チムニー株式会社 内部統制報告書 第11期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
EDINET提出書類
チムニー株式会社(E23818)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月19日
【会社名】 チムニー株式会社
【英訳名】 CHIMNEY CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 和 泉 學
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都墨田区亀沢一丁目1番15号
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っ
ております。)
東京都台東区柳橋二丁目19番6号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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チムニー株式会社(E23818)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役社長執行役員 和泉 學は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、
企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価
及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報
告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合
理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載
を完全には防止または発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2019年3月31日を基準日として行われており、評価
に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価におきましては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評
価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評
価におきましては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要
点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評
価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲については、会社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影
響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影
響の重要性を考慮して決定しており、会社及び連結子会社4社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を
踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲につきましては、各事業拠点の前連結会計年度の売上高の金額が高い拠
点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね3分の2に達している事業拠点を「重要な事業拠点」と
しております。選定した重要な事業拠点におきましては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、
売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の範囲としました。また、選定した重要な事業拠点にかかわらず、
それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、当社の業種(飲食業)に特徴的な勘定科目として給料及び手当、雑
給に至る業務プロセスの一部等を評価の対象としました。さらに重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予
測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評
価対象に追加しております。なお、重要な事業拠点につきましては、当連結会計年度においても連結売上高の3分
の2に達していることを確認しております。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しまし
た。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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