山陽特殊製鋼株式会社 内部統制報告書 第107期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第107期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) |
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提出者 | 山陽特殊製鋼株式会社 |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
山陽特殊製鋼株式会社(E01243)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月26日
【会社名】 山陽特殊製鋼株式会社
【英訳名】 Sanyo Special Steel Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 樋 口 眞 哉
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 兵庫県姫路市飾磨区中島字一文字3007番地
【縦覧に供する場所】 山陽特殊製鋼株式会社東京支社
(東京都江東区木場一丁目5番25号 深川ギャザリアタワーS棟)
山陽特殊製鋼株式会社大阪支店
(大阪市中央区南久宝寺町三丁目6番6号 御堂筋センタービル)
山陽特殊製鋼株式会社名古屋支店
(名古屋市中区錦一丁目20番19号 名神ビル)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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山陽特殊製鋼株式会社(E01243)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長樋口眞哉は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会
の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する
実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を
整備及び運用している。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に
は防止又は発見することができない可能性がある。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2019年3月31日を基準日として行われており、評価に
当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価において
は、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該
統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行った。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性
に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定した。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質
的影響の重要性を考慮して決定しており、会社及び連結子会社4社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果
を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した。なお、連結子会社11社及び持分法適用関連
会社1社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めて
いない。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去
後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している1事業拠点を「重
要な事業拠点」とした。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上
高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象とした。さらに、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見
積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る重要性の大きい業務プロセスを評価対象に追加している。
なお、連結子会社であるTriako Holdco AB及びその連結子会社(Ovako ABを含む)並びに関連会社(以下、 これら
全ての会社をまとめて「Ovako AB等」という。)は、評価範囲に含めていない。Ovako AB等は、2019年3月28日付で
現金を対価として株式を取得し、子会社等となったものであり、株式の取得が会社の事業年度末日直前に行われたた
め、やむを得ない事情により財務報告に係る内部統制の一部の範囲について、十分な評価手続きが実施できなかった
場合に該当すると判断したためである。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、Ovako AB等は、2019年3月28日付で現金を対価として株式を取得し、子会社等となったもので
あり、株式の取得が会社の事業年度末日直前に行われたため、やむを得ない事情により財務報告に係る内部統制の一
部の範囲について、十分な評価手続きが実施できなかったが、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る
内部統制は有効であると判断した。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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