イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(3ヵ月決算型) イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(年2回決算型) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(3ヵ月決算型) イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(年2回決算型) |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社(E12566)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和元年7月1日
【発行者名】 イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 関﨑 司
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
丸の内パークビルディング
【事務連絡者氏名】 山本 亮子
【電話番号】 03-5224-3400
【届出の対象とした募集(売出) イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(3ヵ月
内国投資信託受益証券に係るファ 決算型)
ンドの名称】 イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(年2回
決算型)
【届出の対象とした募集(売出) 各ファンド:1兆円を上限とします。
内国投資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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イーストスプリング・インベストメンツ株式会社(E12566)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
信託終了(繰上償還)の手続きを行うにあたり、令和元年5月16日付けをもって提出した有価証券届
出書の記載事項の一部について、これを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
2【訂正の内容】
下線部 は訂正部分を示します。
第一部【証券情報】
(7) 【申込期間】
<訂正前>
2019 年5月17日から2019年11月18日まで
なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
<訂正後>
2019 年5月17日から2019年11月18日まで
なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
ただし、「第二部 ファンド情報 第1ファンドの状況 1ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び
基本的性格 ④ ファンドの特色」に記載する手続きを経て信託を終了(繰上償還)することとなっ
た場合、申込期間は2019年7月24日までとなります。
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
<訂正前>
①~③ (略)
④ファンドの特色
(略)
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
<訂正後>
①~③ (略)
④ファンドの特色
(略)
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
〔信託終了(繰上償還)の予定について〕
当ファンドは、2019年4月末時点の純資産総額が「3ヵ月決算型」では約1,200万円、「年2回決算
型」では約900万円と信託約款に定める繰上償還の基準となる金額(10億円)を大きく下回っており、今
後、各ファンドにおける純資産総額の大幅な増加は見込み難いため、信託約款の規定に基づき信託終了
(繰上償還)の手続きをとる判断をいたしました。
<信託終了(繰上償還)の日程および手続き>
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イーストスプリング・インベストメンツ株式会社(E12566)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
① 受益者および受益権口数の確定 :2019年7月 3日(水)
② 書面による議決権行使受付最終日
:2019年7月22日(月)
③ 書面による決議の日
:2019年7月23日(火)
(信託終了(繰上償還)の可否が決定される日)
④ 信託終了(繰上償還)予定日
:2019年8月 8日(木)
2019年7月23日に、各ファンドにおいて、2019年7月3日時点の受益者の皆様を対象に書面決議を行い、
議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上の賛成をもって可決された場合は、信託を
終了(繰上償還)いたします。
なお、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上の賛成が得られなかったファンド
については信託を終了(繰上償還)いたしません。
(注)2019年7月2日以降に各ファンドをご購入いただき、これにともない受益者となる方は、上記手続
きを行う権利がございません。
信託終了(繰上償還)の可否 は、2019年7月23日以降、イーストスプリング・インベストメンツ株式会
社のホームページでご確認いただけます。
(注)書面決議の結果、一方のファンドのみが信託終了(繰上償還)し、他方のファンドは信託終了
(繰上償還)せず、運用を継続することがあります。
信託終了(繰上償還)が行われることとなった場合、ご解約のお申込みは2019年8月1日まで通常通り
受付けます。
第2【管理及び運営】
3【資産管理等の概要】
(3) 【信託期間】
<訂正前>
<各ファンド>
2015 年9月11日から2025年8月18日までとします。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社
と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
ただし、 下記「(5) その他 1.信託契約の解約(信託の終了)」に該当する場合には信託を終了さ
せることがあります。
<訂正後>
<各ファンド>
2015 年9月11日から2025年8月18日までとします。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社
と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
ただし、 「第二部 ファンド情報 第1ファンドの状況 1ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基
本的性格 ④ ファンドの特色」に記載する手続きを経て信託を終了(繰上償還)することとなった
場合、信託期間は2019年8月8日までとなります。
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