中国光大銀行股イ分有限公司 有価証券報告書
提出書類 | 有価証券報告書 |
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提出日 | |
提出者 | 中国光大銀行股イ分有限公司 |
カテゴリ | 有価証券報告書 |
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中国光大銀行股イ分有限公司(E25668)
有価証券報告書
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019 年6月25日
【事業年度】 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日
【会社名】 中国光大銀行股 份 有限公司
( China Everbright Bank Company Limited )
【代表者の役職氏名】 リ・ジャヤン
取締役会秘書役
(LI Jiayan, Board Secretary)
【本店の所在の場所】 中華人民共和国北京市西城区太平橋大街25号、甲25号光大センター
(China Everbright Center, No.25 and 25A
Taipingqiao Avenue, Xicheng District
Beijing 100033, the People's Republic of China)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 島崎文彰
【代理人の住所又は所在地】 東京都文京区後楽二丁目3番27号 テラル後楽ビル2階
島崎法律事務所
(03) 5802-5860
【電話番号】
【事務連絡者氏名】 弁護士 島崎文彰
【連絡場所】 東京都文京区後楽二丁目3番27号 テラル後楽ビル2階
島崎法律事務所
(03) 5802-5860
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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( 注)1.本書に記載の「香港ドル」は香港ドルを、「米ドル」はアメリカ合衆国の法定通貨を、「人民元」は中国の法
定通貨を、「円」は日本円を指す。別段の記載がある場合を除き、本書において便宜上一定の香港ドル金額は
2019年6月4日の株式会社三菱UFJ銀行が建値した対顧客電信直物売買相場の仲値である1香港ドル=13.77円
により、また、 人民元金額は1.00人民元=15.70円(中国外貨取引センターが発表した2019年6月4日の為替
レートである100円=6.3710人民元を邦貨建に変換。) により円に換算されている。
2.当行の会計年度は、1月1日に始まり12月31日をもって終了する1年間である。
3.本書中の表において記載されている計数は、単位未満の数値を原則として四捨五入しているため、合計は計数
の総和と必ずしも一致しないことがある。
4.本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の語は以下の意味を有するものとする。
「A株式」 当行の国内株式で、上海証券取引所に上場されており、人民
元で取引される。
「当行」または「当社」 中国光大銀行股份有限公司
「当グループ」 当行およびその子会社
「 CBIRC 」 中国銀行保険業監督管理委員会
「 CBRC 」 中国銀行業監督管理委員会
2018 年3月に中国保険業監督管理委員会と合併し、その名称
を中国銀行保険業監督管理委員会に変更した。
「 匯金公司 」 中央匯金投資有限責任公司(Central Huijin Investment
Limited)
「中国光大グループ」、「中国光大グループ・ 中国光大集団股份公司(China Everbright Group Limited)
リミテッド」または「中国光大(グルー
(2014年12月8日に再編により中国光大(集団)総公司
プ)」、「中国光大(グループ)コーポレー
(China Everbright (Group) Corporation)から名称変更し
ション」
た。)
「CSRC」 中国証券監督管理委員会
「香港証券取引所」 香港聯合交易所有限公司
「H株式」 当行の海外株式で、香港証券取引所に上場されており、香港
ドルで取引される。
「IFRS」 国際財務報告基準
「財政部」または「MOF」 中華人民共和国財政部
「PBC」、「PBOC」または「中央銀行」 中国人民銀行
「中国」 中華人民共和国
「報告期間」、「当期」または「当年度」 2018 年1月1日から2018年12月31日までの期間
「SAFE」 国家外国為替管理局
「SAIC」 国家工商行政管理総局
「上海証券取引所」 上海証券交易所
「国務院」 中華人民共和国国務院
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第一部【企業情報】
第1【本国における法制等の概要】
1【会社制度等の概要】
(1) 【提出会社の属する国・州等における会社制度】
中国会社法
当行は、中国において株式有限責任会社として設立され、上海証券取引所および香港証券取引所に上場し
ているため、主に以下の中国の法令の適用を受ける。
・ 1993 年12月29日の全国人民代表大会の常任委員会において制定され、1994年7月1日に施行され、
1999年12月25日、2004年8月28日、2005年10月27日 、 2013年12月28日 および2018年10月26日 に改正さ
れた中国会社法
・ 1994 年8月4日に国務院が制定した株式有限会社による株式の国外募集および上場に関する特別規定
(以下「特別規定」という。)
・ 1994 年8月27日に国務院証券委員会および国家経済体制改革委員会によって合同で制定され、国外上
場を予定する株式有限責任会社として当行がその定款に組み入れなければならない国外上場を予定す
る会社の定款に含まれるべき必須条款(以下「必須条款」という。)
設立
株式会社は、2名以上の発起人(ただし、最大200名の発起人)により設立するものとし、その少なくとも
半数以上の発起人は中国国内に住所を有しなければならない。当行は、中国会社法により株式有限責任会社
として設立されている。このことは、当行が法的主体であること、および当行の登録資本金が均一の額面金
額の株式に分割されていることを意味する。当行株主の責任は、その引き受けた株式の金額に限定されてお
り、また当行は当行の資産に等しい金額についてその債務に対して責任を負う。当行の登録資本金は当行が
SAICに登録したときの払込済資本金に等しい。
発起人は、発行された株式に等しい金額が全額払い込まれた日から30日以内に創立総会を開催し、全引受
人に対して創立総会の15日前までにその会日の通知をするか、またはこれを公表しなければならない。創立
総会は、当行の発行済株式の過半数を有する引受人の出席によってのみ開催される。創立総会において、発
起人により提案された定款案の採択ならびに当行の取締役会および監査役会の選任を含む案件が扱われる。
創立総会の決議はすべて、総会に出席する議決権の過半数を有する引受人の承認を要する。
創立総会の終了から30日以内に、取締役会は登記当局に対して会社設立の登記申請を行わなければならな
い。会社は、その営業許可が所轄商工局により発行された後、正式に設立され、法人格を取得する。募集設
立により設立された会社は、国務院証券監督局により発行された株式募集許可を会社登記局に記録として提
出しなければならない。
会社の発起人は、以下の事項について責任を負う。
(ⅰ) 会社が設立されなかった場合に、その手続きに関連して発生した全費用および負債の支払の連帯債務
(ⅱ) 会社が設立されなかった場合に、引受人に対する申込金および同一期間の銀行預金金利に相当する利息
の返還の連帯債務
(ⅲ) 会社の設立過程における発起人の義務不履行の結果、会社が被った損害
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株式の割当ておよび発行
当行の全株式発行は、公平、平等および公正原則に基づいている。同一の種類の株式は等しい権利を有す
る。当行株式の発行毎に、払込金額を含むそれぞれの株式の発行条件は同一種類の他の当行株式と同じでな
ければならない。当行は、当行株式を額面金額でまたはそれを上回る金額で発行することができるが、額面
金額を下回る金額でこれを発行することはできない。
拠出形式および株式
発起人は、金銭または有形資産、知的財産権、土地使用権もしくは法的に譲渡可能で、その評価額に基づ
いて金銭で評価しうるその他の財産を拠出することにより、資本出資を行うことができる(ただし、法律ま
たは行政規則により資本として出資することを禁じられている資産についてはこの限りでない)。当行が外
国投資家に発行する当行株式および海外上場される当行株式は、記名式で、人民元建かつ外国通貨で引受け
られなければならない。香港、マカオおよび台湾地域の外国人投資家が購入し香港に上場される株式は、
「海外上場外国投資株」として知られている。中国においては、当行が発起人、国定投資機関または法人に
発行する当行株式はすべて、記名式でなければならない。しかし、中国において一般向けに発行する当行株
式は、記名式または無記名式のいずれかとすることができる。
当行は、記名式で発行された当行株式全部について株主名簿を作成しなければならない。当行の株主の仔
細、各株主が保有する当行株式の数および株主が当該当行株式の保有者となった日などの情報は、株主名簿
に記載しなければならない。
当行はまた、発行済みの無記名式株式の金額、各無記名式株式の記番号および各無記名式株式の発行日を
記載しなければならない。
増資
当行は、次の事項について当行の株主総会の承認に従って当行の新株式を発行することにより当行の株式
資本を増加させることができる。
・ 発行される新株の種類および金額
・ 募集価格
・ 新株の発行の開始および終了日
・ 既存株主に発行される新株の種類および金額
当行が株式公募を実施する場合、当行は、関連証券管理当局の承認を得なければならず、また目論見書お
よび財務報告書を印刷し、申込簿を作成しなければならない。当行が当行の新株式の払込手続を完了した場
合は、当行は、SAICに登録資本金の増加を登記し、公告を行わなければならない。
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減資
CBIRC により定められた最低登録資本金要件を条件として、当行は以下の手続に従い、その登録資本金を減
少することができる。
・ 当行は、その時点の貸借対照表およびその財産目録を作成しなければならない。
・ 登録資本金の減少は、株主総会において、株主により承認されなければならない。
・ 当行は、減資を承認する決議の採択後、債権者に対して10日以内に減資を通知し、30日以内に新聞公
告を行わなければならない。
・ 当行の債権者は、通知を受領してから30日以内または通知を受領しない場合は公告日から45日以内
に、当行に対し、債務の弁済または当該債務を補填する担保の供与を要求することができる。
・ 当行は、SAICで登録資本金の減少を登記しなくてはならない。
・ 当行は、関係監督当局から必要な承認を得なくてはならない。
株式の買戻し
当行は、(ⅰ)当行の登録資本金を減額するため、(ⅱ)当行株式を有する他の会社と合併するため、(ⅲ)当
行株式を奨励として従業員に交付するため もしくは従業員持株制度のために当行株式を利用するため 、(ⅳ)
当行の合併もしくは分割承認決議に反対票を投じた株主がそれを要求する場合 、(ⅴ)当行の転換社債に転換
するために株式を利用するため、または(ⅵ)当行の企業価値および当行株主の利益を保護するために必要
な場合にのみ 、当行株式を買戻すことができる。必須条款は、当行が当行定款に従って行為し、かつ関係監
督当局の必要な承認を取得しなければならない旨を規定している。当行は、当行の株主に対する一般的な買
付の申込みを行うこと、当行株式を証券取引所を通じて購入すること、または当行株式を市場外の相対取引
により購入することにより当行株式を買戻すことができる。
当行株式の買戻しが上記(ⅰ)により実行される場合は、買戻された当行株式についてこれを10日以内に消
却することを要し、またもし買戻しが上記(ⅱ)または(ⅳ)の理由でなされる場合は、6ヵ月以内に当行株式
の当該部分を譲渡するかもしくは消却しなければならない。当行が上記(ⅲ) 、(ⅴ)または(ⅵ) の理由により
当行株式を買戻す場合は、買戻される当行株式は当行の発行済株式総数の 10 %を上回ることができず、また
3 年以内に譲渡 または消却 されなければならない。買戻し資金は、当行の税引後利益から支払われる。
株式の譲渡
当行株式は、中国会社法、中国証券法および特別規定などの関連法令に従って譲渡することができる。
当行取締役、監査役および上級経営陣は、これらの者が保有する当行株式とその変動を当行に申告しなけ
ればならない。任期中、これらの者のいずれかにより各年に譲渡される株式は、これらの者のそれぞれの保
有する当行株式総数の25%を超えることができない。これらの者により保有される当行株式は、当行株式が
証券取引所に上場および取引される日から1年以内にこれを譲渡することができない。これらの者のいずれ
かがその職でなくなった後半年以内は、かかる者はその保有する当行株式を譲渡してはならない。
株式の譲渡は株主総会の会日前 20 日間または配当分配のために設定した基準日前5日間の期間中は株主名
簿に登録できない。
優先株式
中国における優先株式発行の詳細な規制上の枠組みを規定する、優先株式に関する試験的計画のための行
政措置(2014年3月21日にCSRCによって公布され、同日施行された。)に従い、上場会社または非上場公開
会社は優先株式を発行することができる。かかる措置は、中国会社法、中国証券法、優先株式の試験的な展
開に関する国務院指導意見およびその他の関係法令に従い策定されている。
上記の行政措置に従い、「優先株式」は、その株主が当該会社の利益および残余資産の分配について普通
株式の株主より優先されるが、かかる会社の意思決定および経営に参加する権利が制限されるクラス株式と
定義される。
同じクラスの優先株式は等しい権利を有する。同じクラスの優先株式が同時に発行される場合、発行条
件、1株当たりの価格および配当率は同一であり、いかなる事業体または個人もかかる株式を引受けるため
には同一の価格を支払わなければならない。
財務および会計
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当行は、関連する法令および行政規則ならびにMOFにより規定された中国GAAPの規定に従って、財務会計シ
ステムを構築することを義務づけられている。
当行はまた、各事業年度の終了時に年次財務報告書を作成しなければならない。当該財務報告書は法律に
従ってレビューされ、証明されることを要する。かかる財務書類には、当行の財政状態計算書、包括利益計
算書、キャッシュ・フロー計算書および株主持分変動計算書ならびに注記が含まれる。
当行は、当行の年次株主総会の少なくとも20日前までに、当行の財務書類を当行株主の閲覧に供しなけ
ればならない。すべての株主は、ここで述べられた財務報告書の提供を受ける権利を有する。当行はまた、
当行の財務書類を公告により公表しなくてはならない。
当行は、中国の法律により、前年度の損失を補填した後、当行株主に利益を分配する前に当行の税引後利
益について以下の繰入処分を行う必要がある。
・ 当行の税引後利益の10%を当行の法定準備金に繰入れること。ただし、当行の法定準備金の累計額が
当行の登録資本金の50%に達するか、またはこれを上回る場合は当該繰入れは不要である。
・ 一般積立金のへの繰入れ
・ 当行の株主総会の承認を条件に、かつ法定準備金および一般準備金への所要金額の繰入れ後に当行の
税引後利益から任意の金額を任意準備金に繰入れることができる。
損失の補填ならびに法定準備金、一般準備金および任意準備金への繰入れ後の税引後利益は、当行株主に
その持株数に応じて分配されることができる。
当行の法定準備金が前年からの損失を補填するのに十分でない場合、当期の当行利益は法定準備金に繰入
れる前に当該損失を補填するために充当されなければならない。
当行の準備金は、法定剰余準備金、任意剰余準備金および資本準備金からなる。当行の資本準備金は、発
行済当行株式の額面金額超過金ならびにMOFにより要求される資本準備金とみなされるその他の金額が含まれ
る。
当行の準備金は、以下の目的のために充当されることを要する。
・ 損失の補填
・ 当行の事業拡張
・ 株主に対しその保有する既存株に按分比例的に当行新株式を発行することによる、または株主が現在
保有している株式の額面金額の引き上げによる当行登録資本金への払込。ただし法定準備金が登録資
本金に振替えられる場合は、当該振替前の法定準備金は当行の登録資本金の25%を下回ることができ
ない。当行の資本準備金を損失の補填に使用することはできない。
会計監査人の任命および退任
特別規定は、当行に対して、当行の年次報告書の監査およびその他の財務報告書の証明のため、独立した
中国の公認会計士事務所を任用することを要求する。
会計監査人は、年次株主総会の終了時から次回の年次株主総会の終了時までの期間について、任命され
る。
当行が当行の現任の会計監査人を解任するか、または再任しない場合、当行は、特別規定により会計監査
人に対して事前の通知をなすことを要求され、会計監査人は、株主総会において株主に対し意見を述べるこ
とができる。当行の会計監査人が辞任する場合、会計監査人は当行が何らかの不適当な実務慣行を行ったか
どうかを株主に対して述べる義務がある。会計監査人の任命、解任または不再任は、株主総会において決定
され、CSRCに登録される。
利益配当
特別規定は、当行H株式の株主に対して支払われる配当金およびその他の分配は、人民元により宣言およ
び計算され、外貨により支払われる旨を規定している。必須条款に基づき、当行は、当行のH株式の保有者
のために配当受取代理人を任命しなければならない。配当受取代理人は、これらの株主を代理して配当およ
びその他の分配を受領しなければならない。
定款の変更
当行定款は、総会に出席した株主により代表される議決権の3分の2超の賛成をもってのみ変更すること
ができる。当行定款の変更は、当行が関係規制および行政機関から必要な承認を取得した後にのみ発効す
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る。当行定款の変更が当行の事業免許に登録されている情報に影響する場合、当行は免許の関連事項を変更
するために関係政府部局に申請を行わなければならない。
合併および分割
すべての合併および分割は株主によって承認されなければならない。当行はまた、合併または分割につい
て政府の承認を求めなければならない。中国において、合併は、吸収される会社の解散を伴う吸収合併また
は既存の当事会社を解散し新設会社を設立する新設合併のいずれかの方法により実施することができる。
当行の株主が合併案を承認する場合、関係当事者は合併契約を締結し、当行の財政状態計算書および財産
目録を作成しなければならない。当行は、合併承認決議から10日以内に合併について当行の債権者に通知し
て、30日以内に新聞において合併の公告をしなければならない。当行の債権者は、通知を受領してから30日
以内、または通知を受領していない場合は、公告日から45日以内に、残債務の弁済または当該債務にかかる
担保の提供を当行に対して請求することができる。もし当行が債務の返済をなしえないかまたはかかる保証
を差し入れることができない場合、当行は、合併手続きを進めることを禁じられる可能性がある。
分割の場合、当行の資産は相応に分割される。関係者は分割契約に署名し、貸借対照表および財産目録を
作成しなければならない。当行は、当行の債権者に10日以内に分割を通知し、当該分割を承認する決議が採
択された後30日以内に新聞公告を行わなければならない。分割前の当行の債務は、分割後の複数の会社が連
帯して責任を負う。ただし、かかる分割前に当行の債権者と当行との間で債務の返済について別途合意され
た場合はこの限りでない。当行が債権者との間で合意できなければ、分割は成就できない可能性がある。
解散および清算
中国会社法および必須条款ならびに当行定款に基づき、当行は、以下のいずれかの事由が生じた場合にお
いて解散および清算される。
(ⅰ) 当行定款に記載された営業期間が満了するか、または当行定款に記載された解散事由のいずれかが
発生した場合
(ⅱ) 当行株主総会で決議された場合
( ⅲ) 当行の解散をもたらす合併または分割
( ⅳ) 当行がその債務を期限に支払うことができない結果、当行の支払不能が宣言される場合
( ⅴ) 当行の営業免許が取り消されるか、または当行の閉鎖もしくは事業中止を命じられた場合
( ⅵ) 当行がその営業または経営において深刻な困難に見舞われ、そのため、もし当行が引続き存在しつ
づければ株主の利益が重大な損失を被る可能性があり、かかる状況を他の手段によって治癒するこ
とができず、当行の議決権の10%以上を保有する株主が当行の解散を人民法院に申し立てた場合
( ⅶ) 当行が 法律または行政規則 の違反により閉鎖命令を受けた場合。
当行が上記(ⅰ) 、(ⅱ)、(ⅴ) および( ⅵ )の事由により解散される場合、 CBIRC の承認が下されてから15日以
内に、清算委員会を設置しなければならず、その委員は定時株主総会で任命される。上記上記( ⅳ )の場
合、関連法に従って人民法院によって清算委員会が設置されなければならず、その委員は、 CBIRC のメン
バー、株主、管轄当局および専門家で構成することができる。上記( ⅶ )の場合、 CBIRC により清算委員会が
設置されなければならず、その委員は、株主、監督当局および専門家で構成することができる。清算委員会
が指定された時までに設置されないときは、当行の債権者は清算委員会の委員を任命するために人民法院に
申請することができる。人民法院は、その申請を受けて、清算を実施するために清算委員会を組織する。
清算委員会は、当行の債権者に対して、その設置から10日以内に当行の解散を通知し、その設置から60
日以内に当行の解散の新聞公告を行わなければならない。債権者は、通知を受領してから30日以内または通
知を受領しない場合は公告日から45日以内に清算委員会に対してその債権を届出なければならない。
清算委員会は、清算期間中以下の権限を行使する。
・ 当行の資産を精査し、貸借対照表および財産目録を別途作成すること
・ 債権者に通知し、または公告を行うこと
・ 当行の未完成事業の処分および清算
・ すべての税残債務および清算中に発生した税の支払
・ 当行の金銭債権債務の決済
・ 当行の債務を弁済した後の残余財産の処理
・ 民事訴訟において当行を代表すること
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解散の場合、当行の資産は、清算関連の全費用、雇用者賃金、社会保険および法律上の補償、個人預金の
元本および利息、税残債務および当行の一般債務の支払に充当される。残余財産は、当行の株主にそのそれ
ぞれの持分に応じて分配される。当行の資産が当行の負債の弁済または消滅に十分でない場合、清算委員会
は 人民法院に破産の申立てを行い、清算手続を人民法院に移行させる。当行が清算手続にある場合、当行は
清算と無関係の事業に従事することができない。
清算手続結了により、清算委員会は、株主総会または管轄当局に確認のため清算報告書ならびに清算中の
包括利益計算書および財務帳簿を、中国の公認会計士による監査を受けた後に作成することを要する。清算
委員会は、管轄当局による確認後、上記の資料を法人登記所に提出し、当行の登録の抹消を申請し、当該抹
消による当行の解散の公告を行わなければならない。
清算委員会の委員は、誠実かつ法律を遵守してその職務を遂行しなければならない。清算委員会の委員
は、その故意または重大な不履行から生じる損失について当行および当行の債権者に対して責任を負う。
海外上場
当行は、当行株式を海外で上場するために CBIRC およびCSRCの承認を得なければならない。当行株式の海外
上場は、特別規定に従うことを要する。
株券の喪失
当行のA株式の記名式株券が盗取、喪失または紛失した場合、その株主は中国民事訴訟法の関連規定に
従って、人民法院に対し、かかる株券の無効宣言の申立てを行うことができる。当該宣言がなされた後、株
主は、当行に対して、代替株券の発行を申請することができる。
盗取、喪失または紛失したH株式の株券の再発行について別の手続が必須条款に定められており、これが
当行定款に含まれている。
上場の中止および終了
下記事由のいずれかが発生した場合、当行の証券取引所上場は、当該取引所により中止されることがあ
る。
・ 当行の株式資本総額または株主への配当がもはや、関連上場要件を満たさない場合
・ 当行が、関連法令に従って当行の財政状態を開示しなかったか、または当行の財務報告の中に投資家に
誤解を与える恐れのある虚偽記載が含まれていた場合
・ 当行が重大な法律違反を犯した場合
・ 当行が3年連続して損失を計上した場合
・ 証券取引所の上場規則により定められたその他の事情がある場合
当行は、下記事由のいずれかが発生した場合、当行の証券取引所上場は、当該取引所により終了される可
能性がある。
・ 会社の株式資本総額または株主への配当に変更が生じたことで、会社が上場要件を満たさなくなった場
合、および会社が当該証券取引所の規定する期間内に上場要件を満たさない場合
・ 会社が関連規定に従ってその財政状態を公表しないか、またはその財務および会計報告書に虚偽記載が
あり、何らかの是正措置をとることを拒否した場合
・ 会社が3年連続して損失を計上し、その後に利益を計上することができなかった場合
・ 会社が解散しまたは破産を宣告された場合
・ 当該取引所の上場規則に定めるその他の状況が発生した場合
株主
中国会社法および必須条款に基づき、株主は以下の権利を有する。
・ 株主総会に本人が出席して議決権を行使し、または自らに代わって出席して議決権を行使するために代
理人を選任すること
・ その株式保有割合に応じて配当およびその他の形の分配される利益を受取ること
・ 定款、株主総会議事録および財務報告書を検査し、提案をし、会社の業務について質問を行うこと
・ 適用法令に従い株式の譲渡を行うこと
・ その保有割合に応じて解散時に会社の残余資産を受取ること
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・ 会社の定款に定めるその他の株主の権利を行使すること
株主の義務には、(ⅰ)会社の定款を遵守する義務、(ⅱ)引受けた株式に関する払込金の支払義務、(ⅲ)各
株主が引受けた株式の金額の範囲で会社の負債およびその他債務に責任を有すること、ならびに(ⅳ)関連法
令および会社の定款に指定された株主の義務が含まれる。
株主総会
中国会社法に基づき、株主総会は以下の権限を行使することができる。
・ 会社の事業方針および投資計画を決定すること
・ 取締役および監査役(従業員代表監査役を除く。)を選任および解任し、取締役および監査役の報酬を
決定すること
・ 取締役会および監査役会の報告書を審議および承認すること
・ 年次予算案および決算を審議および承認すること
・ 利益分配案および損失補填案を審議および承認すること
・ 登録資本金の増加または減少を承認すること
・ 社債発行を承認すること
・ 合併、分割、企業形態の変更、解散または清算を承認すること
・ 定款の変更を承認すること
株主総会は、年次株主総会と臨時株主総会からなる。年次株主総会は、毎年1回開催されるものとする。
中国会社法に基づき、取締役会は、以下のいずれかの事由の発生後2カ月以内に臨時株主総会を招集する必
要がある。
・ 取締役の数が中国会社法に規定される数を下回るかまたは定款に規定される数の3分の2を下回る場合
・ 会社の累積損失額が、その総払込資本金の3分の1に達する場合
・ 会社の株式の合計10%以上を有する株主による請求がある場合
・ 取締役会が当該会議を必要と判断する場合
・ 監査役会が当該会議を提案する場合
・ 定款に規定されるその他の場合
株主総会は、取締役会により招集され、取締役会会長が議長となる。特別規定および必須条款に基づ
き、会社は、株主総会の45日前までに総会の目的事項および総会の日時場所を記載した通知を行うことを要
する。会社は、総会予定日の45日ないし50日前の期間中に国内株主向けに株主総会の公告を行うことができ
る。特別規定および必須条款に基づき、総会への出席を予定する株主は、総会の20日前までに、会社に対し
て出席確認書を提出しなければならない。会社の株式総数の3%以上を有する株主は、中国会社法に基づき、
株主総会において審議されるべき暫定動議を提出する権利を有する。ただし、かかる動議は総会の少なくと
も10日前までに取締役会に提出しなければならない。
特別規定および必須条款は、株主総会の会日の20日前までに株式の議決権の50%以上を有する株主が書面に
より総会出席の意向を確認する場合は、株主総会を開催することができる旨を規定している。他方、かかる
50%の最低限が達せられない場合においては、出席確認の期限から5日以内に会社が総会の目的事項および日
時場所を公告する場合にのみ、株主総会を開催することができる。
株主総会に出席する各株主は、その保有する株式1株につき1議決権を有する。株主は、自らの代わりに
株主総会に出席し、議決権を行使する代理人を任命することができる。株主総会で提案された普通動議は、
本人または代理人による出席株主の議決権の過半数の賛成によってのみ採択されうるものとする。ただし、
中国会社法および必須条款によると、特別決議の可決については本人または代理人による出席株主の議決権
の3分の2以上の賛成を要する。特別決議には、以下が含まれる。
・ 定款の改正
・ 合併、分割または解散
・ 登録資本金の増加もしくは減少、会社のいずれかの種類の株式、社債およびその他有価証券の発行
・ 株主総会が会社としての会社に重大な影響を及ぼす可能性があり、特別決議により承認されるべきだと
普通決議により決定したその他の事項
特定の種類株式の株主の権利の変更または廃止の場合、必須条款は特別の種類株主総会を開催することを
要求している。内資株の保有者およびH株式の保有者は、異なる種類株式の保有者とみなされる。
取締役会
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会社は、5名から19名の構成員により構成される取締役会を有するものとする。中国会社法に基づき、取
締役の任期は3年を超えることができない。取締役は、再選された場合、連続して任期を務めることができ
る。 中国会社法に基づき、取締役会は、以下の権限を行使することができる。
・ 株主総会を招集し、株主に対して報告を行うこと
・ 株主総会において株主により決議された事項を実行すること
・ 事業計画および投資計画を決定すること
・ 年間予算案および決算を作成すること
・ 利益分配案および損失補填案を作成すること
・ 合併、分割、企業形態の変更または解散についての計画を作成すること
・ 登録資本金の増加もしくは減少案または社債発行案を作成すること
・ 会社の内部管理組織を決定すること
・ 会社のマネージャーの選任または解任、マネージャーの推薦に基づく会社の副マネージャーおよび財務
主管の選任または解任ならびにこれらの者の報酬を決定すること
・ 会社の基本運営システムを決定すること
・ 当行定款に規定されるその他の権限
これらに加え、必須条款は、会社の取締役会が定款の変更案の作成にも責任を有することを定めている。
取締役会会議
中国会社法に基づき、会社の取締役会は、少なくとも毎年2回定例会議を開催しなければならない。定例
の取締役会会議の通知は、すべての取締役および監査役に対し当該会議の会日の10日前までになされる。取
締役会は、臨時取締役会を招集するための通知期間および方法を決定することができる。
中国会社法に基づき、取締役会会議の開催のためには取締役の過半数が出席しなければならない。取締役
は、取締役会会議に自ら参加するか、または自己に代わって参加する別の取締役を任命することができる。
すべての取締役会の決議は、取締役の過半数の賛成により可決されることを要する。取締役会会議で可決さ
れた決議はすべて当該会議の議事録に記録され、会議に出席した取締役によって署名されることを要する。
取締役会の決議が適用ある法令、定款または株主総会決議に違反し、その結果、会社に重大な損害をもたら
す場合、決議の可決に参加した取締役(決議に反対し、当該議事録にその反対の投票が記録されている者を
除く。)は、会社に対して個人として責任を負う。
取締役会会長
取締役会会長は、取締役会の議決により選任され、過半数の取締役から承認されなければならない。会長
は、次の権限を行使することができる。
・ 株主総会の議長を務め、取締役会会議を招集し、その議長を務めること
・ 取締役会の決議の実施を調査すること
取締役の資格
中国会社法に基づき、以下に定める者は、取締役を務めることはできない。
・ 民事行為能力を有しないか、または民事行為能力が制限されている者
・ 収賄、汚職、財産の横領または社会経済秩序破壊の罪を犯し、刑事処分を受けた者であり、かつ、その
刑期満了日から5年以上が経過していない者
・ 犯罪により政治的権利を剥奪されていた者で、かつ、かかる剥奪の完了日から5年以上が経過していな
い者
・ 破産し清算された会社または企業の取締役、工場長またはマネージャーで、かかる会社または企業の破
産または清算に個人として責任を負い、かつ、かかる会社または企業の清算の完了日より3年以上が経
過していない者
・ 違法業務により営業許可を取消された企業の法的代表者で、個人として当該取消について責任を負い、
かつ、当該取消日より3年以上が経過していない者
・ 比較的高額の不履行債務を有する者
・ 刑法に違反したとして司法機関により捜査を受けており、かかる事件がまだ終了していない者
・ 企業の長になれない者として法律および行政規則により定められている者
・ 非自然人
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・ 管轄官庁により、関連する証券法令の規定を違反しており、詐欺または不正行為に関与しているとの判
断が下されてから5年を経過していない者
監査役会
会社は、3名以上の構成員からなる監査役会を設置しなければならない。監査役会は、以下の権限を行使
する。
・ 会社の財務の状況を調査すること
・ 取締役および上級役員を監督し、かかる者が法令および定款を遵守してその職務をしていることを確保
すること
・ 取締役および上級役員に対して、会社の利益に悪影響を与える行為の是正を要求すること
・ 臨時株主総会に議案を提出すること
・ 株主総会招集の提案を行うこと
・ 法令または定款に違反する行為をなす取締役または上級役員に対して訴えを提起すること
・ 定款に規定されるその他の職務を遂行すること
監査役会の構成員には、会社の従業員および株主の代表者を含まなければならない。取締役および上級役
員は、監査役を務めることができない。監査役の任期は3年だが、再選された場合、監査役は連続して任期
を務めることができる。中国会社法および必須条款に基づいて取締役となることのできない欠格事由は、監
査役に対しても適用される。
中国の証券法令
中国証券法は、1999年7月1日に施行され、2004年8月28日、2005年10月27日および2014年6月29日にそ
れぞれ改正された。中国証券法は、中国の証券市場を包括的に規制しており、その中には、特に有価証券の
発行および売買、上場会社による買収、証券取引所、証券会社ならびにCSRCの職務および職責を規制する一
定の規定が盛り込まれている。中国証券法は、当行が株式を海外で発行または上場するためには、CSRCの承
認を得なければならないことを規定している。
CSRCは、中国における有価証券の監督および規制当局である。有価証券に関係する方針の策定、証券法令
の起草、証券市場の監督、証券仲介業者および参加者の監督、中国企業による国内外での有価証券の公募の
監督および規制、ならびに証券取引の監督および規制に責任を負う。
現在、海外で発行された外国投資株式(H株式を含む)の発行および取引は、主に、国務院およびCSRCが
公布した一連の規制および規則によって規律されている。当行株式の海外上場は、特別規定に従わなければ
ならない。
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(2) 【提出会社の定款等に規定する制度】
以下は、当行定款の一部の規定を要約したものである。以下に含まれる情報は、要約の形を取っているた
め、潜在的投資家にとって重要でありうるすべての情報を含んでいるわけではない。
当行は、中国において株式有限責任会社として設立された。定款は、当行の根本規約を構成している。
現在有効な当行定款は、 2018年7月2日 にCBIRCによって承認され、かかる承認日にその効力を生じてい
る。
(a) 種類株式
種類株主とは、異なる種類の株式を保有する株主である。
種類株主は、法令および定款によって定められた権利を有し、義務を負う。
その他の種類株主のほか、国内上場株式および国外上場株式を保有する株主は、それぞれ別の種類株主と
みなされる。
種類株主は、配当またはその他による分配について同一の権利を有する。
(b) 取締役
取締役会
取締役会は株主総会について責任を負う。当行の取締役の各任期は3年である。取締役会は、その3分の
1以上の社外取締役、取締役会の1名の会長および1名の副会長を含む11名以上19名以内の取締役から構成
される。会長および副会長は、取締役会の構成員の過半数により選任および解職される。
取締役会は、以下の職務を行い、権限を行使する。
・ 株主総会の招集および株主総会への報告
・ 株主総会決議の実行
・ 事業計画および投資戦略の決定
・ 年次財務予算案、決算案およびリスクベース資本の配分の策定、実行中の重要な変更または調整にか
かる決定
・ 利益処分案および損失補填案の策定
・ 登録資本の増加または減少、社債またはその他の証券の発行にかかる計画および上場計画の策定
・ 重要な買収の計画および普通株式買戻し計画の提案
・ 当行の合併、分割、解散または会社形態の変更にかかる計画の策定
・ 関連当事者取引管理規則の策定、法令および当行の株式が上場されている地の証券規制当局の規則お
よび規定により要求される株主総会の決議事項となるもの以外の重要な関連当事者取引の審査および
承認、ならびに関連当事者取引管理規則の運用状況および全般的な関連当事者取引に関する株主総会
向けの特別報告書の作成
・ 当行の経営発展戦略および資本計画を策定し、戦略の実施を監督し、資本管理の最終責任を負うこと
・ 外部投資、資産売買、資産の担保設定、当行保証の付与およびその他の株主総会決議事項の検討およ
び承認
・ 内部経営組織の確立および当行の事業運営システム改革計画にかかる決定
・ 総裁および取締役会秘書役の任免、副総裁、財務幹部、総裁補佐および総裁の指名に係るその他上級
経営陣ならびに取締役会がその任免が必要とみなすその他の人員の任免ならびにかかる人員の報酬お
よび懲戒に係る決定
・ 基本的運営規則(人的資源、財務および報酬等を含む。)、リスク許容度、リスク管理および内部統
制方針に係る決定
・ 定款変更の提案
・ 情報開示規則の策定、情報開示管理ならびに当行の会計および財務報告の真正性、完全性、適時性お
よび正確性について最終的な責任を負うこと
・ 上級経営陣に係る業務執行の監督および上級経営陣がその経営上の職務を効率的に履行することを確
保すること
・ 総裁の業務報告を聞き、総裁の業務を検査すること
・ 当行の会計事務所との契約またはその変更について株主総会に提案すること
・ 当行のコーポレート・ガバナンスの定期的な評価および改善
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・ 預金者およびその他株主の法定の利益を保護すること
・ 当行と株主、特に主要株主との間の利益の不一致を特定し、検討し、管理する仕組みを確立すること
・ 株主総会により授権された範囲で、発行された優先株式に関する事項(買戻し、転換および配当の支
払い等に関する事項を含むがこれらに限らない。)を決定すること
・ 法令、法的文書および定款ならびに株主総会により授権されたその他の職務
取締役会会長
取締役会会長は、以下の職務を行い、権限を行使する。
・ 株主総会の議長ならびに取締役会の招集および議長
・ 取締役会決議の実行状況の監督および検査
・ 当行の社債券およびその他市場性のある有価証券への署名
・ 取締役会の重要な文書および当行の法的代表者により署名されるべきその他の文書への署名
・ 当行の法的代表者としての職務の執行
・ 重大な自然災害や不可抗力の緊急事態において法令を遵守しつつ当行の利益のために当行の業務に関
して特別の権限を行使し、当行の取締役会および株主総会に対して事後報告をすること
・ 法令、法的文書および定款により与えられ、また取締役会により授権されたその他の職務および権限
の行使
副会長は会長を補佐し、取締役会会長がその職務および権限を行うことができないか、または行わない
場合、副会長が会長に代わってこれを行う。また、副会長がその職務および権限を行うことができないか、
または行わない場合、全取締役の半数以上によって共同で選任された取締役が副会長に代わってこれを行
う。
( ⅰ) 株式の割当ておよび発行の権限
定款には、取締役、監査役および上級経営陣に対して株式の割当ておよび発行の権限を与える規定はな
い。
当行の登録資本の増加に係るいかなる提案も、株主総会の特別決議による承認を受けるために提出されな
ければならない。かかる増加はすべて、関係当局の認可を要する。
( ⅱ) 当行またはその子会社の資産処分権限
固定資産の処分にあたり、取締役会が処分を予定する固定資産の見積額と、かかる処分の提案の前4ヵ月
間に処分された固定資産の総額との合計額が、株主総会で審議された直近の貸借対照表に記載された固定資
産の額の33%を超えるときは、取締役会は、当該処分につき株主総会の承認を得るまでは、当該固定資産の
処分または処分の承認を行ってはならない。
固定資産の処分には、資産に対する一部の権利および持分の移転を含むが、固定資産を担保に提供するこ
とを含まない。
当行が固定資産の処分のために行った取引の有効性は、上記の事項の影響を受けない。
( ⅲ) 報酬または失職にかかる支払
取締役または監査役の報酬計画(そのうち監査役の報酬計画については監査役会の意見を求めなければな
らない。)は、取締役会の報酬委員会により策定され、取締役会決議を経た後株主総会の承認を得なければ
ならない。株主総会の事前承認を得て、当行は、取締役および監査役との間で、報酬事項に関する書面によ
る契約を締結する。上記報酬事項には、以下が含まれる。
・ 当行の取締役、監査役または上級経営陣としての地位に対する報酬
・ 当行の銀行子会社の取締役、監査役または上級経営陣としての地位に対する報酬
・ 当行およびその銀行子会社の経営を支援するその他の職務に対する報酬
・ 取締役または監査役の地位の喪失または退職に係る報酬
取締役および監査役は、上記の契約に基づく場合を除き、当行に対していかなる訴訟も提起してはなら
ず、上記の事項に関して自らが受領すべき利益を主張してはならない。
( ⅳ) 取締役、監査役および上級経営陣に対する貸出
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当行は、直接的または間接的に、その取締役、監査役、総裁およびその他上級経営陣に対して貸出または
貸出の保証を提供してはならず、かかる者の関係者に対してもこれらを提供してはならない。
以下の場合、上記の禁止は適用されない。
・ 当行が、その子会社に対して貸出または貸出の保証を提供する場合
・ 当行が、株主総会で承認された雇用契約に従い、当行の取締役、監査役、総裁およびその他上級経営
陣に対して、かかる者による当行のための支払いまたはかかる者の職務の適切な遂行により生じた費
用の支払いを可能にするために、貸出、貸出の保証またはその他の資金を提供する場合
・ 通常の取引条件により取締役、監査役、総裁およびその他上級経営陣ならびにかかる関係者に対する
貸出または貸出の保証を提供する場合
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( ⅴ) 株式の購入に対する財務的援助
当行またはその子会社は、当行の株式の購入者または潜在的購入者に対して、その時期および方法を問わ
ず、いかなる財務的援助も提供してはならない。上記の当行の株式の購入者には、当行の株式の購入により
直接的または間接的に債務を負う者が含まれる。
当行またはその子会社は、上記の債務者が当行の株式の購入または購入の意図により負担する債務を軽減
または免除することを目的として、その時期および方法を問わず、いかなる財務的援助も提供してはならな
い。
これらの目的上、財務的援助には以下の方法が含まれるが、これらに限定されない。
・ 贈与
・ 保証(保証人による債務の引受または債務者の債務の履行を担保するための保証人による資産の提供
を含む。)、補償(当行の過失に起因する補償を除く。)および免責または権利の放棄
・ 貸出の提供もしくは当行がその他の当事者に先立って債務を履行することとなる契約の締結、または
当該貸出もしくは契約に係る当事者の変更、更改もしくは権利の譲渡
・ 当行によるその他の形態の財務的援助で、当行が支払不能であるかもしくは純資産を有しないときに
行われるか、またはその純資産がこれにより著しく減少する場合に行われるもの
上記の債務には、契約の調印もしくは取決めの作成またはいかなるその他の方法による財務状態の変更に
よる債務者の債務を、かかる契約もしくは取決めが強制履行可能であるか否か、またはかかる債務が債務者
個人によりもしくはその他の者と共同で承継されるか否かにかかわらず含むものとする。
以下の行為は、禁止されていない。
・ 当行が自らの利益のために当該財務的援助を誠実に行い、かつその主たる目的が当行の株式の購入で
ない場合、またはそれが当行の全体的な計画の付随的な一部である場合の財務的援助
・ 配当の形による当行の財産の合法的な分配
・ 株式の形による配当の分配
・ 定款に従った登録資本の減少、株式の買戻しおよび株式構造の再編成等
・ 当行による貸出の提供で、その事業範囲内で、かつ通常の業務の過程におけるもの(ただし、これに
より当行の純資産が減少しないこと、またはこれにより純資産が減少する場合には、当行の配当可能
利益から財務的援助が拠出されることを要する。)
・ 従業員持株制度に対する当行からの資金の提供(ただし、これにより当行の純資産が減少しないこ
と、またはこれにより純資産が減少する場合には、当行の配当可能利益から財務的援助が拠出される
ことを要する。)
( ⅵ) 当行またはその子会社との契約上の利害関係の開示
当行の取締役、監査役、総裁およびその他上級経営陣が、直接的または間接的に、当行が締結し、または
計画している契約、取引または取決め(当行と、その取締役、監査役、総裁およびその他上級経営陣との間
の雇用契約を除く。)に関係する場合、それらの者は、当該事項が一般に取締役会の承認を要するか否かを
問わず、当該関係の内容および程度を取締役会に報告しなければならない。
当該事項が、利害関係を有する取締役、監査役、総裁およびその他上級経営陣により取締役会に開示さ
れ、かつ、それらの者を定足数に含めず、決議に参加させない取締役会において承認されない限り、当行
は、相手方が当該取締役、監査役、総裁およびその他上級経営陣の義務違反につき善意であった場合を除
き、当該契約、取引または取決めを取り消す権利を有する。
当行の取締役、監査役、総裁およびその他上級経営陣は、その関係者が特定の契約、取引または取決めに
つき利害関係を有する場合にも、利害関係人として扱われる。
( ⅶ) 報酬
取締役の報酬は、株主総会の承認を受けることを要する。前述の「(ⅲ) 報酬または失職にかかる支払」の
項を参照。
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( ⅷ) 退任、任命および解任
取締役の指名および選任
取締役の候補者は、取締役会指名委員会または単独もしくは共同で当行の株式総数の3%以上を保有する
株主により指名され、株主総会により選任される。取締役就任のための資格要件は、CBIRCに提出され、その
審査を受けなければならない。
取締役会指名委員会および単独または共同で当行の議決権株式総数の1%以上を保有する株主は、社外取
締役の候補者を指名することができ、かかる社外取締役は株主総会により選任される。社外取締役の任期
は、当行の他の取締役の任期と同一である。
監査役の指名および選任
当行の監査役には、株主代表監査役、社外監査役および従業員代表監査役が含まれる。当行の従業員代表
監査役および社外監査役の比率は、監査役総数の3分の1を下回ってはならず、また当行は、2名以上の社外
監査役を有するものとする。
株主代表監査役の候補者は、監査役会指名委員会または単独もしくは共同で当行の議決権付株式の3%以
上を保有する株主により指名され、当行の株主総会により選任される。
従業員代表監査役は、監査役会または当行労働組合により指名され、従業員会議、従業員総会またはその
他の民主的な方法により選任および解任される。
当行の社外監査役は、監査役会指名委員会または単独もしくは共同で当行の株式の1%以上を保有する株
主により指名され、株主総会により選任される。
取締役の解任および辞任
取締役は、その任期満了前に辞任することができる。取締役が辞任しようとする場合、当該取締役は、取
締役会に書面による辞任届を提出する。取締役会は、その旨を2日以内に開示しなければならない。
取締役の任期満了時において新任の取締役を適時に選任することができないか、または取締役の辞任に
よって取締役の数が定款所定の最低人数を下回ることとなる場合、当該取締役は、新たな取締役が選任さ
れ、かつ就任するまでは、法令、法的文書および定款に従い、引続きその職務を行う。
取締役の辞任によって取締役の数が法定の最低人数を下回るという上記の場合を除き、取締役の辞任は、
その旨が取締役会に通知された時にその効力を生じる。社外取締役の辞任は、定款に従う。
定款には、定年による取締役の退任の有無に関する規定はない。
監査役の解任および辞任
監査役は、その任期満了前に辞任を申し出ることができる。辞任しようとする監査役は、監査役会に書面
による辞任届を提出する。
( ⅸ) 借入権限
定款は、以下の規定を除き、借入権限の行使方法について明確に定めておらず、かかる借入権限の変更方
法についても明確に定めていない。
・ 当行による社債またはその他の有価証券の発行および上場に係る提案は取締役会が策定すること
・ 社債およびその他の有価証券の発行ならびに上場計画は、株主総会の特別決議による承認を要する旨
を定める規定
( ⅹ) 取締役会の議事
取締役会の決議は、一般決議と特別決議に分けられる。
取締役会の一般決議はすべての取締役の投票数の過半数の賛成により採択される。ただし、関係当事者取
引の承認に係る決議は利害関係のない取締役の過半数により採択される。
取締役会の特別決議は、全取締役の3分の2の多数により採択され、以下の事項は取締役会の特別決議に
より採択される。
・ 利益配当案
・ 重要な持分投資を含む投資計画
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・ 重要な資産の購入(処分および償却)
・ 上級経営陣の雇用または解雇案
・ 当行の年間リスク許容度
・ 外部への寄付
・ 資本の補充計画ならびに有価証券の発行および上場計画の策定
・ 合併、分割および解散計画の提案
・ 定款変更
・ 年間事業案および財務予算・決算案
・ 株主構成の重大な変更
・ 財務再編
・ 当行の重要な買収および当行の保有する普通株式の買戻しに関する提案
・ 株主総会により授権された範囲で、発行された優先株式に関する事項(買戻し、転換および配当の支
払い等に関する事項を含むがこれらに限らない。)を決定すること
・ 当行に重大な悪影響を与えると全取締役の過半数がみなし、全取締役の3分の2を超える承認および
採択がなされたその他の事項
次の事項の検討に当たっては、取締役会は書面決議の方法により開催できない。
・ 利益配当案
・ 重要な投資計画
・ 重要な資産の処分案
・ 上級経営陣の雇用または解雇案
・ リスクベースの資本配分案
・ 財務予算、最終予算および損失補填案
・ 資本の補充計画ならびに有価証券の発行および上場計画
・ 重要な買収、当行の保有する普通株式の買戻しまたは合併、分割および解散に係る計画
・ 株主構成の重大な変更
・ 財務再編
・ 株主総会により授権された範囲で、発行された優先株式に関する事項(買戻し、転換および配当の支
払い等に関する事項を含むがこれらに限らない。)を決定すること
・ その他の重要な事項で、取締役会が書面決議には適当でないとみなすもの
(c) 根本規約文書の変更
当行は、以下のいずれかの事由が発生した場合、定款を変更する。
・ 定款に含まれるいずれかの規定が、中国会社法またはその他の適用法令や法的文書の改正により、改
正法令や法的文書と矛盾することになる場合
・ 当行の一定の変更が、定款に定める一定の条項の不遵守となる場合
・ 定款変更の決議が株主総会で可決された場合
定款の変更はいずれも、取締役会がかかる変更の計画を提案し、株主総会による承認を得るものとする。
株主総会により可決された定款の改正は、関連する銀行監督機関の承認を要する場合はこれを得るものとす
る。登記を要する定款変更については、当行は、関連する法律に従いかかる変更を登記する。
(d) 既存の株式または種類株式の権利の変更
当行による特定の種類株主の権利の変更または廃止は、当該変更または廃止が株主総会の特別決議および
影響を受ける当該種類株主が定款に従って招集した種類株主総会の決議によって承認された後にのみ、これ
を行うことができる。
以下の場合、種類株主の権利の変更または廃止とみなされる。
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・ 当該種類株式の数が増加もしくは減少した場合、または当該種類株式と同等かもしくはそれより多く
の議決権、配当受領権もしくはその他の特別な権利を有する種類株式の数が増加もしくは減少した場
合
・ 当該種類株式の全部もしくは一部が他の種類株式に変更された場合、他の種類株式の全部もしくは一
部が当該種類株式に転換された場合、またはかかる変更の権利が与えられた場合
・ 当該種類株式に付された、未払配当金または累積配当金に対する権利が廃止または縮小された場合
・ 当該種類株式に付された、当行の清算の過程における配当優先権または財産分配優先権が縮小または
廃止された場合
・ 当該種類株式に付された、株式転換権、オプション、議決権、譲渡権、株式発行における先買権また
は当行の有価証券の取得権が追加、廃止または縮小された場合
・ 当該種類株式に付された、特定の通貨で当行からの支払いを受領する権利が廃止または縮小された場
合
・ 当該種類株式と同等かまたはそれより多くの議決権、配当受領権またはその他の特別な権利を有する
新たな種類株式が創設された場合
・ 当該種類株式の譲渡または所有を制限し、または制限の強化がなされた場合
・ 当該種類株式または他の種類株式の引受権、またはそれらへの転換権が発行された場合
・ 他の種類株式の権利および特別な権利が拡大された場合
・ その過程において、異なる種類株主に異なる程度の責任を負わせることとなる当行の再編が行われた
場合
・ 上記の規定が変更または廃止された場合
利害関係を有する株主は、種類株主総会において議決権を行使することができない。利害関係を有する株
主とは、以下の意味を有する。
・ 当行が、定款に従い、すべての株主に対して等しく持株数に応じた取得の申込みを行った場合、また
は証券取引所の公開取引により取得を行った場合、「利害関係を有する株主」とは、定款に定義する
支配株主をいう。
・ 当行が、定款に従い、証券取引所外の相対取引により取得を行った場合、「利害関係を有する株主」
とは、当該取引に関係する株主をいう。
・ 当行の再編計画においては、「利害関係を有する株主」とは、同一の種類株式のその他の株主よりも
軽い責任を負う株主、または同一の種類株式のその他の株主とは異なる利害関係を有する株主をい
う。
種類株主総会の決議は、当該種類株主総会の出席株主が保有する議決権付株式の3分の2以上の賛成によっ
てのみ可決される。
以下の場合、種類株主の議決権に関する特別手続は適用されない。
・ 当行が、株主総会の特別決議による承認後、12ヶ月ごとに個別または同時に国内上場株式および国外
上場株式を発行する場合であって、発行される国内上場株式および国外上場株式が、発行済みの同種
の株式の20%を超えない場合
・ 当行の設立過程における国内上場株式および国外上場株式の発行計画が、国務院証券監督管理機構の
認可日から15ヶ月以内に完了する場合
・ 当行の国内株式の株主が保有する株式が、国務院証券監督管理機構の認可を得て、国外上場株式に転
換され、海外の証券取引所に上場される場合
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(e) 資本の額の変更
登録資本の増加
当行は、事業および事業の発展のために必要がある場合、関連する法令および法的文書に従い、株主総会
の決議を条件として、以下の方法でその登録資本を増加させることができる。
・ 普通株式の公募
・ 普通株式の私募
・ 既存の株主に対する新普通株式の割当て
・ 既存の普通株主に対する株式配当の割当
・ 普通株式資本の増加のための資本準備金の組入れ
・ 優先株式の普通株式への転換
・ 関連主管機構または法令により認められるその他の方法
新普通株式の発行による当行の増資は、定款に従って承認された後、関連する法令および法定文書の定め
る手続に従って行う。
登録資本の減少
当行は、定款の規定に従い、その登録資本を減少させることができる。
当行は、登録資本を減少させる場合、貸借対照表および財産目録を作成しなければならない。
当行は、登録資本の減少に係る決議の可決後10日以内に、債権者に対してその旨を通知し、30日以内に、
当該決議の公告を新聞に3回以上掲載するものとする。債権者は、書面による通知の受領から30日以内に、ま
たは書面による通知を受領しなかった場合は最初の公告が行われた日から90日以内に、当行に対して、その
債務の全額の支払いを求めるか、または返済のための相当の担保の提供を求めることができる。
当行の減資後の登録資本の額は、法定の最低限度額を下回ってはならない。
(f) 株主総会の決議
株主総会の決議は、(ⅰ)普通決議および(ⅱ)特別決議の2種類に分類される。
株主総会の普通決議は、当該総会に出席した議決権を有する株主(その代理人を含む。)が有する議決権
付株式の過半数の賛成により可決される。
株主総会の特別決議は、当該総会に出席した議決権を有する株主(その代理人を含む。)が有する議決権
付株式の3分の2以上の賛成により可決される。
以下の事項は、株主総会の普通決議によって可決されるものとする。
・ 当行の事業指針および投資計画
・ 取締役会および監査役会の職務報告
・ 取締役会により提案された利益分配計画および損失補填計画
・ 取締役および監査役の任免ならびにそれらの報酬およびその支払い
・ 財政予算計画、確定予算、貸借対照表、損益計算書および当行のその他の財務書類
・ 当行の年次報告書
・ 会計事務所の嘱託および解雇
・ 株主、実際の支配者およびそれらの関連当事者に対する保証
・ 法令、法的文書または定款に規定されたその他の事項で、特別決議による採択を必要とする以外の事
項
以下の事項は、株主総会の特別決議によって可決されるものとする。
・ 定款の改正
・ 当行の登録資本の増加または減少ならびに株式、新株引受権または類似の有価証券の発行
・ 当行の普通株式の買戻し
・ 当行の合併、分割、解散、清算および会社形態の変更等
・ 当行の社債の募集
・ 重要な法人の設立、重要な買収および合併、重要な投資、重要な資産の処分および重要な保証の付与
に関する事項等の提案の審議および承認、または取締役会に対するそれらの承認の授権
・ 株式保有奨励計画
・ 法令、法的文書または定款に従った当行の利益分配政策の調整
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・ 発行された優先株式に関する事項(買戻し、転換および配当の支払い等に関する事項を含むがこれら
に限らない。)を決定すること、またはかかる決定を取締役会に授権すること
・ 法令、法的文書または定款により規定され、かつ株主総会において普通決議によって決定される当行
にとって重要事項および特別決議による可決を要すると定められたその他の事項
(g) 議決権(一般に、投票により、投票請求権がある。)
議決権を有する株主(その代理人を含む。)は、株主総会での投票にあたり、1株につき1議決権とし
て、自らが保有する議決権付株式の数に応じてその議決権を行使する。
当行が保有する株式については、議決権はなく、当該株式は、株主総会の出席株主が代表する議決権付株
式に含まれない。
株主は、当行の株式上場地の証券監督管理機構の関連規則が議決権数による議決を求めない限り、また
は以下の者が挙手による投票の前後を問わず議決権数による議決を要求しない限り、株主総会において挙手
により投票することができる。
・ 総会の議長
・ 議決権を有する2名以上の株主またはその代理人
・ 単独または共同で、当該総会における議決権付株式の10%以上を保有する1名以上の株主(その代理人
を含む。)
何人かが議決権数による議決を提案しない限り、総会の議長は、挙手による投票の結果に従って議案の可
決状況を発表し、当該総会で可決された議案に関し、賛成票もしくは反対票の数または比率を示すことな
く、最終的な根拠としてそれを総会議事録に記録するものとする。議決権数による議決の要求は、提案者が
撤回することができる。
総会の議長の選任または総会の終了に関する事項について議決権数による議決が要求された場合には、速
やかにこれを行うものとし、その他の事項については、総会の議長がいつ議決権数による議決を行うかを決
定するものとする。総会は、その他の事項を審議するためにこれを継続することができ、その投票結果は、
当該総会で可決された決議とみなされる。
議決権数による議決の場合、2票以上の議決権を有する株主(その代理人を含む。)は、そのすべてを賛
成票もしくは反対票または棄権として統一して行使することを要しない。
挙手または議決権数による議決のいずれを問わず、賛否同数の場合、総会の議長が決定票を投ずることが
できる。
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(h) 定時株主総会
株主総会には、定時株主総会および臨時株主総会の2種類がある。株主総会は、通常、取締役会によって招
集される。
定時株主総会は、年に1回、前会計年度終了後6カ月以内に開催しなければならない。特別な理由により
株主総会を延期しなければならない場合、適時にかつ理由を示して、CBIRCにその旨を報告する。
臨時株主総会は、以下のいずれかの事由が発生した日から2カ月以内に招集される。
・ 取締役の数が、会社法に定める定数を下回った場合、または株主総会が決定した取締役会の人数の3
分の2を下回った場合
・ 当行の未填補の損失が、当行の払込済株式資本総額の3分の1に達した場合
・ 単独または共同で当行の議決権付株式の10%以上を保有する株主が、株主総会の招集を書面により要
求した場合
・ 取締役会が必要と判断した場合
・ 監査役会がその開催を提案した場合
・ 独立取締役または社外監査役の半数超(少なくとも2名)がその開催を提案した場合
・ 法令、法的文書および定款に定めるその他の場合
(i) 会計および監査
当行は、法律、部門規則およびMOFが策定した中国の会計基準の規定に従って、その財務会計システムを構
築する。
取締役会は、各定時株主総会において、関連する法令および法的文書の定めに従い当行が作成した財務書
類を株主に提出する。
当行は、中国の会計基準および規則だけでなく、国際会計基準または国外上場地の会計基準に従ってその
財務書類を作成するものとする。2種類の会計基準に従って作成された財務書類に重大な相違がある場合、
かかる相違を財務書類の注記に明記する。当行は、関連する会計年度の税引後利益の配分にあたり、上記の
2種類の財務書類のうち少ない方の税引後利益を採用する。
当行は、その財務報告書を各会計年度に2回、すなわち、会計年度の最初の6カ月間の終了後60日以内
に中間財務報告書を、会計年度の終了後120日以内に年度財務報告書を、それぞれ公表する。当行の株式上場
地の証券監督管理機構のその他の規則は、これに優先する。
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(j) 株主総会招集通知およびそれに関する手続
当行が株主総会を招集する場合、取締役会は、総会の45日前までに、当該総会の場所および日時ならびに
議案を株主総会に出席する権利を有するすべての株主に通知しなければならない。株主総会への出席を予定
する株主は、当該総会の招集日から20日以上前に、当行に対して書面による出席の回答を送付しなければな
らない。
当行は、株主総会の20日以上前に受領した書面による回答に基づいて、議決権付株式の数を計算するもの
とする。総会は、当該総会への出席を予定する株主の保有する議決権付株式の数が、当行の議決権付株式総
数の2分の1に達した場合に、これを開催することができる。かかる条件が充たされない場合、当行は、当
該総会の議案、場所および日時の公告という形で、5日以内に再度株主への通知を行うものとする。当行
は、かかる公告がなされた後に、当該株主総会を招集することができる。
株主総会招集通知は、以下の条件を充たさなければならない。
・ 書面によること。
・ 総会の場所および日時を明記していること。
・ 総会の議案を記載していること。
・ 株主が議案について合理的な判断をするのに必要な資料および説明を提供していること。かかる資料
および説明には、主として、提案された取引に関する具体的な条件および契約(もしあれば)ならび
に当行が合併、自社株式の買戻し、株式構造の再編またはその他の形による組織再編を提案するとき
は、その理由および状況に関する詳細な説明を含むが、これらに限定されない。
・ 取締役、監査役、総裁およびその他の幹部役員が議案について重要な利害関係を有する場合は、当該
利害の性質および範囲を明らかにしていること。さらに、株主である取締役、監査役およびその他の
幹部役員に対して議案が及ぼす影響が、同一の種類株式のその他の株主に対して及ぼす影響と異なる
場合は、当該相違について説明していること。
・ 総会での可決が提案されているすべての特別決議案の全文を記載していること。
・ すべての株主が、株主総会に出席する権利、必要に応じて1名以上の代理人(当行の株主であることを
要しない。)に総会への出席および議決を委任する権利を有している旨を、明確に記載しているこ
と。
・ 総会のための委任状の到達期限および送付先を定めていること。
(k) 株式譲渡
関連する法令および法的文書ならびに当行の株式上場地の証券監督管理機構の規則(上場証券取引所を含
む。)に別段の定めがない限り、当行の株式は、いかなる留置権も付されずに自由にこれを譲渡することが
できる。香港において上場された国外上場株式を譲渡する場合、譲渡人は、当行が委託した香港の株式登記
機構に登記手続を委託しなければならない。優先株式の譲渡または優先株主の変更を行う場合は法令および
当行定款に従わなければならない。
香港証券取引所に上場された全額払込済みの国外上場株式は、定款に従って自由にこれを譲渡することが
できる。ただし、取締役会は、定款に定める条件が充たされている場合を除き、理由を示すことなく譲渡文
書の承認を拒否することができる。
香港において上場された国外上場株式を譲渡するすべての場合において、一般的な様式もしくは通常の様
式または取締役会が容認する様式の書面による譲渡文書を用いるものとする。書面による譲渡文書には、署
名することができる。株主が、SFOが定義する公認の決済機関またはその代理人である場合、書面による譲渡
文書には、機械の印刷による記名を付すことができる。
当行は、自己株式を、質権の目的物として受け入れてはならない。
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(l) 当行の自己株式取得権限
当行は、以下の場合、定款の規定に従いかつ関連当局から承認を得ることを条件に、自己株式を取得す
ることができる。
・ 当行の資本を減少させるために普通株式を消却する場合
・ 当行の株式を保有する他社と合併する場合
・ 当行の従業員に対して報奨として普通株式を付与する場合
・ 株主総会で可決された当行の合併および分割に関する決議に反対する株主から、当行の普通株式の買
戻しを求められた場合
・ 優先株式を買戻す場合
・ 法令および法的文書により認められるその他の場合
1番目から3番目および5番目の事情で株式を取得する場合、当行は、株主総会の承認または授権を得な
ければならない。1番目または5番目の事情で株式を取得する場合、当行は、取得の日から10日以内に当該
株式を消却しなければならない。2番目および4番目の事情で株式を取得する場合、当行は、6カ月以内に
当該株式を譲渡または消却しなければならない。
当行が3番目の事情で取得する株式は、当行の発行済株式総数の5%を超えないものとする。取得の資金
は、当行の税引後利益の中から支払うものとする。取得された株式は、1年以内に従業員に譲渡されるもの
とする。
当行は、関連主管機構の認可を得た後、以下のいずれかの方法によってその株式を取得することができ
る。
・ すべてのクラスの株主に対する同様の比率による取得の申込み
・ 証券取引所での公開取引による取得
・ 証券取引所外の相対取引による取得
・ 発行要項に定められた方法で優先株式を買い戻すこと
・ 管轄当局または法令および法的文書により認められるその他の方法
(m) 当行子会社の株式保有権限
定款には、当行の子会社による当行株式の保有を制限する規定は存在しない。
(n) 配当および配分のその他の方法
当行の利益は、以下の優先順位に従って配分される。
( ⅰ) 前年度の損失の補填
( ⅱ) そのうち10%の法定準備金への積立て
( ⅲ) 一般準備金の積立て
( ⅳ) 優先株式に対する配当の支払い
( ⅴ) 任意準備金の積立て
( ⅵ) 普通株主への配当
当行の法定剰余準備金の累積額がその登録資本の50%に達したかまたは50%を超えた場合、それ以上の積
立ては要求されない。当行の法定準備金が前年度の損失を補填するのに十分でない場合、当年度の利益は、
法定準備金への繰入れに先立って、損失補填のために使用されなければならない。当行は、税引後利益から
法定準備金および一般準備金への繰り入れを行い、優先株式に対する配当の支払いを行った後に、株主総会
の決議により、税引後利益を任意準備金に繰り入れることができる。当行は、損失を補填し、法定準備金へ
繰り入れを行い、一般的準備金を積立て、優先株式に対する配当の支払いを行いかつ任意準備金に繰り入れ
を行った後に、株主の株式保有割合に応じて、その利益を分配することができる。株主総会が、損失を補填
し、法定準備金に繰り入れ、かつ一般的準備金を積み立てることなく、上記の規定に違反して利益を株主に
分配した場合、当該配当を受領した株主は、上記の規定に違反して分配された利益を返還しなければならな
い。当行は、金庫株については利益の分配に参加しない。
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当行は、現金、株式または現金と株式の組み合わせにより配当を行うことができる。当行は現金による利
益分配を選好する。当行は状況により中間利益分配を行う場合がある。
特別な事情がなければ、当行は、当年度に利益が生じ、累積未分配利益がプラスである場合、現金配当に
より利益分配を行う。現金配当による利益分配は、当該事業年度における当行の純利益の10%以上でなけれ
ばならない。「特別な事情」とは、
( ⅰ) 当行の自己資本比率が規制上の基準を下回った場合または年次現金配当の分配後に規制上の基準を
下回ることが予想される場合。
( ⅱ) 当行の利益準備金が関連金融規制当局による要件を満たすことができない場合。
( ⅲ) その他、配当の分配が法令により制限される場合。
( ⅳ) 現金による分配が株主の長期的な利益に影響を与えると当行が思料する場合。
当行の業績が良好で、取締役会が当行の株価が当行の株式資本の規模に見合っておらず、現金配当による
利益分配が株主全体の利益となると考える場合、取締役会は、現金配当による利益分配についての上記の条
件を満たすことを条件として、関係規制当局の承認を受けることを条件に、株式配当による利益分配を提案
することができる。
戦争もしくは自然災害といった不可抗力、当行の事業に重要な影響を及ぼす事業環境の外部変化、または
当行の事業における重要な内部変化が起きた場合、当行は利益分配方針を調整することができる。当行の利
益分配方針の調整は、株主総会の特別決議により採択されるものとする。
取締役会は、当該決議が承認された株主総会の閉会後2カ月以内のできるだけ早い時期に利益分配計画を
実施する(現金配当または株式配当のいずれかによる。)ものとする。
当行は、国外上場株式の株主に代わって支払いを受領する代理人を任命する。代理人は、関係株主に代
わって、国外上場株式に対する配当および当行によるその他の支払いを受領する。当行が任命する代理人
は、法律または上場地の証券取引所の関連規定の条件を充たす者でなければならない。当行が香港の国外上
場株式の株主のために任命する代理人は、香港の受託者条例に基づいて登録された信託会社とする。
(o) 代理人
株主総会への出席および株主総会での議決権の行使を認められるすべての株主は、自らを代理して出席
し、議決権を行使する1名以上の者(株主であることを要しない。)を、その代理人として任命する権利を有
する。
株主は、書面により代理人への委任をなすものとし、委任状には、株主または株主が書面により授権した
代理人が署名するものとする。株主が法人またはその他の機関である場合、委任状には、当該法人の印鑑を
押印するか、またはその法律上の代表者もしくは取締役もしくは書面により授権された代理人が署名する。
委任状には、株主の指示がない場合、その代理人が自らの意思により投票する旨を明記する。
株主が投票前に死亡するか、行為能力を失うか、委任状もしくは署名済みの授権書類を取り消すか、また
は関連する株式が投票前に譲渡された場合、委任状の条項に従ってなされた投票は、当行が当該総会の開始
前にかかる旨の書面による通知を受領しない限り、有効とする。
(p) 株式に関する請求および株式の失権
当行は、何人からの請求もなされなかった配当については、中国の関連する法令および法的文書の遵守を
条件として、支払いを拒絶する権利を行使することができるが、かかる権利の行使は、適用される期間の満
了後に限られる。
当行は、国外上場株式の保有者への配当通知書の郵送を終了させる権利を有するが、かかる権利の行使
は、配当通知書が2回連続して換金されなかった場合に限られる。ただし、当行は、1回目に当該配当通知
書が配達できず返送されてきた場合にも、かかる権利を行使することができる。
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当行は、以下の条件が充たされた場合、所在が確認できない国外上場株式の株主が保有する株式を取締役
会が適当と判断した方法によって売却する権利を有する。
・ 当行が、当該株式に対して12年以内に3回以上配当を行い、かつ、当該期間中に何人からも当該配当
の請求がなされないこと。
・ 当行が、12年の期間終了後に、当行の株式上場地の1紙以上の新聞に、株式売却の意図を記載した公
告を掲載し、かつ、当行の株式上場地の証券監督管理機構への通知を行うこと。
(q) 株主名簿の閲覧
当行の株主は、株主名簿の全部を閲覧し、当行定款に従って合理的な費用を支払った上でそれを複写する
権利を有する。
(r) 株主総会および種類株主総会の定足数
当行は、株主総会の20日以上前に受領した書面による回答に基づいて、株主総会に出席する予定の株主に
よって代表される議決権付株式の数を計算するものとする。総会は、当該総会への出席を予定する株主が保
有する議決権付株式の数が、当行の議決権付株式総数の2分の1に達した場合に、これを開催することがで
きる。かかる条件が充たされない場合、当行は、当該総会の議案、場所および日時の公告という形で、5日
以内に再度株主への通知を行う。当行は、かかる公告がなされた後に、当該株主総会を開催することができ
る。
当行は、総会への出席を予定する株主が代表する議決権付株式の数が、当該総会における同種の議決権付
株式総数の2分の1以上に達した場合に、種類株主総会を開催することができる。かかる条件が充たされな
い場合、当行は、5日以内に、当該総会の議案、日時および場所を公告によって再度株主に通知し、その後
に種類株主総会を開催することができる。
(s) 不正行為または抑圧に関する少数株主の権利
当行の支配株主は、当行およびその他の株主に対して忠実義務を負う。支配株主は、投資家としての自ら
の権利の行使にあたり、法令および法的文書ならびに定款を厳守しなければならず、また、不正な利益を得
るために自らの地位を濫用してはならず、当行またはその他の株主の法律上の権利および利益を損なっては
ならない。
支配株主は、それが法令および法的文書または当行の株式上場地の証券監督管理機構の関連する規則に基
づく義務である場合を除き、株主としての権利および議決権の行使にあたり、以下の事由に関して、株主の
全部または一部の利益を損なうような決定をしてはならない。
・ 当行の最大の利益のために誠実に行為する取締役および監査役の責任を免除すること。
・ 取締役および監査役が、自己または第三者の利益のために、あらゆる形で当行の財産(当行にとって
有利な機会を含むが、これに限定されない。)を剥奪するのを承認すること。
・ 取締役および監査役が、自己または第三者の利益のために、他の株主の個々の権利および利益(配当
受領権および議決権を含むがこれらに限定されない。)を剥奪するのを承認すること(ただし、定款
に従って承認のために株主総会に提出された当行の組織再編を除く。)。
「支配株主」とは、以下の条件のいずれかを充たす者をいう。
・ 単独または共同で、取締役の2分の1以上を選任する権利を有していること。
・ 単独または共同で、当行の議決権の30%以上を行使するか、または行使を支配する権利を有している
こと。
・ 単独または共同で、当行の発行済株式の30%以上を保有していること。
・ 単独または共同で、その他の方法により当行を事実上支配していること。
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(t) 解散手続
当行は、以下の場合に、法律に従って解散する。
・ 株主総会においてその旨の決議があった場合
・ 当行の合併または分割の結果として必要な場合
・ 当行が、期限に債務を履行できないために、法律によって破産を宣告された場合
・ 当行の営業許可証が停止されるか、または法律もしくは規則への違反を理由として終了もしくは無効
を命じられた場合
・ 当行の業務および経営に重大な困難があり、当行の存続が株主利益を著しく損なうおそれがあり、か
つ他の方法による問題の解決が不可能である場合、すべての議決権株式の10%以上を保有する株主
は、人民法院に当行の解散を申し立てることができる。
取締役会は、当行の清算(当行の破産宣告の結果としての清算を除く。)を決定する場合、当行の状況を
包括的に調査した結果、当行が清算開始後12カ月以内にすべての債務を弁済することができると判断した旨
を、かかる目的のために招集される株主総会の招集通知に記載する。
当行の取締役会の権限および機能は、株主総会おける清算の決議と同時に終了する。
清算委員会は、株主総会の指示に従い、同委員会の収支、当行の事業および清算の進捗状況を年に1回以上
株主総会に報告し、清算終了時に株主総会に対して最終報告を行う。
清算委員会は、その成立後10日以内に、債権者に対して成立を通知し、60日以内に、成立の公告を新聞に3
回以上掲載する。
債権者は、通知を受領した日から30日以内に、または通知を受領しなかった場合は最初の公告が行われた
日から45日以内に、清算委員会に対して自らの債権を届け出る。
債権者は、自らの債権の届出にあたり、当該債権に関連する事項を説明し、かつ、その証拠資料を提出し
なければならない。清算委員会は、債権を記録する。
清算委員会は、債権届出期間中においては、債権者に対していかなる債務の弁済もしてはならない。
(u) 当行の株主にとって重要なその他の規定
株主総会の機能および権限
株主総会は、以下の機能を果たし、権限を行使することを認められた機関である。
・ 経営計画および投資計画の決定
・ 従業員代表でない取締役の選任および交代ならびに取締役の報酬の決定
・ 従業員代表でない監査役の選任および交代ならびに監査役の報酬の決定
・ 取締役会の報告の審議および承認
・ 監査役会の報告の審議および承認
・ 年度財務予算案および決算案の審議および承認
・ 利益処分案および損失補填案の審議および承認
・ 登録資本の増加または減少に関する決議
・ 当行の合併、分割、解散、清算または会社形態の変更に関する決議
・ 社債およびその他の形式の有価証券の発行ならびに上場に関する決議
・ 会計事務所の選任、解任または不再任の決定
・ 定款改正
・ 単独または共同で議決権の3%超を代表する株主の提案の審議および承認
・ 重要な法人の設立、合併および買収、重要な投資、重要な資産の処分重要な保証の提供の審議および
承認
・ 募集資金の使途の変更の審議および承認
・ ストック・インセンティブ・プランの審議および承認
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・ 当行の保有する普通株式の購入の決議
・ 法令および法的文書ならびに関連証券監督管理機構の条件に従い、株主総会での審議および承認を必
要とする関連取引の審議および承認
・ 監査役会により作成された取締役および監査役の業績評価報告書の検討
・ 発行された優先株式に関する事項(買戻し、転換および配当の支払い等に関する事項を含むがこれら
に限らない。)を決定すること
・ 法令および法的文書ならびに関連証券監督管理機構の条件および定款に従い、株主総会での審議およ
び承認を必要とするその他の事項の審議および承認
株主に対する与信提供
当行は、株主に提供する与信の条件をその他の顧客に対する同類の与信の条件より優遇してはならない。
株主総会における株主の議決権、特に主要株主の議決権ならびに取締役会においてかかる株主の代理人とし
て行為する取締役の議決権は、当行からの借入金残高がある場合、その期限が徒過した期間において制限を
受ける。法律により承認される範囲に従い、当行は、当該株主に支払われるべき配当を、延滞貸出金の返済
に充てるために留保する権利を有する。当行の清算の過程において当該株主に分配されるべき資産も、当行
に対する未払いの貸出金の返済のために優先して使われる。
株式に関する取締役の資格
取締役は、自然人であるものとし、また、当行の株式を保有することを要しない。
取締役会委員会
当行の取締役会の下には、戦略委員会、リスク管理委員会、監査委員会、指名委員会、報酬委員会、およ
び関連当事者間取引管理委員会が設置されている。当行は、必要に応じて他の委員会を設置することができ
る。取締役会の各委員会は、取締役会に対して責任を負い、委員会の提案は取締役会の審査を受け、その決
定に従うこととされている。
各委員会は、3名以上の取締役で構成される。
戦略委員会
戦略委員会の主要な職責は、当行の事業管理目標および長期発展戦略を策定し、年間事業計画および投資
計画の実施を監督し、検査することである。
リスク管理委員会
リスク管理委員会の主な職責は、信用リスク、流動性リスク、市場リスク、オペレーショナル・リスク、
法令遵守リスクおよび風評リスクに関し上級経営陣により行われるリスク統制を監督し、当行のリスク方
針、経営状態およびリスク許容性を定期的に評価し、当行のリスク管理および内部統制に関する助言を行う
ことである。
監査委員会
監査委員会の主要な職責は、当行のリスクおよび法令遵守の状態、会計方針、財務報告手続きならびに財
政状態を検討し、当行の年次監査業務に責任を有し、外部監査人の任命および変更を提案し、監査済財務報
告書の真正性、正確性、完全性および適時性にかかる審査報告書を作成し、取締役会による検討を行うため
にこれを提出することである。
指名委員会
指名委員会の主な職責は、取締役および上級経営陣の選任手続きならびに選任基準を策定し、取締役およ
び上級経営陣候補者の適格性に関する事前審査を行い、取締役会に提案することである。
報酬委員会
報酬委員会の主な職責は、当行の報酬管理規則および方針を検討し、取締役および上級経営陣の報酬計画
を提案し、取締役会に報酬計画に関する提案を行い、その実施を監督することである。
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関連当事者間取引管理委員会
関連当事者間取引管理委員会の主要な職責は、関連当事者間取引の管理、審査および承認に責任を有し、
関連当事者間取引のリスクを統制することである。
監査役会
当行は、監査役会を設置しており、監査役会は下記の職務および権限を有する。
・ 取締役会が作成した報告書を定期的に審査し、書面でコメントすること
・ 取締役および上級経営陣の職責履行を監督し、法令および当行定款または株主総会決議に違反する当
行取締役および上級経営陣の任免を提案すること
・ 当行取締役、総裁および上級経営陣に対して、当行の利益を損なう行為を是正するよう要求すること
・ 当行取締役会が株主総会に提出することを企図する財務報告、営業報告および利益の分配計画等の財
務情報を審査し、問題が特定されるときは、当行に代わり当該情報を審査するため会計士または監査
人を任命すること
・ 当行の財務活動を検査すること
・ 当行の業務上の意思決定、リスク管理および内部統制を調査し、監督し、その修正について提案する
こと
・ 当行取締役、当行取締役会会長、総裁および上級経営陣に対して質疑を行うこと
・ 当行取締役会が定款に基づく株主総会の招集および主宰義務を履行しない場合には、中間株主総会の
招集を提案し、当該株主総会を招集および主宰すること
・ 取締役会に出席すること
・ 株主総会に提案を行うこと
・ 法律および定款に従い、当行を代表して当行取締役もしくは上級経営陣と交渉し、または当行取締役
もしくは上級経営陣に対して訴訟を提起すること
・ 当行の経営に異例の事態が検知された場合はこれを調査し、必要ならば、会計事務所、法律事務所そ
の他の専門機関を雇い、かかる調査の支援を求めること
・ 健全な経営哲学および価値基準を確立するよう取締役会を監督し、当行の慣行に沿った発展戦略を策
定すること
・ 取締役会により策定された発展戦略の客観性、合理性および有効性を定期的に評価し、評価報告書を
作成すること
・ 取締役の選任手続きを監督すること
・ 取締役、監査役および上級経営陣によるその任務の遂行に関する包括的な評価を行うこと
・ 当行の報酬管理に関する規則および方針ならびに上級経営陣の報酬計画の客観性および合理性を監督
すること
・ 当行に関して CBIRC と定期的に連絡を取ること
・ 法令および法的文書ならびに当行定款に定めるその他の事項、または株主総会により委譲されるその
他の事項
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(v) 優先株式に関する特別規定
(i) 当行により発行される優先株式の株数は当行の発行済普通株式総数の50%を超えないものとし、優
先株式の発行により調達する資本は、かかる発行(買戻され、又は転換された優先株式を除く。)前
の当行の純資産の50%を超えないものとする。
(ⅱ) 商業銀行の資本規制についての関連規則に従い、かつ関連規制要件を充足することを条件として、
当行は、非公募発行のトリガー事象が発生した場合には普通株式に強制転換可能な優先株式を私募に
より発行することができる。
(ⅲ) 当行の優先株式の株主は下記の特別な権利を有するものとする。
・ 普通株式の株主に優先して配当を受ける権利
・ 当行が清算される際に残余資産の分配を普通株式の株主に優先して受ける権利
・ 下記 (ⅳ )に規定される事象が発生した場合に株主総会に出席して議決する権利
・ 下記 (ⅴ )に規定される事象が発生した場合、下記 (ⅴ )に記載される要件に従いその議決権を復活させ
ること
・ 法律、行政規則、規程及び本定款により、優先株式に付与されるその他の権利
(ⅳ) 下記のいずれかに関する決議でない限り、優先株式の株主は、当行の株主総会に出席する権利又は
議決する権利を有しない。
・ 優先株式に関する本定款の改訂
・ 当行の登録資本の 10 %(一度にまたは累計して)を超える削減
・ 当行の合併、分割、解散またはビジネス・モデルの変更
・ 優先株式の発行
・ 優先株式の権利を変更または無効にするその他の定款に規定された事項
(ⅴ) 当行が優先株式の合意された配当を合計3会計年度もしくは連続2会計年度にわたり支払わなかっ
た場合、優先株式の株主は、優先株式について合意された配当を支払わないことを決議した株主総会
の開催日の翌日以降、株主総会に出席し、議決し、かつ普通株式の株主と共同で議決する権利を有す
るものとする。株主総会に出席し、議決する権利は、当行が合意された配当の全額を支払うまで、そ
の配当を累積できない優先株式の株主に対し復活される。
当行の優先株式の株主の議決権が復活される場合、各優先株式は、かかる優先株式の発行の際に決
定された転換比率に従って計算された議決権を有する。
(ⅵ) 優先株式は配当について普通株式よりも優先される。優先株式の株主は、合意された配当率および
利益分配条件に従い配当を受ける権利を有する。優先株式の株主に対する配当は当行により現金で支
払われる。当行が合意した配当を宣言しなかった場合、当行は普通株式の株式に対し配当分配を行っ
てはならない。そのそれぞれの発行条件に別段の規定がない限り、当行の優先株式に支払われる配当
は非累積的(つまり、優先株式の株主に対し支払われなかった配当は翌配当年度に繰越さない。)で
ある。合意した配当率で配当を受領した後、当行の優先株式の株主は普通株式の株主と共同で残余利
益の分配に参加してはならない。
(ⅶ) 当行が解散又は破産により清算される場合、法律、規則、規程及び本定款の要件に従い決済した後
の当行の残余資産は、まず優先株式の株主に対し、その時残存する優先株式の額面価額の合計額及び
その優先株式の保有期間に宣言されたが支払われなかった配当金の合計金額が分配されるものとす
る。残余資産がかかる支払に充当するのに十分でない場合、かかる残余資産は優先株式の株主のそれ
ぞれの保有数に案分比例して分配される。
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2【外国為替管理制度】
中国の法定通貨である人民元は、現在、外国為替管理の対象となっており、外国為替に自由に交換するこ
とができない。SAFEおよびPBOCは、外国為替に関連する一切の事項の管理を担当している。
人民元は、需給に基づき、かつ通貨バスケットを参照して為替レートを決定する管理変動相場制をとって
いる。中国人民銀行は、各営業日の市場の営業終了後に銀行間外国為替市場における米ドル等の外国通貨に
対する人民元の終値を発表し、翌営業日の人民元に関する取引の中心レートを決定する。その後、取引はか
かる中心レート価格前後の限定取引範囲内で行うことができる。
外国投資企業および関係法令に基づくその他免除会社を除き、中国のすべての法人(ただし、輸出入権を
有する一定の外国貿易会社および製造会社についてはこの限りでなく、これらの会社は、取引による外貨収
入の一部を承認された経常勘定または資本勘定のもとでの取引の決済のために、既存の経常勘定のもとで保
持することができる。)は、外国為替による全収入を指定外国為替銀行に売却しなくてはならない。外国法
人からの借入れまたは株式および債券の発行による外国為替(海外で当行のH株式を売却することにより当
行が得る外国為替を含む。)による収入については、売却を要求されず、指定外国為替銀行の外国為替口座
に預託することができる。
中国外国為替管理規則に基づき、すべての国際的支払いおよび移転は経常勘定項目および資本勘定項目に
分類される。
国際経常勘定の支払いおよび移転は、SAFEまたはその他政府による承認なく行うことができる。経常勘定
項目に関する取引で外国為替が必要な中国企業は、当該取引の有効な受領証および証明により、その外国為
替口座または指定外国為替銀行から支払いを行うことができる。
直接投資および資本拠出等の資本勘定項目に関する外国為替の交換は、依然として規制対象であり、当該
取引における外国為替の購入について、SAFEの事前の承認、SAFAへの届出または登録を要する。
当行のH株式保有者に対する配当は、人民元建てで宣言されるが、香港ドルで支払われなければならな
い。
関係法令に従い、外国為替により株主に配当を支払わなければならない中国企業(当行を含む。)は、利
益配当に関する取締役会の決議に基づき、その外国為替口座からの支払い、または指定外国為替銀行におけ
る交換および配当の支払いを行うことができる。
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3【課税上の取扱い】
(1)中国における課税
配当金に関する課税
中国個人所得税法および株式制度を試行する企業の課税問題に関する中国暫定規則に従い、中国企業によ
り支払われる配当は、通常、一律20%の源泉所得税を課される。
SAT によって発出された2011年6月28日付の「1993年第045号通達の撤回後の個人所得税徴収に関する問題
に係る通達」に従い、中国企業により中国居住者でないH株式の個人株主に支払われる配当には、中国とそ
の株主の居住する特定の法域との関連する租税条約または取決めに従い定められる税率で中国個人所得税が
課される。かかる税率の範囲は場合により5%から20%である。関連する租税条約または取決めに規定され
るかかる配当に適用される税率が10%以下である法域に居住する株主は、当行によって源泉徴収された際の
税率がかかる税率を超過する分の税額の還付を受ける権利を有する。ただし、かかる還付には管轄税務当局
の承認を受けることが条件となる。関連する租税条約または取決めに規定されるかかる配当に適用される税
率が10%超20%未満である法域に居住する株主については、H株式を発行する会社は、管轄税務当局による
事前の同意を得ることなく、かかる租税条約または取決めに規定される実際の税率で個人所得税を源泉徴収
する。関連する租税条約もしくは取決めに規定されるかかる配当に適用される税率が20%である法域に居住
する株主または中国との間に租税条約もしくは取決めのない法域に居住する株主については、H株式を発行
する会社は20%の税率で個人所得税を源泉徴収する。かかる取決めはまた、2011年6月28日付でSATが香港内
国歳入局に対して発行した書簡においても定められている。かかる書簡は、香港に居住する個人はH株式を
発行する会社から受領する配当所得に対し10%の税率で課税されることを明確に規定している。これに照ら
し、中国税務当局の関係要件および手続きにより別段の定めのない限り、当行はH株式の中国居住者でない
個人株主に分配される配当の10%を個人所得税として源泉徴収する。
中国法人所得税法およびその施行規則に従い、中国国内に恒久的施設を有していない非居住者である企業
または中国国内に恒久的施設を有しているがその取得する所得がかかる施設と実際に関連していない企業
は、中国国内で発生する利益につき、税率10%の法人所得税が課される。さらに、2008年11月6日にSATによ
り発行された、「非居住者である外国企業のH株式の株主に対し中国居住者である企業から支払われる配当
に係る法人所得税の源泉徴収および支払いに関する通知」により、中国居住者である企業は、2008年度以
降、海外非居住者である企業のH株式の株主に支払う配当の分配に対し、一律10%の税率による法人所得税
の源泉徴収を行う。
上記の取決めにかかわらず、かかる法令の歴史が比較的短いということを含むいくつかの要因により適用
される中国税法令の解釈および適用について、また関係する税の優遇措置が将来廃止され、中国非居住者で
あるH株式のすべての個人株主が一律20%の中国個人所得税が課されることになるかどうかについて、著し
い不透明性がある。
中国との間に二重課税の防止に関する租税条約を締結している国に居住している投資家は、かかる租税条
約の条項に基づき、源泉徴収税を軽減される権利を有する。上記通達に基づき、非居住者である企業株主
は、配当を受領した際、源泉徴収された税額と当該条約に基づき支払うべき金額との差額の返金を、中国税
務当局に申請することができる。
キャピタル・ゲインに対する課税
中国個人所得税法およびその施行規則は、個人が株式の売却により実現した利益を、税率20%の所得税の
対象であると定め、MOFに、国務院の承認の後、かかる税金の徴収の仕組みに関する詳細な課税規則を作成
し、実施する権限を付与している。しかしながら、これまで、MOFによるかかる措置の実施は公表されておら
ず、株式の売却による利益に対する個人所得税は実際に課されていないと当行は理解している。しかし、管
轄当局による措置が将来実施された場合、当行H株式を保有する海外の個人は、かかる税の減額に関し適用
される租税条約が存在しない場合は、かかる株式の譲渡益に対し20%の個人所得税が課される場合がある。
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中国法人所得税法および同実施規定によれば、非居住者である企業には、一般的に、中国の法人における
株式持分の処分により得た利益を含む、中国国内において発生した利益については、かかる税金が適用ある
二重課税の防止に関する租税条約により減免されない限り、税率10%の法人所得税の対象となる。SATによっ
て発出された「非居住者企業所得税の源泉徴収に関する暫定措置」によると、非居住者企業は中国国内にお
ける資産の譲渡による所得について企業所得税を支払わなければならない。非居住者企業間での中国国外に
おける株式持分の譲渡については、その譲渡の対象となった株式が帰属する中国企業は、かかる非居住者企
業から関連する税金を徴収することについて税務当局に協力しなければならない。
(2) 日本における課税
適用ある租税条約、所得税法、法人税法、相続税法およびその他の日本の現行の関連法令に従い、またこ
れらの法令上の制限を受けるが、日本の個人または日本法人の所得(および、個人に関しては相続財産)が
上記の中国税制に関する記述に述べられた中国の租税の対象となる場合、かかる中国の租税は、当該個人ま
たは法人が日本において支払うこととなる租税の計算上税額控除の対象となる場合がある。なお、「第8-
2 日本における実質株主の権利行使方法-(5) 本邦における配当等に関する課税上の取扱い」も参照された
い。
4【法律意見】
当行の中国における社外法律顧問である君合律師事務所(JunHe LLP)により、以下の趣旨を含む法律意見
が提出されている。
(1) 当行は、中国の関連法令の下で有限責任の会社として適法に設立され、有効に存続している。
(2) 本書中の中国の法令に関する記述はすべて、あらゆる重要な点において真実かつ正確である。
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第2【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
(単位:別段に表示されない限り、百万人民元)
12 月31日現在/12月31日に終了した会計年度
2018 年 2017 年 2016 年
2015 年
2014 年
営業収益 110,386 92,018 94,365 93,364 78,771
(百万円) (1,733,060) (1,444,683) (1,481,531) (1,465,815) (1,236,705)
当期純利益 33,721 31,611 30,388 29,577 28,928
(百万円) (529,420) (496,293) (477,092) (464,359) (454,170)
当行株主帰属利益 33,659 31,545 30,329 29,528 28,883
(百万円) (528,446) (495,257) (476,165) (463,590) (453,463)
当行株主に帰属する株
321,488 304,760 250,455 223,493 178,975
主資本合計
(百万円) (5,047,362) (4,784,732) (3,932,144) (3,508,840) (2,809,908)
資本金 52,489 52,489 46,679 46,679 46,679
(百万円) (824,077) (824,077) (732,860) (732,860) (732,860)
資産合計 4,357,332 4,088,243 4,020,042 3,167,710 2,737,010
(百万円) (68,410,112) (64,185,415) (63,114,659) (49,733,047) (42,971,057)
1株当たり普通株主資
5.55 5.24 4.72 4.36 3.83
(1)
本 (人民元)
(円) (87.14) (82.27) (74.10) (68.45) (60.13)
当行普通株主帰属1株
当たり基本的利益(人
0.61 0.64 0.63 0.63 0.62
(2)
民元)
(円) (9.58) (10.05) (9.89) (9.89) (9.73)
当行普通株主帰属1株
(3)
0.55 0.59 0.63 0.63 0.62
当たり希薄化後利益
(人民元)
(円) (8.64) (9.26) (9.89) (9.89) (9.73)
営業活動による正味
19,514 -142,721 349,679 211,400 34,699
キャッシュ・フロー
(百万円) (306,370) (-2,240,720) (5,489,960) (3,318,980) (544,774)
投資活動による正味
55,765 12,318 -423,325 -313,132 -92,527
キャッシュ・フロー
(百万円) (875,511) (193,393) (-6,646,203) (-4,916,172) (-1,452,674)
財務活動による正味
-37,444 39,284 191,134 125,107 38,782
キャッシュ・フロー
(百万円) (-587,871) (616,759) (3,000,804) (1,964,180) (608,877)
現金および現金同等物
187,680 147,923 241,507 121,964 98,001
期末残高
(百万円) (2,946,576) (2,322,391) (3,791,660) (1,914,835) (1,538,616)
平均総資産利益率
0.80 0.78 0.85 1.00 1.12
(ROAA)(%)
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加重平均株主資本利益
11.55 12.75 13.80 15.50 17.36
(4)
率(ROAE) (%)
普通株式Tier1自己資 9.15
9.56 8.21 9.24 9.34
本比率(%)
Tier 1自己資本比率 10.09
10.61 9.34 10.15 9.34
(%)
自己資本比率(%) 13.01 13.49 10.80 11.87 11.21
(注1)1株当たり普通株主資本=(当行株主に帰属する純資産-その他資本商品である優先株式)÷期末における普通
株式総数
(注2)基本的普通株式1株当たり利益=当行普通株主に帰属する純利益÷加重平均普通株式数
当行普通株主に帰属する純利益=当行株主に帰属する純利益-当期に宣言された優先株式の配当
(注3)希薄化後1株当たり利益=(当行普通株主に帰属する純利益+当行普通株主に帰属する純利益に対する希薄化効
果を有する潜在的普通株式の影響)÷(加重平均普通株式数+普通株式に転換された希薄化効果を有する潜在的
普通株式の加重平均株式数)
(注4)加重平均株主資本利益率=当行普通株主に帰属する純利益÷当行普通株主に帰属する加重平均純資産
上記の財務情報の作成に用いられた会計方針および計算方法については、「第6-1 財務書類」を参
照されたい。
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2【沿革】
当行の前身である中国光大銀行は、国務院およびPBOCの認可を得て1992年に設立された金融会社である。
当時、当行は中国光大(グループ)の完全子会社であった。当行は1992年4月29日付でPBOCから金融機関の
認可を取得し、同年6月18日付でSAICに登録された。当行の設立時の登録資本は1,500百万人民元である。
当行は1997年に株式有限会社へと転換した。当行は、当行のA株式の新規募集を完了し、2010年8月18日
に上海証券取引所にA株式を上場し(SH証券コード:601818)、また2013年12月20日にH株式の新規募集を
完了し、香港証券取引所にH株式を上場した(HK証券コード:06818)。
当行は革新的かつ競争力を備えて急成長している中国の商業銀行であり、中間層から富裕層の顧客を対象
としている。当行は、1992年8月18日に全国的な商業銀行として営業を開始して以来、個人向け銀行業務顧
客および法人向け銀行業務顧客、政府機関ならびに金融機関に対して総合的かつ競争力のある金融商品を提
供してきた。
2007年11月、当行は匯金公司から20,000百万人民元相当の米ドル建てによる資本注入を受けた。その結
果、匯金公司は当行の支配株主となり、その時点で当行株式の約70.88%を保有していた。
2015年5月14日、国務院による中国光大グループの再編が完了した。かかる再編には当行の既存の株主間
における株式所有の変更が含まれるが、当行の日常業務には影響しない。
2015年6月15日に当行による優先株式の国内非公募発行計画に対するCSRCの承認を受け、2015年6月19
日、当行は初めて、国内優先株式の第1トランシェ200百万株を発行した。
2015年11月9日、当行は香港に光銀国際投資有限公司を設立した。同社は投資銀行業務に従事する当行の
完全保有子会社である。
2016年8月8日、当行は国内優先株式の第2トランシェ100百万株を発行した。
2017年3月17日、当行は総額30十億人民元のA株転換社債を公募発行した。
2017年12月22日、当行は非公募発行により華僑城集団公司に対し4.2十億株、中国光大グループに対し1.61
十億株のH株式を発行した。
2018年11月29日、当行の三番目の農村銀行である 江西瑞金光大村鎮銀行股份有限公司が営業を開始した。
2018年12月25日、当行は、国家融資担保基金有限責任公司に最初の資本拠出として250百万人民元を支払っ
た。同社は、財政部、中国工商銀行、中国人寿保険股份有限公司を含む12名の株主により共同で設立された
政策保証機関で、2018年7月26日に北京で設立され、登録資本金は66.1十億人民元である。当行は全株式の
1.5129% に相当する1十億人民元を拠出することとなっている。残りの拠出分は2019年から2021年までの3
年間に分割払いで支払う予定である。
2018年12月、当行のシドニー支店の設立申請がCBIRCによる承認を経てオーストラリア健全性規制庁により
承認された。シドニー支店は2019年2月25日に営業を開始した。
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3【事業の内容】
法人向け銀行業務
(1) 法人預金および貸出
当行は、新たな規制要件に従い、一連の革新的な負債商品を導入し、預金構成を改善し、引き続きコア預
金を増加させた。産業構成を改善するにあたり、当行は積極的に国家の非常に戦略的なプロジェクトに沿っ
て、環境、観光、ヘルスケアおよび先進技術商品の支援に注力した。当行は、民間企業および実体経済への
支援を拡大し、民間企業の社債による資金調達を支援するためのツールを創設し、初めての市場志向のデッ
トエクイティ・スワップ・プロジェクトを完了した。当行は、精巧な管理を実施することにより、コスト統
制を強化し、回収後の再貸出を進め、信用資源配分を向上させ、利息収益率および資産収益を拡大した。当
年度末現在における当行の法人預金残高は1,943.678十億人民元(その他預金の法人向け業務関連部分を含
む)であり、前年末から142.730十億人民元(7.93%)増加した。中でも、法人コア人民元預金は2.32%増加
した。当行の法人向け貸出残高は1,332,629百万人民元で、前年から152,966百万人民元(12.97%)増加し
た。
(2) インクルーシブ・ファイナンス
当行は、本店にインクルーシブ・ファイナンス部を設置し、中国本土の39の支店すべてにインクルーシ
ブ・ファイナンス管理委員会およびインクルーシブ・ファイナンス部を設置することにより、インクルーシ
ブ・ファイナンスの組織的な枠組みを改善した。当行は、「与信工場」モデルの試験的プログラムを拡張
し、さまざまなサプライチェーンの金融業務を試みるための取組みを行い、顧客により優れた金融体験を提
供するためにオンラインによるインクルーシブ商品を創出した。また、インクルーシブ・ファイナンスにお
ける与信業務の主要なリスクポイントを整理し、関連リスクの管理および統制を強化した。当期末現在、当
行は、合計コンプライアンスでCBIRCの「二増二抑」に基づく指標を達成した。特に、1社につき10百万人民
元以下の小・零細企業に対する貸出合計は128,176百万人民元で、前年から30.74%増加した。小・零細企業の
顧客数は308,900件で、前年度末から51,600件増加した。
(3) 投資銀行業務
当行は投資銀行業務を「商業銀行と投資銀行」の融合へシフトし、金融サービスを多角化するための重要
なチャネルと考えており、債券による資金調達およびM&Aファイナンスを発展させるために強力な取組みを
行った。当期において、当行は245.90 十億人民元に及ぶ債券発行を引受けた。当行は、特別貧困扶助債券、
社会効果債券およびその他のさまざまな革新的な債券商品を成功裏に発行し、民間企業の債券発行を支援す
ることができる信用リスク軽減ワラント(CRMW)の最初のシリーズを創出した。M&Aファイナンス業務は急速
に発展し、さまざまな革新的事業モデルを形成した。民間企業のM&A向けの新規融資は全体の59.63% を占
め、当行の実体経済に対する積極的な貢献を示した。
(4) 貿易金融
当行はその貿易金融モデルを交易銀行モデルへと積極的に変革した。当行は、「陽光サプライチェーン」
商品ラインを創出し、資本効率資産および商品革新の利点を活用し、手数料に基づく事業収入の成長を促進
した。当行は海外機関および自由貿易地区の機関の設立を加速し、国内機関と海外機関および自由貿易地区
の機関との事業連携を強化し、中国とその他の世界ならびに自由貿易地区の内外に及ぶ包括的な金融プラッ
トフォームを構築した。従来の決済業務と融資業務との統合に基づき、当行はオンラインによるサプライ
チェーン業務およびクロスボーダーの電子取引支払業務を推進するための科学技術的な手法を採用し、顧客
基盤を拡大するための入札における国際決済および貿易金融向けのクロスボーダーの資金プーリング・シス
テムならびに電子サービスのプラットフォームを構築した。当期末現在、オンバランスおよびオフバランス
の貿易金融の合計残高は、前年末から29.65%増加した。
個人向け銀行業務
(1) 個人預金業務
当行は、「預金業務による発展」戦略を遵守し、商品の革新を強化し、顧客志向の統合経営を推し進め、
個人向け預金の着実な成長を維持した。個人向け銀行業務の店舗の変革においては、効率の低い店舗の数を
減らし、店舗能力を向上させた。当行は、毎月の利払いを特徴とする革新的な個人向けの譲渡性預金商品を
発売し、給与計算サービス、第三者預金、資金預託サービスおよび「ゴーイング・アブロード」融資といっ
た主要なプロジェクトの推進を促進した。当行はビッグデータおよびクラウトペイメントといった科学技術
的な手法を活用することにより、顧客の包括的な利益貢献を強化するための正確なマーケティングを体系化
した。当期末現在、当行の個人預金残高は595.030十億人民元(その他預金の個人向け業務関連部分を含
む。)であり、前年度末現在から123.313十億人民元(26.14%)増加した。
(2) 個人向け貸出業務
当行は個人向け貸出事業の変革を加速し、民間経済を支援し、顧客体験を向上させるためにインクルーシ
ブ・ファイナンスを提唱した。当行は積極的に商品体系を革新し、個人向け貸出のヒット商品を創出する一
方、住宅ローン以外のその他個人向け貸出に焦点を当て、収益性を高めるために新規貸出の利率を引上げ
た。当行はさらに、リスク管理システム全般を向上させるために効果的な情報を把握するため、ビッグデー
タ技術を利用してデータソースを統合した。当期末現在の個人向け貸出残高(クレジットカード貸出を除
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く。)は652,699百万人民元で、前年度末から123,311百万人民元(23.29%)増加した。当行が2018年に行っ
た個人向け貸出の金額は449,705百万人民元であった。
(3) プライベート・バンキング業務
当行は、「会社と家族のパートナー」になることを目指し、プライベート・バンキング顧客に対し、資産
運用、法務・税務コンサルタントおよび世代間教育等を含む個人および多次元的な家庭用オフィス・ソ
リューションを提供した。プライベート・バンキングのサービス体系は、主に、高所得者向け金融サービス
の発売、専用ダイヤモンド・カードの発行、専用モバイル・サービスの導入および顧客体験の改善の4つの
面でアップデートされた。その他に、プライベート・バンキングのサービスを最適化するために、当行は顧
客に四半期ごとに資産配分報告書を提供し、資産配分の方法について専門的な提案を行った。
(4) バンクカード業務
A. デビットカード業務
当行は、モバイル決済機能およびデビットカードのアプリケーション・シナリオを革新し、「クラウド・
クイック・パス」のマーケティングの取組みを強化することに力を尽くした。当行は、医療と金融を有機的
に組み合わせることにより、医療保険用モバイル決済プラットフォームを導入した。当行は個人銀行決済口
座の分類管理を積極的に実践することにより、デビットカードのコントロール機能を改善し、リスク管理能
力を強化した。当行は、内部資源を統合することにより、顧客に包括的な金融商品およびサービスのパッ
ケージを提供した。当期末現在、当行のデビットカードの累積発行枚数は65.08百万枚に達し、このうち当年
度の新規発行枚数は4.42百万枚であった。
B. クレジットカード業務
当行はイノベーションを推進する発展を堅持し、特に「大規模観光」および「大規模健康」といった商品
ラインの拡大に焦点を当て、幅広い顧客層をカバーし、多様な消費者シナリオに対応することを特徴とする
クレジットカード商品を発売している。当行は、サービス改善によりブランド構築を強化し、ブランドの影
響力をより高め、顧客体験をより最適化するために、市場でその時期に人気のあるものに対応した、特定の
顧客層の特徴に合ったテーマ性の高いマーケティング・キャンペーンを展開した。当行は科学技術を駆使し
てリスク統制を高め、ビッグデータおよびAIを利用し、リスク監視、早期警告および対応能力を強化した。
当期末現在の当行のクレジットカード発行枚数は合計60,527,300枚に達し、このうち当年度の新規クレジッ
トカード発行枚数は15,264,000枚であった。当年度末現在の取引金額は2,288,675百万人民元に達し、前年末
から36.70%増加した。当年度末の貸越残高(移行口座の支払調整額を除く。)は401,432百万人民元で、
32.51%増加した。当年度の当業務による営業利益は、39,039百万人民元で、前年から39.43% 増加した。
(5) 電子バンキング
当行はデジタル変革を加速させ、顧客中心かつイノベーション推進に重点を置いた電子チャネルによる
サービスのプラットフォーム運営への変革を促進し、インターネットによる金融事業の急速な発展を実現し
た。当年度末現在、97.91%の取引が電子チャネルにより処理されており、昨年度より0.92パーセント・ポイ
ント増加した。当行は49.3733百万のモバイル・バンキング顧客および528.5千の法人オンラインバンキング
顧客を有しており、それぞれ前年から14.0221百万および125.6千増加した。ダイレクト・バンキングにより
B2B2C協力モデルの利用が急速に進み、当行は10を超える業種にわたる200を超える 企業と提携した。「クラ
ウド・ペイメント」による取引は4.65兆人民元で、「陽光ローン」の残高は 前年から59.726十億人民元増加
して63.35十億人民元となった。電子商取引のプラットフォーム「ゴー・ブリリアント」により、当行は11の
省(または自治区)の40を超える全国レベルの貧困地域に特産物販売のための緑のチャネルを開いた。
(6) クラウドフィーペイメント
当行は、便利な手数料支払業務の発展を担うクラウドフィーペイメント事業センターを設立した。この事業
は、北京フィンテックおよび専門サービス革新実証ゾーンの構築において重要な支援を得ている。手数料支
払資源を統合して開放することにより、当行のクラウドフィーペイメント・サービスは全国の17の分野の
4,000を超える支払項目で行われ、香港でも事業展開し、289の支払項目でオンラインによる支払いができる
ようになった。当行は、開放性と協力を追求し、重要なパートナーとの協力を強化し、そして中国最大(開
放式)の支払プラットフォームのプロバイダーとしてその支配力をさらに強化した。 当年度、「クラウド
フィーペイメント」プラットフォームによる支払業務は、2018年の2,036項目を含め、累計で4,041項目とな
り、前年から101.55%増加した。プラットフォーム利用者は253百万で、前年から64.71% 増加した。これらに
よる決済総額は206,274百万人民元で、前年から136.61%増加した。
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金融市場業務
(1) 資金業務
より多くの収益を生み出すために、当行は資金運用を強化し、流動性の安全を確保し、資本運用効率を改
善した。より多くの国債、地方政府債および政策金融債券を購入することにより、債券への投資を緩やかに
増加し、債券投資構成を改善し、ポートフォリオ利益を強化した。さらに、当行は資産依存型の事業を少な
くするために、トレーディングおよびフランチャイズ事業の比率を高めた。金リース事業は質の高い発展を
促進し、手数料に基づく利益が増加した。資金業務が秩序正しく行われることを確保するために包括的なリ
スク管理および統制システムを改善した。2018年末現在、当行所有口座における債券残高は568,188百万人民
元で、当行の資産合計の13.04%を占め、このうち51.30%が国債および地方政府債であった。当行の人民元
建て債券決済の累積金額は23.87兆人民元で、株式会社形態の商業銀行の中で上位であった。
(2) 銀行間業務
当行は引き続き銀行間業務を適切な規模に維持し、銀行間業務を強力なフランチャイズによる管理下に置
き、経営上のコンプライアンスを確保した。市場の動向に沿って、当行は同事業の当初の使命に戻り、銀行
間資産および負債のポートフォリオ運用を強化し、資産および負債の期間構成を調整し、銀行全体の流動性
管理のニーズを充足した。さらに、当行は銀行間投資構成を継続的に改善し、実体経済にさらに貢献するた
めに規格化商品への投資を増加した。当行は、より多くの協力機会を追求し、銀行間業務の顧客基盤を拡大
し、最適化するために銀行間顧客に対するマーケティングおよび訪問に取り組む一方、同業者の顧客との関
係管理を強化し、その他の銀行およびノンバンク金融機関との提携を強化した。当年度末現在、銀行間預金
残高は490,091百万人民元であった。
(3) 資産管理業務
当行は、規制当局の指導に従い、資産の質を改善し、純資産価値の高い資産運用商品の発行を促進するた
めに尽力した。資金資源の構成を調整し、定期的に発行される固定期間商品をローリングベースで発行され
るオープンエンド型の商品へとシフトさせるよう導いた。「コンプライアンス第一、完全補償」の原則に基
づき、当行は厳密にリスクを統制し、その業務をより将来を見据えた洗練されたものとした。当行はシステ
ムおよびメカニズムを改善し、資産運用子会社の設立に向けて積極的に準備し、資産運用業務の安定的な変
革および発展を刺激した。当年度末現在、当行の資産運用商品の累積発行額は5.85兆人民元で、前年末から
1.00 兆人民元(20.62%)増加した。当行の資産運用商品の残高は1.24兆人民元であった。「陽光ウェルスマ
ネジメント」ブランドの全商品は満期を迎え償還された。
(4) 資産保管業務
当行は、「市場の開拓、サービス改善およびリスクの防止」に焦点を当て、保管サービスを提供し、マー
ケティングの取組みを強化することにより、資産運用商品の保管規模を安定的に拡大した。当行は次世代の
保管システムを最適化し、健全な保管商品体系および業務体系を構築し、市場におけるサービス提供能力を
改善した。当行はリスク管理を強化し、安定した事業経営を確保した。市場開拓キャンペーンの強化を通じ
て、当行はいくつかの入札に首尾よく成功し、中央機関ならびに省および自治区の多くの機関の職業年金の
受託者となり、保管業務における強い能力と市場における事業認知を示した。当期末現在、保管業務による
税引後利益は1,231百万人民元であり、当行の保管資産総額は5,386,213百万人民元であった。
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4【関係会社の状況】
親会社
該当なし
子会社および関連会社
名称 住所 登録資本 主たる事業内容 議決権割合
光大金融租賃股 份
湖北省武漢市 5,900 百万人民元 金融リース業務 90 %
有限公司
韶山光大村鎮銀行
湖南省韶山市 150 百万人民元 商業銀行業務 70 %
股份有限公司
江蘇省淮安 光大村
鎮銀行股 份 有限公 江蘇省淮安市 100 百万人民元 商業銀行業務 70 %
司
光銀国際投資有限
香港 2,600 百万香港ドル 投資銀行業 100 %
公司
中国光大銀行股份
ルクセンブルグ 20 百万ユーロ 銀行業務全般 100 %
有限公司(欧州)
江西瑞金光大村鎮
湖南省瑞金市 150 百万人民元 商業銀行業務 70 %
銀行股份有限公司
当行の子会社については、「第6-1 財務書類」に掲げる財務書類に対する注記Ⅵ19も参照されたい。
5【従業員の状況】
全般
当年度末現在、当行の従業員は44,982人(子会社の従業員を除く。)で、退職した従業員は1,044人であっ
た。学歴別では、短大相当以下の学位を有している現職従業員は7,048人で、全従業員の15.67%を占めた。
学士号を有している現職従業員は31,527人で、全従業員の70.09%を占めた。修士以上の学位を有している現
職従業員は6,407人で、全従業員の14.24%を占めた。業務部門別では、法人向け銀行業務部門の従業員は
9,032人で、全体の20.08%を占めた。個人向け銀行業務部門(クレジットカード業務および電子バンキング
業務を含む。)の従業員は18,636人で、全体の41.43%を占めた。業務支援従業員(テラーを含む。)は
9,567人で全体の21.27%、一般管理支援従業員は7,747人で全体の17.22%を占めた。
従業員報酬の方針
当行の報酬の方針は業績志向および市場競争に対応し、「効率性および公正性」の原則に従っている。従
業員の報酬は、基本給、業績に基づく給与および福利厚生給付の3つの要素からなっている。当行は、重要
かつ中心的な人材を惹きつけ、その意欲を向上させるために、引き続き第一線の従業員および収益部門の従
業員を優遇している。
主要な子会社の当年度末現在の従業員
光大金融租賃股份有限公司の正規従業員は133人で、このうち管理部門従業員が29人、業務部門従業員が61
人、支援従業員が43人で、その93%が学士以上の学位を有している。
韶山光大村鎮銀行股份有限公司の正規従業員は31人で、このうち管理部門従業員が7人、業務部門従業員
が8人、支援従業員が16人で、その71%が学士以上の学位を有している。
江蘇省淮安光大村鎮銀行股份有限公司の正規従業員は50人で、このうち管理部門従業員が12人、業務部門
従業員25人および支援従業員は13人で、その64%が学士以上の学位を有している。
光銀国際投資有限公司の正規従業員は80人で、このうち管理部門従業員が4人、業務部門従業員35人およ
び支援従業員は41人で、その98%が学士以上の学位を有している。
中国光大銀行股份有限公司(欧州)の正規従業員は20人で、このうち管理部門従業員が8人、業務部門従
業員6人および支援従業員は6人で、その100%が学士以上の学位を有している。
江西瑞金光大村鎮銀行股份有限公司の正規従業員は30人で、このうち管理部門従業員が8人、業務部門従
業員16人および支援従業員は6人で、その97%が学士以上の学位を有している。
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第3【事業の状況】
1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
経営方針、経営環境及び対処すべき課題等については、下記の記載のほか、上記「第2 企業の概況-3
事業の内容」および下記「第3 事業の状況-3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー
の状況の分析」を参照のこと。
当行の見通し
(1) 業界の競争の展望および発展の動向
2019 年、雇用の安定、金融の安定、対外貿易の安定、外国資本の安定、投資の安定、期待の安定の「6つ
の安定」の原則に従い、中国の銀行業界は、供給面での構造改革を行い、構造的なデレバレッジの中で着実
に進歩するであろう。さらに、金融リスクを防止し、解決し、体系的な金融リスクの発生に先手を打つため
に包括的なリスク管理体系の構築を進める。当業界は国家的な重要な戦略の実行を積極的に支援し、インク
ルーシブ・ファイナンスを着実に発展させ、実体経済に貢献する能力を引き続き向上させる。
(2) 発展戦略
当行は改革と革新を堅持し、安定化の中で発展を追求し、展望と価値を備え、質の高い特徴ある革新的な
発展を追求し、ボトムラインを決して越えず、株主および顧客により大きな価値を創造するために、評判が
高く、ダイナミックで責任感の強い第一級の資産運用銀行へと発展するために取り組む。当行は成長モード
を変更し、戦略的変革の速度を上げ、ウェルスE-SBU (光大生態共同戦略)を開発し、経営基盤を固め、収益
性を高める。同時に、フィンテック革新においてより大きく前進し、リスク管理のボトムラインを守り、よ
り質の高いサービスとより素晴らしい体験を顧客に提供する。
(3) 経営計画
2019 年、当行は重要な事業の経営に注力し、質の高い発展のための能力を強化する。「効果的な、科学技
術主導の、エコロジカルな」銀行業務に向けて変革の速度を上げ、サービス認知を引上げ、市場における競
争力ある優位性を強化する。さらに、リスク管理のボトムラインを堅守し、株主の収益を増やし、市場価値
の運用を改善する。つまり、当行は第一級の資産運用銀行となるという目標に向かって前進している。現在
の事業環境および規制方針に著しい変化がなければ、当行は10%を超える貸出成長率を達成するであろう。こ
の経営計画は投資家に対し当行の業績を約束するものではないので、投資家はリスクについての十分な意識
を維持し、経営計画と業績の約束との相違を理解されたい。
(4) 資本需要計画
当行は、財務予算、戦略的計画およびストレス・テストの結果に基づき資本計画を策定する。実際の状況
に基づき、当行はさらに内外のチャネルを利用して資本を充当し、その資本基盤を強固にする。さらに、経
済の変動や規制方針の変更の影響を抑えるためにカウンターシクリカルな資本管理を実施し、持続可能な発
展を確保する。
(5) 潜在的なリスクおよびその対策
2019年、国際経済の状況は複雑で、地政学リスクは依然として高い。主要な先進国の通貨政策の動向には
不確実性がある。国内では、中国経済はおおむね安定しているものの、下方圧力に直面している。
安定を確保しつつ、発展を追求する全般的な原則を追求し、当行は着実に前進し、事業構成を調整し、業
績を改善し、金融リスクを積極的に防止し、解決し、実体経済に貢献する能力を引き続き強化する。一方、
当行は資産の軽い銀行へと変革し、持続可能な発展能力を強化し、以下の業務を優先する。第一に、当行は
戦略的な焦点を維持し、戦略を実行する。第二に、当行は革新主導の発展戦略を実行し、情報技術と経営の
統合を深め、従来の成長牽引力の交代を加速する。第三に、当行はシステムおよびメカニズムの改革を深
め、資源配分と業務手続きを統合し、改善する。第四に、当行は持続可能で健全な事業発展を進めるため
に、包括的なリスク管理の枠組みおよびリスクガバナンス体系を改善する。
2【事業等のリスク】
(1) 当行の貸出金ポートフォリオに関するリスク
当行の貸出は、特定の産業、顧客、地域に比較的集中しているため、当該産業もしくは当該地域の景気ま
たは当該顧客の財政状態が悪化した場合、当行の資産の質、財政状態および経営成績に重大な悪影響が及ぶ
可能性がある。
当行がその貸出金ポートフォリオの質を効果的に維持することができない場合、当行の財政状態および経
営成績に重大な悪影響が及ぶ可能性がある。
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当行の減損引当金は、当行の貸出金ポートフォリオの将来における実際の損失を補填するのに十分でない
可能性がある。
当行の貸出金に付された担保または保証は十分でない可能性があり、当行は、担保または保証の全額を適
時に回収することができないか、またはまったく回収することができないおそれがある。また、債務の返済
として当行が借入人から受け取る資産の価値が大幅に低下する可能性がある。
当行の貸出金の分類および減損損失の引当の方針は、他の国または地域の銀行に適用されるものと、いく
つかの点で異なる可能性がある。
(2) 当行の事業に関するリスク
当行は、当行の貸出金ポートフォリオおよびその他の業務運営の急速な成長を維持できない、または当行
の事業の成長を支えるための十分な資源を入手できない、もしくは当行の業務改革により期待される結果を
達成できない可能性がある。
当行の負債と資産の満期にはミスマッチが生じている。当行が顧客からの預金の増加率を維持することが
できない場合、または顧客からの預金が著しく減少した場合、当行の業務運営および流動性に重大な悪影響
が及ぶ可能性がある。
当行は、銀行間市場を通じて必要な短期資金調達を行えない可能性があり、その場合、当行の流動性また
は財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
当行が投資で損失を被った場合、当行の財政状態および経営成績に重大な悪影響が及ぶ可能性がある。
当行は、受取債権として分類される負債証券に多額の投資を行っており、かかる種類の投資に関連した不
利な展開は当行の収益性および流動性に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
当行は近年、資産運用事業の発展にさらに注力しており、関連する規制政策の不利な展開または変更に
よって当行の事業、財政状態、経営成績および見通しが重大な悪影響を受ける可能性がある。
当行は、信用コミットメントに関する信用リスクにさらされる可能性がある。
当行の商品、サービスおよび事業活動の範囲の拡大により、当行は新たなリスクにさらされる可能性があ
る。
当行のリスク管理ならびに内部統制の方針および手続を効果的に実行できない場合、当行の事業および見
通しに重大な悪影響が及ぶ可能性がある。
当行の事業は、当行のITシステムの正常な機能および継続的改善に相当程度依存している。
将来、当行が自己資本に関する規制要件を満たす上で困難に直面する可能性がある。
当行は中国および海外の様々な規制要件に従っており、かかる要件を完全に遵守することができない場
合、当行の事業、評判、財政状態および経営成績に重大な悪影響が及ぶ可能性がある。
当行は、当行の従業員、顧客または他の事業体による詐欺行為またはその他の不正行為を発見および防止
することができない可能性がある。
当行または当行の顧客は、米国およびその他の制裁の対象である国においてもしくはかかる国との間で、
取引を行う可能性がある。
当行はマネーロンダリングおよびその他の違法または不正な活動を完全にまたは適時に発見することがで
きない可能性があり、これにより当行が追加の債務を負い、当行の事業または評判が損なわれる可能性があ
る。
当行は、当行の不動産の一部について、該当する土地使用権証書または建物所有権証書を有しておらず、
また地主がリース不動産の一部について該当する権原証書を有していないことが原因で、当行の事業所また
は事業拠点の一部について、代わりの物件を探さなければならない可能性がある。
当行の大株主は、当行に対して重大な影響力を行使することができる。
当行は十分な人数の、適格な従業員を雇用、養成または維持できない可能性がある。
当行はFATCA(米国の外国口座税務コンプライアンス法)の対象となる可能性がある。
(3) 中国の銀行業界に関するリスク
当行は、中国の銀行業界における厳しい競争とともに、代替的な企業金融チャネルおよび投資チャネルと
の競争にも直面している。
当行の事業および運営は厳格に規制されており、規制の変更、またはその解釈および適用等その他の政府
の政策により、当行の事業、財政状態、経営成績および将来の見通しに重大な悪影響が及ぶ可能性がある。
当行はさらなる金利自由化の可能性を含む金利変動およびその他の市場リスクにさらされており、市場リ
スクに対する当行のヘッジ能力は限られている。
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商業銀行の投資ポートフォリオに対する中国のいくつかの制限規制は当行の投資多角化能力に上限を設け
ており、その結果、特定種類の投資対象の価値が下落することにより、当行の財政状態および経営成績に重
大な悪影響が及ぶ可能性がある。
中国銀行業界の急速な成長が鈍化する可能性がある。
当行の信用リスク管理の有効性は中国内で入手可能な情報の質と範囲による影響を受ける。
中国、中国経済および財政状態または中国の銀行業界に関し本書に記載された事実、予測、一定の情報お
よび統計データの正確性と比較可能性は、当行が保証できるところではないため、投資家はこれらの情報に
過度に依拠すべきではない。
中国の商業銀行への投資は、投資家の投資価値に悪影響を及ぼす可能性がある所有制限を受けている。
当行の事業、財政状態、経営成績、見通し、および投資家の投資の価値は、当行または中国の銀行業界に
ついての否定的なメディア報道の結果として悪影響を受ける可能性がある。
(4) 中国に関するリスク
中国の経済的、政治的および社会的状況ならびに政府の方針および金融市場の状況が当行の事業、財政状
態、経営成績および見通しに影響する可能性がある。
中国の法制度の下で投資家が利用できる法的保護は限定的である可能性がある。
投資家は当行および当行の経営陣に対する訴状の送達または判決の執行に際し、困難に遭遇する可能性が
ある。
配当の支払には中国の法律に基づく制約を受ける。
投資家は中国の課税対象となる可能性がある。
当行は、外貨の両替に関する中国政府の統制の対象であり、将来、為替相場の変動に関するリスクによっ
て影響を受ける可能性がある。
中国が将来、不可抗力事象、自然災害、または伝染病の発生に見舞われ、当行の事業運営、財政状態、経
営成績に重大な悪影響が及ぶ可能性がある。
当行の金融商品のリスク管理については、「第6-1 財務書類」に掲げる財務書類に対する注記Ⅵ48を参
照されたい。
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3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
当行の事業概況
(1) 当期の経済、金融および規制の環境
2018年、世界経済の成長の勢いは減速し、経済発展の同時性が低下したものの、引き続き全般的に成長し
た。世界的な貿易摩擦および金融環境の変化により、金融市場の変動が大きくなり、経済の下降リスクが高
まった。
中国経済は全般的に安定していた。経済全般は下方圧力に直面したものの、GDPの年間成長率は6.6% で、
適切な範囲内におさまった。経済構造は引き続き改善し、消費の増加が経済成長に貢献した。供給面での構
造改革はさらに進展し、改革および開放が強化され、新たな成長の牽引力がさら力をつけた。
2018年、中央銀行は、銀行制度の合理的かつ十分な流動性を維持するために、健全な通貨政策を実施し
た。金融部門が実体経済により貢献するための基本原則に従い、既存および新たな通貨政策手法を小・零細
企業および民間経済に対する経済支援を進めるために適用した。一方、マクロプルデンシャルな政策を適時
に調整し、カウンターシクリカルな規制の運用を活用した。さらに、金利の自由化改革がさらに進行したこ
とにより、人民元の市場ベースのオペレーションが規制された。
CBIRCは監督を強化し、規制政策上の弱点を適時に補完し、金融リスクの防止および軽減に注力し、厳格な
調査および説明責任機能を果たした。当行はまた、銀行制度が当初の目標に回帰し、基本事業に注力するた
めに通常の市場秩序を乱す不正と戦った。さらに、規制当局は一層の改革および開放を推し進め、銀行部門
の質の高い発展への変革を促進し、同部門の実体経済に貢献する力を強化した。
(2) 業界の概観と当行の状態
2018年、中国の銀行部門は全体として堅調に推移し、コーポレート・ガバナンスの強化に注力し、開放を
拡大し、金融テクノロジーを高度に統合し、多くのフィンテック子会社を設立した。このように、同部門は
実体経済に一層貢献することができた。さらに、規制がより強力かつより厳密になったことにより、金融市
場の秩序がより正しく保たれた。
当行は安定性を確保しつつ進歩する原則を守り、開発の質と実績の向上にさらに注意を払い、構造調整を
推進し、さまざまなリスクのボトムラインに対処した。当行はまた、デジタル変革および技術革新を強力に
推進し、「デジタルの光大銀行」というイメージを創り出すことにより、インターネットによる金融業務の
発展の速度を加速した。さらに、当行は取締役会全体の制度と機能の改革を深め、経営体制の変革を加速
し、実体経済および民間経済に積極的に貢献し、発展の基盤を強化した。
(3) 当行の主要な業務の検討
ⅰ) 当行の発展を新たな水準へ引き上げるために、新たな発展戦略を策定
当行は「一流の資産運用銀行を作る。」というその戦略的ビジョンを明確にし、資産運用3.0の構築を積極
的に促進した。この過程において、当行は「資産運用」の3つの特徴を強調した。一つ目は「大きい」であ
る。当行は、より多角的な資産運用商品を発売し、従来の個人顧客だけでなく、法人顧客、機関顧客および
政府系顧客を含むより幅広い顧客を惹きつけた。二つ目は「正しい」で、資産運用の起源に回帰することで
ある。この特徴は商品の創設、企画および発売、投資運用ならびにリスクおよびリターンを通じて示されて
いる。三つ目は「新しい」である。当行はフィンテックの発展の動向に適応し、資産運用業務においてその
時々のデジタルな情報化の要件に対応した。
ⅱ) 政策の方向に沿った社会的責任を果たす
当行は、民間企業および小・零細企業の発展を全力で支援し、準備要件比率(RRR)の引下げによる資金を
利用することにより、初の市場志向型デットエクイティ・スワップ・プロジェクトを実行するために民間企
業と協力し、インクルーシブ・ファイナンスの信用工場を促進し、インクルーシブ・ファイナンスに特化す
る機関を設立し、「二増二抑」の目標を実現した。さらに、当行は貧困撲滅の任務を積極的に実行し、対象
とされる貧困緩和地域に金融支援を提供するために農業貸出および貧困緩和貸出を完全かつ適時に提供する
ことを確保し、「母親水がめ」および各地域の赤十字支社といった慈善プロジェクトへの寄付を引き続き
行った。
ⅲ) リスク管理を強化し、効果的にリスクを統制する
当行は統一された信用管理を強化し、与信方針の枠組みを改善し、早期警告能力を向上させた。その結
果、リスク指標は改善傾向となった。当行は資産と負債のマッチングの管理を強化し、財務の全体的な企画
機能を強化し、引き続き流動性リスク基準を充たした。さらに、内部統制およびコンプライアンス管理を強
化し、重要な人材のジョブローテーションにより仕事の質を高め、引き続き抜き打ち調査を実施した。当行
はまた科学技術リスクおよび風評リスク管理を強化した。これらの取組みにより、当行は安定した情報シス
テム運用および健全な評判を維持した。
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ⅳ) 引き続き改革を深め、制度および機能を最適化する
当行は、本店の一部の部署の構成と機能を調整することにより組織構成をアップグレードし、クラウド・
フィー・ペイメント、オート・ファイナンス、インクルーシブ・ファイナンスおよび知能リスク統制セン
ターといった重要な分野に組織面かつ人材面での支援を行った。雇用の面においては、当行は役員および従
業員の選任ならびに任命の仕組みを改善し、「才能イニシアチブ」により、社内の才能フローおよび社外か
らの才能導入を実現した。支店の規律委員会書記をより専門的な役職にする方法を開拓し、党建設ならびに
規律調査および監督を著しく強化した。
(4) 当行の中核的な競争力の分析
中国光大グループの全範囲の金融免許: 中央政府の管理下にある重要な国有企業として、中国光大グ
ループはすべての範囲の金融免許を有しており、すべての顧客に市場を越えた統合金融ソリューションを提
供するために、当行とグループ傘下のその他すべての会社との間の多角的な事業協力のためのプラット
フォームを築いてきた。
統一された陽光ブランド: 長年にわたり「陽光と新しい生活の共有」という理念を掲げ、当行は、「陽
光」ブランドのシリーズを立ち上げた。陽光ブランドの効果により、当行は市場において好ましいイメージ
を築き、その評判を著しく高め、優れたブランド競争力を誇示することができた。
極めて革新的なDNA: 当行は、中国において金融市場の競争が生まれたばかりの時期に設立され、開拓と
革新を続けながらその力を蓄えてきた。当行は革新に対する強い意識に刺激を受けながら、重要な革新的発
展を遂げてきた。その革新的な取り組みにより、当行は人民元建ての資産運用商品を初めて発売し、国債業
務を代理業務として行う免許を初めて取得し、また、全国レベルの企業年金保管業者と口座管理者の二重の
資格を有する初めての銀行のひとつとなった。さらに当行は初の市場志向型デットエクイティ・スワップ・
プロジェクトを完了し、中国で最大の開放型の支払プラットフォームである「クラウド・ビル・ペイメン
ト」を立ち上げた。
複数の事業における主導的役割: 当行は資産運用事業において相対的に優位に立ってきており、「一流
の資産運用銀行」のイメージを築くために尽力している。当行の投資銀行業務部門は業界における先発者と
して、法人顧客に包括的な投資銀行サービスを提供することができる。電子バンキング業務は、開放型のプ
ラットフォームに基づくオープンサービス・システムの構築に注力し、これは業界で一流の事業モデルへと
発展した。顧客サービスに注力することにより、当行のクレジットカード業務は科学技術による革新とサー
ビスに基づくイメージ構築により急成長し、同業者の中で主導的な地位を確立した。
包括的なリスク管理のための慎重かつ効果的な制度: 「全面的な、全工程における、全員参加の」原則
を堅持し、当行はリスク管理の制度および機能の改善を続け、積極的にリスク管理の変革を進め、当行の事
業規模と特徴に適応した健全かつ包括的リスク管理制度を確立した。当行は金融技術を利用して慎重かつ非
常に効果的なリスク管理機能を維持している。
先進的ITマネジメントおよび独立した研究開発能力: 「データ集中」を初めて実現した中国の商業銀行
として、当行は、安全な運営および維持ならびに科学技術支援能力の点で業界において主導的な地位を築い
てきた。近年、当行はまたその独立した研究開発能力を強化するためのプラットフォームを確立した。
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経営の検討および分析
(1) 当行の全般的な経営
2018 年、「一流の資産運用銀行を創る」という戦略に従い、「実体経済への貢献、金融リスクの防止およ
び統制、金融改革の深化」という3つの主要な任務を遂行することに注力し、質の高い発展を追求し、構造
調整を促進し、すべての部門で事業変革を加速し、リスクのボトムラインを堅守した。その結果、事業の経
営管理は安定を確保しつつ、健全な勢いで安全かつ秩序正しく推移した。
ⅰ ) 資産および負債の安定成長を実現し、構造調整の効果が現れる
当期末現在、当グループの資産合計は 4,357,332 百万人民元で、前年度末現在と比較して 269,089 百万人民
元( 6.58 %)増加した。貸出金合計は 2,421,329 百万人民元で、前年度末と比較して 389,273 百万人民元
( 19.16 %)増加した。貸出金合計は資産合計の 55.57 %を占め、前年度末から 5.87 パーセントポイント増加
した。預金残高合計は 2,571,961 百万人民元で、前年度末現在と比較して 299,296 百万人民元( 13.17 %)増加
した。預金残高合計は負債合計の 63.74 %を占めており、前年度末から 3.66 パーセントポイント増加した。
ⅱ ) 収入が急成長し、収益性が継続的に成長
当期の当グループの営業収益は 110,386 百万人民元で、前年と比較して 18,368 百万人民元( 19.96 %)増加
した。特に、正味受取手数料は 36,894 百万人民元で、前年と比較して 6,120 百万人民元( 19.89 %)増加し
た。投資有価証券による利益は 9,862 百万人民元で、前年から 10,055 百万人民元増加した。当グループの純利
益は 33,721 百万人民元で、前年同期から 2,110 百万人民元( 6.67 %)増加した。
ⅲ ) 引き続き統制可能な資産の質およびリスク耐性の高まり
当期末現在、当グループの不良債権は 38,421 百万人民元で、前年度末に比較して 6,029 百万人民元増加し
た。不良債権比率は 1.59 %で、前年度末から変化がなかった。不良債権引当率は 176.16 %で、前年度末から
17.98 パーセント・ポイント上昇した。リスク指標は安定的に成長した。
ⅳ ) 自己資本比率( CAR )は非常に高水準を維持し、引き続き規制要件を充足
当年度、当グループは資産および負債の構成を調整することに取り組んだ結果、リスク資産の成長速度を
かなり安定させることができた。同時に、様々な金融商品を利用して精力的に資本を補充することにより、
自己資本比率を著しく高めることができた。当期末現在、当グループの自己資本比率は 13.01 %、 Tier 1自己
資本比率は 10.09 %、普通株式 Tier 1自己資本比率は 9.15 %であった。
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損益計算書分析
1 . 損益計算書項目の増減
(単位:百万人民元)
項目 2018 年 2017 年 増 / (減)
正味受取利息 61,043 60,950 93
正味受取手数料 36,894 30,774 6,120
正味トレーディング利益/(損失) 1,071 (2,751) 3,822
配当収入 8 6 2
投資有価証券による純利益/(損失) 9,862 (193) 10,055
外国為替差益 724 2,464 (1,740)
その他正味営業収益 784 768 16
営業費用 33,706 30,802 2,904
資産に対する減損損失 35,828 20,570 15,258
税引前利益 40,852 40,646 206
法人所得税 7,131 9,035 (1,904)
純利益 33,721 31,611 2,110
当行株主帰属純利益 33,659 31,545 2,114
2.営業収益
当期の当グループの営業収益は、 110,386 百万人民元で、前年から 18,368 百万人民元( 19.96 %)増加し
た。当期の正味受取利息の営業収益に対する比率は 55.30 %で、前年から 10.94 パーセント・ポイント減少し
た。その他収益の営業収益に対する比率は 11.28 %で、前年比で 10.96 パーセント・ポイント増加した。
(単位:%)
項目 2018 年 2017 年
正味受取利息 55.30 66.24
正味受取手数料 33.42 33.44
その他収益 11.28 0.32
営業収益合計 100.00% 100.00%
3.正味受取利息
当期の当グループの正味受取利息は 61,043 百万人民元であった。 2018 年、当グループは IFRS 第9号を正式
に採用した。 IFRS 第9号に従い、これまで「受取利息」において認識されていた貨幣性資金および債券資金
により生じた営業収益は、「投資有価証券による純利益/(損失)」としてその他収益に含まれている。か
かる収益を受取利息に戻すことにより前年に適用された基準で計算したとすると、正味受取利息は 73,399 百
万人民元で、前年から 12,449 百万人民元( 20.42 %)増加したことになる。
前年の比較可能な基準によると、当グループの正味利息スプレッドは 1.50 %で、前年から 18 ベーシス・ポ
イント上昇したことになる。同基準によると正味利息収益率は 1.74 %で、前年から 22 ベーシス・ポイント上
昇したことになる。かかる上昇は主に、資産負債構成が改善したことに加え、銀行間業務の利息収益率が回
復したためである。
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(単位:百万人民元、%)
2018 年 2017 年
受取利息/ 受取利息/
平均収益率/ 平均収益率/
項目 平均残高 支払利息 費用率 (%) 平均残高 支払利息 費用率 (%)
利付資産
顧客に対する貸出金 2,240,476 104,987 4.69 1,956,332 86,941 4.44
ファイナンス・リース債権 62,884 3,379 5.37 58,191 2,729 4.69
投資 1,038,374 45,870 4.42 1,315,771 54,391 4.13
中央銀行預け金 343,107 5,100 1.49 355,074 5,263 1.48
銀行およびその他金融機関
に対する貸付金および預け
274,211 9,231 3.37 326,598 11,019 3.37
金ならびに売戻契約に基づ
き保有される金融資産
利付資産合計 3,959,052 168,567 4.26 4,011,966 160,343 4.00
受取利息 168,567 160,343
有利子負債
顧客からの預金 2,375,749 51,026 2.15 2,185,250 42,218 1.93
銀行およびその他金融機関
からの借入金および預かり
1,071,909 38,264 3.57 1,012,350 36,593 3.61
金ならびに買戻契約に基づ
き売却される金融資産
発行済負債証券 422,935 18,234 4.31 512,675 20,582 4.01
有利子負債合計 3,870,593 107,524 2.78 3,710,275 99,393 2.68
支払利息 107,524 99,393
正味受取利息 61,043 60,950
1
1.50 1.32
正味利息スプレッド
2
1.74 1.52
正味利息収益率
(注1)正味利息スプレッドは利付資産合計の平均収益率と有利子負債合計の平均費用率との差を表している。
(注2)正味利息収益率は正味受取利息を利付資産合計の平均残高で除して算出している。
(注3)正味利息スプレッドおよび正味利息収益率の計算に際し、前年の比較可能な基準に従い、資金投資等の事業ライ
ンの平均残高および受取利息は、従来の分類に戻して計算されている。
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下表は、金額および金利の変動による当グループの受取利息および支払利息の変動を示したものである。
(単位:百万人民元)
項目 金額要因 金利要因 利息の変動
顧客に対する貸出金 13,315 4,731 18,046
ファイナンス・リース債権 252 398 650
投資 (12,254) 3,733 (8,521)
中央銀行預け金 (178) 15 (163)
銀行およびその他金融機関に対する貸付金およ
び預け金ならびに売戻契約に基づき保有される (1,764) (24) (1,788)
金融資産
利付資産 (2,253) 10,477 8,224
受取利息の変動 8,224
顧客からの預金 4,092 4,716 8,808
銀行およびその他金融機関からの借入金および
預かり金ならびに買戻契約に基づき売却される 2,126 (455) 1,671
金融資産
発行済負債証券 (3,869) 1,521 (2,348)
有利子負債 4,454 3,677 8,131
支払利息の変動 8,131
正味受取利息 93
4.受取利息
当期の当グループの受取利息は 168,567 百万人民元となり、前年同期から 8,224 百万人民元( 5.13 %)増加
した。かかる増加は主に顧客に対する貸出金からの受取利息の増加による。
(1) 貸出金からの受取利息
当期の当グループの顧客に対する貸出金からの受取利息は、前年から 18,046 百万人民元( 20.76 %)増加し
て 104,987 百万人民元となった。かかる増加は主に貸出金の金額が増加したためである。
(単位:百万人民元、%)
2018 年 2017 年
項目 平均残高 受取利息 平均収益率 (%) 平均残高 受取利息 平均収益率 (%)
法人向け貸出金 1,276, 1 60 61,585 4.83 1,174, 6 91 53,463 4.55
個人向け貸出金 939,2 0 8 42,126 4.49 750,4 8 2 32,365 4.31
割引手形 25,108 1,276 5.08 31,159 1, 113 3.57
顧客に対する貸出金合計 2,240, ▶ 76 104,9 8 7 4.69 1,956, 3 32 86,941 4.44
(2) 投資からの受取利息
当期の当グループの投資からの受取利息は、前年から 8,521 百万人民元( 15.67 %)減少して 45,870 百万人
民元となった。かかる減少は主に当グループが 2018 年に IFRS 第9号を正式に採択したためである。 IFRS 第9
号に従い、これまで「受取利息」において認識されていた貨幣性資金および債券資金により生じた営業収益
は、「投資有価証券による純利益/(損失)」としてその他収益に含まれた。
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(3) 銀行およびその他金融機関に対する貸付金および預け金ならびに売戻条件付契約に基づいて保有する金
融資産からの受取利息
当期の当グループの銀行およびその他金融機関に対する貸付金および預け金ならびに売戻条件付契約に基
づいて保有する金融資産からの受取利息は 9,231 百万人民元で、前年から 1,788 百万人民元( 16.23 %)減少し
た。かかる減少は主に当該資産の金額が減少したためである。
5.支払利息
当期の当グループの支払利息は 107,524 百万人民元で、前年から 8,131 百万人民元( 8.18 %)増加した。か
かる増加は主に、顧客からの預金ならびに銀行およびその他金融機関からの借入金および預かり金ならびに
買戻条件付契約に基づいて売却された金融資産にかかる支払利息が増加したためである。
(1) 顧客からの預金に対する支払利息
当期の当グループ顧客からの預金に対する支払利息は 51,026 百万人民元で、前年から 8,808 百万人民元
( 20.86 %)増加した。かかる増加は主に顧客からの預金が増加したことに加え、金利が上昇したためであ
る。
(単位:百万人民元、%)
2018 年 2017 年
項目 平均残高 支払利息 平均費用 率 (%) 平均残高 支払利息 平均費用 率 (%)
法人預金 1,856,309 39,161 2.11 1,741,071 33,706 1.94
要求払預金 706,571 5,234 0.74 669,238 4,660 0.70
定期預金 1,149,738 33,927 2.95 1,071,833 29,046 2.71
個人預金 519,440 11,865 2.28 444,179 8,512 1.92
要求払預金 177,391 728 0.41 160,000 662 0.41
定期預金 342,049 11,137 3.26 284,179 7,850 2.76
顧客預金合計 2,375,749 51,026 2.15 2,185,250 42,218 1.93
(2) 銀行およびその他金融機関からの借入金および預かり金ならびに買戻条件付契約に基づいて売却された
金融資産にかかる支払利息
当期の当グループの銀行およびその他金融機関からの借入金および預かり金ならびに買戻条件付契約に基
づいて売却された金融資産にかかる支払利息は、 38,264 百万人民元で、前年から 1,671 百万人民元( 4.57 %)
増加した。かかる増加は主に銀行およびその他金融機関からの借入金および預かり金ならびに買戻条件付契
約に基づいて売却された金融資産が増加したためである。
(3) 発行済負債証券にかかる支払利息
当期の当グループの発行済負債証券にかかる支払利息は、 18,234 百万人民元で、前年より 2,348 百万人民元
( 11.41 %)減少した。かかる減少は主に、発行済負債証券の平均残高が前年に比較して減少したためであ
る。
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6.正味受取手数料
当期の当グループの正味受取手数料は 36,894 百万人民元で、前年から 6,120 百万人民元( 19.89 %)増加し
た。かかる増加は主に、銀行カード・サービス手数料が著しく増加したためで、銀行カード・サービス手数
料は、前年から 8,272 百万人民元( 40.60 %)増加した。
(単位:百万人民元)
項目 2018 年 2017 年
受取手数料 39,552 33,025
引受およびアドバイザー手数料 1,594 1,604
銀行カード・サービス手数料 28,644 20,372
決済および清算手数料 1,279 1,066
資産運用サービス手数料 876 3,400
手形引受および保証手数料 1,120 861
代行サービス手数料 2,734 2,665
カストディおよびその他の信託事業手数料 1,358 1,683
その他 1,947 1,374
支払手数料 (2,658) (2,251)
正味受取手数料 36,894 30,774
7.その他収益
当期の当グループのその他収益は 12,449 百万人民元で、前年から 12,155 百万人民元増加した。かかる増加
は主に当グループが 2018 年に IFRS 第9号を正式に採択したためである。 IFRS 第9号に従い、貨幣性資金、債
券資金およびその他事業ラインからの収益は会計目的上、これまでの「受取利息」の項目から「投資有価証
券による純利益/(損失)」としてその他収益の項目に移動した。
(単位:百万人民元)
項目 2018 年 2017 年
正味トレーディング利益/(損失) 1,071 (2,751)
配当による収益 8 6
投資有価証券による純利益/(損失) 9,862 (193)
外国為替による純利益/(損失) 724 2,464
その他営業収益 784 768
合計 12,449 294
(注) 2018 年に外国為替デリバティブ金融商品により生じた損益は、「正味トレーディング利益/(損失)」から「外国
為替純(損失)/利益」に移動した。 2017 年の関連データは遡及的に変更されていない。
8.営業費用
当期の当グループの営業費用は、 33,706 百万人民元で、前年から 2,904 百万人民元( 9.43 %)増加した。経
費率は 29.48 %で、前年から 2.88 パーセント・ポイント低下した。
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(単位:百万人民元)
項目 2018 年 2017 年
人件費 16,869 15,679
建物設備費用 5,017 4,828
税金および追加税 1,165 1,025
その他 10,655 9,270
営業費用合計 33,706 30,802
9.資産に対する減損損失
当期、当グループは客観的かつ慎重な引当方針に従い、引き続き引当基盤を固め、リスク耐性を高めた。
資産に対する減損損失は 35,828 百万人民元で、前年から 15,258 百万人民元( 74.18 %)増加した。
(単位:百万人民元)
項目 2018 年 2017 年
顧客に対する貸出金にかかる減損損失 34,345 19,700
償却原価で測定される顧客に対する貸出金 34,714 19,700
その他包括利益を通じて公正価値評価される顧客に対する
(369) N/A
貸出金
ファイナンス・リース債権にかかる減損損失 170 92
その他包括利益を通じて公正価値評価される負債性金融商
58 N/A
品にかかる減損損失
償却原価で測定される金融投資にかかる減損損失 485 N/A
満期保有投資にかかる減損損失 N/A (11)
売却可能金融資産にかかる減損損失 N/A 207
受取債権として分類される負債証券にかかる減損損失 N/A 391
その他 770 191
資産に対する減損損失合計 35,828 20,570
10 .法人所得税
当期の当グループの法人所得税は 7,131 百万人民元で、前年から 1,904 百万人民元( 21.07 %)減少した。
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貸借対照表分析
1.資産
当期末現在の当グループの資産合計は、前年度末から 269,089 百万人民元 (6.58 %)増加して 4,357,332 百万
人民元に達した。これは主に、顧客に対する貸出金が増加したことによる。
(単位:百万人民元、%)
2018 年 12 月 31 日現在 2017 年 12 月 31 日現在
項目 残高 割合( % ) 残高 割合( % )
顧客に対する貸出金合計 2,421, 3 29 2,032, 0 56
貸出金未収利息 7,158 N /A
1
( 67,209) ( 51,238)
減損引当金
顧客に対する貸出金純額 2,361, 2 78 54.19 1,980, 8 18 48.45
ファイナンス・リース債権 63,333 1.45 56,364 1.38
銀行およびその他金融機関預け金 41,005 0.94 44,754 1.09
現金および中央銀行預け金 366,5 7 5 8.41 353,7 0 3 8.65
貴金属 23,628 0.54 40,352 0.99
有価証券およびその他金融資産に対する投資 1,316, 2 92 30.21 1,302, ▶ 49 31.86
銀行およびその他金融機関に対する貸付金なら 134,4 5 8 3.09 240,2 5 7 5.88
びに売戻条件付契約に基づいて保有する金融資
産
2
N /A N /A 28,576 0.70
未収利息
固定資産 18,241 0.42 14,929 0.37
のれん 1,281 0.03 1,281 0.03
繰延税金資産 10,794 0.25 7,596 0.19
その他資産 20,447 0.47 17,164 0.41
資産合計 4,357, 3 32 100.00 4,088, 2 43 100.00
(注1)償却原価で測定された貸出金にかかる減損引当金のみである。
(注2)認識項目が調整され、 2018 年の金融商品にかかる未収利息は当該金融商品の帳簿残高に認識され、貸借対照表
日現在に支払期日が到来しているが受領していない利息は「その他資産」に認識された。 2017 年の関連データは
遡及的に調整されていない。
(1) 顧客に対する貸出金
当期末現在、当グループの顧客に対する貸出金合計は 2,421,329 百万人民元で、前年度末から 389,273 百万
人民元( 19.16 %)増加した。資産合計に対する顧客に対する正味貸出金の占める比率は 54.19 %で、前年度
末から 5.74 パーセント・ポイント増加した。
下表は、当グループの貸出金の主な内訳を示している。
(単位:百万人民元、%)
2018 年 12 月 31 日 現在 2017 年 12 月 31 日 現在
項目
残高 割合 (%) 残高 割合 (%)
法人向け貸出金 1,332,629 55.04 1,179,663 58.05
個人向け貸出金 1,053,203 43.50 830,004 40.85
割引手形 35,497 1.46 22,389 1.10
顧客に対する貸出金合計 2,421,329 100.00 2,032,056 100.00
(2) 有価証券およびその他金融資産に対する投資
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当期末現在、当グループの有価証券およびその他金融資産に対する投資は 1,316,292 百万人民元で、前年度
末から 13,843 百万人民元増加した。資産合計に対する有価証券およびその他金融資産の比率は 30.21 %で、
前年から 1.65 パーセント・ポイント低下した。
(単位:百万人民元、%)
2018 年 12 月 31 日 現在 2017 年 12 月 31 日 現在
項目
残高 割合 (%) 残高 割合 (%)
損益を通じて公正価値評価される金
222,737 16.92 24,196 1.86
融資産
その他包括利益を通じて公正価値評
153,987 11.70 N/A N/A
価される負債性商品
その他包括利益を通じて公正価値測
367 0.03 N/A N/A
定される持分性商品
償却原価で測定される金融商品 923,989 70.19 N/A N/A
デリバティブ金融資産 15,212 1.16 4,513 0.35
売却可能金融資産 N/A N/A 414,547 31.83
満期保有目的投資 N/A N/A 344,617 26.46
受取債権として分類される負債証券 N/A N/A 514,576 39.50
有価証券およびその他金融資産に対
1,316,292 100.00 1,302,449 100.00
する投資合計
(3) 保有する金融債券の種類および金額
当期末現在、当グループが保有する金融債券総額は 231,439 百万人民元で、前年度末から 137,650 百万人民
元増加した。このうち、償却原価で測定される金融債券は全体の 77.22 %を占めた。
(単位:百万人民元、%)
2018 年 12 月 31 日 現在 2017 年 12 月 31 日 現在
項目
残高 割合 (%) 残高 割合 (%)
損益を通じて公正価値評価される金
4,442 1.92 911 0.97
融資産
その他包括利益を通じて公正価値測
48,278 20.86 N/A N/A
定される負債性商品
償却原価で測定される金融投資 178,719 77.22 N/A N/A
売却可能金融資産 N/A N/A 19,663 20.97
満期保有目的投資 N/A N/A 73,215 78.06
金融債券合計 231,439 100.00 93,789 100.00
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(4) 保有金融債券の上位 10 件
(単位:百万人民元、%)
債券名称 名目価額 年利(%) 満期 減損損失引当金
債券1 15,820 4.98 2025 年1月 12 日 -
債券2 11,390 4.04 2027 年4月 10 日 -
債券3 10,700 4.73 2025 年4月2日 -
債券4 9,460 4.39 2027 年9月8日 -
債券5 6,550 4.24 2027 年8月 24 日 -
債券6 5,140 3.80 2036 年1月 25 日 -
債券7 4,990 3.74 2025 年9月 10 日 -
債券8 4,500 4.01 2037 年1月9日 -
債券9 4,430 3.83 2024 年1月6日 -
債券 10 2,880 3.85 2024 年1月9日 -
(5) のれん
当グループののれんの原価は 6,019 百万人民元であった。当期末現在ののれんにかかる減損損失引当金は
4,738 百万人民元であり、のれんの簿価は 1,281 百万人民元であり、前年度末と同じあった。
(6) 当期末現在、当行の主要な資産に差押え、凍結または抵当もしくは質権の対象となっているものはな
い。
2.負債
当期末現在、当グループの負債合計は 4,034,859 百万人民元となり、前年度末から 252,052 百万人民元
( 6.66 %)増加した。かかる増加は主に顧客からの預金の増加によるものである。
(単位:百万人民元、%)
2018 年 12 月 31 日 現在 2017 年 12 月 31 日 現在
項目
残高 割合 (%) 残高 割合 (%)
中央銀行預かり金 267,193 6.62 232,500 6.15
顧客からの預金 2,571,961 63.74 2,272,665 60.08
銀行およびその他金融機関からの預
490,091 12.15 577,447 15.27
かり金
銀行およびその他金融機関からの借
入金ならびに買戻条件付契約に基づ 192,448 4.77 152,379 4.03
いて売却された金融資産
損益を通じて公正価値評価される金
354 0.01 - -
融負債
デリバティブ金融負債 14,349 0.36 6,552 0.17
未払人件費 8,028 0.20 8,412 0.22
未払税金 5,666 0.14 4,932 0.13
未払利息 N/A N/A 40,206 1.06
発行済負債証券 440,449 10.92 445,396 11.77
その他負債
44,320 1.09 42,318 1.12
負債合計 4,034,859 100.00 3,782,807 100.00
(注) 2018 年、「未払利息」に含まれる項目が調整され、金融商品に発生する利息は当該金融商品の帳簿上の残高に認識
され、支払期日が到来しているが貸借対照表日現在支払われていない利息は「その他負債」として認識された。 2017
年の関連データは遡及的に調整されていない。
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当期末現在、当グループの顧客からの預金残高は、 2,571,961 百万人民元で、前年から 299,296 百万人民元
( 13.17 %)増加した。
(単位:百万人民元、%)
2018 年 12 月 31 日 現在 2017 年 12 月 31 日 現在
項目
残高 割合 (%) 残高 割合 (%)
法人顧客 1,940,108 75.44 1,797,159 79.08
要求払預金 732,628 28.49 740,220 32.57
定期預金 1,207,480 46.95 1,056,939 46.51
個人顧客 514,746 20.01 384,135 16.90
要求払預金 194,434 7.56 179,176 7.88
定期預金 320,312 12.45 204,959 9.02
その他預かり金 83,854 3.26 91,371 4.02
経過利息 33,253 1.29 N/A N/A
顧客からの預金合計 2,571,961 100.00 2,272,665 100.00
3.株主資本
当期末現在、当行株主に帰属する資本は、 321,488 百万人民元で、前年度末から 16,728 百万人民元増加し
た。これは主に、配当金の分配、金融商品について新たな会計基準に変更したこと、および当期利益を計上
したことによる。
(単位:百万人民元)
項目 2018 年 12 月 31 日現在 2017 年 12 月 31 日現在
資本金 52,489 52,489
その他持分商品 35,108 35,108
資本準備金 53,533 53,533
その他包括利益 1,655 (1,845)
剰余準備金 24,371 21,054
一般準備金 54,036 52,257
利益剰余金 100,296 92,164
当行株主に帰属する株主資本合計 321,488 304,760
非支配持分 985 676
株主資本合計 322,473 305,436
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4.オフバランスシート項目
当グループのオフバランスシート項目は主に、ローン・コミットメントおよびクレジットカード・コミッ
トメント、銀行引受手形、保証状、信用状ならびに保証を含む信用コミットメントである。当期末現在、信
用コミットメントの合計金額は 1,011,591 百万人民元で、前年度末から 210,979 百万人民元増加した。
(単位:百万人民元)
項目 2018 年 12 月 31 日現在 2017 年 12 月 31 日現在
ローン・コミットメントおよび
279,184 215,246
クレジットカード・コミットメント
銀行引受手形 477,110 403,717
保証状 123,416 103,295
信用状 131,696 78,169
保証 185 185
信用コミットメント合計 1,011,591 800,612
キャッシュフロー分析
当グループの営業活動により発生した正味キャッシュインフローは 19,514 百万人民元であった。その内訳
は、営業活動により創出されたキャッシュインフローが 39,288 百万人民元、営業資産の変動から発生した
キャッシュアウトフローは 272,508 百万人民元、営業負債の変動から発生したキャッシュフローは 252,734 百
万人民元であった。
投資活動による正味キャッシュインフローは 55,765 百万人民元で、このうち、投資の売却および償還によ
り発生したキャッシュインフローは 376,114 百万人民元、投資の取得により発生したキャッシュアウトフロー
は 366,047 百万人民元であった。
財務活動による正味キャッシュアウトフローは 37,444 百万人民元で、このうち、負債の利払いによる
キャッシュアウトフローは 18,141 百万人民元であった。
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貸出の質分析
1.産業別貸出内訳
当期において、当グループの法人向け貸出残高の上位5業種は、製造業、水、環境および公共設備管理、
不動産、リースおよび商業サービスならびに卸売および小売であった。
(単位:百万人民元、%)
2018 年 12 月 31 日 現在 2017 年 12 月 31 日 現在
項目
残高 割合 (%) 残高 割合 (%)
製造業 248,914 18.68 241,125 20.44
水、環境および公共設備管理 222,568 16.70 209,223 17.74
不動産 192,075 14.41 142,010 12.04
リースおよび商業サービス 150,159 11.27 126,451 10.72
卸売および小売 111,021 8.33 109,268 9.26
運輸、倉庫および郵便サービス 94,783 7.11 91,949 7.79
金融 74,177 5.57 49,780 4.22
建設 71,435 5.36 62,984 5.34
電力、ガスおよび水道の
43,638 3.27 42,237 3.58
生産および供給
農業、林業、畜産業および漁業 32,356 2.43 20,221 1.71
その他 91,503 6.87 84,415 7.16
法人向け貸出金小計 1,332,629 100.00 1,179,663 100.00
個人向け貸出金 1,053,203 830,004
割引手形 35,497 22,389
顧客に対する貸出金合計 2,421,329 2,032,056
(注)「その他」には、鉱業、宿泊および外食、公共事業管理および社会団体、情報伝達、コンピューターサービスおよ
びソフトウェア、衛生、社会保険および社会福祉、住宅サービスおよびその他サービス、科学調査、技術サービス
および地質調査、文化、スポーツおよび娯楽、教育等が含まれる。
2.地域別貸出内訳
当グループの貸出の地域別内訳は、比較的安定した状態を保っており、バランスのよい地域構成となっ
た。
(単位:百万人民元、%)
2018 年 12 月 31 日 現在 2017 年 12 月 31 日 現在
項目
残高 割合 (%) 残高 割合 (%)
長江デルタ 478,383 19.76 382,262 18.80
珠江デルタ 291,896 12.06 235,902 11.61
環渤海 341,728 14.11 322,013 15.84
中部地域 382,965 15.82 314,516 15.48
西部地域 325,532 13.44 301,306 14.83
東北地域 119,667 4.94 113,724 5.60
本店 403,118 16.65 303,300 14.93
海外 78,040 3.22 59,033 2.91
顧客に対する貸出金合計 2,421,329 100.00 2,032,056 100.00
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3.貸出担保の種類および比率
当グループの保証付貸出、抵当権付貸出および質権設定貸出は合計で全体の 67.84 %を占めた。残りの無担
保貸出は、主に比較的信用格付の高い顧客に対して提供された。
下表は、貸出保証の種類別内訳を示している。
(単位:百万人民元、%)
2018 年 12 月 31 日 現在 2017 年 12 月 31 日 現在
項目
残高 割合 (%) 残高 割合 (%)
無担保貸出 778,691 32.16 591,866 29.13
保証付貸出 563,293 23.26 451,380 22.21
抵当権付貸出 814,026 33.62 754,180 37.11
質権設定貸出 265,319 10.96 234,630 11.55
顧客に対する貸出金合計 2,421,329 100.00 2,032,056 100.00
4.貸出顧客上位 10 社
(単位:百万人民元、%)
貸出金の合計額
2018 年 12 月 31 日 に対する割合
資本純額に対する
業種 現在の貸出金残高 ( % ) 割合 ( % )
融資先 1 不動産 8,744 0.36 2.12
融資先 2 製造業 8,437 0.35 2.05
融資先 3 リースおよび商業サービス 4,900 0.20 1.19
融資先 4 水、環境および公共設備管理 4,585 0.19 1.11
融資先5 卸売および小売 4,252 0.18 1.03
融資先 6 金融サービス 4,008 0.17 0.97
融資先 7 水、環境および公共設備管理 3,620 0.15 0.88
融資先8 不動産 3,575 0.15 0.87
融資先9 製造業 3,490 0.14 0.85
融資先 10 運輸、倉庫および郵便サービス 3,354 0.13 0.81
合計金額 48,965 2.02 11.88
(注1)資本純額に対する貸出金残高の比率は CBIRC の関連要件に従い計算されている。
(注2)融資先3は当行の関連当事者であり、当行と関連当事者間取引を行っている。
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5.5区分の貸出分類
マクロ経済の停滞および構造調整といった国内外の要因により、当グループの不良債権残高は緩やかに増
加した。当期末現在、不良債権残高は 38,421 百万人民元となり、前年度末から 6,029 百万人民元増加した。不
良債権比率は 1.59 %となり、前年度末と変わらなかった。
(単位:百万人民元、%)
2018 年 12 月 31 日 現在 2017 年 12 月 31 日 現在
項目
残高 割合 (%) 残高 割合 (%)
正常 2,324,565 96.00 1,939,378 95.44
要注意 58,343 2.41 60,286 2.97
破綻懸念 17,392 0.72 10,204 0.50
実質破綻 14,437 0.60 13,875 0.68
破綻 6,592 0.27 8,313 0.41
顧客に対する貸出金合計 2,421,329 100.00 2,032,056 100.00
正常貸出 2,382,908 98.41 1,999,664 98.41
不良債権 38,421 1.59 32,392 1.59
6.貸出区分移行率
(単位:%)
項目 2018 年 2017 年 2017 年から 2018 年の増減 2016 年
正常貸出の貸出区分移行率 1.94 1.68 +0.26 パーセント・ポイント 3.31
要注意貸出の貸出区分移行率 38.48 22.49 +15.99 パーセント・ポイント 26.78
破綻懸念貸出の貸出区分移行率 68.71 57.69 +11.02 パーセント・ポイント 62.17
実質破綻貸出の貸出区分移行率 32.80 36.18 -3.38 パーセント・ポイント 25.66
7.再編貸出および延滞貸出
(1) 再編貸出
(単位:百万人民元、%)
2018 年 12 月 31 日 現在 2017 年 12 月 31 日 現在
貸出合計に対する 貸出合計に対する
項目 残高 割合 (%) 残高 割合 (%)
顧客に対する再編貸出 15,788 0.65 19,685 0.97
90 日超延滞している
801 0.03 971 0.05
顧客に対する再編貸出
(2) 延滞貸出の詳細については財務書類注記を参照のこと。
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8.不良債権の事業別内訳
(単位:百万人民元、%)
2018 年 12 月 31 日 現在 2017 年 12 月 31 日 現在
項目
残高 割合 (%) 残高 割合 (%)
法人向け貸出金 26,071 67.86 22,785 70.34
個人向け貸出金 12,350 32.14 9,607 29.66
割引手形 - - - -
不良債権合計 38,421 100.00 32,392 100.00
9.不良債権の地域別内訳
当年度、当グループの不良債権は環渤海および長江デルタにおいていくぶん増加したものの、珠江デル
タ、西部地域および東北地域では減少した。
(単位:百万人民元、%)
2018 年 12 月 31 日 現在 2017 年 12 月 31 日 現在
項目
残高 割合 (%) 残高 割合 (%)
長江デルタ 5,599 14.57 5,006 15.45
珠江デルタ 4,516 11.75 5,160 15.94
環渤海 9,196 23.94 5,281 16.30
中部地域 4,477 11.65 4,483 13.84
西部地域 4,398 11.45 4,727 14.59
東北地域 2,419 6.30 2,827 8.73
本店 7,808 20.32 4,900 15.13
海外 8 0.02 8 0.02
不良債権合計 38,421 100.00 32,392 100.00
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10 .不良債権の産業別内訳
当期末現在、当グループの不良債権は主に製造業ならびに卸売および小売業に集中している。
(単位:百万人民元、%)
2018 年 12 月 31 日 現在 2017 年 12 月 31 日 現在
項目
残高 割合 (%) 残高 割合 (%)
製造業 15,086 39.27 11,111 34.30
卸売および小売 6,862 17.86 7,646 23.60
宿泊および外食 1,252 3.26 223 0.69
建設 693 1.80 989 3.05
不動産 576 1.50 275 0.85
鉱業 574 1.49 1,164 3.59
情報伝達、コンピューターサービス
336 0.88 140 0.43
およびソフトウェア
電力、ガスおよび水道の生産および
278 0.72 136 0.42
供給
運輸、倉庫および郵便サービス 146 0.38 269 0.83
農業、林業、畜産業および漁業 133 0.35 435 1.34
その他 135 0.35 397 1.24
法人向け貸出小計 26,071 67.86 22,785 70.34
個人向け貸出 12,350 32.14 9,607 29.66
割引手形 - - - -
不良債権合計 38,421 100.00 32,392 100.00
(注)「その他」には、衛生、社会保険および社会福祉、科学調査、技術サービスおよび地質調査、金融、公共事業管理
および社会団体、水、環境および公共設備管理、リースおよび商業サービスならびに教育が含まれる。
11 .不良債権の保証別内訳
(単位:百万人民元、%)
2018 年 12 月 31 日 現在 2017 年 12 月 31 日 現在
項目
残高 割合 (%) 残高 割合 (%)
無担保貸出 9,764 25.41 7,597 23.45
保証付貸出 14,327 37.30 11,280 34.83
抵当権付貸出 12,465 32.44 11,218 34.63
質権設定貸出 1,865 4.85 2,297 7.09
不良債権合計 38,421 100.00 32,392 100.00
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12 .担保権実行資産および減損損失引当金
(単位:百万人民元)
項目 2018 年 12 月 31 日現在 2017 年 12 月 31 日現在
担保権実行資産 469 494
うち土地、建物および構築物 469 494
控除:減損損失引当金 (11) (18)
担保権実行資産正味価額 458 476
13 .貸出の減損損失および償却に対する引当金
当グループの減損損失引当金は、償却原価で測定された法人向け貸出金および個人向け貸出金ならびに割
引手形に対する引当金およびその他包括利益で公正価値評価される国内フォーフェイティングを含んでい
る。
当グループは、貸借対照表日に金融商品の信用リスクテストを行い、その潜在的なリスクに応じて様々な
リスク水準の見積もり貸出損失引当金を積み立てた。減損損失引当金は当期の損益に認識される。
(単位:百万人民元)
項目 2018 年 12 月 31 日現在 2017 年 12 月 31 日現在
期首残高 51,238 43,634
IFRS 第9号に従った期首現在の調整 6,833 N/A
1
58,071 43,634
期首残高
2
38,867 20,937
当期繰入額
当期戻入額 (4,153) (1,237)
償却された貸出金の当期回収額 1,527 884
3
(792) (1,015)
割引の振戻し
当期償却額 (16,162) (6,007)
当期処分額 (10,149) (5,958)
1
67,209 51,238
期末残高
(注1)その他包括利益を通じて公正価値評価される割引手形および国内フォーフェイティングの減損引当金を含まな
い。
(注2)ステージ変更による変動および認識中止となったローン契約のキャッシュフローの変動に対する減損損失引当金
を含む。
(注3)時の経過による現在価値のその後の増加による減損貸出の累積受取利息を指す。
14 .不良資産管理の主要な対策および不良債権償却方針
当行は資産の質の管理メカニズムをさらに改善し、資産の質に関する監視プロセスの手続きを強化し、不
良債権の回収の取組みを強化した。不良債権の処分効率を高め、不良債権の価値を最大限に引き上げるため
に、特別資産処理情報システムの構築を加速した。当行はまた、民間企業の発展を支援し、実体経済に貢献
するために、不良債権処分の新たなアプローチを採用し、市場志向型デットエクイティ・スワップの実施を
押し進めた。
財政部により公表された「金融企業の不良債権償却に関する行政措置( 2017 年改訂版)」の要件に従い、
当行は、「確認条件を充足し、有効な証拠を提供する。」との原則に基づき、償却債務の検討を強化し、不
良債権の償却効率を改善した。当行は継続して負債を回収しつつ、資産を償却する一方で、債権者の権利を
守り、回収価値を最大限にするために償却債務の回収の取組みを強化する。
当期において、当行は 11,152 百万人民元の不良債権を現金で回収し、 16,160 百万人民元の不良債権を償却
し、 13,416 百万人民元の債権者の権利を譲渡した。
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セグメント業績
当グループの事業は管理目的上、地域別および事業ライン別のセグメントに分割される。異なる地域セグ
メント間および事業間の資金の貸出は、市場金利に基づき決定される行内移転価格により行われ、セグメン
ト間の受取利息および支払利息が認識された。
1.地域セグメント別業績
(単位:百万人民元)
2018 年 2017 年
項目 営業収益 税引前利益 営業収益 税引前利益
長江デルタ 18,056 5,381 14,011 5,864
珠江デルタ 14,180 3,680 8,811 2,113
環渤海 16,163 929 13,093 2,041
中部地域 16,125 3,493 12,787 5,548
西部地域 12,111 2,727 8,659 2,548
東北地域 5,198 93 3,752 (536)
本店 26,901 23,527 29,818 22,459
海外 1,652 1,022 1,087 609
合計 110,386 40,852 92,018 40,646
2.事業セグメント別業績
(単位:百万人民元)
2018 年 2017 年
項目
営業収益 税引前利益 営業収益 税引前利益
法人向け銀行業 44,836 7,958 42,593 15,599
個人向け銀行業 46,518 16,855 35,572 14,041
金融市場業務 18,935 16,034 13,735 11,047
その他業務 97 5 118 (41)
合計 110,386 40,852 92,018 40,646
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その他
1.主要な金融指標の変動およびその理由
(単位:百万人民元、%)
2018 年 2017 年
増加/(減
項目 12 月 31 日現在 12 月 31 日現在 少) 主な変動理由
貴金属保有額の減少
貴金属 23,628 40,352 -41.45
銀行間資産の規模の縮小およ
銀行およびその他金融機 96,685 148,816 -35.03
び非預金受入れ金融機関への
関預け金
預け金の減少
デリバティブ金融資産 デリバティブ商品の再評価益
15,212 4,513 237.07
の増加
売戻条件付契約に基づい 売戻条件付契約に基づいて保
37,773 91,441 -58.69
て保有する金融資産 有する債券の減少
未収利息 認識項目が調整され、金融商
N/A 28,576 N/A
品にかかる未収利息は当該金
融商品の帳簿残高に認識さ
れ、貸借対照表日現在に支払
期日が到来しているが受領し
ていない利息は「その他資
産」に認識された。
損益を通じて公正価値測
222,737 24,196 N/A
定される金融資産
その他包括利益を通じて
153,987 N/A N/A
公正価値測定される負債
性金融商品
その他包括利益を通じて
367 N/A N/A
公正価値測定される資本
IFRS 第9号の実施の影響によ
性金融商品
る一部の資産の再分類によ
り、財務書類において認識さ
償却原価で測定される金
923,989 N/A N/A
れる項目が調整されたため。
融投資
売却可能金融資産
N/A 414,547 N/A
満期保有投資 N/A 344,617 N/A
受取債権に分類される負
N/A 514,576 N/A
債証券
繰延税金資産が増加したた
繰延税金資産 10,794 7,596 42.10
め。
海外の同業者および国内の預
152,037 106,798 42.36
銀行およびその他金融機
金受入れ金融機関からの預か
関からの預かり金
り金の増加
デリバティブ金融負債 デリバティブ商品の再評価損
14,349 6,552 119.00
失の増加
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未払利息 認識項目が調整され、金融商
N/A 40,206 N/A
品にかかる未払利息は当該金
融商品の帳簿残高に認識さ
れ、貸借対照表日現在に支払
期日が到来しているが支払っ
ていない利息は「その他負
債」に認識された。
その他包括利益 IFRS 第9号の採択の影響によ
1,655 (1,845) N/A
るその他包括利益を通じて公
正価値評価される金融資産の
公正価値および減損引当金の
変動により、その他包括利益
が増加した。
投資有価証券による正味利 IFRS 第9号の採択の影響によ
9,862 (193) N/A
益/(損失) り、損益を通じて公正価値評
価される金融資産うち、投資
有価証券による純利益が増加
した。
正味売買利益/(損失) 認識項目が調整され、外国為
1,071 (2,751) N/A
替デリバティブ金融商品によ
る利益/(損失)は、「正味
売買利益/(損失)」から
「正味外国為替(損失)/利
益」に移動した。
正味外国為替損失/(利 同上
724 2,464 N/A
益)
資産にかかる減損損失 与信に対する引当金繰入額が
35,828 20,570 74.18
増加した。
IFRS 第9号の採択の影響によ
その他包括利益
2,776 (2,354) N/A
るその他包括利益を通じて公
正価値評価される金融資産の
公正価値および減損資産引当
金の変動により、その他包括
利益が増加した。
2.延滞債務
当期において、当行はいかなる延滞債務も認識していない。
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3.不良債権に関連する未収利息および引当金
(1) オンバランスシートの未収利息の変動
(単位:百万人民元)
項目 期首残高 当年度増加額 当年度減少額 期末残高
オンバランスシートの未収利息 28,628 164,989 160,736 32,881
(注)財政部によって公表された金融企業の 2018 年財務書類様式によれば、未収利息はもはや項目として認識されない。
金融商品にかかる利息は当該金融商品の帳簿残高に認識され、支払期日が到来しているが、貸借対照表日現在受領
していない利息は「その他資産」において認識された。
(2) 不良債権の未収利息の引当金
(単位:百万人民元)
項目 2018 年 12 月 31 日現在 2017 年 12 月 31 日現在 増加額
未収利息引当金残高 ▶ 52 (48)
4.不良債権に関連するその他未収金および引当金
(1) その他未収金の変動
(単位:百万人民元)
項目 2018 年 12 月 31 日現在 2017 年 12 月 31 日現在 増加額
その他未収金 13,738 8,693 5,045
(2) その他未収金不良債権引当金
(単位:百万人民元)
項目 2018 年 12 月 31 日現在 2017 年 12 月 31 日現在 増加額
その他未収金不良債権引当金残高 632 566 66
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4【経営上の重要な契約等】
当年度中、当行は、当行の事業に重要な影響を及ぼす契約を締結しなかった。
5【研究開発活動】
該当事項なし。
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第4【設備の状況】
1【設備投資等の概要】
「第6-1 財務書類」に掲げる連結財務書類に対する注記Ⅵ20を参照されたい。
2【主要な設備の状況】
当年度、第2レベル支店が7店(婁底支店、宜春支店、聊城支店、畢節支店、 鹽 城支店、通化支店および
黄石支店)開店し、北京通州支店が第2レベル支店に昇格した。また販売店舗48店が営業開始した。当期末
現在、当行は、中国本土に1,252の支店および販売店舗(第1レベル支店39店、第2レベル支店97店および販
売店舗1,116店)(異なる都市の準支店、農村部の準支店、同一都市の準支店および支店の銀行業務部を含
む。)を有している。中国本土における当行の販売店舗はすべての行政区分をカバーするように配置され、
その事業ネットワークは中国の136の経済中心都市に広がっている。一方、当行は海外支店の設立を加速して
いる。本書の提出日現在、シドニー支店が開業している。現在、当行は香港、ソウル、ルクセンブルグおよ
びシドニーに4店の海外支店を有している。
3【設備の新設、除却等の計画】
「第2-3 事業の内容」および「第3-3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの
状況の分析」を参照されたい。
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第5【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
①【株式の総数】
(2018年12月31日現在)
(1) (1)
種類 発行済株式総数
授権株数 未発行株式数
(2)
普通株式
- -
52,489,265,354 株
(3)
優先株式
- -
300,000,000 株
注:
(1) 中国会社法は、授権株式の制度を定めていない。
(2) A株式39,810,529,854株およびH株式12,678,735,500株からなる。
(3) 第1トランシェ(光大優1)200,000,000株および第2トランシェ(光大優2)100,000,000株からなる。
②【発行済株式】
(2018年12月31日現在)
上場金融商品取引所名
記名・無記名の別および
種類 発行数 又は登録認可金融商品 内容
額面・無額面の別
取引業協会名
A株式:上海証券取引所 1株当たり1
記名式額面1.00人民元 普通株式 52,489,265,354 株
個の議決権
H株式:香港証券取引所
記名式額面100人民元 優先株式 300,000,000 株 上海証券取引所 (注)
注:
配当 過年度の損失を補填し、法律に従い利益準備金の積立ておよび一般準備金の繰入れを行っ
た後に当行に分配可能な税引後利益がある場合、当行の自己資本比率が規制上の要件を満た
していることを条件として、当行は定款に従い、本優先株式の株主に配当金を支払うことが
できる。本優先株式は配当金支払に関し普通株式より優先される。
本優先株式の配当率は、異なる間隔で調整されて決定される。配当率は発行日から始まる
最初の5年間は変更されない。その後、配当率は5年ごとに調整される。本優先株式の最初
の配当率は市場での引合いを通じて第1トランシェについては5.30%、第2トランシェにつ
いては3.90%と決定されている。
本優先株式の配当は累積されず、現金により毎年支払われる。本優先株式の配当の支払い
の一部または全部を取消すことを当行が決定する状況となった場合、未払いの配当金は次の
配当期間に繰越されない。本優先株式の株主は、合意された固定配当率の配当金を受領した
後に、普通株主とともに残余利益の分配を受ける権利を有しない。
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普通株式への転 強制転換のトリガー条件
換 (1) その他Tier1資本トリガー事由(当行のコアTier1自己資本比率が5.125%以下に低下
すること。)が発生した場合、当行は、本優先株式の株主の同意を得ることなく、社外流通
本優先株式の全部または一部を、かかる優先株式の額面価額の合計に基づき、当行のコア
Tier1自己資本比率を5.125%を上回る水準まで回復させるためにA株式に転換する権利を有
する。一部を転換する場合、本優先株式は同一の条件に基づき同一の比率で転換される。本
優先株式がA株式に転換された場合、いかなる場合も、かかるA株式を優先株式に再転換す
ることはできない。
(2) Tier 2資本商品トリガー事由が発生した場合、当行は、本優先株式の株主の同意を得
ることなく、社外流通本優先株式の全部を、かかる優先株式の額面価額の合計に基づき、A
株式に転換する権利を有する。本優先株式がA株式に転換された場合、いかなる場合も、か
かるA株式を本優先株式に再転換することはできない。特に、Tier2資本商品トリガー事由
とは、次のうちのいずれか先に発生したことをいう。1) CBIRCが、転換もしくは減免を行わ
なければ、当行が存続を継続することができないと判断した場合、または、2) 関連当局が、
公的部門からの資本注入もしくは同等の効果のあるその他の支援がなければ、当行が存続を
継続することができないと判断した場合。
上記のトリガー事由が発生した場合、当行はCBIRCに報告して検査および承認を仰ぐもの
とし、中国証券法およびCSRCの関連規則に従い、臨時報告書の提出または対外発表といった
情報開示の義務を履行する。
償還 本優先株式について投資家に売戻条項はなく、本優先株主はその保有する本優先株式を当
行に売戻す権利を有しない。
CBIRC による事前の承認および関連要件を充足することを条件として、当行は本優先株式
の発行完了日から5年を経過した後のいずれかの償還可能日(各年の本優先株式に係る配当
金支払日)に本優先株式の全部または一部を償還する権利を有する。
議決権 下記のいずれかに関する決議でない限り、優先株式の株主は、当行の株主総会に出席する
権利または議決する権利を有しない。
( ⅰ) 優先株式に関する当行定款の改訂
( ⅱ) 当行の登録資本の10%(1回または累計して)を超える削減
( ⅲ) 当行の合併、分割、解散またはビジネス・モデルの変更
( ⅳ) 優先株式の発行
( ⅴ) 優先株式の権利を変更または無効にするその他の当行定款に規定された事項
議決権復活 1. 議決権復活条項
本優先株式の存続期間中に、当行が合計で3会計年度または連続して2会計年度について
本優先株式の合意された配当金を支払わない場合、当該年度に係る合意された配当金を支払
わない旨の決議が株主総会において承認された日の翌日以降、本優先株式の株主は株主総会
に出席して議決権を行使する権利を有し、また普通株式の株主と共同で議決権を行使する権
利を有する。
2. 議決権復活の取消し
議決権の復活後、当該年度の優先株式の配当金が全額支払われた時点で、議決権の復活条項
に従い優先株主に付与された議決権は、かかる配当金が全額支払われた日から消滅する。そ
の後議決権の復活が再度生じた場合、本優先株式の株主の議決権は再び復活する。
詳細については、「I-1. 本国における法制等の概要-(2) 提出会社の定款等に規定する制度-(v) 優
先株式に関する特別規定」を参照のこと。
(2) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項なし
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(3) 【発行済株式総数及び資本金の推移】 (2018年12月31日現在)
(A株式)
発行済株式総数(株) 資本金(人民元)
年月日 摘要
増減数 残高 増減額 残高
2013 年12月31日 0 39,850,590,000 0 39,850,590,000
(625,654 百万円)
39,810,359,500
2014 年1月14日 -40,230,500 39,810,359,500 -40,230,500 (1)
(625,023百万円)
(-632百万円)
39,810,359,500
2014 年12月31日 0 39,810,359,500 0
(625,023 百万円)
39,810,359,500
2015 年12月31日 0 39,810,359,500 0
(625,023百万円)
39,810,359,500
2016 年12月31日 0 39,810,359,500 0
(625,023百万円)
国内転換社債の転換に
2017 年9月から
39,810,391,638
32,138
よるA株式の発行のた
32,138 39,810,391,638
12月
(625,023百万円)
(0.5百万円)
め
39,810,391,638
2017 年12月31日
0 39,810,391,638 0
(625,023百万円)
国内転換社債の転換に
2018 年1月から
39,810,480,496
88,858
よるA株式の発行のた
88,858 39,810,480,496
6月
(625,025百万円)
(1.4百万円)
め
国内転換社債の転換に
2018 年7月から
39,810,529,854
49,358
よるA株式の発行のた
49,358 39,810,529,854
12月
(625,025百万円)
(0.8百万円)
め
39,810,529,854
2018 年12月31日
0 39,810,529,854 0
(625,025百万円)
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(H株式)
発行済株式総数 ( 株 ) 資本金 ( 人民元 )
年月日 摘要
増減数 残高 増減額 残高
2013 年12月31日 0 6,426,200,000 0 6,426,200,000
(100,891 百万円)
2014 年1月15日 442,535,500 6,868,735,500 442,535,500 6,868,735,500 (2)
(6,948百万円) (107,839百万円)
2014 年 12 月31日 0 6,868,735,500 0 6,868,735,500
(107,839百万円)
2015 年12月31日 0 6,868,735,500 0 6,868,735,500
(107,839百万円)
2016 年12月31日 0 6,868,735,500 0 6,868,735,500
(107,839百万円)
2017 年12月22日 5,810,000,000 12,678,735,500 5,810,000,000 12,678,735,500 H株式の非公募発行
(91,217百万円) (199,056百万円)
2017 年12月31日 0 12,678,735,500 0 12,678,735,500
(199,056百万円)
2018 年12月31日 0 12,678,735,500 0 12,678,735,500
(199,056百万円)
注:
(1) 2014 年1月14日、40,230,500株のA株式がA株式の登録名簿から償却され、2014年1月15日、かかる40,230,500株のA株式が当
行のH株式に転換され、国有株式削減に関する中国の関連規則に従い、SSFに譲渡された。
(2) オーバーアロットメント・オプションの一部行使により、402,305,000株のH株式が当行により発行され、オーバーアロットメン
ト・オプションの行使時の国有株式削減に関する中国の関連規則に従い、40,230,500株のH株式は当行のA株式から転換され、
SSFに譲渡された。
(優先株式)
発行済株式総数 ( 株 ) 資本金 ( 人民元 )
年月日 摘要
増減数 残高 増減額 残高
2015 年 1 月 1 日 0 0 0 0
第1回優先株式発行
2015 年6月19日 200,000,000 200,000,000 0 0
の第1トランシェ
(光大優1)
2015 年12月31日 0 200,000,000 0 0
第1回優先株式発行
2016 年8月8日 100,000,000 300,000,000 0 0
の第2トランシェ
(光大優2)
2016 年12月31日 0 300,000,000 0 0
2017 年12月31日 0 300,000,000 0 0
2018 年12月31日 0 300,000,000 0 0
注:発行費用控除後の優先株式の正味手取金は当行のその他Tier1資本に充当されており、資本金には含まれていない。
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(4) 【所有者別状況】
2018年12月31日現在の当行の株主数は以下のとおりである。
A株式 H株式
合計株主数
209,836 名 921 名
(5) 【大株主の状況】
2018 年12月31日現在 の普通株式の大株主
発行済株式総数に対す
株式の る所有株式数の割合
氏名または名称 住所 種別 株式数 (概算)(%)
中国光大グループ・リミテッド Xicheng District A株式 11,565,940,276 22.03
Beijing, PRC
H株式 1,782,965,000 3.40
香港中央結算代理人有限公司 1 Harbour Street H株式 12,673,271,480 24.14
Central, Hong Kong
華僑城集団有限公司 Shenzen, PRC H株式 4,200,000,000 8.00
オーシャン・フォーチュ Marshall Islands H株式 1,605,286,000 3.06
ン・インベストメント・リ
ミテッド
中国人寿再保険有限公司 Xicheng District H株式 1,530,397,000 2.92
Beijing, PRC
匯金公司 Dongcheng District A株式 10,250,916,094 19.53
Beijing, PRC
中国光大控股有限公司 16 Harcourt Road, A株式 1,572,735,868 3.00
Hong Kong
中国証券金融有限公司 CPIC Plaza ,28 A株式 1,550,215,694 2.95
Fengsheng Hutong,
Xicheng District,
Beijing, PRC
中国再保険(集団)有限公司 Xicheng District A株式 413,094,619 0.79
Beijing, PRC
H株式 376,393,000 0.72
申能(集団)有限公司 Hongjing Road A株式 766,002,403 1.46
Shanghai, PRC
珠海船務企業有限公司 Xiangzhou Qu, Zhuhai A株式 723,999,875 1.38
PRC
中央匯金資産管理有限責任公司 Beijing, PRC A株式 629,693,300 1.20
雲南合和(集団 )股份有限公司 Yuxi, PRC A株式 626,063,556 1.19
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注:
(1) 当年度末現在、中国光大グループ・リミテッドによって保有される1,610百万株のH株式および華僑城集団有限公司によって保有
される4,200百万株のH株式は、取引停止の対象となっている。これらを除く当行のその他すべての普通株式は取引停止の対象と
なっていない。
(2) 当期末現在、当行は、匯金公司が中国光大グループ・リミテッドおよび中国再保険(集団)有限公司におけるそれぞれ55.67%およ
び71.56%の持分を有しており、中央匯金資産管理有限責任公司は匯金公司の完全保有子会社であり、中国光大控股有限公司は中国
光大グループ・リミテッドにより間接的に支配される子会社であり、中国人寿再保険有限公司は中国再保険(集団)有限公司の完
全保有子会社であり、珠海船務企業有限公司およびオーシャン・フォーチュン・インベストメント・リミテッドは共にチャイナ・
シッピング(グループ)カンパニーにより間接的に支配される子会社であることを認識している。それ以外に、当行は、上記株主
間のいかなる関連当事者関係または共同行為を認識していない。
(3) 2018 年12月31日現在、香港中央結算代理人有限公司に口座を有するすべての機関投資家および個人投資家の名義人として行為す
る同社によって保有されるH株式は合計12,673,271,480株であった。このうち、華僑城集団有限公司、オーシャン・フォーチュ
ン・インベストメント・リミテッド、中国人寿再保険有限公司、中国光大グループ・リミテッドおよび中国再保険(集団)有限公
司は、それぞれ4,200,000,000株、1,605,286,000株、1,530,397,000株、1,782,965,000株および376,393,000株を保有している。
残りのH株式数は3,178,994,480株である。
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2【配当政策】
普通株式の利益処分方針
当行は定款に規定される利益処分の原則、具体的政策および審議手続きに従い、現金配当による利益分配
を優先的に行う。特別な状況を除き、当期利益および累積未処分利益の双方がプラスであった場合には、現
金配当として年間で分配される利益は、その年の分配可能利益の10%を下回ってはならない。
当年度の利益処分計画
すべての株主の利益、当行の事業の持続可能な発展および自己資本比率に関する規制当局の要件を考慮
し、中国会社法および中国証券法の規定ならびに当行定款の関連要件に従い、2018年の利益分配計画は下記
のとおりである。
1.2018年の当行の純利益である33,168.1555百万人民元を基本とし、その10%である3,316.8156百万人民
元が、法定の剰余準備金に充当される。
2.MOFにより発布された「金融機関による準備金の積立てに関する行政措置」の関連規定に従い、2018年
のリスク・アセットの1.5%に相当する1,701.6101百万人民元が一般準備金に充当された。
3.1,450百万人民元の優先株式の株主に対する配当の分配。(2018年6月25日に1,060百万人民元および
2018年8月13日に390百万人民元が分配された。)
4.10株当たり1.61人民元(税引前)の現金配当がすべての株主に分配された。2018年末現在の当行の発
行済株式52,489.2654 百万株に基づく現金配当総額は8,450.7717 百万人民元で、連結ベースの当行の
株主帰属純利益の25.11% に相当する。当行が発行した転換社債は転換期間にあるため、実際に分配さ
れた現金配当総額は基準日現在の登録株式総数に基づき決定される。現金配当は人民元建で宣言さ
れ、A株式の株主には人民元で支払われ、H株式の株主には香港ドルで支払われた。香港ドルで実際
に分配される金額は、当行の株主総会開催日の1週間前(開催日を含む。)に中国人民銀行により発
表される人民元の香港ドルに対する平均基準為替レートに基づいて計算されている。
5.当行は2018年に、資本準備金の資本組入れを行わなかった。
6.未分配の留保利益は規制当局の自己資本比率要件を充たすために資本に充当される。
過去3年間の普通株式にかかる利益配分および現金配当
(単位:百万人民元、%)
項目 2018 年 2017 年 2016 年
現金配当 8,450.77 9,500.53 4,574.55
当行株主に帰属する純利益に占める比率 25.11 % 30.12 % 15.08 %
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3【株価の推移】
(1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】
上海証券取引所(A株式 )
(単位:人民元)
回次 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年
決算年月 12 月31日 12 月31日 12 月31日 12 月31日 12 月31日
4.96 6.50 4.29 4.47 5.05
最 高
(77.87円) (102.05 円) (67.35 円) (70.18 円) (79.29円)
2.33 3.33 3.30 3.70 3.44
最 低
(36.58円) (52.28円) (51.81円) (58.09円) (54.01円)
香港証券取引所(H株式 )
(単位:香港ドル)
*
回次 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年
2018 年
決算年月 12 月31日 12 月31日 12 月31日 12 月31日 12 月31日
4.47 5.65 3.89 4.06 4.63
最 高
(61.55 円) (77.80円) (53.57円) (55.91円) (63.76円)
2.68 3.22 3.07 3.46 3.15
最 低
(36.90円) (44.34円) (42.27円) (47.64円) (43.38円)
*
2018 年の最高値および最低値は終値ベースである。
(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】
上海証券取引所(A株式)
(単位:人民元)
月別 2018 年7月 2018 年8月 2018 年9月 2018 年10月 2018 年11月 2018 年12月
3.86 3.75 3.97 4.10 4.06 3.94
最高
(60.60 円) (58.88 円) (62.33 円) (64.37 円) (63.74 円) (61.86 円)
3.48 3.44 3.66 3.68 3.80 3.57
最低
(54.64円) (54.01円) (57.46円) (57.78円) (59.66円) (56.05円)
*
香港証券取引所(H株式 )
(単位:香港ドル)
月別 2018 年7月 2018 年8月 2018 年9月 2018 年10月 2018 年11月 2018 年12月
3.44 3.41 3.60 3.49 3.57 3.61
最高
(47.37円) (46.96円) (49.57円) (48.06円) (49.16円) (49.71円)
3.24 3.16 3.15 3.24 3.40 3.32
最低
(44.61円) (43.51円) (43.38円) (44.61円) (46.82円) (45.72円)
*
最高値および最低値は終値ベースである。
4【役員の状況】
(1) 取締役、監査役および上級経営陣
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取締役、監査役および上級経営陣の男女別構成
男性27名 女性2名(役員のうち女性の比率 6.9%)
(a) 当行取締役
(提出日現在)
役名 氏名 所有
略歴
および職名 (年齢) 株式数
取締役会会長兼非 李曉鵬 李曉鵬氏は、2018年3月に取締役会会長として当行に入行 0
業務執行取締役 したが、2017年12月から当行共産党委員会書記を務めてい
(Li Xiaopeng)
る。現在、同氏はまた、中国光大グループ・リミテッドの
(59歳)
共産党委員会書記、中国光大グループ・リミテッドの党学
校校長、中国光大グループ・ホールディングズ・リミテッ
ドの取締役会会長および中国旅行協会副会長を兼任してい
る。同氏はこれまで、中国工商銀行河南支店共産党委員会
委員および副支店長、中国工商銀行本店銀行業務部ゼネラ
ルマネジャー、中国工商銀行四川省支店共産党委員会書記
および支店長、中国華融資産管理公司共産党委員会委員お
よび副総裁、中国工商銀行本店共産党委員会委員および総
裁補佐、中国工商銀行北京支店共産党委員会書記および支
店長、中国工商銀行本店共産党委員会委員、業務執行副総
裁および業務執行取締役、中国投資有限責任公司共産党委
員会副書記および監査役会会長ならびに招商グループの共
産党委員会副書記、副会長およびゼネラルマネジャーを歴
任した。同氏はまたこれまでに、工銀国際控股有限公司会
長、工銀金融租賃有限公司会長、ICBCクレディ・スイス・
アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド会長、
招商銀行副会長、招商局能源運輸股份有限公司会長、招商
局港口控股有限公司取締役会長、招商局華建公路投資有限
公司取締役会会長、招商局資本投資有限責任公司会長、招
商局連合発展有限公司の会長および招商局投資発展有限公
司の会長を務めた。同氏は、武漢大学を卒業しており、経
済学の博士号を取得しており、シニアエコノミストであ
る。同氏は第13期中国人民政治協商会議の経済委員会委員
である。
業務執行取締役兼 葛海蛟 葛海蛟氏は2019年1月に業務執行取締役兼総裁として当行 0
総裁 に入行したが、2018年11月から当行共産党委員会副書記を
( Ge Haijiao )
務めている。現在、同氏は中国光大グループ・リミテッド
(47歳)
の共産党委員会委員および業務執行取締役を兼任してい
る。同氏はこれまでに、中国農業銀行遼寧省支店国際銀行
業務部のゼネラルマネジャー補、副ゼネラルマネジャーお
よびゼネラルマネジャー、中国農業銀行遼寧省遼陽市支店
の中国共産党書記および支店長、中国農業銀行大連市支店
の中国共産党委員および副支店長、中国農業銀行シンガ
ポール支店ゼネラルマネジャー、中国農業銀行国際銀行業
務部の副ゼネラルマネジャー(部門ゼネラルマネジャー
級)、中国農業銀行黒竜江省支店の中国共産党委員会書記
およびゼネラルマネジャー(中国農業銀行シドニー支店の
上級業務執行役員と兼任)、黒竜江省人民会議第12回代
表、中国光大グループ・リミテッド副ゼネラルマネジャー
(中国光大実業(集団)有限責任公司の会長と兼任)、光
大證券股份有限公司の取締役、中国光大グループ・リミ
テッドの上海本部ディレクター、光大興隴信托有限責任公
司の会長(候補)ならびに中国光大グループ・リミテッド
文化・観光・健康事業部ゼネラルマネジャーを務めた。同
氏は南京農業大学において農業経済経営学を専攻して卒業
し、経営学の博士号を有しており、シニアエコノミストで
ある。
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非業務執行取締役 蔡允革 蔡允革氏は2017年5月から当行の取締役を務めている。同 0
氏は現在、中国光大グループ・リミテッドの中国共産党委
(CAI Yunge)
員会委員および副ゼネラルマネジャー、中国光大グルー
(47歳)
プ・ホールディングズ・カンパニー・リミテッドの業務執
行取締役、副会長およびゼネラル・マネジャー、中国光大
控股有限公司の業務執行取締役兼取締役会会長、中国光大
インターナショナル・リミテッドの業務執行取締役兼取締
役会会長ならびに香港中国企業協会副会長を務めている。
また、同氏は中国人民銀行の企画資金部員、信用管理部首
席部員補および第2銀行監督部の首席部員、CBRCの第2銀
行監督部の首席部員および副課長ならびに総務部の課長、
広東省の発展・改革委員会の中国共産党委員会委員および
副部長ならびに当行の総務部長、中国共産党委員会事務室
部長、中国共産党委員会委員(業務執行副総裁級)および
取締役会秘書役を歴任した。同氏は中国人民銀行金融研究
所を卒業している。同氏は博士号を有しており、シニアエ
コノミストである。
非業務執行取締役 傅東 傅東氏は2018年3月から当行の取締役を務めている。同氏 0
は現在、匯金公司に所属しつつ、中国光大グループ・リミ
(FU Dong)
テッドおよび中国光大実業グループ・リミテッドの取締役
(59歳)
を務めている。同氏はこれまでに、財政部において文教行
政課科学教育係の係員、科学係の上席係員および主任係
員、文教行政財務課文化係の副係長および係長、行政財務
係の係長、公共支出課総合係の係長、教育科学文化課総務
係の係長および副監督官を務め、中国国家財政誌社におい
て、首席編集者、中国共産党委員会書記、社長および上席
編集者を務め、財政部条約法律課の監督官を務めた。同氏
は中央財経大学財政学部を卒業しており、学士号を取得し
ている。同氏はまた国務院の政府特別手当を受給してい
る。
非業務執行取締役 師永 彦 師永彦 氏 は2018年5月から当行の取締役を務めている。 現 0
在、同氏は中国光大グループ・リミテッドの取締役を務め
(SHI Yongyan)
る一方、中央匯金投資有限責任公司に勤務している。同氏
(50歳)
は、国家外国為替管理局監理検査部マネーロンダリング防
止課副課長、中国人民銀行マネーロンダリング防止局総務
室副室長および研究員、中央匯金投資有限責任公司銀行部
研究支援課課長、中央匯金投資有限責任公司銀行機構管理
1部研究支援課課長および中央匯金投資有限責任公司総合
管理部/銀行機関管理2部派遣取締役(派遣先:中国出口
信用保険公司)を歴任した。また、甘肅省蘭州新区の共産
党作業委員会委員および管理委員会副委員長(臨時)を務
めた。同氏は、北京大学経済学院を卒業した後、シンガ
ポールの南洋理工大学南洋商学院で経済学の博士号を取得
した。
非業務執行取締役 王小林 王小林氏は2018年10月から当行の取締役を務めている。現 0
在、同氏は中国光大グループ・リミテッドの取締役を務め
(Wang Xiaolin)
る一方、中央匯金投資有限責任公司に勤務している。同氏
(56歳)
は、山東省国際信託投資有限公司証券管理本部副ゼネラル
マネジャー、山東省高新技術投資有限公司ゼネラルマネ
ジャー補、山東省魯信投資ホールディングス・グループ総
務部長、山東省国際投資信託有限公司中国共産党委員会書
記兼ゼネラルマネジャー、山東省魯信投資ホールディング
ス・グループ中国共産党委員会委員兼副ゼネラルマネ
ジャー、中国銀行業監督管理委員会国際部副部長(臨時)
ならびに山東省開発投資ホールディング・グループの中国
共産党委員会副書記およびゼネラルマネジャーを務めた。
同氏は復旦大学経営学部で企業経営学を専攻して卒業して
おり、経済学の修士号を有しており、シニアエコノミスト
である。
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非業務執行取締役 何海濱 何海濱氏は2018年5月から当行の取締役を務めている。現 0
在、華僑城集団公司の中国共産党委員会委員、首席会計士
(HE Haibin)
および取締役会秘書役、深圳華僑城資本投資管理有限公司
(44歳)
の会長、香港華僑城有限公司の会長、華能資本サービス有
限公司の副会長、康佳集団有限公司取締役および華僑城
(亜州)控股份有限公司の取締役会会長を務めている。同
氏は華僑城集団公司の監査部および財務部の監査役、OCT
海景ホテルの首席財務役員、華僑城集団公司の副首席財務
役員および華僑城集団公司の首席財務役員ならびに深圳華
僑城份有限公司首席会計士を歴任した。同氏は中山大学
(会計監査学専攻)を卒業した後、中国財政部財政科学研
究院(会計学専攻)において会計学修士号を取得してお
り、シニアエコノミストである。
非業務執行取締役 趙威 趙威氏は 2015 年2月 から当行の取締役を務めている。同氏は 0
現在、中国再保険(集団)股份有限公司の副総裁およびアジア
(ZHAO Wei)
再保険公司の理事を兼任している。同氏はこれまでに、中国人
(47歳)
寿保険(香港)資産管理有限公司のゼネラル・マネジャー、中
国人寿フランクリン資産管理有限公司の総裁、新中国資産管
理有限公司の副総裁および中国再資産管理有限公司の中国
共産党委員会書記およびゼネラルマネジャーを歴任している。
同氏は中国財政部財政科学研究所で財政学を専攻し、博士
号を取得して卒業している。
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役名 氏名 所有
略歴
および職名 (年齢) 株式数
独立非業務執行取 喬 志敏 喬 志敏氏は2013年1月から当行の独立非業務執行取締役を 0
締役 務めている。同氏は現在、武漢農村商業銀行の独立取締役
(QIAO Zhimin)
を兼任している。同氏はこれまでに、中国銀行の本店財
(66歳)
務・会計部門副部長、ルクセンブルク支店副支店長および
本店総合計画部門副ゼネラルマネジャー、中国人民銀行の
会計部門副本部長および第1銀行監督部門副本部長、中国
工商銀行の監督チーム長(局長級)、CBRCの財政会計部門
の理事、中国民生銀行股 份 有限公司の第4期監査役会副会
長および第5期監査役会会長を務めた。同氏は、湖南経済
学院で財政学を専攻して卒業した。同氏は修士号を取得し
ており、また上級会計士の認定を受けている。
独立非業務執行取 謝 榮 謝 榮氏は2013年1月から当行の独立非業務執行取締役を務め 0
締役 ている。同氏は申萬宏源集団股份有限公司、中国中薬有限公
(XIE Rong)
司、上海百潤投資集団股份有限公司および上海国際信託有限
(66歳)
公司の独立取締役を兼任している。同氏は上海財経大学で会
計学部の准教授、教授、博士監督官および副学科長を務め(こ
の間、1年間にわたって英国のウォーリック大学の客員研究員も
務めた。)、またKPMG Huazhen会計事務所にてパートナーとし
て勤務し、上海国家会計学院の教授兼副院長を務めた。同氏
はまた、大華会計事務所およびプライスウォーターハウス・ダファ
CPAsリミテッドにて非常勤公認会計士を務め、チャイナ・シティッ
ク・バンクで独立取締役を務めた。同氏は上海財経大学で会計
学を専攻して卒業している。同氏は、経済学博士号を取得して
おり、非開業の上級公認会計士である。また、国務院の政府特
別手当を受給している。
独立非業務執行取 霍靄玲キャサリン 霍靄玲キャサリン女史は、2014年1月から独立非業務執行取締 0
締役 (FOK Oi Ling 役を務めている。同女史は現在、思亜国際コンサルタント・サー
ビス有限公司のコンサルタント、香港理事学会の上席会員、香
Catherine)
港専門家および上席理事会の議決委員、財政経済専門グルー
(60歳)
プおよび経済問題委員会の委員ならびに香港女性専門家企業
家協会委員である。同女史はホンコン・シャンハイ・バンキング・
コーポレーション・リミテッド(「HSBC」)の国際貿易金融部および
商業信用部のマネジャー、産業・商業銀行・貿易金融事業の地
域ディレクター、リテール・バンキングのリスク管理部チーフなら
びにリテール・バンキングの地域ディレクター、リテール・バンキ
ング事業の資産運用投資商品担当取締役を歴任した。同女史
はHSBCのアジア太平洋地域の事業統合担当取締役、中国交
通銀行のリテール事業マーケティング管理担当顧問を務めた。
同女史は中国香港商工会議所上海支部の名誉会長を務めた。
同女史は、香港中文大学において経営学修士号を取得して、
卒業している。同女史は、香港銀行学会の準会員であり、公認
フィナンシャル・マネジメント・プランナーである。
独立非業務執行取 徐洪才 徐洪才氏は2015年2月から当行の独立非業務執行取締役を 0
締役 務めている。同氏は現在、中国国際経済取引センター経済
(XU Hongcai)
調査部の副主席エコノミストおよび研究員、ブリティッ
(54歳)
シュコロンビア大学(カナダ)の招聘研究者である。同氏
は中国国家石油公社のアシスタント・エンジニア、中国人
民銀行本店金融債権室職員、GF証券上海支部副ゼネラル・
マネジャー、北京ベンチャー・キャピタル・カンパニー・
リミテッド副社長および首都経済貿易大学教授を歴任し
た。同氏は中国人民大学を卒業し、哲学の修士号を取得し
ており、また中国社会科学院大学院で経済学の博士号を取
得して卒業している。
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独立非業務執行取 馮侖 馮侖氏は2015年2月から当行の独立非業務執行取締役を務 0
締役 めている。同氏は現在、北京四方御風投資有限公司の業務
(FENG Lun)
執行取締役を務めている。同氏はこれまでに、中国共産党
(59歳)
中央委員会中央党校の講師、国家経済体制改革委員会研究
所の副主任、海南改革開発研究所の上席副所長および中国
民生銀行の取締役を歴任した。同氏は1991年に萬通グルー
プを設立した。同氏は西北大学で経済学の学士号を取得
し、中国共産党中央委員会中央党校で法学の修士号を取得
し、中国社会科学院大学院で法学の博士号を取得し、シン
ガポール国立大学のリー・クアンユー公共政策大学院で公
共政策学の修士号(MPP)を取得した。
独立非業務執行取 王立國 王立國氏は2017年1月から当行の独立非業務執行取締役を 0
締役 務めている。同氏は現在、東北財経大学の教授(国家2
(WANG Liguo)
級)、博士課程指導官、国家社会科学基金主要入札プロ
(61歳)
ジェクト首席専門家、中国投資協会理事、中国建築学会建
設経済支部常務理事、大連工業諮問協会副会長および大連
亜東投資諮問有限公司会長を務めている。同氏は東北財経
大学投資技術管理学部長および住宅都市建設部高等教育技
術管理評価委員会委員を務めている。同氏は、東北財経大
学で経済学の学士号および修士号を取得し、産業経済学の
博士号を取得している。
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(b) 当行監査役
役名 氏名 所有
略歴
および職名 (生年月日) 株式数
監査役会会長 李