株式会社十六銀行 内部統制報告書 第244期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
EDINET提出書類
株式会社十六銀行(E03569)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月21日
【会社名】 株式会社十六銀行
【英訳名】 The Juroku Bank,Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役頭取 村 瀬 幸 雄
【最高財務責任者の役職氏名】 ―――――
【本店の所在の場所】 岐阜市神田町8丁目26番地
【縦覧に供する場所】 株式会社十六銀行 名古屋営業部
(名古屋市中区錦3丁目1番1号)
株式会社十六銀行 東京支店
(東京都中央区日本橋本町4丁目1番10号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄3丁目8番20号)
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株式会社十六銀行(E03569)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当行取締役頭取村瀬幸雄は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表
した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基
準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び
運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものであり、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽記載を完全には防止又は発
見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2019年3月31日を基準日として行っており、評価に当
たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす全社的な内部統制の評価を踏まえて、評価
対象とする業務プロセス及び決算・財務報告プロセスとしての固有の業務プロセスを選定いたしました。当該プロセ
スの評価においては、選定されたプロセスを分析したうえで、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点
を識別し、当該統制上の要点について、整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価
を行っております。
財務報告に係る内部統制の評価範囲は、当行及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の
観点から必要な範囲を決定いたしました。
財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当行、十六
リース株式会社及び十六信用保証株式会社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセス
及び決算・財務報告プロセスとしての固有の業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。
なお、その他の連結子会社は財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性が僅少であると判断し、全社的な内部統
制の評価範囲に含めておりません。
重要な事業拠点については、当連結会計年度の連結経常収益(内部取引の連結消去前)の2/3以上を計上する当行を
選定しております。重要な事業拠点である当行の事業目的に大きく関わる勘定科目として貸出金、有価証券及び預金
等に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事
業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、リスクが大きい取引を行っている事業又は業
務に係る業務プロセス等を追加的に評価の対象としております。なお、全社的な内部統制の対象事業拠点において、
見積りや予測を伴う勘定科目を含めた重要な虚偽記載の発生可能性が高い勘定科目については、決算・財務報告プロ
セスとして固有の業務プロセスの評価を行っております。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価手続を実施した結果、当事業年度末日時点において、財務報告に係る内部統制は有効であると判断いた
しました。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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