宝ホールディングス株式会社 内部統制報告書 第108期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第108期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) |
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提出者 | 宝ホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
宝ホールディングス株式会社(E00396)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月27日
【会社名】 宝ホールディングス株式会社
【英訳名】 TAKARA HOLDINGS INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 木村 睦
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町20番地
【縦覧に供する場所】
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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宝ホールディングス株式会社(E00396)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役社長である木村睦は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用の責任を有しております。当
社は、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の
評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財
務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものであり、判断の誤り、不注意、複数の担当者による共謀によって有効に機能しなく
なる場合や当初想定していなかった組織内外の環境の変化や非定形的な取引等には必ずしも対応しない場合等があ
り、そのため財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能
性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社は、事業年度末日である2019年3月31日を基準日として、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報
告に係る内部統制の評価の基準に準拠し、財務報告に係る内部統制の有効性の評価を実施いたしました。
当社は、財務報告に係る内部統制の有効性の評価に当たり、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内
部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定いたし
ました。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な
影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統
制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社、連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及
ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及
び質的影響の重要性を考慮して決定しており、対象として決定された会社及び連結子会社に対して行った全社的な内
部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、金額的及
び質的重要性の観点から僅少であると判断した連結子会社及び持分法適用会社については、全社的な内部統制の評価
範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、各事業拠点の前連結
会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算し前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3
に達している事業拠点を「重要な事業拠点」といたしました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的
に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象とし、さらに、選定し
た重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高
く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る
業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
3【評価結果に関する事項】
以上の評価手続を実施した結果、2019年3月31日現在の当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたし
ます。
4【付記事項】
該当事項はありません。
5【特記事項】
該当事項はありません。
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