株式会社商船三井 内部統制報告書
EDINET提出書類
株式会社商船三井(E04236)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月25日
【会社名】 株式会社 商船三井
【英訳名】 Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 池田 潤一郎
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門二丁目1番1号
【縦覧に供する場所】 株式会社 商船三井 名古屋支店
(名古屋市中村区名駅南一丁目24番30号)
株式会社 商船三井 関西支店
(大阪市北区中之島三丁目3番23号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社商船三井(E04236)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役社長執行役員池田潤一郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企
業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監
査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る
内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的
な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に
は防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度の末日である2019年3月31日を基準日として行われており、評価
に当たっては、わが国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行っ
た上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価において
は、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統
制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に
及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質
的影響の重要性を考慮して決定しており、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価
範囲を合理的に決定しました。なお、金額的及び質的重要性が僅少である連結子会社及び持分法適用会社については、
全社的な内部統制の評価範囲に含めていません。業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、前連結会計年度
の連結売上高(連結会社間取引消去後)の概ね2/3に達している事業拠点として、当社のドライバルク船事業、エネ
ルギー輸送事業、製品輸送事業の3事業拠点に、新たに株式会社宇徳及びダイビル株式会社の2事業拠点を加えた計5
事業拠点を「重要な事業拠点」としました。持分法適用会社については、資産あるいは損益等の重要性を考慮して、新
たにOcean Network Express Pte.Ltd. を「重要な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点においては、企業
の事業目的に大きく関わる重要な勘定科目として売上高、営業未収金及び売上原価に至る業務プロセスを評価の対象と
しました。また、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、見積りや予測
を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを評価
対象に追加しております。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当連結会計年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しまし
た。
4【付記事項】
該当事項はありません。
5【特記事項】
該当事項はありません。
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