ミルバーン・コーナーストーン・ファンド 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第4期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月16日-平成31年3月15日) |
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提出者 | ミルバーン・コーナーストーン・ファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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リクソー投信株式会社(E14732)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年6月13日
【計算期間】 第4期(自 2018年3月16日 至 2019年3月15日)
【ファンド名】 ミルバーン・コーナーストーン・ファンド
【発行者名】 リクソー投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ローラン・ルノー
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル
【事務連絡者氏名】 伊藤 妙子
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル
【電話番号】 03-6777-6900
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
この投資信託は、主としてジャージー籍外国投資法人「マネージド・ファンド/ミルバーン・マ
ルチアセット・ファンド・リミテッド(クラスD日本円(ヘッジなし))」(「投資ファン
ド」)の投資証券へ投資を行うことにより、投資ファンドが運用目標とする「世界の多様な市場
の先物取引および上場投資信託証券等への投資により、運用戦略のボラティリティを抑制し、さ
まざまな環境下において収益の獲得を目指す」という運用成果を獲得することを目的とします。
② 信託金の限度額
1,000億円とします。
③ ファンドの基本的性格
ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類の
属性区分に該当します。
商品分類表 ( 該当する商品分類を 網掛け表示 しています。)
投資対象資産
単位型・追加型の別 投資対象地域 (収益の源泉となる資 補足分類
産)
単位型投信 国 内 株 式
インデックス型
追加型投信 海 外 債 券
内 外 不動産投信
特殊型
その他資産
(絶対収益追求型)
資産複合
該当する商品分類の定義について
項目 該当分類 分類の定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財
単位型・追加型 追加型投信
産とともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投
投資対象地域 内 外
資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信およびそ
投資対象資産
資産複合 の他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載
(収益の源泉)
があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起するこ
特殊型
とが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをい
補足分類
い、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨の記載があるもの
(絶対収益追求型)
をいいます。
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属性区分表 (該当する属性区分を 網掛け表示 しています。)
為替
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 特殊型
ヘッジ
株式 グローバル
一般 (含、日本)
大型株
中小型株 日本
年1回
債券 北米
ファミリー ブル・ベア型
一般 あり
年2回 ファンド
公債 欧州
社債
年4回
その他債券 アジア
条件付運用型
クレジット属性
年6回
( ) オセアニア
(隔月)
不動産投信 中南米
年12回 絶対収益追求型
(毎月)
その他資産 アフリカ
(投資信託証券 (資産複
日 々 ファンド・
合(先物取引(株式・債 中近東
オブ・ファン その他
券・商品・通貨等)・上 (中東) なし
その他 ズ ( )
場投資信託証券)))
( )
エマージング
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
<属性区分表(網掛け表示部分)の定義>
項目 該当分類 分類の定義
目論見書または投資信託約款において、投資信託証券へ
その他資産
の投資を通じて、実質的に複数の資産(先物取引(株式・債
(投資信託証券(資産複合(先物
投資対象資産
取引(株式・債券・商品・通貨
券・商品・通貨等)・上場投資信託証券)に投資を行う旨の
等)・ 上場投資信託証券)))
記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨
決算頻度 年1回
の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投
投資対象地域 グローバル(含、日本) 資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
います。
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行
為替ヘッジ 為替ヘッジなし わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記
載がないものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、投資者に対して注
意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは
特殊型 絶対収益追求型 運用手法の記載があるものをいい、特定の市場に左右され
にくい収益の追求を目指す旨の記載があるものをいいま
す。
上記の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に
関する指針」に基づき記載しております。なお、上記以外の用語の定義につきましては、一般社団法
人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式により投資信託証券への投資を通じて、複数の資産(先物
取引(株式・債券・商品・通貨等)・上場投資信託証券)を主要投資対象とします。したがって、
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「商品分類」における投資対象資産と、「属性区分」における投資対象資産の分類・区分は異なりま
す。
④ファンド の特色
※1 ETFとは、取引所に上場されている投資信託(上場投資信託証券)のことをいいます。
※2 REITとは、不動産投資信託証券のことをいいます。投資家から資金を集めてさまざまな不動産を所有・管理・運営す
る 不動産投資信託ならびに不動産投資法人が発行する証券の一般総称です。
※3 MLPとは、米国のエネルギーインフラへの投資促進などを目的とする共同投資事業形態の一つです。
※4 以下、「投資ファンド」ということがあります。
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(2) 【ファンドの沿革】
2015年4月13日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
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(3)【ファンドの仕組み】
①ファ ンドの仕組み
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②委託会社お よびファンドの関係法人の運営上の役割
委託会社およびファンドの関係法人(受託会社、販売会社)の名称ならびに運営上の役割りの概
要は以下のとおりです。
1)委託会社:リクソー投信株式会社
ファンドの委託会社として、投資信託財産の運用指図、目論見書および運用報告
書の作成等を行います。
2)受託会社:みずほ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:資産管理サービス信託銀行株式会社)
ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理業務等を行います。な
お、信託事務の処理の一部を資産管理サービス信託銀行株式会社に委託すること
ができます。また、外国における資産の保管は、金融機関、第一種金融商品取引
業者、外国の法令に準拠して外国において有価証券の保管を業として営む者およ
びこれらの子会社等で有価証券の保管を業として営む者に委託することができま
す。
3)販売会社:ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、受益者からの一部解約の実
行の請求の受付、収益分配金の再投資、受益者への収益分配金、一部解約金およ
び償還金の支払い事務等を行います。
③委託会 社と関係法人との契約の概要
1)受託会社と締結している契約
受託会社と委託会社の間では証券投資信託契約が締結されており、投資信託財産の運用方
針、信託報酬の総額、受益権の募集方法に関する事項等が定められています。
2)販売会社と締結している契約
販売会社と委託会社との間では、受益権の取扱い等に関する契約が締結されており、受益権
の募集および一部解約の取扱いに関する事項、収益分配金、一部解約金および償還金の支払
いの取扱いに関する事項等が定められています。
④委託会社の概況
1)資本金の額(2019年4月末現在):498百万円
2)会社の沿革
2007年4月6日 リクソー投信株式会社設立
2007年7月12日 投資信託委託業の認可取得
2007年9月30日 金融商品取引業者として登録
3)大株主の状況(2019年4月末現在)
株主名 住所 所有株式数 所有比率
(%)
ソシエテ・ジェネラル フランス、75009 パリ、オス 9,960株 100.00
マン通り29番
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
①基本 方針
投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
②投資 対象
ジャージー籍外国投資法人「マネージド・ファンド/ミルバーン・マルチアセット・ファン
ド・リミテッド(クラス D 日本円(ヘッジなし))」投資証券を主要投資対象とします。
また、リクソー・マネー・マザーファンドⅡ(以下、「マネーマザーファンド」ということが
あります。)受益証券へも投資を行います。
③投資態 度
- 投資信託証券への投資比率は、原則として高位を維持し、主として投資ファンドの投資証券
へ投資を行います。また、マネーマザーファンド受益証券へも投資を行います。
- 投資ファンドが保有する外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいま
す。以下同じ。)については、当ファンドでは原則として為替ヘッジを行いません。
- 資金動向、市況動向等によっては暫定的に上記と異なる運用を行う場合があり、この場合に
はファンドの目的が達成されない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の 対象とする資産の種類
ファンドが投資の対象とする資産は、次に掲げるものとします。
1) 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項
で定めるものをいいます。以下同じ。)
a. 有価証券
b. 金銭債権(前記a.および後記c. に掲げるものに該当するものを除きます。)
c. 約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2) 次に掲げる特定資産以外の資産
a. 為替手形
②投資の 対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主としてジャージー籍外国投資法人「マネージド・ファンド/ミル
バーン・マルチアセット・ファンド・リミテッド(クラス D 日本円(ヘッジなし))」(「投資
ファンド」)の投資証券およびリクソー投信株式会社を委託者とし、みずほ信託銀行株式会社
を受託者として締結された親投資信託である「リクソー・マネー・マザーファンドⅡ」の受益
証券に投資するほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみな
される同項各号に掲げる権利を除きます)に投資することを指図します。
1) コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1)の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。)
③投資の対 象とする金融商品
委託会社は、信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運
用することを指図することができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
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前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社
が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③に掲げる金融商品により運用
す ることの指図ができます。
≪ファンドが主に投資対象とする投資信託証券の概要≫
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(3)【運用体制】
≪運用体制≫
委託会社は、「投資信託財産の運用に関する社内規定」や「投資信託財産の運用規程」等を遵守
し、投資信託財産の運用の適正化に努めます。
運用委員会およびコンプライアンス委員会が、ファンドの内部管理およびファンドに係る意思決
定を監督しています。以下は、ファンドの運用体制、内部管理体制を示したものです。
① 運用計画の作成
運用・企画部は、ファンドの運用方針および運用状況に基づき運用計画案を作成し、運用委員
会に提出します。
② 運用計画の決定
運用委員会では適宜運用計画案の内容を検討し、承認のうえ、運用計画を決定します。
③ 運用の実行、売買の発注・約定
運用・企画部の運用担当者は、運用計画に基づき、社内規則に則って投資信託財産の運用を行
います。
約定結果は管理部において処理されます。
④ 発注伝票のチェック
処理済の発注伝票はコンプライアンス部においてチェックを受けるとともに、運用状況や法令
等の遵守状況のモニタリングが行われます。
⑤、⑥ モニタリング結果の報告・確認
コンプライアンス部で行ったモニタリングの結果は、コンプライアンス委員会において検討・
確認され、指摘事項については解決が図られます。
⑦ リスク、パフォーマンスの分析
運用・企画部は、ファンドのリスクおよびパフォーマンスの分析を行い、運用委員会に提出し
ます。
⑧ リスク、パフォーマンスの分析結果の評価・検討
運用委員会ではリスクおよびパフォーマンスの分析結果を評価・検討し、その内容はその後の
運用計画に反映されます。
前記の運用体制等は2019年4月末現在のものであり、今後、変更される可能性があります。
(4)【分配方針】
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①収益分 配方針
毎決算時(毎年3月15日。ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の
方針に基づき、収益の分配を行います。
1) 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入および売買益(評価益を
含みます。)等の全額とします。
2) 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行
うものではありません。
3)収益分配にあてず投資信託財産内に留保した利益の運用については特に制限を設けず、委託
会社の判断に基づき、運用の基本方針に基づき運用を行います。
将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
②収益 の分配
信託期間中の収益分配は、次に掲げる収益分配可能額の範囲内で、前記の収益分配方針にした
がって行います。
1) 配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額は、諸経費および当該諸
経費に係る消費税等相当額、信託報酬等および当該信託報酬等に係る消費税等相当額を控除
した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるた
め、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2) 売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下、「売買益」といいます。)は、諸経費およ
び当該諸経費に係る消費税等相当額、信託報酬等および当該信託報酬等に係る消費税等相当
額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に
分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み
立てることもできます。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当
該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。ま
た、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、決
算日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日まで)に、販
売会社を通じてお支払いを開始します。また、自動けいぞく投資コースの場合、再投資により増
加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
≪ファンドの投資信託約款で定める主な投資制限≫
① 投資信託証券への投資(「運用の基本方針」2.運用方法 (3)投資制限①)
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の投資信託証券への投資(「運用の基本方針」2.運用方法 (3)投資制限②)
同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則
に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託財産の純資
産総額の10%以内とします。
③ 株式への投資(「運用の基本方針」2.運用方法 (3)投資制限③)
株式への直接投資は行いません。
④ 外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)への投資(「運用の基
本方針」2.運用方法 (3)投資制限④)
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤ デリバティブの直接利用(「運用の基本方針」2.運用方法 (3)投資制限⑤)
デリバティブの直接利用は行いません。
⑥ 信用リスクの集中回避(「運用の基本方針」2.運用方法 (3)投資制限⑥)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
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ることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
⑦ 資金の借入れ(投資信託約款第27条)
1) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴
う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含み
ます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金の借入れ(コール市場を通じる場合も含みます。)の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2) 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投
資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払
開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5
営業日以内である場合の当該期間とし、資金の借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金
および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における
投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
3) 収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
の翌営業日までとし、資金の借入額は、収益分配金の再投資額を限度とします。
4)借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
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3【投資リスク】
<基準価額の変動要因>
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等に実質的に投資しますの
で、基準価額は変動します。また、外貨建資産に実質的に投資した場合、為替相場の変動等の影響
も受けます。
これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により
損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
■価格変動リスク
株式、債券、通貨・為替、商品等を原資産とする先物取引等の価格は、投資対象となる原資産
の価格の動きや取引されている市場での需給等の影響を受けて変動します。このため、先物取
引等の価格が予想した方向と反対方向に動いたことによる損失の発生は、当ファンドの基準価
額の下落要因となります。
株式、債券、REIT、MLP等を原資産とするETFの価格は、投資対象となる原資産の価格の動きや
取引されている市場での需給等の影響を受けて変動します。このため、ETFの価格の下落は、当
ファンドの基準価額の下落要因となります。
■為替変動リスク
外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般的に、外貨建資産の表示
通貨が対円で下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する場合があります。
■レバレッジリスク
先物取引等によりレバレッジをかけた取引を行う場合には、先物取引等の価格が予想した方向
と反対方向に動いた場合に、レバレッジがかかっていない場合に比べて損失が拡大し、当ファ
ンドの基準価額に大きな損失を与える場合があります。
■カントリーリスク
投資対象や取引対象となる国・地域の政治・経済・社会情勢、通貨規制、資本規制、税制等の
影響により、対象資産の価格や表示通貨の価値が大きく変動する場合があり、その結果生じた
損失は、当ファンドの基準価額の下落要因となります。また、特に新興国には次のようなリス
クが考えられます。
- 政治・経済および社会情勢が著しく変化する可能性
- 他国との外交関係の悪化、クーデター、資産移転に関する規制や外国からの投資に対する
規制の導入等の可能性
- 法制度や社会基盤、情報開示制度の未整備または慣習の相違等により、正確な情報の入手
が困難となる可能性
■信用リスク
有価証券等の発行者の経営・財務状況、信用状況、外部評価の変化等の影響による当該有価証
券の価格の下落や当該有価証券に係る債務不履行は、当ファンドの基準価額の下落要因となり
ます。
■金利変動リスク
公社債の価格は、金利の変化により変動します。一般的に、金利が上昇した場合には公社債の
価格は下落し、当ファンドの基準価額が下落する場合があります。
■流動性リスク
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
市場環境の急変等により投資対象や取引対象の流動性が低下し、購入や売却に支障が生じる場
合があり、その結果として当ファンドが損失を被り、当ファンドの基準価額が下落する場合が
あります。
投資ファンドの購入や換金の一部または全部が制限・中止・延期された場合等には、当ファン
ドにおける投資ファンドの購入や換金に支障が生じる場合があり、その結果として当ファンド
が損失を被り、当ファンドの基準価額が下落する場合があります。
■特定の投資信託証券に投資するリスク
当ファンドは、投資ファンドを高位に組入れ、直接的な分散投資は行われません。このため、
当ファンドの基準価額は、投資ファンドの価格変動の影響を大きく受けて変動します。
※基準価額の変動要因(投資リスク)は、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意事項>
■収益分配金に関する留意事項
● 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行う
ものではありません。基準価額の水準等によっては分配を行わない場合もあります。また、将
来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
● 収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、収益分配
金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
● 収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買
益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比
べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファン
ドの収益率を示すものではありません。
● 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部
払戻しに相当する場合があります。
■クーリング・オフについて
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
フ)の適用はありません。
■その他
資金動向、市況動向等によっては、当ファンドが目的とする運用が行えない場合や、当ファン
ドの投資目的が達成されない場合があります。
<ファンドのリスクの管理体制>
リスク管理およびパフォーマンス分析は、運用・企画部で行われ、結果は運用委員会に報告されま
す。運用委員会では、その内容について評価・検討が行われます。コンプライアンス部では、運用
ガイドラインに基づく運用状況、および法令等の遵守状況のモニタリングが行われます。モニタリ
ングの結果はコンプライアンス委員会に報告され、内容について検討・確認が行われます。指摘事
項については、解決が図られ、その後の運用に反映されるよう取り組まれます。
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(参考情報)
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
*
取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に3.24% (税抜3.0%)を上限として、販売会社がそれ
ぞれ定める申込手数料率を乗じて得た額とします。
*消費税率が10%となった場合は、3.30%となります。
※申込手数料は、購入時の商品および関連する投資環境の説明・情報提供等、ならびに事務手続
き等の対価として販売会社にお支払いいただきます。
詳しくは販売会社または後記の照会先までお問い合わせください。
自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合には、取得する口数について申込
手数料はかかりません。
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)時に手数料はかかりません。ただし、信託財産留保額がかかります。信託財産留保
額は、解約請求受付日の翌々営業日の基準価額に0.10%の率を乗じて得た額となります。
※ 信託財産留保額とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安
定的な推移を図るため、信託期間の途中で換金する投資者から徴収する一定の金額をいい、投資
信託財産中に留保されます。
(3)【信託報酬等】
<ファンドの信託報酬>
*
①信託報酬の額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年1.0584% (税抜年
0.98%)の率を乗じて得た額とします。
*消費税率が10%となった場合は、1.0780%となります。
また、下記の配分も相応分上がります。
信託報酬に係る委託会社、販売会社、受託会社への配分は次のとおりです。
委託会社 販売会社 受託会社 計
年0.3672% 年0.6480% 年0.0432% 年1.0584%
(税抜 年0.34%) (税抜 年0.60%) (税抜 年0.04%) (税抜 年0.98%)
②信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末または信託終了のとき、投資信
託財産中から支弁するものとします。また、信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬支弁
のときに投資信託財産中から支弁します。
③委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に支払われます。信託
報酬の販売会社への配分は、販売会社が行うファンドの募集の取扱い等に関する業務に対す
る代行手数料であり、ファンドから委託会社に支払われ、委託会社が一旦収受した後、委託
会社から販売会社に支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支払
われます。
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≪信託報酬を対価とする役務の内容≫
委託会社 ファンドの運用、受託会社への運用指図、法定書面等の作成、基準価額の算出
等
販売会社 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管
理 および各種事務手続き等
受託会社 投資信託財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
<投資対象とする投資信託証券の信託報酬(運用管理報酬)>
※1
投資ファンド:純資産総額に対して年1.62%の率 を乗じて得た額(消費税等はかかりませ
ん。)
マネーマザーファンド:ありません。
≪実質的な負担≫
* ※2
ファンドの純資産総額に年2.6784%程度 (税抜 年2.60%程度)の率 を乗じて得た額(概
算)
*消費税率が10%となった場合は、2.698%程度となります。
※1: 投資ファンドにおける費用には年間の最低金額が定められている費用が含まれている場
合があり、投資ファンドの純資産総額によっては年率換算で当該料率を上回る場合があ
ります。
※2: ファンドの料率と投資対象とする投資信託証券の料率等を合わせた実質的な運用管理費
用(信託報酬)の料率です。この値は目安であり、投資ファンドの実際の組入れ状況に
より変動します。
(4)【その他の手数料等】
<ファンドに係るその他の手数料等>
信託事務の諸費用等
1)組入有価証券等の売買に要する費用および外貨建資産に関する保管費用等、資金の借入れ
を行った場合の当該借入金の利息、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する
費用等ならびに受託会社の立て替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産
中から支弁します。
2) 投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の
純資産総額に所定の率を乗じて得た額を上限とした実費の額とし、毎計算期間の最初の
6ヵ月終了日、毎計算期末または信託終了のときに、当該費用に係る消費税等相当額とと
もに投資信託財産中から支弁します。
3)前記1)および2)の費用等に加え、以下に掲げる費用は受益者の負担とし、投資信託財産中
から支弁することができます。
a. 投資信託振替制度に係る費用
b. 有価証券届出書等開示書類(これらの訂正も含みます。)および目論見書(これらの
訂正も含みます。)、投資信託約款および運用報告書等の作成、印刷、交付等に要す
る費用
c. ファンドの受益者に対して行う公告に要する費用ならびに投資信託約款の変更または
投資信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、届出等に要する費用
d. ファンドの設定および運営・管理に関し、法務・税務等につき要する費用
なお、前記a.からd.までに掲げる費用を総称して、以下「諸費用」といい、前記1)に掲
げる投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用等および立替金の利息、前
記2)に掲げる投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用ならびに諸費用を総称して「諸
経費」といいます。
4) 委託会社は、前記3)に定める諸費用の支払いを投資信託財産のために行い、支払金額の
支弁を投資信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は、現に投資信託財
産のために支払った金額の支弁を受ける際、あらかじめ、受領する金額に上限を付するこ
とができます。また、委託会社は実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸費
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用の金額を、あらかじめ、合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率
または固定金額にて投資信託財産からその支弁を受けることもできます。
5) 前記4)において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、投資
信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、上限、固定率または固定金
額を合理的に計算された範囲内で変更することができます。
6) 前記4)において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、投
資信託財産の計算期間を通じて毎日、費用計上されます。かかる諸費用は、毎計算期間の
最初の6ヵ月終了日、毎計算期末または信託終了のときに、当該諸費用に係る消費税等相
当額とともに投資信託財産中から支弁します。
≪主要なその他の手数料等を対価とする役務の内容≫
組入有価証券等の売買に要す 有価証券等の売買の際、金融商品取引業者等に支払う手数料
る費用
外貨建資産の保管費用 外国における保管銀行等に支払う有価証券等の保管等に要す
る費用
信託事務の処理に要する費用 事務処理に係る諸経費
●有価証券届出書提出日現在、投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、投資信託財
*
産の純資産総額に年0.0108% (税抜 年0.01%)の率を乗じて得た額を上限に実費の額と
します。
*消費税率が10%となった場合は、0.0110%となります。
*
●有価証券届出書提出日現在、「諸費用」は投資信託財産の純資産総額に年0.108% (税抜
年0.1%)を乗じた得た額を上限とします。
*消費税率が10%と なった 場合は、0.110%となります。
<ファンドが投資対象とする投資信託証券に係るその他の費用等>
投資ファンドでは、ファンドの組成に要する費用や組入有価証券等の売買に要する費用、保
管費用等がかかる場合があります。また、投資ファンドが投資対象とするETFについて
は、投資するETFの銘柄や組入比率を固定していないため、その費用を表示することがで
きません。
※「その他の手数料等」の中には、運用状況等により異なり、あらかじめ見積もることが困難なた
め、費用毎の金額もしくは上限額、またはこれらの計算方法を記載することができないものが
あります。
※ 手数料等の合計額については、保有期間等により異なりますので、記載することができませ
ん。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
日本の居住者および内国法人である受益者に対する課税上の取扱いは、以下のようになりま
す。ただし、税法が変更・改正された場合には、以下の内容および本書における税金に関わる
記載の内容が変更になることがあります。
配当控除、益金不算入制度の適用はありません。
①個人の受益者に対する課税
1) 収益分配金に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として以下の税率による源泉
徴収が行われます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税のいずれかの
選択をすることもできます。
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時期 税率
2037年12月31日まで 20.315% (所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)
2038年1月1日から 20% (所得税15%、地方税5%)
2) 一部解約時および償還時の課税
一部解約時および償還時の差益(一部解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料
(税込)を含む)を控除した利益(譲渡益))については、譲渡所得として以下の税率で
申告分離課税が適用され、特定口座(源泉徴収あり)の利用も可能です。
時期 税率
2037年12月31日まで 20.315% (所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)
2038年1月1日から 20% (所得税15%、地方税5%)
<少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:
ジュニアNISA(ニーサ)」をご利用の場合>
毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡
所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該
当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額
については以下の税率で源泉徴収(源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除されま
す。)が行われます。
時期 税率
2037年12月31日まで 15.315% (所得税15%、復興特別所得税0.315%)
2038年1月1日から 15% (所得税15%)
③個別元本方式について
1)追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当
該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあ
たります。
2)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信
託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3)受益者が同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別
元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取
得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「自動けいぞく投資コース」の両
コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
4)受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本
から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
ります。
④収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとな
る「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分が
あります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
1)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者
の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
2)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その
下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
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3) なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個
別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元
本 となります。
※ 上記は2019年4月末日現在の税法に基づく記載です。税法が改正された場合などには、前記の
内容および本書における税金に関わる記載の内容が変更になる場合があります。
※ 税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
以下は、2019年4月26日現在の運用状況であります。
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
<ミルバーン・コーナーストーン・ファンド>
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 ジャージー 1,751,193,486 97.40
親投資信託受益証券 日本 40,917,353 2.28
コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後) ― 5,899,092 0.32
合計(純資産総額) 1,798,009,931 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
国/地域 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
ジャージー 投資証券 MILBURN MULTI-ASSE 162,177.5779 10,468 1,697,674,885 10,798 1,751,193,486 97.40
T FUND D
日本 親投資信託 リクソー・マネー・マザーファンドⅡ 41,024,016 0.9975 40,921,456 0.9974 40,917,353 2.28
受益証券
種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 97.40
親投資信託受益証券 2.28
合計 99.67
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1口当たり純資産額(円)
期別
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末 (2016年 3月15日)
12,921,824,384 12,921,824,384 0.9072 0.9072
第2計算期間末 (2017年 3月15日)
6,853,316,666 6,853,316,666 0.9774 0.9774
第3計算期間末 (2018年 3月15日)
2,926,102,126 2,926,102,126 0.9452 0.9452
第4計算期間末 (2019年 3月15日) 1,943,420,938 1,943,420,938 1.0056 1.0056
2018年 4月末日
2,944,962,258 ― 0.9724 ―
5月末日
2,917,863,889 ― 0.9763 ―
6月末日
2,915,038,036 ― 0.9846 ―
7月末日
2,827,998,266 ― 0.9936 ―
8月末日
2,857,784,526 ― 1.0102 ―
9月末日
2,826,141,271 ― 1.0133 ―
10月末日 2,248,787,471 ― 0.9726 ―
11月末日 2,220,418,597 ― 0.9946 ―
12月末日 2,128,668,675 ― 0.9627 ―
2019年 1月末日
2,074,321,968 ― 0.9608 ―
2月末日
1,975,633,135 ― 0.9950 ―
3月末日
1,930,443,895 ― 1.0067 ―
4月末日
1,798,009,931 ― 1.0352 ―
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②【分配の推移】
期 計算期間 1口当たりの分配金(円)
第1計算期間末 2015年 4月13日~2016年 3月15日 0.0000
第2計算期間末 2016年 3月16日~2017年 3月15日 0.0000
第3計算期間末 2017年 3月16日~2018年 3月15日 0.0000
第4計算期間末 2018年 3月16日~2019年 3月15日 0.0000
③【収益率の推移】
期 計算期間 収益率(%)
第1計算期間末 2015年 4月13日~2016年 3月15日 △9.28
第2計算期間末 2016年 3月16日~2017年 3月15日 7.74
第3計算期間末 2017年 3月16日~2018年 3月15日 △3.29
第4計算期間末 2018年 3月16日~2019年 3月15日 6.39
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。なお、第1計算期間末については、直前の計算期間の基準価額を10,000円として計算してい
ます。
(4)【設定及び解約の実績】
期 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1計算期間末 2015年 4月13日~2016年 3月15日 18,001,613,369 3,757,215,880
第2計算期間末 2016年 3月16日~2017年 3月15日 ― 7,232,934,655
第3計算期間末 2017年 3月16日~2018年 3月15日 110,529,034 4,026,109,287
第4計算期間末 2018年 3月16日~2019年 3月15日 31,748,476 1,195,015,187
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(注)設定数量には当初募集期間中の設定口数を含みます。
(参考)
リクソー・マネー・マザーファンドⅡ
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後) ―
40,915,366 100.00
合計(純資産総額)
40,915,366 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
該当事項はありません。
種類別投資比率
該当事項はありません。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考情報>
<運用実績>(基準日:2019年4月26日現在)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1) 申込方法
①ファンドの取得申込者は、販売会社所定の手続きを行ったうえで、取得申込みを行うものとしま
す。
※
②原則として毎ファンド営業日 に取得申込みを受付けます。ただし、取得申込日から起算して
ファンド営業日が2日間連続(土曜日および日曜日については、これらの日を挟む場合にも連続
しているものとみなします。)しない場合には、当該日での取得申込みの受付けは行いません。
また、国内外の祝休日の状況によっては、別途、取得申込みの受付けを行わない日を設ける場合
があります。
※「ファンド営業日」とは、日本の営業日であり、かつ、ジャージー、ロンドン、ニューヨー
クおよびパリの銀行が営業している日をいいます。日本の営業日は単に「営業日」といいま
す。以下同じ。
③受付時間は、原則として午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込みは、翌取得申込
受付日での取扱いとなります。
(2) 申込価額
取得申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。
(3) 申込手数料
*
申込価額に3.24% (税抜3.0%)を上限として、販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を乗じ
て得た額とします。
*消費税率が10%となった場合は、3.30%となります。
(4) 申込単位
分配金の受取方法により、申込みには、「分配金受取コース」と「自動けいぞく投資コース」の2
つのコースがあります。
「分配金受取コース」は、収益分配時に収益分配金を現金で受け取るコースです。「自動けいぞく
投資コース」は、収益分配金が税引き後無手数料で再投資されるコースです。
いずれのコース共、申込単位は販売会社が別途個別に定める単位とします。
ただし、「自動けいぞく投資コース」における収益分配金の再投資は、1口単位とします。
申込コースは、販売会社により取扱いが異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合
わせください。
(5) 申込代金の支払
ファンドの取得申込者は、申込みの販売会社が定める日までに申込代金(申込金額および申込手数
料(消費税等相当額を含みます。))を当該販売会社に支払うものとします。
(6) 取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に
係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支
払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことが
できます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿へ
の新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとしま
す。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、そ
の備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、信託契約締結日に生じ
た受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつ
ど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行い
ます。
(7) 取得申込の中止等
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、投資ファンドの運用の中
止、投資ファンドの価格の算出・公表等の遅延・停止、投資ファンドの購入や換金の一部または全
部の制限・延期・中止、その他やむを得ない事情があるときには、委託者の判断で受益権の取得申
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込みの受付けを制限・中止する場合があります。また、既に受付けた取得申込みを取消しする場合
があります。
(8) ファンドは、1933年米国証券法(改正を含む。以下「米国証券法」といいます。)に基づき登録
される予定はなく、米国においてまたは米国人に対して申込み、譲渡、移転または割当てを行う
ことはできません。ファンドは米国人に対して売付けはなされず、米国外において米国人以外に
対してのみ売付けがなされます。
上記における「米国人」とは以下を意味します。(A) 米国証券法に基づくレギュレーションSの意
味における「米国人」(U.S. Person)、(B) CFTC規則4.7 (a) (1) (iv)が定義する「非米国人」
(Non-United States person)以外の者、または(C) 1986年内国歳入法(改正を含む)のセクショ
ン7701(a)(30)の意味における「米国人」(U.S. Person)。
2【換金(解約)手続等】
(1) 換金(解約)方法
受益者は、自己に帰属する受益権につき、原則として毎ファンド営業日を一部解約請求受付日とし
て一部解約の実行の請求の申込みを行うことができます。ただし、一部解約請求の申込日から起算
してファンド営業日が2日間連続(土曜日および日曜日については、これらの日を挟む場合にも連
続しているものとみなします。)しない場合には、当該日での一部解約の実行の請求の申込みの受
付けは行いません。また、国内外の祝休日の状況によっては、別途、一部解約の実行の請求の申込
みの受付けを行わない日を設ける場合があります。
一部解約の実行の請求の申込みの受付けは、原則として午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた
場合の申込みは、翌一部解約請求受付日での取扱いとなります。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。
委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。
(2) 換金(解約)価額
一部解約請求受付日の翌々営業日の基準価額から、当該基準価額に0.10%の率を乗じて得た額を信
託財産留保額として控除した額とします。
一部解約金(換金代金)は、販売会社の営業所等において、原則として、一部解約請求受付日から
起算して8営業日目から受益者に支払います。
基準価額は、販売会社または委託会社に問い合わせることにより入手可能なほか、委託会社のホー
ムページ上でも確認することができます。
(3) 換金(解約)単位
販売会社が別途個別に定める単位とします。販売会社にお問い合わせください。
(4) 換金手数料はありません。ただし、信託財産留保額がかかります。信託財産留保額は、一部解約
請求受付日の翌々営業日の基準価額に0.10%の率を乗じて得た額となります。
(5) 一部解約の実行の請求の受付けを中止する特別な場合
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、投資ファンドの運用の中
止、投資ファンドの価格の算出・公表等の遅延・停止、投資ファンドの購入や換金の一部または全
部の制限・延期・中止、その他やむを得ない事情があるときには委託者の判断で一部解約の実行の
請求の受付けを制限・中止する場合があります。また、既に受付けた一部解約の実行の請求を取消
しする場合があります。上記により、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益
者は当該受付中止以前に行った当該一部解約請求受付日に係る一部解約の実行の請求を撤回できま
す。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の
価額は当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたも
のとして、前記(2)の規定に準じて計算された価額とします。
(6) 一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益
者の請求に係る信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益
権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座
において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および
一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た投資信
託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日に
おける受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上、1万口当たりに換算した価額で表
示されることがあります。
《主な投資対象の評価方法》
外国投資証券:原則として、計算時において知りうる直近の日の純資産価格で評価しま
す。
親投資信託 :原則として、計算日の基準価額で評価します。
外貨建資産 :原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値で円換算
を行います。
②基準価額の算出頻度および照会先
基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
基準価額に関しては、販売会社または委託会社にお問い合わせください。
委託会社の照会先は以下のとおりです。
また、基準価額(1万口当たり)は、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」
欄に「未来いしずえ」と掲載されます。
(2)【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、
受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
ファンドの信託期間は、2015年4月13日(信託設定日)より2025年3月14日までとします。ただし、
「(5)その他 ①信託の終了」に該当する場合には、当該信託の終了の日までとなります。な
お、委託会社は、信託期間の延長が受益者に有利であると認めた場合は、受託会社と協議のうえ、
あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
ファンドの計算期間は、毎年3月16日から翌年3月15日までとします。ただし、第1計算期間は2015
年4月13日から2016年3月15日までとします。
前記にかかわらず、前記の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下、「該当日」といいま
す。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が
開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、当該信託の終了の日とします。
(5)【その他】
①信託の終了
1) 投資信託契約の解約
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a. 委託会社は、信託期間中において、この投資信託契約を解約することが受益者のため有利で
あると認めるとき、投資信託契約の一部を解約すること等の事由により投資信託財産の純資産
総 額が10億円を下回ることとなる場合または下回ることとなった場合、投資ファンドが運用を
中止したり償還した場合、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のう
え、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託
会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b. 委託会社は、前記の繰上償還条項にしたがい信託期間を終了させるには、書面による決議
(以下、「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議
の日ならびに投資信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、
この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面
決議の通知を発します。
c. 前記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産に、この信託
の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下c.におい
て同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、
知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛
成するものとみなします。
d. 前記b.の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる
多数をもって行います。
e. 前記b.からd.までの規定は、次に該当する場合には適用しません。
イ.委託会社が投資信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この
投資信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした
場合
ロ.投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記b.
からd.までの手続きを行うことが困難な場合
2) 投資信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁よりファンドの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にし
たがい、ファンドの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
3)委託会社の登録取消等に伴う取扱い
a. 委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
きは、委託会社は、ファンドの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
b. 前記a.の規定にかかわらず、監督官庁がファンドの投資信託契約に関する委託会社の業務を
他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は後記「② 投資信託約款の
変更等」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社の間において
存続します。
4)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
a. 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託
会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任し
た場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「② 投資信託約款の変
更等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、前記によって行う場合
を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
b. 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託
を終了させます。
②投資信託約款の変更等
1) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併
合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しよ
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うとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この投資信託約款は、「②投資信託
約款の変更等」に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
2) 委託会社は、前記1) の事項(前記1)の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する
場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する
場合を除きます。以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を
行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容お
よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れ
ている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3) 前記2) の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産に、この信託の
受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本3)におい
て同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知
れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成す
るものとみなします。
4) 前記2) の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多
数をもって行います。
5) 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対して、その効力を生じます。
6) 前記2) から5) までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同
意の意思表示をしたときには適用しません。
7) 前記1) から6) までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場
合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決
された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
③運用報告書の作成
委託会社は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて、当該
投資信託財産に係る知れている受益者に対して交付します。
委託会社は、運用報告書(全体版)を作成し、委託会社のホームページ(http://www.lyxor.co.jp)
に掲載します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを
交付します。
④他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできませ
ん。
1) 他の受益者の氏名または名称および住所
2) 他の受益者が有する受益権の内容
⑤公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日刊工業新聞に掲載します。
⑥関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される「投資信託受益権の取扱い等に関する契約」(別の名称で
同様の権利義務を規定する契約を含みます。)は、契約期間満了の3ヵ月前までに、委託会社および
販売会社のいずれからも別段の意思表示がない限り、原則として、自動的に1年間更新されるもの
とし、自動延長後の取扱についてもこれと同様とします。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
1) 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、ファンドの投資信託契
約に関する事業を譲渡することがあります。
2) 委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、ファンド
の投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。
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⑧投資信託約款に関する疑義の取扱い
ファンドの投資信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議により
定めます。
⑨信託期間の延長
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認められたときは、受託
会社と協議のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、信託期間を延長することができま
す。
⑩反対受益者の受益権買取請求の不適用
ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が投資信託契約の一部の解
約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、投資信託契約の解約または重大な約款
の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律に定める反対受益者の受益権買
取請求の規定の適用を受けません。
4【受益者の権利等】
ファンドの受益権は、その取得口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信託の日
時を異にすることにより差異を生ずることはありません。受益者の有する主な権利は以下のとおり
です。なお、投資信託約款には受益者集会に関する規定はありません。また、投資信託財産に生じ
た利益および損失はすべて受益者に帰属します。
(1) 収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。収益分配金
は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金
に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分
配金に係る計算期間終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で
記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決
算日から起算して5営業日までに、販売会社を通じて支払いを開始します。
収益分配金の支払いは、販売会社の各営業所等において行います。ただし、受益者が収益分配金に
ついて支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を
受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。
「自動けいぞく投資コース」の場合、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記
録されます。
(2) 償還金に対する請求権
受益者は、償還金を持分に応じて請求する権利を有します。償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委
託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営業日まで)から、信託終了日において振替
機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた
受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。)に支払いを開始します。
償還金の支払いは、販売会社の各営業所等において行います。ただし、受益者が信託終了による償
還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い受託会社から
交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。
(3) 換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行を投資信託約款の規定および本書の記載
にしたがって請求することができます。一部解約金の支払いは販売会社の各営業所等において行い
ます。受益者への支払いについては、委託会社は当該販売会社に対する支払いをもって免責される
ものとします。
(4) 帳簿閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧・
謄写を請求することができます。
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(5) 受益者集会
受益者集会は開催しません。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵
省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額については、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2018年 3月16日
から2019年 3月15日まで)の財務諸表について、 PwC あらた有限責任監査法人による監査を受けてお
ります。
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1【財務諸表】
ミルバーン・コーナーストーン・ファンド
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
注記 第3期 第4期
区分
事項 (2018年3月15日現在) (2019年3月15日現在)
金 額 金 額
資産の部
流動資産
596,508 149,455
金銭信託
23,011,123 74,079,189
コール・ローン
2,792,051,281 1,871,523,630
投資証券
129,994,453 59,923,361
親投資信託受益証券
2,945,653,365 2,005,675,635
流動資産合計
2,945,653,365 2,005,675,635
資産合計
負債の部
流動負債
49,715,000
未払解約金 -
765,992 482,941
未払受託者報酬
18,000,714 11,348,963
未払委託者報酬
63 142
未払利息
784,470 707,651
その他未払費用
19,551,239 62,254,697
流動負債合計
19,551,239 62,254,697
負債合計
純資産の部
元本等
1,2
3,095,882,581 1,932,615,870
元本
剰余金
3
△ 169,780,455 10,805,068
期末剰余金又は期末欠損金(△)
23,243,003
(分配準備積立金) -
2,926,102,126 1,943,420,938
元本等合計
純資産合計 2,926,102,126 1,943,420,938
2,945,653,365 2,005,675,635
負債純資産合計
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(2) 【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
注記
自 2017年3月16日 自 2018年3月16日
区分
事項
至 2018年3月15日 至 2019年3月15日
金 額 金 額
営業収益
53 42
受取利息
有価証券売買等損益 21,483,978 206,401,257
21,484,031 206,401,299
営業収益合計
営業費用
71,948 26,363
支払利息
1,968,051 1,116,706
受託者報酬
46,249,001 26,242,417
委託者報酬
1,425,338 1,211,301
その他費用
49,714,338 28,596,787
営業費用合計
△ 28,230,307 177,804,512
営業利益又は営業損失(△)
△ 28,230,307 177,804,512
経常利益又は経常損失(△)
△ 28,230,307 177,804,512
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額
又は一部解約に伴う当期純損失金額の分
71,598,196 62,099,880
配額(△)
△ 158,146,168 △ 169,780,455
期首剰余金又は期首欠損金(△)
90,974,314 65,343,040
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠
90,974,314 65,343,040
損金減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額
2,780,098 462,149
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠
2,780,098 462,149
損金増加額
分配金
- -
△ 169,780,455
期末剰余金又は期末欠損金(△)
10,805,068
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(1)投資証券
有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法に基づき時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づい
て評価しております。
(2) 親投資信託受益証券
移動平均法により、親投資信託受益証券の基準価額
で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第3期 第4期
区分
(2018年3月15日現在) (2019年3月15日現在)
1.元本の推移
期首元本額 7,011,462,834円 3,095,882,581円
期中追加設定元本額 110,529,034円 31,748,476円
期中一部解約元本額 4,026,109,287円 1,195,015,187円
2.計算期間末日における受益権の 3,095,882,581口 1,932,615,870口
総数
3.元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 -
本総額を下回っており、その
差額は169,780,455円でありま
す。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期
区分 自 2017年 3月16日
至 2018年 3月15日
分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額 A - 円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 B - 円
収益調整金額 C - 円
分配準備積立金額 D - 円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D - 円
当ファンドの期末残存口数 } 3,095,882,581 口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 - 円
1万口当たり分配金額 H - 円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 - 円
(注)上記の費用控除後の配当等収益額は、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含んでおります。
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第4期
区分 自 2018年 3月16日
至 2019年 3月15日
分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額 A - 円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 B 23,243,003 円
収益調整金額 C - 円
分配準備積立金額 D - 円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 23,243,003 円
当ファンドの期末残存口数 } 1,932,615,870 口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 120 円
1万口当たり分配金額 H - 円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 - 円
(注)上記の費用控除後の配当等収益額は、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
当ファンドは証券投資信託であり、投資信託約款に規定する
1.金融商品に対する取組方針
「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品を投資対
象として運用を行っております。
当ファンドは主として円建て外国投資法人の投資証券及び親投
2.金融商品の内容及び金融商品に係
資信託受益証券を、売買目的で保有しております。
るリスク
当該金融商品には、価格変動リスク及び信用リスク等がありま
す。
その他、保有するコール・ローン等の金銭債権につきましては
信用リスク等を有しております。
金融商品に係るリスクを含め、当ファンドに係るリスク及びパ
3.金融商品に係るリスク管理体制
フォーマンスの分析は運用·企画部で行われ、その結果は運用
委員会に報告されます。運用委員会では、報告内容についての
評価·検討が行われ、その結果はその後の運用に反映されま
す。
コンプライアンス部では、運用ガイドラインに基づく運用状況
及び法令等の遵守状況のモニタリングが行われ、その結果はコ
ンプライアンス委員会に報告されます。コンプライアンス委員
会では、報告内容についての検討·確認が行われ、指摘事項に
ついては解決が図られます。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期
区分
(2018年3月15日現在) (2019年3月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価 貸借対照表上の金融商品はすべて 同左
及びこれらの差額 時価で計上されているため、その
差額はありません。
2.時価の算定方法 (1)投資証券及び親投資信託受益 (1)投資証券及び親投資信託受益
証券 証券
「(重要な会計方針に係る事項に 同左
関する注記)」に記載しておりま
す。
(2)コール・ローン等の金銭債権及 (2)コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務 び金銭債務
これらは短期間で決済されるた 同左
め、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価と
しております。
3.金融商品の時価等に関す 金融商品の時価には、市場価格に 同左
る事項についての補足説明 基づく価額のほか、市場価格がな
い場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額
の算定においては一定の前提条件
等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
第3期 (2018年3月15日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 △73,956,599
親投資信託受益証券 △42,064
合計 △73,998,663
第4期 (2019年3月15日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 134,446,482
親投資信託受益証券 △60,074
合計 134,386,408
(デリバティブ取引に関する注記)
第3期 (2018年3月15日現在)
該当事項はありません。
第4期 (2019年3月15日現在)
該当事項はありません。
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(関連当事者との取引に関する注記)
第3期 (自 2017年3月16日 至 2018年3月15日)
該当事項はありません。
第4期 (自 2018年3月16日 至 2019年3月15日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第3期 第4期
区分
(2018年3月15日現在) (2019年3月15日現在)
1口当たり純資産額 0.9452円 1.0056円
(1万口当たり純資産額) (9,452円) (10,056円)
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
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(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種 類 銘柄 券面総額(口) 評価額(円) 備考
マネージド・ファンド/ミルバーン・マルチ
178,785.215 1,871,523,630
アセット・ファンド・リミテッド(クラスD
投資証券
日本円(ヘッジなし))
投資証券合計 178,785.215 1,871,523,630
親投資信託受益証券 リクソー・マネー・マザーファンドⅡ 60,073,545 59,923,361
親投資信託受益証券合計 60,073,545 59,923,361
1,931,446,991
合計
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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(参考情報)
当ファンドは、ジャージー籍外国投資法人である「マネージド・ファンド / ミルバーン・マルチアセッ
ト・ファンド・リミテッド」のクラスD日本円(ヘッジなし)の投資証券及び「リクソー・マネー・マ
ザーファンドⅡ」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証
券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの投資証券及び親投資信託受益証券です。
なお、これらの外国投資法人及び親投資信託の状況は以下の通りです。
1. 「マネージド・ファンド/ミルバーン・マルチアセット・ファンド・リミテッド」の状況
「マネージド・ファンド/ミルバーン・マルチアセット・ファンド・リミテッド(クラスD日本円
(ヘッジなし))」はジャージー籍の外国投資証券です。同投資証券は、2018年5月31日に計算期間が
終了し、ジャージーにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されてお
ります。
以下に掲載する「貸借対照表」、「損益計算書」及び「買戻可能参加優先株保有者に帰属する純資産の
変動計算書」は財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
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「マネージド・ファンド/ミルバーン・マルチアセット・ファンド・リミテッド」
貸借対照表
(米ドル)
2018年5月31日 2017年5月31日
流動資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産:
30,864,253
有価証券 10,926,749
先物買建てポジション 162,245 444,556
73,843
先物売建てポジション 2,267
先物為替予約 270,117 345,842
現金及び現金等価物 16,405,966 21,334,529
468,690 128,035
その他未収金
資産合計 28,236,034 53,191,058
流動負債
損益を通じて公正価値で測定する金融負債:
先物買建てポジション 222,607 132,967
先物売建てポジション 69,022 40,789
先物為替予約 247,860 689,825
短期借入金 1,149,068 2,128,424
未払管理報酬及び未払パフォーマンスフィー 119,146 312,185
149,271 279,980
その他未払費用
負債(買戻可能参加優先株保有者に帰属する純資
1,956,974 3,584,170
産を除く)
26,279,060 49,606,888
買戻可能参加優先株保有者に帰属する純資産
28,236,034 53,191,058
負債純資産合計
一株当たり買戻可能参加優先株の純資産額:
クラスD日本円
2018年5月31日現在: 10,083.00円
2017年5月31日現在: 10,079.00円
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損益計算書
2017年6月1日~2018年5月31日
(米ドル)
2018年5月31日 2017年5月31日
737,052
1,265,270
総受取配当金
73,820
36,289
受取利息
損益を通じて公正価値で測定する金融資産及び負
663,948
6,992,566
債にかかる公正価値の純変動
1,474,820
8,294,125
投資収益(損失)合計
(483,855) (994,389)
管理報酬及びパフォーマンスフィー
- (27,501)
配当金
(70,825) (135,311)
その他費用
費用合計
(554,680) (1,157,201)
(10,716) (22,686)
金融費用
909,424 7,114,238
税引前利益(損失)
(77,054) (254,691)
税金
運用による買戻可能参加優先株保有者に帰属する純資
832,370
6,859,547
産の増(減)
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買戻可能参加優先株保有者に帰属する純資産の変動計算書
(米ドル)
2018 年 5 月 31 日 2017 年 5 月 31 日
期首の買戻可能参加優先株
49,606,888
93,286,018
保有者に帰属する純資産
-
株式の発行額 878,900
(24,160,198)
株式の買戻額 (51,417,577)
運用による買戻可能参加優
832,370
6,859,547
先株保有者に帰属する純資
産の増(減)
期末の買戻可能参加優先株
26,279,060
49,606,888
保有者に帰属する純資産
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2.「リクソー・マネー・マザーファンドⅡ」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査対象外であります。
(1)貸借対照表
(単位:円)
注記
2018年 3月15日現在 2019年 3月15日現在
区分
事項
資産の部
流動資産
コール・ローン 129,988,877 59,920,811
流動資産合計 129,988,877 59,920,811
資産合計 129,988,877 59,920,811
負債の部
流動負債
未払利息 356 114
流動負債合計 356 114
負債合計 356 114
純資産の部
元本等
元本 1,2 130,189,738 60,073,545
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 3 △201,217 △152,848
元本等合計 129,988,521 59,920,697
純資産合計 129,988,521 59,920,697
負債純資産合計 129,988,877 59,920,811
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
区分 (2018年3月15日現在) (2019年3月15日現在)
1.元本の推移
期首元本額 130,208,786円 130,189,738円
期中追加設定元本額 190,228,275円 -円
期中一部解約元本額 190,247,323円 70,116,193円
元本の内訳
ミルバーン・コーナーストーン・ファンド
130,189,738円 60,073,545円
合計 130,189,738円 60,073,545円
2.本報告書における開示対象ファンドの 130,189,738口 60,073,545口
計算期間末日における受益権の総数
3.元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が 貸借対照表上の純資産額が
元本総額を下回っており、 元本総額を下回っており、
その差額は201,217円であり その差額は152,848円であり
ます。 ます。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
当ファンドは証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の
1.金融商品に対する取組方針
基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品を投資対象として運用を
行っております。
当ファンドは主として短期有価証券を、売買目的で保有しておりま
2.金融商品の内容及び金融商品
す。
に係るリスク
当該金融商品には、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスク等
があります。
その他、保有するコール・ローン等の金銭債権につきましては信用リ
スク等を有しております。
金融商品に係るリスクを含め、当ファンドに係るリスク及びパフォー
3.金融商品に係るリスク管理体
マンスの分析は運用·企画部で行われ、その結果は運用委員会に報告
制
されます。運用委員会では、報告内容についての評価·検討が行わ
れ、その結果はその後の運用に反映されます。
コンプライアンス部では、運用ガイドラインに基づく運用状況及び法
令等の遵守状況のモニタリングが行われ、その結果はコンプライアン
ス委員会に報告されます。コンプライアンス委員会では、報告内容に
ついての検討·確認が行われ、指摘事項については解決が図られま
す。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分 (2018年3月15日現在) (2019年3月15日現在)
貸借対照表上の金融商品はすべて 同左
1.貸借対照表計上額、時価及びこ
時価で計上されているため、その
れらの差額
差額はありません。
2.時価の算定方法 コール・ローン等 の金銭債権及び コール・ローン等 の金銭債権及び
金銭債務 金銭債務
同左
これらは短期間で決済されるた
め、時価は帳簿価額にほぼ等し
いことから、当該帳簿価額を時
価としております。
金融商品の時価には、市場価格に 同左
3.金融商品の時価等に関する事項
基づく価額のほか、市場価格がな
についての補足説明
い場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額
の算定においては一定の前提条件
等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2018年3月15日現在)
該当事項はありません。
(2019年3月15日現在)
該当事項はありません。
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(デリバティブ取引に関する注記)
(2018年3月15日現在)
該当事項はありません。
(2019年3月15日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2017年3月16日 至 2018年3月15日)
該当事項はありません。
(自 2018年3月16日 至 2019年3月15日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
区分 (2018年3月15日現在) (2019年3月15日現在)
1口当たり純資産額 0.9985円 0.9975円
(1万口当たり純資産額) (9,985円) (9,975円)
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
ミルバーン・コーナーストーン・ファンド
2019年4月26日現在
Ⅰ 資産総額 1,831,452,221 円
Ⅱ 負債総額 33,442,290 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,798,009,931 円
Ⅳ 発行済口数 1,736,862,480 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0352 円
(参考)
リクソー・マネー・マザーファンドⅡ
2019年4月26日現在
Ⅰ 資産総額 40,915,483 円
Ⅱ 負債総額 117 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 40,915,366 円
Ⅳ 発行済口数 41,024,016 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9974 円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、
この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合ま
たは当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継するものが存在しない場
合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券は発行しませ
ん。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記
名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更
の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者名簿
作成しません。
(3) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(5) 受益権の譲渡に係る記載または記録
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③委託会社は、前記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権
を均等に再分割できるものとします。
(8) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還
日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に
設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受
益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、投資信
託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額
2019年4月末現在
資本金の額 4億9,800万円
発行株式総数 40,000株
発行済株式総数 9,960株
過去5年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2) 会社の機構(2019年4月末現在)
①会社の組織図
②会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選
任され、その任期は就任後2年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結のときまでとしま
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す。ただし、任期満了前に退任した取締役の補充、または増員のために選任された取締役の任期
は、他の取締役の残存任期と同一とします。
取締役会はその決議をもって、取締役中より代表取締役1名を選任することができます。
③投資運用の意思決定機構
計画(PLAN) : 運用・企画部で運用方針および運用状況に基づき運用計画案を作成し、
運用委員会にて決定します。
実行(DO) : 運用計画に基づき、ファンドのポートフォリオの構築および管理を行い
ます。
検証(CHECK) : 運用・企画部では、リスクおよびパフォーマンスの分析を行います。ま
た、分析の結果は運用委員会に報告され、内容について評価・検討を行
います。コンプライアンス部では、運用ガイドラインに基づく運用状
況、および法令等の遵守状況のモニタリングを行います。モニタリング
の結果はコンプライアンス委員会に報告され、内容について検討・確認
を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」で定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)ならびにその受益権の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融
商品取引法」に定める投資助言・代理業務を行っています。
2019年4月末現在、委託会社の運用する証券投資信託(親投資信託は除きます。)の本数は14本(追
加型株式投資信託14本)、純資産総額の合計は、約677,100百万円です。
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3【委託会社等の経理状況】
(1) 委託会社であるリクソー投信株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表
等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)、ならびに同規則第2
条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52
号)により作成しております。
また、委託会社であるリクソー投信株式会社(以下「委託会社」という)の中間財務諸表は、
「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号、以下
「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融
商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
(2) 財務諸表および中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(3) 金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期事業年度(平成29年4月1日から平成30
年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツの監査を受けております。ま
た、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、委託会社の第12期事業年度に係る中間会
計期間(2018年4月1日から2018年9月30日まで)の中間財務諸表については有限責任監査法人
トーマツの中間監査を受けております。
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財務諸表
(1)貸借対照表 (単位:千円)
第 10 期 第 11 期
期 別
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
科 目 内訳 金額 構成比 内訳 金額 構成比
(資産の部) % %
流動資産
現金・預金 668,247 681,257
前払費用 13,990 790
未収委託者報酬 70,725 61,652
未収入金 98 69
未収収益 21,455 41,233
繰延税金資産 18,387 10,459
1年内回収予定の差入保証金 288 -
1,282 995
その他流動資産
流動資産計 794,476 99.5 796,459 99.8
固定資産
有形固定資産 ※1 1,165 1,094
器具備品 1,165 1,094
無形固定資産 0 0
ソフトウェア 0 0
投資その他の資産
2,469 735
長期差入保証金 21 21
繰延税金資産 2,447 713
固定資産計 3,634 0.5 1,829 0.2
資産合計 798,111 100.0 798,289 100.0
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(単位:千円)
第 10 期 第 11 期
期 別
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
科 目 内訳 金額 構成比 内訳 金額 構成比
(負債の部) % %
流動負債
預り金 39 27
未払金 83,250 73,392
未払手数料 31,013 26,013
その他未払金 52,237 47,378
未払法人税等 2,472 8,744
未払消費税等 15,488 1,829
4,981 10,604
賞与引当金
流動負債計 106,232 13.3 94,597 11.8
固定負債
長期賞与引当金 - 611
固定負債計
- 611 0.1
負債合計 106,232 13.3 95,209 11.9
(純資産の部)
株主資本
資本金 498,000 62.4 498,000 62.4
利益剰余金
利益準備金 16,400 16,400
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
177,478 188,680
利益剰余金合計 193,878 24.3 205,080 25.7
株主資本合計 691,878 703,080
純資産合計 691,878 86.7 703,080 88.1
798,111 798,289
負債・純資産合計 100.0 100.0
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(2)損益計算書 (単位:千円)
第 10 期 第 11 期
期 別 (自平成28年4月 1日 (自平成29年4月 1日
至平成29年3月31日) 至平成30年3月31日)
科 目 内訳 金額 百分比 内訳 金額 百分比
営業収益 % %
委託者報酬 629,752 559,634
運用受託報酬 3,404 2,772
投資助言報酬 - 59,855
100,106 88,471
その他営業収益
営業収益計 733,263 100.0 710,734 100.0
営業費用
支払手数料 345,805 272,198
広告宣伝費 1,589 1,300
委託計算費 41,513 39,055
営業雑経費 11,398 12,441
通信費 8,653 8,699
印刷費 370 1,543
協会費 2,374 2,198
営業費用計 400,305 54.6 324,996 45.7
一般管理費
給料 156,117 173,030
役員報酬
45,984 39,664
給料・手当 106,081 118,728
賞与 4,051 14,637
福利厚生費 21,136 29,125
交際費 314 138
旅費交通費 2,040 3,737
租税公課 3,386 5,358
不動産賃借料 19,742 36,688
退職給付費用 8,684 9,870
賞与引当金繰入額 4,387 10,103
減価償却費 ※1
393 398
業務委託費 69,485 50,393
消耗品費 805 831
会計監査費 10,981 15,235
28,573 24,182
諸経費
一般管理費計
326,048 44.5 359,095 50.5
営業利益 6,909 0.9 26,642 3.7
営業外収益
受取利息 0 0
494 11
雑収入
営業外収益計
494 0.1 11 0.0
営業外費用
253 72
為替差損
営業外費用計 253 0.0 72 0.0
1.0 3.7
経常利益 7,151 26,581
税引前当期純利益 7,151 26,581
1.0 3.7
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法人税、住民税及び事業税 0.0 0.8
289 5,718
6,425 0.9 9,661 1.4
法人税等調整額
当期純利益
436 0.1 11,201 1.6
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(3)株主資本等変動計算書
第 10 期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
(単位:千円)
株主資本 純資産合計
資本金 利益剰余金 株主資本
合計
利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合
計
繰越利益剰余金
当期首残高 498,000 16,400 177,042 193,442 691,442 691,442
当期変動額
当期純利益 436 436 436 436
当期変動額合計 - - 436 436 436 436
当期末残高 498,000 16,400 177,478 193,878 691,878 691,878
第 11 期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(単位:千円)
株主資本 純資産合計
資本金 利益剰余金 株主資本
合計
利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合
計
繰越利益剰余金
当期首残高 498,000 16,400 177,478 193,878 691,878 691,878
当期変動額
当期純利益 11,201 11,201 11,201 11,201
当期変動額合計 - - 11,201 11,201 11,201 11,201
当期末残高 498,000 16,400 188,680 205,080 703,080 703,080
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注記事項
(重要な会計方針)
第 11 期
項目 (自平成29年4月 1日
至平成30年3月31日)
1 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、ソフトウェア(自社利用)については、社内にお
ける利用可能期間(5年)による定額法を採用しており
ます。
2 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員等に対する賞与の支払に備えるため、賞与支給見
込額のうち当期負担額を計上しております。
(2) 長期賞与引当金
従業員等に対する賞与の支払に備えるため、賞与支給見
込額のうち当期負担額を計上しております。
3 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円
通貨への換算基準 貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
4 その他財務諸表作成のための基 消費税等の会計処理
本となる重要な事項 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によってお
ります。
(未適用の会計基準等)
・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日改
正 企業会計基準委員会)
・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成30年2月16日
最終改正 企業会計基準委員会)
(1)概要
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」等は、日本公認会計士協会における税効果会計に
関する実務指針を企業会計基準委員会に移管するに際して、基本的にその内容を踏襲した上
で、必要と考えられる以下の見直しが行われたものであります。
(会計処理の見直しを行った主な取扱い)
・個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱い
・(分類1)に該当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱い
(2)適用予定日
平成31年3月期の期首から適用します。
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(3)当該会計基準等の適用による影響
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」等の適用による財務諸表に与える影響額について
は、現時点で評価中であります。
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企
業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識
に関する包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」
(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平
成30年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事
業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括
的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針とし
て、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第
15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、
これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損な
わせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2)適用予定日
平成34年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で
評価中であります。
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(貸借対照表関係)
第 10 期 第 11 期
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
※1 有形固定資産の減価償却累計額は以下 ※1 有形固定資産の減価償却累計額は以下の
の
通りであります。
通りであります。
器具備品 2,852千円 器具備品 3,250千円
(損益計算書関係)
第 10 期 第 11 期
(自平成28年4月 1日 (自平成29年4月 1日
至平成29年3月31日) 至平成30年3月31日)
※1 減価償却費は以下の通りであります。 ※1 減価償却費は以下の通りであります。
有形固定資産 393千円 有形固定資産 398千円
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(株主資本等変動計算書関係)
第 10 期会計期間
(自平成28年4月 1日
至平成29年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:株)
当事業年度 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
期首株式数 株式数 株式数 株式数
発行済株式
普通株式 9,960 - - 9,960
2.配当に関する事項
該当なし
第 11 期会計期間
(自平成29年4月 1日
至平成30年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:株)
当事業年度 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
期首株式数 株式数 株式数 株式数
発行済株式
普通株式 9,960 - - 9,960
2.配当に関する事項
基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 株式 配当の 配当金の 1株当たり 基準日 効力発生日
の種 原資 総額 配当額
類 (百万 (円)
円)
平成30年6月 普通 利益剰 10 1,004.02 平成30年 平成30年
余金 3月31日 6月19日
19日 株式
定時株主総会
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(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
第 10 期 第 11 期
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
1年内 20,896 20,896
1年超 36,568 15,672
合計 57,464 36,568
なお、オペレーティング・リース取引の内容は、不動産賃借によるものであります。
(金融商品関係)
1 .金融商品の状況に関する事項
( 1 )金融商品に対する取組方針
当社は、主に第2種金融商品取引、投資助言・代理業及び投資運用業を行っており、資金計画に照らし
て、必要な資金(主に親会社からの資本増資)を調達しております。トレーディング目的の取引は行
わない方針であります。
( 2 )金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
預金のすべてが要求払預金であります。一部の要求払預金は外貨建てであり、為替の変動リスクに晒
されております。
営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる
信託報酬の未収分であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクは限定
的であります。
未収入金はファンドの繰上償還にかかる消費税還付金の立替です。これらは短期で決済されるため、
信用リスクは限定的であります。
営業債権である未収収益は海外の関連会社への円建て債権であり、そのすべてが1年以内に決済され
ます。
営業債務である未払手数料及びその他未払金はそのすべてが1年以内の支払期日であります。その他
未払金の一部には海外の関連会社への外貨建て債務があり、為替の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理
定期的に残高、期日を適切に把握する体制を整えております。
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②市場リスクの管理
預金については、高い信用格付けを有する金融機関を中心に取引を行っております。
また、外貨建金銭債務については、同じ外貨建ての預金を保有することにより、リスクを低減してお
ります。
2 . 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。
第 10 期(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
現金・預金 668,247 668,247 -
未収委託者報酬 70,725 70,725 -
未収入金 98 98 -
未収収益 21,455 21,455 -
未払手数料 31,013 31,013 -
その他未払金 52,237 52,237 -
第 11 期(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
現金・預金 681,257 681,257 -
未収委託者報酬 61,652 61,652 -
未収入金 69 69 -
未収収益 41,233 41,233 -
未払手数料 26,013 26,013 -
その他未払金 47,378 47,378 -
( 注1 )金融商品の時価の算定方法に関する事項
現金・預金、未収委託者報酬、未収入金、未収収益、未払手数料、並びにその他未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
( 注2 )金銭債権の決算日後の償還予定額
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第 10 期(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)
(単位:千円)
1年以内 1年超
預金 668,247 -
未収委託者報酬 70,725 -
未収入金 98 -
未収収益 21,455 -
合計 760,526 -
第 11 期(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
(単位:千円)
1年以内 1年超
預金 681,257 -
未収委託者報酬 61,652 -
未収入金 69 -
未収収益 41,233 -
合計 784,213 -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(税効果会計関係)
第 10 期 第 11 期
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の 1. 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
主な原因別の内訳
流動の部 (単位:千円)
流動の部 (単位:千円) 賞与引当金 1,300
繰延税金資産 未払金 3,070
賞与引当金 1,537 未払事業税否認 1,088
未払金 6,907 繰越欠損金 5,000
未払事業税否認 673
繰延税金資産合計
10,459
繰越欠損金 9,592
繰延税金資産合計
18,710
固定の部
繰延税金負債
繰越欠損金 713
前払費用 △323
繰延税金資産合計 713
繰延税金資産の純額 18,387
固定の部
繰延税金資産 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税
繰越欠損金 2,447
等の負担率との間の差異の原因となった主
繰延税金資産の純額
2,447 な項目別内訳
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税
(%)
等の負担率との間の差異の原因となった主
法定実効税率 30.86
な項目別内訳
(調整)
交際費等永久に損金に
(%)
24.70
算入されない項目
法定実効税率 30.86
住民税均等割等 1.09
(調整)
その他 1.21
交際費等永久に損金に
56.87
税効果会計適用後の法
算入されない項目
57.86
人税等の負担率
住民税均等割等 4.06
その他 2.11
税効果会計適用後の法
93.90
人税等の負担率
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報)
第 10 期 第 11 期
(自平成28年4月 1日 (自平成29年4月 1日
至平成29年3月31日) 至平成30年3月31日)
当社は資産運用業の単一セグメントであるた 同左
め、記載を省略しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(セグメント関連情報)
第 10 期
(自平成28年4月 1日
至平成29年3月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の
90%を超えるため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 フランス(欧州) 合計
3,404 100,106 103,511
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
なお、委託者報酬629,752千円については制度上、顧客情報を知りえないため
含まれておりません。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の
金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 営業収益 関連するセグメント名
リクソー・アセット・マネジメン
100,106 資産運用業
ト・エス・エイ・エス
(注)なお委託者報酬については、制度上、顧客情報を知りえないため、記載を
省略しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第 11 期
(自平成29年4月 1日
至平成30年3月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の
90%を超えるため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 フランス(欧州) 合計
2,772 148,327 151,099
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
なお、委託者報酬559,634千円については制度上、顧客情報を知りえないため
含まれておりません。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の
金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3 . 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 営業収益 関連するセグメント名
リクソー・アセット・マネジメン
148,327 資産運用業
ト・エス・エイ・エス
(注)なお委託者報酬については、制度上、顧客情報を知りえないため、記載を
省略しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
第 10 期 第 11 期
(自平成28年4月 1日 (自平成29年4月 1日
至平成29年3月31日) 至平成30年3月31日)
該当事項はありません。 同左
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
第 10 期 第 11 期
(自平成28年4月 1日 (自平成29年4月 1日
至平成29年3月31日) 至平成30年3月31日)
該当事項はありません。 同左
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
第 10 期 第 11 期
(自平成28年4月 1日 (自平成29年4月 1日
至平成29年3月31日) 至平成30年3月31日)
該当事項はありません。 同左
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(関連当事者情報)
1. 関連当事者との取引
第 10 期 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)
(1) 親会社
議決権 関係内容
資本金
等の所
会社等の名
事業の 取引の 取引金額 期末残高
種類 所在地 又は出 有(被 科目
事業上
役員の
内容 内容 (千円) (千円)
称又は氏名
所有)
資金
の関係
兼任等
割合
業務委託
1,010百
フランス 業務
親会 ソシエテ・ 被所有 費の支払
万ユー 銀行業 なし 9,923 未払金 11,591
社 ジェネラル 100%
パリ 委託
い
ロ
(注3)
ソシエテ・ 業務委託
ジェネラル
東京都 業務
親会社 2,013 費の支払
銀行業 なし なし 7,961 未払金 7,823
銀行 東京 百万円
千代田区 委託
い
支店 (注3)
(2) 兄弟会社等
議決権 関係内容
会社等の 資本金
事業
等の所
取引の 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は出 有(被 科目
の
事業上
役員の
内容 (千円) (千円)
所有)
内容
氏名 資金
の関係
兼任等
割合
付随業務
サービス
リクソー
料の受け 100,106 未収収益 21,455
アセッ
取り
ト・マネ 161,106 資産 外国投
取締役
親会社の (注1)
フランス
ジメン 千ユー 運用 なし 信付随
1名
パリ
子会社 付随業務
ト・エ ロ 会社 業務
サービス
ス・エ
料の支払 45,334 未払金 3,681
イ・エス
い
(注2)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
出向者
給与の
外国投
取締役
9,400 - -
支払
ソシエテ
親会社の 信付随
1名
い
ジェネラル
東京都 290,543
子会社 業務
証券業 なし (注4)
証券会社
千代田区 千米ドル 及び
業務委託
業務
東京支店
費の支払
委託
5,504 - -
い
(注3)
出向者給
与の支払
外国投
96,680 - -
ソシエ
い
信付随
テ・ジェ
357億
(注4)
親会社の 東京都 取締役
業務
ネラル 証券業 なし
6,500
子会社 千代田区 2名 及び 業務委託
証券株式
万円
業務
費の支払
会社
56,020 未払金 12,534
委託
い
(注3)
(注)1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含ま
れております。
2. 取引条件ないし取引条件の決定方針等
(注1) 付随業務サービス料の受取りについては、当社との間で締結された業務サービス
契約に記載された条件で計算されています。
(注2) 付随業務サービス料の支払いについては、当社との間で締結された業務委託契約
に基づいて支払われています。
(注3) 業務委託費の支払いについては、当社との間で締結された業務委託契約に基づい
て支払われています。
(注4) 出向者給与の支払いについては、出向契約書に基づいて出向者に係る人件費相当
額が支払われています。
3. 当年度よりソシエテジェネラルはソシエテ・ジェネラルに名称を統一しております。
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リクソー投信株式会社(E14732)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第 11 期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
(1) 親会社
議決権 関係内容
資本金 事業
等の所
会社等の名
取引の 取引金額 期末残高
種類 所在地 又は出 有(被 科目
の
事業上
役員の
内容 (千円) (千円)
称又は氏名
所有)
内容
資金
の関係
兼任等
割合
業務委託
フランス 銀行 業務
ソシエテ・ 1,010百万 被所有 費の支払
親会社 なし 10,116 未払金 13,483
ジェネラル ユーロ 100%
パリ 業 委託
い
(注4)
ソシエテ・ 業務委託
ジェネラル
東京都 銀行 業務
親会社 2,013 費の支払
なし なし 9,482 未払金 864
銀行 東京 百万円
千代田区 業 委託
い
支店 (注4)
(2) 兄弟会社等
議決権 関係内容
資本金
事業
等の所 期末残高
会社等の名 取引の 取引金額
種類 所在地 又は出 有(被 科目 (千円)
の
事業上
役員の
称又は氏名 内容 (千円)
所有)
内容
資金
の関係
兼任等
割合
助言報酬の
受け取り 59,855 未収収益 19,996
(注1)
取締役
1名
付随業務
リクソー
サービス
アセッ
料の受け 88,471 未収収益 21,236
ト・マネ 161,106 資産 外国投
フランス
親会社の子
取り
ジメン 千ユー 運用 なし 信付随
会社
パリ
(注2)
ト・エ ロ 会社 業務
ス・エ
付随業務
イ・エス
サービス
料の支払 11,301 未払金 2,701
い
(注3)
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リクソー投信株式会社(E14732)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
出向者給
与の支払
外国投
118,728 - -
ソシエ
い
信付随
テ・ジェネ 357億
(注5)
親会社の 東京都 証券 取締役
業務
ラル
なし
6,500
子会社 千代田区 業 2名 及び
業務委託
証券株式
万円
業務
費の支払
会社
40,910 未払金 11,070
委託
い
(注4)
(注)1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含ま
れております。
2. 取引条件ないし取引条件の決定方針等
(注1) 助言報酬の受取りについては、当社との間で締結された業務サービス契約に記載
された条件で計算されています。
(注2) 付随業務サービス料の受取りについては、当社との間で締結された業務サービス
契約に記載された条件で計算されています。
(注3) 付随業務サービス料の支払いについては、当社との間で締結された業務委託契約
に基づいて支払われています。
(注4) 業務委託費の支払いについては、当社との間で締結された業務委託契約に基づい
て支払われています。
(注5) 出向者給与の支払いについては、出向契約書に基づいて出向者に係る人件費相当
額が支払われています。
2 . 親会社又は重要な関係会社に関する注記
( 1 ) 親会社情報
ソシエテ・ジェネラル(ユーロネクスト(パリ)に上場)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(一株当たり情報)
第 10 期 第 11 期
(自平成28年4月 1日 (自平成29年4月 1日
至平成29年3月31日) 至平成30年3月31日)
一株当たり純資産額 69,465円72銭 一株当たり純資産額 70,590円37銭
一株当たり当期純利益金額 43円83 一株当たり当期純利益金額 1,124円64
銭 銭
なお、潜在株式調整後一株当たり当期純利益 なお、潜在株式調整後一株当たり当期純利益
金額については、潜在株式が存在しないため 金額については、潜在株式が存在しないため
記載しておりません。 記載しておりません。
注)一株当たり当期純損失金額の算定上の基礎 注)一株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
は、以下のとおりです。 は、以下のとおりです。
第 10 期 第 11 期
(自平成28年4月 1日 (自平成29年4月 1日
至平成29年3月31日) 至平成30年3月31日)
当期純利益金額 (千円) 436 当期純利益金額 (千円) 11,201
普通株式に係る当期純利益 普通株式に係る当期純利益
436 11,201
金額 (千円) 金額 (千円)
普通株主に帰属しない金額 普通株主に帰属しない金額
- -
(千円) (千円)
普通株式の期中平均株式数 普通株式の期中平均株式数
9,960 9,960
(株) (株)
(重要な後発事象)
第 11 期
(自平成29年4月 1日
至平成30年3月31日)
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表
(1) 中間貸借対照表
(単位:千円)
第 12 期中間会計期間末
(2018年9月30日現在)
金額
科目 内訳
(資産の部)
流動資産
現金・預金 647,770
前払費用 4,823
未収委託者報酬 83,826
未収収益 85,222
その他 915
流動資産合計 822,559
固定資産
有形固定資産 ※1 930
器具備品 930
無形固定資産
0
ソフトウェア 0
投資その他の資産 10,793
長期差入保証金 21
繰延税金資産 10,772
固定資産合計
11,724
資産合計
834,283
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
第 12 期中間会計期間末
(2018年9月30日現在)
科目 内訳 金額
(負債の部)
流動負債
預り金 22
未払金 91,294
未払手数料 28,603
その他未払金 62,691
未払法人税等 10,032
未払消費税等 ※2 4,109
31,812
賞与引当金
流動負債合計 137,271
固定負債
833
長期賞与引当金
固定負債合計 833
負債合計 138,105
(純資産の部)
株主資本
資本金 498,000
利益剰余金
利益準備金
17,400
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
180,777
利益剰余金合計 198,177
株主資本合計 696,177
純資産合計 696,177
負債・純資産合計
834,283
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2) 中間損益計算書
(単位:千円)
第 12 期中間会計期間
(自 2018年4月 1日
至 2018年9月30日)
科目 内訳 金額
営業収益
委託者報酬 277,132
運用受託報酬 1,321
投資助言報酬 19,739
45,281
その他営業収益
営業収益合計 343,475
営業費用
支払手数料 122,229
広告宣伝費 711
委託計算費 27,551
営業雑経費 6,766
通信費 5,118
印刷費 392
協会費 1,255
営業費用合計 157,259
一般管理費
給料 73,030
役員報酬
13,962
給料・手当 59,068
福利厚生費 13,913
交際費 238
旅費交通費 983
租税公課 3,267
不動産賃借料 14,885
退職給付費用 4,850
賞与引当金繰入額 19,307
減価償却費 ※1
164
業務委託費 27,876
消耗品費 334
会計監査費 6,139
10,568
諸経費
一般管理費合計
175,559
営業利益 10,656
営業外収益
受取利息 0
営業外収益合計
0
営業外費用
19
為替差損
営業外費用合計
19
経常利益 10,636
税引前中間純利益 10,636
法人税、住民税及び事業税 7,138
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リクソー投信株式会社(E14732)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
法人税等調整額 401
中間純利益
3,097
(3 )中間株主資本等変動計算書
第 12 期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
(単位:千円)
株主資本 純資産合計
資本金 利益剰余金 株主資本
合計
利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合
計
繰越利益剰余金
当期首残高 498,000 16,400 188,680 205,080 703,080 703,080
当中間期変動額
剰余金の配当 1,000 △11,000 △10,000 △10,000 △10,000
中間純利益 3,097 3,097 3,097 3,097
当中間期変動額合計 - 1,000 △7,902 △6,902 △6,902 △6,902
当中間期末残高 498,000 17,400 180,777 198,177 696,177 696,177
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
重要な会計方針
第 12 期中間会計期間
項目 (自2018年4月 1日
至2018年9月30日)
1 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、ソフトウェア(自社利用)については、社内にお
ける利用可能期間(5年)による定額法を採用しており
ます。
2 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員等に対する賞与の支払に備えるため、賞与支給見
込額のうち当中間会計期間負担額を計上しております。
(2) 長期賞与引当金
従業員等に対する賞与の支払に備えるため、賞与支給見
込額のうち当中間会計期間負担額を計上しております。
3 外貨建の資産及び負債 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場によ
の本邦通貨への換算基準 り円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま
す。
4 その他中間財務諸表作成のため 消費税等の会計処理
の基本となる重要な事項 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によってお
ります。
(追加情報)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当中間会計期間の
期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しております。
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リクソー投信株式会社(E14732)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記事項
(中間貸借対照表関係)
第 12 期中間会計期間末(2018年9月30日現在)
※1 有形固定資産の減価償却累計額は以下の通りであります。
器具備品 3,414千円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、流動負債の「未払消費税等」として表示
しております。
(中間損益計算書関係)
第 12 期中間会計期間
(自2018年4月 1日
至2018年9月30日)
※1 減価償却費は以下の通りであります。
有形固定資産 164千円
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リクソー投信株式会社(E14732)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(中間株主資本等変動計算書関係)
第 12 期中間会計期間
(自2018年4月 1日
至2018年9月30日)
1. 発行済 株式の種類及び総数に関する事項
(単位:株)
当事業年度 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
期首株式数 株式数 株式数 株式数
発行済株式
普通株式 9,960 - - 9,960
2. 配当に関する事項
配当金支払額
決議 株式の種 配当金の総 1株当たり配当 基準日 効力発生日
類 額 額(円)
(百万円)
2018年6月19日 普通株式 10 1,004.02 2018年 2018年
定時株主総会 3月31日 6月19日
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
第 12 期中間会計期間末
(2018年9月30日現在)
1年内 20,896
1年超 5,224
合計 26,120
なお、オペレーティング・リース取引の内容は、不動産賃借によるものであります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
第12期中間会計期間 (自2018年4月1日 至2018年9月30日)
金融商品の時価等に関する事項
2018年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りで
す。
(単位:千円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
現金・預金 647,770 647,770 -
未収委託者報酬 83,826 83,826 -
未収収益 85,222 85,222 -
未払手数料 28,603 28,603 -
その他未払金 62,691 62,691 -
( 注1 )金融商品の時価の算定方法に関する事項
現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、未払手数料、及びその他未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
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リクソー投信株式会社(E14732)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報)
第 12 期中間会計期間
(自2018年4月 1日
至2018年9月30日)
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しておりま
す。
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リクソー投信株式会社(E14732)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(セグメント関連情報)
第 12 期中間会計期間
(自2018年4月 1日
至2018年9月30日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が中間損益計算書の売上高の90%を超える
ため、
記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 フランス(欧州) 合計
1,321 65,021 66,342
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
なお、委託者報酬277,132千円については制度上、顧客情報を知りえないため含まれてお
りません。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超
えるため、記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 営業収益 関連するセグメント名
リクソー・アセット・マネジメ
65,021 資産運用業
ント・エス・エイ・エス
(注)なお委託者報酬については、制度上、顧客情報を知りえないため、記載を省略しておりま
す。
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リクソー投信株式会社(E14732)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
第 12 期中間会計期間
(自2018年4月 1日
至2018年9月30日)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
第 12 期中間会計期間
(自2018年4月 1日
至2018年9月30日)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
第 12 期中間会計期間
(自2018年4月 1日
至2018年9月30日)
該当事項はありません。
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リクソー投信株式会社(E14732)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(一株当たり情報)
第 12 期中間会計期間
(自2018年4月 1日
至2018年9月30日)
一株当たり純資産額 69,897.32円
一株当たり中間純利益金額 310.97円
なお、潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載
しておりません。
(注)一株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りです。
第 12 期中間会計期間
(自2018年4月 1日
至2018年9月30日)
中間純利益(千円) 3,097
普通株式に係る中間純利益 (千円)
3,097
普通株主に帰属しない金額(千円) -
普通株式の期中平均株式数(株) 9,960
(重要な後発事象)
第 12 期中間会計期間
(自2018年4月 1日
至2018年9月30日)
該当事項はありません。
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リクソー投信株式会社(E14732)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
(1) 自己またはその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
こと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
若しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
て内閣府令で定めるものを除きます。)
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
す。以下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保
有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として
政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引また
は店頭デリバティブ取引を行うこと。
(4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
行うこと。
(5) 前記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜さ
せるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
(1) 定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件、その他委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想さ
れる事実はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
名称 資本金の額 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営む
とともに、金融機関の信託業
247,369百万円
みずほ信託銀行株式会社 務の兼営等に関する法律(兼
(2019年3月末現在)
営法)に基づき信託業務を営
んでいます。
(参考)再信託受託会社の概況
① 名称:資産管理サービス信託銀行株式会社
②資本金の額:50,000百万円(2019年4月1日現在)
③事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
業務を営んでいます。
(2) 販売会社
名称 資本金の額 事業の内容
金融商品取引法に基づき、第
125,167百万円
みずほ証券株式会社 一種金融商品取引業を営んで
(2019年3月末現在)
います。
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理・計算等を行います。
(2) 販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、投資信託契約の一部解約の請求の受
付、収益分配金の再投資、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行いま
す。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
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第3【参考情報】
当計算期間において、ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は、以下の
とおり提出されております。
2018年 6月14 有価証券報告書
日
2018年 6月14 有価証券届出書
日
2018年 12月13 半期報告書
日
2018年 12月13 有価証券届出書の訂正届出書
日
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
平成30年6月5日
リクソー投信株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
印
公認会計士
星 知子
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士
稲 葉 修 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられているリクソー投信株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第11期事業年度
の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注
記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、リクソー投信株式会社の平成30年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績
をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社
が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年5月15日
リクソー投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているミルバーン・コーナーストーン・ファンドの2018年3月16日から2019年3月15日までの計算期間の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ミルバー
ン・コーナーストーン・ファンドの2019年3月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状
況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
リクソー投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき
利害関係はない。
以 上
( 注 )1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提
出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2018年12月4日
リクソー投信株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
田 中 素 子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
稲 葉 修 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられている リクソー投信 株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日まで
の第12期事業年度の中間会計期間(2018年4月1日から2018年9月30日まで)に係る中間財務
諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその
他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
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リクソー投信株式会社(E14732)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、リクソー投信株式会社の2018年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する
中 間会計期間(2018年4月1日から2018年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示
しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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