Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年8月27日 提出
【発行者名】 りそなアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 西岡 明彦
【本店の所在の場所】 東京都江東区木場一丁目5番65号
【事務連絡者氏名】 塚田 光子
【電話番号】 03-6704-3821
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 1兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(以下「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
・追加型証券投資信託受益権です。(以下「受益権」といいます。)
・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
㬰픰ꄰ줰湓흶쩪⤰漰Ź㹐따Ũ⩟ཻ䤰湣⽦P殕ꈰ夰譬핟謰溉轛騰源極⠰鉓휰儰œ흶쩪⤰湞ぜ帰漰ş貏
「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社債、
株式等の振替に関する法律第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿
に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむ
を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
い。
(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
販売会社にお問い合わせください。
(7)【申込期間】
2019年8月28日から2020年2月27日までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号:0120-223351
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ アドレス:https://www.resona-am.co.jp/
(9)【払込期日】
・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
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・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、追加設定が
行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
す。
(10)【払込取扱場所】
申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
(12)【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行
います。
② ファンドの基本的性格
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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おります。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上
の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(債券 公債)))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
投資対象資産(債券)とが異なります。
<商品分類の定義>
1.単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信:当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
う。
(2)追加型投信: 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
ドをいう。
2.投資対象地域による区分
(1)国内:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(2)海外:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(3)内外:目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
3.投資対象資産による区分
(1)株式:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(2)債券:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(3)不動産投信(リート):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合:目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF:投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
<補足として使用する商品分類>
(1)インデックス型:目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
いう。
(2)特殊型:目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
きで付記できるものとする。
<属性区分の定義>
1.投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般:次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株:目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株:目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
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①一般:次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債:目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債:目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
④その他債券: 目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
をいう。
⑤格付等クレジットによる属性:目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産
組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
を列挙するものとする。
2.決算頻度による属性区分
①年1回:目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回:目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回:目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月):目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月):目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
⑥日々:目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他:上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいう。
③北米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
④欧州:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
⑤アジア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
⑦中南米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
⑧アフリカ:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
載があるものをいう。
⑨中近東(中東):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
⑩エマージング:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.投資形態による属性区分
①ファミリーファンド:目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
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②ファンド・オブ・ファンズ:「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
5.為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり:目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし:目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数:前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7.特殊型
①ブル・ベア型:目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
いう。
②条件付運用型:目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型/絶対収益追求型:目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型:目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。
※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧頂けます。
③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・3,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2017年8月29日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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㬀 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
㬀 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況( 2019年5月末 現在)
1)資本金
1,000百万円
2)沿革
2015年8月3日: りそなアセットマネジメント株式会社設立
3)大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
株式会社りそなホールディングス 東京都江東区木場一丁目5番65号 3,960,000株 100%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換
算ベース)に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換
算ベース)の動きに連動する投資成果を目指します。なお、FTSE世界国債インデックス(除く日
本、円換算ベース)への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたETF(上場投
資信託証券)、海外の債券先物取引を活用することがあります。
② マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
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④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
な い場合があります。
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イメージ」をご参照ください。
(2)【投資対象】
RAM先進国債券マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く先進国の債券
に直接投資することがあります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20
条、第21条および第22条に定めるものに限ります。)
ハ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ)金銭債権(イ)、ロ)およびハ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、親投資信託「RAM先進国債券マザーファンド」の受益証券、ならび
に次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
を除きます。)に投資することを指図することができます。
1)転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株
予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
とをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定
めがある新株予約権付社債を含みます。)の新株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当また
は株主割当により取得した株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
す。)
6)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から7)までの証券または証書の性質を有す
るもの
9)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
10)投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをい
います。)
11)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
12)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券にかかるものに限ります。)
13)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
14)外国法人が発行する譲渡性預金証書
15)受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
16)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
17)外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって15)の有価証券に表示されるべき権利の性
質を有するもの
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なお、1)の証券または証書ならびに8)および13)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質
を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに10)の証券のうち投資法人債券な
ら びに8)および13)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社
債」といい、9)の証券および10)の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といい
ます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
ことができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図、有価
証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
《参考情報》
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<RAM先進国債券マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動
きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている先
進国の債券
投資方針 ① 主として、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採
用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く
日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行
います。なお、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)
への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたETF
(上場投資信託証券)または海外の債券先物取引を活用することがあり
ます。
② 債券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高
位に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
す。
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主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予
約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに
限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託
財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
の区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
(3)【運用体制】
① ファンドの運用体制は以下のとおりです。
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※コンプライアンス・リスク管理委員会は7名程度、運用委員会は7名程度で構成されています。
② りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。
委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと共に運用リ
スクの管理を行っています。
③ ファンドの関係法人に対する管理体制
委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より
受け取っております。
※上記の運用体制は、2019年5月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
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1)分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価額を含みます。)等とします。
2)原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が
少額の場合には、分配を行わないことがあります。
3)留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
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額について示唆、保証するものではありません。
② 収益分配金の支払い
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
<分配金受取りコース(一般コース)>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日ま
で)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
1)株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限
ります。)の行使等により取得したものに限ります。
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
2)投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
3)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
4)デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
5)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
6)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
7)投資する株式の範囲
1.委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発
行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するも
のとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りで
はありません。
2. 前記1. の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または
登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるも
のとします。
8)先物取引等の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
ものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
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および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等(株式、株価指数にか
か る先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに約款第
16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、8)で規定する全オプショ
ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回
らない範囲内とします。
2.委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属す
るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の
範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ8)で規定す
る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
額の5%を上回らない範囲内とします。
3.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
から第6号までに掲げる金融商品で運用している額(以下ロ)において「金融商品運用額等」
といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ8)で規
定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
産総額の5%を上回らない範囲内とします。
9)スワップ取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
る取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
3.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
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信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
と となった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
10)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
いてはこの限りではありません。
3.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下3.において
「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信
託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
ものとします。
4.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下4.において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「保有外貨建資産の時価総
額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
5.前記3.および4.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
6.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
します。
7.委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
11)有価証券の貸付けの指図および範囲
1.委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
イ)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
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ロ)公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ハ)投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
12)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
13)外国為替予約取引の指図および範囲
委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
図することができます。
14)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、 運用
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
・金利(債券価格)変動リスク
金利(債券価格)は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
変動します。債券価格は、一般に金利が上昇(低下)した場合は値下がり(値上がり)します。債
券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
・為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
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は、基準価額の下落要因となります。
② 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
ことにより、基準価額の下落要因となります。
③ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
落する要因となります。
④ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(その他の留意点)
①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベー
ス)(以下、当項目において「指数」といいます。)に連動する投資成果を目指して運用します
が、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合があります。
・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為
替レートと一致しない場合があること。
・運用管理費用(信託報酬)、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
負担が発生すること。
②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用
はありません。
③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
④分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
⑤ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
(2)リスク管理体制
○委託会社における投資リスクに対する管理体制
①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定
期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。また、運用ガイドライン等の遵
守状況および運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告し
ます。
②運用委員会は、運用実績等を統括し運用戦略部および株式運用部に対する管理・指導を行い、コンプラ
イアンス・リスク管理委員会では、審議事項を代表取締役または取締役会に報告します。
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※上記体制は 2019年5月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
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(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
*
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.1836% (税抜0.170%)
の率を乗じて得た額とします。
*消費税率が10%になった場合は、0.1870%となります。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
委託会社 販売会社 受託会社
0.075% 0.075% 0.020%
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
支払先 主な役務
ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
委託会社
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
販売会社
供等の対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ
月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了の
ときに、信託財産から支払います。
(4)【その他の手数料等】
① 監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期
間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合は翌営業日)、
および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
② 有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会
社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に
信託財産中から都度支払われます。(消費税等相当額を含みます。)
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該
借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
④ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者の負担
とし、当該益金から支払われます。
⑤ その他諸費用(法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等)および当該
諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
す(現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。)。
㬰匰谰褰渰崰湎혰湢䭥灥饻䤰漰ŏឌꅵ⌰源䭵⡲뙬셻䤰欰蠰詙॒픰夰謰弰脰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏખ傘䴰縰弰漰
の計算方法の概要等を記載することができません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
○上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示することができません。
○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
示すことができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
用対象です。
≪確定拠出年金の場合≫
確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税はかか
りません。
なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されま
す。
≪確定拠出年金でない場合≫
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%
および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれ
かを選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
*
解約時および償還時の差益(譲渡益) については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%およ
び地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地
方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。)を控除した利益
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株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
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入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用
になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
が対象となります。また、 未成年者少額投資非課税制度 (ジュニアNISA)をご利用の場合、20歳未満
の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が5年間非課税となります。 なお、確定拠出年金制度を通じて公募株式投資信託な
どを購入する場合は、NISAをご利用になれません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
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④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元
本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
※上記は2019年5月末現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの
課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認さ
れることをお勧めします。
5【運用状況】
【Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)】
以下の運用状況は2019年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 74,833,961 99.95
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 40,357 0.05
合計(純資産総額) 74,874,318 100.00
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 RAM先進国債券マザーファンド 76,737,040 0.9765 74,940,674 0.9752 74,833,961 99.95
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.95
合 計 99.95
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2018年 5月25日) 0.34 0.34 0.9852 0.9852
第2計算期間末 (2019年 5月27日) 49 49 1.0065 1.0065
2018年 5月末日 0.34 ― 0.9757 ―
6月末日 0.51 ― 0.9899 ―
7月末日 0.68 ― 0.9970 ―
8月末日 1 ― 0.9962 ―
9月末日 6 ― 1.0126 ―
10月末日 8 ― 0.9941 ―
11月末日 11 ― 1.0029 ―
12月末日 15 ― 0.9964 ―
2019年 1月末日 24 ― 0.9899 ―
2月末日 31 ― 1.0037 ―
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3月末日 41 ― 1.0169 ―
4月末日 45 ― 1.0139 ―
5月末日 74 ― 1.0055 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2017年 8月29日~2018年 5月25日 0.0000
第2期 2018年 5月26日~2019年 5月27日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2017年 8月29日~2018年 5月25日 △1.48
第2期 2018年 5月26日~2019年 5月27日 2.16
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2017年 8月29日~2018年 5月25日 409,107 56,218
第2期 2018年 5月26日~2019年 5月27日 55,151,809 5,879,001
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
RAM先進国債券マザーファンド
以下の運用状況は2019年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 16,120,644,053 47.09
カナダ 659,826,552 1.93
メキシコ 277,686,668 0.81
ドイツ 2,231,977,163 6.52
イタリア 2,916,074,339 8.52
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フランス 3,362,045,662 9.82
オランダ 674,236,626 1.97
スペイン 1,969,193,100 5.75
ベルギー 830,759,889 2.43
オーストリア 498,026,553 1.45
フィンランド 198,667,583 0.58
アイルランド 234,367,278 0.68
イギリス 2,201,966,613 6.43
スウェーデン 117,766,457 0.34
ノルウェー 83,504,053 0.24
デンマーク 177,792,430 0.52
ポーランド 198,300,322 0.58
オーストラリア 683,941,397 2.00
シンガポール 130,701,231 0.38
マレーシア 153,321,228 0.45
南アフリカ 185,672,431 0.54
小計 33,906,471,628 99.04
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 329,563,195 0.96
合計(純資産総額) 34,236,034,823 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 52,883,317 0.15
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,740,000 10,780.71 187,584,463 10,855.68 188,888,974 1.625 2020/7/31 0.55
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,660,000 10,729.82 178,115,118 10,823.43 179,669,033 1.375 2020/8/31 0.52
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,600,000 10,756.15 172,098,450 10,839.45 173,431,277 1.500 2020/8/15 0.51
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,540,000 10,628.66 163,681,438 11,009.26 169,542,641 2.250 2027/2/15 0.50
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,310,000 11,369.55 148,941,176 11,776.49 154,272,027 3.125 2028/11/15 0.45
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,350,000 10,656.92 143,868,421 10,891.57 147,036,228 2.000 2025/2/15 0.43
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,330,000 10,598.48 140,959,812 10,986.83 146,124,904 2.250 2027/11/15 0.43
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,290,000 11,022.00 142,183,803 11,314.91 145,962,402 2.625 2029/2/15 0.43
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,330,000 10,720.37 142,581,034 10,813.18 143,815,337 1.375 2020/10/31 0.42
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,290,000 10,990.03 141,771,504 11,100.04 143,190,516 2.750 2021/8/15 0.42
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,320,000 10,546.40 139,212,546 10,714.71 141,434,259 1.125 2021/8/31 0.41
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,260,000 10,913.35 137,508,312 11,141.26 140,379,917 2.500 2023/8/15 0.41
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,200,000 11,087.86 133,054,375 11,535.55 138,426,689 2.875 2028/8/15 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,270,000 10,710.87 136,028,092 10,860.38 137,926,919 1.750 2021/11/30 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,180,000 11,086.58 130,821,682 11,528.72 136,038,924 2.875 2028/5/15 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,180,000 10,978.65 129,548,074 11,414.23 134,687,980 2.750 2028/2/15 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,260,000 10,351.89 130,433,814 10,600.87 133,570,970 1.625 2026/2/15 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,200,000 10,709.55 128,514,697 11,105.59 133,267,120 2.375 2027/5/15 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,210,000 10,672.08 129,132,185 10,956.50 132,573,710 2.125 2025/5/15 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,190,000 10,746.59 127,884,518 11,027.20 131,223,728 2.250 2025/11/15 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,180,000 10,788.02 127,298,644 11,035.32 130,216,785 2.250 2024/1/31 0.38
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 620,000 19,753.77 122,473,411 20,712.60 128,418,121 4.500 2041/4/25 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,170,000 10,635.04 124,430,034 10,842.44 126,856,616 1.750 2022/9/30 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,180,000 10,580.38 124,848,582 10,743.76 126,776,424 1.625 2023/10/31 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,160,000 10,431.91 121,010,251 10,828.98 125,616,272 2.000 2026/11/15 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,160,000 10,597.09 122,926,280 10,732.65 124,498,835 1.250 2021/10/31 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,150,000 10,639.95 122,359,518 10,768.96 123,843,143 1.250 2021/3/31 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,120,000 10,618.75 118,930,059 10,993.24 123,124,314 2.250 2027/8/15 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,140,000 10,689.84 121,864,221 10,800.36 123,124,188 1.375 2021/1/31 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,130,000 10,694.31 120,845,753 10,887.72 123,031,319 1.875 2022/7/31 0.36
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 99.04
合 計 99.04
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 130,300.00 14,248,370 14,245,699 0.04
ユーロ 買建 92,200.00 11,256,993 11,224,428 0.03
英ポンド 買建 97,300.00 13,465,367 13,407,940 0.04
オーストラリアドル 買建 185,500.00 14,045,837 14,005,250 0.04
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
(2)コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>と<分配金受取
りコース(一般コース)>の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>
収益分配金を自動的に再投資するコースです。
<分配金受取りコース(一般コース)>
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
(3)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(4)取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(5)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は
行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
(6)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に取得申込口数を乗じて得た額です。
(7)申込単位
最低単位を1円または1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせ
ください。
(8)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(9)受付の中止および取消
;
委託会社は、金融商品取引所 における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込
みの受付を取り消すことができます。
; 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
2【換金(解約)手続等】
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
(4)解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(5)解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額 とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号:0120-223351
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ アドレス:https://www.resona-am.co.jp/
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。
㭸멛驢艹璑텬픰殉轛騰夰讌익⍻ꅴ٪徕ꈰ䨰蠰獖ﵬᅞ璑텗晴톐⍔ࡏ᩻䤰湘㑔࠰Ţ䁟靺ะ䨰蠰獗づ륺ะ
かかりません。
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があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(7)解約単位
最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
(8)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
(9)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむ
を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
準価額の計算日(この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
請求を受け付けることができる日とします。)に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産(受入担保金代用有価証券を除きます。) を評価して得た信託財
産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額を
いいます。なお、ファンドは 1万口 当たりに換算した価額で表示することがあります。
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② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
す。
<主な資産の評価方法>
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇外国公社債
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における以下のいずれかの価額で評価します。
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
・金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
に類する者をいいます。)、銀行などの提示する価額(売気配相場を除きます。)
・価格情報会社の提供する価額
※残存期間1年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号:0120-223351
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ アドレス:https://www.resona-am.co.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限 とします( 2017年8月29日 設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年5月26日から翌年5月25日まで とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日
を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができ ます。
イ)受益者の解約により ファンドの純資産総額が20億円 を下回ることとなった場合
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、委託会社は書面による決議(以下 「書面決議」 といいます。)を行ないます。(後述の
「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
上償還させます。
イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
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書面決議で可決された場合、存続します。)
ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
4)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場
合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更など
1)委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(以下
「併合」といいます。)を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2) この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合(受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
除きます。)については、書面決議を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
議」の規定を適用します。
④ 書面決議
1)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2
週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
ます。
2)受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
3) 書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行
ないます。
4)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
5)当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
6) 当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
からの買取請求は受け付けません。
⑤ 公告
公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
ホームページアドレス https://www.resona-am.co.jp/
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本経済新聞に掲載します。
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⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページアドレス https://www.resona-am.co.jp/
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示してお
ります。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2018年 5月26日から
2019年 5月27日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
1【財務諸表】
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【Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期 第2期
2018年 5月25日現在 2019年 5月27日現在
資産の部
流動資産
452 58,448
コール・ローン
347,400 49,920,674
親投資信託受益証券
347,852 49,979,122
流動資産合計
347,852 49,979,122
資産合計
負債の部
流動負債
398
未払解約金 -
8 3,274
未払受託者報酬
94 25,651
未払委託者報酬
86 1,547
その他未払費用
188 30,870
流動負債合計
188 30,870
負債合計
純資産の部
元本等
352,889 49,625,697
元本
剰余金
322,555
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 5,225
2,844 384,057
(分配準備積立金)
347,664 49,948,252
元本等合計
347,664 49,948,252
純資産合計
347,852 49,979,122
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期 第2期
自 2017年 8月29日 自 2018年 5月26日
至 2018年 5月25日 至 2019年 5月27日
営業収益
172,974
△ 4,800
有価証券売買等損益
172,974
△ 4,800
営業収益合計
営業費用
2
支払利息 -
9 3,625
受託者報酬
152 28,708
委託者報酬
269 1,790
その他費用
430 34,125
営業費用合計
138,849
△ 5,230
営業利益又は営業損失(△)
138,849
△ 5,230
経常利益又は経常損失(△)
138,849
△ 5,230
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
7,513
△ 109
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) - △ 5,225
35 223,097
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
35 223,097
額
139 26,653
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
139 26,653
額
- -
分配金
322,555
△ 5,225
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年5月26日から翌年5月25日までとなってお
なる重要な事項 ります。ただし、当計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2018年 5月26日か
ら2019年 5月27日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期 第2期
2018年 5月25日現在 2019年 5月27日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 100,000円 期首元本額 352,889円
期中追加設定元本額 309,107円 期中追加設定元本額 55,151,809円
期中一部解約元本額 56,218円 期中一部解約元本額 5,879,001円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
352,889口 49,625,697口
3. 元本の欠損
5,225円
純資産額が元本総額を下回る場
合におけるその差額
4. 3.
計算期間の末日における1単位 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 0.9852円 当たりの純資産の額 1.0065円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (9,852円) (10,000口当たり純資産額) (10,065円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期 第2期
自 2017年 8月29日 自 2018年 5月26日
至 2018年 5月25日 至 2019年 5月27日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 2,844円 A 費用控除後の配当等収益額 382,667円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 478円 C 収益調整金額 540,643円
D 分配準備積立金額 0円 D 分配準備積立金額 1,390円
E 当ファンドの分配対象収益額 3,322円 E 当ファンドの分配対象収益額 924,700円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
} 当ファンドの期末残存口数 352,889口 } 当ファンドの期末残存口数 49,625,697口
▶ 10,000口当たり収益分配対象額 94円 ▶ 10,000口当たり収益分配対象額 186円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
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H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第1期 第2期
自 2017年 8月29日 自 2018年 5月26日
至 2018年 5月25日 至 2019年 5月27日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市
場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされてお
ります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 同左
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告
します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第1期 第2期
2018年 5月25日現在 2019年 5月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、 同左
市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
れております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第1期 第2期
自 2017年 8月29日 自 2018年 5月26日
至 2018年 5月25日 至 2019年 5月27日
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第1期 第2期
自 2017年 8月29日 自 2018年 5月26日
種類
至 2018年 5月25日 至 2019年 5月27日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △4,748 175,638
合計 △4,748 175,638
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
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該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 RAM先進国債券マザーファンド 51,142,992 49,920,674
合計 51,142,992 49,920,674
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「RAM先進国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の
部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
RAM先進国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2019年 5月27日現在
資産の部
流動資産
預金 78,568,479
コール・ローン 44,976,347
国債証券 33,889,747,542
派生商品評価勘定 3,611
未収利息 217,037,759
25,227,524
前払費用
34,255,561,262
流動資産合計
34,255,561,262
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 81,673
未払金 39,122,806
121
未払利息
39,204,600
流動負債合計
39,204,600
負債合計
純資産の部
元本等
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2019年 5月27日現在
元本 35,054,422,461
剰余金
△838,065,799
剰余金又は欠損金(△)
34,216,356,662
元本等合計
34,216,356,662
純資産合計
34,255,561,262
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 5月27日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2018年 5月26日
期首元本額 21,854,976,618円
期中追加設定元本額 20,007,150,782円
期中一部解約元本額 6,807,704,939円
期末元本額 35,054,422,461円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 4,133,944,640円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 10,737,185,225円
りそなラップ型ファンド(成長型) 174,242,630円
DCりそな グローバルバランス 47,436,024円
つみたてバランスファンド 135,575,915円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 153,795,125円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 24,432,233円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 5,347,174円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 85,503円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 44,981円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 14,589円
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし) 19,460,029,374円
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) 51,142,992円
Smart-i 8資産バランス 安定型 29,232,060円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 28,998,476円
Smart-i 8資産バランス 成長型 15,063,392円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 372,585円
りそなFT 先進国債券インデックス(適格機関投資家専用) 57,479,543円
2. 計算日における受益権の総数
35,054,422,461口
3. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 838,065,799円
4.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.9761円
(10,000口当たり純資産額) (9,761円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2019年 5月27日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 5月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
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国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2019年 5月27日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2019年 5月27日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 637,713,473
合計 637,713,473
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
(2019年 5月27日現在) (単位:円)
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区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 34,686,865 - 34,608,803 △78,062
米ドル 19,088,719 - 19,017,446 △71,273
ユーロ 15,598,146 - 15,591,357 △6,789
合計 34,686,865 - 34,608,803 △78,062
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B 600,000.00 594,550.74
US TREASURY N/B 650,000.00 650,038.02
US TREASURY N/B 380,000.00 384,163.66
US TREASURY N/B 600,000.00 595,160.10
US TREASURY N/B 550,000.00 544,725.55
US TREASURY N/B 500,000.00 500,810.50
US TREASURY N/B 330,000.00 327,196.28
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US TREASURY N/B 580,000.00 575,683.93
US TREASURY N/B 600,000.00 601,136.70
US TREASURY N/B 750,000.00 743,232.37
US TREASURY N/B 1,740,000.00 1,726,202.32
US TREASURY N/B 380,000.00 381,395.28
US TREASURY N/B 450,000.00 451,784.16
US TREASURY N/B 1,600,000.00 1,584,500.00
US TREASURY N/B 1,660,000.00 1,641,422.11
US TREASURY N/B 410,000.00 405,331.41
US TREASURY N/B 1,090,000.00 1,077,290.37
US TREASURY N/B 360,000.00 362,235.92
US TREASURY N/B 400,000.00 396,585.92
US TREASURY N/B 340,000.00 337,602.72
US TREASURY N/B 1,330,000.00 1,313,660.68
US TREASURY N/B 510,000.00 514,352.90
US TREASURY N/B 970,000.00 975,418.32
US TREASURY N/B 650,000.00 645,213.85
US TREASURY N/B 300,000.00 298,945.29
US TREASURY N/B 680,000.00 673,731.21
US TREASURY N/B 740,000.00 745,434.33
US TREASURY N/B 400,000.00 397,773.40
US TREASURY N/B 800,000.00 793,906.24
US TREASURY N/B 360,000.00 361,476.53
US TREASURY N/B 440,000.00 438,427.30
US TREASURY N/B 1,140,000.00 1,124,102.24
US TREASURY N/B 630,000.00 644,974.78
US TREASURY N/B 460,000.00 460,314.41
US TREASURY N/B 650,000.00 637,914.03
US TREASURY N/B 850,000.00 854,349.53
US TREASURY N/B 480,000.00 481,500.00
US TREASURY N/B 1,150,000.00 1,130,503.82
US TREASURY N/B 300,000.00 300,304.68
US TREASURY N/B 800,000.00 802,734.32
US TREASURY N/B 600,000.00 590,953.08
US TREASURY N/B 660,000.00 660,940.95
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US TREASURY N/B 580,000.00 590,512.50
US TREASURY N/B 490,000.00 494,182.19
US TREASURY N/B 480,000.00 478,453.10
US TREASURY N/B 560,000.00 551,282.76
US TREASURY N/B 590,000.00 595,623.40
US TREASURY N/B 820,000.00 803,135.47
US TREASURY N/B 490,000.00 494,765.98
US TREASURY N/B 970,000.00 948,913.84
US TREASURY N/B 550,000.00 549,645.47
US TREASURY N/B 1,290,000.00 1,306,578.43
US TREASURY N/B 1,320,000.00 1,290,403.09
US TREASURY N/B 710,000.00 719,873.40
US TREASURY N/B 500,000.00 488,711.15
US TREASURY N/B 600,000.00 599,835.90
US TREASURY N/B 500,000.00 508,476.55
US TREASURY N/B 1,160,000.00 1,135,757.74
US TREASURY N/B 810,000.00 807,611.06
US TREASURY N/B 340,000.00 346,089.43
US TREASURY N/B 1,270,000.00 1,258,192.93
US TREASURY N/B 500,000.00 496,894.50
US TREASURY N/B 500,000.00 506,347.65
US TREASURY N/B 560,000.00 558,512.46
US TREASURY N/B 600,000.00 605,589.84
US TREASURY N/B 950,000.00 934,748.03
US TREASURY N/B 490,000.00 486,803.48
US TREASURY N/B 970,000.00 967,120.26
US TREASURY N/B 470,000.00 465,410.12
US TREASURY N/B 400,000.00 397,343.72
US TREASURY N/B 700,000.00 705,208.98
US TREASURY N/B 1,090,000.00 1,079,355.38
US TREASURY N/B 460,000.00 457,196.85
US TREASURY N/B 500,000.00 501,884.75
US TREASURY N/B 370,000.00 366,184.37
US TREASURY N/B 700,000.00 695,214.80
US TREASURY N/B 430,000.00 425,473.21
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US TREASURY N/B 510,000.00 506,433.97
US TREASURY N/B 450,000.00 445,201.15
US TREASURY N/B 390,000.00 390,228.50
US TREASURY N/B 410,000.00 405,771.87
US TREASURY N/B 360,000.00 358,776.54
US TREASURY N/B 1,130,000.00 1,121,833.94
US TREASURY N/B 280,000.00 275,756.23
US TREASURY N/B 390,000.00 387,135.91
US TREASURY N/B 480,000.00 472,687.48
US TREASURY N/B 1,170,000.00 1,156,517.50
US TREASURY N/B 350,000.00 347,443.35
US TREASURY N/B 330,000.00 327,460.51
US TREASURY N/B 410,000.00 408,478.49
US TREASURY N/B 1,130,000.00 1,111,637.50
US TREASURY N/B 670,000.00 667,408.97
US TREASURY N/B 720,000.00 720,337.46
US TREASURY N/B 400,000.00 394,859.36
US TREASURY N/B 560,000.00 565,053.10
US TREASURY N/B 650,000.00 647,321.28
US TREASURY N/B 610,000.00 596,489.41
US TREASURY N/B 590,000.00 600,716.76
US TREASURY N/B 870,000.00 850,255.00
US TREASURY N/B 990,000.00 1,004,076.51
US TREASURY N/B 680,000.00 667,382.80
US TREASURY N/B 450,000.00 460,590.79
US TREASURY N/B 940,000.00 926,671.08
US TREASURY N/B 770,000.00 755,336.89
US TREASURY N/B 400,000.00 409,585.92
US TREASURY N/B 470,000.00 456,303.86
US TREASURY N/B 550,000.00 560,795.89
US TREASURY N/B 490,000.00 472,907.37
US TREASURY N/B 500,000.00 512,412.10
US TREASURY N/B 1,260,000.00 1,279,022.97
US TREASURY N/B 600,000.00 581,601.78
US TREASURY N/B 490,000.00 502,345.68
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US TREASURY N/B 540,000.00 523,061.92
US TREASURY N/B 480,000.00 494,756.20
US TREASURY N/B 1,180,000.00 1,154,832.72
US TREASURY N/B 500,000.00 515,654.25
US TREASURY N/B 710,000.00 728,540.37
US TREASURY N/B 740,000.00 739,826.54
US TREASURY N/B 600,000.00 619,347.60
US TREASURY N/B 490,000.00 492,430.84
US TREASURY N/B 500,000.00 510,742.15
US TREASURY N/B 1,180,000.00 1,185,853.86
US TREASURY N/B 690,000.00 709,055.79
US TREASURY N/B 490,000.00 489,732.01
US TREASURY N/B 800,000.00 809,234.32
US TREASURY N/B 950,000.00 949,610.31
US TREASURY N/B 790,000.00 784,784.73
US TREASURY N/B 1,030,000.00 1,047,562.22
US TREASURY N/B 830,000.00 824,877.32
US TREASURY N/B 390,000.00 387,372.06
US TREASURY N/B 380,000.00 379,643.75
US TREASURY N/B 1,090,000.00 1,101,836.63
US TREASURY N/B 400,000.00 394,648.40
US TREASURY N/B 820,000.00 818,846.83
US TREASURY N/B 340,000.00 341,626.93
US TREASURY N/B 970,000.00 974,205.82
US TREASURY N/B 300,000.00 299,396.46
US TREASURY N/B 400,000.00 401,710.92
US TREASURY N/B 430,000.00 437,583.78
US TREASURY N/B 1,350,000.00 1,337,554.61
US TREASURY N/B 400,000.00 412,460.92
US TREASURY N/B 830,000.00 850,214.98
US TREASURY N/B 320,000.00 332,243.74
US TREASURY N/B 1,210,000.00 1,205,462.50
US TREASURY N/B 440,000.00 456,895.29
US TREASURY N/B 890,000.00 918,107.98
US TREASURY N/B 850,000.00 883,003.88
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US TREASURY N/B 990,000.00 978,147.02
US TREASURY N/B 910,000.00 938,899.59
US TREASURY N/B 430,000.00 450,055.45
US TREASURY N/B 570,000.00 596,740.98
US TREASURY N/B 1,190,000.00 1,192,440.33
US TREASURY N/B 480,000.00 499,106.20
US TREASURY N/B 500,000.00 512,382.80
US TREASURY N/B 300,000.00 307,417.95
US TREASURY N/B 1,260,000.00 1,212,872.96
US TREASURY N/B 660,000.00 671,292.13
US TREASURY N/B 400,000.00 400,601.56
US TREASURY N/B 800,000.00 768,624.96
US TREASURY N/B 890,000.00 845,917.49
US TREASURY N/B 1,160,000.00 1,139,767.86
US TREASURY N/B 1,540,000.00 1,538,947.25
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,209,539.04
US TREASURY N/B 1,120,000.00 1,117,374.94
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,196,062.44
US TREASURY N/B 1,180,000.00 1,221,737.78
US TREASURY N/B 1,180,000.00 1,234,021.81
US TREASURY N/B 120,000.00 151,542.18
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,255,406.16
US TREASURY N/B 1,310,000.00 1,398,859.92
US TREASURY N/B 310,000.00 388,359.75
US TREASURY N/B 1,290,000.00 1,323,005.79
US TREASURY N/B 120,000.00 165,002.34
US TREASURY N/B 170,000.00 222,072.44
US TREASURY N/B 200,000.00 255,121.08
US TREASURY N/B 130,000.00 165,800.77
US TREASURY N/B 230,000.00 298,052.14
US TREASURY N/B 320,000.00 365,731.23
US TREASURY N/B 240,000.00 302,573.42
US TREASURY N/B 190,000.00 247,359.95
US TREASURY N/B 200,000.00 256,449.20
US TREASURY N/B 260,000.00 344,175.00
49/85
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 190,000.00 243,834.56
US TREASURY N/B 550,000.00 661,106.43
US TREASURY N/B 580,000.00 733,382.79
US TREASURY N/B 430,000.00 579,987.65
US TREASURY N/B 190,000.00 244,457.99
US TREASURY N/B 230,000.00 271,678.50
US TREASURY N/B 130,000.00 139,775.38
US TREASURY N/B 180,000.00 193,345.30
US TREASURY N/B 480,000.00 504,674.97
US TREASURY N/B 300,000.00 301,992.18
US TREASURY N/B 410,000.00 412,274.18
US TREASURY N/B 590,000.00 631,622.61
US TREASURY N/B 770,000.00 790,122.25
US TREASURY N/B 380,000.00 440,829.67
US TREASURY N/B 770,000.00 910,946.03
US TREASURY N/B 740,000.00 858,978.08
US TREASURY N/B 830,000.00 926,228.12
US TREASURY N/B 760,000.00 813,526.49
US TREASURY N/B 740,000.00 775,467.90
US TREASURY N/B 680,000.00 649,028.10
US TREASURY N/B 770,000.00 807,387.04
US TREASURY N/B 630,000.00 645,356.25
US TREASURY N/B 710,000.00 744,806.61
US TREASURY N/B 660,000.00 628,366.39
US TREASURY N/B 660,000.00 627,902.28
US TREASURY N/B 730,000.00 659,281.25
US TREASURY N/B 700,000.00 717,076.15
US TREASURY N/B 670,000.00 703,264.42
US TREASURY N/B 700,000.00 734,070.26
US TREASURY N/B 700,000.00 698,578.09
US TREASURY N/B 670,000.00 668,429.65
US TREASURY N/B 600,000.00 628,417.92
US TREASURY N/B 830,000.00 890,515.38
US TREASURY N/B 800,000.00 838,437.44
US TREASURY N/B 960,000.00 1,080,956.16
50/85
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 790,000.00 829,098.74
144,110,000.00 146,361,534.41
米ドル 小計
(16,026,588,017)
カナダドル GOV OF CANADA 300,000.00 300,183.00
GOV OF CANADA 170,000.00 173,092.30
GOV OF CANADA 220,000.00 220,286.00
GOV OF CANADA 450,000.00 444,910.50
GOV OF CANADA 350,000.00 351,858.50
GOV OF CANADA 500,000.00 492,880.00
GOV OF CANADA 140,000.00 140,506.80
GOV OF CANADA 170,000.00 175,689.90
GOV OF CANADA 340,000.00 334,012.60
GOV OF CANADA 360,000.00 349,923.60
GOV OF CANADA 220,000.00 227,810.00
GOV OF CANADA 260,000.00 255,548.80
GOV OF CANADA 240,000.00 242,030.40
GOV OF CANADA 210,000.00 209,888.70
GOV OF CANADA 230,000.00 234,648.30
GOV OF CANADA 230,000.00 237,960.30
GOV OF CANADA 180,000.00 188,587.80
GOV OF CANADA 110,000.00 109,956.00
GOV OF CANADA 250,000.00 260,277.50
GOV OF CANADA 200,000.00 199,108.00
GOV OF CANADA 260,000.00 248,567.80
GOV OF CANADA 60,000.00 88,691.40
GOV OF CANADA 290,000.00 299,767.20
GOV OF CANADA 120,000.00 165,216.00
GOV OF CANADA 300,000.00 317,415.00
GOV OF CANADA 200,000.00 299,528.00
GOV OF CANADA 230,000.00 341,198.10
GOV OF CANADA 250,000.00 345,240.00
GOV OF CANADA 270,000.00 362,037.60
GOV OF CANADA 260,000.00 311,636.00
GOV OF CANADA 90,000.00 92,905.20
GOV OF CANADA 90,000.00 115,452.90
51/85
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7,550,000.00 8,136,814.20
カナダドル 小計
(662,906,252)
メキシコペソ UNITED MEXICAN STATE 4,790,000.00 4,792,059.70
UNITED MEXICAN STATE 4,550,000.00 4,429,061.00
UNITED MEXICAN STATE 2,830,000.00 2,785,926.71
UNITED MEXICAN STATE 4,690,000.00 4,514,265.70
UNITED MEXICAN STATE 3,920,000.00 3,940,148.80
UNITED MEXICAN STATE 5,410,000.00 5,925,681.20
UNITED MEXICAN STATE 2,600,000.00 2,301,806.00
UNITED MEXICAN STATE 5,050,000.00 4,900,722.00
UNITED MEXICAN STATE 2,610,000.00 2,687,778.00
UNITED MEXICAN STATE 2,750,000.00 2,668,242.50
UNITED MEXICAN STATE 1,460,000.00 1,396,606.80
UNITED MEXICAN STATE 1,510,000.00 1,741,452.80
UNITED MEXICAN STATE 2,300,000.00 2,318,377.00
UNITED MEXICAN STATE 3,320,000.00 3,092,480.40
UNITED MEXICAN STATE 1,770,000.00 1,685,839.68
49,560,000.00 49,180,448.29
メキシコペソ 小計
(282,787,577)
ユーロ GOV OF AUSTRIA 230,000.00 241,631.10
GOV OF AUSTRIA 320,000.00 350,221.76
GOV OF AUSTRIA 160,000.00 179,512.80
GOV OF AUSTRIA 90,000.00 91,469.25
GOV OF AUSTRIA 190,000.00 216,052.80
GOV OF AUSTRIA 170,000.00 172,989.01
GOV OF AUSTRIA 160,000.00 175,408.16
GOV OF AUSTRIA 160,000.00 177,037.28
GOV OF AUSTRIA 190,000.00 207,278.60
GOV OF AUSTRIA 160,000.00 215,064.96
GOV OF AUSTRIA 190,000.00 201,660.68
GOV OF AUSTRIA 180,000.00 187,399.80
GOV OF AUSTRIA 130,000.00 196,590.29
GOV OF AUSTRIA 200,000.00 211,750.00
GOV OF AUSTRIA 110,000.00 113,240.69
GOV OF AUSTRIA 140,000.00 176,744.20
52/85
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF AUSTRIA 240,000.00 380,720.04
GOV OF AUSTRIA 120,000.00 181,320.20
GOV OF AUSTRIA 110,000.00 123,875.84
GOV OF AUSTRIA 60,000.00 114,588.15
GOV OF AUSTRIA 70,000.00 95,304.79
GOV OF AUSTRIA 60,000.00 64,823.40
GOV OF BELGIUM 370,000.00 391,370.75
GOV OF BELGIUM 270,000.00 300,590.46
GOV OF BELGIUM 260,000.00 293,683.78
GOV OF BELGIUM 280,000.00 324,814.13
GOV OF BELGIUM 250,000.00 277,530.00
GOV OF BELGIUM 140,000.00 143,454.44
GOV OF BELGIUM 290,000.00 332,503.56
GOV OF BELGIUM 150,000.00 155,772.90
GOV OF BELGIUM 300,000.00 316,963.80
GOV OF BELGIUM 160,000.00 209,954.40
GOV OF BELGIUM 230,000.00 246,154.74
GOV OF BELGIUM 240,000.00 252,812.88
GOV OF BELGIUM 290,000.00 424,322.20
GOV OF BELGIUM 290,000.00 304,194.63
GOV OF BELGIUM 100,000.00 105,209.58
GOV OF BELGIUM 260,000.00 273,071.02
GOV OF BELGIUM 120,000.00 170,354.34
GOV OF BELGIUM 120,000.00 128,397.24
GOV OF BELGIUM 100,000.00 131,313.94
GOV OF BELGIUM 340,000.00 548,850.78
GOV OF BELGIUM 90,000.00 96,289.90
GOV OF BELGIUM 110,000.00 125,747.38
GOV OF BELGIUM 310,000.00 494,301.10
GOV OF BELGIUM 160,000.00 247,663.52
GOV OF BELGIUM 200,000.00 211,039.00
GOV OF BELGIUM 80,000.00 84,855.64
GOV OF BELGIUM 100,000.00 117,941.30
GOV OF BELGIUM 70,000.00 80,303.93
GOV OF FINLAND 80,000.00 80,969.92
53/85
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF FINLAND 100,000.00 107,701.30
GOV OF FINLAND 110,000.00 111,658.47
GOV OF FINLAND 100,000.00 107,051.20
GOV OF FINLAND 90,000.00 96,879.42
GOV OF FINLAND 90,000.00 91,583.19
GOV OF FINLAND 90,000.00 100,506.96
GOV OF FINLAND 80,000.00 101,016.56
GOV OF FINLAND 110,000.00 117,597.59
GOV OF FINLAND 60,000.00 62,676.54
GOV OF FINLAND 90,000.00 93,668.58
GOV OF FINLAND 90,000.00 111,962.50
GOV OF FINLAND 60,000.00 62,169.60
GOV OF FINLAND 50,000.00 51,574.50
GOV OF FINLAND 90,000.00 94,440.24
GOV OF FINLAND 60,000.00 65,363.88
GOV OF FINLAND 80,000.00 113,247.20
GOV OF FINLAND 50,000.00 56,980.85
GOV OF FRANCE 310,000.00 311,745.76
GOV OF FRANCE 680,000.00 709,573.20
GOV OF FRANCE 480,000.00 486,010.56
GOV OF FRANCE 520,000.00 525,316.48
GOV OF FRANCE 590,000.00 639,206.00
GOV OF FRANCE 540,000.00 546,271.11
GOV OF FRANCE 680,000.00 743,247.48
GOV OF FRANCE 250,000.00 253,404.75
GOV OF FRANCE 760,000.00 839,024.80
GOV OF FRANCE 590,000.00 599,224.10
GOV OF FRANCE 630,000.00 689,477.04
GOV OF FRANCE 600,000.00 610,208.40
GOV OF FRANCE 790,000.00 859,643.24
GOV OF FRANCE 640,000.00 773,268.48
GOV OF FRANCE 560,000.00 568,811.60
GOV OF FRANCE 600,000.00 678,030.90
GOV OF FRANCE 640,000.00 711,881.60
GOV OF FRANCE 90,000.00 91,013.04
54/85
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF FRANCE 790,000.00 823,723.04
GOV OF FRANCE 340,000.00 475,193.86
GOV OF FRANCE 810,000.00 871,138.80
GOV OF FRANCE 630,000.00 789,434.73
GOV OF FRANCE 570,000.00 593,370.00
GOV OF FRANCE 700,000.00 714,574.00
GOV OF FRANCE 530,000.00 570,738.98
GOV OF FRANCE 650,000.00 797,595.50
GOV OF FRANCE 570,000.00 600,171.24
GOV OF FRANCE 630,000.00 661,322.38
GOV OF FRANCE 560,000.00 850,314.30
GOV OF FRANCE 300,000.00 306,518.40
GOV OF FRANCE 670,000.00 824,170.41
GOV OF FRANCE 800,000.00 896,652.80
GOV OF FRANCE 550,000.00 922,947.85
GOV OF FRANCE 360,000.00 388,079.78
GOV OF FRANCE 450,000.00 725,085.72
GOV OF FRANCE 510,000.00 543,442.74
GOV OF FRANCE 430,000.00 668,900.90
GOV OF FRANCE 300,000.00 342,773.04
GOV OF FRANCE 620,000.00 1,047,180.00
GOV OF FRANCE 450,000.00 659,457.00
GOV OF FRANCE 420,000.00 492,971.64
GOV OF FRANCE 220,000.00 228,432.05
GOV OF FRANCE 250,000.00 433,409.00
GOV OF FRANCE 210,000.00 374,904.60
GOV OF FRANCE 180,000.00 192,695.40
GOV OF GERMANY 150,000.00 150,948.78
GOV OF GERMANY 290,000.00 301,605.22
GOV OF GERMANY 190,000.00 196,962.93
GOV OF GERMANY 160,000.00 161,280.16
GOV OF GERMANY 310,000.00 313,758.44
GOV OF GERMANY 200,000.00 201,939.49
GOV OF GERMANY 520,000.00 546,893.88
GOV OF GERMANY 130,000.00 131,503.39
55/85
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF GERMANY 530,000.00 536,356.70
GOV OF GERMANY 280,000.00 303,099.72
GOV OF GERMANY 200,000.00 213,302.80
GOV OF GERMANY 310,000.00 314,795.95
GOV OF GERMANY 420,000.00 449,396.22
GOV OF GERMANY 350,000.00 356,554.45
GOV OF GERMANY 390,000.00 419,341.13
GOV OF GERMANY 250,000.00 267,720.17
GOV OF GERMANY 420,000.00 429,069.90
GOV OF GERMANY 270,000.00 291,536.60
GOV OF GERMANY 300,000.00 307,131.60
GOV OF GERMANY 320,000.00 347,048.80
GOV OF GERMANY 460,000.00 510,934.88
GOV OF GERMANY 290,000.00 297,366.58
GOV OF GERMANY 420,000.00 466,366.18
GOV OF GERMANY 250,000.00 256,426.25
GOV OF GERMANY 290,000.00 319,678.89
GOV OF GERMANY 310,000.00 334,870.37
GOV OF GERMANY 430,000.00 454,479.47
GOV OF GERMANY 440,000.00 480,087.68
GOV OF GERMANY 420,000.00 445,803.96
GOV OF GERMANY 390,000.00 400,170.91
GOV OF GERMANY 510,000.00 532,554.75
GOV OF GERMANY 140,000.00 218,259.58
GOV OF GERMANY 450,000.00 478,953.45
GOV OF GERMANY 170,000.00 257,379.49
GOV OF GERMANY 560,000.00 595,777.28
GOV OF GERMANY 130,000.00 189,508.28
GOV OF GERMANY 430,000.00 446,723.67
GOV OF GERMANY 260,000.00 269,331.92
GOV OF GERMANY 210,000.00 353,484.39
GOV OF GERMANY 250,000.00 412,325.00
GOV OF GERMANY 360,000.00 608,829.84
GOV OF GERMANY 390,000.00 642,602.22
GOV OF GERMANY 230,000.00 405,537.61
56/85
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF GERMANY 290,000.00 550,375.63
GOV OF GERMANY 240,000.00 390,688.08
GOV OF GERMANY 480,000.00 710,966.40
GOV OF GERMANY 470,000.00 708,532.05
GOV OF GERMANY 240,000.00 286,088.16
GOV OF IRELAND 120,000.00 129,205.09
GOV OF IRELAND 120,000.00 124,060.08
GOV OF IRELAND 80,000.00 80,927.56
GOV OF IRELAND 110,000.00 127,779.55
GOV OF IRELAND 150,000.00 176,140.17
GOV OF IRELAND 170,000.00 223,615.89
GOV OF IRELAND 240,000.00 254,970.48
GOV OF IRELAND 140,000.00 146,749.75
GOV OF IRELAND 190,000.00 226,307.15
GOV OF IRELAND 70,000.00 75,222.16
GOV OF IRELAND 80,000.00 84,238.64
GOV OF IRELAND 90,000.00 98,372.97
GOV OF IRELAND 150,000.00 171,817.95
GOV OF ITALY 230,000.00 231,336.76
GOV OF ITALY 270,000.00 270,912.60
GOV OF ITALY 550,000.00 576,354.35
GOV OF ITALY 270,000.00 270,061.56
GOV OF ITALY 180,000.00 181,082.70
GOV OF ITALY 390,000.00 412,718.90
GOV OF ITALY 450,000.00 446,529.78
GOV OF ITALY 400,000.00 424,638.72
GOV OF ITALY 230,000.00 229,729.88
GOV OF ITALY 310,000.00 330,674.52
GOV OF ITALY 420,000.00 457,769.38
GOV OF ITALY 230,000.00 238,245.73
GOV OF ITALY 290,000.00 287,574.41
GOV OF ITALY 350,000.00 361,491.44
GOV OF ITALY 210,000.00 233,076.69
GOV OF ITALY 420,000.00 422,518.32
GOV OF ITALY 390,000.00 393,651.18
57/85
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF ITALY 90,000.00 89,643.60
GOV OF ITALY 290,000.00 288,077.73
GOV OF ITALY 230,000.00 261,747.13
GOV OF ITALY 520,000.00 525,165.16
GOV OF ITALY 190,000.00 217,003.37
GOV OF ITALY 390,000.00 384,938.58
GOV OF ITALY 380,000.00 375,046.70
GOV OF ITALY 390,000.00 436,477.31
GOV OF ITALY 340,000.00 385,773.86
GOV OF ITALY 300,000.00 311,965.11
GOV OF ITALY 500,000.00 484,380.00
GOV OF ITALY 460,000.00 520,388.80
GOV OF ITALY 310,000.00 313,374.04
GOV OF ITALY 100,000.00 100,150.92
GOV OF ITALY 370,000.00 406,908.24
GOV OF ITALY 280,000.00 275,624.16
GOV OF ITALY 380,000.00 394,582.88
GOV OF ITALY 290,000.00 339,685.12
GOV OF ITALY 320,000.00 313,283.84
GOV OF ITALY 320,000.00 313,779.84
GOV OF ITALY 220,000.00 227,134.60
GOV OF ITALY 370,000.00 371,721.61
GOV OF ITALY 390,000.00 451,169.16
GOV OF ITALY 520,000.00 507,335.92
GOV OF ITALY 110,000.00 110,131.89
GOV OF ITALY 400,000.00 379,585.24
GOV OF ITALY 310,000.00 311,033.85
GOV OF ITALY 470,000.00 465,185.79
GOV OF ITALY 290,000.00 383,423.47
GOV OF ITALY 470,000.00 462,274.14
GOV OF ITALY 390,000.00 469,957.80
GOV OF ITALY 340,000.00 351,796.64
GOV OF ITALY 110,000.00 114,728.98
GOV OF ITALY 510,000.00 635,024.30
GOV OF ITALY 490,000.00 530,419.26
58/85
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF ITALY 410,000.00 546,409.13
GOV OF ITALY 520,000.00 464,105.20
GOV OF ITALY 320,000.00 422,932.09
GOV OF ITALY 360,000.00 345,306.24
GOV OF ITALY 350,000.00 436,930.20
GOV OF ITALY 230,000.00 240,876.51
GOV OF ITALY 270,000.00 246,004.83
GOV OF ITALY 480,000.00 541,029.26
GOV OF ITALY 250,000.00 243,320.45
GOV OF ITALY 410,000.00 514,972.30
GOV OF ITALY 340,000.00 424,340.40
GOV OF ITALY 270,000.00 330,372.54
GOV OF ITALY 260,000.00 257,508.16
GOV OF ITALY 300,000.00 269,517.00
GOV OF ITALY 290,000.00 293,891.88
GOV OF ITALY 150,000.00 159,457.12
GOV OF ITALY 90,000.00 77,123.70
GOV OF NETHERLANDS 260,000.00 272,088.53
GOV OF NETHERLANDS 290,000.00 314,190.64
GOV OF NETHERLANDS 250,000.00 253,942.00
GOV OF NETHERLANDS 260,000.00 283,403.38
GOV OF NETHERLANDS 260,000.00 301,419.30
GOV OF NETHERLANDS 320,000.00 350,084.16
GOV OF NETHERLANDS 250,000.00 255,066.63
GOV OF NETHERLANDS 290,000.00 326,211.89
GOV OF NETHERLANDS 280,000.00 289,845.49
GOV OF NETHERLANDS 240,000.00 252,442.56
GOV OF NETHERLANDS 270,000.00 289,043.37
GOV OF NETHERLANDS 220,000.00 327,316.00
GOV OF NETHERLANDS 190,000.00 203,512.33
GOV OF NETHERLANDS 190,000.00 193,474.72
GOV OF NETHERLANDS 220,000.00 286,407.66
GOV OF NETHERLANDS 290,000.00 469,440.98
GOV OF NETHERLANDS 280,000.00 475,544.44
GOV OF NETHERLANDS 240,000.00 372,838.80
59/85
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF SPAIN 360,000.00 374,673.60
GOV OF SPAIN 330,000.00 335,937.90
GOV OF SPAIN 230,000.00 247,150.27
GOV OF SPAIN 450,000.00 452,813.85
GOV OF SPAIN 280,000.00 311,420.08
GOV OF SPAIN 520,000.00 532,069.20
GOV OF SPAIN 280,000.00 282,240.13
GOV OF SPAIN 330,000.00 384,322.62
GOV OF SPAIN 410,000.00 417,939.24
GOV OF SPAIN 370,000.00 378,401.59
GOV OF SPAIN 340,000.00 409,916.24
GOV OF SPAIN 470,000.00 478,770.55
GOV OF SPAIN 310,000.00 371,331.64
GOV OF SPAIN 250,000.00 306,572.75
GOV OF SPAIN 390,000.00 462,984.60
GOV OF SPAIN 80,000.00 80,894.90
GOV OF SPAIN 450,000.00 515,245.05
GOV OF SPAIN 350,000.00 379,691.20
GOV OF SPAIN 350,000.00 445,407.64
GOV OF SPAIN 410,000.00 459,184.42
GOV OF SPAIN 320,000.00 354,822.40
GOV OF SPAIN 400,000.00 555,668.00
GOV OF SPAIN 370,000.00 393,544.95
GOV OF SPAIN 320,000.00 344,243.20
GOV OF SPAIN 400,000.00 428,585.20
GOV OF SPAIN 360,000.00 383,507.06
GOV OF SPAIN 310,000.00 328,958.05
GOV OF SPAIN 320,000.00 449,132.48
GOV OF SPAIN 490,000.00 731,715.97
GOV OF SPAIN 310,000.00 328,522.43
GOV OF SPAIN 340,000.00 376,203.37
GOV OF SPAIN 360,000.00 565,212.96
GOV OF SPAIN 320,000.00 364,702.72
GOV OF SPAIN 150,000.00 158,769.58
GOV OF SPAIN 320,000.00 457,087.80
60/85
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF SPAIN 320,000.00 504,382.40
GOV OF SPAIN 370,000.00 573,172.55
GOV OF SPAIN 250,000.00 416,381.25
GOV OF SPAIN 290,000.00 348,480.26
GOV OF SPAIN 160,000.00 184,273.92
GOV OF SPAIN 180,000.00 235,152.00
92,210,000.00 105,822,648.95
ユーロ 小計
(12,981,264,346)
英ポンド UK TREASURY 430,000.00 436,549.93
UK TREASURY 430,000.00 446,811.62
UK TREASURY 370,000.00 375,295.40
UK TREASURY 520,000.00 556,868.00
UK TREASURY 180,000.00 196,826.40
UK TREASURY 470,000.00 468,123.61
UK TREASURY 390,000.00 404,122.68
UK TREASURY 480,000.00 481,661.76
UK TREASURY 290,000.00 309,394.21
UK TREASURY 330,000.00 334,674.38
UK TREASURY 220,000.00 243,364.00
UK TREASURY 250,000.00 310,565.00
UK TREASURY 240,000.00 258,842.40
UK TREASURY 310,000.00 325,476.59
UK TREASURY 420,000.00 433,006.39
UK TREASURY 200,000.00 256,090.00
UK TREASURY 470,000.00 498,333.80
UK TREASURY 170,000.00 248,645.74
UK TREASURY 240,000.00 336,276.00
UK TREASURY 270,000.00 370,386.00
UK TREASURY 270,000.00 390,422.70
UK TREASURY 380,000.00 545,395.00
UK TREASURY 370,000.00 389,362.17
UK TREASURY 250,000.00 392,689.50
UK TREASURY 290,000.00 433,028.00
UK TREASURY 310,000.00 469,295.36
UK TREASURY 320,000.00 511,300.50
61/85
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 380,000.00 514,604.36
UK TREASURY 380,000.00 539,039.30
UK TREASURY 330,000.00 532,221.82
UK TREASURY 390,000.00 388,352.25
UK TREASURY 70,000.00 73,914.31
UK TREASURY 240,000.00 401,593.63
UK TREASURY 300,000.00 479,667.00
UK TREASURY 280,000.00 503,008.80
UK TREASURY 320,000.00 350,018.17
UK TREASURY 240,000.00 430,480.32
UK TREASURY 330,000.00 451,530.55
UK TREASURY 300,000.00 520,897.20
UK TREASURY 190,000.00 206,333.76
12,620,000.00 15,814,468.61
英ポンド 小計
(2,204,062,490)
スウェーデンクローナ GOV OF SWEDEN 1,800,000.00 1,952,604.36
GOV OF SWEDEN 1,710,000.00 1,916,704.80
GOV OF SWEDEN 1,320,000.00 1,433,462.31
GOV OF SWEDEN 1,030,000.00 1,198,824.41
GOV OF SWEDEN 1,030,000.00 1,113,285.80
GOV OF SWEDEN 730,000.00 776,171.04
GOV OF SWEDEN 550,000.00 582,089.75
GOV OF SWEDEN 840,000.00 1,283,016.00
9,010,000.00 10,256,158.47
スウェーデンクローナ 小計
(117,740,699)
ノルウェークローネ GOV OF NORWAY 1,410,000.00 1,478,105.82
GOV OF NORWAY 1,110,000.00 1,137,460.29
GOV OF NORWAY 1,040,000.00 1,117,494.13
GOV OF NORWAY 700,000.00 712,905.90
GOV OF NORWAY 610,000.00 611,467.90
GOV OF NORWAY 630,000.00 639,803.43
GOV OF NORWAY 530,000.00 547,544.06
GOV OF NORWAY 440,000.00 443,904.20
6,470,000.00 6,688,685.73
ノルウェークローネ 小計
(84,277,440)
デンマーククローネ GOV OF DENMARK 1,040,000.00 1,054,164.80
62/85
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF DENMARK 1,180,000.00 1,287,561.48
GOV OF DENMARK 1,180,000.00 1,288,484.48
GOV OF DENMARK 1,120,000.00 1,276,779.84
GOV OF DENMARK 1,580,000.00 1,676,577.50
GOV OF DENMARK 2,340,000.00 4,274,145.72
8,440,000.00 10,857,713.82
デンマーククローネ 小計
(178,392,238)
ポーランドズロチ GOV OF POLAND 170,000.00 167,085.58
GOV OF POLAND 270,000.00 283,986.00
GOV OF POLAND 370,000.00 372,886.00
GOV OF POLAND 360,000.00 348,477.15
GOV OF POLAND 620,000.00 621,717.40
GOV OF POLAND 180,000.00 197,307.00
GOV OF POLAND 570,000.00 576,836.29
GOV OF POLAND 310,000.00 347,880.14
GOV OF POLAND 620,000.00 631,346.00
GOV OF POLAND 510,000.00 550,509.30
GOV OF POLAND 360,000.00 365,428.08
GOV OF POLAND 480,000.00 502,382.40
GOV OF POLAND 620,000.00 617,547.28
GOV OF POLAND 530,000.00 522,606.50
GOV OF POLAND 570,000.00 570,427.50
GOV OF POLAND 170,000.00 214,668.69
GOV OF POLAND 80,000.00 79,938.82
6,790,000.00 6,971,030.13
ポーランドズロチ 小計
(199,162,330)
オーストラリアドル GOV OF AUSTRALIA 350,000.00 353,123.61
GOV OF AUSTRALIA 470,000.00 512,285.57
GOV OF AUSTRALIA 380,000.00 388,760.44
GOV OF AUSTRALIA 410,000.00 468,575.38
GOV OF AUSTRALIA 300,000.00 311,653.17
GOV OF AUSTRALIA 410,000.00 478,428.87
GOV OF AUSTRALIA 480,000.00 515,796.67
GOV OF AUSTRALIA 470,000.00 522,857.37
GOV OF AUSTRALIA 560,000.00 666,942.69
500,000.00 624,427.30
63/85
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF AUSTRALIA
GOV OF AUSTRALIA 470,000.00 518,304.76
GOV OF AUSTRALIA 500,000.00 531,714.30
GOV OF AUSTRALIA 420,000.00 465,741.78
GOV OF AUSTRALIA 480,000.00 556,043.04
GOV OF AUSTRALIA 410,000.00 457,850.69
GOV OF AUSTRALIA 280,000.00 306,434.32
GOV OF AUSTRALIA 210,000.00 283,130.40
GOV OF AUSTRALIA 140,000.00 158,445.30
GOV OF AUSTRALIA 210,000.00 269,152.10
GOV OF AUSTRALIA 130,000.00 157,141.86
GOV OF AUSTRALIA 70,000.00 78,216.40
GOV OF AUSTRALIA 220,000.00 257,598.99
7,870,000.00 8,882,625.01
オーストラリアドル 小計
(674,280,064)
シンガポールドル GOV OF SINGAPORE 90,000.00 90,071.10
GOV OF SINGAPORE 110,000.00 111,819.40
GOV OF SINGAPORE 100,000.00 100,670.00
GOV OF SINGAPORE 70,000.00 68,929.00
GOV OF SINGAPORE 100,000.00 99,550.00
GOV OF SINGAPORE 50,000.00 51,910.00
GOV OF SINGAPORE 30,000.00 29,820.00
GOV OF SINGAPORE 130,000.00 134,186.00
GOV OF SINGAPORE 60,000.00 60,132.78
GOV OF SINGAPORE 80,000.00 84,120.00
GOV OF SINGAPORE 70,000.00 71,596.00
GOV OF SINGAPORE 100,000.00 100,730.00
GOV OF SINGAPORE 110,000.00 121,385.00
GOV OF SINGAPORE 50,000.00 52,033.75
GOV OF SINGAPORE 40,000.00 42,568.00
GOV OF SINGAPORE 90,000.00 95,895.00
GOV OF SINGAPORE 70,000.00 78,425.90
GOV OF SINGAPORE 60,000.00 58,407.30
GOV OF SINGAPORE 70,000.00 72,415.00
GOV OF SINGAPORE 120,000.00 122,869.80
64/85
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,600,000.00 1,647,534.03
シンガポールドル 小計
(131,324,937)
マレーシアリンギット GOV OF MALAYSIA 130,000.00 130,875.90
GOV OF MALAYSIA 190,000.00 191,147.96
GOV OF MALAYSIA 120,000.00 121,948.18
GOV OF MALAYSIA 220,000.00 223,314.71
GOV OF MALAYSIA 300,000.00 301,855.41
GOV OF MALAYSIA 140,000.00 141,698.90
GOV OF MALAYSIA 140,000.00 139,796.98
GOV OF MALAYSIA 280,000.00 282,827.80
GOV OF MALAYSIA 160,000.00 159,557.87
GOV OF MALAYSIA 210,000.00 211,410.88
GOV OF MALAYSIA 120,000.00 121,001.83
GOV OF MALAYSIA 260,000.00 266,627.79
GOV OF MALAYSIA 100,000.00 102,009.41
GOV OF MALAYSIA 170,000.00 171,511.48
GOV OF MALAYSIA 250,000.00 252,787.40
GOV OF MALAYSIA 190,000.00 196,913.41
GOV OF MALAYSIA 80,000.00 80,921.89
GOV OF MALAYSIA 280,000.00 282,069.17
GOV OF MALAYSIA 100,000.00 97,837.34
GOV OF MALAYSIA 270,000.00 271,344.30
GOV OF MALAYSIA 260,000.00 257,554.28
GOV OF MALAYSIA 250,000.00 261,938.25
GOV OF MALAYSIA 210,000.00 213,561.93
GOV OF MALAYSIA 340,000.00 331,169.31
GOV OF MALAYSIA 190,000.00 201,136.07
GOV OF MALAYSIA 70,000.00 70,375.34
GOV OF MALAYSIA 180,000.00 190,850.34
GOV OF MALAYSIA 170,000.00 183,238.85
GOV OF MALAYSIA 140,000.00 148,613.82
GOV OF MALAYSIA 150,000.00 153,773.38
GOV OF MALAYSIA 120,000.00 126,961.42
5,790,000.00 5,886,631.60
マレーシアリンギット 小計
(153,935,416)
65/85
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
南アフリカランド GOV OF SOUTH AFRICA 640,000.00 642,204.80
GOV OF SOUTH AFRICA 1,760,000.00 1,775,488.00
GOV OF SOUTH AFRICA 4,000,000.00 4,466,400.00
GOV OF SOUTH AFRICA 2,340,000.00 2,182,490.61
GOV OF SOUTH AFRICA 1,940,000.00 1,645,605.00
GOV OF SOUTH AFRICA 2,040,000.00 1,887,894.94
GOV OF SOUTH AFRICA 1,390,000.00 1,317,606.57
GOV OF SOUTH AFRICA 1,930,000.00 1,413,019.19
GOV OF SOUTH AFRICA 1,990,000.00 1,806,029.27
GOV OF SOUTH AFRICA 1,580,000.00 1,481,946.93
GOV OF SOUTH AFRICA 1,960,000.00 1,397,479.80
GOV OF SOUTH AFRICA 2,300,000.00 2,091,774.79
GOV OF SOUTH AFRICA 3,660,000.00 3,323,646.00
27,530,000.00 25,431,585.90
南アフリカランド 小計
(193,025,736)
33,889,747,542
合計
(33,889,747,542)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 国債証券 218銘柄 100.0% 47.3%
カナダドル 国債証券 32銘柄 100.0% 2.0%
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.0% 0.8%
ユーロ 国債証券 302銘柄 100.0% 38.3%
英ポンド 国債証券 40銘柄 100.0% 6.5%
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0% 0.3%
ノルウェークローネ 国債証券 8銘柄 100.0% 0.2%
デンマーククローネ 国債証券 6銘柄 100.0% 0.5%
ポーランドズロチ 国債証券 17銘柄 100.0% 0.6%
オーストラリアドル 国債証券 22銘柄 100.0% 2.0%
シンガポールドル 国債証券 20銘柄 100.0% 0.4%
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マレーシアリンギット 国債証券 31銘柄 100.0% 0.5%
南アフリカランド 国債証券 13銘柄 100.0% 0.6%
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
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2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2019年 5月31日現在です。
【Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 74,876,869 円
Ⅱ 負債総額 2,551 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 74,874,318 円
Ⅳ 発行済口数 74,461,706 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0055 円
(参考)
RAM先進国債券マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 34,346,101,785 円
Ⅱ 負債総額 110,066,962 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 34,236,034,823 円
Ⅳ 発行済口数 35,105,847,498 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9752 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
いものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
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振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期 間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2019年5月末現在 資本金の額 1,000,000,000円
発行可能株式総数 3,960,000株
発行済株式総数 3,960,000株
●過去5年間における主な資本金の増減
年月日 変更後(変更前)
2017年7月7日 1,000,000,000円(490,000,000円)
(2)委託会社の機構(2019年5月末現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会において選任され、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の終結の時までです。
取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。また、取締役会は、取締役社長1名を選定
し、必要に応じ、取締役副社長、専務取締役および常務取締役を各若干名定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役
が取締役会を招集し、議長となります。
取締役会は、法令、定款等に定められた業務執行の重要事項を決定します。
取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
○PLAN:計画
・運用戦略部は、運用基本方針や運用ガイドラインなどを策定し、運用委員会がその承認を行い
ます。
○DO:実行
・運用戦略部および株式運用部のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づい
て運用計画を策定し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築
し、ファンドの運用状況を管理します。
・運用戦略部長および株式運用部長は、ファンドが運用計画に沿って行われていることを確認し
ます。
・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証
券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
○CHECK:検証→ACTION:改善
・法令等や運用ガイドラインの遵守状況等については、運用部門から独立した業務部がモニタリ
ングを行います。その結果は、コンプライアンス・リスク管理委員会に報告するとともにすみ
やかに運用戦略部および株式運用部にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
・運用実績等については運用委員会が統括し、運用戦略部および株式運用部に対する管理・指導
を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
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当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っ
て います。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2019年5月末現在 、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きま
す。)。
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 65 607,669
単位型株式投資信託 1 8,933
合計 66 616,603
3【委託会社等の経理状況】
(1)委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社(以下、「当社」という。)の財務諸表は、「財
務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規
定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しておりま
す。
(2)財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(3)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期事業年度(自 2018年4月1日 至
2019年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
資産の部
流動資産
預金 1,159,736 1,344,092
前払費用 45,871 21,505
未収入金 ※2 19,258 238
未収委託者報酬 213,404 369,524
未収投資助言報酬 - 38,188
流動資産計 1,438,271 1,773,550
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 3,519 2,791
5,451 9,167
器具備品 ※1
有形固定資産計 8,970 11,958
無形固定資産
30,292 29,501
ソフトウェア
無形固定資産計 30,292 29,501
投資その他の資産
投資有価証券 1,716 599
差入敷金保証金 15,266 -
長期前払費用 2,416 1,416
41,682 34,080
繰延税金資産
投資その他の資産計 61,082 36,097
固定資産計 100,345 77,557
資産合計 1,538,616 1,851,107
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(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
負債の部
流動負債
未払金
未払手数料 52,802 87,317
その他未払金 ※2 94,427 163,133
未払費用 21,235 23,612
未払法人税等 8,252 17,310
未払消費税等 12,000 39,930
預り金 106 444
31,097 36,596
賞与引当金
流動負債計 219,921 368,344
負債合計 219,921 368,344
純資産の部
株主資本
資本金 1,000,000 1,000,000
資本剰余金
490,000 490,000
資本準備金
資本剰余金計 490,000 490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
△171,316 △7,236
繰越利益剰余金
利益剰余金計 △171,316 △7,236
株主資本計 1,318,683 1,482,763
評価・換算差額等
11 △0
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等計 11 △0
純資産合計 1,318,695 1,482,762
負債・純資産合計 1,538,616 1,851,107
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業収益
委託者報酬 854,946 1,786,724
投資助言報酬 - 35,360
営業収益計 854,946 1,822,084
営業費用
支払手数料 213,554 437,713
広告宣伝費 24,143 48,845
調査費
調査費 155,859 192,459
委託調査費 111,085 199,514
委託計算費 92,905 149,138
営業雑経費
印刷費 26,910 49,857
協会費 2,097 3,294
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販売促進費 1,592 5,915
41,568 42,522
その他
営業費用計 669,717 1,129,261
一般管理費
給料
役員報酬 61,599 65,787
給料・手当 195,821 216,403
賞与 20,138 18,883
賞与引当金繰入額 31,097 36,596
旅費交通費 4,892 8,181
租税公課 7,802 14,129
不動産賃借料 16,648 23,852
固定資産減価償却費 11,306 15,147
48,459 72,402
諸経費
一般管理費計 397,765 471,383
営業利益 △212,537 221,439
営業外収益
投資有価証券売却益 1,616 176
14 2
雑収入
営業外収益計 1,630 179
営業外費用
3,630 -
株式交付費
営業外費用計 3,630 -
経常利益 △214,536 221,618
税引前当期純利益 △214,536 221,618
法人税、住民税及び事業税
△17,669 49,931
△32,394 7,606
法人税等調整額
法人税等計 △50,063 57,538
当期純利益 △164,472 164,079
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
株主資本
資本金 利益剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 490,000 490,000 490,000 △496,843 △496,843 483,156
当期変動額
欠損填補 △490,000 △490,000 490,000 490,000
新株の発行 510,000 490,000 490,000 1,000,000
当期純損失(△) △164,472 △164,472 △164,472
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 510,000 - - 325,527 325,527 835,527
当期末残高 1,000,000 490,000 490,000 △171,316 △171,316 1,318,683
評価・換算差額等
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純資産合計
その他
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 413 413 483,569
当期変動額
欠損填補
新株の発行 1,000,000
当期純損失(△) △164,472
株主資本以外の項目
△401 △401 △401
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 △401 △401 835,125
当期末残高 11 11 1,318,695
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
株主資本
資本金 利益剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 1,000,000 490,000 490,000 △171,316 △171,316 1,318,683
当期変動額
当期純利益 164,079 164,079 164,079
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - 164,079 164,079 164,079
当期末残高 1,000,000 490,000 490,000 △7,236 △7,236 1,482,763
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 11 11 1,318,695
当期変動額
当期純利益 164,079
株主資本以外の項目
△11 △11 △11
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 △11 △11 164,067
当期末残高 △0 △0 1,482,762
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
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2016年4月1日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8~15年
器具備品 4~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)を採用しております。
3.引当金の計上基準
賞与引当金
従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(2)連結納税制度の適用
当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
て、連結納税制度を適用しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し、認識されま
す。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(表示方法の変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果
会計基準一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に
表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」22,764千円は、「投資そ
の他の資産」の「繰延税金資産」41,682千円に含めて表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に
係る会計基準」注解(注8)(評価性引当金の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加し
ております。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に
定める経過的な取り扱いに従って記載しておりません。
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注記事項
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
建物 1,273千円 540千円
器具備品 3,324千円 6,957千円
※2 関係会社に対する資産及び負債
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
流動資産
未収入金 18,947千円 -
流動負債
その他未払金 - 44,766千円
(注)当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当期首 増加 減少 当期末
普通株式(株) 1,960,000 2,000,000 - 3,960,000
2.配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当期首 増加 減少 当期末
普通株式(株) 3,960,000 - - 3,960,000
2.配当に関する事項
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
当社は、国の預金保護の対象となる決済性預金に預け入れ管理しております。
当社の未収入金は、主に連結納税親会社から収受する金額であります。
当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託
法により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行
うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(2018年3月31日)
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
預金 1,159,736 1,159,736 -
未収委託者報酬 213,404 213,404 -
資産計 1,392,399 1,392,399 -
その他未払金 94,427 94,427 -
負債計 94,427 94,427 -
当事業年度(2019年3月31日)
(単位:千円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
預金 1,344,092 1,344,092 -
未収委託者報酬 369,524 369,524 -
未収投資助言報酬 38,188 38,188 -
資産計 1,751,805 1,751,805 -
未払手数料 87,317 87,317 -
その他未払金 163,133 163,133 -
負債計 250,451 250,451 -
金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産
預金、未収委託者報酬、未収投資助言報酬
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負債
未払手数料、その他未払金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金 9,518千円 11,202千円
未払事業所税 281千円 341千円
未払事業税 1,954千円 3,323千円
未確定債務 1,190千円 913千円
減価償却超過額 2,966千円 5,341千円
税務上の繰越欠損金(*1) 75,767千円 54,381千円
その他有価証券評価差額金 - 0千円
その他 - 1,399千円
繰延税金資産小計 91,677千円 76,903千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(*1) - △37,635千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 - △5,186千円
評価性引当額小計 △49,990千円 △42,822千円
繰延税金資産合計 41,687千円 34,080千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △5千円 -
繰延税金負債合計 △5千円 -
繰延税金資産の純額 41,682千円 34,080千円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(*1) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当事業年度(2019年3月31日)
1年以内 1年超 2年超 3年超 4年超 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
税務上の - - - - - 54,381千円 54,381千円
繰越欠損金※
評価性引当額 - - - - - △37,635千円 △37,635千円
繰延税金資産 - - - - - 16,746千円 16,746千円
※税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
税引前当期純損失のため注記を省略しております。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
法定実効税率 30.61%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.04%
住民税均等割 0.43%
評価性引当額の増減 △3.23%
その他 △1.89%
25.96%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
(セグメント情報等)
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
内国籍投資信託からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客がいないため、記載を省略しております。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
内国籍投資信託からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客がいないため、記載を省略しております。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び主要株主(会社等に限る)等
議決権等
資本金又は
事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
内容 (被所有) との関係 (千円) (千円)
(百万円)
割合
株式会社 東京都 50,472 持株会社 (直接) 連結納税 連結法人税 18,947 未収入金 18,947
親
りそなホール 江東区 としての 100% 資金の調達 還付請求
会
社 ディングス 経営管理
増資の割当 1,000,000 - -
(2)兄弟会社等
議決権等
資本金又は
事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
内容 (被所有) との関係 (千円) (千円)
(百万円)
割合
株式会社 大阪市 279,928 銀行業務 投資信託の 支払手数料 177,380 未払 45,605
親会社
りそな銀行 中央区 及び 販売委託 手数料
の -
信託業務 投資助言
委託調査費 63,426 その他 21,550
子会社
未払金
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資助言の費用については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
(注2)投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
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(注3)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
株式会社りそなホールディングス(東京証券取引所に上場)
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び主要株主(会社等に限る)等
議決権等
資本金又は
事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
内容 (被所有) との関係 (千円) (千円)
(百万円)
割合
親 株式会社 東京都 50,472 持株会社 (直接) 連結納税 連結納税に 44,766 その他 44,766
会 りそなホール 江東区 としての 100% 係る 未払金
社 ディングス 経営管理 個別帰属額
(2)兄弟会社等
議決権等
資本金又は
事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
内容 (被所有) との関係 (千円) (千円)
(百万円)
割合
株式会社 大阪市 279,928 銀行業務 投資信託の 支払手数料 340,304 未払 72,673
親会社
りそな銀行 中央区 及び 販売委託 手数料
の -
信託業務 投資助言
委託調査費 130,062 その他 51,486
子会社
投資一任
未払金
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資助言の費用については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
(注2)投資一任の費用については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
(注3)投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
(注4)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
株式会社りそなホールディングス(東京証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 333円 374円43銭
1株当たり当期純利益金額又は
△47円97銭 41円43銭
1株当たり当期純損失(△)
なお、前事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、ま
た、潜在株式が存在しないため記載しておりません。当事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益に
ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
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前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) △164,472 164,079
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益又は
△164,472 164,079
当期純損失(△)(千円)
普通株式の期中平均株式数(株) 3,428,493 3,960,000
(重要な後発事象)
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2019年3月末 現在)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
株式会社りそな銀行 279,928百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
<再信託受託会社の概要>
名称 :日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
資本金の額 :51,000百万円( 2019年3月末 現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受
託者(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産の
すべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2019年3月末 現在)
株式会社SBI証券 48,323百万円
岡三オンライン証券株式会社 2,500百万円
金融商品取引法に定める第
松井証券株式会社 11,945百万円 一種金融商品取引業を営ん
でいます。
マネックス証券株式会社 12,200百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
株式会社りそな銀行 279,928百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第3【その他】
(1)目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
書)」という名称を用いることがあります。
(2)目論見書の表紙等に委託会社または受託会社のロゴ・マーク、ファンドの総称、図案等を記載するこ
とがあります。
(3)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(4)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
① ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
② 本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③ 委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
④ 交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書
に掲載されております。
⑤ ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑥ ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(5)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
(6)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年5月24日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人 トーマツ
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社 員
指定有限責任社員
公認会計士 太 田 健 司 印
業務執行社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」
に掲げられているりそなアセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第4期事業年度の財
務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監
査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそ
なアセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を
すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年7月22日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人 トーマツ
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」 に掲げられているSmart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)の2018年5月26日から
2019 年5月27日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、Sm
art-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)の2019年5月27日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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