フィデリティ・アジア3資産・ファンド(隔月決算型) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | フィデリティ・アジア3資産・ファンド(隔月決算型) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年6月12日 提出
【発行者名】 フィデリティ投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 デレック・ヤング
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木七丁目7番7号
【事務連絡者氏名】 照沼 加奈子
03-4560-6000
【電話番号】
【届出の対象とした募集 フィデリティ・アジア3資産・ファンド(隔月決算型)
(売出)内国投資信託受益
証券に係るファンドの名
称】
【届出の対象とした募集 1兆円を上限とします。
(売出)内国投資信託受益
証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
フィデリティ・アジア3資産・ファンド(隔月決算型)
(ファンドの愛称を「アジアのチカラ」とする場合があります。)
(以下「ファンド」または「隔月決算型」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。
ファンドについて、ファンドの委託者であるフィデリティ投信株式会社(以下「委託会社」
といいます。)の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
または信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規
定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振
替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」
をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録
されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受
益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、
当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式
の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
※ 「発行価額の総額」とは、受益権1口当たりの各発行価格に各発行口数を乗じて得た金額
の累計額をいいます。
※ 上記の金額には、申込手数料ならびにこれに対する消費税相当額および地方消費税相当額
(以下「消費税等相当額」といいます。)は含まれません。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
※ 「基準価額」とは、ファンドの投資信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数
で除して得た、受益権1口当たりの純資産額です。なお、基準価額は便宜上、1万口当た
りをもって表示されることがあります。(「計算日」とは、基準価額が算出される日を指
し、原則として委託会社の営業日です。)
発行価格の基準となる基準価額につきましては、委託会社のホームページ(アドレス:
https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社に問い合わせることによ
り知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。(日本経済新
聞においては、「アジア3」として略称で掲載されます。)
(5)【申込手数料】
*
申込手数料率は3.24% (税抜 3.00%)を超えないものとします。
申込手数料率の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせくださ
い。
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* 上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。消費税率が
10%となった場合は、3.30%となります。
※ 税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。
申込手数料は、お申込み口数、お申込み金額またはお申込み金総額等に応じて、取得申込受
付日の翌営業日の基準価額に販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を乗じて得た額としま
す。
※「お申込み金額」とは、取得申込受付日の翌営業日の基準価額にお申込み口数を乗じて得た
金額をいいます。
※「お申込み金総額」とは、「お申込み金額」に申込手数料および当該申込手数料に対する消
費税等相当額を加算した、取得申込者の支払金総額をいいます。
ただし、「累積投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合のファンドの
販売価格は取得申込受付日(各計算期間終了日)の基準価額とし、申込手数料は無手数料とし
ます。
販売会社によっては、「スイッチング」(ある投資信託の換金による手取額をもって、他の
投資信託を買付けること)によるファンドの取得申込みが可能です。スイッチングの取扱い内
容等は販売会社によって異なりますので、ご注意ください。スイッチングに伴う換金にあたっ
ては、通常の換金と同様に信託財産留保額および税金がかかります。
また、販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。
※スイッチングおよび償還乗換え優遇措置等の取扱い内容等について、詳しくは、販売会社に
お問い合わせください。
(6)【申込単位】
申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。
ただし、「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合には、1口の整数倍を
もって取得の申込みができます。
販売会社の申込単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせくださ
い。
(7)【申込期間】
継続申込期間:2019年6月13日から2020年6月12日まで
※継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
販売会社においてお申込みを行なうものとします。
販売会社の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))までお問い合わせください。
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(9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに申込代金をお支払いください。
ファンドの振替受益権に係る各取得申込受付日における発行価額の総額は、当該取得申込み
に係る追加信託が行なわれる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定する
ファンド口座に払込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込代金は、お申込みの販売会社に払込むものとします。
販売会社の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))までお問い合わせください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
① ファンドの取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、取得申込みを行なってくだ
さい。
② 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場
合、または取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品
取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のう
ち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を
行なう市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)にお
ける取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるとき
は、委託会社の判断により、ファンドの取得申込みの受付を停止することおよび既に受付け
た取得申込みを取り消すことができます。
③ ファンドには、税引後の収益分配金を無手数料で自動的にファンドに再投資する「累積投
資コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者にお支払いする「一般
コース」があります。ただし、販売会社によっては、「累積投資コース」であっても収益分
配金を自動的に再投資しない旨を取得申込者が指示することが可能な場合があります。ま
た、「累積投資コース」を取扱う販売会社が累積投資契約に基づく定時定額購入サービス
(名称の如何を問わず同種の契約を含みます。)を取扱う場合があります。販売会社により
お取扱いが可能なコース等が異なる場合がありますので、ご注意ください。
「累積投資コース」を利用される場合、取得申込者は、販売会社との間で累積投資約款に
従い収益分配金再投資に関する契約を締結する必要があります。なお、販売会社によって
は、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約または
規定を用いることがあります。この場合、上記の契約または規定は、当該別の名称に読み替
えるものとします。
また、累積投資契約に基づく定時定額購入サービスを選択した取得申込者は、販売会社と
の間でファンドの定時定額購入サービスに関する取り決めを行なっていただきます。
④ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事
項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主として、日本を含むアジアおよびオセア
ニアの取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている、または活動の大半が日
本を含むアジアおよびオセアニアで営まれている企業の株式、活動の大半がアジアで営まれ
ている発行体が発行する高利回り事業債(ハイ・イールド債券)(ただし、その他の債券等
に投資する場合もあります。)、および、日本を含むアジアおよびオセアニアの取引所に上
*
場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託(リート) (これに準ず
るものを含みます。)へ実質的に分散投資を行ない、配当等収益の確保を図るとともに投資
信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行ないます。
*不動産投資信託(リート)は、一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託お
よび不動産投資法人とします。不動産投資信託とは、多数の投資家資金を集めて、オフィ
スビル、商業施設、住宅などの様々な形態の不動産を取得、管理、運用することを目的と
する会社または信託のことで、一般的に、リート(REIT/Real Estate
Investment Trustの略)と呼ばれています。国によっては、不動産投資信託について、
「リート」という表記を用いていない場合もありますが、フィデリティ・アジアREI
T・マザーファンドおよびフィデリティ・Jリート・ファンド(適格機関投資家専用)に
おいては、こうした場合も含めて全て「リート」と呼びます。
② ファンドの信託金の限度額
委託会社は、受託会社と合意のうえ、5,000億円を限度として信託金を追加することができ
ます。追加信託が行なわれたときは、受託会社はその引受けを証する書面を委託会社に交付
します。また、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
③ ファンドの基本的性格
ファンドは追加型株式投資信託であり、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方
法において、以下のとおり分類されます。
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商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
単 位 型 投 信 債 券
海 外 不動産投信
その他資産
追 加 型 投 信
内 外 ( )
資産複合
(注)ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
<商品分類表(網掛け表示部分)の定義>
追加型投信 …一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運
用されるファンドをいいます。
内 外 …目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
資産複合 …目論見書又は投資信託約款において、株式、債券および不動産投信の複数の資産による投
資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回 日本
中小型株
年4回 北米
債券 ファミリーファン あり
一般 年6回 欧州 ド ( )
公債 (隔月)
社債 アジア
その他債券
年12回
クレジット属性 オセアニア
(毎月)
( )
中南米
日々
なし
不動産投信
アフリカ ファンド・オブ・
その他
ファンズ
その他資産
( )
中近東
(投資信託証券)
(中東)
資産複合
エマージング
(株式(一般),債券(ハイ・
イールド債),不動産投信)
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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※ ファンドは、投資信託証券を通じて収益の源泉となる資産に投資しますので、「商品分類表」と
「属性区分表」の投資対象資産は異なります。
※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し
ております。
<属性区分表(網掛け表示部分)の定義>
その他資産(投資信託証券) … 目論見書又は投資信託約款において、投資形態がファミリーファンド
又はファンド・オブ・ファンズのものをいいます。
資産複合(株式(一般)、債券(ハイ・イールド債)、不動産投信) … 目論見書又は投資信託約款に
おいて、主として株式のうち大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものおよび債券のうちハ
イ・イールド債ならびに不動産投信(不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券をい
います。)の複数の資産に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産配分固定型 …目論見書又は投資信託約款において、株式、債券および不動産投信の複数資産を投
資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいいます。
年6回(隔月) … 目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいいま
す。
日本、アジア、オセアニア …目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本、
アジア地域およびオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファンド・オブ・ファンズ …「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・
ファンズをいいます。
なし …目論見書又は投資信託約款において、原則として為替のヘッジを行なわない旨の記載があるも
の又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
(注)上記各表のうち、網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義について、詳しくは一般社団
法人投資信託協会のホームページ(アドレス:https://www.toushin.or.jp/)をご覧くださ
い。
(参考)ファンドの仕組み
④ ファンドの特色
●投資信託証券への投資を通じて、主として、日本を含むアジアおよびオセアニアの取引所
に上場(これに準ずるものを含みます。)されている、または活動の大半が日本を含むア
ジアおよびオセアニアで営まれている企業の株式、活動の大半がアジア地域で営まれてい
る発行体が発行する高利回り事業債(ハイ・イールド債券)(ただし、その他の債券等に
投資する場合もあります。)、および、日本を含むアジアおよびオセアニアの取引所に上
場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託(リート)(これに準ず
るものを含みます。)へ実質的に分散投資を行ないます。
●各資産クラスへの配分は、投資信託財産に対して概ね以下の比率を基本とします。戦術的
な資産配分は原則として行ないません。ただし、運用環境の変化により、基本配分比率を
変更することや、異なる資産クラスを追加する可能性があります。
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資産クラス 基本配分比率
主として、日本を含むアジアおよびオセアニアの取引所に上場(こ
3分の1
れに準ずるものを含みます。)されている、または活動の大半が日
本を含むアジアおよびオセアニアで営まれている企業の株式
主として、活動の大半がアジアで営まれている発行体が発行する高
利回り事業債(ハイ・イールド債券)(ただし、その他の債券等に 3分の1
投資する場合もあります。)
主として、日本を含むアジアおよびオセアニアの取引所に上場(こ
れに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託(リー 3分の1
ト)(これに準ずるものを含みます。)
●組入れ投資信託証券は、外貨建資産の為替へッジを行なわないものに投資することを原則
とします。
●資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあり
ます。
※上記で示された考え方は、2019年4月末日現在のものであり、今後、変更となる場合があ
ります。
(2)【ファンドの沿革】
2007年5月7日 ファンドの募集開始
2007年5月28日 信託契約の締結、ファンドの当初設定、ファンドの運用開始
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(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
ファンドは以下の図の通りです。
② 委託会社およびファンドの関係法人
委託会社およびファンドの関係法人は以下の通りです。
(a)委託会社:フィデリティ投信株式会社
ファンドの委託者として、投資信託財産の運用指図、投資信託約款の届出、受託会社と
の信託契約の締結、目論見書・運用報告書の作成、投資信託財産に組入れた有価証券の議
決権等の行使、投資信託財産に関する帳簿書類の作成等を行ないます。
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(b)受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社
ファンドの受託者として、委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・管理、
投資信託財産の計算(ファンドの基準価額の計算)、外国証券を保管・管理する外国の金
融機関への指示および連絡等を行ないます。なお、信託事務の一部につき、日本マスター
トラスト信託銀行株式会社に委託することができます。
(c)販売会社
ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の
交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・償還金の
支払に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・地方税の源泉徴収、取引
報告書・計算書等の交付等を行ないます。
③ 委託会社が関係法人と締結している契約等の概要
(a)受託会社と締結している契約
ファンドの根幹となる運用方針、運用制限、信託報酬の総額、手数料等、ファンドの設
定・維持のために必要な事項を信託契約で規定しています。
(b)販売会社と締結している契約
委託会社が販売会社に委託するファンドの募集・販売に係る業務の内容、一部解約に係
る事務の内容、およびこれらに関する手続等について規定しています。
④ 委託会社の概況(2019年4月末日現在)
(a)資本金の額 金10億円
(b)沿革
1986年11月17日 フィデリティ投資顧問株式会社設立
1987年2月20日 投資顧問業の登録
同年6月10日 投資一任業務の認可取得
1995年9月28日 社名をフィデリティ投信株式会社に変更
同年11月10日 投資信託委託業務の免許を取得、投資顧問業務と投資信託委託業務
を併営
2007年9月30日 金融商品取引業の登録
(c)大株主の状況
株主名 住所 所有株式数 所有比率
フィデリティ・ジャパ
100%
ン・ホールディングス 東京都港区六本木七丁目7番7号 20,000株
株式会社
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 投資態度
●主として、投資信託証券に投資を行ないます。なお、短期金融商品に直接投資を行なう場
合があります。
●投資信託証券への投資を通じて、主として、日本を含むアジアおよびオセアニアの取引所
に上場(これに準ずるものを含みます。)されている、または活動の大半が日本を含むア
ジアおよびオセアニアで営まれている企業の株式、活動の大半がアジアで営まれている発
行体が発行する高利回り事業債(ハイ・イールド債券)(ただし、その他の債券等に投資
する場合もあります。)、および、日本を含むアジアおよびオセアニアの取引所に上場
(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託(リート)(これに準ずる
ものを含みます。)へ実質的に分散投資を行ないます。
●投資信託証券の組入れは原則として高位を維持します。
*
●投資信託証券は、国内外の投資信託証券 の中から選定を行ないます。
●投資信託証券への投資にあたっては、別に定める投資信託証券(以下「ファンド・ユニ
バース」といいます。)の中から、主として投資目的を考慮して選定した投資信託証券
(投資対象ファンド)に投資します。
●ファンド・ユニバースは、投資信託証券の投資目的を勘案して適宜見直しを行ないます。
見直しに伴い、ファンド・ユニバースとして選定されていた投資信託証券がファンド・ユ
ニバースから除外されたり、新たに追加指定される場合があります。
* FILリミテッドおよびフィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニーならび
にそれら関連会社が運用する投資信託証券をいいます。
② ファンドのベンチマーク
ファンドはベンチマークを設けておりません。
③ 運用方針
●投資信託証券への投資を通じて、主として、日本を含むアジアおよびオセアニアの取引所
に上場(これに準ずるものを含みます。)されている、または活動の大半が日本を含むア
ジアおよびオセアニアで営まれている企業の株式、活動の大半がアジアで営まれている発
行体が発行する高利回り事業債(ハイ・イールド債券)(ただし、その他の債券等に投資
する場合もあります。)、および、日本を含むアジアおよびオセアニアの取引所に上場
(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託(リート)(これに準ずる
ものを含みます。)へ実質的に分散投資を行ないます。
●各資産クラスへの配分は、投資信託財産に対して概ね以下の比率を基本とします。戦術的
な資産配分は原則として行ないません。ただし、運用環境の変化により、基本配分比率を
変更することや、異なる資産クラスを追加する可能性があります。
・主として、日本を含むアジアおよびオセアニアの取引所に上場(これに準ずるものを含
みます。)されている、または活動の大半が日本を含むアジアおよびオセアニアで営ま
れている企業の株式…3分の1
・主として、活動の大半がアジアで営まれている発行体が発行する高利回り事業債(ハ
イ・イールド債券)(ただし、その他の債券等に投資する場合もあります。)…3分の
1
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・主として、日本を含むアジアおよびオセアニアの取引所に上場(これに準ずるものを含
みます。)されている不動産投資信託(リート)(これに準ずるものを含みます。)…
3分の1
●資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあ
ります。
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(a)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下
「投資信託法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
(b)次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券および次の有価証券(金融商品
取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
す。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型
新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5.短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第
61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する
特定短期社債、商工組合中央金庫法第33条ノ2に規定する短期商工債、信用金庫法第54条
4第1項に規定する短期債、農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をい
います。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から6.までの証券または証書
の性質を有するもの
8.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定める
ものをいい、振替受益権を含みます。)
9.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11
号で定めるものをいい、振替投資口を含みます。)
10.外国法人が発行する譲渡性預金証書
11.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に限ります。)
12.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、1.から5.までの証券および7.の証券または証書のうち1.から5.までの証
券の性質を有するものを以下「公社債」といい、8.の証券および9.の証券を以下「投資
信託証券」といいます。
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③ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により
有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図する
ことができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除き
ます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ その他の投資対象
1.投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する公社債
を貸付けることの指図をすることができます。なお、有価証券の貸付にあたって必要と認
めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
2.投資信託財産に属する外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図す
ることができます。
3.投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、
資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができ、また法令
上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することができます。
受託会社は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託
法ならびに関連法令に反しない場合には、委託会社の指図により、受託会社および受託会社の利
害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号
に規定する利害関係人をいいます。この段落において同じ。)、投資信託約款に定める信託業務
の委託先およびその利害関係人または受託会社における他の信託財産との間で、前記①、②およ
び③1.から4.までに定める資産への投資を、信託業法、投資信託法ならびに関連法令に反し
ない限り行なうことができます。かかる取扱いは、本④ならびにその他投資信託約款に規定され
る場合における委託会社の指図による取引についても同様とします。
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⑤ ファンド・ユニバースの概要(2019年4月末日現在)
注)下記の記載事項は、当該投資対象ファンド固有の事情により変更される場合があります。
ファンド名 フィデリティ・ファンズ-アジアン・ハイ・イールド・ファンド
設定形態 ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/米ドル建て
関係法人 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)
投資目的 主として、活動の大半がアジアで営まれている発行体の高利回り事業債(ハ
イ・イールド債券)に投資を行ない、高水準のインカムの確保と値上り益の追
求を目指します。
費用 管理報酬:1.00%
※その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料
率、上限額等を表示することができません。
※その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますの
で、表示することができません。
申込手数料 なし
注)管理報酬は1.00%となっていますが、代行手数料相当分である0.50%については、ファンドに割戻
しを行ないます。
ファンド名 フィデリティ・ファンズ-パシフィック・ファンド
設定形態 ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/米ドル建て
関係法人 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)
投資目的 主としてアジア太平洋地域の企業の株式に投資を行ないます。同地域の国々に
は、日本、オーストラリア、中国、香港、インド、インドネシア、韓国、マ
レーシア、ニュージーランド、フィリピン、シンガポール、台湾、タイ等が含
まれます。
費用 管理報酬:1.50%
※その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料
率、上限額等を表示することができません。
※その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますの
で、表示することができません。
申込手数料 なし
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻
しを行ないます。
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ファンド名 フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド
設定形態 国内証券投資信託
委託会社等 委託会社:フィデリティ投信株式会社
投資目的 主として、日本を除くアジア・オセアニア各国の取引所に上場(これに準ずる
ものを含みます。)されている不動産投資信託(リート)(これに準ずるもの
を含みます。)に投資を行ない、配当等収益の確保を図るとともに投資信託財
産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行ないます。
費用 信託報酬:なし
投資信託財産に関する租税および信託事務の処理に要する諸費用(この信託の
監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用を含みます。)なら
びに受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中
から支弁します。
※その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料
率、上限額等を表示することができません。
※その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますの
で、表示することができません。
申込手数料 なし
ファンド名 フィデリティ・Jリート・ファンド(適格機関投資家専用)
設定形態 国内証券投資信託
委託会社等 委託会社:フィデリティ投信株式会社
投資目的 フィデリティ・Jリート・マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国
の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託
証券(リート)(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券
をいいます。)を主な投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目標と
して運用を行ないます。
*
費用
信託報酬:純資産総額に対し年率0.5562% (税抜 0.515%)
*消費税率が10%となった場合は、年率0.5665%となります。
※税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。
・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対
して年率0.10%(税込)を上限として投資信託財産から支払う場合があり
ます。(なお、当該上限率については変更する場合があります。)
・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料
率、上限額等を表示することができません。
・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますの
で、表示することができません。
申込手数料 なし
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(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
○ 運用部門では、ファンドの運用等を行ないます。
○ パフォーマンス分析部門では、ファンドのパフォーマンス分析等を行ないます。
○ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドの法令および各種運用規制等の遵守状況
のモニタリング等を行ないます。
<ファンドの運用体制に対する管理等>
投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行なう方法と、運用
部門から独立している運用に関するコンプライアンス部門が行なう方法を併用し検証していま
す。
・ 運用部門では、部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによるミーティング等
を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。
・ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守し
て運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて
適宜関係部門にフィードバックしています。
また、ファンドの運用管理にあたっては、インベストメント・リスク・オーバーサイト・コ
ミッティを設置しています。
インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティは、商品開発部門、パフォーマンス
分析部門、運用に関するコンプライアンス部門のメンバー等から構成されており、日本株式以外
を主たる投資対象とするファンドや外部運用委託を行なっているファンド等の運用が、その投資
目的や運用方針に準拠しているかを検証しています。同コミッティは、原則として月次で開催さ
れ、必要に応じて適宜開催されます。
ファンドの関係法人である受託会社の管理として、受託会社より原則として年1回、内部統制
に関する報告書を入手しているほか、必要に応じて適宜ミーティング等を行なっています。
※上記「(3)運用体制」の内容は、今後変更となる場合があります。
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(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時(原則1月、3月、5月、7月、9月、および11月の各15日。同日が休業日の場
合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
(a)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益(評価益を含みま
す。)等の全額とします。
(b)収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただ
し、必ず分配を行なうものではありません。
(c)留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一
の運用を行ないます。
原則として利子・配当等収入を中心に安定分配を行なうことを目指します。また、毎年3
月および9月に到来する計算期末においては、基準価額水準等を勘案し、上記安定分配相当
額に加えて分配対象額の範囲から、委託会社が決定する額を付加して分配を行なう場合があ
ります。
各計算期末の分配対象額の範囲の考え方については、委託会社の判断により今後変更され
ることがあります。
※ 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
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(参考)
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② 利益の処理方式
投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(a)配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控
除した額は、投資信託財産保管費用、借入金の利息および融資枠の設定に要する費用、信
託事務の諸費用等(投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、立替金
利息等を含みます。)、信託報酬(以下、総称して「支出金」といいます。)を控除した
後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、
その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
(b)売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、支出金を
控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分
配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み
立てることができます。
(c)毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
※分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当
該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きま
す。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし
ます。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始するものとしま
す。「累積投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資され、再
投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
① ファンドの投資信託約款に基づく投資制限
(a)投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投
資は行ないません。
(b)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。(当該外貨建資産については、為替
ヘッジのため外国為替の売買の予約を行なうことができます。)
(c)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産
で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。前文の限度額を超
えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の
解約を指図するものとします。
(d)同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協
会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信
託財産の純資産総額の10%以内とします。
(e)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額
に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を
超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となる
よう調整を行なうこととします。
(f)外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認
められる場合には、制約されることがあります。
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(g)借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日か
ら投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約
代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしく
は受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金
日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売
却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただ
し、当該資金借入額は、借入指図を行なう日における投資信託財産の純資産総額の10%を
超えないものとします。
収益分配金の再投資に係る借入期間は投資信託財産から収益分配金が支弁される日から
その翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
② 投資信託法および関係法令に基づく投資制限
(a)同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なうすべ
ての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数
が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合にお
いては、当該投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなり
ません。
(b)デリバティブ取引に関する投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項
第8号)
委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商
品取引業者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超える
こととなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券また
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含む。)
を行なうこと、または継続することを内容とした運用を行なうことを受託会社に指図して
はなりません。
(c)信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1
項第8号の2)
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取
引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理
する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行な
うことを受託会社に指図してはなりません。
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3【投資リスク】
(1)投資リスク
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動し、投資元本を割り込む
ことがあります。ファンドの運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します。したがって、受
益者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じること
があります。
ファンドが有する主なリスク等(ファンドが主に投資を行なう投資対象ファンドが有するリスク
等を含みます。)は以下の通りです。
■主な変動要因
<価格変動リスク>
基準価額は有価証券等の市場価格の動きを反映して変動します。有価証券等の発行企業が経営不
安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があります。
<信用リスク>
有価証券等への投資にあたっては、発行体において利払いや償還金の支払いが遅延したり、債務
が履行されない場合があります。なお、ハイ・イールド債およびエマージング・マーケット債に投
資を行なう場合には、上位に格付された債券に比べて前述のリスクが高くなります。
<金利変動リスク>
公社債等は、金利の変動を受けて価格が変動します。一般に金利が上昇した場合には債券価格は
下落し、金利が低下した場合には債券価格は上昇します。
<為替変動リスク>
外貨建の有価証券等に投資を行なう場合は、その有価証券等の表示通貨と日本円との間の為替変
動の影響を受けます。
<デリバティブ(派生商品)に関するリスク>
ファンドは、有価証券先物、各種スワップ、差金決済取引等のデリバティブ(派生商品)を用い
ることがあります。デリバティブの価格は市場動向などによって変動するため、基準価額の変動に
影響を与えます。デリバティブが店頭取引の場合、取引相手の倒産などにより契約が履行されず損
失を被る可能性があります。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定されず、運用の効率を高めた
り、超過収益を得るための手段として用いられる場合もあります。デリバティブは基礎となる資
産、利率、指数等の変動以上に値動きする場合があります。また、デリバティブ以外の資産の価格
の動きに加えて、デリバティブの価格の動きがファンドの基準価額の下落要因となる場合がありま
す。
<リートに関わるリスク>
リートへの投資においては、保有不動産の評価額、リートに関する規制(法律、税制、会計
等)、不動産市況(空室率の変動等)等、リート固有の価格変動要因の影響を受けます。
<エマージング市場に関わるリスク>
エマージング市場(新興諸国市場)への投資においては、政治・経済的不確実性、決済システム
等市場インフラの未発達、情報開示制度や監督当局による法制度の未整備、為替レートの大きな変
動、外国への送金規制等の状況によって有価証券の価格変動が大きくなる場合があります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
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■その他の留意点
<クーリング・オフ>
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)
の適用はありません。
<解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動の可能性>
解約資金を手当てするために保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。その際
には、市況動向や取引量等の状況によって基準価額が大きく変動する可能性があります。
(2)投資リスクの管理体制
投資リスク管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行なう方法と、運用部
門から独立している運用に関するコンプライアンス部門が行なう方法を併用し検証しています。
・ 運用部門では、部門の担当責任者と運用の指図を行なうポートフォリオ・マネージャーが
「ポートフォリオ・レビュー・ミーティング」を実施し、さまざまなリスク要因について
協議しています。ポートフォリオ・マネージャーは銘柄選定、業種別配分、投資タイミン
グの決定等についての権限を保有していますが、この「ポートフォリオ・レビュー・ミー
ティング」では、各ポートフォリオ・マネージャーのポートフォリオ構築状況がレビュー
されます。この情報共有によって、ポートフォリオ・マネージャーが個人で判断すること
に起因するリスクが管理される仕組みとなっています。
・ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守し
て運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて
適宜関係部門にフィードバックしています。
また、ファンドの運用管理にあたっては、インベストメント・リスク・オーバーサイト・コ
ミッティを設置しています。
インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティは、商品開発部門、パフォーマンス
分析部門、運用に関するコンプライアンス部門のメンバー等から構成されており、日本株式以外
を主たる投資対象とするファンドや外部運用委託を行なっているファンド等の運用が、その投資
目的や運用方針に準拠しているかを検証しています。同コミッティは、原則として月次で開催さ
れ、必要に応じて適宜開催されます。
(3)販売会社に係る留意点
販売会社から委託会社に対してお申込み金額の払込みが現実になされるまでは、ファンドも
委託会社もいかなる責任も負いません。
収益分配金・一部解約金・償還金の支払は全て販売会社を通じて行なわれます。委託会社
は、それぞれの場合においてその金額を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払につ
いての責任を負いません。
委託会社は、販売会社(販売会社が選任する取次会社を含みます。)とは別法人であり、委
託会社はファンドの設定・運用について、販売会社は販売(お申込み金額の預り等を含みま
す。)について、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を有しません。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
*
申込手数料率は3.24% (税抜 3.00%)を超えないものとします。なお、申込手数料率の
詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:https://www.fidelity.co.jp/)をご
参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9
時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
申込手数料は、商品及び関連する投資環境の説明・情報提供、事務手続き等の対価とし
て、申込時に販売会社にお支払いいただきます。
* 上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。消費税率が
10%となった場合は、3.30%となります。
※ 税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。
申込手数料は、お申込み口数、お申込み金額またはお申込み金総額等に応じて、取得申込
受付日の翌営業日の基準価額に販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を乗じて得た額とし
ます。
※「お申込み金額」とは、取得申込受付日の翌営業日の基準価額にお申込み口数を乗じて得
た金額をいいます。
※「お申込み金総額」とは、「お申込み金額」に申込手数料および当該申込手数料に対する
消費税等相当額を加算した、取得申込者の支払金総額をいいます。
ただし、「累積投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合のファンド
の販売価格は取得申込受付日(各計算期間終了日)の基準価額とし、申込手数料は無手数料
とします。
販売会社によっては、スイッチングによるファンドの取得申込みが可能です。スイッチン
グの取扱い内容等は販売会社によって異なりますので、ご注意ください。スイッチングに伴
う換金にあたっては、通常の換金と同様に信託財産留保額および税金がかかります。
また、販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。
※スイッチングおよび償還乗換え優遇措置等の取扱い内容等について、詳しくは、販売会社
にお問い合わせください。
(2)【換金(解約)手数料】
一部解約にあたっては手数料はかかりませんが、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に
*1
対して0.30%の信託財産留保額 を負担していただきます。従って、一部解約の価額は、解
約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(基準価額に0.30%の率を乗じて得
*2
た額)を控除した解約価額 となります。
*1 「信託財産留保額」とは、引き続きファンドを保有する受益者と途中で解約する受益
者との公平性に資するため、解約される受益者の基準価額からあらかじめ差引いて投
資信託財産中に留保する金額をいいます。
*2 解約価額=基準価額-信託財産留保額=基準価額-(基準価額×0.30%)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財
*
産の純資産総額に年0.9936% (税抜 0.92%)の率を乗じて得た額とします。
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* 消費税率が10%となった場合は、年率1.012%となります。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産中から支弁するも
のとし、委託者、販売会社および受託者との間の配分は以下の通り定めます。
(年率/税抜)
委託会社 販売会社 受託会社 合計
0.22% 0.67% 0.03% 0.92%
<信託報酬等を対価とする役務の内容>
委託会社 委託した資金の運用の対価
販売会社 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管
理及び事務手続き等の対価
受託会社 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
③ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されま
す。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に関
する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販
売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されま
す。
投資対象ファンドにおいて、年率0.49%±0.10%(税込)程度の運用報酬等が別途課される
*
ため、ファンドにおいては合計で年率1.48%±0.10% (税込)程度の信託報酬等を実質的に
支弁する予定です。ただし、この実質的な信託報酬等は、2019年4月末日現在の投資対象ファ
ンドに基づくものであり、投資対象ファンドの変更等により将来的に変動することがありま
す。
* 消費税率が10%となった場合は、年率1.50%±0.10%となります。
※ 税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。
(4)【その他の手数料等】
ファンドは以下の費用も負担します。
① ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費
用
② 外貨建資産の保管費用
③ 借入金の利息、融資枠の設定に要する費用
④ 投資信託財産に関する租税
⑤ 信託事務の処理に要する諸費用
⑥ 受託会社の立替えた立替金の利息
⑦ その他、以下の諸費用
1.投資信託振替制度に係る手数料および費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出に係る費用
3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4.投資信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
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5.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出
費用も含みます。)
6.ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに投資信託約款の変更または信託
契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
7.ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
委託会社は、上記⑦の諸費用の支払をファンドのために行ない、その金額を合理的に見
積った結果、投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限とする額を、か
かる諸費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより
受領することができます。ただし、委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託の
期中に、随時かかる諸費用の年率を見直し、これを変更することができます。
上記⑦の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎
年3月および9月に到来する計算期(以下「特定期間」といいます。)末または信託終了の
ときに、投資信託財産中から委託会社に対して支弁されます。
なお、上記①~⑥の費用については、ファンドからその都度支払われます。ただし、運用
状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※ 上記(1)~(4)に係る手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますの
で、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、以下のような
取扱いとなります。
① 個別元本方式について
1.個別元本について
追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料およ
び当該申込手数料に対する消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別
元本)にあたります。
受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加
信託を行なうつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個
別元本の算出が行なわれます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンド
を取得する場合は当該支店等毎に、「一般コース」と「累積投資コース」の両コースで取
得する場合はコース別に、個別元本の算出が行なわれる場合があります。詳しくは販売会
社までお問い合わせください。
受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本と
なります。(「元本払戻金(特別分配金)」については下記「3.収益分配金の課税につ
いて」をご参照ください。)
2.一部解約時および償還時の課税について
<個人の受益者の場合>
一部解約時および償還時の解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当
該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益が譲渡益として課税対
象となります。
<法人の受益者の場合>
一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱い
となる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の
区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、(ⅰ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益
者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収
益分配金の全額が普通分配金となり、(ⅱ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益
者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)
となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金と
なります。 なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発
生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受
益者の個別元本となります。
② 個人、法人別の課税の取扱いについて
課税上は株式投資信託として取扱われます。
1.個人の受益者に対する課税
個人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金について、
20.315%(所得税(復興特別所得税を含みます。)15.315%および地方税5%)の税率で
源泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行なうことにより総合課税(配当控除
の適用はありません。)または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。収益
分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり元本払戻金(特別分配
金)は課税されません。
一部解約時および償還時については、解約価額および償還価額から取得費用(申込手数
料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益が譲渡益と
して課税対象(譲渡所得)となり、20.315%(所得税(復興特別所得税を含みます。)
15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口
座(源泉徴収選択口座)を選択した場合は申告不要となります。
確定申告等により、一部解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式
等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みま
す。)の利子所得等(申告分離課税を選択したものに限ります。)との損益通算が可能で
す。また、一部解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の
利子所得等(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡
損失と損益通算が可能です。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」、「ジュニア
NISA」の適用対象です。これらの制度をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに
購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となりま
す。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する
方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
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2.法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部
解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税(復興特別所得税を
含みます。)15.315%)の税率により源泉徴収されます。(地方税の源泉徴収はありませ
ん。)収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻
金(特別分配金)は課税されません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
※ 上記「(5)課税上の取扱い」の記載は、2019年4月末日現在のものですので、税法
が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
※ 上記「(5)課税上の取扱い」の記載は、法的助言または税務上の助言をなすもので
はありません。ファンドへの投資を検討される方は、ファンドの購入、保有、換金等
がもたらす税務上の意味合いにつき、専門家と相談されることをお勧めします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5【運用状況】
(1)【投資状況】
(2019年4月26日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国 名
(円) (%)
238,397,803 13.03
投資信託受益証券 日本
1,208,394,161 66.07
投資証券 ルクセンブルグ
370,417,440 20.25
親投資信託受益証券 日本
預金・その他の資産(負債控除後) - 11,878,250 0.65
合計(純資産総額) 1,829,087,654 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況
(2019年4月26日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国 名
(円) (%)
為替予約取引(売建) 9,979,354 △0.55
日本
(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド
(2019年4月26日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国 名
(円) (%)
1,253,157,392 46.90
シンガポール
投資証券
798,934,773 29.90
オーストラリア
275,823,764 10.32
香港
184,215,984 6.89
ニュージーランド
112,753,303 4.22
マレーシア
31,584,765 1.18
タイ
335,163 0.01
マルタ
2,656,805,144 99.43
小計
預金・その他の資産(負債控除後) - 15,110,231 0.57
合計(純資産総額) 2,671,915,375 100.00
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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その他資産の投資状況
(2019年4月26日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国 名
(円) (%)
18,446,526 0.69
為替予約取引(買建) 日本
為替予約取引(売建) 20,465,595 △0.77
日本
(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年4月26日現在)
投資
順 通 貨 簿価単価(円) 評価単価(円)
銘柄名 種 類 数 量 比率
位 地 域 簿価金額(円) 時価金額(円)
(%)
FF-ASIAN HIGH
アメリカ・ドル
898.60 909.68
1 YIELD FD A- 投資証券 665,878.79 33.12
598,360,611 605,733,986
ルクセンブルグ
MDIST-USD
FF-PACIFIC FUNDS
アメリカ・ドル
3,937.12 4,073.58
2 投資証券 147,943.73 32.95
582,472,218 602,660,175
ルクセンブルグ
A
フィデリティ・ア
日本・円 親投資信託
1.4203 1.4426
3 ジアREIT・マ 256,770,720.00 20.25
364,691,454 370,417,440
日本 受益証券
ザーファンド
フィデリティ・J
リート・ファンド 日本・円 投資信託受
1.0034 1.0143
4 235,036,778.00 13.03
235,859,406 238,397,803
(適格機関投資家 日本 益証券
専用)
種類別投資比率
(2019年4月26日現在)
投資比率
種 類 国内/外国
(%)
13.03
投資信託受益証券 国内
66.07
投資証券 外国
20.25
親投資信託受益証券 国内
合計(対純資産総額比) 99.35
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(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド
(2019年4月26日現在)
投資
順 通 貨 簿価単価(円) 評価単価(円)
銘柄名 種 類 数 量 比率
位 地 域 簿価金額(円) 時価金額(円)
(%)
LINK REAL ESTATE
香港・ドル 1,245.80 1,302.65
投資証券
1 196,000 9.56
INVESTMENT TR 香港 244,177,890 255,319,596
SCENTRE GROUP
オーストラリア・ドル 313.64 308.94
2 投資証券 691,082 7.99
STAPLED UNIT オーストラリア 216,750,958 213,499,694
MAPLETREE
シンガポール・ドル 148.49 155.06
3 投資証券 1,218,023 7.07
COMMERCIAL TRUST シンガポール 180,867,158 188,861,287
オーストラリア・ドル 975.42 1,006.00
DEXUS STAPLED UNT
4 投資証券 184,458 6.95
オーストラリア 179,924,096 185,564,803
オーストラリア・ドル 292.46 309.72
STOCKLAND TRUST GRP
5 投資証券 490,365 5.68
オーストラリア 143,416,708 151,875,602
オーストラリア・ドル 198.37 201.51
VICINITY CENTERS
投資証券
6 730,768 5.51
オーストラリア 144,967,782 147,259,763
CAPITALAND MALL
シンガポール・ドル 194.43 196.08
投資証券
7 708,200 5.20
シンガポール 137,698,725 138,860,739
TRUST
CAPITALAND RETAIL
シンガポール・ドル 123.72 123.88
8 投資証券 948,202 4.40
CHINA TRUST シンガポール 117,319,414 117,463,643
STARHILL GLOBAL
シンガポール・ドル 57.83 61.94
9 投資証券 1,872,800 4.34
シンガポール
108,319,380 116,001,606
REIT
ASCENDAS
シンガポール・ドル 71.78 74.66
10 HOSPITALITY TR STPL 投資証券 1,405,100 3.93
シンガポール 100,865,103 104,899,707
U
ASCENDAS REAL
シンガポール・ドル 232.99 245.30
11 投資証券 422,900 3.88
ESTATE INV TRT シンガポール 98,532,993 103,737,200
ニュージーランド・ド
VITAL HEALTHCARE
158.67 158.68
12 ル 投資証券 636,970 3.78
PROPRTY TRUST 101,072,343 101,075,036
ニュージーランド
シンガポール・ドル 43.48 42.66
ESR REIT
13 投資証券 2,350,819 3.75
シンガポール 102,216,431 100,287,819
ニュージーランド・ド
KIWI PROPERTY GROUP
104.55 111.97
14 ル 投資証券 742,552 3.11
77,634,925 83,140,948
LTD
ニュージーランド
マレーシア・リンギッ
AXIS REIT MANAGERS
47.32 47.86
15 ト 投資証券 1,460,571 2.62
69,114,219 69,904,096
BHD
マレーシア
GPT GROUP REIT
オーストラリア・ドル 486.92 464.19
16 投資証券 131,286 2.28
オーストラリア 63,926,579 60,941,280
STAPLED
シンガポール・ドル 114.85 116.50
AIMS APAC REIT
17 投資証券 450,300 1.96
シンガポール 51,719,656 52,458,509
LIPPO MALLS
シンガポール・ドル 16.32 18.46
18 投資証券 2,740,300 1.89
INDONESIA RETIL TR シンガポール 44,738,028 50,583,197
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MAPLETREE LOGISTICS
シンガポール・ドル 115.67 119.78
19 投資証券 376,500 1.69
TRUST REIT シンガポール 43,552,164 45,096,567
OUE COMMERCIAL REAL
シンガポール・ドル 41.02 41.02
20 投資証券 1,063,421 1.63
ESTATE INV シンガポール 43,621,529 43,621,529
マレーシア・リンギッ
CAPITAMALLS
30.01 29.74
21 ト 投資証券 1,440,600 1.60
MALAYSIA TRUS REIT 43,238,744 42,849,206
マレーシア
MAPLETREE
シンガポール・ドル 167.36 169.82
22 投資証券 188,500 1.20
INDUSTRIAL REIT シンガポール 31,547,661 32,011,597
FAR EAST HOSP TRUST
シンガポール・ドル 54.55 54.15
23 投資証券 589,600 1.19
シンガポール 32,166,571 31,924,717
(STAPLED)
FRASERS COMMERCIAL
シンガポール・ドル 120.59 123.88
24 投資証券 230,781 1.07
シンガポール 27,831,911 28,589,242
TRUST
CPN RETAIL GRW
タイ・バーツ 95.10 102.08
25 投資証券 212,400 0.81
LEASE REIT(FOR) タイ 20,199,771 21,682,323
SABANA SHARIAH COMP
シンガポール・ドル 34.86 34.87
26 投資証券 608,316 0.79
IND REIT シンガポール 21,210,153 21,210,153
シンガポール・ドル 104.11 99.27
KEPPEL REIT
27 投資証券 211,700 0.79
シンガポール 22,041,561 21,015,120
SPRING REAL ESTATE
香港・ドル 51.47 49.77
28 投資証券 412,000 0.77
INVES TR 香港 21,209,183 20,504,168
NATIONAL STORAGE
オーストラリア・ドル 137.50 136.83
29 投資証券 118,251 0.61
REIT STAPLED オーストラリア 16,260,318 16,179,745
CACHE LOGISTICS
シンガポール・ドル 59.06 61.12
30 投資証券 258,690 0.59
シンガポール 15,280,507 15,811,081
TRUST
(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド
(2019年4月26日現在)
投資比率
種 類 国内/外国
(%)
99.43
投資証券 外国
合計(対純資産総額比) 99.43
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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③【その他投資資産の主要なもの】
(2019年4月26日現在)
簿価金額 時価金額 投資比率
種類 名称等 買建/売建 数量
(円) (円) (%)
為替予約取引 アメリカ・ドル 売建 89,308 9,965,959 9,979,354 △0.55
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為
替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド
(2019年4月26日現在)
簿価金額 時価金額 投資比率
種類 名称等 買建/売建 数量
(円) (円) (%)
為替予約取引 オーストラリア・ドル 買建 137,255 10,828,599 10,753,995 0.40
アメリカ・ドル 買建 68,843 7,729,748 7,692,531 0.29
シンガポール・ドル 売建 93,784 7,729,748 7,687,544 △0.29
アメリカ・ドル 売建 114,362 12,828,399 12,778,051 △0.48
(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為
替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2019年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推
移は次のとおりです。
純資産総額 純資産総額 1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(百万円) (百万円) (円) (円)
年月日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
2009年9月15日
7,543 7,602 0.5090 0.5130
(第5特定期間)
2010年3月15日
7,143 7,197 0.5359 0.5399
(第6特定期間)
2010年9月15日
5,568 5,594 0.5294 0.5319
(第7特定期間)
2011年3月15日
4,413 4,433 0.5345 0.5370
(第8特定期間)
2011年9月15日
3,096 3,112 0.4691 0.4716
(第9特定期間)
2012年3月15日
3,088 3,102 0.5382 0.5407
(第10特定期間)
2012年9月18日
2,686 2,699 0.5263 0.5288
(第11特定期間)
2013年3月15日
3,562 3,574 0.7105 0.7130
(第12特定期間)
2013年9月17日
4,133 4,148 0.7160 0.7185
(第13特定期間)
2014年3月17日
3,001 3,011 0.7579 0.7604
(第14特定期間)
2014年9月16日
2,791 2,800 0.8488 0.8513
( 第15特定期間 )
2015年3月16日
3,048 3,069 0.9366 0.9431
(第16特定期間)
2015年9月15日
2,416 2,434 0.8526 0.8591
( 第17特定期間 )
2016年3月15日
2,235 2,252 0.8553 0.8618
(第18特定期間)
2016年9月15日
2,040 2,056 0.8293 0.8358
(第19特定期間)
2017年3月15日
2,183 2,199 0.9096 0.9161
(第20特定期間)
2017年9月15日
2,181 2,196 0.9292 0.9357
(第21特定期間)
2018年3月15日
2,058 2,072 0.9303 0.9368
(第22特定期間)
2018年9月18日
1,851 1,864 0.9100 0.9165
(第23特定期間)
2019年3月15日
1,800 1,812 0.9235 0.9300
(第24特定期間)
2,044 - 0.9391 -
2018年4月末日
1,993 - 0.9367 -
2018年5月末日
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1,952 - 0.9233 -
2018年6月末日
1,957 - 0.9355 -
2018年7月末日
1,888 - 0.9255 -
2018年8月末日
1,900 - 0.9358 -
2018年9月末日
1,758 - 0.8693 -
2018年10月末日
1,797 - 0.8903 -
2018年11月末日
1,691 - 0.8504 -
2018年12月末日
1,741 - 0.8786 -
2019年1月末日
1,795 - 0.9167 -
2019年2月末日
1,806 - 0.9276 -
2019年3月末日
1,829 - 0.9437 -
2019年4月末日
②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
期
第5特定期間(第11期~第13期計算期間合計) 0.0120
第6特定期間(第14期~第16期計算期間合計) 0.0120
第7特定期間(第17期~第19期計算期間合計) 0.0090
第8特定期間(第20期~第22期計算期間合計) 0.0075
第9特定期間(第23期~第25期計算期間合計) 0.0075
第10特定期間(第26期~第28期計算期間合計) 0.0075
第11特定期間(第29期~第31期計算期間合計) 0.0075
第12特定期間(第32期~第34期計算期間合計) 0.0075
第13特定期間(第35期~第37期計算期間合計) 0.0075
第14特定期間(第38期~第40期計算期間合計) 0.0075
第15特定期間(第41期~第43期計算期間合計) 0.0075
第16特定期間(第44期~第46期計算期間合計) 0.0155
第17特定期間(第47期~第49期計算期間合計) 0.0195
第18特定期間(第50期~第52期計算期間合計) 0.0195
第19特定期間(第53期~第55期計算期間合計) 0.0195
第20特定期間(第56期~第58期計算期間合計) 0.0195
第21特定期間(第59期~第61期計算期間合計) 0.0195
第22特定期間(第62期~第64期計算期間合計) 0.0195
第23特定期間(第65期~第67期計算期間合計) 0.0195
第24特定期間(第68期~第70期計算期間合計) 0.0195
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③【収益率の推移】
期 収益率(%)
第5特定期間(第11期~第13期計算期間合計) 56.4
第6特定期間(第14期~第16期計算期間合計) 7.6
第7特定期間(第17期~第19期計算期間合計) 0.5
第8特定期間(第20期~第22期計算期間合計) 2.4
第9特定期間(第23期~第25期計算期間合計) △10.8
第10特定期間(第26期~第28期計算期間合計) 16.3
第11特定期間(第29期~第31期計算期間合計) △0.8
第12特定期間(第32期~第34期計算期間合計) 36.4
第13特定期間(第35期~第37期計算期間合計) 1.8
第14特定期間(第38期~第40期計算期間合計) 6.9
第15特定期間(第41期~第43期計算期間合計) 13.0
第16特定期間(第44期~第46期計算期間合計) 12.2
第17特定期間(第47期~第49期計算期間合計) △6.9
第18特定期間(第50期~第52期計算期間合計) 2.6
第19特定期間(第53期~第55期計算期間合計) △0.8
第20特定期間(第56期~第58期計算期間合計) 12.0
第21特定期間(第59期~第61期計算期間合計) 4.3
第22特定期間(第62期~第64期計算期間合計) 2.2
第23特定期間(第65期~第67期計算期間合計) △0.1
第24特定期間(第68期~第70期計算期間合計) 3.6
(注)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配付)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除
した額を前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小数
点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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(4)【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおり
です。
設定数量 解約数量 発行済数量
期
(口) (口) (口)
第5特定期間
1,580,248,931 2,153,617,904 14,818,946,240
(2009年3月17日~2009年9月15日)
第6特定期間
1,388,160,332 2,877,502,881 13,329,603,691
(2009年9月16日~2010年3月15日)
第7特定期間
697,920,436 3,508,633,090 10,518,891,037
(2010年3月16日~2010年9月15日)
第8特定期間
286,565,930 2,549,278,989 8,256,177,978
(2010年9月16日~2011年3月15日)
第9特定期間
112,648,768 1,768,579,451 6,600,247,295
(2011年3月16日~2011年9月15日)
第10特定期間
82,347,683 945,117,128 5,737,477,850
(2011年9月16日~2012年3月15日)
第11特定期間
82,261,400 714,758,979 5,104,980,271
(2012年3月16日~2012年9月18日)
第12特定期間
512,788,327 604,299,974 5,013,468,624
(2012年9月19日~2013年3月15日)
第13特定期間
2,064,573,969 1,303,983,286 5,774,059,307
(2013年3月16日~2013年9月17日)
第14特定期間
113,519,894 1,927,377,462 3,960,201,739
(2013年9月18日~2014年3月17日)
第15特定期間
101,046,036 771,976,572 3,289,271,203
(2014年3月18日~2014年9月16日)
第16特定期間
488,471,711 523,137,887 3,254,605,027
(2014年9月17日~2015年3月16日)
第17特定期間
278,018,442 698,956,735 2,833,666,734
(2015年3月17日~2015年9月15日)
第18特定期間
64,450,219 284,167,880 2,613,949,073
(2015年9月16日~2016年3月15日)
第19特定期間
75,503,908 228,896,979 2,460,556,002
(2016年3月16日~2016年9月15日)
第20特定期間
293,959,157 353,607,943 2,400,907,216
(2016年9月16日~2017年3月15日)
第21特定期間
174,293,278 227,976,342 2,347,224,152
(2017年3月16日~2017年9月15日)
第22特定期間
112,806,552 247,637,489 2,212,393,215
(2017年9月16日~2018年3月15日)
第23特定期間
18,528,559 196,690,062 2,034,231,712
(2018年3月16日~2018年9月18日)
第24特定期間
17,379,441 102,141,865 1,949,469,288
(2018年9月19日~2019年3月15日)
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
ファンドの取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日において行なわれます。ただし、
オーストラリア証券取引所の休業日およびシドニーにおける銀行休業日にはお申込みの受付は行な
いません。取得申込みの受付は、原則として午後3時までに取得申込みが行なわれ、かつ当該取得
申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱いま
す。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。これらの
受付時間を過ぎてからの取得申込みは翌営業日の取扱いとなります。
ファンドの販売価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、取得申込みに
は、手数料がかかります。手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社所定の申
*
込手数料率を乗じて得た額となります。ただし、申込手数料率は3.24% (税抜 3.00%)を超え
ないものとします。
* 消費税率が10%となった場合は、3.30%となります。
※ 税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。
申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。ただし、「累積投資コース」に基づいて収益
分配金を再投資する場合には、1口の整数倍をもって取得の申込みができます。
なお、販売会社の申込手数料率および申込単位の詳細については、委託会社のホームページ
(アドレス:https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール
(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わ
せください。
申込代金は、販売会社が定める期日までにお支払いください。
委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられ
ると委託会社が合理的に判断する場合、または取引所における取引の停止、外国為替取引の停止そ
の他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、ファンドの受益権の取得申込みの受
付を停止することおよび既に受付けた取得申込みの受付を取消すことがあります。
ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己の
ために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該
口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当
該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載また
は記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機
関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を
行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定
に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託に
より生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益
権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
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2【換金(解約)手続等】
受益者は、解約請求による換金を行なうことが可能です。
受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日に一部解約の実行を請求することが
できます。ただし、オーストラリア証券取引所の休業日およびシドニーにおける銀行休業日には解
約の受付は行ないません。一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までに一部解約の
実行の請求が行なわれ、かつ当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当
日の申込受付分として取扱います。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますの
で、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎてからの一部解約の実行の請求は翌営業日の取扱い
となります。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうも
のとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、ファンドの信託契約の一部
を解約します。ただし、やむを得ない事情のある場合にはこの限りではありません。
一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(基準価額に
*
0.30%の率を乗じて得た額)を控除した解約価額 とします。
* 解約価額=基準価額-信託財産留保額=基準価額-(基準価額×0.30%)
一部解約の単位は、販売会社が別途定める単位とします。
解約価額および販売会社の解約単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051
(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。(解約
価額の基準となるファンドの基準価額は新聞紙上に掲載されますが、解約価額は掲載されませんの
でご注意ください。)
個人の受益者の場合のお手取額(1口当たり)は、一部解約時の差益(譲渡益)に対してかかる
税金を差し引いた金額となります。法人の受益者の場合のお手取額(1口当たり)は、解約価額の
個別元本超過額に対してかかる税金を差し引いた金額となります。
※上記の記載は、税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して7営業日目から、販売
会社の営業所等においてお支払いいたします。
委託会社は、一部解約の実行の請求が多額な場合、投資信託の効率的な運用が妨げられると委託
会社が合理的に判断する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得な
い事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既に受付けた一部解約の
実行の請求の受付を取消すことができます。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、
受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益
者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は当該受付中
止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして計算され
た価額とします。
投資信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件5億円を超える一部解約はできません。
また、大口解約には別途制限を設ける場合があります。
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ファンドの受益権の換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対し
て当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解
約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関
等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
ファンドの基準価額は、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)
を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して
得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を計算日における受益権口数で除した
金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産といいます。
以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲
値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売
買相場の仲値によるものとします。
※主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
投資証券:原則として、金融商品取引所または店頭市場における最終相場(最終相場のないも
のについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価します。
マザーファンド受益証券:基準価額で評価します。
基準価額は毎営業日計算され、委託会社のホームページ(アドレス:
https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社に問い合わせることにより知
ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。(日本経済新聞におい
ては、「アジア3」として略称で掲載されます。)
なお、基準価額は便宜上、1万口当たりをもって表示されることがあります。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間は無期限とします。ただし、下記「(5)その他 (a)信託の終了」の場合には、
信託は終了します。
(4)【計算期間】
計算期間は原則として毎年1月16日から3月15日まで、3月16日から5月15日まで、5月16日
から7月15日まで、7月16日から9月15日まで、9月16日から11月15日までおよび11月16日から
翌年1月15日までとします。ただし、各計算期間終了日が休業日のときは、各計算期間終了日
は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計
算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
(a)信託の終了
1.委託会社は、信託期間中において信託契約の一部を解約することにより受益権の残存口
数が30億口を下回った場合、または信託契約を解約することが受益者のために有利である
と認めるときその他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、あらか
じめ監督官庁に届け出ることにより、信託契約を解約し、信託を終了させることができま
す。この場合、委託会社は、あらかじめ、これを公告し、かつ信託契約に係る知られたる
受益者に対して書面を交付します。ただし、信託契約に係る全ての受益者に対して書面を
交付したときは、原則として、公告を行ないません。
前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間(1ヵ月を下らないもの
とします。)内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一
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定期間内に信託契約の解約に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の50%
を超えるときは、信託契約を解約しないものとします。委託会社は、信託契約を解約しな
い こととした場合には、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記
載した書面を信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約に
係る全ての受益者に対して書面を交付した場合は、原則として、公告を行ないません。
なお、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上
記一定期間が1ヵ月を下らないこととすることが困難な場合には、前段は適用されませ
ん。
2.委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令
に従い、信託契約を解約し、信託を終了させます。
3.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
ときは、委託会社は、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督
官庁がファンドの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐこ
とを命じたときは、信託は、異議を述べた受益者の受益権の口数がファンドの受益権の総
口数の50%を超える場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続し
ます。
4.受託会社が信託業務を営む銀行でなくなったとき(ただしファンドに関する受託会社の
業務を他の受託会社が引き継ぐ場合を除きます。)、受託会社の辞任および解任に際し委
託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社はファンドの信託契約を解約し、信託
を終了させます。
(b)投資信託約款の変更
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、投資信託約款を
変更することができます。
委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、これを公
告し、かつ信託契約に係る知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、信託契約
に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間(1ヵ月を下らないものと
します。)内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一定期
間内に投資信託約款の変更に異議を述べた受益者の受益権の口数がファンドの受益権の総口
数の50%を超えるときは、投資信託約款の変更は行なわないものとします。委託会社は、投
資信託約款の変更を行なわないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、
かつ、これらの事項を記載した書面を信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付した場合は、原則として、公
告を行ないません。
委託会社は監督官庁より投資信託約款の変更の命令を受けたときは、その命令に従い、投
資信託約款を変更します。その変更内容が重大なものとなる場合には前2段の手法に従いま
す。
(c)関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間のファンドの募集・販売等に係る契約書は、期間満了の3ヵ月
前までにいずれの当事者からも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間延長されま
す。自動延長後も同様です。委託会社と他の関係法人との契約は無期限です。
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(d)公告
委託会社が受益者に対してする公告は、 原則として、電子公告の方法により行ない、委託
会社のホームページ(https://www.fidelity.co.jp/)に掲載します。
(e)運用報告書の作成
委託会社は、毎年3月、9月に到来するファンドの計算期間終了後および償還後に当該期
間中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況等のうち、重要な事項を記
載した交付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第4項に定める運用報告
書)を作成し、これを販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
また、委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第
1項に定める運用報告書)の交付に代えて、当該運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法
により受益者に提供することができます。この場合において、委託会社は、運用報告書(全
体版)を交付したものとみなします。
上記の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求が
あった場合には、これを交付するものとします。
(f)委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、ファンドの信託
契約に関する事業を譲渡することがあります。
委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、
ファンドの信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(g)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がそ
の任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所
に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受
託会社を解任した場合、委託会社は、前記「(b)投資信託約款の変更」の規定に従い、新
受託会社を選任します。
委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は、あらかじめ監督官庁に届出の
うえ、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
委託会社は、受託会社につき、以下の事由が生じた場合、受益者の利益のため必要と認め
るときは、法令に従い受託会社を解任することができます。受託会社の解任に伴う取扱いに
ついては、前2段に定める受託会社の辞任に伴う取扱いに準じます。
1.支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の
申立があったとき。
2.手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
3.投資信託財産について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
4.受託会社がファンドの投資信託約款上の重大な義務の履行を怠ったとき。
5.その他委託会社の合理的な判断において、受託会社の信用力が著しく低下し、委託会社
による投資信託財産の運用の指図または受託会社による投資信託財産の保管に支障をき
たすと認められるとき。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
上記に基づき受託会社が辞任しまたは解任されたまたは解任されうる場合において、委託
会社が投資信託約款に定める受託会社の義務を適切に履行する能力ある新受託会社を選任す
ることが不可能または困難であるときには、委託会社は解任権を行使する義務も新受託会社
を選任する義務も負いません。委託会社は、本項に基づく受託会社の解任または新受託会社
の選任についての判断を誠実に行なうよう努めるものとしますが、かかる判断の結果解任さ
れなかった受託会社または選任された新受託会社が倒産等により投資信託約款に定める受託
会社の義務を履行できなくなった場合には、委託会社は、当該判断時において悪意であった
場合を除き、これによって生じた損害について受益者に対し責任を負いません。
(h)信託事務処理の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀
行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託
に係る契約書類に基づいて所定の事務を行ないます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として計算
期間終了日から起算して5営業日まで)から毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座
簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において
一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間
の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録
されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとし
ます。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。
上記にかかわらず、累積投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受
託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了
日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社は、受益者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行ないます。当該売付により増加した受益権
は振替口座簿に記載または記録されます。
受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利
を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの投資信託財産の純資産総額を
受益権総口数で除いた額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起
算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きま
す。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名
義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払い
を開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対し
て委託会社がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹
消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減
少の記載または記録が行なわれます。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行ないま
す。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないとき
は、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(3)受益権の一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社が定める解約単位をもって委託会社に一
部解約の実行を請求することができます。詳細は、前記「第2 管理及び運営 2 換金(解
約)手続等」の項をご参照ください。
(4)委託会社の免責
収益分配金、償還金および一部解約金の受益者への支払については、委託会社は販売会社に
対する支払をもって免責されるものとします。かかる支払がなされた後は、当該収益分配金、
償還金および一部解約金は、源泉徴収されるべき税額(および委託会社が一定期間経過後販売
会社より回収した金額があればその金額)を除き、受益者の計算に属する金銭になるものとし
ます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(5)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の
閲覧または謄写を請求することができます。
(6)反対者の買取請求権
信託契約の解約または投資信託約款の変更を行なう場合において、一定の期間内に委託会社
に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を投資信託財産を
もって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続
に関する事項は、前記「3 資産管理等の概要 (5)その他 (a)信託の終了」または
「同 (b)投資信託約款の変更」に規定する公告または書面に付記します。
上記の買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社および販売会社の協議により決定
するものとします。
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第3【ファンドの経理状況】
ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総
理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。
ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第24特定期間(2018年9月19日か
ら2019年3月15日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けており
ます。
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1【財務諸表】
【フィデリティ・アジア3資産・ファンド(隔月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第23特定期間 第24特定期間
2018年9月18日現在 2019年3月15日現在
資産の部
流動資産
預金
11,210 12,800
金銭信託 30,519,480 30,018,130
投資信託受益証券 242,439,472 235,859,406
投資証券 1,225,852,818 1,191,540,246
親投資信託受益証券 373,678,053 365,300,322
1,761,345 1,531,611
その他未収収益
流動資産合計 1,874,262,378 1,824,262,515
資産合計 1,874,262,378 1,824,262,515
負債の部
流動負債
未払収益分配金 13,222,506 12,671,550
未払解約金 5,681,194 7,585,984
未払受託者報酬 106,706 92,520
未払委託者報酬 3,166,076 2,745,100
1,017,270 867,581
その他未払費用
流動負債合計 23,193,752 23,962,735
負債合計 23,193,752 23,962,735
純資産の部
元本等
元本 2,034,231,712 1,949,469,288
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 183,163,086 △ 149,169,508
(分配準備積立金) 277,240,447 263,628,179
1,851,068,626 1,800,299,780
元本等合計
純資産合計 1,851,068,626 1,800,299,780
負債純資産合計 1,874,262,378 1,824,262,515
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第23特定期間 第24特定期間
自 2018年3月16日 自 2018年9月19日
至 2018年9月18日 至 2019年3月15日
営業収益
受取配当金 30,117,632 22,796,317
受取利息
3,104 4,029
有価証券売買等損益 △ 96,563,164 44,308,969
為替差損益 73,078,218 1,994,386
4,229,472 3,559,401
その他収益
営業収益合計 10,865,262 72,663,102
営業費用
受託者報酬 329,319 280,899
委託者報酬 9,771,198 8,334,564
1,046,119 884,066
その他費用
営業費用合計 11,146,636 9,499,529
営業利益又は営業損失(△) △ 281,374 63,163,573
経常利益又は経常損失(△) △ 281,374 63,163,573
当期純利益又は当期純損失(△) △ 281,374 63,163,573
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 896,388 1,380,993
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 154,288,795 △ 183,163,086
剰余金増加額又は欠損金減少額 12,715,177 12,917,690
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
12,715,177 12,917,690
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,206,293 1,990,437
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,206,293 1,990,437
額
40,998,189 38,716,255
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 183,163,086 △ 149,169,508
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及 (1)投資信託受益証券
び評価方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、金融商品取引所等に上場されているものについては、金
融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それ
に準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基
づいて評価しており、金融商品取引所等に上場されていないものについ
ては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(2)投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(3)親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたって
は、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基 為替予約取引
準及び評価方法
為替予約の評価は、原則として、わが国における特定期間末日の対顧
客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成の (1)外貨建取引等の処理基準
ための基本となる重要
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成
な事項
12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額を
もって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外
国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨
基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売
却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円
換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺し
た差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
(2)特定期間の取扱い
ファンドの特定期間は前期末日、翌日および翌々日が休日のため、
2018年9月19日から2019年3月15日までとなっております。
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(貸借対照表に関する注記)
第23特定期間 第24特定期間
項 目
2018年9月18日現在 2019年3月15日現在
1.元本の推移
2,212,393,215 円 2,034,231,712 円
期首元本額
18,528,559 円 17,379,441 円
期中追加設定元本額
196,690,062 円 102,141,865 円
期中一部解約元本額
2,034,231,712 口 1,949,469,288 口
2.受益権の総数
3.元本の欠損
183,163,086 円 149,169,508 円
純資産額が元本総額を下回っている場合に
おけるその差額
0.9100 円 0.9235 円
4.1口当たり純資産額
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(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第23特定期間 第24特定期間
自 2018年3月16日 自 2018年9月19日
至 2018年9月18日 至 2019年3月15日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
(自2018年3月16日 至2018年5月15日) (自2018年9月19日 至2018年11月15日)
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額(15,408,103円、本ファンドに帰属すべき した額(9,171,174円、本ファンドに帰属すべき
親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買 親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買
等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款 等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款
に規定される収益調整金(147,950,092円)及び に規定される収益調整金(134,579,279円)及び
分配準備積立金(295,840,912円)より分配対象 分配準備積立金(274,527,603円)より分配対象
収益は459,199,107円(1口当たり0.211534円) 収益は418,278,056円(1口当たり0.207086円)
であり、うち14,110,256円(1口当たり0.006500 であり、うち13,128,868円(1口当たり0.006500
円)を分配金額としております。 円)を分配金額としております。
(自 2018 年5月16日 至 2018 年7月17日) (自2018年11月16日 至2019年1月15日)
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額(9,257,558円、本ファンドに帰属すべき した額(6,923,467円、本ファンドに帰属すべき
親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買 親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買
等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款 等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款
に規定される収益調整金(144,118,579円)及び に規定される収益調整金(129,152,916円)及び
分配準備積立金(287,150,485円)より分配対象 分配準備積立金(269,522,262円)より分配対象
収益は440,526,622円(1口当たり0.209538円) 収益は405,598,645円(1口当たり0.204121円)
であり、うち13,665,427円(1口当たり0.006500 であり、うち12,915,837円(1口当たり0.006500
円)を分配金額としております。 円)を分配金額としております。
(自 2018 年7月18日 至 2018 年9月18日) (自2019年1月16日 至2019年3月15日)
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額(11,951,233円、本ファンドに帰属すべき した額(12,111,651円、本ファンドに帰属すべき
親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買 親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買
等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款 等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款
に規定される収益調整金(135,993,089円)及び に規定される収益調整金(121,729,101円)及び
分配準備積立金(277,240,447円)より分配対象 分配準備積立金(263,628,179円)より分配対象
収益は425,184,769円(1口当たり0.209015円) 収益は397,468,931円(1口当たり0.203886円)
であり、うち13,222,506円(1口当たり0.006500 であり、うち12,671,550円(1口当たり0.006500
円)を分配金額としております。 円)を分配金額としております。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
1.金融商品に対する 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金
取組方針 融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っており
ます。
2.金融商品の内容及 当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する金
び当該金融商品に 融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務
係るリスク であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対照表、
有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表
に記載しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信
託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為
替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリ 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自
スク管理体制 ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併
用し検証しています。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
1.貸借対照表計上 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありま
額、時価及びその せん。
差額
(1)有価証券
2.時価の算定方法
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価
方法」に記載しております。
(2)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当
該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場
に関する事項につ 合には合理的に算定された価額が含まれております。
いての補足説明 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第23特定期間 第24特定期間
2018年9月18日現在 2019年3月15日現在
種 類
最終の計算期間の損益に 最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △4,737,560 7,521,176
投資証券 △21,398,951 73,207,456
親投資信託受益証券 △4,458,667 26,928,776
合 計 △30,595,178 107,657,408
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(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
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(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
フィデリティ・Jリー
投資信託受益証
ト・ファンド(適格機 235,036,778 235,859,406
日本円
券
関投資家専用)
235,036,778 235,859,406
日本円 小計
235,859,406
投資信託受益証券 合計
FF-ASIAN HIGH YIELD
670,767.80 5,388,948.50
投資証券 アメリカ・ドル
FD A-MDIST-USD
FF-PACIFIC FUNDS A 149,304.15 5,255,506.08
820,071.95 10,644,454.58
アメリカ・ドル 小計
(1,191,540,246)
1,191,540,246
投資証券 合計
(1,191,540,246)
フィデリティ・アジ
親投資信託受益
257,199,410 365,300,322
日本円 アREIT・マザーファ
証券
ンド
257,199,410 365,300,322
日本円 小計
365,300,322
親投資信託受益証券 合計
1,792,699,974
合計
(1,191,540,246)
(注)投資信託受益証券、投資証券および親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示
しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳
組入
合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
対する比率
時価比率
100% 100%
アメリカ・ドル 投資証券 2銘柄
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
り、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券で
す。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
2018年9月18日現在 2019年3月15日現在
区 分
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
60,294,526 30,126,976
預金
1,585,721 10,309,906
金銭信託
2,513,247,964 2,598,114,157
投資証券
6,049 59,428
派生商品評価勘定
1,318,934 66,854,794
未収入金
9,140,577 6,320,624
未収配当金
2,585,593,771 2,711,785,885
流動資産合計
2,585,593,771 2,711,785,885
資産合計
負債の部
流動負債
4,465 57,768
派生商品評価勘定
68,065,111
未払金 765,479
851,245 812,303
未払解約金
117 22
その他未払費用
1,621,306 68,935,204
流動負債合計
1,621,306 68,935,204
負債合計
純資産の部
元本等
1,951,291,573 1,860,748,898
元本
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 632,680,892 782,101,783
2,583,972,465 2,642,850,681
元本等合計
2,583,972,465 2,642,850,681
純資産合計
2,585,593,771 2,711,785,885
負債純資産合計
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及 投資証券
び評価方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最
終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基 為替予約取引
準及び評価方法
為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対
顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成の 外貨建取引等の処理基準
ための基本となる重要
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
な事項
成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額
をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づ
き、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産
等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対
する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為
替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基
金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨
基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しており
ます。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 2018年9月18日現在 2019年3月15日現在
1.元本の推移
期首元本額 2,039,258,034 円 1,951,291,573 円
期中追加設定元本額 75,744,892 円 74,142,792 円
期中一部解約元本額 163,711,353 円 164,685,467 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・アジア3資産・ファンド(隔
282,191,552 円 257,199,410 円
月決算型)
フィデリティ・アジアリート・ファンド(毎
129,062,977 円 124,577,689 円
月決算型)
フィデリティ・インスティテューショナル・
1,540,037,044 円 1,478,971,799 円
アジアリート・ファンド(為替ヘッジあり)
(適格機関投資家専用)
1,951,291,573 円 1,860,748,898 円
計
1,951,291,573 口 1,860,748,898 口
3.受益権の総数
1.3242 円 1.4203 円
4.1口当たり純資産額
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
1.金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の
組方針 金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
2.金融商品の内容及び 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取
当該金融商品に係る 引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券
リスク に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載
しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
す。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、
為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法
を併用し検証しています。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
1.貸借対照表計上額、時 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあ
価及びその差額 りません。
2.時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び
評価方法」に記載しております。
(2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
( 3 )上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているた
め、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな
する事項についての補 い場合には合理的に算定された価額が含まれております。
足説明 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティ
ブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ
取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2018年9月18日現在 2019年3月15日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
投資証券 48,515,077 144,025,352
合 計 48,515,077 144,025,352
(注)2019年3月15日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始
日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2018年3月16日から2019年3月15日ま
で)に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
2018年9月18日 現在 2019年3月15日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
う う
種類
ち ち
1 1
年 年
超 超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 817,980 - 822,445 △4,465 10,226,715 - 10,284,008 △57,293
香港・ドル - - - - 669,785 - 673,092 △3,307
アメリカ・ドル 277,903 - 278,826 △923 9,445,736 - 9,500,038 △54,302
シンガポール・ドル 540,077 - 543,619 △3,542 - - - -
タイ・バーツ - - - - 111,194 - 110,878 316
買建 817,980 - 824,029 6,049 19,724,318 - 19,783,271 58,953
アメリカ・ドル 540,077 - 542,672 2,595 10,976,024 - 10,994,203 18,179
オーストラリア・ドル 277,903 - 281,357 3,454 2,467,254 - 2,476,759 9,505
シンガポール・ドル
- - - - 6,281,040 - 6,312,309 31,269
合計 1,635,960 - 1,646,474 1,584 29,951,033 - 30,067,279 1,660
(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表され
ている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっており
ます。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出し
たレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発
表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
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2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価し
ております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
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(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
LINK REAL ESTATE
192,500.00 16,814,875.00
投資証券 香港・ドル
INVESTMENT TR
PROSPERITY REIT 77,000.00 257,180.00
SPRING REAL ESTATE
412,000.00 1,487,320.00
INVES TR
681,500.00 18,559,375.00
香港・ドル 小計
(264,656,688)
ABACUS PROP GROUP
オーストラリ
1,776.00 6,535.68
STAPLE SECY
ア・ドル
CHARTER HALL
63,880.00 218,469.60
EDUCATION TRUST
DEXUS STAPLED UNT 184,458.00 2,294,657.52
GPT GROUP REIT
131,286.00 815,286.06
STAPLED
NATIONAL STORAGE
57,030.00 99,802.50
REIT STAPLED
SCENTRE GROUP
691,082.00 2,764,328.00
STAPLED UNIT
STOCKLAND TRUST GRP 490,365.00 1,829,061.45
VICINITY CENTERS 730,768.00 1,848,843.04
2,350,645.00 9,876,983.85
オーストラリア・ドル 小計
(782,652,200)
AIMS AMP CAPITAL
シンガポール・
450,300.00 630,420.00
INDUSTRL REIT
ドル
ASCENDAS
HOSPITALITY TR STPL 1,405,100.00 1,229,462.50
U
ASCENDAS REAL
422,900.00 1,201,036.00
ESTATE INV TRT
ASCOTT RESIDENCE
83,000.00 96,280.00
TRUST
CACHE LOGISTICS
258,690.00 186,256.80
TRUST
CAPITALAND MALL
708,200.00 1,678,434.00
TRUST
CAPITALAND RETAIL
918,400.00 1,386,784.00
CHINA TRUST
ESR REIT 2,350,819.00 1,245,934.07
FAR EAST HOSP TRUST
589,600.00 392,084.00
(STAPLED)
FRASERS COMMERCIAL
230,781.00 339,248.07
TRUST
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KEPPEL REIT 211,700.00 268,859.00
LIPPO MALLS
2,740,300.00 545,319.70
INDONESIA RETIL TR
MAPLETREE
1,218,023.00 2,204,621.63
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE
188,500.00 384,540.00
INDUSTRIAL REIT
MAPLETREE LOGISTICS
376,500.00 530,865.00
TRUST REIT
MAPLETREE NORTH
93,400.00 120,486.00
ASIA COMMERC
OUE COMMERCIAL REAL
1,063,421.00 531,710.50
ESTATE INV
PARKWAY LIFE REA
40,800.00 117,504.00
EST INV TRUST
SABANA SHARIAH COMP
608,316.00 258,534.30
IND REIT
SOILBUILD BUSINESS
249,800.00 149,880.00
SPACE REIT
STARHILL GLOBAL
1,872,800.00 1,320,324.00
REIT
16,081,350.00 14,818,583.57
シンガポール・ドル 小計
(1,223,718,631)
CPN RETAIL GRW
212,400.00 5,787,900.00
タイ・バーツ
LEASE REIT(FOR)
FRASERS PROPERTY
210,176.00 2,627,200.00
THAILAND INDU
422,576.00 8,415,100.00
タイ・バーツ 小計
(29,621,152)
KIWI PROPERTY GROUP
ニュージーラン
742,552.00 1,046,998.32
LTD
ド・ドル
VITAL HEALTHCARE
630,508.00 1,349,287.12
PROPRTY TRUST
1,373,060.00 2,396,285.44
ニュージーランド・ドル 小計
(183,483,576)
AXIS REIT MANAGERS
マレーシア・リ
1,460,571.00 2,555,999.25
BHD
ンギット
CAPITAMALLS
1,440,600.00 1,599,066.00
MALAYSIA TRUS REIT
2,901,171.00 4,155,065.25
マレーシア・リンギット 小計
(113,641,035)
BGP HOLINGS PLC
2,694,677.00 2,694.67
ユーロ
(UNLIST)
2,694,677.00 2,694.67
ユーロ 小計
(340,875)
2,598,114,157
投資証券 合計
(2,598,114,157)
2,598,114,157
合計
(2,598,114,157)
(注)投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳
組入
合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
対する比率
時価比率
100% 10.19%
香港・ドル 投資証券 3銘柄
100% 30.12%
オーストラリア・ドル 投資証券 8銘柄
100% 47.10%
シンガポール・ドル 投資証券 21銘柄
100% 1.14%
タイ・バーツ 投資証券 2銘柄
100% 7.06%
ニュージーランド・ドル 投資証券 2銘柄
100% 4.37%
マレーシア・リンギット 投資証券 2銘柄
100% 0.01%
ユーロ 投資証券 1銘柄
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2019年4月26日現在)
種 類 金 額 単 位
1,832,021,896
Ⅰ 資産総額 円
2,934,242
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,829,087,654
円
1,938,193,300
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9437
円
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド
(2019年4月26日現在)
種 類 金 額 単 位
2,674,028,920
Ⅰ 資産総額 円
2,113,545
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,671,915,375
円
1,852,208,334
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4426
円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
名義書換は行ないません。
委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消
された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記
名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更
の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(2)受益者名簿
作成しません。
(3)受益者に対する特典
該当するものはありません。
(4)内国投資信託受益権の譲渡制限の内容
ファンドの受益権の譲渡制限は設けておりません。
○ 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益
権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口
座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設
したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機
関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数
の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が
異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断
したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
○ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社
に対抗することができません。
○ 受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行ないません。ただし、受託会社と協議のうえ、社振法に定
めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
○ 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償
還日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以
前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されてい
る受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
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○ 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支
払、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、投資信託
約款の規定によるほか、民法その他の法令等に従って取扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金等(2019年4月末日現在)
資本金の額 金10億円
発行する株式の総数 80,000株
発行済株式総数 20,000株
最近5年間における資本金の額の増減 該当事項はありません。
(2)委託会社等の機構
① 経営体制
委託会社は、監査役設置会社であります。
取締役会は、委託会社の経営管理の意思決定機関として法定事項を決議するとともに、経
営の基本方針および経営業務執行上の重要な事項を決定あるいは承認します。
取締役は、株主総会の決議によって選任されます。取締役の任期は、就任後2年以内に終
了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、補欠または増
員により選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了すべき時までとします。
② 運用体制
投資信託の運用の流れは以下の通りです。
1.個別企業の訪問調査等により、内外の経済動向や株式および債券の市場動向の分析を行
ないます。委託会社は、日本国内に専任のアナリストを擁し綿密な企業調査を行なうの
みならず、世界の主要拠点のアナリストより各国の企業調査結果が入手できる調査・運
用体制を整えています。
2.ポートフォリオ・マネージャーは投資判断に際し、投資信託約款等を遵守し、運用方
針、投資制限、リスク許容度、その他必要な事項を把握したうえで投資戦略を策定し、
自身の判断によって投資銘柄を決定するとともに、投資環境等の変化に応じて運用に万
全を期します。
3.ポートフォリオ・マネージャーの運用に係るリスク管理および投資行動のチェックにつ
いては、運用部門において部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによる
ミーティング等を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。また、運用
に関するコンプライアンス部門においては、ファンドが法令および各種運用規制等を遵
守して運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に
応じて適宜関係部門にフィードバックしています。
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2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資
運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
2019年4月26日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託160本、親投資
信託53本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額3,284,935,585,613円です。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【委託会社等の経理状況】
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第
59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業
等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号)並びに同規則第38条および第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内
閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第32期事業年度(平成29年4月1日
から平成30年3月31日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受
けております。第33期事業年度の中間会計期間(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)の
中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により中間監査を受けております。
当社は財務諸表の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。
具体的には、企業会計基準及び同適用指針、日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の公開情
報、各種関係諸法令の改廃に応じて、当社として必要な対応を適時に協議しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第31期 第32期
(平成29年3月31日) (平成30年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 881,556 975,413
立替金 85,308 72,930
前払費用 30,449 28,800
未収委託者報酬 5,342,216 5,464,066
未収収益 1,378,266 1,921,861
未収入金 *1 286,806 365,790
453,542 607,573
繰延税金資産
流動資産計 8,458,145 9,436,436
固定資産
無形固定資産
7,487 7,487
電話加入権
無形固定資産合計 7,487 7,487
投資その他の資産
長期貸付金 *1 21,722,618 22,863,900
長期差入保証金 15,558 17,804
繰延税金資産 796,264 778,438
230 230
その他
投資その他の資産合計 22,534,671 23,660,373
固定資産計 22,542,158 23,667,860
資産合計 31,000,304 33,104,296
負債の部
流動負債
預り金 141,925 103,438
未払金 *1
未払手数料 2,371,159 2,425,583
その他未払金
2,767,150 2,622,149
未払費用 568,610 551,982
未払法人税等 36,838 193,363
未払消費税等 466,813 291,148
賞与引当金 1,703,603 1,858,394
1,467 931
その他流動負債
流動負債合計 8,057,569 8,046,992
固定負債
長期賞与引当金 194,809 239,904
5,094,290 4,786,190
退職給付引当金
固定負債合計 5,289,099 5,026,094
負債合計 13,346,669 13,073,087
純資産の部
株主資本
資本金 1,000,000 1,000,000
利益剰余金
利益準備金 100,000 100,000
その他利益剰余金
16,553,634 18,931,208
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 16,653,634 19,031,208
株主資本合計 17,653,634 20,031,208
純資産合計 17,653,634 20,031,208
負債・純資産合計 31,000,304 33,104,296
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第31期 第32期
(自 平成28年4月1日 (自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
営業収益
委託者報酬 47,434,300 47,015,140
3,825,412 4,392,629
その他営業収益
営業収益計 51,259,712 51,407,769
営業費用
*1
支払手数料 22,288,152 22,128,840
広告宣伝費 672,366 493,950
調査費
調査費 460,109 487,993
委託調査費 10,233,243 10,160,657
営業雑経費
通信費 56,369 50,195
印刷費 151,589 117,152
協会費 35,216 35,503
1,100 1,555
諸会費
営業費用計 33,898,147 33,475,849
一般管理費
給料
給料・手当 2,735,513 2,529,490
賞与 1,993,857 2,272,929
福利厚生費 587,661 593,981
交際費 28,792 27,478
旅費交通費 170,657 176,209
租税公課 132,592 129,039
弁護士報酬 14,000 15,719
不動産賃貸料・共益費 568,831 602,626
支払ロイヤリティ 1,414,418 1,033,326
退職給付費用
294,160 201,666
消耗器具備品費 21,484 5,733
事務委託費 5,550,653 6,503,327
359,514 322,446
諸経費
一般管理費計 13,872,137 14,413,974
営業利益 3,489,427 3,517,944
営業外収益
受取利息 *1 118,872 122,290
保険配当金 14,367 8,991
受取配当金 130 -
為替差益 30,178 86,339
3,442 4,534
雑益
営業外収益計 166,991 222,156
営業外費用
寄付金
300 -
- -
為替差損
営業外費用計 300 -
経常利益 3,656,118 3,740,101
特別利益
148,786 -
投資有価証券売却益
特別利益計 148,786 -
特別損失
特別退職金 225,526 285,710
9 596
事務過誤損失
特別損失計 225,535 286,306
税引前当期純利益 3,579,369 3,453,794
法人税、住民税及び事業税
799,824 1,212,425
(769,601) (136,204)
法人税等調整額
法人税等合計 30,223 1,076,221
当期純利益 3,549,146 2,377,574
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(3)【株主資本等変動計算書】
第31期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
利益剰余金
その他利益
剰余金
資本金 利益剰余金 株主資本合計
利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 1,000,000 100,000 13,004,488 13,104,488 14,104,488
当期変動額
当期純利益 - - 3,549,146 3,549,146 3,549,146
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) - - - - -
当期変動額合計 - - 3,549,146 3,549,146 3,549,146
当期末残高 1,000,000 100,000 16,553,634 16,653,634 17,653,634
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 125,824 125,824 14,230,313
当期変動額
当期純利益 - - 3,549,146
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) △125,824 △125,824 △125,824
当期変動額合計 △125,824 △125,824 3,423,322
当期末残高 - - 17,653,634
第32期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
利益剰余金
その他利益
剰余金
資本金 利益剰余金 株主資本合計
利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 1,000,000 100,000 16,553,634 16,653,634 17,653,634
当期変動額
当期純利益 - - 2,377,574 2,377,574 2,377,574
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) - - - - -
当期変動額合計 - - 2,377,574 2,377,574 2,377,574
当期末残高 1,000,000 100,000 18,931,208 19,031,208 20,031,208
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 - - 17,653,634
当期変動額
当期純利益 - - 2,377,574
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) - - -
当期変動額合計 - - 2,377,574
当期末残高 - - 20,031,208
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重要な会計方針
1. 資産の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算
定)を採用しております。
時価のないもの
総平均法による原価法を採用しております。
2. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当期末において発生して
いると認められる額を計上しております。退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、期間定
額基準によっております。過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
(10年)による按分額を定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用
処理しております。
(3) 賞与引当金、長期賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(未適用の会計基準等)
第32期
自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1 : 顧客との契約を識別する。
ステップ2 : 契約における履行義務を識別する。
ステップ3 : 取引価格を算定する。
ステップ4 : 契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5 : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
平成34年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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注記事項
(貸借対照表関係)
*1 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
第31期 第32期
(平成29年3月31日) (平成30年3月31日)
153,988 千円 75,889 千円
未収入金
2,076,244 千円 2,274,334 千円
その他未払金
20,030,000 千円 21,400,000 千円
長期貸付金
(損益計算書関係)
*1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
第31期 第32期
(自 平成28年4月 1日 (自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
12,599,807 千円 13,524,345 千円
営業費用
48,779 千円 57,463 千円
受取利息
(株主資本等変動計算書関係)
第31期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
発行済株式
普通株式 20,000株 - - 20,000株
合計 20,000株 - - 20,000株
第32期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
発行済株式
普通株式 20,000株 - - 20,000株
合計 20,000株 - - 20,000株
(リース取引関係)
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。また、所要資金は自己資
金で賄っており、銀行借入、社債発行等による資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
預金は、銀行の信用リスクに晒されておりますが、預金に関しては数行に分散して預入しており、リスクの軽減を
図っております。営業債権である未収委託者報酬および未収収益、未収入金については、それらの源泉である預り純
資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理している
ため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無い
と考えております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により生じた外貨建ての資産・
負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。
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(3)金融商品に係るリスク管理体制
信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金
融機関でのみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。未収委託者報酬及び未収収益は、投資信託また
は取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用している資産の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少でありま
す。また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行われる事
により、回収が不能となるリスクは僅少であります。
市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社は、原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債
務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。また、外貨建ての債権債務
に関する為替の変動リスクに関しては、個別の案件ごとに毎月残高照合等を行い、リスクを管理しております。
流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性
(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
困難と認められるものは含まれておりません。
第31期 (平成29年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1)現金及び預金 881,556 881,556 -
(2)未収委託者報酬 5,342,216 5,342,216 -
(3)未収入金 286,806 286,806 -
(4)長期貸付金 21,722,618 21,722,618 -
資産計 28,233,196 28,233,196 -
(1)未払手数料 2,371,159 2,371,159 -
(2)その他未払金 2,767,150 2,767,150 -
負債計 5,138,309 5,138,309 -
第32期(平成30年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1)現金及び預金 975,413 975,413 -
(2)未収委託者報酬 5,464,066 5,464,066 -
(3)未収収益 1,921,861 1,921,861 -
(4)未収入金 365,790 365,790 -
(5)長期貸付金 22,863,900 22,863,900 -
資産計 31,591,030 31,591,030 -
(1)未払手数料 2,425,583 2,425,583 -
(2)その他未払金 2,622,149 2,622,149 -
負債計 5,047,732 5,047,732 -
(注)1. 金融商品の時価の算定方法に関する事項
第31期(平成29年3月31日)
資 産
(1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4)長期貸付金
変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1)未払手数料、(2)その他未払金
短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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第32期(平成30年3月31日)
資 産
(1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収収益、(4)未収入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(5)長期貸付金
変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1)未払手数料、(2)その他未払金
短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注)2. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第31期 (平成29年3月31日)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
現金及び預金 881,556 - - -
未収委託者報酬 5,342,216 - - -
未収入金 286,806 - - -
合計 6,510,579 - - -
金銭債権のうち長期貸付金(21,722,618千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ
ん。
第32期 (平成30年3月31日)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
現金及び預金 975,413 - - -
未収委託者報酬 5,464,066 - - -
未収収益 1,921,861 - - -
未収入金 365,790 - - -
合計 8,727,132 - - -
金銭債権のうち長期貸付金(22,863,900千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ
ん。
(有価証券関係)
第31期(平成29年3月31日)
1. その他有価証券
該当事項はありません。
2. 当事業年度中に売却したその他有価証券(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)
売却額(千円) 売却益の合計(千円) 売却損の合計(千円)
322,623 148,786 -
第32期(平成30年3月31日)
1. その他有価証券
該当事項はありません。
2. 当事業年度中に売却したその他有価証券(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
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(退職給付関係)
第31期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定給付型年金制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
退職給付債務の期首残高 5,434,582
勤務費用 211,876
利息費用 9,092
数理計算上の差異の発生額
13,576
退職給付の支払額 △532,305
制度改定による変動額 -
為替変動による影響額 △51,769
その他 △3,080
退職給付債務の期末残高
5,081,972
(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
非積立型制度の退職給付債務 5,081,972
未認識過去勤務費用 12,318
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 5,094,290
退職給付引当金 5,094,290
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 5,094,290
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(千円)
勤務費用 211,876
利息費用 9,092
数理計算上の差異の費用処理額 13,576
過去勤務債務の費用処理額 △3,045
確定給付型年金制度に係る退職給付費用 231,499
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は97,624千円であります。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第32期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定給付型年金制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
退職給付債務の期首残高 5,081,972
勤務費用 195,462
利息費用 10,317
数理計算上の差異の発生額 △59,517
退職給付の支払額 △315,132
制度改定による変動額 -
為替変動による影響額
△130,690
その他 △5,965
退職給付債務の期末残高 4,776,447
(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
非積立型制度の退職給付債務 4,776,447
未認識過去勤務費用 9,743
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 4,786,190
退職給付引当金 4,786,190
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 4,786,190
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(千円)
勤務費用 195,462
利息費用 10,317
数理計算上の差異の費用処理額 △59,517
過去勤務債務の費用処理額 △2,575
確定給付型年金制度に係る退職給付費用 143,687
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.4%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は90,790千円であります。
(ストック・オプション等関係)
該当事項はありません。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第31期 第32期
(平成29年3月31日) (平成30年3月31日)
(流動) (千円) (千円)
繰延税金資産
未払費用 178,920 186,465
賞与引当金 518,171 561,152
その他 28,302 62,704
繰延税金資産合計 725,393 810,321
繰延税金負債
未払金 271,851 202,748
繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額 453,542 607,573
(固定) (千円) (千円)
繰延税金資産
退職給付引当金 1,567,372 1,473,419
資産除去債務 2,685 2,685
その他 69,626 81,708
繰延税金資産小計 1,639,683 1,557,812
評価性引当額 △806,442 △765,291
繰延税金資産合計 833,241 792,521
繰延税金負債
長期貸付金 △36,976 △14,084
繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額 796,264 778,437
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳
第31期 第32期
(平成29年3月31日) (平成30年3月31日)
法定実効税率 30.86% 30.62%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.67% 1.32%
評価性引当額 △31.49% △1.47%
過年度法人税等 △0.08% 0.27%
税率変更差異 0.00% 0.00%
その他 △0.12% 0.42%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
0.84% 31.16%
(持分法損益等)
該当事項はありません。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(企業結合等関係)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有し
ているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保
証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めない
と認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
(賃貸等不動産関係)
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
セグメント情報
第31期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)及び 第32期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第31期(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)
1. サービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託の運用 投資顧問業 合計
外部顧客への売上高 47,434,300 2,071,319 49,505,619
2. 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
投資信託の名称 委託者報酬 関連するサービスの種類
フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし)
投資信託の運用
18,437,379
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 12,375,032 投資信託の運用
フィデリティ・日本成長株・ファンド 4,758,201 投資信託の運用
第32期(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
1. サービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託の運用 投資顧問業 合計
外部顧客への売上高 47,015,140 2,583,082 49,598,222
2. 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
投資信託の名称 委託者報酬 関連するサービスの種類
フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし)
14,973,284 投資信託の運用
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 13,887,634 投資信託の運用
フィデリティ・日本成長株・ファンド 5,377,121 投資信託の運用
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
関連当事者情報
第31期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社
議決権等
取引金額 期末残高
会社等の 資本金 事業の の所有 関連当事者
種類 会社等の名称 取引の内容 科目
所在地 内容 (被所 との関係
(注2) (注2)
有)割合
千米ドル 千円 千円
英領バ
投資顧問契
被所有
委託調査
ミュー
投資 約の再委任
間接
等報酬
親会社 ダ、ペン 未収入金
FIL Limited
6,981 148,301 50,544
顧問業 等役員の兼
ブローク
100 %
(注3)
任
市
共通発生
経費負担額
未払金
9,369,491 774,378
(注4)
千円 千円 千円
フ ィ デ リ
当社事業
被所有
ティ・ジャパ グループ
金銭の貸付
東京都 活動の管 長期
直接
親会社 ン・ホール 会社経営
4,510,000 3,790,000 20,030,000
港区 理等役員 貸付金
(注1)
ディングス株 管理
100 %
の兼任
式会社
利息の受取
未収入金
48,780 15,988
(注1)
共通発生
経費負担額
未払金
275,171 135,607
(注4)
連結法人税の
未払金
- 588,819
個別帰属額
固定資産の
未払金
1,363,103 -
譲渡
千米ドル 千円 千円
シンガ
FIL Asia
被所有 共通発生
ポ ー グループ
間接 経費負担額
親会社 Holdings Pte. ル、ブ 会社経営 営業取引 未払金
215,735 2,837,501 410,638
ルバー 管理
100% (注4)
Limited
ド市
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
議決権等の
関連当事者 取引金額 期末残高
属性 会社等の名称 所在地 資本金 事業の内容 所有(被所 取引の内容 科目
との関係
(注2) (注2)
有)割合
千円 千円 千円
同一の 当社設定
共通発生
親会社 フィデリティ 東京都 投資信託
経費負担額
証券業 なし 未払金
8,157,500 752,870 46,354
をもつ 証券株式会社 港区 の募集・
(注4)
会社 販売
投資信託販
売に係る代
未払金
1,028,080 182,164
行手数料
(注5)
千米ドル 千円 千円
FIL
同一の 当社事業
Investment 共通発生
香港、セ
親会社 証券投資 活動への
Management
経費負担額
ントラル なし 未払金
22,897 930,544 91,375
をもつ 顧問業 サービス
市
(注4)
(Hong Kong)
会社 の提供
Limited
千米ドル 千円 千円
同一の ルクセン
FIL
親会社 ブルグ、 証券投資 商標使用 ロイヤリティ
なし 未払金
(Luxembourg) 1,622 1,414,418 282,976
をもつ ルクセン 顧問業 契約 の支払
S.A.
会社 ブルグ市
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
(注2)取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注3)当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
(注4)共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一定の
比率により負担しております。
(注5)代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第32期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社
議決権等
取引金額 期末残高
会社等の 資本金 事業の の所有 関連当事者
種類 会社等の名称 取引の内容 科目
所在地 内容 (被所 との関係
(注2) (注2)
有)割合
千米ドル 千円 千円
英領バ
投資顧問契
被所有
委託調査
ミュー
投資 約の再委任
間接
等報酬
親会社 FIL Limited ダ、ペン 未収入金
6,825 41,611 55,710
顧問業 等役員の兼
ブローク
100 %
(注3)
任
市
共通発生
経費負担額
未払金
9,313,596 565,117
(注4)
千円 千円 千円
フ ィ デ リ
当社事業
被所有
ティ・ジャパ グループ
金銭の貸付
東京都 活動の管 長期
直接
親会社 ン・ホール 会社経営
4,510,000 1,370,000 21,400,000
港区 理等役員 貸付金
(注1)
ディングス株 管理 100 %
の兼任
式会社
利息の受取
未収入金
57,463 20,178
(注1)
共通発生
経費負担額
未払金
525,884 100,806
(注4)
連結法人税の
未払金
- 926,608
個別帰属額
千米ドル 千円 千円
シンガ
FIL Asia
被所有 共通発生
ポ ー グループ
間接 経費負担額
親会社 Holdings Pte. ル、ブ 会社経営 営業取引 未払金
189,735 3,456,684 681,294
ルバー 管理
100% (注4)
Limited
ド市
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
議決権等の
関連当事者 取引金額 期末残高
属性 会社等の名称 所在地 資本金 事業の内容 所有(被所 取引の内容 科目
との関係
(注2) (注2)
有)割合
千円 千円 千円
同一の 当社設定
共通発生
親会社 フィデリティ 東京都 投資信託
経費負担額
証券業 なし 未収入金
8,557,500 648,819 9,821
をもつ 証券株式会社 港区 の募集・
(注4)
会社 販売
投資信託販
売に係る代
未払金
1,046,990 206,260
行手数料
(注5)
千米ドル 千円 千円
FIL
同一の 当社事業
Investment 共通発生
香港、セ
親会社 証券投資 活動への
Management
経費負担額
ントラル なし 未払金
22,897 1,025,434 60,135
をもつ 顧問業 サービス
市
(注4)
(Hong Kong)
会社 の提供
Limited
千米ドル 千円 千円
同一の ルクセン
FIL
親会社 ブルグ、 証券投資 商標使用 ロイヤリティ
なし 未払金
(Luxembourg) 1,676 1,033,326 29,993
をもつ ルクセン 顧問業 契約 の支払
S.A.
会社 ブルグ市
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
(注2)取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注3)当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
(注4)共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一定の
比率により負担しております。
(注5)代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
(1株当たり情報)
第31期 第32期
(自 平成28年4月 1日 (自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
1株当たり純資産額 882,681円74銭 1,001,560円45銭
1株当たり当期純利益 177,457円33銭 118,878円71銭
(注1)1. なお潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2. 1株当たり当期純損失金額又は1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第31期 第32期
(自 平成28年4月 1日 (自 平成29年4月 1日
項目
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
当期純利益(千円) 3,549,146 2,377,574
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益(千円) 3,549,146 2,377,574
期中平均株式数 20,000株 20,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
第33期中間会計期間末
(平成30年9月30日)
金額 構成比
注記
科目
(千円) (%)
番号
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
1,008,695
現金及び預金
5,516,395
未収委託者報酬
396,967
未収収益
204,689
未収入金
79,951
その他
21.3
流動資産計 7,206,698
Ⅱ 固定資産
7,487
無形固定資産
投資その他の資産
25,178,457
長期貸付金
20,840
長期差入保証金
230
会員預託金
1,386,011
繰延税金資産
26,585,540 78.7
投資その他の資産計
78.7
26,593,027
固定資産計
33,799,726 100.0
資産合計
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第33期中間会計期間末
(平成30年9月30日)
金額 構成比
注記
科目
(千円) (%)
番号
(負債の部)
Ⅰ 流動負債
2,439,829
未払手数料
1,660,952
その他未払金
555,969
未払費用
278,255
未払法人税等
2,384,616
賞与引当金
166,773
*1
その他
22.1
7,486,396
流動負債計
Ⅱ 固定負債
992,631
長期賞与引当金
4,805,821
退職給付引当金
17.2
5,798,453
固定負債計
13,284,849 39.3
負債合計
(純資産の部)
株主資本
1,000,000
資本金
利益剰余金
100,000
利益準備金
その他利益剰余金
19,414,876
繰越利益剰余金
19,514,876
利益剰余金合計
20,514,876 60.7
株主資本合計
20,514,876 60.7
純資産合計
33,799,726 100.0
負債・純資産合計
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(2)中間損益計算書
第33期中間会計期間
自 平成30年4月 1日
至 平成30年9月30日
金額 百分比
注記
科目
(千円) (%)
番号
Ⅰ
営業収益
19,988,166
委託者報酬
1,466,580
その他営業収益
100.0
21,454,747
営業収益計
20,603,544
Ⅱ 96.0
営業費用及び一般管理費
851,202 4.0
営業利益
Ⅲ *2 0.4
81,640
営業外収益
Ⅳ *3 128,059 0.6
営業外費用
3.8
経常利益 804,783
Ⅴ - -
特別利益
45,652
Ⅵ 0.2
特別損失
759,131 3.5
税引前中間純利益
*1 275,463 1.3
法人税等
2.3
483,667
中間純利益
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重要な会計方針
第33期中間会計期間
自 平成30年4月 1日
項目
至 平成30年9月30日
1.引当金の計上基準 (1)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職
給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生
していると認められる額を計上しております。退職給付見込
額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、
期間定額基準によっております。
過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間以内の一定の年数(10年)による按分額を定額法によ
り費用処理しております。数理計算上の差異については、発
生年度に全額費用処理しております。
(2)賞与引当金、長期賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給
見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。
2. その他中間財務諸表作成の (1)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており
ための基本となる重要な事項
ます。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
表示方法の変更
第33期中間会計期間
自 平成30年4月 1日
項目
至 平成30年9月30日
1. 「『税効果会計に係る会計基
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基
準』の一部改正」の適用
準第28号平成30年2月16日)等を当中間会計期間から適用
し、繰延税金資産 は投資その他の資産の区分に表示し、繰
延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しており
ます。
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注記事項
(中間貸借対照表関係)
第33期中間会計期間末
項目
平成30年9月30日
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「そ
*1 消費税等の取扱い
の他」に含めて表示しております。
(中間損益計算書関係)
第33期中間会計期間
自 平成30年4月 1日
項目
至 平成30年9月30日
*1 税金費用の取扱い 税金費用については、簡便法による税効果会計を適用している
ため、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。
*2 営業外収益の主要な項目 営業外収益のうち主要な項目は以下のとおりであります。
貸付金利息 70,890千円
*3 営業外費用の主要な項目 営業外費用は以下のとおりであります。
為替差損 128,059千円
(リース取引関係)
第33期中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
該当事項はありません。
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(金融商品関係)
第33期中間会計期間(平成30年9月30日)
金融商品の時価等に関する事項
平成30年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお
りであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりませ
ん。((注)2.参照)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
1,008,695 1,008,695 -
(1)現金及び預金
5,516,395 5,516,395 -
(2)未収委託者報酬
396,967 396,967 -
(3)未収収益
204,689 204,689 -
(4)未収入金
25,178,457 25,178,457 -
(5)長期貸付金
32,305,205 32,305,205 -
資産計
2,439,829 2,439,829 -
(1)未払手数料
1,660,952 1,660,952 -
(2)その他未払金
4,100,781 4,100,781 -
負債計
(注) 1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産
(1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収収益、(4)未収入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(5)長期貸付金
変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
負債
(1)未払手数料、(2)その他未払金
短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
第33期中間会計期間(平成30年9月30日)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
第33期中間会計期間(平成30年9月30日)
該当事項はありません。
(ストックオプション等関係)
第33期中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
第33期中間会計期間(平成30年9月30日)
当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回
復する義務を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当
該賃貸借契約に関連する 長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負債
計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、直
接減額しております。
(持分法損益等)
第33期中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
該当事項はありません。
(賃貸等不動産関係)
第33期中間会計期間(平成30年9月30日)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
セグメント情報
第33期中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第33期中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
1.サービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
3.主要な顧客ごとの情報
委託者報酬
関連するサービス
投資信託の名称
(単位:千円)
の種類
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 5,668,446 投資信託の運用
フィデリティ・USリート・ファンドB
4,810,787
投資信託の運用
(為替ヘッジなし)
2,906,524
フィデリティ・日本成長株・ファンド 投資信託の運用
(1株当たり情報)
第33期中間会計期間
自 平成30年4月 1日
至 平成30年9月30日
1株当たり純資産額 1,025,743.84円
1株当たり中間純利益金額 24,183.39円
(算定上の基礎)
中間純利益金額 483,667千円
-
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る中間純利益金額 483,667千円
普通株式の期中平均株式数 20,000株
(注) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し
ておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に
掲げる行為が禁止されています。
(1)自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行な
うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれがないものとして内閣府令、およびその他関連諸法令等で認められているものを
除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠
け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令、およびその他関連諸法令等で認められているものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
す。以下(4)(5)において同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数
を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引
又は金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用
を行なうこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)事業譲渡または事業譲受
該当ありません。
(3)出資の状況
該当ありません。
(4)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に関し、訴訟事件その他委託会社に重要な影響を与えた事実および重要な影響を与
えることが予想される事実は存在しておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
資本金の額
ファンドの運営に
名称 事業の内容
(2018年9月末日現在)
おける役割
受託会社 銀行法に基づき銀行業
三菱UFJ信託銀行株
324,279百万円 を営むとともに、金融
式会社
機関の信託業務の兼営
等に関する法律(兼営
<参考情報>
日本マスタートラスト
法)に基づき信託業務
10,000百万円
再信託受託会社
信託銀行株式会社
を営んでいます。
販売会社 金融商品取引法に定め
エイチ・エス証券株式
3,000百万円
る第一種金融商品取引
会社
業を営んでいます。
株式会社SBI証券 48,323百万円
岡三証券株式会社 5,000百万円
岩井コスモ証券株式会
13,500百万円
社
極東証券株式会社 5,251百万円
内藤証券株式会社 3,002百万円
フィリップ証券株式会
950百万円
社
フィデリティ証券株式
8,557百万円
会社
香川証券株式会社 555百万円
あかつき証券株式会社 3,067百万円
東海東京証券株式会社 6,000百万円
SMBC日興証券株式
10,000百万円
会社
水戸証券株式会社 12,272百万円
ワイエム証券株式会社 1,270百万円
浜銀TT証券株式会社 3,307百万円
野村證券株式会社 10,000百万円
西日本シティTT証券
3,000百万円
株式会社
※
2,000百万円
中銀証券株式会社
池田泉州TT証券株式
1,250百万円
会社
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
楽天証券株式会社 7,495百万円
髙木証券株式会社 11,069百万円
松井証券株式会社 11,945百万円
3,000百万円
十六TT証券株式会社
(2019年6月3日現在)
※新規募集は行ないません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託銀行として、委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・
管理、投資信託財産の計算(ファンドの基準価額の計算)、外国証券を保管・管理
する外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。
(2)販売会社:ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告
書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約
金・償還金の支払に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・地方
税の源泉徴収、取引報告書・計算書等の交付等を行ないます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【資本関係】
(1)受託会社:該当事項はありません。
(2)販売会社:該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【その他】
① 目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
書)」という名称を用いる場合があります。
② 目論見書の表紙等に以下の内容を記載することがあります。
・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
・当該委託会社の金融商品取引業者登録番号及び設立年月日
・当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額
・目論見書の使用開始日
・届出の効力に関する事項についての記載
・請求目論見書の入手方法についての記載
・投資信託説明書(請求目論見書)は、販売会社から交付される旨及び、当該請求を行なった場合
は、その旨の記録をしておくべきである旨
・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨
・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
に基づき、事前に投資者の意向を確認する旨
③ 目論見書の表紙および裏表紙等に、委託会社及びファンドのロゴ・マーク、キャッチ・コピー、イ
ラスト、写真、図案等を採用すること、またファンドの基本的形態等の記載をすることがあります。
④ 目論見書に、詳細情報の入手先として、委託会社のホームページアドレス、携帯(モバイル)サイ
ト等のアドレス(当該アドレスをコード化した図案等も含みます。)、ファンド専用サイトのアドレ
ス、電話番号と受付時間帯を掲載することがあります。
⑤ 本有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、
投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表、ロゴ・マーク等を付加して目論見書の当該内
容に関連する箇所に記載することがあります。
⑥ 投資信託説明書(請求目論見書)に約款の全文を掲載します。
⑦ 目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネット等に掲載されることがあります。
⑧ 目論見書に記載された運用実績のデータは、随時更新される場合があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
平成30年6月15日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているフィデリティ投信株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第32期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ
ティ投信株式会社の平成30年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点
において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年5月15日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているフィデリティ・アジア3資産・ファンド(隔月決算型)の2018年9月19日から2019年3月15日までの特定期
間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ
ティ・アジア3資産・ファンド(隔月決算型)の2019年3月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期
間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
平成30年12月5日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているフィデリティ投信株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの第33期事業年度の中間会計期
間(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判
断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
に基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一
部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表
の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択
及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示
に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ
て行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、フィデリティ投信株式会社の平成30年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成30年4
月1日から平成30年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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