エネル・エスピーエー 有価証券報告書
提出書類 | 有価証券報告書 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | エネル・エスピーエー |
カテゴリ | 有価証券報告書 |
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019 年6月27日
【事業年度】 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日
【会社名】 エネル・エスピーエー
(ENEL S.p.A.)
【代表者の役職氏名】 フランチェスコ・ストラーチェ
(Francesco Starace)
最高経営責任者兼ジェネラル・マネージャー
(Chief Executive Officer and General Manager)
【本店の所在の場所】 イタリア共和国 ローマ市
ヴィアレ レジーナ マルゲリータ 137
(Viale Regina Margherita 137, Rome, Italy)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 田 中 収
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 加 納 さ や か
同 田 中 貴 大
同 野 村 直 弘
同 伊 嵜 風 人
同 山 田 智 希
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1264/03-6775-1276/03-6775-1330/03-6775-1465/03-6775-1550
【縦覧に供する場所】 該当なし
1/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
( 注)1. ( イ) 本書において記載されているユーロから日本円への換算は、1ユーロ=121.10円(株式会社三菱
UFJ銀行が発表した2019年6月3日の対顧客電信直物売買相場の仲値)の換算率により行われ、1円
単位まで四捨五入されている。ユーロの計数の表示単位(百万ユーロ又は千ユーロ)が異なる場
合、同じユーロの数値でも円換算額が異なる場合がある。
( ロ) 本書におけるユーロの計数には、計数の合計値が総合計に合致するように、切上げ又は切捨てを行
うことによる一定の調整をした上で、1ユーロ単位にしているものがある。しかしながら、日本円
及び他の数値への換算に関してはかかる調整は行われてはいない。総合計が計数の算術的合計と必
ずしも一致するとは限らない。
2.本書は将来的な記述を含んでいる。本文書中の「追求する」、「意図する」、「見積もる」、「計画す
る」、「企画する」、「目標とする」、「予想する」、「予定である」、「可能性がある」、「確信す
る」、「見込まれている」、「企図されている」等の用語及び類似の表現は、将来的な記述を示すことを意
図している。
本書中の将来的な記述は、当グループに関するリスク、不確実性及び仮定を前提としている。当グループの
実際の業務成績は、とりわけ「第一部-第3-2 事業等のリスク」に記載したリスク要因の結果として、
将来的記述とかなり異なる可能性がある。当グループは、本文書の日付け以後に発生する新情報の結果であ
るか、将来の事実の結果であるか又はその他であるかを問わず、いかなる将来的な記述をも更新又は改訂し
て公表する義務を負わない。これらのリスク、不確実性及び仮定に照らし、本書において記載されている将
来的な出来事は発生しないことがありうる。
当社は、将来的な記述において開示された計画、意図又は予想を実際に達成又は実現しない可能性があり、
今後投資する者は、過度にそれに依存すべきでない。当社の活動及び業務の実際の成績が、かかる将来的な
記述中の予想と著しく異ならないという保証はし得ない。かかる予想と異なる実際の成績をもたらし得る要
素には、以下の事項をはじめ、「第一部-第3-2 事業等のリスク」に記載の事項が含まれるが、これに
限らない。
・ エネルが多額の債務を負っているという事実
・ エネルが受諾可能な条件で金融債券市場にアクセスする能力は、債務レベルを理由に見直しを受けるに至っ
た信用格付けに一部依存しているという事実
・ 最近買収した複数の実質規模の企業を統合する必要性から、エネルがリスク及び支出に迫られているという
事実
・ エネルが、自身が事業を行う複数の国において異なる規則制度に従うという事実、及びこれらの規則制度が
エネルの不利に改定され得るという事実
・ エネルが現在の世界的不況の継続又は進行による電力需要低下の影響を受けやすいという事実
・ エネルが燃料費の増加のリスク又は燃料供給の崩壊のリスクにさらされているという事実
・ エネルは、他の株主に移転されない特別な権限を有しかつ他の株主の利益と異なる利益を享受することがで
きる、イタリア経済財務省(MEF)により支配されているという事実
上記は、かかる将来的な記述中の予想と著しく異なる実際の成績をもたらし得る要素の完全なリストではな
く、「第一部-第3-2 事業等のリスク」に記載の事項をはじめ、本書中の他の注意記述と合わせて読ま
れるべきものである。
3.当社の事業年度は暦年と一致する。
2/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
第一部【企業情報】
第1【本国における法制等の概要】
1【会社制度等の概要】
(1) 【提出会社の属する国・州等における会社制度】
当社を支配する法制度はイタリアの法令で構成されており、当社はイタリアにおける株式会社である「ソシエタ・ペル・ア
ジオニ(societa per azioni)」又は「エスピーエー(S.p.A.)」として設立されている。イタリアのエスピーエーはイタリ
アの法律に基づき組織される法的主体であり、当該エスピーエーの所有者である株式の保有者から分離された1つの法人とし
て行為する。エスピーエーの最低株式資本金は50,000ユーロである。エスピーエーは1又は複数の種類の株式を発行すること
ができ、それらは普通株式、優先株式及び貯蓄株式からなる。イタリア法に従い、無額面株式、連動株式又は損失負担がある
場合に支払が延期される株式といった新たな種類の株式を発行することも認められている。普通株式の保有者はエスピーエー
の株主総会で議決権を行使することができ、1株につき1議決権を有する。優先株式の保有者は株主総会で議決権を行使する
ことができるが、利益の分配及び清算時の純資産の分配において特別の権利を享受している優先株式については、議決権が制
限されることがある。貯蓄株式は上場会社のみが発行することのできる特別な型の優先株式であり、議決権がない。議決権の
ない、議決権の制限された、又は一定の条件に従って議決権のある株式は、エスピーエーの資本金総額の2分の1を超えては
ならない。非上場会社は、保有者に複数議決権を永久付与する複数議決権付株式を発行することができる。かかる株式は、規
制市場にその後上場する場合、維持されることができるが、反対に、現在上場している会社はそれらを発行することはできな
い。上場会社はまた、長期保有者が議決権を増やせるロイヤルティ株式を発行することができる(1株式につき2議決権を上
限とする。)。通常、エスピーエーの株主は、そのエスピーエーの資本金に拠出した額を超えて当該エスピーエーの債務につ
いて個人的責任を負わない。
エスピーエーの経営については、専ら取締役が責任を負い、会社の目的を達成するために必要な全ての行為を取締役が行
う。イタリア民法(法令第6/2003号及び法令第37/2004号により改正)によれば、エスピーエーは、3つの選択的な経営及び監
査のシステムを採用することができる。定款に別途定めない場合には、エスピーエーは、取締役会又は単独取締役(経営を担
当)及び法定監査役会(監査を担当)という伝統的なシステムを採用することとなり、これらは全て株主総会で選任される。
代替システム(いわゆる「一元型」又は「ワン・ティアー」システム及びいわゆる「二元型」又は「ツー・ティアー」システ
ム)は、会社の定款に明示的に規定されなければならない。かかる場合、会社の経営及び監査は、(イ)二元型システムの場
合には、業務執行取締役会(監査取締役会により選任される。)及び監査取締役会(株主総会により選任される。)によりそ
れぞれ担当され、(ロ)一元型システムの場合には、取締役会(株主総会により選任される。)及び経営監査のための委員会
(取締役会により選任され、品格、専門性及び独立性といった固有の要件を満たす取締役により構成される。)により、それ
ぞれ担当される。当社は伝統的なシステムを採用している。
取締役の員数及び任期は定款により定められる。定款により、取締役の員数又は任期が定められていない場合、株主総会に
より決定される。イタリアの法律においては、エスピーエーの取締役の最低数は1名であり、最長任期は3年間である。取締
役はイタリア国民である必要はなく、またそのエスピーエーの株主である必要も必ずしもない。株主により取締役会会長が選
任されない限り、取締役会によりその構成員のうち1名が会長に選任される。定款でより大きな数を規定しない限り、取締役
会の定足数は現任取締役の過半数である。定款で別途定めない限り、取締役会決議は出席取締役の絶対過半数により採択され
る。取締役は代理人により投票することはできない。
一般に、伝統的制度を採用しているエスピーエーにおいては、取締役会はエスピーエーの経営の責任を負っており、非常に
広汎な権限と裁量を有する。定時株主総会の権能は以下のものに限定されている。
(a)エスピーエーの年次財務書類の承認。
(b)取締役の選任及び解任、法定監査役の選任並びに外部監査役を設置している場合には、法定監査役会による理由を記載
した提案の上での外部監査役の選任。
(c)定款で別途定めのない場合における取締役及び法定監査役の報酬の決定。取締役会の提案の上、上場会社の定時株主総
会はまた、会社が採用する取締役、ジェネラル・マネージャー及び戦略的責任を有する役員の報酬についての方針に賛
成する決議を行う。かかる決議に拘束力はない。
3/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
(d)取締役及び法定監査役の責任に関する事項。
(e)配当の分配。
(f)法律により株主の承認を要するとされるその他の事項に関する決議、及び定款の規定により取締役の行為について授権
を要するとされている場合には、当該授権に関する決議。
(g)株主総会に関する規則が設けられている場合にはその承認。
エスピーエーの定時株主総会は、最低毎年一回、財務書類を承認するため、定款に定められた期間内で、かつ、いかなる場
合においても少なくとも事業年度終了後120日以内に開催されなければならない。かかる期間は、エスピーエーの定款に規定を
設けた場合、当該会社が連結財務書類を作成することが法律により義務付けられている場合又は当該会社の構造若しくは目的
に関する特定の状況により必要となった場合、事業年度終了後180日間まで延長することができる。臨時株主総会は、定款変
更、清算人の選任、交替及び権能並びに法により臨時株主総会の機能とされているその他の全ての事項に関する決議の検討の
ため要求される。
上場されているエスピーエーは3名以上の正規の構成員及び2名以上の補欠の構成員からなる法定監査役会を設置すること
を要し、かかる構成員は株主総会により選任される。かかる法定監査役の任期は3事業年度である。法定監査役は、当社が
(ⅰ)適用ある法律及びその定款を遵守していること、(ⅱ)正しい管理運営の原則を尊重していること、(ⅲ)適切な組織
構成、内部統制並びに管理運営及び会計制度を維持し、かかる仕組みが会社の業務事項を正確に表すために信頼できるもので
あること、(ⅳ)会社の開示義務に関連する情報を会社に伝達するよう子会社に適切な指示を出していること、並びに(ⅴ)
企業がその遵守を公表している規制市場の管理会社又は事業者団体が立案した行動規範によって定められたコーポレート・ガ
バナンス規則を正しく実施していることを証明する義務がある。さらに、法定監査役会は次の内容を監査する。すなわち、
(ⅰ)財務報告の過程、(ⅱ)内部統制システム、内部監査及び会社リスク管理の有効性、(ⅲ)年次及び連結会計の監査、
並びに(ⅳ)社外監査役の独立性(とりわけ監査証明業務以外の業務)、につきそれぞれ監督するものとする。加えて、エス
ピーエーの会計監査は、外部監査役により行われる(株式を上場しておらず、かつ、連結財務書類を作成する義務がない会社
も、法定監査役に会計をも確認してもらうことを選択できる。)。
エスピーエーは、実際に取得し、かつ当該エスピーエーの正式に承認された財務書類に計上された利益からのみ、配当を支
払うことができる。
(2) 【提出会社の定款等に規定する制度】
当社の会社制度は、その定款及び株主総会規則に規定されている。その要約及びこれに関連する事項を以下に記載する。こ
こでは、主に上記「第一部-第1-1 会社制度等の概要-(1)提出会社の属する国・州等における会社制度」に記載した一般
的に適用される法律の規定に追加すべき事項及び一般的に適用される規定の適用を修正する事項を述べる。株主の権利に関す
る事項についても以下に記載する。
(a)株主総会
定時及び臨時株主総会は、通常、当社の本店が所在する市町村にて開催されるものとする。開催地がイタリア国内であれ
ば、取締役会は別途決定することができる。
定時株主総会は、最低毎年1回、財務書類を承認するため事業年度終了後120日以内又はエネルは連結財務書類の作成を
義務付けられているので180日以内に、若しくはいかなる場合においても当社の構造及び目的に関し特別な要求があるとき
に招集されなければならない。
株主総会に出席し、議決権を行使する資格は、議決権を有する者のために通知により証明され、権限を有する仲介機関に
よりエネルに送付され、株主総会開催日の7取引日前の日(基準日という。)までに直近の会計記録に基づき発行されなけ
ればならない。総会において議決権を有する者は、法律の規定に従い、書面による委任状により、その者のために行為する
代理人を指名することができる。また、株主は、議題における全て又は一定の事項において、エネルにより任命された代理
人に、議決権の代理行使を委任する権限を有する。かかる委任は、議決権の代理行使権限が付与された議事についてのみ有
効であり、株主総会の開催日の2取引日前の日までにエネルにより任命された代表者に送付されなければならない。当社及
び当社の子会社の従業員並びに効力ある規定に定める要件を満たす株主協会の会員である株主からの委任状の回収を円滑に
進めるため、法定代理人とのその都度の合意に基づく条件及び手続によって、株主協会が通信及び委任状回収をするための
仕組みが設けられている。
4/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
株主は、株主総会前に議題における項目について質問することができ、総会招集通知には、株主総会前の質問が当社に到
達しなければならない期限が明記されている。株主総会前に提出された質問は、かかる株主総会中に、回答がなされる。
当社の定款において別段の定めがなされている場合を除き、総会は法律により認められる全ての議題について決議するも
のとする。
株主総会の招集は1日のみ、又は取締役会が適切であると判断しかつ招集通知に当該理由が明記された場合は複数日で開
催され、定時及び臨時株主総会の定足数及び議決権の過半数(いずれの場合も法律により規定され、当社の付属定款の第
20.3条に特に規定されている過半数に影響を与えない。)を要する。
(b)取締役及び取締役会
A .定 員
当社は、3名以上9名以下の構成員からなる取締役会により運営される。株主総会は、上記の制限の範囲内で取締役の
員数を決定する。取締役会の任期中であっても、株主総会は上記に記載の制限の範囲内で取締役会の員数を変更し、選任
手続を進めることができる。このようにして選任された取締役の任期は、現任取締役の任期の終了と同時に終了する。
B .選任及び任期
取締役会の任期は最長3事業年度までであるが、取締役は再任されうる。
取締役は、株主及び任期満了となる取締役会が提示する候補者名簿の中から株主総会によって選任される。各名簿にお
いて、候補者は順位をつけられて記載される。
各候補者名簿には、法律の規定する独立性要件を満たす候補者が2名以上含まれ、名簿においてはそのような候補者で
あることが明示して記述され、かつ、そのうち1名については最初に記載されていなければならない。
候補者名簿は、株主総会の日の25日以上前に本店に提出され、かつ、株主総会の日の21日以上前に当社の本店、当社
ウェブサイト及びイタリア証券取引所のウェブサイトにおいてエネルにより公開される。
いずれの株主も2つ以上の候補者名簿を提示することはできない。また、いずれの候補者も2つ以上の候補者名簿に記
載されることはできず、これに違反した場合被選任資格を失う。
単独又は他の株主と共同して、適用ある法規により規定された株式資本の最低保有割合(エネルの現在の時価総額を考
慮して、少なくとも株式資本の0.5%に相当する割合。)以上を表章する株主のみが候補者名簿を提出することができる。
エネルの定款の関係する規定に従って、3名以上の候補者を含む候補者名簿は、取締役会の構成がジェンダー・バラン
スに関して適用ある法律を遵守することを確保するために、株主総会の通知に記載されたとおり、異なる性別の候補者を
含むものとする。
候補者名簿の提出に必要とされる株式の保有は、候補者名簿が当社に提出される日において、株主の名義で登録されて
いる株式に従って数えられる。権限ある仲介機関により振り出される当該証明書はまた、候補者名簿提出後に準備され
る。ただし、どのような場合であっても株主総会の日の21日前までに提供されうる。
各名簿とともに、立候補を受け入れ、自己の責任において、不適格性又は兼職禁止の原因がない旨及び当該役職に関し
て適用ある法律及び定款に定められた要件を満たしている旨を宣言する各候補者の宣誓書が提出されなければならない。
選任された取締役は、不適格性又は兼職禁止事由が発生した場合、及び前段落末尾に記載の要件を喪失した場合、遅滞
なく取締役会に通知しなければならない。
議決権を有する者は、1つの名簿に対してのみ投票することができる。
取締役の選任手続は、以下のとおりである。
▶ ) 選任される取締役の10分の7(端数は切り捨てる。)は、株主からの得票数が最も多い候補者名簿(以下「多数派名
簿」という。)の中から、名簿に記載されている順に選任される。
b ) 残りの取締役は、他の候補者名簿(以下「少数派名簿」という。)の中から選出される。このために、候補者名簿の
得票数は、選任される取締役の数に従って、1、2、3その他と、整数で順次除される。こうして得られた数が、当
該名簿に記載されている順に候補者に与えられる。複数の候補者名簿中の候補者に与えられた数は、1つの表で大き
い順に並べられ、最も大きい数を得た候補者が取締役となる。
5/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
複数の取締役が同じ数を得た場合、未だ取締役が選任されていない候補者名簿又は選任された取締役の数が最も少
ない候補者名簿中の候補者が取締役に選任される。
いずれの候補者名簿も未だ取締役が選任されていない場合又は各名簿から同数の取締役が選任された場合、最も得
票数の多い候補者名簿中の候補者が取締役に選任される。当該候補者名簿から既に選任されている数も候補者名簿の
得票数もどちらも同じ場合、株主総会において再度投票が行われ、単純過半数の票を得た候補者が取締役に選任され
る。
b-2) 多数派名簿に、上記a)に従って選任されるべき取締役の人数を達成するために十分な人数の候補者が記載されていな
い場合には、全ての候補者は、記載された累積的な順に候補者名簿から選任される。上記b)に従って少数派名簿から
その他の取締役を選任した後で、かかる候補者名簿に用意された枠の数(合計の10分の3に等しい。)に従い、候補
者名簿の容量との関係で少数派名簿の中でも最も多くの票数を得た少数派名簿(以下「第一少数派名簿」という。)
から、多数派名簿によってカバーされなかった枠について、残りの取締役が選任される。候補者名簿の容量が不十分
であるならば、残りの取締役は、同じ手順で次点の候補者名簿から選任され、得票数や候補者名簿の容量によって、
もし必要であれば、さらに次点の候補者名簿から選任される。最後に、多数派名簿と少数派名簿を合わせて、提出さ
れた候補者名簿の中の全ての候補者の人数が、選任されるべき取締役の人数を下回る場合には、残りの取締役は、下
記d)に従って株主総会決議によって任命される。
▲ ) 選任の対象となる取締役を認定する目的において、候補者名簿において指名されている候補者で、獲得した投票数の
割合が当該候補者名簿を提出するために必要な割合の半分に満たなかった者は、考慮に入れないものとする。
c-2) 決議及び上記の手続後、ジェンダー・バランスに関して適用ある法律が遵守されていない場合、様々な候補者名簿に
おいて選任されるはずであった候補者は、上記b)に示された票数システムを遵守して形成された、単一の減少順位表
において処理される。かかる順位表における、より多くの代表を送り出しているジェンダーに属する候補者のうち、
票数が最も少なかった者は、したがって、本来選任されないはずであった、同じ候補者名簿における代表の少ない
ジェンダーに属する最初の候補者に取って代わられる。かかる候補者名簿において、ほかの候補者がいない場合、以
下のd)に基づき規定されたとおり、取締役会における少数株主の比例代表の原則を遵守して、上記の交代は、法律に
定められた株主総会の過半数をもって実行される。票数が同じである場合、交代は、最多の票数を獲得した候補者名
簿から選任された候補者に有利なように行われる。当該順位表における、より多くの代表を送り出しているジェン
ダーに属する最も票数の少なかった候補者の交代によっても、いずれにせよ、ジェンダー・バランスに関して適用あ
る法律が規定する最低基準に到達しない場合、上記の交代手続が、より多くの代表を送り出しているジェンダーに属
する候補者であって票数が2番目に少ない者について等、上記順位表の末尾から開始して、実行される。
c-3) 株主総会の議長は、上記手続の末に、選任された者を宣言する。
▼ ) 理由の如何を問わず、上記の手続によって選任されない取締役の任命は、法に基づいた過半数の賛成により株主総会
が決定するものとし、いずれの場合も株主総会は、法律の規定する独立性要件を満たす取締役が必要な人数存在し、
またジェンダー・バランスに関して適用ある法律が遵守されることを確保しなければならない。候補者名簿制度は取
締役全体が選任される場合にのみ適用される。
イタリア法の適用ある規定に従って、少なくとも取締役1名は、株主からの得票数が最も多い、少数株主からの名簿か
ら選任されるものとし、得票数により第1位となった候補者名簿を提出し又はかかる名簿に投票した株主との関係を持た
ないものとする。
C .取締役会
取締役会は、会長又は(会長が職務を遂行できない際には)副会長が必要と認めたときに、招集通知で指定された場所
において随時開催される。また、取締役会は、法定監査役会又はその構成員それぞれにより招集されることがある。
取締役会は、2名以上の取締役(取締役が3名の場合は1名の取締役)が、当該取締役が特に重要であると考える当社
の経営に関する特定の事項について決議することを書面により要請した場合にも招集されなければならない。
D .定足数
取締役会の定足数は、議決権を有する現任取締役の過半数とする。
6/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
E .議決権
決議は、議決権を有する出席取締役の絶対多数決により採択される。賛否同数の場合は、議長が決定投票権を有する。
} .取締役会 の権限
当社の経営は、取締役の排他的な責任である。取締役は、会社の目的達成のために必要な行為を行うものとする。
法律により与えられた権限の行使に加え、取締役会は下記の事項に関する決議を採択する権限を有する。
▶ )法律に規定される場合における、吸収合併及び会社分割
b )支店の設立及び閉鎖
▲ )当社の代表権を有する取締役の選任
▼ )1人又は複数の株主が減少した場合の資本の減少
e )法律の条項と調和させるための定款の改正
f )イタリア国内における本店の移転
取締役会は、イタリア民法の制限の範囲内で、その構成員のうち1名に対して、委任の内容、制限及び行使の手続を定
めて権限を委任することができる。取締役会は、会長の提案と最高経営責任者の同意を得た上で、他の構成員に特定の行
為又は一連の行為をなす権限を委任することができる。
最高経営責任者は、与えられた権限の範囲内で、当社の従業員又は第三者に特定の行為又は一連の行為をなす権限を委
任し、再委任する権限を与えることができる。
▶ .当社を代表する法的権限
当社を代表し又は当社を代理して文書に署名する法的権限は、取締役会会長と最高経営責任者の双方に付与されてい
る。取締役会会長が職務を遂行できないときは、副会長(選任されていれば)がこの権限を行使する。副会長の署名は、
第三者に対して会長が欠けていることを証明するものとする。
上記法的代表者は裁判所における権限も含め、会社を代表する権限を第三者に委任することができ、かかる第三者はさ
らに他の者へ委任する権限を有する。
H .報 酬
取締役会の構成員は、株主総会により決定される額の報酬を受け取る権利を有する。一旦採択された決議は、別途株主
総会が他の決議を行わない限りその後の事業年度中も有効である。
定款により特定の業務を受託した取締役の報酬は、取締役会により、法定監査役会の意見を受けた後、決定される。
取締役会は、当社の報酬委員会の提案のもと、取締役の報酬に関する方針を承認するが、かかる方針は拘束力を有しな
い株主総会の決議に服する。
(c)法定監査役
株主総会は、3名の正規の監査役から構成される法定監査役会を選任し、その報酬を決定する。補欠の監査役3名もま
た、株主総会により選任される。
法定監査役会の正規監査役及び補欠監査役は、株主により提示され、候補者が順位をつけられて記載された名簿をもとに
株主総会で選出される。正規監査役の少なくとも1名は、少数株主(より多くの投票を得た候補者名簿を提出又はそれに投
票した株主と直接的又は間接的な関係を持たない。)により提示された候補者名簿から選任されなければならず、法定監査
役会の議長は、少数株主により提示された候補者名簿から選任された正規監査役であるものとする。候補者名簿の提出、提
示及び掲載についての手続は、取締役選任に適用されるものと同じであり、かつ適用ある法律の規定及びジェンダー・バラ
ンスに関して適用ある法律に適合している。
ジェンダー・バランスに関して適用ある法律を遵守して、両方のセクションを考慮して、3名以上の候補者を含む候補者
名簿は、正規監査役に関する候補者名簿のセクションの最初の2席及び補欠監査役に関する候補者名簿のセクションの最初
の2席の双方において、異なるジェンダーに属する候補者を含むものとする。2名の正規監査役及び2名の補欠監査役は、
最多の票数を獲得した名簿から、各セクションにおいて付けられた順番により選任される。残りの正規監査役及び残りの補
欠監査役は、上記に記載された手続に従って選任される。
7/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
最多の票数を獲得した候補者名簿から選任された監査役のうち1名が代替される場合、かかる職務には、同じ候補者名簿
から選任された補欠監査役のうち筆頭の者が就く。上記の手順を通じてかかる交代が実行されると、ジェンダー・バランス
に関する適用ある法律を遵守した法定監査役会を形成しえない場合、かかる交代は、同じ候補者名簿の2番目の補欠監査役
を対象としてなされる。その後、最多の票数を獲得した候補者名簿の他方の正規監査役について交代が必要となる場合、当
該正規監査役の職務は同じ候補者名簿の補欠監査役によって交代される。選任された人数が監査役会の員数に満たない場
合、株主総会は、上記の手続によらず、法律により規定された多数に従って決議するものとするが、いかなる場合であって
も、法定監査役の構成が2000年3月30日付け法務省令第162号の第1章第1項の規定並びに少数株主の代表の原則及びジェ
ンダー・バランスに関して適用ある法律に従うことを確保する方法で行うものとする。
任期満了となった法定監査役は、再任することができる。
(d)会社財務及び株式に関する事項
本書提出日現在における当社の資本金額は10,166,679,946ユーロに相当し、1株当たりの額面金額1ユーロの普通株式
10,166,679,946株からなる(「第一部-第5-1 株式等の状況-(3) 発行済株式総数及び資本金の推移」を参照のこ
と。)。株式は記名式とし、1株につき1議決権が保有者に付与される。
当社の事業年度は、毎年12月31日に終了する。各事業年度の終了時に、取締役会は、法律の定めるところにより、当社の
財務書類を作成する。
当社の株主は、当社取締役会が提案する中間配当又は年次配当を受ける資格を有する。ただし、年次配当は株主の承認を
得るものとする。普通株式1株を保有する株主の配当受領権はそれぞれ同順位である。
2【外国為替管理制度】
一般に、現行のイタリアの為替管理規制の下では、当社による日本の居住者に対する金員の支払に関する制限はない。
3【課税上の取扱い】
所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とイタリア共和国との間の条約(以下「本租税条約」という。)の
規定は、当社株式に関して日本国居住者に対して支払われる配当金に対する源泉徴収税及びかかる株式の日本国居住者による
譲渡によって実現した利益に対する源泉徴収税に関して効力を有する。以下は、イタリアにおいて恒久的施設を有さない日本
の居住者に対して適用される税について簡潔に述べたものである。この項は株主に関係するイタリアの税に関する事項の全て
を網羅的に記載することを意図したものではない。潜在的投資家は当社株式の取得、保有及び処分又は無償譲渡による税効果
に関して税務顧問に相談することを勧める。この項において「日本国居住者」及び「恒久的施設」とは、本租税条約において
定義される意味を有するものとする。
(1) イタリアにおける課税上の取扱い
(a) イタリアにおける配当金に係る源泉徴収税
イタリアの会社によってイタリアの居住者でない株主に対して支払われる配当金に対して、イタリアの法律は26%の源
泉所得税を課している。
イタリアの法律によれば、普通株式を保有する非居住者は、イタリアの課税当局に対して、少なくとも返還を請求し
ている額と同額の税金を、当該非居住者が居住している国において配当金に係る所得税として全額支払済みであるとい
う証拠を提示することによって、配当金に対して源泉徴収された額の26分の11を上限として返還を受けることができ
る。イタリアの課税当局からのかかる支払を求める非居住保有者は、長期の遅延及び費用負担を経験している。
代替として、26%の源泉徴収税は、イタリアと非居住者が居住する国との間の所得税に関する条約に従って減額される
可能性がある。日本とイタリアの間の条約では、適用ある源泉徴収税率は15%に低減されている(又は、配当受領者が条
約に規定される参加資格を有する場合には、10%に低減される。)。
8/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
かかる規定は、日本国居住者である配当受領者が、イタリア国内に、配当された株式の保有と実質的関連を有する恒
久的施設を有している場合には、適用されない。その場合には、配当金はイタリアにおいて、なお課税対象となる。
現行のイタリアの法律によれば、イタリアにおける上場会社の全株式(普通株式を含む。)は、CONSOBによって認可
された集中決裁制度により保有されなければならない。適用される税規定によれば、モンテ・ティトーリ・エスピー
エー(Monte Titoli S.p.A.)が運営する集中決済制度(イタリアにおいて現在認可されている唯一の制度である)を通
じて普通株式が保有される場合、配当金に対する当社による源泉徴収税は適用されない。源泉徴収税の代わりに、代用
税(インポスタ・ソスティトゥティーバ(imposta sostitutiva))が普通株式の非居住保有者に対する配当金分配に対し
て、源泉所得税と同率で適用される。代用税は、普通株式の預託を受け、かつ(直接に、又はモンテ・ティトーリの制
度に参加する外国の集中決済制度を通じて)モンテ・ティトーリの制度に参加している居住又は非居住の仲介機関によ
り適用される。普通株式が預託されている仲介機関が適用ある所得税条約に従って低減された税率を適用するために、
非居住者保有者が従うべき手続は、次のとおりである。仲介機関は次の書類を受領しなければならない。(ⅰ)当該非居
住保有者を確認する資料及び当該所得税条約の適用を受けるために必要な全ての条件が存在すること及び適用ある源泉
徴収に関する約定率の決定について示す資料を含んだ申告書、並びに( ⅱ ) 非居住保有者の居住国の税務当局による、当
該保有者が所得税条約の目的上その国の居住者であり、かかる当局が知る限り、当該保有者はイタリアにおいて恒久的
施設を有さないとする証明書(かかる証明書は提出の翌年の3月31日まで効力を有する)。普通株式が非居住仲介機関
に預託されている場合、かかる仲介機関はイタリアにおいて、次の者を財務代理人として任命しなければならない。す
なわち、イタリアの居住者たる銀行若しくは投資サービス会社、非居住者たる銀行若しくは投資サービス会社のイタリ
アにおける恒久的施設、又は代用税の適用及び管理に関する全ての義務を実行する、集中預託及び決済制度の運営のた
めのライセンスを有する会社。
(b) イタリアにおける当社株式の売却に係る所得税
本租税条約によれば、日本における居住者である当社株式の実質的保有者は、かかる株式の売却によって実現された
利益に関して、通常イタリアの所得税に服さない。ただし日本の企業がイタリアにおいて有する恒久的施設の事業用資
産の一部を形成するために行った株式譲渡によって得た利益を除く。
(2) 日本における課税上の取扱い
日本の個人又は法人の所得が上記(1)の(a)及び(b)に関する記述に述べられたイタリアの租税の対象となる場合、かかる
租税は、適用ある租税条約、所得税法、法人税法、相続税法及びその他の現行の関連法令に従い、その制限の範囲内で、
当該個人又は法人が日本において支払うこととなる租税の計算上税額控除の対象となる場合がある。
4【法律意見】
当社のイタリアにおける法律顧問であるチオメンティ・ストゥディオ・リガーレ(Chiomenti Studio Legale)より、大要下
記の趣旨の法律意見書が関東財務局長宛てに提出されている。
(ⅰ)当社は、イタリア法に基づく株式会社( ソシエタ・ペル・アジオニ)として適法に設立されかつ有効に存続している会
社である。
(ⅱ)本書の「第一部-第1 本国における法制等の概要」、「第一部-第2-3 事業の内容- 規制及び料金問題- イタリア
の規制枠組み」 及び「第一部-第5-5 コーポレート・ガバナンスの状況等」の記載は、イタリア共和国の法令の要約
である部分につき、あらゆる重要な点において、適正にその内容を表示し、適正にかかる法令を要約している。
9/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
第2【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
部門開示における修正及び変更
▶ )修正
財務書類に対する注記の記載 及び表に含まれる数値は、2017年及び2018年の間で一貫性があり、比較可能である。IFRS第15
号及びIFRS第9号で検討された新基準は主に「累積的遡及修正」を用いた単純化された遡及的適用をもって導入されたこと、
また、先渡要素と先渡契約に関する外貨ベーシス・スプレッドとの分離の遡及的適用において、その影響は全体を通してあま
り重要でなくかつ資本剰余金内の単純な再分類をほぼ伴わないため連結財務書類を修正しなかったことから、比較開示の修正
再表示はなされなかった。
2016年12月31日現在における比較数値の修正再表示
2016年9月30日の期間の終了時から、エネルグループの新たな組織モデルは完全に機能しているとみなすことができる。か
かるモデルの将来的な導入については、新たな組織構造の発表時である2016年度第2四半期に最初に発表された。
構造モデルの主要な変更は、地理的地域による種々の部門ごとの、エネル・グリーン・パワー・グループに属する様々な企
業の統合を含み、機能的には、火力発電会社が現在も形式上運営する大規模水力発電活動を含み、また、地理的地域(イタリ
ア、イベリア、ヨーロッパ及び北アフリカ、ラテンアメリカ、北米及び中米、サブサハラ・アフリカ並びにアジア、中央/親
会社)の新たな定義を含む。また、新たな経営構造は、火力発電及び取引、インフラストラクチャー及びネットワーク、再生
可能エネルギー、小売、サービス並びに親会社に分類される。したがって、新たな基盤構造は事業部門(国際火力発電、国際
インフラストラクチャー及びネットワーク、再生可能エネルギー並びに国際トレーディング)並びに地域及び国(イタリア、
イベリア、ヨーロッパ及び北アフリカ、ラテンアメリカ、北米及び中米、サブサハラ・アフリカ及びアジア)に組織され、か
かる構造は、本年度から、主要経営陣により内部的にも、また金融界との関係においても、当グループの財務成績の計画、報
告及び評価の基礎を示している。
これらの展開を考慮して、下記連結財務書類注記6記載のとおり、「IFRS第8号 事業セグメント」に基づく開示を検討する
ことも必要となっており、それはまた、完全な比較可能性を確保するために修正された比較数値により補足されている。
また、全体的な価値を維持してきたキャッシュ・フローの連結財務書類中の「営業活動によるキャッシュ・フロー」の構造
は、事象のプレゼンテーションを改善するために構造的な修正を行い、かかる修正には、比較可能性を改善するための2015年
における項目の変更が含まれている。
比較の修正は、2014年12月31日現在の修正を表す。
新たに適用された会計基準又は新たに採用された会計方針は、2014年12月31日現在の比較情報開示の修正に影響を及ぼさな
い。
より具体的には、新たな基準である「IFRIC第21号 賦課金」の下では、税債務は、適用ある法律に規定されたとおり、賦課
金の支払債務を生じさせる義務事由が発生したときに認識されるのであるが、かかる基準の適用が、遡及的効力をもって2015
年1月1日から開始される結果、スペインにおいて保有された不動産に課されるいくつかの間接税は、年度の最初に全額が認
識され、もはや年度にわたって繰り延べされない。かかるアプローチは、単に、いくつかの中間期間中の費用の再分配を伴う
が、年度末及び2014年12月31日現在の業績及び財務状態に関する数字を修正する影響はない。
また、連結キャッシュ・フロー計算書の「営業活動から生じたキャッシュ・フロー」の構造に関しては、その全体の価値は
変わらず、営業活動から生じたキャッシュ・フローを構成する項目はより詳細に開示され、数値の比較可能性を確保するため
に2014年度の一定の項目について対応させる再分類が行われた。
10/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
b )部門開示における変更
2018年、本書で記載された事業分野別の業績の報告は、上記の当グループにより採用された事業モデルを考慮して、検討さ
れている2事業年度についての当グループの業績管理において経営陣によって用いられたアプローチに基づいている。
経営アプローチについてのIFRS第8号の規定を考慮して、2018年3月31日から、新たな「エネルⅩ」という事業部門は、当
グループの業績及び財務状態の報告及び分析だけでなく、報告体制も修正した。
より具体的には、本書で報告された事業分野別の業績は、第一の報告区分として地域及び国を指定することにより決定され
る。加えて、同様にIFRS第8号のもとで規定された重要性の判断基準と関連して開示の単純化が考慮に入れられたため、
・「火力発電」並びに「取引及びアップストリーム」は、それらの間における相当な相互作用及び相互依存とともに表示され
た。
・「その他、除去及び調整」の項目は、セグメント間取引の除去からの影響だけでなく、親会社であるエネル・エスピーエー
についての統計も含む。
新たな組織は、引き続き事業部門の土台を基盤としているが、現在、地理的地域別の多様な事業部門(機能的に、大規模水
力発電事業(形式的には今なお火力発電会社の下で営業されている。)を含む。)におけるエネル・グリーン・パワー・グ
ループの様々な会社の統合並びに地理的地域の配置(すなわち、 イタリア、イベリア、ヨーロッパ及び欧州地中海業務、南
米、北米及び中米、アフリカ、アジア及びオセアニア、中央/親会社 )を要求している。加えて、新たな事業構造は、火力発
電及び取引、インフラストラクチャー及びネットワーク、 エネル・グリーン・パワー 、エネルⅩ、リテール、サービス、並び
にホールディングに分けられる。
財務書類に対する注記の記載及び表に含まれる数値は、2017年及び2018年の間で一貫性があり、比較可能である。比較開示
の修正再表示はなされなかった。
2015 年12月31日現在のセグメント表示における変更
2015事業年度から、エネルグループの新たな組織モデルは完全に機能しているとみなすことができる。かかるモデルの将来
的な導入については、新たな組織構造の発表時である2014年7月31日に最初に発表された。
2015年、新たな組織は、事業部門(国際発電、国際インフラストラクチャー及びネットワーク、再生可能エネルギー、国際
取引並びにアップストリームガス)並びに地域/国(イタリア、イベリア半島、ラテンアメリカ、東欧)から構成される基盤
に基づいており、主要経営陣により内部的にも、また金融界との関係においても、当グループの財務成績の計画、報告及び評
価の基礎を示している。
11/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
これらの展開を考慮して、下記連結財務書類注記6記載のとおり、「IFRS第8号 事業セグメント」に基づく開示を検討する
ことも必要となっており、それはまた、完全な比較可能性を確保するために修正された比較数値により補足されている。
「第一部-第6-4 日本と国際財務報告基準における会計原則及び会計慣行の相違」を参照のこと。
12 月31日に終了した事業年度
2017 年 2018 年
(百万ユーロ) (十億円) (百万ユーロ) (十億円)
連結損益計算書 (ただし、1株当たりの金額を除く。)
営業収益 74,639 9,039 75,672 9,164
株式売買取引による収益 - - -
営業費用:
減価償却費
710 6,451 781
5,861
その他 59,564 7,213 59,804 7,242
営業費用合計 65,425 7,923 66,255 8,023
コモディティリスク 管理による純利益(費用) 578 70 483 58
営業利益
9,792 1,186 9,900 1,199
財務収益 3,982 482 4,361 528
財務費用 6,674 808 6,409 776
111 13 349 42
持分法による投資持分収益(費用)
法人税等控除前利益
7,211 873 8,201 993
1,882 228 1,851 224
法人税
継続事業による利益 5,329 645 6,350 769
廃止事業による利益 - - -
当期純利益 (少数株主持分控除 前 ) 5,329 645 6,350 769
(1)
0.37 45 0.47 57
1株当たり利益 (ユーロ/円)
発行済株式数(百万株) 10,167 10,167
12 月31日現在
2017 年 2018 年
(百万ユーロ) (十億円) (百万ユーロ) (十億円)
連結貸借対照表
固定資産(純額) 74,937 9,075 76,631 9,280
流動資産 34,467 4,174 35,887 4,346
資産合計 155,641 18,848 165,424 20,033
(2)
29,841 3,614 33,365 4,041
流動負債
(3)
8,894 1,077 6,983 846
短期債務
(4)
42,439 5,139 48,983 5,932
長期債務
株主持分 34,795 4,214 31,720 3,841
12 月31日に終了した事業年度
2017 年 2018 年
(百万ユーロ) (十億円) (百万ユーロ) (十億円)
連結キャッシュ・フロー計算書
営業活動から生じたキャッシュ・フロー 10,125 1,226 11,075 1,341
投資活動から生じたキャッシュ・フロー (9,294) (1,126) (9,661) (1,170)
財務活動から生じたキャッシュ・フロー (1,646) (199) (1,636) (198)
12/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
12 月31日に終了した事業年度
2015 年 2016 年
(百万ユーロ) (十億円) (百万ユーロ) (十億円)
連結損益計算書 (ただし、1株当たりの金額を除く。)
営業収益 75,658 9,162 70,592 8,549
株式売買取引による収益 - - - -
営業費用:
減価償却費
922 770
7,612 6,355
その他 60,529 7,330 55,183 6,683
営業費用合計 68,141 8,252 61,538 7,452
コモディティリスク 管理による純利益(費用) 168 20 (133) (16)
営業利益
7,685 931 8,921 1,080
財務収益 4,018 487 4,173 505
財務費用 6,474 784 7,160 867
52 6 (154) (19)
持分法による投資持分収益(費用)
法人税等控除前利益
5,281 640 5,780 700
1,909 231 1,993 241
法人税
継続事業による利益 3,372 408 3,787 459
廃止事業による利益 - - - -
当期純利益 (少数株主持分控除 前 ) 3,372 408 3,787 459
(1)
28 0.26 31
1株当たり利益 (ユーロ/円)
0.23
発行済株式数(百万株) 9,403 10,167
12 月31日現在
2015 年 2016 年
(百万ユーロ) (十億円) (百万ユーロ) (十億円)
連結貸借対照表
固定資産(純額) 73,307 8,877 76,265 9,236
流動資産 37,328 4,520 35,281 4,273
資産合計 161,179 19,519 155,596 18,843
(2)
31,784 3,849 31,207 3,779
流動負債
(3)
7,888 955 9,756 1,181
短期債務
(4)
44,872 5,434 41,336 5,006
長期債務
株主持分 32,376 3,921 34,803 4,215
12 月31日に終了した事業年度
2015 年 2016 年
(百万ユーロ) (十億円) (百万ユーロ) (十億円)
連結キャッシュ・フロー計算書
営業活動から生じたキャッシュ・フロー 9,572 1,159 9,847 1,192
投資活動から生じたキャッシュ・フロー (6,421) (778) (8,087) (979)
財務活動から生じたキャッシュ・フロー (5,382) (652) (4,474) (542)
12 月31日に終了した事業年度
2014 年
(百万ユーロ) (十億円)
連結損益計算書 (ただし、1株当たりの金額を除く。)
営業収益 75,791 9,178
株式売買取引による収益 - -
営業費用:
減価償却費 12,670 1,534
その他 59,809 7,243
営業費用合計 72,479 8,777
コモディティリスク管理による純利益(費用) (225) (27)
営業利益
3,087 374
財務収益 3,326 403
財務費用 6,456 782
持分法による投資持分収益(費用) (35) (4)
法人税等控除前利益
(78) (9)
(850) (103)
法人税
継続事業による利益 772 93
廃止事業による利益 - -
当期純利益 (少数株主持分控除 前 ) 772 93
0.05
(1)
6
1株当たり利益 (ユーロ/円)
発行済株式数(百万株) 9,403
13/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
12 月31日現在
2014 年
(百万ユーロ) (十億円)
連結貸借対照表
固定資産(純額) 73,089 8,851
流動資産 42,181 5,108
資 産合計 166,634 20,179
(2)
32,304 3,912
流動負債
(3)
8,377 1,014
短期債務
(4)
48,655 5,892
長期債務
株主持分 31,506 3,815
12 月31日に終了した事業年度
2014 年
(百万ユーロ) (十億円)
連結キャッシュ・フロー計算書
営業活動から生じたキャッシュ・フロー 10,058 1,218
投資活動から生じたキャッシュ・フロー (6,137) (743)
財務活動から生じたキャッシュ・フロー 1,536 186
12 月31日現在
2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年
営業に係る情報
純発電容量(GW) 96.1 89.7 82.61 84.92 85.62
純発電量(TWh) 283.1 284.0 261.8 249.9 250.3
エンドユーザーに対する電力販売量(TWh) 261.0 260.1 263.0 284.8 295.4
(5)
395.4 417.4 426.7 460.7 485.4
電力供給量総計(TWh)
エンドユーザーに対する天然ガス販売量
(十億立方メートル) 7.8 8.9 10.6 11.7 11.2
従業員数 68,961 67,914 62,080 62,900 69,272
(1) 未行使ストック・オプションの希薄効果を調整し、またIAS第33.64号を遵守して、その年度の普通株式の平均数に基づき計
算された。2018年12月31日現在、当グループの普通株式をMEFが約23.59%を保有していた。2018年12月31日現在、当グルー
プの株式資本の総額は10,166,679,946ユーロであり、額面金額を1ユーロとして10,166,679,946株に分割されている。
(2) 短期債務を除く。
(3) 1年内返済予定長期債務を含む。
(4) 1年内返済予定長期債務を除く。
(5)2016 年のデータは、送量のより正確な測定を反映している。
2【沿革】
当社は、イタリアの約1,250社の民間電力会社の国有化の一環として、国営企業のエンテ・ナツィオナーレ・ペル・レネルギ
ア・エレットリカ(Ente Nazionale per l'Energia Elettrica)として1962年12月に設立された。1992年、当社は、イタリア
の法律に基づいて、株式会社としてエネル・エスピーエーとなり、その株式は、イタリア政府がイタリア財務省を通して所有
した。
現行の法令又は当社の定款に基づき、エネルは、2100年12月31日まで存続し、株主総会の決議により1又は複数回存続期間
を延長することができる。当社は、主にイタリアで事業を展開しているが、その他にスペイン、スロバキア、ルーマニア、ブ
ルガリア、ラテンアメリカ、北米、ロシア、フランス及びギリシャでも事業を行っている。当社の登記上の本店の所在地は、
イタリア共和国 ローマ市 ヴィアレ レジーナ マルゲリータ 137である。
当社事業の発展における重要な事柄
▶ )自由化及びその後の発展
1999年4月1日にベルサーニ法令が施行されるまでは、イタリアの電力市場は厳しく規制されていた。ベルサーニ法令に
よって、イタリアの電力市場は電力事業者が課すエネルギー価格が自由に決定される自由化された市場へと変革し始めた。ベ
ルサーニ法令及びその他自由化は、以下を含む当グループの事業における大幅な変化を要求した。
14/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
・当グループの主要事業を分離し、別個の関連子会社に割り当てた(1999年10月開始)。
・イタリアの国有送電網の経営及び管理並びに送電業務をMEFの完全子会社であるGRTN(現ジェストーレ・デイ・セルヴィッツ
イ・エレットリシ(GSE))に譲渡した。続いて、イタリアの送電網の90%超を保有する当社の旧完全子会社テルナの株式の
94.88%を売却した。その結果、テルナは2005年9月15日付けで連結対象外となった。
・3つの発電会社(当グループの発電容量のうち約15,000MWを供給)及びいくつかの地方配電会社を売却した。
民営化
MEFもまた、自由化政策によって当社に対する持分を減少させねばならなくなった。1999年11月、MEFは当社の新規株式公開
において当社の株式資本の32%を売却した。かかる新規株式公開の一環として、当社の米国預託株式(ADS)は、ニューヨーク
証券取引所に上場され、当社の株式は、イタリア証券取引所によって運営されるイタリアの電子取引市場であるメルカート・
テレマティコ・アッツィオナーリオに上場された。MEFは、かかる初回公募の後にも2003年、2004年及び2005年に、海外の機関
投資家及び/又はイタリア国内における一般投資家に対して数多くの当社株式の募集を行った。MEFの直接保有は、これら公募
及び売却によって21.1%にまで減少した。2003年、MEFは、現在MEFが70%の持分を保有しているカッサ・デポジーティ・エ・プ
レスティーティに対して当社株式資本の10.35%を売却し、現在はカッサ・デポジーティ・エ・プレスティーティを通じてさら
に当社株式資本を間接的に保有している。2009年5月6日及び5月28日の決議に基づく当社の増資の全額引受け後、MEFの直接
所有は当社の株式資本の13.88%となり、カッサ・デポジーティ・エ・プレスティーティの所有は当社の株式資本の17.36%と
なった。2010年11月中に、MEFは、その子会社であるカッサ・デポジーティ・エ・プレスティーティから、17.36%のエネル・エ
スピーエーの株式資本を取得し、その直接保有は13.88%から31.24%に増加した。2015年2月に、MEFにより保有されたエネル株
式は、イタリアの適格機関投資家(CONSOB第11971/1999号の34-ter. Cooma 1. let. Bに定義される。)及び国際的機関投資家
に対する短期間で行うブックビルディングによりMEFからの売却後、31.24%から25.50%に減少した。
2007年12月、当社は、ニューヨーク証券取引所における上場を廃止し、2008年3月に証券取引委員会(SEC)への登録及び関
連する1934年証券取引法に基づく報告義務を終了した。当社の普通株式はテレマティコに上場を継続する。このイタリア証券
取引所は当社の普通株式の主な取引市場である。
当グループの再編及び事業の多角化
エネルギー市場の自由化及び当社の主要事業の必然的な縮小の結果、当グループは事業の多様化を図る戦略並びに新規事業
(電気通信事業部門を含む。)の展開に注力する。とりわけ以下に注力する。
・当社は事業持株会社となり、その部門は特定の事業部門に注力する電力会社に転換された。かかる枠組みにおいて、その他
の会社としてエネル・プロデュツィオーネ及びエネル・ディストリブッツィオーネが設立された。生産、送電及び配電活動
の経営目的上、分離化を追求するとともに、エネルギー取引、発電所の建設及び環境サービスの供給等の新たな事業分野が
設定された。
・ドイツ・テレコムによるウィンド(1997年に当社、フランス・テレコム及びドイツ・テレコムにより設立された電気通信会
社)の株式の処分並びに当社及びフランス・テレコムによる当該株式の買収を受けて、2000年に当グループは、ウィンドの
株式を増加させた。
・2002年、当社はイタリアで主要な電気通信会社の1つを設立するためにウィンドと統合されたインフォストラーダの100%買
収に関して、ボーダフォンと契約を締結した。ただし、当グループはその後この事業から脱退した。
国際化及びエネルギー事業への注力
上記のベルサーニ法令に従って行われた事業の多角化及び組織再編の過程の後、当社は方針を変え、再度当グループの中核
のエネルギー事業(電力及びガス)に注力する新たな戦略に着手した。
b )過年度における重要な事象
・当グループは、2002年のスペインの発電及び電力供給会社ヴィエスゴ(現在はエーオン(E.On)に売却された)の買収並び
に2003年にはブルガリアの発電会社エネル・マリッツァ・イースト・スリーの買収を通じて、2002年以降海外における電力
事業の拡大に乗り出した。かかる買収に続き、南米及び北米において再生可能資源に特化している発電会社の買収も行い、
また、スペインの合弁企業であるエネル・ウニオン・フェノーサ・レノバブルズを設立した。その後数年間にわたり、数多
くの追加の買収を完了させた。
15/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
・2005年2月、当社は2006年より有効となる、スロバキアで最大規模を誇る電力会社であるスロベスケ・エレクトラーネの株
式66%を取得する契約に署名した。取引価格は約840百万ユーロであった。2010年12月31日現在、スロベスケ・エレクトラー
ネは5,401MW純設備容量の発電所ポートフォリオ(火力発電、水力発電、原子力発電)を有している。
・2005年4月、当社は総額対価約112百万ユーロで、エレクトリカ・バナト・エスエー(現在のエネル・ディストリビュー
ティ・バナト・エスエー(以下「ディストリビューティ・バナト」という。))及びエレクトリカ・ドブロジャ・エスエー
(現在のエネル・ディストリビューティ・ドブロジャ・エスエー(以下「ディストリビューティ・ドブロジャ」とい
う。))の株式51%を取得した。2010年12月31日現在、これら2社は、79,109キロメートルの送電網を有している。
・2006年12月、中核のエネルギー事業に注力する目的に従い、当社はウィンドの持株会社であるウェザーに株式26.1%(その時
までの)の譲渡をしたため、電気通信事業部門でのプレゼンスがなくなった。2008年6月4日、当社は、ウェザー・インベ
ストメンツⅡエスエーアールエルから、ウィンドの残存する持分の売却価格1,962百万ユーロからの最終的な分割分として
1,025百万ユーロを受領した。
・2007年4月、当社及びスペインのパートナーであるアクシオーナは、スペインの一流電力会社エンデサの株式資本100%に対
し、共同株式公開買付けを行った。公開買付けの順調な締結及び合意の後、当社はエンデサ株式の67.05%を保有した。2009
年6月、当社及びアクシオーナは、アクシオーナが直接的又は間接的に所有するエンデサ株式の25.01%のエネル・エナ
ジー・ヨーロッパ(EEE)に対する移転について2009年2月に締結した新たな契約を実施した。かかる取引の後、当社は、エ
ネル・エナジー・ヨーロッパ(EEE)を通じて、現在エンデサの92.06%の持分を所有し、同社の完全な支配権を有することと
なった。
・2007年6月、当社及びルーマニアの民営化機関であるAVASの完全子会社エレクトリカは、ブカレストの配電ネットワークを
所有し運営しているエレクトリカ・ムンテ二アの過半数株式をもっての民営化契約に署名した。取引価格は820百万ユーロで
あった。
・2007年6月21日より開始され、2007年10月26日に終了したいくつかの株式買付けにおいて、当社は、ロシアの発電会社であ
るOGK-5の37.15%を取得した。OGK-5はロシアの6大火力発電会社の1つであり、国内の様々な地域に4つの火力発電所を有
する。これら4つの発電所で約8,700MW総設備容量を有する。2008年、当社はOGK-5の株式資本全体の公開買付けを行い、か
かる会社の支配持分の58.80%を取得し、ロシアの電力市場では初の垂直統合をした外国会社となった。当社がその子会社で
あるエネル・インベストメント・ホールディング(EIH)を通じて行った公開買付けにより、EIHのOGK-5に対する持分は
59.80%となった。その後の処分及び会社経営陣からの少数株式の購入により、2010年12月31日現在のEIHのOGK-5に対する持
分は、約56.43%相当であった。
・2008年4月25日、当社は、エレクトリカ・ムンテニアに対する50%の持分を395百万ユーロの対価でエレクトリカから取得し
た。同時に、エレクトリカ・ムンテニアの株主により、425百万ユーロで当社により引き受けられた増資が承認された。これ
らの取引により、当社の持分割合は64.4%に上昇した。かかる買収に関連して、当社は、3年間有効なプットオプションをエ
レクトリカに付与した。当該オプションは、エレクトリカに対して、同社が引き続き保有している株式の13.6%以上、及び民
営化に際してエレクトリカ・ムンテニアの株式資本の10%までの引受権をエレクトリカ・ムンテニアの従業員に与える仕組み
の対象株式のうち従業員に対して売却されなかった分を売却する権利を与えるものである。その結果、オプションの対象と
なりうる株式は、株式資本の最低約13.6%、最大23.6%(株式引受権を行使する従業員がないと仮定した場合)の間で変動し
うる。エレクトリカ・ムンテニアは、エネル・エネルジー・ムンテニアとエネル・ディストリビューティ・ムンテニアの2
社に分割された。当社又はエレクトリカが保有していない各社の12%の持分は、フォンダル・プロプリエタテ・エスエーが保
有している。
・2008年10月30日、エニ、当社及びガスプロムは、既存の協力関係を一層推し進めていくことで合意した。セヴェレネルジア
及びその子会社の開発に関する契約、並びに2007年の契約で想定されていたガスプロムへのセヴェレネルジアに対する持分
の付与に関する契約をすることに全当事者が署名した。当該付与は2009年5月15日を効力発生日として実行された。当社及
びユニは同日、セヴェレネルジアの株式資本に対する51%の持分をガスプロムに売却する旨の契約をガスプロムと締結した。
セヴェレネルジアは、アルクティック・ガス、ウレンゴル及びネフテガステクノロギアの全株主資本を保有している。本取
引は2009年9月に完了し、セヴェレネルジアに対する当社の持分は40%から19.6%に減少し、エニの持分は60%から29.4%に減
少した。
16/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
・2009年4月29日の当社臨時株主総会において、最大で合計8十億ユーロ(資本剰余金を含む)の可分の増資を行う権限が取
締役会に与えられた。かかる権限は、2009年1月1日から配当請求権が生じる1株当たりの額面価額1ユーロの普通株式の
発行を通じて、遅くとも2009年12月31日までに、1回又は複数回に分けて行使される。この普通株式は、当社の株主へは先
買で付与される。かかる権限の下、取締役会は増資の手続及び条件を策定する権限、特に次の事項を決定する権限を有す
る。すなわち、(ⅰ)株式資本の実際の増資額、(ⅱ)プレミアムを含む株式の引受価格(同様の取引における新株発行及
び市場慣行に先立って、当社の株価及び市況が上昇することが考慮される。)及び(ⅲ)発行すべき新株の数及びそれに係
る先買率である。増資の決定において、2009年7月9日、カッサ・デポジーティ・エ・プレスティーティ・エスピーエー
は、直接付与された権利及び経済財務省に付与された権利(同省からカッサ・デポジーティ・エ・プレスティーティへの権
利の移転に従う)の両方を行使し、当社の発行株式の約31.24%及び当社の新株式資本の約10.69%に等しい1,005,095,936株の
新しく発行される当社の普通株式を引き受け、その総額は2,492,637,921.28ユーロとなった。それゆえ、当社の増資の完全
な引受け及び取引の完了に伴い、カッサ・デポジーティ・エ・プレスティーティは、現在当社の株式資本の約17.36%を保有
している。一方で、同省は約13.88%に等しい株式を直接保有している。結果的に、ジョイント・グローバル・コーディネー
ター及びジョイント・ブックランナーであるバンカIMI、JPモルガン及びメディオバンカにより調整及び管理される引受分に
ついては、株式の引受けを行う必要がなかった。2010年11月中に、MEFは、その子会社であるカッサ・デポジーティ・エ・プ
レスティーティから、17.36%の当社の株式資本を取得し、その直接保有は13.88%から31.24%に増加した。
・2010年3月16日、エンデサは、エンデサ・ヘラス(Endesa Hellas)の売却について、パートナーのミティリネオス・ホール
ディング(Mytilineos Holding)との間で合意に達した。かかる取引は、いくつかの許可を取得することを条件としてお
り、2010年7月1日付けで完了した。具体的には、ミティリネオスは、エンデサが有するエンデサ・ヘラスの持分50.01%を
140百万ユーロで取得することについて合意した。そして、当社は、合計15MWの発電容量の水力発電及び風力発電のプラント
(一部は既に稼働しており、一部は建設中である。)を20百万ユーロでミティリネオスから取得する予定である。
・2010年6月18日、エネル・グリーン・パワー・エスピーエー(EGP)は、イタリア証券取引所に、電子証券取引所(メルカー
ト・テレマティコ・アッツィオナーリオ-MTA)において株式を取引できるよう認可を求める申請を提出し、公募のための目
論見書の公開及び株式上場の承認をCONSOBに求めた。2010年10月30日、当社は、ジョイント・グローバル・コーディネー
ター及びジョイント・ブックランナーらと協議の上、1株当たり1.60ユーロの最終募集価格を設定した。この最終価格は、
公募及び機関投資家向け私募とも同じ設定で、とりわけ、イタリア及びイタリア国外の金融市場の状況、機関投資家からの
関心度の量と質、並びに公募において受け取るアプリケーションの量を考慮して設定された。
・2010年7月1日、エンデサは、レッド・エレクトリカ・デ・エスパーニャ(Red Eléctrica de España (REE))と、エンデサ
の完全子会社であるエンデサ・ディストリビュシオン・エレクトリカ(Endesa Distribución Electrica)が所有していた送
電ネットワークを、REEの子会社に売却することにつき合意に達した。かかる売却は、REEを送電業務を実施する唯一の企業
として指定する法律第17/2007号の規定に従って、実施されるものである。かかる契約は、稼働中の資産及び現在建設中の資
産両方について言及している。約1.4百万ユーロの支払を要求するかかる契約は、必要な行政上の許可を取得することを条件
として、効力が発生する。2010年12月13日、かかる売却は完了し、エンデサ・ディストリビュシオン・エレクトリカは、売
却された電力供給網の維持管理についての支払として66百万ユーロを追加で受領した。
・2011年6月28日に、オランダの子会社であるエネル・インベストメント・ホールディング・ビーヴイ(Enel Investment
Holding BV (EIH))は、コンターグローバル・エルピー(ContourGlobal LP)(以下「コンターグローバル」という。)と、
2011年3月14日に合意した契約を履行し、オランダで登録された会社であるマリッツァ・イースト・スリー・パワー・ホー
ルディング(Maritza East III Power Holding)及びマリッツァ・オーアンドエム・ホールディング・ネザーランド
(Maritza O&M Holding Netherland)の全株式資本のコンターグローバルへの売却についての取引を終了した。これらの会
社はそれぞれ、発電容量908MWの亜炭燃料発電プラントの所有者であるブルガリアの会社のエネル・マリッツァ・イースト・
スリー(Enel Maritza East 3)(以下「マリッツァ」という。)の73%、及びマリッツァのプラントの稼働及び維持管理に
ついて責任を有するブルガリアの会社であるエネル・オペレーションズ・ブルガリア(Enel Operations Bulgaria)の73%を
所有している。株式保有についてコンターグローバルにより支払われた合計価格は、230百万ユーロであった。
17/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
・2013年3月28日に、当社のチリにある子会社であるエネルシス・エスエー(Enersis S.A.)の増資が成功して完了し、発行
された新たな普通株式16,441,606,297株全てが引き受けられ、その合計は約6十億米ドルに相当するところ、そのうち約2.4
十億米ドルは現金で支払われた。かかる取引の完了の結果、子会社のエンデサは、直接的に及び子会社であるエンデサ・ラ
ティノアメリカ・エスエーを通じて、エネルシス・エスエーの株式資本の約60.6%を引き続き保有する)。エネルシス・エス
エーは、電力の生成、配送及び販売のための南米における当グループの唯一の投資ビークルとなった(エネル・グリーン・
パワーにより保有される資産及びかかる地理的地域における再生可能エネルギー分野においてエネル・グリーン・パワーが
将来において展開する資産を除く。)。
・2014年7月30日に、エネル・エスピーエーの取締役会は、イベリア半島及びラテンアメリカにおける当グループの運営を再
編成するための計画を承認した。かかるプロジェクトの主な目的は以下のとおりである。
-当グループの会社体系を新たな組織体系に合わせること、ラテンアメリカで運営を行っている会社の支配チェーンを簡素
化すること及び当グループのキャッシュ・フローを最適化するための条件を設定すること。
-現在の事業基盤の展開並びにスペイン及びポルトガルにおける事業競争力の活用に焦点を当てた新たな事業計画の手法に
より、イベリア半島におけるエネルギー市場の主導的な会社としてのエンデサの運営に注力すること。
・2014年11月25日付けで、機関投資家向け公募を取り扱う銀行コンソーシアムを代表して安定操作エージェントとして活動す
るクレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッドは、エンデサ株式合計30,270,000株につき1株当たり
13.50ユーロの募集価格でグリーンシューオプションを全て行使した。そのため、グリーンシューオプションが行使される
と、エネル・エナジー・ヨーロッパ、現在のエネル・イベロアメリカが開始したグローバル・オファリングにより、合計
3,132,945,000ユーロの対価でエンデサ株式232,070,000株(株式資本の21.92%に相当する。)の売出しが行われた。グリー
ンシューオプションの行使をもって、安定操作期間(当初は2014年12月15日に終了する予定であった。)は終了した。クレ
ディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッドは、エンデサ株式の安定操作取引を実行しなかった。
・2016年3月上旬、2015年12月31日から「売却目的保有」に分類されていたコムポスティーリャ・アールイーの処分が完了し
た。売却価格は101百万ユーロ(同社は約111百万ユーロの流動資産を所有していた。)であり、約19百万ユーロの利益が発
生した。
・2016年5月1日に、米国において風力発電セクターに従事している企業であるドリフト・サンド・ウィンド・プロジェクト
の65%を処分。売却価格は72百万ユーロであり、売却益約2百万ユーロと残りの35%の公正価値による再評価による約4百万
ユーロの利益が発生した。
・2016年7月13日、アップストリーム・ガス・セクターにおけるイタリアの資産(21の海上及び陸上ガス田の権益の申請及び
探査の認可)を保有していたエネル・ロンガネージの処分が完了した。この売却の対価は最大で30百万ユーロであり、この
うち約7百万ユーロは直ちに回収され、残額の受取権利(分割払い)については、2019年に見込まれるエミリア=ロマー
ニャ州にあるロマガネージ・ガス田での生産開始及びガス市場における価格開発といった多くの条件に左右される。かかる
価値は既に見積実現可能価額に調整されているので、損益を通じた資本損失は認識されなかった。
・2016年7月28日、スロベンスケ・エレクトラーネ(以下「SE」という。)の66%を保有しているスロバック・パワー・ホール
ディング(以下「SPH」という。)の50%の処分が完了した。より具体的には、エネル・プロデュツィオーネ及びEPスロバキ
アの間で2015年12月18日に調印された契約の締結により、エネル・プロデュツィオーネは、エネルゲティツキー・ア・プル
ミスロヴィ(以下「EPH」という。)の子会社であるEPスロバキアの50%の処分を完了した。2つのフェーズで支払われる対
価の総額は750百万ユーロ相当(このうち150百万ユーロは直ちに現金で支払われた。)であるが、金額については一定の調
整方法が適用され、かかる金額は外部の専門家が計算し、SEの財務状態の純変動の動向、スロバキア市場でのエネルギー価
格の動向、契約に規定されたベンチマークとの比較において見たSEの業務の効率性のレベル並びにモホフチェ第3号基及び
第4号基の企業価値を含む一連のパラメーターに基づいて、第2フェーズの完了時に適用される。したがって、かかる処分
によって発生した債権は、損益を通じた公正価値で測定される。上記と同様のパラメーターが、SPHジョイント・ベンチャー
の利益の回収可能価額の決定に使用される。
・2016年10月1日、従前持分法を使用していたディストリビュイドラ・エレクトリカ・デ・カンディナマルカ(Distribuidora
Eléctrica de Cundinamarca)(以下「DEC」という。)の支配権の取得が、DECをコデンサ(既に株式の49%を保有してい
た。)に合併させることを通じて完了した。詳細については、下記連結財務書類注記5.1を参照。
18/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
・2016年11月21日に、政府の合意に従い、1%の利益の売却が12百万ユーロであった、米国における再生可能エネルギー発電プ
ロジェクトのディベロッパーであるエネル・グリーン・パワー・ノース・アメリカ・リニューアブル・エナジー・パート
ナーズ(EGPNA REP)の支配権を喪失。かかる日付けから、EGPNA REPは、持分法を使用することになった。かかる取引は、
2百万ユーロの利益の認識及びEGPNAが現在も保有している95百万ユーロの50%の公正価値を用いた再測定による収益の認識
を含む。
・2016年11月30日に、フランスの火力発電会社である、価値がほぼゼロで、4百万ユーロの損失となったエネル・フランスの
100%の処分。
・2016年12月20日に、エネル及びCDPエクイティ(以下「CDPE」という。)の資本増資による、エネル・オープン・ファイバー
(現在の名称はオープン・ファイバー)(OF)の支配権の喪失(その後はエネル及びCDPEがOFの同等の出資金を保有してい
る。)。これによってかかる喪失が、かかる日付けから持分法を使用することになった。
・2016年12月28日に、シマロン及びリンダール風力発電所のEGPNA REPジョイント・ベンチャーに対する売却。資本集約を抑え
る「建設、売却及び運営」のアプローチに基づく新たな産業成長戦略のスタート地点は、国際レベルでのプロジェクト・パ
イプラインの開発加速を意図している。支配権の喪失により、37百万ユーロの利益が生み出された。
・2016年12月30日に、総額36.5百万ユーロで、全て支払済みである、ベルギーにおける火力発電会社であるマルシネル・エネ
ルジーの100%の処分。2016年度中、マルシネルの純資産価値は、51百万ユーロの現存損失の認識に伴う推定実現可能価値に
調整された。売却価格は、アーンアウト条項を含む顧客価格の調整により決定される。
上記の連結範囲の変更に加えて、当期間に以下の取引があり、かかる取引は支配権の獲得又は喪失を含むものではないが、
被投資会社における当グループが保有する利益を引き上げた。
・2016年2月29日、イタリアにおける水力発電セクターを運営している企業であるハイドロ・ドロミティ・エネルの残りの利
益の処分。売却価格は、当初335百万ユーロと見積もられていた。その後、最新の財務書類からの数値で更新した契約上の価
格決定算式を適用し、売却価格調整額(マイナス22百万ユーロ)が決定されたことを受けて、売却益は124百万ユーロと算定
された。
・2016年3月31日、エネル・グリーン・パワーの非按分型会社分割が行われた。この会社分割はその一環としてエネル・エス
ピーエーによる増資を伴うものであったが、会社分割を受けて当グループの同社における持分は68.29%から100%へと増加
し、その結果として非支配持分が減少した。
・2016年5月3日、イタリアにおいて風力発電セクターに従事している企業であるマイコール・ウィンドの残りの40%を獲得
し、単独株主となった。
・2016年7月27日、エネルの完全子会社であるエネル・グリーン・パワー・インターナショナルが、エネル・グリーン・パ
ワー・エスパーニャ(以下「EGPE」という。)の60%を、既に残りの40%を所有しているエンデサの子会社であるエンデサ・
ジェネラシオンに売却し、エンデサ・ジェネラシオンはEGPEの単独株主となった。かかる取引は、EGPEの活動が行われた時
点から、連結財務書類において、当グループの利益を減少(88.04%から70.10%)させた。
・2016年12月1日に、エネルシス、エンデサ・チリ及びチレクトラの会社分割によって設立された、エンデサ・アメリカス及
びチレクトラ・アメリカスのエネル・アメリカスへの合併。株式の交換比率及びかかる会社の株主による脱退権の行使とい
う、かかる取引の複合的な影響を含み、エネル・アメリカスが直接的又は間接的に保有するかかる会社の権益の割合は変動
した。
・2017年1月10日に、米国に本部を置き、ソフトウェア・ソリューション及びスマート電力貯蔵システムを専門に扱うディマ
ンド・エナジー・ネットワークスの100%を取得。
・2017年2月10日に、再生可能エネルギー部門で事業展開するメキシコ企業であるマス・エネルジアの100%を取得。
・2017年2月14日及び2017年5月4日に、ブラジルのゴイアス州で事業展開する送配電企業のエネル・ディストリビューソォ
ン・ゴイアス(旧CELG-D)の94.84%及び5.04%(合計99.88%)をそれぞれ取得。
・2017年5月16日に、電力貯蔵部門で事業展開する英国企業であるタインマウス・エナジー・ストレージの100%を取得。
・2017年6月4日に、アベリノ地方に風力発電所を2基所有するアメック・フォスター・ウィーラー・パワー(現エネル・グ
リーン・パワー・サンニオ)の100%を取得。
・2017年8月7日に、前株主に対するEGPNAの提案の承諾に従いエネルNOC・グループの100%を取得。
・2017年10月25日に、電気的移動度管理システムで事業展開する米国企業であるイー・モーター・ワークスの100%を取得。
19/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
・2017年12月に、現物株契約に従うエネル・グリーン・パワー・ノースアメリカによる子会社EGPNA・ロッキー・キャニー・
ウィンドのクラスA証券80%の処分。取引の合計金額は233百万ドルであり、4百万ユーロの資本利得を生んだ。
上記の連結範囲の変更に加えて、当期間に以下の取引があり、かかる取引は支配権の獲得又は喪失を含むものではないが、
被投資会社における当グループが保有する利益を引き上げた。
・2017年10月5日に、株式市場取引において、エネル・ディストリビューション・ペルーの7.7%を80百万ドルで取得。
▲ )2018年の重要な事象
・2018年3月12日に、ドイツに本社を置く地熱発電所を開発する会社であるエルドワルム・オベルランド・ゲーエムベーハー
(Erdwärme Oberland GmbH)の86.4%を処分。取引の合計金額は、0.9百万ユーロ(実現資本利得1百万ユーロ)であった。
・2018年4月2日に、エネル・ジェネラシオン・チリの少数株主持分の33.6%を取得し、エネル・チリが有するエネル・ジェネ
ラシオン・チリの持分を93.55%に増加させた。加えて、同日に、再生可能エネルギーの会社であるエネル・グリーン・パ
ワー・ラテンアメリカ・エスエーのエネル・チリへの合併が実施された。
・2018年4月3日に、エネル・グリーン・パワー・エスパーニャを通じて、パルケ・エオリコ・ジェスティンヴェル・エスエ
ルユー(Parques Eólicos Gestinver SLU)及びパルケ・エオリコ・ジェスティンヴェル・ジェスティオン・エスエルユー
(Parques Eólicos Gestinver Gestión SLU)の100%を57百万ユーロ(うち15百万ユーロは既存債務引受)で取得することが
完了した。詳細については、注記6.1を参照のこと。
・2018年6月7日に、株主の最初の参加後、エネル・スデステ(Enel Sudeste)によりブラジルの配電会社であるエネル・
ディストリビューソォン・サンパウロ(Enel Distribuição São Paulo)(旧名称エレトロパウロ・メトロポリターナ・エレ
トリシダッド・デ・サンパウロ・エスエー(Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo SA))の支配権を取
得。株式100%を目指した公開買付けは、2018年7月4日に終了した。2018年9月30日に、当該会社は、当グループにより
95.88%保有されていることに基づき連結された(詳細は注記に記載されている。)。
・2018年7月25日に、子会社であるエンデサ・レッドを通じて、北アフリカのセウタ自治都市内で配電及び電力販売を行って
いる会社である、エンプレサ・デ・アルンブラド・エレクトリカ・デ・セウタ・エスエー(Empresa de Alumbrado
Eléctrico de Ceuta SA)の94.6%を取得。詳細については、注記6.3を参照のこと。
・2018年9月28日に、長期にわたる機関投資家であるケース・ドゥ・デポ・エ・プラスメント・ドゥ・ケベック(Caisse de
Dépôt et Placement du Québec)(以下「CDPQ」という。)及び主要なメキシコの年金基金の投資ビークルであるシーケー
ディー・インフラストラクチュラ・メキシコ・エスエー・デ・シーヴイ(CKD Infraestructura México SA de CV)(以下
「CKD IM」という。)に対する、メキシコで営業中又は建設中の8施設を所有する8つの特別目的事業体の80%の売却。取引
終了後、エネル・グリーン・パワー・エスピーエーはその株式資本の20%を保有している(それらの会社は現在持分法を用い
て計算されている。)。当該売却の財務的影響に関する詳細については、連結財務書類の注記6.5を参照のこと。
・2018年10月18日に、エネル・グリーン・パワー・エスピーエーがフィナーレ・エミリアのバイオマス発電所を処分。
・2018年12月14日に、エネル・グリーン・パワー・エスピーエーが、その 完全所有子会社である エネル・グリーン・パワー ・
ウルグアイ・エスピーエーを処分(代わりに、エストレラダ・エスエー(Estrellada SA)のビークルであるセロラルゴ
(Cerro Largo)の50MWのメロウィンド風力発電所を所有。)。
・上記の連結の範囲の変更に加えて、以下の取引は、買収又は管理能力の欠如にかかわる取引ではないが、当グループが保有
する投資先会社の持分の変更を生じさせた。
・エネル・チリを通じて93.55%の直接保有(以前の持分は59.98%であった。)を達成するためのエネル・ジェネラシオン・
チリの非支配持分の取得に関するチリでの「エルキ(Elqui)」による企業の再編成、エネル・グリーン・パワー・ラテ
ンアメリカ・エスエーのエネル・チリへの合併を受けたエネル・グリーン・パワー・チリが保有する持分の減少(グルー
プレベルで100%から61.93%へ)、及び当グループのエネル・チリの保有割合の60.62%から61.93%への増加。当該取引につ
いては、後の項でより詳細に記載される。
20/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
・2018年7月3日に、エネルは、エネルⅩ・インターナショナルを通じて、ウフィネット・インターナショナル(Ufinet
International)の100%が譲渡されたビークルカンパニー(「ザカパ・トプコ・エスエーアールエル(Zacapa Topco
Sarl)」)の約21%に当たる150百万ユーロを投資して、シックスス・シンヴェン・ファンド(Sixth Cinven Fund)(国
際的なプライベート・エクイティ会社シンヴェンにより管理されているファンド)によって管理されている持株会社から
買収した。ウフィネットは、南米での主要な光ファイバーネットワーク運営事業者である。シックス・シンヴェン・ファ
ンドはまた、ザカパ・トプコ・エスエーアールエルの79%を保有している。
・2018年12月27日に、エネル・グリーン・パワー・エスピーエーは、エネル・グリーン・パワーの 完全所有子会社である
マルテ・エスアールエル(Marte Srl)を通して保有している、ジョイント・ベンチャーであるイーエフ・ソーラー・イ
タリア・エスピーエー(EF Solare Italia SpA)(以下「EFSI」という。)の50%の持分を、ジョイント・ベンチャーの
他のパートナーであるエフツーアイ・エスジーアール・エスピーエー(F2i SGR SpA)(以下「F2i」という。)に214百
万ユーロで売却した。販売契約書の条項に基づき、イタリアで稼働中の太陽熱発電所の購入及び運営を行っているEFSI
は、約1.3十億ユーロ(うち約430百万ユーロは資本、うち約900百万ユーロは負債)の企業価値を譲渡された。当該売却
は、65百万ユーロのキャピタルゲインをもたらした。
・2018年12月、 エネル・エスピーエーは、エネル・アメリカス(Enel Américas)の持分を最大5%を上限として増加させる
ために金融機関と締結した2つの株式スワップ契約の条項に基づき、持分を2.43%増やした。
▼ )グループの再編成
2016年4月8日、エネル・グループは、エネル・グリーン・パワーの統合に関し部分的に、新たな組織構造を承認した。よ
り具体的な主たる組織変更は以下を含む。
(ⅰ)当グループの地理的プレゼンスの革新は、世界各国で新たなビジネス機会を示す国々に重点を置くものであり、当グ
ループの位置づけは、エネル・グリーン・パワーによって確立された。当グループは、そのため4つの地理的地域の基
盤から6つの地理的地域の基盤へと移行した。この構造は国としての「イタリア」並びに「イベリア」及び「ラテンア
メリカ」地域を保持しており、一方東欧地域は「ヨーロッパ及び北アフリカ」地域に拡大している。「北米及び中米」
及び「サブサハラ・アフリカ及びアジア」の2つの新たな地理的地域もまた開発された。これらの6つの地域は、位置
づけを保持し続け、また、地方レベルで事業を統合し、バリュー・チェーンにおける全てのセグメントの発展を促進す
る予定である。地理的レベルで、当グループが伝統的及び再生可能な発電事業の双方を行っている国々では、カント
リー・マネージャーの地位は統一される予定である。
(ⅱ)再生可能エネルギー事業分野における水力発電事業全体の収束。
(ⅲ)全ての再生可能エネルギー発電所及び火力発電所の配電の統合的管理は、グローバル・トレーディング部門が定めるガ
イドラインに従って、エネルギー・マネジメントにより国レベルでなされる。
より具体的には、エネル・グループの構造は前回同様に組織され、以下の基盤からなる。
(ⅰ) 事業部門 (国際火力発電、取引、国際インフラストラクチャー及びネットワーク、再生可能エネルギー):当グループ
が業務を行う様々な地理的地域において行われる資産の管理及び展開、パフォーマンスの最適化及び資本のリターンに
ついて責任を負う。かかる部門はまた、管理するプロセスの実効性を改善し、グローバルレベルで最善の実務を共有す
ることを使命としている。当グループは、様々な事業分野におけるプロジェクトの産業的ビジョンの集中化から利益を
上げることができる。各プロジェクトは、その財務リターンのみでなく当グループレベルで利用可能な最善の技術に基
づき評価される。2016年9月12日、イタリアにおけるエネル・オープン・ファイバーの有益な事象に続いて、エネル
は、国際インフラストラクチャー及びネットワーク事業ラインについての、イタリア及び世界全体の事業の新たな戦略
的ラインを運営する責任を負う、新たな国際事業ユニットを設立した。新たな事業ユニットである、グローバル・光
ファイバー・インフラストラクチャーは、当グループによる光ファイバーのインフラの世界規模の発展のための戦略及
び事業モデルの開発を目的としている。
(ⅱ) 地域及び国 (イタリア、イベリア、ラテンアメリカ、ヨーロッパ及び北アフリカ、北米及び中米、サブサハラ・アフリ
カ及びアジア):当グループが関わる各国々における、公的機関及び規制当局との関係の管理並びに電力及びガスの販
売、また一方、事業部門へのスタッフ及びその他サービスサポートの提供にも責任を負う。
21/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
以下の機能がエネルの事業運営をサポートしている。
(ⅰ) 国際サービス機能 (プロキュアメント及びICT):当グループレベルで情報及び通信技術業務の管理及びプロキュアメン
トについて責任を負う。
(ⅱ) 持株会社機能 (事務管理、財務及び統制、人事及び組織、通信、法務及び会社業務、監査、欧州連合外務、革新及び持
続可能性):当グループレベルで統制手続の管理について責任を負う。
新たな組織構造によって、報告の構造並びに当グループの業績及び財務状態の分析が変更され、2016年9月30日現在以降の
連結業績の表示は修正された。その結果、本連結財務報告書において、事業セグメントの業績は、新たな組織的な取決めに基
づき記載され、また「管理アプローチ」に関するIFRS第8号の規定が考慮される。同様に、2015年度の数値はこれと比較する
ために適切に修正されている。
当グループの事業部門及びその活動に関する追加情報については、「第一部-第2-3 事業の内容」を参照のこと。当グ
ループの経営成績及び業績の詳細については、「第一部-第3-3(3) 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フ
ローの状況の分析」を参照のこと。
3【事業の内容】
エネルの組織モデル
エネルグループの構造は、以下から構成される基盤により組織されている。
・ビジネスライン(国際火力発電、国際取引、国際インフラストラクチャー及びネットワーク、エネル・グリーン・パワー、
並びにエネルⅩ):当グループが事業を行う様々な地理的地域において、資産の管理及び開発、パフォーマンスの最適化並
びに資本利益率について責任を負う。かかるビジネスラインはまた、管理するプロセスの実効性を改善し、グローバルレベ
ルで最善のプラクティスを共有することについても責任を負っている。当グループは、様々なビジネスラインにおけるプロ
ジェクトの集中化した産業的ビジョンから利益を上げる。各プロジェクトは、その財務リターンのみでなく当グループレベ
ルで利用可能な最善の技術に関しても評価される。
・地域及び国(イタリア、イベリア、南米、ヨーロッパ及び欧州地中海業務、北米及び中米、アフリカ、アジア及びオセアニ
ア):当グループが事業を行うそれぞれの国において、公的機関及び規制当局との関係を管理し、また、電力及びガスを販
売すること、その一方で、ビジネスラインへのスタッフ及びその他サービスサポートを提供することにも責任を負う。
以下の機能がエネルの事業活動を支えている。
・国際サービス機能(プロキュアメント及びグローバル・デジタル・ソリューションズ):当グループレベルで情報及び通信
技術業務並びにプロキュアメントの管理について責任を負う。
・持株会社機能(事務管理、財務及び統制、人事及び組織、通信、法務及び会社業務、監査、革新及び持続可能性):当グ
ループレベルで統制手続の管理について責任を負う。
エネル及び金融市場
2018 年 2017 年
1株当たり売上総利益(ユーロ) 1.61 1.54
1株当たり営業利益(ユーロ) 0.97 0.96
1株当たり当グループ純利益(ユーロ) 0.47 0.37
1株当たり当グループ純経常利益(ユーロ) 0.40 0.36
(1)
0.28 0.237
1株当たり配当(ユーロ)
1株当たり当グループ株主持分(ユーロ) 3.12 3.42
株価-最近12ヶ月間の最高値(ユーロ) 5.39 5.58
株価-最近12ヶ月間の最安値(ユーロ) 4.24 3.84
12 月の平均株価(ユーロ) 4.94 5.39
(2)
50,254 54,761
時価総額(百万ユーロ)
12 月31日現在の発行済株式数(百万株) 10,167 10,167
(1)2019 年3月21日の取締役会により提案された配当。
(2)12 月の平均株価を基に算出している。
22/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
2018 年 2017 年 2016 年
(1)
現在
12 月31日 12 月31日 12 月31日
エネル株式の比重:
-FTSE MIB株価指数 13.04% 13.86% 11.68% 11.41%
-ブルームバーグ・ワールド・エレクトリック指数 3.71% 3.78% 3.92% 3.26%
格付:
スタンダード・ アウトルック 安定的 安定的 安定的 安定的
アンド・プアーズ 中期/長期 BBB+ BBB+ BBB+ BBB
短期 A-2 A-2 A-2 A-2
ムーディーズ アウトルック 安定的 安定的 安定的 安定的
中期/長期 Baa2 Baa2 Baa2 Baa2
短期 - - P2 P2
フィッチ アウトルック 安定的 安定的 安定的 安定的
中期/長期 A- BBB+ BBB+ BBB+
短期 F2 F2 F2 F2
(1)2019 年2月15日に更新された数値。
2018 年に世界経済は2017年に記録したペースに沿って約3%成長した。米国及び中国は、拡張的財政政策の効果により支えら
れ、引き続き世界的な原動力を牽引したが、一方ユーロ圏の成長は比較的緩やかであった。
先進諸国(とりわけ米国)における金融政策の正常化は、新興市場(とりわけ組織的に比較的弱い国々)に対して強い圧力
を与えた。地政学的な不確実性(主に関税戦争から派生している)は、依然として外部の環境に影響を及ぼしている。欧州で
は、ブレグジットの交渉が大きな進展もなく続いており、英国議会は、首相のテリーザ・メイと欧州連合との間で合意された
協定案を再延期した。
イタリアと欧州連合との間には、イタリアの財政政策及び経済成長予測との一貫性に関して緊張が続いている。より具体的
には、2018年のイタリアの成長は、2017年に記録した1.6%から0.9%に落ち込むことが予測されている。
かかる経済環境において、主なヨーロッパの株価指数は、2018年をマイナスをもって終えた。スペインのIBEX35指数は15%下
落した一方、フランスのCAC40は12%下落し、ドイツのDAX30は18%下落した。FTSEイタリア全株価指数は、17%の下落を記録し
た。
ユーロ圏の公共事業部門は、1%の小幅の下落で年度を終えた。
エネルの株式に関しては、2018年は株価が5.044ユーロとなり、ユーロ圏における業種別指数を若干下回り、前年度から1.7%
下落した。
2018 年1月24日、エネルは、2017年の利益から1株当たり0.105ユーロの中間配当を支払い、2018年7月25日にその年の残り
の配当として、0.132ユーロを支払った。2018年に分配された配当の合計額は、1株当たり0.237ユーロとなり、2017年に分配
された1株当たり18セントを約32%上回った。
2018 年については、2019年1月23日に0.14ユーロの中間配当が支払われ、2019年7月24日に残りの配当が支払われる予定で
ある。
2018 年12月31日現在、経済財務省は、エネル株式の23.6%を保有しており、機関投資家は57.6%(2017年12月31日時点では
57.5%)、個人投資家は残りの18.8%(2017年12月31日時点では18.9%)を保有している。
環境、社会及びガバナンス(ESG)を重視する投資家の数は着実に増加しており、2018年12月31日現在、株式資本の約10.5%
(2017年12月31日時点では8.6%)を占めている。
エネル株式のESG投資家の増加は、長期的に持続可能な価値の創出に貢献している非金融的な要素に対して金融市場がますま
す関心を寄せていることを反映している。
現在進行中のエネルギーの移行は、都市化、電化需要及び脱炭素化の傾向に伴い、電力全体のバリューチェーンに多様な方
法かつ多様な速度で影響を及ぼしている。
エネルは、そのビジネスとポジショニングの恩恵を受け、長期における持続可能な価値の創造のためのエネルギーの移行に
より創出された機会を、かかる分野における主導者として独自の戦略をもって、最大限に生かしている。
ESG におけるエネルのリーダーシップは、戦略間の連結及び人的資本の重視により強化されており、エネルが関わる地域コ
ミュニティの経済的かつ社会的成長を促進している。
23/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
消費者物価指数(%)
2018 年 2017 年 増減
イタリア 1.1 1.2 (0.1)
スペイン 1.7 2.0 (0.3)
ロシア 2.9 3.7 (0.8)
ルーマニア 4.6 1.3 3.3
スロバキア 1.9 1.1 0.8
インド 4.0 3.3 0.7
南アフリカ 4.6 5.3 (0.7)
アルゼンチン 33.8 25.7 8.1
ブラジル 3.7 3.5 0.2
チリ 2.7 2.2 0.5
コロンビア 3.2 4.3 (1.1)
メキシコ 4.9 6.0 (1.1)
ペルー 1.3 2.8 (1.5)
米国 2.4 2.1 0.3
カナダ 2.3 1.6 0.7
為替相場
2018 年 2017 年 増減
ユーロ/米ドル 1.181 1.1 297 4.36 %
ユーロ/英ポンド 0.88 0.88 0.97 %
ユーロ/スイスフラン 1.15 1.11 3.73 %
米ドル/日本円 110.44 112.15 -1.55 %
米ドル/カナダドル 1.30 1.30 - 0.13 %
米ドル/豪ドル 1.34 1.30 2.59 %
米ドル/ロシアルーブル 62.80 58.32 7.13 %
米ドル/アルゼンチンペソ 28.11 16.56 41.11 %
米ドル/ブラジルレアル 3.66 3.19 12 . 68 %
米ドル/チリペソ 642.04 648.70 - 1 . 04 %
米ドル/コロンビアペソ 2,958.13 2,951.36 0.23 %
米ドル/ペルーヌエボソル 3.29 3.26 0.78 %
米ドル/メキシコペソ 19.23 18.92 1. 64 %
米ドル/トルコリラ 4.84 3.65 24.63 %
米ドル/インドルピー 68.40 65.11 4.81 %
米ドル/南アフリカランド 13.25 13.31 -0. ▶ 5%
2018 年における経済情勢及びエネルギー状況
経済発展
2018 年は世界経済は2017年のペースに沿って約3%成長した(出展:オックスフォード・エコノミクス)。米国及び中国は、
拡張的財政政策の影響により景気づけられて、引き続き世界的な原動力となり、一方ユーロ圏は比較的緩やかに成長した。先
進諸国(とりわけ米国)の金融政策の正常化は、新興市場(とりわけ組織的に比較的弱い経済圏)に対して強い圧力を与えて
いる。 地政学的な不確実性は、外部の環境との根強い特徴であった。保護貿易主義の政策は、国際通貨基金(IMF)等の主要な
機関が繰り返し強調しているようにグローバルな成長への脅威を表すのであるが、ますます国の経済を回復させるための選択
肢としてみられてきているようである。しかしながら、貿易戦争が米国により仕掛けられたにもかかわらず、2018年に中国は
2017年と比較して対米貿易黒字17%増の過去10年間の最大の数値を記録した。欧州では、ブレグジットの交渉が大きな進展もな
く続いており、英国議会は、首相のテリーザ・メイと欧州連合との間で合意された協定案を再延期した。一方、イタリアの財
政政策戦略に関しイタリアEU間における規律違反の恐れと緊張は当面のところ鎮まりそうである。
米国は成長9年目に入った。トランプ政府により承認された新たな税制改革により、2018年に経済は2.2%成長した。失業率
は2009年以降減少が続き、現在3.9%であり、構造的失業率より約40ベーシスポイント低く、労働市場は堅調である。ポテン
シャルにおける経済の強化はインフレを持続させた。平均で消費者物価指数は2018年初めから2.4%上がり、連邦準備制度
(Fed)により設定された2%目標を現在上回っている。行き過ぎた過熱を避けるため、米国の中央銀行は、金融政策の正常化の
プロセスを継続しており、ベンチマーク金利(FF金利誘導目標)を繰り返し引き上げ、12月の直近の引き上げでは0.25%引き上
げ、2.25%から2.5%のレンジとなった。
24/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
ユーロ圏は1.8%成長したが、実質活動指標及び信用指標(PMI及びECの景況感指標)が低下したため、減速の兆候が表れてい
る。消費者物価指数は、エネルギー価格の上昇により引き上げられ、1.7%増加した。コアインフレ(金融政策決定のための主
要な参考情報)は、上昇してはいるが1%と控えめなままであった。労働市場は改善され、2018年の最初の11ヶ月間において、
失業率は8.2%(前年より低下)、実質賃金は2017年より上昇した。欧州中央銀行(ECB)は、追加的な資産買い入れプログラム
(量的緩和)を2018年末に終了することを発表したが、中央銀行は、良好な流動性条件を確保するために満期を迎えた有価証
券の償還により生み出された元本金額を引き続き再投資すると述べた。金利は2019年夏までは少なくとも現状のままとなる予
測である。
2018 年にイタリア経済は前年より0.9%成長した。年間失業率は10.6%であり、実質賃金は上昇し、一方インフレは1.1%であ
り、その大半は2018年下半期中の上昇であった。今後数ヶ月は、イタリアの経済的生産性を回復するための財務戦略及び経済
政策の影響を理解することがとりわけ重要となる。
スペインは、ユーロ圏平均より急速に成長を続けており(2018年は2.5%)、とりわけ民間消費(2.3%)及び投資(5.8%)の
急成長により支えられた。労働市場条件の改善(失業率は2013年の約26%と比べて現在15.4%である。)及び低インフレ(2018
年初め以降平均1.7%)は、家計の購入力の拡大に貢献し、見通しへの信頼が改善した。
ロシアは2018年は2.3%の成長であった。低水準のインフレ(及び実質所得の引き上げ)は、信用コストを下げ、その結果貸
付額を増加させることを可能とし、民間消費を刺激した。2018年の後半には、需要の減速とインフレ圧力の若干の増加によ
り、中央銀行は、純粋に予備的ベースで公定金利を引き上げるよう介入した(+0.25%)。
ルーマニアは引き続き急速に成長し(4.2%)、それは主に消費の増加によるものであった。強い国内需要の圧力により、イ
ンフレは引き続き非常に高く(4.6%)、中央銀行の目標レンジの1.0%から2.5%を上回った。金融政策の指標金利は、行き過ぎ
た加熱から経済を抑えるために、2018年初めから75ベーシスポイント引き上げられた(現在2.5%)。
ラテンアメリカでは、世界的なマクロ経済状況の低迷が、構造的に弱い国々(すなわちアルゼンチン及びブラジル)で現
れ、一方ほかの経済圏(チリ、コロンビア、ペルー)では大きな回復力がみられた。全体として、当グループと関係を有する
ほぼ全ての国々において(唯一の例外としてアルゼンチン、そして一部メキシコを除き)、インフレは低いままであり、それ
により国内消費は支えられたが、一方財政面の制約の遵守が確保された。
アルゼンチンでは、第1四半期の堅調な成長(前年比3.6%)後、同程度の強い反転があり、全体として2.6%の減少となっ
た。需要面では、高いインフレ(約33.8%)が実質家計所得を圧迫し、また一方悲観的な見通しが新たな投資への熱意を削がせ
た。
信頼の危機により通貨価値が下落し、インフレは目標レベルを大きく上回り、中央銀行が年間ベンチマーク金利を引き上げ
ることとなった。
市場を再確認するため、また資金調達の需要を満たすために、政府は、2019年までに基礎的財政赤字の削減と2020年に基礎
的財政収支対GDP比1%の黒字化を達成することを条件として、国際通貨基金(IMF)から55十億米ドル超の救済計画について合
意を得た。
ブラジル経済は、投資(4.4%の成長であり、全体成長の主要な要素であった。)並びに民間消費(2018年初めから3.7%の緩
やかなインフレによりもたらされた。)及び輸出の増加(その両方とも予測を上回った。)により支えられて、2017年と比べ
て2018年は1.3%成長した。
チリは、民間の消費及び投資により引き続き成長した(2017年と比べて2018年に4.0%)。需要面では、低水準のインフレ
(2018年初め以降平均2.7%)が、家計の購買力を引き上げ、一方、信頼の改善は投資を活発化させた(6.1%)。これらの経済
成長により、中央銀行は10月に指標金利を25ベーシスポイント引き上げ、2.75%とした。
コロンビアは、民間の消費と投資により、2.5%の成長を記録した。インフレ(2018年初め以降平均3.2%)は、中央銀行の平
均目標(3%)付近で安定している。金融政策指標金利は4.25%に据え置かれ、そのため流動性条件は変わらなかった。コロン
ビアの中央銀行により発表された、米ドル建て外貨準備高を引き上げるプログラムは、市場への影響をもたらさななかったよ
うである。
ペルーでは、緩和的な金融情勢(金利は2017年第1四半期と比べて150ベーシスポイント下がり、ここ数ヶ月は2.75%で安定
している。)と景気安定化財政政策の実施(歳出は2017年上半期から3%増加した。)により、経済は強く回復でき、3.7%成長
した。インフレ圧力は1.3%とわずかであった。公共財政の観点からは、政府は今後数年間について野心的な赤字削減目標を設
定しているものの、低水準の債務(債務のGDP比は約26%)は、ペルーに財政刺激策を延長すべき余地を残す。
25/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
メキシコは2017年と比べて約2.1%成長した。インフレは依然として高いままであるが(2018年初め以降平均4.9%)、消費は
引き続き拡大した。2018年7月の議会選挙でのアンドレス・マヌエル・ロペス・オブラドール氏の勝利と、米国とカナダとの
新たな貿易協定(USMCA)への署名は、2018年前半に経済情勢に影響を及ぼした不確実な情勢を緩和させた。これにより経済及
び投資の期待が押し上げられる可能性がある。
以下の表は、エネルが事業を行う主要諸国におけるGDP成長率を示したものである。
年間実質GDP成長率(%)
2018 年 2017 年
イタリア 0.9 1.6
スペイン 2.5 3.0
ポルトガル 2.1 2.8
ギリシャ 2.2 1.4
アルゼンチン -2.6 2.9
ルーマニア 4.2 6.8
ロシア 2.3 1.5
ブラジル 1.3 1.1
チリ 4.0 1.6
コロンビア 2.5 1.8
メキシコ 2.1 2.3
ペルー 3.7 2.5
カナダ 2.1 3.0
米国 2.9 2.2
南アフリカ 0.7 1.3
出典:国家統計局、並びにイタリア国立統計研究所、INE、欧州連合統計局、国際通貨基金、経済協力開発機構及びグローバ
ル・インサイトのデータに基づく当社資料
国際的な商品価格
2018 年において、原油市場は、2つの異なるフェーズにより特徴付けられた。2018年の最初の9ヶ月間に、継続的かつ全体
的な価格上昇がみられ、10月初めにブレントは1バレル当たり86米ドルに上昇し、2014年末以来の水準であった。反対に、第
4四半期では年末までに1バレル当たり54米ドルと40%の価格下落がみられた。
ファンダメンタルズの観点から、2018年の最初の3四半期間におけるトレンドは、いくつかの要因によってもたらされた。
1つは、予測を超える深刻な生産量削減による世界的な需要増であり、それにより3月終わりにOECDのストックが過去5年間
平均を下回ることとなった。2つめは、米国政府の核合意離脱後、イランの石油生産量が急減したことへの懸念である。3つ
めは、ベネズエラにおける生産量の減少が続いていること、またOPEC外では、カナダのアルバータ地方の石油減産命令であ
る。
2018 年第4四半期において、OPEC諸国における生産難にかかわらず、現在のアメリカのシェールオイルの止まらない成長と
世界的な成長の減速の兆候への懸念は、原油需要への明らかなマイナス影響となり(10月にOECDのストックが過去5年間平均
を上回った。)、価格の急落が起こった。ウィーンで開催された直近の会議でOPEC諸国及びロシアにより発表された生産量削
減は、当面の間市場を安定化させるためには不十分であるとみられる。
欧州のガス市場はまた、2018年に非常にボラティリティの高い期間を経験した。2018年の初めの数ヶ月間は、とりわけ過酷
な気温により支えられた強い需要により特徴付けられ、それによりストックが急激に枯渇し、過去数年間の平均水準を下回
り、夏に記録した異例の価格への不安は、2つの主な要因により生じた。1つは、貯蔵レベルを回復させるための地中貯留へ
の強い需要、2つは、アジアにおける強い需要(極東地域へのLNGの流入をもたらした。)である。
10 月以降状況は完全に反転した。原油価格の急激な下落とLNGの欧州への大きな流入(11月の輸入は8十億立方メートルに達
し、2011年以来の水準であった。)は、需要の停滞と伴い、緩やか、かつ、堅調な価格減少を導いた。
2018 年の石炭市場の展開は、大西洋と太平洋という2つの主要な海洋の個別の特徴を反映した。
欧州では、電力発電に使うためのガスと石炭間の競争が、欧州市場に影響を及ぼすボラティリティの主な原因であった。第
1四半期のガス価格の急増と、石炭価格の大幅な上昇ほどではなかったもののCO2価格の突然の上昇により、石炭プラントは
CCGT以上に競争が増し、欧州の需要増をもたらした。第4四半期の価格の低調は、主に、需要の落ち込みとライン川の水位低
下(欧州北部に昨年の夏に厳しい干ばつがあったことが原因である。)により石炭輸送が制限されたことに起因した。
26/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
太平洋地域においては、中国がまたしても主要な市場主導者であった。2018年上半期は中国の需要は冬の寒冷な気温と夏の
猛暑により支えられた一方、下半期は、市場のファンダメンタルズにおける緊張が弱まり、中国の当局が再び輸入石炭量を制
限しようと介入したため、結果的に価格の下落となった。
電力市場及び天然ガス市場
電力需要
電力需要の推移 (単位:GWh)
2018 年 2017 年 増減
イタリア 321,910 320,548 0.4%
スペイン 253,495 252,506 0.4%
ルーマニア 62,044 60,816 2.0%
(1)
805,916 795,690 1.3%
ロシア
アルゼンチン 137,262 136,730 0.4%
(2)
583,025 574,526 1.5%
ブラジル
(2)(3)
76,175 74,140 2.7%
チリ
コロンビア 69,176 66,861 3.5%
(1) ヨーロッパ/ウラル地方
(2)SIC -中央相互接続システムの数値
(3) グリッド損失総額
出典:TSOの数値に基づく当社資料
2017 年に始まったエネルグループが事業を行う国々における電力需要の増加傾向は、2018年も続いた。電力消費の増加は引
き続き国により異なり、イタリアやスペイン等の成熟した経済圏においては緩やかな増加であり、南米では大幅な増加であっ
た。
欧州では、季節平均を外れた気温により、前年度と比較して平均で1%需要が拡大した。イタリア及びスペインは、主に2018
年の終わりの天候の変化及び経済成長の減速により、若干の増加を記録した(いずれも0.4%)。ロシア及びルーマニアは、そ
れぞれ1.3%、2%と、2018年に最高利益を記録した。
反対に、多くの南米諸国においては、電力需要は平均約3%成長した。より具体的には、アルゼンチンは0.4%、ブラジルは
1.5%、チリは2.7%、そしてコロンビアは3.5%の成長であった。
イタリア
国内発電量及び電力需要量(単位:百万kWh)
2018 年 2017 年 増減
純発電量:
-火力発電 185,046 200,305 (15,259) -7.6%
-水力発電 49,275 37,557 11,718 31.2%
-風力発電 17,318 17,565 (247) -1.4%
-地熱発電 5,708 5,821 (113) -1.9%
-太陽光発電 22,887 24,017 (1,130) -4.7%
純発電量合計 280,234 285,265 (5,031) - 1.8%
純輸入電力量 43,909 37,761 6,148 16.3%
ネットワーク供給電力量 324,143 323,026 1,117 0.3%
揚水消費量 (2,233) (2,478) 245 -9.9%
電力需要 321,910 320,548 1,362 0.4%
出典:テルナ-レーテ・エレトリカ・ナツィオナーレ(月間報告書-2018年12月)
2018 年において、国内電力需要は、2017年と比べて0.4%増加し、321,910百万kWhに達した。電力需要合計のうち、86.4%は消
費のための純国内発電量により満たされ(2017年は88.2%)、残りの13.6%は純輸入電力量により満たされた(2017年は
11.8%)。
2018 年において、純輸入電力量は、国内市場における需要の増加を実質的に反映し、6,148百万kWh増加した。
27/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
純発電量は、2018年に1.8%(5,031百万kWh)減少し、280,234百万kWhとなった。具体的には、水力発電の増加(11,718百万
kWh増加)より火力発電の減少(15,259百万kWh減少)及び太陽光発電の減少(1,130kWh減少)のマイナスの方が大きかった。
スペイン
イベリア半島市場における発電量及び電力需要量(単位:百万kWh)
2018 年 2017 年 増減
純発電量
246,827 248,124 (1,297) 0.5%
揚水消費量 (3,201) (3,608) 407 11.3%
(1)
9,869 7,990 1,879 23.5%
純輸入電力量
電力需要 253,495 252,506 989 0.4%
(1) イベリア半島外のシステムとの取引の収支を含む
出典:レッド・エレクトリカ・デ・エスパーニャ (シリーズ・エスタディスティカス・ナシオナルズ-バランス・エレクトリ
コ-2018年12月報告書)。2017年の数値は2018年2月28日に修正されている。
2018 年のイベリア半島市場における電力需要は、2017年と比べて0.4%増加し、253,495百万kWhとなった。純国内発電量によ
り満たされた需要は一部のみにとどまった。
2018 年の純輸入電力量は、前年度と比べて増加した。かかる増加は、基本的に需要の増加を反映したものである。
2018 年の純発電量は、1,297百万kWh減少し、246,827百万kWhとなった。
イベリア半島外市場における発電量及び電力需要量(単位:百万kWh)
2018 年 2017 年 増減
純発電量 14,079 14,181 (102) -0.7%
純輸入電力量 1,233 1,179 54 4.6%
電力需要 15,312 15,361 (49) -0.3%
出典:レッド・エレクトリカ・デ・エスパーニャ(シリーズ・エスタディスティカス・ナシオナルズ-バランス・エレクトリ
コ-2018年12月報告書)。2017年の数値は2018年2月28日に修正されている。
2018 年のイベリア半島外市場における電力需要は、2017年と比べて0.3%減少し、15,312百万kWhとなった。電力需要合計のう
ち、92.0%はイベリア半島外地域の純発電量により満たされ、残りの8.0%は全てイベリア半島のシステムからの純輸入電力量に
より満たされた。後者は、2018年において合計1,233百万kWhであった。
2018 年の純発電量は、イベリア半島外市場の電力需要が減少した結果、0.7%すなわち102百万kWh減少した。
電力価格
電力価格
平均ベース負荷価格 ベース負荷価格の変動 平均ピーク負荷価格 ピーク負荷価格の変動
(2018)( ユーロ/MWh) (2018)( ユーロ/MWh)
イタリア 61.3 13.6% 68.0 10.1%
スペイン 57.3 9.7% 61.5 7.8%
ロシア 15.8 -8.2% 18.1 -9.2%
ブラジル 61.7 -26.8% 68.6 -44.6%
チリ 54.9 4.6% 104.2 0.9%
コロンビア 32.0 2.4% 41.8 -14.1%
28/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
主要な市場における価格の推移(ユーロセント/kWh)
2018 年 2017 年 増減
(1)
最終市場(居住顧客)
イタリア 0.2067 0.2106 -1.9%
フランス 0.1754 0.1723 1.8%
ポルトガル 0.2246 0.2257 -0.5%
ルーマニア 0.1333 0.1244 7.2%
スペイン 0.2383 0.2237 6.5%
(2)
最終市場(産業用顧客)
イタリア 0.0775 0.0943 -17.8%
フランス 0.0686 0.0614 11.7%
ポルトガル 0.1004 0.1006 -0.2%
ルーマニア 0.0794 0.0751 5.7%
スペイン 0.0880 0.0870 1.1%
(1) 年間の税抜価格-年間消費量2,500kWhから5,000kWh
(2) 年間の税抜価格-年間消費量70,000MWhから150,000MWh
出典:ユーロスタット
イタリアにおける電力価格の推移
第1 第2 第3 第4 第1 第2 第3 第4
四半期 四半期 四半期 四半期 四半期 四半期 四半期 四半期
2018 年 2017 年
電力取引-PUN IPEX(ユーロ/MWh)
54.3 53.4 68.9 68.6 57.4 44.9 51.6 61.8
年間消費量1,800kWh超の居住顧客
(1)
(ユーロ/kWh)税抜価格
0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1
出典:EMO(エネルギー・マーケット・オペレーター)及びARERA(エネルギー、ネットワーク及び環境規制当局)
2018年にイタリアでは、ファンダメンタルズにおける緊張によりPSVガスの価格が増加したこと及び二酸化炭素の価格の引き
続く大幅な増加により、国内統一販売価格が2017年と比較して13.6%増加し、2013年の水準に戻った。
天然ガス市場
天然ガス需要(単位:百万立方メートル)
2018 年 2017 年 増減
イタリア 71,514 73,973 (2,459) -3.3%
スペイン 30,062 30, 180 (118) -0.4%
当年度において天然ガスの需要は、イタリアでは急減し(-3.4%)、一方スペインでは2017年とほとんど変わらなかった(-
0.4%)。
イタリア
国内ガス需要(単位:百万立方メートル)
2018 年 2017 年 増減
配電網 32,355 32,630 (275) -0.8%
産業用 14,266 14,365 (99) -0.7%
火力発電用 23,361 25,442 (2,081) -8.2%
(1)
1,532 1,536 (4) -0.3%
その他
合計 71,514 73,973 (2,459) -3.3%
(1) その他の消費及び損失を含む
出典:経済開発省及びスナム・レーテ・ガスのデータに基づく当社資料
イタリア国内の天然ガス需要は、2018年に合計71,491十億立方メートルとなり、前年度から3.4%減少した。2018年は全ての
セグメントにおいて需要の減少がみられた。火力発電は、再生可能エネルギー発電の増加により厳しい打撃を受け(-
8.2%)、一方、11月及び12月の温暖な気温により居住顧客の需要は1%落ち込んだ。
29/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
価格の推移
第1 第2 第3 第4 第1 第2 第3 第4
四半期 四半期 四半期 四半期 四半期 四半期 四半期 四半期
2018 年 2017 年
3 3
年間消費量481m から1,560m の間の
3
居住顧客平均( €/m )税抜価格
0.47 0.43 0.48 0.52 0.45 0.44 0.42 0.44
出典:ARERA(エネルギー、ネットワーク及び環境規制当局)
イタリアにおける天然ガスの年間平均販売価格は、2018年に8.6%上昇した。
規制及び料金問題
ヨーロッパの規制枠組み
温室効果ガス排出規制
2018 年2月、欧州議会及び欧州理事会は、2020年から2030年の期間につき、EUのETS指令の改革を正式に承認した。新指令
は、2018年4月8日付けで発効した。全体的な温室効果ガスの排出量を2030年までに1990年の水準の40%に削減するという目標
を達成するため、EU排出量取引制度(EU ETS)の対象となる部門は、排出量を2005年の水準から43%削減しなければならなくな
る。新ETS指令は、これを可能にするため、相互に関連する一連の方策を規定している。排出量削減のペースを加速するため、
排出許可総量は、2021年以降、年間2.2%ずつ減少する(現行は1.74%)。売りに出される余剰排出枠を減らし、将来起こり得る
危機に対するETSの耐性を高めるために欧州連合が確立したメカニズムである市場安定化リザーブ(MSR)は、大幅に強化され
た。2019年から2023年の間に、リザーブにより確保される排出枠は倍増して流通している排出枠の24%と倍増し、2024年以降は
通常の供給率である12%に戻る。ETSの機能を改善するための長期的措置として、2021年に予定されているMSRの初回見直しにお
いて別段の決定がなされない限り、2023年以降、リザーブにおける排出枠の件数は、前年のオークション額に限定される。こ
の金額を超過して保有される排出枠は、無効となる。新EU ETS指令の規定は、パリ協定に基づき合意された各グローバル・ス
トックテイクに照らして見直され、各加盟国の努力及び目標がまとめて数値化される。第1回のグローバル・ストックテイク
は、2023年に行われる予定である。
2018 年5月30日、EU規則第2018/842号が公表された。これは、ETSの対象ではない部門、すなわち農業、輸送、建設及び廃棄
物処理(合わせてEUの温室効果ガス排出量の約60%を占める。)について、加盟国が2021年から2030年までに削減する温室効果
ガスの年間排出量に関するものである。欧州におけるEU-ETS以外の排出量削減目標を2005年比30%とすることが、拘束力のある
国別目標に盛り込まれている。
「全欧州人のためのクリーン・エネルギー」一括法案
2016 年11月30日、欧州委員会は、欧州の気候及びエネルギー政策に関する法案である「全欧州人のためのクリーン・エネル
ギー」法案を発行した。
特に、かかる法案には、電力市場規則、ACER規則、リスク準備規則、エネルギー同盟ガバナンス規則、電力市場指令、再生
可能エネルギー指令、エネルギー効率指令及び建物のエネルギー性能指令といった規則及び指令が含まれ、そのうち一部は改
定版であり、その他は新規に発行されたものである。
電力市場指令及び電力市場規則の改正
2018 年12月19日、欧州議会及び欧州理事会は、欧州委員会が2016年11月30日に提出した「全欧州人のためのクリーン・エネ
ルギー」法案のうち、主要な2件、すなわち電力市場指令及び電力市場規則について、政治的合意に至った。
欧州の立法者が至った合意は、再生可能エネルギー及び新技術を効率的に電力システムに組み込むためにEU及び加盟国の規
制枠組みを最新にし、市場の機能を調和し、投資の意思を効率的に表明し、消費者を中心に据える上で、重要なステップであ
る。
新指令及び新規則の最終的な条文は確定していないが、以下は欧州機関が至った政治的合意の主要な確定事項である。
・加盟国の裁量により、脆弱な顧客及び脆弱でない顧客の保護のため、電力価格の規制形態を複数維持すること。
30/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
・顧客が販売業者(ただし、200,000人を超える顧客にサービスを提供するもの)に対し、電力の料金構成が電力の卸売価格に
従う動的な電力価格契約を要求できるオプションを導入すること。
・2026年までに、供給業者の切替期間を現行の21日から24時間に短縮すること。
・加盟国の法制度に、独立アグリゲーター、自己消費及び地域のエネルギー共同体といった新たな主体を導入すること。
・配電システム業者(DSO)に関する期待の実質的確認。各国の規制当局には、送電網の運営に新たな効率的ソリューション
(適応性等)を適用した業者に 報奨金を支払う よう求める。
・送電網運営業者(TSO及びDSO)による貯蔵施設の設置及び管理の禁止。ただし、市場の失敗、及び送電網に完全に統合され
た技術の場合はこの限りではないが、いずれも各国の規制当局の個別の承認を要する。
・小規模な再生可能エネルギー発電所(400kW未満)に限って優先給電を維持し、この優先権を享受する既存の発電所を保護す
ること。市場が再生可能エネルギーを完全に利用可能となった場合、再生可能エネルギーの普及率が目標に近づきつつある
場合、又は最終電力消費の50%を超えた場合、加盟国はこの特典を終了することができる。
・小規模な再生可能エネルギー発電所(400kW未満)又は革新的技術に限って調整責任を除外可能として、既存の発電所を保護
し、又はかかる責任を負う動機付けをすること。
・容量報酬メカニズム導入に向けた欧州枠組みを定義すること。欧州及び各国のメカニズム、望ましい選択肢としての戦略的
準備金、市場の失敗及び規制の障壁の原因を排除するための電力市場の改革計画、適切性の問題がなければメカニズムの段
階的廃止条項、新規発電所及び既存発電所の参加に向けた排出量制限の適切性を分析する必要がある。
この規則は、欧州連合官報において確定した条文が公表され次第、直接適用されるが、指令については、発効から2年以内
に、各加盟国における個別の法令により適用されなければならない。
再生可能資源によるエネルギーの使用推進に関するEU指令第2018/2001号( 再生可能エネルギー指令)
2018 年12月21日、欧州議会及び欧州理事会が2018年12月11日付けで採択した再生可能資源によるエネルギーの使用推進に関
する新指令が、欧州連合官報において公表された。
指令第2018/2001号は、指令第2009/28号を廃止するもので、再生可能エネルギーの開発に向けた移行を加速させることを主
たる目的としている。これを達成するため、同指令は、EUの最終的な総消費量における再生可能エネルギーの割合を2030年ま
でに32%以上とする、拘束力のあるEU目標を設定している(2023年までに目標を引き上げるべきか判断するとの条文を含
む。)。
さらに、同指令は、
・遡及的変更を回避することで投資家に確実性を提供するため、再生可能エネルギーを支援するメカニズムの策定につき新た
なルールを定める。
・加盟国が特定の技術に限定してオークションを導入することを認める。いずれの場合も、加盟国は、向こう5年間のオーク
ションの開催予定(時期、規模及び予算)を提出しなければならない。
・既存の発電所のリパワーリングを含め、管理手順を効果的に簡素化及び効率化する。
・企業の電力購入契約(PPA)の幅広い利用を阻む規制障壁の撤廃に対する注意を喚起する。
・自己消費のための明確かつ安定した規制枠組みを策定する。
・輸送部門及び加熱/冷却部門の目標のずれを解消する。
・ バイオエネルギーの持続可能性を向上させる。
同指令は、輸送部門の2030年再生可能エネルギー目標を14%に設定し、燃料供給業者を対象としている。電気モビリティは、
道路輸送に利用される再生可能電気に乗数4を用いることを通して奨励される。同指令は、2030年までの「高度バイオ燃料」
のサブ目標を3.5%と想定しており、第1世代のバイオ燃料をEU全体の7%以下とし、7%を下回った場合には加盟国がさらなる
制限を行うとしている。間接的土地利用変化(ILUC)のリスクが高いバイオ燃料の計測は、2019年レベルで凍結され、2023年
から2030年の間に段階的に廃止される。
31/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
エネルギー効率に関するEU指令第2018/2002号(エネルギー効率指令)
2018 年12月21日、欧州議会及び欧州理事会が2018年12月11日付けで採択したエネルギー効率に関する新指令が、欧州連合官
報において公表された。同指令は、2030年のエネルギー効率を基準シナリオの少なくとも32.5%とする新たなEU目標を設定し、
2023年までにこれを上方修正する規定を含む。また、加盟国に対しては、事業者に対する義務計画を通じて、又はその他の措
置を通じて、2021年から2030年の間に最終使用の省エネ目標として年間0.8%を達成するよう求める。同指令の規定は、2020年
6月25日までに加盟国の法令に組み込まれなければならない。
エネルギー連合及び気候変動対策のガバナンスに関するEU指令第2018/1999号(エネルギー連合ガバナンス規則)
再生可能エネルギー指令及びエネルギー効率指令と並行して、EUは、エネルギー連合のガバナンス及び気候変動に関する新
たなEU規則第2018/1999号を官報にて公表した。同規則は、パリ協定に基づく温室効果ガス排出量のEU目標、並びに2030年エネ
ルギー及び気候政策目標を達成するためのガバナンス・メカニズムを策定する。これは、規制の確実性及び投資家に対する確
実性を向上させることを目的とするものである。ガバナンス・メカニズムは、欧州委員会及び加盟国の(少なくとも30年を展
望する)長期目標、(2021年-2030年から始まる)10年間の国の統合国家エネルギー及び気候計画、これに対応する加盟国の
統合国家エネルギー及び気候経過報告書、並びに欧州委員会による統合監督規定に基づいている。ガバナンス・メカニズムに
より、市民は、国家計画及び長期戦略の策定に参加する有効な機会を保証される。ガバナンス・メカニズムは、統合国家エネ
ルギー及び気候計画並びにこれに対応する委員会の行動を最終決定しその後実施するための、委員会と加盟国との間の構築さ
れたプロセスを規定する。
建築物のエネルギー性能に関するEU指令第2018/844号(建築物エネルギー性能基準)
2018 年6月9日、建築物のエネルギー性能に関するEU指令第2018/844号(この問題に関する従前の指令及びエネルギー効率
に関する指令の一部を改正する。)が発効した。新指令は、EUの各加盟国に対し、国内の住居用建物及び非住居用建物(公
共・民間ともに)の改修を支援し、2050年までに脱炭素化したエネルギー効率の良い建物を整備できるようにする、長期戦略
を策定するよう規定する。長期改修戦略においては、各国は2030年、2040年及び2050年に向けた参考中間マイルストーンと、
測定可能な進捗基準及び指標を用いたロードマップを作成しなければならない。
またこの指令は、建物への充電ポイント及び導管インフラストラクチャー(すなわち電線管)の敷設を義務付ける、電気モ
ビリティを推進する。具体的には、11以上の駐車場がある非住居用建物は、新築であるか大規模な改修工事中であるかを問わ
ず、少なくとも1箇所の電気自動車用充電ポイントを備えていなければならず、駐車場5箇所につき1箇所には、適切な導管
インフラストラクチャーを敷設して後の充電ポイント設置に備えなければならない。また加盟国は、2025年1月1日までに、
21以上の駐車場がある全ての非住居用建物につき、最低限数の充電ポイントを設置するよう定めた追加要件を規定しなければ
ならない。11以上の駐車場がある住居用建物は、新築であるか大規模な改修工事中であるかを問わず、後に電気自動車用充電
ポイントを設置できるよう、各駐車場に導管インフラストラクチャーを敷設しなければならない。
クリーン・モビリティ一括法案
2018年、欧州委員会は、2017年に開始された「クリーン・モビリティ」一括法案を完成させた。かかる法案は、3つのパー
トから構成されており、最初の2つは2017年に、3つめは2018年5月に発表された。内容は、交通の安全性を高め、二酸化炭
素排出量及び大気汚染を減らし、排出量ゼロ又は低排出自動車の開発を促進し、欧州における電池の生産チェーンを構築する
一連の法案及びその他の措置である。
第一部の主な戦略は、実際の利用を最も正確に反映する走行距離(通行料)並びに車から発生する排出量及び汚染物質に基
づいた道路使用料の導入を促進するよう策定されている。より具体的には、当該提案は、排出量ゼロの車に対するインセン
ティブに加えて、騒音及び大気汚染による外的費用を通行料に含めることを求めている。
かかる法案の第二部は、3つの主要な措置を含む。1つめは、新しい車及び軽商業車につき、2025年及び2030年時点の二酸
化炭素排出基準を規定している。2つめは、クリーン・ビークル指令(EC指令第2009/33号)の改定案であり、「クリーン・
ビークル」の明確な定義(大気汚染物質及び二酸化炭素の排出量制限に基づく。)を規定し、加盟国に向けた調達目標システ
ムを使用した公共調達入札によりクリーン・モビリティ・ソリューションを促進し、それにより、需要を確実に押し上げク
リーン・モビリティ・ソリューションのさらなる展開を提供することを目指している。
32/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
最後に、第三部である最後の部分には、2つの主要なイニシアチブが含まれている。1つめは、新しい大型車両を対象とし
た2025年及び2030年の二酸化炭素排出基準を設定し、2022年に行われる予定の規制の見直しについて規定する(当該基準の適
用範囲を、バスを含む大型車の他のカテゴリーに拡大する。)。2つめのイニシアチブは、欧州の資源(再資源化によるもの
を含む。)の使用及び他国との適切な貿易協定を通じて原材料の持続可能な供給を確実に利用できるようにすること、欧州の
電池生産の拡大を支援すること、並びに権限を付与する規制枠組み(市場設計に関する法及び自動車向け二酸化炭素排出基準
の迅速な採択等)の策定を加速することを目的として、電池の行動計画を規定する。
2017年に第一部が提出されたのを皮切りに、欧州議会及び欧州理事会は、 委員会案に関して共通の見解に至るよう多くの関
係書類を検討した。2018年12月17日、新しい車及び軽商業車の二酸化炭素排出基準に関して政治的合意に至った。最終的な合
意は、新車の二酸化炭素排出量を2021年の37.5%から2025年にはさらに15%削減すること、新しい軽商業車については2030年ま
でに31%削減することを求める。また、排出量ゼロ又は低排出の自動車への移行を加速するためのインセンティブ・メカニズム
も構想している。
2019年、欧州議会、欧州理事会及び欧州委員会間の三者会議が開かれ、3つの法案に含まれるが2018年中に最終決定されな
かったその他の立法行為の最終法案を作成する予定である。
イタリアの規制枠組み
イタリアの電力市場の現在の構造は、EC指令第1992/96号(法令第79/1999号に移行された。)をもって1992年に開始した自
由化プロセスの成果である。かかる法令は、発電及び電力販売の自由化、独立したネットワーク事業者への送電及び補助サー
ビスの確保、当社及び地方自治体の運営するその他の会社への配送の営業権の付与、その他の業務からのネットワークサービ
スの分離について規定している。
EC指令第2003/54号(法律第125/2007号に移行された。)及びEC指令第2009/72号(法令第93/2011号に移行された。)のイタ
リアにおける導入は、特に、小売市場の全面的な開放及び当社の所有権を他の電力事業者から分離することによる国内の送電
ネットワーク事業者の完全な独立性の確認(2004年5月11日付けの首相令において既に規定されている。)を通して、当該プ
ロセスにさらなる推進力を付与した。
EC指令第1998/30号(イタリアにおいて法令第164/2000号に移行された。)により開始された天然ガス市場の自由化のプロセ
スは、ガスの輸入、生成及び販売の自由化並びに別会社を設立してその他の業務からネットワーク設備の運営からを分離する
ことを要請している。その他の非ネットワーク活動からの輸送の切り離しに関するモデルについては、決議第515/2013/R/gas
号で、電力、ガス及び水道システム当局(AEEGSI、2018年以降はエネルギー、ネットワーク及び環境規制当局-ARERA-となっ
ている。)はEC指令第 2009/73 号に基づく所有権分離への移行を命じた。
2017年11月10日付けの法令により、環境大臣及び経済開発大臣は、2017年国家エネルギー戦略を採用した。欧州エネルギー
同盟計画及びエネルギーロードマップ2050に沿ったこの戦略は、競争力、持続可能性、環境及び調達保証という点でのエネル
ギー部門の2030年までの開発目標を定めるものである。その点に関して、クリーン・エネルギー一括法案において、2018年12
月21日に指令第2018/2001/UE号及び指令第2018/2002/UE号がEU官報で発表された。かかる指令は、(ⅰ)再生可能エネルギープ
ラントにより生成されるエネルギーの割合を32%に、そして(ⅱ)エネルギー消費量を32.5%削減(2023年までに目標値が引き上
げられる可能性がある。)という2030年までの義務目標を規定している。クリーン・エネルギー一括法案に関して欧州レベル
で達した合意に合わせて、国別の目標も改訂される可能性がある。新しい目標は、2019年に最終決定予定の統合国家エネル
ギー及び気候計画を通じて、欧州委員会に提出される予定である。
卸売発電及び市場
電力
卸売発電及び市場
発電事業は、法令第79/1999号をもって1999年に完全に自由化され、特定の許可を有する者であれば誰でも実施できる。
33/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
発電された電力は、組織されたスポット市場(IPEX)(エネルギー・マーケット・オペレーター(GME)により管理されてい
る。)において、また先渡取引契約のための組織された店頭の基盤を通じて、卸売りすることができる。組織された基盤は、
先渡電力契約が現物引渡しで取引されている先渡電力市場(MTE)(GMEにより管理されている。)を含む。取引はまた、電気
が原資産となっているデリバティブで行われる場合がある。かかる取引のための組織化された市場は、先物市場(IDEX)であ
り、イタリア証券取引所により運営され、一方で金融デリバティブはOTCプラットフォームで取引される場合もある。
発電業者はまた、エネルギー取引に従事している会社、及び小売で再販売するために電力を購入する卸売業者に対しても電
力を販売できる。
さらに、送電サービスを提供する(送電網上の引渡し及び使用中止の調整を確保する電力フローの効率的な管理を行う)た
め、発電された電力は、付属サービス市場(MSD)という専用の市場において販売され、当該市場では必要な資源をテルナが発
電業者から調達している。送電サービスは通常スポット市場で調達されるが、テルナは、ARERAの事前承認を受けて先渡市場に
おいてサービスを調達する権利を有する。
ARERA及び経済開発省 (MED) は、電力市場の規制に責任を負う。
送電サービスに関し、ARERAは、電力システムの安全性に不可欠であるプラントを規制するいくつかの措置を導入した。これ
らのプラントは、地理的位置、技術的特徴及びテルナによる送電網についてのいくつかの重要な問題の解決にとっての重要性
の観点から、不可欠なものと考えられている。利用可能な電気を生成することが求められ、拘束力のあるオファーを行うこと
と引き換えに、これらのプラントは、ARERAが定める特別な報酬を受け取る。
重要な発電ユニットの費用補償スキームについては、ARERAは、エネル・プロデュツィオーネの以下の発電所、すなわち、
2018年及び2019年から2020年までの期間につきブリンディジ・スド、2019年から2020年までの期間につき スルチス、並びに
2018年から2019年の期間につき アセミニ及びポルトフェッラーイオについて承認した。
これに対し、エネル・プロデュツィオーネのポルト・エンペードクレの発電所は、2025年までの複数年にわたる費用補償シ
ステムに組み込まれた。残りの発電容量については、重要な発電所として代替的な契約に従うことになる。
また、ガスの緊急事態において熱電発電の部門における天然ガスの消費量を削減するため、及び電力の安全な供給を確保す
るため、政令第83/2012号の第38条の2はMEDに対し、燃料油及びガス以外の燃料で電力を供給できる発電所を指定する権限を
付与し、緊急時に確実に利用できるようにした。これらの発電所は、「ガス・システムの安全保障にとって重要なユニット」
とみなされ、提供するサービスの見返りに、ARERAの定めた規則に基づいて費用補償を受ける。MEDは、 2012-2013 ガス年度及び
2013-2014ガス年度、これらのユニットに公的資金を導入した。しかしながら、決議第113/2018/R/eel号により、ARERAは、
2016年に エネル・プロデュツィオーネが提出した 2013-2014 ガス年度の補償要請を却下し、当該ガス年度の費用補償について新
たな判断基準を設定した。そこで エネル・プロデュツィオーネは、新ルールに基づいて補償要請を行い、ミラノの地方行政裁
判所にかかる決議についての不服申立てを行った。
2004 年に市場が開かれてから、規制により、発電容量のための管理報酬の枠組みが規定された。具体的には、国の電力シス
テムの安全な運営を確保するために、送電網運営業者により 事前に特定された一年のうちの一定期間中に発電余力を有してい
る発電所は、特別な報酬を受領する。
2011年8月に、ARERAは、現在の管理支払に取って代わる発電容量の補償についての市場メカニズム(容量市場)を導入する
基準を定める決議第ARG/elt98/11号を公表した。かかるメカニズムは、オークションの開催についても対象とし、オークショ
ンを通して、テルナは、電力システムが今後数年間において十分に供給されることを確実にするために必要な発電容量を発電
業者から購入する。
2014 年6月30日付けの経済開発大臣の省令により、電力、ガス及び水道システム当局によって協議のために以前に公表され
た容量市場運営メカニズムが承認された。
かかるメカニズムは、スポット電力及び付随的サービス市場において形成された価格とオプション契約において事前に設定
されたベンチマーク価格との間のプラスの差を戻すために発電業者が引き受けるマージナル価格の設定をもってオークション
において設定されたプレミアムの支払を規定するオプション契約(信用オプション)の、オークションによる割当てに基づい
ている。
承認された規則は、既存の容量及び新たに設定された容量について支払われるプレミアムの上限を規定する。
34/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
2018 年 2月7日、欧州委員会は、イタリアの容量市場が環境保護及びエネルギーの国家支援ガイドラインに準拠していると
発表したが、いくつかの調整を提案し、その後決議第261/2018/R/eel号によってこれを実施した。イタリアが欧州委員会に対
して行ったコミットメントに対するルールの調整に加え、かかる決議においてARERAは、従前の協議に基づきさらなる変更を
行った。
イタリアの容量市場は現在欧州委員会により新たな評価がなされているところであり、MEDは、当該スキームを承認する政令
を未だ決定していない。
決議第111/06号の規定により先渡市場において送電サービスを調達する権限の範囲内で、ARERAは、決議第326/2016/R/eel号
により、2016年7月1日から2018年12月31日までの期間のサルディーニャにおける補充用第3次備蓄の供給の契約譲渡の競争
入札の実施をテルナに課した。テルナが譲渡した契約により、競争入札で定められたプレミアムのために発電所に支払われる
変動費用でアンシラリーサービス市場(MSD)に供給する要件が定められる。かかる入札の後、全容量についてエネルのスルチ
ス発電所と契約が締結された。
ARERA 決議第342/2016/E/eel号により、2016年10月6日、競争当局は、ブリンディジ・スド発電所によるMSDにおける支配的
地位の濫用の可能性の存在を判断するために、エネル・エスピーエー及びエネル・プロデュツィオーネ・エスピーエーに関す
る調査を開始した。かかる手続は2017年5月に完了し、エネル・エスピーエー及びエネル・プロデュツィオーネにより提案さ
れたコミットメントは制裁を課されることなく承諾された。より具体的には、このコミットメントには、2017年から2019年の
期間について、ブリンディジ・スド発電所が生み出すことのできる年間総収益(現行の規制の下で支払われる変動費用を控除
後)の上限を導入することが含まれている。この上限はまた、決議第111/2006号に基づく費用補償システムに発電所が含まれ
る場合にも適用される。
決議第314/2017/R/eel号を通じて、ARERAはまた、手続の一環としてエネル・プロデュツィオーネにより行われたコミットメ
ントに関して、2017年から2019年の期間について発電所の上限を超える金額は、テルナに移行される旨を規定した。
決議第319/2018/R/eel号により、ARERAは、2018年の残りの期間について、 ブリンディジ・スド発電所の発電ユニットについ
て計上される 変動費用の決定に用いるパラメーターを変更した。
ブリンディジ・スド発電所を2017年及び2018年の費用補償システムに加入させることを承認した 決議第314/2017/R/eel号及
び第928/2017/R/eel号は、他の事業者により、ミラノの地方行政裁判所に異議申立てが行われた( エネル・プロデュツィオー
ネは、本件の調停に立ち、これらの決議の正当性を主張した。 )。審問は2018年10月10日に開かれ、同裁判所の判決は未だ下
されていない。
決議第422/2018/R/eel号により、ARERAは、決議第300/2017/R/eel号に基づきテルナが提案したスキームに対し、総合仮想混
成ユニット(AVMU、承認を要しない発電ユニットと消費ユニットからなる。)の送電市場への参加を許可することを承認し
た。
ガス
卸売市場
天然ガスの採取、輸入(EU諸国から)及び輸出は自由化されている。
法令第130/2010号の規定に従って、事業者は、55%を上限に国内消費量の市場シェアを有することを認められている。
スポット取引基盤(以下「ガス取引所」という。)が2010年に稼働を開始し、ARERAは2011年に調整市場を確立した。先渡市
場は、その後ガス取引所を統合して、イタリアの卸売市場の構造を完成させた。
調整市場については、 システムを調整するために柔軟な資源を入手しやすくし、ユーザー向けの一連の情報を向上させるた
め、 ARERA は、委員会規則第2014/312/EU号を実施・再規定及び2016年より開始した。2017年に、経済開発省(MED)は、2018年
よりマーケット・メーカーの指数がエネルギー・マーケット・オペレーター(GME)により組成された市場において導入される
であろうと表明した。2018年、マーケット・メーカーとして活動する事業者のリストに、エネル・グローバル・トレーディン
グ・エスピーエーが加えられた。
35/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
輸送、貯蔵及び再ガス化
(LNGの)輸送、貯蔵及び再ガス化は、ARERAの規制の対象となっており、当局は各規制期間の開始時にこれらの業務への従
事についての料金基準を設定する。貯蔵は、法令第164/2000号の要件を満たす申請者に対してMEDにより付与される許可に基づ
き実施されている。毎年MEDは、オークション制度を通じて容量を割り当てるための基準を設定する法令を公表している。
LNG の業務は、第三者アクセス(TPA)を保証するための特別な行政許可の付与を前提としている。MEDは、TPA規則の免除を
付与できる再ガス化に関しては、ARERAは2017年に、容量の割当てのための料率ベースの方法を2018年に開始するオークション
制度に切り替えることを想定した。
配送業務は、料金期間の規制上の基準により定められており、引き続き毎年ARERAによって更新される料金に服する。2017年
には、いくつかの是正措置により、2014-2017年についての料金基準が2018-2019年まで延長された。これらの基準について、
2010-2013年及び2014-2017年についてのこれまでの紛争(係争中)に沿ってエネル・トレードより異議が申し立てられた。
具体的には、2010-2013年のガス輸送料金に関して、国務院は2018年3月23日付け決定第1840号により、ARERAが当該規制機
関の料金を再計算した根拠となる決議第550/2016/R/gasは、本案に関する関連判決における地方行政裁判所及び国務院の決定
に準拠していたと判断した。エネル・トレードは、国務院が認める選択肢を行使してミラノの地方行政裁判所に当該決議につ
いての不服申立てを行い、当該決定の違反以外の理由で違法であると主張した。
配電
電力
配送及び計測
イー・ディストリブッツィオーネは、2030年期限の30年間の免許に基づき、配送及び計測サービスを行っている。
配送料金の一般規制基準は、かかるサービスを提供する費用をまかなうことを踏まえて、営業費用、減価償却を算入しなが
ら各規制期間の開始時にARERAにより定められ、資本に対する適切な純利益を提供する。
営業費用をまかなう料金構成は、規制期間の開始時に利用可能な直近の最終費用に基づいて確定され、以前の規制期間に事
業者が実現した生産性の向上を還元するため、価格上限規制メカニズムを用いて、インフレ率及び単位原価の年間減少率(X
ファクターと呼ばれる。)を考慮して毎年更新される。これに対して資本利益率及び減価償却の構成は、新たな投資、料金に
組み込まれた減価償却及び総固定資本形成についてのデフレーターを用いた既存資産の再評価を考慮して毎年更新される。
計上された費用に基づき、ARERAは毎年、会社ごとに異なる基準レートを設定することで、各配電業者の年間収益レベル
(「許容収益」)を承認する。この収益は、電力及び環境サービス基金が管理する平衡化メカニズムにより、配電量に左右さ
れない。同基金は、ARERAが国レベルで設定する強制料金に基づき、許容収益と請求販売業者が受領した実際の収益との差額
を、事業者に補償するものである。
第5規制期間(2016-2023年)の料金は、ARERA決議第654/2015/R/eel号により扱われる。同期間は8年間で、4年ずつの2
つのサブ期間に分けられている(2016-2019年をNPR1、2020-2023年をNPR2)。
NPR1 の規制枠組みは、基本的には過去の継続であるが、新たな投資に対する報酬が認識されるまでの期間を2年から1年に
短縮すること、並びに2008年以降稼働中の中電圧から低電圧ラインの耐用年数を5年延長すること等、新たな特徴が加えられ
ている。
これに対してNPR2期間については、ARERAは、営業費用及び投資をもはや区別せず認識することで、最終的に料金規則へ移行
することを提案した(Totexメソッド)。ARERAは、この新メソッド実施の日程及び方法を未だ決定していない。
電力及びガス・インフラストラクチャー・サービスのWACCの設定基準は、2016年から2021年の期間につき、ARERAが決議第
583/2015/R/com号によって決定し、2018年末には景気動向を考慮するため更新した。
2016 年から2018年の期間における配電に関する実際の税引前WACCは、5.6%であった。この金額は、2019年から2021年の期間
について、決議第639/2018/R/comによって更新され、5.9%となった。
配送及び計測料金については、ARERAは2018年、2016年の貸借対照表の実際のデータを考慮して計算される2017年の確定参照
料金(決議第150/2018/R/eel号及び第174/2018/R/eel号)、及び2017年の貸借対照表の暫定データに基づく2018年の暫定的参
照料金(決議第175/2018/R/eel号及び第176/2018/R/eel号)を承認した。2018年の確定参照料金は、2019年3月5日付け決議
第76/2019/R/eel号により承認された。
36/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
第2世代のスマートメーター・システムに関して、決議第222/2017/R/eel号において、ARERAは、2017-2031年の間にメー
ターの運転を開始するイー・ディストリブッツィオーネの計画を承認し、効率性のインセンティブを算出するベースとなる基
準費用を設定した。
決議第646/2016/R/eel号は、エンドユーザー向けの計測サービス料金が引き続き変更されないことを保証している。
2018 年12月31日、メーターとユーザーの装置との間の通信(「チェーン2」)の性能についてARERAが要求したモニタリング
が完了した。決議第100/2019/R/eel号により、ARERAは、2020-2022年の期間についての第2世代のスマートメーター・システ
ムに関する費用補償メカニズムのアップデートについての評価を共有した。
またARERAは、当該計画の様々な実施段階に伴う規制枠組みを策定する個別の措置を発表した。例えば、計測データについて
統合情報システム(IIS)において利用可能とし、ユーザーに転送する、エンドユーザーに対する開示義務、及び新しいメー
ターを使用して提供されるサービスの決済を目的とする時間単位の配電への移行に関するもの等である。
サービスの質に関して、ARERAは、決議第646/2015/R/eel号(改正後)により、電力の配送及び計測サービスについて出力
ベースの規制(2016-2023年の規制の原則(TIQE2016-2023)を含む。)を定め、配電グリッドの高度な管理機能の一部をテス
トするための試行の開始を承認した。
送電及び配電ネットワークの耐性の向上に関して、ARERAは、決議第31/2018/R/eel号によりTIQEをアップデートし、販売会
社に対して、少なくとも3年間の耐性化計画を策定し、かかる計画を開発計画の特定部分に組み込むことを命令した。販売会
社が策定した全ての措置は、自己のネットワークに影響を与え得る主要な重大要因に関して混乱が生じるリスクを抑制するこ
とを目的としていなければならない。この規定は、決議第127/2017/R/eel号によって既に導入された、時間制限を72時間に延
長する措置を補足するもので、これを超えると、送電網の長期間の中断についてユーザーに対して行われる自動補償は全額、
送電網運営業者が負担することになる。
最後に、決議668/2018/R/eel号により、ARERAは、耐性の向上措置について、2019-2021年耐性化計画から2024年まで「高リ
スク」措置(「適格」措置)に適用されるインセンティブ・メカニズムを策定した。利益が費用を上回った「適格」措置は報
奨を受けるか又は処罰の対象となる可能性があるが、利益が費用を下回った「適格」措置は専ら処罰の対象となる。しかしな
がら、3年計画の間に「適格」措置を活用できる顧客の90%以上を対象とした措置が実行された場合、処罰の効果が完全に排除
される可能性がある。またARERAは、将来の協議を受けて、異常気象事象後に配電ネットワークの通常運転を早急に回復させた
場合に報奨金を支払う規制メカニズムを導入する。
決議第377/2015/R/eel号により、ARERAは、配送グリッドにおける損失について管理する規制枠組みを完成させ、グリッド上
の引渡し及び使用中止に2016年から適用される新しい損失割合を規定した。決議第677/2018/R/eel号により、ARERAは、2019年
の割合を確認すると同時に、特に配送業者向けの平衡化メカニズムに関する損失について規定する規制枠組みを完成させるプ
ロセスを開始した。
決議第268/2015/R/eel号により、ARERAは、輸送サービスについてのモデル・グリッド・コードを定めたが、これによって、
販売業者により配電業者に対して付与される保証に関すると配電業者の関係、輸送サービスについての支払条件、並びに配電
会社による電力及び環境サービス基金及びエネルギー・サービス・オペレーター(GSE)に対するシステム費用及びその他の要
素の支払条件が規制される。かかる決議はまた、保証システムの強化の結果として、配電業者により留保される売上高の回収
不能部分が2016年から消去されることも規定している。
輸送サービスの保証の計算に関して、2016年5月から2017年11月の間に多くの異なった行政裁判所の判決が下され、これに
より配電業者と販売業者の間の輸送契約に(エンドユーザーが支払っていない)システムチャージをカバーする保証を含むこ
とを義務付けるARERAの規定は無効とされた。イー・ディストリブッツィオーネは、当該手続が係争中である大審院において、
国務院による最後の決定(セクションⅥ、決定第5620/2017号)に異議を申し立てることを決定した。
これらの判決に従い、決議第109/2017/R/eel号は、エンドユーザーの平均未払金(慎重に、延滞率が平均よりも高い中南部
において見られる未払率と同レベルに設定されている。)を予め考慮して、システムチャージの保証額を4.9%引き下げること
を含む暫定的な制度を設定した。この決議については複数の事業者が不服申立てを行っており、関連手続が現在ミラノの地方
行政裁判所で係争中である。
37/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
またARERAは、電力及び環境サービス基金及びエネルギー・サービス・オペレーター(GSE)に支払われるが、輸送契約が終
了した債務不履行販売業者から回収されない一般的なシステムチャージに関する販売会社の回収不能債権について補償の仕組
みを導入する、決議第50/2018/R/eel号を行った。この規定では、2016年1月以降に発生した債権を認識することができる。ま
た同決議については複数の事業者及び消費者協会が異議申立てを行っており、関連手続がミラノの地方行政裁判所で係争中で
ある。現在、裁判所は後者の異議申立てについてのみ決定を下し、これを棄却している。
販売業者が適切な保証を提供しないことに関する違反の増加を受けて、ARERAは、決議第655/2018/R/eel号によって緊急に介
入し、収益のレベルに応じて保証を提供できない場合は輸送サービス契約を解除できるよう、モデル・グリッド・コードを改
定した。2019年2月5日付け決議第39/2019/R/eel号により、ARERAは、決議第655/2018/R/eel号により導入されたモデル・グ
リッド・コードを改定することを確認した(保証の管理における通信についての運用規定を含む。)。
発電所の配電グリッドへの接続の手続及び金融条件に関して、ARERAは、決議第581/2017/R/eel号により、再生可能エネル
ギーによる発電が行われる小規模発電所の接続及び運転に関する2017年3月16日付け省令において規定された簡素化措置を実
施するために、統合グリッド接続コードを更新した。また、決議第412/2015/E/eel号に規定された予備調査の終了後、ARERA
は、決議第564/2018/R/eel号により、統合グリッド接続コード(TICA)を再アップデートし、発電業者が建設する発電所網の
配電業者による試運転に対する支払について規定する新ルールを導入し、企業による試運転中に行われる活動を認識、及び試
運転の見積支払額を実際に行われた活動に応じて調整する旨を規定した。
私設グリッドの規則枠組み(具体的には閉鎖配電システム並びに基礎的発電及び消費システム)に関して、決議第
276/2017/R/eel号は、関連するコードを更新し、一般的なシステムチャージに関する政令第244/2016号の第6(9)条の規定を採
用した。その後の決議第894/2017/R/eel号により、消費ユニットの定義が更新され、「隠れエンドユーザー」が自らを公表す
る期限を2018年6月30日まで延期した。また、ARERAは、私設ネットワークのケースの認識に関して規制枠組みを合理化する作
業を継続している。決議第530/2018/R/eel号並びにその後の決議第613/2018/R/eel号及び第680/2018/R/eel号により、ARERA
は、「隠れエンドユーザー」(2019年7月1日発表予定)の監督用に新しい内部ユーザーのネットワーク(IUN)を確立し、そ
の他の閉鎖配電システム(OCDS)の登録簿を作成した。
決議第628/2018/R/eel号により、ARERAは、テルナ、配電業者及び重要なグリッド・ユーザー-SGU(発電業者、閉鎖配電シ
ステム及び高電圧若しくは閉鎖配電システムの顧客、又は適応性サービスを提供する配電グリッドに接続する顧客)間のデー
タ交換の規制に関する協議を行った。協議の第1段階は、2019年3月14日までに完了した。
エネルギー効率化-ホワイト証書
エネルギー効率化証書(EEC又はホワイト証書)のメカニズムは、MED及び環境省の規制を受ける。ARERAは、配電業者がEEC
購入義務の履行義務を負う事業体として電力及びガス費用を補填するための基準及び方法を定めることを求められる。かかる
補填は、 料金補助の支払を通じて保証され、1EEC当たりの金額(ユーロ)はARERAが毎年設定する。
2017 年1月11日付け省庁間法令により、2017-2020年の新たなエネルギー効率化目標及びメカニズムの機能に係る新たなガイ
ドラインが定められた。2018年5月10日付け省令により、当該省庁間法令は改正及び改訂され、義務を負う事業体向けの料金
補助に1EEC当たり250ユーロの上限が設定される等した。
2018 年6月22日付け決定第4号により、ARERAは、2017年の確定料金補助の金額を1EEC当たり311.45ユーロに設定した。
決議第487/2018/R/efr号により、ARERAは、2018年5月10日付け法令に基づき、料金補助決定ルールをアップデートした。
エネルは、当該措置及び2018年5月10日付け修正法令について、地方行政裁判所に不服申立てを行い、かかる規定が効率化
義務の履行において負担した費用の回収の妨げになり得る、と争った。
電力料金の改定
決議782/2016/R/eel号により、ARERAは、 2017 年1月1日以降、国内の顧客向けの配電料金の累進性を完全に廃止した。
38/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
この決議は、一般 システムチャージ の累進性の効果を縮小するために2017年に行われる予定の第1段階について規定してい
る。累進的構造の廃止の完了をもって、2018年1月1日に完了する見込みであったシステムチャージの改定について、ARERA
は、は、決議第867/2017/R/eel号及び第626/2018/R/eel号により、2019年12月31日まで延期した。
決議第922/2017/R/eel号により、ARERAは、2018年1月1日から、2016年2月25日付け法律第21号により規定された非居住顧
客向けの一般システム費用体系の改定を実施した。
非居住顧客向けの一般システム費用の改定の一環として、ARERAは、決議第921/2017/R/eel号により、2017年12月21日付けの
MED省令により規定されたとおり、エネルギー集約型企業に対する免許の付与に係る実施規定を定め、これは2018年1月1日よ
り有効となった。
販売
電力
指令第2003/54/EC号に規定されたとおり、全てのエンドユーザーは、2007年7月1日より、自由市場において電力供給業者
を自由に選択でき、また規制市場に自由に参加できるようになった。法律第125/2007号は、規制市場を「保護強化」市場(居
住顧客及び低電圧接続の小規模事業者向け)と「セーフガード・サービス」市場(保護強化サービスを受ける資格を有さない
より大規模顧客向け)に分類した。
保護強化サービスは、配送業者と関係を有する販売業者により提供される。価格はARERAにより設定され、事業者のコストが
確実にまかなわれるよう定められた基準に基づき定期的に更新される。ARERAは、保護強化市場(RCV)における事業者の費用
をまかなうための要素を毎年更新し、かかる事業者の営業費用、遅延利息及び減価償却費がまかなわれ、事業者が公正な資本
リターンを受け取ることを確保する。決議第927/2017/R/eel号及び第706/2018/R/eel号により、2018年及び2019年の料金が確
定した。
またARERAは、決議第706/2018/R/eel号により、2019年1月1日付けで、自由市場の販売業者の参照価格となるRCVの支払レ
ベルをアップデートした。2018年のRCVレベルは、決議第633/2016/R/eel号によって設定された。
自由市場における事業者は、2年オークションを通じて地域別ベースでセーフガード・サービスを提供する契約を受注す
る。2017年から2018年の期間について、決議第538/2016/R/eel号に規定される手続の後、エネル・エネルジアは、リグリア
州、ピエモンテ州、ヴァッレ・ダオスタ州、トレンティーノ=アルト・アディジェ州、ロンバルディ州、ラツィオ州、プーリ
ア州、モリーゼ州及びバジリカータ州に当たる地域を受注した。2019年から2020年の期間については、決議第485/2018/R/eel
号によって規定される手続を経て、エネル・エネルジアは、カラブリア州及びシチリア州に当たる地域を受注した。エンド
ユーザーに適用される財政条件は、適用ある第1次及び第2次の法律の規定に基づき定められた。
年次競争法(法律第124/2017号)が2017年8月4日に承認され、2018年7月25日付けの法令によって改正された。同法は、
価格保護市場の電力部門及びガス部門が2020年7月1日をもって廃止される旨を規定したものである。この法律は、ARERA及び
競争当局(AGCM)と協議の上、市場の段階的廃止手続の策定任務をMEDに与え、消費者に情報が行き届き、様々な供給業者が存
在することを保証するものである。
この法律はまた、ARERAが定める一定の技術面、財務面及び評価面での要件を満たし、小売市場において電力の販売を認めら
れた電力販売会社のリストを、MED内で作成することを規定している。
当局は、上記の法律に従い、決議第555/2017/R/com号を行い、全ての販売会社に対しそのポートフォリオに、2018年初頭よ
り一般家庭及び小企業を対象として、保護された市場での条件と同等の条件での自由市場価格でのオファー(PLACETオ
ファー)を含めるように要求した。これはエンドユーザーがオファーについて容易に理解し、その比較を行い、また自由市場
に参入することができるようにするために行われたものである。また、自由市場の理解を深めるため、2018年7月1日、オ
ファーズ・ポータル(法律第124/2017号の規定に従い、決議第51/2018/R/com号によって設置された。)の運用が開始された。
販売業者は、他の販売業者のオファーと容易に比較できるよう、一般家庭及び小企業を対象とするあらゆるオファーを、ポー
タルを通じて販売することを求められる。2019年3月5日付けの決議第85/2019/R/com号は、オファーズ・ポータルに適用ある
規則に具体的な規定を導入することにより、決議第51/2018/R/com号を新たに修正した。
39/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
2016年、ARERAは、統合情報システム(IIS)の開発及び実施に相当の刺激を与えた。かかるシステムは、法律第129/2010号
に基づき設立されたものであるが、回収ポイントに関する中央データベースに基づき、ガス及び電力市場の事業者間の情報の
流れを管理するように設定されている。
多くの手段により、ARERAは、様々なサービスを規定し、両セクター(電力及びガス)の契約譲渡及び切替えの商業プロセ
ス、補償システム並びにデータ測定の管理、また電力セクターのみについては、月次決済を目的とした時間単位の引落時点で
の測定の総計を、徐々に集中化させている。
実施した開発作業のため、IISは、全てのシステム事業者間の情報交換の中心拠点としてますます機能し、この理由から、
2016年5月13日付け省令第94号は、IISを電気料金請求書によりテレビ受信料の請求プロセスを管理するメカニズムとして指定
した。このプロセスの管理費用をまかなうために、ARERA決議第291/2017/R/eel号により、2016年及び2017年について当該省令
に基づき販売業者に対して支払われる一時金の2017年から2018年の期間に関する計算及び販売業者に対する支払においてイタ
リア歳入庁により利用される配分基準が定められた。
法律第205/2017号(「マキシ調整法」、電力、ガス及び水道の供給契約に2年間の期限を設ける。)の適用について、ARERA
は、決議第264/2018/R/com号を発表した。これは、電力部門に関して、エンドユーザーにより請求金額に異議を申し立てられ
た配電業者が複数年にわたる訂正を行ったことによる調整が行われた場合、販売業者は配電業者に対し、輸送に係る金額を再
計算し、従前支払った金額をその他の未払金と相殺することで返還するよう依頼することができるようにするものである。
2017 年5月11日に、低電圧グリッドに接続する住居及び非住居エンドユーザー向けの小売電力市場における支配的地位の濫
用について競争当局が申し立てた、エネル・エスピーエー、エネル・エネルジア・エスピーエー及びセルヴィツィオ・エレッ
トリコ・ナショナーレ・エスピーエーに対する手続については、財務書類に対する注記における「偶発資産及び債務」の章を
参照のこと。
ガス
法令第164/2000号は、2003年1月1日から、全ての顧客は自由市場において天然ガスの供給業者を自由に選択できることを
定めた。
しかしながら、販売会社はまた、自身の業務の提供とともに、ARERAが定めた規制価格でセーフガード・サービスを顧客
(2013年6月21日の法令第69号に従い、居住顧客に対してのみ)に提供しなければならない。
こうしたサービスを提供する会社が存在しない場合、料金支払が未払ではない小口顧客(標準年間50,000立法メートル未満
の消費で居住及びその他に使用する者)及び公共サービスの提供に関与している使用者に対する継続的な供給は、ラストリ
ゾートの供給業者により確保されるものとする。顧客が料金支払を遅滞している、又はラストリゾートの供給業者がサービス
を提供できない場合には、継続的な供給は、ラストリゾートの供給業者と同様に、地理的条件に基づいた契約に対しての任意
入札を通じて選出されるデフォルトの配送供給業者により確保される。
決議第465/2016/R/gas号により、ARERAは、2016年10月1日から2018年9月30日までのラストリゾートのサービスの受注につ
いての公開入札を規定する規則を更新した。競争手続の後、エネル・エネルジアは、かかるオークションに関わる8地域のう
ち7地域(ヴァッレ・ダオスタ州、ピエモンテ州及びリグリア州、ロンバルディア州、トレンティーノ・アルト・アディジェ
州及びヴェネト州、トスカーナ州、ウンブリア州及びマルケ州、アブルッツォ州、モリーゼ州、バジリカータ州及びプーリア
州、ラツィオ州及びカンパーニャ州、シチリア州及びカラブリア州)について、8地域のうち3地域(アブルッツォ州、モ
リーゼ州、バジリカータ州及びプーリア州、ラツィオ州及びカンパーニャ州、シチリア州及びカラブリア州)について、デ
フォルトの供給業者に指定された。
決議第407/2018/R/gas号により、ARERAは、2018年10月1日から2019年9月30日までのラストリゾートのサービスの受注につ
いての公開入札を規定する規則を更新した。競争手続の後、エネル・エネルジアは、かかるオークションに関わる9地域のう
ち4地域(アブルッツォ州、モリーゼ州、バジリカータ州及びプーリア州、ラツィオ州及びカンパーニャ州、シチリア州及び
カラブリア州)について、9地域のうち2地域(ロンバルディア州、トレンティーノ・アルト・アディジェ州及びヴェネト
州)について、デフォルトの販売供給業者に指定された。
2013 年10月1日より、セーフガード顧客に適用される財政条件の改正案が発効した。この状況において、ARERAは、原料要素
を決定する手順を改定し、それをスポット市場価格に完全に指数化しつつ、段階的移行を確保するための要素(特に長期契約
の再交渉についてのものを含む。)を導入し、また、費用の反映を強化するために小売売却費用を網羅する要素を引き上げ
た。
40/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
原材料(ガス)費用要素に関しては、2014年1月24日に、ロンバルディの地方行政裁判所は、エネル・エネルジア及びエネ
ル・トレードにより提起された訴訟において、2010-2011ガス年度及び2011-2012ガス年度のQE要素を決定するための計算式を
ARERAが変更した(それによってQVD要素を減少させた)決議を無効とした。2014年に、ARERAは、国務院に上訴を提出した。
2016年に、国務院は、エネル・エネルジア及びエネル・トレードの上訴を認め、かかる手段は必要な「認識費用及び実際の費
用の一致」という法令で定められた原則に抵触するという判決を下して、ARERAの上訴を棄却した。決議第737/2017/R/gas号に
より、国務院の決定に従い、2010年10月から2012年9月までの期間の原材料の価格の再計算が行われた。決議第32/2019/R/gas
号により、ARERAは、事業者に支払うべき金額の取扱方法を規定するルールを策定した。
天然ガス供給料金をカバーする要素の規定に関して、ARERAはまた、2019年9月30日まで現在の手続を承認し、イタリアの卸
売市場における流動性向上の展開を待つ間、オランダのタイトル・トランスファー・ファシリティ(TTF)で報告されたスポッ
ト価格の完全指数化を行う。
2017 年、前期(2013年から2017年まで)のグリッド損失に付随する費用の負担分及び移行期間(2018年から2019年まで)の
全ての費用の回収について規定する、ガスの決済に関する新しい規則が導入された。
決議第548/2018/R/gas号により、ARERAは、最初の調整期間(2013年から2016年まで)の実績に関して信用ある事業者に支払
われるべき金額を、2018年までにほぼ全額を支払う旨の規定を承認した。
前期以前及び移行期間(2013年から2019年まで)の調整期間に関するARERA決議及び協議に対しては、複数の事業者が、ロン
バルディの地方行政裁判所に対して異議申立てを行い、その停止及び最終的な無効を求めた。エネル・グローバル・トレー
ディングは、ARERAの規則を支持して調停に介入した。同裁判所は停止請求を棄却し、無効の申立てについては未だ審問期日を
指定していない。
2020 年1月1日以降、決議第72/2018/R/gas号の規定に基づき、スナム・レーテ・ガスを直接の原因とする、料金に割り当て
られるネットワーク損失の社会負担について規定した、ガスの決済に関する新しい規制が発効する。
計測に関して、決議第669/2018/R/gas号は、50,000人を超えるエンドユーザーを有する配電業者がG4-G6クラスのスマート
メーターを設置する義務を85%に引き上げた。遵守期限は、エンドユーザーの人数に応じて異なる。
供給契約に2年間の期限を設ける法律第205/2017号(「マキシ調整法」)の適用を可能にするため、ARERA決議第
683/2018/R/com号は、決議第264/2018/R/com号に基づき電力部門において既に発効している規制を、2019年1月1日以降ガス
部門にも拡大した。
再生 可能エネルギー部門
イタリアにおける再生可能エネルギー技術をサポートする規制の枠組みは、様々な報酬システムを想定している。太陽光発
電以外の技術のインセンティブは、指令第2009/28/EC号から移行する法令第28/2011号並びに2012年7月6日及び2016年6月23
日付けの関連施行省令で定められた競争手続により与えられる。これらの法令は、設備容量及び技術に基づき、オランダの
オークション及びフィード・イン・タリフの利用を想定しており、具体的には以下を定めている。
> 容量が5MW超の発電所に係るオランダのオークション。
> 容量が5MW未満の発電所に係る登記。
> 容量が60kW未満の風力発電所、容量が200kW未満のバイオマス発電所及び容量が250kW未満の水力発電所への直接的なアク
セス。
上記のインセンティブ・メカニズムは、かかるインセンティブの表示された累計年間費用が5.8十億ユーロに達した時点で終
了する。2018年11月30日現在、表示累計年間費用は約4.7十億ユーロであった。
太陽光発電に関して、インセンティブ・システムは、多くのエネルギー・アカウントの適用を定め、そのうちアカウント
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ及びⅣ(2005年9月19日から2012年8月26日まで)は、フィード・イン・プレミアム(時間単位のゾーン価格を超
える料金プレミアム)に基づいていたが、エネルギー・アカウントⅤ(2012年8月27日以降)は、フィード・イン・タリフ
(包括的価格)に基づくものであり、いったん2013年7月6日に費用が6.7十億ユーロに達した時点で終了した。
2018 年3月、成熟技術による全ての再生可能エネルギーに関する新たな法案が提出された。2019年1月、MEDは 国家支援ガイ
ドラインに従って これを 欧州委員会の承認を得るために通知した。この法律に基づき、再生可能資源の開発は、双方向の差金
決済取引を通じて行われるオランダのオークション及び(1MW未満の発電所については)登記によって支えられる。
41/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
ARERA 決議第558/2018号-相互接続していない小諸島の再生可能エネルギー発電所に対する報酬
MEDの2017年2月14日付け省令は、再生可能エネルギーに相互接続していない小諸島の電力需要を徐々にまかなうよう指示を
与えるものであった。この省令は、再生可能資源から生成されたエネルギーについて、燃料の回避可能費用に関連する報酬及
びこれらの諸島の電力システムにおける再生可能資源を統合する試験的プロジェクト開始を想定している。
イベリア半島
スペイン
電力料金
2018 年12月22日、命令第TEC/1366/2018号が公表され、2019年の電力利用料金が定められた。前年同様、既存の料金は変更さ
れないままだった。この命令は、命令第ITC/3127/2011号に基づくインセンティブを、欧州法及びエネルギー移行プロセスに適
用する容量メカニズムが見直されるまで停止した。
天然ガス料金
2018 年12月22日付けの命令第ETU/1283/2017号は、2018年の天然ガス利用料金が前年と変わらないことを確認した。また、原
材料の価格が上昇した結果、ラストリゾートの最終的な料金(TUR)は5%引き上げられた。
2018 年6月30日、2018年第3四半期のラストリゾートの料金(TUR)が公表され、3.4%上昇した。2018年第4四半期のTUR
は、原材料費用が上昇した結果、前期からさらに7.4%引き上げられた。
2018 年12月22日、命令第TEC/1367/2018号が公表され、2019年の天然ガス利用料金が定められた(既存の料金と変わらなかっ
た。)。これに対して、12月26日には、2019年1月1日付けの最終的なTURが公表された。これは、原材料の価格が下落した結
果、前期より平均約4%低かった。
エネルギー効率
成長、競争及び効率のための緊急措置を含む2014年10月15日付けの法律第18/2014号は、エネルギー効率目標を達成する一助
として、国家エネルギー効率基金を創設した。
2018 年3月16日付け命令第ETU/257/2018号は、2018年の省エネ義務に応じて、国家エネルギー効率基金に対するエンデサの
拠出額を29百万ユーロとした。
12 月、環境移行省は、2019年の国家エネルギー効率基金に対するエンデサの拠出額を28百万ユーロに引き下げる法律の起草
作業を開始した。
社会的割引(「ボノ・ソシアル」)
2018 年4月9日、命令第ETU/381/2018号が公表された。これは、2017年10月6日付けの命令第ETU/943/2017号に基づいて作
成された、「 ボノ・ソシアル 」申請に使用する様式を修正するものである。命令第ETU/381/2018号は、勅令第897/2017号に基
づく脆弱性の定義を満たし、既に「 ボノ・ソシアル 」の対象者である電力ユーザーの認定期限を、一時的に2018年10月8日に
延期する。
2018 年11月21日、命令第TEC/1226/2018号が官報(BOE)で公表された。2018年の「 ボノ・ソシアル 」の資金拠出割合が提示
され、エンデサの割当は37.15%であった。
国家市場競争委員会(CNMC)による規制対象業務の収益率についての国民の意見の聴取
2018 年7月27日、スペインの 国家市場競争委員会(CNMC)は、配電及び送電業務、並びに半島外の電力システム及び再生可
能エネルギー・システムに関する、2020年から2025年の期間の収益率の計算方法について、 国民の意見の聴取を行った。その
後、CNMCは、2018年10月30日に報告書を提出し、配電、送電及び半島外のシステムには5.58%、再生可能エネルギーには7.09%
の収益率を提案した。
42/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
この報告書に基づき、12月28日、環境移行省は、2020年から2025年の期間についてこれらの収益率を含む法案を提出した。
しかしながら、勅令法第9/2013号以前にインセンティブを受けていた再生可能エネルギー施設については、収益率は2020年か
ら2031年の期間中は改定することができず現行の収益率7.389%が適用されるが、既に終了した仲裁手続において付与された補
償は控除することができる。ただし、当該施設は、この制度に参加せず、一般的な制度を採用することができる。
法案の提出後、政府は、収益率の決定について詳細に定めた勅令法第1/2019号を承認した。
国家予算に関する2018年7月3日付け法律第6/2018号
2018 年度国家予算に関する法律第6/2018号は、2018年7月4日に公表された。2018年度予算法は、とりわけ、電力システム
の余剰収益を同部門の紛争解決のための補償金支払に充てることを意図するものである。同時に、この余剰金は、期間を限定
せずに電力部門の債務返済に充てたり、又はシステムの定期的な清算項目の支払に充てたりすることができる。また、同法の
規定により、半島外施設に対する投資がEU又は国の法律に適合しているか否かを判断する必要がなくなる。ただし、効率的な
供給を行うためにかかる施設が必要である場合に限る。
半島外システムにおける特定の施設に追加報酬制度を割り当てる2018年10月29日付け命令第TEC/1158/2018号
法律第6/2018号に従い、かつ、システムオペレーター(REE)がその報告書において特定した各半島外システムの容量需要を
考慮して、2018年10月29日付け命令第TEC/1158/2018号が公表された。これは、適用ある環境規制に従って義務付けられている
投資に基づき、グランカナリア島、テネリフェ島及びメノルカ島の特定の施設に対して追加報酬制度を割り当てるものであ
る。
2013 年の電力システムの赤字に関する2018年8月24日付け勅令第1048/2018号
2018 年9月1日、勅令第1048/2018号が公表された。この法律は、2013年の料金の赤字に対する融資において支払うべき金利
の計算方法を変更し、金利の計算を翌年の1月1日からではなく該当する支払が行われた時点から行う、とするものである。
2013年の料金の赤字に対する融資を行った業者に対して支払うべき総額は、15百万ユーロに引き上げられ、このうち7百万
ユーロはエンデサに対するものであった。この勅令は、今後発生するいかなる赤字に対してもこの方法を取るべきであると定
めている。
エネルギー移行及び消費者保護に関する緊急措置を含む2018年10月5日付け勅令法第15/2018号
2018 年10月5日、内閣は、勅令法第15/2018号を承認した。この法律は、脱炭素化を加速する一連の措置を確立し、再生可能
エネルギー、eモビリティ及びエネルギー効率に弾みをつけ、消費者保護を強化するものである。
第1部では、脆弱な顧客を保護するための措置が規定されており、具体的には、「 ボノ・ソシアル 」の要件を満たす者の範
囲を、ひとり親家庭又は被扶養家族の多い家庭で一定の所得水準を下回るものに拡大する。また、料金滞納時にもサービスを
停止できないケースを増やし、「 ボノ・ソシアル 」の資金に類似した財源を確保する。さらに、暖房費用のため、国家予算が
充てられる「熱」「 ボノ・ソシアル 」を導入した。
この勅令法は、エネルギーの貧困と戦う国家戦略を6ヶ月以内に承認するよう指示する。同省は12月19日、この問題につい
て 国民の意見の聴取を行った。
第2部の措置は、契約容量の選択の柔軟性を高める等、消費者に提供する選択肢を増やすことを目指す。
第3部の措置は、自己消費を簡素化して共同自己消費を可能にし、再生可能エネルギー、コジェネレーション又は廃棄物か
ら発電された電気の自己消費については料金の適用を排除することで、自己消費の促進を目指す。また、特に小規模施設につ
いては、煩雑な手続を簡略化する措置が導入された。
第4部は、再生可能エネルギー及びeモビリティの普及を推進することを目指す。これは、法律第24/2013号に基づき獲得さ
れる再生可能エネルギー容量につき、本来であれば2018年12月31日に終了しているはずの利用ライセンスを2020年3月31日ま
で延長する。eモビリティに関しては、eモビリティ・サービスの開発を容易にするため、 gestor de carga (eモビリティ管理
者)を廃止する。
最後に、この勅令法は、例えば2018年第4四半期及び2019年第1四半期の発電価値に対する課税を停止する財政政策を含
み、発電における炭化水素に対する特別税を排除する。あらゆる場合におけるシステムの持続可能性を確保するため、電力シ
ステムの積立剰余金と同様に、二酸化炭素排出権のオークションにおける収益が使用される。勅令法第15/2018号は、2018年10
月18日、下院の承認を受けた。
43/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
再生可能エネルギー施設に対する補助金の付与基準を確立する2018年12月20日付け命令第TEC/1380/2018号
2018 年12月25日、命令第TEC/1380/2018号が公表された。この法律は、欧州地域開発基金(ERDF)が共同出資する半島外の風
力発電所及び太陽光発電所に対する投資に補助金を付与する基準を確立するものである。
2018 年12月27日、スペイン省エネルギー多様化研究所(IDAE)は、カナリア島の風力発電所に対する投資(最大容量217MW、
予算80百万ユーロ)に補助金を付与するため、オークションを開催する旨の決議を承認した。
スペインの工業部門及び商業部門の財務競争力に関する緊急措置を含む2018年12月7日付け勅令法第20/2018号
この勅令法は、2018年12月8日に官報(BOE)で公表されたもので、エネルギーコストの削減を含む措置により、工業部門に
おける競争を奨励することを目指す。具体的には、勅令法は、EU法に基づいて既に存在する 閉鎖配電システムを導入し、エネ
ルギーを大量に消費する法人顧客向けに、それぞれの特別なニーズを考慮した法律が制定される旨を表明する。またこの法律
は、特定の高効率コジェネレーション発電所につき、耐用年数を2年間延長することを求める。
スペインの国家市場競争委員会(CNMC)の権限をEU法と調和させる緊急措置
勅令法第1/2019号は、2019年1月12日付けで公表された。この法律は、国の規制当局(CNMC)の権限を、EU法、特に2009年
の第3次エネルギーパッケージにおいて定められた権限と調和させることを目的としている。
同勅令法に基づき、CNMCは、電力及び天然ガスの送電網及び配電網並びにLNG施設の利用料金の体系、方法及び具体的な価
値、並びに 送電網運営業者並びに電力及びガス事業者向けの収益率(政府が設定した最大限度まで) を承認する責任を負う。
配電及び送電に関して政府が設定した最大限度とは、直近24ヶ月間における10年国債の平均収益率に、利息を加えたもので
ある。これに対して、半島外発電に関する規制収益率は、同じく10年国債の利回りに基づき政府が直接設定する。
また環境移行省は、エネルギー供給の安全保障、システムの経済的・財政的持続可能性、気候変動対策、需要管理及び合理
的なエネルギー利用といった事柄に関する、CNMCが従うべき一連のエネルギー政策ガイドラインも承認する予定である。同省
は、CNMCの通達の承認期限まで1ヶ月を有するため、齟齬がある場合には解決に向けて協力委員会の助力を求めることができ
る。
CNMC の新しい機能は、2020年1月1日から効力を発生する予定である。
再生可能エネルギー
2017 年の再生可能エネルギーのオークションにおいて、エネル・グリーン・パワー・エスパーニャは、540MWの風力エネル
ギー及び338MWの太陽光発電エネルギーを獲得した。オークションのルールにより、容量開発プロジェクト計画を提示し、割り
当てられた容量の5割増し又はそれ以上となる場合は明示する期限が定められている。その日付けは、それぞれ2018年2月4
日及び4月13日であった。エネル・グリーン・パワーは、これらの期日までにプロジェクトを提示した。
2017 年にネットワーク手段及び接続に関する新たな規則について国民の意見を聴取した後、2018年上半期の終わり、政府は
当該規則の承認手続を開始した。
6月初めに国民党の不信任投票が行われて以降、スペインには新政権が発足している。6月中、新政権は主に組閣に終始
し、スペインにおける再生可能エネルギー事業に関する措置を何ら講じなかった。
10 月初め、スペイン政府は、電力セクターに関する様々な措置を定めた勅令法を発布した。その内容は、最も脆弱な顧客の
保護、電力システムの財政の安定化措置、電力の自己消費を促進する措置、充電ステーションの設置及び再生可能エネルギー
に関する措置等である。
具体的には、再生可能エネルギーに関して、勅令法には、過去のオークションから生まれたいくつかのプロジェクトについ
て、ライセンス及びグリッド接続の有効期間を延長する措置が含まれる。また、新世代再生可能エネルギーのグリッドの接続
ポイントについて、投機を禁止する措置も含まれる。また、拡大に支障のない変電所については、再生可能エネルギーの新た
な接続ポイントに対する需要を促進する措置も含まれる。最後に、法律第15/2012号に基づき、発電業者による発電価値に対す
る料金(7%)の支払を免除する。期間の延長は、2018年の最後の3ヶ月及び2019年の最初の3ヶ月である。
2018 年下半期、政府は、2020年から2025年の期間について、再生可能エネルギーの合理的な収益率を見直すプロセスを開始
した。同様に、CNMCは提案を示し、政府はこれに基づいて法律の素案の作成を開始した(2019年に立法化予定)。
44/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
さらに、2018年下半期、政府は、統合国家エネルギー及び気候計画の草案を作成した。しかしながら、2018年12月31日現
在、草案は未だ欧州委員会に提出されていない。政府は、様々な一般法において、再生可能エネルギーの欧州全体における普
及率に対するスペインにおける普及率について、2030年までの目標を示している。
政府は、エネルギー移行について数々の提案にも取り組んでいるが、2018年末時点で正式決定しているものはない。
ヨーロッパ及び欧州地中海業務
ロシア
電力及び容量市場
2018 年5月18日、2024年までに国の経済成長目標を達成することに関する大統領令が公表された。同令は政府に対し、全国
の電力供給を保証するインフラ整備計画を2018年10月1日までに承認するよう求めるものである。大統領令の要点は以下に関
するものである。
・一元的な電力システムの開発。社会経済的成長を通じて生まれる需要に基づく、火力、水力及び原子力発電の近代化を含
む。
・主として遠隔地域及び孤立した地域における、再生可能資源を含む分散型電源の開発。
・送電網管理のための、デジタル化及びスマート・システムの導入。
近代化 及び容量市場ルール改正のためのインセンティブ・スキームに関する指令の草案が、省庁間で合意され、エネルギー
担当副首相の承認を受けて、2018年12月14日付けで完成した。首相の署名及び公布は、2019年1月末に行われる予定である。
容量市場オークション開催のための施行令は、市場委員会の承認を受けており、同令の公布日付けで発効する予定である。
2022年から2024年の間に実施される予定のプロジェクトに関する第1回のオークションは、長期容量オークションより前の、
2019年3月1日に開催される予定である(KOM2022-24)。
オークションの主な条件は、以下のとおりである。
・最大容量の定義(2022年は2.4GW、2023年以降は3.2GW)及び政府による近代化プロジェクトのタイプ(設置容量及び燃料の
種類に基づく。)に応じたCAPEX上限の承認。
・最低均等化発電原価(LCOE)に基づくプロジェクトの選別。事前資格審査及び現地化要件は100%適用される。
・容量供給契約(DPM)の諸条件:CAPEX及びOPEXの費用を弁済し得る価格で、長期国債(基礎利益率8.5%)に連動した固定利
回り(基礎WACC=14%)での支払が16年間保証されている。発電所の稼働開始後12ヶ月間は、OPEXの返済のみ想定されてい
る。利益率は、第1回のオークション後、最後の利益率の影響の分析に基づいて改定される。
発電所の近代化に対するインセンティブに加えて、容量市場オークションの通常手続には以下の変更がなされた。
・6年プロジェクトの選別。2022年、2023年及び2024年の容量の入札は2019年5月1日までに、2025年の容量の入札は2019年
11月15日までに行われる。
・需要曲線のパラメーターの指数設定。2022年及び2023年はCPI(2017年、2018年)+15%に基づき、2024年及び2025年はCPI
(2017年、2018年)+20%に基づき、2017年に設定されたもの。2020年以降は、指数設定はCPIに基づき年1回のみ。
スマートメータリングメータリング
2018 年12月27日、スマートメーターに関する連邦法第522-FZ号が公表された。この法律は、2020年6月1日以降、公共建物
については「保証付き」供給業者、その他の消費者については販売システム業者(DSO)に対して、スマートメーターを設置す
るよう義務付けるものである。この法律に従い、旧式のメーターの取外し費用は、保証付き供給業者及びDSOが請求する料金に
含まれる予定である。
45/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
ルーマニア
ラストリゾートの供給業者
2018 年7月1日以降、エネル・ エネルジア及びエネル・エネルギー・ムンテニアは、エネルの販売地域における供給義務事
業者に指定されている。エネル・エネルギー・ムンテニアは、規制当局ANREより、その他5つの販売地域において代替供給業
者に指定された。 ユニバーサル・サービスについては、同年上半期の有効価格と比較して全国レベルで平均3%上昇した、新た
な上限価格が承認されている。
スマートメータリング
メータリング2018年6月、改正エネルギー法が施行された。2024年1月1日までに、消費量がANREの設定する基準を上回る
プロシューマー及び消費者向けに、スマートメーターが設置される予定である。2018年10月、ANREは、配電業者が詳細な投資
計画を立てられるよう、2028年までの全面的な展開方法を公表した。
展開計画の承認基準は、2014年から2016年に行ったスマートメータリングの試験プロジェクトの結果、及び2017年から2018
年に行った投資、並びにスマートメータリング・プロジェクトの経済価値と配電業者による総合年間投資計画との比率に基づ
いている。ANREは、各配電業者向けに展開予定表を公表し、年1回これを修正する。またANREは毎年4月30日までに、前年12
月31日現在におけるスマートメータリングの実施状況について報告書を公表する。
配電料金-第4回規制期間
2018 年9月、ANREは、第4回規制期間(2019年から2023年まで)の配電料金の計算方法を発表した。期間の1年め、名目の
配電料金は、全国平均で1%引き上げられた。
以前の期間のルールとの主な相違点は、以下のとおりである。
・規制資産ベースの収益率は、7.7%から5.66%に引き下げられた(新規投資については6.66%)。
・現在は使用されていない資産、又は配電以外の事業活動と共有されいている資産は、期初のRAB分を減額される。
・人件費及び社会保障費は、営業費用のインセンティブ・メカニズムからまかなわれるため、消去項目として扱われる。
・配電業者が達成可能な効率(上記の人件費を除く。)に対して5%の上限を設ける。
・全ての費用は、規制期間末ではなく年1回調整される。
再生可能エネルギー
6月、議会は、再生可能資源 について規定した規則を改定するGEO第24/2017号を承認した。主な変更点は以下のとおりであ
る。
・エンドユーザーが資金を提供する グリーン証書の価値は、2022年以降、11.1ユーロ/MWhから12.5ユーロ/MWhに増加し、その
後も規制当局によりさらに修正される可能性がある。
・スポット市場において同価格で契約されたグリーン証書は、需要に応じた按分価格により、販売業者によって移転される。
・2017年4月より前に締結された双務的なグリーン証書移転契約に違反しない限りにおいて、グリーン証書の50%以上は、匿名
のスポット市場において買取義務者により購入されなければならない。
・3MW以下の発電所を有する発電業者は、電力及び/又はグリーン証書を販売する際、最終的な販売業者と双務契約を締結す
ることしかできない。
・発電業者は、電力市場に参入するため、自己の出力を集約することができるようになる。
・電池システムに貯蔵された再生可能エネルギーは、グリーン証書の対象となる。
同法に基づき、設備容量が27kW以下の再生可能エネルギーの発電業者は、発電した電力を供給業者から購入した電力で相殺
することができる。販売価格は、前年のスポット価格の加重平均に等しく、2018年はRON22.7bani/kWhであった。発電業者は、
発電した電力については免税される。
政府緊急命令第114/28.12.2018号は、以下を導入した。
・エネルギー会社に対する毎年の税金を、前年度の収益の0.1%から2%に引き上げる。
・発電された電力の一部を、一般家庭向けの規制市場において販売することを義務付ける。
46/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
また、国の税法改正により、風洞は建物とみなされることが規定されているため、2019年からはその価値の1.3%を上限に課
税される。
英国
容量市場
2018 年11月15日、欧州連合一般裁判所は、英国の電力容量市場支援制度を認可した欧州委員会の2014年7月23日付け決定を
取り消した。同裁判所によると、委員会は英国の措置がEUルールに適合しているか疑義を持つべきであったうえ、利害関係者
が所見を述べられるよう正式な調査手続を開始するべきであったとした。
この取消しの結果、欧州委員会は、裁判所に求められた調査を開始する予定であり、利害関係を有する事業者が所見を述べ
た場合はこれに照らして、英国の措置について改めて評価を行わなければならない。
ギリシャ
2017 年1月1日以降、新規の再生可能エネルギー容量は、「フィード・イン・プレミアム」システムに基づく支援メカニズ
ムを利用するためには、公開オークションに参加しいなければならない。2018年(7月及び12月)に開催された最初の2回の
オークションは、2018年から2020年の間に合計2.6GWの追加風力及び太陽光容量を開発する計画の一環である。2018年に獲得さ
れた総容量は、風力容量が331MW、太陽光容量が169MWであった。2018年10月、環境・エネルギー・気候変動省は、国家エネル
ギー及び気候計画(NECP)について国民の意見を聴取したが、この中でギリシャ政府は、国内電力消費のうち再生可能資源か
ら消費する割合を30%以上、再生可能エネルギーから発電する電力の割合を55%以上にするという取組みを示した。
法律第4513/2018号は、地域におけるエネルギーの生産、配電及び供給に関して、いわゆる「エネルギー共同体」の形成を推
進するものである。とりわけ、同法には、自己消費、エネルギーの貯蔵及び電気自動車の充電ステーションの開発についての
特別な規定が含まれる。
ブルガリア
2018 年5月、再生可能エネルギー規制の改定が承認された。2019年1月1日からの変更点としては、4MWを超える発電所の
現行のフィード・イン・タリフを、ブルガリア独立エネルギー取引所(IBEX)のスポット市場における電力販売を通じて資金
を調達し、セキュリティ・オブ・エネルギー・システム・ファンドによって補完されるフィード・イン・プレミアムに替える
ことが規定されている。
トルコ
規制当局は、取引高2GWの風力発電オークション(トルコ送電公社-TEIASによる入札)の 事前資格審査段階の開始を、2020
年4月に延期した。
政府は、2018年10月23日に予定されていた1,200MWの 海上風力発電に係るYEKA(再生可能エネルギー資源領域)のオークショ
ンを中止した。
政府は、2019年1月31日に予定されていた1GWの 太陽光発電に係るYEKA-2のオークションを中止した。
2018 年11月7日、政府は、2019年3月7日に1GWの風力発電YEKAオークションを行う予定であると公表した。
政府は、一般家庭が再生可能エネルギーから発電する設備を設備容量10kWまで発電ライセンスなしに設置することを認める
規制を導入した。また、一般家庭は、発電して余った電気をラストリゾートの供給業者に売ることもできる。
ドイツ
2018 年6月8日、議会は、再生可能エネルギー規制(EEG 2014)の改正を承認した。これは、地域社会に対し、2020年6月
1日まで認定施設に係る再生可能エネルギー・オークションにのみ参加するよう求めるものである(BlmSchG)。
47/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
2018 年 12月17日、エネルギーセクターの様々な規制を改正するドイツ・エネルギー法が公布された。主な変更点は、2019年
から2021年の期間につき、総取引高8GW(風力4GW、太陽光4GW)の再生可能エネルギー・オークションが追加導入されたこ
とである。
南米
この部門は、南米ではアルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア及びペルーにおいて事業を行っている。各国には独自の
規制枠組みがあるが、その主な特徴は、多様な事業活動について以下に記載するとおりである。様々な国の所轄官庁(規制当
局及び省庁)により制定された規制の下で、事業者は、発電への投資に関し自由に意思決定ができる。アルゼンチンだけは、
近年のエネルギー政策の変更を受けて、投資に対しより強力な公的統制を構想する規制枠組み、及び平均費用に基づく報酬方
法を目指す活動の報酬モデルが存在する。ブラジルでは、省令によって新たな発電容量についての計画が設定されており、こ
の発電容量は全ての代表者に開放されたオークションを通じて展開されている。
全ての国は、システム限界価格のある一元的な送電システムを有している。通常、メリット・オーダーは、市場運営者の入
札を基礎とするコロンビアを例外として、定期的に測定される変動生成費用に基づき作成されている。
現在、アルゼンチン及びペルーにおいて、スポット市場価格の形成を統制する規制措置が講じられている。アルゼンチンに
おいて、規制機関は、電力市場の持続可能性向上を保証し、かかる市場の効率性を改善させ、またオペレーターがそれぞれの
現金需要を満たし、発電所及びネットワークのメンテナンスを復旧できるようにスウィーピングレートの改定を実施すること
につき取り組んでいる。
長期のオークション・メカニズムは、卸売エネルギー及び/又は容量販売に広く利用されている。これらのシステムは、継
続的な供給を保証し、発電会社のより強力な安定性をもたらすとともに、また新たな投資を促進することが期待されている。
長期の販売契約は、チリ、ブラジル、ペルー及びコロンビアにおいて用いられている。ブラジルにおいては、電力が販売され
る価格は、新たなエネルギー及び既存のエネルギーについての長期オークションの価格の平均に基づいている。コロンビアに
おいては、価格は、通常は中期の契約(上限4年)を締結している事業者間のオークションにより設定される。最後に、チリ
及びペルーにおいて近年導入された規制枠組みでは、配電会社は、規制されたエンドユーザー市場において電力を販売する長
期の契約を締結することを認められている。
チリ、ペルー及びブラジルはまた、非従来型再生可能資源の利用を奨励する法律を承認した。同法律は、再生可能資源をエ
ネルギー混合に組み込む目標を設定し、発電を統制している。
アルゼンチン
2018 年における料金修正及びその他の規制展開
決議第64/17号に規定された新料金システムに基づき、電力卸売市場( Mercado Eléctrico Mayorista )では、ENREへの特別
な指示により販売付加価値税(VAD)、配電料金の引き上げが制限された。かかる料金要素についての新価格は、2017年2月1
日に効力が発生したが、請求額は当初、最大で全体の42%に制限された。全額の請求は、2018年2月1日以降可能となった。
かかる規則はまた、ENREがEdesur及びEdenorに対して、2017年2月1日から2018年2月1日までの間に発生しているが請求
されていない部分を2018年2月1日から48回の割賦で支払うことを規定しており、その後請求される予定の付加価値税の額も
含まれる予定である。
新規則はまた、インフレに基づく配電会社の料金の改定並びにサービス品質の基準及び供給規制を規定している。
天然ガス発電に対する新規制
2018 年3月7日、政府は法令第(PEN)187/18号により、鉱業エネルギー省の組織としての新しい責任を公表した。省決議第
64/2018号の結果、電気エネルギー局の機能は、新たな電気エネルギー次官(SSEE)に移転した。
決議第46号は、2018年8月1日に公表され、発電に使用されるガスの平均価格を1MMBtu当たり5.20ドルから4.20ドルに引き
下げた。
また、最高価格で発電に割り当てられるガスを見積もるため、入札を実施する責任をSSEEに付与する。
このため、SSEEは、電力卸売市場運営者であるCAMMESAに対し、火力発電を提供するため電子ガス市場(MEGSA)を通じて取
消可能条件及び取消不能条件に基づき天然ガスを購入するよう指示した。
48/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
最後に、2018年9月から12月の期間につき取消可能契約を発注するため、入札が行われた。平均入札価格は、省決議第46号
によって設定された価格より約13%低い、1MMBtu当たり3.69ドルであった。
2018 年11月7日、決議第2018-70-APN-SGE号が、官報にて公表された。これは、電力卸売市場における発電業者、コジェネ
レーション発電業者及び自己発電業者が発電燃料を自律的に調達できるようにするものである。
このルールは当初、天然ガスに適用され、ガスの購入価格がCAMMESAの設定する価格より低い場合に、発電業者が燃料を使用
して追加のマージンを得ることを認めるものであった。
またこの決議には、認められた価格に基づく 変動生成費用(CVP)に対する補助金も含まれている。したがって、CAMMESA
は、自ら燃料を購入しない発電業者に対して継続して燃料を供給する責任を負う。
2018 年12月、当局は、新たに輸出ライセンス手続を確立し、天然ガスの輸出を承認した。余剰分は、バカ・ムエルタ・ガス
田からの天然ガス産出量が増加した結果である。
2
承認された輸出は合計479,250,000m で、取消可能条件に基づいてチリ及びブラジルに送られている。送電先は、2020年まで
はチリ、及び発電量600MWまではブラジルとする。
再生可能エネルギー
2018 年9月、再生可能エネルギー次官は、RenovArプログラムの第3サイクル( ロンダ 3)(通商ミニレン)を発表した。こ
の主な特徴は、中電圧グリッドにおいて利用可能な容量の利用、及び国内における地域開発の促進である。
RenovAr ミニレン・プログラムは、13.2kV、33kV及び66kVの中電圧グリッドに接続される、400MWの容量を全国に提供する。
このプロジェクトに認められる最大容量は10MWで、最小容量は0.5MWである。
契約部分については、獲得したプロジェクトは前サイクルまでと同様に、卸売市場運営者であるCAMMESAと電力購入契約を、
また受託したプロジェクトにつき3ヶ月の請求を保証するため信託ファンドFODORと契約を締結する予定である。
ロンダ3プログラムは、10月、仕様書の公表をもって開始され、2019年3月からは入札の発表、資格審査プロセス、2019年
7月に終了する契約の発注及び締結を経て継続される予定である。
第2サイクル( ロンダ 2)については、88のプロジェクトのうち合計82のプロジェクト(1,969.1MW)が締結された。
ブラジル
ホワイト料金
2016 年9月12日、規制当局ANEELは、「ホワイト料金」と呼ばれる低電圧電力向けの新たな時間単位の料金の適用条件を定め
る規則第733/2016号を承認した。
ホワイト料金は、1日の時間帯によって変化する時間単位の新たな料金オプションであり、また、2018年以降の各顧客の消
費水準によっても異なる。当初、新料金は低電圧接続(グループBである127V、220V、380V又は440V)の顧客及び新規顧客に適
用される。2020年1月以降、かかる料金は、既に特定の優遇的な料金の恩恵を受けている顧客を除き、全ての顧客にとって選
択肢となる。
上記の規則は、ホワイト料金の適用に関して以下のとおり規定する。
・2018年1月以降、1ヶ月の消費量が500kWhを超える顧客及び新規接続に適用される。
・2019年1月以降、1ヶ月の消費量が250kWhを超える顧客に適用される。
・2020年以降は全ての顧客に適用される。
・この料金オプションを適用する際は、配電業者との定期的な改定後ANEELの承認を受けたとおり、1日をピーク、中間及び低
消費の各時間帯に分けて発電原価を計算する。
・経済的に恵まれていない顧客及び公共照明プロジェクトは、ホワイト料金を選択することができない。
・メーターの費用は、特別な付加機能のあるものを除き、配電会社が負担する。
・送電網に接続する際の技術的な設置調整は、顧客又は所有者が負担しなければならない。
49/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
エネル・ディストリビューソォン・ゴイアスの料金改定日の2017年10月から2018年10月への変更
ANEEL は、公開ヒアリング後、エネルが申請したエネル・ディストリビューソォン・ゴイアスの2018年料金改定日の変更を承
認した。この決定は、2018年10月及びその後5年ごとに行われる料金改定について行われたものである。新たに料金に組み込
まれる投資の基準日は、2018年4月30日に変更された。
エネル・ディストリビューソォン・リオの料金改定
2018 年3月13日、ANEELは、公開ヒアリング078/2017において提示された評価及び証拠を受けて、 エネル・ディストリビュー
ソォン・リオの2018年3月15日付け第4回暫定的料金改定を承認した。
これは、高電圧の顧客の料金が19.94%、低電圧の顧客の料金が21.46%上昇したことを考慮すると、顧客に対して平均21.04%
の引き上げを行うものである。また、XファクターのTコンポーネントは0.00%、技術的損失は9.1%に設定された。
エネル・ディストリビューソォン・セアラ・エスエーの料金改定
2018 年4月17日、ANEELは、 エネル・ディストリビューソォン・セアラの2018年4月22日付け暫定的料金改定を承認した。
これは、高電圧の顧客の料金が7.96%、低電圧の顧客の料金が3.8%上昇したことを考慮すると、顧客に対して平均4.96%の引
き上げを行うものである。
エネル・ディストリビューソォン・ゴイアス・エスエーの料金改定
2018 年10月16日、ANEELは、 エネル・ディストリビューソォン・ゴイアスの2018年10月22日付け暫定的料金改定を承認した。
これは、高電圧の顧客の料金が26.52%、低電圧の顧客の料金が15.31%上昇したことを考慮すると、顧客に対して平均18.54%
の引き上げを行うものである。
エネル・ディストリビューソォン・サン・パウロ(旧エレトロパウロ)の料金改定
2018 年7月4日、ANEELは、 エネル・ディストリビューソォン・サン・パウロの2018年10月22日付け暫定的料金改定を承認し
た。
結果として、経済的調整10.5%、財政的調整5.9%からなる平均16.4%の引き上げとなった。
これは、高電圧の顧客の料金が17.7%、低電圧の顧客の料金が15.1%上昇したことを考慮すると、顧客に対して平均15.8%の引
き上げを行うものである。
電気自動車の充電
2018 年決議第819号により、ANEELは、電気自動車の充電に関するルールを策定した。
販売会社は、その委託地域において、電気自動車用の公共充電ステーションを自律的に設置し、最も適切な料金カテゴリー
に分類することができる(高電圧及び中電圧の顧客にはグループ料金、低電圧の顧客にはグループB3料金)。
稼働中の充電ステーションは、決議第581/2013号に規定されたアンシラリー業務の遂行条件に基づき自由交渉型料金を設定
することで、収益を生むことができる。
民間の充電ステーションを設置する意思のある顧客は、配電業者が公共施設への接続に必要な調整を行えるよう、事前に通
知しなければならない。
公共の充電ステーションは、通信、モニタリング及び遠隔制御を可能にするため、あらゆる接続規格と互換性がなければな
らない。
電気自動車の充電ステーションは、配電業者が設定したルール及び基準、並びにANEELの規則を含む、所管当局が策定した
ルール及び基準を遵守しなければならない。
電気自動車は、送電網に対する配電、及びその結果としての電力報酬システムへの参加を禁止されている(決議第482号)。
50/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
公開ヒアリング60/2018
ANEEL は、低電圧メーターからのデータの測定、抽出及び処理のモニタリングに関する規制を完成させるため、さらなる意見
及び情報を収集する目的で、公開ヒアリングの実施を決定した。意見及び情報受付の最終日は、2019年2月18日であった。
公開ヒアリング46/2018
公開ヒアリング46/2018の第1段階は、2018年10月4日から12月3日まで、電力供給の継続性に関する規制の完成及び改訂を
可能にし、下記の点に対処することでサービスの質の向上を促すため、さらなる意見及び情報を収集する目的で実施された。
・サービス中断に対して顧客に支払われる補償の決定
・料金の改定
・サービス継続性指標の構築
公開ヒアリングの第2段階は、2019年上半期に実施される予定である。
2018 年12月27日付け法令第9642号
ANEEL は、累積的割引率の適用を禁止し、顧客にとって最も有利な料金が請求されるよう求めた。
再生可能エネルギー
ANEEL は、非従来型再生可能エネルギー発電所の容量目標を達成するため、計画に責任を負う国営エネルギー関連調査会社
(EPE)が策定した開発及び投資計画を考慮して、各種技術別に異なるオークションを行う。
チリ
配電
2018 年規制計画
2018 年1月12日付け免除決議第20号により、電力サービス全般に関する法律第72-19条の規定に従い、規制当局CNEは、2018
年に対応した技術的解決の準備及び開発に向けた年間作業プログラムを公表した。この文書には、CNEの2018年規制作業計画の
一般的ガイドライン及び計画優先順位、並びに2017年の計画から停止されている規制手続で2018年も引き続き整備されるもの
が明記されている。
2019 年規制計画
2018 年12月10日付け免除決議第790号により、電力サービス全般に関する法律第72-19条の規定に従い、規制当局CNEは、2019
年に対応した技術的解決の準備及び開発に向けた年間作業プログラムを公表した。この文書には、CNEの2019年規制作業計画の
一般的ガイドライン及び計画優先順位、並びに2018年の計画から停止されている規制手続で2019年も引き続き整備されるもの
が明記されている。
2018 年に公表されたルール
以下のルールは、2018年、チリの電力セクターにおいて公表されたものである。
・専門家グループ向けのルール。2018年1月5日、エネルギー省は、官報において専門家グループ向けの新しいルールを公表
した。これらのルールは、専門家グループの運営、資金調達及び権限について規定し、適切な機能に必要な手続を確立す
る。
・電力コーディネーター向けのルール。2018年4月3日、国の電力システムの独立コーディネーター向けのルールを承認し
た。これらのルールは、国の電力システムの独立コーディネーターの組織、構成及び機能を規定し、その機能を適切に実施
するために必要な手続を確立することを目的とする。
・アンシラリーサービス並びに電力の貯蔵及び配送の安全保障のためのルール。2018年6月12日、エネルギー省は、発電所、
輸送、アンシラリーサービスの提供、貯蔵システム及び配電に関する安全保障基準を承認した。
51/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
送電網開発計画-2018年
2018 年の年間送電計画において、CNEは、電力法第91条の規定に従い、全ての利害関係者に対し、送電網拡大プロジェクトに
関する提案を行うフェーズ(2018年4月30日まで)に参加するよう勧誘した。勧誘には、2018年4月30日まで提案を提出でき
ると明記されている。当該プロセスの各フェーズが終了すると、CNEは2018年11月14日、2018年に対応する送電網年間拡大計画
を含む中間技術報告を公表した。
2018 年-2022年エネルギー計画
2018 年4月10日付け官報における公表により、エネルギー省は、2018年から2020年の期間に係る長期エネルギー計画を承認
した。これは、法律第20936号の規定に基づく第1回エネルギー計画プロセスに相当する。この計画に拘束力はなく、電力法第
83条に従って5年ごとに更新しなければならない。
法律第21076/2018号-メーターの取外し及び交換に関する要件
2018 年2月27日、法律第21076号が官報にて公表された。これは、電力法を改正し、不可抗力により使用不能となったメー
ターの取外し及び交換に際して、配電業者に費用を負担するよう求めるものである。同法唯一の条文には、メーターは配電
ネットワークの一部であり、メーターの修正が電力供給網の要件に基づいている範囲において、その所有権の帰属を修正す
る、と明記されている。
2020 年から2023年の期間における送電料金の決定
2020 年から2023年までの期間における送電料金の設定プロセスの一環として、送電サービス・システムの資格審査プロセ
ス、送電設備の耐用期間の決定、並びに送電設備の増強分析のための技術及び事務データベースの確立が、現在全て進行中で
ある。
2020 年から2023年までの期間における送電システム構造の資格審査プロセスを目的として、CNEは、送電設備をセグメント
(国、地域圏及び専用)別に特定する中間技術報告を含む、2017年12月29日付け免除決議第771号を公表した。利害関係者(市
民参加者名簿に正式に記載されている者)は、2018年1月初めにこの報告に対する意見を提出した。その後、CNEは、2018年2
月13日付け免除決議第123号により、最終的な技術報告を発表した。規制に明記された各フェーズの完了後、利害関係者は、公
開ヒアリングを通して専門家グループに異議を述べる。
このプロセスにおいて、専門家グループは、指摘された相違点を分析及び調査する枠組みにおいて、CNEに追加の情報を請求
した。この請求の結果、CNEは、資格審査方法の適用に矛盾を発見し、当該プロセスを無効とする行政手続を開始した。2018年
9月4日、CNEは決議第613号を公表し、既に実行されたフェーズを無効とし、公表した中間技術報告を破棄した。その結果、
CNEは2018年10月5日、決議第673号により、登録利害関係者の所見を組み込んだ新しい中間技術報告を発表した。その後、
2018年11月21日付け決議第761号により、CNEは、2020年から2023年の期間に係る送電システム構造の資格審査について、最終
的な技術報告を発表した。このプロセスの各フェーズの完了後、利害関係者は専門家グループに所見を提出した。
2018 年3月15日付け決議第212号により、CNEは、送電設備の耐用年数の決定プロセスについて、中間報告を発表した。利害
関係者(市民参加者名簿に正式に記載されている者)は、専門家グループに所見を提出し、ギャップ分析プロセスに参加し
た。2018年6月5日、CNEは、決議第412号によって耐用年数を決定した最終的な技術報告を承認した。最後に、送電設備の増
強分析のための技術及び事務データベースを確立するため、CNEは、2017年12月29日付け決議第769号により、中間技術及び事
務データを公表した。より一般的には、この文書には、送電料金の調査を規定するプロセスが明記されており、2種類の調査
(1つは国、1つは地域圏及び専門的構造向け)の提出物を確定する等全ての送電料金の調査実行ルールが策定されている。
法律に基づき、利害関係者(市民参加者名簿に正式に記載されている者)は、2018年1月初め、この文書の草稿に関する要望
及び所見を提出した。その後、CNEは、最終的な技術報告を含む2018年2月13日付け決議第124号を発表した。規制に明記され
た各フェーズの完了後、利害関係者は、公開ヒアリングを通して専門家グループに追加の所見を提出した。正式なデータベー
スの承認は、前述の設備の資格審査プロセスの完了を条件とする。
52/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
ペルー
2018 年に行われた規制の変更
大統領令第005-2018-EM号は、大統領令第026-2016-EM号を改定し、卸売市場(MME)への参入、提供される保証、MMEからの
不遵守による脱退又は排除に係る特定の側面をより明確にした。
大統領令第017-2018-EM号は、緊急事態における天然ガスの調達を含む配給制度を確立した。緊急事態とは、国内市場におい
て天然ガスが全面的又は部分的に欠如している状態と定義されており、エネルギー鉱山省が公式に宣言する。
大統領令第022-2018-EM号(大統領令第026-2018-EM号により改正された。)は、公開オークションにおいて行われた入札に
よる契約に対する修正案の評価方法を確立するため、大統領令第052-2007-EM号により承認された電力調達入札について規定し
たルールを改訂した。
規制対象外の顧客市場:料金改定
ペルーにおいては、配電料金( Valor Agregado de Distribución -VAD)は4年ごとに設定される。しかしながら、2015年に
法令第1221号によって承認された改革を実施するのに1年を要したため、直近の期間は5年続いた。
2018 年、2018年から2022年の期間に係るエネル・ディストリブシオン・ペルーのVAD設定プロセスが完了した。通常、料金が
一旦設定されると、当該プロセス(2013年から2017年)の開始前に同社から受領した年間収益は確保される。
コロンビア
2018 年に行われた規制の変更
2月、2018年決議第CREG 030号が発表された。これは、非従来型再生可能エネルギー資源(FNCER)を使用する小規模の自己
発電業者(1MW以下)、大規模な自己発電業者(5MW以下)及び分散型発電業者(0.1MWと定義されている。)向けに、簡素化
された承認プロセスを定めるものである。
2018 年3月、2018年鉱業エネルギー省令第0570号が公布された。これは、エネルギーの使用に関する長期的な公共政策ガイ
ドラインが根拠とするものである。同省令の目的は、リスクの分散を通じて発電マトリクスの柔軟性を高めること、新しい及
び既存のプロジェクトを通じて価格決定の競争力及び効率性を向上させること、利用可能な再生可能資源を使用して気候変動
の影響を軽減すること、国のエネルギー安全保障を強化すること、COP21の義務に従って温室効果ガス排出量を削減することで
ある。
この省令から前進し、鉱業エネルギー省は、2018年8月に決議第40791号及び第40795号を発表した。これは、国のエネル
ギー・マトリクスの強化、統合及び分散を可能にする公共政策の規制サイクルを最終決定し、第1回長期電力入札において同
様の歴史的結果を達成するものである。
2018 年決議第41307号及び第41314号を通じて、鉱業エネルギー省は、第1回長期電力オークションを公式に開始した。これ
は、2019年の最初の数ヶ月で終了する予定で、エネルギー・マトリクスの多様化、統合及び競争力の強化によって、気候変動
性に対する柔軟性を高め、二酸化炭素排出量の削減に貢献し、エネルギーの安全保障を確保することを目指している。
入札においては、平均期間12エネルギー年の年間長期契約を通じて、1年に1,183,000MWhが獲得される。契約に基づく引渡
しの開始日は、2021年12月1日の予定である。
規制対象外の顧客市場:料金改定
2018 年2月、規制委員会は、新しい料金期間の配電報酬方法を確定する2018年決議第CREG 015号を公表した。これは、投資
計画の提出、営業費用及びメンテナンス費用の報酬に基づいて既存資産ベースの報酬を決定し、損失の削減及びサービスの質
向上の目標を設定するものである。
配電業者が提出した意見に対して、2018年7月、決議第CREG 085号が発表された。これは、決議第CREG 15号のいくつかの規
定を明確にし、訂正するものである。2019年の新しい配電料金は、新しい方法を使用して承認される見込みである。
53/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
2018 年9月、規制委員会は、2018年決議第CREG 114号を公表した。これは、満たすべき原則及び一般条件を規定し、規制市
場のユーザーが支払わなければならない料金要素に配電業者の費用を組み込めるようにするものである。
北米及び中米
合衆国
連邦レベル
2018 年6月、米国電力市場における政府の行動について記述したエネルギー省の覚書がメディアに流出した。この覚書は、
石炭発電所及び原子力発電所の廃止を妨げること(覚書の筆者によれば国の安全保障上の理由から必要となる可能性があ
る。)を目的に、石炭発電所及び原子力発電所の財政を2年間安定させる不特定の連邦政府の措置を正当化しようとするもの
であった。これらの行動が実行された場合、石炭発電所及び原子力発電所の閉鎖が遅れることで、いずれかの分野において新
しい再生可能エネルギー・プロジェクトの市場に食い込むおそれがある。
トランプ政権は2018年、オバマ政権時代のクリーンパワー計画(CPP)に代わるクリーン・エネルギー適正化(ACE)ルール
を制定した。これは、温室効果ガス排出量をエネルギーセクター別に規制する完全なプログラムである。排出量の削減要件の
基礎をセクター全体(新しい再生可能エネルギー技術を含む。)に置くのではなく、ACEは個々の発電所ごとに効率性向上を求
めるに留まる。
州レベル
2018 年9月、カリフォルニア州知事ジェリー・ブラウンは、同州の再生可能エネルギー利用割合基準(RPS)を加速させる法
案に署名した。これは、州の電力需要につき、2030年までに60%を再生可能資源から、2045年までに100%を二酸化炭素排出量ゼ
ロの電源から満たすことを求めるものである。
メキシコ
再生可能エネルギー
エネルギー省は、企業が2018年から2022年までの年間に達成しなければならない、クリーン・エネルギー証書の要件を発表
した。具体的には2018年に5.0%、2019年に5.8%、2020年に7.4%、2021年に10.9%、2022年に13.9%である。
エネルギー規制委員会(CRE)及び電力連邦委員会(CFE)は、規制料金の計算方法及び2018年の料金を発表した。それらは
毎年見直される予定である。
2018 年第1四半期、最新の卸売市場ハンドブックが公表され、エネルギー事務局からCREに権限が委譲された。公表されたハ
ンドブックのうち最も重要なものは、発電所及び給電所の相互接続及び接続に関して、2015年から適用されている複数の相互
接続基準について財務保証を計算する新たな方法を定めるものである。開発中の全ての新プロジェクトは、新しいハンドブッ
クに準拠する。
第2四半期、市場ルール諮問委員会が設置された。
エネル・グループは、4つの委員会のうち3つに参加した。
・卸売市場
・市場における運営
・遺産契約
・送電網開発
市場ルールを検討し、その改善策を提案するため、複数の作業部会が設置されている。
同じ期間中、2018年から2034年にかけての国家電力システム開発プログラム(PRODESEN)が公表された。
2018 年第4四半期、行政改革の結果、エネルギー事務局は、電力産業法に明記されたサービスの規制料金設定についてCREと
協調しなければならない。
従前、これはCREが単独で行っていた。規制料金には、送電、配電、SSBの運営、CENACEの運営、規制接続サービス、発電費
用及び関連費用(容量報酬-CEL等)が含まれている。
54/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
パナマ
再生可能エネルギー
エネルは、運営委員会において、20MW水力発電会社の代表として、2年間の任期を開始した。この委員会の主な機能は、全
国統合システムの運用に関する問題に取り組むことであり、電力セクターにおいて業務を行う各会社の代表者によって構成さ
れる。エネルは同委員会に積極的に参加しており、商業慣行、運営規則及びシステム運用のスケジュール方法をいかに変更す
るかについて、提案を行っている。
2018 年第1四半期、リスク回避曲線(フォルチュナ盆地における貯蔵)が見直され、湖水のより効率的な利用が可能となっ
た。
一方、大口顧客に使用するメーターの最低要件も見直された。発電会社と電力提供契約を締結する際、大口顧客は、配電業
者のメーターを使用することを選択し、市販の電力測定システムを購入する費用負担を避けることができる。これにより、大
口顧客のステータス取得が促進され、発電業者間の競争状況が改善されると思われる。
2018 年第2四半期、政府は、電力セクターに関する法律第6号を改正する法案を提出した。改正案には、国営送電会社の経
営を簡素化するため、電力の販売及び計測に責任を負う新たな会社を電力市場に創設することが含まれている。エネル及びそ
の他の市場参加者は、積極的に協議に参加している。現在、これらの変更の実施は延期されている。
2018 年第4四半期、規制当局は、新たな電力料金ルールを承認した。
グアテマラ
再生可能エネルギー
2018 年第3四半期、配電業者エンプレーサ・エレクトリカ・デ・グアテマラに向けた5年料金ルールが設定された。
第4四半期、配電調整、市販の計測システム及び電力の輸入に関する新たなルールが承認された(NCC-10及び14)。
中米地域電力市場(MER)
2018 年第1四半期、中米地域電力市場( Mercado Eléctrico Regional -MER)の機関による第2回総会が開かれた。MER幹部
は、当該市場のガバナンスを分析するために会議を行っている。
2018 年、MERの運営委員会は、当該市場にメキシコを統合する方法について検討を開始した。
2018 年12月31日付けで詳細な補完プロセス(PDC)は適用を終了し、2019年1月1日付けで発効するMER規則(RMER)がこれ
に取って代わる。
アフリカ、アジア及びオセアニア
南アフリカ
南アフリカは、2010-2030年統合資源計画に定められた長期エネルギー戦略に基づき、2030年までに再生可能発電設備容量を
17.8GWとする目標を承認した。かかる目標の達成に用いられる主な手段は、再生可能エネルギー独立発電業者調達プログラム
(Renewable Energy Independent Power Producer Procurement Programme (REIPPPP))であり、これは、2014年から2020年に
かけて新たな再生可能発電容量約13GWを設置することを目指して2011年に開始されたオークション・システムである(40MW未
満の水力発電、集中型太陽熱発電及び太陽光発電、風力発電、バイオマス発電、バイオガス発電及びランドフィルガス発
電)。現在、最初の4つのラウンドは既に開催されている(5,000MW超の容量が付与された。)。2015年に、新たなラウンド
(優先ラウンド又はラウンド4.5と呼ばれる。)が追加され、追加的な1,800MW(まだ割り当てられておらず、おそらく中止さ
れる。)について開催された。
55/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
2018 年8月、2018年統合資源計画が協議のため公表された。同計画は、2030年までの国の電力セクター開発戦略を定めた長
期計画である。新たな草案では、風力発電及び太陽光発電の開発容量目標を、計画の前バージョンと比較して、ほぼ完全な風
力(11.4GW)及び太陽光(8GW)の19.4GWに引き上げられた。この容量は、既に稼働中又はREIPPPPに基づき決定済みのものを
含めた累積的なものである。また新しい計画には、分散型電源(1-10MW)向けの個別の容量(年間200MW)の割当ても含まれ
ている。国民の意見の聴取プロセスは、2018年12月に終了した。同国のエネルギー政策の重要性を考慮すると、統合資源計画
(修正の可能性を含む。)の最終的な公布予定は、2019年5月に開催される予定の国政選挙に大きく左右されるだろう。
2019 年、統合資源計画の公布後、新たなオークション(REIPPPPのラウンド5)が当初の予定どおり行われる可能性がある。
技術及び財務面に関して検討される事前資格審査段階の後、資格のあるプロジェクトが、買値(比重70%)及びプロジェクト
の経済開発項目(比重30%)という2つの基準に基づき選ばれる。後者は、同国の経済開発に着目した一連のパラメーターに基
づいており、地域的項目及び南アフリカ人、とりわけ非白人の雇用創出を含んでいる。
入札獲得者は、国の公益電力事業体であるEskomと20年の電力販売契約(PPA)が付与され、Eskomの支払は政府により保証さ
れている。
インド
インドは、29の州から成る連邦共和国であり、そのそれぞれが様々な部門において個別の責任を負い、また電力部門におい
ては連邦政府と共同責任を負っている。
新・再生可能エネルギー庁(MNRE)は、国レベルの再生可能エネルギーの発展についての政策を定め、実施している。同庁
に加えて、電力市場は、連邦レベルで中央エネルギー規制委員会(CERC)(ガイドラインと基本料金を設定する。)により監
督され、州エネルギー規制委員会(SERC)(州レベルでそれらを実施する。)によっても監督されている。
2015 年、ナレンダ・モディ首相率いる政府は、再生可能エネルギーの容量を2022年までに175GWとする目標(太陽光から
100GW、風力から60GW、その他のテクノロジーから約15GWを含む。)を承認した。この野心的な目標は、2015年の気候変動につ
いてのパリ協定をインドが批准した2016年10月にさらに引き上げられ、2030年までに、二酸化炭素排出量を2005年のレベルか
ら33-35%削減すること(各国削減目標(INDC))及び設備容量の40%は非化石資源から発電することを確保することを約束し
た。
再生可能エネルギーセクターは、各州が新容量の展開について独自の規制政策を立てているため、大いに分裂している。原
則として、各州は、再生可能資源から発電される電力の割合について、再生可能電力買取義務(RPO)と呼ばれる年間義務を設
定している。州の配電会社は、再生可能エネルギーの購入若しくは生成又は再生可能エネルギー証書(REC)の購入によりRPO
を果たさなければならない。RPOは国レベルで、2022年までに配電業者による販売の21%まで段階的に引き上げるよう設定され
ている。各州は、再生可能エネルギー発電の国家目標を達成するため、国のRPOに最大限参加しなければならない。
再生可能エネルギーは、オークションを通じて購入されなければならない。太陽光発電について2010年以降、風力に関して
は2017年以降利用されており、主にソーラー・エナジー・コーポレーション・インディア(SECI)により監督されている。
通常、オークションの入札獲得者は、SECI又は電力取引会社(PTC)と固定料金での25年の電力購入契約(PPA)を締結する
ことができ、SECI又はPTCは、電力販売契約(PSA)を通じて州の配電会社に電力を販売する。
インドにおいては、オークション参加者に課される料金制限が極めて厳しいため、2018年には数回のオークションが売り出
された容量に届かず中止となったものの、オークションは頻繁に行われている。2018年には、水上太陽光発電所、 海上風力発
電所及び風力・太陽光のハイブリッド発電所についても、オークションが行われた。PPAは、個人の顧客と締結することも可能
である。
2018 年、2022年3月31日までに稼働を開始した太陽光発電所及び風力発電所は、25年間、州間送電手数料及び損失を免除さ
れることが確定した。
電力法は、現在、改正作業中である。電力省が行った提案は、運搬手数料を削減すること、州に対し国のRPOを遵守するよう
求めること、再生可能エネルギー発電所の発電ライセンス取得及びアンバンドリング配電の義務を免除すること等である。
56/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
アンシラリーサービスの規制も改正作業中であり、当該サービス購入にオークションを実施することが提案されている。
モロッコ
モロッコは、政治的に比較的安定した立憲君主制であり、経済は右肩上がりに成長中である。
モロッコの電力セクターは、エネルギー依存性が高い。エネルギー調達の90%超が、石炭、ガス及び石油の輸入の形で行われ
ている。しかしながら、最近数年間、モロッコは、外国市場に対する依存度を下げながら、再生可能エネルギーの役割の拡大
を目指す、一連の規制を承認している。
2009 年、政府は、2030年までの国家エネルギー政策目標を定めた、新しい国家エネルギー戦略(NES)を採用した。再生可能
エネルギーの開発はこの政策の主要な要素であり、2020年までに設備総容量の42%、2030年までに52%とすることを目標として
いる。これらの野心的な目標を達成するため、モロッコ政府は2010年、法律第13-09号を制定した。これは、原則として、独立
系発電事業者(IPP)に発電及び電力の輸出を認めるものである。
さらに、規制枠組みは、2015年、法律第58-15号によって完成された。これにより、高電圧太陽光及び風力発電所向けの(そ
の後中電圧及び低電圧にも拡大)ネットメータリング制度が導入され、民間事業者は自己の余剰電力を年間発電量の20%まで送
電網に売却することが可能となった。しかしながら、このオプションは適切な法律を制定して実施されるはずであったが、か
かる法律は未だ公布されていない。
新しい規制枠組みは、単一の購入者(モロッコ国営電力・水道公社 Office National de l’Electricité et de l’Eau
Potable-ONEE)及び配電業者のいる規制市場とともに、IPPSがONEE又はエンドユーザーと直接電力販売契約について交渉でき
る自由市場も存在する「ハイブリッド」市場モデルについて規定している(施行法がないため、このオプションは目下、高電
圧顧客に関してのみ行使される)。
市場の実行及び適切な機能の監督作業は、2016年法律第48-15号により、電力規制当局(ANRE-国営電力規制機関 Autorité
Nationale de Régulation de l’Electricité)に付与されている。ANREの代表は2018年8月に任命されたが、未だに稼働して
いない。
調達に関しては、再生可能エネルギーを促進するためにオークション・システムが使用されている。具体的には、2009年及
び2010年、2つのプログラムが開始された。すなわち、モロッコ太陽光発電計画及び統合風力発電計画であり、それぞれ2GW
の太陽光容量及び風力容量を開発することを目標とし、それぞれモロッコ太陽エネルギー庁(MASEN)及びONEEの管理下にあ
る。いずれの計画にも、太陽光については25年、風力については20年の、MASEN/ONEEとの電力販売契約が定められている。
再生可能エネルギーに関する法律の改正作業が進められている。当年中、主要なステークホルダーと数回の協議が行われ
た。改正により、IPPによる中電圧グリッドの利用、及びエンドユーザーの需要を超えて発電された電力の販売について、規制
枠組みが改善される見込みである。改正は2019年に完了する予定である。
2018 年9月、国王ムハンマド6世は、エネルギー構成における再生可能エネルギーの目標を、2030年までの現在の目標52%よ
りも引き上げるよう上方修正を要請した。
オーストラリア
オーストラリアは、6つの州及び2つの特別地域からなる連邦立憲君主制国家である。電力セクターは、連邦及び州の両方
の政策により規制されており、様々な機関の監督下にある。中央レベルの主要な規制機関は、全豪政府間協議会(COAG)(エ
ネルギー政策の進展を指導する連邦及び州のエネルギー省により構成されている。)、豪州エネルギー規制委員会(AER)(実
用面での規制を行う。)、豪州エネルギー市場委員会(AEMC)(規制策定機関であり市場の展開につき責任を有する。)、豪
州エネルギー市場オペレーター(AEMO)(システム及び市場のオペレーターである。)、クリーン・エネルギー規制局(CER)
(グリーン証書の管理につき責任を有する。)である。各州はそれぞれ独自の規制機関を有している。
電力システムは、全国電力市場(NEM)(人口のほぼ90%が居住する東部を対象とする。)及び卸電力市場(WEM)(西部の、
比較的小規模の市場)の2つの主要な市場にわけられる。NEM及びWEMとも、仕組みは若干異なるが、電力のスポット市場とし
て機能しており、発電業者及び供給業者から、エンドユーザー(小売業者)及び大規模の商業顧客の間の取引を促進してい
る。
57/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
オーストラリアは、以下の2段階から稼動される再生可能エネルギー目標(RET)計画を立てている。
・大規模再生可能エネルギー目標(LRET):2015年に設定され、2020年までに発電量33,000GWh(需要の約23%)を目指すもので
あり、2030年までこのレベルが維持される。LRETは、再生可能エネルギー発電所向けの奨励金を設定しており、再生可能エ
ネルギー発電所は大規模発電証書(LGS)を発行することができ、それを小売業者に販売する。小売業者は、エンドユーザー
に販売する電力のうち一定割合(現在約20%)と同等のLGSを購入しなければならない。
・小規模再生可能エネルギー計画は、小規模再生可能エネルギーシステム(主に、屋上太陽光パネル)を設置する一般家庭及
び小企業に対する奨励金を設定しており、一般家庭及び小企業はそのシステムについて小規模テクノロジー証書(STC)を
受領することができる。小売業者はまたこれらのSTCを一定金額で購入しなければならない。
州は独自の再生可能エネルギー政策を立てており、うちいくつかの州は連邦レベルよりも野心的な目標を設定しており、グ
リーンエネルギーのサポートプログラムを近年導入した。州の再生可能エネルギー目標は、例として、以下のものがある。
・ヴィクトリア州:2020年までに電力の25%、2025年までに40%(約3.3GW)を再生可能資源から発電すること。その一部は2017
年に開始されたオークションで調達する。
・クィーンズランド州:2030年までに50%を再生可能資源から発電すること。
・南オーストラリア:2025年までに50%を再生可能資源から発電すること。
オーストラリアの規制上の枠組みは急速に進化しており、石炭燃料発電所が次第にすたれ、少しずつガス火力発電所及び再
生可能エネルギー発電所に取って代わられている国において、電力システムの安全性を維持することを主たる目的としてい
る。
2017 年末に、連邦政府は、主に電力システムの安全性及び信頼性、顧客向け価格並びに排出量削減について取り組むNEM向け
の新政策を採用した。全国エネルギー保証(NEG)と呼ばれる新政策に基づき、小売業者は、以下のために適した組み合わせの
資源を購入しなければならない。
・「信頼性保証」:負荷制御可能なエネルギーを適正量確保する
・「排出量保証」:オーストラリアの国際的なコミットメント(2005年比で2030年までに排出量を26-28%削減)に従って排出
量を削減する
NEG は、2018年8月にはほぼ確定していたが、突然の政策変更によって延期された。排出量保証に関する部分は否決され、信
頼性保証に関する部分はゆっくりと前進しつつあるが、その方法は未定である。2018年末、政府は、新規発電投資引受
(UNGI)と呼ばれる新しいプログラムを導入した。これは、従来の化石燃料源からの発電を促進しているように見えるが途切
れることのない新たな発電資源のため、又は既存資産の耐用期間延長のための譲歩が存在する。
2019 年は連邦選挙が行われる予定で、その結果は同国のエネルギー政策の方向性を大きく左右する。
58/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
4【関係会社の状況】
(1) 親会社
該当なし。
(2) 子会社及び関連会社
2018年12月31日におけるエネルグループの子会社、関連会社及びその他重要な株式投資
2006年7月28日のCONSOB通知第DEM/6064293号及び1999年5月14日のCONSOB決議第11971号126条に従い、イタリア民法典第
2359条に準じた、2018年12月31日におけるエネル・エスピーエーの子会社、関連会社及びその他重要な株式投資の一覧表が以
下に記載されている。エネルは全ての投資について完全な権原を有する。
各会社毎にその名称、本社、資本金、資本金が表示されている通貨、業務活動、その会社の株を所有する会社、その所有率
及び当グループの所有率が記載されている。
グループ
所有率 所有率
会社名称 本社 国 資本金 通貨 業務活動 所有する会社 % %
親会社:
エネル・エスピーエー ローマ イタリア 10,166,679,946.00 ユーロ 持株会社 100.00%
(Enel SpA)
子会社:
(カタルド)ハイドロ・パワー・ア ニューヨーク 米国 - 米ドル 再生可能資源か ハイドロ・ディベロップメント・ 50.00% 50.00 %
ソシエーツ (ニューヨーク) らの発電 グループ・アクイジション・エル
((Cataldo) Hydro Power エルシー
パイライツ・ハイドロ・エルエル 50.00%
Associates)
シー
ソシエタ・ディ・スヴィルッポ・レ ミラノ イタリア 37,419,179.00 ユーロ エネルギー及び エネル・プロデュツィオーネ・エ 17.65% 17.65%
アリザッツィオーネ・エ・ジェス インフラのエン スピーエー
ティオーネ・デル・ガスドット・ア ジニアリング
ルジェリア・イタリア・ヴィア・サ
ルデーニャ・エスピーエー(「ガル
シ・エスピーエー」)
(Società di sviluppo,
realizzazione e gestione del
gasdotto Algeria-Italia via
Sardegna SpA ("Galsi
SpA" ))
3-101-665717 ・エスエー コスタリカ コスタ 10,000.00 コスタリカ 再生可能資源か ピーエイチ・チュカス・エスエー 100.00% 65.00%
(3-101-665717 SA) リカ コロン らの発電
エービーシー・ソーラー・10・エス サンティアゴ チリ 1,000,000.00 チリペソ プラント建設及 エネル・グリーン・パワー・チ 100.00% 61.93%
ピーエー び再生可能資源 リ・エルティーディーエー
(Abc Solar 10 SpA) からの発電
エービーシー・ソーラー・2・エス サンティアゴ チリ 1,000,000.00 チリペソ プラント建設及 エネル・グリーン・パワー・チ 100.00% 61.93%
ピーエー び再生可能資源 リ・エルティーディーエー
(Abc Solar 2 SpA) からの発電
エイスト・リニューアブルズ・ヒ - 南 1,000.00 南アフリカ 再生可能資源か エネル・グリーン・パワー・アー 60.00% 60.00%
ドゥン・ヴァレー(ピーティーワ アフリカ ランド らの発電及び販 ルエスエー・2(ピーティーワイ)
イ)エルティーディー 売 エルティーディー
(Aced Renewables Hidden Valley カルザ・ウィンド・ファーム・コ 5.00%
ミュニティ・トラスト・エスピー
(pty) Ltd)
ヴイ(アールエフ)(ピーティー
ワイ)エルティーディー
ペレ・グリーン・エナジー・カル 35.00%
ザ・ビーイーイー・エスピーヴイ
(アールエフ)(ピーティーワ
イ)エルティーディー
アクティベーション・エナジー・リ - アイル 100,000.00 ユーロ 再生可能エネル エナノック・アイルランド・リミ 100.00% 100.00%
ミテッド ギー テッド
ランド
(Activation Energy Limited)
アダムズ・ソーラー・ピーヴイ・プ ヨハネスブルグ 南 10,000,000.00 南アフリカ 再生可能資源か エネル・グリーン・パワー・アー 60.00% 60.00%
ロジェクト・トゥー(アールエフ) アフリカ ランド らの発電 ルエスエー(ピーティーワイ)エ
ピーティーワイ・エルティーディー ルティーディー
(Adams Solar Pv Project Two
(rf) Pty Ltd)
59/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
グループ
所有率 所有率
会社名称 本社 国 資本金 通貨 業務活動 所有する会社 % %
アドリア・リンク・エスアールエル ゴリツィア イタリア 500,000.00 ユーロ 貿易網の設計、 エネル・プロデュツィオーネ・エ 33.33% 33.33%
(Adria Link Srl) 構築及び経営 スピーエー
アガシズ・ビーチ・エルエルシー ミネソタ 米国 - 米ドル 再生可能資源か シーエイチアイ・ミネソタ・ウィ 51.00% 51.00 %
(Agassiz Beach LLC) らの発電 ンド・エルエルシー
アガトス・グリーン・パワー・トリ ローマ イタリア 10,000.00 ユーロ 再生可能資源か エネル・グリーン・パワー・ソー 80.00% 80.00%
ノ らの発電 ラー・エネルギー・エスアールエ
( Agatos Green Power Trino ) ル
アグルパシオン・エースファット・ バルセロナ スペイン 793,340.00 ユーロ 設計及びサービ エンデサ・ディストリビュシオ 16.67% 11.69%
エーアイイー ス ン・エレクトリカ・エスエル
(Agrupación Acefhat AIE)
アグイロン・20・エスエー サラゴサ スペイン 2,682,000.00 ユーロ 再生可能資源か エネル・グリーン・パワー・エス 51.00% 35.75%
(Aguilon 20 SA) らの発電 パーニャ・エスエル
アルバ・エネルジア・エルティー リオデ ブラジル 15,061,880.00 ブラジル プラントの開 エネル・グリーン・パワー・ブラ 99.99% 100.00%
ディーエー ジャネイロ レアル 発、設計、建設 ジル・パルティチパソエス・エル
(Alba Energia Ltda) 及び運営 ティーディーエー
エネル・グリーン・パワー・デセ 0.01%
ンヴォルヴィメント・エルティー
ディーエー
アルバニー・ソーラー・エルエル デラウェア 米国 - 米ドル 再生可能資源か オーロラ・ディストリビュー 100.00% 51.00%
シー らの発電 ティッド・ソーラー・エルエル
(Albany Solar LLC) シー
アリアンス・エスエー - ニカラグア 6,180,150.00 ニカラグア - ダニエル・ハージ・アブムラド 0.10% 10.68%
(Alliance SA) コルドバ エステサ・ホールディング・コー 49.90%
プ
フランシスコ・ザビエル・ラカ 0.10%
サ・フエルテス
ユフィネット・ラタム・エスエル 49.90%
ユー
アルメイダ・ソーラー・エスピー サンティアゴ チリ 1,736,965,000.00 チリペソ 再生可能資源か エネル・グリーン・パワー・チ 100.00% 61.93%
エー らの発電 リ・リミターダ
(Almeyda Solar S.p.A.)
アルミュサフェス・セルヴィシオ バレンシア スペイン 3,010.00 ユーロ 発電所の管理及 エネル・グリーン・パワー・エス 100.00% 70.10 %
ス・エネルジェティコス・エスエル び維持 パーニャ・エスエル
(Almussafes Servicios
Energéticos SL)
アルペ・アドリア・エネルジア・エ ウディネ イタリア 900,000.00 ユーロ 貿易網の設計、 エネル・プロデュツィオーネ・エ 50.00% 50.00%
ス アールエル 構築及び経営 スピーエー
(Alpe Adria Energia Srl)
アルヴォラーダ・エネルジア・エス リオデ ブラジル 17,117,415.92 ブラジル 発電 及 び電力販 エネル・グリーン・パワー・ブラ 100.00% 100.00%
エー ジャネイロ レアル 売 ジル・パルティチパソエス・エル
(Alvorada Energia SA) ティーディーエー
アンプラ・エネルジア・エ・セル リオデ ブラジル 2,498,230,386.65 ブラジル 発電、送電 及 び エネル・ブラジル・エスエー 99.79% 54.09%
ヴィソス・エスエー(エネル・ディ ジャネイロ レアル 配電
ストリビュシオン・リオ・エス
エー)
(Ampla Energia e Serviços SA
(Enel Distribución Río SA))
アナンデール・ソーラー・エルエル デラウェア 米国 - 米ドル 再生可能資源か オーロラ・ディストリビュー 100.00% 51.00%
シー らの発電 ティッド・ソーラー・エルエル
(Annandale Solar LLC) シー
アピアカス・エネルジア・エスエー リオデ ブラジル 21,216,846.33 ブラジル 発電 エネル・グリーン・パワー・ブラ 100.00% 100.00%
(Apiac às Energia SA ) ジャネイロ レアル ジル・パルティチパソエス・エル
ティーディーエー
アクエナジー・システムズ・エルエ グリーンビル 米国 - 米ドル 再生可能資源か イージーピーエヌエー・アール 100.00% 50.00%
ルシー (サウス・ らの発電 イーピー・ハイドロ・ホールディ
(Aquenergy Systems LLC) カロライナ) ングス・エルエルシー
アラゴネサ・デ・アクティヴィダデ テルエル スペイン 60,100.00 ユーロ 発電 エンデサ・レッド・エスエー 100.00% 70.10 %
ス・エネルジェティカス・エスエー (単独株主会社)
(Aragonesa de Actividades
Energéticas SA)
アラノート・デザロロス・エスエル マドリード スペイン 3,010.00 ユーロ 風力プラント エネル・グリーン・パワー・エス 100.00% 70.10%
(Aranort Desarrollos SL) パーニャ・エスエル
アソシアシオン・ヌークリア・アス タラゴナ スペイン 19,232,400.00 ユーロ 発電所の管理及 エンデサ・ジェネラシオン・エス 85.41% 59.87%
コ・ヴァンデリョス・Ⅱ・エーアイ び維持 エー
イー
(Asociación Nuclear Ascó-
Vandellós II AIE)
アソネット・エスアールエル トリエステ イタリア 60,946.48 ユーロ - エネルⅩ・エスアールエル 16.00% 16.00%
(Athonet Srl)
アットウォーター・ソーラー・エル デラウェア 米国 - 米ドル 再生可能資源か オーロラ・ディストリビュー 100.00% 51.00%
エルシー らの発電 ティッド・ソーラー・エルエル
(Atwater Solar LLC) シー
60/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
グループ
所有率 所有率
会社名称 本社 国 資本金 通貨 業務活動 所有する会社 % %
オーロラ・ディストリビューティッ ウィルミントン 米国 - 米ドル 再生可能資源か オーロラ・ソーラー・ホールディ 51.00% 51.00%
ド・ソーラー・エルエルシー (デラウェア) らの発電 ングス・エルエルシー
(Aurora Distributed Solar LLC)
オーロラ・ランド・ホールディング デラウェア 米国 - 米ドル 再生可能資源か エネル・カンザス・エルエルシー 100.00% 100.00%
ス・エルエルシー らの発電
(Aurora Land Holdings LLC)
オーロラ・ソーラー・ホールディン デラウェア 米国 - 米ドル 再生可能資源か エネル・グリーン・パワー・ノー 100.00% 100.00%
グス・エルエルシー らの発電 ス・アメリカ・インク
(Aurora Solar Holdings LLC)
オータム・ヒルズ・エルエルシー デラウェア 米国 - 米ドル 再生可能資源か シーエイチアイ・ミネソタ・ウィ 51.00% 51.00%
(Autumn Hills LLC) らの発電 ンド・エルエルシー
アヴィキラン・エナジー・インディ グルグラム インド 100,000.00 インド 再生可能資源か エネル・グリーン・パワー・イン 100.00% 76.56%
ア・プライベート・リミテッド (ハリヤナ) ルピー らの発電及び 電 ディア・プライベート・リミテッ
(Avikiran Energy India Private 力販売 ド(旧名称:ビーエルピー・エナ
ジー・プライベート・リミテッ
Limited)
ド)
アヴィキラン・ソーラー・インディ ハリヤナ インド 100,000.00 インド 再生可能資源か エネル・グリーン・パワー・イン 100.00% 76.56%
ア・プライベート・リミテッド ルピー らの発電 ディア・プライベート・リミテッ
(Avikiran Solar India Private ド(旧名称:ビーエルピー・エナ
ジー・プライベート・リミテッ
Limited)
ド)
アヴィキラン・スルヤ・インディ ハリヤナ インド 100,000.00 インド - ビーエルピー・エナジー・プライ 100.00% 100.00%
ア・プライベート・リミテッド ルピー ベート・リミテッド
(Avikiran Surya India Private
Limited)
アヴィキラン・ヴァユ・インディ グルグラム インド 100,000.00 インド 発電、配電及び エネル・グリーン・パワー・イン 99.90% 76.48%
ア・プライベート・リミテッド (ハリヤナ) ルピー 販売 ディア・プライベート・リミテッ
(Avikiran Vayu India Private ド(旧名称:ビーエルピー・エナ
Limited) ジー・プライベート・リミテッ
ド)
サンディー・ケラ氏 0.10%
アイセン・エネルジア・エスエー サンティアゴ チリ 4,900,100.00 チリペソ 電力業務 エネル・ジェネラシオン・チリ・ 51.00% 29.55%
( Aysén Energía SA ) (清算中) エスエー
アイセン・トランスミッション・エ サンティアゴ チリ 22 ,368 ,000.00 チリペソ 発電 及 び電力販 エネル・ジェネラシオン・チリ・ 51.00% 29.55%
スエー 売 エスエー
(Aysèn Transmisión SA.)(清算
中)
バーネット・ハイドロ・カンパ バーリントン 米国 - 米ドル 再生可能資源か エネル・グリーン・パワー・ノー 10.00% 100.00%
ニー・エルエルシー (バーモント) らの発電 ス・アメリカ・インク
(Barnet Hydro Company LLC) スウィートウォーター・ハイドロ 90.00%
エレクトリック・エルエルシー
ベイリオ・ソーラー・エスエルユー セビリア スペイン 3,000.00 ユーロ 再生可能資源か エネル・グリーン・パワー・エス 100.00% 70.10%
(Baylio Solar SLU) らの発電 パーニャ・エスエル
ビーバー・フォールズ・ウォー フィラデルフィア 米国 - 米ドル 再生可能資源か ビーバー・ヴァレー・ホールディ 67.50% 67.50%
ター・パワー・カンパニー (ペンシルバニ らの発電 ングス・エルエルシー
(Beaver Falls Water Power ア)
Company)
ビーバー・ヴァレー・ホールディン フィラデルフィア 米国 - 米ドル 再生可能資源か エネル・グリーン・パワー・ノー 100.00% 100.00%
グス・エルエルシー (ペンシルバニ らの発電 ス・アメリカ・インク
(Beaver Valley Holdings LLC) ア)
ビーバー・ヴァレー・パワー・カン フィラデルフィア 米国 - 米ドル 再生可能資源か イージーピーエヌエー・アール 100.00% 50.00%
パニー・エルエルシー (ペンシルバニ らの発電 イーピー・ハイドロ・ホールディ
(Beaver Valley Power Company ア) ングス・エルエルシー
LLC)
ベロメチェツカヤ モスクワ ロシア 3,010,000.00 ロシア 火力発電プラン エネル・グリーン・パワー・ル 100.00% 100.00%
(Belomechetskaya) ルーブル ト ス・エルエルシー
バイオエナジー・キャセイ・ジェ ローマ イタリア 100,000.00 ユーロ 再生可能資源か エネル・グリーン・パワー・エス 100.00% 100.00%
ローラ・エスアールエル らの発電 ピーエー
(Bioenergy Casei Gerola Srl)
ブラック・リバー・ハイドロ・アソ ニューヨーク 米国 - 米ドル 再生可能資源か (カタルド)ハイドロ・パワー・ 75.00% 62.50 %
シエーツ (ニューヨーク) らの発電 アソシエーツ
( Black River Hydro Assoc ) エネル・グリーン・パワー・ノー 25.00%
ス・アメリカ・インク
ビーエルピー・ヴァーユ(プロジェ ハリヤナ インド 7,500,000.00 インド 再生可能資源か エネル・グリーン・パワー・イン 100.00% 76.56%
クト1)プライベート・リミテッド ルピー らの発電 ディア・プライベート・リミテッ
(BLP VAYU (PROJECT 1) PRIVATE ド(旧名称:ビーエルピー・エナ
ジー・プライベート・リミテッ
LIMITED)
ド)
61/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
グループ
所有率 所有率
会社名称 本社 国 資本金 通貨 業務活動 所有する会社 % %
ビーエルピー・ヴァーユ(プロジェ ハリヤナ インド 45,000,000.00 インド 再生可能資源か エネル・グリーン・パワー・イン 100.00% 76.56%
クト2)プライベート・リミテッド ルピー らの発電 ディア・プライベート・リミテッ
(BLP VAYU (PROJECT 2) PRIVATE ド(旧名称:ビーエルピー・エナ
ジー・プライベート・リミテッ
LIMITED)
ド)
ビーエルピー・ウィンド・プロジェ ニューデリー インド 5,000,000.00 インド 再生可能資源か エネル・グリーン・パワー・イン 100.00% 76.56%
クト(アンバーⅠ)プライベート・ ルピー らの発電 ディア・プライベート・リミテッ
リミテッド ド(旧名称:ビーエルピー・エナ
(BLP WIND PROJECT (AMBERI) ジー・プライベート・リミテッ
ド)
PRIVATE LIMITED)
ボイロ・エネルジア・エスエー ボイロ スペイン 601,010.00 ユーロ 再生可能資源か エネル・グリーン・パワー・エス 40.00% 28.04%
(Boiro Energia SA) らの発電 パーニャ・エスエル
ボンディア・エネルジア・エル リオデ ブラジル 2,000,888.00 ブラジル プラントの開 エネル・グリーン・パワー・ブラ 99.99% 100.00%
ティーディーエー ジャネイロ レアル 発、設計、建設 ジル・パルティチパソエス・エル
(Bondia Energia Ltda) 及び運営 ティーディーエー
エネル・グリーン・パワー・デセ 0.01%
ンヴォルヴィメント・エルティー
ディーエー
ブート・ハイドロパワー・エルエル ボストン 米国 - 米ドル 再生可能資源か イージーピーエヌエー・アール 100.00% 50.00%
シー (マサチューセッ らの発電 イーピー・ハイドロ・ホールディ
(Boott Hydropower LLC) ツ) ングス・エルエルシー
ボサ・デル・エブロ・エスエル サラゴサ スペイン 3,010.00 ユーロ 再生可能資源か バンカル・セルヴィシオス・イン 49.00% 35.75%
(Bosa del Ebro SL) らの発電 テグラレス・エスエル
エネル・グリーン・パワー・エス 51.00%
パーニャ・エスエル
ビーピー・ハイドロ・アソシエーツ ボイジー 米国 - 米ドル 再生可能資源か シーエイチアイ・アイダホ・エル 68.00% 100.00%
(Bp Hydro Associates) (アイダホ) らの発電 エルシー
エネル・グリーン・パワー・ノー 32.00%
ス・アメリカ・インク
ビーピー・ハイドロ・ファイナン ソルトレーク 米国 - 米ドル 再生可能資源か ビーピー・ハイドロ・アソシエー 75.92% 100.00%
ス・パートナーシップ シティー(ユタ) らの発電 ツ
(Bp Hydro Finance Partnership) エネル・グリーン・パワー・ノー 24.08%
ス・アメリカ・インク
ブロードバンド・コミュニカシオー キト エクアドル 30,290.00 米ドル - ユフィネット・エクアドル・ユ 99.99% 21.40%
ネス・エスエー フィエク・エスエー
(Broadband Comunicaciones SA) ユフィネット・ラタム・エスエル 0.01%
ユー
バッファロー・デューンズ・ウィン トピカ 米国 - 米ドル 再生可能資源か イージーピーエヌエー・ディベ 75.00% 75.00%
ド・プロジェクト・エルエルシー (カンザス) らの発電 ロップメント・ホールディング
(Buffalo Dunes Wind Project ス・エルエルシー
LLC)
バッファロー・ジャンプ・エルピー カルガリー カナダ 10.00 カナダドル 持株会社 エネル・アルバータ・ウィンド・ 0.10% 100.00%
(Buffalo Jump Lp) (アルバータ) インク
エネル・グリーン・パワー・カナ 99.90%
ダ・インク
ブンガラ・ワン・フィンコ・ピー シドニー オーストラ 1,000.00 豪ドル 再生可能資源か ブンガラ・ワン・プロパティ・ 100.00% 50.00%
ティーワイ・エルティーディー リア らの発電 ピーティーワイ・エルティー
(Bungala One Finco Pty Ltd) ディー
ブンガラ・ワン・オペレーション・ シドニー オーストラ 100.00 豪ドル 再生可能エネル エネル・グリーン・パワー・ブン 50.00% 50.00%
ホールディング・トラスト リア ギ- ガラ・ピーティーワイ・エル
(Bungala One Operation Holding ティーディー
Trust)
ブンガラ・ワン・オペレーション シドニー オーストラ 100.00 豪ドル 再生可能資源か エネル・グリーン・パワー・ブン 50.00% 50.00%
ズ・ホールディング・ピーティーワ リア らの発電 ガラ・ピーティーワイ・エル
イ・エルティーディー ティーディー
(Bungala One Operations Holding
Pty Ltd)
ブンガラ・ワン・オペレーション シドニー オーストラ 1,000.00 豪ドル 再生可能資源か ブンガラ・ワン・オペレーション 100.00% 50.00%
ズ・ピーティーワイ・エルティー リア らの発電 ズ・ホールディング・ピーティー
ディ ワイ・エルティーディー
(Bungala One Operations Pty
Ltd)
ブンガラ・ワン・オペレーション シドニー オーストラ - 豪ドル 再生可能エネル ブンガラ・ワン・オペレーション 100.00% 50.00%
ズ・トラスト リア ギ- ズ・ホールディング・ピーティー
(Bungala One Operations Trust) ワイ・エルティーディー
ブンガラ・ワン・プロパティ・ピー シドニー オーストラ 1,000.00 豪ドル 再生可能資源か ブンガラ・ワン・プロパティ・ 100.00% 50.00%
ティーワイ・エルティーディー リア らの発電 ホールディング・ピーティーワ
(Bungala One Property Pty Ltd) イ・エルティーディー
62/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
グループ
所有率 所有率
会社名称 本社 国 資本金 通貨 業務活動 所有する会社 % %
ブンガラ・ワン・プロパティ・ホー シドニー オーストラ 100.00 豪ドル 再生可能資源か エネル・グリーン・パワー・ブン 50.00% 50.00%
ルディング・ピーティーワイ・エル リア らの発電 ガラ・ピーティーワイ・エル
ティーディー ティーディー
(Bungala One Property Holding
Pty Ltd)
ブンガラ・ワン・プロパティ・ホー シドニー オーストラ 100.00 豪ドル 再生可能資源か エネル・グリーン・パワー・ブン 50.00% 50.00%
ルディング・トラスト リア らの発電 ガラ・ピーティーワイ・エル
(Bungala One Property Holding ティーディー
Trust)
ブンガラ・ワン・プロパティ・トラ シドニー オーストラ - 豪ドル 再生可能資源か ブンガラ・ワン・プロパティ・ 100.00% 50.00%
スト リア らの発電 ホールディング・ピーティーワ
(Bungala One Property Trust) イ・エルティーディー
ブンガラ・トゥー・フィンコ・ピー シドニー オーストラ - 豪ドル 再生可能資源か ブンガラ・トゥー・プロパティ・ 100.00% 50.00%
ティーワイ・エルティーディー リア らの発電 ピーティーワイ・エルティー
(Bungala Two Finco Pty Ltd) ディー
ブンガラ・トゥー・オペレーション シドニー オーストラ - 豪ドル 再生可能資源か エネル・グリーン・パワー・ブン 50.00% 50.00%
ズ・ホールディング・ピーティーワ リア らの発電 ガラ・ピーティーワイ・エル
イ・エルティーディー ティーディー
(Bungala Two Operations Holding
Pty Ltd)
ブンガラ・トゥー・オペレーション シドニー オーストラ - 豪ドル 再生可能エネル エネル・グリーン・パワー・ブン 50.00% 50.00%
ズ・ホールディング・トラスト リア ギ- ガラ・ピーティーワイ・エル
(Bungala Two Operations Holding ティーディー
Trust)
ブンガラ・トゥー・オペレーション シドニー オーストラ - 豪ドル 再生可能エネル ブンガラ・トゥー・オペレーショ 100.00% 50.00%
ズ・ピーティーワイ・エルティー リア ギ- ンズ・ホールディング・ピー
ディー ティーワイ・エルティーディー
(Bungala Two Operations Pty
Ltd)
ブンガラ・トゥー・オペレーション シドニー オーストラ - 豪ドル 再生可能エネル ブンガラ・トゥー・オペレーショ 100.00% 50.00%
ズ・トラスト リア ギ- ンズ・ホールディング・ピー
(Bungala Two Operations Trust) ティーワイ・エルティーディー
ブンガラ・トゥー・プロパティ・ シドニー オーストラ - 豪ドル 再生可能資源か エネル・グリーン・パワー・ブン 50.00% 50.00%
ホールディング・ピーティーワイ・ リア らの発電 ガラ・ピーティーワイ・エル
エルティーディー ティーディー
(Bungala Two Property Holding
Pty Ltd)
ブンガラ・トゥー・プロパティ・ シドニー オーストラ - 豪ドル 再生可能エネル エネル・グリーン・パワー・ブン 50.00% 50.00%
ホールディング・トラスト リア ギ- ガラ・ピーティーワイ・エル
(Bungala Two Property Holding ティーディー
Trust)
ブンガラ・トゥー・プロパティ・ シドニー オーストラ - 豪ドル 再生可能エネル ブンガラ・トゥー・プロパティ・ 100.00% 50.00%
ピーティーワイ・エルティーディー リア ギ- ホールディング・ピーティーワ
(Bungala Two Property Pty Ltd) イ・エルティーディー
ブンガラ・トゥー・プロパティ・ト シドニー オーストラ 1.00 豪ドル 再生可能エネル ブンガラ・トゥー・プロパティ・ 100.00% 50.00%
ラスト リア ギ- ホールディング・ピーティーワ
(Bungala Two Property Trust) イ・エルティーディー
ビジネス・ベンチャー・インベスト ロンバーディー 南 1,000.00 南アフリカ 再生可能資源か エネル・グリーン・パワー・アー 100.00% 100.00%
メンツ 1468(ピーティーワイ)エ ・イースト アフリカ ランド らの発電 ルエスエー(ピーティーワイ)エ
ルティーディー
ルティーディー
(Business Venture Investments
1468 (Pty) Ltd)
カナストータ・ウィンド・パワー・ ウィルミントン 米国 - 米ドル 再生可能資源か エネル・グリーン・パワー・ノー 100.00% 100.00%
エルエルシー (デラウェア) らの発電 ス・アメリカ・インク
(Canastota Wind Power LLC)
キャニー・リバー・ウィンド・プロ トピカ 米国 - 米ドル 再生可能資源か ロッキー・ケニー・ウインド・エ 20.00% 20.00%
ジェクト・エルエルシー (カンザス) らの発電 ルエルシー
(Caney River Wind Project LLC)
カーボペゴ・アバステシミエント アブランテス ポルト 50,000.00 ユーロ 燃料供給 エンデサ・ジェネラシオン・ポル 0.01 % 35 .0 5%
ス・エ・コンビュスチヴェイス・エ ガル トガル・エスエー
スエー エンデサ・ジェネラシオン・エス 49.99%
(Carbopego - Abastecimientos e エー
Combustiveis SA)
カロデックス(ピーティーワイ)エ ホートン 南 116.00 南アフリカ 再生可能資源か エネル・グリーン・パワー・アー 98.49% 98.49%
ルティーディー アフリカ ランド らの発電 ルエスエー(ピーティーワイ)エ
(Carodex (Pty) Ltd) ルティーディー
キャスケイド・エナジー・ストレー デラウェア 米国 - 米ドル 再生可能エネル エネル・エナジー・ストレージ・ 100.00% 100.00%
ジ・エルエルシー ギー ホールディングス・エルエルシー
(Cascade Energy Storage LLC) (旧名称:イージーピー・エナ
ジー・ストレージ・ホールディン
グス・エルエルシー)
63/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
グループ
所有率 所有率
会社名称 本社 国 資本金 通貨 業務活動 所有する会社 % %
カスティブランコ・ソーラー・エス マドリード スペイン 3,000.00 ユーロ 太陽光発電 エネル・グリーン・パワー・エス 100.00% 70.10%
エル パーニャ・エスエル
( Castiblanco Solar SL )
キャッスル・ロック・リッジ・リミ カルガリー カナダ - カナダドル 再生可能資源か エネル・アルバータ・ウィンド・ 0.10% 100.00%
テッド・パートナーシップ (アルバータ) らの発電 インク
(Castle Rock Ridge Limited エネル・グリーン・パワー・カナ 99.90%
ダ・インク
Partnership)
セルグ・ディストリビューソォン・ ゴイアス ブラジル 5,075,679,362.52 ブラジル 送電 、 配電及び エネル・ブラジル・エスエー 99.93% 54.19%
エスエー-セルグ・ディー レアル 電力販売
(エネル・ディストリビューソォ
ン・ゴイアス)
(Celg Distribuição SA –Celg D.
(Enel Distribuição Goiás))
セントラル・ドック・スード・エス ブエノス アルゼンチ 35 ,595,178,229 .00 アルゼンチ 発電、送電 及 び エネル・アルジェンティーナ・エ 0.25% 21.83 %
エー アイレス ン ンペソ 配電 スエー
インヴェルソラ・ドック・スー 69.99%
(Central Dock Sud SA)
ド・エスエー
セントラル・ジェラドラ・フォト バイーア ブラジル 4,859,739.00 ブラジル 再生可能資源か エネル・グリーン・パワー・ブラ 100.00% 100.00%
ヴォルテイカ・ボム・ノム・エル レアル らの発電及び販 ジル・パルティチパソエス・エル
ティーディーエー 売 ティーディーエー
(Central Geradora Fotovoltaica
Bom Nome Ltda)
セントラル・ジェラドーラ・テルム カウカイア ブラジル 151,940,000.00 ブラジル 火力発電所 エネル・ブラジル・エスエー 100.00% 54.23 %
エレトリカ・フォルタレザ・エス レアル
エー
(Central Geradora Termelétrica
Fortaleza SA)
セントラル・ハイドラウリカ・グエ セビリア スペイン 364,210.00 ユーロ プラントの運営 エネル・グリーン・パワー・エス 33.30% 23.34%
ハル・シエラ・エスエル パーニャ・エスエル
(Central Hidráulica Güejar-
Sierra SL)
セントラル・テルミカ・デ・アン マドリード スペイン 595,000.00 ユーロ プラントの運営 エンデサ・ジェネラシオン・エス 33.33% 23. 36 %
リャレス・エーアイイー エー
(Central Térmica de Anllares
Aie)
セントラル・ブエルタ・デ・オブリ ブエノス アルゼン 500,000.00 アルゼンチ 電気設備の建設 セントラル・ドック・スード・エ 6.40% 13.76%
ガド・エスエー アイレス チン ンペソ スエー
(Central Vuelta de Obligado エネル・ジェネラシオン・コスタ 1.30%
ネラ・エスエー
SA)
エネル・ジェネラシオン ・エル・ 33.20%
チョコン・エスエー
セントラレス・ヌクレアレス・アル マドリード スペイン - ユーロ プラントの運営 エンデサ・ジェネラシオン・エス 23.57% 16 .76 %
マラズ-トリロ・エーアイイー エー
(Centrales Nucleares Almaraz- ヌクレノール・エスエー 0.69%
Trillo AIE)
セントラム・プレ・ヴェドゥア・ カルナ・ナッド・ スロバキア 6,639.00 ユーロ 科学及びエンジ スロベンスケ・エレクトラーネ ・ 100.00% 33.00%
ヴィスクム・エスアールオー フロノム (スロバキ ニアリングの研 エーエス
(Centrum Pre Vedu A Vyskum ア共和国) 究及び開発
Sro)
シーイーエスアイ-チェントロ・エ ミラノ イタリア 8,550,000.00 ユーロ テスト、調査及 エネル・エスピーエー 42.70% 42.70%
レットロテクニコ・スペリメンター び認証サービス
レ・イタリアーノ・ジャチント・ 並びにエンジニ
モッタ・エスピーエー アリング及びコ
(CESI - Centro Elettrotecnico ンサルティング
サービス
Sperimentale Italiano Giacinto
Motta SpA)
シャンパーニュ・ストレージ・エル ウィルミントン 米国 1.00 米ドル 再生可能資源か エネル・エナジー・ストレージ・ 100.00% 100.00%
エルシー (デラウェア) らの発電 ホールディングス・エルエルシー
(旧名称:イージーピー・エナ
( Champagne Storage LLC )
ジー・ストレージ・ホールディン
グス・エルエルシー)
チェロキー・フォールズ・ハイドロ デラウェア 米国 - 米ドル 再生可能資源か エネル・グリーン・パワー・ノー 100.00% 100.00%
エレクトリック・プロジェクト・エ らの発電 ス・アメリカ・インク
ルエルシー
(Cherokee Falls Hydroelectric
Project LLC)
シーエイチアイ・ブラック・リ ウィルミントン 米国 - 米ドル 再生可能資源か エネル・グリーン・パワー・ノー 100.00% 100.00%
バー・エルエルシー (デラウェア) らの発電 ス・アメリカ・インク
(Chi Black River LLC)
シーエイチアイ・アイダホ・エルエ ウィルミントン 米国 - 米ドル 再生可能資源か エネル・グリーン・パワー・ノー 100.00% 100.00%
ルシー (デラウェア) らの発電 ス・アメリカ・インク
(Chi Idaho LLC)
シーエイチアイ・ミネソタ・ウィン ウィルミントン 米国 - 米ドル 再生可能資源か エネル・グリーン・パワー・ノー 100.00% 100.00%
ド・エルエルシー (デラウェア) らの発電 ス・アメリカ・インク
(Chi Minnesota Wind LLC)
64/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
グループ
所有率 所有率
会社名称 本社 国 資本金 通貨 業務活動 所有する会社 % %
シーエイチアイ・オペレーション ウィルミントン 米国 100.00 米ドル 再生可能資源か エネル・グリーン・パワー・ノー 100.00% 100.00%
ズ・インク (デラウェア) らの発電 ス・アメリカ・インク
(Chi Operations Inc.)
シーエイチアイ・パワー・インク ウィルミントン 米国 100.00 米ドル 再生可能資源か エネル・グリーン・パワー・ノー 100.00% 100.00%
(Chi Power Inc.) (デラウェア) らの発電 ス・アメリカ・インク
シーエイチアイ・パワー・マーケ ウィルミントン 米国 100.00 米ドル 再生可能資源か エネル・グリーン・パワー・ノー 100.00% 100.00%
ティング・インク (デラウェア) らの発電 ス・アメリカ・インク
(Chi Power Marketing Inc.)
シーエイチアイ・ウェスト・エルエ ウィルミントン 米国 100.00 米ドル 再生可能資源か エネル・グリーン・パワー・ノー 100.00% 100.00%
ルシー (デラウェア) らの発電 ス・アメリカ・インク
(Chi West LLC)
チナンゴ・エスエーシー リマ ペルー 294,249,298.00 ヌエボソル 発電、電力販売 エネル・ジェネラシオン・ペ 80.00% 36.27 %
(Chinango SAC) 及び送電 ルー・エスエーエー
チサゴ・ソーラー・エルエルシー デラウェア 米国 - 米ドル 再生可能資源か オーロラ・ディストリビュー 100.00% 51.00%
(Chisago Solar LLC) らの発電 ティッド・ソーラー・エルエル
シー
チショルム・ビュー・Ⅱ・ホール デラウェア 米国 - 米ドル 再生可能資源か エネル・カンザス・エルエルシー 100.00% 100.00%
ディング・エルエルシー らの発電
(Chisholm View II Holding LLC)
チショルム・ビュー・ウィンド・プ デラウェア 米国 - 米ドル 再生可能資源か チショルム・ビュー・Ⅱ・ホール 100.00% 51.00%
ロジェクト・Ⅱ・エルエルシー らの発電 ディング・エルエルシー
(Chisholm View Wind Project II
LLC)
チショルム・ビュー・ウィンド・プ オクラホマ 米国 - 米ドル 再生可能資源か イージーピーエヌエー・アール 100.00 % 50.00%
ロジェクト・エルエルシー シティ らの発電 イーピー・ウィンド・ホールディ
(Chisholm View Wind Project (オクラホマ) ングス・エルエルシー
LLC)
シマロン・ベンド・アセッツ・エル ウィルミントン 米国 - 米ドル 再生可能資源か シマロン・ベンド・ウィンド・プ 49.00% 50.00%
エルシー (デラウェア) らの発電 ロジェクト・Ⅰ・エルエルシー
(Cimarron Bend Assets LLC) シマロン・ベンド・ウィンド・プ 49.00%
ロジェクト・Ⅱ・エルエルシー
シマロン・ベンド・ウィンド・プ 1.00%
ロジェクト・Ⅲ・エルエルシー
エネル・カンザス・エルエルシー 1.00%
シマロン・ベンド・ウィンド・ホー デラウェア 米国 - 米ドル 再生可能資源か シマロン・ベンド・ウィンド・ 100.00% 50.00%
ルディングス・Ⅰ・エルエルシー らの発電 ホールディングス・エルエルシー
(Cimarron Bend Wind Holdings I
LLC)
シマロン・ベンド・ウィンド・ホー デラウェア 米国 - 米ドル 再生可能資源か イージーピーエヌエー・プリ 100.00% 50.00%
ルディングス・エルエルシー らの発電 ファード・ウィンド・ホールディ
(Cimarron Bend Wind Holding ングス・エルエルシー
companys LLC)
シマロン・ベンド・ウィンド・プロ デラウェア 米国 - 米ドル 再生可能資源か シマロン・ベンド・ウィンド・ 100.00% 50.00%
ジェクト・Ⅰ・エルエルシー らの発電 ホールディングス・Ⅰ・エルエル
(Cimarron Bend Wind Project I シー
LLC)
シマロン・ベンド・ウィンド・プロ デラウェア 米国 - 米ドル 再生可能資源か シマロン・ベンド・ウィンド・ 100.00% 50.00%
ジェクト・Ⅱ・エルエルシー らの発電 ホールディングス・Ⅰ・エルエル
(Cimarron Bend Wind Project II シー
LLC)
シマロン・ベンド・ウィンド・プロ ウィルミントン 米国 - 米ドル 再生可能資源か エネル・カンザス・エルエルシー 100.00% 100.00%
ジェクト・Ⅲ・エルエルシー (デラウェア) らの発電
(Cimarron Bend Wind Project III
LLC)
コデンサ・エスエー・イーエスピー ボゴタ コロンビア 13,514,515,800.00 コロンビア 配電 及 び電力販 エネル・アメリカス ・エスエー 48.41 % 26.25%
( Codensa SA ESP ) 首都特別区 ペソ 売
コジェネラシオン・エル・サルト・ サラゴサ スペイン 36,060.73 ユーロ 電力及び熱エネ エネル・グリーン・パワー・エス 20.00% 14.02%
エスエル ルギーの熱電併 パーニャ・エスエル
給
(Cogeneración El Salto SL)
コメルシアリザドラ・エレクトリ カディス スペイン 600,000.00 ユーロ 送電、配電 及 び エンデサ・レッド・エスエー 33.50 % 23.48 %
カ・デ・カディス・エスエー 電力販売 (単独株主会社)
(Comercializadora Eléctrica de
Cádiz SA)
コンパニア・ポルト・ディ・チヴィ ローマ イタリア 14,730,800.00 ユーロ 港湾インフラ建 エネル・プロデュツィオーネ・エ 25.00% 25.00%
タベッキア・エスピーエー 設 スピーエー
(Compagnia Porto Di
Civitavecchia SpA)(清算中)
65/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
グループ
所有率 所有率
会社名称 本社 国 資本金 通貨 業務活動 所有する会社 % %
コンパニア・エネルジェティカ・ フォルタレサ ブラジル 741,046,885.77 ブラジル 配電 エネル・ブラジル・エスエー 74.05% 40.16%
ド・セアラ-コエルチェ(エネル・ レアル
ディストリビュシオン・セアラ・エ
スエー)
(Companhia Energética do Ceará
- Coelce (Enel Distribución
Ceará SA) )
コンパニア・デ・トランスミシオ ブエノス アルゼンチ 14,012,000.00 アルゼンチ 発電、送電及び エネル・シーアイイーエヌ ・エス 100.00% 54.23%
ン・デル・メルコスル・エルティー アイレス ン ンペソ 配電 エー
ディーエー-シーティーエム エネル・エスピーエー 0.00%
(Compañía de Transmisión del
Mercosur Ltda-CTM)
コンパニア・エネルジェティカ・ リマ ペルー 2,886,000.00 ヌエボソル 水力発電プロ エネル・ペルー・エスエーシー 100.00% 54.23%
ヴェラクルス・エスエーシー ジェクト
(Compañía Energética Veracruz
SAC)
コンパニア・エオリカ・ティエラ ソリア スペイン 13,222,000.00 ユーロ 風力発電所 エネル・グリーン・パワー・エス 37.51% 26.29%
ス・アルタス・エスエー パーニャ・エスエル
(Compañía Eólica Tierras Altas
SA)
コンチェルト・エスアールエル ローマ イタリア 10,000.00 ユーロ 製品、施設、設 エネル・プロデュツィオーネ・エ 100.00% 100.00%
(Concert Srl) 備の検証 スピーエー
コネロス・パワー・コーポレーショ グリーンビル 米国 110,000.00 米ドル 再生可能資源か エネル・グリーン・パワー・ノー 100.00% 100.00%
ン・インク (サウス らの発電 ス・アメリカ・インク
(Coneross Power Corporation カロライナ)
Inc.)
コンソリデイティッド・ハイドロ・ ウィルミントン 米国 - 米ドル 再生可能資源か エネル・グリーン・パワー・ノー 100.00% 100.00%
ニューハンプシャー・エルエルシー (デラウェア) らの発電 ス・アメリカ・インク
(Consolidated Hydro New
Hampshire LLC)
コンソリデイティッド・ハイドロ・ ウィルミントン 米国 - 米ドル 再生可能資源か イージーピーエヌエー・アール 100.00% 50.00%
ニューヨーク・エルエルシー (デラウェア) らの発電 イーピー・ハイドロ・ホールディ
(Consolidated Hydro New York ングス・エルエルシー
LLC)
コンソリデイティッド・ハイドロ・ ウィルミントン 米国 - 米ドル 再生可能資源か エネル・グリーン・パワー・ノー 100.00% 100.00%
サウスイースト・エルエルシー (デラウェア) らの発電 ス・アメリカ・インク
(Consolidated Hydro Southeast
LLC)
コンソリデイティッド・パンプト・ ウィルミントン 米国 550,000.00 米ドル 再生可能資源か エネル・グリーン・パワー・ノー 81.82% 81.82%
ストレージ・インク (デラウェア) らの発電 ス・アメリカ・インク
(Consolidated Pumped Storage
Inc.)
コペンハーゲン・ハイドロ・エルエ ウィルミントン 米国 - 米ドル 再生可能資源か イージーピーエヌエー・アール 100.00% 50.00%
ルシー (デラウェア) らの発電 イーピー・ハイドロ・ホールディ
(Copenhagen Hydro LLC) ングス・エルエルシー
コーポラシオン・エオリカ・デ・サ サラゴサ スペイン 271,652.00 ユーロ 再生可能資源か エネル・グリーン・パワー・エス 25.00% 17.53%
ラゴサ・エスエル らの発電 パーニャ・エスエル
(Corporación Eólica de Zaragoza
SL)
クランベリー・ポイント・エナ ドーバー 米国 100.00 米ドル 再生可能エネル エネル・グリーン・パワー・ノー 100.00% 100.00%
ジー・ストレージ・エルエルシー (デラウェア) ギー ス・アメリカ・インク
(Cranberry Point Energy Storage
LLC)
ダナックス・エナジー(ピーティー ホートン 南 100.00 南アフリカ 再生可能資源か エネル・グリーン・パワー・アー 100.00% 100.00%
ワイ)エルティーディー アフリカ ランド らの発電 ルエスエー(ピーティーワイ)エ
(Danax Energy (Pty) Ltd) ルティーディー
デ・ロックル・エスアールエル ブカレスト ルーマニア 5,629,000.00 ルーマニア 再生可能資源か エネル・グリーン・パワー・ルー 100.00% 100.00%
レイ らの発電 マニア・エスアールエル
(de Rock ’l Srl )
エネル・グリーン・パワー・エス 0.00%
ピーエー
デヘサ・デ・ロス・グアダルーペ・ セビリア スペイン 3,000.00 ユーロ 再生可能資源か エネル・グリーン・パワー・エス 100.00% 70.10%
ソーラー・エスエルユー らの発電 パーニャ・エスエル
(Dehesa de Los Guadalupes Solar
SLU)
ディメンド・エナジー・ネットワー ワシントン 米国 171,689.00 米ドル サービス エネルⅩ・ノース・アメリカ・イ 100.00% 100.00%
クス・インク ンク
(Demand Energy Networks Inc.)
デピュラシオン・デスティラシオ ボイロ スペイン 600,000.00 ユーロ 再生可能資源か エネル・グリーン・パワー・エス 40.00% 28.04%
ン・リシクラーヘ・エスエル らの発電 パーニャ・エスエル
(Depuracion Destilacion
Reciclaje SL)
66/895
EDINET提出書類
エネル・エスピーエー(E05955)
有価証券報告書
グループ
所有率 所有率
会社名称 本社 国 資本金 通貨 業務活動 所有する会社 % %
デサロージョ・デ・フュエルザス・ メキシコ メキシコ 33,101,350.00 メキシコ 再生可能資源か エネル・グリーン・パワー・メキ 99.99% 100.00%
レノバブルズ・エス・デ・アールエ シティ ペソ らの発電 シコ・エス・デ・アールエル・
ル・デ・シーヴイ デ・シーヴイ
(Desarrollo de Fuerzas エネルジア・ヌエヴァ・エネルジ 0.01%
ア・リンピア・メキシコ・エス・
Renovables S de RL de Cv)
デ・アールエル・デ・シーヴイ
ダイアモンド・ヴィスタ・ホール ワシントン 米国 1.00 米ドル 持株会社 エネル・カンザス・エルエルシー 100.00% 100.00%
ディングス・エルエルシー (デラウェア)
(Diamond Vista Holdings LLC)
ディエゴ・デ・アルマグロ・マト サンティアゴ チリ 351,604,338.00 チリペソ 再生可能資源か エンプレサ・エレクトリカ・パン 100.00% 61.93%
リッツ・エスピーエー らの発電 ギプジ・エスエー
(Diego de Almagro Matriz SpA)
ディトリッヒ・ドロップ・エルエル デラウェア 米国 - 米ドル 再生可能資源か イージーピーエヌエー・アール 100.00% 50.00%
シー らの発電 イーピー・ハイドロ・ホールディ
(Dietrich Drop LLC) ングス・エルエルシー
ディストリビュイドラ・デ・エネル バルセロナ スペイン 108,240.00 ユーロ 配電 及 び電力販 エンデサ・レッド・エスエー 55.00% 70.10%
ジア・エレクトリカ・デル・バジェ 売 (単独株主会社)
ス・エスエー ハイドロエレクトリカ・デ・カタ 45.00%
(Distribuidora de Energía ルーニャ・エスエル
Eléctrica del Bages SA)
ディストリビュイドラ・エレクトリ テネリフェ スペイン 12,621,210.00 ユーロ 電力の購入、送 エンデサ・レッド・エスエー 100.00% 70.10%
カ・デル・プエルト・デ・ラ・クル 電及び配電 (単独株主会社)
ズ・エスエー
(Distribuidora Eléctrica del
Puerto de La Cruz SA)
ディストリレック・インヴェルソ ブエノス アルゼンチ 497,610,000.00 アルゼンチ 持株会社 エネル・アメリカス・エスエー 51.50% 27.93%
ラ・エスエー アイレス ン ンペソ
(Distrilec Inversora SA)
ドッジ・センター・ディストリ デラウェア 米国 - 米ドル 再生可能資源か オーロラ・ディストリビュー 100.00% 51.00%
ビューティッド・ソーラー・エルエ らの発電 ティッド・ソーラー・エルエル
ルシー シー
(Dodge Center Distributed Solar
LLC)
ドロレス・ウィンド・エスエー・ メキシコ メキシコ 100.00 メキシコ 再生可能資源か エネル・リノバビル・エスエー・ 99.00% 100.00%
デ・シーヴイ シティ ペソ らの発電 デ・シーヴイ
(Dolores Wind SA de Cv) ハイドロエレクトリシダッド・デ 1.00%
ル・パシフィコ・エス・デ・アー
ルエル・デ・シーヴイ
ドミニカ・エネルジア・リンピア・ メキシコ メキシコ 2,070,600,646.00 メキシコ 再生可能資源か テネドラ・デ・エネルジア・レノ 60.80% 20.00%
エス・デ・アールエル・デ・シーヴ シティ ペソ らの発電 バブル・ソル・イ・ヴィエント・
イ エスエーピーアイ・デ・シーヴイ
(Dominica Energía Limpia S de
RL de Cv)
ドリフト・サンド・ウィンド・ホー デラウェア 米国 - 米ドル 再生可能資源か エネル・カンザス・エルエルシー 35.00% 50.00%
ルディングス・エルエルシー らの発電
(Drift Sand Wind Holdings LLC)
ドリフト・サンド・ウィンド・プロ デラウェア 米国 - 米ドル 再生可能資源か ドリフト・サンド・ウィンド・ 100.00% 50.00%
ジェクト・エルエルシー らの発電 ホールディングス ・ エルエルシー
(Drift Sand Wind Project LLC)
イー・ディストリビューティ・バナ ティミショアラ ルーマニア 382,158,580.00 ルーマニア 配電 エネル・エスピーエー 51.00% 51.00%
ト・エスエー レイ
(E-Distribu