キムラユニティー株式会社 内部統制報告書 第48期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第48期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) |
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提出者 | キムラユニティー株式会社 |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
キムラユニティー株式会社(E04357)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2019年6月21日
【会社名】 キムラユニティー株式会社
【英訳名】 KIMURA UNITY CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 木村 昭二
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 名古屋市中区錦三丁目8番32号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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キムラユニティー株式会社(E04357)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役社長は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」)の財務報告に係る内部統制を整備及び運用
する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告
に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組
みに準拠して内部統制を整備及び運用し、当社グループの財務報告における記載内容の適正性を担保するとともに、
その信頼性を確保しております。
なお、内部統制は、判断の誤り、不注意、複数の担当者による共謀によって有効に機能しなくなる場合や当初想定
していなかった組織内外の環境の変化や非定型的な取引等には必ずしも対応しない場合等があり、固有の限界を有す
るため、その目的の達成にとって絶対的なものではなく、財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することが
できない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社代表取締役社長は、2019年3月31日を基準日とし、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評
価の基準に準拠して、当社グループの財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。
評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を評価の対
象といたしました。
財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(以下「全社的な内部統制」)及び決算・財務報告に係る業務プロセ
スのうち、全社的な観点で評価することが適切と考えられるものについては、すべての事業拠点について評価の対象
とし、評価対象となる内部統制全体を適切に理解及び分析した上で、関係者への質問、記録の検証等の手続を実施す
ることにより、内部統制の整備及び運用状況並びにその状況が業務プロセスに係る内部統制に及ぼす影響の程度を評
価いたしました。
また、業務プロセスについては、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、上記の全社的な内部統
制の評価結果を踏まえ、連結売上高を指標に、その概ね2/3程度の割合に達している事業拠点を重要な事業拠点と
して選定し、それらの事業拠点における、当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目、すなわち「売上高」
「売上原価」「売上債権」「棚卸資産」「仕入債務」に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。その業務プ
ロセスについては、それぞれのプロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を選
定し、関連文書の閲覧、当該内部統制に関係する適切な担当者への質問、業務の観察、内部統制の実施記録の検証等
の手続を実施することにより、当該統制上の要点の整備及び運用状況を評価いたしました。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当社代表取締役社長は、2019年3月31日現在における当社グループの財務報告に係る内部統制
は有効であると判断いたしました。
4【付記事項】
付記すべき事項はありません。
5【特記事項】
特記すべき事項はありません。
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