株式会社ソフト99コーポレーション 内部統制報告書 第65期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第65期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) |
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提出者 | 株式会社ソフト99コーポレーション |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ソフト99コーポレーション(E01057)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2019年6月26日
【会社名】 株式会社ソフト99コーポレーション
【英訳名】 SOFT99corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田中 秀明
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 大阪市中央区谷町2丁目6番5号
【縦覧に供する場所】 株式会社ソフト99コーポレーション東京支店
(東京都江東区東雲2丁目11番12号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社ソフト99コーポレーション(E01057)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役社長田中秀明は、当社及び連結子会社(以下、「ソフト99グループ」)の財務報告に係る内部統制
を整備及び運用する責任を有しており、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部
統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」(企業会計審議会 平成19年2月15日)に示され
ている内部統制の基本的枠組みに準拠して内部統制を整備及び運用し、ソフト99グループの財務報告における記載内
容の適正性を担保するとともに、その信頼性を確保しています。
なお、内部統制は、判断の誤り、不注意、複数の担当者による共謀によって有効に機能しなくなる場合や当初想定
していなかった組織内外の環境の変化や非定型的な取引等には必ずしも対応しない場合があり、固有の限界を有する
ため、その目的の達成にとって絶対的なものではなく、財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見する事ができ
ない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社代表取締役社長田中秀明は、2019年3月31日を基準日とし、一般的に公正妥当と認められる財務報告に係る内
部統制の評価の基準に準拠して、ソフト99グループの財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。
評価の範囲は、ソフト99グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を評
価の対象といたしました。
財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(以下「全社的な内部統制」)及び決算・財務報告に係る業務プロセ
スのうち、全社的な観点で評価する事が適切と考えられるものについては、当社及び連結子会社4社を評価の対象と
し、評価対象となる内部統制全体を適切に理解及び分析した上で、関係者への質問、記録の検証等の手続きを実施す
る事により、内部統制の整備及び運用状況並びにその状況が業務プロセスに係る内部統制に及ぼす影響の程度を評価
いたしました。
なお、連結子会社5社については、金銭的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評
価範囲に含めておりません。
また、業務プロセスについては、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、上記の全社的な内部統制
の評価結果を踏まえ、連結売上高を指標に、その概ね3分の2程度の割合に達している事業拠点を重要な事業拠点と
して選定し、それらの事業拠点における、ソフト99グループの事業目的に大きく関わる勘定科目、すなわち「売上
高」「売掛金」「たな卸資産」「買掛金」に至るプロセスを評価の対象といたしました。
評価の対象とした業務プロセスについては、それぞれのプロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響
を及ぼす統制上の要点を選定し、関連文書の閲覧、当該内部統制に関係する適切な担当者への質問、業務の観察、内
部統制の実施記録の検証等の手続きを実施する事により、当該統制上の要点の整備及び運用状況を評価いたしまし
た。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当社代表取締役社長田中秀明は、2019年3月31日現在におけるソフト99グループの財務報告
に係る内部統制は有効であると判断いたしました。
4【付記事項】
財務報告に係る内部統制の有効性の評価に重要な影響を及ぼす後発事象等はありません。
5【特記事項】
特記すべき事項はありません。
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