ロベコ・キャピタル・グロース・ファンズ-ロベコBPUSプレミアム・エクイティーズ 有価証券報告書(外国投資証券) 第22期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
提出書類 | 有価証券報告書(外国投資証券)-第22期(平成30年1月1日-平成30年12月31日) |
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提出日 | |
提出者 | ロベコ・キャピタル・グロース・ファンズ-ロベコBPUSプレミアム・エクイティーズ |
カテゴリ | 有価証券報告書(外国投資証券) |
EDINET提出書類
ロベコ・キャピタル・グロース・ファンズ(E33591)
有価証券報告書(外国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年6月 28 日
【計算期間】 第 22 期(自 平成 30 年1月1日 至 平成 30 年 12 月 31 日)
【発行者名】 ロベコ・キャピタル・グロース・ファンズ
( Robeco Capital Growth Funds )
【代表者の役職氏名】 D・R・ファン・ボメル( D.R. van Bommel )
マネージング・ディレクター
J・H・ファン・デン・アッカー( J.H. van den Akker )
取締役
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、セニンガーベルグ、L- 2633 、トレヴェス通
り6番
( 6 route de Trèves L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of
Luxembourg )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
弁護士 尾 登 亮 介
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 ( 6212 ) 8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
(注1)本投資法人は、ルクセンブルグ法に基づいて設立されているが、サブ・ファンドは米ドル建てのため、以下の金額表
示は別段の記載がない限り米ドルをもって行う。
(注2)米ドルの円貨換算は、特に記載がない限り、 2019 年4月 26 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の
仲値(1米ドル= 111.85 円)による。以下同じ。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してまたは切り捨てて記載してある。従って、合計の数字が一
致しない場合がある。また円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、
必要な場合四捨五入して記載してある。従って、本書の中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合も
ある。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【外国投資法人の概況】
(1)【主要な経営指標等の推移】
ロベコ・キャピタル・グロース・ファンズ
-ロベコ BP USプレミアム・エクイティーズ
(以下、ロベコ・キャピタル・グロース・ファンズを「本投資法人」または「ファンド」、ロベコ・
キャピタル・グロース・ファンズ-ロベコ BP USプレミアム・エクイティーズを「サブ・ファン
ド」という。)
(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)
2014 年 12 月末日に 2015 年 12 月末日に 2016 年 12 月末日に 2017 年 12 月末日に 2018 年 12 月末日に
終了する 終了する 終了する 終了する 終了する
会計年度末 会計年度末 会計年度末 会計年度末 会計年度末
(1)
621,783,000.00 -118,041,000.00 575,697,000.00 -1,106,211,884.00
1,109,086,000.00
(a)営業収益
(b)経常利益金額または 621,783,000.00 -118,041,000.00 575,697,000.00 1,109,086,000.00 -1,106,211,884.00
経常損失金額
(c)当期純利益金額または 621,783,000.00 -118,041,000.00 575,697,000.00 1,109,086,000.00 -1,106,211,884.00
当期純損失金額
(2)
7,293,728,000.00 5,284,403,000.00 5,395,706,000.00 6,161,039,963.00
6,835,389,000.00
(d)出資総額
(e)発行済投資口総数
10,616,233.000 口 7,494,885.000 口 7,272,135.000 口 6,094,471.000 口 5,217,318.000 口
(クラスD米ドル投資証券)
(f)純資産額 7,293,728,000.00 5,284,403,000.00 5,395,706,000.00 6,835,389,000.00 6,161,039,963.00
(g)資産総額 7,393,799,000.00 5,368,253,000.00 5,531,187,000.00 7,003,665,000.00 6,219,084,585.00
(h)1口当たり純資産価格
(クラスD米ドル投資証券) 203.24 201.38 227.67 265.67 229.15
(i)1口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額 - - - - -
(クラスD米ドル投資証券)
(j)分配総額 17,458,000.00 13,846,000.00 7,340,000.00 10,797,000.00 14,208,232.00
(k)1口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
(l)自己資本比率 98.65 % 98.44 % 97.55 % 97.60 % 99.07 %
(3)
(m)自己資本利益率
10.7 % -0.9 % 13.1 % 16.7 % -13.7 %
(クラスD米ドル投資証券)
(1)営業収益には投資収益および実現および未実現利益(損失)を含めている。以下同じ。
(2)サブ・ファンドは変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下同じ。
(3)自己資本利益率は、当該会計年度の1口当たり純資産価格の前年度に対する増減の比率であるが、当該会計年度に初めて当
該投資証券が発行された場合には、当初募集価格に対する増減の比率で表すものとする。以下同じ。
(4)「主要な経営指標等の推移(e)発行済投資口総数、(h)1口当たり純資産価格、(i)1口当たり当期純利益金額また
は当期純損失金額、(k)1口当たり分配金額および(m)自己資本利益率」は、日本で販売しているクラスのみ記載して
いる。以下同じ。
(5) 2017 年 12 月に終了する会計年度までは千の位以下を四捨五入した金額を表示している。
(注)各取引に使用された1口当たりの純資産価格は、純資産価格の調整の結果、上記および財務書類に記載の価格と異なる場合
がある(財務書類に対する注記1参照)。以下同じ。
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(2)【外国投資法人の目的及び基本的性格】
a.外国投資法人の目的および基本的性格
投資法人(「本投資法人」) ロベコ・キャピタル・グロース・ファンズ
( Robeco Capital Growth Funds )
の名称
投資信託に関する 2010 年 12 月 17 日法(以下「 2010 年法」という。)
法的形態 パートⅠの規定に従い設立された変動資本を有する投資法人(SI
CAV)形態によるオープン・エンド型投資会社
設立日 1997 年5月2日
ルクセンブルグの商業および
法人登記所 B 58 959
登録番号
会計年度 1月1日から 12 月 31 日
年次投資主総会は、ルクセンブルグにおいて、5月の最終木曜日の
定時投資主総会
午後3時に開催される。
定款
官報(ルクセンブルグ大公国のメモリアル・セ・
ルクイ・デ・ソシエテ・エ・アソシエーション
当初公告 1997 年6月6日
(以下「メモリアル」という。))で公告され
た。
2012 年6月 28 日 修正日
2012 年8月3日 修正がメモリアルで公告された。
2018 年 11 月9日 直近修正日
修正
修正がルクイ・エレクトロニック・デ・ソシエ
2018 年 11 月 29 日 テ・アソシアシオン(以下「RESA」とい
う。)で公告された。
2018 年 12 月3日 修正定款の効力発生日
ロベコ・ルクセンブルグ・エス・エイ( Robeco Luxembourg S.A. )
管理会社
ロベコ・キャピタル・グロース・ファンズは、ルクセンブルグにおいて、変動資本を有する投資法
人である無制限の期間存続するオープン・エンド型の投資会社として設立され、それぞれの純資産価
額に基づく価格で請求に応じてその投資証券を発行し、買い戻す。
本投資法人は、アンブレラ型である。それぞれ異なる投資方針に対応する証券ポートフォリオなら
びにその他の資産および負債で表象される複数のサブ・ファンドから構成される。取締役会は、各サ
ブ・ファンド内に異なる投資証券クラスを発行する権限を有する。
本投資法人の取締役は、各サブ・ファンドの投資方針を決定する。以下に詳述するように、取締役
会は、当該方針の執行を管理会社に委託している。
各サブ・ファンドの投資証券は、関連するサブ・ファンドまたはクラスの1口当たり純資産価格に
基づく価格で発行され、下記「第三部 外国投資法人の詳細情報 第2 手続等 1 申込(販売)
手続等 海外における販売手続等 投資証券の発行」に記載されるところにより決定される申込手数
料が賦課される。請求に応じて、投資証券は、関連するサブ・ファンドまたはクラスの1口当たり純
資産価格に基づく価格で買い戻される。投資証券は、記名式のみで発行される。最新の申込価格およ
び買戻価格は、本投資法人の登記上の事務所において入手可能である。
b.外国投資法人の特色
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本投資法人は、全体として一つの法主体を構成しているが、一つのサブ・ファンドの資産は、当該
サブ・ファンドに関連する投資者の権利および当該サブ・ファンドの設定、運営または解散に関連し
て生じた請求についての債権者の権利を充足するためにのみ利用できる。投資主間等の関係を目的と
し た場合、各サブ・ファンドは、個別の主体とみなされる。
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(3)【外国投資法人の仕組み】
a.ファンドの仕組み
(注) 2019 年4月 23 日付で、本投資法人の登録事務代行会社および支払事務代行会社が再編手続のためRBCインベスター・
サービシーズ・バンク・エス・エイからJ .P .モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイに変更された。
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b.本投資法人および関係法人の名称、運営上の役割および関係業務の内容
名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
ロベコ・キャピタル・グロース・ 外国投資法人 1997 年5月2日付で定款を締結(随時
ファンズ 改訂済)。本投資法人の資産の運用、
( Robeco Capital Growth 管理、投資証券の発行、買戻し、本投
資法人の終了等について規定してい
Funds )
る。
ロベコ・ルクセンブルグ・エス・ 管理会社 2005 年9月 29 日付で本投資法人との間
エイ でマネジメント・ファンド・サービス
(注1)
( Robeco Luxembourg S.A. )
契約 を締結。投資信託に関する
法律に基づき、管理会社の職務および
責任について規定している。
J . P . モルガン・バンク・ルクセ 保管受託銀行 2018 年2月6日付で本投資法人および
(注2)
ンブルグ・エス・エイ
管理会社との間で保管受託契約
( J.P. Morgan Bank Luxembourg
(随時改訂済)を締結。
S.A. )
本投資法人の資産の保管業務および支
払事務代行業務について規定してい
る。
管理事務代行会社 2018 年2月6日付で本投資法人および
(注
管理会社との間で管理事務代行契約
3)
(随時改訂済)を締結。
本投資法人の資産の管理事務業務につ
いて規定している。
登録事務代行会社 2018 年2月6日付で管理会社との間で
支払事務代行会社 登録事務代行および 支払事務代行 契約
(注4)
(随時改訂済。)を締結。登録
事務・名義書換業務および支払事務代
行業務について規定している。
ロベコ・インスティテューショナ 投資顧問会社 2019 年6月1日付で管理会社との間で
(注5)
ル・アセット・マネジメント・
投資顧問契約 (随時改訂済。)
ビー・ヴィー
を締結。本投資法人に関しての運用会
( Robeco Institutional Asset
社業務お よび投資顧問業務について規
Management B.V. )
定している。
UBS証券株式会社 代行協会員 2017 年 10 月 24 日付で投資顧問会社との
(注6)
日本における販売会社
間で代行協会員契約 を締結。日
本における代行協会員業務について規
定している。 2017 年 10 月 24 日付で投資
(注7)
証券販売・買戻契約 を締結。投
資証券の販売および買戻しについて規
定している。
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(注1)マネジメント・ファンド・サービス契約とは、本投資法人により任命された管理会社が、ルクセンブルグの法律に従い
管理会社として行為し、本投資法人に対してポートフォリオの管理、管理事務代行ならびに登録・名義書換代行業務を
行う他、当該契約に詳述される業務を提供することを約する契約である。
(注2)保管受託契約とは、本投資法人によって資産の保管会社として任命された保管受託銀行が、有価証券の保管、引き渡し
等ファンド資産の保管業務等を行うことを約する契約である。
(注3)管理事務代行契約とは、管理会社によって任命された管理事務代行会社が、会計および純資産価格の計算等を行うこと
を約する契約である。
(注4)登録事務代行および支払事務代行契約とは、本投資法人により任命された登録事務代行会社が本投資法人の投資証券の
発行、乗換え、買戻しの処理業務および投資主名簿の管理業務等を行うことおよび支払事務代行会社が支払事務代行業
務を行うことを約する契約である。
(注5)投資顧問契約とは、管理会社によって任命された投資顧問会社が、投資方針および投資制限に従って本投資法人の資産
の日々の運用を行うことを約する契約である。
(注6)代行協会員契約とは、サブ・ファンドのために投資顧問会社によって任命された日本における代行協会員が投資証券に
関する目論見書の配布、投資証券1口当たりの純資産価格の公表等を行うことを約する契約をいう。
(注7)投資証券販売・買戻契約とは、投資証券の日本における募集の目的で投資証券を日本における販売会社が日本の法令・
規則および目論見書に準拠して販売することを約する契約をいう。
(4)【外国投資法人の機構】
① 統治に関する事項
本投資法人の取締役会は、すべてのサブ・ファンドに関して、本投資法人の取締役会の監督の下、
管理事務代行業務、マーケティング業務、投資運用業務および投資顧問業務を日次ベースで提供する
責任を有する本投資法人の管理会社として、ロベコ・ルクセンブルグ・エス・エイを任命している。
管理会社は、すべてのサブ・ファンドに関し、ロベコ・インスティテューショナル・アセット・マネ
ジメント・ビー・ヴィーに対して投資運用および投資顧問の職務を委託している。
管理会社は、 2005 年7月7日にルクセンブルグ大公国の法律に基づき公開有限責任会社( société
anonyme )として設立され、その定款は、 2005 年7月 26 日に「メモリアル」に公告された。管理会社
は、 2010 年法第 15 条により規制される管理会社として認可されている。管理会社は、本件関連会社の
一員であり、 Robeco ( LU ) Funds III, Robeco Global Total Return Bond Fund, Robeco All
Strategies Funds and Robeco QI Global Dynamic Duration の管理会社としても行為している。
管理会社の取締役会は、
-マーク・グラゼニール(ロベコのロベコ・ルクセンブルグ・エス・エイのマネージング・ディレク
ター)
-マルコ・ファン・ザンテン(ロベコのエグゼクティブ・ディレクター)
-サンドール・ヘンドリクス(ロベコのディレクター)
-マート・ポストマ(ロベコのディレクター)
からなる。
管理会社のコンダクティング・オフィサーは、
-マーク・グラゼニール(ロベコのロベコ・ルクセンブルグ・エス・エイのマネージング・ディレク
ター)
-クラウディア・セイル(ロベコのロベコ・ルクセンブルグ・エス・エイのコンダクティング・オ
フィサー)
である。
管理会社の払込済資本金は、 2019 年4月 23 日現在、 2,500,000 ユーロである。
管理会社は、本投資法人が投資制限を遵守することを確保し、本投資法人の戦略および投資方針の
実施を監視する。
管理会社は、取締役に対して定期的に報告書を送付し、本投資法人の投資制限の積極的違反を遅滞
なく各ボード・メンバーに知らせる。
管理会社は、投資顧問会社およびその他の業務提供会社から定期的な報告書を受領する。
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管理会社がルクセンブルグ法および規制に従い、投資者が入手できるようにしなければならない管
理会社の投資主訴訟取扱手続、利益相反規則、議決権方針等(これらに限定されない。)の追加情報
は、管理会社の登記上の事務所において入手可能である。
② 運用体制
本投資法人の取締役会は、サブ・ファンドの投資方針の全般に責任を有する。
管理会社は、J . P . モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイに対して管理事務、登録およ
び名義書換代行ならびに支払事務代行の職務を委託している。
(5)【外国投資法人の出資総額】
各会計年度末および 2019 年3月末日現在のサブ・ファンドの出資総額およびクラス投資証券の発行済
投資証券総数は以下のとおりである。
(ロベコ BP USプレミアム・エクイティーズ)
出資総額
発行済投資証券総数
(口)
千米ドル 百万円
2014 年 12 月末日に終了する クラスD米ドル
7,293,728 815,803 10,616,233.000
会計年度末 投資証券
2015 年 12 月末日に終了する クラスD米ドル
5,284,403 591,060 7,494,885.000
会計年度末 投資証券
2016 年 12 月末日に終了する クラスD米ドル
5,395,706 603,510 7,272,135.000
会計年度末 投資証券
2017 年 12 月末日に終了する クラスD米ドル
6,835,389 764,538 6,094,471.000
会計年度末 投資証券
2018 年 12 月末日に終了する クラスD米ドル
6,161,040 689,112 5,217,318.000
会計年度末 投資証券
クラスD米ドル
2019 年3月末日 6,090,972 681,275 4,693,532.000
投資証券
(6)【主要な投資主の状況】
1993 年4月5日付ルクセンブルグ法第 41 条により課されるルクセンブルグ銀行機密規定(改訂済)に
より、当該サブ・ファンドの主要な投資主に関する情報は公開できない。
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
ロベコ BP USプレミアム・エクイティーズ
投資方針
投資目的
サブ・ファンドの目的は、投資元本の長期的な成長である。
投資戦略
サブ・ファンドは、その総資産の3分の2以上を、米国に登記上の事務所を有するか、または米国に
おいて主要な経済活動を行う企業の株式に投資する。サブ・ファンドは、企業への投資にあたり、過小
評価されており、魅力的な価格水準ながら変化を促す材料を兼ね備えた企業であるかを重視する。こう
した企業は、中小型株はもちろん大型株にも見られる。
サブ・ファンドは、追加収益を得るためにカバード・コール戦略を用いることができる。投資者は、
こうしたデリバティブの利用により、投資証券の価格のボラティリティが増すことがあることに留意す
べきである。
金融商品および投資制限
サブ・ファンドは、投資制限および適用法令が認める範囲を十分に考慮し、株式、転換社債、債券、
短期金融商品およびデリバティブに投資できる。取引所および店頭市場で取引されるデリバティブが認
められており、これには先物、スワップ、オプション、差金決済取引および為替先物取引を含むがこれ
らに限定されない。
サブ・ファンドは、ヘッジや効率的なポートフォリオ運用のためだけではなく投資目的のためにも、
デリバティブを広く利用できる一方、かかる目的のためにデリバティブを多用することは目的としてい
ない。ただし、サブ・ファンドは特定のデリバティブ戦略を用いないが、その投資方針に基づいた投資
目的のため、またはサブ・ファンドの投資を効率的に行うため、限定してデリバティブを利用する。
通貨
サブ・ファンドは、建て通貨である通貨建てでの最適な投資結果を得ることを目的とする。サブ・
ファンドは、当該目的のために通貨運用を機動的に行う。これは、投資顧問会社が機動的な通貨ポジ
ションをとることを認められ、通貨エクスポージャーをポジティブに、ネガティブに、またはヘッジで
きることを意味する。効率的なポートフォリオ運用には、通貨ヘッジを含むことがある。関連するサ
ブ・ファンドは、通貨ヘッジのため流動性のある金融商品が利用できない場合、効率的なポートフォリ
オ運用の目的で、下記「金融デリバティブ商品ならびに技法および商品」に詳述されるように、その他
の通貨をヘッジすることができる。機動的な通貨方針を採ることにより、関連する参照指数における各
通貨の比重からサブ・ファンドの通貨ポジションが逸脱することがある。
典型的な投資者プロファイル
サブ・ファンドは、サブ・ファンドを資本市場の成長に参加する容易な手段と考えている投資者に適
している。定義された投資目的を獲得したい熟知しているおよび/または経験豊富な投資者にも適して
いる。サブ・ファンドは元本を保証されていない。投資者は、ボラティリティを許容できなければなら
ない。サブ・ファンドは、最低5年間から7年間元本を投資することができる投資者に適している。サ
ブ・ファンドは、元本の成長、インカムおよび/またはポートフォリオの分散という投資目的を備える
ことができる。
かかる情報は、参考のために提供されているものであって、投資者は、投資判断を行う前に自身のリ
スク許容レベル、財務状況、投資目的等を含むがこれらに限定されない自身の状況につき考慮すべきで
ある。疑問がある場合、投資者は、専門家の助言を求めるべきである。
サブ・ファンドのリスク・プロファイル
サブ・ファンドは、一国のみの市場に対するエクスポージャーを有しており、潜在的ボラティリティ
が高い。企業の株式への投資には、為替リスクおよび変動リスク等のリスク(例えば、譲渡可能証券や
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株式市場に連動するリスク)を含むことがある。サブ・ファンドの投資対象は、市場変動にさらされて
いる。よって、サブ・ファンドの投資目的が達成されるという確証はない。サブ・ファンドの投資証券
の 価格が取得時の価格を下回らないという保証はない。
サブ・ファンドのリスクに関する留意事項
投資者は、上記のリスクに加えて、サブ・ファンドが投資戦略の一環としてデリバティブを利用で
き、かかる投資対象は本質的に変動しやすく、市場が予想に反して変動した場合、サブ・ファンドが潜
在的な追加リスクおよび費用にさらされる可能性があることに留意すべきである。このような市況で
は、一定の条件において、投資者がごくわずかなリターンしか得られないか、まったくリターンを得ら
れないことがあり、当該投資につき損失を被ることさえある。
投資リスクは、定量的技法により測定される。デリバティブ活用の投資リスクは、かかる定量的技法
にも組み込まれる。エクスポージャーの算出方法、デリバティブ活用による最大レバレッジまたはレバ
レッジ予想水準、およびかかる算出の基準についての簡潔な説明等の詳細情報については、下記「3.
投資リスク b.リスク管理体制、財務リスク管理」の項を参照のこと。
投資顧問会社
投資顧問会社は、ロベコ・インスティテューショナル・アセット・マネジメント・ビー・ヴィーであ
り、投資顧問会社は、ボストン・パートナーズ・グローバル・インベスターズ・インクを副投資顧問会
社に任命している。ボストン・パートナーズ・グローバル・インベスターズ・インクは、サブ・ファン
ドの資産の日々の運用に責任を有する。ボストン・パートナーズ・グローバル・インベスターズ・イン
クとの契約は、投資顧問契約が終了した時点で、直ちに終了する。サブ・ファンドの名称の「 BP 」は、
ボストン・パートナーズ・グローバル・インベスターズ・インク( Boston Partners Global Investors
Inc. )の略称である「 Boston Partners (ボストン・パートナーズ)」を意味する。
基準通貨
米ドル
発行日
2005 年 10 月3日
上限追加申込
成功報酬
投資証券クラス 管理報酬 業務報酬 型 成功報酬
算出方法
チャージ
クラスD米ドル 3.00 % 1.50 % 0.12 % 累積型 該当なし 該当なし
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全ての報酬および費用についての詳細な記述は下記「4.手数料等及び税金」を参照のこと。
金融デリバティブ商品、効率的なポートフォリオ運用の技法および商品
本投資法人は、条件に基づき、 2010 年法および監督官庁の規則により課される制限内で(i)適格資
産に対する金融デリバティブおよび(ⅱ)譲渡性のある証券および短期金融商品に関連する技法および
商品を活用できる。本投資法人は、ヘッジ目的および投資目的で、効率的なポートフォリオ運用のため
にデリバティブを活用できる。
利用条件および適用される制限は、あらゆる状況において 2010 年法により課される規定を遵守しなけ
ればならない。
いかなる状況においても、このような運用により本投資法人およびそのサブ・ファンドがその投資方
針および投資制限から逸脱するようなことはない。
本投資法人は、下記「3.投資制限」Ⅶ項に記述されるように、金融デリバティブの利用に関連する
グローバル・エクスポージャーが、関連するサブ・ファンドの純資産総額を上回らないことを確保す
る。サブ・ファンドが保有するデリバティブ商品に関連するグローバル・エクスポージャーは、内部モ
デルに基づくアプローチを用いて、あらゆるグローバル・エクスポージャーの原証券(全般的および特
定の市場リスク)を考慮して決定され、これがポートフォリオの価値に重大な変動をもたらすことがあ
る。
譲渡性のある証券および短期金融商品に関連する技法および商品(証券貸付およびレポ契約を含むが
これらに限定されない。)は、効率的なポートフォリオ運用を目的として、各サブ・ファンドが利用で
きる。
本投資法人は、SFTR規則に関連してサブ・ファンドの運用成績を向上させるためにレポ取引およ
び証券貸付を利用できる。トータル・リターン・スワップ、現先取引、逆現先取引およびマージン・レ
ンディング取引は、利用されない。
証券貸付およびレポ契約
本投資法人は、本投資法人に適用ある法規則に規定される制限により認められる限度、かつその制限
の範囲内で、特に(i) 2010 年法の特定の定義に関連する 2008 年2月8日付大公国規則第 11 条、(ⅱ)
譲渡性のある証券および短期金融商品に関連する特定の技法および商品を利用する場合は、投資信託に
適用される規則に関連するCSSF告示 08 / 356 、ならびに(ⅲ)ETFおよびその他のUCITSの銘
柄に関するESMAガイドライン 2014 / 937 に関連するCSSF告示 14 / 592 (かかる規則は随時修正ま
たは置き換えられる。)の規定内で、追加資本または利益を生み出すか、または費用もしくはリスクを
軽減させるために(A)買い手または売り手のいずれかとしてレポ契約を締結すること、および(B)
証券貸付取引に従事することができる。
本投資法人は、定期的に、当該手数料が現行の市場慣行に即しているかどうかを(i)証券貸付代理
人が本投資法人および/またはその様々なサブ・ファンドの証券貸付代理人として提供する相対的/絶
対的価値、ならびに( ⅱ )その他の証券貸付代理人の手数料に基づき調査するため外部のコンサルタン
トの助言を得る。証券貸付取引による収益は、証券貸付取引のリターンに基づき、証券貸付代理人に適
用される報酬(すなわち証券貸付代理人が受領する証券貸付取引の収益に対する割合)のためのものを
除いてサブ・ファンドに与えられる。当該報酬は、(A) 0.5 %以下のリターンを創出する貸付の場合は
証券貸付取引から生じる収益の 25 %、および(B) 0.5 %を上回るリターンを創出する貸付の場合は証券
貸付取引から生じる収益の 10 %に相当する。
証券貸付代理人は、現金担保を受領する場合にリバース・レポ取引を実行し、当該取引の結果として
の収益は、リターンに基づいて、証券貸付代理人に適用される報酬(すなわち証券貸付代理人が受領す
るリバース・レポ取引の収益に対する割合)のためのものを除いてサブ・ファンドに与えられる。この
報酬は、(A)リターンが 0.5 %以下の場合は当該取引の収益の 25 %、および(B)リターンが 0.5 %を
上回る場合は当該取引からの収益の 10 %に相当する。
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RIAMは、本投資法人のために該当するサブ・ファンドの現金のポジションに関連してレポ取引/
リバース・レポ取引を行うことがある。かかる取引により生じた結果(プラスまたはマイナスに関わら
ず) は、本投資法人の勘定に限定される。
RIAMは、その投資顧問会社報酬およびその直接および間接的な運用コストおよび手数料の支払い
のため自身に配分された随時発生する手数料以外のレポ取引/リバース・レポ取引に関する手数料を受
領しない。
証券貸付取引/レポ契約の取引相手方は、下記「3.投資リスク b.リスク管理体制、財務リスク
管理」の項に記載のとおり評価される。
本投資法人は、潜在的にその資産のすべて(つまり 100 %)を、資産の種類にかかわらず、証券貸付取
引/レポ契約に利用することができるが、当該資産が証券貸付/レポ契約に適しており、常に買戻請求
に応じることができる場合に限られる。証券貸付取引/レポ契約に関連する最大レバレッジおよび予想
レバレッジ比率は以下の表に記載される。証券貸付取引/レポ契約は、本投資法人の投資方針に従った
本投資法人の運用に影響を与えてはならない。
関連する契約に基づく不履行が生じた場合、担保権が行使されることがある。担保は、関連する契約
がこれを規定している場合、相殺の対象となる。
証券貸付およびレポ契約に連動する特定のリスク
上記技法および商品の利用には、特定のリスクが含まれ、その一部を(下記「投資リスク」に加え
て)以下に記載するが、かかる利用により入手することを意図した目的が達成されるという保証はな
い。
証券貸付取引および/またはレポ契約は通常、本投資法人の運用成績全般の向上のために実施または
決定されるが、債務不履行(および特に取引相手方の債務不履行)により本投資法人の運用成績に悪影
響を及ぼすことがある。管理会社が実施するリスク管理プロセスは(「3.投資リスク b.リスク管
理体制、財務リスク管理」の項に記載のとおり)当該リスクの低減を目的としている。
証券貸付契約およびレポ契約の比率
レポ契約 リバース・レポ契約 証券貸付契約
サブ・ファンド名
予想比率 最大比率 予想比率 最大比率 予想比率 最大比率
ロベコBP USプレミア
0 -5% 10 % 0 -5% 15 % 5% 100 %
ム・エクイティ
金融デリバティブ商品
本投資法人は、本投資法人に適用ある法規則に規定される制限により認められる限度、かつその制限
の範囲内で、特に(i) 2010 年法の特定の定義に関連する 2008 年2月8日付大公国規則第 11 条、( ⅱ )
譲渡性のある証券および短期金融商品に関連する特定の技法および商品を利用する場合は、投資信託に
適用される規則に関連するCSSF告示 08 / 356 、ならびに( ⅲ )ETFおよびその他のUCITS発行
に関するESMAガイドラインに関連するCSSF告示 14 / 592 (かかる規則は随時修正または置き換え
られる。)の規定内で、追加資本または利益を生み出すか、または費用もしくはリスクを軽減させるた
めに「2.投資方針(1)投資方針」に詳述される金融デリバティブ取引を締結することができる。
本投資 法人は、主にクレジット・デフォルト・スワップおよび金利スワップに従事する。かかる種類
のデリバティブ取引は、以下に詳述する。デリバティブ取引および当該取引に基づき交換された担保
は、原則として、それぞれ 1992 年および 2002 年ISDA主契約(または同等の書類)ならびにクレジッ
ト・サポート別紙(または同等の書類)に準拠する。国際スワップ・デリバティブ協会(以下「ISD
A」という。)は、かかる取引につき標準化した書面を作成している。
デリバティブ取引の取引相手方は、下記「3.投資リスク b . リスク管理体制、財務リスク管理」の
項に記載のとおり評価される。
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本投資 法人が投資目的でインデックスに関連する金融デリバティブ商品に投資する場合、インデック
スおよびそのリバランスの頻度に関する情報は、事前に適切なインデックス・スポンサーのウェブサイ
ト を参照する形で上記「2.投資方針(1)投資方針」において開示される。
サブ・ファンドが原資産が金融インデックスである金融デリバティブ商品に投資する場合、サブ・
ファンドの投資方針を考慮して、当該インデックスのリバランス頻度により、サブ・ファンドのポート
フォリオのリバランスを求められるべきでなく、サブ・ファンドに追加費用が生じないことを想定して
いる。
投資顧問会社は、本投資法人のために金融デリバティブ取引を取り扱う。投資顧問会社は、本件関連
会社であり、オランダ金融市場当局(以下「AFM」という。)による認可を受けている。投資顧問会
社は、オランダ法に基づき設立されている。デリバティブ取引から生じた結果(プラスまたはマイナス
にかかわらない)は、本投資法人の勘定に限定され、本投資法人の監査済報告書に詳述される。
金融デリバティブ取引の取引相手方が、ETFおよびその他のUCITSの銘柄につきESMA/
2014 / 937 ENのESMAガイドライン第 38 d)項に記載の裁量権を有する場合、取引相手方は関連す
るサブ・ファンドに関する投資運用会社としてCSSFに承認されなければならないことに留意された
い。
利益相反
投資顧問会社は、管理会社および投資顧問会社間の投資顧問契約に基づき、その業務の提供に関して
生じたすべてのあらゆる利益相反を本投資法人に対して書面で開示するものとする。投資顧問会社は、
前述に関わらず、自身が適切とみなす他の者たちに対する管理会社として行為する自由があり、英文目
論見書においては、RIAMが金融、銀行、商業、顧問およびその他の取引(金融デリバティブ取引を
含むがこれらに限定されない。)を、自身の勘定または法規則で認められるその他の勘定であるかにか
かわらず締結または実行することを妨げる規定はない。
クレジット・デフォルト・スワップ
本投資法人は、クレジット・デフォルト・スワップを利用できる。クレジット・デフォルト・スワッ
プは、一取引相手方(プロテクションの買い手)が参照先発行体のクレジット・イベント発生後の当該
プロテクションの売り手による不確定な支払いの見返りに定期的な手数料を支払う相対金融契約であ
る。プロテクションの買い手は、クレジット・イベントが発生した際に参照先発行体が発行する特定の
債務を額面(またはその他指定の参照もしくは行使価格)で売却するか、または市場価格と当該参照価
格もしくは行使価格の差額に基づき現金決済しなければならない。締結されるクレジット・デフォル
ト・スワップは、かかる基準に基づき日々値洗いされる。クレジット・イベントとは、通常、破産、債
務超過、破産管財人の管理下となること、重大な悪影響を及ぼす債務再編、または支払債務の債務不履
行をいう。
本投資法人は、特定の信用エクスポージャーを取得するために、クレジット・デフォルト・スワップ
に基づくプロテクションの購入またはクレジット・デフォルト・スワップに基づくプロテクションの売
却を行うことがある。
本投資法人は、随時、買戻請求により生じる買戻代金の支払いのため、およびクレジット・デフォル
ト・スワップおよびその他の技法および商品から生じた債務の支払いのために、必要な資産を保有する
ことを確保する。
金利スワップ
本投資法人は金利スワップを利用できる。金利スワップは二者間での契約で、設定された元本額に対
する一連の将来の利払いを別の利払いと交換することである。金利スワップは通常、金利(主としてL
IBOR)に連動して変動する支払いと固定額の支払いを交換する。取引相手方は、一般に、金利の変
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動に対するエクスポージャーを限定または管理するためか、またはスワップなしで手に入れられるより
もわずかに低い金利を獲得するために金利スワップを利用する。締結された金利スワップは、これに基
づ き日々値洗いされる。
特定のデリバティブの利用に関する詳細
利用される上場および店頭デリバティブには、先物、オプション、スワップ(金利スワップ、クレ
ジット・デフォルト・スワップ(以下「CDS」という。)、インデックス・スワップおよびCDSバ
スケット型スワップを含むが、これらに限定されない。)を含むがこれらに限定されない。
CDSバスケット型スワップ(CDSバスケット型スワップの一種であるアイトラックス(iTra
xx)およびアイボックス(IBOXX)等)は、一連の証券またはデリバティブ商品を参照するバス
ケット型スワップである。サブ・ファンドは、CDSバスケット型スワップおよびCDSにプロテク
ションの買い手または売り手として投資できる。CDSバスケット型スワップの主な利点は、高度に分
散投資されたクレジットのバスケットに対して低い売買手数料で直ちにエクスポージャーを獲得でき、
例えば現存するシングル・ネームのクレジット・デフォルト・スワップまたは現物債券の信用ヘッジと
して利用することもできる。
TBA商品は、原資産であるモーゲージ・バック証券(以下「MBS」という。)に対する契約であ
り、将来合意した日付で受渡しを行うMBSの売買を行う契約である。TBA取引では、買い手および
売り手は、通常の取引パラメーター(代理人、クーポン、決済日、額面金額、および価格等)を決定す
るが、買い手は、一般に決済の2日前までは実際にどのような資産プールが受け渡されるのかを知らな
い。
金融デリバティブ商品に連動する特定のリスク
金融デリバティブの利用には、一定のリスクが含まれ、(下記「3.投資リスク a . リスク要因」に
含まれる情報に加えて)以下に列記されるものの一部が含まれ、またかかる利用により獲得することを
意図した目的が達成される保証はない。
金融デリバティブ取引は通常、本投資法人の関連するサブ・ファンドの運用成績全般を向上させるた
めに締結されるが、債務不履行(および特に取引相手方の債務不履行)が関連するサブ・ファンドの運
用成績に悪影響を及ぼすことがある。管理会社により実施されるリスク管理プロセス(以下に記載され
る。)は、かかるリスクの低減を目的としている。
証券貸付、レポ契約および金融デリバティブ取引の担保管理
サブ・ファンドが受領した担保は、特に流動性、評価、発行体の信用度、相関性および分散に関して
適用ある規制基準を遵守していなければならない。
サブ・ファンドが、効率的なポートフォリオ運用および店頭金融デリバティブ取引の取引相手方か
ら、特定の発行体につき上限エクスポージャーであるその純資産価額の 20 %を有する担保バスケットを
受領した場合は、発行体の集中に関し十分な分散基準が遵守されているとみなされる。サブ・ファンド
が様々な取引相手方に対するエクスポージャーを有する場合、単一の発行体に対するエクスポージャー
の上限である 20 %を算出するため、異なる担保バスケットは合算される。適用規制で認められる場合、
かつ適用除外される場合、サブ・ファンドは、加盟国、その一または複数の地方自治体、OECD加盟
国、または一または複数の加盟国が属する公的国際機関が発行または保証する異なる譲渡性のある証券
のおよび短期金融商品で全額担保することができる。この場合、サブ・ファンドは少なくとも6銘柄の
証券を受領するが、どの一銘柄の証券についてもサブ・ファンドの純資産価額の 30 %を上回らない。
これらの取引のいずれかに関連してサブ・ファンドが受領した非現金担保は、売却、再投資または担
保設定できない。サブ・ファンドがこれらの取引に関連して受領した現金担保は、場合により、サブ・
ファンドの投資目的に沿った方法で、(a)日々純資産額を算出し、AAAまたは同等の格付を付与さ
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れた欧州短期金融商品の定義に関するCESRガイドライン(Re-CESR/ 10 - 049 )に定義される
短期マネー・マーケット投資信託が発行する投資証券または受益証券、(b)登記上の事務所が加盟国
内 にある信用機関の短期預金か、登記上の事務所が第三国にある場合、ルクセンブルグの規制当局が共
同体法に規定の規則と同等とみなす健全性規則に従っている場合に限り、(c)加盟国、スイス、カナ
ダ、日本もしくは米国、またはその地方自治体、またはEU、地域もしくは世界規模の国際機関および
事業体が発行または保証している高格付の債券、ならびに(d)リバース・レポ契約取引(ただし、か
かる取引が健全性監督の対象である信用機関とのものであり、本投資法人が、随時、発生主義で全額現
金で買い戻せる場合に限る。)に再投資することができる。かかる再投資は、特にレバレッジ効果を生
じる場合、本投資法人のグローバル・エクスポージャーの算出に際して考慮される。
証券貸付取引から受領する現金は、取引相手方のエクスポージャーを引き下げるために短期のリバー
ス・レポ契約を通じて担保化される。
かかる取引に関連して受領した担保は、以下の担保を含むCSSF告示 08 / 356 に規定の基準を満たし
ていなければならない。
(i) 加盟国、OECD加盟国、その地方自治体または共同体、地域もしくは世界規模の国際機関
および組織により発行または保証された債券
(ⅱ) 加盟国またはOECD加盟国に所在する発行体が発行した投資適格社債
(ⅲ) 日々純資産額を算出しAAA格または同等の格付を付与されたマネー・マーケット投資信託
が発行する投資証券または受益証券
(ⅳ) 主に下記(v)および(ⅵ)に記載の債券/株式に投資するUCITSが発行する投資証券
または受益証券
(v) 加盟国、OECD加盟国、香港またはシンガポールの証券取引所に上場される主要なイン
デックス・エクイティ証券
(ⅵ) 加盟国の規制市場またはOECD加盟国の証券取引市場で許可されているか、取引されてい
る株式で、主要なインデックスに当該株式が含まれている場合
(ⅶ) 現金、または
(ⅷ) 担保は借り手またはその法主体のいずれかが発行する証券を構成しない。担保は取引相手方
の運用成績との相関性が高くない。
証券貸付取引およびリバース・レポ契約に関して、サブ・ファンドに関する標準的なアプローチで
は、担保をトライ・パーティー代理人が受領し、特定の場合(例えば、特定の国債等)では、当該担保
を相互に受領することができる。このように相互に受領する場合、その大部分がレポ契約に適用され、
当該担保は証券貸付代理人および/または管理事務代行会社により管理、監視および評価される。
相互受領の場合に受領した担保は、保管受託銀行(または保管受託銀行に代わり副保管受託銀行)の
分別管理口座でサブ・ファンド毎に保管される。担保は、トライ・パーティー口座で所有権の移転に
よって受領され、関連するサブ・ファンドのために適用法および保管契約に基づく保管受託銀行の保管
義務に従い保管受託銀行(または保管受託銀行に代わり副保管銀行)により保有される。担保は、トラ
イ・パーティー代理人が評価され、トライ・パーティー代理人は、証券貸付取引の二当事者間の仲介機
関として行為する。この場合、トライ・パーティー代理人は、担保の管理、値洗い、および担保の交換
に責任を有する。証券貸付ポジションおよび担保は、本投資法人の資産と類似の方法及び頻度で日々値
洗いされ、証券貸付代理人により監視される。
担保に対するマージン(または「ヘアカット」)は、貸出中の証券および受領した担保(株式、債券
または現金)の資産タイプ、発行体の種類(政府または会社)、為替のミスマッチ、さらに貸出中の証
券および受領した担保の相関性に左右される。通常、証券貸付取引の保証として受領する担保は、基本
的に貸し出された証券の市場価格の 102 %から 110 %の間の範囲を上限とする。マージンは現行の市況を
反映するために通知なく変更されることがある。
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受領した担保と担保に対するマージンの適性比率は、担保に対するマージンの適性と同様、日々精査
される。その他の再評価は担保につき実施されない。
適格担保 担保に対するマージン
*
現金
100 %
国債および財務省証券 102 %以上
国際機関債および地方債 102 %以上
その他の債券 102 %以上
株式 102 %以上
*
MTA (最低引渡担保額)により、実際の比率は低くなる可能性がある。
サブ・ファンドは証券貸付取引において担保として現金を受領することもある。証券貸付取引から受
領する現金担保はヘアカットを反映するマージン・グリッドに従う。
レポ(リバース・レポ)契約取引に対する保証として受領した担保は、関連するレポ(リバース・レ
ポ)契約に基づく未払(未収)金額の最低 90 %とする。
投資顧問会社は、金融デリバティブ取引に関して、取引および担保の管理、値洗い、ならびに担保の
交換に責任を有する。取引および担保は、日々値洗いされる。本投資法人は現在、現金担保(ユーロま
たは米ドル)のみを要求している。
投資顧問会社は、金融デリバティブ取引に関して、取引および担保の管理、値洗い、ならびに
担
保の交換に責任を有する。取引および担保は、日々値洗いされる。本投資法人は現在、現金担保
(ユーロまたは米ドル)のみを要求している。
事後取引またはマーケット・タイミング
事後取引(「事後取引」)とは、関連する評価日の締切時間後に申込み、転換または買戻注文を受領
し、当該注文を当該評価日に適用される純資産価格に基づく価格で実行することである。
マーケット・タイミング(「マーケット・タイミング」)とは、投資信託の純資産価額の決定方法の
時間差および/または不完全性もしくは欠陥を利用し、投資者が短期間に本投資法人の投資証券を機械
的に申込みおよび買い戻すか、転換することによるアービトラージ手法(裁定取引)である。
本投資法人およびその投資者を事後取引およびマーケット・タイミングの慣行から保護するために、
以下の回避方法が採用される。
1.ルクセンブルグの締切時間後の申込み、転換または買戻しは認めない。
2.純資産価額は締切時間後に算出される。(以下「フォワード・プライシング」という。)
ルクセンブルグの締切時間前に受領した注文に関して、ルクセンブルグの締切時間後に販売会社から
受領した申込み、転換または買戻しは、管理会社との間で随時合意する合理的な時間内に登録事務代行
会社へ送信されている場合には、認められる。
本投資法人の監査人は、毎年、締切時間に関する遵守規則を再考する。本投資法人は、本投資法人お
よびその投資者の利益を保護するため、マーケット・タイミング行為につき、サブ・ファンドへの、お
よびサブ・ファンドからの取引を監視する。本投資法人は、マーケット・タイミングに関わる慣行を認
めておらず、本投資法人は、投資者からのこうした申込みおよび転換注文を拒否する権利を留保する。
プーリングおよび共同運用
取締役会は、効率的な運用を目的とし、管理事務費用を削減するため、サブ・ファンドの運用方針が
そのように認める場合には、一定のサブ・ファンドとロベコ・グループのその他のルクセンブルグUC
Iの一部またはすべての資産を共同運用することを決定することができる(以下「共同運用ユニット」
という。)。このような場合、異なる共同運用ユニットの資産は、プーリングという技法を用いて共同
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で管理される。共同運用される資産には、「資産プール」という用語を用いる。当該資産プールは、内
部運用の目的でのみ利用される。これらは個々の法主体を構成せず、投資者が直接アクセスできるもの
で はない。それぞれの共同運用ユニットは、それぞれに配分される個々の資産を有する。
共同運用ユニットの資産がかかる技法を用いて管理されている場合、当初各共同運用ユニットに帰属
する資産は、当該資産プールに対する各ユニットの当初の参加分に応じて決定される。したがって、資
産の構成は、ユニットによる拠出または引出しにより変動する。
かかる割当てシステムは、資産プールの投資毎に適用される。そのため共同運用ユニットによる追加
投資は、それぞれが持つ権利に従って、これらのユニットに配分され、売却資産は同様に各共同運用ユ
ニットに帰属する資産から控除される。
ユニットの運営に含まれるすべての銀行取引(配当、利息、契約によらない手数料、費用)は当該資
産プールに計上され、共同運用ユニットの会計の見地から、当該取引が計上される日(債務の引当、収
益および/または費用の銀行記録時点)において、比例按分して再割り当てされる。一方、契約による
手数料(例えば、保管、管理事務および運用に関するもの)は、それぞれの共同運用ユニットに直接計
上される。
各サブ・ファンドに帰属する資産および負債は、いずれの時点においても認識可能であり、合法的に
分別管理されているものとする。
取締役会は、以下の方法で、各サブ・ファンドの資産の資産プールを設定する。
(a)あるサブ・ファンドの投資証券の発行による手取金は、当該サブ・ファンドにつき設定された資
産プールに追加されるべく本投資法人の帳簿に記入され、これに帰属する資産および負債、なら
びに損益は、以下の条件に従い当該資産プールに割当てられる。
(b)当該デリバティブ資産は、ある資産が別の資産から派生している場合、本投資法人の帳簿に記入
され、これが派生している資産と同一の資産プールに追加され資産が再評価される毎に価格の増
減が関連する資産プールに割り当てられる。
(c)本投資法人が特定の資産プールのあらゆる資産または特定の資産プールに関連する行為に関わる
負債を負担する場合、当該負債は関連する資産プールに配分される。
(d)本投資法人の資産または負債が特定の資産プールに帰属するとみなせない場合、当該資産または
負債は、関連するサブ・ファンドの純資産に対して比例按分されすべての資産プールに割り当て
られる。
同一サブ・ファンド内に異なる投資証券クラスがある場合、当該クラスに対しても上記配分ルールを
準用して適用する。
申込価格および買戻価格に関する情報は、本投資法人の登記上の事務所で入手できる。
プーリング方式は、関連するサブ・ファンドそれぞれの投資方針を遵守するものとする。
(2)【投資対象】
上記「(1)投資方針」を参照のこと。
(3)【分配方針】
本投資法人の純利益およびキャピタル・ゲインの充当に関する一般的な方針は以下のとおりである。
1. 累積投資証券クラス (総称してまたは個別に「キャピタル・グロース・クラス」という。)の場合
収益は自動的に再投資され、関連するサブ・ファンドに追加され、これは純資産総額の価値の増加
につながる。クラスD米ドル投資証券は、キャピタル・グロース・クラスに分類される。
2. 分配投資証券クラス (総称してまたは個別に「分配クラス」という。)の場合
本投資法人は、会計年度終了後、分配クラスに帰属する投資純利益および純キャピタル・ゲインか
らどの程度の分配を行うかということについて提言することができる。年次投資主総会において分配
の支払いが決定される。本投資法人は、ルクセンブルグ法に従い中間配当を決定することができる。
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3.概要
本投資法人は、その裁量で分配クラスに帰属する元本から配当を支払うことができる。
元本からの配当支払いは、投資家の投資元本の一部払戻し、またはかかる投資元本に帰属するキャ
ピタル・ゲインの引出しとなる。配当金の分配は、いずれも関連する分配クラスの1口当たり純資産
価格を直ちに減少させることになる。
通貨ヘッジ投資証券クラスの分配金額および純資産価額は、通貨ヘッジ投資証券クラスの基準通貨お
よびサブ・ファンドの基準通貨の金利差により悪影響を受けることがあり、これにより元本から支払う
分配金額が増加し、他の投資証券クラスよりも元本の取崩しが増える可能性がある。
香港で登録されるそれらの投資証券クラスについては、管理会社による直近 12 か月間の分配の構成要
素の概要(つまり(i)純分配可能収益および( ⅱ )元本から支払ったそれぞれの金額)は、請求によ
り入手できる。
本投資法人は、法により規定される通り、当該配当金の分配により本投資法人の純資産価額が法定最
低金額を下回ってはならないという義務以外の制限を受けることなく、配当金の分配を決定することが
できる。
同様に、本投資法人は、中間配当を分配することができ、投資証券に対する分配の支払いを決定する
ことができる。
配当が支払われる場合、登録投資主に対する現金配当の支払いは登録事務代行会社に届け出た住所の
投資主に対して関連する投資証券クラスの通貨で実施される。
分配金の通知(支払事務代行会社の名称を含む。)およびロベコ・キャピタル・グロース・ファンズ
に関するその他すべての財務情報の通知は www.robeco.com / luxembourg にて公表され、本投資法人が随
時決定する新聞に掲載される。5年以内に受領されなかった配当金は失効し、ルクセンブルグ法に従い
本投資法人の利益となる。
(4)【投資制限】
取締役会は、本投資法人の定款に基づき、広範な投資権限を有する。取締役会は、前述の投資方針の
実施に関連して、以下の投資制限を決定している。本項に関連して、以下の用語は以下の意味を有す
る。
定義:
「EU」 欧州連合
「適格国」 あらゆるEU加盟国または東西ヨーロッパ、アジア、アフリカ、オーストラ
リア、南北アメリカおよびオセアニアのその他の国々
「加盟国」 2010 年法に定義されるEU加盟国をいう。
「短期金融商品」 流動性があり随時その価値が正確に決定される短期金融市場で一般的に取引
されている商品をいう。
「規制市場」 指令 2004 / 39 /EC第 4.1.14 条または指令 2004 / 39 /ECを更新し、もしく
はこれに取って代わる指令に規定される市場および適格国において規制を受
け、定期的に運営され、公認されており、かつ、一般に公開されているその
他の市場。
「第三国」 加盟国以外の国
「譲渡性のある証券」 -投資証券および投資証券と同等のその他の有価証券
-債券およびその他の債務証券
-申込みまたは交換により譲渡可能な有価証券を取得する権利を持つその他
の流通証券
「UCITS」 指令 2009 / 65 /EEC(随時改訂される。)に基づき認められた譲渡性のあ
る証券を投資対象とする投資信託
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「その他のUCI」 指令 2009 / 65 /EEC(随時改訂される。)の第1条(2)の第1および第
2項の意味における投資信託
Ⅰ.(1)本投資法人は、各サブ・ファンドに代わり、以下に投資できる。
a)規制市場で承認されているかまたは取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品
b)発行後間もない譲渡性のある証券および短期金融商品。ただし、発行条件に規制市場への正
式な上場申請を行う旨の規定を含み、かかる承認が発行後一年以内に得られることが確保さ
れている場合。
c)UCITSおよび/またはその他のUCIの受益証券で、EU加盟国に所在するかどうかを
問わないが、以下の場合に限る。
-かかるその他のUCIは、EU加盟国の法律、またはCSSFが欧州共同体法に規定され
ているものと同等とみなす監督に服していること、および当局間の連携が十分に確保され
ていることを規定する当該国の法律に基づき授権されている場合。
-その他のUCIの受益者保護の水準がUCITSの受益者に提供される保護と同等であ
り、特に資産分別管理、借入れ、貸付け、ならびに譲渡性のある証券および短期金融商品
の空売りに関する規則が指令 2009 / 65 /EECの要件と同等である場合。
-当該その他のUCIの事業が半期および年次の報告書によって報告されており、対象期間
中の資産および負債、収益および運用の評価が可能である場合。
-取得を予定しているUCITSまたはその他のUCIの資産につき、その設立文書によ
り、合計で 10 %を超えて他のUCITSまたは他のUCIに投資できない場合。
d)払戻しが要求された場合に可能であるか、引き出す権利のある満期 12 か月以下の信用機関へ
の預金。ただし、当該信用機関がEU加盟国内に登記上の事務所を有すること、または当該
信用機関の登記上の事務所が第三国内にある場合には、当該機関が欧州共同体法に定めるも
のと同等であるとルクセンブルグ当局が判断する健全性規則に服していることを条件とす
る。
e)規制市場で取引される金融デリバティブ商品(現金決済商品を含む。)、および/または店
頭市場で取引される金融デリバティブ商品(以下「店頭デリバティブ」という。)。ただ
し、以下の場合に限る。
-原資産が、本項(I)(1)記載の商品、金融インデックス、金利、外国為替レートまた
は通貨から構成されており、サブ・ファンドがその投資目的に基づき投資することが可能
である場合。
-当該店頭デリバティブ取引の取引相手方が、健全性規則に服する機関であり、かつ、CS
SFが承認しているカテゴリーに属している場合。
-当該店頭デリバティブが、信頼性が高く、かつ、実証可能な日次ベースの評価の対象であ
ること、かつ、本投資法人の判断で反対取引によりいつでもその時価で売却、現金化また
は解約することができる場合。
f)規制市場で取引され、かつ「定義」に記載される短期金融商品以外の短期金融商品。ただ
し、当該商品の銘柄または発行体が投資家保護および貯蓄保護を目的として規制され、当該
商品が以下に記載の場合に限る。
-EU加盟国の中央機関、地域機関もしくは地方機関もしくは中央銀行、欧州中央銀行、E
Uもしくは欧州投資銀行、第三国もしくは連邦構成員(連邦国家の場合)または一もしく
は複数のEU加盟国が加盟する公的国際機関が発行または保証している場合。
-その有価証券が規制市場で取引されている事業体が発行している場合。
-欧州共同体法が定める基準に従った健全性規則に服する機関、または少なくとも欧州共同
体法に定めるものと同等に厳格であるとルクセンブルグ当局が判断する健全性規則に服
し、かつ、これを遵守している機関が発行または保証している場合。
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-ルクセンブルグ監督当局が承認した部類に属するその他の機関が発行している場合。ただ
し、かかる金融商品への投資は、上記3項目に定めるものと同等の投資家保護に服してお
り、 かつ、当該発行体が、資本金および準備金が合計で最低 1,000 万ユーロの会社であり、
かつ、指令 78 / 660 /ECC(注:当該指令は無効となり、指令 2013 / 34 /EUに置き換え
られている。)に基づき年次決算を作成、公表する会社であること、一または数社の上場
企業が含まれる企業グループ内で、当該グループの資金調達を専業としている法人である
こと、または銀行の流動性与信枠を利用することができる証券化ビークルの資金調達を専
業としている法人である場合。
(2)本投資法人は、さらに、いずれのサブ・ファンドについてもその純資産の 10 %を上限とし
て、上記(1)に記載以外の譲渡性のある証券および短期金融商品に投資できる。
Ⅱ.本投資法人は付随的に流動資産を保有することができる。
Ⅲ.a)(i)本投資法人は、いずれのサブ・ファンドについてもその純資産の 10 %を超えて同一発行
体が発行する譲渡性のある証券または短期金融商品へ投資しない。
(ⅱ)本投資法人は、いずれのサブ・ファンドについてもその純資産の 20 %を超えて、同一機
関の預金に投資しない。OTCデリバティブ取引の取引相手方に対するサブ・ファンド
のリスクエクスポージャーは、上記I . d)に記載の信用機関が取引相手方である場合
は、その純資産の 10 %、またはそれ以外の場合は、その純資産の5%を超えて投資しな
い。
b)さらに、本投資法人が、サブ・ファンドに代わり、発行体の譲渡性のある証券および短期金融
商品に対して個別に当該サブ・ファンドの純資産の5%を超える投資を保有する場合、当該投
資全体の合計が当該サブ・ファンドの純資産総額の 40 %を超えてはならない。
かかる制限は、健全性規則に服する金融機関の預金および当該金融機関とのOTCデリバティ
ブ取引には適用されない。
a)項に規定の個々の制限にかかわらず、本投資法人は、サブ・ファンド毎にその資産の 20 %
を超えて単一の事業体に対して投資することとなる場合、以下を組み入れられない。
-当該事業体が発行する譲渡性のある証券または短期金融商品への投資
-当該事業体への預金、および/または
-当該事業体が行うOTCデリバティブ取引から派生するエクスポージャー
c)第a)(i)項に規定の 10 %の制限は、EU加盟国、その地方自治体、他の適格国または一も
しくは複数のEU加盟国が所属する公的国際機関により発行または保証されている譲渡性のあ
る証券または短期金融商品については、最大 35 %まで引き上げられる。
d)第a)(i)項に規定の 10 %の制限は、EU加盟国に登記上の事務所を有し、法律に基づき債
券保有者保護を目的とした特別な公的監督に服する信用機関が発行する特定の債券の場合、
25 %まで引き上げられる。特に、かかる債券の発行により生じた金額は、法律に従い当該債券
が有効に存続している期間中、当該債券に付随する請求の支払いが可能であり、発行体の破産
時には、元本の払戻しおよび発生済利息の支払いに優先的に使用される資産に投資されなけれ
ばならない。
サブ・ファンドがその純資産の5%を超えて、本項に記載される単一の発行体が発行した債券
に投資している場合、当該投資の総額が当該サブ・ファンドの純資産の 80 %を超えてはならな
い。
e)第c)項およびd)項に記載の譲渡性のある証券および短期金融商品は、第b)項の 40 %の制
限の計算に含めない。
第a)、b)、c)およびd)項に規定の制限は、合算されず、よって同一発行体が発行した
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譲渡性のある証券および短期金融商品、預金または同一発行体との間で実施されるデリバティ
ブ商品への投資は、いかなる場合にも合計でサブ・ファンドの純資産の 35 %を超えない。
指令 83 / 349 /EECまたは国際的に認められた会計規則に基づき定義される連結財務を作成す
る目的で同一グループとされる企業は、本Ⅲ . に規定の制限を算出する目的上、単一の事業体と
みなされる。
本投資法人は、累計でサブ・ファンドの純資産額の 20 %を上限として、同一グループ内の譲渡
性のある証券および短期金融商品に投資できる。
f) 上記規定にかかわらず、本投資法人はサブ・ファンドの純資産額の 100 %を上限として、リスク
分散の原則に従い、EU加盟国、その地方自治体、またはOECD加盟国もしくは、シンガ
ポール、ブラジル、インド、インドネシア、ロシア、南アフリカ、または一もしくは複数のE
U加盟国がメンバーである公的国際機関が発行または保証している譲渡性のある証券および短
期金融商品に投資できる。ただし、当該サブ・ファンドは、少なくとも6つの異なる銘柄の有
価証券を保有する場合、および単一銘柄の有価証券が当該サブ・ファンドの純資産の 30 %を超
えない場合に限る。
g)サブ・ファンドはさらに、 2010 年法第 41 条(2)(a)項に基づくその他の譲渡性のある証券
および短期金融商品に関連する 10 %の制限内で、関連するサブ・ファンドの純資産価額の 10 %
を上限としてローン・パーティシペーションおよび/またはローン契約(レバレッジ・ローン
を含む。)に投資できる。ただし、かかる商品が短期金融市場で通常取り扱われる短期金融商
品として適格であり、随時、流動性があり正確に確定できる評価額を有している場合に限る。
当該ローンは、以下の一また複数の基準を満たす場合、短期金融市場で通常取り扱われる短期
金融商品として( 2010 年法第1条第 23 項および 2010 年法の特定の定義に関連する 2008 年2月8
日付大公国規制第3および第4条の意味において)適格とみなされる。
(a)発行時に 397 日以下の満期を有する。
(b)満期までの残存期間が 397 日以下である。
(c)少なくとも 397 日毎に短期金融市場の条件に沿って定期的な利回りの調整が行われる。
(d)リスク概要(信用リスクおよび金利リスクを含む。)が上記(a)または(b)項に記
載の満期を有する金融商品のリスクに対応しているか、上記(c)項に記載の利回りの
調整に服している。
当該ローンは、投資主の請求に応じて本投資法人が投資証券を買い戻さなければならない義務
を考慮して、限られた費用で適切に短期間のうちに売却できる場合に流動性があるとみなされ
る。
当該ローンが、正確かつ信頼できる評価システムの対象となっている場合、つまり以下の基準
を満たしている場合、随時正確に決定される価格を有しているとみなされる。
(a)本投資法人にポートフォリオに含まれる当該ローンが独立当事者間取引に対する知識が
あり意思のある当事者間で交換できる価格に従って純資産価額を算出させることができ
る。
(b)市場データまたは償却原価に基づくシステムを含む評価モデルのいずれかに基づいてい
る。
Ⅳ.a)サブ・ファンドの投資方針の目的が十分に分散投資された特定の株式または債券指数の構成銘
柄を複製することであり、参照している市場の適切なベンチマークとなっており、適切な方法
で公表され、かつ関連するサブ・ファンドの投資方針に開示されている場合、第V項に規定の
制限に反することなく、第Ⅲ項に規定の制限は、最大で投資証券および/または同一発行体が
発行する債務証券に対する投資の 20 %まで引き上げることができる。
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b)a)項に規定の制限は、例外的な市況により正当であると認められる場合、特に規制市場にお
いて、特定の譲渡性のある証券または短期金融商品が大勢を占める場合には、 35 %に引き上げ
られる。かかる上限までの投資は、一発行体にのみ認められる。
Ⅴ.a)本投資法人は、発行体の経営に重大な影響を及ぼすことが可能な議決権付の投資証券を取得で
きない。
b)本投資法人は、以下の上限を超えて取得できない。
-同一発行体の議決権のない株式の 10 %
-同一発行体の債務証券の 10 %
-同一発行体の短期金融商品の 10 %
当該時点で債務証券もしくは短期金融商品の総額または発行済当該商品の純額が算出できない
場合、上記2番目および3番目の上限は、取得時には考慮されない。
c)第V項の規定は、EU加盟国もしくはその地方自治体またはその他の適格国により発行もしく
は保証されているか、または一もしくは複数のEU加盟国が参加している公的国際機関が発行
している譲渡性のある証券および短期金融商品には適用されない。
本投資法人が保有する投資証券についてEU内の第三国に設立された主に当該国に登記上の事
務所を有する発行体の有価証券にその資産を投資する会社の資本に対しては、当該国の法律に
基づき、かかる保有が本投資法人が当該国の発行体の有価証券への投資が可能な唯一の方法で
ある場合、本第V項の規定も免除される。ただし、EU内の第三国の当該会社の投資方針が、
第Ⅲ項、V項およびⅥ項a)、b)、c)およびd)に規定の上限を遵守していなければなら
ない。
Ⅵ.a)本投資法人は、第I項(1)c)に記載のUCITSおよび/またはその他のUCIの受益証
券を取得できる。ただし、別途「2.投資方針(1)投資方針」に記載のサブ・ファンドの詳
細に明記されている場合でない限り、サブ・ファンドの純資産の 10 %を超えてUCITSおよ
び/またはその他のUCIの受益証券に投資しないことを条件とする。
b)本投資法人が投資するUCITSまたはその他のUCIが保有する投資先証券は、上記Ⅲで規
定される投資制限の目的上、考慮される必要がない。
c)本投資法人、投資運用会社、投資顧問会社またはその他の副顧問会社が管理会社または管理会
社と本件関連会社のその他の会社と共通の管理または支配によるか、または本件関連会社のそ
の他の会社の資本もしくは議決権の 10 %を上回る直接もしくは間接的な持分により関連がある
その他の会社により直接または権限の委譲により経営されるUCITSおよび/またはその他
のUCIの受益証券に投資している場合、本投資法人またはその他の会社は、本投資法人のか
かるUCITSおよび/またはその他のUCIの受益証券への投資勘定に対して、管理報酬、
販売手数料または買戻手数料を賦課できない。
d)本投資法人は、同一のUCITSまたはその他のUCIの受益証券の 25 %を超えて取得できな
い。かかる制限は、当該時点で当該受益証券の総額が算出できない場合には、取得時点におい
て考慮されない。複数のコンパートメントのあるUCITSまたはその他のUCIの場合、か
かる制限は関連するUCITSまたはその他のUCIが発行したすべての受益証券を参照し
て、すべてのコンパートメントを合算して適用する。
e)管理会社は、香港のSFCが認可したサブ・ファンドについては、投資先のUCITSもしく
はUCIまたはその管理会社が賦課する報酬または手数料の割戻し(リベート)を得ることが
できない。
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Ⅶ.本投資法人は、各サブ・ファンドにつき、デリバティブ商品に関連するグローバル・エクスポー
ジャーが関連するサブ・ファンドの純資産額を上回らないことを確保する。
かかるエクスポージャーは、投資先資産の時価、取引相手方リスク、市場動向予測およびポジショ
ン の現金化が可能な時期を考慮して算出される。これは以下の項目にも適用される。
本投資法人が、金融デリバティブ商品に投資する場合、原資産に対するエクスポージャーは、合計
で、上記Ⅲ項に規定の投資制限を超えてはならない。
本投資法人が指数ベースの金融デリバティブ商品に投資する場合、かかる投資はⅢ項に規定の制限
には合算される必要はない。
譲渡性のある証券または短期金融商品がデリバティブを組み込んでいる場合、本Ⅶ項の要件を満た
すには、後者の制限を考慮しなければならない。
Ⅷ.a)本投資法人は、サブ・ファンドの勘定で当該サブ・ファンドの純資産の 10 %を超える額を借り
入れてはならず、かかる借入れは銀行からのものであり、一時的なものに限定され、本投資法
人がバック・ツー・バック・ローンにより外貨を取得できる場合に限る。
b)本投資法人は、第三者に対してローンを提供したり、第三者のために保証人として行為できな
い。
かかる制限は、本投資法人が第I項(1)c)、e)およびf)に記載の全額を支払われてい
ない譲渡性のある証券、短期金融商品またはその他の金融商品を取得することを妨げない。
c)本投資法人は、譲渡性のある証券、短期金融商品およびその他の金融商品の空売りを行わな
い。
d)本投資法人は、その業務を直接推進するために不可欠な動産または不動産に限って取得でき
る。
e)本投資法人は、貴金属またはそれを表章する証書のいずれも取得できない。
Ⅸ.a)本投資法人は、譲渡性のある証券または短期金融商品に付属する当該資産の一部である引受権
を行使した際、本章に規定の制限を遵守する必要はない。リスク分散の原則の遵守を確保する
一方で、設定後間もないサブ・ファンドの場合は、その設定日から6か月間は第Ⅲ項、Ⅳ項お
よびⅥ項a)、b)およびc)を適用しない。
b)a)に記載の上限を本投資法人の支配できない理由または引受権の行使を理由に超過した場
合、投資主の利益を適切に考慮し、かかる状況の修復を売買取引の最重要目的としなければな
らない。
c)発行体が複数のコンパートメントを有する法主体であり、かかるコンパートメントの資産が当
該コンパートメントの投資者および当該コンパートメントの設定、運営または解散に関連して
生じた請求の債権者に対してのみ留保される場合は、各コンパートメントは、第Ⅲ項、Ⅳ項お
よびⅥ項に規定のリスク分散規則の適用目的上、別個の発行体とみなされる。
Ⅹ.本投資法人は、 2010 年法により規定される条件に基づきかつその制限内で、ルクセンブルグの法規
制により認められる最大限まで、(ⅰ)フィーダーUCITS(以下「フィーダーUCITS」と
いう。)、またはマスターUCITS(以下「マスターUCITS」という。)のいずれかとして
の資格を有するサブ・ファンドを設定するか、(ⅱ)既存のサブ・ファンドをフィーダーUCIT
SまたはマスターUCITSに転換するか、または(ⅲ)そのいずれかのフィーダーUCITSの
マスターUCITSを変更することができる。
フィーダーUCITSは、別のマスターUCITSの受益証券にその資産の少なくとも 85 %を投資
しなければならない。フィーダーUCITSは、以下の一または複数につきその資産の 15 %を上限
として保有することができる。
-上記Ⅱ項に従う付随的な流動資産
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-金融デリバティブ商品であり、ヘッジ目的に限定して利用されるもの。
下記「3.投資リスク b.リスク管理体制 財務リスク管理」を遵守するため、フィーダーUC
ITSは、上の2番目の項目に基づくその直接エクスポージャーを以下のいずれかと合算すること
で、金融デリバティブ商品に関連するグローバル・エクスポージャーを算出するものとする。
-フィーダーUCITSのマスターUCITSに対する投資に比例したマスターUCITSの金
融デリバティブ商品に対する実質エクスポージャー、または
-フィーダーUCITSのマスターUCITSに対する投資に比例したマスターUCITSの約
款または定款に規定されているマスターUCITSの金融デリバティブ商品に対する潜在的な
最大グローバル・エクスポージャー
疑義を避けるため付言すると、本項では、上記の投資制限は適用されないことに留意されたい。
XI .サブ・ファンド(以下「投資元のファンド」という。)は、 1915 年8月 10 日法(改正済み)の自己
株式に関する購入、取得および/または保有に関する要件に従うことなく、一または複数のサブ・
ファンド(以下、それぞれを「投資先のファンド」という。)が発行する有価証券を購入、取得お
よび/または保有することができるが、以下の条件に従う場合に限る。
a)投資先のファンドに投資している投資元のファンドに当該投資先のファンドがさらに投資して
いない。
b)取得予定の投資先のファンド資産の 10 %を超えて、その投資方針に従い、他のUCITSまた
はUCIの受益証券に投資できない。
c)投資元のファンドは、単独の投資先のファンドの受益証券にその純資産の 20 %を超えて投資で
きない。
d)投資先のファンドの投資証券に付属する議決権(もしあれば)が、関連する投資元のファンド
により保有されている限り、かつ会計および定時報告書の適時作成を侵害せずに停止される。
e)これらの有価証券が投資元のファンドに保有されている限り、 2010 年法により課される純資産
の最低金額を確認する目的において、当該価額は本投資法人の純資産の算出につき考慮されな
い。
f)投資先のファンドに投資している投資元のファンドの段階およびかかる投資先のファンドにお
ける段階で重複して管理/販売または買戻報酬は請求されない。
疑義を避けるため付言すると、 本項 では、上記の投資制限は、特にⅥ項を適用されないことに留意
されたい。
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3【投資リスク】
a.リスク要因
投資証券に投資を行おうとする者は、サブ・ファンドへの投資には大きな財務リスクを伴うことを了
知すべきである。投資証券の価格は、サブ・ファンドの投資資産の価格の変動に応じて上昇または下落
する。このため、投資を行おうとする者は、投資証券の購入を決定する前に英文目論見書の全ての情報
を慎重に検討すべきである。特に、いずれの場合においても、サブ・ファンドの投資方針に加えて、以
下の重大かつ関連あるリスクを検討すべきである。
サブ・ファンドは、サブ・ファンドの投資目的により、異なる種類、または異なる資産クラスの証券
(株式、債券、短期金融商品、デリバティブ)を保有することができる。異なる投資資産には、異なる
種類の投資リスクがある。さらに、サブ・ファンドは、サブ・ファンドが保有する証券に応じて、異な
る種類のリスクを有する。
以下は、サブ・ファンドに適用されうる様々な投資リスクの概要である。サブ・ファンドは、投資方
針により、下記のリスクを含む特定のリスクにさらされることがある。サブ・ファンドは、必ずしも下
記のリスク全てにさらされるとは限らない。サブ・ファンドの特定のリスクは、上記「2.投資方針
(1)投資方針」において開示されている。財務リスクを管理し、軽減するために取られる措置は、本
項には記載されていないが、下記「b.リスクの管理体制、財務リスク管理」において検討される。
投資を行おうとする者は、英文目論見書全体を読み、サブ・ファンドへの投資を決定する前に、自身
の法務、税務および財務アドバイザーに相談すべきである。
a)一般的な投資リスク
投資資産の価格は変動することがある。過去の実績は、将来の運用成果を保証するものではない。
投資証券の価格は、金融市場の動向に依存し、上昇および下落の両方向に変動することがある。投資
主は、投資資産の価格が最終的に投資額を下回るか、または無価値になるリスクを負う。一般的な投
資リスクは、複数の種類のリスクに分類できる。
市場リスク
投資証券の価格は、市場の変動全体および、特に、金融商品の価格の変動の影響を受ける。さらに
投資者は、投資資産の価格が、個々の事業環境の変化のみならず、政治、経済または市場の状況の変
化の結果で変動する可能性があることを認識すべきである。このため、サブ・ファンドの投資目的が
達成されるという保証はない。サブ・ファンドの投資証券の価格が取得時の価格を下回らないという
保証もない。
集中リスク
サブ・ファンドは、その投資方針に基づき、(主に)同一のセクターもしくは地域、または同一市
場で業務を行う発行体の金融商品に投資することがある。この場合、サブ・ファンドの投資ポート
フォリオの集中は、これらの発行体に影響を与える事由が集中度が低い投資ポートフォリオに及ぼす
よりもサブ・ファンドの資産により大きな影響を及ぼす結果となる可能性がある。
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為替リスク
サブ・ファンドの証券ポートフォリオの全部もしくは一部は、サブ・ファンドの基準通貨以外の通
貨建ての、譲渡性のある有価証券、短期金融商品、UCITSまたはその他のUCIならびに、その
他の適格金融商品に投資されることがある。その結果、為替レートの変動がサブ・ファンドの投資結
果にマイナスおよびプラスの両方の影響を与える。
積極的な為替政策の一環として、通貨エクスポージャーをヘッジすることがあるが、投資者は、投
資証券が投資される通貨のエクスポージャーが関連するサブ・ファンドの基準通貨に対し、完全に、
または効果的にヘッジされ得る保証はないことに留意すべきである。投資者は、さらに、積極的な為
替政策の実施が、一定の状況においては、関連する投資証券クラスの投資主の対する便益を大幅に減
少させること(例えば、基準通貨が関連するサブ・ファンドの投資先商品の通貨に対し下落する。)
および、この結果、投資主の保有資産の価値が減少することがあることに留意すべきである。
為替リスクは、通貨先渡取引および通貨オプションによりヘッジすることができる。
インフレ・リスク
インフレ(金銭価値の下落)の結果、各サブ・ファンドの実際の投資収益が損なわれることがあ
る。
中小規模企業に関連するリスク
サブ・ファンドは、小規模および/または中規模である企業の証券に投資することがある。これら
の証券への投資により、サブ・ファンドは、より大きな市場価格の変動、入手可能な情報がより少な
いリスク、これらの証券の市場におけるより低い流動性および景気サイクルの変動による影響をより
受けやすいリスクなどにさらされる。
確定利付証券に関連するリスク
金利リスク
確定利付証券への投資には、金利リスクが伴う。一般に、債券の価格は、金利低下時に上昇し、金
利上昇時に下落する。
信用リスク
確定利付証券への投資には信用リスクが伴う。低格付または無格付の証券は、これらの証券が有す
る低い信用度および大きなデフォルト・リスクを補うため、通常、高格付証券より高い利回りを提供
する。低格付または無格付の証券は、通常、主に一般金利水準の変動に反応する高格付証券より広い
範囲で、短期的な企業および市場の動向を反映する傾向がある。低格付または無格付の証券への投資
家は少なく、適切なタイミングで証券を売買することは困難である。
さらに、債券の発行体が元本および/または金利債務の支払いを履行しないリスクがある。
「投資適格」債券および商品には、「投資適格」未満の格付を受けた、および/または、より低い
信用格付を有する証券/商品に格下げされるリスクがある。これらの債券の価格は、かかる格下げの
場合、悪影響を受ける。
信用格付リスク
格付機関が付与する信用格付には制限が課せられ、証券および/または発行体の信用度を常に保証
するとは限らない。
モーゲージ・バックおよびアセット・バック証券
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モーゲージ・バック証券およびアセット・バック証券の価額および信用力は、当該証券がローン、
リースまたはその他の債権によって保証される原資産の価額および信用力に依存する。これらの証券
は、 他の債務証券より大きな信用リスク、流動性リスクおよび金利リスクを負う。モーゲージ・バッ
ク証券およびアセット・バック証券は、エクステンション・リスクおよび期限前償還リスクならびに
原資産に関する支払義務が履行されないリスクにさらされることがある。モーゲージ・バック証券お
よびアセット・バック証券の発行体は、原資産の担保権を行使する能力が限定されることがあり、証
券を支えるために提供される信用補完(もしあれば)は、債務不履行の際には投資者を保護するには
不十分なことがある。
ローン
サブ・ファンドは、(i)残存するローン金額の全部または一部の譲渡/移転、または( ⅱ )これ
らへの参加を通して、一もしくは複数の金融機関(以下「貸主」という。)から借主(以下「借主」
という。)への固定金利ローンまたは変動金利ローンに投資することがある。
ローン市場に関連する主要なリスクは、高利回り債券市場に類似する。借主のデフォルト・リスク
は、借主がそのローンの保有者に元利金の支払いを行えない事態である。流動性リスクは、投資資産
が、需要不足により売却が不可能か、または低価格でしか売却できない事態である。ローンは、正常
な市況においては容易に売却できる一方、流通市場の流動性が損なわれる可能性がある。サブ・ファ
ンドは、関連する投資方針における開示内容に従い、 2010 年法上の短期金融商品に適用される基準に
準拠するローンにのみ投資する。当該ローンは、譲渡または参加の両方の場合において、ローンの投
資家間での自由な取引および譲渡が可能でなければならない。通常、参加の結果、サブ・ファンドは
借主ではなく、参加権の譲与者である貸主とのみ契約関係を持つことになる。関連するサブ・ファン
ドは、投資運用会社がサブ・ファンドおよび借主間に介在する貸主が信用力があると判断する場合に
のみ、参加持分を取得する。サブ・ファンドは、ローン・パーティシペーションを購入する際、法人
借主に関連する経済リスクおよび介在銀行またはその他の仲介者に関連する信用リスクを負う。ロー
ン契約は、通常、貸主から第三者への債券の譲渡を伴う。サブ・ファンドは、ローン契約を購入する
際、法人借主のみに関連する信用リスクを負う。当該ローンは、担保付きまたは無担保の場合があ
る。全額担保により保全されているローンは、予定された利息または元本の不払いが生じた場合、無
担保ローンよりもより高い安全性をサブ・ファンドに提供する。しかしながら、担保付きローンの担
保の清算が、法人借主の債務の弁済に十分であるという保証はない。さらに、直接譲渡によるローン
への投資には、ローンが終了した場合、サブ・ファンドが担保の保有者の一部となり、当該担保の保
有および処分に関連する費用および負債を負担するリスクを伴う。ローン・パーティシペーション
は、通常、法人借主に対するローンへの間接的参加権を表象し、一般に銀行またはその他の金融機関
もしくは協調融資団によって提供される。ローンは、しばしば、すべてのローン保有者の代理人とし
て行為するエージェント・バンクによって管理されることがある。ローンまたは他の債務の条項に従
い、サブ・ファンドが法人借主に対し直接遡及権を有しない場合、サブ・ファンドは、法人借主に対
して適切な信用救済措置を適用するため、エージェント・バンクまたはその他の金融機関に依拠しな
ければならないことがある。サブ・ファンドが投資する予定のローン・パーティシペーションまたは
ローン契約は、国際的に認められた格付機関によって格付を付与されていないことがある。
転換リスク
サブ・ファンドは、転換社債、ハイブリッド債券および偶発転換社債等の転換リスクを有する債券
に投資することができる。この商品は、特定の仕組みにより債券と株式資本の両方の特徴を備えてい
る。株式に似た特徴として、損失のパーティシペーション(債券の全額のライトオフを含む。)なら
びに運用実績および/または一定の自己資本比率に連動する利払いが含まれることがある。債券に似
た特徴として、固定満期日または発行毎に指定されるコール日が含まれることがある。
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転換社債は、保有者に債券の発行体である企業の株式に将来の特定の日に転換することを認めてい
る。転換社債は、転換まで非転換確定利付き証券と同一の一般的特徴を有し、転換社債の市場価格
は、 金利上昇時に下落し、金利低下時に上昇する傾向がある。しかしながら、転換社債は一般に、同
格付けの非転換確定利付き証券より低い金利または配当利回りを提供する一方で、関連するサブ・
ファンドに、裏付けとなる株式の市場価格の上昇から恩恵を受けることを可能にし、このため、転換
社債の価格は、通常、裏付株式の価格の変化に伴い変化する。このため、投資者は、普通社債への投
資より大きなボラティリティに備えるべきである。
偶発転換社債( CoCo 債)は通常、金融機関により発行され、当該発行体の自己資本比率の要件を反
映することがある。偶発転換社債は、当該商品のドキュメンテーションに記載される通り、事前に設
定されるトリガー条項に基づき転換される。トリガーは通常、発行体の特定の自己資本規制の水準に
連動するが、事前に設定されるトリガー事由によりまたは規制当局により発生することもある。トリ
ガー事由が発生した後、偶発転換社債の評価は当該商品の要項が定める損失吸収メカニズムに基づい
て行われる。損失吸収メカニズムの手法により、全てまたは一部の株式転換または元本額の減額が認
められる場合がある。元本の減額は一部または全額で行われることがあり、一時的または恒久的のい
ずれかになることがある。
偶発転換社債には、事前に評価することがさらに困難な特定のリスクを伴う。したがって、偶発転
換社債が転換の前後でどのように反応するかをサブ・ファンドの投資顧問会社が評価することは難し
い。このような特定のリスクには以下を含むがこれらに限られない。
偶発転換社債に伴う具体的なリスクは、以下のとおりである。
1.トリガー・リスク:転換または減額の可能性は、トリガー・レベルおよび発行体の当該時の自己
資本比率に左右される。自己資本比率の水準は通常、数か月遅れで四半期毎または半年毎に公表
される。トリガー事由は個々の偶発転換社債間で異なり、規制当局により転換のトリガー事由が
発生することもある。トリガー事由が発生すると、サブ・ファンドは商品への投資額を失うか、
または当初投資額を大幅に下回る価値で現金、株式またはその他の証券を受け取らなければなら
ないことがある。
2.利払い停止リスク:一定の偶発転換社債の発行体は、随時、何らかの理由で、いずれかの期間に
おいて、利払いの停止を決定することができる。停止済の利払いは行われない。
3.キャピタル・ストラクチャー・インバージョン・リスク:全額もしくは一部の減額または株式へ
の転換の場合において、偶発転換社債保有者は、株式保有者より前にまたは同時に元本を損失す
ることがある。
4.コール・エクステンション・リスク:偶発転換社債は通常、永久商品として発行されているた
め、偶発転換社債保有者は買い戻しを一切行えない。商品のコールは特定の条件に従い、管轄当
局の事前承認を要する。偶発転換社債は発行体に適用される特定の健全性および財政上の法律を
考慮した上で発行される。法的な変更により評価に悪影響が及ぶおそれがあり、発行体が商品を
買い戻すオプションを得ることがある。
5.未知のリスク:偶発転換社債の仕組みは革新的で、検証されていない。その結果、未知のリスク
が発生することがある。
6.評価および減額リスク:利払い停止、元本の(すべてまたは一部の)減額および恒久的な性質等
の偶発転換社債の特定の性質のリスク・モデルを正確に把握することは、一般的な債券に比べて
難しい。すべてのコール日において、偶発転換社債の償還が延長され、結果的に利回りが変わる
可能性がある。減額リスクには元本額のすべてまたは一部の減額が含まれる。部分的な減額後
に、分配は減額後の元本額に左右される。転換後に、発行体の普通株式の取引が停止され、ポジ
ションの評価が困難になることがある。
7.業種集中リスク:偶発転換社債が金融機関により発行されているため、偶発転換社債への投資に
より、業種集中リスクが増す。
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8.流動性リスク:株式への転換の場合、普通株式の評価額が低下すると、発行体の普通株式の取引
が停止されることがある。転換後に、関連するサブ・ファンドの投資顧問会社は、関連するサ
ブ・ ファンドの投資方針が株式保有を許可していないため、これらの新規株式を売却せざるを得
ないことがある。このような事由により、他の発行体が発行する偶発転換社債に影響が波及し、
これらの商品の流動性に悪影響が及ぶことがある。
ハイブリッド債券は、企業が頻繁に発行する超劣後債であるが、自己資本要件( Tier 2 資本等)の
一環として金融機関が発行することもある。ハイブリッド債券の特徴は、当該商品の要項に定めら
れ、銘柄毎に異なることがある。ハイブリッド債券に伴うリスクを事前に評価することは難しい。ハ
イブリッド債券の転換リスクは、以下のリスクにより発生する。
1.利払い遅延リスク:当該商品の要項に基づき、ハイブリッド債券の発行体はいつでも利払いの遅
延を決定することができる。利払いを弁済するための株式分配を発行体に認める代替利払弁済メ
カニズムが適用されることがある。
2.コール延長リスク:ハイブリッド債券は、証券を償還するオプションを発行体に与える特定の
コール日を備えた長期債券として発行される。金融機関が自己資本要件の一環として発行する場
合、当該商品を償還するインセンティブはなく、当該商品のコールは特定の条件に従い、かつ管
轄当局の事前承認を求められる。法的な変更により価値に悪影響が及び、発行体に当該商品を償
還するオプションを与えることがある。
3.未知のリスク:ハイブリッド債券は発行体に適用される特定の法律を考慮した証券である。ここ
には、財政上および発行体が金融機関の場合には健全性の規制要件の双方が含まれる。
4.評価リスク:コールできるというハイブリッド債券の特性により、利回りの算出にどの計算日を
利用するかが定かではない。すべてのコール日においてハイブリッド債券の償還が延長される可
能性があり、結果的に利回りが変わる可能性がある。
5.業種集中リスク:特定の業種(金融機関、公益事業、エネルギー、情報通信等)がハイブリッド
債券を発行することが多いため、ハイブリッド債券への投資により業務集中リスクが増す。
6.流動性リスク:当該商品について分配を行うという発表等の発行体に固有の事由が、ハイブリッ
ド債券の流動性に影響を及ぼすことがある。代替利払弁済メカニズムが適用され、これによりハ
イブリッド債券保有者に株式を分配する場合、普通株式の価値が損なわれる可能性がある。関係
するサブ・ファンドの投資顧問会社は、関連するサブ・ファンドの投資方針が株式保有を認めて
いないために、これらの株式の持ち高を売却せざるを得ないことがある。
早期償還リスク
サブ・ファンドが早期償還する場合、当該サブ・ファンドは、投資主に対して、サブ・ファンドの
資産の按分持分を分配しなければならない。当該売却または分配時に、サブ・ファンドが保有する一
定の投資資産が、当該投資資産の当初費用を下回り、投資主にとって多大な損失となることがある。
さらに、サブ・ファンドに関する設立費用のうち未償却分は、当該時点でサブ・ファンドの資本に
借方記入される。
サブ・ファンドが清算される条件は、下記「第三部 外国投資法人の詳細情報 第3 管理及び運
営 1 資産管理等の概要(5)その他(ⅰ)解散および合併」に記載される。
b)カウンターパーティー・リスク
サブ・ファンドの取引相手は、サブ・ファンドに対する義務を履行しないことがある。
一般に、(預金、通貨、先渡契約、スポットおよびオプション契約、クレジット・デフォルト・ス
ワップ、トータル・リターン・スワップおよび一定の通貨オプションが一般に取引される) OTC 市
場における取引については、組織化された市場で締結される取引よりも、政府による規制および監督
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が緩い。さらに、取引決済機関の実績保証など、一部の組織化された取引所の参加者に提供されるプ
ロテクションの多くは、OTC契約については利用不可能なことがある。このため、OTC契約を締
結 するサブ・ファンドは、直接の取引相手方が取引に基づく義務を履行しないリスクおよびサブ・
ファンドが損失を被るリスクにさらされる。
中央清算機関(CCP)が決済するOTCデリバティブについて、サブ・ファンドは、CCPの決
済メンバーに証拠金を差し入れなければならない。この証拠金は、サブ・ファンドに代わり決済メン
バーによってその後、CCPに譲渡される。
その結果、サブ・ファンドは、CCPの決済メンバーのカウンターパーティー・リスクに一時的に
さらされる。CCPによる決済メンバーへの証拠金の返還において、サブ・ファンドは、決済メン
バーがサブ・ファンドに証拠金を返還するまで、再度、CCPの決済メンバーのカウンターパー
ティー・リスクに一時的にさらされる。
先物やオプションなどの上場デリバティブについては、サブ・ファンドが様々な取引所の直接のメ
ンバーではない場合、決済業務は、決済メンバーである第三者から提供されなければならない。この
決済メンバーは、証拠金の差入れを決済機関から要求され、決済メンバーは、その後、サブ・ファン
ドに証拠金の差入れを要求する。リスク・プレミアムおよび複数顧客間の証拠金ネッティングによ
り、決済機関に決済メンバーが差し入れる実際の証拠金は、サブ・ファンドが差し入れる証拠金より
大幅に少ないことがあり、サブ・ファンドは、決済メンバーの残存カウンターパーティー・クレジッ
ト・リスクを負う可能性がある。
決済リスク
サブ・ファンドにとって、取引相手方による金融商品の不正確、または不(適時ではない)払い、
または引渡しは、取引システムを通した決済が(適時に)発生しないか、または予想に反する可能性
があることを意味する。
保管受託銀行リスク
サブ・ファンドのポートフォリオ内の金融商品は、定評がある銀行(以下「保管受託銀行」とい
う。)またはその正当に任命された副保管受託銀行に保管される。各サブ・ファンドは、保管受託銀
行または保管受託銀行が任命した副保管受託銀行の清算、債務超過、破産、過失または詐欺行為の結
果、保管された資産が失われるリスクを負う。
c)流動性リスク
資産流動性リスク
サブ・ファンドが投資する金融商品の実際の売買価格は、当該金融商品の流動性に一部依拠する。
サブ・ファンドのために構築されたポジションが需給要因を背景とした市場の流動性不足により、合
理的価格で適時に清算できない可能性があり、その結果、投資証券の購入および発行が停止もしくは
制限されることがある。
また、金融デリバティブ取引は、流動性リスクにさらされる。OTCポジションの双方性により、
これらの取引の流動性は保証できない。OTC市場のオペレーションは、OTC市場を通したサブ・
ファンドの投資に影響を与えることがある。
本投資法人が取引を実施する取引相手方は、随時、一定の商品についてマーケット・メイクまたは
値付けを停止することがある。本投資法人は、このような場合、オープン・ポジションについて、希
望する取引を締結すること、または相殺取引を締結することができないことがあり、本投資法人の運
用成果に悪影響を与える可能性がある。
本投資法人は、短期/一時的資金提供(必要な場合およびルクセンブルグの法令の下で認められる
制限内で)を目的として、保管受託銀行に設定した当座貸越を利用することができる。当座貸越によ
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る借入れは、本投資法人および保管受託銀行間で相互に合意する料率による金利を課せられ、各サ
ブ・ファンドのポートフォリオの裏付資産を担保とする。
大量買戻リスク
本投資法人は、オープン・エンド型ファンドであるため、各サブ・ファンドは、理論上、各評価日
に大量買戻しに直面する可能性がある。投資資産は、かかる場合、買戻しを請求している投資主に対
する返済義務を遵守するため、短期間に売却されなければならない。これが、サブ・ファンドの運用
成果に悪影響を及ぼし、投資証券の購入および発行を停止または制限する可能性がある。
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購入および発行の停止または制限のリスク
特定の場合、例えば、本章に記載されるリスクが発生する場合、投資証券の発行および購入が停止
または制限されることがある。投資主は、当該期間中、投資証券の売買を常時行えるとは限らないリ
スクを負う。
d)金融デリバティブ商品の使用に関するリスク
金融デリバティブ商品には、本章に記載される様々なリスクがある。金融デリバティブ商品に固有
のリスクは、以下の通りである。
ベーシス・リスク
金融デリバティブ商品は、ベーシス・リスクを伴う可能性がある。市況が悪化した場合、金利ス
ワップおよびクレジット・デフォルト・スワップなどの金融デリバティブ商品の価格は、裏付資産の
価格と完全に相関しないことがある。このため、投資リターンに悪影響を及ぼす可能性がある。
レバレッジ・リスク
サブ・ファンドは、デリバティブの商品、手法または仕組みを用いることがある。それらは、リス
ク・ヘッジならびに、投資目的の達成および効率的なポートフォリオ運用の確保のために用いられ
る。これらの商品は、レバレッジ効果があり、市場の変動に対するサブ・ファンドの感応度を上昇さ
せる。デリバティブ商品に組み込まれたレバレッジ効果によって、当該投資により、ボラティリティ
が上昇するか、短期間でサブ・ファンドの資産の全額を喪失することがある。
ショート・シンセティック・ポジションによりもたらされるリスク
サブ・ファンドは、一部の投資においてショート・シンセティック・ポジションを構築するために
デリバティブを用いることがある。当該投資資産の価格が上昇する場合、サブ・ファンドの価格はマ
イナスの影響を受ける。極端な市況の場合、サブ・ファンドは、理論上無制限の喪失に直面すること
がある。このような極端な市況で、投資者は、一定の場合、最小リターンまたはゼロ・リターンに直
面するか、当該投資で損失を被ることさえある。
一定のクラスのヘッジ取引リスク
投資者は、本投資法人のサブ・ファンドが、クラス・レベルの為替ヘッジ、インフレ・ヘッジ、ま
たはデュレーション・ヘッジに加えてとりわけ、基準通貨が異なる複数の投資証券クラスを有する事
実を注視すべきである。投資者は、このため、ヘッジ付クラスのレベルで実施されるヘッジ取引の結
果、クラスの純資産価額が別のクラスに対して不利に推移する可能性があるリスクにさらされる。
カウンターパーティーおよび担保リスク
投資者は、金融デリバティブに関して、(A)取引相手方の不履行の場合、担保の不正確な値付
け、市場の動向の悪化、担保の発行体の信用格付の悪化、または担保が取引される市場の非流動性が
理由であるか否かにかかわらず、受領した担保の利回りが取引相手方のエクスポージャーを下回るリ
スクがあること、(B)(i)設定された現金担保の回収が遅延すること、または( ⅱ )担保の換金
が困難なため、買戻し請求、証券購入、またはより一般的には、再投資を行うための本投資法人の能
力が制限されることに、特に留意しなくてはならない。
e)金融商品貸付のリスク
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サブ・ファンドは、金融商品貸付取引の場合、受領者が合意された日に貸し付けられた金融商品を
返却する義務を履行できないか、要求された追加担保を提供できないリスクを負う。サブ・ファンド
の貸付方針は、可能な限りこれらのリスクを管理することを目的とする。
投資者は、証券貸付取引に関して、(A)サブ・ファンドが貸し付けた証券の借主がこれらを返還
できない場合、不正確な値付け、市場の動向の悪化、担保の発行体の信用格付の悪化、または担保が
取引される市場の非流動性が理由であるか否かにかかわらず、受領された担保が貸し出された証券の
価額未満で換金されるリスクがあり、(B)現金担保の再投資の場合、当該再投資は、(i)相応の
リスクならびに損失およびボラティリティのリスクを伴うレバレッジを設定し、( ⅱ )サブ・ファン
ドの目的に一致しないマーケット・エクスポージャーをもたらすか、( ⅲ )返還予定の担保の額を下
回るリターンをもたらし、(C)貸付証券の返還の遅延により、証券売却に基づく引渡義務を履行す
るためのサブ・ファンドの能力が制限されることがあることに特に留意しなければならない。
f)(リバース)レポ契約のリスク
投資者は、(リバース)レポ契約に関して、(A)サブ・ファンドの証券(現金)が預託された取
引相手方の不履行の場合、取引商品の不正確な値付け、市場の動向の悪化、または担保が取引される
市場の非流動性が理由であるか否かにかかわらず、受領された担保が預託された証券(現金)を下回
る利益を創出し、(B)担保の換金が困難なため、証券購入、またはより一般的には、再投資を行う
ためのサブ・ファンドの能力が制限されることに、特に留意すべきである。
g)ソブリン・リスク(またはカントリー・リスク)
サブ・ファンドは、様々な国・地域に所在する発行体の株式、債券およびその他の市場性のある債
務証券および商品に投資することができる。各国の経済は、国内総生産、国民総生産、インフレ率、
資本投資、資源自己調達率および国際収支に関して、各国間で優劣がある。発行体の報告、会計およ
び監査基準は、重要な点で国毎に大幅に異なる場合があり、証券または他の資産へ投資した投資者に
利用可能な各国の情報は少ない。国有化、没収または没収課税、通貨封鎖、政治体制の変更、政府規
制、政治もしくは社会的な不安定または外交関係の動向は、ある国の経済または当該国のサブ・ファ
ンドの投資資産に悪影響を及ぼす可能性がある。没収、国有化またはその他の収用の場合、サブ・
ファンドは関係する国における全投資資産を失う可能性がある。さらに、事業組織、破産および債務
超過を支配する国々の法律は、サブ・ファンドなどの証券保有者に限定されたプロテクションを提供
する。
h)バリュエーション・リスク
サブ・ファンドの資産には、バリュエーション・リスクがある。これは、資産に誤った価格がつけ
られる財務リスクを伴う。バリュエーション・リスクは、不正確なデータまたは財務モデリングから
発生することがある。
バリュエーション・リスクは、デリバティブについて、様々な認可済みバリュエーション手法およ
び、デリバティブが裏付けとなる証券、金利および指数と完全に連動できない場合から生じる可能性
がある。多くのデリバティブ、特に店頭取引デリバティブは、複雑で、しばしば主観的に評価され、
バリュエーションは、評価対象の取引の取引相手方として行為することがある限られた数の市場専門
家によってのみ提供することができ、このため、当該バリュエーションの独立性が毀損される可能性
がある。不正確なバリュエーションの結果、取引相手方への現金支払いの要求額が増額するか、また
はサブ・ファンドの価額が失われる可能性がある。
i)財務リスク
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サブ・ファンドの存続中、遡及力の有無にかかわらず、適用される税制が変更され、申込時の有利
な状況がその後、悪化する可能性がある。
一部のサブ・ファンドは、源泉徴収およびその他の税金を課される。いずれかの国の税金に関する
法令は常に変化し、遡及的に変更されることがある。一部の法域における課税当局による税法の解釈
および適用は、より発展した国々の税法と比較して、一貫性および透明性が低く、地域間で異なるこ
とがある。
投資者は、ブラジル市場の外国為替の流入および流出に、ブラジル大統領令 6.306 / 10 番(その後の
改訂を含む。)に詳述されるIOF税(金融業に対する税金)が課せられることを承知すべきであ
る。IOF税の適用は、投資証券1口当たり純資産価格を低下させる。
サブ・ファンドの数多い重要な財務的側面は、以下「(5)課税上の取扱い」の項に記載されてい
る。本投資法人は、投資前にサブ・ファンドの投資に関連する財務面への影響について助言を得るた
め、自身の税務顧問に相談することを(潜在的)投資主に明示的に助言する。
j)オペレーショナル・リスク
本投資法人が用いるオペレーショナル・インフラストラクチャーには、プロセス、システム、ス
タッフおよび外部事由などを理由とした潜在的損失に関する固有リスクがある。
k)アウトソーシング・リスク
アウトソーシング行為のリスクは、第三者が既存の合意にもかかわらずその義務を遵守しないこと
である。
l)モデル・リスク
一部のサブ・ファンドは、投資決定を下すためにモデルを用いる。投資決定を下すために使用され
るモデルが、意図された機能を果たさないリスクが存在する。
m)FATCA関連リスク
本投資法人は、ルクセンブルグの規則に基づく義務を遵守しなくてはならず、当該規則が有効な
間、義務を履行し、FATCA加算税の源泉徴収の賦課を回避するよう努力するが、本投資法人がこ
れを達成し、および/または当該FATCA債務を履行できる保証はない。本投資法人がFATCA
体制の結果、FATCA加算税が源泉徴収されることとなった場合、投資主が保有する投資証券の価
格は重大な損失を被る。
投資を行おうとする者は、英文目論見書全体を精読し、サブ・ファンドへの投資を決定する前に、
自身の法務、税務および財務顧問に相談すべきである。さらに、投資者は、サブ・ファンドがデリバ
ティブ商品を使用することに留意すべきである。これらの商品は、レバレッジ効果を持ち、市場の動
きに対するサブ・ファンドの感応度を上昇させる。各サブ・ファンドのグローバル・エクスポー
ジャーの情報については、「3.投資リスク b.投資リスクに対する管理体制 財務リスク管理」
を参照のこと。
b.投資リスクに対する管理体制
財務リスク管理
管理会社は、本投資法人のために、ポジションの財務リスクおよびそれが各サブ・ファンドの全体的
リスク特性に及ぼす影響を監視および測定することを可能にするリスク管理プロセスを用いる。管理会
社は、本投資法人のために、適用ある場合、OTCデリバティブ商品の価格の正確かつ独立した査定の
ためのプロセスを用いる。独立したリスク管理チームは、管理会社のための財務リスク管理の遂行に責
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任を有する。財務リスク管理の視点から、市場リスク、カウンターパーティー・リスクおよび流動性リ
スクの3つの主要なリスク分類が識別される。これらは本書において個別に取り扱われる。
市場リスク
リスク管理は、サブ・ファンドの市場リスクを制限することを目的とする。管理会社が適用する社内
リスク管理方法は、トラッキング・エラー、ベンチマークに対する相対ボラティリティおよび絶対ボラ
ティリティに注力する。適切な場合、サブ・ファンドが市場リスクに晒される範囲は、これらのリスク
測定値に対する制限によって限定される。デリバティブ・ポジションは、各商品の裏付資産の価額に対
する経済的エクスポージャーを考慮することにより、市場リスク計算に含まれる。市場リスク制限の使
用は、ポートフォリオの一部になり得るデリバティブによってもたらされる経済的エクスポージャーを
非明示的に制限する。サブ・ファンドの市場リスクが適切なベンチマークと比較して計測される場合、
可能な場合に、サブ・ファンドは広く用いられる指数をベンチマークとして使用する。上記のリスク測
定に加えて、ストレス・シナリオの結果が分析および監視される。(ベンチマークに対する)絶対的お
よび相対的なストレス・テストの結果の双方が測定され監視される。さらに、ベンチマークに対する集
中投資制限(国やセクター等)が適用されることがある。
下記の「グローバル・エクスポージャーの算出」は、内部市場リスク測定に続き、異なるサブ・ファ
ンドについて、グローバル・エクスポージャー(即ち、コミットメント・アプローチ、レラティブVa
RまたはアブソルートVaR)の計算に使用される方法の概要を示している。現在のところ本投資法人
はレラティブVaR手法を使用していないことに留意されたい。
金融デリバティブ商品のポジションは、グローバル・エクスポージャーの算出にコミットメント・ア
プローチを使用するサブ・ファンドについては、裏付資産の同等ポジションに転換される。トータル・
コミットメントは、ネッティングおよびヘッジの影響の可能性を考慮した後、個々のコミットメントの
絶対価値の総計として数値化される。
VaRアプローチを使用するサブ・ファンドについては、想定元本の総額によるアプローチを使用す
ることによってレバレッジの予想水準および最大予想水準が計算される。想定元本の総額によるアプ
ローチを使用するレバレッジ水準は、サブ・ファンドが締結するすべての金融デリバティブ商品(投資
目的および/またはヘッジ目的で使用される金融デリバティブ商品を含む。)の想定元本の総額および
サブ・ファンドの純資産価額間の割合として表示される。
カウンターパーティー・リスク
カウンターパーティー・リスクについては、外部信用格付および市場が織り込んでいるデフォルト確
率(クレジット・スプレッド)に焦点をおいて、取引相手方の選択に関する手続が設定されるカウン
ターパーティー・エクスポージャーおよび集中投資制限は、頻繁に算出され監視される。加えて、カウ
ンターパーティー・リスクは、適切な担保を確保することにより軽減される。
受諾されるデリバティブ(およびOTCスワップ)取引の取引相手方については、短期および長期の
格付を行う外部リソースおよびクレジット・スプレッドに基づく信用度ならびに、当該取引相手方の親
会社(もしあれば)が発行する保証に基づき査定される。取引相手方が受諾されるための最低受諾水準
に基づき、特定の場合または状況を除き、取引相手方は A3 またはそれ以上の長期平均格付および P-1 に相
当する短期平均格付を有していなくてはならない。
新たな取引相手方を評価する際、外部格付に加えて、ソフト指標も検証される。取引相手方の選択に
適用される既定の法的地位または地理的基準はないが、これらの要素は、選択過程で通常考慮される。
デリバティブの取引相手方の信用度は、デリバティブが各取引相手方との間で締結されるか否かを決
定する。本投資法人は、この種の取引に特化し、上記の受諾基準を忠実に守る取引相手方との間でのみ
金融デリバティブ取引を締結する。さらに、金融デリバティブの使用は、本投資法人の投資目的、投資
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方針およびリスク特性を遵守しなければならない。これらの内部指針は、本投資法人によって、顧客の
最善の利益のために決定され、事前の通知なく変更される可能性がある。
証券貸付取引/レポ契約の取引相手方は、短期格付を行う外部リソースおよびクレジット・スプレッ
ドに基づく信用度ならびに、当該取引相手方の親会社(もしあれば)が発行する保証に基づき査定され
る。取引相手方の認識された信用度は、取引相手方に関する適用制限を決定する。取引相手方が P-1 未満
の短期平均格付を有する場合、制限は低下する。これらの内部指針は、本投資法人によって、顧客の最
善の利益のために決定され、事前の通知なく変更される可能性がある。
サブ・ファンドはデリバティブ金融商品から発生する、取引相手方に対する資産の引渡しがサブ・
ファンドによって行われる場合はいつでも、即座に資産を引き渡すか、引渡しに間に合うように資産を
取得することができなければならない。サブ・ファンドはデリバティブ金融商品から発生する、取引相
手方に対する支払いがサブ・ファンドによって行われる場合はいつでも、当該債務を返済するため、現
金を保有するか、または十分な流動性を有していなければならない。サブ・ファンドがその支払義務を
履行できるように、サブ・ファンドの資産に十分な流動性を確保するため、保証方針が実施されてい
る。
流動性リスク
管理会社は、資産の流動性リスクと資金の流動性リスクとの間に存在するダイナミクスを取り入れた
流動性リスクの枠組みを有している。資産の流動性リスクは、取引の規模を理由に市場の買呼値およ
び/または許容できる取引コストの水準で取引を適時に執行できないときに発生する。または、さらに
極端な場合として一切行えないときに発生する。資金の流動性リスクは、顧客の買戻しの請求またはそ
の他の債務をポートフォリオの価値に大きな影響を与えることなく充足できないときに発生する。資金
の流動性リスクが発生するのは資産の流動性リスクが存在する場合に限られる。資産の流動性リスクに
は取引の規模、取引の時間および取引コストが作用する。資産の流動性リスクは各サブ・ファンドにお
いて、許容できる取引コストに対して一定の時間内にどの程度までポートフォリオを売却できるかを算
出することにより算出される。資金の流動性リスクは複数の買戻しのシナリオを適用することにより推
計されるが、派生商品のポジションからの担保または証拠金請求から発生する資金の債務も算入する。
資産および資金の流動性を合算した結果、流動性が超過することもあれば不足することもある。流動性
が不足している場合には、資産の流動性が想定される資金の流動性リスクに応じるためには不十分であ
る。流動性が大幅に不足しているポートフォリオは、関連するリスク委員会で審議され、必要であると
判断されれば適切な措置を講じる。
サブ・ファンドの市場流動性は、頻繁に、市場の取引量(株式ポジション)およびビッド・アスク・
スプレッド(債券ポジション)によって測定および監視される。流動性供給リスクも測定および監視さ
れる。顧客数が比較的集中している一方で、ポートフォリオの資産が非流動的な場合(市場流動性リス
ク)、ポートフォリオは「アット・リスク」とみなされる。市場または流動性供給のリスクがあるポー
トフォリオは、関連するリスク委員会で検討され、必要とみなされる場合は、適切な措置が取られる。
グローバル・エクスポージャーの算出
サブ・ファンドのグローバル・エクスポージャーは、グローバル・エクスポージャーを算出する「コ
ミットメント・アプローチ」を使用するサブ・ファンドについては、サブ・ファンドの純資産の 10 %ま
で借入れを実施する可能性を含めて、サブ・ファンドの純資産の 210 %まで引き上げることができる。
サブ・ファンドの名称 グローバル・エクスポージャーの算出方法
ロベコ BP USプレミアム・エクイティーズ
コミットメント・アプローチ
*レバレッジの予想最大水準は、本戦略が投資方針を実施するため広範に金融デリバティブ(先物、スワップ、差金決済取引およ
び為替先物取引を含む。)を使用することができる事実に起因する。レバレッジが過度な集中投資リスクに到ることがないよう
監視を行う。
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c.重要事象等
本投資法人が将来にわたって営業活動を継続するにあたり重要な疑義を生じさせるような事象または
状況、その他本投資法人の経営に重要な影響を及ぼす事象は、本書提出日現在、存在しない。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
a.海外における申込手数料
申込手数料
海外における申込手数料は、以下を上限とする。
ロベコ・キャピタル・グロース・ファンズ
-ロベコ BP USプレミアム・エクイティーズ
-クラスD米ドル投資証券:申込価額の 5.00 %( 2019 年7月1日以降は 3.00 %)
追加申込チャージ
本投資法人の取締役により、既存投資主の最善の利益のために、特定の期間において、申込金額の
3.00 %を上限として決定された追加申込チャージが販売会社を通じて申込時に上乗せされる場合があ
る。
b.日本国内における申込手数料
申込手数料
日本国内における申込手数料は、以下を上限とする。
ロベコ・キャピタル・グロース・ファンズ
-ロベコ BP USプレミアム・エクイティーズ
-クラスD米ドル投資証券:申込価額の 5.40 %(税抜き 5.00 %)( 2019 年7月1日以降は 3.24 %
(注)
(税抜き 3.00 %))
(注)手数料率は、手数料率(税抜)にかかる消費税および地方消費税に相当する料率(8%)を加算した料率を表記してい
る。手数料率は、消費税率に応じて変更となることがある。消費税率が 10 %となった場合は、当該率に応じた手数料率と
なる。
追加申込チャージ
本投資法人の取締役により、既存投資主の最善の利益のために、特定の期間において、申込金額の
3.00 %を上限として決定された追加申込チャージが販売会社を通じて申込時に上乗せされる場合があ
る。
(2)【買戻し手数料】
a.海外における買戻手数料
海外において買戻手数料は徴収されない。
b.日本国内における買戻手数料
日本において買戻手数料は徴収されない。
(3)【管理報酬等】
管理報酬
複数のサブ・ファンドおよびクラスが、本投資法人の運営に関連するすべての費用を反映し管理会社
に支払われる年次管理報酬を負担する。管理会社は、投資顧問会社および副投資顧問会社の報酬に責任
を有する。
各サブ・ファンドおよびクラスに関して支払われる管理報酬の現行の料率は、上記「2.投資方針
(1)投資方針」に記載される。管理報酬の上限料率は、年率 3.05 %であり、管理報酬の現行の料率の
上限料率までの引上げの場合、影響を受ける投資主に対して1か月以上前に通知を行なった場合に限
り、実施される。管理報酬の現行料率を上限料率を超えて引き上げる場合は、投資主総会が要求され
る。
業務報酬
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さらに、本投資法人または様々なサブ・ファンドもしくはクラスは、所在地事務および上場代行会
社、管理事務代行会社、登録事務代行会社、監査人、法律および税務顧問に対する報酬、すべての目論
見 書、覚書、報告書およびその他本投資法人の必要書類の作成、印刷および配布、本投資法人の行政当
局および証券取引所への登録に含まれる報酬および費用、価格の公表および運営費用、ならびに投資主
総会開催費用等のその他すべての費用を反映した管理会社に支払う年次固定業務報酬を負担する。
管理会社は、上記「2 投資方針、(1)投資方針」においてサブ・ファンド投資証券の各クラスの
ために指定される料率を上回る超過費用を負担する。逆に、管理会社は、投資証券の各クラスが負担す
べきかかる報酬の料率(上記「2 投資方針、(1)投資方針」に記載される。)が該当するサブ・
ファンドの各クラスにより発生する実際の費用を上回る分の金額を受け取る権利を有している。
年次業務報酬は、 10 億ユーロまでの運用資産につき、サブ・ファンドの関連する投資証券クラスの月
平均純資産価額(終値ベース)の年率 0.12 %を上限として支払われる。業務報酬の現行の料率の上限料
率までの引上げの場合、影響を受ける投資主に対して1か月以上前に通知を行なった場合に限り実施さ
れる。サブ・ファンドの投資証券クラスの資産が 10 億ユーロを上回る場合、かかる金額を超えた資産に
対して、関連するサブ・ファンドの投資証券クラスの業務報酬につき 0.02 %の割引が適用され、 50 億
ユーロを上回る資産に対しては、さらに 0.02 %の割引が適用される。ただし、年次業務報酬料率は特定
の投資証券クラスに対して 0.01 %を下回ることはない。あるクラスが 0.00 %の年次業務報酬の支払いに
言及している場合、関連するクラスが負担する年次業務報酬で賄われる費用はロベコが負担する。
成功報酬
該当なし。
保管報酬
本投資法人の平均保管報酬は、本投資法人の平均純資産の約 0.04 %である。
ただし、当該報酬は、本投資法人の純資産および実施された取引により、上記平均報酬より高いこと
も低いこともある。関連するサブ・ファンドの資産が保有される国により、保管報酬の上限は当該サ
ブ・ファンドの平均純資産価額の 0.50 %である。各サブ・ファンドの保管報酬の詳細な情報は、本投資
法人の年次報告書から入手できる。
販売会社報酬
日本における販売会社は、販売会社としての業務の対価として、当該月末の日本で販売された投資証
券に帰属するサブ・ファンドの純資産総額の年率 0.75 %を、投資顧問会社より、四半期毎に後払いで販
売会社報酬として受領する権利を有する。
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代行協会員報酬
代行協会員は、代行協会員契約に基づき代行協会員によって提供される業務の対価として、当該月末
の日本で販売された投資証券に帰属するサブ・ファンドの純資産総額の年率 0.1 %を、投資顧問会社よ
り、四半期毎に後払いで代行協会員手数料として受領する権利を有する。
(4)【その他の手数料等】
費用
本投資法人、そのサブ・ファンドおよびクラスは、直接的に以下の項目を支払う。
a)取引にかかる通常の手数料、ならびに本投資法人の資産に関連する銀行、ブローカーおよび保管報
酬またはこれに関連して生じた費用(代理人による投票および法律助言等の債務再編に関連する費
用にかかる費用等)
b)本投資法人およびサブ・ファンドの設定費用。当該費用は、本投資法人および既存のサブ・ファン
ドにより全額支払済みである。将来追加サブ・ファンドが設定された場合、これらのサブ・ファン
ドは、原則として、その設定費用を負担する。
c)下記「(5)課税上の取扱い」に記載の「年次税」および投資に関連する税金(源泉徴収税等)お
よび取引に関連する税金(印紙税等)
ブローカー業務
ブローカーは、注文執行に対する取引手数料を請求する。本投資法人は、一部のサブ・ファンドにつ
いて取引手数料における追加項目のための支払を行うことができる。これが投資リサーチのための手数
料である。かかる手数料は、包括業務契約またはコミッション・シェアリング・アレンジメントを通じ
て請求される。本投資法人はこの使途について監査済財務書類で説明する。
コミッション・シェアリング・アレンジメントでは、リサーチ費用は執行費用と分離される。よっ
て、投資リサーチに対する手数料は、ブローカーの勘定内で本投資法人の残金となる。本投資法人は、
投資リサーチを提供するが注文執行は得意でないかまたは執行業務を行っていない別のブローカーに対
して当該手数料(の一部)を送金できる。本投資法人は、これにより最良の投資リサーチを提供するブ
ローカーに支払いが行われると考える。注文執行を投資リサーチと分離することで、どちらの分野でも
最も優良なブローカーが選択されうる。
包括業務契約では、執行手数料および投資リサーチは、同一ブローカーから提供され、支払いは分離
されずに実施される。
かかるアレンジメントの利用については、監査済財務書類に詳述される。
その他の情報
定期的に生じるすべての費用はまず本投資法人の投資収益から支払われ、続いてキャピタル・ゲイ
ン、最終的に本投資法人の資産から支払われる。
管理報酬および業務報酬の両者の年間手数料は、純資産価額に対する比率で表示され上記「2.投資
方針(1)投資方針」に記載される。当該手数料は、当該期間の平均純資産価額を基準に毎月支払わ
れ、投資証券価格に反映される。各比率を上回る費用および当該報酬で賄われない費用は、管理会社が
負担する。
(5)【課税上の取扱い】
① 日本の投資主に対する課税
本書の日付現在、日本の投資主に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
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(1)投資証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
る。
(2)サブ・ファンドの投資証券への投資に対する課税については、他の上場外国株式において受領
する所得に対するものと同じ取扱いとなる。なお、サブ・ファンドの投資証券はルクセンブル
グ証券取引所に上場されている。
(3)日本の個人投資主についてのサブ・ファンドの配当金は、国内における支払の取扱者を通じて
支払いを受ける場合、上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をいう。以下同じ。)
に係る配当課税の対象とされ、 20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)の税率による源泉徴
収が行われる( 2038 年1月1日以後は 20 %(所得税 15 %、住民税5%)の税率となる。)。
日本の個人投資主は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をすること
ができるが(申告分離課税を選択した場合の税率は、源泉徴収税率と同一である。)、確定申
告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
申告分離課税を選択した場合または源泉徴収選択口座へ受け入れたサブ・ファンドの配当金に
ついて、上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能である。
(4)日本の法人投資主については、国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、サ
ブ・ファンドの配当金に対して、所得税のみ 15.315 %の税率による源泉徴収が行われる( 2038
年1月1日以後は 15 %の税率となる。)。
(5)日本の個人投資主が、投資証券を買戻し請求等により発行会社に譲渡した場合は、その対価が
発行会社の税務上の資本金等に相当する金額を超えるときは、当該超える部分の金額はみなし
配当として上記(3)における配当金と同様の課税関係が適用される。対価からみなし配当額
を控除した金額は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、投資証券の譲渡損益(譲渡価
額(みなし配当額を除く。)から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいう。以下同
じ。)に対して、源泉徴収選択口座において、 20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)の税
率による源泉徴収が行われる( 2038 年1月1日以後は 20 %(所得税 15 %、住民税5%)の税率
となる。)。投資証券の譲渡損益につき確定申告を行った場合、申告分離課税の対象となり、
その場合の税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収され
た税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益
通算が可能である。申告分離課税を選択した場合、損失の翌年以降3年間の繰越も可能であ
る。
(6)日本の個人投資主についての配当金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の投資主は、個人であるか法人であるかに関わらず、ルクセンブルグに住所または登記上の営業所もしくは恒久的施
設を有しない場合、サブ・ファンドの投資証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により課税されることは一切な
い。
なお、税制等の変更により上記記載の取扱いは変更されることがある。税金の取扱いの詳細につい
ては、税務専門家等に確認することを推奨する。
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② ルクセンブルグ
投資者は、本投資法人のサブ・ファンドに投資する前に、生じうる税効果およびその他の効果につ
いて自己の専門アドバイザーに相談すべきである。
A.本投資法人に対する課税
本投資法人が支払うべきルクセンブルグの所得税、源泉徴収税またはキャピタル・ゲイン税はな
い。
本投資法人は、ルクセンブルグにおける富裕税を課されない。
本投資法人の投資証券の発行に際してルクセンブルグにおいて支払うべき印紙税、資本税または
その他の税金はない。
ただし、本投資法人は、ルクセンブルグにおいて、各四半期末に計算され、かつ、支払われるべ
き、本投資法人の純資産の年率 0.05 %(機関投資家向け投資証券クラスの場合は年率 0.01 %)の割
合の年次税(以下「年次税」という。)を支払う義務を負う。他のUCIにおいて保有される受益
証券により表章される資産の価額は、かかる受益証券にすでに年次税が課されていることを条件と
して、この税金の免除の適用を受ける。本投資法人が受領した投資による所得には、発生国におけ
る還付不可の源泉徴収税が課される場合がある。
さらに、本投資法人は、発生国における本投資法人の資産の実現または未実現のキャピタル・ゲ
インに対して税金を課される場合がある。本投資法人は、ルクセンブルグが締結した二重課税防止
条約の適用を受けることがあり、当該条約は、源泉徴収税の免除または源泉徴収税率の引下げを規
定している。また、本投資法人は、証券の売却および/または購入に係る有価証券取引税を課され
る場合があり、本投資法人の投資証券が販売される国における年次税も課される場合がある。
本投資法人が行う分配には、ルクセンブルグにおける源泉徴収税は課されない。
この情報は、現行のルクセンブルグの法律、規則および慣行に基づくものであり、これらの変更
による影響を受ける。
本投資法人が適用を受けることができるルクセンブルグの租税条約は限られているため、本投資
法人が投資により受領する配当および利息には、それらの発生国における源泉徴収税(本投資法人
自体は所得税を免除されるため、通常、かかる源泉徴収税は還付不可とされる。)が課される場合
がある。ただし、最近の欧州連合の判例法によれば、かかる還付不可の税金額は減じられることが
ある。
B.投資主に対する課税
ルクセンブルグ居住者としての個人
個人のポートフォリオで(事業用資産としてではなく)投資証券を保有する、ルクセンブルグ居
住者としての個人投資者による投資証券の売却で実現したキャピタル・ゲインには、通常、ルクセ
ンブルグの所得税は課されない。ただし、以下の場合を除く。
i)投資証券が、その申込みまたは購入から6か月以内に売却された場合。
ⅱ)個人のポートフォリオで保有される投資証券が、投資証券の大量保有に該当する場合。売り手
が、単独でまたはその配偶者および未成年の子とともに、処分日の前5年間のいずれかの時点
で、直接的または間接的に本投資法人の投資口資本の 10 %超を保有するか、または保有してい
た場合、投資証券の大量保有とみなされる。
本投資法人が行う分配には、ルクセンブルグの所得税が課される。ルクセンブルグの個人所得税
は、累進所得税率に従って賦課され、連帯付加税の分だけ増額される。
ルクセンブルグ居住者としての法人
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ルクセンブルグ居住者としての法人投資者は、投資証券の処分により実現したキャピタル・ゲイ
ンおよび本投資法人から受領した分配金に対し、(ルクセンブルグ市に登記上の事務所を有する事
業体の場合、 2019 年において) 26.01 %の割合で法人税を課される。
特別税制の適用を受けるルクセンブルグ居住者としての法人投資者(例えば、(i)投資信託に
関する 2010 年 12 月 17 日法(改正済)に服するUCI、(ⅱ)専門投資信託に関する 2007 年2月 13 日
法(改正済)に服する専門投資信託、(ⅲ)リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する
2016 年7月 23 日法に服するリザーブド・オルタナティブ投資ファンド(一般法人税を課されること
を選択しなかった場合に限る。)、または(ⅳ)ファミリー・ウェルス・マネジメント会社に関す
る 2007 年5月 11 日法(改正済)に服するファミリー・ウェルス・マネジメント会社等)は、ルクセ
ンブルグにおける所得税を免除されるが、その代わりに年間の年次税を課されるため、投資証券か
ら生じた所得および投資証券の実現益にルクセンブルの所得税は課されない。
投資証券は、ルクセンブルグ居住者としての法人投資者の課税対象となる純資産の一部を構成す
るものとする。ただし、投資証券の保有者が以下のいずれかに該当する場合を除く。(i)投資信
託に関する 2010 年 12 月 17 日法(改正済)に服するUCI、(ⅱ)証券化に関する 2004 年3月 22 日法
(改正済)に準拠するビークル、(ⅲ)リスク・キャピタルに投資する投資会社に関する 2004 年6
月 15 日法(改正済)に準拠する投資会社、(ⅳ)専門投資信託に関する 2007 年2月 13 日法(改正
済)に服する専門投資信託、(v)リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する 2016 年7月
23 日法に服するリザーブド・オルタナティブ投資ファンド、または(ⅵ)ファミリー・ウェルス・
マネジメント会社に関する 2007 年5月 11 日法(改正済)に服するファミリー・ウェルス・マネジメ
ント会社。課税対象となる純資産には、毎年 0.5 %の割合で税金が課される。 0.05 %の軽減税率は、
純資産のうち5億ユーロを超える部分について支払われる。
非ルクセンブルグ居住者
投資証券が帰属する、ルクセンブルグに居住していない個人、または、投資証券が帰属する、ル
クセンブルグに恒久的施設を有しない共同事業体は、投資証券の処分により実現したキャピタル・
ゲインおよび本投資法人から受領した分配金に対してルクセンブルグの税金を課されず、投資証券
に富裕税は課されない。
自動的情報交換
経済協力開発機構(以下「OECD」という。)は、世界的規模で包括的多国間自動的情報交換
(以下「AEOI」という。)を実現するために共通報告基準(以下「CRS」という。)を策定
した。 2014 年 12 月9日、加盟国間でCRSを導入するために、課税分野における情報の強制的自動
交換に関する指令 2011 / 16 /EUを改正する理事会指令 2014 / 107 /EU(以下「欧州CRS指令」
という。)が採択された。
欧州CRS指令は、課税分野における金融口座情報の自動的交換に関する 2015 年 12 月 18 日法によ
りルクセンブルグ法に導入された(以下「CRS法」という。)。ルクセンブルグの金融機関は、
CRS法により、金融資産の保有者を特定し、かつ、かかる保有者がルクセンブルグが税務情報共
有協定を締結している国の課税上の居住者に該当するか否かを明らかにするよう義務付けられる。
その上で、ルクセンブルグの金融機関は、ルクセンブルグの税務当局に対し、金融口座の保有者
(一定の事業体およびその支配下にある者を含む。)の金融口座情報を報告し、ルクセンブルグの
税務当局は、その後、管轄権を有する外国の税務当局に対し、毎年かかる情報を自動的に引き渡
す。
したがって、本投資法人は、当該口座がCRS法に基づきCRSにおける報告対象口座とみなさ
れる場合には、金融口座の保有者(一定の事業体およびその支配下にある者を含む。)のCRSに
おける地位を把握し、かつ、ある投資主およびその口座に関する情報をルクセンブルグの税務当局
に報告するために、かかる保有者の身元および課税上の居住地に関する情報を提供するよう投資者
に要求することがある。以下の事項に留意されたい。(i)本投資法人がCRS法に規定される個
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人データの取扱いにつき責任を負うこと、(ⅱ)個人データはCRS法の目的のためにのみ使用さ
れること、(ⅲ)個人データはルクセンブルグの税務当局に伝達される場合があること、(ⅳ)C
R Sに関連する質問に回答することは義務であり、したがって、回答しない場合には、他のCRS
導入国に税務上居住していることが示唆される事項に基づきルクセンブルグの税務当局に対し情報
の報告を行うよう本投資法人が要求されることになる結果がもたらされる可能性があること、なら
びに(v)投資者は、ルクセンブルグの税務当局に伝達されたデータへのアクセス権およびかかる
データを訂正する権利を有すること。
最初の情報交換は、CRS法に基づき、毎年9月 30 日までに、前暦年に関する情報について行わ
れる。欧州CRS指令に基づき、最初のAEOIは、毎年9月 30 日までに、加盟国の現地の税務当
局に対し、前暦年に関するデータについて行われなければならない。
また、ルクセンブルグは、CRSに基づき自動的に情報交換を行うためにOECDの多国間管轄
当局合意(以下「多国間合意」という。)に署名した。多国間合意は、非加盟国間でCRSを導入
することを目的としたものである。多国間合意では、各国間で合意することが求められる。
本投資法人は、提供済みのまたは未提供の情報がCRS法における要件を満たしていない場合、
投資証券の申込みを拒否することができる。
投資家は、本投資法人に投資する(または引き続き投資する)ことにより、以下の事項を確認し
たとみなされる。
(i)本投資法人(またはその代理人)が、ルクセンブルグの税務当局に対し当該投資家に関する
一定の秘密情報(当該投資家の氏名・名称、住所、納税者番号(もしあれば)、社会保障番
号(もしあれば)および当該投資家による投資に関する一定の情報を含むが、それらに限ら
ない。)を開示することを求められる可能性があること。
(ⅱ)ルクセンブルグの税務当局が、同様にCRSを導入しているEU域内またはEU域外のその
他の国の管轄税務当局との間で上記の情報を自動的に交換することを求められる可能性があ
ること。
(ⅲ)本投資法人(またはその代理人)が、適用法により許容される限度で、ルクセンブルグの税
務当局において登録を行う際に当該当局から本投資法人(またはその代理人)に対し追加の
照会があった場合に、当該当局に対し一定の秘密情報を開示するよう求められたことがあ
り、今後も求められる可能性があること。
(ⅳ)本投資法人が、当該投資家に対し、本投資法人がルクセンブルグの税務当局への開示を求め
られる追加の情報および/または文書を提供するよう求める可能性があること。
(v)投資家が要請された情報および/または文書を提供しなかった場合、そのことが本投資法人
による不遵守を実際に招くか否か、または本投資法人もしくはその投資家に関連する法制度
もしくは政府間制度に基づく源泉徴収税が課されるリスクを実際に招くか否かにかかわら
ず、本投資法人が、適用法、適用規則および定款により許容される限度で、かつ、本投資法
人が関連する法的要件を遵守し、合理的根拠に基づき誠実に行為する限りにおいて、一切の
措置を講じ、および/またはあらゆる救済(強制買戻しもしくは当該投資家の登録抹消を含
むが、それらに限らない。)を、自己の裁量で求めることができること。
(ⅵ)かかる措置または救済の影響を受けたいずれの投資家も、本投資法人(またはその代理人)
に対して、CRSまたはその関連法を遵守するために本投資法人によりまたは本投資法人を
代理して講じられた措置または求められた救済に起因する損害賠償または責任(その形態を
問わない。)を求めることはできないこと。
投資者は、CRSの導入に関して生じうる税務上の効果およびその他の効果について自己の専門
アドバイザーに相談すべきである。
C.外国口座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」という。)
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雇用促進対策法(以下「HIRE法」という。)は、 2010 年3月に米国において立法化された。
HIRE法には、一般的にFATCAとして知られる規定が含まれている。FATCAの意図は、
米 国における脱税の防止を目的として、米国所得税の課税対象となっており、かつ、米国外に資産
を保有している投資家の詳細が、米国外の金融機関(以下「FFI」という。)から米国の内国歳
入庁(以下「IRS」という。)に対し年に一度報告されるようにすることである。この要請に従
わなかったFFIの米国を源泉とする一定の所得には、 30 %の源泉徴収税が課税される。この制度
は、 2014 年7月1日以降段階的に有効となった。
ルクセンブルグ金融機関による遵守を可能とするため、ルクセンブルグは、 2014 年3月 28 日に、
所得および資本に対する租税に関する二重課税の回避および脱税の防止に関するルクセンブルグお
よび米国間の条約( 2009 年5月 20 日付付随書により改正済)に従った国内での報告および相互の自
動交換に基づく国際的な税務コンプライアンスの向上およびFATCAの実施に備えることを目的
とするモデル1政府間協定(以下「IGA」という。)およびこれに関する覚書を米国との間で締
結した。当該IGAは、FATCAに関する 2014 年7月 24 日ルクセンブルグ法により承認され、同
法に移行された。
ルクセンブルグは、当該IGAに基づき、IGAの規定する条項の実施を目的とするルクセンブ
ルグ規則を公布した。報告義務ルクセンブルグ金融機関は、当該ルクセンブルグ規則に基づき、一
定の登録要件を遵守し、IRSにおいて登録を行い、米国の報告対象口座および不参加金融機関に
より保有される口座を特定し、かつ、ルクセンブルグの管轄当局に対しかかる口座に関する一定の
情報を報告しなければならない。ルクセンブルグの管轄税務当局は、IRSとの間でかかる情報を
自動的に交換する。
本投資法人は、FATCAに関する 2015 年7月 24 日ルクセンブルグ法(以下「FATCA法」と
いう。)およびルクセンブルグIGAに基づき、FATCAの目的上特定米国人となる直接的およ
び間接的な投資主(以下「FATCA報告対象口座」という。)の特定を目的とする情報の収集を
求められる。本投資法人に対し提供されるFATCA報告対象口座に関する一切のかかる情報は、
ルクセンブルグの税務当局との間で共有され、当該当局は、 1996 年4月3日にルクセンブルグにお
いて締結された所得および資本に対する租税に関する二重課税の回避および脱税の防止に関する米
国政府およびルクセンブルグ大公国政府間の条約第 28 条に従い、かかる情報を米国政府との間で自
動的に交換する。本投資法人は、FATCAを遵守するため、および本投資法人による米国への実
際の投資およびみなし投資に起因する支払いにおける自己の負担分に 30 %の源泉徴収税を課税され
ないようにするために、FATCA法およびルクセンブルグIGAの規定を遵守しなければならな
い。本投資法人は、FATCAおよび特にFATCA法により自己に課される要件の範囲を検討し
続ける予定である。
本投資法人は、報告義務ルクセンブルグ金融機関であり、 2014 年5月5日以前に報告義務ルクセ
ンブルグ金融機関として登録されている。したがって、本投資法人は、報告義務を遵守するため、
投資主に対し、当該投資主の税務上の居住地または金融機関としてのFATCAの遵守に関する必
要な証拠書類の提供を求める。
したがって、投資主および投資予定者のために行為する仲介人は、本投資法人が、特定米国人と
なる投資家に関する一定の情報、もしくは特定米国人である一もしくは複数の支配者を有する非米
国事業体である投資家に関する一定の情報またはIGAに定められる意味における不参加金融機関
である事業体への支払いに関する一定の情報を、ルクセンブルグの管轄税務当局に対し報告するこ
とを求められることにつき、特に留意すべきである。
投資家は、ファンドに投資する(または引き続き投資する)ことにより、以下の事項を確認した
とみなされる。
i)本投資法人(またはその代理人)が、ルクセンブルグの管轄税務当局に対し当該投資家に関す
る一定の秘密情報(当該投資家の氏名・名称、住所、納税者番号(もしあれば)、社会保障番
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号(もしあれば)および当該投資家による投資に関する一定の情報を含むが、それらに限らな
い。)を開示することを求められる可能性があること。
ⅱ)ルクセンブルグの管轄税務当局が、上記の情報をIRSとの間で自動的に交換することを求め
られる可能性があること。
ⅲ)本投資法人(またはその代理人)は、適用法により許容される限度で、IRSに対し、または
ルクセンブルグの管轄税務当局において登録を行う際に当該当局から本投資法人(またはその
代理人)に対し追加の照会があった場合に、当該当局に対し一定の秘密情報を開示するよう求
められたことがあり、今後も求められる可能性があること。
ⅳ)本投資法人が、当該投資家に対し、本投資法人がルクセンブルグの管轄税務当局への開示を求
められる追加の情報および/または文書を提供するよう求める可能性があること。
v)当該投資家が要請された情報および/または文書を提供しなかった場合、そのことが本投資法
人による不遵守を実際に招くか否か、または本投資法人もしくはその投資家に関連する法制度
もしくは政府間制度に基づく源泉徴収税が課されるリスクを実際に招くか否かにかかわらず、
本投資法人は、適用法、適用規則および定款により許容される限度で、かつ、本投資法人が関
連する法的要件を遵守し、合理的根拠に基づき誠実に行為する限りにおいて、一切の措置を講
じ、および/またはあらゆる救済(強制買戻しもしくは当該投資家の登録抹消を含むが、それ
らに限らない。)を、自己の裁量で求めることができること。
ⅵ)かかる措置または救済の影響を受けたいずれの投資家も、本投資法人(またはその代理人)に
対して、IGAまたはその関連法を遵守するために本投資法人によりまたは本投資法人を代理
して講じられた措置または求められた救済に起因する損害賠償または責任(その形態を問わな
い。)を求めることはできないこと。
投資家が仲介人を通じて本投資法人に投資を行う場合、当該投資家は、当該仲介人がFATCA
を遵守しているかを確認されたい。疑義を抱いた場合は、FATCAが本投資法人および/または
サブ・ファンドへの投資に及ぼす可能性のある影響に関し、自己の税務アドバイザー、株式仲買
人、銀行のマネジャー、弁護士、会計士またはその他の財務アドバイザーに相談されたい。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
(ロベコ BP USプレミアム・エクイティーズ)
( 2018 年 12 月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
米国 5,625,319,265.00 90.45
スイス 222,110,270.00 3.57
中国 91,691,450.00 1.47
株式および
アイルランド 71,174,497.00 1.14
米国預託証券
日本 51,638,238.00 0.83
イギリス 50,127,547.00 0.81
メキシコ 18,355,764.00 0.30
ポートフォリオ合計 6,130,417,031.00 98.57
現金・その他資産 88,667,554.00 1.43
資産総額 6,219,084,585.00 100.00
負債総額 58,044,622.00 0.93
合計 6,161,039,963.00
99.07
(純資産総額) (約 689,112 百万円)
(注)投資比率とは、サブ・ファンドの資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同様とする。
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(ロベコ BP USプレミアム・エクイティーズ )
( 2018 年 12 月末日現在)
投資
取得価額(米ドル) 時価(米ドル)
国・
順位 銘柄 種類 業種 株数/数量 比率
地域名
単価 金額 単価 金額
(%)
CISCO SYSTEMS INC
1 米国 株式 コミュニケーション設備 3,826,284 25.70 98,354,376.93 42.77 163,650,166.68 2.63
MERCK & CO INC
2 米国 株式 医薬品 2,118,862 58.42 123,776,730.84 75.76 160,527,418.82 2.58
BANK OF AMERICA CORP
3 米国 株式 銀行・金融機関 5,721,365 16.50 94,423,736.80 24.39 139,544,092.35 2.24
JPMORGAN CHASE & CO
4 米国 株式 銀行・金融機関 1,322,092 54.77 72,405,407.78 96.83 128,018,168.36 2.06
MEDTRONIC PLC
5 米国 株式 ヘルスケア設備および供給 1,327,191 75.71 100,477,257.59 90.38 119,957,925.30 1.93
JOHNSON & JOHNSON
6 米国 株式 医薬品 872,897 119.14 103,993,977.62 127.27 111,093,601.19 1.79
CITIGROUP INC
7 米国 株式 銀行・金融機関 2,055,567 47.32 97,262,442.56 51.83 106,540,037.61 1.71
PFIZER INC
8 米国 株式 医薬品 2,333,197 26.58 62,020,692.43 42.96 100,234,143.12 1.61
米国
9 NOVARTIS AG ADR スイス 医薬品 1,163,386 78.96 91,864,373.98 85.26 99,190,290.36 1.59
預託証券
PEPSICO INC
10 米国 株式 飲料 890,434 98.48 87,685,967.99 110.92 98,765,192.58 1.59
CHUBB LTD
11 米国 株式 保険 754,236 99.11 74,752,896.58 128.28 96,756,788.14 1.56
WELLS FARGO & CO
12 米国 株式 銀行・金融機関 2,034,990 50.80 103,387,249.64 45.78 93,161,842.20 1.50
ABBOTT LABORATORIES
13 米国 株式 ヘルスケア設備および供給 1,258,153 43.51 54,739,426.46 71.09 89,442,096.77 1.44
14 GILEAD SCIENCES INC スイス 株式 バイオテクノロジー 1,434,085 81.72 117,196,697.90 61.88 88,741,179.80 1.43
15 KEYCORP 米国 株式 銀行・金融機関 5,754,779 18.68 107,489,965.22 14.61 84,077,321.19 1.35
AMERICAN INTERNATIONAL
16 米国 株式 保険 2,122,016 49.77 105,618,466.44 38.62 81,952,257.92 1.32
GROUP INC
AFLAC INC
17 米国 株式 保険 1,735,982 33.72 58,532,032.65 44.95 78,032,390.90 1.25
BB&T CORP
18 米国 株式 銀行・金融機関 1,808,490 32.61 58,981,232.93 42.95 77,674,645.50 1.25
DXC TECHNOLOGY CO
19 米国 株式 IT サービス 1,451,409 35.39 51,359,361.90 53.09 77,048,226.89 1.24
PACCAR INC
20 米国 株式 機械 1,264,138 68.01 85,978,179.98 58.51 73,967,697.62 1.19
ALLEGHANY CORP
21 米国 株式 保険 118,279 458.18 54,193,145.89 615.50 72,800,724.50 1.17
MICROSOFT CORP
22 米国 株式 ソフトウェア 723,530 42.85 31,004,870.40 100.39 72,635,176.70 1.17
LOEWS CORP
23 米国 株式 保険 1,612,580 42.21 68,060,644.12 44.91 72,420,967.80 1.16
CUMMINS INC
24 米国 株式 機械 549,175 148.91 81,775,039.16 131.66 72,304,380.50 1.16
25 QORVO INC 米国 株式 半導体および半導体設備 1,114,122 49.30 54,922,267.23 60.79 67,727,476.38 1.09
MCKESSON CORP
26 米国 株式 ヘルスケア設備および供給 612,028 148.85 91,100,341.61 110.32 67,517,313.07 1.09
HP INC
27 米国 株式 コンピューター・周辺機器 3,248,284 18.04 58,593,691.32 20.45 66,440,176.72 1.07
TE CONNECTIVITY LTD
28 米国 株式 ヘルスケア設備および供給 884,399 49.54 43,812,728.52 74.75 66,108,825.25 1.06
WHITE MOUNTAINS
29 米国 株式 保険 75,944 642.43 48,788,719.10 854.13 64,866,048.72 1.04
INSURANCE GROUP LTD
米国
AON PLC
30 米国 保険 441,660 120.61 53,268,682.08 143.70 63,466,542.00 1.02
預託証券
②【投資不動産物件】
該当事項なし( 2018 年 12 月末日現在)。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項なし( 2018 年 12 月末日現在)。
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(3)【運用実績】
①【純資産等の推移】
(ロベコ BP USプレミアム・エクイティーズ)
1口当たり純資産価格
資産総額 純資産総額
(クラスD米ドル投資証券)
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
2009 年6月末日に
946,752 105,894 811,365 90,751 87.34 9,769
終了する会計年度末
2010 年6月末日に
3,342,735 373,885 3,311,623 370,405 99.99 11,184
終了する会計年度末
2011 年6月末日に
6,248,867 698,936 6,086,823 680,811 126.77 14,179
終了する会計年度末
2012 年6月末日に
5,311,421 594,082 5,273,556 589,847 125.23 14,007
終了する会計年度末
2012 年 12 月末日に
5,300,120 592,818 5,253,854 587,644 133.84 14,970
(注1)
終了する会計年度末
2013 年 12 月末日に
8,319,639 930,552 8,225,242 919,993 183.55 20,530
終了する会計年度末
2014 年 12 月末日に
7,393,799 826,996 7,293,728 815,803 203.24 22,732
終了する会計年度末
2015 年 12 月末日に
5,368,253 600,439 5,284,403 591,060 201.38 22,524
終了する会計年度末
2016 年 12 月末日に
5,531,187 618,663 5,395,706 603,510 227.67 25,465
終了する会計年度末
2017 年 12 月末日に
7,003,665 783,360 6,835,389 764,538 265.67 29,715
終了する会計年度末
2018 年 12 月末日に
6,219,085 695,605 6,161,040 689,112 229.15 25,630
終了する会計年度末
2018 年4月末日 - - 7,140,799 798,698 264.66 29,602
5月末日 - - 7,165,188 801,426 264.76 29,613
6月末日 7,196,040 804,877 7,139,883 798,596 262.67 29,380
7月末日 - - 7,561,477 845,751 273.57 30,599
8月末日 - - 7,752,938 867,166 276.89 30,970
9月末日 - - 7,709,778 862,339 277.14 30,998
10 月末日 - - 7,156,993 800,510 253.71 28,377
11 月末日 - - 7,117,376 796,079 258.62 28,927
12 月末日 6,219,085 695,605 6,161,040 689,112 229.15 25,630
2019 年1月末日 - - 6,629,389 741,497 253.11 28,310
2月末日 - - 6,430,256 719,224 259.83 29,062
3月末日 - - 6,090,972 681,275 257.58 28,810
(注1)会計期間は7月1日から6月末日であったが、 2012 年6月末日に終了する会計年度末以降、1月1日から 12 月末日に変
更された。なお、 2012 年 12 月末日に終了する会計年度は、7月1日から 12 月末日までの期間である。以下同じ。
(注2)サブ・ファンドの資産総額は、会計年度末の 12 月末日および中間計算期間末の6月末日を除く月末については、公開さ
れていない。
サブ・ファンドの投資証券は、ルクセンブルグ証券取引所に上場されている。
同取引所での実質的な取引実績はない。
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②【分配の推移】
(ロベコ BP USプレミアム・エクイティーズ)
クラスD米ドル投資証券 該当事項なし。
③【自己資本利益率(収益率)の推移】
(ロベコ BP USプレミアム・エクイティーズ)
収益率(%)
会計年度
(クラスD米ドル投資証券)
2009 年6月末日に終了する会計年度末 - 17.7
2010 年6月末日に終了する会計年度末 14.5
2011 年6月末日に終了する会計年度末 26.8
2012 年6月末日に終了する会計年度末 - 1.2
2012 年 12 月末日に終了する会計年度末 6.9
2013 年 12 月末日に終了する会計年度末 37.1
2014 年 12 月末日に終了する会計年度末 10.7
2015 年 12 月末日に終了する会計年度末 - 0.9
2016 年 12 月末日に終了する会計年度末 13.1
2017 年 12 月末日に終了する会計年度末 16.7
2018 年 12 月末日に終了する会計年度末 - 13.7
(注)収益率(%)= 100× (a-b)/b
a=会計年度の1口当たり純資産価格(当該会計年度の分配金の合計金額を加えた金額)
b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配落の額)
ただし、最初の会計年度については、1口当たり当初発行価格
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第2【外国投資証券事務の概要】
(1)投資証券の名義書換
本投資法人は、投資証券を無記名式または記名式で発行することができる。投資証券の保有は、記名
式投資証券の場合、記名式の投資主名簿への登録の確認によって証明される。しかしながら、取締役会
は、券面が記名式投資証券について発行されることを決定することができる。無記名式投資証券が発行
される場合、券面は、取締役会が決定する券種で発行される。無記名式の投資主がその券面と他の券種
の券面との交換を要求する場合、かかる投資主は、かかる交換費用を請求される。記名式の投資主が複
数の券面がかかる投資主の投資証券について発行されることを希望する場合、当該追加券面の費用は、
当該投資主に請求される。無記名式投資証券は取締役2名によって署名されるものとする。両署名は、
手書きまたは印字もしくはファクシミリのいずれかによることができる。しかしながら、当該署名の一
つは取締役会によってこの目的のため委託された者により行うことができるものとする。後者の場合、
手書きとする。本投資法人は、取締役会が随時決定する形式で仮券面を発行することができる。
投資証券は、申込みが受理され、購入価格の受領後にのみ発行される。申込人は、不当な遅延なく、
申込みの受理および購入価格の受領後、同申込人が購入した投資証券に対する権原を受領し、申請によ
り、無記名式または記名式の正式券面、または投資証券の保有に関する確認書の交付を取得する。
分配金の支払いは、記名式投資証券については、投資主名簿の居所において投資主に対して、または
指定された第三者に対して行われ、無記名式投資証券については、関連する配当金利札の提示により行
われる。
本投資法人の全ての発行済投資証券は、無記名式投資証券を除き、投資主名簿に記載されるものと
し、当該名簿は、本投資法人または本投資法人がそのために指定する一もしくは複数の者によって保管
され、かかる名簿は記名式投資証券の各保有者の氏名、その居所もしくは選定居所および同人が保有す
るサブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券の数を明記するものとする。記名式投資証券の譲渡
は、それぞれ、投資主名簿に記載されるものとする。無記名式投資証券の譲渡は、関連する無記名式券
面の交付により実施されるものとする。
記名式投資証券の譲渡は、下記の場合に実施されるものとする。
a.券面が発行されている場合、当該投資証券を表章する証書を本投資法人が十分と考える譲渡に関す
る他の証書と共に、本投資法人に交付することにより実施される。
b.券面が発行されていない場合、投資主名簿に記載される書面による(譲渡人および譲受人により日
付と署名が付された)譲渡宣言書、またはこの目的で行為するための適切な委任状を保有する者に
より実施される。
本投資法人はさらに、本投資法人が十分と考える他の譲渡証書を認めることがある。
すべての登録投資主は、本投資法人に対して、本投資法人からのすべての通知および告示が送付され
る住所を提供しなければならない。当該住所も投資主名簿に記載される。
本投資法人は、当該投資主がかかる住所を提供しない場合、その旨の通知が投資主名簿に記載される
ことを許可することができ、投資主の住所は、別の住所が当該投資主によって本投資法人に提供される
まで、本投資法人の登記事務所、または本投資法人が随時かかる記載を行う他の住所とみなされる。投
資主は、いつでも本投資法人の登記事務所または本投資法人が随時決定する他の住所における本投資法
人に対する書面による通知によって、投資主名簿に記載された住所を変更することができる。
(2)投資主総会
年次投資主総会は、5月の最終木曜日の午後3時に、ルクセンブルグにおいて開催される。年次総会
は、本投資法人のすべての投資主を代表し、その決議は、どのサブ・ファンドの投資主であるかにかか
わらず、本投資法人のすべての投資主を拘束する。
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有価証券報告書(外国投資証券)
ただし、決議が一つのサブ・ファンドの投資主の特定の権利に関するものに限定される場合、または
異なるサブ・ファンドの投資主間で、利益相反が存在する可能性がある場合は、当該サブ・ファンドの
投資主を代表する通常の総会で決議されるものとする。通常の総会招集通知は、議案、日時および場
所、 ならびに適用ある定足数および過半数の要件等が記載され、投資主に対し本投資法人の投資主名簿
に記載された住所宛てに送付され、 www.robeco.com/luxembourg に公表され、本投資法人が随時決定する
新聞に掲載される。本投資法人の監査済財務書類を含む年次報告書は、半期報告書と同様、ルクセンブ
ルグ大公国、セニンガーベルグにある本投資法人の登記上の事務所において入手可能である。
(3)投資証券に対する特典、譲渡制限等
投資主、および予定投資主のために行為する仲介機関は、本投資法人の現在の方針では、米国人(別
紙Bに定義される。)がファンドに投資できないこと、および米国人となる投資者は保有投資証券の強
制買戻しの対象となる可能性があることに留意すべきである。
本投資法人の投資証券は、米国の年金給付プラン投資家に対して募集することも販売することもでき
ない。この目的上、「年金給付プラン投資家」とは以下を意味する。
(i) 1974 年米国従業員退職所得保障法(改正済)のセクション3(3)(「ERISA」)(ERI
SA第1章のパート4の規定に従う。)の意味する「年金給付プラン投資家」
(ⅱ)個人退職勘定、キオプラン(KEOGH PLAN)または 1986 年米国内国歳入法(改正済)第
4975 条(E)(1)に記載されるその他のプラン
(ⅲ)上記(i)もしくは(ⅱ)に記載されるプランが保有する事業体の株式持分のいずれかのクラス
の 25 %超の保有を根拠とする「年金資産」が投資先の資産に含まれている事業体
(ⅳ)上記(i)もしくは(ⅱ)に記載されるプランによる事業体への投資を根拠とする「年金資産」
が投資先の資産に含まれているその他の事業体(保険会社、企業グループもしくは信託基金の分
別もしくは共通勘定等)
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第二部【外国投資法人の詳細情報】
第1【外国投資法人の追加情報】
1【外国投資法人の沿革】
1997 年5月2日 本投資法人の設立
1997 年6月6日 本投資法人の定款のルクセンブルグのメモリアルへの公告
2012 年6月 28 日 定款の修正
2012 年8月3日 修正定款のメモリアルへの公告
2018 年 11 月9日 定款の直近の修正
2018 年 11 月 29 日 修正定款のRESAへの公告
2018 年 12 月3日 修正定款の効力発生日
2【役員の状況】
( 2019 年4月 23 日現在)
所有
氏名 役職名 略歴
投資証券
D・R・ファン・ボメル
ロベコ(ロッテルダム)
マネージング・
該当なし
ディレクター
( D.R. van Bommel )
取締役
J・H・ファン・デン・
ロベコ(ロッテルダム)
アッカー
取締役 該当なし
取締役
( J.H. van den Akker )
H・P・デ・ニジフ
ロベコ(ロッテルダム)
取締役 該当なし
( H.P. de Knijff )
取締役
スザンヌ・ファン・
ドゥーティン
インディペンデント・
オヴェライセ、ベルギー 該当なし
ディレクター
( Susanne van
Dootingh )
(注)本投資法人に従業員はいない。本投資法人の独立監査法人はケーピーエムジー・ルクセンブルグ・ソシエテ・コーペラティブ
( KPMG Luxembourg, Société coopérative )である。
3【外国投資法人に係る法制度の概要】
a.準拠法の名称
本投資法人は、ルクセンブルグの会社法、特に 1915 年8月 10 日の商事会社に関する法律(改正済み)
(以下「 1915 年8月 10 日法」という。)の下で公開有限責任会社( société anonyme )および変動資本を
有する会社型投資信託として設立され、 2010 年法の下で投資信託としての資格を有している。
また、本投資法人は、 2010 年法、勅令、金融監督委員会( Commission de Surveillance du Sector
Financier )(「CSSF」)の告示に従っている。
b.準拠法の内容
① 1915 年8月 10 日法
1915 年8月 10 日法は、(FCPおよび/または非セルフ・マネージドSICAVの)管理会社、お
よび( 2010 年法により明確に適用除外されていない限り)SICAVの形態をとるか公開有限責任会
社( société anonyme )の形態をとるかにかかわらず投資法人自身(および会社型投資信託における買
戻子会社(もしあれば))に対し適用される。
以下は、公開有限責任会社の形態をとった場合についてのものであるが、SICAVにもある程度
適用される。
イ.会社設立の要件(改正済 1915 年8月 10 日法第 420 条の1)
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・最低1名の株主が存在すること。
・公開有限責任会社の資本金の最低額は 30,000.00 ユーロ相当額である。
ロ.定款の必要的記載事項(改正済 1915 年8月 10 日法第 420 条の 15 )
定款には、以下の事項の記載が必要とされる。
(i)定款が自然人もしくは法人またはその代理人により署名された場合における当該自然人また
は法人の身元
(ⅱ)会社の形態および名称
(ⅲ)登録事務所の所在地
(ⅳ)会社の目的
(v)発行済資本および授権資本(もしあれば)の額
(ⅵ)当初払込済の発行済資本の額
( ⅶ )複数の株式のクラスが存在する場合には株式のクラス、各クラスに付されている権利、引受
済株式数ならびに授権資本についてはかかる各クラス内で発行される株式および各クラスに
関する権利ならびに
- 株式の額面価格または額面価格の定めのない場合には株式の数
- 株式の譲渡を制限する特別な条件
( ⅷ )株式の形態(記名式か、無記名式かまたは無券面化されているかの別)および法を補足する
規定または法の効力を制限する規定
( ⅸ )各現物出資の詳細、現物出資がなされる条件、出資者の氏名および 1915 年8月 10 日法第 420 条
の 10 に規定される監査役の報告書の結論
(注) 1915 年8月 10 日法に基づき、現物出資については、通常、会社設立証書または資本金増加証書と共に結論が公表され
る特別監査報告書の中に記載されるものとする。
(ⅹ)会社の設立に関与した者に会社設立時に付与される特別の利益の理由およびその範囲
(ⅹⅰ)該当する場合、表示資本に相当しない有価証券の数または受益証券の口数およびかかる有
価証券または受益証券に付されている権利(特に総会における議決権。)
(ⅹⅱ)法により規定されていない限りにおいて、第三者に対し会社を代表する行為、会社の統
治、経営、監督または管理につき責任を負う会社機関の構成員の員数および任命方法なら
びにかかる会社機関の間での権限分配について定めた規約
(ⅹⅲ)会社の存続期間
(ⅹⅳ)会社の設立により会社が支払う、または会社に請求される経費、費用および報酬または賦
課金(その形態を問わない。)の最低概算金額
ハ.公募により設立される会社に対する追加要件( 1915 年8月 10 日法第 420 条の 17 )
会社が募集によって設立される場合、以下の追加要件が適用される。
(i)設立定款案を公正証書の形式で作成し、これをRESAに公告すること
(ⅱ)応募者は、会社設立のための設立定款案の公告から3か月以内に開催される定時総会に招集
されること
ニ.発起人および取締役の責任( 1915 年8月 10 日法第 420 条の 19 および第 420 条の 23 )
発起人および増資の場合における取締役は、有効に引き受けられなかった部分または 25 %に達し
なかった部分の会社資本の払込み、および会社が当該法律の該当条項に記載されたいずれかの理由
によって適法に設立されなかった結果として応募者が蒙る一切の損害につき、それに反する定めが
あったとしても、応募者に対し連帯して責任を負う。
② 2010 年法
2010 年法は、 2009 年7月 13 日付欧州理事会指令 2009 / 65 /EC(「欧州連合指令」)(ルクセンブ
ルグの投資信託制度における同国法律ならびにその他の変更を欧州連合指令 2001 / 107 /ECおよび
2001 / 108 /ECにより修正済)の規定を組み入れている。
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イ. 2010 年法は、5つのパートから構成されている。
パートⅠ UCITS(以下「パートⅠ」という。)
パートⅡ その他のUCI(以下「パートⅡ」という。)
パートⅢ 外国のUCI(以下「パートⅢ」という。)
パートⅣ 管理会社(以下「パートⅣ」という。)
パートⅤ UCITSおよびその他のUCIに適用される一般規定(以下「パートⅤ」とい
う。)
2010 年法は、パートⅠが適用される「譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託」(以下「U
CITS」という。)とパートⅡが適用される「その他の投資信託」(以下「UCI」という。)
を区分して取り扱っている。 2010 年法パートⅡに基づくUCIは、 2013 年法に規定するAIFとし
ての資格を有するのに対して、UCITSは、 2013 年法の範囲から除外されている。
ロ.いずれか一つの加盟国内に登録され、 2010 年法パートⅠに基づき譲渡性のある証券を投資対象と
する投資信託(以下「パートⅠファンド」という。)としての適格性を有しているすべてのファ
ンドは、他のEU加盟国において、その株式または受益証券を自由に販売することができる。
ハ. 2010 年法第2条第2項は、同法第3条に従い、パートⅠファンドとみなされるファンドを、以下
のように定義している。
- 公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券または 2010 年法第 41 条第1項に記載されるそ
の他の流動性のある金融資産に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営することを唯一
の目的とするファンド、ならびに
- その受益証券が、所持人の請求に応じて、投資信託の資産から直接または間接に買い戻され
るファンド(受益証券の証券取引所での価格がその純資産価格と著しい差異を生じることが
ないようにするためのUCITSの行為は、かかる買戻しに相当するとみなされる。)。
4【監督官庁の概要】
本投資法人は、CSSFの監督に服している。
監督の主な内容は次のとおりである。
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① 登録の届出の受理
イ)ルクセンブルグに所在する規制を受けるすべての投資信託は、CSSFの監督に服し、CSSFに
登録しなければならない。
ロ)譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(UCITS)で、ヨーロッパ共同体加盟国で設立さ
れ、かつヨーロッパ共同体理事会の指令の要件に適合していることを設立国の監督官庁により証明
されているものについては、かかる登録を必要としない。かかるUCITSは、CSSFに事前通
知し、所定の書類を提出し、所在地事務代行会社としてルクセンブルグの銀行を任命し、かつCS
SFが、かかる通知および書類の提出から法令上の期限以内に異議を述べない場合、ルクセンブル
グ国内において販売することができる。
② 登録の拒絶または取消
投資信託が適用ある法令、告示を遵守しない場合、独立の監査人を有しない場合またはその監査人が
投資者に対する報告義務もしくはCSSFに対する開示義務を怠った場合は、登録が拒絶されまたは取
り消されうる。
また、投資信託の役員または投資信託もしくは管理会社の取締役がCSSFにより要求される専門的
能力および信用についての十分な保証の証明をしない場合は、登録は拒絶されうる。
登録が取り消された場合、ルクセンブルグの投資信託の場合は地方裁判所の決定により解散および清
算されうる。
③ 目論見書に対する査証の交付
投資証券の販売に際し使用される目論見書もしくは説明書等は、CSSFに提出されなければならな
い。CSSFは書類が適用ある法律、勅令、告示に従っていると認めた場合には、申請者に対し異議の
ないことを通知し、関係書類に査証を付してそれを証明する。
④ 財務状況、その他の情報に関する監督
投資信託の財務状況ならびに投資者およびCSSFに提出されたその他の情報の正確性を確保するた
め、投資信託は、独立の監査人の監査を受けなければならない。
監査人は財務状況その他に関する情報が不完全もしくは不正確であると判断した場合には、その旨を
CSSFに直ちに報告する義務を負う。また監査人は、CSSFが要求するすべての情報(投資信託の
帳簿その他の記録を含む。)をCSSFに提出しなければならない。
5【その他】
a.定款の変更
本投資法人の定款は、投資主総会で補足またはその他に変更することができる。変更は、 1915 年法の
規定における定足数および過半数に関する要件に従う。
b.事業譲渡または事業譲受
下記「第3 管理及び運営 1 資産管理等の概要 (5)その他 (ⅰ)解散および合併」を参照
のこと。
c.出資の状況その他の重要事項
該当事項なし。
d.訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はない。
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第2【手続等】
1【申込(販売)手続等】
海外における販売手続等
投資証券の発行
投資証券は、該当するサブ・ファンドの投資証券1口当たりの募集価格(かかる募集価格は、本投資法
人の定款および後記「第3 管理及び運営 1 資産管理等の概要(1)資産の評価(ⅰ)純資産価格の
計算」の項に従って計算される評価日現在の投資証券1口当たり(または1投資証券クラス当たり)純資
産価格に基づく。)に適用される申込手数料を加えた額で、発行される。
販売代行会社が申込手数料の適用を決定できる。当該手数料は、投資証券の購入前に投資主の投資額か
ら控除される。本投資法人自身は、申込手数料を賦課しない。販売代行会社が適用できる上限申込手数料
は、エクイティ型のサブ・ファンドは5%、ボンド型のサブ・ファンドは3%、およびその他のサブ・
ファンドは4%であり、機関投資家限定で上限申込手数料が 0.50 %である投資証券を除く。優先投資証券
クラスおよびクラスM2、M2H、0M2H、M3、M3H、0M3H、Z、ZH、ZEH、ZBまたはZ
BH投資証券には申込手数料は適用されない。かかる比率は、申込金総額に対する比率である。投資主は
現行の申込手数料の詳細について、自身の販売代行会社に相談されたい。
取締役会は、本投資法人の投資証券を現物の有価証券の譲渡により発行する権限を有するが、これがそ
の他の投資主と対等であり、利益相反とならない場合に限る。かかる申込みを行う投資主は、取締役会が
かかる現物による申込みが投資主の利益になるとみなす場合を除いて、現物申込みにかかる費用(ルクセ
ンブルグ法により要求される監査人による評価報告書の作成費用を含む。)を負担する。
本投資法人は、いつでも申込請求を拒否する権限を有する。
投資証券が販売される法域において、関連する税務当局に対して発行または販売税を支払わなければな
らなくなった場合、申込価格は当該金額分高くなる。
投資証券の割当ては、申込価額の受領を条件とする。投資者への確認書および返金は、送金の清算中は
本投資法人にて留保される。
本書に別異の定めのない限り、当該評価日の締切時間までに登録事務代行会社がその登記上の事務所で
受領した投資証券クラスの申込みは、受理される場合、当該評価日現在の投資証券1口当たり純資産価格
に基づく募集価格で取り扱われる。
本書に別異の定めのない限り、決済は、当該評価日直後から3決済日以内に行われなければならない。
決済が決済通貨国における決済通貨の一般的な通貨決済システムの停止により支払システムが停止してい
るために実施できない場合、翌決済日に実施される。支払いは、支払事務代行会社への銀行送金により実
施される。
本投資法人は、上記の指定時間までに全額が支払われない場合、申込みを取り消す権限を留保する。こ
のような場合、本投資法人は、債務不履行となった投資者に対して、当該投資者が支払期日までに適切に
決済しなかったことにより直接または間接的に生じたあらゆる損失に対する補償を得るため訴訟を提起す
る権限を有する。
サブ・ファンドは、随時、最善の方法で運営することが難しいと本投資法人が判断する規模を超えるこ
とがある。このような状況が発生した場合、本投資法人により当該サブ・ファンドの新投資証券は発行さ
れない。投資主は、現地のロベコの販売会社または本投資法人に連絡し、継続募集の機会(もしあれば)
につき尋ねるべきである。さらに、すべてのサブ・ファンドについては、本投資法人が、既存投資主の最
善の利益のために、特定の期間において、当該サブ・ファンドの特定の(またはすべての)投資証券クラ
スにつき、申込金額の3%を上限とした追加申込チャージの徴収を決定することがある。かかる追加申込
チャージは、当該サブ・ファンドの直接の利益、および既存投資主には間接的に生じる利益となる。投資
主は、かかる追加申込チャージが販売会社を通じて申込時(比率については関連する自身の販売会社に確
認すべきである。)に上乗せされる場合があることに留意すべきである。投資者は、随時適用される実際
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の追加申込チャージに関する最新情報につき、 www.robeco.com に照会すべきか、または自身の現地の販売
会社に連絡すべきである。
投資証券は、記名式のみで発行される。記名式投資証券の保有権は、登録事務代行会社が維持する投資
主名簿への記載をもって確定される。投資者は、登録事務代行会社が副署した投資主名簿への登録確認書
を受領する。
各サブ・ファンドの投資証券は、発行時には、関連するサブ・ファンドの収益および分配金に対して、
ならびに解散時のその資産および負債に対して均等に参加する権限を有する。投資証券は、無額面であ
り、優先権または先売権を有さず、一投資証券は、それぞれ、すべての投資主総会において一議決権を有
する。本投資法人のすべての投資証券は、全額払込済でなければならない。
投資証券は、小数第4位までの端数の投資証券を発行できる。端数の投資証券に付随する権利は、保有
する投資証券の端数分に比例して行使される。
投資証券は、販売代行会社、銀行または株式ブローカーを通じて販売される。ロベコ・キャピタル・グ
ロース・ファンズの投資証券は、そのシステムの条件に従い複数の口座システムを利用して保有すること
ができる。購入に対して手数料が徴収されたり、当該口座システムによる保管報酬が課されることもあ
る。
また、投資者はマネーロンダリングおよびテロリズムへの資金供与の防止に関する適用法規に従って運
営する販売会社により提供されるノミニー名義制度を利用して投資証券を購入することもできる。関連す
る販売会社は、自身の名義でノミニーとして、投資者の勘定で、投資証券を購入し保有する。本投資法人
は、あらゆる投資者が、投資者が本投資法人の投資主名簿に自身を登録し、その名称を記載している場合
にのみ本投資法人に対して直接自身の投資主としての権利、とりわけ通常の投資主総会に参加する権利を
完全に行使することができるという事実に投資者が注目するようにする。投資者が投資者に代わり自身の
名義で本投資法人へ投資を行う仲介機関を通じて本投資法人に投資している場合、当該投資者は、いつで
も直接本投資法人に対して一定の投資主としての権利を行使することができるとは限らない。このような
場合、投資者は、販売会社と協力することなく本投資法人に対する権利を完全に行使することができない
旨承知すべきである。ただし、ノミニー名義制度を利用する投資者は、保有する投資証券に付与される議
決権行使に関してノミニーとして行為する販売会社に対して指示書を発行し、当該販売会社に対して書面
で適切な請求を提示することで直接的な保有権を主張することができる。投資者は、自身の権利につき助
言を得ることが推奨される。
2019 年7月1日付で、「海外における販売手続等」は以下の通り変更される。
海外における販売手続等
投資証券の発行
投資証券は、該当するサブ・ファンドの投資証券1口当たりの募集価格(かかる募集価格は、本投資法
人の定款および後記「第3 管理及び運営 1 資産管理等の概要(1)資産の評価(ⅰ)純資産価格の
計算」の項に従って計算される評価日現在の投資証券1口当たり(または1投資証券クラス当たり)純資
産価格に基づく。)に適用される申込手数料を加えた額で、発行される。
販売代行会社が申込手数料の適用を決定できる。当該手数料は、投資証券の購入前に登録事務代行会社
により投資主の投資額から控除される。本投資法人自身は、申込手数料を賦課しない。販売代行会社が適
用できる上限申込手数料は3%であり、機関投資家限定で上限申込手数料が 0.50 %である投資証券を除
く。優先投資証券クラスおよびクラスM2、M2H、0M2H、M3、M3H、0M3H、Z、ZH、ZE
H、ZBまたはZBH投資証券には申込手数料は適用されない。かかる比率は、申込金総額に対する比率
である。投資主は現行の申込手数料の詳細について、自身の販売代行会社に相談されたい。
すべての投資証券クラス(優先投資証券クラスおよび機関投資家向け投資証券クラスを含む。)におい
て、個別の注文に加えて追加のサービスに対する追加手数料が販売代行会社、銀行、株式仲買人または販
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売会社から投資家に対して請求される。本投資法人は投資家から販売代行会社、銀行、株式仲買人または
販売会社への直接の支払をいかなる方法においても制限しない。
取締役会は、本投資法人の投資証券を現物の有価証券の譲渡により発行する権限を有するが、これがそ
の他の投資主と対等であり、利益相反とならない場合に限る。かかる申込みを行う投資主は、取締役会が
かかる現物による申込みが投資主の利益になるとみなす場合を除いて、現物申込みにかかる費用(ルクセ
ンブルグ法により要求される監査人による評価報告書の作成費用を含む。)を負担する。
本投資法人はその単独の裁量により、いつでも申込請求を拒否および/または無効とする権限を有す
る。
投資証券の割当ては、申込価額の受領を条件とする。
投資証券が販売される法域において、関連する税務当局に対して発行または販売税を支払わなければな
らなくなった場合、申込価格は当該金額分高くなる。
英文目論見書により投資証券の申込みを行う場合は以下の条件を了承したものとする。
本投資法人が以下に具体的に示す期間内に申込代金を受領していない場合(または受領しないことが合
理的に予測され得る場合)、本投資法人はその単独の裁量により、(A)未払の申込金額に対する裁判所
の支払命令を得るために投資家に対する法的手続に着手するか、または(B)申込請求を無効とする権利
を行使するか(この場合、投資家はこれに関連する一切の権利を有しないものとする)、または(C)投
資家に代わり同じ口数の投資証券の買戻請求を行い、かつその買戻代金を受領し、その代金をまだ未払い
だが発行済となっている申込代金と相殺し、かつ当該投資主から不足分を受け取るかもしくは当該投資主
にプラスの残高を支払うことを求めることを決定する。すべての場合において、債務不履行となった投資
主は支払われなかった申込代金(もし、あれば)を拠出するためのコストを本投資法人に対して負担する
ものとする。
投資者への確認書および返金は、送金の清算中は本投資法人にて留保される。
本書に別異の定めのない限り、当該評価日の締切時間までに登録事務代行会社がその登記上の事務所で
受領した投資証券クラスの申込みは、受理される場合、当該評価日現在の投資証券1口当たり純資産価格
に基づく募集価格で取り扱われる。
本書に別異の定めのない限り、決済は、当該評価日直後から3決済日以内に行われなければならない。
決済が決済通貨国における決済通貨の一般的な通貨決済システムの停止により支払システムが停止してい
るために実施できない場合、翌決済日に実施される。支払いは、支払事務代行会社への銀行送金により実
施される。
サブ・ファンドは、随時、最善の方法で運営することが難しいと本投資法人が判断する規模を超えるこ
とがある。このような状況が発生した場合、本投資法人により当該サブ・ファンドの新投資証券は発行さ
れない。投資主は、現地のロベコの販売会社または本投資法人に連絡し、継続募集の機会(もしあれば)
につき尋ねるべきである。さらに、すべてのサブ・ファンドについては、本投資法人が、既存投資主の最
善の利益のために、特定の期間において、当該サブ・ファンドの特定の(またはすべての)投資証券クラ
スにつき、申込金額の3%を上限とした追加申込チャージの徴収を決定することがある。かかる追加申込
チャージは、当該サブ・ファンドの直接の利益、および既存投資主には間接的に生じる利益となる。投資
主は、かかる追加申込チャージが販売会社を通じて申込時(比率については関連する自身の販売会社に確
認すべきである。)に上乗せされる場合があることに留意すべきである。投資者は、随時適用される実際
の追加申込チャージに関する最新情報につき、 www.robeco.com に照会すべきか、または自身の現地の販売
会社に連絡すべきである。
投資証券は、記名式のみで発行される。記名式投資証券の保有権は、登録事務代行会社が維持する投資
主名簿への記載をもって確定される。投資者は、登録事務代行会社が副署した投資主名簿への登録確認書
を受領する。
各サブ・ファンドの投資証券は、発行時には、関連するサブ・ファンドの収益および分配金に対して、
ならびに解散時のその資産および負債に対して均等に参加する権限を有する。投資証券は、無額面であ
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り、優先権または先売権を有さず、一投資証券は、それぞれ、すべての投資主総会において一議決権を有
する。本投資法人のすべての投資証券は、全額払込済でなければならない。
投資証券は、小数第4位までの端数の投資証券を発行できる。端数の投資証券に付随する権利は、保有
する投資証券の端数分に比例して行使される。
投資証券は、販売代行会社、銀行または株式ブローカーを通じて販売される。ロベコ・キャピタル・グ
ロース・ファンズの投資証券は、そのシステムの条件に従い複数の口座システムを利用して保有すること
ができる。購入に対して手数料が徴収されたり、当該口座システムによる保管報酬が課されることもあ
る。
また、投資者はマネーロンダリングおよびテロリズムへの資金供与の防止に関する適用法規に従って運
営する販売会社により提供されるノミニー名義制度を利用して投資証券を購入することもできる。関連す
る販売会社は、自身の名義でノミニーとして、投資者の勘定で、投資証券を購入し保有する。本投資法人
は、あらゆる投資者が、投資者が本投資法人の投資主名簿に自身を登録し、その名称を記載している場合
にのみ本投資法人に対して直接自身の投資主としての権利、とりわけ通常の投資主総会に参加する権利を
完全に行使することができるという事実に投資者が注目するようにする。投資者が投資者に代わり自身の
名義で本投資法人へ投資を行う仲介機関を通じて本投資法人に投資している場合、当該投資者は、いつで
も直接本投資法人に対して一定の投資主としての権利を行使することができるとは限らない。このような
場合、投資者は、販売会社と協力することなく本投資法人に対する権利を完全に行使することができない
旨承知すべきである。ただし、ノミニー名義制度を利用する投資者は、保有する投資証券に付与される議
決権行使に関してノミニーとして行為する販売会社に対して指示書を発行し、当該販売会社に対して書面
で適切な請求を提示することで直接的な保有権を主張することができる。投資者は、自身の権利につき助
言を得ることが推奨される。
日本における販売手続等
原則として、評価日でかつ日本における販売会社および販売取扱会社の営業日かつ日本の通常の銀行の
営業日に申込みの取扱いが行われる。「評価日」とは、サブ・ファンドが取引の申込みを受け付ける日ま
たはそのための日を指し、当該日に各投資証券クラスの投資証券1口当たり純資産価格が計算される。評
価日は平日とするが、サブ・ファンドの投資対象の大部分が取引されているいずれかの取引所または市場
が閉鎖されている日を除く。当該取引所または市場における取引が制限または一時的に停止されている場
合、本投資法人は実勢市場の状況またはその他の該当する要因を考慮して、特定の日を評価日としないこ
とを決定することができる。上記の例外として、当該日が土曜日または日曜日ではない場合、各投資証券
クラスの投資証券1口当たり純資産価格を 12 月 31 日時点で算出する。ただし取引の申込みの受付けは行わ
れない。取引を行わない日および評価を行わない日とすることが予定されている日の一覧については、
www.robeco.com/luxembourg を閲覧されたい。原則として、日本における販売会社の申込受付時間は午後
4時までとする。ただし、日本における販売会社および販売取扱会社の営業日であっても、その営業日を
含んで、あるいはその前後で、日本における銀行の休業日が連続する場合(ゴールデンウィーク、年末年
始等)等、関連する評価日(同日を含まない。)から3決済日以内に保管受託銀行への払込みができない
場合には、日本における販売会社および販売取扱会社において申込みを受け付けられない場合がある。そ
の場合、日本における販売会社は「外国証券取引口座約款」を投資主に交付し、投資主は当該約款に基づ
く取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出する。販売の単位は、原則として1口以上1口単
位とする。また金額単位の申込みも受け付けるが、かかる申込みについては、日本における販売会社が定
める。
投資証券1口当たり販売価格は、評価日に算出される投資証券1口当たり純資産価格である。日本にお
ける約定日は、日本における販売会社が当該注文の成立を確認した日であり、約定日から起算して約定日
を含む日本における4営業日目に受渡しを行うものとする。
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販売代金の支払いは、原則として円貨によるものとし、基準通貨と円貨との換算は裁量により販売会社
が決定するレートによるものとする。また販売会社の応じうる範囲で投資主の希望する通貨で支払うこと
もできる。基準通貨と投資主の希望する通貨との換算は裁量により販売会社が決定するレートによるもの
と する。
なお、日本証券業協会の協会員である日本における販売会社は、ファンドの純資産が1億円未満となる
等、同協会の定める外国証券取引に関する規則中の「外国投資証券の選別基準」に投資証券が適合しなく
なったときは、投資証券の日本における販売を行うことができない。
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有価証券報告書(外国投資証券)
2【買戻し手続等】
海外における買戻し手続等
投資証券の買戻し
各投資主は、いつでも、本投資法人に対して、定款に記載の条件および制限ならびに適用法に従い、保
有する投資証券の買戻しを請求できる。保有する一部またはすべての買戻しを希望する投資主は、手紙も
しくはファックスまたはその他合意した様式で登録事務代行会社に対して、請求を送付するものとする。
買戻請求は、買戻予定の投資証券を含めそれ以前の取引が関連する投資主により全額決済されていない
場合は、受け付けられないことがある。
投資主は、買戻請求の結果、1口に満たない投資証券を保有することはできない。管理会社が放棄する
場合を除き、買戻しの結果、投資主がサブ・ファンドの一クラスにつき1口に満たない投資証券を保有す
ることとなる場合、かかる請求は関連するクラスにつき当該者の全保有分を買い戻す指示とみなされる。
取締役会は、投資主の請求に応じて、本投資法人の投資証券に有価証券の現物譲渡により買戻す権限を
付与するが、これがその他の投資主と対等であり、利益相反とならない場合に限る。取締役会がかかる現
物による買戻しが本投資法人の利益となるか本投資法人の利益の保護となるとみなす場合を除いて、買戻
しを行う投資主または第三者は、かかる現物による買戻しにかかる費用(ルクセンブルグ法により要求さ
れる監査人による評価報告書の作成費用を含む。)を負担する。
本書に別異の定めのない限り、当該評価日の締切時間までに登録事務代行会社が受領した投資証券クラ
スの買戻請求は、受理される場合、当該評価日現在の投資証券1口当たり純資産価格に基づく買戻価格で
取り扱われる。
締切時間より後に受領した請求は、翌評価日に処理される。インスティテューショナル・クラス投資証
券の買戻請求は、登録事務代行会社の投資主の直接口座を通じてのみ実行可能である。
投資証券1口当たり買戻価格は、(クラス)投資証券1口当たり純資産価格に基づく。
買い戻された投資証券は、消却される。買い戻された投資証券に関する支払いは、当該評価日から3決
済日以内に受領人が保有する口座への送金により関連する投資証券クラスの発行通貨で実施される。サ
ブ・ファンドの投資証券の買戻価格は、申込みおよび買戻時点の投資証券1口当たり純資産価格に左右さ
れ、その発行価格よりも高いことも低いこともある。
かかる支払いは、例外的な状況で、サブ・ファンドまたはクラスの流動性が当該期間内に支払いを可能
とするためには十分でない場合、その後合理的に実施可能な限り速やかに(かつ、いかなる場合も1暦月
以内で(適切な買戻請求書の受領日から計算する。)、ただし、本投資法人が香港証券先物委員会で認め
られている場合にその限りで)実施されるが利息は付されない。
投資証券は、販売代行会社、銀行または株式ブローカーを通じて買い戻すことができる。ロベコ・キャ
ピタル・グロース・ファンズの投資証券は、そのシステムの条件に従い複数の口座システムを利用して保
有することができる。買戻しに対して手数料が徴収されたり、当該口座システムによる保管報酬が課され
ることもある。
特定の評価日のサブ・ファンドまたはクラスにつき受領した買戻請求が、当該サブ・ファンドまたはク
ラスの純資産価額の 10 %を上回る場合、本投資法人は、超過した買戻請求を翌評価日に繰り延べ、当該評
価日に算出される投資証券1口当たりの純資産価格に基づく買戻価格で処理することができる。当該評価
日において、繰り延べられた買戻請求は、その後の買戻請求に優先され、当該請求を最初に受領した順番
で処理される。
本投資法人は、例外的な状況において、買戻手取金の支払期間につき、 30 銀行営業日を超えない期間、
または本投資法人の資産の相当部分を投資している市場において為替規制または類似の市場規制による障
害発生時に投資対象の売却代金を本国に送金するのに必要な期間で、本投資法人が香港証券先物委員会に
認められている場合にはその限りで1暦月間延長できる。
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日本における買戻し手続等
日本における投資者は、原則として、評価日でかつ日本における販売会社および販売取扱会社の営業日
かつ日本の通常の銀行の営業日に買戻請求をすることができる。買戻請求は、手数料なしで日本における
販売会社および販売取扱会社を通じ、サブ・ファンドに対し行うことができる。「評価日」とは、サブ・
ファンドが取引の申込みを受け付ける日またはそのための日を指し、当該日に各投資証券クラスの投資証
券1口当たり純資産価格が計算される。評価日は平日とするが、サブ・ファンドの投資対象の大部分が取
引されているいずれかの取引所または市場が閉鎖されている日を除く。当該取引所または市場における取
引が制限または一時的に停止されている場合、本投資法人は実勢市場の状況またはその他の該当する要因
を考慮して、特定の日を評価日としないことを決定することができる。上記の例外として、当該日が土曜
日または日曜日ではない場合、各投資証券クラスの投資証券1口当たり純資産価格を 12 月 31 日時点で算出
する。ただし取引の申込みの受付けは行われない。取引を行わない日および評価を行わない日とすること
が予定されている日の一覧については、 www.robeco.com/luxembourg を閲覧されたい。原則として、日本
における販売会社の申込受付時間は午後4時までとする。ただし、日本における販売会社および販売取扱
会社の営業日であっても、その営業日を含んで、あるいはその前後で、日本における銀行の休業日が連続
する場合(ゴールデンウィーク、年末年始等)等、日本における販売会社および販売取扱会社において買
戻請求を受け付けられない場合がある。買戻代金は外国証券取引口座約款に定める方法により買戻手数料
なしで支払われる。
投資証券の1口当たりの買戻価格は、サブ・ファンドが買戻請求を受領した日(評価日)に決定される
1口当たりの純資産価格とする。買戻代金の支払いは、外国証券取引口座約款の定めるところに従い、日
本における販売会社を通じ買戻請求が行われた評価日後日本における4営業日目に原則として円貨で行わ
れる。円貨で支払われる場合、基準通貨と円貨との換算は裁量により販売会社が決定するレートによるも
のとする。また、販売取扱会社の応じうる範囲で投資主の希望する通貨で支払うこともできる。基準通貨
と投資主の希望する通貨との換算は裁量により販売会社が決定するレートによるものとする。投資証券の
買戻しは原則として1口以上を単位とする。
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3【乗換え手続等】
海外市場における乗換え
投資証券の転換
人民元建てクラスを除き、投資主は、保有する投資証券のすべてまたは一部を別のサブ・ファンドの投
資証券、または投資主が入手可能な同一サブ・ファンドの別のクラスへ、手紙もしくはファックスまたは
その他の所定のフォーマットで登録事務代行会社に通知することで転換を請求できる。
転換請求は、転換予定の投資証券を含めそれ以前の取引が関連する投資主により全額決済されていない
場合は、受理されないことがある。
投資主は、転換請求の結果、1口に満たない投資証券を保有することはできない。管理会社が放棄する
場合を除き、転換の結果、投資主がサブ・ファンドの一クラスにつき、1口に満たない投資証券を保有す
ることとなる場合、かかる請求は関連するクラスにつき当該者の全保有分を転換する指示とみなされる。
転換は、純資産価額の計算の停止時を除き、「投資証券の発行」および「投資証券の買戻し」に概説さ
れた条件に従い、当該評価日に請求を受領した時点で、当該評価日の関連するサブ・ファンドの投資証券
の純資産価額を参照して算出された比率で実施される。
サブ・ファンドの特定クラスの投資証券のすべてまたは一部(以下「転換元クラス」という。)を同一
または別のサブ・ファンドの投資証券クラス(以下「転換先クラス」という。)へ転換する比率は、以下
の公式に従って決定される。
B*C*E
A=
D
A=転換先クラスの投資証券の数。
B=転換元クラスの投資証券の数。
C=当該日における転換元クラスの投資証券1口当たり純資産価格。
D=当該日における転換先クラスの投資証券1口当たり純資産価格。
E=当該日において、管理事務代行会社が用いる転換元のサブ・ファンドの通貨と転換先サブ・ファ
ンドの通貨間の為替レート。
転換に際し、投資証券を取り扱う者のために(転換総額に対する)最大1%の手数料が賦課されること
がある。投資主は、転換後に、登録事務代行会社、またはその販売代行会社( sales agent )から転換によ
り取得した(転換先)サブ・ファンドの転換先クラスの投資証券の口数および価格を通知される。
日本における乗換え
日本における投資主は、自己の投資証券から他のサブ・ファンドまたは他のクラスの投資証券に転換を
行うことができない。
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第3【管理及び運営】
1【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
(ⅰ)投資証券1口当たり純資産価格の計算
本投資法人の各サブ・ファンドの投資証券クラス1口当たりの純資産価格、ならびに発行価格、転
換価格および買戻価格は、各評価日現在で、管理事務代行会社により(関連する投資証券クラスの発
行通貨で)決定される。各サブ・ファンドの投資証券1口当たりの純資産価格は、適用ある評価日に
おいて、当該投資証券クラスに帰属するサブ・ファンドの資産から負債を控除した額(当該評価日の
実勢為替レートで関連する投資証券クラスの基準通貨へ変換した額)を発行済みの当該投資証券クラ
スの投資証券口数で除して算出する。可能な限り、費用、報酬および収益は、日次ベースで発生する
ものとする。
本投資法人は、各サブ・ファンドにつき、例えば、キャピタル・グロース・クラスおよび分配クラ
ス等の異なる投資証券クラスを発行できる。後者のクラスでは、投資主は、収益の分配に対する権利
を有する。キャピタル・グロース投資証券では、投資主に分配に対する権限はない。キャピタル・グ
ロース投資証券の収益は、その純資産価額に反映される。
関連するクラスの投資証券の純資産価額は、分配クラス(の一部)に収益が分配される毎に、かか
る分配の金額分減少する(つまり、関連する投資証券クラスに帰属する純資産価額の割合が低下す
る)が、キャピタル・グロース・クラスの純資産価額は変動しない(つまり、関連するキャピタル・
グロース・クラスに帰属する純資産価額の割合は増加する。)。
本投資法人の各サブ・ファンドの資産は、以下のとおり評価される。
(a)規制市場に上場している譲渡性のある証券、短期金融商品および/または金融デリバティブ商
品は、最新の入手可能な価格で評価され(通常当該価格は、関連するサブ・ファンドの指定の
締切時間後の最新の入手可能な終値であり、締切時間後に終値がない場合は、指定の締切時間
後で当該評価時に可能な限り近い時点の入手可能な市場価格に対して評価が行われる(以下
「スナップショット」という。)。)、複数の当該市場がある場合は、関連する証券または資
産の主要な市場の最新の入手可能な価格を基にする。かかる譲渡性のある証券、短期金融商品
および/または金融デリバティブ商品の最新の入手可能な市場価格が、その公正な時価を適正
に反映していない場合、かかる譲渡性のある証券、短期金融商品および/または金融デリバ
ティブ商品は、本投資法人が慎重に評価しているとみなす推定販売価格を基準に評価される。
(b)規制市場に上場されていない譲渡性のある証券および/または短期金融商品は、最新の入手可
能な市場価格に基づき評価される。かかる譲渡性のある証券および/または短期金融商品の最
新の入手可能な市場価格が、その公正価値を適正に反映していない場合、かかる譲渡性のある
証券および/または短期金融商品は、本投資法人が慎重に評価しているとみなす推定販売価格
を基準として、本投資法人により評価される。
(c)規制市場に上場されていない金融デリバティブ商品は、市場慣行に従い、日次ベースで信頼性
が高く検証可能な方法で評価される。
(d)投資先のオープン・エンド型投資信託の投資証券または受益証券は、その最新の入手可能な純
資産価額で評価され、適用ある手数料を控除する。
(e)関連する投資証券のサブ・ファンドの発行通貨以外の通貨建ての資産または負債は、関連する
評価日の実勢為替レートで当該通貨に換算される。
(f)上記計算方法が不適切または誤解を招く場合、本投資法人は、本投資法人の資産に対してその
他の適切な評価原則を採用できる。
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(g)サブ・ファンドの評価時点において営業が行われてない市場に投資しているサブ・ファンド
は、通常、直前の営業終了時点の価格を用いて評価する。市場変動により最新の入手可能な価
格が当該サブ・ファンドの投資対象の公正価値を正確に反映しない場合がある。このような状
況 は、市場動向の行方を認識し、次に公表される純資産価額とサブ・ファンドの投資対象の公
正価値の差額を利益のために活用する投資者によって活用されることがある。発行時に投資証
券の公正価値を下回る額を支払っているか、または買戻時に公正価値を上回る額を受領する投
資者がいることで、その他の投資主が、自身の投資につき希薄化の影響を受ける可能性があ
る。
本投資法人は、これを避けるため、市場変動時または多額の現金の純流失時には、サブ・ファ
ンドの投資対象の公正価値をより正確に反映するために公表前に投資証券1口当たり純資産価
格を調整することがある。
希薄化の調整/スイング・プライシング
投資証券は、単一の価格(本項において、以下「当価格」という。)に基づき発行され、買い戻さ
れる。投資証券1口当たり純資産価格は、いずれの評価日においても、当該評価日に購入が上回って
いる(流入超)か、買戻しが上回っているか(流出超)に基づき、以下に規定の方法で当価格になる
よう調整される。評価日において、サブ・ファンドまたはサブ・ファンドの投資証券クラスにおいて
取引が行われなかった場合、当価格は、未調整の投資証券1口当たり純資産価格となる。
投資証券1口当たり純資産価格を算出する目的で各サブ・ファンドの資産を評価する基準は、上記
のとおりである。ただし、資産および投資対象をサブ・ファンドのために購入または売却する実費
は、印紙税、外国為替手数料、マーケット・インパクト、ブローカー手数料、保管取引手数料および
投資先証券の売買価格のスプレッド(以下「スプレッド」という。)等により、投資証券1口当たり
純資産価格の算出に際し(適宜)使用される最新の入手可能な価格または純資産価額から外れること
がある。これらの費用(以下「現金支出費用」という。)は、サブ・ファンドの価額に悪影響を及ぼ
すため、「希薄化」とみなされる。
本投資法人は、希薄化の影響を減らすため、その裁量で投資証券1口当たり純資産価格の希薄化調
整を行うことができる。
本投資法人は、かかる希薄化調整を行う状況について裁量権を有する。
希薄化調整の実施の要件は、関連するサブ・ファンドの投資証券の申込量または買戻量による。本
投資法人は、既存の投資主(申込みの場合)または残存投資主(買戻しの場合)が別途悪影響を被る
場合に、その判断において、希薄化調整を行うことができる。特に、以下の場合に希薄化調整が行わ
れる。
(a)サブ・ファンドが継続的に減少している場合(つまり、買戻しによる流出超である)、
(b)サブ・ファンドが大幅に申込みが上回る状態である場合、
(c)サブ・ファンドが、評価日において、購入が上回っているか、または買戻しが上回っている場
合、
(d)その他、本投資法人が投資主の利益のため希薄化調整の実施が必要と判断する場合。
希薄化調整には、本投資法人が現金支出費用の支払いに充てるべき適正金額に相当すると判断する
金額を、サブ・ファンドの購入が上回っている場合は、投資証券1口当たり純資産価格に上乗せし、
サブ・ファンドの買戻しが上回っている場合は、投資証券1口当たり純資産価格から控除する。こう
して算出された金額が当価格であり、本投資法人が適切とみなす小数の位まで算出される。疑義を避
けるため申し述べると、同一の状況にある投資主は、一律に取り扱われる。
希薄化調整が行われた場合、当該サブ・ファンドで購入が上回っている場合は、当価格を引き上
げ、当該サブ・ファンドで買戻しが上回っている場合は、当価格を引き下げる。当該サブ・ファンド
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の各クラスの当価格は、個別に計算されるが、希薄化調整は、百分率で均一に各クラスの当価格に対
して実施される。
希薄化調整が実施されない場合、サブ・ファンドの総資産に悪影響が及ぶ場合がある。
(ⅱ)純資産価格の計算、販売、買戻しおよび乗換えの停止
投資証券1口当たり純資産価格決定の一時的停止
投資証券1口当たり純資産価格の決定、さらに一およびすべてのサブ・ファンドの投資証券クラス
の発行、転換および買戻しは、本投資法人が、随時、例外的状況により以下のような行為が強制され
ると判断する場合、本投資法人およびその投資主の利益のために、制限または停止されることがあ
る。
(a)サブ・ファンドの投資対象の相当部分が値付けもしくは取引されている取引所または規制市場
が通常の休日以外で閉鎖されているか、または当該取引上または市場の取引が制限または停止
している場合、
(b)サブ・ファンドによる投資対象の処分が、通常通り、または投資主もしくは本投資法人の利益
を著しく侵害せずに、実施できない場合、
(c)本投資法人の資産を評価する際に通常用いる通信機能が停止している期間、またはいかなる理
由であれ、本投資法人の資産の価格または価値が直ちにかつ正確に確定できない場合、
(d)本投資法人が、投資証券の買戻しの支払いを目的とした資金を本国に送金できない期間、また
は投資対象の現金化もしくは取得、または投資証券の買戻しによる支払いに含まれる資金の送
金が、通常の為替レートで実施できないと本投資法人が判断する場合、
(e)投資主に対する関連する通知の公表日以降、本投資法人、サブ・ファンドまたは投資証券クラ
スの解散が決定された場合、
(f)本投資法人のサブ・ファンドまたは投資証券クラスの取引を継続することが投資主にとって実
務的でないか、不公平となる場合で、本投資法人の支配の及ばない状況が存在すると本投資法
人の取締役会が判断する期間、ならびに
(g)関連する投資証券クラスの資産の主要な部分を表章する投資信託の1口当たり純資産価格の決
定が停止している期間。
-本投資法人の別のサブ・ファンドまたは別のUCITS(もしくはサブ・ファンド自身)との
合併(当該合併が投資主の保護のために正当化されると本投資法人が考える場合)。
-本投資法人のフィーダー・サブ・ファンドとの合併(マスター・サブ・ファンドまたはマス
ター・UCITSの純資産の算出が一時的に停止されている場合)。
純資産価額の決定等の停止、およびかかる停止の終了通知は、適切な場合、本投資法人の投資証券
が販売されている国の取締役会が決定した新聞に掲載される。
投資証券クラスの購入、買戻しまたは転換を申し込んだ投資主は、かかる停止を書面で通知され、
これが終了した場合、直ちに通知される。当該期間中、投資主は購入、買戻しまたは転換請求を、手
数料なしで、取り消すことができる。投資証券クラスのサブ・ファンドの停止は、その他のサブ・
ファンドの投資証券クラスの純資産価額の計算、発行、買戻しおよび転換に影響しない。
(2)【保管】
投資証券は、記名式のみで発行される。記名式投資証券の保有権は、登録事務代行会社が維持する投
資主名簿への記載をもって確定される。投資者は、登録事務代行会社が副署した投資主名簿への登録確
認書を受領する。
(3)【存続期間】
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本投資法人は、無制限の期間存続する投資会社として設立されたが、 2010 年法の規定を遵守した臨時
投資主総会により解散することもできる。
(4)【計算期間】
本投資法人の決算期は、毎年 12 月 31 日である。
(5)【その他】
(ⅰ)解散および合併
本投資法人の解散
本投資法人は、以下の場合に解散する。
- 定款の変更に際して要求される方法で採択された本投資法人の投資主総会の通常の決議による場
合。
- 資本金が最低資本金の3分の2である 125 万ユーロを下回った場合。取締役会は本投資法人の解散
議案を通常総会に提示しなければならず、かかる総会については、定足数は規定されておらず、
当該総会で代表される投資証券の単純多数決で決定される。
- 資本金が最低資本金の4分の1を下回った場合、取締役会は解散議案を定足数が不要な通常総会
に提示しなければならない。解散は、当該総会における投資証券の4分の1を保有する投資主に
より可決される。
本投資法人が解散した場合、かかる解散は 2010 年法の規定に従い実施される。各サブ・ファンドの
純資産は、清算人が決定し、各サブ・ファンドの投資主に対して、その保有数に比例し、個々の投資
証券クラスに付随する権利を考慮して分配される。解散終了時に請求されなかった金額は、当該権利
を有する者のためにルクセンブルグの供託金庫に預託される。規定された期間内に請求されなかった
金額は、適用あるルクセンブルグ法の規定に基づき失効する。
サブ・ファンドの解散および合併
サブ・ファンドの他のサブ・ファンドまたは他のUCITSとの合併(ルクセンブルグ法に従うか
どうかを問わない。)は、 2010 年法および適用規制に規定の条件に従い、取締役会が決定するが、取
締役会が当該合併の決定を該当するサブ・ファンドの投資主総会に提示している場合を除く。後者の
場合、当該総会に定足数は要求されず、合併は、投票数の単純多数決で決定される。サブ・ファンド
の合併の場合、その結果、本投資法人が存続しなくなる場合は、前述に関わらず、投票数の単純多数
決で決議する投資主総会により決定される。
さらに、取締役会は、随時、以下の合理的理由に基づき、
(a)サブ・ファンドが継続して存続することで、ルクセンブルグまたは本投資法人が設立および運
営されているか、または投資証券が売買されているその他の国の政府もしくは規制当局の証券
もしくは投資または類似の法律もしくは要件に反することになるか、
(b)サブ・ファンドが継続して存続することで、そうでなければ負担もしくは被らなかったであろ
う税負担やその他の金銭的不利益を本投資法人が被ることになるか、
(c)サブ・ファンドが継続して存続することで、投資証券の販売が前述の国において禁止または制
限されることになるか、
(d)サブ・ファンドに関連する経済的または政治的状況の変動により正当化される事態か、
(e)サブ・ファンドの純資産総額が、投資主の利益のために、取締役会が当該サブ・ファンドの存
続のために必要な最低金額と判断する金額を下回る事態
と判断した場合には、取締役会は、サブ・ファンドの解散を決定できる。かかる解散の効力発生日の
少なくとも1か月前には、解散の決定に係る通知が本投資法人により公表され、当該通知には解散に
至る理由およびその手続が記載される。取締役会が、別途、投資主の利益のために決定するか、また
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は投資主間の均一な取扱いを維持する場合を除き、当該サブ・ファンドの投資主は、保有する投資証
券の買戻請求または転換請求を手数料なしで継続できる。当該サブ・ファンドの解散終了時に、投資
主 の所在が判別できない等で、その投資主に対して分配できなかった資産は、当該投資主のために供
託金庫に預託される。
投資証券クラスの解散および合併
さらに、取締役会は、上記と同一の状況において、投資証券クラスの解散も決定できる。かかる解
散の効力発生日の少なくとも1か月前には、当該投資証券クラスの投資主に対して解散の決定に係る
通知が本投資法人から公表され、当該通知には解散に至る理由およびその手続が記載される。取締役
会が、別途、投資主の利益のために決定するか、または投資主間の均一な取扱いを維持する場合を除
き、当該投資主は、保有する投資証券の買戻請求または転換請求を手数料なしで継続できる。当該投
資証券クラスの解散終了時に、投資主の所在が判別できない等で、その投資主に対して分配できな
かった資産は、当該投資主のために供託金庫に預託される。また、取締役会は、同一サブ・ファンド
の別のクラスと統合することでサブ・ファンドの1クラスの投資証券の消却を決定できる。かかる決
定は、 2010 年法および適用規則に従って実施され、事前の通知が公表される。取締役会は、クラスの
投資証券の統合議案を当該クラスの投資主総会に提示することもできる。当該総会は、投票数の単純
多数決で統合を可決する。
(ⅱ)授権発行限度額
投資証券の授権発行限度額は無制限である。
(ⅲ)本投資法人の定款の変更
本定款は、ルクセンブルグの法律で定められた定足数および決議要件に従い、投資主総会がこれを
随時変更することができる。他のサブ・ファンドの投資証券に対していずれかのサブ・ファンドの投
資主の権利に影響する変更は、さらに、関連する各サブ・ファンドに関係する当該定足数および決議
要件に従う。
(ⅳ)関係法人との契約の更改等に関する手続
マネジメント・ファンド・サービス契約
マネジメント・ファンド・サービス契約は、期限の定めなく締結されているが、いずれかの当事者
からの書面による事前通知により終了させることができる。ただし、本契約は、後任の管理会社が指
名されるまで終了しないものとする。
同契約は、ルクセンブルグ大公国の法律に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
投資顧問契約
管理会社とRIAMとの間の投資顧問契約は、 2019 年6月1日付で締結されており、期限の定めは
ないものとされている。当該契約は、投資主の利益において別途要求する場合を除き、書面により1
年前の通知により終了させることができる。
同契約は、ルクセンブルグ大公国の法律に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
保管受託契約
保管受託契約は、期限の定めがないものとして締結されているが、いずれかの当事者からの書面に
よる事前通知により終了させることができる。ただし、本契約は、後任の保管受託銀行が指名される
まで終了しないものとする。
同契約はルクセンブルグ大公国の法律に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
管理事務代行契約
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管理事務代行契約は、期限の定めがないものとして締結されているが、いずれかの当事者からの書
面による事前通知により終了させることができる。ただし、本契約は、後任の管理事務代行会社が指
名されるまで終了しないものとする。
同契約は、ルクセンブルグ大公国の法律に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
登録事務代行および支払事務代行契約
登録事務代行および支払事務代行契約は、期限の定めがないものとして締結されているが、いずれ
かの当事者からの書面による事前通知により終了させることができる。ただし、本契約は、後任の登
録事務代行および支払事務代行会社が指名されるまで終了しないものとする。
同契約はルクセンブルグ大公国の法律に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
投資証券販売・買戻契約
投資証券販売・買戻契約は、いずれの当事者も3か月前までに相手方当事者に対して書面により通
知することにより、いつでも終了させることができる。
同契約は、日本国の法律に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
代行協会員契約
代行協会員契約は、いずれの当事者も3か月前までに相手方当事者に対して書面により通知するこ
とにより、いつでも終了させることができる。
同契約は、日本国の法律に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
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2【利害関係人との取引制限】
投資顧問会社は、管理会社および投資顧問会社間の投資顧問契約に基づき、その業務の提供に関して生
じたすべてのあらゆる利益相反を取締役会に対して書面で開示するものとする。前述にかかわらず、投資
顧問会社は、自身が適切とみなす他の者たちに対する管理会社として行為する自由があり、英文目論見書
においては、RIAMが金融、銀行、商業、顧問およびその他の取引(金融デリバティブ取引を含むがこ
れらに限定されない。)を、自身の勘定または法規則で認められるその他の勘定であるかにかかわらず締
結または実行することを妨げる規定はない。
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3【投資主・外国投資法人債権者の権利等】
(1)【投資主・外国投資法人債権者の権利】
投資主が権利を本投資法人に対し直接行使するためには、投資主名簿に投資証券名義人として登録さ
れていなければならない。
従って、販売取扱会社に投資証券の保管を委託している日本の投資主は、投資主名簿上において投資
証券の登録名義人でないため、本投資法人に対し権利を行使することはできない。これらの投資主は販
売取扱会社との間の外国証券取引口座約款に基づき販売取扱会社をして権利を自己のために行使させる
ことができる。投資証券の保管を販売取扱会社に委託しない日本の投資主は本人の責任において権利行
使を行う。投資主の有する主な権利は次のとおりである。
(a)配当請求権
法律に規定される限度内で、各サブ・ファンドの投資証券の保有者の総会は、当該サブ・ファンド
に関する取締役会の提案に基づき、年次決算の処理方法を決定する。
宣言された分配金は、取締役会が決定する場所および時間および通貨で支払われる。中間配当は、
法律が定めるさらなる条件に従い、取締役会の決定に基づきサブ・ファンドの投資証券に対し支払わ
れる。
分配の結果、本投資法人の資本金が法律が定める最低額を下回る場合は分配は行われないものとす
る。
1サブ・ファンドに投資証券を設定後、取締役会は本定款第5条に記載されるとおり、累積投資証
券または分配投資証券のいずれかによって表章される投資証券クラスを同一サブ・ファンド内に発行
することを決定することができる。累積投資証券については配当は宣言されない。
分配投資証券については、投資主は、特定の取扱いが関連するサブ・ファンドに関する各目論見書
に明記される特定のサブ・ファンドに適用される場合を除き、正味手取金の年間配当を受ける権利が
ある。本規定において、「正味手取金」は分配投資証券について獲得したすべての収益から当該投資
証券に付随する報酬、手数料および費用を控除した額として理解されるものとする。
支払期日から5年以内に請求されなかった分配金は失効し、サブ・ファンドに返戻される。
(b)買戻請求権
投資主は、いつでも、本投資法人による投資主の投資証券の全部または一部の買戻しを請求するこ
とができる。
(c)残余財産分配請求権
投資証券の各サブ・ファンドに対応する清算による正味手取金は、清算人により当該サブ・ファン
ドの投資主に対し、かかる投資主が当該サブ・ファンドに保有する投資証券の口数に応じて分配され
るものとする。
(d)損害賠償請求権
投資主は、本投資法人の取締役がルクセンブルグの法律に規定する義務に違反している場合、本投
資法人の取締役に対し損害賠償を請求することができる。
(e)投資主総会における権利
本投資法人の投資主の定期的に開催される総会は、本投資法人の投資主全体を代表する。総会は、
本投資法人の運営に関する行為を命令し、実施し、または承認するための最大限の権限を有する。
その決議は、投資主が保有する投資証券のサブ・ファンドとは関係なく、本投資法人のすべての投
資主を拘束する。しかしながら、決定が1サブ・ファンドの投資主の特定の権利のみに関連する場
合、または異なるサブ・ファンド間に利益の相反が存在する可能性がある場合は、当該決定も当該サ
ブ・ファンドの投資主を代表する総会によって下される。
年次投資主総会は、5月の最終木曜日午後3時に本投資法人の登記事務所または、総会通知に規定
されるルクセンブルグの他の場所でルクセンブルグ法に基づき開催される。かかる日が銀行営業日で
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はない場合、年次総会は、翌銀行営業日に開催される。年次総会は、例外的状況により必要ある場合
は取締役会の絶対的かつ最終的判断により、外国で開催されることがある。
年次投資主総会は、ルクセンブルグの法令により認可される場合、これらに記載される条件で、上
記とは異なる期日または場所で開催されることがあり、かかる期日または場所は、取締役会によって
決定される。
その他の投資主総会は、各総会通知に記載される場所および時間に開催される。
定款において別段の規定がない限り、本投資法人の投資主総会の開催には法律が要求する定足数を
満たさなければならない。
各投資証券は、いずれのサブ・ファンドについてもサブ・ファンド内の1口当たり純資産価格とは
無関係に、年次投資主総会で1議決権を有する。投資主は、書面またはファクシミリ、または法律が
許可する委任を証明することができる他の電磁的方法により、代理人として他の者を任命することに
より投資主総会で、行為することができる。かかる委任状は、明確に無効とされない限り、再招集さ
れた総会において引き続き有効となる。取締役会は、投資主がテレビ会議または当該投資主を特定す
ることができる他の通信手段により投資主総会に参加できることを決定する場合がある。当該手段
は、投資主に当該投資主総会で有効に行為することを認めなければならず、その議事は当該投資主に
継続的に転送されなければならない。
法律に別段の要件があるか、定款に別段の規定がある場合を除き、正当に招集された投資主総会の
決議は、投票数の単純多数決をもって可決される。投票は、総会に出席したが、投資主が投票に参加
していないか、棄権したか、または白紙投票もしくは無効投票を行った投資主の投資証券に関連する
票を含まないものとする。
投資主総会の通知は、ルクセンブルグの法令で許可され、かつこれらに規定される条件で、当該総
会の定足数および過半数が、総会前の一定の日時(以下「基準日」という。)における発行済残存投
資証券に従って決定されることを規定することができるが、投資主総会に出席し、保有する投資証券
に付帯する議決権を行使するための投資主の権利は、当該投資主が基準日において保有する投資証券
を参照することにより決定される。
取締役会は、投資主の集会に出席するために投資主が満たすべきその他すべての条件を定めること
ができる。
投資主総会は、ルクセンブルグ法に従い投資主総会前に送付された議題を記載した通知に基づき、
取締役会の請求により開催される。
通知は、ルクセンブルグ法に要求される場合、さらに、ルクセンブルグのメモリアル・セ・ルク
イ・デ・ソシエテ・エ・アソシエーションおよびルクセンブルグの新聞にて公告されるものとする。
通知は、取締役会が決定する他の新聞にて公告される場合もある。
(f)報告書を受領する権利
本投資法人の会計年度は、毎年 12 月末日に終了する。監査済報告書は公開され、投資主は各会計年
度の末日から4か月以内に入手することが可能である。未監査中間報告書は、投資主は当該半期末か
ら2か月以内に入手することが可能である。
(2)【為替管理上の取扱い】
投資証券の配当金、買戻代金等の送金に関して、ルクセンブルグにおける外国為替管理上の制限はな
い。
(3)【本邦における代理人】
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
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上記代理人は、本投資法人から日本国内において、
(a)本投資法人に対するルクセンブルグおよび日本の法律上の問題ならびに日本証券業協会の規則上
の問題について一切の通信、請求、訴状、その他訴訟関係書類を受領する権限、および
(b)日本における投資証券の公募、販売、買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一
切の裁判上、裁判外の行為を行う権限を委任されており、また関東財務局長に対する投資証券の
当初の募集に関する届出および継続開示ならびに金融庁長官に対する投資証券に関する届出等の
代理人は下記のとおりである。
弁護士 三浦 健
弁護士 大西 信治
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
(4)【裁判管轄等】
日本の投資主が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有するこ
とを本投資法人は承認している。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われる。
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第4【関係法人の状況】
1【資産運用会社の概況】
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
① ロベコ・ルクセンブルグ・エス・エイ( Robeco Luxembourg S.A. )(「管理会社」)
a.資本金(株主資本)の額
2019 年3月末日現在の払込済の株主資本総額は、 2,500,000 ユーロ(約3億円)
(注)ユーロの円貨換算は、特に記載がない限り、 2019 年4月 26 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の
仲値(1ユーロ= 124.38 円)による。以下同じ。
b.事業の内容
管理会社は、 2005 年7月7日にルクセンブルグ大公国の法律に基づき公開有限責任会社( société
anonyme )として設立され、その定款は、 2005 年7月 26 日にメモリアルに公告された。管理会社は、
2010 年法第 15 条により規制される管理会社として認可されている。管理会社は、本件関連会社の一
員であり、 Robeco ( LU ) Funds III, Robeco Global Total Return Bond Fund, Robeco All
Strategies Funds and Robeco QI Global Dynamic Duration の管理会社としても行為している。
② ロベコ・インスティテューショナル・アセット・マネジメント・ビー・ヴィー( Robeco
Institutional Asset Management B.V. )(「投資顧問会社」)
a.資本金(株主資本)の額
2019 年3月末日現在の株主資本総額(内、 41,000 ユーロが全額払込済である。)は、 91,000 ユー
ロ(約 1,132 万円)
b.事業の内容
会社の目的は、以下の通りである。
a)主に投資会社やオランダ金融監督法( Wet op het Financieel Toezicht )第 1.1 条で定義される
譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託の運用を含むような金融サービスを提供すること
b)その性質を問わず、他の企業の運用に参加し、融資を行い、その他の方法で利益を収受し、実
施すること
c)第三者に融資を行い、何らかの方法により担保を提供し、または第三者の義務を引き受けるこ
と
d)上記a)からc)に記載の事由に付随して、またはこれらの事由に資するすべての活動
(2)【運用体制】
① 管理会社
本投資法人の取締役会は、すべてのサブ・ファンドに関して、本投資法人の取締役会の監督の下、
管理事務代行業務、マーケティング業務、投資運用業務および投資顧問業務を日次ベースで提供する
責任を有する本投資法人の管理会社として、ロベコ・ルクセンブルグ・エス・エイを任命している。
管理会社は、すべてのサブ・ファンドに関し、ロベコ・インスティテューショナル・アセット・マネ
ジメント・ビー・ヴィーに対して投資運用および投資顧問の職務を委託している。
管理会社は、J . P . モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイに対して管理事務、登録およ
び名義書換事務代行ならびに支払事務代行の職務を委託している。
管理会社は、本投資法人が投資制限を遵守することを確保し、本投資法人の戦略および投資方針の
実施を監視する。
管理会社は、取締役に対して定期的に報告書を送付し、本投資法人の投資制限の積極的違反を遅滞
なく各ボード・メンバーに知らせる。
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② 投資顧問会社
投資顧問会社であり、オランダ・ロッテルダムのロベコ・グループの関連会社である、ロベコ・イ
ンスティテューショナル・アセット・マネジメント・ビー・ヴィー(「RIAM」)は、日次ベース
で本投資法人の資産の運用を行う。管理会社とRIAMとの間の投資顧問契約は、 2019 年6月1日付
で締結されており、期限の定めはないものとされている。
当該契約は、投資主の利益において別途要求する場合を除き、書面により1年前の通知により終了
させることができる。
2019 年7月1日付で、以下の内容が追加される。
持続可能な投資
投資顧問会社は、一般情報のセクションで概説したように、サステナビリティ(持続可能性)が
国、企業および市場の構造的な変化を促す長期的な推進力であると考えている。また、投資顧問会社
は持続可能なビジネスの実務を備えた企業のほうが成功しやすいと考えている。
以下の定義および表は、投資家がサブ・ファンドの運用において持続可能性の基準をどの程度考慮
しているかをより詳しく理解するためのものである。
定義:
「アクティブ・オー 投票および エンゲージメントが サブ ・ ファンドに適用され る 。 ロ
ナーシップ(株主と ベコ 専任のアクティブ・オーナーシップ・チーム が 、国連責任投
しての権利の積極的 資原則の署名者として、明確に定められた目的に基づいてエン
な行使)」 ゲージメント活動を行 う 。投票はICGN原則および 各地の ガバ
ナンス ・ コードに基づいて行われ る 。 最新のアクティブ・オー
ナーシップに関する報告書は robeco.com/SI を閲覧のこと 。
「 ESG統合 」 財務的に重要なESG ( 環境、社会的 および コーポレート・ガバ
ナンス 等)の 要素 が 投資プロセスに組み込まれてい る 。 これは 、
ESG による 発行 証券が 目標価格、 企業もしくは 国の ファンダメ
ンタルズの 評価 および/または ポートフォリオの構築 手法 に影響
を及ぼす可能性があ ることを意味している 。
「排除(エクスク ロベコの排除方針およびリスト が サブ ・ ファンドに適用され る 。
ルージョン)」 ロベコは人道上問題のある武器、タバコ、人道上問題のある行為
および人道上問題のある国を 排除する 。 当方針の最新版は
https://www.robeco.com/docm/docu-exclusion-policy-and-
list.pdf を閲覧のこと 。
「ネガティブ ・ スク ネガティブ・スクリーニング を適用する。これ は、 サブ・ファン
リーニング」 ドが 一般炭、武器、軍事契約および労働条件に著しく違反する 企
業を 投資 の対象と しないことを意味し ている 。
「フットプリントの サブ ・ ファンドは、温室効果ガスの排出、水 および エネルギーの
削減」 使用 ならびに 廃棄物 の排出 に関する 指標 よりも環境 的な負荷を少
なく することを目指 す 。
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「 SDG投資 」 SDG (つまり持続可能な開発目標) 投資は、魅力的なリターン
および 持続可能な開発目標との 一致の両方を実現することを 目指
す 。 RIAM が開発した独自の 枠組み はSDGに対する 企業 のエ
クスポージャーを測定する。 RIAM のSDG戦略は 、ニュート
ラルから 正のエクスポージャーを 有する企業への 投資に より一 ま
たは複数の目標に焦点を当て る 。
「 サステナビリティ サステナビリティ(持続可能性) をテーマと する 投資は、 社会的
(持続可能性)を または環境的な難題への 解決 策を提供する企業 への投資を目指す
テーマとする 投資」 こと によりこれらの問題への取り組みを後押しする 。これらの問
題は、人口増加、食料 の確保 、天然資源不足、エネルギー の 安全
および 気候変動 に 限定され ない 。
「アクティ
ブ ・ オ ー
「ネガティ 「 サステナ
「排除(エ ナーシップ 「フットプ
ブ ・ ス ク 「 ESG統 ビリティを 「 SDG投
サブ・ファン
クスクルー (株主とし リントの削
リ ー ニ ン 合 」 テーマとす 資 」
ド
ジョン)」 ての権利の 減」
グ」 る 投資」
積極的な行
使)」
ロベコ BP
USプレミア
x x
ム・エクイ
ティーズ
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(3)【大株主の状況】
① ロベコ・ルクセンブルグ・エス・エイ(「管理会社」)
( 2019 年3月末日現在)
所有株式数 比率
名称 住所
(株) (%)
ロベコ・ホールディング・
オランダ、ロッテルダム、ウェーナ
ビー・ヴィー 2,500 100
850 、 3014 DA
( Robeco Holding B.V. )
② ロベコ・インスティテューショナル・アセット・マネジメント・ビー・ヴィー(「投資顧問会
社」)
( 2019 年3月末日現在)
所有株式数 比率
名称 住所
(株) (%)
ロベコ・ホールディング・
オランダ、ロッテルダム、ウェーナ
ビー・ヴィー 90 100
850 、 3014 DA
( Robeco Holding B.V. )
(4)【役員の状況】
① ロベコ・ルクセンブルグ・エス・エイ(「管理会社」)
( 2019 年3月末日現在)
氏名 役職名 略歴 所有株式
マーク・グラゼニール ロベコ・ルクセンブルグ・エス・エイ 2017 年 10 月 12 日 該当なし
( Mark Glazener ) のマネージング・ディレクター から現在まで
マルコ・ファン・ ロベコのエグゼクティブ・ディレク 2017 年 10 月 12 日 該当なし
ター から現在まで
ザンテン
( Marco van Zanten )
サンドール・ヘンドリクス ロベコのディレクター 2017 年 11 月 23 日 該当なし
( Sandor Hnedriks ) から現在まで
マート・ポストマ ロベコのディレクター 2018 年9月 10 日 該当なし
から現在まで
( Mart Postoma )
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② ロベコ・インスティテューショナル・アセット・マネジメント・ビー・ヴィー(「投資顧問会
社」)
( 2019 年3月末日現在)
氏名 役職名 略歴 所有株式
G・O・J・M・ファン・ 議長、CEO 2016 年9月 19 日 該当なし
ハッセル から法定の取締
( G.O.J.M. Van Hassel ) 役である。
K・ファン・バードウィッ チーフ・オペレーショナル・ 2016 年 11 月8日 該当なし
ク から法定の取締
オフィサー
( K. van Baardwijk ) 役である。
P・J・J・フェルケット インベストメント・ヘッド 2016 年 11 月8日 該当なし
( P.J.J. Ferket ) から法定の取締
役である。
(注)上記のオフィサーは、ロベコ・インスティテューショナル・アセット・マネジメント・ビー・ヴィーの法定の取締 役であ
る。
(5)【事業の内容及び営業の概況】
① ロベコ・ルクセンブルグ・エス・エイ(「管理会社」)
2018 年 12 月末日現在、管理会社は、以下の投資信託/投資法人のサブ・ファンドの管理を行ってい
る。
各種類における 総資産額
国別(設立国) 種類別
ファンドの合計数 (ユーロ)
合計 90 本のサブ・ファ
変動資本を有する
ルクセンブルグ 47,743,922,227
ンドを有する5 投資信
投資法人
託/投資法人
② ロベコ・インスティテューショナル・アセット・マネジメント・ビー・ヴィー(「投資顧問会
社」)
投資顧問会社は、 2018 年 12 月末日現在、以下のとおり、様々な投資信託/投資法人および分別勘定
の管理を行っている。
各種類における
純資産総額
種類別
国別(設立国)
投資信託/投資法人
(注)
(基本的性格)
(ユーロ)
の合計数
オルタナティブ・
24 3,462,347,516
インベストメント
オランダ、ルクセンブル
バランスド 24 33,659,749,000
グ、フランス、ケイマン諸
エクイティーズ 76 83,537,979,687
島、アメリカ合衆国
フィクスト・インカム 36 38,844,426,000
マネー・マーケット - 2,381,629,000
合計 - 160 161,886,131,203
(注)純資産総額は、投資顧問会社が管理する 投資信託/投資法人 および分別勘定の純資産総額の合計を表示している。
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2【その他の関係法人の概況】
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
① J . P.モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ( J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. )
(「保管受託銀行」「管理事務代行会社」「登録事務代行会社」「支払事務代行会社」)
a.資本金(株主資本)の額
2017 年 12 月末日現在、 1,100 万米ドル(約 12 億円)
b.J . P.モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイは、ルクセンブルグの法律に基づく公開
有限責任会社( société anonyme )として設立され、ルクセンブルグの金融セクターに関する 1993
年4月5日付ルクセンブルグ法(改定済)の条項に基づき、銀行業務を行うための許可を受けて
おり、保管受託業務、保管業務、ファンド管理事務業務および関連業務を専門としている。
② UBS証券株式会社(「代行協会員」「日本における販売会社」)
a.資本金(株主資本)の額
2019 年3月末日現在、 312 億円
b.事業の内容
金融商品取引法に基づき、日本における金融商品取引業者としての業務を行う。
(2)【関係業務の概要】
① 保管受託銀行、管理事務代行会社、登録事務代行会社および支払事務代行会社
本投資法人は、J . P.モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ(「JPM」)を、 2010 年
法、CSSF告示 16 / 644 および本投資法人とJPMとの間の保管受託契約に従い、以下の事項につき
責任を負う、本投資法人の保管受託銀行として任命している。
(a)資産の保管
(b)職務の監督
(c)キャッシュフローの監視
JPMは、本投資法人、管理会社およびJPMとの間の管理事務代行契約に従い、会計および純資
産価格の計算業務(税務報告業務を含む。)、会社秘書役および所在地事務代行業務、非居住者に係
る金融口座情報の自動的交換のための報告業務( AEOI )、上場代行業務、ファンドの決済代行業務な
らびに証券貸付業務等の業務を提供する。
JPMは、登録事務代行会社としての資格において、投資証券の発行、乗換え、買戻しの処理業務
および投資主名簿の管理につき責任を負っている。
② 代行協会員および日本における販売会社
UBS証券株式会社は、代行協会員および日本における販売会社としての業務を行う。
(3)【資本関係】
該当事項なし。
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第5【外国投資法人の経理状況】
1【財務諸表】
a. ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成され
た原文の財務書類を翻訳したものである。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に
基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第 131 条第5項ただし書の規定の適用に
よるものである。
b. ファンドの原文の財務書類は、ロベコ・キャピタル・グロース・ファンズおよびすべてのサブ・ファ
ンドにつき一括して作成されている。本書において原文の財務書類については、全文を記載している。
ただし、「投資有価証券明細表等」については、関係するサブ・ファンドに関連する部分のみを記載し
ている。
日本文の作成にあたっては関係するサブ・ファンドに関連する部分のみを翻訳している。ただし、サ
ブ・ファンドには以下に記載した投資証券以外の投資証券も存在するが、以下に記載した投資証券に関
連する部分を抜粋して日本文に記載している。
ロベコ BP USプレミアム・エクイティーズ クラスD米ドル投資証券
c. ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるケーピーエムジー・ルクセンブルグ・ソシエテ・コー
ペラティブから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認めら
れる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
d. 原文の財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額について円貨換算
が併記されている。日本円による金額は、 2019 年4月 26 日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧
客電信売買相場の仲値(1米ドル= 111.85 円)で換算されている。なお、当期については千円未満、前
期については百万円未満の金額は四捨五入されている。
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(1)【2018年12月31日終了年度】
①【貸借対照表】
ロベコ・キャピタル・グロース・ファンズ
-ロベコ BP USプレミアム・エクイティーズ
純資産計算書
2018 年 12 月 31 日現在
注記 (米ドル) (千円)
資産
投資有価証券、時価 2,9 6,130,417,031 685,687,145
銀行預金およびブローカー預り金 42,106,607 4,709,624
ブローカー現金担保 8 3,556,129 397,753
未収申込み 30,777,244 3,442,435
投資対象売却未収金 - -
未収配当金 9,700,447 1,084,995
未収利息 94,840 10,608
未収還付金 1,144,111 127,969
デリバティブ資産、時価 1,227,309 137,275
その他の資産 60,867 6,808
資産合計 6,219,084,585 695,604,611
負債
当座借越 - -
ブローカーへの未払担保 8 1,250,000 139,813
未払買戻し 41,093,230 4,596,278
投資対象購入未払金 4,715,895 527,473
未払利息 34,415 3,849
未払管理報酬 4,979,020 556,903
デリバティブ負債、時価 3,4,5,6,7 4,915,788 549,831
その他の負債 1,056,274 118,144
負債合計 58,044,622 6,492,291
純資産総額 6,161,039,963 689,112,320
添付の注記は当財務書類の一部である。
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有価証券報告書(外国投資証券)
②【損益計算書】
ロベコ・キャピタル・グロース・ファンズ
-ロベコ BP USプレミアム・エクイティーズ
運用計算書および純資産変動計算書
2018 年 12 月 31 日終了年度
注記 (米ドル) (千円)
期首純資産残高 6,835,389,005 764,538,260
収益
配当収入、源泉徴収税控除後 2 99,686,076 11,149,888
証券貸付収益 10 241,563 27,019
銀行利息 1,475,881 165,077
その他の収益 18,598 2,080
収益合計 101,422,118 11,344,064
費用
管理報酬 15 67,709,458 7,573,303
保管報酬 16 350,957 39,255
業務報酬 15 6,448,186 721,230
年次税 11 1,807,228 202,138
銀行およびその他の利息費用 268,127 29,990
その他の費用 44,330 4,958
費用合計 76,628,286 8,570,874
投資純利益/(損失) 24,793,832 2,773,190
実現純利益/(損失):
投資対象売却 473,681,407 52,981,265
デリバティブ商品 (84,527,231) (9,454,371)
為替 (11,781,273) (1,317,735)
当期実現純利益/(損失) 377,372,903 42,209,159
未実現評価益(評価損)の純変動:
投資対象 (1,489,227,069) (166,570,048)
デリバティブ商品 (19,551,031) (2,186,783)
為替 399,481 44,682
当期未実現評価益(評価損)の純変動 (1,508,378,619) (168,712,149)
運用による純資産の増加/(減少) (1,106,211,884) (123,729,799)
申込み 3,428,272,248 383,452,251
買戻し (2,982,201,174) (333,559,201)
資本の変動による純資産の増加/(減少) 446,071,074 49,893,050
支払分配金 18 (14,208,232) (1,589,191)
為替換算差額 - -
期末純資産残高 6,161,039,963 689,112,320
添付の注記は当財務書類の一部である。
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ロベコ・キャピタル・グロース・ファンズ
-ロベコ BP USプレミアム・エクイティーズ
統計情報
2018 年 12 月 31 日現在
発行 1口当たりの 1口当たりの 1口当たりの
投資証券数 純資産価格 純資産価格 純資産価格
2018 年 12 月 31 日現在 2018 年 12 月 31 日現在 2017 年 12 月 31 日現在 2016 年 12 月 31 日現在
(口) (米ドル) (米ドル) (米ドル)
ロベコ BP USプレミアム・
エクイティーズ
クラスD米ドル投資証券 5,217,318 229.15 265.67 227.67
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財務書類に対する注記
2018 年 12 月 31 日現在
1 一般事項
ロベコ・キャピタル・グロース・ファンズ(以下「本投資法人」という。)は、ルクセンブルグにおいて、
無制限の期間存続するオープン・エンド型の投資法人として 1997 年5月2日付で設立され、それぞれの投資
証券1口当たりの純資産価格に基づく価格で請求に応じてその投資証券を発行および買い戻す。その定款
は、 1997 年6月6日にルクセンブルグ大公国のメモリアル・ルクイ・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオン
(以下「メモリアル」という。)に公告された。当該定款は、 2012 年6月 28 日付で修正され、「メモリア
ル」において 2012 年8月3日に公告された。ロベコ・キャピタル・グロース・ファンズは、 1915 年8月 10 日
の商事会社に関する法律(改正済)およびルクセンブルグ大公国の集団投資事業に関する 2010 年 12 月 17 日の
法律パートIに準拠した変動資本を有する会社型投資信託( Société d’Investissement à Capital
Variable )( SICAV )である。本投資法人はアンブレラ型ファンドである。それぞれ異なる投資方針に対応す
る投資資産とその他の資産および負債で表章される複数のサブ・ファンドから構成される。したがって、各
サブ・ファンドは、1つもしくは複数の投資証券クラスを有する異なる種類の投資証券によって表章され
る。取締役会は、各サブ・ファンドにおいて異なるカテゴリーの投資証券を発行する権限を有する。本投資
法人の取締役は、随時、新規サブ・ファンドの設定および/または以下のクラスの発行を決定することがで
きる。既存もしくは新規サブ・ファンドのクラス A 、 AH 、 D 、 D2 、 D2H 、 DH 、 DHL 、 DL 、 } 、 FH 、 FHL 、 FL 、 I 、
IH 、 IHL 、 IL 、 IM 、 IMH 、 J 、 K 、 KH 、 M 、 M2 、 M2H 、 MH 、 ML 、 S 、 SH 、 Z 、 Z2 、 Z2H 、 ZH 、 0DH 、 0MH 、 OFH 、 0IH 、
2FH 、 2IH および IHHi 投資証券(累積型)ならびにクラス A1 、 A1H 、 B 、 Ba 、 BaH 、 BH 、 Bx 、 BxH 、 C 、 CH 、 Cx 、
CxH 、 D3 、 D3H 、 E 、 EH 、 ▶ 、 GH 、 IB 、 IBH 、 IBx 、 IBxH 、 IE 、 IEH 、 IEx 、 IExH 、 IMB 、 KE 、 M3 、 M3H 、 MB 、 MBx 、
MBxH 、 ZB 、 ZBH 、 ZEH 、 0BxH 、 0CH 、 0D3H 、 0EH 、 0IEH 、 2CH および 2EH 投資証券(分配型)。投資証券クラスの
基準通貨はユーロ、米ドル、英ポンド、スイス・フラン、日本円、カナダ・ドル、人民元、メキシコ・ペ
ソ、香港ドル、シンガポール・ドル、スウェーデン・クローナ、ノルウェー・クローネ、デンマーク・ク
ローネ、豪ドル、南アフリカ・ランド、イスラエル・シュケルおよびブラジル・レアルである。
法主体
本投資法人は、全体として一つの法主体を構成しているが、1つのサブ・ファンドの資産は、当該サブ・
ファンドに関連する投資者の権利および当該サブ・ファンドの設定、運営または解散に関連して生じた請求
についての債権者の権利を充足するためにのみ利用できる。
投資主間等の関係を目的とした場合、各サブ・ファンドは、個別の事業体とみなされる。
資本
本投資法人の資本は、それに関連する特別な公表もしくは公表が必要な測定を除いて、追加投資証券の発行
または発行済投資証券の買戻しが行われた場合、自動的に調整される。
クラス D および DH 投資証券は、すべての投資者が取得可能である。
クラス DHHi 、 0DH 、 0MH 、 ML 、 M 、 A 、 AH 、 D2 、 D2H 、 MH 、 M2 および M2H 投資証券は、特定の国々において取得可
能であるが、取締役会によって選定された特定の販売会社を通じて関連規制当局の承認を得ることを条件と
する。
クラス DL および DHL 投資証券は、取締役会によって選定された投資者限定で取得可能である。
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有価証券報告書(外国投資証券)
クラス C 、 CH 、 Cx 、 CxH 、 } 、 FH 、 FHL 、 FL 、 ▶ 、 GH 、 0FH 、 2FH 、 FHHi 、 0CH および 2CH 投資証券(優先投資証券)
は、特定の国々において取得可能であるが、取締役会によって選定された特定の販売会社を通じて関連規制
当局の承認を得ることを条件とする。
クラス J 投資証券は、日本の投資者限定で取得可能であるが、取締役会によって選定された特定の販売会社を
通じて関連規制当局の承認を得ることを条件とする。
クラス K 、 KH および KE 投資証券は、以下の機関投資家限定で取得可能である。
- オリックス・コーポレーション・ヨーロッパ N.V. (以下「ロベコ・グループのメンバー」という。)が
直接または間接的に全部もしくは一部を所有する事業体との適切な契約を締結しているもののうち、ク
ラス K 、 KH または KE 投資証券について具体的な言及があるもの。
機関投資家がクラス K 、 KH または KE 投資証券を得るための資格を有するかどうかの最終的な判断は、本投資法
人の取締役会の決定による。
クラス Z 、 ZH 、 Z2 、 Z2H 、 ZEH 、 ZB および ZBH 投資証券は、以下の機関投資家限定で取得可能である。
- オリックス・コーポレーション・ヨーロッパ N.V. (以下「ロベコ・グループのメンバー」という。)が
直接または間接的に全部もしくは一部を所有する。
- ロベコ・グループのメンバーが(共同)運用および/または(副)助言する投資信託および/または投
資ストラクチャーで構成されている。
- ロベコ・グループのメンバーの機関投資家であり、ロベコ・グループのメンバーに支払われる個別報酬
(運用、アドバイスまたはその他)の対象である。
機関投資家がクラス Z を得るための資格を有するかどうかの最終的な判断は、本投資法人の取締役会の決定に
よる。
クラス I 、 IB 、 IBH 、 IBx 、 IBxH 、 IH 、 IE 、 IEH 、 IEx 、 IExH 、 IHHi 、 IHL 、 IL 、 IM 、 IMB 、 IMH 、 J 、 K 、 KE 、 KH 、
Z 、 Z2 、 Z2H 、 ZB 、 ZBH 、 ZEH 、 ZH 、 0IEH 、 0IH および 2IH 投資証券の所有、買戻しおよび譲渡は、ルクセンブル
グ当局によって随時定義される機関投資家に限定される。本投資法人は、 I 、 IB 、 IBH 、 IBx 、 IBxH 、 IH 、 IE 、
IEH 、 IEx 、 IExH 、 IHHi 、 IHL 、 IL 、 IM 、 IMB 、 IMH 、 J 、 K 、 KE 、 KH 、 Z 、 Z2 、 Z2H 、 ZB 、 ZBH 、 ZEH 、 ZH 、 0IEH 、
0IH および 2IH 投資証券を発行する予定はなく、またクラス I 、 IB 、 IBH 、 IBx 、 IBxH 、 IH 、 IE 、 IEH 、 IEx 、
IExH 、 IHHi 、 IHL 、 IL 、 IM 、 IMB 、 IMH 、 J 、 K 、 KE 、 KH 、 Z 、 Z2 、 Z2H 、 ZB 、 ZBH 、 ZEH 、 ZH 、 0IEH 、 0IH および 2IH
投資証券を機関投資家以外に譲渡する予定もない。当該投資証券クラスが機関投資家以外によって保有され
ていることが明らかな場合、本投資法人は、当該投資証券を買戻す予定である。
クラス I 、 IB 、 IBH 、 IBx 、 IBxH 、 IH 、 IE 、 IEH 、 IEx 、 IExH 、 IHHi 、 IHL 、 IL 、 IM 、 IMB 、 IMH 、 K 、 KE 、 KH 、
0IEH 、 0IH および 2IH 投資証券の最低申込額は 500,000 ユーロ(それと同等額)である。取締役会は、その裁量
により当該最低申込額を放棄できる。クラス I 、 IB 、 IBH 、 IBx 、 IBxH 、 IH 、 IE 、 IEH 、 IEx 、 IExH 、 IHHi 、
IHL 、 IL 、 IM 、 IMB 、 IMH 、 J 、 K 、 KE 、 KH 、 Z 、 Z2 、 Z2H 、 ZB 、 ZBH 、 ZEH 、 ZH 、 0IEH 、 0IH および 2IH 投資証券は、
登録代行会社で投資主の直接勘定を通じてのみ注文できる。
クラス J 米ドル投資証券の当初最低申込額は 1,000,000 米ドルである。取締役会は、その裁量により当該最低
申込額を放棄できる。
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本投資法人は、クラス A1H 、 AH 、 BaH 、 BH 、 BxH 、 CH 、 CxH 、 D2H 、 D3H 、 DH 、 DHHi 、 DHL 、 EH 、 FH 、 FHHi 、 FHL 、
GH 、 IBH 、 IBxH 、 IH 、 IEH 、 IExH 、 IHHi 、 IHL 、 IMH 、 KH 、 M2H 、 M3H 、 MH 、 Z2H 、 ZBH 、 ZEH 、 ZH 、 0BxH 、 0CH 、
0D3H 、 0DH 、 0EH 、 0FH 、 0IEH 、 0IH 、 0MH 、 2CH 、 2EH 、 2FH および 2IH (以下、総称または個別に「ヘッジクラ
ス」 という。)の勘定について、かなりの量でヘッジクラスに割当て可能なサブ・ファンドの資産が表示さ
れる通貨の変動に対し、ヘッジクラスの資産の表示通貨の価値を可能な限り保護するために通貨ヘッジ取引
を採用する。
本投資法人は、クラス DHHi 、 FHHi および IHHi (以下、総称または個別に「ヘッジ・インフレーション・クラ
ス」という。)の勘定について、該当するサブ・ファンドの通常リターンの代わりに、クラスの実質リター
ンを可能な限り保護するためにインフレーション・ヘッジング取引を採用する。
本投資法人は、クラス 0BxH 、 0CH 、 OD3H 、 0DH 、 0EH 、 0FH 、 0IEH 、 0IH 、 0MH 、 2CH 、 2EH 、 2FH および 2IH (以
下、総称または個別に「ヘッジド・デュレーション・クラス」という。)の勘定について、投資者が金利リ
スクを管理するのに役立て、可能な限り存続期間を好ましい水準に導くためにデュレーション・ヘッジング
取引を採用する。
投資者の注意は、本投資法人のサブ・ファンドが、とりわけ、その基準通貨により自らを個別であるものと
して複数の投資証券クラスを有していること、またある通貨建てのクラスの純資産価額が他の通貨建ての別
のクラスを通じて不利に変動するというリスクに晒されるという事実に向けられる。
報告期間末現在、資本は、運用中のサブ・ファンド 68 本(有価証券で構成される各個別投資資産)、現金お
よびその他の商品で構成される。サブ・ファンドの詳細リストは以下のとおりである。
グローバル・エクイティ型サブ・ファンド
- Robeco BP Global Premium Equities
- Robeco QI Global Conservative Equities
- Robeco Global Stars Equities
- Robeco Emerging Stars Equities
- Robeco Emerging Markets Equities
- Robeco QI Emerging Markets Active Equities
- Robeco QI Global Momentum Equities
- Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities
- Robeco QI Emerging Markets Enhanced Index Equities
- Robeco QI Emerging Conservative Equities
- Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities
- Robeco QI Global Value Equities
- Robeco QI Global Developed Multi - Factor Equities
- Robeco QI Global Developed Conservative Equities ex Japan
- Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities
- Robeco Emerging Opportunities Equities
- Robeco QI Global Developed Conservative Equities
- Robeco QI Global Developed Active Equities
- Robeco QI Customized Enhanced Index Equities I
- Robeco QI Global Quality Equities
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1
- RobecoSAM Global SDG Impact Equities
1
- Robeco Emerging Markets Equities ex China
- Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities
- Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities
1
- Robeco Customized Emerging Markets SDG Equities
1
- Robeco Emerging Markets Sustainable Equities
1
- Robeco QI Emerging Markets Multi - Factor Equities
1
- Robeco Emerging Markets SDG Equities
1
- Robeco QI Global Enhanced Index Equities
1
- Robeco QI Global Developed Sustainable Conservative Equities
1
- Robeco QI Emerging Markets Sustainable Conservative Equities
1
- Robeco QI Emerging Markets Sustainable Multi - Factor Equities
1
- Robeco QI Global Developed Sustainable Multi - Factor Equities
1
- Robeco QI Global Multi - Factor Equities
1
- Robeco QI Global Sustainable Multi - Factor Equities
1
- Robeco QI Emerging Markets Momentum Equities
1
- Robeco QI Emerging Markets Sustainable Momentum Equities
1
- Robeco QI Emerging Markets Sustainable Value Equities
1
- Robeco QI Emerging Markets Value Equities
1
- Robeco QI Global Developed Momentum Equities
1
- Robeco QI Global Developed Sustainable Momentum Equities
1
- Robeco QI Global Developed Sustainable Value Equities
1
- Robeco QI Global Developed Value Equities
1
- Robeco QI Global Sustainable Momentum Equities
1
- Robeco QI Global Sustainable Value Equities
1
- Robeco QI Emerging Markets Quality Equities
1
- Robeco QI Emerging Markets Sustainable Quality Equities
1
- Robeco QI Global Developed Quality Equities
1
- Robeco QI Global Developed Sustainable Quality Equities
1
- Robeco QI Global Sustainable Quality Equities
1
- Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities
1
- Robeco QI Global Active Equities
1
- Robeco QI Global Developed Sustainable Active Equities
1
- Robeco QI Global Sustainable Active Equities
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1
- Robeco QI Global Sustainable Enhanced Index Equities
1
- Robeco Customized Global SDG Equities
リージョナル・アンド・カントリー・エクイティ型サブ・ファンド
- Robeco Asia - Pacific Equities
- RobecoSAM Sustainable European Equities
- Robeco QI European Conservative Equities
- Robeco QI US Conservative Equities
- Robeco BP US Premium Equities
- Robeco Chinese Equities
- Robeco Indian Equities
- Robeco Asian Stars Equities
- Robeco BP US Large Cap Equities
- Robeco BP US Select Opportunities Equities
- Robeco QI Asia - Pacific Active Equities
1
- Robeco QI US Active Equities
1
- Robeco QI European Active Equities
2
- Robeco BP European Premium Equities
- Robeco QI Continental European Conservative Equities
- Robeco Chinese A - share Equities
- Robeco QI Chinese A - share Active Equities
- Robeco QI Chinese A - share Conservative Equities
1
- Robeco QI European Multi - Factor Equities
1
- Robeco European Stars Equities
1
- Robeco European Focus Equities
1
- Robeco QI US Value Equities
- Robeco QI European Value Equities
- Robeco QI US Enhanced Index Equities
- Robeco QI European Enhanced Index Equities
1
- Robeco QI Japan Multi - Factor Equities
1
- Robeco QI US Multi - Factor Equities
1
- Robeco QI US Sustainable Conservative Equities
1
- Robeco QI European Sustainable Conservative Equities
1
- Robeco QI European Sustainable Multi - Factor Equities
1
- Robeco QI US Sustainable Multi - Factor Equities
1
- Robeco QI European Momentum Equities
1
- Robeco QI European Sustainable Momentum Equities
1
- Robeco QI European Sustainable Value Equities
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有価証券報告書(外国投資証券)
1
- Robeco QI US Momentum Equities
1
- Robeco QI US Sustainable Momentum Equities
1
- Robeco QI US Sustainable Value Equities
1
- Robeco QI European Quality Equities
1
- Robeco QI European Sustainable Quality Equities
1
- Robeco QI US Quality Equities
1
- Robeco QI US Sustainable Quality Equities
1
- Robeco QI European Sustainable Active Equities
1
- Robeco QI European Sustainable Enhanced Index Equities
1
- Robeco QI US Sustainable Active Equities
1
- Robeco QI US Sustainable Enhanced Index Equities
テーマ・エクイティ型サブ・ファンド
- Robeco New World Financial Equities
- Robeco Property Equities
- Robeco Global Consumer Trends Equities
- RobecoSAM Sustainable Food Equities
- Robeco Global Growth Trends Equities
- Robeco Global Industrial Innovation Equities
- Robeco Global FinTech Equities
1
- Robeco Global Cashless Society Equities
グローバル・ボンド型サブ・ファンド
- Robeco High Yield Bonds
- Robeco Emerging Credits
- Robeco Emerging Debt
- Robeco Global Credits
- Robeco QI Dynamic High Yield
- Robeco QI Global Multi - Factor Credits
2
- Robeco Global Absolute Return Bond Fund
1
- Robeco Global Sustainable Government Bonds
1
- Robeco QI Global Value Government Bonds
1
- Robeco QI Global Multi - factor Bonds
1
- Robeco Global Credits - Zero Duration
1
- Robeco Global Credits - Low Duration
- Robeco Global Credits -Short Maturity
1
- Robeco High Yield Bonds - Zero Duration
- Robeco Corporate Hybrid bonds
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有価証券報告書(外国投資証券)
- Robeco QI Global Multi - Factor High Yield
- Robeco Credits Income
- RobecoSAM Global SDG Credits
リージョナル・ボンド型サブ・ファンド
- Robeco Euro Government Bonds
- Robeco Euro Credit Bonds
- Robeco All Strategy Euro Bonds
- Robeco European High Yield Bonds
- Robeco Euro Sustainable Credits
- Robeco Financial Institutions Bonds
- Robeco Investment Grade Corporate Bonds
1
- Robeco Asian Credits
1
- Robeco Euro Government Bonds - Low Duration
1
- Robeco European High Yield Bonds - Zero Duration
1
- Robeco Euro Sustainable Credits - Zero Duration
1
- Robeco Financial Institutions Bonds - Zero Duration
1
- Robeco Investment Grade Corporate Bonds - Zero Duration
アセット・アロケーション型サブ・ファンド
2
- Robeco QI GTAA Plus
- Robeco QI Global Diversified Carry
- Robeco QI Multi Factor Absolute Return
1
サブ・ファンドはまだ導入されていない。
2
サブ・ファンドは報告期間中に終了した。
申込手数料
申込手数料の上限は、エクイティ型およびアセット・アロケーション型のサブ・ファンドは5%、ボンド型
サブ・ファンドは3%、ただし、機関投資家限定で上限申込手数料が 0.50 %である投資証券を除く。 Z 投資証
券について、申込手数料は適用されない。料率は、申込総額に占める割合を表す。手数料の料率は、最高の
料率として検討され、販売業者は、自らの裁量で、当該申込手数料の全部または一部を放棄することを決定
できる。本投資法人は、いつでも申込申請を拒否する権利を保持する。申込手数料は、サブ・ファンドに計
上されない。
分配方針
純利益およびキャピタル・ゲインの充当に関する一般的な方針は以下のとおりである。
クラス A 、 AH 、 D 、 D2 、 D2H 、 DH 、 DHL 、 DL 、 } 、 FH 、 FHL 、 FL 、 I 、 IH 、 IHL 、 IL 、 IM 、 IMH 、 J 、 K 、 KH 、 M 、 M2 、
M2H 、 MH 、 ML 、 Z 、 Z2 、 Z2H 、 ZH 、 0DH 、 0MH 、 0FH 、 0IH 、 2FH 、 2IH および IHHi 投資証券(累積型)
収益は再投資され、関連するサブ・ファンドに追加され、これは純資産総額の価値の増加につながる。
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有価証券報告書(外国投資証券)
クラス A1 、 A1H 、 B 、 Ba 、 BaH 、 BH 、 Bx 、 BxH 、 C 、 CH 、 Cx 、 CxH 、 D3 、 D3H 、 E 、 EH 、 ▶ 、 GH 、 IB 、 IBH 、 IBx 、
IBxH 、 IE 、 IEH 、 IEx 、 IExH 、 IMB 、 KE 、 M3 、 M3H 、 MB 、 MBx 、 MBxH 、 ZB 、 ZBH 、 ZEH 、 0BxH 、 0CH 、 0D3H 、 0EH 、
0IEH 、 2CH および 2EH 投資証券(分配型)
報告期間終了後、本投資法人は、クラス A1 、 A1H 、 B 、 Ba 、 BaH 、 BH 、 Bx 、 BxH 、 C 、 CH 、 Cx 、 CxH 、 D3 、 D3H 、
E 、 EH 、 ▶ 、 GH 、 IB 、 IBH 、 IBx 、 IBxH 、 IE 、 IEH 、 IEx 、 IExH 、 IMB 、 KE 、 M 、 M3 、 M3H 、 MB 、 MBx 、 MBxH 、 ZB 、
ZBH 、 ZEH 、 0BxH 、 0CH 、 0D3H 、 0EH 、 0IEH 、 2CH および 2EH 投資証券に帰属する投資純利益および純キャピタ
ル・ゲインからどの程度の分配を行うかということについて提言することができる。年次投資主総会により
分配の支払いを決定することができる。本投資法人の取締役会は、ルクセンブルグ法に従い中間配当の分配
を決定することができる。
概要
2010 年法により規定されるとおり、当該配当の分配により本投資法人の純資産価額が法定最低金額を下回っ
てはならないという義務以外の制限を受けることなく、本投資法人は配当金の分配を決定することができ
る。
同様に、本投資法人は、中間配当を分配することができ、投資証券に対する分配の支払いを決定することが
できる。配当が支払われる場合、登録投資主に対する現金配当の支払いは登録事務代行会社に届け出た住所
の投資主に対して関連する投資証券クラスの通貨で実施される。分配金の通知(支払事務代行会社の名義を
含む。)およびロベコ・キャピタル・グロース・ファンズに関するその他すべての財務情報の通知は、随
時、取締役会が決定するものとして、 www.robeco.com / luxembourg に公表され、新聞に掲載される。5年以
内に受領されなかった配当金は失効し、ルクセンブルグ法に従い本投資法人の利益となる。
オープン・エンド型ファンド
ロベコ・キャピタル・グロース・ファンズは、例外的事象がない限り、投資証券1口当たりの純資産価格で
ロベコ・キャピタル・グロース・ファンズが、日々その投資証券の発行および買戻しを行えるオープン・エ
ンド型投資会社である。本投資法人は、いつでも申込申請を拒否する権利を保持する。
スイング・プライシング
投資証券は、投資証券1口当たりの純資産価格に基づき発行および買い戻される。ただし、資産および投資
対象をサブ・ファンドのために購入または売却する実費は、投資証券1口当たり純資産価格の算出に際し
(適宜)最新の入手可能な価格から控除される場合がある。当該偏差は、印紙税および費用ならびに対象投
資の売買価格のスプレッド(「スプレッド」)から生じる。かかる費用はサブ・ファンドの価値に悪影響を
及ぼし、対象投資証券クラスが「希薄化」とみなされる。希薄化の影響を減らすため、取締役会はその裁量
で投資証券1口当たり純資産価格の希薄化調整を行うことができる。取締役はかかる希薄化調整を行う状況
について裁量権を有する。 2018 年 12 月 31 日現在、希薄化調整の対象である投資証券クラスの NAV (スイング済
NAV )は、以下に開示される。
投資証券クラス通貨における 投資証券クラス通貨における
ファンド/
投資証券クラス通貨 1口当たり NAV 1口当たり NAV
サブ・ファンド名称
(スイングなし) (スイング済)
該当なし
プーリングおよび共同運用
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効率的な運用を目的とし、管理事務費用を削減するため、サブ・ファンドの投資方針が認める場合には、取
締役会は一定のサブ・ファンドとロベコ・グループのその他のルクセンブルグ UCI の一部またはすべての資産
を 共同運用することを決定することができる(以下「共同運用ユニット」という。)このような場合、異な
る共同運用ユニットの資産は、プール方式という技法を用いて共同で管理される。共同運用される資産に
は、「資産プール」という用語を用いる。当該資産プールは、内部運用の目的でのみ利用される。これらは
個々の法主体を構成せず、投資者が直接アクセスできるものではない。それぞれの共同運用ユニットは、そ
れぞれに配分される個々の資産を有する。報告期間中、プール方式または共同運用が用いられることはな
かった。
関連当事者
ロベコ・キャピタル・グロース・ファンズは、オリックス・コーポレーション・ヨーロッパ N.V. ( 2018 年1
月1日まで Robeco Groep N.V. )に属する事業体の系列である。オリックス・コーポレーション・ヨーロッパ
N.V. との提携が、本投資法人の運営方針に最終的な支配権または実質的な影響力を与える可能性がある。オ
リックス・コーポレーション・ヨーロッパ N.V. は、オリックス株式会社に属する。オリックス・コーポレー
ション・ヨーロッパ N.V. の管理体制において、オリックス株式会社が本投資法人の運営方針について、いか
なる重要な発言力または影響力も持つことはない。オリックス・コーポレーション・ヨーロッパ N.V. は、投
資者の利益を考慮して、関連投資会社のために独立した投資方針を追求する。その他の市場の当事者サービ
スに加え、ロベコ・キャピタル・グロース・ファンズは、運用活動のみならず有価証券、財務省証券、デリ
バティブ商品、証券貸付ならびに自身の投資証券の発行および買戻しに関連する取引を含む当該関連事業体
の1つまたは複数のサービスも利用する。取引は、市場レートで実行される。
金融商品
リスク
金融商品取引において、サブ・ファンドは後述のリスクに晒される、もしくはサブ・ファンドが当該リスク
を別の当事者に譲渡することがある。
一般的投資リスク
投資資産の価格は変動する。過去の実績は、将来の運用成果を保証するものではない。サブ・ファンドの純
資産価額は、金融市場の動向に依存し、上昇および下落の両方向に変動する。投資主は、投資資産の価格が
最終的に投資額を下回るか、または、無価値になるリスクに服する。債券または他の負債証券は、発行体の
信用格付けで示される発行体に対する信用リスクを伴う。劣後債および/または低格付証券は、通常、信用
リスクが高く、高格付証券に比べて債務不履行の可能性がより高いとみなされる。債券または他の負債証券
のいずれかの発行体が、資金難または経済的困難に陥った場合、そのことが、関連する証券の価値およびか
かる証券に支払われる金額に影響を与えることがある。これにより、投資証券1口当たりの NAV にも影響を与
えることがある。一般的な投資リスクは、市場リスク、集中リスクおよび為替リスクに分かれる。
市場リスク
サブ・ファンドの純資産価額は、市場変動に影響を受ける。さらに投資者は、投資資産の価額が、政治、経
済または市場の状況の変化の結果変動する可能性があることを認識するべきである。したがって、サブ・
ファンドの投資目的が達成されるという保証はない。サブ・ファンドの投資証券の価値が取得時の価格を下
回らないという保証もない。
集中リスク
各サブ・ファンドは、その投資方針に基づき、(主に)同一のセクターもしくは地域、または同一市場で運
用を行う発行体の金融商品に投資することがある。この場合、サブ・ファンドの投資資産の集中は、これら
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の発行体に影響を与える事由が集中度が低い投資資産に及ぼすよりもサブ・ファンド資産により大きな影響
を及ぼす結果となる可能性がある。
為替リスク
サブ・ファンドの投資資産の全部もしくは一部は、サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建ての通貨または
金融商品に投資することができる。その結果、為替レートの変動は、サブ・ファンドの投資結果にマイナス
およびプラスの両方の影響を与える。エクイティ型サブ・ファンドは、主として広く知られた企業に投資
し、かつ地域、セクター、個別の株式および通貨への配分に関してバランスよく選択を行うことでリスクを
最小限に抑える。インデックスに関するリスクは、定量的手法によって最小化される。ボンド型サブ・ファ
ンドは、地域、セクター、個別の債券および通貨への配分に関してバランスよく選択を行い、かつサブ・
ファンドの投資方針によって決まっている最低限の格付けを有する債券に投資することでリスクを最小限に
抑える。インデックスに関するリスクは、定量的手法によって最小化される。
取引相手方リスク
サブ・ファンドの取引相手方が、当該サブ・ファンドに対する債務を履行できないことがある。投資証券の
クラスにおけるヘッジ取引の場合、関連するサブ・ファンドが取引相手方リスクを伴う。当該リスクは、取
引相手方の選定時に起こり得るあらゆる注意を考慮することで、可能な限り抑えられる。市場慣例であるな
らば、サブ・ファンドは担保を要求し、取得する。サブ・ファンドは、 S & P または他の認めれている信用格
付機関のリストにおいて最低A格を有する信頼できる取引相手方とのみ取引を行うことでリスクを最小限に
抑える。
金融商品貸付のリスク
金融商品貸付取引の場合、本投資法人および関連するそれぞれのサブ・ファンドは、借り手が合意された日
に金融商品を返却する義務を履行できないか、要求された担保を提供できないリスクを負う。本投資法人の
貸付方針は、可能な限りこれらのリスクを管理することを規定する。
ファンドの貸付方針は、できる限りリスクを管理することを規定する。証券貸付取引における取引相手方の
信用力は、独立系格付機関による取引相手方の短期信用力の評価およびその純資産に基づき評価される。親
会社による保証もまた考慮される。ファンドは、 OECD 加盟国から以下の形態でのみ担保を受け入れる。
-最低 BBB 格を有する国債
-最低 BBB -格を有する国際機関の債券
- OECD 加盟国の証券市場の主要インデックスに上場されている株式
および限定的に以下の形態で、
-インデックス・トラッカーズ
-金融機関が発行する株式
-現金
貸借対照表日現在、ファンドは、証券貸付取引の結果として担保を受取った。詳細情報は、注記8に記載さ
れている。
流動性リスク
サブ・ファンドが投資する金融商品の実際の売買価格は、当該金融商品の流動性に一部依拠する。
サブ・ファンドのために構築されたポジションが需給要因を背景に市場の流動性不足により、合理的価格で
適時に清算できない可能性がある。サブ・ファンドは、日々取引可能な金融商品に主として投資することで
リスクを最小限に抑える。
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ユーロ通貨リスク
サブ・ファンドの資産の全部または一部は、ユーロ建ての有価証券に投資される。調整が行われる事象(解
体、個々の国からの離脱または自国通貨の出現または再導入などによる他の状況を含む)において、本投資
法人が当該リスクを減少するよう試みた措置であるにもかかわらず、サブ・ファンドは、その投資資産の価
値が減少する、および/または投資の流動性が(一時的に)低下するというリスクを冒す。
オペレーショナル・リスク
オペレーショナル・リスクは、上記のリスク(一般的な投資リスク、取引相手方リスク、流動性リスク、
ユーロ通貨または貸付金融商品リスク)が決定した後に残る固有リスク以外のものである。その多くは内部
手続、人為的およびシステムによるリスクが含まれる。
実際のリスクの考察
取締役会の報告書、純資産計算書、財務書類に対する注記および投資有価証券明細表(投資の通貨分類を含
む)は、報告期間末現在の実際のリスクに関する考察を伝えている。
リスク管理
リスク管理は、全体の投資プロセスの一環であり、高度なシステムの支援により、上記に概説されたリスク
は、固定のリスク測定に基づき、制限、測定および監視される。
デリバティブ商品の使用方針
投資を行うことは、ポジションが構築されることを意味する。同一ポジションを構築するためにデリバティ
ブ商品を含む様々な商品を利用することが可能であるため、デリバティブ商品の選択は投資資産のポジショ
ニングに劣後する。公表済情報において、第一に全体のポジションに注意が払われ、次に採用された金融商
品の性質と取引量に注意が払われる。
デリバティブ商品
デリバティブ商品(先物契約を除く)の未実現損益は、純資産計算書において報告される。デリバティブ契
約は、純資産計算書に含まれない。しかし、当該契約は注記で説明されている。純資産計算書に表示される
未実現損益は、注記の中で契約ごとに開示される。
注記に記載されるデリバティブ商品は、第三当事者であるブローカーを通じて取引される。注記8に記載さ
れるとおり、当該ブローカーによる担保の保有/支払いがあった。本投資法人は、かかるブローカーによる
未払担保を含むすべての金額について取引相手方リスクに晒される。
2 重要な会計方針の要約
一般事項
別段の記載がない限り、財務書類に表示される項目は、その額面価額に含まれ、各サブ・ファンドの基準通
貨で表示される。アニュアル・レポートは、 2018 年1月1日から 2018 年 12 月 31 日までの報告期間を網羅す
る。
財務書類の作成および表示
財務書類は、投資信託に適用される、ルクセンブルグで一般的に認められている会計原則に従い、当期にお
ける最後に計算された NAV ( Robeco Asia - Pacific Equities についての 2018 年 12 月 27 日を除くすべてのサ
ブ・ファンドについて 2018 年 12 月 28 日)に基づき作成および表示される。ファンドおよびサブ・ファンドの
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財務書類の作成について、当期中および期末後に償還したサブ・ファンドを除き、継続企業の前提が適用さ
れた。
連結数値
連結数値は、ユーロで表示されており、情報目的のためにのみ表示される。相互投資取引の影響は、純資産
計算書ならびに運用計算書および純資産変動計算書の連結合計欄から除外されている。
外貨
該当するサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建て取引は、取引時の実勢為替レートで基準通貨に換算され
る。サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建て投資、資産および負債の時価は、報告期間末現在の実勢為替
レートでサブ・ファンドの基準通貨に換算される。プラスまたはマイナスの為替差異は、運用計算書および
純資産変動計算書に計上される。 2018 年 12 月 28 日現在の為替レートは、注記 29 に表示されている。
投資の評価
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券、短期金融商品および金融デリバティブ商品
当該投資対象は、最新の入手可能な市場価格で評価される。複数の当該市場がある場合は、関連する証券ま
たは資産の主要な市場の最新の入手可能な価格を基にする。かかる譲渡性のある証券、短期金融商品または
金融デリバティブ商品の最新の入手可能な市場価格が、その公正な時価を適正に反映していない場合、かか
る譲渡性のある証券、短期金融商品または金融デリバティブ商品は、取締役会が慎重に評価しているとみな
す推定販売価格を基準に評価される。かかる市場で取引されていない確定利付証券は、通常、最新の入手可
能な価格または1社または複数のディーラーから得たものと同等のイールドあるいは取締役会によって承認
された値付サービス機関もしくは取締役会が適正とみなすその他の価格で評価される。ファンドの取締役会
によって認められる評価方針に従い、現地市場は終了しているが、 NAV が計算される前に新たな相場情報が表
面化する場合の異なる時間帯(主にアジア太平洋)の市場で取引される証券について、現在の時価を反映す
るために公正価値の調整が行われる。
他の規制市場で取引されている譲渡性のある証券および/または短期金融商品
当該投資対象は、最新の入手可能な市場価格に基づき評価される。かかる譲渡性のある証券および/または
短期金融商品の最新の入手可能な価格が、その公正な時価を適正に反映していない場合、かかる譲渡性のあ
る証券および/または短期金融商品は、取締役会が慎重に評価しているとみなす推定販売価格を基準に取締
役会によって評価される。
証券取引所に上場されていないまたは他の規制市場で取引されていない譲渡性のある証券および/または短
期金融商品
資産が、証券取引所に上場されていないもしくは他の規制市場で取引されていない場合、または上記の証券
取引所に上場されている、もしくは他の規制市場で取引されている資産に関して、上記の評価方法が不適切
または誤解を招く場合、取締役会は、本投資法人の資産に対してその他の適切な評価原則を採用できる。
対象のオープン・エンド型投資信託の投資証券または受益証券
当該投資証券または受益証券は、最新の入手可能な1口当たりの純資産価格で評価される。かかる評価方法
が、適切でない、あるいは誤解を招くような場合、取締役会は、本投資法人の資産について他の適切な評価
原則を適用することができる。
サブ・ファンドの評価時点において営業が行われていない市場に主に投資しているサブ・ファンドは、通
常、直近の営業終了時点の価格を用いて評価される。
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市場変動により最新の入手可能な価格が当該サブ・ファンドの投資対象の公正価値を正確に反映しない場合
がある。このような状況は、市場動向の行方を認識し、次に公表される純資産価額とサブ・ファンドの投資
対象の公正価値の差額を利益のために活用する投資者には有効な機会となる。発行時に投資証券の公正価値
を下回る額を支払っているか、または買戻時に投資証券の公正価値を上回る額を受領する投資者がいること
で、その他の投資主が、自身の投資につき希薄化の影響を受ける可能性がある。これを避けるため、本投資
法人は、市場変動時にはサブ・ファンドの投資対象の公正価値をより正確に反映するために公表前に投資証
券1口当たり純資産価格を調整することがある。ただし、調整が行われるのは、かかる変動が該当するサ
ブ・ファンドについて取締役会が決定した閾値を超える場合を条件とする。調整が行われる場合、同一のサ
ブ・ファンドのすべての投資証券クラスに対して一貫して適用される。報告期間末現在、以下のサブ・ファ
ンドについて公正価値の調整が行われた。
- Robeco BP Global Premium Equities
- Robeco QI Global Conservative Equities
- Robeco Global Stars Equities
- Robeco Emerging Stars Equities
- Robeco Emerging Markets Equities
- Robeco QI Emerging Markets Active Equities
- Robeco QI Global Momentum Equities
- Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities
- Robeco QI Emerging Conservative Equities
- Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities
- Robeco QI Global Value Equities
- Robeco QI Global Developed Multi - Factor Equities
- Robeco QI Global Developed Conservative Equities ex Japan
- Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities
- Robeco Emerging Opportunities Equities
- Robeco QI Global Developed Conservative Equities
- Robeco QI Global Developed Active Equities
- Robeco QI Global Quality Equities
- Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities
- Robeco Asia - Pacific Equities
- Robeco Chinese Equities
- Robeco Indian Equities
- Robeco Asian Stars Equities
- Robeco QI Asia - Pacific Active Equities
- Robeco Chinese A - share Equities
- Robeco QI Chinese A - share Active Equities
- Robeco QI Chinese A - share Conservative Equities
- Robeco New World Financial Equities
- Robeco Property Equities
- Robeco Global Consumer Trends Equities
- RobecoSAM Sustainable Food Equities
- Robeco Global Growth Trends Equities
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- Robeco Global Industrial Innovation Equities
- Robeco Global FinTech Equities
調整は投資有価証券明細表に開示されている。
投資取引および投資収益
証券は、該当する場合、証券の購入日の実勢為替レートに基づき、当初の原価で計上される。証券の売却に
かかる損益は、平均原価法(先物については先入先出法)に基づき決定される。投資取引は、取引日に会計
処理される。配当は、配当落ち日に会計処理される。受取利息は、発生主義で計上される。ゼロ・クーポン
のディスカウント/プレミアムは、受取利息の調整として組込まれる。証券に係る利息およびキャピタル・
ゲインは、特定の国々において源泉徴収税またはキャピタル・ゲイン税を課されることがある。
3 未決済の為替先物取引
未決済の為替先物取引は、 2018 年 12 月 28 日現在、適用される為替レートおよび金利に基づく先渡しレートを
使用した市場慣行評価モデルで評価される。当該取引の未実現損益は、純資産計算書の「デリバティブ資
産、時価/デリバティブ負債、時価」に総額で計上され、未実現損益の変動は、運用計算書および純資産変
動計算書に計上される。 2018 年 12 月 31 日現在未決済の契約は、投資有価証券明細表に開示されている。当該
ポジションに関する受取担保または支払担保の情報は、注記8に記載されている。支払担保は、制限付現金
で、純資産計算書の資産の部「ブローカー現金担保」に含まれる。受取担保は、純資産計算書の負債の部
「ブローカーへの未払担保」に含まれる。
4 金融先物
規制先物契約は、その取引所の決済価格で評価される。当初受入証拠金は、先物契約の締結時に行われる。
変動証拠金の支払いは、日々の契約に対する時価の変動に応じて支払われる、または受取られるもので、ファンド
によって未実現評価益または評価損として計上される。契約の終了時に、本投資法人は、取引開始時と取引終了時
における契約額の差額に相当する実現利益または損失を計上する。すべての受入証拠金は、純資産計算書の「銀行
預金およびブローカー預り金」に含まれる。
当期の未実現損益の変動および実現損益は、運用計算書および純資産変動計算書に計上される。 2018 年 12 月
31 日現在、未決済の契約は投資有価証券明細表に開示されている。
5 金利スワップ
金利スワップは、 2018 年 12 月 28 日現在、適用される為替レートおよび金利を使用した市場慣行評価モデルで
評価される。金利スワップの未実現利益/損失は、純資産計算書に総額で計上され、未実現損益の変動は、
運用計算書および純資産変動計算書に計上される。 2018 年 12 月 31 日現在未決済の契約は、投資有価証券明細
表に開示されている。当該ポジションに関する担保情報は、注記8に記載されている。支払担保は、制限付
現金で、純資産計算書の資産の部「ブローカー現金担保」に含まれる。受取担保は、純資産計算書の負債の
部「ブローカーへの未払担保」に含まれる。
6 インフレ連動スワップ
インフレ連動スワップは、取締役会によって承認された手続に従って、公正価値で評価される。評価は、評
価を実施するために使用される観察可能な市場インプットを有する認められた市場モデルに基づく。インフ
レ連動スワップの未実現利益/損失は、純資産計算書に総額で計上され、未実現損益の変動は、運用計算書
および純資産変動計算書に計上される。 2018 年 12 月 31 日現在、未決済の契約は投資有価証券明細表に開示さ
れている。当該ポジションに関する担保情報は、注記8に記載されている。支払担保は、制限付現金で、純
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資産計算書の資産の部「ブローカー現金担保」に計上される。受取担保は、純資産計算書の負債の部「ブ
ローカーへの未払担保」に含まれる。
7 クレジット・デフォルト・スワップ
クレジット・デフォルト・スワップは、取締役会によって承認された手続に従って、公正価値で評価され
る。評価は、評価を実施するために使用される観察可能な市場インプットを有する認められた市場モデルに
基づく。クレジット・デフォルト・スワップの未実現利益/損失は、純資産計算書に総額で計上され、未実
現損益の変動は、運用計算書および純資産変動計算書に計上される。 2018 年 12 月 31 日現在、未決済の契約は
投資有価証券明細表に開示されている。当該ポジションに関する担保情報は、注記8に記載されている。支
払担保は、制限付現金で、純資産計算書の資産の部「ブローカー現金担保」に含まれる。受取担保は、純資
産計算書の負債の部「ブローカーへの未払担保」に含まれる。
8 担保
複数のサブ・ファンドが、デリバティブ商品の未実現損益を補うために担保の受取または支払を行った。担
保は、取引相手方ごとに日々計算され決済される。担保は、主としてブローカーにてサブ・ファンドの名義
で保有される現金である。支払担保は、制限付現金で、純資産計算書の資産の部「ブローカー現金担保」に
(訳注)
計上される。受取担保は、純資産計算書の負債の部「ブローカーへの未払担保」 に含まれる。現金担
保が再投資されることはない。サブ・ファンドおよび取引相手方ごとの金額は、以下のとおりである。 (訳
注:原文では「 Cash collateral at brokers 」と記載されているが、正しくは「 Cash collateral due to brokers 」である旨の確認が
取れているため、本文書においては上記の通り正しい原文に対する訳文を記載している。)
ファンド/サブ・ファンド名称 通貨 取引相手方 担保の種類 (受領)/支払担保
(ユーロ)
ロベコ BP USプレミアム
・エクイティーズ USD HSBC 現金 1,452,181
ロベコ BP USプレミアム
J.P. Morgan
・エクイティーズ USD 現金 2,058,210
ロベコ BP USプレミアム
Rabobank Nederland
・エクイティーズ USD 現金 45,738
ロベコ BP USプレミアム
・エクイティーズ USD RBC 現金 (1,250,000)
純資産計算書に反映される「ブローカー現金担保/ブローカーへの未払担保」に加えて、ファンドはファンドの純
資産価額にも、純資産計算書にも反映されない担保の受領または支払いがあった。当該金額および取引相手方は、
以下のとおりである。
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ファンド/サブ・ファンド名称 通貨 取引相手方 担保の種類 (受領)/支払担保
(ユーロ)
ロベコ BP USプレミアム
J.P. Morgan
・エクイティーズ USD 現金 (70,843 )
ロベコ BP USプレミアム
J.P. Morgan
・エクイティーズ USD 現金 (2,586 )
純資産計算書に反映される「ブローカー現金担保」に加えて、ファンドは、「銀行預金およびブローカー預り金」
の項目に反映される担保を支払った。当該 金額および取引相手方は、以下のとおりである。
ファンド/サブ・ファンド名称 通貨 取引相手方 担保の種類 (受領)/支払担保
(ユーロ)
ロベコ BP USプレミアム
・エクイティーズ USD HSBC 現金 743,242
ロベコ BP USプレミアム
J.P. Morgan
・エクイティーズ USD 現金 1,097,712
ロベコ BP USプレミアム
・エクイティーズ USD RBC 現金 1,450,000
9 投資有価証券明細表
サブ・ファンドの投資有価証券明細表は、当報告書の最後に含まれる。
10 証券貸付
2018 年 12 月3日まで、ロベコ・インスティテューショナル・アセット・マネジメント・ビー・ヴィー(以下
「 RIAM 」という。)は、ロベコ・キャピタル・グロース・ファンズのすべての証券貸付取引に対する貸付機
関であり、 2018 年 12 月3日以降、 J.P. モルガン・バンク・ルクセンブルグ S.A. が貸付機関である。 RIAM は、
その業務に対する報酬として、当該証券貸付取引から生じた総収益の 35 %の報酬を受領した。 J.P. モルガン
は、(A) 0.5 %以下のリターンを生む貸付について 25 %、(B)以下(i)( ⅱ )の合計の 0.5 %を超える
リターンを生む貸付について 10 %に相当する報酬を受領することが認められている。(i)公認の投資から
得る収益( J.P. モルガンが支払うまたは受領するリベートを調整したもの)。(ⅱ)貸付について借り手に
より支払われた、または支払われる手数料(貸付手数料を含むが、貸付に関連する MSLA に基づく借り手によ
る支払報酬を除く。ただし、かかる貸付に関する貸し手によるその他の支払額を控除したもの。)。現金担
保投資に係る損益は、 J.P. モルガンの報酬のための収益計算に考慮されない。独立した第三者は、 RIAM との
契約が依然として通常の市場慣例に従っているかどうかを定期的に確認する。以下の表は、報告期間末現在
の英文目論見書に記載されている一流金融機関との証券担保貸付取引のポジションならびに本投資法人に関
する報告期間における証券貸付からの収益および RIAM の収益を表示している。証券貸付取引に係る収益は、
運用計算書および純資産変動計算書の「証券貸付収益」の科目に計上される。貸付業務の枠組みで受領され
る担保(主に証券)は、外部機関とのエスクロー勘定にファンド名義で保有される。例外的に、担保は現金
で受領され、再投資されない。
受領した担保に関する追加情報については、アニュアル・レポートに記載されている。
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ファンド通貨/
サブ・ファンド 取引 ファンド通貨の ファンド通貨の ファンド通貨の ファンド通貨の
ファンド/サブ・ファンド 通貨 相手方 証券貸付時価 現金担保 非現金担保 担保合計
ロベコ BP
USプレミアム・
Deutsche
エクイティーズ
USD Bank 17,714,657 - 18,957,179 18,957,179
ロベコ BP
USプレミアム・
エクイティーズ
USD UBS 2,541,683 569,514 2,123,376 2,692,890
ロベコ BP
USプレミアム・
エクイティーズ
USD Barclays 1,347,490 - 1,381,242 1,381,242
ロベコ BP
USプレミアム・
Bank of Nova
エクイティーズ
USD Scotia 3,359,081 - 3,754,880 3,754,880
ファンド通貨/ ファンド通貨の ファンド通貨の ファンド通貨の
ファンド/サブ・ファンド サブ・ファンド通貨 貸付収益(総額) 貸付機関報酬 貸付収益(純額)
ロベコ BP
USプレミアム・
エクイティーズ
USD 345,090 103,527 241,563
11 税金
本投資法人の投資証券クラスは、ルクセンブルクにおいて、各四半期末に計算され、かつ、支払われるべ
き、純資産の 0.05 %の利率の年次税( taxe d’abonnement / subscription tax )の対象となる。クラス I 、
IB 、 IBH 、 IBx 、 IBxH 、 IH 、 0IH 、 2IH 、 IE 、 IEx 、 IEH 、 0IEH 、 IHHi 、 IHL 、 IExH 、 IMB 、 IMH 、 K 、 KE 、 KH 、 Z 、
Z2H 、 ZB 、 ZBH 、 ZEH および ZH 投資証券について、当該利率は 0.01 %である。本投資法人の資産がルクセンブル
グで設立される投資信託に投資される範囲において、当該税金は課されないが、関連する投資信託は当該税
金の対象となっている。本投資法人は、設立国で適用される源泉徴収税の控除後に投資有価証券から収益を
受領する。本投資法人による未払いのルクセンブルグの所得税、源泉徴収税、キャピタル・ゲイン税、遺産
税または相続税はない。
Chinese A 投資証券の税金:
2014 年 11 月 17 日以降の Chinese A 投資証券の譲渡から生じたキャピタル・ゲインは、(一時的に) 10 %の源泉
税(以下「 CWT 」という。)から免除される。
インド上場株式の税金
購入後 12 か月以内におけるインドの上場株式の売却から実現したキャピタル・ゲイン(短期利益)は、 15 %
のインドのキャピタル・ゲイン税が課される。購入後 12 か月を経過したインドの上場株式の売却(長期利
益)は、 2018 年4月1日まで免除された。 2018 年4月1日以降、インドでは長期利益に対して 10 %のキャピ
タル・ゲイン税を導入した。キャピタル・ゲイン税は、引当金の設定を行わずに短期利益または長期利益に
適用される利率で発生主義で考慮される。
12 管理会社
本投資法人の取締役会は、すべてのサブ・ファンドに関して、本投資法人の取締役会の監督の元、管理事務
代行業務、マーケティング業務および投資運用業務を日次ベースで提供する責任を有する管理会社としてロ
ベコ・ルクセンブルグ・エス・エイ(以下「管理会社」という。)を任命している。すべてのサブ・ファン
ドに関し、管理会社は、ロベコ・インスティテューショナル・アセット・マネジメント・ビー・ヴィー(以
下「投資顧問会社」という。)に対して投資運用業務を委託している。管理会社は、RBCインベスター・
サービシーズ・バンク・エス・エイ( 2018 年 12 月3日まで)および J.P. モルガン・バンク・ルクセンブルグ
S.A. ( 2018 年 12 月3日以降)に管理事務代行会社としての業務を委託し、RBCインベスター・サービシー
ズ・バンク・エス・エイに登録事務代行会社としての業務を委託している。管理会社は、 2005 年7月7日に
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ルクセンブルグ大公国の法律に基づき公開有限責任会社( Société anonyme )として設立され、その定款は、
2005 年7月 26 日にメモリアルに公告された。管理会社は、投資信託に関する 2010 年 12 月 17 日のルクセンブル
グ 法第 15 条により規制される管理会社として認可されている。管理会社は、オリックス・コーポレーショ
ン・ヨーロッパ N.V. のメンバーであり、 Robeco ( LU ) Funds III 、 Robeco QI Global Dynamic Duration 、
Robeco Global Total Return Bond Fund および Robeco All Strategies Funds の管理会社としても行為してい
る。
13 投資顧問会社および委託された副ポートフォリオ・マネージャ-
投資顧問会社であり、オランダ・ロッテルダムのロベコ・グループの関連会社である、ロベコ・インスティ
テューショナル・アセット・マネジメント・ビー・ヴィー(以下「 RIAM 」という。)は、日次ベースでサ
ブ・ファンドの資産の運用を行う。管理会社と RIAM との間の投資顧問契約は、 2005 年9月 29 日付で締結され
ており、期限の定めはないものとされている。
投資顧問会社は、サブ・ファンドである Robeco BP Global Premium Equities 、ロベコ BP USプレミア
ム・エクイティーズ、 Robeco BP US Large Cap Equities 、 Robeco BP US Select Opportunities Equities
および Robeco BP European Premium Equities の委託された副ポートフォリオ・マネージャーとしてボスト
ン・パートナーズ・グローバル・インベスターズ・インクを任命した。
サブ・ファンドである Robeco Asia - Pacific Equities 、 Robeco Chinese Equities 、 Robeco Chinese A -
Share Equities 、 Robeco QI Chinese A - Share Conservative Equities 、 Robeco Indian Equities 、 Robeco
Asian Stars Equities および Robeco Asian Credits の委託された副ポートフォリオ・マネージャーは、ロベ
コ・ホンコン・リミテッドである。
サブ・ファンドである RobecoSAM Global SDG Credits 、 RobecoSAM Sustainable European Equities 、および
RobecoSAM Sustainable Food Equities の委託された副ポートフォリオ・マネージャーは、ロベコ・スイス・
エイ・ジーである。
14 サブ・ファンド間の相互投資
本投資法人は、アンブレラの仕組みにおいてサブ・ファンド間の相互投資を行うことが認められている。相
互投資に課される管理報酬または業務報酬がある場合、これらの報酬は投資するサブ・ファンドに払い戻さ
れる。以下の情報は、 2018 年 12 月 31 日現在の本投資法人におけるサブ・ファンド間の相互投資に関連する。
サブ・ファンド間の相互投資の詳細は、以下に開示される。
ファンド通貨の ファンド通貨の
ファンド 通貨 数量 取得原価 時価 時価 純資産比率%
該当なし
上記の相互投資取引の影響は、純資産計算書ならびに運用計算書および純資産変動計算書の連結合計項目か
らは除かれている。
サブ・ファンドがロベコグループの一部ではない UCITS / UCI に投資する場合、当該 UCITS / UCI のレベルのす
べての費用(回収不可能な管理報酬、業務報酬、成功報酬および/または取引手数料を含む。)は、最終的
にサブ・ファンドにより、したがって投資主により負担される。ロベコのファンドに支払われる管理報酬お
よび業務報酬は、サブ・ファンドに返還され、運用計算書および純資産変動計算書に計上される。当期中、
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サブ・ファンド間の相互投資は、主に、管理報酬を支払わないロベコのサブ・ファンドの中の投資証券クラ
ス Z に生じた。
15 管理報酬、業務報酬および成功報酬
複数のサブ・ファンドおよび投資証券クラスが、サブ・ファンドの運営に関連するすべての費用を反映し管
理会社に支払われる年次管理報酬を負担する。さらに、本投資法人または様々なサブ・ファンドもしくは投
資証券クラスは、所在地事務および上場代行会社、管理事務代行会社、登録事務代行会社、監査人および法
律顧問に対する報酬、すべての目論見書、覚書、報告書およびその他本投資法人の必要書類の作成、印刷お
よび配布、本投資法人の行政当局および証券取引所への登録に含まれる報酬および費用、価格の公表および
運営費用、ならびに投資主集会開催費用等のその他すべての費用を反映した管理会社に支払う年次業務報酬
を負担する。
管理報酬および業務報酬の両者の年間手数料は、純資産価額に対する比率で表示される。毎月支払われる当
該手数料は関連する期間の純資産価額を基準に、投資証券価格に反映される。投資証券クラス Z は、管理報酬
を支払わない。あるサブ・ファンドに関して、管理会社は報告期間末以降に毎年後払いで支払われる成功報
酬を受領する権利を有する。成功報酬には、2つの分類、すなわちカテゴリーAおよびカテゴリーBがあ
る。カテゴリーAについて、サブ・ファンドの関連する投資証券クラスの成功報酬は、サブ・ファンドの関
連する投資証券クラスが設立または成功報酬の最終支払日(すなわち、「最終更新」)以降関連するイン
デックスを上回る場合にのみ支払われる。当該アウトパフォーマンスは、成功報酬の請求の基準である。イ
ンデックスを上回るために、サブ・ファンドの関連する投資証券クラスの純資産価額が過去最高に達するこ
とが必ずしも必要とは限らない。関連する投資証券クラスの全体的なパフォーマンスが設立または最終更新
以降の期間の関連するインデックスを上回らなかった場合、次会計年度の成功報酬の計算基準はリセットさ
れず、これは日々の成功報酬の累計が管理会社に支払われなくなり、したがってゼロにリセットされないこ
とを意味する。未払成功報酬が会計年度末に支払われない場合、未払成功報酬の変動は「その他の報酬およ
び費用」の科目で運用計算書および純資産変動計算書に計上される。カテゴリーBについて、サブ・ファン
ドの関連する投資証券クラスのパフォーマンスは、インデックスおよび規定された利率(以下「ハードル・
レート」という。)のみでなく、高基準値とも比較されて測定される。報告期間中、サブ・ファンドの関連
する投資証券クラスが関連するハードル・レートを上回り、過去最高額の純資産価額が達成される場合に成
功報酬は支払われる。かかる過去最高額の純資産価額は、次会計期間の高基準値となる。純資産価額の高基
準値からのパフォーマンスがハードル・レートと比較して関連する投資証券クラスのアウトパフォーマンス
を下回る場合、成功報酬は前者に基づく。カテゴリーAは、サブ・ファンドである Robeco Global Stars
Equities 、 Robeco Emerging Stars Equities および Robeco Asian Stars Equities に適用される。カテゴ
リーBは、サブ・ファンドである Robeco QI GTAA Plus ( 2018 年中に償還済)に適用された。成功報酬は、イ
ンデックスの評価時点に相応し、スイング・プライシングの項に記載されている希薄化の調整に関わらず、
純資産価額の計算に基づき計算される。成功報酬に関する詳細は、英文目論見書に記載されている。
以下は、サブ・ファンドと投資証券クラスごとの割合を表す。
成功報酬 管理報酬 業務報酬 合計
(%) (%) (%) (%)
ロベコ BP USプレミアム・エクイティーズ
クラスD米ドル投資証券 - 1.50 0.12 1.62
純資産価額が 10 億ユーロを上回る場合、業務報酬は 10 億ユーロを超える部分について 0.02 %減額される。純資産価額が 50 億ユーロを上
回る場合、業務報酬は 50 億ユーロを超える部分についてさらに 0.02 %減額される。
16 保管報酬
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預託銀行は、保管受託銀行として行為するRBCインベスター・サービシズ・バンク・エス・エイ( 2018 年
12 月3日まで)および J.P. モルガン・バンク・ルクセンブルグ S.A. ( 2018 年 12 月3日以降)と本投資法人の
間の契約に基づき報酬を受領する。
17 その他の報酬および費用
本投資法人およびそのサブ・ファンドまたは投資証券クラスは、本投資法人の資産に関連する銀行手数料ま
たは代理投票等のこれに関連して生じた費用を直接支払う。本投資法人の設定費用は、全額支払い済みであ
る。将来追加サブ・ファンドが設定された場合、原則として、当該サブ・ファンドがその設定費用を負担す
る。
18 支払分配金
報告期間中、以下の分配が行われた。
クラス通貨の
投資証券1口当たり
サブ・ファンド 名称 クラス通貨 分配落ち日 支払日 支払分配金
該当なし
19 取引費用
本投資法人およびその投資証券クラスは金融取引から生じる手数料、仲介手数料および税金を直接支払う。
取引費用は、証券の購入価格/売却価格に含まれる。
サブ・ファンド サブ・ファンド通貨 取引費用合計 純資産比率%
ロベコ BP USプレミアム・
エクイティーズ USD 1,865,347 0.03
20 総費用比率( TER )
総費用比率(以下「 TER 」という。)とは、報告期間中に日々計算され、預けられた平均資産に基づく料率で
サブ・ファンドに課せられる運営費用(管理報酬、業務報酬、成功報酬、年次税、保管報酬および銀行手数
料等)を表す。以下の表に表示される TER は、取引手数料を含まない。その他の費用は、主に銀行手数料、年
次税、その他の費用、および該当する場合、償還費用に関連する。継続手数料は、最近運用を開始した投資
証券クラスの場合、1年未満の期間について年率換算される。
ファンド投資証券
ファンド/サブ・ファンド 管理報酬 業務報酬 成功報酬 その他の費用 合計
ロベコ BP USプレミアム・エクイティーズ
クラスD米ドル投資証券 1.50 0.12 - 0.03 1.65
21 ブローカー手数料
ロベコは、取引執行の相手方(以下「ブローカー」という。)の選定が、執行能力および、適用ある場合、
投資リサーチ(以下「リサーチ」という。)の質を考慮して、最良執行を保証するために規定の手続および
基準に従って行われることを保証する。
2018 年、大部分のファンドについてのリサーチ費用は、管理会社が負担する。ボストン・パートナーズが委
託された副ポートフォリオ・マネージャーであるファンドについてのみ、リサーチ費用はファンドに請求さ
れる。後述のリサーチ費用は、以下の表に記載のファンドにのみ適用される。
ブローカーは、執行に限定した手数料(リサーチに関する手数料を除く。)を請求し、また、2つの要素
(注文執行に対する手数料およびリサーチに関する手数料)からなる取引手数料を請求することがある。ロ
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ベコは、当該リサーチがロベコ内の投資決定プロセスの向上のために直接的に有益である場合に(包括業務
契約およびコミッション・シェアリング・アレンジメント(以下「 CSA 」という。)を通じて)リサーチに関
す る手数料のみを支払う。 CSA により、ロベコは最良執行基準を満たすためリサーチ業務と執行業務を切り離
すことができる。 CSA の使用により、我々は執行事業を有しておらず、または我々の最良執行基準に一致しな
いリサーチ業務提供者からリサーチ業務を得ることができる。検討中のリサーチ業務(リサーチおよび有価
証券に関する助言等)が我々の投資プロセスの向上に関連する限りにおいてのみ、上記の取り決めが許可さ
れることがロベコの方針である。ロベコは以下を利用する。
1.定量的に運用されるエクイティ型のサブ・ファンドに関する執行に限定した手数料
2.ファンダメンタル分析に基づき運用されるエクイティ型のサブ・ファンドに関するフル・サービス手数
料
3.ファンダメンタル分析に基づき運用されるエクイティ型のサブ・ファンドに関する CSA
リサーチ費用が支払われる
サブ・ファンド サブ・ファンド通貨 リサーチ費用支払額合計
ロベコ BP USプレミアム・エクイティーズ
USD 502,494
22 ポートフォリオ回転率( PTR )
回転率とは、預けられた平均資産に対するデリバティブ商品を含む投資有価証券の回転率を表し、追及され
た投資資産方針およびその後の投資取引から生じた取引手数料の尺度である。使用される計算方法では、回
転率の金額はデリバティブ商品を含む投資有価証券の購入および売却の合計額から自己株式の発行および買
戻し合計額を控除した額を、平均日次純資産額で除して決定される。ポートフォリオ回転率は、回転率の金
額を預けられた平均資産に対する比率として表示することにより決定される。以下の表は、サブ・ファンド
のポートフォリオ回転率を表示している。
ファンド/サブ・ファンド ポートフォリオ回転率(%)
ロベコ BP USプレミアム・エクイティーズ
(18.26 )
23 関係法人に支払われる手数料
報告期間中、運用取引および証券貸付取引以外に関係法人との取引は実行されなかった。証券貸付および報
酬の情報は、注記 10 に記載されている。
24 投資資産の変動
報告期間中の投資資産の変動計算書は、本投資法人および保管受託銀行の事務所において無料で入手するこ
とができる。
25 割戻報酬およびトレーラー・フィー
サブ・ファンドの販売に対するトレーラー ・フィー( Commission d’Encours )が、管理報酬から販売会社
およびアセット・マネージャーに支払われる。割戻報酬は、報告期間中に支払われなかった。
26 人件費
ロベコ・キャピタル・グロース・ファンズは、従業員を雇わない。
27 関係者との取引
本投資法人の特定の取締役は、本投資法人の投資顧問会社の役員であるか、または役員である場合がある。
当期中、本投資法人の特定の取締役は、本投資法人の様々なサブ・ファンドの投資証券を保有している。こ
の点に関して、本投資法人は、市場濫用行為規制に従いつつ、また利益相反を防止し、管理するために本投
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資法人の取締役会およびそのメンバーの責任について規定している管理会社の利益相反に関する指針に基づ
き、必要な開示を行うための手続を有している。本投資法人は、管理会社を通じて、関係者とみなされる投
資 顧問会社との契約および取決めを締結し、それに基づき、管理報酬が支払われる。本投資法人が、管理会
社を通じて投資顧問会社に支払う管理報酬は、財務書類に対する注記 15 に記載されている。本投資法人の関
係者であるブローカー、投資顧問会社または SICAV の取締役を通じて実行された本投資法人の取引はなかっ
た。関連当事者とのすべての取引は、通常の業務における、通常の取引条件で締結された。
28 後発事象
2019 年1月 21 日、取締役会は、 2019 年5月 21 日付でサブ・ファンドである Robeco Emerging Debt の償還を決
議した。
2019 年4月2日、取締役会は、 2019 年6月 20 日付でサブ・ファンドである Robeco QI Asia - Pacific Active
Equities および Robeco Emerging Opportunities の償還を決議した。
29 為替レート
通貨 レート
EUR (ユーロ)=1
AED ( UAE ・ディルハム) 4.2001
ARS (アルゼンチン・ペソ) 43.3025
AUD (豪ドル) 1.625
BRL (ブラジル・レアル) 4.4215
BWP (ボツワナ・プラ) 12.2690
CAD (カナダ・ドル) 1.5591
CHF (スイス・フラン) 1.1256
CLP (チリ・ペソ) 791.6104
CNH (オフショア人民元) 7.8720
CNY (オンショア人民元) 7.8506
COP (コロンビア・ペソ) 3711.4386
CZK (チェコ・コルナ) 25.7415
DKK (デンマーク・クローネ) 7.4674
EGP (エジプト・ポンド) 20.4563
GBP (英ポンド) 0.9015
HKD (香港ドル) 8.9534
HUF (ハンガリー •フォリント) 321.5550
IDR (インドネシア・ルピア) 16648.6318
ILS (イスラエル・シュケル) 4.3044
INR (インド・ルピー) 80.1044
JPY (日本円) 126.2597
KES (ケニア・シリング) 116.5176
KRW (韓国ウォン) 1275.8615
KWD (クウェート・ディナール) 0.3472
MXN (メキシコ・ペソ) 22.4405
MYR (マレーシア・リンギット) 4.7482
NOK (ノルウェー・クローネ) 9.9867
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NZD (ニュージーランド・ドル) 1.7082
PEN (ペルー・ソル) 3.8483
PHP (フィリピン・ペソ) 60.1283
PKR (パキスタン・ルピー) 158.4822
PLN (ポーランド・ズロチ) 4.3055
QAR (カタール・リヤル) 4.1636
RON (ルーマニア・レイ) 4.6599
RUB (ロシア・ルーブル) 79.5384
SAR (サウジアラビア・リヤル) 4.2897
SEK (スウェーデンクローナ) 10.2713
SGD (シンガポール・ドル) 1.5619
THB (タイ・バーツ) 37.2307
TRY (トルコ・リラ) 6.0255
TWD (台湾ドル) 35.1462
USD (米ドル) 1.1434
VND (ベトナム・ドン) 26522.3224
ZAR (南アフリカ・ランド) 16.4335
USD (米ドル)=1
AUD (豪ドル) 1.4211
CHF (スイスフラン) 1.2928
EUR (ユーロ) 0.8346
GBP (英ポンド) 0.5647
JPY (日本円) 115.4749
CNH (人民元)=1
AUD (豪ドル) 0.1640
USD (米ドル) 0.1236
EUR (ユーロ) 0.1031
30 監査対象外の業務に関するセーフガード
監査に加えて、ケーピーエムジー・ルクセンブルグ・ソシエテ・コーペラティブは、直接または間接的に、
監査関連業務および許容される税務サービスをファンドに提供した。監査対象外の業務がファンドに提供さ
れる場合、かかる契約から生じる監査人の独立性に対する財務上およびその他の影響について、手続前に十
分な検討がなされる。
ルクセンブルグ、 2019 年4月 30 日
取締役会
J.H. (イェルーン)ファン・デン・アッカー
D.R. (ロブ)ファン・ボメル
H.P. (ピエール)デ・ニジフ
S .(スザンヌ)ファン・ドゥーティン
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③【金銭の分配に係る計算書】
該当なし
④【キャッシュ・フロー計算書】
該当なし
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⑤【投資有価証券明細表等】
投資有価証券明細表
ロベコ BP USプレミアム・エクイティーズ
2018 年 12 月 31 日現在
純資産に
占める割合
時価
投資対象 通貨 数量/額面 (米ドル) (%)
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券および短期金融商品
株式
バミューダ
RenaissanceRe Holdings Ltd. USD 284,919 37,643,498 0.61
White Mountains Insurance Group Ltd. USD 75,944 64,866,049 1.05
102,509,547 1.66
ブラジル
Ambev SA, ADR USD 15,704,165 61,246,243 0.99
61,246,243 0.99
カナダ
Canadian Natural Resources Ltd. USD 1,323,463 31,789,581 0.52
31,789,581 0.52
ケイマン諸島
Baidu, Inc., ADR USD 143,475 23,267,341 0.38
Melco Resorts & Entertainment Ltd., ADR USD 1,080,458 18,929,624 0.31
Momo, Inc., ADR USD 860,601 21,007,271 0.34
NetEase, Inc., ADR USD 90,110 21,347,960 0.35
YY, Inc., ADR USD 501,759 30,406,595 0.49
114,958,791 1.87
ガーンジー
Amdocs Ltd. USD 543,940 31,521,323 0.51
31,521,323 0.51
アイルランド
Allergan plc USD 314,945 41,824,696 0.68
CRH plc, ADR USD 1,115,962 29,349,800 0.48
Jazz Pharmaceuticals plc USD 253,084 30,800,323 0.50
Medtronic plc USD 1,327,191 118,465,069 1.92
220,439,888 3.58
日本
Sony Corp., ADR USD 1,072,668 51,638,238 0.84
51,638,238 0.84
ルクセンブルグ
Trinseo SA USD 375,902 16,847,928 0.27
16,847,928 0.27
メキシコ
Cemex SAB de CV, ADR USD 3,832,101 18,355,764 0.30
18,355,764 0.30
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純資産に
時価 占める割合
投資対象 通貨 数量/額面 (米ドル) (%)
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券および短期金融商品(つづき)
株式(つづき)
オランダ
Fiat Chrysler Automobiles NV USD 1,006,002 14,506,549 0.23
14,506,549 0.23
シンガポール
Flex Ltd. USD 3,053,959 23,271,168 0.38
23,271,168 0.38
スイス
Chubb Ltd. USD 754,236 96,398,903 1.56
Novartis AG, ADR USD 1,163,386 99,190,291 1.61
Roche Holding AG, ADR USD 1,108,262 34,178,800 0.56
TE Connectivity Ltd. USD 884,399 66,108,825 1.07
295,876,819 4.80
イギリス
Aon plc USD 441,660 63,466,542 1.03
GlaxoSmithKline plc, ADR USD 933,709 35,620,998 0.58
99,087,540 1.61
アメリカ合衆国
Abbott Laboratories USD 1,258,153 89,442,097 1.45
Aflac, Inc. USD 1,735,982 78,032,391 1.27
Air Lease Corp. USD 1,268,048 37,699,067 0.61
Alleghany Corp. USD 118,279 72,800,725 1.18
Alliance Data Systems Corp. USD 329,665 49,390,410 0.80
Allstate Corp. (The) USD 706,985 57,986,910 0.94
Alphabet, Inc. 'A' USD 48,571 50,838,294 0.83
American International Group, Inc. USD 2,122,016 81,952,258 1.33
AmerisourceBergen Corp. USD 398,389 29,464,850 0.48
AMETEK, Inc. USD 492,258 32,848,376 0.53
Analog Devices, Inc. USD 413,129 35,306,004 0.57
Anthem, Inc. USD 226,274 58,623,068 0.95
Arrow Electronics, Inc. USD 638,995 43,605,019 0.71
Bank of America Corp. USD 5,721,365 139,544,092 2.27
BB&T Corp. USD 1,808,490 77,674,645 1.26
Belden, Inc. USD 680,206 27,983,675 0.45
Capital One Financial Corp. USD 685,269 51,162,184 0.83
Caterpillar, Inc. USD 284,834 35,777,999 0.58
Charles Schwab Corp. (The) USD 584,559 24,001,993 0.39
Cigna Corp. USD 234,242 44,658,237 0.72
Cimarex Energy Co. USD 642,801 39,371,561 0.64
Cisco Systems, Inc. USD 3,826,284 163,650,167 2.66
Citigroup, Inc. USD 2,055,567 106,540,038 1.73
Cognizant Technology Solutions Corp. 'A' USD 270,346 17,012,874 0.28
Comcast Corp. 'A' USD 966,162 33,187,665 0.54
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純資産に
時価 占める割合
投資対象 通貨 数量/額面 (米ドル) (%)
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券および短期金融商品(つづき)
株式(つづき)
アメリカ合衆国(つづき)
Cummins, Inc. USD 549,175 72,304,380 1.17
CVS Health Corp. USD 750,784 48,943,609 0.79
Delta Air Lines, Inc. USD 866,589 43,485,436 0.71
Diamondback Energy, Inc. USD 567,214 52,121,294 0.85
Dick's Sporting Goods, Inc. USD 1,074,507 33,481,638 0.54
Discover Financial Services USD 563,345 32,848,647 0.53
Dollar Tree, Inc. USD 277,283 24,326,038 0.39
Dover Corp. USD 539,452 37,653,750 0.61
DXC Technology Co. USD 1,451,409 76,852,107 1.25
eBay, Inc. USD 1,699,750 48,000,940 0.78
EnerSys USD 623,275 47,387,598 0.77
Fidelity National Information Services, Inc. USD 219,305 22,108,137 0.36
Fifth Third Bancorp USD 1,230,067 28,746,666 0.47
First Data Corp. 'A' USD 1,010,047 17,110,196 0.28
FMC Corp. USD 433,721 31,761,389 0.52
Fortive Corp. USD 571,200 38,099,040 0.62
Gilead Sciences, Inc. USD 1,434,085 88,741,180 1.44
Goldman Sachs Group, Inc. (The) USD 258,113 42,080,162 0.68
Graphic Packaging Holding Co. USD 4,500,956 47,665,124 0.77
Hewlett Packard Enterprise Co. USD 4,216,189 54,936,943 0.89
HP, Inc. USD 3,248,284 66,070,097 1.07
Huntington Bancshares, Inc. USD 3,988,030 47,417,677 0.77
Huron Consulting Group, Inc. USD 408,434 20,585,074 0.33
Interpublic Group of Cos., Inc. (The) USD 2,561,904 52,339,699 0.85
Jabil, Inc. USD 1,572,545 38,511,627 0.63
Johnson & Johnson USD 872,897 111,093,601 1.80
JPMorgan Chase & Co. USD 1,322,092 128,018,168 2.08
KAR Auction Services, Inc. USD 380,970 17,768,441 0.29
KeyCorp USD 5,754,779 84,077,321 1.36
KLA-Tencor Corp. USD 353,722 31,350,381 0.51
Laboratory Corp. of America Holdings USD 430,613 53,615,625 0.87
Las Vegas Sands Corp. USD 380,147 19,341,879 0.31
Lear Corp. USD 273,355 33,283,705 0.54
Leidos Holdings, Inc. USD 357,350 18,725,140 0.30
Loews Corp. USD 1,612,580 72,420,968 1.18
Lowe's Cos., Inc. USD 562,817 51,705,998 0.84
ManpowerGroup, Inc. USD 408,787 26,403,552 0.43
Marathon Oil Corp. USD 3,707,579 52,202,712 0.85
Marathon Petroleum Corp. USD 640,185 37,284,374 0.61
Masco Corp. USD 584,513 16,892,426 0.27
McKesson Corp. USD 612,028 67,347,561 1.09
Merck & Co., Inc. USD 2,118,862 159,698,629 2.59
MetLife, Inc. USD 1,276,057 51,833,435 0.84
Microsoft Corp. USD 723,530 72,635,177 1.18
Mosaic Co. (The) USD 1,042,220 30,036,780 0.49
NetApp, Inc. USD 269,576 15,929,246 0.26
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純資産に
時価 占める割合
投資対象 通貨 数量/額面 (米ドル) (%)
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券および短期金融商品(つづき)
株式(つづき)
アメリカ合衆国(つづき)
Newfield Exploration Co. USD 666,733 9,554,284 0.16
Nordstrom, Inc. USD 408,451 18,809,169 0.31
Omnicom Group, Inc. USD 341,025 24,662,928 0.40
Oracle Corp. USD 742,372 33,273,113 0.54
Owens Corning USD 580,591 25,360,215 0.41
PACCAR, Inc. USD 1,264,138 72,169,638 1.17
Parsley Energy, Inc. 'A' USD 2,295,123 35,987,529 0.58
PepsiCo, Inc. USD 890,434 98,268,296 1.60
Pfizer, Inc. USD 2,333,197 100,234,143 1.63
Phillips 66 USD 371,694 31,579,122 0.51
Pioneer Natural Resources Co. USD 386,819 50,483,748 0.82
Prudential Financial, Inc. USD 704,189 56,884,387 0.92
Qorvo, Inc. USD 1,114,122 67,727,476 1.10
Raymond James Financial, Inc. USD 503,337 37,131,170 0.60
Robert Half International, Inc. USD 376,597 21,240,071 0.34
Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 'A' USD 252,732 17,883,316 0.29
State Street Corp. USD 563,171 35,750,095 0.58
Symantec Corp. USD 1,881,697 34,924,296 0.57
Synchrony Financial USD 1,239,681 29,132,504 0.47
Target Corp. USD 637,588 41,417,716 0.67
TD Ameritrade Holding Corp. USD 574,598 27,959,939 0.45
Torchmark Corp. USD 256,354 18,931,743 0.31
Travelers Cos., Inc. (The) USD 411,440 48,648,666 0.79
Tribune Media Co. 'A' USD 599,124 27,110,361 0.44
United Technologies Corp. USD 584,453 61,566,279 1.00
UnitedHealth Group, Inc. USD 229,106 56,415,061 0.92
Versum Materials, Inc. USD 782,842 21,246,332 0.35
Wells Fargo & Co. USD 2,034,990 93,161,842 1.51
WESCO International, Inc. USD 691,231 32,536,243 0.53
World Fuel Services Corp. USD 1,034,500 21,496,910 0.35
WR Berkley Corp. USD 288,054 21,019,300 0.34
Wyndham Destinations, Inc. USD 485,163 17,446,461 0.28
Xerox Corp. USD 740,821 14,557,133 0.24
5,048,367,652 81.94
株式合計
6,130,417,031 99.50
6,130,417,031 99.50
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券および短期金融商品合計
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純資産に
時価 占める割合
投資対象 通貨 数量/額面 (米ドル) (%)
その他の譲渡性のある証券および短期金融商品
株式
アメリカ合衆国
*
USD 108,709 - -
CVR Bantec, Inc.
- -
株式合計
- -
その他の譲渡性のある証券および短期金融商品合計
- -
投資対象合計
6,130,417,031 99.50
現金
44,412,736 0.72
その他の資産/(負債)
(13,789,804) (0.22)
純資産総額
6,161,039,963 100.00
*
証券は、取締役会の指示のもと、その公正価値で評価される。
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為替先物取引
未実現利益
純資産に
購入 売却 /(損失)
満期日 占める割合
通貨 購入額 通貨 売却額 (日 /月 /年 ) 取引相手方 (米ドル) (%)
CHF 645,000 USD 651,625 07/01/2019 Citigroup 3,880 -
First European
CHF 352,000 USD 352,950 07/01/2019 Transfer Agent 4,783 -
CHF 23,378,308 USD 23,529,788 07/01/2019 HSBC 229,244 0.01
CHF 1,673,000 USD 1,686,533 07/01/2019 J.P. Morgan 13,712 -
EUR 39,039,000 USD 44,367,846 07/01/2019 HSBC 286,021 0.01
EUR 28,991,000 USD 33,112,859 07/01/2019 ING Bank 47,833 -
EUR 15,189,000 USD 17,313,273 07/01/2019 J.P. Morgan 60,317 -
EUR 19,400,000 USD 22,100,137 07/01/2019 Rabobank 90,110 -
GBP 290,000 USD 367,045 07/01/2019 Societe Generale 878 -
USD 44,613,918 EUR 38,920,000 07/01/2019 Barclays 96,167 -
USD 6,088,849 EUR 5,322,000 07/01/2019 Citigroup 1,401 -
USD 77,557,901 EUR 67,700,000 07/01/2019 HSBC 120,805 -
USD 16,655,507 EUR 14,530,000 07/01/2019 ING Bank 35,698 -
USD 3,196,837 EUR 2,792,000 07/01/2019 J.P. Morgan 3,272 -
USD 10,849,929 EUR 9,474,000 07/01/2019 Rabobank 13,311 -
USD 2,280,722 GBP 1,773,000 07/01/2019 Barclays 31,319 -
USD 4,314,452 GBP 3,321,000 07/01/2019 Citigroup 101,105 -
USD 2,525,187 GBP 1,963,000 07/01/2019 HSBC 34,732 -
USD 4,962,585 GBP 3,870,000 07/01/2019 J.P. Morgan 52,721 -
為替先物取引に係る未実現利益合計
1,227,309 0.02
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為替先物取引(つづき)
未実現利益
純資産に
購入 売却 /(損失)
満期日 占める割合
通貨 購入額 通貨 売却額 (日 /月 /年 ) 取引相手方 (米ドル) (%)
EUR 16,690,000 USD 19,198,203 07/01/2019 Barclays (107,729) -
EUR 5,001,000 USD 5,731,368 07/01/2019 Citigroup (11,088) -
First European
EUR 155,558,427 USD 178,183,219 07/01/2019 Transfer Agent (251,270) -
EUR 550,848,976 USD 631,129,528 07/01/2019 HSBC (1,053,529) (0.02)
EUR 441,454,620 USD 505,647,135 07/01/2019 J.P. Morgan (699,368) (0.01)
EUR 42,320,000 USD 48,474,329 07/01/2019 Rabobank (67,565) -
GBP 2,690,000 USD 3,504,312 07/01/2019 Barclays (91,513) -
GBP 4,258,000 USD 5,485,067 07/01/2019 HSBC (82,948) -
GBP 58,022,107 USD 74,601,988 07/01/2019 J.P. Morgan (989,427) (0.02)
GBP 320,000 USD 413,027 07/01/2019 Rabobank (7,043) -
USD 290,997 CHF 288,000 07/01/2019 Barclays (1,693) -
USD 3,582,539 CHF 3,554,000 07/01/2019 Citigroup (29,339) -
USD 555,773 CHF 553,000 07/01/2019 HSBC (6,233) -
USD 749,894 CHF 748,000 07/01/2019 J.P. Morgan (10,288) -
USD 421,788 CHF 416,000 07/01/2019 Rabobank (987) -
USD 15,394,871 EUR 13,492,000 07/01/2019 Barclays (37,644) -
USD 15,476,535 EUR 13,641,000 07/01/2019 Citigroup (126,410) -
USD 155,551,787 EUR 136,754,000 07/01/2019 HSBC (871,147) (0.02)
USD 16,541,049 EUR 14,484,000 07/01/2019 ING Bank (26,143) -
USD 65,858,171 EUR 57,870,000 07/01/2019 J.P. Morgan (335,104) (0.01)
USD 11,200,072 EUR 9,860,000 07/01/2019 Rabobank (78,063) -
USD 478,091 GBP 380,000 07/01/2019 Barclays (4,014) -
USD 1,984,635 GBP 1,575,000 07/01/2019 Citigroup (13,566) -
USD 1,937,263 GBP 1,534,000 07/01/2019 HSBC (8,921) -
USD 1,171,269 GBP 924,000 07/01/2019 J.P. Morgan (1,009) -
USD 1,290,326 GBP 1,020,000 07/01/2019 Societe Generale (3,747) -
為替先物取引に係る未実現損失合計
(4,915,788) (0.08)
為替先物取引に係る未実現純損失
(3,688,479) (0.06)
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(2)【2017年12月31日終了年度】
① 【貸借対照表】
ロベコ・キャピタル・グロース・ファンズ-ロベコ BP USプレミアム・エクイティーズ
純資産計算書
ロベコ BP USプレミアム・エクイティーズ
2017 年 12 月 31 日現在 2016 年 12 月 31 日現在
注記 (千米ドル) (百万円) (千米ドル) (百万円)
投資資産、時価 10 6,750,087 754,997 5,281,557 590,742
預託金およびその他の現金 916 102 199,636 22,329
為替先物取引に係る未実現利益 3 15,853 1,773 1,230 138
金融先物に係る未実現利益 ▶ - - - -
金利スワップに係る未実現利益 5 - - - -
インフレ連動スワップに係る未実現利益 6 - - - -
クレジット・デフォルト・スワップに係る
未実現利益 7 - - - -
236,809 26,487 48,764 5,454
その他の資産 8
7,003,665 783,360 5,531,187 618,663
資産合計
当座借越 9 147,473 16,495 790 88
ブローカーへの未払担保 8 - - 538 60
為替先物取引に係る未実現損失 3 - - 6,079 680
金融先物に係る未実現損失 ▶ - - - -
金利スワップに係る未実現損失 5 - - - -
インフレ連動スワップに係る未実現損失 6 - - - -
クレジット・デフォルト・スワップに係る
未実現損失 7 - - - -
売建オプション、時価 - - 5,158 577
20,803 2,327 122,916 13,748
その他の負債
168,276 18,822 135,481 15,154
負債合計
6,835,389 764,538 5,395,706 603,510
純資産総額
クラスD米ドル投資証券1口当たり純資産価格 265.67 米ドル 29,715 円 227.67 米ドル 25,465 円
添付の注記は当財務書類の一部である。
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② 【損益計算書】
ロベコ・キャピタル・グロース・ファンズ-ロベコ BP USプレミアム・エクイティーズ
運用計算書および純資産変動計算書
ロベコ BP USプレミアム・エクイティーズ
自 2017 年1月1日 自 2016 年1月1日
至 2017 年 12 月 31 日 至 2016 年 12 月 31 日
注記 (千米ドル) (百万円) (千米ドル) (百万円)
報告期間期首純資産残高 5,395,706 603,510 5,284,403 591,060
債券利息および受取配当金 2 71,531 8,001 70,497 7,885
銀行利息およびその他の利息 1,023 114 222 25
163 18 754 84
その他の収益
72,717 8,133 71,473 7,994
合計
管理報酬 17 62,997 7,046 48,505 5,425
投資対象ファンドからの管理報酬返還分 16 0 0 0 0
業務報酬 17 5,744 642 4,564 510
成功報酬 18 0 0 0 0
保管報酬 19 276 31 220 25
当座借越利息および
デリバティブ商品に係る支払 27 3 26 3
税金 12 1,785 200 1,271 142
その他の報酬および費用 20 44 5 2 0
1,739 195 1,664 186
取引手数料 22
72,612 8,122 56,252 6,292
費用合計
105 12 15,221 1,702
投資に係る純利益/損失合計
投資およびその他の金融商品に係る
1,108,981 124,040 560,476 62,689
実現純損益および未実現損益の変動
1,109,086 124,051 575,697 64,392
運用からの純増加/(減少)
支払分配金 21 (10,797) (1,208) (7,340) (821)
発行額、買戻額(純額) 341,394 38,185 (457,054) (51,121)
為替換算
6,835,389 764,538 5,395,706 603,510
報告期間末純資産残高
添付の注記は当財務書類の一部である。
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財務書類に対する注記
2017 年 12 月 31 日現在
1 一般事項
ロベコ・キャピタル・グロース・ファンズ(以下「本投資法人」という。)は、ルクセンブルグにおいて、
無制限の期間存続するオープン・エンド型の投資法人として 1997 年5月2日付で設立され、それぞれの投資
証券1口当たりの純資産価格に基づく価格で請求に応じてその投資証券を発行および買い戻す。その定款
は、 1997 年6月6日にルクセンブルグ大公国のメモリアル・ルクイ・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオン
(以下「メモリアル」という。)に公告された。当該定款は、 2012 年6月 28 日付で修正され、「メモリア
ル」において 2012 年8月3日に公告された。ロベコ・キャピタル・グロース・ファンズは、 1915 年8月 10 日
の商事会社に関する法律(改正済)およびルクセンブルグ大公国の集団投資事業に関する 2010 年 12 月 17 日の
法律パートIに準拠した変動資本を有する会社型投資信託( Société d’Investissement à Capital
Variable )( SICAV )である。本投資法人はアンブレラ型ファンドである。それぞれ異なる投資方針に対応す
る投資資産とその他の資産および負債で表章される複数のサブ・ファンドから構成される。したがって、各
サブ・ファンドは、1つもしくは複数の投資証券クラスを有する異なる種類の投資証券によって表章され
る。取締役会は、各サブ・ファンドにおいて異なるカテゴリーの投資証券を発行する権限を有する。本投資
法人の取締役は、随時、新規サブ・ファンドの設定および/または以下のクラスの発行を決定することがで
きる。既存もしくは新規サブ・ファンドのクラス A 、 AH 、 D 、 D2 、 D2H 、 DH 、 DHL 、 DL 、 } 、 FH 、 FHL 、 FL 、 I 、
IH 、 IHL 、 IL 、 IM 、 IMH 、 J 、 K 、 KH 、 M 、 M2 、 M2H 、 MH 、 ML 、 Z 、 Z2 、 Z2H 、 ZH 、 0DH 、 0MH 、 OFH 、 0IH 、 2FH 、
2IH 、 DHHi 、 FHHi および IHHi 投資証券(累積型)ならびにクラス A1 、 A1H 、 B 、 Ba 、 BaH 、 BH 、 Bx 、 BxH 、 C 、
CH 、 Cx 、 CxH 、 D3 、 D3H 、 E 、 EH 、 ▶ 、 GH 、 IB 、 IBH 、 IBx 、 IBxH 、 IE 、 IEH 、 IEx 、 IExH 、 IMB 、 KE 、 M3 、 M3H 、
MB 、 MBx 、 MBxH 、 ZB 、 ZBH 、 ZEH 、 0BxH 、 0CH 、 0D3H 、 0EH 、 0IEH 、 2CH および 2EH 投資証券 ( 分配型 ) 。投資証券ク
ラスの基準通貨はユーロ、米ドル、英ポンド、スイス・フラン、日本円、カナダ・ドル、中国元、メキシ
コ・ペソ、香港ドル、シンガポール・ドル、スウェーデン・クローナ、ノルウェー・クローネ、デンマー
ク・クローネ、豪ドル、南アフリカ・ランド、イスラエル・シュケルおよびブラジル・レアルである。
法主体
本投資法人は、全体として一つの法主体を構成しているが、1つのサブ・ファンドの資産は、当該サブ・
ファンドに関連する投資者の権利および当該サブ・ファンドの設定、運営または解散に関連して生じた請求
についての債権者の権利を充足するためにのみ利用できる。
投資主間等の関係を目的とした場合、各サブ・ファンドは、個別の事業体とみなされる。
資本
本投資法人の資本は、それに関連する特別な公表もしくは公表が必要な測定を除いて、追加投資証券の発行
または発行済投資証券の買戻しが行われた場合、自動的に調整される。
クラス D および DH 投資証券は、すべての投資者が取得可能である。
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クラス DHHi 、 0DH 、 0MH 、 ML 、 M 、 A 、 AH 、 D2 、 D2H 、 MH 、 M2 および M2H 投資証券は、特定の国々において取得可
能であるが、取締役会によって選定された特定の販売会社を通じて関連規制当局の承認を得ることを条件と
する。
クラス DL および DHL 投資証券は、取締役会によって選定された投資者限定で取得可能である。
クラス C 、 CH 、 Cx 、 CxH 、 } 、 FH 、 FHL 、 FL 、 ▶ 、 GH 、 0FH 、 2FH 、 FHHi 、 0CH および 2CH 投資証券(優先投資証券)
は、特定の国々において取得可能であるが、取締役会によって選定された特定の販売会社を通じて関連規制
当局の承認を得ることを条件とする。
クラス J 投資証券は、日本の投資者限定で取得可能であるが、取締役会によって選定された特定の販売会社を
通じて関連規制当局の承認を得ることを条件とする。
クラス K 、 KH および KE 投資証券は、以下の機関投資家限定で取得可能である。
- オリックス・コーポレーション・ヨーロッパ N.V. (以下「ロベコ・グループのメンバー」という。)が
直接または間接的に全部もしくは一部を所有する事業体との適切な契約を締結しているもののうち、ク
ラス K 、 KH または KE 投資証券について具体的な言及があるもの。
機関投資家がクラス K 、 KH または KE 投資証券を得るための資格を有するかどうかの最終的な判断は、本投資法
人の取締役会の決定による。
クラス Z 、 ZH 、 Z2 、 Z2H 、 ZEH 、 ZB および ZBH 投資証券は、以下の機関投資家限定で取得可能である。
- オリックス・コーポレーション・ヨーロッパ N.V. (以下「ロベコ・グループのメンバー」という。)
が直接または間接的に全部もしくは一部を所有する。
- ロベコ・グループのメンバーが(共同)運用および/または(副)助言する投資信託および/または投
資ストラクチャーで構成されている。
- ロベコ・グループのメンバーの機関投資家であり、ロベコ・グループのメンバーに支払われる個別報酬
(運用、アドバイスまたはその他)の対象である。
機関投資家がクラス Z を得るための資格を有するかどうかの最終的な判断は、本投資法人の取締役会の決定に
よる。
クラス I 、 IB 、 IBH 、 IBx 、 IBxH 、 IH 、 IE 、 IEH 、 IEx 、 IExH 、 IHHi 、 IHL,IL 、 IM 、 IMB 、 IMH 、 J 、 K 、 KE 、 KH 、
Z 、 Z2 、 Z2H 、 ZB 、 ZBH 、 ZEH 、 ZH 、 0IEH 、 0IH および 2IH 投資証券の所有、買戻しおよび譲渡は、ルクセンブル
グ当局によって随時定義される機関投資家に限定される。本投資法人は、 I 、 IB 、 IBH 、 IBx 、 IBxH 、 IH 、 IE 、
IEH 、 IEx 、 IExH 、 IHHi 、 IHL 、 IL 、 IM 、 IMB 、 IMH 、 J 、 K 、 KE 、 KH 、 Z 、 Z2 、 Z2H 、 ZB 、 ZBH 、 ZEH 、 ZH 、 0IEH 、
0IH および 2IH 投資証券を発行する予定はなく、またクラス I 、 IB 、 IBH 、 IBx 、 IBxH 、 IH 、 IE 、 IEH 、 IEx 、
IExH 、 IHHi 、 IHL 、 IL 、 IM 、 IMB 、 IMH 、 J 、 K 、 KE 、 KH 、 Z 、 Z2 、 Z2H 、 ZB 、 ZBH 、 ZEH 、 ZH 、 0IEH 、 0IH および 2IH
投資証券を機関投資家以外に譲渡する予定もない。当該投資証券クラスが機関投資家以外によって保有され
ていることが明らかな場合、本投資法人は、当該投資証券を買戻す予定である。
クラス I 、 IB 、 IBH 、 IBx 、 IBxH 、 IH 、 IE 、 IEH 、 IEx 、 IExH 、 IHHi 、 IHL 、 IL 、 IM 、 IMB 、 IMH 、 J 、 K 、 KE 、 KH 、
Z 、 Z2 、 Z2H 、 ZB 、 ZBH 、 ZEH 、 ZH 、 0IEH 、 0IH および 2IH 投資証券の最低申込額は 500,000 ユーロ(それと同等
額)である。取締役会は、その裁量により当該最低申込額を放棄できる。クラス I 、 IB 、 IBH 、 IBx 、 IBxH 、
IH 、 IE 、 IEH 、 IEx 、 IExH 、 IHHi 、 IHL 、 IL 、 IM 、 IMB 、 IMH 、 J 、 K 、 KE 、 KH 、 Z 、 Z2 、 Z2H 、 ZB,ZBH 、 ZEH 、 ZH 、
0IEH 、 0IH および 2IH 投資証券は、登録代行会社で投資主の直接勘定を通じてのみ注文できる。
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クラス J 米ドル投資証券の当初最低申込額は 1,000,000 米ドルである。取締役会は、その裁量により当該最低
申込額を放棄できる。
本投資法人は、クラス A1H 、 AH 、 BaH 、 BH 、 BxH 、 CH 、 CxH 、 D2H 、 D3H 、 DH 、 DHHi 、 DHL 、 EH 、 FH 、 FHHi 、 FHL 、
GH 、 IBH 、 IBxH 、 IH 、 IEH 、 IExH 、 IHHi 、 IHL 、 IMH 、 KH 、 M2H 、 M3H 、 MH 、 Z2H 、 ZBH 、 ZEH 、 ZH 、 0BxH 、 0CH 、
0D3H 、 0DH 、 0EH 、 0FH 、 0IEH 、 0IH 、 0MH 、 2CH 、 2EH 、 2FH および 2IH (以下、総称または個別に「ヘッジクラ
ス」という。)の勘定について、かなりの量でヘッジクラスに割当て可能なサブ・ファンドの資産が表示さ
れる通貨の変動に対し、ヘッジクラスの資産の表示通貨の価値を可能な限り保護するために通貨ヘッジ取引
を採用する。
本投資法人は、クラス DHHi 、 FHHi および IHHi (以下、総称または個別に「ヘッジ・インフレーション・クラ
ス」という。)の勘定について、該当するサブ・ファンドの通常リターンの代わりに、クラスの実質リター
ンを可能な限り保護するためにインフレーション・ヘッジング取引を採用する。
本投資法人は、クラス 0BxH 、 0CH 、 OD3H 、 0DH 、 0EH 、 0FH 、 0IEH 、 0IH 、 0MH 、 2CH 、 2EH 、 2FH および 2IH (以
下、総称または個別に「ヘッジド・デュレーション・クラス」という。)の勘定について、投資者が金利リ
スクを管理するのに役立て、可能な限り存続期間を好ましい水準に導くためにデュレーション・ヘッジング
取引を採用する。
投資者の注意は、本投資法人のサブ・ファンドが、とりわけ、その基準通貨により自らを個別であるものと
して複数の投資証券クラスを有していること、またある通貨建てのクラスの純資産価額が他の通貨建ての別
のクラスを通じて不利に変動するというリスクに晒されるという事実に向けられる。
報告期間末現在、資本は、運用中のサブ・ファンド 65 本(有価証券で構成される各個別投資資産)、現金お
よびその他の商品で構成される。サブ・ファンドの詳細リストは以下のとおりである。
グローバル・エクイティ型サブ・ファンド
- Robeco BP Global Premium Equities
- Robeco QI Global Conservative Equities
- Robeco Global Stars Equities
- Robeco Emerging Stars Equities
- Robeco Emerging Markets Equities
- Robeco QI Emerging Markets Active Equities
- Robeco QI Global Momentum Equities
- RobecoSAM QI Global Sustainable Equities
- Robeco QI Emerging Markets Enhanced Index Equities
- Robeco QI Emerging Conservative Equities
- Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities
- Robeco QI Global Value Equities
- Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities
- Robeco QI Global Developed Conservative Equities ex Japan
- Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities
- Robeco Emerging Opportunities Equities
- Robeco QI Global Developed Conservative Equities
1
- Robeco QI Global Developed Active Equities
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- Robeco QI Customized Enhanced Index Equities I
- Robeco QI Global Quality Equities
1
- RobecoSAM QI Global Environmental Impact Equities
1
- Robeco Emerging Markets Equities ex China
- Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities
- Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities
1
- Robeco Customized Emerging Markets SDG Equities
1
- Robeco Emerging Markets Sustainable Equities
1
- Robeco QI Emerging Markets Multi-Factor Equities
1
- Robeco Emerging Markets SDG Equities
1
- Robeco QI Global Enhanced Index Equities
1
- Robeco QI Global Developed Sustainable Conservative Equities
1
- Robeco QI Emerging Markets Sustainable Conservative Equities
1
- Robeco QI Emerging Markets Sustainable Multi-Factor Equities
1
- Robeco QI Global Developed Sustainable Multi-Factor Equities
1
- Robeco QI Global Multi-Factor Equities
1
- Robeco QI Global Sustainable Multi-Factor Equities
1
- Robeco QI Emerging Markets Momentum Equities
1
- Robeco QI Emerging Markets Sustainable Momentum Equities
1
- Robeco QI Emerging Markets Sustainable Value Equities
1
- Robeco QI Emerging Markets Value Equities
1
- Robeco QI Global Developed Momentum Equities
1
- Robeco QI Global Developed Sustainable Momentum Equities
1
- Robeco QI Global Developed Sustainable Value Equities
1
- Robeco QI Global Developed Value Equities
1
- Robeco QI Global Sustainable Momentum Equities
1
- Robeco QI Global Sustainable Value Equities
1
- Robeco QI Emerging Markets Quality Equities
1
- Robeco QI Emerging Markets Sustainable Quality Equities
1
- Robeco QI Global Developed Quality Equities
1
- Robeco QI Global Developed Sustainable Quality Equities
1
- Robeco QI Global Sustainable Quality Equities
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リージョナル・アンド・カントリー・エクイティ型サブ・ファンド
- Robeco Asia-Pacific Equities
- RobecoSAM Sustainable European Equities
- Robeco QI European Conservative Equities
- Robeco QI US Conservative Equities
- Robeco BP US Premium Equities
- Robeco Chinese Equities
- Robeco Indian Equities
- Robeco Asian Stars Equities
- Robeco BP US Large Cap Equities
- Robeco BP US Select Opportunities Equities
- Robeco QI Asia-Pacific Active Equities
1
- Robeco QI US Active Equities
1
- Robeco QI European Active Equities
- Robeco BP European Premium Equities
- Robeco QI Continental European Conservative Equities
- Robeco Chinese A-share Equities
- Robeco QI Chinese A-share Active Equities
1
- Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities
1
- Robeco QI European Multi-Factor Equities
1
- Robeco European Stars Equities
1
- Robeco European Focus Equities
1
- Robeco QI US Value Equities
1
- Robeco QI European Value Equities
- Robeco QI US Enhanced Index Equities
- Robeco QI European Enhanced Index Equities
1
- Robeco QI Japan Multi-Factor Equities
1
- Robeco QI US Multi-Factor Equities
1
- Robeco QI US Sustainable Conservative Equities
1
- Robeco QI European Sustainable Conservative Equities
1
- Robeco QI European Sustainable Multi-Factor Equities
1
- Robeco QI US Sustainable Multi-Factor Equities
1
- Robeco QI European Momentum Equities
1
- Robeco QI European Sustainable Momentum Equities
1
- Robeco QI European Sustainable Value Equities
1
- Robeco QI US Momentum Equities
1
- Robeco QI US Sustainable Momentum Equities
1
- Robeco QI US Sustainable Value Equities
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1
- Robeco QI European Quality Equities
1
- Robeco QI European Sustainable Quality Equities
1
- Robeco QI US Quality Equities
1
- Robeco QI US Sustainable Quality Equities
テーマ・エクイティ型サブ・ファンド
- Robeco New World Financial Equities
- Robeco Property Equities
- Robeco Global Consumer Trends Equities
- RobecoSAM Sustainable Agribusiness Equities
- Robeco Global Growth Trends Equities
- Robeco Global Industrial Innovation Equities
- Robeco Global FinTech Equities
グローバル・ボンド型サブ・ファンド
- Robeco High Yield Bonds
- Robeco Emerging Credits
- Robeco Emerging Debt
- Robeco Global Credits
2
- Robeco QI Emerging Markets Dynamic Duration
- Robeco QI Dynamic High Yield
- Robeco QI Global Multi-Factor Credits
- Robeco Global Absolute Return Bond Fund
1
- Robeco Global Sustainable Government Bonds
1
- Robeco QI Global Value Government Bonds
1
- Robeco QI Global Multi-factor Bonds
1
- Robeco Global Credits-Zero Duration
1
- Robeco Global Credits-Low Duration
- Robeco Global Credits -Short maturity
1
- Robeco High Yield Bonds-Zero Duration
- Robeco Corporate Hybrid bonds
1
- Robeco QI Global Multi-Factor High Yield
1
- Robeco Credits Income
1
- Robeco Global Sustainable Credits
リージョナル・ボンド型サブ・ファンド
- Robeco Euro Government Bonds
- Robeco Euro Credit Bonds
- Robeco All Strategy Euro Bonds
- Robeco European High Yield Bonds
- Robeco Euro Sustainable Credits
- Robeco Financial Institutions Bonds
- Robeco Investment Grade Corporate Bonds
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1
- Robeco Asian Credits
1
- Robeco Euro Government Bonds-Low Duration
1
- Robeco European High Yield Bonds-Zero Duration
1
- Robeco Euro Sustainable Credits-Zero Duration
1
- Robeco Financial Institutions Bonds-Zero Duration
1
- Robeco Investment Grade Corporate Bonds-Zero Duration
アセット・アロケーション型サブ・ファンド
- Robeco QI GTAA Plus
2
- Robeco QI GTAA
- Robeco QI Global Diversified Carry
1
サブ・ファンドはまだ導入されていない。
2
サブ・ファンドは報告期間中に終了した。
申込手数料
申込手数料の上限は、エクイティ型およびアセット・アロケーション型のサブ・ファンドは5%、ボンド型
サブ・ファンドは3%、ただし、機関投資家限定で上限申込手数料が 0.50 %である投資証券を除く。 Z 投資証
券について、販売手数料は適用されない。料率は、申込総額に占める割合を表す。手数料の料率は、最高の
料率として検討され、販売業者は、自らの裁量で、当該販売手数料の全部または一部を放棄することを決定
できる。本投資法人は、いつでも申込申請を拒否する権利を保持する。申込手数料は、サブ・ファンドに計
上されない。
分配方針
純利益およびキャピタル・ゲインの充当に関する一般的な方針は以下のとおりである。
クラス A 、 AH 、 D 、 D2 、 D2H 、 DH 、 DHL 、 DL 、 } 、 FH 、 FHL 、 FL 、 I 、 IH 、 IHL 、 IL 、 IM 、 IMH 、 J 、 K 、 KH 、 M 、 M2 、
M2H 、 MH 、 ML 、 Z 、 Z2 、 Z2H 、 ZH 、 0DH 、 0MH 、 0FH 、 0IH 、 2FH 、 2IH 、 DHHi 、 FHHi および IHHi 投資証券(累積型)
収益は再投資され、関連するサブ・ファンドに追加され、これは純資産総額の価値の増加につながる。
クラス A1 、 A1H 、 B 、 Ba 、 BaH 、 BH 、 Bx 、 BxH 、 C 、 CH 、 Cx 、 CxH 、 D3 、 D3H 、 E 、 EH 、 ▶ 、 GH 、 IB 、 IBH 、 IBx 、
IBxH 、 IE 、 IEH 、 IEx 、 IExH 、 IMB 、 KE 、 M3 、 M3H 、 MB 、 MBx 、 MBxH 、 ZB 、 ZBH 、 ZEH 、 0BxH 、 0CH 、 0D3H 、 0EH 、
0IEH 、 2CH および 2EH 投資証券(分配型)
報告期間終了後、本投資法人は、クラス A1 、 A1H 、 B 、 Ba 、 BaH 、 BH 、 Bx 、 BxH 、 C 、 CH 、 Cx 、 CxH 、 D3 、 D3H 、
E 、 EH 、 ▶ 、 GH 、 IB 、 IBH 、 IBx 、 IBxH 、 IE 、 IEH 、 IEx 、 IExH 、 IMB 、 KE 、 M 、 M3 、 M3H 、 MB 、 MBx 、 MBxH 、 ZB 、
ZBH 、 ZEH 、 0BxH 、 0CH 、 0D3H 、 0EH 、 0IEH 、 2CH および 2EH 投資証券に帰属する投資純利益および純キャピタ
ル・ゲインからどの程度の分配を行うかということについて提言することができる。年次投資主総会が分配
の支払いを決定する。本投資法人の取締役会は、ルクセンブルグ法に従い中間配当を決定することができ
る。
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概要
2010 年法により規定される通り、当該配当金の分配により本投資法人の純資産価額が法定最低金額を下回っ
てはならないという義務以外の制限を受けることなく、本投資法人は配当金の分配を決定することができ
る。同様に、本投資法人は、中間配当を分配することができ、投資証券に対する分配の支払いを決定するこ
とができる。配当が支払われる場合、登録投資主に対する現金配当の支払いは登録事務代行会社に届け出た
住所の投資主に対して関連する投資証券クラスの通貨で実施される。分配金の通知(支払事務代行会社の名
義を含む。)およびロベコ・キャピタル・グロース・ファンズに関するその他すべての財務情報の通知は、
随時、取締役会が決定するものとして、 www.robeco.com/luxembourg に公表され、新聞に掲載される。5年以
内に受領されなかった配当金は失効し、ルクセンブルグ法に従い本投資法人の利益となる。
オープン・エンド型ファンド
ロベコ・キャピタル・グロース・ファンズは、例外的事象がない限り、投資証券1口当たりの純資産価格で
ロベコ・キャピタル・グロース・ファンズが、日々その投資証券の発行および買戻しを行えるオープン・エ
ンド型投資会社である。本投資法人は、いつでも申込申請を拒否する権利を保持する。
スイング・プライシング
投資証券は、投資証券1口当たりの純資産価格に基づき発行および買い戻される。ただし、資産および投資
対象をサブ・ファンドのために購入または売却する実費は、投資証券1口当たり純資産価格の算出に際し
(適宜)最新の入手可能な価格から控除される場合がある。当該偏差は、印紙税および費用ならびに対象投
資の売買価格のスプレッド(「スプレッド」)から生じる。かかる費用はサブ・ファンドの価値に悪影響を
及ぼし、対象投資証券クラスが「希薄化」とみなされる。希薄化の影響を減らすため、取締役会はその裁量
で投資証券1口当たり純資産価格の希薄化調整を行うことができる。取締役はかかる希薄化調整を行う状況
について裁量権を有する。 2017 年 12 月 31 日現在、希薄化調整の対象である投資証券クラスの NAV (スイング済
NAV )は、以下に開示されている。
スイング・プライシング
2017 年 12 月 31 日現在 投資証券クラス NAV (スイングなし) NAV (スワング済)
該当なし
プーリングおよび共同運用
効率的な運用を目的とし、管理事務費用を削減するため、サブ・ファンドの投資方針が認める場合には、取
締役会は一定のサブ・ファンドとロベコ・グループのその他のルクセンブルグ UCI の一部またはすべての資産
を共同運用することを決定することができる(以下「共同運用ユニット」という。)このような場合、異な
る共同運用ユニットの資産は、プール方式という技法を用いて共同で管理される。共同運用される資産に
は、「資産プール」という用語を用いる。当該資産プールは、内部運用の目的でのみ利用される。これらは
個々の法主体を構成せず、投資者が直接アクセスできるものではない。それぞれの共同運用ユニットは、そ
れぞれに配分される個々の資産を有する。報告期間中、プール方式または共同運用が用いられることはな
かった。
関連当事者
ロベコ・キャピタル・グロース・ファンズは、オリックス・コーポレーション・ヨーロッパ N.V. ( 2018 年1
月1日まで Robeco Groep N.V. )に属する事業体の系列である。オリックス・コーポレーション・ヨーロッパ
N.V. との提携が、本投資法人の運営方針に最終的な支配権または実質的な影響力を与える可能性がある。オ
リックス・コーポレーション・ヨーロッパ N.V. は、オリックス株式会社に属する。オリックス・コーポレー
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ション・ヨーロッパ N.V. の管理体制において、オリックス株式会社が本投資法人の運営方針について、いか
なる重要な発言力または影響力も持つことはない。オリックス・コーポレーション・ヨーロッパ N.V. は、投
資 者の利益を考慮して、関連投資会社のために独立した投資方針を追求する。その他の市場の当事者サービ
スに加え、ロベコ・キャピタル・グロース・ファンズは、運用活動のみならず有価証券、財務省証券、デリ
バティブ商品、証券貸付ならびに自身の投資証券の発行および買戻しに関連する取引を含む当該関連事業体
の1つまたは複数のサービスも利用する。取引は、市場レートで実行される。
金融商品
リスク
金融商品取引において、サブ・ファンドが下記のリスクに晒される、もしくはサブ・ファンドが当該リスク
を別の当事者に譲渡することがある。
一般的投資リスク
投資資産の価格は変動する。過去の実績は、将来の運用成果を保証するものではない。サブ・ファンドの純
資産価額は、金融市場の動向に依存し、上昇および下落の両方向に変動する。投資主は、投資資産の価格が
最終的に投資額を下回るか、または、無価値になるリスクに服する。債券または他の負債証券は、発行体の
信用格付けで示される発行体に対する信用リスクを伴う。劣後債および/または低格付証券は、通常、信用
リスクが高く、高格付証券に比べて債務不履行の可能性がより高いとみなされる。債券または他の負債証券
のいずれかの発行体が、資金難または経済的困難に陥った場合、そのことが、関連する証券の価値およびか
かる証券に支払われる金額に影響を与えることがある。これにより、投資証券1口当たりの NAV にも影響を与
えることがある。一般的な投資リスクは、市場リスク、集中リスクおよび為替リスクに分かれる。
市場リスク
サブ・ファンドの純資産価額は、市場変動に影響を受ける。さらに投資者は、投資資産の価額が、政治、経
済または市場の状況の変化の結果変動する可能性があることを認識するべきである。
集中リスク
各サブ・ファンドは、その投資方針に基づき、(主に)同一のセクターもしくは地域、または同一市場で業
務を行う発行体の金融商品に投資することがある。この場合、サブ・ファンドの投資資産の集中は、これら
の発行体に影響を与える事由が集中度が低い投資資産に及ぼすよりもサブ・ファンド資産により大きな影響
を及ぼす結果となる可能性がある。
為替リスク
サブ・ファンドの投資資産の全部もしくは一部は、サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建ての通貨または
金融商品に投資することができる。その結果、為替レートの変動は、サブ・ファンドの投資結果にマイナス
およびプラスの両方の影響を与える。エクイティ型サブ・ファンドは、主として広く知られた企業に投資
し、かつ地域、セクター、個別の株式および通貨への配分に関してバランスよく選択を行うことでリスクを
最小限に抑える。ベンチマークに関するリスクは、定量的手法によって最小化される。ボンド型サブ・ファ
ンドは、地域、セクター、個別の債券および通貨への配分に関してバランスよく選択を行い、かつサブ・
ファンドの投資方針によって決まっている最低限の格付けを有する債券に投資することでリスクを最小限に
抑える。ベンチマークに関するリスクは、定量的手法によって最小化される。
取引相手方リスク
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サブ・ファンドの取引相手方が、当該サブ・ファンドに対する債務を履行できないことがある。投資証券の
クラスにおけるヘッジ取引の場合、関連するサブ・ファンドが取引相手方リスクを伴う。当該リスクは、取
引相手方の選定時に起こり得るあらゆる注意を考慮することで、可能な限り抑えられる。市場慣例であるな
ら ば、サブ・ファンドは担保を要求し、取得する。サブ・ファンドは、 S & P または他の認めれている信用格
付機関のリストにおいて最低A格を有する信頼できる取引相手方とのみ取引を行うことでリスクを最小限に
抑える。
金融商品貸付のリスク
金融商品貸付取引の場合、本投資法人および関連するそれぞれのサブ・ファンドは、借り手が合意された日
に金融商品を返却する義務を履行できないか、要求された担保を提供できないリスクを負う。本投資法人の
貸付方針は、可能な限りこれらのリスクを管理することを目的とする。
ファンドの貸付方針は、できる限りリスクを管理することを目的としている。証券貸付取引における取引相
手方の信用力は、独立系格付機関による取引相手方の短期信用力の評価およびその純資産に基づき評価され
る。親会社による保証もまた考慮される。ファンドは、 OECD 加盟国から以下の形態でのみ担保を受け入れ
る。
-最低 BBB 格を有する国債
-最低 BBB -格を有する国際機関の債券
- OECD 加盟国の証券市場の主要インデックスに上場されている株式、
および限定的に以下の形態で、
-インデックス・トラッカーズ
-金融機関が発行する株式
-現金
貸借対照表日現在、ファンドは、証券貸付取引の結果として担保を受取った。詳細情報は、注記 11 に記載さ
れている。
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流動性リスク
サブ・ファンドが投資する金融商品の実際の売買価格は、当該金融商品の流動性に一部依拠する。
サブ・ファンドのために構築されたポジションが需給要因を背景に市場の流動性不足により、合理的価格で
適時に清算できない可能性がある。サブ・ファンドは、日々取引可能な金融商品に主として投資することで
リスクを最小限に抑える。
ユーロ通貨リスク
サブ・ファンドの資産の全部または一部は、ユーロ建ての有価証券に投資される。調整が行われる事象(解
体、個々の国からの離脱または自国通貨の出現または再導入などによる他の状況を含む)において、本投資
法人が当該リスクを減少するよう試みた措置であるにもかかわらず、サブ・ファンドは、その投資資産の価
値が減少する、および/または投資の流動性が(一時的に)低下するというリスクを冒す。
オペレーショナル・リスク
オペレーショナル・リスクは、上記のリスク(一般的な投資リスク、取引相手方、流動性、ユーロ通貨また
は貸付金融商品リスク)が決定した後に残る固有リスク以外のものである。その多くは内部手続き、人為的
およびシステムによるリスクが含まれる。
実際のリスクの考察
取締役会の報告書、純資産計算書、財務書類に対する注記および投資資産(投資の通貨分類を含む)は、報
告期間末現在の実際のリスクに関する考察を伝えている。
リスク管理
リスク管理は、全体の投資プロセスの一環であり、高度なシステムの支援により、上記に概説されたリスク
は、固定のリスク測定に基づき、制限、測定および監視される。
デリバティブ商品の使用方針
投資を行うことは、ポジションが構築されることを意味する。同一ポジションを構築するためにデリバティ
ブ商品を含む様々な商品を利用することが可能であるため、デリバティブ商品の選択は投資資産のポジショ
ニングに劣後する。公表済情報において、第一に全体のポジションに注意が払われ、次に採用された金融商
品の性質と取引量に注意が払われる。
デリバティブ商品
デリバティブ商品(先物契約を除く)の未実現損益は、純資産計算書において報告される。デリバティブ契
約は、純資産計算書に含まれない。しかし、当該契約は注記で説明されている。純資産計算書に表示される
未実現損益は、注記の中で契約ごとに開示される。
注記に記載されるデリバティブ商品は、第三当事者であるブローカーを通じて取引される。当該ブローカー
については、当財務書類の保有担保/支払担保に記載されている。本投資法人は、かかるブローカーによる
未払担保を含むすべての金額について取引相手方リスクに晒される。
2 重要な会計方針の要約
一般事項
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別段の記載がない限り、財務書類に表示される項目は、その額面価額に含まれ、各サブ・ファンドの基準通
貨で表示される。当年次報告書は、 2017 年1月1日から 2017 年 12 月 31 日までの報告期間を網羅する。
財務書類の作成および表示
財務書類は、投資信託に適用される、ルクセンブルグで一般的に認められている会計原則に従い作成および
表示されている。
連結数値
連結数値は、ユーロで表示されており、情報目的のためにのみ表示される。連結数値に使用された為替レー
トは、1米ドルに対し て 0.8328 ユー ロである。
外貨
該当するサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建て取引は、取引時の実勢為替レートで基準通貨に換算され
る。サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建て投資、資産および負債の時価は、報告期間末現在の実勢為替
レートでサブ・ファンドの基準通貨に換算される。プラスまたはマイナスの為替差異は、運用計算書および
純資産計算書の「投資およびその他の金融商品に係る実現純損益および未実現損益の変動」に計上される。
2017 年 12 月 31 日現在の為替レートは、年次報告書に表示されている。
投資の評価
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券、短期金融商品および金融デリバティブ商品
当該投資対象は、最新の入手可能な価格で評価される。複数の当該市場がある場合は、関連する証券または
資産の主要な市場の最新の入手可能な価格を基にする。かかる譲渡性のある証券、短期金融商品または金融
デリバティブ商品の最新の入手可能な市場価格が、その公正な時価を適正に反映していない場合、かかる譲
渡性のある証券、短期金融商品または金融デリバティブ商品は、取締役会が慎重に評価しているとみなす推
定販売価格を基準に評価される。かかる市場で取引されていない確定利付証券は、通常、最新の入手可能な
価格または1社または複数のディーラーから得たものと同等のイールドあるいは取締役会によって承認され
た値付サービス機関もしくは取締役会が適正とみなすその他の価格で評価される。
他の規制市場で取引されている譲渡性のある証券および/または短期金融商品
当該投資は、最新の入手可能な市場価格に基づき評価される。かかる譲渡性のある証券および/または短期
金融商品の最新の入手可能な価格が、その公正な時価を適正に反映していない場合、かかる譲渡性のある証
券および/または短期金融商品は、取締役会が慎重に評価しているとみなす推定販売価格を基準に評価され
る。
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証券取引所に上場されていないまたは他の規制市場で取引されていない譲渡性のある証券および/または短
期金融商品
資産が、証券取引所に上場されていないまたは他の規制市場で取引されていない場合、もしくは前述の証券
取引所に上場されている、または他の規制市場で取引されている資産に関して、上記の評価方法が不適切ま
たは誤解を招く場合、取締役会は、本投資法人の資産に対してその他の適切な評価原則を採用できる。
対象のオープン・エンド型投資信託の投資証券または受益証券
当該投資証券または受益証券は、最新の入手可能な1口当たりの純資産価格で評価される。かかる評価方法
が、適切でない、あるいは誤解を招くような場合、取締役会は、本投資法人の資産について他の適切な評価
原則を適用することができる。
サブ・ファンドの評価時点において営業が行われていない市場に主に投資しているサブ・ファンドは、通
常、直前の営業終了時点の価格を用いて評価する。
市場変動により最新の入手可能な価格が当該サブ・ファンドの投資対象の公正価値を正確に反映しない場合
がある。このような状況は、市場動向の行方を認識し、次に公表される純資産価額とサブ・ファンドの投資
対象の公正価値の差額を利益のために活用する投資者には有効な機会となる。発行時に投資証券の公正価値
を下回る額を支払っているか、または買戻時に投資証券の公正価値を上回る額を受領する投資者がいること
で、その他の投資主が、自身の投資につき希薄化の影響を受ける可能性がある。これを避けるため、本投資
法人は、市場変動時にはサブ・ファンドの投資対象の公正価値をより正確に反映するために公表前に投資証
券1口当たり純資産価格を調整することがある。ただし、調整が行われるのは、かかる変動が該当するサ
ブ・ファンドについて取締役会が決定した閾値を超える場合を条件とする。調整が行われる場合、同一のサ
ブ・ファンドのすべての投資証券クラスに対して一貫して適用される。報告期間末現在、かかる調整は行わ
れなかった。
投資取引および投資収益
証券は、該当する場合、証券の購入日の実勢為替レートに基づき、当初の原価で計上される。
証券の売却にかかる損益は、平均原価法(先物については先入先出法)に基づき決定される。投資取引は、
取引日に会計処理される。配当は、配当落ち日に会計処理される。
受取利息は、発生主義で計上される。ゼロ・クーポンのディスカウント/プレミアムは、受取利息の調整と
して組込まれる。
証券に係る利息およびキャピタル・ゲインは、特定の国々において源泉徴収税またはキャピタル・ゲイン税
を課されることがある。
3 未決済の為替先物取引
未決済の為替先物取引は、 2017 年 12 月 31 日現在、適用される為替レートおよび金利に基づく先渡しレートを
使用した市場慣行評価モデルで評価される。当該契約の未実現損益は、純資産計算書の「為替先物取引に係
る未実現利益/損失」に総額で計上され、未実現損益の変動は、運用計算書および純資産変動計算書の「投
資およびその他の金融商品に係る実現純損益および未実現損益の変動」に計上される。 2017 年 12 月 31 日現在
未決済の契約は、以下に開示されている。当該ポジションに関する受取担保または支払担保の情報は、以下
に記載されている。支払担保は、制限付現金で、純資産計算書の「その他の資産」に含まれる。受取担保
は、純資産計算書の「ブローカーへの未払担保」に含まれる。
未決済の為替先物取引
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購入 売却 未実現損益
2017 年 12 月 31 日現在 購入額 売却額 取引相手方 満期日
通貨 通貨 (基準通貨)
該当なし
4 金融先物
規制先物契約は、その取引所の決済価格で評価される。 2016 年 12 月 31 日まで、すべての未決済の先物契約
は、未実現損益として、認識済市場価格の変動で値洗いされる。 2017 年度において、未決済の金融先物に関
する日々の損益は、先物証拠金勘定(変動証拠金)で日々決済される。その結果、純資産計算書の「金融先
物に係る未実現利益/損失」に対応する金額は、 2017 年度から「預託金およびその他の現金」に含まれる受
入証拠金に反映される。
当初受入証拠金は、先物契約の締結時に行われる。変動証拠金の支払いが、支払われるのか、受取られるの
かは、日々の実現損失または利益のどちらが生じたかによる。契約の終了時に、本投資法人は、取引終了か
らの収入(または費用)と前回の純資産評価日の価格との差額に等しい実現利益または損失を計上する。
当期の未実現損益の変動および実現損益は、運用計算書および純資産変動計算書の「投資およびその他の金
融商品に係る実現純損益および未実現損益の変動」の両方に計上される。
すべての受入証拠金は、純資産計算書の「預託金およびその他の現金」に含まれる。サブ・ファンドごとの
金額は、以下の通りである。
期末現在の先物受入証拠金
ファンド通貨で表示(千単位) 2017 年 12 月 31 日
該当なし
2017 年 12 月 31 日現在、未決済の契約が以下に開示されている。
金融先物
2017 年 12 月 31 日現在 契約債務
数量 銘柄 通貨 満期月
購入/売却 (基準通貨)
該当なし
5 金利スワップ
金利スワップは、 2017 年 12 月 31 日現在、適用される為替レートおよび金利を使用した市場慣行評価モデルで
評価される。金利スワップの未実現利益/損失は、純資産計算書の「金利スワップに係る未実現利益/損
失」に総額で計上され、未実現損益の変動は、運用計算書および純資産変動計算書の「投資およびその他の
金融商品に係る実現純損益および未実現損益の変動」に計上される。 2017 年 12 月 31 日現在未決済の契約は、
以下に開示されている。当該ポジションに関する担保情報は、以下に記載されている。支払担保は、制限付
現金で、純資産計算書の「その他の資産」に含まれる。受取担保は、純資産計算書の「ブローカーへの未払
担保」に含まれる。
金利スワップ
2017 年 12 月 31 日現在 未実現損益
取引相手方 満期日 通貨 額面
銘柄 (基準通貨)
該当なし
6 インフレ連動スワップ
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インフレ連動スワップは、取締役会によって承認された手続きに従って、公正価値で評価される。インフレ
連動スワップの未実現損益は、純資産計算書の「インフレ連動スワップに係る未実現利益/損失」に総額で
計 上され、未実現損益の変動は、運用計算書および純資産変動計算書の「投資およびその他の金融商品に係
る実現純損益および未実現損益の変動」に計上される。 2017 年 12 月 31 日現在、未決済の契約は以下に開示さ
れている。当該ポジションに関する担保情報は、以下に記載されている。支払担保は、制限付現金で、純資
産計算書の「その他の資産」に計上される。受取担保は、純資産計算書の「ブローカーへの未払担保」に含
まれる。
インフレ連動スワップ
2017 年 12 月 31 日現在 未実現損益
取引相手方 満期日 通貨 額面
銘柄 (基準通貨)
該当なし
7 クレジット・デフォルト・スワップ
クレジット・デフォルト・スワップは、取締役会によって承認された手続きに従って、公正価値で評価され
る。クレジット・デフォルト・スワップの未実現損益は、純資産計算書の「クレジット・デフォルト・ス
ワップに係る未実現利益/損失」に総額で計上され、未実現損益の変動は、運用計算書および純資産変動計
算書の「投資およびその他の金融商品に係る実現純損益および未実現損益の変動」に計上される。 2017 年 12
月 31 日現在、未決済の契約は以下に開示されている。当該ポジションに関する担保情報は、以下に記載され
ている。支払担保は、制限付現金で、純資産計算書の「その他の資産」に含まれる。受取担保は、純資産計
算書の「ブローカーへの未払担保」に含まれる。
クレジット・デフォルト・スワップ
2017 年 12 月 31 日現在 CDS / CDX 額面/ 未実現損益
銘柄 プレミアム 通貨 取引相手方
リスクの購入/売却 の満期日 契約債務 (基準通貨)
該当なし
8 担保
複数のサブ・ファンドが、デリバティブ商品の未実現損益を補うために担保の受取または支払を行った。担
保は、取引相手方ごとに日々計算され決済される。担保は、主としてブローカーにてサブ・ファンドの名義
で保有される現金である。支払担保は、制限付現金で、純資産計算書の「その他の資産」に計上される。受
取担保は、純資産計算書の「ブローカーへの未払担保」に含まれる。
サブ・ファンドおよび取引相手方ごとの金額は、以下に記載されている。
担保
2017 年 12 月 31 日現在 基準通貨による金額
サブ・ファンド 取引相手方 支払/受取 (千単位)
ロベコ BP USプレミアム
Rabobank 支払 901
・エクイティーズ
9 当座借越
本投資法人は、必要な場合、短期的/一時的な資金調達を提供する目的で、預託機関が設定した当座借越
ファシリティー(以下「ファシリティー」という。)を利用する権利を有する。ただし、例外的買戻取引に
関して一定の制限が課される。本投資法人の各ポートフォリオは、それぞれの純資産に対して 10 %を借入限
度とする。ファシリティーに従った借入は、相互合意に基づく金利で、各ポートフォリオの原資産による担
保を条件とする。一時的な当座借越の場合、返済日数は 30 日に設定されている。
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10 投資資産
サブ・ファンドの投資資産は、当報告書の最後に含まれる。
11 証券貸付
ロベコ・インスティテューショナル・アセット・マネジメント・ビー・ヴィー(以下「 RIAM 」という。)
は、ロベコ・キャピタル・グロース・ファンズのすべての証券貸付取引の仲介業者である。その業務に対す
る報酬として、 RIAM はこれらの証券貸付取引から生じた総収益の最大で 35 %の報酬を受領する。当該料率
は、各サブ・ファンドにより異なることがある。第三者は、 RIAM との契約が依然として市場の慣例に従って
いるかどうかを定期的に確認する。以下の表は、報告期間末現在の英文目論見書に記載されている一流金融
機関との証券担保貸付取引のポジションならびに異なるサブ・ファンドに関する報告期間における証券貸付
からの収益および RIAM の収益を表示している。証券貸付取引に係る収益は、運用計算書および純資産変動計
算書の「その他の収益」の科目に計上される。貸付業務の枠組みで受領される担保(主に証券)は、外部機
関とのエスクロー勘定にファンド名義で保有される。例外的に、担保は現金で受領され、再投資されない。
受領した担保に関する追加情報については、年次報告書に記載されている。
貸付ポジション
2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
返還/ 返還/
ポートフォリオ 正味価格合計 ポートフォリオ 正味価格合計
額面
額面 引渡し 引渡し
サブ・ファンド
における割合 における割合 における割合 における割合
(基準通貨 ) 予定の 予定の
(基準通貨 )
(%) (%) (%) (%)
ポジション ポジション
ロベコ BP
USプレミアム・ 54,797,455 0 0.8 0.8 0 0 0.0 0.0
エクイティーズ
ロベコ・インスティテューショナル・アセット・マネジメント(以下「 RIAM 」という。)は、ロベコ・キャピタル・グロース・ファン
ズのすべての証券貸付取引の仲介業者である。サブ・ファンドは、貸し出された証券の時価総額に対する担保を受領する。 RIAM は、受
領された担保が証券担保貸付契約に規定される条件を満たしているかどうかを監視する。
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トータル・リターン・スワップ
本投資法人はサブ・ファンドのために本投資法人が手数料を受領して、トータル・リターン・エクイティ・
スワップを締結することができる。証券貸付取引と同様に、かかるスワップは効率的なポートフォリオ運用
技法として利用され、本投資法人の追加収益を生むために締結される。トータル・リターン・エクイティ・
スワップを利用することで、本投資法人は、現物のロング・ポジションを追加的な市場リスクを持たずに経
済的に同質の合成されたロング・ポジション(担保付)と交換する。
かかるスワップを締結した場合、本投資法人は、関連する持分証券を売却する。売却手取金は、現地通貨で
支払われた場合、アメリカ合衆国ドル(米ドル)またはユーロに変換され銀行に預金されるか、現金で翌日
物に再投資される。同時に、本投資法人は現物売却の実施と同一価格で当事者間で実施される ISDA 契約に基
づき選出されたブローカとの間でトータル・リターン・エクイティ・スワップを締結する。当該スワップは
持分の値動きおよび米ドルまたはユーロ対現地通貨の為替変動を反映するように仕組まれている。さらに、
当該スワップは、最低1月に一度更新され、当事者の月中のエクスポージャーは担保で保証される。
2017 年 12 月 31 日現在、トータル・リターン・スワップのポジションはなかった。
証券貸付収益
2017 年1月1日から 2017 年 12 月 31 日 2016 年1月1日から 2016 年 12 月 31 日
総収入 サブ・ファンドの RIAM の収益 総収入 サブ・ファンドの RIAM の収益
(千ユーロ) 純収益(千ユーロ) (千ユーロ) (千ユーロ) 純収益(千ユーロ) (千ユーロ)
ロベコ BP
USプレミアム・ 204 143 61 386 270 116
エクイティーズ
トータル・リターン・エクイティ・スワップによる収益
2017 年1月1日から 2017 年 12 月 31 日 2016 年1月1日から 2016 年 12 月 31 日
総収入 サブ・ファンドの RIAM の収益 総収入 サブ・ファンドの RIAMの収益
(千ユーロ) 純収益(千ユーロ) (千ユーロ) (千ユーロ) 純収益(千ユーロ) (千ユーロ)
該当なし
12 税金
本投資法人の投資証券クラスは、ルクセンブルクにおいて、各四半期末に計算され、かつ、支払われるべ
き、純資産の 0.05 %の利率の年次税( taxe ▼ abonnement/subscription tax )の対象となる。クラス I 、
IB 、 IBH 、 IBx 、 IBxH 、 IH 、 0IH 、 2IH 、 IE 、 IEH 、 0IEH 、 IHHi 、 IExH 、 IMB 、 IMH 、 K 、 KE 、 KH 、 Z 、 Z2H 、 ZB 、
ZBH 、 ZEH および ZH 投資証券について、当該利率は 0.01 %である。本投資法人の資産がルクセンブルグで設立
される投資信託に投資される範囲において、当該税金は課されないが、関連する投資信託は当該税金の対象
となっている。本投資法人は、設立国で適用される源泉徴収税の控除後に投資有価証券から収益を受領す
る。本投資法人による未払いのルクセンブルグの所得税、源泉徴収税、キャピタル・ゲイン税、遺産税また
は相続税はない。モーリシャスの子会社であるロベコ・インディアン・エクイティーズ(モーリシャス)リ
ミテッドは、インドおよびモーリシャスにおける会計法および会計慣行の対象となる。モーリシャスの子会
社は、モーリシャスにおけるキャピタル・ゲイン税の対象とならない。
Chinese A 投資証券の税金:
2014 年 11 月 17 日以降の Chinese A 投資証券の譲渡から生じたキャピタル・ゲインは、(一時的に) 10 %の源泉
税(以下「 CWT 」という。)から免除される。
ロベコ・インディアン・エクイティーズ(モーリシャス)リミテッドの税金
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モーリシャスの子会社であるロベコ・インディアン・エクイティーズ(モーリシャス)リミテッドのインカ
ム・ゲイン税およびキャピタル・ゲイン税は、インドおよびモーリシャスにおける会計法および会計慣行の
対 象となる。モーリシャスの子会社は、モーリシャスの金融サービス委員会(以下「 FSC 」という。)からカ
テゴリー1のグローバル事業会社として免許を有している。モーリシャスの子会社は、モーリシャスの所得
税コミッショナーから課税居住証明を取得している。したがって、モーリシャスの子会社は、インド・モー
リシャス二重課税防止条約(以下「インド・モーリシャス租税条約」という。)の恩恵を受ける目的でモー
リシャスの居住者の資格を有すると想定される。現状において、モーリシャスの子会社を通じて投資するこ
とで、インド・モーリシャス租税条約の適用により、投資有価証券の収益はモーリシャスの税金の対象とな
る。インド・モーリシャス租税条約もしくは同条約の今後の解釈のの変更、インドの税法の改正またはイン
ドの税制の変更が、モーリシャスの子会社のインドにおける投資に係る税務ポジションに悪影響を及ぼさな
いとの保証はない。モーリシャスの子会社は、純収益の 15 %の利率でモーリシャスの税金の対象となる。し
かし、モーリシャスの子会社は、実際の支払外国税または国外源泉所得に係るモーリシャスの税金の 80 %の
いずれか高い方に等しいみなし税額控除を受ける権利を有するため、最大実効税率は現在3%である。一
方、課税された外国税の金額を表示する書面による証拠がモーリシャスの所得税コミッショナーに提示され
ない場合、外国税の金額は、最終的に当該収益に関して課せられるモーリシャスの税金の 80 %に等しく、実
行税率を3%に減少させると推定される。支払外国税のレベルにより、当該実効税率は3%未満であること
がある。モーリシャスの子会社は、モーリシャスにおけるキャピタル・ゲイン税の対象とならない。した
がって、モーリシャスの子会社によるインドの有価証券への投資から発生する利益は、モーリシャスで課税
対象となっていない。投資者に対する支払いに関して、モーリシャスにおける未払源泉徴収税はない。モー
リシャスの子会社は、モーリシャスにおける課税居住者であり、課税居住者の有効な証明書を有しており、
インドに恒久的施設を保有しないことが意図される。 2017 年3月 27 日付で本投資法人(単独の投資主とし
て)は、モーリシャスの子会社であるロベコ・インディアン・エクイティーズ(モーリシャス)リミテッド
を任意で清算することを決定した。インドにおける財務状況の変動により、モーリシャスの子会社を通じて
間接的に投資することは、もはや有益ではないためである。
13 管理会社
本投資法人の取締役会は、すべてのサブ・ファンドに関して、本投資法人の取締役会の監督の元、管理事務
代行業務、マーケティング業務および投資運用業務を日次ベースで提供する責任を有する管理会社としてロ
ベコ・ルクセンブルグ・エス・エイ(以下「管理会社」という。)を任命している。すべてのサブ・ファン
ドに関し、管理会社は、ロベコ・インスティテューショナル・アセット・マネジメント・ビー・ヴィー(以
下「投資顧問会社」という。)に対して投資運用業務を委託している。管理会社は、RBCインベスター・
サービシーズ・バンク・エス・エイ(管理事務代行会社および登録事務代行会社として行為する。)に対し
て、管理事務および登録事務の職務を委託している。管理会社は、 2005 年7月7日にルクセンブルグ大公国
の法律に基づき公開有限責任会社( Société anonyme )として設立され、その定款は、 2005 年7月 26 日にメモ
リアルに公告された。管理会社は、投資信託に関する 2010 年 12 月 17 日のルクセンブルグ法第 15 条により規制
される管理会社として認可されている。管理会社は、オリックス・コーポレーション・ヨーロッパ N.V. のメ
ンバーであり、 Robeco (LU) Funds III (旧 Robeco Interest Plus Funds )、 Robeco QI Global Dynamic
Duration (旧 Robeco Lux-o-rente )、 Robeco Global Total Return Bond Fund および Robeco All Strategies
Funds の管理会社としても行為している。
14 投資顧問会社および副投資顧問会社
投資顧問会社であり、オランダ・ロッテルダムのロベコ・グループの関連会社である、ロベコ・インスティ
テューショナル・アセット・マネジメント・ビー・ヴィー(以下「 RIAM 」という。)は、日次ベースで本投
資法人の資産の運用を行う。管理会社と RIAM との間の投資顧問契約は、 2005 年9月 29 日付で締結されてお
り、期限の定めはないものとされている。
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投資顧問会社は、サブ・ファンドである Robeco BP Global Premium Equities 、ロベコ BP USプレミア
ム・エクイティーズ、 Robeco BP US Large Cap Equities 、 Robeco BP US Select Opportunities Equities
お よび Robeco BP European Premium Equities の副投資顧問会社としてボストン・パートナーズ・グローバ
ル・インベスターズ・インクを任命した。
サブ・ファンドである Robeco Asia-Pacific Equities 、 Robeco Chinese Equities 、 Robeco QI Chinese A-
Share Equities 、 Robeco QI Chinese A-Share Active Equities 、 Robeco Chinese A-Conservative
Equities 、 Robeco Indian Equities 、 Robeco Asian Stars Equities および Robeco Asian Credits の副投資顧
問会社は、ロベコ・ホンコン・リミテッドである。
サブ・ファンドである RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities 、 RobecoSAM Sustainable European
Equities 、 Robeco QI Global Developed Sustainable Index Equities 、 RobecoSAM QI Global
Environmental Impact Equities および RobecoSAM Sustainable Agribusiness Equities の副投資顧問会社
は、ロベコ・スイス・エイ・ジーである。
15 モーリシャスの子会社を通じた投資
2017 年3月 27 日まで、サブ・ファンドである Robeco Indian Equities は、インドに直接投資しておらず、本
投資法人の完全子会社であるロベコ・インディアン・エクイティーズ(モーリシャス)リミテッドを通じて
投資していた。財務状況の変動により、本投資法人の取締役会は、モーリシャスの事業体を清算し、 Robeco
Indian Equities の名義の保管口座を通じてインドに直接投資することを決定した。税務ポジションの変更の
可能性は、本投資法人の英文目論見書( 2016 年 10 月)においてすでに想定されていた。英文目論見書( 2016
年 10 月)の別紙6に、モーリシャスの子会社の利用について、財務状況の変動を含む今後の変更の対象とな
ることがあると記載されている。別紙6の最初の段落に、次のように記載されていた。「モーリシャスの子
会社を通じて間接的に投資することが有益でなくなった場合、 Robeco Indian Equities はインドに直接投資
することを選択することができる。」 2017 年3月末以降、サブ・ファンドである Robeco Indian Equities は
モーリシャスの子会社が清算中であるためインドの株式に直接投資する。当該費用は、管理会社により負担
される。
ロベコ・インディアン・エクイティーズ(モーリシャス)リミテッド は、 2001 年会社法に基づいて有限責任
会社として設立され、 2007 年金融サービス法に基づきカテゴリー1のグローバル・ビジネス・ライセンス・
カンパニーとして登録されている。 Robeco Indian Equities およびロベコ・インディアン・エクイティーズ
(モーリシャス)リミテッドの勘定は、連結されている。
モーリシャスの子会社は、ドイツ銀行インターナショナル・トラスト・コーポレーション(モーリシャス)
リミテッドをモーリシャスの子会社の管理事務代行会社および登録事務代行会社として任命した。ドイツ銀
行は、モーリシャスで設立され、とりわけオフショア会社に企業運用サービスを提供するためモーリシャス
の金融サービス委員会から認可を受けている。
16 サブ・ファンド間の相互投資
本投資法人は、アンブレラの仕組みにおいてサブ・ファンド間の相互投資を行うことが認められている。相
互投資に課される管理報酬または業務報酬がある場合、これらの報酬は投資するサブ・ファンドに払い戻さ
れる。以下の情報は、 2017 年 12 月 31 日現在の本投資法人におけるサブ・ファンド間の相互投資に関連する。
相互投資
投資を行う 投資先のサブ・ファンド 取得原価 時価 未実現利益/(損失)
口数
サブ・ファンド および投資証券クラス名 (ユーロ) (ユーロ) (ユーロ)
該当なし
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上述の相互投資取引の影響は、純資産計算書ならびに運用計算書および純資産変動計算書の連結合計項目か
らは除かれている。
サブ・ファンドがロベコグループの一部ではない UCITS / UCI に投資する場合、当該 UCITS / UCI のレベルのす
べての費用(回収不可能な管理報酬、業務報酬、成功報酬および/または取引手数料を含む。)は、最終的
にサブ・ファンドにより、したがって投資主により負担される。ロベコのファンドに支払われる管理報酬お
よび業務報酬は、サブ・ファンドに返還され、「投資対象ファンドからの管理報酬返還分」の科目で運用計
算書および純資産変動計算書に計上される。
17 管理報酬および業務報酬
複数のサブ・ファンドおよび投資証券クラスが、サブ・ファンドの運営に関連するすべての費用を反映し管
理会社に支払われる年次管理報酬を負担する。さらに、本投資法人または様々なサブ・ファンドもしくは投
資証券クラスは、所在地事務および上場代行会社、管理事務代行会社、登録事務代行会社、監査人および法
律顧問に対する報酬、すべての目論見書、覚書、報告書およびその他本投資法人の必要書類の作成、印刷お
よび配布、本投資法人の行政当局および証券取引所への登録に含まれる報酬および費用、価格の公表および
運営費用、ならびに投資主集会開催費用等のその他すべての費用を反映した管理会社に支払う年次業務報酬
を負担する。
管理報酬および業務報酬の両者の年間手数料は、純資産価額に対する比率で表示される。毎月支払われる当
該手数料は関連する期間の純資産価額を基準に、投資証券価格に反映される。注記 18 中の表は、異なるサ
ブ・ファンドおよび投資証券クラスの割合を表示している。
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18 成功報酬
あるサブ・ファンドに関して、管理会社は報告期間末以降に毎年後払いで支払われる成功報酬を受領する権
利を有する。成功報酬には、2つの分類、すなわちカテゴリーAおよびカテゴリーBがある。カテゴリーA
について、サブ・ファンドの関連する投資証券クラスの成功報酬は、サブ・ファンドの関連する投資証券ク
ラスが設立または成功報酬の最終支払日(すなわち、「最終更新」)以降関連するインデックスを上回る場
合にのみ支払われる。当該アウトパフォーマンスは、成功報酬の請求の基準である。インデックスを上回る
ために、サブ・ファンドの関連する投資証券クラスの純資産価額が過去最高に達することが必ずしも必要と
は限らない。関連する投資証券クラスの全体的なパフォーマンスが設立または最終更新以降の期間の関連す
るインデックスを上回らなかった場合、次会計年度の成功報酬の計算基準はリセットされず、これは日々の
成功報酬の累計が管理会社に支払われなくなり、したがってゼロにリセットされないことを意味する。未払
成功報酬が会計年度末に支払われない場合、未払成功報酬の変動は「その他の報酬および費用」の科目で運
用計算書および純資産変動計算書に計上される。カテゴリーBについて、サブ・ファンドの関連する投資証
券クラスのパフォーマンスは、インデックスおよび規定された利率(以下「ハードル・レート」という。)
のみでなく、高基準値とも比較されて測定される。報告期間中、サブ・ファンドの関連する投資証券クラス
が関連するハードル・レートを上回り、過去最高額の純資産価額が達成される場合に成功報酬は支払われ
る。かかる過去最高額の純資産価額は、次会計期間の高基準値となる。純資産価額の高基準値からのパ
フォーマンスがハードル・レートと比較して関連する投資証券クラスのアウトパフォーマンスを下回る場
合、成功報酬は前者に基づく。カテゴリー A は、サブ・ファンドである Robeco Global Stars Equities 、
Robeco Emerging Stars Equities および Robeco Asian Stars Equities に適用される。カテゴリーBは、サ
ブ・ファンドである Robeco QI GTAA Plus に適用される。成功報酬は、インデックスの評価時点に相応し、ス
イング・プライシングの項に記載されている希薄化の調整に関わらず、純資産価額の計算に基づき計算され
る。成功報酬に関する詳細は、英文目論見書に記載されている。
管理報酬および業務報酬
業務報酬の
管理報酬の
成功報酬による影響
1
割合(%)
割合上限(%)
ロベコ BP USプレミアム・エクイティーズ
クラスD米ドル投資証券 なし 1.50 0.12
1
純資産価額が 10 億ユーロを上回る場合、業務報酬は 10 億ユーロを超える部分について 0.02 %減額される。純資産価額が 50 億ユーロ
を上回る場合、業務報酬は 50 億ユーロを超える部分についてさらに 0.02 %減額される。
19 保管報酬
預託銀行は、保管受託銀行として行為するRBCインベスター・サービシズ・バンク・エス・エイと本投資
法人の間の契約に基づき報酬を受領する。
20 その他の報酬および費用
本投資法人およびそのサブ・ファンドまたは投資証券クラスは、本投資法人の資産に関連する銀行手数料ま
たは代理投票等のこれに関連して生じた費用を直接支払う。本投資法人の設定費用は、全額支払い済みであ
る。将来追加サブ・ファンドが設定された場合、原則として、当該サブ・ファンドがその設定費用を負担す
る。
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21 支払分配金
報告期間中、以下の分配が行われた。
分配金
通貨 1口当たりの金額 分配落日 支払日
該当なし
22 取引手数料
本投資法人およびその投資証券クラスは金融取引から生じる手数料、仲介手数料および税金を直接支払う。
これらの費用は、「取引手数料」の科目で運用計算書および純資産変動計算書に計上される。
23 継続手数料
継続手数料とは、報告期間中に日々計算され、預けられた平均資産に基づく料率でサブ・ファンドに課せら
れる運営費用(管理報酬、業務報酬、成功報酬、年次税、保管報酬および銀行手数料等)を表す。以下の表
に表示される継続手数料は、取引手数料を含まない。その他の費用は、主に銀行手数料、年次税、その他の
費用、および該当する場合、償還費用に関連する。継続手数料は、最近運用を開始した投資証券クラスの場
合、1年未満の期間について年率換算される。比較数値は、報告期間期首現在発行済みのサブ・ファンドお
よび投資証券クラスについてのみ開示される。
継続手数料
2017 年1月1日から 2017 年 12 月 31 日 2016 年1月1日から 2016 年 12 月 31 日
%で表示
その他 その他
管理報酬 業務報酬 成功報酬 合計 管理報酬 業務報酬 成功報酬 合計
の費用 の費用
ロベコ BP
USプレミアム・
エクイティーズ
クラスD米ドル
1.50 0.12 0.00 0.06 1.68 1.50 0.12 0.00 0.05 1.67
投資証券
24 ブローカー手数料
ロベコは、取引執行の相手方(以下「ブローカー」という。)の選定が、執行能力および、適用ある場合、
投資リサーチ(以下「リサーチ」という。)の質を考慮して、最良執行を保証するために規定の手続きおよ
び基準に従って行われることを保証する。
ブローカーは、執行に限定した手数料(リサーチに関する手数料を除く。)を請求し、また、2つの要素
(注文執行に対する手数料およびリサーチに関する手数料)からなる取引手数料を請求することがある。ロ
ベコは、当該リサーチがロベコ内の投資決定プロセスの向上のために直接的に有益である場合に(包括業務
契約およびコミッション・シェアリング・アレンジメント(以下「 CSA 」という。)を通じて)リサーチに関
する手数料のみを支払う。 CSA により、ロベコは最良執行基準を満たすためリサーチ業務と執行業務を切り離
すことができる。 CSA の使用により、我々は執行事業を有しておらず、または我々の最良執行基準に一致しな
いリサーチ業務提供者からリサーチ業務を得ることができる。検討中のリサーチ業務(リサーチおよび有価
証券に関する助言等)が我々の投資プロセスの向上に関連する限りにおいてのみ、上述の取り決めが許可さ
れることがロベコの方針である。
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ロベコは以下を利用する。
1.定量的に運用されるエクイティ型のサブ・ファンドに関する執行に限定した手数料
2.ファンダメンタル分析に基づき運用されるエクイティ型のサブ・ファンドに関するフル・サービス手数
料
3.ファンダメンタル分析に基づき運用されるエクイティ型のサブ・ファンドに関する CSA
コミッション・シェアリング・アレンジメント( CSA )
CSA による 既定の手数料による 印紙税を含む
基準通貨で表示( 2017 年度) 合計
リサーチ リサーチ 執行手数料
ロベコ BP USプレミアム・
977,915 0 760,166 1,738,081
エクイティーズ
25 回転率
回転率とは、預けられた平均資産に対するデリバティブ商品を含む投資有価証券の回転率を表し、追及され
た投資資産方針およびその後の投資取引から生じた取引手数料の尺度である。使用される計算方法では、回
転率の金額はデリバティブ商品を含む投資有価証券の購入および売却の合計額から自己株式の発行および買
戻し合計額を控除した額を、平均日次純資産額で除して決定される。回転率は、回転率の金額を預けられた
平均資産に対する比率として表示することにより決定される。以下の表は、サブ・ファンドの回転率を表示
している。
回転率
2017 年1月1日から 2016 年1月1日から
%で表示
2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
ロベコ BP USプレミアム・エクイティーズ
33 41
26 関係法人に支払われる手数料
報告期間中、関係法人との取引は実行されなかった。
27 投資資産の変動
報告期間中の投資資産の変動計算書は、本投資法人および保管受託銀行の事務所において無料で入手するこ
とができる。
28 割戻報酬およびトレーラー・フィー
サブ・ファンドの販売に対するトレーラー ・フィー( Commission ▼ Encours )が、管理報酬から販売会社
およびアセット・マネージャーに支払われる。割戻報酬は、報告期間中に支払われなかった。
29 人件費
ロベコ・キャピタル・グロース・ファンズは、従業員を雇わない。
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30 関連当事者との取引
以下に詳述されているものを除き関連当事者との取引はなかった。
(a)ファンドの取締役である D.R. (ロブ)ファン・ボメルは、清算中のモーリシャスの子会社であるロベ
コ・インディアン・エクイティーズ(モーリシャス)リミテッドの取締役でもある。
(b)上記(注記 30 (a))を除き、取締役とファンドの間に提案された、または存在する追加の業務契約
はなかった。
(c)上記(注記 30 (a))を除き、ファンドの取締役が利害関係を有しているか、または当初利害関係を
有していた重要な契約は当期中または期末現在なかった。
(d)注記 30 (a)に詳述された取引は、通常の業務の過程で、通常の取引条件で締結されている。
31 後発事象
新サブ・ファンド
Robeco QI Global Developed Active Equities は、 2018 年3月2日に設定された。
Robeco Credits Income は、 2018 年4月 20 日に設定された。
ルクセンブルグ、 2018 年4月 18 日
取締役会
D.R. (ロブ)ファン・ボメル
J.H. (イェルーン)ファン・デン・アッカー
H.P. (ピエール)デ・ニジフ
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2【外国投資法人の現況】
【純資産額計算書】
(ロベコ BP USプレミアム・エクイティーズ)
( 2018 年 12 月末日現在)
米ドル 円
( d . を除く。 ) ( d . を除く。 )
a.資産総額 6,219,084,585.00 695,604,610,832
b.負債総額 58,044,622.00 6,492,290,971
c.純資産総額(a . -b . ) 6,161,039,963.00 689,112,319,862
クラスD米ドル
d.発行済株式総数 5,217,318 口
投資証券
e.1口当たりの クラスD米ドル
229.15 25,630 円
純資産価格 投資証券
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第6【販売及び買戻しの実績】
(ロベコ BP USプレミアム・エクイティーズ)
販売口数 買戻し口数 発行済口数
3,882,710.000 1,034,029.000 3,683,465.000
2009 年6月末日に クラスD米ドル
終了する会計年度末 投資証券
( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
7,417,077.000 2,326,168.000 8,774,374.000
2010 年6月末日に クラスD米ドル
終了する会計年度末 投資証券
( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
14,717,599.000 6,858,462.000 16,633,511.000
2011 年6月末日に クラスD米ドル
終了する会計年度末 投資証券
( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
9,171,400.000 8,621,932.000 17,182,979.000
2012 年6月末日に クラスD米ドル
終了する会計年度末 投資証券
( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
2,783,518.000 5,807,139.000 14,159,358.000
2012 年 12 月末日に クラスD米ドル
終了する会計年度末 投資証券
( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
9,198,718.000 9,960,775.000 13,397,301.000
2013 年 12 月末日に クラスD米ドル
終了する会計年度末 投資証券
( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
1,503,772.000 4,284,840.000 10,616,233.000
2014 年 12 月末日に クラスD米ドル
終了する会計年度末 投資証券
( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
523,309.000 3,644,657.000 7,494,885.000
2015 年 12 月末日に クラスD米ドル
終了する会計年度末 投資証券
( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
2,473,906.000 2,696,656.000 7,272,135.000
2016 年 12 月末日に クラスD米ドル
終了する会計年度末 投資証券
( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
1,909,118.000 3,086,782.000 6,094,471.000
2017 年 12 月末日に クラスD米ドル
終了する会計年度末 投資証券
( 1,054.354 ) ( 0 ) ( 1,054.354 )
1,251,087.000 2,128,240.000 5,217,318.000
2018 年 12 月末日に クラスD米ドル
終了する会計年度末 投資証券
( 624.264 ) ( 0 ) ( 1,678.618 )
(注)( )内の数字は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数である。
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第三部【特別情報】
第1【投資信託制度の概要】
投資信託制度の概要
( 2019 年5月1日付)
I.定 義
1915 年法 商事会社に関する 1915 年8月 10 日法(改正済)
1993 年法 金融セクターに関する 1993 年4月5日法(改正済)
2002 年法 2012 年7月1日発効の投資信託に関する 2002 年 12 月 20 日法(改正済)
( 2010 年法が継承)
2004 年法 リスク資本に投資する投資法人(以下「SICAR」という。)に関する
2004 年6月 15 日法
2007 年法 専門投資信託に関する 2007 年2月 13 日法(改正済)
2010 年法 投資信託に関する 2010 年 12 月 17 日法(改正済)
2013 年法 オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する 2013 年7月 12 日法(改正
済)
2016 年法 リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する随時改正される 2016 年
7月 23 日法
AIF 2013 年法第1条第 39 項に定めるオルタナティブ投資ファンド
AIFM 2013 年法第1条第 46 項に定めるオルタナティブ投資ファンド運用会社
AIFMD 指令 2003 / 41 /ECおよび指令 2009 / 65 /ECならびに規則(EC)N
o. 1060 / 2009 および規則(EU)No. 1095 / 2010 を改正する、オルタ
ナティブ投資ファンド運用会社に関する 2011 年6月8日付欧州議会および
欧州理事会指令 2011 / 61 /EU
AIFMR 適用除外、一般的な運用条件、保管受託銀行、レバレッジ、透明性および
監督に関する欧州議会および欧州理事会指令 2011 / 61 /EUを補足する
2012 年 12 月 19 日付委員会委任規則(EU)No. 231 / 2013
BMRまたは 指令 2008 / 48 /ECおよび指令 2014 / 17 /EUならびに規則(EU)N
o. 596 / 2014 を改正する、金融商品および金融契約のベンチマークとし
ベンチマーク規則
てまたは投資ファンドのパフォーマンスを測定するために用いられる指数
に関する 2016 年6月8日付欧州議会および欧州理事会規則(EU) 2016 /
1011
CESR 欧州証券市場監督局によって代替された欧州証券規制委員会(ESMA)
第 16 章管理会社 2010 年法第 16 章に基づき認可を受けた管理会社
CSSF ルクセンブルグの金融セクター監督当局である金融監督委員会
EC 欧州共同体
EEC 欧州経済共同体
ESMA 欧州証券市場監督局
EU 欧州連合(EECの継承機関であるECを吸収)
FCP 契約型投資信託
KIDまたは
PRIIPs KID 規則 1286 / 2014 において言及される主要情報文書
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KIIDまたは
UCITS KIID 指令 2009 / 65 /EC第 78 条および 2010 年法第 159 条において言及される主
要投資家情報文書
加盟国 欧州連合加盟国ならびに欧州経済地域を形成する契約の当事者である欧州
連合加盟国以外の国で、当該契約および関連の法律に定める制限内で欧州
連合加盟国に相当するとみなされる国
メモリアルB メモリアル・ベ・ルクイ・アドミニストラティフ・エ・エコノミックとい
う政府の公示が行われる官報の一版
メモリアルC メモリアル・セ・ルクイ・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオンという要求
される会社の公告および通知が行われる官報の一版で、 2016 年6月1日か
ら RESA に切り替えられた
MMF MMF 規則に基づくマネー・マーケット・ファンドとしての資格を有する
ファンド
MMF規則 マネー・マーケット・ファンドに関する 2017 年6月 14 日付欧州議会および
欧州理事会規則(EU) 2017 / 1131
非個人向け
パート Ⅱ ファンド その発行文書において、ルクセンブルグの領域内で個人投資者に対して受
益証券/投資証券を販売することが認められていないパート Ⅱ ファンド
パート Ⅰ ファンド (特にUCITS IV指令をルクセンブルグ法において導入する) 2010
年法パートⅠに基づく譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託。かか
るファンドは、一般に「UCITS」と称する。
パート Ⅱ ファンド 2010 年法パート Ⅱ に基づく投資信託
PRIIP PRIIPs規則の意味における、パッケージ型個人向け投資金融商品
PRIIPs規則 パッケージ型個人向け投資金融商品(PRIIPs)の主要情報文書に関
する 2014 年 11 月 26 日付欧州議会および欧州理事会規則(EU) 1286 / 2014
または規則 1286 / 2014
RAIF リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する 2016 年7月 23 日付ルク
センブルグ法第1条に定めるリザーブド・オルタナティブ投資ファンド
登録AIFM 運用資産が 2013 年法第 3 条およびAIFMDに規定される最低限度額を下
回り、かつ、同条に規定される免除の恩恵を受け、利用する運用会社
個人向け その発行文書において、ルクセンブルグの領域内で個人投資者に対して受
益証券/投資証券を販売することが認められているパート Ⅱ ファンド
パートⅡファンド
RESA ルクイ・エレクトロニック・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオンという
2016 年6月1日付でメモリアルCに代わって公式な発表とみなされる、中
央電子プラットフォーム
SICAF 固定資本を有する投資法人
SICAV 変動資本を有する投資法人
SICAR 2004 年法に基づくリスク資本に投資する投資法人
SFT規則 規則(EU)No. 648 / 2012 を改正する、証券金融取引および再使用の
透明性に関する 2015 年 11 月 25 日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)
2015 / 2365
SIF 2007 年法に基づく専門投資信託
UCI 投資信託
UCITS 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託
UCITS IV指令 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(UCITS)に関する法
律、規則および行政規定の調整に関する 2009 年7月 13 日付欧州議会および
または指令 2009 / 65
欧州理事会指令 2009 / 65 /EC
/EC
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UCITS V指令 預託業務、報酬方針および制裁に関して譲渡性のある証券を投資対象とす
る投資信託(UCITS)に関する法律、規則および行政規定の調整に関
または指令 2014 / 91
する指令 2009 / 65 /ECを改正する 2014 年7月 23 日付欧州議会および欧州
/EU
理事会指令 2014 / 91 /EU
UCITS V法 2010 年法および 2013 年法を改正するルクセンブルグ法へUCITS V指
令を法制化する 2016 年5月 10 日法
UCITS V規則 預託機関の義務に関して欧州議会および欧州理事会指令 2009 / 65 /ECを
補足する随時改正される 2015 年 12 月 17 日付委員会委任規則(EU) 2016 /
またはEU規則 2016
438
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UCITS所在加盟国 UCITS IV指令第5条に基づき契約型投資信託または投資法人が認
可を受けた加盟国
UCITS受入加盟国 契約型投資信託または投資法人の受益証券が販売される、UCITS所在
加盟国以外の加盟国
UCITS管理会社 2010 年法第 15 章に基づき認可を受けた管理会社
または第 15 章管理会社
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重要情報
本概要は、SICAVまたはFCPの最も一般的な形態を採用するUCITSおよびパートⅡファンドに着
目している。
他の法律に関する言及は、適切と判断される場合に行われる。
本概要は、ルクセンブルグで利用可能な投資信託のあらゆる法的形態および構成上の選択肢ならびに当該投
資信託の運用に適用される付随的法律を完全かつ網羅的に説明するものとみなされるべきでない。
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Ⅱ.投資信託に関する法令の歴史の概要
1988 年までは、ルクセンブルグのすべての形態の投資信託は、投資信託に関する 1983 年8月 25 日法、
1915 年法ならびに共有に関する民法および一般の契約法の規定に従っていた。 1983 年8月 25 日法は、指
令 85 / 611 /EEC(以下「UCITS I指令」という。)の規定をルクセンブルグ法に導入する法律
である投資信託に関する 1988 年3月 30 日法によって代替された。
2002 年法は、UCITS I指令を改正する指令 2001 / 107 /ECおよび指令 2001 / 108 /EC(以下「U
CITS Ⅲ指令」という。)をルクセンブルグ法に導入し、 1988 年3月 30 日法を代替した。
2010 年法は、UCITS Ⅳ指令をルクセンブルグ法に導入し、 2002 年法を代替した。
専門投資信託に関する 2007 年法は、機関投資信託に関する 1991 年法を代替した。専門投資信託(以下
「SIF」という。)は、当該ビークルへの投資に付随するリスクを正確に評価できる情報を十分に提
供された投資家に対して提供される。SIFは、リスク分散の原則に従う投資信託であり、したがって
UCIの一種として区分されている。SIFは、利用可能な会社形態および投資規則の点でより高い柔
軟性を提供するのみならず、CSSFによる監督規制をより緩やかにしている。適格投資家は、機関投
資家およびプロの投資家のみならず、 2007 年法第2条に記載される条件を満たした、情報に精通した個
人投資家も含まれる。
2013 年7月 15 日に、AIFMDをルクセンブルグ法に法制化する 2013 年法が公布され、同日発効した。
AIFMDは、主にEU(および一定の条件の下では外国)におけるオルタナティブ資産運用会社に適
用される指令ではあるが、運用会社のみならず、運用会社が運用する投資ビークル(すなわちAIF)
にも影響を及ぼす多くの規定により構成されている。
その結果、 2013 年法は、別の新しい法律としてAIFMDをルクセンブルグ法に法制化しただけでな
く、同時に、 2010 年法、 2007 年法、 1915 年法、 1993 年法および 2004 年法等の現行のルクセンブルグ法を
改正した。SICARについては、本概要において簡潔に記載するにとどめる。
2013 年法によって導入された現行の投資信託に関する法律の変更は、(ⅰ)完全に適用対象となる投資
ビークル(すなわち、AIFMDの「商品」に関する要件が適用される投資ビークル)と、(ⅱ)AI
F(いかなる場合もAIFとしての適格性を有しているすべてのパートⅡファンド)ではないか、また
は、AIFではあるが運用会社による運用資産が 2013 年法第3条およびAIFMDにより規定された最
低限度額を下回る投資ビークルとを区別することを主に目的としている。
2010 年法第 16 章の改正を通じて、 2013 年法により、非UCITSの管理会社および非AIFMの管理会
社に関する新しい制度が導入された。
AIFMDひいては 2013 年法は、AIF(当該AIFがルクセンブルグで設立されたか、他の加盟国で
設立されたかまたは第三国で設立されたか、規制を受けるか否か、 2013 年法において規定される適用除
外および免除の対象であるか否かにかかわらない。)を運用するルクセンブルグで設立されたAIFM
に適用されることに留意することが重要である。また、EU加盟国以外の国で設立されたAIFMが、
ルクセンブルグ内で設立されたAIFを運用するか、または、ルクセンブルグにおいて投資家に対して
AIF(その投資信託の所在地を問わない。)の販売を行う場合、 2013 年法は、かかるAIFMに適用
される。
2016 年5月 12 日に、 2010 年法および 2013 年法を改正するルクセンブルグ法へUCITS Ⅴ指令を法制化
する 2016 年5月 10 日ルクセンブルグ法が公布され、 2016 年6月1日に発効した。
2018 年3月の 2010 年法および 2013 年法の改正により、認可されたAIFMによって運用され、その発行
文書において、ルクセンブルグの領域内で個人投資家へその投資証券を販売することが認められていな
いパートⅡファンドに関して、UCITS保管受託制度ではなく、AIFMD保管受託制度が適用され
る旨規定される。
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2010 年法はまた、パートⅡファンドが(ⅰ)登録AIFMまたはEU域外のAIFMにより運用され、
かつ(ⅱ)その募集文書において、ルクセンブルグ領域内でその投資証券を個人投資家へ販売すること
が禁じられている場合において、そのパートⅡファンドは、非AIF投資構造に対して適用されるより
緩 やかな保管受託制度(すなわち非UCITSおよび非AIFMD保管受託制度)の対象となる旨を規
定している。
2016 年 10 月 11 日に、 2010 年法パートⅠに服するUCITSの預託機関を務める信用機関およびその管理
会社により代表されるすべてのUCITS(場合に応じて)に適用される規定に関するCSSF告示
16 / 644 が発行された。
CSSF告示 16 / 644 は、 2018 年8月 23 日に発行された、 2010 年法パートⅠに服さないファンドの預託機
関およびその支店(該当する場合)に適用される組織的な取決めに関するCSSF告示 18 / 697 により改
正された。
さらに、 MMF 規則は 2018 年7月 21 日に発効し、加盟国で直接適用できるようになった。
Ⅲ.ルクセンブルグ投資信託の法制度および法的形態の一般的構成
1.一般規定
1.1 2010 年法
2010 年法はパートⅠのUCITSおよびパートⅡのUCIを個別に取り扱い、全体で以下の5つの
パートを含む。
パートⅠ UCITS(以下「パートⅠ」という。)
パートⅡ その他のUCI(以下「パートⅡ」という。)
パートⅢ 外国のUCI
パートⅣ 管理会社
パートⅤ UCITSおよびその他のUCIに適用される一般規定
1.2 2007 年法
2007 年法はSIFのみを取り扱い、2つのパートに分けられる。
パートⅠ 専門投資信託に適用される一般規定
パートⅡ オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する 2013 年7月 12 日法第2章ま
たはAIFMD第2章に基づき認可されるAIFMにより運用される専門
投資信託に適用される固有規定
1.3 2013 年法
2013 年法は、主にAIFMの運営および認可制度を扱う。一部の規定は、直接AIFにも適用され
る。最後に、詳細な規定が販売および第三国規則を扱う。
2.法的形態
2010 年法パートⅠおよびパートⅡに従う投資信託および 2007 年法に従うSIFの主な法的形態は以
下のとおりである。
1)契約型投資信託( fonds commun de placement )(以下「FCP」という。)
2)投資法人( investment companies )
- 変動資本を有する投資法人(以下「SICAV」という。)
- 固定資本を有する投資法人(以下「SICAF」という。)
契約型投資信託および会社型投資信託は、 2010 年法(パートⅠファンドおよびパートⅡファン
ド)、 2004 年法(SIF)、 1915 年法ならびに共有の原則および一般契約法に関する一部の民法の
規定に従って設定されている。
3.契約型投資信託および会社型投資信託の主要な特性の概要
3.1. 契約型投資信託(FCP)
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契約型の投資信託は、FCPそれ自体、その管理会社(以下「管理会社」という。)およびその保
管受託銀行(以下「保管受託銀行」という。)の三要素を中心に成り立っている。
3.1.1 FCPの概要
FCPは法人格を持たず、投資家の集団投資を表章する、譲渡性のある証券およびその他の資産の
不可分の集合体である。かかる投資家はその投資によって平等に利益および損失の分配に参加す
る。共同所有者は、出資金額を上限として責任を有する。FCPは会社として設立されていないた
め、個々の投資家は、定義上は投資主ではなく、「受益者」と称されるのが通常である。当該投資
家の権利は、投資家と管理会社との契約関係に基づいた契約上のものであり、この関係は、一般の
契約法およびUCITSおよびパートⅡファンドについては 2010 年法またはSIFについては 2007
年法のいずれかに従っている。
投資家は、FCPに投資することにより、FCPに関連する契約上の関係を結ぶ。かかる契約上の
関係は、FCPの約款(以下を参照のこと。)に基づく。FCPへの投資後、投資家は、かかる投
資を行ったことにより、FCPの受益証券(以下「受益証券」という。)を保有する。
3.1.2 FCPの受益証券の発行の仕組み
ファンドの受益証券は、通常、発行日の純資産価格(約款にその詳細が規定されることが求められ
る。)に基づいて継続的に発行される。
管理会社は、保管受託銀行の監督のもとで、記名式、無記名式証券もしくは証書発行を伴わない証
券を発行する。管理会社は、証券の分割に関する制限を受けることなく、端数の受益証券の受益証
券登録簿への記帳に関する書面による証明書を約款に規定された条件に従い発行することができ
る。
受益者の要請に基づき、パートⅠファンドの受益証券は、FCPによりいつでも買い戻されるが、
約款に買戻請求の停止に関する詳細な規定がある場合、または、 2010 年法第 12 条に基づく場合には
買戻しが停止される。この買戻請求権は、 2010 年法第 11 条第2項および第3項に基づくものであ
る。買戻しは、原則として月に二度以上許可されなければならない。
パートⅡファンドについて、CSSF規則は、 2010 年法第 91 条に従い、FCPの受益証券の発行価
格および買戻価格の決定の最低頻度を決定することができる。 1991 年1月 21 日付IML告示 91 / 75
(改訂済)は、パートⅡファンドがその受益証券の発行価格および買戻価格を十分に短い固定され
た間隔で(原則として月に一度以上)決定しなければならない旨を定める。ただし、これには例外
もあり、クローズド・エンド型ファンドを設立することができる。
SIFに関連して、受益証券の発行ならびに、適用ある場合は、受益証券の買戻しに適用される条
件および手続は約款に規定され、より詳細な規定は課されない。従ってSIFは、買付けおよび買
戻しの両方についてオープン・エンド型またはクローズド・エンド型ファンドとして機能すること
ができる。
約款に規定がある場合に限り、その範囲内で、受益者に議決権が与えられる。
FCPの分配方針は約款の定めに従う。
パートⅠファンドに関する 2010 年法第9条、第 11 条および第 23 条ならびにパートⅡファンドに関す
る 2010 年法第 91 条は、 CSSF 規則によって特定の追加要件を設定しうる旨規定している。
(注) 2016 年 10 月現在において、当該規則は制定されていない。
主な要件は以下のとおりである。
- FCPの純資産価額は最低 1,250,000 ユーロである。この最低額は、UCITSまたはパートⅡ
ファンドとして資格を有する FCP としての認可が得られてから6か月以内およびSIFとして資
格を有するFCPとしての認可が得られてから 12 か月以内に達成されなければならない。
ただし、この最低額は、CSSF規則によって 2,500,000 ユーロまで引き上げることができる。
- 管理会社は、FCPの運用管理業務を約款に従って執行する。
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- 発行価格および買戻価格は、パートⅠファンドの場合、少なくとも1か月に2度は計算され、
その他のすべてのパートⅡファンドについては少なくとも1か月に1度(例外がある)は計算
されなければならない。SIFは約款に従い発行価格および買戻価格を決定し、ファンドの純
資 産価額に基づかない場合がある。SIFの純資産価額は少なくとも1年に1度は決定されな
ければならない。
- 約款には以下の事項が記載される。
(a)FCPの名称および存続期間、管理会社および保管受託銀行の名称
(b)具体的な目的に合致する投資方針およびその基準
(c)分配方針
(d)管理会社がFCPから受領する権利を有する報酬および諸経費ならびにかかる報酬の計
算方法
(e)公告に関する規定
(f)FCPの会計の決算日
(g)法令に基づく場合以外のFCPの解散事由
(h)約款変更手続
(i)受益証券発行手続
(j)受益証券買戻しの手続ならびに買戻しの条件および買戻しの停止の条件
(注)緊急を要する場合、すなわち、純資産価格の計算の停止ならびに受益証券の発行および買戻しの停止が受益者の全体
の利益となる場合、CSSFはこれらの停止を命ずることができる。
3.1.3. 2010 年法に基づくFCPの保管受託銀行
A.管理会社は、運用している FCP それぞれに、 2010 年法第 17 条ないし第 22 条の規定に従って保管受
託銀行が任命されるようにする。約款に定められ、CSSFにより承認された保管受託銀行は、
約款および管理会社との間で締結する保管受託契約に従い、FCPの資産の保管、キャッシュ・
フローの監視、監督および随時合意される他の業務につき責任を負う。
保管受託銀行は、ルクセンブルグに登録事務所を有するか、または、その登録事務所が他の加盟国
に所在する場合にはルクセンブルグにおいて設立されなければならず、また、 1993 年法に定められ
た金融機関でなければならない。
2010 年法は、保管受託銀行の取締役は、十分良好な評価および該当するFCPに関する経験を有し
ていなければならない旨規定する。このため、取締役およびその後任者に関する情報はCSSFに
直ちに報告されなければならない。「取締役」とは、法律または設立文書に基づき、保管受託銀行
を代表するか、または保管受託銀行の活動の遂行を実質的に決定する者をいう。
保管受託銀行の任命は、書面契約をもって証明しなければならない。当該契約には、特に、 2010 年
法およびその他の適用法令または行政規定に定められたとおり、保管受託銀行が保管受託銀行とし
て任命されたFCPのための職務を遂行するのに必要とみなされる情報量が規定される。
B.パートIFCPおよび個人向けパートⅡ FCPについては、保管受託銀行は、以下の業務を行
わなければならない。
- FCPの受益証券の販売、発行、買戻し、償還および消却が法律および約款に従って執行さ
れるようにすること。
- FCPの受益証券の価格が法律および約款に従い計算されるようにすること。
- 法律または約款に抵触しない限り、管理会社の指示を執行すること。
- FCPの資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
- FCPの収益が法律または約款に従って使用されるようにすること。
保管受託銀行は、FCPのキャッシュ・フローを適切に監視し、特にFCPの受益証券の申込み
においてFCPの受益者によりまたはFCPの受益者のために行われるすべての支払が受領され
るようにし、FCPのすべての現金がa)FCP名義、FCPを代理する管理会社名義またはF
1
CPを代理する保管受託銀行名義で開設され、b)指令 2006 / 73 /EC 第 18 条第1項a)、
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b)またはc)に言及された組織において開設され、c)指令 2006 / 73 / EC 第 16 条の原則に従っ
て維持される預金口座に記帳されるようにする。
FCPを代理する保管受託銀行名義で預金口座が開設された場合、上記b)に言及された組織の
現金および保管受託銀行自身の現金がかかる口座に記帳されることはない。
C.FCPの資産は、以下のとおり、保管のために保管受託銀行に委託される。
a)保管する金融商品に関して、保管受託銀行は、
ⅰ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品および
保管受託銀行に現物が預けられるすべての金融商品を保管し、
ⅱ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品が、F
CPを代理する管理会社名義で開設された指令 2006 / 73 /EC第 16 条の原則に則った形
の保管受託銀行の帳簿上の分離口座に登録されるようにし、常に適用法に従ってFCP
に属するものであることが明確に確認できるようにする。
b)その他の資産に関して、保管受託銀行は、
ⅰ)FCPを代理する管理会社から提供される情報または文書および可能な場合は外部の証
拠に基づいてFCPの所有権を確かめることによってかかる資産のFCPによる所有を
確認し、
ⅱ)FCPが所有権を有することを確認した資産の記録を維持し、かかる記録を最新の状態
にする。
1 「指令 2006 / 73 /EC」とは、投資会社の組織要件および運営条件ならびに指令の定義語に関する欧州議会および欧州理事会指令
2004 / 39 /ECを実施する 2006 年8月 10 日付委員会指令 2006 / 73 /ECをいう。
D.保管受託銀行は、定期的に、FCPのすべての資産をまとめた一覧を管理会社に提出する。
保管受託銀行が保管する FCP の資産は、保管受託銀行または保管職務を委任された第三者によっ
てこれらの勘定のために再利用されることはない。再利用とは、譲渡、質権設定、売却および貸
与を含むがこれらに限られない保管資産の取引をいう。
保管受託銀行により保管されるFCPの資産は、以下の場合にのみ再利用が認められる。
a)FCPの勘定のために資産の再利用が行われる場合、
b)保管受託銀行がFCPを代理する管理会社の指示を実行する場合、
c)FCPの利益のため、かつ、受益者の利益のための再利用である場合、および
d)権原譲渡契約に基づいてFCPが受領する優良かつ流動性のある担保によって補償される取
引である場合
担保の市場価格は、常に、再利用資産の市場価格にプレミアムを加えた額以上でなければならな
い。
保管受託銀行および/またはFCPの資産の保管を委託された在ルクセンブルグの第三者が支払
不能に陥った場合でも、保管資産は、かかる保管受託銀行および/または第三者の債権者への分
配またはかかる債権者の利益のための換金の対象になり得ない。
E.保管受託銀行は、上記Bに言及された職務は第三者に委託しない。
保管受託銀行は、以下の場合にのみ、上記Cに言及された職務を第三者に委託する可能性があ
る。
a) 2010 年法に定められた要件を回避する意図で業務を委託するのではなく、
b)保管受託銀行が、委託について客観的な理由を示すことができ、
c)保管受託銀行が、自らの業務の一部を委託する第三者の選定および任命においてあらゆる適
切な技能、注意および努力を尽くし、かかる第三者およびかかる第三者に委託した事項に関
するかかる第三者の手配についての定期的な検討および継続的な監視において引き続きあら
ゆる適切な技能、注意および努力を尽くす場合
上記Cに言及された職務が保管受託銀行から第三者へ委託されるのは、当該第三者が委託業務の
遂行中常に以下のすべてを行っている場合のみである。
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a)委託されたFCPの資産の性質および内容に対して適切および均衡した構造と専門性を有す
る。
b)上記Cのa)に記載する保管業務が以下の対象となる。
i)最低資本要件および該当法域における監督を含む有効な健全性規制
ⅱ)金融商品を所有していることを確保するための定期的な外部監査
c)常に特定の保管受託銀行の顧客に属するものであることが明確に確認できる方法で、保管受
託銀行の顧客の資産を自らの資産から、および保管受託銀行の資産から分別している。
d)第三者が支払不能に陥った場合に、第三者により保管されるFCPの資産が、第三者の債権
者への分配または第三者の債権者の利益のための換金の対象とならないように必要なすべて
の措置を講じている。
e)上記A、C、上記Dの第2段落ないし第4段落および下記Gに定められた義務および禁止事
項を全般的に遵守している。
第3段落のb)のi)にかかわらず、第三国の法律により一定の金融商品を現地の組織が保管す
ることが義務付けられているが、第3段落のb)のi)に定められた委託要件を満たす現地組織
が存在しない場合、保管受託銀行は、委託要件を満たす現地組織が存在しない場合かつ以下の場
合に限って、第三国の法律により義務付けられた範囲で、その職務を現地組織に委託することが
できる。
a)関連するFCPに投資する受益者が、投資を行う前に、第三国の法律における法的制約のた
めにかかる委託が必要であること、委託を正当化する状況および委託に関するリスクを適切
に通知され、
b)FCPを代理する管理会社が、かかる現地組織にかかる金融商品の保管を委託するよう保管
受託銀行に指示した場合。
当該第三者は、その後、同様の要件に従って、これらの職務を再委託する可能性がある。その場
合、下記Fの第4段落が関連当事者に準用される。
F.保管受託銀行は、FCPおよびFCPの受益者に対し、保管受託銀行または上記Cのa)に従っ
て保管される金融商品の保管を委託された第三者による喪失につき責任を負う。
保管されている金融商品を喪失した場合、保管受託銀行は、同種の金融商品または対応する金額
を、過度の遅滞なく、FCPを代理する管理会社に返却しなければならない。保管受託銀行は、
あらゆる合理的な努力を尽くしたにもかかわらず不可避の状況に帰結することとなった自らの合
理的な支配を超えた外的事象により喪失されたことを証明できる場合は責任を負わない。
保管受託銀行は、FCPおよび受益者に対し、 2010 年法に基づく自らの義務の適切な履行に関す
る保管受託銀行の過失または故意の不履行によりFCPおよび受益者が被ったその他すべての損
失についても責任を負う。
上記の保管受託銀行の責任は、上記Eに記載する委託に影響されることはない。
上記第1段落ないし第3段落に言及された保管受託銀行の責任は、合意によって免除または限定
されることはない。これと矛盾する合意は無効となる。
FCPの受益者は、救済が重複したり受益者間に不公平な扱いが生じたりしないならば、直接ま
たは間接的に管理会社を通じて保管受託銀行の責任を追及することができる。
G. 2010 年法第 20 条に基づき、いかなる会社も、管理会社と保管受託銀行を兼ねることはできない。
これらそれぞれの職務を遂行する際、管理会社および保管受託銀行は、FCPおよび受益者の利
益のために、誠実に、公正に、専門家らしく、独立して、単独で、行為する。
保管受託銀行は、FCPまたはFCPを代理する管理会社に関して、FCP、受益者、管理会社
および保管受託銀行の間の利益相反を創出する活動をしてはならない。ただし、保管受託銀行
が、職務的および地位的に自らの保管業務の遂行を自らの他の相反する可能性のある業務から分
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離し、当該利益相反の可能性が、適切に確認、管理、監視およびFCPの受益者に開示される場
合を除く。
H.以下の場合、FCPに関する保管受託銀行の義務は終了する。
a)保管受託銀行が自発的に退任するかまたは管理会社に解任される場合(2か月以内に行われ
る保管受託銀行の交代までの間、保管受託銀行は、受益者の利益を良好に保護するために必
要なすべての措置を講じなければならない。)
b)管理会社または保管受託銀行が、破産を宣告され、債権者との和議に入り、支払停止処分を
受け、裁判所の管理下に入り、類似の手続の対象となり、または清算に入った場合
c)管轄当局により保管受託銀行の権限が取り消された場合
d)約款に定められたその他の場合
3.1.4 管理会社
FCPは 2010 年法または 2007 年法に従うか否かにかかわらず、管理会社によって運用される。
FCPに関する管理会社の義務は、以下の場合に停止する。
a)管理会社が認可を撤回された場合。ただし、当該管理会社が指令 2009 / 65 /ECに従って認め
られる別の管理会社に交代されることを条件とする。
b)管理会社が破産を宣言され、債権者と取決めを締結し、支払停止を受け、経営が裁判所の管理
下におかれ、もしくは類似の手続に服し、または清算した場合。
c)管理会社の認可が管轄当局により撤回された場合。
d)約款に規定されるその他すべての場合。
ルクセンブルグの管理会社には、指令 2009 / 65 /ECが適用されるUCITSを運用する管理会社
に関する 2010 年法第 15 章、または、「その他の管理会社」に関する 2010 年法第 16 章が適用される。
また、UCITSの管理会社は、AIFを運用するAIFMとしても認可を受けることができる。
また、UCITS管理会社およびAIFMは、 2018 年8月 23 日に発行されたCSSF告示 18 / 698 に
従う。
(さらなる詳細については、以下Ⅳ.3を参照のこと。)
3.1.5 関係法人
(i)投資運用会社・投資顧問会社
多くの場合、FCPの管理会社は他の会社と投資運用契約または助言契約を締結し、かかる
契約に従って、投資運用会社・投資顧問会社は、管理会社の取締役会が設定する投資方針の
範囲内でかつ約款中の投資制限に従い、ポートフォリオの分散および証券の売買に関する継
続的な投資運用業務または助言を管理会社に提供する。
パートⅠファンドについて、管理会社による投資運用会社の中核的権限の委託はUCITS
規則に定められた追加条件に従う。
パートⅡファンドおよびSIFについて、管理会社による委託は、別の条件に従う。
(ⅱ)販売会社および販売代理人
管理会社は、FCPの受益証券の公募または私募による販売のため、一もしくは複数の販売
会社および/または販売代理人と独占的または非独占的な契約を締結することができる。
目論見書には販売手数料および特定の申込方法もしくは募集計画について適切な記載および
開示がなければならない。
3.2. 会社型投資信託
ルクセンブルグの投資信託は、 2010 年法および 2007 年法に規定される会社形態で設立される場合があ
る。
会社型の投資信託は、これまでは 1915 年法に基づき、公開有限責任会社( sociétés anonymes )とし
て設立されていることが多い。
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規約に規定される場合、投資法人において保有される投資証券は、一定の範疇に属する者または1人
の者が保有し得る投資法人の投資証券の割合に関連して規約中に定められる議決権の制限に従い、投
資主に対し投資主総会において1口につき1個の議決権を付与する。
3.2.1. 変動資本を有する投資法人( SICAV )
3.2.1.1 2010 年法に基づくSICAV
2010 年法に従い、UCITSおよびUCIは、SICAVの形態の会社型投資信託として設立する
ことができる。
2010 年法に従い、SICAVは、投資主の利益をはかるため証券にその資産を分散投資することを
固有の目的とし、投資証券を公募または私募によって一般に募集し、その資本金が常に会社の純資
産に等しいことを規定した規約を有する公開有限責任会社( société anonyme )として定義されてい
る。
SICAVは、公開有限責任会社の特殊な形態であるため、 1915 年法の規定は、 2010 年法によって
廃止されない範囲で適用される。
3.2.1.2 2007 年法に基づく SICAV
公開有限責任会社( société anonyme )の形態に加えて、 2007 年法はSICAVが株式有限責任事業
組合( société en commandite par actions )、特別リミテッド・パートナーシップ( société en
commandite spéciale )、普通リミテッド・パートナーシップ( société en commandite simple )、
非公開有限責任会社( société à responsabilité limitée )または公開有限責任会社として設立さ
れる法人格を有する共同組合( société coopérative organisée sous forme de société anonyme )
の形態の採用を許可している。 2007 年法に基づく SICAV の唯一の目的は、投資リスク分散を目的とし
てファンドを資産に投資し、投資家(十分に情報を提供された投資家でなければならない)に資産
運用の結果の恩恵を提供することである。規約は、資本金が常に会社の純資産の金額と同額である
旨規定している。
2007 年法が適用除外を認める場合を除き、投資法人は、 1915 年法の条項に服する。しかし、 2007 年
法は、SIFについて柔軟な会社組織を提供するためかかる一連の側面に関する規則とは一線を画
している。
3.2.1.3 2010 年法および 2007 年法に従うSICAVの要件
SICAVに適用される最も重要な要件および仕組みは以下のとおりである。
- 管理会社を指定しない 2010 年法パートⅠの対象となっているSICAVの最低資本金は、認可
時においては 30 万ユーロを下回ってはならない。管理会社を指定したSICAVを含め、 2010
年法パートⅠに従うすべてのSICAVの資本金は、認可後6か月以内に 125 万ユーロに達しな
ければならない。 CSSF 規則によりかかる最低資本金は、 60 万ユーロおよび 250 万ユーロにそれぞ
れ引き上げることができる。
- パートⅡ SICAVは、株式資本を維持しなければならなく、当該株式資本は、 125 万ユーロ
を下回ってはならない。当該最低資本金は、SICAVの認可後6か月以内に達しなければな
らない。CSSF規則によりかかる最低資本は、 250 万ユーロに引き上げることができる。
- SIFについては、株式プレミアムまたは組合持分を構成する金額を加えたSICAVの払込
済資本は、 125 万ユーロを下回ってはならない。かかる最低資本金は、SICAVの認可後 12 か
月以内に達しなければならない。大公国規則によりかかる最低資本金は、 250 万ユーロまで引き
上げることができる。
(注)現在はかかる規則は存在しない。
- 取締役の任命および取締役の変更はCSSFに届け出ることを要し、CSSFの異議のないこ
とを条件とする。
- 規約中にこれに反する規定がない場合、SICAVはいつでも投資証券を発行することができ
る。
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- 規約に定める範囲で、SICAVは、投資主の求めに応じて投資証券を買い戻す。
- UCITSおよびパートⅡファンドに関して、通常の期間内にSICAVの資産に純発行価格
相当額が払い込まれない限り、SICAVの投資証券を発行しない。
- UCITSおよびパートⅡファンドの規約は、発行および買戻しに関する支払いの時間的制限
を規定し、SICAVの資産評価の原則および方法を特定する。
- 規約は、法律上の原因に基づく場合について影響を与えない範囲で、発行および買戻しが停止
される場合の条件を特定する。
- 規約は、発行および買戻価格の計算を行う頻度を規定する(パートⅠファンドについては最低
1か月に2回、またはCSSFが許可する場合は1か月に1回とし、パートⅡファンドについ
ては最低1か月に1回とし、SIFについては最低1年に1回とする。)。
- 規約は、SICAVが負担する費用の性質を規定する。
- SICAVの投資証券は無額面とする。
3.2.2 2010 年法に基づくSICAVの保管受託銀行
A.SICAVは、 2010 年法第 33 条ないし第 37 条の規定に従って保管受託銀行が任命されるようにす
る。保管受託銀行は、保管受託契約に従い、SICAVの資産の保管、キャッシュ・フローの監
視、監督および随時合意される他の業務につき責任を負う。
保管受託銀行は、ルクセンブルグに登録事務所を有するか、または、その登録事務所が他の加
盟国に所在する場合にはルクセンブルグにおいて設立されなければならず、また、 1993 年法に
定められた金融機関でなければならない。
2010 年法は、保管受託銀行の取締役は、十分良好な評価および該当するSICAVに関する経
験を有していなければならない旨規定する。このため、取締役およびその後任者に関する情報
はCSSFに直ちに報告されなければならない。「取締役」とは、法律または設立文書に基づ
き、保管受託銀行を代表するか、または保管受託銀行の活動の遂行を実質的に決定する者をい
う。
保管受託銀行の任命は、書面契約をもって証明しなければならない。当該契約には、特に、
2010 年法およびその他の関連法令または行政規定に定められたとおり、保管受託銀行が保管受
託銀行として任命されたSICAVのための職務を遂行するのに必要とみなされる情報量が規
定される。
B.パートI SICAVおよび個人向けパートⅡ SICAVについては、保管受託銀行は、以下の
業務を行わなければならない。
- SICAVの投資証券の販売、発行、買戻し、償還および消却が法律およびSICAVの規
約に従って執行されるようにすること。
- SICAVの投資証券の価格が法律およびSICAVの規約に従い計算されるようにするこ
と。
- 法律またはSICAVの規約に抵触しない限り、SICAVまたはSICAVを代理する管
理会社の指示を執行すること。
- SICAVの資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
- SICAVの収益が法律または規約に従って使用されるようにすること。
保管受託銀行は、SICAVのキャッシュ・フローを適切に監視し、特にSICAVの投資証券
の申込みにおいて投資主によりまたは投資主のために行われるすべての支払が受領されるように
し、SICAVのすべての現金がa)SICAV名義またはSICAVを代理する保管受託銀行
名義で開設され、b)指令 2006 / 73 /EC第 18 条第1項a)、b)またはc)に言及された組織
において開設され、c)指令 2006 / 73 /EC第 16 条の原則に従って維持される預金口座に記帳さ
れるようにする。
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SICAVを代理する保管受託銀行名義で預金口座が開設された場合、上記b)に言及された組
織の現金および保管受託銀行自身の現金がかかる口座に記帳されることはない。
C.SICAVの資産は、以下のとおり、保管のために保管受託銀行に委託される。
a)保管する金融商品に関して、保管受託銀行は、
ⅰ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品およ
び保管受託銀行に現物が預けられるすべての金融商品を保管し、
ⅱ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品が、
SICAV を代理する管理会社名義で開設された指令 2006 / 73 /EC第 16 条の原則に則った
形の保管受託銀行の帳簿上の分別口座に登録されるようにし、常に適用法に従ってS
ICAVに属するものであることが明確に確認できるようにする。
b)その他の資産に関して、保管受託銀行は、
ⅰ)SICAVから提供される情報または文書および可能な場合は外部の証拠に基づいて
SICAVの所有権を確かめることによってかかる資産のSICAVによる所有を確
認し、
ⅱ)SICAVが所有権を有することを確認した資産の記録を維持し、かかる記録を最新
の状態にする。
D.保管受託銀行は、定期的に、SICAVのすべての資産をまとめた一覧をSICAVに提出す
る。
保管受託銀行が保管するSICAVの資産は、保管受託銀行または保管職務を委任された第三者
によってこれらの勘定のために再利用されることはない。再利用とは、譲渡、質権設定、売却お
よび貸与を含むがこれらに限られない保管資産の取引をいう。
保管受託銀行により保管されるSICAVの資産は、以下の場合にのみ再利用が認められる。
a)SICAVの勘定のために資産の再利用が行われる場合、
b)保管受託銀行がSICAVまたはSICAVを代理する管理会社の指示を実行する場合、
c)SICAVの利益のため、かつ、投資主の利益のための再利用である場合、および
d)権原譲渡契約に基づいてSICAVが受領する優良かつ流動性のある担保によって補償され
る取引である場合
担保の市場価格は、常に、再利用資産の市場価格にプレミアムを加えた額以上でなければならな
い。
保管受託銀行および/またはSICAVの資産の保管を委託された在ルクセンブルグの第三者が
支払不能に陥った場合でも、保管資産は、かかる保管受託銀行および/または第三者の債権者へ
の分配またはかかる債権者の利益のための換金の対象になり得ない。
E.保管受託銀行は、前記Bに記載された職務は第三者に委託しない。
保管受託銀行は、以下の場合にのみ、上記Cに言及された職務を第三者に委託する可能性があ
る。
a) 2010 年法に定められた要件を回避する意図で業務を委託するのではなく、
b)保管受託銀行が、委託について客観的な理由を示すことができ、
c)保管受託銀行が、自らの業務の一部を委託する第三者の選定および任命においてあらゆる適
切な技能、注意および努力を尽くし、かかる第三者およびかかる第三者に委託した事項に関
するかかる第三者の手配についての定期的な検討および継続的な監視において引き続きあら
ゆる適切な技能、注意および努力を尽くす場合
上記Cに言及された職務が保管受託銀行から第三者へ委託されるのは、当該第三者が委託業務の
遂行中常に以下のすべてを行っている場合のみである。
a)委託されたSICAVの資産の性質および内容に対して適切および均衡した構造と専門性を
有する。
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b)上記Cのa)に記載する保管業務が以下の対象となる。
ⅰ)最低資本要件および該当法域における監督を含む有効な健全性規制
ⅱ)金融商品を所有していることを確保するための定期的な外部監査
c)常に特定の保管受託銀行の顧客に属するものであることが明確に確認できる方法で、保管受
託銀行の顧客の資産を自らの資産から、および保管受託銀行の資産から分別している。
d)第三者が支払不能に陥った場合に、第三者により保管されるSICAVの資産が、第三者の
債権者への分配または第三者の債権者の利益のための換金の対象とならないように必要なす
べての措置を講じている。
e)前記A、C、前記Dの第2段落ないし第4段落および後記Gに定められた義務および禁止事
項を全般的に遵守している。
第3段落のb)のi)にかかわらず、第三国の法律により一定の金融商品を現地の組織が保管す
ることが義務付けられているが、第3段落のb)のi)に定められた委託要件を満たす現地組織
が存在しない場合、保管受託銀行は、委託要件を満たす現地組織が存在しない場合かつ以下の場
合に限って、第三国の法律により義務付けられた範囲で、その職務を現地組織に委託することが
できる。
a)関連するSICAVに投資する投資主が、投資を行う前に、第三国の法律における法的制約
のためにかかる委託が必要であること、委託を正当化する状況および委託に関するリスクを
適切に通知され、
b)SICAVが、かかる現地組織にかかる金融商品の保管を委託するよう保管受託銀行に指示
した場合。
当該第三者は、その後、同様の要件に従って、これらの職務を再委託する可能性がある。その場
合、後記Fの第4段落が関連当事者に準用される。
F.保管受託銀行は、SICAVおよび投資主に対し、保管受託銀行または前記Cのa)に従って保
管される金融商品の保管を委託された第三者による喪失につき責任を負う。
保管されている金融商品を喪失した場合、保管受託銀行は、同種の金融商品または対応する金額
を、過度の遅滞なく、SICAVに返還しなければならない。保管受託銀行は、あらゆる合理的
な努力を尽くしたにもかかわらず不可避の状況に帰結することとなった自らの合理的な支配を超
えた外的事象により喪失されたことを証明できる場合は責任を負わない。
保管受託銀行は、SICAVおよび投資主に対し、 2010 年法に基づく自らの義務の適切な履行に
関する保管受託銀行の過失または故意の不履行によりSICAVおよび投資主が被ったその他す
べての損失についても責任を負う。
以上の保管受託銀行の責任は、前記Eに言及された委任に影響されることはない。
前記第1段落ないし第3段落に言及された保管受託銀行の責任は、合意によって免除または限定
されることはない。これと矛盾する合意は無効となる。
投資主は、救済が重複したり投資主間に不公平な扱いが生じたりしないならば、直接または間接
的にSICAVを通じて保管受託銀行の責任を追及することができる。
G. 2010 年法第 20 条に基づき、いかなる会社も、SICAVと保管受託銀行を兼ねることはできな
い。いかなる会社も、管理会社と保管受託銀行を兼ねることはできない。これらそれぞれの職務
を遂行する際、SICAV、SICAVを代理する管理会社および保管受託銀行は、SICAV
および投資主の利益のために、誠実に、公正に、専門家らしく、独立して、単独で、行為する。
保管受託銀行は、SICAVまたはSICAVを代理する管理会社に関して、SICAV、投資
主、管理会社および保管受託銀行の間の利益相反を創出する活動をしてはならない。ただし、保
管受託銀行が、職務的および地位的に自らの保管業務の遂行を自らの他の相反する可能性のある
業務から分離し、当該利益相反の可能性が、適切に確認、管理、監視およびSICAVの投資主
に開示される場合を除く。
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H.以下の場合、SICAVに関して保管受託銀行の義務は終了する。
a)保管受託銀行が自発的に退任するかまたはSICAVに解任される場合(2か月以内に行わ
れる保管受託銀行の交代までの間、保管受託銀行は、投資主の利益を良好に保護するために
必要なすべての措置を講じなければならない。)
b)SICAV、保管受託銀行または指定された管理会社が、破産を宣告され、債権者との和議
に入り、支払停止処分を受け、裁判所の管理下に入り、類似の手続の対象となり、または清
算に入った場合
c)管轄当局によりSICAV、保管受託銀または指定された管理会社の権限が取り消された場
合
d)規約に定められたその他の場合
3.2.3 管理会社
会社型の投資信託は、その資格に応じて、 2010 年法 15 章(UCITS)または第 16 章(パートⅡファ
ンドおよびSIF)に従い管理会社によって運営される。
SICAVが管理会社を指定した場合のSICAVに関する管理会社の義務は、以下の場合に停止す
る。
a)指定管理会社が任意に退任し、またはSICAVにより解任された場合。ただし、当該管理会
社が指令2009/65/ECに従って認められる別の管理会社に交代されることを条件とす
る。
b)指定管理会社がSICAVにより退任され、SICAVが自己運用SICAVたる適格性の採
用を決定した場合。
c)SICAV、保管受託銀行または指定管理会社が破産を宣言され、債権者と取決めを締結し、
支払停止を受け、経営が裁判所の管理下におかれ、もしくは類似の手続に服し、または清算し
た場合。
d)SICAV、保管受託銀行または指定管理会社の認可が管轄当局により撤回された場合。
e)規約に規定されるその他すべての場合。
また、UCITS管理会社および第 16 章管理会社は、下記Ⅳ .3.4 に詳述される CSSF 告示 18 / 698 に従
う。
3.2.4 関係法人
前記Ⅲ .3.1.5 「関係法人」中の記載事項は、原則として、SICAVの投資運用会社・投資顧問会社
および販売会社または販売代理人に対しても適用される。
3.2.5 会社型パートⅠファンドの追加的要件
以下の要件は、 2010 年法第 27 条にSICAVに関し定められているが、パートⅠファンドである他の
形態の会社型投資信託にも適用される。
(1)SICAVが、指令 2009 / 65 /ECに従い認可された管理会社を指定しない場合
- 認可の申請は、少なくともSICAVの組織構造を記載した運営計画を添付しなければ
ならない。
- SICAVの業務執行役員は、十分に良好な評価を得ており、当該SICAVが遂行す
る業務の形態に関し十分な経験を有していなければならない。そのために、取締役およ
びその地位の後継者は、その氏名がCSSFに直ちに報告されなければならない。SI
CAVの事業の遂行は、これらの条件を充たす少なくとも2名により決定されなければ
ならない。「業務執行役員」とは、法律もしくは設立文書に基づきSICAVを代表す
るか、またはSICAVの方針を実質的に決定する者をいう。
- さらに、SICAVと他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、
CSSFは、かかる関係が効果的な監督権限の行使を妨げない場合にのみ認可する。
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CSSFは、また、SICAVが親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人
が服する非加盟国の法令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督
権限を効果的に行使することが妨げられる場合は、認可を付与しない。
SICAVは、CSSFに対して、要求される情報を提供しなければならない。
記入済の申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かに
つき連絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならな
い。
SICAVは、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、SICAVの経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSS
Fが認可申請を検討する際に根拠とした実質的な情報に関する一切の変更について、自発的
に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面にてCSSFに通知を行う義務を負うことと
なる。
CSSFは、SICAVが以下のいずれかに該当する場合に限り、当該SICAVに付与し
た認可を取り消すことができる。
(a) 12 か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合または6か月以上
活動を中止する場合
(b)虚偽の申述またはその他の不正な手段により認可を取得した場合
(c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合
(d) 2010 年法または同法に従って採用された規則の規定に重大かつ/または組織的に違反
した場合
(e) 2010 年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合
(2)以下のⅣ .3.2 の(4)から(8)に定める規定は、指令 2009 / 65 /ECに従い認可された管
理会社を指定していないSICAVに適用される。ただし、「管理会社」は「SICAV」
と解釈される。
SICAVは、自身のポートフォリオ資産のみを運用することができ、いかなる場合も、第三者の
ために資産を運用する権限を引き受けてはならない。
(3)指令 2009 / 65 /ECに従い認可された管理会社を指定していないSICAVは、適用ある慎
重なルールを常に遵守しなければならない。
特に、CSSFは、SICAVの性格にも配慮し、当該SICAVが健全な運用上および会
計上の手続、電子データ処理の制御および保護の整備ならびに適切な内部運用メカニズム
(特に、その従業員の個人取引や、自己勘定による投資のための金融商品の保有または運用
に関する規則を含む。)を有すること。少なくとも、当該SICAVに係る各取引がその源
泉、関係当事者、性質および取引が実行された日時・場所に従って再構築することが可能で
あること、ならびに管理会社が運用するSICAVの資産が設立文書および現行法の規定に
従い投資されていることを確保するものとする。
4.ルクセンブルグの投資信託に関する追加的な法律上および規制上の規定
4.1 2010 年法および 2007 年法
4.1.1 複数コンパートメントおよびクラスの仕組み
2010 年法および 2007 年法は、特に、複数のコンパートメントを有するUCI(いわゆる「アンブレ
ラ・ファンド」)を設立することができる旨を規定している。
さらに、UCI内またはアンブレラ・ファンドの形態により設立されたUCIのコンパートメント
内であっても、異なるクラスの証券を設定することができる。当該クラスは、特に報酬構造、対象
投資家の種類または分配方針について異なる特徴を持つことがある。CSSFは、 2010 年法および
2007 年法に従う投資信託(以下「UCI」という。)の運用開始前のコンパートメント、休止中の
コンパートメントおよび清算中のコンパートメントに関連する告示 12 / 540 を発行した。当該告示に
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従い、CSSFによる運用されていないコンパートメント(即ち運用開始前のコンパートメントお
よび休止中のコンパートメント)に対する認可は、最長 18 か月間有効である。
4.1.2 2010 年法に基づく受益証券の発行および買戻し
規約に反対の規定がない限り、SICAVはいつでも投資証券を発行することができる。 2010 年法
に基づき発行されたSICAVの投資証券は全額払い込まれなければならなく、無額面でなければ
ならない。投資証券は、SICAVの純資産総額を発行済投資証券口数により除することにより得
られる価格で発行され、買い戻される。この価格は、費用および手数料を加えることによって、投
資証券発行の場合増額し、投資証券買戻しの場合は減額することができるが、費用および手数料の
最高限度額および手続はCSSF規則により決定することができる。資本は投資証券の発行および
買戻しならびにその資産価額の変動の結果自動的に変更される。
4.1.3 2007 年法に基づく受益証券の発行および買戻し
SIFは、形態の如何を問わず、一部払込済み投資証券/受益証券を発行することができる。投資
証券は、発行時に1口当たり最低5%までの払込みを要する。
上記のように、固定資本または変動資本を有するSIFを設立することができる。さらに、SIF
は、その変動性とは別に、またはその資本に関係なく(買戻しおよび/または申込みについて)
オープン・エンド型またはクローズド・エンド型とすることができる。
証券の発行および買戻しに係る条件および手続は、 2010 年法に従うUCIに適用される規則に比べ
緩和されている。この点について、 2007 年法の規定により、証券の発行および証券の買戻しまたは
償還(該当する場合)に適用される条件および手続は、さらに厳格な規則を課さずに設立文書にお
いて決定される。そのため、例えば、 2010 年法に従うSICAVまたはFCPの場合のように、発
行価格、償還価格または買戻価格が純資産価格に基づくことを要求されない。したがって、 2007 年
法の下で、SIFは、(例えば、SIFが発行したワラントの行使時に)所定の確定した価格で投
資証券を発行することができ、または(例えば、クローズド・エンド型SIFの場合にディスカウ
ント額を減じるため)純資産価格を下回る価格で投資証券を買い戻すことができる。同様に、発行
価格は、額面金額の一部および発行プレミアムの一部から構成することができる。
SIFは、一部払込済投資証券を発行することができ、そのため、異なるトランシェの取得は、約
定した申込みにより当初申込時に確認された新規投資証券の継続取得によってのみならず、一部払
込済投資証券(当初発行された投資証券の発行価格の残額が分割して払い込まれるもの。)によっ
て行うこともできる。
4.2 1915 年法
商事会社に関する 1915 年8月 10 日法(改正済)は、( 2010 年法または 2007 年法により明示的に適用
除外されていない限り)FCPの管理会社および投資法人に対して適用される。
4.2.1 設立に関する要件( 1915 年法第 420 条の1)
最低1名の投資主が存在すること。
公開有限責任会社の資本金の最低額は 30,000 ユーロ相当額である。
4.2.2 規約の必要的記載事項( 1915 年法第 420 条の 15 )
規約には、以下の事項の記載が必要とされる。
(ⅰ)設立企画人の身元
(ⅱ)法人の形態および名称
(ⅲ)登録事務所
(ⅳ)法人の目的
(ⅴ)発行済資本および授権資本(もしあれば)の額
(ⅵ)発行時に払込済の額
(ⅶ)発行済資本および授権資本を構成する投資証券の種類の記載
(ⅷ)投資証券の様式(記名式、無記名式または証券発行を伴わない形式)
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(ⅸ)現金払込み以外の方法による出資の内容および条件、ならびに出資者の氏名
(注) 1915 年法は、規制市場で取引されている適格な譲渡性のある有価証券および短期金融商品に
よる出資の場合は、承認された法定監査人の報告書の必要なく現物出資による増資を認めて
いる。しかし、実務上、CSSFは、投資信託については、かかる報告書を依然として要求
している。
(ⅹ)設立企画人に認められている特定の権利または特権の内容およびその理由
(ⅹⅰ)資本の一部を構成しない投資証券(もしあれば)に関する記載
(ⅹⅱ)取締役および承認された法定監査人の選任に関する規則が法を逸脱する場合、その規約お
よびかかる者の権限の記載
(ⅹⅲ)法人の存続期間
(ⅹⅳ)会社が負担する、または会社の設立に際しもしくは設立に伴って支払責任が生じる費用お
よび報酬(その種類を問わない。)の見積り
4.2.3 公募により設立される会社に対する追加要件( 1915 年法第 420 条の 17 )
会社が募集によって設立される場合、以下の追加要件が適用される。
(ⅰ)設立規約案を公正証書の形式で作成し、これをRESAに公告すること
(ⅱ)応募者は、会社設立のための設立規約案の公告から3か月以内に開催される定時総会に招集
されること
4.2.4 設立企画人および取締役の責任( 1915 年法第 420 条の 19 および第 420 条の 23 )
設立企画人および増資の場合における取締役は、有効に引き受けられなかった部分または 25 %に達
しなかった部分の法人資本の払込み、および会社が当該法律 1915 年法の該当条項に記載されたいず
れかの理由によって有効に設立されなかった結果として応募者が被る一切の損害につき、それに反
する定めがあったとしても、応募者に対し連帯して責任を負う。
Ⅳ. 2010 年法に基づくルクセンブルグのUCITS
1. ルクセンブルグのUCITSに関する序論
2010 年法パートⅠに基づきUCITSとしての適格性を有しているすべてのファンドは、他のEU
加盟国において、その投資証券または受益証券を自由に販売することができる(簡単な通知手続に
服する。)。
2010 年法第2条第2項は、第3条に従い、UCITSを、以下のように定義している。
- 公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券または 2010 年法第 41 条第1項に記載されるその
他の流動性のある金融資産に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営することを唯一の目
的とする投資スキーム。
- その受益証券が、所持人の請求に応じて、投資スキームの資産から直接または間接に買い戻さ
れる投資スキーム(受益証券の証券取引所での価格がその純資産価格と著しい差異を生じるこ
とがないようにするためのUCITSの行為は、かかる買戻しに相当するとみなされる。)。
2. ルクセンブルグのUCITSの投資制限
以下に定められた投資制限は、別途指示されない限り、FCPおよび会社型投資信託と同程度まで
適用される。
パートⅠファンドに適用される投資規則および制限は、 2010 年法第 41 条ないし第 52 条に規定されて
いる。
UCITSが複数の投資コンパートメントを構成する場合、各コンパートメントは、 2010 年法第 41
条ないし第 52 条の目的において、個別のUCITSとしてみなされる。
主な規則および制限は以下のとおりである。
(1)UCITSは、証券取引所に上場されておらず、定期的に取引が行われている公認かつ公開
の他の規制された市場で取引されていない譲渡性のある証券および短期金融商品に、その純
資産の 10 %を超えて投資することができない。かかる証券取引所または他の規制された市場
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がEU加盟国以外の国に存在する場合は、それらの選択は、かかるUCITSの約款または
設立文書に規定されていなければならない。
(2)UCITSは、指令 2009 / 65 /ECに従い認可されたUCITSまたは同指令第1条第2項
第1号および第2号、a)およびb)に規定する範囲のその他のUCIの受益証券に(設立
国が加盟国であるか否かにかかわらず)投資することができる。ただし、以下の要件を充足
しなければならない。
- 当該その他のUCIは、CSSFがEU法に規定する監督と同程度の監督に服すると判
断する法令により認可されたものまたは監督当局の協力が十分に確保されている国で認
可されたものであること。
- 当該その他のUCIの受益者に対する保護水準はUCITSの受益者に提供されるもの
と同等であること、特に、資産の分別管理、借入れ、貸付けおよび譲渡性のある証券お
よび短期金融商品の空売りに関する規則が指令 2009 / 65 /ECの要件と同等であるこ
と。
- 当該UCIの業務が、報告期間における資産、債務、収益および運用の評価が可能とな
る形で、半期報告書および年次報告書により報告されていること。
- (合計で)取得が予定されているUCITSまたはその他のUCIの資産の 10 %超が、
その約款または設立文書に従い、その他のUCITSまたはUCIの受益証券に投資さ
れないこと。
(3)UCITSは、信用機関の要求払いの預金または 12 か月以内に満期となり引き出すことがで
きる預金に投資することができる。ただし、信用機関が加盟国に登録事務所を有するか、第
三国に登録事務所がある場合はEU法の規定と同等とCSSFが判断する慎重なルールに
従っているものでなければならない。
(4)UCITSは、上記(1)に記載する規制された市場で取引される金融デリバティブ商品
(現金決済商品と同等のものを含む。)または店頭市場で取引される金融デリバティブ商品
(以下「OTCデリバティブ」という。)に投資することができる。ただし、以下の要件を
充足しなければならない。
- UCITSが投資することができる商品の原資産となるものは、(1)から(5)に記
載される商品、金融指数、金利、外国為替または通貨であり、UCITSの約款または
設立文書に記載される投資目的に従い投資されなければならない。
- OTCデリバティブ取引の相手方は、慎重な監督に服し、CSSFが承認するカテゴ
リーに属する機関でなければならない。
- OTCデリバティブは、信頼でき、かつ認証されうる日次ベースでの価格に従うものと
し、随時、UCITSの主導により、公正な価格で売却、償還または相殺取引により手
仕舞いが可能なものでなければならない。
CSSFは、とりわけ財務上のリスク、すなわちグローバル・エクスポージャー、カウン
ターパーティー・リスクおよび集中によるリスクについてのリスク管理要件を詳しく定めた
2011 年5月 30 日付告示 11 / 512 を制定している。同告示は、これに関連し、CSSFに提供す
べき最低限の情報についても概説している。
(5)UCITSは、短期金融商品の発行または発行者が投資家および預金の保護を目的として規
制されている場合、規制された市場で取引されていないもので、 2010 年法第 1 条に該当しない
短期金融商品に投資することができる。ただし、当該短期金融商品は以下のものでなければ
ならない。
- 中央政府、地方自治体、加盟国の中央銀行、欧州中央銀行、EUもしくは欧州投資銀
行、非加盟国、または連邦国家の場合、連邦を構成する加盟者、または一もしくは複数
の加盟国が所属する公的国際機関により発行されまたは保証される短期金融商品
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- 上記(1)に記載される規制された市場で取引される証券の発行者が発行する短期金融
商品
- EU法が規定する基準に従い慎重な監督に服している発行体または少なくともEU法が
規定するのと同じ程度厳格であるとCSSFが判断する慎重なルールに服し、これを遵
守する発行体により発行または保証される短期金融商品
- CSSFが承認するカテゴリーに属するその他の機関により発行される短期金融商品。
ただし、当該短期金融商品への投資は、上記3つに規定するものと同程度の投資家保護
に服するものでなければならない。また、発行体は、少なくとも 10,000,000 ユーロの資
本および準備金を有し、第4次指令 78 / 660 /EECに従い年次財務書類を公表する会
社、一もしくは複数の上場会社を有するグループ企業に属し、同グループのファイナン
スに専従する企業、または銀行の与信ラインから利益を受けている証券化のためのビー
クルへのファイナンスに専従している会社でなければならない。
(6)UCITSは、貴金属や貴金属を表象する証書を取得することができない。
(7)投資法人として組成されているUCITSは、その事業の直接的目的遂行に欠かせない動産
または不動産資産を取得することができる。
(8)UCITSは、流動資産を保有することもできる。
(9)(a)ルクセンブルグに登録事務所を有する投資法人または管理会社(各運用UCITSに
関するもの)は、常時、ポジション・リスクおよびそれらのポートフォリオのリスク・プロ
フィール全体への寄与度を監視・測定することを可能とするリスク管理プロセスを利用しな
ければならない。UCITSはまた、OTCデリバティブの価値を正確かつ独立して評価す
るプロセスを利用しなければならない。UCITSは、CSSFが規定する詳細なルールに
従い、デリバティブ商品のタイプに関して、潜在的リスク、量的制限、デリバティブ商品の
取引に関連するリスクを測定するために選択された方法につき、CSSFに定期的に報告し
なければならない。
(b)UCITSは、譲渡性のある証券および短期金融商品に関する技法と手段をCSSF
が定める条件と制限内で用いることもできる。ただし、この技法と手段はポートフォ
リオの効率的運用の目的で用いられるものとする。いかなる場合も、これらの運用に
よりUCITSはその設立文書に記載された投資目的から逸脱しないものとする。
(c)UCITSは、デリバティブ商品に関するグローバル・エクスポージャーが、ポート
フォリオの純資産総額を超過しないようにしなければならない。
当該エクスポージャーは、対象資産の時価、カウンターパーティー・リスク、将来の市場動
向およびポジションの清算可能時期等を勘案して計算する。
UCITSは、その投資方針の一部として、以下の( 10 )(e)に規定する制限の範囲内で
金融デリバティブ商品に投資することができる。ただし、対象資産に対するそのエクスポー
ジャーは、総額で以下の( 10 )に規定する投資上限額を超過してはならない。UCITSが
指数を基礎とする金融デリバティブ商品に投資する場合、当該商品は( 10 )に規定する上限
額の目的において合計する必要はない。
譲渡性のある証券または短期金融商品がデリバティブ商品を内包する場合は、本項の要件へ
の適合については、デリバティブ商品も勘案しなければならない。
( 10 )(a)UCITSは、同一の発行体が発行する譲渡性のある証券または短期金融商品にその
資産の 10 %を超えて投資することができない。
UCITSは、同一の機関にその資産の20%を超えて預金することができない。U
CITSの取引の相手方に対するOTCデリバティブ取引におけるリスクのエクス
ポージャーは、取引の相手方が上記(3)に記載する信用機関の場合はその資産の
10 %、その他の場合は5%を超えてはならない。
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(b)UCITSがその資産の5%を超えて投資する各発行体について、UCITSが保有
する譲渡性のある証券および短期金融商品の合計価額は、その資産の 40 %を超過して
は ならない。この制限は、慎重な監督に服する金融機関への預金および当該機関との
OTCデリバティブ取引には適用されない。
上記(a)に記載される個別の制限にかかわらず、UCITSは、その資産の 20 %を
超える部分が一つの機関に投資されることになる場合は、以下のものを合計してはな
らない。
- 当該機関により発行された譲渡性のある証券もしくは短期金融商品
- 当該機関への預金、または
- 当該機関について行われたOTCデリバティブ取引から生じるエクスポージャー
(c)上記(a)の第1文に記載される制限は、加盟国、その地方自治体、非加盟国、一ま
たは複数の加盟国が参加している公的国際機関が発行または保証する譲渡性のある証
券または短期金融商品の場合は、 35 %を上限とすることができる。
(d)上記(a)の第1文に記載される制限は、その登録事務所が加盟国内にある信用機関
により発行され、法律により、その債券保有者を保護するための特別な公的監督に服
する一定の債券については、 25 %を上限とすることができる。特に、当該債券発行に
より生ずる金額は、法律に従い、当該債券の全有効期間中、債券に付随する請求をカ
バーできる資産であって、かつ、当該発行体の破産の場合、優先的にその元本の返済
および経過利息の支払いに充てられる資産に投資されなければならない。
UCITSがその資産の5%超を第1項に記載する一つの発行体が発行する債券に投
資する場合、かかる投資の合計価額は当該UCITSの資産価額の80%を超過して
はならない。
(e)上記(c)および(d)に記載される譲渡性のある証券および短期金融商品は、
(b)に記載される 40 %の制限を適用する目的において考慮されなければならない。
(a)、(b)、(c)および(d)に記載される制限は、合計することができな
い。したがって、同一発行体が発行する譲渡性のある証券または短期金融商品への投
資、または上記(a)、(b)、(c)および(d)に従って行われる当該機関への
預金もしくはデリバティブ商品への投資は、合計で当該UCITSの資産の 35 %を超
えてはならない。
指令 83 / 349 /EECまたは公認の国際的な会計基準に従い、連結会計の目的上同一グ
ループに属する会社は、本項の制限の計算においては一発行体とみなされるものとす
る。
UCITSは、同一グループの譲渡性のある証券および短期金融商品に累積的に、そ
の資産の 20 %の制限まで投資することができる。
( 11 )以下の( 15 )に記載される制限に反することなく、( 10 )に記載する制限は、UCITSの
約款または設立文書に従って、その投資方針の目的がCSSFの承認する株価指数または債
券指数の構成と同一構成を目指すものである場合、同一発行体が発行する株式および/また
は債務証券への投資については、 20 %まで引き上げることができる。ただし、次の条件をみ
たす場合に限る。
- 指数の構成銘柄が十分分散されていること
- 指数が関連する市場の適切なベンチマークを表示するものであること
- 指数が適切な方法で公表されていること
この制限は、特に、特定の譲渡性のある証券または短期金融商品の比率が高い規制された市
場での例外的な市況により正当化される場合は、 35 %に引き上げられる。この制限までの投
資は、一発行体にのみ許される。
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( 12 )(a)( 10 )にかかわらず、CSSFは、UCITSに対し、リスク分散の原則に従い、そ
の資産の 100 %まで、加盟国、その一もしくは複数の地方自治体、非加盟国または一もしくは
複 数のEU加盟国が属している公的国際機関が発行または保証する、異なる種類の譲渡性の
ある証券および短期金融商品に投資することを許可することができる。
CSSFは、( 10 )および( 11 )に記載する制限に適合するUCITSの受益者への保護と
同等の保護を当該UCITSの受益者が有すると判断する場合にのみ、当該許可を付与す
る。
これらのUCITSは、少なくとも6つの異なる銘柄の有価証券を保有しなければならない
が、単一の銘柄がその全資産の 30 %を超えてはならない。
(b)(a)に記載するUCITSは、その約款または設立文書において、その資産の 35 %
超を投資する予定の証券の発行者または保証人となる、国、地方自治体または公的国
際機関について明記しなければならない。
(c)さらに、(a)に記載するUCITSは、その目論見書または販売文書の中に、かか
る許可に関する注意喚起文言を記載し、その資産の 35 %超を投資する予定または現に
投資している証券の発行者または保証者となる、国、地方自治体または公的国際機関
を表示しなければならない。
( 13 )(a)UCITSは、(2)に記載するUCITSおよび/またはその他のUCIの受益証
券を取得することができるが、一つのUCITSまたはその他のUCIの受益証券に
その資産の 20 %を超えて投資することはできない。
この投資制限の適用上、複数のコンパートメントを有するUCIの各コンパートメン
トは、個別の発行体とみなされる。ただし、コンパートメント間の第三者に対する債
務の分離原則が確保されていなければならない。
(b)UCITS以外のUCIの受益証券への投資は、合計して、一つのUCITSの資産
の 30 %を超えてはならない。
UCITSがUCITSおよび/またはその他のUCIの受益証券を取得した場合、
UCITSまたはその他のUCIのそれぞれの資産は( 10 )記載の制限において合計
する必要はない。
(c)直接または代理人により、同一の管理会社、または共通の管理もしくは支配によりま
たは直接もしくは間接の実質的保有により管理会社と結合されているその他の会社に
より運用されている他のUCITSおよび/または他のUCIの受益証券に、UCI
TSが投資する場合、当該管理会社またはその他の会社は、かかる投資先UCITS
および/またはUCIの受益証券への投資を理由として、買付手数料または買戻手数
料を課してはならない。
他のUCITSおよび/または他のUCIにその資産の相当部分を投資するUCIT
Sは、目論見書において、当該UCITSならびに投資を予定している投資先UCI
TSおよび/またはUCIの両方に課される管理報酬の上限を開示しなければならな
い。さらに、年次報告書において、当該UCITSならびに投資先UCITSおよ
び/またはUCIの両方に課される管理報酬の上限割合を記載しなければならない。
( 14 )(a)目論見書は、UCITSが投資できる資産のカテゴリーを記載し、金融デリバティブ
商品の取引ができるか否かについて言及しなければならない。この場合、かかる運用
は、ヘッジ目的でなされるのか、投資目的達成のためになされるのか、またリスク面
において、金融デリバティブ商品の使用により起こりうる結果について、明確に記載
しなければならない。
(b)UCITSが、主として、譲渡性のある証券および短期金融商品以外の前記(1)な
いし(8)に記載されるカテゴリーの資産に投資し、または( 11 )に従って、株価指
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数または債券指数に追随する投資を行う場合、目論見書および必要な場合は販売文書
に、その投資方針に注意を喚起する明確な説明を記載しなければならない。
(c)UCITSの純資産価格が、その資産構成または使用される資産運用技法のため、大
きく変動する見込みがある場合、目論見書および必要な場合は販売文書において、当
該UCITSの特徴につき注意を喚起する明確な説明を記載しなければならない。
(d)投資家の要請があった場合、管理会社は、UCITSのリスク管理に適用される量的
制限、このために選択された方法、および当該カテゴリーの商品の主なリスクおよび
利回りについての直近の変化に関し、追加情報を提供しなければならない。
( 15 )(a)投資法人または運用するすべての契約型投資信託に関し行為する管理会社で、 2010 年
法パート I または指令 2009 / 65 /ECに該当するものは、発行体の経営に重大な影響を
行使しうるような議決権付株式を取得してはならない。
(b)さらに、UCITSは、以下を超えるものを取得してはならない。
(ⅰ)同一発行体の議決権のない株式の 10 %
(ⅱ)同一発行体の債務証券の 10 %
(ⅲ)( 2010 年法第2条第2項の意味における)同一UCITSまたはその他のUC
Iの受益証券の 25 %
(ⅳ)一発行体の短期金融商品の 10 %
上記(ⅱ)ないし(ⅳ)の制限は、取得時において、債券もしくは短期金融商品の合
計額または発行済当該商品の純額が計算できない場合は、これを無視することができ
る。
(c)上記(a)および(b)は以下については適用されない。
1)加盟国またはその地方自治体が発行または保証する譲渡性のある証券および短期
金融商品
2)非加盟国が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融商品
3)一または複数のEU加盟国がメンバーである公的国際機関が発行する譲渡性のあ
る証券および短期金融商品
4)EU非加盟国で設立された会社の資本における株式で、UCITSがその資産を
主として当該国に登録事務所を有する発行体の証券に投資するため保有するも
の。ただし、当該国の法令により、かかる保有がUCITSによる当該国の発行
体の証券に対する唯一の投資方法である場合に限る。ただし、この例外は、その
投資方針において、EU非加盟国の会社が、上記( 10 )、( 13 )ならびに( 15 )
(a)および(b)に記載する制限に適合する場合にのみ適用される。( 10 )お
よび( 13 )の制限を超過した場合は、( 16 )が準用される。
5)子会社の資本における株式で一または複数の投資法人が保有するもの。ただし、
当該子会社は、かかる投資法人のためにのみ、子会社が設立された国における運
用、助言、もしくは販売等の業務、または受益者の要請に応じた買戻しに関する
業務のみを行うものでなければならない。
( 16 )(a)UCITSは、その資産の一部を構成する譲渡性のある証券または短期金融商品に付
随する引受権の行使にあたり、本書IV.2.の制限に適合する必要はない。
リスク分散の原則の遵守の確保に当たっては、新しく認可されたUCITSには、認
可を受けた日から6か月間は( 10 )、( 11 )、( 12 )および( 13 )は適用されない。
(b)上記(a)の制限がUCITSの制御の及ばない理由または引受権の行使により超過
した場合、UCITSは、受益者の利益を十分考慮して、売却取引において、かかる
状況の是正を優先的に行わなければならない。
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( 17 )(a)投資法人またはFCPのために行為する管理会社もしくは保管受託銀行は、借入れを
してはならない。ただし、UCITSは、バック・ツー・バック・ローンにより、外
国通貨を取得することができる。
(b)(a)にかかわらず、
1)UCITSは、借入れが一時的であり、かつ投資法人の場合はその資産の10%
まで、またはFCPの場合はそのファンド価額の 10 %まで借入れをすることがで
きる。
2)投資法人の場合、借入れがその事業に直接的に重要である不動産の取得を可能に
するためのものである場合、その資産の 10 %まで借入れをすることができる。
UCITSが、1)および2)に基づき借入れを承認される場合、当該借入れは、合
計でそのUCITSの資産の 15 %を超過してはならない。
( 18 )(a)上記(1)ないし(9)の適用を害することなく、投資法人またはFCPのために行
為する管理会社もしくは保管受託銀行は、貸付けを行うか、または第三者の保証人と
なってはならない。
(b)(a)は、当該投資法人、管理会社または保管受託銀行が、(2)、(4)および
(5)に記載される譲渡性のある証券、短期金融商品またはその他の金融商品であっ
て一部払込未了のものを取得することを妨げるものではない。
( 19 )投資法人またはFCPのために行為する管理会社もしくは保管受託銀行は、(2)、(4)
および(5)に記載される譲渡性のある証券、短期金融商品またはその他の金融商品につい
て、空売りを行ってはならない。
( 20 ) 2002 年法の一定の定義に関する 2008 年2月8日付大公規則は、一定の定義の明確化に関する
指令およびUCITSの投資対象としての適格資産に関する 2007 年3月付CESRガイドラ
インを実施する、 2007 年3月 19 日付EU指令 2007 / 16 /ECを、ルクセンブルグにおいて施
行している。
2008 年2月 19 日に、CSSFは、大公規則を参照してかかる 2002 年法の一定の定義に関する
2008 年2月8日付大公規則の条文を明確化する告示 08 / 339 (以下「告示 08 / 339 」とい
う。)を出した。
告示 08 / 339 は、 2002 年法の関連規定( 2010 年法の対応する規定により代替される。)の意味
において、かつ 2002 年法の一定の定義に関する 2008 年2月8日付大公規則の規定に従って特
定の金融商品を投資適格資産に該当するか否かを評価するに当たり、UCITSがこれらの
ガイドラインを考慮しなければならない旨を定めている。告示 08 / 339 は、 2008 年 11 月 26 日に
CSSFにより出された告示 08 / 380 により改正された。
2008 年6月4日に、CSSFは、特定の証券貸借取引においてUCITSが利用することの
できる技法と商品の詳細について示したCSSF告示 08 / 356 (以下「告示 08 / 356 」とい
う。)を出した。
告示 08 / 356 は、現金担保を再投資する許容担保や許容資産を取り扱っている。当該告示 08 /
356 は、UCITSのカウンターパーティー・リスクが法的制限を超えないようにするために
現金担保の再投資によって取得された担保および資産をどのように保管すべきかを定めてい
る。当該告示は、証券貸借取引によってUCITSのポートフォリオ運用業務、償還義務お
よびコーポレート・ガバナンスの原則の遵守を損なってはならない旨を再言している。さら
に、当該告示は目論見書と財務報告書に記載すべき情報について定めている。
CSSF告示 14 / 592 は、ETFおよびETFを扱う他のUCITSの問題に関するESMA
指針のルクセンブルグにおける実施、金融デリバティブ商品の使用、UCITSおよび適格
金融指数に関する付随的規則を取り扱う。
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2018 年7月 21 日に発効し、加盟国で直接適用できるようになったMMF規則により、MMF
規則の範囲内に該当するすべてのUCIは、MMF規則に基づきMMFとして認可を受ける
ことを要求される。MMF規則の範囲内に該当しないUCIは、マネー・マーケット・ファ
ン ドとしての資格を有しない。
MMF規則は、3種類のMMFについて規定しており、ⅰ)公的債務固定純資産価額のファ
ンド、ⅱ)低ボラティリティ純資産価額のファンド、およびⅲ)変動純資産価額のファンド
(VNAV)(短期VNAVおよび標準VNAVの形を取り得る。)である。MMFの種類
に応じて、MMF規則に基づきMMFとしての資格を有するUCITSに追加的な投資制限
が適用される。
指令 2009 / 65 /ECを実施する 2010 年法は、マスター/フィーダー構造(B)の設定可能性
だけでなくUCITS(A)の合併に関するルクセンブルグ法の特定の規定も導入してい
る。
A. 2010 年法は、それぞれの法的形態にかかわらず、UCITS(またはそのコンパートメント)
の国境を越える合併または国内の合併に関連して規則を定めている。これらの規定は、UCI
TSのみに適用され、その他の種類のUCIには適用されない。 2010 年法に従い、CSSF
は、 2010 年法の特定の規定を明確化したCSSF規則 10-05 を採用している。
B.UCITSフィーダー・ファンドとは、その資産の少なくとも 85 %を別のUCITS(以下
「マスター」という。)に投資するUCITSであると定義される。残りの 15 %は、以下のよ
うに保有することができる。
- 補助的な流動資産( 2010 年法第 41 条第2項に定義される。)
- 金融デリバティブ商品(ヘッジ目的でのみ利用できる。)
- 事業を行う上で必須の動産または不動産
3. UCITSの管理会社/第 15 章の管理会社
パートⅠファンドを運用するルクセンブルグの管理会社には、 2010 年法第 15 章が適用される。
3.1 ルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社が業務を行うための条件
(1) 2010 年法第 15 章の意味においてルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社の業務の開始
は、CSSFの事前の認可に服する。 2010 年法に基づき管理会社に付与された認可は、すべ
ての加盟国に対し有効である。
管理会社は、公開有限責任会社( société anonyme )、非公開有限会社( société à
responsabilité limitée )、共同会社( société coopérative )、公開有限責任会社として設
立された共同会社( société coopérative organisée comme une société anonyme )、または
株式有限責任事業組合( société en commandite par actions )として設立されなければなら
ない。当該会社の資本は、記名式株式でなければならない。
2010 年法が 1915 年法の規定から逸脱しない限り、 1915 年法の規定は第 15 章の管理会社に適用
される。
認可を受けた管理会社は、CSSFによってリストに登録される。かかる登録は認可を意味
し、CSSFは当該管理会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知する。リストへの登録
の申請は、管理会社の設立より前にCSSFに対しなされなければならない。管理会社の設
立は、CSSFによる認可の通知後にのみ実行可能である。かかるリストおよびこれに加え
られる修正は、メモリアルにおいて公告される。
(2)管理会社は、指令 2009 / 65 /ECに従い認可されるUCITSの運用以外の活動に従事して
はならない。ただし、かかる指令に定められていないその他のUCIの運用であって、その
ため管理会社が慎重な監督に服す場合はこの限りでない。ただし、当該受益証券は、指令
2009 / 65 /ECの下でその他の加盟国において販売することはできない。
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UCITSの運用のための活動は、 2010 年法別表Ⅱに列挙されている業務を含む。
(注)当該列挙には、投資運用、ファンドの管理事務および販売業務が含まれている。
(3)上記(2)とは別に、管理会社には、以下の業務を提供することも認められている。
(a)投資家の権限付与に従い、顧客毎に一任方式で行う投資ポートフォリオの運用(年金
基金が保有するものも含む。)
(b)付随的業務としての、投資顧問業務およびUCIの受益証券に関する保管および管理
事務業務
(4) 1993 年法第1-1条、第 37 -1条および第 37 -3条は、管理会社による上記(3)の業務提
供に準用される。
(5)運用するUCIの資産は、管理会社が支払不能となった場合、管理会社の財産の一部とはな
らない。かかる資産は、管理会社の債権者による請求の対象とならない。
(6)上記(2)とは別に、 2010 年法第 15 章に従い授権され、ルクセンブルグに登録事務所を有す
る管理会社は、AIFMDが規定するAIFのAIFMとして任命される。ただし、同管理
会社は、 2013 年法第2章に基づくAIFのAIFMとしてCSSFによる事前の授権も得る
ものとする。
AIFMとして行為する管理会社は、 2013 年法別表Ⅰに記載される行為および 2010 年法第 101
条による授権を条件としUCITSの管理に関する追加行為のみを行うことができる。
(注)別表は、ポートフォリオ管理およびリスク管理からなる投資運用業務ならびにAIFMがAIFの集合的管理
において追加的に遂行する「その他の業務」(管理、販売およびAIFの資産に関連する行為等)から構成さ
れる。
AIF運用の管理行為に関連して、管理会社は、金融証書に関連する注文の受理および送信
など 2013 年法第5条4項に規定される非中核的サービスも提供する。
(7)管理会社は、いわゆる「管理会社パスポート」を使用して多国間で業務を遂行することがで
きる。
(8)CSSFは、以下の条件が満たされない限り管理会社を認可しないものとする。
(a)管理会社は、以下の点を考慮し、少なくとも 125,000 ユーロの当初資本金を有さなけれ
ばならない。
- 管理会社のポートフォリオが 250,000,000 ユーロを超える場合、管理会社は、自己
資本を追加しなければならない。追加額は、管理会社のポートフォリオのうち
250,000,000 ユーロ超過額の 0.02 %とする。当初資本金と追加額の合計は
10,000,000 ユーロを超過しないものとする。
- 本項のため、以下のポートフォリオは管理会社のポートフォリオとみなされる。
(ⅰ)管理会社が運用するFCP(管理会社が運用権限を委託したかかるFCP
のポートフォリオを含むが、委託を受けて運用するポートフォリオを除
く。)
(ⅱ)管理会社が指定管理会社とされた投資法人
(ⅲ)管理会社が運用するUCI(管理会社が運用権限を委託したかかるUCI
のポートフォリオを含むが、委託を受けて運用するポートフォリオを除
く。)
- これらの要件とされる金額にかかわらず、管理会社の自己資産は、指令 2006 /
49 /EC第 21 条に規定される金額を下回ってはならない。
管理会社は、信用機関または保険機関から上記追加額と同額の保証を受ける場合は、
当該自己資本の追加額の 50 %まで追加することができない。信用機関または保険機関
は、加盟国またはCSSFがEU法の規定と同等に慎重と判断する規定に服する非加
盟国に登録事務所を有しなければならない。
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(b)(8)(a)に記載される資本金は、管理会社により永久に自由に処分可能な方法で
維持され、管理会社の利益のために投資される。
(c)管理会社の業務を効果的に遂行する者は、十分に良好な外部評価を有し、管理会社が
運用するUCITSに関し十分な経験を有する者でなければならない。そのため、こ
れらの者およびすべての後継者の身元情報は、CSSFに直ちに報告されなければな
らない。管理会社の事業の遂行は、これらの条件を充たす少なくとも2名により決定
されなければならない。
(d)認可の申請は、管理会社の組織構造等を記載した運営計画を添付しなければならな
い。
(e)本店と登録事務所は双方ともルクセンブルグに所在しなければならない。
(f)取締役は、当該ファンドの種類に関して、 2010 年法第 129 条第5項の規定する意味にお
いて、十分な評価を得ており、かつ、十分な経験を有する者でなければならない。
(9)さらに、管理会社と他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、CSS
Fは、当該関係が効果的な監督権限の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSFは、また、管理会社が親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人が服する
非加盟国の法令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督権限を効
果的に行使することが妨げられる場合は、認可を付与しない。
CSSFは、管理会社に対して、本項に記載する条件の遵守につき監視するため、必要な情報の提
供を継続的に求める。
( 10 )記入済みの申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否か
につき連絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければなら
ない。
( 11 )管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSSF
が認可申請を検討する際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発的に、
完全で、明確かつ包括的な方法により書面にてCSSFに通知を行う義務を負うこととな
る。
( 12 )CSSFは、管理会社が以下のいずれかに該当する場合に限り、 2010 年法第 15 章に従い、当
該管理会社に付与した認可を取り消すことができる。
(a) 12 か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または6か月以
上活動を中止する場合。
(b)虚偽の申述またはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
(c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
(d)認可が上記(3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務を含む場合、指令
2006 / 49 /ECの変更の結果、 1993 年法に適合しなくなった場合。
(e) 2010 年法または同法に従って採用された規定に重大かつ組織的に違反した場合。
(f) 2010 年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合。
管理会社が、( 2010 年法第 116 条に従い)集団的ポートフォリオ運用活動をクロス・ボーダー
ベースで行う場合、CSSFは、管理会社の認可を撤回する前に、UCITS所在加盟国の
監督当局と協議する。
( 13 )CSSFは、一定の適格保有または保有額を有する、管理会社の株主または社員(直接か間
接か、自然人か法人かを問わない。)の身元情報が提供されるまで、管理会社の業務を行う
ための認可を付与しない。管理会社における一定の保有は、 1993 年法第 18 条に基づく投資会
社に適用されるものと同様の規定に服する。
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CSSFは、管理会社の健全で慎重な運用の必要性を勘案し、上記の株主または社員の適格性が充
たされないと判断する場合、認可を付与しない。
( 14 )管理会社の認可は、その年次財務書類の監査を専門家としての適切な経験を有することが証
明できる一または複数の承認された法定監査人( réviseurs d'entreprises agréés )に委ね
ることが条件とされる。
承認された法定監査人の変更は、事前にCSSFの承認を得なければならない。
3.2 ルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社に適用される運用条件
(1)管理会社は、常に上記3.1(1)ないし(5)および(8)ないし(9)に記載される条
件に適合しなければならない。管理会社の自己資本は上記3.1(8)(a)に特定される
水準を下回ってはならない。しかし、その事態が生じ、正当な事由がある場合、CSSF
は、かかる管理会社に対し一定の期間でかかる事態を是正するか、または活動を停止するこ
とを認めることができる。
(2)管理会社が運用するUCITSの性格に関し、またUCITSの管理行為につき常に遵守す
べき慎重な規則の遂行にあたり、指令 2009 / 65 /ECに従い、管理会社は、以下を義務づけ
られる。
(a)健全な運用上および会計上の手続、電子データ処理の制御および保護の整備ならびに
適切な内部運用メカニズム(特に、当該管理会社の従業員の個人取引や、自己の資金
の投資のための金融商品の保有または運用に関する規則を含む。)を有すること。少
なくとも、UCITSに係る各取引がその源泉、当事者、性質および取引が実行され
た日時・場所に従い再構築が可能であること、ならびに管理会社が運用するUCIT
Sの資産が約款または設立文書および現行法の規定に従い投資されていることを確保
するものとする。
(b)管理会社と顧客、顧客間、顧客とUCITSまたはUCITS間の利益の相反により
害されるUCITSまたは顧客の利益に対するリスクを最小化するように組織化さ
れ、構成されなければならない。
(3)上記3.1 (3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務の認可を受けている管
理会社は、
- 顧客からの事前の包括的許可がない場合、投資家の全部または一部のポートフォリオを
自身が運用するUCITSの受益証券に投資してはならない。
- (3)の業務に関し、 1993 年法に基づく投資家補償制度に関する指令 97 / 9 /ECを施行
する 2000 年7月 27 日法の規定に服する。
(注)上記規定により、当該管理会社はルクセンブルグに本拠を置く投資家補償制度の構成員であることを要する。
(4)管理会社は、事業のより効率的な遂行のため、管理会社を代理してその一または複数の業務
を遂行する権限を第三者に委託することができる。この場合、以下の条件のすべてが充足さ
れなければならない。
a)管理会社は、CSSFに適切に報告しなければならず、CSSFは、UCITS所在加
盟国の監督当局に対し、情報を遅滞なく送信しなければならない。
b)当該権限付与が管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならない。特に、
投資家の最善の利益のために管理会社が活動し、UCITSが運用されることを妨げて
はならない。
c)当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の認可を得て
いるかまたは登録されており、かつ慎重な監督に服する者のみに付与され、当該委託
は、管理会社が定期的に設定する投資配分基準に適合しなければならない。
d)当該権限付与が投資運用に関するものであり国外の者に付与される場合、CSSFおよ
び当該国の監督当局の協力関係が確保されなければならない。
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e)投資運用の中核的業務に関する権限は、保管受託銀行または受益者もしくは管理会社の
利益と相反するその他の者に付与してはならない。
f)管理会社の事業活動を行う者が、権限付与された者の活動を常に効果的に監督すること
ができる方策が存在しなければならない。
g)当該権限付与は、管理会社の事業活動を行う者が、権限が委託された者に常に追加的指
示を付与し、または投資家の利益にかなう場合は直ちに当該権限付与を取り消すことが
できるものでなければならない。
h)委託される権限の性格を勘案し、権限が委託される者は、当該権限を遂行する資格と能
力を有する者でなければならない。
i)UCITSの目論見書に、管理会社が委託した権限を列挙しなければならない。
管理会社および保管受託銀行の責任は、管理会社が第三者に権限を委託したことにより
影響を受けることはない。管理会社は、自らが単なる連絡機能のみを有することとなる
ような形の権限の委託をすることはしないものとする。
(5)事業活動の遂行に際し、 2010 年法第 15 章の認可を受けた管理会社は、常に行為規範により、
以下を行う。
(a)事業活動の遂行に際し、管理会社が運用するUCITSの最善の利益および市場の信
頼性のため、正直かつ公正に行為しなければならない。
(b)管理会社が運用するUCITSの最善の利益および市場の信頼性のため、正当な技
量、配慮および注意をもって行為しなければならない。
(c)事業活動の適切な遂行に必要な資源と手続を保持し、効率的に使用しなければならな
い。
(d)利益相反の回避に努め、それができない場合は、管理会社が運用するUCITSが確
実に公正に取り扱われるようにしなければならない。
(e)その事業活動の遂行に適用されるすべての規制上の義務を遵守し、投資家の最善の利
益および市場の信頼性を促進しなければならない。
(6) 2010 年法第 15 章の認可を受けた管理会社は、自社が管理するUCITSの健全かつ効果的な
リスク管理に合致し、これを推進する報酬に関する方針および実務を策定して、適用するも
のとする。この報酬に関する方針および実務は、管理会社が管理するUCITSのリスク・
プロフィール、ファンド規則または設立文書に合致しないリスクを取ることを奨励したり、
管理会社のUCITSの最善の利益のために行為する義務の遵守を損なったりするものでは
ないものとする。
報酬に関する方針および実務には、固定と変動の要素がある給与と任意支払方式による年金
給付が含まれる。
報酬に関する方針および実務は、その専門的業務が管理会社または管理会社が管理するUC
ITSのリスク・プロファイルに重大な影響を及ぼしうる上級管理職、リスクを取る者、内
部統制担当者または従業員のうち上級管理職やリスクを取る者と同じ報酬区分に属する報酬
総額の中から報酬を受ける従業員を含む各役職員に適用される。
(7)管理会社は、上記(6)に定める報酬方針を策定し、適用するにあたり、自社の規模、組織
および事業の性質、範囲、複雑さに応じて、以下の各原則を適用ある範囲において遵守する
ものとする。
(a)報酬方針は、健全かつ効果的なリスク管理と合致し、これを推進するものであるもの
とし、管理会社が管理するUCITSのリスク・プロフィール、規則または設立文書
と矛盾するリスクを取ることを奨励しない。
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(b)報酬方針は、管理会社および管理会社が管理するUCITSの、および当該UCIT
Sの投資家の、事業上の戦略、目的、価値観および利益に合致するものであるものと
し、また、利益相反を回避する措置が含まれているものとする。
(c)報酬方針は、管理会社の経営陣がその監査機能の一環として採用し、経営陣は報酬方
針の一般原則を少なくとも年1回の割合で見直し、報酬方針の実施につき責任を負
い、これを監視するものとする。本項に関連する業務は、該当する管理会社において
業務執行機能を担わずかつリスク管理および報酬についての専門的知識を有する経営
陣の中の構成員のみによって執り行われるものとする。
(d)報酬方針の実施状況は、経営陣によりその監査機能の一環として採用された報酬の方
針および手続の遵守について、少なくとも年1回の割合で、中央的かつ独立した形で
の社内見直しの対象とされる。
(e)内部統制機能を担っているスタッフは、同スタッフが負う責任に関連する目的の達成
度に応じて報酬を受けるものとし、同スタッフが統制する事業分野の業績は問わな
い。
(f)リスクの管理およびコンプライアンスの機能を担う上級役員の報酬は、報酬委員会が
設置される場合は報酬委員会の直接の監視下に置かれる。
(g)報酬が業績に連動する場合、報酬総額は、個別の業績を評価する際、個人および関連
する事業部門またはUCITSの各業績評価と、UCITSのリスクおよび管理会社
の業績結果全般の評価の組み合わせに基づくものとし、財務および非財務それぞれの
基準を考慮に入れるものとする。
(h)業績評価は、評価プロセスがUCITSのより長い期間の業績およびUCITSへの
投資リスクに基づいて行われかつ業績ベースの報酬要素の実際の支払が管理会社が管
理するUCITSの投資家に対して推奨する保有期間を通じて分散するよう、同期間
に適切な複数年の枠組みの中で行われる。
(i)保証変動報酬は例外的に行われ、新規スタッフの雇用時のみに、最初の1年に限定し
てなされる。
(j)報酬総額の固定および変動の要素は、適切にバランスが取られ、固定報酬の要素は、
報酬総額の相当部分とされ、変動報酬の要素を一切支給しない可能性も含めて変動要
素を十分に柔軟な方針で運用することができるようにする。
(k)満期前の契約解約の場合の支払は、契約終了までの期間において達成された業績を反
映するものとし、失策については不問とする形で設計する。
(l)変動報酬の要素またはプールされる変動報酬の要素を算定するために使用される業績
を測定するため、関連する現在および将来のすべてのリスクの種類を統合することの
できる包括的な調整メカニズムが含まれる。
(m)UCITSの法制およびUCITSのファンド規則またはその設立文書に従うことを
条件として、変動報酬の要素の相当部分は、また、いかなる場合においても少なくと
もその 50 %は、関連するUCITSの受益証券口数、同等の所有権または株式連動の
証券もしくは本項において言及される証券と同等の効果的なインセンティブを提供す
る同等の非現金証券で構成される。ただし、UCITSの管理が管理会社が管理して
いる全ポートフォリオの50%に満たない場合は、かかる最低限 50 %の制限は適用し
ない。
本項で言及される証券は、管理会社、その管理するUCITSおよび当該UCITS
の投資家の各利益と報酬を受ける者のインセンティブとを連携させる目的で設計され
る適切な保有方針に従う。本項は、以下(n)に従って繰り延べられる変動報酬の要
素の部分および繰り延べられない変動報酬の要素の部分のいずれにも適用される。
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(n)変動報酬の要素の相当部分は、また、いかなる場合においても少なくともその 40 %
は、UCITSの投資家に対して推奨される保有期間として適切と考えられる期間に
つ いて、また、当該UCITSのリスク性質と正確に合致する期間について、繰り延
べる。
本項で言及される期間は、少なくとも3年とする。繰延べの取決めに基づいて支払わ
れる報酬を受ける権利は、当該期間に比例して発生する。特に高額の変動報酬の要素
の場合には、少なくとも 60 %は繰り延べられるものとする。
(o)変動報酬は、繰り延べられる部分も含めて、管理会社全体の財務状態に照らして管理
会社が持続可能かつ事業部門、UCITSおよび該当する個人の各業績に照らして正
当と認められる場合に限り、支払われまたは権利が発生する。
変動報酬の総額は、原則として、管理会社または該当するUCITSが芳しくないか
好ましくない財務実績であった場合は、現在の報酬およびその時点で発生済みとされ
る金額を、ボーナス・マルス・システムやクローバック(回収)を含めて減額するこ
とを考えつつ大幅に縮小されるものとする。
(p)年金方針は、管理会社および管理会社が管理するUCITSの事業上の戦略、目的、
価値観および利益に合致するものであるものとする。
従業員が定年退職より前の時点で管理会社を辞める場合、任意支払方式による年金給
付は、退職後5年間は、上記(m)項に定める証券の形式で管理会社により保有され
るものとする。従業員が定年退職する場合は、任意支払方式による年金給付は、同じ
く5年間の留保期間後に上記(m)項に定める証券の形式で支払われるものとする。
(q)役職員は、個人のヘッジ戦略または報酬に関する保険や役員賠償に関する保険を、そ
の報酬の取決めに含まれるリスク調整効果を弱めるために利用しない旨約束する。
(r)変動報酬は、 2010 年法の法的要件を回避することを容易にするビークルや方式を通じ
ては支払われない。
上記の各原則は、その専門的業務が管理会社または管理会社が管理するUCITSのリス
ク・プロファイルに重大な影響を及ぼしうる上級管理職、リスクを取る者、内部統制担当者
または従業員のうち上級管理職やリスクを取る者と同じ報酬区分に属する報酬総額の中から
報酬を受ける従業員を含む各役職員の利益のために行われる、管理会社が支払うその種類を
問わない給付、成功報酬を含めてUCITS自体が直接支払う金額、およびUCITSの受
益証券もしくは投資証券の何らかの譲渡に適用される。
自社の規模またはその管理するUCITSの規模、その組織および活動の性質、範囲、複雑
さにおいて重要な管理会社は、報酬委員会を設置するものとする。報酬委員会は、報酬に関
する方針および実務、ならびにリスク管理に資するインセンティブについてその要求に適う
かつ独自の判断を行うことができる形で構成されるものとする。
指令 2009 / 65 /EC第 14 a(4)で言及されるESMA指針に従って設置される報酬委員会
(該当する場合)は、管理会社または関連するUCITSのリスクやリスク管理への配慮お
よび経営陣がその監査機能の一環として行う場合を含む、報酬に関する決定の作成に責任を
負うものとする。報酬委員会の議長は、該当する管理会社の経営陣の中で業務執行機能を担
わない構成員が務めるものとする。報酬委員会の委員は、該当する管理会社の経営陣の中で
業務執行機能を担わない構成員とする。
従業員が経営陣に占める割合が労働法上定められている管理会社に関しては、報酬委員会に
は、一もしくは複数の従業員代表者を含めるものとする。報酬委員会は、その決定を作成す
るにあたり、投資家その他ステイクホルダーの長期的な利益および公共の利益を考慮に入れ
るものとする。
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(8)管理会社は、管理会社が投資家の苦情に適切に対応することを確保し、かつ、管理会社が他
の加盟国において設定されたUCITSを運用する場合、投資家によるその権利の行使に規
制がないことを確保するため、 2010 年法第 53 条に従い措置を講じ、かつ適切な手続および取
決 めを設定するものとする。かかる措置により、投資家は、加盟国の複数の公用語または公
用語のうちのいずれかにより苦情を提出することが認められなければならない。
管理会社は、 UCITS 所在加盟国の公的または監督当局の要求に応じて情報を提供することができるよ
う、適切な手続および取決めを設定するものとする。
(9)管理会社は、 1993 年法第1条に規定する関連代理人を任命することができる。
管理会社が関連代理人の任命を決定する際、当該管理会社は、 2010 年法に基づき許可される行為の
範囲内で、 1993 年法第 37 -8条に従う投資会社に適用される規則を遵守しなければならな
い。
3.3 設立の権利および業務提供の自由
(1) 2010 年法第 15 章に従い認可された管理会社が、その他の活動または業務を行うことを提案す
ることなく、 2010 年法別表Ⅱに定めるとおり自らが運用するUCITSの受益証券を支店を
設置せずにUCITS所在加盟国以外の加盟国において販売することのみを提案する場合、
当該販売は、 2010 年法第6章の要件のみに従うものとする。
(2)指令 2009 / 65 /ECに従い、他の加盟国の監督当局により認可された管理会社は、支店の設
置によるかまたは業務提供の自由に基づき、ルクセンブルグで、当該認可された活動を行う
ことができる。 2010 年法はかかる活動をルクセンブルグで行うための手続および条件を定め
ている。
(3) 2010 年法第 15 章に従い認可された管理会社は、支店の設置によるかまたは業務提供の自由に
基づき、他の加盟国の領域内で、認可された活動を行うことができる。 2010 年法はかかる活
動を他の加盟国で行うための手続および条件を定めている。
3.4 UCITS管理会社に適用される規則
CSSF規則No. 10 -4は、管理会社の基本的な設立要件ならびにその利益相反、業務遂行およ
びリスク管理に関する要件を定めている。
2018 年8月 23 日、CSSFは、以前適用されていたCSSF告示 12 / 546 に代替する告示 18 / 698 を
発行した。
ルクセンブルグのUCITS管理会社および自己運用型投資法人のみを対象としたCSSF告示
12 / 546 とは異なり、CSSF告示 18 / 698 は、あらゆる投資ファンド運用会社(すなわち、UCI
TS管理会社および自己運用型投資法人だけでなく、第 16 章管理会社、AIFMおよび 2013 年法第
4条第1項b)の意味における内部運用されるAIF)および登録事務代行会社の機能を行使する
事業体を対象としている。
当該告示により、CSSFは、投資ファンド運用会社の認可に関するその最新の規制上の慣行を確
認するとともに、投資ファンド運用会社の活動の量および性質を考慮して投資ファンド運用会社が
適切な人材を利用できるようにする必要性を特に重視しつつ、CSSFが投資ファンド運用会社の
内部組織、実体、方針および手続に特に注意を払っていることを示している。この点において、C
SSF告示 18 / 698 は、(ⅰ)投資ファンド運用会社により要求される業務執行役員および従業員の
人数、ならびに(ⅱ)取締役および業務執行役員が有することが認められる権限の数を定めてい
る。
後者は、当該告示が投資ファンド運用会社に影響を及ぼすだけでなく、投資ファンド運用会社、U
CITS、AIFおよびこれらに関連する特別目的ビークルの取締役会の構成員に影響を及ぼすこ
とを意味する。
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さらに、CSSF告示 18 / 698 は、投資信託、その投資家、販売に関与する仲介業者および投資信託
のために行われる投資に関連するマネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止に関してCSSF
が期待することを明確にしている。
CSSFは、投資ファンド運用会社に対し、運用委員会会議および取締役会の開催に関して形式に
従うよう要求しており、統治組織およびCSSFのために異なる報告書を作成することについても
言及している。
当該告示は、デュー・ディリジェンスおよび委託先の継続的な監視の要件について追加的な説明を
提供している。
また、CSSFは、投資ファンド運用会社に適用される内部統制、管理機能、運用機能および技術
基盤の要件を、MiFIDファームに適用される要件により厳密に一致させている。
4.ルクセンブルグのUCITSに関する追加的な法律上および規制上の要件
4.1 ルクセンブルグのUCITSの認可、登録および監督
4.1.1 UCITSの認可および登録
2010 年法第 129 条および第 130 条は、ルクセンブルグ内で活動するすべてのファンドの認可・登録に
関する要件を規定している。
(ⅰ)次の投資信託はルクセンブルグのCSSFから正式な認可を受けることを要する。
- ルクセンブルグの投資信託は、設立または設定の日から1か月以内に認可を受けるこ
と。
- EU加盟国以外の国の法律に基づいて設立・設定されまたは運営されている投資信託お
よび他のEU加盟国で設立・設定された投資信託ではあるが譲渡性のある証券を投資対
象とする投資信託(UCITS)でないものについては、その証券がルクセンブルグ大
公国内またはルクセンブルグ大公国から外国に向けて募集または販売される場合には、
当該募集または販売を行う以前に認可を受けること。
(ⅱ)認可を受けたUCIは、CSSFによってリストに登録される。かかる登録は認可を意味す
る。
(ⅲ)ルクセンブルグ法、規則およびCSSFの告示の条項を遵守していない投資信託は、認可を
拒否または登録を取り消されることがある。CSSFのかかる決定およびCSSFの制裁そ
の他の行政措置に関する決定に対し不服がある場合には、行政裁判所( tribunal
administratif )に不服申立をすることができ、かかる裁判所が当該申立の実体を審理する。
ただし、不服申立がなされた場合も決定の効力は停止されない。当該申立は、争われている
決定の通知日から1か月以内になされなければならず、これが満たされない場合は申立がで
きない。登録の取消の決定が効力を発生した場合、ルクセンブルグの地方裁判所は、検察官
またはCSSFの要請に基づき、該当するルクセンブルグのUCIの解散および清算を決定
する。
CSSFの権限と義務は、 2010 年法第 133 条に定められている。
4.1.2 投資家に提供される情報
2010 年法第 150 条は投資信託による目論見書、年次報告書および半期報告書の公表義務を定義してい
る。
2010 年法の第 159 条は、パートⅠファンドが、簡潔、かつ、専門的でない用語により記載された主要
投資家情報文書(以下「 UCITS KIID 」という。)を公表する義務も規定している。
2010 年法は、さらに以下の公表義務を定めている。
- 投資法人および管理会社は、自己が運用している各FCPのために、その目論見書および主要
投資家情報文書ならびにそれらの変更、ならびに年次報告書および半期報告書をCSSFに送
付しなければならない。
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- 主要投資家情報文書は、投資家がUCITSの受益証券/投資証券の申込みを行う前に、無償
で投資家に提供されなければならない。
主要投資家情報文書は、加盟国以外の国の投資家に必ずしも提供される必要はない。ただし、かか
る国の監督当局が、当該情報を投資家に提供するよう要求する場合を除く。
さらに、目論見書および直近の公表されている年次報告書および半期報告書が、請求により無償で
投資家に提供されなければならない。
- 投資家は、年次報告書および半期報告書を、目論見書および主要投資家情報に記載された方法
により入手できる。
- 年次報告書および半期報告書は、請求により投資家に無償で提供される。
- 監査済年次報告書ならびに監査済または未監査の半期報告書は、当該期間終了以降、4か月お
よび2か月以内に公表されなければならない。
PRIIPs規則に従い、いわゆる「PRIIP」についてEUの個人投資家に対して助言、募集
または販売する者および団体は、規則 1286 / 2014 に記載されるとおり、かかる個人投資家がPRI
IPに投資する前にかかる個人投資家に対して主要情報文書(以下「PRIIP KID」とい
う。)を交付する必要がある。「PRIIP」との用語は、パッケージ型個人向け投資金融商品を
いう。
PRIIPs規則は、 2018 年1月1日から適用される。UCIS管理会社、自己運用UCITS投
資法人およびUCITSについて助言または販売を行う者に関して、 2019 年 12 月 31 日までの経過期
間が規定されている。
PRIIPs規則の目的は、(ⅰ)PRIIPs KID(最大A4 3頁)を通じて統一化および
標準化された情報の提供を確保することにより、個人投資家保護を向上させることならびに(ⅱ)
PRIIP市場の参加者全員(PRIIPの設定者、助言者および販売者)に対しEU全体で統一
化された規則および透明性を課すことである。
PRIIPのコンセプトには、(クローズド・エンドかオープン・エンドかを問わず、UCITS
を含む)あらゆる種類の投資ファンド、(その基礎形態が何であるかを問わず、かつ仕組預金を含
む)仕組商品および(変額年金商品および配当付商品を含む)保険の方式による投資が含まれる。
除外される投資商品はごく少数で、生命保険以外の商品、仕組預金以外の預金、雇用者による資金
拠出が要求される個人年金商品である。
UCITSの受益証券/投資証券の販売に関する一切の広告においては、目論見書(および該当あ
る場合はUCITS KIID/PRIIPs KID)が入手可能である旨について記載し、およ
び入手場所を示さなければならない。
4.1.3 ルクセンブルグのUCITSに適用される規制
- 2011 年7月1日時点での欧州のマネー・マーケット・ファンドに共通の定義に関する 2010 年5月
19 日付CESRガイドライン 10 - 049 (改正済)および MMF 規則(マネー・マーケット・ファン
ドに関する 2017 年6月 14 日付欧州議会および欧州理事会規則(EU) 2017 / 1131 )
- 設立要件、利益相反、業務遂行、リスク管理ならびに保管受託銀行および管理会社との契約の
内容についての指令 2009 / 65 /ECを実施する 2010 年7月1日付委員会指令 2010 / 43 /EUを
法制化する 2010 年 12 月 22 日付CSSF規則No. 10 -4
- ファンドの併合、マスター・フィーダー構造および通知手続に係る特定の規定についての指令
2009 / 65 /ECを実施する 2010 年7月1日付委員会指令 2010 / 44 /EUを法制化する 2010 年 12
月 22 日付CSSF規則No. 10 -5(改正済)
- 他のEU加盟国においてその受益証券の販売を希望しているルクセンブルグ法に従うUCIT
Sおよびルクセンブルグにおいてその受益証券の販売を希望している他のEU加盟国のUCI
TSが踏むべき新たな通知手続に関連する 2011 年4月 15 日付CSSF告示 11 / 509
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- 運用開始前のコンパートメント、再開待ちのコンパートメントおよび清算中のコンパートメン
トに関連する 2012 年7月9日付CSSF告示 12 / 540
- 2010 年法パート I に服するUCITSの預託機関を務める信用機関およびその管理会社により代
表されるすべてのUCITS(場合に応じて)に適用される規定に関するCSSF告示 16 / 644
- SFT規則(規則(EU)No. 648 / 2012 を改正する、証券金融取引および再使用の透明性に
関する 2015 年 11 月 25 日付欧州議会および欧州理事会規則(EU) 2015 / 2365 )
- ベンチマーク規則(指令 2008 / 48 /ECおよび指令 2014 / 17 /EUならびに規則(EU)N
o. 596 / 2014 を改正する、金融商品および金融契約のベンチマークとしてまたは投資ファンド
のパフォーマンスを測定するために用いられる指数に関する 2016 年6月8日付欧州議会および
欧州理事会規則(EU) 2016 / 1011 )
4.2 ルクセンブルグの UCITS に適用される追加的な規制
(ⅰ)公募または販売の承認
2010 年法第 129 条第1項は、すべてのルクセンブルグのファンドが活動を行うためにはCSS
Fの認可を受けなければならない旨規定している。
(ⅱ)設立文書の事前承認
2010 年法第 129 条第2項は、CSSFが設立文書または約款および保管受託銀行の選定を承認
した場合にのみファンドが認可される旨規定している。
(ⅲ) 2010 年法パートIに従うUCITSは、上記(ⅱ)に定める条件のほか、以下の条件
を満たさない限り、CSSFにより認可されないものとする。
a)FCPは、当該FCPを運用するための管理会社の申請書をCSSFが承認した場合に
限り認可されるものとする。管理会社を指定した投資法人は、当該投資法人を運用する
ために指定された管理会社の申請書をCSSFが承認した場合に限り認可されるものと
する。
b)上記a)を損なうことなく、ルクセンブルグにおいて設立されたUCITSが指令
2009 / 65 /ECに従う管理会社により運用され、指令 2009 / 65 /ECに基づき他の加盟
国の管轄当局により認可されている場合、CSSFは、 2010 年法第 123 条に従い、当該U
CITSを運用するための管理会社の申請書について決定するものとする。
2010 年法第 129 条第4項に基づき、CSSFは、以下の場合、 2010 年法第2条の範囲内におい
てUCITSの認可を拒否することがある。
a)投資法人が 2010 年法第3章に定める前提条件を遵守していないことを立証した場合
b)管理会社が 2010 年法第 15 章に基づきUCITSを運用することを認可されていない場合
c)管理会社がその所在加盟国においてUCITSを運用することを認可されていない場合
2010 年法第 27 条第1項を損なうことなく、管理会社または投資法人(該当する場合)は、完
全な申請書が提出されてから2か月以内に、UCITSの認可が付与されたか否かにつ
き通知を受けるものとする。
(ⅳ)販売資料
2005 年4月6日付CSSF告示 05 / 177 によると、販売用資料については、それが利用される
外国の権限ある当局による監督に服していない場合であっても、コメントを得るためにCS
SFに提出する必要はないものとされている。ただし、CSSFの監督に服する者および会
社は、提供する業務につき誤解を生じさせる勧誘資料を作成せず、また、必要に応じてかか
る業務に固有の特定のリスクにつき言及するなどして、ルクセンブルグ内外の金融界の行為
準則を継続的に遵守しなければならない。
これらの文書には、ルクセンブルグの法令により要求される情報に加えて、当該文書が用い
られるルクセンブルグ以外の国において要求されるすべての情報を記載せねばならない。
(ⅴ)目論見書の記載情報
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目論見書は、提案された投資について投資家が情報を得た上で判断を行うことができるよう
にするための必要な情報、特に、投資に付随するリスクに関する情報を含むものでなければ
な らない。目論見書は、投資する商品のいかんにかかわらず、投資信託のリスク概要につい
て明瞭かつ分かりやすい説明をしなければならない。
保管受託銀行に関しては、UCITS Ⅴの規則により、パートⅠファンドの目論見書におい
て以下の情報を開示することを求められる。
・ 保管受託銀行の特定とその職務の詳細
・ UCITS、投資家、管理会社および保管受託銀行の間の潜在的な利益相反の開示
・ 保管受託銀行が委託する保管機能の詳細、委託先および再委託先のリストならびにかか
る委託により生じる可能性のある利益相反
・ 上記に関する最新の情報が要請に応じて投資家に公開される旨の記載
・ すべての資産の保管を集中させるために単一のまたは限定的な第三者を利用することの
開示
2010 年法のパートIの範囲内に該当するUCITSに関しては、目論見書に以下の情報のい
ずれかを記載するものとする。
a)最新の報酬方針の詳細(報酬および給付の計算方法の詳細、報酬および給付の付与に責
任を負う者の特定(存在する場合には、報酬委員会の構成を含む。)を含むが、これら
に限られない。)
b)報酬方針の要約、ならびに最新の報酬方針の詳細(報酬および給付の計算方法の詳細、
報酬および給付の付与に責任を負う者の特定(存在する場合には、報酬委員会の構成を
含む。)を含むが、これらに限られない。)をウェブサイトで公開する旨(当該ウェブ
サイトへの言及を含む。)および要請に応じて紙による写しを無料で公開する旨の記載
目論見書は、少なくとも 2010 年法の別紙IのスケジュールAに記載される情報を含まなけれ
ばならない。ただし、これらの情報が当該目論見書に付属する約款または設立文書に既に記
載されている場合はこの限りではない。
(ⅵ)目論見書の更新義務
2010 年法第 153 条は、完全な目論見書の重要な部分は常に更新されなければならない旨を規定
している。
(ⅶ)財務報告および監査
1915 年法第 73 条第2項の一部修正により、SICAVは、年次財務書類ならびに承認された
法定監査人の報告書、運用報告書および関連する場合は監査役会の見解を、年次投資主総会
の招集通知と同時に登録受益者に対して送付することを要しない。招集通知には、これらの
文書を投資家に提供する場所および実務上の取決めを記載するものとし、各投資家が年次財
務書類ならびに承認された法定監査人の報告書、運用報告書および監査役会の見解(該当す
る場合)の送付を請求することができる旨を明記するものとする。
1915 年法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は、事業年度の貸借対照表および損益
計算書がルクセンブルグの商業および法人登記所に提出されている旨をRESAに公告する
義務を負っている。
2010 年法第 154 条は、ルクセンブルグの投資信託が年次報告書に記載される財務情報につい
て、承認された法定監査人( réviseur d'entreprises agréé )による監査を受けなければな
らない旨を規定している。承認された法定監査人は、その義務の遂行にあたり、UCIの報
告書またはその他の書類における投資家またはCSSF向けに提供された情報が当該UCI
の財務状況および資産・負債を正確に記載していないと確認した場合は、直ちにCSSFに
報告する義務を負う。承認された法定監査人はさらに、CSSFに対して、承認された法定
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監査人がその職務遂行に当たり知りまたは知るべきすべての事項についてCSSFが要求す
るすべての情報または文書を提供しなければならない。
2004 年1月1日から有効なCSSF告示 02 / 81 に基づき、CSSFは、承認された法定監査
人( réviseur d'entreprises agréé )に対し、各UCIについて毎年、前会計年度中のUC
Iの業務に関するいわゆる「長文式報告書」を作成するよう求めている。CSSF告示 02 /
81 により、承認された法定監査人はかかる長文式報告書において、UCIの運用(その中央
管理事務および保管者を含む。)および(マネーロンダリング防止規則、価格評価規則、リ
スク管理およびその他特別の管理について)監督手続が整っているかどうかの評価を行わな
ければならない。報告書はまた、UCIの受益証券がインターネットにより販売されるか否
かを明記し、また関係する期間における投資家からの苦情も記載しなければならない。告示
では、かかる報告書の目的はUCIの状況を全体的にみることであると述べている。長文式
報告書は、公衆の閲覧に供することを意図しておらず、UCIまたはUCIの管理会社の取
締役会およびCSSFによる使用のためだけに発行される。
(ⅷ)財務報告書の提出
2010 年法第 155 条は、ファンドは年次報告書および半期報告書をCSSFに提出しなければな
らない旨を規定する。
2010 年法第 147 条は、CSSFが、UCIに対しその義務の遂行に関する情報の提供を要求す
ることができるとともに、当該目的のために、自らまたは任命する者を通じて、UCIの帳
簿、会計書類、登録簿その他の記録および書類を検査することができる旨規定している。
IML告示 97 / 136 (CSSF告示 08 / 348 により改正)およびCSSF告示 15 / 627 に従い、
2010 年法に基づきルクセンブルグで登録されているすべての投資信託は月次および年次の財
務書類をCSSFに提出しなければならない。
(ⅸ)違反に対する罰則規定
1915 年法および 2010 年法に基づき、1人または複数の取締役または投資信託( fonds
d'investissement )の事務管理または運用に対して形式を問わず責任を有するその他の者
が、同法の規定に違反した場合、禁固刑および/または、一定の場合には 5,000,000 ユーロ
(または経営陣により承認された最新の入手可能な計算書に基づく法人の年間総売上高の
10 %)以下の罰金刑に処される。
2010 年法の下、CSSFは、制裁およびその他の行政措置に関して以下の権限を有する。
(1)下記a)ないしg)のいずれかに該当する場合、CSSFは、下記(4)記載の制裁
およびその他の行政措置を、以下に対して課することができる。
- 2010 年法パートIおよびパートⅡに従うUCI、その管理会社、保管受託銀行お
よびCSSFの監督に服する、UCI業務に貢献する事業
- 直前の項目に言及される事業体の経営陣もしくは監査役会の構成員または 2010 年
法第 129 条第(5)項に規定する範囲の当該事業体の業務を行う者
- (UCIが任意清算される場合)清算人
a) 2010 年法を適用する目的においてCSSFが必要とする財務書類またはその他要
求された情報の提供を拒絶した場合
b)不完全、不正確または虚偽であることが判明した書類またはその他の情報を提供
した場合
c)CSSFの検査権ならびに監査権および調査権の行使が妨げられた場合
d)貸借対照表および財務状況の公表について規定する規則を遵守しなかった場合
e)下記(4)b)を理由としてCSSFにより宣言されたCSSFの差止命令を遵
守しなかった場合
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f)関係機関の健全かつ思慮分別のある運営をリスクにさらす可能性が高い行動を
取った場合
g) 2010 年法第 132 条の規定を遵守しなかった場合
(2)上記(1)に定める規定を損なうことなく、下記a)ないしp)のいずれかに該当す
る場合、CSSFは、下記(4)記載の制裁およびその他の行政措置を、以下に対し
て課することができる。
- 2010 年法パートIに従うUCI、その管理会社、保管受託銀行
- 前項に記載の団体の経営陣もしくは監査役会の構成員または 2010 年法第 129 条第
(5)項に規定する範囲の当該団体の業務を効率的に行う者
a)議決権割合もしくは保有する資本の割合が 20 %、 30 %もしくは 50 %以上となるよ
う、または取得者の子会社となるよう、UCITS管理会社における適格保有持
分が直接もしくは間接的に取得された場合または管理会社におけるそのような適
格保有持分が増加された場合(以下「提案された取得」という。)であって、取
得者が適格保有持分を取得または増加しようとしている当該管理会社につきCS
SFに対し書面により通知せず、 2010 年法第 108 条第(1)項に違反した場合
b)議決権割合または保有する資本の割合が 20 %、 30 %もしくは 50 %未満となるよ
う、または取得者の子会社でなくなるよう、 UCITS 管理会社の適格保有持分が直接
もしくは間接的に処分され、または減少した場合であって、CSSFに対し書面
により通知せず、 2010 年法第 108 条第(1)項に違反した場合
c)UCITS管理会社が、虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可
を得て、 2010 年法第 102 条第(5)項第b)号に違反した場合
d) 2010 年法第 27 条に規定する範囲のSICAVが、虚偽の申述によりまたはその他
の不正な手段により認可を得て、 2010 年法第27条第(1)項に違反した場合
e)指令 2014 / 65 /EUの第 11 条第(1)項に記載される割合のうちいずれか一つを
上回るまたは下回ることとなる、その資本の保有持分の取得または処分を認識し
た直後に、UCITS管理会社が、当該取得または処分をCSSFに報告せず、
2010 年法第 108 条第(1)項に違反した場合
f)UCITS管理会社が、少なくとも年1回の割合で、適格保有持分を所有する株
主および社員の氏名ならびに当該保有高をCSSFに報告せず、 2010 年法第 108 条
第(1)項に違反した場合
g)UCITS管理会社が、 2010 年法第 109 条第(1)条第a)項の規定に従って課せ
られる手続および取決めを遵守しなかった場合
h)UCITS管理会社が、 2010 年法第 109 条第(1)条第b)項の規定に従って課せ
られる組織・設立要件を遵守しなかった場合
i) 2010 年法第 27 条に規定する範囲のSICAVが、 2010 年法第 27 条第(3)項に
従って課せられる手続および取決めを遵守しなかった場合
j)UCITS管理会社または 2010 年法第 27 条に規定する範囲のSICAVが、 2010
年法第 110 条の規定に従って課せられる、第三者に対する自己の機能の委託に関す
る要件を遵守しなかった場合
k)UCITS管理会社または 2010 年法第 27 条に規定する範囲の投資会社が、 2010 年
法第 111 条の規定に従って課せられる行為規範を遵守しなかった場合
l)保管受託銀行が、 2010 年法第 18 条第(1)項ないし第(5)項または第 34 条第
(1)項ないし第(5)項に従い、その職務を遂行しなかった場合
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m) 2010 年法第 27 条に規定する範囲のSICAVまたは(自己が運用している各 FCP に
ついて)UCITS管理会社が、 2010 年法第5章の規定に定める投資方針に関す
る義務を繰り返し遵守しなかった場合、
n)UCITS管理会社または 2010 年法第 27 条に規定する範囲のSICAVが、 2010
年法第 42 条第(1)項の規定に定めるリスク管理プロセスまたはOTCデリバ
ティブの価値を正確にかつ独立して評価するプロセスを利用しなかった場合
o) 2010 年法第 27 条に規定する範囲のSICAVまたは(自己が運用している各FC
Pについて)UCITS管理会社が、 2010 年法第 47 条および第 150 条ないし第 163
条の規定に従って課せられる、投資家に提供すべき情報に関する義務を遵守しな
かった場合
p)別の加盟国において自己が運用している UCITS の受益証券を販売する UCITS 管理会
社、または別の加盟国において自己の受益証券を販売する 2010 年法第 27 条に規定
する範囲のSICAVが、 2010 年法第 54 条第(1)項に定める通知要件を遵守し
なかった場合
q) SFT 規則第 13 条および第 14 条の規定を遵守しなかった場合
(3)上記(1)に定める規定を損なうことなく、下記a)ないしn)のいずれかに該当す
る場合、CSSFは、下記(4)記載の制裁およびその他の行政措置を、以下に対し
て課することができる。
- 2010 年法パートⅡに従うUCI、その管理会社、保管受託銀行
- 前項に記載の団体の経営陣もしくは監査役会の構成員または 2010 年法第 129 条第
(5)項に規定する範囲の当該団体の業務を効率的に行う者
a) 2010 年法第 16 章に従う管理会社が、虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段
により認可を得て、 2010 年法第 125 -1条第(5)項第b)号に違反した場合
b) 2010 年法第 16 章に従う管理会社が、 2010 年法第 125 -1条の規定に従い、第三者に
対する自己の業務の委託に関する要件を遵守しなかった場合
c) 2010 年法第 12 章に従う SICAV が、 2010 年法第 95 条第(2)項および第(3)項の規
定に従い、第三者に対する自己の業務の委託に関する要件を遵守しなかった場合
d)FCPの法的形態を有さないUCITSまたは 2010 年法第 13 章に従うSICAV
が、 2010 年法第 99 条第(6b)項および第(6c)項の規定に従い、第三者に対
する自己の業務の委託に関する要件を遵守しなかった場合
e)UCIまたはその管理会社がそれぞれ、 2010 年法第 150 条ないし第 158 条に従って
課せられる、投資家に提供すべき情報に関する義務を繰り返し遵守しなかった場
合
f)保管受託銀行が 2010 年法第 18 条第(1)項ないし第(5)項または第 34 条第
(1)項ないし第(5)項の規定に従い、自己の職務を遂行しなかった場合
g) 2010 年法第 125-2 条に従う管理会社が、虚偽の申述によりまたはその他の不正な手
段により AIF の AIFM としての認可を得て、 2013 年法第 10 条第(1)項第b)項に違
反した場合
h) 2010 年法第 125-2 条に従う管理会社が、 2013 年法第 16 条および第 17 条に従って課せ
られる設立要件を遵守しなかった場合
i) 2010 年法第 125-2 条に従う管理会社が、 2013 年法第 13 条の規定に従って課せられ
る、利益相反の防止に関する手続および措置を遵守しなかった場合
j) 2010 年法第 125-2 条に従う管理会社が、 2010 年法第 11 条(1)および 2013 年法の規
定に従って課せられる行為規範を遵守しなかった場合
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k) 2010 年法第 125-2 条に従う管理会社が、 2013 年法第 14 条の規定に従って課せられる
リスク管理の手続および体制を遵守しなかった場合
l) 2010 年法第 125-2 条に従う管理会社が、 2013 年法第 18 条の規定に従って課せられ
る、第三者に対する自己の機能の委託に関する要件を遵守しなかった場合
m) 2010 年法第 125-2 条に従う管理会社が、自己が運用している各 AIF につき、 2013 年
法第 20 条および第 21 条の規定に従って課せられる、投資家に提供すべき情報に関
する義務を繰り返し遵守しなかった場合
n)別の加盟国において自己が運用している AIF の受益証券を販売する、 2010 年法第
125-2 条に従う管理会社が、 2013 年法第 30 条に定める通知要件を遵守しなかった場
合
(4)上記(1)ないし(3)に記載される場合において、CSSFは、以下の処罰および
その他の行政措置を課することができる。
a)責任を負うべき者および法律違反の性質を特定する声明
b)責任を負うべき者に対し違法行為の停止および再犯の排除を求める命令
c)(UCIまたは管理会社の場合)UCIまたは管理会社の認可の停止または取消
し
d)管理会社もしくはUCIの経営陣の構成員、または管理会社もしくはUCIによ
り雇用された、責任を負う他の自然人に対する、これらの団体もしくはその他類
似の団体の経営機能の行使の一時禁止令または(度重なる重大な法令違反の場
合)永久禁止令
e)(法人の場合) 5,000,000 ユーロ以下の罰金または経営陣により承認された最新の
入手可能な計算書に基づく法人の年間総売上高の 10 %以下の金額(法人が親会社
である場合または指令 2013 / 34 /EUに従って連結財務諸表を作成しなければな
らない親会社の子会社である場合は、会計領域の関連するEU法に従い、最終親
会社の経営陣により承認された最新の入手可能な計算書に基づく関連する年間総
売上高が、年間総売上高または対応する種類の収益となるものする。)
f)(自然人の場合) 5,000,000 ユーロ以下の罰金
g)上記e)およびf)の代わりとして、法律の違反から生じた利益が決定される場
合、(上記e)およびf)の上限金額を上回る場合であっても)当該利益の少な
くとも2倍の金額以下の罰金
(5)本法の規定の違反に対する行政制裁または行政措置を課する決定(不服申立てが存在
しないものに限られる。)について当該制裁または措置を課せられた者が知らされた
後、CSSFは、不当な遅滞なく、CSSFのウェブサイト上で当該決定を公表する
ものとする。かかる公表は、少なくとも、当該違反の種類および性質ならびに責任を
負うべき者の身元に関する情報を含むものとする。当該義務は、調査の性質を有する
措置を課する決定には適用されない。
ただし、法人の身元もしくは自然人の個人データの公表の均衡性を個別に評価した後
において、当該公表は均衡性に欠くとCSSFが判断した場合、または、公表するこ
とで金融市場の安定性もしくは継続中の調査が危険にさらされる場合、CSSFは、
以下のいずれかを行うものとする。
▶ )非公表とする理由がなくなるまで、当該制裁または措置を課する決定の公表を延期
すること。
b)適用法を遵守する方法により、匿名で当該制裁または措置を課する決定を公表す
ること(当該匿名による公表により、関係する個人データの効果的な保護が確保
される場合に限られる。)。
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c)(上記a)およびb)に定める選択肢について、以下を確保するには不十分であ
ると判断された場合)制裁または措置を課する決定を公表しないこと。
ⅰ)金融市場の安定性が危険にさらされないこと。
ⅱ)重要ではない性質を有するとみなされる措置に関する当該決定の公表の均衡
が取れていること。
CSSFが匿名で制裁または措置を公表することを決定した場合、関連するデータの
公表は、合理的な期間、延期される場合がある。ただし、当該期間内に、匿名の公表
とする理由がなくなるとみなされる場合に限られる。
(6)また、CSSFは、制裁または措置を課する決定が不服申立てに服する場合、その旨
の情報および当該不服申立ての結果に関するその後の情報を、CSSFの公式ウェブ
サイト上で直ちに公表するものとする。制裁または措置を課する従前の決定を無効と
する決定についても、公表するものとする。
(7)本条に従った制裁または措置の公表は、公表後5年から 10 年の間、CSSFのウェブ
サイト上に掲載され続けるものとする。
(8)指令 2009 / 65 /ECの第 99 e条第(2)項に従い、CSSFがUCITS、管理会社
またはUCITSの保管受託銀行に関する行政処罰または行政措置を公開した場合、
CSSFは、それと同時に、当該行政処罰または行政措置をESMAに報告するもの
とする。
さらに、CSSFは、上記(1)c)に従い、課せられたが公表されていない行政処
罰(当該行政処罰に関する不服申立ておよびかかる不服申立ての結果を含む。)をE
SMAに報告するものとする。
(9)CSSFが行政処罰または行政措置の種類および罰金の水準を決定した場合、CSS
Fは、それらが効果的で、均衡が取れており、制止的であることを確保するととも
に、以下(該当する方)を含む、一切の関連する状況を考慮するものとする。
a)違反の重大性および期間
b)違反につき責任を負うべき者の責任の程度
c)例えば、法人の場合は総売上高または自然人の場合は年間所得により記載され
る、違反につき責任を負うべき者の財務力
d)違反につき責任を負うべき者が得た利益または回避した損失の重要性、他者に対
する損害および(該当する場合)市場または広範な経済の機能性に対する損害
(それらが決定される範囲に限られる。)
e)違反につき責任を負うべき者によるCSSFに対する協力の程度
f)違反につき責任を負うべき者の従前の違反
g)違反の後において当該違反につき責任を負うべき者により講じられた再犯防止措
置
( 10 ) CSSF は、本法の規定の潜在的または実際の違反の報告を勧奨する効果的かつ信頼でき
るメカニズム(かかる違反の報告について連絡を取れる経路の確保を含む。)を確立
する。
( 11 )上記( 10 )に言及されたメカニズムには、少なくとも、以下が含まれる。
a)違反報告の受領およびその後の対応に関する具体的な手続
b)UCI、管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服する、UCI業務に
貢献する事業の従業員で、これらの内部で犯された違反を報告した従業員を、少
なくとも報復、差別その他の類の不公平な扱いから適切に保護すること
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c)個人データの処理に係る個人の保護に関する改正 2002 年8月2日法に従い、違反
報告者および違反に責任を負うべきと主張される自然人の双方の個人データを保
護すること
d)追加の調査またはその後の司法手続において開示が必要となる場合を除き、違反
報告者に関していかなる場合においても秘密が保証されるようにする明確な規則
( 12 )第1項に言及されたUCI、管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服す
る、UCI業務に貢献する事業の従業員による違反の報告は、契約または法令もしく
は行政規定により強制される情報開示制限の違反を構成せず、かかる報告に関するい
かなる責任も報告者に負わせることはない。
( 13 )UCI、管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服する、UCI業務に貢献
する事業は、特定の独立した自律的な経路を通じて内部から違反を報告できるように
自らの従業員のために適切な手続を設ける。
4.3 清算
4.3.1. 投資信託の清算
2010 年法は、ルクセンブルグ法に基づいて設立・設定された投資信託の清算に関し、様々な場合を規
定している。
FCPまたはSICAVの存続期間が終了した場合、約款の規定に基づきFCPが終了した場合また
は投資主総会決議によって会社型投資信託が解散された場合には、設立文書もしくは規約または適用
される法令の規定に基づいて清算が行われる。
4.3.1.1 FCPの強制的・自動的解散
a.管理会社または保管受託銀行がその権限を停止し、その後2か月以内に後任が見付からない場
合
b.管理会社が破産宣告を受けた場合
c.連続して6か月を超える期間中、純資産価額が法律で規定されている最低額の4分の1を下
回った場合
(注)純資産価額が法律で要求される最低額の3分の2を下回った場合、自動的には清算されないが、CSSFは清算を命
じることができる。この場合、清算は管理会社によって行われる。
4.3.1.2 SICAVについては以下の場合には投資主総会に解散の提案がなされなければならない。
a.資本金が、法律で規定される資本の最低額の3分の2を下回る場合。この場合、定足数要件は
なく、単純多数決によって決定される。
b.資本金が、上記最低額の4分の1を下回る場合。この場合、定足数要件はなく、当該投資信託
の解散の決定は、かかる投資主総会において4分の1の投資証券を保有する投資主によって決
定される。
4.3.1.3 ルクセンブルグ法の下で存続するすべての投資信託は、CSSFによる登録の取消または拒絶およ
びそれに続く裁判所命令があった場合に解散される。
4.3.2 清算の方法
4.3.2.1 通常の清算
清算は、通常、次の者により行われる。
a)FCP
管理会社、または管理会社によってもしくは約款の特別規定(もしあれば)に基づき受益者に
よって選任された清算人
b)会社型投資信託
投資主総会によって選任された清算人
清算は、CSSFがこれを監督し、清算人については、監督当局の異議のないことを条件とす
る( 2010 年法第 145 条第1項)。
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清算人がその就任を拒否し、またはCSSFが提案された清算人の選任を承認しない場合は、
地方裁判所の商事部門が利害関係人またはCSSFの請求により清算人を申請するものとす
る。
清算の終了時に、受益者または投資主に送金できなかった清算の残高は、原則として、ルクセ
ンブルグの国立機関である Caisse de Consignation に預託され、権限を有する者は同機関にお
いて受領することができる。
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4.3.2.2 裁判所の命令による清算
地方裁判所の商事部は、CSSFの請求によって投資信託を解散する場合、 2010 年法第 143 条および
裁判所命令に基づく手続に従いCSSFの監督のもとで行為する清算人を選任する。清算業務は、
裁判所に清算人の報告が提出された後裁判所の判決によって終了する。未分配の清算残高は上記
4.3.2.1 に記載された方法で預託される。
Ⅴ. 2013 年法に従うオルタナティブ投資ファンド
2013 年7月 15 日に、AIFMをルクセンブルグ法に法制化するオルタナティブ投資ファンド運用会社に
関する 2013 年7月 12 日付が公表された。
(ⅰ) 2013 年法に従い、その通常業務が一または複数のAIFを運用することである法人は、(当該A
IFMが 2013 年法の適用外である場合を除き) 2013 年法を遵守しなければならない。AIFと
は、以下の投資信託(そのコンパートメントを含む。)をいうと定義される。
a)多数の投資家から資金を調達し、かかる投資家の利益のために、定められた投資方針に従って
その資金を投資することを目的としており、かつ、
b)UCITS Ⅳ指令に基づき認可を必要としない投資信託。
(ⅱ) 2013 年法は、以下のAIFMには適用されない。
a)AIFM、AIFMの親会社もしくは子会社またはその他AIFMの親会社の子会社のみが
投資家であるAIFを運用する、ルクセンブルグで設立されたAIFM(ただし、かかる投
資家のいずれも、それ自体がAIFではないことを条件とする。)
b)ルクセンブルグで設立されたAIFMであり、共同運用もしくは共同管理により、または、
直接的もしくは間接的な実質的保有により、当該AIFMと関連する会社を通じて、以下の
いずれかのAIFのポートフォリオを直接的または間接的に運用するAIFM
(ⅰ)その運用資産(レバレッジの利用を通じて取得される資産を含む。)の総額が 100 百万
ユーロの限度額を超えないAIF、もしくは
(ⅱ)レバレッジされておらず、各AIFへの当初投資日から5年間行使可能な買戻請求権を
有していないAIFによりポートフォリオが構成される場合は、その運用資産の総額が
500 百万ユーロの限度額を超えないAIF
(それぞれを「最低限度額」という。)
AIFMは、上記b)(ⅱ)に基づき 2013 年法の適用が除外される場合であっても、CSSFへの登録
を行わなければならない(以下「登録AIFM」という。)。登録AIFMは、CSSFへの登録時
に、当該AIFMが運用するAIFを特定し、かかるAIFの投資戦略に関する情報をCSSFに提供
する。登録AIFMは、その登録の完了後、CSSFに対し、CSSFが効率的にシステミック・リス
クを監視できるようにするために、当該AIFMの主たる取引手段に関する情報、元本のエクスポー
ジャーに関する情報、および当該AIFMが運用するAIFの最も重要な投資の集中に関する情報を定
期的に(少なくとも年に一度)提供しなければならない。登録AIFMが最低限度額を上回る場合、当
該AIFMは、CSSFにかかる変更を通知し、完全な認可の申請を行わなければならない。
当該AIFMは、AIFMDパスポート(下記V.1.6を参照のこと。)の恩恵を受けることはな
く、このためパートⅡファンドまたはSIFの販売は、国内私募規則に今後も準拠する。
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1. 2013 年法に従うAIFMおよび保管受託体制
1.1 AIFM
1.1.1 AIFMの概要
AIFの資格を有するルクセンブルグのファンドは、次に掲げるいずれかの例外が適用される場合
を除き、認可済みAIFMにより運用されるものとする。
a)AIFMが、AIFによりまたはAIFのために選任される法人であり、かかる選任を通じて
AIFを運用することにつき責任を負う「外部AIFM」である場合。
b)AIFMが、AIFの法的形態により内部運用が可能な場合で、AIFの統治組織が「外部A
IFM」を選任しないことを選択した場合におけるAIFそれ自体(かかる場合、「内部AIF
M」、すなわちAIFそれ自体がAIFMとして認可される必要がある。)である場合。
内部で運用されるAIFは、 2013 年法別表Iに記載されるAIFの内部運用行為以外の行為に従事
しないものとする。
前段落とは別に、外部AIFMは、さらに以下の業務を提供することができる。
a)指令 2003 / 41 /EUの第 19 条第1項に従い、投資家の権限付与に従い、顧客毎に一任ベースで
行う年金基金および退職金運用機関により所有される投資ポートフォリオを含むこれらの運用
b)付随的業務としての
ⅰ)投資顧問業務
ⅱ)投資信託の投資証券または受益証券に関する保管および管理事務業務
ⅲ)金融証書に関する注文の受理および送達
AIFMは、 2013 年法第2章に基づき以下の業務の提供を認可されない。
a)上記段落に記載される業務のみ
b)上記段落のa)に記載される業務について認可を得ることなく、上記段落のb)に記載される
付随的業務
c)管理事務、販売行為のみおよび/またはAIFの資産に関する行為
d)リスク管理業務の提供を伴わないポートフォリオ運用業務またはポートフォリオ運用業務を伴
わないリスク管理業務
1.1.2 AIFMの認可
ルクセンブルグで設立されたAIFMの行為を開始するには、CSSFの認可を条件とする。
認可申請は、以下の情報を含むものとする。
a)AIFMの事業を実質的に行う者に関する情報
b)適格持分を有するAIFMの株主または社員(直接か間接か、自然人か法人かを問わない。)
の身元およびこれらの保有額に関する情報
c)AIFMが 2013 年法第2章(AIFMの認可)、第3章(AIFMの運営条件)および第4章
(透明性要件)および、適用ある場合、第5章(特定タイプのAIFを運用するAIFM)、
第6章(EU AIFMのEUにおけるEU AIFの販売および運用権限)、第7章(第三国
に関する具体的規則)および第8章(個人投資家に対する販売)を遵守する方法に関する情報
を含む、AIFMの組織構成を記載する活動プログラム
d)報酬方針に関する情報
e)第三者に対する業務の委託または再委託について締結された取り決めに関する情報
さらに、認可申請はAIFMが 2013 年法第6条に記載されるとおり運用を意図するAIFに関する
情報を含むものとする。
認可の付与に伴い、AIFMは履行前に、とりわけCSSFが認可付与の根拠とした情報の重要な
変更についてCSSFに通知する義務が生じる。
また、ルクセンブルグ法に準拠する投資ファンド運用会社の認可および組織に関するCSSF告示
18 / 698 ならびに投資ファンド運用会社および登録事務代行会社の機能を行使する事業体に適用され
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るマネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止に関する特定の規定(IV.3.4に詳述され
る。)は、AIFMの認可の取得および維持のための条件を定めている。
1.2 AIFMとしても認可された管理会社
以下の団体は AIFM としての資格を有する可能性がある。
(a) UCITS / 2010 年法第 15 章記載の管理会社
(b) 2010 年法(第 125-1 条および第 125-2 条)第 16 章記載の管理会社
(c) 2010 年法パートⅡに従い内部運用されるUCI
(d) 2007 年法に従い内部運用されるSIF
(e) 2004 年法に従い内部運用されるSICAR
(f) 2013 年法に従い規制されるAIFMたる適格性を採用する予定のその他のルクセンブルグの
団体
1. 2010 年法、 2007 年法または 2004 年法による規制を受けないAIFに対して運用業務を提
供するルクセンブルグの団体
2. 2010 年法、 2007 年法または 2004 年法による規制を受けないAIFの資格を有する、内部
運用されるルクセンブルグの団体
1.2.1 第 15 章記載の管理会社
UCITS/ 2010 年法第 101 条に従う第 15 章記載の管理会社の主な活動は、UCITS Ⅳ指令に従
い認可されたUCITSの運用である。しかしながら、 2010 年法第 15 章に従いCSSFにより認可
され、ルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社は、 2013 年第 2 章に基づくAIFMとして行為
するため追加許可をCSSFから得ることを条件とし、AIFMDが規定するAIFのAIFMと
して任命される場合もある。
AIFMとして行為する第 15 章記載の管理会社に関する認可情報については、Ⅳ .3 を参照のこと。
1.2.2 その他の管理会社-第 16 章記載の管理会社
第 16 章記載の管理会社は、AIFの管理会社およびAIFMとして行為することができる。 2010 年
法第 125-1 条、第 125-2 条および第 126 条は、第 16 章に基づき存続する管理会社は、充足しなければな
らない要件および遂行できる行為について規定している。
(1)管理会社の業務の開始にはCSSFの事前の認可が必要となる。
管理会社は、公開有限責任会社( société anonyme )、非公開有限責任会社( société à
responsabilité limitée )、共同会社( société coopérative )、公開有限責任会社として設
立された共同会社( société coopérative organisée comme une société anonyme )または株
式有限責任事業組合( société en commandite par actions )として設立されなければならな
い。当該会社の資本は、記名式株式でなければならない。
認可を受けた管理会社は、CSSFによってリストに登録される。かかる登録は認可を意味
し、CSSFは当該管理会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知する。リストへの登録
の申請は、管理会社の設立より前にCSSFに対しなされなければならない。管理会社の設
立は、CSSFによる認可の通知後にのみ実行可能である。かかるリストおよびこれに加え
られる修正は、CSSFによりメモリアルにおいて公告される。
A)以下B)に記載される 2010 年法第 125-2 条の適用を害することなく、 2010 年法第 125-1 条
に基づき認可された管理会社は以下の活動にのみ従事することができる。
(ⅰ)AIFMDに規定される範囲内のAIF以外の投資ビークルの運用を行うこと。
(ⅱ)AIFMDに規定される範囲内のAIFとしての適格性を有している一または複
数の契約型投資信託、またはAIFMDに規定される範囲内のAIFとしての適
格性を有している一または複数の変動資本を有する投資法人もしくは固定資本を
有する投資法人のために、 2010 年法第 89 条第2項に規定する範囲の管理会社の業
務を行うこと。かかる場合、管理会社は、当該契約型投資信託および/または変
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動資本を有する投資法人もしくは固定資本を有する投資法人に代わり、 2010 年法
第 88-2 条第2項a)に従い外部AIFMを選任しなければならない。
(ⅲ)その運用資産が 2013 年法第3条第2項に規定される限度額のいずれかを超えない
一または複数のAIFの運用を行うこと。かかる場合、当該管理会社は、以下の
事項を行わなければならない。
- CSSFに対して当該管理会社が運用するAIFを特定すること。
- 当該管理会社が運用する AIF の投資戦略に関する情報を CSSF に提供すること。
- CSSFに対し、CSSFが効率的にシステミック・リスクを監視できるよ
うにするために、当該管理会社の主たる取引手段に関する情報、元本のエク
スポージャーに関する情報、および当該管理会社が運用するAIFの最も重
要な投資の集中に関する情報を定期的に提供すること。
上記に定められる限度額の条件を満たさなくなった場合で、当該管理会社が 2010 年法第
88-2 条第2項a)に規定する範囲の外部 AIFM を選任していない場合、または当該管理会
社が 2013 年法に服することを選択した場合、当該管理会社は、 2013 年法第2章に規定さ
れる手続に従い、 30 暦日以内に CSSF に対し認可の申請を行わなければならない。
AIFMDに規定する範囲のAIF以外の投資ビークルがそれに関係する特定分野の法
律により規制される場合を除き、管理会社は、いかなる場合も、b)またはc)に記載
される業務をあわせて行うことなくa)に記載される業務のみを行うものとして、 2010
年法第 125-1 条に基づく認可を受けることはできない。
管理会社自らの資産の事務管理は、付随的なものである限り、これを行うことができ
る。
当該管理会社の本店および登録事務所は、ルクセンブルグに所在しなければならない。
2010 年法第 125-1 条第4項a)またはc)に記載される活動を行う 2010 年法第 125-1 条の
範囲内に該当する管理会社は、活動のより効率的な実施のため、自らの業務のいくつか
をかかる管理会社を代理して遂行する権限を、第三者に委託することができる。この場
合、以下の前提条件に適合しなければならない。
a)CSSFは、適切な方法で通知を受けなければならない。
b)当該権限付与は、管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならず、特
に、投資家の最善の利益のために、管理会社が行為し、UCIが運用されることを
妨げてはならない。
c)当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の目的に
おいて認可を得ているかまたは登録されており、かつ慎重な監督に服している事業
体にのみ付与される。
当該権限付与が慎重な監督に服する国外の事業体に付与される場合、CSSFと当該国
の監督機関の協力関係が確保されなければならない。
d)c)の条件が充足されない場合、かかる委託は、CSSFの事前の承認を得た後で
なければ、その効力を生じない。
e)投資運用の中核的業務に関する権限は、保管受託銀行に付与されてはならない。
上記(ⅱ)の活動を行う 2010 年法第 125-1 条の範囲内に該当する管理会社は、当該管理会
社が選任した外部AIFMが当該管理会社の運用業務および販売業務を引き受けていな
い場合、活動のより効率的な実施のため、かかる業務のいくつかをかかる管理会社を代
理して遂行する権限を、第三者に委託することができる。この場合、以下の前提条件に
適合しなければならない。
a)CSSFは、適切な方法で通知を受けなければならない。
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b)当該権限付与は、管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならず、特
に、投資家の最善の利益のために、管理会社が行為すること、および契約型投資信
託、変動資本を有する投資法人または固定資本を有する投資法人が運営されること
を 妨げてはならない。
B) 2010 年法第 88-2 条第2項a)に規定される範囲内の外部AIFMを任命せずに、選任を
受けた管理会社としてAIFMDに規定する範囲の一または複数のAIFを運用する
2010 年法第 125-2 条に基づき認可された管理会社は、運用資産が 2013 年法第3条第2項に
規定される限度額のいずれか一つを上回る場合、 2013 年法第2章に基づき、AIFのA
IFMとしての認可をCSSFから事前に取得しなければならない。
2010 年法第 125-2 条に記載される管理会社は、 2013 年法別表Iに記載される活動および同法第
5条第4項に記載される非中核的活動にのみ従事することができる。
管理会社は、 2010 年法第 125-2 条に基づき運用するAIFに関し、選任を受けた管理会社とし
て、当該管理会社に適用される範囲において、 2013 年法に規定されるすべての規則に服す
る。
(2)CSSFは以下の条件で管理会社に認可を付与する。
a)申請会社は、その事業を効率的に行い、債務を弁済するに足る処分可能な十分な財務上
の資源を有していなければならない。特に、払込済資本金として、 125,000 ユーロの最低
資本金を有していなければならない。かかる最低金額は、CSSF規則により最大で
625,000 ユーロまで引き上げることができる。
(注)現在はかかる規則は存在しない。
b)上記a)に記載される資本金は、管理会社の永続的な処分により維持され、管理会社の
利益のために投資される。
c) 2010 年法第 129 条第5項に該当する、管理会社の取締役は、良好な評価を十分に得てお
り、その義務の遂行に必要な専門家としての経験を有していなければならない。
d)管理会社の参照投資主またはメンバーの身元情報が CSSF に提供されなければならない。
e)認可申請書に管理会社の組織構成が記載されなければならない。
(3)完全な申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつ
き連絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならな
い。
(4)管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSSF
が認可申請を検討する際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発的に、
完全で、明確かつ包括的な方法により書面にてCSSFに通知を行う義務を負うこととな
る。
(5)CSSFは、以下の場合、 2010 年法第 16 章に従い、管理会社に付与した認可を撤回すること
がある。
a)管理会社が 12 か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または
6か月を超えて 2010 年法第 16 章に定められる活動を中止する場合。
b)虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
d) 2010 年法に従って採用された規定に重大かつ/または組織的に違反した場合。
e) 2010 年法が認可の撤回事由として定めるその他の場合に該当する場合。
(6)管理会社は、自らのために、運用するUCIの資産を使用してはならない。
(7)運用するUCIの資産は、管理会社が支払不能となった場合、管理会社の財産の一部とはな
らない。かかる資産は、管理会社の債権者による請求の対象とならない。
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(8)管理会社の認可は、その年次財務書類の監査を専門家としての適切な専門経験を有すること
を証明できる一または複数の承認された法定監査人( réviseurs d'entreprises agréés )に
委 ねることが条件とされる。承認された法定監査人の変更は事前に CSSF の承認を得なければ
ならない。
(9)管理会社の任意清算の場合、清算人は、CSSFから承認を受けなければならない。清算人
は、誠実さについてのあらゆる保証および専門技術を提供しなければならない。
また、第 16 章管理会社は、Ⅳ .3.4 に詳述されるCSSF告示 18 / 698 に従う。
1.3 委託
2013 年法に従い、AIFMは、業務を遂行する職務を自己の代わりに第三者に対して委託すること
が許可されているが、委託取り決めが発効する前にCSSFに対してその意思を通知するものとす
る。 2013 年法第 18 条に従い、以下の条件が充足される必要がある。
a)AIFMは、その委託のストラクチャー全体を客観的理由に基づき正当化できなくてはならな
い。
b)委託先は各業務を遂行するために十分な人員を配置しなければならず、実際に委託業務を行う
者は十分に良好な評価および十分な経験を備えていなければならない。
c)委託業務がポートフォリオ管理またはリスク管理に関与する場合、CSSFの監督に服すか、
その条件が充足できない場合は、CSSFの事前の承認を得て、資産運用のために認可または
登録された組織に対してのみ委託されなければならない。
d)委託業務がポートフォリオ管理またはリスク管理に関与し、第三国の組織に委託される場合、
c)の要件に加えて、CSSFおよび同組織の監督官庁間の協力が確保されなければならな
い。
e)委託はAIFMの監督の有効性を阻害してはならず、特にAIFMが投資家の最善の利益のた
めに行為し、または運用されることを妨げてはならない。
f)AIFMは、委託先がかかる業務を引き受ける資格と能力を有し、あらゆる適切な配慮の上に
選択され、AIFMは委託された行為を常に実質的に監督し、委託先にいつでも追加指示を付
与し、投資家の利益にかなう場合は、即時に当該権限付与を撤回する立場にあることを示さな
ければならない。
AIFMは各委託先が提供する業務を継続的に精査しなければならない。
(注)AIFMは第三者が委託業務の適切な遂行のために必要とされる、十分な人員を有し、技能、知識および専門知識を
持つ十分な人員を雇用することを確保するため、委託先について適切な配慮を当初から徹底し、委託業務の遂行を支
援する適切な組織的構造を有するものとする。また、この適切な配慮は、AIFMによって、継続的に遂行されるも
のとする。
AIFMは、保管受託銀行もしくは保管受託銀行の代理人またはAIFMもしくはAIFの投資家
と利益が相反するその他の団体にポートフォリオ管理またはリスク管理を委託しないものとする。
上記の制限は、委託先が業務上および階層構造上、ポートフォリオ管理またはリスク管理の遂行を
他の潜在的相反リスクから分離している場合には、適用されない。
AIFに対するAIFMの責務は、AIFMが第三者または再委託により業務の一部を委託した事
実により影響を受けないものとする。
AIFMは、AIFMの運用者として見なされなくなる程度まで、つまり、名義のみの団体として
みなされる程度まで、すべての業務を委託することはできない。
委託先がAIFMから委託された業務の一部を再委託する範囲において、以下の条件を充足するも
のとする。
- 再委託に対するAIFMの事前承認
- AIFMは再委託契約の条項を当該契約遂行の前にCSSFに通知すること。
- AIFMからの委託先(第三者)に対する業務委託に関する上記の他の条件すべてを充足し
なければならない。
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(注)ポートフォリオ管理は、ルクセンブルグのAIFMによって非EU運用者に対して委託することができる。認可済み
ルクセンブルグのAIFMからの委託により、非EU運用者によって最終的に運用されるルクセンブルグのAIF
は、 EUパスポートに基づき、EUでプロの投資家に対して販売することができる。
また、委託に関するCSSF告示 18 / 698 の規定を遵守しなければならない。
1.4 透明性要件
1.4.1 投資家に対する開示
AIFMは、AIFMが運用する各EU AIFおよびAIFMがEU内で販売する各AIFにつ
いて、AIFの規約(またはFCPの場合は約款)に基づき投資家がAIFに投資する前に投資家
に下記の情報およびそれらの重要な変更を提供しなければならない。
- AIFの投資戦略および投資目的の記載ならびにAIFが投資戦略または投資目的もしくは
その両方を変更する際の手続に関する記載
- 投資のために締結した契約関係の主な法的意味についての記載
- AIFM、AIFの保管受託銀行、監査役およびその他の業務提供者の身元ならびにそれら
の職務および投資家の権利に関する記載
- AIFMの専門職業賠償責任要件の遵守状況に関する記載
- 保管受託銀行により委託された委託管理業務および保管業務、委託先の身元、かかる委託に
より生じる可能性がある利益相反に関する記載
- AIFの評価手続および資産評価のための価格決定方法に関する記載
- AIFの流動性リスク管理、買戻権利および買戻取り決めに関する記載
- 投資家が直接または間接に負担するすべての報酬、手数料および費用ならびにそれらの限度
額に関する記載
- AIFMが投資家に対する公正な対応を確保する方法、および投資家が優遇措置を受ける
か、優遇措置を受ける権利を取得する場合はいつでも、当該優遇措置、当該優遇措置を取得
する投資家の種別、および関連ある場合は、AIFまたはAIFMとの法的または経済的関
連についての記載
- 2013 年法第 20 条に記載される直近年次報告書
- 受益証券または投資証券の発行および販売の手続および条件
- 2013 年法第 17 条に基づき決定されるAIFの直近純資産価額またはAIFの受益証券もしく
は投資証券の直近市場価格
- 入手可能な場合、AIFの過去の実績
- プライム・ブローカーの身元ならびに、AIFおよびAIFのプライム・ブローカー間の重
要な取り決めに関する記載、および関連する利益相反の管理方法、保管受託銀行との契約に
おける、AIF資産の譲渡および再利用の可能性に関する規定、ならびにプライム・ブロー
カーに対する責務の譲渡に関する情報
- レバレッジ利用、リスク特性およびAIFのポートフォリオの流動性管理に関する情報の定
期的開示の方法および時期に関する記載
AIFがその目論見書に公表する必要がある情報に付加される情報のみ、別途または目論見書の追
加情報として開示する必要がある。
上記のとおり、AIFMは管理する各EU AIFおよびEUにおいて販売する各AIFについ
て、資産の非流動性に関する情報、ファンドの流動性管理の取り決めおよび直近のリスク特性を定
期的に投資家に開示するものとする。
AIFMは、さらにAIFのレバレッジ利用に関する情報を開示するものとし、AIFが許容し得
るレバレッジの上限の変更ならびに担保再利用の権限またはレバレッジ契約に基づき認められる保
証および当該AIFが用いるレバレッジの総額について、定期的に開示するものとする。
1.4.2 年次報告書
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ルクセンブルグで設立されたAIFMは、管理する各EU AIFおよびEUにおいて販売する各
AIFについて、各会計年度の年次報告書をその関係会計年度末から6か月以内に入手可能にしな
ければならない。
年次報告書は、請求に基づき投資家に提供され、CSSFおよび適用ある場合、AIFの所在加盟
国に提供されなければならない。
規制ある市場での取引が認可されたAIFは、指令 2004 / 109 /ECに基づき、年次財務報告書をそ
の関係会計年度末から4か月以内に公表することを要求されている。
年次報告書は、監査を受けなければならず、少なくとも貸借対照表または資産および負債計算書、
収益および費用計算書、会計年度中の活動報告、投資家に提出するべき情報の重要な変更(前記
1.4.1 参照のこと。)ならびにAIFMが役職員に支払った会計年度中の報酬総額およびAIFが支
払った繰り越し利息に関する情報を記載するものとする。
1.4.3 CSSFへの報告義務
2013 年法第 22 条に従い、AIFはCSSFに定期的に報告しなければならない。
当該報告は、AIFMが管理するAIFのためにAIFMが取引する主な商品、AIFMが取引す
る主要な市場、AIFMが取引する主な商品、AIFMが加入する市場または積極的に取引を行う
市場ならびにAIFMが管理する各AIFの主なエクスポージャーおよび最も重要な集中投資に関
する情報を含むものとする。
AIFMは、管理する各EU AIFおよびEUにおいて販売する各AIFについて、CSSFに
以下の情報を提供しなくてはならない。
- 非流動性により生じる特定の取り決めに従うAIFの資産の割合
- AIFの流動性を管理するための新たな取り決め
- AIFの直近リスク特性ならびに市場リスク、流動性リスク、カウンターパーティー・リス
クおよびオペレーション・リスクを含むその他のリスクを管理するためAIFMが用いるリ
スク管理システム
- AIFが投資した資産の主な種類に関する情報
- 2013 年法のリスク管理および流動性管理の規定に従い実施されたストレス・テストの結果
AIFMの報告期間の頻度は、AIFの構造、運用資産の額および使用されたレバレッジの水準に
基づく。
- 運用資産の総額がAIFMDの第3(2)条(a)項および(b)項の条項に基づく1億
ユーロまたは5億ユーロいずれかの上限を超えるが、 10 億ユーロ未満のAIFのポートフォ
リオを運用するAIFMの場合、運用する各EU AIFおよびEU内で販売する各AIFに
ついて半年毎
- 上記の要件に従うAIFMの場合、レバレッジの利用により取得した資産を含む運用資産総
額が、各AIFについて5億ユーロを超える場合、当該AIFについて四半期毎
- 運用資産の総額が 10 億ユーロを超えるAIFのポートフォリオを運用するAIFMの場合、
運用する各EU AIFおよびEU内で販売する各AIFについて四半期毎
- 主要投資方針に従い、支配権取得のため非上場の企業および発行体に投資し、AIFMの運
用下にあるレバレッジされていない各AIFについては、1年毎
前記 1.4.2 に記載される年次報告書に加えて、AIFMは、請求に応じてCSSFに、運用するすべ
てのAIFに関する詳細なリストを各四半期末に提供しなければならない。
1.4.4 レバレッジの報告
大規模にレバレッジを用いるAIFを運用するAIFMは、運用する各AIFが用いるレバレッジ
の全体的な水準、現金または証券の借り入れにより生じるレバレッジおよび金融デリバティブ商品
に組み込まれたレバレッジ間の内訳、ならびにAIFの資産がレバレッジ契約に基づき再利用され
た範囲についての情報をCSSFに提供するものとする。
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かかる情報は、AIFMが運用する各AIFのために借り入れた現金または証券の上位5出所の身
元および各AIFのために、これらの各出所から受領したレバレッジの金額を含むものとする。
CSSFが当該通信がシステミック・リスクの有効な監視のために必要と見なす場合、AIFMに
対し、定期的かつ逐次ベースで、Ⅴ .1.4 記載の情報に加えて情報の伝達を要求する場合がある。
1.5 保管受託銀行
2013 年法は、非個人向けパートⅡファンドを含む完全にAIFMDの範囲内に該当するAIFに関
する新保管受託制度を導入した。若干の調整に従い、 2013 年法は、 2013 年法の範囲内に完全には該
当しないSIFに関しては従前の保管受託制度を維持する。
1.5.1 適格保管受託銀行
2013 年法は、金融商品以外の資産の専門保管受託銀行の導入により適格性を有する保管受託銀行の
リストを拡張する。
この新たな金融セクターの特殊専門機関の活動は、(ⅰ)当初の投資から5年間において行使する
ことができる買戻権がなく、かつ、(ⅱ)主な投資方針に基づき、 2013 年法第 19 条第8項(a)に
基づき保管される資産に通常投資しないか、または通常発行者もしくは非上場会社(例えば、主に
プライベート・エクイティ・ファンドおよび不動産ファンド)に対する支配権取得を目指す 2007 年
法に規定するSIF、 2004 年法に規定するSICARおよびAIFMDに規定するAIFに対する
保管受託機能の提供として 1993 年法によって定義されている。
かかる活動は、通信事務代行者、登録事務代行者、管理事務代行者および/または所在地事務代行
者に適合するその他の者の業務と両立し、 500,000 ユーロの最低資本要件を条件とする。
前段落に記載され、上記の条件でのみ使用することができる新たな金融セクターの特殊専門機関に
加えて、適格性を有する保管受託銀行は、(従前の保管受託制度と同じく)通常ルクセンブルグで
設立された信用機関である。さらにルクセンブルグの投資会社は、以下の条件を充足する場合、保
管受託銀行としても行為することができる。
- 投資会社の認可は、 1993 年法別表Ⅱの第C項1において言及される、顧客のための金融商品
の保護預かりおよび管理に関する付随的なサービスを含むこと。
- 投資会社は、法人であること。
- 投資会社は、 730,000 ユーロの全額払込済最低資本を有しなければならないこと。
- 投資会社は、保管受託銀行として活動するために適切な組織構造および管理構造ならびに内
部管理上の手続を含む内部統制上の手続を有しなければならないこと。
- 投資会社は、CSSFによって明確にされるとおり、AIFMD第 21 条第3項(b)に規定
される、自らの資金に関する要件を充足すること。
AIFの保管受託銀行は、CSSFによる要求に応じて、CSSFがAIFによる 2013 年法の遵守
を監視できるように特定の開示義務を遵守しなければならない。
さらに、すべての非UCITSの保管受託銀行(すなわち、UCITSとしての資格を有しないU
CIの保管受託銀行)は、CSSFによる保管受託銀行の任命および承認に関するCSSF告示
18 / 697 の規定に従う。
CSSF告示 18 / 697 は、良好な統治原則を定め、以下のために保管業務を行うルクセンブルグの事
業体の内部組織および良好な慣行に関するCSSFの要件を詳述することにより、 2013 年法およ
び/またはAIFMRの一定の事項、また一定の範囲では 2007 年法および/または 2004 年法につい
て明確にし、またはその追加的な説明を提供している。
- AIFMにより運用されるAIF
- 非個人向けパートⅡファンド
- 該当する場合、AIFとしての資格を有しないSIFおよびSICAR、ならびにAIFと
しての資格を有し、登録AIFMにより運用されるSIFおよびSICAR
1.5.2 職務および責任
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2013 年法に規定される範囲内に完全に該当するAIFの保管受託銀行は、その義務および責任に関
して、 2013 年法およびAIFMRに規定される保管受託制度に従わなければならない。
かかる保管受託制度により、以下を含む特定の義務が保管受託銀行に課される。
- AIFの資産の保護預かり義務
- AIFのキャッシュ・フローを監視する義務
- 特定の監視業務
保管受託銀行自体が行使しなくてはならない監督およびキャッシュ・フロー監視とは異なり、保管
受託銀行は、一定の条件下で、その保管業務の全部または一部を委託する権限を有する。
2013 年法に基づき、保管受託銀行の責任制度もまた、見直され、強化されている。保管受託銀行
は、保護預かりの対象とされている金融商品に損失が生じた場合に厳密に責任を負い、同一の種類
の金融商品またはその対当額を、AIFまたはAIFを代理して行為するAIFMに対し、不当な
遅滞なく返還しなければならない。かかる厳重な責任制度を回避する可能性は、非常に限られてい
る。さらに、AIFMDの第 21 条第 13 項に従い、数例の例外を条件とし、保管受託銀行の責任は、
その業務の第三者に対する委託によって影響されないものとする。
さらに、保管受託銀行はまた、 2013 年法に基づく義務を適切に履行する際の保管受託銀行による過
失または意図的な不履行によって、AIFまたはその投資家が被った一切のその他の損失に関し、
AIFまたはその投資家に対して責任を負う。
1.6 AIFの国境を越えた販売および運用
2013 年法第6章(EU AIFMのEUにおけるEU AIFの販売および運用権限)および第7章
(第3国に関する具体的規則)に規定される通り、AIFはAIFMに規定されるパスポート制度
に基づき、認可済みAIFMによってルクセンブルグおよびその他の加盟国においてプロの投資家
に販売される。これらの規定はさらに、認可済AIFMが、これらのAIFを複数の国で運用する
ことを許可する。
これは規制当局間の通知制度の利用により、AIFの販売または運用を行うためAIFMが受入加
盟国からの認可を取得するか、AIFMが販売を希望する各加盟国の関連ある国内要件を満たす必
要性を回避することにより達成される。
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2. 2013 年法に従うオルタナティブ投資ファンドの概要
2.1 2010 年法に従うパートⅡファンド
2.1.1 一般規定とその範囲
すでに記載したとおり、すべてのパートⅡファンドは、 2013 年法の規定するAIFとして資格を有
する。 2010 年法第3条は、 2010 年法第2条のUCITS規定に該当するが、 2010 年法パートIに該
当するUCITSの適格性を取得するものではなく、パートⅡに準拠するものとする。
- クローズド・エンド型のUCITS
- EUまたはその一部において、公衆に対してその受益証券の販売を促進することなく投資元本
を調達するUCITS
- 約款または設立文書に基づき、EU加盟国でない国の公衆に対してのみ、その受益証券が販売
されることがあるUCITS
- 2010 年法第5章に規定する規則によりその投資方針および借入方針に鑑みて不適切であるとC
SSFが判断する種類のUCITS
2.1.2 ルクセンブルグ・パートⅡファンドの投資制限
パートⅠファンドに該当しないルクセンブルグ投資信託に適用される制限は、CSSF規則によっ
て、FCPについては 2010 年法第 91 条第1項に従い、SICAVについては 2010 年法第 96 条第1項
に従い決定され得る。
(注)当該規則は未だ発せられていない。
IML告示 91 / 75 は、パートⅡファンドについて一般的な投資制限を規定している。
パートⅡファンドに課されている投資制限の目的は、投資対象が十分に流動的かつ分散されている
ことを確保することである。限定的な例外はあるものの、パートⅡファンドは原則として、
a)証券取引所に上場されておらず、また定期的に運営され、かつ公認および公開されている別
の規制市場でも取り扱われていない証券に対して、その純資産の 10 %を超えて投資できな
い。
b)一の発行体から発行された同じ種類の証券を 10 %を超えて取得することはできない。
c)一の発行体から発行された証券に、ファンドの純資産の 10 %を超えて投資することはできな
い。
上記の制限は、OECD加盟国もしくはその地方自治体、または地域もしくは世界を範囲とするE
Cの公的国際機関により発行または保証されている証券には適用されない。
上記a)、b)およびc)の制限は、当該UCIがパートⅡファンドに適用されるものと同等のリ
スク分散化要件に従っていない場合は、オープン・エンド型UCIの受益証券の購入にも適用され
る。
上記の規則の適用除外については、個別の事例毎にCSSFとともに協議することができる。
上記Ⅳ .2 に記載されるとおり、MMF規則により、MMF規則の範囲内に該当するすべてのUCI
は、MMF規則に基づきMMFとして認可を受けることを要求され、MMFの種類に応じて、MM
F規則に基づきMMFとしての資格を有するパートⅡファンドに追加的な投資制限が課される。
2.1.3 管理会社およびAIFM
各パートⅡファンドは、2013年法第2章に基づき認可されたルクセンブルグで設立されたAI
FMか、指令 2011 / 61 /EUの第2章に基づき認可された他の加盟国または第三国で設立されたA
IFMのいずれか単一のAIFMによって運用されなければならない。
パートⅡファンドは、 2013 年法に従い、(ⅰ)パートⅡファンドの運用に責任を有する別のAIF
Mを任命することによって外部運用されるか、または(ⅱ)ファンドの法的形態が内部運用を許可
する場合およびファンドの支配組織が外部AIFMを任命しないことを選択する場合、内部運用さ
れる。後者の場合、パートⅡファンドは、それ自体がAIFMとしてみなされ、(ⅰ)AIFMに
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適用される 2013 年法上の義務の全てを遵守すること、および(ⅱ) 2013 年法に基づく認可請求を提
出することを要求される。
2.1.3.1 第 15 章にいう管理会社およびAIFM
これらの管理会社がパートⅡファンドを運用する条件は、前記の通りである。
2.1.3.2 第 16 章にいう管理会社および AIFM
前記の記載事項は、原則として、パートⅡファンドを運用する第 16 章にいう管理会社に適用され
る。
2.1.4 パートⅡファンドの認可、登録および監督
2.1.4.1 認可および登録
パートⅡファンドは、その機能を遂行するため事前にCSSFの認可を受けなければならない。
パートⅡファンドは、CSSFがそれぞれ設立証書または約款および保管受託銀行の選任を承認し
た場合にのみ認可されるものとする。
前項に定める条件のほか、および 2013 年法第3条に規定される免除を条件として、パートⅡファン
ドは、 2010 年法第 88-2 条第2項a)に従って選任されたその外部AIFMが当該条項に従って事前
に認可されている場合にのみ認可されるものとする。
内部運用されるパートⅡファンドは、 2010 年法第 129 条第1項に従い要求される認可に加えて、 2013
年法第3条に規定する例外を条件として、 2013 年法第2章に従い、AIFM自体として認可されな
ければならない。
パートⅡファンドの取締役は、十分に良好な評判があり、十分な経験を備えていなければならな
い。取締役および取締役の後任者の身元をCSSFに通達しなければならない。
認可済みパートⅡファンドは、CSSFによってリストに登録されるものとする。
2.1.4.2 投資家に提供される情報
2010 年法第 150 条は、目論見書ならびに年次報告書および半期報告書を公表する投資信託の義務を規
定している。
2010 年法は、以下の公表義務を規定する。
- 投資会社および管理会社は、自己が運用する各FCPにつき、目論見書およびその訂正ならび
に年次報告書および半期報告書をCSSFに送付しなければならない。
さらに、目論見書ならびに直近に公表された年次報告書および半期報告書は、投資家からの請求に
応じて、無料で投資家に提供されなければならない。
- 年次および半期報告書は、目論見書に規定される方法で投資家に提供される。
- 監査済み年次報告書は、6か月以内に、半期報告書は3か月以内に公表されなければならな
い。
2010 年法および 2013 年法によって、投資家に対する追加開示は、AIFMの範囲に完全に該当し、
2013 年法第2章に基づき認可されたAIFMによって運用されるか、または内部運用されるAIF
M(後記参照のこと。)としての資格を有するパートⅡファンドに対し要求されている。
Ⅳ .4.1.2 に詳述されるとおり、 2018 年1月1日(または以下に記載する経過期間の末日)以降、E
Uの個人投資家に対して、いわゆる「PRIIP」について助言、募集または販売を行う者および
団体は、個人投資家がPRIIP投資を行う前に、かかる個人投資家に対して、PRIIPs K
IDを交付する必要がある。
PRIIPs規則は 2018 年1月1日から適用される。UCITS管理会社、自己運用UCITS投
資会社およびUCITSについて助言または販売を行う者については、 2019 年 12 月 31 日までの経過
期間が規定されている。 2018 年1月1日より前にUCITS KIIDを発行したパートⅡファンド
もまた、この経過期間の便益を受ける権利を有する。
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パートⅡファンドの受益証券/投資証券の販売に関する一切の広告においては、目論見書(および
該当する場合、UCITS KIID/PRIIP KID)が入手可能である旨を言及し、どこで
入手できるかを示さなければならない。
2.1.4.3 ルクセンブルグのパートⅡファンドに適用される追加的な規制
(ⅰ)募集または販売の承認
2010 年法第 129 条第1項は、全てのルクセンブルグのUCITが活動を行うためにはCSSF
の認可を事前に受けなければならない旨規定している。
(ⅱ)設立文書の事前承認
2010 年法第 129 条第2項は、CSSFが設立文書または約款および保管受託銀行の選定を承認
した場合にのみファンドが認可される旨規定している。
(ⅲ)販売資料
2005 年4月6日付CSSF告示 05 / 177 によると、販売用資料については、それが利用される
外国の監督当局に服していない場合であっても、コメントを得るためにCSSFに提出する
必要はないものとされている。ただし、CSSFの監督に服する者および会社は、提供する
業務につき誤解を招くような勧誘資料を作成せず、また、必要に応じてかかる業務に固有の
特定のリスクにつき言及するなどして、ルクセンブルグ内外の金融部門の行為準則を継続的
に遵守しなければならない。
これらの文書には、ルクセンブルグの法令により要求される情報に加えて、当該文書が用い
られるルクセンブルグ以外の国において要求されるすべての情報を記載せねばならない。
(ⅳ)目論見書の更新義務
2010 年法第 153 条は、目論見書(全体版)の重要な部分は常に更新されなければならない旨を
規定している。
(ⅴ)財務状況の報告および監査
1915 年法第 461 条の6第2項の一部修正により、SICAVは、年次財務書類ならびに承認さ
れた法定監査人の報告書、運用報告書および関連する場合は監査役会の見解を、年次投資主
総会の招集通知と同時に登録受益者に対して送付することを要しない。招集通知には、これ
らの文書を投資家に提供する場所および実務上の取決めを記載するものとし、各投資家が年
次財務書類ならびに承認された法定監査人の報告書、運用報告書および監査役会の見解(該
当する場合)の送付を請求することができる旨を明記するものとする。
1915 年法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は、事業年度の貸借対照表および損益
計算書がルクセンブルグの商業および法人登記所に提出されている旨をRESAに公告する
義務を負っている。
2010 年法第 154 条は、ルクセンブルグの投資信託が年次報告書に記載される財務情報につい
て、承認された法定監査人( réviseur d'entreprises agréé )による監査を受けなければな
らない旨を規定している。承認された法定監査人は、その義務の遂行にあたり、UCIの報
告書またはその他の書類における投資家またはCSSF向けに提供された情報が当該UCI
の財務状況および資産・負債を正確に記載していないと確認した場合は、直ちにCSSFに
報告する義務を負う。承認された法定監査人はさらに、CSSFに対して、承認された法定
監査人がその職務遂行に当たり知りまたは知るべきすべての事項についてCSSFが要求す
るすべての情報または文書を提供しなければならない。
2004 年1月1日から有効なCSSF告示 02 / 81 に基づき、CSSFは、承認された法定監査
人( réviseur d'entreprises agréé )に対し、各UCIについて毎年、前会計年度中のUC
Iの業務に関するいわゆる「長文式報告書」を作成するよう求めている。CSSF告示 02 /
81 により、承認された法定監査人はかかる長文式報告書において、UCIの運用(その中央
管理事務および保管者を含む。)および(マネーロンダリング防止規則、価格評価規則、リ
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スク管理およびその他特別の管理について)監督手続が整っているかどうかの評価を行わな
ければならない。報告書はまた、 UCI の受益証券がインターネットにより販売されるか否かを
明 記し、また関係する期間における投資家からの苦情も記載しなければならない。告示で
は、かかる報告書の目的はUCIの状況を全体的にみることであると記載している。
(ⅵ)財務報告書の提出
2010 年法第 155 条は、ファンドは年次報告書および半期報告書をCSSFに提出しなければな
らない旨を規定する。
2010 年法第 147 条は、CSSFが、UCIに対しその義務の遂行に関する情報の提供を要求す
ることができるとともに、当該目的のために、自らまたは任命する者を通じて、UCIの帳
簿、会計書類、登録簿その他の記録および書類を検査することができる旨規定している。
IML告示 97 / 136 (CSSF告示 08 / 348 により改正)およびCSSF告示 15 / 627 に従い、
2010 年法に基づきルクセンブルグで登録されているすべての投資信託は月次および年次の財
務書類をCSSFに提出しなければならない。
(ⅶ)違反に対する罰則規定
1915 年法および 2010 年法に基づき、1人または複数の取締役または投資信託( fonds
d'investissement )の事務管理または運用に対して形式を問わず責任を有するその他の者
が、同法の規定に違反した場合、禁固刑および/または、一定の場合には 5,000,000 ユーロ
(または経営陣により承認された最新の入手可能な計算書に基づく法人の年間総売上高の
10 %)以下の罰金刑に処される。(さらなる詳細については、前記Ⅳ .4.2 (ⅸ)項を参照の
こと。)
2.1.5 保管受託銀行
パートⅡファンドの資産は、保護預りのため単一の保管受託銀行に委託されなければならない。関
連するパートⅡファンドの発行文書において、その受益証券/投資証券がルクセンブルグ領域の個
人投資家に対する販売が認められているか否かによって、パートⅡファンドは異なる保管受託制度
に服する。
個人向けパートⅡファンドに関しては、Ⅲ .3 に記載するUCITS保管受託制度が適用される。
非個人向けパートⅡファンドに関しては、Ⅴ .1.5 に基づくAIFMD保管受託制度が適用される。
2.1.6 清算
上記Ⅳ .4.3 「清算」の記載は、 2010 年法に従うパートⅡファンドの清算にも適用される。
2.2 2007 年法に従う SIF
2007 年2月 13 日、ルクセンブルグ議会は、専門投資信託に関する 2007 年法を採択した。
2007 年法の目的は、その証券が公衆に販売されない投資信託に関する 1991 年7月 19 日法を廃止し、
情報に精通した投資家向けの投資信託のための法律を定めることであった。
2007 年法の下で設定されたビークルと 2010 年法に従うUCIをさらに区別するため、 2007 年法は、
前者を「専門投資信託」(以下「SIF」という。)と称している。
前記Ⅱ.に記載するとおり、 2007 年法は、AIFMDをルクセンブルグ法に国内法化する 2013 年法
によって実質的に改正された。かかる改正後、 2007 年法は、現在、2つのSI } 制度、すなわち、
(ⅰ) 2007 年法パートIに従い、AIFMDの対象となるAIFとしての資格を有しないSIF、
および、(ⅱ) 2007 年法パートⅡに従い、認可されたAIFMによる運用が必要なSIFを区別す
る。
2.2.1 総則および範囲
SIF制度は、(ⅰ)その証券が一または複数の情報に精通した投資家向けに限定されるUCIお
よび(ⅱ)その設立文書によりSIF制度に服するUCIに適用される。
SIFは、リスク分散原則に従う投資信託であり、それによりUCIとしての適格性も有してい
る。かかる地位は、特に指令 2003 / 71 /EC等の各種欧州指令(いわゆる「目論見書指令」)の適
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用可能性の有無について重要性を有する。同指令は、 2012 年7月3日法によって国内法化された指
令 2010 / 73 /EUによって改正されている。
SIFは、当該ビークルへの投資に関連するリスクを適切に査定することが可能な情報に精通した
投資家向けのものである。
2007 年法第2条では、機関投資家および専門投資家を含む情報に精通した投資家のみならず、その
他の情報に精通した投資家で、情報に精通した投資家の地位を守ることを書面で確約する投資家
で、 125,000 ユーロ以上の投資を行う投資家か、またはSIFへの投資を適切に評価する専門技術、
経験および知識を有することを証明する、指令 2006 / 48 /ECに定める金融機関、指令 2004 / 39 /
ECに定める投資会社もしくは指令 2009 / 65 /ECに定める管理会社が行った査定の対象となった
投資家にまで、範囲を拡大した定義を規定している。かかる第三カテゴリーの情報に精通した投資
家は、洗練された小口投資家または個人投資家が SIF への投資を認められることを意味する。
SIF制度に従うためには、当該投資ビークルの設立文書(規約または約款)または募集書類に当
該趣旨を明確に記載してこれを明示しなければならない。そのため、情報に精通した一または複数
の投資家向けの投資ビークルが、必ずしもSIF制度に従うとは限らないことになる。限られた範
囲の洗練された投資家に限定される投資ビークルは、例えば、ルクセンブルグ会社法の一般規則に
従い規制されない会社としての設立を選択することも可能になる。
2.2.2 ルクセンブルグのSIFの投資規則
EU 圏外の統一 UCI について定める 2010 年法パートⅡと同様に、 2007 年法は、SIFが投資できる資産
について相当の柔軟性を認めている。そのため、あらゆる種類の資産に投資しあらゆる種類の投資
戦略を追求するビークルが、本制度を選択することができる。
SIFはリスク分散原則を遵守する。 2007 年法は、特別な投資規則または投資制限を規定していな
い。そのためCSSFは、個人投資家への販売が可能なUCIよりも低レベルの分散投資を認める
ことができる。したがって、個人投資家に販売することができるUCIに適用されるきめ細かい定
量的投資および借入制限ではなく、投資制限に基づく原則が適用される。
CSSFは、SIFに関するリスク分散について告示 07 / 309 (以下に詳述する。)によって規制ガ
イドラインを発行した。SIFがアンブレラ・ファンドとして設立されている場合、SIFへの言
及は、そのコンパートメントの一部に関する言及として理解されなければならない。
(1)SIFは、その資産または約定した申込みの 30 %を超えて同一発行体が発行する同種の有価
証券に投資しない。
(1)の制限は、以下の証券に適用されない。
(ⅰ)OECD加盟国または超国家的組織に対して発行された有価証券
(ⅱ)少なくともSIFに適用されるものと同等のリスク分散規制に服するターゲットUC
I
(2)同一の発行体が発行する同一の性質の有価証券の空売りは、SIFの資産の 30 %を超えな
い。
(3)金融デリバティブ商品を使用する場合、SIFは当該金融デリバティブ商品の裏付け資産の
適切な分散により、上記に匹敵する水準のリスク分散を確保しなければならない。同様に、
OTC取引の取引相手リスクは、適用ある場合、取引相手の性質および資格に応じて制限さ
れなければならない。
CSSFは、個別事例毎に例外を認める。
CSSFは、SIFが上記分散規則を逸脱できる「猶予期間」を認める。この猶予期間は、SIF
の目論見書に開示されるものとし、運用資産の種類に応じて変更する。
上記Ⅳ .2 に記載されるとおり、MMF規則により、MMF規則の範囲内に該当するすべてのUCI
は、MMF規則に基づきMMFとして認可を受けることを要求され、MMFの種類に応じて、MM
F規則に基づきMMFとしての資格を有するSIFに追加的な投資制限が課される。
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2.2.3 管理会社およびAIFM
ルクセンブルグの管理会社は、 2010 年法第 15 章および第 16 章に従い、SIFを運用する。SIFが
2013 年法の条項に従うAIFとしての資格を有する場合、後者は、 2013 年法第2章の条項に従う認
可済みAIFM(AIFMの運用資産が最低限度額を超えない場合)または登録済みAIFM(当
該AIFMが最低限度額免除の恩恵を受けることができる場合)によって運用されるものとする。
第 15 章にいう管理会社は、SIFの管理会社およびAIFMとして行為することができる。これら
の管理会社がAIFMとして資格を有するための条件は、上記の通りである。
第 16 章にいう管理会社は、SIFの管理会社およびAIFMとして行為することができる。 2010 年
法第 125-1 条、第 125-2 条および第 126 条は、第 16 章に従い存続する管理会社が満たさなければならな
い要件を規定している。これらの要件は上記の通りである。
2.2.4 SIFの認可、登録および監督
2.2.4.1 認可および登録
SIFは、CSSFによる恒久的監督に服する規制されたビークルである。しかし、情報に精通し
た投資家は小口投資家と同一の保護までは要しないという事実に照らし、SIFは、承認手続およ
び規制当局の要件の両方について、 2010 年法に従うUCIの場合に比べやや「軽い」規制上の制度
に服する。
2010 年法に従うUCIについて、CSSFは、SIFの設立文書、SIFの取締役/運用会社、中
央管理事務代行会社、保管銀行および承認された法定監査人の選任を承認しなければならない。S
IFの存続期間中、設立文書の修正および取締役または上記の業務提供業者の変更もまた、CSS
Fの承認を必要とする。
2.2.4.2 投資家に提供するべき情報
募集文書および直近に公表された年次報告書は、購入者からの請求に応じて、無料で購入者に提供
されるものとする。しかしながら、 2007 年法は、かかる文書の最小記載内容について具体的な内容
を課していない。
募集文書は、投資家が投資家に提案された投資および特に、投資に付随するリスクについて、情報
に基づく判断を下すことができるよう必要な情報を記載しなければならない。
募集文書の継続的更新は要求されないが、新規証券または組合持分が新たな投資家に対して発行さ
れる際には重要部分の更新をしなければならない。募集文書の修正は、CSSFの承認を条件とす
る。 2018 年1月1日以降、個人投資家に対し助言、募集、販売が行われている SIF は、個人投資家が
関連するSIFに投資する前に、かかる個人投資家に対してPRIIP KIDを交付しなければな
らない。ただし、 2018 年1月1日より前にUCITS KIIDを発行し、したがって、前記
Ⅳ .4.1.2 で記載する経過期間の便益を受ける SIF はこの限りではない。個人投資家に対する助言、募
集、販売が行われていないSIFは、PRIIP規則の対象外である。
2.2.5 ルクセンブルグのSIFの追加的な規制
(ⅰ)規制上の側面
2007 年法上、SIFは、適切なリスク管理システムを実施することを要求され、利益相反に
より投資家の利益が害されるリスクを最小化するような方法で組成され、設定されなければ
ならない。 2012 年8月 13 日付CSSF規則 12-01 は、これらの要件に関する措置を講じてい
る。
(ⅱ)財務報告書の監査
SIFの年次財務書類は、十分な専門経験を有するルクセンブルグの承認された法定監査人
( réviseur d’entreprises agréé )による監査を受けなければならない。
UCITSおよびパートⅡファンドについては、 1915 年法第 461 条の6第(2)項とは別に、
SICAVは、年次財務書類ならびに承認された法定監査人の報告書、運用報告書および適
用ある場合は、監査役会の見解を、年次総会の招集通知と同時に、登録受益者に送付するこ
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とを要しない。招集通知は、これらの文書を受益者に提供する場所および実務上の取り決め
を記載するものとし、各受益者は、年次財務書類ならびに承認された法定監査人の報告書、
運 用報告書および適用ある場合は、監査役会の見解を送付するよう請求することができる旨
明記するものとする。
SIFは、監査済年次報告書をその関係期間の終了から6か月以内に公表しなければならな
い。
SIFは、ルクセンブルグ会社法上の連結決算書作成義務を免除されている。
(ⅲ)財務報告書の提出
2007 年法第 56 条は、SIFが募集文書およびその修正ならびに年次報告書をCSSFに送付
しなければならない旨規定している。
2.2.6 保管受託銀行
SIFは、その資産を安全に保管するため、保管受託銀行に保管を委託しなければならない。 2007
年法のパートⅡに服し、認可済みAIFMによる運用を要するSIFおよび 2007 年法のパートⅡに
服し、AIFMDの範囲内のAIFとしての資格を有しないSIFは、異なる保管受託制度に服
す。AIFMDによる制度は、上記Ⅴ. 1.5 に記載される。
次の段落の規定を損なうことなく、保管受託銀行は、 1993 年法に規定する範囲内の信用機関または
投資会社でなければならない。投資会社は、上記に詳述される、 2013 年法の第 19 条第3項で言及さ
れる条件(例えば、保管受託機能を実行するための特定の資本要件および自らの資金要件ならびに
適切な組織、運用上およびコーポレート・ガバナンス上の仕組み)を充足する範囲においてのみ保
管受託銀行として適格性を有するものとする。
その中核的な投資方針に従い原則として 2013 年法第 19 条第8項a)に従って保管されなければなら
ない資産に投資しないか、または、 2013 年法第 24 条に従い発行者または非上場会社に対する監督権
を潜在的に獲得するために当該発行者または非上場会社に一般的に投資する、当初の投資が行われ
た日から5年間行使可能な買戻しの権利を有しないSIFに関しては、 1993 年法第 26-1 条に規定す
る範囲の金融機関の地位以外に資産の専門保管受託銀行の地位を有する、ルクセンブルグ法に準拠
する機関が保管受託銀行となることができる。
2.2.7 清算
Ⅳ. 4.3 「清算」の記載事項は、 2007 年法に従うSIFの清算にも適用される。
2.3 2004 年法の下での SICAR
2004 年6月 15 日に、ルクセンブルグ議会は、リスク資本へ投資する投資法人(以下「SICAR」
という。)に関する 2004 年6月 15 日法(以下「 2004 年法」という。)を採択した。リスク資本への
投資は、証券取引所への参入、進展または上場を目指す事業体に資産を直接または間接に投資する
ことを意味する。このタイプのビークルは、情報を十分に提供された投資家(SIFに関する 2007
年法と同様に 2004 年法によって定義される。)にのみ利用可能である。
2.4 2016 年法の下でのRAIF
2016 年7月 28 日、リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する 2016 年7月 23 日付ルクセンブ
ルグ法が公表された。
これにより、「リザーブド・オルタナティブ投資ファンド」(以下「RAIF」という。)という
新たな種類のルクセンブルグの投資ビークルが導入された。
RAIFは実質上、AIFとして区分されるSIF(またはSICAR)と同一の特徴(および柔
軟性)を有しており、主な違いは、RAIFは、CSSFの認可および監督に服さず、それゆえ、
RAIFを設定し、運用を開始することができる期間が市場に出るまでの時間の観点から考えると
より魅力的であるということである。SIFおよびSICAR同様、RAIFは、情報を十分に提
供された投資家にのみ利用可能である。RAIFは、認可されたAIFMによって管理されなけれ
ばならず、AIFMDに基づいて規制される。その他のAIFについて、RAIFの認可されたA
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IFMは、 2013 年法、AIFMDおよび第三国の規則の規定に従うことを条件として、究極的に
は、国境を越えた方式によりEUの特定投資家に対して自らが管理するRAIFを販売することが
で きる。
2.5 規制を受けないビークル
AIFとしての資格を有するルクセンブルグの投資ビークルは、規制を受けないAIFとして設立
することもでき、これらはルクセンブルグの商品法に準拠しないため、本書において詳述されな
い。
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第2【参考情報】
当計算期間中、本投資法人については以下の書類が関東財務局長に提出されている。
平成 30 年1月9日 有価証券届出書の訂正届出書
平成 30 年5月 18 日 有価証券届出書の訂正届出書
平成 30 年 6 月 14 日 有価証券届出書 /有価証券報告書(第 21 期)/有価証券届出書の訂正届出書
平成 30 年9月 28 日 半期報告書(第 22 期中)/有価証券届出書の訂正届出書
平成 30 年 12 月3日 有価証券届出書の訂正届出書
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別紙 A
定義
管理事務代行会社
管理事務業務を行うよう管理会社により任命されたJ . P . モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エ
イ。
本件関連会社
オリックス・コーポレーション・ヨーロッパ・エヌ・ヴィー( ORIX Corporation N.V. )の間接子会社の取締
役
監査人
本投資法人により、本投資法人の承認された法定監査人に任命されたケーピーエムジー・ルクセンブルグ・
ソシエテ・コーペラティブ。
CET
中央ヨーロッパ時間(CET)
本投資法人
ロベコ・キャピタル・グロース・ファンズ(「ファンド」ともいう。)は、商事会社に関する 1915 年8月 10
日法および 2010 年法パートIに従ったルクセンブルグ籍の「変動資本を有する投資法人」である。本投資法
人は、アンブレラ・ファンドの形態をとり、複数のサブ・ファンドで構成されている。各サブ・ファンドに
は、一または複数の投資証券クラスが設定されることがある。本投資法人に関する記載は、該当する場合、
本投資法人の一切の委託先にも言及している。
CRS
上記「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」に
記載される共通報告基準。
締切時間
評価日の中央ヨーロッパ時間(CET)の 15 時 00 分までに受領された投資証券の申込請求、転換請求または
買戻請求は、評価日現在の投資証券1口当たり純資産価格で処理される。締切時間を過ぎて受領された請求
は、翌評価日に取り扱われるものとする。
保管受託銀行
本投資法人の資産は、保管受託銀行であるJ . P . モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイの安全保
管の下で保有される。
取締役会
本投資法人の取締役会。
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会計年度
本投資法人の事業年度。本投資法人の会計年度は、毎年 12 月末日に終了する。
ファンド
ロベコ・キャピタル・グロース・ファンズ(「本投資法人」ともいう。)は、商事会社に関する 1915 年8月
10 日法および 2010 年法パートIに従ったルクセンブルグ籍の「変動資本を有する投資法人」である。ファン
ドは、アンブレラ・ファンドの形態をとり、複数のサブ・ファンドで構成されている。各サブ・ファンドに
は、一または複数の投資証券クラスが設定されることがある。ファンドに関する記載は、該当する場合、
ファンドの一切の委託先にも言及している。
グロス・エクスポージャー
純資産価額に占める割合で表される、ロング・エクスポージャーおよびショート・エクスポージャーの絶対
値の和。
投資顧問会社
本投資法人の資産の一部または全部について日々の運用を担当するよう管理会社により任命されたロベコ・
インスティテューショナル・アセット・マネジメント・ビー・ヴィー。
副投資顧問会社
サブ・ファンドの資産の一部について日々の運用を担当するよう投資顧問会社により任命された事業体(英
文目論見書の別紙Iにおいて開示される(該当ある場合)。)。
投資者
投資証券の申込者。
主要な投資家向け資料またはKIID
2010 年法および適用規則(随時改正済)により定義される主要な投資家向け資料。
証券貸付代理人
管理会社が証券貸付代理人として任命するJ . P . モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ
投資証券の上場
クラス「D」投資証券または該当する場合はクラス「DH」投資証券は、ルクセンブルグ証券取引所に上場
しているか、または上場する予定である。
現地通貨
サブ・ファンドが投資する関連する国の現地通貨。
管理会社
ロベコ・ルクセンブルグ・エス・エイは、取締役会により、すべてのサブ・ファンドに関して日々の管理事
務サービス、マーケティング・サービス、投資運用サービスおよび投資顧問サービスの提供について責任を
負う管理会社に任命されている。管理会社は、かかる業務の一部またはすべてを第三者に委託することがで
きる。
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最低投資額
当初投資および継続投資の最低投資水準については、英文目論見書に定められる。
投資証券1口当たり純資産価格
各クラスの投資証券の純資産価額(または「NAV」)は、上記「第3 管理及び運営 1 資産管理等の
概要 (1)資産の評価 (i)純資産価額の計算」に定めるとおりに決定される。
OECD
経済協力開発機構。
支払事務代行会社
支払事務代行業務を行うよう本投資法人により任命されたJ . P . モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エ
ス・エイ。
英文目論見書
ロベコ・キャピタル・グロース・ファンズの英文目論見書。
投資証券の買戻し
投資証券は、いつでも買戻しを行うことができ、投資証券1口当たりの買戻価格は、該当する評価日現在の
投資証券1口当たり(または1投資証券クラス当たり)純資産価格に基づく。投資証券の買戻しは、本投資
法人の定款(以下「定款」という。)および適用法に定められる条件および制限に従う。
参照通貨(または基準通貨)
あるサブ・ファンドまたは投資証券クラスが会計上の目的で使用する通貨。この通貨は、当該サブ・ファン
ドが投資される一または複数の通貨とは異なる場合があることに留意されたい。
登録事務代行会社
投資主名簿の維持ならびに投資証券の発行、転換および買戻しの取扱いを行うよう管理会社により任命され
たJ . P . モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ。
規制市場
指令 2004 / 39 /EC第 4.1.14 条または指令 2004 / 39 /ECを更新し、もしくはこれに取って代わる指令に規
定される市場および適格国において規制を受け、定期的に運営され、公認されており、かつ、一般に公開さ
れているその他の市場。
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レギュレーションS
証券法(以下に定義される。)の規則であって、米国および外国の発行体により米国外で行われる証券の募
集に関し証券法第5条に基づき課される登録義務の適用を除外することについて規定した規則。このレギュ
レーションSに依拠して米国外の発行体が行う証券の募集(私募であるかまたは公募であるかを問わな
い。)については、証券法に基づき登録を受けることを要しない。
証券法
1933 年米国証券法(随時改正済)をいう。
決済日
関連する決済システムが決済のために利用可能である日。
SFTR規制
証券金融取引および金融商品の再使用の透明性に関するレギュレーション(EU) 2015 / 2365 および改訂レ
ギュレーション(EU) NO.648 / 2012
投資証券
各サブ・ファンドの投資証券は、記名式で募集される。投資証券は、端数で発行される場合がある。
投資主
投資証券の保有者(個人または事業体)。
特定米国人
「特定米国人」とは、 2010 年3月に成立した米国雇用促進対策法の外国口座税務コンプライアンスに関する
規定(FATCA)に定義される意味と同一の意味を有するものとする。FATCA報告のための範囲にお
ける米国人であり、一切の米国の個人(例えば米国の国民、居住者、グリーンカードの保有者等)および/
または米国の法人(例えば米国の企業、パートナーシップ等)が含まれることがある。
サブ・ファンド
本投資法人は、本投資法人およびそのサブ・ファンドに適用される一般的な制限に従い、主に特定の投資方
針により区別される一または複数のサブ・ファンドへの投資の選択肢を投資家に提供する。各サブ・ファン
ドの詳細については、英文目論見書の別紙Iに記載される。
本投資法人の取締役会は、いつでも新たなサブ・ファンドを設立することができる。
投資証券の申込み
投資証券は、該当するサブ・ファンドの投資証券1口当たりの募集価格(かかる募集価格は、本投資法人の
定款に従って計算される該当する評価日現在の投資証券1口当たり(または1投資証券クラス当たり)純資
産価格に基づく。)に適用される申込手数料を加えた額で、発行される。
投資証券の転換
人民元建て投資証券クラスを除き、いずれの投資主も、自ら保有する投資証券の全部または一部について、
他のサブ・ファンドの投資証券または同一のサブ・ファンドの他のクラスの投資証券への転換を請求するこ
とができる。
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UCI
投資信託。
UCITS
譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託。
米ドル
米国ドル。
米国人
「米国人」とは、上記に定義されるレギュレーションSにおける意味と同一の意味を有するものとし、以下
に該当する場合をいう。
i)米国に居住する自然人。
ⅱ)米国の法律に基づき組織され、または設立されたパートナーシップまたは法人。
ⅲ)遺言執行者または遺産管理人が米国人である遺産。
ⅳ)米国内に所在する外国事業体の代理店または支店。
v)米国人の利益のためにまたは米国人の勘定でディーラーまたはその他の受託者が保有する非一任口座ま
たは類似する口座(遺産または信託を除く。)。
ⅵ)米国において組織され、設立され、または(個人の場合は)米国に居住するディーラーまたはその他の
受託者が保有する一任口座または類似する口座(遺産または信託を除く。)。
ⅶ)以下に該当するパートナーシップまたは法人。
A.外国の法域の法律に基づき組織され、または設立され、かつ、
B.主として本件法に基づき登録されていない証券に投資することを目的として米国人により形成され
たもの(自然人、遺産または信託に該当しない認定投資家により組織され、または設立され、か
つ、所有されるものを除く。)。
評価日
評価日とは、サブ・ファンドが取引の申込みを受け付ける日またはそのための日を指し、当該日に各投資証
券クラスの投資証券1口当たり純資産価格が計算される。注文を行う評価日より前に取引の申込みを行わな
ければならない場合、英文目論見書の別紙Ⅰにおいてこれを開示する。
サブ・ファンドの概要においてサブ・ファンドのために指定される追加的な制限に従うことを条件として、
評価日は平日とする。ただし、サブ・ファンドの投資対象の大部分が取引されているいずれかの取引所また
は市場が閉鎖されている日を除く。当該取引所または市場における取引が制限または一時的に停止されてい
る場合、本投資法人は実勢市場の状況またはその他の該当する要因を考慮して、特定の日を評価日としない
ことを決定することができる。
上記の例外として、当該日が土曜日または日曜日ではない場合、各投資証券クラスの投資証券1口当たり純
資産価格を 12 月 31 日時点で算出する。ただし取引の申込みの受付けは行われない。
取引を行わない日および評価を行わない日とすることが予定されている日の一覧については、
www.robeco.com/luxembourg を閲覧されたい。
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2019 年 7 月1日付で、「定義」は以下の通り変更される。
管理事務代行会社
管理事務業務を行うよう管理会社により任命されたJ . P . モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エ
イ。
本件関連会社
オリックス・コーポレーション・ヨーロッパ・エヌ・ヴィー( ORIX Corporation N.V. )の間接子会社の取締
役
監査人
本投資法人により、本投資法人の承認された法定監査人に任命されたケーピーエムジー・ルクセンブルグ・
ソシエテ・コーペラティブ。
CET
中央ヨーロッパ時間(CET)
本投資法人
ロベコ・キャピタル・グロース・ファンズ(「ファンド」ともいう。)は、商事会社に関する 1915 年8月 10
日法および 2010 年法パートIに従ったルクセンブルグ籍の「変動資本を有する投資法人」である。本投資法
人は、アンブレラ・ファンドの形態をとり、複数のサブ・ファンドで構成されている。各サブ・ファンドに
は、一または複数の投資証券クラスが設定されることがある。本投資法人に関する記載は、該当する場合、
本投資法人の一切の委託先にも言及している。
CRS
上記「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」に
記載される共通報告基準。
締切時間
評価日の中央ヨーロッパ時間(CET)の 15 時 00 分までに受領された投資証券の申込請求、転換請求または
買戻請求は、評価日現在の投資証券1口当たり純資産価格で処理される。締切時間を過ぎて受領された請求
は、翌評価日に取り扱われるものとする。
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保管受託銀行
本投資法人の資産は、保管受託銀行であるJ . P . モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイの安全保
管の下で保有される。
取締役会
本投資法人の取締役会。
会計年度
本投資法人の事業年度。本投資法人の会計年度は、毎年 12 月末日に終了する。
ファンド
ロベコ・キャピタル・グロース・ファンズ(「本投資法人」ともいう。)は、商事会社に関する 1915 年8月
10 日法および 2010 年法パートIに従ったルクセンブルグ籍の「変動資本を有する投資法人」である。ファン
ドは、アンブレラ・ファンドの形態をとり、複数のサブ・ファンドで構成されている。各サブ・ファンドに
は、一または複数の投資証券クラスが設定されることがある。ファンドに関する記載は、該当する場合、
ファンドの一切の委託先にも言及している。
グロス・エクスポージャー
純資産価額に占める割合で表される、ロング・エクスポージャーおよびショート・エクスポージャーの絶対
値の和。
機関投資家
ルクセンブルグの監督官庁により随時定義され、かつ英文目論見書の「投資証券のクラス」の項に定める機
関投資家。
投資者
投資証券の申込者。
主要な投資家向け資料またはKIID
2010 年法および適用規則(随時改正済)により定義される主要な投資家向け資料。
証券貸付代理人
管理会社が証券貸付代理人として任命するJ . P . モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ
投資証券の上場
クラス「D」投資証券または該当する場合はクラス「DH」投資証券は、ルクセンブルグ証券取引所に上場
しているか、または上場する予定である。
現地通貨
サブ・ファンドが投資する関連する国の現地通貨。
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管理会社
ロベコ・ルクセンブルグ・エス・エイは、取締役会により、すべてのサブ・ファンドに関して日々の管理事
務サービス、マーケティング・サービス、投資運用サービスおよび投資顧問サービスの提供について責任を
負う管理会社に任命されている。管理会社は、かかる業務の一部またはすべてを第三者に委託することがで
きる。
最低投資額
当初投資および継続投資の最低投資水準については、英文目論見書に定められる。
投資証券1口当たり純資産価格
各クラスの投資証券の純資産価額(または「NAV」)は、上記「第3 管理及び運営 1 資産管理等の
概要 (1)資産の評価 (i)純資産価額の計算」に定めるとおりに決定される。
投資顧問会社
本投資法人の資産の一部または全部について日々の運用を担当するよう管理会社により任命されたロベコ・
インスティテューショナル・アセット・マネジメント・ビー・ヴィー。
OECD
経済協力開発機構。
支払事務代行会社
支払事務代行業務を行うよう本投資法人により任命されたJ . P . モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エ
ス・エイ。
英文目論見書
ロベコ・キャピタル・グロース・ファンズの英文目論見書。
投資証券の買戻し
投資証券は、いつでも買戻しを行うことができ、投資証券1口当たりの買戻価格は、該当する評価日現在の
投資証券1口当たり(または1投資証券クラス当たり)純資産価格に基づく。投資証券の買戻しは、本投資
法人の定款(以下「定款」という。)および適用法に定められる条件および制限に従う。
参照通貨(または基準通貨)
あるサブ・ファンドまたは投資証券クラスが会計上の目的で使用する通貨。この通貨は、当該サブ・ファン
ドが投資される一または複数の通貨とは異なる場合があることに留意されたい。
登録事務代行会社
投資主名簿の維持ならびに投資証券の発行、転換および買戻しの取扱いを行うよう管理会社により任命され
たJ . P . モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ。
規制市場
指令 2004 / 39 /EC第 4.1.14 条または指令 2004 / 39 /ECを更新し、もしくはこれに取って代わる指令に規
定される市場および適格国において規制を受け、定期的に運営され、公認されており、かつ、一般に公開さ
れているその他の市場。
511/532
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有価証券報告書(外国投資証券)
レギュレーションS
証券法(以下に定義される。)の規則であって、米国および外国の発行体により米国外で行われる証券の募
集に関し証券法第5条に基づき課される登録義務の適用を除外することについて規定した規則。このレギュ
レーションSに依拠して米国外の発行体が行う証券の募集(私募であるかまたは公募であるかを問わな
い。)については、証券法に基づき登録を受けることを要しない。
証券法
1933 年米国証券法(随時改正済)をいう。
決済日
関連する決済システムが決済のために利用可能である日。
SFTR規制
証券金融取引および金融商品の再使用の透明性に関するレギュレーション(EU) 2015 / 2365 および改訂レ
ギュレーション(EU) NO.648 / 2012
投資証券
各サブ・ファンドの投資証券は、記名式で募集される。投資証券は、端数で発行される場合がある。
投資主
投資証券の保有者(個人または事業体)。
特定米国人
「特定米国人」とは、 2010 年3月に成立した米国雇用促進対策法の外国口座税務コンプライアンスに関する
規定(FATCA)に定義される意味と同一の意味を有するものとする。FATCA報告のための範囲にお
ける米国人であり、一切の米国の個人(例えば米国の国民、居住者、グリーンカードの保有者等)および/
または米国の法人(例えば米国の企業、パートナーシップ等)が含まれることがある。
副投資顧問会社
サブ・ファンドの資産の一部について日々の運用を担当するよう投資顧問会社により任命された事業体(英
文目論見書の別紙Iにおいて開示される(該当ある場合)。)。
サブ・ファンド
本投資法人は、本投資法人およびそのサブ・ファンドに適用される一般的な制限に従い、主に特定の投資方
針により区別される一または複数のサブ・ファンドへの投資の選択肢を投資家に提供する。各サブ・ファン
ドの詳細については、英文目論見書の別紙Iに記載される。
本投資法人の取締役会は、いつでも新たなサブ・ファンドを設立することができる。
投資証券の申込み
投資証券は、該当するサブ・ファンドの投資証券1口当たりの募集価格(かかる募集価格は、本投資法人の
定款に従って計算される該当する評価日現在の投資証券1口当たり(または1投資証券クラス当たり)純資
産価格に基づく。)に適用される申込手数料を加えた額で、発行される。
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有価証券報告書(外国投資証券)
投資証券の転換
人民元建て投資証券クラスを除き、いずれの投資主も、自ら保有する投資証券の全部または一部について、
他のサブ・ファンドの投資証券または同一のサブ・ファンドの他のクラスの投資証券への転換を請求するこ
とができる。
UCI
投資信託。
UCITS
譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託。
米ドル
米国ドル。
米国人
「米国人」とは、上記に定義されるレギュレーションSにおける意味と同一の意味を有するものとし、以下
に該当する場合をいう。
i)米国に居住する自然人。
ⅱ)米国の法律に基づき組織され、または設立されたパートナーシップまたは法人。
ⅲ)遺言執行者または遺産管理人が米国人である遺産。
ⅳ)米国内に所在する外国事業体の代理店または支店。
v)米国人の利益のためにまたは米国人の勘定でディーラーまたはその他の受託者が保有する非一任口座ま
たは類似する口座(遺産または信託を除く。)。
ⅵ)米国において組織され、設立され、または(個人の場合は)米国に居住するディーラーまたはその他の
受託者が保有する一任口座または類似する口座(遺産または信託を除く。)。
ⅶ)以下に該当するパートナーシップまたは法人。
A.外国の法域の法律に基づき組織され、または設立され、かつ、
B.主として本件法に基づき登録されていない証券に投資することを目的として米国人により形成され
たもの(自然人、遺産または信託に該当しない認定投資家により組織され、または設立され、か
つ、所有されるものを除く。)。
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有価証券報告書(外国投資証券)
評価日
評価日とは、サブ・ファンドが取引の申込みを受け付ける日またはそのための日を指し、当該日に各投資証
券クラスの投資証券1口当たり純資産価格が計算される。注文を行う評価日より前に取引の申込みを行わな
ければならない場合、英文目論見書の別紙Ⅰにおいてこれを開示する。
英文目論見書の別紙Ⅰにおいてサブ・ファンドのために指定される追加的な制限に従うことを条件として、
評価日は平日とする。ただし、サブ・ファンドの投資対象の大部分が取引されているいずれかの取引所また
は市場が閉鎖されている日を除く。当該取引所または市場における取引が制限または一時的に停止されてい
る場合、本投資法人は実勢市場の状況またはその他の該当する要因を考慮して、特定の日を評価日としない
ことを決定することができる。
上記の例外として、当該日が土曜日または日曜日ではない場合、各投資証券クラスの投資証券1口当たり純
資産価格を 12 月 31 日時点で算出する。ただし取引の申込みの受付けは行われない。
取引を行わない日および評価を行わない日とすることが予定されている日の一覧については、
www.robeco.com/luxembourg を閲覧されたい。
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有価証券報告書(外国投資証券)
ロベコ・キャピタル・グロース・ファンズの投資主各位
ルクセンブルグ大公国、セニンガーベルグ、 L ‐ 2633 、トレヴェス通 り6番
公認企業監査人の報告書
財務書類の監査に関する報告書
監査意見
我々は、ロベコ・キャピタル・グロース・ファンズおよび各サブ・ファンド(以下「ファンド」とい
う。)の 2018 年 12 月 31 日現在の純資産計算書および投資有価証券明細表、同日に終了した年度の運用
計算書および純資産変動計算書、ならびに重要な会計方針の要約を含む財務書類に対する注記で構成
される、添付の財務書類について監査を行った。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の
要件に準拠して、ロベコ・キャピタル・グロース・ファンズおよび各サブ・ファンドの 2018 年 12 月 31
日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動について真実かつ公
正な概観を与えているものと認める。
意見の根拠
我々は、監査業務に関する EU 規則 No.537/2014 、 2016 年7月 23 日法(以下「 2016 年7月 23 日法」とい
う。)および金融監督委員会(以下「 CSSF 」という。)がルクセンブルグについて採用した国際監査
基準(以下「 ISAs 」という。)に準拠して監査を行った。 EU 規則 No.537/2014 、 2016 年7月 23 日法およ
び ISAs の下での我々の責任については、「財務書類の監査に関する公認企業監査人( Réviseur ▼ ’
entreprises agréé )の責任」の項において詳述されている。我々は、財務書類に対する我々の監査に
関する倫理上の要件とともにルクセンブルグについて CSSF が採用した国際会計士倫理基準審議会の職
業会計士の倫理規程(「 IESBA 規程」)に従ってファンドから独立した立場にあり、かかる倫理上の要
件に基づき他の倫理的な義務も果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のた
めの基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
監査上の主要な事項
監査上の主要な事項とは、我々の専門的な判断に基づき、当期の財務書類の監査において最も重要で
あった事項である。当該事項は、財務書類の監査全体の過程およびそれに対する我々の監査意見の形
成において 取り上げら れており、 我々は、 当該事項について個別の監査意見を提供するものではな
い。
投資資産の評価および実在性(注記2参照)
当該事項が監査について最重要事項の1つと 考えら れる理由
投資有価証券の時価は、 2018 年 12 月 31 日現在の(評価額による)純資産総額の 72.94 %から 101.24 %
(サブ・ファンドによる。)相当であり 、ファンドの実績の重要な要素であると 考えら れる。ファン
ドの投資対象の大部分の時価は、公認の証券取引所または他の規制ある市場からの入手可能な市場価
格に基づく。したがって、投資対象の評価は、財務書類全体に対する重要な残高であるため、監査上
の主要な事項と 考えら れる。
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我々の監査における当該事項の対応方法
我々は、以下の手続を実施した。
・ 市場価格が入手可能な投資対象について、我々は、外部相場価格を使用して当該評価額を比較し
た。
・ 市場価格が入手不可能な投資対象について、我々は、当該評価がファンドに関して確立された評
価原則に従って実施され、かつ、
・ 期末現在の投資有価証券明細表における持ち高と保管受託銀行から直接受領した預託証明と一致
すること。
その他の情報
ファンドの取締役会は、アニュアル・レポートに表示される情報で構成されるその他の情報(財務書
類およびそれに対する我々の公認企業監査人の報告書は含まれない。)に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対して
いかなる形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、その過程で、当該その他の情報が、
財務書類または我々が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があ
ると思われるかについて検討することである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽
表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告する義務がある。この点に関し、我々に
報告すべき事項はない。
財務書類に対するファンドの取締役会の責任
ファンドの取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠し
て当財務書類の作成および公正な表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重
要な虚偽表示がない財務書類を作成するために必要であるとファンドの取締役会が決定する内部統制
に関して責任を負う。
財務書類の作成において、ファンドの取締役会は、ファンドおよび各サブ・ファンドが継続企業とし
て存続する能力を評価し、それが適用される場合には、ファンドの取締役会がファンドまたはサブ・
ファンドの清算もしくは運用の中止を意図している、または現実的にそれ以外の選択肢がない場合を
除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
財務書類の監査に関する公認企業監査人( Réviseur ▼ ’entreprises agréé )の責任
我々の監査の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な
虚偽表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む公認企業監査人の報
告書を発行することである。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、 EU 規則 No.537/2014 、 2016
年7月 23 日法およびルクセンブルグについて CSSF が採用した ISAs に準拠して行われる監査が、重要な
虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じること
があり、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすこ
とが合理的に予想される場合に、重要とみなされる。
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EU 規則 No.537/2014 、 2016 年7月 23 日法およびルクセンブルグについて CSSF が採用した ISAs に準拠した
監査の一環として、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。
また、以下も実行する。
・ 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識お
よび評価し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明のため
の基礎として十分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図
的な削除、不正表示または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表
示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・ ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続
を策定するために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・ 使用される会計方針の適切性ならびにファンドの取締役会が行った会計上の見積りおよび関連
する開示の合理性を評価する。
・ ファンドの取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠
に基づき、ファンドまたはサブ・ファンドが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じ
させる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重
要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、公認企業監査人の報告書におい
て、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、
監査意見を修正する義務がある。我々の結論は、公認企業監査人の報告書の日付までに入手し
た監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、ファンドまたはサブ・ファンド(償
還の決定または意向があるサブ・ファンドを除く。)が継続企業として存続しなくなる原因と
なることがある。
・ 開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、公正な表
示を実現する方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した
内部統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
我々は、統治責任者に独立性に関する当該倫理要件を遵守していることの表明を提供し、我々の独立
性に影響を及ぼすと合理的に思われるすべての関係およびその他の事項、また該当する場合、関連す
る予防対策を報告する。
統治責任者に報告した事項から、我々は、当期の財務書類の監査において最も重要である事項、従っ
て監査上の主要な事項を決定する。法律または規則が当該事項についての公的開示を認めない場合を
除き、我々は、当該事項を我々の報告書において記載する。
他の法令上の要件に関する報告
我々は、 2018 年5月 31 日付の投資主総会によって公認企業監査人に任命され、前回の更新および再任
命を含む我々の連続する契約期間は5年である。
我々は、 EU 規則 No.537/2014 において言及される禁じられている監査対象外の業務は提供されておら
ず、また我々は、監査の実施中、ファンドから独立した立場を維持していることを確認している。
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ルクセンブルグ、 2019 年4月 30 日 ケーピーエムジー・ルクセンブルグ
ソシエテ・コーペラティブ
公認の監査法人
ルクセンブルグ L- 1855
ジョン・F・ケネディー・アヴェニュー
39
R・ビーガン
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To the Shareholders of Robeco Capital Growth Funds
6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg
Report Of The Reviseur D ’Entreprises Agree
Report on the audit of the financial statements
Opinion
We have audited the accompanying financial statements of Robeco Capital Growth Funds and
each of its sub-funds ( “ the Fund ” ), which comprise the statement of net assets and the
schedule of investments as at December 31, 2018 and the statement of operations and changes
in net assets for the year then ended, and notes to the financial statements, including ▶
summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying financial statements give ▶ true and fair view of the
financial position of Robeco Capital Growth Funds and each of its sub-funds as at December
31, 2018, and of the results of their operations and changes in their net assets for the
year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to
the preparation and presentation of the financial statements.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with the EU Regulation N ° 537/2014, the Law of 23 July
2016 on the audit profession ( “ Law of 23 July 2016 ” ) and with International Standards on
Auditing ( “ ISAs ” ) as adopted for Luxembourg by the Commission de Surveillance du Secteur
Financier ( “ CSSF ” ). Our responsibilities under the EU Regulation N ° 537/2014, the Law of 23
July 2016 and ISAs are further described in the 《Responsibilities of “ R é viseur ▼ ’
Entreprises agr éé" for the audit of the financial statements》 section of our report. We are
also independent of the Fund in accordance with the International Ethics Standards Board
for Accountants ’ Code of Ethics for Professional Accountants ( “ IESBA Code ” ) as adopted for
Luxembourg by the CSSF together with the ethical requirements that are relevant to our
audit of the financial statements, and have fulfilled our other ethical responsibilities
under those ethical requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is
sufficient and appropriate to provide ▶ basis for our opinion.
Key audit matters
Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most
significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters
were addressed in the context of the audit of the financial statements as ▶ whole, and in
forming our opinion thereon, and we do not provide ▶ separate opinion on these matters.
Valuation and existence of the investment ▲ in securities (Refer to note 2)
Why the matter was considered to be one of the most significant to the audit
The investment ▲ in securities at market value represent between 72.94% and 101.24% of total
net assets (by value) as at 31 December 2018 depending on sub-fund, and are considered to
be the key driver of the Fund ’▲ performance. The market values of the majority of the Fund ’▲
investments are based on available market prices from an official stock exchange or another
regulated market. Accordingly, the valuations of investments are considered to be ▶ key
audit matter due to the significance of the balances to the financial statements as ▶
whole.
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How the matter was addressed in our audit
We have performed the following procedures:
- for the investments where market prices were available, we compared their valuation
using externally quoted prices ;
- for the investments where market prices were unavailable, we verified that the
valuations were performed in accordance with the valuation principles established for
the Fund; and
- agreed holdings in the schedules of investments as at year-end to the confirmations
received directly from the depositary bank .
Other information
The Board of Directors of the Fund is responsible for the other information. The other
information comprises the information stated in the annual report but does not include the
financial statements and our report of “ R é viseur ▼ ’Entreprises agr éé" thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not
express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the
other information and, in doing so, consider whether the other information is materially
inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or
otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we
conclude that there is ▶ material misstatement of this other information, we are required
to report this fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of Board of Directors of the Fund for the financial statements
The Board of Directors of the Fund is responsible for the preparation and fair presentation
of these financial statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory
requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements, and
for such internal control as the Board of Directors of the Fund determines is necessary to
enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Fund is responsible
for assessing the Fund’s and each of its sub-funds’ ability to continue as ▶ going
concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going
concern basis of accounting unless the Board of Directors of the Fund either intends to
liquidate the Fund or any of its sub-funds or to cease operations, or has no realistic
alternative but to do so.
Responsibilities of the ᰀ刀瘀椀猀攀甀 d’Entreprises agréé” for the audit of the financial
statements
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the financial
statements as ▶ whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error,
and to issue ▶ report of “ R é viseur ▼ ’Entreprises agr éé" that includes our opinion.
Reasonable assurance is ▶ high level of assurance, but is not ▶ guarantee that an audit
conducted in accordance with the EU Regulation N ° 537/2014, the Law of 23 July 2016 and with
ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect ▶ material misstatement when
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it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if,
individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the
economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with the EU Regulation N ° 537/2014, the Law of 23 July
2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF, we exercise professional judgment
and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements,
whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those
risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide ▶ basis
for our opinion. The risk of not detecting ▶ material misstatement resulting from fraud
is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery,
intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design
audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the Fund ’▲ internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors of the
Fund.
- Conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the Fund ’▲ use of the going
concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether ▶
material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant
doubt on the Fund’s or any of its sub-funds’ ability to continue as ▶ going concern.
If we conclude that ▶ material uncertainty exists, we are required to draw attention in
our report of the “ R é viseur ▼ ’Entreprises agr éé" to the related disclosures in the
financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our
conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our report of
the “ R é viseur ▼ ’Entreprises agr éé" . However, future events or conditions may cause the
Fund or any of its sub-funds (except for the sub-funds where ▶ decision or an intention
to close exists) to cease to continue as ▶ going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements,
including the disclosures, and whether the financial statements represent the
underlying transactions and events in ▶ manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the
planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any
significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
We also provide those charged with governance with ▶ statement that we have complied with
relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all
relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence,
and where applicable, related safeguards.
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From the matters communicated with those charged with governance, we determine those
matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the
current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our
report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter.
Report on other legal and regulatory requirements
We have been appointed as “ R é viseur ▼ ’Entreprises agr éé" by the General Meeting of the
shareholders on May 31 , 2018 and the duration of our uninterrupted engagement, including
previous renewals and reappointments, is 5 years.
We confirm that the prohibited non-audit services referred to in the EU Regulation No
537/2014 were not provided and that we remain ed independent of the Fund in conducting the
audit.
Luxembourg, April 30 , 2019
KPMG Luxembourg
Soci é • é coop é rative
Cabinet de • é vision agr éé
39, Avenue John F. Kennedy
L-1855, Luxembourg
R. Beegun
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代
理人が別途保管している。
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ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグL- 1528 、ブルヴァール ドゥラ フォワール 11/13
公認企業監査人の報告書
財務書類の監査に関する報告書
監査意見
我々は、ロベコ・キャピタル・グロース・ファンズ(以下「本投資法人」という。)および各サブ・
ファンドの 2017 年 12 月 31 日現在の純資産計算書および投資有価証券明細表、同日に終了した年度の運
用計算書および純資産変動計算書、ならびに重要な会計方針の要約を含む財務書類に対する注記で構
成される、添付の財務書類について監査を行った。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の
要件に準拠して、ロベコ・キャピタル・グロース・ファンズおよび各サブ・ファンドの 2017 年 12 月 31
日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動について真実かつ公
正な概観を与えているものと認める。
意見の根拠
我々は、監査業務に関する EU 規則 No.537/2014 、 2016 年7月 23 日法(以下「 2016 年7月 23 日法」とい
う。)および金融監督委員会(以下「 CSSF 」という。)がルクセンブルグについて採用した国際監査
基準(以下「 ISAs 」という。)に準拠して監査を行った。 EU 規則 No.537/2014 、 2016 年7月 23 日法およ
び ISAs の下での我々の責任については、「財務書類の監査に関する公認企業監査人( Réviseur ▼ ’
entreprises agréé )の責任」の項において詳述されている。我々は、財務書類に対する我々の監査に
関する倫理上の要件とともにルクセンブルグについて CSSF が採用した国際会計士倫理基準審議会の職
業会計士の倫理規程(「 IESBA 規程」)に従って本投資法人から独立した立場にあり、かかる倫理上の
要件に基づき他の倫理的な義務も果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明の
ための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
監査上の主要な事項
監査上の主要な事項とは、我々の専門的な判断に基づき、当期の財務書類の監査において最も重要で
あった事項である。当該事項は、財務書類の監査全体の過程およびそれに対する我々の監査意見の形
成において 取り上げら れており、 我々は、 当該事項について個別の監査意見を提供するものではな
い。
投資資産の評価および実在性(注記2参照)
当該事項が監査について最重要事項の1つと 考えら れる理由
投資資産の時価は、 2017 年 12 月 31 日現在の(評価額による)純資産総額の 67.76 %から 117.62 % (サ
ブ・ファンドによる。)相当であり 、本投資法人の実績の重要な要素であると 考えら れる。本投資法
人の投資対象の大部分の時価は、公認の証券取引所または他の規制ある市場からの入手可能な市場価
格に基づく。したがって、投資対象の評価は、財務書類全体に対する重要な残高であるため、監査上
の主要な事項と 考えら れる。
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我々の監査における当該事項の対応方法
我々は、以下の手続きを実施した。
・ 市場価格が入手可能な投資対象について、我々は、外部相場価格を使用して当該評価額を比較し
た。
・ 市場価格が入手不可能な投資対象について、我々は、当該評価が本投資法人に関して確立された
評価原則に従って実施され、かつ、
・ 期末現在の投資資産の持ち高と独立して受領した預託証明と一致することを検証した。
その他の情報
本投資法人の取締役会は、年次報告書に表示される情報で構成されるその他の情報(財務書類および
それに対する我々の公認企業監査人の報告書は含まれない。)に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対して
いかなる形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、その過程で、当該その他の情報が、
財務書類または我々が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があ
ると思われるかについて検討することである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽
表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告する義務がある。この点に関し、我々に
報告すべき事項はない。
財務書類に対する本投資法人の取締役会の責任
本投資法人の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠
して当財務書類の作成および公正な表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、
重要な虚偽表示がない財務書類を作成するために必要であると本投資法人の取締役会が決定する内部
統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、本投資法人の取締役会は、本投資法人が継続企業として存続する能力を評
価し、それが適用される場合には、本投資法人の取締役会が本投資法人の清算もしくは運用の中止を
意図している、または現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を
適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
財務書類の監査に関する公認企業監査人( Réviseur ▼ ’entreprises agréé )の責任
我々の監査の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な
虚偽表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む公認企業監査人の報
告書を発行することである。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、 EU 規則 No.537/2014 、 2016
年7月 23 日法およびルクセンブルグについて CSSF が採用した ISAs に準拠して行われる監査が、重要な
虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じること
があり、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすこ
とが合理的に予想される場合に、重要とみなされる。
EU 規則 No.537/2014 、 2016 年7月 23 日法およびルクセンブルグについて CSSF が採用した ISAs に準拠した
監査の一環として、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実
行する。
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有価証券報告書(外国投資証券)
・ 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識お
よび評価し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明のため
の基礎として十分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図
的な削除、不正表示または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表
示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・ 本投資法人の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手
続を策定するために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・ 使用される会計方針の適切性ならびに本投資法人の取締役会が行った会計上の見積りおよび関
連する開示の合理性を評価する。
・ 本投資法人の取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証
拠に基づき、本投資法人が継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のあ
る事象または状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存
在するという結論に達した場合、我々は、公認企業監査人の報告書において、財務書類におけ
る関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する
義務がある。我々の結論は、公認企業監査人の報告書の日付までに入手した監査証拠に基づ
く。しかし、将来の事象または状況が、本投資法人が継続企業として存続しなくなる原因とな
ることがある。
・ 開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、公正な表
示を実現する方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した
内部統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
我々はまた、統治責任者に独立性に関する当該倫理要件を遵守していることの表明を提供し、我々の
独立性に影響を及ぼすと合理的に思われるすべての関係およびその他の事項、また該当する場合、関
連する予防対策を報告する。
統治責任者に報告した事項から、我々は、当期の財務書類の監査において最も重要であった事項、
従って監査上の主要な事項を決定する。法律または規則が当該事項についての公的開示を認めない場
合を除き、我々は、当該事項を我々の報告書において記載する。
他の法令上の要件に関する報告
我々は、 2017 年5月 26 日付の投資主総会によって公認企業監査人に任命され、前回の更新および再任
命を含む我々の連続する契約期間は4年である。
我々は、監査業務に関する EU 規則 No.537/2014 において言及される禁じられている監査対象外の業務は
提供されておらず、また我々は、監査の実施中、本投資法人から独立した立場を維持していることを
確認している。
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ルクセンブルグ、 2018 年4月 26 日 ケーピーエムジー・ルクセンブルグ
ソシエテ・コーペラティブ
公認の監査法人
ルクセンブルグ L- 1855
ジョン・F・ケネディー・アヴェニュー
39
R・ビーガン
パートナー
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To the Shareholders of Robeco Capital Growth Funds
11/13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
REPORT OF THE REVISEUR D ’ENTREPRISES AGREE
Report on the audit of the financial statements
Opinion
We have audited the accompanying financial statements of Robeco Capital Growth Funds and
each of its sub-funds ( “ the Fund ” ), which comprise the statement of net assets and the
investment portfolio as at December 31, 2017 and the statement of operations and changes in
net assets for the year then ended, and notes to the financial statements, including ▶
summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying financial statements give ▶ true and fair view of the
financial position of Robeco Capital Growth Funds and each of its sub-funds as at December
31, 2017, and of the results of their operations and changes in their net assets for the
year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to
the preparation and presentation of the financial statements.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with the EU Regulation N ° 537/2014, the Law of 23 July
2016 on the audit profession ( “ Law of 23 July 2016 ” ) and with International Standards on
Auditing ( “ ISAs ” ) as adopted for Luxembourg by the Commission de Surveillance du Secteur
Financier ( “ CSSF ” ). Our responsibilities under the EU Regulation N ° 537/2014, the Law of 23
July 2016 and ISAs are further described in the 《Responsibilities of “ R é viseur ▼ ’
Entreprises agr éé" for the audit of the financial statements》 section of our report. We are
also independent of the Fund in accordance with the International Ethics Standards Board
for Accountants ’ Code of Ethics for Professional Accountants ( “ IESBA Code ” ) as adopted for
Luxembourg by the CSSF together with the ethical requirements that are relevant to our
audit of the financial statements, and have fulfilled our other ethical responsibilities
under those ethical requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is
sufficient and appropriate to provide ▶ basis for our opinion.
Key audit matters
Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most
significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters
were addressed in the context of the audit of the financial statements as ▶ whole, and in
forming our opinion thereon, and we do not provide ▶ separate opinion on these matters.
Valuation and existence of the investment portfolios (Refer to note 2)
Why the matter was considered to be one of the most significant to the audit
The investment portfolios at market value represent between 67.76% and 117.62% of total net
assets (by value) as at 31 December 2017 depending on sub-fund, and are considered to be
the key driver of the Fund ’▲ performance. The market values of the majority of the Fund ’▲
investments are based on available market prices from an official stock exchange or another
regulated market. Accordingly, the valuations of investments are considered to be ▶ key
audit matter due to the significance of the balances to the financial statements as ▶
whole.
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How the matter was addressed in our audit
We have performed the following procedures:
- for the investments where market prices were available, we compared their valuation
using these market prices;
- for the investments where market prices were unavailable, we verified that the
valuations were performed in accordance with the valuation principles established for
the Fund; and
- agreed holdings in the investment portfolios as at year-end to independently received
depositary confirmations.
Other information
The Board of Directors of the Fund is responsible for the other information. The other
information comprises the information stated in the annual report but does not include the
financial statements and our report of “ R é viseur ▼ ’Entreprises agr éé" thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not
express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the
other information and, in doing so, consider whether the other information is materially
inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or
otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we
conclude that there is ▶ material misstatement of this other information, we are required
to report this fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of Board of Directors of the Fund for the financial statements
The Board of Directors of the Fund is responsible for the preparation and fair presentation
of these financial statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory
requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements, and
for such internal control as the Board of Directors of the Fund determines is necessary to
enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Fund is responsible
for assessing the Fund ’▲ ability to continue as ▶ going concern, disclosing, as applicable,
matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the
Board of Directors of the Fund either intends to liquidate the Fund or to cease operations,
or has no realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the “ R é viseur ▼ ’Entreprises agr éé" for the audit of the financial
statements
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the financial
statements as ▶ whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error,
and to issue ▶ report of “ R é viseur ▼ ’Entreprises agr éé" that includes our opinion.
Reasonable assurance is ▶ high level of assurance, but is not ▶ guarantee that an audit
conducted in accordance with the EU Regulation N ° 537/2014, the Law of 23 July 2016 and with
ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect ▶ material misstatement when
it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if,
individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the
economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
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As part of an audit in accordance with the EU Regulation N ° 537/2014, the Law of 23 July
2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF, we exercise professional judgment
and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements,
whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those
risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide ▶ basis
for our opinion. The risk of not detecting ▶ material misstatement resulting from fraud
is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery,
intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design
audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the Fund ’▲ internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors of the
Fund.
- Conclude on the appropriateness of Board of Directors of the Fund ’▲ use of the going
concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether ▶
material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant
doubt on the Fund ’▲ ability to continue as ▶ going concern. If we conclude that ▶
material uncertainty exists, we are required to draw attention in our report of
“ R é viseur ▼ ’Entreprises agr éé" to the related disclosures in the financial statements
or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are
based on the audit evidence obtained up to the date of our report of “ R é viseur ▼ ’
Entreprises agr éé" . However, future events or conditions may cause the Fund to cease to
continue as ▶ going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements,
including the disclosures, and whether the financial statements represent the
underlying transactions and events in ▶ manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the
planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any
significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
We also provide those charged with governance with ▶ statement that we have complied with
relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all
relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence,
and where applicable, related safeguards.
From the matters communicated with those charged with governance, we determine those
matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the
current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our
report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter.
Report on other legal and regulatory requirements
We have been appointed as “ R é viseur ▼ ’Entreprises agr éé" by the General Meeting of the
shareholders on May 26, 2017 and the duration of our uninterrupted engagement, including
previous renewals and reappointments, is ▶ years.
We confirm that the prohibited non-audit services referred to in the EU Regulation No
537/2014, on the audit profession were not provided and that we remain independent of the
Fund in conducting the audit.
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Luxembourg, April 2 6 , 2018
KPMG Luxembourg
Soci é • é coop é rative
Cabinet de • é vision agr éé
39, Avenue John F. Kennedy
L-1855, Luxembourg
R. Beegun
Partner
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代
理人が別途保管している。
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