アイフル株式会社 内部統制報告書 第42期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
EDINET提出書類
アイフル株式会社(E03721)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月26日
【会社名】 アイフル株式会社
【英訳名】 AIFUL CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 福 田 吉 孝
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1
【縦覧に供する場所】
アイフル株式会社 東京支店
(東京都港区芝二丁目31番19号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/2
EDINET提出書類
アイフル株式会社(E03721)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役社長福田吉孝は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」といいます。)の財務報告に係る内部
統制を整備及び運用する責任を有しております。
当社グループは、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る
内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠
して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、財務報告に係る内部統制は、複数の担当者による共謀によって有効に機能しなくなる場合や、当初想定してい
なかった組織内外の環境の変化等には、必ずしも対応しない場合があるなど、固有の限界を有するため、財務報告の虚
偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社代表取締役社長福田吉孝は、当事業年度の末日である2019年3月31日を基準日とし、一般に公正妥当と認められ
る財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、当社グループの財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしまし
た。
財務報告に係る内部統制の評価手続の概要については、全社的な内部統制の整備及び運用状況を評価し、当該評価結
果を踏まえ、評価対象となる内部統制の範囲内にある業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を
及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について内部統制の基本的要素が機能しているかを評価いたしまし
た。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲については、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を
評価の対象といたしました。
全社的な内部統制、及び決算・財務報告に係る業務プロセスのうち、全社的な観点で評価することが適切と考えられ
るものについては、財務報告に対する影響の重要性が僅少である一部の事業拠点を除くすべての事業拠点を評価の対象
とし、関係者への質問、記録の検証等の手続を実施することにより、評価対象となる内部統制の整備及び運用状況並び
にその状況が業務プロセスに係る内部統制に及ぼす影響の程度を評価いたしました。
また、業務プロセスについては、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、全社的な内部統制の評価
結果を踏まえ、連結営業収益を指標に、概ね2/3以上を基準として重要な事業拠点を選定し、それらの事業拠点にお
ける、当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目である「営業貸付金利息」、「包括信用購入あっせん収益」、
「信用保証収益」、「支払利息」、「社債利息」、「営業貸付金」、「割賦売掛金」、「短期借入金」、「1年内償還
予定の社債」、「1年内返済予定の長期借入金」、「社債」、「長期借入金」等に至る業務プロセスを評価の対象とい
たしました。さらに、財務報告への影響を勘案して、重要性の大きい特定の取引又は事象に関する業務プロセスや、見
積りや予測をともなう重要な勘定科目に係る業務プロセスについても、個別に評価対象に追加いたしました。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当社代表取締役社長福田吉孝は、2019年3月31日現在の当社グループの財務報告に係る内部統制
は有効であると判断いたしました。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
2/2