株式会社名村造船所 内部統制報告書 第120期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
EDINET提出書類
株式会社名村造船所(E02129)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月24日
【会社名】 株式会社名村造船所
【英訳名】 Namura Shipbuilding Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 名 村 建 介
【最高財務責任者の役職氏名】 取締役常務執行役員経営業務本部長 池 邊 吉 博
【本店の所在の場所】 大阪市西区立売堀二丁目1番9号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/2
EDINET提出書類
株式会社名村造船所(E02129)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役社長 名村建介及び取締役常務執行役員経営業務本部長 池邊吉博は、当社及び当社企業グループ
の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に関する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係
る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について
(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しており
ます。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合
理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載
を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度の末日である2019年3月31日を基準日として行われており、
評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価に
おいては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別
し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行い
ました。
財務報告に係る内部統制の評価範囲は、当社及び連結子会社並びに持分法適用関連会社につきまして、財務報告
の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を評価の対象としました。
財務報告全体に重要な影響を及ぼす全社的な内部統制および全社的な観点に基づく決算・財務プロセス統制の評
価範囲は、財務報告に対する金額的影響もしくは質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社
を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決
定しました。なお、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断した連結子会社及び持分法適用関連会社
は、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセス(IT統制を含む)に係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高
(単純合算合計)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に至る事業拠点
を「重要な事業拠点」として選定しました。
選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目としての売上高、売上原価、売掛
金、棚卸資産及び有形固定資産に至る新造船売上計上管理、原価管理、棚卸資産管理及び有形固定資産管理の各業
務プロセスを評価の対象としました。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当連結会計年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しま
した。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
2/2