東北電力株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
東北電力株式会社(E04501)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月26日
【会社名】 東北電力株式会社
【英訳名】 Tohoku Electric Power Company, Incorporated
【代表者の役職氏名】 取締役社長 社長執行役員 原 田 宏 哉
【本店の所在の場所】 仙台市青葉区本町一丁目7番1号
【電話番号】 022(225)2111(代表)
【事務連絡者氏名】 ビジネスサポート本部 経理部 決算課長 阿 部 元 光
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号(丸の内トラストタワー本館)
東北電力株式会社 東京支社
【電話番号】 03(3231)3501(代表)
【事務連絡者氏名】 東京支社 業務課長 梶 谷 俊
【縦覧に供する場所】 東北電力株式会社 青森支店
(青森市港町二丁目12番19号)
東北電力株式会社 岩手支店
(盛岡市紺屋町1番25号)
東北電力株式会社 秋田支店
(秋田市山王五丁目15番6号)
東北電力株式会社 山形支店
(山形市本町二丁目1番9号)
東北電力株式会社 福島支店
(福島市栄町7番21号)
東北電力株式会社 新潟支店
(新潟市中央区上大川前通五番町84番地)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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1【提出理由】
当社は、2019年6月26日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社の社外取締
役を除く取締役(監査等委員であるものを除く。)及び執行役員(取締役であるものを除く。)に対し、ストックオ
プションとして新株予約権を発行することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容
等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1) 銘柄
東北電力株式会社 第10回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
(2) 発行数
2,714個とする。
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少
したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
(3) 発行価格
各新株予約権の払込金額は、下記(14)に定める新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)においてブ
ラック・ショールズモデルに基づき算出した金額とする。なお、当該価額は、新株予約権の公正価額であり、会社
法第246条第2項の規定に基づき、割当てを受ける者が、当該払込金額の払い込みに代えて、当社に対して有する報
酬債権と新株予約権の払込金額の債務とを相殺するものとする。
(4) 発行価額の総額
未定
(5) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式
数」という。)は100株とする。
なお、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割
の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる
調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整
の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生
日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準
備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総
会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の
翌日以降これを適用する。
また、上記のほか、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて
付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことが
できる。
(6) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けるこ
とができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(7) 新株予約権の行使期間
2019年8月2日から2044年8月1日までとする。
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(8) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休
日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
② 上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割
計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で
承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任され
た執行役の決定がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただ
し、下記(16)に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の
新株予約権が交付される場合を除くものとする。
③ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによ
る。
(9) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定
に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを
切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限
度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(10) 新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(11) 新株予約権の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社社外取締役を除く取締役(監査等委員であるものを除く。) 10名 962個
当社執行役員(取締役であるものを除く。) 35名 1,752個
(12) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社
の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
(13) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
新株予約権者との間の取決めの内容は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当
契約において定めるところによる。
(14) 新株予約権を割り当てる日
2019年8月1日
(15) 新株予約権の取得の事由及び条件
当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合
は、当社取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、当社取
締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
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④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての
定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要する
こと又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける
定款の変更承認の議案
(16) 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社とな
る場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以
下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効
力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、
新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転に
つき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株
予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイから
ホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、
以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新
設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(5)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従っ
て決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価
額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1
円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
(7)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅
い日から、(7)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(9)に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
(8)に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
(15)に準じて決定する。
(17) 端数の取扱い
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨て
るものとする。
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