アムンディ・グラン・チャイナ・ファンド 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | アムンディ・グラン・チャイナ・ファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和元年6月21日提出
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【電話番号】 03-3593-6113
【届出の対象とした募集(売出)内国投資
アムンディ・グラン・チャイナ・ファンド
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資
継続募集額 上限 3,000億円
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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1.【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
平成31年4月15日付にて提出いたしました有価証券届出書(以下「原届出書」といいます)の関係情報
を新たな情報に訂正し、また記載事項の一部に訂正もしくは追加を行うため、本訂正届出書を提出する
ものであります。
重大な約款変更に伴う訂正ならびに改元に伴う所要の変更を行います。
2.【訂正事項】
原届出書の内容は本訂正届出書の内容に変更および更新されます。
下線部分は、訂正もしくは追加個所を示します。
第一部【証券情報】
(7)【申込期間】
<訂正前>
※
平成31年4月16日から 平成31 年10月16日まで
ただし、香港の証券取引所の休業日 または ルクセンブルクの銀行休業日のいずれかに該当
する場合は、お申込みできません。
※ 申込期間は、前記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
<訂正後>
※
平成31年4月16日から 令和元年 10月16日まで
ただし、香港の証券取引所の休業日 、 ルクセンブルクの銀行休業日 または委託会社の指定
する日 のいずれかに該当する場合は、お申込みできません。
※ 申込期間は、前記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(12)【その他】
⑥ 信託約款変更予定のお知らせ
原届出書の「第一部 証券情報 (12)その他 ⑥ 信託約款変更予定のお知らせ」につきま
しては全文削除されます。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
〔ファンドの特色〕
<訂正前>
※
1.主として、 中国経済圏の株式 に投資する ルクセンブルク籍の「 Amundi Funds エクイティ・グレー
ター・チャイナ 」 のI4クラス (米ドル建)と日本籍の「CAマネープールファンド(適格機関投資家専
用)」(円建)に投資します。
※
主として香港や中国本土に本社を有するか、これらの地域で主たる事業活動を行っている企業の香港
上場株式を指します。また中国か台湾に主な事業拠点を置いている、または主な事業活動を行っている
企業の香港以外の市場に上場している株式を含みます。
2. 「Amundi Funds エクイティ・グレーター・チャイナ」のI4クラス の組入比率を原則として90%以上に
保つこととします。
3.原則として、為替ヘッジは行いません。ファンドの基準価額は、主に円対米ドルおよび米ドル対中国
経済圏通貨の為替相場の動きにより変動します。
4.運用にあたっては、アムンディ・ホンコン・リミテッドの投資助言を受けます。
《アムンディ・ホンコン・リミテッド 概要》
1982年に設立され、アムンディのアジアにおける資産運用拠点として運用実績を有します。
アジア太平洋市場の専門家として米国・日本・欧州等の機関投資家、年金基金ならびに個人投資家
を主要顧客とし、各種金融商品を提供しています。
信託金の限度額は、1,000億円です。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更す
ることができます。
※1
ファンド・オブ・ファンズ方式 で運用します。
※1 ファンド・オブ・ファンズとは複数の投資信託証券に投資する投資信託のことをいいます。
*
※2 アムンディ・グラン・チャイナ・ファンドは、 MSCIゴールデン・ドラゴン を参考指数とします。
*当指数は、MSCI Inc.が開発した株価指数です。同指数に関する著作権、その他知的財産権はMSCI Inc.
に帰属しております。
※3「Amundi Funds エクイティ・グレーター・チャイナ」のI4(アイフォー)クラスは、「アムンディ・グラ
ン・チャイナ・ファンド」の日本での設定にあたり新たに設定され、既存のクラスと合わせた合同運用が
行われています。I4の「I」は「Institutional Investor」の略で機関投資家を意味します。
◆資金動向および市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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<訂正後>
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1.主として、ルクセンブルク籍の「 Amundi Funds チャイナ・エクイティ 」(米ドル建)と日本籍の「CA
マネープールファンド(適格機関投資家専用)」(円建)に投資します。
2. 「Amundi Funds チャイナ・エクイティ」 の組入比率を原則として90%以上に保つこととします。
3.原則として、為替ヘッジは行いません。ファンドの基準価額は、主に円対米ドルおよび米ドル対中国
経済圏通貨の為替相場の動きにより変動します。
信託金の限度額は、1,000億円です。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更す
ることができます。
※1
ファンド・オブ・ファンズ方式 で運用します。
※1 ファンド・オブ・ファンズとは複数の投資信託証券に投資する投資信託のことをいいます。
*
※2 アムンディ・グラン・チャイナ・ファンドは、 MSCIチャイナ10/40 を参考指数とします。
*当指数は、MSCI Inc.が開発した株価指数です。同指数に関する著作権、その他知的財産権はMSCI Inc.
に帰属しております。
◆資金動向および市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
原届出書の「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 1 ファンドの性格 (3)ファンドの仕組
み ① ファンドの仕組み」につきましては次の内容に更新・訂正されます。
<更新・訂正後>
※1 信託契約
委託会社と受託会社との間において「信託契約(投資信託約款)」を締結しており、委託会社および受
託会社の業務、受益者の権利、受益権、信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託の期間・償還
等を規定しています。
※2 募集・販売等に関する契約
委託会社と販売会社との間において締結しており、販売会社が行う募集・販売等の取扱、収益分配金お
よび償還金の支払、換金の取扱等を規定しています。
2【投資方針】
(1)【投資方針】
<訂正前>
ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用することを基本とします。主として、中国経済
圏の株式に投資する ルクセンブルク籍の「Amundi Funds エクイティ・グレーター・チャイナ」のI4
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クラス(米ドル建) と、主に本邦通貨表示の短期公社債等に投資する 日本籍の「CAマネープール
ファンド(適格機関投資家専用)」(円建) に投資することにより、その実質的な運用はそれぞれ
の 投資先ファンドが行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行うことを基本方針としま
す。
なお、CP、CD、預金、指定金銭信託、コール・ローンおよび手形割引市場において売買される手形
に直接投資することがあります。
① 主として、中国経済圏の株式に投資するルクセンブルク籍の「Amundi Funds エクイティ・グ
レーター・チャイナ」のI4クラス(米ドル建)と日本籍の「CAマネープールファンド(適格機関
投資家専用)」(円建)に投資します。
② 中国経済圏の株式に投資する投資信託証券 (「Amundi Funds エクイティ・グレーター・チャイ
ナ」のI4クラス) の組入比率は、原則として、90%以上とすることを基本とします。また、ファ
ンド全体における投資信託証券の組入比率は、原則として高位を維持することとします。
③ 原則として、為替ヘッジは行いません。
④ 組入 投資信託証券は、委託会社の判断により、適宜見直しを行います。この場合において、組入
対象とされていた投資信託証券は、変更されることがあります。
⑤ 資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に前記と異なる運用
を行う場合があります。
⑥ 運用にあたっては、アムンディ・ホンコン・リミテッドの投資助言を受けます。
(略)
◆投資対象ファンド概要◆
『Amundi Funds エクイティ・グレーター・チャイナ』 (ルクセンブルク籍会社型投資信託)(米ドル建)
ベンチマーク: MSCIゴールデン・ドラゴン
運用会社:アムンディ・アセットマネジメント
《ファンドの特徴》
・ 主として香港市場上場企業の株式、中国経済圏の企業の株式に投資し、信託財産の長期的な成長を目指
します。
・ 中国市場上場株式や台湾市場上場その他の地域で設立・上場し、香港、中国、台湾で顕著な成長の見ら
れる企業にも投資します。
・ ベンチマーク追従よりもボトムアップによる銘柄選択に重点を置いたアクティブ運用を行います。
(略)
<訂正後>
ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用することを基本とします。主として、中国経済
圏の株式に投資する ファンド と、主に本邦通貨表示の短期公社債等に投資する ファンド に投資する
ことにより、その実質的な運用はそれぞれの投資先ファンドが行い、中長期的な信託財産の成長を
目指して運用を行うことを基本方針とします。
なお、CP、CD、預金、指定金銭信託、コール・ローンおよび手形割引市場において売買される手形
に直接投資することがあります。
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① 運用はファンド・オブ・ファンズ方式で行い、実質的な投資は別に定める投資信託証券(以下
「指定投資信託証券」といいます。)への投資を通じて行います。
② 中国経済圏の株式に投資する 指定 投資信託証券の組入比率は、原則として、90%以上とすること
を基本とします。また、ファンド全体における 指定 投資信託証券の組入比率は、原則として高位
を維持することとします。
③ 原則として、為替ヘッジは行いません。
④ 指定 投資信託証券は、委託会社の判断により、適宜見直しを行います。この場合において、組入
対象とされていた 指定 投資信託証券は、変更されることがあります。
⑤ 資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に前記と異なる運用
を行う場合があります。
■指定投資信託証券
1. ルクセンブルク籍会社型投資信託 「Amundi Funds チャイナ・エクイティ」
2. 国内籍契約型投資信託 「 CA マネープールファンド(適格機関投資家専用)」
(略)
◆投資対象ファンド概要◆
『Amundi Funds チャイナ・エクイティ』 (ルクセンブルク籍会社型投資信託)(米ドル建)
ベンチマーク: MSCIチャイナ10/40
運用会社:アムンディ・アセットマネジメント
《ファンドの特徴》
・ 主に、中国企業または中国で主たる事業を行っている企業で、中国または香港市場に上場している株式
に投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指します。
・ ボトムアップによる銘柄選択に重点を置いたアクティブ運用を行います。
(略)
(2)【投資対象】
② 有価証券の指図範囲
<訂正前>
委託会社は主として 「Amundi Funds エクイティ・グレーター・チャイナ」のI4クラスおよび「CAマ
ネープールファンド(適格機関投資家専用)」の 投資信託証券のほか、信託金を、次の有価証券
(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
す。本邦通貨表示のものに限ります)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託に限り
ます)
<訂正後>
委託会社は主として 別に定める指定 投資信託証券のほか、信託金を、次の有価証券(金融商品取引
法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。本邦通貨表示
のものに限ります)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
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3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託に限り
ます)
3【投資リスク】
(1 ) 基準価額の変動要因
<訂正前>
(略)
① 価格変動リスク
ファンドの主要投資対象である 「Amundi Funds エクイティ・グレーター・チャイナ」 は、主に中国
経済圏の株式に投資を行います。株式の価格はその発行体(企業)の財務状況、一般的な経済状況
や金利、証券の市場感応度の変化等により変動します。したがって、実質的に組入れられた株式の
価格が下落した場合には、ファンドの基準価額が下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあり
ます。
② 中国経済圏の株式への投資に関するリスク(カントリーリスク)
・ファンドの主要投資対象である 「Amundi Funds エクイティ・グレーター・チャイナ」 は、主に中国
経済圏の株式を投資対象としています。一般に 中国、香港および台湾等 の証券市場は欧米等の先進
国の証券市場に比べ、市場の規制・構造・慣行等において違いがあり、市場の流動性が低くなる事
態が生じる可能性が高いと考えられます。したがって、流動性、価格変動性等のリスクは相対的に
高くなる傾向があります。
・ 中国、香港および台湾 における社会的・経済的環境は、相対的に不透明なことがあり、各政府は、
自国経済や株式・為替市場等を規制または監督する上で大きな影響力を行使することがあります。
このため、規制の変更等により、ファンドが運用上の大きな制約を受ける可能性も想定されます。
また、当該各国の企業活動および証券市場に関する法令、会計基準等が先進主要国と異なることが
あること、政治および経済環境の急変時には証券市場が大きな影響を受け、ファンドの基準価額も
先進主要国の市場へ投資しているファンドと比較して大きく下落する可能性があり、損失を被り投
資元本を割込むことがあります。
(略)
⑤ 流動性リスク
一般に、市場規模や取引量が小さい組入銘柄を売却する際に市場実勢から期待される価格で売買で
きず、不測の損失を被るリスクがあります。
ファンドが大量の換金を受けた場合には、ファンドの実質組入対象とする中国経済圏の株式を売却
することとなります。一般に 中国、香港または台湾等 の証券市場は欧米等の先進国の市場と比べ、
流動性が低いと考えられることから一度に多量の売却を行った場合には、期待される価格で売却で
きない可能性があり、売却損が発生することがあります。この場合、ファンドの基準価額が下落
し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
(略)
<訂正後>
(略)
① 価格変動リスク
ファンドの主要投資対象である 「Amundi Funds チャイナ・エクイティ」 は、主に中国経済圏の株式
に投資を行います。株式の価格はその発行体(企業)の財務状況、一般的な経済状況や金利、証券
の市場感応度の変化等により変動します。したがって、実質的に組入れられた株式の価格が下落し
た場合には、ファンドの基準価額が下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
② 中国経済圏の株式への投資に関するリスク(カントリーリスク)
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・ファンドの主要投資対象である 「Amundi Funds チャイナ・エクイティ」 は、主に中国経済圏の株式
を投資対象としています。一般に 中国経済圏 の証券市場は欧米等の先進国の証券市場に比べ、市場
の 規制・構造・慣行等において違いがあり、市場の流動性が低くなる事態が生じる可能性が高いと
考えられます。したがって、流動性、価格変動性等のリスクは相対的に高くなる傾向があります。
・ 中国経済圏 における社会的・経済的環境は、相対的に不透明なことがあり、各政府は、自国経済や
株式・為替市場等を規制または監督する上で大きな影響力を行使することがあります。このため、
規制の変更等により、ファンドが運用上の大きな制約を受ける可能性も想定されます。また、当該
各国の企業活動および証券市場に関する法令、会計基準等が先進主要国と異なることがあること、
政治および経済環境の急変時には証券市場が大きな影響を受け、ファンドの基準価額も先進主要国
の市場へ投資しているファンドと比較して大きく下落する可能性があり、損失を被り投資元本を割
込むことがあります。
(略)
⑤ 流動性リスク
一般に、市場規模や取引量が小さい組入銘柄を売却する際に市場実勢から期待される価格で売買で
きず、不測の損失を被るリスクがあります。
ファンドが大量の換金を受けた場合には、ファンドの実質組入対象とする中国経済圏の株式を売却
することとなります。一般に 中国経済圏 の証券市場は欧米等の先進国の市場と比べ、流動性が低い
と考えられることから一度に多量の売却を行った場合には、期待される価格で売却できない可能性
があり、売却損が発生することがあります。この場合、ファンドの基準価額が下落し、損失を被り
投資元本を割込むことがあります。
(略)
4【手数料等及び税金】
(3)【信託報酬等】
<訂正前>
*
※1
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対し 年率1.296% (税抜1.20%)以内の料率 を乗じ
て得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
*消費税率が10%となった場合は、1.32%となります。
※1 平成31年1月末日現在:年率1.13%(税抜)
〔信託報酬の配分〕 (年率)
支払先 料率 役務の内容
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、
※2
委託会社
0.45%(税抜)以内
法定書面等の作成、基準価額の算出等の対価
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座
販売会社 0.70%(税抜)
内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図
受託会社 0.05%(税抜)
の実行等の対価
※2 平成31年1月末日現在:年率0.38%(税抜)
*投資顧問会社への報酬は、委託会社の信託報酬から定額(半年毎:100万円)が支払われます。
信託報酬は、毎計算期間末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
委託会社は、受託会社の同意のうえ、前記に規定する率以内で信託報酬率を変更することができま
す。
なお、ファンドは、主として投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。
上記信託報酬の他に、組入投資信託証券ごとに信託報酬がかかります。
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組入投資信託証券とその信託報酬は次の通りです。
ファンドが投資対象とする
信託報酬 役務の内容
投資信託証券
年率0.85%以内
「Amundi Funds エクイティ・
〔内訳〕運用会社:年率0.45%、保管銀行業務
グレーター・チャイナ」
および管理事務(監査等)に関する報酬:年率
I4クラス (ルクセンブルク籍)
0.40%以内
*
年率0.378% (税抜0.35%)以内
*消費税率が10%となった場合は、0.385%となり
ます。
「CAマネープールファンド
(適格機関投資家専用)」
各月毎に決定するものとし、前月の最終営業日
信託財産の
(日本籍)
の翌日から当月の最終営業日までの信託報酬率
運用・管理等の対価
は、各月の前月の最終5営業日における無担保
コール翌日物レートの平均値に0.3を乗じて得た
率(以下「当該率」といいます)に応じて次に
掲げる率とします。
1.当該率が0.35%以下の場合:当該率
(当該率が、委託会社が任意に定める率以下の
場合は、任意に定める率とします。ただし、任
意に定める率は0.05%以下とします。)
2.当該率が0.35%超の場合:年10,000分の35
※
したがって、当該信託報酬を考慮した場合のファンドの実質的な負担の上限は、 年率2.146%(税込) とな
ります。
※ファンドの信託約款に定める信託報酬上限年率 1.296%(税込) に組入投資信託証券のうち信託報酬が最
大のもの(年率0.85%)を加算しております。消費税率が10%となった場合は、 2.17% となります。ファン
ドの実際の投資信託証券の組入状況等によっては、実質的な信託報酬率は変動します。
<訂正後>
* ※
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対し 年率1.1664% (税抜1.08%) の料率 を乗じて得
た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
*消費税率が10%となった場合は、1.188%となります。
〔信託報酬の配分〕
支払先 料率 (年率) 役務の内容
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、
※
委託会社
0.33%(税抜)
法定書面等の作成、基準価額の算出等の対価
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座
販売会社 0.70%(税抜)
内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図
受託会社 0.05%(税抜)
の実行等の対価
※2019年6月22日付で、委託会社の料率が「0.45%(税抜)以内」から変更になり、信託報酬の総額
も変更されました。
信託報酬は、毎計算期間末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
なお、ファンドは、主として投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。
上記信託報酬の他に、組入投資信託証券ごとに信託報酬がかかります。
組入投資信託証券とその信託報酬は次の通りです。
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ファンドが投資対象とする
信託報酬
投資信託証券
「Amundi Funds チャイナ・エクイティ」
年率0.85%以内
(ルクセンブルク籍)
*
年率0.378% (税抜0.35%)以内
*消費税率が10%となった場合は、0.385%となります。
「CAマネープールファンド(適格機関投資
各月毎に決定するものとし、前月の最終営業日の翌日から
家専用)」(日本籍)
当月の最終営業日までの信託報酬率は、各月の前月の最終5
営業日における無担保コール翌日物レートの平均値に0.3を
乗じて得た率(以下「当該率」といいます)に応じて次に
掲げる率とします。
1.当該率が0.35%以下の場合:当該率
(当該率が、委託会社が任意に定める率以下の場合は、任
意に定める率とします。ただし、任意に定める率は0.05%以
下とします。)
2.当該率が0.35%超の場合:年10,000分の35
※
したがって、当該信託報酬を考慮した場合のファンドの実質的な負担の上限は、 年率2.0164%(税込) と
なります。
※ファンドの信託約款に定める信託報酬上限年率 1.1664%(税込) に組入投資信託証券のうち信託報酬が最
大のもの(年率0.85%)を加算しております。消費税率が10%となった場合は、 年率2.038% となります。
ファンドの実際の投資信託証券の組入状況等によっては、実質的な信託報酬率は変動します。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
2)申込手続きと申込価額
<訂正前>
取得申込の受付は、原則として各営業日の午後3時までに受付けたもの(当該取得の申込
みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の受付分として取扱いま
す。この時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとなります。ファンドの取得申込者は、
取得申込総金額を販売会社が定める日までにお申込みの販売会社に支払うものとしま
す。申込締切時間および取得申込総金額の支払期日は販売会社により異なる場合があり
ます。詳しくは販売会社にお問合せください。
ただし、 香港の証券取引所の休業日 または ルクセンブルクの銀行休業日のいずれかに該当
する場合は、お申込みできません。
(略)
<訂正後>
取得申込の受付は、原則として各営業日の午後3時までに受付けたもの(当該取得の申込
みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の受付分として取扱いま
す。この時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとなります。ファンドの取得申込者は、
取得申込総金額を販売会社が定める日までにお申込みの販売会社に支払うものとしま
す。申込締切時間および取得申込総金額の支払期日は販売会社により異なる場合があり
ます。詳しくは販売会社にお問合せください。
ただし、 香港の証券取引所の休業日 、 ルクセンブルクの銀行休業日 または委託会社の指定
する日 のいずれかに該当する場合は、お申込みできません。
(略)
2【換金(解約)手続等】
2)途中換金取扱期間と換金価額
<訂正前>
(略)
(b) 途中換金の実行の請求日が、香港の証券取引所の休業日 または ルクセンブルクの銀行休
業日のいずれかに該当する場合においては、委託会社は途中換金の実行の請求を受付け
ないものとします。
(略)
<訂正後>
(略)
(b) 途中換金の実行の請求日が、香港の証券取引所の休業日 、 ルクセンブルクの銀行休業日
または委託会社の指定する日 のいずれかに該当する場合においては、委託会社は途中換
金の実行の請求を受付けないものとします。
(略)
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