株式会社ジョリーパスタ 内部統制報告書 第48期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第48期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) |
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提出者 | 株式会社ジョリーパスタ |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ジョリーパスタ(E03095)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月14日
【会社名】 株式会社ジョリーパスタ
【英訳名】 Jolly-Pasta CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 堤 秀一
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都港区港南二丁目18番1号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社ジョリーパスタ(E03095)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長 堤 秀一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議
会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す
る実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制
を整備及び運用している。
財務報告に係る内部統制は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性のある情報の信頼性を確保するために、業務に
組み込まれ、組織内のすべての者によって遂行されるプロセスであり、一般に公正妥当と認められる企業会計の原則
に従って、財務報告が適正に作成されることを合理的に保証する方針及び手続が含まれる。
なお、内部統制には、判断の誤り、不注意、共謀によって有効に機能しなくなる場合や、当初想定していなかった
組織内外の環境の変化や非定型的な取引等には必ずしも対応しない場合、費用と便益の比較衡量が求められることか
ら整備及び運用が十分でなくなる場合等、内部統制が有効に機能しない固有の限界を有する。従って内部統制の目的
を絶対的に保証するものではなく、合理的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統
制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
第48期 事業年度末日である 2019年3月31日 を基準日として、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制
の評価の基準に準拠し、財務報告に係る内部統制の評価を実施した。
本評価においては、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その
結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価においては、選定された業
務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点につ
いて整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行った。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定し
た。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、全社的な内
部統制と全社レベルの決算・財務報告プロセスにおける内部統制について、評価を実施した。次に個別の評価対象と
して選定された業務プロセスに係る内部統制の評価を実施した。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、会社全体を単一の事業拠点と捉え、企業の事業目的に大きく
関わる勘定科目として売上高、売上原価の材料仕入高に関する部分及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象と
した。
さらに、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスや、リスク
が大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスについて財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業
務プロセスとして評価対象に追加している。
内部統制の整備及び運用状況については、内部統制における統制上の要点について財務報告に係る内部統制の評価
に関する実施基準に基づき評価手続を実施の上、有効性を評価しその記録を保存した。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、第48期事業年度末日である 2019年3月31日 時点において、株式会社ジョリーパスタの財務報告
に係る内部統制は有効であると判断した。
4 【付記事項】
付記すべき事項はありません。
5 【特記事項】
特記すべき事項はありません。
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