート・シンクレア、サラ・ウェラー
非常勤取締役は、経営陣に対し建設的に挑み、当行グループの戦略の進展・設定を支援する。取締役会の
意思決定に積極的に参加し、経営陣のパフォーマンスを精査する。非常勤取締役は、財務情報の整合性につ
いて確認し、当行グループのリスク・エクスポージャーおよびリスク管理について検討する。非常勤取締役
は、報酬委員会を通じて、常勤取締役の報酬を決定する。
1 アマンダ・マッケンジーは、2018年10月1日付で取締役に就任した。
2 デボラ・マクウィニーは2018年12月31日付で取締役を退任した。
3 サラ・ベントレー、ブレンダン・ギリガンおよびナイジェル・ヒンシェルウッドは、2019年1月1日付でリングフェンス銀行取
締役に就任した。
会社秘書役
マルコム・ウッド
会社秘書役は、統治を含む様々な問題について取締役会に助言を与えるとともに、取締役への確実な情報
伝達および総合的な実務支援の提供に万全を期す。当行グループのコーポレート・ガバナンスの枠組みを維
持し、取締役の就任時のオリエンテーションと研修をとりまとめる。会社秘書役は、必要に応じて株主と連
絡をとり、株主の利害に十分配慮する。会社秘書役の任命および解任は取締役会全体の決議事項である。
取締役会およびリスク・ガバナンス構造
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1
2018年の取締役会の構成とその出席状況
2
取締役 取締役就任日 取締役会
ブラックウェル卿(C) 2012年6月 8/8
アントニオ・オルタ・オソーリオ 2011年1月 8/8
フアン・コロンバス 2013年11月 8/8
ジョージ・カルマー 2012年5月 8/8
アラン・ディキンソン 2014年9月 8/8
3
2010年12月 8/8
アニタ・フリュー
サイモン・ヘンリー 2014年6月 6/8
▶
2017年6月 8/8
ラプトン卿
5,6
2018年10月 1/1
アマンダ・マッケンジー
7
2015年12月 8/8
デボラ・マクウィニー
8
2014年6月 8/8
ニック・プレットジョン
3
2016年1月 7/8
スチュアート・シンクレア
サラ・ウェラー 2012年2月 8/8
1 取締役が会合に出席できない場合、事前に文書を受領し、取締役会会長または関係する委員会委員長に対して意見を伝える機会が与え
られている。
2 取締役の任期に期限はないため、退任若しくは辞任するまで、または解任されるまで、その職務を務める。
3 スチュアート・シンクレアは、2018年9月1日付でアニタ・フリューに代わり報酬委員会委員長に就任した。
4 ラプトン卿は、2019年5月16日付で監査委員会の委員を辞任した。
5 アマンダ・マッケンジーは、2018年10月1日付で取締役会およびリスク委員会に参画した。
6 アマンダ・マッケンジーは、2019年3月1日付で報酬委員会に参画した。
7 デボラ・マクウィニーは、2018年12月31日付で取締役を退任した。
8 ニック・プレットジョンは、2019年3月1日付で指名・統治委員会に参画した。
取締役会委員会
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当期中、取締役会は8回予定された。出席者の詳細は、上記の「2018年の取締役会の構成とその出席状
況」に記載されている。正式な会合の他に、必要に応じて一刻を争う問題を検討するために、取締役は会合
を 行っている。会長ならびに各委員会の委員長は、取締役会および委員会の会合が、率直な討論、議論、異
議を促す構造になるようにしている。
取締役会は、取締役会委員会のサポートを受ける。すなわち、取締役会委員会は、コーポレート・ガバナ
ンスの枠組みに基づき、取締役会から委任された事項(特に、取締役会への任命、内部統制リスク、財務報
告、ガバナンスおよび報酬などに係る問題)に関し、取締役会に勧告を行う。
全ての委員会の運営は、取締役会の運営の基礎に従う。各委員会は率直な討論、議論を促す構造となって
おり、委員会の委員が提示された提案について十分検討できる時間を確保するための措置が取られている。
常勤取締役は、コーポレート・ガバナンスの枠組みに明文化されているように、明確に定義された基準の
範囲内において意思決定を行う。しかしながら、適切な場合には、通常の業務の範囲外の活動については、
合意された基準内であったとしても、取締役会全体で審議される。コーポレート・ガバナンスの枠組みは、
経営陣が正しい権限において意思決定を行うことを確実にするために補佐する。
稀に取締役が会合に出席できない場合、各委員会の委員長は当該取締役と提案事項について可能である場
合は議論し、支援やフィードバックを求める。その後に、委員長は会合でこれらの見方を示す。
取締役会は、中核的な問題について継続的な監視、監督を確保する一方、状況の変化や事業の優先度に対
応するための適応性、柔軟性が必要であることを認識している。
当行グループは、取締役が適切な判断をくだすことができるように、取締役会が適時に適切な形式で正確
な情報を有しているように、包括的、継続的な議題設定、上程プロセスを設けている。会長がこのプロセス
を主導し、グループ・チーフ・エグゼクティブ、会社秘書役がこれを支援している。このプロセスでは、戦
略的な議論とビジネス上の重要項目のために十分な時間を確保している。
問題点および議題設定の上程プロセスは、取締役会有効性調査の一環として、少なくとも年1回見直しが
行われており、必要があれば有効性を確保するよう強化されている。
非常勤取締役もグループ・チーフ・エグゼクティブのオフィスから、問題の現状が記載されている週1回
のメールなどの最新情報を定期的に受け取っている。詳細な資料は、セキュリティを確保した取締役会の電
子ポータルの指定された箇所において定期的に提供されている。
有効性
就労時間
非常勤取締役は、選任前に就労時間について通知され、その任務を効果的に遂行するために必要な時間を
費やすことが求められる。
取締役の就労時間は、任命時および年1回取締役会によって検討される。最近の検討において、取締役会
は就労時間が懸念される取締役はいないと確信している。社外役職は、取締役会の業務のために費やすこと
が求められる既存の時間枠に影響を与える可能性があるため、会長と合意しなければならず、さらに、新し
い社外役職を引き受ける前に、取締役会の事前承認を得なければならない。
FTSE100企業で複数の非常勤取締役に従事する、または、当該企業において会長職に従事する取締役はいな
い。
取締役の取締役会および委員会の会合への出席状況の詳細は、上記の「2018年の取締役会の構成とその出
席状況」に記載されている。
取締役会の評価
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当行が2年間にわたり取締役会の有効性について内部レビューを行った後、取締役会は、英国コーポレー
ト・ガバナンス規則に従い、取締役会およびその委員会の年次レビューを促進するため、エゴン・ゼンダー
を雇用した。かかるプロセスは、2018年8月から2019年1月までの間に指名・統治委員会の監督の下に行わ
れ た。
内部統制
取締役会の責任
取締役会は、当行グループのリスク管理システムと内部統制システムについて責任を負っている。リスク
管理システムと内部統制システムは、効果的かつ効率的な事業運営を推進し、社内と社外に対する報告の質
および適用法令の遵守に万全を期すことができるよう設計されている。取締役および上級経営陣は、効果的
なリスク管理を実施する基礎として、強固な統制枠組みを維持できるよう努力している。取締役は、当行グ
ループのリスク管理システムおよび内部統制システムに関連する責任ならびにかかる制度の有効性を見直す
責任を認識している。
リスク管理システムおよび内部統制システムの設定および見直しに際し、取締役は、当行が直面する主要
リスクに関するロバスト性評価を実施した。かかるリスクには、当行持株会社のビジネスモデル、将来の業
績、支払能力または流動性を脅かすリスク、リスクイベントの発生見込みおよび統制費用などが含まれる。
当行グループが直面する主要リスクの識別、評価および管理のプロセスは、当行グループ全体のリスク・ガ
バナンスの枠組みに統合されている。当行グループは、リスクの発生を確実に把握できるよう、リスク識別
プロセスに積極的に取り組む。リスクを識別し、評価し、管理するプロセスでは、現在の統制によってリス
クを許容可能な水準に収めることができるか否かも把握する。連結リスク・レポートおよびリスク選好ダッ
シュボードは、全体的なリスク特性、リスクに係る説明責任、リスクの軽減措置を確実にするよう、エグゼ
クティブ・グループ・リスク委員会、取締役会のリスク委員会および取締役会が、当行グループ全体レベル
で見直し、定期的に議論する。またこれらには、当行グループ全体的リスク特性、主要リスクおよび管理行
動に関する月次評価のほか、リスク選好と業績の比較や事業計画期間において当行グループの業績に影響を
与える可能性のある新規リスクの評価などが提示される。取締役会は、当行グループのリスク管理措置が適
切であり、設定されたリスク管理システムが当行グループのリスク特性や戦略に適したものであることを保
証できると結論付けた。
統制の有効性についてのレビュー
年次の統制有効性調査(以下「CER」という。)は、重大なリスクに係る当行グループの統制の枠組みにつ
いてその有効性を評価し、統制の枠組みにおける主なギャップや弱点に対処するための管理行動が取られて
いるかを確認するために実施される。営業部門や本社機能は、あらゆるタイプの重大なリスク・エクスポー
ジャーに対処するため、管理の現状を査定する。CERは、財務管理、業務管理およびコンプライアンス管理を
含む、全ての重要な統制について検討を加える。上級管理職は、リスク部門とグループ内部監査が見直しを
行い、独立の立場で異議を申し立て、取締役会に報告されたCERの所見を承認している。統制の欠如に対処す
るため、行動計画が実施される。
取締役会による見直し
リスク管理と内部統制システムの有効性は、取締役会と監査委員会によって定期的に見直され、また監査
委員会は、リスク部門とグループ内部監査が行ったレビューの報告書を受け取る。監査委員会は、当行の監
査人であるプライスウォーターハウスクーパースLLP(以下「PwC」という。)による報告書(監査人が特定
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した重要な内部統制問題の詳細を含む)を受け取るほか、監査人との会議を少なくとも年1回、経営幹部の
同席なしに行い、未解決の懸念事項が残っていないことを確認する。
当行グループのリスク管理システムと内部統制システムは、取締役会が定期的に見直し、財務報告審議会
が作成したリスク管理、内部統制、関連の財務および事業に係る報告についてのガイダンスと整合し、CRD
IVの要件を遵守している。これらのシステムは、見直し対象年度において、年次報告書の承認日までの期
間、運用されていた。当行グループはBCBS 239「実効的なリスクデータ集計とリスク報告に関する諸原則」
を遵守するための手段を決定し、積極的な管理強化を続けている。
コンプライアンス報告書
当行グループの2018年事業年度には、2016年英国コーポレート・ガバナンス規則が適用された。ロイズ・
バンキング・グループは、かかる規則の主な原則を適用し、年間を通じてかかる規則の全規定を遵守してい
ることを確認している。ロイズ・バンキング・グループは、2019年1月から2018年英国コーポレート・ガバ
ナンス規則に従っており、これについては来年報告予定である。
当行グループは、財務報告の開示のための英国銀行協会規則を採用しており、2018年度の財務諸表は、こ
の規則で定められた原則に従って作成されている。
指名・統治委員会報告
委員会の目的および責任
指名・統治委員会の目的は、取締役会のガバナンス、構成、技能、経験、知識、独立性および後継者育成
の取り組みを継続的に調査し、当行の取り組みが最高水準のコーポレート・ガバナンスの基準に合致するよ
う、取締役会に適切な提案をすることである。
指名・統治委員会は責務履行状況を取締役会に報告し、取締役会に対して提言も行う。当期は全ての提言
が採用された。
委員会の構成、技能、および実績
経験豊富な独立取締役が幅広く見解を表明できるよう、委員会の委員は、会長、副会長(当行持株会社の
上級独立取締役を兼任)、リスク委員会の委員長、当行持株会社の責任事業委員会の委員長で構成されてい
る。グループ・チーフ・エグゼクティブは、必要に応じて会合に出席する。
委員会の委員と会合への出席状況の詳細は、上記の「2018年の取締役会の構成とその出席状況」に記載さ
れている。
2019年1月1日付で、ナイジェル・ヒンシェルウッドはリングフェンス銀行の上級独立取締役に就任し
た。
取締役会の多様性指針
取締役会の多様性指針は、当行グループ取締役会の多様性に対するアプローチを定め、当行グループの方
針を通じて細かく規律されているシニア・マネジメントの役割における取締役会の多様性に対するアプロー
チについて経営レベルによる指示(概要は下記のとおり。)を提供する。取締役会は、広い意味での多様性
を反映した委員構成になるよう最大の努力をする。様々な年齢層、技能、経験、人種、年齢、性別、教育、
専門的な背景、経験値および個人的強みを有するメンバーで取締役会を構成することは、優れた意思決定を
サポートするために必要な幅広い観点、知見、反論を提供する上で重要なことである。新たな指名は、バラ
ンスの良い取締役会の構成に必要な具体的な技能や経験、独立性、知識、および各候補者が取締役会の全体
構成にもたらす多様性のメリットを考慮に入れ、実績に基づいて行われる。事業年度中において当行に任命
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された取締役は、アマンダ・マッケンジーのみであり、同氏の任命の際に最も広範囲の意味において多様性
が考慮された。同氏は顧客重視およびビジネス・イン・ザ・コミュニティのリーダーシップの経験をもたら
し、 当行の「英国の繁栄を支援する」という使命を補佐するにあたり主要な財産となる。取締役会の多様性
の実現に関する目標は、定期的に定められている。性別の多様性に関して、ハンプトン・アレクサンダー・
レビューに言及されたFTSE企業における女性役員の割合の2020年までの引き上げ目標が33%であることを認
識し、取締役会はメンバーに少なくとも3名の女性を維持することを具体的な目標としており、長期的に
は、他の技能要件や多様性要件と一致して、女性取締役の数を増やす予定である。女性が当行取締役会に占
める割合は現在25%(女性取締役3名、男性取締役9名)である。取締役会はまた、当行グループ内の上級
経営陣においても多様性を高めることを重視しており、2020年までに上級職に占める女性エグゼクティブの
割合を40%、黒人、アジア人および少数民族(以下「BAME」という。)が占める割合を8%とする当行グ
ループの目標を支持、監督する。このことは、女性エグゼクティブおよびBAMEエグゼクティブに社内指導教
育および育成の機会を提供し、公平な昇進機会を確保することを目的とした当行グループ内の一連の方針に
よって裏付けされている。この目標に関する進捗状況は、取締役会が監視しており、役員業績評価に組み込
まれている。
監査委員会報告
委員会の目的および責任
監査委員会の目的は、当行グループの財務報告と説明報告に対する取り組み、財務報告とリスク管理の枠
組みに対する内部統制(財務報告に関するものを含む)の有効性、内部通報に対する取り組みおよび内部監
査と外部監査それぞれのプロセス(連結財務書類の法定監査および法定監査人の独立性を含む)を監視し、
検証することである。
当委員会は責務履行状況を取締役会に報告し、取締役会に対して提言も行う。当期は全ての提言が採用さ
れた。その目的を達成するにあたり監査委員会は、開示ガイダンスおよび透明性に関する規則7.1.3Rに詳し
く定められている職務について責任を負っている。
本年度中に監査委員会は、当行グループの財務報告に関連したいくつかの問題について検討した。
また、監査委員会は、内部統制、内部監査、外部監査など、財務報告とは直接関連しないその他の重要な
問題についてもいくつか検討した。これらの問題は、結論を導く際に委員会が検討した主な要素に対する洞
察も含め、次のセクションで詳述する。
委員会の構成、技能、および実績
当委員会は、財務報告および内部統制に関連して、株主の利益が適切に保護されるよう、経営幹部から独
立して活動している。
監査委員会の委員全員が、金融分野に優れた能力を持つ独立した非常勤取締役である。これらの職歴につ
いては上記「4 役員の状況」を参照のこと。サイモン・ヘンリーはグローバル勅許管理会計士であり、金
融市場、財務、リスク管理、国際会計基準に関する幅広い知識を持っている。また英国コーポレート・ガバ
ナンス規則に基づく最新かつ関連する金融経験を持ち、SEC規則に基づく監査委員会の金融エキスパートであ
る。
当年度中、監査委員会は内部および外部監査チームと個別に会合を行った。会合には、経営陣は出席して
いない。
監査委員会は、年次有効性調査を実施している。この調査は、取締役会の評価プロセスの一環を構成し、
取締役は自身が委員を務める同委員会に関する質問への回答を求められる。当該調査結果は、監査委員会の
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2019年1月の会合において協議された。当該評価に基き、同委員会のパフォーマンスは引き続き有効性を有
するとのフィードバックを得ている。
監査委員会の委員は、上記「2018年の取締役会の構成とその出席状況」に示されている非常勤取締役で構
成されているが、委員長の同意があれば、全ての非常勤取締役が会合に出席できる。グループ・ファイナン
シャル・コントローラー、チーフ内部監査人、外部監査人、グループ・チーフ・エグゼクティブ、最高財務
責任者、最高リスク責任者、最高執行責任者も必要に応じて委員会の会合に出席できる。委員会の委員と会
合への出席状況の詳細は、上記の「2018年の取締役会の構成とその出席状況」に記載されている。
当期の活動
リスク管理および内部統制
監査委員会が本年度中に検討した具体的な問題には、次のものがある。
- 内部統制、財務報告およびリスク管理のためのシステムの有効性
- 統制環境が今後も効果的に運営されることを確保するための当行グループ全体の財務担当チームの担
当業務範囲
- 米国のサーベンス・オクスリー法に基づき、財務報告に対する内部統制の有効性評価を実施した際に
特定された内部統制の不備のほか、統制面の脆弱性、詐欺または不正行為、および経営陣の対応に関す
る内部調査で発見された主な問題点
監査委員会は、財務報告に係る内部統制は適切に設計され、有効に運用されていることを確認した。
グループ内部監査
監査委員会は、内部監査機能と監査プログラムの活動、役割および有効性をモニターする際、次のことを
行った。
- 実施された活動に関する四半期報告書およびグループ内部監査部の品質保証部署の報告書に基づき、
グループ内部監査部と監査プログラムの有効性を監視した。
- 年次監査計画および財源を含む予算を承認し、1年を通して年次監査計画の進捗状況を見直した。
- 当行グループの内部監査の(必要に応じて外部から起用される当該問題に関する専門家によって補完
される)資本及び技能がその義務を果たすために十分であると評価した。
- 当行グループの内部監査の進捗状況を2017年外部クオリティ・アセスメントに従って監督した。
- 主要な内部監査の際の主な発見事項とそれに対する経営陣の対応について検討した。
スピークアップ(当行グループの内部通報サービス)
監査委員会は、当行グループ内の内部通報制度について経営陣から報告書を受け取り、検討した。同委員
会は、財務報告またはその他の事項に係る不正疑惑を従業員が内密に通報する手段が整備されていることを
確保するため、ならびに当該事項についてふさわしく、かつ独立した調査が行われていること、また適切な
追跡調査がなされていることを確認するために当該報告書を審査した。提出された報告書について、同委員
会は、講じられた措置について満足している。
監査人の独立性および報酬
取締役会と外部監査人の双方が、外部監査人の独立性と客観性を守ることを目的とした方針および手順を
有している。2018年に監査委員会は、英国財務報告評議会(以下「FRC」という。)がその規則に行った改定
を反映させるために、監査人が当行グループの顧客について提供する事業再生サービスに係る方針を変更し
た。監査委員会による適切な監督水準を確保するため、当該方針は、外部監査人が提供する全ての非監査業
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務について財務基準を定め、これを超える場合は事前に監査委員会の承認を得なければならないとしてお
り、上級経営陣が一定の業務について当該基準を下回る報酬額において承認する権限を認めている。当該方
針 はさらに、外部監査人が当行グループに提供することを禁じた業務を詳述している。これらの禁止された
業務は、FRCが非監査業務として禁じている業務と一致している。2018年において監査業務および非監査業務
の報酬として監査人に支払った合計報酬額は、下記「5(2) 監査報酬の内容等」において開示されている。
外部監査人
監査委員会は、外部監査人(PwC)との関係(雇用条件および報酬条件を含む。)を監視し、その独立性お
よび客観性を監視する。マーク・ハナムは、2016年初めからPwCで当行グループの上級法定監査パートナーを
務めており、監査委員会の全ての会合に出席している。2018年において、監査委員会は、基礎となる手法を
含むPwCの監査計画およびPwCのリスク識別プロセスを検討した。同委員会によるPwCのパフォーマンスおよび
有効性の評価において、同委員会は、PwCと同委員会との相互作用、当行グループの事業、財務、リスクおよ
び内部監査に関する質問事項への回答、ならびに2018年6月に公表されたFRCの監査品質検査報告書を検討し
た。さらに、FRCの監査品質レビュー・チームは、監査法人に対する直近の年次監査の一環として、PwCによ
る2017年の当行グループの財務諸表の監査を審査した。監査委員会委員長と同委員会は、調査結果の写しを
受け取り、PwCと協議した。重要な所見は認められなかったが、PwCの監査手順の一部は、限定的な改善が必
要であると特定された。監査委員会は、監査人のパフォーマンスに満足しているとの結論に達し、ロイズ・
バンキング・グループの年次株主総会において監査人を再任する提案を取締役会に提言した。
法定監査業務の法令順守
ロイズ・バンキング・グループは、2018年12月31日終了事業年度に関し、大企業向け法定監査業務の市場
調査(競争入札手続の義務的利用および監査委員会の責任)2014年指令(以下「2014年指令」という。)の
規定を遵守していることを確認する。PwCは1995年以降、ロイズ・バンキング・グループの監査人を務めてお
り、以前には当行グループの構成会社の一部についても監査人を務めていた。
PwCは、2016年以降の事業年度の監査契約に関して2014年中に実施された入札手続を受け、2016年1月1日
に監査人に再任された。
2018年において、ロイズ・バンキング・グループは、2021年12月31日終了事業年度の監査人選任のための
正式なレビューを実施した。2014年指令に従い、PwCは本レビューから除外された。2018年10月、取締役会
は、監査委員会の提言に従い、デロイト・エルエルピーの選任案を承認した。ロイズ・バンキング・グルー
プの2021年の定時株主総会において、当該選任を承認するための提言が行われ、株主総会の承認を条件とし
て、2021年12月31日終了事業年度のロイズ・バンキング・グループの監査をデロイト・エルエルピーが行う
予定である。
取締役会のリスク委員会報告
委員会の目的および責任
取締役会のリスク委員会の目的は、ロイズ・バンキング・グループのリスク思考を再検討し、リスク管理
に関する姿勢を示すことにある。同委員会はまた、リスク思考を十分に浸透させる責任を負い、またロイ
ズ・バンキング・グループの合意されたリスク選好を常にサポートし、当行グループにとって許容可能と取
締役会が考えるリスクの範囲および種類に対応する。
その実現を目指し、取締役会のリスク委員会は、リスク原則、方針、管理方法、システム、プロセス、手
順および人員を含むロイズ・バンキング・グループのリスク・マネジメント枠組みを監視する責任を負う。
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また、リスク原則および方針の新たな変更または重大な変更に関する再検討、ならびにかかるリスク方針の
重大な違反に対する対策の監督も含まれる。
委員会の構成、技能、実績および運営
委員長であるアラン・ディキンソンは、リテールおよびコマーシャル分野において高く評価された銀行員
であり、ロイヤル・バンク・オブ・スコットランドに37年間務めた。特に、RBS UKではチーフ・エグゼク
ティブとして、英国リテールおよびコマーシャル事業を監督した経歴がある。リスク委員会は非常勤取締役
で構成され、独立非常勤取締役は、他の業界からの幅広い知識や経験とともに主要銀行業務およびリスクに
関する知識を提供し、ロイズ・バンキング・グループの全ての業務に関し顧客中心主義とすることの重要性
を明確に認識させる。
全ての非常勤取締役は、取締役会のリスク委員会の委員を務めている。最高リスク責任者は、同委員会へ
の参加が全面的に認められ、全ての会合に出席する。チーフ内部監査人およびエグゼクティブ・メンバー
も、必要に応じて会合に出席する。
取締役会のリスク委員会は、年次有効性調査を実施している。この調査は、取締役会の評価プロセスの一
環を構成し、取締役は自身が委員を務める同委員会に関する質問への回答を求められる。当該調査結果は、
取締役会のリスク委員会の2019年1月の会合において協議された。当該評価に基き、同委員会のパフォーマ
ンスは引き続き有効性を有するとのフィードバックを得ている。委員会の委員と会合への出席状況の詳細
は、上記の「2018年の取締役会の構成とその出席状況」に記載されている。
ロイズ・バンキング・グループにおける最上位のリスク委員会として、取締役会のリスク委員会はエグゼ
クティブ・グループ・リスク委員会などのその他の関連リスク委員会と情報交換を行っている。かかる情報
交換は、議題立案プロセスを補佐する。議題立案プロセスでは、年次議題の立案に加えて、全ての関連事項
が取締役会のリスク委員会に上程されるようにするためグループ・リスク委員会の検討事項が検討される。
開示統制および開示手順
以下は、ロイズ・バンキング・グループの開示統制および開示手順であり、その子会社としてのロイズ・
バンク・グループおよびロイズ・バンク・ピーエルシー(適用ある場合)にも適用される。
2018年12月31日現在、ロイズ・バンキング・グループは、グループ・チーフ・エグゼクティブや最高財務
責任者などのグループ経営陣の監督と出席の下、グループの開示統制および開示手順の有効性評価を実施し
ている。この評価に基づき、2018年12月31日現在において、グループ・チーフ・エグゼクティブおよび最高
財務責任者は、ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーの開示統制と開示手順が、ロイズ・バンキン
グ・グループが1934年証券取引所法に従い、SEC規則に規定される期間内および様式によって提出する報告書
において開示することが求められる情報を収集、分析かつ合理的な確証を持って開示するために有効である
という結論に至った。ロイズ・バンキング・グループの経営陣は、その性質上、経営陣の統制目的について
合理的な確証を提供することのみが可能であり、かかる開示統制と開示手順の費用と効果を評価する際に必
然的にその判断を適用している。
財務報告に係る内部統制の変更
以下は、ロイズ・バンキング・グループの財務報告に係る内部統制の変更であり、その子会社としてのロ
イズ・バンク・グループにも適用される。
2018年12月31日終了事業年度において、ロイズ・バンキング・グループの財務報告に係る内部統制に重大
な影響を与えた、または、重大な影響を与える合理的可能性がある、ロイズ・バンキング・グループの財務
報告に係る内部統制の変更はなかった。
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財務報告に係る内部統制に関する経営陣の報告
以下は、ロイズ・バンキング・グループの財務報告に係る内部統制に関する経営陣の報告であり、その子
会社としてのロイズ・バンク・グループにも適用される。
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー経営陣は、財務報告に係り適切な内部統制を確立し維持す
る責任を有する。ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーの財務報告に係る内部統制とは、財務報告
の信頼性およびIFRSに準拠した対外用財務書類の作成について、合理的な保証を供与するためのプロセスで
ある。
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーの財務報告に係る内部統制には、(ⅰ)合理的な程度詳細
に、正確かつ適正に取引および資産の処分を反映した記録の維持に関連する方針および手順、(ⅱ)取引が
IFRSに準拠した財務書類の作成を可能とするための必要性を満たすように記録されていること、ならびに入
金および支出はロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーの経営陣および取締役の承認に基づいている
場合に限り行われることの合理的な保証を供与する方針および手順、(ⅲ)財務書類に重大な影響を及ぼし
かねないロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーの資産の未承認の取得、使用、または処分の防止ま
たは適時の検知について、合理的な保証を供与する方針および手順が含まれる。
内部統制システムは、いかに適切に設計されていたとしても、固有の限界があり、虚偽の記載を防止また
は検知できない場合がある。また、いずれの有効性の評価も将来の期間に適用して予測することには、状況
の変化により統制が不十分になる、または方針および手順の遵守度が低下するリスクが伴う。
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーの経営陣は、トレッドウェイ・コミッションの支援組織の
委員会(COSO)が発行した「2013年度内部統制‐統合的枠組み」の中で設定されている基準に基づき、2018
年12月31日現在の財務報告に係るロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーの内部統制の有効性を評価
した。この評価に基づき、経営陣は、2018年12月31日現在のロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー
の財務報告に係る内部統制が有効であるとの結論に達した。
継続企業の前提
以下は、ロイズ・バンキング・グループの継続企業の前提であり、その子会社としてのロイズ・バンク・
グループにも適用される。
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーおよびロイズ・バンキング・グループの継続企業の前提
は、それぞれの貸借対照表に必要な資金調達および十分な水準の自己資本の維持の成否に左右される。ロイ
ズ・バンキング・グループ・ピーエルシーおよびロイズ・バンキング・グループが予見できる将来にわたっ
て事業を継続するのに十分な財源を有すると確信するために、取締役は、多数の主要な依存条件を検討し
た。また取締役は、ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーおよびロイズ・バンキング・グループの
自己資本および資金調達の状況についての予測も検討した。その結果、取締役はロイズ・バンキング・グ
ループ・ピーエルシーおよびロイズ・バンキング・グループは、財務書類の承認日から少なくとも12ヶ月
間、事業を継続するのに十分な財源を有しており、決算書の作成に際して、引き続き継続企業の前提を採用
することが適切であると結論付けた。
取締役の報酬
取締役報酬方針
以下は、ロイズ・バンキング・グループの方針であり、その子会社としてのロイズ・バンク・グループに
も適用される。
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ロイズ・バンキング・グループの報酬方針は、2017年5月11日の年次株主総会で承認され、同日より有効
となった。再度株主による承認が必要になるような方針の変更がない限り、報酬方針に対する承認は、3年
間有効とされる。2019年については変更は提案されていない。
本項の表は、取締役の報酬方針の概要をまとめたものである。常勤取締役のための方針とその他の取締役
のための方針の間には、大きな違いはない。
常勤取締役のための報酬方針表
基本給
方針および戦略との ロイズ・バンキング・グループの戦略的優先事項の開発、実現に必要とされる能力を持つ常勤取締
関連 役の採用と留保を支援する。基本給は、当人の役職(市場競争力と職責、経験を考慮)とロイズ・
バンキング・グループ全体の支給水準を反映して決められる。
運用 基本給は、一般的に毎年見直され、昇給は通常1月1日から実施される。基本給の水準を決定、見
直しする際は、報酬委員会は、ロイズ・バンキング・グループ全体の従業員に対する基本給引き上
げを考慮し、以下2つのパラメーターに従って決定する。
- 客観的な測定法を用いた、個人の職責および職務の規模や範囲に関する客観的評価
- 類似の規模を持つ比較可能な上場金融サービス・グループにおける同等の職務に対する給与金
給与は、ポンドまたは他国通貨で支払われ、為替レートは報酬委員会が決定する。
支給限度額 委員会は、上記のパラメーターと整合性がないと思われる昇給は行わない。昇給率は、通常、全体
的な従業員集団に与えられる昇給と同等の水準になる。しかし、特定の環境下では、それよりも大
きな幅の昇給が必要になる場合もある。例えば、競合する他社よりも低い給与水準で新しい人材を
雇った場合で、段階的に昇給する計画があった場合や、当該の個人の職責が重くなった場合などで
ある。幅広い従業員に対して昇給が行われる場合、報酬委員会は、報酬に関する年次報告書におい
て説明を提示する。
業績指標 該当なし
固定株式報奨
方針および戦略との 固定報酬総額が役職にふさわしいものとなるよう万全を期し、規制上の要件に沿って、固定型報酬
関連 と変動型報酬の間のバランスをとりながら、常勤取締役に他と劣らない報酬パッケージを提供す
る。
運用 固定株式報奨は、当初ロイズ・バンキング・グループの株式で与えられ、実際の付与は、報酬の対
象年度の翌年から、5年間にわたって20%ずつ支給される。しかし、報酬委員会は、これを全てあ
るいは部分的に現金で支給することを決定することもできる。
支給限度額 報酬の上限は、基本給の100%である。
業績指標 該当なし
年金
方針および戦略との 費用効率が高く、市場競争力の高い退職手当を支給し、常勤取締役の長期的な年金積み立てをサ
関連 ポートする。
運用 常勤取締役には、給与の一定割合を会社が拠出する形で運営されているロイズ・バンキング・グ
ループの確定拠出型年金制度に参加する資格がある。
各人には年金拠出額の代わりに、年金支給額の一部または全部を現金で受け取ることができる。
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支給限度額 GCEの場合の支給限度額は、選択的給付金の支給額を差し引いた基本給の50%である。
その他の常勤取締役の場合の支給限度額は、基本給の25%である。
今後の全ての常勤取締役の指名では、基本給の25%を支給限度額とする。
業績指標 該当なし
給付金
方針および戦略との 他に劣らない報酬パッケージの一部として、選択的給付金を提供する。
関連
運用 給付金は、現在、報酬に関する年次報告書の中で提供され開示されている給付金を含むことができ
る。
主な給付金には、ロイズ・バンキング・グループの選択的給付金制度で選択可能な社用車または自
動車手当、個人医療保険、生命保険その他の給付金が含まれる。
引越しなど、特定の状況にある個人には、追加の給付を行うことができる。この中には、宿泊、引
越し、旅行などに対する給付が含まれることがある。個別の状況を前提とした追加の給付の権限
は、委員会が持っている。
提供される給付の水準を決定する際や見直す際、委員会は、決定が確実に次の2つのパラメーター
に基づいて行われることを要求している。
- 客観的な測定法を用いた、個人の職責および職務の規模や範囲に関する客観的評価
- 類似の規模を持つ比較可能な上場金融サービス・グループにおける同等の職務に対する給付金
支給限度額 委員会は、上記の2つのパラメーターに整合すると考えられる現在の給付金においてのみ増額を行
う。常勤取締役には、他の従業員と同様の選択的給付金が支給される。選択的給付金は、現在、基
本給の4%を超えて支給されない。
業績指標 該当なし
全従業員対象の制度
方針および戦略との 常勤取締役は、ロイズ・バンキング・グループ株式に投資する機会を従業員に与えることによって
関連 株式所有を促進する、HMRCが承認した持株制度に参加する資格を持つ。
運用 常勤取締役は、他の従業員と同じベースで、現在有効なHMRCのガイドラインに基づくこれらの制度
に(必要があれば)参加することができる。
支給限度額 その時々で改正されるHMRCの上限まで、参加水準を引き上げることができる。給与天引き預金
(SAYE)の上限は、現在、月額500ポンドである。株式報酬制度(SIP)に基づいて購入可能な株式
の上限額はいずれの年も現在、1,800ポンドで、1株の価格で2株取得できる。現在、月間30ポン
ドの従業員投資限度まで2株の価格で3株取得できる。
いずれの年も付与可能な無償株式の限度額 は3,600ポンドである。
業績指標 該当なし
グループ業績共有制度
方針および戦略との ロイズ・バンキング・グループの年間財務目標および戦略目標の達成を奨励し、これに報酬を与え
関連 ながら、長期的に優れた、持続可能な利益実現を支援する。
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有価証券報告書
運用 指標と目標は毎年設定され、報酬は設定された目標に対する成績に基づき、年末を越えた時点で委
員会が決定する。ロイズ・バンキング・グループ業績共有制度は、現金、株式、手形、その他偶発
転換社債などの債券で一部支払われる。報酬の全て、あるいは一部が繰り延べされる場合、委員会
は、株式資本の変更、株式分割、特別配当または分配金、あるいは制度規則に従った制度の諸条件
変更があった際にこれらの繰延報酬の調整を行うことができる。
報酬あるいは繰延報酬が株式、または株式連動証券である場合、付与される株式数は、公正価額を
用いて計算するか、適宜市場平均に対するディスカウントに基づき計算することができる。
委員会は、自身の判断に基づき、事業および/または個人の実績にふさわしい支払水準を決定す
る。委員会は、授与前にリスク事項が明らかになった結果、委員会が適切と考えた場合は、報酬水
準の引下げ(ゼロまで含め)、受給権に対する追加条件の適用、あるいは繰延報酬の受給日を特定
の日もしくは委員会が設定した条件を満たすまで遅らせることができる。報酬は、授与日から7年
間まではマルス(減額)やクローバック(返還)の対象となることがあり、この期間は、継続的な
内部調査や規制当局の調査がある場合は10年まで延長される可能性がある。
支給限度額 グループ業績共有制度による年次ボーナスの上限は、GCEの場合は基本給の140%、その他の常勤取
締役の場合は基本給の100%である。
業績指標 業績指標と目標は、ロイズ・バンキング・グループの戦略的事業計画に沿って委員会が毎年設定
し、その詳細は、当該年度の報酬に関する年次報告書に記載される。
業績指標は、財務指標と非財務指標の両方から成り、これら指標の加重は委員会が毎年決定する。
業績に係る評価は全て、最終的に委員会の判断次第であるが、業績が目標の最低水準(委員会が決
定した)に届かない場合、または当該の個人が「成長途上」あるいはそれ以下の評価を受けた場
合、報酬は付与されない。ボーナスの予想価値は、支給限度額の30%と想定される。
委員会は、グループ業績共有制度による報酬に関しては透明性の高い意思決定を約束しており、商
業的に慎重な取り扱いが必要な情報でない限り、当該年度の報酬に関する年次報告書の中に、ロイ
ズ・バンキング・グループの目標達成状況に関する情報とともに、過去の業績や目標に関する情報
を開示している。また商業的に慎重な取り扱いが必要とみなされた情報は、そのような扱いが不要
と判断され次第開示される。
グループ持株制度
方針および戦略との ロイズ・バンキング・グループの長期的な成功を支えるために設定された戦略的目標の達成を、常
関連 勤取締役および上級経営陣に奨励し、報酬を与えるとともに、チームとしての努力を促す。ロイ
ズ・バンキング・グループに対する経営幹部の持分権を確保し、株主に対する長期的に優れた、持
続可能な利益の実現を経営幹部に動機付ける。
運用 報酬は、2016年5月12日の年次株主総会で承認された2016年度長期インセンティブ制度の規則に
従って付与される。報酬は、条件付き株式またはゼロ・コスト・オプションの形で支給される。報
酬水準は、規制上の要件を遵守しながら付与の時点で設定されるが、欧州銀行監督機構の規則に
従って、変動型報酬の総額を決定する際に、割り引かれる可能性がある。
支給される株式数は、適宜公正価額または市場価値に対するディスカウントを使用して計算され
る。
授与は、過去3年間または委員会が定めた場合にはさらに長期にわたって、実績指標の達成状態を
前提にして行われる。
委員会は、報酬が業績や個人の実績を反映していない場合、支給水準を変更する全面的な裁量権を
有する。委員会は、リスク事項が明らかになった結果、委員会が適切と考えた場合は、報酬水準の
引下げ(ゼロまでを含め)、受給権に対する追加条件の適用、あるいは受給日を特定の日もしくは
委員会が設定した条件を満たすまで遅らせることができる。報酬は、授与日から7年間まではマル
ス(減額)やクローバック(返還)の対象となることがあり、この期間は、継続的な内部調査や規
制当局の調査がある場合は10年まで延長される可能性がある。
支給限度額 常勤取締役の年間支給限度額は、通常給与の300%である。この制度の規則に基づき、例外的状況
においては給与の400%まで支給される。
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業績指標 指標や目標は、委員会が毎年設定し、報酬に関する年次報告書に毎年記載される。
報酬の最低60%は、代表的な市場(株主総利回りなど)や財務指標(経済的利潤)に対して加重さ
れ、戦略的指標に対するバランスが考慮される。
報酬は、最低水準の業績達成に対して25%、業績の目標達成に対して50%、最大の業績に対して
100%が支給される。
指標は、「顧客にとってのベスト・バンク」戦略を支援し、経営者の利益と株主の利益が一致する
よう選択される。目標は、委員会が設定し、戦略的事業計画を考慮して引き上げられる。指標は、
収益性と戦略的目標達成のバランスを考え、インセンティブが不適切なリスク・テイキングを促さ
ないよう選択される。
当該業績期間の期末後に、委員会は、商業的に慎重な取り扱いが必要な情報でない限り、これら目
標に対するロイズ・バンキング・グループの業績とともに、過去の指標や目標に関する情報を、当
該年度の報酬に関する年次報告書に開示する。また、商業的に慎重な取り扱いが必要とみなされた
情報は、そのような扱いが不要と判断され次第開示される。
変動報酬の繰延べおよび保有期間
運用 ロイズ・バンキング・グループ業績共有制度およびグループ持株制度はともに、規制当局による支
払いおよび繰延要件の上では、変動報酬とみなされる。変動報酬の支給額および繰延水準は、受給
日時点で決定され、規制当局の要件に従う(現在の要件では、変動報酬総額の最低60%を7年間繰
延べ、3年目と7年目に比例配分した額を支給し、変動報酬総額の最低50%を、現在の規制要件に
従い保有期間によって株式またはその他株式連動商品で支給することが求められている)。
変動報酬総額の一部は、受給直後に支給することができる。変動報酬の残りの部分は、規制要件に
従って繰延べとされる。
会長および非常勤取締役のための報酬方針表
会長および非常勤取締役に支払われる報酬
方針および戦略との 関連の技能、知識および経験を持つ有能な人材を採用し、離職を抑えるため、適当な報酬を提供す
関連 る。
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運用 委員会は、会長への報酬との関連で評価を行い、取締役会に提案する責任を負っている。会長は、
この件についての議論には参加しない。
GCEと会長は、非常勤取締役への報酬に関し、評価を行い、取締役会へ提案する責任を負ってい
る。
報酬や給付金の水準の決定および見直しを行う際に、委員会は、以下のパラメーターに沿って決定
がなされることを確保する。
- 個人の技能と経験
- 客観的な測定法を用いた、個人の職責および職務の規模や範囲に関する客観的評価
- 類似の規模を持つ比較可能な上場金融サービス・グループにおける同等の職務に対する報酬およ
び給付金
会長は、全て込みの報酬(定期的に見直される)に加えて、生命保険、自動車手当、医療保険、交
通費などの給付を受ける。個別の状況を前提とした追加の給付の権限は、委員会が持っている。非
常勤取締役には、基本報酬金に加えて、委員会の委員長職/委員職に対する報酬やロイズ・バンキ
ング・グループ各社、取締役会、非取締役会レベルの委員会の委員職に対する報酬が支払われる。
上級独立取締役および副会長には、追加の職責を反映して、追加の報酬が支払われる。
報酬の増額は、通常、特定の年の1月1日から実施される。
会長と非常勤取締役の場合、退任にあたり(6ヶ月間の退任予告期間の会長の報酬を除き)いかな
る支払いも受ける資格はなく、ロイズ・バンキング・グループのボーナス、持株制度、年金制度に
も参加する資格を持たない。
非常勤取締役は、出張旅費、宿泊費など職務遂行過程で発生した費用が、グロス・アップ計算(適
宜)で払い戻される。
支給限度額 委員会は、上記のパラメーターと整合性がないと思われる場合には、現在支給されている報酬また
は給付の増額は行わない。
業績指標 該当なし
報酬委員会
以下は、ロイズ・バンキング・グループの情報であり、その子会社としてのロイズ・バンク・グループに
も適用される。
委員会の構成と目的
報酬委員会は、幅広い経歴を持つ非常勤取締役で構成されており、報酬に関するバランスのとれた、独立
した見解を提供している。2018年度においてアニタ・フリューは報酬委員会の委員長を辞任し、2018年9月
1日付でスチュアート・シンクレアが同委員長に就任した。スチュアート・シンクレアは、2016年1月から
同委員会の委員を務めている。アニタ・フリューは引き続き同委員会委員を務める。
委員会の全委員と会合への出席状況の詳細は、上記の「2018年の取締役会の構成とその出席状況」を参照
のこと。
報酬委員会の目的は、全ての常勤取締役および会長の報酬(年金受給権およびあらゆる補償給付を含
む。)を設定することである。同委員会は、上級経営陣および重要なリスクを負う者の報酬の水準および仕
組みにつき、提言および監督を行う。また同委員会は、取締役会に対し、ロイズ・バンキング・グループの
長期的な事業戦略、事業目的、リスク選好、価値および関連する利害関係者(幅広い従業員を含む。)の利
害を踏まえたロイズ・バンキング・グループの長期的な利益に沿った全般的な報酬指針および報酬哲学を検
討、合意、提言する。
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年次有効性調査
年次有効性調査で確認されたとおり、2018年度において報酬委員会は主な目標を達成し、委員会としての
責務を有効に履行した。
報酬に関する年次報告
下記の表は、ロイズ・バンキング・グループにおける2018年の報酬受領総額をまとめている。
報酬総額(監査済み)
アントニオ・オルタ・オソーリオ ジョージ・カルマー フアン・コロンバス 合計
単位:千ポンド 2018年 2017年 2018年 2017年 2018年 2017年 2018年 2017年
基本給 1,244 1,220 776 760 779 753 2,799 2,733
固定株式報奨 900 900 504 504 497 497 1,901 1,901
給付金 157 156 49 46 68 71 274 273
グループ業績共有 1,178 1,323 527 599 527 599 2,232 2,521
2016年長期
1
インセンティブ 2,216 2,269 1,223 1,228 1,206 1,211 4,645 4,708
年金引当金 573 565 194 190 195 188 962 943
2
その他の報酬 2 1 1 1 1 1 ▶ 3
総報酬額 6,270 6,434 3,274 3,328 3,273 3,320 12,817 13,082
1 2016年長期インセンティブについて68.7%の権利が確定し、配当金相当額の株式報酬は、2019年2月14日に開催された報酬委
員会の会合において承認された。アントニオ・オルタ・オソーリオは3,445,449株の権利が確定し、配当金相当として509,271
株が受け渡された。ジョージ・カルマーは1,901,209株の権利が確定し、配当金相当として281,017株が受け渡された。フア
ン・コロンバスは、1,874,804株の権利が確定し、配当金相当として277,114株が受け渡された。2018年10月1日から2018年12
月31日までの期間の平均株価(56.04ペンス)が、表示値として使用された。2016年の株式報酬は、72.978ペンスの株価に基づ
いて付与されたため、報告値のいかなる部分も株価の上昇が要因ではない。2017年の長期インセンティブおよび配当金相当に
係る値は、2017年の報告書に記載されている平均株価(66.75ペンス)ではなく、権利確定日の株価(67.1043ペンス)に合わ
せて調整されている。
2 その他の報酬は、雇用主の拠出または従業員の購入により生じる全ての従業員持株制度による所得を含む。
年金および給付(監査済み)
アントニオ・オルタ・
年金/給付(単位:ポンド) オソーリオ ジョージ・カルマー フアン・コロンバス
年金拠出金に代わる現金手当 573,400 193,883 194,838
自動車または自動車手当 12,000 17,943 12,000
選択的給付金の支払い 48,800 30,563 30,138
個人医療保険 38,151 760 17,342
税金準備 24,000 - 5,881
交通費 34,265 - 2,542
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ロイズ・バンク・ピーエルシー(E24685)
有価証券報告書
会長および非常勤取締役(監査済み)
報酬 合計
単位:千ポンド 単位:千ポンド
2018年 2017年 2018年 2017年
会長および現在の非常勤取締役
1
743 755
ブラックウェル卿 728 740
アラン・ディキンソン 230 248 230 248
アニタ・フリュー 380 364 380 364
サイモン・ヘンリー 182 166 182 166
ラプトン卿 318 161 318 161
2
アマンダ・マッケンジー 31 - 31 -
デボラ・マクウィニー 174 142 174 142
ニック・プレットジョン 449 441 449 441
スチュアート・シンクレア 172 152 172 152
サラ・ウェラー 199 190 199 190
前任の非常勤取締役
アンソニー・ワトソン(2017年5月退任) - 91 - 91
ニック・ラフ(2017年5月退任) - 69 - 69
合計 2,878 2,752 2,890 2,764
1 給付金:自動車手当(12,000ポンド)。
2 2018年10月1日付で就任。
(2)【監査報酬の内容等】
①【外国監査公認会計士等に対する報酬の内容】
当行の監査人に対する報酬
監査人は、下記年度において、次に示す報酬を受けた。
2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド
当行の当該年度の年次報告の監査に対する報酬 3.8 3.5
その他のサービスに対する報酬:
法律に基づいて行われる当行の子会社の監査 10.2 9.9
法律に基づいて提供されるその他のサービス 1.5 2.3
その他のサービス-監査関連報酬 - -
税法コンプライアンスに関するサービス - -
全てのその他のサービス 0.1 1.4
当行の監査人に支払われる報酬の合計金額 15.6 17.1
監査人は、ロイズ・バンク・グループの連結外の法人等から、下記年度において、次に示す報酬を受け
た。
2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド
ロイズ・バンク・グループの年金スキームの監査 0.1 0.1
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ロイズ・バンク・グループによって運営される非連結のオープン・エン
ド・インベストメント・カンパニーの監査 0.1 0.3
法人またはそれ以外の借入人の財務状況の検討 0.4 0.2
ベンチャー・キャピタルに対する潜在的な投資に関して実施された買収の
ためのデュー・デリジェンスおよびその他の業務 - 0.1
監査報酬は、当行の年次財務書類および規制上要求される届出に関するその他のサービスについての報酬
を含む。
その他のサービスに対する報酬には、監査の実施や財務書類の監査に合理的に関連するサービスや保証
(例えば、上場規則により求められる債券目論見書に関して会計報告者としてする職務)に対する報酬を含
む。また、税務コンプライアンスや税務アドバイザリー・サービス(方針変更後、当行グループの監査人
は、例外的な状況を除き、かつ、適用ある指針に許容されていない限り、2017年以降税務サービスを提供し
ていない。)ベンチャー・キャピタル取引を含む法人向け金融取引に関するデュー・デリジェンスならびに
その他の保証サービスおよびアドバイザリー・サービスに関する報酬も含む。
②【その他重要な報酬の内容】
上記「① 外国監査公認会計士等に対する報酬の内容」を参照のこと。
③【外国監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
上記「① 外国監査公認会計士等に対する報酬の内容」を参照のこと。
④【監査報酬の決定方針】
以下は、ロイズ・バンキング・グループの方針であり、その子会社としてのロイズ・バンク・グループに
も適用される。
ロイズ・バンキング・グループの監査人を各業務に雇用する方針は、ロイズ・バンキング・グループに関
する当該監査人の知識が、他の監査人を雇用することが効率的でもなく費用効率も良くないと示唆される場
合に、当該監査人を雇用するというものである。当該業務は通常、事業の買収および処分に伴う取引におけ
る補助ならびに会計に関する助言に関係する。
ロイズ・バンキング・グループには、一部の非監査サービスを禁止することを含み、監査人の独立性を確
保することを意図した手続が存在する。
全ての法定監査業務およびほとんどの非監査業務は、個別の雇用ごとに事前に監査委員会の承認を得なけ
ればならない。報酬が「僅少」な特定の非監査業務については、経営陣による追認を条件として、監査人は
全ての業務について事前に承認を行う。四半期ごとに、監査委員会は、全ての事前承認を受けたサービスお
よびそれら各サービスに対して支払われた金額について詳細に示す報告書を受け取り、レビューを行う。
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第6【経理の状況】
a. 本書記載の当行およびその子会社の邦文の財務書類(以下「邦文の財務書類」という。)は、英国で公表
された2018年12月31日に終了した事業年度の原文の財務書類(以下「原文の財務書類」という。)を翻訳
したものである。原文の財務書類は、当行の監査済連結および親会社財務書類からなる。連結財務書類
は、適用法令およびIASBが公表し、EUが採用しているIFRSに準拠して作成されている。また親会社財務書
類については、2006年英会社法に従って適用されたIFRSに準拠して作成されている。当行への適用に関し
てEU採用のIFRSとIASB公表のIFRSとの間に差異はなく、当行の連結および親会社財務書類は、IASB公表の
IFRSに従って作成されている。また、当行の財務書類の日本における開示については、「財務諸表等の用
語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)
第131条第1項の規定が適用されている。
b. なお、EU採用のIFRSと日本の会計処理との原則および手続ならびに表示方法の相違点については、下記
「4 EU採用のIFRSと日本の会計原則との相違」に記載されている。
c. 原文の財務書類は、英国における独立監査人であり、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103
号)第1条の3第7項に規定される外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパー
ス エルエルピーの監査を受けている。本書に金融商品取引法第193条の2第1項第1号に規定される監査
証明に相当すると認められる証明に係るその独立監査人の監査報告書を添付している。
d. 邦文の財務書類には、原文の財務書類中のポンド表示の金額のうち主要なものについて円換算額が併記さ
れている。日本円への換算には、財務諸表等規則第134条に基づき、2019年6月3日現在の株式会社三菱U
FJ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値、1ポンド=137.00円の為替レートが使用されている。日本円
に換算された金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。また、本項において
記載されているポンドの日本円への換算はかかる換算率によって便宜上なされているもので、将来の換算
率を表するものではない。
e. 日本円への換算および下記「2 主な資産・負債及び収支の内容」から「4 EU採用のIFRSと日本の会計原
則との相違」までの事項は原文の財務書類には記載されておらず、当該事項における原文の財務書類への
参照事項を除き、上記c.の監査の対象になっていない。
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1【財務書類】
ロイズ・バンク・ピーエルシー
連結損益計算書
2018年12月31日終了事業年度
2018年 2017年
注記
百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円
受取利息および類似収益 2,221,592 2,171,861
16,216 15,853
(3,462) (474,294) (3,489) (477,993)
支払利息および類似費用
1,747,298 1,693,868
受取利息純額 5 12,754 12,364
受取手数料 342,089 381,682
2,497 2,786
(1,228) (168,236) (1,024) (140,288)
支払手数料
受取手数料純額 6 173,853 241,394
1,269 1,762
55,896 105,901
トレーディング収益純額 7 408 773
348,391 336,061
2,543 2,453
その他の営業収益 8
その他の収益 4,220 578,140 4,988 683,356
2,325,438 2,377,224
収益合計 16,974 17,352
規制上の引当金繰入額
(1,307) (179,059) (2,122) (290,714)
(9,812) (1,344,244) (9,508) (1,302,596)
その他の営業費用
営業費用合計 9 (11,119) (1,523,303) (11,630) (1,593,310)
営業利益 802,135 783,914
5,855 5,722
(926) (126,862) (687) (94,119)
減損 11
675,273 689,795
税引前利益-継続事業
4,929 5,035
(1,497) (205,089) (1,602) (219,474)
税金 12
税引後利益-継続事業 470,184 470,321
3,432 3,433
180,018 109,052
1,314 796
税引後利益-非継続事業 13
650,202 579,373
当期利益 4,746 4,229
607,732 529,642
普通株主に帰属する利益 4,436 3,866
1
37,675 37,401
275 273
その他の株主に帰属する利益
株主に帰属する利益 645,407 567,043
4,711 4,139
4,795 12,330
35 90
非支配持分に帰属する利益
650,202 579,373
当期利益 4,746 4,229
1
その他の株主に帰属する利益275百万ポンド(2017年:273百万ポンド)は、剰余金において、普通株主に帰属する税額控除74百万ポンド
(2017年:74百万ポンド)と一部相殺される。
添付の注記は、本財務書類の一部である。
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ロイズ・バンク・ピーエルシー(E24685)
有価証券報告書
ロイズ・バンク・ピーエルシー
包括利益計算書
2018年12月31日終了事業年度
2018年 2017年
当行グループ
百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円
当期利益 650,202 579,373
4,746 4,229
その他の包括利益
次期以降損益に再分類されない項目:
1
退職後確定給付制度の再測定 :
22,879 86,036
税引前再測定額
167 628
(47) (6,439) (146) (20,002)
税金
16,440 66,034
120 482
その他の包括利益を通じて公正価値で保有する
持分株式に関する再評価剰余金の変動:
公正価値の変動
(98) (13,426)
3,014
22
税金
(76) (10,412)
自社の信用リスクに起因する損益:
税引前利益(損失) 73,021
533 (55) (7,535)
2,055
(144) (19,728) 15
税金
53,293
389 (40) (5,480)
関連会社および共同支配企業のその他の包括利
1,096
8 - -
益に対する持分
次期以降損益に再分類される可能性がある項
目:
その他の包括利益を通じて公正価値で保有する
負債証券に関する再評価剰余金の変動:
公正価値の変動
(31) (4,247)
売却に伴う損益計算書への振替額 (268) (36,716)
115 15,755
税金
(184) (25,208)
売却可能金融資産に関する再評価剰余金の変
動:
公正価値の変動 40,278
294
売却に伴う損益計算書への振替額 (464) (63,568)
822
減損に伴う損益計算書への振替額 6
8,768
64
税金
(100) (13,700)
キャッシュフロー・ヘッジ剰余金の変動:
その他の包括利益に計上された公正価値の変
12,467
91 (271) (37,127)
動の有効部分
損益計算書への振替額純額 (691) (94,667) (644) (88,228)
18,769 36,168
137 264
税金
(463) (63,431) (651) (89,187)
為替換算剰余金の変動:
為替換算差額(税額:ゼロポンド)
(15) (2,055) (27) (3,699)
14,796
108 - -
損益計算書への振替額(税額:ゼロポンド)
12,741
93 (27) (3,699)
当期その他の包括利益(税引後) (113) (15,481) (336) (46,032)
634,721 533,341
当期包括利益合計 4,633 3,893
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ロイズ・バンク・ピーエルシー
包括利益計算書(続き)
2018年12月31日終了事業年度
2018年 2017年
当行グループ
百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円
継続事業から生じる普通株主に帰属する
408,123 367,297
2,979 2,681
包括利益合計
非継続事業から生じる普通株主に帰属する
184,128 116,313
1,344 849
1
包括利益合計
普通株主に帰属する包括利益合計 592,251 483,610
4,323 3,530
37,675 37,401
275 273
その他の株主に帰属する包括利益合計
株主に帰属する包括利益合計 629,926 521,011
4,598 3,803
4,795 12,330
35 90
非支配持分に帰属する包括利益合計
634,721 533,341
当期包括利益合計 4,633 3,893
1
当行グループの非継続事業における退職後確定給付制度の再測定37百万ポンド(税引後30百万ポンド)が含まれている。
添付の注記は、本財務書類の一部である。
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ロイズ・バンク・ピーエルシー
包括利益計算書(続き)
2018年12月31日終了事業年度
2018年 2017年
当行
百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円
当期利益 870,772 723,223
6,356 5,279
その他の包括利益:
次期以降損益に再分類されない項目:
退職後確定給付制度の再測定:
税引前再測定額 60,554
(206) (28,222) 442
6,028
44 (110) (15,070)
税金
45,484
(162) (22,194) 332
その他の包括利益を通じて公正価値で保有する
持分株式に関する再評価剰余金の変動:
公正価値の変動
(102) (13,974)
- -
税金
(102) (13,974)
自社の信用リスクに起因する損益:
税引前利益(損失) 73,021
533 (55) (7,535)
2,055
(144) (19,728) 15
税金
53,293
389 (40) (5,480)
次期以降損益に再分類される可能性がある項
目:
その他の包括利益を通じて公正価値で保有する
負債証券に関する再評価剰余金の変動:
公正価値の変動
(58) (7,946)
売却に伴う損益計算書への振替額 (258) (35,346)
15,618
税金 114
(202) (27,674)
売却可能金融資産に関する再評価剰余金の変
動:
満期保有目的ポートフォリオからの振替の調
- -
整
31,647
公正価値の変動 231
売却に伴う損益計算書への振替額 (333) (45,621)
減損に伴う損益計算書への振替額 - -
6,302
46
税金
(56) (7,672)
キャッシュフロー・ヘッジ剰余金の変動:
その他の包括利益に計上された公正価値の変
34,935 2,055
255 15
動の有効部分
損益計算書への振替額純額 (628) (86,036) (436) (59,732)
11,919 17,810
87 130
税金
(286) (39,182) (291) (39,867)
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為替換算剰余金の変動:
為替換算差額(税額:ゼロポンド) 274
2 (5) (685)
(84) (11,508) - -
損益計算書への振替額(税額:ゼロポンド)
(82) (11,234) (5) (685)
当期その他の包括利益合計(税引後) (445) (60,965) (60) (8,220)
809,807 715,003
当期包括利益合計 5,911 5,219
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ロイズ・バンク・ピーエルシー
包括利益計算書(続き)
2018年12月31日終了事業年度
2018年 2017年
当行
百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円
普通株主に帰属する包括利益合計 772,132 677,602
5,636 4,946
37,675 37,401
275 273
その他の株主に帰属する包括利益合計
809,807 715,003
当期包括利益合計 5,911 5,219
添付の注記は、本財務書類の一部である。
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貸借対照表
2018年12月31日現在
当行グループ
1
2018年12月31日現在 2017年12月31日現在
2018年1月1日現在
注記
百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円
資産
現金および中央銀行預
5,509,181 8,017,377 8,017,377
40,213 58,521 58,521
け金
88,365 103,435 103,435
銀行から取立中の項目 645 755 755
純損益を通じて公正価
3,186,072 6,735,468 6,248,296
値で 14 23,256 49,164 45,608
測定する金融資産
1,547,141 3,259,504 3,308,824
11,293 23,792 24,152
デリバティブ金融商品 15
銀行に対する貸付金
16 505,804 573,071 585,538
3,692 4,183 4,274
および前払金
顧客に対する貸付金
63,574,028 63,150,835 63,781,035
16 464,044 460,955 465,555
および前払金
698,015 453,196 498,269
負債証券 16 5,095 3,308 3,637
ロイズ・バンキン
257,286 848,715 848,715
1,878 6,195 6,195
グ・グループ内の兄
弟会社に対する債権
償却原価で測定する金
65,035,133 65,025,817 65,713,557
474,709 474,641 479,661
融資産
その他の包括利益を通
じて
3,338,416 5,827,295
19 24,368 42,535
公正価値で測定する金
融資産
5,715,229
売却可能金融資産 20 41,717
64,938 64,938 64,938
のれん 21 474 474 474
455,114 365,242 365,242
その他の無形資産 22 3,322 2,666 2,666
1,166,555 1,241,494 1,241,494
有形固定資産 23 8,515 9,062 9,062
137 2,192 2,192
未収還付税 1 16 16
440,592 466,622 425,248
繰延税金資産 31 3,216 3,406 3,104
子会社投資 24 - - - - - -
173,579 99,051 99,051
退職給付資産 30 1,267 723 723
売却目的保有の処分グ
21,098,959 21,129,099
13 - - 154,007 154,227
ループの資産
302,359 320,717 321,128
2,207 2,341 2,344
その他の資産 25
81,307,582 112,628,111 112,755,110
資産合計 593,486 822,103 823,030
1
注記50を参照のこと。
添付の注記は、本財務書類の一部である。
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ロイズ・バンク・ピーエルシー
貸借対照表(続き)
2018年12月31日現在
当行
1
2018年12月31日現在 2017年12月31日現在
2018年1月1日現在
注記
百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円
資産
現金および中央銀行預け
5,155,584 7,649,395 7,649,395
37,632 55,835 55,835
金
63,568 67,130 67,130
銀行から取立中の項目 464 490 490
純損益を通じて公正価値
2,855,491 5,927,168 6,024,849
で 14 20,843 43,264 43,977
測定する金融資産
2,114,047 3,666,668 3,666,668
15,431 26,764 26,764
デリバティブ金融商品 15
銀行に対する貸付金お
16 431,961 482,925 494,707
3,153 3,525 3,611
よび前払金
顧客に対する貸付金お
23,607,155 23,305,618 23,400,148
16 172,315 170,114 170,804
よび前払金
679,520 435,934 435,934
負債証券 16 4,960 3,182 3,182
ロイズ・バンキング・
21,041,145 22,656,786 22,394,020
153,585 165,378 163,460
グループ内の兄弟会社
に対する債権
償却原価で測定する金融
45,759,781 46,881,263 46,724,809
334,013 342,199 341,057
資産
その他の包括利益を通じ
3,179,496 5,702,351
て公正価値で測定する金 19 23,208 41,623
融資産
5,831,542
売却可能金融資産 20 42,566
のれん 21 - - - - - -
282,494 193,855 193,855
その他の無形資産 22 2,062 1,415 1,415
402,780 445,524 445,524
有形固定資産 23 2,940 3,252 3,252
未収還付税 - - - - - -
271,260 294,002 273,315
繰延税金資産 31 1,980 2,146 1,995
4,473,872 4,504,286 4,504,286
子会社投資 24 32,656 32,878 32,878
退職給付資産 30 704 96,448 673 92,201 673 92,201
売却目的保有の処分グ
1,044,214 1,044,214
13 - - 7,622 7,622
ループの資産
116,313 152,618 153,029
849 1,114 1,117
その他の資産 25
64,771,134 76,620,675 76,670,817
資産合計 472,782 559,275 559,641
1
注記50を参照のこと。
添付の注記は、本財務書類の一部である。
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貸借対照表(続き)
2018年12月31日現在
当行グループ
1
2018年12月31日現在 2017年12月31日現在
2018年1月1日現在
注記
百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円
資本および負債
負債
3,598,031 3,957,656 3,957,656
銀行預り金 26,263 28,888 28,888
53,601,387 57,282,988 57,282,988
顧客預金 391,251 418,124 418,124
ロイズ・バンキング・
2,693,831 1,813,469 1,813,469
グループ内の兄弟会社 19,663 13,237 13,237
に対する債務
銀行に対する未決済項
84,255 79,323 79,323
615 579 579
目
純損益を通じて公正価
2,429,010 6,977,684 6,969,738
26 17,730 50,932 50,874
値で測定する金融負債
1,494,807 3,383,763 3,383,763
デリバティブ金融商品 15 10,911 24,699 24,699
151,248 179,881 179,881
流通証券 1,104 1,313 1,313
8,841,021 8,468,929 8,475,505
発行負債証券 27 64,533 61,817 61,865
売却目的保有の処分グ
20,072,555 20,072,966
13 - - 146,515 146,518
ループの負債
593,895 623,898 621,980
その他の負債 29 4,335 4,554 4,540
33,565 38,497 38,497
退職給付債務 30 245 281 281
53,978 113,299 113,299
未払税金 394 827 827
458,128 760,624 727,333
その他の引当金 32 3,344 5,552 5,309
1,746,065 2,025,134 2,025,134
12,745 14,782 14,782
劣後債務 33
負債合計 75,779,221 105,777,700 105,741,532
553,133 772,100 771,836
資本
215,638 215,638 215,638
株式資本 34
1,574 1,574 1,574
82,200 82,200 82,200
株式払込剰余金 35 600 600 600
954,205 1,025,308 1,055,722
その他の剰余金 36 6,965 7,484 7,706
2
3,825,588 5,034,613 5,167,366
27,924 36,749 37,718
37
利益剰余金
株主資本 5,077,631 6,357,759 6,520,926
37,063 46,407 47,598
440,729 440,729 440,729
3,217 3,217 3,217
その他の持分商品 38
非支配持分を除いた資
5,518,360 6,798,488 6,961,655
40,280 49,624 50,815
本合計
10,001 51,923 51,923
73 379 379
非支配持分
5,528,361 6,850,411 7,013,578
資本合計 40,353 50,003 51,194
81,307,582 112,628,111 112,755,110
資本および負債合計 593,486 822,103 823,030
1
注記50を参照のこと。
2
当行は当期税引後利益6,356百万ポンド(2017年:5,279百万ポンド)を計上した。
添付の注記は、本財務書類の一部である。
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貸借対照表(続き)
2018年12月31日現在
当行
1
2018年12月31日現在 2017年12月31日現在
2018年1月1日現在
注記
百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円
資本および負債
負債
728,840 1,032,706 1,032,706
銀行預り金 5,320 7,538 7,538
31,428,074 32,112,389 32,112,389
顧客預金 229,402 234,397 234,397
ロイズ・バンキング・
12,108,471 15,449,353 15,449,353
グループ内の兄弟会社 88,383 112,769 112,769
に対する債務
銀行に対する未決済項
46,717 41,648 41,648
341 304 304
目
純損益を通じて公正価
2,427,503 6,993,165 6,993,165
26 17,719 51,045 51,045
値で測定する金融負債
1,992,802 3,872,579 3,872,579
デリバティブ金融商品 15 14,546 28,267 28,267
流通証券 - - - - - -
6,820,819 6,597,646 6,597,646
発行負債証券 27 49,787 48,158 48,158
売却目的保有の処分グ
13 - - - - - -
ループの負債
482,514 575,948 575,948
その他の負債 29 3,522 4,204 4,204
16,577 19,591 19,591
退職給付債務 30 121 143 143
31,647 14,385 14,385
未払税金 231 105 105
220,296 369,763 355,241
その他の引当金 32 1,608 2,699 2,593
1,305,336 1,279,717 1,279,717
9,528 9,341 9,341
劣後債務 33
57,609,596 68,358,890 68,344,368
負債合計
420,508 498,970 498,864
資本
株式資本 34 215,638 215,638 215,638
1,574 1,574 1,574
82,200 82,200 82,200
株式払込剰余金 35 600 600 600
その他の剰余金 36 1,543 211,391 2,071 283,727 2,241 307,017
2
45,340 6,211,580 52,843 7,239,491 53,145 7,280,865
37
利益剰余金
株主資本 6,720,809 7,821,056 7,885,720
49,057 57,088 57,560
440,729 440,729 440,729
3,217 3,217 3,217
その他の持分商品 38
非支配持分を除いた資
52,274 7,161,538 60,305 8,261,785 60,777 8,326,449
本合計
- - - - - -
非支配持分
7,161,538 8,261,785 8,326,449
資本合計 52,274 60,305 60,777
64,771,134 76,620,675 76,670,817
資本および負債合計 472,782 559,275 559,641
1
注記50を参照のこと。
2
当行は当期税引後利益6,356百万ポンド(2017年:5,279百万ポンド)を計上した。
添付の注記は、本財務書類の一部である。
本財務書類は、下記取締役が2019年3月14日に承認した。
ロード・ブラックウェル 会長
アントニオ・オルタ‐オソーリオ 最高責任者
ジョージ・カルマー 最高財務責任者
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ロイズ・バンク・ピ-エルシ-
資本変動計算書
2018年12月31日終了事業年度
株主に帰属
株式資本
および
当行グループ
その他の
株式払込 その他の
持分商品 非支配持分 合計
剰余金 剰余金 利益剰余金 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2017年12月31日現在残高
2,174 7,706 37,718 47,598 3,217 379 51,194
IFRS第9号およびIFRS第15
- (222) (969) (1,191) - - (1,191)
1
号の適用に伴う調整
2018年1月1日現在残高
2,174 7,484 36,749 46,407 3,217 379 50,003
包括利益
当期利益 - - 4,711 4,711 - 35 4,746
その他の包括利益
退職後確定給付制度の再測
- - 120 120 - - 120
定(税引後)
関連会社および共同支配企
業のその他の包括利益に対 - - 8 8 - - 8
する持分
その他の包括利益を通じて
公正価値で保有する金融資
産に関する再評価剰余金の
変動(税引後):
負債証券 - (184) - (184) - - (184)
持分株式 - (76) - (76) - - (76)
自社の信用リスクに起因す
- - 389 389 - - 389
る損益(税引後)
キャッシュフロー・ヘッジ
- (463) - (463) - - (463)
剰余金の変動(税引後)
- 93 - 93 - - 93
為替換算差額(税額:なし)
その他の包括利益合計 - (630) 517 (113) - - (113)
包括利益合計 - (630) 5,228 4,598 - 35 4,633
所有者との取引
配当金(注記39)
- - (11,022) (11,022) - (36) (11,058)
その他の持分商品にかかる
- - (201) (201) - - (201)
分配金(税引後)
親会社への資本の払戻 - - (2,975) (2,975) - - (2,975)
増資による受取 - - 265 265 - - 265
資本拠出の払戻 - - (9) (9) - - (9)
- - - - - (305) (305)
非支配持分の変動
所有者との取引合計 - - (13,942) (13,942) - (341) (14,283)
その他の包括利益を通じて
公正価値で保有する持分株 - 111 (111) - - - -
式の実現損益
2018年12月31日現在残高 2,174 6,965 27,924 37,063 3,217 73 40,353
1
注記50を参照のこと。
当行グループの株式資本および剰余金の変動に関する詳細は、注記34、35、36、37および38に記載されている。
添付の注記は、本財務書類の一部である。
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株主に帰属
株式資本
および
当行グループ
その他の
株式払込 その他の
非支配持
持分商品 合計
剰余金 剰余金 利益剰余金 合計
分
百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円
2017年12月31日
297,838 1,055,722 5,167,366 6,520,926 440,729 51,923 7,013,578
現在残高
IFRS第9号および
IFRS第15号の適用
- (30,414) (132,753) (163,167) - - (163,167)
1
に伴う調整
2018年1月1日
297,838 1,025,308 5,034,613 6,357,759 440,729 51,923 6,850,411
現在残高
包括利益
645,407 645,407 4,795 650,202
当期利益 - - -
その他の包括利益
退職後確定給付
制度の再測定 16,440 16,440 16,440
- - - -
(税引後)
関連会社および
共同支配企業の
1,096 1,096 1,096
- - - -
その他の包括利
益に対する持分
その他の包括利
益を通じて公正
価値で保有する
金融資産に関す
る再評価剰余金
の変動(税引後):
負債証券 - (25,208) - (25,208) - - (25,208)
持分株式 - (10,412) - (10,412) - - (10,412)
自社の信用リス
53,293 53,293 53,293
クに起因する - - - -
損益(税引後)
キャッシュフ
ロー・ヘッジ
- (63,431) - (63,431) - - (63,431)
剰余金の変動(税
引後)
為替換算差額(税
12,741 12,741 12,741
- - - -
額:なし)
その他の包括利益
70,829
- (86,310) (15,481) - - (15,481)
合計
包括利益合計 - (86,310) 716,236 629,926 - 4,795 634,721
所有者との取引
配当金(注記39)
- - (1,510,014) (1,510,014) - (4,932) (1,514,946)
その他の持分商
品にかかる - - (27,537) (27,537) - - (27,537)
分配金(税引後)
親会社への資本
- - (407,575) (407,575) - - (407,575)
の払戻
36,305 36,305 36,305
増資による受取 - - - -
資本拠出の払戻 - - (1,233) (1,233) - - (1,233)
非支配持分の変
- - - - - (41,785) (41,785)
動
所有者との取引合
- - (1,910,054) (1,910,054) - (46,717) (1,956,771)
計
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その他の包括利益
を通じて公正価値
15,207
- (15,207) - - - -
で保有する持分株
式の実現損益
2018年12月31日
297,838 954,205 3,825,588 5,077,631 440,729 10,001 5,528,361
現在残高
1
注記50を参照のこと。
当行グループの株式資本および剰余金の変動に関する詳細は、注記34、35、36、37および38に記載されている。
添付の注記は、本財務書類の一部である。
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2018年12月31日終了事業年度
株主に帰属
株式資本
および
当行グループ
その他の
株式払込 その他の
持分商品 非支配持分 合計
剰余金 剰余金 利益剰余金 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2017年1月1日現在残高
1,574 8,484 36,231 46,289 3,217 745 50,251
包括利益
当期利益 - - 4,139 4,139 - 90 4,229
その他の包括利益
退職後確定給付制度の再測
- - 482 482 - - 482
定(税引後)
売却可能金融資産に関する
再評価剰余金の変動(税引 - (100) - (100) - - (100)
後)
自社の信用リスクに起因す
- - (40) (40) - - (40)
る損益(税引後)
キャッシュフロー・ヘッジ
- (651) - (651) - - (651)
剰余金の変動(税引後)
- (27) - (27) - - (27)
為替換算差額(税額:なし)
その他の包括利益合計 - (778) 442 (336) - - (336)
包括利益合計 - (778) 4,581 3,803 - 90 3,893
所有者との取引
配当金(注記39)
- - (2,650) (2,650) - (69) (2,719)
その他の持分商品にかかる
- - (199) (199) - - (199)
分配金(税引後)
優先株式の償還 600 - (600) - - - -
増資による受取 - - 432 432 - - 432
資本拠出の払戻 - - (77) (77) - - (77)
非支配持分の変動 - - - - - (387) (387)
所有者との取引合計 600 - (3,094) (2,494) - (456) (2,950)
2017年12月31日現在残高 2,174 7,706 37,718 47,598 3,217 379 51,194
添付の注記は、本財務書類の一部である。
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2018年12月31日終了事業年度
株主に帰属
株式資本
および
当行グループ
その他の
株式払込 その他の
持分商品 非支配持分 合計
剰余金 剰余金 利益剰余金 合計
百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円
2017年1月1日
215,638 1,162,308 4,963,647 6,341,593 440,729 102,065 6,884,387
現在残高
包括利益
567,043 567,043 12,330 579,373
当期利益 - - -
その他の包括利益
退職後確定給付制
度の再測定(税引 66,034 66,034 66,034
- - - -
後)
売却可能金融資産
に関する再評価剰
- (13,700) - (13,700) - - (13,700)
余金の変動(税引
後)
自社の信用リスク
に起因する損益(税 - - (5,480) (5,480) - - (5,480)
引後)
キャッシュフ
ロー・ヘッジ剰余 - (89,187) - (89,187) - - (89,187)
金の変動(税引後)
為替換算差額(税
- (3,699) - (3,699) - - (3,699)
額:なし)
その他の包括利益
60,554
- (106,586) (46,032) - - (46,032)
合計
627,597 521,011 12,330 533,341
包括利益合計 - (106,586) -
所有者との取引
配当金(注記39)
- - (363,050) (363,050) - (9,453) (372,503)
その他の持分商品
にかかる分配金(税 - - (27,263) (27,263) - - (27,263)
引後)
82,200
優先株式の償還 - (82,200) - - - -
59,184 59,184 59,184
増資による受取 - - - -
資本拠出の払戻 - - (10,549) (10,549) - - (10,549)
非支配持分の変動 - - - - - (53,019) (53,019)
所有者との取引合
82,200
- (423,878) (341,678) - (62,472) (404,150)
計
2017年12月31日
297,838 1,055,722 5,167,366 6,520,926 440,729 51,923 7,013,578
現在残高
添付の注記は、本財務書類の一部である。
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株主に帰属
株式資本
および
当行
その他の
株式払込 その他の
持分商品 合計
剰余金 剰余金 利益剰余金 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2017年1月1日現在残高
1,574 2,593 50,390 54,557 3,217 57,774
包括利益
当期利益 - - 5,279 5,279 - 5,279
その他の包括利益
退職後確定給付制度の再測定(税引後) - - 332 332 - 332
売却可能金融資産に関する再評価剰余金の変
- (56) - (56) - (56)
動(税引後)
自社の信用リスクに起因する損益(税引後) - - (40) (40) - (40)
キャッシュフロー・ヘッジ剰余金の変動
- (291) - (291) - (291)
(税引後)
- (5) - (5) - (5)
為替換算差額(税額:なし)
その他の包括利益合計 - (352) 292 (60) - (60)
包括利益合計 - (352) 5,571 5,219 - 5,219
所有者との取引
配当金(注記39)
- - (2,650) (2,650) - (2,650)
その他の持分商品にかかる分配金(税引後) - - (199) (199) - (199)
優先株式の償還(注記35) 600 - (600) - - -
増資による受取 - - 432 432 - 432
- - (77) (77) - (77)
資本拠出の払戻
所有者との取引合計
600 - (3,094) (2,494) - (2,494)
- - 278 278 - 278
当行への事業併合による調整
2017年12月31日現在残高
2,174 2,241 53,145 57,560 3,217 60,777
IFRS第9号およびIFRS第15号の適用に伴う調
- (170) (302) (472) - (472)
1
整
2018年1月1日現在残高
2,174 2,071 52,843 57,088 3,217 60,305
包括利益
当期利益 - - 6,356 6,356 - 6,356
その他の包括利益
退職後確定給付制度の再測定(税引後)
- - (162) (162) - (162)
その他の包括利益を通じて公正価値で保有す
る金融資産に関する再評価剰余金の変動(税
引後):
負債証券 - (202) - (202) - (202)
持分株式 - (102) - (102) - (102)
自社の信用リスクに起因する損益(税引後) - - 389 389 - 389
キャッシュフロー・ヘッジ剰余金の変動
- (286) - (286) - (286)
(税引後)
- (82) - (82) - (82)
為替換算差額(税額:なし)
その他の包括利益合計 - (672) 227 (445) - (445)
包括利益合計 - (672) 6,583 5,911 - 5,911
所有者との取引
配当金(注記39)
- - (11,022) (11,022) - (11,022)
その他の持分商品にかかる分配金(税引後) - - (201) (201) - (201)
親会社への資本の払戻 - - (2,975) (2,975) - (2,975)
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増資による受取 - - 265 265 - 265
- - (9) (9) - (9)
資本拠出の払戻
所有者との取引合計
- - (13,942) (13,942) - (13,942)
その他の包括利益を通じて公正価値で保有す
- 144 (144) - - -
る持分株式の実現損益
2018年12月31日現在残高 2,174 1,543 45,340 49,057 3,217 52,274
1
注記50を参照のこと。
添付の注記は、本財務書類の一部である。
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2018年12月31日終了事業年度
株主に帰属
株式資本
および
当行
その他の
株式払込 その他の
持分商品 合計
剰余金 剰余金 利益剰余金 合計
百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円
2017年1月1日現在残高 215,638 355,241 6,903,430 7,474,309 440,729 7,915,038
包括利益
723,223 723,223 723,223
当期利益 - - -
その他の包括利益
退職後確定給付制度の再測定
45,484 45,484 45,484
- - -
(税引後)
売却可能金融資産に関する再評
- (7,672) - (7,672) - (7,672)
価剰余金の変動(税引後)
自社の信用リスクに起因する損
- - (5,480) (5,480) - (5,480)
益(税引後)
キャッシュフロー・ヘッジ剰余
- (39,867) - (39,867) - (39,867)
金の変動(税引後)
- (685) - (685) - (685)
為替換算差額(税額:なし)
40,004
その他の包括利益合計 - (48,224) (8,220) - (8,220)
763,227 715,003 715,003
包括利益合計 - (48,224) -
所有者との取引
配当金(注記39)
- - (363,050) (363,050) - (363,050)
その他の持分商品にかかる分配
- - (27,263) (27,263) - (27,263)
金(税引後)
82,200
優先株式の償還(注記35) - (82,200) - - -
59,184 59,184 59,184
増資による受取 - - -
- - (10,549) (10,549) - (10,549)
資本拠出の払戻
所有者との取引合計 82,200
- (423,878) (341,678) - (341,678)
38,086 38,086 38,086
- - -
当行への事業併合による調整
2017年12月31日現在残高 297,838 307,017 7,280,865 7,885,720 440,729 8,326,449
IFRS第9号およびIFRS第15号の
- (23,290) (41,374) (64,664) - (64,664)
1
適用に伴う調整
2018年1月1日現在残高 297,838 283,727 7,239,491 7,821,056 440,729 8,261,785
包括利益
870,772 870,772 870,772
当期利益 - - -
その他の包括利益
退職後確定給付制度の再測定
- - (22,194) (22,194) - (22,194)
(税引後)
その他の包括利益を通じて公正
価値で保有する金融資産に関す
る再評価剰余金の変動(税引
後):
負債証券 - (27,674) - (27,674) - (27,674)
持分株式 - (13,974) - (13,974) - (13,974)
自社の信用リスクに起因する損
53,293 53,293 53,293
- - -
益(税引後)
キャッシュフロー・ヘッジ剰余
- (39,182) - (39,182) - (39,182)
金の変動(税引後)
- (11,234) - (11,234) - (11,234)
為替換算差額(税額:なし)
31,099
その他の包括利益合計 - (92,064) (60,965) - (60,965)
901,871 809,807 809,807
包括利益合計 - (92,064) -
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所有者との取引
配当金(注記39)
- - (1,510,014) (1,510,014) - (1,510,014)
その他の持分商品にかかる分配
- - (27,537) (27,537) - (27,537)
金(税引後)
親会社への資本の払戻 - - (407,575) (407,575) - (407,575)
36,305 36,305 36,305
増資による受取 - - -
- - (1,233) (1,233) - (1,233)
資本拠出の払戻
所有者との取引合計
- - (1,910,054) (1,910,054) - (1,910,054)
その他の包括利益を通じて公正
- 19,728 (19,728) - - -
価値で保有する持分株式の実現
損益
297,838 211,391 6,211,580 6,720,809 440,729 7,161,538
2018年12月31日現在残高
1
注記50を参照のこと。
添付の注記は、本財務書類の一部である。
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キャッシュフロー計算書
2018年12月31日終了事業年度
当行グループ
2018年 2017年
注記
百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円
1
864,333 818,986
6,309 5,978
税引前利益
調整項目:
4,687,592
営業資産の変動 49(a) 34,216 (15,733) (2,155,421)
営業負債の変動 49(b) (61,433) (8,416,321) (13,379) (1,832,923)
1,684,689
非現金項目およびその他の項目 49(c) (1,424) (195,088) 12,297
(1,616) (221,392) (682) (93,434)
税金受取(支払)額
営業活動に使用されたキャッシュ純額 (23,948) (3,280,876) (11,519) (1,578,103)
投資活動からのキャッシュフロー
金融資産の購入 (12,309) (1,686,333) (7,857) (1,076,409)
3,680,231 2,557,379
金融資産の売却および満期による収入 26,863 18,667
固定資産の購入 (3,450) (472,650) (3,655) (500,735)
172,894 197,828
固定資産の売却による収入 1,262 1,444
子会社への追加資本拠出 - - - -
子会社からの受取配当金 - - - -
その他の持分商品にかかる受取分配金 - - - -
資本の払戻および償還 - - - -
事業取得(取得現金控除後) 49(e) (26) (3,562) (1,913) (262,081)
1,178,748 134,808
8,604 984
事業売却(処分現金控除後) 49(f)
2,869,328 1,050,790
投資活動からのキャッシュ純額 20,944 7,670
財務活動からのキャッシュフロー
普通株主にかかる支払配当金 (11,022) (1,510,014) (2,650) (363,050)
その他の持分商品にかかる分配金 (275) (37,675) (273) (37,401)
非支配持分にかかる支払配当金 (36) (4,932) (69) (9,453)
資本拠出の払戻 (9) (1,233) (77) (10,549)
劣後債務にかかる支払利息 (1,022) (140,014) (1,157) (158,509)
27,537
劣後債務の発行による収入 201 - -
親会社への資本の払戻 (2,975) (407,575) - -
劣後債務の償還 (2,256) (309,072) (1,608) (220,296)
親会社からの借入れ 9,860 1,350,820 8,476 1,161,212
親会社への返済 (10,354) (1,418,498) (475) (65,075)
(370) (50,690) (244) (33,428)
親会社からの借入れにかかる支払利息
263,451
財務活動(に使用された)からのキャッシュ純額 (18,258) (2,501,346) 1,923
411
現金および現金同等物への為替レート変動の影響額 3 - -
現金および現金同等物の変動
(21,259) (2,912,483) (1,926) (263,862)
8,354,534 8,618,396
60,982 62,908
現金および現金同等物期首現在
現金および現金同等物期末現在 49(d) 5,442,051 8,354,534
39,723 60,982
2
(2,274) (311,538)
IFRS第9号の適用に伴う調整
8,042,996
2018年1月1日現在の現金および現金同等物 58,708
1
当行グループの税引前利益の内訳は、継続事業に関する4,929百万ポンドおよび非継続事業に関する1,380百万ポンド(2017年:継続事業
に関する5,035百万ポンドおよび非継続事業に関する943百万ポンド)である。
2
注記1を参照のこと。
添付の注記は、本財務書類の一部である。
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キャッシュフロー計算書(続き)
2018年12月31日終了事業年度
当行
2018年 2017年
注記
百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円
1
987,633 795,696
7,209 5,808
税引前利益
調整項目:
6,375,158
営業資産の変動 49(a) 46,534 (11,165) (1,529,605)
474,431
営業負債の変動 49(b) (76,719) (10,510,503) 3,463
非現金項目およびその他の項目 49(c) (3,921) (537,177) (1,973) (270,301)
59,869
(393) (53,841) 437
税金受取(支払)額
営業活動に使用されたキャッシュ純額 (27,290) (3,738,730) (3,430) (469,910)
投資活動からのキャッシュフロー
金融資産の購入 (11,699) (1,602,763) (7,550) (1,034,350)
3,551,999 2,257,760
金融資産の売却および満期による収入 25,927 16,480
固定資産の購入 (1,486) (203,582) (1,155) (158,235)
15,481 11,645
固定資産の売却による収入 113 85
子会社への追加資本拠出 (13) (1,781) (34) (4,658)
666,779 599,786
子会社からの受取配当金 4,867 4,378
13,837 13,837
その他の持分商品にかかる受取分配金 101 101
28,770
資本の払戻および償還 210 - -
事業取得(取得現金控除後) 49(e) (98) (13,426) (2,026) (277,562)
1,055,448 81,104
7,704 592
事業売却(処分現金控除後) 49(f)
3,510,762 1,489,327
投資活動からのキャッシュ純額 25,626 10,871
財務活動からのキャッシュフロー
普通株主にかかる支払配当金 (11,022) (1,510,014) (2,650) (363,050)
その他の持分商品にかかる分配金 (275) (37,675) (273) (37,401)
非支配持分にかかる支払配当金 - - - -
資本拠出の払戻 (9) (1,233) (77) (10,549)
劣後債務にかかる支払利息 (659) (90,283) (668) (91,516)
劣後債務の発行による収入 - - - -
親会社への資本の払戻 (2,975) (407,575) - -
劣後債務の償還 - - (675) (92,475)
1,350,820 1,161,212
親会社からの借入れ 9,860 8,476
親会社への返済 (10,354) (1,418,498) (475) (65,075)
(370) (50,690) (244) (33,428)
親会社からの借入れにかかる支払利息
467,718
財務活動(に使用された)からのキャッシュ純額 (15,804) (2,165,148) 3,414
274
現金および現金同等物への為替レート変動の影響額 2 (1) (137)
現金および現金同等物の変動 1,486,998
(17,466) (2,392,842) 10,854
7,688,440 6,201,442
56,120 45,266
現金および現金同等物期首現在
現金および現金同等物期末現在 49(d) 5,295,598 7,688,440
38,654 56,120
2
IFRS第9号の適用に伴う調整
2018年1月1日現在の現金および現金同等物
1
当行グループの税引前利益の内訳は、継続事業に関する4,929百万ポンドおよび非継続事業に関する1,380百万ポンド(2017年:継続事業
に関する5,035百万ポンドおよび非継続事業に関する943百万ポンド)である。
2
注記1を参照のこと。
添付の注記は、本財務書類の一部である。
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キャッシュフロー計算書(続き)
2018年12月31日終了事業年度
非継続事業
当行グループの非継続事業が上記のキャッシュフロー計算書に与える影響は以下のとおりである。
当行グループ
2018年 2017年
百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円
営業活動に使用されたキャッシュ純額
(11,529) (1,579,473) (12,244) (1,677,428)
8,220 28,496
投資活動からのキャッシュ純額 60 208
(682) (93,434) (115) (15,755)
財務活動に使用されたキャッシュ純額
現金および現金同等物の変動 (12,151) (1,664,687) (12,151) (1,664,687)
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財務書類に対する注記
1 表示の基礎
ロイズ・バンク・ピーエルシーの財務書類は、2006年会社法の条項に準拠して適用される、欧州連合(以下
「EU」という。)が採用した国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)に従って作成されている。IFRSは、国
際会計基準審議会(以下「IASB」という。)がIFRSというタイトルで公表した会計基準や、IASBの前身組織が
IASというタイトルで公表した会計基準、またIFRS解釈指針委員会(以下「IFRS IC」という。)およびその前
身組織が公表した解釈指針で構成される。以下に記載の通り、IFRS第9号の適用に際し、当行グループはIAS
第39号に基づくヘッジ会計を継続して適用することを選択している。EUが承認したバージョンのIAS第39号
「金融商品:認識および測定」では、ヘッジ会計に関する要件の一部が緩和されているが、当行グループで
はかかる緩和を適用していないため、当行グループが、EUが採用しているIFRSとIASBが公表しているIFRSの
いずれを適用した場合でも差異は生じない。
本財務情報は、取得原価主義で作成されているが、この取得原価は、投資不動産、その他の包括利益を通
じて公正価値で測定する金融資産、トレーディング目的有価証券および純損益を通じて公正価値で測定する
その他特定の金融資産および負債、ならびにあらゆるデリバティブ契約の再評価結果に基づき修正されてい
る。
透明性および参照の利便性を高めるため、IFRSに基づき要求される自己資本の開示は、4ページ(訳者注:
原文のページ)の「戦略報告書」に含まれている。この開示は監査報告書(13ページから19ページ(訳者注:原
文のページ)に含まれている)の対象であり、監査済と記されている。
継続企業としての当行および当行グループの存続は、各々の貸借対照表上必要な資金を調達し、適正な水
準の資本を維持することができるか否かにかかっている。当行および当行グループが予見可能な将来にわた
り事業を継続するのに十分な資力を保有していると確信するために、取締役は6ページ(訳者注:原文のペー
ジ)の「資金調達および流動性」の「主要なリスクおよび不確実性」に記載されている様々な主たる依存関係
を考慮し、さらに当行グループの資本および資金調達ポジションの予測について検討している。これらすべ
ての要素を勘案し、取締役は、引き続き継続企業の前提に基づいて財務書類を作成することが適切であると
考えている。
当行グループは、2018年1月1日よりIFRS第9号およびIFRS第15号を適用している。
(ⅰ) IFRS第9号「金融商品」
IFRS第9号はIAS第39号の後継基準であり、金融資産および金融負債の分類、測定および認識の中止、償却
原価またはその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の減損、貸付コミットメントおよび金融
保証契約に対する予想信用損失引当金ならびに一般的なヘッジ会計について取り扱っている。
減損: IFRS第9号は、IAS第39号の「発生損失」減損アプローチを「予想信用損失」アプローチに置き換え
るものである。この改訂後のアプローチは、ファイナンス・リース債権を含む、償却原価またはその他の包
括利益を通じて公正価値で計上される金融資産に適用され、純損益を通じて公正価値で測定しない貸付コ
ミットメントおよび金融保証も範囲に含まれる。予想信用損失アプローチは、資産の当初認識時点で、特に
予想される将来の経済状況に関して検討した上で予測される損失レベルを反映して、引当金を設定すること
を求めている。その後、引当金の金額は、関連する信用リスクの変動によって生じる損失予想の変化によっ
て影響を受ける。
分類と測定: IFRS第9号は、金融資産について、純損益を通じた公正価値、その他の包括利益を通じた公
正価値、および償却原価という測定カテゴリーのいずれか1つに分類することを求めている。金融資産を管
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理するための事業体のビジネスモデルの目的および金融商品の契約上のキャッシュフロー特性に基づいて、
分類が行われる。認識の中止に関する要求事項はIAS第39号から概ね変更されていない。この基準はまた、
IAS 第39号の金融負債に関する要求事項のほとんども維持している。ただし、純損益を通じた公正価値での測
定を指定された金融負債の公正価値の変動のうち、事業体自身の信用リスクに起因する部分は、その他の包
括利益に計上される。当行グループは、この要求事項を2017年1月1日より早期適用した。
一般ヘッジ会計: 新しいヘッジ会計モデルは、リスク管理戦略、ヘッジの根拠およびヘッジが財務書類に
与える影響の関連性を向上させることを目指している。この基準はマクロヘッジ会計のソリューションにつ
いて明示的に取り扱っておらず、これらのソリューションは別のIASBプロジェクト「ダイナミック・リスク
管理の会計処理」において検討されている。このプロジェクトが完了するまで、IASBは、IAS第39号による
ヘッジ会計を全体として維持するか、またはIFRS第9号によるヘッジ会計の要求事項の適用を選択するかと
いう会計方針の選択肢を提供している。当行グループは、IAS第39号に規定されているヘッジ会計を引き続き
適用することを選択している。
IFRS第9号の適用に際し、当行グループは、非継続事業において保有している3ヶ月未満で満期を迎える
「銀行に対する貸付金および前払金」合計2,274百万ポンドを「純損益を通じて公正価値で測定する金融資
産」に分類変更した。その結果、2018年1月1日現在の現金および現金同等物が2017年12月31日現在の過年
度報告額より同額減少されている。
(ⅱ) IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」
IFRS第15号は、IAS第18号「収益」およびIAS第11号「工事契約」の後継基準である。IFRS第15号の中心と
なる原則とは、収益は、企業が権利を得ると見込んでいる対価を反映する金額で、顧客への財またはサービ
スの移転を表しているというものである。このような収益の認識は、契約の識別、履行義務の識別、取引価
格の算定、取引価格の履行義務への配分、履行義務の充足時における収益の認識という5つのステップに
従って行われる。
IFRS第9号およびIFRS第15号の適用による影響の詳細については、注記50に記載されている。
当行グループに関連するものの、2018年12月31日現在において発効されておらず、本財務書類の作成にお
いて適用されていないIFRSの基準についての詳細は、注記51に記載されている。
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有価証券報告書
2 会計方針
会計方針は以下の通りである。会計方針は継続適用されている。
▶ 連結
グループ会社(ストラクチャード・エンティティを含む)の資産、負債および業績は、報告日までに作成さ
れた各財務書類に基づき、本財務書類に含まれている。グループ会社には、子会社、関連会社および共同支
配企業が含まれる。当行グループの子会社および関連会社の詳細は、147ページから152ページ(訳者注:原文
のページ)に記載されている。
(1) 子会社
子会社とは、当行グループが支配する事業体をいう。当行グループが事業体に対するパワーを有してお
り、事業体への関与により生じる変動リターンに対するエクスポージャーまたは権利を有し、かつ事業体に
対するパワーの行使により当該リターンに影響を及ぼす能力を有している場合、事業体を支配している。こ
れは通常、議決権の過半数に相当する株式を保有することで取得できるが、特定の状況においては、議決権
の過半数を保有していない場合でも、当行グループが支配力を行使できる能力を有する可能性がある。当行
グループが他の事業体を支配しているかどうかの評価に際して、現在行使可能または転換可能な潜在的な議
決権の存在とその効果が考慮される。当行グループは、上記の要素のいずれかの変化を示唆する事実および
状況が存在する場合に、事業体を支配しているか否かを再評価する。子会社は、当行グループに支配権が移
転した日より完全に連結され、支配権が消滅した日より連結が中止される。
当行グループは、集団投資ビークルについて、受益持分を所有することで当該ファンドの投資活動から外
部のファンド・マネジャーを排除する実質的権利を有する場合に連結する。当行グループの子会社が集団投
資ビークルのファンド・マネジャーである場合、自らが本人として行動していることにより集団投資ビーク
ルを支配しているかどうかの判断において、当行グループは様々な要因を検討する。これには、投資ビーク
ルに対する当行グループの意思決定権限の範囲の評価、ファンド・マネジャーとして行動する当行グループ
に対して他の当事者が有する、理由を問わない実質的な解任権などの権利、当行グループが意思決定者とし
ての立場において得る権利のある報酬、および当行グループが投資ビークルに対して保有する受益持分から
生じる変動リターンに対するエクスポージャーなどがある。当行グループの保有する受益持分が過半数に満
たなくとも連結が適切な場合がある。集合投資ビークルを連結する場合、当行グループ以外の当事者の持分
はその他の負債に計上され、これらの持分の変動は支払利息に計上される。
ストラクチャード・エンティティとは、議決権という手段により活動が左右されないように設計されてい
る事業体をいう。当行グループが持分を有する事業体に対するパワーを有するかどうかの評価において、当
行グループは、事業体の目的および設計、事業体の関連する活動を指図する実質上の能力、事業体との関係
の性質、ならびに事業体のリターンの変動性に対するエクスポージャーの規模などの要因を考慮する。
非支配持分との取引にかかる処理は、当該取引の結果、当行グループが子会社に対する支配権を喪失する
どうかによって異なる。支配権の喪失をもたらさない親会社の子会社に対する持分の変動は資本取引として
会計処理される。非支配持分の調整額と支払対価または受領対価の公正価値との差額は資本に直接認識さ
れ、親会社の所有者に帰属する。当行グループが子会社に対する支配権を喪失する場合には、支配権の喪失
日に旧子会社に対する非支配持分の金額の認識は中止され、旧子会社に対して留保する投資は公正価値で再
測定される。純損益に認識される子会社の一部売却にかかる損益には、留保持分の再測定にかかる損益が含
まれる。
グループ会社間での内部取引、債権債務残高および未実現損益は相殺消去される。
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当行グループによる企業結合の会計処理には取得法が用いられる。子会社取得の対価は、譲渡した資産、
発生した負債および当行グループが発行した持分証券の公正価値である。対価には、契約に基づく条件付対
価により生じる資産または負債の公正価値が含まれる。取得関連費用は、負債性金融商品(注記2e(5)参照)
ま たは株式資本(注記2p参照)の発行に関連する費用を除き、発生時に費用計上される。企業結合において取
得した識別可能資産および引き受けた識別可能負債は取得日に公正価値で当初測定される。
(2) 共同支配企業および関連会社
共同支配企業とは、当行グループが他の当事者と共同で支配し、取り決め上の純資産に対する権利を有し
ている共同支配の取り決めをいう。関連会社とは、当行グループが、財務および経営方針に対して重要な影
響力を有しているものの、支配または共同支配していない事業体をいう。重要な影響力とは、当該事業体に
よる財務および経営方針の決定に参加できる権限であるが、当該方針に対する支配または共同支配ではな
く、通常、この影響力は、当該事業体の議決権付株式の20%から50%を保有することにより得ることができ
る。
当行グループは、重要な影響力を有するか共同支配しており、ベンチャー・キャピタル事業として営業し
ている事業単位に対する投資に、ベンチャー・キャピタル向免除を利用している。これらの投資は、当初認
識時に純損益を通じて公正価値で測定すると指定される。それ以外の共同支配企業および関連会社に対する
当行グループの投資は持分法で会計処理される。
b のれん
のれんは、企業結合によって生じ、取得原価のうち、取得した識別可能な資産、負債および偶発債務に対
する当行グループの持分の公正価値を超過している部分を示している。被買収事業体の識別可能な資産、負
債および偶発債務に対する当行グループの持分の公正価値が取得原価を超過している場合、この超過部分は
即時に損益計算書において認識される。
のれんは資産として取得原価で認識され、少なくとも年に1度減損テストが実施される。減損が認められ
た場合、のれんの帳簿価額は損益計算書を通じて即時に評価減が行われ、その後に戻入は行われない。子会
社の売却日において、かかる子会社に帰属するのれんの帳簿価額は売却損益の計算に含まれる。
▲ その他の無形資産
有限の耐用年数を有すると判断された無形資産は、資産計上されたソフトウェアについては最長7年、ブ
ランドおよびその他の無形資産については10年から15年の見積耐用年数にわたり定額法で償却される。
有限の耐用年数を有する無形資産は、減損の兆候の有無を評価する目的で各報告日にレビューが実施され
る。かかる兆候が存在する場合、当該資産の回収可能価額が算定され、当該資産の帳簿価額がその回収可能
価額を上回る場合には即時に評価減が行われる。一部のブランドは耐用年数が確定できないと判断され、償
却されていない。このような無形資産については、耐用年数が確定できないという判断が依然として適切か
どうかを再確認するため、毎年再評価を実施する。耐用年数が確定できないという判断が不適切となった場
合、当該資産について有限の耐用年数を確定し、減損テストを実施する。
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▼ 収益認識
(1) 受取利息純額
純損益を通じて公正価値で測定されるものを除き、すべての利付金融商品に伴う受取利息および支払利息
は、実効金利法を用いて損益計算書に認識される。実効金利法とは、金融資産または負債の償却原価を算定
し、受取利息または支払利息を当該金融商品の予想残存年数にわたり配分する方法である。実効金利とは、
見積将来現金支払額または受取額を、金融商品の予想残存年数にわたり、当該金融資産の帳簿価額総額(予想
信用損失に関する調整前)まで、または当該金融負債の償却原価まで、正確に割引く際の利率であり、早期償
還手数料および関連する違約金、ならびに総利益の一部であるプレミアムやディスカウントが含まれる。金
融商品の取得、発行または売却に関連する直接的な追加取引費用も考慮される。信用が毀損していない金融
資産からの受取利息は、当該資産の帳簿価額総額に実効金利を適用することによって認識される。信用が毀
損している金融資産については、実効金利は、予想信用損失引当金控除後の帳簿価額純額に適用される。減
損の方針は、以下の(h)に記載されている。
(2) 受取手数料および支払手数料
実効金利の計算に含まれない受取手数料は、当行グループが履行義務を充足する時点で収益として認識さ
れる。顧客との契約から生じる当行グループの主な履行義務は、付加価値の付いた当座預金、クレジット
カードおよびデビットカードに関するものである。これらの手数料の受取および当行グループのサービス提
供は月次で行われ、手数料はこれに基づき月次で収益に認識される。当行グループはまた、履行義務が通常
は顧客契約期間にわたり充足される資産ファイナンス業務に関する特定の手数料を受け取っており、これら
の手数料はこれに基づき契約期間にわたり収益に認識される。貸付コミットメントの手数料で貸付が実行さ
れる可能性が低い場合は、実行が見込まれる貸付金に対する実効金利の調整としてではなく、ファシリティ
の期間にわたり受取手数料に認識される。受取手数料を獲得するために発生した追加コストは、発生時に支
払手数料として費用計上される。
(3) その他
受取配当金は、受給権の確定時に認識される。
トレーディング収益に固有の収益認識方針については以下(e)(3)に記載されており、生命保険および損害
保険事業の詳細については以下(下記(m)参照)に記載されている。リースに関するものは以下(j)(2)に記載さ
れている。
e 金融資産および負債
金融資産は、当初認識時に、金融資産を管理するための当行グループのビジネスモデル、およびキャッ
シュフローが元本および利息の支払のみを表すものであるか否かによって、償却原価、その他の包括利益を
通じた公正価値、または純損益を通じた公正価値での測定に分類される。当行グループは、当該ポートフォ
リオの目的、ポートフォリオのパフォーマンスの管理および報告方法、ならびに資産売却の頻度に基づき、
ポートフォリオ・レベルでビジネスモデルを評価している。組込デリバティブを伴う金融資産は、その
キャッシュフロー特性を考慮する際に、全体として考慮される。当行グループは、金融資産を管理するビジ
ネスモデルを変更する場合にのみ、それらの資産を分類変更している。分類変更は、それが当行グループの
営業活動にとって重要であり、個別の金融商品についてではなく、ポートフォリオ・レベルで分類変更され
る。分類変更はほとんど行われないと予想されている。持分投資は、当行グループが当初認識時にその他の
包括利益を通じて公正価値で会計処理することを選択しない限り、純損益を通じて公正価値で測定される。
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これらの金融商品(主に戦略的投資)について、配当金は純損益に認識されるが、公正価値損益は当該投資の
認識の中止に伴い純損益に分類変更されることはない。
貸付金および前払金、預金、発行負債証券および劣後債務は、当行グループが当該商品の契約条項の当事
者となった時点で当初認識される。有価証券およびその他の金融資産ならびにトレーディング目的負債の通
常の売買は、当行グループが当該資産を売買すると約束した日である約定日に認識される。
金融資産の認識は、当該資産から生じるキャッシュフローを受領できる約定権利が消滅した場合、または
当行グループが当該約定権利を譲渡した場合で、所有に伴うリスクおよび便益の実質的にすべてが譲渡され
た場合、または当行グループが所有に伴うリスクおよび便益の実質的にすべてを留保も譲渡もしていないも
のの支配権を譲渡した場合のいずれかに該当する場合に中止される。
金融負債の認識は、債務履行時、取消時または失効時に中止される。
(1) 償却原価で測定する金融資産
契約上のキャッシュフローの回収を目的として保有する金融資産は、当該キャッシュフローが元本および
利息の支払のみを表す場合、償却原価で測定する。基本貸付契約により、元本および元本残高に対する利息
の支払のみの契約上のキャッシュフローが生じる。契約上のキャッシュフローが、株式価格やコモディティ
価格の変動など、基本貸付契約とは無関係なリスクまたはボラティリティに対するエクスポージャーをもた
らす場合、支払は元本および利息のみから構成されていることにならない。償却原価で測定する金融資産
は、主に顧客および銀行に対する貸付金および前払金、ならびに特定の負債証券である。貸付金および前払
金は、現金が借手に貸し付けられた時点で、取引費用を含む公正価値で当初認識される。受取利息は実効金
利法を用いて会計処理される(上記(d)参照)。
金融負債は償却原価で測定する。ただし、トレーディング負債および当初認識時に純損益を通じて公正価
値で測定すると指定されたその他の金融負債は、公正価値で保有される。
(2) その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
契約上のキャッシュフローの回収およびその後の売却を目的として保有する金融資産は、当該資産の
キャッシュフローが元本および利息の支払のみを表す場合、取引費用を含む公正価値で貸借対照表に認識さ
れる。実効金利法を用いて計算された利息および外貨建資産に係る為替差損益は、損益計算書に認識され
る。公正価値の変動から生じるその他の損益はすべて、その他の包括利益に直接認識され、当該金融資産が
売却されるまたは満期となる時点で、それまでその他の包括利益に認識されていた累積損益は、損益計算書
に認識される。ただし、持分株式に関する累積再評価差額は利益剰余金に直接振り替えられる。当行グルー
プは、予想信用損失の費用を損益計算書に認識している(下記(h)参照)。資産は公正価値で測定されているた
め、当該費用は資産の帳簿価額を調整するものではなく、資産の帳簿価額の調整はその他の包括利益に反映
される。
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(3) 純損益を通じて公正価値で測定する金融商品
金融資産は、償却原価もしくはその他の包括利益を通じて公正価値で測定する基準を満たさない場合、ま
たは会計上のミスマッチを減少させるために純損益を通じた公正価値で測定すると指定された場合、純損益
を通じた公正価値に分類される。すべてのデリバティブは純損益を通じて公正価値で計上される。
当行グループが発行した保険契約および投資契約を裏付ける資産は、償却原価またはその他の包括利益を
通じて公正価値で測定する基準を満たしていないため、公正価値ベースで管理され、純損益を通じて公正価
値で測定する。同様に、トレーディング目的有価証券(主に短期間で売却することを目的に取得された負債証
券および持分株式、または短期間で利益を上げるために管理されているポートフォリオの一部)も、これらの
基準を満たしておらず、純損益を通じて公正価値で測定する。純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
は、公正価値で貸借対照表に認識される。公正価値損益は、金利クーポンおよび受取配当金とともに、損益
計算書のトレーディング収益純額に認識される。
金融負債は、トレーディング負債である場合、または会計上のミスマッチを軽減するために純損益を通じ
て公正価値で測定すると指定されている場合、当該負債が公正価値ベースで管理され、パフォーマンスが評
価される負債(もしくは資産と負債)グループの一部である場合、または当該負債が契約に基づき発生する
キャッシュフローを大幅に変更し、別途会計処理する必要がある組込デリバティブを1つもしくは複数含ん
でいる場合、純損益を通じて公正価値で測定する。純損益を通じて公正価値で測定する金融負債は、公正価
値で貸借対照表に認識される。公正価値損益は、発生した期間において損益計算書のトレーディング収益純
額に認識される。ただし、自己の信用リスクの変動に起因する損益はその他の包括利益に認識される。
活発な市場で取引される資産および負債の公正価値は、それぞれ現在のビッドおよびオファー価格に基づ
いている。市場が活発でない場合、当行グループは評価技法を用いて公正価値を算定する。デリバティブ金
融商品の公正価値は、信用リスク(信用評価調整(CVA)、借方評価調整(DVA)および資金調達評価調整(FVA)を
通じて)、市場流動性およびその他のリスクを反映するように、適宜調整される。
(4) 借入金
借入金(銀行預り金、顧客預金、発行負債証券および劣後債務を含む)は、取引費用控除後の発行による収
入である公正価値で当初認識される。その後、これらの金融商品は、実効金利法を用いて償却原価で計上さ
れる。
優先株式およびその他の金融商品のうち、利払義務のある利息が付されているもの、または特定の日に償
還可能なものは、金融負債に分類される。これらの金融商品に付帯している利息は、支払利息として損益計
算書に認識される。任意の利息が付されている有価証券、および満期日または償還日が定められていない有
価証券は、その他の持分商品に分類される。これらの有価証券にかかる利払は、支払が行われた期間に資本
からの分配金として税引後の金額で認識される。条件が大幅に異なる金融負債の交換は、当初の金融負債を
消却し、新たな金融負債を認識するという方法で会計処理される。消却した金融負債の帳簿価額と新たに認
識した金融負債との差額は、発生した関連費用または手数料とともに、純損益に認識される。
金融負債を持分商品と交換した場合、新たな持分商品が公正価値で認識され、負債の帳簿価額と新たな持
分商品の公正価値との差額が純損益に認識される。
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(5) 売戻条件付契約および買戻条件付契約(有価証券貸付および有価証券借入を含む)
買戻条件付契約(以下「レポ契約」という。)に基づき売却された有価証券は、リスクおよび便益の実質的
にすべてが留保される場合、引き続き貸借対照表上で認識される。これらの取引で得た資金は、銀行預り
金、顧客預金またはトレーディング目的負債に含まれる。一方、売戻条件付契約(以下「リバース・レポ契
約」という。)に基づき購入された有価証券は、その所有に伴うリスクおよび便益の実質的にすべてを当行グ
ループが取得しない場合、償却原価で測定する貸付金および前払金またはトレーディング目的有価証券とし
て計上される。売却価格と買戻価格の差額は、利息として取り扱われ、実効金利法を用いて契約期間にわた
り認識される。
有価証券の貸借取引には通常、担保が供される。担保は、差し出しまたは受領された有価証券または現金
の形式をとる。取引相手に貸し出された有価証券は引き続き貸借対照表上に計上される。借入有価証券は、
第三者へ売却しない限り貸借対照表上で認識されないが、第三者への売却時には、この有価証券の返却義務
がトレーディング目的負債として公正価値で計上される。供与または受領した現金担保は、償却原価で測定
する貸付金および前払金または顧客預金として取り扱われる。
f デリバティブ金融商品およびヘッジ会計
IFRS第9号で認められているように、当行グループはそのヘッジ関係にIAS第39号の要件を引き続き適用し
ている。すべてのデリバティブは公正価値で認識される。デリバティブは、公正価値がプラスの時は資産と
して、マイナスの時は負債として、貸借対照表に計上される。評価技法および評価モデルに用いる重要なイ
ンプットの詳細については、注記44(3)(金融商品:公正価値で計上される金融資産および負債)を参照のこ
と。
有効なキャッシュフロー・ヘッジおよび純投資ヘッジ関係にあるものを除き、すべてのデリバティブ商品
の公正価値の変動は、即時に損益計算書に認識される。以下(2)および(3)に記載の通り、有効なキャッシュ
フロー・ヘッジまたは純投資ヘッジ関係にあるデリバティブの公正価値の変動は、損益計算書とその他の包
括利益の間で配分される。
金融資産に組み込まれているデリバティブは個別には検討されず、金融資産は、そのキャッシュフローが
元本および利息の支払のみかどうかを判断する際に、全体として検討される。金融負債および保険契約に組
込まれているデリバティブは(組込デリバティブ自体が保険契約でない限り)、このデリバティブと本体契約
の経済的特徴およびリスクが密接に関連しておらず、本体契約が純損益を通じて公正価値で測定するもので
ない場合に、個別のデリバティブとして取り扱われる。このような組込デリバティブは公正価値で測定さ
れ、公正価値の変動は損益計算書に認識される。IFRS第4号「保険契約」に従い、固定額で保険契約を解約
できる保険契約者のオプションは組込デリバティブとして取り扱われない。
ヘッジ会計を適用することにより、ある金融商品(通常はスワップなどのデリバティブ)を別の金融商品(貸
付金もしくは預金、またはそのポートフォリオなど)のヘッジ手段として指定することができる。ヘッジ関係
の開始時には、ヘッジ戦略、ヘッジ対象項目、ヘッジ手段およびヘッジ対象リスクの公正価値またはキャッ
シュフローの変動の相殺におけるヘッジ関係の有効性の測定に用いる手法を明記した正式な文書が作成され
る。ヘッジ関係の有効性はヘッジ会計の開始時と適用期間中にテストされ、文書化された目的を達成するの
に有効性が高いものではなくなったという結論に達した場合、ヘッジ会計は中止される。注記15は、当行グ
ループが保有しているデリバティブの種類の詳細について記載しており、ヘッジ関係に指定されたものを個
別に表示している。ヘッジ会計の詳細については、下記の通りである。
(1) 公正価値ヘッジ
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公正価値ヘッジとして指定され適格なデリバティブの公正価値の変動は、ヘッジ対象リスクに起因する
ヘッジ対象資産または負債の公正価値の変動とともに、損益計算書に計上される。この処理は、ヘッジ対象
資産がその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類されている場合にも適用される。ヘッ
ジ が、ヘッジ会計適用基準を満たさなくなった場合、ヘッジ対象リスクに起因するヘッジ対象項目の公正価
値の変動は、損益計算書に認識されなくなる。ヘッジ対象項目の帳簿価額に対して加えられた調整の累計額
は、実効金利法を用いて満期までの期間にわたり損益計算書を通じて償却される。
(2) キャッシュフロー・ヘッジ
キャッシュフロー・ヘッジとして指定され適格なデリバティブの公正価値の変動の有効部分は、その他の
包括利益のキャッシュフロー・ヘッジ剰余金に認識される。非有効部分に関連する損益は、即時に損益計算
書に認識される。資本に計上された累計額は、ヘッジ対象項目が純損益に影響を及ぼす期間において損益計
算書に分類変更される。ヘッジ手段が失効した、もしくは売却された場合、またはヘッジがヘッジ会計適用
基準を満たさなくなった場合、その時点で資本に計上されている累計損益は、引き続き資本に計上され、予
定取引が最終的に損益計算書に認識された時点で、損益計算書に認識される。予定取引が生じる見込みがな
くなった場合、資本に計上されていた累計損益は即時に損益計算書に振り替えられる。
(3) 純投資ヘッジ
在外事業に対する純投資のヘッジは、キャッシュフロー・ヘッジと類似した方法で会計処理される。ヘッ
ジの有効部分に関連するヘッジ手段にかかる損益はその他の包括利益に認識され、非有効部分に関連する損
益は即時に損益計算書に認識される。資本に計上されていた累計損益は、在外事業の売却時に損益計算書に
含まれる。純投資ヘッジに用いられるヘッジ手段には、デリバティブ以外の負債およびデリバティブ金融商
品が含まれる場合がある。
➨ 相殺
金融資産と金融負債は、法的に行使可能な相殺権が存在し、かつ純額ベースで決済を行う意思がある場合
または資産の実現と負債の決済を同時に行う意思がある場合に相殺され、純額で貸借対照表に計上される。
取引所取引のデリバティブにかかる現金担保は、担保のキャッシュフローが常にデリバティブのキャッシュ
フローと相殺される場合を除き、総額で表示される。特定の状況において、マスター・ネッティング契約が
存在する場合であっても、経営陣に純額で決済を行う意思がない場合には、金融資産および負債は総額で貸
借対照表に計上される。
h 金融資産の減損
損益計算書の減損費用には、予想信用損失の変動および特定の不正対策費用が含まれる。予想信用損失
は、顧客および銀行に対する貸付金および前払金、償却原価で測定するその他の金融資産、その他の包括利
益を通じて公正価値で測定する金融資産、ならびに特定の貸付コミットメントおよび金融保証契約について
認識される。予想信用損失は、起こり得る将来の経済シナリオの範囲を考慮して調整された適切なデフォル
ト確率を用いて、公平な、確率で加重計算された見積りとして計算され、保有担保の価値、返済またはその
他の損失軽減要因を考慮し、実効金利を用いた割引の影響を含めた債務不履行時点の当行グループの見積エ
クスポージャーに当該確率を適用して算出される。
当初認識時に、今後12ヶ月以内に発生する可能性のある債務不履行事由から生じる予想信用損失(以下
「12ヶ月間の予想信用損失」という。)に対して、引当金(または一部の貸付コミットメントおよび金融保証
に対する引当金)が設定される。組成以降に信用リスクが著しく増大した場合、当該金融商品の予想残存年数
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にわたって発生する可能性のあるすべての債務不履行事由から生じる予想信用損失(以下「全期間の予想信用
損失」という。)に対して引当金が計上される。12ヶ月間の予想信用損失が認識される金融資産はステージ1
と みなされ、当初認識以降に信用リスクが著しく増大したと考えられる金融資産はステージ2とみなされ、
債務不履行に陥ったまたは信用が毀損したと考えられる金融資産はステージ3に割り当てられる。主にコ
マーシャル・バンキングにおける一部のステージ3資産は、集合的な評価ではなく、個別の評価の対象であ
る。このような場合は、リスク・ベースの減損モニタリングプロセスの対象となり、少なくとも四半期ごと
に、または信用特性に重要な変更がある場合にはより頻繁に、レビューおよび更新が行われる。
当初認識以降に信用リスクが著しく増大しているか否かの評価において、当該金融商品の予想残存年数に
わたって発生する債務不履行リスクの変動が検討される。この評価は、公平であり、確率で加重計算されて
おり、予想信用損失の測定に使用された情報と整合性のある将来に関する情報を使用している。信用リスク
の著しい増大の有無を判断するにあたり、当行グループは、内部信用格付に連動する相対的および絶対的な
デフォルト確率(以下「PD」という。)の変動に基づく定量テストを用いるとともに、ウォッチリストや過去
の延滞、与信の脆弱性または財政上の困難に関するその他の指標などの定性的指標を用いている。しかし、
より早い段階で識別されない限り、金融資産の信用リスクは、30日超延滞した時点で著しく増大したものと
みなされる。その後、信用リスクが改善したために、当初認識以降の信用リスクの著しい増大に該当しなく
なった場合、当該資産はステージ1に再度振り替えられる。
資産は、債務不履行に陥った場合または信用が毀損したと見なされる場合、ステージ3に振替えらえる。
顧客が期日の到来した債務の返済能力に重大な影響を及ぼす可能性が高い財政上の困難に陥っているという
証拠がある場合、債務不履行が発生したとみなされる。IFRS第9号には、支払が90日延滞した時点で債務不
履行が発生するという反証可能な推定が含まれている。当行グループは、英国のモーゲージを除くすべての
商品について、この90日延滞というバックストップを用いている。英国のモーゲージについては、当行グ
ループでは延滞日数が90日超だが180日未満のモーゲージに対するエクスポージャーが通常高い回収率を示し
ているため、180日延滞というバックストップを用いており、このことは当行グループのリスク管理の実務と
整合している。
特定の状況において、当行グループは、継続的な顧客関係の一環として、または借手の状況の悪化への対
応として、顧客に対する貸付金の当初の条件変更を交渉する。後者の場合、信用リスクが改善したため組成
以来の著しい増大に該当しなくなる(ステージ1に回復する)まで、または貸付金の信用が毀損しなくなる(ス
テージ2に回復する)まで、当該貸付金はステージ2またはステージ3のいずれかに分類される。条件変更に
よって、当該貸付金および関連引当金の認識が中止され、新規の貸付金が公正価値で当初認識される可能性
もある。
購入または組成した信用減損金融資産(以下「POCI」という。)とは、発生済の信用損失を反映した割引価
格で購入または組成した金融資産である。当初認識時に、POCI資産は減損引当金を計上せず、その代わり
に、全期間の予想信用損失が実効金利の計算に組み込まれる。資産の当初認識以後の全期間の
予想信用損失の変動はすべて、減損費用として認識される。
貸付金または前払金は通常、利用可能な担保から収入を得た場合、または現実的に貸付金を回収できる見
込みがなく損失額が算定されている場合には、その一部もしくは全部が償却され、関連引当金が取り崩され
る。過去に償却した金額をその後に回収した場合には、損益計算書に計上されている減損損失を減額する。
担保付と無担保の両方のリテール残高については、広範囲に及ぶ回収プロセスが完了した場合、または方針
により回収に向けての継続的な試みが適切ではなくなったと判断する段階に口座の状況が達している場合に
のみ償却を行う。商業貸付金については、顧客の貸付枠が条件変更される場合、資産が管理下にあり、その
資産管理者によって見積られる金額のみが返済金として受領可能である場合、担保資産が処分され、今後決
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済金を受領する見込みがないとの判断が下された場合、または回復不能な下落が予想キャッシュフローに見
られるという外的証拠(例えば、第三者の評価)が入手可能な場合に償却が生じる。
i 有形固定資産
有形固定資産(投資不動産を除く)は、取得原価から減価償却累計額を差し引いた金額で計上される。土地
の価額(土地建物勘定に含まれる)は減価償却されない。その他の資産の減価償却費は、取得原価から残存価
額を差し引いた額を見積耐用年数にわたり配分するように、定額法を用いて計算される。見積耐用年数は、
自社保有/長期および短期賃借土地建物については50年または残存リース期間のいずれか短い方、賃借物件
改良費については10年または残存リース期間(賃借契約の更新が見込まれない場合)のいずれか短い方、什器
については10年から20年、その他の備品および自動車については2年から8年である。
資産の残存価額および耐用年数は、各貸借対照表日に見直され、必要に応じて調整される。
資産の帳簿価額が回収できない可能性があることを示唆する事象または状況の変化が存在する場合には、
当該資産の減損の有無が評価される。資産の帳簿価額が、その回収可能価額を上回っていると判断された場
合、その帳簿価額が即時に評価減される。回収可能価額とは、当該資産の売却費用控除後の公正価値または
使用価値のいずれか高い方である。
投資不動産は、主に生命保険ファンド内における自社保有ならびに長期賃借の土地および建物のうち、賃
料収入の稼得か投下資本の増価のいずれかまたはその両方を目的に保有しているものをいう。英国勅許不動
産鑑定士協会公表の指針に従い、投資不動産は、類似不動産の現在の価格に基づき、当該不動産固有の特徴
(場所や状態など)について調整した公正価値で計上される。この情報が入手できない場合、当行グループ
は、割引キャッシュフローに基づく予測または比較的流動性に乏しい市場における直近の価格などの代替評
価技法を用いる。これらの評価は、独立した職業専門家としての資格を有する評価人が少なくとも年に1度
見直しを行う。投資不動産として継続使用する目的で再開発される投資不動産、またはその市場が活発でな
くなった投資不動産は、引き続き公正価値で評価される。
リース
(1) 借手の場合
当行グループが締結するリース契約は、主にオペレーティング・リースである。オペレーティング・リー
スの支払リース料は、リース期間にわたり定額法で損益計算書に借方計上される。
オペレーティング・リースがリース期間満了前に解約された場合、違約金の形での貸手に対するあらゆる
支払は、解約された期間に費用として認識される。
(2) 貸手の場合
顧客へリースする資産は、対応するリース契約に基づき、当該資産の所有(必ずしも法的所有権ではない)
に伴うリスクおよび便益の実質的にすべてが借手へ移転する場合、ファイナンス・リースに分類される。そ
の他のリースはすべてオペレーティング・リースに分類される。ファイナンス・リース契約が締結されてい
る資産の場合、リース料の現在価値は、無保証残存価額とともに、債権として、予想信用損失引当金控除後
の価額で、銀行および顧客に対する貸付金および前払金に認識される。債権総額と債権の現在価値との差額
は、未稼得ファイナンス・リース収益として認識される。ファイナンス・リース収益は、リースに対する純
投資に伴う収益率が一定になるように、純投資法(税引前)を用いてリース期間にわたり受取利息に認識され
る。無保証残存価額は減損の有無を識別する目的で定期的に見直される。
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オペレーティング・リース資産は、取得原価で有形固定資産に含まれ、予想残存価額を考慮した後に、そ
の見積耐用年数(リース期間に等しい)にわたり減価償却される。オペレーティング・リースのリース料収入
は、リース期間にわたり定額法で認識される。
当行グループでは、外注契約や類似の契約などのリース以外の契約を評価して、これらの契約に個別に会
計処理すべきリースが含まれていないかどうかを判断している。
k 従業員給付
給与、有給休暇、業績連動型現金報奨および社会保険料などの短期従業員給付は、従業員が関連する役務
を提供する期間にわたり認識される。
(1) 年金制度
当行グループでは、従業員向けに多くの退職後給付型制度を運営しており、これには確定給付型と確定拠
出型の両年金制度が含まれる。確定給付型制度とは、従業員が退職後に受給する予定の年金給付額が、年
齢、勤続年数および給与といった1種類以上の要素に基づき定められるような年金制度をいう。確定拠出型
制度とは、当行グループが一定額を拠出するが、それ以上を拠出する法定債務または見なし債務を負わない
ような年金制度をいう。
制度資産は公正価値で含まれ、制度負債は予測単位積増方式を用いて保険数理計算により測定される。確
定給付型制度の制度負債は、高格付の社債のうち、その通貨が本制度の給付通貨と同じで、その満期までの
期間が本制度における年金債務期間と近似する社債の貸借対照表日現在における市場での利回りと同等の利
率を用いて割引かれる。
当行グループの損益計算書に借方計上される項目には、年金給付にかかる当期勤務費用、過去勤務費用、
支払(受取)利息純額および制度資産にかかる運用収益から控除されない制度管理費用が含まれる。過去勤務
費用は、制度の変更または縮小により生じた確定給付債務の現在価値の変動を表し、制度が変更または縮小
された時点で認識される。支払(受取)利息純額は、確定給付負債または資産の純額に期首現在の割引率を適
用して計算される。
再測定は、保険数理上の損益、制度資産にかかる運用収益(支払(受取)利息純額に含まれる金額を除き、制
度資産管理費用控除後)および資産上限の変更による影響(該当があれば)で構成され、貸借対照表に即時に反
映され、費用または収益は発生した期間にその他包括利益に認識される。その他包括利益に認識された再測
定は即時に利益剰余金に反映され、その後に純損益への分類変更は行われない。
当行グループの貸借対照表には、積立超過純額または積立不足純額(貸借対照表日現在の制度資産の公正価
値と制度負債の割引価値の差額)が含まれる。積立超過額は、将来における拠出の減額または制度からの返金
により回収可能な金額の範囲内でのみ認識される。積立超過額が回収可能かどうかの評価において、当行グ
ループは、返金を受ける現在の権利または将来における拠出の減額を考慮するが、最終的に回収可能な積立
超過額が変動するような他の当事者による将来の行動は一切予測しない。
当行グループの確定拠型出制度に伴う費用は、支払期日が到来する期間に損益計算書に借方計上される。
(2) 株式報酬
ロイズ・バンキング・グループは、特定の従業員から提供を受けた役務に関して、株式で決済される多く
の株式報酬制度を運営している。この制度に基づき持分商品を付与するのと引き換えに従業員から受ける役
務の価額は、当該持分商品の権利確定期間にわたり費用として認識されるとともに、これに対応して資本が
増加する。この費用は、権利確定が見込まれる数の持分商品の公正価値を参照して算定される。付与される
持分商品の公正価値は、付与日の市場価格(入手可能な場合)に基づく。市場価格が入手できない場合、付与
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日における持分商品の公正価値は、ブラック-ショールズ・オプション価格決定モデルやモンテ・カルロ・
シミュレーションなどの適切な評価技法を用いて見積られる。公正価値の算定時には市場関連以外の権利確
定 条件による影響額は除外されるが、権利が確定する見込みのオプション数の見積りに用いられる仮定には
当該条件が含まれる。この見積りは各貸借対照表日に再評価され、必要に応じて修正される。当初の見積り
の修正は損益計算書に認識され、対応する調整額が資本に計上される。従業員による当行グループの給与天
引き貯蓄制度への拠出中止は権利不確定条件として取り扱われ、当行グループは、中止された年度におい
て、中止されなければ残りの権利確定期間にわたって認識されたであろう額に相当する金額の費用を認識す
る。修正は修正日に評価され、増分費用が損益計算書に借方計上される。
l 税金
税金費用は、当期税金および繰延税金で構成される。当期税金および繰延税金は損益計算書に借方または
貸方計上されるが、同一期間か異なる期間かを問わず、損益計算書以外で(その他の包括利益に、資本に直
接、または企業結合を通じてのいずれか)認識される取引または事象から生じる税金の場合は、その税金が生
じた取引と同じ計算書に計上される。
当期税金は、当期利益に基づいて支払または回収が見込まれる法人所得税等の金額に、非課税または損金
不算入の項目に関する調整を加えたものであり、貸借対照表日現在で実際にまたは実質的に制定されている
税率および税法を用いて計算される。
当期税金には、歳入関税庁(以下「HMRC」という。)または他の関連する税務当局による不確実性の調査に
際して経済的流出が生じる可能性の方が経済的流出が生じない可能性より高いと経営陣が見込んだ場合に、
不確実な税務上のポジションに関する引当額が含まれる。引当金には、外部の税務顧問から必要に応じて情
報を得た税法、判例および指針に関する経営陣の解釈に基づく、経営陣による最終的な負債の最善の見積り
が反映されている。これらの引当金の基礎となる事実および状況の変化は各貸借対照表日現在で再評価さ
れ、必要に応じて最新の情報を反映するために引当金の再測定が行われる。
当行グループの長期保険事業に伴う税金費用は、保険契約者の利益について納めるべき税金と、株主の利
益について納めるべき税金とに分かれる。この配分は、当年度における英国の税法に基づき利益に適用され
る税率の評価に基づいている。
繰延税金は、税務上の資産および負債と、貸借対照表に計上される資産および負債の帳簿価額との差異か
ら生じる一時差異に関して認識される。繰延税金は、貸借対照表日現在で実際にまたは実質的に制定されて
いる税率および税法のうち、関連繰延税金資産の実現時または繰延税金負債の消滅時に適用されると予想さ
れる税率および税法を用いて計算される。
繰延税金負債は通常、すべての将来加算一時差異について認識されるが、子会社に対する投資に関して生
じる将来加算一時差異のうち、一時差異の解消をコントロールすることができ、当該差異が予見可能な将来
に解消しない可能性が高いものについては認識されない。繰延税金負債は、税務上損金不算入ののれんから
生じる一時差異については認識されない。
繰延税金資産は、将来減算一時差異を利用できる課税所得が生じる可能性が高い場合に認識され、各貸借
対照表日現在で見直しを行い、繰延税金資産の全部または一部を回収するための十分な課税所得が利用でき
る可能性が高いとみなされなくなった場合は減額される。
繰延税金資産および負債は、企業結合以外で取得した資産および負債の当初認識時に生じる一時差異につ
いては認識されない。繰延税金負債は割引されない。
m 保険
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当行グループでは、生命保険事業と損害保険事業の両方を展開している。保険契約および有配当投資契約
はIFRS第4号「保険契約」に準拠して会計処理され、このIFRS第4号はIFRS適用前に採用した保険契約およ
び有配当投資契約の測定に関する会計実務の継承を容認するものである(一部例外あり)。そのため当行グ
ルー プでは、引き続き英国GAAPおよび英国で確立した実務を用いてこれらの商品を会計処理する。
生命保険事業において販売する商品は、下記の3種類のカテゴリーに分類される。
- 保険契約-この契約は、重大な保険リスクを移転し、場合によっては金融リスクも移転する契約であ
る。当行グループでは、重大な保険リスクとは、保険事故が発生しなかった場合に支払うべき給付金を
大幅に上回る給付金を保険事故の発生時に支払わなければならない可能性として定義している。この契
約には、裁量権のある有配当性が含まれる場合と含まれない場合がある。
- 裁量権のある有配当性を含む投資契約(以下「有配当投資契約」という。)-この契約は、重大な保険リ
スクを移転する契約ではないが、保険契約者が、保証されている給付金に加えて、任意による追加給付
金または特別給付金を受給できる約定権利を含んでいる。この追加給付金または特別給付金は、約定給
付総額の相当部分を占める可能性があり、金額および給付時期は、当該商品の契約条件にかかる制約の
範囲内で、所定の資産の運用実績をもとに、当行グループが自らの裁量で決定する。
- 無配当投資契約-この契約は、重大な保険リスクを移転せず、また裁量権のある有配当性も含まない契
約である。
損害保険事業では、保険契約のみを発行している。
(1) 生命保険事業
(ⅰ)保険契約および有配当投資契約の会計処理
保険料および保険金
保険契約および有配当投資契約に関連して払い受けた保険料は、支払期日が到来した時点で収益として認
識されるが、ユニットリンク型契約に伴う保険料は、払い受けた時点で収益として認識される。保険金は、
満期日または保険金請求日のいずれか早い方の時点で費用として計上される。
負債
負債の価額の変動は損益計算書の保険金に認識される。
- 当行グループのウィズプロフィット・ファンド内の保険契約または有配当投資契約
当行グループのウィズプロフィット・ファンドに伴う負債(このファンドが締結している商品に組み込まれ
た保証やオプションを含む)は、健全性監督機構の現実的資本に関する指針に従い、現実的価額で計上される
が、このファンドから当行グループの別のファンドに振り替えられる予定の金額は未分配剰余金(以下参照)
に計上される。
- ユニットリンク型でないか、または当行グループのウィズプロフィット・ファンド外の保険契約および
有配当投資契約
将来において発生する見込みの約定給付債務は、保険料の認識時に計上される。この債務は、発生可能性
を考慮しながら、保有保険契約の存続期間にわたる将来キャッシュフローを見積り、そのキャッシュフロー
を評価日まで割り引くという方法で計算される。この債務は、金利の変動や、将来の死亡率が不確実な生命
保険および年次給付に伴う費用により変動する。
将来キャッシュフローに影響を及ぼすあらゆる重要な要素(将来の金利、死亡率および費用を含む)につい
て仮定が行われる。
- ユニットリンク型の保険契約および有配当投資契約
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ユニットリンク型の保険契約および有配当投資契約に伴う負債は、ユニットの買い呼び値に、追加の引当
金(将来の費用が契約者への請求額を超える部分に対する引当金など)を適宜加えた金額で計上される。この
負債は、ユニット価格の変動により増減し、保険契約管理費、死亡率および解約手数料や引出額により減少
す る。期間中に生じた、勘定残高を超える給付請求も、保険金を通じて借方計上される。収益は、死亡率に
応じた控除の対象となる手数料、保険契約管理費および解約手数料で構成される。
未分配剰余金
ウィズプロフィット・ファンド内の残高のうち、保険契約者または株主に支払うべき金額として指定され
ていない部分は、未分配剰余金として認識され、保険契約および有配当投資契約から生じる負債とは別に表
示される。
(ⅱ) 無配当投資契約の会計処理
当行グループの無配当投資契約は主にユニットリンク型のものである。この契約は、その価額が当行グ
ループの統合型投資ファンド内の金融資産の公正価値に契約上連動するような金融負債として会計処理され
る。ユニットリンク型の契約に伴う金融負債の価額は、ユニットの最新価格に、貸借対照表日に保険契約者
に帰属するユニット数を乗じて算定される。この価額は、解約時に支払うべき額(必須の通知期間に応じて適
宜割引かれる)を下回ることはない。無配当投資契約に配分される投資利益(公正価値の変動および投資収益
を含む)は、保険金に認識される。
預入および引出は、損益計算書を通じて会計処理されるのではなく、無配当投資契約債務に対する調整と
して貸借対照表に直接計上される。
当行グループは、当初の段階で投資額に対する調整または投資額からの徴収という形で投資運用手数料を
得る。この手数料は、投資契約に基づき提供する発行および運用サービスに関するもので、当行グループ
は、契約締結時に顧客が選択した投資方針に基づき、顧客から預かった原資を積極的に運用して収益を上げ
る。これらのサービスは、各契約の有効期間にわたり提供される不確定多数のサービスで構成されるため、
当行グループは、当該手数料を繰り延べ、投資運用サービスの提供期間に応じた契約の見積年数にわたり認
識している。
新たな無配当投資契約の締結に直接帰属する費用およびこれに伴う増分費用は繰り延べられる。その後、
この資産は投資運用サービスの提供期間にわたって償却され、その帳簿価額が回収できない可能性がある場
合には回収可能性の見直しが行われる。この資産の帳簿価額がその回収可能価額を上回っている場合、その
帳簿価額は損益計算書の支払手数料を通じて即時に評価減される。その他のあらゆる費用は発生時に費用と
して認識される。
(ⅲ) 保有契約の価額
当行グループでは、保有する保険契約および有配当投資契約の価額を資産として認識している。この資産
は、貸借対照表日現在で締結している上記契約から生じる見込みの利益に対する株主の持分の現在価値を表
す。これは、将来の景気や営業状況(将来の死亡率や契約継続率など)に関する適切な仮定の策定後に算定さ
れるもので、市場リスク以外のリスクと、金融オプションおよび保証の現実的価値の両方に対する引当金を
含んでいる。各キャッシュフローは、資本市場における同様のキャッシュフローに適用されるのと同じ割引
率を用いて評価される。連結貸借対照表上の資産は、この資産に帰属する税金を含む総額で表示され、この
資産の変動は損益計算書のその他の営業収益に反映される。
企業結合およびポートフォリオの譲渡に伴い取得した無配当投資契約に関する投資運用サービスを提供し
て利益を得られる当行グループの契約上の権利は、取得日現在の公正価値で測定される。この結果生じた資
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産は、契約の見積年数にわたって償却される。各報告日には、減損の兆候の有無を判定するための評価が行
われる。減損が生じている場合、当該資産の帳簿価額が回収可能価額まで減額され、減損損失が損益計算書
に 認識される。
(2) 損害保険事業
当行グループでは、損害保険の引受業務と、損害保険商品の販売仲介業務の両方を行っている。引受時に
徴収する保険料は、顧客への保険提供期間において払戻額控除後の金額で保険料収入に含まれる。払い受け
た保険料のうち将来の期間に関するものは、契約の有効期間および契約期間にわたり予測されるリスク発生
率を反映する方法で、貸借対照表の保険契約および有配当投資契約から生じる負債において繰り延べられ、
稼得時にのみ損益計算書に貸方計上される。仲介手数料は、引受会社が顧客への保険提供リスクを引き受け
た時点で認識される。将来の保険解約がもたらす影響額に対する引当金が、過去の実績に基づき適宜設定さ
れる。
引受業務においては、貸借対照表日現在で、受理済だが未決済の保険金請求や、発生済だが未報告の保険
金請求に伴う見積費用に対する引当金を設定している。受理済だが未決済の保険金請求に伴う費用に対する
引当金は、あらゆる既知の事実を考慮した上で、保険金請求の決済に伴う費用の最善の見積りに基づいてい
る。必要な引当額を算定するのに十分な情報がない場合、最近決済された保険金に伴う費用を考慮し、未決
済案件の将来の動向に関する仮定を用いた統計手法が利用される。貸借対照表日現在で発生済だが未報告の
保険金請求に対する引当金の算定にも類似の統計手法が用いられる。保険金支払債務は割引かれない。
(3) 負債の妥当性テスト
各貸借対照表日現在で、保険契約および有配当投資契約に伴う負債(費用の繰り延べにより生じる関連資産
および保有契約の価額を控除後)の妥当性を確認するために、負債の妥当性テストが実施される。このテスト
の実施時には、契約上の割引将来キャッシュフロー、保険金請求の処理費および保険契約管理費、ならびに
かかる負債の裏付けとなる資産からの投資収益に関する現時点での最善の見積りが用いられる。不足額があ
れば、初めに関連資産の評価減を行い、その後に負債の妥当性テストにて明らかとなった損失に対する引当
金を設定するという方法で、即時に損益計算書に借方計上される。
(4) 再保険
当行グループが再保険会社と締結している契約のうち、当行グループが自らの顧客と締結している1つ以
上の契約にかかる未払保険金の補填を当行グループが受けられるという内容の契約は、保有再保険契約から
生じる資産として認識される。当行グループが自らの顧客と締結する契約が保険契約に分類され、再保険契
約により当該契約に伴う重要な保険リスクが再保険会社に移転する場合、保有再保険契約から生じる資産は
保険契約に分類される。当行グループが自らの顧客と締結する契約が無配当投資契約に分類され、再保険契
約により当該契約に伴う財務リスクが再保険会社に移転する場合、保有再保険契約から生じる資産は無配当
投資契約に分類される。
保有再保険契約から生じる資産-保険契約に分類されるもの
再保険会社から回収できる、または再保険会社に支払うべき金額は、再保険対象契約に関連する金額と一
貫性のある方法で、各再保険契約の規定に従って測定され、減損の有無が定期的に見直される。再保険契約
に基づく支払保険料は、支払期日到来時に、保険料収入に費用として認識される。再保険回収可能資産の変
動は、損益計算書の保険金に認識される。
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保有再保険契約から生じる資産-無配当投資契約に分類されるもの
これらの契約は、その価額が再保険会社の投資ファンド内の金融資産の公正価値に契約上連動するような
金融資産として会計処理される。無配当投資契約に配分される投資利益(公正価値の変動および投資収益を含
む)は、保険金に認識される。預入および引出は、損益計算書を通じて会計処理されるのではなく、保有再保
険契約から生じる資産に対する調整として貸借対照表に直接計上される。
n 為替換算
当行グループ内の各事業体の財務書類に含まれる項目は、各事業体が事業を展開している主要な経済環境
における通貨(以下「機能通貨」という。)を用いて測定される。外貨建取引は取引日の為替レートで適切な
機能通貨に換算される。外貨建取引の決済、ならびに外貨建の貨幣性資産および負債の期末日の為替レート
での換算に伴う為替差損益は、損益計算書に認識されるが、適格なキャッシュフロー・ヘッジまたは純投資
ヘッジはその他の包括利益に認識される。公正価値で測定する非貨幣性資産は、公正価値決定日の為替レー
トを用いて換算される。純損益を通じて公正価値で測定する株式および類似の非貨幣性項目の換算差額は、
公正価値損益の一部として純損益に認識される。その他の包括利益を通じて公正価値で測定する非貨幣性金
融資産(持分株式など)の換算差額は、この資産が公正価値ヘッジのヘッジ対象項目でない限り、資本の公正
価値剰余金に含まれる。
当行グループ内の全事業体の業績および財政状態のうち、表示通貨と機能通貨が異なるものは、以下の方
法で表示通貨へ換算される。在外事業に伴う資産および負債(在外事業体の取得により生じたのれんおよび公
正価値調整額を含む)は、貸借対照表日現在の為替レートでポンドへ換算される。在外事業に伴う収益および
費用は、平均為替レートでポンドへ換算されるが、この平均為替レートが、取引日現在の為替レートに近似
しない場合には、取引日の為替レートで換算される。
在外事業の換算から生じる為替換算差額はその他の包括利益に認識され、かかる投資のヘッジとして指定
された借入金および外国通貨建商品(上記f(3)参照)の換算に起因する為替換算差額とともに、資本の個別項
目において累積される。在外事業の売却または清算時に、この事業に関連する累積為替換算差額は資本から
分類変更され、売却損益または清算損益の算定に含まれる。
o 引当金および偶発債務
引当金は、過去の事象に起因する現在の債務のうち、その履行時に各種リソースの流出を必要とする可能
性が高く、その金額を信頼性を持って見積ることができる債務について認識される。
偶発債務とは、起こり得る債務のうち不確実な将来の事象の結果生じるもの、または現在生じている債務
でリソースの流出が不確実であるもの、もしくはその金額を信頼性を持って測定できないものをいう。偶発
債務は財務書類に認識されないが、発生の可能性が低いもの以外は開示される。
未利用の取消不能な貸付コミットメントおよび金融保証契約(上記(h)を参照)については、予想信用損失引
当金が計上される。
p 株式資本
新株もしくはオプションの発行または事業の取得に直接帰属する増分費用は、収入額からの控除(税引後)
として資本に表示される。当行グループの普通株式について支払った配当金は、支払が行われた期間に資本
の減少として認識される。
q 現金および現金同等物
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キャッシュフロー計算書上の現金および現金同等物は、現金および中央銀行に有する強制預金以外の残
高、ならびに満期までの期間が3ヶ月未満の銀行に対する債権で構成される。
• 子会社に対する投資
子会社に対する投資は、取得原価から減損引当金を控除した金額で計上される。
▲ 売却目的保有の処分グループおよび非継続事業
当行グループが継続的な使用を通じてではなく、主に売却取引を通じて帳簿価額を回収し、売却の可能性
が高いと考えられる場合、処分グループは売却目的保有に分類される。売却目的保有に分類された処分グ
ループは、帳簿価額と売却費用控除後の公正価値のいずれか低い方で測定される。売却目的保有に分類され
た処分グループの資産および負債は、貸借対照表上に個別に表示される。
非継続事業とは、処分された、または売却目的保有に分類されている資金生成単位または資金生成単位グ
ループであり、(a)個別の主要な事業部門または営業活動の地域を表す、(b)個別の主要な事業部門または営
業活動の地域を処分する一つのまとまった計画の一部である、または(c)転売のみを目的に取得した子会社で
ある。非継続事業の税引後損益は、損益計算書上に個別の勘定科目として表示される。
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3 重要な会計上の判断および見積り
IFRSに準拠した当行グループの財務書類の作成時には、会計方針の適用の際に、資産、負債、収益および
費用の報告額に影響を及ぼすような判断、見積りおよび仮定を経営陣が行う必要がある。各種見積りには固
有の不確実性が伴うため、将来の期間において報告される実績は、これらの見積りとは異なる額に基づくも
のとなる可能性がある。見積り、判断および仮定は、継続的に評価され、過去の実績やその他の要素(将来の
事象に関する推定のうち状況に応じて妥当だと考えられるものを含む)に基づき行われる。
当行グループの会計方針の適用の際に経営陣が下す重要な判断、および本財務書類における見積りに伴う
不確実性の主要な発生源で、当行グループの業績および財政状態に極めて重要な影響があるとみなされるも
のは、以下の通りである。
減損引当金
IFRS第9号に基づく当行グループの予想信用損失(以下「ECL」という。)引当金ならびに貸付コミットメン
トおよび保証に対する引当金の計算において、当行グループは様々な判断、仮定および見積りを行うことが
求められる。最も重要なものは以下のとおりである。
債務不履行の定義
エクスポージャーのデフォルト確率(以下「PD」という。)は、12ヶ月間と全期間の両方とも、ECL引当金の
測定に重要なインプットである。顧客が債務の返済能力に影響を及ぼす可能性のある重大な財務上の困難に
陥っているという証拠がある場合には、債務不履行が発生している。当行グループが採用している債務不履
行の定義は、注記2(h)「金融資産の減損」に記載されている。当行グループは、英国のモーゲージについ
て、支払が90日超延滞した場合に債務不履行が発生するというIFRS第9号の推定に反証している。その結
果、約6億ポンドの英国のモーゲージが2018年12月31日現在でステージ3ではなくステージ2に分類されて
いる。当行グループのECL引当金への影響は重要ではなかった。
エクスポージャーの期間
金融資産のPDは、その予想期間に影響される。当行グループでは、商品タイプ別に多様なアプローチを採
用して商品の予想期間を見積もっている。これには、全契約期間の使用を含め、また、期限前返済や借換え
などの行動要因を考慮している。リボルビング以外のリテール資産については、当行グループは、各商品の
予想期間について、すべての重大な損失が観察され、資産の大部分が終了または償却のいずれかによって完
全に消滅するまでに要する時間と仮定している。リテールのリボルビング商品については、当行グループが
信用リスクにさらされている契約期間を超える損失を検討している。コマーシャル当座借越については、平
均行動期間が用いられている。当行グループの資産の予想残存年数の変動は、当行グループが認識するECL引
当金に重要な影響を及ぼす可能性がある。
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信用リスクの著しい増大
利息計上資産は、ステージ1またはステージ2のいずれかに分類される。ステージ1の資産に対しては
12ヶ月間の予想損失に相当するECL引当金が設定され、ステージ2に分類される資産には、全期間の予想損失
に相当するECL引当金が計上される。当初認識以降に信用リスクの著しい増大(以下「SICR」という。)があっ
た場合、資産はステージ1からステージ2に振り替えられる。
当行グループは、ある資産についてのSICRの有無を判断するために、定量的なテストとともに、定性的指
標を用いている。リテール部門については、クレジットカード、個人向ローンまたは当座貸越がリテール・
マスター・スケールで4段階、個人向モーゲージが3段階、英国のモーター・ファイナンス勘定がコーポ
レート・マスター・スケールで2段階悪化すると、SICRとして取り扱われる。コマーシャル部門について
は、PDの1%以上の増加を伴ってPDが2倍になり、その結果、基礎となる格付が変動すると、SICRとして取
り扱われる。すべての金融資産は、30日超延滞している場合にSICRに陥ったと仮定される。
リスク指標と組み合わせて正確なトリガーポイントを設定するには、判断が必要である。様々なトリガー
ポイントを使用することにより、ECL引当金の規模に重要な影響を与える可能性がある。当行グループは、
SICRの基準の有効性を継続的にモニタリングしている。
組成時のPD
信用リスクの著しく増大したかどうかの評価は、相対的な測定値であるため、組成時の資産のPDに依存し
ている。IFRS第9号の初度適用日である2018年1月1日現在の保有資産については、組成時のPD情報が一般
的に入手できないため、経営陣の判断によって、合理的な見積り方法により決定されている。経営陣は、規
制上のPDおよび組成時に入手可能な信用リスクのデータ(これが入手できない場合には最初に入手可能なデー
タ)を含む様々な情報源を利用している。また、当行グループは、バックブックについては初期認識時のPDの
将来に関する見通しを作成していないが、これは、実績を用いることになるため、判断の余地を与える可能
性があるためである。代替的変数および簡便法の使用が移行時のECL引当金に重要な影響を与えているとは考
えられない。
事後的モデル調整
当行グループの減損モデルにおける限界は、当該モデルの継続的な評価を通じて識別される可能性があ
る。このような場合、経営陣の判断によって、当行グループの減損損失引当金は適切に調整される。2018年
12月31日現在、事後的なモデルの調整は、主に英国の担保付貸付に関して行われたが、担保権実行の遅延お
よび過去のインタレスト・オンリー貸付の調整であった。
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将来に関する情報
予想信用損失の測定は、将来起こり得る結果の公平な、確率で加重計算された範囲を反映するために必要
である。これを実施するために、当行グループは、主に外部の情報源から得られた情報を用いて、16の主要
な減損要因を予測する経済モデルを開発した。これらの要因には、失業率、住宅価格指数、商業用不動産価
格、企業の信用スプレッドなどの要素が含まれる。モデルが生成した2018年以降の6年間の経済シナリオ
は、ポートフォリオ別の産業全体の過去の損失データにマッピングされている。ポートフォリオ全体の損失
額の合計を用いて、シナリオが損失の重大度別にランク付けされる。結果の範囲を反映するように、損失分
布に沿った特定の地点から以下の4つのシナリオが選択されている。中心となるシナリオは、中期計画に用
いられる当行グループの基本ケースの仮定を反映しており、上昇傾向と下落傾向のシナリオも、著しい下落
傾向のシナリオと共に選択されている。発生頻度の低い不利な経済事象が発生すると比較的大きな信用損失
につながる可能性があり、これは、通常は、最も発生可能性の高い結果が、将来起こり得る事象の範囲につ
いての確率で加重計算された結果よりも小さいことを意味する。したがって、これを考慮するために、比較
的発生可能性が低い著しい下落傾向のシナリオが含まれる。2018年1月1日および12月31日現在、基本ケー
ス、上昇傾向および下落傾向のシナリオはそれぞれ30%の加重計算が行われており、著しい下落傾向のシナ
リオは10%で加重計算されている。代替シナリオの選択およびシナリオの加重計算は、定量分析と判断によ
る評価の組み合わせであり、起こり得る結果の全範囲および損失の重要な非線形性が確実に捕捉されること
を目的としている。チーフ・エコノミストが委員長を務める委員会は、四半期ごとに会合を開いて、経済シ
ナリオを見直し、適宜、チーフ・フィナンシャル・オフィサーおよびチーフ・リスク・オフィサーに経済シ
ナリオの変更を提言する。予想信用損失の計算のすべての側面に関する検出事項は、グループ監査委員会に
提出される。
各主要商品について、過去の信用損失データを用いて各シナリオのPDを作成するグループ化モデルが開発
されており、金融資産および関連するECLのステージ決定を支援するために、全体的な加重平均PDが使用され
ている。
2018年12月31日現在で当行グループが行った5年間平均の英国の経済に関する主要な仮定は以下の通りで
ある。
基本ケース 上昇傾向 下落傾向 著しい下落傾向
% % % %
経済に関する仮定
2018年12月31日現在
金利 1.25 2.34 1.30 0.71
失業率 4.5 3.9 5.3 6.9
住宅価格上昇率 2.5 6.1 (4.8) (7.5)
商業用不動産価格上昇率 0.4 5.3 (4.7) (6.4)
2018年1月1日現在
金利 1.18 2.44 0.84 0.01
失業率 5.0 4.0 6.1 7.1
住宅価格上昇率 2.7 7.0 (2.4) (8.2)
商業用不動産価格上昇率 0.0 3.0 (2.5) (5.4)
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当行グループの基本ケースの経済シナリオは、当年度においてほとんど変化しておらず、経済の概ね安定
した見通しを反映している。英国の欧州連合からの離脱計画に伴う経済的影響については、依然として相当
な不確実性が存在するが、当行グループは、現時点では、起こり得る経済的結果の範囲がシナリオの選択お
よび加重計算に適切に反映されていると考えている。上記の平均値は、当該期間における上記の仮定のピー
クから谷までの変動を完全には反映していない。以下の表は、シナリオ期間の開始時からピークおよび谷ま
での仮定の変動性を示している。
基本ケース 上昇傾向 下落傾向 著しい下落傾向
経済に関する仮定
% % % %
-開始時からピークまで
2018年12月31日現在
金利 1.75 4.00 1.75 1.25
失業率 4.8 4.3 6.3 8.6
住宅価格上昇率 13.7 34.9 0.6 (1.6)
商業用不動産価格上昇率 0.1 26.9 (0.5) (0.5)
基本ケース 上昇傾向 下落傾向 著しい下落傾向
経済に関する仮定
% % % %
-開始時から谷まで
2018年12月31日現在
金利 0.75 0.75 0.75 0.25
失業率 4.1 3.5 4.3 4.2
住宅価格上昇率 0.4 2.3 (26.5) (33.5)
商業用不動産価格上昇率 (0.1) 0.0 (23.8) (33.8)
以下の表は、加重計算された複数の経済シナリオからの将来の情報を考慮するために、どの程度高いECL引
当金が認識されたかを示している。
基本ケース 確率での加重計算 差異
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
複数の経済シナリオの影響
2018年12月31日現在
2,951 3,213 262
以下の表は、基本ケースのシナリオと比較して100%の加重計算を用いた上昇傾向および下落傾向のシナリ
オについての当行グループのECLを示している。ステージの配分とECLはいずれも単一のシナリオのみに基づ
いている。経営陣の判断を含め、すべてのモデルに基づかない引当金に変動はない。
上昇傾向 下落傾向
百万ポンド 百万ポンド
ECL引当金
2,626 3,424
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英国の失業率および住宅価格指数(以下「HPI」という。)の変動による影響も評価されている。こうした変
動は、一貫性のあるシナリオにおいて経済指標に相関傾向があるため、単独では観察されないと考えられる
が、これによって、これら2つの重要な経済要因の変化に対する当行グループのECLの感応度が理解できる。
評価は基本ケースに対して行われており、報告されたステージの変動はない。HPIおよび失業率の変動は、3
年間の将来の経済見通しに段階的に織り込まれている。
以下の表は、英国の住宅価格指数(以下「HPI」という。)の10パーセンテージ・ポイント(pp)の上昇/下落
に対するデフォルト時損失率の下落/上昇による当行グループのECLへの影響を示している。
HPIの10ppの上昇 HPIの10ppの下落
百万ポンド 百万ポンド
ECLへの影響
(114) 154
以下の表は、英国の失業率の1パーセンテージ・ポイント(pp)の上昇/下落に対する下落/上昇による当
行グループのECLへの影響を示している。
失業率の1ppの上昇 失業率の1ppの下落
百万ポンド 百万ポンド
ECLへの影響
172 (155)
確定給付年金制度債務
当行グループの確定給付年金制度債務に関して2018年12月31日現在の貸借対照表に認識された純資産は
1,146百万ポンド(1,267百万ポンドの資産と121百万ポンドの負債からなる)(2017年:723百万ポンドの資産と
137百万ポンドの負債からなる純資産586百万ポンド)であり、当行については667百万ポンド(704百万ポンド
の資産と37百万ポンドの負債からなる)(2017年:673百万ポンドの資産と40百万ポンドの負債からなる純資産
633百万ポンド)であった。当行グループの確定給付年金制度債務に関する会計方針は、注記2(k)に記載され
ている。
当行グループの確定給付型年金制度の負債の会計上の評価については、数多くの仮定に際して経営陣の判
断が必要とされる。見積りの不確実性を伴う重要な仮定は、将来キャッシュフローに適用される割引率と制
度参加者の予想寿命である。割引率は、通貨および期間が確定給付年金制度債務のものと一致している信用
度の高い社債についての報告期間末日の市場利回りを参照して設定しなければならない。制度債務の平均期
間は約18年である。期間が類似している社債の市場は非流動的であるため、割引率の根拠となる適切なイー
ルド・カーブの決定には、経営陣の重要な判断が必要となる。制度が支払う給付費用も、制度参加者の平均
余命により変動する。当行グループは、現在の死亡率の予想と将来の死亡率の改善率の両方に関する適切な
仮定の決定において、直近の市場の慣行および実績を考慮している。この改善率が今後も維持されるかは不
確実であり、そのため、実際の結果は現在の予想と異なる場合がある。主要な保険数理上の仮定の変更が会
計上の積立超過純額または積立不足純額、および当行グループの損益計算書上の年金費用に与える影響につ
いては、注記30の(ⅴ)に記載されている。
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繰延税金資産の回収可能性
2018年12月31日現在、当行グループは貸借対照表に3,216百万ポンド(2017年:3,104百万ポンド)の繰延税金
資産を計上し、当行は主に繰越欠損金に関して1,980百万ポンド(2017年:1,995百万ポンド)の繰延税金資産を
計上した。
法人所得税の見積りには、繰延税金資産の回収可能性評価が含まれる。繰延税金資産は、現行の税法およ
び基礎となる税額控除が利用可能な将来の課税所得の予測に基づき、回収できる可能性の方が回収できない
可能性より高いとみなされる場合に限り、認識される。
英国のトレーディングに関する繰越欠損金に関して、当行グループは3,777百万ポンド(2017年:4,011百万
ポンド)、当行は2,280百万ポンド(2017年:2,433百万ポンド)の繰延税金資産を認識している。これらの欠損
金のほぼ全額がバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシーおよびロイズ・バンク・ピーエルシーで発生
したものであり、将来の期間にこれらの法人に生じる課税所得に対して利用されることになる。
将来の課税所得の水準に対する当行グループの予想は、当行グループの長期的な財務および戦略計画、な
らびに予想される将来の税調整項目を考慮に入れている。評価の実施にあたり、事業計画、取締役会が承認
した経営計画および戦略報告書に記載されている予想される将来の経済見通し、ならびに今後の規制変更に
伴うリスクを考慮に入れている。
現行の法律では、未使用の英国のトレーディングに関する欠損金に有効期限の設定はない。ただし、(2016
年財政法以降)2015年4月1日より前に生じた銀行業務に関する欠損金が利用できるのは、2016年4月1日よ
り後に生じた課税所得の25%に限定され、また、銀行業務からの利益に対するサーチャージの減額に利用す
ることはできない。この利用制限により、繰延税金資産の価値は2033年までに全額回収が見込まれる部分の
みとなる。将来の税法改正が、当行グループが最終的に認識している欠損金の回収可能額に重大な影響を及
ぼす可能性がある。
注記31に開示されている通り、特定の繰越キャピタル・ロスおよびトレーディング・ロスに起因する繰越
欠損金、未回収の外国税額控除ならびにその他の税額控除について、現時点ではこれらの資産に対して利用
できる将来の課税所得の見込みがないため、当行グループについては255百万ポンド(2017年:213百万ポン
ド)、当行については112百万ポンド(2017年:41百万ポンド)の繰延税金資産が認識されていない。
支払補償保険およびその他の規制上の引当金
2018年12月31日現在、当行グループでは、主に支払補償保険の誤販売1,520百万ポンド(2017年:2,775百万
ポンド)などの過去の規制違反に関連して顧客へ支払う補償費用および関連管理費用に対して、2,227百万ポ
ンド(2017年:3,859百万ポンド)の引当金を計上していた。当行では、861百万ポンド(2017年:1,590百万ポ
ンド)の引当金を計上しており、そのうち608百万ポンド(2017年:1,348百万ポンド)が支払補償保険に関連し
ていた。
引当金額の算定は、当該事項の解決費用に関する経営陣による最善の見積りを表しており、重要な判断を
伴う。規制当局が求めるレビューの範囲、将来の訴訟件数およびそのうち判決支持の確率、平均補償費用、
ならびに受け取った請求に関連する可能性がある法的判断の影響など、本質的に不確実な事項についての見
解を確立することが必要になることが多い。したがって、基礎となる仮定が継続的に適切であるかについて
過去の実績およびその他の関連証拠に照らして定期的に検討し、引当金額を適宜調整する。
策定された仮定および主要な感応度の特性に関する詳細は、注記32に記載されている。
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金融商品の公正価値
2018年12月31日現在、当行グループが公正価値で測定する金融商品資産の帳簿価額は58,917百万ポンド
(2017年:111,477百万ポンド)であり、公正価値で測定する金融商品負債は28,641百万ポンド(2017年:
75,573百万ポンド)であった。当行が公正価値で測定する金融商品資産の帳簿価額は59,482百万ポンド(2017
年:113,307百万ポンド)、金融負債は32,265百万ポンド(2017年:79,312百万ポンド)であった。
IFRS第13号「公正価値測定」に従い、当行グループは、貸借対照表に公正価値で計上されている金融商品
を3つのレベルの階層を用いて分類している。レベル1に分類された金融商品は、市場相場価格を用いて評
価されるため、公正価値の算定において判断は最小限にしか行われていない。しかし、レベル2および特に
レベル3に分類された金融商品の公正価値は、割引キャッシュフロー分析や評価モデルを含む評価技法を用
いて決定される。
レベル2および特にレベル3の金融商品の評価技法には、経営陣の判断および見積りが含まれ、その度合
いは、商品の複雑性および観察可能な市場情報の利用可能性に左右される。また、当行グループは市場慣行
に従い、無担保のデリバティブ・ポジションの公正価値の決定において、信用評価調整、負債評価調整およ
び資金評価調整を適用している。これらの調整に関する説明は、注記44に記載されている。当行グループの
レベル3の金融商品およびそれらの評価の感応度(公正価値の決定に合理的に利用可能な代替的な仮定の適用
による影響を含む)に関する詳細も注記44に記載されている。
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4 セグメントの分析
当行グループは、英国およびその他特定の海外地域において幅広く銀行および金融サービスを提供してい
る。ロイズ・バンキング・グループのグループ経営委員会(以下「GEC」という。)は当行グループの最高経営
意思決定機関である。2010年1月1日の当行グループへのHBOS譲渡に伴い、ロイズ・バンキング・グループ
のトレーディング活動のすべてが当行グループ内で行われるようになり、その結果、最高経営意思決定機関
は、ロイズ・バンキング・グループの業績を検討することにより当行グループの業績のレビューを行ってい
た。しかし、リングフェンス法の制定に伴い、当行グループの保険事業およびその他の特定の事業を売却し
たことにより、これは該当しなくなった。したがって、最高経営意思決定機関は現在、当行グループの事業
を個別にレビューしている。
注記1に記載の通り、当行グループは、2018年1月1日よりIFRS第9号を適用した。IFRS第9号の移行規
定に従い、比較情報は修正再表示されていないため、2018年度のセグメント業績はIFRS第9号を反映してお
り、2017年度のセグメント業績はIAS第39号に準拠している。
当行グループの活動は、リテール部門とコマーシャル・バンキング部門の2つの財務報告セグメントに区
分されている。
リテール部門は、個人および中小企業顧客に、当座預金、貯蓄性預金、モーゲージ、モーター・ファイナ
ンスおよび無担保消費者貸付など、幅広い金融サービス商品を提供している。
コマーシャル・バンキング部門は、SME、企業および金融機関に、融資、トランザクション・バンキング、
運転資本管理、リスク管理およびデット・キャピタル・マーケット・サービスなどの幅広い商品とサービス
を提供している。
「その他」は、以前に当行グループのリスク選好外として報告された一部の資産、ならびに一部の中央機
能および本社機能の費用など部門に帰属しない収入および支出を含んでいる。
セグメント間サービスは通常、原価で再請求される。ただし、英国の支店とその他の販売網との間の内部
手数料契約および当行グループ内の保険商品開発業務については、利幅についても請求される。セグメント
間の貸付および預金は通常、市場レートで実施されるが、無利息のものについてはかかる資金で稼得できる
であろう外部利回りを反映するレートで価格が設定される。
リスク管理目的で事業ユニットが締結するデリバティブ契約の大部分について、当該事業ユニットは、発
生主義会計で受取利息または支払利息純額を認識し、デリバティブの公正価値の変動の残存部分は中央項目
セグメントに移管される。中央項目セグメントでは、結果として生じる会計上のボラティリティを可能な場
合にはヘッジ関係の構築を通じて管理する。ヘッジ対象リスクに起因するヘッジ対象商品の公正価値の変動
も中央項目セグメント内に計上される。デリバティブの公正価値およびヘッジ対象リスクに起因するヘッジ
対象商品の公正価値の変動をこのように配分することにより、セグメントの業績における会計上の非対称性
を回避するとともに、会計上のボラティリティをもたらすが、これは集中管理され、「その他」に計上され
る。
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コマーシャル・
リテール その他 継続事業
バンキング
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2018年12月31日終了事業年度
受取利息純額
9,014 2,912 828 12,754
1,992 1,419 809 4,220
その他の収益
収益合計
11,006 4,331 1,637 16,974
(7,075) (2,134) (1,910) (11,119)
費用
営業利益
3,931 2,197 (273) 5,855
(862) (77) 13 (926)
減損(費用)戻入
税引前利益 3,069 2,120 (260) 4,929
外部収益
12,967 4,124 (117) 16,974
(1,961) 207 1,754 -
セグメント間収益
セグメント収益 11,006 4,331 1,637 16,974
セグメント外部資産
349,719 115,616 128,151 593,486
260,378 137,614 155,141 553,133
セグメント外部負債
セグメントのその他の収益の内訳:
当座預金 503 139 5 647
クレジットカードおよびデビットカード
974 - - 974
関連手数料
コマーシャル・バンキングおよび
- 271 - 271
トレジャリー手数料
プライベート・バンキングおよび資産運
- 2 92 94
用
ファクタリング - 83 - 83
52 253 123 428
その他の手数料
受取手数料
1,529 748 220 2,497
(1,010) (57) (161) (1,228)
支払手数料
受取手数料純額
519 691 59 1,269
オペレーティング・リース料収益 1,305 36 - 1,341
投資不動産からの賃料収入 - - - -
その他の包括利益を通じて公正価値で
測定する金融資産の売却に伴う利益およ - - 268 268
び損失
168 692 482 1,342
その他の収益
セグメントのその他の収益 1,992 1,419 809 4,220
上記損益計算書に反映されたその他の
セグメント項目:
減価償却費および償却費 1,573 278 498 2,349
確定給付型年金制度費用 121 48 231 400
その他のセグメント項目:
固定資産の取得 2,092 208 1,078 3,378
共同支配企業および関連会社に対する
▶ - 1 5
投資の期末残高
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コマーシャル・
リテール その他 継続事業
バンキング
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2017年12月31日終了事業年度
受取利息純額
8,691 3,052 621 12,364
2,236 2,041 711 4,988
その他の収益
収益合計
10,927 5,093 1,332 17,352
(8,147) (2,511) (972) (11,630)
費用
営業利益
2,780 2,582 360 5,722
(626) (89) 28 (687)
減損(費用)戻入
税引前利益(損失) 2,154 2,493 388 5,035
外部収益
12,859 3,436 1,057 17,352
(1,932) 1,657 275 -
セグメント間収益
セグメント収益 10,927 5,093 1,332 17,352
セグメント外部資産
350,322 177,731 140,750 668,803
258,835 224,576 141,907 625,318
セグメント外部負債
セグメントのその他の収益の内訳:
当座預金 572 135 5 712
クレジットカードおよびデビットカード
945 ▶ - 949
関連手数料
コマーシャル・バンキングおよび
- 321 - 321
トレジャリー手数料
プライベート・バンキングおよび資産運
- 5 93 98
用
ファクタリング - 91 - 91
95 273 247 615
その他の手数料
受取手数料
1,612 829 345 2,786
(873) (50) (101) (1,024)
支払手数料
受取手数料純額
739 779 244 1,762
オペレーティング・リース料収益 1,281 63 - 1,344
投資不動産からの賃料収入 - 1 - 1
その他の包括利益を通じて公正価値で測
定する金融資産の売却に伴う利益および - 29 435 464
損失
216 1,169 32 1,417
その他の収益
セグメントのその他の収益 2,236 2,041 711 4,988
上記損益計算書に反映されたその他の
セグメント項目:
減価償却費および償却費 1,547 322 423 2,292
確定給付型年金制度費用 149 52 140 341
その他のセグメント項目:
固定資産の取得 2,431 130 862 3,423
共同支配企業および関連会社に対する
9 - - 9
投資の期末残高
当行グループでは英国外での事業を削減していることに伴い、現在では英国と英国外の事業間の分析を実
施していない。
当行グループの非継続事業は、過年度においては保険セグメントに含まれていた(注記13を参照のこと)。
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5 受取利息純額
加重平均実効金利
2018年 2017年
2018年 2017年
% % 百万ポンド 百万ポンド
受取利息および類似収益:
顧客に対する貸付金および前払金 3.23 3.18 15,049 14,554
銀行に対する貸付金および前払金 0.76 0.41 462 253
償却原価で測定する負債証券 1.61 1.98 66 66
償却原価で測定する金融資産にかかる利息債権 2.93 2.84 15,577 14,873
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資
1.98 639
産
1.96 980
売却可能金融資産
1
2.88 2.77 16,216 15,853
受取利息および類似収益合計
支払利息および類似費用:
銀行預り金(買戻条件付契約に基づく負債を除く) 1.36 1.18 (81) (80)
顧客預金(買戻条件付契約に基づく負債を除く) 0.60 0.56 (1,998) (1,937)
2
0.10 0.18 (66) (120)
発行負債証券
劣後債務 10.18 10.03 (1,072) (1,242)
買戻条件付契約に基づく負債 0.87 0.54 (245) (110)
3
0.78 0.77 (3,462) (3,489)
支払利息および類似費用合計
受取利息純額 12,754 12,364
1
マイナス金利が付された負債にかかる受取利息31百万ポンド(2017年:12百万ポンド)が含まれている。
2
当行グループのヘッジ契約の影響はこの科目に含まれている。この影響を除くと、発行負債証券に関する加重平均実行
金利は2.74%(2017年:2.43%)になる。
3
マイナス金利が付された資産にかかる支払利息10百万ポンド(2017年:50百万ポンド)が含まれている。
受取利息および類似収益には、減損した金融資産に関する222百万ポンド(2017年:179百万ポンド)が含ま
れている。受取利息純額には、キャッシュフロー・ヘッジ剰余金から振り替えられた691百万ポンドの貸方計
上額(2017年:644百万ポンドの貸方計上額)も含まれている(注記36参照)。
6 受取手数料純額
2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド
受取手数料:
当座預金 647 712
クレジットカードおよびデビットカード関連手数料 974 949
コマーシャル・バンキングおよびトレジャリー手数料 271 321
プライベート・バンキングおよび資産運用 94 98
ファクタリング 83 91
428 615
その他の手数料
受取手数料合計
2,497 2,786
(1,228) (1,024)
支払手数料
受取手数料純額 1,269 1,762
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実効金利の一部である各手数料は、注記5に記載されている受取利息純額の一部となる。純損益を通じて
公正価値で測定する金融商品に関連する手数料は、注記7に記載されているトレーディング収益純額に含ま
れる。
当行グループは、2018年1月1日にIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」を適用したが、比較数値
は修正再表示されていない。新しい会計基準への移行の影響額は重要ではないが、その詳細は注記50に記載
されている。2018年12月31日現在、当行グループは貸借対照表上に、貸借対照表日後に提供予定のサービス
に関して98百万ポンド、顧客からの受取額に関して140百万ポンドを計上している。2018年12月31日現在、そ
の時点で充足されていない履行義務は285百万ポンドである。当行グループは2021年までにこれらの実質的に
すべてを収益として受領すると見込んでいる。
当行グループが負っている最も重要な履行義務は、銀行口座および取引サービスの提供、ならびに当座預
金、商業顧客向けのファクタリングおよび貸付コミットメント、クレジットカードおよびデビットカードに
関するカード保有者および小売店に対するカードサービスに関するその他の付加価値の提供である。
7 トレーディング収益純額
2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド
為替換算差益(損)
132 (151)
235 517
外国為替取引に伴う利益
外国為替収益合計
367 366
41 407
有価証券およびその他の利益(下記参照)
トレーディング収益純額 408 773
有価証券およびその他の利益は、以下の通り、純損益を通じて公正価値で測定する資産および負債から生
じる純利益および純損失で構成される。
2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド
強制的に純損益を通じた公正価値で測定する資産および負債から生じる
純収益:
トレーディング目的で保有する金融商品 127 180
強制的に純損益を通じた公正価値で測定するその他の金融商品:
負債証券、貸付金および前払金 11 132
持分株式 86 239
224 551
純損益を通じた公正価値で測定すると指定された資産および負債から生じ
(183) (144)
る純(費用)収益
有価証券およびその他の利益 41 407
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8 その他の営業収益
2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド
オペレーティング・リース料収益 1,341 1,344
投資不動産からの賃料収入(注記23) - 1
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産(2017年:売却可能
268 464
金融資産)の売却に伴う損失控除後利益(注記36)
負債管理 - (14)
共同支配企業および関連会社の損益に対する持分 5 2
929 656
その他の収益
その他の営業収益合計 2,543 2,453
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9 営業費用
2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド
人件費:
給与
2,379 2,540
業績連動報酬 485 464
社会保険料 330 343
年金およびその他の退職後給付制度(注記30) 688 583
再編費用 247 22
444 466
その他の人件費
4,573 4,418
土地建物および備品:
賃借料
364 364
修繕費・維持費 189 231
126 95
その他
679 690
その他の費用:
通信およびデータ処理
1,116 880
広告および販売促進 192 207
専門家への報酬 230 312
673 701
その他
2,211 2,100
減価償却費および償却費:
有形固定資産の減価償却(注記23)
1,849 1,939
500 353
その他の無形資産の償却(注記22)
2,349 2,292
- 8
のれんの減損(注記21)
営業費用合計(規制上の準備金を除く)
9,812 9,508
規制上の準備金
支払補償保険引当金(注記32)
746 1,300
561 822
その他の規制上の準備金(注記32)
1,307 2,122
営業費用合計 11,119 11,630
当年度中に当行グループが雇用した従業員数の平均は以下の通りである。
2018年 2017年
英国
71,017 72,644
769 794
海外
合計 71,786 73,438
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10 監査人の報酬
当行監査人への報酬
当年度中に監査人は以下の報酬を稼得した。
2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド
当行の当年度の年次報告書の監査報酬 3.8 3.5
他のサービスに関する報酬:
当行の子会社の法定監査 10.2 9.9
法令に基づくその他のサービス 1.5 2.3
その他のサービス-監査関連報酬 - -
税務コンプライアンス・サービス - -
0.1 1.4
その他すべてのサービス
当行監査人への報酬合計 15.6 17.1
当年度中に監査人は、以下のサービスの対価としてロイズ・バンク・グループの連結対象外事業体が支払
うべき報酬も稼得した。
2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド
当行グループの年金制度の監査
0.1 0.1
当行グループが管理している非連結オープンエンド型投資会社の監査 0.1 0.3
法人およびその他の借手の財政状態のレビュー 0.4 0.2
買収のデューディリジェンスおよび潜在的なベンチャー・キャピタル投資
- 0.1
に関するその他の作業
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11 減損
購入または
ステージ1 ステージ2 ステージ3 組成した信用 合計
減損金融商品
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2018年12月31日終了事業年度
ステージ間の振替の影響 (10) 18 445 - 453
信用の質のその他の変動
(23) (14) 545 69 577
追加(返済) 19 (84) 27 (69) (107)
方法の変更 (71) (21) 72 - (20)
(13) - 36 - 23
その他の項目
減損費用に影響を及ぼすその他の
(88) (119) 680 - 473
項目
減損合計 (98) (101) 1,125 - 926
内訳:
銀行に対する貸付金および前払
1 - - - 1
金
顧客に対する貸付金および前払
(65) (53) 1,129 - 1,011
金
実行済残高にかかる減損費用
(64) (53) 1,129 - 1,012
貸付コミットメントおよび金融保
(20) (48) (4) - (72)
証
その他の包括利益を通じて公正価
(14) - - (14)
-
値で測定する金融資産
減損合計 (98) (101) 1,125 - 926
当行グループの減損費用は、以下の項目で構成されている。
ステージ間の振替
ステージ間の振替による減損費用への純影響額。
信用の質のその他の変動
別のステージへの振替が生じない顧客の質の変動を反映するリスク・パラメータの変動に伴う損失引当金
の変動。これには、関連する損失引当金が最終的な実現可能価額または回収可能価額を反映するように再評
価されている場合の貸倒償却および回収に伴う減損費用への影響も含んでいる。
追加(返済)
予想信用損失は、新規貸付金の組成時または既存のファシリティの追加実行時に認識される。返済は、残
高の返済に伴う損失引当金の減少に関連している。
方法の変更
モデルのインプット(リスク・パラメータ)の変動または基礎となる仮定の変動のいずれかによる、予想信
用損失の計算に使用されたモデルへの調整に伴う減損費用の増加または減少。
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2017年
百万ポンド
貸付金および債権の減損損失:
顧客に対する貸付金および前払金
696
(6)
貸付金および債権に分類されている負債証券
貸付金および債権の減損損失合計 690
売却可能金融資産の減損 6
(9)
その他の信用リスクに対する引当金
損益計算書に計上される減損合計額 687
当行グループの減損引当金の増減は、注記18に記載されている。
12 税金
▶ 当年度の税金費用の内訳
2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド
英国法人税:
当期利益にかかる当期税金
(1,222) (1,103)
(10) 119
過年度に関する調整
(1,232) (984)
外国税額:
当期利益にかかる当期税金
(24) (40)
11
過年度に関する調整
-
(24) (29)
当期税金費用
(1,256) (1,013)
繰延税金(注記31):
当年度
(240) (511)
(1) (78)
過年度に関する調整
(241) (589)
税金費用 (1,497) (1,602)
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b 当年度の税金費用に影響を及ぼす要素
当年度の英国の法人税率は19.0%(2017年:19.25%)であった。税金費用と会計上の利益の関係の説明は、
以下の通りである。
2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド
継続事業からの税引前利益 4,929 5,035
継続事業からの税引前利益にかかる英国の法人税
(937) (969)
銀行業の利益にかかるサーチャージの影響 (420) (452)
税率変更による繰延税金の再測定 18 (21)
損金不算入費用:コンダクトリスク関連引当金 (101) (287)
その他の損金不算入費用 (74) (50)
非課税所得 25 28
非課税の売却益 11 109
過年度に生じた損失の(認識の中止)認識 (9) -
海外の税率との差異 1 (11)
過年度に関する調整 (11) 52
- (1)
共同支配企業の損益に対する持分の税務上の影響額
継続事業からの利益に対する税金費用 (1,497) (1,602)
13 処分グループ
2017年12月31日現在、当行グループは、最終持株会社であるロイズ・バンキング・グループ・ピーエル
シーへの事業の売却が12ヶ月以内に実施される見込みであったことに基づき、スコティッシュ・ウィドウ
ズ・グループの資産および負債を売却目的保有の処分グループに分類していた。この売却は2018年5月に完
了した。
当行グループは、2017年度または2018年度において、売却目的保有に分類された処分グループに関してい
かなる減損も認識していない。
スコティッシュ・ウィドウズは当行グループの保険事業全体に該当したため、これらの事業は非継続事業
に分類されており、これらの事業活動からの税引後利益は、当行グループの損益計算書上に個別の勘定科目
として報告されている。
当行グループの継続事業および非継続事業の業績および財政状態を公正に反映するために、継続事業が非
継続事業と行う取引は、当行グループの損益計算書または貸借対照表上の関連する勘定科目に計上され、そ
れに対応する取引が同様に当行グループの処分グループ内の非継続事業の損益計算書または貸借対照表に計
上されている。かかる取引はすべて、当行グループの法定連結財務書類内で完全に相殺消去されており、税
引前利益または資本への純額ベースでの影響はない。
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(1) 損益計算書
非継続事業の業績は以下の通りである。
2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド
受取利息および類似収益
14 228
(3) (1,541)
支払利息および類似費用
受取利息純額 11 (1,313)
受取手数料
106 373
(180) (553)
支払手数料
受取手数料純額
(74) (180)
トレーディング収益純額(下記(a)参照) (790) 10,977
保険料収入(下記(b)参照) 2,714 7,930
205 102
その他の営業収益
その他の収益 2,055 18,829
収益合計
2,066 17,516
保険金(下記(c)参照) (1,363) (15,578)
保険金控除後の収益合計 703 1,938
(333) (995)
営業費用
営業利益
370 943
1,010 -
非継続事業の処分による利益
税引前利益
1,380 943
(66) (147)
税金
非継続事業からの税引後利益 1,314 796
(a) トレーディング収益純額
2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド
為替換算差益
31 130
- -
外国為替取引に伴う利益
外国為替収益合計
31 130
投資不動産 45 231
(866) 10,616
有価証券およびその他の利益(下記参照)
トレーディング収益純額 (790) 10,977
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有価証券およびその他の利益は、以下の通り、純損益を通じて公正価値で測定する資産および負債ならび
にトレーディング目的で保有する資産および負債から生じる純利益で構成される。
2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド
純損益を通じた公正価値で測定すると指定された資産から生じる純収
益:
負債証券、貸付金および前払金 (426) 990
(535) 9,556
持分株式
純損益を通じた公正価値で測定すると指定された資産から生じる純利益
(961) 10,546
合計
95 70
トレーディング目的で保有する金融商品に伴う純利益
有価証券およびその他の利益 (866) 10,616
(b) 保険料収入
2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド
生命保険
保険料総額:
生命保険および年金
2,198 6,273
年次給付保険 366 1,082
2,564 7,355
(73) (168)
出再保険料
既経過保険料純額
2,491 7,187
生命保険料以外の保険料
223 743
既経過保険料純額
既経過保険料純額合計 2,714 7,930
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(c) 保険金
保険金の構成項目は以下の通りである。
2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド
生命保険契約および有配当投資契約
保険金および解約返戻金 (2,788) (8,898)
保険契約および有配当投資契約の変動 1,533 (9,067)
(73) 2,836
無配当投資契約の変動
(1,328) (15,129)
86 35
再保険会社の持分
(1,242) (15,094)
14 (147)
未分配剰余金の変動
生命保険契約および有配当投資契約合計
(1,228) (15,241)
生命保険以外の保険
(135) (337)
再保険控除後の生命保険以外の保険合計
保険金合計 (1,363) (15,578)
生命保険契約および有配当投資契約の保険金および解約返戻金総額の内訳は以下の通りである。
死亡保険金 (267) (675)
満期返戻金 (393) (1,280)
解約返戻金 (1,734) (5,674)
年次給付額 (336) (985)
(58) (284)
その他
生命保険金および解約返戻金総額合計 (2,788) (8,898)
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(2) 貸借対照表
処分グループの資産および負債の構成項目は以下の通りである。
2017年
百万ポンド
資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産(下記(a)参照) 125,051
3,465
デリバティブ金融商品
銀行に対する貸付金および前払金 2,337
1,721
ロイズ・バンキング・グループ内の兄弟会社に対する債権
償却原価で測定する金融資産
4,058
のれん 1,836
保有契約の価額 4,839
その他の無形資産 169
有形固定資産 3,655
繰延税金資産 1
11,153
その他の資産
処分グループの資産合計 154,227
2017年
百万ポンド
負債
銀行預り金 916
ロイズ・バンキング・グループ内の兄弟会社に対する債務 2,063
デリバティブ金融商品 3,147
発行負債証券 1,794
保険契約および有配当投資契約から生じる負債 103,434
無配当投資契約から生じる負債 15,447
その他の負債 16,049
退職給付債務 77
未払税金 187
繰延税金負債 823
その他の引当金 236
2,345
劣後債務
処分グループの負債合計 146,518
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(a) 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
2017年
百万ポンド
負債証券:
政府債 11,259
その他公的機関発行の有価証券 1,527
アセットバック証券:
不動産担保証券 211
その他のアセットバック証券 7,681
18,194
社債およびその他の負債証券
負債証券合計
38,872
86,179
持分株式
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 125,051
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14 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
当行グループ 当行
2018年 2017年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
トレーディング目的資産
19,462 42,830 19,420 42,839
強制的に純損益を通じて公正価値で測定
3,794 2,778 1,423 1,138
するその他の金融資産
合計 23,256 45,608 20,843 43,977
これらの資産の構成は以下の通りである。
当行グループ
2018年 2017年
強制的に 強制的に
純損益を通じて 純損益を通じて
トレーディング トレーディング
公正価値で測定 公正価値で測定
目的資産 目的資産
するその他の するその他の
金融資産 金融資産
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
顧客に対する貸付金および前払金
16,891 3,120 30,568 -
銀行に対する貸付金および前払金 236 - 1,614 -
負債証券:
政府債 -
2,293 9,836 928
その他公的機関発行の有価証券 - - - -
銀行および住宅金融組合発行の譲渡性預
-
- - 222
金証書
アセットバック証券:
不動産担保証券 - - 189 -
その他のアセットバック証券 20 - 95 -
22 518 528 1,560
社債およびその他の負債証券
2,335 518 10,648 2,710
持分株式 - 156 - 50
- - - 18
国債およびその他の証券
合計 19,462 3,794 42,830 2,778
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当行
2018年 2017年
強制的に 強制的に
純損益を通じて 純損益を通じて
トレーディング トレーディング
公正価値で測定 公正価値で測定
目的資産 目的資産
するその他の するその他の
金融資産 金融資産
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
顧客に対する貸付金および前払金 16,891 899 30,568 -
銀行に対する貸付金および前払金 236 - 1,614 -
負債証券:
政府債 2,293 - 9,834 928
その他公的機関発行の有価証券 - - - -
銀行および住宅金融組合発行の譲渡性預
- - - -
金証書
アセットバック証券:
- 189
不動産担保証券 - -
- 95
その他のアセットバック証券 - -
- 518 539 210
社債およびその他の負債証券
2,293 518 10,657 1,138
持分株式 - 6 - -
- - - -
国債およびその他の証券
19,420 1,423 42,839 1,138
合計
2018年12月31日現在、トレーディング目的資産および純損益を通じて公正価値で測定するその他の金融資
産のうち、当行グループが保有する4,248百万ポンド(2017年:11,945百万ポンド)および当行が保有する
3,030百万ポンド(2017年:11,895百万ポンド)は、約定満期までの残存期間が1年超のものであった。
上記の金額のうち買戻条件付契約および売戻条件付契約の対象となるものについては、注記44を参照のこ
と。
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15 デリバティブ金融商品
デリバティブ商品の公正価値および想定元本は、以下の表の通りである。
2018年 2017年
契約額/ 資産の 負債の 契約額/ 資産の 負債の
当行グループ 想定元本 公正価値 公正価値 想定元本 公正価値 公正価値
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
トレーディング目的
為替レート関連契約:
直物、先渡および先物 25,736 1,001 751
22,422 797 710
226,572 3,414 3,531
通貨スワップ 155,993 2,419 1,401
8,191 580
購入オプション 2,596 64 -
-
6,684 627
2,590 - 64 -
販売オプション
183,601 2,175 267,183 4,995 4,909
3,280
金利関連契約:
金利スワップ 1,903,166 6,311 7,071 2,254,135 14,566 14,476
239,797 5 1
金利先渡契約 97,140 ▶ 5
30,943 1,912
購入オプション 7,982 124 - -
32,817 2,378
販売オプション 6,847 - 141 -
- 33,490 1 2
-
先物
-
2,015,135 6,439 7,217 2,591,182 16,484 16,857
3,330 22 31 4,264 77 416
クレジット・デリバティブ
1,563 69 381 5,515 696 653
株式関連およびその他の契約
トレーディング目的で保有する
2,203,629 9,810 9,804 2,868,144 22,252 22,835
デリバティブ資産/負債合計
ヘッジ目的
公正価値ヘッジに指定されている
デリバティブ:
クロス・カレンシー・スワップ 1,327 19 38
490 3 29
金利スワップ(スワップションを
114,045 1,164 657
150,971 947 187
含む)
151,461 950 216 115,372 1,183 695
キャッシュフロー・ヘッジに
指定されているデリバティブ:
クロス・カレンシー・スワップ 8,024 175 47 7,310 120 114
549,099 597 1,055
金利スワップ 556,945 358 844
73,951
- - - - -
先物
564,969 533 891 630,360 717 1,169
ヘッジ目的で保有する
745,732 1,900 1,864
716,430 1,483 1,107
デリバティブ資産/負債合計
3,613,876 24,152 24,699
認識済デリバティブ資産/負債合計 2,920,059 11,293 10,911
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契約の想定元本は、信用リスクに対する当行グループの真のエクスポージャーを表しておらず、仮に取引
相手がデフォルトとなった場合の当行グループに対するプラスの金額を有する契約を差し替える現在のコス
トに限定されている。当行グループは、エクスポージャーに対する保証が提供されている場合、信用リスク
を減らすために相殺や担保などの様々な信用補完法を使用している。詳細は注記47の「信用リスク」に記載
されている。
当行グループでは、下記戦略の一環としてデリバティブを保有している。
- 顧客のために、当行グループの顧客にリスク管理商品を提供する一環としてデリバティブを保有してい
る。
- 通常の銀行業務において生じる当行グループの金利および為替リスクを管理しヘッジするため。当行グ
ループが採用しているヘッジ会計戦略は、注記47に記載の通り、公正価値ヘッジおよびキャッシュフ
ロー・ヘッジの各アプローチを組み合わせて利用するというものである。
- 投資戦略に照らして可能であれば、保険契約者のファンドにおいてデリバティブを保有する。
当行グループが利用している主要なデリバティブは以下の通りである。
- 金利関連の契約には、金利スワップ、金利先渡契約および金利オプションが含まれる。金利スワップと
は、2当事者間で、契約に定められた金利に基づき固定金利での利払いと変動金利での利払いを交換す
る(元本部分は交換されない)契約である。金利先渡契約とは、将来の指定日において想定元本に適用さ
れる、指定金利と指標金利の差額を支払う契約である。金利オプションとは、将来の指定日を始期とす
る一定期間中において将来の貸付金または預金に伴う金利を固定する権利(義務ではない)が、オプショ
ン料の支払時にオプションの買い手へ付与される契約である。
- 為替レート関連の契約には、為替先渡契約、通貨スワップおよび通貨オプションが含まれる。為替先渡
契約とは、指定額分の外貨を、将来の指定日に約定レートで売買する契約である。通貨スワップとは通
常、異種通貨建の利払債務の交換を伴う契約で、元本の交換は、名目上であることも実際に行われるこ
ともある。通貨オプションとは、将来の指定日かそれ以前において指定額分の通貨を約定為替レートで
売却する権利(義務ではない)が、オプション料の支払時にオプションの買い手へ付与される契約であ
る。
- クレジット・デリバティブ(主にクレジット・デフォルト・スワップ)は、トレーディング業務の一環と
して、また信用リスクに対する当行グループ自身のエクスポージャーを管理する目的で、当行グループ
が利用している。クレジット・デフォルト・スワップとは、その売り手が、あらかじめ定められた間隔
で保証料を受け取る対価として、信用事由の発生時に一定額を支払うことを保証するスワップ取引であ
る。
- 当行グループでは、各種の国際的な証券取引所の株価指数の変動に対する当行グループのエクスポー
ジャーを排除する目的で、株式ベースのリテール商品関連業務の一環として株式デリバティブも利用し
ている。当行グループが購入している株価指数連動型株式オプションでは、将来の指定日かそれ以前に
おいて指定数の株式か株式バスケットを公表されている株価指数の形で売買する権利(義務ではない)が
当行グループに付与される。
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当行グループのヘッジ手段の詳細は、以下の表の通りである。
満期
1ヶ月以内 1-3ヶ月 3-12ヶ月 1-5年 5年超 合計
当行グループ
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
-2018年12月31日
公正価値ヘッジ
金利
クロス・カレンシー・ス
ワップ
想定元本 - 36 - 283 171 490
固定金利平均 - 4.82% - 5.88% 4.44%
EUR/USD為替レート平均 - - - 1.13 -
USD/GBP為替レート平均 - - - 1.30 -
NOK/GBP為替レート平均 - 9.22 - 9.19 9.03
金利スワップ
想定元本 393 417 32,876 86,451 30,834 150,971
固定金利平均 1.38% 2.06% 1.65% 1.75% 2.98%
キャッシュフロー・ヘッジ
為替
通貨スワップ
想定元本 67 - 642 1,412 5,903 8,024
USD/EUR為替レート平均 1.15 - 1.14 1.10 0.00
USD/GBP為替レート平均 - - 1.28 1.21 1.28
金利
金利スワップ
想定元本 4,874 11,204 66,312 292,712 181,843 556,945
1.47% 1.03% 0.99% 1.46% 1.85%
固定金利平均
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当行グループのヘッジ手段の帳簿価額は、以下の表の通りである。
ヘッジ手段の帳簿価額
ヘッジの非有効
部分の算定に
契約額/
資産 負債 使用された
想定元本
公正価値変動
(当期累計)
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
当行グループ-2018年12月31日
公正価値ヘッジ
金利
通貨スワップ 490 3 29 ( 10 )
金利スワップ 150,971 947 187 135
キャッシュフロー・ヘッジ
為替
通貨スワップ 8,024 175 47 104
金利
556,945 358 844 ( 789 )
金利スワップ
デリバティブ金融商品として全額保有している。
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当行グループのヘッジ対象は、以下の表の通りである。
非有効部分
キャッシュフロー・
ヘッジ対象に係る
の評価にお
ヘッジ対象の帳簿価額 ヘッジ剰余金/
公正価値調整累計額
けるヘッジ
為替換算剰余金
対象の公正
継続してい 中止された
価値変動
資産 負債 資産 負債
るヘッジ ヘッジ
(当期累計)
当行グループ
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
-2018年12月31日
公正価値ヘッジ
金利
固定利付モーゲー
53,136 - (45) - (173)
1
ジ
2
- 44,009 - 1,545 750
固定利付商品発行
3
- 6,528 - (103) 12
固定利付借入
▶
23,285 - 232 - (666)
固定利付債券
キャッシュフロー・
ヘッジ
為替
2
(40) 12 266
外貨建発行
5
(62) 70 (78)
顧客預金
金利
1
478 860 259
顧客貸付金
6
(16) 30 20
中央銀行預け金
5
(131) (8) (7)
顧客預金
1
顧客に対する貸付金および前払金に含まれている。
2
発行負債証券に含まれている。
3
ロイズ・バンキング・グループ内の兄弟会社に対する債務に含まれている。
▶
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に含まれている。
5
顧客預金に含まれている。
6
現金および中央銀行預け金に含まれている。
公正価値ヘッジの調整累計額で、ヘッジ損益の調整を中止したヘッジ対象について貸借対照表に残高が
残っているものは、負債158百万ポンドである。
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ヘッジ会計により生じた利益および損失の概要は、以下の表の通りである。
剰余金から損益計算書に
損益計算書に
その他の
再分類された金額:
認識された
包括利益に
ヘッジ対象の 再分類額を含む
ヘッジの
認識された
1
損益計算書への 損益計算書上の
利益(損失)
非有効部分
影響 表示科目
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
当行グループ-2018年12月31日
公正価値ヘッジ
金利
固定利付モーゲージ 106
固定利付商品発行 (33)
固定利付借入 2
固定利付債券 (27)
キャッシュフロー・ヘッジ
為替
外貨建発行 (31) - (71) 支払利息
顧客預金 (22) (2) (32) 支払利息
金利
顧客貸付金 (435) (17) (467) 受取利息
中央銀行預け金 (63) (5) (52) 受取利息
(49) (1) (69) 支払利息
顧客預金
1
ヘッジの非有効部分は、損益計算書のトレーディング収益純額に含まれている。
2018年度において、キャッシュフローの発生可能性が非常に高い状態でなくなったために、キャッシュフ
ロー・ヘッジの会計処理を中止した予定取引はなかった。
ヘッジの非有効部分は、損益計算書のトレーディング収益純額に含まれている。
2018年12月31日現在、当行グループの認識済デリバティブ資産総額のうち9,861百万ポンドおよび当行グ
ループの認識済デリバティブ負債総額のうち9,665百万ポンド(2017年:資産21,654百万ポンドおよび負債
20,505百万ポンド)は、約定満期までの残存期間が1年超のものであった。
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2018年 2017年
契約額/ 資産の 負債の 契約額/ 資産の 負債の
当行 想定元本 公正価値 公正価値 想定元本 公正価値 公正価値
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
トレーディング目的
為替レート関連契約:
直物、先渡および先物
19,965 573 706 28,399 916 809
通貨スワップ 186,701 3,003 2,068 255,181 3,908 3,964
購入オプション 2,596 64 - 8,090 574 -
2,590 - 64 6,560 - 625
販売オプション
211,852 3,640 2,838 298,230 5,398 5,398
金利関連契約:
金利スワップ
2,463,556 11,062 10,123 2,822,741 18,294 17,787
金利先渡契約 103,654 5 6 242,787 6 2
購入オプション 8,224 125 - 30,496 1,827 -
販売オプション 6,856 - 152 31,952 11 2,245
- - - 92,196 1 2
先物
11,192 10,281 3,220,172 20,139 20,036
2,582,290
クレジット・デリバティブ 6,775 99 55 5,801 118 443
68 57 5,541
1,471 335 311
株式関連およびその他の契約
トレーディング目的で保有する
14,999 13,231 3,529,744 25,990 26,188
2,802,388
デリバティブ資産/負債合計
ヘッジ目的
公正価値ヘッジに指定されている
デリバティブ:
クロス・カレンシー・スワップ
490 3 29 1,327 19 38
金利スワップ(スワップションを含
153,223 385 1,256 120,076 712 2,008
む)
153,713 388 1,285 121,403 731 2,046
キャッシュフロー・ヘッジに
指定されているデリバティブ:
通貨スワップ
541 15 1 - - -
金利スワップ 146,018 29 29 127,228 43 33
- - - 14,985 - -
先物
146,559 44 30 142,213 43 33
ヘッジ目的で保有する
300,272 432 1,315 263,616 774 2,079
デリバティブ資産/負債合計
認識済デリバティブ資産/負債合計 3,102,660 15,431 14,546 3,793,360 26,764 28,267
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当行のヘッジ手段の詳細は、以下の表の通りである。
満期
1ヶ月以内 1-3ヶ月 3-12ヶ月 1-5年 5年超 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
当行-2018年12月31日
公正価値ヘッジ
金利
クロス・カレンシー・ス
ワップ
想定元本 - 36 - 283 171 490
固定金利平均 - 4.82% - 5.88% 4.44%
EUR/USD為替レート平均 - - - 1.13 -
USD/GBP為替レート平均 - - - 1.30 -
NOK/GBP為替レート平均 - 9.22 - 9.19 9.03
金利スワップ
想定元本 458 421 33,667 87,350 31,327 153,223
固定金利平均 1.33% 2.09% 1.72% 1.78% 2.97%
キャッシュフロー・ヘッ
ジ
為替
通貨スワップ
想定元本 - - 280 261 - 541
USD/EUR為替レート平均 - - 1.12 1.10 -
USD/GBP為替レート平均 - - - 1.42 -
金利
金利スワップ
想定元本 1,199 4,170 16,653 75,609 48,387 146,018
1.33% 1.52% 1.57% 1.69% 2.15%
固定金利平均
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以下の表は、当行のヘッジ手段の帳簿価額を示したものである。
ヘッジ手段の帳簿価額
ヘッジの非有効
部分の算定に
契約額/
資産 負債 使用された
想定元本
公正価値変動
(当期累計)
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
当行-2018年12月31日
公正価値ヘッジ
金利
通貨スワップ 490 3 29 (10)
金利スワップ 153,223 385 1,256 272
キャッシュフロー・ヘッジ
為替
通貨スワップ 541 15 1 41
金利
146,018 29 29 (389)
金利スワップ
デリバティブ金融商品として全額保有している。
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以下の表は、当行のヘッジ対象を示したものである。
非有効部分
キャッシュフロー・
ヘッジ対象に係る
の評価にお
ヘッジ対象の帳簿価額 ヘッジ剰余金/
公正価値調整累計額
けるヘッジ
為替換算剰余金
対象の公正
継続してい 中止された
価値変動
資産 負債 資産 負債
るヘッジ ヘッジ
(年度累計)
当行-2018年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
12月31日
公正価値ヘッジ
金利
固定利付商品発行
- 34,881 - 791 334
1
2
- 6,528 - (103) 12
固定利付借入
3
23,105 - 232 - (666)
固定利付債券
キャッシュフロー・
ヘッジ
為替
1
(41) 11 26
外貨建発行
金利
▶
376 982 620
顧客貸付金
5
(107) 83 -
中央銀行預け金
6
(7) (14) (9)
顧客預金
1
発行負債証券に含まれている。
2
ロイズ・バンキング・グループ内の兄弟会社に対する債務に含まれている。
3
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に含まれている。
▶
顧客に対する貸付金および前払金に含まれている。
5
現金および中央銀行預け金に含まれている。
6
顧客預金に含まれている。
公正価値ヘッジの調整累計額で、ヘッジ損益の調整を中止したヘッジ対象について貸借対照表に残高が
残っているものは、資産54百万ポンドである。
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ヘッジ会計により生じた利益および損失の概要は、以下の表の通りである。
剰余金から損益計算書に
損益計算書に
その他の
再分類された金額:
認識された
包括利益に
ヘッジ対象の 再分類額を含む
ヘッジの
認識した
1
損益計算書への 損益計算書上の
利益(損失)
非有効部分
影響 表示科目
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
当行-2018年12月31日
公正価値ヘッジ
金利
固定利付商品発行 (33)
固定利付借入 2
固定利付債券 (27)
キャッシュフロー・ヘッジ
為替
外貨建発行 40 - (1) 支払利息
金利
顧客貸付金 (504) (37) (567) 受取利息
中央銀行預け金 83 15 (67) 受取利息
8 1 7 支払利息
顧客預金
1
ヘッジの非有効部分は、損益計算書の受取利息純額に含まれている。
2018年度において、キャッシュフローの発生可能性が非常に高い状態でなくなったために、キャッシュフ
ロー・ヘッジの会計処理を中止した予定取引はなかった。
2018年12月31日現在、当行の認識済デリバティブ資産総額のうち13,936百万ポンドおよび当行の認識済デ
リバティブ負債総額のうち13,203百万ポンド(2017年:資産24,005百万ポンドおよび負債24,883百万ポンド)
は、約定満期までの残存期間が1年超のものであった。
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16 償却原価で測定する金融資産
(1) 当行グループ
A 顧客に対する貸付金および前払金
購入または
組成した
信用減損
ステージ1 ステージ2 ステージ3 資産 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2017年12月31日現在
467,750
IFRS第9号の適用による調整(注記
(3,578)
50)
2018年1月1日現在
403,881 37,245 5,073 17,973 464,172
為替換算およびその他の変動 787 (12) 65 - 840
28,156 (2,128) (1,746) (2,609) 21,673
増加(返済)
ステージ1への振替
19,521 (19,498) (23) -
ステージ2への振替 (15,736) 15,989 (253) -
ステージ3への振替 (1,971) (2,220) 4,191 -
1,814 (5,729) 3,915 -
回収 - - 552 27 579
事業売却 (13,670) (4,068) (884) - (18,622)
(1,578) (1,578)
当年度中に償却された金融資産
-
2018年12月31日現在 420,968 25,308 5,397 15,391 467,064
減損引当金 (518) (992) (1,432) (78) (3,020)
顧客に対する貸付金および前払金
420,450 24,316 3,965 15,313 464,044
合計
当年度において、モーゲージの振替基準に関するアプローチが改善されたため、ステージ2の残高が大幅
に減少した。また、アイルランドのモーゲージ・ポートフォリオの売却、ロイズ・バンク・コーポレート・
マーケッツ・ピーエルシーへの資産譲渡、および信用の質の改善によっても減少した。
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B 銀行に対する貸付金および前払金
購入または
組成した
信用減損
ステージ1 ステージ2 ステージ3 資産 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2017年12月31日現在
4,274
IFRS第9号の適用による調整(注記
(90)
50)
2018年1月1日現在 4,182 2 - - 4,184
為替換算およびその他の変動 58 - - - 58
増加(返済) 1,503 - - - 1,503
(2,052) - - - (2,052)
事業売却
2018年12月31日現在 3,691 2 - - 3,693
減損引当金 (1) - - - (1)
銀行に対する貸付金および前払金合
3,690 2 - - 3,692
計
C 負債証券
購入または
組成した
信用減損
ステージ1 ステージ2 ステージ3 資産 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2017年12月31日現在
3,637
IFRS第9号の適用による調整(注記
(329)
50)
2018年1月1日現在
3,305 - 3 - 3,308
為替換算およびその他の変動 (103) - - - (103)
増加(返済) 1,897 - - - 1,897
当年度中に償却された金融資産 - - (1) - (1)
(4) - - - (4)
事業売却
2018年12月31日現在 5,095 - 2 - 5,097
減損引当金 - - (2) - (2)
負債証券合計 5,095 - - - 5,095
ロイズ・バンキング・グループ内の
1,878 - - - 1,878
兄弟会社に対する債務
償却原価で測定する金融資産合計 431,113 24,318 3,965 15,313 474,709
ステージ間の資産の振替は期首に行われたとみなされる。資産価値のその他の変動はすべて、期末に資産
が報告されるステージ内で行われているとみなされる。
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(2) 当行
A 顧客に対する貸付金および前払金
ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2017年12月31日現在
171,915
(226)
IFRS第9号の適用による調整(注記50)
2018年1月1日現在
156,827 12,150 2,712 171,689
為替換算およびその他の変動 679 - - 679
15,676 (1,159) (900) 13,617
増加(返済)
1
7,763 (7,751) (12) -
ステージ1への振替
ステージ2への振替 (8,239) 8,458 (219) -
(1,103) (678) 1,781 -
ステージ3への振替
(1,579) 29 1,550 -
回収
197 197
事業売却 (11,224) (14) (290) (11,528)
(805) (805)
当年度中に償却された金融資産
2018年12月31日現在 160,379 11,006 2,464 173,849
減損引当金 (209) (502) (823) (1,534)
顧客に対する貸付金および前払金合計 160,170 10,504 1,641 172,315
1
モーゲージの振替基準に関するアプローチを変更した影響が含まれている。
B 銀行に対する貸付金および前払金
ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2017年12月31日現在
3,611
(85)
IFRS第9号の適用による調整(注記50)
2018年1月1日現在
3,526 - - 3,526
為替換算およびその他の変動 48 - - 48
増加(返済) 1,569 - - 1,569
(1,989) - - (1,989)
事業売却
2018年12月31日現在 3,154 - - 3,154
減損引当金 (1) - - (1)
銀行に対する貸付金および前払金合計 3,153 - - 3,153
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C 負債証券
ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2017年12月31日現在
3,182
-
IFRS第9号の適用による調整(注記50)
2018年1月1日現在
3,182 - - 3,182
為替換算およびその他の変動 (251) - - (251)
2,029 - - 2,029
増加(返済)
2018年12月31日現在 4,960 - - 4,960
減損引当金 - - - -
負債証券合計 4,960 - - 4,960
ロイズ・バンキング・グループ内の兄弟会社
153,585 - - 153,585
に対する債務
償却原価で測定する金融資産 321,868 10,504 1,641 334,013
ステージ間の振替は報告期間の期首に行われたとみなされ、その他の変動はすべて、12月31日現在で当該
資産が保有されているステージにおいて表示される。ただし、購入または組成した信用減損資産において保
有しているものは振替できない。
残高の純増加額および純減少額は、報告期間を通じて組成された新規貸出金および既存残高の返済で構成
されている。期中に償却された貸出金は、引当金が全額計上される前にまずステージ3に振替られ、その後
に償却される。
2018年12月31日現在、顧客に対する貸付金および前払金のうち、当行グループが保有する377,152百万ポン
ド(2017年:385,394百万ポンド)および当行が保有する109,015百万ポンド(2017年:116,630百万ポンド)は、
約定満期までの残存期間が1年超のものであった。
上記の金額のうち売戻条件付契約の対象となるものについては、注記44を参照のこと。
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17 ファイナンス・リース債権
当行グループのファイナンス・リース債権は、顧客に対する貸付金および前払金に分類され、償却原価で
会計処理される。残高の内訳は以下の表の通りである。
当行グループ 当行
2018年 2017年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
ファイナンス・リースに対する
投資総額(債権):
1年以内 460 680 121 129
1年超5年以内 1,347 1,106 128 218
877 1,053 - 142
5年超
2,684 2,839 249 489
ファイナンス・リースについて
(976) (692) (6) (68)
将来生じる未稼得金融収益
前受賃料 (22) (53) (49) (17)
ファイナンス・リースに対する投資純額 1,686 2,094 194 404
当行グループ 当行
2018年 2017年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
1年以内
320 546 93 117
1年超5年以内 1,053 887 101 197
313 661 - 90
5年超
ファイナンス・リースに対する投資純額 1,686 2,094 194 404
ファイナンス・リース契約に基づき顧客へリースされる備品は主に、航空機、船舶およびその他の個々に
高額な品目の購入資金を調達するための仕組金融取引に関連するものである。2017年度および2018年度にお
いて、損益計算書上でファイナンス・リースに関して認識された偶発的賃料はなかった。当行グループにお
いて、減損引当金に含まれている、回収不能ファイナンス・リース債権に対する引当金額は1百万ポンドで
あった(2017年:ゼロポンド)。
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18 減損引当金
減損引当金の変動についてステージ別の内訳は以下の通りである。
購入または
組成した
当行グループ ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
信用減損
資産
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
実行済残高に関して
2017年12月31日現在
2,198
残高
IFRS第9号適用によ
1,026
る調整(注記50)
2018年1月1日現在
590 1,147 1,455 32 3,224
残高
為替換算調整および
1 - 118 - 119
その他の調整
ステージ1への振替
304 (299) (5) -
ステージ2への振替 (46) 85 (39) -
ステージ3への振替 (32) (131) 163 -
ステージ間の振替に
(231) 368 324 461
よる影響
(5) 23 443 461
その他項目の損益計
(59) (76) 686 - 551
算書への借方計上額
損益計算書への借方
(64) (53) 1,129 - 1,012
計上額(注記11)
前払金の償却 (1,579) - (1,579)
1
(8) (102) (183) - (293)
事業売却
過年度に償却された
552
27 579
前払金の回収
ディスカウントの解
(58) (39)
19
消
2018年12月31日現在
519 992 1,434 78 3,023
未実行残高に関して
2017年12月31日現在
30
残高
IFRS第9号適用によ
243
る調整(注記50)
2018年1月1日現在
147 126 - - 273
残高
為替換算調整および
(6) (15) 10 - (11)
その他の調整
ステージ1への振替
28 (28) - -
ステージ2への振替 (6) 6 - -
ステージ3への振替 (2) (5) 7 -
ステージ間の振替に
(25) 22 (5) (8)
よる影響
(5) (5) 2 (8)
その他項目の損益計
(15) (43) (6) - (64)
算書への借方計上額
損益計算書への借方
(20) (48) (4) - (72)
計上額
2018年12月31日現在 121 63 6 - 190
合計
640 1,055 1,440 78 3,213
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内訳:
銀行に対する貸付金
1 - - - 1
および前払金
顧客に対する貸付金
518 992 1,432 78 3,020
および前払金
- - 2 - 2
負債証券
償却原価で測定する
519 992 1,434 78 3,023
金融資産
貸出コミットメント
および金融保証に関 121 63 6 - 190
する引当金
合計 640 1,055 1,440 78 3,213
その他の包括利益を
通じて公正価値で測
定する金融資産に関 1 - - - 1
する予想信用
損失(備忘項目)
1
ロイズ・バンク・コーポレート・マーケッツ・ピーエルシーへの資産譲渡および当行グループのアイルランドのモー
ゲージ・ポートフォリオの売却を反映している。
当行グループの損益計算書への借方計上額の内訳は以下の通りである。
百万ポンド
実行残高
1,012
未実行残高 (72)
その他の包括利益を通じて公正価
(14)
値で測定する金融資産
合計
926
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当行 ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
実行済残高に関して
2017年12月31日現在残高 1,111
517
IFRS第9号適用による調整(注記50)
2018年1月1日現在残高
326 541 761 1,628
8 - 42 50
為替換算調整およびその他の調整
ステージ1への振替
138 (136) (2) -
ステージ2への振替 (22) 43 (21) -
ステージ3への振替 (19) (74) 93 -
(116) 172 156 212
ステージ間の振替による影響
(19) 5 226 212
その他項目の損益計算書への借方計上
(54) (44) 439 341
額
損益計算書への借方計上額
(73) (39) 665 553
前払金の償却 (805) (805)
1
(6) - (4) (10)
事業売却
過年度に償却された前払金の回収
197 197
ディスカウントの解消 (33) (33)
2018年12月31日現在
255 502 823 1,580
未実行残高に関して
2017年12月31日現在残高 18
IFRS第9号適用による調整(注記50)
106
2018年1月1日現在残高
70 54 - 124
1 (9) 6 (2)
為替換算調整およびその他の調整
ステージ1への振替
12 (12) - -
ステージ2への振替 (3) 3 - -
ステージ3への振替 (1) (2) 3 -
(11) 10 (3) (4)
ステージ間の振替による影響
(3) (1) - (4)
その他項目の損益計算書への借方計上
(27) (12) (3) (42)
額
損益計算書への借方計上額 (30) (13) (3) (46)
2018年12月31日現在 41 32 3 76
合計
296 534 826 1,656
内訳:
銀行に対する貸付金および前払金
1 - - 1
顧客に対する貸付金および前払金 209 502 823 1,534
ロイズ・バンキング・グループ内の兄
45 - - 45
弟会社に対する債務
償却原価で測定する金融資産
255 502 823 1,580
貸出コミットメントおよび金融保証に
41 32 3 76
関する引当金
合計 296 534 826 1,656
その他の包括利益を通じて公正価値で
測定する金融 1 - - 1
資産に関する予想信用損失(備忘項目)
1
ロイズ・バンク・コーポレート・マーケッツ・ピーエルシーへの資産譲渡を反映している。
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ステージ間の振替は報告期間の期首に行われたとみなされ、その他の変動はすべて、12月31日現在で当該
資産が保有されているステージにおいて表示される。ただし、購入または組成した信用減損資産において保
有 しているものは振替できない。資産のステージ間の振替に伴い生じた予想信用損失の変動は、実行残高に
ついては当行グループで461百万ポンドおよび当行で212百万ポンド、また未実行残高については当行グルー
プで8百万ポンドおよび当行で4百万ポンドであったが、当該変動は、ステージ間の振替による影響とし
て、報告期間末に予想信用損失が認識されたステージにおいて別個に表示されている。
残高の純増加額および純減少額は、報告期間を通じて組成された新規貸出金および既存残高の返済により
生じた予想信用損失の変動で構成されている。期中に償却された貸出金は、引当金が全額計上される前にま
ずステージ3に振替られ、その後に償却される。したがって、過年度に償却された資産の回収もまた、ス
テージ3においてのみ発生する。
2017年12月31日終了事業年度
顧客に対する
貸付金および前払金 負債証券 合計
当行グループ
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2017年1月1日現在 2,412 76 2,488
為替換算調整およびその他の調整 127 (23) 104
償却した前払金 (1,499) (44) (1,543)
過年度の償却後に回収した前払金 482 - 482
ディスカウントの解消 (23) - (23)
696 (6) 690
損益計算書への借方(貸方)計上額(注記11)
2017年12月31日現在 2,195 3 2,198
顧客に対する
貸付金および前払金
当行
百万ポンド
2017年1月1日現在
1,036
為替換算調整およびその他の調整 122
償却した前払金 (645)
過年度の償却後に回収した前払金 170
ディスカウントの解消 (37)
465
損益計算書への借方(貸方)計上額
2017年12月31日現在 1,111
2017年12月31日現在の顧客に対する貸付金および前払金にかかる引当金合計額のうち、当行グループの
1,767百万ポンドおよび当行の846百万ポンドは報告日現在において(個別評価または集合的評価により)減損
していると判断された貸付に関連するものであった。
2017年12月31日現在の顧客に対する貸付金および前払金にかかる引当金合計額のうち、当行グループの
1,201百万ポンドおよび当行の556百万ポンドは集合的評価されたものであった。
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19 その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
当行グループ 当行
2018年12月31日
百万ポンド 百万ポンド
負債証券:
政府債
18,971 18,831
アセットバック証券 57 5
5,119 4,151
社債およびその他の負債証券
24,147 22,987
221 221
国債およびその他の証券
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 24,368 23,208
2018年12月31日現在、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産のうち、当行グループが保
有する21,247百万ポンドおよび当行が保有する20,196百万ポンドは、約定満期までの残存期間が1年超のも
のであった。
2018年1月1日および12月31日現在、すべての資産はステージ1として評価されていた。
20 売却可能金融資産
当行グループ 当行
2017年12月31日
百万ポンド 百万ポンド
負債証券:
政府債
34,708 34,571
銀行および住宅金融組合発行の譲渡性預金証書 167 167
アセットバック証券:
不動産担保証券 1,156 1,129
その他のアセットバック証券 255 65
4,615 5,871
社債およびその他の負債証券
40,901 41,803
816 763
持分株式
売却可能金融資産合計 41,717 42,566
2017年12月31日現在、売却可能金融資産のうち、当行グループが保有する39,717百万ポンドおよび当行が
保有する38,937百万ポンドは、約定満期までの残存期間が1年超のものであった。
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21 当行グループののれん
2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド
1月1日現在 474 180
事業取得 - 302
- (8)
損益計算書に計上される減損(注記9)
12月31日現在 474 474
1
828 828
取得原価
(354) (354)
減損損失累計額
12月31日現在 474 474
1
IFRSへの移行日である2004年1月1日より前の取得に関する取得原価は、2003年12月31日までの償却額を控除した金額
で計上されている。
当行グループの貸借対照表に計上されているのれんは、少なくとも年に1度減損テストが実施される。減
損テストの目的上、のれんは適切な資金生成単位に配分される。合計残高474百万ポンド(2017年:474百万ポ
ンド)のうち、合計の64%である302百万ポンド(2017年:合計の64%である302百万ポンド)は、カード事業に
配分されており、合計の36%である170百万ポンド(2017年:合計の36%である170百万ポンド)はモーター・
ファイナンス事業に配分されている。これらはいずれも当行グループのリテール部門に属している。
モーター・ファイナンス事業に関するのれんの回収可能価額も使用価値計算に基づいており、経営陣が承
認した5ヶ年の財務予算および計画に基づく税引前キャッシュフロー予測と、14%の割引率を使用してい
る。上記5ヶ年の期間以降のキャッシュフローは、0.5%の成長率(モーター・ファイナンス事業が展開して
いる市場の長期的な平均成長率を超えない成長率)を用いて推定される。経営陣は、主要な仮定について合理
的に起こり得る変動が生じた場合でも、モーター・ファイナンス事業の回収可能価額が貸借対照表上の帳簿
価額を下回ることはないと考えている。
カード事業に関するのれんの回収可能価額は使用価値計算に基づいており、経営陣が承認した5ヶ年の財
務予算および計画に基づく税引前キャッシュフロー予測と、14%の割引率を使用している。上記5ヶ年の期
間以降のキャッシュフローは、0.5%の成長率(カード事業が事業展開している市場の長期的な平均成長率を
超えない成長率)を用いて推定される。経営陣は、上記の主要な仮定について合理的に起こり得る変動が生じ
た場合でも、カード事業の回収可能価額が貸借対照表上の帳簿価額を下回ることはないと考えている。
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22 その他の無形資産
当行グループ 当行
購入したク
レジット 資産計上さ 資産計上さ
カード・リ れるソフト れるソフト
コア預金 レーション 顧客関連の ウェア ウェア
ブランド 無形資産 シップ 無形資産 改良費 合計 改良費
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
取得原価:
2017年1月1日現在 596 2,770 315 471 1,881 6,033 1,583
事業取得 - - 702 - - 702 -
取得 - - - - 804 804 749
- - - - (24) (24) (1)
売却
2017年12月31日現在
596 2,770 1,017 471 2,661 7,515 2,331
他の項目からの振替 - - - - 324 324 -
取得 - - - - 1,020 1,020 977
売却および償却 - - (15) - (52) (67) (2)
事業売却 (12) - - (421) (46) (479) -
2018年12月31日現在 584 2,770 1,002 50 3,907 8,313 3,306
償却累計額:
2017年1月1日現在 171 2,757 311 433 841 4,513 690
当年度中の計上額 22 13 44 19 255 353 226
- - - - (17) (17) -
売却
2017年12月31日現在
193 2,770 355 452 1,079 4,849 916
他の項目からの振替 - - - - 117 117 -
当年度中の計上額
23 - 71 12 394 500 328
(注記9)
売却および償却 - - (15) - (34) (49) -
(12) - - (414) - (426) -
事業売却
2018年12月31日現在 204 2,770 411 50 1,556 4,991 1,244
2018年12月31日現在
の貸借対照表上の残 380 - 591 - 2,351 3,322 2,062
高
2017年12月31日現在
の貸借対照表上の残 403 - 662 19 1,582 2,666 1,415
高
上記のブランドには、耐用年数が確定できないと判断され、償却されない380百万ポンド(2017年:380百万
ポンド)の資産が含まれている。このブランドは、300年超にわたり存在している名称「Bank of Scotland」
(以下「バンク・オブ・スコットランド」という。)を使用している。これらのブランドは十分に確立された
金融サービスのブランドであり、当該ブランドには耐用年数が確定できないと判断すべきではないという兆
候は存在しない。
購入したクレジットカード・リレーションシップは、購入したクレジットカードのポートフォリオから生
じる経常的な収益を表している。2018年12月31日現在の貸借対照表価額は、9年の残存耐用年数にわたり償
却される見込みである。
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23 有形固定資産
当行グループ
オペレーティ
ング・リース
投資不動産 土地建物 備品 資産 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
取得原価または評価額:
2017年1月1日現在 104 2,503 5,932 6,206 14,745
為替換算調整およびその他の調整 (9) (37) (5) (44) (95)
事業取得 - 3 3 - 6
取得 - 70 382 2,262 2,714
投資不動産に関する支出(下記参照) 23 - - - 23
(68) (776) (1,257) (1,896) (3,997)
売却
2017年12月31日現在
50 1,763 5,055 6,528 13,396
為替換算調整およびその他の調整 - - - 9 9
取得 - 71 516 1,754 2,341
投資不動産に関する支出(下記参照) 17 - - - 17
売却 (32) (643) (571) (1,538) (2,784)
- (11) (34) (111) (156)
事業売却
2018年12月31日現在 35 1,180 4,966 6,642 12,823
減価償却および減損累計額:
2017年1月1日現在 - 1,301 2,641 1,509 5,451
為替換算調整およびその他の調整 - (8) (10) (34) (52)
当年度中の減価償却計上額 - 122 732 1,085 1,939
- (704) (1,246) (1,054) (3,004)
売却
2017年12月31日現在
- 711 2,117 1,506 4,334
為替換算調整およびその他の調整 - - - ▶ ▶
当年度中の減価償却計上額(注記9) - 121 713 1,015 1,849
売却 - (628) (534) (595) (1,757)
- (5) (26) (91) (122)
事業売却
2018年12月31日現在 - 199 2,270 1,839 4,308
2018年12月31日現在の貸借対照表上の
35 981 2,696 4,803 8,515
残高
2017年12月31日現在の貸借対照表上の
50 1,052 2,938 5,022 9,062
残高
179/493
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ロイズ・バンク・ピーエルシー(E24685)
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当行
オペレーティ
ング・リース
土地建物 備品 資産 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
取得原価または評価額:
2017年1月1日現在 1,675 5,922 215 7,812
為替換算調整およびその他の調整 70 1 (18) 53
事業取得 - 1 - 1
取得 46 360 - 406
投資不動産に関する支出(下記参照) - - - -
(165) (112) (67) (344)
売却
2017年12月31日現在
1,626 6,172 130 7,928
為替換算調整およびその他の調整 14 (6) ▶ 12
取得 57 452 - 509
投資不動産に関する支出(下記参照) - - - -
売却 (422) (351) (134) (907)
- - - -
事業売却
2018年12月31日現在 1,275 6,267 - 7,542
減価償却および減損累計額:
2017年1月1日現在 1,048 3,090 30 4,168
為替換算調整およびその他の調整 66 5 (15) 56
当年度中の減価償却計上額 63 644 6 713
(154) (107) - (261)
売却
2017年12月31日現在
1,023 3,632 21 4,676
為替換算調整およびその他の調整 5 (4) - 1
当年度中の減価償却計上額(注記9) 62 639 2 703
売却 (403) (352) (23) (778)
- - - -
事業売却
2018年12月31日現在 687 3,915 - 4,602
2018年12月31日現在の貸借対照表上の残高 588 2,352 - 2,940
2017年12月31日現在の貸借対照表上の残高 603 2,540 109 3,252
投資不動産に関する支出の内訳は以下の通りである。
2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド
新たな不動産の取得
17 23
- -
既存の不動産に関する追加支出
17 23
上記の表は、レベル3に分類される投資不動産のすべての変動を分析するものである。公正価値ヒエラル
キーにおけるレベル別の詳細は、注記44を参照のこと。
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12月31日現在における、解約不能オペレーティング・リース契約に基づき当行グループが将来受け取る予
定の最低リース料は、以下の通りである。
2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド
1年以内
1,095 1,301
1年超5年以内 1,156 1,419
6 128
5年超
将来の最低リース料受取額合計 2,257 2,848
オペレーティング・リース契約に基づき顧客にリースされる備品は、主に自動車リース契約に関するもの
である。2017年度および2018年度において、オペレーティング・リースに関する条件付賃料は損益計算書に
認識されていない。
2018年12月31日現在、将来における最低サブリース料収入の合計として、当行グループが42百万ポンド、
当行が23百万ポンド(2017年12月31日現在:当行グループが49百万ポンド、当行が24百万ポンド)を解約不能
な土地建物のサブリース契約に基づき受け取る予定である。
24 当行の子会社に対する投資
2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド
1月1日現在
32,878 31,135
追加および資本注入 110 2,362
資本拠出 73 -
資本の払戻 (210) -
売却 (103) (317)
当行への事業併合による調整(下記参照) - (127)
(92) (175)
減損
12月31日現在 32,656 32,878
子会社および関連会社の詳細は147ページから152ページ(訳者注:原文のページ)において参照方式により
提示されている。
2017年10月1日に、2017年9月12日に裁判所に認可された2000年金融サービス・市場法第7編の「銀行事
業の譲渡にかかるスキーム」に従い、当行の2社の子会社であるロイズ・バンク・プライベート・バンキン
グ・リミテッドおよびスコティッシュ・ウィドウズ・バンク・ピーエルシーの事業ならびに大半の資産およ
び負債が当行に譲渡された。これによって278百万ポンドが当行の資本に直接貸方計上された。この金額は、
譲渡された純資産からこれら2社の子会社に対する当行の投資の帳簿価額を差し引いた額に等しい。
一部の子会社における配当可能剰余金は現在、配当金を支払うには不十分であるが、配当金の支払いまた
は貸付金および前払金の返済において、当行のいずれの子会社においてもこの他に課される重要な制限はな
い。規制の下で銀行業務および保険業務を行うすべての子会社は、その資本を各規制当局と合意した水準に
維持する必要があることから、これらの子会社の配当能力が影響を受ける可能性がある。
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25 その他の資産
当行グループ 当行
2018年 2017年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
決済残高
223 556 150 513
共同支配企業および関連会社に対する投資 5 9 5 5
1,979 1,779 694 599
その他の資産および前払金
その他の資産合計 2,207 2,344 849 1,117
26 純損益を通じて公正価値で測定する金融負債
当行グループ 当行
2018年 2017年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
純損益を通じて公正価値で測定すると指定
7,085 7,812 7,032 7,812
された負債:発行負債証券
トレーディング目的負債:
買戻条件付契約に基づき売却した有価証券
10,258 41,378 10,258 41,378
に関する負債
その他の預金 270 381 362 552
有価証券のショートポジション 117 1,303 67 1,303
10,645 43,062 10,687 43,233
純損益を通じて公正価値で測定する金融負
17,730 50,874 17,719 51,045
債
2018年12月31日現在、トレーディング目的負債および純損益を通じて公正価値で測定するその他の負債の
うち、当行グループの7,097百万ポンド(2017年:9,022百万ポンド)および当行の7,036百万ポンド(2017年:
8,837百万ポンド)は、約定満期までの残存期間が1年超のものであった。
純損益を通じて公正価値で測定するものと指定された負債は、主に発行負債証券のうち、関連負債証券か
ら切り離して公正価値で認識および測定する必要があるような相当の組込デリバティブを含んでいるもの、
または会計上のミスマッチを大幅に減らすために公正価値で会計処理されるもののいずれかを表す。
2018年12月31日現在、純損益を通じて公正価値で測定する負債証券の満期時に契約に基づき支払うべき額
は15,435百万ポンド(2017年:14,224百万ポンド)であり、これは貸借対照表上の帳簿価額を8,350百万ポンド
上回っていた(2017年:6,412百万ポンド上回っていた)。2018年12月31日現在、信用スプレッド・リスクの変
動に起因してこれらの負債の公正価値は累計で386百万ポンド減少(2017年:147百万ポンド増加)しており、
この金額は、当行の信用スプレッドの相場を参照して算定されている。この累計額のうち、533百万ポンドの
減少は2018年度に生じたもので、2017年度には52百万ポンドの増加が生じた。
買戻条件付契約に関する差入担保の公正価値については、注記47を参照のこと。
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27 発行負債証券
当行グループ 当行
2018年 2017年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
発行済ミディアム・ターム・ノート
17,314 18,763 16,221 17,663
カバード・ボンド(注記28) 28,194 26,132 22,351 19,638
発行済譲渡性預金証書 6,667 9,999 6,667 9,999
証券化証券(注記28) 5,480 3,730 - -
6,878 3,241 4,548 858
コマーシャル・ペーパー
発行負債証券合計 64,533 61,865 49,787 48,158
1
比較数値は、特定の証券化およびカバード・ボンド取引に関する取扱いを見直したことに伴い、当行の貸借対照表上修
正再表示されている。
2018年12月31日現在、発行負債証券のうち、当行グループが有する44,749百万ポンド(2017年:41,749百万
ポンド)および当行が有する32,923百万ポンド(2017年:30,096百万ポンド)は、約定満期までの残存期間が1
年超のものであった。
28 証券化およびカバード・ボンド
証券化プログラム
当行グループの貸借対照表には、当行グループの証券化プログラムに基づき証券化された貸付金が含まれ
ており、その大部分は、グループ会社により、倒産隔離されたストラクチャード・エンティティに売却され
ている。ストラクチャード・エンティティは債券を発行して資金調達しているが、当該債券ポートフォリオ
に伴うリスクおよび便益の大部分は、グループ会社が留保する条件になっているため、ストラクチャード・
エンティティは完全に連結されており、これらの貸付金のすべては当行グループの貸借対照表上で引き続き
計上され、関連する発行証券は発行負債証券に含まれている。
カバード・ボンド・プログラム
顧客に対する一部の貸付金および前払金は、当行グループによるカバード・ボンドの発行に対する担保を
提供するために、倒産隔離された有限責任パートナーシップに譲渡されている。当行グループは、これらの
貸付金に関連するリスクおよび便益のすべてを留保しているため、当該パートナーシップは完全に連結され
ており、これらの貸付金は当行グループの貸借対照表上で引き続き計上され、関連する発行カバード・ボン
ドは発行負債証券に含まれている。
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証券化およびカバード・ボンドに関する当行グループの主要なプログラム、ならびに12月31日現在のこれ
らの契約対象の前払金の残高および発行証券の帳簿価額は、以下に列記されている。発行証券については注
記27に記載されている。
2018年 2017年
証券化した 証券化した
貸付金および 発行証券 貸付金および 発行証券
前払金 前払金
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
証券化プログラム
英国住宅モーゲージ 25,018 22,485 21,158 14,105
コマーシャル貸付金 5,746 6,577 6,616 7,001
クレジットカード債権 8,060 5,263 7,701 4,090
2,850 2,855 - -
モーター・ファイナンス
41,674 37,180 35,475 25,196
控除:当行グループの保有分 (31,647) (21,466)
証券化プログラム合計 5,533 3,730
カバード・ボンド・プログラム
住宅モーゲージ担保付 34,963 27,694 30,361 25,632
1,839 1,200 1,628 1,200
ソーシャルハウジング・ローン担保付
36,802 28,894 31,989 26,832
控除:当行グループの保有分 (700) (700)
カバード・ボンド・プログラム合計
28,194 26,132
(注記27)
証券化およびカバード・ボンド・
33,727 29,862
プログラム合計
1
純損益を通じて公正価値で測定する証券化証券が53百万ポンド(2017年:ゼロポンド)含まれている。
当行グループは、ストラクチャード・エンティティが発行した負債証券、カバード・ボンドに関連する前
払金およびその他法定債務を裏付ける4,102百万ポンド(2017年:3,507百万ポンド)の現預金を保有してい
る。また当行グループは、一部のストラクチャード・エンティティに対して流動性ファシリティを供与する
という特定の契約上の取り決めを締結している。2018年12月31日現在、こうした契約上の義務は発生してお
らず、これらのファシリティに基づく最大エクスポージャーは88百万ポンド(2017年:95百万ポンド)であっ
た。
当行グループは多数のカバード・ボンド・プログラムを実施しており、それに対して、これらの資産プー
ルを隔離することおよび当行グループが発行するカバード・ボンドの保証を行うことを目的に、有限責任
パートナーシップが設立されている。カバード・ボンド・プログラムの契約条件を満たし、カバード・ボン
ドの格付を保証し、かつ運用上の柔軟性を提供する目的において、当行グループは報告日現在、上記の表に
記載されるプログラムに対して超過担保を提供していた。当該プログラムの形式上の要件により、担保を供
与する当行グループの債務が時折増加する可能性がある。また、カバード・ボンドの格付維持を支援するた
めに、当行グループが自発的に担保を提供することもある。
当行グループの債務は原資産から生じるキャッシュフローまでに限定されるものの、当行グループでは、
証券化およびカバード・ボンド・プログラムに関連する負債を発行負債証券において全額認識している。発
行負債証券の信用格付維持を支援するため、当行グループは多数の証券化プログラムに対し、手元現金の増
額や劣後債の保有といった形での追加支援の提供を求められることがある。さらに特定のプログラムには、
信用が毀損するような場合、当行グループに資産の買戻しを求める契約上の義務が含まれている。
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当行グループは、2018年度において、上場した証券化プログラムのいずれからも資産を買い戻す自発的な
申し入れは行っていない(2017年:該当なし)。
29 その他の負債
当行グループ 当行
2018年 2017年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
決済残高
30 331 32 316
その他の債権者に対する債務および
4,305 4,209 3,490 3,888
未払金
4,335 4,540 3,522 4,204
30 退職給付債務
2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド
当行グループの損益計算書への借方計上額
確定給付型年金制度 396 334
▶ 7
その他の退職後給付制度
確定給付型制度合計
400 341
288 242
確定拠出型年金制度
損益計算書への借方計上額合計-継続事業 (注記9) 688 583
これに加え、非継続事業において8百万ポンド(2017年:42百万ポンド)の費用が発生した(注記13参照)。
当行グループ 当行
2018年 2017年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
貸借対照表上の認識額
退職給付資産 1,267 723 704 673
(245) (281) (121) (143)
退職給付債務
貸借対照表上の認識額合計 1,022 442 583 530
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貸借対照表に認識されている合計額は以下に関連している。
当行グループ 当行
2018年 2017年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
確定給付型年金制度
1,146 586 667 633
(124) (144) (84) (103)
その他の退職後給付制度
貸借対照表に認識されている合計額 1,022 442 583 530
年金制度
確定給付型制度
(ⅰ) 当行グループの制度の特徴および関連するリスク
当行グループは、英国および海外において数多くの確定給付型年金制度を運営している。重要な制度はす
べて英国を拠点としているが、中でも最も重要な制度はロイズ・バンク・ペンション・スキームNo1、ロイ
ズ・バンク・ペンション・スキームNo2およびHBOS最終給与年金制度の確定給付型制度の3制度である。
2018年12月31日現在、これらの制度は当行グループの確定給付型年金総資産合計の97%(2017年:97%)を占
めていた。これらの制度は、勤続年数に応じて異なる最終年金計算対象給与の一定割合に相当する額として
計算される退職給付金を支給する制度であり、2018年12月31日現在のこの制度の規則に基づく退職時の最少
年齢は概ね55歳であるが、加入者のうち特定の区分の者は契約上、50歳で退職する権利を有するとみなされ
ている。
当行グループは数多くの積立型および未積立型の年金制度を運営しており、最も重要な3制度を含め、そ
の大部分が英国の積立型制度である。これらの制度はすべて信託法に基づく法的に独立した法人として運営
されており、2004年年金法に準拠している。当行グループの積立型の英国確定給付型年金制度はすべて、受
託者会(以下「受託者」という。)によって運用されており、その任務は、当該制度の規則および関連法令に
準拠した運営、ならびにすべての加入者および受益者にとっての最大限の利益のために資産の保護を確実な
ものにすることである。受託者は、投資方針の策定、および積立評価プロセスを通じた雇用主との積立要件
に関する合意について全責任を負う。当該制度の規則に従って、受託者会は当行の代表者および制度加入者
によって構成されなければならない。
各制度の積立状況を算定するための評価は、少なくとも3年ごとに実施される。この評価では、制度資産
は市場価額で測定され、負債(保険契約準備金)は慎重な仮定を用いて測定される。積立不足が確認された場
合、当行グループと当該制度の受託会社との間で積立不足解消計画が合意され、年金監督機関の審査を受け
るために送付される。当行グループはこの積立不足への拠出に対する引当を行っていないが、これは、この
拠出により生じる将来の経済的便益を当行グループが利用できると予想しているためである。海外における
当行グループの確定給付型年金制度は、現地の規制上の管理対象となる。
2016年12月31日現在のポジションに基づく当行グループの主要3制度に関する3年ごとの積立評価の直近
のものは2018年度に完了した。前回の2014年6月30日現在の評価においては積立不足52億ポンド(積立水準は
85.9%)であったのに対して、当該評価による積立不足は73億ポンド(積立水準は85.6%)であった。この積立
不足を背景に、また、構造改革プログラム(Structural Reform Programme)によって当行グループが実施した
変更を考慮して、当行グループは、受託会社と積立不足解消計画を合意した。当該計画に基づき、積立不足
に対する拠出金は、2018年に412百万ポンドが支払われ、その後、2019年に618百万ポンド、2020年に798百万
ポンド、2021年に1,287百万ポンド、2022年から2024年には年間1,305百万ポンドに引き上げられる。それ以
降の拠出額は、今後の積立評価で見直され、再度協議されることになる。次回の積立評価は、2019年12月31
日付で、2021年3月までに完了予定である。積立不足に対する拠出は、当年度に発生する給付に充当するた
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めの定期的な拠出の他に行われるものである。当行グループでは現在、2019年度において確定給付型制度に
約1,050百万ポンドの拠出金を支払うと予想している。
2009年度において、当行グループは、ロイズ・バンク・ペンション・スキームNo1およびロイズ・バン
ク・ペンション・スキームNo2に対し、当該2制度それぞれに対する有限責任パートナーシップに対する持
分という形式で、1度限りの拠出を行った。これらの有限責任パートナーシップは当該2制度に対する当行
グループの債務に対する担保を提供する資産を保有している。2018年12月31日現在、有限責任パートナー
シップは約67億ポンドの資産を保有していた。有限責任パートナーシップは、当行グループの貸借対照表上
で完全に連結されている。
当行グループはまた、HBOS最終給与年金制度、ロイズ・バンク・ペンション・スキームNo 1の一部および
ロイズ・バンク・オフショア・ペンション・スキームに対する当行グループの債務に対して担保を提供する
資産を保有する非公開有限責任会社も3社設立している。2018年12月31日現在、これらの非公開有限責任会
社は総額で約46億ポンドの資産を保有していた。非公開有限責任会社は、当行グループの貸借対照表に完全
に連結されている。上記契約の条項により、当行グループは、関連する当行グループの年金制度に支払うべ
き債務を担保するために、合意された最低水準の資産を当該ビークルにおいて維持することが求められてい
る。2018年度において、当行グループはこの要件を満たしていた。
当行グループの他の制度を対象とする直近の積立評価は、複数の日に実施された。IAS第19号に基づく2018
年12月31日現在のポジションを報告する目的で、全制度の直近の評価結果は独立公認保険数理士により更新
されている。積立評価とIAS第19号に基づく評価の主要な相違は、積立評価において、割引率の設定に別のよ
り慎重なアプローチを用いること、およびより保守的な平均寿命の仮定を用いることである。
2018年7月、英国公的報酬比例年金からの脱退に伴い1990年から1997年の間に発生した最低保証年金(以下
「GMP」という)の給付金の平準化要件について、高等法院の判決が下された。2018年10月26日に下されたそ
の判決において、高等裁判所は、これら給付金について男女同等に扱うこと、また平準化達成のために受託
者が採用できる様々な方法を確認した。当行グループは、この判決に対応するための詳細について引き続き
受託者と連携しており、判決において概要を示された原則と整合するように過去勤務費用108百万ポンドを認
識した。この金額は多くの仮定に基づくものであるため、実際の影響額とは異なる可能性がある。
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(ⅱ) 財務書類への計上額
当行グループ 当行
2018年 2017年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
貸借対照表に含まれている金額
積立済給付債務の現在価値 (41,092) (43,136) (25,198) (27,041)
42,238 43,722 25,865 27,674
制度資産の公正価値
貸借対照表に認識されている純額 1,146 586 667 633
当行グループ 当行
2018年 2017年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
貸借対照表に認識されている純額
1月1日現在 586 (114) 633 (23)
確定給付型制度の年金費用(純額) (396) (334) (193) (162)
確定給付債務にかかる数理計算上の
1,641 (754) 760 (430)
利益(損失)
制度資産にかかる収益 (1,529) 1,223 (983) 857
雇用主による拠出額 827 567 451 396
1
(9) - - -
子会社の移管
26 (2) (1) (5)
為替換算調整およびその他の調整
12月31日現在 1,146 586 667 633
1
スコティッシュ・ウィドウズ・グループの売却前に、その子会社であるスコティッシュ・ウィドウズ・サービシズ・リ
ミテッドは当行の直接所有会社に移管された。この子会社は、雇用主がスコティッシュ・ウィドウズ退職給付制度に参
加している。
当行グループ 当行
2018年 2017年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
確定給付債務の変動
1月1日現在 (43,136) (44,363) (27,041) (27,924)
当期勤務費用 (257) (279) (119) (137)
利息費用 (1,119) (1,203) (689) (762)
再測定:
数理計算上の損失-過去の実績 (439) (358) (333) (360)
数理計算上の(損失)利益-人口統計に
(201) 1,031 (188) 874
よる仮定
数理計算上の(損失)利益-財務上の仮
2,281 (1,427) 1,281 (944)
定
給付額 3,036 3,537 1,965 2,340
過去勤務費用 (108) (14) (66) (4)
従業員による拠出額 - - - -
清算 17 16 - -
制度縮小 (12) (4) (4) -
子会社の移管 (1,154) - - -
- (72) (4) (124)
為替換算調整およびその他の調整
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12月31日現在 (41,092) (43,136) (25,198) (27,041)
当行グループ 当行
2018年 2017年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
確定給付債務の分析:
現加入者 (6,448) (7,667) (3,487) (4,349)
繰延加入者 (14,208) (15,313) (8,608) (9,594)
年金受給者 (18,885) (18,556) (11,971) (11,932)
(1,551) (1,600) (1,132) (1,166)
被扶養者
(41,092) (43,136) (25,198) (27,041)
当行グループ 当行
2018年 2017年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
制度資産の公正価値の変動
1月1日現在 43,722 44,249 27,674 27,901
制度資産にかかる収益(利息収益に含まれ
(1,529) 1,223 (983) 857
る金額を除く)
利息収益 1,141 1,208 710 766
雇用主による拠出額 827 567 451 396
従業員による拠出額 - - - -
給付額 (3,036) (3,537) (1,965) (2,340)
清算 (18) (18) - -
管理費支払額 (40) (40) (25) (25)
子会社の振替 1,145 - - -
26 70 3 119
為替換算調整およびその他の調整
12月31日現在 42,238 43,722 25,865 27,674
12月31日終了事業年度の損益計算書に認識されている費用の構成は以下の通りである。
当行グループ
2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド
当期勤務費用
257 279
利息純額 (22) (5)
過去勤務収益および制度縮小 12 ▶
清算 1 2
過去勤務費用-制度の見直し 108 14
40 40
当年度中に発生した制度管理費用
確定給付型年金にかかる費用の合計 396 334
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(ⅲ) 制度資産の構成:
2018年 2017年
上場証券 非上場証券 合計 上場証券 非上場証券 合計
当行グループ
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
持分商品
637 222 859 846 5 851
1
負債商品 :
固定利付政府債 7,449 - 7,449 5,190 - 5,190
インデックス連動型政
16,477 - 16,477 17,131 - 17,131
府債
社債およびその他の負
8,813 - 8,813 6,903 - 6,903
債証券
138 - 138 121 - 121
アセットバック証券
32,877 - 32,877 29,345 - 29,345
不動産 - 556 556 - 544 544
投資ビークルでプール
4,578 10,494 15,072 3,805 12,903 16,708
される資産
短期金融市場で取引さ
れる金融商品、デリバ
ティブ、現金ならびに
(283) (6,843) (7,126) 1,462 (5,188) (3,726)
その他の資産および負
債
12月31日現在 37,809 4,429 42,238 35,458 8,264 43,722
1
負債商品合計のうち、29,033百万ポンド(2017年12月31日現在:27,270百万ポンド)が投資適格(信用格付けが「BBB」以
上)であった。
2018年 2017年
上場証券 非上場証券 合計 上場証券 非上場証券 合計
当行
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
持分商品
299 215 514 448 ▶ 452
1
負債商品 :
固定利付政府債
2,570 - 2,570 417 - 417
インデックス連動型政
10,236 - 10,236 11,215 - 11,215
府債
社債およびその他の負
5,987 - 5,987 4,859 - 4,859
債証券
- - - - - -
アセットバック証券
18,793 - 18,793 16,491 - 16,491
不動産 - - - - - -
投資ビークルでプール
2,405 7,192 9,597 1,495 9,541 11,036
される資産
短期金融市場で取引さ
れる金融商品、デリバ
ティブ、現金ならびに
(589) (2,450) (3,039) 515 (820) (305)
その他の資産および負
債
12月31日現在 20,908 4,957 25,865 18,949 8,725 27,674
1
負債商品合計のうち、16,472百万ポンド(2017年12月31日現在:16,212百万ポンド)が投資適格(信用格付けが「BBB」以
上)であった。
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積立型のすべての制度の資産は、受託会社が管理するファンド内において、当行グループの資産とは分離
して保有されている。
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年金制度の資産をプールする投資ビークルの構成は以下の通りである。
当行グループ 当行
2018年 2017年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
株式ファンド
2,329 2,421 1,705 1,939
ヘッジ・ファンドおよびミューチュア
2,487 2,377 1,488 1,319
ル・ファンド
流動性ファンド 2,329 2,796 1,336 1,369
債券ファンド 313 1,729 - 1,080
7,614 7,385 5,068 5,329
その他
12月31日現在 15,072 16,708 9,597 11,036
(ⅳ) 仮定
確定給付型年金制度の評価に使用される主要な保険数理上の仮定および財務上の仮定は以下の通りであ
る。
2018年 2017年
% %
割引率
2.90 2.59
インフレ率:
小売物価指数 3.20 3.20
消費者物価指数 2.15 2.15
賃金上昇率 0.00 0.00
2.73 2.71
年金支給額の加重平均増加率
2018年 2017年
年 年
評価日において60歳の加入者の平均余命:
男性 27.8 27.9
女性 29.4 29.5
評価日の15年後において60歳の加入者の平均余命:
男性 28.8 28.9
30.6 30.7
女性
制度の評価に用いられる死亡率に関する仮定は、保険数理士協会公表の標準生命表に基づくもので、関連
制度における実績に沿って調整された仮定である。上記の表は、2018年12月31日に60歳で退職する加入者の
平均余命は男性が27.8年で女性が29.4年だと仮定されることを示している。実際には各加入者間での個人差
が大きくなると考えられるが、上記仮定は加入者全体として適切であると予想される。若い加入者ほど、現
時点の退職者より退職後に長生きすると思われる。これは、医学の進歩や生活水準の改善とともに死亡率は
下がり続けるであろうという予想を反映している。上記の表は、仮定している改善の程度を示すため、現在
45歳で15年後に60歳で退職する加入者の平均余命も表示している。
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(ⅴ) 将来キャッシュフローの時期および不確実性
確定給付型制度のリスク・エクスポージャー
当行グループは、確定給付型制度において、特異なリスク、企業特有のリスクまたは制度に特化したリス
クに晒されていない一方で、以下に詳述する多数の重大なリスクに晒されている。
インフレ・リスク: 年金制度の給付債務の大部分は、据置期間中と給付支払時点の両方の段階でインフレ
と連動している。インフレ率の高めの推移は給付債務の増加に繋がるが、これはインフレ連動型のギルト債
の保有により大幅に相殺され、またほとんどの場合においては極度のインフレから保護する目的でインフレ
率の上昇水準に対する上限が設定されている。
金利リスク: 確定給付債務は、AA格付を持つ社債の利回りから導き出された割引率を用いて算定される。
社債利回りの低下は制度債務を増加させることになるが、保有債券の価値の上昇によって大幅に相殺され
る。
高齢化に伴うリスク: 制度債務の大部分は、加入者の生涯にわたって給付を提供するため、平均余命の伸
びは制度債務を増加させることになる。
投資リスク: 制度資産は、負債証券、株式およびその他の収益追求型資産を組み入れる分散型ポートフォ
リオに投資している。こうした資産が確定給付債務の算定時に用いた割引率を下回る投資パフォーマンスと
なった場合、積立超過額の減少または積立不足額の増加をもたらすことになる。資産価値と割引率における
ボラティリティは、当行グループの貸借対照表およびその他の包括利益に計上される年金資産純額の変動に
繋がることになる。程度の差はあれど、当行グループの損益計算書における年金費用の変動にも繋がること
になる。
当行グループの確定給付債務における最終的な費用は、策定された仮定ではなく、実際に起こる将来の事
象に左右されることになる。策定された仮定が実務上で実証される可能性は低いため、こうした費用は想定
以上に高くなることもあれば、低くなることもある。
感応度分析
当行グループの最も重要な3制度について、合理的に起こり得る主要な仮定の変動が制度債務の価値に及
ぼす影響、ならびにその結果生じる当行グループの損益計算書における年金費用および確定給付型年金制度
債務純額の変動は、以下の通りである。記載されている感応度は、その他すべての仮定および制度資産の価
額に変更がないことを前提としており、発生可能性の極めて高い変更を示すことは意図されていない。計算
はその性質上概算値であり、詳細な計算を実施した場合に結果が異なる可能性がある。実際には仮定が単独
で変動する可能性は低い。仮定には相関関係があることから、こうした単独の変動の影響が積み重なった場
合、複数の仮定が同時に変動した場合の実際の影響の見積りとして合理的ではない可能性がある。
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合理的に起こり得る代替的な仮定による影響
確定給付型年金制度債務純額
損益計算書計上額の増(減)
の増(減)
2018年 2017年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
1
インフレ率(年金の増加分を含む):
0.1%の上昇 14 16 410 472
0.1%の低下 (14) (15) (395) (453)
2
割引率 :
0.1%の上昇 (27) (28) (670) (773)
0.1%の低下 25 26 686 794
加入者の平均余命の予想値:
1年の延伸 43 44 1,299 1,404
(42) (41) (1,257) (1,357)
1年の短縮
1
2018年12月31日現在、想定RPI上昇率は3.20%および想定CPI上昇率は2.15%(2017年: RPI上昇率は3.20%およびCPI上
昇率は2.15%)である。
2
2018年12月31日現在、想定割引率は2.90%(2017年:2.59%)である。
感応度分析の手法および仮定
上記の感応度分析は、当行グループの確定給付債務のうち90%超を占める当行グループの最も重要な3制
度に及ぼす影響を反映するものである。当行グループの残りの年金制度の基礎を成す債務プロファイル上の
差異が、これらの仮定の変動に対してわずかに異なった反応を示すこともあるが、上記の感応度は当行グ
ループの全体に及ぼす影響を表す指標となる。
インフレ率の仮定の感応度には、退職前後の両期間において、消費者物価指数(CPI)と小売価格指数(RPI)
の両方の想定上昇率を適用し、年金の増加率への影響も含まれる。これらの年金増加率は、一定の最小値お
よび最大値の範囲内でインフレ(CPIまたはRPIのいずれか)に連動する。
年金計算対象給与は2014年4月2日以降凍結されているため、感応度分析(インフレ率感応度を含む)に
は、賃金上昇率のいかなる変動による影響も含まれない。
平均余命の仮定は、各制度のおおまかな加重平均年齢に基づいた60歳からの平均余命に1年の増加/減少
を考慮に入れた上で適用されている。これは近似アプローチであるため、すべての年齢において平均余命が
1年増加する場合と同一の結果にはならないが、平均余命の変動が年金制度に及ぼす潜在的な影響について
適切な指標を提供することになる。
感応度分析を作成する際に用いた手法および仮定に過年度からの変更はなかった。
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資産・負債マッチング戦略
主要制度の資産は、主に負債証券で構成される分散型ポートフォリオに投資される。投資戦略は適宜変更
され、当該制度内の負債構造を反映する形で展開される。各年金制度における特定の資産・負債マッチング
戦略は、雇用主との協議の上で、各制度の担当管理機関によって独自に決定される。
当行グループの制度が採用した資産・負債マッチング戦略が目指す大きな目標は、金利およびインフレ率
の市場予測の変動により生じるボラティリティを削減することである。主要な制度においては、これは制度
資産を債券(主に固定金利ギルト債およびインデックス連動型債)に投資することによって、また金利および
インフレ・スワップ契約を締結することによって達成される。これらの投資は、制度債務のプロファイルを
考慮に入れた上で構築され、市況の変化と債務プロファイルの変更の両方を反映するように積極的に運用さ
れる。
2018年12月31日現在、資産・負債マッチング戦略では、金利の変動に対する負債の感応度の105%およびイ
ンフレの変動に対する負債の感応度の106%を軽減している。また、社債およびその他の負債証券の保有によ
り、少額の金利感応度が生じる。
確定給付債務の満期プロフィール
確定給付年金債務の加重平均期間、ならびに給付支払の配分および時期に関する情報は、以下の表の通り
である。
当行グループ 当行
2018年 2017年 2018年 2017年
年 年 年 年
確定給付債務の期間 18 19 17 18
当行グループ 当行
2018年 2017年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
支払いが見込まれる給付の満期分析:
12ヶ月以内 1,225 1,150 839 797
1年から2年の間 1,299 1,216 900 851
2年から5年の間 4,303 4,023 2,952 2,801
5年から10年の間 8,305 7,939 5,543 5,397
10年から15年の間 9,416 9,166 6,044 6,019
15年から25年の間 18,417 18,526 11,052 11,448
25年から35年の間 15,631 16,157 8,834 9,485
35年から45年の間 9,924 10,640 5,074 5,774
4,270 4,724 1,661 2,093
45年超
満期分析の方法および仮定
予測給付支払額は、債務評価(予想される将来のインフレに対する引当金を含む)を基礎とした仮定に基づい
ている。金額は割引前の金額で示されているため、当行グループの貸借対照表に認識された確定給付債務の割
引後評価額と比較すると多額にみえる。金額は、それぞれの期末日前までに発生した給付金のみに関するもの
で、その後に発生した給付金に対する引当金は計上されていない。
確定拠出型制度
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当行グループは、英国および海外において数多くの確定拠出型年金制度を運営しており、主要な制度は、
ユア・トゥモローおよびロイズ・バンク・ペンション・スキームNo1の確定拠出型制度である。
2018年12月31日終了事業年度において、確定拠出型制度に関連する継続事業の損益計算書の借方計上額は
288百万ポンド(2017年:242百万ポンド)で、これは各制度の規則に従い雇用主が拠出すべき金額を表してい
る。さらに、3百万ポンド(2017年:14百万ポンド)が非継続事業に借方計上された(注記13参照)。
その他の退職後給付制度
当行グループでは、特定の従業員、退職後従業員およびその扶養家族に対して退職後医療費給付および金
利軽減住宅ローンを提供する数多くの制度を運営している。主要な制度は旧ロイズ・バンク行員に関係する
もので、この制度に基づき、当行グループでは、1996年1月1日より前に退職したすべての適格従業員(およ
びその扶養家族)について、退職後医療費給付に伴う費用を負担している。当行グループは、この給付を行う
ために必要な保険契約を締結しており、将来支払うべき保険料の見積費用に対して引当金を設定している。
主要な退職後医療費給付制度から生じる負債の保険数理上の評価は、直近では2018年12月31日現在で独立
公認保険数理士により実施された。用いられた主要な仮定は上記の通りであるが、医療保険料の上昇率につ
いては、6.81%(2017年:6.81%)と仮定されている。
その他の退職後給付債務の変動:
当行グループ 当行
2018年 2017年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
1月1日現在
(144) (236) (103) (122)
数理計算上の利益 18 92 17 15
支払保険料 5 7 ▶ 5
当年度中の借方計上額 (4) (7) (3) (3)
1 - 1 2
為替換算調整およびその他の調整
12月31日現在 (124) (144) (84) (103)
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31 繰延税金
当行グループおよび当行の繰延税金資産および負債は以下の通りである。
当行グループ 当行
2018年 2017年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
法定ポジション
繰延税金資産 3,216 3,104 1,980 1,995
- - - -
繰延税金負債
繰延税金資産純額 3,216 3,104 1,980 1,995
税務上の開示
繰延税金資産 4,732 4,904 2,728 2,954
繰延税金負債 (1,516) (1,800) (748) (959)
繰延税金資産純額 3,216 3,104 1,980 1,995
法定ポジションは、連結貸借対照表に開示されている繰延税金資産および負債を反映しており、法的に行
使可能な相殺権が存在する場合には当行グループおよび当行が資産と負債を相殺できることが考慮されてい
る。繰延税金資産および負債の税務上の開示は、そのような相殺が行われる前の、繰延税金資産と負債が種
類別に分けられている下記表内の金額に関係している。
2016年に制定された法律により、英国の法人税率は、2020年4月1日に19%から17%に引き下げられる。
当行グループは、将来の期間における回収見込額または支払見込額で繰延税金資産および負債を測定し、各
報告日現在で、銀行サーチャージの影響を適宜含めた最新の利用または支払の見積りに基づいて再測定を
行っている。2018年度におけるこの再測定による繰延税金の影響は、損益計算書の貸方計上額18百万ポンド
およびその他の包括利益の借方計上額21百万ポンドである。
2018年10月29日、英国政府は、税務上のキャピタル・ロスの利用を将来生じるキャピタル・ゲインの50%
に制限する意向を表明した。この利用制限が2018年12月31日に実質的に施行されていた場合、その影響とし
て繰延税金資産純額が当行グループについて14百万ポンド、当行について4百万ポンド減少していたことに
なる。
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繰延税金負債および資産の変動(同一税務管轄内での残高相殺考慮前)の要約は以下の通りである。
税務上の 有形固定 その他の
欠損金 資産 年金負債 引当金 株式報酬 一時差異 合計
当行グループ
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
繰延税金資産
2017年1月1日現在
4,254 937 196 40 28 24 5,479
損益計算書の(借方)貸方計上額 (243) (222) (281) (9) 7 (19) (767)
その他の包括利益の貸方計上
- - 164 25 - - 189
額
- - - - - 3 3
取得および売却の影響
2017年12月31日現在
4,011 715 79 56 35 8 4,904
IFRS第9号およびIFRS第15号
- - - 299 - 3 302
の適用による調整(注記50)
2018年1月1日現在
4,011 715 79 355 35 11 5,206
損益計算書の(借方)貸方計上額 (234) (69) 92 (21) (2) (5) (239)
その他の包括利益の借方計上
- - (92) (138) - - (230)
額
- - - - (5) - (5)
資本への計上額
2018年12月31日現在 3,777 646 79 196 28 6 4,732
資産の
取得 デリバ その他の
1
公正価値 年金資産 ティブ 再評価 一時差異 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
繰延税金負債
2017年1月1日現在
(745) (85) (656) (233) (157) (1,876)
損益計算書の(借方)貸方計上額 70 199 (120) (36) 65 178
その他の包括利益の(借方)貸方
- (295) 284 68 - 57
計上額
(157) - - - (2) (159)
取得および売却の影響
2017年12月31日現在
(832) (181) (492) (201) (94) (1,800)
損益計算書の(借方)貸方計上額 134 (67) (33) (37) 1 (2)
その他の包括利益の(借方)貸方
- (25) 137 137 - 249
計上額
取得および売却の影響 - - - - 34 34
為替換算調整およびその他の調
- - - - 3 3
整
2018年12月31日現在 (698) (273) (388) (101) (56) (1,516)
1
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産(2017年:売却可能金融資産)
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税務上の 有形固定 その他の
欠損金 資産 年金負債 引当金 株式報酬 一時差異 合計
当行
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
繰延税金資産
2017年1月1日現在
2,606 577 118 36 28 - 3,365
損益計算書の(借方)貸方計上額 (173) (173) (211) (14) (3) 5 (569)
その他の包括利益の貸方計上
- - 133 25 - - 158
額
2017年12月31日現在
2,433 404 40 47 25 5 2,954
IFRS第9号およびIFRS第15号
- - - 151 - - 151
の適用による調整(注記50)
2018年1月1日現在
2,433 404 40 198 25 5 3,105
損益計算書の(借方)貸方計上額 (153) (60) 60 (7) (5) (4) (169)
その他の包括利益の借方計上
- - (70) (138) - - (208)
額
2018年12月31日現在 2,280 344 30 53 20 1 2,728
資産の
デリバ その他の
1
年金資産 ティブ 再評価 一時差異 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
繰延税金負債
2017年1月1日現在
(69) (648) (225) (137) (1,079)
損益計算書の(借方)貸方計上額 137 - (24) 74 187
その他の包括利益の(借方)貸方
(243) 130 46 - (67)
計上額
2017年12月31日現在
(175) (518) (203) (63) (959)
損益計算書の(借方)貸方計上額 (45) - (14) 32 (27)
その他の包括利益の貸方計上額 44 87 114 - 245
為替換算調整およびその他の調
- - - (7) (7)
整
2018年12月31日現在 (176) (431) (103) (38) (748)
1
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産(2017年:売却可能金融資産)
未認識繰延税金資産
海外のトレーディングに関する欠損金に関して当行グループが将来の期間において利用できる可能性が利
用できない可能性より高くない場合、繰延税金は認識されていない。当該認識されていない資産のうち、当
行グループについて36百万ポンド、当行についてゼロポンド(2017年:当行グループについて35百万ポンド、
当行についてゼロポンド)が20年以内に繰越期限が到来する欠損金に関連しており、当行グループについて52
百万ポンド、当行について7百万ポンド(2017年:当行グループについて56百万ポンド、当行について11百万
ポンド)が繰越期限の設定がない欠損金に関連している。
当行グループについて688百万ポンド、当行について566百万ポンドの将来のキャピタル・ゲインの相殺の
みに利用可能である英国の税務上の欠損金およびその他の一時差異に関して、当行グループについて約121百
万ポンド(2017年:76百万ポンド)、当行について98百万ポンド(2017年:23百万ポンド)の繰延税金資産は認
識されていない。英国のキャピタル・ロスは無期限に繰り越すことができる。
さらに、当行グループについての46百万ポンド(2017年:46百万ポンド)、当行についての7百万ポンド
(2017年:7百万ポンド)の未軽減外国税額控除に関して、税額控除が利用できる将来の課税所得が生じる見
込みがないため、繰延税金資産が認識されていない。この税額控除は無期限に繰り越すことができる。
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子会社からの配当金および売却によるキャピタル・ゲインにかかる親会社側での税務免除により、子会
社、支店、関連会社および共同支配の取り決めに対する投資に伴う重要な将来加算一時差異はない。
32 その他の引当金
財務上の契
約債務およ 賃借不動産
び保証に の空室に
対する 支払補償 その他の 対する
引当金 保険 法定引当金 引当金 その他 合計
当行グループ
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2017年12月31日現在
30 2,775 1,084 56 1,364 5,309
IFRS第9号の適用による
243 243
調整(注記50)
2018年1月1日現在
273 5,552
為替換算調整および
(11) 98 - - 33 120
その他の調整
引当額 - (2,099) (938) (44) (617) (3,698)
(72) 746 561 50 85 1,370
当年度中の繰入額
2018年12月31日現在 190 1,520 707 62 865 3,344
財務上の契
約債務およ 賃借不動産
び保証に の空室に
対する 支払補償 その他の 対する
引当金 保険 法定引当金 引当金 その他 合計
当行
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2017年12月31日現在
18 1,348 242 34 951 2,593
IFRS第9号の適用による
106 106
調整(注記50)
2018年1月1日現在
124 2,699
為替換算調整および
(2) - 2 - 99 99
その他の調整
引当額 - (1,057) (302) (14) (523) (1,896)
当年度中の繰入額 (46) 317 311 17 107 706
2018年12月31日現在 76 608 253 37 634 1,608
財務上の契約債務および保証に対する引当金
この引当金は、当行グループが追加資金を貸し付けなければならないことが確実となっている状況で、顧
客の返済能力に関する懸念がある場合に設定される。注記18も参照のこと。
支払補償保険(MBNA以外)
当行グループは2018年12月31日終了事業年度にPPI費用引当金を746百万ポンド積み増したため、引当金合
計は19,377百万ポンドとなった。
2018年度の引当金繰入額は、予想申立件数の増加(1週当たり約13,000件に増加した)、管理費用の増加、
申立1件当たりの平均補償額の増加、潜在的な申立のボラティリティに対応するための追加的な運営費用、
ならびにデータ調査および当行グループの有効な申立を識別する能力を継続的に改善することを含む、様々
な要因に関連していた。引当金残高は、業界としての期限である2019年8月まで1週当たり平均約13,000件
の申立件数とする前提と整合している。
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2018年12月31日現在、申立および関連する管理費用に関して、1,325百万ポンドの引当金が依然として未使
用であった。2018年12月31日終了事業年度における現金支払額合計は1,853百万ポンドであった。
感応度
当行グループは、2000年度以降に販売されたPPI保険契約数を約16百万件と見積っている。これには、誤販
売ではなかった契約および申立済みの契約も含まれている。PPI補償プログラムが2011年度に開始されて以
降、当行グループは、2000年度以降に販売された保険契約のうち約53%について、連絡、決済または引当金
の計上を行ってきたと見積っている。
PPI引当金の合計額は、発生する可能性が高い将来の費用に関する当行グループの最善の見積りを表してい
る。しかし、将来の申立件数を含む様々なリスクおよび不確実性が残っている。費用は当行グループの見積
りおよびその根拠となった仮定とは異なる可能性があり、引当金の追加計上が必要となる可能性がある。規
制の変更、金融行動監視機構(以下「FCA」という。)のメディア・キャンペーンならびに申立管理会社および
顧客の動向の影響、さらに当行グループの実務慣行を継続的に改善することによる潜在的な追加的是正措置
も不確実性を伴っている。
2019年1月から業界としての期限である2019年8月末まで、1週当たり平均13,000件の申立件数を1,000件
上回るごとに、約85百万ポンドの引当金の追加計上が必要であると当行グループは予想している。
支払補償保険(MBNA)
2016年12月に公表された通り、バンク・オブ・アメリカからの補償により、当行グループのエクスポー
ジャーはすでに引当済みの240百万ポンドが上限である。MBNAは2018年12月31日終了事業年度においてPPI引
当金を100百万ポンド増加させたが、このMBNAによる増加に関係なく、当行グループのエクスポージャーは、
バンク・オブ・アメリカとの取り決めに基づき引き続き240百万ポンドを上限としている。
法的措置および規制問題にかかるその他の引当金
業務の過程で、当行グループは、様々な問題に関してPRA、FCAならびに他の英国および海外の規制当局な
らびにその他の政府当局と協議を行っている。また、当行グループは、現従業員および元従業員、顧客、投
資家ならびにその他の第三者から、またはこれらの者を代表して提起された過去の行為に関連する申立およ
び請求を受けており、また、訴訟およびその他の法的措置の対象となっている。これらの問題および関連す
る内部レビューから生じる問題に関して発生が予想される費用に重要性がある場合は引当金を計上してい
る。2018年12月31日終了事業年度において、当行グループは法的措置およびその他の規制問題に関連して561
百万ポンドを追加計上し、2018年12月31日現在の未使用の引当金は707百万ポンド(2017年12月31日現在:
1,084百万ポンド)であった。最も重要性の高い項目は以下の通りである。
債権回収関連業務
当行グループは、一部の債権回収費用および業務を識別し、是正するための費用として、2018年12月31日
終了事業年度において151百万ポンドの引当金を追加計上した。これにより現在までの引当金合計は793百万
ポンドとなった。当行グループは、この分野における顧客対応を向上させるために様々な対策を整備してお
り、影響を受けた顧客に対して延滞債権回収費用の払い戻しを順調に進めている。
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パッケージ銀行口座
当行グループは、パッケージ銀行口座を誤販売したとする申立に関して2018年12月31日終了事業年度にお
いて45百万ポンドの引当金を追加計上し(2017年12月31日終了事業年度においては245百万ポンドが引当計上
された。)、これにより引当金合計は795百万ポンドとなった。特に将来の申立件数については様々なリスク
および不確実性が残っている。
HBOSレディング-顧客のレビュー
2019年2月末現在、当行グループは顧客状況のレビューにおいて71の企業顧客すべてについて補償金の算
定を完了しており、これらの企業顧客に対して行った申入れのうち96%超が受諾されている。全体では、見
舞金9百万ポンドおよび弁護士費用の返済5百万ポンドに加え、96百万ポンドを超える申入れが行われ、そ
のうち78百万ポンドについて受諾されている。
このレビューは、ロイズ・バンキング・グループが2009年にHBOSを取得する前に発生した、贈収賄、不正
取引および関連するマネー・ロンダリング違反の共謀として、多くの個人(旧HBOSの従業員2名を含む。)が
有罪判決を受けた刑事裁判の結果を受けて行うものである。当行グループは、顧客との和解に関して2018年
12月31日終了事業年度に15百万ポンドの引当金を追加計上し、これにより引当金合計は115百万ポンドとなっ
た。また、見舞金および弁護士費用の返済を含め、不正行為の被害者に対して補償金を支払う手続はまもな
く完了する。
賃借不動産の空室に対する引当金
賃借不動産の空室に対する引当金は、不動産市場の環境を考慮し、賃貸人に支払う賃借料と比較したサブ
リースによる予想収益に関する慎重な見積り、および当行グループがリース不動産について有する持分を売
却する可能性を参照して設定される。この引当金は、1年に2回の頻度で再評価され、通常、関連リース不
動産の回復期間(現状では平均3年)にわたって取崩される。不動産が予定より早く売却される場合、当該不
動産に関連する引当金の残高は戻入される。
その他
当行グループは、TSBバンキング・グループ・ピーエルシーを売却したのち、継続中の様々な契約債務に関
連して665百万ポンドの引当金を計上した。2018年12月31日現在、この引当金のうち168百万ポンドが依然と
して未使用であった。
引当金は、当行グループが、再編に向けた取り組みに関連する人件費やその他の費用を負担しなければな
らないことが確実となった時点で、上記各費用に対して設定されるものである。2018年12月31日現在、179百
万ポンド(2017年12月31日現在:104百万ポンド)の引当金が計上されていた。
当行グループは、過年度における従来の事業の処分に関連する補償およびその他の事項について、122百万
ポンド(2017年:136百万ポンド)の引当金を計上している。
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33 劣後債務
当年度における劣後債務の変動は以下の通りである。
無期限 期限付
優先証券 劣後債務 劣後債務 合計
当行グループ
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2017年1月1日現在 4,748 625 11,885 17,258
1
当年度における買戻しおよび償還 :
固定/変動利付非累積型証券(利回り:6.369%、償還
(600) - - (600)
可能時期:2015年)
ステップアップ金利条件付永久資本証券(利回り:
(74) - - (74)
4.385%、償還可能時期:2017年)
固定利付タイプから変動利付タイプへの転換条項付非
(163) - - (163)
累積型無議決権優先証券(利回り:7.627%)
無期限借入資本 - (90) - (90)
- - (771) (771)
劣後ノート(償還可能時期:2017年)
(837) (90) (771) (1,698)
為替換算調整 (221) (34) (423) (678)
31 3 (134) (100)
その他の調整(すべて非現金項目)
2017年12月31日現在
3,721 504 10,557 14,782
当年度における発行:
変動利付劣後ノート(償還可能時期:2028年) - - 201 201
1
当年度における買戻しおよび償還 :
保証付非累積型無議決権永久優先証券(利回り:
(600) - - (600)
6.461%)
無期限永久優先証券 (14) - - (14)
劣後債(利回り:10.5%、償還可能時期:2018年) - - (150) (150)
固定利付劣後ノート(利回り:6.75%、償還可能時
- - (1,492) (1,492)
期:2018年)
(614) - (1,642) (2,256)
為替換算調整 108 20 247 375
(5) 5 (357) (357)
その他の調整(すべて非現金項目)
2018年12月31日現在 3,210 529 9,006 12,745
1
当年度における買戻しおよび償還により、2,256百万ポンド(2017年:1,608百万ポンド)の現金流出が生じた。
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無期限 期限付
優先証券 劣後債務 劣後債務 合計
当行
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2017年1月1日現在
3,094 450 7,031 10,575
1
当年度における買戻しおよび償還 :
固定/変動利付非累積型証券(利回り:6.369%、償還
(600) - - (600)
可能時期:2015年)
ステップアップ金利条件付永久資本証券(利回り:
(74) - - (74)
4.385%、償還可能時期:2017年)
(674) - - (674)
為替換算調整 (153) (31) (260) (444)
(16) (1) (99) (116)
その他の調整(すべて非現金項目)
2017年12月31日現在 2,251 418 6,672 9,341
為替換算調整
88 19 203 310
(27) - (96) (123)
その他の調整(すべて非現金項目)
2018年12月31日現在 2,312 437 6,779 9,528
1
2017年度における買戻しおよび償還により、675百万ポンドの現金流出が生じた。
発行体の清算時にこれらの証券の保有者が行う請求は、発行体の預金者やその他すべての債権者(ただし債
権者のうち、その請求順位が、これらの劣後債務の保有者による請求と同順位かこれに劣後するような債権
者は除く)による請求に劣後する。特定の劣後債務の優先劣後関係は、その債務の発行体および保証人につい
て決定される。優先株式および優先証券の保有者による請求は通常、無期限劣後債務保有者の請求に劣後
し、無期限劣後債務保有者の請求は、期限付劣後債務保有者の請求に劣後する。当行グループも当行も、当
年度において(また2017年度においても)、劣後債務についての元利の不払いまたはその他のいかなる違反行
為も起こしていない。
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34 株式資本
(1) 授権株式資本
当行グループおよび当行
2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド
ポンド建
1,650百万株の普通株式(額面:1ポンド) 1,650 1,650
1株の累積型変動利付優先株式(額面:1ポンド) - -
100株の非累積型償還可能優先株式(利回り:6%、額面:1ポンド) - -
44 44
175百万株の優先株式(額面:25ペンス)
1,694 1,694
百万米ドル 百万米ドル
米ドル建
160百万株の優先株式(額面:25セント) 40 40
百万ユーロ 百万ユーロ
ユーロ建
160百万株の優先株式(額面:25セント) 40 40
百万円 百万円
日本円建
50百万株の優先株式(額面:25円) 1,250 1,250
(2) 発行済で全額払込済の普通株式
2018年 2017年 2018年 2017年
株数 株数 百万ポンド 百万ポンド
ポンド建
普通株式(額面:1ポンド)
1月1日および12月31日現在 1,574,285,751 1,574,285,751 1,574 1,574
株式資本および統制
当行の定款に規定されている場合、および法令(インサイダー取引法等)により制限が課される場合を除
き、議決権の制限または当行の株式の譲渡に対する制限はない。
普通株式
普通株式の保有者は、2018年12月31日現在、普通株式資本合計の100%を保有しており、当行の報告書や財
務書類を受領し、株主総会に出席して発言および投票を行い、また代理人を指名して議決権を行使する権利
を有している。普通株式の保有者はまた、配当金を受け取り(当行の定款の規定に従って)、当行の清算時に
は当行の資産の一部を受領する権利を有している。
発行済で全額払込済の優先株式
当行では、様々なクラスの優先株式を発行しており、これらはすべて、会計基準に基づき負債に分類され
ており、その詳細は注記33に記載されている。
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35 株式払込剰余金
当行グループおよび当行
2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド
1月1日現在
600 -
1
- 600
優先株式の償還
12月31日現在 600 600
1
2017年12月31日終了事業年度において、当行は、劣後債務として会計処理されていた固定/変動利付非累積型優先株式
(利回り:6.369%、償還可能時期:2015年)の残高すべてを償還した。償還時に、600百万ポンドが利益剰余金から株式
払込剰余金勘定に振り替えられた。
36 その他の剰余金
当行グループ 当行
2018年 2017年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
その他の剰余金の内訳:
合併剰余金 6,348 6,348 - -
その他の包括利益を通じて公正価値で測
(379) 281
定する負債証券にかかる再評価剰余金
その他の包括利益を通じて公正価値で測
- -
定する持分株式にかかる再評価剰余金
売却可能金融資産にかかる再評価剰余金 (8) 611
キャッシュフロー・ヘッジ剰余金 1,110 1,573 1,268 1,554
(114) (207) (6) 76
為替換算剰余金
12月31日現在 6,965 7,706 1,543 2,241
その他の剰余金の変動は以下の通りである。
当行グループ 当行
2018年 2017年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
合併剰余金
1月1日および12月31日現在 6,348 6,348 - -
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当行グループ 当行
2018年 2018年
百万ポンド 百万ポンド
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債証券にかかる
再評価剰余金
2017年12月31日現在
(195) 483
IFRS第9号の適用による調整(注記50)
2018年1月1日現在
(195) 483
公正価値の変動
(31) (58)
繰延税金 31 34
- -
当期税金
- (24)
損益計算書への振替
売却(注記8)
(268) (258)
繰延税金 84 80
- -
当期税金
(184) (178)
2018年12月31日現在 (379) 281
当行グループ 当行
2018年 2018年
百万ポンド 百万ポンド
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する持分株式にかかる
再評価剰余金
2017年12月31日現在
(35) (42)
IFRS第9号の適用による調整(注記50)
2018年1月1日現在
(35) (42)
公正価値の変動
(98) (102)
繰延税金 22 -
- -
当期税金
(76) (102)
利益剰余金に振替られた実現損益
売却
132 144
繰延税金 (21) -
- -
当期税金
111 144
2018年12月31日現在 - -
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当行グループ 当行
2017年 2017年
百万ポンド 百万ポンド
売却可能金融資産にかかる再評価剰余金
92 667
2017年1月1日現在
売却可能金融資産の公正価値の変動
294 231
繰延税金 (25) (39)
(4) -
当期税金
265 192
損益計算書への振替
売却(注記8)
(464) (333)
繰延税金 93 85
- -
当期税金
(371) (248)
減損
6 -
- -
繰延税金
6 -
2017年12月31日現在 (8) 611
当行グループ 当行
2018年 2017年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
キャッシュフロー・ヘッジ剰余金
1,573 2,224 1,554 1,845
1月1日現在
ヘッジ手段たるデリバティブの
91 (271) 255 15
公正価値の変動
(43) 103 (72) 21
繰延税金
48 (168) 183 36
損益計算書への振替
(691) (644) (628) (436)
180 161 159 109
繰延税金
(511) (483) (469) (327)
12月31日現在 1,110 1,573 1,268 1,554
当行グループ 当行
2018年 2017年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
為替換算剰余金
1月1日現在 (207) (180) 76 81
当年度中に生じた為替換算差額 (15) (16) 2 2
純投資ヘッジにかかる為替差損
- (11) - (7)
(税:ゼロポンド)
108 - (84) -
損益計算書への振替
12月31日現在 (114) (207) (6) 76
37 利益剰余金
当行グループ 当行
2018年 2017年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2017年12月31日現在
37,718 53,145
IFRS第9号およびIFRS第15号の適用によ
(969) (302)
る調整(注記50)
1月1日現在
36,749 36,231 52,843 50,390
1
4,711 4,139 6,356 5,279
当期利益
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親会社との資本取引
支払配当金(注記39)
(11,022) (2,650) (11,022) (2,650)
資本の払戻 (2,975) - (2,975) -
増資による受取 265 432 265 432
(9) (77) (9) (77)
資本拠出の払戻
(13,741) (2,295) (13,741) (2,295)
その他の持分商品にかかる分配金
(201) (199) (201) (199)
(税引後)
その他の包括利益を通じて公正価値で測
(111) (144)
定する持分株式にかかる実現損益
優先株式の償還(注記35) - (600) - (600)
退職後確定給付制度の再測定 120 482 (162) 332
関連会社および共同支配企業のその他の
8 - - -
包括利益に対する持分
自社の信用リスクに起因する損益(税引
389 (40) 389 (40)
2
後)
- - - 278
当行への事業併合による調整(注記24)
12月31日現在 27,924 37,718 45,340 53,145
1
2006年会社法第408条によって認められている通り、当行の損益計算書は表示されていない。
2
2017年度において、当行グループおよび当行は、自社の信用リスクに関連する公正価値の変動累計額(税引後)3百万
ポンド(2018年:ゼロポンド)を利益剰余金に直接認識した金融負債について、当該負債の償還時に認識を中止した。
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38 その他の持分商品
当行グループおよび当行
2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド
1月1日および12月31日現在 3,217 3,217
当行は、3,217百万ポンドのポンド建、米ドル建およびユーロ建のその他Tier1(以下「AT1」という。)証
券をロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーに対して発行している。AT1証券は、更改される固定金
利または変動金利が付された元本削減特約付永久劣後証券であり、満期日または償還日が定められていな
い。
AT1証券の主要条件は、下記の通りである。
- この有価証券は、清算時の請求が当行に対する非劣後債権者より後順位となる。
- 固定金利更改証券には、初回繰上償還日まで固定金利で利息が発生する。償還されない場合、初回繰上
償還日の後は、固定金利更改AT1証券には、あらかじめ定期的に定められた利率で利息が発生する。変
動金利AT1証券は、初回繰上償還日の前か後かにかかわらず、四半期毎に金利が更改される。
- この有価証券の利息については、当行のみの裁量にて、期日を決めて支払いを行い、また当行は、その
選択によりいつでも、利払日に支払われるはずの利息の支払い(またはその一部)を取消すことができ
る。また、条件に記載されたとおり、利息の支払に関しては一定の制約がある。
- この有価証券は期日を定めておらず、当行の選択により、初回繰上償還日またはその後の利払日のいず
れかにおいて、全額返済することができる。さらに、AT1証券は、当行の選択により、規制上または税
務上の特定の理由により、全額返済することができる。いずれの返済も健全性規制機構の事前の同意が
必要である。
- この有価証券は、当行の完全移行後の普通株式等Tier1比率が7.0%を下回った場合に、元本削減の対象
となる。
39 普通株主への配当
2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド
当年度中に支払われた配当金は以下の通りである:
当年度中に支払われた前年度に係る最終配当金 - -
11,022 2,650
中間配当金
11,022 2,650
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40 株式報酬
2018年12月31日終了事業年度においてロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーが運営していた多く
の株式報酬制度は、ロイズ・バンク・グループの従業員が受給権を有し、どの制度もすべて株式決済され
る。ロイズ・バンキング・グループが運営する全制度の詳細は以下の通りである。かかる制度はロイズ・バ
ンキング・グループ全体で管理運営される。ロイズ・バンキング・グループの株式報酬制度に関連する当行
グループの損益計算書計上額(人件費(注記9)に含まれている)は、417百万ポンド(2017年:414百万ポンド)
であり、その他に6百万ポンド(2017年:23百万ポンド)が非継続事業に含まれている(注記13参照)。
グループ業績株式制度
当行グループは株式決済されるグループ業績株式制度を運営している。2018年度の従業員の業績にかかる
ボーナスは、経過した繰延期間の割合に応じて費用計上されている。
給与天引き貯蓄制度
適格従業員は、給与天引き貯蓄制度(以下「SAYE制度」という。)を通じて毎月500ポンドを上限に貯蓄し、
3年または5年の固定期間の満了時に、満了時から6ヶ月以内にこの貯蓄額を使って当行グループの株式を
割引価格(満了時における市場価格の80%以上)で取得するオプションを得るという内容の契約を締結でき
る。
SAYE制度に基づくストック・オプションの未行使残高の変動は以下の通りである。
2018年 2017年
加重平均 加重平均
行使価格 行使価格
オプション数 (単位:ペンス) オプション数 (単位:ペンス)
1月1日現在の残高 860,867,088 51.34
678,692,896 51.76
188,866,162 47.92
付与数 268,653,890 51.03
59.00
行使数 (135,721,404) (13,119,229) 55.58
49.85
権利喪失数 (22,909,999) (18,545,569) 51.70
50.66
付与取消数 (78,073,042) (41,211,075) 52.77
55.20
(10,033,887) (13,603,825) 56.98
失効数
802,994,918 49.30
12月31日現在の残高 860,867,088 51.34
68,378 60.02
12月31日現在の行使可能数 - -
2018 年度におけるオプション行使時点の加重平均株価は0.67ポンド(2017年:0.67ポンド)であった。当
年度末現在で未行使のオプションの契約上の加重平均残存期間は2.16年(2017年:1.4年)であった。
2018年度において付与されたSAYEオプションの加重平均公正価値は、0.13ポンド(2017年:0.15ポンド)で
あった。SAYEオプションの公正価値は、標準的なブラック-ショールズ・モデルを用いて算定されている。
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その他のストック・オプション制度
2003年に導入したロイズ・バンキング・グループ役員向ストック・オプション制度
この制度は2003年12月に導入したもので、この制度に基づくストック・オプションは上級の従業員に付与
される可能性がある。この制度に基づくオプションは、特に人材募集を促進し(新入社員に対して株式報奨の
補償を行う)、また主要な人材の流出を防ぐ目的での付与を行うためでもある。場合によっては個人の業績条
件に従って付与が行われることもある。
加入者は権利確定期間中に支払われるいかなる配当金も受け取る権利を持たない。
2018年 2017年
加重平均 加重平均
行使価格 行使価格
オプション数 (単位:ペンス) オプション数 (単位:ペンス)
1月1日現在の残高 14,523,989
該当なし 218,962,281 該当なし
3,914,599
付与数 該当なし 5,466,405 該当なし
行使数 (6,854,043) 該当なし (104,967,667) 該当なし
権利確定数 (148,109) 該当なし - -
権利喪失数 (662,985) 該当なし (81,883) 該当なし
(510,423) 該当なし (104,855,147) 該当なし
失効数
10,263,028
12月31日現在の残高 該当なし 14,523,989 該当なし
3,305,442
12月31日現在の行使可能数 該当なし 7,729,919 該当なし
当年度において付与されたオプションの加重平均公正価値は0.55ポンド(2017年:0.62ポンド)であった。
付与されたオプションの公正価値は、標準的なブラック-ショールズ・モデルを用いて算定されている。
2018年度におけるオプション行使時点の加重平均株価は0.65ポンド(2017年:0.69ポンド)であった。当年度
末現在で未行使のオプションの契約上の加重平均残存期間は5.2年(2017年:4.9年)であった。
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その他の株式報奨制度
ロイズ・バンキング・グループ役員持株制度
この制度は2006年に導入され、3年間にわたる当行グループの業績改善と受給株式数を連動させることで
株主価値をもたらすことを目的している。報奨は、この制度の規則が定めている範囲内で付与され、付与で
きる最大株式数は受給者の年棒の3倍相当と定めている。例外的な状況では、年俸の4倍相当に増える場合
がある。
2016年度および2017年度において、この制度の加入者は、業績条件が満たされる場合、権利確定期間中に
支払われるいかなる配当金も受け取る権利を有する。付与日から業績条件が満たされたと報酬委員会が決定
する日までに支払われた配当金に相当する金額が、権利確定する株式数に基づき支払われる。報酬委員会は
配当金を現金または株式のいずれで支払うかを決定する。この制度の業績条件の詳細は、取締役の報酬報告
書に記載されている。
2015年度の付与の評価対象となる業績期間末現在において、目標のすべては満たされていないため、これ
らの報奨は2018年度に66.3%の割合で権利確定した。
2018年 2017年
株数 株数
370,804,915
1月1日現在の残高
358,228,028
160,586,201
付与数 139,812,788
権利確定数 (73,270,301) (57,406,864)
権利喪失数 (48,108,870) (73,268,966)
7,373,691
3,439,929
配当報奨
417,385,636
12月31日現在の残高 370,804,915
2016年度の付与に関する報奨は、2019年度に68.7%の割合で権利確定した。
当年度に付与された報奨の加重平均公正価値は0.48ポンド(2017年:0.57ポンド)であった。
当年度に行われた付与の2018年12月31日現在の公正価値の計算は、ブラック-ショールズ・モデルおよび
モンテ・カルロ・シミュレーションを使用し、下記の仮定に基づくものである。
給与天引き 2003年
LTIP
貯蓄制度 役員向制度
加重平均無リスク金利
0.96% 0.74% 0.94%
加重平均予想期間 3.3年 1.3年 3.7年
加重平均予想ボラティリティ 28% 21% 29%
加重平均予想配当利回り 4.0% 4.0% 4.0%
加重平均株価 0.59ポンド 0.58ポンド 0.67ポンド
加重平均権利行使価格 0.48ポンド 該当なし 該当なし
予想ボラティリティは、オプションの期間中における当行グループの株価の予想変動額の指標となる値で
ある。予想ボラティリティは、オプションの予想期間に相応する直近の期間中における日々の株価の終値の
ヒストリカル・ボラティリティをもとに見積られる。ヒストリカル・ボラティリティは、その妥当性を評価
する目的で、当行グループの株式にかかる市場で取引されているオプションから生じるインプライド・ボラ
ティリティと比較され、必要に応じて調整される。
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株式インセンティブ制度
無償株式
株式報奨は、従業員に対し、3,000ポンドを上限として毎年付与することができる。この株式は、必須期間
(3年間)は従業員に代わって信託が保管し、その間も従業員はそれら株式にかかるいかなる配当金も受け取
る資格を有する。この報奨には、非市場連動型の条件が付帯されている。従業員が、3年の期間中に「相応
の」理由以外の理由で当行グループを退職した場合、全株式が権利喪失となる。
2018年5月10日、当行グループは適格従業員全員に対し、200ポンド(2017年:200ポンド)の株式報奨を付
与した。付与された株式の数は21,513,300株(2017年:21,566,047株)で、この株式の付与日の市場価格に基
づいた平均公正価値は0.67ポンド(2017年:0.69ポンド)であった。
マッチング株式
当行グループは、その価額ベースで1ヶ月当たり45ポンドを上限として、従業員が購入した株式に対応す
る株式(マッチング株式)を拠出することを約束している。このマッチング株式は、必須期間(3年間)は従業
員に代わって信託が保管し、その間も従業員はそれら株式にかかるいかなる配当金も受け取る資格を有す
る。この報奨には、次のような非市場連動型の条件が付帯されている。従業員が、3年の期間中に「相応
の」理由以外の理由で退職した場合、マッチング株式の100%が権利喪失となる。同様に、従業員が購入した
株式を3年以内に売却した場合、マッチング株式は権利喪失となる。
2018年度にマッチング株式に関連して付与された株式数は34,174,161株(2017年:32,025,497株)で、この
株式の付与日の市場価格に基づいた平均公正価値は0.63ポンド(2017年:0.67ポンド)であった。
固定株式報奨
固定株式報奨は、固定報酬合計を職務に見合ったものとし、他社に負けない報奨パッケージをロイズ・バ
ンキング・グループの特定の従業員に提供する目的で2014年に導入したもので、固定報酬と変動報酬の割合
は法的要件に準拠して決定される。固定株式報奨は、ロイズ・バンキング・グループ株式で引き渡され、報
奨の翌年度から毎年20%ずつ5年間にわたって制限が解除される。2018年度に購入された株式数は8,965,562
株(2017年:9,313,314株)であった。
固定株式報奨には、業績条件、業績にかかる調整またはクローバックは付帯されていない。従業員が当行
グループを辞める際にも、株式の制限解除スケジュールに変更は生じない。
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41 関連当事者取引
主要な経営幹部
主要な経営幹部とは、事業体の業務を計画、指揮および管理する権限ならびに責任を有する者をいう。当
行グループの主要な経営幹部は、ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーのグループ経営委員会のメ
ンバーと社外取締役である。
以下の表は、主要な経営幹部の報酬の詳細を総額ベースで記載したものである。
2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド
報酬
給与およびその他の短期給付 13 13
退職後給付 - -
17 22
株式報酬
報酬合計 30 35
取締役の報酬の総額は12.2百万ポンド(2017年:14.0百万ポンド)であった。
確定拠出型年金制度に対する当行の拠出のうち主要な経営幹部に関連する拠出の総額はゼロポンド(2017
年:0.05百万ポンド)であった。
取締役への合計最高支給額(アントニオ・オルタ・オソーリオ氏)は5,472,000ポンド(2017年:アントニ
オ・オルタ・オソーリオ氏への6,469,000ポンド)であり、この金額は、いずれの年においても、ロイズ・バ
ンキング・グループ・ピーエルシーのストック・オプションの行使に伴ういかなる利益も含んでいない。
2018年 2017年
百万 百万
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーの株式にかかる
ストック・オプション
1月1日現在 1 3
一定の調整を加えた付与数(任命された主要な経営幹部に付与した受給権
- -
を含む)
(1) (2)
行使/失効数(過去の主要な経営幹部の受給権を含む)
12月31日現在 - 1
2018年 2017年
百万 百万
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー株式により決済される
ストック・オプション制度
1月1日現在 82 65
一定の調整を加えた付与数(任命された主要な経営幹部に付与した受給権
39 37
を含む)
(37) (20)
行使/失効数(過去の主要な経営幹部の受給権を含む)
12月31日現在 84 82
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以下の表は、総額ベースでの期末残高ならびに関連収益および費用の詳細について、当行グループとその
主要な経営幹部との間でのその他の取引に関する情報とともに記載したものである。
2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド
貸付金
1月1日現在 2 ▶
貸付額(任命された主要な経営幹部に対する貸付金を含む) 1 1
(1) (3)
返済額(過去の主要な経営幹部に対する貸付金を含む)
12月31日現在 2 2
貸付金には、有担保のものと無担保のものがあり、いずれも現金で決済される見込みである。2018年度の
貸付金に付される金利は、6.70%から24.20%(2017年:6.45%から23.95%)の間であった。
主要な経営幹部に対する貸付金については、いかなる引当金も認識されていない(2017年:ゼロポンド)。
2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド
預り金
1月1日現在 20 12
預入額(任命された主要な経営幹部からの預り金を含む) 33 41
(33) (33)
引出額(過去の主要な経営幹部からの預り金を含む)
12月31日現在 20 20
主要な経営幹部からの預り金に付される金利の上限は3.5%(2017年:4.0%)であった。
2018年12月31日現在、当行グループは、主要な経営幹部に関するいかなる保証も行っていなかった(2017
年:なし)。
2018年12月31日現在、当行グループおよびその銀行子会社と、取締役および関係者との間で行った取引、
取り決めおよび契約は、3名の取締役および3名の関係者との間での貸付金およびクレジットカード取引に
かかる0.5百万ポンド(2017年:3名の取締役および2名の関係者との0.01百万ポンド)の残高を含んでいた。
ロイズ・バンキング・グループ内の兄弟会社との債権債務残高および取引
事業譲渡
リングフェンス法の規定に伴い、当行は、2018年度に、その子会社であるスコティッシュ・ウィドウズ・
グループ・リミテッドをその最終的親会社に売却した。さらに、当行およびその子会社であるバンク・オ
ブ・スコットランド・ピーエルシーは、リングフェンス法を確実に遵守するために譲渡が求められていた海
外事業およびコマーシャル・バンキング事業を、ロイズ・バンキング・グループ内の兄弟会社であるロイ
ズ・バンク・コーポレート・マーケッツ・ピーエルシーに売却した。
ロイズ・バンク・グループ各社間の債権債務残高および取引
IFRS第10号「連結財務諸表」に従い、当行とその子会社の間ならびに子会社間の取引および債権債務残高
は、連結時にすべて相殺消去されているため、当行グループの関連当事者取引として報告されていない。
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当行は、バンキング・グループの親会社であるため、その様々な子会社と多数の取引を行っている。これ
らの取引は、以下の通り、当行の貸借対照表に含まれている。
2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド
下記各勘定内に含まれている資産:
7,385
デリバティブ金融商品 7,851
8
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 603
償却原価で測定する金融資産:ロイズ・バンキング・グループ内の
152,592
160,108
兄弟会社に対する債権
2,051
売却可能金融資産
159,985
170,613
下記各勘定内に含まれている負債:
71,696
ロイズ・バンキング・グループ内の兄弟会社に対する債務 102,085
142
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債 221
6,335
デリバティブ金融商品 7,528
発行負債証券 124 106
58
53
劣後債務
78,355
109,993
上記各勘定を介して行う取引の規模および量によって、流入および流出総額に関する情報を開示すること
は実務的でも有意義でもない。当行は、2018年度において、上記各資産残高について2,646百万ポンド(2017
年:2,286百万ポンド)の受取利息を稼得し、上記の各負債残高について886百万ポンド(2017年:933百万ポン
ド)の支払利息を負担した。
加えて当行は、負担した費用に関して1,315百万ポンド(2017年:1,287百万ポンド)を子会社へ転嫁し、当
行とその子会社の間で提供された様々なサービスに関して146百万ポンド(2017年:147百万ポンド)の手数料
を受取り、151百万ポンド(2017年:116百万ポンド)の手数料を支払った。
ロイズ・バンキング・グループ内の兄弟会社に代わり引き受けている偶発債務および契約債務の詳細は注
記42に記載されている。
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ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーおよび当行の兄弟会社との債権債務残高および取引
当行とその子会社は、当行の親会社であるロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーおよび当行の他
の子会社に対し債務および債権を有している。これらは、以下の通り、貸借対照表に含まれている。
当行グループ 当行
2018年 2017年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
下記各勘定内に含まれている資産:
償却原価で測定する金融資産:ロイズ・
1,878 993
バンキング・グループ内の兄弟会社に 6,195 3,352
対する債権
純損益を通じて公正価値で測定する
1,062 1,062
1,949 -
金融資産
2,589 2,558
666 327
デリバティブ金融商品
5,529 4,613
8,810 3,679
下記各勘定内に含まれている負債:
ロイズ・バンキング・グループ内の
19,663 16,687
13,237 10,684
兄弟会社に対する債務
純損益を通じて公正価値で測定する
137 137
- -
金融負債
2,693 2,184
デリバティブ金融商品 1,384 265
193 7
発行負債証券 181 -
2,985 2,900
2,841 2,741
劣後債務
25,671 21,915
17,643 13,690
上記の各残高には、ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーの銀行業務取引にかかる残高が含まれ
ているが、これらの勘定を介して行う取引の規模および量によって、流入および流出総額に関する情報を開
示することは実務的でも有意義でもない。2018年度において、上記の各資産残高について稼得した受取利息
は、当行グループが166百万ポンド、当行が142百万ポンド(2017年:当行グループが62百万ポンド、当行が20
百万ポンド)で、上記各負債残高について負担した支払利息は、当行グループが370百万ポンド、当行が334百
万ポンド(2017年:当行グループが255百万ポンド、当行が207百万ポンド)であった。
2017年度および2018年度において、当行は子会社の費用を負担しており、転嫁していない。
当年度において、当行グループは特定の事業体をロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーの兄弟会
社に売却した。これらの事業体の最終親会社は、譲渡後も引き続き同じである。
関連当事者に関するその他の取引
年金ファンド
当行グループはその一部の年金ファンドに対して、銀行業務および投資運用業務の一部を提供している。
2018年12月31日現在における顧客預金225百万ポンド(2017年:337百万ポンド)、ならびに2017年12月31日現
在における投資および保険契約債務307百万ポンドが当行グループの年金ファンドに関連しており、処分グ
ループ(注記13参照)に計上されている。
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共同支配企業および関連会社
2018年12月31日現在、共同支配企業および関連会社に関連して、顧客に対する貸付金および前払金の残高
57百万ポンド(2017年:123百万ポンド)、および顧客預金の残高2百万ポンド(2017年:9百万ポンド)があっ
た。
42 偶発債務および契約債務
インターチェンジ・フィー
多国間インターチェンジ・フィー(以下「MIF」という。)に関し、ロイズ・バンキング・グループは、ビザ
やマスターカードなどのカードスキームに関連して進行中の調査および訴訟(下記参照)に直接関与はしてい
ない。しかし、ロイズ・バンキング・グループはビザ、マスターカードおよびその他のカードスキームのメ
ンバー/ライセンシーである。
・ 欧州委員会は、マスターカードおよびビザに対して競争に関する調査を続行しており、特にEEA外で発行
されたカードに関して支払われたMIFについて調査している。
・ イングランドの裁判所においてビザとマスターカードの両社に対して小売業者が提起した訴訟が継続中
である。
・ ビザおよびマスターカードに対する上記の調査および訴訟がロイズ・バンキング・グループに及ぼす最
終的な影響は、現時点では依然として不確実である。
2016年6月21日、ビザ・インクは、ビザ・ヨーロッパの買収を完了した。当該取引の一環として、ロイ
ズ・バンキング・グループおよび他の特定の英国の銀行は、ビザ・インクと損失分担契約(以下「LSA」とい
う。)も締結しており、当該契約には、上記の訴訟の結果としてビザ・ヨーロッパが支払うべき損害賠償金の
支払責任をビザ・インクが負う場合の当事者間における負債配分方法が明記されている。ロイズ・バンキン
グ・グループがLSAに従って負担する可能性のある負債の最大額は、ロイズ・バンキング・グループが完了時
に受領した現金対価が上限となっている。また、ビザ・インクは、地域間または地域内のMIF設定に関する損
害賠償請求について、ビザ・ヨーロッパの運営規則に基づき過去において認められていた一般的な補償への
求償権を有する可能性もある。
LIBORおよびその他のトレーディング利率
2014年7月に、ロイズ・バンキング・グループは、数年前にロイズ・バンキング・グループのグループ会
社が提出した英国銀行協会(以下「BBA」という。)ロンドン銀行間取引金利(以下「LIBOR」という。)および
英ポンド建レポ利率の操作に関する未解決の問題について、英国および米国連邦政府との間で合計217百万ポ
ンド(2014年6月30日現在の為替レートによる)にて和解に達したと発表した。ロイズ・バンキング・グルー
プは、パネルメンバーによるLIBORおよびその他様々な銀行間取引金利の設定機関への提出に関する調査につ
いて、様々な他の政府機関やスイス競争委員会を含む規制当局、また多数の米国の州検察局に引き続き協力
している。
ロイズ・バンキング・グループの一部のグループ会社は、他のパネル銀行とともに、米ドル、日本円およ
び英ポンドLIBORならびにオーストラリアBBSW参照レートの設定に貢献するパネル銀行としての役割につい
て、米国での推定集団訴訟を含む民事訴訟の被告とされている。原告の申立ての一部は、ニューヨーク州南
部地区米国連邦地方裁判所により棄却されている(控訴の対象となっている)。
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また、ロイズ・バンキング・グループの一部のグループ会社は、LIBORを操作したと主張する、(ⅰ)英国に
おける請求および(ⅱ)オランダにおける2件の集団訴訟の被告とされている。金利ヘッジ商品を誤販売した
とする主張に関連してロイズ・バンキング・グループに対して提起された多数の訴訟にも、LIBORを操作した
とする主張が含まれている。
現在、和解の範囲に含まれず規制当局が実施中の様々な調査、民事訴訟およびロイズ・バンキング・グ
ループの契約取引の解釈または有効性に関連する異議申立ての範囲やロイズ・バンキング・グループに対す
る最終的な結果を予測することは、時期や規模を含め、困難である。
英国の株主訴訟
2014年8月、ロイズ・バンキング・グループおよび複数の元取締役は、HBOSピーエルシーの取得前にロイ
ズTSBグループ・ピーエルシー(以下「LTSB」という。)の株式を保有していた多数の原告が提起した訴訟にお
いて、被告とされた。この訴訟では、当該取得およびLTSBの資本再構成に関連して株主に提供された情報に
関して義務違反があったとの主張がなされている。被告は、提起されたすべての申立てに異議を唱えてい
る。裁判は、2017年10月18日にイングランド高等法院で開始され、2018年3月5日に結審し、その後判決が
下される。ロイズ・バンキング・グループに及ぼす最終的な影響があるとしても現時点では判断できない。
税務当局
ロイズ・バンキング・グループには、2010年12月31日に営業を停止したアイルランドの旧銀行子会社で発
生した損失のグループレベルでの解消を求める申立てに関連して未解決の案件がある。2013年に、HMRCは、
当該損失の相殺を容認する英国の規則の解釈により、当該申立ては認められないとロイズ・バンキング・グ
ループに通知した。HMRCの見解が正しいと認められる場合、ロイズ・バンキング・グループの当期税金負債
が約770百万ポンド(利息を含む)増加し、繰延税金資産が約250百万ポンド減少する(当行グループが受ける全
体的な影響は910百万ポンド)と経営陣は見積もっている。ロイズ・バンキング・グループは、HMRCの見解に
同意しておらず、適切なアドバイスに基づき、最終的に追徴課税が課されるものではないと考えている。当
行グループがHMRCと協議中の未解決の案件は(TSBバンキング・グループ・ピーエルシーの部門売却から生じ
る特定の費用の税務処理を含めて)他にも複数あるが、当行グループの財政状態に重要な影響を及ぼすものは
ないと考えている。
住宅モーゲージ担保権実行
2014年8月に、北アイルランド高等法院は、延滞した顧客の契約上の月賦返済額の再計算にかかるロイ
ズ・バンキング・グループの実務の特定の側面に関連した、住宅モーゲージに関する3件の試訴において、
借手に有利な判決を下した。FCAはこれらの検討事項に関連して業界に積極的に関わっており、モーゲージの
支払不足が生じた顧客の取扱いに関するガイダンスを公表した。このガイダンスには、企業によるこれらの
顧客のモーゲージの月賦返済額の計算方法によって影響を受けた可能性のあるモーゲージ顧客についての救
済措置が含まれている。ロイズ・バンキング・グループはガイダンスを実施し、現在影響を受けた顧客のほ
ぼ全員と連絡が取れており、残りの顧客についても2019年3月末までに連絡が取れると予想している。
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モーゲージ延滞債権回収業務-FCA調査
2016年5月26日、ロイズ・バンキング・グループは、FCAの実施チームがロイズ・バンキング・グループの
モーゲージ延滞債権回収業務に関連して調査を開始したとの連絡を受けた。この調査は進行中であり、ロイ
ズ・バンキング・グループはFCAに引き続き協力している。課徴金や市場阻害行為をした旨の公表など、調査
から生じる負債があっても、それについての信頼性のある評価を行うことは、現時点では不可能である。
HBOSレディング-FCA調査
2017年4月7日、FCAは、HBOSのレディング支店を拠点とする減損資産チーム内の不正行為の発見をめぐる
事件の調査を再開したと発表した。この調査は進行中であり、ロイズ・バンキング・グループはFCAに引き続
き協力している。課徴金や市場阻害行為をした旨の公表など、調査から生じる負債があっても、それについ
ての信頼性のある評価を行うことは、現時点では不可能である。
その他の法的措置および規制問題
加えて、当行グループは、通常業務の過程で、英国と海外の両方において、現従業員もしくは元従業員、
顧客、投資家またはその他の第三者によって、またはそれらを代表する者によって提起されたその他の請求
や潜在的または実際の訴訟(集団代表訴訟またはグループ訴訟を含む)ならびに規制当局によるレビュー、異
議申立て、調査および強制措置の当事者となることがある。あらゆる重要な問題については、必要に応じ外
部の専門家の支援を受けて定期的に再評価を行い、当行グループが負債を負う可能性を判定している。支払
いの生じる可能性の方が支払いの生じない可能性より高いという結論に至った場合、必要な金額に関する経
営陣による最善の見積りが関連する貸借対照表日現在で引当計上される。これらの問題の中には、事実が曖
昧であるという理由や、当該案件を適切に評価するにはさらなる時間がかかるといった理由で、見解を確立
できないものがあり、このような問題に対しては引当金を設定しない。こうした状況において、重要である
場合には偶発債務に関する注記として個別に開示される。しかし、当行グループは現在、このような案件の
最終結果が、当行グループの財政状態、経営成績またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼすとは予想
していない。
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銀行業務から生じる偶発債務および契約債務
当行グループ 当行
2018年 2017年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
偶発債務
引受および裏書 32 71 31 70
その他:
信用供与を直接的に代替する手段となる
485 740 449 722
その他の項目
契約履行保証およびその他の取引関連の
2,270 2,300 2,012 2,167
偶発債務
2,755 3,040 2,461 2,889
偶発債務合計 2,787 3,111 2,492 2,959
当行
2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド
ロイズ・バンキング・グループ内の兄弟会社に代わって負担する債務 - 5
当行グループおよび当行の偶発債務は、通常の銀行業務の過程で生じるものであるため、将来における財
務上の影響を定量化することはできない。
当行グループ 当行
2018年 2017年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
契約債務および保証
荷為替信用状およびその他の短期貿易関
1 - - -
連取引
資産購入および預金にかかる先渡契約 731 384 684 353
正規のスタンドバイ・ファシリティ、
クレジットラインおよびその他の貸付契
約の未利用部分:
当初の満期までの期間が1年未満:
モーゲージ・オファー 11,573 1,514
11,156 1,291
77,995 31,255
84,925 37,457
その他の契約債務および保証
89,568 96,081 32,769 38,748
28,214 24,444
39,074 35,890
当初の満期までの期間が1年以上
118,514 57,897
契約債務および保証合計 135,539 74,991
当行
2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド
ロイズ・バンキング・グループ内の兄弟会社に代わって負担する債務 5,452 1,532
正規のスタンドバイ・ファシリティ、クレジットラインおよびその他の契約債務の未利用部分にかかる上
記金額のうち、当行グループの48,455百万ポンド(2017年:65,946百万ポンド) および当行の30,420百万ポン
ド(2017年:47,590百万ポンド)は取消不能債務であった。
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オペレーティング・リース契約
グループ会社が借手である場合の、土地建物の解約不能オペレーティング・リースに基づく将来の最低
リース料は以下の通りである。
当行グループ 当行
2018年 2017年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
1年以内
276 275 147 153
1年超5年以内 807 845 457 478
977 934 537 462
5年超
オペレーティング・リース契約合計 2,060 2,054 1,141 1,093
オペレーティング・リース料は、特定の資産のリースに伴い当行グループが支払うべきリース料を表して
いる。このオペレーティング・リース契約の中には、契約更新オプションやリース料の段階的引き上げに関
する条項が付帯しているものがあるが、その影響は重大なものではない。条件付リース料を伴う契約は結ん
でいない。
資本コミットメント
投資不動産(注記23)にかかる当行グループの契約債務を除いた資本的支出にかかる契約債務のうち、契約
済だが引当金未計上の債務の2018年12月31日現在の残高は、当行グループについて370百万ポンド(2017年:
444百万ポンド)、当行について1百万ポンド(2017年:4百万ポンド)であった。当行グループのこの金額の
うち、369百万ポンド(2017年:440百万ポンド)は、オペレーティング・リース契約に基づき顧客へリースさ
れる資産に関係している。当行グループの経営陣は、将来の純収益と調達資金が、これらの契約債務を履行
するのに十分な額になると確信している。
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43 ストラクチャード・エンティティ
ストラクチャード・エンティティに対する当行グループの持分は連結されている。当該ストラクチャー
ド・エンティティに対する当行グループの持分について、証券化およびカバード・ボンド・ビークルに関し
ては注記28に、当行グループの年金制度に関連するストラクチャード・エンティティに関しては注記30なら
びに下記に詳述されている。
アセットバック・コンデュイット
注記28に記載されている証券化およびカバード・ボンド・プログラムに利用しているストラクチャード・
エンティティに加え、当行グループは、稼働中のアセットバック・コンデュイットであり、顧客の債権およ
び負債証券に投資を行うカンカラのスポンサーになっている。2018年12月31日現在のカンカラの連結エクス
ポージャー合計は5,122百万ポンド(2017年:6,049百万ポンド)であり、その内訳は貸付金および前払金5,012
百万ポンド(2017年:5,939百万ポンド)および負債証券110百万ポンド(2017年:110百万ポンド)である。
当行グループがカンカラにおいて保有するすべての貸付資産および負債証券は、これらの資産がコマー
シャル・ペーパーの投資家および流動性プロバイダーのみの便益のために担保取扱機関によって保有されて
いることから、当行グループの利用には制限が設けられている。当行グループの通常の銀行業務の中で、当
行グループはカンカラに対し、標準的な貸付業務における通常かつ慣例的な契約条件に基づいた流動性ファ
シリティを供与している。2018年度において、貸借対照表の管理目的で、資産担保コマーシャル・ペーパー
の発行収入とともに、資金提供を行うプログラムを支援して、特定の流動性ファシリティから予定された引
き出しが引き続き実施された。万が一、市場に混乱が生じた場合にカンカラが外部からの資金を調達でき
ず、資金不足に陥るようなことなどがあれば、当行グループはこれらの取り決めの契約条件に基づいて支援
の提供を求められる可能性がある。
カンカラにおける外部資産は当行グループの財務書類上で連結されている。
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44 金融商品
(1) 金融資産および負債の測定基準
注記2の会計方針は、各種金融商品の測定方法や、公正価値損益を含む収益および費用の認識方法につい
て記載している。以下の表は、金融資産および負債の帳簿価額のカテゴリー別および貸借対照表上の勘定科
目別内訳である。
強制的に純損益を通じて
公正価値で測定
ヘッジ手段 純損益を通 その他の包括
に指定 トレーディ じて公正価 利益を通じて
されている ング 値で測定す 公正価値で 償却原価で
デリバティブ 目的保有 その他 ると指定 測定 測定 合計
当行グループ
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2018年12月31日現在
金融資産
40,213 40,213
現金および中央銀行預け金 - - - - -
645 645
銀行から取立中の項目 - - - - -
純損益を通じて公正価値で測
23,256
- 19,462 3,794 - - -
定する金融資産
11,293
1,483 9,810 - - - -
デリバティブ金融商品
銀行に対する貸付金および
3,692 3,692
- - - - -
前払金
顧客に対する貸付金および
464,044 464,044
- - - - -
前払金
5,095 5,095
負債証券 - - - - -
ロイズ・バンキング・グ
1,878 1,878
- - - - -
ループ内の兄弟会社に対す
る債権
償却原価で測定する金融資産 474,709 474,709
- - - - -
その他の包括利益を通じて公
24,368
- - - - 24,368 -
正価値で測定する金融資産
515,567 574,484
金融資産合計 1,483 29,272 3,794 - 24,368
金融負債
26,263 26,263
銀行預り金 - - - - -
391,251 391,251
顧客預金 - - - - -
ロイズ・バンキング・グルー
19,663 19,663
- - - - -
プ内の兄弟会社に対する債務
615 615
銀行に対する未決済項目 - - - - -
純損益を通じて公正価値で測
17,730
- 10,543 - 7,187 - -
定する金融負債
10,911
デリバティブ金融商品 1,107 9,804 - - - -
1,104 1,104
流通証券 - - - - -
64,533 64,533
発行負債証券 - - - - -
- - - - - 12,745 12,745
劣後債務
金融負債合計 1,107 20,347 - 7,187 - 516,174 544,815
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純損益を通じて
公正価値で測定
ヘッジ手段
に指定 トレーディ
されている ング 償却原価で
デリバティブ 目的保有 その他 売却可能 測定 保険契約 合計
当行グループ
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2017年12月31日現在
金融資産
現金および中央銀行預け金 - - - - 58,521 - 58,521
銀行から取立中の項目 - - - - 755 - 755
純損益を通じて公正価値で測定
- 42,830 2,778 - - - 45,608
する金融資産
1,900 22,252 - - - - 24,152
デリバティブ金融商品
銀行に対する貸付金および前
- - - - 4,274 - 4,274
払金
顧客に対する貸付金および前
- - - - 465,555 - 465,555
払金
負債証券 - - - - 3,637 - 3,637
ロイズ・バンキング・グルー
- - - - 6,195 - 6,195
プ内の兄弟会社に対する債権
償却原価で測定する金融資産 - - - - 479,661 - 479,661
- - - 41,717 - - 41,717
売却可能金融資産
継続事業の資産
1,900 65,082 2,778 41,717 538,937 - 650,414
- 3,465 125,051 - 2,337 - 130,853
処分グループの資産(注記13)
金融資産合計 1,900 68,547 127,829 41,717 541,274 - 781,267
金融負債
銀行預り金 - - - - 28,888 - 28,888
顧客預金 - - - - 418,124 - 418,124
ロイズ・バンキング・グループ
- - - - 13,237 - 13,237
内の兄弟会社に対する債務
銀行に対する未決済項目 - - - - 579 - 579
純損益を通じて公正価値で測定
- 43,062 7,812 - - - 50,874
する金融負債
デリバティブ金融商品 1,864 22,835 - - - - 24,699
流通証券 - - - - 1,313 - 1,313
発行負債証券 - - - - 61,865 - 61,865
- - - - 14,782 - 14,782
劣後債務
継続事業の負債
1,864 65,897 7,812 - 538,788 - 614,361
- 3,147 - - 5,055 119,271 127,473
処分グループの負債(注記13)
金融負債合計 1,864 69,044 7,812 - 543,843 119,271 741,834
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強制的に純損益を通じて
公正価値で測定
ヘッジ手段 純損益を通 その他の包括
に指定 トレーディ じて公正価 利益を通じて
されている ング 値で測定を 公正価値で 償却原価で
デリバティブ 目的保有 その他 指定 測定 測定 合計
当行
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2018年12月31日現在
金融資産
37,632 37,632
現金および中央銀行預け金 - - - - -
464 464
銀行から取立中の項目 - - - - -
純損益を通じて公正価値で測定
19,420 20,843
- 1,423 - - -
する金融資産
14,999 15,431
432 - - - -
デリバティブ金融商品
銀行に対する貸付金および前
3,153 3,153
- - - - -
払金
顧客に対する貸付金および前
172,315 172,315
- - - - -
払金
4,960 4,960
負債証券 - - - - -
ロイズ・バンキング・グルー
153,585 153,585
- - - - -
プ内の兄弟会社に対する債権
償却原価で測定する金融資産 334,013 334,013
- - - - -
その他の包括利益を通じて公正
23,208
- - - - 23,208 -
価値で測定する金融資産
34,419 372,109 431,591
金融資産合計 432 1,423 - 23,208
金融負債
5,320 5,320
銀行預り金 - - - - -
229,402 229,402
顧客預金 - - - - -
ロイズ・バンキング・グループ
88,383 88,383
- - - - -
内の兄弟会社に対する債務
341 341
銀行に対する未決済項目 - - - - -
純損益を通じて公正価値で測定
10,686 17,719
- - 7,033 - -
する金融負債
13,231 14,546
デリバティブ金融商品 1,315 - - - -
49,787 49,787
発行負債証券 - - - - -
9,528 9,528
- - - - -
劣後債務
23,917 382,761 415,026
金融負債合計 1,315 - 7,033 -
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純損益を通じて
公正価値で測定
ヘッジ手段
に指定 トレーディン
されている グ 償却原価で
デリバティブ 目的保有 売却可能 測定 合計
当行
その他
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
百万ポンド
2017年12月31日現在
金融資産
55,835 55,835
現金および中央銀行預け金 - - - -
490 490
銀行から取立中の項目 - - - -
純損益を通じて公正価値で測定する
43,977
- 42,839 1,138 - -
金融資産
26,764
774 25,990 - - -
デリバティブ金融商品
銀行に対する貸付金および前払金 3,611 3,611
- - - -
170,804 170,804
顧客に対する貸付金および前払金 - - - -
3,182 3,182
負債証券 - - - -
ロイズ・バンキング・グループ内の
163,460 163,460
- - - -
兄弟会社に対する債権
償却原価で測定する金融資産 341,057 341,057
- - - -
42,566
売却可能金融資産 - - - 42,566 -
397,382 510,689
金融資産合計 774 68,829 1,138 42,566
金融負債
7,538 7,538
銀行預り金 - - - -
234,397 234,397
顧客預金 - - - -
ロイズ・バンキング・グループ内の
112,769 112,769
- - - -
兄弟会社に対する債務
304 304
銀行に対する未決済項目 - - - -
純損益を通じて公正価値で測定する
51,045
- 43,233 7,812 - -
金融負債
28,267
デリバティブ金融商品 2,079 26,188 - - -
48,158 48,158
発行負債証券 - - - -
9,341 9,341
- - - -
劣後債務
412,507 491,819
金融負債合計 2,079 69,421 7,812 -
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(2) 公正価値測定
公正価値とは、測定日時点で、市場参加者間の秩序ある取引において、資産の売却により受け取るであろ
う価格または負債を移転するために支払うであろう価格である。これは、特定日現在の測定値であるため、
満期日または決済日における実際の支払額または受取額と大幅に異なる場合がある。
可能な場合、公正価値は、当行グループが保有している金融商品と同一の商品についての活発な市場にお
ける無調整の相場価額を用いて計算されている。相場価額が入手できない場合、または流動性を欠いている
という理由でその相場価額を信頼できない場合、公正価値は、評価技法を用いて算定されている。この手法
は、可能な範囲内で市場で観測可能なインプットを用いるが、場合によっては市場で観測不能なインプット
を用いる。使用する評価技法には、割引キャッシュフロー分析や価格決定モデル、また適切な場合には当行
グループが保有している金融商品と類似した特性を持つ商品との比較が含まれる。
当行グループは、デリバティブ・エクスポージャーの評価による調整を純額べースで管理しているため、
公正価値を純額エクスポージャー・ベースで決定している。その他の場合はすべて、公正価値で測定する金
融資産および金融負債の公正価値は、総額エクスポージャー・ベースで決定される。
以下の金融商品の帳簿価額は公正価値に合理的に近似している。現金および中央銀行預け金、銀行からの
取立中の項目、銀行に対する未決済項目、流通証券、ならびに無配当投資契約から生じる負債。
様々な見積方法により重要な見積りがなされるため、異なる金融機関における公正価値を比較することは
意味を持たない場合がある。そのため、本財務書類の利用者がこのデータを用いて当行グループの財務状態
を評価する際には注意が必要となる。
公正価値情報は、金融商品ではない項目や、当行グループの連結貸借対照表において公正価値で計上され
ていないその他資産および負債については提示していない。これらの項目には、当行グループの支店網、預
金者との長期的な関係、およびクレジットカードにかかる関係などの無形資産、土地建物および備品、なら
びに株主資本が含まれる。これらの項目は重要な項目であるため、当行グループでは、公正価値情報を表示
しても当行グループの潜在的な価値を表示できないと考えている。
評価管理体制
金融商品に関する評価管理体制の主要項目には、モデルの検証、商品化の検討、独立部門による価格設定
の検証などが含まれる。こうした作業は、該当商品を担当する事業分野から独立した、適切な技能をもつリ
スクおよび財務チームにより実施される。
モデルの検証では、新規モデルの質と量の両要素が対象となる。新商品に関しては、商品化に関する検討
が販売の前後に行われる。販売前試験により、新規モデルが当行グループのシステムの一部となり、純損益
およびリスク報告が取引サイクルを通して一貫したものであることが確認される。販売後試験では、モデル
の変数を積極的にモニターし、社内の設定価格を外部の設定価格と比較することで、実施したモデルの妥当
性が検討される。独立部門による価格設定の検証手続は、公正価値で計上される金融商品を対象とする。検
討の頻度は、独立したデータの入手可能性に対応したものであるが、最低月に1回とする。設定した閾値を
超える評価の差異がある場合には、上級経営陣へと上申される。独立部門による価格設定の結果および評価
準備金は上級経営陣により月に1回、見直しが行われる。
リスク担当、財務担当および業務担当の上級経営陣で構成される正式な委員会が少なくとも四半期に1回
の会合をもち、特に未上場株式、仕組債、店頭取引のオプション、信用評価調整(以下「CVA」という。)準備
金などのより高度な判断を要する領域の評価について協議および承認が行われる。
金融資産および負債の評価
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公正価値で計上されるまたは公正価値が開示される資産および負債は、公正価値の算定に用いられる情報
の質および信頼度に応じて3つのレベルに分けられる。
レベル1
レベル1の公正価値測定は、同一の資産または負債についての活発な市場における無調整の相場価額から
導き出されるものである。レベル1に分類される商品は主に、持分株式、国債およびその他の政府債から成
る。
レベル2
金融商品の取引市場が活発でない場合など相場価額が入手できない場合に、または公正価値の算定に評価
技法が用いられる場合でこの技法が観測可能な市場データに相当程度基づくインプットを用いる場合に、レ
ベル2の評価となる。このような金融商品には、店頭で取引されるデリバティブの大半、金融機関発行の有
価証券、譲渡性預金証書および一部のアセットバック証券が含まれる。
レベル3
レベル3ポートフォリオは、金融商品の評価に重大な影響を及ぼす可能性のある少なくとも1つのイン
プットが観測可能な市場データに基づかない商品で構成される。このような商品には、適切な仮定を算定す
る上で経営陣の重要な判断が必要となるような株価収益率や見積将来キャッシュフローを含む各種評価技法
を用いて評価されるベンチャー・キャピタルおよび未上場株式に対する当行グループの投資が含まれる。当
行グループの一部のアセットバック証券およびデリバティブで、主にトレーディング活動がないものも、レ
ベル3に分類される。
レベル3ポートフォリオからの振替は、当該金融商品の評価に重大な影響を及ぼす可能性のあるインプッ
トが、過去においては市場で観測不能であったが、市場で観測可能となった場合に行われる。アセットバッ
ク証券については、一貫性のある独立した情報源が複数利用可能となった場合にこの振替が行われる可能性
がある。一方、当該ポートフォリオへの振替は、上記情報源が利用不能となった場合に行われる。
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(3) 公正価値で計上される金融資産および負債
(A) 金融資産(デリバティブを除く)
評価の階層
2018年12月31日現在、当行グループの公正価値で計上される金融資産(デリバティブを除く)は、合計
47,624百万ポンド(2017年12月31日現在:87,325百万ポンド)であった。以下の表は、これらの金融資産の貸
借対照表上の分類、資産タイプおよび評価方法(101ページ(訳者注:原文のページ)に記載されているレベル
1、2または3)別の内訳である。公正価値の測定アプローチはその性質上経常的である。当年度において、
レベル1と2の間での重要な振替はなかった。
評価の階層
レベル1 レベル2 レベル3 合計
当行グループ
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2018年12月31日現在
純損益を通じて公正価値で測定する
金融資産
17,290 2,721 20,011
顧客に対する貸付金および前払金 -
236 236
銀行に対する貸付金および前払金 - -
負債証券:
政府債 2,293 2,293
- -
銀行および住宅金融組合発行の
- - - -
譲渡性預金証書
アセットバック証券:
不動産担保証券 - - - -
20 20
その他のアセットバック証券 - -
540 540
- -
社債およびその他の負債証券
2,293 560 2,853
-
150 6 156
-
持分株式
純損益を通じて公正価値で測定する
2,443 18,092 2,721 23,256
金融資産合計
その他の包括利益を通じて公正価値で
測定する金融資産
負債証券:
政府債 18,847 124 18,971
-
銀行および住宅金融組合発行の
- - - -
譲渡性預金証書
アセットバック証券:
不動産担保証券 - - - -
▶ 53 57
その他のアセットバック証券 -
5,119 5,119
- -
社債およびその他の負債証券
18,847 5,247 53 24,147
221 221
- -
国債およびその他の証券
その他の包括利益を通じて公正価値で
19,068 5,247 53 24,368
測定する金融資産合計
公正価値で測定する金融資産合計
21,511 23,339 2,774 47,624
(デリバティブを除く)
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評価の階層
レベル1 レベル2 レベル3 合計
当行グループ
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2017年12月31日現在
純損益を通じて公正価値で測定する
金融資産
顧客に対する貸付金および前払金 - 30,568 - 30,568
銀行に対する貸付金および前払金 - 1,614 - 1,614
負債証券:
政府債
9,836 928 - 10,764
その他公的機関発行の有価証券 - - - -
銀行および住宅金融組合発行の
- 222 - 222
譲渡性預金証書
アセットバック証券:
不動産担保証券 - 189 - 189
その他のアセットバック証券 - 95 - 95
- 2,088 - 2,088
社債およびその他の負債証券
9,836 3,522 - 13,358
国債およびその他の証券 18 - - 18
- - 50 50
持分株式
純損益を通じて公正価値で測定する
9,854 35,704 50 45,608
金融資産合計
売却可能金融資産
負債証券:
政府債
34,534 174 - 34,708
銀行および住宅金融組合発行の
- 167 - 167
譲渡性預金証書
アセットバック証券:
不動産担保証券 - 1,156 - 1,156
その他のアセットバック証券 - 163 92 255
229 4,386 - 4,615
社債およびその他の負債証券
34,763 6,046 92 40,901
555 38 223 816
持分株式
売却可能金融資産合計 35,318 6,084 315 41,717
公正価値で測定する金融資産合計
45,172 41,788 365 87,325
(デリバティブを除く)
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レベル1 レベル2 レベル3 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2017年12月31日現在-処分グループ
純損益を通じて公正価値で測定する
金融資産
負債証券:
政府債
10,435 801 23 11,259
その他公的機関発行の有価証券 - 1,526 1 1,527
アセットバック証券:
不動産担保証券 3 159 49 211
その他のアセットバック証券 7 6,889 785 7,681
- 18,178 16 18,194
社債およびその他の負債証券
10,445 27,553 874 38,872
85,289 18 872 86,179
持分株式
公正価値で測定する金融資産合計
95,734 27,571 1,746 125,051
(デリバティブを除く)
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評価の階層
レベル1 レベル2 レベル3 合計
当行
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2018年12月31日現在
純損益を通じて公正価値で測定する
金融資産
16,900 890 17,790
顧客に対する貸付金および前払金 -
236 236
銀行に対する貸付金および前払金 - -
負債証券:
2,293 2,293
政府債
- -
518 518
- -
社債およびその他の負債証券
2,293 518 2,811
-
6 6
- -
持分株式
純損益を通じて公正価値で測定する
2,293 17,660 890 20,843
金融資産合計
その他の包括利益を通じて公正価値で
測定する金融資産
負債証券:
18,707 124 18,831
政府債
-
5 5
アセットバック証券 - -
4,151 4,151
- -
社債およびその他の負債証券
18,707 4,280 22,987
-
221 221
国債およびその他の証券 - -
- - - -
持分株式
その他の包括利益を通じて公正価値で
18,928 4,280 23,208
-
測定する金融資産合計
公正価値で測定する金融資産合計
21,221 21,940 890 44,051
(デリバティブを除く)
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評価の階層
レベル1 レベル2 レベル3 合計
当行
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2017年12月31日現在
純損益を通じて公正価値で測定する
金融資産
顧客に対する貸付金および前払金 - 30,568 - 30,568
銀行に対する貸付金および前払金 - 1,614 - 1,614
負債証券:
政府債
9,834 928 - 10,762
アセットバック証券:
不動産担保証券 - 189 - 189
その他のアセットバック証券 - 95 - 95
- 749 - 749
社債およびその他の負債証券
9,834 1,961 - 11,795
国債およびその他の証券 - - - -
- - - -
持分株式
純損益を通じて公正価値で測定する
9,834 34,143 - 43,977
金融資産合計
売却可能金融資産
負債証券:
政府債
34,397 174 - 34,571
銀行および住宅金融組合発行の
- 167 - 167
譲渡性預金証書
アセットバック証券:
不動産担保証券 - 1,129 - 1,129
その他のアセットバック証券 - 65 - 65
221 5,650 - 5,871
社債およびその他の負債証券
34,618 7,185 - 41,803
555 6 202 763
持分株式
売却可能金融資産合計 35,173 7,191 202 42,566
公正価値で測定する金融資産合計
45,007 41,334 202 86,543
(デリバティブを除く)
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レベル3ポートフォリオの変動
以下の表は、公正価値で計上されるレベル3金融資産(デリバティブを除く)(経常的測定)の変動の内訳で
ある。
2018年 2017年
公正価値で 公正価値で
その他の包 計上される 計上される
純損益を通 括利益を通 レベル3 純損益を通 レベル3
じて公正価 じて公正価 資産合計 じて公正価 資産合計
値で測定す 値で (デリバティ 値で測定す (デリバティ
る 測定する 売却可能 ブを除く) る 売却可能 ブを除く)
当行グループ-継続事業
金融資産 金融資産 金融資産 (経常ベース) 金融資産 金融資産 (経常ベース)
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2017年12月31日現在 50 315 365
IFRS第9号の適用による調整
3,278 302 3,265
(315)
(注記50)
1月1日現在 3,328 302 3,630
2,305 894 3,199
為替換算調整およびその他の調
82 80
(2) - (25) (25)
整
損益計算書のその他の収益に
72 72
- 80 - 80
認識されている利益
その他の包括利益内の、その他
の包括利益を通じて公正価値で
測定する金融資産(2017年:売
- (5) (5) - (125) (125)
却可能金融資産)にかかる再評
価剰余金に認識されている(損
失)利益
1,002 2 1,004
購入 228 36 264
売却 (2,060) (305) (2,365) (483) (52) (535)
事業売却 - - - (2,061) (375) (2,436)
レベル3ポートフォリオへの振
297 345 642
- 1 1
替
レベル3ポートフォリオからの
- (284) (284) (19) (39) (58)
振替
2,721 53 2,774
12月31日現在 50 315 365
12月31日現在で保有していた
これら資産の公正価値の変動に
- - - 6 - 6
関連し、損益計算書のその他の
収益に認識されている利益
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トレーディング目的資産および
純損益を通じて公正価値で測定する
その他の金融資産
2018年 2017年
当行グループ-非継続事業
百万ポンド 百万ポンド
2017年12月31日現在 1,746
6,755
IFRS第9号の適用による調整(注記50)
1月1日現在 8,501
1,501
為替換算調整およびその他の調整 (17) -
27
損益計算書のその他の収益に認識されている利益 87
97
購入 427
売却 (270) (209)
230
レベル3ポートフォリオへの振替 155
レベル3ポートフォリオからの振替 (168) (215)
事業売却 (8,400) -
12月31日現在 - 1,746
12月31日現在で保有していたこれら資産の公正価値の変動に
- 47
関連し、損益計算書のその他収益に認識されている利益
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2018年 2017年
公正価値で
公正価値で 計上される
その他の包 計上される レベル3
純損益を通 括利益を通 レベル3 純損益を通 資産合計
じて公正価 じて公正価 資産合計 じて公正価 (デリバティ
値で測定す 値で (デリバティ 値で測定す ブを除く)
る 測定する 売却可能 ブを除く) る 売却可能 (経常ベー
当行
金融資産 金融資産 金融資産 (経常ベース) 金融資産 金融資産 ス)
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2017年12月31日現在 202 202
-
IFRS第9号の適用による調整
1,659 202 1,659
(202)
(注記50)
1月1日現在 1,659 202 1,861
78 291 369
為替換算調整およびその他の調
79 79
- - (17) (17)
整
損益計算書のその他の収益に
67 67
- 5 - 5
認識されている利益
その他の包括利益内の、その他
の包括利益を通じて公正価値で
測定する金融資産(2017年:売却
1 1
- - (72) (72)
可能金融資産)にかかる再評価剰
余金に認識されている(損失)利
益
247 247
購入 - - - -
売却 (1,355) (9) (1,364) (64) - (64)
レベル3ポートフォリオへの振
193 193
- - - -
替
レベル3ポートフォリオからの
- (194) (194) (19) - (19)
振替
890 890
12月31日現在 - - 202 202
12月31日現在で保有していたこ
れら資産の公正価値の変動に関
- - - 5 - 5
連し、損益計算書のその他の収
益に認識されている利益
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金融資産(デリバティブを除く)の評価方法
顧客および銀行に対する貸付金および前払金
これらの資産は主に売戻条件付契約である。これらの資産の公正価値は割引キャッシュフロー法を用いて
決定される。割引率は売戻条件付契約に基づき購入した有価証券の種類に固有の観測可能なレポ・カーブか
ら導き出される。
負債証券
公正価値で測定し、レベル2に分類される負債証券は、特定の商品に適用すべき観測可能な信用スプレッ
ドを用いて予想キャッシュフローを割り引くことによって評価される。
取引が限定的な負債証券については、当行グループは評価モデル、第三者の価格提供サービスから得るコ
ンセンサスな価格決定情報およびブローカーまたは主幹事による相場を用いて適切な評価額を算定する。評
価上重要なインプットについて市場からの裏付けがない場合、またはインプットに対する評価額が一貫性を
著しく欠いている場合、負債証券はレベル3に分類される。レベル3に分類される資産は主に、特定の貸付
債権担保証券および債券担保証券で構成される。
株式投資
未上場の株式投資およびファンド投資は、当行グループの評価方針ならびに未公開株式およびベン
チャー・キャピタルに関する国際的ガイドラインに従った種々の手法を用いて評価される。
事業分野および投資環境に応じ、未上場株式は収益倍率、純資産価額、または割引キャッシュフローに基
づいて評価される。
- ポートフォリオの評価には様々な収益倍率が用いられ、これには株価収益倍率、利息および税引前利
益、ならびに利息、税金および償却前利益が含まれる。評価対象の事業のタイプに適合するような特定
の倍率が選択されており、現在の市場に基づく倍率を参照して導き出される。適切な倍率を選定する際
には、リスクの特性、成長の見通しおよび比較可能な事業の金融レバレッジが考慮される。
- 割引キャッシュフロー評価では、通常、経営陣の予測に基づき、適切な最終利回りまたは最終倍率を適
用して見積られた将来キャッシュフローが用いられ、特定の投資、事業分野または最近の経済収益率に
おいて適切な率を用いて割り引かれる。場合によっては、類似事業の売却を含む最近の取引状況も、適
切な収益倍率を導き出す際に参照する情報として使用されることがある。
- ファンド投資では、ファンド・マネジャーが算出する直近の純資産額が評価の基礎として用いられ、さ
らに評価技法が当行グループの評価方針に合致するように必要に応じて調整される。
生命保険ファンド内の未上場株式投資および不動産パートナーシップ投資は、第三者の評価を用いて評価
される。経営陣は、最近の取引や特定の投資について得た情報等の関連情報を考慮し、必要に応じて第三者
の評価を調整する。
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(B) 金融負債(デリバティブを除く)
評価の階層
2018年12月31日現在、純損益を通じて公正価値で測定する金融負債で構成される当行グループの公正価値
で計上される金融負債(デリバティブを除く)は、合計17,730百万ポンド(2017年12月31日現在:50,874百万ポ
ンド)であった。以下の表は、これらの金融負債の貸借対照表上の分類および評価方法(101ページ(訳者注:
原文のページ)に記載されているレベル1、2または3)別の内訳である。公正価値の測定アプローチはその
性質上経常的である。当年度において、レベル1と2の間での重要な振替はなかった。
レベル1 レベル2 レベル3 合計
当行グループ
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2018年12月31日現在
純損益を通じて公正価値で測定する
金融負債
7,085 7,085
純損益を通じて公正価値で測定する負債 - -
トレーディング目的負債:
買戻条件付契約に基づき売却した有価
10,258 10,258
- -
証券に関する負債
270 270
その他の預り金 - -
50 117
67 -
有価証券のショートポジション
10,578 10,645
67 -
公正価値で測定する金融負債合計
17,663 17,730
67 -
(デリバティブを除く)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
当行グループ
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2017年12月31日現在
純損益を通じて公正価値で測定する
金融負債
純損益を通じて公正価値で測定する負債 - 7,812 - 7,812
トレーディング目的負債:
買戻条件付契約に基づき売却した有価
- 41,378 - 41,378
証券に関する負債
その他の預り金 - 381 - 381
1,106 197 - 1,303
有価証券のショートポジション
1,106 41,956 - 43,062
公正価値で測定する金融負債合計
1,106 49,768 - 50,874
(デリバティブを除く)
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レベル1 レベル2 レベル3 合計
当行
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2018年12月31日現在
純損益を通じて公正価値で測定する
金融負債
7,032 7,032
純損益を通じて公正価値で測定する負債 - -
トレーディング目的負債:
買戻条件付契約に基づき売却した
10,258 10,258
- -
有価証券に関する負債
362 362
その他の預り金 - -
67
67 - -
有価証券のショートポジション
10,620 10,687
67 -
公正価値で測定する金融負債合計
17,652 17,719
67 -
(デリバティブを除く)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
当行
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2017年12月31日現在
純損益を通じて公正価値で測定する
金融負債
純損益を通じて公正価値で測定する負債 - 7,812 - 7,812
トレーディング目的負債:
買戻条件付契約に基づき売却した
- 41,378 - 41,378
有価証券に関する負債
その他の預り金 - 552 - 552
1,106 197 - 1,303
有価証券のショートポジション
1,106 42,127 - 43,233
公正価値で測定する金融負債合計
1,106 49,939 - 51,045
(デリバティブを除く)
以下の表は、レベル3金融負債(デリバティブを除く)の変動の内訳である。
2018年 2017年
当行グループ
百万ポンド 百万ポンド
1月1日現在
- 2
損益計算書のその他の収益に認識されている損失 - (2)
レベル3ポートフォリオへの振替 - -
- -
レベル3ポートフォリオからの振替
12月31日現在 - -
12月31日現在で保有していたこれら負債の公正価値の変動に
- -
関連し、損益計算書のその他の収益に認識されている損失
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金融負債(デリバティブを除く)の評価方法
純損益を通じて公正価値で測定する負債
これは主に、レベル2に分類される発行負債証券から成り、その公正価値は観測可能な市場データに基づ
くインプットを使用する評価技法で決定される。当該有価証券の帳簿価額は、自己の信用スプレッドの変動
の影響を反映するために調整され、これに伴う損益はその他の包括利益に認識される。
2018年12月31日現在、当行グループにおいて純損益を通じて公正価値で測定すると指定された発行負債証
券の公正価値評価額7,085百万ポンド(2017年:7,812百万ポンド)に伴う自己信用額の調整は、税引前で533百
万ポンドの利益(2017年: 55百万ポンドの損失)であり、その他の包括利益に認識された。
買戻条件付契約に基づき売却された有価証券に関するトレーディング目的負債
これらの負債の公正価値は割引キャッシュフロー法を用いて決定される。割引率は買戻条件付契約に基づ
き売却した有価証券の種類に固有の観測可能なレポ・カーブから導き出される。
(C)デリバティブ
当行グループのデリバティブ資産および負債はすべて公正価値で計上されている。2018年12月31日現在、
かかる資産の合計は、当行グループについて11,293百万ポンド、当行について15,431百万ポンド(2017年12月
31日現在:当行グループ24,152百万ポンド、当行26,764百万ポンド)であり、負債の合計は当行グループにつ
いて10,911百万ポンド、当行について14,546百万ポンド(2017年12月31日現在:当行グループ24,699百万ポン
ド、当行28,267百万ポンド)であった。以下の表は、これらのデリバティブ残高の評価方法(101ページ(訳者
注:原文のページ)に記載されているレベル1、2または3)別の内訳である。公正価値の測定アプローチは
その性質上経常的である。当年度において、レベル1と2の間での重要な振替はなかった。
2018年 2017年
レベル1 レベル2 レベル3 合計 レベル1 レベル2 レベル3 合計
当行グループ 百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万
ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド
デリバティブ
11,288 5 11,293
- 1 23,095 1,056 24,152
資産
デリバティブ
- (10,903) (8) (10,911) (2) (23,893) (804) (24,699)
負債
2017年
レベル1 レベル2 レベル3 合計
処分グループ 百万 百万 百万 百万
ポンド ポンド ポンド ポンド
デリバティブ
245 3,220 - 3,465
資産
デリバティブ
(585) (2,562) - (3,147)
負債
2018年 2017年
レベル1 レベル2 レベル3 合計 レベル1 レベル2 レベル3 合計
当行 百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万
ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド
デリバティブ
15,426 5 15,431
- 1 26,127 636 26,764
資産
デリバティブ
- (14,538) (8) (14,546) (2) (27,515) (750) (28,267)
負債
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当行グループのデリバティブ資産および負債のうち取引所で取引されていないものは、適宜、割引キャッ
シュフローやオプション価格モデルを含む評価技法を用いて評価される。レベル2に分類されるデリバティ
ブの種類と用いられる評価技法には、以下が含まれる。
- 金利スワップは、割引キャッシュフロー・モデルを用いて評価される。このモデルにて使用される最重
要インプットは、公開相場金利に基づく金利イールド・カーブである。
- オプションを含まない為替デリバティブの価格は、公開相場情報源から得られる金利を用いて決定され
る。
- クレジット・デリバティブは、観測可能なインプットを用いた標準モデルで評価される。ただしレベル
3に分類されるものは、公開されているイールド・カーブとクレジット・デフォルト・スワップ(以下
「CDS」という。)・カーブを用いて評価される。
- あまり複雑でない金利オプションおよび為替オプション商品は、金利キャップ、金利スワップションお
よびその他のオプションのボラティリティに基づくボラティリティ・サーフィスを用いて評価される。
オプションのボラティリティの歪みに関する情報は、価格提供サービスから得るコンセンサスな市場標
準価格決定情報から導き出されものである。より複雑なオプション商品の場合、当行グループでは、観
測可能なアット・ザ・マネー・データを用いてその評価モデルを調整しており、必要な場合には、アウ
ト・オブ・ザ・マネー・ポジションについて、価格提供サービスから得るコンセンサスな市場標準価格
決定情報を用いて調整している。
複雑な金利商品および為替商品は、コンセンサス方式のプライシングにおいて大幅なばらつきがある場
合、または推定資金調達コストが重要かつ観測不能である場合、レベル3に分類される。
クレジット・プロテクションは、通常、クレジット・デフォルト・スワップの形で行われるが、これがア
セットバック証券について購入または引受けがなされる場合、当該証券はネガティブ・ベーシス・アセット
バック証券と称せられ、その結果として生じるデリバティブ資産または負債は、原資産であるアセットバッ
ク証券の分類に応じて、レベル2またはレベル3のいずれかに分類される。
特定の観測不能なインプットは、CVA、FVAおよび自己の信用調整の計算に用いられるが、デリバティブお
よび債務のポートフォリオの分類の決定においては重要とみなされない。このため、これらのインプット
は、表示されているレベル3デリバティブの一部を構成しない。
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以下の表は、公正価値で計上されるレベル3デリバティブ資産および負債の変動の内訳である。
2018年 2017年
デリバティブ デリバティブ デリバティブ デリバティブ
当行グループ 資産 負債 資産 負債
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
1,056
1月1日現在 (804) 1,399 (960)
7
為替換算調整およびその他の調整 (5) 24 (20)
損益計算書のその他の収益に認識されて
49
(84) (208) 215
いる(損失)利益
購入(取得) - - 103 (18)
752
(売却)償還 (974) (79) 53
レベル3ポートフォリオへの振替 - - 33 (74)
- - (216) -
レベル3ポートフォリオからの振替
5
12月31日現在 (8) 1,056 (804)
12月31日現在で保有していたこれら資産
または負債の公正価値の変動に関連し、
82
(424) (208) 213
損益計算書のその他の収益に認識されて
いる(損失)利益
2018年 2017年
デリバティブ デリバティブ
デリバティブ デリバティブ
当行 資産 負債 資産 負債
百万ポンド 百万ポンド
百万ポンド 百万ポンド
1月1日現在 636
(750) 817 (904)
3
為替換算調整およびその他の調整 (4) 7 (19)
損益計算書のその他の収益に認識されて
43
(70) (76) 212
いる(損失)利益
購入(取得) - - 103 (18)
703
(売却)償還 (564) (75) 53
レベル3ポートフォリオへの振替 - - 33 (74)
- - (173) -
レベル3ポートフォリオからの振替
5
12月31日現在 (8) 636 (750)
12月31日現在で保有していたこれら資産
または負債の公正価値の変動に関連し、
57
(402) (76) 211
損益計算書のその他の収益に認識されて
いる(損失)利益
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デリバティブ評価額の調整
貸借対照表上に公正価値で計上されるデリバティブ金融商品は、信用リスク、市場流動性およびその他の
リスクを反映するように、適宜調整される。
(ⅰ) 無担保デリバティブ評価額の調整(モノライン取引相手を除く)
以下の表は、2017年度および2018年度における当行グループの当該評価調整勘定の変動を要約したもので
ある。
2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド
1月1日現在 521
744
損益計算書の(貸方)借方計上額 (243) (260)
(6) 37
振替
272
12月31日現在 521
内訳は以下のとおりである。
2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド
信用評価調整 192
408
負債評価調整 (16) (37)
96
150
資金評価調整
272
521
信用評価調整(以下「CVA」という。)および負債評価調整(以下「DVA」という。)は、銀行間の標準的な担
保契約の対象とならない取引相手と当行グループが店頭取引を行うデリバティブのエクスポージャーに適用
されている。これらのエクスポージャーは、主にコマーシャル・バンキング部門の法人顧客のリスク管理ソ
リューションに対する引当金に関連している。
CVAは、当行グループが将来における正の無担保エクスポージャー(資産)を有する場合に使用される。DVA
は、当行グループが将来における負の無担保エクスポージャー(負債)を有する場合に使用される。これらの
調整には、金利ならびに取引相手の信用力の期待値および当行グループ自身の信用スプレッドがそれぞれ反
映されている。
CVAは以下に対して感応する:
- 無担保資産の時価ポジションの現在の金額
- 原資産の将来の市場ボラティリティの期待値
- 取引相手の信用力の期待値
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取引相手に対するエクスポージャーが減損した場合、それに伴うデリバティブ評価額の調整はすべて、当
該取引相手が当行グループに対して有する可能性のあるデリバティブ以外のその他の資産および負債ともに
振替えられ、特定の損失について評価される。
上場している取引相手のデフォルト確率の算定には、市場におけるクレジット・デフォルト・スワップ(以
下「CDS」という。)・スプレッドが用いられる。非上場の取引相手については、内部信用格付および市場セ
クターCDSカーブならびに回収率が用いられる。デフォルト時損失率(以下「LGD」という。)は、市場での回
収率および内部信用評価に基づいている。
デリバティブの取引相手の信用格付が1ノッチ引き下げとなり、かつLGDが10%増加した場合、CVAは41百
万ポンド増加する。主に取引量が非常に少ない複合金利オプションなど、モデルによる裏付けのない商品の
予測エクスポージャーの見積りにおいては、現在の市場評価額が用いられる。これらについては、CVAが追加
で算定される(ただし2018年12月31日現在において、このような調整は必要なかった)。
DVAは以下に対して感応する:
- 無担保負債の時価ポジションの現在の金額
- 原負債の将来の市場ボラティリティの期待値
- 当行グループ自身のCDSスプレッド
CDSスプレッドが1%増加すると、DVAが21百万ポンド増加して37百万ポンドとなる。
CVAおよびDVAの算定に使用されるリスクに対するエクスポージャーは、金利に大きく影響される。当行グ
ループの事業の性質により、CVA/DVAエクスポージャーは概ね同じ方向に変動する傾向にあるため、金利の上
昇に伴い評価額の調整が減少する。金利が1%上昇すると、全体的な評価額の調整が72百万ポンド減少して
104百万ポンドとなる。当行グループが使用するCVAモデルでは、金利レベルとデフォルト率の相関関係は一
切考慮されていない。
当行グループはまた、無担保デリバティブ・ポジションの純資金調達コストの調整において、資金評価額
の調整を認識している。この調整は、将来におけるエクスポージャーの期待値を適切な資金調達コストで割
り引いた金額で算定される。資金調達コストが10ベーシス・ポイント増加すると、資金評価額の調整が約10
百万ポンド増加する。
(ⅱ) 市場の流動性
当行グループでは、トレーディング担当者が通常の事業の過程において通常の市場条件により利用可能で
あった過去のトレーディング活動およびスプレッドと整合する期間の当行グループのトレーディング・ポジ
ションに関して、その市場リスク純額の予想回避コストに対し仲値から呼び値へ評価額を調整している。
2018年12月31日現在、当行グループのデリバティブ・トレーディング事業では、仲値から呼び値への評価
額の調整21百万ポンド(2017年:74百万ポンド)を有していた。
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(D)レベル3評価の感応度
2018年12月31日現在
合理的に利用可能な
2
代替的な仮定がもたらす影響
重要な観測不能な
帳簿価額
好影響 悪影響
評価基準/技法
1
百万ポンド
百万ポンド 百万ポンド
インプット
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産:
推定スプレッド
顧客に対する貸付金および
割引キャッシュ (ベーシス・ポイン
2,721 35 (35)
前払金
フロー ト)
(97bps/103bps)
原資産/純資産
株式およびベン
価額(不動産価
- - -
チャー・キャピタルへ 該当なし
3
の投資
額含む)
2,721
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
/売却可能金融資産
主幹事またはブ
ローカーによる
アセットバック証券 該当なし 53 - (1)
相場/コンセン
サスな価格
原資産/純資産
株式およびベン
価額(不動産価
- - -
チャー・キャピタルへ 該当なし
3
の投資
額含む)
53
デリバティブ金融資産
オプション価格 金利ボラティリティ
5 - -
金利デリバティブ
モデル (19%/80%)
5
公正価値で測定するレベル3金融資産 2,779
デリバティブ金融負債
金利ボラティリ
オプション価格
8 - -
金利デリバティブ ティ
モデル
(19%/80%)
8
公正価値で測定するレベル3金融負債 8
1
範囲は適切な場合に表示されており、レベル3評価に使用されるインプットの最大値と最小値を表す。
2
観測不能なインプットに対するエクスポージャーが純額ベースで管理されている場合、表には純額での影響のみが表示
されている。
3
原資産/純資産価額は公正価値を表す。
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2017年12月31日現在
合理的に利用可能な
代替的な仮定がもたらす影響
重要な観測不能なイ
帳簿価額
好影響 悪影響
評価基準/技法
1
百万ポンド
百万ポンド 百万ポンド
ンプット
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産:
推定スプレッド
顧客に対する貸付金および
割引キャッシュ (ベーシス・ポイン
- - -
前払金
フロー ト)
(97bps/103bps)
原資産/純資産
株式およびベン
価額(不動産価
50 5 (5)
チャー・キャピタルへ 該当なし
3
の投資
額含む)
50
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
/売却可能金融資産
主幹事またはブ
ローカーによる
アセットバック証券 該当なし 92 - (4)
相場/コンセン
サスな価格
原資産/純資産
株式およびベン
価額(不動産価
223 50 (4)
チャー・キャピタルへ 該当なし
3
の投資
額含む)
315
デリバティブ金融資産
オプション価格 金利ボラティリティ
1,056 11 (3)
金利デリバティブ
モデル (19%/80%)
1,056
公正価値で測定するレベル3金融資産 1,421
デリバティブ金融負債
オプション価格 金利ボラティリティ
804 - -
金利デリバティブ
モデル (19%/80%)
804
公正価値で測定するレベル3金融負債 804
1
範囲は適切な場合に表示されており、レベル3評価に使用されるインプットの最大値と最小値を表す。
2
観測不能なインプットに対するエクスポージャーが純額ベースで管理されている場合、表には純額での影響のみが表示
されている。
3
原資産/純資産価額は公正価値を表す。
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2017年12月31日現在
合理的に利用可能な
2
代替的な仮定がもたらす影響
重要な観測不能
帳簿価額
好影響 悪影響
評価基準/技法
処分グループ
1
百万ポンド
百万ポンド 百万ポンド
なインプット
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産:
原資産/純資産
価額(不動産価
生命保険ファンド内の
額含む)、ブ
未上場株式、負債証券
ローカーによる
1,746 26 (76)
該当なし
および不動産パート
相場または割引
ナーシップ
キャッシュフ
3
ロー
公正価値で測定するレベル3金融資産 1,746
1
範囲は適切な場合に表示されており、レベル3評価に使用されるインプットの最大値と最小値を表す。
2
観測不能なインプットに対するエクスポージャーが純額ベースで管理されている場合、表には純額での影響のみが表示
されている。
3
原資産/純資産価額は公正価値を表す。
観測不能なインプット
負債証券、未上場株式投資およびデリバティブの評価に影響する重要な観測不能なインプットは、以下の
通りである。
- デリバティブの保有者の受け取る利得が、時間の経過に応じて基礎となる参照値の動きに依拠する場
合、そのデリバティブにおいては金利およびインフレ率が参照される。
- 信用スプレッドは、より低い信用の質を補填するために要求される、ベンチマークの参照商品を上回る
プレミアム部分を表す。スプレッドが大きいほど公正価値が低くなる。
- ボラティリティの変数は、オプションの動きの主要な属性を表している。ボラティリティが大きいほ
ど、一般的には起こり得る損益の幅がより広いことを意味する。
- 株価収益率は特定の未上場株式投資の評価に用いられる。株価収益率が高いほど公正価値が高くなる。
合理的に利用可能な代替的な仮定
当行グループのレベル3商品の多くに適用される評価技法では、それぞれが相互に関係する複数のイン
プットが用いられていることが多い。上記の表に含まれる合理的に利用可能な代替的な仮定の影響の計算に
は、このような関係性が反映されている。
負債証券
当行グループの仕組信用投資に関して合理的に利用可能な代替的な仮定は、信用スプレッドに幅を持たせ
ることによって決定されている。
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デリバティブ
当行グループのデリバティブ・ポートフォリオのスワップションに関して合理的に利用可能な代替的な仮
定は決定されており、業界で標準的なオプション価格モデルを使用して価格決定される。このようなモデル
では金利ボラティリティが必要だが、満期までの期間が比較的長い場合には観測不能な場合がある。合理的
に利用可能な代替的な評価額の算定においては、当該ボラティリティに19%から80%(2017年:9%から
94%)の幅を持たせている。
未上場株式投資、ベンチャー・キャピタル投資および不動産パートナーシップへの投資
未上場株式およびベンチャー・キャピタル投資に用いる評価技法は、投資の性質により異なる。これらの
投資について合理的に利用可能な代替的な評価額は、事業セクターや投資環境にとって適切であるとして実
施されるアプローチを参照して算定されることから、以下のインプットが考慮される。
- 株価収益率から算出される評価額については、適切な倍率を選定する際に、リスクの特性、成長の見通
しおよび比較可能な事業の金融レバレッジが考慮される。
- 割引キャッシュフローによる評価に使用される割引率
- 未公開株式およびベンチャー・キャピタルに関する国際的ガイドラインに沿ったファンド投資ポート
フォリオの原投資の評価額
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(4) 償却原価で計上される金融資産および負債
(A) 金融資産
評価の階層
以下の表は、償却原価で計上される当行グループの金融資産の公正価値の評価方法(101ページ(訳者注:原
文のページ)に記載されているレベル1、2または3)別内訳である。償却原価で計上される金融資産は、評
価モデルに使用される重要な観測不能なインプットのために、主にレベル3に分類される。インプットが観
測可能な場合、負債証券はレベル1またはレベル2に分類される。
評価の階層
帳簿価額 公正価値
レベル1 レベル2 レベル3
当行グループ
百万ポンド 百万ポンド
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2018年12月31日現在
顧客に対する貸付金および前払
464,044 463,796 35,879 427,917
-
金
銀行に対する貸付金および前払
3,692 3,655 461 3,194
-
金
5,095 5,107 5,107
負債証券 - -
ロイズ・バンキング・グループ
1,878 1,878 1,878
- -
内の兄弟会社に対する債権
上記の金額に含まれているリバー
ス・レポ契約:
顧客に対する貸付金および前払
35,879 35,879 35,879
- -
金
銀行に対する貸付金および前払
461 461 461
- -
金
2017年12月31日現在
顧客に対する貸付金および前払
465,555 465,268 - 16,832 448,436
金
銀行に対する貸付金および前払
4,274 4,261 - 94 4,167
金
負債証券 3,637 3,580 - 3,571 9
ロイズ・バンキング・グループ
6,195 6,195 - - 6,195
内の兄弟会社に対する債権
上記の金額に含まれているリバー
ス・レポ契約:
顧客に対する貸付金および前払
16,832 16,832 - 16,832 -
金
銀行に対する貸付金および前払
94 94 - 94 -
金
評価の階層
帳簿価額 公正価値
レベル1 レベル2 レベル3
処分グループ
百万ポンド 百万ポンド
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2017年12月31日現在
銀行に対する貸付金および前払金 2,337 2,303 - 677 1,626
ロイズ・バンキング・グループ内の
1,721 1,721 - - 1,721
兄弟会社に対する債権
上記の金額に含まれているリバース・
レポ契約:
677 677 - 677 -
銀行に対する貸付金および前払金
251/493
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有価証券報告書
252/493
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有価証券報告書
評価の階層
帳簿価額 公正価値
レベル1 レベル2 レベル3
当行
百万ポンド 百万ポンド
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2018年12月31日現在
顧客に対する貸付金および前払
172,315 169,819 35,879 133,940
-
金
銀行に対する貸付金および前払
3,153 3,153 461 2,692
-
金
4,960 4,980 4,980
負債証券 - -
ロイズ・バンキング・グループ
153,585 153,585 153,585
- -
内の兄弟会社に対する債権
上記の金額に含まれているリバー
ス・レポ契約:
顧客に対する貸付金および前払
35,879 35,879 35,879
- -
金
銀行に対する貸付金および前払
461 461 461
- -
金
2017年12月31日現在
顧客に対する貸付金および前払
170,804 168,560 - 16,832 151,728
金
銀行に対する貸付金および前払
3,611 3,603 - 94 3,509
金
負債証券 3,182 3,182 - 3,182 -
ロイズ・バンキング・グループ
163,460 163,460 - - 163,460
内の兄弟会社に対する債権
上記の金額に含まれているリバー
ス・レポ契約:
顧客に対する貸付金および前払
16,832 16,832 - 16,832 -
金
銀行に対する貸付金および前払
94 94 - 94 -
金
評価方法
顧客に対する貸付金および前払金
当行グループは、商業顧客、法人顧客および個人顧客に対し、その短期的な性質により、固定金利と変動
金利の両方で貸付金および前払金を提供している。変動利付貸付金およびリース金融関連の貸付金の帳簿価
額は、その公正価値とされている。
顧客に対する貸付金および前払金の公正価値を算定するために、貸付金は類似した特性のポートフォリオ
に分類される。固定利付貸付金の公正価値の見積りには多くの技法が用いられており、過去の傾向に基づく
予想信用損失、実勢市場金利および予想将来キャッシュフローが考慮されている。リテールのエクスポー
ジャーの公正価値は通常、当行グループや他の金融機関が供与している類似の貸付金に適用される市場金利
で予測キャッシュフロー(約定金利での受取利息を含む)を割引いて見積られる。住宅用不動産を担保とする
特定の貸付金は、限られた期間(通常2年から5年間)のみ金利が固定され、その後は金利が変動する。この
ような貸付金の公正価値は、固定金利の残存期間と等しい満期を有する類似の貸付金に適用される市場金利
を参照して見積られる。コマーシャル貸付金の公正価値は、金利変動の影響を反映する金利で予測キャッ
シュフローを割引いて見積られ、信用リスクの変化に応じて調整される。当行グループがその金利エクス
ポージャーを管理するために行った調整はない。
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銀行に対する貸付金および前払金
銀行に対する短期貸付金および前払金の帳簿価額は、その公正価値であるとされている。銀行に対する貸
付金および前払金の公正価値は、市場割引率(債務者の信用スプレッド、またはそれが観測不能な場合には信
用の質が類似している借手の信用スプレッドに関する調整後)で予測キャッシュフローを割引いて見積られ
る。
負債証券
負債証券の公正価値は、主に主幹事相場により算定され、この相場がない場合には、同じ債務者の類似資
産にかかる信用スプレッド、価格提供サービスから得るコンセンサスな市場標準価格決定情報、ブローカー
相場およびその他の調査データの参照を含む代替手法を用いて算定される。
売戻条件付契約
帳簿価額は、これらの商品の短期的な性質を考慮して、公正価値に合理的に近似しているとみなされる。
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(B) 金融負債
評価の階層
以下の表は、償却原価で計上される当行グループの金融負債の公正価値の評価方法(101ページ(訳者注:原
文のページ)に記載されているレベル1、2または3)別内訳である。
評価の階層
帳簿価額 公正価値 レベル1 レベル2 レベル3
当行グループ
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2018年12月31日現在
26,263 26,245 26,245
銀行預り金 - -
391,251 391,524 385,357 6,167
顧客預金 -
ロイズ・バンキング・グループ内
19,663 19,663 19,663
- -
の兄弟会社に対する債務
64,533 66,379 66,379
発行負債証券 - -
12,745 14,460 14,460
- -
劣後債務
上記の金額に含まれているレポ契
約:
21,170 21,170 21,170
銀行預り金 - -
1,818 1,818 1,818
顧客預金 - -
ロイズ・バンキング・グループ
2,801 2,801 2,801
- -
内の兄弟会社に対する債務
2017年12月31日現在
銀行預り金 28,888 28,883 - 28,883 -
顧客預金 418,124 418,413 - 411,563 6,850
ロイズ・バンキング・グループ内
13,237 13,237 - 13,237 -
の兄弟会社に対する債務
発行負債証券 61,865 64,790 - 64,790 -
14,782 17,288 - 17,288 -
劣後債務
上記の金額に含まれているレポ契
約:
銀行預り金 23,175 23,175 - 23,175 -
2,638 2,638 - 2,638 -
顧客預金
評価の階層
帳簿価額 公正価値 レベル1 レベル2 レベル3
処分グループ
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2017年12月31日現在
銀行預り金 916 916 - 916 -
ロイズ・バンキング・グループ内の兄
2,063 2,063 - 2,063 -
弟会社に対する債務
発行負債証券 1,794 1,794 - 1,794 -
2,345 2,345 - 2,345 -
劣後債務
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評価の階層
帳簿価額 公正価値
レベル1 レベル2 レベル3
当行
百万ポンド 百万ポンド
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2018年12月31日現在
5,320 5,300 5,300
銀行預り金 - -
229,402 229,593 229,593
顧客預金 - -
ロイズ・バンキング・グループ内
88,383 88,383 88,383
- -
の兄弟会社に対する債務
49,787 51,501 51,501
発行負債証券 - -
9,528 10,558 10,558
- -
劣後債務
上記の金額に含まれているレポ契
約:
1,193 1,193 1,193
銀行預り金 - -
1,818 1,818 1,818
顧客預金 - -
ロイズ・バンキング・グループ
2,801 2,801 2,801
- -
内の兄弟会社に対する債務
2017年12月31日現在
銀行預り金 7,538 7,536 - 7,536 -
顧客預金 234,397 234,512 - 234,512 -
ロイズ・バンキング・グループ内
112,769 112,769 - 112,769 -
の兄弟会社に対する債務
発行負債証券 48,158 50,716 - 50,716 -
9,341 10,860 - 10,860 -
劣後債務
上記の金額に含まれているレポ契
約:
銀行預り金 3,198 3,198 - 3,198 -
2,637 2,637 - 2,637 -
顧客預金
評価方法
銀行預り金および顧客預金
銀行および顧客の要求払預金の公正価値は、その帳簿価額と同額とされている。
その他すべての預金の公正価値は、適用可能な場合には市場金利か、または満期までの残存期間が類似し
た預金に付される現在の金利のいずれかを用いた割引キャッシュフローを使用して見積られる。
発行負債証券
短期発行負債証券の公正価値は、その帳簿価額とほぼ同額である。その他の負債証券の公正価値は、入手
可能な場合には相場価額に基づき計算される。相場価格が入手できない場合、公正価値は、市場金利および
当行グループ自身の信用スプレッドを反映した金利を用いた割引キャッシュフロー法を使用して見積られ
る。
劣後債務
劣後債務の公正価値は、入手可能な場合には相場価額を参照して、または類似商品の相場価額を参照して
算定される。劣後債務は、その公正価値の算定に使用されるインプットが概ね観測可能であるため、レベル
2に分類される。
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買戻条件付契約
帳簿価額は、これらの商品の短期的な性質を考慮して、公正価値に合理的に近似しているとみなされる。
(5) 金融資産の分類変更
2018年1月1日付けでIFRS第9号を適用したことによる分類変更(注記50)のほかに、2017年度または2018
年度において、金融資産の分類変更は行われていない。
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45 金融資産の譲渡
完全に認識が中止されたが、エクスポージャーは継続している重要な譲渡された金融資産はなかった。引
き続き全額が認識される譲渡された金融資産の詳細は、以下の通りである。
当行グループおよび当行は、通常の事業の過程において、対象となる金融資産の認識を中止しない買戻条
件付契約および証券貸借取引を締結している。認識が中止されないのは、信用リスク、金利リスク、期限前
償還リスクおよびその他価格リスクを含む実質的にすべてのリスクおよび便益を当行グループが保持してい
るためである。いずれの場合においても、譲受人は当該資産を売却する、または再担保に供する権利を有す
る。
注記28に記載される通り、償却原価で測定する金融資産には、当行グループの証券化およびカバード・ボ
ンド・プログラムに基づいて譲渡された貸付金が含まれている。当行グループは、信用リスク、金利リス
ク、期限前償還リスクおよび流動リスクを含むこれらの貸付金に付随するリスクおよび便益のすべてまたは
大部分を保持しているため、当該貸付金は当行グループの貸借対照表に引き続き計上されている。当行グ
ループの証券化およびカバード・ボンド・プログラムに譲渡された資産は、プログラムに含まれている間は
当行グループが利用することはできない。しかし、当行グループは、貸付金がプログラムの要件を超過する
場合には、カバード・ボンド・プログラムから当該貸付金を除外する権利を保持している。さらに、証券化
およびカバード・ボンド・プログラムにより発行された証券を当行グループが保有する場合、当行グループ
はそれら保有証券を売却または担保に供することができる。
以下の表は、譲渡された資産と付随する負債の帳簿価額を記載している。買戻条件付契約および証券貸借
取引における付随する負債とは、譲渡された資産を買戻す当行グループの義務を意味している。証券化プロ
グラムに付随する負債とは、外部への発行債券(注記28)を意味している。下表の欄外に記載された脚注を除
き、以下の表中に含まれる負債のうち、譲渡された資産のみに対する遡及権を有しているものはない。
当行グループ 当行
譲渡された資産の 付随する負債の 譲渡された資産の 付随する負債の
帳簿価額 帳簿価額 帳簿価額 帳簿価額
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2018年12月31日現在
買戻条件付契約および証券貸借取引
純損益を通じて公正価値で測定する
997 269 989 269
金融資産
その他の包括利益を通じて公正価値で
5,691 4,645 5,397 4,645
測定する金融資産
証券化プログラム
償却原価で測定する金融資産:
1,2
37,180 5,533 11,760 879
顧客に対する貸付金および前払金
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当行グループ 当行
譲渡された資産の 付随する負債の 譲渡された資産の 付随する負債の
帳簿価額 帳簿価額 帳簿価額 帳簿価額
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2017年12月31日現在
買戻条件付契約および証券貸借取引
純損益を通じて公正価値で測定する
4,643 3,257 4,636 3,257
金融資産
売却可能金融資産 19,359 16,753 19,220 16,753
証券化プログラム
償却原価で測定する金融資産:
1,2
35,475 3,730 9,640 779
顧客に対する貸付金および前払金
1
当行グループの付随する負債の帳簿価額は、当行グループが保有する証券化されたノート31,647百万ポンド(2017年12月
31日現在:21,466百万ポンド)を除く。
2
当行の譲渡された資産の帳簿価額には、当行グループの完全連結対象のストラクチャード・エンティティに譲渡された資
産に関連する金額が含まれている。このような資産に付随する負債は、当該ストラクチャード・エンティティによって発
行されている。
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46 金融資産と金融負債の相殺
以下の情報は、貸借対照表上で相殺されている、または相殺されてはいないが当行グループが相手方と法的
強制力のあるマスター・ネッティング契約または担保契約を締結している金融資産および負債に関連してい
る。
貸借対照表上での相殺が
3
認められない関連金額
貸借対照表上
貸借対照表に 現金以外の 関連金額の相
資産および における
表示される 現金担保 担保 殺が認められ
2018年12月31日
1 2
負債総額 相殺額 純額 受入/差出 受入/差出 た場合の純額
現在
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
金融資産
純損益を通じて公正価値
で測定する金融資産:
リバース・レポ契約
6,129 6,129 5,855
- - (274)
を除く
17,890 17,127
(763) - (17,127) -
リバース・レポ契約
24,019 23,256 5,855
(763) - (17,401)
52,981 11,293 4,763
デリバティブ金融商品 (41,688) (1,693) (4,837)
銀行に対する貸付金およ
び前払金:
リバース・レポ契約
3,231 3,231 1,735
- (1,496) -
を除く
461 461
- - (461) -
リバース・レポ契約
3,692 3,692 1,735
- (1,496) (461)
顧客に対する貸付金およ
び前払金:
リバース・レポ契約
428,165 428,165 424,061
- (863) (3,241)
を除く
37,890 35,879
(2,011) - (35,879) -
リバース・レポ契約
466,055 464,044 424,061
(2,011) (863) (39,120)
5,095 5,095 5,095
負債証券 - - -
その他の包括利益を通じ
24,368 24,368 19,702
て公正価値で測定する金 - - (4,666)
融資産
金融負債
銀行預り金:
レポ契約を除く 5,093 5,093 3,693
- (1,400) -
21,170 21,170
- - (21,170) -
レポ契約
26,263 26,263 3,693
-
(1,400) (21,170)
顧客預金:
レポ契約を除く 390,724 389,433 385,899
(1,291) (293) (3,241)
1,818 1,818
- - (1,818) -
レポ契約
392,542 391,251 385,899
(1,291) (293) (5,059)
純損益を通じて公正価値
で測定する金融負債:
レポ契約を除く 7,473 7,473 7,473
- - -
13,030 10,257
(2,773) - (10,257) -
レポ契約
20,503 17,730 7,473
(2,773) - (10,257)
51,309 10,911 2,782
(40,398) (2,359) (5,770)
デリバティブ金融商品
貸借対照表上での相殺が
3
認められない関連金額
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関連金額の
貸借対照表上
貸借対照表に 現金以外の 相殺が認め
資産および における
表示される 現金担保 担保 られた場合
2017年12月31日
1 2
負債総額 相殺額 純額 受入/差出 受入/差出 の純額
現在
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
金融資産
純損益を通じて公正
価値で測定する金融
資産:
リバース・レポ契
14,018 14,018 10,696
- - (3,322)
約を除く
リバース・レポ契
38,882 31,590
(7,292) - (31,590) -
約
52,900 45,608 10,696
(7,292) - (34,912)
デリバティブ金融商
71,187 24,152 7,062
(47,035) (5,148) (11,942)
品
銀行に対する貸付金
および前払金:
リバース・レポ契
4,180 4,180 1,887
- (2,293) -
約を除く
リバース・レポ契
94 94
- - (94) -
約
4,274 4,274 1,887
- (2,293) (94)
顧客に対する貸付金
および前払金:
リバース・レポ契
450,439 448,723 440,055
(1,716) (1,656) (7,012)
約を除く
リバース・レポ契
16,832 16,832
- - (16,832) -
約
467,271 465,555 440,055
(1,716) (1,656) (23,844)
3,637 3,637 3,637
負債証券 - - -
41,717 41,717 24,966
売却可能金融資産 - - (16,751)
金融負債
銀行預り金:
レポ契約を除く 5,713 5,713 1,770
- (3,943) -
23,175 23,175
- - (23,175) -
レポ契約
28,888 28,888 1,770
- (3,943) (23,175)
顧客預金:
レポ契約を除く 417,009 415,486 407,269
(1,523) (1,205) (7,012)
2,638 2,638
- - (2,638) -
レポ契約
419,647 418,124 407,269
(1,523) (1,205) (9,650)
純損益を通じて公正
価値で測定する金融
負債:
レポ契約を除く 9,496 9,496 9,496
- - -
48,670 41,378
(7,292) - (41,378) -
レポ契約
58,166 50,874 9,496
(7,292) - (41,378)
デリバティブ金融商
71,927 24,699 5,156
(47,228) (3,949) (15,594)
品
1
減損引当金控除後。
2
上記に示す貸借対照表上における相殺額は、IAS第32号における相殺要件を満たす中央清算機関とのデリバティブおよび
買戻条件付契約である。
3
当行グループは、様々な相手方とデリバティブならびに買戻条件付契約および売戻条件付契約を締結しており、それら
の契約は業界で標準的なマスター・ネッティング契約の制約を受ける。当行グループは、これらの契約の対象となるデリ
バティブ取引に関連して、現金および証券担保を保有および提供している。このマスター・ネッティング契約に基づき残
高を相殺するまたは現金および証券担保を相殺する権利は、不払いまたはデフォルトの場合にのみ生じる。そのため、こ
れらの契約はIAS第32号における相殺要件を満たさない。
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担保額を超過する部分の影響は、上記の表において考慮されていない。
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47 金融リスク管理
金融商品は当行グループの業務に必須であるため、金融商品に付随するリスクは、当行グループが直面す
るリスクの重要な要素である。
本注記の開示において、当行グループの非継続事業は除外されている。
当行グループが金融商品の利用に伴い影響を受ける主要なリスクは、信用リスク、市場リスク(金利リスク
および通貨リスクを含む)、流動性リスクおよび保険リスクである。当行グループによるこれらのリスクの管
理に関する情報は以下に記載されている。
(1) 信用リスク
当行グループの信用リスクに対するエクスポージャーは、以下の商品について、主に英国にて発生する。
信用リスクの選好度は取締役会で決定され、会計上の測定と与信ポートフォリオの業績測定を組み合わせた
一連の指標により記述および報告されている。これは、さまざまな信用リスク格付システムをインプットと
して使用しており、(ⅰ)契約上の義務に対する取引相手別のデフォルト確率、(ⅱ)取引相手に対する現在の
エクスポージャーと、起こり得る今後の展開(当行グループが取引相手のデフォルト時のエクスポージャーを
導き出すベースとなる)、(ⅲ)デフォルトした債務に係る発生し得る損失率、すなわちデフォルト時損失率と
いった3つの要素を用いて、取引相手ごとに顧客および銀行に対する貸付金および前払金の信用リスクを測
定している。当行グループは信用リスクを軽減するための様々なアプローチを利用しており、これには内部
統制の方針、担保の取得、マスター・ネッティング契約の利用および資産売却やクレジット・デリバティブ
に基づく取引といったその他の信用リスクの移転が含まれる。
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A. 最大信用エクスポージャー
他の当事者が債務を履行できない場合に生じる信用リスクに対する当行グループおよび当行の最大エクス
ポージャーについては、以下に詳述されている。差し入れを受けている担保は考慮されておらず、損失に対
する最大エクスポージャーは、ユニットリンク型ファンドおよびウィズプロフィット・ファンドの負債をカ
バーするために保有する金額を含め、貸借対照表上の帳簿価額、またはデリバティブ以外のオフバランス
シート取引および金融保証については契約上の額面価額であるとみなされている。
2018年12月31日現在 2017年12月31日現在
最大エクス エクスポー 最大エクス エクスポー
2 2
当行グループ ポージャー ジャー純額 ポージャー ジャー純額
相殺額 相殺額
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
百万ポンド 百万ポンド
銀行に対する貸付
金および前払金
3,692 3,692 4,274 4,274
- -
1
(純額)
顧客に対する貸付
金および前払金
464,043 460,802 465,555 458,543
(3,241) (7,012)
1
(純額)
1
5,095 - 5,095 3,637 - 3,637
負債証券(純額)
償却原価で測定する
472,830 469,589 473,466 466,454
(3,241) (7,012)
金融資産
その他の包括利益を
通じて公正価値で測
24,368 24,368 40,901 40,901
- -
定する金融資産/売
3
却可能金融資産
純損益を通じて公正
価値で測定する金融
3
資産 :
貸付金および前払
20,247 20,247 32,182 32,182
- -
金
負債証券、国債お
2,853 2,853 13,376 13,376
- -
よびその他の証券
23,100 - 23,100 45,558 - 45,558
11,293 6,769 24,152 12,968
デリバティブ資産 (4,524) (11,184)
オフバランスシート
項目:
引受および裏書 32 32 71 71
- -
信用供与を直接的
485 485 740 740
に代替する手段と - -
なるその他の項目
契約履行保証およ
2,270 2,270 2,300 2,300
びその他の取引関 - -
連の偶発債務
取消不能なコミッ
48,455 48,455 65,946 65,946
- -
トメントおよび保
証
51,242 51,242 69,057 69,057
- -
582,833 575,068 653,134 634,938
(7,765) (18,196)
2018年12月31日現在 2017年12月31日現在
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最大エクス エクスポー 最大エクス エクスポー
2 2
当行 ポージャー ジャー純額 ポージャー ジャー純額
相殺額 相殺額
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
百万ポンド 百万ポンド
銀行に対する貸付
金および前払金
3,153 3,153 3,611 3,611
- -
1
(純額)
顧客に対する貸付
金および前払金
172,315 169,916 170,804 168,276
(2,399) (2,528)
1
(純額)
1
4,960 4,960 3,182 3,182
- -
負債証券(純額)
償却原価で測定する
180,428 178,029 177,597 175,069
(2,399) (2,528)
金融資産
その他の包括利益を
通じて公正価値で測
23,208 23,208 41,803 41,803
- -
定する金融資産/売
3
却可能金融資産
純損益を通じて公正
価値で測定する金融
3
資産
貸付金および前払
18,026 18,026 32,182 32,182
- -
金
負債証券、国債お
2,811 2,811 11,795 11,795
- -
よびその他の証券
20,837 20,837 43,977 43,977
- -
15,431 12,025 26,764 17,288
デリバティブ資産 (3,406) (9,476)
オフバランスシート
項目:
31 31 70 70
引受および裏書
- -
信用供与の直接的
449 449 722 722
に代替する手段と - -
なるその他の項目
契約履行保証およ
2,012 2,012 2,167 2,167
びその他の取引関 - -
連の偶発債務
取消不能なコミッ
30,420 30,420 47,590 47,590
- -
トメントおよび保
証
32,912 32,912 50,549 50,549
- -
272,816 267,011 340,690 328,686
(5,805) (12,004)
1
関連する減損引当金控除後の金額が表示されている。
2
相殺項目は、相殺に利用可能な預金の金額およびマスター・ネッティング契約に基づき相殺に利用可能な金額で構成され
ているが、貸付金および前払金ならびにデリバティブ資産についてはそれぞれ、財務書類上で当該残高を控除して表示す
ることを可能にするIAS第32号に基づく基準を満たしていない。
3
持分株式を除く。
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B. エクスポージャーの集中
集中リスクに関する当行グループの管理には、個別銘柄、業界および各国に対する限度額、ならびに一部
の商品に対する当行グループ全体としてのエクスポージャーに対する統制が含まれている。
2018年12月31日現在、エクスポージャーの最も重大な集中は、モーゲージ(顧客に対する貸付金および前払
金合計の64%を構成する)、ならびに金融、ビジネスおよびその他のサービス(合計の13%を構成する)に対す
るものであった。
顧客に対する貸付金および前払金
当行グループ 当行
2018年 2017年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
農業、林業および漁業 7,308 7,074 3,020 2,996
1,356 1,609 1,243 1,383
エネルギー事業および水道事業
製造業 6,696 7,886 5,725 7,389
4,468 4,428 3,108 3,068
建設業
13,932 14,074 9,943 10,484
運輸業、流通業およびホテル業
2,395 2,148 1,646 1,677
郵便事業および通信事業
27,207 27,606 23,087 22,273
不動産会社
金融業、一般事業およびその他サー
61,256 54,003 55,407 45,550
ビス業
個人:
296,790 304,480 55,022 57,889
モーゲージ
28,617 28,757 9,680 9,908
その他
1,686 2,094 194 404
ファイナンス・リース
15,353 13,591 5,774 8,894
割賦販売に伴う債権
減損引当金控除前の顧客に対する貸
467,064 467,750 173,849 171,915
付金および前払金合計
(3,020) (2,195) (1,534) (1,111)
減損引当金(注記18)
顧客に対する貸付金および前払金合
464,044 465,555 172,315 170,804
計
当行グループの英国以外の活動が継続的に減少していることに伴い、信用リスク・エクスポージャーの地
域別分析は提示されていない。
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C. 資産の信用の質
貸付金および前払金
貸付金の内訳は、当該資産が保有されている部門に基づいて作成されており、エクスポージャーが計上さ
れる事業セグメントは適用される格付システムに反映されている。当行グループが使用している内部の信用
格付システムはリテールとコマーシャルで異なり、これらのエクスポージャーの特性や内部での管理方法を
反映している。これらの信用格付は以下に記載されている。信用が毀損しているものを除き、すべてのデ
フォルト確率(以下「PD」という。)は将来の情報を含み、12ヶ月間の値に基づいている。
リテール コマーシャル
IFRS第9号 IFRS第9号
グレード グレード
によるPD(%) によるPD(%)
良質
1-6 0.00-4.50 1-10 0.00-0.50
十分な質 7-9 4.51-14.00 11-14 0.51-3.00
低質 10 14.01-20.00 15-18 3.01-20.00
基準を下回る 11-13 20.01-99.99 19 20.01-99.99
信用が毀損している 14 100.00 20-23 100.00
顧客に対する貸付金および前払金
銀行に対する
貸付金および リテール- リテール- コマーシャ
当行グループ
前払金 モーゲージ その他 ル その他 合計
帳簿価額総額
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2018年12月31日現在
ステージ1
良質 3,586 257,740 44,314 50,143 39,618 391,815
105 57 2,562 24,760 27,379
十分な質 -
72 1,287 1,359
低質 - - -
基準を下回るが減損し
415 415
- - - -
ていない
3,691 257,797 47,363 76,190 39,618 420,968
ステージ2
2 10,784 2,737 100 6 13,627
良質
1,709 1,158 3,442 3 6,312
十分な質 -
262 285 2,962 3,509
低質 - -
基準を下回るが減損し
899 907 54 1,860
- -
ていない
2 13,654 5,087 6,558 9 25,308
ステージ3
信用が毀損している - 1,393 997 2,958 49 5,397
購入または組成された
信用減損金融資産
15,391 15,391
- - - -
信用が毀損している
3,693 288,235 53,447 85,706 39,676 467,064
合計
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リテール- リテール-
当行グループ
モーゲージ その他 コマーシャル その他 合計
貸付コミットメントおよび金融保証
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2018年12月31日現在
ステージ1
良質 12,024 60,379 35,610 246 108,259
2 532 6,196 6,730
十分な質 -
10 70 80
低質 - -
363 31 394
- -
基準を下回るが減損していない
12,026 61,284 41,907 246 115,463
ステージ2
良質 19 1,858 1,877
- -
1 156 526 683
十分な質 -
低質 - 27 269 - 296
50 11 61
- -
基準を下回るが減損していない
20 2,091 806 2,917
-
ステージ3
5 39 44
信用が毀損している - -
購入または組成した信用減損金融資産
90 90
- - -
信用が毀損している
12,141 63,414 42,713 246 118,514
合計
ステージ3の資産には、一部償却の対象となり、当行グループが引き続き回収努力を行っている残高約250
百万ポンド(未払残高は約2,200万ポンド)が含まれている。
ステージ2およびステージ3の資産のうち、帳簿価額約1,000百万ポンド分は当事業年度において条件が変
更された。当行グループが認識した重要な損益はなかった。
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顧客に対する貸付金および前払金
銀行に対する
貸付金および リテール- リテール-
当行
前払金 モーゲージ その他 コマーシャル その他 合計
帳簿価額総額
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2018年12月31日現在
ステージ1
良質 3,049 49,298 12,768 41,279 38,883 142,228
105 1 631 16,563 17,195
十分な質 -
14 936 950
低質 - - -
基準を下回るが信用が毀
6 6
- - - -
損していない
3,154 49,299 13,419 58,778 38,883 160,379
ステージ2
良質 3,159 1,099 23 2 4,283
-
490 414 2,259 3,163
十分な質 - -
低質 - 74 113 2,711 - 2,898
基準を下回るが信用が毀
325 307 30 662
- -
損していない
4,048 1,933 5,023 2 11,006
-
ステージ3
644 461 1,356 3 2,464
-
信用が毀損している
3,154 53,991 15,813 65,157 38,888 173,849
合計
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リテール- リテール-
当行
モーゲージ その他 コマーシャル その他 合計
貸付コミットメントおよび金融保証
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2018年12月31日現在
ステージ1
良質 753 20,362 31,474 50 52,639
106 3,858 3,964
十分な質 - -
1 53 54
低質 - -
31 31
- - -
基準を下回るが信用が毀損していない
753 20,469 35,416 50 56,688
ステージ2
良質 488 488
- - -
70 383 453
十分な質 - -
12 213 225
低質 - -
22 3 25
- -
基準を下回るが信用が毀損していない
592 599 1,191
- -
ステージ3
18 18
- - -
信用が毀損している
753 21,079 36,015 50 57,897
合計
純損益を通じて公正価値で計上する貸付金および前払金は、当行グループにおいて17,127百万ポンド、当
行において17,136百万ポンドのトレーディング目的資産で構成され、そのうち、当行グループにおいて
17,078百万ポンド、当行において17,087百万ポンドは格付が良質であり、当行グループおよび当行において
49百万ポンドは十分な質であり、また、当行グループにおいて3,120百万ポンド、当行において890百万ポン
ドは強制的に純損益を通じた公正価値で測定するその他の資産であり、これらはすべて投資適格とみなされ
ている。
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償却原価で測定する負債証券
償却原価で測定する負債証券の信用格付の内訳は、以下の通りである。
2018年 2017年
1 2 1 2
投資適格 その他 合計 投資適格 その他 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
当行グループ
アセットバック証券:
3,262 9 3,271 2,366 2,366
不動産担保証券
-
631 17 648 1,164 96 1,260
その他のアセットバック証券
3,893 26 3,919 3,530 96 3,626
1,176 2 1,178 14 14
-
社債およびその他の負債証券
総エクスポージャー 5,069 28 5,097 3,530 110 3,640
(2) (3)
減損引当金
償却原価で測定する負債証券合
5,095 3,637
計
当行
アセットバック証券:
不動産担保証券 3,263 3,263 2,263 2,263
- -
521 521 919 919
- -
その他のアセットバック証券
3,784 3,784 3,182 3,182
- -
1,176 1,176
- - - -
社債およびその他の負債証券
総エクスポージャー 4,960 4,960 3,182 3,182
- -
- -
減損引当金
償却原価で測定する負債証券合
4,960 3,182
計
1
信用格付が「BBB」以上のもの。
2
その他は、投機的(2018年:当行グループ6百万ポンド、当行ゼロポンド、2017年:当行グループ96百万ポンド、当行ゼ
ロポンド)および格付なし(2018年:当行グループ22百万ポンド、当行ゼロポンド、2017年:当行グループ14百万ポンド、
当行ゼロポンド)で構成されている。
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その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産/売却可能金融資産(持分株式を除く)
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産(2017年12月31日現在は売却可能金融資産)の内訳
は、注記19に含まれている。その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産(2017年12月31日現在は
売却可能金融資産)(持分株式を除く)の信用の質の内訳は、以下の通りである。
2018年 2017年
1 2 1 2
投資適格 その他 合計 投資適格 その他 合計
当行グループ
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
負債証券
18,971 18,971 34,708 34,708
政府債 - -
銀行および住宅金融組合発行
167 167
の - - - -
譲渡性預金証書
アセットバック証券:
不動産担保証券 1,156 1,156
- - - -
その他のアセットバック証
- 57 57 235 20 255
券
57 57 1,391 20 1,411
-
4,934 185 5,119 4,250 365 4,615
社債およびその他の負債証券
負債証券合計 23,905 242 24,147 40,516 385 40,901
221 221
- - - -
国債およびその他の証券
その他の包括利益を通じて公
24,126 242 24,368 40,516 385 40,901
正価値で測定する金融資産/
売却可能金融資産の合計
1
信用格付が「BBB」以上のもの。
2
その他は、投機的(2018年:52百万ポンド、2017年:9百万ポンド)および格付なし(2018年:190百万ポンド、2017年:
376百万ポンド)で構成されている。
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2018年 2017年
1 2 1 2
投資適格 その他 合計 投資適格 その他 合計
当行
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
負債証券
18,831 18,831 34,571 34,571
政府債 - -
銀行および住宅金融組合発行
167 167
の - - - -
譲渡性預金証書
アセットバック証券:
不動産担保証券 1,129 1,129
- - - -
その他のアセットバック証
5 5 64 1 65
-
券
5 5 1,193 1 1,194
-
4,151 4,151 3,514 306 3,820
-
社債およびその他の負債証券
負債証券合計 22,982 5 22,987 39,445 307 39,752
221 221
- - - -
国債およびその他の証券
23,203 5 23,208 39,445 307 39,752
ロイズ・バンキング・グルー
プの兄弟会社に対する債権:
社債およびその他の負債証
2,051
-
券
その他の包括利益を通じて公
23,208 41,803
正価値で測定する金融資産/
売却可能金融資産の合計
1
信用格付が「BBB」以上のもの。
2
その他は、投機的(2018年:ゼロポンド、2017年:ゼロポンド)および格付なし(2018年:5百万ポンド、2017年:307百
万ポンド)で構成されている。
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純損益を通じて公正価値で測定する負債証券、国債およびその他の証券
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の内訳は、注記14に含まれている。純損益を通じて公正価値
で測定する負債証券、国債およびその他の証券の信用の質の内訳は、以下の通りである。
2018年 2017年
1 2 1 2
投資適格 その他 合計 投資適格 その他 合計
当行グループ
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
トレーディング目的資産
2,293 2,293 9,836 9,836
政府債 - -
アセットバック証券:
84 105 189
不動産担保証券
- - -
20 20 95 95
- -
その他のアセットバック証券
20 179 105 284
- 20
22 468 54 522
- 22
社債およびその他の負債証券
トレーディング目的資産として
2,335 10,483 159 10,642
- 2,335
保有しているものの合計
強制的に純損益を通じて公正価
値で測定するその他の資産
928 928
政府債 - - - -
銀行および住宅金融組合発行の
222 222
- - - -
譲渡性預金証書
518 210 210
- 518 -
社債およびその他の負債証券
強制的に純損益を通じて公正価
518 1,150 210 1,360
- 518
値で測定する負債証券合計
18 18
- - - -
国債およびその他の証券
強制的に純損益を通じた公正価
518 1,168 210 1,378
値で測定するその他の資産の合 - 518
計
2,853 11,651 369 12,020
- 2,853
ロイズ・バンキング・グループ
の兄弟会社に対する債権:
1,356
-
社債およびその他の負債証券
純損益を通じて公正価値で測定
2,853 13,376
するものの合計
1
信用格付が「BBB」以上のもの。
2
その他は、投機的(2018年:ゼロポンド、2017年:ゼロポンド)および格付なし(2018年:ゼロポンド、2017年:369百万
ポンド)で構成されている。
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当行グループのユニットリンク型ファンド内のトレーディング目的資産および純損益を通じて公正価値で
測定するその他の金融資産に関する信用リスクは、保険契約者が負担し、ウィズプロフィット・ファンドに
関する信用リスクは、主に保険契約者が負担する。その結果、当行グループにおいて、それらの契約負債を
担保している資産についての信用リスクに対する重要なエクスポージャーはない。
2018年 2017年
1 2 1 2
投資適格 その他 合計 投資適格 その他 合計
当行
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
トレーディング目的資産
2,293 2,293 9,834 9,834
政府債 - -
アセットバック証券:
不動産担保証券 84 105 189
- - -
その他のアセットバック証
95 95
- - - -
券
179 105 284
- - -
468 54 522
- - -
社債およびその他の負債証券
負債証券合計 2,293 10,481 159 10,640
- 2,293
- - - - - -
国債およびその他の証券
トレーディング目的資産とし
2,293 10,481 159 10,640
- 2,293
て保有しているものの合計
強制的に純損益を通じて公正
価値で測定するその他の資産
928 928
政府債 - - - -
518 210 210
- 518 -
社債およびその他の負債証券
強制的に純損益を通じて公正
518 928 210 1,138
価値で測定するその他の資産 - 518
の合計
2,811 11,409 369 11,778
- 2,811
ロイズ・バンキング・グルー
プの兄弟会社に対する債権:
社債およびその他の負債証
17
-
券
純損益を通じて公正価値で保
2,811 11,795
有しているものの合計
1
信用格付が「BBB」以上のもの。
2
その他は、投機的(2018年:ゼロポンド、2017年:ゼロポンド)および格付なし(2018年:ゼロポンド、2017年:369百万
ポンド)で構成されている。
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デリバティブ資産
デリバティブ資産の内訳は、注記15に記載されている。当行グループは、マスター・ネッティング契約を
用いて、また、現金や非常に流動性の高い有価証券の形式で担保の差し入れを求めることにより、信用リス
クに対するエクスポージャーを軽減している。デリバティブ資産に関する信用リスクは純額で当行グループ
が6,769百万ポンド、当行が12,025百万ポンド(2017年:当行グループが12,968百万ポンド、当行が17,288百
万ポンド)であり、これに関して当行グループが1,693百万ポンド、当行が857百万ポンド(2017年:当行グ
ループが5,148百万ポンド、当行が3,909百万ポンド)の現金担保を保有しており、さらに当行グループが94百
万ポンド、当行が32百万ポンド(2017年:当行グループが275百万ポンド、当行が196百万ポンド)のOECD諸国
の銀行に対する債権を保有していた。
2018年 2017年
1 2 1 2
投資適格 その他 合計 投資適格 その他 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
当行グループ
トレーディング目的およびそ
5,901 1,320 7,221 20,285 1,967 22,252
の他
1,467 16 1,483 1,894 6 1,900
ヘッジ手段
7,368 1,336 8,704 22,179 1,973 24,152
ロイズ・バンキング・グルー
2,589
-
プの兄弟会社に対する債権
11,293 24,152
デリバティブ金融商品合計
当行
トレーディング目的およびそ
4,563 525 5,088 17,403 714 18,117
の他
385 15 400 467 2 469
ヘッジ手段
4,948 540 5,488 17,870 716 18,586
ロイズ・バンキング・グルー
9,943 8,178
プの兄弟会社に対する債権
15,431 26,764
デリバティブ金融商品合計
1
信用格付が「BBB」以上のもの。
2
その他は、投機的(2018年:当行グループ1,282百万ポンド、当行488百万ポンド、2017年:当行グループ1,878百万ポン
ド、当行623百万ポンド)および格付なし(2018年:当行グループ54百万ポンド、当行52百万ポンド、2017年:当行グルー
プ95百万ポンド、当行93百万ポンド)で構成されている。
金融保証および取消不能な貸付コミットメント
金融保証は、顧客が第三者に対する債務を履行できない場合に当行グループが第三者に対する顧客の債務
を履行するという約定を示している。与信枠に伴うコミットメントの金額は、貸付金、保証または信用状の
形で供与することを承認された与信枠の未使用部分を示している。当行グループは理論上、保証総額または
与信枠の未使用部分の総額に等しい金額の損失リスクにさらされるが、発生する可能性のある損失額は大幅
に少なくなる見込みである。与信枠に伴うコミットメントの大部分は、顧客が一定の与信基準を維持するこ
とを条件としている。
D. 金融資産に対する保証として差し入れを受けている担保
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当行グループは、貸付金および前払金ならびに取消不能な貸付コミットメントに対する担保を保有してい
る。この担保に関する定性的な情報、また、適切な場合には定量的な情報は以下の通りである。純損益を通
じて公正価値で測定する金融資産ならびにデリバティブ資産に対する保証として差し入れを受けている担保
に ついても、以下の通りである。
当行グループは、以下の通り、銀行および顧客に対する貸付金および前払金について担保を保有してい
る。アセットバック証券ならびに社債およびその他の負債証券で構成され、償却原価で測定する金融資産に
分類されている負債証券に対しては、当行グループは担保を保有していない。
銀行に対する貸付金および前払金
銀行に対する貸付金および前払金の内の担保付貸付金として会計処理されている売戻条件付契約の帳簿価
額は、当行グループおよび当行において461百万ポンド(2017年:当行グループおよび当行において94百万ポ
ンド)であった。これに対して保有する担保の公正価値は、当行グループおよび当行において481百万ポンド
(2017年:当行グループおよび当行において95百万ポンド)であった。
これらの取引は通常、標準的な担保付貸付取引についての通常の慣例的な条件に沿って実施された。
顧客に対する貸付金および前払金
リテール貸付金
モーゲージ
当行グループおよび当行の住宅モーゲージの融資比率別の内訳は、以下の通りである。融資比率の算定に
使用される担保の価額は、直近の実際の評価額に基づいて見積られ、その後の住宅価格の変動(物価スライド
制の誤謬や損耗考慮後)を考慮して調整されている。
担保の清算による見積純収入(すなわち、費用、予想ヘアカットおよび売却時点までに予想される担保価値
の変動を控除後)の割引価値がデフォルト時の見積エクスポージャーを上回るという特定の状況においては、
信用損失は見込まれず、ECL引当金は認識されない。
購入または組成
した信用減産
ステージ1 ステージ2 ステージ3 金融資産 総計
当行グループ
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2018年12月31日現在
186,974 10,853 1,058 11,658 210,543
70%未満
38,865 1,704 176 1,864 42,609
70%から80%
80%から90% 26,353 837 90 1,024 28,304
5,136 154 33 349 5,672
90%から100%
469 106 36 496 1,107
100%超
257,797 13,654 1,393 15,391 288,235
合計
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延滞している
延滞も減損も が減損してい
していない ない 減損 合計
当行グループ
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2017年12月31日現在
70%未満 216,888 4,309 2,444 223,641
70%から80% 43,045 787 592 44,424
80%から90% 25,497 500 435 26,432
90%から100% 7,085 177 244 7,506
3,068 161 450 3,679
100%超
合計 295,583 5,934 4,165 305,682
ステージ1 ステージ2 ステージ3 総計
当行
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2018年12月31日現在
41,695 3,193 485 45,373
70%未満
4,668 483 75 5,226
70%から80%
2,333 247 43 2,623
80%から90%
527 68 21 616
90%から100%
76 57 20 153
100%超
49,299 4,048 644 53,991
合計
延滞している
延滞も減損も が減損してい
していない ない 減損 合計
当行グループ
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2017年12月31日現在
47,274 578 351 48,203
70%未満
5,640 99 73 5,812
70%から80%
2,783 56 47 2,886
80%から90%
663 19 38 720
90%から100%
232 10 26 268
100%超
56,592 762 535 57,889
合計
その他
モーゲージ以外のリテール貸付金の大部分は、無担保である。2018年12月31日現在、ステージ3のモー
ゲージ以外の貸付金は、366百万ポンドの減損引当金控除後で631百万ポンド(2017年:減損しているモーゲー
ジ以外の貸付金が542百万ポンドの減損引当金控除後で817百万ポンド)であった。
ステージ1およびステージ2の減損していないモーゲージ以外のリテール貸付金は、52,450百万ポンド
(2017年:減損していないモーゲージ以外のリテール貸付金が49,482百万ポンド)であった。貸付の決定は、
差し入れを受けた担保を売却して回収できる額ではなく、主に債務者が通常の業務から返済する能力に基づ
いている。担保の価額は貸付実行時に厳密に評価され、その後、各事業部門の与信方針に沿って監視され
る。
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当行グループの減損していないモーゲージ以外のリテール貸付金に関する信用リスクの開示では、担保控
除前の資産総額が記載されているため、最大損失エクスポージャーが開示されている。当行グループは、当
該アプローチが適切であると判断している。
商業貸付金
売戻条件付契約
2018年12月31日現在、担保付貸付金として会計処理されている売戻条件付契約の帳簿価額は、当行グルー
プおよび当行において35,879百万ポンド(2017年:当行グループおよび当行において16,832百万ポンド)で
あった。これに対して保有する担保の公正価値は、当行グループおよび当行において37,765百万ポンド(2017
年:当行グループおよび当行において17,122百万ポンド)であり、そのすべてについて当行グループは再担保
に供することができた。売戻条件付契約に関して当行グループおよび当行に供された現金担保はなかった
(2017年:当行グループおよび当行においてゼロポンド)。これらの取引は通常、標準的な担保付貸付取引に
ついての通常の慣例的な条件に沿って実施されていた。
ステージ3の担保付貸付金
借手が返済困難であるとの観測可能な証拠がある場合、担保の価額および法的健全性が再評価される。当
該評価は、事業の再建または債権回収のいずれかを試みる際の潜在的な損失引当金や経営陣の戦略を決定す
るために使用される。
2018年12月31日現在、ステージ3の担保付商業貸付金は、215百万ポンドの減損引当金控除後で658百万ポ
ンド(2017年:減損している担保付商業貸付金が236百万ポンドの減損引当金控除後で644百万ポンド)であっ
た。減損している担保付商業貸付金について当行グループが保有する担保の公正価値は、590百万ポンド
(2017年:797百万ポンド)であった。担保の公正価値の算定においては、実現コストに帰属する特定の金額は
ない。減損している担保付商業貸付金について当行グループが保有する担保合計額の算定においては、各貸
付金の担保の価額は、担保額を超過する部分のいかなる影響も排除するため、また当行グループのエクス
ポージャーをより明確に表示するため、未決済の前払金の元本金額に限定されている。
ステージ3の担保付商業貸付金およびそれに伴う担保は、不動産会社や、金融業、一般事業およびその他
のサービス業、運輸業、流通業およびホテル業、ならびに建設業の顧客に関連するものである。
ステージ1およびステージ2の担保付貸付金
ステージ1およびステージ2の担保付商業貸付金については、当行グループは担保控除前の資産総額を記
載しているため、最大損失エクスポージャーを開示している。当行グループでは、貸付時や業績が好調な期
間の担保の価額は、債務者が返済困難となった場合の担保の価額を表していない場合があることから、当該
アプローチが適切であると判断している。
ステージ1およびステージ2の担保付商業貸付金は、主にキャッシュフロー・ベースで管理されている。
これは場合により対象担保の評価を含むが、ステージ3の貸付金については、必ずしも公正価値ベースでの
評価とはならない。減損していない担保付商業貸付金のポートフォリオ全体に対する担保の集約情報は、主
要な経営幹部への報告事項とはされていない。
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純損益を通じて公正価値で測定する金融資産(持分株式を除く)
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産には、帳簿価額が当行グループおよび当行において17,127百
万ポンド(2017年:当行グループおよび当行において31,590百万ポンド)の担保付貸付金として会計処理され
る売戻条件付契約が含まれている。当行グループおよび当行において18,910百万ポンド(2017年:当行グルー
プおよび当行において39,099百万ポンド)の公正価値の担保を保有しており、そのすべてを当行グループは再
担保に供することができる。2018年12月31日現在、当行グループおよび当行において17,121百万ポンド(2017
年:当行グループおよび当行において31,281百万ポンド)が再担保に供されていた。
さらに、借株の形式により担保として保有している有価証券は、当行グループにおいて45,025百万ポン
ド、当行において16,029百万ポンド(2017年:当行グループにおいて61,469百万ポンド、当行において17,504
百万ポンド)であった。当該金額のうち、当行グループ自身の取引に関して再売却または再担保差入されたも
のは、当行グループにおいて43,701百万ポンド、当行において14,809百万ポンド(2017年:当行グループにお
いて44,432百万ポンド、当行において471百万ポンド)であった。
これらの取引は通常、標準的な担保付貸付取引についての通常の慣例的な条件に沿って実施されている。
マスター・ネッティング契約に基づく金額相殺後のデリバティブ資産
当行グループは、マスター・ネッティング契約を用いて、また現金もしくは非常に流動性の高い有価証券
の形式で担保の差し入れを求めることにより、信用リスクに対するエクスポージャーを軽減している。マス
ター・ネッティング契約に基づく金額相殺後のデリバティブ資産(純額)は、当行グループにおいて6,769百万
ポンド、当行において12,025百万ポンド(2017年:当行グループにおいて12,968百万ポンド、当行において
17,288百万ポンド)であり、保有する現金担保は当行グループにおいて1,693百万ポンド、当行において857百
万ポンド(2017年:当行グループにおいて5,148百万ポンド、当行において3,909百万ポンド)であった。
取消不能な貸付コミットメントおよびその他の与信関連偶発債務
2018年12月31日現在、取消不能な貸付コミットメントおよびその他の与信関連偶発債務は、当行グループ
において51,242百万ポンド、当行において32,912百万ポンド(2017年:当行グループにおいて69,057百万ポン
ド、当行において50,549百万ポンド)であった。当該残高のうち、当行グループの10,661百万ポンド、当行の
698百万ポンド(2017年:当行グループの10,314百万ポンド、当行の20百万ポンド)については、貸付が実行さ
れた場合の保証として担保を保有している。
抵当権実行済の担保
当年度において、245百万ポンド(2017年:297百万ポンド)の担保に対して抵当権が実行され、その内訳は
主に住宅用不動産であった。リテール・ポートフォリオに関して、当行グループは、担保として差し入れを
受けた不動産またはその他の資産を物理的に保有せず、債務を決済するためにできるだけ早く(通常は競売に
て)売却を実現するように外部の代理業者を利用している。残余金がある場合には、借手へ返金されるか、ま
たは破綻に関する適切な規制に従って処理される。特定の状況において、当行グループは、商業貸付金に対
して差し入れを受けた担保を物理的に保有する。この場合、当該資産は当行グループの貸借対照表に計上さ
れ、当行グループの会計方針に従って分類される。
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E. 保証として差し入れられている担保
当行グループは主に、標準的な担保付借入取引についての通常の慣例的な条件に沿って実施されている買
戻条件付契約および証券貸借取引について、担保として資産を差し入れている。
買戻条件付契約
銀行預り金
銀行預り金には、買戻条件付契約から生じた残高が当行グループにおいて21,170百万ポンド、当行におい
て1,193百万ポンド(2017年:当行グループにおいて23,175百万ポンド、当行において3,198百万ポンド)含ま
れており、2018年12月31日現在、これらの契約に基づき供された担保の公正価値は、当行グループにおいて
19,615百万ポンド、当行において1,188百万ポンド(2017年:当行グループにおいて23,082百万ポンド、当行
において3,156百万ポンド)であった。
顧客預金
顧客預金には、買戻条件付契約から生じた残高が当行グループおよび当行において1,818百万ポンド (2017
年:当行グループにおいて2,638百万ポンド、当行において2,637百万ポンド)含まれており、2018年12月31日
現在、これらの契約に基づき供された担保の公正価値は、当行グループおよび当行において1,710百万ポンド
(2017年:当行グループおよび当行において2,640百万ポンド)であった。
トレーディング目的負債および純損益を通じて公正価値で測定するその他の金融負債
担保付借入金として会計処理されている買戻条件付取引について差し入れられており、担保権者が契約ま
たは慣例により再担保に供することが可能な担保の公正価値は、当行グループおよび当行において14,148百
万ポンド(2017年:当行グループおよび当行において48,765百万ポンド)であった。
証券貸借取引
証券貸借取引の一環として担保として差し入れている金融資産は、貸借対照表において以下の通りであっ
た。
当行グループ 当行
2018年 2017年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
純損益を通じて公正価値で測定する金
723 1,320 715 1,314
融資産
顧客に対する貸付金および前払金 - 197 - 197
その他の包括利益を通じて公正価値で
1,025 2,608 731 2,469
測定する金融資産(2017年:売却可能
金融資産)
1,748 4,125 1,446 3,980
証券化およびカバード・ボンド
当行グループでは、上記の資産の他、当行グループの資産担保付コンデュイットおよびその証券化ならび
にカバード・ボンド・プログラムを通じた抵当付資産も保有している。当該資産の詳細については、注記28
および43を参照のこと。
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(2) 市場リスク
金利リスク
金利リスクは資産および負債に関するさまざまなリプライシングの特性から生じる。負債は、金利変動に
対する感応度の低いもの(無利息または極めて低金利の顧客預金など)か、金利変動に対する感応度は高いも
のの当行グループの裁量で変動する可能性があり、競争上の理由から、イングランド銀行公表の基準金利の
変動を概ね反映する金利が付帯するもののいずれかである。残りの預金の金利は、満期までの期間において
契約上固定されている。
銀行資産の多くは金利変動に対する感応度の高いものであり、マネージド・レート負債から生じる金利リ
スクに対する自然な相殺とみなされる大量のマネージド・レート資産(変動利付モーゲージなど)がある。し
かし、かなりの割合の当行グループの貸付資産(多数の個人向貸付金およびモーゲージなど)は、契約に基づ
き固定される金利が付帯するものである。
取締役会が定めたリスク選好の範囲内で市場リスク・エクスポージャーを管理しつつ、リターンを最適化
することが当行グループのリスク管理方針である。最大の残余リスク・エクスポージャーは、市場金利の変
動に対する感応度が低いとみなされる残高(当座預金、変動利付預金の一部および投資可能持分を含む)から
生じ、当行グループの構造的ヘッジを通じて管理されている。構造的ヘッジは、比較的長期の固定利付資産
または金利スワップで構成されており、ヘッジ活動の金額および期間についてはロイズ・バンキング・グ
ループの資産・負債委員会が定期的に見直しを行っている。
当行グループおよび当行は、キャッシュフロー・ヘッジおよび公正価値ヘッジを用いて金利リスクのヘッ
ジ会計のヘッジ関係を確立している。当行グループおよび当行は、変動利付貸付金および預金ならびに変動
利付劣後債務について、キャッシュフロー金利リスクにさらされている。構造的ヘッジの管理に使用される
デリバティブは、損益計算書のボラティリティを管理するためにキャッシュフロー・ヘッジに指定される場
合がある。構造的ヘッジに関連する当座預金などの経済的項目は、会計上のヘッジ関係に文書化されるべき
適切なヘッジ対象ではない。当行グループおよび当行は、固定利付顧客貸付金、固定利付顧客預金および劣
後債務の大部分については公正価値金利リスクに、また変動利付貸付金および預金ならびに変動利付劣後債
務についてはキャッシュフロー金利リスクにさらされている。当行グループおよび当行は、ヘッジ会計の適
用前に類似リスク間のネッティングを行っている。
ヘッジの非有効部分は、ヘッジされていない残余リスクによって、金利リスク管理中に生じる。当社グ
ループが完全には軽減しないと決定する可能性がある非有効部分の原因には、ベーシス差異、時期の相違お
よび想定元本の差異が含まれる。会計上のヘッジ関係の有効性は、ヘッジ手段のデリバティブと文書化され
たヘッジ対象(基礎となる経済的なヘッジ対象とは異なる可能性がある)との間で評価される。
2018年12月31日現在、公正価値ヘッジとして指定されている金利スワップの想定元本総額は、当行グルー
プにおいて150,971百万ポンド(2017年:114,045百万ポンド)、当行において153,223百万ポンド(2017年:
120,076百万ポンド)であり、正味公正価値は、当行グループにおいて760百万ポンドの資産(2017年:507百万
ポンドの資産)、当行において871百万ポンドの負債(2017年:1,296百万ポンドの負債)であった(注記15)。ま
た、ヘッジ手段について、当行グループにおいて125百万ポンド(2017年:450百万ポンド)の利益、当行にお
いて262百万ポンドの利益(2017年:335百万ポンドの利益)を認識した。ヘッジ対象リスクに帰属するヘッジ
対象項目について、当行グループにおいて77百万ポンド(2017年:514百万ポンド)の損失、当行において320
百万ポンド(2017年:308百万ポンド)の損失があった。公正価値ヘッジに関連する損益は、トレーディング収
益純額に計上されている。
また、当行グループは、主にコマーシャル事業内の資金調達コストの変動をヘッジする目的で、キャッ
シュフロー・ヘッジを有している。注記15では、指定されたキャッシュフロー・ヘッジについて、ヘッジ対
象のキャッシュフローの予想発生時期およびそれが損益に影響を与える時期を示している。2018年12月31日
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現在、キャッシュフロー・ヘッジとして指定されている金利スワップの想定元本は、当行グループにおいて
556,945百万ポンド(2017年:549,099百万ポンド)、当行において146,018百万ポンド(2017年:127,228百万ポ
ン ド)であり、正味公正価値は、当行グループにおいて486百万ポンドの負債(2017年:458百万ポンドの負
債)、当行においてゼロポンドの資産(2017年:10百万ポンドの資産)であった(注記15)。2018年度において、
キャッシュフロー・ヘッジから生じ、損益計算書に認識された非有効部分は、当行グループにおいて25百万
ポンドの損失(2017年:21百万ポンドの損失)、当行において21百万ポンドの損失(2017年:66百万ポンドの利
益)であった。
通貨リスク
法人業務やリテール業務は、顧客へサービスを提供する過程で為替リスクを被る。トレーディング目的以
外の勘定における非構造的な為替エクスポージャーはすべて、それらが監視および管理されるトレーディン
グ分野へ振り替えられる。当該リスクは、エクスポージャーの上限を割り当てられた認可済のトレーディン
グ・センターが管理する。この上限は、各国のセンターにより毎日監視され、ロンドンの市場リスクおよび
流動リスク管理部門に報告される。当行グループは、通貨スワップを用いた会計上のキャッシュフロー・
ヘッジによる為替リスク管理も行っている。
リスクは、在外事業に対する当行グループの投資から生じる。当行グループの構造的な為替エクスポー
ジャーは、子会社および支店の外貨建株式および子会社および支店に対する劣後債券投資の純資産価額で表
示されている。構造的な為替エクスポージャーにかかる損益は、剰余金に計上される。
当行グループは、2018年1月1日に、在外事業に対する純投資に伴う為替換算リスクのヘッジをすべて中
止した。2017年12月31日現在、当行グループは、為替換算リスクのヘッジに元本総額41百万ポンドの外貨建
借入を用いていた。2017年度に、税引前で11百万ポンドおよび税引後で8百万ポンドの非有効部分の損失
が、純投資ヘッジに起因するものとして損益計算書に認識された。
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当行グループの主要な在外事業地域は、南北アメリカおよびヨーロッパである。純投資ヘッジ後の当行グ
ループの構造的な為替エクスポージャーの詳細は、以下の通りである。
当行グループの業務における機能通貨
その他の
英ポンド以外
ユーロ 米ドル の通貨
当行グループ
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2018年12月31日
112
総エクスポージャー - -
- - -
純投資ヘッジ
112
純投資ヘッジ後の構造的な為替エクスポージャー合計 - -
2017年12月31日
73 374 32
総エクスポージャー
(41) - -
純投資ヘッジ
374 32
純投資ヘッジ後の構造的な為替エクスポージャー合計 32
その他の
英ポンド以外
ユーロ 米ドル の通貨
当行
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
2018年12月31日
総エクスポージャー 6 - -
- - -
純投資ヘッジ
純投資ヘッジ後の構造的な為替エクスポージャー合計 6 - -
2017年12月31日
総エクスポージャー 6 53 -
- - -
純投資ヘッジ
純投資ヘッジ後の構造的な為替エクスポージャー合計 6 53 -
(3) 流動性リスク
流動性リスクとは、当行グループが期限の到来した時点でその契約債務を履行するのに十分な財源を確保
できないリスク、または過度の費用を費やさなければかかる財源を確保できないリスクをいう。流動性リス
クは、主に契約満期日に基づく様々な測定値、テストおよび報告を通じて管理されている。当行グループ
は、PRAが定めるものを含め様々な状況に対する流動性ポジションのストレス・テストを月次で実施してい
る。当行グループの流動性リスクの選好度は、多数のストレス流動性の測定基準に対しても測定されてい
る。
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以下の表は、当行グループおよび当行の金融負債(保険契約および有配当投資契約から生じるものを除く)
を、契約満期日に従って割引前将来キャッシュフロー・ベースで、貸借対照表日現在の残存期間に基づいて
満期グループ別に分析したものである。既定の満期がない残高は「5年超」のカテゴリーに含まれている。
満期までの残存期間に基づき以下の表に含められた一部の残高は、違約金を支払えば要求払いになる。
1ヶ月から 3ヶ月から 1年から
1ヶ月以内 3ヶ月 12ヶ月 5年 5年超 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
当行グループ
2018年12月31日現在
1,938 2,401 865 20,302 1,362 26,868
銀行預り金
361,233 7,298 12,066 9,825 1,554 391,976
顧客預金
純損益を通じて公正価
3,807 6,165 5,389 931 10,771 27,063
値で測定する金融負債
4,714 5,580 19,741 35,123 12,677 77,835
発行負債証券
236 1,164 953 6,871 10,444 19,668
劣後債務
デリバティブ以外の金
371,928 22,608 39,014 73,052 36,808 543,410
融負債合計
デリバティブ金融負
債:
総額決済されるデリバ
ティブ - アウトフ 1,161 1,704 6,503 21,645 13,207 44,220
ロー
総額決済されるデリバ
(924) (1,528) (6,185) (20,173) (11,450) (40,260)
ティブ - インフロー
総額決済されるデリバ
237 176 318 1,472 1,757 3,960
ティブ - 純フロー
純額決済されるデリバ
5,778 39 285 576 6,669
(9)
ティブ負債
デリバティブ金融負債
6,015 167 357 1,757 2,333 10,629
合計
1ヶ月から 3ヶ月から 1年から
1ヶ月以内 3ヶ月 12ヶ月 5年 5年超 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
当行グループ
2017年12月31日現在
1,873 3,544 2,096 21,498 387 29,398
銀行預り金
367,104 18,854 21,308 11,170 2,375 420,811
顧客預金
純損益を通じて公正価
21,286 14,424 6,499 4,251 13,041 59,501
値で測定する金融負債
3,407 6,341 12,378 31,642 16,833 70,601
発行負債証券
265 490 3,095 7,131 10,965 21,946
劣後債務
デリバティブ以外の金
393,935 43,653 45,376 75,692 43,601 602,257
融負債合計
デリバティブ金融負
債:
総額決済されるデリバ
ティブ - アウトフ 23,850 31,974 24,923 43,425 30,473 154,645
ロー
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総額決済されるデリバ
(23,028) (30,972) (23,886) (43,506) (31,932) (153,324)
ティブ - インフロー
総額決済されるデリバ
822 1,002 1,037 1,321
(81) (1,459)
ティブ - 純フロー
純額決済されるデリバ
17,414 9 142 452 992 19,009
ティブ負債
デリバティブ金融負債
18,236 1,011 1,179 371 20,330
(467)
合計
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償還オプションがない無期限劣後債務の元本は、「5年超」の欄に含まれている。発行されている限り当
該商品に関して支払われる当行グループの年利約27百万ポンド(2017年:23百万ポンド)および当行の年利約
19百万ポンド(2017年:17百万ポンド)の利息は、「5年超」の欄に含まれていない。
1ヶ月から 3ヶ月から 1年から
1ヶ月以内 3ヶ月 12ヶ月 5年 5年超 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
当行
2018年12月31日現在
1,860 1,472 701 112 1,362 5,507
銀行預り金
219,209 4,845 3,956 693 810 229,513
顧客預金
純損益を通じて公正価
3,839 6,216 5,434 887 10,754 27,130
値で測定する金融負債
4,181 4,083 16,637 25,590 11,813 62,304
発行負債証券
190 416 487 5,706 5,992 12,791
劣後債務
デリバティブ以外の金
229,279 17,032 27,215 32,988 30,731 337,245
融負債合計
デリバティブ金融負
債:
総額決済されるデリバ
ティブ - アウトフ 1,083 1,630 6,364 18,279 11,908 39,264
ロー
総額決済されるデリバ
(884) (1,466) (6,054) (16,992) (10,296) (35,692)
ティブ - インフロー
総額決済されるデリバ
199 164 310 1,287 1,612 3,572
ティブ - 純フロー
純額決済されるデリバ
4,302 6 152 351 4,793
(18)
ティブ負債
デリバティブ金融負債
4,501 146 316 1,439 1,963 8,365
合計
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1ヶ月から 3ヶ月から 1年から
1ヶ月以内 3ヶ月 12ヶ月 5年 5年超 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
当行
2017年12月31日現在
1,685 2,319 2,002 1,243 383 7,632
銀行預り金
211,268 13,766 8,494 1,140 1,654 236,322
顧客預金
トレーディング目的負
債および純損益を通じ
21,365 14,478 6,523 4,217 13,089 59,672
て公正価値で測定する
その他の金融負債
2,718 3,598 11,874 22,539 14,678 55,407
発行負債証券
266 258 462 5,522 6,512 13,020
劣後債務
デリバティブ以外の金
237,302 34,419 29,355 34,661 36,316 372,053
融負債合計
デリバティブ金融負
債:
総額決済されるデリバ
ティブ - アウトフ 23,756 31,750 24,690 40,258 26,933 147,387
ロー
総額決済されるデリバ
(22,985) (30,784) (23,655) (40,222) (28,244) (145,890)
ティブ - インフロー
総額決済されるデリバ
771 966 1,035 36 1,497
(1,311)
ティブ - 純フロー
純額決済されるデリバ
15,430 101 288 812 16,627
(4)
ティブ負債
デリバティブ金融負債
16,201 962 1,136 324 18,124
(499)
合計
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以下の表は、オフバランスシートの偶発債務および契約債務の金額と満期までの残存期間を示している。
1年以内 1年から3年 3年から5年 5年超 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
当行グループ
2018年12月31日現在
32 32
引受および裏書
- - -
1,324 551 133 747 2,755
その他の偶発債務
1,356 551 133 747 2,787
偶発債務合計
貸付コミットメントおよび保証 89,567 12,445 11,554 4,215 117,781
524 20 13 176 733
その他の契約債務
90,091 12,465 11,567 4,391 118,514
契約債務および保証合計
91,447 13,016 11,700 5,138 121,301
偶発債務および契約債務合計
2017年12月31日現在
67 ▶ 71
引受および裏書
- -
1,607 506 271 656 3,040
その他の偶発債務
1,674 510 271 656 3,111
偶発債務合計
96,128 17,947 16,577 4,503 135,155
貸付コミットメントおよび保証
57 46 71 210 384
その他の契約債務
96,185 17,993 16,648 4,713 135,539
契約債務および保証合計
97,859 18,503 16,919 5,369 138,650
偶発債務および契約債務合計
1年以内 1年から3年 3年から5年 5年超 合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
当行
2018年12月31日現在
引受および裏書 31 31
- - -
1,239 465 133 624 2,461
その他の偶発債務
1,270 465 133 624 2,492
偶発債務合計
32,769 10,548 10,828 3,068 57,213
貸付コミットメントおよび保証
522 20 13 129 684
その他の契約債務
契約債務および保証合計 33,291 10,568 10,841 3,197 57,897
34,561 11,033 10,974 3,821 60,389
偶発債務および契約債務合計
2017年12月31日現在
引受および裏書 66 ▶ 70
- -
1,538 505 206 640 2,889
その他の偶発債務
1,604 509 206 640 2,959
偶発債務合計
38,748 16,676 15,952 3,262 74,638
貸付コミットメントおよび保証
57 46 71 179 353
その他の契約債務
38,805 16,722 16,023 3,441 74,991
契約債務および保証合計
40,409 17,231 16,229 4,081 77,950
偶発債務および契約債務合計
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48 資本
資本管理
資本は、個別ベースで当行グループおよび当行、ならびに規制下にある子会社を対象として能動的に継続
管理されている。所要自己資本比率は予算および計画策定プロセスにおける主要な検討要素となっており、
予測比率の更新については、ロイズ・バンキング・グループの資産・負債委員会が定期的に見直しを行って
いる。目標資本水準では、高度化している規制要件、成長に対して使用できる資本および不確実性を考慮し
ている。資本に関する方針や手続は独立部門が監視している。
当行グループは、英国において健全性監督機構(以下「PRA」という。)により施行され、PRAルールブック
の追加規制によって補完されている所要自己資本に関する指令および規制(以下「CRD Ⅳ」という。)に準拠
して、保有する自己資本の金額を測定している。CRD Ⅳの要件の適用は、移行期間の対象である。
規制上のフレームワークのPillar1による自己資本合計の最低額は、信用リスク、取引相手の信用リス
ク、オペレーショナル・リスクおよび市場リスクに関して計算されたリスク加重資産合計の8%と定められ
ている。普通株式等Tier1(以下「CET1」という。)資本がリスク加重資産の4.5%以上を占めることが要求
されている。
自己資本の最低所要額は規制上のフレームワークのPillar2の要件によって補完される。Pillar 2Aに基づ
き、銀行固有の個別資本要件(以下「ICR」という。)の発行を通じて、追加所要額が設定されている。このガ
イダンスは、Pillar1ではカバーされないまたは完全にはカバーされないリスクに関してPillar1の最低所
要額を調整するものである。PRAのICRプロセスへの主要なインプットは、自己資本充実度に関する内部的な
評価プロセス(以下「ICAAP」という。)というプロセスである、必要な自己資本額に関する銀行の自己評価で
ある。
CRD Ⅳに基づき、様々な銀行固有の規制上の自己資本の追加的バッファーが適用されており、これはCET1
資本を満たすことが要求されている。これには、資本保全バッファー(2018年においてはリスク加重資産の
1.875%であり、2019年1月1日から2.5%に引き上げられる。)および時間の経過に伴い変化する景気連動抑
制的な資本バッファー(現在はリスク加重資産の0.9%)が含まれる。システミック・リスクのバッファーは
2019年度において当行グループを含む英国のリングフェンス銀行に実施されることになる。
当行グループは、関連するCRD IVの修正に基づき、自己資本にIFRS第9号の経過規定を適用している。こ
の規定では、2018年1月1日に会計上の減損引当金が増加したことに伴う、IFRS第9号がCET1資本に及ぼす
当初の純影響額に加えて、ステージ1およびステージ2の予想信用損失(規制上の予想損失の変動を控除後)
のその後の増加による自己資本への影響を、5年間の移行期間にわたって段階的に反映することが認められ
ている。2018年の段階的導入ファクターでは、結果として生じた移行に伴う調整の95%をCET1資本に再度加
算することが認められた。段階的導入ファクターは、2019年には85%に低下する。2018年12月31日現在、ス
テージ1およびステージ2の予想信用損失(規制上の予想損失の変動を控除後)が2018年1月1日以降増加し
たことに関する追加的な所要自己資本の軽減は認識されていない。
当年度において、当行グループ内の規制対象となっている各事業体と当行グループ自身は、遵守すべき外
部の所要自己資本規制のすべてを遵守していた。
規制上の自己資本の動向
当行グループがその範囲内で営業活動を行っている規制上のフレームワークは、グローバルでは金融安定
化理事会(以下「FSB」という。)およびバーゼル銀行監督委員会(以下「BCBS」という。)を通じて、ヨーロッ
パ全体では主に欧州委員会(以下「EC」という。)または欧州銀行監督機構(以下「EBA」という。)によるCRD
Ⅳのテクニカルに関する基準およびガイドラインの発行を通じて、また、英国内ではPRAおよび金融政策委員
会(以下「FPC」という。)の指示を通じて発展し続けている。当行グループは、当行グループおよび規制対象
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となっている各事業体が引き続き規制上の自己資本の最低所要額および当行グループのリスク選好度を上回
り、市場の期待に添った堅固な自己資本のポジションを維持できるように、これらの動向を引き続き非常に
注 意深く監視し、自己資本に及ぼす潜在的な影響の分析を行っている。
自己資本の内訳
規制上の自己資本は、永続性の度合および損失負担能力により階層に分けられている。
- 普通株式等Tier1資本(以下「CET1」という。)は、様々な規制上の調整および控除を適用後の株主資本
で構成されており、資本の最も強固な形式を表している。これには、近い将来の配当金およびIFRS第9
号の移行規定に関する調整、キャッシュフロー・ヘッジ剰余金の消去、ならびにのれん、その他の無形
資産、確定給付年金の積立超過額および繰延税金資産の控除が含まれている。
- 完全に適格であるその他Tier1(以下「AT1」という。)資本は、CET1比率が規定のトリガー限度額まで
下落した場合に有価証券の評価減を行うという明確な条項が含まれた非累積型永久債で構成されてい
る。経過規定により、それ自体の権利においてはAT1資本として適格でないが、CRD Ⅳ以前にTier1資
本として発行され、適格であったAT1証券は、AT1に一部を含めることができる。これは段階的に償還
され、2022年に完全に償還される。これらの有価証券はAT1として適格でないものの、依然としてTier
2資本として適格である場合がある。
- Tier2(以下「T2」という。)資本の大部分は、AT1として適格でない一部のその他の劣後負債証券で構
成される。これらは発行時の期間が最短5年で、通常、発行から5年以内に償還することはできず、満
期直前の5年間において規制上のT2資本として段階的に償還される。経過規定により、それ自体の権利
においてはT2として適格でないが、CRD Ⅳ以前にT2資本として発行され、適格であったT2証券は、T
2資本に一部を含めることができる。これは段階的に償還され、2022年に完全に償還される。IFRS第9
号の予想信用損失が対応する規制の予想損失を超過したことを反映した適格引当金は、IFRS第9号の移
行に伴う調整の適用を控除後に、T2資本に再度加算される。
当行グループのCRD Ⅳへの移行による自己資本の要約は、以下の通りである。
2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド
普通株式等Tier1資本
26,060 32,500
その他Tier1資本 5,937 5,220
7,087 6,579
Tier2資本
資本合計 39,084 44,299
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49 キャッシュフロー計算書
▶ 営業資産の変動
当行グループ 当行
2018年 2017年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
償却原価で測定する金融資産の変
(10,338) (25,178) (992) (2,832)
動
ロイズ・バンキング・グループ内
4,827 810 9,875
(23,861)
の兄弟会社に対する債権の変動
デリバティブ金融商品および純損
40,137 9,285 37,356 15,459
益を通じて公正価値で測定する金
融資産の変動
295 69
(410) (650)
その他の営業資産の変動
34,216 46,534
営業資産の変動 (15,733) (11,165)
b 営業負債の変動
当行グループ 当行
2018年 2017年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
13,415
銀行預り金の変動
(2,677) (2,219) (1,917)
2,935 13,417
顧客預金の変動 (11,901) (5,258)
ロイズ・バンキング・グループ内
44 12,812
(5,466) (23,522)
の兄弟会社に対する債務の変動
4,730 1,442
発行負債証券の変動 (11,968) (6,079)
デリバティブ金融商品および純損
益を通じて公正価値で測定する金 (45,383) (12,677) (46,514) (15,110)
融負債の変動
投資契約から生じる負債の変動 (353) (4,665) - -
340
(383) (463) (648)
その他の営業負債の変動
3,463
営業負債の変動 (61,433) (13,379) (76,719)
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▲ 非現金項目およびその他の項目
当行グループ 当行
2018年 2017年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
減価償却費および償却費 2,374 2,370 1,031 932
子会社に対する投資の価値の永久的な
- - 92 302
下落
子会社からの受取配当金 - - (4,968) (4,479)
投資不動産の再評価 (46) (230) - -
1,012 691 553 465
貸倒引当金
貸倒引当金の取崩し(回収債権控除後) (1,000) (1,062) (608) (475)
未実行残高に関連する減損費用 (72) (9) (46) (3)
その他の包括利益を通じて公正価値で
6
測定する金融資産(2017年:売却可能 (14) (2) -
金融資産)の減損
9,169
保険契約から生じる負債の変動 (1,520) - -
746 1,300 317 781
支払補償保険に対する引当金
561 865 311 342
その他の規制上の引当金
その他の引当金の変動 (541) (8) (413) (48)
子会社に対する追加資本注入 - - (72) (149)
404 369 196 165
確定給付型制度に関する借方計上額
減損引当金の割引の解消 (39) (23) (33) (37)
1
209 718
(365) (130)
貸借対照表上の外国為替要素
1,072 1,285 654 664
劣後債務に伴う支払利息
21
事業売却損失(利益) (1,010) - (555)
933 537 990 1,181
その他の非現金項目
非現金項目合計 2,495 15,469
(2,107) (196)
確定給付型制度への拠出額 (868) (587) (455) (401)
支払補償保険に対する引当金に関する
(2,101) (1,657) (302) (946)
支払
その他の規制上の引当金に関する支払 (956) (928) (1,057) (430)
6
- - -
その他
その他の項目合計 (3,919) (3,172) (1,814) (1,777)
12,297
非現金項目およびその他の項目 (1,424) (3,921) (1,973)
1
貸借対照表の各勘定科目の変動を考慮する場合、基礎となる現金の影響を示すために、外国為替レートの変動の影響は
除外される。
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▼ 貸借対照表に表示されている現金および現金同等物の内訳
当行グループ 当行
2018年 2017年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
現金および中央銀行預け金 40,213 58,521 37,632 55,835
1
(2,541) (957) (803) (535)
控除:強制準備預金
37,672 57,564 36,829 55,300
3,692 4,274 3,153 3,611
銀行に対する貸付金および前払金
処分グループにおける銀行に対する
2,337
- - -
貸付金および前払金(注記13)
控除:満期までの期間が3ヶ月以上の
(1,641) (3,193) (1,328) (2,791)
額
2,051 3,418 1,825 820
39,723 60,982 38,654 56,120
現金および現金同等物合計
継続事業の現金および現金同等物 39,723 58,645 38,654 56,120
処分グループの現金および現金同等物
2,337
- - -
(注記13)
39,723 60,982 38,654 56,120
現金および現金同等物合計
1
強制準備預金とは、法定要件に従って各国の中央銀行へ預入する資金をいう。この預金は、当行グループの通常業務に
は利用できない。
2017年12月31日現在の当行グループの現金および現金同等物には、処分グループ(注記13)内の当行グルー
プの長期保険および投資事業において保有され、直ちに事業に利用できない2,322百万ポンド(2018年1月1
日現在:48百万ポンド)が含まれている。
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e グループ会社および事業の買収
当行グループ 当行
2018年 2017年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
取得した純資産:
123
現金および現金同等物 - - -
7,811 7,311
顧客に対する貸付金および前払金 - -
16
売却可能金融資産 - - -
21 702
無形資産 - -
6 1
有形固定資産 - -
6 414 5
その他の資産 -
顧客預金 - - - (8,114)
1
- (6,431) - -
銀行預り金
グループ会社に対する債権・債務残
1,305
- - -
高純額
その他の負債 (1) (927) - (103)
302
取得により生じたのれん - - -
当行への事業併合による調整(注記
- - - (278)
24)
当行への事業併合により認識を中止
- - - (127)
された子会社に対する投資(注記24)
現金対価 26 2,016
- -
控除:取得した現金および現金同等
- (123) - -
物
取得による正味キャッシュ・
26 1,893
- -
アウトフロー
98 2,026
取得子会社に対する投資 - -
共同支配企業の買収およびそれらへ
20
- - -
の追加投資
当期の取得による正味キャッシュ・
26 1,913 98 2,026
アウトフロー
1
2017年度の取得に伴い、MBNAの資金調達は当行が引き受けた。
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f グループ会社および事業の売却
当行グループ 当行
2018年 2017年 2018年 2017年
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
純損益を通じて公正価値で測定する
125,379 2,117
- -
金融資産
3,495 344
顧客に対する貸付金および前払金 - -
14,436 176
グループ内の兄弟会社に対する債権 - -
3,027
デリバティブ金融商品 - - -
3,639
投資不動産 - - -
1,836
のれん - - -
4,902
保有契約の価額 - - -
375
売却可能金融資産 - - -
48 11
有形固定資産 - -
156,762 3,023
- -
顧客預金
(15,236) (22) - -
ロイズ・バンキング・グループ内の
(2,584) (1,706) - -
兄弟会社に対する債務
デリバティブ金融商品 (2,762) - - -
保険および投資契約から生じる負債 (117,021) - - -
劣後債務 (2,494) - - -
非支配持分 (305) (387) - -
50
(8,759) - -
その他の資産(負債)の純額
(149,161) (2,065) - -
売却した純資産(負債) 7,601 958
- -
7,725 37
処分子会社に対する投資 - -
26
共同支配企業に対する投資の処分 - - -
1,010 555
- (21)
事業売却益(損)
グループ会社および事業に対する支
8,611 984 7,704 592
配の喪失に伴い受領した現金対価
売却した現金および現金同等物 (7) - - -
8,604 984 7,704 592
正味キャッシュ・インフロー
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50 IFRS第9号およびIFRS第15号の適用
IFRS第9号およびIFRS第15号の適用(以下参照)から生じる2018年1月1日現在の当行グループの貸借対照
表への調整の要約は、以下の表のとおりである。
2017年 2018年
IFRS第9号: IFRS第9号: IFRS第9号:
12月31日 IFRS第15号 1月1日現在
分類 測定 減損
現在 (調整後)
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
資産
現金および中央銀行
58,521 58,521
- - - -
預け金
銀行から取立中の項
755 755
- - - -
目
純損益を通じて公正
45,608 3,568 49,164
価値で測定する金融 (12) - -
資産
デリバティブ金融商
24,152 23,792
(360) - - -
品
銀行に対する貸付
4,274 4,183
(90) - (1) -
金および前払金
顧客に対する貸付
465,555 84 460,955
(3,662) (1,022) -
金および前払金
3,637 3,308
負債証券 (329) - - -
ロイズ・バンキン
グ・グループ内の
6,195 6,195
- - - -
兄弟会社に対する
債権
償却原価で測定する
479,661 84 474,641
(4,081) (1,023) -
金融資産
その他の包括利益を
42,590 42,535
通じて公正価値で測 (55) - -
定する金融資産
41,717
売却可能金融資産 (41,717) - - -
474 474
のれん - - - -
2,666 2,666
その他の無形資産 - - - -
9,062 9,062
有形固定資産 - - - -
16 16
未収還付税 - - - -
繰延税金資産 3,104 - (1) 300 3 3,406
723 723
退職給付資産 - - - -
売却目的保有の処分
154,227 154,007
- (213) (7) -
グループの資産
2,344 2,341
- - (3) -
その他の資産
823,030 3 822,103
資産合計 - (197) (733)
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2017年 2018年
IFRS第9号: IFRS第9号: IFRS第9号:
12月31日 IFRS第15号 1月1日現在
分類 測定 減損
現在 (調整後)
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
資本および負債
負債
28,888 28,888
銀行預り金 - - - -
418,124 418,124
顧客預金 - - - -
ロイズ・バンキン
13,237 13,237
グ・グループ内の兄 - - - -
弟会社に対する債務
銀行に対する未決済
579 579
- - - -
項目
純損益を通じて公正
50,874 48 10 50,932
価値で測定する金融 - -
負債
デリバティブ金融商
24,699 24,699
- - - -
品
1,313 1,313
流通証券 - - - -
61,865 61,817
発行負債証券 (48) - - -
売却目的保有の処分
146,518 146,515
- - (3) -
グループの負債
4,540 14 4,554
その他の負債 - - -
281 281
退職給付債務 - - - -
827 827
未払税金 - - - -
5,309 243 5,552
その他の引当金 - - -
14,782 14,782
- - - -
劣後債務
負債合計 771,836 10 240 14 772,100
-
資本
47,598 46,407
株主資本 - (207) (973) (11)
3,217 3,217
その他の持分商品 - - - -
379 379
- - - -
非支配持分
51,194 50,003
資本合計 - (207) (973) (11)
823,030 3 822,103
資本および負債合計 - (197) (733)
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IFRS第9号およびIFRS第15号の適用(以下参照)から生じる2018年1月1日現在の当行の貸借対照表への調
整の要約は、以下の表のとおりである。
IFRS第9号:
2017年 2018年
IFRS第9号:
分類
12月31日 IFRS第15号 1月1日現在
減損
1
現在 (調整後)
および測定
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
資産
現金および中央銀行預け金 55,835 - - - 55,835
490 490
銀行から取立中の項目 - - -
純損益を通じて公正価値で測
43,977 43,264
(713) - -
定する金融資産
26,764 26,764
- - -
デリバティブ金融商品
銀行に対する貸付金および
3,611 3,525
(85) (1) -
前払金
顧客に対する貸付金および
170,804 170,114
(226) (464) -
前払金
3,182 3,182
負債証券 - - -
ロイズ・バンキング・グ
163,460 1,967 165,378
(49) -
ループ内の兄弟会社に対す
る債権
償却原価で測定する金融資産 341,057 1,656 342,199
(514) -
その他の包括利益を通じて公
41,623 41,623
- -
正価値で測定する金融資産
42,566
売却可能金融資産 (42,566) - -
1,415 1,415
その他の無形資産 - - -
3,252 3,252
有形固定資産 - - -
1,995 151 2,146
繰延税金資産 - -
32,878 32,878
子会社に対する投資 - - -
673 673
退職給付資産 - - -
売却目的保有の処分グループ
7,622 7,622
- - -
の資産
1,117 1,114
- (3) -
その他の資産
559,641 559,275
資産合計 - (366) -
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IFRS第9号:
2017年 2018年
IFRS第9号:
分類
12月31日 IFRS第15号 1月1日現在
減損
1
現在 (調整後)
および測定
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
資本および負債
負債
7,538 7,538
銀行預り金 - - -
234,397 234,397
顧客預金 - - -
ロイズ・バンキング・グルー
112,769 112,769
- - -
プ内の兄弟会社に対する債務
304 304
銀行に対する未決済項目 - - -
純損益を通じて公正価値で測
51,045 51,045
- - -
定する金融負債
28,267 28,267
デリバティブ金融商品 - - -
48,158 48,158
発行負債証券 - - -
その他の負債 4,204 - - - 4,204
143 143
退職給付債務 - - -
105 105
未払税金 - - -
2,593 106 2,699
その他の引当金 - -
9,341 9,341
- - -
劣後債務
負債合計 498,864 106 498,970
- -
資本
57,560 57,088
株主資本 - (472) -
3,217 3,217
- - -
その他の持分商品
60,777 60,305
資本合計 - (472) -
559,641 559,275
資本および負債合計 - (366) -
1
IFRS第9号への移行に伴う再測定による調整はなかった。
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IFRS第9号「金融商品」
減損
当行グループは、2018年1月1日よりIFRS第9号を適用した。IFRS第9号の移行規定に従い、2017年度の
比較情報は修正再表示されておらず、移行に伴う調整は、初度適用日である2018年1月1日現在の利益剰余
金を通じて会計処理されている。この結果、株主資本は1,180百万ポンド減少したが、これは予想信用損失手
法の導入に伴う減損引当金の追加および特定の金融資産を償却原価ではなく公正価値での測定に分類変更し
たことに伴う測定の調整の影響によるものである。IFRS第9号適用が当期の経営成績に及ぼす影響を数値化
することは現実的ではない。
2018年1月1日現在の移行に伴う調整が当行グループの損失引当金に及ぼす影響の要約は、以下の表のと
おりである。
2017年12月31日 2018年1月1日
現在のIAS第39号 損失引当金の 現在のIFRS第9号に
当行グループ
に基づく引当金 移行に伴う調整 基づく損失引当金
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
銀行に対する貸付金および前払金 1 1
-
2,195 1,022 3,217
顧客に対する貸付金および前払金
3 3
負債証券 -
3 3
-
その他
2,198 1,026 3,224
未実行のコミットメントおよび金融保証に対
30 243 273
する
引当金
7 7
-
売却目的保有の処分グループの資産
2,228 1,276 3,504
損失引当金合計
2018年1月1日付で金融資産の測定カテゴリーを変更した結果による当行の損失引当金への影響はなかっ
た。
2018年1月1日現在の移行に伴う調整が当行の損失引当金に及ぼす影響の要約は、以下の表のとおりであ
る。
2017年12月31日 2018年1月1日
現在のIAS第39号 損失引当金の 現在のIFRS第9号に
当行
に基づく引当金 移行に伴う調整 基づく損失引当金
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
銀行に対する貸付金および前払金 1 1
-
1,111 464 1,575
顧客に対する貸付金および前払金
3 3
その他 -
ロイズ・バンキング・グループ内の兄弟会社
49 49
-
に
対する債権
1,111 517 1,628
未実行のコミットメントおよび金融保証に対
18 106 124
する
引当金
1,129 623 1,752
損失引当金合計
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2018年1月1日付で金融資産の測定カテゴリーを変更したことによる当行グループの損失引当金への影響
はなかった。
当行グループのIAS第39号からIFRS第9号への変更による引当金変動の主な要因は以下のとおりである。
- 潜在的リスク:IAS第39号において、引当金は、貸借対照表日現在で既に発生しているものの、個別に識
別されていないか、または引当金計算モデルで適切に把握されていない損失に対して設定されていた。
IFRS第9号においては、債務不履行に陥っていない資産がステージ1およびステージ2に割り当てら
れ、適切な予想信用損失引当金が計上される。
- 12ヶ月間の予想損失:IFRS第9号では、組成以降に信用リスクが著しく増大した金融資産(ステージ1)
について、12ヶ月間の予想信用損失に相当する損失引当金を設定することを要求している。IAS第39号に
おいては、潜在的リスクに対する引当金は設定されていたものの、これらの残高に対して個別に引当計
上は行われていなかった。
- 全期間の予想信用損失:当初認識以降に信用リスクが著しく増大した金融資産(ステージ2)および信用
が毀損している資産(ステージ3)は、全期間の予想信用損失引当金を計上することが要求されている。
IAS第39号においては、ステージ2の資産は正常債権として扱われていたため、個別減損引当金は設定さ
れていなかったが、潜在的リスクに対する引当金の一定割合がこれらの資産に対して引当計上されてい
た。IAS第39号において減損として扱われた資産に対しては引当金が計上され、帳簿価額が見積回収可能
価額まで減額された。
- 未実行のコミットメント:IFRS第9号は、未実行の貸付コミットメントに対して損失引当金を設定する
ことを要求している。過年度において、減損引当金はコミットメントが取消不能であり、損失事象が発
生した場合にのみ設定されていた。
- 複数の経済シナリオ:IFRS第9号では、予想信用損失引当金に起こりうる将来の経済的な結果のバイア
スのない範囲を反映することを要求している。これは、IAS第39号においては要求されなかった。
分類変更
IFRS第9号への移行に際し、当行グループは、適切な分類を決定するために当行グループのビジネスモデ
ルを評価した。リテールおよびコマーシャル・バンキングのローンブックは通常、貸付が満期を迎えるまで
契約上のキャッシュフローを回収する目的で保有され、償却原価で測定する基準を引き続き満たしている。
売却の可能性が高い一部のポートフォリオは、その他の包括利益を通じて公正価値で測定するものとして分
類変更されている。当行グループの保険事業において、資産は、公正価値ベースで管理されているため、引
き続き、純損益を通じて公正価値で測定するものとして会計処理されている。
2018年1月1日付で、当行グループは一部の資産について、純損益を通じて公正価値で測定するものから
その他の包括利益を通じて公正価値で測定するものに分類変更したものの、これらの資産は当年度中に売却
された。これらの資産が分類変更されていなかった場合、当行グループは売却前の期間に0.2百万ポンドの損
失を認識していたと考えられる。2018年1月1日にこれらの資産に適用された実効金利は1.97%であり、売
却前に認識された受取利息は20百万ポンドであった。
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再測定
金融資産および金融負債を純損益を通じた公正価値およびその他の包括利益を通じた公正価値に分類変更
し、公正価値で再測定することにより、税引前で229百万ポンド(税引後で207百万ポンド)の費用が発生して
いる。
IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」
当行グループは、2018年1月1日よりIFRS第15号を適用しており、ほぼすべてのケースにおいて、当行グ
ループの既存の会計方針はIFRS第15号の規定と整合していたが、当グループの自動車リース事業内の一部の
収益ストリームは現在、繰り延べられており、その結果、2018年1月1日現在において追加で14百万ポンド
が繰延収益として認識され、これに対応して、税引後で11百万ポンドが株主資本に借方計上された。IFRS第
15号に基づく移行オプションによって認められているように、前年度の比較数値は修正再表示されていな
い。IFRS第15号の適用が当期に及ぼす影響は重要なものではない。
当行が受けた影響はなかった。
51 今後の会計基準
以下の各基準は、2018年12月31日に終了する事業年度では適用されず、本財務書類の作成時に適用されて
いない基準である。以下の開示を除き、当行グループでは、これらの会計基準の変更に伴う影響を依然とし
て評価中であり、現在の段階で信頼性のある見積りを行うことはできない。
特定の重要性の低い修正を除き、2019年3月14日現在、これらの基準はEUの承認待ちの状態にある。
IFRS第16号「リース」
IFRS第16号は、IAS第17号「リース」の後継基準であり、2019年1月1日以降に開始する事業年度に適用さ
れる。
貸手としての当行グループの会計処理は、IAS第17号に基づく現行のアプローチと引き続き合致するが、借
手の会計処理については、ファイナンス・リースとオペレーティング・リースの区別がなくなる。当行グ
ループが採用した移行アプローチにより、過年度にはオペレーティング・リースとして会計処理されていた
リース資産について、使用権資産およびリース債務を約17億ポンド認識することになるが、株主資本への影
響はない。IFRS第16号の移行オプションで認められている通り、前年度の比較数値は修正再表示されない。
当行グループは、過年度においてリース料を営業費用に含めていたが、今後はリース負債にかかる財務費用
および使用権資産にかかる減価償却費を認識することになる。当行グループはIFRS第16号の様々な免除規定
(原資産が少額であるリースに関してリース負債および使用権資産を認識しない選択を含む)を利用する意向
である。
その他の会計基準に対する重要性の低い修正
IASBは、2019年1月1日および2020年1月1日付で適用されるIFRSに対する様々な重要性の低い修正(IAS
第19号「従業員給付」、IAS第12号「法人税等」およびIFRIC第23号「法人所得税務処理に関する不確実性」
を含む)を公表している。当行グループは、2019年1月1日付でIAS第12号「法人所得税」の変更を適用し、
その結果、当行グループの損益計算書にその他の持分商品にかかる分配金のタックス・ベネフィットが表示
されることになる。これらの影響は現在、資本に直接認識されている。比較情報は修正再表示される。これ
により、比較対象となる2018年12月31日に終了した事業年度において74百万ポンドの税額控除が分類変更さ
れることになる。これらの変更が当行グループの貸借対照表の報告額または税引前利益に及ぼす影響はない
見込みである。その他の会計基準の修正による当行グループへの重要な影響はないと予想される。
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52 その他の情報
ロイズ・バンク・ピーエルシーとその子会社は、英国に拠点を置く大手金融サービス・グループを形成し
ており、英国および特定の海外の拠点において幅広い銀行サービスや金融サービスを提供している。
ロイズ・バンク・ピーエルシーの直接親会社、最終親会社および支配会社は、スコットランドで設立され
たロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーである。ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシーの
連結年次報告書および財務書類はロイズ・バンキング・グループ本店(EC2V 7HNロンドン市グレシャム・スト
リート25番地)から入手でき、またはホームページwww.lloydsbankinggroup.comからダウンロードすることが
できる。
次へ
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子会社および関係会社 会社名 注記
2006年会社法第409条に従い、2018年12月31日現在の当行の全関係会 BOS (Shared Appreciation Mortgages
社のリストは以下のとおりである。このリストには、各会社の登記 ▶
(Scotland) No. 2) Ltd
上の事務所および当行グループによる各株式の保有割合が含まれて
BOS (Shared Appreciation Mortgages
いる。別途記載のない限り、保有株式はすべて普通株式である。
▶
(Scotland) No. 3) Ltd
BOS (Shared Appreciation Mortgages
子会社
▶
(Scotland)) Ltd
当行は、以下の会社の株式クラスの100%および議決権の過半数を保
有している(記載のとおり、株式資本がない会社を含む)。
BOS (Shared Appreciation Mortgages) No. 1 plc ▶ #
BOS (Shared Appreciation Mortgages) No. 2 plc ▶ #
BOS (Shared Appreciation Mortgages) No. 3 plc ▶ #
BOS (Shared Appreciation Mortgages) No. ▶ plc ▶ #
BOS (Shared Appreciation Mortgages) No. 5 plc ▶
BOS (Shared Appreciation Mortgages) No. 6 plc ▶
会社名 注記 BOSSAF Rail Ltd 1
A ▶ Finance Ltd 3 ii # BOS Personal Lending Ltd ▶ i ii
A.C.L. Ltd 1 British Linen Leasing (London) Ltd 5
ACL Autolease Holdings Ltd 1 British Linen Leasing Ltd 5
Alex Lawrie Factors Ltd 9 British Linen Shipping Ltd 5
Alex. Lawrie Receivables Financing Ltd 9 C&G Estate Agents Ltd (In liquidation) 13
Alexanderplatz 2017 GmbH 27 C.T.S.B. Leasing Ltd (In liquidation) 13
Amberdate Ltd 1 Capital 1945 Ltd 2
iv Capital Bank Insurance Services Ltd (In liquidation) 13
AN Vehicle Finance Ltd(In liquidation) 13 Capital Bank Leasing 1 Ltd (In liquidation) 13
Anglo Scottish Utilities Partnership 1 + * Capital Bank Leasing 2 Ltd (In liquidation) 13
Aquilus Ltd 1 Capital Bank Leasing 3 Ltd 2
Automobile Association Personal Finance Ltd ▶ Capital Bank Leasing ▶ Ltd (In liquidation) 13
Bank of Scotland (B ▶ S) Nominees Ltd 5 * Capital Bank Leasing 5 Ltd 2
Bank of Scotland (Stanlife) London Nominees Ltd 5 * Capital Bank Leasing 6 Ltd (In liquidation) 13
Bank of Scotland Branch Nominees Ltd 5 Capital Bank Leasing 7 Ltd (In liquidation) 13
Bank of Scotland Central Nominees Ltd 5 * Capital Bank Leasing 8 Ltd (In liquidation) 13
Bank of Scotland Edinburgh Nominees Ltd 5 * Capital Bank Leasing 9 Ltd (In liquidation) 2
Bank of Scotland Equipment Finance Ltd 2 Capital Bank Leasing 10 Ltd (In liquidation) 13
Bank of Scotland Leasing Ltd (In liquidation) 13 Capital Bank Leasing 11 Ltd (In liquidation) 13
Bank of Scotland LNG Leasing (No 1) Ltd (In liquidation) 13 Capital Bank Leasing 12 Ltd 5
Bank of Scotland London Nominees Ltd 5 * Capital Bank Property Investments (3) Ltd 2
Bank of Scotland Nominees (Unit Trusts) Ltd 5 * Capital Bank Vehicle Management Ltd (In liquidation) 13
Bank of Scotland P.E.P. Nominees Ltd 5 * Capital Leasing (Edinburgh) Ltd (In liquidation) 17
Bank of Scotland plc 5 Capital Personal Finance Ltd ▶
iv Car Ownership Finance Ltd (In liquidation) 13
Bank of Scotland Structured Asset Finance Ltd 1 Cardnet Merchant Services Ltd 1 i, #
Bank of Scotland Transport Finance 1 Ltd (In liquidation) 13 ii
Bank of Wales Ltd 2 iii ^
Barents Leasing Ltd 1 Carlease Ltd (In liquidation) 1
Barnwood Mortgages Ltd 12 Cartwright Finance Ltd 2 viii
Birchcrown Finance Ltd 1 iv vii #
vi Cashfriday Ltd 9
Birmingham Midshires Financial Services Ltd ▶ Cashpoint Ltd 1
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Birmingham Midshires Land Development Ltd ▶ Caveminster Ltd 1
Birmingham Midshires Mortgage Services Ltd ▶ CBRail S.A.R.L. 19
Black Horse (TRF) Ltd 1 Cedar Holdings Ltd 1
Black Horse Executive Mortgages Ltd 1 Central Mortgage Finance Ltd 12
Black Horse Finance Holdings Ltd 1 i CF Asset Finance Ltd 2
ii Chariot Finance Ltd I liquidation ) 13
Black Horse Finance Management Ltd 1 Chartered Trust (Nominees) Ltd (In liquidation) 13
Black Horse Group Ltd 1 Charterhall (No. 2) Ltd (In liquidation) 13
iv Cheltenham & Gloucester plc 12
Black Horse Ltd 1 Chiswell Stockbrokers Ltd (In liquidation) 13
Black Horse Property Services Ltd 1
Boltro Nominees Ltd 1
BOS (Ireland) Property Services 2 Ltd 16
BOS (Ireland) Property Services Ltd 16
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会社名 注記 会社名 注記
Cloak Lane Funding Sarl 36 HVF Ltd 2
Cloak Lane Investments Sarl 36 Hyundai Car Finance Ltd 3 i
Conquest Securities Ltd 1 iv ii
vi IBOS Finance Ltd 2
Corbiere Asset Investments Ltd 1 i ICC Enterprise Partners Ltd (In liquidation) 31
ii ICC Equity Partners Ltd (In liquidation) 31
Create Services Ltd 1 ICC Holdings Unlimited Company 16
Dunstan Investments (UK) Ltd 1 ICC Software Partners Ltd (In liquidation) 31
Enterprise Car Finance Ltd (In liquidation) 13 i # Inchcape Financial Services Ltd 2 i
ii ii #
Eurolead Services Holdings Ltd 9 Intelligent Finance Financial Services Ltd ▶
Exclusive Finance No. 1 Ltd (In liquidation) 13 i Intelligent Finance Software Ltd ▶
Financial Consultants LB Ltd (In liquidation) 13 International Motors Finance Ltd 2 i
First Retail Finance (Chester) Ltd ▶ ii #
Flexifly Ltd (in liquidation) 17 Kanaalstraat Funding C.V. 34 *
Forthright Finance Ltd 2 Kanto Leasing Ltd (In liquidation) 13
Freeway Ltd (In liquidation) 13 LB Comhold Ltd (In liquidation) 13
General Leasing (No. 4) Ltd (In liquidation) 13 LB Healthcare Trustee Ltd 1
General Leasing (No. 12) Ltd 1 LB Motorent Ltd 1
Glosstrips Ltd (In liquidation) 17 LB Quest Ltd 1
Godfrey Davis (Contract Hire) Ltd (In liquidation) 13 LB Share Schemes Trustees Ltd 1
Gresham Nominee 1 Ltd 1 LBCF Ltd 9
Gresham Nominee 2 Ltd 1 LBI Leasing Ltd 1
Halifax Credit Card Ltd ▶ i LBPB (21 Hill Street) Limited (In liquidation) 13
ii Leasing (No. 2) Ltd (In liquidation) 13
vii Lex Autolease (CH) Ltd 1
Halifax Group Ltd ▶ Lex Autolease (FMS) Ltd (In liquidation) 13
Halifax Leasing (June) Ltd (In liquidation) 13 Lex Autolease (Shrewsbury) Ltd (In liquidation) 13
Halifax Leasing (March No.2) Ltd 1 iv
Halifax Leasing (September) Ltd 1 •
Halifax Ltd ▶ Lex Autolease (VC) Ltd 1
Halifax Loans Ltd ▶ Lex Autolease Carselect Ltd 1
Halifax Mortgage Services (Holdings) Ltd (In liquidation) 13 Lex Autolease Ltd 1
Halifax Mortgage Services Ltd ▶ Lex Vehicle Finance 2 Ltd (In liquidation) 13
Halifax Nominees Ltd ▶ Lex Vehicle Finance 3 Ltd (In liquidation) 13
Halifax Pension Nominees Ltd 28 Lex Vehicle Leasing (Holdings) Ltd 2 i
Halifax Premises Ltd 1 ii
Halifax Share Dealing Ltd ▶ x
Halifax Vehicle Leasing (1998) Ltd ▶ Lex Vehicle Leasing Ltd 2
HBOS Covered Bonds LLP ▶ * Lime Street (Funding) Ltd 1
HBOS Directors Ltd (In liquidation) 13 Lloyds (Gresham) Ltd 1
HBOS Final Salary Trust Ltd 5 x
HBOS Insurance & Investment Group Ltd 20 Lloyds (Gresham) No. 1 Ltd 1
HBOS plc 5 Lloyds (Nimrod) Specialist Finance Ltd 1
iv Lloyds Asset Leasing Ltd 1
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vi Lloyds Bank (BLSA) (In liquidation) 13
HBOS Social Housing Covered Bonds LLP 2 * Lloyds Bank (Branches) Nominees Ltd 1
HBOS UK Ltd 5 Lloyds Bank (Colonial & Foreign) Nominees Ltd 1
Heidi Finance Holdings (UK) Ltd 1 Lloyds Bank (Fountainbridge 1) Ltd 5
Hill Samuel Bank Ltd 1 Lloyds Bank (Fountainbridge 2) Ltd 5
Hill Samuel Finance Ltd 1 iv Lloyds Bank (I.D.) Nominees Ltd 1
xi Lloyds Bank (PEP Nominees) Ltd (In liquidation) 13
Hill Samuel Leasing Co. Ltd 1 Lloyds Bank (Stock Exchange Branch) Nominees Ltd 1
Home Shopping Personal Finance Ltd ▶ Lloyds Bank Asset Finance Ltd 1
HSDL Nominees Ltd ▶ Lloyds Bank Commercial Finance Ltd 9
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会社名 注記 会社名 注記
Lloyds Bank Commercial Finance Scotland Ltd 42 Lloyds Far East Sarl 36
Lloyds Bank Corporate Asset Finance (HP) Ltd 1 Lloyds General Leasing Ltd 1
Lloyds Bank Corporate Asset Finance (No. 2) Ltd 1 Lloyds Hypotheken B.V. 37
Lloyds Bank Corporate Asset Finance (No.3) Ltd 1 Lloyds Industrial Leasing Ltd 1
Lloyds Bank Corporate Asset Finance (No.4) Ltd 1 Lloyds International Pty Ltd 8
Lloyds Bank Covered Bonds LLP 43 * Lloyds Investment Bonds Ltd (In liquidation) 13
Lloyds Bank Equipment Leasing (No. 1) Ltd 1 Lloyds Investment Securities No.5 Ltd 1
Lloyds Bank Equipment Leasing (No. 7) Ltd 1 Lloyds Leasing (North Sea Transport) Ltd 1
Lloyds Bank Equipment Leasing (No. 9) Ltd 1 Lloyds Leasing Developments Ltd 1
Lloyds Bank Equipment Leasing (No. 10) Ltd (In liquidation) 13 Lloyds Offshore Global Services Private Ltd 41
Lloyds Bank Equipment Leasing (No. 11) Ltd (In liquidation) 13 Lloyds Plant Leasing Ltd 1
Lloyds Bank Financial Advisers Ltd (In liquidation) 1 i L loyds Portfolio Leasing Ltd 1
ii Lloyds Premises Investments Ltd (In liquidation) 13
Lloyds Bank Financial Services (Holdings) Ltd 1 Lloyds Project Leasing Ltd 1
Lloyds Property Investment Company No. 3 Ltd
iv 13
(In liquidation)
Lloyds Bank General Leasing (No. 3) Ltd 1 Lloyds Property Investment Company No. ▶ Ltd 1
Lloyds Bank General Leasing (No. 5) Ltd 1 Lloyds Property Investment Company No.5 Ltd 1
Lloyds Bank General Leasing (No. 11) Ltd 1 Lloyds Secretaries Ltd 1
Lloyds Bank General Leasing (No. 17) Ltd 1 Lloyds Trust Company (Gibraltar) Ltd (In liquidation) 32
Lloyds Bank General Leasing (No. 20) Ltd (In liquidation) 13 Lloyds TSB Pacific Ltd 40
Lloyds Bank Hill Samuel Holding Company Ltd 1 Lloyds UDT Asset Leasing Ltd (In liquidation) 1
Lloyds Bank Leasing (No. 4) Ltd (In liquidation) 1 Lloyds UDT Asset Rentals Ltd 1
Lloyds Bank Leasing (No. 6) Ltd 1 Lloyds UDT Business Development Ltd (In liquidation) 1
Lloyds Bank Leasing (No. 8) Ltd (In liquidation) 13 Lloyds UDT Business Equipment Ltd (In liquidation) 1
Lloyds Bank Leasing Ltd 1 Lloyds UDT Hiring Ltd (In liquidation) 1
Lloyds Bank Maritime Leasing (No. 8) Ltd (In liquidation) 13 Lloyds UDT Leasing Ltd 1
Lloyds Bank Maritime Leasing (No. 10) Ltd 1 Lloyds UDT Ltd 1
Lloyds Bank Maritime Leasing (No. 12) Ltd (In liquidation) 13 Lloyds UDT Rentals Ltd (In liquidation) 39
Lloyds Bank Maritime Leasing (No. 13) Ltd (In liquidation) 13 Lloyds Your Tomorrow Trustee Ltd 1
Lloyds Bank Maritime Leasing (No. 15) Ltd (In liquidation) 13 Loans.Co.UK Limited 7
Lloyds Bank Maritime Leasing (No.16) Ltd (In liquidation) 13 London Taxi Finance Ltd 1 i
Lloyds Bank Maritime Leasing (No. 17) Ltd 1 ii
Lloyds Bank Maritime Leasing (No. 18) Ltd (In liquidation) 13 London Uberior (L.A.S. Group) Nominees Ltd 5 *
Lloyds Bank Maritime Leasing Ltd (In liquidation) 13 Lotus Finance Ltd 14 i #
Lloyds Bank Nominees Ltd 1 LTGP Limited Partnership Incorporated 33 *
Lloyds Bank Offshore Pension Trust Ltd 33 Maritime Leasing (No. 19) Ltd 1
Lloyds Bank Pension ABCS (No. 1) LLP 1 * MBNA Direct Limited 7
Lloyds Bank Pension ABCS (No. 2) LLP 1 * MBNA Limited 7
Lloyds Bank Pension Trust (No. 1) Ltd 1 Membership Services Finance Ltd ▶
Lloyds Bank Pension Trust (No. 2) Ltd 1 Mitre Street Funding Sarl 36
Lloyds Bank Pensions Property (Guernsey) Ltd 33 i NFU Mutual Finance Ltd 2 i
ii ii #
Lloyds Bank Properties Ltd 1 vii
Lloyds Bank Property Company Ltd 1 Nordic Leasing Ltd 1
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Lloyds Bank S.F. Nominees Ltd 1 NWS Trust Ltd 5
Lloyds Bank Subsidiaries Ltd 1 Ocean Leasing (July) Ltd (In liquidation) 13
Lloyds Bank Trust Company (International) Ltd 1 Ocean Leasing (No 2) Ltd (In liquidation) 13
Lloyds Bank Trustee Services Ltd 1 Pacific Leasing Ltd 1
Lloyds Banking Group Pensions Trustees Ltd 1 Perry Nominees Ltd 1
Lloyds Capital GP Ltd 10 PIPS Asset Investments Ltd 1 i
Lloyds Commercial Leasing Ltd (In liquidation) 13 ii
Lloyds Commercial Properties Ltd (In liquidation) 6 Proton Finance Ltd 3 i #
Lloyds Commercial Property Investments Ltd (In liquidation) 1 ii
R.F. Spencer And Company Ltd 2
Ranelagh Nominees Ltd 1
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会社名 注記 子会社(続き)
Retail Revival (Burgess Hill) Investments Ltd 1 当行グループは、以下の会社に対して、議決権の過半数を保有し
なくとも支配を行使するパワーを有していると判断した。別途記
Saleslease Purchase Ltd (In liquidation) 17
載のない限 り、これらの会社には株式資本がないか、または当
Savban Leasing Ltd 1
行グループがいかなる株式も保有していない。
Scotland International Finance B.V. 21
Scottish Widows Pension Trustees Ltd 11 会社名 注記
Scottish Widows Services Ltd 11 Addison Social Housing Holdings Ltd 26
Seabreeze Leasing Ltd 1 ARKLE Finance Trustee Ltd 25
Seaforth Maritime (Highlander) Ltd (In liquidation) 17 ARKLE Funding (No. 1) Ltd (In liquidation) 38
Seaforth Maritime (Jarl) Ltd (In liquidation) 17 ARKLE Holdings Ltd (In liquidation) 38
Seaspirit Leasing Ltd 1 ARKLE Master Issuer plc (In liquidation) 38
Seaspray Leasing Ltd (In liquidation) 13 ARKLE PECOH Holdings Ltd (in liquidation) 38
Share Dealing Nominees Ltd ▶ ARKLE PECOH Ltd (In liquidation) 38
Shogun Finance Ltd 3 i # Cancara Asset Securitisation Ltd 24
ii Cardiff Auto Receivables Securitisation 2018-1 Plc 43
Silentdale Ltd (In liquidation) 13 iv Cardiff Auto Receivables Securitisation Holdings Limited 43
vi Cheltenham Securities 2017 Limited 26
vi Chepstow Blue Holdings Ltd 43
St Andrew’s Life Assurance plc 20 Chepstow Blue plc 43
St. Mary’s Court Investments 1 Chester Asset Options No.2 Limited 22
Standard Property Investment (1987) Ltd 5 i Chester Asset Options No.3 Limited 15
ii Chester Asset Receivables Dealings Issuer Limited 24
Standard Property Investment Ltd 30 # Chester Asset Securitisation Holdings Limited 22
Sussex County Homes Ltd ▶ Chester Asset Securitisation Holdings No.2 Limited 24
Suzuki Financial Services Ltd 14 i Credit Card Securitisation Europe Limited 24
ii # Deva Financing Holdings Ltd 43
SWB (67 Morrison Street) PLC 17 Deva Financing plc 43
Target Corporate Services Ltd 1 Deva One Limited 24
The Agricultural Mortgage Corporation plc 44 Deva Three Limited 24
The British Linen Company Ltd 5 Deva Two Limited 24
The Mortgage Business plc ▶ Edgbaston RMBS 2010-1 plc 43
Thistle Leasing + * Edgbaston RMBS Holdings Ltd 43
Three Copthall Avenue Ltd 1 Elland RMBS 2018 plc 43
Tower Hill Property Investments (7) Ltd 2 # Elland RMBS Holdings Ltd 43
Tower Hill Property Investments (10) Ltd 2 # Fontwell Securities 2016 Ltd 26
Tranquility Leasing Ltd 1 Gresham Receivables (No. 1) Ltd 24
Uberior ENA Ltd 5 Gresham Receivables (No. 3) Ltd 24
Uberior Infrastructure Investments Ltd 5 Gresham Receivables (No. 10) Ltd 24
Uberior Infrastructure Investments (No.2) Ltd 1 Gresham Receivables (No.11) UK Ltd 22
Uberior Nominees Ltd 5 * Gresham Receivables (No. 12) Ltd 24
Uberior Trustees Ltd 5 * Gresham Receivables (No. 13) UK Ltd 22
UDT Autolease Ltd (In liquidation) 1 Gresham Receivables (No. 14) UK Ltd 22
UDT Budget Leasing Ltd 1 Gresham Receivables (No. 15) UK Ltd 22
UDT Ltd (In liquidation) 1 Gresham Receivables (No. 16) UK Ltd 22
UDT Sales Finance Ltd (In liquidation) 1 Gresham Receivables (No. 19) UK Ltd 22
United Dominions Leasing Ltd 1 Gresham Receivables (No. 20) Ltd 24
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United Dominions Trust Ltd 1 Gresham Receivables (No. 21) Ltd 24
Upsaala Ltd 16 Gresham Receivables (No. 22) Ltd 24
Vehicle Leasing (4) Ltd (In liquidation) 13 Gresham Receivables (No. 23) Ltd 24
Ward Nominees (Abingdon) Ltd 1 Gresham Receivables (No. 24) Ltd 24
Ward Nominees (Birmingham) Ltd 1 Gresham Receivables (No. 25) UK Ltd 22
Ward Nominees (Bristol) Ltd 1 Gresham Receivables (No. 26) UK Ltd 22
Ward Nominees Ltd 1 Gresham Receivables (No.27) UK Ltd 22
Warwick Leasing Ltd (In liquidation) 13 Gresham Receivables (No.28) Ltd 24
Waymark Asset Investments Ltd 1 i Gresham Receivables (No.29) Ltd 24
ii Gresham Receivables (No. 30) UK Ltd 22
Wood Street Leasing Ltd 1 Gresham Receivables (No. 31) UK Ltd 22
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会社名 注記 会社名 注記
Gresham Receivables (No. 32) UK Ltd 22 Penarth Funding 1 Ltd 26
Gresham Receivables (No. 33) UK Ltd 22 Penarth Funding 2 Ltd 26
Gresham Receivables (No. 34) UK Ltd 22 Penarth Master Issuer plc 43
Gresham Receivables (No.35) Ltd 24 Penarth Receivables Trustee Ltd 26
Gresham Receivables (No.36) UK Ltd 22 Permanent Funding (No. 1) Ltd 43
Gresham Receivables (No.37) UK Ltd 22 Permanent Funding (No. 2) Ltd 43
Gresham Receivables (No.38) UK Ltd 22 Permanent Holdings Ltd 43
Gresham Receivables (No.39) UK Ltd 22 Permanent Master Issuer plc 43
Gresham Receivables (No.40) UK Ltd 22 Permanent Mortgages Trustee Ltd 43
Gresham Receivables (No.41) UK Ltd 22 Permanent PECOH Holdings Ltd 43
Gresham Receivables (No.44) UK Ltd 22 Permanent PECOH Ltd 43
Gresham Receivables (No.45) UK Ltd 22 Salisbury Securities 2015 Ltd 35
Gresham Receivables (No.46) UK Ltd 22 Salisbury II Securities 2016 Ltd 26
Gresham Receivables (No.47) UK Limited 22 Salisbury II-A Securities 2017 Limited 26
Gresham Receivables (No.48) UK Ltd 22 Sandown 2012-2 Holdings Ltd 43
Guildhall Asset Purchasing Company (No 3) Ltd 24 Sandown 2012-2 plc 43
Guildhall Asset Purchasing Company (No.11) UK Ltd 22 Sandown Gold 2012-1 Holdings Ltd 43
Hart 2014-1 Ltd 35 Sandown Gold 2012-1 plc 43
Leicester Securities 2014 Ltd 45 Swan Funding 2 Ltd 26
Lingfield 2014 I Holdings Ltd 43 Trinity Financing Holdings Ltd 43
Lingfield 2014 I plc 43 Trinity Financing plc 43
Lloyds Bank Covered Bonds (Holdings) Ltd 43 Wetherby II Securities 2018 DAC 23
Lloyds Bank Covered Bonds (LM) Ltd 43 Wetherby Securities 2017 Limited 26
Molineux RMBS 2016-1 plc 43
Molineux RMBS Holdings Ltd 43
Penarth Asset Securitisation Holdings Ltd 43
関連会社
当行グループは以下の会社の有配当持分を保有している。
直接親会社による各株式ク
ラスの保有割合(当行グルー
プの保有割合が異なる場合
会社名 はカッコ書きで表示) 登記上の事務所(別途記載のない限り、英国) 注記
Addison Social Housing Ltd 20% 35 Great St Helen’s, London, EC3A 6AP
Aspire Oil Services Ltd 28.4% Bishop’s Court, 29 Albyn Place, Aberdeen, AB10 1YL, United Kingdom &
Chester Business Park Management Company Ltd 24% Drake House, Gadbrook Park, Rudheath, Northwich, CW9 7TW, United
Kingdom
Connery Ltd 20% 44 Esplanade St Helier Jersey JE4 9WG &
Omnium Leasing Company 39% N/A +
Travellers Cheque Associates Ltd 36% Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London, SW1W 9AX
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* 株式資本がない会社 (14)St William House, Tresillian Terrace, Cardiff, CF10 5BH
+ 登記上の事務所がない会社 (15)Fifth Floor, 100 Wood Street, London, EC2V 7EX
# 子会社に関して、当行グループ外の会社が株式を保有 (16)Rineanna House, Shannon Free Zone, Co. Clare, Ireland
^ ロイズ・バンク・ピーエルシーが直接保有する株式 (17)EY Atria One, 144 Morrisons Street, Edinburgh, EH3 8EB(18) 1
Grant’s Row. Lower Mount Street, Dublin 2, Ireland
& 当行グループが議決権の20%から49.9%を保有 (19)6 Rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg,
(i) A普通株式 (20)33 Old Broad Street, London, EC2N 1HZ
(ii) B普通株式 (21)Prins Bernhardplein 200, 1097 JB, Amsterdam, Netherlands
(iii) 繰延株式 (22)Wilmington Trust SP Services (London) Limited, Third Floor, 1
King’s Arms Yard, London, EC2R 7AF
(iv) 優先株式
(v) 優先普通株式 (23)1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, Dublin 4, Ireland
(vi) 議決権のない株式 (24)26 New Street, St. Helier, Jersey, JE2 3RA
(vii) C普通株式 (25)IFC5, St. Helier, Jersey, JE1 1ST
(viii) N普通株式 (26)44 Esplanade, St. Helier, Jersey, JE4 9WG
(ix) 繰上償還条件付優先株式 (27)Karl-Liebknecht-STR.5, D-10178 Berlin, Germany
(x) 償還優先株式 (28)Rockspring, 166 Sloane Street, London, SW1X 9QF
(xi) 制限付議決権が付されている普通株式 (29)11-12 Esplanade, St. Helier, Jersey, JE2 3QA
(31)McStay Luby, Dargan House, 21-23 Fenian Street, Dublin 2, Ireland
登記上の事務所
(32)EY Limited of Suite 3C, Regal House, Queensway, Gibraltar
(1)25 Gresham Street, London, EC2V 7HN (33)P O Box 186, Royal Chambers, St Julian’s Avenue, St Peter Port,
GY1 4EF, Guernsey
(2)Charterhall House, Charterhall Drive, Chester, CH88 3AN
(3)116 Cockfosters Road, Barnet, Hertfordshire, EN4 0DY (34)De Entrée 254, 1101 EE, Amsterdam, Netherlands
(4)Trinity Road, Halifax, HX1 2RG (35)47 Esplanade, St. Helier, Jersey, JE1 0BD
(5)The Mound, Edinburgh, EH1 1YZ (36)48 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, 1330, Luxembourg
(6)4th Floor, Victoria House, Victoria Road, Chelmsford, CM1 1JR, (37)Lichtenauerlann 170, 3062ME, Rotterdam, Nethrlands
United Kingdom(7) Stansfield House, Chester Business Park,,
(38)55 Baker Street, London, W1U 7EU
Chester, CH4 9QQ
(39)Finance House, Orchard Brae, Edinburgh, EH4 1PF
(7)Stansfield House, Chester Business Park, Chester, CH4 9QQ (40)18th Floor, United Centre, 95 Queensway, Hong Kong
(8)Minter Ellison, Governor Macquire Tower, Level 40, 1 Farrer (41)6/12 Primrose Road, Bangalore, 560025, India
Place, Sydney, NSW 2000, Australia
(42)110 St. Vincent Street, Glasgow, G2 4QR
(9)1 Brookhill Way, Banbury, Oxon, OX16 3EL (43)35 Great St. Helen’s, London, EC3A 6AP
(10)2nd Floor, 21 Palmer Street, London, SW1H 0AD (44)Charlton Place, Charlton Road, Andover, SP10 1RE
(11)69 Morrison Street, Edinburgh, EH3 8YF (45)1 Grant’s Row, Lower Mount Street, Dublin 2, Ireland
(12)Barnett Way, Gloucester, GL4 3RL
(13)1 More London Place, London, SE1 2AF
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2【主な資産・負債及び収支の内容】
ロイズ・バンク・グループの資産、負債、収益および費用は、上記「1 財務書類」の連結損益計算書お
よび連結貸借対照表を参照のこと。詳細は、同財務書類の注記も参照のこと。
3【その他】
(1) 後発事象
該当事項なし。
(2) 訴 訟
当行グループは、通常の業務過程において、英国内外で提起されるおそれがある(または実際に提起され
た)訴訟および規制当局による審査と調査の対象になっている。重要性の高い事項を以下に掲げる。
インターチェンジ・フィー
多国間インターチェンジ・フィー(以下「MIF」という。)に関して、ロイズ・バンキング・グループは、
ビザやマスターカードといったカードに係わる現在進行中の調査や訴訟(下記のとおり)に直接係わっては
いない。しかし、ロイズ・バンキング・グループはビザやマスターカードおよびその他のカードに加盟して
おり、ラインセンシーである。
欧州委員会は、マスターカードおよびビザに対する競争法に基づく調査を継続しており、特に欧州経済地
域(EEA)外のカード発行に関して支払われたMIFについて調査している。
英国の裁判所においては、小売業者が提起したビザおよびマスターカードの両社に対する訴訟も係属中で
ある。
ビザ、マスターカードに対する上記の調査および訴訟のロイズ・バンキング・グループに対する最終的な
影響は、現時点では依然不確実である。
ビザは、2016年6月21日にビザ・ヨーロッパの買収手続を完了した。かかる買収取引の一環として、ロイ
ズ・バンキング・グループとその他特定の英国の銀行は、損失分担に関する合意(以下「LSA」という)をビ
ザ・インクと締結した。合意には、上記の訴訟の結果、ビザ・ヨーロッパの支払うべき損害賠償についてビ
ザ・インクが責任を負うことになった場合の当事者間の負債配分が明記されている。ロイズ・バンキング・
グループがLSAに基づき負担する可能性がある負債の上限額は、ロイズ・バンキング・グループが買収完了時
に受領した現金対価となる。ビザ・インクはまた、域内または域外のMIF設定に関する損害賠償請求につい
て、ビザ・ヨーロッパの運営規則に基づいてこれまで認められていた、一般的な補償への求償権を利用する
ことができる。
支払補償保険
支払補償保険(MBNAを除く。)
当行グループは、2018年12月31日終了事業年度にPPI費用に対する引当金を746百万ポンド追加計上し、こ
れにより、2018年12月31日時点での引当金総額は19,377百万ポンドとなった。
2018年における費用計上は、予想を上回る賠償請求件数(1週間当たり約13,000件に増加)および関連す
る管理費の増加、賠償請求1件当たりの平均賠償金額の増加、賠償請求件数の変動に対処するための追加的
な業務費用、ならびにデータ調査の継続的な改善および有効な賠償請求を特定する当行グループの能力の向
上を含む多くの要因に関連した。残りの引当金は、業界期限である2019年8月末までの期間における1週間
当たり平均13,000件の賠償請求件数相当額である。
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2018年12月31日現在、賠償請求関連および関連する管理費について、1,325百万ポンドの引当金が未使用と
なっている。現金支払総額は、2018年12月31日終了事業年度において1,853百万ポンドであった。
感応度
当行グループは、2000年以降約16百万件の支払補償保険(PPI)を販売してきたと見積もっている。これに
は、不適正販売されなかったもの、および問題なく請求処理されたものが含まれる。2011年のPPI賠償金プロ
グラム開始後、当行グループは、2000年以降販売された保険のうち約53%に関し、連絡、確定、あるいは引
き当て済であると推定される。
PPIについての引当金合計は、今後発生すると考えられる費用に関する当行グループの最善の見積額であ
る。しかし、将来の賠償請求件数を含む多数のリスクや不透明事項がある。その費用は、当行グループの見
積りやこれを裏付ける仮定と異なる可能性があり、結果としてさらなる引当金が必要となることも考えられ
る。規制変更、FCAのメディア活動、ならびに賠償請求管理会社および顧客の活動による影響に関しても不確
実な部分が多く、さらに、当行グループの業務慣行の継続的な改善から追加的な是正が発生する可能性があ
る。
2019年1月から業界期限である2019年8月末までの期間において1週間当たり平均13,000件を超過する追
加的賠償請求1,000件ごとに、約85百万ポンドの追加的費用が発生すると当行グループは見込んでいる。
支払補償保険(MBNA)
2016年12月に発表したとおり、当行グループのエクスポージャーの上限は240百万ポンドであり、バンク・
オブ・アメリカから補償を通じて既に受領している。MBNAは、PPI引当金を2018年12月31日終了事業年度にお
いて100百万ポンドの積み増しを行ったが、MBNAの積み増しにかかわらず、バンク・オブ・アメリカとの取り
決めに従い、当行グループのエクスポージャー上限は引き続き240百万ポンドである。
LIBORおよびその他の取引金利
2014年7月、ロイズ・バンキング・グループは、英国銀行協会のロンドン銀行間取引金利(以下「LIBOR」
という。)およびポンド・レポ金利に対するロイズ・バンキング・グループのグループ企業による数年前の
虚偽申請に関し、英国および米連邦当局と長年にわたる問題を解決するため、総額217百万ポンド(2014年6
月30日現在の為替レートによる)を支払うことで和解に達したと発表した。ロイズ・バンキング・グループ
は、パネルメンバーによるLIBORおよびその他多数の銀行間取引金利設定機関への提示に関する調査につい
て、引き続き様々な他の政府機関およびスイス競争委員会を含む規制当局、また多数の米国州検察局に協力
している。
ロイズ・バンキング・グループの一部のグループ企業は他のパネル銀行とともに、米ドルLIBOR、日本円
LIBOR、ポンドLIBORおよびオーストラリアBBSWの指標金利を決定するパネル銀行としての役割について、米
国での集団訴訟を含む民事訴訟の共同被告とされている。原告による請求の一部は、米国ニューヨーク州南
部地区連邦地方裁判所により棄却されているが、控訴の対象となる可能性がある。
一部のロイズ・バンキング・グループのグループ企業も、LIBOR操作を主張する(i)英国での訴訟および
(ii)オランダでの2件の集団訴訟で被告となっている。金利ヘッジ商品の不当販売の疑いに関連して当行グ
ループに対して提起された訴訟の多くでも、LIBOR操作の主張がなされている。
現在、和解の範囲に含まれず規制当局が実施中の各種調査、民事訴訟およびロイズ・バンキング・グルー
プの契約取引の解釈または有効性に関連する異議申立ての範囲やロイズ・バンキング・グループに対する最
終的な結果を予測することは、時期や規模を含め困難である。
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パッケージ型銀行口座
2018年12月31日終了事業年度において、当行グループは、パッケージ型銀行口座の不当販売に対する申立
てに関連した損害賠償請求に関し、追加で45百万ポンドを引き当て(2017年12月31日終了事業年度の追加引
当額は245百万ポンド)、引当金総額を795百万ポンドとした。特に将来の請求件数に関しては多くのリスク
や不確実性が依然として残る。
延滞債権処理に関連した活動
当行グループは、一部の延滞債権管理の費用および業務を特定および是正する費用として、追加引当金151
百万ポンドを計上し、2018年12月31日現在における引当金総額を793百万ポンドとした。当行グループは、こ
の分野における顧客対応をさらに改善するための様々な措置を導入し、影響を受けた顧客に対する延滞金の
払戻しを順調に進めている。
その他の訴訟および規制上の事項に対する引当金
当行グループは、事業の過程において、PRA、FCAならびにその他の英国ならびに外国の規制当局およびそ
の他の政府機関と様々な事項について協議している。当行グループはまた、過去の行為に関連した苦情のほ
か、現在またはかつての従業員、顧客、投資家およびその他の第三者によるまたはかかる者らを代理した請
求を受けており、法的手続およびその他訴訟の当事者となっている。一方、重要なものに関しては、こうし
た問題および関連する社内検証に起因する問題に関連して発生することが予想される費用に対して引当金を
計上している。2018年12月31日終了事業年度中、当行グループは、訴訟およびその他の規制上の問題に関し
て561百万ポンドの追加引当金を計上し、2018年12月31日現在の未使用引当金残高は、707百万ポンド(2017
年12月31日現在:1,084百万ポンド)であった。
英国の株主訴訟
2014年8月、ロイズ・バンキング・グループおよび多くの元取締役は、HBOSの買収前にLTSBの株式を保有
していた多くの原告により、LTSBの買収およびリキャピタリゼーションに関する株主に対する情報提供につ
いて、義務違反があったとして提訴された。被告は、全ての訴えを否認している。裁判は、2017年10月18日
に英国高等法院で開始され、2018年3月5日に終了し、今後判決が下される。(もしあるとしても)ロイ
ズ・バンキング・グループに対する最終的な影響を判断するのは現時点では不可能である。
税務当局
ロイズ・バンキング・グループは、アイルランドの旧子会社であり2010年12月31日に営業を停止した銀行
で発生した損失についてのグループレベルでの解消の申立てに関する未解決の問題を抱えている。2013年度
に、HMRCは、当該損失の相殺を容認する英国規則の解釈に基づき、当該申立ては認められないとの見解をロ
イズ・バンキング・グループに通知した。HMRCの見解が正しいと認められる場合、当期税金負債が約770百万
ポンド(利息を含む。)増加し、ロイズ・バンキング・グループの繰延税金資産が約250百万ポンド減少する
と経営陣は予測している(ロイズ・バンキング・グループに対する全体的な影響額は910百万ポンド。)。ロ
イズ・バンキング・グループは、HMRCの見解を認めておらず、適切なアドバイスに基づき、追徴課税が最終
的に課されるものではないと考えている。当行グループはHMRCと現在協議している未解決の問題が多数ある
が(TSBバンキング・グループ・ピーエルシーの売却で生じた一部費用の税務処理を含む。)、かかる問題
は、当行グループの財務状態に重大な影響を及ぼすとは思われない。
住宅ローン担保権実行
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2014年8月、北アイルランド高等裁判所は、支払いが遅延した顧客の契約上の月賦返済額再計算に関し、
ロイズ・バンキング・グループの一部実務に不備があるとした3件の住宅ローン関連試訴において、ローン
の 借手に有利な判決を下した。FCAは、こうした問題に関し業界との取り組みを積極的に進めており、住宅
ローン滞納顧客への対応に関する指針を発表した。同指針は、計算方法によって月々のローン支払額に影響
が出た可能性のある住宅ローン顧客のための調停について説明している。ロイズ・バンキング・グループ
は、当該FCA指針を実施し、影響を受けた顧客全員に連絡済みである。
住宅ローン滞納案件処理
2016年5月26日、ロイズ・バンキング・グループは、FCAの執行チームがロイズ・バンキング・グループの
住宅ローン滞納案件処理に関連した調査を開始したとの通知を受けた。この調査は継続中であり、ロイズ・
バンキング・グループは引き続きFCAに協力している。調査の結果生じる可能性のある責任(罰金または公的
な譴責を含む。)について、信頼できる評価を行うことは現在不可能である。
HBOSレディング支店 - 顧客事案に関する調査
当行グループは、現在、顧客調査の対象となった71社の企業顧客全件の補償評価を完了し、96%超がかか
る補償を受領した。合計で96百万ポンドを超える補償が提供され、うち現在78百万ポンドが9百万ポンドの
見舞金および5百万ポンドの訴訟関連費用に加えて受領されている。
かかる評価は、HBOSの元従業員2名のほか数名の個人が、2009年のロイズ・バンキング・グループによる
HBOS買収前に発生した不正・詐欺的取引に関する共謀および関連するマネーロンダリング法違反に関する刑
事裁判で有罪判決を受けたことで実施された。当行グループは、2018年12月31日終了事業年度において顧客
との和解に関連して追加で15百万ポンドを引き当て、引当金総額を115百万ポンドとした。かかる不正等の被
害者に対する補償金(見舞金および訴訟関連費用を含む。)の支払いは、現在完了に近づいている。
HBOSレディング支店 - FCAによる調査
FCAは、2019年6月21日、2007年5月3日から2009年1月16日までの期間のおけるBoSによるレディング支
店を拠点とするロンドンおよびサウス・イースト担当の減損資産処理チームに関する証拠の開示手続をめぐ
る調査の結果を発表した。ロイズ・バンキング・グループは、調査結果を認め、45.5百万ポンドの罰金の支
払いに同意した。
FCAの調査は、ロイズ・バンキング・グループによる買収前に発生した不正行為に関するものである。BoS
は、FCAに対して、調査対象の期間に不正行為があった可能性があるという疑惑について言及していたもの
の、FCAは、BoSが閉鎖的で、かつ協力的ではなく、かかる疑惑に関する情報を適切に開示しなかったと判断
した。FCAは、かかるBoSの態度は「故意ではなかった」と判断している。
ロイズ・バンキング・グループは、行政調査の全期間(当初は2010年に開始されたが、テムズ・バレー警
察による刑事捜査の妨害を避けるため、2013年から2017年まで一時中止されていた)中、全面的に協力し
た。
その他の訴訟および規制上の事項に関する偶発債務
加えて、当行グループは、英国および海外における通常業務の過程で、その他の請求や潜在的または実際
の訴訟(現在のまたはかつての従業員、顧客、投資家または他の第三者による、もしくはそれらを代表する
者による集団代表訴訟またはグループ訴訟を含む)ならびに規制当局によるレビュー、異議申立て、調査お
よび強制措置の当事者となることがある。あらゆる重要な問題については、必要に応じ外部の専門家の支援
を受けて定期的に再評価し、当行グループが負債を負う可能性を判定している。どちらかといえば支払いが
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生じる可能性が高いという結論に至った場合、必要な金額に関する経営陣による最善の見積りが関連する貸
借対照表日に引当計上される。これらの問題の中には、事実が曖昧であるという理由や、当該案件を適切に
評 価するにはさらなる時間がかかるといった理由で、見解を確立できないものがあり、このような問題に対
しては引当金を設定しない。こうした状況においては、重要な場合に偶発債務に関連する特定の開示を行う
予定である。ただし、ロイズ・バンキング・グループは現在、このような案件の最終結果が、当行グループ
の財政状態、経営成績またはキャッシュ・フローに重大な悪影響を及ぼすことは見込んでいない。
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4【EU採用のIFRSと日本の会計原則との相違】
EU採用のIFRSと、日本において一般に公正妥当と認められる会計原則(以下「日本の会計原則」とい
う。)との間には、2018年12月31日現在、以下を含む相違点がある。
(1) 連 結
IFRS
IFRSでは、連結財務書類には、親会社および親会社が支配する会社(すなわち子会社。特別目的会社を
含みうる。)の財務書類が含まれている。当行グループは、会社への関与により生じる変動リターンに対
するエクスポージャーまたは権利を有し、かつ、会社に対する権限の行使により当該リターンに影響を及
ぼす能力を有している場合には、会社を支配している。(IFRS第10号)
連結財務書類は、統一した会計方針を使用して作成される。(IFRS第10号)
日本の会計原則
日本の会計原則では、実質支配力基準により連結範囲が決定され、被支配会社(当該会社の子会社を含
み、子会社には、財産移転の目的のためだけに設立された会社(証券化を含む。)を除く特別目的会社を
含み得る。)の財務書類は連結される。
親会社および子会社が連結財務書類を作成するために採用する会計原則は、原則として統一されなけれ
ばならない。ただし「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」によ
り、所在地国の会計原則に代えて、在外子会社等の財務書類がIFRSまたは米国会計基準に準拠して作成さ
れている場合は、のれんの償却、退職給付会計における数理計算上の差異の費用処理、研究開発費の支出
時費用処理、および投資用物件の時価評価等の一定の項目の修正を除き、これを連結決算手続上利用でき
ることと規定されている。(企業会計基準第22号 連結財務諸表に関する会計基準)
(2) 企業結合によるのれん
IFRS
IFRSでは、企業結合により取得されたのれんは、当初、取得原価で認識され、その後は取得原価から減
損損失累計額を控除して計上され、年に一回および減損の兆候がある場合にはいつでも、減損テストが実
施される。被買収事業体の識別可能な資産、負債、および偶発債務に対する当行グループの持分の公正価
値が、取得原価を超過している場合、この超過部分は、即時に損益計算書において認識される。(IFRS第
3号およびIAS第36号)
日本の会計原則
日本の会計原則では、企業結合により取得されたのれんは20年以内の期間にわたり定額法その他の合理
的方法により規則的に償却され、必要に応じて減損テストの対象となる。一方、負ののれんは利益として
計上される。(企業会計基準第21号 企業結合に関する会計基準)
(3) 金融資産の減損
IFRS
減損に関する規定は償却原価およびFVOCIで測定された金融資産、リース債権および一部の貸付コミット
メントならびに金融保証契約に適用される。当初認識時、予想信用損失(以下「ECL」という。)で翌
12ヶ月間に発生する可能性のある債務不履行事象から生じるもの(12ヶ月間ECL)に対する減損引当金
(またはコミットメントおよび金融保証の場合は負債性引当金)の計上が要求される。信用リスクが著し
く増加した場合、金融商品の予測残存期間にわたり可能性のある全ての債務不履行事象から生じるECL
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(残存期間ECL)に対して評価性引当金(または負債性引当金)の計上が求められる。(IFRS第9号 金
融商品)
日本の会計原則
日本の会計原則では、回収不能と経営陣によって判断された金額に対して一般貸倒引当金または個別貸
倒引当金が計上される。一般貸倒引当金は、個別に回収不能と認められない貸付金に対して、過去の貸倒
実績等に基づいて計上される。個別貸倒引当金は、個別に回収不能と認められた貸付金に適用され、各債
務者の支払能力調査に基づいて計上される。貸倒引当金は資産の控除項目として計上される。
また売買目的以外の有価証券のうち市場価値があるものについては、有価証券の市場価値が著しく下落
している場合に、回復する見込みがあると認められた場合を除いて減損処理を行う。一般的に、市場価格
が50%以上下落していれば、合理的な反証がないかぎり減損処理が行われ、50%未満で30%超の下落であ
れば、著しい下落と判断され、時価の下落が一時的なものかどうか等により減損の要否が判断される。
(企業会計基準第10号 金融商品に関する会計基準)
(4) 非金融資産の減損
IFRS
IFRSでは、各事業年度末において当該報告企業は、資産の減損の兆候について評価している。そのよう
な兆候が存在する場合、会社は当該資産の回収可能価額および当然に減損損失を見積もっている。減損損
失は、資産の回収可能価額と帳簿価額の差額として認識される。減損損失は、一定の場合には戻し入れる
ことができるが、戻入により増加する資産額は、減損処理前の価額を超えてはならない。なお、のれんに
かかる減損損失の戻入は行われない。(IAS第36号)
日本の会計原則
日本の会計原則では、減損の兆候が認められ、かつ割引前の見積将来キャッシュフロー(20年以内の合
理的な期間に基づく)が帳簿価額を下回ると見積られる場合において、回収可能価額と帳簿価額の差額に
つき減損損失を計上する。減損損失の戻入は認められない。(固定資産の減損に関する会計基準)
(5) ヘッジ会計
IFRS
一定の条件が満たされた場合は、下記の種類のヘッジ関係にかかるヘッジ会計が認められている。
・ 公正価値ヘッジ(すなわち、特定のリスクに起因し、損益計算書に影響を与える可能性がある、公正
価値の変動に対するエクスポージャーのヘッジ)
- ヘッジ会計上、ヘッジ手段の損益は損益計算書に認識されている。また、ヘッジされたリスク
に起因するヘッジ対象の損益はヘッジ対象の帳簿価額により調整され、損益計算書に認識され
ている。
・ キャッシュフロー・ヘッジ(すなわち、特定のリスクまたは発生の可能性の高い予定取引に起因し、
損益計算書に影響を与える可能性がある、キャッシュフローの変動可能性に対するエクスポー
ジャーのヘッジ)
- キャッシュフロー・ヘッジとして指定され適格なデリバティブの公正価値の変動の有効部分
は、その他の包括利益のキャッシュフロー・ヘッジ剰余金にて認識される。非有効部分に関連
する損益は、即時に損益計算書へ認識される。
・ 海外事業への純投資のヘッジ(すなわち、海外事業に対する純投資に起因した、外貨に対するエクス
ポージャーのヘッジ)
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- ヘッジ会計上、ヘッジ手段の損益のうち有効なヘッジと判断される部分は資本の部において直
接認識され、非有効部分は損益計算書に認識されている。
(IAS第21号およびIAS第39号)
IFRS第9号が2018年1月1日から適用されたが、ヘッジ会計についてIAS第39号を継続適用することも認
められている。当行グループは、IAS第39号に規定されているヘッジ会計を引き続き適用することを選択
している。
日本の会計原則
日本の会計原則では、デリバティブ金融商品について、会計基準により定められたヘッジ会計の要件を
満たす場合には、原則として、「繰延ヘッジ会計」(ヘッジ手段の損益を貸借対照表の「純資産の部」に
計上し、ヘッジ対象が損益認識されるのと同一の会計期間に損益計算書に認識する。)を適用し、ヘッジ
対象である資産または負債にかかる相場変動等を会計基準に基づき損益に反映させることができる場合に
は、「時価ヘッジ会計」(ヘッジ手段の損益を発生時に認識するとともに、同一の会計期間にヘッジ対象
の損益も認識する。)を適用できる。(企業会計基準第10号 金融商品に関する会計基準)
(6) 退職後給付
IFRS
確定給付型制度においては、制度負債は、数理的手法に基づき測定され、予測単位積増方式を用いて給
付が割り引かれている。制度資産は、公正価値で測定されている。当該制度の資産が負債を超える場合は
資産(超過額)として、不足する場合は負債(不足額)として、それぞれ財政状態計算書(貸借対照表)
に計上されている。当期勤務費用、利息純額および過去勤務費用は、損益計算書に認識されている。確定
給付年金制度の評価により生じた数理計算上の損益(再測定)は、その他包括利益に即時認識しなければ
ならない。(IAS第19号(改訂))
日本の会計原則
日本の会計原則では、確定給付型退職給付制度について、制度資産控除後の確定給付債務の全額が貸借
対照表に計上されている。過去勤務費用および数理計算上の差異の発生額のうちその期に費用処理されな
い部分は、貸借対照表のその他の包括利益累計額に計上される。これらはその後の期間にわたって費用処
理され、当期純利益を構成する。(企業会計基準第26号 退職給付に関する会計基準)
(7) 金融保証
IFRS
IFRSでは、保険契約に分類されない金融保証契約に基づく負債は、当初は公正価値(通常、受取手数料
または未収手数料の現在価値)で計上される。その後、金融保証負債は、純損益を通じて公正価値で測定
する場合またはIFRS第4号に従って保険契約として処理する場合を除き、「IFRS第9号の減損の定めに
従って算定した損失評価引当金の金額」と「当初認識額からIFRS第15号の原則に従って収益に認識された
累計額を控除した金額」のいずれか大きい額で測定される。(IFRS第9号)
日本の会計原則
日本では、金融資産または金融負債の消滅の認識の結果生じる債務保証を除いて、保証を当初より公正
価値で貸借対照表に計上することは求められておらず、債務保証額について、支払承諾を貸借対照表に計
上する金融機関を除き、財務書類に注記として計上する。保証に起因して、将来の損失が発生する可能性
が高く、かつその金額を合理的に見積ることができる場合には、引当金を計上する。
(8) 金融資産および金融負債の分類と測定
IFRS
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金融資産の分類および測定は、それらの管理方法(企業の事業モデル)および契約上のキャッシュ・フ
ローの特性により異なる。これらの要因により、償却原価、その他包括利益を通じた公正価値(以下
「FVOCI」 という。)または損益を通じた公正価値(以下「FVPL」という。)のいずれにより金融商品が測定
されるかが決定される。
・負債性金融商品に対する投資
負債性金融商品に対する投資は、事業モデルと契約上のキャッシュ・フロー特性に基づいて以下の3つの
測定区分に分類される。
(1) 償却原価:契約上のキャッシュ・フローを回収するために金融資産を保有することを目的とする事
業モデルの中で金融資産が保有されており、かつ、当該金融資産の契約条件に基づき、特定の日に元本およ
び元本残高に対する利息の支払のみ(以下「SPPI」という。)のキャッシュ・フローが生じる場合
(2) その他の包括利益を通じた公正価値(FVOCI):契約上のキャッシュ・フローの回収および金融資
産の売却の両方により目的が達成される事業モデルの中で金融資産が保有されており、かつ、当該金融資産
の契約条件に基づき、特定の日にSPPIのキャッシュ・フローが生じる場合
(3) 純利益を通じた公正価値(FVPL):金融資産が上記のいずれにも該当しない場合
・資本性金融商品に対する投資
資本性金融商品に対する投資は純損益を通じて公正価値で測定される。しかし、当初認識時に、売買目的
で保有されていない資本性金融商品の公正価値の変動を、その他の包括利益に表示するという取消不能な選
択をすることができる(OCIオプション)。その他の包括利益に表示された金額を事後的に純損益に振り替え
てはならない。しかし、企業が利得または損失の累計額を資本の中で振り替えることはできる。
・金融負債は、純損益を通じて公正価値で測定する金融負債(売買目的負債および公正価値オプション)
または償却原価で測定する金融負債に分類される。
(IFRS第9号)
日本の会計原則
売買目的の有価証券は公正価値による時価で計上され、評価差額は当期の損益となる。満期保有目的の
有価証券は償却原価で計上される。その他の有価証券は公正価値により時価評価されるが、未実現損益は
税効果考慮後、資本の部に直接計上される。デリバティブ金融商品は、一般的に時価で貸借対照表に計上
され、評価差額は当期の損益となる。ただし、一部の取引についてはヘッジ会計が適用されることがあ
る。(企業会計基準第10号 金融商品に関する会計基準)
(9) 金融資産の認識の中止
IFRS
金融資産からのキャッシュフローに対する契約上の権利が消滅し、または金融資産が譲渡され、かつそ
の譲渡が認識の中止の要件を満たす場合、金融資産の認識は中止される。
譲渡においては、報告企業は、資産のキャッシュフローを受取る契約上の権利を移転すること、または
資産のキャッシュフローの権利を留保するが、そのキャッシュフローを第三者に支払う契約上の義務を引
受けることのいずれかを要求される。譲渡に際して、会社は、譲渡した資産の所有にかかるリスクおよび
便益がどの程度留保されているかを評価する。実質的に全てのリスクおよび便益が留保されている場合
は、その資産は引き続き財政状態計算書(貸借対照表)で認識される。実質的に全てのリスクおよび便益
が移転された場合は、当該資産の認識は中止される。
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実質的に全てのリスクおよび便益が留保も移転もされない場合は、会社はその資産の支配を引き続き留
保しているかどうかについて評価をする。支配を留保していない場合は、当該資産の認識は中止される。
一方、会社が支配を留保している場合、継続関与の程度に応じて、引き続きその資産を認識する。
(IFRS第9号)
日本の会計原則
金融資産は金融資産の契約上の権利を行使したとき、権利を喪失したときまたは権利に対する支配が他
に移転したときに認識が中止される。金融資産の契約上の権利に対する支配が他に移転するのは、(a)
譲渡された金融資産に対する譲渡人の契約上の権利が譲渡人およびその債権者から法的に保全され、
(b)譲受人が譲渡された金融資産の契約上の権利を直接または間接に通常の方法で享受でき、(c)譲渡
人が譲渡した金融資産を当該金融資産の満期前に買戻すまたは償還する権利および義務を実質的に有して
いない場合である。(企業会計基準第10号 金融商品に関する会計基準)
(10) 公正価値オプション
IFRS
一定の場合に使用可能な取消不能のオプションとして、金融資産または金融負債を当初認識時に「損益
を通じて公正価値で測定する」項目に分類することができる。(IFRS第9号)
日本の会計原則
金融商品の公正価値オプションは日本の会計原則では認められていない。
(11) 収益認識
IFRS
IFRS 第15号「顧客との契約から生じる収益」では、その中心となる原則を「約束した財またはサービス
の顧客への移転を、当該財またはサービスと交換で企業が権利を得ると見込んでいる対価を反映する金額
で描写するように収益を認識しなければならない」と定めた上で、収益認識を以下の5つのステップに分
けている。
・ステップ1:顧客との契約を識別する
・ステップ2:契約における履行義務を識別する
・ステップ3:取引価格を算定する
・ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する
・ステップ5:履行義務の充足時に(または充足するにつれて)収益を認識する
日本の会計原則
日本においては出荷基準、検収基準等の収益認識基準があるが、当事業年度において適用可能なIFRSの
ような包括的な規定はない。
2018年3月30日、企業会計基準委員会は、「収益認識に関する会計基準」等を公表した。当該基準は、
IFRSに基づく収益認識基準と大部分において類似している。本会計基準は、2021年4月1日以後開始する
事業年度から適用され、2018年4月1日以後開始する事業年度から早期適用も認められている。
(12) リース(2019年1月1日より適用)
IFRS
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IFRS第16号は、IAS第17号「リース」の後継基準であり、2019年1月1日以降に開始する事業年度に適用
される。
当行グループの貸手としての会計処理は、IAS第17号に基づく現行のアプローチと引き続き合致するが、
借手の会計処理については、ファイナンス・リースとオペレーティング・リースの区別がなくなる。当行
グループが採用した移行アプローチにより、過年度にはオペレーティング・リースとして会計処理されて
いたリース資産について、使用権資産およびリース債務を認識することになるが、株主資本への影響はな
い。当行グループは、過年度においてリース料を営業費用に含めていたが、今後はリース負債にかかる財
務費用および使用権資産にかかる減価償却費を認識することになる。当行グループはIFRS第16号の複数の
免除規定(原資産の価値が低いリースに関するリース負債および使用権資産を認識しない選択を含む)を利
用する意向である。(IFRS第16号)
日本の会計原則
日本では、ファイナンス・リース取引とは、解約不能かつフルペイアウトの要件を満たすものをいい、
ファイナンス・リース取引に該当するかどうかについてはその経済的実質に基づいて判断すべきものであ
るが、解約不能リース期間が、リース物件の経済的耐用年数の概ね75%以上又は解約不能のリース期間中
のリース料総額の現在価値が、リース物件を借手が現金で購入するものと仮定した場合の合理的見積金額
の概ね90%以上のいずれかに該当する場合は、ファイナンス・リースと判定され、通常の売買取引に係る
方法に準じて、リース物件及びこれに係る債務をリース資産及びリース債務として借手の財務諸表に計上
される 。ただし、少額(リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナン
ス・リース)又は短期(1年以内)のファイナンス・リースについては、オペレーティング・リース同様
に通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。
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第7【外国為替相場の推移】
当行の財務書類の表示に用いられた通貨(ポンド)と本邦通貨との間の為替相場が、国内において時事に関す
る事項を掲載する2以上の日刊新聞紙に最近5年間の事業年度において掲載されているため、記載を省略す
る。
第8【本邦における提出会社の株式事務等の概要】
該当事項なし。
第9【提出会社の参考情報】
1【提出会社の親会社等の情報】
該当事項なし。
2【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から本書提出日までの期間において提出された書類および提出日は以下のとおりであ
る。
提出書類 提出年月日
1 有価証券報告書およびその添付書類 平成30年6月25日
(自平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
2 訂正発行登録書(発行登録書(29-外1)の訂正) 平成30年6月25日
3 訂正発行登録書(発行登録書(29-外2)の訂正) 平成30年6月25日
▶ 半期報告書(自 平成30年1月1日 至 平成30年6月30日) 平成30年9月28日
5 訂正発行登録書(発行登録書(29-外1)の訂正) 平成30年10月30日
6 訂正発行登録書(発行登録書(29-外2)の訂正) 平成30年10月30日
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
第1【保証会社情報】
該当事項なし。
第2【保証会社以外の会社の情報】
該当事項なし。
第3【指数等の情報】
該当事項なし。
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(訳文)
独立監査人の監査報告書
ロイズ・バンク・ピーエルシーの株主に対する独立監査人の監査報告書
財務書類に係る監査報告書
監査意見
私どもの意見では、ロイズ・バンク・ピーエルシーのグループ財務書類および銀行単体の財務書類(以下「財
務書類」という。)は、以下の通りである。
-2018年12月31日現在のグループおよび銀行単体の財政状態、同日に終了した事業年度におけるグループの
利益ならびにグループおよび銀行単体のキャッシュフローについて真実かつ公正な概観を与えており、
-欧州連合により採用された国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)に従って、また、銀行単体の財務書
類については2006年会社法の条項に準拠して適用されたIFRSに従って、適正に作成されており、
-2006年会社法の要件に準拠して、また、グループ財務書類についてはIAS規則第4条に準拠して、作成さ
れている。
私どもは、年次報告書に含まれている財務書類を監査した。財務書類は、2018年12月31日現在の貸借対照
表、同日に終了した事業年度における連結損益計算書および包括利益計算書、同日に終了した事業年度におけ
る資本変動計算書、同日に終了した事業年度におけるキャッシュフロー計算書、ならびに財務書類に対する注
記(重要な会計方針の記載を含む。)から構成されている。私どもは、2018年1月1日現在の連結貸借対照表お
よび銀行単体の貸借対照表も監査した。
私どもの意見は、監査委員会への報告内容と一致している。
監査意見の根拠
私どもは国際監査基準(英国)(以下「ISA(英国)」という。)および適用される法律に準拠して監査を実施し
た。ISA(英国)に基づく私どもの責任は、本報告書の「財務書類監査に対する監査人の責任」のセクションに詳
述されている。私どもは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
独立性
私どもは、上場かつ社会的影響度の高い事業体に適用される英国における財務書類の監査に関連する倫理要
件(FRCの倫理基準を含む。)に準拠してグループに対する独立性を維持しており、当該要件に準拠してその他の
倫理的責任を果たしている。
私どもは、私どもが把握し確信する限り、FRCの倫理基準で禁止されている非監査業務がグループまたは銀行
単体に提供された事実はないと言明する。
私どもは、財務書類に対する注記10に開示されているものを除き、2018年1月1日から2018年12月31日まで
の期間においてグループまたは銀行単体に非監査業務を提供していない。
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私どもの監査アプローチ
概観
-全体的な重要性基準値(グループ):不均衡な影響があるとみなされた通例でない一部項目の影響を除く調
整後税引前利益の5%に基づき、300百万ポンド(2017年度:350百万ポンド)。
-全体的な重要性基準値(銀行単体):総資産の1%に基づき、300百万ポンド(2017年度:350百万ポンド)。
-私どもの監査の範囲ならびに実施した監査手続の内容、時期および範囲は、私どものリスク評価、構成単
位の財務上の重要性およびその他の定性的要因(過去における不正または誤謬による虚偽表示を含む。)に
より決定された。
-私どもは、グループ監査において財務上の重要性があると判断した構成単位に対して監査手続を実施した
(フルスコープ監査)、また、個別の主要勘定科目残高が重要である場合にはその科目に対して監査手続を
実施した(特定の勘定残高に対する監査)。それ以外の構成単位における重要な虚偽表示のリスクを軽減す
るために、全社統制およびIT全般統制のテストならび分析的レビュー手続など、その他の監査手続を実施
した。
監査において最も重要であり、監査資源および労力を費やした監査上の主要な項目は、以下の通りである。
-予想信用損失引当金(グループ)
-コンダクト・リスクおよび関連引当金(グループ)
-特定のレベル3金融商品の評価(グループ)
-確定給付債務(グループ)
-ヘッジ会計(グループ)
-ITシステムへの特権アクセス権限(グループおよび銀行単体)
これらの項目は、2018年4月に提示し2019年1月に更新情報をもって補完された私どもの監査計画の一部と
して、監査委員会と協議された。これらは、私どもの監査の意見形成のために検討された監査上の主要な項目
である。
財務書類監査に対する監査人の責任
私どもの目的は、財務書類に、全体として不正または誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかに関する合
理的な保証を得ること、ならびに私どもの監査意見を含む監査報告書を発行することにある。合理的な保証
は、高い水準の保証ではあるが、ISA(英国)に準拠して実施した監査が、すべての重要な虚偽表示を常に発見す
ることを保証するものではない。虚偽表示は、不正または誤謬から発生する可能性があり、個別にまたは集計
すると、当該財務書類の利用者の経済的意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要であると
判断される。
財務書類監査に対する私どもの責任は、FRCのウェブサイト(www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities)に
詳述されている。この記載は本監査報告書の一部を構成している。
私どもの実施した監査の範囲
監査計画の策定の一環として、私どもは重要性基準値を決定し、財務書類における重要な虚偽表示のリスク
を評価した。私どもは特に、仮定の決定や本質的に不確実な将来の事象の検討を伴う重要な会計上の見積りに
関するものなど、取締役が主観的判断を行った領域に注目した。
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不正を含む違反行為を検出する監査の能力
私どもは、グループおよび業界に対する私どもの理解に基づき、銀行法ならびに消費者信用や非倫理的およ
び禁止された商慣行に関する規制を含むがこれらに限定されない規制の違反に関連する法令違反の主要なリス
クを識別し、違反が財務書類にどの程度重要な影響を与えるか検討した。私どもは、2006年会社法、1974年消
費者信用法、銀行改革法など、財務書類に直接的な影響を与える法令についても検討し、違反が財務書類にど
の程度重要な影響を与えるか検討した。私どもは、経営陣による財務書類の不正操作に関するインセンティブ
および機会(統制の無効化のリスクを含む。)を評価し、主要なリスクは、手入力仕訳による財務実績の操作、
ならびに重要な会計上の見積りおよび重要な一度限りのまたは通例的でない取引における判断および仮定によ
る経営陣のバイアスに関連すると判断した。グループ監査チームは、このリスク評価を私どもの報告書の下記
の監査範囲に関するセクションで言及されている構成単位の監査人と共有し、このようなリスクに対応する適
切な監査手続を当該監査人の手続に含めることができるようにした。グループ監査チームおよび/または構成
単位の監査人が実施した監査手続には以下のものが含まれる。
-法令違反および不正に関する既知のまたは疑わしい事例の検討を含めた、経営陣およびガバナンス責任者
との協議
-とりわけ行動規範および内部通報窓口に係る違反行為を防止および検出するために策定された、経営陣の
全社統制の運用状況の有効性の評価およびテスト
-グループの内部通報窓口に通報された事項および経営陣による当該事項の調査結果の評価
-決算修正仕訳について実施されたテスト
-私どものテストの内容、実施時期および/または範囲に組み込まれた予測不能性
-金融行動監視機構(FCA)および健全性規制機構(PRA)との主なコミュニケーションの記録のレビュー
-特に、予想信用損失、コンダクトリスクおよび関連引当金、特定のレベル3金融商品の評価、ならびに確
定給付債務(以下の関連する監査上の主要な項目を参照のこと。)に関連する重要な会計上の見積りにおい
て経営陣が行った仮定および判断に対する批判的な観点からの検討
-仕訳の識別およびテスト。特に、頻度の低いユーザーまたは上級経営陣によって手入力された仕訳、通例
的でない日に入力された仕訳、高リスクを示唆する記述を伴う仕訳、または期末日後に入力された財務実
績にプラスの影響を与える仕訳など。
上記の監査手続には固有の限界があり、法令違反の案件が財務書類に反映される事象および取引から除外さ
れればされるほど、私どもが気付く可能性は低くなる。また、不正は偽造もしくは意図的な虚偽の陳述、また
は共謀などの意図的な隠蔽を含む場合があるため、不正による重要な虚偽表示を発見できないリスクは、誤謬
による重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも高い。
重要性基準値
私どもの監査の範囲は重要性基準値の適用に影響される。私どもは、重要性に関して特定の定量的な基準値
を定めた。これらは定性的な検討と合わせて、私どもの監査の範囲や財務書類上の個別の勘定科目および開示
内容に対する監査手続の内容、実施時期および範囲を決定する際に、また、虚偽表示が個別の場合と集計した
場合の両方で財務書類全体に及ぼす影響を評価する際に役立った。
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職業的専門家としての判断に基づき、私どもは財務書類全体に関する重要性基準値を以下の通り決定した。
グループの財務書類 銀行単体の財務書類
全体的な重要性基準値 300百万ポンド(2017年度:350百万ポン 300百万ポンド(2017年度:350百万ポン
ド) ド)
決定方法 不均衡な影響があるとみなされた通例 総資産の1%
でない一部項目の影響を除く調整後税
引前利益の5%
適用されたベンチマー 一般に公正妥当と認められた監査実務 私どもは、銀行単体の重要性基準値の
クの根拠 である税引前利益の5%をベンチマー 適切なベンチマークとして総資産を選
クの始点とした。規制上の引当金はグ 択した。グループは銀行単体の損益計
ループの継続的な実績を反映していな 算書の開示を求められていないことか
いと考えられるため、その不均衡な影 ら、利益ベースのベンチマークは、銀
響を除くように税引前利益が調整され 行単体の重要性基準値として適切では
ている。 ないと判断したためである。総資産に
よる銀行単体の重要性基準値がグルー
プの全体的な重要性基準値を上回る場
合、銀行単体の全体的な重要性基準値
はグループの全体的な重要性基準値と
同額に制限されている。
私どもは、グループ監査の範囲に含まれる各構成単位に対し、グループ全体の重要性基準値を下回る範囲の
重要性基準値を割り当てた。各構成単位に割り当てられた重要性基準値の範囲は、50百万ポンドから100百万ポ
ンドであった。
私どもは、監査の過程において識別した15百万ポンド(グループ監査および銀行単体の監査)(2017年度:20百
万ポンド)を超える虚偽表示、ならびにそれより少額ではあるが定性的な理由から報告が必要であると私どもが
考えた虚偽表示について、監査委員会に報告することで同委員会と合意した。
監査範囲の決定方法
私どもは、財務書類全体に対する意見を表明するための十分な手続が実施されるように、グループおよび銀
行単体の構造、会計処理および統制、ならびにグループおよび銀行単体が事業を行っている業界を考慮して、
監査の範囲を決定した。
グループは、リテールとコマーシャル・バンキングの2つのセグメントから構成されている。各セグメント
は、多数の構成単位で構成されている。連結財務書類は、構成単位の財務書類を連結して作成されている。
私どもは、グループ監査に関する全体的なアプローチを策定するにあたり、グループ監査チームである私ど
も、または私どもの指示の下で業務を行うPwC UK内および他のPwCネットワーク・ファームの監査人(以下「構
成単位の監査人」という。)が構成単位に対して実施しなければならない手続の種類を決定した。私どもの監査
手続のほぼすべては、PwC UKの構成単位の監査人が実施している。
構成単位の監査人により手続が実施された場合、私どもは、連結財務書類全体に対する意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手したと結論付けるために、当該監査手続において必要な私どもの関与の水準
を決定した。これには、監査期間にわたる構成単位の監査人との定期的な協議、指示、監査上の主要な項目に
係る手続の結果のレビューおよび正式な監査結果報告が含まれる。
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私どもがグループの連結財務書類において個別に財務上の重要性があると判断した構成単位(連結グループの
総資産の10%以上を占める構成単位と定義される。)は、フルスコープ監査を実施する構成単位とみなされた。
私 どもは、主要勘定科目残高に関連して、その他の構成単位の個別の財務上の重要性について検討した。ま
た、重要な監査上のリスクおよびその他の定性的要因(過去における不正または誤謬による虚偽表示を含む。)
の有無について検討した。フルスコープ監査の構成要素には含まれていないものの、1つまたは複数の勘定残
高に関連して個別に財務上の重要性があると識別された構成単位は、当該勘定残高に対する特定の監査手続の
対象であった。重要性が低い構成単位(個別にまたは集計しても、重要な虚偽表示のリスクが生じる合理的な可
能性がないと私どもが判断した構成単位と定義される。)は、特定の監査手続についてのその後の検討から除外
されたが、グループレベルの分析的レビュー手続の対象であった。重要性が低いもの、または個別に財務上の
重要性がないもののいずれにも該当しない残りの構成単位はすべて、全社統制およびIT全般統制のテスト、な
らびにグループおよび構成単位レベルの分析的レビュー手続などの、重要な虚偽表示のリスクを軽減する監査
手続の対象であった。
特定の勘定残高については、グループ監査チームが直接監査を実施した。
私どもの監査の範囲に含まれる構成単位は、グループの総資産の93%を占め、グループの利益合計の88%を
占めた。
監査上の主要な項目
監査上の主要な項目とは、当期の財務書類監査において、監査人の職業的専門家としての判断によって、最
も重要であると判断された事項である。また、監査上の主要な項目は、監査人が識別した重要な虚偽表示のリ
スク(不正によるかどうかを問わない。)のうち最も重要であると評価されたものを含んでおり、これには、全
体的な監査戦略、監査資源の配分および監査チームの取り組みへの指示に最も大きな影響を与えるものも含ま
れていた。これらの項目、および私どもがこれらの項目について実施した手続の結果に関する私どものコメン
トは、財務書類全体に対する監査の観点で監査意見の形成のために対応されたものであり、私どもはこれらの
項目に対して個別の意見を表明するものではない。これは、私どもの監査で識別されたすべてのリスクを完全
に網羅したものではない。
監査上の主要な項目 監査上の主要な項目に関して監査において対応した内容
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予想信用損失引当金 グループの経済予測
グループ 私どもは、経済シナリオに適用される生成、選択およ
びウェイト付けに関する経営陣のプロセスを理解し、主
30ページ(訳者注:原文のページ)(会計方針)およ
要な統制のテストを実施した。私どもは、私どもの内部
び62ページ(訳者注:原文のページ)(注記18およ
の経済専門家および保険数理モデルの専門家の支援を受
び重要な会計上の判断および見積り)を参照のこ
け、以下について検討した。
と。
-適切な外部経済データの識別および利用
予想信用損失引当金の算定は、非常に主観的で
あり、判断を伴うものである。2018年度のIFRS第 -グループ内で開発された統計モデルの運用
9号の適用開始に伴い、信用リスクの著しい増大
-内部計画に用いられるグループの基本ケースのシナ
の識別および将来の経済シナリオの適用を含む
リオに加え、上昇傾向、下落傾向および深刻な下落
様々な追加的な判断および仮定が適用され、財務
傾向を表す経済シナリオの選択方法
書類に反映されている。
-グループのガバナンスのプロセスを経て採用された
シナリオのレビュー、検討および承認
グループの経済予測
私どもは、これらの主要な統制が有効に構築、導入お
グループの経済予測チームは、統計モデルおよ よび運用されており、したがって私どもの監査において
び様々な定性的要素を用いて将来の経済シナリオ これらの主要な統制に依拠できると判断した。
を策定する。当該モデルのアウトプットから、過
私どもは、基本ケースの経済シナリオに採用された仮
去の損失実績の異なる経済シナリオと感応度を示
定を厳格に評価してこれを経済見通しに対する私どもの
す4つのシナリオが選択されている。これら4つ
独立した見解と市場コンセンサスの両方と比較し、私ど
のシナリオ及び関連するウェイト率がリテールお
もの閾値を外れる経済変数について調査した。私ども
よびコマーシャル・バンキング部門に提供され、
は、これらの予測におけるバイアスのリスクおよび反証
各ステージへの配賦計算および予想信用損失引当
の存在について評価した。私どもは、期末時点で存在す
金の計算に組み入れられている。
る政治的不確実性と、それがグループの選択した経済シ
ナリオにどのような影響を与えるかについて検討した。
リテール 私どもは、グループのモデルを独自に用いて、予想信
用損失引当金に反映される非線形性のレベルを評価する
リテール部門の貸付金および前払金に関する予
ためのテストを実施した。
想信用損失引当金は、減損モデルを用いて集合的
評価により決定される。これらのモデルでは、デ 入手した証拠に基づき、私どもは、採用された経済シ
フォルト確率、デフォルト時損失率(モーゲージ ナリオは、公平な、確率で加重計算された見解を反映し
資産の占有率や競売処分による割引を含む。)お ており、非線形性の影響を適切にとらえていると判断し
よび回収額の評価など、複数の主要な仮定を使用 た。
する。また、経営陣は、出現傾向またはモデルの
限界により、モデルによって計算した仮定および
リテールおよびコマーシャル・バンキング
引当金が適切でないと判断した場合、上書き調整
を行う。この例としては、過去の期間のインタレ
私どもは、予想信用損失引当金の算定に関する経営陣
スト・オンリーのエクスポージャーにかかる予想
のプロセスを理解し、以下に関する統制を含む主要な統
信用損失に関連する、英国のモーゲージ・ポート
制をテストした。
フォリオに関する減損モデルのアウトプットへの
-モデルリング手法およびモデルのパフォーマンスの
上書き調整がある。したがって、私どもの手続で
モニタリングの適切性
は、採用されたモデリング手法、ならびに上書き
調整の要件決定に要する重要な判断およびこれら -定期的なモデルのレビュー、検証および承認
上書き調整の測定に重点を置いた。
-信用減損事象の識別
-減損モデルのアウトプット、経営陣による主要な判
コマーシャル・バンキング 断および適用された上書き調整を含む、予想信用損
失引当金のレビュー、検討および承認
コマーシャル・バンキング部門の信用が毀損し
ている(以下「ステージ3」という。)貸付金およ
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び前払金に関する予想信用損失引当金は、主に個 私どもは、これらの主要な統制が有効に構築、導入お
別評価により見積られる。貸付金の信用が毀損し よび運用されており、したがって私どもの監査において
ているとみなされる場合を決定し、その上で、加 これらの主要な統制に依拠できると判断した。
重計算した複数のシナリオの結果に基づきその貸
私どもは、経営陣によって開発され、使用された減損
付金に関する予想将来キャッシュフローを見積る
モデルの適切性を理解し、評価した。これには、モデリ
には判断が必要である。予想信用損失引当金は、
ングに関する主要な判断(信用リスクの著しい増大の判
報告日現在で信用が毀損しているものとして分類
断に用いる振替基準など)の評価および検討、ならびに
されていない(以下「ステージ1および2」とい
代替変数および簡便法の利用による影響の数値化、これ
う。)コマーシャル・バンキングの貸付金および
らが適切であるかどうかの評価が含まれる。また、私ど
前払金について、デフォルト確率およびデフォル
もは、モデルによる計算の一部をカバーする独自のモデ
ト時損失率を含む主要な仮定に基づく減損モデル
ルを作成し、特定のポートフォリオについて当該モデル
を用いて算定される。経営陣は、モデルが把握し
を用いて経営陣の計算を再実施し、そのアウトプットを
ていないリスクに対応するため、モデルから導か
批判的な観点から検証した。
れたアウトプットに上書き調整を行う。
私どもは、計算ファイルに適用される数式をテストし
た。私どもは、当該計算に使用される基礎となるシステ
ムからの主要データ・インプットの網羅性および正確性
のテストを実施した。私どもは、基礎となるソース・シ
ステムと予想信用損失モデルとの間の貸付金および前払
金の調整についてテストした。
私どもは、金額的に重要な上書き調整および私どもが
監査リスクの水準が最も高いと考える上書き調整(過去
の期間のインタレスト・オンリーのエクスポージャーや
英国のモーゲージ・ポートフォリオに関する返済猶予に
関連する上書き調整など)を中心として、整備されてい
る上書き調整の測定に関するテストを実施した。私ども
は、必要とされる上書き調整の決定および定量化に使用
された手法の適切性ならびに主要な仮定の合理性の評価
を行った。経営陣のモデルの脆弱性および限界ならびに
業界の新たなリスクについての私どもの知識と理解に基
づき、私どもは、経営陣が提案した上書き調整の網羅性
を厳格に評価した。
私どもは、これらの監査手続の実施において監査チー
ムをサポートする信用リスク・モデルの専門家を利用し
た。
コマーシャル・バンキングのステージ3の資産
私どもは、ステージ3の予想信用損失引当金の計上を
必要とする、信用が毀損している資産の網羅性をテスト
するため、以下の手続を実施した。
-私どもは、信用減損事象が生じているかどうかを判
断するための基準を厳格に評価した。
-私どもは、減損の兆候を示すリスク特性を有するセ
クターまたは借手の識別において監査チームをサ
ポートする業界およびインソルベンシーの専門家を
利用し、ステージ1および2の貸付金のリスク・
ベースのサンプルをテストした。リスク・ベースの
各サンプルならびにステージ1および2の貸付金か
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ら無作為に抽出した追加サンプルについて、私ども
は信用減損事象の兆候(顧客が財政上の困難に陥って
いる、または契約に違反しているなど)があるかどう
か、また、それらがその結果に従って適切に分類さ
れているかどうかについて、独立した評価を行っ
た。
ステージ3の信用減損貸付金のサンプルについて、私
どもは以下を実施した。
-引当金の算定基準および経営陣が実施した分析を裏
付ける証拠の評価
-回収戦略、担保権、潜在的な結果の範囲などの使用
した主要な仮定が、借手の状況を考慮して適切であ
るかどうかについての独立した検討
-経営陣の引当金計算の再実施、ならびに予想将来
キャッシュフロー、割引率、保有する担保の評価お
よびシナリオの結果に適用された加重計算を含む主
要なインプットのテスト
入手した証拠に基づき、私どもは、手法、モデル化さ
れた仮定、経営陣の判断および引当金評価に使用された
データが適切であり、IFRS第9号の要件を満たしている
と判断した。
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コンダクトリスクおよび関連引当金 私どもは、引当金を要する事項の識別、引当金の見積
りおよび見直しに関して、ガバナンスのプロセス、主要
グループ
な仮定の検討および引当金の承認を含む主要な統制を理
30ページ(訳者注:原文のページ)(会計方針)およ
解し、テストした。
び81ページ(訳者注:原文のページ)(注記32およ
私どもは、これらの主要な統制が有効に構築、導入お
び重要な会計上の判断および見積り)を参照のこ
よび運用されており、したがって私どもの監査において
と。
これらの主要な統制に依拠できると判断した。
過去の事象、慣行および行為の結果生じると予
私どもの手続では、支払補償保険(以下「PPI」とい
想される顧客への補償の支払、運用コストおよび
う。)の過去の販売、延滞処理業務および銀行口座の
規制上の罰金に関する現在の債務についてのグ
パッケージ化に関する、比較的重要性の高い引当金に重
ループの最善の見積りを反映する引当金は、引き
点を置いた。私どもはまた、個別には比較的重要性の低
続き重要であるため、監査上の主要な項目に該当
いその他のコンダクトリスク関連引当金についても検討
する。
した。
最も重要な引当金は、支払補償保険(以下
過去の実績を参照した経営陣の判断を用いて決定され
「PPI」という。)の過去の販売、延滞処理業務お
た仮定に基づく引当金に関して、私どもは、過去の情報
よび銀行口座のパッケージ化に関するものであ
が適切に組み入れられているか、また、これが将来の実
る。
績の適切な指標であるかを含め、引当計上の手法および
基礎となる仮定について理解し、批判的な観点から検討
した。たとえば、将来受け取るPPI請求件数の予測に経
営陣が使用した根拠について批判的な観点から検討し
た。
影響を受ける顧客の積極的な識別および是正に依拠す
る引当金(延滞処理に関する引当金など)に関して、私ど
もは経営陣の対応策を理解し、引当金の見積りの基準を
理解し、影響を受ける顧客の識別および是正に係る費用
に関するものを含む主要な仮定について批判的な観点か
ら検討した。
私どもは、主要な仮定に関する感応度分析を独立して
実施し、合理的に可能であると考えられる代替シナリオ
について検討した。
私どもは、規制の動向について検討し、金融行動監視
機構および健全性規制機構とのグループのやりとりをレ
ビューし、私どもの監査と関連性があるとみなされる内
容について経営陣と協議した。また、各規制当局と会談
した。
コンダクトリスク関連引当金、訴訟引当金およびその
他の規制上の引当金の見積りにおける本質的な不確実
性、および判断を要するその性質を考慮し、私どもは財
務書類上の開示について評価した。特に、残存するエク
スポージャー、引当金について存在する重要な不確実
性、および基礎となる仮定の変更に対する引当金の感応
度に注視して、経営陣の開示が十分に明確であるかどう
かの検討に重点を置いた。
実施した手続および入手した証拠に基づき、私ども
は、経営陣の仮定が適切であると判断した。
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特定のレベル3金融商品の評価 私どもは、独立した価格検証統制および評価のガバナ
ンス統制を含む、評価プロセスに関する主要な統制を理
グループ
解し、テストした。
30ページ(訳者注:原文のページ)(会計方針)なら
私どもは、これらの主要な統制が有効に構築、導入お
びに97ページおよび143ページ(訳者注:原文の
よび運用されており、したがって私どもの監査において
ページ)(注記44、注記50および重要な会計上の判
これらの主要な統制に依拠できると判断した。
断および見積り)を参照のこと。
評価の専門家のサポートを受け、私どもは以下のテス
グループのIFRS第9号への移行の一環として、
トを実施した。
33億ポンドの金融資産が償却原価から公正価値に
振り替えられた。これは、その評価が主観的であ -評価手法の適切性の評価およびその適用のテスト
り、観察不能な一連のインプットに依拠するカス
-過去の実績、市場情報および見通し、サービサーお
タマイズされたモデルを使用して算定されること
よび受託会社の報告書ならびに投資目論見書を含む
からレベル3金融商品に分類される、類似した非
事項を参照した、主要なインプットおよび仮定の評
トレーディング資産のポートフォリオからなる。
価
-評価の妥当性評価および当該評価に関する感応度分
析の実施
入手した証拠に基づき、私どもは手法、インプットお
よび仮定が適切であると判断した。
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確定給付債務 私どもは、加入者のデータ、仮定の形成および財務報
告プロセスを含む、年金プロセスに関する主要な統制を
グループ
理解し、テストした。私どもは、数理計算上の仮定の決
30ページ(訳者注:原文のページ)(会計方針)およ
定および上級経営陣による仮定の承認に対する統制につ
び71ページ(訳者注:原文のページ)(注記30およ
いてテストした。
び重要な会計上の判断および見積り)を参照のこ
私どもは、これらの主要な統制が有効に構築、導入お
と。
よび運用されており、したがって私どもの監査において
グループの退職給付制度の評価は、割引率、イ
これらの主要な統制に依拠できると判断した。
ンフレ率および死亡率など、様々な数理計算上の
私どもは、私どもの年金数理の専門家を利用して、ま
仮定を参照して決定されている。これらの制度の
た経営陣およびグループの年金数理人とミーティングを
規模のため、これらの仮定の軽微な変更が確定給
行って、債務の算定に使用された主要な経済的な仮定の
付債務の見積りに重要な影響を及ぼす可能性があ
決定における判断について理解した。私どもは、私ども
る。
が独立して決定したベンチマークと比較することによっ
て、これらの仮定の合理性について評価し、経営陣が使
用した仮定は適切であると結論付けた。
私どもの年金数理の専門家は、経営陣の利用する保険
数理士が計算した最低保証年金(以下「GMP」という。)
の平準化による影響についてテストを実施し、採用され
たアプローチをレビューし、計算に使用された主要な仮
定を理解した。私どもは、独自のGMP平準化モデリン
グ・ツールを使用してこのテストの裏付けをとった。
私どもは、債務の算定に使用されたコンセンサス・
データおよび従業員データについてテストを実施した。
私どもはまた、重要性がある場合、制度縮小、清算、過
去勤務費用、再測定、給付支払額の取り扱い、また期中
に債務に対して実施したその他の修正について検討し
た。
入手した証拠から、私どもは、年金債務に係る数理計
算上の評価において経営陣が使用したデータおよび仮定
は適切であると判断した。
私どもは、仮定に関する開示を含め、財務書類の開示
を通読して評価し、それらが適切であると判断した。
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ヘッジ会計 私どもは、会計上のヘッジ関係の指定および継続的な
管理に対する主要な統制について理解し、テストした。
グループ
これには、ヘッジの有効性、ならびに新しいヘッジを実
30ページ(訳者注:原文のページ)(会計方針)およ
施する前のヘッジ戦略および関連文書の作成およびレ
び122ページ(訳者注:原文のページ)(注記47)を
ビューに関する統制のテストが含まれる。
参照のこと。
私どもは、これらの主要な統制が有効に構築、導入お
グループは、金利リスクや為替リスクなどのリ
よび運用されており、したがって私どもの監査において
スクを管理し、経済的にヘッジするためにデリバ
これらの主要な統制に依拠できると判断した。
ティブ契約を締結している。これらの取り決めに
私どものテストには、以下が含まれる。
より会計上のミスマッチが生じるが、金融商品を
公正価値ヘッジまたはキャッシュフロー・ヘッジ -IFRSの要件に準拠しているかどうか評価するための
の会計上のヘッジ関係に指定することで対応され 特定のヘッジ文書の閲覧
ている。
-基礎となるソース・システムとヘッジモデルの管理
有効性の判断を含むグループのヘッジ会計の適 に使用されるスプレッドシートとの間の主要な決算
用には手作業的な特性があり、誤謬のリスクが高 期末調整についてのテスト
くなることから財務報告がIFRSの要件を満たさな
-経営陣がすべての重要な非有効性のソースを把握
いリスクがある。
し、モニタリングしているかどうかの独立した評価
-ヘッジの有効性の計算に関するサンプルベースの再
実施
-非有効性を記録するために入力された手動調整仕訳
のサンプルのテスト
入手した証拠に基づき、私どもは、ヘッジ会計の適用
が適切であり、IFRSの要件に準拠していると判断した。
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ITシステムへの特権アクセス権限 私どもは、監査範囲であるITプラットフォーム全体へ
のIT特権アクセス権限を管理する、識別されたこれらの
グループおよび親会社
主要な統制の構築および運用状況の有効性をテストし
グループの財務報告プロセスは、ITシステムに
た。具体的に、私どもは以下の統制をテストした。
よって管理される自動化されたプロセス、統制お
-下流のITセキュリティ・プロセスで使用されるITプ
よびデータに依拠している。
ラットフォームからのアクセス・コントロール・リ
監査において、私どもは、監査範囲である財務
スト(以下「ACL」という。)の網羅性および正確性
書類の勘定科目に関連する自動化されたIT依拠統
-特権アクセス制限ツールを介したIT特権アカウント
制の構築および運用状況の有効性について検証し
(静的なIT特権アカウントを含む。)の搭載および管
た。私どもはまた、これらの統制、ならびに財務
理
報告の全期間において関連するデータ・リポジト
リの完全性を管理する統制の有効な運用に対する -セキュリティ・オペレーション・センターによるIT
保証を提供するIT全般統制(以下「ITGC」とい プラットフォームのセキュリティ事象のモニタリン
う。)のレビューを実施した。 グ
過年度の監査手続の一環として、私どもは、監 -ITシステムからのアクセスの承認、再認証およびタ
査範囲である財務報告用アプリケーションをサ イムリーな削除
ポートするITプラットフォームへのIT特権アクセ
レビューの一環として、私どもは、2018年12月31日現
ス権限の管理に関連する統制上の問題点を識別し
在、特権アクセス制限ツールに掲載されていない複数の
た。この統制上の問題点に対応するためのプログ
IT特権アカウントを識別した。
ラムが現在進行中ではあるが、これらが期中にお
これを受け、私どもはITシステム内の自動化された機
いて未解決であったという事実は、自動化された
能およびデータに依拠する監査アプローチの各領域の評
機能、システムから出力される報告書およびデー
価を実施した。いずれの場合も、私どもの全体的な監査
タに信頼性がないというリスクがあることを意味
アプローチが受ける影響に対応するため、私どもは軽減
する。
する統制の組み合わせを識別し、追加的な監査手続を実
施し、その他の軽減要因の評価を行った。
継続企業の前提
ISA(英国)は、私どもが以下の場合に報告することを要求している。
-取締役が財務書類の作成に継続企業の前提を使用することが適切ではない場合
-取締役が、財務書類の発行承認日から少なくとも12ヶ月の間に継続企業の前提を引き続き適用するグルー
プおよび銀行単体の能力について大きな疑念が生じうる、識別された重要な不確実性を財務書類に開示し
ていない場合
私どもに、上記の事項に関して報告すべき事項はない。
しかしながら、すべての将来の事象または状況を予想することはできないため、この記述は、グループおよ
び銀行単体の継続企業としての存続能力に関して保証するものではない。
その他の情報に関する報告
その他の情報は、年次報告書に含まれる、財務書類およびそれに対する私どもの監査報告書以外のすべての
情報から構成される。取締役はその他の情報を作成する責任を有する。財務書類に対する私どもの監査意見は
その他の情報を対象としておらず、したがって、私どもはその他の情報に対し、監査意見、または本報告書に
明示的に記載されている場合を除いていかなる形式の保証も表明しない。
財務書類監査に関連する私どもの責任は、その他の情報を通読し、通読の過程において、その他の情報と財
務書類もしくは私どもが監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか、またはそのような重要な
相違以外にその他の情報に重要な虚偽表示の兆候があるかどうかを検討することである。明らかな重要な相違
または重要な虚偽表示を識別した場合、私どもは、財務書類の重要な虚偽表示またはその他の情報の重要な虚
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偽表示があるかどうかを結論付けるための手続を実施する必要がある。私どもは、実施した手続に基づき、そ
の他の情報に重要な虚偽表示があると結論付けた場合、私どもはその事実を報告することが求められている。
こ れらの責任に基づき報告すべきことはない。
戦略報告書および取締役報告書に関して、私どもは英国の2006年会社法により義務付けられている開示内容
が含まれているかどうかも検討した。
ISA(英国)は、上記の責任および私どもが監査において実施した手続に基づき、下記に記載のとおり、特定の
意見および事項についても報告するよう要求している。
戦略報告書および取締役報告書
監査において実施した手続に基づく私どもの意見では、2018年12月31日に終了した事業年度における戦略報
告書および取締役報告書に含まれる情報は財務書類と一致しており、適用される法的要件に準拠して作成され
ている。
監査の過程において得たグループ、銀行単体およびその環境に関する知識および理解に照らして、私どもは
戦略報告書および取締役報告書における重要な虚偽表示を識別しなかった。
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財務書類および監査に対する責任
財務書類に対する取締役の責任
9ページ(訳者注:原文のページ)の「取締役の責任に関する表明」に詳述される通り、取締役は適用される
フレームワークに従って財務書類を作成する責任、またその財務書類が真実かつ公正な概観を十分に与えるこ
とに対して責任を有している。取締役は、不正または誤謬による重要な虚偽表示のない財務書類を作成するた
めに取締役が必要と判断した内部統制についても責任を有している。
財務書類を作成するにあたり、取締役は、グループおよび銀行単体の継続企業としての存続能力の評価、必
要に応じて継続企業の前提に関連する事項の開示、ならびに継続企業の前提の使用に責任を有している。ただ
し、取締役にグループもしくは銀行単体の清算もしくは事業停止の意図がある場合、またはそうする以外に現
実的な代替案がない場合はこの限りではない。
本報告書の使用
監査意見を含む本報告書は、2006年会社法第16部第3章に準拠した機関である銀行の株主のためにのみ作成
されるものであり、その他の目的のためではない。私どもは意見を表明するにあたり、事前に書面で明確に同
意している場合を除き、その他の目的に対して責任を負わず、本報告書を読むまたは本報告書を入手する可能
性のあるその他の者に対して責任を負うものではない。
要求されているその他の報告
2006年会社法に基づく除外事項の報告
2006年会社法に基づき、私どもは、以下に該当する事項があるという結論に至った場合はその報告を要求さ
れている。
-私どもの監査に必要なすべての情報および説明を私どもが受領していない
-銀行が適正な会計記録を保持していない、または私どもが往査をしていない支店から私どもの監査に対し
て十分な回答を得ていない
-法律で定められた取締役報酬に関する特定の開示がなされていない
-銀行単体の財務書類が会計記録および回答と一致していない
この要求事項に関して報告すべき除外事項はない。
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任命
監査委員会からの推薦を受けて、私どもは、1995年12月21日に取締役により、1995年12月31日に終了した事
業年度およびその後の会計期間に係る財務書類の監査人に任命された。連続して監査人を務める合計期間は、
1995年12月31日に終了した事業年度から2018年12月31日に終了した事業年度までの24年間である。2014年に監
査人の選定があり、2016年1月1日付で私どもが再任命された。最終親会社であるロイズ・バンキング・グ
ループ・ピーエルシーの2021年度の監査において、強制的な監査人交代が予定されている。
マーク・ハナム(上級法定監査人)
プライスウォーターハウスクーパース エルエルピーを代表して
勅許会計士、法定監査人
ロンドン
2019年3月14日
(※) 上記は、監査報告書原本の訳文として日本語で記載されたものです。訳文においては、原本の内容を正
確に表すよう細心の注意が払われていますが、いかなる内容の解釈、見解または意見においても、原語
で記載された監査報告書原本が本訳文に優先します。
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取締役の責任に関する表明
取締役は、適用される法律および規制にしたがって年次報告書および財務書類を作成する責任を有してい
る。
会社法において、取締役は各事業年度の財務書類を作成することが要求されている。同法に基づき、取締役
は、欧州連合により採用された国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)に従って当行および当行グループの
財務書類を作成した。会社法において、取締役は財務書類が当行および当行グループの財政状態ならびに当該
期間における当行および当行グループの損益について真実かつ公正な概観を与えていると確信しない限り、財
務書類を承認してはならない。財務書類の作成に際し、取締役は、適切な会計方針を選択し継続して適用する
こと、合理的かつ保守的な判断および会計上の見積りを行うこと、および欧州連合により採用された適用すべ
きIFRSが準拠されているかどうかを記載することを義務付けられている。
取締役には、当行の取引を明らかにし、説明するのに十分な、また、当行および当行グループの財政状態を
いつでも合理的な正確性を持って開示し、財務書類について2006年会社法を、またグループ財務書類について
はIAS規則第4条を確実に遵守するための適切な会計記録を維持する責任がある。取締役にはまた、当行および
当行グループの資産を守り、また、不正およびその他の違反行為の防止と発見のために合理的な措置をとる責
任がある。
財務書類の写しはウェブサイトwww.lloydsbankinggroup.comに掲載されている。取締役は、当該ウェブサイ
ト上の当行に係る情報の整備および完全性に対する責任がある。財務書類の作成および公表について定める英
国の法令は、その他の法域とは異なる場合がある。
年次報告書日現在において在任中で年次報告書11ページ(訳者注:原文のページ)に氏名が掲載されている各
取締役は、各人の知りうる限りにおいて、以下を確認する。
-財務書類は欧州連合により採用されたIFRSに準拠して作成され、当行および当行グループの資産、負債お
よび財政状態ならびに損益について真実かつ公正な概観を与えていること
-戦略報告書に含まれる経営者報告書および取締役報告書には、当行および当行グループの事業および状況
の展開および業績についての公正なレビュー、ならびに当行および当行グループが直面する主要なリスク
および不確実性に関する記載が含まれていること
取締役は、年次報告書は全体として適正かつ均衡がとれ、理解可能であり、株主が当行の業績、事業モデル
および戦略を評価する上で必要な情報を提供していると考える。また取締役は、戦略報告書を別途レビュー
し、承認している。
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Independent auditors' report to the members of Lloyds Bank plc
Report on the audit of the financial statements
Opinion
In our opinion, Lloyds Bank plc's Group financial statements and Bank financial statements (the “financial statements"):
・ give a true and fair view of the state of the Group's and of the Bank's affairs as at 31 December 2018 and of the
Group's profit and the Group's and the Bank's cash flows for the year then ended;
・ have been properly prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs) as adopted by
the European Union and, as regards the Bank's financial statements, as applied in accordance with the provisions
of the Companies Act 2006; and
・ have been prepared in accordance with the requirements of the Companies Act 2006 and, as regards the Group
financial statements, Article 4 of the IAS Regulation.
We have audited the financial statements, included within the Report and Accounts (the “Annual Report"), which comprise: the balance
sheets at 31 December 2018; the consolidated income statement and the statements of comprehensive income for the year then ended;
the statements of changes in equity for the year then ended; the cash flow statements for the year then ended; and the notes to the
financial statements, which include a description of the significant accounting policies. We have also audited the consolidated and Bank
balance sheets as at 1 January 2018.
Our opinion is consistent with our reporting to the Audit Committee.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (UK) ("ISAs (UK)") and applicable law. Our
responsibilities under ISAs (UK) are further described in the Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements section of
our report. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
Independence
We remained independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial
statements in the UK, which includes the FRC's Ethical Standard, as applicable to listed public interest entities, and we have fulfilled our
other ethical responsibilities in accordance with these requirements.
To the best of our knowledge and belief, we declare that non-audit services prohibited by the FRC's Ethical Standard were not provided
to the Group or the Bank. Other than those disclosed in note 10 to the financial statements, we have provided no non-audit services to the
Group or the Bank in the period from 1 January 2018 to 31 December 2018.
Our audit approach
Overview
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・ Overall Group materiality: £ 300 million (2017: £ 350 million), based on 5 per cent of
adjusted profit before tax, which removes the effects of certain items which are
considered to have a disproportionate impact.
・ Overall Bank materiality: £ 300 million (2017: £ 350 million), based on 1 per cent of
total assets.
・ The scope of our audit and the nature, timing and extent of audit procedures performed
were determined by our risk assessment, the financial significance of components and
other qualitative factors (including history of misstatement through fraud or error).
・ We performed audit procedures over components considered financially significant in
the context of the Group (full scope audit) or in the context of individual primary
statement account balances (audit of specific account balances). We performed other
procedures including testing entity level controls, information technology general
controls and analytical review procedures to mitigate the risk of material misstatement
in the residual components.
The key audit matters which were of most significance in the audit and involved the greatest allocation of
our resources and effort were:
・ Expected credit loss allowances (Group).
・ Conduct risk and provisions (Group).
・ Valuation of certain level 3 financial instruments (Group).
・ Defined benefit obligations (Group).
・ Hedge accounting (Group).
・ Privileged access to IT systems (Group and Bank).
These items were discussed with the Audit Committee as part of our audit plan communicated in
April 2018 and supplemented with updates in January 2019. These were the key audit matters for
discussion at the conclusion of our audit.
Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement,
whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of
assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs (UK) will always detect a material misstatement when
it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could
reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
A further description of our responsibilities for the audit of the financial statements is located on the FRC's website at:
www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities. This description forms part of our auditors' report.
The scope of our audit
As part of designing our audit, we determined materiality and assessed the risks of material misstatement in the financial statements. In
particular, we looked at where the directors made subjective judgements, for example in respect of significant accounting estimates that
involved making assumptions and considering future events that are inherently uncertain.
Capability of the audit in detecting irregularities, including fraud
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Based on our understanding of the Group and industry, we identified that the principal risks of non-compliance with laws and
regulations related to breaches of banking laws and regulations such as, but not limited to, regulations relating to consumer credit and
unethical and prohibited business practices, and we considered the extent to which non-compliance might have a material effect on the
financial statements. We also considered those laws and regulations that have a direct impact on the financial statements such as the
Companies Act 2006, the Consumer Credit Act 1974 and the Banking Reform Act, and we considered the extent to which non-
compliance might have a material effect on the financial statements. We evaluated management's incentives and opportunities for
fraudulent manipulation of the financial statements (including the risk of override of controls), and determined that the principal risks
were related to posting manual journal entries to manipulate financial performance, management bias through judgements and
assumptions in significant accounting estimates and significant one-off or unusual transactions. The Group engagement team shared this
risk assessment with the component auditors referred to in the scoping section of our report below, so that they could include appropriate
audit procedures in response to such risks in their work. Audit procedures performed by the Group engagement team and/or component
auditors included:
・ Discussions with management and those charged with governance including consideration of known or suspected instances of
non-compliance with laws and regulations and fraud;
・ Evaluation and testing of the operating effectiveness of management's entity level controls designed to prevent and detect
irregularities, in particular their code of conduct and whistleblowing helpline;
・ Assessment of matters reported on the Group's whistleblowing helpline and the results of management's investigation of such
matters; - Performed testing over period end adjustments;
・ Incorporated unpredictability into the nature, timing and/or extent of our testing;
・ Reviewing key correspondence with the FCA and PRA;
・ Challenging assumptions and judgements made by management in their significant accounting estimates, in particular in
relation to expected credit losses; conduct risk and provisions; valuation of certain level 3 financial instruments; and defined
benefit obligations (see related key audit matters below); and
・ Identifying and testing journal entries, in particular any manual journal entries posted by infrequent users or senior
management, posted on unusual days, posted with descriptions indicating a higher level of risk, or posted late with a
favourable impact on financial performance.
There are inherent limitations in the audit procedures described above and the further removed non-compliance with laws and
regulations is from the events and transactions reflected in the financial statements, the less likely we would become aware of it. Also,
the risk of not detecting a material misstatement due to fraud is higher than the risk of not detecting one resulting from error, as fraud
may involve deliberate concealment by, for example, forgery or intentional misrepresentations, or through collusion.
Materiality
The scope of our audit was influenced by our application of materiality. We set certain quantitative thresholds for materiality. These,
together with qualitative considerations, helped us to determine the scope of our audit and the nature, timing and extent of our audit
procedures on the individual financial statement line items and disclosures and in evaluating the effect of misstatements, both
individually and in aggregate on the financial statements as a whole.
Based on our professional judgement, we determined materiality for the financial statements as a whole as follows:
Group financial statements Bank financial statements
Overall materiality £ 300 million (2017: £ 350 million). £ 300 million (2017: £ 350 million).
How we determined it 5 per cent of adjusted profit before tax, which 1 per cent of total assets.
removes the effects of certain items which were
considered to have a disproportionate impact.
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Rationale for benchmark Our starting point was 5 per cent of profit before We have selected total assets as an appropriate
applied
tax, a generally accepted auditing practice. Profit benchmark for Bank materiality. Profit based
before tax was adjusted to remove the benchmarks are not considered appropriate for
disproportionate effect of regulatory provisions Bank materiality as the Group is not required to
as they are considered not to reflect the long term disclose a Bank income statement. Where the
performance of the Group. calculated Bank materiality from total assets
exceeds the Group overall materiality level, the
Bank overall materiality has been restricted to
equal the Group overall materiality level.
For each component in the scope of our Group audit, we allocated a materiality that is less than our overall Group materiality. The range
of materiality allocated across components was between £ 50 million and £ 100 million.
We agreed with the Audit Committee that we would report to them misstatements identified during our audit above £ 15 million (Group
audit and Bank audit) (2017: £ 20 million) as well as misstatements below those amounts that, in our view, warranted reporting for
qualitative reasons.
How we tailored the audit scope
We tailored the scope of our audit to ensure that we performed enough work to be able to give an opinion on the financial statements as
a whole, taking into account the structure of the Group and the Bank, the accounting processes and controls, and the industry in which
they operate.
The Group is structured into two segments being Retail and Commercial Banking. Each of the segments comprises a number of
components. The consolidated financial statements are a consolidation of the components.
In establishing the overall approach to the Group audit, we determined the type of work that is required to be performed over the
components by us, as the Group engagement team, or auditors within PwC UK and from other PwC network firms operating under our
instruction ('component auditors'). Almost all of our audit work is undertaken by PwC UK component auditors.
Where the work was performed by component auditors, we determined the level of involvement we needed to have in their audit work to
be able to conclude whether sufficient appropriate audit evidence had been obtained as a basis for our opinion on the consolidated
financial statements as a whole. This included regular communication with the component auditors throughout the audit, the issuance of
instructions, a review of the results of their work on the key audit matters and formal clearance meetings.
Any components which were considered individually financially significant in the context of the Group's consolidated financial
statements (defined as components that represent more than or equal to 10% of the total assets of the consolidated Group) were
considered full scope components. We considered the individual financial significance of other components in relation to primary
statement account balances. We considered the presence of any significant audit risks and other qualitative factors (including history of
misstatements through fraud or error). Any component which was not already included as a full scope audit component but was
identified as being individually financially significant in respect of one or more account balances was subject to specific audit
procedures over those account balances. Inconsequential components (defined as components which, in our judgement, did not represent
a reasonable possibility of a risk of material misstatement either individually or in aggregate) were eliminated from further consideration
for specific audit procedures although they were subject to Group level analytical review procedures. All remaining components which
were neither inconsequential nor individually financially significant were subject to procedures which mitigated the risk of material
misstatement including testing of entity level controls, information technology general controls and Group and component level
analytical review procedures.
Certain account balances were audited centrally by the Group engagement team.
Components within the scope of our audit contributed 93 per cent of Group total assets and 88 per cent of Group total income.
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Key audit matters
Key audit matters are those matters that, in the auditors' professional judgement, were of most significance in the audit of the financial
statements of the current period and include the most significant assessed risks of material misstatement (whether or not due to fraud)
identified by the auditors, including those which had the greatest effect on: the overall audit strategy; the allocation of resources in the
audit; and directing the efforts of the engagement team. These matters, and any comments we make on the results of our procedures
thereon, were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do
not provide a separate opinion on these matters. This is not a complete list of all risks identified by our audit.
Key audit matter How our audit addressed the key audit matter
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Expected credit loss allowances Group economics
Group
Refer to page 30 (Accounting Policies) and page 62 (Note 18 and We understood management's process and tested key controls
Critical Accounting Judgements and Estimates). relating to the generation, selection and weighting applied to
economic scenarios. We engaged our internal economic experts as
well as actuarial modelling specialists to assist us as we
The determination of expected credit loss allowances is highly
considered:
subjective and judgemental. With the introduction of IFRS 9 in
- The identification and use of appropriate external
2018, a number of additional judgements and assumptions are
economic data;
introduced and reflected in the financial statements, including the
identification of significant increases in credit risk and the
- The operation of the Group's internally developed
application of forward looking economic scenarios.
statistical model;
- The approach to selection of economic scenarios
Group economics
representing an upside, downside and severe downside in
addition to the Group's base case scenario used for
internal planning; and
The Group's economics team develops future economic scenarios
by using a statistical model and a number of qualitative factors.
- The review, challenge and approval of the scenarios
Four scenarios are chosen from the model output which represent
adopted through the Group's governance process.
distinct economic scenarios and sensitivities of historical loss
experience. These four scenarios together with relative weightings
We found these key controls were designed, implemented and
are then provided to the Retail and Commercial Banking divisions
operated effectively, and therefore determined that we could place
for incorporation into the Stage allocation process and the
reliance on these key controls for the purposes of our audit.
calculation of expected credit loss allowances.
We critically assessed the assumptions adopted in the base case
Retail
economic scenario and compared this both to our independent
view of the economic outlook as well as market consensus, and
Expected credit loss allowances relating to loans and advances in
investigated economic variables outside of our thresholds. We
the Retail division are determined on a collective basis, with the
assessed the risk of bias in the forecasts, as well as the existence of
use of impairment models. These models use a number of key
contrary evidence. We considered the political uncertainties that
assumptions including probability of default, loss given default
existed at the year-end and how these might impact on the
(including propensity for possession and forced sale discounts for
economic scenarios selected by the Group.
mortgages) and valuation of recoveries. Management also apply
overlays where they believe the model calculated assumptions and
We also independently ran the Group's model and performed
allowances are not appropriate, either due to emerging trends or
testing to evaluate the level of non-linearity reflected in the
the model limitations. An example of this is an overlay to the
expected credit loss allowances.
impairment model output for the UK mortgages portfolio relating
to expected credit losses on past term interest only exposures. Our
work therefore focused on the appropriateness of modelling
Based on the evidence obtained, we consider that the economic
methodologies adopted and the significant judgements required to
scenarios adopted reflect an unbiased, probability weighted view
determine the requirement for overlays and the measurement of
that appropriately captures the impact of nonlinearity
those overlays.
Retail and Commercial Banking
Commercial Banking
We understood management's process and tested key controls
around the determination of expected credit loss allowances,
Expected credit loss allowances relating to credit impaired loans
including controls relating to:
and advances (referred to herein also as being in Stage 3) in the
Commercial Banking division are primarily estimated on an
- Appropriateness of modelling methodologies and
individual basis. Judgement is required to determine when a loan
monitoring of model performance;
is considered to be credit impaired, and then to estimate the
- Periodic model review, validation and approval;
expected future cash flows related to that loan under multiple
- The identification of credit impairment events; and
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weighted scenario outcomes. An expected credit loss allowance is
- The review, challenge and approval of the expected credit
determined on Commercial Banking loans and advances which are
loss allowances, including the impairment model outputs,
not classified as being credit impaired at the reporting date
key management judgements and overlays applied.
(referred to as being in Stages 1 and 2) using impairment models
based on key assumptions including probability of default and loss
We found these key controls were designed, implemented and
given default. Management apply overlays to the modelled output
operated effectively, and therefore determined that we could place
to address risks not captured by the model.
reliance on these key controls for the purposes of our audit.
We understood and assessed the appropriateness of the impairment
models developed and used by management. This included
assessing and challenging the appropriateness of key modelling
judgements (e.g. the transfer criteria used to determine significant
increase in credit risk) and quantifying the impact of the use of
proxies and simplifications, assessing whether these were
appropriate. We also created our own independent models
covering certain parts of the model calculation and for selected
portfolios this enabled us to re-perform management's calculation
and challenge their outputs.
We tested the formulae applied within the calculation files. We
tested the completeness and accuracy of key data inputs, sourced
from underlying systems that are applied in the calculation. We
tested the reconciliation of loans and advances between underlying
source systems and the expected credit loss models.
We performed testing over the measurement of the overlays in
place, focusing on the larger overlays and those which we
considered to represent the greatest level of audit risk (e.g.
overlays relating to past term interest-only exposures and
forbearance on the UK mortgages portfolio). We assessed the
appropriateness of methodologies used to determine and quantify
the overlays required and the reasonableness of key assumptions.
Based on our knowledge and understanding of the weaknesses and
limitations in management's models and industry emerging risks,
we critically assessed the completeness of the overlays proposed
by management.
We used credit risk modelling specialists to support the audit team
in the performance of these audit procedures.
Commercial Banking Stage 3 assets
We performed the following procedures to test the completeness
of credit impaired assets requiring a Stage 3 expected credit loss
allowance:
- We critically assessed the criteria for determining whether
a credit impairment event had occurred;
- We tested a risk based sample of Stage 1 and 2 loans,
utilising industry and insolvency specialists to support the
audit team in identifying sectors or borrowers with risk
characteristics which might imply an indicator of
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impairment. For each risk based sample, as well as an
additional haphazardly selected sample of Stage 1 and 2
loans, we independently assessed whether they had
indicators of a credit impairment event (e.g. a customer
experiencing financial difficulty or in breach of covenant)
and therefore whether they were appropriately
categorised.
For a sample of stage 3 credit impaired loans, we:
- Evaluated the basis on which the allowance was
determined, and the evidence supporting the analysis
performed by management;
- We independently challenged whether the key
assumptions used, such as the recovery strategies,
collateral rights and ranges of potential outcomes, were
appropriate, given the borrower's circumstances; and
- Re-performed management's allowance calculation,
testing key inputs including expected future cash flows,
discount rates, valuations of collateral held and the
weightings applied to scenario outcomes.
Based on the evidence obtained, we found that the methodologies,
modelled assumptions, management judgements and data used
within the allowance assessment to be appropriate and in line with
the requirements of IFRS 9.
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We understood and tested the key controls around the
Conduct risk and provisions
identification of matters which require provision, the estimation
Group
and review of provisions, including governance processes,
Refer to page 30 (Accounting Policies) and page 81 (Note 32 and
challenge of key assumptions and approval of provisions.
Critical Accounting Judgements and Estimates).
We found these key controls were designed, implemented and
Provisions reflecting the Group's best estimate of present
operated effectively, and therefore determined that we could place
obligations relating to anticipated customer redress payments,
reliance on these key controls for the purposes
operational costs and regulatory fines as a result of past events,
of our audit.
practices and conduct continue to be significant and therefore
represent a key audit matter.
Our work focused on the more significant provisions in relation to
past sales of payment protection insurance (PPI) policies, arrears
The most significant provisions relate to past sales of payment
handling activities and packaged bank accounts. We also
protection insurance (PPI) policies, arrears handling activities and
examined other conduct provisions which are individually less
packaged bank accounts.
significant.
For the provisions which are based on assumptions determined
using management judgement with reference to historic
experience, we understood and challenged the provisioning
methodologies and underlying assumptions, including whether
historic information had been appropriately incorporated and
whether this was an appropriate indicator of future experience. For
example, we challenged the basis that management used for
forecasting the volume of PPI complaints that will be received in
the future.
For provisions which are dependent upon proactive identification
and rectification of affected customers (e.g. provisions for arrears
handling activities), we understood the planned management
actions, understood the basis for estimating the provision and
challenged key assumptions, including those around the costs of
identifying and rectifying affected customers.
We independently performed sensitivity analysis on the key
assumptions and considered alternative scenarios which could be
considered reasonably possible.
We considered regulatory developments and reviewed the Group's
correspondence with the Financial Conduct Authority and
Prudential Regulation Authority, discussing the content of any
correspondence considered to be pertinent to our audit with
management. We also met with each regulator.
Given the inherent uncertainty in the estimation of conduct,
litigation and other regulatory provisions and their judgemental
nature, we evaluated the disclosures made in the financial
statements. In particular, we focused on challenging management
around whether the disclosures were sufficiently clear in
highlighting the exposures that remain, significant uncertainties
that exist in respect of the provisions and the sensitivity of the
provisions to changes in the underlying assumptions.
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Based on the procedures performed and evidence obtained, we
found management's assumptions to be appropriate.
We understood and tested the key controls around the valuation
Valuation of certain level 3 financial instruments
processes including the independent price verification and
Group
valuation governance controls.
Refer to page 30 (Accounting Policies) and page 97 and 143
(Notes 44, 50 and Critical Accounting Judgements and Estimates)
We found these key controls were designed, implemented and
As part of the Group's transition to IFRS 9, £ 3.3bn of financial
operated effectively, and therefore determined that we could place
assets have been transferred from amortised cost to fair value.
reliance on these key controls for the purposes of our audit.
This is comprised of a portfolio of similar, non-traded assets
which are classified as level 3 instruments as their valuation is
With the support of our valuations specialists, we performed the
subjective and determined using bespoke models which rely on a
following testing:
range of unobservable inputs.
- evaluating the appropriateness of the valuation
methodologies and testing their application;
- evaluating key inputs and assumptions, with reference to
matters including historic performance, market information
and perspectives, servicer and trustee reports and
- investment prospectuses; and
- assessing the reasonableness of the valuations and
performing sensitivity analyses over them.
Based on the evidence obtained, we determined that the
methodologies, inputs and assumptions are appropriate.
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Defined benefit obligation We understood and tested key controls over the pensions process
involving member data, formulation of assumptions and the
Group
financial reporting process. We tested the controls for determining
Refer to page 30 (Accounting Policies)and page 71 (Note 30 and
the actuarial assumptions and the approval of those assumptions by
Critical Accounting Judgements and Estimates).
senior management.
The valuation of the retirement benefit schemes in the Group are
We found these key controls were designed, implemented and
determined with reference to various actuarial assumptions
operated effectively, and therefore determined that we could place
including discount rate, rate of inflation and mortality rates. Due
reliance on these key controls for the purposes of our audit.
to the size of these schemes, small changes in these assumptions
can have a material impact on the estimated defined benefit
obligation.
We engaged our actuarial experts and met with management and
their actuary to understand the judgements made in determining
key economic assumptions used in the calculation of the liability.
We assessed the reasonableness of those assumptions by
comparing to our own independently determined benchmarks and
concluded that the assumptions used by management were
appropriate.
Our actuarial experts have performed testing over the Guaranteed
Minimum Pension ('GMP) equalisation impact calculated by
management's actuary, reviewed the approach taken and
understood the key assumptions used in the calculations. We used
our own independent GMP equalisation modelling tools to support
this testing.
We performed testing over the consensus and employee data used
in calculating the obligation. Where material, we also considered
the treatment of curtailments, settlements, past service costs,
remeasurements, benefits paid, and any other amendments made to
obligations during the year.
From the evidence obtained, we found the data and assumptions
used by management in the actuarial valuations for pension
obligations to be appropriate.
We read and assessed the disclosures made in the financial
statements, including disclosures of the assumptions, and found
them to be appropriate.
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Hedge accounting We understood and tested key controls over the designation and
ongoing management of hedge accounting relationships, including
Group
testing of hedge effectiveness as well as the controls around the
Refer to page 30 (Accounting Policies), and page 122 (Note 47).
preparation and review of hedging strategy and related
documentation prior to the implementation of new hedges.
The Group enters into derivative contracts in order to manage and
economically hedge risks such as interest and foreign exchange
We found these key controls were designed, implemented and
rate risk. These arrangements create accounting mismatches which
operated effectively, and therefore determined that we could place
are addressed through designating instruments into fair value or
reliance on these key controls for the purposes of our audit.
cash flow hedge accounting relationships.
Our testing included the following:
The Group's application of hedge accounting, including
- examining selected hedge documentation to assess whether
determining effectiveness, is manual in nature, which increases
it complies with the requirements of IFRS;
the risk of errors and hence the risk that financial reporting is not
in line with IFRS requirements.
- testing the key year-end reconciliations between underlying
source systems and the spreadsheets used to manage
hedging models;
- independently assessing whether management have
captured and are monitoring all material sources of
ineffectiveness;
- re-performing a sample of hedge effectiveness calculations;
and
- testing a sample of manual adjustments posted to record
ineffectiveness.
Based on the evidence obtained, we determined the application of
hedge accounting to be appropriate and compliant with the
requirements of IFRS.
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Privileged access to IT systems We tested the design and operating effectiveness of those key
controls identified that manage IT privileged access across the in-
Group and parent
scope IT platforms. Specifically we tested controls over:
- The completeness and accuracy of the Access Controls
The Group's financial reporting processes are reliant on
Lists (ACLs) from IT platforms that are used by
automated processes, controls and data managed by IT systems.
downstream IT security processes;
- The onboarding and management of IT privileged
For the purposes of our audit, we validate the design and
accounts through the privileged access restriction tool
operating effectiveness of those automated and IT dependent
(including static IT privileged accounts);
controls that support the in-scope financial statement line items.
We also review the supporting IT General Computer Controls
- The monitoring of security events on IT platforms by the
(ITGCs) that provide assurance over the effective operation of
Security Operations Centre; and
these controls as well as those controls that manage the integrity
- Approval, recertification and timely removal of access
of relevant data repositories for the full financial reporting period.
from IT systems.
As part of our audit work in prior periods, we identified control
As part of our review, we identified a number of IT privileged
matters in relation to the management of IT privileged access to
accounts that had not been onboarded to the privileged access
IT platforms supporting applications in-scope for financial
restriction tool as at 31 December 2018.
reporting. While there is an ongoing programme of activities to
address such control matters, the fact that these were open during
Consequently, we performed an assessment of each of the areas
the period meant there was a risk that automated functionality,
within our audit approach where we place reliance on automated
reports and data from the systems were not reliable.
functionality and data within IT systems. In each case we
identified a combination of mitigating controls, performed
additional audit procedures and assessed other mitigating factors in
order to respond to the impact on our overall audit approach.
Conclusions relating to going concern
ISAs (UK) require us to report to you when:
- the directors' use of the going concern basis of accounting in the preparation of the financial statements is not appropriate; or
- the directors have not disclosed in the financial statements any identified material uncertainties that may cast significant doubt about the Group's
and Bank's ability to continue to adopt the going concern basis of accounting for a period of at least twelve months from the date when the
financial statements are authorised for issue.
We have nothing to report in respect of the above matters.
However, because not all future events or conditions can be predicted, this statement is not a guarantee as to the Group's and Bank's
ability to continue as a going concern.
Reporting on other information
The other information comprises all of the information in the Annual Report other than the financial statements and our auditors' report
thereon. The directors are responsible for the other information. Our opinion on the financial statements does not cover the other
information and, accordingly, we do not express an audit opinion or, except to the extent otherwise explicitly stated in this report, any
form of assurance thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider
whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or
otherwise appears to be materially misstated. If we identify an apparent material inconsistency or material misstatement, we are required
to perform procedures to conclude whether there is a material misstatement of the financial statements or a material misstatement of the
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other information. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information,
we are required to report that fact. We have nothing to report based on these responsibilities.
With respect to the Strategic report and Directors' report, we also considered whether the disclosures required by the UK Companies Act
2006 have been included.
Based on the responsibilities described above and our work undertaken in the course of the audit, ISAs (UK) require us also to report
certain opinions and matters as described below.
Strategic report and Directors' report
In our opinion, based on the work undertaken in the course of the audit, the information given in the Strategic report and Directors'
report for the year ended 31 December 2018 is consistent with the financial statements and has been prepared in accordance with
applicable legal requirements.
In light of the knowledge and understanding of the Group and Bank and their environment obtained in the course of the audit, we did
not identify any material misstatements in the Strategic report and Directors' report.
Responsibilities for the financial statements and the audit
Responsibilities of the directors for the financial statements
As explained more fully in the Statement of directors' responsibilities set out on page 9, the directors are responsible for the preparation
of the financial statements in accordance with the applicable framework and for being satisfied that they give a true and fair view. The
directors are also responsible for such internal control as they determine is necessary to enable the preparation of financial statements
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the directors are responsible for assessing the Group's and the Bank's ability to continue as a going
concern, disclosing as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the directors
either intend to liquidate the Group or the Bank or to cease operations, or have no realistic alternative but to do so.
Use of this report
This report, including the opinions, has been prepared for and only for the Bank's members as a body in accordance with Chapter 3 of
Part 16 of the Companies Act 2006 and for no other purpose. We do not, in giving these opinions, accept or assume responsibility for
any other purpose or to any other person to whom this report is shown or into whose hands it may come save where expressly agreed by
our prior consent in writing.
Other required reporting
Companies Act 2006 exception reporting
Under the Companies Act 2006 we are required to report to you if, in our opinion:
- we have not received all the information and explanations we require for our audit; or
- adequate accounting records have not been kept by the Bank, or returns adequate for our audit have not been received from branches not visited
by us; or
- certain disclosures of directors' remuneration specified by law are not made; or
- the Bank financial statements are not in agreement with the accounting records and returns.
We have no exceptions to report arising from this responsibility.
Appointment
Following the recommendation of the Audit Committee, we were appointed by the members on 21 December 1995 to audit the financial
statements for the year ended 31 December 1995 and subsequent financial periods. The period of total uninterrupted engagement is 24
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years, covering the years ended 31 December 1995 to 31 December 2018. The audit was tendered in 2014 and we were re-appointed
with effect from 1 January 2016. There will be a mandatory rotation for the 2021 audit of the ultimate parent, Lloyds Banking Group plc.
Mark Hannam (Senior Statutory Auditor)
for and on behalf of PricewaterhouseCoopers LLP
Chartered Accountants and Statutory Auditors
London
14 March 2019
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出
会社が別途保管しております。
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Statement of directors' responsibilities
The Directors are responsible for preparing the annual report and the financial statements in accordance with applicable
law and regulations.
Company law requires the Directors to prepare financial statements for each financial year. Under that law, the Directors
have prepared the Bank and Group financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards
(IFRSs) as adopted by the European Union. Under company law, the Directors must not approve the financial statements
unless they are satisfied that they give a true and fair view of the state of affairs of the Bank and the Group and of the
profit or loss of the Bank and the Group for that period. In preparing these financial statements, the Directors are required
to: select suitable accounting policies and then apply them consistently; make judgements and accounting estimates that are
reasonable and prudent; and state whether applicable IFRSs as adopted by the European Union have been followed.
The Directors are responsible for keeping adequate accounting records that are sufficient to show and explain the Bank's
transactions and disclose with reasonable accuracy at any time the financial position of the Bank and the Group and enable
them to ensure that the financial statements comply with the Companies Act 2006 and, as regards the Group financial
statements, Article 4 of the IAS Regulation. They are also responsible for safeguarding the assets of the Bank and the
Group and hence for taking reasonable steps for the prevention and detection of fraud and other irregularities.
A copy of the financial statements is placed on the website www.lloydsbankinggroup.com. The Directors are responsible
for the maintenance and integrity in relation to the Bank on that website. Legislation in the UK governing the preparation
and dissemination of financial statements may differ from legislation in other jurisdictions.
Each of the current Directors, who are in office as at the date of this report and whose names are shown on page 10 of this
annual report, confirms that, to the best of his or her knowledge:
- the financial statements, which have been prepared in accordance with IFRSs as adopted by the European Union, give a
true and fair view of the assets, liabilities and financial position and the profit or loss of the Bank and the Group; and
- the management report contained in the strategic report and the Directors' report includes a fair review of the
development and performance of the business and the position of the Bank and Group, together with a description of the
principal risks and uncertainties that they face.
The Directors consider that the annual report and accounts, taken as a whole, is fair, balanced and understandable and
provides the information necessary for shareholders to assess the Bank's performance, business model and strategy. The
Directors have also separately reviewed and approved the strategic report.
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