DLIBJ公社債オープン(中期コース) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | DLIBJ公社債オープン(中期コース) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月21日
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 三木谷 正直
03-6774-5100
【電話番号】
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証
DLIBJ公社債オープン(中期コース)
券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証
5,000億円を上限とします。
券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
DLIBJ公社債オープン(中期コース)
(以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
契約型の追加型証券投資信託の受益権(以下「受益権」といいます。)
信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下、「社振法」といいます。)の規定
の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関等
(後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関
(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。)をいいます。以下同
じ。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(振替口座簿に記載または記録
されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるアセットマネジ
メントOne株式会社(以下、「委託会社」といいます。)は、やむを得ない事情等がある場合を除
き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式
の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
5,000億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
※
お申込日の基準価額 とします。
なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は各計算期間終了日の基準価額
とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の
受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示
することがあります。)
<基準価額の照会方法等>
基準価額は、当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま
す。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
・計算日翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の欄をご参照ください。
(5)【申込手数料】
ありません。
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(6)【申込単位】
各販売会社が定める単位とします。
「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」によるお申込みが可能です。
お申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみのお取扱いとなる場合がありま
す。
※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
※「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
※確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、1円以上1円単位です。
※当初元本は1口当たり1円です。
(7)【申込期間】
継続申込期間:2019年6月22日から2019年12月24日まで
ただし、お申込みの取扱いは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。
継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
当ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行っております。
※販売会社は、以下の方法でご確認下さい。
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
(9)【払込期日】
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払う
ものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日
に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務
の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
(10)【払込取扱場所】
取得申込者は、販売会社所定の方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
※払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認下さい。
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
お申込みの方法
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お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。確定拠出年金制度のご利用によ
るお申込みの場合には、確定拠出年金制度にかかる手続きが必要となります。
確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、取扱いが一部異なる場合があります。
当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収
益分配金を無手数料で再投資する「分配金再投資コース」があり、「分配金再投資コース」を取
得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「累積投資に関する契約」に従っ
て分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約または規定に
ついては、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、
この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
(積立)をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
お申込みの取扱いは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則と
して午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付に係る販売会社の所定の事務手続が
完了したものを当日のお申込みとします。ただし、委託会社は、金融商品取引所等における取引
の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止す
ることおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消すことができるものとします。
※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設された
ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申
込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に
係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割され
た受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定め
る事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知
があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行
います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定め
る方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
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○振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載
の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事
項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度
投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて
管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振
替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されま
せん。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①当ファンドは、主として国内の公社債への投資を行うことにより、信託財産の成長をはかること
を目的として運用を行います。
②当ファンドの信託金の限度額は、5,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう
え、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
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○商品分類表
単位型投信 投資対象地域 投資対象資産
追加型投信 (収益の源泉)
株 式
国 内
単位型投信 債 券
海 外 不動産投信
追加型投信 その他資産
内 外 ( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
○商品分類定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託
追加型投信
財産とともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益
国内
が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益
債券
が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
○属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域
株式 年1回 グローバル
一般 ( )
大型株 年2回
中小型株
日本
年4回
債券
北米
一般 年6回
公債 (隔月)
欧州
社債
その他債券
年12回 アジア
クレジット属性
(毎月)
( )
オセアニア
日々
不動産投信 中南米
その他
その他資産 アフリカ
( )
( )
中近東
(中東)
資産複合
( )
エマージング
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
○属性区分定義
債券・一般 公債、社債、その他債券の属性にあてはまらない全てのものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものを
年2回
いいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資
日本
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。上記
以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
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(2)【ファンドの沿革】
1999年12月14日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
2013年12月25日 約款の運用の基本方針(投資態度)において、ポートフォリオのデュレーション
範囲を変更(「原則として1年~8年程度」から、「原則として1年~ベンチマーク
のデュレーション+3年程度」に変更)
(3)【ファンドの仕組み】
・「証券投資信託契約」の概要
委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しておりま
す。
当該契約の内容は、当ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定し
たものです。
・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再
投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めた
ものです。
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●当ファンドの投資方法●
○委託会社の概況
名称:アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
資本金の額
20億円(2019年3月29日現在)
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名
を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIAMア
セットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、
新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部門)が統合し、
商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
大株主の状況
(2019年3月29日現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
28,000株
※2
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
70.0%
1
※2
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
30.0%
※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀⸀ヿŻⱎu
命ホールディングス株式会社49.0%
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
<基本方針>
主として国内の公社債への投資を行うことにより、信託財産の成長をはかることを目的として運
用を行います。
<投資対象>
国内外の国債、地方債、政府保証債、国内外企業の発行による普通社債、ユーロ円債、転換社
債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債に
ついての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあ
る新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)、資産担保証券を主
要投資対象とします。
<投資態度>
①金利リスクおよび信用リスクを超過収益の源泉とし、両リスクの取り方を景気サイクルや市況
動向に応じて変化させます。
②「NOMURA-BPI総合」を運用にあたってのベンチマークとし、これを上回る成果の実
現をめざします。
③各リスクについての考え方は、以下の通りです。
・金利リスク:次のように対応します。
a.ポートフォリオのデュレーションは、原則として1年~ベンチマークのデュレーション+
3年程度の範囲で調整します。ただし、基準価額の防衛等リスク管理の観点から、デュ
レーションがマイナスとなるような調整を行う場合があります。なお、デュレーションの
水準によっては、信託財産の純資産総額に対する実質組入比率がマイナスになる場合があ
ります。
b.デュレーションの調整には債券先物、債券オプション、金利スワップ、金利先物、公社
債の空売り等を活用します。
・一般事業債等の信用リスク:次のように対応します。
a.一般事業債等の組入れ時において、格付け機関(*)による発行体格付け(長期優先債務格
付け)がBBB-以上の債券を投資対象とします。
(*)格付投資情報センター(R&I)または日本格付研究所(JCR)による格付けを基
準とします。
b.格付けがBBBの債券組入上限は、原則としてポートフォリオの50%程度とします。
・為替リスク:外貨建資産への投資を行った場合は為替フルヘッジとし、原則として為替リス
クはとりません。
④公社債の借入ならびに公社債の空売りを行うことができます。
<運用プロセス>
1. マクロ経済分析を主体としたファンダメンタルズ分析、投資家の需給動向等分析および信用リ
スク市場の分析等に基づき、金利の方向性、イールドカーブの変化およびセクタースプレッド
の拡縮に関するシナリオを構築し、ファンドのデュレーション、年限配分およびセクター配分
を決定します(トップダウンアプローチ)。
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2. 同一セクター内における個別銘柄については、定性分析および定量分析に基づき、市場実勢等
を勘案して、実際にファンドに組入れる銘柄を決定します(ボトムアップアプローチ)。
(2)【投資対象】
1)有価証券の指図範囲(約款第15条第1項)
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で
定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものを
いいます。)
9.特定目的会社にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいい
ます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株
予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.までの証券または証書の性
質を有するもの
13.証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定
めるものをいい、振替投資信託受益権を含みます。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
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なお、上記1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および12.ならびに
17. の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」とい
い、13.の証券および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
2)金融商品の指図範囲(約款第15条第2項)
委託会社は、信託金を、上記1)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
3)上記1)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記2)1.から4.までに掲げる
金融商品により運用することの指図ができます。(約款第15条第3項)
(3)【運用体制】
a.ファンドの運用体制
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定
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各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行 います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
執行をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)は、
運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
効率性等の観点からモニタリングを実施します。
b.ファンドの関係法人に関する管理
当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
c.運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
ています。
※運用体制は2019年3月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
1.収益分配方針
毎決算時(原則として3月21日および9月21日。ただし、休業日の場合は翌営業日)に、経費控除
後の利子等収益および売買益(評価益を含みます。)等から、基準価額水準等を勘案して分配す
る方針です。また、信託財産に留保した利益は、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
2.収益の分配方式
1)信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
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1.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控
除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬
に かかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を控
除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあて
るため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信
託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のある
ときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。な
お、次期以降の分配金にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
2)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
3.収益分配金の支払い
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は再投資されますが、再投資により増加
した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
1)株式等への投資割合(約款 運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
2 ) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。 (約款 運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
3)外貨建資産への投資割合(約款第27条)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の30を
超えることとなる投資の指図をしません。
4)投資信託証券への投資割合(約款第15条第4項)
委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5
を超えることとなる投資の指図をしません。
5)私募により発行された有価証券への投資割合(約款第15条第5項)
委託会社は、信託財産に属する私募により発行された有価証券(短期社債等を除く)の時価総
額が、信託財産の純資産総額の100分の15を超えることとなる投資の指図をしません。
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6)投資する株式等の範囲(約款第17条)
①委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
りません。
②上記①の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会
社が投資することを指図することができるものとします。
7)同一銘柄の株式等への投資制限(約款第18条)
①委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の
10を超えることとなる投資の指図をしません。
②委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
8)信用取引の指図範囲(約款第19条)
①委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻
しにより行うことの指図をすることができるものとします。
②上記①の信用取引の指図は、次の1.~6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につい
て行うことができるものとし、かつ1.~6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
す。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法
第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該
新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会
社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含
め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使に
より取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権行使または信託
財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(上記5.に定めるも
のを除きます。)の行使により取得可能な株券
9)先物取引等の運用指図(約款第20条)
①委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28
条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取
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引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)および外国の取引所におけるこ
れらの取引と類似の取引ならびに有価証券店頭オプション取引、有価証券店頭指数等オプショ
ン 取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含め
るものとします(以下同じ。)。
②委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通
貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
③委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
10)スワップ取引の運用指図(約款第21条)
①委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受
取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワッ
プ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
②スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
③スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
④委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
11)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(約款第22条)
①委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先
渡取引を行うことの指図をすることができます。
②金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
③金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額で評価するものとします。
④委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
12)デリバティブ取引等にかかる投資制限(約款第22条の2)
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合
理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
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13)同一銘柄の転換社債等への投資制限(約款第23条)
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時
価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
14)有価証券の貸付の指図および範囲(約款第24条)
①委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の1.2.の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
②上記①1.2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超え
る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行う
ものとします。
15)公社債の空売りの指図範囲(約款第25条)
①委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済につい
ては、公社債(信託財産により借り入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買戻しによ
り行うことの指図をすることができるものとします。
②上記①の売付の指図は、当該売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内
である場合においてできるものとします。
③信託財産の一部解約等の事由により、上記②の売付にかかる公社債の時価の総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
16)公社債の借入れの指図範囲(約款第26条)
①委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
②上記①の指図は、当該借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内である
場合においてできるものとします。
③信託財産の一部解約等の事由により、上記②の借入れにかかる公社債の時価の総額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
借入れた公社債の一部を決済するための指図をするものとします。
④上記①の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
17)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第28条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制約されることがあります。
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18)外国為替予約取引の指図および範囲(約款第29条)
①委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
ことができます。
②上記①の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、
この限りではありません。
③上記②の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
す。
19)資金の借入れ(約款第36条)
①委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、信託財産において
一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
②上記①の資金借入額は、次の1.~3.に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受け取りの確定
している資金の額の範囲内。
2.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
囲内。
3.借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内。
③上記②の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
④借入金の利息は信託財産中より支弁します。
20)同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律 第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会において決
議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
権を含む。)の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えるこ
ととなる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図して
はなりません。
3【投資リスク】
<基準価額の主な変動要因>
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これ
らの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資
元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むこと
があります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
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○金利リスク
当ファンドの主要投資対象である公社債は、一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、反対
に金利が下落した場合には価格は上昇します。したがって、金利が上昇した場合、当ファンドの
基準価額の下落要因となります。
○信用リスク
当ファンドが投資する債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると
予想される場合等には、債券の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下
がる要因となります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)
の適用はありません。
・ 有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
・収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を
含みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
とで、受益者毎に異なります。
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分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
・当ファンドはベンチマークを採用しておりますが、ベンチマークは市場の構造変化等の影響によ
り今後見直す場合があります。また、当ファンドの運用成果は、ベンチマークを上回ることも下
回ることもあり、ベンチマークに対して一定の運用成果をあげることを保証するものではありま
せん。
・資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
・委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申
込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
・当ファンドは受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合、受益者のため有利と認められる
場合、その他やむを得ない事情がある場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終
了(繰上償還)することがあります。
・注意事項
イ.当ファンドは、公社債等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもありま
す。)に投資しますので、基準価額は変動します。
ロ.投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護
機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資
者保護基金の対象にもなりません。
ハ.投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
ニ.投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失
は購入者が負担することとなります。
<リスク管理体制>
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用
リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切
な管理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等
の報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行
います。
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※リスク管理体制は2019年3月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
*1
ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.486%~年率0.702% (税抜0.45%~税抜0.65%)
*1 消費税率が10%になった場合は、年率0.495%~年率0.715%となります。
信託報酬の配分(税抜)(年率)
ベンチマーク単利利回り
信託報酬
委託会社 販売会社 受託会社
税込(税抜)
2%未満
0.18% 0.23% 0.04%
*2
年率0.486% (0.45%)
2%以上4%未満
0.23% 0.27% 0.05%
*3
年率0.594% (0.55%)
4%以上
0.33% 0.27% 0.05%
*4
年率0.702% (0.65%)
購入後の情報提供、交
信託財産の運用、目論
運用財産の保管・管
付運用報告書等各種書
見書等各種書類の作成
理、委託会社からの運
主な役務 類の送付、口座内での
、基準価額の算出等の
用指図の実行等の対価
ファンドの管理等の対
対価
価
※消費税率が10%になった場合は、以下のとおりとなります。
*2 年率0.495% *3 年率0.605% *4 年率0.715%
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
各計算期間における信託報酬は、前計算期間終了日の「NOMURA-BPI総合」(ベンチ
マーク)の単利利回り水準に応じ、上記の率が適用されます。
※なお、各計算期間における当初の2営業日までは、前計算期間において適用された率を用いるも
のとします。
何らかの理由によりベンチマークにかかる単利利回りの取得ができない場合、信託報酬の当該
*5
計算日については適用される率を年率0.486% (税抜0.45%)とします。ベンチマークが改
廃または継続的な取得等が不可能となった場合、ベンチマークを変更することができます。
*5 消費税率が10%になった場合は、年率0.495%となります。
※信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相
当額とともに信託財産から支払われます。
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
(4)【その他の手数料等】
イ.信託財産留保額
解約時に、解約請求受付日の基準価額に対し、0.05%の率を乗じて得た額とします。
ロ.その他の費用
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その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
ます。
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上され、毎計
算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信託財
産から支払われます。
③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引に係る手数料・税金、先物・オプショ
ン取引に要する費用、当該手数料に係る消費税等相当額および外貨建資産の保管等に関する費
用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上
限額等を示すことができません。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
(5)【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告不要
制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税 (配当控除の適用な
し) のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
;
解約時 および償還時の差益(譲渡益) については、譲渡所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用さ
れます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%(所得
税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ
ます。
㮉яꆘ䴰䨰蠰獑ᾐ葏ꆘ䴰䬰襓홟鞌뭵⣿ࡵ㎏뱢䭥灥餰䨰蠰獟厊牢䭥灥餰 かかる消費税等に相
当する金額 を含みます。)を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③損益通算について
解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式等
(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託および特
定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場株式
等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択したものに限りま
す。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座
(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います(確定申告不要)。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞ౡ᭹⧿㏿⇿࠰쬰ﰰ뗿रര䨰蠰獧⩢ၞ璀՜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞ౡ᭹
ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
NISAおよびジュニアNISAは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡
所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するな
ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失は
ないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との
損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
○法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
いては、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴収が
行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
㭓흶쪀䱸멛驢艹璑텬픰殉轛騰夰讌익⍻ꅴ٪徕ꈰ䨰蠰獖ﵬᅞ璑텗晴톐⍔ࡏ᩻䤰湘㑔࠰漰Ţ䁟靺
(復興特別所得税を含みます。)および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の加入
者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
㭎ઊᠰ漰Ā㈀ 㥞琀㍧ࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰ɺ픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०欰樰識
合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
<個別元本について>
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額 は含まれません。) が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コー
スで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があり
ます。
③収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参
照。)
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<収益分配金の課税について>
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
平成31年3月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 24,930,540,670 50.09
内 日本 24,930,540,670 50.09
社債券 24,008,909,600 48.24
内 日本 24,008,909,600 48.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 827,422,791 1.66
純資産総額 49,766,873,061 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
平成31年3月29日現在
簿価単価 評価単価
順 銘柄名 利率(%) 投資
種類 数量 簿価金額 評価金額
位 発行体の国/地域 償還日 比率
(円) (円)
352回 利付国庫債券(1
101.81 102.00 0.100000
1 0年) 国債証券 3,122,000,000 6.40%
日本 3,178,757,960 3,184,720,980 2028/9/20
150回 利付国庫債券(2
118.56 118.90 1.400000
2 0年) 国債証券 1,312,000,000 3.13%
日本 1,555,559,680 1,559,968,000 2034/9/20
164回 利付国庫債券(2
103.22 103.58 0.500000
3 0年) 国債証券 1,345,000,000 2.80%
日本 1,388,322,450 1,393,272,050 2038/3/20
156回 利付国庫債券(2
102.52 102.86 0.400000
▶ 0年) 国債証券 1,333,000,000 2.76%
日本 1,366,684,910 1,371,123,800 2036/3/20
142回 利付国庫債券(2
123.12 123.42 1.800000
5 0年) 国債証券 1,100,000,000 2.73%
日本 1,354,364,000 1,357,686,000 2032/12/20
61回 利付国庫債券(30
104.63 105.31 0.700000
6 年) 国債証券 1,171,000,000 2.48%
日本 1,225,287,560 1,233,191,810 2048/12/20
31回 利付国庫債券(30
135.89 136.38 2.200000
7 年) 国債証券 825,000,000 2.26%
日本 1,121,092,500 1,125,143,250 2039/9/20
140回 利付国庫債券(2
121.54 121.83 1.700000
8 0年) 国債証券 882,000,000 2.16%
日本 1,071,982,800 1,074,575,880 2032/9/20
60回 利付国庫債券(30
110.13 110.84 0.900000
9 年) 国債証券 871,000,000 1.94%
日本 959,301,980 965,442,530 2048/9/20
304回 北陸電力社債 103.66 103.53 0.989000
10 社債券 900,000,000 1.87%
日本 932,967,000 931,779,000 2023/10/25
11回 利付国庫債券(40
106.82 107.84 0.800000
11 年) 国債証券 845,000,000 1.83%
日本 902,671,250 911,324,050 2058/3/20
151回 利付国庫債券(2
115.61 115.94 1.200000
12 0年) 国債証券 752,000,000 1.75%
日本 869,402,240 871,928,960 2034/12/20
41回 利付国庫債券(30
129.12 129.68 1.700000
13 年) 国債証券 613,000,000 1.60%
日本 791,505,600 794,950,660 2043/12/20
351回 利付国庫債券(1
101.91 102.09 0.100000
14 0年) 国債証券 678,000,000 1.39%
日本 690,963,360 692,224,440 2028/6/20
346回 利付国庫債券(1
102.22 102.38 0.100000
15 0年) 国債証券 632,000,000 1.30%
日本 646,074,640 647,085,840 2027/3/20
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154回 利付国庫債券(2
115.77 116.13 1.200000
16 0年) 国債証券 526,000,000 1.23%
日本 608,997,540 610,849,060 2035/9/20
59回 利付国庫債券(30
104.83 105.50 0.700000
17 年) 国債証券 573,000,000 1.21%
日本 600,698,820 604,526,460 2048/6/20
155回 利付国庫債券(2
112.50 112.85 1.000000
18 0年) 国債証券 530,000,000 1.20%
日本 596,260,600 598,115,600 2035/12/20
398回 利付国庫債券(2
100.54 100.54 0.100000
19 年) 国債証券 540,000,000 1.09%
日本 542,932,200 542,953,800 2021/3/1
157回 利付国庫債券(2
99.01 99.33 0.200000
20 0年) 国債証券 530,000,000 1.06%
日本 524,753,000 526,491,400 2036/6/20
817回 国庫短期証券 100.03 100.03 -
21 国債証券 520,000,000 1.05%
日本 520,156,000 520,166,400 2019/6/10
277回 四国電力社債 103.80 103.72 1.179000
22 社債券 500,000,000 1.04%
日本 519,010,000 518,640,000 2022/9/22
347回 利付国庫債券(1
102.21 102.37 0.100000
23 0年) 国債証券 500,000,000 1.03%
日本 511,065,000 511,890,000 2027/6/20
5回 東京電力パワーグリッ
100.23 100.53 0.480000
24 ド社債 社債券 500,000,000 1.01%
日本 501,195,000 502,685,000 2022/8/31
457回 九州電力社債 100.18 100.16 0.180000
25 社債券 500,000,000 1.01%
日本 500,930,000 500,840,000 2022/12/22
402回 中国電力社債 100.17 100.02 0.250000
26 社債券 450,000,000 0.90%
日本 450,765,000 450,121,500 2024/10/25
130回 利付国庫債券(2
121.79 122.06 1.800000
27 0年) 国債証券 347,000,000 0.85%
日本 422,639,060 423,572,490 2031/9/20
167回 利付国庫債券(2
102.66 103.14 0.500000
28 0年) 国債証券 410,000,000 0.85%
日本 420,939,460 422,902,700 2038/12/20
35回 電源開発社債 103.47 103.43 1.126000
29 社債券 400,000,000 0.83%
日本 413,912,000 413,732,000 2022/10/20
22回 ジェイ エフ
102.69 102.76 0.703000
30 イー ホールディングス社債 社債券 400,000,000 0.83%
日本 410,764,000 411,072,000 2024/9/19
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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投資有価証券の種類別投資比率
平成31年3月29日現在
種類 投資比率
国債証券 50.09%
社債券 48.24%
合計 98.34%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日(平成31年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(百万円) (百万円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第20計算期間末
10,415 10,622 1.0101 1.0301
(平成21年9月24日)
第21計算期間末
11,661 11,892 1.0100 1.0300
(平成22年3月23日)
第22計算期間末
17,228 17,567 1.0142 1.0342
(平成22年9月21日)
第23計算期間末
20,160 20,261 0.9981 1.0031
(平成23年3月22日)
第24計算期間末
17,687 18,038 1.0080 1.0280
(平成23年9月21日)
第25計算期間末
22,383 22,562 0.9997 1.0077
(平成24年3月21日)
第26計算期間末
24,483 24,483 0.9990 0.9990
(平成24年9月21日)
第27計算期間末
14,981 15,099 1.0177 1.0257
(平成25年3月21日)
第28計算期間末
16,900 17,017 1.0122 1.0192
(平成25年9月24日)
第29計算期間末
24,051 24,288 1.0139 1.0239
(平成26年3月24日)
第30計算期間末
30,737 31,040 1.0151 1.0251
(平成26年9月22日)
第31計算期間末
49,844 50,330 1.0253 1.0353
(平成27年3月23日)
第32計算期間末
49,218 49,700 1.0211 1.0311
(平成27年9月24日)
第33計算期間末
50,734 51,212 1.0626 1.0726
(平成28年3月22日)
第34計算期間末
52,544 53,046 1.0475 1.0575
(平成28年9月21日)
第35計算期間末
51,116 51,116 1.0356 1.0356
(平成29年3月21日)
第36計算期間末
50,897 51,044 1.0342 1.0372
(平成29年9月21日)
第37計算期間末
46,539 46,674 1.0346 1.0376
(平成30年3月22日)
第38計算期間末
48,376 48,400 1.0264 1.0269
(平成30年9月21日)
第39計算期間末
49,351 49,446 1.0470 1.0490
(平成31年3月22日)
平成30年3月末日 47,506 - 1.0346 -
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4月末日 47,256 - 1.0342 -
5月末日 46,989 - 1.0360 -
6月末日 46,782 - 1.0369 -
7月末日 47,959 - 1.0346 -
8月末日 48,491 - 1.0288 -
9月末日 48,435 - 1.0261 -
10月末日 47,714 - 1.0275 -
11月末日 47,326 - 1.0310 -
12月末日 48,110 - 1.0370 -
平成31年1月末日 48,406 - 1.0410 -
2月末日 47,941 - 1.0435 -
3月末日 49,766 - 1.0490 -
②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
第20計算期間 0.0200
第21計算期間 0.0200
第22計算期間 0.0200
第23計算期間 0.0050
第24計算期間 0.0200
第25計算期間 0.0080
第26計算期間 0.0000
第27計算期間 0.0080
第28計算期間 0.0070
第29計算期間 0.0100
第30計算期間 0.0100
第31計算期間 0.0100
第32計算期間 0.0100
第33計算期間 0.0100
第34計算期間 0.0100
第35計算期間 0.0000
第36計算期間 0.0030
第37計算期間 0.0030
第38計算期間 0.0005
第39計算期間 0.0020
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③【収益率の推移】
収益率(%)
第20計算期間 2.4
第21計算期間 2.0
第22計算期間 2.4
第23計算期間 △1.1
第24計算期間 3.0
第25計算期間 △0.0
第26計算期間 △0.1
第27計算期間 2.7
第28計算期間 0.1
第29計算期間 1.2
第30計算期間 1.1
第31計算期間 2.0
第32計算期間 0.6
第33計算期間 5.0
第34計算期間 △0.5
第35計算期間 △1.1
第36計算期間 0.2
第37計算期間 0.3
第38計算期間 △0.7
第39計算期間 2.2
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価
額で除して得た数に100を乗じた数です。
なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第20計算期間 2,833,154,745 2,334,295,344
第21計算期間 3,340,135,878 2,106,199,663
第22計算期間 8,976,112,314 3,534,406,551
第23計算期間 8,056,372,261 4,844,728,202
第24計算期間 3,154,255,880 5,807,003,021
第25計算期間 8,385,216,228 3,541,027,372
第26計算期間 7,369,772,765 5,253,196,896
第27計算期間 3,650,418,062 13,436,624,701
第28計算期間 5,206,107,842 3,229,284,761
第29計算期間 10,818,106,436 3,794,872,874
第30計算期間 12,647,588,791 6,088,698,160
第31計算期間 30,961,550,708 12,625,562,505
第32計算期間 13,645,190,452 14,060,366,097
第33計算期間 14,950,582,660 15,407,189,748
第34計算期間 13,904,628,247 11,485,872,905
第35計算期間 6,340,192,885 7,145,031,093
第36計算期間 8,054,706,214 8,198,609,647
第37計算期間 4,454,167,190 8,687,154,699
第38計算期間 8,071,378,429 5,920,107,585
第39計算期間 6,097,120,488 6,095,099,870
(注) 本邦外における設定及び解約はございません。
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<<参考情報>>
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
・お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
確定拠出年金制度のご利用によるお申込みの場合には、確定拠出年金制度にかかる手続きが必要
になります。
確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、取扱いが一部異なる場合があります。
当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収
益分配金を無手数料で再投資する「分配金再投資コース」があり、「分配金再投資コース」を取
得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「累積投資に関する契約」に従っ
て分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約または規定に
ついては、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、
この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
(積立)をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原
則として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付に係る販売会社の所定の事務
手続が完了したものを当日のお申込みとします。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り
消すことができるものとします。
※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設された
ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得
申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者
に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割
された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法
に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関
への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載また
は記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振
替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行いま
す。
※
・お申込価額(発行価格)は、お申込日の基準価額 とします。
なお、「分配金再投資コース」により収益分配金の再投資を行う場合は各計算期間終了日の基準
価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日
の受益権総口数で除した価額をいいます。(但し、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表
示することがあります。)
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・お申込単位は、各販売会社が定める単位とします。
「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」によるお申込みが可能です。
お申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみのお取扱いとなる場合がありま
す。
※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
※「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、1口単位とします。
※確定拠出年金制度によるお申込みの場合は1円以上1円単位とします。
※当初元本は1口当たり1円です。
・基準価額は当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま
す。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
・お申込手数料はありません。
・取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払う
ものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日
に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務
の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
2【換金(解約)手続等】
・受益者(委託会社の指定する販売会社を含みます。)は、自己に帰属する受益権につき、委託会
社に対し、各販売会社が定める単位をもって解約の請求をすることができます。
・受益者が解約の請求をするときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。委託
会社は、解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。解約の請求の受付
は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付に係る販売会社
の所定の事務手続が完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産の資金管理を円滑
に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求
に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権
の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座
において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
・委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求を取り消すこと
ができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約
の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受益権の
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解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付けたもの
として、下記に準じて計算した価額とします。
・解約価額は、解約請求受付日の基準価額から、当該基準価額に0.05%の率を乗じて得た額を信託
財産留保額として控除した価額とします。
解約価額=基準価額-信託財産留保額
・解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して4営業日目から販売会社の営業所等におい
てお支払いします。
・解約価額の照会方法等
解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証
券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財
産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をい
います。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>
投資対象 評価方法
※
計算日 における以下のいずれかの価額
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
公社債等
・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額(売り気配相場を
除きます。)
・価格情報会社の提供する価額
国内の転換社債および
転換社債型新株予約権 計算日における金融商品取引所等の最終相場
付社債
外貨建資産の円換算 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
外国為替予約の円換算 計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
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基準価額(1万口当たり)は、委託会社の毎営業日、委託会社にて計算されます。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間は1999年12月14日から無期限です。下記(5)イ.の場合には信託終了前に信託契約を解
約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
a.計算期間は、毎年3月22日から9月21日まで、9月22日から翌年3月21日までとすることを原則
とします。
b.上記a.の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいま
す。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算
期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日としま
す。
(5)【その他】
イ.償還規定
a.委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下回ることと
なった場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることがで
きます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出
ます。
b.委託会社は、信託期間中においてこの信託契約を解約することが受益者のために有利であると
認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契
約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
c.委託会社は、上記a.およびb.の事項について、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、か
つ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行
いません。
d.委託会社は上記c.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に
異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
e.上記d.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を超
えるときは信託契約の解約をしません。
f.委託会社は、上記e.の規定により、信託契約を解約しないこととしたときは、解約しない旨お
よびその理由を公告し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付
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します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いませ
ん。
g.上記d.からf.の規定は信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で
あって、上記d.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な
場合には適用しません。
h.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
i.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信
託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記
「ロ.信託約款の変更d.」に該当する場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との間にお
いて存続します。
j.受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会
社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任
した場合、委託会社は下記「ロ.信託約款の変更」の規定に従い、新受託会社を選任します。委
託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了さ
せます。
k.上記 d.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し自
己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取
請求権の内容および手続は、公告または書面に付記します。
ロ.信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変
更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、上記a.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更し
ようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に
係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対
して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
c.委託会社は上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に
異議を述べることができる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとしま
す。
d.上記c.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を超
えるときは信託約款の変更をしません。
e.委託会社は、上記d.の規定により、信託約款の変更しないこととしたときは、変更しない旨お
よびその理由を公告し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付
します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いませ
ん。
f.委託会社は、監督官庁より信託約款の変更の命令を受けたときは、上記a.からe.の規定に従い
信託約款を変更します。
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g.上記c.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し自
己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取
請求権の内容および手続は、公告または書面に付記します。
ハ.関係法人との契約の更改
証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当
該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎
に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
ニ.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ
に掲載します。
(URL http://www.am-one.co.jp/)
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載して行います。
ホ.運用報告書
・委託会社は、毎年3月21日、9月21日(休業日の場合は翌営業日とします。)および償還時に交
付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
(URL http://www.am-one.co.jp/)
4【受益者の権利等】
(1)収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該
収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。
また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は 受託
会社から受けた収益分配金を、 原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付します。
販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再投資
により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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(2)償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権
利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以
前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
れた受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ
いては原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日の場合は翌営業日)から
起算して5営業日までにお支払いを開始します。
(3)一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
(4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲
覧または謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並
びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づい
て作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第39期計算期間(平成30年9月22日から平成31年
3月22日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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1【財務諸表】
【DLIBJ公社債オープン(中期コース)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第38期 第39期
平成30年9月21日現在 平成31年3月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,477,569,358 1,031,851,340
※2 22,154,266,792 ※2 24,415,007,550
国債証券
特殊債券 99,995,000 -
社債券 24,689,325,100 24,205,547,300
派生商品評価勘定 1,994,600 -
未収入金
1,338,198,200 -
未収利息 43,925,054 48,310,117
前払費用 9,018,826 6,395,629
- 211,621
その他未収収益
流動資産合計 49,814,292,930 49,707,323,557
資産合計 49,814,292,930 49,707,323,557
負債の部
流動負債
前受金 700,000 -
未払金 1,208,282,300 99,754,000
未払収益分配金 23,566,323 94,269,335
未払解約金 89,128,780 44,982,434
未払受託者報酬 10,281,223 10,318,504
未払委託者報酬 105,383,040 105,765,061
310,429 296,671
その他未払費用
流動負債合計 1,437,652,095 355,386,005
負債合計 1,437,652,095 355,386,005
純資産の部
元本等
※1 47,132,647,024 ※1 47,134,667,642
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,243,993,811 2,217,269,910
(分配準備積立金) 496,779,699 518,825,375
48,376,640,835 49,351,937,552
元本等合計
純資産合計 48,376,640,835 49,351,937,552
負債純資産合計 49,814,292,930 49,707,323,557
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第38期 第39期
自 平成30年3月23日 自 平成30年9月22日
至 平成30年9月21日 至 平成31年3月22日
営業収益
受取利息 149,833,168 157,928,172
有価証券売買等損益 △ 390,918,689 1,028,130,972
派生商品取引等損益 △ 11,814,800 △ 22,827,000
その他収益 150,126 211,621
営業収益合計 △ 252,750,195 1,163,443,765
営業費用
支払利息 572,443 446,858
受託者報酬 10,281,223 10,318,504
委託者報酬 105,383,040 105,765,061
311,076 296,671
その他費用
営業費用合計 116,547,782 116,827,094
営業利益又は営業損失(△) △ 369,297,977 1,046,616,671
経常利益又は経常損失(△) △ 369,297,977 1,046,616,671
当期純利益又は当期純損失(△) △ 369,297,977 1,046,616,671
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 5,668,195 47,810,557
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,558,440,817 1,243,993,811
剰余金増加額又は欠損金減少額 278,159,192 231,358,424
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
278,159,192 231,358,424
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 205,410,093 162,619,104
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
205,410,093 162,619,104
額
※1 23,566,323 ※1 94,269,335
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,243,993,811 2,217,269,910
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値(平均値)等で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本 計算期間末日の取扱い
となる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年3月21日及び9月21日を計算期間の末日とし
ておりますが、該当日が休業日のため、当計算期間末日を平成31年3月22
日としております。
(貸借対照表に関する注記)
第38期 第39期
項目
平成30年9月21日現在 平成31年3月22日現在
1. ※1 期首元本額 44,981,376,180円 47,132,647,024円
期中追加設定元本額 8,071,378,429円 6,097,120,488円
期中一部解約元本額 5,920,107,585円 6,095,099,870円
2. 受益権の総数 47,132,647,024口 47,134,667,642口
3. ※2 差入代用有価証券 国債証券 220,716,900円 国債証券 252,887,400円
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第38期 第39期
項目 自 平成30年3月23日 自 平成30年9月22日
至 平成30年9月21日 至 平成31年3月22日
1. ※1 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(30,039,175円)、費用控 当等収益(137,280,133円)、費用
除後、繰越欠損金を補填した有価証 控除後、繰越欠損金を補填した有価
券売買等損益(0円)、信託約款に 証券売買等損益(40,355,585円)、
規定される収益調整金 信託約款に規定される収益調整金
(2,008,329,380円)及び分配準備 (2,076,117,717円)及び分配準備
積立金(490,306,847円)より分配 積立金(435,458,992円)より分配
対象収益は2,528,675,402円(1万口 対象収益は2,689,212,427円(1万口
当たり536.50円)であり、うち 当たり570.54円)であり、うち
23,566,323円(1万口当たり5円)を 94,269,335円(1万口当たり20円)
分配金額としております。 を分配金額としております。
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第38期 第39期
項目 自 平成30年3月23日 自 平成30年9月22日
至 平成30年9月21日 至 平成31年3月22日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。当ファンド
が保有する有価証券の詳細は「附属
明細表」に記載しております。これ
らは、価格変動リスク、金利変動リ
スクなどの市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒さ
れております。
また、当ファンドの利用しているデ
リバティブ取引は、債券先物取引で
あります。当該デリバティブ取引
は、信託財産が運用対象とする資産
の価格変動リスクの低減及び信託財
産に属する資産の効率的な運用に資
する事を目的とし行っており、市場
金利の変動によるリスクを有してお
ります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。
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2.金融商品の時価等に関する事項
第38期 第39期
項目
平成30年9月21日現在 平成31年3月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関 「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま する注記)」にて記載しておりま
す。 す。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注 該当事項はありません。
記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品
(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ロー
上記以外の金融商品(コール・ロー ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短 期間で決済されるため、帳簿価額は
期間で決済されるため、帳簿価額は 時価と近似していることから、当該
時価と近似していることから、当該 帳簿価額を時価としております。
帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 金融商品の時価には、市場価格に基
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含 合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること よった場合、当該価額が異なること
もあります。また、デリバティブ取 もあります。
引に関する契約額等は、あくまでも
デリバティブ取引における名目的な
契約額であり、当該金額自体がデリ
バティブ取引のリスクの大きさを示
すものではありません。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第38期 第39期
平成30年9月21日現在 平成31年3月22日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
国債証券 △256,873,278 785,791,690
特殊債券 △5,000 -
社債券 △77,800,235 28,467,700
合計 △334,678,513 814,259,390
(デリバティブ取引等に関する注記)
債券関連
第38期 第39期
平成30年9月21日 現在 平成31年3月22日 現在
種類
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円)
うち うち
(円) (円)
1年超 1年超
市場取引
先物取引
売 建
1,502,500,000 - 1,500,500,000 2,000,000 - - - -
合計
1,502,500,000 - 1,500,500,000 2,000,000 - - - -
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第38期 第39期
平成30年9月21日現在 平成31年3月22日現在
1口当たり純資産額 1.0264円 1.0470円
(1万口当たり純資産額) (10,264円) (10,470円)
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
平成31年3月22日現在
券面総額 評価額
種 類 銘 柄 備考
(円) (円)
395回 利付国庫債券(2年) 100,000,000 100,473,000
国債証券
398回 利付国庫債券(2年) 540,000,000 542,932,200
138回 利付国庫債券(5年) 60,000,000 60,832,200
6回 利付国庫債券(40年) 38,000,000 53,688,300
7回 利付国庫債券(40年) 53,000,000 71,937,960
9回 利付国庫債券(40年) 356,000,000 333,436,720 *
10回 利付国庫債券(40年) 94,000,000 103,685,760
11回 利付国庫債券(40年) 845,000,000 902,671,250
346回 利付国庫債券(10年) 632,000,000 646,074,640
347回 利付国庫債券(10年) 500,000,000 511,065,000
351回 利付国庫債券(10年) 678,000,000 690,963,360
352回 利付国庫債券(10年) 3,122,000,000 3,178,757,960
353回 利付国庫債券(10年) 150,000,000 152,574,000
24回 利付国庫債券(30年) 88,000,000 121,484,880
31回 利付国庫債券(30年) 825,000,000 1,121,092,500
34回 利付国庫債券(30年) 80,000,000 110,101,600
37回 利付国庫債券(30年) 194,000,000 257,313,840
39回 利付国庫債券(30年) 150,000,000 199,936,500
41回 利付国庫債券(30年) 613,000,000 791,505,600
47回 利付国庫債券(30年) 25,000,000 31,896,500
54回 利付国庫債券(30年) 60,000,000 64,657,200
58回 利付国庫債券(30年) 102,000,000 109,608,180
59回 利付国庫債券(30年) 573,000,000 600,698,820
60回 利付国庫債券(30年) 871,000,000 959,301,980
61回 利付国庫債券(30年) 1,171,000,000 1,225,287,560
130回 利付国庫債券(20年) 347,000,000 422,639,060
140回 利付国庫債券(20年) 882,000,000 1,071,982,800
142回 利付国庫債券(20年) 1,100,000,000 1,354,364,000
145回 利付国庫債券(20年) 307,000,000 375,166,280
149回 利付国庫債券(20年) 80,000,000 95,946,400
150回 利付国庫債券(20年) 1,312,000,000 1,555,559,680
151回 利付国庫債券(20年) 752,000,000 869,402,240
152回 利付国庫債券(20年) 57,000,000 65,931,900
154回 利付国庫債券(20年) 526,000,000 608,997,540
155回 利付国庫債券(20年) 530,000,000 596,260,600
156回 利付国庫債券(20年) 1,333,000,000 1,366,684,910
157回 利付国庫債券(20年) 530,000,000 524,753,000
162回 利付国庫債券(20年) 107,000,000 112,622,850
164回 利付国庫債券(20年) 1,345,000,000 1,388,322,450
167回 利付国庫債券(20年) 257,000,000 264,116,330
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817回 国庫短期証券 800,000,000 800,280,000
国債証券 合計 22,185,000,000 24,415,007,550
社債券 2回 戸田建設社債 300,000,000 305,163,000
3回 協和エクシオ社債 100,000,000 100,142,000
5回 日揮社債 300,000,000 300,645,000
14回 宝ホールディングス社債 100,000,000 99,997,000
30回 双日社債 100,000,000 105,676,000
39回 東洋紡社債 200,000,000 201,190,000
14回 森ビル社債 100,000,000 103,045,000
14回 東急不動産ホールディングス社債 200,000,000 199,792,000
18回 東急不動産ホールディングス社債 400,000,000 398,660,000
1回 日本土地建物社債 200,000,000 200,576,000
27回 北越紀州製紙社債 300,000,000 300,384,000
21回 レンゴー社債 100,000,000 100,726,000
6回 クレハ社債 400,000,000 400,416,000
15回 三菱ケミカルホールディングス社
100,000,000 103,333,000
債
16回 三菱ケミカルホールディングス社
100,000,000 101,060,000
債
11回 ダイセル化学工業社債 100,000,000 100,244,000
1回 大塚ホールデイングス社債 100,000,000 100,128,000
2回 大塚ホールデイングス社債 100,000,000 100,179,000
2回 住友三井オートサービス社債 200,000,000 200,406,000
1回 楽天社債 劣後 400,000,000 403,000,000
9回 ブリヂストン社債 200,000,000 199,872,000
26回 太平洋セメント社債 200,000,000 200,040,000
70回 新日本製鐵社債 200,000,000 205,372,000
3回 新日鐵住金社債 200,000,000 200,476,000
22回 ジェイ エフ イー ホールディ
400,000,000 410,764,000
ングス社債
27回 住友電気工業社債 100,000,000 99,937,000
2回 ナブテスコ社債 100,000,000 100,130,000
44回 日本精工社債
200,000,000 200,230,000
48回 NEC社債 100,000,000 101,407,000
50回 NEC社債 300,000,000 300,672,000
31回 ソニー社債 400,000,000 401,192,000
36回 川崎重工業社債 200,000,000 206,354,000
40回 川崎重工業社債 100,000,000 103,840,000
49回 川崎重工業社債 300,000,000 300,300,000
2回 コンコルディアFG期限前償還条項
100,000,000 100,060,000
付劣後社債
3回 コンコルディアFG期限前償還条項
200,000,000 200,340,000
付劣後社債
4回 三井住友トラスト・パナソニック
400,000,000 400,264,000
ファイナンス社債
58回 日産自動車社債 100,000,000 102,059,000
60回 日産自動車社債 200,000,000 199,698,000
45回 住友商事社債 300,000,000 309,168,000
29回 阪和興業社債 300,000,000 300,378,000
30回 阪和興業社債 200,000,000 199,858,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
31回 丸井グループ社債 200,000,000 200,312,000
34回 丸井グループ社債 200,000,000 200,222,000
62回 クレディセゾン社債 400,000,000 399,864,000
69回 クレディセゾン社債 100,000,000 99,886,000
18回 三菱UFJフィナンシャルG実質
300,000,000 300,411,000
破綻時免除特約付劣後社債
11回 三井住友トラストHD期限前償還
200,000,000 199,860,000
条項付無担保社債
3回 群馬銀行期限前償還条項付劣後社債 300,000,000 299,550,000
20回 ポケットカード社債 200,000,000 200,414,000
73回 アコム社債 100,000,000 100,284,000
14回 ジャックス社債 100,000,000 101,857,000
19回 ジャックス社債 100,000,000 99,970,000
22回 ジャックス社債 200,000,000 199,678,000
196回 オリックス社債 100,000,000 100,153,000
19回 三井住友ファイナンス&リース社
300,000,000 300,099,000
債
51回 三菱UFJリース社債 400,000,000 400,920,000
1回 T&Dホールディングス劣後特約付
200,000,000 203,400,000
社債
64回 三井不動産社債 200,000,000 200,116,000
65回 三井不動産社債 100,000,000 100,128,000
107回 三菱地所社債 100,000,000 103,142,000
111回 三菱地所社債 100,000,000 102,985,000
18回 東京建物社債 300,000,000 317,484,000
28回 東京建物社債 300,000,000 299,787,000
89回 住友不動産社債 300,000,000 311,142,000
92回 住友不動産社債 100,000,000 103,201,000
94回 住友不動産社債 200,000,000 206,802,000
95回 住友不動産社債 100,000,000 103,582,000
96回 住友不動産社債 200,000,000 206,552,000
9回 イオンモール社債 100,000,000 100,889,000
14回 イオンモール社債 100,000,000 100,398,000
82回 小田急電鉄社債 200,000,000 200,104,000
105回 近鉄グループホールディングス
100,000,000 100,006,000
社債
109回 近鉄グループホールディングス
400,000,000 399,544,000
社債
110回 近鉄グループホールディングス
200,000,000 199,772,000
社債
8回 澁澤倉庫社債 100,000,000 100,012,000
24回 KDDI社債 100,000,000 100,430,000
17回 光通信社債 200,000,000 200,174,000
20回 光通信社債 300,000,000 302,478,000
518回 中部電力社債 200,000,000 200,458,000
520回 中部電力社債 400,000,000 400,796,000
522回 中部電力社債
100,000,000 100,123,000
514回 関西電力社債 100,000,000 100,191,000
519回 関西電力社債 300,000,000 299,871,000
375回 中国電力社債 100,000,000 103,719,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
381回 中国電力社債 100,000,000 103,772,000
402回 中国電力社債 450,000,000 450,765,000
301回 北陸電力社債 300,000,000 311,973,000
304回 北陸電力社債 900,000,000 932,967,000
465回 東北電力社債 270,000,000 281,013,300
469回 東北電力社債 200,000,000 211,640,000
470回 東北電力社債 300,000,000 317,682,000
475回 東北電力社債 300,000,000 309,552,000
476回 東北電力社債 100,000,000 101,903,000
253回 四国電力社債 100,000,000 103,658,000
277回 四国電力社債 500,000,000 519,010,000
281回 四国電力社債 200,000,000 208,658,000
371回 九州電力社債 100,000,000 104,874,000
424回 九州電力社債 150,000,000 157,218,000
428回 九州電力社債 200,000,000 207,398,000
457回 九州電力社債 500,000,000 500,930,000
5回 電源開発社債 100,000,000 110,954,000
35回 電源開発社債 400,000,000 413,912,000
38回 電源開発社債 200,000,000 207,316,000
39回 電源開発社債 100,000,000 103,452,000
40回 電源開発社債 200,000,000 206,956,000
46回 電源開発社債 200,000,000 200,052,000
3回 東京電力パワーグリッド社債 50,000,000 50,191,500
5回 東京電力パワーグリッド社債 500,000,000 501,195,000
7回 東京電力パワーグリッド社債 50,000,000 50,054,500
10回 東京電力パワーグリッド社債 200,000,000 200,088,000
17回 北海道瓦斯社債 100,000,000 100,424,000
社債券 合計 23,870,000,000 24,205,547,300
合計 46,055,000,000 48,620,554,850
*担保として以下の有価証券が差し入れられております。
銘 柄 券面総額(円)
9回 利付国庫債券(40年) 270,000,000
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
平成31年3月29日現在
Ⅰ 資産総額 50,097,700,421円
Ⅱ 負債総額 330,827,360円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 49,766,873,061円
Ⅳ 発行済数量 47,442,696,298口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0490円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
ます。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定
を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継
する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する
受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名
式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更
の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対
抗することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を
均等に再分割できるものとします。
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(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2019年3月29日現在)
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
(普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数 40,000株
(普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
※種類株式の発行が可能
直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構(2019年3月29日現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、その
選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
し、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任され
た取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である取締役
を除く。)の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)
ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2019年3月29日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
純資産総額(単位:円)
基本的性格 本数
26 1,055,075,137,501
追加型公社債投資信託
875 13,157,342,299,541
追加型株式投資信託
46 179,099,559,191
単位型公社債投資信託
161 1,248,609,755,399
単位型株式投資信託
1,108 15,640,126,751,632
合計
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3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
により作成しております。
また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵
省令第38号)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2.財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3.委託会社は、第33期事業年度(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)の財務諸表について、新日
本有限責任監査法人の監査を受け、第34期中間会計期間(自平成30年4月1日至平成30年9月30日)の
中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第32期 第33期
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 27,972,477 49,071,217
金銭の信託 12,366,219 12,083,824
有価証券 297,560 -
未収委託者報酬 10,164,041 11,769,015
未収運用受託報酬 7,250,239 4,574,225
未収投資助言報酬 316,414 341,689
未収収益 52,278 59,526
前払費用 533,411 569,431
繰延税金資産 678,104 842,996
その他 445,717 427,238
流動資産計 60,076,462 79,739,165
固定資産
有形固定資産 1,900,343 1,643,826
建物 ※1 1,243,812 ※1 1,156,953
器具備品 ※1 656,235 ※1 476,504
建設仮勘定 295 10,368
無形固定資産 1,614,084 1,934,700
商標権 5 -
ソフトウエア 1,511,558 1,026,319
ソフトウエア仮勘定 98,483 904,389
電話加入権 3,934 3,931
電信電話専用施設利用権 103 60
投資その他の資産 10,055,336 7,427,316
投資有価証券 3,265,786 1,721,433
関係会社株式 3,306,296 3,229,196
長期差入保証金 1,800,827 1,518,725
前払年金費用 686,322 -
繰延税金資産 893,887 856,537
その他 102,215 101,425
固定資産計 13,569,764 11,005,844
資産合計 73,646,227 90,745,010
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(単位:千円)
第32期 第33期
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 1,169,128 1,003,550
未払金 4,745,195 5,081,728
未払収益分配金 1,027 1,031
未払償還金 57,332 57,275
未払手数料 4,062,695 4,629,133
その他未払金 624,140 394,288
未払費用 7,030,589 7,711,038
未払法人税等 1,915,556 5,153,972
未払消費税等 891,476 1,660,259
賞与引当金 1,432,264 1,393,911
役員賞与引当金 27,495 49,986
本社移転費用引当金 - 156,587
流動負債計 17,211,706 22,211,034
固定負債
退職給付引当金 1,305,273 1,637,133
時効後支払損引当金 216,466 199,026
本社移転費用引当金 942,315 -
固定負債計 2,464,055 1,836,160
負債合計 19,675,761 24,047,195
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 31,899,643 44,349,855
利益準備金
123,293 123,293
その他利益剰余金 31,776,350 44,226,562
別途積立金 24,580,000 24,580,000
研究開発積立金 300,000 300,000
運用責任準備積立金 200,000 200,000
繰越利益剰余金 6,696,350 19,146,562
株主資本計 53,452,601 65,902,812
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
517,864 795,002
評価・換算差額等計 517,864 795,002
純資産合計 53,970,465 66,697,815
負債・純資産合計 73,646,227 90,745,010
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第32期 第33期
(自 平成28年4月1日 (自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
営業収益
委託者報酬 56,355,754 84,705,447
運用受託報酬 12,834,241 19,124,427
投資助言報酬 1,002,482 1,217,672
その他営業収益 378,715 117,586
営業収益計 70,571,194 105,165,133
営業費用
支払手数料 24,957,038 37,242,284
広告宣伝費 838,356 379,873
公告費 991 1,485
調査費 15,105,578 23,944,438
調査費 7,780,474 10,677,166
委託調査費 7,325,104 13,267,272
委託計算費 891,379 1,073,938
営業雑経費 1,102,921 1,215,963
通信費 51,523 48,704
印刷費 926,453 947,411
協会費 37,471 64,331
諸会費 74 22,412
支払販売手数料 87,399 133,104
営業費用計 42,896,265 63,857,984
一般管理費
給料 8,517,089 11,304,873
役員報酬 220,145 189,022
給料・手当 7,485,027 9,565,921
賞与 811,916 1,549,929
交際費 66,813 58,863
寄付金 13,467 5,150
旅費交通費 297,237 395,605
租税公課 430,779 625,498
不動産賃借料 1,961,686 1,534,255
退職給付費用 358,960 595,876
固定資産減価償却費 825,593 1,226,472
福利厚生費 39,792 49,797
修繕費 27,435 4,620
賞与引当金繰入額 1,432,264 1,393,911
役員賞与引当金繰入額 27,495 49,986
役員退職慰労金 63,072 -
機器リース料 210 148
事務委託費 1,530,113 3,037,804
事務用消耗品費 127,265 144,804
器具備品費 271,658 5,253
諸経費 129,981 149,850
一般管理費計 16,120,918 20,582,772
営業利益 11,554,010 20,724,376
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(単位:千円)
第32期 第33期
(自 平成28年4月1日 (自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
営業外収益
受取利息 537 1,430
受取配当金 51,036 74,278
時効成立分配金・償還金 103 256
為替差益 7,025 8,530
投資信託解約益 2 236,398
投資信託償還益 - 93,177
雑収入 ※1 18,213 ※1 10,306
時効後支払損引当金戻入額 - 17,429
営業外収益計 76,918 441,807
営業外費用
投資信託解約損 31,945 4,138
投資信託償還損 47,201 17,065
金銭の信託運用損 552,635 99,303
時効成立後支払分配金・償還金 39 -
時効後支払損引当金繰入額 209,210 -
営業外費用計 841,031 120,507
経常利益 10,789,897 21,045,676
特別利益
固定資産売却益 ※2 2,348 ※2 1
投資有価証券売却益 - 479,323
関係会社株式売却益 ※1 - ※1 1,492,680
貸倒引当金戻入益 8,883 -
訴訟損失引当金戻入益 21,677 -
本社移転費用引当金戻入額 - 138,294
その他特別利益 746 350
特別利益計 33,655 2,110,649
特別損失
固定資産除却損
※3 23,600 ※3 36,992
固定資産売却損 ※4 10,323 ※4 134
投資有価証券評価損 12,085 -
ゴルフ会員権評価損 4,832 -
訴訟和解金 30,000 -
本社移転費用 ※5 1,511,622 ※5 -
退職給付制度終了損 - 690,899
システム移行損失 - 76,007
その他特別損失
- 50
特別損失計 1,592,463 804,083
税引前当期純利益 9,231,089 22,352,243
法人税、住民税及び事業税 2,965,061 6,951,863
法人税等調整額 △177,275 △249,832
法人税等合計 2,787,786 6,702,031
当期純利益 6,443,302 15,650,211
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(3)【株主資本等変動計算書】
第32期(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 その他 資本剰余金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 - 2,428,478 123,293 22,030,000 300,000 200,000 5,347,047
当期変動額
剰余金の配当
△2,544,000
別途積立金の
2,550,000 △2,550,000
積立
当期純利益
6,443,302
合併による
17,124,479 17,124,479
増加
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計
- - 17,124,479 17,124,479 - 2,550,000 - - 1,349,302
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 6,696,350
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
28,000,340 32,428,818 153,956 153,956 32,582,775
当期変動額
剰余金の配当
△2,544,000 △2,544,000 △2,544,000
別途積立金の
- - -
積立
当期純利益
6,443,302 6,443,302 6,443,302
合併による
17,124,479 17,124,479
増加
株主資本以外
の項目の当期
- 363,907 363,907 363,907
変動額(純額)
当期変動額合計
3,899,302 21,023,782 363,907 363,907 21,387,689
当期末残高
31,899,643 53,452,601 517,864 517,864 53,970,465
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第33期(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 その他 資本剰余金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 6,696,350
当期変動額
剰余金の配当
△ 3,200,000
当期純利益
15,650,211
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計
- - - - - - - - 12,450,211
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
31,899,643 53,452,601 517,864 517,864 53,970,465
当期変動額
剰余金の配当
△ 3,200,000 △ 3,200,000 △ 3,200,000
当期純利益
15,650,211 15,650,211 15,650,211
株主資本以外
の項目の当期
- 277,137 277,137 277,137
変動額(純額)
当期変動額合計
12,450,211 12,450,211 277,137 277,137 12,727,349
当期末残高
44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
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重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1)子会社株式及び関連会社株式
:移動平均法による原価法
方法
(2)その他有価証券
時価のあるもの:決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定)
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、 平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換算
し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
ております。
(2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
(3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込額
に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年または10年)による定額法により
按分した額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
(5)本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
6.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっております。
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会計上の見積りの変更
第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
当社は、当事業年度においてシステム統合計画を決定したことに伴い、利用不能となる固定資産につ
いて耐用年数を短縮し、将来にわたり変更しております。
これにより、従来の方法と比べて、当事業年度末の減価償却費が413,260千円増加し、営業利益、経
常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ同額減少しております。
追加情報
第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
当社は、平成29年10月1日付で確定給付企業 年金 制度を確定拠出年金制度等に移行したことにより、
「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第1号 平成28年12月16日)及
び「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第2号 平成19年2月7
日)を適用し、確定給付年金制度の終了の処理を行いました。
本移行に伴う影響額は、特別損失に退職給付制度終了損として690,899千円を計上しております。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
(千円)
第32期 第33期
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
建物 53,098 140,580
器具備品 734,064 847,466
(損益計算書関係)
※1. 関係会社に対する事項
(千円)
第32期 第33期
(自 平成28年4月 1日 (自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
8,183 -
雑収入
関係会社株式売却益 - 1,492,680
※2.固定資産売却益の内訳
(千円)
第32期 第33期
(自 平成28年4月 1日 (自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
建物 546 -
車両運搬具 696 -
器具備品 1,104 1
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※3.固定資産除却損の内訳
(千円)
第32期 第33期
(自 平成28年4月 1日 (自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
建物 - 298
器具備品 4,727 8,217
ソフトウエア 2,821 28,472
電話加入権 16,052 3
※4.固定資産売却損の内訳
(千円)
第32期 第33期
(自 平成28年4月 1日 (自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
建物 543 -
器具備品 9,779 134
※5.本社移転費用の内訳
(千円)
第32期 第33期
(自 平成28年4月 1日 (自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
本社移転費用引当金繰入額 942,315 -
旧本社不動産賃借料 418,583 -
賃貸借契約解約損 150,723 -
(株主資本等変動計算書関係)
第32期(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,000 490 - 24,490
普通株式
- 15,510 - 15,510
A種種類株式
合計 24,000 16,000 - 40,000
(注)普通株式及びA種種類株式の発行済株式総数の増加は、当社統合に伴う新株の発行による増加で
あります。
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
平成28年6月29日
2,544,000 106,000
普通株式 平成28年3月31日 平成28年6月30日
定時株主総会
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(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
平成29年6月21日 利益
3,200,000 80,000
平成29年3月31日 平成29年6月22日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
第33期(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
普通株式
平成29年6月21日
3,200,000 80,000
平成29年3月31日 平成29年6月22日
定時株主総会
A種種類
株式
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成30年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
平成30年6月20日 利益
12,520,000 313,000
平成30年3月31日 平成30年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
( 1 ) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
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( 2 ) 金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引及び株価指数先物取引)を利用して一
部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
( 3 ) 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することにより、
リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引先
ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制としてい
ます。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的
に行うことで管理しています。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及びリ
スク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、十
分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
( ▶ ) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参
照)。
第32期(平成29年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
27,972,477 27,972,477 -
(1)現金・預金
12,366,219 12,366,219 -
(2)金銭の信託
10,164,041 10,164,041 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
7,250,239 7,250,239 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
3,225,878 3,225,878 -
資産計 60,978,855 60,978,855 -
4,062,695 4,062,695 -
(1)未払手数料
4,062,695 4,062,695 -
負債計
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第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
49,071,217 49,071,217 -
(1)現金・預金
12,083,824 12,083,824 -
(2)金銭の信託
11,769,015 11,769,015 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
4,574,225 4,574,225 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,448,968 1,448,968 -
78,947,251 78,947,251 -
資産計
4,629,133 4,629,133 -
(1)未払手数料
4,629,133 4,629,133 -
負債計
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有
価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手
先金融機関より提示された価格によっております。
(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(5)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
ります。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(千円)
第32期 第33期
区分
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
337,468 272,464
①非上場株式
3,306,296 3,229,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第32期(平成29年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
27,972,477 - - -
(1)現金・預金
12,366,219 - - -
(2)金銭の信託
10,164,041 - - -
(3)未収委託者報酬
7,250,239 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)有価証券及び投資有価証券
297,560 320,736 888,110 12,660
その他有価証券(投資信託)
第33期(平成30年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
49,071,217 - - -
(1)現金・預金
12,083,824 - - -
(2)金銭の信託
11,769,015 - - -
(3)未収委託者報酬
4,574,225 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)有価証券及び投資有価証券
- 3,995 - -
その他有価証券(投資信託)
(有価証券関係)
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式(第32期の貸借対照表計上額3,306,296千円、第33期の貸借対照表計上額3,229,196千
円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しており
ません。
2. その他有価証券
第32期(平成29年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
609,710 146,101 463,608
①株式
2,384,278 2,091,387 292,891
②投資信託
2,993,988 2,237,489 756,499
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
231,889 241,951 △10,061
②投資信託
231,889 241,951 △10,061
小計
3,225,878 2,479,440 746,438
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額337,468千円)については、市場価格がなく、時価を把握 す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
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第33期(平成30年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,267,157 146,101 1,121,055
①株式
177,815 153,000 24,815
②投資信託
1,444,972 299,101 1,145,870
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
3,995 4,000 △ ▶
②投資信託
3,995 4,000 △ ▶
小計
1,448,968 303,101 1,145,866
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 272,464 千円)については、市場価格がなく、時価を把握 す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
3.当該事業年度中に売却したその他有価証券
第32期(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
717,905 2 79,146
投資信託
(注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
るものであります。
第33期(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
544,326 479,323 -
株式
2,480,288 329,576 21,204
投資信託
(注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
るものであります。
4.減損処理を行った有価証券
第32期において、有価証券について12,085千円(その他有価証券)減損処理を行っております。
第33期において、該当事項はありません。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て
減損処理を行い、30~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額に
ついて減損処理を行っております。
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(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
なお、 当社は平成29年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するとと
もに、退職一時金制度を改定しました。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第32期 第33期
(自 平成28年4月 1日 (自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
退職給付債務の期首残高 1,086,550 2,718,372
勤務費用 189,127 269,128
利息費用 10,905 7,523
数理計算上の差異の発生額 89,303 61,792
退職給付の支払額 △144,062 △111,758
合併による増加 1,486,547 -
確定拠出制度への移行に伴う減少額 - △1,316,796
退職一時金制度改定に伴う増加額 - 526,345
退職給付債務の期末残高 2,718,372 2,154,607
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第32期 第33期
(自 平成28年4月 1日 (自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
年金資産の期首残高 - 1,363,437
期待運用収益 16,033 17,042
数理計算上の差異の発生額 1,894 -
事業主からの拠出額 37,402 36,672
退職給付の支払額 △28,876 -
合併による増加 1,336,984 -
確定拠出制度への移行に伴う減少額 - △1,417,152
年金資産の期末残高 1,363,437 -
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
(千円)
第32期 第33期
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 1,275,346 -
年金資産 △1,363,437 -
△88,090 -
非積立型制度の退職給付債務 1,443,026 2,154,607
未積立退職給付債務 1,354,935 2,154,607
未認識数理計算上の差異 △430,203 △204,636
未認識過去勤務費用 △4,852 △312,836
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 919,879 1,637,133
退職給付引当金 1,245,019 1,637,133
前払年金費用 △325,140 -
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 919,879 1,637,133
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(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(千円)
第32期 第33期
(自 平成28年4月 1日 (自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
勤務費用 189,127 269,128
利息費用 10,905 7,523
期待運用収益 △16,033 △17,042
数理計算上の差異の費用処理額 78,229 88,417
過去勤務費用の費用処理額 4,852 39,611
退職一時金制度改定に伴う費用処理額 - 70,560
その他 7,498 △1,620
確定給付制度に係る退職給付費用 274,580 456,577
制度移行に伴う損失(注) - 690,899
(注)特別損失に計上しております。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第32期 第33期
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
株式 31.5% -
債券 29.0% -
共同運用資産 24.1% -
生命保険一般勘定 10.5% -
現金及び預金 4.6% -
合計 100.0% -
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金
資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第32期 第33期
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
割引率 0.02%~1.09% 0.09 %
長期期待運用収益率 2.50% -
予想昇給率 1.00%~8.73% 1.00%~4.42%
3.簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第32期 第33期
(自 平成28年4月 1日 (自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
退職給付引当金の期首残高 - △300,927
退職給付費用 22,562 53,156
退職給付の支払額 - -
制度への拠出額 △36,177 △35,640
合併による増加 △287,313 -
確定拠出制度への移行に伴う減少額 - 391,600
退職一時金制度改定に伴う振替額 - △108,189
退職給付引当金の期末残高 △300,927 -
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(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
(千円)
第32期 第33期
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 789,261 -
年金資産 △1,150,443 -
△361,181 -
非積立型制度の退職給付債務 60,254 -
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △300,927 -
退職給付引当金 60,254 -
前払年金費用 △361,181 -
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △300,927 -
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 22,562千円 当事業年度53,156千円
4.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度61,817千円、当事業年度 86,141 千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第32期 第33期
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
(千円) (千円)
繰延税金資産
124,081 290,493
未払事業税
11,054 11,683
未払事業所税
441,996 426,815
賞与引当金
84,152 81,186
未払法定福利費
86,421 90,524
資産除去債務
減価償却超過額(一括償却資産) 10,666 11,331
116,920 176,791
減価償却超過額
繰延資産償却超過額(税法上) 32,949 34,977
399,808 501,290
退職給付引当金
66,282 60,941
時効後支払損引当金
14,295 13,173
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
69,683 28,976
投資有価証券評価損
12,344 9,186
未払給与
289,865 47,947
本社移転費用引当金
14,309 29,193
その他
1,941,573 1,981,254
繰延税金資産小計
- -
評価性引当額
1,941,573 1,981,254
繰延税金資産合計
繰延税金負債
△210,151 -
前払年金費用
△159,429 △281,720
その他有価証券評価差額金
△369,581 △281,720
繰延税金負債合計
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1,571,992 1,699,533
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
( 企業結合等関係 )
当社(以下「AMOne」という)は、平成28年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会
社(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株
式会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合
4社」という)間の「統合契約書」に基づき、平成28年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
平成28年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「 MHFG 」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*) 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
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8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
(2)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
(3)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債
b.発生原因
の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(4)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
(5)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
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12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
流動資産 -千円
固定資産 114,270,495千円
資産合計 114,270,495千円
流動負債 -千円
固定負債 13,059,836千円
負債合計 13,059,836千円
純資産 101,210,659千円
(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額
45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目
営業収益 -千円
営業利益 △9,012,128千円
経常利益 △9,012,128千円
税引前当期純利益 △9,012,128千円
当期純利益 △7,419,617千円
1株当たり当期純利益 △185,490円43銭
(注)営業利益には、のれんの償却額3,811,241千円及び顧客関連資産の償却額5,233,360千円
が含まれております。
(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
第32期(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日) 及び 第33期(自平成29年4月1日 至平成30年3月31
日)
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
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(関連当事者情報)
1. 関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
第32期(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)
該当はありません。
第33期(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
該当はありません。
(2)子会社及び関連会社等
第32期(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)
該当はありません。
第33期(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
該当はありません。
(3)兄弟会社等
第32期(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
又は 内容又 等の所
会社等の 住所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上
属
出資金 は職業 有(被
名称 (千円) (千円)
兼任等 の関係
性
所有)
割合
14,040 - - 4,530,351 767,732
株式会社 東京都 銀行業 当社設定 投資信託の 未払
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
行 区 の販売 数料
100,000
500 - - 信託元本の 12,366,219
資産管理 東京都 資産管 当社信託 金銭の
親
払戻(純
サービス 中央区 理等 財産の運 信託
億円
会
額)
信託銀行 用
社
株式会社 7,080
信託報酬の
の
支払
子
1,251 - - 5,061,766 1,166,212
みずほ証 東京都 証券業 当社設定 投資信託の 未払
会
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社
社 区 の販売 数料
2,473 - - 2,520,431 2,722,066
みずほ信 東京都 信託銀 投資一任 運用受託報 未収運
託銀行株 中央区 行業 契約の締 酬の受取 用受託
億円
式会社 結 報酬
第33期(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
又は 内容又 等の所
会社等の 住所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上
属
出資金 は職業 有(被
名称 (千円) (千円)
兼任等 の関係
性
所有)
割合
14,040 - - 6,470,802 894,336
株式会社 東京都 銀行業 当社設定 投資信託の 未払
親
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
行 区 の販売 数料
社
の
1,251 - - 9,079,083 1,549,208
みずほ証 東京都 証券業 当社設定 投資信託の 未払
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注2)信託報酬は、一般的取引条件を勘案した料率が適用されております。
(注3)運用受託報酬は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注4)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
(1株当たり情報)
第32期 第33期
(自 平成28年4月 1日 (自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
1株当たり純資産額 1,349,261円64銭 1,667,445円37銭
1株当たり当期純利益金額 201,491円22銭 391,255円29銭
(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第32期 第33期
(自 平成28年4月 1日 (自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
当期純利益金額 6,443,302千円 15,650,211千円
普通株主及び普通株主と同等の
- -
株主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の
6,443,302千円 15,650,211千円
株式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の
31,978株
株式の期中平均株式数 40,000株
(うち普通株式) (24,244株) (24,490株)
(うちA種種類株式) (7,734株) (15,510株)
(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第34期中間会計期間末
(平成30年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 34,067,025
金銭の信託 18,936,052
未収委託者報酬 12,755,452
未収運用受託報酬 3,856,616
未収投資助言報酬 346,291
未収収益 58,816
前払費用 722,476
その他 443,661
流動資産計 71,186,392
固定資産
有形固定資産 1,564,959
建物 ※1 1,139,616
器具備品 ※1 425,343
無形固定資産 2,666,559
ソフトウエア 875,280
ソフトウエア仮勘定 1,787,307
電話加入権 3,931
電信電話専用施設利用権 40
投資その他の資産 8,242,396
投資有価証券 2,436,769
関係会社株式 3,229,196
長期差入保証金 1,318,800
繰延税金資産 1,167,835
その他 89,794
固定資産計 12,473,915
資産合計 83,660,307
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(単位:千円)
第34期中間会計期間末
(平成30年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 2,420,695
未払金 5,448,301
未払収益分配金 1,091
未払償還金 48,968
未払手数料 4,999,441
その他未払金 398,799
未払費用 6,877,637
未払法人税等 3,090,099
未払消費税等 599,967
前受収益 70,778
賞与引当金 1,310,878
役員賞与引当金 25,584
流動負債計 19,843,940
固定負債
退職給付引当金 1,739,495
時効後支払損引当金 177,842
固定負債計 1,917,338
負債合計 21,761,279
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,000
資本剰余金 19,552,957
資本準備金 2,428,478
その他資本剰余金
17,124,479
利益剰余金 39,054,769
利益準備金 123,293
その他利益剰余金 38,931,475
別途積立金 31,680,000
繰越利益剰余金 7,251,475
株主資本計 60,607,726
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
1,291,302
評価・換算差額等計 1,291,302
純資産合計 61,899,028
負債・純資産合計 83,660,307
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(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第34期中間会計期間
(自平成30年4月1日至平成30年9月30日)
営業収益
委託者報酬 42,913,511
運用受託報酬
8,532,726
投資助言報酬 628,443
その他営業収益
58,808
営業収益計 52,133,489
営業費用
支払手数料 18,339,539
広告宣伝費 179,085
公告費 125
調査費 12,096,339
調査費 4,887,455
委託調査費 7,208,884
委託計算費 514,718
営業雑経費 613,114
通信費 23,463
印刷費 467,622
協会費 31,454
諸会費 17,206
支払販売手数料 73,367
営業費用計 31,742,923
一般管理費
給料 4,854,622
役員報酬 92,217
給料・手当 4,634,136
賞与 128,268
交際費 26,068
寄付金 5,806
旅費交通費 164,824
租税公課 284,716
不動産賃借料 779,131
退職給付費用 256,835
固定資産減価償却費 ※1 294,442
福利厚生費 22,384
修繕費 12,644
賞与引当金繰入額 1,310,878
役員賞与引当金繰入額 25,584
機器リース料 60
事務委託費 1,757,115
事務用消耗品費 70,698
器具備品費 3,043
諸経費 98,264
一般管理費計 9,967,124
営業利益 10,423,441
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
第34期中間会計期間
(自平成30年4月1日至平成30年9月30日)
営業外収益
受取利息 887
受取配当金 49,212
時効成立分配金・償還金 8,482
時効後支払損引当金戻入額 19,806
雑収入 12,895
営業外収益計 91,283
営業外費用
為替差損 19,977
金銭の信託運用損 23,814
雑損失 3,708
営業外費用計 47,500
経常利益 10,467,225
特別損失
固定資産除却損 18,830
特別損失計 18,830
税引前中間純利益 10,448,394
法人税、住民税及び事業税 2,910,819
法人税等調整額 312,661
法人税等合計 3,223,481
中間純利益 7,224,913
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(3)中間株主資本等変動計算書
第34期中間会計期間(自平成30年4月1日至平成30年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金 利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
資本剰余金 合計 準備金
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当中間期変動額
剰余金の配当
△ 12 ,520,000
中間純利益
7, 224,913
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰
△6,600,000
余金の取崩
株主資本以
外の項目の
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
- - - - - 7,100,000 △300,000 △200,000 △11,895,086
合計
当中間期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 - - 7,251,475
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金 純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当中間期変動額
剰余金の配当
△12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
中間純利益
7,224,913 7,224,913 7,224,913
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
余金の取崩
株主資本以
外の項目の
496,300 496,300 496,300
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
△5,295,086 △5,295,086 496,300 496,300 △4,798,786
合計
当中間期末残高
39,054,769 60,607,726 1,291,302 1,291,302 61,899,028
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重要な会計方針
(1)子会社株式及び関連会社株式
1.有価証券の評価基準及び評
:移動平均法による原価法
価方法
(2)その他有価証券
時価のあるもの:中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定)
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び 時価法
評価方法
(1)有形固定資産
3.固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。
ただし、 平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
…
建物 6~18年
…
器具備品 2~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4. 外貨建の資産及び負債の本 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨
に換算し、換算差額は損益として処理しております。
邦通貨への換算基準
(1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
5.引当金の計上基準
ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
上しております。
(2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
計上しております。
(3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、 当事業年度末 における退職給付債務の見込額
に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
6.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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表示方法の変更
第34期中間会計期間
(自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当中間
会計期間の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定
負債の区分に表示する方法に変更しました。
注記事項
(中間貸借対照表関係)
第34期中間会計期間末
項目
(平成30年9月30日現在)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 … 184,810千円
器具備品 … 860,618千円
(中間損益計算書関係)
第34期中間会計期間
項目
(自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
※1.減価償却実施額
有形固定資産 … 112,547千円
無形固定資産 … 181,894千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第34期中間会計期間(自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
合計 40,000 - - 40,000
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2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の 基準日 効力発生日
総額 配当額
種類
(千円) (円)
普通株式
平成30年6月20日
12,520,000 313,000
平成30年3月31日 平成30年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
(金融商品関係)
第34期中間会計期間末(平成30年9月30日現在)
金融商品の時価等に関する事項
平成30年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
ります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参照)。
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
34,067,025 34,067,025 -
(1)現金・預金
18,936,052 18,936,052 -
(2)金銭の信託
12,755,452 12,755,452 -
(3)未収委託者報酬
3,856,616 3,856,616 -
(4)未収運用受託報酬
(5)有価証券及び投資有価証券
2,164,304 2,164,304 -
その他有価証券
71,779,451 71,779,451 -
資産計
4,999,441 4,999,441 -
(1)未払手数料
4,999,441 4,999,441 -
負債計
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(2)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
より提示された価格によっております。
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(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっておりま
す。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
中間貸借対照表計上額
区分
(千円)
272,464
①非上場株式
3,229,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証
券 」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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(有価証券関係)
第34期中間会計期間末
(平成30年9月30日現在)
1.子会社株式
関係会社株式(中間貸借対照表計上額 3,229,196 千円)は、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
区 分
計上額(千円) (千円) (千円)
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,976,064 146,101 1,829,962
①株式
②投資信託 184,247 153,000 31,247
小計 2,160,311 299,101 1,861,209
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
②投資信託 3,993 4,000 △6
小計 3,993 4,000 △6
合計 2,164,304 303,101 1,861,202
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額 272,464 千円)については、市場価格がなく、時価を把
握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
せん。
(企業結合等関係)
当社(以下「AMOne」という)は、平成28年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会
社(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株
式会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合
4社」という)間の「統合契約書」に基づき、平成28年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
平成28年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
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5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「 MHFG 」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*) 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
平成30年4月1日から平成30年9月30日まで
(2)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
(3)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
b.発生原因
債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
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(4)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
額には含まれておりません。
(5)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
種類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
流動資産 -千円
固定資産 109,432,950千円
資産合計 109,432,950千円
流動負債 -千円
固定負債 11,942,856千円
負債合計 11,942,856千円
純資産 97,490,094千円
(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額68,602,354千円及び顧客関連資産の金額
42,580,212千円が含まれております。
(2)損益計算書項目
営業収益 -千円
営業利益 △4,521,569千円
経常利益 △4,521,569千円
税引前中間純利益 △4,521,569千円
中間純利益 △3,720,565千円
1株当たり中間純利益 △93,014円14銭
(注)営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,620,626千円
が含まれております。
(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を
有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負
債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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(セグメント情報等)
第34期中間会計期間(自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
(1株当たり情報)
第34期中間会計期間
(自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
1株当たり純資産額 1,547,475円72銭
1株当たり中間純利益金額 180,622円83銭
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
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1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期中間会計期間
(自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
中間純利益金額 7,224,913千円
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
-
ない金額
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
7,224,913千円
間純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
40,000株
均株式数
(うち普通株式) (24,490株)
(うちA種種類株式) (15,510株)
(注)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
(重要な後発事象)
第34期中間会計期間
(自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
アセットマネジメントOne株式会社(取締役社長:菅野 暁、以下「AM-One」)は、平成30年6月1日に
株式会社みずほ銀行(頭取:藤原 弘治)と締結した株式譲渡基本合意書に基づき、平成30年11月1日
に株式譲渡契約を締結の上、同日付でみずほグローバルオルタナティブインベストメンツ株式会社
(取締役社長:安藤 学、以下「MGAI」)の発行済株式の全てを取得し、子会社化しました。本再編に
伴いMGAIは、商号をアセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ株式会社(取締役社
長:安藤 学、以下「AMOAI」)に改称しました。
1.株式取得の目的
本再編により、AM-OneとAMOAI(旧MGAI)は両社のオルタナティブ投資のゲートキーピング(※)に係
る機能について一体運営を行ない、ゲートキーピング能力と受託体制の強化を実現するとともに、株
式会社みずほフィナンシャルグループ及び第一生命ホールディングス株式会社とも連携し、お客さま
の多様なニーズに応えるものであります。
(※)外部の運用会社およびファンドを調査し、優良なファンドを選定・管理すること
2.株式取得対象会社の概要
(1) 商号 : アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ株式会社
(2) 事業内容:投資運用業務、投資助言・代理業務
(3) 資本金 :10億円(平成30年11月1日現在)
3.株式取得の時期
平成30年11月1日
4.取得する株式の数、取得原価及び取得後の議決権比率
(1)取得株式数 : 20,000株
(2)取得原価 : 12億7千万円
(3)取得後の議決権比率 :100 %
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
こと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
て内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
す。以下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数
を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引
または店頭デリバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
行うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
2018年6月20日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
委託会社は、株式会社みずほ銀行から、みずほグローバルオルタナティブインベストメンツ株
式会社(以下「MGAI」といいます。)の発行済株式の全てについて2018年11月1日付で譲り受
け、MGAIを100%子会社(新商号:アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ
株式会社)としました。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
a.名称
みずほ信託銀行株式会社
b.資本金の額
2018年3月末日現在 247,369百万円
c.事業の内容
日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
資本金の額
名 称 事 業 の 内 容
(単位:百万円)
株式会社みずほ銀行(※) 1,404,065 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社三井住友銀行 1,770,996 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社ジャパンネット銀行 37,250 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社イオン銀行 51,250 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社北海道銀行 93,524 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社青森銀行 19,562 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社山口銀行 10,005 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社福岡銀行(※) 82,329 日本において銀行業務を営んでおります。
三菱UFJ信託銀行株式会社 324,279 日本において銀行業務および信託業務を営
んでいます。
三井住友信託銀行株式会社 342,037 日本において銀行業務および信託業務を営
んでいます。
株式会社きらやか銀行(※) 22,700 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社大光銀行 10 , 000 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社徳島銀行(※) 11,036 日本において銀行業務を営んでおります。
第一生命保険株式会社 60,000 日本において保険業務を営んでおります。
藍澤證券株式会社 8,000 「金融商品取引法」に定める第一種金融商
品取引業を営んでおります。
カブドットコム証券株式会社 7,196 「金融商品取引法」に定める第一種金融商
品取引業を営んでおります。
いちよし証券株式会社 14,577 「金融商品取引法」に定める第一種金融商
品取引業を営んでおります。
エース証券株式会社 8,831 「金融商品取引法」に定める第一種金融商
品取引業を営んでおります。
PWM日本証券株式会社 3,000 「金融商品取引法」に定める第一種金融商
品取引業を営んでおります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式会社SBI証券 48,323 「金融商品取引法」に定める第一種金融商
品取引業を営んでおります。
岡三証券株式会社 5,000 「金融商品取引法」に定める第一種金融商
品取引業を営んでおります。
岡三オンライン証券株式会社 2,500 「金融商品取引法」に定める第一種金融商
品取引業を営んでおります。
あかつき証券株式会社 3,067 「金融商品取引法」に定める第一種金融商
品取引業を営んでおります。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 40,500 「金融商品取引法」に定める第一種金融商
株式会社 品取引業を営んでおります。
静銀ティーエム証券株式会社 3,000 「金融商品取引法」に定める第一種金融商
品取引業を営んでおります。
七十七証券株式会社 3,000 「金融商品取引法」に定める第一種金融商
品取引業を営んでおります。
みずほ証券株式会社 125,167 「金融商品取引法」に定める第一種金融商
品取引業を営んでおります。
十六TT証券株式会社 3 , 000 「金融商品取引法」に定める第一種金融商
品取引業を営んでおります。
髙木証券株式会社 11,069 「金融商品取引法」に定める第一種金融商
品取引業を営んでおります。
むさし証券株式会社 5,000 「金融商品取引法」に定める第一種金融商
品取引業を営んでおります。
楽天証券株式会社 7,495 「金融商品取引法」に定める第一種金融商
品取引業を営んでおります。
東海東京証券株式会社 6,000 「金融商品取引法」に定める第一種金融商
品取引業を営んでおります。
東洋証券株式会社 13,494 「金融商品取引法」に定める第一種金融商
品取引業を営んでおります。
西日本シティTT証券株式会社 3,000 「金融商品取引法」に定める第一種金融商
品取引業を営んでおります。
西村証券株式会社 500 「金融商品取引法」に定める第一種金融商
品取引業を営んでおります。
SMBC日興証券株式会社 10,000 「金融商品取引法」に定める第一種金融商
品取引業を営んでおります。
マネックス証券株式会社 12,200 「金融商品取引法」に定める第一種金融商
品取引業を営んでおります。
日産証券株式会社 1,500 「金融商品取引法」に定める第一種金融商
品取引業を営んでおります。
株式会社証券ジャパン 3,000 「金融商品取引法」に定める第一種金融商
品取引業を営んでおります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村證券株式会社(※) 10,000 「金融商品取引法」に定める第一種金融商
品取引業を営んでおります。
フィデリティ証券株式会社 8,557 「金融商品取引法」に定める第一種金融商
品取引業を営んでおります。
ほくほくTT証券株式会社 1,250 「金融商品取引法」に定める第一種金融商
品取引業を営んでおります。
松井証券株式会社 11,944 「金融商品取引法」に定める第一種金融商
品取引業を営んでおります。
丸三証券株式会社 10,000 「金融商品取引法」に定める第一種金融商
品取引業を営んでおります。
水戸証券株式会社 12,272 「金融商品取引法」に定める第一種金融商
品取引業を営んでおります。
山和証券株式会社 585 「金融商品取引法」に定める第一種金融商
品取引業を営んでおります。
(注)資本金の額は2018年3月末日現在
(注)確定拠出年金向けの取扱販売会社を含みます。
(※)新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
2【関係業務の概要】
「受託会社」は、以下の業務を行います。
(1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
(2)信託財産の計算
(3)信託財産に関する報告書の作成
(4)その他上記に付帯する業務
「販売会社」は、以下の業務を行います。
(1)募集販売の取扱い
(2)追加設定の申込事務
(3)信託契約の一部解約事務
(4)受益者に対する一部解約金、収益分配金および償還金の支払い
(5)受益者に対する収益分配金の再投資
(6)受益者に対する投資信託説明書(目論見書)・運用報告書の交付
(7)その他上記に付帯する業務
3【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5%以上を記載します。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【その他】
(1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
す。また、以下の内容を記載することがあります。
・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
・委託会社の金融商品取引業者登録番号
・詳細情報の入手方法
①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
る旨
・目論見書の使用開始日
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和
26年法律第198号)に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
その旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
(2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第1「ファンドの状況」5「運用状況」について、
有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
(3)投資信託説明書(請求目論見書)に約款の全文を掲載します。
(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
平成30年5月30日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 湯原 尚 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月
31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の平成30年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
令和1年5月10日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 湯原 尚 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているDLIBJ公社債オープン(中期コース)の平成30年
9月22日から平成31年3月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、DLIBJ公社債オープン(中期コース)の平成31年3月22日現在の信託財産の
状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
平成30年11月30日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 湯原 尚 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月
31日までの第34期事業年度の中間会計期間(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)に係
る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の平成30年9月30日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する中間会計期間(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)の経営成績に関する有用な
情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
(注2)XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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