日本フエルト株式会社 内部統制報告書 第155期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第155期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) |
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提出者 | 日本フエルト株式会社 |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
日本フエルト株式会社(E00573)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月27日
【会社名】 日本フエルト株式会社
【英訳名】 NIPPON FELT CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 芝原 誠一
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都北区赤羽西一丁目7番1号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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日本フエルト株式会社(E00573)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長芝原誠一は、当社及び連結子会社4社(東山フエルト株式会社、ニップ縫整株式会社、台湾惠爾得
股份有限公司、日惠得造紙器材(上海)貿易有限公司)(以下「当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統
制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基
準」並びに「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」に示されている内部統制の基本的枠組みに
準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
全には防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2019年3月31日を基準日として行われており、評価に
当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価にお
いては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、
当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いまし
た。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グル-プについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点
から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考
慮して決定しており、当社及び台湾惠爾得股份有限公司(前連結会計年度の2社合計連結売上高比率100%)を対象と
して行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしま
した。なお、連結子会社3社(東山フエルト株式会社、ニップ縫整株式会社、日惠得造紙器材(上海)貿易有限公
司)については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めており
ません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、前連結会計年度の連結売上高の2/3を超えている当社を重
要な事業拠点として選定いたしました。なお、当連結会計年度の売上高にて、当社のグループ内比率に著しい変動が
ないことを確認いたしました。選定した重要な事業拠点である当社においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定
科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、選定した重要な
事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積り
や予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして
評価対象に追加しております。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断い
たしました。
4【付記事項】
該当事項はありません。
5【特記事項】
該当事項はありません。
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