フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第34期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年9月19日-平成31年3月15日) |
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提出者 | フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社(E13000)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月7日
【計算期間】 特定34期(自 2018年9月19日 至 2019年3月15日)
【ファンド名】 フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド
(以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。なお、ファ
ンドの愛称として、「メイフラワー号」(英語表記では
「MAYFLOWER」)という名称を用いることがあります。)
【発行者名】 フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小口 龍也
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目9番10号
【事務連絡者氏名】 長瀬 博子
【連絡場所】 東京都港区六本木一丁目9番10号
【電話番号】 03-6230-5600
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
イ)ファンドの目的
当ファンドは、「フランクリン・テンプルトン 米国政府証券マザーファンド」(以下「マ
ザーファンド」または「親投資信託」といいます。)受益証券への投資を通じて、主として
「フランクリン U.S.ガバメント・セキュリティーズ・ファンド(米国籍投資法人)」、
「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - フランクリン U.S.ガバメ
ント・ファンド(ルクセンブルク籍投資法人)」および「フランクリン・テンプルトン
U.S.ガバメント・セキュリティーズⅡ・ファンド(バミューダ籍投資法人)」等(以下「投
資対象ファンド」といいます。)に投資することにより、米国ジニーメイ・パス・スルー証
券(政府抵当金庫パス・スルー証券) ※1 等の米国高格付け証券に実質的な投資を行い、信
託財産の着実な成長と安定的な収益確保を図ることを目指してファンド・オブ・ファンズ形
式 ※2 で運用を行います。
※1 ジニーメイ・パス・スルー証券は、米国政府の一機関であるジニーメイ(米国政府抵
当金庫)が元利金の期日通りの支払いを保証していることから、米国国債と同等の信用
力を有していると考えられています。
※2 当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、米国高格付け証券に投資する投資
信託証券に投資を行う、実質的なファンド・オブ・ファンズです。
ロ)信託金の限度額
信託金の限度額は、1兆円です。ただし、ファンドの委託者であるフランクリン・テンプル
トン・インベストメンツ株式会社(以下「委託者」または「委託会社」といいます。)は、
ファンドの受託者である三菱UFJ信託銀行株式会社(以下「受託者」または「受託会社」
といいます。)と合意のうえ、限度額を変更することができます。
ハ)基本的性格
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく、当ファンドの商品
分類および属性区分は下記の通りです。
当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
<商品分類>
投資対象資産(収益の源泉)
単位型・追加型 投資対象地域
単位型投信 国内 株式
追加型投信 海外 債券
内外 不動産投信
その他資産
資産複合
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<属性区分>
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
グローバル
株式 年1回 あり
ファミリー
(日本を含む)
ファンド
一般 年2回 なし
大型株 年4回 日本
ファンド・オ
年6回(隔月)
中小型株 北米 ブ・ファンズ
年12回(毎月)
債券 欧州
一般 日々 アジア
国債 その他 オセアニア
社債 中南米
その他債券 アフリカ
中近東(中東)
クレジット属性
不動産投信 エマージング
その他資産
(投資信託証券
(債券 高格付債))
資産複合
資産配分固定型
資産配分変更型
※ ファンドは投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資を行うため、収益の源泉となる資産
を示す商品分類上の投資対象資産(「債券」)と組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産
(「その他資産(投資信託証券)」)とが異なります。
当ファンドの商品分類および属性区分の定義については下記を参照して下さい。
なお、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類および属性区分の内容は、同協会ホームページ
(http://www.toushin.or.jp)で閲覧できます。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく商品分類および属性区分
◆
(2019年3月末日現在)
Ⅰ 商品分類定義
1.単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行わ
れないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産ととも
に運用されるファンドをいう。
2.投資対象地域による区分
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉
とする旨の記載があるものをいう。
3.投資対象資産(収益の源泉)による区分
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源
泉とする旨の記載があるものをいう。
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(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源
泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源
泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上
記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをい
う。なお、その他資産と併記して具体的な組入資産そのものの名称記載も可とす
る。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の
資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをい
う。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号
に規定する証券投資信託をいう。
Ⅱ 補足として使用する商品分類
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思わ
れる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で
特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで
付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記
できるものとする。
Ⅲ 属性区分表定義
1.投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものを
いう。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるも
のをいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政
府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載
があるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する
旨の記載があるものをいう。
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⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」
による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるも
のについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
いては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産
を列挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の
記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
2.決算頻度による属性区分
①年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをい
う。
⑤年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載がある
ものをいう。
⑥日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか
含まないかを明確に記載するものとする。
②日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
③北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。
④欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。
⑤アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑦中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいう。
⑧アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑨中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑩エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
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4.投資形態による属性区分
①ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファ
ンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをい
う。
②ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
5.為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
るもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7.特殊型
①ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動
若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
②条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)
や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決
定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右
されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・
ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載がある
ものをいう。
④その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
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ニ)ファンドの特色
◆ジニーメイ・パス・スルー証券は住宅ローン債権のプールに対する持分を表章する証券で、住宅ローンの借入者か
らの毎月の元利金の支払いを同証券の発行者たる金融機関が受けて、その元利金から手数料を控除した額が投資家
に対して支払われ(パス・スルーされ)ます。発行者たる金融機関が、住宅ローンの借入者から繰上げ返済を受け
た場合、発行者は再投資(貸付け)を行わず、それに相応する投資家のジニーメイ・パス・スルー証券の持分が証
券の償還期限前に償還されます。
◆プールされる住宅ローンには米国連邦住宅局(Federal Housing Administration)の保険あるいは米国退役軍人省
(Department of Veterans Affairs)の保証などが付されています。また、このような住宅ローンには、固定ある
いは変動金利のものがあります。
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◆ジニーメイ・パス・スルー証券の元利金の期日通りの支払いにはジニーメイ(米国政府抵当金庫:Government
National Mortgage Association)の保証が付与されています。そして、その保証は米国政府による十分な信頼性
と信用(Full Faith and Credit)により支えられています。これらのことからジニーメイ・パス・スルー証券は
米国国債と同等の信用力を有していると考えられています。
◆ただし、米国政府等がジニーメイ・パス・スルー証券の価格、投資対象ファンドの価額および当ファンドの元本な
どを保証するものではありません。ジニーメイ・パス・スルー証券のリスクについては「3 投資リスク
(1)投資リスク 《ご参考》ジニーメイ・パス・スルー証券のリスク」をご参照下さい。
(2)【ファンドの沿革】
2002年3月26日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの基本的な仕組み
※1 当ファンドの投資方針、運用制限および設定・解約等に関する主な事項等が規定されており、当ファンドの基
礎となる重要な契約です。
※2 委託会社が委託する投資信託の受益権の募集・販売および一部解約にかかる業務の内容ならびにこれらの業務
に関する事務手続等が規定されています。
※3 受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再
信託契約を締結し、これを委託しております。
※4 取扱販売会社については委託会社にお問い合わせ下さい。
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②委託会社の概況
・資本金
490,000千円(2019年3月末日現在)
・沿革
1996年9月25日 テンプルトン投資顧問株式会社設立
1997年2月28日 投資顧問業者の登録
1997年11月28日 投資一任契約業務の認可取得
2000年7月3日 フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社に
商号変更
2000年9月26日 投資信託委託業の認可取得
2003年9月30日 フィデュシャリー・トラスト・インターナショナル投資顧問
株式会社と合併
2007年9月30日 金融商品取引法の施行に伴い金融商品取引業者(投資運用業
及び投資助言・代理業)の登録
2013年3月29日 金融商品取引業者(第二種金融商品取引業)の登録
・大株主の状況
株主名 住所 所有株式数 所有比率
フランクリン・テンプルトン・ シンガポール共和国
キャピタル・ホールディング 038987 サンテックタ
100%
43,580株
ス・プライベート・リミテッド ワーワン 38-03 テ
マセック大通り7
(2019年3月末日現在)
・フランクリン・テンプルトン(委託会社が属するグループ)の概要
フランクリン・テンプルトンは、米国において70年以上の歴史を持ち、世界30ヵ国以上に
拠点を有する独立系資産運用グループです。
フランクリン、テンプルトン等のブランドで広く親しまれており、多様な運用商品やサー
ビスをグローバルに提供しています。
グループの運用総資産は、2019年3月末日現在、7,123億米ドル(約78.8兆円 ※ )です。
※ 2019年3月末日WMロイター(1ドル=110.685円)で換算
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
信託財産の着実な成長と安定的な収益確保を図ることを目指してファンド・オブ・ファンズ形
式で運用を行うことを基本方針とします。
① 主としてフランクリン・テンプルトン 米国政府証券マザーファンド受益証券への投資を
通じて、米国ジニーメイ・パス・スルー証券(政府抵当金庫パス・スルー証券)等の米国高
格付け証券に実質的な投資を行います。なお、投資対象ファンドの属する国の法制、税制等
の変更があった場合または当ファンドの資産総額規模等から委託会社が判断して他の投資信
託証券を加えることが運用に資すると判断した場合には、米国ジニーメイ・パス・スルー証
券等の米国高格付け証券に投資する他の投資信託証券にも投資することがあります。また、
直接、後記「(2)投資対象 ②有価証券および金融商品の指図範囲等」に掲げる有価証
券等に投資することがあります。
② フランクリン・テンプルトン 米国政府証券マザーファンド受益証券の組入れは高位を維
持することを基本します。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
<参考>マザーファンドの投資方針は以下の通りです。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の着実な成長と安定的な収益の確保を図ることを目指して
ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
投資信託証券を主要投資対象としますが、短期金融商品にも投資します。投資信託証券
には投資信託もしくは外国投資信託の受益証券、または投資証券もしくは外国投資証券
が含まれます。
(2)投資態度
① 主として「フランクリン U.S.ガバメント・セキュリティーズ・ファンド(米国籍
投資法人)」、「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - フ
ランクリン U.S. ガバメント・ファンド(ルクセンブルク籍投資法人)」および「フ
ランクリン・テンプルトン U.S.ガバメント・セキュリティーズⅡ・ファンド(バ
ミューダ籍投資法人)」等への投資を通じて、米国ジニーメイ・パス・スルー証券
(政府抵当金庫パス・スルー証券)等の米国高格付け証券に実質的な投資を行いま
す。なお、投資対象ファンドの属する国の法制、税制等の変更があった場合またはこ
の信託の資産総額規模等から委託会社が判断して他の投資信託証券を加えることが運
用に資すると判断した場合には、米国ジニーメイ・パス・スルー証券等の米国高格付
け証券に投資する他の投資信託証券にも投資することがあります。
② 主たる投資対象ファンドの組入れは高位を維持することを基本とします。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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<投資対象ファンドの選定方針>
以下の条件を満たすファンドをマザーファンドにおいての投資対象ファンドとして選定しま
す。
米国ジニーメイ・パス・スルー証券(政府抵当金庫パス・スルー証券)等の米国高格付け
証券に投資を行うものであること。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第
1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権(前記イ.およびハ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
②有価証券および金融商品の指図範囲等
a.委託会社は、信託金を、主としてマザーファンドの受益証券および次の有価証券(金融
商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き
ます。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権
証券および新株予約権付社債を除きます。)
5.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
6.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定め
るものをいいます。)
7.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをい
います。)
8.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行
信託の受益証券のうち投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第2号
に規定する元本補填契約のある金銭信託の受益権に係るものに限ります。)
なお、前記、1.から4.までの証券を以下「公社債」といい、6.の証券および7.
の証券を以下「投資信託証券」といいます。公社債にかかる運用の指図は買い現先取引
(売戻し条件付きの買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行う
ことができるものとします。
b.委託会社は、信託金を、前記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融
商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含み
ます。以下同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第2項第1号に規定する信託の受益権のうち投
資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第2号に規定する元本補填契約
のある金銭信託の受益権に係るものに限り、前記a.8.に掲げるものを除きます。)
3.コール・ローン
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4.手形割引市場において売買される手形
c.前記a.にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、
委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記b.1.から4.に
掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)投資対象ファンドの概要
フランクリン U.S.ガバメント・セキュリティーズ・ファンド
フ ァ ン ド 名
Franklin U.S. Government Securities Fund
英 文 名
設 定 形 態 米国籍投資法人/オープンエンド型/米ドル建て
投 資 目 的 金利収入の確保を投資目的とします。
純資産総額の少なくとも80%を米国政府証券に投資を行います。現在、実質的
にその資産のすべてを米国ジニーメイ・パス・スルー証券に投資しています。
また、米国政府の十分な信頼性と信用に裏付けられたその他の米国政府の証券
(例えば、ストリップス債(treasury strips)、長期国債(treasury
bonds)、中期国債(treasury notes)など)にも投資することがあります。
主な投資戦略
短期の運用対象には、短期の政府証券や現金が含まれます。また、米国政府発
行の証券を担保として利用するレポ取引(repurchase agreements)を行うこ
とがあります。
*資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。
運用会社:フランクリン・アドバイザーズ・インク
管理事務代行会社:フランクリン・テンプルトン・サービシーズ・エルエル
シー
関 係 法 人
名義書換事務代行会社:フランクリン・テンプルトン・インベスター・サービ
シーズ・エルエルシー
保管銀行:ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン
設 定 年 月 1970年5月
決 算 日 9月30日
かかりません。 ※1
申 込 手 数 料
管理報酬 㯿
年0.625%以内
* 当ファンドのマザーファンドは、フランクリン U.S.ガバメント・セキュリティーズ・ファンドのAdvisor Class
(米ドル建て)に投資します。
フランクリン U.S.ガバメント・セキュリティーズ・ファンドは、各シェアクラス(申込手数料や運用報酬等の
異なる複数のシェアクラスが用意されています。)に申し込まれた資金をまとめて運用しますが、基準価額は
シェアクラス毎に算出・発表されます。
※1 当ファンドのマザーファンドが投資を行うAdvisor Classのものです。
※2 運用報酬および管理事務代行報酬に相当します。
この他に名義書換事務代行報酬、保管銀行報酬、監査費用、組入れ有価証券の売買委託手数料等取引に要する費
用等がかかります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ
フ ァ ン ド 名
フランクリン U.S.ガバメント・ファンド
Franklin Templeton Investment Funds
英 文 名
Franklin U.S. Government Fund
設 定 形 態 ルクセンブルク籍投資法人/オープンエンド型/米ドル建て
投 資 目 的 金利収入と元本の安全性の確保を投資目的とします。
主として米国政府および米国政府機関が発行あるいは保証する証券に投資を
行うことにより、投資目的を達成することを企図しています。
主な投資戦略
*資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。
運用会社:フランクリン・アドバイザーズ・インク
管理会社:フランクリン・テンプルトン・インターナショナル・サービシー
関 係 法 人
ズ・エス・エー・アール・エル
保管銀行:JPモルガン・バンク・ルクセンブルク・エス・エー
1991年2月 ※1
設 定 年 月
決 算 日 6月30日
かかりません。 ※2
申 込 手 数 料
運 用 報 酬 㯿 年0.40% ※2
管理会社報酬 㯿
年0.20%以内
保管銀行報酬 㯿 年0.01%~年0.14%
* 当ファンドのマザーファンドは、フランクリン U.S.ガバメント・ファンドのClass I (Mdis)(米ドル建て)に
投資します。
フランクリン U.S.ガバメント・ファンドは、各シェアクラス(申込手数料や運用報酬等の異なる複数のシェア
クラスが用意されています。)に申し込まれた資金をまとめて運用しますが、基準価額はシェアクラス毎に算
出・発表されます。
※1 当ファンドのマザーファンドが投資を行うClass I (Mdis)については、2001年12月に導入されたものです。
※2 当ファンドのマザーファンドが投資を行うClass I (Mdis)のものです。
※3 この他に監査費用、組入れ有価証券の売買委託手数料等取引に要する費用等がかかります。
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フランクリン・テンプルトン U.S.ガバメント・セキュリティーズ
フ ァ ン ド 名
Ⅱ・ファンド
Franklin Templeton U.S. Government Securities Ⅱ Limited
英 文 名
設 定 形 態 バミューダ籍投資法人/オープンエンド型/米ドル建て
投 資 目 的 金利収入の確保を投資目的とします。
純資産総額の少なくとも80%を米国政府証券に投資を行います。現
在、実質的にその資産のすべてを米国ジニーメイ・パス・スルー証
券に投資しています。
また、米国政府の十分な信頼性と信用に裏付けられたその他の米国
政府の証券(例えば、ストリップス債(treasury strips)、長期国
主 な 投 資 戦 略
債(treasury bonds)、中期国債(treasury notes)など)にも投
資することがあります。短期の運用対象には、短期の政府証券や現
金が含まれます。また、米国政府発行の証券を担保として利用する
レポ取引(repurchase agreements)を行うことがあります。
*資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合がありま
す。
運用会社:フランクリン・アドバイザーズ・インク
管理事務代行会社:フランクリン・テンプルトン・サービシーズ・
エルエルシー
関 係 法 人
名義書換事務代行会社:フランクリン・テンプルトン・インベスト
メンツ(アジア)リミテッド
保管銀行:ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン
設 定 年 月 2002年8月
決 算 日 9月30日
申 込 手 数 料 かかりません。
運 用 報 酬 ;
年0.40%以内
管理事務代行報酬※
年0.10%以内
名義書換事務代行報酬※
年0.05%以内
※ この他に保管銀行報酬、監査費用、組入れ有価証券の売買委託手数料等取引に要する費用等がかかります。
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<ご参考>
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(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
ファンドの運用体制等は2019年3月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
①収益分配方針
毎月15日(ただし、15日が休業日のときは翌営業日とします。)に決算を行い、原則として
以下の方針に基づき分配を行います。
(a)分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全
額とします。
(b)分配金額は、委託会社が配当等収益を中心に基準価額水準等を勘案して決定します。
(c)留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一
の運用を行います。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
②収益の分配方式
(a)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額は、諸経費、その
他諸費用および当該その他諸費用にかかる消費税等に相当する金額、ならびに信託報酬
および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者
に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備
積立金として積立てることができます。
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2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経
費、その他諸費用および当該その他諸費用にかかる消費税等に相当する金額、ならびに
信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金の
あるときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができま
す。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができま
す。
(b)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
③収益分配金の支払い
(a)収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期
間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収
益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権
で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権につい
ては原則として取得申込者とします。)に支払います。
(b)前記(a)にかかわらず、別に定める自動けいぞく投資契約(以下「別に定める契約」と
いいます。)に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会
社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営
業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、受益者に対し
遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増
加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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(5)【投資制限】
<信託約款に定められた投資制限>
①外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の
資産をいいます。)への実質投資割合には制限を設けません。
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②投資信託証券への投資制限
a.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券(マザーファンドの受益証券を
除きます。以下同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの
受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価
総額の割合を乗じて得た額をいいます。)がこの信託の純資産総額の50%を超えること
となる投資を指図しません。ただし、取得する投資信託証券の約款または規約におい
て、ファンド・オブ・ファンズにのみ取得される(販売会社および運用会社が一時取得
する場合を含みます。)ものであることが記載されている投資信託証券を組入れる場合
には純資産総額の50%以上の取得ができるものとします。ただし、当該投資信託証券が
一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合
に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、純資産総額の10%以内とします。
b.一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーのこの信託の純資産総額
に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率
を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内
となるよう調整を行うこととします。
③特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認めら
れる場合には、制約されることがあります。
④公社債の借入れの指図および範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたとき
は、担保の提供の指図を行うものとします。
b.前記a.の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、前記b.の借入れにかかる公社債の時価総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
d.前記a.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑤外国為替予約の指図
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図
をすることができます。
b.前記a.の予約取引の指図は、信託財産に属する為替の買予約の合計額と売予約の合計
額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。た
だし、信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の
うち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時
価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合
を乗じて得た額をいいます。)を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする
当該予約取引の指図については、この限りではありません。
c.前記b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超
える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図を
するものとします。
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⑥資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴
う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を
含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目
的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることが
できます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または受益者への解
約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、もし
くは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金
日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等
の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度としま
す。
c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日から
その翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑦受託会社による資金の立替え
a.信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託会社の申出があるとき
は、受託会社は資金の立替えをすることができます。
b.信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等およびその他
の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託会社が
これを立替えて信託財産に繰入れることができます。
c.前記a.およびb.の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協
議によりそのつど別にこれを定めます。
⑧受託会社の自己または利害関係人等との取引
a.受託会社は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資
信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託会社の指図
により、信託財産と、受託会社および受託会社の利害関係人(金融機関の信託業務の兼
営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をい
います。)、後記「第2 管理及び運営 3 資産管理等の概要 (5)その
他 (f)信託業務の委託等 1)」の信託業務の委託先およびその利害関係人ま
たは受託会社における他の信託財産との間で、前記「(2)投資対象 ①投資の対象と
する資産の種類」および「②有価証券および金融商品の指図範囲等」の資産への投資
を、信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない限り行
うことができます。
b.前記a.の取扱いは、信託約款に定める「公社債の借入れの指図および範囲」、「外国
為替予約の指図」、「一部解約の請求および有価証券売却等の指図」、「再投資の指
図」、「資金の借入れ」における委託会社の指図による取引についても同様とします。
◆当ファンドが投資するマザーファンドの投資対象、投資制限等についてはマザーファンドの信託
約款をご参照下さい。
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3【投資リスク】
(1)投資リスク
<基準価額の変動要因>
ファンドは、値動きのある資産に投資しますので、基準価額が変動します。したがって、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投
資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用により生じた利益および損失はすべて投資
者の皆様に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
ファンドは、マザーファンドを通じて投資信託証券への投資を行うことで、実質的に米国高格
付け証券を主な投資対象とするため、以下の「主な変動要因」などがファンドの基準価額に影
響を及ぼします。
■主な変動要因■
①価格変動リスク
○有価証券等の価格変動リスク
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、投資信託証券(投資対象ファンド)に
投資を行い、投資対象ファンドは主にジニーメイ・パス・スルー証券等の米国高格付け証
券などの値動きのある有価証券等を投資対象とします。当ファンドの基準価額は、当ファ
ンドおよび投資対象ファンドが組入れたこれら有価証券等(以下、「組入有価証券等」と
いいます。)の市場価格の変動による影響を受けます。
○為替変動リスク
外貨建資産への投資を行う場合には、為替相場の変動による影響を受けます。
当ファンドがマザーファンドを通じて投資を行う投資対象ファンドおよびジニーメイ・パ
ス・スルー証券等の米国高格付け証券は米ドル建てです。当ファンドは原則として為替
ヘッジを行いませんので、為替相場の変動の影響を受けます。
②流動性リスク
市場規模や取引量が少ない場合、組入有価証券等を売却する際に市場実勢から期待される価
格で売却できない可能性があり、不測の損失を被ることがあります。このような場合には、
当ファンドの基準価額はその影響を受けることがあります。
③信用リスク
当ファンドおよび投資対象ファンドが保有する有価証券等の発行体および有価証券等の取引
の相手方の経営・財務状況の変化ならびにそれらに関する外部評価の変化等により、損失を
被ることがあります。このような場合には、当ファンドの基準価額はその影響を受けること
があります。
※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
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≪ご参考≫
ジニーメイ・パス・スルー証券のリスク
(a)金利変動リスク
他の債券同様、ジニーメイ・パス・スルー証券の価格も通常、金利が上昇すれば下落し、
金利が低下すれば上昇するといった特性を持っており、金利変動の影響を受けます。
(b)米国投資リスク
ジニーメイ・パス・スルー証券は、米国の住宅ローン債権を証券化した債券であるため、
米国の経済および市場動向によっては投資成果が影響を受けることがあります。
(c)価格変動リスク
ジニーメイ・パス・スルー証券は、米国政府機関であるジニーメイ(政府抵当金庫)が元
利金の期日通りの支払いを保証する債券であるため、一般的に、米国国債と同等の高い信
用力を有すると考えられています。しかしながら、そのことは証券価格および利回りが保
証されていることを意味するものではありません。また、売却時又は償還時には取得時の
価格を下回る可能性があります。
(d)期限前償還リスク
ジニーメイ・パス・スルー証券は、住宅ローンの借換えなどにより、一般的に金利が低下
すると期限前償還が増え、逆に金利が上昇すると期限前償還が減少する傾向があります
(期限前償還は金利変動の他にも様々な要因によって発生します。)。住宅ローンの借入
者から期限前返済を受けた場合、証券発行者は当該期限前返済金を再投資(貸付け)に用
いず、それに相応する投資家の、ジニーメイ・パス・スルー証券の持分が証券の期限前に
償還されます。したがって、ジニーメイ・パス・スルー証券の期限前償還の増減によっ
て、ジニーメイ・パス・スルー証券の価格も影響を受けます。
(2)留意点
①投資対象ファンド変更の可能性
投資対象ファンドの属する国の法制、税制等の変更があった場合、また当ファンドの資産総
額規模等から委託会社が他のファンドを加えることが運用に資すると判断した場合には、ジ
ニーメイ・パス・スルー証券等の米国高格付け証券に投資する投資対象ファンド以外の他の
ファンドにも投資することがあります。
②追加設定・一部解約による資金流出入に伴う影響
ファンドの追加設定および一部解約による資金の流出入に伴い、基準価額が影響を受ける可
能性があります。
③信託の途中終了
後記「第2 管理及び運営 3 資産管理等の概要 (5)その他 (a)信託の終
了」による信託契約の解約により、ファンドが信託期間の途中で終了することがあります。
④法令・税制・会計方法等の変更可能性
法令・税制・会計方法等は、今後、変更される可能性があります。
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⑤クーリング・オフ
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
フ)の適用はありません。
(3)投資リスクの管理体制
ファンドの投資リスク管理のため、海外業務管理委員会を設置し、パフォーマンス評価、リス
ク分析・評価及びコンプライアンス・チェックにつき審議します。
これらの審議結果に基づき、運用関連部署に対し必要な勧告または是正を命じることにより、
適切な管理を行います。
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<参考情報>
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
お申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、1.62% * (税抜1.5%)を上限と
して販売会社が定める手数料率を乗じて得た額です。
申込手数料は、商品および投資環境の説明や情報提供、購入に関する事務手続き等のコストの
対価として、購入時に販売会社にお支払いいただきます。
なお、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が、収益分配金を再投資する場合は、お
申込手数料はかかりません。
* 消費税率が10%になった場合は、1.65%となります。
※ お申込手数料には、消費税等に相当する金額がかかります。
詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。
<償還乗換え優遇措置>
「償還乗換え優遇措置」とは、取得申込日の属する月の前3ヵ月の初日以降に償還となった
証券投資信託※1の償還金をもって、その支払いを行った販売会社で当ファンドの受益権の
取得申込みをする場合※2、お申込手数料をいただかないことをいいます。なお、償還乗換
えの際に償還金の支払いを受けたことを証する書類をご提示いただくことがあります。
※1 信託期間を延長した証券投資信託にあっては、償還金の中に当初の信託終了日以降に
おける受益権の買取請求による売却代金および一部解約金を含みます。
イ.追加型証券投資信託にあっては、当初の信託終了日以降、収益分配金の再投資以外の
追加信託を行わないものを、信託期間を延長した証券投資信託とみなします。
ロ.単位型証券投資信託にあっては、当該償還金額とその元本のいずれか大きい額を償還
金とみなします。
※2 償還金の額を超えてお求めいただく場合の追加投資部分にかかる手数料率は総合計
(全体)にかかる料率が適用されます。
「償還乗換え優遇措置」については販売会社にご確認下さい。
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
①ファンドにかかる信託報酬
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率(年0.756% * (税抜
0.70%))を乗じて得た額とします。
ファンドの信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から
支払われます。また、信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支払時にファ
ンドから支弁します。
* 消費税率が10%になった場合は、年0.77%となります。
信託報酬率(税抜)の配分は各販売会社の純資産残高に応じて以下の通りです。
各販売会社の純資産残高 委託会社 販売会社 受託会社
年0.26% 年0.40% 年0.04%
300億円以下の部分
年0.21% 年0.45% 年0.04%
300億円超500億円以下の部分
年0.06% 年0.60% 年0.04%
500億円超1,000億円以下の部分
年0.02% 年0.64% 年0.04%
1,000億円超の部分
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
≪支払先の役務の内容≫
委託会社 販売会社 受託会社
ファンドの運用、受託会社 購入後の情報提供、運用報 ファンドの運用財産の保
への指図、基準価額の算 告書等各種書類の送付、口 管・管理、委託会社からの
出、開示資料作成等 座内でのファンドの管理お 運用指図の実行等
よび事務手続き等
②投資対象ファンドにかかる運用・管理報酬等
投資信託証券の純資産額に運用・管理報酬等の料率(年0.55%~年0.74%程度)を乗じて得
た額とします。
運用・管理報酬等の料率は投資信託証券により異なります。
詳しくは、「投資対象ファンドの概要」をご覧ください。
③実質的な負担
当ファンドの信託報酬と投資信託証券の運用・管理報酬等を合計した、投資者が実質的に負
担する料率は、年1.306%~年1.496%程度 * (税込)です。
* 消費税率が10%になった場合は、年1.32~年1.51%程度となります。
※ 実際の負担率は、投資信託証券の組入比率などにより変動します。
一部の投資信託証券における管理事務代行報酬、保管銀行報酬等は含まれておりませ
ん。
(4)【その他の手数料等】
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の
利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
②信託財産にかかるその他諸費用(監査費用、法律・税務顧問への報酬、印刷等費用(有価証
券届出書、有価証券報告書、信託約款、目論見書、運用報告書その他法令により必要とされ
る書類の作成、届出、交付にかかる費用)、公告費用、格付費用、受益証券の作成・管理事
務に関する費用等をいいます。以下「その他諸費用」といいます。)および当該その他諸費
用にかかる消費税等に相当する金額は受益者の負担とし、信託財産中から支弁することがで
きます。
③委託会社は、前記②のその他諸費用(当該その他諸費用にかかる消費税等に相当する金額を
含みます。)の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受取ること
ができます。この場合、委託会社は、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際
に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託会社は、実際に支
払う金額の支弁を受ける代わりに、かかるその他諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積
もったうえで、実際の費用額の範囲内で固定率または固定金額にて信託財産からその支弁を
受けることができます。
④前記③においてその他諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、信
託財産の規模を考慮して、信託の設定時または期中に、上限、固定率または固定金額を合理
的に計算された範囲内で変更することができます。
⑤前記③においてその他諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかるその他諸費用の
額は、後記「第2 管理及び運営 3 資産管理等の概要 (4)計算期間」の計算期
間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計算し、毎計算期末または信託終了のとき
当該その他諸費用にかかる消費税等に相当する金額とともに信託財産中より支弁します。
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⑥前記①の諸経費および前記②のその他諸費用は、マザーファンドに関連して生じたその他諸
費用のうちマザーファンドにおいて負担せず、かつ、委託会社の合理的判断により当ファン
ドに関連して生じたと認めるものを含みます。
⑦有価証券の保管に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
⑧ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引にかかる手
数料 ※ は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
※ マザーファンドの投資対象ファンドへの投資には、申込手数料はかかりません。
⑨ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当てを目的として、または再投資にかかる収
益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の
利息は信託財産中より支弁します。
(5)【課税上の取扱い】
受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
なお、課税上、当ファンドは株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
●収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所
得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。
なお、確定申告を行うことにより、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択するこ
ともできます。
なお、配当控除は適用されません。
●一部解約時および償還時
一部解約時および償還時の差益(譲渡益) * については、譲渡所得等として、20.315%
(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課税が行わ
れます。
源泉徴収選択口座(特定口座)を利用している場合は、20.315%(所得税15%、復興特別
所得税0.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。
なお、一部解約時および償還時の差損(譲渡損失)がある場合には、確定申告等により、
上場株式等の譲渡益および配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
を通算することができます。
* 解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該申込手数料に係る消費
税等に相当する金額を含みます。)を控除した利益
※ 少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから
生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を
開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは販売会社にお問い
合わせ下さい。
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②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超
過額については、15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%)の税率で源泉徴収され
ます。源泉徴収された税金は保有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
なお、益金不算入制度は適用されません。
③個別元本について
a.追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時のファンドの受益権の価額等(申込
手数料および当該申込手数料に係る消費税等に相当する金額は含まれません。)が受益
者の元本(個別元本)にあたります。
b.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加
信託を行うつど、当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
c.受益者が同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、販売会社毎に個別
元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを
取得する場合は当該支店毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コー
スで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
d.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となりま
す。
④収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとな
る「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払い戻しに相当する部分)の区別
があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
ⅰ)収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と同額の場合または受益者の個別元本
を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ⅱ)収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその
個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本と
なります。
◆上記は課税方法等により異なる場合があります。
◆上記は2019年3月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更され
る場合があります。
◆税金の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします。
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5【運用状況】
以下は平成31年3月29日現在の運用状況であります。
なお、投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいい、小数点以下3
桁目を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
(1)【投資状況】
時価合計(円) 投資比率(%)
資産の種類 国/地域
21,682,252,835 99.07
親投資信託受益証券 日本
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 203,816,750 0.93
合計(純資産総額) 21,886,069,585 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.投資有価証券の主要銘柄
投資
順 国/ 簿価単価 簿価金額 時価単価 時価金額
種類 銘柄名 数量 比率
位 地域 (円) (円) (円) (円)
(%)
日本 親投 フランクリン・テ 14,094,944,312 1.5388 21,689,300,307 1.5383 21,682,252,835 99.07
1
資信 ンプルトン 米国政
託受
府証券マザーファ
益証
ンド
券
b.種類別投資比率
投資比率(%)
種類
99.07
親投資信託受益証券
99.07
合計
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
平成31年3月末日及び同日前1年以内における各月末、ならびに下記特定期間末の純資産
等の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
(平成21年 9月15日) 130,170 130,611 0.6498 0.6520
第15特定期間末
(平成22年 3月15日) 119,961 120,385 0.6510 0.6533
第16特定期間末
(平成22年 9月15日) 101,475 101,788 0.6161 0.6180
第17特定期間末
(平成23年 3月15日) 85,936 86,184 0.5891 0.5908
第18特定期間末
(平成23年 9月15日) 72,448 72,627 0.5674 0.5688
第19特定期間末
第20特定期間末 (平成24年 3月15日) 67,406 67,593 0.6141 0.6158
(平成24年 9月18日) 56,744 56,852 0.5770 0.5781
第21特定期間末
(平成25年 3月15日) 58,138 58,256 0.6913 0.6927
第22特定期間末
(平成25年 9月17日) 50,938 51,027 0.6916 0.6928
第23特定期間末
(平成26年 3月17日) 44,124 44,204 0.7156 0.7169
第24特定期間末
(平成26年 9月16日) 41,978 42,050 0.7533 0.7546
第25特定期間末
(平成27年 3月16日) 40,737 40,803 0.8570 0.8584
第26特定期間末
(平成27年 9月15日) 36,039 36,099 0.8438 0.8452
第27特定期間末
(平成28年 3月15日) 31,983 32,039 0.7948 0.7962
第28特定期間末
(平成28年 9月15日) 27,787 27,833 0.7171 0.7183
第29特定期間末
(平成29年 3月15日) 27,599 27,645 0.7759 0.7772
第30特定期間末
(平成29年 9月15日) 25,950 25,995 0.7490 0.7503
第31特定期間末
(平成30年 3月15日) 23,119 23,159 0.6994 0.7006
第32特定期間末
(平成30年 9月18日) 22,827 22,867 0.7293 0.7306
第33特定期間末
(平成31年 3月15日) 21,971 22,010 0.7364 0.7377
第34特定期間末
平成30年 3月末日 23,153 ― 0.7019 ―
4月末日 23,452 ― 0.7171 ―
5月末日 23,220 ― 0.7163 ―
6月末日 23,339 ― 0.7260 ―
7月末日 23,070 ― 0.7265 ―
8月末日 22,941 ― 0.7289 ―
9月末日 23,214 ― 0.7396 ―
22,623 ― 0.7320 ―
10月末日
22,507 ― 0.7355 ―
11月末日
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21,985 ― 0.7249 ―
12月末日
平成31年 1月末日 21,674 ― 0.7164 ―
2月末日 21,876 ― 0.7294 ―
3月末日 21,886 ― 0.7359 ―
②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
期
0.0141
第15特定期間
0.0134
第16特定期間
0.0126
第17特定期間
0.0112
第18特定期間
0.0097
第19特定期間
0.0093
第20特定期間
0.0073
第21特定期間
0.0075
第22特定期間
0.0076
第23特定期間
0.0076
第24特定期間
0.0078
第25特定期間
0.0083
第26特定期間
0.0084
第27特定期間
0.0084
第28特定期間
0.0076
第29特定期間
0.0076
第30特定期間
0.0078
第31特定期間
0.0076
第32特定期間
0.0075
第33特定期間
0.0078
第34特定期間
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③【収益率の推移】
収益率(%)
期
△4.8
第15特定期間
2.2
第16特定期間
△3.4
第17特定期間
△2.6
第18特定期間
△2.0
第19特定期間
9.9
第20特定期間
△4.9
第21特定期間
21.1
第22特定期間
1.1
第23特定期間
4.6
第24特定期間
6.4
第25特定期間
14.9
第26特定期間
△0.6
第27特定期間
△4.8
第28特定期間
△8.8
第29特定期間
9.3
第30特定期間
△2.5
第31特定期間
△5.6
第32特定期間
5.3
第33特定期間
2.0
第34特定期間
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配(当該特定期間累計)付の額)から、
当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前特定期間末基準価額」と
いいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。
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(4)【設定及び解約の実績】
下記特定期間中の設定及び解約の実績は次の通りです。
設定口数(口) 解約口数(口)
期
496,363,969 17,202,258,619
第15特定期間
546,083,569 16,597,174,770
第16特定期間
359,379,638 19,935,776,151
第17特定期間
994,158,772 19,825,237,409
第18特定期間
1,995,927,309 20,177,222,632
第19特定期間
1,275,747,507 19,201,234,843
第20特定期間
1,735,130,692 13,142,144,353
第21特定期間
1,314,762,779 15,569,504,401
第22特定期間
2,705,523,604 13,147,323,199
第23特定期間
2,731,678,372 14,722,605,389
第24特定期間
1,243,573,288 7,180,449,577
第25特定期間
521,072,086 8,714,504,313
第26特定期間
642,066,206 5,466,737,970
第27特定期間
492,033,419 2,961,668,212
第28特定期間
795,147,057 2,286,738,630
第29特定期間
861,488,938 4,040,291,605
第30特定期間
1,656,595,606 2,579,954,349
第31特定期間
1,049,350,007 2,637,912,436
第32特定期間
523,155,615 2,282,743,447
第33特定期間
657,206,126 2,117,387,664
第34特定期間
(注)上記の数字はすべて本邦内における設定及び解約の実績です。
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<参考情報>
「フランクリン・テンプルトン 米国政府証券マザーファンド」
(1)投資状況
時価合計(円) 投資比率(%)
資産の種類 国/地域
6,430,898,125 29.66
ルクセンブルク
投資証券
15,182,182,291 70.02
バミューダ
21,613,080,416 99.68
小計
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 69,183,394 0.32
合計(純資産総額) 21,682,263,810 100.00
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
投資
簿価単価 簿価金額 時価単価 時価金額
順 国/地
比率
種類 銘柄名 数量
位 域
(円) (円) (円) (円)
(%)
バ 投資証券 フランクリン・テンプルトン
1 14,536,529.262 1,035.53 15,053,109,541 1,044.41 15,182,182,291 70.02
ミュー
U.S.ガバメント・セキュリ
ダ
ティーズⅡ・ファンド
ルクセ 投資証券 フランクリン・テンプルト
2 6,163,961.605 1,035.53 6,383,008,458 1,043.30 6,430,898,125 29.66
ンブル ン・インベストメント・ファ
ク ンズ - フランクリン U.S.ガ
バメント・ファンド Class I
(Mdis)
b.種類別投資比率
投資比率(%)
種類
99.68
投資証券
99.68
合計
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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<参考情報>
〔運用実績〕
(2019年3月29日現在)
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≪投資対象ファンドの過去の実績≫
○フランクリン U.S.ガバメント・セキュリティーズ・ファンド(Advisor Class)
①月末基準価額と月間分配金の実績(米ドル)
2016年 2017年 2018年 2019年
基準価額 分配金 基準価額 分配金 基準価額 分配金 基準価額 分配金
6.40 0.0175 6.20 0.0168 6.01 0.0160 5.95 0.0162
1月
6.40 0.0171 6.21 0.0170 5.96 0.0161 5.93 0.0161
2月
6.39 0.0175 6.19 0.0167 5.97 0.0158 5.98 0.0155
3月
6.38 0.0173 6.19 0.0161 5.93 0.0161 - -
4月
6.38 0.0174 6.20 0.0171 5.94 0.0162 - -
5月
6.39 0.0170 6.15 0.0165 5.93 0.0159 - -
6月
6.38 0.0165 6.16 0.0164 5.91 0.0162 - -
7月
6.37 0.0167 6.17 0.0163 5.92 0.0163 - -
8月
6.37 0.0161 6.15 0.0162 5.87 0.0164 - -
9月
6.34 0.0177 6.12 0.0146 5.81 0.0162 - -
10月
6.25 0.0159 6.09 0.0160 5.84 0.0162 - -
11月
6.22 0.0169 6.08 0.0159 5.91 0.0160 - -
12月
②過去10年間の決算日基準価額と年間分配金の実績(米ドル)
基準価額(半期決算・3月) 基準価額(本決算・9月)
年間分配金
6.69 6.71 0.2990
2009年
6.71 6.83 0.2873
2010年
6.74 6.94 0.2804
2011年
6.91 6.93 0.2557
2012年
6.75 6.55 0.2470
2013年
6.50 6.50 0.2342
2014年
6.53 6.42 0.2201
2015年
6.39 6.37 0.2036
2016年
6.19 6.15 0.1956
2017年
5.97 5.87 0.1934
2018年
5.98 - -
2019年
※ 基準価額および分配金は1口当たりの額です。
※ 運用報酬等の費用が異なることから、ファンドの運用実績はClass毎に異なります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
○フランクリン U.S.ガバメント・ファンド(Class I (Mdis))
①月末基準価額と月間分配金の実績(米ドル)
2016年 2017年 2018年 2019年
基準価額 分配金 基準価額 分配金 基準価額 分配金 基準価額 分配金
9.86 0.021 9.65 0.016 9.44 0.019 9.35 0.026
1月
9.87 0.018 9.68 0.015 9.38 0.019 9.33 0.027
2月
9.87 0.021 9.64 0.019 9.39 0.021 9.40 0.028
3月
9.85 0.020 9.66 0.019 9.34 0.021 - -
4月
9.85 0.017 9.68 0.018 9.36 0.020 - -
5月
9.88 0.020 9.61 0.019 9.34 0.021 - -
6月
9.86 0.020 9.63 0.020 9.32 0.021 - -
7月
9.87 0.014 9.64 0.018 9.33 0.026 - -
8月
9.88 0.008 9.62 0.019 9.26 0.026 - -
9月
9.84 0.025 9.59 0.018 9.17 0.026 - -
10月
9.71 0.015 9.55 0.018 9.22 0.027 - -
11月
9.67 0.018 9.54 0.019 9.30 0.026 - -
12月
②過去10年間の決算日基準価額と年間分配金の実績(米ドル)
基準価額(本決算・6月) 基準価額(半期決算・12月)
年間分配金
9.77 9.82 0.439
2009年
10.09 9.99 0.447
2010年
10.09 10.28 0.386
2011年
10.26 10.18 0.280
2012年
9.85 9.79 0.246
2013年
9.92 9.92 0.292
2014年
9.85 9.80 0.218
2015年
9.88 9.67 0.217
2016年
9.61 9.54 0.218
2017年
9.34 9.30 0.273
2018年
※ 基準価額および分配金は1口当たりの額です。
※ 運用報酬等の費用が異なることから、ファンドの運用実績はClass毎に異なります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
○フランクリン・テンプルトン U.S.ガバメント・セキュリティーズⅡ・ファンド
①月末基準価額と月間分配金の実績(米ドル)
2016年 2017年 2018年 2019年
基準価額 分配金 基準価額 分配金 基準価額 分配金 基準価額 分配金
9.86 0.0210 9.66 0.0210 9.40 0.0210 9.34 0.0210
1月
9.88 0.0210 9.67 0.0210 9.33 0.0210 9.32 0.0210
2月
9.87 0.0210 9.64 0.0210 9.35 0.0210 9.41 0.0210
3月
9.86 0.0210 9.66 0.0210 9.30 0.0210 - -
4月
9.86 0.0210 9.67 0.0210 9.32 0.0210 - -
5月
9.90 0.0210 9.61 0.0210 9.30 0.0210 - -
6月
9.88 0.0210 9.62 0.0210 9.28 0.0210 - -
7月
9.87 0.0210 9.63 0.0210 9.30 0.0210 - -
8月
9.87 0.0210 9.60 0.0210 9.23 0.0210 - -
9月
9.84 0.0210 9.57 0.0210 9.15 0.0210 - -
10月
9.72 0.0210 9.52 0.0210 9.20 0.0210 - -
11月
9.68 0.0210 9.51 0.0210 9.30 0.0210 - -
12月
②過去10年間の決算日基準価額と年間分配金の実績(米ドル)
基準価額(半期決算・3月) 基準価額(本決算・9月)
年間分配金
9.82 9.88 0.4800
2009年
9.89 9.97 0.4740
2010年
9.94 10.16 0.4020
2011年
10.14 10.14 0.3450
2012年
10.00 9.79 0.2515
2013年
9.82 9.88 0.2320
2014年
9.98 9.87 0.2520
2015年
9.87 9.87 0.2520
2016年
9.64 9.60 0.2520
2017年
9.35 9.23 0.2520
2018年
9.41 - -
2019年
※ 基準価額および分配金は1口当たりの額です。
※ 運用報酬等の費用が異なることから、ファンドの運用実績はClass毎に異なります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
◆メイフラワー号設定来の投資対象ファンドの基準価額の推移(2002年3月~2019年3月)◆
「基準価額+分配金」は基準価額に毎月の分配金を単純に足し合わせたものです。
※ 運用報酬等の費用が異なることから、ファンドの運用実績はClass毎に異なります。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)取得のお申込み
ファンドの取得のお申込みは、申込期間における販売会社の営業日に行うことができます。な
お、販売会社の営業日であっても、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業
日には取得申込みの受付を行いません。
取得申込みの受付については、原則として午後3時までに取得申込みが行われ、かつ当該取得
申込みの受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますのでご注意下さい。これらの受付
時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日の取扱いとなります。
(2)お申込方法
ファンドの取得のお申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込み下さい。
当ファンドの申込コースには、収益分配時に収益分配金を受け取る「一般コース」、収益分配
金が税引後自動的に無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の2コースがありま
す。なお、販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。また、
「一般コース」および「自動けいぞく投資コース」いずれも取扱う販売会社において、取得の
お申込みをされる場合は、「一般コース」または「自動けいぞく投資コース」のいずれかの
コースをお選びいただくことになります。
当ファンドの申込コースのうち、「自動けいぞく投資コース」をお申込みいただく方は、お申
込みに際して、当ファンドにかかる自動けいぞく投資約款(名称の如何を問わず同種の契約を
含みます。)にしたがった契約をお申込みの販売会社との間で結んでいただきます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。
(3)お申込単位
お申込単位は、1口の整数倍で販売会社が定める単位です。
お申込単位は販売会社および販売会社が取扱うコースによって異なります。
なお、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が、収益分配金を再投資する場合には、
1口単位となります。
詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。
(4)お申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。
(5)お申込手数料
お申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、1.62% * (税抜1.5%)を上限と
して販売会社が定める手数料率を乗じて得た額です。
なお、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が、収益分配金を再投資する場合は、お
申込手数料はかかりません。
詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。
* 消費税率が10%になった場合は、1.65%となります。
※ お申込手数料には、消費税および地方消費税(「消費税等」といいます。)に相当する金
額がかかります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
<償還乗換え優遇措置>
「償還乗換え優遇措置」とは、取得申込受付日の属する月の前3ヵ月の初日以降に償還と
なった証券投資信託 ※1 の償還金をもって、その支払いを行った販売会社で当ファンドの受
益権の取得申込みをする場合 ※2 、お申込手数料をいただかないことをいいます。なお、償
還乗換えの際に償還金の支払いを受けたことを証する書類をご提示いただくことがありま
す。
※1 信託期間を延長した証券投資信託にあっては、償還金の中に当初の信託終了日以降に
おける受益権の買取請求による売却代金および一部解約金を含みます。
イ.追加型証券投資信託にあっては、当初の信託終了日以降、収益分配金の再投資以外
の追加信託を行わないものを、信託期間を延長した証券投資信託とみなします。
ロ.単位型証券投資信託にあっては、当該償還金額とその元本のいずれか大きい額を償
還金とみなします。
※2 償還金の額を超えてお求めいただく場合の追加投資部分にかかる手数料率は総合計
(全体)にかかる料率が適用されます。
「償還乗換え優遇措置」については販売会社にご確認下さい。
(6)払込期日
取得申込者は、販売会社の指定する日までに当ファンドのお申込代金を販売会社にお支払い下
さい。各取得申込受付日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する
口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(7)取得申込みの受付の中止
委託会社は、証券取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融
商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所の
うち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を
行う市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。)における取引の停
止、外国為替取引の停止、信託財産の適正な評価ができないと委託会社が判断したときなどや
むを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付を中止することができます。取得申
込みの受付が中止された場合には、取得申込者は当該受付中止以前に行った当日の取得申込み
を撤回できます。ただし、取得申込者がその取得申込みを撤回しない場合には、当該受益権の
取得の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に取得申込みを受け付け
たものとして前記(4)に準じて算出した価額とします。
(8)その他の留意点
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された
ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得
申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込
みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または
記録を行うことができます。
委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな
記載または記録をするため、社債、株式等の振替に関する法律に定める事項の振替機関への通
知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社債、
株式等の振替に関する法律の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記
録を行います。
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受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法
により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
◆取得のお申込みの詳細につきましては、販売会社にご確認下さい。
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2【換金(解約)手続等】
(1)ご換金
受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求による換金を行うことができます。
ご換金の請求は、販売会社の営業日に行うことができます。
なお、販売会社の営業日であっても、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休
業日にはご換金の請求の受付を行いません。
ご換金の請求の受付については、原則として午後3時までにご換金の請求が行われ、かつ当該
ご換金の請求の受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とし
ます。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますのでご注意下さい。これら
の受付時間を過ぎてからのご換金の請求は翌営業日の取扱いとなります。
(2)ご換金単位
ご換金の単位は、1口の整数倍で販売会社が定める単位です。
(3)ご換金価額
ご換金価額は、換金請求受付日の翌営業日の基準価額です。
(4)ご換金代金のお支払い
ご換金代金は、換金請求受付日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社の営業所
等において受益者に支払われます。
(5)ご換金の受付の中止
委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、信託財産の適正な評価が
できないと委託会社が判断したときなどやむを得ない事情があるときは、ご換金の請求の受付
を中止することができます。ご換金の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中
止以前に行った当日のご換金の請求を撤回できます。ただし、受益者がそのご換金の請求を撤
回しない場合には、当該受益権のご換金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額
の計算日にご換金の請求を受け付けたものとして前記(3)に準じて計算された価額となりま
す。
(6)その他の留意点
ご換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請
求にかかるファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に
かかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われま
す。
ご換金の請求を受益者がするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとしま
す。
◆ご換金の詳細につきましては、販売会社にご確認下さい。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
≪基準価額の算出方法≫
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除き
ます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財
産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日にお
ける受益権総口数で除した金額をいいます。なお、当ファンドにおいては1万口当たりの価
額で表示されます。
なお、信託財産に属する外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」といい
ます。)、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則として、わが国にお
ける計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原
則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により行われます。
実質的に投資を行う投資信託証券(投資対象ファンド)につきましては、原則として、当該
投資信託証券の運用会社等が公表する基準価額で評価します。
≪基準価額の算出頻度と公表≫
基準価額は委託会社の営業日に日々算出されます。
基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に「メイフラワー」の名称で掲
載されます。また、基準価額は、販売会社または下記の委託会社の照会先に問い合わせるこ
とにより、ご確認いただけます。
フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社
電話番号 03-6230-5699(受付時間 9:00~17:00 土・日・祝日および12月
31日・1月2日・1月3日を除きます。)
ホームページ https://www.franklintempleton.co.jp/
(2)【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、原則として受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありませ
ん。
(3)【信託期間】
信託期間は無期限(設定日:2002年3月26日)です。
ただし、委託会社は、後記「(5)その他 (a)信託の終了」にしたがい、ファンドを終
了させることができます。
(4)【計算期間】
毎月16日から翌月15日までです。
ただし、15日が休業日のときは、翌営業日を計算期間の終了日(決算日)とします。なお、最
終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日(償還日)とします。
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(5)【その他】
(a)信託の終了
1)委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数
が5億口を下回ることとなった場合、ファンドの信託契約を解約することが受益者のた
め有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合
意のうえ、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合
において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
2)委託会社は、前記1)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、か
つ、その旨を記載した書面をファンドの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交
付します。ただし、ファンドの信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付し
たときは、原則として、公告を行いません。
3)前記2)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対
して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとしま
す。
4)前記3)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分
の一を超えるときは、前記1)のファンドの信託契約の解約をしません。
5)委託会社は、ファンドの信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およ
びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して
交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公
告を行いません。
6)前記3)から5)までは、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
る場合であって、前記3)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を
行うことが困難な場合には適用しません。
(b)信託約款の変更
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生し
たときは、受託会社と合意のうえ、ファンドの信託約款を変更することができるものと
し、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
2)委託会社は、前記1)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじ
め、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面
を当ファンドの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、当
ファンドの信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則とし
て、公告を行いません。
3)前記2)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対
して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとしま
す。
4)前記3)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分
の一を超えるときは、前記1)の信託約款の変更をしません。
5)委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその
理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付し
ます。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行
いません。
6)信託約款の変更内容のうち、委託会社が重要と判断したものについては、運用報告書に
記載します。
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(c)関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される「投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する
契約」は、契約期間満了日前の一定期間(3ヵ月以上前)までにいずれの当事者からも別段
の意思表示がないときは、原則として1年毎に自動的に更新されます。
(d)公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(e)運用報告書
・委託会社は、毎年3月および9月の決算時ならびに償還時に、交付運用報告書を作成し、
知れている受益者に交付します。
・委託会社は、運用報告書(全体版)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。た
だし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、販売会社を通じ
てこれを交付します。
ホームページ https://www.franklintempleton.co.jp/
(f)信託業務の委託等
1)受託会社は、委託会社と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項
に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合する者(受託
会社の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第
29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。)を含みます。)を委託先として
選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認
められること
3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管
理を行う体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
2)受託会社は、前記1)の委託先の選定にあたっては、当該委託先が前記1)1.から
4.に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
3)前記1)および2)にかかわらず、受託会社は、次の1.から4.に掲げる業務(裁量
性のないものに限ります。)を、受託会社および委託会社が適当と認める者(受託会社
の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.信託財産の保存に係る業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託会社のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために
必要な行為に係る業務
4.受託会社が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(g)ファンドの信託契約に関する監督官庁の命令
1)委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令
にしたがい、ファンドの信託契約を解約し信託を終了させます。
2)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてファンドの信託約款を変更しようとするとき
は、前記「(b)信託約款の変更」にしたがいます。
(h)委託会社の登録取消し等に伴う取扱い
1)委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したとき、または業務を廃止
したときは、委託会社は、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
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2)前記1)にかかわらず、監督官庁がファンドの信託契約に関する委託会社の業務を他の
投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、ファンドは、前記「(b)信託約款の
変更 4)」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において
存続します。
(i)委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
1)委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、ファンドの信
託契約に関する事業を譲渡することがあります。
2)委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、
ファンドの信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(j)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
1)受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社が
その任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、
裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または
裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は前記「(b)信託約款の変更」にしたが
い、新受託者を選任します。
2)委託会社が新受託者を選任できないときは、委託会社はファンドの信託契約を解約し、
信託を終了させます。
(k)信託約款に関する疑義の取扱い
当ファンドの信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議に
より定めます。
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4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
①収益分配金受領権
受益者は、受益権の持ち分に応じて、収益分配金を委託会社から受領する権利を有します。
収益分配金は、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されてい
る受益者(当該収益分配金にかかる毎計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権
にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権につい
ては原則として取得申込者とします。)に、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定
する日(原則として決算日から起算して5営業日目)までに支払いを開始するものとします。
「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、原則として、収益分配金は税引後自動的に
無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録
されます。
受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、受益者は
その権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②償還金受領権
受益者は、受益権の持ち分に応じて、償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受
益権総口数で除した金額をいいます。)を委託会社から受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または
記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、信託終了日後1ヵ月
以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営業日目)までに支払いを開
始するものとします。
受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその
権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
③受益権の一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に受益権の一部解約の実行を請求する権利
を有します。
④反対者の買取請求権
委託会社が前記「3 資産管理等の概要 (5)その他 (a)信託の終了」の信託契約
の解約または前記「3 資産管理等の概要 (5)その他 (b)信託約款の変更」の信
託約款の変更を行う場合において、所定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、
受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することが
できます。この買取請求の内容および買取請求の手続に関する事項は、前記「3 資産管理等
の概要 (5)その他 (a)信託の終了 2)」または前記「3 資産管理等の概
要 (5)その他 (b)信託約款の変更 2)」の公告または書面に付記します。
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⑤受託会社の解任請求権
受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者
は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。
⑥帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者に係る当ファンドの信託財産に関す
る帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年
大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規
則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(平成30年9
月19日から平成31年3月15日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人によ
る監査を受けております。
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1【財務諸表】
フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
(平成30年9月18日現在) (平成31年3月15日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 806,669 860,346
コール・ローン 374,927,403 311,365,731
親投資信託受益証券 22,535,083,144 21,689,300,307
- 55,625,000
未収入金
流動資産合計 22,910,817,216 22,057,151,384
資産合計 22,910,817,216 22,057,151,384
負債の部
流動負債
未払収益分配金 40,687,498 38,789,262
未払解約金 26,730,507 34,220,472
未払受託者報酬 923,101 726,676
未払委託者報酬 15,231,137 11,990,151
未払利息 1,078 853
125,429 99,104
その他未払費用
流動負債合計 83,698,750 85,826,518
負債合計 83,698,750 85,826,518
純資産の部
元本等
*1 31,298,075,495 *1 29,837,893,957
元本
剰余金
*2 △ 8,470,957,029 *2 △ 7,866,569,091
期末剰余金又は期末欠損金(△)
2,036,086,231 1,947,551,612
(分配準備積立金)
元本等合計 22,827,118,466 21,971,324,866
純資産合計 22,827,118,466 21,971,324,866
負債純資産合計 22,910,817,216 22,057,151,384
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
自 平成30年3月16日 自 平成30年9月19日
至 平成30年9月18日 至 平成31年3月15日
営業収益
受取利息 26 23
1,311,800,230 536,129,013
有価証券売買等損益
営業収益合計 1,311,800,256 536,129,036
営業費用
支払利息 70,225 78,644
受託者報酬 5,146,224 4,687,263
委託者報酬 84,912,582 77,339,813
795,708 717,492
その他費用
営業費用合計 90,924,739 82,823,212
営業利益 1,220,875,517 453,305,824
経常利益 1,220,875,517 453,305,824
当期純利益 1,220,875,517 453,305,824
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額
1,313,835 11,188,453
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 9,937,870,036 △ 8,470,957,029
剰余金増加額又は欠損金減少額 634,753,807 578,675,533
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
634,753,807 578,675,533
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 146,516,162 179,289,418
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
146,516,162 179,289,418
額
*1 240,886,320 *1 237,115,548
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 8,470,957,029 △ 7,866,569,091
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方 親投資信託受益証券
法
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価して
おります。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
項目
(平成30年 9月18日現在) (平成31年 3月15日現在)
*1 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 33,057,663,327円 31,298,075,495円
期中追加設定元本額 523,155,615円 657,206,126円
期中一部解約元本額 2,282,743,447円 2,117,387,664円
*2 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合にお 8,470,957,029円 7,866,569,091円
けるその差額
3 受益権の総数 31,298,075,495口 29,837,893,957口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 平成30年 3月16日 自 平成30年 9月19日
至 平成30年 9月18日 至 平成31年 3月15日
*1分配金の計算過程 *1分配金の計算過程
平成30年 3月16日から平成30年 4月16日まで 平成30年 9月19日から平成30年10月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等 A 49,460,898円 費用控除後の配当等 A 41,513,929円
収益額 収益額
費用控除後・繰越欠 B 0円 費用控除後・繰越欠 B 0円
損金補填後の有価証 損金補填後の有価証
券売買等損益額 券売買等損益額
収益調整金額 C 434,968,540円 収益調整金額 C 458,231,125円
分配準備積立金額 D 2,134,858,275円 分配準備積立金額 D 1,999,007,652円
当ファンドの分配対 E=A+B+C+D 2,619,287,713円 当ファンドの分配対 E=A+B+C+D 2,498,752,706円
象収益額 象収益額
当ファンドの期末残 } 32,922,027,965口 当ファンドの期末残 } 31,006,618,074口
存口数 存口数
10,000口当たり収益 G=E/F×10,000 795円 10,000口当たり収益 G=E/F×10,000 805円
分配対象額 分配対象額
10,000口当たり分配 12円 10,000口当たり分配 13円
H H
金額 金額
収益分配金金額 I=F×H/10,000 39,506,433円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 40,308,603円
平成30年 4月17日から平成30年 5月15日まで 平成30年10月16日から平成30年11月15日まで
項目 項目
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費用控除後の配当等 A 49,735,505円 費用控除後の配当等 A 53,100,432円
収益額 収益額
費用控除後・繰越欠 B 0円 費用控除後・繰越欠 B 0円
損金補填後の有価証 損金補填後の有価証
券売買等損益額 券売買等損益額
収益調整金額 C 443,732,914円 収益調整金額 C 456,600,368円
分配準備積立金額 D 2,116,170,866円 分配準備積立金額 D 1,980,175,049円
当ファンドの分配対 E=A+B+C+D 2,609,639,285円 当ファンドの分配対 E=A+B+C+D 2,489,875,849円
象収益額 象収益額
当ファンドの期末残 } 32,664,885,553口 当ファンドの期末残 } 30,733,146,074口
存口数 存口数
10,000口当たり収益 G=E/F×10,000 798円 10,000口当たり収益 G=E/F×10,000 810円
分配対象額 分配対象額
10,000口当たり分配 H 12円 10,000口当たり分配 H 13円
金額 金額
収益分配金金額 I=F×H/10,000 39,197,862円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 39,953,089円
平成30年 5月16日から平成30年 6月15日まで 平成30年11月16日から平成30年12月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等 A 49,314,965円 費用控除後の配当等 A 50,334,418円
収益額 収益額
費用控除後・繰越欠 B 0円 費用控除後・繰越欠 B 0円
損金補填後の有価証 損金補填後の有価証
券売買等損益額 券売買等損益額
収益調整金額 C 445,557,175円 収益調整金額 C 453,158,723円
分配準備積立金額 D 2,094,129,131円 分配準備積立金額 D 1,967,404,365円
当ファンドの分配対 E=A+B+C+D 2,589,001,271円 当ファンドの分配対 E=A+B+C+D 2,470,897,506円
象収益額 象収益額
当ファンドの期末残 } 32,272,704,893口 当ファンドの期末残 } 30,364,700,692口
存口数 存口数
10,000口当たり収益 G=E/F×10,000 802円 10,000口当たり収益 G=E/F×10,000 813円
分配対象額 分配対象額
10,000口当たり分配 H 12円 10,000口当たり分配 H 13円
金額 金額
収益分配金金額 I=F×H/10,000 38,727,245円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 39,474,110円
平成30年 6月16日から平成30年 7月17日まで 平成30年12月18日から平成31年 1月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等 A 50,967,071円 費用控除後の配当等 A 37,924,754円
収益額 収益額
費用控除後・繰越欠 B 0円 費用控除後・繰越欠 B 0円
損金補填後の有価証 損金補填後の有価証
券売買等損益額 券売買等損益額
収益調整金額 444,592,085円 収益調整金額 463,023,133円
C C
分配準備積立金額 D 2,084,919,771円 分配準備積立金額 D 1,966,512,553円
当ファンドの分配対 E=A+B+C+D 2,580,478,927円 当ファンドの分配対 E=A+B+C+D 2,467,460,440円
象収益額 象収益額
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当ファンドの期末残 } 32,009,585,212口 当ファンドの期末残 } 30,339,916,882口
存口数 存口数
10,000口当たり収益 G=E/F×10,000 806円 10,000口当たり収益 G=E/F×10,000 813円
分配対象額 分配対象額
10,000口当たり分配 H 13円 10,000口当たり分配 H 13円
金額 金額
収益分配金金額 I=F×H/10,000 41,612,460円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 39,441,891円
平成30年 7月18日から平成30年 8月15日まで 平成31年 1月16日から平成31年 2月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等 A 40,982,179円 費用控除後の配当等 A 51,010,194円
収益額 収益額
費用控除後・繰越欠 0円 費用控除後・繰越欠 0円
B B
損金補填後の有価証 損金補填後の有価証
券売買等損益額 券売買等損益額
収益調整金額 C 442,526,769円 収益調整金額 C 466,157,816円
分配準備積立金額 D 2,068,468,879円 分配準備積立金額 D 1,943,821,067円
当ファンドの分配対 E=A+B+C+D 2,551,977,827円 当ファンドの分配対 E=A+B+C+D 2,460,989,077円
象収益額 象収益額
当ファンドの期末残 } 31,657,555,822口 当ファンドの期末残 } 30,114,302,848口
存口数 存口数
10,000口当たり収益 G=E/F×10,000 806円 10,000口当たり収益 G=E/F×10,000 817円
分配対象額 分配対象額
10,000口当たり分配 H 13円 10,000口当たり分配 H 13円
金額 金額
収益分配金金額 I=F×H/10,000 41,154,822円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 39,148,593円
平成30年 8月16日から平成30年 9月18日まで 平成31年 2月16日から平成31年 3月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等 A 38,551,953円 費用控除後の配当等 A 51,695,740円
収益額 収益額
費用控除後・繰越欠 B 0円 費用控除後・繰越欠 B 0円
損金補填後の有価証 損金補填後の有価証
券売買等損益額 券売買等損益額
収益調整金額 C 444,165,386円 収益調整金額 C 465,035,139円
分配準備積立金額 D 2,038,221,776円 分配準備積立金額 D 1,934,645,134円
当ファンドの分配対 E=A+B+C+D 2,520,939,115円 当ファンドの分配対 E=A+B+C+D 2,451,376,013円
象収益額 象収益額
当ファンドの期末残 } 31,298,075,495口 当ファンドの期末残 } 29,837,893,957口
存口数 存口数
10,000口当たり収益 G=E/F×10,000 805円 10,000口当たり収益 G=E/F×10,000 821円
分配対象額 分配対象額
10,000口当たり分配 H 13円 10,000口当たり分配 H 13円
金額 金額
収益分配金金額 I=F×H/10,000 40,687,498円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 38,789,262円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 平成30年 3月16日 自 平成30年 9月19日
区分
至 平成30年 9月18日 至 平成31年 3月15日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資
法人に関する法律」第2条第4項に
定める証券投資信託であり、信託
同左
約款に定める「運用の基本方針」
に基づき、有価証券等の金融商品
に対する投資を行っております。
2.金融商品の内容及びそのリ 当ファンドが保有する主な金融商
スク 品は、親投資信託受益証券であり
ます。
当ファンドは親投資信託受益証券
を通じて投資を行うため、親投資
同左
信託受益証券と同様のリスクを伴
います。当該親投資信託受益証券
は、価格変動リスク、為替変動リ
スク等の市場リスク、流動性リス
ク、信用リスク及びカントリーリ
スクに晒されています。
3.金融商品に係るリスク管理 ファンドの投資リスク管理のた
体制 め、海外業務管理委員会を設置
し、パフォーマンス評価、リスク
分析・評価及びコンプライアン
ス・チェックにつき審議します。
同左
これらの審議結果に基づき、運用
関連部署に対し必要な勧告または
是正を命じることにより、適切な
管理を行います。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
区分
(平成30年 9月18日現在) (平成31年 3月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及 時価で計上しているため、その差
同左
びその差額 額はありません。
2.時価の算定方法 有価証券 有価証券
時価の算定方法は「重要な会計方
針に係る事項に関する注記」に記 同左
載しております。
デリバティブ取引 デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
上記以外の金融商品 上記以外の金融商品
上記以外の金融商品は短期間で決
済され、時価は帳簿価額と近似し
同左
ているため、当該帳簿価額を時価
としております。
3.金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格に
事項についての補足説明 基づく価額のほか、市場価格がな
い場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額
同左
の算定においては一定の前提条件
等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
前期(平成30年 9月18日現在)
売買目的有価証券
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
種類
19,506,996
親投資信託受益証券
19,506,996
合計
当期(平成31年 3月15日現在)
売買目的有価証券
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
種類
359,421,079
親投資信託受益証券
359,421,079
合計
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
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(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
前期 当期
項目
(平成30年 9月18日現在) (平成31年 3月15日現在)
1口当たり純資産額 0.7293円 0.7364円
(1万口当たり純資産額) (7,293円) (7,364円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
総口数(口) 評価金額(円)
種 類 銘 柄 備考
親投資信託受益証 フランクリン・テンプルトン 米国政府 14,094,944,312 21,689,300,307
券
証券マザーファンド
14,094,944,312 21,689,300,307
合計
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
<参考情報>
当ファンドは「フランクリン・テンプルトン 米国政府証券マザーファンド」の受益証券を主要投
資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて「フラ
ンクリン・テンプルトン 米国政府証券マザーファンド」の受益証券です。
「フランクリン・テンプルトン 米国政府証券マザーファンド」の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
「フランクリン・テンプルトン 米国政府証券マザーファンド」の状況
(1)貸借対照表
(単位:円)
(平成30年 9月18日現在) (平成31年 3月15日現在)
資産の部
流動資産
預金 69,765,142 69,775,557
22,465,778,750 21,619,596,800
投資証券
- 55,970,000
未収入金
- 19,429,488
未収配当金
22,535,543,892 21,764,771,845
流動資産合計
22,535,543,892 21,764,771,845
資産合計
負債の部
流動負債
- 330,000
派生商品評価勘定
- 19,429,488
未払金
- 55,625,000
未払解約金
- 75,384,488
流動負債合計
- 75,384,488
負債合計
純資産の部
元本等
*1 15,005,382,304 *1 14,094,944,312
元本
剰余金
7,530,161,588 7,594,443,045
剰余金又は欠損金(△)
22,535,543,892 21,689,387,357
元本等合計
22,535,543,892 21,689,387,357
純資産合計
22,535,543,892 21,764,771,845
負債純資産合計
(注)フランクリン・テンプルトン 米国政府証券マザーファンドの計算期間は、フランクリン・テン
プルトン 米国政府証券ファンドの計算期間とは異なり、原則として毎年3月16日から翌年3月
15日までであります。上記の貸借対照表は、平成30年9月18日現在及び平成31年3月15日現在に
おける同ファンドの状況であります。
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評 投資証券
価方法
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価してお
ります。
2.デリバティブ等の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相
場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のため 外貨建取引等の処理基準
の基本となる重要な事項
外貨建取引については「投資信託財産の計算に関する規則」(平成
12年総理府令第133号)第60条及び第61条に基づき処理しておりま
す。
(貸借対照表に関する注記)
(平成30年 9月18日現在) (平成31年 3月15日現在)
項目
*1 投資信託財産に係る元本の状況
本有価証券報告書における開示対象ファ 16,130,957,253円 15,005,382,304円
ンドの期首における当該マザーファンド
の元本額
期中追加設定元本額 -円 -円
期中一部解約元本額 1,125,574,949円 910,437,992円
期末元本額 15,005,382,304円 14,094,944,312円
元本の内訳
フランクリン・テンプルトン 米国政府 15,005,382,304円 14,094,944,312円
証券ファンド
2 受益権の総数 15,005,382,304口 14,094,944,312口
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 平成30年 3月16日 自 平成30年 9月19日
区分
至 平成30年 9月18日 至 平成31年 3月15日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資
法人に関する法律」第2条第4項に
定める証券投資信託であり、信託
同左
約款に定める「運用の基本方針」
に基づき、有価証券等の金融商品
に対する投資を行っております。
2.金融商品の内容及びそのリ 当ファンドが保有する主な金融商
スク 品は、投資証券であります。また
当ファンドはデリバティブ取引で
ある為替予約取引も行います。こ
れらの金融商品及びデリバティブ 同左
取引は、価格変動リスク、為替変
動リスク等の市場リスク、流動性
リスク、信用リスク及びカント
リーリスクに晒されています。
3.金融商品に係るリスク管理 ファンドの投資リスク管理のた
体制 め、海外業務管理委員会を設置
し、パフォーマンス評価、リスク
分析・評価及びコンプライアン
ス・チェックにつき審議します。
同左
これらの審議結果に基づき、運用
関連部署に対し必要な勧告または
是正を命じることにより、適切な
管理を行います。
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Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
(平成30年 9月18日現在) (平成31年 3月15日現在)
区分
1.貸借対照表計上額、時価及 時価で計上しているため、その差
同左
びその差額 額はありません。
2.時価の算定方法 有価証券 有価証券
時価の算定方法は「重要な会計方
針に係る事項に関する注記」に記 同左
載しております。
デリバティブ取引 デリバティブ取引
該当事項はありません。 時価の算定方法は「デリバティブ
取引等に関する注記」に記載して
おります。
上記以外の金融商品 上記以外の金融商品
上記以外の金融商品は短期間で決
済され、時価は帳簿価額と近似し
同左
ているため、当該帳簿価額を時価
としております。
3.金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格に
事項についての補足説明 基づく価額のほか、市場価格がな
い場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額
の算定においては一定の前提条件
等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額
同左
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引における
契約額等については、あくまでも
デリバティブ取引における名目的
な契約額であり、当該金額自体が
デリバティブ取引のリスクの大き
さを示すものではありません。
(有価証券に関する注記)
(平成30年 9月18日現在)
売買目的有価証券
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
種類
△133,487,111
投資証券
△133,487,111
合計
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(平成31年 3月15日現在)
売買目的有価証券
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
種類
137,077,466
投資証券
137,077,466
合計
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当該マザーファンドの期首日から本有価証券報告書に
おける開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(平成30年 9月18日現在)
該当事項はありません。
(平成31年 3月15日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
為替予約取引
市場取引以
外の取引
55,625,000 - 55,955,000 △330,000
売建
55,625,000 - 55,955,000 △330,000
米ドル
55,625,000 - 55,955,000 △330,000
合計
(注)時価の算定方法
1.対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しており
ます。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
る場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によって評価してお
ります。
・当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相
場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評
価しております。
・当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発
表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲
値により評価しております。
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(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
平成30年 9月18日現在 平成31年 3月15日現在
項目
1口当たり純資産額 1.5018円 1.5388円
(1万口当たり純資産額) (15,018円) (15,388円)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
備
総口数(口)
種 類 通貨 銘 柄 評価金額
考
投資証券 米ドル フランクリン・テンプルト 14,536,529.262 135,625,818.01
ン U.S.ガバメント・セキュ
リティーズⅡ・ファンド
フランクリン・テンプルト 6,163,961.605 57,509,761.77
ン・インベストメント・
ファンズ - フランクリン
U.S.ガバメント・ファンド
Class I (Mdis)
20,700,490.867 193,135,579.78
米ドル 小計
(21,619,596,800)
21,619,596,800
合計
(21,619,596,800)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
100.0% 100.0%
米ドル 投資証券 2銘柄
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(平成31年 3月29日現在)
21,910,225,302
Ⅰ 資産総額 円
24,155,717
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 21,886,069,585
円
29,739,858,397
Ⅳ 発行済口数 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7359
円
<参考情報>
「フランクリン・テンプルトン 米国政府証券マザーファンド」
純資産額計算書
(平成31年 3月29日現在)
21,682,263,810
Ⅰ 資産総額 円
―
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 21,682,263,810
円
14,094,944,312
Ⅳ 発行済口数 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5383
円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受けており、受益権の
帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(振替口座簿
に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
委託会社は、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社債、株式等の振替に関する法律の規定
により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該
振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、
当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記
名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への
変更の請求、受益証券の再発行の請求を行えません。
振替受益権には無記名式や記名式の形態がないため、名義書換は行われません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4)受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益
権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をする必要があ
ります。
② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口
座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設
したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機
関等の上位機関を含みます。)に社債、株式等の振替に関する法律の規定にしたがい、譲受
人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知します。
③ 委託会社は、前記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等
が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判
断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
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(7)質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款
の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2019年3月末日現在)
資本金 490,000千円
発行する株式の総数 78,400株
発行済株式総数 43,580株
<最近5年間における資本金の額の増減>
該当事項はありません。
(2)委託会社の意思決定機構
当社業務執行の最高機関としての取締役会は6名以内の取締役で構成されます。取締役は、総
株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席した株主総会において、その議決権の過半数
の決議によって選任され、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後2年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結のときまでとし、補欠により選任された取締役の任期は、前任者の残任期間とします。ま
た、増員により選出された取締役の任期は他の取締役の任期が満了するまでの期間とします。
取締役会はその決議をもって、代表取締役及び役付取締役を選任します。
取締役会は、社長がこれを招集し、その議長となります。社長に事故があるときは、あらかじ
め、取締役会の定めた順序により、他の取締役がこれに代わります。取締役会の招集通知は会
日の5日前にこれを発します。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することが
できます。
取締役会は、法令または定款に定める事項の他、業務執行に関する重要事項を決定します。そ
の決議は、取締役会の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。
(3)運用の意思決定機構
ファンドに関しては、海外業務委員会で運用方針・投資政策、投資信託の分配金等の決定を行
い、海外業務管理委員会で、パフォーマンス評価、リスク分析・評価、コンプライアンス・
チェック等を審議します。
海外業務委員会および海外業務管理委員会の概要は以下の通りです。
「海外業務委員会」
委 員 長:
海外業務部を所管する取締役
メンバー: 海外業務部を所管する取締役、海外業務部長、運用管理部長、その他委員
長の指名する者
審議事項:
運用方針・投資政策、投資信託の分配金等の決定
開催頻度:
原則として月1回開催
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「海外業務管理委員会」
委 員 長: 代表取締役社長
メンバー: 代表取締役社長、運用管理部長、リスク管理部長、法務コンプライアンス
部長、海外業務部長、その他委員長の指名する者
審議事項: パフォーマンス評価、リスク分析・評価、コンプライアンス・チェック等
開催頻度: 原則として月1回開催
2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社であるフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社は、「投資信託及び投
資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、
「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っていま
す。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部および投資助言
業務等の関連する業務を行っています。
2019年3月末日現在、委託会社が運用している証券投資信託は以下の通りです(親投資信託を除
きます。)。
商品分類 本数(本) 純資産総額(円)
追加型株式投資信託 6 37,429,649,188
単位型株式投資信託 2 9,298,783,484
合計 8 46,728,432,672
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3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社(以下「当社」とい
う。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
令第59号)並びに同規則第2条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年
内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第23期事業年度(平成29年10月
1日から平成30年9月30日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人の監査を
受けております。
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財務諸表
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第22期 第23期
(平成29年9月30日) (平成30年9月30日)
資産の部
流動資産
1,037,218 1,145,002
現金・預金
7,139 6,063
前払費用
180,073 178,129
未収入金
56,557 49,856
未収委託者報酬
38,918 22,807
未収運用受託報酬
71,041 46,885
繰延税金資産
0 0
その他流動資産
1,390,949 1,448,745
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
80,140 72,868
建物付属設備
36,850 34,388
器具備品
*1 116,991 *1 107,257
有形固定資産合計
投資その他の資産
61,768 61,768
長期差入保証金
628 638
その他
62,397 62,407
投資その他の資産合計
179,388 169,664
固定資産合計
1,570,337 1,618,409
資産合計
負債の部
流動負債
8,500 2,682
預り金
904 1,054
未払収益分配金
39,914 34,374
未払手数料
*2 159,805 *2 140,315
その他未払金
57,441 54,116
未払費用
未払法人税等 31,412 15,878
*3 304 *3 694
未払消費税等
298,283 249,116
流動負債合計
固定負債
6,202 5,628
繰延税金負債
29,501 29,831
資産除去債務
35,704 35,460
固定負債合計
333,987 284,576
負債合計
純資産の部
株主資本
490,000 490,000
資本金
資本剰余金
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57,958 57,958
資本準備金
― ―
その他資本剰余金
57,958 57,958
資本剰余金合計
利益剰余金
その他利益剰余金
688,391 785,875
繰越利益剰余金
688,391 785,875
利益剰余金合計
1,236,349 1,333,833
株主資本合計
1,236,349 1,333,833
純資産合計
1,570,337 1,618,409
負債純資産合計
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第22期 第23期
(自 平成28年10月1日 (自 平成29年10月1日
至 平成29年9月30日) 至 平成30年9月30日)
営業収益
400,069 352,380
委託者報酬
109,604 110,824
運用受託報酬
1,028,084 1,059,419
業務受託報酬
230,675 166,142
その他営業収益
1,768,434 1,688,766
営業収益計
営業費用
361,997 349,855
支払手数料
3,842 8,711
広告宣伝費
590 590
公告費
46,085 46,104
調査費
435 463
図書費
10,540 10,796
委託計算費
7,571 8,295
通信費
14,207 12,664
印刷費
2,160 1,988
諸会費
1,999 1,541
販売促進費
449,430 441,011
営業費用計
一般管理費
53,625 53,739
役員報酬
272,751 276,670
給料・手当
95,085 45,632
賞与
4,206 6,856
その他給与
34,815 31,678
法定福利費
11,835 12,665
退職給付費用
1,805 1,905
交際費
10,231 10,662
旅費交通費
12,246 9,713
租税公課
1,944 1,510
福利厚生費
410,339 480,453
事務委託費
64,467 61,130
不動産賃貸料
14,362 14,663
固定資産減価償却費
76,757 82,437
諸経費
1,064,474 1,089,720
一般管理費計
254,529 158,034
営業利益
営業外収益
▶ 2
受取利息
10,496 ―
為替差益
3 ―
その他
10,504 2
営業外収益合計
営業外費用
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― 4,193
為替差損
2 2
その他
2 4,196
営業外費用合計
265,030 153,840
経常利益
特別損失
*1 113 *1 0
固定資産除却損
113 0
特別損失合計
264,917 153,840
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 34,167 32,775
17,604 23,582
法人税等調整額
51,771 56,357
法人税等合計
213,145 97,483
当期純利益
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(3)【株主資本等変動計算書】
第22期(自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他
株主資本
資本 利益
合計
資本金 利益剰余金
資本 その他
合計
剰余金 剰余金
準備金 資本剰余金
繰越利益
合計 合計
剰余金
当期首残高
490,000 57,958 ― 57,958 475,246 475,246 1,023,204 1,023,204
当期変動額
当期純利益
― ― ― ― 213,145 213,145 213,145 213,145
当期変動額合計
― ― ― ― 213,145 213,145 213,145 213,145
当期末残高
490,000 57,958 ― 57,958 688,391 688,391 1,236,349 1,236,349
第23期(自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他
株主資本
資本 利益
合計
資本金 利益剰余金
資本 その他
合計
剰余金 剰余金
準備金 資本剰余金
繰越利益
合計 合計
剰余金
当期首残高
490,000 57,958 ― 57,958 688,391 688,391 1,236,349 1,236,349
当期変動額
当期純利益
― ― ― ― 97,483 97,483 97,483 97,483
当期変動額合計
― ― ― ― 97,483 97,483 97,483 97,483
当期末残高
490,000 57,958 ― 57,958 785,875 785,875 1,333,833 1,333,833
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フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社(E13000)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
重要な会計方針
1.固定資産の減価償却の方法 有形固定資産
定額法により償却しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物付属設備 10年~18年
器具備品 3年~20年
2.外貨建の資産又は負債の本邦通貨 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円
への換算基準 貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
3.その他財務諸表作成のための基本 消費税等の会計処理
となる重要な事項 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
(未適用の会計基準等)
第23期
自 平成29年10月1日
至 平成30年9月30日
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1 : 顧客との契約を識別する。
ステップ2 : 契約における履行義務を識別する。
ステップ3 : 取引価格を算定する。
ステップ4 : 契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5 : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
平成34年9月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記事項
(貸借対照表関係)
第22期 第23期
(平成29年9月30日) (平成30年9月30日)
*1 有形固定資産の減価償却累計額は次の通 *1 有形固定資産の減価償却累計額は次の通
りであります。 りであります。
建物付属設備 28,823千円 建物付属設備 36,095千円
器具備品 36,380千円 器具備品 38,927千円
*2 関係会社項目 *2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には次の 関係会社に対する資産及び負債には次の
ものがあります。 ものがあります。
流動負債 その他未払金 25,112千円 流動負債 その他未払金 24,933千円
*3 消費税等の取扱い *3 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺の 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺の
うえ、「未払消費税等」として表示して うえ、「未払消費税等」として表示して
おります。 おります。
(損益計算書関係)
第22期 第23期
(自 平成28年10月1日 (自 平成29年10月1日
至 平成29年9月30日) 至 平成30年9月30日)
*1 固定資産除却損には次のものがありま *1 固定資産除却損には次のものがありま
す。 す。
器具備品 113千円 器具備品 0千円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(株主資本等変動計算書関係)
第22期(自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数(株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
43,580 - - 43,580
普通株式
43,580 - - 43,580
合計
(注)自己株式について、該当事項はありません。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
3.配当に関する事項
該当事項はありません。
第23期(自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数(株) 株式数(株) 株式数(株) 株式数(株)
発行済株式
43,580 - - 43,580
普通株式
43,580 - - 43,580
合計
(注)自己株式について、該当事項はありません。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
3.配当に関する事項
該当事項はありません。
(リース取引関係)
1.ファイナンス・リース取引
該当事項はありません。
2.オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
第22期 第23期
(平成29年9月30日) (平成30年9月30日)
1年内 61,768 46,326
1年超 46,326 0
合計 108,095 46,326
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
第22期(自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日)
1.金融商品に関する事項
(1)金融商品に関する取組方針
当社の資本は本来の事業目的のために使用することを基本とし、資金の運用については自社が運
用する投資信託への投資に限定し、資産運用リスクを極力最小限に留めることを基本方針として
おります。また、資金調達については関係会社からの新株発行によっております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収運用受託報酬及び未収委託者報酬に係る信用リスクは、極めて限定的である
と判断しております。また、営業債権債務の一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスク
に晒されておりますが、当該営業債権債務の残高及び為替の変動による影響を定期的にモニタリ
ングすることで管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
平成29年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであり
ます。
貸借対照表
計上額 時価(千円) 差額(千円)
(千円)
資産
1,037,218 1,037,218 -
(1)現金・預金
180,073 180,073 -
(2)未収入金
56,557 56,557 -
(3)未収委託者報酬
38,918 38,918 -
(4)未収運用受託報酬
61,768 61,049 △719
(5)長期差入保証金
1,374,536 1,373,817 △719
資産計
負債
39,914 39,914 -
(1)未払手数料
159,805 159,805 -
(2)その他未払金
(3)未払費用 57,441 57,441 -
257,161 257,161 -
負債計
(注)1.金融商品の時価の算定方法
資産
(1)現金・預金、(2)未収入金、(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳
簿価額によっております。
(5)長期差入保証金
敷金の時価の算定は、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に当
該建物の賃貸借契約期間を加味した利率で割り引いた現在価値より算定しておりま
す。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
負債
(1)未払手数料、(2)その他未払金及び(3)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳
簿価額によっております。
(注)2.金銭債権の決算日後の償還予定額
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
1,037,218 - - -
現金・預金
180,073 - - -
未収入金
56,557 - - -
未収委託者報酬
38,918 - - -
未収運用受託報酬
- - - 61,768
長期差入保証金
1,312,767 - - 61,768
合計
第23期(自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日)
1.金融商品に関する事項
(1)金融商品に関する取組方針
当社の資本は本来の事業目的のために使用することを基本とし、資金の運用については自社が運
用する投資信託への投資に限定し、資産運用リスクを極力最小限に留めることを基本方針として
おります。また、資金調達については関係会社からの新株発行によっております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収運用受託報酬及び未収委託者報酬に係る信用リスクは、極めて限定的である
と判断しております。また、営業債権債務の一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスク
に晒されておりますが、当該営業債権債務の残高及び為替の変動による影響を定期的にモニタリ
ングすることで管理しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
平成30年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであり
ます。
貸借対照表
計上額 時価(千円) 差額(千円)
(千円)
資産
1,145,002 1,145,002 -
(1)現金・預金
178,129 178,129 -
(2)未収入金
49,856 49,856 -
(3)未収委託者報酬
22,807 22,807 -
(4)未収運用受託報酬
61,768 61,056 △712
(5)長期差入保証金
1,457,564 1,456,852 △712
資産計
負債
34,374 34,374 -
(1)未払手数料
140,315 140,315 -
(2)その他未払金
54,116 54,116 -
(3)未払費用
228,806 228,806 -
負債計
(注)1.金融商品の時価の算定方法
資産
(1)現金・預金、(2)未収入金、(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳
簿価額によっております。
(5)長期差入保証金
敷金の時価の算定は、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に当
該建物の賃貸借契約期間を加味した利率で割り引いた現在価値より算定しておりま
す。
負債
(1)未払手数料、(2)その他未払金及び(3)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳
簿価額によっております。
(注)2.金銭債権の決算日後の償還予定額
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
1,145,002
- - -
現金・預金
178,129
- - -
未収入金
49,856
- - -
未収委託者報酬
22,807
- - -
未収運用受託報酬
- - 61,768 -
長期差入保証金
1,395,795 - 61,768 -
合計
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
第22期 第23期
(平成29年9月30日) (平成30年9月30日)
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
第22期 第23期
(自 平成28年10月1日 (自 平成29年10月1日
至 平成29年9月30日) 至 平成30年9月30日)
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(退職給付関係)
第22期 第23期
(自 平成28年10月1日 (自 平成29年10月1日
至 平成29年9月30日) 至 平成30年9月30日)
採用している退職給付制度の概要 採用している退職給付制度の概要
当社は確定拠出制度を採用しております。 当社は確定拠出制度を採用しております。
当事業年度の確定拠出制度への要拠出額は、 当事業年度の確定拠出制度への要拠出額は、
11,823千円であります。 12,665千円であります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(税効果関係)
第22期 第23期
(平成29年9月30日) (平成30年9月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主
な原因別の内訳 な原因別の内訳
(単位:千円) (単位:千円)
繰延税金資産 繰延税金資産
繰越欠損金 1,155,105 繰越欠損金 1,125,607
未払金 27,354 未払金 20,710
未払費用 15,799 未払費用 13,356
資産除去債務 9,104 資産除去債務 9,206
未払事業税 2,680 未払事業税 2,676
その他 19 その他 44
繰延税金資産小計 1,210,063 繰延税金資産小計 1,171,602
評価性引当額 △ 1,139,022 評価性引当額 △ 1,124,716
繰延税金資産合計 71,041 繰延税金資産合計 46,885
繰延税金負債 繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 △ 6,202 資産除去債務に対応する除去費用 △ 5,628
繰延税金負債合計 △ 6,202 繰延税金負債合計 △ 5,628
繰延税金資産の純額 64,838 繰延税金資産の純額 41,256
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税
等の負担率との間に重要な差異があるときの、 等の負担率との間に重要な差異があるときの、
当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率 30.86% 法定実効税率 30.86%
(調整) (調整)
評価性引当額 △14.08% 評価性引当額 △9.30%
役員賞与等永久に損金に 役員賞与等永久に損金に
算入されない項目 5.10% 算入されない項目 8.10%
住民税均等割 0.11% 住民税均等割 0.19%
その他 △2.44% その他 6.79%
税効果会計適用後の 税効果会計適用後の
法人税等の負担率 19.54% 法人税等の負担率 36.63%
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(資産除去債務関係)
第22期 第23期
(平成29年9月30日) (平成30年9月30日)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上している 資産除去債務のうち貸借対照表に計上している
もの もの
1.当該資産除去債務の概要 1.当該資産除去債務の概要
本社建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回 本社建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回
復義務であります。 復義務であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法 2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から15年と見積り、割 使用見込期間を取得から15年と見積り、割
引率は1.12%を使用して資産除去債務の金 引率は1.12%を使用して資産除去債務の金
額を計算しております。 額を計算しております。
3.当事業年度における当該資産除去債務の総 3.当事業年度における当該資産除去債務の総
額の増減 額の増減
期首残高 29,174千円 期首残高 29,501千円
時の経過による調整額 326千円 時の経過による調整額 330千円
期末残高 29,501千円 期末残高 29,831千円
(セグメント情報等)
第22期(自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日)
1.セグメント情報
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりませ
ん。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
(単位:千円)
日本 ルクセンブルグ 米国 その他 合計
509,673 1,095,036 159,488 4,235 1,768,434
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。
②有形固定資産
国内に所在している有形固定資産の額が貸借対照表の有形固定資産の額の90%超であるため、
記載を省略しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の氏名または名称 営業収益
フランクリン テンプルトン インターナショナル
1,095,036
サービス S.A.R.L
第23期(自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日)
1.セグメント情報
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりませ
ん。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
(単位:千円)
日本 ルクセンブルグ 米国 その他 合計
463,204 1,055,030 167,512 3,019 1,688,766
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。
②有形固定資産
国内に所在している有形固定資産の額が貸借対照表の有形固定資産の額の90%超であるため、
記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の氏名または名称 営業収益
フランクリン テンプルトン インターナショナル
1,055,030
サービス S.A.R.L
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(関連当事者)
第22期(自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日)
1.関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
種類 会社等の 所在地 資本金 事業の内 議決権等 関連当事 取引の内 取引金額 科目 期末残高
名称又は 容又は職 の所有 者との関 容
又は 出
(千円) (千円)
氏名 業 (被所 係
資金
有)割合
親会社 フランク アメリカ 55,486千米 銀行持株 業務委託 本部共通 その他未
(被所有) 30,619 25,112
リン リ 合衆国デ ドル 会社法上 関係 経費の支 払金
間接
ラウェア の持株会 払
ソーシズ
100%
州 社
インク
(注)1.上記金額のうち、取引金額及び期末残高には消費税が含まれておりません。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
本部共通経費の支払については、当業務に関する役務提供割合を勘案して合理的な金額を支
払っております。
(イ)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会
社等
種類 会社等の 所在地 資本金 事業の内 議決権等 関連当事 取引の内 取引金額 科目 期末残高
名称又は 容又は職 の所有 者との関 容
又は 出
(千円) (千円)
氏名 業 (被所 係
資金
有)割合
同一の親 フランク アメリカ 0米ドル 一般業務 無し 業務委託 業務の受 未収入金
150,900 12,808
会社を持 リン テ 合衆国デ 委託請負 関係 託
つ会社 ラウェア 会社 総務・経 その他未
ンプルト
410,339 37,825
州 理・イン 払金
ン カン
フォメー
パニーズ
ションテ
エルエル
クノロ
シー
ジー業務
等の委託
同一の親 フランク ルクセン 4,042千 資産運用 無し 業務委託 業務の受 未収入金
1,095,036 166,044
会社を持 リン テ ブルグ ユーロ 会社 関係 託
つ会社 業務の委 その他未
ンプルト
34,410 2,575
託 払金
ン イン
ターナ
ショナル
サービス
S.A.R.L
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(注)1.上記金額のうち、取引金額及び期末残高には消費税が含まれておりません。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(1)業務受託報酬については、当社が提供する役務に係る人件費、システム利用料等の経
費相当額に基づいて算出しております。
(2)総務・経理・インフォメーションテクノロジー業務等の委託については、コーポレー
トサービスフィー契約に基づいて算出された業務委託料金を支払っております。
(3)業務委託報酬については、当社に提供される役務に係る人件費、システム利用料等の
経費相当額に基づいて算出されております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
フランクリン リソーシズ インク(ニューヨーク証券取引所に上場)
テンプルトン ワールドワイド インク(非上場)
テンプルトン インターナショナル インク(非上場)
フランクリン・テンプルトン・キャピタル・ホールディングス・プライベート・リミテッド(非上場)
第23期(自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日)
1.関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
種類 会社等 所在地 資本金 事業の内 議決権 関連 取引の内 取引金額 科目 期末残
の名称 容又は職 等の所 当事 容 高(千
又は 出
(千円)
又は氏 業 有(被 者と
円)
資金
名 所有) の関
割合 係
親会社 フラン アメリ 51,912千 銀行持株 (被所 業務 本部共通 その他未
30,655 24,933
クリン カ合衆 米ドル 会社法上 委託 経費の支 払金
有)
国デラ の持株会 関係 払
リソー
間接
ウェア 社
シズ イ
100%
州
ンク
(注)1.上記金額のうち、取引金額及び期末残高には消費税が含まれておりません。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
本部共通経費の支払については、当業務に関する役務提供割合を勘案して合理的な金額を支
払っております。
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(イ)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会
社等
種類 会社等の 所在地 資本金 事業の内 議決権等 関連当 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
名称又は 容又は職 の所有 事者と
又は 出
(千円) (千円)
氏名 業 (被所 の関係
資金
有)割合
同一の親 フランク アメリカ 0米ドル 一般業務 無し 業務委 業務の受託 未収入
159,021 13,655
会社を持 リン テ 合衆国デ 委託請負 託関係 総務・経 金
480,453
つ会社 ラウェア 会社 理・イン その他
ンプルト
37,715
州 フォメー 未払金
ン カン
ションテク
パニーズ
ノロジー業
エルエル
務等の委託
シー
同一の親 フランク ルクセン 4,042千 資産運用 無し 業務委 業務の受託 未収入
1,055,030 163,456
会社を持 リン テ ブルグ ユーロ 会社 託関係 業務の委託 金
57,420
つ会社 その他
ンプルト
4,546
未払金
ン イン
ターナ
ショナル
サービス
S.A.R.L
(注)1.上記金額のうち、取引金額及び期末残高には消費税が含まれておりません。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(1)業務受託報酬については、当社が提供する役務に係る人件費、システム利用料等の経
費相当額に基づいて算出しております。
(2)総務・経理・インフォメーションテクノロジー業務等の委託については、コーポレー
トサービスフィー契約に基づいて算出された業務委託料金を支払っております。
(3)業務委託報酬については、当社に提供される役務に係る人件費、システム利用料等の
経費相当額に基づいて算出されております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
フランクリン リソーシズ インク(ニューヨーク証券取引所に上場)
テンプルトン ワールドワイド インク(非上場)
テンプルトン インターナショナル インク(非上場)
フランクリン・テンプルトン・キャピタル・ホールディングス・プライベート・リミテッド(非上場)
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(1株当たり情報)
第22期 第23期
(自 平成28年10月1日 (自 平成29年10月1日
至 平成29年9月30日) 至 平成30年9月30日)
1株当たり純資産額 28,369円66銭 1株当たり純資産額 30,606円55銭
1株当たり当期純利益金額(注) 4,890円90銭 1株当たり当期純利益金額(注) 2,236円88銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については潜在株式 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については潜在株式
の発行がないため、記載しておりません。 の発行がないため、記載しておりません。
(注)1株当たり当期純利益金額の算定の基礎は、以下の通りであります。
第22期 第23期
(自 平成28年10月1日 (自 平成29年10月1日
至 平成29年9月30日) 至 平成30年9月30日)
当期純利益(千円) 213,145 97,483
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益(千円) 213,145 97,483
期中平均株式数(株) 43,580 43,580
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
こと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜さ
せるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
② 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社
の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該委託会社
と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下③④において同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に
該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取
引を行うこと。
③ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
行うこと。
④ 前記②③に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投
資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
①定款の変更等
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及ぼすことが予想され
る事実はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
名 称 :三菱UFJ信託銀行株式会社
資 本 金 の 額 :324,279百万円(2018年9月末日現在)
事 業 の 内 容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等
に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額
名称 事業の内容
(2018年9月末日現在)
安藤証券株式会社 2,280百万円
いちよし証券株式会社 14,577百万円
エース証券株式会社 8,831百万円
SMBC日興証券株式会社 10,000百万円
株式会社SBI証券 48,323百万円
500百万円
おきぎん証券株式会社(注)
(2019年3月末日現在)
ごうぎん証券株式会社 3,000百万円
静銀ティーエム証券株式会社 3,000百万円
とうほう証券株式会社 3,000百万円
金融商品取引法に定める第一
種金融商品取引業を営んでい
東洋証券株式会社 13,494百万円
ます。
西日本シティTT証券株式会社 3,000百万円
百五証券株式会社 3,000百万円
3,000百万円
北洋証券株式会社
(2019年4月1日現在)
松井証券株式会社 11,945百万円
丸三証券株式会社 10,000百万円
三菱UFJモルガン・スタン
40,500百万円
レー証券株式会社
楽天証券株式会社 7,495百万円
ワイエム証券株式会社 1,270百万円
株式会社大垣共立銀行 46,773百万円
株式会社沖縄銀行 22,725百万円
株式会社北九州銀行 10,000百万円
株式会社紀陽銀行 80,096百万円
銀行法に基づき銀行業を営ん
株式会社京都銀行 42,103百万円
でいます。
株式会社きらやか銀行 22,700百万円
株式会社群馬銀行 48,652百万円
株式会社西京銀行 23,497百万円
株式会社山陰合同銀行 20,705百万円
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資本金の額
名称 事業の内容
(2018年9月末日現在)
株式会社四国銀行 25,000百万円
株式会社常陽銀行 85,113百万円
株式会社東邦銀行 23,519百万円
株式会社東北銀行 13,233百万円
株式会社名古屋銀行 25,090百万円
株式会社西日本シティ銀行 85,745百万円
株式会社百五銀行 20,000百万円
銀行法に基づき銀行業を営ん
株式会社百十四銀行 37,322百万円
でいます。
株式会社福井銀行 17,965百万円
株式会社北洋銀行 121,101百万円
株式会社北國銀行 26,673百万円
株式会社宮崎太陽銀行 12,252百万円
株式会社もみじ銀行 10,000百万円
株式会社山口銀行 10,005百万円
株式会社山梨中央銀行 15,400百万円
コール資金の貸借および媒介
セントラル短資株式会社 5,000百万円
等を業として営んでいます。
(注)おきぎん証券株式会社は、2019年6月17日から募集・販売の取扱いを開始する予定です。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの受託者として信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の金融
機関への指示および連絡等を行います。なお、受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の
一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託して
おります。
<参考:再信託受託会社の概要>
名 称 :日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資 本 金 の 額 :10,000百万円(2018年9月末日現在)
事 業 の 内 容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
ファンドの販売会社として、受益権の募集・販売の取扱い、信託契約の一部解約に関する事
務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事
務等を行います。
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3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません
(2)販売会社
該当事項はありません。
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第3【参考情報】
当特定計算期間において、下記の書類を関東財務局に提出しています。
提出日 書類名
2018年9月27日 臨時報告書
2018年9月28日 有価証券届出書の訂正届出書
2018年12月10日 有価証券報告書
2018年12月10日 有価証券届出書の訂正届出書
2018年12月26日 臨時報告書
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
平成30年12月13日
フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 山口 健志
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社の平成29年10月1日から平成30年9月30日まで
の第23期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他
の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フランク
リン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社の平成30年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度
の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社(E13000)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
平成31年4月17日
フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 山口 健志 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているフランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンドの平成30年9月19日から平成31年3月15日までの特定
期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フランク
リン・テンプルトン 米国政府証券ファンドの平成31年3月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期
間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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