ソシエテ・ジェネラル 有価証券報告書 第18期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
提出書類 | 有価証券報告書-第18期(平成30年1月1日-平成30年12月31日) |
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提出者 | ソシエテ・ジェネラル |
カテゴリ | 有価証券報告書 |
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ソシエテ・ジェネラル(E05835)
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【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年5月31日
【事業年度】 自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日
【会社名】 ソシエテ・ジェネラル
(Société Générale)
【代表者の役職氏名】 最高経営責任者 フレデリック・ウデア
(Frédéric OUDÉA:Chief Executive Officer)
【本店の所在の場所】 フランス共和国 パリ市9区 ブルバール オスマン 29
(29, boulevard Haussmann 75009, Paris, France)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 黒 田 康 之
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 小 野 愛 菜
弁護士 濱 﨑 友 彦
弁護士 中 野 裕 朗
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1344
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は下記の意味を有する。
頭字語表
頭字語 定義 用語解説
ABS 資産担保証券 証券化を参照のこと。
CDS クレジット デフォルト スワップ 証券化を参照のこと。
CDO 債務担保証券 証券化を参照のこと。
CLO ローン担保証券 証券化を参照のこと。
CMBS 商業用不動産担保証券 証券化を参照のこと。
CRD 資本要求指令
CVaR 信用バリュー アット リスク
EAD デフォルト時エクスポージャー
EL 期待損失
G-SIB グローバルなシステム上重要な銀行 SIFI を参照のこと。
LCR 流動性カバレッジ比率
LGD デフォルト時損失率
NSFR 安定調達比率
PD デフォルト確率
RMBS 住宅ローン担保証券 証券化を参照のこと。
RWA リスク加重資産
SVaR ストレス バリュー アット リスク
VaR バリュー アット リスク
資産担保証券(ABS) 証券化を参照のこと。
バーゼル1(合意) 銀行の資本に対する国際的な最低値および基準値を設定
することにより、国際的な銀行システムの自己資本およ
び安定性を確保することを目的として、1988年にバーゼ
ル委員会によって設定された健全性の枠組をいう。特
に、最低自己資本比率(銀行により引き受けられた総リ
スクの割合を示す。)を8%として定めている。(出
典:フランス銀行用語集( Documents et Débats )、第4
号、2012年5月)
バーゼル2(合意) 銀行のリスクをより精緻に評価し、限定するために使用
される健全性の枠組をいう。かかる枠組は、銀行の信用
リスク、市場リスクおよびオペレーショナル リスクに焦
点をあてている。(出典:フランス銀行用語集
( Documents et Débats )、第4号、2012年5月)
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バーゼル3(合意) 銀行の必要資本の質および量を向上させることによって
バーゼル2合意を補完する、銀行の健全性基準の修正を
いう。また、かかる合意は流動性リスク管理(量的比
率)の観点から最低要件を実施し、金融システムのプロ
シクリカリティを制限するための方法(景気循環に従っ
て変化する資本バッファー)を定義し、システム上重要
な銀行に関する要件を強化している。(出典:フランス
銀行用語集( Documents et Débats )、第4号、2012年5
月) バーゼル3合意は、欧州で2014年1月1日より施行
された指令2013/36/EU(CRD4)および規則575/2013
(CRR)の下で実施されている。
債券 債券とは貸付の一部をいい、取引可能である有価証券の
形で発行され、(所定の発行において)額面金額に応じ
て発行者に対する債権を付与する(発行者は法人、公共
部門の事業体または政府である。)。
資金生成単位(CGU) 会計基準のIAS第36号に従い、その他の資産または資産の
グループから生み出されるキャッシュ インフローからは
概ね独立したキャッシュ インフローを生み出す識別可能
な最小の資産のグループをいう。「IFRSの基準に従い、
企業は資金生成単位(CGU)が構成する最大値を決定しな
ければならない。これらのCGUは、業務の観点において概
ね独立していなければならず、企業はこれらのCGUのそれ
ぞれに対して資産を割り当てなければならない。減損テ
ストは、定期的に(価値が下がったと考える十分な理由
がある場合)または毎年(のれんを含む場合)、CGUレベ
ルで実施されなければならない。」(出典: Les
Echos.fr, quoting Vernimmen )
担保 借入人が支払義務を履行できない場合に貸付金の返済の
担保として使用される、譲渡可能な資産または保証をい
う。(出典:フランス銀行用語集( Documents et
Débats )、第4号、2012年5月)
債務担保証券(CDO) 証券化を参照のこと。
ローン担保証券(CLO) 証券化を参照のこと。
商業用不動産担保証券(CMBS) 証券化を参照のこと。
普通株式等Tier1資本 株式資本ならびに関連する資本剰余金および準備金を含
み、健全性に関する控除が少ない資本をいう。
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普通株式等Tier1比率 CRD 4/CRR規制に従って測定される、普通株式等Tier1
資本とリスク加重資産の比率をいう。普通株式等Tier1
資本は、従前のCRD3指令(バーゼル2)と比較するとよ
り厳しい定義である。
包括的リスク測定(CRM) 追加的リスクに係る自己資本賦課(IRC)に加えて、特定
の価格リスク(スプレッド、相関、回収等)の主要因と
なる、信用活動に相関のあるポートフォリオのキャピタ
ル チャージをいう。CRMは、99.9%のリスク要因であ
り、0.1%の確率で生じる最悪な事態を排除した後の最も
高いリスクである。
コアTier1比率 バーゼル2規制およびその変更であるバーゼル2.5に従っ
て測定される、コアTier1資本とリスク加重資産の比率
をいう。
経費率 当行の営業費用を賄うために充てられている銀行業務純
利益(NBI)の割合を示す比率をいう。かかる比率は、管
理手数料をNBIで除すことにより算出される。
ベーシス ポイント表示のリスク費用 ベーシス ポイント表示のリスク費用は、期首における商
業的純リスク費用と貸出残高の比率を使用することによ
り算出される。
純リスク費用は、バランスシートおよびオフバランス
シート上のエクスポージャーのために計算されたリスク
費用に対応する。すなわち、減価償却および(使用の有
無に関わらず)戻入額+回収不能な債権に関する損失-
償却済債権の回収金により算出される。訴訟引当金およ
び訴訟引当金の戻入れは、当該計算式からは除外され
る。
CRD 3 特に市場リスク(トレーディング勘定における資産(ト
ランシェ資産および非トランシェ資産)の債務不履行リ
スクまたは格付変動リスクの組み込みの改善およびバ
リュー アット リスク(定義を参照のこと。)のプロシ
クリカリティの軽減)の観点で知られている規制である
バーゼル2および2.5を組み込む資本要件についての欧州
指令をいう。
CRD 4/CRR(資本要件規制) バーゼル3を置き換える規制の集成を構成する欧州にお
ける指令2013/36/EU(CRD4)および規則575/2013
(CRR)をいう。したがって、これらは、自己資本比率、
大口エクスポージャー、レバレッジ比率および流動性比
率に関する欧州規則を定義しており、欧州銀行監督機構
(EBA)の技術基準により補完されている。
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信用およびカウンターパーティ リスク 当グループの顧客、発行体またはその他のカウンター
パーティが財政的責任を果たせなくなることから生じる
損失リスクをいう。信用リスクには、市場取引および証
券化業務に関連するカウンターパーティ リスクが含まれ
る。
クレジット デフォルト スワップ(CDS) 信用リスクに対する双務的金融契約の形での保険メカニ
ズムをいう。プロテクションの購入者が売却者に対して
定期的に保証料を支払う代わりに、クレジット イベント
(破産、支払不履行、支払猶予および人員削減)が発生
した場合に、売却者が購入者に対して参照資産(国債、
金融債または社債)に係る損失負担を保証する。(出
典:フランス銀行用語集( Documents et Débats )、第4
号、2012年5月)
信用バリュー アット リスク(CVaR) 想定される最悪の事態の上位1%を排除した上で発生し
得る、個別のカウンターパーティのリスク限度額を設定
するために使用する最大損失をいう。
デリバティブ 金融原資産(株式、債券、通貨等)または非金融原資産
(農業またはその他のコモディティ等)の価値に基づき
価値が変化する金融資産または金融契約をいう。状況に
応じて、価値の変化にレバレッジの影響が伴う場合もあ
る。デリバティブは、証券(ワラント、証書、EMTNプロ
グラムに基づくストラクチャード債等)または契約(先
物取引、オプション取引、スワップ取引等)の形をとる
ことがある。上場デリバティブ契約は先物と呼ばれる。
不良債権のカバレッジ比率 ポートフォリオの引当金および減価償却と不良債権残高
(顧客貸出金および債権、金融機関に対する貸出金およ
び債権、ファイナンス リースおよびベーシック リー
ス)の比率をいう。
期待損失(EL) 取引構造の質および担保等のリスク軽減のためのあらゆ
る方策を勘案した上で発生する損失をいう。
デフォルト時エクスポージャー(EAD) カウンターパーティの債務不履行に対する当グループの
エクスポージャーをいう。EADは、バランスシート上およ
びオフバランスシート上の両方のエクスポージャーを含
む。オフバランスシート上のエクスポージャーは、内部
または規制上の換算率(予想ドローダウン)を用いてバ
ランスシートにおける同等物に転換される。
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公正価値 通常の市場状況下において、情報を得て同意した当事者
間で、資産が交換されるまたは負債が決済される場合の
金額をいう。
不良債権残高総額の比率 不良債権残高と帳簿貸出残高総額(顧客貸出金および債
権、金融機関に対する貸出金および債権、ファイナンス
リースならびにベーシック リース)の比率をいう。
ヘアカット ストレス(カウンターパーティまたは市場ストレス リス
ク)下での証券の価値を反映することを目的とした、有
価証券の市場価値の減少の割合をいう。減少の範囲は知
覚リスクを反映している。
減損 資産に対する期待損失の計上をいう。(出典:フランス
銀行用語集( Documents et Débats )、第4号、2012年5
月)
追加的リスクに係る自己資本賦課(IRC) トレーディング勘定における負債性証券(債券および
CDS)の1年間の対象期間内における格付変動リスクおよ
び発行体の債務不履行リスクにより発生した資本コスト
をいう。IRCは、99.9%のリスク要因、すなわち、0.1%
の確率で生じる最悪の事態を排除した後の最も高いリス
クである。
保険リスク 保険リスクは、資産/負債リスク管理(金利、評価、カ
ウンターパーティおよび通貨リスク)の範囲を超える、
引受リスク、死亡リスクならびにパンデミック、事故お
よび災害(地震、ハリケーン、産業災害またはテロもし
くは戦争行為等)を含む生命保険および損害保険事業に
係る構造的リスクを含むものをいう。
内部適正資本評価プロセス(ICAAP) バーゼル合意の第2の柱に概説されたプロセスをいう。
ICAAPによって、当グループは、発生するすべてのリスク
に対する自己資本の適切性を検証している。
投資適格 外部格付機関によって付与される長期格付けをいい、カ
ウンターパーティまたは原資産の発行に対して、AAA/
AaaからBBB-/Baa3の範囲で付与される。BB+/Ba1また
はそれより低い格付けは、投機的格付商品であることを
表す。
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レバレッジ比率 レバレッジ比率は、銀行の貸借対照表の規模を制限する
観点から定められた単比をいう。レバレッジ比率は、
Tier1資本を会計上のバランスシートおよびオフバラン
スシートと、特定の項目を再修正表示した後で比較す
る。CRRの適用に従い、新たなレバレッジ比率の定義の適
用が開始された。
流動性 銀行に関しては、短期償還の債務をカバーする能力をい
う。資産に関しては、本用語は資産を市場において即座
に限定的な値引きで購入または売却できる見込みをい
う。(出典:フランス銀行用語集( Documents et
Débats )、第4号、2012年5月)
流動性カバレッジ比率(LCR) 銀行の流動性リスク プロファイルの短期回復力の推進が
意図されている比率をいう。LCRは、30日間のストレス期
間、中央銀行の支援なしにインフローの純流出について
要求された支払いを行うために、銀行に対し市場におい
て容易に流動化できる無リスク資産を保持することを要
求している。(出典:2010年12月バーゼル文書)
デフォルト時損失率(LGD) カウンターパーティのデフォルトに対するエクスポー
ジャーにより被った損失と、デフォルト時におけるエク
スポージャーの額の比率をいう。
市場リスク 市場パラメータの変動、それらのパラメータの不安定さ
および相関から生じる、金融商品の価値の減少リスクを
いう。これらのパラメータには為替レートおよび金利、
有価証券の価格(株式および債券)、コモディティ、デ
リバティブならびに不動産を含むその他の資産を含む
が、これらに限定されない。
市場ストレス テスト 内部のVaRおよびSVaRモデルと並んで、市場リスクを査定
することを目的として行われるものをいう。当グループ
は、例外的な市況を勘案し、26のヒストリカル シナリオ
および8つの仮想シナリオに基づく市場ストレス テスト
シミュレーションを使用してエクスポージャーの監視を
行っている。
メザニン エクイティとデットの間のファイナンス形態をいう。順
位の観点では、メザニン債はシニア債に劣後するが、株
式より高い順位にある。
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自己資本および適格債務の最低基準(MREL) 欧州連合の銀行の再建・破綻処理指令(BRRD)は、「ベ
イルイン可能」債権(すなわち、銀行の破綻処理に使用
されることができる債権)の最低比率を遵守することを
要求している。MRELの要件は、各銀行毎に個々の場合に
応じて決定される。
モノライン保険会社 債券の信用格付けを向上させるため、信用補完取引に参
加し、債券発行(例えば、証券化取引)の保証を行う保
険会社をいう。
1株当たり純利益 会社の純利益(資本性金融商品の下で記録されたハイブ
リッド証券に対する調整後)を発行済株式数の加重平均
で除したものをいう。
安定調達比率(NSFR) この比率は、銀行がより安定した資金源により自らの事
業活動に資金を出す追加的なインセンティブを創出する
ことにより、より長期間の回復力を強化することを目標
とする。この構成比率は、対象期間が1年であり、資産
および負債の持続可能な満期構造を提供するために開発
された。(出典:2010年12月バーゼル文書)
ネッティング契約 金融先物商品、有価証券貸付または再販契約に対して、
特に不履行または解除時に、これらの契約により生じた
遡及的な請求を正味残高にのみ基づく決済により相殺す
ることに合意する二者間の契約をいう。マスター ネッ
ティング契約は、マスター契約に基づく様々な契約の枠
組に従い、かかるメカニズムを異なる種類の取引に拡大
させることを可能にする。
オペレーショナル リスク(会計リスク 特に手続および内部システムの不備、人的ミスまたは外
部的事象等による、損失または制裁に関するリスクをい
および環境リスクを含む。)
う。
自己株式 特に自己株式買戻プログラムの一部として、企業に保有
される株式をいう。自己株式は、流動性契約の一部とし
て保有される株式を除き、議決権から除外され、1株当
たり利益の計算に含まれない。
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人的コミットメント 保証金、自主的な保証または基本合意書により示される
ものをいう。ある義務のために保証人となった者は、債
務者がその義務を負わない場合に、債権者に対してかか
る義務を負う旨、法的に拘束される。個別の保証は、保
証人が、第三者による負債の対価として、最初の要求額
または合意した条件に従う額のいずれかの合計を支払う
旨、法的に拘束されるという保証である。基本合意書と
は、行為するか、または行為しないことの保証であり、
かかる基本合意書は、義務を負っている債務者に対して
支援を提供することを目的とするものである。
物的担保 コモディティ、貴金属、現金、金融商品および保険契約
を含む有形資産および無形資産ならびに有価証券を含む
資産から構成される保証をいう。
プライム仲買業 ヘッジファンドの活動をより容易化および改善すること
に貢献する、ヘッジファンドに対する一連のサービスを
いう。プライム仲買業者は、金融市場における基本的な
仲買取引(顧客を代理しての売買)に加え、有価証券の
貸付および借入サービスならびに特にヘッジファンドに
合わせた金融サービスを提供する。
デフォルト確率(PD) 当行のカウンターパーティが1年以内に債務不履行に陥
る可能性をいう。
格付け 発行体の金融的自己資本リスク(会社、政府またはその
他公的機関)または取引(債券貸付、証券化、カバード
ボンド)についての格付機関(ムーディーズ、フィッ
チ・レーティングス、スタンダード・アンド・プアー
ズ)による評価をいう。かかる格付けは、資金調達費用
に直接的な影響を及ぼす。(出典:フランス銀行用語集
( Documents et Débats )、第4号、2012年5月)
再証券化 既に証券化されたエクスポージャーを証券化することを
いい、裏付資産に関連するリスクがトランシェに分割さ
れるため裏付資産のエクスポージャーの少なくとも1つ
が証券化されたエクスポージャーとなる。
住宅ローン担保証券(RMBS) 証券化を参照のこと。
自己資本利益率(ROE) 資本性金融商品として記録されたハイブリッド証券の利
息を修正再表示された純利益と、修正再表示された帳簿
上の資本(特に、ハイブリッド証券)との比率をいい、
かかる比率により自己資本利益率の測定が可能となる。
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リスク選好度 戦略的目的の観点から当グループが引き受ける準備をし
ている種類別および事業部門別のリスクの水準をいう。
リスク選好度は、量および質の両方の基準を用いて導き
出される。リスク選好度の使用は、当グループの意思決
定機関が利用できる戦略的なステアリング ツールの1つ
である。
リスク加重 関連するリスク加重資産を決定するために一定のエクス
ポージャーに適応されるエクスポージャーの加重割合を
いう。
リスク加重資産(RWA) リスクにより加重された当行の資産またはエクスポー
ジャーの価値をいう。
証券化 証券の発行を目的として、投資家が購入する取引可能な
有価証券を発行する組織に、信用リスク(貸出残高)を
移転する取引をいう。かかる取引は、残高の移転(物理
的証券化)またはリスクのみの移転(信用デリバティ
ブ)を含めることができる。適用ある場合、証券化取引
は、証券の劣後化(トランシェ)を行うことが可能とな
る。
以下の商品は、証券化とみなされている。
ABS 資産担保証券のこと。
CDO 債務担保証券のこと。資産ポートフォリオ(銀行ローン
(住宅)または社債)を担保とした債務証券をいう。利
息および元金の支払いは劣後されることがある(トラン
シェの作成)。
CLO ローン担保証券のこと。銀行ローンの資産ポートフォリ
オを担保とするCDOをいう。
CMBS 商業用不動産担保証券のこと。抵当権付き法人不動産融
資の資産ポートフォリオを担保とした債務証券をいう。
RMBS 住宅ローン担保証券のこと。住宅ローンの資産ポート
フォリオを担保とする債務証券をいう。
株式 株式の形態で企業により発行された持分の出資をいい、
保有比率を表し、所有者(株主)に対し、株主総会での
議決権および利益または純資産の分配における持分割合
に対する権利を付与するものである。
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ストレス バリュー アット リスク(SVaR) VaR のアプローチと同様に、「1日」のショックおよび
99%の信頼区間を用いた「ヒストリカル シミュレーショ
ン」からなる算出方法である。対前年比の日々の変動の
260のシナリオを使用するVaRと異なり、ストレスVaRは、
重大な金融不安の観測期間に相当する固定の1年間を使
用する。
構造的金利および通貨リスク 金利または為替レートにおける変動から生じる、当グ
ループの資産における損失または評価損のリスクをい
う。構造的金利および為替リスクは、商業的活動および
自己の取引により被るものである。
ストラクチャード債またはストラクチャード 債券商品およびあらゆる種類の資産(株式、通貨、金
商品 利、コモディティ)に対するエクスポージャーを提供す
る商品(例えばオプション)を組み合わせた金融商品を
いう。商品には、投下資本に対する全体的または部分的
保証を含めることができる。ストラクチャード商品また
はストラクチャード債という用語はまた、保有者が格付
けのヒエラルキーに従う証券化取引による証券をいう。
システム上重要な金融機関(SIFI) 金融安定理事会(FSB)は、モラル ハザードおよびグ
ローバルなシステム上重要な金融機関(G-SIFI)により
掲示された世界的な金融システムに対するリスクを削減
するための手段すべてを調整している。これらの銀行
は、2011年11月にリストとして公表された「グローバル
なシステム上重要な銀行に対する評価手法と追加的な損
失吸収力の要件」というタイトルの文書に含まれる、
バーゼル委員会規則により定義された基準を満たしてい
る。かかるリストは、毎年11月にFSBにより更新されてい
る。G-SIBに分類された銀行は、より厳格な資本要件の対
象である。
Tier 1資本 普通株式等Tier1資本およびその他Tier1資本から構成
される。後者は、償還に対するインセンティブがなく、
健全性に関する控除が少ない永久負債性証券に相当す
る。
Tier 2資本 主に健全性に関する控除が少ない劣後債からなる補完的
資本をいう。
Tier 1比率 Tier 1資本とリスク加重資産との比率をいう。
総資本比率または自己資本比率 総資本(Tier1およびTier2)とリスク加重資産との比
率をいう。
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総損失吸収力(TLAC) 2014 年11月10日、金融安定理事会(FSB)は、破綻時の損
失吸収力について、「第1の柱」という要件を提案する
最終条件を公開協議のために公表した。かかる新たな要
件はG-SIB(グローバルなシステム上重要な銀行)のみに
適用される。これは破綻時に「ベイルイン可能」と考え
られる負債の比率であり、加重後のリスクまたはレバ
レッジ比率の分母について計算される。(出典: Revue
de l’ACPR, No. 25 )
転換リスク 異なる満期の資金を通して資産を調達する際に現れるリ
スク。満期の短い資金をより満期の長い資金に転換する
従来の活動により、銀行は必然的に流動性および金利リ
スクをもたらす転換リスクに直面する。転換は、資産が
負債よりも満期が長い場合に生じる。逆転換は、より満
期の長い資金を通して資産が調達される際に起こる。
自己株式 直接、間接に関わらず、支配持分を保有している1つま
たは複数の仲介会社を通じて、自己資本として会社によ
り保有された株式をいう。自己株式は、議決権から除外
され、また1株当たり利益の計算にも含まれない。
バリュー アット リスク(VaR) 当グループの日々の市場リスク エクスポージャー、特
に、トレーディング活動(内部規制モデルに従った99%
のVaR)を監視するために使用される複合的指標をいう。
1年にわたり観察された最悪の出来事の上位1%を排除
した上で計算された最大のリスクに相当する。上記の枠
組では、これは算出された第2位および第3位の最大損
失の平均に相当する。
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第一部 【企業情報】
(注) 1 本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は下記の意味を有するものとする。
「発行会社」、「当行」、「親会社」または「SG」 ソシエテ・ジェネラル
「ソシエテ・ジェネラル・グループ」、「SGグループ」または「当グループ」 ソシエテ・ジェネラルならびに
その連結子会社および関連会社
「フランス」 フランス共和国
2 本書において便宜上記載されているユーロの日本円への換算は、平成31年3月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の
対顧客電信直物相場の仲値(1ユーロ=124.56円)による。
3 本書の表で計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しない。
4 本書中「n/s」または「NM」とは重要でないことを示す。
第1 【本国における法制等の概要】
1 【会社制度等の概要】
(1) 【提出会社の属する国・州等における会社制度】
当行を規制する法的枠組は、フランス商法( Code de commerce )(その後の改正を含み、以下「会社法」と
いう。)および同法施行規則である。
有限責任会社には主として株式会社( Société Anonyme )または有限会社( Société à Responsabilité
Limitée )の形態がある。小規模の企業は一般に有限会社の形態をとっている。
以下は、当行を含む株式会社に適用がある会社法の主要規定の概略である。
株式会社が公募により設立される場合には定款(by-laws)を作成して、創立総会の承認を受けなければな
らない。公募によらない株式会社の設立の場合には、株主が定款に署名しなければならない。定款は株式会社
が登録される商事裁判所( Greffe du Tribunal de Commerce )の書記官室に提出される必要がある。株式会社
の法人格は、商事裁判所書記官から登録証が得られて初めて取得することができる。
定款は株式会社の根本規則を定めた文書である。定款には、会社の商号および形態、存続期間、登録事務所
の所在地、その目的ならびに株式資本の額を記載しなければならない。
また定款には、とりわけ以下の事項を記載しなければならない。
(a) 会社の設立時に発行する株式の数、種類および各種類に付された特定の権利の内容
(b) 会社の株式の形式(記名式または無記名式)
(c) 株式の譲渡性についての制限の有無
(d) 会社の設立時に現物出資をする者の氏名、出資額およびかかる出資の対価として発行される株式数
株主
上場株式会社は7名以上のフランスまたは外国の個人または法人である株主を有することを 要する 。
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株式資本
株式会社の最低株式資本は37,000ユーロである。1株当たりの額面金額について法律上の制約は存在しな
い。株式会社の株式資本は普通株式または優先株式で構成される。2004年6月24日付の会社法の改正以降、株
式会社は、新しい「投資証券」( certificats d'investissement 、以下「CI」という。)を同数の「議決権証
書」( certificats de droit de vote 、以下「議決権証書」という。)と共に発行することができない。
優先株式は、特定または不特定の期間における特定の権利と共に、一定期間停止される可能性のある議決権
を付して、またはかかる議決権を付することなく発行される。議決権のない優先株式は上場会社の株式資本の
4分の1を超えてはならず、非公開会社の株式資本の半分を超えることはできない。
フランスにおいて、無記名式または記名式株式の所有権はもはや株券によっては証明されず、記名式株式の
場合、会社が保有する各株主の口座への記帳によって、また無記名式株式の場合、金融仲介機関における株主
の個々の株式口座への記帳によって証明される。
株式を譲渡するためには、株主は会社または場合により金融仲介機関に譲渡指図を出さなければならない。
上場株式会社は、(a)株式消却のため(資本がマイナスにならない減資が株主により承認された場合)また
は(b)従業員持株制度のためにする場合、自己株式を取得することが認められている。上場株式会社は、通常
株主総会の事前の承認を条件として、その株式資本の10%まで(その目的が会社の取得のための資金調達であ
る場合には、5%まで)、自己株式の売買ができる。かかる取得は、 特に、市場濫用に係る 2014年4月16日付
規則 (EU) 第596/2014号(その後の改正を含み、以下「MAR」という。)を理由に、困難となる可能性があ
る。しかしながら、MARはかかる取得が特定の目的(買戻プログラムおよび安定化措置)で行われた場合につ
いて、セーフ ハーバー条項による例外を設けている。取得株式の消却を行う場合、 減資は 特別株主総会 に
よって承認または決議され、これを実行するためのすべての権限が取締役会( Conseil d'administration )に委
任される。 会社法は次のような株式の会社間の相互保有を禁止している。すなわち、株式会社は、自己の株式
資本を10%を超えて所有する会社の株式を所有することができない。ある株式会社が他の会社を10%を超えて
直接所有している場合は、当該他の会社は前者の会社の株式資本を1株たりとも所有することができない。
さらに、会社が直接にまたは子会社もしくはその支配する会社を通じて間接に自己株式の一部を保有してい
る場合は、かかる株式はすべて議決権を剥奪され、定足数に算入されないものとする。
株主の責任は所有株式の額面金額を限度とする。
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資本出資形態
資本出資は、金銭または現物出資のいずれかにより行われる。
払込金は、銀行、公証人または政府機関( Caisse des Dépôts et Consignations )に引受人の名簿と共に、
その受領から8日以内に預託されなければならない。かかる預託金は、当該株式会社が登録番号を受領するま
で引き出すことができない。
金銭を対価として引き受けられた株式は、最低でも額面金額の50%が払い込まれなければならない。残額
は、取締役会の決定に基づき、会社の商業登記および会社登記( Registre du Commerce et des Sociétés )が有
効になってから5年以内の時間的制約の下で、1回または複数回に分けて支払うことができる(事後の増資に
よる株式については25%である。)。
現物出資(有形または無形資産)について、設立当初からの株主による全員一致の議決により、かかる議決
が得られない場合には商事裁判所所長が 1名または複数の 独立鑑定人( commissaire ▲ aux apports )を選任す
る。かかる独立鑑定人は、現物出資の額について意見を出すものとする。鑑定意見は定款に添付される。
株式がプレミアム付で発行されるときは、かかるプレミアムは発行時に全額払い込まれることを要する。
社債の発行は、資本金が全額払い込まれるまで禁止される。ただし、一定の限られた場合について法律はか
かる原則の例外を設けている。株主が2事業年度以上について財務諸表を承認していない会社の場合、一定の
限られた場合(特に、株主が2事業年度以上について財務諸表を承認している会社の保証により利益を得る社
債の発行を行う場合)を除き、社債の発行には財務状況の事前監査が必要となる。
増資および減資
会社の資本金は、金銭もしくは現物出資または特別株主総会の決議による利益剰余金の資本組入れにより増
加することができる。特別株主総会は、一定の期間および金額の範囲内で、増資を決定する権限を取締役会に
委任するかまたは取締役会に決定を実行することを委任することができる。増資は新株式の発行または既存株
式の額面金額の引上げにより行われる。株主はその資本出資を増加させる義務を負うものではない。
減資のためには、特別株主総会を開催し、株式を消却するかまたは額面金額を切り下げることを決議する必
要がある。 特別株主総会において、減資を実行するためのすべての権限を取締役会に委任することができる。
増資または減資は商事裁判所書記官に届け出ることを要し、また官報で公告しなければならない。
株式資本につながる証券の発行
特別株主総会は株式資本につながる証券の発行を決定し、またはその決定もしくは実行の権限を取締役会に
委任することができる。いかなる株式に関連する証券の保有者も、主として社債権者の「集合体」に関する規
定と同じ規定が適用される「集合体」によって代表される。
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管理および経営
会社法は会社の株主に2種類の運営制度について選択権を認めている。すなわち、取締役会および執行役員
による運営または執行役会( Directoire )および監督委員会( Conseil de surveillance )による運営である。フ
ランスにおいて適用のある取締役会および執行役員の組織概要は以下の通りである。
取締役会は3名以上18名以内の取締役からなる。合併の場合は取締役の数は暫定的に最高24名に増加するこ
とができる。取締役はフランスまたは外国の個人または法人がなることができる。法人が任命された場合はそ
の常任代表者として個人を指定しなければならない。2017年1月1日以降、各性別の取締役の数は、40%を下
回ってはならない。かかる 規定 に違反し、 取締役会の構成についての違反 が是正されない場合、いかなる任命
も無効となる。
取締役会は、その構成員の中から、取締役会の業務の組織化を担当する会長( Président du conseil
d'administration )を選任する。
取締役は株主である必要はなく、6年を最長任期として通常株主総会において選任される。公募により設立
されていない会社の最初の取締役会については、6年を最長任期として定款に取締役の氏名が掲げられる。取
締役は株主により事前の通知、理由または補償なしに解任されることがある。
従業員により選任される取締役:株式会社の定款は、株主が選任する取締役に加えて、従業員が上場会社の
場合は5名まで選任する旨規定することができる。ただし、かかる員数は他の取締役の3分の1を超えること
はできない。上記のようにして2名以上の取締役が選任された場合、少なくとも1名が代表権を有することが
できる。従業員により選任された取締役は他の取締役と同一の権能および権限を有する。かかる取締役は最高
6年間在職するものとし、任務の懈怠が立証された場合に、裁判所の命令によってのみ解任される。
取締役会は会社の方針を決定しその実施を確保する。株主総会に明示的に与えられた権限に服し、かつ会社
の目的に規定された範囲内において、取締役会は会社の運営に関わるすべての事項を検討し、その決定により
会社に関わる事項について決議し処理する。定款に特段の定めがない限り、取締役会の決議は出席取締役また
は委任により代理された取締役の多数決により決せられる。可否同数の場合は定款に別段の定めがない限り会
長が決定権を有する。有効な決議の定足数は取締役会の総数の半数である(委任状による出席を除く。)。
経営権は最高経営責任者( Directeur général ) にある。最高経営責任者は取締役会によって選任され、取
締役会の構成員となることもできる(会長の地位も兼任することができる。)。最高経営責任者は第三者との
関係で会社を代表し、経営について責任を負う。会社の目的の範囲内で、法律上株主総会および取締役会によ
り、明示的に与えられた権限に従い、会社の名義で行為する広汎な権限を有している。定款上または取締役会
が課した最高経営責任者に対する制限は会社内部では拘束力を有するものの、第三者に対してはこれを主張で
きない。また、会社の目的違反は、第三者がかかる違反を実際に知っていた旨が証明されない限り、第三者に
対して主張できない。
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最高経営責任者の主導により、取締役会は第三者との関係では最高経営責任者と同様の権限を持つとみなさ
れる1名または複数のデピュティCEO( Directeur général délégué )を、5名を上限として任命することがで
きる。
取締役会会長、最高経営責任者およびデピュティCEOは個人でなければならない。
株式上の権利
(a) 株主総会
株主は株主総会を通じて会社に対する支配権を行使する。総会には通常および特別の2種類がある。
株主総会開催日の2営業日前のパリ時間深夜0時において株主たる地位を証明することのできる株主のみ
が株主総会に参加することができる。
株主は出席し、遠隔的に議決権を行使し、または議長もしくは配偶者、連帯市民協約(PACS)上の配偶
者、その他の株主もしくは自ら選んだその他の個人もしくは法人に委任状を与えることができる。株主は、
会社が定める投票用紙を提出し、かつ各議題の議案に対して賛否を明示することにより郵送(または法定の
場合は電子的方法)によって議決権を行使することができる。かかる用紙は定款が定める期間内に会社に返
送されなければならない。
株主総会開催日の2営業日前のパリ時間深夜0時に先立つ株式処分の場合、会社は事前の議決権行使また
は提出された委任状を適宜調整する。
少なくとも毎年1回、財務諸表を承認するために、事業年度末から6ヶ月以内に通常株主総会が開かれな
ければならない。法律によりまたは定款に従い株主の承認を要する会社の経営に関するいかなる事項(定款
変更を除く。)についても必要に応じて他の通常株主総会を開くことができる。通常株主総会の第1回招集
の場合の定足数は、少なくとも議決権付株式の5分の1を有する株主が出席または代理人により出席するこ
とにより満たされる。第2回招集については定足数の要件はない。可決のためには出席または代理人により
出席する株主が有する議決権の過半数(50%超)を要する。
特別株主総会においてのみ定款を変更することができる。利益剰余金、準備金または株式発行プレミアム
の資本組入れは、通常株主総会に適用される定足数および多数決要件に従い特別株主総会で可決することが
できる。特別株主総会の他の決議については、定足数は、少なくとも第1回招集で議決権付株式の4分の
1、第2回招集で5分の1を有する株主が出席または代理出席することにより満たされる。可決のためには
出席または代理人により出席する株主が有する議決権の3分の2の多数を要する。
定款により数種の株式が定められている場合は、特別株主総会の承認がなければこれらの種類の株式の権
利内容に変更を加えることができない。さらに、関係する種類の株主の特別株主総会により当該決議が承認
されなければならない。株主の全員一致の承認がなければ、特別株主総会においても通常株主総会において
も既存株主の財政的責任を拡大することはできない。
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(b) 議決権
議決権行使に関する契約は、一般に法的に強制することができない(ただし、会社の利益に反しない限
り、一定の条件の下で締結されることがある。)。原則として1株当たりの議決権の数は、所有する株式資
本の割合に比例しなければならない。1株は少なくとも1個の議決権を有しなければならない。これらの原
則には例外がある。株主1人当たりの議決権の数を制限することは可能であるが、かかる制限は種類に関わ
らず全株式に適用されなければならない。また、上述の議決権を有さない優先株式を発行することも可能で
ある。上場会社において、株主総会で反対の決議がなされない限り、同一の株主の名義により2年間登録さ
れていると判断されるすべての株式について2倍の議決権が与えられる。2年の保有期間の算定は、2014年
4月2日に開始する。
上場会社の株式資本または議決権の5%、10%、15%、20%、25%、30%、3分の1、50%、3分の2、
90%または95%の水準(報告主体が実際に保有する株式および議決権ならびに報告主体が実際に保有する株
式および議決権と同視される株式および議決権を考慮する。)を直接または間接に超え、または下回る株主
(または共同して行為する株主グループ)は、会社およびフランスの金融市場局( Autorité des Marchés
Financiers 、以下「AMF」という。)にその旨を通知しなければならない。この通知義務は、特に(ⅰ)金融
機関または投資会社の売買勘定によって保有される株式の場合で、株式またはそれに付随する議決権がAMF
の規制当局の規則によって決定された比率を超えず(本書提出日現在、5%を上限とする。)、また議決権
が発行体の経営に干渉するために行使その他使用されるものでない場合、および(ⅱ)発行体の経営に参加し
ておらず、発行体による関連株式の購入またはそれらの価格支援を促すための影響力を持たない者につい
て、資本または議決権の5%の水準を超え、または下回る場合に限り、市場形成活動の枠組の中で行動する
マーケット メーカーの場合等、いくつかの場合に適用されないことがある。
投資家が上記水準を超え、または下回ると、株式資本または議決権を取得することができる有価証券につ
いての従来の開示義務に加えて、別の開示義務が生じる。すなわち、(ⅰ)未発行株式およびこれに付される
議決権を取得することができる有価証券の数および(ⅱ)フランス通貨金融法典( Code Monétaire et
Financier )において言及されている合意または金融商品の所有者が、かかる合意または金融商品の効力に
より取得することができ、かつ当初の開示義務の目的で同化されるわけではない発行済株式または議決権に
ついて開示義務が生じる。
当初の開示義務の目的で同化される株式または議決権に関する合意または金融商品の所有者が、前述の株
式または議決権を取得し、結果として上述の報告水準の議決権または資本の1つを(個人または連帯した複
数の株主で)超える場合、かかる超過につき、所有者は当該会社およびAMFに再度開示しなければならな
い。
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かかる開示義務を怠った場合、正規に開示が行われかつかかる開示後2年間が経過するまでの間は、当該
水準を超える株式については議決権を行使することができない。会社の会長、株主またはAMFのいずれかの
請求により、通知を行わない株主が有する議決権の全部または一部は、その会社が登録されている場所の商
業裁判所によって5年を超えない期間取消されることがある。これらの制裁の如何に関わらず、行政処分お
よび刑事罰も科されることがある。10%、15%、20%および25%を超え、または下回る保有に関しては、追
加で、AMFおよび会社に対し、次の半年間についての声明が必要となる。また上場会社の資本または議決権
の0.5%以上の株式譲渡について優先的条件がある契約のすべての条項が、会社およびAMFに開示されなけれ
ばならない。AMFが定める特例に従って、株主(または共同して行為する株主グループ)が上場会社の株式
資本または議決権の30%超を取得しようとする場合は、会社の100%の株式資本 および株式資本または議決
権が付された 証券の公開買付けを行わなければならない。
(c) 配当
配当および利益の分配は株主により承認されなければならない。定款に記載がなければ配当金の支払金額
について制限はないが、準備金控除後の剰余利益を上回ることができない。さらに、各年、純利益の最低
5%は、法定準備金が発行済株式資本の10%に達するまで同準備金に組み入れることを必要とする。定款に
より第1次配当を設けることができる。法定監査人が意見を述べた最終または中間貸借対照表において利益
が、減価償却、準備金および必要な場合は繰越損失による調整後に中間配当の額以上である場合には、株式
会社は中間配当を支払うことができる。取締役会(または執行役会)は、中間配当の分配、その金額および
支払日について決定する。いずれの場合も、裁判所の決定により認可されない限り、配当の支払いは前事業
年度末から9ヶ月経過後に行うことはできない。
(d) 清算
会社の清算の場合は、全負債および清算費用の支払い後の残存資金は株主およびCI所持人の間で、その持
分に応じて比例分配される。
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(2) 【提出会社の定款等に規定する制度】
一般的事項
当行定款は、当行の株式が1株の額面金額1.25ユーロの全額払込済普通株式(当行のその時々の発行済株式
を以下「本株式」という。)により表章されることを規定する。
当行定款の規定に従い、当行の株式資本または議決権の1.5%以上を直接的または間接的に有することと
なった単独または共同の株主は、かかる基準値を超えてから15暦日以内に、基準値を超えた旨を当行に報告し
なければならず、また当該報告において、株式資本につながる証券の所有数を記載しなければならない。
ミューチュアル ファンドの管理会社は、管理するファンドが保有するすべての当行の株式について、かかる
情報を提供しなければならない。1.5%を超えた後も、株式資本または議決権が追加で0.5%増える都度当行に
通知しなければならない。株式資本または議決権数が上記各基準を下回ったときにも同様の情報を要求され
る。当行は、定款に基づき、ユーロクリア フランスを通じて、現在または将来における株主総会の議決権を
有する有価証券の所持人の身元および同所持人が各自保有する当該有価証券の数を知ることができる。
なお、金融機関(金融機関としての当行を含む。)は、他の会社の場合よりもより厳格な規制に服す。かか
る規制(現行のフランスの規制、特に2017年12月4日付行政命令( Arrêté du ▶ décembre 2017 relatif à
l'agrément, aux modifications de situation et au retrait de l'agrément des établissements de
crédit )により定義される。)は次の通り規定する。株主または共同で行為する株主は、直接的もしくは間接
的に、会社の持分を取得、増加もしくは減少させるか、または会社の持分の保有を終了することによりその持
分が株式資本または議決権の10%、20%、3分の1または50%の水準を超え、または下回る場合、かかる取引
の完了前に、場合に応じて、フランス健全性監督・破綻処理当局( Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution ( ACPR ))に対し通知するか、ACPRの指示に従い、最終決定のために欧州中央銀行(以下「ECB」
という。)に送付される事前認可の依頼書を提出しなければならない。
株式の権利
当行の定款および会社法に基づく本株式の主な特徴を以下に記載する。
議決権
以下の2段落に記載する通り、株主は本株式1株当たり1議決権を有する。適用ある法規に従って、議決権
行使基準日すなわち株主総会開催日の2営業日前において株主たる地位を証明することができる株主に限り、
株主総会に参加することができる。さらに、定款に従って、投票用紙が勘定に入れられるためには、株主総会
招集通知においてより短い期間が明記されない限り、株主総会が開催される少なくとも2暦日前に、当該投票
用紙が会社によって受け付けられなければならない。
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当行の定款に従い、1993年1月1日以降、保有株式の2倍の議決権は、それらが表章する株式資本の額に関
連して、全額払込済みで同一の名義により2年以上記名されているすべての株式および準備金、利益またはか
かる権利から利益を得る株式の利率のプレミアムの繰入れにより資本金が増額された場合には、株主に無償で
割り当てられ新たに登録された株式に対しても、与えられる。
株主総会において株主1名により行使できる議決権の数は、個人の場合(間接的にまたは共同で株式を所有
する場合を含む。)も代理人による場合も、株主総会の開催日において議決権総数の15%を超えることができ
ない。この15%の制限は、個人または代理人の資格で有する議決権の総数に関連する議長またはその他の代理
人に対しては適用されない。ただし、各代理人は、15%の制限に従うものとする。この制限は、公開の入札お
よび/または交換により50.01%を超える会社の議決権を株主が直接的もしくは間接的または他の株主と共同
で所有することとなった場合には適用されなくなる。
株主総会での定足数要件は、(通常株主総会の場合には)本株式の20%以上、(特別株主総会の場合には)
本株式の25%以上に当たる所持人の本人または代理(代理人または郵送)による出席をもって充足されるもの
とする。定足数に満たない場合、株主総会は延期される。延会においては、通常株主総会の場合には定足数要
件はないが、特別株主総会の場合には、本株式の20%以上に当たる所持人の本人または代理(郵送または代理
人)による出席をもって充足されるものとする。もしこの後者の定足数も満たされない場合、株主総会は2ヶ
月以内に再度行われる。
通常株主総会においては、決議は、本人または代理により出席した株主の過半数の賛成票による。一方、特
別株主総会においては、本人または代理により出席した株主の3分の2の賛成票を必要とする。
利益、準備金または資本剰余金の資本組入れのために招集された特別株主総会については、定足数および過
半数の要件は通常株主総会の場合と同様である。特別株主総会はまた、(現金または株式交換による)買収期
間中のワラント債の発行についての通常株主総会の定足数および過半数の要件を決定する。
配当請求権
各事業年度の純収益から当行の間接費用その他の経費ならびに当行資産の減価償却費ならびに商業上および
産業上のリスクの準備金を控除したものをもって純利益とする。このような純利益は、当期以前の損失を控除
した後、取締役会の提案に基づき、下記の順序に従って通常株主総会で処分される。
(a) 法律上に定める準備金の積立てとして、当該準備金が当行株式資本の10%に達するまでその5%を充当す
る。その後は、その積立ては強制ではなくなるが、かかる株式資本の10分の1を下回ることとなった場合
には、積立てを再開しなければならない。
(b) 積立て後の純収益に繰越収益(もしあれば)を加えた額から、普通、臨時または特別準備金の設定または
繰入れのために充当するのが適切であるとの取締役会の提案に基づき株主総会で決定された金額または株
主総会で翌年に繰り越すことが決議された金額が差引かれる。
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残額は、株主間で保有比率に応じて分配される。
株主総会はまた、利用可能な準備金から配当を行う旨決議することがある。
配当の支払方法は株主総会で決定するか、またはそのような決定がされなかった場合は、取締役会が決定す
る。裁判所の命令により別段の条件が認められた場合を除き、配当の支払いは各事業年度終了後9ヶ月以内に
行われなくてはならない。
定款により、株主総会は配当または中間配当の全部または一部に関して、各株主が現金または当行発行の新
株式による支払いを選択することができる旨認められている。発行価格は適用ある法律に従い定められる。株
主は受領できる配当の全部に関して選択権を行使しなければならない。配当金額が整数の株式に対するもので
ない場合、株主は切り下げた数の株式および現金または差額を現金で支払った上で整数に切り上げた数の株式
のいずれかを受け取ることを選択することができる。
法律上、未行使の配当請求権は支払可能日より5年で消滅する。
記名式の形で保有され、直接当行に登録されている本株式に関する配当については、当行はその保有者(フ
ランスの非居住者である者も含む。)に直接通知する。保有(記名式によると無記名式によるとを問わな
い。)が承認仲介機関(「 intermédiaire financier habilité 」)、すなわちフランスの仲介業者、銀行、そ
の他の公認金融機関に登録されている場合には、当行は、配当の支払いがユーロクリア フランスを通じて行
われるよう然るべき措置をとり、ユーロクリア フランスはこれらについて承認仲介機関に通知する。当該承
認仲介機関は当行から支払金を受領し、また当該本株式の実質的所有者に通知する責任を負う。
資本の増加および減少
資本は、権限のある株主総会の決定により増加または減少することができる。
当行の資本の増加は、既存株式とは異なる種類の株式を含む新株式の発行または既存株式の額面金額の引上
げにより行われる。新株式に対する払込みは、現金、金銭債務の相殺、準備金、利益もしくは株式発行プレミ
アムの資本組入れ、現物出資または社債の転換のいずれかにより行われなければならない。
増資には、特別株主総会に本人または代理により出席した議決権を有する株主の3分の2以上に当たる賛成
多数による承認を必要とする(ただし、準備金、利益または株式発行プレミアムの資本組入れによる増資の場
合は過半数による承認で足り、また準備金、利益または株式発行プレミアムの資本組入れ以外の方法による額
面金額の引上げによる増資の場合には、全員一致の承認を必要とする。)。3分の2以上の多数の賛成を要す
る決議案が提案される総会の定足数は、本株式の議決権の4分の1以上(または延会の場合には5分の1以
上)を有する株主の出席を必要とし、単純な過半数の賛成を要する決議案が提案される総会の定足数は、本株
式の議決権の5分の1以上を有する株主の出席を必要とするが、延会によって要する定足数はこれと異なる。
株主は株主総会において、取締役会に対し、法律で定める期間内に、1回以上にわたって資本の増加を決定し
または実施し、また発行価格(株主総会の決定に従ったもの)およびその支払条件、発行時期ならびに必要な
定款の改正について決定するための必要な権限を委任することができる。
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新株式の引受けが現金支払いによるかまたは金銭債務の相殺による場合、既存株主は当該本株式および当行
の株式資本を直接的に増加させる有価証券、またはかかる有価証券の引受権が付されたその他の有価証券の優
先的引受権を所有割合に応じて有する。株主は、特別株主総会において、取締役会および当行法定監査人から
の報告に基づいて、優先的引受権を放棄することができる。かかる放棄がなされた場合は、法律で定める期間
内に発行を完了しなければならず、特別株主総会は、既存株主に対し、限定された期間中、譲渡不能の優先的
引受権を提供することを決定し、または取締役会がかかる決定を行うことを委任することができる。優先的引
受権は、放棄されない限り、譲渡または売却することができ、ユーロネクスト パリの規制市場(以下「ユー
ロネクスト パリ」という。)で取引される。
損失を理由とする資本の減少は、株主資本の持分比率に応じて株主が負担するものとする。
本株式の保有、形式および譲渡
本株式の保有
当行は本株式の譲渡を記録する各所持人の口座を管理する(記名株式の場合に限る。)。その結果、本株式
については当行によりまたは当行を代理して株券が発行されることはない。
当行における本株式の所有者は、その有する本株式を「記名式」の形で保有し、当行の管理する口座に当該
所有者の名義で登録するか、または「無記名式」の形で保有し、承認仲介機関の管理する口座に当該所有者の
名義で登録するかを選択することができる。当該所有者は、自己の費用負担で、1つの保有形態から別の保有
形態に変更することができる。かかる方式は双方とも、ユーロクリア フランスを通じて運営されている。
ユーロクリア フランスは、フランスの上場会社の株式その他の有価証券口座を管理する機関であると同時
に、承認仲介機関間でのフランスの上場会社の有価証券取引が記録される中央預託制度である。
記名式による本株式の場合には、当行はユーロクリア フランスに口座を設けている。記名式による本株式
はその所有者の名義で直接当行に登録されるか、または当該所有者の請求により、同人の指定する承認仲介機
関を通じて登録される。当行の口座には、所有者の氏名およびその持分ならびに承認仲介機関を通じて登録さ
れている本株式の場合にはその旨が記載される。
当行は請求があった場合、当行の口座に登録されている本株式について、その登録名義人に登録証明書を発
行する。ただし、かかる証明書は権原証書を構成するものではない。
無記名式による本株式の場合は、それぞれの所有者に代わって承認仲介機関がこれを保有し、当行の口座と
は別に当該承認仲介機関がユーロクリア フランスに開設している口座に登録される。各承認仲介機関は、そ
の保有されている本株式について記録を管理し、それらについて登録証明書を発行する。このような形で保有
されている本株式は無記名式と称されるが、それらについて当行によりまたは当行のために無記名式の権原証
書は発行されない。
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本株式の譲渡
フランスの非居住者である当行の株主は、ユーロネクスト パリで本株式を取引することができる。多国間
取引施設(ターコイズ、チャイエックス等)、組織化された取引施設またはOTC(システマティック インター
ナライザー、クロッシング ネットワーク等)においても株式の取引が可能になった。
ユーロネクスト パリでは、本株式の譲渡は主として無記名式で行われる。売買取引は、株主が当該仲介業
者に対し自ら(または場合によってはその代理人を通じて)指図を出すことにより開始される。現物の交付は
なされず、権原証書の交付も不要である。所有権の決済および移転は、通常、(フランス通貨金融法典( Code
Monétaire et Financier )の第L.211-17条および金融市場局の規則の第570- 3 条以下に従って)遅くとも取引
が行われた日から2取引日目に行われる。
配当および株主割当発行
記名式の形で保有され、直接当行に登録されている本株式に関する配当および株主割当発行については、当
行はその保有者(フランスの非居住者である者も含む。)に直接通知する。保有(記名式によると無記名式に
よるとを問わない。)が承認仲介機関に登録されている限り、当行は、配当の支払いまたは株主割当発行が
ユーロクリア フランスを通じて行われるよう然るべき措置をとり、ユーロクリア フランスはこれらについて
承認仲介機関に通知する。
当該承認仲介機関は当行から支払金を受領し、また当該本株式の実質的所有者に通知する責任を負う。
財務諸表および株主に対するその他の通知
株主総会に関し、当行は株主から要求がある場合には当行の年次報告書および最近5事業年度の業績の概要
を含む書類一式を提供しなければならない。当行の最近3事業年度についてのより詳細な情報は、当行の登録
事務所において株主が常時閲覧することができる。
フランス商法( Code de commerce )第R.225-73-1条に従い、株主総会で提示される書類および情報は、当行
のウェブサイト(www.societegenerale.com)において、株主総会の遅くとも21暦日前から株主に対して閲覧
に供される。
株主総会
通常株主総会および特別株主総会は、全株主により構成される。
当行は株主総会の招集通知を、当行に直接登録している記名式株主のうち、かかる様式で1ヶ月以上本株式
を保有している者に対して行う。当行はこの他にかかる通知を行わない。株主総会の招集は法律の定めるとこ
ろにより(法定刊行物を通じて行う場合を含む。)公告される。
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当行の経営
取締役会
定款に従って当行は、2種類の取締役(株主総会によって指名される取締役および従業員によって選任され
る取締役)で構成される取締役会により経営される。
( イ)通常株主総会により選任される取締役
かかる取締役は9名以上13名以内とする。取締役の任期は4年とし、充分な数の取締役が毎年選任される
ように周期的方法により交替する。適用ある法令および規則の規定に従い、他の取締役の代わりに取締役が
選任された場合には、かかる取締役は前任者の任期の残期間に限り在任する。
各取締役は、6ヶ月間の任期の後、少なくとも株式600株を保有しなければならない。また、取締役会の
内部規則に従い、任期の1年後には少なくとも株式1,000株を保有しなければならない。
( ロ)給与の支払いを受ける従業員により選任される取締役
2名の取締役が選任されるものとし、1名は管理職を代表し、他方は当行の従業員全員を代表する。かか
る取締役は、3年の任期で選任される。
いかなる手続をとる場合でも、その員数は通常株主総会が選任する取締役の3分の1を超えないものとす
る。
( ハ)選任手続に関わらず取締役としての任期は、任期が満了する年度に開催される、前事業年度の財務諸表の
承認のために招集される通常株主総会の終結時に終了する。
取締役は法律の規定(とりわけ年令制限)に合致する限り、随時再任されることができる。
取締役会の権限
取締役会は会社の方針を決定しその実施を確保する。株主総会に明示的に与えられた権限に服し、かつ会社
の目的に規定された範囲内において、取締役会は会社の運営に関わるすべての事項を検討し、その決定により
処理する。
会長の選任
取締役会は自然人である構成員の中から会長を選任し、その報酬を決定し、その任期を定める。ただし、そ
の者の取締役としての任期を超えることができない。
70 歳以上の年齢の構成員は会長として選任できないものとする。在任中の会長が70歳に達した場合、その任
期は前事業年度の財務諸表の承認のために招集される次の通常株主総会の終結時に終了する。
報酬
取締役は、株主総会が総額を定め、取締役会が適切と思料して分配する金額の報酬を受領することができ
る。
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経営
当行の経営全般については、取締役会会長または取締役会により最高経営責任者として任命された者のいず
れかが責任を負う。
2013 年末現在、会長および最高経営責任者の役職の分離を求める資本要求指令4(CRD4)の採択により、
取締役会は、2つの役職を統合したままにすることを要求するフランス健全性監督・破綻処理当局(ACPR)に
対する文書を承認した。ACPRは、フレデリック・ウデア氏の役職の任期が終了する(2015年)まで、かかる役
職を統合したままにすることを決定した。
2015 年1月に公表された通り、取締役会により決定された会長および最高経営責任者の役職の分離は、2015
年5月19日の株主総会において効力が発生した。会長および最高経営責任者の役職は分離され、フレデリッ
ク・ウデア氏が引き続き最高経営責任者を務め、ロレンツォ・ビーニ・スマギ氏が取締役会会長に選任され
た。
最高経営責任者は、すべての事項について当行を代表して行為するための独占的な権限を付与されている。
ただし、その権限の行使は、当行の目的の範囲内で、かつ法律により株主総会および取締役会に対して明示的
に付与された権限に服することになる。最高経営責任者は、第三者に対して、会社を代表する。
取締役会は、最高経営責任者の推薦により、その補佐のため、5人までの者を任命することができ、それら
の者はデピュティCEOの肩書きを有する。
取締役会は、最高経営責任者の同意の下に、デピュティCEOに付与される権限の範囲と任期を決定する。取
締役会はデピュティCEOの報酬を決定する。
法定監査人
適用ある法令および規則に従い、法定監査人を任命し、また解任することができる。
2 【外国為替管理制度】
現行のフランスの為替管理制度の下では、当行が非居住者に対して送金できる現金支払額に関する制限はな
い。
3 【課税上の取扱い】
(1) 社債権者に関する課税
以下は、税法上の日本国居住者であって(ⅰ)EMTNプログラム下において発行された社債および(ⅱ)当行によ
り発行されたサムライ債(以下これらを総称して「本社債」という。)を保有する者(以下「本社債権者」と
いう。)の本社債の保有に関連する特定のフランスの課税についての検討事項の要約である。
本要約は、現在効力を有し、課税当局により、適用されるすべての変更または異なる実施の対象となるフラ
ンスの課税法および規制に基づいている。本要約は、一般的な情報を示したものであり特定の保有者の特定の
状況下において関係のあるすべてのフランスの課税の検討事項を対象とする趣旨ではない。
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本社債の購入を検討する者は、フランスの課税の検討事項および本社債の購入、所有および売却に関連する
二重課税の条約について自身の税務顧問に相談するべきである。加えて、非フランス居住者は、自身の居住国
における租税法についても遵守しなければならない。
本社債を個人的な資産の一部として保有し、専門業務の一部としての為替取引に頻繁に参加していない個人
■ 発行会社による本社債に関する源泉徴収税の支払い
フランス一般租税法( Code général des impôts )(FTC)第125A-Ⅲ条に従い、発行会社による本社債に関
する利息およびその他の同等な収益の支払いは、フランスにおける源泉徴収税の対象にならない。
しかしながら、「非協調国および非協調地域」(NCCT)とみなされるフランス国外の国または地域において
(1)(2)
利息およびその他の同等な収益の支払いが行われる場合、75%の一定の源泉徴収税が適用される 。
「フランス国外のNCCTにおける支払い」とは、(ⅰ)NCCTにおける銀行口座(かかる口座を所有する個人の税
務上の居住地に関わらず、またかかる個人がフランスまたはその他の協調国の管轄の居住者である場合も含
む。)または(ⅱ)NCCT(BOI-RPPM-RCM-30-10-20-40 第30条)に居住する個人または設立された法人のいずれ
かに対する利息およびその他の同等な収益の支払いを意味する。その一方で、フランスの課税当局は、フラン
スに所在する銀行の口座への利息およびその他の同等な収益の支払いは、受益者がNCCTに居住する個人または
NCCTに設立された法人であるかの事実に関わらず「フランス国外のNCCTにおける支払い」とみなされないこと
を確認した(BOI-RPPM-RCM-30-10-20-40 第40条)。
NCCT はFTCの第238-0A条により、(ⅰ)透明性および情報交換に関してOECDによる公式な監査の対象となって
いる非欧州連合加盟国であり、(ⅱ)税務事項における相互の管理補助に関する最低でも12の条約を批准してお
らず(OECDの基準に従う。)、また(ⅲ)フランスと税務事項における相互管理補助の条約を締結していない国
または地域として定義付けられている。上記で言及された基準に基づいて、財務省は毎年NCCTのリストを策定
している。
さらに、FTC第238-A条に従い、かかる社債における利息およびその他の同等な収益は、それらがNCCTに居住
する個人または設立された法人に対しての支払いもしくは生じたものまたはそのようなNCCTに設立された金融
機関の口座に対して支払われたものである場合、発行会社の税制上の収益からは控除されない。
特定の条件下において、かかる控除されない利息およびその他の同等な収益は、NCCTに居住する個人または
設立された法人に対して支払われる場合、FTC第109条に従ってみなし配当として再分類されることがあり、ま
たFTC第119-2-2条に記載された標準利率が30%または75%(2018年の財政法案に従い、2018年以降の個人に対
する当該利率は、12.8%に引き下げられる。)の源泉徴収税の対象となるが、関連する場合、これは特例およ
び適用ある二重課税の条約のより有利な条項に従う。
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上記にかかわらず、社債の発行の主要な目的および効果が、NCCT(免責条項)における利息またはその他の
同等な収益の支払いを認めるものではなかったことを発行会社が証明できる場合には、かかる社債の発行には
FTC第125-A- Ⅲ条に基づいて定められる 75 %の源泉徴収税および控除対象からの除外のいずれも適用されない
と規定されている。行政ガイドライン( Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts ) BOI-INT-DG-
20-50-20140211 第550条および第990条、BOI-RPPM-RCM-30-10-20-40-20140211 第70条および第80条ならびに
BOI-IR-DOMIC-10-20-20-60-20150320 第10条 に基づき、負債性証券に関する免責条項の条件は以下の項目によ
り満たされたとみなされる。
( ⅰ) フランス通貨金融法典( Code monétaire et financier ) 第L.411-1条に定められる公募によって勧誘さ
れる場合またはNCCT以外の国において募集に相当するものによって勧誘される場合。本条において「募
集に相当するもの」とは、外国の証券市場当局への発行書類の登録または提出が必要となる勧誘をい
う。
( ⅱ) 規制市場またはフランスもしくは外国の多国間証券取引システムにおける取引が承認されており(ただ
し、かかる市場またはシステムがNCCTに所在していない場合に限る。)、かかる市場の運営が取引業者
または投資サービス業者その他これに類似する外国の事業体によって行われている場合(ただし、かか
る取引業者、投資サービス業者または事業体がNCCTに所在しない場合に限る。)。
( ⅲ) その発行時において、フランス通貨金融法典( Code monétaire et financier ) 第L.561-2条に定められ
る中央預託機関もしくは証券の決済および受渡しならびに支払いのためのシステムの運営機関またはこ
れに類似する1もしくは複数の外国の預託機関もしくは運営機関の決済業務における取扱いが認められ
ている場合(ただし、かかる預託機関または運営機関がNCCTに所在しない場合に限る。)。
(1) 2018年3月28日にフランス政府により公表された法案が、現在の形で採択された場合、フランス一般租税法第238-
0A条に定義されるNCCTのリストは、欧州連合理事会が公表するブラックリストに載っている州および裁判管轄を含
むよう拡大される可能性があり、またその結果としてブラックリストに含まれる特定の州および裁判管轄に対する
本源泉徴収税の制度が拡大される可能性がある。
(2) 2010年3月1日よりも前に発行された負債性証券(またはかかる日付よりも前に発行された類似の証書)について
は依然として前規定の対象であり、またかかる(2010年3月1日よりも前に発行された)負債性証券がFTC第131-4
条に記載された条件を満たす場合、フランスにおけるいかなる源泉徴収税も課されない。
■ 本社債の売却/転換によるキャピタル ゲイン
適用する課税条項に従って、本社債の売却/転換におけるFTC第4-B条に定義された非フランス居住者または
事務所がフランス国外に登録された法人により実現されたキャピタル ゲインは、その本社債の所有権が、フ
ランスにおける恒久的施設または固定的拠点に起因しない限り、フランスでの課税対象とならない。
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■ 富裕税
2018 年1月1日以降、フランスの年間富裕税(「 Impôt de solidarité sur la fortune 」)は、フランス不
動産富裕税(「 impôt sur la fortune immobilière 」)に置き換えられた。かかる新たな租税の課税範囲は、
フランスの不動産に係る資産または権利を、1つもしくは複数の法的な事業体を通じて直接または間接的に所
有する個人であって、その者の純課税財産が1,300,000ユーロ以上であるような個人に狭められた。
本社債に関して、非フランス居住者はフランス不動産富裕税が課されない。
■ 相続税および贈与税
現在フランスと日本の間で締結されている相続税および贈与税に関する条約はないため、フランスの国内法
のみが適用される。
相続または贈与による本社債の取得がフランスにおける相続税および贈与税の範囲に相当する。非フランス
居住者は自身の税務顧問に相続税および贈与税の観点からそれぞれの状況に適用される課税規制について指導
を求めるべきである。
日本における課税の対象となる法的な事業体
■ 発行会社による本社債に関する源泉徴収税の支払い
フランス一般租税法(FTC)第125A-Ⅲ条に従い、発行会社による本社債に関する利息およびその他の同等な
収益の支払いは、フランスにおける源泉徴収税の対象にならない。
しかしながら、FTC第238-0A条に定義される「非協調国および非協調地域」(NCCT)とみなされるフランス
国外の国または地域において利息およびその他の同等な収益の支払いが行われる場合、75%の一定の源泉徴収
(3)
税が適用される 。
「フランス国外のNCCTにおける支払い」とは、(ⅰ)NCCTにおける銀行口座(かかる口座を所有する個人の税
務上の居住地に関わらず、またかかる個人がフランスまたはその他の協調国の管轄の居住者である場合も含
む。)または(ⅱ)NCCT(BOI-RPPM-RCM-30-10-20-40 第30条)に居住する個人または設立された法人のいずれ
かに対する利息の支払いおよびその他の同等な収益を意味する。その一方で、フランスの課税当局は、フラン
スに所在する銀行の口座への利息およびその他の同等な収益の支払いは、受益者がNCCTに居住する個人または
NCCTに設立された法人であるかの事実に関わらず「フランス国外のNCCTにおける支払い」とみなされないこと
を確認した(BOI-RPPM-RCM-30-10-20-40 第40条)。
NCCT はFTCの第238-0A条により、(ⅰ)透明性および情報交換に関してOECDによる公式な監査の対象となって
いる非欧州連合加盟国であり、(ⅱ)税務事項における相互の管理補助に関する最低でも12の条約を批准してお
らず(OECDの基準に従う。)、また(ⅲ)フランスと税務事項における相互管理補助の条約を締結していない国
または地域として定義付けられている。上記で言及された基準に基づいて、財務省は毎年NCCTのリストを策定
している。
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さらに、FTC第238-A条に従い、かかる社債における利息およびその他の同等な収益は、それらがNCCTに居住
する個人または設立された法人に対しての支払いもしくは生じたものまたはそのようなNCCTに設立された金融
機関の口座に対して支払われたものである場合、発行会社の税制上の収益からは控除されない。
(a) 特定の条件下において、かかる控除されない利息およびその他の同等な収益は、NCCTに居住する個人ま
たは設立された法人に対して支払われる場合、FTC第109条に従ってみなし配当として再分類されること
があり、またFTC第119-2-2条に記載された標準利率が30%または75%(2018年の財政法案に従い、2018
年以降の個人に対する当該利率は、12.8%に引き下げられる。)の源泉徴収税の対象となるが、関連す
る場合、これは特例および適用ある二重課税の条約のより有利な条項に従う。
上記にかかわらず、社債の発行の主要な目的および効果が、NCCT(免責条項)における利息またはその他の
同等な収益の支払いを認めるものではなかったことを発行会社が証明できる場合には、かかる社債の発行には
FTC第125-A- Ⅲ条に基づいて定められる 75 %の源泉徴収税および控除対象からの除外のいずれも適用されない
と規定されている。行政ガイドライン( Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts ) BOI-INT-DG-
20-50-20140211 第550条および第990条、BOI-RPPM-RCM-30-10-20-40-20140211 第70条および第80条ならびに
BOI-IR-DOMIC-10-20-20-60-20150320 第10条 に基づき、負債性証券に関する免責条項の条件は以下の項目によ
り満たされたとみなされる。
( ⅰ) フランス通貨金融法典( Code monétaire et financier ) 第L.411-1条に定められる公募によって勧誘さ
れる場合またはNCCT以外の国において募集に相当するものによって勧誘される場合。本条において「募
集に相当するもの」とは、外国の証券市場当局への発行書類の登録または提出が必要となる勧誘をい
う。
( ⅱ) 規制市場またはフランスもしくは外国の多国間証券取引システムにおける取引が承認されており(ただ
し、かかる市場またはシステムがNCCTに所在していない場合に限る。)、かかる市場の運営が取引業者
または投資サービス業者その他これに類似する外国の事業体によって行われている場合(ただし、かか
る取引業者、投資サービス業者または事業体がNCCTに所在しない場合に限る。)。
( ⅲ) その発行時において、フランス通貨金融法典( Code monétaire et financier ) 第L.561-2条に定められ
る中央預託機関もしくは証券の決済および受渡しならびに支払いのためのシステムの運営機関またはこ
れに類似する1もしくは複数の外国の預託機関もしくは運営機関の決済業務における取扱いが認められ
ている場合(ただし、かかる預託機関または運営機関がNCCTに所在しない場合に限る。)。
(3) 2010年3月1日よりも前に発行された負債性証券(またはかかる日付よりも前に発行された類似の証書)について
は依然として前規定の対象であり、またかかる(2010年3月1日よりも前に発行された)負債性証券がFTC第131-4
条に記載された条件を満たす場合、フランスにおけるいかなる源泉徴収税も課されない。
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■ 本社債の売却/転換によるキャピタル ゲイン
適用する課税条項に従って、本社債の売却/転換における非フランス居住者または事務所がフランス国外に
登録された法人により実現されたキャピタル ゲインは、その本社債の所有権が、フランスにおける恒久的施
設または固定的拠点に起因しない限り、フランスでの課税対象とならない。
(2) 株主に対する課税
以下は、日本国居住者に限られた実質株主による当行の株式(以下「本株式」という。)保有に関するフラ
ンスの課税についての検討事項の要約である。
かかる要約は、フランスの税務当局に承認された適用あるフランスの税法および規制に基づいており、かか
る税法および規制は、変更されるか異なる解釈をされる可能性がある。かかる要約は、一般的事項に係るもの
であり、状況を考慮した上で特定の保有者に関連する可能性のあるすべてのフランスの課税についての検討事
項に対応するとはされていない。
本株式の購入を検討している者は、状況を考慮した上でフランスの課税の検討事項および本株式の購入、所
有および処分に関連する二重課税契約について自身の税務顧問の指導を受けるものとする。加えて、非フラン
ス居住者は、フランスおよび居住国の間のあらゆる租税関連条約の適用の影響を受ける自身の居住国における
租税法についても遵守しなければならない。
個人の資産の一部として本株式を保有し、専門的な業務の一部としての株式交換取引を頻繁に行わない個人
■ 配当金の源泉徴収
国内法に従って個人の非居住者に支払われるフランスの配当には、12.8%のフランスの源泉徴収税が課され
る。
かかる支払いが国外のNCCTにおいて行われる場合、75%の源泉徴収税が課される(フランス一般租税法第
187-2条)。NCCTの定義に関しては、上記(1)を参照のこと。
しかし、1995年3月3日にフランスおよび日本の間で締結された二重課税に関する条約(2007年1月11日改
正)(以下「租税条約」という。)第10条に従って、受益者が日本に居住している個人の場合は、源泉徴収税
は、配当金総額の10%を超えないものとする。
租税条約に基づき、当行が支払う配当の実質株主であり、租税条約の適用上日本国居住者である個人は、当
該居住者に課される日本の租税に対して日本の税額控除を受ける権利を有している。かかる税額控除額は、当
該所得に関して支払うべきフランスの租税と同じ金額である。しかし、当該税額控除の金額は、当該日本の租
税のかかる所得に帰属する部分の金額を超えてはならない。
■ 譲渡所得税
国内法に従って、CGI第4-B条の目的の範囲内でフランスに税務上の居住地を持たない個人により本株式が売
却されることで生じる譲渡所得は、株主およびその家族グループは株式売却前の5年間のいずれかの時点にお
いて当行の配当権の25%超を直接的または間接的に保有してはならないという条件でフランスでは課税対象で
はない(FTC第244-2-B条および第244-2-C条)。
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株主(他の関係者が保有する本株式と合算されるものを含む。)およびその家族グループが株式売却前の5
年間のいずれかの時点において当行の配当権の25%超を直接的または間接的に保有している場合、フランス国
内では非居住者に係る実現所得税が45%課せられる。非居住者である個人は累進所得税表に従って計算された
課税額が課税の45%を下回る場合、超過した税金の払戻しを受けることができる。保有する権利の割合に関わ
らず、利益がNCCTに設定された個人により実現される場合、課税率は75%まで増加する。
租税条約第13条に従って、日本の居住者によってフランスに居住する会社の本株式の譲渡から発生した所得
は、譲渡人の居住地すなわち日本において課税対象となる。以下の場合は、フランスにおいて課税される。
( ⅰ) 本株式の所有権が、投資家がフランスに有する恒久的施設または固定的施設に属する場合
( ⅱ) 譲渡者が保有する本株式(他の関係者が保有する本株式と合算されるものを含む。)が、課税期間中の
いずれかの時点において、当行の資本の25%以上である場合、また譲渡者およびその関係者が課税期間
中において譲渡する株式総数が当行の資本の5%以上である場合
■ 富裕税
2018 年1月1日以降、フランスの年間富裕税(「 Impôt de solidarité sur la fortune 」)は、フランス不
動産富裕税(「 impôt sur la fortune immobilière 」)に置き換えられた。かかる新たな租税の課税範囲は、
フランスの不動産に係る資産または権利を、1つもしくは複数の法的な事業体を通じて直接または間接的に所
有する個人であって、その者の純課税財産が1,300,000ユーロ以上であるような個人に狭められた。
非フランス居住者によるフランスの会社の株式保有に対しては、当該会社が事業活動に割り当てられない不
動産を所有する限度でフランス富裕税が課せられ、これは財務的な権利の価値の一部がかかる不動産を象徴す
ることによる。しかしながら、個人の株主により所有される本株式は、かかる株主が当行の財務的な権利およ
び議決権の10%を超える株式を直接または間接的に保有しない場合に限り、新たな不動産富裕税の対象に含ま
れない。
■ 相続・贈与税
現在相続・贈与税に関するフランスおよび日本の間での租税の条約はないため、フランス国内法のみが適用
される。
相続・贈与によるフランスの会社の株式取得は、フランス国内の相続・贈与税の範囲に含まれる。非フラン
ス居住者は、相続・贈与税について個人の状況に適用される税制に関して自身の税務顧問の指導を受けるもの
とする。
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■ 金融取引税
FTC 第235-3-ZD条に従って、金融取引税(以下「金融取引税」という。)は、対価の取得に適用され、(フ
ランスの本株式の)取得を行う年の前年の12月1日現在において時価総額が1十億ユーロを超えるフランスに
所在する登録事務所を所有する会社によって証券が発行される場合に株式交換取引が認められるフランス通貨
金融法典( Code Monétaire et Financier ) の第L.212-1-A条の目的の範囲内における所有権および持分証券の
譲渡が、またフランス通貨金融法典( Code Monétaire et Financier ) の第L.211-41条の目的の範囲内におけ
る同一化持分証券の譲渡が行われる。
2018 年1月1日現在、金融取引税率は証券の取得価値の0.3%である。
金融取引税による免除は多数存在し、投資家は免除を受けることができるかを自身の顧問に相談しなければ
ならない。
金融取引税が株式の取得に適用される場合は、かかる取引は譲渡税を免除される。
日本で課税対象となる法人
■ 配当金の源泉徴収
フランス国内法に従って非居住者に支払われるフランスの配当は、以下に服す。
(a) 欧州連合諸国、アイスランド、ノルウェーまたはリヒテンシュタインに居住する非営利事業に支払われる
場合は、15%のフランス源泉徴収税
(b) その他の場合は、30%のフランス源泉徴収税
かかる支払いが国外のNCCTにおいて行われる場合、75%の源泉徴収税が課される(フランス一般租税法第
187-2条)。NCCTの定義に関しては、上記(1)を参照のこと。
しかし、租税条約第10条に従って、実質株主が日本に居住している個人の場合は、源泉徴収税は、以下を超
えないものとする。
* 租税条約における日本国の居住者である配当を受ける実質株主が、配当の付与が決定する日までの6ヶ月
間、配当支払会社であるフランスの課税上居住者である会社の資本の少なくとも10%を直接または間接に
所有していた場合、源泉徴収税率は配当の総額の5%
* その他のすべての場合において、配当金総額の10%
* 上記に関わらず、日本国の居住者である配当を受ける実質株主が、配当の付与が決定する日までの6ヶ月
間、配当支払会社であるフランスの課税上居住者である会社の資本の少なくとも15%以上を直接または間
接に所有していた場合、源泉徴収税は課されない。
租税条約に基づき、フランスの会社が支払う配当の実質株主であり、租税条約の適用上日本国居住者である
会社は、当該居住者に課される日本の租税に対して日本の税額控除を受ける権利を有している。かかる税額控
除額は、当該所得に関して支払うべきフランスの租税と同じ金額である。しかし、当該税額控除の金額は、当
該日本の租税のかかる所得に帰属する部分の金額を超えてはならない。配当を受ける実質株主が租税条約の適
用上日本国に所在する会社であり、配当を支払う当行の資本の少なくとも15%またはその議決権の15%を所有
する場合、日本の税額控除については、かかる配当の支払いから得た所得に関して当行が支払うフランスの法
人所得税が考慮される。
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■ 譲渡所得税
国内法に従って、登録事務所がフランス国外に所在し、かつ株式がその資産に含まれる恒久的施設または固
定的施設をフランスに保有しない法人により本株式が売却されることで生じる譲渡所得は、株主は株式売却前
の5年間のいずれかの時点において当行の配当権の25%超を直接的または間接的に保有してはならないという
条件でフランスでは課税対象ではない(FTC第244-2-B条および第244-2-C条)。
株主(他の関係者が保有する本株式と合算されるものを含む。)が株式売却前の5年間のいずれかの時点に
おいて当行の配当権の25%超を保有していた場合、フランスでは、非居住者により実現された利益に対しては
45%の税が課せられる。非居住者である法人は、資本参加免税を受ける条件(当該株式の売却日時点において
2年間の保有期間が経過していることを要求する条件)を満たしている場合、FTC第219-5条に規定される資本
参加免税制度の恩恵を受けることができる。保有する権利の割合に関わらず、利益がNCCTに設定された販売者
により実現される場合、課税率は75%まで増加する。
租税条約第13条に従って、日本の居住者によってフランスに居住する会社の本株式の譲渡から発生した所得
は、譲渡人の居住地すなわち日本において課税対象となる。以下の場合は、フランスにおいて課税される。
( ⅰ) 本株式の所有権が、投資家がフランスに有する恒久的施設または固定的施設に属する場合
( ⅱ) 譲渡者が保有する本株式(他の関係者が保有する本株式と合算されるものを含む。)が、課税期間中の
いずれかの時点において、当行の資本の25%以上である場合、また譲渡者およびその関係者が課税期間
中において譲渡する株式総数が当行の資本の少なくとも5%である場合
上記に関わらず、会社が契約上の居住者であり、会社の再編の枠組の範囲内において株式の譲渡によって利
益を獲得し、またかかる利益がかかる会社の再編の枠組の範囲内において国の税法に従って課税猶予により利
益を得ることを証明する文書が所轄官庁により与えられる場合、かかる利益はその国内のみで課税対象となる
ものとする。しかし、かかる規定は、業務が主にかかる規定の利益の獲得のために実施された場合は適用され
ないものとする。
租税条約に基づき、キャピタル ゲインの実質所有者であり、租税条約の適用上日本国居住者である個人ま
たは法人は、当該居住者に課される日本の租税に対して日本の税額控除を受ける権利を有している。かかる税
額控除額は、当該所得に関して支払うべきフランスの租税と同じ金額である。しかし、当該税額控除の金額
は、当該日本の租税のかかるキャピタル ゲインに帰属する部分の金額を超えてはならない。
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■ 金融取引税
FTC 第235-3-ZD条に従って、金融取引税(以下「金融取引税」という。)は、対価の取得に適用され、(フ
ランスの本株式の)取得を行う年の前年の12月1日現在において時価総額が1十億ユーロを超えるフランスに
所在する登録事務所を所有する会社によって証券が発行される場合に証券取引所での取引が認められるフラン
ス通貨金融法典( Code Monétaire et Financier ) の第L.212-1-A条の目的の範囲内における所有権および持分
証券の譲渡が、またフランス通貨金融法典( Code Monétaire et Financier ) の第L.211-41条の目的の範囲内
における同一化持分の譲渡が行われる。
2018 年1月1日現在、金融取引税率は証券の取得価値の0.3%である。
金融取引税による免除は多数存在し、投資家は免除を受けることができるかを自身の顧問に相談しなければ
ならない。
金融取引税が株式の取得に適用される場合は、かかる取引は譲渡税を免除される。
4 【法律意見】
当行のグループ・ジェネラル・カウンセルであるドミニク・ブリネにより、下記の趣旨の法律意見書が作成さ
れている。
(1) 当行は、 本書に記載される事業を遂行し、ならびに財産を保有しおよび運用する完全な権限を有する フラン
スの法律に基づき 適式に設立され、有効に存在する会社である 。
(2) 当行を代理 して行われる関東財務局長に対する本書の提出は、当行の権限の範囲内である。
(3) 上記グループ・ジェネラル・カウンセルの知る限りにおいて、本書に記載されるフランスの法律に関する事
項に関する記述は、すべての重要な点において真実かつ正確である。
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第2 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 最近5事業年度に係る主要な経営指標等の推移
(単位:百万ユーロ) 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年 2014 年
年度末財政状態
株式資本
1,010 1,010 1,010 1,008 1,007
(単位:百万ユーロ)
(1)
807,917,739 807,917,739 807,713,534 806,239,713 805,207,646
発行済株式数
業績 (単位:百万ユーロ)
(2)
30,748 27,207 27,174 28,365 25,119
税金を除く収益
税、減価償却費、償却費、
(23) 1,678 5,884 5,809 2,823
引当金、従業員賞与および
一般積立金控除前利益
従業員賞与 11 11 13 15 12
法人所得税 ( 616 ) (109) 246 (214) 99
純利益 1,725 800 4,223 1,065 996
支払配当金合計 1,777 1,777 1,777 1,612 966
1株当たり利益
(単位:ユーロ)
税引後、減価償却費、
償却費および引当金 0.72 2.20 6.96 7.45 3.37
控除前利益
純利益 2.14 0.99 5.23 1.32 1.24
1株当たり支払配当金 2.20 2.20 2.20 2.00 1.20
従業員
従業員数 46,942 46,804 46,445 46,390 45,450
給与総額
3,128 3,560 3,696 3,653 3,472
(単位:百万ユーロ)
従業員福利厚生費
(社会保険その他) 1,525 1,475 1,468 1,452 1,423
(単位:百万ユーロ)
(1) 2018年12月31日現在のソシエテ・ジェネラルの1,009,897,173.75ユーロの払込済資本金は、額面1.25ユーロの株式
807,917,739株から構成されている。
(2) 収益は、受取利息、受取配当金、受取手数料、金融取引利益およびその他の営業利益から構成されている。
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(2) 最近5連結事業年度に係る主要な経営指標等の推移
2018 年 2017 年 2016 年 2015 年 2014 年
業績
(単位:百万ユーロ)
銀行業務純利益 25,205 23,954 25,298 25,639 23,561
うちフランス国内リテール
7,860 8,131 8,403 8,550 8,275
バンキング部門
うち国際リテール バンキン
8,317 8,070 7,572 7,329 7,456
グ&金融サービス部門
うちグローバル バンキン
グ&インベスター 8,846 8,887 9,309 9,442 8,726
ソリューションズ部門
うち企業部門 182 (1,134) 14 318 (896)
売上総利益 7,274 6,116 8,481 8,746 7,545
経費率(自社の金融負債の再評
71.1 % 74.3% 65.6% 67.7% 67.7%
価およびDVAを除く。)
営業利益 6,269 4,767 6,390 5,681 4,578
グループ当期純利益 3,864 2,806 3,874 4,001 2,692
株主資本
(単位:十億ユーロ)
グループ株主資本 61.0 59.4 62.0 59.0 55.2
総連結資本 65.8 64.0 66.0 62.7 58.8
税引後ROE 7.1 % 4.9% 7.3% 7.9% 5.3%
(1)
16.5 % 17.0 % 17.9 % 16.3 % 14.3 %
自己資本比率
貸出および預金
(単位:十億ユーロ)
顧客貸出金 389 374 373 358 330
顧客預金 399 394 397 360 328
(1) CRR/CRD4規制に基づく数値。
(注) それぞれの事業年度において公表された値である。定義および潜在的な調整については、「第3 事業の状況、3 経
営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析、(1) 業績等の概要―定義および手法、代替的
業績指標」に示されている。
2 【沿革】
1864 年5月4日、ソシエテ・ジェネラルの設立令がナポレオン三世により署名された。発展の理想に突き動か
される産業主義者および資本家のグループにより設立された当行は、常に「事業の育成および産業の発展」を使
命としてきた。
設立当初からソシエテ・ジェネラルは、金融改革の最前線にある多様化したバンクモデルを採用し、経済の近
代化を目指した。支店のネットワークはフランス領全域で急速に成長し、1870年から1940年の間には46の支店が
1,500の支店にまで成長した。両大戦の間には、預金に関してフランスで有数の金融機関となった。
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ソシエテ・ジェネラルは同時に、ラテン アメリカ、欧州および北アフリカの多くの国々の経済成長にとって
不可欠であるインフラに対して融資を行い、国際事業の範囲を拡大させた。この事業拡大により、海外支店の
ネットワークが確立された。1871年、当行はロンドン支店を設立した。第1次世界大戦前夜に、ソシエテ・ジェ
ネラルは14ヶ国(特にロシア)において直接または子会社の1つを通じて事業を行っていた。ニューヨーク、ブ
エノスアイレス、アビジャンおよびダカールでの支店の開設ならびに中欧の金融機関の買収により、ネットワー
クは拡大した。
ソシエテ・ジェネラルは、1945年12月2日のフランス法により国営化され、フランス領復興の融資において積
極的な役割を担った。当行は戦後数十年の好況期において繁栄し、企業に対して革新的な商品(当行が市場リー
ダーの立場を保持する中期割引債およびリース ファイナンス契約を含む。)を販売することにより、銀行業務
に関する技術の利用の増加に貢献した。
ソシエテ・ジェネラルは1966年から1967年のフランスのデブリ法に続いた銀行改革を利用し、新たな環境に適
応する能力を実証した。提携企業を支援すると同時に、個人顧客事業にも注力した。このように、ソシエテ・
ジェネラルは家庭に提供する信用商品および預金商品を多様化することによって、消費者社会の出現を支援し
た。
1987 年6月、株式市場参入に成功し、株式は当グループの従業員に提供されると共に、ソシエテ・ジェネラル
は民営化された。当グループは、顧客の世界的な発展を支援するため、とりわけコーポレート&インベストメン
ト バンキングを通じてユニバーサル バンキング戦略を開発した。フランス国内では、1995年にフィマテクス
(有数のオンライン バンクである後のブルソラマ)の設立、1997年にクレディ デュ ノールの買収によりネッ
トワークを拡大した。国際的には、アフリカにおいて、モロッコ、コートジボワールおよびカメルーン、そして
その他の国々における発展を集約し、チェコ共和国のコメルチニ バンカおよびルーマニアのBRDを通して中欧お
よび東欧において基盤を確立し、また、ロスバンクによりロシアにおいても基盤を確立した。当グループには
(1)
149,000人を超える従業員 がおり、67ヶ国で事業を行っている。当グループは、チーム精神、改革、責任およ
びコミットメントという当行の価値基準の中核に沿った持続可能な成長戦略を採用し、変革の過程を継続してい
る。顧客のプロジェクトを実現させることによって将来に力強く焦点をおき、ソシエテ・ジェネラルは、顧客お
よび従業員のニーズを最も良く予測し、21世紀の銀行を具現化するため、確信を持ってデジタル時代の機会を受
け入れてきた。150年を超える顧客へのサービスおよび実体経済の発展における専門知識に依拠して、ソシエ
テ・ジェネラル・グループは、世界の建設的な変革に貢献する信頼あるパートナーとなることを目標とする。
(1) 臨時雇用者を除く、期末の従業員数である。
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3 【事業の内容】
(1) 会社の目的
当行の定款第3条に当行の目的が記載されている。ソシエテ・ジェネラルは、金融機関に適用される法令の
規定に定められる条件に基づき、フランス国内外において、個人および法人と以下の業務を行うことを会社の
目的とする。
■ あらゆる銀行取引
■ 銀行業務に関連するあらゆる取引(フランス通貨金融法典第L.321-1条および第L.321-2条に基づく投資
サービスおよび提携サービスを含む。)
■ 他の会社のあらゆる持分の取得
ソシエテ・ジェネラルは、フランス銀行・金融規制委員会( Comité de la réglementation bancaire et
financière )に定められた条件に定義されている通り、上記以外のあらゆる取引(特に保険代理業務)を日常
的に行うことができる。
一般に、ソシエテ・ジェネラルは、自己のため、第三者の代理として、または共同して、直接または間接に
上記の業務に関連して、または遂行を容易にする目的で、あらゆる金融・商業・工業・農業・証券・不動産の
取引業務を行うことができる。
(2) 事業の内容
ソシエテ・ジェネラルは、欧州において有数の金融サービスを行うグループの1つである。多様かつ総合的
なバンキング モデルに基づき、当グループは、世界の建設的な変革に貢献する顧客にとって信頼あるパート
ナーとなることを目標とし、財政力および革新についての実績のある専門知識を持続的な成長戦略と結びつけ
る。
150 年超にわたり実体経済で活動し、欧州における確固たるポジションおよび世界のその他の地域とのつな
(1)
がりを有し、ソシエテ・ジェネラルは67ヶ国に149,000人 を超える従業員を擁し、世界中で31百万人の個人
(2)
顧客、企業および機関投資家 を日々支援している。当グループは、取引の安全確保、資産および貯蓄の保
護および管理ならびに顧客の資金計画の支援のため幅広いアドバイザリー サービスおよび個々に合わせた財
務ソリューションを提供している。ソシエテ・ジェネラルは顧客が求める革新的なサービスおよびソリュー
ションを提供し、顧客をプライベートおよびビジネスの両面から守ることを目的としている。当グループの
ミッションは、将来に向けてポジティブな影響を与えたいと願う一人ひとりに力を与えていくことである。
ソシエテ・ジェネラルは、責任ある成長戦略に従い、CSRへの取組みおよびすべての関係者(顧客、従業
員、投資家、サプライヤー、規制当局、監督当局および市民の代表者)へのコミットメントに全力を注いでい
る。当グループは、事業を行うすべての国における文化および環境の尊重に努めている。
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当グループは、3つの補完関係にある主要事業で構成されている。
■ ソシエテ・ジェネラル、クレディ デュ ノールおよびブルソラマのブランドを含む、フランス国内リ
テール バンキング部門。各ブランドは、あらゆる種類の金融サービスを、オムニチャネル商品と共に
デジタル イノベーションの最前線で提供する。
■ アフリカ、ロシア、中欧および東欧におけるネットワークならびに各市場を先導する専門事業を有する
国際リテール バンキング部門、保険事業および法人向け金融サービス部門。
■ 広く認められている専門知識、重要な国際拠点および総合的なソリューションを提供するグローバル
バンキング&インベスター ソリューションズ部門。
当グループの組織および主要な指標に係る追加の情報は、下記および上記「第2 企業の概況 (2) 最近5連
結事業年度に係る主要な経営指標等の推移」に記載している。
革新およびシナジーを促進し、また顧客の進化する要求および行動に最大限応えるため、当グループは、17
の事業ユニット(事業部門、地域)および10のサービス ユニット(サポートおよび統制機能)に基づく機動
的な組織を整備している。2018年に戦略計画である「成長への変革」を公表し、ソシエテ・ジェネラルは、今
後3年間における5つの戦略上および事業上の優先事項を設定した。すなわち、成長、とりわけデジタル面で
の事業変革の加速、厳格なコスト管理の継続、当グループの再焦点化の完了および会社のあらゆるレベルにお
ける責任の文化の育成である。急激に業界が変化している欧州の銀行部門において、当グループは発展および
変革の新たな段階へ突入している。
(1) 臨時雇用者を除く、期末現在の従業員数である。
(2) 保険契約者を除く。
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(3) 当グループの主力事業部門
主力事業部門の主要なデータ
フランス国内 グローバル バンキング&
国際リテール バンキング&
リテール バンキング部門 インベスター ソリューションズ部門
金融サービス部門
2018 年 2017 年 2016 年 2018 年 2017 年 2016 年 2018 年 2017 年 2016 年
(1)
36.0 38.3 38.8 73.3 72.6 72.6 22.8 20.8 20.5
従業員数 (単位:千人)
支店数 2,742 2,869 2,990 3,191 3,377 3,583 n/s n/s n/s
銀行業務純利益
7,860 8,131 8,403 8,317 8,070 7,572 8,846 8,887 9,309
(単位:百万ユーロ)
当グループ純利益
1,237 1,010 1,486 2,065 1,975 1,631 1,197 1,566 1,803
(単位:百万ユーロ)
(2)
帳簿残高総額
191.4 196.9 190.4 135.7 138.7 129.3 164.8 136.0 152.2
(単位:十億ユーロ)
(3)
正味帳簿残高
186.0 191.4 184.8 110.2 115.1 107.8 163.8 134.6 149.3
(単位:十億ユーロ)
(4)
セグメント資産
222.1 226.3 218.0 320.2 306.2 277.6 660.8 625.9 757.1
(単位:十億ユーロ)
(5)
平均配分資本(規制資本)
11,201 11,081 10,620 11,390 11,165 10,717 15,424 14,442 15,181
(単位:百万ユーロ)
(1) 臨時雇用者を除く、期末の従業員数である。
(2) 顧客貸出金、預金および銀行貸出金、ファイナンス リースおよび類似契約ならびにオペレーティング リース。買戻
契約を除く。IFRS第5号に基づき再分類される事業体を除く。
(3) オペレーティング リースを除く正味帳簿残高。
(4) セグメント資産は 「 第6 経理の状況、1 財務書類、1.1 連結財務諸表、(6) 連結財務諸表に対する注記」の注8.1に
含まれる。
(5) 平均配分資本は、リスク加重資産の11%に基づいて計算される。
数値は、各事業年度に公表された通りである。
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フランス国内リテール バンキング部門
顧客預金および貯蓄 銀行業務純利益 営業費用
(単位:十億ユーロ) (単位:十億ユーロ) (単位:十億ユーロ)
フランス国内リテール バンキング部門は、個人ならびにプロの顧客、企業、非営利団体および地方自治体
からなる多様な顧客基盤のニーズに合う広範囲の商品およびサービスを提供している。
チームの専門性を活かした効率的かつマルチチャネルな流通システム(約2,740の支店を含む。)の展開、
成功事例の共有ならびにプロセスの最適化およびデジタル化により、フランス国内リテール バンキング部門
は補完関係にある3ブランド(有名な国内銀行であるソシエテ・ジェネラル、リージョナルバンク グループ
であるクレディ デュ ノールおよび大手オンライン銀行であるブルソラマ バンク)の力を結集させている。
リテール バンキング ネットワークは、関係性に注力した未来の銀行グループ構築のために革新を行ってい
る。フランス国内リテール バンキング部門は以下の点において卓越している。
■ 広く認められた顧客向けサービス
■ フランス国内でのオンライン バンキングおよびモバイル バンキングにおける主導的ポジション
■ 販売力
■ 顧客の需要および期待に継続的に適応する能力
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フランス国内リテール バンキング部門は、すべてのセグメントにおける顧客の満足度を向上させるだけで
はなく、より多くの付加価値サービスを発展させ、フランス国内および国際的に事業の拡大を支援するべく努
めている。かかる目的のため、特に保険事業、プライベート バンキング、コーポレート&インベストメント
バンキングといった専門的な事業部門とのシナジーを活用している。例えば、フランス国内リテール バンキ
ング部門は、国際リテール バンキング&金融サービス部門内で運営されている子会社のソジェキャップおよ
びソジェシュールの保険商品を販売している。
2018 年末において、生命保険の残高は、2017年末の92.0十億ユーロに対して、93.2十億ユーロであった。
(*)
貸出および預金(単位:十億ユーロ)
(*) 四半期平均残高
ネットワークは、引き続き経済を支え、顧客がそのプロジェクトに対して資金を融通することを助け、平均
貸出残高は、2017年における180十億ユーロから2018年には186十億ユーロへと増加した。同時に、預金獲得を
めぐる熾烈な競争の中、劇的な預金獲得により、2018年の預貸率は2017年と比べ、安定して93%となった。
ソシエテ・ジェネラルのネットワーク
ソシエテ・ジェネラルのネットワークは、ソシエテ・ジェネラルに事業を委託している個人顧客ならびに
450,000人近くのプロの顧客、非営利団体および企業顧客のニーズに応じたソリューションを提供し、以下の
3つの主要な強みを活用している。
■ 国富の大部分が集中している都市部に主に位置する1,906の支店
■ 企業金融および支払手段を含む、貯蓄商品から資産管理ソリューションまでの完全かつ多様な商品およ
びサービス
■ インターネット、携帯電話、電話およびサービス プラットフォームからなる包括的かつ革新的でオム
ニチャネルなシステム
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販売プログラムおよびバック オフィス センターの改革
ソシエテ・ジェネラルは、販売プログラムの開発によるフランス国内リテール バンキングの
改革計画を引き続き実施していく。かかる計画は、バック オフィス センターを特化させ、2020
年までにフロント―バック間プロセスの80%を自動化およびデジタル化することで顧客の要望の
根本的な変化に対応し、人間とデジタルの専門性を最良の形で調和させる銀行となることを目的
としている。
顧客は、日常的により迅速でより良質なサービスと併せて、生活の重要な局面で優良な専門知
識にアクセスできることを求めている。かかる背景から、2018年、ソシエテ・ジェネラルはとり
わけモバイル アプリケーションを通じ、デジタル サービスの範囲の拡大を継続した。具体的に
は、顧客の口座上における重要な出来事の際に配信される追加的なアラート サービス、オンラ
インで管理できるデビットカードの上限や証券取引等その他様々なサービスがある。ウェブサイ
トおよびモバイル アプリケーションの成功は、接続数の増加に表れており、2018年には十億超
に達している。現在は口座開設ならびに保険および貯蓄商品の引出もリモートで行うことが可能
である。さらに、顧客は、週6日(平日は午後10時まで、土曜日は午後8時まで)営業している
顧客窓口センターに電話することにより、日常的な取引の大部分を実行することが可能である。
2018 年には、セルフ サービスの区画を備え、週7日利用可能であり、かつ営業時間を延長し
た170の支店(2018年末には合計620のセルフ サービスの区画)を新たに展開した。支店は、顧
客が直接またはリモートで専門家の助言による利益を享受することのできる、より個別化された
交流の場となる。ソシエテ・ジェネラルは、2020年には、全国で約1,700支店(2014年末時点の
2,221支店と比べてマイナス23%)のネットワークに依拠することを目指している。
バック オフィス センターは2020年までに14箇所に集約(2018年末では17箇所)し、専門性を
強化していく。プロセスの最適化およびデジタル化に向けた主なプログラムは、新たなコンプラ
イアンス条件を満たし、顧客満足度を確保しつつ顧客経路の円滑化を促進し、生産性を向上させ
るべく現在進行中である。
現在5.7百万件近くの口座数を有しており、個人顧客基盤はソシエテ・ジェネラルのネットワーク ポート
フォリオの主要な要素となっている。
個人顧客預金は、2017年の88十億ユーロに対して2018年には91十億ユーロに達した。2018年における個人顧
客の貸出残高は、2017年から安定して78十億ユーロであった。当該合計額のうち、89%を住宅ローン事業が占
めた。
2018 年初めのSobrioの開始に伴い、ソシエテ・ジェネラルは、顧客が日常的に利用する銀行サービスの簡略
化、合理化および安全を図るための見直しを実施した。洗練されたかかるサービスは、素早く理解でき、その
ためすべての利用者のニーズに対してより対応的である、実証された日常的な有用性のあるサービスを提供す
る。
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ソシエテ・ジェネラル(E05835)
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ソシエテ・ジェネラルは、フランス国内に82の拠点を開設しているソシエテ・ジェネラル・プライベート・
バンキングとの提携を通して富裕層顧客をターゲットとした販売プログラムを展開している。この新しいプロ
グラムは、富裕層顧客に高い専門性、個々への配慮および対応性を長期にわたり提供できるものでなければな
らない。2018年の最終四半期から開始され2020年初めまで継続される予定であるこの展開には、750人の新た
なアセット マネジメント アドバイザーが導入されている。過去5年間において約2%の年間成長率に伴い、
2018年末の運用資産は55十億ユーロ超であった。
ソシエテ・ジェネラルは、関係性に注力した3つの誓約(より多くの個々の顧客に対する配慮、専門性およ
び簡潔さ)と共にプロの顧客特有の要望および新たな期待により良く応えていくため、246,000人のプロの顧
客に向けた新たな販売プログラムを展開している。
当行のプロの顧客は現在、ビジネスライフおよびプライベートライフそれぞれについて特化した2人の専門
アドバイザーを利用できる完全サポート体制を享受している。また、自営業者のための特化したアドバイザー
を有する特定のシステムも展開されている。
さらに、2018年にはプロの顧客に特化した103箇所のエリアを展開し、2019年末までには150箇所に増やす目
標を設定している。これらのエリアでは、プロの顧客が日々の挑戦と事業の発展を管理するために必要とする
あらゆる専門知識およびサービスが提供される。
加えて、620箇所のセルフ サービスの区画が利用可能となり、顧客は小切手または現金の預入および通貨の
引出等ができる営業時間の延長という利益を享受できる。2020年末までに当該区画は950箇所となる見込みで
ある。
法人市場においては、2018年は好調な販売の勢いが特徴的であった。2018年末現在、当行の企業顧客数は、
94,000社超(2017年と比較して2%増加)であった。
経済支援に貢献する一環として、ソシエテ・ジェネラルのネットワークは、顧客の投資プロジェクトに対し
資金提供を行っている。企業顧客預金および貸出(プロ、企業、非営利団体および公共部門)は、2017年のそ
れぞれ51十億ユーロおよび58十億ユーロと比較して、2018年には51十億ユーロおよび59十億ユーロであった。
起業家とこれまで以上に緊密な関係を築くために、ビジネス顧客、公的経済主体および社会的・機関的経済
主体のためのリージョナル ビジネス センターが2020年までに30近く創設され、ソシエテ・ジェネラル・ネッ
トワークの販売プログラムは市場に応じて特化される。2018年には、既に5つのビジネス センターが開設さ
れた。
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さらに、ソシエテ・ジェネラルのネットワークは、中型株インベストメント バンキング(MCIB)のプラッ
トフォームに依拠することができる。MCIBは、フランスの中小企業および中型株を対象としたコーポレート&
インベストメント バンク部門であり、上場および非上場の中型株の(国内および海外両方における)発展お
よび譲渡(売却、資本の再編)を支援するため、グローバル バンキング&インベスター ソリューションズ部
門と協働で業務に従事している。MCIBは、かかる顧客に対し、広範囲な包括的コーポレート&インベストメン
ト バンキング部門のサービス(アドバイザリー、銀行または市場からの資金調達、プライベート エクイ
ティ)を提供する。MCIBのチームは、パリおよびソシエテ・ジェネラル・ネットワークの6つの地域部門
(リール、レンヌ、ストラスブール、マルセイユ、リヨンおよびボルドー)に拠点を置く100名近くの専門家
から構成されている。かかるプラットフォームは、特に起業家を対象とし、個人的な配慮および対応に根ざし
たプライベート バンキングの提供を補完する。
さらに、「SGアントレプレナー」プログラムは、事業主に対する戦略的アドバイスを、地域部門に分類され
るリテール バンキング部門、コーポレート&インベストメント バンキング部門、プライベート バンキング
部門および不動産融資部門の専門知識を通じて補足的なソリューションと融合させる。当行は、ソシエテ・
ジェネラル・アントレプレナーという包括的なパッケージを通して事業主にとって好ましいパートナーである
ことに尽力し、起業家としてのキャリア パスにおける重要な局面で、事業の発展の観点ならびにプライベー
トおよびウェルスの視点から支援することに専心する。
新経済における事業を支援するために、ソシエテ・ジェネラルは、新興企業を対象としたプログラムを2017
年に立ち上げた。当該プログラムは、当行の2つのネットワーク間の関係強化を目的としたBPIフランスとの
提携および全国の新興企業に特化した150名のアドバイザーの任命を含むいくつかの側面からなる構造となっ
ている。当該プログラムは、中型株インベストメント バンキング(MCIB)のプラットフォームから、増資に
係る専門的支援を受けて2018年に強化された。
クレディ デュ ノールのネットワーク
クレディ デュ ノール グループは8行のリージョナル バンク(コルトワ、コルブ、レイデルニエ、ヌ
ジェ、ローヌ‐アルプ、ソシエテ・マルセイエーズ・ドゥ・クレディ、タルノーおよびクレディ デュ ノー
ル)および投資サービス提供者・仲買業者であるジルベール デュポンにより構成されている。
クレディ デュ ノール グループの様々な事業体は、その事業の管理において多大な自立性に恵まれてい
る。これは特に、顧客の要求への迅速な意思決定と対応に表れている。
当グループの銀行戦略は、以下の3つの主要な要素によって構成されている。
■ 質の高い顧客との関係において主要プレーヤーであること
■ 高いレベルの個人的および集合的専門性の発展
■ 顧客が利用可能な最も先進的なサービスおよび技術の形成
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クレディ デュ ノール グループの業績の質および強さは市場により認識されており、スタンダード&プ
アーズの長期格付けにおいてAおよびフィッチ・レーティングスの格付けにおいてAを取得していることにより
裏付けられる。
836 の支店のネットワークにより、クレディ デュ ノール グループは、2百万人超の個人顧客、218,000人
のプロの顧客および非営利団体ならびに47,000の企業顧客および機関顧客にサービスを提供している。
2018 年の平均で、クレディ デュ ノールの預金残高は、合計43.6十億ユーロ(2017年は42.8十億ユーロ)で
あり、貸付残高は、合計41.5十億ユーロ(2017年は39.8十億ユーロ)であった。
ブルソラマ
ソシエテ・ジェネラルの完全子会社であるブルソラマは、1995年に設立され、フランスにおいて、オンライ
ン バンキング、オンライン仲買事業ならびに経済および株式市場のニュースの主導的なポータルである
boursorama.comを通じたオンライン金融情報という3つの主要な活動における草分けおよび主導者である。
顧客獲得の加速は続き、2018年末現在の顧客数は約1,690,000となった。これによりブルソラマは、2020年
の成長目標である2百万の顧客数を、1年早い2019年に達成する予定である。
ブルソラマの顧客は、顧客自らが選んだデバイスを通じて、以下のあらゆる種類の銀行商品およびサービス
にアクセスすることができる。
■ 包括的:従来型の銀行商品(デビット カード、貯金口座、住宅ローン、個人ローン)、UCITSおよび生
命保険商品を含む投資商品ならびにあらゆる種類の市場における投資商品(株式、トラッカー、ワラン
ト、証券、ターボ、SRD(繰延決済サービス)、CFD、Forex)を提供している。
■ 革新的:顧客は、たった数回のクリックでグーグル ホームやWicountにアクセスし、個人のバンキング
スペースで全体的な資金管理ツールを利用でき、その他の銀行の口座を含む口座連結管理サービスを無
料で提供するオンラインの口座を開設することができる。
■ 安く、透明性の高い手数料の提示:ブルソラマ バンクは11年連続で「フランスで最も安い銀行」に指
定された(ル モンド ランキング - Meilleurebanque.com - 2019年1月10日)。
■ 利用性および安全性の提供:午後10時までアドバイザーが常駐し、安全な取引およびSMSによるアラー
ト等の提供を受けることができる。
2018 年、ブルソラマは、自動車保険、車両リース、環境に配慮したクレジットおよびモバイル支払ソリュー
ション(アップル ペイ、サムスン ペイ、グーグル ペイ)を開始し、商品およびサービスの幅を拡大した。
さらにboursorama.comポータルでは、分析と意思決定を容易にするための新たなデザインおよび機能を提供し
ている。したがって、個人の投資家および株主はより迅速かつ効果的な注文が可能となる。アプリケーション
はまた、ユーザーがより使いやすくなるよう全面的に見直された。
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国際リテール バンキング&金融サービス部門
当行の顧客預金および貯蓄内訳 銀行業務純利益内訳
(単位:十億ユーロ)
貸出残高内訳(単位:十億ユーロ) 預金残高内訳(単位:十億ユーロ)
(*) ファクタリングを除く。
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国際リテール バンキング部門&金融サービス(IBFS)部門は以下を統合している。
■ 欧州、ロシアならびにAFMO(アフリカ、地中海沿岸地域およびフランス海外領域)の3つの事業ユニッ
トに分けられている国際リテール バンキング部門の活動
■ 3つの専門的な事業(保険事業、事業用車両リース・車両管理事業およびベンダー ファイナンス・設
備ファイナンス事業)
かかる柱を通じて、当グループは経済的および社会的な環境変化を取り入れ、成長の速い領域でネットワー
クの力を活用することにより当グループの顧客の国際的成長を支援することで、すべての個人顧客および企業
顧客により良いサービスを提供することを目指している。IBFSは、リスク管理および希少資源の配分の最適化
を引き続き模索する一方、収益向上を目的として、関係性を重視するユニバーサル バンキング モデル、より
幅広い商品を通じた顧客基盤の拡大ならびに専門知識の提供および共有を戦略の基本としている。
(1)
約73,000人 の従業員および66ヶ国における商業拠点を擁し、IBFSは、豊富な商品およびサービスを顧客
(個人、プロおよび企業の顧客)に提供することに専念している。
IBFS は、補完し合う幅広い専門知識を誇り、様々な市場において強固で広く認められた地位を享受してい
る。
(1) 臨時雇用を除いた期末の人数。
国際リテール バンキング事業
国際リテール バンキング事業では、国際バンキング ネットワーク事業および消費者金融事業のサービスが
統合されている。これらのネットワークは、その成長方針に沿って着実に前進しており、現在、欧州、ロシ
ア、地中海沿岸地域およびサハラ以南のアフリカ等の様々な営業地域において主要な地位を維持している。国
際リテール バンキング事業は、また、異なる開発地域における経済への資金提供を支援している。このよう
にして、当グループはこれらの高い潜在的可能性を有する地域を通じて事業活動の拡大を支援し続ける。
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欧州
当グループは西欧諸国(フランス、ドイツおよびイタリア)において、主として消費者金融および自動車
ローンに関して事業が確立されている。主に自動車ローン市場の堅調な成長により、2018年における貸出残高
は10%増加し、20.1十億ユーロとなった。
チェコ共和国において、コメルチニ バンカ(KB)は、貸借対照表の規模では第3位にランクしており、
2018年12月現在貸出残高は24.6十億ユーロ、364の支店および8,022人の従業員(FTE)を擁している。1990年
に設立され、2001年にソシエテ・ジェネラルの子会社となったKBは、個人顧客向けのユニバーサル バンキン
グ業務を発展させ、企業顧客および地方自治体において伝統的に持つ存在感をさらに強めている。KBグループ
はまた、ESSOX(消費者金融および自動車ローン)やモドラ ピラミダ(住宅ローン)と共に個人顧客に向けた
幅広い商品を提供しつつ、さらに、プライベート バンキングと連携して開発した分野のサービスも提供して
いる。2018年5月、銀行セクターの進化に当行が順応することを目的とした戦略プログラムである「KBチェン
ジ2020」をアナリストへ発表した。
ルーマニアにおいて、BRDは、同国の民間バンキング ネットワークをけん引しており、2018年6月現在723
の支店を有し、貸借対照表の規模では第3位の銀行であり、預金において約13%および貸出において12%の市
場シェアを有する。ソシエテ・ジェネラル・グループは、1999年にBRDの主要株主となった。BRDグループの事
業は3つの主な事業部門(リテール バンキング事業(個人顧客およびプロの顧客、中小企業)、コーポレー
ト&インベストメント バンキング事業ならびにBRDファイナンスとの消費者金融事業)から成り立っている。
BRDは、ザ バンカー誌によって「ルーマニアで最も優れた銀行」に指定された。貸付残高および預金残高はそ
れぞれ合計6.8十億ユーロおよび合計9.7十億ユーロとなった。
2018 年、ソシエテ・ジェネラルは欧州における4つの子会社(SGエクスプレス バンク(ブルガリア)、SG
アルバニア(アルバニア)、ユーロバンク(ポーランド)、SGセルビア(セルビア))において過半数の持分
を売却することを発表した。
(2) (2) (2)
当グループは、スロベニア、モルドバ 、モンテネグロ およびマケドニア においても設立さ
れている。
(2) 2019年、ソシエテ・ジェネラルはかかる事業体の売却を発表した。
ロシア
当グループは、ユニバーサル バンキング モデルを展開しており、2018年末現在の貸付残高および預金残高
がそれぞれ9.1十億ユーロおよび9.3十億ユーロであり、貸借対照表の規模ではロシアにおける外国資本による
銀行グループで第2位となった。ソシエテ・ジェネラルは、異なる個人顧客市場および法人顧客市場を対象と
する複数の銀行事業体を通じてロシアで事業を行っている。デルタクレジットは住宅ローンに、ロシファイナ
ンス バンクは自動車およびPOSローンに特化し、ロスバンクはより「日常的バンキング」を重視した多様な商
品およびサービスを展開し続けている。
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法人顧客について、当グループは引き続き(SG CIBとのパートナーシップを通じた)融資活動および投資活
動に焦点をあて、特にロシアおよび多国籍の大規模な企業を対象としつつ、徐々にターゲットとなる顧客基盤
の拡大も図っている。同時に、業務効率の改善およびリスク削減にも引き続き重点的に取り組んでいる。
さらに、当グループは、保険部門の活動(ソシエテ・ジェネラル・インシュアランス)および法人金融サー
ビスの分野におけるその他の連結事業体を通してロシアで営業している。
アフリカ、地中海沿岸地域およびフランス海外領域
ソシエテ・ジェネラルは、戦略計画である「成長への変革」においてアフリカへのコミットメントならびに
19ヶ国における事業を通じた銀行システムおよび金融システムの発展への寄与を再確認した。かかるコミット
メントは、2018年の受賞式においてソシエテ・ジェネラルを「アフリカで最も優れた銀行」と称したユーロマ
ネー誌によって歓迎を受けた。
地中海沿岸地域において、当グループは、1913年からモロッコ、1999年からアルジェリア、2002年からチュ
ニジアにおいて主に存在感を示している。全体として、これらの体制は2百万人超の顧客を有する681の支店
を網羅している。2018年12月31日現在、預金残高は9.9十億ユーロにのぼり、貸出残高は11.0十億ユーロで
あった。
サハラ以南のアフリカにおいて、当グループは、強固な地域基盤と共に16ヶ国において存在感を築き上げて
いくことにより、大陸における潜在的経済成長率および銀行口座普及率の活用を視野に入れており、特にコー
トジボワール(貸出および預金で第1位)、セネガル(貸出および預金で第2位)およびカメルーン(貸出で
第1位および預金で第2位)において顕著である。2018年、この地域において、貸付残高は5.8十億ユーロ
(6%増)および預金は7.2十億ユーロ(9%増)と顕著な増加を見せた。
「アフリカで最も優れた銀行」のほか、ユーロマネーはソシエテ・ジェネラル・アルジェリアおよびSGBCI
(コートジボワール)へそれぞれの国において「最も優れた銀行」の賞を与えた。ソシエテ・ジェネラルは、
そのほかに多くの賞を与えられており、4年連続で、カメルーンの「ベスト バンク」および「ベスト インベ
ストメント バンク」の称号を獲得し、EMEAファイナンス誌によりモロッコの「ベスト フォーリン バン
ク」、「ベスト インベストメント バンク」および「ベスト アセット マネージャー」の称号を獲得し、グ
ローバル ファイナンスよりアルジェリア、ベナン、コートジボワール、ギニアおよびカメルーンの「ベスト
バンク」、そしてアルジェリア、カメルーン、コートジボワールおよびチュニジアの「ベスト トレード ファ
イナンス バンク」の称号を獲得した。
当グループの「成長への変革」プログラムにおける戦略的支柱を支えるため、2018年11月に開始された「ア
フリカと共に成長」と題したイニシアチブは、アフリカの持続的な発展に総合的に貢献することを目指してい
る。かかるイニシアチブは、対話を確立し、話を聞き、革新的な手法やアプローチを共有することにより現地
の関係者および国際的な専門家たちと協力して実行され、以下の4つの発展分野に焦点を置いている。すなわ
ち、アフリカの中小企業の発展を支えること、インフラに対する融資への参加、金融包摂を通じて人々の発展
を促進するサービスを提供することならびに再生可能エネルギーおよびアグリビジネスのための革新的ファイ
ナンスの開発である。
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フランス海外領域では、当グループは40年以上前から存在していたレユニオンおよびマヨット島、西インド
諸島(マルティニーク島、グアドループ島)、ギアナ、フランス領ポリネシアならびにニューカレドニアにお
いて定着している。これらの地域では、ソシエテ・ジェネラルは個人顧客および法人顧客に対してフランス本
国において提供しているサービスと同一のサービスを提供している。
保険事業(ソシエテ・ジェネラル・インシュランス)
統合された銀行・保険モデルに基づき、ソシエテ・ジェネラル・グループの保険事業は、生命保険の投資ソ
リューション、個人保護保険および損害保険に関する個人顧客、プロの顧客および企業顧客のニーズに対応し
ている。ソシエテ・ジェネラル・インシュランスの生命保険会社および損害保険会社は、当グループのフラン
ス国内外ネットワークに対して、広範囲な保険商品およびサービス(生命保険の投資ソリューション、退職貯
蓄、個人保護、健康保険、信用生命保険、団体生命保険、損害保険およびその他の保険)を提供している。ま
た、ソシエテ・ジェネラル・インシュランスは、販売モデルを多様化し、グループ外のプレーヤーとのパート
ナーシップ契約を展開している。
2018 年、ソシエテ・ジェネラル・インシュランスは、保険契約者に提供されるサービスを充実させると共
に、かかる活動の成長を推し進めた。さらに、生命保険の投資ソリューションにおけるユニットリンク保険基
金のシェア拡大ならびに個人保護および損害保険の開発に伴い、ソシエテ・ジェネラル・インシュランスのビ
ジネス ミックスの多様化は加速した。2017年4月1日より、当グループの保険事業は、クレディ デュ ノー
ルのネットワーク専門の生命保険会社アンタリウスを統合した。
2018 年末現在、生命保険の投資ソリューションにおいて、ソシエテ・ジェネラル・インシュランスの残高
は、1%増加し、115十億ユーロに達した。ユニットリンク保険の残高は、2017年に比べ、安定して26%の
シェアとなった。個人保護保険および損害保険の収益は、2017年より9%増加した。2018年、ソシエテ・ジェ
ネラル・インシュランスは、顧客満足度を上げるための革新的な商品の開発を支持することにより銀行保険モ
デルのデジタル移行を加速させた。例えば、損害保険においてソシエテ・ジェネラルは、ソシエテ・ジェネラ
ル・ネットワークの顧客向けに自動車保険および損害保険の申込みをデジタル署名で行うオンラインでの販売
をフランスにおいて展開した。また、ロシアでは、デルタクレジットが提供する住宅ローン保険の完全にオン
ラインの申込みプログラムを打ち出した。生命保険の投資ソリューションにおいて、ソシエテ・ジェネラル・
インシュランスは、ソシエテ・ジェネラル・プライベート・バンキング・フランスとの提携により、デジタル
化された革新的なアドバイザリー管理ソリューションであるシノエを展開した。またソシエテ・ジェネラル・
インシュランスは、当グループのその他の事業、例えばALDおよびブルソラマだけでなく新たな市場とサービ
スを試すための外部のパートナーとの相乗効果によりビジネスモデルの多様化に引き続き取り組んだ。
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法人向け金融サービス
事業用車両リース・車両管理事業(ALDオートモーティブ)
ALD オートモーティブは、国内外双方の市場におけるあらゆる規模の事業、さらには個人向けに事業用車両
リースおよび車両管理を中心としたモビリティ ソリューションを提供している。当該業務は、オペレーショ
ナル リースの金融上の利得と、とりわけメンテナンス、タイヤ管理、燃料消費、保険および車両交換等のあ
らゆる高品質のサービスを統合している。
ALD オートモーティブは、リース会社として最大の地理的範囲(43ヶ国)を対象としており、1.66百万超の
車両を管理している。新興市場について比類のない知識を有しており、北米のウィールズ、オーストラリアお
よびニュージーランドのフリートパートナーズ、南アフリカのアブサ、アルゼンチンのオートコープおよび中
央アメリカのアレンド リーシングと提携関係を構築している。2018年、かかる事業は、マルチブランドによ
る事業用車両リースおよび車両管理において欧州で第1位、全世界で第2位を保持している。
モビリティ ソリューションズの草分けとして、ALDオートモーティブは、顧客、車両管理者および運転者の
需要に合わせたサービスで最良のサポートを提供するため、継続的に革新を行っている。かかる戦略は2018年
に再び評価され、ALDオートモーティブ フランスは、事業用車両リース市場において11年連続で「2019年カス
タマー サービス」賞を受賞した(2018年5月から7月に行われたBVA Group - Viséo CIの調査による。)。
ALD は2017年6月よりユーロネクスト市場に上場しており、その株式の20.18%を上場している。ソシエテ・
ジェネラルは、引き続きALDの支配株主であり、ALDオートモーティブは、当グループの資金供給能力の恩恵を
受け続ける。
ベンダーファイナンス・設備ファイナンス事業(SGEF)
ソシエテ・ジェネラル・エクイップメント・ファイナンスは、ベンダーおよび専門設備ファイナンスを専門
としている。当事業は、ベンダー(専門設備製造業者および販売業者)とのパートナーシップ契約もしくは銀
行ネットワークを通じて、または直接的に行われる。ソシエテ・ジェネラル・エクイップメント・ファイナン
スは、輸送、工業設備およびハイテク製品の3つの主要な分野において専門性を向上させている。
欧州ではトップ企業であるSGEFは、22ヶ国で営業しており、18.7十億ユーロの残高のポートフォリオを管理
している。SGEFは、国際的な大企業から中小企業にわたる様々な顧客基盤に対して、多様な商品(ファイナン
ス リース、ローン、リースおよび債権購入等)ならびにサービス(保険およびサービス付トラックのリー
ス)を提供している。
リース業界で定期的に認められているように、ソシエテ・ジェネラル・エクイップメント・ファイナンス
は、2018年11月15日にタリンで行われたリーシング ライフ誌授賞式で「欧州における年間最優秀貸主」の称
号を獲得した。
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グローバル バンキング&インベスター ソリューションズ部門
2018 年銀行純利益内訳 運用資産内訳(単位:十億ユーロ)
グローバル バンキング&インベスター ソリューションズ部門(GBIS)の目的は、グローバル マーケッ
ツ&インベスター サービス、ファイナンス&アドバイザリー、アセット マネジメントおよびプライベート
バンキングを企業、金融機関、投資家、ウェルス マネージャーおよび個人事業主ならびに個人顧客といった
選ばれた顧客を対象に提供することである。
発行体および投資家の間の経済フローのハブとして、GBISは、長期にわたって顧客をサポートし、個々の
ニーズに適応する多様なサービスおよび総合的なソリューションを提供している。
(1)
GBIS は、45ヶ国において約22,000人の従業員を雇用し、70ヶ国超で営業 している。GBISは、欧州の広範
囲を網羅し、中・東欧、中東、アフリカ、北米・南米およびアジア太平洋地域に営業所を有している。
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GBIS の専門家たちは、発行体(大企業、金融機関、政府機関および公共セクター)に対して、それぞれの発
展に関する戦略的アドバイスを提供し、この発展に融資しリスクをヘッジするための市場へのアクセスを提供
している。また、GBISの専門家たちは貯蓄を運用している投資家に対して、設定されたリスク リターンの目
標に基づく投資サービスを提供している。投資家が資産運用会社、年金基金、個人事業主、ヘッジファンド、
ソブリンファンド、公共機関、民間銀行、保険会社または販売業者であろうと、当行は株式および債券、クレ
ジット、為替ならびにコモディティ市場への包括的なアクセス、ならびに最先端の調査の専門知識を基盤とす
る、独自のクロスアセット ソリューションおよびアドバイザリー サービスを提供している。かかるサービス
の提供は、幅広いインベスター サービスにより完成する。
当グループの目標は、欧州から世界の国々に至る顧客に最適で付加価値のある体験を提供することができる
主要なパートナー銀行となることである。かかる目標のため、当グループは、SGマーケット ツールの機能性
を利用し、企業間の金融サービスのための先駆的な市場を築くことを目的としたプラットフォーム戦略を加速
している。
金融機関離れおよび新規制を背景に、SGはポジショニングの見直しを継続しており、とりわけ、販売能力を
強化し、大きなシナジーを生み出さない事業の合理化を図っている。
(1) ソシエテ・ジェネラル・グループ内のパートナーシップによる国内営業。
グローバル マーケッツ&インベスター サービス事業
グローバル マーケッツ&インベスター サービス事業(GMIS)部門は、「債券・クレジット・為替・コモ
ディティ事業」部、「エクイティ・プライム サービス事業」部および「証券サービス事業」部を統合し、顧
客のために総合的な資本市場サービスを開発し続けている。このように、かかる事業部門は、市場へのグロー
バルなアクセスを提供する主導的な金融機関としての強みとその活動において市場の主導的立場に位置づけら
れるブローカーの顧客指向のアプローチを統合させている。
2018 年、ソシエテ・ジェネラルは、その優れた商品およびサービスが評価され、名誉ある「グローバル ベ
スト デリバティブ バンク」(グローバル ファイナンス グローバル バンク アワード2018)、「ストラク
チャード プロダクツ ハウス オブ ザ イヤー」(リスク アワード2019)および「リスク管理における最も革
新的な投資銀行」(ザ バンカー アワード2018)の賞を受賞した。また、ソシエテ・ジェネラルは、グローバ
ル キャピタルから「コーポレート ソリューションズ プロバイダー オブ ザ イヤー」の称号を獲得した。
これにより、金融市場の相互接続性が高まる今日の環境において、顧客を支援するために、専門家(金融エ
ンジニア、販売要員、トレーダーおよび専門アドバイザー)は、それぞれの顧客の固有のニーズおよびリスク
に適ったカスタムメイドのソリューションを提供するため、特有の総合的プラットフォームであるSGマーケッ
トを利用している。
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債券・為替・コモディティ事業
債券・為替・コモディティ(FICC)の業務は包括的な商品およびサービスをカバーしており、SGの顧客によ
る債券・クレジット・為替・コモディティ業務の流動性、プライシングおよびリスクヘッジを確実なものとし
ている。
■ 債券・為替・クレジット業務:ロンドン、パリ、マドリッド、ミラノ、米国およびアジア太平洋地域を
本拠とするチームは、多岐にわたるフローおよびデリバティブ商品を提供している。様々な資産(外国
為替商品、民間企業債およびソブリン債、新興市場および流動性の高い市場、現金およびデリバティ
ブ)を対象とし、当該チームはその顧客に対して、質の高い調査、資産および負債管理特有のソリュー
(1)
ション、リスク管理ならびに収益の最適化要件を提供し、定期的に評価されている 。また、2018
年、SGはバンカーから2年連続で「FICC取引における最も革新的な投資銀行」の称号を獲得し、グロー
バル ファイナンス アワードから複数のカテゴリー(ベスト FX実行アルゴリズム、FXトレーディング
技術で最も優れた銀行、CEEで最も優れたFXプロバイダー、企業にとって最も優れたFXプロバイダー)
において「ベストFXプロバイダー2019」と認められた。
■ コモディティ業務:20年超にわたり、ソシエテ・ジェネラル・グループは、エネルギー市場および金属
市場において主要な地位を築いており、生産者を対象とした農業コモディティ オファーを開発した。
ソシエテ・ジェネラルは様々な事業および機関投資家と協働しており、ヘッジおよび投資に関するソ
リューションを提供している。コモディティ業務では、当行は2018年リスク&エネルギー リスク コモ
(2)
ディティのランキングで複数のカテゴリーにおいて首位を維持している 。
(1) SRPヨーロッパ2017による「ベスト ハウス インタレスト レート」および「ベスト ハウス クレジット アンド ベ
スト ハウス FX」ならびにユーロマネーFXエクスチェンジ2018による「最優秀CEE企業外国為替」を受賞している。
(2) 「最優秀総合ディーラー」(最優秀石油ディーラー、最優秀エネルギーディーラー、最優秀卑金属ディーラー、最
優秀天然ガスディーラー)および「最優秀総合調査」を受賞している。
エクイティ・プライム サービス事業
ソシエテ・ジェネラルは、世界のすべての主要な発行・流通市場における歴史的なプレゼンスおよび長年の
伝統である革新性により、現金、デリバティブおよび株式のあらゆるリサーチ業務をカバーする、包括的で幅
広いソリューションにおいて主導的な地位にある。エクイティ事業は、当グループの卓越した分野の1つであ
る。数年間にわたり、当グループの専門性は、当該産業および顧客により認められている。その結果、ソシエ
テ・ジェネラルは「エクイティ デリバティブ ハウス オブ ザ イヤー」(リスク アワード2018)および「ベ
スト ハウス エクイティ」(ストラクチャード リテール プロダクツ - SRP)の称号を獲得した。
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2018 年、ソシエテ・ジェネラルは、ストラクチャード商品・フロー商品の市場における設計、提供および管
理ならびに資産管理ソリューションに関して欧州において主導的地位にあるコメルツバンクの株式市場および
コモディティ事業(EMC)の買収を発表した。最先端のプラットフォームにより、コメルツバンクは、多様か
つ補完的なセグメントにおいて主導的なフランチャイズを有している。活動拠点はフランクフルト、ロンド
ン、香港、パリ、ルクセンブルグおよびチューリッヒである。コメルツバンクの株式仲介およびコモディティ
ヘッジ事業は取引の範囲から除外される。
ニューエッジにおけるクレディ アグリコルの50%持分を2014年5月に当グループが購入した後、プライム
サービス事業は2015年に創設された。
かかる事業はクリアリング業務、プライム仲買業ならびに電子約定サービスおよび副電子約定サービスを結
合している。
プライム サービス事業は、多様な専門性と共に、現金およびデリバティブ商品について完全なクロス ア
セット サービスへのグローバルなアクセスを提供している。かかる部門は、常に顧客の要求に応えることを
可能とする最先端のフォロー ザ サン サービスにより、130箇所の世界中の金融市場および決済地へアクセス
できる単一の拠点を提供する。かかる手法は2018年に業界内において複数回にわたり絶賛され、インターナ
ショナル セキュリティーズ ファイナンス サーベイ2018より「優秀EMEA」の称号を、CTAインテリジェンス
USサービシズ アワードより「最優秀総合FCM」および「ベスト キャピタル イントロダクション サービス」
の称号を獲得した。
さらに、ソシエテ・ジェネラルのリサーチ能力は、後に市場戦略の検討に使用される市場動向の解説を簡素
(3)
化し、定期的に評価されている 。
(3) 欧州においてエクステルにより、「最優秀グローバル戦略」、「最優秀マルチ アセット調査」、「最優秀インデッ
クス分析」および「最優秀定量的調査」を受賞している。
証券サービス事業
証券サービス(SGSS)の事業は、最近の金融市場の動向および規制上の変更に対応した、以下を含む包括的
かつ最先端のサービスを提供している。
■ 市場を主導するクリアリング サービス レンジ
■ すべてのアセットクラスを対象としたカストディおよび預託銀行業務
■ 複雑な金融商品の管理者向けのファンド管理サービス
■ 主にストック オプション制度または従業員による株式保有等の管理から構成される発行体サービス
■ 流動性管理サービス(現金および証券)
■ サポートからファンド販売まで多岐にわたるサービスを提供する証券代行業務
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2018 年12月31日現在のカストディ資産残高は4,011十億ユーロ(2017年12月31日現在は3,904十億ユーロ)
で、SGSSは欧州の証券保管機関の中で第2位に位置付けられている。同社は3,500本を超えるミューチュアル
ファンドにカストディ サービスを提供しており、4,100本を超えるミューチュアル ファンドに関して評価
サービスを提供しており、欧州における管理資産残高は609十億ユーロである。
2018 年、ソシエテ・ジェネラルは、グローバル インベスター アワードから「年間最優秀清算ブローカー」
および「トランスファー エージェント オブ ザ イヤー」の称号を獲得した。
ファイナンス&アドバイザリー事業
ファイナンス&アドバイザリー事業は、戦略的なコーポレート&インベストメント バンキング顧客とのグ
ローバルな関係、M&A、アドバイザリー サービス、その他の企業金融アドバイザリー サービスならびに金融
活動(発行体に対するストラクチャード ファイナンス、資金調達(デットまたはエクイティ)、金融工学お
よびヘッジ ソリューション)だけでなくグローバル トランザクション&ペイメント サービスにおけるサー
ビスを管理し、発展させている。
カバレッジ&インベストメント バンキングチームは、企業、金融機関、公共セクターを含む顧客に対し
て、以下の事項に基づき、総合的かつ包括的なそれぞれのニーズに適ったアプローチを提供している。
■ 合併、買収および新規株式公開ストラクチャリングおよび株式の売出しをカバーする広範囲に及ぶ戦略
的アドバイザリー サービス。ソシエテ・ジェネラルは、株式資本市場および株式関連市場において、
(1)
また、企業および金融機関のユーロ建て債券発行に関し、主導的な地位を保持している 。 当該部門
は、2018年には複数の賞を受賞し、とりわけIFRアワード2018にて「欧州投資適格社債ハウス オブ ザ
イヤー」を、グローバル ファイナンスより「フランスおよびベネルクスにおけるECMバンク オブ ザ
イヤー」およびマージャーマーケットより「スペインにおけるベスト ファイナンシャル アドバイ
ザー」を受賞している。
■ グローバル ファイナンス チームおよびリテール バンキング チームとの合弁事業の設立を通した、最
適な資金調達ソリューションへのアクセス
グローバル ファイナンス チームはグローバルな専門性およびセクターに関する知識を駆使し、発行体に対
して、軸となる3つの分野(資金調達、ストラクチャード ファイナンス、金利・外国為替・インフレおよび
コモディティ リスクの戦略的ヘッジ)に関する包括的な提案および総合的なソリューションを提供してい
る。
当グループが提供する資金調達(デット)ソリューションは、発行体に対して全世界市場へのアクセスを提
供し、かつ、革新的な戦略的ファイナンスおよび買収またはLBOファイナンシング ソリューションを創出する
能力により可能となった。
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当該事業は、多くの分野および事業(天然資源、エネルギー、国際商取引および資産(ソシエテ・ジェネラ
ルは「グローバル アドバイザー オブ ザ イヤー」をPFIアワード2018より、「CEEにおけるベスト ファイナ
ンシング バンク」をユーロマネーより受賞))において世界的に高名なストラクチャード ファイナンスの専
門知識を顧客に提供している。
GTPS ( グローバル トランザクション&ペイメント サービス)のチームは、経済的および金融的主体、特
に、フロー(バンキング、コマーシャルおよびコーポレート)および/または支払管理における支援を求めて
いる国内および海外の金融機関、多国籍で世界的な事業を有する大企業および中型企業にターゲットを置いて
いる。
50 ヶ国以上で事業を展開している当該事業部門は、トランザクション バンキングの事業部門の専門性に基
づき、完全かつ総合的なソリューションおよびサービスを提供している。GTPSは以下の5つの銀行取引事業を
取りまとめている。
■ 現金管理
■ 貿易金融
■ コルレス銀行業務
■ サプライ チェーン金融
■ グローバル マーケッツ事業との提携における当行の事業の支払いに関連する外国為替サービス
グローバル トランザクション バンキング チームの専門性は定期的に表彰されている。2018年、フィメト
リクス誌よりコルレス銀行業務において「銀行取引サービスの優秀提供者」と称され、グリニッチアソシエイ
ツよりフランスにおける大企業において「貿易金融での第一人者」と称され、グローバルファイナンスより
「フランス、西欧および新興市場において最優秀国際商業銀行」と称され、EMEAファイナンスより「最優秀現
金管理サービス」、「EMEAにおける最優秀現金管理サービス」および「EMEAおよび欧州における最優秀ファク
タリング サービス」と称された。
(1) IFRより「全EMEAユーロ社債第2位」および「全ユーロ債第3位」を受賞している。
アセット マネジメント&プライベート バンキング部門
当事業部門には、アセット マネジメント事業(リクソー アセット マネジメント)ならびにソシエテ・
ジェネラル・プライベート・バンキングのブランドの下で業務を行うプライベート バンキング事業が含まれ
る。
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ソシエテ・ジェネラル・プライベート バンキング
ソシエテ・ジェネラル・プライベート・バンキングは、ウェルス マネジメントの主要な会社であり、取締
役会で承認された税規範に従って、ウェルス エンジニアリング、投資および資金調達ソリューションズに関
する専門家チームの専門性を利用して国内および海外の顧客に対してウェルス マネジメント サービスを提供
している。
2014 年1月以降、フランス国内リテール バンキング部門と協働して、ソシエテ・ジェネラル・プライベー
ト・バンキングは、500,000ユーロを超える額の調達を個人顧客に提供し、フランスにおけるバンキング モデ
ルの関係性をさらに発展させている。かかる顧客は80の地域に及ぶフランチャイズおよびプライベート バン
キングの専門家チームのノウハウに基づき向上したプロキシミティによるサービスからの利益を得ることがで
きる。
ソシエテ・ジェネラル・プライベート・バンキングのサービスは、16ヶ国で利用可能である。2016年から
2020年の戦略プランの一部である「成長への変革」として、ソシエテ・ジェネラルは2018年に、ABN AMROバン
クとの契約後にベルギーにおけるプライベート バンキング事業を売却することを発表した。
2018 年、ソシエテ・ジェネラル・プライベート・バンキングの戦略の成功は評価され、「プライベート バ
ンキングにおけるベスト クレジット プロバイダー」(ウェルス ブリーフィング スイス アワード)の称号
を獲得した。また、PMW/ザ バンカーから「相続計画における最優秀プライベート バンク」の称号も獲得し
た。
2018 年末現在、プライベート バンキングの管理下にある資産残高は、合計113十億ユーロであった。
リクソー アセット マネジメント
リクソー アセット マネジメント(以下「リクソー」という。)は、ソシエテ・ジェネラル・グループの完
全子会社であり、1998年に設立された。リクソーは、あらゆる投資方法に関する専門性を有する欧州における
資産管理専門会社であり、将来的な課題に対応するための革新的投資ソリューションを創造する能力を有して
いる。
リクソーは、技術と研究の伝統に助けられ、また受動的な管理方法、積極的な管理方法および代替的な管理
方法の迅速な組み合わせを足掛かりとして、あらゆる流動性の範囲に対応し、長期的な業績と厳格なリスク管
理の最適な組み合わせを提供することより、財務的制約の如何に関わらず顧客の需要に応える。
リクソーは、金融設計会社および資産管理会社として、オープン アーキテクチャー構造で、内部的に開発
され、かつ外部から選択される包括的な投資領域における配分につき顧客に助言する。信託サービスおよび投
資プラットフォームは、機関投資家が事業効率を高めながら投資目的を達成することを支援する。
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リクソーは、1998年に初の代替管理口座プラットフォームを、2001年にCAC40指数に基づく初のETFを擁する
欧州ETF市場を創設し、資産管理業の先駆者となった。現在リクソーは欧州における第3位の主要なETF供給者
(2)
であり、9.7%のシェア を有している。2018年に、当該事業は、「ベストETF供給者」(ウェルス ブリー
フィング ヨーロピアン アワード)および「リーディングUCITSマネージャー セレクション」(ヘッジファン
ド ジャーナル)を含む複数の賞を受賞している。
2018 年末現在において、ETFからマルチ管理まで、リクソーが管理し、アドバイスする資産の残高は、合計
118十億ユーロであった。
(2) 出典:2018年12月末現在において管理下にある資産の合計により格付けされたETFGI。
(4) 政府の監督および規制
フランスにおける政府の当行に対する監督および規制
フランスの銀行制度
フランスの銀行システムは、主に民間所有の銀行および金融機関ならびに一定の国営の銀行および金融機関
によって構成されており、そのすべてが共通の銀行法および銀行規制に従っている。
フランスの金融機関はすべて、フランス金融機関・投資会社協会( Association Française des
Etablissements de Crédit et des Entreprises d'Investissements )を上部団体とする事業者団体または中
央団体に所属しなければならない。同協会は、特に公的機関との交渉において金融機関、支払サービス事業者
および投資会社の利益を代表し、助言を提供し、事業活動に関する指針を策定し、情報提供を行い、銀行およ
び金融サービスの活動に関連する問題について調査および対策の提言を行う。ソシエテ・ジェネラルを含む大
部分のフランスの銀行は、フランス金融機関・投資会社協会の傘下の団体であるフランス銀行連合会
( Fédération Bancaire Française )の会員である。
フランスの諮問機関および監督機関
フランス通貨金融法典( Code monétaire et financier )は、銀行を含む金融機関の事業に関する規則を定
めている。通貨金融法典に基づき、一定の行政機関が関連する監督および規制の権限を付与されている。
金融セクター諮問委員会( Comité consultatif du secteur financier )は、金融機関(金融機関、電子マ
ネー事業者、支払サービス事業者、投資会社、保険会社、保険仲介業者等)の代表者および顧客の代表者から
構成される。かかる委員会は、金融機関とその顧客との関係を研究し、この分野において適切な措置を提案す
る諮問機関である。
金融立法および金融規制に関する諮問委員会( Comité consultatif de la législation et de la
réglementation financières )は、経済産業大臣の要求に応じて、法案または規制の草案に加え、AMFに関連
し、またはAMFが管轄するもの以外の保険、銀行、支払サービスおよび投資サービスの分野に関連する欧州連
合の指令および規制の草案についてレビューを行う。
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2010 年10月22日付の銀行と金融機関の規制に関する法律( Loi n°2010-1249 de régulation bancaire et
financière )により、経済産業大臣ならびにフランス銀行および金融セクターの監督機関の代表者から構成さ
れる金融規制・システミック リスク規制評議会( Conseil de régulation financière et du risque
systémique )が設置された。この新たに設置された評議会は、欧州および世界的なレベルでリスク予防を改善
し、フランスにおける規制措置をより円滑に協働させることを目的としている。銀行業務の分離および規制に
関する2013年7月26日付の銀行法( Loi de séparation et de régulation des activités bancaires )(法第
2013-672号)の制定に従って、かかる評議会は金融安定化高等評議会( Haut Conseil de stabilité
financière )と改名され、マクロな視点からの健全性の監督を担当する機関として指名されている。
フランス健全性監督 ・破綻処理当局( Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution (ACPR))は、
金融機関および保険会社を監督し、消費者の保護および金融システムの安定の確保を担っている。ACPR(以前
は、フランス健全性監督当局またはACPと呼ばれていた。)は、銀行の規制機関である(ⅰ)金融機関・投資会
社委員会( Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement )および(ⅱ)銀行
委員会( Commission bancaire )の2つを含むフランスの規制機関の統合によって2010年1月に設立され、フ
ランス銀行( Banque de France )の総裁が議長を務めている。2013年7月26日付の銀行法(法第2013-672号)
の施行の後、ACPはフランスの破綻処理当局にも指定され、ACPRとなった。
ACPR は、認可を行う機関として独立した決定を行い、銀行業および投資会社の認可を付与し、また、適用あ
る銀行業の規則に規定される特定の免除の付与を行う。監督機関としては、特に金融機関、金融会社および投
資会社(AMFの監督下のポートフォリオ運用会社を除く。)の監督を担当している。ACPRはかかる金融機関、
金融会社および投資会社に適用される法律および規則の遵守状況を監督し、それらの財政状態を監督する。銀
行は、その主要な事業分野についての定期的な(月毎、四半期毎または半年毎の)会計報告書をACPRへ提出す
ることが要求されている。また、ACPRは、必要に応じて追加情報の要求および現地査察を行うことができる。
ACPRは、これらの報告書および管理を通じ、各銀行の財政状態を綿密に監督することができ、また、すべての
銀行の預金合計の算出およびその用途を把握することができる。規則の違反があった場合、ACPRは、警告、金
融制裁および結果として銀行の解散へとつながる登録抹消を含む行政上の制裁を科すことができる。また、
ACPRは、不適切に経営されていると判断した銀行について、一時的にその銀行を経営する臨時の管理者を指名
する権限を有する。ACPRによるこれらの決定については、フランス最高行政裁判所( Conseil d'Etat )への上
訴が認められている。銀行その他の金融機関、金融会社または投資会社に対する支払不能に関する手続は、
ACPRによる事前の承認を経た上でのみ、開始される。
ユーロ圏およびオプトインした国に対する統一的な監督制度を創設する欧州連合の規則に従って、ECBは、
2014年11月4日に、ソシエテ・ジェネラルを含む欧州の大規模な金融機関および銀行グループの監督機関と
なった。フランスにおいて、かかる監督は(特に報告書の収集および現地査察に関して)ACPRの緊密な協力の
下、行われる予定である。ACPRは、マネーロンダリング防止や、事業活動に関するルール(消費者保護)等を
管轄している。
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ECB は、(ⅰ)承認の付与および取消しを行う、(ⅱ)その他の金融機関における持分の取得および処分の査定
を行う、(ⅲ)一般的なEU銀行規則における健全性の条件に対するコンプライアンスを確保する、(ⅳ)必要な場
合には、EU法が定める条件に従って財務の安定性を保護するために特定の金融機関に対してより厳しい健全性
の条件を設定する、(ⅴ)健全なコーポレート・ガバナンスの実施および内部の自己資本比率を課す等の権限を
含む健全性の監督を独占的に管轄している。一方、ACPRは、消費者保護、マネーロンダリング、支払サービ
ス、第三国の支店等、ECBに付与されていない監督事項について引き続き管轄する。
フランスの銀行業務システム
2013 年7月26日付のフランス金融改革は、2015年7月1日以降、(例えばソシエテ・ジェネラルのような)
大規模な金融機関が(ⅰ)金融商品の取引を自己勘定にて行うことおよび(ⅱ)レバレッジが効いた集団投資ス
キーム(特にヘッジファンド)その他これに類似する投資ビークルとの間で自己勘定で無担保取引を行うこと
を禁止している。いくつかの例外はあり、その例外として、金融機関がマーケット メイキング活動、顧客へ
の投資サービスの提供、金融商品の清算およびリスクヘッジを行うことができること、また、グループの財務
の健全かつ慎重な管理およびそのグループのための(長期の)投資を行うことができることが挙げられる。
その他の自己勘定における取引は、「リングフェンス」された子会社を通して行わなければならない。この
点において、ソシエテ・ジェネラルは、2015年4月13日付で業務の許可を正式に受領した「デカルト トレー
ディング」という名称の専用の子会社を設立した。
下記「第3 事業の状況、2 事業等のリスク、(1) リスク要因」の5項も併せて参照のこと。
4 【関係会社の状況】
(1) 親会社
2018 年12月31日現在、当行に親会社はない。
(2) 子会社
下記「第6 経理の状況、1 財務書類、1.1 連結財務諸表、(6) 連結財務諸表に対する注記」の注2および
注8.6を参照のこと。
5 【従業員の状況】
2018 年度末現在、ソシエテ・ジェネラル・グループは149,022名の従業員を擁している。
労使関係
従業員代表者は、ソシエテ・ジェネラルとフランスにおけるグループ会社数社の取締役会のメンバーとなって
いる。
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第3 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
本項において言及されるすべての将来の見通しに関する記述は、本書提出日現在の評価に基づくものである。
(1) 経営方針、経営戦略および経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
多角的かつ総合的なバンキング モデルに基づいたより堅固で収益性が高い持続可能な成長のための戦略
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ソシエテ・ジェネラル・グループは、31百万の法人顧客、機関顧客および個人顧客のニーズに合わせ、下記
の3つの相互補完的な柱を中心として構成される強固かつ多角的なバンキング モデルを構築しており、これ
らにより当グループは、リスクを分散し、強固なマーケット ポジションによる利益を享受している。
■ フランス国内リテール バンキング部門
■ 国際リテール バンキング&金融サービス部門
■ グローバル バンキング&インベスター ソリューションズ部門
当グループは、リテール バンキング事業においては、歴史的なプレゼンス、市場に関する深い理解および
第一級の地位を有する欧州、ロシアおよびアフリカにおける展開に重点を置いている。ソシエテ・ジェネラル
は、金融サービス事業に関しては、特に長期リース事業、車両管理事業および設備ファイナンス事業におい
て、世界レベルで指導的地位にあるフランチャイズに依拠することができる。
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最後に、グローバル バンキング&インベスター ソリューションズ事業は、米国およびアジアにおいて商品
の専門知識および国際的なネットワークを利用することにより、EMEA(欧州、中東およびアフリカ)圏を越え
て拡大している。
当グループは、まず、イノベーションおよびデジタル化に関して最先端の商品を開発し、顧客体験をその関
係の中心に置き、これを競争上の優位に変える能力に依拠することを目指している。ソシエテ・ジェネラル
は、欧州以外の地域との接点を維持しつつ欧州に重点を置き、利害関係者のための価値を創出するために、事
業間のシナジー効果によりもたらされる主導的な地位を利用している。さらに、当グループのモデルは、当グ
ループの収益の3分の1を占めるBtoC事業についてはプロ、富裕層および大衆富裕層の顧客に照準を合わせる
一方で、当グループの収益の3分の2を占めるBtoB事業に大きく注力している。
2018 年において、ソシエテ・ジェネラルは、「成長への変革」という戦略計画の実施において堅実な前進を
遂げた。当グループは、再び重点が置かれ、経済の世界規模での変革、特に技術革命、ならびに経済、社会お
よび環境上の変革に顧客が積極的な貢献をすることに重点を置いた、デジタル化された堅固で多様性のあるモ
デルを採用している。成長への変革は、5つの戦略的かつ業務上の優先事項を定めており、これにより収益性
が高く、責任のある成長を生み出すことが促進される。
当グループの最優先事項は、顧客満足、サービスの質、付加価値およびイノベーションに重点を置くことに
より、成長および商業上の発展を維持することである。当グループは、すべての事業について顧客体験、業務
効率およびセキュリティを向上させるため、特にデジタル面における変革を推進している。当グループは、そ
の結果、当グループの深度のある変革が認められ、ソシエテ・ジェネラルが最もデジタル化が進んだフランス
の銀行および金融機関の中で第1位にランクされ、eCAC40 2018 Trophiesにおいて、(2017年から1位上がっ
て)第1位を受賞した。
さらに、イノベーションは当グループの戦略における重要項目であり、特に起業およびイノベーションに関
するプロジェクトにおける投資アプローチの構築を目指すSGベンチャーズの創設が発表された。
それぞれの主要な事業の内部での、またかかる主要な事業の間での内部的な収益の相乗効果の発展(プライ
ベート バンキングとリテール バンキング ネットワークの間の協力の強化、インベスター サービスのチェー
ン全体における協力、保険事業部門とフランス国内および国際的なリテール バンキング ネットワークの間の
協力、グローバル トランザクション バンキング業務を通じた当グループの主要な事業の間の協力等)によっ
て、有機的な成長も促進される。
重大な不確実性を特徴とする地政学的状況、ユーロ圏で継続している低金利状況、当グループの事業が相対
的に好調であること、および規制上の制約に関する見通しが明確化したことを考慮して、2019年2月7日、当
グループは、「成長への変革」計画の実施を発表した。この新たな計画は、特にグローバル バンキング&イ
ンベスター ソリューションズ部門の補助的な費用削減と合わせて、成長性があり、利益率の高い事業に重点
を置いた、より選択的な資本配分を目指すものである。これらの施策により、2020年におけるCET1の目標値
である12%の達成を後押しする。
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当グループは、厳格で規律のあるリスク管理(信用ポートフォリオの質の維持、オペレーショナル リスク
に関する継続的努力、コンプライアンスおよびリスク文化、貸借対照表の強化)および資本配分の促進を目指
している。この点で、当グループは、地域および事業に関するポートフォリオの見直しを加速する意向であ
る。
重大な訴訟案件を経験したことを受けて、当グループは、引き続きグループ全体の責任の文化を創造する意
向であり、銀行業界における最高水準に適合するために、特にコンプライアンス機能において、内部統制の構
築を継続する。さらに、ソシエテ・ジェネラルは、行動規範および強固な共通価値を定着させることを目的と
して、文化・行動プログラムの実施を推進する。
最後に、企業の社会的責任(CSR)は当グループのDNAの一部であり、エネルギー移行のための資金として
2020年まで100十億ユーロを準備した(2018年末現在69%が達成済み)。さらに、2018年にソシエテ・ジェネ
ラルは、再生可能エネルギー プロジェクトに関する参加型の資金調達における先駆的プラットフォームであ
るルーモを買収した。
フランス国内リテール バンキング部門は、当グループの多角的なバンキング戦略の3つの柱の1つであ
る。
当グループは、フランスにおいて第3位の規模を有するリテール銀行である。
この事業は、顧客の行動および期待の急速な変化に基づいてそのモデルを大きく変化させており、専門知識
の強化およびカスタマイズによって個別の顧客への対応に一層重点を置いている。
フランス国内 リテール バンキング部門は、 引き続き、以下の3つのブランドの相互補完的な性質を基盤と
している。
■ ソシエテ・ジェネラルのマルチチャネル リレーションシップのバンキング ネットワーク:個人、プ
ロ、法人、地方自治体および非営利団体の多様な顧客基盤をサポートする。
■ クレディ デュ ノール ネットワーク:地域社会志向のリージョナル バンクのネットワークを通じて、
独自のローカル&デジタル バンキング モデルを開発する。
■ ブルソラマ:革新的な事業モデルを有し、魅力的な価格設定を行うフランス有数のオンライン銀行。
当グループは、 フランス国内 リテール バンキング部門を通じて、顧客の満足に関する基準を設定すること
を目指している。それによって当グループは、顧客ロイヤルティの向上、新規の個人およびプロの顧客獲得の
継続、ならびに法人、プロおよび富裕層の顧客の間での主要なプレーヤーとしての地位の強化を行うことを企
図している。
ブルソラマは、今年極めて大掛かりな顧客獲得を継続し、2018年末には顧客数が1.7百万に達した。
この事業においては、ソシエテ・ジェネラルの理念 (支店ネットワークの継続的な効率化、プロ顧客に特化
したセンターおよび企業向けの事業センターの創設、バック オフィスの削減およびプラットフォームの専門
化、手続のデジタル化ならびに顧客体験) および クレディ デュ ノールの運営上および関係上の変革のさらな
る 加速、ならびに1ヶ月当たり50,000件近くの電子署名とすることによる申込みのペーパーレス化を目指して
いる。
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この事業においては、以下の成長の原動力を活用し、強化することも目指している。
■ フランスのネットワークにおける富裕層顧客の期待に応えるために、プライベート バンキング部門の
専門知識を活用すること。
■ 生命保険市場における変化を予測し、個人保障および損害保険に関する強固な顧客獲得能力を活用する
ことで、総合的な銀行・保険モデルの潜在能力を最大限実現すること。
■ 戦略的な助言および包括的な解決策を提供することにより法人顧客およびプロ顧客における当グループ
の事業を発展させること。
■ 2019年末までに2百万人を超える顧客の獲得を目指すブルソラマの成長を促進すること。
国際リテール バンキング&金融サービス部門は、当グループの多角的なバンキング戦略の第2の柱であ
る。
国際リテール バンキング&金融サービス部門は、高い潜在性を有する市場における主導的な地位、運営面
での効率性およびデジタル化の施策、ならびに高い相乗効果により、当グループにおける収益性の高い成長の
原動力である。この事業は、ポートフォリオの見直し、最適化されたモデルの導入およびリスク選好度の改善
により、過去数年間にわたって大きく変化した。
国際リテール バンキング部門の事業は、主としてユーロ圏外の地域において行われており、そのため、
(ユーロ圏と比較して)より高い成長性およびより有利な金利環境の恩恵を享受している。当グループは、西
欧、ロシアおよびアフリカにおいて引き続き国際バンキング事業を発展させることを目指しており、当グルー
プは、これらのすべての地域において、定評ある専門性を有するリーダーとしての地位を確立している。
■ 中欧における当グループの戦略は、当グループが必要最小限の資源で主導的な地位を有する市場におけ
るプレゼンスに重点を置くことである。特に、当グループは、チェコ共和国においては、高い収益をあ
げる一方で、最初のオムニチャネルの銀行となることを目指している。ルーマニアでは、当グループ
は、当グループのトップ3のフランチャイズを統合することを計画している。この地域における戦略に
は、ブルガリア、アルバニア、セルビア、ポーランド、モルドバ、マケドニアおよびモンテネグロの子
会社の売却によるシステムの一層の合理化も含まれていた。
■ ロシアでは、当グループは、引き続き ロスバンクのリテール銀行 業務のための改革計画および企業活動
の展開を実施しており、2017年以降の黒字への回復を裏付けている。当グループは、顧客に重点を置
き、バイオメトリクスの利用および申込みの100%ペーパーレス化の開始等の技術革新の分野で2018年
に実現したデジタル化に基づく収益性の強化により、同国において主要な外資銀行となることを目指し
ている。
■ アフリカにおいて、当グループは、大陸の高い潜在的な経済成長力およびアフリカで最もプレゼンスの
高い3つの国際銀行の1つ(コートジボワール、ギニアおよびカメルーンにおける有力な銀行、セネガ
ルで2番目に大きな銀行)としての地位に立脚した銀行口座の普及を利用する意向である。
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多くの国際的なプレーヤーおよび現地のプレーヤーとのパートナーシップにおいて策定した「アフリカ
と共に成長」プログラムの開始の一環として、ソシエテ・ジェネラルは、アフリカ大陸での積極的な改
革のためのサービスについて複数の持続可能な成長のための施策を発表した。当グループは、このよう
に、アフリカの中小企業との多面的な協力、インフラ資金の提供および革新的な金融ソリューションの
開発に重点を置いている。2019年1月18日に発表されたABSAとのパートナーシップは、大手顧客向けの
独自のアフリカ全域に及ぶ銀行サービスを本格展開することを目指している。現地経済の主要プレー
ヤーである当グループは、特にYUPに関する銀行類似の施策を継続的に展開することにより、金融活動
と接点を有する人口の増加を推進する。
金融サービス部門および保険部門は、収益性の高い競争力のある地位を享受している。ALDおよび保険部門
も力強い成長の可能性を有している。さらに、これらの事業はすべて、イノベーション プログラムおよび事
業モデルの改革に注力している。
■ 当グループは、保険事業において、イノベーションおよびパートナーシップの戦略を通じて事業モデル
を多様化する一方で、(ⅰ)すべてのリテール バンキング市場およびすべてのセグメント(生命保険、
個人保障および損害保険)全体にわたって銀行・保険モデルの本格展開および(ⅱ)特に商品の範囲およ
び顧客体験の拡大のためのデジタル戦略の実施を促進する。
■ 当グループは、長期リース事業および車両管理事業において、大きく変化している自動車産業セクター
における新たな事業およびサービスを発展させることにより、主導的な地位(キャプティブ保険会社お
よびファイナンス リース会社を除き、欧州で第1位かつ世界で第2位)を維持することを目的として
いる。かかる点で、2017年のユーロネクスト パリへのALDの上場後、ALDは、引き続きBtoB(企業顧
客)市場およびBtoC(個人顧客)市場における成長機会を捉えた。2018年において、個人向け長期リー
ス事業の発展は、このように加速し、2018年末には100,000台を超えた。さらに、2018年にALDは、フレ
キシブル リースに特化したスペインのプレーヤーであるリフレックス アルカイラー フレクシブル オ
ブ ビヒキュラスを買収した。
■ 最後に、 当グループは、 ベンダー ファイナンス・ 設備 ファイナンス 事業において、収益を増加させ、
収益性を向上させるために、欧州における リーダー および世界の一流のプレーヤーの1つ としての 地位
を確実にすることを計画している。当グループは、徹底した顧客中心のアプローチ、イノベーション、
商品の専門知識および専門チームを活用することにより、ベンダーおよび顧客にとっての世界標準とな
ることを目指している。
ソシエテ・ジェネラルはまた、コマーシャル バンキング サービス(貿易金融、資金管理、決済サービスお
よびファクタリング)の発展により、主要な事業の間および当グループの他の事業、すなわちプライベート
バンキング部門および地域のコーポレート&インベストメント バンキング プラットフォームとの相乗効果を
引き続き促進する。
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グローバル バンキング&インベスター ソリューションズ部門は、当グループの多角的なバンキング戦略の
第3の柱である。
グローバル バンキング&インベスター ソリューションズ事業は、商品に関する高い専門性および国際的な
ネットワーク(EMEA、米国およびアジア)を有している。同事業は、イノベーションおよびデジタル化の最先
端において高付加価値かつオーダーメードのソリューションを提供することにより、広範かつ多様な顧客基盤
(企業、金融機関、資産運用会社、公共団体、個人富裕層)にサービスを提供している。
ソシエテ・ジェネラルは、ファイナンス&アドバイザリー事業において、ストラクチャード ファイナンス
およびアセット ファイナンスにおける高い専門性、ならびに欧州でのインベストメント バンキングおよび
コーポレート ファイナンスにおける確固たる地位を有すると共に、世界中で強固な顧客基盤を有している。
当グループは、グローバル マーケッツ事業において、デリバティブ商品において世界のリーダーであり、
株式デリバティブ、上場デリバティブおよびストラクチャード商品において指導的地位を有し、フロー ソ
リューションにおいて確固たる地位にある。2018年におけるコメルツバンクのエクイティ マーケッツ事業お
よびコモディティ事業の買収により、当グループの株式デリバティブおよび投資ソリューションにおける主導
的な地位は強固なものになった。
経済および構造の発展を踏まえて、グローバル バンキング&インベスター ソリューションズ事業は、マー
ケット アクティビティ事業における組織の調整を行い、これにより同事業が競争上の強みを持つ主導的なプ
レーヤーおよび収益性の高いフランチャイズに一層重点が置かれる。
最後に、当グループは、アセット&ウェルス マネジメント事業に関して、オープン アーキテクチャーを生
かし、リクソーの専門知識およびパッシブ運用の展開を強化する。
当グループは、戦略計画の実現に全面的に注力している。
当グループは、新たなより厳しい規制を確実に遵守する一方で、継続して顧客の要求を強く重視する戦略に
合わせて、引き続き、稀少な資源(資本および流動性)の活用の最適化、ならびにコスト管理および厳格なリ
スク管理を優先させる。
当グループは、資産の質、バランスが取れ、多様性を有し、かつ顧客志向のモデルおよび過去数年間にわた
り行ってきた改革の努力を活用して、戦略計画の達成に全面的に注力し、戦略計画および2020年までの以下の
財政目標の達成に重点を置いている。
■ フランス国内リテール バンキング部門のRONEを11.5%から12.5%に修正すること。
■ リテール バンキング&国際金融サービス部門のRONEを17%から18%に引き上げること。
■ グローバル バンキング&インベスター ソリューションズ部門のRONEを11.5%から12.5%の範囲にする
こと。
■ 当グループのROTEを9%から10%の間とすること。
■ CET1比率を12%とすること。
■ 50%の配当性向で、1株当たりの配当額を2.20ユーロ以上とすること。
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最近の展開および将来の展望
2016 年半ば以降の経済拡大は続いているが、失速している。米国経済は、予算の拡大による刺激を受けて、
連邦準備制度理事会による金融引締めおよび政治不安に耐えているが、ユーロ圏および中国の事業は一層著し
く鈍化している。SGリサーチによれば、世界経済の成長率は、2018年において3.7%となり、その後2019年お
よび2020年にそれぞれ3.5%および3.4%まで鈍化する見込みである。
世界経済の成長に対するリスクは、高度の政治不安により増大している。市場は、引き続き米中間交渉に左
右される。世界貿易の緊張、ブレグジットに関する合意の不存在およびユーロ圏の政策、特に5月末の欧州議
会での選挙に起因する新たな障害のリスクは、依然として高い。これは、高い債務水準および不安定な金融市
場の背景にも当てはまる。
世界の社債市場の状況は一層困難となっており、株式市場の変動率は特に米国において上昇している。2019
年は、歴史的な低金利、中央銀行の膨らんだ貸借対照表および多額の公債を背景として、当局がいかに今後の
経済の減速に対処するかという問題による影響を徐々に受ける見込みである。
米国経済は、大規模な財政刺激策により支えられている。雇用成長率は、重要な要素である。GDPは、2019
年下半期に刺激策の影響が低下すること、および金融の引締めにより、2020年に急速に失速する見込みであ
る。
ユーロ圏の経済成長は、鈍化している。かかる鈍化は、世界貿易の弱まりを背景とした製造部門に一部起因
している。その他の不安要素は、イタリアおよびEUにおける債務状況ならびにフランスにおける生産および貿
易に関する抗議行動の影響である。ブレグジットによる不安要素は、投資決定の妨げともなっている。とは言
え、国内需要は、雇用市場の改善および購買力の上昇により、欧州においては依然として比較的堅調な見込み
である。さらに、財政政策は、フランス、イタリアおよびドイツにおいて拡大基調にある。したがって、全体
として、ユーロ圏における国内成長の推進力は、少なくとも世界貿易の失速状況を一部相殺するはずである。
中国当局は、新たな減速を回避するために金融政策を緩和し、現在債務削減への取組みを中断している。
新興国市場の事業は、世界の需要の落込みおよび世界的な金融情勢の引締めにより落ち込み、2019年に近づ
くにつれて失速の様相を呈している。アジア新興国は、依然としてもっとも高い成長を遂げている地域であ
る。中・東欧も、ユーロ圏における失速にも関わらず、回復を見せている。
ロシアにおいては、経済は短期的には制裁による影響に耐えるものとみられ、基礎となる財政状況は依然健
全である。ブラジルにおいては、新政権は、財政基盤の是正に必須である年金改革の実施を迫られる見込みで
ある。
中央銀行の金融政策の転換については、
■ 連邦準備制度理事会は、貸借対照表の規模縮小を決定しており、2019年に利上げを実施する見込みであ
る。しかしながら、金融市場における最近の変動率の上昇および世界的なリスク プレミアムの見直し
により、連邦準備制度理事会は金融引締めの中止を迫られる可能性がある。
■ ECBは、2019年1月をもって純資産の買入れを終了することを確認した。2019年夏の終わりまでは利上
げは行われない見込みである。2018年末以降に始まったユーロ圏の景気の失速を考慮すると、状況は不
透明である。
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規制の面では、昨年は、CRR2/CRD5の措置の改正に関する2018年12月の欧州議会および理事会における重
大な政治的合意による影響を受けた。この一連の文書は、金融機関および投資家の一部に適用される健全性に
関する規制を定めており、バーゼル委員会(BCBS)が採択した国際的な基準を欧州法として法制化するもので
あり、これらの金融機関が直面するリスクにより良く対処するために維持しなければならない自己資本比率お
よび流動性比率を定めている。欧州レベルでは、12月のユーログループの会議において採択された一連の決
定、すなわち(ⅰ)欧州安定化メカニズム(ESM)の役割の強化、(ⅱ)ユーロ圏に特に重点を置いた金融機関の
創設および最後に(ⅲ)単一破綻処理基金(SRF)のための「緊急対策」または「セーフティーネット」の導入
により、欧州通貨同盟(EMU)の強化が進んだ。
2019 年における規制の導入予定のうち重要なものとしては、投資会社に適用される健全性に関する規制(投
資会社レビュー-IFR)の改正に加えて、持続可能な金融(分類法、開示およびベンチマーク)についての一
連の文書に関する欧州における立法手続およびパリ協定の第3目標(脱炭素事業に向けた金融フローの再構
築)の継続が見込まれる。
2019 年は、過去2年間にわたる多数の事象の長期化に見られる地政学的な不安によっても特徴づけられるこ
とが見込まれる。特に、英国が3月30日に欧州連合を正式に離脱するため、ブレグジットの最終局面が目下の
ところ進行中であるが、その一方で、離脱に関する合意について未だ英国議会の承認が得られておらず、特に
欧州司法裁判所がEU離脱の意思を表明した加盟国は、その通知を「一方的に破棄する」ことができると判断し
たため、かかる承認が得られるかは全く保証の限りではない。
2019 年5月の欧州における選挙も、欧州委員会の刷新に加え、新たな議会を開催することとなるため、非常
に重要である。これらの選挙中にユーロ懐疑論者が支持を得た場合、欧州の意思決定メカニズムにおける不安
定性の増加が表面化する可能性がある。現在の欧州中央銀行(ECB)の議長が2019年10月に任期満了を迎える
ことにも留意が必要である。後任の任命は、EUにとって明白な重要性を有する。
こうした背景を踏まえて、また 責任ある収益性のある成長を実現するために、 当グループの2019年の主要な
優先事項は、以下の通りとする。
■ 当グループの主要な収益増加策の実行による成長。
■ すべての事業および機能、特にフランスのリテール リレーションシップ モデルの改革の促進、ならび
にグローバル マーケッツ戦略の採用。
■ 費用削減(特にグローバル バンキング&インベスター ソリューションズ部門の500百万ユーロの追加
的な費用削減)の達成ならびに厳格なリスク管理および選択的な資本配分の維持。
■ 2020年末までにCET1比率に対する影響を50-60ベーシスポイントから80-90ベーシスポイントに上げ
ることを目標とした、必要最小限の基盤を持たず、または十分な相乗効果を生んでいない事業の売却ま
たは閉鎖による見直しの継続。
■ 文化・行動プログラムの継続的な展開およびさらなるCSR戦略の統合により、責任感を醸成すること。
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上記「第2 企業の概況、3 事業の内容、(3) 当グループの主力事業部門」も併せて参照のこと。
(2) 経営環境
上記「第2 企業の概況、3 事業の内容、(4) 政府の監督および規制」ならびに下記「2 事業等のリス
ク」および「3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析、(3) 財政状態、経
営成績およびキャッシュ・フローの状況の分析」を参照のこと。
(3) 対処すべき課題
上記「(1) 経営方針、経営戦略および経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等」を参照の
こと。
2 【事業等のリスク】
本項において言及されるすべての将来の見通しに関する記述は、本書提出日現在の評価に基づくものである。
主要な指標
(1) (1)
完全実施後のレバレッジ比率 規制資本
(単位:%) (単位:十億ユーロ)
(1)(2) (1)
レバレッジ比率 LCR 比率
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リスク別RWA分布 事業別RWA分布
(2018年末のRWA:376十億ユーロ (2018年末のRWA:376十億ユーロ
2017 年末のRWA:353十億ユーロ) 2017 年末のRWA:353十億ユーロ)
(1) 開示されている比率は完全実施後の数値であり、2013年6月26日に公表されたCRR/CRD4規制に従い計算され、デン
マークの保険業務に係る妥協案を含む。
(2) 2014年10月に公表されたCRR規則(委任法)に従い計算された完全実施後の数値。
本項には、金融商品に関連するリスク管理の情報ならびに欧州連合が採用したIFRSにより義務付け
られている資本管理および規制上の比率の遵守に関する情報が含まれている。
かかる情報の一部は、連結財務諸表に対する注記の不可欠な部分を構成しており、連結財務諸表に
おいて法定監査人の意見書の前提となっている。かかる監査済の情報には「 監査済 |」の注記が付さ
れている(▲の印は監査済の部分の終わりを示す。)。
ソシエテ・ジェネラル・グループは、監督当局による監視ならびに金融機関および投資会社に適用
される資本要件の規制(2013年6月26日付規則(EU)第575/2013号)の対象である。
バーゼル合意の第3の柱の枠組内において、詳細および基準化された内容は「財務情報開示の改善
を目的とするリスク報告書(Pillar3 Report(第3の柱に関する報告書)およびクロス リファレン
ス表)」に含まれる。
「Pillar3 Report」および健全性に関する開示に関するすべての情報は、ウェブサイト
(www.societegenerale.com)の「Investors(投資家)」の項目内の「Registration Document(フラ
ンス有価証券報告書)」および「Pillar3(第3の柱)」において開示されている。
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リスクの種類
監査済 |当グループのリスク管理の枠組には、以下の主要な種類のリスクが含まれる。
■ 信用リスクおよびカウンターパーティ リスク:当グループの顧客、発行体その他のカウンター
パーティがその財務上のコミットメントを履行できない状況から生じる損失リスク。信用リス
クには、市場取引および証券化業務に関連するカウンターパーティ リスクが含まれる。また、
信用リスクは、個人のリスク、カントリー リスクおよびセクター集中リスクにより、さらに高
まる場合がある。
■ 市場リスク:市場パラメータの変動、パラメータの不安定性およびパラメータ間の相関関係か
ら生じる金融商品の価格に係る損失リスク。これらのパラメータには、為替レート、金利なら
びに有価証券(株式、債券)、コモディティ、デリバティブおよびその他の資産の価格が含ま
れるが、これらに限定されない。
■ オペレーショナル リスク:プロセス、人材もしくは情報システムの不足もしくは不備または外
部の事象から生じる損失リスク。これには、以下のリスクが含まれる。
- 法令不遵守のリスク(法的リスクおよび税務リスクを含む。):以下の性質(立法上もし
くは規制上、国内もしくは欧州、直接的に適用がある、専門的および倫理的基準、または
実効力ある指導者の、特に監督機関の指針に従った者の指示であること)に関わらず、銀
行業務および財務活動を規制する規定の不遵守を理由とする裁判所の命令による制裁、行
政処分もしくは懲戒処分のリスクまたは重大な財務損失のリスクもしくはレピュテーショ
ン被害。
- レピュテーション リスク:当グループによる取引関係の維持または従事および資金調達源
へのアクセスの保持に悪影響を及ぼす可能性のある顧客、カウンターパーティ、株主、投
資家または規制当局の側の否定的な見解から生じるリスク。
- 不祥事リスク:当グループの行動規範に反する銀行またはその従業員の行為(もしくは不
作為)または振る舞いにより生じ、長期的なものを含め、利害関係者に対し不利な結果を
もたらすか、または銀行の持続可能性もしくはレピュテーションを危険にさらす可能性が
あるリスク。
- IT、情報システム セキュリティ リスク(サイバー犯罪、サービスの不具合等)
■ モデル リスク:内部モデルの開発、実施または使用上において発生したエラーにより導き出さ
れた結果を基に下した決断による損失のリスク。
■ 構造的リスク:金利または為替レートの変動によって、金利差益または銀行の帳簿価額に損失
が生じるリスク。かかるリスクは銀行の商業活動および管理業務に関連しており、年金債務に
関連する資産と負債との間の構造的差異のゆがみおよび将来の支払いに関する長期的なリスク
が含まれている。
■ 流動性リスクおよび資金調達リスク:流動性リスクは、当グループがその金融債務を合理的コ
ストで返済することができないリスクと定義されている。資金調達リスクは、当グループがそ
の商業的目標に合致する活動に必要な資金を競争力のあるコストで調達することができないリ
スクと定義されている。
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■ 戦略/事業リスク:本項記載のリスクに該当しない理由により、当グループがその戦略および
事業計画を遂行できない場合に生じるリスク。例えば、事業計画の構築に使用されたマクロ経
済シナリオが発生しなかった場合または販売実績が予想を下回った場合等である。
■ 特定会社の株価の減少リスク:当社の株式投資における価値の減少。
■ 保険事業に関連するリスク:当グループは保険子会社を通じて、保険事業に関わる様々なリス
クにもさらされている。これらのリスクには、貸借対照表管理リスク(金利リスク、評価リス
ク、カウンターパーティ リスクおよび為替リスク)に加えて、保険料率リスク、死亡率および
保険金請求が増大するリスクが含まれる。
■ 専門金融サービス事業に関連するリスク:当グループは、事業用車両リース子会社を中心とす
る専門金融サービス事業を通じて、残存価値リスク(リース終了時の資産の正味再販価値が推
定価値を下回るリスク)にさらされている。
さらに、当グループの既存リスクを悪化させる可能性のある気候変動リスクとして、物理的リス
ク(異常気象事象の頻発化)および移行リスク(新規の炭素規制)の双方が特定されている。▲
(1) リスク要因
マクロ経済環境、市況および規制環境に関するリスク
1.世界の経済および金融市場は非常に不安定な水準を継続して示しており、当グループの事業、財政状態
および経営成績に重大な悪影響を与える可能性がある。
世界的金融機関の一端として、当グループの事業は、主に欧州、米国および世界のその他の地域における金
融市場および経済状況の変化によって影響を受ける。当グループは、特に、資本市場もしくは信用市場に影響
を及ぼす危機、流動性の制約、地域的もしくは世界的な不況、コモディティ価格(特に、石油)、為替レート
もしくは金利の急激な変動、インフレーションもしくはデフレーション、ソブリン債またはプライベート
デットの格付けの格下げ、構造改革もしくは債務不履行、または地政学的な有害事象(テロリズム行為および
軍事紛争を含む。)から生じる市場および経済状況の著しい悪化に直面する可能性がある。こうした事象は急
速に展開するため、予測およびヘッジできない可能性があり、短期間または長期間で金融機関の事業環境に影
響を及ぼし、当グループの財政状態、リスク費用および経営成績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
したがって、金融市場は、ユーロ圏の様々な国々のソブリン債に関する懸念および米国の金融政策の引締
めのペースに関する不確実性に加え、中国経済の減速に関する懸念を受けて、近年著しい混乱に陥っている。
とりわけユーロ圏において近年観察された金利の水準は、純金利差益ひいては当グループのリテール バンキ
ング事業の経営業績に影響を及ぼし、また引き続き影響を及ぼす可能性がある。
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ユーロ圏および米国の低金利の期間が金融緩和政策により長引くことで、銀行および金融システムの参加
者のリスク選好度が増大した。これにより与信承認要件の緩和、過去の平均と比較したリスク プレミアムの
低下および特定の資産の評価水準の上昇を伴う過剰なリスクの引受けにつながる可能性がある。かかる状況で
は、米国およびユーロ圏における予想外のインフレ上昇および金融政策の引締めが金利の上昇を上手く管理で
きない事態を招いた場合、金融政策の実施に関連する金融の混乱が生じるリスクが増加する。さらに、ユーロ
圏および特にフランスにおける与信の増加の初期において流動性が過剰な環境である場合、与信の付与の制限
または景気循環の低迷から銀行をさらに保護することを目的とする監督当局の追加的な規制措置につながる可
能性がある。かかるシナリオにおいて、当グループは、資本市場および信用市場におけるリスクの突然の再評
価ならびに特定の資産の市場における価値および流動性の減少によって影響を受ける可能性がある。さらに、
特定の発展途上国および新興国における近年の公的債務および私的債務の急激な増加を背景とする急速な金利
の増加が、為替レート、借手の金融債務の返済能力に影響を及ぼし、また、より一般的には経済成長の見通し
に悪影響を及ぼす可能性がある。
さらに、地政学的リスクおよび政冶的リスクの増大および蓄積もまた、金融市場の不安定性を増すと同時
に、経済活動および借入需要に影響を与える可能性がある不確実性の要因である。とりわけ米国の政策の影響
下において、強力な保護主義政策の実施(またはそのおそれがあること)により、強みである商品およびサー
ビスの国際貿易に影響が及ぶ可能性があり、また当グループが事業を行う経済環境に波及する可能性がある。
これにより、当グループの事業、財政状態および経営成績に重大な悪影響が及ぶ可能性がある。
2.当グループの業績は、地域市場のエクスポージャーによる悪影響を受けることがある。
当グループの業績は、当グループが事業を行っている国(すなわちフランス、欧州および米国)の主要市場
における経済的、財政的および政治的な状況により重大な影響を受ける。当グループの主要市場であるフラン
スについては、成長が回復し、低金利により住宅市場は上向きになったが、かかる分野における事業活動の後
退が当グループの事業に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、結果的に貸付需要の低下、不良債権の割合の増
加および資産価値の下落をもたらす。
地理的な多様性を考慮し、当グループは、特にロシアおよびその他の中・東欧諸国に加えて、アフリカ等の
新興市場においても事業を行っている。これらの国の政治的環境、マクロ経済的環境または金融環境の重大か
つ不利な変化が当グループの業績および財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。これらの市場に関し
て、不確実性および関連するリスクが継続する可能性は高いと考えられる。これらの不確実性は、石油価格の
変動(生産国の財務健全性に影響が及ぶ可能性がある。)、ロシアに対する制裁措置の進展およびルーマニア
における双子の赤字(成長率および為替レートへの影響を伴い、市場により補正される可能性がある。)から
生じる可能性がある。新興市場における資本市場および証券取引に関する活動は、先進国市場におけるかかる
活動と比較してより不安定であり、政治不安および為替変動等の一定のリスクの影響に対しても脆弱である可
能性がある。
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地理的緊張および政治的緊張の結果、米国、欧州連合およびその他諸国ならびに国際機関は、2014年3月に
ロシアの個人および事業体に度々制裁を与えたが、これらの制裁は、2018年にさらに強化された。制裁は、ロ
シアにおけるルーブルの価値に加え、財政状態および経済活動に悪影響を与えている。西洋諸国および/また
はロシアによる地理的緊張および/または追加的制裁の増加および石油価格のさらなる低下によりさらに悪化
するリスクがある。
ユーロ圏において、経済状況および財政状態が1つまたは複数の加盟国の経済成長に悪影響を及ぼす可能性
がある。とりわけ、イタリアにおいては高水準の公的債務、成長率の低迷および銀行セクターがかなりの割合
の不良債権残高による影響を依然として受けていることという複数の要因により財政状態が逼迫するリスクが
高まっている。過剰な緊張はユーロ圏の周縁国へ波及する可能性があり、かかる地域の経済および究極的には
通貨圏の安定性に悪影響を及ぼす可能性がある。これにより、システム危機の回避を目的としてECBが異例の
政策によりさらなる金融緩和に踏み切る可能性があり、当グループのいくつかの事業の業績に悪影響が及ぶ可
能性がある。
3.ブレグジットおよびブレグジットが金融市場および経済状況に与える影響が当グループの事業および経
営成績に悪影響を及ぼす可能性がある。
英国の欧州連合からの離脱協定の条件は、英国議会に未だ承認されておらず、交渉が継続中であり、「合意
なき」ブレグジットの可能性が高まっている。したがって、これにより移行期間が2020年12月31日までとなる
可能性に影響が及ぶと考えられ、また英国と欧州連合の将来的な関係性は依然として不確実である。
当グループは、ブレグジットを見込んで、事業および顧客に対する不利な影響を可能な限り軽減させるた
め、ハード ブレグジットに関する中心的シナリオを策定し、英国における事業、ガバナンスおよび経営体制
を適用させるための措置を講じた。しかしながら、検討したシナリオによると、英国の欧州連合からの離脱
は、経済ならびに欧州および全世界の市場に大きな混乱をもたらす可能性が高いと考えられる。これらの混乱
は、当グループの事業および業績に加えて、いくつかの事業が準拠する規制枠組に影響を及ぼす可能性があ
る。
4.銀行および銀行以外の関係者との競争の激化は、フランス国内市場および国外市場の両方の市場におけ
る当グループの事業および業績に悪影響を及ぼす可能性が高いと考えられる。
当グループのすべての事業は、事業を行う世界市場および地域市場において激しい市場競争(銀行によるも
のかまたは銀行以外の関係者によるものかを問わない。)にさらされている。そのため、当グループは様々な
事業において市場シェアを維持または拡大することができないリスクにさらされている。かかる競争は、利幅
の圧迫につながる可能性があり、当グループの事業の収益性に害が及ぶことがある。
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フランス国内および当グループが事業を行うその他の主要な市場では、主要な国内の銀行および金融関係者
の存在に加えて、新たな市場参加者(オンライン バンキングおよび金融サービス プロバイダー等)の存在
が、当グループが提案するほぼすべての商品およびサービスに関して競争を激化させている。「フィンテック
企業」等の新たな市場参加者によりけん引されて、自動化され、拡張性を有し、かつ新技術に基づく新たな
サービスが急速に発展しており、また伝統的なリテール バンキング ネットワークの役割に加えて、顧客と金
融サービス プロバイダーとの関係が根本的に変化している。これらの課題(特に、デジタル技術の開発の観
点)に対処する当グループの戦略が、効果的ではないか、または不十分であることが判明した場合、競争力の
低下につながる可能性がある。
金融サービス業界の再編により、残存する当グループの競合他社が、豊富な資本、資源ならびにより広範囲
の商品およびサービスの提供力から利益を得る可能性がある。さらに、場合によってより柔軟な規制枠組によ
る恩恵(特に、自己資本要件の要求が緩いこと。)を享受することがある銀行以外の関係者の台頭に伴って、
競争が激化している。
5.当グループは、事業を行うそれぞれの国における広範囲な監督および規制枠組の対象である。かかる規
制枠組の改正は、当グループの事業、ポジションおよび費用に加えて当グループが事業を行う金融および経済
の環境に重大な影響を与える可能性がある。
一般的な規制枠組
当グループは、事業を行うすべての法域において広範囲な規制および監督の対象になっている。銀行に適用
される規則は、主としてリスク エクスポージャーの制限、銀行の安定性および財務上の堅実性の維持ならび
に顧客、預金者、債権者および投資家の保護を目的としている。これらの規制の遵守には、多大な資源が必要
となる。不遵守は、罰金、当グループのレピュテーション被害、事業の強制的な停止または営業免許の取消し
につながる可能性がある。
かかる規制枠組は、その性質が進化することおよび複雑さが高まることにより特徴付けられ、これにより当
グループの事業および収益性に将来的な影響が及ぶことに関する不確実性が増している。金融危機の発生以
来、数々の国内外の立法機関および規制機関ならびにその他の団体により、様々な措置が提案、検討および導
入された。これらの措置の一部は既に実施されているが、その他の措置については審議中である。したがっ
て、将来の影響、また場合によっては当グループに対するこれらの措置により生じ得る結果を正確に予測する
ことは、依然として困難である。
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2010 年にバーゼル委員会により採択されたバーゼル3規制は、銀行セクターの抵抗力の向上を目的とした、
資本および流動性要件を強化するための世界的規模の規制枠組を構成する。2017年、バーゼル銀行監督委員会
を監視する中央銀行総裁・銀行監督当局長官グループ(以下「GHOS」という。)は、2009年に開始した現在の
バーゼル3規制改革を採択した。これらの新たな規制は、銀行一般に対する規制資本要件を高めるものであ
り、当グループは特に、クレジット リスクの内部格付け(以下「IRB」という。)に基づく内部モデルの制
限、トレーディング勘定の抜本的な見直し(以下「FRTB」という。)に関するモデルの再設計、オペレーショ
ナル リスクに関する内部モデルの廃止(標準的手法への置換え)の対象となっている。これらの新たな規制
は、2022年からグローバルなアウトプット フロアと共に適用される。銀行のリスク加重資産(以下「RWA」と
いう。)には、(信用リスク、市場リスクおよびオペレーショナル リスクに係る)標準的手法の割合に応じ
てフロアが課される。アウトプット フロアの水準は、2022年の50%から2027年には72.5%へと段階的に引き
上げられる。しかし、欧州連合法(CRR3/CRD6)として法制化されるまで、これらの規制は当グループには
適用されない。
当グループに対するこれらの規制の適用時期は、バーゼル委員会の規制の欧州の法律への置換えが完了する
時期によって変更される可能性が高いと考えられる。当グループは、事業を新たな規制に適用させ、悪影響を
軽減するための措置を講じたが、バーゼル3の規制枠組の最終化により当グループのいくつかの事業に適用さ
れる資本要件が増加し、これにより自己資本利益率が減少する可能性が高いと考えられる。
さらに、欧州連合は、銀行に対して、不良債権(以下「NPL」という。)が規制当局により設定された水準
を下回る水準で引当てが行われてから一定の期間が過ぎた後の貸借対照表における不良債権について健全性に
関する控除を行うことを要求する規則を採択した。
フランスおよび欧州の法律ならびに規制
当グループは、資本要件規制(以下「CRR」という。)および資本要求指令(以下「CRD」という。)を通じ
て、欧州連合において実施されるバーゼル3規制を適用している。これらの欧州の規制は、バーゼル3の規制
枠組の変更を反映するために改訂され、また引き続き改訂される見込みである。
自己資本および適格債務の最低基準(以下「MREL」という。)比率は、金融機関および投資会社の再建およ
び破綻処理のために構築された2014年5月15日付指令2014/59/EU(銀行の再建・破綻処理指令(以下
「BRRD」という。))で定義されており、フランス法(2017年12月9日付法律の第2016-1691号により正式に
承認された2015年8月20日付政令第2015-1024号(以下「本政令」という。))に法制化され、2016年1月か
ら効力が生じている。MREL比率とは、BRRDに規定された条件に基づき損失を吸収し、銀行の資本構成を変更す
ることのできる自己資本および適格債務の最低基準である。かかる基準は、金融機関の全債務および自己資本
に対する自己資本および適格債務の最低割合として計算される。
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本政令は、フランスの通貨金融法典( Code Monétaire et Financier )の規定を改正し、金融機関に対し、
ECBに対して財政状態の重大な悪化に対処する再建措置を記載した予防的再建計画を準備および伝達するため
(ソシエテ・ジェネラルの場合には)ECBによる直接監督の対象となることを要求した。
再建および破綻処理に関するこれらの改革により、当グループが事業を行う過程で重大な影響を受ける可能
性がある。
総損失吸収力(以下「TLAC」という。)比率は、G20の要請の下、FSBが設けたもので、2015年11月に最終案
がまとめられた。新たな国際基準は、G-SIBであるシステム上重要な機関に対して適用される。TLAC適格商品
は、特に非上位優先債に(構造的、契約的、または法的に)劣後しなくてはならない。ただし、欧州の銀行で
は、規制当局の承認があれば、上位優先債を限定的に含めることが認められる(2019年にはRWA比の2.5%、
2022年にはRWA比の3.5%。)。リスクの波及を軽減するために、G-SIBは、他のG-SIBが発行したTLAC適格商品
および適格債務に対して有するエクスポージャーを、自身の保有するTLACの分子から控除することが求められ
る可能性がある。かかる規則により、2種類の分母(リスク加重資産(RWA)またはレバレッジ エクスポー
ジャー)が導入され、両方のシナリオに最低比率が課された。BRRDにはMRELが定義されているが、この比率を
TLACに集約するため、変更されている。
MREL および TLACの要件には、類似のリスクが伴う。これらにより債務構造が制限され、また劣後債市場の利
用が必要となり、これにより費用および潜在的には資金供給能力に影響が及ぶ。
さらに、2018年12月4日に締結された政治的合意に伴い、CRR2/CRD5規制に関するパッケージについての
欧州連合との交渉が進行中であり、2019年上半期に規制に関する公表が行われる見込みである。
新たな法案は、以下の事項に対応している。
■ 安定調達比率(以下「NSFR」という。):新たなバーゼルの規定である。
■ レバレッジ比率:3%の最低所要水準がCRRに組み入れられる。
■ カウンターパーティ信用リスク エクスポージャーの計測に係る標準的手法(以下「SA-CCR」とい
う。):SA-CCRは、標準的手法に基づくデリバティブのエクスポージャーの健全性を決定するための、
現在の「CEM」手法に代わるバーゼルの手法である。
■ 大口エクスポージャー:主な変更は、(自己資金の合計額に代わり)Tier1に対する規制上の制限
(25%)の算定に加え、システム上重要な金融機関の間のエクスポージャーに関する特有の制限
(15%)の導入に関するものである。
■ TLAC /MREL
■ 市場リスク、トレーディング勘定の抜本的見直し(FRTB):2019年1月、バーゼル委員会はFRTBに係る
BCBS 457の最終版を公表し、とりわけ実施の期間および2022年1月1日の適用の推奨を確認した。CRR
2規制の草案は公表に関する要件(標準的手法については2021年および内部モデル手法(以下「IMA」
という。)については2023年)を導入しているが、これらが資本要件となるのは将来的なCRR3規制の
文脈においてのみであり、2023年頃になると見込まれる。
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新たな規制枠組は、資本要件、資金調達費用およびこれらの新たな規制に適用する必要があると見込まれる
その他の事業に影響を与える可能性がある。しかしながら、現段階においてこれらの影響は依然として不透明
である。
欧州市場インフラ規制(以下「EMIR」という。)および米国のドッド フランク法は、とりわけ、いわゆる
「標準的な」市場取引に対する清算機関を通じた清算を広く普及させることを目的とし、非標準的な取引につ
いては、現時点でのエクスポージャーの網羅を目的とした二国間の変動証拠金交換義務の対象となり、一定の
OTCデリバティブのポジション基準値を超えるものについては、将来のエクスポージャーを網羅するための二
国間の当初証拠金の交換義務の対象となる。
2017 年、欧州委員会は、EMIRを修正する2つの規制案を公表した。かかる提案がひとたび実施されれば、当
グループの事業および経営成績が影響を受ける可能性がある。
■ 1つ目の提案された変更(「EMIR2.2」として一般に知られる。)は、第三国の主要なカウンターパー
ティに対する欧州連合当局の監督権限の強化に関するものである。現在、欧州連合レベルでの交渉は、
委員会、議会および理事会の三者による協議段階にある。第三国の主要なカウンターパーティにより欧
州連合加盟国の金融の安定性に対する重大なリスクが生じた場合、欧州連合当局は最大で2年間かかる
主要なカウンターパーティに対し欧州連合での設立および承認を最終的に要求することができるように
なる(以下「ローカリゼーション ポリシー」という。)。ローカリゼーション ポリシーに伴う問題の
全体像は、とりわけブレグジットの文脈においては不確定であるが、実施された場合、オペレーショナ
ル リスクおよび追加的な費用の発生を引き起こす可能性があり、当グループの業績に悪影響を及ぼす
可能性がある。
■ 2つ目の提案は、「EMIR Refit」として一般に知られ、かかる提案はとりわけ、一定のカテゴリーのカ
ウンターパーティに対する清算義務の軽減および報告要件の緩和を目的としている。最終版は2019年2
月末に採択され、2019年6月までに官報に公表されると思われる。とりわけ、かかる最終版には小規模
な金融カウンターパーティに対する清算義務ならびに現物決済の先物為替予約および外国為替スワップ
に関する変動証拠金に係る義務の免除が含まれる。
透明性および説明責任に関する規制の実施は、特に米国のドッド フランク法(詳細については、下記を参
照のこと。)および欧州のEMIRの枠組において、依然として進行中である。
規制の変更に加えて、ECBは、資本要件を算出する内部モデルおよびその比較可能性を強化するための重要
なイニシアチブを実施している。かかるイニシアチブは、現在標準的アプローチを使用している事業体に内部
モデルを展開すること、債務不履行の内部的な定義を一致させること、2017年に開始された内部モデルを見直
す3年計画(内部モデルのターゲット審査(以下「TRIM」という。))および貸借照表上の非流動資産の評価
に関する戦略に関係するものである。これらの措置の影響は、依然として不透明である。とりわけ、ECBの監
督の下、他の銀行と共に当グループが対象となっている2017年に開始したTRIMプログラムは、まだ完了してお
らず、内部システムおよび内部手続への適用に伴う費用に加えて、資本要件の増加につながる可能性がある。
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当グループ(特にリテール バンキング部門)の通常の業務の過程において膨大な個人情報を扱うため、欧
州一般データ保護規則(以下「GDPR」という。)の2018年の施行により、法令不遵守のリスクが増加する。
さらに、当グループは、事業を行う国の複雑な税制の対象である。適用される税制の変更、かかる変更の解
釈の不確実性またはかかる変更の当グループに対する影響は、当グループの事業、業績および財政状態に重大
な悪影響を及ぼす可能性がある。
米国の法律および規制
2010 年の米国のドッド フランク ウォール ストリート改革および消費者保護法(以下「ドッド フランク
法」という。)は、銀行の監督および規制を強め、金融安定化に寄与することを目的とした重要な金融規制の
改革の一般的な枠組を規定するものである。ドッド フランク法は、自己勘定取引活動ならびにヘッジファン
ドおよびプライベート エクイティ ファンドが関わるような一定の取引に関する銀行機関およびその関連会社
の能力の規制に加えて、システミック リスク管理、銀行の健全性基準、システム上重要な金融機関の秩序あ
る清算に関する規定、店頭デリバティブの規制ならびに顧客および投資家保護を強化する新たな措置を含んで
いる。
米国で施行されたドッド フランク法およびその他の同様の金融危機後の規制により、遵守費用が増加し、
事業が制限され、結果として、さらなる健全性の監督に加えて、銀行に悪影響を及ぼす可能性がある追加的な
措置の導入のリスクを高めることとなった。また、ドッド フランク法により、米国の規制当局(主にCFTCお
よびSEC)のソシエテ・ジェネラルに対する規制および管轄権が強化され、当グループは追加的な管理および
監督措置の対象となった。
新たな米国の大統領政権は、これまでとは異なる政策目標を掲げており、ドッド フランク法の実質的な改
訂を伴わずにこれらの規定を変更する可能性がある。
一定の規則および規制は依然として草案段階であるか、または提案されていないが、当グループに関係する
大半の規則は最終案となっており、当グループの一定の事業活動に対して制限が課されることに加えて、追加
の費用が発生しているかまたは将来的に発生する可能性がある。新たな政策および新たに提案された規制また
は法律がひとたび採用されれば、当グループの活動ならびにソシエテ・ジェネラルが発行した有価証券の価値
および流動性に影響を及ぼす可能性がある。
「米国人」との取引、米ドル建取引または米国の金融機関が関与する取引を取り扱う国際的な銀行であるた
め、当グループは、とりわけ経済制裁、腐敗対策および市場濫用対策の遵守に関する米国の法律および規制の
対象である。2018年、上記の米国の法律および規制に違反したことに起因する刑事訴訟に関して3年間の猶予
を得るために、当グループは米国当局と複数の契約を締結した。これらの契約に基づき、当グループは専用の
プログラムおよび専門の組織を通じて、指摘された瑕疵に対する是正措置の実施を行っており、かかる費用が
多額となる可能性がある。関連する米国の法律および規制に係る新たな不遵守が生じた場合または当グループ
がこれらの契約に基づくコミットメントに違反した場合、当グループは(ⅰ)罰金、米国市場への参入の停止、
さらには銀行ライセンスの取消しを含む行政処分のリスク、(ⅱ)刑事訴訟の再開リスクおよび(ⅲ)レピュテー
ション被害を受けるリスクにさらされる可能性がある。
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6.金融機関の破綻処理に関するフランス法および欧州の立法により、当行が破綻処理の条件を満たしてい
るとみなされた場合、当行が発行する負債性証券(以下「本負債性証券」という。)の減額または株式への転
換その他の破綻処理措置が義務付けられる可能性がある。
金融機関および投資会社の再建および破綻処理に関する枠組を設定するBRRDが、2014年7月2日に施行され
た。BRRDは、指令であるため、フランス国内では直接適用されず、国内法化されなければならなかった。本政
令により、BRRDはフランス法として国内法化され、それに伴いフランスの通貨金融法典も改正された。かかる
フランスの政令は、BRRDの施行を明確化する規定も組み込んだ2016年12月9日付の法律第2016-1691号により
正式に承認された。
BRRD ならびに欧州議会および欧州連合理事会の2014年7月15日付規則(EU)806/2014号(以下「SRM規則」
という。)は、金融機関および投資会社の再建および破綻処理に関する欧州連合全域にわたる枠組を設定する
ことを目的に掲げている。BRRDが規定する制度は、特に、金融機関の破綻が経済および金融のシステムに与え
る影響(納税者の損失に対するエクスポージャーを含む。)を最小化しつつ、経営難に陥った、または破綻し
た金融機関に十分早期に、かつ迅速に介入することによって、かかる金融機関の重要な金融および経済に係る
機能の継続性を維持するための信頼性のある措置を実施する権限を各欧州連合加盟国が指定する当局(以下
「破綻処理当局」という。)に与えるために必要であるとされている。
SRM 規則により、破綻処理の権限は一元化され、単一破綻処理委員会(以下「SRB」という。)および各国の
破綻処理当局に付与される。
BRRD および SRM規則により破綻処理当局に付与される権限には、資本性証券(劣後負債性証券を含む。)お
よび適格債務(低順位の証券だけではすべての損失を吸収することができないことが判明した場合は、高順位
の負債性証券を含む。)に、一定の優先順位に基づいて、破綻処理の対象となる発行者である金融機関の損失
を吸収させるために減額または転換を行う権限が含まれている(以下「ベイルイン権限」という。)。BRRDを
法制化するフランスの通貨金融法典によると、(ⅰ)金融機関が破綻しているか、または破綻する可能性が高い
と破綻処理当局または関連する監督官庁が判断し、(ⅱ)破綻処理措置以外の措置では合理的な期間内に破綻を
回避することができる合理的な見込みがなく、かつ(ⅲ)破綻処理の目的(特に、重要な機能の継続性を維持す
ること、金融システムに対する重大な悪影響を回避すること、特別な公的財政支援への依存を最小化すること
により公的資金を保護することならびに顧客の資金および資産を保護すること)を達成するために破綻処理措
置が必要であり、かかる金融機関を通常の倒産手続で清算したのでは同程度にその破綻処理の目的を実現する
ことができない場合、破綻処理の条件が成就したとみなされる。
破綻処理当局は、減額もしくは転換が行われない限り金融機関もしくはそのグループが存続し得ないと判断
したとき、または金融機関が特別な公的財政支援を必要としているとき(フランスの通貨金融法典第L.613-48
Ⅲ第3条に規定される方法で特別な公的財政支援が提供された場合を除く。)、破綻処理措置とは別に、また
はこれとあわせて、資本性証券(劣後負債性証券を含む。)の全部もしくは一部を減額し、または株式に転換
することができる。
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負債性証券の要項には、破綻処理の場面においてベイルイン権限に対して効力を付与する旨の規定が含まれ
る。
ベイルイン権限により、本負債性証券は、完全に(つまりゼロまで)、もしくは部分的に減額され、もしく
は普通株式その他の証券に転換され、または本負債性証券の条件が変更される可能性がある(例えば、満期日
および/もしくは利息が変更され、かつ/または一時的な支払いの停止が命じられる可能性がある。)。特別
な公的財政支援は、破綻処理措置を可能な限り最大限に検討し、適用した後の最後の手段としてのみ行われる
べきである。減額、転換等を通じて、株主、資本性証券その他の適格債務の保有者により、負債総額(自己資
本を含む。)の8%について損失吸収および資本再構築のための最低限の金額の拠出が行われない限り、いか
なる支援も受けることができない。
BRRD は、破綻処理当局に対し、ベイルイン権限に加えて、破綻処理の条件を満たした金融機関についてその
他の破綻処理措置を実施するより広い権限を与えており、かかる権限には、金融機関の事業の売却、承継機関
の創設、資産の分離、負債性証券の債務者としての金融機関の地位の交代または代替、負債性証券の要項の変
更(満期日および/もしくは利息額の変更ならびに/または一時的な支払いの停止を含む。)、経営陣の解
任、暫定的な管理人の選任ならびに金融商品の上場および取引許可の停止が含まれるが、これらに限定されな
い。
破綻処理当局は、ベイルイン権限の行使を含む破綻処理措置を実施する前、または関連する資本性証券の減
額もしくは転換を行う権限を行使する前に、金融機関の資産および負債の公正、慎重かつ現実的な評価が、公
的機関から独立した者により行われるようにしなければならない。
2016 年1月1日以降、フランスの金融機関(当行を含む。)は、フランスの通貨金融法典第L.613-44条に
従って、MRELを常に満たす必要がある。MRELは、金融機関の負債総額および自己資本に対する割合として表示
されるものであり、破綻処理を円滑に行うため、金融機関がベイルイン権限の実効性を妨げるような態様で負
債を構成することを防止することを目的としている。
さらに、2015年11月9日、FSBは、タームシートに規定されるTLACに関する基準(以下「FSBのTLACターム
シート」という。)を公表した。この基準は、BRRDよりも後に採択されたものであり、MRELと類似の目的を持
つものであるが、対象とする範囲は異なっている。また、欧州連合理事会は、FSBのTLACタームシートの効力
を発生させ、MRELの適格性に係る要件を修正することを意図したCRRおよびBRRDの修正に関する最終妥結文書
を2019年2月14日に公表した。
FSB の原則に従い、TLACに係る要件は、2019年1月1日以降に適用される見込みである。TLACに係る要件
は、当行を含む各G-SIBについて個別に決定される「TLACの最低水準」を設定するものであるが、その最低水
準は、(ⅰ)2022年1月1日まではリスク加重資産の16%に一定のバッファーを加えたもの、それ以降は18%に
一定のバッファーを加えたものとされ、また(ⅱ)2022年1月1日まではバーゼル3のレバレッジ比率の分母の
6%、それ以降は6.75%(上記の各要素は、各金融機関に個別に付加される要件によって拡張される可能性が
ある。)に相当するものである。しかしながら、欧州連合理事会が2019年2月に公表したCRRの修正に関する
最終妥結文書によれば、欧州連合内のG-SIBは、規制の改正の効力発生後、MRELに係る要件に加えてTLACに係
る要件を遵守しなければならないこととされている。そのため、G-SIBは、上記のTLACおよびMRELを同時に遵
守しなければならない。
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SRM 規則の規定に従い、適用ある場合、SRBは、意思決定過程に関連するすべての点において、BRRDに基づき
指定された国内の破綻処理当局を承継し、BRRDに基づき指定された国内の破綻処理当局は、SRBにより採択さ
れた破綻処理スキームの実施に関連する業務を継続する。銀行の破綻処理計画の準備に関連するSRBと国内の
破綻処理当局の間の連携に関する規定は、2015年1月1日から適用が開始され、2016年1月1日以降、SRMは
全面的に運用されている。
フランスのBRRDを実施する規定に基づく措置が当行もしくは当グループに適用され、またはかかる適用が示
唆された場合、本負債性証券の保有者の権利、本負債性証券への投資の価格もしくは価値、および/または本
負債性証券に基づく債務を履行する当行の能力に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、その結果、投資家が自
身の投資額のすべてを失うことがある。
また、当行の財政状況が悪化した場合、ベイルイン権限が存在すること、または破綻処理当局が当該金融機
関もしくはそのグループが存続不能であると判断したときに破綻処理措置とは別に、もしくは破綻処理措置と
共に減額もしくは転換を行う権限その他の破綻処理に関する権限を行使することにより、本負債性証券の市場
価格または価値が、かかる権限が存在しなかった場合よりも急激に低下する可能性がある。
7.当グループは、市場が低迷した場合、仲介手数料およびその他の手数料ならびに手数料ベースの事業に
よる収益の低下をもたらす可能性がある。
市場が低迷した2018年以降、当グループは顧客のために処理する取引量の減少を経験し、かかる業務による
収益は減少した。周期的かつ予想外に生じる可能性のある将来の市場低迷において、当グループが同様の傾向
に陥らないという保証はない。また、適用規制の変更も当グループが顧客のために処理する取引量に影響を及
ぼし、結果的にかかる業務による収益が減少する可能性がある。さらに、当グループが顧客のポートフォリオ
の管理に対して請求する手数料は、多くの場合問題となっているポートフォリオの価値または実績に基づいて
いるため、顧客のポートフォリオの価値を低下させるか、または引出金額を増加させる市場低迷によって、当
グループの資産管理事業、保管事業およびプライベート バンキング事業による収益が減少し、当グループの
財政状態および経営成績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
信用リスク
8.当グループは、カウンターパーティ リスクおよび集中リスクにさらされており、当グループの事業、
経営成績および財政状態に重大な悪影響が及ぶ可能性がある。
当グループは、取引、貸付、発行および預金の受入れ、清算、決済ならびにその他の業務の通常の過程にお
いて多数の カウンターパーティ による信用リスクにさらされている。これらのカウンターパーティには、とり
わけ、機関顧客、ブローカーおよびディーラー、商業銀行および投資銀行、法人、清算機関、ヘッジ ファン
ドならびに主権国家等が含まれる。当グループは、 カウンターパーティ による債務不履行が発生し、担保権の
行使に関して法的な問題もしくはその他の問題が当グループに生じた場合および/または担保の価値がエクス
ポージャーを全額補填するには不十分な場合、損失を計上する可能性がある。
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当グループのヘッジ戦略およびその他のリスク管理戦略の多くには、金融サービス企業との取引が含まれて
いる。これらのカウンターパーティ側の債務不履行または支払不能は、当グループのヘッジ戦略およびその他
のリスク管理戦略の有効性を害する可能性がある。
規制当局は金融危機後、従前は店頭で取引されていた一部の金融商品の強制的な相殺を強化または賦課し、
これにより清算機関に対する当グループおよびその他の金融市場参加者のエクスポージャーは増加した。これ
らのうちいずれか1つまたはそれら構成員の1つが債務不履行に陥った場合、金融市場に影響を及ぼし、当グ
ループに負の影響をもたらす可能性がある。
したがって、1つまたは複数の当グループの重要なカウンターパーティが債務不履行に陥った場合、当グ
ループのリスク費用、経営成績および財政状態に重大な悪影響が及ぶ可能性がある。
特定のカウンターパーティ、借手もしくは発行者(ソブリン発行者を含む。)または特定の国家もしくは業
界にエクスポージャーが集中した場合、リスクは増加する。当グループが信用リスクおよびカウンターパー
ティ リスクの分散を確保するために使用する手段および手法は、信用リスクの集中化の防止には不十分かつ
不完全であると判明する可能性がある。経済状況および市場状況が競合他社にとっては一般的に好都合な場合
でも、かかるリスクの集中化により、当グループに損失が生じる可能性があり、当グループの事業、経営成績
および財政状態に重大な悪影響が及ぶ可能性がある。
9.他の金融機関および市場参加者の財政上の健全性および行為は、当グループに悪影響を及ぼす可能性が
ある。
当グループの資金調達、投資およびデリバティブ取引の能力は、他の金融機関または市場参加者の健全性に
よって悪影響を受ける可能性がある。金融サービス機関は、取引、決済、カウンターパーティ、資金調達およ
びその他の関係を有する結果、相互に影響を受ける。結果として、1つもしくは複数の金融サービス機関の債
務不履行もしくはそれに関する風説もしくは疑義または金融サービス業界における一般的な信頼の喪失によっ
て、市場全体の流動性不足およびさらなる損失または債務不履行が生じる可能性がある。当グループは、金融
業界の多数のカウンターパーティに直接的または間接的にエクスポージャーを有しており、かかるカウンター
パーティには、ブローカーおよびディーラー、商業銀行、投資銀行、ミューチュアル ファンドおよびヘッジ
ファンドならびに当グループが定期的に取引を行うその他の機関顧客が含まれる。なお、清算取引の件数は増
加しており、引き続き増加が見込まれているため、当グループの相対のポジションは減るが、清算機関に対す
るエクスポージャーは増える。これらの取引の多くは、カウンターパーティまたは顧客の債務不履行時に、当
グループを信用リスクにさらし、当グループの事業、経営成績および財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性
がある。
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10 .当グループの経営成績および財政状態は、信用エクスポージャーに対する引当ての遅延または引当金の
不足による悪影響を受ける可能性がある。
当グループは貸付事業に関連して、損失の発生を予測し、また業績の変動を緩やかにすることを目的とし
て、定期的に貸倒損失に対する引当金を計上している。貸倒損失に対する引当金の金額は、問題となる債務の
回収可能性に関する現在までで最も正確な評価に基づき設定される。この評価は、担保権を考慮し、借手の現
在および将来の状況の分析ならびに債務の価値および回収可能性に関する分析に基づいている。(個人顧客に
対する貸付に関する)一定の場合、引当方法に過去の損失および回収に係るデータの分析に基づく統計モデル
の使用が要求されることがある。
債務不履行の増加または回収見込みの再評価により、当グループは貸倒損失に対する引当金を大幅に増加さ
せなければならない可能性がある。貸倒損失に対する引当金の大幅な増加または引当金を上回る貸倒損失の発
生は、当グループのリスク費用、経営成績および財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
2018 年1月1日以降、当グループはIFRS第9号の会計基準に基づき正常債権に対する引当金を計上してい
る。かかる評価は、債務不履行の可能性および債務不履行時の潜在的損失を評価する統計モデルに基づいてお
り、マクロ経済シナリオに基づく将来の分析を考慮している。債権ポートフォリオの残高の質またはマクロ経
済の見通しの悪化が証明されるかまたは予想される場合、当グループのリスク費用は悪影響を受ける可能性が
ある。さらに、IFRS第9号の会計基準の原則および引当モデルが、環境の急激かつ突然の悪化が生じた際の景
気循環の増幅または経済見通しが変動した際のボラティリティの上昇につながる可能性がある。これにより、
リスク費用ひいては当グループの業績の重大な変化および/または完全に予測できない変化が生じる可能性が
ある。
市場リスクおよび構造的リスク
11 .金融市場の不安定性は、当グループがその取引活動および投資活動において重大な損失を被る要因とな
る可能性がある。
金融市場の不安定性は、債券市場、外国為替市場、コモディティ市場および株式市場の取引ポジションおよ
び投資ポジションならびにプライベート エクイティ、不動産およびその他の投資における当グループのポジ
ションに、とりわけ以下の悪影響を及ぼす可能性がある。
■ 長期間にわたる著しいボラティリティが当グループのリスクの高い資産の補正および損失の発生につな
がる可能性がある。
■ ボラティリティに係る制度の突然の変更により、一定のストラクチャード商品のヘッジが困難になる
か、またはヘッジにより費用がかかる可能性があり、これにより当グループの損失リスクが高まる可能
性がある。
近年、激しい市場の混乱および大きな市場の変動が起こったことおよび将来再び起こる可能性があることに
より、当グループの資本市場における活動は重大な損失を被る可能性がある。かかる損失はスワップ、先物契
約および先渡契約、オプションならびにストラクチャード商品を含む、広範囲の取引商品およびヘッジ商品に
影響を及ぼす可能性がある。
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市場に対する全般的な楽観論および/または規則的なボラティリティの売り手の存在を反映し、低ボラティ
リティの状況となり、特に主要な市場の参加者が一定の商品について同様の立場を採った場合、補正のリスク
の増大も進行する。かかる補正が当グループの市場活動に重大な損失をもたらす可能性がある。
金融市場の不安定性により、市場傾向を予測して効果的な取引戦略を実施することが困難になり、また価格
が下落した場合は、ロング ポジション(純額)による損失リスクが増大し、反対に価格が上昇した場合は
ショート ポジション(純額)による損失リスクが増大する。かかる損失は、当グループの経営成績および財
政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
12 .金利の変動が当グループのバンキングおよびアセット マネジメント事業に悪影響を与える可能性があ
る。
当グループはその収益の大部分を純金利差益から得ており、そのため依然として(特にリテール バンキン
グ事業において)金利の変動およびイールド カーブの変動にさらされている。当グループの業績は、欧州お
よび当グループが事業を行うその他の市場における金利の変動による影響を受ける。とりわけ欧州では、長期
化する低金利またはマイナス金利環境が影響し、特にフランスにおいて、リテール バンキング事業からの収
益が引き続き著しい影響を受ける可能性がある。
13 .為替レートの変動は、当グループの業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
当グループが事業を行う主要通貨はユーロである。しかしながら、当グループの事業の大部分は、米ドル、
英ポンド、日本円、チェコ コルナ、ルーマニア レウおよびロシア ルーブル等のユーロ以外の通貨で行われ
ている。当グループは、収益および費用ならびに資産および負債が異なる通貨で計上されている点で、為替
レートの変動にさらされている。当グループは連結財務諸表を当グループが抱える大半の負債の通貨である
ユーロで開示しているため、財務諸表の作成における換算リスクにもさらされている。これらの通貨のユーロ
に対する為替レートの変動は、当グループの連結の業績、財政状態およびキャッシュ フローに対しても悪影
響を与える可能性がある。さらに為替レートの変動は、ユーロ圏外の子会社に対する当グループの投資価格
(ユーロ建)にも影響を与える可能性がある。
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14 .長期化する金融市場の衰退またはかかる市場の流動性の低下は、資産売却または取引条件の駆引きを困
難にし、当グループの一定の事業における重大な損失につながる可能性がある。
当グループの多くの事業ならびに特に市場活動、リファイナンスおよび資産管理において、(財政状態の引
締め、世界的な経済の低迷、貿易戦争等に起因して)長期化する金融市場の衰退、特に資産価値の下落は、関
係する市場活動の水準を低下させ、流動性を低下させる可能性がある。このような状況において、当グループ
がポジションの悪化を適時に止めることやポジションのヘッジを調整することができない場合は、重大な損失
につながる可能性がある。当グループが保有している資産のうち、市場が性質上比較的非流動的であり、特
に、過半数の参加者が同方向のマーケット ポジションを有しているものについては、特にその傾向が強くな
る。銀行間のデリバティブ契約等、規制市場またはその他の公共の取引プラットフォームで取引されていない
資産は、それらの市場価値ではなく、当グループの内部モデルに基づいて評価される。このような資産価格の
下落を監視または予測することは困難であり、当グループは予想外の損失を被る可能性があり、これにより当
グループの経営成績および財政状態が重大な悪影響を受ける可能性がある。
さらに、長期間にわたる低金利および金融緩和政策は、金融市場の一定の参加者の行動を変化させ、追加の
リスクをとらせる可能性があり、結果として満期の延長、商品のさらなる複雑化、新たな市場慣行の出現等を
もたらす可能性がある。かかる背景により、ストレス期間における金融市場の流動性が減少し、市場の混乱ま
たは株価の瞬間的な急落のリスクが増加する可能性があり、これらは、当グループが所有している資産の損失
および減損につながる可能性がある。
15 .当グループのヘッジ戦略は、すべての損失リスクを防止できない可能性がある。
利用したヘッジ戦略が有効ではない場合、当グループは、特に市場活動において損失リスクにさらされる。
これらのヘッジ戦略には、過去のデータから部分的に推測される市場パラメータの変動およびその補正に関す
る仮定が含まれる。
これらのモデルは、一定の市場環境において、有効でないヘッジ戦略に至り潜在的損失が生じるため、不適
切となる可能性がある。
オペレーショナル リスク
16 .当グループが取引を行う機関に影響を及ぼす業務上の欠陥、停止もしくは能力の制約または当グループ
の情報技術システムにおける欠陥もしくは侵害は、当グループに損失およびレピュテーション被害をもたらす
可能性がある。
当グループは業務の実施において、通信システムおよび情報システムに大きく依存している。これらのシス
テムの安全性における何らかの欠陥、故障、障害または侵害は、短時間かつ一時的な場合でも、当グループの
事業に重大な混乱をもたらす可能性がある。当グループのバックアップ ソリューションにも関わらず、かか
る事故により情報検索および情報検証に関連する多額の費用の発生、収益の喪失、顧客の喪失、カウンター
パーティまたは顧客との訴訟ならびに最終的には当グループのレピュテーションの失墜の可能性につながり得
る。これもまた、当グループの事業、経営成績および財政状態に重大な悪影響を及ぼし、訴訟につながる可能
性がある。
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情報技術セキュリティへの侵入行為または侵害に直面している企業は、金融機関を含めて増加しており、そ
れらの中にはコンピューター ネットワークに対する最新式の攻撃を受け、結果的に機密情報の消失、盗難ま
たは漏洩に至ったものもあった。不正アクセス権の獲得、サービスの無効化もしくは低下または情報システム
の妨害に使用される技術は頻繁に変更され、対象に侵入されるまでは往々にして認識されないため、当グルー
プはこうした技術の予測または時宜に即した効果的な対策を実施できない可能性がある。同様に、技術的な内
部不正および外部不正は流動的かつ多様で、財務活動および顧客の行動の技術的な進化に続き、不正を行う者
は定期的に新たな攻撃技術を発達させる。かかる攻撃は、オペレーショナル損失をもたらし、当グループの事
業、経営成績および財政状態に重大な悪影響を与える可能性がある。
さらに、当グループは、顧客、当グループが現金決済または証券取引を容易に行うために利用する金融仲介
機関(清算代理機関、清算機関および取引所等)およびその他の市場参加者を含む第三者の業務上の欠陥、停
止または能力の制約に関するリスクにさらされている。増加するデリバティブ取引は、取引所において、現在
清算が要求されているかまたは近い将来に清算が行われる予定であり、こうしたリスクに対する当グループの
エクスポージャーを増加させ、適切かつ費用効果の高い代替手段を発見する能力に影響を及ぼす可能性があ
る。
複数の金融機関と清算代理機関、清算機関および取引所との相互接続およびこれらの事業体の集中化の増大
は、1つの機関または事業体での業務上の欠陥が、当グループの事業活動を行う能力に著しい影響を及ぼし、
これにより損失をもたらす可能性のある業界全体の業務上の欠陥を引き起こすリスクを高める。大抵の場合は
加速度的に異なる複雑なシステムの統合が必要とされることから、業界の集中化は、市場参加者の間であるか
金融仲介機関の間であるかを問わず、これらのリスクを深刻化させる可能性がある。
また、当グループは顧客とより相互に結びつくにつれて、当グループの顧客の情報技術および通信システム
に関する業務上の欠陥のリスクに直面している。欠陥、停止または業務上の事故は、取引の達成、顧客への
サービスの提供、当行のリスク エクスポージャーの管理または事業の拡大を行う能力に悪影響を及ぼすか、
または財務上の損失もしくは当グループの顧客に対する責任、流動性の損失、業務の混乱、規制上の介入、レ
ピュテーション被害をもたらす可能性がある。
17 .当グループは、テロリストの攻撃または自然災害を含む不測のまたは壊滅的な事象により、損失を被る
可能性がある。
テロリストの攻撃、自然災害もしくは広範囲にわたる衛生上の危機を含む不測のもしくは壊滅的な事象の発
生(またはかかる危機の可能性に対する懸念)または大きな社会運動の発生は、経済および金融の混乱をもた
らすか、または当グループの事業経営力を損なう可能性のある運営上の困難(影響を受けた従業員の移動制限
または転勤を含む。)を招き、また保険事業を重大な損失および費用の増加(再保険料等)にさらす可能性が
あり、これにより当グループの事業、経営成績および財政状態に重大な悪影響が及ぶ可能性がある。
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18 .当グループは、財政状態または経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある法的リスクにさらされている。
当グループならびにその元代表者および現代表者の一部は、民事、行政、財政、刑事および仲裁の手続を含
む様々な種類の訴訟に関与する可能性がある。かかる法的手続の大多数は当グループの通常の業務の過程にお
いて発生する取引または出来事により生じる。近年、銀行および投資アドバイザー等の仲介人に対する顧客、
預金者、債権者および投資家による訴訟および規制手続が増加しているが、かかる理由として厳しい市場環境
が挙げられる。これは当グループの訴訟およびその他の法的手続による損失またはレピュテーション被害のリ
スクを増大させる。かかる法的手続または規制措置は、当グループの事業、財政状態および経営成績に悪影響
を及ぼす民事上、行政上、税務上または刑事上の処罰につながる可能性がある。
当グループの財務諸表の作成にあたって、当グループは、当グループが関係する民事、行政、財政、刑事お
よび仲裁の手続の結果を予測し、かかる事項に関する損失が発生する可能性が高く、合理的に予測可能な場合
は引当金を設定する。当グループの事業に関する訴訟および手続(特に様々なクラスの原告によるもの、不特
定もしくは不確定の損害賠償を請求するものまたは前例のない法的要求を含むもの)の結果を予測することは
本質的に困難である。かかる予測が不正確であると判明した場合またはかかるリスクを補償するために当グ
ループが設定した引当金が不十分であると判明した場合、当グループの財政状態または経営成績は悪影響を受
ける可能性がある。
最も重大な進行中の手続については、下記「第5 提出会社の状況、5 コーポレート・ガバナンスの状況
等、(1) コーポレート・ガバナンスの状況-コンプライアンス」および「第6 経理の状況、1 財務書類、
1.1 連結財務諸表、(6) 連結財務諸表に対する注記」の注9を参照のこと。
19 .レピュテーション被害は当グループの競争力を弱める可能性がある。
当グループの財政力および統合性のレピュテーションは、顧客およびその他のカウンターパーティとの信頼
関係を構築し、相互の関係を発展させるために不可欠である。当グループのレピュテーションは、当グループ
に起因する事象、管理手段の欠陥、コミットメント(特に環境的コミットメントまたは社会的コミットメン
ト)または戦略的決定(事業活動、リスク選好度等)の不遵守もしくは当グループの制御できない事象および
行為により被害を受ける可能性がある。正当か不当かに関わらず、当グループに関する不利な評判は当グルー
プの事業、競争力、発行済有価証券の価値または資金調達手段に悪影響を及ぼす可能性がある。
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特に、当グループのレピュテーションは、内部統制措置(オペレーショナル リスク、規制リスク、信用リ
スク、市場リスク等)の脆弱さ、もしくはそれに基づく対クライアントとの関係等における従業員の不正行為
(消費者保護法の不遵守)、または市場の完全性に影響を及ぼす問題(市場における不正行為および利益相
反)により、悪影響を受ける可能性がある。当グループのレピュテーションは、外部の不正もしくは情報漏
洩、メディアに取り上げられている業界への融資または環境的コミットメントもしくは社会的コミットメント
を遵守していないとみなされる取引によっても影響を受ける可能性がある。同様に、透明性の欠如、コミュニ
ケーション上の誤謬、または財務的な実績の修正再表示もしくは訂正によりレピュテーションの問題が生じる
可能性がある。かかる事象が与える影響は、訴訟につながる可能性があるが、状況次第であり、マスコミの過
剰な報道の対象になるかによっても異なる。レピュテーション被害は、当グループの経営成績および財政状態
または従業員を引き付け、維持する能力に重大な悪影響を及ぼす、事業もしくは投資家の信頼の損失または当
グループの顧客(および見込客)の損失につながる可能性がある。
モデル リスク
20 .特にモデルに基づく当グループのリスク管理システムは効果的でない可能性があり、当グループを未確
認または予想外のリスクにさらし、重大な損失をもたらす可能性がある。
当グループはリスクの定義、測定および管理ならびにリスク プロファイルの管理のための様々な手段の実
施を目的として膨大な資源を投入している。
しかしながら、これらのリスク管理手段は、モデルに基づいていることが多く、これらのモデルに設定され
た過去のデータおよび仮想シナリオに適切に組み込むことができないような一定のリスクには適さない可能性
がある。
資金調達リスク
21 .政府、中央銀行および規制当局により実施された多くの例外的措置が当グループの事業、経営成績およ
び財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
ここ数年間、中央銀行は、特に金利を歴史的な低水準に引き下げることにより、金融機関の流動性へのアク
セスを促進させる措置を実施してきた。様々な中央銀行が、銀行に提供される流動性の金額および期間を大幅
に増加させた。これらの中央銀行は、担保要件を緩和し、一部の例では、国債、社債および不動産担保証券の
直接市場購入を含む、金融システムに相当量の流動性を投入する「非従来的」な措置を実施してきた。
米国では、貸借対照表を縮小させる政策(量的引締め)の実施に沿って、米国連邦準備制度理事会が2015年
12月以来、主要金利を引き上げている。市場は、ドナルド・トランプによる米国の大統領政権が選択したスタ
グフレーションを引き起こし得る予算政策に対応する金利の引上げのペースおよび潜在的金融政策に着目して
いる。新たな関税および/または制裁は、依然として今日の主要なリスクである。
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こうした金融政策における変更およびこれらの潜在的影響に対する懸念は、金融市場の不安定性を増大さ
せ、米国の金利を大幅に上昇させる可能性がある。世界的な経済成長および米国の経済成長の好調さに対する
不透明性を考慮すると、こうした変更は、当グループの事業、財政状態および経営成績に著しい悪影響を及ぼ
す可能性がある。
ユーロ圏において、ECBは、2018年12月に純資産買入プログラムを完了したが、(保有する有価証券の満期
到来により受領する金額の再投資により、)純資産の買入完了後「長期にわたり」貸借対照表を一定規模に維
持する計画を明確にした。 ECB は現在、一定のユーロ圏の加盟国における財政の緊張回復のための余裕がない
ように思われる。ユーロ圏の加盟国のソブリン債の再編という極端な場合には、 国境を越えた資本の移動に係
る規制が実施される可能性がある。
欧州の金融市場の分断化は、ECBの政策により現在は部分的に「影を潜めている」。銀行同盟および資本市
場同盟の著しい進展がなければ、ユーロ圏は潜在的脆弱性を抱える状況に陥ることとなる。
世界のさらなる政治的な分断および例外的な非生産的措置のリスクは、当グループの事業、財政状態および
経営成績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
22 .当グループの資金調達手段および流動性の制限への依拠が、当グループの事業、財政状態および経営成
績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
適切に事業を行うため、当グループは資金調達手段およびその他の流動性の源泉に依拠している。当グルー
プが許容できると考える条件で担保付のもしくは無担保の債券市場に参入できない場合、または顧客預金の大
幅な減少を含む不測の現金もしくは担保の流出に直面する場合には、当グループの流動性は低下する可能性が
ある。さらに、当グループが顧客預金収集の十分な水準を維持できない場合より費用のかかる資金調達を強い
られる可能性があり、これによって当グループの純金利差益および利益は減少する可能性がある。
当グループは、信用スプレッドの増加リスクにさらされている。当グループの中期および長期の資金調達費
用は、市況全般に依存して変動する信用スプレッドの水準に密接に関係している。これらのスプレッドは、格
付機関によるフランスのソブリン債の格付けまたは当グループの外部格付けの不利な変更によっても影響を受
ける可能性がある。
格付機関による当グループの格付けは、特に当グループのガバナンス、戦略、収益源の質および多様性、適
正資本、貸借対照表の構造の質、リスク管理およびリスク選好度といった要因の検討に基づいている。した
がって、上記の要因のいずれかが悪化することによって、当グループの格付けが引き下がる可能性がある。当
グループの信用格付けは、当グループの資金調達手段に重大な影響を及ぼし、資金調達費用を増加させ、また
顧客との一定の種類の取引または事業を行う能力を低下させる可能性がある。またこれにより当グループが一
定のカウンターパーティに対して追加の担保を提供する必要が生じ、流動性に負の影響が及ぶ可能性がある。
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一定の事由(当グループの信用格付けが一定の基準値を下回るまで格下げされ、当グループが必要な担保を
取得できない場合を含む。)および債務の条件に規定されるその他の債務不履行事由が発生する場合、貸手は
当グループの債務の一部の債務返済期限を繰り上げることができる。債務不履行の結果として当該貸手が、支
払期日が到来する残高の全額の返済を要求する場合、当グループは、十分な量の代替的な資金を許容可能な条
件で確保することができず、当グループの資産では債務残高の全額返済を賄えない可能性がある。
したがって、資金調達手段および流動性の制約は、当グループの事業、財政状態、経営成績およびカウン
ターパーティに対する債務支払能力に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
戦略リスクおよび事業リスク
23 .当グループの戦略計画の実施に関連するリスク
当グループの2017年から2020年に関する新たな戦略計画および財務計画には、多くの戦略的目標が含まれて
いるが、特に当グループのモデルのデジタル移行、フランス国内リテール バンキング部門のネットワークの
合理化、内部統制機能の強化および企業の社会的責任に関する文化の浸透を加速させる計画が含まれている。
それらには、純利益、費用、自己資本利益率および規制比率に関連する一定数の財務目標も含まれている。
当該戦略計画は、特にマクロ経済環境および事業の展開に関連する多くの仮定に基づいている。これらの目
標を達成できない場合または予想外の事態が発生した場合、戦略計画の達成に関して妥協する可能性があり、
当グループの事業、経営成績および財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
24 .欧州連合が採択したIFRSに準拠した連結財務諸表を作成するため、当グループは仮定および推定に依拠
しており、過誤が生じた場合にその財務諸表に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
財務情報(下記「第6 経理の状況、1 財務書類」を参照のこと。)において開示されるIFRSの会計方針を
当グループの連結財務諸表を作成する目的で適用する場合、当グループの経営陣は、損益計算書に計上される
数値または損益のうち資本に直接計上される数値、貸借対照表の資産および負債の評価ならびに連結財務諸表
に対する注記において開示される情報に影響を及ぼす可能性のある仮定および推定を行う。
当グループの経営陣は、これらの仮定および推定を行うために、連結財務諸表を作成する時点で判断を下
し、当該日時点で入手可能な情報を使用する。推定値に基づく評価は、必然的にリスクおよび将来の出来事に
関する不確実性を伴う。そのため、将来の実績はかかる推定値と異なる可能性があり、当グループの財務諸表
に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
推定値の使用は、主として以下の評価に関連する。
■ 活発な市場に上場されていない金融商品の貸借対照表上の公正価値および財務諸表に対する注記におい
て提示される金融商品の公正価値
■ 金融資産、有形および無形固定資産ならびにのれんの減損額
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■ デリバティブ ヘッジ商品の会計上の取扱いの評価および関連するヘッジ関係の効率の測定
■ 負債として計上される引当金(複雑な法的背景にある訴訟問題に関する引当金および従業員給付に対す
る引当金を含む。)、保険会社の技術的準備金に対する引当金および繰延利益配分
■ 貸借対照表に計上される繰延税金資産の額
■ 連結事業体、特に組成された事業体の範囲の決定に関する統制の評価
■ 各事業結合について決定されるのれんの当初価額
■ 連結子会社に対する支配権を失った場合のかかる事業体において潜在的に当グループが保有する持分の
公正価値(適用ある場合)
25 .当グループが買収を行う場合、統合プロセスを費用効率が高い方法で管理することができず、期待され
る利益を達成することができない可能性がある。
当グループは、買収を予定している企業または事業について徹底した分析を行うが、買収に先立つデュー
ディリジェンスの手続が完全に包括的ではない可能性がある。その結果、特定の買収事業が不良資産を抱えて
いるか、または当グループをリスクの増加または予想外のリスクにさらす可能性がある。
買収価格の分析は、買収対象の企業または事業の収益予想に関する一連の仮定、これらが事業を行う経済環
境または買収後に予想される当グループの収益または費用のシナジー効果に基づいて行われる。これらの仮定
は実現しない可能性がある。場合によっては、商業的活動、IT、人材に係る問題についての統合戦略が予想以
上に困難であるか、または予想以上の管理時間および資源を必要とする可能性がある。同様に、当グループは
予想を上回る統合費用を被り、予想を下回る費用削減効果および収益しか得られない可能性がある。シナジー
の構築の速度および程度もまた不確定であり、当グループの事業、経営成績および財政状態に重大な悪影響を
及ぼす可能性がある。
事業ポートフォリオに係る戦略の一環として、より良い収益性またはシナジー効果を有する当グループのそ
の他の事業に資源を投入するため、当グループは事業または子会社を売却する可能性がある。売却の完了時、
これらの売却によるキャピタル ロスまたはその他の損失が生じる可能性があり、これにより当グループの経
営成績に悪影響が及ぶ可能性がある。
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26 .当グループが有能な従業員を引き付け、維持することができない場合ならびに人材管理プロセスおよび
報酬に関する規制枠組に大幅な変更があった場合、当グループの実績に悪影響を及ぼす可能性がある。
非常に有能な従業員を引き付け、維持することができないこと、離職率の高さまたは重要な従業員の退職に
より、(特に有能な人材をめぐる労働市場の競争が激化している地域において)当グループはノウハウの損失
および提供するサービスの質の低下にさらされる可能性がある。したがって、事業の目覚しい成功に必要な
(ときには新たな)技能を具えた非常に有能な従業員を引き付け、維持するためには、当グループはキャリア
パス、研修および成長の機会ならびに市場慣行を踏まえた報酬レベルを提供しなければならない。外的な要因
による場合も含め、当グループが人材に関する目標を達成できない場合、事業実績および営業成績ならびに、
ひいては経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある。
さらに、欧州の金融業界は、従業員報酬に関するより厳重な規制(特定の種類の報酬(固定報酬、変動報
酬、インセンティブ ベースの報酬および繰延支給等)に関する規則を含む。)の対象であり、当グループの
有能な従業員を引き付け、維持するための能力が制限される可能性がある。とりわけ、CRD4指令は、2014年
から欧州経済領域の銀行に適用され、規制対象の集団に対する固定報酬に関連して、変動報酬に対する上限を
設定した。
その他の規制の変更のうち、特に2018年に施行された一般データ保護規則および顧客保護に関する規制(そ
れぞれ「MIF Ⅱ」および「IDD」として知られる(ⅰ)金融商品市場に係る欧州指令および(ⅱ)欧州保険指令な
らびにこれらの関連文書)には、人材管理プロセスおよび従業員の報酬に係る要件ならびに当グループへの遵
守義務およびオペレーショナル モデルの適用に関する費用の賦課が含まれる。
(2) リスク管理組織
リスク選好度
リスク選好度とは、当グループがその戦略的目標を達成するために受け入れる用意があるリスクの水準と定
義されている。
リスク選好度を規定する原則
ソシエテ・ジェネラルは、欧州に堅固な基盤を置き、高度な専門知識を有する厳選された分野において目標
に沿ってグローバルな展開をしながら、バランスのとれた多角的バンキング モデルに基づき持続的な発展を
目指している。また、当グループは、築き上げてきた信頼をもとに顧客との長期的な関係を維持し、かつすべ
ての出資者の期待に応えるために努力している。
その結果、以下のような成果が達成されている。
■ 異なる所在地の顧客に向けた様々な商品およびサービスを提供する17の事業ユニットを擁する組織
■ バランスの取れた各事業への資本配分
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■ 先進国からの収益の割合がおよそ75%を占め、発展途上国からの収益の割合はおよそ25%の、地理的に
バランスのとれたモデル。当グループは、リテール バンキング部門において欧州およびアフリカでの
展開に重点的に取り組み、歴史的に存在感を有しており、市場について広範な知識を蓄積し、突出した
地位を占めている。当グループは、グローバル バンキング&インベスター ソリューションズ部門にお
いては、欧州およびアフリカの域外では、国際的な専門知識に依拠することができる活動を対象として
いる。
■ 既存の専門知識および質の高い顧客フランチャイズを有する分野を推進し、当グループの多角的バンキ
ング モデルにおける相乗効果による利益を追求する、目標を設定した成長方針
■ グループ戦略および当グループの利害関係者との関係の中心における、特に非金融目標の評価を伴っ
た、企業の社会的責任に関する課題および環境に対する配慮の組込み
■ 守られるべき価値の高い資産であると考える、当グループの評判に関する警戒
強固な財務内容
ソシエテ・ジェネラルは、その多角的バンキング モデルに合致する強固な財務内容を強みとして、持続的
な収益力の達成を目指し、以下の努力を行っている。
■ 収益性が高く強靭な事業の発展を目標とする。
■ 当グループの事業の発展および競争力の強化の状況に見合った費用で財務資源を活用できるように、目
標とする格付けを維持する。
■ 以下の各項目を確保するために、資本および負債性資本の目標値を調整する。
- ベースライン シナリオにおいて、セキュリティ バッファーを設け、CET1比率に関する最低規制
要件を満たすこと。
- 利用できるCET資本を用いて1年間の「内部必要資本」を補償できること。
- 格付けならびにTLAC(「総損失吸収力」)、MREL(「自己資本および適格債務の最低基準」)およ
びレバレッジ比率等の規制比率に関する当グループの目標に合致する十分な水準の債権者保護を実
現すること。
■ 流動性ストレス比率のサバイバル ホライズン、流動性カバレッジ比率(LCR)および安定調達比率
(NSFR)の遵守ならびに短期の資金調達への依存度を考慮して調整される負債の回復力を確保する。
■ 財務レバレッジを管理する。
株主について、当グループは、負担するリスクと比較して十分な収益性を生み出すことを目標としている。
したがって、収益性の測定および管理ならびに商品およびサービスの価格設定上、リスク リワード比率を考
慮している。
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信用リスクおよびカウンターパーティ リスク(集中の効果を含む。)
当グループは、信用リスクを想定するに際し、中期および長期の顧客関係に重点を置き、銀行との間に信頼
関係があり、かつ中期の収益性ある事業を開拓できる見込みがあるこれらの顧客をターゲットとしている。
信用取引では、リスクの受容度は、何よりもまず、債務者の返済能力に基づいている。取引の相手方に債務
不履行が生じた場合の損失リスクを軽減するために担保権の設定を図るが、特別な事情がある場合を除き、担
保権の設定のみをリスク負担の正当な理由と判断することはない。
当グループは、集中リスクを管理し、かつリスクを他の金融パートナーと共有することでリスクを分散させ
る方針を維持することにより、リスクの多様化を図っている。
カウンターパーティの格付けは、与信方針の主要な尺度であり、顧客担当部署およびリスク担当部署の両方
において用いられる与信の承認権限グリッドの基礎となっている。格付けの枠組は、内部モデルに依拠してい
る。格付けを適時に更新することには、特に注意が払われる(いずれにせよ格付けは年次評価の対象であ
る。)。
ポートフォリオの質を厳密に監視するため、当グループは、信用ポートフォリオの質を示す一連の指標を用
いて閾値を設定し、これらをCORISQ(リスク委員会)および取締役会のリスク委員会が四半期毎に監視してい
る。
当グループは、その外国事業に関する戦略的な選択を反映する、カントリー リスクに対するエクスポー
ジャーを維持し、最もリスクの高い国々への集中を制限しようとしている。
当グループは、実質的もしくは本質的に集中リスクの高い、またはリスク プロファイルの高い信用取引の
分野毎または種類毎に、具体的な与信方針を設定している。このシステムをポートフォリオ限度額の枠組が強
化している。
市場リスク
当グループの市場での活動は、あらゆる種類の商品およびソリューションを提供し、顧客のニーズを満たす
ことを主眼とする事業開発戦略に沿って行われる。
市場リスクは、ストレス テスト、バリュー アット リスク(VaR)およびストレス バリュー アット リス
ク(SVaR)、「感応度」および「名目」等のいくつかの指標について設定した限度を通じて厳重に管理されて
いる。
これらの限度を定期的に見直し、市況の変化を厳密に反映するように調整している。
これらの限度内で、当グループの市場リスク選好度の決定上、市場における事業活動のグローバル ストレ
ス テストおよびマーケット ストレス テストに基づく限度が重要な役割を果たしている。実際に、これらの
指標は、すべての業務および主要な市場リスク要因ならびに深刻な市場危機に関連するリスクを網羅してお
り、リスクの総量を限定すると共に分散化効果を勘案する上で役立っている。
自己勘定取引は、専業子会社であるデカルト トレーディングが他の取引とは区別して扱い、限定的なリス
ク選好度が適用されている。
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オペレーショナル リスク(レピュテーションおよび法令遵守のリスクを含む。)
当グループは、オペレーショナル リスクについては選好度を設定していないが、経常収益の約1%の潜在
的損失を想定内としている。
当グループは、事業を展開するすべての国において当グループの事業活動を規律するすべての法令を厳守す
ることを義務付けられ、その実現のため、国際的な最良慣行を実行することを方針としている。また、当グ
ループの事業体は、グループの方針が規定する義務に付加した義務を現地の規制要件が課す場合、現地の規制
要件を遵守しなければならない。これらの要件が互いに矛盾する場合は、当グループの事業体は、現地の法的
要件または規制要件に反しない限りで最も制限度の高い義務に従わなければならない。特に、当グループは、
以下の努力をしている。
■ 適切なKYC手段により、顧客に関する情報を収集する。
■ マネーロンダリングの防止およびテロリズムへの資金調達の防止に関する国際的な規則および基準を遵
守している顧客およびパートナーを取引先とする。
■ 顧客業務および取引の実行に際し、国際的な禁輸措置および制裁金に関連する規則を遵守している。
■ 商品および顧問サービスの提供ならびにパートナーとの活動に際し、特に、顧客保護に関する規制を遵
守する。
■ 市場の公明正大性を尊重するために必要な方策を講じ、かかる尊重に基づく取引を実行する。
■ 腐敗防止の方針を実行し、腐敗を防止する仕組みを整備し、利益相反を防止すると共に管理し、従業員
が行動規範を遵守し責任を持って行動することを確保する。
■ 財務の透明性に関する当グループの取組みを堅持する。
■ 当グループの顧客および従業員のデータを保護する。
■ 従業員の法令遵守の重要性に対する意識を高めると共に、従業員が内部告発を行う権利を保証する。
当グループは、すべての従業員に適用される価値観および行動原則を規定している。その内容は、以下の通
りである。
■ 従業員の顧客に対する忠誠心および実務の誠実性を重視する。
■ 倫理的に、かつ責任を持って業務を行うように従業員を指導する強力な文化を育成する。価値観(団結
心、革新、責任、コミットメント)、行動原則および当グループの個々の価値観について従業員に期待
される行動および技術を定めるリーダーシップ モデルを通じて、上記の文化を拡散する。
■ 特に、これらの価値観および行動原則に合わせて人事(採用、業績評価、昇進、報酬、懲戒手続等)を
行うことにより、その実施および遵守を確保する。
レピュテーション リスクの統制は、まず予防が基本となる。ソシエテ・ジェネラルは、当行の評判に細心
の注意を払っている。当グループのすべての業務において、レピュテーション リスクの防止および検出が組
み込まれている。このような注意の態勢は、当グループの持続可能な、責任ある成長戦略の一部を構成してい
る。
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不正行為のリスクは、銀行またはその従業員による当グループの行動規範に反する行為(または不作為)に
より生じ、当グループの利害関係者に悪影響をもたらし、または銀行の持続可能性もしくは評判を危うくする
可能性がある。
前述のリスクに加えて、当グループは、その事業に固有のその他のオペレーショナル リスクも負ってお
り、実行エラー、内部および外部の不正、ITシステムの故障、ITシステムに対する悪意のある行為、経営資源
の喪失、商事紛争、納税義務違反等が挙げられる。当グループは、こうしたリスクにつき、以下の事項を利用
して抑制する目標を設定した。
■ オペレーショナル リスクの環境の分析および「微弱徴候」を感知するシステム
■ データ処理の確実な手続、特別な防止機構および内部統制システムの整備。さらに、危機的状況におい
て事業の継続を確保する枠組が設計された。
■ リスクの監視および統制を行う主要リスク指標(KRI)の設定
■ 当グループ全体にわたる、オペレーショナル リスクに係る堅実なリスク文化の推進
■ 当グループの重要なサービス提供者は、当グループ自体に匹敵する水準の危機回復力および情報セキュ
リティを提供するという期待
構造的金利・為替リスクおよび年金または永年勤続債務に関するリスク
当グループは、構造的リスクを測定し、厳重に管理している。金利リスク、外国為替リスクおよび年金また
は永年勤続債務に関するリスクの管理メカニズムは、多様な事業(事業体および事業部門)が個別に分析する
感応度またはストレス限度に基づいている。
流動性リスクおよび資金調達リスク
当グループは、以下の3つの相互補完的要素に基づき、流動性プロファイルの堅実性を評価している。
■ 流動性リスクの管理
当グループは、市場へのアクセスが制限されるリスクを考慮し、日中を含む様々な対象期間について流
動性リスクを評価している。
■ 資金調達リスクの管理
資金調達力は、対象期間を3年として評価している。
■ 規制上の義務(LCRおよびNSFR)の遵守
流動性プロファイルの堅実性は、主要外国通貨の流動性の状況を考慮し、当グループの健全性に関する対象
範囲内で評価されている。
当グループに属する比較的規模の大きい事業体のうち、特に流動性について所属地域での規制上の義務を負
うものはまた、当グループと共に流動性の評価およびとりわけ監視を行っている。
流動性リスクおよび資金調達リスクの枠組は、当グループのILAAP(流動性充実度評価プロセス)により決
定されている。
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リスク選好度-全般的枠組
リスク選好度は当グループ全体の水準として決定され、運営上、各事業および各子会社に配分される。リス
ク選好度の監視については「 リスク選好度の枠組 」に記載されており、以下はその要約である。
ガバナンス
取締役会は、毎年、経営執行部により提案された当グループのリスク選好度(当グループ リスク選好度報
告書)および当グループ リスク選好度の枠組を承認する。リスク部門および財務・開発部門は、グループ コ
ンプライアンス部門と共に、当グループのリスク選好度を設定し、その実施状況について監視および2次レベ
ルの統制を行う。内部監査部門は、リスク選好度の枠組の有効性を毎年検討する。
リスク選好度の決定および配分
リスク選好度は、以下の各項目に基づいて策定され、配分される。
■ 当グループがさらされている重要なリスクのすべてを対象とする定期的な特定および評価。その実施に
は、予測に基づく測定ツール(ストレス テスト)を用いる。
■ 戦略的財務計画の策定を目的として選定された、3年以上先を展望するベースライン シナリオおよび
ストレス シナリオに基づく当グループの収益性および支払能力の暫定評価
■ 各事業部門のリスク/収益性のプロファイルおよび成長見通しを考慮に入れた、当グループ内でのリス
ク選好度の適切なレベルに達するまでの配分
当グループのリスク選好度は、当グループのリスク選好度を規定する全般的な指針、方針、目標、限度およ
び閾値を定める文書(以下「リスク選好度報告書」という。)にまとめられる。年1回、この文書の見直しを
行う。
毎年、予算プロセスより上流で、財務部門がリスク部門と共に、経営執行部に対し、当グループ全体の目標
を提示する。その後、これらの目標は、取締役会の承認を得るために提出される。
これらの目標は、以下の各項目を確保することを目的としている。
■ 十分な安全マージンおよび当グループの規制上の義務(特に、規制上の最低支払能力、レバレッジ比率
および流動性比率)を遵守し、新規規制の実施を可能な限り事前に行うこと。
■ 安全マージンにより、ストレス シナリオ(規制当局により常態化され、当グループの内部的なプロセ
スを通じて定義されたストレス)への十分な耐性を保持すること。
当グループがさらされている主要なリスクに関連するリスク選好度は、限度および閾値により制御されてい
る。これらの測定基準は、当グループが財務目標を達成することに役立ち、当グループの収益性のプロファイ
ルの指針となる。
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リスク選好度の組織内での配分
組織内でのリスク選好度の配分は、戦略的財務計画およびリスク管理の枠組に基づいて行う。
財務部門の提案に基づき、予算および戦略的財務計画の一環として、グループ全体として設定された財務目
標は各事業の予算配分目標に振り分けられる。
予算プロセスが完了し、経営執行部による認証を経た後で、当グループは、ベースライン シナリオおよび
ストレス シナリオに基づく予算の軌跡を取締役会に提示し、当初提案された財務目標が達成されているかを
検証する。達成されなかった場合、取締役会は、新しい目標値を承認するか、または予算の軌跡を変更するよ
う要求することができる。
さらに、財務目標を上回る水準で、財務部門およびリスク部門からの提案に基づき、グループ全体として設
定された限度および閾値を運用上、各事業ユニットおよび事業に配分し、これらの事業ユニットおよび事業は
その後、各々に付託された権限の範囲内でそれらを下流に配分し、監視を行う義務を負う。
当グループの主要子会社は、各々のリスク選好度を設定し、各々の組織内で測定基準を配分し、リスク選好
度の適切な枠組を実施する。企業部門および同部門に属する各部署により、当グループのリスク選好度との一
貫性が確保される。子会社のリスク選好度の妥当性は取締役会により認証される。
リスクの管理
監査済 |ソシエテ・ジェネラルにとって、当グループが事業を行っているすべての業界、市場および地域に
おける効果的かつ効率的なリスク管理体制の実践は、頑強なリスク意識とイノベーションの促進とのバランス
を維持することと同様に不可欠である。当グループのリスク管理は上層部で監督されており、現行規制、特に
銀行セクターの企業の内部統制ならびにフランス健全性監督・破綻処理当局( Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution (ACPR))の規制を受ける支払サービスおよび投資サービスの内部統制に関連
する2014年11月3日付命令、ならびに欧州規制CRR/CRD4に準拠している。▲(下記「第5 提出会社の状
況、5 コーポレート・ガバナンスの状況等、(1) コーポレート・ガバナンスの状況-コーポレート・ガバナ
ンスに関する取締役会報告-取締役会の専門知識」を参照のこと。)
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監査済 |当グループのリスク管理戦略は、以下を主な目的とする。
■ 財務部門および事業部門と共に当グループのリスク選好度を規定することにより、当グループの事業の
展開および収益性に寄与すること。
■ リスクの管理および監視のシステムを確立させることにより、当グループの持続可能性に寄与するこ
と。
■ 自らが開始した取引の責任を第一義的に負う主力事業部門との綿密な協力関係を(各事業の)リスク管
理システムの独立性と調整すること。▲
リスク管理のガバナンス
監査済 |当グループのリスク管理は、取締役会および経営執行部という2つの上層主要機関により統制され
ている。
少なくとも年に1度、または必要に応じてより頻繁に、経営執行部は取締役会に対し、当グループのリスク
管理戦略の重要な側面およびその顕著な変化について説明を行う。
取締役会においては、リスク委員会が、戦略全般ならびに現在および将来のあらゆる種類のリスク選好度に
関して取締役会に助言し、取締役会がかかる戦略の実行について検証を行う際に取締役会を補佐する。
取締役会の監査・内部統制委員会は、リスク統制システムの効果的な運用を確保する。
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経営執行部が議長を務め、内部統制およびリスク管理を監視する中心的な役割を担う専門委員会は、以下の
通りである。
■ リスク委員会(CORISQ)は、グループ戦略委員会の設定するリスク選好度および財務目標の枠組の範囲
内で、当グループのリスクに関する主要な優先事項を定め、かかる観点が遵守されているか監視してお
り、2018年には19回の会議を開催した。リスク委員会は、取締役会に帰属する権能に従い、リスク部門
からの提案に基づいて、様々なリスク(信用リスク、カントリー リスク、市場リスクおよびオペレー
ショナル リスク)の管理について主要な決定を行う。当グループには、主要顧客グループに関する販
売およびマーケティング戦略ならびにリスク負担の承認を行う責任を負う大口エクスポージャー委員会
も設置されている。
■ 財務委員会(COFI)は、当グループの財務戦略を策定し、当グループのリスク選好度に沿って希少資源
(資本、流動性、貸借対照表、担税力)を管理する責任を負う。同委員会は、当グループの経営および
組織上のリスク監視メカニズムの有効性を確認し、それらのリスクおよび重要な事業体の変化(限度お
よび消費状況)について検討する。同委員会は、定期的に希少資源の消費状況の評価を行う。同委員会
は、ILAAPおよびICAAPに関する書類、予算、予防的な再建計画ならびに企業部門およびリインボイス予
算の審査を行う。最後に、同委員会は、当グループに係る課税(グループ財務部門および会社秘書役が
共同で管理する。)に関連する問題に対応する。
■ コンプライアンス委員会(COMCO)は、当グループのコンプライアンスに関する主な指針および原則を
策定するために四半期に1度会議を行う。コンプライアンス部門のヘッドは、当四半期に発生した主な
事由、コンプライアンス システムの更新状況、主な規制の状況およびプロジェクトの進捗状況を説明
する。
■ 企業の戦略的アーキテクチャー委員会(CSAE)は、当行のデータおよび照合システム、業務プロセスな
らびに情報システムの観点からアーキテクチャーを策定し、当グループのプロジェクトと、策定した
アーキテクチャーとの一貫性を確保する。
■ グループ内部統制調整委員会(CCCIG)は、当グループの内部統制システムのアーキテクチャー全体、
すなわち、その効率性、一貫性および包括性の評価、是正措置を講じることならびにその実施の監視に
ついて責任を負う。
リスク監視担当部門
当グループの企業部門は、主力事業部門から独立し、リスクの管理および内部統制に寄与する。
企業部門は、当グループの経営執行部に対し、最高経営責任者の権限下で当グループの戦略を管理する役割
を果たす上で必要なすべての情報を提供する。企業部門は、経営執行部に直属する。
■ リスク部門の主な責任は、経営執行部の支援を受けて、財務部門および事業部門と連携し、当グループ
の(事業別の)リスク選好度を策定することにより、当グループの事業および収益性の発展に寄与する
と共に、リスク管理・監視システムを第2防衛ラインとして確立することである。
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リスク部門は、職務の執行に当たり、事業からの独立と、主力事業部門(各々、各部門が開始した取引
について第一義的な責任を負う。)との密接な協力関係との調整を図る。
したがって、リスク部門は以下の責任を負う。
- 当グループのリスク構造を階層的かつ機能的に監督する。
- 財務部門と共同で、当グループのリスク選好度を経営執行部に提言された通りに設定する責任を負
う。
- 当グループのすべてのリスクを特定する。
- これらのリスク(事業横断的なリスクを含む。)に対する統制・監視システムを実施し、経営執行
部、取締役会および銀行監督当局に対し、リスクの性質および範囲に関する定期的な報告を行う。
- 各事業の目的および関連するリスク問題を考慮し、リスク方針の策定に寄与する。
- リスクの分析、測定、承認および監視のために用いられた手法および手続の策定または認証を行
う。
- これらの手法および手続の正確な適用を確保するため、2次レベルの統制を実施する。
- 各事業のマネージャーが提案する取引および限度額に対する実行および認証を行う。
- リスクに関する情報システムのアーキテクチャーの策定または認証を行い、かかるシステムを業務
上の要求に確実に適合させる。
■ 財務部門は、当グループの新しい組織を横断して配置され、17の事業ユニット(BU)および10のサービ
ス ユニット(SU)に分かれる。財務部門は、3つのレベルの指揮に従って組織され、いずれも1名の
最高財務責任者に所属する。
- フランス国内リテール バンキングおよび国際リテール バンキング&金融サービス部門
- グローバル バンキング&インベスター ソリューションズ部門
- 財務部門の活動において重要なあらゆる分野の専門知識を結集する事業横断機能
財務部門は、以下のような広範囲の会計および財務の管理を行う。
- グループ会計部は、当グループの連結財務諸表を作成するために利用されるメカニズムを調整する
責任を負う。
- 測定および報告専門部は、当グループの規制当局に対する報告書を作成する責任を負う。
- 共通運用部門に属する相互会計・規制対応活動部は、その責任範囲内の事業体(ソシエテ・ジェネ
ラルSAもその1つ)の会計上、規制上および税務上の成果、ならびに各プロセスの継続的な改善お
よび管理の調整に責任を負う。
- 財務管理部は、財務プロセスのすべてを対象とする第2レベルの恒常的な統制システムに責任を負
う。
- グループ資産負債管理部、財務&グローバル資金部およびグループ戦略的財務管理部の任務は、下
記「構造的な金利・為替リスクおよび流動性リスク」に詳述されている。
その他の事業横断的部署は、財務部門特にグループ サービス ユニットの財務部門、グループ インベ
スター リレーションズ&財務コミュニケーション部門、人事部門および会社秘書役のために様々な任
務を果たしている。
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■ 各事業ユニットおよびサービス ユニットの財務部は、階層的にはグループ財務部門に直属し、財務諸
表が正確に作成されていることを地域レベルで確保し、財務諸表(会計、経営管理、規制等)の情報の
質を管理する。
■ グループ コンプライアンス部門は、2017年6月1日以降、経営執行部に直属しており、当グループの
銀行業務および投資業務がそれらに適用されるすべての法律、規制および倫理原則を遵守していること
を確保する。同部門はまた、レピュテーション リスクの防止を徹底させる。
■ 会社秘書役は、適宜子会社および支店の法務部の支援を受けつつ、特に当グループの事業活動の安全性
および合法性を監視するグループ法務部、フランスおよび外国の税法の遵守を確保するグループ税務
部、当グループのCSR(企業の社会的責任)方針を明確にし、提案する責任を負う、グループ企業の社
会的責任部、情報システム セキュリティに関して経営資源・デジタル移行サービス ユニットと協力し
つつ当グループのセキュリティを管理するグループ セキュリティ部、ならびに当グループの中央の総
務サービスを含み、必要に応じて取締役会秘書役を支援する。
■ 人事&コミュニケーション部門は、特に、報酬方針の実施を監視する。
■ 経営資源&イノベーション部門は、特に、情報システムの安全性に関する方針の策定に責任を負う。
■ グループ内部監査部門は、グループ内部監査ヘッドの権限下で内部監査を担当する。▲
リスク部門、コンプライアンス部門および情報システム セキュリティ部は、各々の任務を果たすために、
直接的または機能的に各々に直属する代表者により構成される主力事業および企業部門の部署に依拠してい
る。
最新の常勤換算した従業員(FTE)に関する自主的調査(2018年12月31日)の結果は、以下の通りである。
■ 当グループのリスク担当部署におけるFTE従業員は、6,089名であった(当グループのリスク部門に属す
るFTE従業員1,773名を含む。)。
■ コンプライアンス担当部署のFTE従業員は、約3,164名であった。
■ 情報システム セキュリティ担当部署のFTE従業員は、約474名であった。
リスク別の特徴
構造的な金利・為替リスクおよび流動性リスク
構造的金利・為替リスクは、グループ財務部門に属する資産負債管理(ALM)部が管理している。同部は、
すべての事業体に適用される規範的な原則およびモデル化手法の策定を行う(これらは、リスク部門を議長と
する特別委員会によって認証される。)。また、同部は、様々な種類の構造的リスクを対象とする監視指標お
よびグローバルなストレス テスト シナリオの策定も行う。最後に、ALM部は、当グループの事業部門および
事業体が各々に適用される枠組に適合しているかを確認する。
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第2防衛ラインとしての活動は、当グループのALMモデルの検証およびこれに基づくリスクの監視に重点を
置き、当グループのリスク部門に属する市場リスク部により行われており、この分野に特化しているALMリス
ク監視部の管轄下にある。同部は、ALMのモデル化の原則ならびにモデルの較正およびバックテストの認証を
行う。また、ALMリスク指標、ストレス テスト シナリオおよびこれらに関連するリスクの枠組の定義に関す
る財務部門の提案について分析を行う。第2防衛ラインとして、ALMリスク部もまた、リスクを事業体、事業
ユニットまたはサービス ユニット、当グループの限度および閾値に適合させると共に、1次レベルの統制
チームと連携し、ALMリスクの枠組を定期的に見直している。
各事業体、各事業ユニットまたはサービス ユニットは、構造的リスクについて1次レベルの統制を実施
し、負担リスクの定期的な評価、リスク報告書の作成ならびにヘッジ オプションの策定および実施の責任を
負う。また、各事業体、各事業ユニットまたはサービス ユニットは、当グループの基準を遵守し、かつ指定
された限度に準拠する義務を負う。
流動性は希少資源の1つであることから、当グループは、以下の目標を掲げている。
■ 流動性ストレス期間のアウトフローをカバーするための適切なバッファーを維持しつつ、事業活動資金
を通常の状況で可能な限り最適の利率で調達すること。
■ 資金調達の必要が生じる時期に応じて市場での資金調達への依存度および資金調達の安全性を管理する
ことにより、事業活動資金の安定した調達を確保すること。
■ 短期および長期の格付けを当グループの目標値に近い水準に維持すること。
顧客預金を補完する当グループの短期および長期の資金調達計画の範囲は、商品および地域の多様性を確保
しつつ短期への集中度を低下させる保守的なものである。
財務部門の戦略的財務管理部は、規制要件ならびに当グループのリスク選好度および予算目標に従い、希少
資源の管理責任を負う。
財務部門の財務&グローバル資金管理部は、特に資金調達計画および流動性危機が発生した場合の緊急時調
達計画の実施により、当グループの貸借対照表および流動性を管理する責任を負う。
信用リスク
監査済 |リスクの承認手続は、3つの主要原則に基づく。
■ 各顧客または顧客グループに関して、与信契約の分析および検証は、主として当グループ内の指定され
た事業部門(顧客ケア分野)が、次いでリスク管理を担当する部署が責任を負うこと。当グループのリ
スク負担が一貫したアプローチで行われることを確保するため、かかる事業部門およびリスク担当部署
は、特定の顧客または顧客グループに関わるすべての承認要請を検査する。かかる事業部門およびリス
ク担当部署は、互いに独立していなければならない。
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■ カウンターパーティに対する内部格付けを利用すること。これらの格付けは、前述の事業部門が提案
し、リスク担当部署が検証する。信用リスクの容認および監視のプロセスは、カウンターパーティの性
質により異なる。プライベートおよびプロフェッショナルの顧客(「リテール」と呼ばれる。)に関し
て、与信の決定は、与信方針において定められた供与基準の充足状況に基づき、リスク部の統制の下で
利用される採点ツールを用いて確認される。特に、信用リスク方針においては、制限を設けるべき状
況、およびこうした制限を超過している場合に適用すべきプロセスが具体的に挙げられている。法人で
あるカウンターパーティ、金融機関およびソブリンの承認プロセスは、顧客に対する徹底した知識およ
び事業目的に係る深い理解に依拠する。
■ 権限の委譲システム。これは、カウンターパーティに対する内部格付けに大きく依存しており、かかる
委譲により事業部門にはすべての与信の決定に係る責任が付与され、事業部門はすべての与信につい
て、該当する場合は引当金および損失の費用を想定する。
リスク部門は、ガバナンスの観点から、当グループのリスク委員会(CORISQ)に対し、強い相関関係にある
リスクを低下させるため、特定の国、地理的地域、セクター、商品または顧客の種類に関して適当であるとみ
なす限度額についての提言を行う。限度額の割当てもまた、CORISQの最終承認を受ける必要がある。当グルー
プ全体について、主要な集中リスクを定期的に分析している。
リスク部門は、主力事業部門と共に、信用リスクに関する方針に基づいた管理・監視システムを策定してい
る。信用リスクに関する方針は、取締役会のリスク委員会が定期的に見直している。▲
リスク部門における信用リスクの監督は、事業部門別に組織化されている。市場リスク部は、カウンター
パーティ リスクの評価方法を策定すると共に、ヘッジファンドのカウンターパートに関する信用リスクの監
督を担当する。
これらの部署は各々、以下の責任を負う。
■ 顧客、顧客グループまたは取引種類別の全体および個別の信用限度額の設定または提言
■ 現行の委任システムに従い、営業部により提案される取引の承認
■ 信用力または内部顧客格付基準の認証
■ 巨額のエクスポージャー、特定の信用ポートフォリオおよび信用度の低いカウンターパーティの監視
■ 特定および一般の引当方針の承認
また、特定の部署により、総合的なポートフォリオ分析が行われ、監督当局への報告書を含む関連報告書が
提供される。リスク部門の活動に関する月次報告書はリスク委員会および取締役会のリスク委員会に、また、
特定分析の報告書は経営執行部に提出される。
市場リスク
監査済 |リスク エクスポージャーの管理は主にフロント オフィスのマネージャーが担当するが、監督シス
テムは、事業から独立しているリスク部門の市場リスク部の下に置かれている。
同部の役割は以下の通りである。
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■ 適切な限度額に基づく市場リスクの効果的な監視システムの整備状況を確認する。
■ 各事業部門から要請を受けた限度額について、取締役会および経営執行部が承認した全体的な限度額の
枠内で、各事業部門の限度額の使用状況に基づき、評価を行う。
■ 当グループのリスク委員会に対し、当グループの事業活動別の市場リスクに関する適切な限度額を提案
する。
■ 市場リスクの評価方法を策定する。
■ リスクおよび成果の算定に用いる評価モデルを承認する。
■ 市場リスクに対する引当金(準備金および収益の調整)ならびに追加的評価調整(AVA)の計算方法を
策定する。
■ 正式かつ安全な手続に基づく市場リスク指標および市場における事業活動から生じる損益の日次的な計
算および認証ならびにその後のかかる指標の報告および分析
■ 事業活動毎に設定されている限度額の日次的な監視
■ リスクおよび成果の算定に用いるパラメータの決定方法の規定、およびかかるパラメータのために用い
られる情報源の検証
市場リスク部はまた、その職務を遂行するため、市場取引に関するリスクおよび損益の指標の策定に用いる
情報システムの構造および機能を規定し、このシステムにより様々な事業のニーズおよび市場リスク部のニー
ズへの対応を確保する。▲
また、市場リスク部は、すべての商品およびデスクに適用される警戒レベルに基づいた監視メカニズム(ポ
ジションの額面価値の総額に関するもの等)を通じて、不正の疑いがあるトレーディング業務の発見に寄与し
ている。
ガバナンスの観点からは、市場リスクの監視は、以下の通り、当グループの様々なレベルにおいて、各種の
委員会により行われる。
■ 市場活動に関連するリスクは、市場リスク部の指揮下にあり、リスク部門およびグローバル マーケッ
ツ部門が委員長を務める市場リスク委員会(MRC)の場で検討される。この委員会は、主要なリスク指
標に係るリスクのレベルおよび市場または事業のいずれが発生要因であるかに応じて指摘される特定の
活動に係るリスクのレベルに関する情報を提供する。また、同委員会は、リスク部門およびグローバル
マーケッツ部門の責任範囲内の市場リスクの枠組の変化について、意見書の提出を行う。
■ リスク委員会(CORISQ)は、グループ レベルの市場リスクについて、定期的に説明を受ける。さら
に、同委員会は、市場リスク部門からの提案を受けて、市場リスクの測定に関する主な選択肢の有効性
を確認すると共に、グループ レベルにおける市場リスク枠組の構造および実施の主な展開についても
確認する。
■ 取締役会のリスク委員会は、当グループの主な市場リスクについて説明を受ける。加えて同委員会は、
(予めCORISQが承認した)市場リスクの測定および枠組に関する最も重要な変更の提案について、提言
を作成する。その後、この提言は取締役会の決定に委ねられる。
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■ 会計評価に関する事項は、2つの評価委員会において対処され、かかる委員会にはそれぞれグローバル
マーケッツ部門、市場リスク部および財務部門の代表者が出席をする。グローバル評価委員会は、金融
商品の評価方法(モデルの改良、準備金計算方法、パラメータの標識法等)の検討および承認を行い、
グローバル評価検査委員会は、準備金、評価調整値および関連する会計上の影響の変化を精査する。
■ 健全性評価に係るトピックは、四半期毎に招集される、グローバル マーケッツ部門、市場リスク部お
よび財務部門の代表者が出席する計測方法委員会と検証委員会において取り扱われる。
以上の委員会のほかに、当グループの様々なレベルまたは地理的地域に関連する市場リスク報告書の詳細版
および要約版が毎日、毎週、毎月または四半期毎に作成され、関連する事業部門およびリスク担当部署のマ
ネージャーに送付される。
リスクの定量化に関する手続および手法
当グループは、監督当局から以下の権限を付与されている。
■ 信用リスクについて、信用リスクに対するエクスポージャーの大半に関し、内部格付手法
(IRB手法)を用いる権限。
現在は、一定の選択された活動およびエクスポージャーについて標準的手法を使用してい
る。それらが当グループの規制上の自己資本に与える影響は限られている。適用ある規制に
従い、格付モデルの監視システムが使用されている。このシステムの詳細については、本書
中の別途の記載を参照のこと。標準的手法で対応しているエクスポージャーについて、ソシ
エテ・ジェネラルは、スタンダード&プアーズ、ムーディーズおよびフィッチ・レーティン
グズにより付与された外部格付けを主に使用している。
■ 市場リスクについて、内部モデル(VaR(バリュー アット リスク)、ストレスVaR、IRC
(追加的リスクに係る自己資本賦課)およびCRM(包括的リスク測定))を使用する権限。
これらのモデルは、関連性のある取引のほぼすべてをカバーしている。ごく一部の取引につ
いてのみ、現在もなお標準的手法を算定に使用している。
■ 市場取引に関するカウンターパーティ リスクについて、2013年以降、内部モデルを用いて
EEPE(実効的な正の期待エクスポージャー)指標を算定する権限。
この指標に基づくデフォルト時エクスポージャー(EAD)のカウンターパーティ リスクの測
定は、2012年6月以降に「単純」な商品について、また2013年12月以降はより複雑なデリバ
ティブ商品についても実施されている。内部モデルの使用が承認されている当グループの事
業体において、当該内部モデルはデリバティブおよびレポ取引の98%を対象としている。残
りの取引については、当グループは時価評価法を使用している。
■ オペレーショナル リスクについて、先進的計測手法(AMA)を用いる権限。
最後に、処理後の成果物および関連するリスク管理技術の変更に対応するため、当グループの情
報システムは、各地(各銀行事業体)および中央(リスク部門)の双方において定期的に更新され
ている。
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オペレーショナル リスク
当グループのリスク部門内のオペレーショナル リスク部は、当グループのオペレーショナル リスクに関す
る第2防衛ラインの任務を行う。
オペレーショナル リスク部は、特に以下の事項を担当する。
■ BUまたはSUのオペレーショナル リスク(不正行為のリスク、情報システムおよび情報セキュリティに
関連するリスク、ならびに事業継続および危機管理に関連するリスクを含む。)の管理に対する批判的
検査の実施
■ オペレーショナル リスクの体系に関する規程および手続の制定ならびにグループ横断的分析の提示
■ オペレーショナル リスクの枠組に関するリスク指標および監視指標の提示
オペレーショナル リスク部は、当グループ全体をカバーするために、地域ハブによる支援を受けた中核
チームを擁する。地域ハブは、内部監督の目的上および規制当局に対する報告目的上の両方のために、当行の
リスク プロファイルの総体的、予測的かつ妥当な統合的概観を得るのに必要なあらゆる要素情報を中核チー
ムに提供するよう、報告を行う。
地域のハブは、それぞれの地域の規制当局による要求に従って、オペレーショナル リスク部の任務を実行
する責任を負う。
オペレーショナル リスク部は、BUまたはSUの中核事業活動におけるオペレーショナル リスクの通信担当者
のネットワークを通じて、第1防衛ラインとやりとりする。BUまたはSUは、第1防衛ラインとして、リスクが
確実に特定、分析、測定、監視、管理、報告され、当グループが定めたリスク選好度の限度内に収まるため
に、枠組を適用し管理体制を整備する責任を負う。
特に情報システムおよび当グループの情報セキュリティに関連するリスクならびに事業継続および危機管理
に関連するリスクについては、オペレーショナル リスク部は、グループ情報システム セキュリティ部のヘッ
ドおよびグループ事業継続管理部のヘッドと共同で規範を定めている。
財産および人員のセキュリティに関連するリスク
2018 年5月、ソシエテ・ジェネラルに最高水準のセキュリティを確保するため、グローバルなセキュリティ
を実現するグループ セキュリティ部が設置された。
グループ セキュリティ部は、当グループの人員、財産、有形資産および無形資産を保護するためのセキュ
リティに関するグローバルかつ将来を見越した構想の策定、あらゆる状況において銀行にとって極めて重要な
事業活動の維持を可能にする行動計画の調整、ならびに適宜危機管理への寄与を担当する。
かかる目的の達成に向けた当部の主な任務は、以下の通りである。
■ グループ レベルのセキュリティに関するグローバル ビジョンの策定
■ 当グループが直面するセキュリティ上の脅威およびリスク(現在および将来の予想)ならびにかかる脅
威に直面した場合の当グループの脆弱性の特定
■ セキュリティの危機に対処するための当グループの方針およびメカニズムの開発および伝達
■ 当グループのセキュリティ管理および危機管理に係る体制の整備および実施
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■ セキュリティ分野における国の、欧州の、および国際的な治安当局との関係の調整
■ 事業上の情報収集活動の展開および調整
■ 不正行為に対抗する取組みへの寄与
■ 当グループにおけるセキュリティ文化の強化(研修、意思疎通等)
グループ セキュリティ部は、セキュリティ関連事項に関して第1防衛ラインとして行動する。
情報セキュリティおよび情報システムに関連するリスク
ソシエテ・ジェネラルにとって情報は戦略的資産である。書面、電子データまたは口頭の別を問わず、情報
の利用および情報へのアクセスは、法令を遵守して行わなければならない。銀行、その顧客および従業員に不
都合な影響を及ぼす可能性のある情報の漏洩または不正なアクセスを防止するため、情報は、知る必要のある
者のみが操作しなければならない。
事務総括レベルに属するグループ セキュリティ部は、当グループの情報セキュリティ方針を策定し、当グ
ループの情報のセキュリティに関連する管理、観察および意思疎通のメカニズムを調整する責任を負う。この
枠組は、識別、防御、検知、対応、回復という5つの大まかなカテゴリーに分類することができる。
これらの体系は、情報セキュリティに関連する残存リスクの低減のため、事務総括部署と協調しつつ、BUま
たはSUの内部で実行されている。
IT システムに関して、ITセキュリティ・ITオペレーショナル リスク部のヘッドは、経営資源・デジタル移
行部門に属する。グループ セキュリティ担当取締役は、その職務権限に基づき、電子情報を保護する戦略を
提案し、情報システムのセキュリティに関連する部署の集団を活性化する。情報システム セキュリティの枠
組は、市場の標準規格(NIST、ISO第27002号)と整合するよう整備され、BUまたはSUで実行されている。
業務レベルでは、当グループは、事故の管理、セキュリティに関する監視およびサイバー犯罪への対策を担
当するCERT(コンピューター緊急対応チーム)部署に依拠している。このチームは、グループ内外の多様な情
報源および監視資源を利用している。
デジタル攻撃の件数の増加および高度化を考慮すると、サイバー犯罪のリスクは、銀行業界にとってますま
す深刻化している。ソシエテ・ジェネラルは、顧客、データおよび情報システムを保護するため、サイバー犯
罪のリスクを懸念事項の中心として位置づけている。サイバー犯罪のリスクについては、情報システム セ
キュリティ部およびオペレーショナル リスク各チームが共同で対応し、情報セキュリティに関する基本計画
に基づき経営執行部が監視している。
したがって、情報システムのセキュリティに関する基本計画は、当グループの戦略計画である「成長への変
革」を支えるため、2020年の行動指針となる以下の5つの主要な軸を中心として構築されている。
■ 銀行の顧客に関するセキュリティ:安全なデジタル利用を促進し、当行の顧客におけるサイバー セ
キュリティの文化を強化すること。
■ 主要資産の保護:データへの保護措置をさらに厳重化し、最も機密性の高いアプリケーションのセキュ
リティを確保すること。
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■ 当グループの探知能力および対応力強化の継続
■ 当グループのITシステムおよびプロセスの敏捷性およびトラスト ゾーンの向上による、内部および
パートナーとのやりとりの円滑化
■ サイバー インスティテュートの創設、意識向上および従業員サポートを通じたSSIセクターの専門的知
識の開発
経営資源・デジタル移行部門における中核チームは、ITオペレーショナル リスクの管理および監督に責任
を負う。当該チームの主な任務は以下の通りである。
■ 銀行がそのITリスクをより深く理解し、極端なリスク シナリオに対する備えを強化し、自らのITリス
クとより見合った投資を行うことを可能にする、極端なリスク シナリオ(例えば、サイバー攻撃、プ
ロバイダーの障害等)を含む当グループの主要なITリスクの定義および評価
■ とりわけ主要リスク指標(KRI)を通じて、銀行のリスクに対処するための管理を可能にする要因情報
を提供すること。これらの情報は、ソシエテ・ジェネラルのリスク委員会および取締役会のリスク委員
会に対して伝達される。これらは、IT戦略およびセキュリティ戦略ならびにこれらの目的と合致してい
るか定期的に見直される。
■ より一般的に、ITオペレーショナル リスクに関係するすべてのデバイスの質および信頼性を確保する
こと。かかるITリスクの恒久的な管理システムには特に注意が払われ、これらはITの規範およびセキュ
リティ管理の定義ならびにITオペレーショナル リスクに関して経営上の監督を配置する当グループの
サポートに基づく。2018年において、国際標準規格(ISO第27002号およびCOBIT V5)との整合を強化す
るため、新版のSI/SSIの規範的管理が開発された。
以上すべてのリスクの管理は、オペレーショナル リスク システムに基づいており、第2防衛ラインはリス
ク部により提供されている。
モデル リスク
2017 年において、第2防衛ラインおよびリスクのモデル化の監督を強化することを目的として、リスク部門
内に「モデル リスク管理(MRM)」部が設立された。かかる部は、モデル リスク担当部署の監督および従前
他の部により認証されていた特定のモデルについての認証について責任を負う。MRM部は、主に以下の事項に
ついて責任を負う。
■ グループ レベルでのモデル リスク管理の統制。かかる統制には、モデルの十分な管理および規制の遵
守を確実に行うために必要な基準および手続を維持することならびに経営執行部、取締役会および銀行
監督当局に向けた当グループに生じるモデル リスクについての報告書を作成することを含む。
■ 3つの防衛線を通じたモデル リスク管理の改善を含むモデル リスク管理プログラムの管理
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■ マーケット ポジションの評価モデルおよびALMモデルを含む当グループのモデルの認証を担当する事業
体に対する独立した立場での監督
■ 独立した立場の範囲での内部モデル(特に、規制上の内部モデル、意思決定モデルおよびIFRS第9号に
係る会計モデル)の評価。MRMは、モデルのすべての側面(設計強度、実施、用法、過去のデータ、
バックテストを含むモデルの監視)について独立した検討を行う準備のために、規制により要求される
デュー ディリジェンスを行うことができる。独立した立場で検討されるモデルの範囲は、MRMプログラ
ムにより規定された方向性に沿って徐々に拡大される可能性がある。
法令不遵守のリスク
法令不遵守のリスクの予防を確立するには、事業活動を行う事業体と当グループのコンプライアンス担当部
署との責任の共有が基本となる。
■ 機能的事業体(BUまたはSU)は、法令、専門家の最良慣行および当グループの内部規則の遵守を日々の
業務に組み込まなければならない。
■ コンプライアンス担当部署は、以下の多数の任務を確実に行う。
- 銀行業務および金融活動に適用される法令ならびに経営幹部が設定する行動規範の確実な遵守を図
るための手続を法務部と協力して起案することを含む、規範的枠組全般の策定および実行
- かかる規範的枠組の、該当する階層の権限の範囲(当グループの子会社)に合わせた適用および実
行または機能的監督に基づく範囲に係るかかる枠組の実行の統制
- グループの人員に法令不遵守のリスクに関する意識を確実に持たせること、および当グループ内の
コンプライアンス文化を補強すること。
- 人的資源または手段の別を問わず、効率の良い資源の配置を確保すること。
- 事業活動を行う事業体(第1防衛ライン)に対し、コンプライアンスに関連のある様々な課題につ
いて助言し、補佐すること。
- 規則、とりわけCRD4に沿って、当グループのリスク プロファイルおよび規制されたスタッフ関連
の個人レベルに大きな影響を与える各事業体・事業活動に関する法令不遵守のリスク管理への独立
した査定を含む仕組みについて、監督および第2レベル統制を引き受けること。
- 特に当グループの運営手段を通じた、すべての事業体における重要な事象の統括およびフォロー
アップならびに経営執行部および取締役会への通知、ならびに法務部と連携した銀行監督当局およ
び規制監督当局との連絡の継続
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コンプライアンス担当部署は、2018年1月1日に再編成され、経営執行部に直属し、独立した管理機能部署
となった。コンプライアンス担当部署は、法令不遵守のリスクおよびレピュテーション リスクの追跡調査に
関して確実な管理を行う。また、当グループの法令不遵守のリスク防止の仕組み、その効率性ならびに銀行監
督当局および銀行規制当局との適切な関係の発展が一貫して行われるよう注意深く見守る。
コンプライアンス担当部署のヘッドは、経営幹部会議のメンバーとなる。情報の報告は、経営幹部に対する
プレゼンテーションおよびコンプライアンスに重点的に取り組む委員会におけるプレゼンテーションにより確
保される。
コンプライアンス担当部署は、以下に基づく明確な組織を整備した。
■ それぞれの事業部門に重点的に取り組む各チーム
■ リスクの監視および統制ならびに研修およびデジタル移行といった重要な横断的活動に重点的に取り
組む中核チーム
コンプライアンス担当部署は、8つの主要な法令不遵守のリスクを中心として組織され、金融セキュリティ
および規制リスクという2つの大きなカテゴリーにグループ分けされている。詳細は下記「第5 提出会社の
状況、5 コーポレート・ガバナンスの状況等、(1) コーポレート・ガバナンスの状況-コンプライアンス」
を参照のこと。
リスクおよび報酬方針
2010 年末以降、欧州指令CRD3が規定する規制の枠組に沿って、ソシエテ・ジェネラルは、変動報酬を決定
するための特定のガバナンスを実施している。この指令によって導入された規則は、金融市場の専門家のみな
らず、雇用先機関のリスク プロファイルに重要な影響を及ぼす可能性のある事業活動に従事しているすべて
の者(統制業務に携わる者を含む。)に適用される。
報酬委員会の提案に基づき取締役会が承認した原則に従い、確認された人員の報酬に関するメカニズムおよ
びプロセスは、担当業務による財務的な実績のみならず、その実績の発生経緯、すなわちすべてのリスクの制
御および管理ならびにコンプライアンス規則の尊重も考慮する。統制業務に携わる側の従業員に支払われる報
酬は、かかる従業員が統制する業務の実績とは無関係であり、かかる従業員の業務に特有の基準が適用され
る。
変動報酬には、非繰延部分と、勤務状況、業績およびマルスに基づき、3年間で按分して付与される繰延部
分が含まれる。この報酬の少なくとも50%は、株式または株式同等物で支払われる。このような支払条件は、
報酬を実績および当行のリスク ホライズンに見合ったものとすることを目的としている。
リスク部門およびコンプライアンス部門は、この方針の策定および実施に参加している。
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欧州指令CRD4が規定する規制の枠組は、2014年1月1日から適用されている。当グループのリスク プロ
ファイルに影響を及ぼす可能性のある事業活動に従事している者または統制業務に携わる者の変動報酬の決定
に関する規則に変更はない。したがって、上記の原則およびガバナンスは、当グループにおいて引き続き適用
される。
また、ソシエテ・ジェネラルは、銀行業務の分離および規制に関する2013年7月26日付の法およびボルカー
ルールの要求を報酬方針が織り込むことを意図して、トレーディング マンデートを保有する人員を対象とし
た制度および特定のガバナンスを整備している。
レピュテーション リスク
各四半期において、事業ユニットおよびサービス ユニット・経営中枢ユニット(とりわけ人事およびコ
ミュニケーションのヘッド、法務部、CSR部門ならびにデータ保護部門)から提供される情報に基づき、コン
プライアンス部門がレピュテーション リスクの概要を起案しており、この内容は、リスク委員会および取締
役会に対して四半期毎に伝達されている。
さらに、事業ユニットを担当する各コンプライアンス担当責任者は、新しい種類の事業、商品、計画または
顧客を確認するために編成された様々な組織(新商品委員会、臨時委員会等)のメンバーであり、目標とする
取組みに関わるリスク(特にレピュテーション リスク)のレベルを評価した意見書を作成しなくてはならな
い。
リスク マッピングの枠組およびストレス テスト
当グループのリスク マッピングの枠組
リスクマップとは、当グループのリスクを特定するプロセスを年毎に概観するものである。リスクの特定
は、当グループのリスク プロファイルの総合的評価に寄与し、内部適正資本評価プロセス(ICAAP)等の様々
なタスクに用いられている。リスクマップは、経営執行部の権限下でリスク部門によって作成され、年1回、
取締役会のリスク委員会に提出される。
このアプローチの目的は、当グループがさらされている主な種類のリスク(信用リスク、市場リスク、オペ
レーショナル リスク、構造的リスク等)について、重要な潜在的損失を見積もることにある。リスクマップ
により、範囲を限定した仮想シナリオに潜在的損失を適合させる。評価は、専門家による分析と歴史的データ
を用いた様々な統計的見積りアプローチとを組み合わせて行う。
ストレス テスト
ストレス テストまたは危機シミュレーションは、事業活動の減退がポートフォリオ、事業または事業体の
動向に及ぼす潜在的影響の評価に使用される。
ソシエテ・ジェネラルにおいて、ストレス テストはリスクの特定、評価および管理ならびに当グループの
リスクに関連する資本充実度の評価に使用されている。そのため、これらは、当グループとその事業活動およ
びポートフォリオの回復力を示す重要な指標であり、リスク選好度を決定する中核的な要素の1つである。
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ストレス テストは、極端ではあるが説得力のある仮説または過去の実績による経済シナリオに基づいてい
る。これらのシナリオは、可能な対策を勘案し、定量的手法と専門家の評価(リスク、財務または事業部門)
を体系的に組み合わせ、当グループの事業活動に対する影響に変換される。
ストレス テストは、(単一要因または多重要因のリスクに対する)感応度分析に依拠する場合もある。
そのため、現行のストレス テストの枠組には、以下の事項が含まれている。
■ 予算編成(戦略的財務計画)に組み込まれている毎年の包括的なストレス テストは、不利なシナリオ
が発生した場合に当グループのリスク選好度が当グループのリスク エクスポージャー許容度と調和し
ていることを確認し、かかるシナリオ下における事業ユニットの収益性の劣化の程度を定量化する演習
である。ストレス テストはまた、ICAAP(内部適正資本評価プロセス)にも組み込まれている。
■ リスクまたはポートフォリオの種類別のストレス テストには、以下のものがある。
- 信用リスク ストレス テストは、より具体的アプローチにより包括分析を補完し、一連のポート
フォリオ群、1つの事業活動等に関するリスク選好度の設定を明確化するのに役立つ。また、信用
リスク ストレス テストは、信用リスクの識別、測定および業務における監視の高度化のためにも
用いられる。
- 資本市場における活動のストレス テストは、ヒストリカル シナリオおよび仮想シナリオに基づく
もので、当グループ全体に適用される。これらを補完するのが特別リスク エクスポージャー スト
レス テストで、複数のリスク要因(金利、株式等)または事業活動(新興市場等)に基づく。こ
れらの異なるリスク測定に関して、ストレス テスト限度額が定められる。
- 様々のストレス テストにより、銀行業務ポートフォリオの価値および預貸利ざやが構造的金利リ
スクにさらされている状態がわかる。当グループは、イールド カーブの変動およびシフト(急傾
斜化および平準化)のシナリオにおいて、かかるリスクにさらされるエクスポージャーの限度額を
設定している。
- 従業員給付のストレス テストでは、市場リスク要因(インフレ、金利等)の変化が当グループの
正味ポジション(専用投資額から対応する従業員給付額を差し引いたもの)に及ぼす影響のシミュ
レーションを行う。この指標に基づいて、ストレス テスト指標が設定される。
- 流動性ストレス テスト。これらのストレスの1つに関するサバイバル ホライズンが、財務目標と
して特定される。
- ストレス下のオペレーショナル リスク評価は、オペレーショナル リスクの観点から当グループの
資本需要を調整するためのシナリオ分析および損失モデルを用いるもので、オペレーショナル損失
に対するエクスポージャー(過去に例のない異常かつ深刻な損失に対するエクスポージャーを含
む。)をより良く理解することができる。
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- 保険ストレス テストは、ASSU事業ユニットに関するリスク選好度を定めるプロセスを支援するも
ので、ベンチマーク シナリオ下およびストレス シナリオ下における最低収益性目標およびSCRカ
バレッジ比率に依拠する。また、ASSUはそのストレス テスト結果をヘッジ方針の策定、資産の配
分および配当分配方針のために利用する。
■ リスク選好度および再建計画の両方に関するリバース ストレス テスト。これらのストレス テストの
影響は、原則として、通常は自己資本比率または流動性指標の崩壊点(銀行に対する深刻な脅威を反映
する。)を用いて定義される。かかる崩壊点をもたらす仮想シナリオは、その後、新しい脆弱性の有無
を判定するために再作成される。
内部的なストレス テストの実施に加えて、当グループは、欧州銀行監督機構および欧州中央銀行が監督す
る大規模な国際的ストレス テストに参加する欧州の銀行の1つとして選定されている。
「基本的」な経済シナリオおよび「ストレス下」の経済シナリオの定義
基本的なシナリオ
最近の経済情勢および経済政策(予算、貨幣、為替に関する政策)に関する傾向を含む一連の要
因を観察し、それらに基づいて作成される。これらの要因をもとに、エコノミストは、経済および
金融に関連する変数について一定の期間内に最も起こり得る軌跡を判断する。
ストレス下のシナリオ
ストレス下のシナリオとは、「ベースライン」となる過去の不況時にその深刻度を表わすために
用いたものと類似の段階的評価により、基本的なシナリオから逸脱する業務上の損失のシミュレー
ションを(実際のGDP値に基づいて)行うものである。基本的なシナリオでどのような軌跡が予想
されているかに関わらず、ベースラインとした不況の状態に変化がない限り、ある期間から次の期
間に移行しても指標が一貫しているという意味で、体系的なストレス シナリオである。このスト
レス シナリオはまた、引き金となる事由が特定されていないという点で、一般的とも言える。ス
トレス シナリオが経済および金融に関連するその他の変数に及ぼす影響については、基本的なシ
ナリオからの逸脱の度合いを測定することによって判断する。
(3) 内部統制の枠組
内部統制
内部統制は、すべての金融機関に適用される厳格な規制枠組の一部である。
フランスでは、金融機関における内部統制の実行に係る条件は、2014年11月3日付命令に規定されている。
この命令は、すべての金融機関および投資会社に適用され、対象企業の事業活動に内在する様々なリスクの評
価および管理に関連する多数の個別要件ならびに監視機関が内部統制の実施状況を評価および検討するための
手続と共に、内部統制の概念を規定している。
バーゼル委員会は、金融機関が内部統制を実施する際に基盤としなければならない4つの原則(独立性、普
遍性、公正性および十分な資源)を策定した。
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取締役会は、ソシエテ・ジェネラルが以下の事項を保証する堅固なガバナンス体制および明瞭な組織を備え
ることを確保する。
■ 責任の明確な規定ならびに透明性および一貫性のある責任分担
■ 当社が負う可能性のあるリスクの検知、管理、監視および報告
監査・内部統制委員会(CACI)は、とりわけ内部統制の監督の領域においてCAの決定の準備に関して責任を
負うCA委員会である。
したがって、経営執行部は、当グループの内部統制に関して監査・内部統制委員会(CACI)の直属となる。
CACIは、リスク水準が正当化されるとみなす場合、改善計画の実施を監視する。
ソシエテ・ジェネラル・グループでは、これらの原則は主にいくつかの指針に従って適用されており、これ
には、当グループの内部統制の全般的な枠組を設定する指針と当グループの監査規程を定める指針が含まれ、
その他の指針は、信用リスク、市場リスク、オペレーショナル リスク、構造的金利・為替リスクおよび流動
性リスクの管理、コンプライアンス統制ならびにレピュテーション リスクの統制に関するものである。
内部統制は、一連の基準および手続に基づいている。
ソシエテ・ジェネラル・グループの事業活動はいずれも、「規範文書」と総称される一連の文書に規定され
ている規則および手続に準拠している。かかる文書には、以下のすべての書類が含まれる。
■ 当グループの従業員の活動および行為に関する規則を設定するもの
■ 事業の構造ならびに役割および職務の分担を規定するもの
■ 各事業および各業務に特有の管理規約および内部手続を規定するもの
規範文書には、主として以下の各項目が含まれる。
■ ソシエテ・ジェネラル・グループのガバナンス、主力事業部門および企業部門の構造および職務ならび
に事業横断的なシステムおよび手続の運営原則(行動規範、規程等)を規定する指令
■ 業務運営の枠組ならびに提供する商品およびサービスに適用される管理の原則および規則を定め、かつ
内部手続を規定する指針
規範文書は、当グループにおいて法的効力を有する。規範文書の責任者は、当グループの会社秘書役であ
る。
規範文書に加えて、当グループの各事業に特有の業務上の手続が適用される。現行の規則および手続は、以
下のような内部統制の基本原則に準拠するよう規定されている。
■ 機能の分離
■ すべての取引の迅速かつ変更不可能な計上
■ 発信源が多様に異なる情報の調整
リスクはその性質上、複合的でありかつ発展性があるため、事業のあらゆるプロセスにリスクが伴う。した
がって、リスクの管理・統制システムは、当行がその目標を達成するための鍵となる。
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内部統制システムは、遂行する事業ならびに実施する組織体制および手続が以下の各項目に準拠しているこ
とを確保するすべての方法に表れている。
■ 法令の規定
■ 専門的・倫理的慣行
■ 当行の執行機関が規定する内部の規則および指針
内部統制システムは、特に以下の各項目を目標としている。
■ 不具合の防止
■ リスクの評価およびリスク管理を徹底させる十分な統制の実施
■ 内部プロセス(特に資産保全を支援するもの)の妥当性および有効性の確保
■ 不正行為の発見
■ 財務および経営に関する情報の信憑性、整合性および有用性の保証
■ 情報システムおよび通信システムの質の検証
内部統制システムは、以下の5つの基本原則に基づいている。
■ あらゆる種類のリスクを網羅し、当グループに属するすべての事業体に適用される統制の包括的範囲
■ 従業員またはリスク管理の監督者が各々、負担または監督するリスクの管理および担当または責任を負
う業務の監督について負う個人的な監督責任
■ 各部署が、その専門性および独立性に応じて、規範的統制の規定について負い、また、そのうち3つの
部署が、2次レベルの恒常的統制の実施について負う責任
■ 統制と関係するリスクの規模との均整
■ 内部監査の独立性
内部統制システムは、バーゼル委員会が公表した「3つの防衛ライン」のモデルに基づき、以下の通り組織
化されている。
■ 第1防衛ラインは、各事業および企業部門の双方における当グループのすべての従業員および運営管理
機関で構成される(企業部門は各々の担当業務をその対象とする。)。
運営管理機関は、リスクについて、また特に1次レベルの恒常的統制措置の実施等によるその防止およ
び管理について責任を負い、統制その他の運営プロセスにより不備が判明した場合には、是正措置また
は改善措置を講じる責任を負う。
■ 第2防衛ラインは、コンプライアンス、財務およびリスクの担当部署で構成される。
内部統制の枠内で、これらの部署は、運営管理機関の責任下で、設定された基準、規定された手続なら
びに指示された方法および統制の効率的な適用により、事業運営に影響するリスクの安全性および管理
が確保されているかを継続的に検証する任務を負う。
したがって、これらの部署は、各々の専門分野で、第1防衛ラインが実施するべき統制その他のリスク
管理手法を規定し、それらの効果的な実施を確保するために必要な専門知識を伝えなければならず、当
グループのすべてのリスクに対し、各部署は、適宜その他の専門部署(調達、法務、税務、人事、情報
システム セキュリティ等)および各事業と共に確立した統制を活用し、2次レベルの恒常的統制を行
う。
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■ 第3防衛ラインは、内部監査および総合検査の担当部署を含む内部監査部門で構成される。同部門は、
事業部門および恒常的統制の担当部署から厳密に独立して内部監査を行う。
■ デピュティCEOの責任下で、内部統制の調整がグループ レベルでも行われ、個々の主力事業部門および
企業部門で展開されている。
デピュティCEOは、内部統制システムの全般的な一貫性および有効性を確保する責任を負う。デピュティCEO
は、チーフ リスク オフィサー、最高財務責任者、グループ チーフ コンプライアンス オフィサー、グルー
プ最高情報責任者、グループ内部監査ヘッドおよび内部統制調整ヘッドで構成されるグループ内部統制調整委
員会(グループICCC)の議長も務める。
グループ内部統制調整委員会は、2018年には8回の会議を開催した。また、同委員会は、以下の問題を取り
上げた。
■ グループ コンプライアンス部門の検討
■ 3つの中核事業(フランス国内リテール バンキング部門、国際リテール バンキング&金融サービス部
門およびグローバル バンキング&インベスター ソリューションズ部門)に関する1次レベルの統制の
実施および有効性に関する検討
■ 財務部門(DFIN)の検討
■ リスク部門の検討
■ 企業事務局&人事&コミュニケーション サービス ユニット(HRCO-COMM)に関する1次レベルの統制
の実施および有効性に関する検討
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■ サイバー犯罪
■ 内部統制の枠組の展開に関する横断的検討
内部統制における関与者の行為を調整するためにグループ レベルで実施している体制は、すべての事業部
門および企業部門で展開されている。当グループのすべての事業部門および企業部門が内部管理調整委員会を
設置している。これらの委員会は、事業部門または企業部門のヘッドが委員長を務め、対象の事業部門または
企業部門を対象とする内部監査および恒常的統制を管轄するヘッドならびにグループ内部統制調整部門のヘッ
ドおよびグループ レベルの統制担当部署の責任者によって編成されている。
恒常的な統制システム
当グループの恒常的な統制システムは、以下の各項目により構成される。
■ 1次レベルの恒常的統制は、各事業の責任下で、完了した取引の安全性、質、規則性および有効性を業
務レベルで確保することを目的とする。
■ 2次レベルの恒常的統制は、各事業から独立し、3つの企業部門(コンプライアンス部門、リスク部門
および財務部門)の管理下に置かれる。
経営執行部は、2018年において、その直接の監督の下、当グループの恒常的な統制を転換するプログラムを
推進した。このプログラムは、基準、手法、ツールおよび手続、研修等に影響を及ぼす一連の措置を通じて、
統制の文化を強化することおよびリスク統制を最適化することにより、当社の顧客およびパートナーに提供さ
れるサービスの質および信頼性の向上に寄与することを目標としている。本プログラムは2020年末に終了する
予定である。
1次レベルの恒常的統制
1次レベルの恒常的統制の構成は、以下の通りである。
■ リスク予防システム:各事業により、または取引処理が行われる際に自動化されたシステムを通じて、
定期的かつ継続的に実行される統制である。これらがリスク予防の枠組を構成し、取引処理の一環であ
るセキュリティの規則および管理が(自動化されているか否かを問わず)取引処理の一部となっている
か、または統制が業務手続に組み込まれている。
■ 管理職による統制:ライン管理者は、すべてのシステムが適正に機能しているかを責任をもって確認す
る。この点に関して、ライン管理者は、従業員が確実に規則および手続を遵守し、1次レベルの統制が
有効に実現することを確保するため、常に形式に則った手続を適用する必要がある。
例えば、(ⅰ)より厳密な、もしくは産業化された統制が必要な最も慎重な取扱いを要するプロセスの場
合、もしくは自己統制の慣行(例えばリテール バンキングにおける顧客との関係性の確立)を回避す
るために、および/または(ⅱ)統制の業務を共同利用することで生産性が高まる場合、ライン管理者
は、専門チームにより実行される統制に依拠することもある。
組織の選択に関わらず、経営陣は、直属のチームが遂行するプロセスを監督し、チームの成果物の質に
責任を負い、異常が判明した場合は是正する責任を負う。
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各事業部門に、「1次レベルの恒常的統制の調整」を担当する部署が置かれている。この部署は、統制
の設計および報告ならびに統制に関連する問題に関する従業員の意識向上および研修を行う責任を負
う。
2次レベルの恒常的統制
2次レベルの恒常的統制は、第2防衛ラインに課された任務の1つであり、運営管理機関の責任下で、設定
された基準、規定された手続ならびに指示された方法および統制の効率的な適用により、運営上のセキュリ
ティおよびリスクの管理を常に確保する役割を果たしている。
2次レベルの統制は、以下の2つの部分からなる。
■ プロセス毎またはリスク毎の1次レベルの統制の枠組の構造に対する評価。これは、規定の検証および
1次レベルの統制の効率的な実行、特に、1次レベルの統制の結果を量的側面および質的側面に関して
(とりわけ実現率、変則レベル等に関して)検査することからなる。この検討により、重要な統制およ
びリスクの種類に基づく統制の実施ならびに改善行動計画の有効性および妥当性の検査も可能になる。
■ 統制の実行の質および変則の修正に関する検討。この作業の目的は、以下の事項の検証にある。
- 時間、手続の遵守、運用方法およびサンプルの適切性(代表性、選択方法)、実行頻度ならびに正
式な文書の作成に関する統制の実行の質
- 特定された変則事例に対するフォローアップの質。すなわち提供されたソリューションの妥当性、
運用実施の効率、特定されたリスクに見合った反応時間等
これらの検討および検査は、(ⅰ)1次レベルの統制の有効性、(ⅱ)その実施の質、(ⅲ)その妥当性、特にリ
スクの予防およびに規範的管理ライブラリに規定される統制の目的への対応、(ⅳ)その実務上の実施規定、
(ⅴ)変則を修正する改善計画の妥当性およびフォローアップの質について意見を形成し、1次レベルの統制の
有効性について結論を出すための基礎となる。
これらの統制は、中央においてRISQ/CTLチーム、CPLE/CTLチームおよびDFIN/CTLチームにより遂行さ
れ、各地域において2次レベルの統制チームによりBUまたはSUもしくは事業体の内部で遂行される。
内部監査
グループ検査・監査ヘッドに直属する検査・監査サービス ユニット(IGAD)は、当グループの第3防衛ラ
インである。
IGAD サービス ユニットは、総合検査部(IGAD/INS)、内部監査部(IGAD/AUD)およびサポート部署
(IGAD/COO)により構成される。当グループのIGADサービス ユニットは、その使命を果たすために、質的に
も量的にも十分な資源を有している。当グループの検査・監査サービス ユニットの従業員数は約1,200名であ
る。
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総合検査部は、グループ最高経営責任者と協力し、共に定例会議を行う。 グループ検査・監査ヘッドは、取
締役会会長と定期的に面談する。監査・内部統制委員会およびリスク委員会は、グループ検査・監査ヘッドに
対し、自発的にまたは同ヘッドの要請に応じていかなる用件についても照会する。グループ検査・監査ヘッド
は、監査・内部統制委員会およびリスク委員会に参加する。さらに、グループ検査・監査ヘッドおよび両委員
会の委員長は、二者間での定例会議も行う。
検査・監査サービス ユニットは、内部監査の職務の遂行により第3防衛ラインを構成し、各事業および恒
常的統制とは厳密に独立の関係である。
これは、独立した客観的業務として、IAA(内部監査役協会)の基準に適合した規定であり、業務に対する
統制の水準に関して当グループに再び保証を与え、業務改善のための助言を提供し、付加価値創出を助ける。
かかる任務を通じて、検査・監査サービス ユニットは、当グループのリスク管理、統制およびコーポレー
ト・ガバナンスのプロセスを体系的にかつ方法論に則って評価し、当グループの効率性を補強する提言を行う
ことで当グループの目的達成に役立つ。
検査・監査サービス ユニットは、当グループのリスク管理の仕組みにおいて重要な役割を果たしており、
すべての構成要素を評価することができる。
かかる任務の一環として、検査・監査サービス ユニットは、監査対象範囲内のリスク管理の質、恒常的統
制の仕組みの妥当性および有効性、ならびに経営陣のリスク感度ならびに期待される行動ルールおよび専門家
の実務慣行の尊重について評価を行う。
総合検査部は、その内部監査に係る職務を超えて、あらゆる種類の分析または調査の任務を引き受け、戦略
的計画の評価に関与し、または経営執行部の要請する特定の案件に関与する一般的任務を負っている。 総合検
査部はまた、 検査・監査活動の範囲内のデータ分析構想の展開の監督を行う。かかる任務は、検査執行担当取
締役( Inspecteur principal )の責任下にある専任のデータ研究室(INS/DAT)によって確保される。 総合検
査部はまた、 第3防衛ラインとして、サービス ユニットと規制当局との関係を監督および調整する。
IGAD の職務を果たすため、検査チームおよび監査チームは、翌年の介入計画の策定を目的として、協力し
て年1回のリスク評価に当たる。これらのIGADチームは、定期的に協力して共同業務を遂行している。同
チームは、リスク管理において特定された不備を是正するための勧告を行い、当グループの業務およびリス
ク管理の全般的な改善をする。IGADチームはその後、これらの勧告が効果的に実施されているかの監視を担
当する。
IGAD は、当グループの組織構造に即した6つの異なる監査部を擁する。監査部は、内部監査ヘッドの監督
下に配置され、それぞれが一定範囲の事業活動に関して責任を負う。マトリックス組織のため、グループ レ
ベルの主要な事業横断的課題に取り組むことが可能となっている。フランスにおいては、内部監査チーム
は、組織階層上、検査ユニットに属する。海外においては、内部監査チームは、IGADの最上層経営陣と強力
な機能上の連携(雇用、監査計画、監査実行任務に関する統制ならびにこれらのフォローアップ)を有す
る。かかる6つの監査部は、以下の通りである。
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■ フランス国内リテール バンキング監査部は、フランス国内リテール バンキング部門(BDDF事業ユ
ニット)、ブルソラマおよびGTPS事業ユニットならびにフランスの海外領域における当グループの事
業活動を対象とする監査を担当する。
■ クレディ デュ ノールの検査部は、クレディ デュ ノールおよびその子会社(CDN事業ユニット)の内
部監査の責任を負う。
■ ヨーロッパ・ロシア・アフリカ-国際リテール バンキングおよび金融サービス監査部は、EURO、
AFMO、RUSS、ALDA、SGEFおよびASSUの事業ユニットならびにIRBSサービス ユニットの監査の責任を負
う。
■ グローバル バンキング&インベスター ソリューションズ監査部は、世界的な基盤で、MARK、GLFI、
SGSS、WAAM、CORI、AMERおよびASIAの事業ユニットならびにGBSサービス ユニットの監査の責任を負
う。同部はまた、当グループの共通サービス センター(SG EBSおよびSG GSC)の監査も行う。
■ グループ情報システム監査部は、RESG、GBSおよびIRBSのサービス ユニットにおけるすべてのIT部署
ならびにITMサービス ユニットの監査の責任を負う。
■ IT監査チームは、ITセキュリティに関する高度な専門的知識およびIGADに属するすべてのチームと協
働できる世界規模の部署として組織されている。
■ グループ部署監査部は、RISQ、DFIN、CPLE、SEGLおよびDRHG/COMMのサービス ユニットならびにRESG
のサービス ユニットの購入(ACHA)部署および不動産(IMM)部署の監査の責任を負う。モデル監査
チームは同部を拠点とし、また、他の監査および検査のチームと密接に協力して作業を行う可能性が
ある。
これらのチームはまた、その担当範囲に属する部門の内部監査の責任を負うのみならず、特にリスク、コ
ンプライアンスおよび財務に関連する問題について、それぞれ該当する分野で他の監査チームの作業を支援
するために、専門的知識を提供し連携する。
財務管理情報の作成および公表に対する統制
関係者
財務データの作成には、以下の通り多数の者が関与する。
■ 取締役会、より具体的には監査・内部統制委員会は、取締役会に提出予定の財務諸表の草案を精査
し、その作成状況を検証すると共に、その妥当性のみならず、適用した会計基準および手法の一貫性
も確保する。監査の改革に伴い、監査・内部統制委員会の財務情報の作成に係るフォローアップの役
割が強化されている。同委員会はまた、当グループの財務上のコミュニケーションに対する承認を行
う。法定監査人は、その業務の過程において監査・内部統制・リスク委員会と会合を行う。
■ グループ財務部門は、各子会社および各事業ユニットまたはサービス ユニットが一連の標準報告書に
まとめたすべての会計・経営データを集計する。同部門は、これらの情報を当グループの経営全般に
使用し、第三者(監督機関、投資家等)に公表できるように、その統合および検証を行う。
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また、グループ財務部門には、当グループの定期的な報告書の準備を担当するチームが設置されてい
る。
■ 各子会社および各事業ユニットまたはサービス ユニットの財務部門は、バック オフィスが計上した
会計データおよび会計項目ならびにフロント オフィスが提出した経営データの認証を行う。また、各
地域レベルで義務付けられている財務諸表および規制情報について説明責任を負い、報告書(会計
データ、財務統制、規制報告書等)をグループ財務部門に提出する。これらの活動は、財務部門が自
ら行うこともあるが、グループ財務部門の監督下にある財務の共通サービス センターに委託すること
もできる。
■ リスク部門は、信用リスク、市場リスクおよびオペレーショナル リスクを統制するために、当グルー
プの各事業ユニットまたはサービス ユニットおよび子会社から受領したリスク監視データを統合す
る。この情報は、当グループの運営組織および第三者に対する当グループの情報提供に使用される。
さらに、グループ財務部門と連携し、一定のクロージング手続とりわけ自己資本比率の算出に責任を
負う。
■ バック オフィスは、フロント オフィスに対するすべてのサポート業務に責任を負い、契約上の決済
および受渡しを確保する。バック オフィスは、その他の職務に加え、金融取引の経済的正当性を確認
し、取引内容を記録し、支払方法を管理する。
上記の会計・財務情報の統合のみならず、グループ財務部門は、以下の重要な統制についても責任を負
う。
■ 当グループの資本取引の財務的側面および当グループの財務構造を監視すること
■ 当グループの資産および負債を管理し、その結果として、当グループの財政状態および構造的リスク
の策定、管理および統制を行うこと
■ 規制財務比率の遵守を確保すること
■ 当グループの会計基準、枠組、原則および手続を策定し、それらの遵守を確保すること
■ 当グループが公表するすべての財務・会計データの正確性を検証すること
会計基準および規制基準
各地域の財務諸表は、該当する地域の会計基準に準じて作成され、当グループの連結財務諸表は、欧州連
合が採択したIFRSに基づき、グループ財務部門が定めた基準に従い作成されている。
バーゼル委員会により公表された自己資本および流動性についての適用ある基準は、ヨーロッパ法の指令
(CRD4)および規制(CRR)により置き換えられ、2014年1月1日に発効した。2014年1月1日以降、多数
の委任法および実施法によりCRD4/CRRは具体化されている。ソシエテ・ジェネラル・グループは「金融コ
ングロマリット」に該当するため、追加的な監督措置の対象となる。
グループ財務部門には、適用される規範的規制の監視と、会計枠組および規制枠組に変更があった場合の
新たな内部基準の策定に専念するチームが設置されている。
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財務・会計データの作成手続
当グループに属する各事業体は、各々の会計および経営に関する報告書を月次で作成する。この情報はそ
の後、グループ レベルで月毎に統合され、四半期毎に市場に公表される。報告されたデータは、財務部が自
ら、または同部門の責任下で委託を受け財務に携わる共通サービス センターが分析的評価および整合性の確
認をした上で、グループ財務部門に提出される。グループ財務部門は、連結財務諸表、経営報告書および規
制報告書を経営執行部および利害関係のある第三者に提出する。
商品および規制の複雑化に対応するため、実務手続の調整を行っている。また、必要に応じて、適応のた
めに特定の行動計画を実行する場合もある。
財務・会計データの作成に対する内部統制手続
会計データは、各フロント オフィスおよび営業チームから独立して集計される。
会計・経営データの質および客観性は、営業担当部署とすべての営業処理および営業のフォローアップを
担当する部署との分離により、が確保される。バック オフィスおよびミドル オフィスは、資源部門に統合
され、営業成績報告書を作成するチームは財務部門に統合されている。これらのチームは、以下の通り、特
に財務・会計データに関する当グループの手続に規定されている一連の統制を実行する。
■ 報告されたすべての情報の経済的根拠の検証を日次で行う。
■ 特定の手続により、会計データおよび経営データの調整を指定期限内に行う。
■ 市場での活動について、(財務部門により作成された)会計上の業績と(資源部門内の特化した専門
家の部により作成された)経済的な業績の調整を行う。
当グループの財務活動および組織が複雑化していることから、会計・経営データの作成および検証の有効
性および信頼性を確保するために、従業員の研修およびITツールのアップグレードを定期的に行っている。
統制の範囲
実務上、当グループの事業において実施されている内部統制手続は、財務・会計情報の質を保証すると共
に、特に以下を確保するよう構成されている。
■ 当グループの決算に計上された取引の網羅性および正確性を確保する。
■ 取引に使用された評価手法を認証する。
■ 適用ある会計規則に従い、取引が該当する会計期間に正しく計上されており、かつ当グループの財務
諸表の作成に用いた集計が現行の規制に準拠していることを確保する。
■ 当グループの規定に従い連結対象となるすべての事業体が含まれていることを確保する。
■ ITシステムによる会計データの作成および送信に伴うオペレーショナル リスクが正しく統制されてい
ること、必要な修正が正確に施されていること、会計・経営データの照合が十分に行われているこ
と、および取引によって発生するキャッシュ フローその他の項目が網羅的かつ適切であることを確認
する。
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財務部による統制
各子会社の財務部は、該当する会計の枠組(子会社に該当する地域の基準およびIFRSならびに支店に該当
するフランスの基準)に照らして財務諸表の正確性および一貫性を検証する。また、開示情報の正確性を保
証するための確認を行う。
連結決算のために各子会社から受領するデータは、各子会社の企業会計データをもとに、それらが当グ
ループの会計方針に準拠するよう各子会社が事前に調整をする。
各子会社は、各社の財務諸表から連結決算方式で報告される財務諸表への移行処理に関し説明責任を負
う。
各事業ユニットまたはサービス ユニットの財務部は、管理および財務の監視を専門で行う部署を擁する。
財務の共通サービス センターによる統制
財務の共通サービス センターは、フランスの基準およびIFRSの基準に従い作成した財務諸表に記載される
会計、税務および規制に関する情報の信頼性を確保するために必要な場合、以下の通り、1次レベルの統制
を実行しなければならない。
■ データの質および一貫性の確認(資本、有価証券、外国為替、貸借対照表および損益計算書に記載の
財務情報、基準からの逸脱)
■ 自らの責任下での財務諸表の正当性の確認および認証
■ 会社間での財務諸表の照合
■ 規制報告書の確認
■ 課税額および残高(当期、繰延および関税)を示す証拠の認証
これらの統制は、経営陣による監督のプロセスおよび当グループの会計認証手続において宣言されてい
る。
共通サービス センターは、以下を含む監視アプローチのプロセスも実施している。
■ 業務を円滑化し、遅延を未然に防ぎ、かつ作業の優先順位を決定するために、様々なマイルストーン
に基づき、各チームの作業および進捗状況を監視する
■ 是正措置についての警告、調整および監視を行うために、財務諸表の作成に影響する事由の連絡を行
う
■ 主要指標:会計、規制および税務に関する報告書の期限および質の監視、手入力、内部/会社間の
キャッシュ ギャップ
■ 行動計画のフォローアップ
これらの統制により、共通サービス センターは、各事業ユニットまたはサービス ユニットの財務部およ
びグループ財務・会計部門に対し、必要な情報をすべて提供することができる。
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グループ財務部門による監督
各事業体が作成した財務諸表を当グループの基準に従い再表示した後、それらを中央データベースに集約
して処理することにより、連結財務諸表を作成する。
連結財務諸表の作成を担当する部署は、連結範囲が適用ある会計基準に準拠していることを確認し、連結
決算のために受領したデータを複数回にわたって検証する。この検証には、以下の作業が含まれる。
■ 収集したデータが適切に集計されているかの確認
■ 連結上の経常項目および非経常項目の検証
■ 連結決算手続における重要点の網羅的な処理
■ 相互/会社間の勘定に発生する残差の処理
かかる部署は、要約データを分析的に検討し、財務諸表の主な合計値に矛盾がないことを確認することに
より、連結プロセス全体が適切に行われたことを究極的に確保する。当事業年度における株主資本の変動、
のれん、引当金および繰延税金の連結についても分析を行う。
かかる部署はまた、四半期ベースの主要な1次レベルの統制を証明する体制の管理および調整も担当す
る。
グループ財務部門は、作成チームからは独立した、財務プロセスに関する2次レベルの恒常的統制に責任
を負う専任チームも擁する。その職務は、有効性、質および1次レベルの統制の体制との関連性の確保から
なり、プロセスまたは活動の精査をもって1次レベルの統制の体制を評価することにより、統制の点検およ
び四半期毎の証明のフォローアップを行っている。
会計監査システム
会計・財務・経営データ作成業務に従事するすべての業務担当者による統制
業務担当者は、その直属する経営陣の責任下で、会計データおよび関連する会計処理について実施された
統制の質を繰り返し検証する恒常的な監督手続を通じて、自らの業務を監視する。
内部監査部門の監査チームおよび専門監査チームによる統制
監査チームは、業務の一環として、監査対象の事業体が作成した会計・経営データの質に寄与する統制環
境の質を検証する。また、一定数の勘定項目を確認し、会計・経営データの照合および会計データの作成・
管理に関する恒常的な監督手続の質を評価する。また、ITツールの性能および手動処理の正確性の評価も行
う。
企業部門の監査を担当するチームは、グループ財務部門の監査についても責任を負う。かかるチームは、
該当する専門の事業に対して報告を行い、当グループ全体の会計事項および財務事項に関連するすべての監
査を調整し、監視する。また、同チームは、当グループの主要な会計リスクを特定するための専門的知識を
提供し、当グループの会計情報の正確性を確保するために最も重要と判断される分野において、会計基準が
十分適切に適用されていることを検証するための監査を実施する。さらに、会計リスクの監査に関する専門
的知識を共有するための講習会の企画および方法論の開発を行う。
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監査結果に基づき、これらのチームは、会計・財務・経営データの作成および管理に携わる関係者への提
言を行い、特定の事業体または事業活動に対するより明確な取組みを通じて、この手続の改善を図る。
総合検査部により実行される統制
総合検査チームは一般的に、業務の一環として会計監査を実施することにより、会計・財務・経営データ
の作成担当者が実行する統制の質を確認している。
予防的再建計画および破綻処理のためのデータ収集
再建計画および破綻処理計画のためのデータ収集は、2014年に採用された欧州の規制要件(銀行
の再建・破綻処理指令)から生じた。
当行が自ら策定した当グループの再建計画では、深刻な危機に直面しても独自に対応できる予防
的措置が規定されていることで、当グループの回復力が強化されている。この計画には、主要な金
融危機への有効な対応に必要なすべての要素(警戒・警告システム、危機管理計画、危機コミュニ
ケーションおよび状況に応じて健全な財政状態に戻すための再建方法の選択肢リスト)が含まれて
いる。ソシエテ・ジェネラルの再建計画は、欧州中央銀行の評価を受ける。
ソシエテ・ジェネラルが破綻処理計画を策定するために作成するデータコレクションには、破綻
処理当局(ソシエテ・ジェネラルの単一破綻処理委員会)により要求される破綻処理計画の維持を
可能とする情報を含む。かかる情報には、当行が債務不履行に陥った場合に、例えば預金および支
払手段といった(経済に不可欠な)重要な機能を保護するために実施する可能性のある戦略および
措置が含まれていなければならない一方で、当グループの様々な構成要素の価値も可能な限り保護
し、かつ投資家および株主が被る最終的な損失を制限する。
再建計画、データコレクションおよび破綻処理計画はいずれも極秘であり、適用ある規制の変更
および当局の新しい勧告を反映するために定期的に補足される。
(4) 資本管理および適正性
規制の枠組
監査済 |2014年1月以降、ソシエテ・ジェネラルは、資本要求指令(CRD4)および資本要件規制(CRR)を
通じて欧州連合で導入されている新しいバーゼル3規制を適用している。その規定の一部は、2019年以降まで
継続する期間にわたって段階的にその効力を生じる。
バーゼル3により定義された一般的な枠組は、以下の3つの柱を中心に構成されている。
■ 第1の柱は、最低所要自己資本比率を設定し、銀行が標準的または先進的な方法に従い、リスクの測定
および関連する資本要件の算出に使用しなければならない規則を制定する。
■ 第2の柱は、各国の当局が実施する裁量的な監督に関するものである。これにより、各国の銀行監督当
局は、監督下の金融機関との継続的な対話に基づき、第1の柱に従い算出される自己資本の適切性を評
価し、これらの機関がさらされるすべてのリスクを勘案して追加的な資本要件を調整することが可能に
なる。
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■ 第3の柱は、市場参加者が特定の機関の資本、リスク エクスポージャー、リスク評価手続および適正
資本に関してより的確な評価を行うことを可能にする、一連の定性的または定量的な開示義務を策定す
ることによって、市場規律の実効性を向上させる。
資本の項目において、銀行の支払能力を強化するために新たに導入された主要な措置は下記の通りであっ
た。
■ 特に、控除に関する規定、規格化された普通株式等Tier1比率(CET1)の定義およびハイブリッド証
券のTier1資本への新適格基準の変更による、資本の定義の完全な修正および調和。
■ CVA(信用価値調整)の変動リスクを考慮し、中央清算機関(CCP)のエクスポージャーをヘッジするた
めの、市場取引におけるカウンターパーティ リスクに対する新たな資本要件。
■ 困難な状況において損失の吸収が可能になるような資本バッファーの創設。新たな基準では、銀行に対
し、悪条件となった場合にも自己資本を維持することを目的とした、資本保全バッファーおよびカウン
ターシクリカル バッファーの創設が要求されている。さらにシステム上重要な銀行に対しては、追加
的なバッファーが要求されている。したがって、ソシエテ・ジェネラル・グループは、グローバルなシ
ステム上重要な銀行(G-SIB)として普通株式等Tier1比率要件を1%上乗せさせている。資本バッ
ファーに関する要件は、2016年1月1日より段階的に効力が発生しており、2019年1月までに完全に適
用される。
■ 配当金関連、AT1債および変動報酬の分配に関する制限の創設。
■ これらの措置に加えて、レバレッジの規模を抑制し、その結果として過剰なレバレッジの使用を抑制す
るための措置が予定されている。かかる目的のために、バーゼル委員会は、レバレッジ比率を定めた。
2014年1月にはその最終的な規則が公表され、委員会委任規則(EU)第2015/62号に記載されている。
レバレッジ比率は、銀行のTier1資本とデリバティブおよび年金について修正再表示されたバランス
シート項目およびオフバランスシート項目を比較するものである。銀行は、2015年以降はかかる比率を
公表する義務を課せられている。
2017 年12月、バーゼル委員会の監督機関である中央銀行総裁・銀行監督当局長官グループ(GHOS)は、2009
年に施行された現行のバーゼル3規制改革を承認した。これらの新たな規則は、アウトプット フロアと共に
2022年から効力を生じることとなっており、銀行のRWAについては標準的手法(信用、市場およびオペレー
ショナル)に対する一定の比率が下限として設定される。アウトプット フロアの水準は、2022年の50%から
2027年には72.5%に段階的に引き上げられる。しかし、これらの規則が当グループに適用されるためには、
ヨーロッパ法(CRR3/CRD6)に法制化されなければならない。
さらに、2016年11月23日、同委員会はCRR2/CRD5の規定の草案を公表した。当該規定の大半は、CRR2の
発効から2年後に効力が発生する予定である。三者交渉次第では、効力発生は2021年以降になる可能性があ
る。規定の最終版は欧州議会における立法手続の後に初めて周知される。
新しい規定は、以下に関するものである。
■ NSFR:安定調達比率に関する新しいバーゼル規定
■ レバレッジ比率:3%の最低要件がCRRに規定されることとなる。
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■ カウンターパーティ デリバティブ リスク(SA-CCR):SA-CCR手法が、現行の「CEM」手法に代わる、
標準的手法を用いた健全なデリバティブ エクスポージャーを算出するバーゼル手法となる。
■ 大口エクスポージャー:主要な変更点は、システム上重要な機関同士の取引の場合の制限(15%)の導
入のほか、Tier1の規制上の制限(自己資本合計ではなく25%)の算定に関するものである。
バーゼル委員会は、市場リスクの見直し(FRTB)の実施に関し、最初に改正された基準に関する2016年1月
の文書およびこの見直しに係る2018年3月の協議に関する文書の公表後、2019年1月、最終文書(BCBS457)
を公表した。従前の公表文書に従い、バーゼル委員会は、実施スケジュールを承認した(下記の欧州連合の日
程表に異議を唱えるものではなく、2022年1月1日までに発効する。)。
参考までに、欧州ではCRR2の実施スケジュールは以下の通り適用される。
- FRTBの見直しは、まず開示要件として発効する(2021年には標準的方式が、2023年にはIMAが改定され
る。)。
- その後、FRTBの自己資本要件は、CRR3の枠組において義務化される(2023年以後)。▲
2017 年末に、欧州中央銀行は、2018年1月1日に発効した第2の柱に関する追加的な資本要件(P2Rまたは
「第2の柱の要件」という。)の水準を承認した。かかる水準は、ソシエテ・ジェネラルについては、1.50%
に設定された。
2019 年初頭、ECBは第2の柱の要件をプラス25ベーシス ポイント引き上げ、1.75%となり、2019年3月1日
より発効する。
G-SIB 要件の詳細およびその他の健全性に関する情報は、当グループのウェブサイト
(www.societegenerale.com)の「Registration Document(フランス有価証券報告書)」および「Pillar3
(第3の柱)」において公表されている。
2018 年を通して、ソシエテ・ジェネラル・グループは、その事業に適用される最低比率要件を遵守してい
た。
適用範囲 - 健全性に関する対象範囲
当グループの健全性に関する報告対象範囲には、完全連結子会社のすべて(ただし、資本に関して別の監督
対象となる保険子会社を除く。)が含まれる。
当グループのすべての規制対象子会社は、個別基準の健全性コミットメントを遵守している。
連結対象外となる非規制対象子会社は、年に1度以上、定期的な審査を受ける。法的資本要件に関する相違
については、当グループの連結財務諸表に十分な記載がなされている。
以下の表は、会計上の対象範囲(連結グループ)と健全性に関する対象範囲(銀行業務規制要件)との主要
な相違点を示している。
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表1:会計上の対象範囲と健全性に関する報告対象範囲の相違
CRR /CRD4における
事業体の種類 会計上の取扱い
健全性に関する取扱い
当該子会社の事業活動に
財務活動を有する子会社 完全連結子会社
基づく資本要件
保険活動を有する子会社 完全連結子会社 加重株式価値
性質上財務活動を有する持分、合弁事業 持分法 加重株式価値
以下の表は、連結貸借対照表および健全性に関する範囲における会計上の貸借対照表の調整を示している。
表中の数値は会計上のデータであり、リスク加重資産、EADまたは健全性資本の測定基準によるものではな
い。保険活動に従事しない子会社および持分の健全性に関する調整項目は、比率が低いため(0.2%未満)統
合されている。
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表2:連結貸借対照表と健全性に関する会計上の貸借対照表の調整
保険に関連する
健全性に関する
連結手法に関連
健全性に係る
資産の部(2018年12月31日現在)
する健全性に
連結貸借対照表 範囲における
修正再表示
(単位:百万ユーロ)
係る修正再表示
会計上の貸借対照表
(1)
現金および中央銀行預け金 96,585 0 0 96,585
純損益を通じて公正価値で測定する
365,550 9,736 0 375,286
金融資産
ヘッジ目的デリバティブ 11,899 32 0 11,931
その他の包括利益を通じて公正価値で測定
50,026 0 0 50,026
する金融資産
償却原価で測定する有価証券 12,026 0 0 12,026
償却原価で測定する銀行預け金 60,588 0 150 60,738
うち、銀行に対する劣後ローン 91 0 0 91
償却原価で測定する顧客貸出金 447,229 1,539 213 448,981
金利リスクをヘッジしたポートフォリオの
338 0 0 338
再評価差額
保険事業に対する投資 146,768 (146,768) 0 0
税金資産 5,819 (143) 0 5,676
うち、将来の収益性に依存する繰延税金
資産(一時差異から生じるものを除 2,895 0 (816) 2,079
く。)
うち、一時差異から生じる繰延税金資産 1,858 0 762 2,620
その他の資産 67,446 (2,396) 56 65,106
うち、確定給付型年金基金資産 76 0 0 76
売却目的保有非流動資産 13,502 3 0 13,505
持分法適用投資 249 3,569 (68) 3,750
有形および無形固定資産 26,751 (152) 0 26,599
うち、貸付権を除く無形固定資産 2,198 0 (132) 2,066
のれん 4,652 (325) 0 4,327
資産の部合計 1,309,428 (134,905) 351 1,174,874
(1) 健全性に関する範囲から除外された子会社の修正再表示およびかかる子会社に関連するグループ内取引の調整。
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保険に関連する
健全性に関する
連結手法に関連
健全性に係る
負債の部(2018年12月31日現在)
する健全性に
連結貸借対照表 範囲における
修正再表示
(単位:百万ユーロ)
係る修正再表示
会計上の貸借対照表
(1)
中央銀行預金 5,721 0 0 5,721
純損益を通じて公正価値で測定する
363,083 2,472 0 365,555
金融負債
ヘッジ目的デリバティブ 5,993 8 0 6,001
発行債券 116,339 1,757 0 118,096
銀行預金 94,706 (2,966) (30) 91,710
顧客預金 416,818 1,529 40 418,387
金利リスクをヘッジしたポートフォリオの
5,257 0 0 5,257
再評価差額
税金債務 1,157 (333) 0 824
その他の負債 76,629 (6,996) 341 69,974
売却目的保有非流動負債 10,454 58 0 10,512
保険契約関連負債 129,543 (129,543) 0 0
引当金 4,605 (12) 0 4,593
劣後債務 13,314 139 0 13,453
うち、償還可能な劣後債券(ヘッジ目的
12,730 139 0 12,869
項目における再評価差額を含む。)
負債合計 1,243,619 (133,887) 351 1,110,083
資本、グループ持分小計 61,026 (203) 0 60,823
うち、資本および関連する準備金 19,995 0 0 19,995
うち、その他の資本性証券 9,109 0 0 9,109
うち、利益剰余金 3,448 0 0 3,448
うち、その他累積した包括利益(株主持
分から直接得られる収益および損失を含 24,610 (203) 0 24,407
む。)
うち、純利益 3,864 0 0 3,864
少数株主持分 4,783 (815) 0 3,968
株主資本合計 65,809 (1,018) 0 64,791
負債の部合計 1,309,428 (134,905) 351 1,174,874
(1) 健全性に関する範囲から除外された子会社の修正再表示およびかかる子会社に関連するグループ内取引の調整。
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保険に関連する
健全性に関する
連結手法に関連
健全性に係る
資産の部(2018年1月1日現在)
する健全性に
連結貸借対照表 範囲における
修正再表示
(単位:百万ユーロ)
係る修正再表示
会計上の貸借対照表
(1)
現金および中央銀行預け金 114,404 0 0 114,404
純損益を通じて公正価値で測定する
369,112 7,733 0 376,845
金融資産
ヘッジ目的デリバティブ 12,718 21 0 12,739
その他の包括利益を通じて公正価値で測定
50,468 0 0 50,468
する金融資産
償却原価で測定する有価証券 11,592 0 0 11,592
償却原価で測定する銀行預け金 53,656 0 209 53,865
うち、銀行に対する劣後ローン 133 0 0 133
償却原価で測定する顧客貸出金 417,391 1,277 15 418,683
金利リスクをヘッジしたポートフォリオの
663 0 0 663
再評価差額
保険事業に対する投資 147,611 (147,611) 0 -
税金資産 6,292 (112) 0 6,180
うち、将来の収益性に依存する繰延税金
資産(一時差異から生じるものを除 2,970 0 (780) 2,190
く。)
うち、一時差異から生じる繰延税金資産 2,086 0 673 2,759
その他の資産 60,449 (2,466) 80 58,063
うち、確定給付型年金基金資産 84 0 0 84
売却目的保有非流動資産 13 0 0 13
持分法適用投資 659 3,952 (64) 4,547
有形および無形固定資産 24,200 (149) 0 24,051
うち、貸付権を除く無形固定資産 1,940 0 (129) 1,811
のれん 4,988 (325) 0 4,663
資産の部合計 1,274,216 (137,680) 240 1,136,776
(1) 健全性に関する報告範囲外の子会社の修正再表示およびかかる子会社に関連するグループ内取引の調整。
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保険に関連する
健全性に関する
連結手法に関連
健全性に係る
負債の部(2018年1月1日現在)
する健全性に
連結貸借対照表 範囲における
修正再表示
(単位:百万ユーロ)
係る修正再表示
会計上の貸借対照表
(1)
中央銀行預金 5,604 0 0 5,604
純損益を通じて公正価値で測定する金融負
368,550 2,198 0 370,748
債
ヘッジ目的デリバティブ 6,146 17 0 6,163
発行債券 103,235 1,608 0 104,843
銀行預金 88,621 (3,916) (14) 84,691
顧客預金 410,633 1,807 120 412,560
金利リスクをヘッジしたポートフォリオの
6,020 0 0 6,020
再評価差額
税金債務 1,608 (373) 0 1,235
その他の負債 69,139 (6,445) 134 62,828
売却目的保有非流動負債 0 0 0 -
保険事業契約に係る負債 131,717 (131,717) 0 -
引当金 6,345 (16) 0 6,329
劣後債務 13,647 208 0 13,855
うち、償還可能な劣後債券(ヘッジ目的
13,095 204 0 13,299
項目における再評価差額を含む。)
負債合計 1,211,265 (136,629) 240 1,074,876
資本、グループ持分小計 58,428 (203) 0 58,225
うち、資本および関連する準備金 19,996 0 0 19,996
うち、その他の資本性証券 8,565 0 0 8,565
うち、利益剰余金 5,280 0 0 5,280
うち、その他累積した包括利益(株主持
分から直接得られる収益および損失を含 21,781 0 0 21,781
む。)
うち、純利益 2,806 (203) 0 2,603
少数株主持分 4,523 (848) 0 3,675
株主資本合計 62,951 (1,051) 0 61,900
負債の部合計 1,274,216 (137,680) 240 1,136,776
(1) 健全性に関する報告範囲外の子会社の修正再表示およびかかる子会社に関連するグループ内取引の調整。
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健全性に関する報告の対象外となる主要なグループ会社は、以下の通りである。
表3:健全性に関する報告の対象外となる子会社
会社名 事業 国
Antarius 保険 フランス
ALD RE Designated Activity Company
保険 アイルランド
Catalyst RE International LTD
保険 バミューダ
Société Générale Strakhovanie Zhizni LLC
保険 ロシア
Sogelife 保険 ルクセンブルグ
Genecar - Société Générale de Courtage d'Assurance et de
保険 フランス
Réassurance
Inora Life LTD
保険 アイルランド
SG Strakhovanie LLC
保険 ロシア
Sogecap 保険 フランス
Komercni Pojstovna A.S.
保険 チェコ共和国
La Marocaine Vie
保険 モロッコ
Oradea Vie
保険 フランス
Société Générale RE SA
保険 ルクセンブルグ
Sogessur 保険 フランス
Société Générale Life Insurance Broker SA
保険 ルクセンブルグ
SG Reinsurance Intermediary Brokerage, LLC
保険 米国
La Banque Postale Financement
銀行 フランス
SG Banque au Liban
銀行 レバノン
Banque Pouyanne
銀行 フランス
ソシエテ・ジェネラルの健全性に関する連結の対象外である規制上の金融子会社および金融関連会社はすべ
て、当該会社の個別の自己資本要件を遵守している。一般には、規制の対象となっている当グループの事業は
すべて、各自の規制当局が規定する自己資本要件の対象となる。
監督当局は、当グループの事業体の一部が、個別基準または(適用ある場合)下位連結基準の健全性要件の
対象とならない可能性があることについて容認している。これにより、ソシエテ・ジェネラルSAは、個別基準
の健全性要件の対象外となっている。
親会社とその子会社との間の株式の移転または負債の返済は、現地において適用される資本および流動性に
関する規制に準拠して実施されなければならない。
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規制資本
国際財務報告基準(IFRS)に従い報告される通り、ソシエテ・ジェネラルの規制資本は以下の項目によって
構成される。
普通株式等Tier1資本
CRR /CRD4規制に従い、普通株式等Tier1資本は、主に以下の項目によって構成される。
■ 普通株式(自己株の買戻しおよび自己株式控除後)および関連する資本剰余金勘定
■ 留保利益
■ その他の包括利益の構成要素
■ その他の準備金
■ CRR/CRD4により制限される少数株主持分
普通株式等Tier1資本からの控除には主として以下の項目が含まれる。
■ 配当支払見込額
■ のれんおよび関連繰延税金負債控除後の無形固定資産
■ キャッシュ フロー ヘッジに係る未実現キャピタル ゲインおよびロス
■ 当行の信用リスクに係る収益
■ 繰越税金欠損金に係る繰延税金資産
■ 閾値を超えた一時差額から生じる繰延税金資産
■ 繰延税金資産を除く確定給付年金基金に係る資産
■ 内部格付(IRB)手法を使用してリスクが加重された顧客に対する貸付金および債権に関する期待損失
と関連する価値調整および減損損失総額の合計額のプラスの差額
■ 株式ポートフォリオ エクスポージャーに係る期待損失
■ 健全性評価要件から生じる価値調整
■ リスク加重エクスポージャー合計の算出には含まれない、1,250%加重される証券化エクスポージャー
その他Tier1資本
CRR /CRD4規制に従い、その他Tier1資本は、当行が直接発行する超劣後債により構成され、以下の特徴を
有する。
■ これらの債券は永久債で、無担保かつ超劣後の債務を構成する。これらは当行のその他すべての債務
(無期限および期限付の劣後債を含む。)に劣後し、普通株式の株主にのみ優先する。
■ さらに、ソシエテ・ジェネラルは、これらの債券に係る利息およびクーポンの支払いの拒否を裁量的に
選択することができる。これらの補償は配当可能な項目から支払われる。
■ 補償におけるステップアップその他の償還に係るインセンティブを含まない。
■ 損失を吸収する能力を有していなければならない。
■ 欧州中央銀行による事前の承認を得る場合は、ソシエテ・ジェネラルはこれらの債券を一定の日付にお
いて償還することができるが、発行日から5年以内に償還することはできない。
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その他Tier1資本の控除は主として下記の項目に適用される。
■ AT1ハイブリッド自己株式
■ 金融セクターの事業体により発行されたAT1ハイブリッド株式の保有
■ 関連する事業体に対するT1最低要件を超える少数株主持分
Tier 2資本
Tier 2資本には以下の項目が含まれる。
(1)
■ 永久超劣後債
■ 期限付劣後債
■ (ⅰ)と(ⅱ)のプラスの差額
( ⅰ)IRB手法を使用してリスクが加重された顧客に対する貸付金および債権のエクスポージャーに関す
る価値調整および減損損失の合計額
( ⅱ)期待損失(IRB手法を使用した信用リスク加重資産合計の0.6%を上限とする。)
■ 顧客に対する貸付金および債権のエクスポージャーに関する集合的な減損損失に関連する信用リスクに
対する価値調整(標準的手法を使用してリスク加重されたもの。リスク加重資産合計の1.25%を上限と
する。)
Tier 2資本の控除は主として下記の項目に適用される。
■ Tier2ハイブリッド自己株式
■ 金融セクターの事業体により発行されたTier2資本ハイブリッド株式の保有
■ 関連する事業体において最低資本要件額を超過した少数株主持分
すべての資本性証券およびその特徴はオンライン(ウェブサイト(www.societegenerale.com)上の
「Investors(投資家)」においてアップロードされている「Registration Document(フランス有価証券報告
書)」および「Pillar3(第3の柱)」)で詳述されている。
(1) 永久超劣後債に係る支払いは、連結の健全性規制のために、分配可能利益よりなされる。
表4:自己資本要件適格債の増減
健全性の監
2017 年 2018 年
督による評
(単位:百万ユーロ) 12 月31日 発行 償還 その他 12 月31日
価に関する
現在 現在
ヘアカット
Tier1適格債 8,715 2,184 (1,712) 0 237 9,424
Tier2適格債 12,388 1,254 (54) (455) 256 13,389
適格債合計 21,103 3,439 (1,766) (455) 493 22,813
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自己資本比率
自己資本比率は、当グループの資本と、信用リスクのリスク加重資産ならびに市場リスクおよびオペレー
ショナル リスクに係る資本要件に12.5を掛けたものの合計額とを比較することにより設定されている。これ
らは、リスク加重資産の割合として、自己資本の区分(普通株式等Tier1(CET1)、Tier1(T1)または資
本合計(TC))に従い表される。
各比率は、決算処理後、四半期毎に計算され、規制要件と照らし合わされる。
規制最低要件は、CET1は4.5%、T1は6%、TCは8%と設定されている。この最低要件は、長期にわたり
維持される。
P 2Rの最低要件は、監督規制評価プロセスに基づき、監督者により設定される。2018年中は1.5%に設定さ
れた。欧州中央銀行は、2019年3月1日よりソシエテ・ジェネラルに適用される第2の柱に関する追加的な資
本要件を通知した。かかる水準は、1.75%である。
カウンターシクリカル バッファーは、資本保全バッファーおよびシステミック バッファーと同様、全体の
バッファー要件を決定する際に一定の役割を担っている。
■ カウンターシクリカル バッファー比率は、国毎に設定されている。各機関は、それぞれの国における
関連する信用リスク エクスポージャーを考慮して調整された各国のカウンターシクリカル バッファー
比率の平均に基づいてカウンターシクリカル バッファー要件を算出している。2019年1月1日現在有
効なカウンターシクリカル バッファー比率は、0.13%である。
■ 2006年1月1日現在有効な資本保全バッファーは、0%から2.50%の間に設定されており、2019年まで
の移行期間(段階的導入)が設けられている。2018年の1.875%から2019年1月1日には2.50%に上昇
した。
■ 金融安定理事会(FSB)により課されるG-SIBバッファーは1%であり、1年毎に0.25%増加しており、
また今後も0.25%増加することから、2019年には最終的に1%に達する。完全実施後の比率は1%であ
り、2018年と変わらない。
統合規制バッファーを考慮した場合、最大分配可能額に係るメカニズムを発動させる段階的に実施される
CET1比率は、2019年3月1日現在、9.88%となる。
表5:ソシエテ・ジェネラルの健全性に関する資本要件の内訳‐段階的に実施される比率
2019 年3月1日現在 2019 年1月1日現在 2018 年1月1日現在
第1の柱の最低要件 4.50% 4.50% 4.50%
第2の柱(P2R)の最低要件 1.75% 1.50% 1.50%
カウンターシクリカル バッファーの最低要件
0.13% 0.13% 0.05%
資本保全バッファーの最低要件 2.50% 2.50% 1.88%
システミック バッファーの最低要件
1.00% 1.00% 0.75%
CET 1比率の最低要件 9.88 % 9.63 % 8.68 %
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表6:規制資本およびCRR/CRD4規制の自己資本比率‐完全実施後
(単位:百万ユーロ) 2018 年12月31日 2017 年12月31日
株主資本(IFRS)(グループ持分) 61,026 59,373
超劣後債 (9,329) (8,521)
永久劣後債 (278) (269)
超劣後債および永久劣後債控除後のグループ連結株主資本 51,419 50,583
非支配持分 3,600 3,529
無形固定資産 (2,095) (1,795)
のれん (4,643) (4,829)
(定時株主総会に対する)提案配当額ならびに超劣後債および
(1,871) (1,880)
永久劣後債に係る支払利息
控除および規制上の調整 (5,256) (5,381)
普通株式等Tier1資本 41,154 40,227
超劣後債および優先株式 9,424 8,715
その他のその他Tier1資本 71 101
その他Tier1の控除項目 (138) (136)
Tier 1資本合計 50,511 48,907
Tier2商品 13,389 12,388
その他のTier2資本 (63) 425
Tier2の控除項目 (1,781) (1,686)
規制自己資本合計 62,056 60,034
リスク加重資産合計 376,049 353,306
信用リスク加重資産 302,727 289,511
市場リスク加重資産 23,701 14,800
オペレーショナル リスク加重資産
49,621 48,995
自己資本比率
普通株式等Tier1比率 10.9% 11.4%
Tier1比率 13.4% 13.8%
自己資本比率合計 16.5 % 17.0 %
2018 年12月31日現在、段階的に実施されるCRR/CRD4の自己資本比率は、普通株式等Tier1が11%(2017年
12月31日現在は11.6%)およびTier1が13.5%(2017年12月31日現在は14%)であり、全体では16.6%(2017
年12月31日現在は17.2%)となった。
完全実施後の自己資本比率10.9%は、株主総会の承認を必要とする、50%の株式取得を想定した株式配当に
より試算値ベースで、11.2%となる。
2018 年12月31日現在のグループ株主資本の総額は61.0十億ユーロであった(2017年12月31日現在は59.4十億
ユーロ)。
2018 年12月31日現在、非支配持分および規制上の調整の勘案後の、段階的に実施されるCET1規制資本は
41.4十億ユーロであった(2017年12月31日現在は40.9十億ユーロ)。
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その他Tier1の控除項目は主として、銀行および保険会社からの劣後借入のほか、自己保有その他Tier1資
本性証券の買戻しの許可に関するものである。
以下の表は、かかる変更の主要な要因を示している。
表7:CRR/CRD4規制下でのCET1規制上の控除および調整
(単位:百万ユーロ) 2018 年12月31日 2017 年12月31日
未認識少数株主持分 (1,917) (1,957)
繰延税金資産 (2,079) (2,102)
健全性評価調整 (844) (785)
自己負債の価値の変動に関連する調整 107 531
その他 (523) (1,068)
CET 1規制上の控除および調整の合計 (5,256) (5,381)
「その他」に含まれるCRR/CRD4規制下での健全性に関する控除項目および修正再表示項目には、主として
以下が含まれる。
■ 内部格付(IRB)手法により測定された顧客に対する貸付金および債権に関する期待損失と関連する価
値調整および減損損失の合計額のプラスの差額
■ 株式ポートフォリオ エクスポージャーに係る期待損失
■ キャッシュ フロー ヘッジに係る未実現損益
■ 繰延税金資産を除く確定給付年金基金に係る資産
■ 1,250%加重される証券化エクスポージャー(かかるポジションがリスク加重エクスポージャー合計の
算出に含まれない場合)
資本要件
バーゼル3合意において、銀行がさらされるリスクをより正確に評価するために、最低資本要件額の算出方
法に係る新たな規則が定められた。信用リスク加重資産の算出においては、リスク加重資産を決定するための
2つの手法、すなわち(ⅰ)標準的手法および(ⅱ)カウンターパーティの内部格付モデルに基づく先進的な計測
手法に基づいて取引リスク プロファイルを勘案する。
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表8:当グループの資本要件およびリスク加重資産
RWA 最低資本要件額
(単位:十億ユーロ) 2018 年12月31日 2017 年12月31日 2018 年12月31日 2017 年12月31日
信用リスク(カウンターパーティ信用
264,787 250,774 21,183 20,062
リスクを除く。)
うち標準的手法 102,225 97,408 8,178 7,793
うち基礎的IRB(F-IRB)手法 4,588 4,483 367 359
うち先進的IRB(A-IRB)手法 142,795 131,373 11,424 10,510
うち簡易リスク加重手法またはIMA
15,178 17,511 1,214 1,401
に基づくエクイティIRB
カウンターパーティ信用リスク 26,834 28,479 2,147 2,278
うちCCPの清算基金への拠出に係る
1,103 1,163 88 93
リスク エクスポージャー
うちCVA 4,904 3,760 392 301
決済リスク 6 2 0 0
銀行勘定における証券化
2,199 1,779 176 142
エクスポージャー(上限適用後)
うちIRB手法 95 114 8 9
うちIRB指定関数手法(SFA) 78 ▶ 6 0
うち内部評価手法(IAA) 1,842 1,461 147 117
うち標準的手法 184 200 15 16
市場リスク 23,701 14,800 1,896 1,184
うち標準的手法 2,444 1,384 196 111
うちIMA 21,257 13,416 1,701 1,073
大口エクスポージャー
オペレーショナル リスク
49,621 48,995 3,970 3,920
うち基礎的指標手法 0 0 0 0
うち標準的手法 2,872 3,020 230 242
うち先進的測定手法 46,749 45,975 3,740 3,678
控除基準を下回る金額(250%のリス
8,902 8,477 712 678
ク加重対象)
フロア調整 0 0 0 0
合計 376,049 353,306 30,084 28,264
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リスク加重資産および資本要件の変動
表9:柱およびリスクの種類別のリスク加重資産(RWA)(単位:十億ユーロ)
(単位:十億ユーロ) 信用 市場 オペレーショナル 2018 年合計 2017 年合計
フランス国内リテール
92.0 0.1 5.5 97.6 100.5
バンキング部門
国際リテール バンキン
111.9 0.1 7.7 119.7 116.8
グ&金融サービス部門
グローバル バンキン
グ&インベスター 87.4 21.8 33.1 142.3 124.0
ソリューションズ部門
企業部門 11.5 1.6 3.4 16.5 12.0
グループ全体 302.7 23.7 49.6 376.0 353.3
2018 年12月31日現在のRWA(376十億ユーロ)の内訳は以下の通りである。
■ 信用リスクは、RWAの81%を占めている(うち37%が国際リテール バンキング&金融サービス部門)。
■ 市場リスクは、RWAの6%を占めている(うち92%がグローバル バンキング&インベスター ソリュー
ションズ部門)。
■ オペレーショナル リスクは、RWAの13%を占めている(うち67%がグローバル バンキング&インベス
ター ソリューションズ部門)。
資本管理
監査済 |自らの資本管理の一環として、当グループは(財務部門の監督下で)自らの支払能力の水準が常に
以下の目的に適合していることを確認している。
■ 財務上の健全性を維持し、リスク選好度の目標を遵守すること。
■ 有機的な成長および買収による成長に係る資金を調達するための財務的な柔軟性を確保すること。
■ 当グループの戦略目標に沿って、各種の事業に資本を適切に配分すること。
■ ストレス シナリオとなる事象が発生した場合における当グループの回復力を維持すること。
■ 各種の利害関係者(監督当局、債券および株式への投資家、格付機関ならびに株主)の期待に応えるこ
と。
当グループは、上記の目的および規制による制限に従い、内部的な支払能力の目標値を設定する。
当グループは、規制による制限を踏まえた当グループの自己資本比率の適正性を測定する資本の適切性を評
価するための内部プロセスを有している。▲
2018 年において、当グループの資金創出活動および当グループのオペレーション ポートフォリオの変動
(特に、当該年度における処分および買収)が、2017年事業年度中の特別項目に係る資金を供給し、全体的に
安定した普通株式等Tier1比率を維持しつつ、配当およびハイブリッド商品の利払いを確保するだけの十分な
マージンの維持に寄与した。
さらに、当グループは、以下の3つの戦略的な柱の中でバランスのとれた資本配分を維持している。
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■ フランス国内リテール バンキング部門
■ 国際リテール バンキング&金融サービス部門
■ グローバル バンキング&インベスター ソリューションズ部門
当グループの3つの柱はそれぞれ、リスク加重資産(RWA)の約3分の1を占め、フランス国内および国際
リテール バンキング部門(全事業の貸付金および債権ポートフォリオの58%超)ならびに信用リスク(当グ
ループのリスク加重資産の81%を占める。)がその大部分を占める。
2018 年12月31日現在、当グループのリスク加重資産は、2017年12月31日現在の353.3十億ユーロと比較して
6.4%増加し、376十億ユーロとなった。
レバレッジ比率管理
当グループは、2014年10月10日の委任法により改正されたCRRレバレッジ比率規則に従い、レバレッジの影
響を管理している。
レバレッジ比率の管理とは、当グループが自身について設定した目標としての比率の水準を達成するために
行うものであり、Tier1資本(比率の分子)の金額の算定および当グループのレバレッジ エクスポージャー
(比率の分母)の管理の両方を意味する。かかる目的のために、異なる事業の「レバレッジ」エクスポー
ジャーが、財務部門の管理下に置かれる。
当グループは、バーゼル委員会が推奨する3.5%の下限よりも大幅に高い連結レバレッジ比率を維持するこ
とを目標としている。これらの推奨される目標数値は、現在CRR2に移行されており、当グループに適用され
ている、システミック バッファーを一部含んでいる。
2018 年末において、ソシエテ・ジェネラルのレバレッジ比率は4.2%であった。
表10:レバレッジ比率の概要ならびに健全性に係る貸借対照表およびレバレッジ エクスポージャーの調整
(単位:百万ユーロ) 2018 年12月31日 2017 年12月31日
(1)
50,511 48,907
Tier 1資本
(2)
1,174,873 1,137,688
健全性に係る貸借対照表における合計資産
貸借対照表において認識されているが、レバレッジ比率エクスポージャーから
0 0
は除かれる信託資産の調整
デリバティブ金融商品に対する調整 (45,520) (61,148)
(3)
(11,146) (9,035)
証券金融取引に対する調整
オフバランスシートのエクスポージャー(貸付および保証コミットメント) 99,777 93,055
技術的な健全性に関する調整(Tier1資本健全性控除) (10,320) (10,716)
レバレッジ比率エクスポージャー 1,207,664 1,149,844
(4)
4.2 % 4.3 %
CRR 完全実施後のレバレッジ比率
(1) 資本の概要については表6の規制資本およびCRR/CRD4規制の自己資本比率‐完全実施後を参照のこと。
(2) 連結貸借対照表および健全性の範囲における会計上の貸借対照表の調整については表2を参照のこと。
(3) 証券金融取引とは、買戻取引、証券貸借取引その他これらに類似する取引をいう。
(4) 2014年10月の欧州委員会(委任法)により導入されたCRRの規則の完全実施後の数値。
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大口エクスポージャー比率
CRR (欧州資本要件規制)は大口エクスポージャーを規制する条項を盛り込んでいる。したがって、ソシエ
テ・ジェネラル・グループは、単一の受益者について負う純リスクの総額が当グループの自己資本の25%を超
えるエクスポージャーを保有することを禁じられている。
大口のエクスポージャー比率を算出するために使用される適格資本は、規制上の資本の総額であるが、Tier
2資本の額については制限が存在する。Tier2資本はTier1資本の3分の1を超えてはならない。
大口エクスポージャーに関するバーゼル委員会の最終規則は、欧州においてCRR2を通じて法制化される。
現行のCRRからの主要な変更点は、今後、規制上の制限(25%)の算定を(自己資本合計に代わって)Tier1
の割合として表示されるものにすること、およびシステム上重要な機関同士の取引に対する制限(15%)の導
入である。
金融コングロマリット比率
「金融コングロマリット」としても指定されるソシエテ・ジェネラル・グループは、フランス健全性監督・
破綻処理当局( Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - ACPR)による追加的な監督措置の対
象となる。
2018 年12月31日現在、ソシエテ・ジェネラル・グループの金融コングロマリット エクイティは銀行業務お
よび保険業務の双方の自己資本要件も満たしている。2018年6月30日現在、金融コングロマリット比率は
138%であり、分子(「金融コングロマリットの自己資本」)は63.5十億ユーロ、分母(「金融コングロマ
リットの規制要件」)は46.2十億ユーロであった。
(5) 信用リスク
信用リスクとは、当グループの顧客、発行体その他のカウンターパーティがその財務上のコミッ
トメントを履行できない状況から生じる損失リスクをいう。信用リスクには、市場取引および証券
化業務に関連するカウンターパーティ リスクが含まれており、信用リスクは、個人のリスク、カ
ントリー リスクおよびセクター集中リスクにより、さらに高まる場合がある。
リスク監視・管理システム
リスク負担に適用される一般原則
信用リスクが関連するすべての取引は、事前に承認されていなければならない。
監査済 |リスクの承認手続は、3つの基本原則に基づく。
■ 各顧客または顧客グループについて、信用契約の分析および検証を行うことは、当グループ内の指定さ
れた事業部門(顧客管理部門)、その次にリスク管理のユニットにとっての最重要な義務である。事業
ユニットおよびリスク部署は、リスク管理が一貫したアプローチで行われることを確保するため特定の
顧客または顧客グループに関連するあらゆる承認要請を検証する。事業部門およびリスク部署は互いに
独立していなければならない。
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■ カウンターパーティに対する内部格付けの使用。これらの格付けは、事業部門により提案され、リスク
部署によって検証される。与信承認およびリスク監視プロセスは、カウンターパーティの性質によって
異なる。個人およびプロの顧客(リテール顧客)については、信用枠の決定は、与信方針に規定される
承認基準を遵守しなければならず、リスク部門の監督下で使用されるスコア ツールを用いて検証され
る。信用リスク方針は、特に限度枠が設定される条件について、また、これらの限度枠が違反された場
合に適用される手続について規定している。企業のカウンターパーティ、金融機関およびソブリンのた
めの承認手続は、顧客に関する詳細な知識および取引の目的の適切な理解に基づく。
■ 権限の委任システムは、主にカウンターパーティの内部格付けに基づいており、あらゆる信用枠の決定
に関する責任を事業部門に付与し、事業部門は、適用する場合は、引当金および損失の負担を負う。 ▲
個別の集中度の管理
個別の大口エクスポージャーは、経営執行部が議長を務める大口エクスポージャー委員会による審査を受け
(1)
る。ソシエテ・ジェネラルは、大口エクスポージャーを制御する規制に従っている 。さらに、当グループ
は、グループ連結株主資本の10%を限度とするより厳しい内部規則を設定しており、これは各顧客グループに
対するあらゆる集中エクスポージャーに適用される。
最大級の集中度は、格付水準によって管理される。当グループは、過度に大きいと考えられる特定のエクス
ポージャーを縮小させるために、信用デリバティブを使用する。
関連のある顧客に関する集中度は、集中度委員会の会議において、最大のカウンターパーティに向けて事業
ユニットにおいて設定される。
(1) 大口エクスポージャーの比率については、上記「(4) 資本管理および適正性」の「大口エクスポージャー比率」
を参照のこと。
カントリー リスクの監視
カントリー リスクは、エクスポージャー(貸付、証券、保証またはデリバティブ)が規制的、政治的、経
済的、社会的および財政的な状況の変化による悪影響を受けやすい場合に生じる。
カントリー リスクは、大きく2種類に分類される。
■ 政治的および非移転リスクは、地方政府当局による行為または措置(債務者による債務履行を禁ずる決
定、国営化、没収、非兌換性等)、国内事由(暴動、内戦等)または国外事由(戦争、テロリズム等)
に由来する不払いリスクを対象とする。
■ 各 カウンターパーティの個別の財務状況とは無関係に、 対象国の経済または金融危機に起因して、対象
国のすべての カウンターパーティの信用力が悪化する場合に、 商業リスクが生じる。これは、マクロ経
済ショック(事業活動の急激な後退、体系的な銀行危機等)、通貨の下落またはその他の債務不履行を
引き起こす可能性のある、対外債務に関する国家債務不履行となる可能性がある。
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国々に対する全体的な限度額およびエクスポージャーの監視強化は、当該国の内部格付けおよび統治指標に
基づき確立されている。かかる監督は、新興国に限定されない。
国に対する限度額は、 経営執行部によって 毎年承認される。かかる限度額は、当該国の状況が悪化するか、
または悪化が予想される場合、随時下方修正される可能性がある。
当グループのすべての エクスポージャー(証券、デリバティブ、貸付および保証) は、こうした監視を通じ
て検討される。 カントリー リスク手法は、国に対する限度額を用いて監視される リスクの当初の所在国およ
び最終の所在国( 保証に関連する効果の勘案後)を決定する。
特定の国のカントリー リスクの悪化またはそのような悪化が予想される場合、当該国の要注意リストへの
登録手続が開始される。2018年中、困難に直面した多数の国が要注意リストに登録された。
部門別の監視
当グループは、事業部門別の分析を通じて、その貸出ポートフォリオの再検討を定期的に行っている。業界
調査および部門に関連する再発性の集中度の分析に加え、より詳細な部門別調査および事業ポートフォリオ分
析の実施が、経営執行部、リスク部門または事業部門により要請される場合がある。
特定の範囲は、特定の監視の対象となる。
ヘッジ ファンドのエクスポージャーに対し、特別な注意が払われる。当グループは、デリバティブ取引お
よびそのファンドの持分を担保とする財務活動を通じてヘッジ ファンドのリスクを負う。ヘッジ ファンドに
関連するリスクは、個別の限度額ならびに市場リスクおよび誤方向リスクの全体的な限度額により統制され
る。
ポートフォリオは、与信方針において、強化された承認基準の対象にもなっている。
レバレッジド ファイナンスにおいて、当グループは「レバレッジ取引に関するガイダンス」におけるECBの
定義を適用している。また、当グループは、承認時にこれらの第三者のコミットメントの返済能力を分析する
ための手続を強化し、この範囲で実施された監視を強化し、そのエスカレーション プロセスを見直した。
石油およびガスの範囲については、当グループは、セクタープレーヤーの様々な種類の活動に適応した与信
方針を設定した。かかる方針は、石油埋蔵量により保証された資金調達、プロジェクト ファイナンス、短期
トレード金融取引を特に区別し、特定の地域的特性を考慮している。
信用ストレス テスト
信用リスクの特定、監視および管理を目的として、リスク部門は事業部門と協働して、国、子会社または事
業活動に関連する一連の個別のストレス テストを実施している。これらの個別のストレス テストは、構造的
にリスクを伴うとみなされるポートフォリオに対して実施される定期的なストレス テストと、新たなリスク
を認識するための特別なストレス テストを組み合わせている。これらのストレス テストの一部はリスク委員
会に提示され、該当する事業活動の管理方法に関する決定に活用されている。
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包括的なストレス テストと同様に、個別のストレス テストは、当グループの部門のスペシャリストおよび
エコノミストが策定するストレス シナリオを使用する。ストレス シナリオでは、定量的観点(GDPの変動、
失業率、分野の不振)および定性的観点の双方による、危機の進行に関する誘発事象および仮定が記述され
る。信用ストレス システムには、特定のポートフォリオの信用力の悪化(専門家格付遷移行列)またはデ
フォルト時のエクスポージャーのボラティリティに関する感応度分析も含まれる。
リスク部門のチームは、ポートフォリオ分析の職務に即して構成されており、これらの経済シナリオまたは
分析をリスク パラメータ(債務不履行エクスポージャー、債務不履行率、債務不履行に陥った場合の引当率
等)に対する影響に置き換えている。該当する場合、主要な手法は、経済状況とリスク パラメータのこれま
での相関関係に基づいている。ストレス テストは、ストレス下の状況において当グループが最も高い割合で
集中するカウンターパーティの債務不履行による影響を考慮する。
監査済 |減損
減損には、正常債権の減損(ステージ1およびステージ2)および不良債権の減損が含まれる。
適用される会計基準については、下記「第6 経理の状況、1 財務書類、1.1 連結財務諸表、(6) 連結財
務諸表に対する注記」の注3.8を参照のこと。
正常債権に係る減損(ステージ1およびステージ2)
減損は、12ヶ月の予想信用損失(一般的な場合)または全期間の予想信用損失(貸付が付与されてから信用
リスクが悪化した契約)の予想に基づいて正常債権について計上される。
かかる減損は、デフォルト率およびデフォルト時の損失に関する仮定を用いて算出される。これには、マク
ロ経済予測、または事業部門もしくは国に特有の予測が考慮される。かかる仮定は、各グループの特徴、その
経済環境に対する感応度および過去データに基づき、同種グループの資産によって調整される。かかる仮定
は、リスク部門によって定期的に見直されている。
不良債権の減損(ステージ3)
減損は、債務不履行の客観的根拠が認められる場合に、関連するカウンターパーティに対して計上される。
減損額は、債券額の回収可能性によって決定される。予想されるキャッシュ フローは、カウンターパーティ
の財政状態、経済的な見通しおよび要求されるかまたは要求される可能性のある保証に基づいて予測されてい
る。
カウンターパーティは、以下の事象のうち1つが確認された場合に、債務不履行の状態にあるとみなされ
る。
■ カウンターパーティの財政状態の著しい悪化により、その契約を完全に履行することができない可能性
が高くなり、したがって当グループに損失リスクをもたらすこと。
■ 借手の財務上の困難に照らして、融資条件に、他の状況では認められなかったような猶予が認められて
いること。
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■ 再建手続が進行中か否かを問わず、 1つまたは複数の返済が少なくとも90日過ぎていること(猶予期間
において、最初の支払遅延時に不良とみなされた条件緩和債権を除く。)。
■ 支払期限が過ぎているか否かを問わず、認識されている信用リスクが存在することまたは法的手続( 破
産、法的和解または強制清算) が進行していること 。
当グループは、カウンターパーティの貸付残高のすべてに債務不履行の「伝播」原則を適用する。債務者が
グループに所属する場合、当該グループのすべての貸付残高は、同様に概して債務不履行となる。▲
再構築リスク
再構築リスク、すなわち市場取引に関連するカウンターパーティ リスクは、信用リスク(カウンターパー
ティの債務不履行が生じた場合の潜在的損失)の一種である。かかるリスクは、カウンターパーティが債務不
履行となった場合に、当グループにとってプラスの市場価値を有する取引を再構築するための、現時点でのコ
ストを意味する。再構築リスクを引き起こす取引としては、とりわけ証券現先取引、証券貸借、証券と資金の
同時決済(DVP)を条件として行われる売買取引または外国為替取引ならびに通常の市場活動(スワップ、オ
(1)
プションおよび先物等のOTC取引)またはプライム仲買サービス事業 に係るデリバティブ契約等が含まれ
る。
(1) 主に上場デリバティブ契約に基づくプライム仲買サービス事業で、銀行が顧客および清算機関との間で代理人として
機能するものをいう。
個別のカウンターパーティの限度額の設定
監査済 |再構築リスク限度額の付与は、信用供与メカニズムの一部である。かかる限度額は、関連する証券
の性質および期間に加え、関連する法的文書の特性に従って設定される。
中央清算機関(CCP)に関して、証拠金の額および預金額の具体的な限度額は、通常の市場活動またはプラ
イム仲買サービス事業に係るデリバティブ契約および買戻契約の清算に起因するエクスポージャーを統制およ
び監視するために設定されている。
情報技術システムにより、トレーダーおよびリスク部門は共に、カウンターパーティの限度額を超えていな
いことを確認することができる。
当行のいずれかのカウンターパーティの状況が著しく悪化した場合には、緊急の内部格付けの見直しが行わ
れる。より不安定なカウンターパーティまたはより複雑な金融商品については、特別の監視および承認手続を
導入している。▲
潜在的な再構築費用を数値化するために、ソシエテ・ジェネラルは、すべてのネッティングおよび相関の影
響を勘案した上で、内部モデル(各カウンターパーティとの市場取引の将来の公正価値がモデル化されてい
る。)を利用する。見通しは、市場リスク要因の過去の分析に基づいてリスク部門が構築したモンテカルロ
モデルから割り出し、保証および担保を勘案する。
この内部モデルは、カウンターパーティ リスクの資本要件規制の算出に使用される指標である実効的な正
の期待エクスポージャー(EEPE)を計算するために使用される。
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経済的な観点からは、ソシエテ・ジェネラルは、以下の2つの指標を使用してモンテカルロ シミュレー
ションから得られる配分を表示し、ポジションを監視する。
■ 信用バリュー アット リスク(またはCVaR):想定される最悪の出来事の上位1%を排除した上で発生
し得る、個別のカウンターパーティのリスク限度額を設定するために使用する最大損失
■ 特に顧客のポートフォリオのリスク エクスポージャーの分析に適した、現在の平均リスク
ソシエテ・ジェネラルはまた、市場パラメータに極度の衝撃が発生した場合、すべてのカウンターパーティ
との取引の公正価値に生じる変動に関わるエクスポージャーを算出する際に使用する一連のストレス テスト
シナリオを開発した。
(2)
規制枠組内のデフォルト時エクスポージャー の算定
カウンターパーティ リスクに関する資本金の算定業務の一環として、フランス健全性監督・破綻処理当局
( Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR))は、実効的な正の期待エクスポージャー
(EEPE)を決定するために、前述される内部モデルの使用を承認した。
この内部モデルが承認された事業体について、OTCデリバティブ取引または証券金融取引の98%が対象とさ
れる。
その他の取引または事業体において、当グループは、時価評価法を使用している。この手法では、当行のカ
ウンターパーティ リスクに関連するEADは、全取引のプラスの市場価格(再調達原価)を合計し、その合計に
アドオンを追加させることにより決定される。このアドオンはCRD(資本要求指令)に沿って算出され、取引
の種類および残存期間に基づく一定の割合であり、取引の額面価格に適用される。
双方の場合において、ネッティング契約および担保による影響は、内部モデルのシミュレーションまたは時
価評価法により策定されるネッティング ルールを適用し、保証または担保を差し引くことで割り出される。
資本要件規制はまた、債務者カウンターパーティの内部格付けにも左右される。
(2) 貸付のデフォルト時エクスポージャー(EAD)は、額面金額と同等である。デリバティブ商品の潜在的損失額は、カ
ウンターパーティの債務不履行時における時価評価額であり、統計的にのみ推計が可能である。したがって、デリ
バティブ商品のEADの算出に関しては2種類の方法が許可されており、1つは時価評価額を使用し、もう1つは内部
モデル手法を使用する(上記を参照のこと。)。
カウンターパーティ リスクの信用価値調整
カウンターパーティ リスクを勘案するために、デリバティブおよび証券金融取引は、信用価値調整(CVA)
の対象となっている。当グループは、かかる調整に毎日の追証の対象ではないまたはエクスポージャーを部分
的にしか補填しない担保が認定されている全顧客を含めている。かかる調整には、各カウンターパーティがそ
れぞれに有するネッティング契約も反映している。CVAは、カウンターパーティに対する当グループの事業体
の正の期待エクスポージャー、カウンターパーティの債務不履行の可能性(ただし、不履行のない事業体とい
う条件付き。)、およびデフォルト時損失に基づいて決定される。
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また、2014年1月1日から、金融機関は10日間を超える変動についてのCVAに関連のある資本要件を決定し
なくてはならなくなった。カウンターパーティの範囲は、EMIR(欧州市場インフラ規則)で定義される金融カ
ウンターパーティまたは特定の閾値を越えてヘッジ以外の目的でデリバティブを使用する特定の企業に限定さ
れた。ソシエテ・ジェネラルは、この資本要件を計算するために内部モデルを導入し、全体の80%超を占めて
いる。これは市場VaRの計算に用いる方法と同様の方法で算出している(下記「(6) 市場リスク」を参照の
こと。)。この方法は、99%の信頼区間を誇り、カウンターパーティの信用スプレッドにおいて観測される変
動によるCVAの変化の過去のシミュレーションを実行することから構成されている。1年間の回転期間にわ
たって観測される信用スプレッドの変動(CVAのVaR)および信用スプレッドにとって最も重要な緊張期間に相
当する固定した1年のヒストリカル ウィンドウ(CVAのストレスVaR)に対して計算が行われる。関連する資
本要件は、この2つの計算の合計に規制当局が設定する倍率(各銀行固有)を掛けたものと等しい。標準的手
法を用いて算出される残りの部分について、ソシエテ・ジェネラルは、資本要件規制に規定される規則を適用
する(EADの標準的な倍率に再計算された残存期間を掛けて調整する。)。
かかるエクスポージャーおよび規制資本チャージの管理のため、当行は、他の主要な金融機関からプロテク
ション(例えばクレジット デフォルト スワップ)を購入した。これにより、信用リスクの削減だけでなく、
カウンターパーティの信用スプレッドの変動による変化を減少させることができる。
誤方向リスク調整
誤方向リスクとは、カウンターパーティによる債務不履行の可能性の上昇と相まって同時に急上昇する、当
グループのカウンターパーティに対するエクスポージャーのリスクである。
誤方向リスクには、2つの種類が存在する。
■ 特定の市場要因とカウンターパーティの信用力に著しい相関性がある、一般的な誤方向リスク
■ エクスポージャーの額がカウンターパーティの信用力に直接的に関連する、特定の誤方向リスク
特定の誤方向リスクは、資本要件を計算する際に適用されるアドオンを用いた専門の資本要件規制の対象と
なる。特定の誤方向リスクに直面していると特定された取引に係るEEPE指標は、カウンターパーティが債務不
履行に陥るという仮定(より具体的には、(ⅰ)カウンターパーティの株式の価値がゼロであることおよび(ⅱ)
カウンターパーティが発行する社債の回収率に等しい数値に基づく、慎重な再査定)に基づき再査定される。
このプロセスにより、当該取引におけるカウンターパーティ リスクに関する資本要件は厳格化される。ま
た、リスク制限の枠組には変更がないため、これらの特定のリスクの状況において算定された経済的なカウン
ターパーティ リスク(再構築リスク)も高まり、それによって当該取引におけるエクスポージャーは制限さ
れる。
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一般的な誤方向リスクは、以下に基づくストレス テスト(市場リスクのストレス テストに使用される同様
のシナリオに基づき、特定のカウンターパーティとの取引すべてを網羅する1つまたは複数のリスク要因に基
づくストレス テスト)を通して監視される。
■ すべてのカウンターパーティについて、カウンターパーティおよび関連するポジションの質の共同劣化
につながる最も悪影響を与えるシナリオの特定を可能にする、ストレス テストの四半期毎の分析
■ システム上重要な金融機関(SIFI)について、上限を設定された専用の複数のリスク要因に基づくスト
レス テスト シナリオの月次の監視
■ ヘッジ ファンドおよび自己勘定取引グループについて、上限を設定された1つのリスク要因に基づく
ストレス テスト シナリオの週毎の監視
信用リスクのヘッジ
監査済 |保証および担保
当グループは、市場銀行業務および商業銀行業務の双方に関して、信用リスクを低減させるための手法を使
用している。これらの手法によって、債務者の支払不能リスクに対する部分的または完全な保護策が講じられ
る。
主要な分類は、以下の2つである。
■ 人的保証は、主債務者の債務不履行時に第三者が当該主債務者に代わるために負う責務である。かかる
保証は、銀行および同様の金融機関、住宅ローン保証機関(例えば、フランスのクレディ ロジュマン
等)、モノラインまたはマルチラインの保険会社、輸出信用機関といった専門機関が提供する補償約定
および補償制度を含む。広義には、信用保険およびクレジット デリバティブ(プロテクションの購
入)もこの分類に属する。
■ 担保は、不動産、コモディティまたは貴金属の形態の物的資産ならびに現金、高品質な投資、有価証券
および保険証券といった金融商品で構成される。
適切なヘアカットは、担保の質および流動性を反映して、担保価値に適用される。
当グループは、そのリスク負担を軽減するために、特に証券を多様化(物的担保、人的保証およびその他
(CDSを含む。))することによって、積極的にその証券を管理することを追求している。
与信承認手続において、保証および担保の価値、それらの法的な執行可能性および保証人の債務支払能力の
査定が実施される。かかる手続によって、担保または保証が資本要求指令(CRD)において規定される基準を
満たすことが確認される。
保証人格付けは少なくとも毎年1回は内部で再検討され、担保は少なくとも毎年1回は再評価の対象とな
る。リスク部門は、新規融資の承認期間中または信用申請の年間更新時において、自動的または専門的意見に
基づき行われる保証および担保の定期的評価のために主力事業部門が確立した業務手続を承認する責任を負
う。
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保証および担保の額は、引当金を差し引いた貸出残高の額が上限であり、2017年12月31日現在の272.44十億
ユーロに対して、2018年12月31日現在は290.17十億ユーロで、そのうちの140.37十億ユーロが個人顧客、
149.80十億ユーロがその他のカウンターパーティであった(2017年12月31日現在ではそれぞれ137.46十億ユー
ロおよび134.98十億ユーロ)。
当該保証および担保によりカバーされる貸出残高は、2018年12月31日現在は主に貸付金および債権に対して
237.18十億ユーロであり、オフバランスシートのコミットメントに対しては50.46十億ユーロであった(2017
年12月31日現在ではそれぞれ225.61十億ユーロおよび43.70十億ユーロ)。
支払期限が到来している未回収の正常債権(ステージ1)および要注意債権(ステージ2)に係る保証およ
び担保の額は、2018年12月31日現在は2.07十億ユーロ(2017年12月31日現在は3.12十億ユーロ)であり、その
うち1.05十億ユーロが個人顧客、1.01十億ユーロがその他のカウンターパーティであった(2017年12月31日現
在ではそれぞれ1.28十億ユーロおよび1.84十億ユーロ)。
未回収の不良債権に係る保証および担保の総額は、2018年12月31日現在は4.77十億ユーロ(2017年12月31日
現在は6.61十億ユーロ)であり、そのうち個人顧客に対しては2.21十億ユーロ、その他のカウンターパーティ
に対しては2.57十億ユーロ(2017年12月31日現在ではそれぞれ2.92十億ユーロおよび3.68十億ユーロ)であっ
た。かかる額は、個別に減損した貸付残高の額が上限である。
法人集中リスクを管理するクレジット デリバティブの利用
コーポレート&インベストメント バンキング部門において、クレジット ポートフォリオ マネジメント
(CPM)チームは、リスク部門および事業部門と緊密に連携して、ポートフォリオの過度な集中を抑制し、特
定のカウンターパーティの信用力の低下に迅速に対応する責任を負う。CPMチームは、信用および貸出ポート
フォリオについて希少資源を管理する部署の一部である。
当グループは、法人向けクレジット ポートフォリオの管理において、主として、特定の貸出先、業種およ
び地域への集中を抑制し、積極的なリスク・資本管理手法を実行するために、クレジット デリバティブを利
用する。
法人向けクレジット デリバティブを通じたプロテクションの総購入残高は減少し、2018年12月末現在で0.4
十億ユーロであった(2017年12月末現在では0.5十億ユーロ)。
資産(2017年12月31日現在の2.2十億ユーロに対して、2018年12月31日現在は2.2十億ユーロ)および負債
(2017年12月31日現在の2.6十億ユーロに対して、2018年12月31日現在は2.7十億ユーロ)として認識される金
額は、主として取引活動に基づき保有されるクレジット デリバティブの公正価値に対応するだけでなく、上
述のプロテクションの購入においても対応する。
2018 年において、欧州の投資適格者による発行に係るクレジット デフォルト スワップ(CDS)のスプレッ
ド(iTraxx index)は、6月/7月にピークを迎え、前四半期においては上昇傾向をみせ、大幅に変動してい
た。プロテクションの平均満期期間が今は長くなっているため、スプレッドの拡大に対するポートフォリオの
全体的な感応度は上昇している。
すべてのプロテクションは、清算機関から購入された(2018年12月31日現在の残高のうち100%)。
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市場取引に関連するカウンターパーティ リスクの軽減
ソシエテ・ジェネラルは、カウンターパーティ リスクを軽減させるために様々な手法を使用している。市
場取引を行うカウンターパーティについては、可能な限り解約・清算条項が規定された基本契約の実施を目指
している。かかる契約によって、債務不履行の場合の未収額および未払額の全額の相殺が可能となる。同契約
は通常、一定の間隔毎(一般には毎日)に必要とされる担保の再評価およびそれに相当する追証の支払いを規
定している。担保には主として、現金および高格付国債等の質の高い流動資産が用いられる。その他の取引が
可能な資産もまた、資産の質および/または流動性の低下を反映するための適切なヘアカットが行われた後に
受け入れられている。
(1)
このため、2018年12月31日現在、大半の店頭市場(OTC)取引には担保が付されていた(数値としては 、
時価がプラスの取引(ソシエテ・ジェネラルによる受入担保)のうち73%、時価がマイナスの取引(ソシエ
テ・ジェネラルによる差入担保)のうち65%)。
OTC 担保の管理は、オペレーショナル リスクを低下させるために継続的に監視される。
■ 各担保付取引のエクスポージャーの価値は、日次的に認証されている。
■ 手続の円滑な進行に向けて個別の管理が実施される(担保、現金または証券の決済、停止中の取引の監
視等)。
■ 担保付取引残高はすべて、追証に関する争議の回避および/または解決のために、規制当局に設定され
る頻度(多くの場合は毎日)に従い、当該取引のカウンターパーティとの間で調整される。
■ あらゆる法的争議は、委員会によって日次的な監視および見直しが行われる。
また、規制は、より多くのOTCデリバティブ商品が各国の当局により認証されている清算機関により清算さ
れ、健全性規則に従わなければならない旨を規定している。欧州市場インフラ規則(EMIR)および米国での
ドッド フランク法第Ⅶ編の適用は、これに関連した進行中のプロセスである。特に、当該規制は、適格な商
品については清算機関の利用を通じて、または実際のエクスポージャー(変動証拠金)および将来のエクス
ポージャー(当初証拠金)を補うための二者間の追証および強制的な追証を通じて、多くの取引に担保を付す
ことにより、デリバティブ市場の安定性および透明性を向上させる。2017年以降、すべての金融カウンター
パーティに対して変動証拠金の交換が義務付けられた。2018年9月以降、当初証拠金の交換は、「カテゴリー
2」のカウンターパーティ(一定の額面以上の取引を行う金融機関)に対して義務付けられている。かかる措
置は、2020年までにその他の種類のカウンターパーティすべてに対して段階的に拡張される。
(2)
したがって、2018年12月末現在、OTC取引 の19%(額面の53%に相当する。)が中央清算機関(CCP)で
清算された。
プライム仲買業務により発生する取引には、カウンターパーティ リスク軽減のため組織的な追証が課され
る(顧客は、実際のエクスポージャーおよび将来のエクスポージャーを補うため、ソシエテ・ジェネラルに対
して変動証拠金および当初証拠金を毎日支払う。)。かかる枠組内で、決済・清算機関が直面するエクスポー
ジャーがもたらす影響は、日常報告の対象となる。
(1) 決済・清算機関で清算済みのOTC取引は除く。
(2) 仲介による取引は除く。
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信用保険
当グループは、融資の一部について商業的および政治的な不払いリスクに対するヘッジを行うために、輸出
信用機関(例えば、CofaceおよびExim)および多国間機関(例えば、欧州復興開発銀行(EBRD))を利用する
と共に、最近数年間にわたり民間保険会社との関係を発展させている。
かかる業務は、当グループの経営執行部により承認されるリスク枠組および監視システムにおいて実施され
る。かかるシステムは、業務に関する全体的な限度額(満期毎の下位の限度額を伴う。)およびさらに厳密な
適格基準を満たさなければならないカウンターパーティである保険会社毎の個別の限度額に基づいている。
このような方針の導入は、概して効果的なリスクの軽減に寄与している。▲
表11:信用リスクの軽減措置-概要
2018 年12月31日
保証されていない 保証された 担保により 財務保証により
エクスポージャー エクスポージャー 保証された 保証された
(単位:百万ユーロ) -簿価 -簿価 エクスポージャー エクスポージャー
貸付金総額 387,962 239,880 115,925 123,954
債券総額 63,044 147 0 147
エクスポージャー総額 451,006 240,027 115,925 124,101
2017 年12月31日
保証されていない
保証された 担保により 財務保証により
エクスポージャー エクスポージャー 保証された 保証された
-簿価 エクスポージャー エクスポージャー
(単位:百万ユーロ) -簿価
貸付金総額 385,143 228,675 108,943 119,731
債券総額 57,727 323 0 323
エクスポージャー総額 442,869 228,998 108 , 943 120 , 054
リスク測定および内部格付け
2007 年にソシエテ・ジェネラルは、エクスポージャーの大部分に対し、信用リスクに関する資本要件を算出
するために内部格付(IRB)手法の適用を監督当局から認可された。
最初の認可が下りて以来、特定の事業活動およびエクスポージャーの標準的手法からIRB手法への移行は限
定的であり、監督当局との検討が必要となる。
内部手法の全般的な枠組
監査済 |IRB手法で資本要件を算出するために、ソシエテ・ジェネラルはそのリスク加重資産(RWA)および
取引の性質、カウンターパーティの質およびリスク軽減のために講じられるすべての措置を勘案した上で被る
可能性のある期待損失(EL)を推計する。
RWA を算出するために、ソシエテ・ジェネラルは、内部リスク測定システムによって推計する独自のバーゼ
ル対応のパラメータを使用する。
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■ デフォルト時エクスポージャー (EAD)の価値は、カウンターパーティが債務不履行に陥った場合の当
グループの エクスポージャーと 定義される。EADには、オンバランスシートのエクスポージャー(貸
付、売掛金、未収収益および市場取引等)ならびに内部または規制上の信用換算率(CCF)を使用して
算出されるオフバランスシートの エクスポージャーの割合 が含まれる。
■ デフォルト確率(PD) :当行のカウンターパーティが1年以内に債務不履行に陥る可能性
■ デフォルト時損失率(LGD) :カウンターパーティが 債務不履行に陥った場合に エクスポージャーに対
して被る損失とデフォルト時エクスポージャーとの間の比率
ソシエテ・ジェネラル・グループは、以下の事項も勘案する。
■ 保証者のリスク加重が債務者のそれよりも有利な場合、保証者のPD、LGDおよびリスク加重の算定(エ
クスポージャーが保証者に対する直接のエクスポージャーとしてみなされる。)を債務者のものと代用
することによる保証およびクレジット デリバティブの影響。
■ 保証としての担保(物的または金銭)。かかる影響は、関連するプールのLGDモデルまたは項目毎のど
ちらかに含まれる。 ▲
極めて限られた範囲ではあるものの、ソシエテ・ジェネラルは、基礎的IRB手法(当行は 債務不履行の可能
性のみを予測し、LGDおよびCCFパラメータは監督当局が直接定める。 )をフランスの子会社であるフランファ
イナンス エンタープライズに付与される特定貸付エクスポージャーのポートフォリオに対しても適用してい
る。
さらに、当グループは、 資産担保コマーシャル ペーパー(ABCP)の証券化のための資本要件規制を算出す
るための手法として、内部評価手法(IAA)の使用認可を規制当局から受けていた。IRBA手法による資本要件
の算定目的以外にも、当グループの信用リスク測定モデルは、当グループの業務活動の管理に寄与している。
かかるモデルは、取引の組成、価格形成および承認をするためのツールを構成しながら、事業部門およびリス
ク機能に対して与えられる認可決定の上限を設定する。
表12:バーゼル手法によるEADの内訳
2018 年12月31日 2017 年12月31日
IRB手法 79% 78%
標準的手法 21% 22%
合計 100 % 100 %
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表13:当グループにおけるIRB手法および標準的手法の適用範囲
IRB 手法 標準的手法
フランス国内リテール バンキング
子会社のソジェリースを含む一部の
ポートフォリオの大半
個人顧客のポートフォリオ
部門
子会社のKB(チェコ共和国)、
CGI、フィディタリア、GEFA、SG
国際リテール バンキング&金融
ファイナンス、SGリーシング SPA、
その他の子会社
サービス部門
フレール リーシング SPA、SGEFイ
タリア
コーポレート&インベストメント
バンキング部門のポートフォリオの
大半
プライベート バンキング、セキュ
プライベート バンキング、セキュ
リティーズ サービス&ブローカ
グローバル バンキング&インベス リティーズ サービス&ブローカ
レッジ部門に関しては、銀行およ
ター ソリューションズ部門 レッジ部門に関しては、主に以下の
び企業に付与されるエクスポー
子会社のリテール ポートフォリ
ジャー
オ:SGハンブロス、SGBTルクセンブ
ルグ、SGBTモナコ、SGプライベート
バンキング スイス
企業部門 ポートフォリオの大半 ―
法人顧客の信用リスク測定
当グループの信用リスク測定システムは、内部のバーゼル対応のパラメータを推計し、専門的意見を組み合
わせた定量的な評価基準である。
企業、銀行およびソブリンのポートフォリオの測定システムは3つの主要な要素に基づいている。
■ カウンターパーティ格付システム
■ 取引の特徴に応じてデフォルト時損失率(LGD)および信用換算率(CCF)の設定値を自動的に決定する
システム
■ 格付け(対象範囲、改訂の頻度、格付承認手続等)に関する規定ならびにモデルの監視、バックテスト
の実施および認証の規定を策定する一連の手続。とりわけ、この一連の手続は、これらのポートフォリ
オのモデルに不可欠な補完物である批判的に吟味する人的な判断を支えている。
格付システム
格付システムは、内部の尺度に従って(各等級は過去20年超にわたってスタンダード&プアーズが観測して
きた過去の級数を用いて判断される債務不履行の可能性を示す。)、各カウンターパーティに対して格付けを
行う。
以下の表は、ソシエテ・ジェネラルの内部格付の尺度およびこれに対応する主要な外部信用評価機関の尺度
ならびにこれに対応するデフォルト発生確率を示す。
カウンターパーティに対して行った格付けは、概してモデルに基づいて提案され、各カウンターパーティの
個別の分析に加えて、リスク担当部署の専門家により調整および承認される。
カウンターパーティの格付モデルは、とりわけ、カウンターパーティの性質(企業、金融機関および公共団
体等)、企業の置かれている国、地理的地域および規模(通常は年間収益により査定される。)に基づいて構
築される。
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企業の格付モデルは、顧客の債務不履行の場合の統計モデル(回帰手法)により実証されている。かかるモ
デルは、企業の持続可能性および支払能力を評価する財務データに基づく定量的なパラメータならびに経済的
側面および戦略的側面を評価する定性的パラメータを組み合わせる。
表14:ソシエテ・ジェネラルの内部格付けの尺度およびこれに対応する格付機関の尺度
1年間の
カウンターパーティ フィッチ・
DBRS ムーディーズ S&P
の内部格付け レーティングス
デフォルト確率
1 AAA AAA Aaa AAA 0.01 %
AA (高)~ AA(低)
2 AA+ ~AA- Aa1 ~Aa3 AA+ ~AA- 0.02 %
A(高)~ A(低)
3 A+ ~A- A1 ~A3 A+ ~A- 0.04 %
BBB (高)~ BBB(低)
4 BBB+ ~BBB- Baa1 ~Baa3 BBB+ ~BBB- 0.30 %
BB (高)~ BB(低)
5 BB+ ~BB- Ba1 ~Ba3 BB+ ~BB- 2.16 %
B(高)~ B(低)
6 B+ ~B- B1 ~B3 B+ ~B- 7.93 %
CCC (高)~ CCC(低)
7 CCC+ ~CCC- Caa1 ~Caa3 CCC+ ~CCC- 20.67 %
8、9および10 CC 以下 CC 以下 Ca 以下 CC 以下 100.00 %
LGD モデル
デフォルト時損失率(LGD)は、取引に関するあらゆるパラメータおよびカウンターパーティが債務不履行
に陥った場合の債権の回収に際して発生する費用も考慮に入れて算出される経済的損失である。
個人顧客を除いたデフォルト時損失率(LGD)を推計するのに使用されるモデルは、担保が差し入れられた
か否か、またかかる担保が適格なものであるか否かに応じて、規制上のサブポートフォリオ、資産の種類、取
引またはカウンターパーティの規模および地域毎に適用される。これにより特に回収、手続および法的環境に
おける同種のリスク プールの特定が可能になる。
債務不履行に陥っている債権の数が十分足りている場合、かかる推計は、統計を基にする。このような状況
下では、かかる推計は、長期間にわたって観測された回収データに基づいて決定される。
債務不履行の数が不十分な場合には、推計は専門家により修正または決定される。
CCF モデル
オフバランスシートのエクスポージャーについて、当グループは、「引出期間が定まっている期限付貸出
金」商品および回転信用枠に対して内部手法を使用する権限が与えられている。
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表15:モデルおよび手法の主要な特徴―法人顧客
バーゼル資産の
モデル化された 手法
ポートフォリオ 手法、モデルの数
パラメータ 債務不履行/損失の年数
およびカテゴリー
法人顧客
外部機関の格付けを用いる専門家の手法
ソブリン 専門家格付け
低い債務不履行率のポートフォリオ
格付プロセス(財務比率および定性的なアンケートの組み合
地理的地域に従う4 わせに基づく。)に統計(回帰)/専門家の手法を用いる
公共事業体
モデル
低い債務不履行率のポートフォリオ
カウンターパーティ
の種類(銀行、保
定性的なアンケートに基づく専門家モデル
険、ファンド、金融
金融機関
仲介機関、ファンド
低い債務不履行率のポートフォリオ
オブ ファンズ)に従
デフォルト確率
う12モデル
(PD)
定性的なアンケートに基づく専門家モデル
取引の種類に従う3
専門金融
モデル
低い債務不履行率のポートフォリオ
格付プロセス(財務比率および定性的なアンケートの組み合
地理的地域に従う10 わせに基づく。)に主に統計モデル(回帰手法)を用いる
大企業
モデル
債務不履行は、8年から10年の期間観測
格付プロセス(財務比率および定性的なアンケートの組み合
企業の規模および地
わせに基づく。)に主に統計モデル(回帰手法)を用いる
中小企業 理的地域に従う17モ
デル
債務不履行は、8年から10年の期間観測
カウンターパーティ 過去のデータおよび専門家判断に従って調整
公共事業体―ソブリン の種類に従う6モデ
ル 損失は10年超にわたって観測
20 モデル超(担保の 専門家判断によって修正された過去のデータに従って調整
大企業―定額手法 種類に従う定額手
法) 損失は10年超にわたって観測
専門家判断によって修正された過去の市場データに従った統
16 モデル(回収可能
計の調整
大企業―割引手法 な担保の種類に従う
割引手法)
損失は10年超にわたって観測
専門家判断によって修正された過去のデータに従った統計の
15 モデル(担保また
調整
中小企業 は無担保の種類に従
う定額手法)
損失は10年超にわたって観測
デフォルト時損失率
専門家判断によって修正された過去のデータに従った統計の
8モデル(プロジェ
(LGD)
プロジェクト ファイ
調整
クトの種類に従う定
ナンス
額手法)
損失は10年超にわたって観測
6モデル(カウン
ターパーティの種類 専門家判断によって修正された過去のデータに従った統計の
(銀行、保険、ファ 調整
金融機関
ンド等)および担保
の種類に従う定額手 損失は10年超にわたって観測
法)
6モデル(売掛債権
専門家判断によって修正された過去のデータに従った統計の
買取、買取するオプ
その他の特定ポート 調整
ション付きのリース
フォリオ
および他の特定の事
損失は10年超にわたって観測
例)
5モデル(引出期間
セグメント毎に調整されたモデル
が定まっている期限
信用換算率(CCF) 大企業
付貸出金、回転信
債務不履行は10年超にわたって観測
用、チェコの企業)
専門家判断および定性的なアンケートによる統計モデル
スロットにより2モ
期待損失(EL) 不動産取引
デル
低い債務不履行率のポートフォリオ
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バックテスト
法人顧客の信用システム全体のパフォーマンス レベルは、ポートフォリオ毎にPD、LGDおよびCCFの推計値
と実際の結果を比較する定期的なバックテストにより測定される。
かかるシステムのコンプライアンスは、使用されたパラメータおよび分析された長期の動向と不確定分野
(循環性、ボラティリティ、データの品質等)を考慮に入れた安全マージンとの間の一貫性に基づいている。
適用される安全マージンは、定期的に推計、確認および必要に応じて修正されている。
かかるシステムに慎重さが足りないとみなされた場合、バックテストの結果により、是正計画の履行を正当
化することができる。バックテストの結果および是正計画は、審議および承認のため専門家の委員会に提出さ
れる(下記「リスク モデルのガバナンス」を参照のこと。)。
(1)
表16:リスク パラメータの比較:PDの推定および実際の価値―法人顧客
2018 年12月31日
債務者数
今年度において うち今年度にお
過去の
債務不履行で いて新たに債務
(2)
年間平均債
バーゼル ポートフォリオ
加重平均PD
前年度末 今年度末
算術平均PD
あった 不履行となった
(3)
務不履行率
債務者数 債務者数
ソブリン 0.1 % 0.8 % 678 645 1 - 0.2 %
機関 0.3 % 0.9 % 4,378 4,230 3 - 0.3 %
(4)
1.4 % 2.4 % 1,785 2,234 17 - 2.3 %
専門金融
大企業 1.0 % 3.1 % 36,960 36,637 395 54 1.6 %
中小企業 3.7 % 5.4 % 88,117 96,820 2,536 382 3.6 %
(1) 2018年9月30日現在、入手可能な最新の数値に基づく。
(2) 格付システムのパフォーマンスは、規制に従った定期的なバックテストにより測定される。バックテストは、債務不
履行の推定可能性(債権の加重算術平均)を観測結果(過去の年間債務不履行率)と比較することで格付システムの
全体的な慎重性を確認する。
(3) 過去の年間債務不履行率は、2007年第3四半期から2017年第3四半期の長期間に基づいて算出されている。
(4) 2018年の航空機および船舶に係る取引は、専門貸出ポートフォリオに分類されている。
表17:リスク パラメータの比較:LGDおよびEADの推定および実際の価値―法人顧客
2018 年12月31日
(*) (**)
バーゼル ポートフォリオ
安全マージンを除いた実際のLGD
推定LGD 実際のEAD /推定EAD
大企業 34 % 26 % 85 %
中小企業 40 % 29 %
(*) 無担保の上位LGD
(**) 債務不履行のみのためのCCFモデル(回転、期限付貸出金)
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2017 年12月31日
(*) (**)
バーゼル ポートフォリオ
安全マージンを除いた実際のLGD
推定LGD 実際のEAD /推定EAD
大企業 35 % 26 % 92 %
中小企業 39 % 27 %
(*) 無担保の上位LGD
(**) 債務不履行のみのためのCCFモデル(回転、期限付貸出金)
個人顧客の信用リスク測定
債務不履行確率のモデル
個人顧客のカウンターパーティの債務不履行確率のモデルは、IRBA手法により資産を記録する当グループの
各事業部門により具体的に実施されている。かかるモデルは、カウンターパーティの支払実績のデータを組み
込む。顧客の種類により分けられ、個人顧客、専門家顧客、零細事業および不動産投資会社( sociétés
civiles immobilières )で分類される。
各セグメントのカウンターパーティは、それぞれ債務不履行の可能性を負っており、統計的モデルを用い
て、同種のリスク プールに自動的に分類される。
カウンターパーティが統計的に区別できる同種のリスク プールに分類された後は、各商品の長期の平均債
務不履行率を観測し、債務不履行確率のパラメータを推計する。かかる推計は、スルー ザ サイクル(TTC)
手法を用いて可能な限り完璧な債務不履行のサイクルを推計するように安全マージンにより調整される。
LGD モデル
個人顧客のデフォルト時損失率(LGD)を推計するためのモデルは、事業部門のポートフォリオに特に適用
される。LGD価値は、担保の有無次第で商品毎に推計される。
業務上の回収プロセスと一貫して、一般的に推計手法は、まず融資の解除時に債務不履行に陥っている融資
の割合の推計を行い、その後かかる融資の解除が行われた場合に発生する損失の推計を行う2段階のモデル
プロセスに基づいている。
推計損失は、債務不履行に陥ったエクスポージャーの内部での長期にわたる過去の回収データを用いて推計
される。かかる推計は、下降により起こり得る影響を反映するため安全マージンにより調整される。
CCF モデル
オフバランスシートのエクスポージャーについて、ソシエテ・ジェネラルは、回転融資ならびにリテールお
よび専門家顧客が保有する当座預金における当座貸越の推計を適用する。
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表18:用いられているモデルおよび手法の主要な特徴―個人顧客
バーゼル資産の
モデル化された
ポートフォリオ モデルの数 手法債務不履行/損失の年数
パラメータ
およびカテゴリー
個人顧客
事業体、保証の種類
(証券、住宅ロー
ン)、カウンター
統計モデル(回帰手法)、行動スコア
パーティの種類(個
住宅不動産
人または専門家、
5年超にわたって観測された債務不履行
VSB、不動産投資会社
(SCI))に従う8モ
デル
事業体ならびに融資
の性質および目的に 統計モデル(回帰手法)、行動スコア
個人顧客へのその他貸
従う15モデル:個人
付金
融資、消費者融資、 5年超にわたって観測された債務不履行
自動車ローン等
事業体および融資の
デフォルト確率
性質(当座預金口座
(PD)
統計モデル(回帰手法)、行動スコア
における当座貸越、
更新エクスポージャー
回転信用、または消
5年超にわたって観測された債務不履行
費者融資)に従う5
モデル
事業体および融資の
性質(中期および長
期の信用投資、短期
信用投資、自動車
統計モデル(回帰または分割手法)、行動スコア
ローン)、およびカ
専門家および零細事業
ウンターパーティの
5年超にわたって観測された債務不履行
種類(個人または不
動産投資会社
(SCI))に従う10モ
デル
事業体、保証の種類
(証券、住宅ロー
現在のフローに基づく期待回収可能フローの統計モデル
ン)およびカウン
ターパーティの種類
住宅不動産 必要に応じて専門家意見によって修正されたモデル
(個人または専門
家、VSB、不動産投資
損失および回収可能フローは10年超にわたって観測
会社(SCI))に従う
8モデル
事業体ならびに融資 現在のフローに基づく期待回収可能フローの統計モデル
の性質および目的に
個人顧客へのその他貸
従う17モデル:個人 必要に応じて専門家意見によって修正されたモデル
付金
融資、消費者融資、
自動車ローン等 損失および回収可能フローは10年超にわたって観測
事業体および融資の
デフォルト時損失率
現在のフローに基づく期待回収可能フローの統計モデル
性質(当座預金口座
(LGD)
における当座貸越、
更新エクスポージャー 必要に応じて専門家意見によって修正されたモデル
回転信用、または消
費者融資)に従う7
損失および回収可能フローは10年超にわたって観測
モデル
事業体および融資の
性質(中期および長
期の信用投資、短期
現在のフローに基づく期待回収可能フローの統計モデル
信用投資、自動車
ローン)、ならびに
専門家および零細事業 必要に応じて専門家意見によって修正されたモデル
カウンターパーティ
の種類(個人または
損失および回収可能フローは10年超にわたって観測
不動産投資会社
(SCI))に従う12モ
デル
回転信用商品および
5年超にわたって観測された債務不履行をセグメント毎に調
信用換算率(CCF) 更新エクスポージャー 個人当座貸越のため
整したモデル
の12の調整
プライベート バンキ
PD /LGDに基づく手法により再構築されているモデル
損失の観察に基づく
期待損失(EL) ングのエクスポー
PDおよびLGD
監督当局による使用の認可を受け、適用が進行中である
ジャー
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バックテスト
個人顧客の信用システム全体のパフォーマンス レベルは、PD、LGD、CCFモデルのパフォーマンスを観測
し、推計数値と実際の数値を比較する定期的なバックテストにより測定される。
毎年、同種の各リスク プールに関して観測される長期の平均債務不履行率は、PDと比較される。必要に応
じて、十分な安全マージンを保つためにPDの調整が行われる。モデルの識別レベルおよびポートフォリオにお
ける構成の変化もまた、測定される。
LGD に関し、バックテストは、観測される支払の平均レベルを計算することによって得られるLGDの直近の推
計と、規制資本を計算するのに使用される数値を比較する。この安全マージンの妥当性は、専門家の委員会に
おいて査定される。
この場合の違いは、潜在的な景気後退、推計の不確定さ、および回収プロセスのパフォーマンスの変化を考
慮に入れ、十分な安全マージンを反映するものとする。
CCF も同様に、引き出されていない部分の推計の資金引出と観測される資金引出との比較によって、推計の
保守的度合いが毎年評価される。
以下に表示されるPDの結果は、最近新しいモデルが導入されたプライベート バンキングを除く当グループ
の事業体のポートフォリオのすべてを網羅している。
エクイップメント ファイナンスに特化した子会社の個人顧客へのエクスポージャーは、「VSBおよび専門
家」のサブポートフォリオの下の個人顧客ポートフォリオに組み込まれる(GEFA、SGEF イタリア、SG ファイ
ナンスのエクスポージャー)。
以下の数値は、フランス、チェコ、ドイツ、北欧およびイタリアのエクスポージャーを合計している。個人
顧客のバーゼル ポートフォリオのすべてについて、実際の債務不履行率は推計の債務不履行の可能性を下
回っている(算術平均)。つまり、格付システムは全体的に保守的に調整されている。
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(1)
表19:推定リスク パラメータの比較:PDの推定および実際の価値―個人顧客
2018 年12月31日
(4)
債務者数
今年度において債務
過去の年間債
(2)
バーゼル ポートフォリオ
加重平均PD
前年度末 今年度末 不履行であった債務
(3)
算術平均PD
務不履行率
者数
個人顧客へのその他貸付金 3.1 % 4.0 % 2,065,487 2,244,707 66,736 3.8 %
(5)
1.3 % 1.2 % 817,872 850,310 7,086 1.1 %
不動産融資
回転信用 5.1 % 2.6 % 7,794,888 7,552,793 157,700 2.1 %
VSB および専門家 4.1 % 4.2 % 823,911 828,042 30,551 3.8 %
(1) 2018年9月30日現在、入手可能な最新の数値に基づく。プライベート バンキングおよびファクタリング(SGファクタ
リング)に関連するエクスポージャーは除外されている。
(2) 格付システムのパフォーマンスは、規制に従った定期的なバックテストにより測定される。バックテストは、債務不
履行の推定可能性(債権の加重算術平均)を観測結果(過去の年間債務不履行率)と比較することで格付システムの
全体的な慎重性を確認する。
(3) 過去の年間債務不履行率は、2010年から2017年の長期間に基づいて算出されている。
(4) 2016年12月14日付でEBAが公表した改訂ガイドライン(EBA/GL/2016/11)に従い、現時点での今年度の債権者
(5) 保証付きエクスポージャーおよび保証なしエクスポージャー
表20:リスク パラメータの比較:LGDおよびEADの推定および実際の価値―個人顧客
2018 年12月31日
(1) (2)
バーゼル ポートフォリオ
安全マージンを除いた実際のLGD
推定LGD 実際のEAD /推定EAD
不動産融資
(保証付きエクスポー 18 % 12 %
-
ジャーを除く。)
回転信用 45 % 39 % 73 %
個人顧客へのその他貸付金 28 % 22 %
-
VSB および専門家 26 % 21 % 77 %
当グループ合計
25 % 19 % 74 %
(1)
個人顧客
推定LGDおよび実際のLGDは、内部統制により検証された最新の値に対応している。
(1) 保証付きエクスポージャーを除く。
(2) 個人顧客および専門家顧客の回転信用および当座預金
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2017 年12月31日
(1) (2)
バーゼル ポートフォリオ
安全マージンを除いた実際のLGD
推定LGD 実際のEAD /推定EAD
不動産融資
(保証付きエクスポー 18 % 13 %
-
ジャーを除く。)
回転信用 45 % 39 % 73 %
個人顧客へのその他貸付金 27 % 22 %
-
VSB および専門家 26 % 22 % 77 %
当グループ合計
25 % 20 % 74 %
(1 )
個人顧客
推定LGDおよび実際のLGDは、内部統制により検証された最新の値に対応している。
(1) 保証付きエクスポージャーを除く。
(2) 個人顧客および専門家顧客の回転信用および当座預金
リスク モデルのガバナンス
モデルの独立した評価は、モデルおよびそのモデルが設計された目的における用途ならびに適用される規
制との適合性を検証することを目的としたすべてのプロセスに対応している。
独立したモデルのレビューチームはリスク部門の一部であり、モデルのリスク管理の第2防衛ラインであ
る。かかるレビューチームは、その任務の遂行のために、モデルの理論的な頑健性(設計と開発の質の評
価)の制御の指針、実施と用途の適合性、モデルの妥当性に関する継続的なフォローアップに依拠する。か
かるレビューチームは、レビューの範囲、実施されたテスト、レビューの結果、結論または提言を記述した
独立レビュー報告書を発行する。
モデルのレビューを行う必要性は、モデルのリスク レベル、そのモデル ファミリーおよび適用される規
制要件に従って判断される。第2防衛ラインによる独立したレビューは、特に新しいモデル、定期的なモデ
ルのレビュー、モデル変更の提案および提言に応じた横断的なレビューに対して行われる。
モデルの承認は、モデル委員会に、続いて専門家委員会に依拠する。
■ モデル委員会:統計的要素を有する対象には、モデルの質を評価するために、すべての統計的要素とバ
ンキングの要素を収集することを目的とした指示が第2防衛ラインにより実施され、 モデル委員会の一
部 (資本要件を算出するための内部モデルの独立レビュー機関) として、 その結論は、モデリングの実
体として正式に提示される。
■ 専門家委員会:モデル使用、既存モデルへの変更、レビュー機関の独立レビュー報告書および議事録に
基づき第1防衛ラインにより提案されたモデルの適時性の監視を、(懸念事項の有無に関わらず)承認
または拒否する権限を有する承認機関(専門家委員会)を中心として構成された、資本要件を算出する
ための内部モデルのための承認フェーズ。
資本要件の算出に使用する内部モデルの監視について規定する2014年5月20日付委任規則(EU)第529/
2014号に従い、当グループの信用リスク測定システムの変更は、かかる規則に基づき評価される変更の重要
度に応じて、管轄の監督当局に対して行うべき3種類の通知のうちの1つの対象となる。
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■ 重要な変更については、導入の前に認可を求めなければならない。
■ 規則により定義される基準に基づき、重要ではない変更については、監督 当局 に通知される。2ヶ月以
内に否定的な反応がなければ、かかる変更を導入することができる。
■ その他のすべての変更については、所轄官庁は導入後少なくとも年に1回は詳細な報告書にて報告を受
けるものとする。
定量的情報
監査済 |本項において信用エクスポージャーに使用される測定法は、デフォルト時エクスポージャー
(EAD)(オンバランスシートおよびオフバランスシート)である。EADは、標準的手法に基づき、担保および
引当金の控除後で計算される。EADは、(別段の記載がない限り)置換効果の影響を考慮に入れた後に、保証
人の特徴に応じて分類される。▲
去年から導入されたデータの表示は、2016年12月に欧州銀行監督機構(EBA)が公開した健全性に関する開
示要件のガイドライン(文書番号EBA/GL/2016/11)に沿ったものである。
かかる表示は、第3の柱に対するEBAの要件に関連して、COREPの規制上の財務諸表のポートフォリオにおい
て記載されるエクスポージャーの項目を強調している。
監査済 |信用リスク エクスポージャー
2018 年12月31日現在、当グループのデフォルト時エクスポージャー(EAD)は、920十億ユーロであった。
信用リスク エクスポージャーの種類別構成比(2018年12月31日現在)(EAD)
オンバランスシートおよびオフバランスシートのエクスポージャー(EADの額は920十億ユーロ。)
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信用リスク エクスポージャーの種類別構成比(2017年12月31日現在)(EAD)
オンバランスシートおよびオフバランスシートのエクスポージャー(EADの額は872十億ユーロ。)
(*) 機関:バーゼルの分類による銀行および公共事業のポートフォリオ
リテール向け信用リスク エクスポージャーの種類別構成比(2018年12月31日現在)(EAD)
オンバランスシートおよびオフバランスシートのエクスポージャー(EADの額は189十億ユーロ。)
リテール向け信用リスク エクスポージャーの種類別構成比(2017年12月31日現在)(EAD)
オンバランスシートおよびオフバランスシートのエクスポージャー(EADの額は184十億ユーロ。)
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当グループの法人向けエクスポージャーの業種別構成比(バーゼル ポートフォリオ)
法人向けポートフォリオのEADは、債務者の特徴に基づき、置換効果の影響(信用リスクの対象範囲:債務
者リスク、発行体リスクおよび再構築リスク)を考慮に入れる前に、バーゼルの規則に従って表示されている
(保険会社、ファンドおよびヘッジ ファンドを含む大企業、中小企業、専門金融ならびにファクタリング事
業)。
2018 年12月31日現在、法人向けポートフォリオは359十億ユーロとなった(EADで計測されるオンバランス
シートおよびオフバランスシートのエクスポージャー)。ポートフォリオの10%超を占めているのは、金融・
保険分野のみである。10大企業のカウンターパーティに対する当グループのエクスポージャーは、このポート
フォリオの5%に相当する。▲
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法人向けおよび銀行カウンターパーティに対するエクスポージャー
監査済 |法人顧客に対する内部格付別リスク構成比(2018年12月31日現在)
(EADの額に対する比率)
法人顧客に対する内部格付別リスク構成比(2017年12月31日現在)
(EADの額に対する比率)
監査済 | 対象範囲には、IRB手法(専門金融の加重による健全性の分類基準は除く。)に基づいて測定され
た、あらゆる部門のすべての法人顧客ポートフォリオの正常債権が含まれており、そのEADは273十億ユーロと
なっている(バーゼル法人顧客ポートフォリオの合計EADは323十億ユーロ(標準的手法を含む。))。
当グループの法人向けエクスポージャーの格付別構成比は、ポートフォリオの質が健全であることを示して
いる。これは内部カウンターパーティ格付システムに基づいており、上記のスタンダード&プアーズの格付相
当で表示されている。
2018 年12月31日現在、ポートフォリオの大半(法人顧客の63%)は投資適格、すなわち、スタンダード&プ
アーズの格付相当でBBB-以上の内部格付けを有するカウンターパーティであった。投資不適格とされたカウン
ターパーティとの取引は、非常に多くの場合、伴うリスクを低減させるため、保証および担保により裏付けら
れていた。 ▲
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監査済 |銀行顧客に対する内部格付別リスク構成比(2018年12月31日現在)
(EADの額に対する比率)
銀行顧客に対する内部格付別リスク構成比(2017年12月31日現在)
(EADの額に対する比率)
監査済 | 対象範囲には、IRB手法に基づいて 測定 された、当行のあらゆる部門のすべての顧客ポートフォリ
オの正常債権が含まれており、そのEADは60十億ユーロとなっている(標準的手法を含めた当行のバーゼル顧
客ポートフォリオの合計EADは115十億ユーロ)。ソシエテ・ジェネラル・グループの銀行カウンターパーティ
に対するエクスポージャーの格付別構成比は、ポートフォリオの質が健全であることを示している。
これは内部カウンターパーティ格付システムに基づいており、上記のスタンダード&プアーズの格付相当で
表示されている。
2018 年12月31日現在、銀行顧客に対するエクスポージャーは投資適格の カウンターパーティ (エクスポー
ジャーの95%)および先進国(89%)に集中している。▲
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監査済 |当グループの信用リスク エクスポージャーの地域別構成比
当グループの信用リスク エクスポージャーの地域別構成比(2018年12月31日現在)
(すべての種類の顧客を含む。):920十億ユーロ
当グループの信用リスク エクスポージャーの地域別構成比(2017年12月31日現在)
(すべての種類の顧客を含む。):872十億ユーロ
2018 年12月31日現在、当グループのオンバランスシートおよびオフバランスシートのエクスポージャーのう
(1)
ち、89%が主要先進国に集中していた 。貸出残高全体の半分相当がフランス国内の顧客向け(26%が非リ
テール ポートフォリオ、16%がリテール ポートフォリオに対するエクスポージャー)であった。▲
(1) IMFの2017年10月付世界経済見通し書類に基づく。
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当グループの信用リスク エクスポージャーの地域別構成比(上位10ヶ国)
(2018年12月31日現在):748十億ユーロ
当グループの信用リスク エクスポージャーの地域別構成比(上位10ヶ国)
(2017年12月31日現在):716十億ユーロ
2018 年12月31日現在、当グループの全体のエクスポージャーの81%(すなわち748十億ユーロのEAD)を上位
10ヶ国が占めた(2017年12月31日現在は82%および716十億ユーロのEAD)。
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表21:当グループの信用リスク エクスポージャーの上位5ヶ国におけるエクスポージャーの種類別構成比
(単位:%)
フランス 米国 英国 ドイツ チェコ共和国
2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
ソブリン 18 21 33 37 10 11 15 22 30 22
機関 8 8 18 19 29 33 21 22 3 ▶
企業 31 29 38 34 45 39 31 26 32 36
リテール 36 36 0 0 6 6 21 23 33 35
その他 7 6 11 10 10 11 12 7 2 3
カウンターパーティ リスク
表22:カウンターパーティ リスク、EADおよびRWAの手法およびエクスポージャーの種類別構成比
(単位:百万ユーロ)
カウンターパーティ リスクは以下の通り分類される。
2018 年12月31日
IRB 手法 標準的手法 合計
エ ク ス ポ ー エクスポー エクスポー エクスポー
EAD RWA EAD RWA EAD RWA
ジャーの種類 ジャー ジャー ジャー
ソブリン 17,455 17,532 662 1 1 1 17,456 17,533 662
機関 19,974 19,974 3,826 31,139 31,139 1,113 51,113 51,113 4,940
企業 47,873 47,796 12,526 2,283 2,283 2,189 50,156 50,079 14,715
リテール 388 388 61 287 1 1 675 389 62
その他 7 7 0 436 436 448 443 443 448
合計 85,696 85,696 17,074 34,146 33,861 3,752 119,843 119,557 20,827
2017 年12月31日
IRB 手法 標準的手法 合計
エ ク ス ポ ー エクスポー エクスポー エクスポー
EAD RWA EAD RWA EAD RWA
ジャーの種類 ジャー ジャー ジャー
ソブリン 16,632 16,637 415 78 78 13 16,711 16,715 429
機関 19,289 19,289 3,831 30,593 30,593 1,649 49,882 49,882 5,480
企業 41,202 41,198 12,481 4,268 4,268 3,987 45,470 45,465 16,468
リテール 114 114 6 280 1 1 395 115 8
その他 12 12 0 1,203 1,203 1,171 1,215 1,215 1,171
合計 77,250 77,250 16,734 36,422 36,143 6,822 113,672 113,393 23,556
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信用およびカウンターパーティ リスクにおけるリスク加重資産(RWA)および資本要件の変化
表23:信用リスク全体の手法およびエクスポージャーの種類別構成比におけるリスク加重資産(RWA)の変化
(信用およびカウンターパーティの単位:百万ユーロ)
資本要件 -
RWA - IRB 手法 RWA - 標準的手法 RWA - 合計 資本要件 - IRB手法 資本要件 - 合計
(単位:百万ユーロ)
標準的手法
前報告期間終了日現在
のRWA 171,679 114,070 285,749 13,734 9,126 22,860
(2017年12月31日)
資産規模 10,516 2,246 12,762 841 180 1,021
資産内容 (3,699) 236 (3,464) (296) 19 (277)
モデル アップデート
1,158 0 1,158 93 0 93
手法および方針 197 0 197 16 0 16
買収および売却 0 717 717 0 57 57
外国為替の変動 1,028 (653) 374 82 (52) 30
その他 773 (448) 325 62 (36) 26
報告期間終了日現在の
RWA 181,651 116,167 297,818 14,532 9,293 23,825
(2018年12月31日)
上記の表の数値には、CVA(信用価値調整)は含まれない。
2018 年における加重資産(CVAは含まれない。)の12.1十億ユーロの増加は、下記の主要な要因によるもの
である。
■ 事業に関連した12.8十億ユーロの増加:フランス国内ネットワーク部門の3.4十億ユーロの増加に伴っ
たグローバル ファイナンス事業の成長(7十億ユーロの増加)。かかる増加は、グローバル バンキン
グ&インベスター ソリューションズにおける株式の消失により一部相殺された(2.3十億ユーロの減
少)。
■ ALDの事業体の取得に関連した健全性に関する対象範囲の変更(0.7十億ユーロの増加)
■ 主にユーロに対する米ドルの上昇(1.7十億ユーロの増加)に関連し、またユーロに対するロシア ルー
ブルの下落(0.9十億ユーロの減少)により一部相殺された外国為替による影響(0.4十億ユーロの増
加)
かかる影響は、下記の通り定義される。
■ 資産規模:帳簿記載の金額および構成(新規事業部門および支払期日の到来した貸付を含む。)への根
本的な変更を指すが、事業体の買収および売却による変更は含まれない。
■ 資産内容:格付の引下げまたは同種の影響といった借入人リスクの変更に起因する当行の資産価値の変
化
■ モデル アップデート:モデルの適用、モデルの範囲の変更、またはモデルの弱点を対象とする一切の
変更に起因する変化
■ 手法および方針:既存の規制の改訂および新規の規制の双方を含む規制の変更による、算出手法の変更
に起因する変化
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■ 買収および売却:事業体の買収および売却による変更に起因する帳簿記載の金額の変化
■ 外国為替の変動:外国通貨の為替変動等の市場の不安定性から生じる変化
■ その他:上記の項目に当てはまらない変化を記録するための項目
純リスク費用
当グループの純リスク費用の推移(単位:百万ユーロ)
当グループの純リスク費用は、2017年から25.5%減少して、2018年においてはマイナス1,005百万ユーロと
なったが、IFRS第9号の適用以降、リスク費用として計上されていない訴訟問題に対する引当金を除くと
9.5%の増加となった。この低い水準は、年々改善される当グループのリスク プロファイルを反映している。
商業的リスク費用(訴訟問題を除き、決算日直前の暦年期首時点の平均資産のベーシス ポイントにより、
オペレーティング リースを含む。)は、引き続き低くとどまった。2018年の商業的リスク費用は、21ベーシ
ス ポイントであった(2017年は19ベーシス ポイント)。
■ フランス国内リテール バンキング部門において、2018年の商業的リスク費用は、融資承認政策の質に
より、26ベーシス ポイントに減少した(2017年は30ベーシス ポイント)。
■ 国際 リテール バンキング&金融サービス部門の2018年のリスク費用は、ポートフォリオの効果が証明
され、30ベーシス ポイントと低くとどまった(2017年は29ベーシス ポイント)。
より具体的には、チェコ共和国およびルーマニアでのリスク費用は、純額である(2018年においてそれ
ぞれマイナス9ベーシス ポイントおよびマイナス74ベーシス ポイント)。
■ グローバル バンキング&インベスター ソリューションズ部門のリスク費用は6ベーシス ポイントで
あった(2017年はマイナス1ベーシス ポイント)。
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監査済 |残高総額および信用リスクの引当金の分析
以下の表は、IFRS第9号により導入された予想信用損失を見積るための新しいモデルに従って減損および引
当金の対象となる引当金残高(バランスシートおよびオフバランスシート)ならびにステージ毎の減損および
引当金の詳細を表している。
これらの表は、以下の範囲を含む。
■ 有価証券(買戻条件付で受け取った有価証券を除く。)、顧客および金融機関に対する貸付金ならびに
償却原価または持分による公正価値で測定する同等物
■ リースおよびファイナンス リース
■ 金融コミットメントおよび保証コミットメント
2018 年12月31日における引当金残高は816十億ユーロであった。フランス国外の旧ニューエッジの仲介業の
残高は、表24、表25および表26に示されている残高から除外されていることを留意されたい。表27および表28
においては、除外された範囲はない。▲
引当金は、主に法人向けポートフォリオおよびリテール ポートフォリオの債務不履行(ステージ3)によ
り、2十億ユーロ減少した。健全なエクスポージャー(ステージ1およびステージ2)は、主に法人向けポー
トフォリオにおいて16十億ユーロ増加したが、ソブリンのカウンターパーティのエクスポージャーの減少によ
り一部相殺された。その一方で引当金は安定していた。
監査済 |表24:引当金残高のバーゼル ポートフォリオ別内訳
2018 年12月31日 2018 年1月1日
(単位:十億ユーロ)
ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計 ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
ソブリン 145,759 733 218 146,710 160,645 968 374 161,987
機関 55,034 361 82 55,477 58,799 250 94 59,143
企業 357,221 13,949 9,410 380,580 326,850 15,238 11,220 353,308
リテール 184,958 16,017 9,289 210,264 183,299 16,350 10,660 210,309
その他 23,111 67 54 23,232 18,927 0 46 18,973
合計 766,083 31,127 19,053 816,263 748,520 32,806 22,394 803,720
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監査済 |表25:引当金残高の地域別内訳
2018 年12月31日 2018 年1月1日
(単位:十億ユーロ)
ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計 ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
フランス 339,663 19,298 10,806 369,767 338,741 20,623 11,608 370,972
西欧諸国
162,517 3,609 2,026 168,152 161,309 3,101 2,541 166,951
(フランスを除く。)
東欧諸国(EU) 49,423 3,612 1,279 54,314 54,739 3,324 2,092 60,155
東欧諸国
22,423 905 844 24,172 27,348 936 1,369 29,653
(EUを除く。)
北米 106,219 361 601 107,181 87,798 1,092 1,050 89,940
ラテンアメリカ・カリ
5,477 978 212 6,667 5,295 1,158 321 6,774
ブ諸国
アジア太平洋地域 39,343 165 225 39,733 38,336 229 326 38,891
アフリカ・中東 41,018 2,199 3,060 46,277 34,954 2,343 3,087 40,384
合計 766,083 31,127 19,053 816,263 748,520 32,806 22,394 803,720
監査済 |表26:カウンターパーティの格付別の引当金残高
2018 年12月31日 2018 年1月1日
(単位:十億ユーロ)
ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計 合計
1 65,767 0 0 65,767 72,764
2 97,899 0 0 97,899 103,295
3 74,741 2 0 74,743 74,105
4 127,159 647 0 127,806 116,079
5 99,575 2,976 0 102,551 90,039
6 25,459 5,668 0 31,127 29,476
7 2,472 2,780 0 5,252 4,697
デフォルト(8、9、10) 0 0 8,589 8,589 10,706
その他の手法 273,011 19,054 10,464 302,529 302,559
合計 766,083 31,127 19,053 816,263 803,720
監査済 |表27:信用リスクのための引当金および減損のバーゼル ポートフォリオ別内訳
2018 年12月31日 2018 年1月1日
(単位:十億ユーロ) ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計 ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
ソブリン 10 1 69 80 11 1 69 81
機関 9 6 16 31 10 5 25 40
企業 589 648 5,098 6,335 647 748 5,851 7,246
リテール 427 570 4,870 5,867 498 658 5,815 6,971
その他 0 0 9 9 0 0 9 9
合計 1,035 1,225 10,062 12,322 1,166 1,412 11,769 14,347
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監査済 |表28:信用リスクのための引当金および減損の地域別内訳
2018 年12月31日 2018 年1月1日
(単位:十億ユーロ)
ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計 ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
フランス 427 735 5,292 6,454 437 774 5,609 6,820
西欧諸国
179 119 912 1,210 174 154 1,305 1,633
(フランスを除く。)
東欧諸国(EU) 118 170 842 1,130 184 224 1,414 1,822
東欧諸国
76 18 655 749 133 42 1,062 1,237
(EUを除く。)
北米 32 27 51 110 42 32 186 260
ラテンアメリカ・カリ
5 6 69 80 8 5 100 113
ブ諸国
アジア太平洋地域 14 2 153 169 14 2 153 169
アフリカ・中東 184 148 2,088 2,420 174 179 1,940 2,293
合計 1,035 1,225 10,062 12,322 1,166 1,412 11,769 14,347
同種資産グループに対する減損
表29:不良債権の引当金(単位:十億ユーロ)
2018 年12月31日 2017 年12月31日
帳簿貸出残高合計 501.2 478.7
不良債権 18.0 20.9
不良債権総額の比率 3.6% 4.4%
個別引当金 9.7 11.3
(1)
1.9 1.3
同種資産グループに対する引当金
不良債権総額のカバレッジ比率(引当金全体/不良債権) 64 % 61 %
(1)
0.9
ステージ1の引当金
(1)
1.0
ステージ2の引当金
ステージ3の引当金 9.7
(*)
当グループの不良債権総額のカバレッジ比率 (ステージ3の引当金/不良
54 %
債権)
(1) 2018年12月31日現在、ポートフォリオに基づく引当金は、ステージ1およびステージ2の引当金の合計である。
対象範囲:顧客貸出金、銀行への預け金額、オペレーティング リース、ファイナンス リースならびに類似の契約
保証および担保の額については、上記「保証および担保」を参照のこと。
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条件緩和された債務
監査済 | ソシエテ・ジェネラル・グループにとって「条件緩和」された債務とは、その金額、期日あるいは
財務状況について、借手の支払不能(既に支払不能が発生したか、あるいは条件緩和しなければ必然的に発生
すると予想される。)により契約の修正が行われた貸出金を意味する。ソシエテ・ジェネラルの条件緩和され
た貸付の定義はEBAの定義と合致している。
条件緩和された債務には、有効な与信承認規則に従って、また元本および未収利息のいずれも放棄せずに、
ビジネス上の関係を維持もしくは発展させるために当行が債務の再交渉に同意した顧客が関わる商業上の再交
渉は含まれない。
債務の条件緩和に至るようないかなる状況も、対象となる顧客をバーゼルの債務不履行の範疇におき、その
貸出金自体を減損していると分類することを伴う。
貸出金が条件緩和された顧客は、顧客の将来の義務を果たす能力に当行が確信を持てない限り、また最低1
年間は、債務不履行の範疇におかれる。
2018 年12月31日現在、条件緩和された債務は、合計5.11十億ユーロである。▲
表30:条件緩和された債務(単位:百万ユーロ)
(単位:百万ユーロ) 2018 年12月31日 2017 年12月31日
条件緩和された不良債務 4,187 5,161
条件緩和された正常債務 919 1,021
合計 5,106 6,182
(6) 市場リスク
市場リスクとは、市場パラメータの変動、かかるパラメータの不安定性およびパラメータ間の相
関関係に起因する金融商品の価格に係る損失リスクをいう。これらのパラメータには、為替リス
ク、金利ならびに有価証券(株式または債券)、コモディティ、デリバティブおよびその他の資産
の価格が含まれるが、これらに限定されない。
市場リスクの測定手法および限度額の策定手法
監査済 | 当グループの市場リスク評価は数種の指標に基づいており、限度額を通じて監視される。
■ 99%バリュー アット リスク(VaR):規制上の内部モデルに従い、トレーディング業務の範囲におい
て、当グループが被る市場リスクの日次モニタリングのために使用されるグローバルな指標である。
■ 10年間ショック型指標に基づくストレス テスト測定。これにより、システミック リスクおよび例外的
な市場ショックに対する当グループのエクスポージャーの抑制が可能となる。かかる測定は、特定の市
場における過度のリスクを考慮するための活動もしくはリスク要因により、(ヒストリカル シナリオ
または仮想シナリオに基づく)グローバルかつ多数のリスク要因となり得、または特定の状況を一時的
に監視するためにイベント駆動型となり得る。
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■ ポジションの規模を管理するために利用される感応度および名目指標:感応度は、所与の種類のポジ
ション(例えば原資産の変化に対するオプションの感応度)に関して現地で生じるリスクを監視するた
めに利用される。これに対して、名目指標は、リスクに関して重要なポジションのために利用される。
■ 集中リスクまたは保有期間、最長満期等の追加的基準
ストレスVaR指標(SVaR)は毎日算出され、IRC指標(追加的リスクに係る自己資本賦課)およびCRM指標
(包括的リスク測定)は毎週算出されている。これらの内部モデルから生じるキャピタル チャージは、格付
けの変更リスクおよび債務不履行リスクを十分に考慮し、資本要件の循環的な性質を限定することで、VaRを
補完する。▲
当グループ内の市場リスク選好度の配分
リスク選好度は、当グループが戦略的目標達成のために引き受ける準備をしているリスクの水準と定義され
ている。
当グループの市場活動のための事業展開戦略は主として、広範な商品およびソリューションによる顧客ニー
(1)
ズ の満足に重点を置いている。これらの市場活動に起因するリスクは、複数の指標(ストレス テスト、
VaR、感応度および名目指標等)の一連の制限により、厳格に管理されている。
市場リスク部は、様々な事業部門が提示した制限要求の評価および検証の責任を負う。これらの制限は、当
(2)
グループがさらに経営執行部 からの提案に対して取締役会が承認した市場リスク選好度を遵守することを
確実なものとしている。
これらの制限の選択および補正により、当グループの市場リスク選好度は以下の通り置き換えられる。
■ かかる 選好度 は、当グループの構造の様々なレベルで、かつ/またはリスク要因により、配分され、こ
れにより、組織を通じての当グループの市場リスク 選好度 のオペレーショナルな転換が確実となる。
■ その補正は、運用されるポートフォリオに関連するリスクの詳細な分析を用いて、決定される。この分
析は、市況、特に流動性、ポジション操作性、負ったリスクに照らして生じた利益等の様々な要素を含
む可能性がある。
■ 定期的な検査により、支配的な市況に応じてリスクを管理することが可能となる。
■ 当グループがリスク 選好度 をほとんどまたは全く有さないリスクを管理するために、特定の制限、また
は禁止さえもが導入される可能性がある。
各活動について設定された制限は、 市場リスク部 により 毎日監視される。
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リスク機能の様々な部、財務部門および事業部門間に設置されているガバナンス構造の他に、顧客に提供さ
れた商品/ソリューションおよび値付け業務による制限利用の監視も、当グループがさらされる市場リスクが
適切に管理および把握されることに寄与している。市場リスク プロファイルの継続的監視は、リスクチーム
および事業チームの定期的な議論の対象であり、さらに、定められた制限内に留めるために、フロント オ
フィスは、これに対して様々なリスクヘッジまたはリスク軽減のイニシアチブをとる可能性がある。
(1) 顧客活動に関連しない市場取引は、限定されている特定のリスク選好度に従って、専業子会社であるデカルト トレー
ディングに限られている。
(2) リスク選好度のガバナンスおよび実施、ならびにリスク部門がリスク選好度の定義において果たす役割の詳細につい
ては、上記「(2) リスク管理組織-リスク選好度」を参照のこと。
99 %バリュー アット リスク(VaR)
監査済 | 内部のVaRモデルは1996年末に導入されており、資本要件規制の範囲内においてフランス規制当局
から承認されている。
バリュー アット リスク(VaR)は、特定の対象期間および特定の信頼区間(ソシエテ・ジェネラルは
99%)におけるポジションの潜在的な損失を査定する。使用される手法は、様々な市場におけるリスク要因の
相関関係を黙示的に勘案する「ヒストリカル シミュレーション」という手法であり、以下の原則に基づいて
いる。
■ ソシエテ・ジェネラルのポジション(金利、株価、為替レート、コモディティ価格、ボラティリティ、
信用スプレッド等)を示すリスク要因を含むデータベースの構築
■ 継続する1年間におけるこれらの市場パラメータの1日偏差に対応した260のシナリオの策定:これら
のシナリオは、新たなシナリオの組み入れおよび最も古いシナリオの削除により、毎日更新される。シ
ナリオのモデリングには、共存する3つの手法(相対的ショック、絶対的ショックおよびハイブリッド
ショック)が存在する。所与のリスク要因に関するこれらの手法間の選択は、その性質および過去の傾
向により決定される。
■ かかる260のシナリオのその日の市場パラメータへの適用
■ 260通りの調整された日次市場パラメータの組合せに基づくポジションの再評価:ほとんどの場合、こ
の計算には完全な価格の再決定が伴う。それにも関わらず、特定のリスク要因に対して、感応度に基づ
くアプローチが利用される可能性がある。
上述した枠組では、 260 のシナリオに従って 算出された1日99% VaR は算出された第2位および第3位の最大
損失の平均に相当する。
毎日算定される1日VaRにより、市場リスクの日時経過観察は行われる。しかし、資本要件規制において
は、1日VaRに10の平方根を乗じて算出される10日間VaRを包括的に考慮しなければならない。この手法はバー
ゼル2の要件を満たし、規制当局の審査を受け、認証されている。
VaR 評価の基礎となっているモデルおよび一定数の従来型の前提には、主に以下のような限界がある。
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■ 定義によれば、99%の信頼区間の採用は、このポイントを超えて生じる損失を考慮していない。そのた
め、VaRは通常の市況下での損失のリスクの指標であり、例外的に大きな変動については考慮していな
い。
■ VaRは、終値を使用して計算されるため、日中の変動は考慮されない。
■ ヒストリカル モデルの利用は、過去の事象は将来の事象の典型であり、すべての潜在的事象を把えて
いない可能性があるという前提に基づく。
VaR モデルの 限界について、市場リスク部は、ストレス テストおよびその他の追加の測定を実施することで
対処する。
現在、コーポレート&インベストメント バンキング部門のほぼすべての活動(最も複雑な金融商品に関連
するものを含む。)に関する市場リスクは、リテール バンキング事業およびプライベート バンキング事業の
主要な市場活動同様、VaR法を用いて監視される。一部の活動に関しては、技術的理由または出資金が少額す
ぎることからVaR法が使用されず、ストレス テストを用いて監視されており、キャピタル チャージについて
は標準的手法を用いるかまたは代替的な内部手法を通じて算出される。
VaR を超過する負の結果が生じた日数が99%の信頼区間に適合しているかどうかを検証するために継続的に
バックテストを実施し、モデルの妥当性は体系的に評価される。
規制を遵守して、バックテストは、ポートフォリオの価値における(ⅰ)実際の変動および(ⅱ)仮想の変動に
対するVaRを比較する。
(1)
■ 第1の場合(「実損益」に対する バックテスト )、 日次 損益 は、帳簿価額の変動、 新規取引および
1日で変更される取引による影響(これらの取引手数料を含む。)、リファイナンス費用、様々な関連
手数料(仲買費用、保管費用等)ならびに市場リスクに関する引当金およびパラメータの調整を含む。
(2)
■ 第2の場合(「仮想損益」に対する バックテスト )、 日次損益 は、市場パラメータの変動に関連 す
る 帳簿価額の変動のみを含み、その他すべての要素を除外する。 ▲
(1) 以下、合意による「実損益」をいう。
(2) 以下、合意による「仮想損益」をいう。
( 1)
2018 年、ソシエテ・ジェネラルでは、日々の損失が17回 観測され、バックテストの違反が8度(仮想損
益に対する違反が7度、実損益に対する違反が1度)あった。
■ 2月5日、仮想損益に対して。米国の指数の推移(特にボラティリティ指数の大幅な上昇およびS&P500
の下落)による。
■ 2月12日、仮想損益に対して。主要な指数におけるインプリシット ボラティリティの低下に伴う、株
式の範囲に係る損失による。
■ 2月28日、実損益に対して。月次決算関連の調整に伴う。
■ 3月12日、仮想損益に対して。特にオートコール商品に係る一定の損失ならびに米ドル/英ポンド間の
ベーシス スワップ業務およびレポ取引業務における一定の推移等の様々な事象の相乗効果による。
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■ 6月19日、仮想損益に対して。株式の範囲に係る損失ならびに金利の範囲における値付け業務および
ファイナンス業務に係る損失による。
■ 8月17日、仮想損益に対して。株式、金利およびハイブリッド商品業務に係る各種損失に伴う。
■ 11月29日、仮想損益に対して。短期通貨スワップにおける重大なショックならびに株式デリバティブお
よびハイブリッド商品に係る一定の損失による。
■ 12月27日、仮想損益に対して。欧州の金利スワップ、株式デリバティブ、ハイブリッド商品および貴金
属に係る各種損失に伴う。
(1) 実損益に基づく。
表31:規制上の10日間99%VaRおよび1日99%VaR (単位:百万ユーロ)
2018 年12月31日 2017 年12月31日
VaR VaR VaR VaR
(単位:百万ユーロ)
(*) (*) (*) (*)
(10日、99%) (1日、99%) (10日、99%) (1日、99%)
期首 54 17 113 36
最大値 86 27 150 48
平均値 56 18 79 25
最低値 33 10 40 13
期末 59 19 67 21
(*) 内部モデルにより査定される資本要件を対象としている。
(2)
日次損益 内訳(市場活動)(2018年、単位:百万ユーロ)
(2) 実損益
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(1) (2)
トレーディングVaR(1日、99%)、日次実損益 および日次仮想損益 内訳(トレーディング ポート
フォリオ)(2018年、単位:百万ユーロ)
監査済 |トレーディングVaR(1日、99%)のリスク要因別構成比の四半期平均の推移(2017年度~2018年
度)(単位:百万ユーロ)
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2018 年には、米国と中国の貿易摩擦を背景として、再び市場の不安定性およびリスク資産の修正(リスク資
産の下落、不安定性の上昇、安全な投資先証券への集中)が生じた。また欧州においては、資産は、米国と比
較して景気回復が遅れるという苦境にも見舞われた。かかる市況において、VaRは、VaRの計算におけるリスク
シナリオの自然更新(新たなシナリオが更新前よりもわずかに高い水準となった。)によりわずかに増加した
ものの(2018年第1四半期の15百万ユーロから2018年第4四半期の21百万ユーロ)、安定的で低い水準を維持
した。▲
(1) 上記「99%バリュー アット リスク(VaR)」に定義される、実損益に対するVaRのバックテストに用いられる日
次損益
(2) 上記「99%バリュー アット リスク(VaR)」に定義される、仮想損益に対するVaRのバックテストに用いられる
日次損益
ストレスVaR(SVaR)
監査済 |2011年末、ソシエテ・ジェネラルは、特にVaRと同一の範囲を対象とするストレスVaRといった、
CRD3の要件によって内部モデルを補完することをフランス健全性監督 ・破綻処理当局(ACPR)から承認され
た。
1日99%SVaRに使用される算出方法は、VaR法に従う手法と同一である。この方法において、「1日」
ショックおよび99%の信頼区間によりヒストリカル シミュレーションを実行する。継続した1年間を通して
「1日」の変動に260のシナリオを使用するVaRとは対照的に、SVaRは重大な金融不安の時期に一致する過去1
年の固定期間を使用する。
( 1)
規制当局によって承認された、過去の固定ストレス ウィンドウの決定に係る手法 は、ソシエテ・ジェ
ネラルのポートフォリオを代表するリスク要因(株式、債券、為替、信用およびコモディティ リスクに関連
するもの)に対する過去のショックの検討に基づいている。過去のショックは、ポーフォリオ全体に対する最
大ストレスの期間を決定するために合計される。各リスク要因には、資産区分における各リスク要因の重要性
および当グループのVaRにおける資産区分の重要性に応じて加重が割り当てられる。利用される過去のウィン
ドウは、年次評価の対象となっている。2018年、当該ウィンドウは2008年9月から2009年9月であった。
規制資本の算出に使用される10日間SVaRは、VaR同様、1日SVaRに10の平方根を乗じて算出される。▲
SVaR の平均は、2017年の27百万ユーロから増加して、2018年には40百万ユーロとなった。これは主として、
債券の範囲に係るリスクの上昇および株式商品における強い変動性と、これら2つの範囲におけるシナリオの
観点から見たリスク調整との相乗効果(相殺効果の減少)によるものである。
(1) 2018年第2四半期に、補完的手法が承認を得るために規制当局に対して提出された。これは、ソシエテ・ジェネ
ラルのポートフォリオを代表する同一のリスク要因についての近似したVaRを計算することにより、過去の
ショックへの加重に基づく手法に従って得られる期間の妥当性を確保することを目的とするものである。
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表32:規制上の10日間99%SVaRおよび1日99%SVaR(単位:百万ユーロ)
2018 年12月31日 2017 年12月31日
ストレスVaR ストレスVaR ストレスVaR ストレスVaR
(単位:百万ユーロ)
(*) (*) (*) (*)
(10日、99%) (1日、99%) (10日、99%) (1日、99%)
期首 65 21 119 38
最大値 395 125 198 62
平均値 128 40 85 27
最低値 50 16 50 16
期末 156 49 67 21
(*) 内部モデルにより査定される資本要件を対象としている。
ストレス テストによる評価
手法
監査済 |ソシエテ・ジェネラルでは、内部のVaRモデルのほか、例外的な市場の混乱を勘案するためにスト
レス テストのシミュレーションを使ったエクスポージャーの監視を行う。
ストレス テストでは、影響を受けるポジションの清算またはヘッジに必要とされる時間に相当する期間に
おける、市場パラメータの大幅な変化により生じる損失を予測する。
以下の2つの主要な測定基準が定められ、用いられている。
■ 深刻でありつつも現実に起こり得る連鎖危機が発生した場合に、同時に生じる可能性のあるあらゆる取
引リスクを網羅する、市場活動に対するグローバル ストレス テスト。このストレス テストは、5つ
のシナリオをモデルとしている。
■ 市場リスクのみに焦点をあて、グローバル ストレス テストと同一のシナリオおよび様々な市況に相当
する追加シナリオを用いる市場ストレス テスト。
これらのストレス テストのための様々なシナリオは、リスク部門が当グループのエコノミストおよびスペ
シャリストのチームと協働して、定期的に見直しが行われている。6ヶ月毎に招集され、市場リスク部のヘッ
ド、エコノミストおよびソシエテ・ジェネラルのトレーディング業務の代表者が出席する専門委員会の会議に
おいて、かかる見直しは発表される。この委員会の会議では、シナリオの変更(導入、除去、ショックの見直
し)、リスク要因がシナリオにより適切に網羅されているか、算定の際に出された予測値の見直しおよびプロ
セス全体での正しいドキュメンテーションが議題として取り上げられる。ストレス テストのシナリオの変更
を有効にするために必要な権限のレベルは、かかる変更により予想される影響による。
ストレス テストによるリスク評価は、当行による市場活動のすべてに適用される。 ストレス テストの限度
額は、まずソシエテ・ジェネラル全体の事業について、(次いで、市場ストレス テストのために当グループ
の様々な事業部門について)設定される。
ストレス テストのリスク評価手法は、VaRモデルと並んで当グループのリスク管理枠組の主要な柱の1つで
ある。
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市場活動に対するグローバル ストレス テスト
市場活動に対するグローバル ストレス テストは、2018年以降かかる範囲に用いられている主要なリスク指
標であり、深刻でありつつも現実に起こり得る市場危機が発生した場合に、同時に生じる可能性のあるあらゆ
る取引リスクを網羅している。影響度は、10年に1度の予想発生率をもって短期間について測定される。グ
ローバル ストレス テストは5つのマーケット シナリオを用い、3つの要素を有している。同一のシナリオ
内での一貫性を保つため、これらの各要素は5つのシナリオそれぞれにおいて検討される。
■ 市場リスク
■ 集中の効果およびクラウディッド トレードに関連する特殊な業務に係る混乱リスクおよび保有リスク
■ ストラクチャード商品および担保貸付取引ならびに信用力の弱いカウンターパーティ(ヘッジ ファン
ドおよび自己勘定取引グループ)との取引において生じる市場/カウンターパーティのクロス リスク
グローバル ストレス テストは、5つのシナリオおよびそれらの各要素から生じる最も好ましくない結果に
相当する。
市場リスク要素
当該リスクは、以下に相当するものである。
■ 市場ポジションにおける混乱の影響および信用力の弱いカウンターパーティの債務不履行を引き起こす
可能性のあるシナリオに限定された市場ストレス テストの結果。これらすべてのシナリオにおいて、
混乱の影響を生じ得る株式市場の急落および信用スプレッドの拡大のシミュレーションが行われる。現
在、これらのシナリオには、4つの仮想シナリオ(テロ攻撃、全般危機(金融危機シナリオ)、ユーロ
圏危機、リスク資産の全般的な下落)および2008年10月初旬に焦点をあてた1つのヒストリカル シナ
リオが含まれている。
■ CVA(信用価値調整)およびFVA(資金調達価値調整)に係る引当金に対するストレス テスト シナリオ
の影響。これは、これらの変動が取引の結果に影響を及ぼすためである。
混乱リスクおよび保有リスクの要素
市場ストレス テストにおいて評価される追加の市場リスクは、1名以上の参加者(一般的にはストラク
チャード商品の売り手)が集中する市況またはクラウディッド トレードにおいて発生する可能性がある。ダ
イナミック リスク ヘッジ戦略により、市場ストレス テストにおいて測定されたものよりも大規模な市場の
混乱が生じる可能性があり、かかる混乱は供給と需要の不均衡により、用いられたショックの期間を超過して
長期化する場合がある。
株式、信用、債券、通貨およびコモディティのトレーディング業務は、これらのリスク領域を特定し、各活
動およびポジションの特定の性質を考慮したシナリオを定めるために、定期的に見直される。特定されたリス
ク領域と関連する各シナリオは、問題となっている市場シナリオと一致する場合にのみ、市場リスク要素に追
加される。
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信用力の弱いカウンターパーティに係る市場/カウンターパーティのクロス リスク要素
一部のカウンターパーティは、金融市場における大規模な危機によって著しい影響を受け、債務不履行の可
能性が増大する場合がある。このため、グローバル ストレス テストの3つ目の要素は、一定の種類の信用力
の弱いカウンターパーティ(ヘッジ ファンドおよび自己勘定取引グループ)に係るこのような増大リスクを
考慮することを目指す。
以下の3つの測定方法が用いられる。
■ 担保貸付に対するストレス テスト:このストレス テストは、担保貸付活動、より厳密には信用力の弱
いカウンターパーティに焦点をあてている。このストレス テストでは流動性が極度に逼迫した状況を
想定し、いくつかの資産クラスに混乱ショックを適用する。これに付随して、差入担保との密接性を考
慮しながら、担保およびカウンターパーティの債務不履行率にストレスをかける。
■ ヘッジ ファンド ファイナンスに対するストレス テスト:この指標は、原資産が極端なシナリオ(10
年に1度の予想発生率)下にあるヘッジ ファンドとのギャップ リスクを生じる商品(レバレッジ証
券、クレジット ファシリティ等)による期待損失を測定する。
■ ヘッジ ファンドおよび自己勘定取引グループ(PTG)に対する逆ストレス テスト:このストレス テス
トは、この種のカウンターパーティに係る再構築リスクの対象となるあらゆる市場取引について、2つ
のストレス シナリオを適用する。カウンターパーティの格付けに基づきストレスをかけた債務不履行
率が考慮される。▲
2018 年の市場活動に対するグローバル ストレス テストにおける各要素の平均割合
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監査済 |市場ストレス テスト
この測定基準は、市場リスクに焦点をあて、一連のリスク要因に対するショックから生じる損失を予測す
る。このストレス テストは、18のシナリオ(3つのヒストリカル シナリオおよび15の仮想シナリオ)に基づ
いている。主な原則は、以下の通りである。
■ ストレス テストは、一連のヒストリカル シナリオおよび仮想シナリオから生じる最悪の結果に相当す
る。
■ 適用されるショックは、各リスク要因に応じた対象期間で調整される(対象期間は、最も流動性の高い
リスク要因については5日間から、最も流動性が低いリスク要因については3ヶ月に及ぶ。)。
■ ヒストリカル シナリオおよび仮想シナリオの各々を用いて、当行の各市場活動についてリスクを毎日
算出する(全商品の合計)。
ヒストリカル シナリオ
この手法は、金融市場に影響を与えている主な経済危機の分析を基礎とするものである。それぞれの経済危
機の間の金融資産(株式、金利、為替レート、信用スプレッド等)の価格変動を、当行のトレーディング ポ
ジションに当てはめた場合に大きな損失を生じ得るこれらの主なリスク要因の変動可能性に関するシナリオを
策定するために分析する。そのため、ソシエテ・ジェネラルは、2008年の10月から12月にかけての期間につい
て3つの重要なヒストリカル シナリオを使用している。このシナリオの選定は、定期的に見直される。
仮想シナリオ
仮想シナリオは当グループのエコノミストと協働して策定され、金融市場の重大な危機につながり得る事由
の連鎖(大規模なテロ攻撃、主要産油国における政情不安等)を特定することを目的とする。当グループの目
標は、すべての国際市場に大きな影響を与えると見られる極端でありつつも発生し得る事象を選択することで
ある。▲
この結果、ソシエテ・ジェネラルでは、15の仮想シナリオを採用している。かかるシナリオを以下に記載す
る。
■ 全般シナリオ( 金融危機シナリオ ):リーマン ブラザーズ破綻後の金融機関に対する強い不信、株式
市場の崩壊、インプライド配当の大幅な減少、信用スプレッドの大幅な拡大、イールド カーブのピ
ボット化(短期金利の上昇および長期金利の低下)、質への大規模な逃避が生じる。
■ GIIPS危機:リスクの高いソブリン発行体に対する不信およびドイツ等の高格付けのソブリン発行体へ
の関心の高まりの結果、その他の市場(株式市場等)に対する懸念が広まる。
■ 中東危機:中東の政情不安により、石油価格その他のエネルギー資源への深刻な衝撃、株式市場の暴
落、イールド カーブの急傾斜化が生じる。
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■ テロ攻撃:米国への大規模なテロ攻撃により、株式市場の暴落、金利の低下、信用スプレッドの拡大、
米ドルの大幅な下落が生じる。
■ 債務危機:世界的な債券市場の危機により、債券および株式の利回りの分離、米国金利の急上昇(およ
びその他の金利のより緩やかな上昇)、株式市場の緩やかな下落、信用スプレッドの大幅拡大を伴う質
への逃避、米ドルの上昇が生じる。
■ 米ドル危機:米国の貿易収支の急激な悪化および財政赤字による主要な国際通貨に対する米ドルの暴
落、金利の上昇、米国信用スプレッドの縮小が生じる。
■ ユーロ圏危機:ユーロの為替レートの下落、ユーロ圏の金利の急上昇、ユーロ株の暴落および米国株の
上昇、ユーロの信用スプレッドの急激な拡大が生じる。
■ 円キャリー取引の解消:日本の金融政策の変更により、円キャリー取引戦略が放棄され、信用スプレッ
ドの大幅な拡大、日本円金利の低下、米国とユーロ圏の長期金利の上昇および質への逃避が生じる。
■ 資産価値の下落:世界的な金利の著しい上昇に伴いリスクの高い資産(株式、信用、新興国)の広範な
下落へとつながる中央銀行の量的緩和政策の予期せぬ停止。
■ 2つの他のユーロ圏危機シナリオ:ギリシャのユーロ圏からの脱退は、リスクの大きい資産(株式、信
用、新興国)、特に欧州の資産価値の下落を広めるきっかけとなり、ユーロ圏の金利の下落を生み出す
OMTプログラムの実施についてECBの支援を受けつつ、銀行間市場の凍結を反映した基本レートの混乱に
ついてはECBの支援を受けずに米国債および日本のソブリンのスプレッドを縮めた。
■ ロシア危機:ロシア通貨の著しい下落、ロシア政府の債務不履行、債券市場における危機および特に新
興市場における株式の下落(1998年9月のロシア危機を参照のこと。)。
■ 突発的な景気回復:株式市場の急激な回復ならびに米国およびユーロ圏における金利の急速な上昇
(2003年3月のイラク戦争勃発の予想を参照のこと。)。
■ 株式バブルの崩壊:特定の事業部門の株式バブルの崩壊による株式市場の著しい下落(2002年7月の
ワールドコムの倒産を参照のこと。)。
■ リスク プレミアムの正常化:ストレス期間後の金融市場の正常化(特に主要なリスク要因における不
安定性の急減)。
金融商品の評価
評価の観点からは、市場商品は、当該市場価格が存在する場合に時価評価される。時価評価されない場合に
は、市場商品はパラメータを基準としたモデルを使用して評価される。
一方では、各評価モデルは、市場リスク部により独自に認証される。
他方では、評価モデルに使用されているパラメータは、観測可能なデータに基づくか否かに関わらず、市場
リスク部および財務部門によって管理される(独自の価格認証)。必要であれば、評価は、市場リスク部によ
り承認された計算方法を用いた準備金または調整金(ビッド アスクのスプレッドまたは流動性等)によって
補完される。
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会計評価管理は、2つの評価委員会を通じて実施され、かかる委員会にはそれぞれグローバル マーケッツ
部門、市場リスク部および財務部門の代表者が出席をする。
■ グローバル評価委員会は、必要があればいつでも招集され、少なくとも四半期毎には金融商品の評価方
法(モデルの改良、準備金計算方法、パラメータの標識法等)を検討し承認するために集まる。財務部
門が委員長を務め、その評価の専門家のチーム(評価グループ)から構成されるかかる委員会は、市場
活動における金融商品に関する評価方針の承認について、世界的な規模での説明責任がある。
■ グローバル評価検査委員会は、四半期毎に、準備金、評価調整値および関連する会計上の影響の変化を
評価する。この分析評価は評価グループにより行われる。
最後に、評価方針の全集は、評価の枠組およびその管理について説明し、利害関係者間での責任の所在を詳
述するものである。
さらに、追加的評価調整(AVA)は、欧州銀行監督機構(EBA)により公表された規制技術基準(RTS)に従
い、公正価値資産に基づいて計算される。EBAは、CRD3(資本要求指令)において既に規定されている原則と
は別に、健全性評価に関する要件を規定している。これらの規制技術基準は、健全性評価において考慮する必
要がある様々な不確実性要素を規定しており、また、到達すべき確実性に係る目標水準を設定している(銀行
は、取引が健全性評価よりも好ましい価格で流動化可能であることにつき、90%の確実性を有していなければ
ならない。)。
この枠組の範囲内で、想定される評価と比較して、追加のイグジット コストを発生させ得る様々な要因
(モデル リスク、集中リスク、清算費用、市場価格の不確実性等)を考慮するためには、各エクスポー
ジャーにつき健全性評価調整(PVA)が計算される。追加的評価調整(AVA)は、到達すべき確実性に係る目標
水準を遵守するために、得られた健全性評価と、ポジションの会計上の公正価値との差異であると定義されて
いる。AVAに係るこれらの金額は、普通株式等Tier1資本から差し引かれる。
ガバナンスの観点から見ると、健全性評価に係るトピックは、四半期毎に招集される、グローバル マー
ケッツ部門、市場リスク部および財務部門の代表者が出席する計測方法委員会と検証委員会において取り扱わ
れる。
市場リスクに関する資本要件
取引帳簿におけるエクスポージャーの配分
オンバランスシートおよびオフバランスシート項目は、健全性規則が定める2つのポートフォリオのうちの
1つである銀行帳簿また取引帳簿のいずれかに配分される。
銀行帳簿は除外を特徴とし、取引帳簿に含まれないオンバランスシートおよびオフバランスシート項目はす
べて銀行帳簿に含まれる。
取引帳簿は、取引目的であるか取引帳簿中の他のポジションのヘッジ目的であるかを問わず、機関が保有す
る金融商品およびコモディティのすべてのポジションにより構成される。取引の利益は、トレーダーの勘定の
一部として記録される。
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金融商品およびポジションの健全性の分類は、以下の通り行われる。
■ 財務部門の健全性規則に関する専門家が、手続に当たっての規則の解釈に、また保有期間および流動性
に係る手続につきリスク部門と共同で責任を負う。かかる専門家は、具体的な事例および例外について
も分析を行い、これらの手続を事業全体について行う。
■ 事業は かかる 手続に沿って行われ、特にトレーダーによるポジションの取引利益を記録する。
■ 財務部およびリスク部が統制の枠組を管理する。
健全性の分類に従って活動を管理することを確実とするため、以下の統制が導入された。
■ 「新商品」手続:すべての新商品または活動は、検証の対象となる取引の 健全性の分類および規制上の
資本の 取扱い に関する 承認手続を経なければならない。
■ 保有期間:市場リスク部が、一部の金融商品の保有期間に関する統制の枠組を設定した。
■ 流動性: 市場リスク部 が、 個々の場合にまたは必要に応じて、一定の基準(譲渡性、売買規模および市
場規模等)に基づく流動性管理を行う。
■ 事業ならびに 財務部門およびリスク部門が関与する、健全性の分類の変更に係る厳密な手続。
■ 内部監査:内部監査は、各種の定期的な業務を通じて、健全性の分類が方針/手続に合致していること
および健全性の取扱いが現行の規則に合致していることについて確認し、または疑義を呈する。
規制上の措置
2011 年末、ソシエテ・ジェネラルは、VaRと同一の範囲を対象として、内部の市場リスクのモデル化システ
ムを拡大すること、特にストレスVaR(重大な金融不安の時期に一致する過去1年間のVaR)、IRC(追加的リ
スクに係る自己資本賦課)およびCRM(包括的リスク測定)を含めることをフランス健全性・破綻処理当局
(ACPR)から承認されている。
VaR および SVaRについては、前項において詳述されている。IRCおよびCRMにより、格付けの変動および発行
体の債務不履行リスクに関連した負債性証券に係るキャピタル チャージが予測される。これらのキャピタル
チャージは徐々に増加するものであり、VaRおよびSVaRに基づき算出される費用に追加される。
範囲については、以下の通り規制上の要件に従う。
■ IRC は債務証書(証券化されたものおよび与信 相関 のあるポートフォリオを除く。)に適用される。特
に、これには債券、CDSおよび関連デリバティブが含まれる。
■ CRM は、相関のあるポートフォリオ、すなわち、CDOトランシェおよびファースト トゥ デフォルト商品
ならびにCDSおよび指標を使用するそれらのヘッジのみを対象とする。
(1)
ソシエテ・ジェネラルは、内部モデル を用いてこれらのキャピタル チャージを推定する。かかるモデル
は、算定日の翌年における格付けの変更または発行者の債務不履行に関する特に不利なシナリオによって発生
する損失を、ポジションの経過を考慮せずに決定する。CRMの場合、内部モデルを用いて決定されるチャージ
が、証券化ポジションの標準的手法を用いて決定されるチャージの8%を下回ることはない。
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(2)
これらのモデルは、考慮された要因の変更を含む広範なシナリオを1年間のホライズン にわたって想定
し、かかるシナリオに利益への影響を割り当てるために用いられる。格付変更および債務不履行率の想定は、
格付けの遷移および債務不履行率の過去の観測に基づき、以下を考慮しながら測定される。
■ 景気循環全体の中で観測される格付けの遷移および債務不履行の頻度
■ 同業種および異業種の発行者の間で観測される相関関係
CRM については、用いられる市場パラメータの拡大(信用スプレッド、回収率および指数トランシェの基礎
とファースト トゥ デフォルトとの相関関係の変動)も、1年間にわたり想定される。
発行者の格付けの変更を想定する場合、財務健全性の悪化および改善は信用スプレッドの拡大または縮小に
よって算定される。発行者の債務不履行の場合、利益への影響は商品の正確な再評価に基づいて算定される。
IRC および CRMは、99.9%の信頼区間により算定されるが、これは0.1%の確率で生じる最悪のシナリオを排
除した後の最も高い損失リスクである。
内部IRCおよびCRMは、具体的には以下の第1の柱の規制要件を満たすその他の内部モデルと同様の管理の対
象となる。
■ 手法およびその導入の、内部モデルの評価を担当するリスク部による当グループの内部的承認および フ
ランス健全性・破綻処理当局(ACPR) による外部的承認
■ 測定基準に対する週毎の分析の実施
■ 規制当局が定める標準設定のストレス テストとかかる測定基準との比較
■ 毎年最低1回以上のモデルの適合性およびキャリブレーションの評価
さらに、対象範囲の完全性およびポジションを示すデータの質につき、業務上の定期的な確認がなされる。
(1) IRCの計算を要するすべてのポートフォリオにつき、同じ内部モデルが用いられる。CRMが計算されるポートフォリ
オについても同様である。
(2) IRCおよびCRMが計算されるすべてのポートフォリオについては、1年間の継続的な流動性ホライズンが使用される
が、これは、これらの2つの指標が1年間の瞬間的なショックであることを判断するため、ショックがポジション
に適用されることを意味する。この仮説は、より短い流動性ホライズンと比較しても、モデルおよび資本の観点か
らも最も慎重な選択肢である。
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表33:IRC(99.9%)およびCRM(99.9%)(単位:百万ユーロ)
(単位:百万ユーロ) 2018 年 12月31日 2017 年 12月31日
追加的リスクに係る自己資本賦課(IRC)(99.9%)
期首 263 183
最大値 316 321
平均値 211 256
最低値 116 175
期末 266 282
包括的リスクに係る自己資本賦課(CRM)(99.9%)
期首 213 213
最大値 310 226
平均値 237 177
最低値 165 164
期末 221 225
市場リスクの資本要件およびリスク加重資産
表34:リスク要因別の市場リスクの資本要件およびRWA(単位:百万ユーロ)
リスク加重資産 資本要件
2018 年 2017 年 2018 年 2017 年
変動 変動
12 月31日 12 月31日 12 月31日 12 月31日
VaR 3,365 2,606 759 269 208 61
ストレスVaR 11,771 4,466 7,305 942 357 585
追加的リスクに係る自己資本賦課(IRC) 3,322 3,527 (205) 266 282 (16)
相関ポートフォリオ(CRM) 2,799 2,817 (18) 224 225 (1)
内部モデルにより評価された市場リスク
21,257 13,416 7,841 1,701 1,073 628
合計
トレーディング ポートフォリオにおける
71 189 118 6 15 (9)
証券化ポジションに係る特定リスク
為替ポジションに係るリスク 1,790 640 1,150 143 51 92
金利(証券化を除く。)に係る一般的な
413 368 45 33 29 ▶
リスクおよび特定リスク
所有ポジションに係るリスク 136 108 28 11 9 2
コモディティに係るリスク 34 79 (45) 3 6 (3)
標準的手法により評価された市場リスク
2,444 1,384 1,060 196 111 85
合計
合計 23,701 14,800 8,901 1,897 1,184 713
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表35:市場リスクの種類別の資本要件およびRWA(単位:百万ユーロ)
リスク加重資産 資本要件
2018 年 2017 年 2018 年 2017 年
12 月31日 12 月31日 12 月31日 12 月31日
為替ポジションに係るリスク 2,820 981 226 78
信用に関連するリスク(控除を除く。) 8,373 7,681 670 614
コモディティに係るリスク 272 225 22 18
所有ポジションに係るリスク 5,454 3,099 436 248
金利に係るリスク 6,782 2,814 543 225
合計 23,701 14,800 1,897 1,184
市場リスクに関連するソシエテ・ジェネラルの資本要件の90%が内部モデル手法を用いて算定されている。
標準的手法は、主に帳簿の一部をなさないヘッドオフィスおよび外国為替リスクを表するポジションおよび内
部的に開発された主要ITツールにアクセス権のない当グループの子会社、ならびに当グループが監督当局から
内部モデルの使用の承認を待っている子会社が用いている。主に関係する企業は、ソシエテ・ジェネラル・イ
ンターナショナル・リミテッド、SGアメリカ セキュリティーズ ホールディングならびにロスバンク、SGMAお
よびBRD等のいくつかの国際リテールバンキング&金融サービス部門の企業である。市場リスクに関連する資
本要件の増加は、主として以下に起因するものである。
■ 主として債券の範囲に係るリスクの上昇によるSVaRの増加および株式商品における強い変動性と、これ
ら2つの範囲におけるシナリオの観点から見たリスク調整との相乗効果(相殺効果の減少)
■ FX取引に関して標準的手法により評価されたリスクの増加
(7) オペレーショナル リスク
オペレーショナル リスクとは、不適切なもしくは機能不全の内部の手続、人員およびシステム
または外的事象に起因して損失を被るリスクとして定義される。
オペレーショナル リスクの測定
ソシエテ・ジェネラルは、2004年以降、オペレーショナル リスクを測定するため資本要求指令により提言
された先進的計測手法(AMA)を使用してきた。当グループの主要な事業体で展開されるこの手法により、以
下のことが可能となる。
■ 最大のリスク エクスポージャーを有する事業の特定
■ 当グループのリスク プロファイルおよび全体的な資本要件に最大の影響をもたらすリスクの種類の特
定
■ 当グループのオペレーショナル リスクに対する意識、注意および管理の強化
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オペレーショナル リスクの監視プロセス
当グループのオペレーショナル リスクを管理する主要システムは、以下の通りである。
■ 内部損失の収集および外部損失の分析
■ リスク・管理の自己評価
■ 新商品の枠組
■ 外部委託したサービスの管理
■ リスク指標の監視
■ シナリオ分析の開発
ソシエテ・ジェネラルは、オペレーショナル リスクを8の分類事由および49の相互排他的な下位区分に分
類する。これらはリスクのモデル化の礎石であり、システムの一貫性を確保し、当グループ全体の事業間の分
析を可能にする。
8の分類事由は、以下の通りである。
■ 営業上の訴訟
■ 当局 との訴訟
■ 価格設定またはリスク評価の過誤
■ 執行上の過失
■ 不正行為およびその他の犯罪行為
■ 不正取引
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■ 経営資源の損失
■ 情報技術システム障害
内部損失データの収集
内部損失(ならびに利益および概ねの損失)データは、2003年以降、当グループ全体において蓄積されてい
る。その結果、業務担当者は以下を行うことが可能となる。
■ 適切な是正措置の策定および実施
■ それぞれのリスク分野に関するより深い理解の達成
■ 当グループにおけるオペレーショナル リスクに関する意識および注意の強化
当グループの計上の対象となる最低損失(または利益もしくは概ねの損失)金額は10,000ユーロ(ただし、
グローバル事業活動の範囲および関連する取引量により、当該活動に関しては20,000ユーロ)となっている。
これらの基準値を下回るリスクのわずかな前兆を示す損失は、当グループの様々な事業部門に収集され、同
様のリスク事象とみなされる損失で、かかる合計が報告基準値を上回った場合には、集計額として報告され
る。
リスク管理自己評価
リスク管理自己評価(RCSA)は、監視体制の改善に向けて当グループのオペレーショナル リスクに対する
エクスポージャーを評価することを目的としている。その他の オペレーショナル リスク管理枠組の結果(内
部損失、KRI等)に基づき、リスク分野は、各自の専門分野の機能別に認識され、 当グループの専門家への審
問が実施される。
以下を目標に掲げる。
■ 各事業活動がさらされている主要なオペレーショナル リスク(内在するリスク。すなわち、予防・管
理システムは勘案されていない事業の性質に固有のリスク。)の特定および評価。必要に応じて、機能
別に設定されたリスク マッピング(例えばコンプライアンス、情報システムのセキュリティ等)が内
在するリスクの評価に提供される。
■ 主要なリスク予防・低減策の質の評価
■ リスク予防・低減策を考慮した後に各事業活動に残存するリスク エクスポージャー(「残余リス
ク」)の測定。ただし、保険による補償は勘案されない。
■ 主要リスク指標の導入の促進および/または支援
■ 必要に応じたリスク保険戦略の適応。 こうした実施の一環として、一定範囲内のリスクは程度および頻
度の二重の基準によって表示される。
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主要リスク指標
主要リスク指標(KRI)は、事業リスク プロファイルの変化に関するダイナミックな見解(警告システム)
を提供することにより、全体的なオペレーショナル リスク管理システムを補完する。
かかる指標のフォローアップは、事業体の責任者に対し、リスクおよび予防・管理環境における改善または
悪化に関する定期的な測定を提供する。
当グループ レベルでの横断的なKRIおよび損失の分析は、特定のダッシュボードを用いてグループ執行委員
会に四半期毎に報告される。
シナリオ分析
シナリオ分析は、潜在的に重大なリスク分野の当グループへの通知およびオペレーショナル リスクを補償
するための自己資本の算出への寄与という2つの目的を果たしている。
これらの分析は、各リスク分野の損失分布における専門的見解を構築することを可能とし、それにより非常
に深刻なシナリオにおける潜在的損失に対するエクスポージャーの測定(健全性資本要件の計算も含まれるこ
とがある。)を可能とする。
実際には、様々なシナリオが専門家により精査され、かかる専門家は内部および外部損失データならびに内
部枠組(管理・予防システム)および外部環境(規制、事業活動等)を考慮することにより、当グループに対
する潜在的な影響の深刻度および発生頻度を測定する。
ガバナンスは、特に以下の 事項 を行うために確立されている。
■ リスク委員会(CORISQ)が毎年のシナリオのアップデート プログラムを承認することに対する許可
■ 関与する部の内部統制調整委員会または特別な会議を通じて事業部門および企業部門の上級経営陣がシ
ナリオを承認することに対する許可
■ CORISQを通じた、当グループのリスク階層およびシナリオの適切性に関する全体的な審査の実施
外部損失の分析
外部損失は、外部の提供者が管理するデータベースおよびコンソーシアムの一部として銀行業界から共有さ
れているデータから提供された、銀行セクターおよび金融セクターが被ったオペレーショナル損失額のデータ
に相当する。
かかるデータは、業界全体のデータに対して内部損失記録をベンチマーク化することにより当グループのオ
ペレーショナル リスクに対するエクスポージャーの特定および評価を強化するために使用される。
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新商品委員会
各部門は、すべての新商品(商業商品に限る。)を、新商品委員会に提出しなければならない。リスク部門
および関連する事業部門との連携による当該委員会は、新商品の発売前に誘発されるあらゆる種類のリスク
(信用リスク、市場リスク、流動性およびリファイナンス リスク、カントリー リスク、オペレーショナル
リスク、法的リスク、会計税務、金融、情報システムならびにコンプライアンス リスク、レピュテーション
リスク、個人情報保護リスクおよびCSRリスク等)を確実に特定、査定し、また許容された残存リスクについ
て軽減することを目的とする。当該委員会は、求められた状況およびセキュリティの下、商品の発売およびそ
の遂行を確実にする。
同委員会は、新商品または新サービスの開発から、既存商品の新たな環境または新たな顧客種類への適合に
至るまで、非常に広範囲な「新商品」の定義を採用している。
2018 年における新商品委員会の会議は、当グループ全体で510回開催された。
サービスの外部委託
事業部門は、当グループによって定められた基準の範囲内でサービスを外部委託することを決定している。
外部委託の提案は、プロジェクト管理の仕組みに沿って実施されるリスク分析を経て、スポンサー事業部門に
より承認される。スポンサー事業部門は、リスク分析の実施についてプロジェクト マネージャーに授権す
る。プロジェクト マネージャーは、評価に矛盾がないよう、当グループの専門分野において必要とされる
様々な職務の専門家の意見を活用する。
当該分野におけるグループ レベルでの決定に一貫性を確保するため、かかる分析の枠組は統一されてい
る。当該枠組には、オペレーショナル リスク(不正行為、遂行リスク等が含まれる。)、法律、税金、不遵
守、レピュテーション、プロバイダー、人材、社会および環境責任、事業継続、可逆/依存、データ品質、情
報セキュリティおよびデータ保護に関するリスクが体系的に組み込まれている。
法律専門家は、2014年11月3日付命令により定義されたサービスの外部委託が、不可欠なものに適するとみ
なす。
グループ レベルでの重要なサービスは、これらのサービスの全存続期間にわたる定期契約への署名を最終
的に行う契約管理手続を通じて、強化された管理下に置かれている。これらのサービスは、「主力事業活動」
としての概念ならびにグループ レベルで評価された財務的影響およびレピュテーション リスクといった基準
に基づき、識別される。これらの重要なサービスは、グループ レベルでの一貫性を確保するためのオペレー
ショナル リスク部門が委員長を務める専属の委員会において、承認される。
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危機管理および事業継続
危機管理および事業継続システムは、潜在的な事故による顧客、従業員、業務およびインフラストラク
チャーへの影響を可能な限り軽減することで、当グループの評判、ブランドイメージおよび財政回復力の保護
を目指す。かかるシステムはまた、規制要件を満たしている。
当グループの各事業体の事業継続システムの運用および最適化に適用されるアプローチは、国際的基準を満
たす方法論に基づく。
2018-2020 年情報システム セキュリティ(ISS)計画
2020 年までに総額650百万ユーロを投資することで、ISS計画は、ソシエテ・ジェネラルおよびその顧客との
間の信頼されたデジタル関係の中心に、サイバーセキュリティを設置することを目標としている。
サイバー リスクおよび当グループのISSシステムを強化するための措置の査定は、当グループの経営陣と四
半期毎に共有されるダッシュボードを使用することにより管理される。規制当局および標準化団体(ACPR、
EBA、NIST等)により推奨されたISSリスクの8つの標準的分類を対象とする一連のKRIに関連して構築され
た、かかるダッシュボードは、当グループのリスク選好および行動計画の有効性を遵守することを証明する手
段の1つである。
注意喚起の観点で、情報セキュリティにおけるオンライン モジュールは、内部スタッフ全員およびサービ
ス プロバイダー全員が当グループの情報システムを使用または入手するためには必須である。当該モジュー
ルは、14の言語に対応しており、サイバーセキュリティ(情報漏洩、データ セキュリティ、フィッシング、
ソーシャル エンジニアリング、ビジネスEメールの不正アクセス詐欺等)の主要な側面を対象としている。
2018年末現在、かかるオンライン モジュールを利用するソシエテ・ジェネラル・グループの従業員の93%
が、研修を完了した。
さらに、従業員だけでなく顧客に対する、特定の注意喚起イニシアチブは、年度を通して実施されている
(相談、デモンストレーション、ワークショップ等)。例えば、偽のフィッシングEメールが全従業員に少な
くとも年2回送信されており、それにより、従業員は、疑わしいEメールを見抜き、彼らが適切な反射反応を
確実に執れるようになる。2015年の最初の活動以来、リンクのクリック数または添付物の開封数は半減し、疑
わしいメッセージのセキュリティ チームへの報告は、実質的に3倍となった。
オペレーショナル リスクのモデル化
当グループがオペレーショナル リスクのモデル化に使用する手法は、損失分布手法(LDA)に基づいてい
る。
この手法に基づき、オペレーショナル リスクは、それぞれがリスクの種類および当グループの主力事業部
門を示すセグメントを用いて、モデル化されている。過去の内部損失、外部損失、内部環境および外部環境な
らびにシナリオ分析に基づいてオペレーショナル リスクの発生頻度および深刻度が予測され、年間損失分布
はセグメント毎に算出される。かかる手法は、サイバー犯罪およびセーヌ川の洪水といった主力事業部門に関
する事業間リスクを測定する事業横断的なシナリオ分析によって補完される。
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各セグメントまたは事業間シナリオ分析に関連する個別リスクに加えて、かかるモデルには様々な種類のリ
スクおよび主力事業間の多様性ならびに当グループが採用する保険の方針による効果が考慮される。
オペレーショナル リスクに関する当グループの資本要件規制は、AMAの内部モデルの対象範囲において、当
グループの年間損失分布の99.9%と規定されている。
ソシエテ・ジェネラルのオペレーショナル リスクに関する資本要件合計は、 2018 年末現在で4十億ユー
ロ、リスク加重資産は49.7十億ユーロであった。かかる評価はまた、標準的手法に基づき分割処理された資本
要件を含む。
リスクのモデル化における保険の補償
ソシエテ・ジェネラルは、オペレーショナル リスクに関する当グループの規制上の自己資本の算出におい
て、規定に従い、かかる必要資本要件の20%を上限として、保険契約によるリスクの補償を統合する。これら
の保険契約は、例えば民事上の責任、不正行為、火災および窃盗等の当グループの主要なリスクの一部に加え
て、システム障害および経営資源の損失に伴うオペレーショナル損失を補償する。
保険契約によるリスク軽減により、オペレーショナル リスクの必要資本要件総額は6.2%減少する。
定量的データ
以下の図は、2014年から2018年までの期間のオペレーショナル損失の内訳をリスク分類別に示している。
ソシエテ・ジェネラル リスク事象分類別オペレーショナル リスク損失(金額)
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ソシエテ・ジェネラル リスク事象分類別オペレーショナル リスク損失(件数)
過去5年間、ソシエテ・ジェネラルのオペレーショナル リスクは、平均して、当グループのオペレーショ
ナル損失(金額)の91%を占める4つのリスク分類に集中している。
■ 営業上の訴訟は、当グループのオペレーショナル損失 (金額) の38%を占めた。このカテゴリーの重要
性は、主に2017年のリビア投資庁(LIA)との売買契約により説明される。このカテゴリーの損失額
は、前年度から減少した。
■ 当局との訴訟は、期間中における当グループのオペレーショナル損失 (金額) の30%を占め、2番目に
大きなカテゴリーであった。この種の訴訟に起因する損失は、比較的高い単価となるため、かかるカテ
ゴリーは損失の総件数のわずか7%である。このカテゴリーの損失額は、2018年に米国当局およびフラ
ンス当局とのLIBOR調査、LIAおよびOFACについての合意に達したことに起因して、前年度と比較して増
加した。
■ 執行上の過失は、当グループのオペレーショナル損失 (金額) の12%を占め、当グループにおいて3番
目の損失要因であった。このカテゴリーの損失額は当期間において横ばいである。
■ 不正行為およびその他の犯罪行為は、期間中におけるオペレーショナル損失(金額)の11%を占めた。
かかる損失は、主に手動決済による不正行為、保証の一部および融資された設備における供給業者の不
正行為の一部とした、偽造外部文書の作成による融資回収における提出を含む。
当グループのオペレーショナル リスクのその他の分類(価格決定またはリスク評価の過誤、システム障
害、経営環境/経営能力の損失および不正取引)による影響力は依然として相対的に低く、平均して 2014 年か
ら2018年までの期間における 当グループの損失のわずか9%に相当する。
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オペレーショナル リスクの保険
保険加入の方針
一般的な方針
1993 年以降、ソシエテ・ジェネラルは、保険を通じて当グループのオペレーショナル リスクをヘッジす
る、グローバルな方針を実施している。
これには、発生したリスクに関する、最も広範囲の保証を受けることができる市場を探すことおよび可能な
限りすべての事業体がかかる保証から恩恵を受けることができるようにすることが含まれる。保険契約は大手
保険会社と締結されている。現地の法律により要求される場合には、現地の保険に加入し、その後グローバル
プログラムに加入している保険会社による再保険に加入する。
また、特定の事業活動を遂行している事業体は、特別な保険契約を結ぶ場合がある。
事業体間の多発的で低水準のリスクをプールするために、当グループの内部再保険会社は複数の保険契約に
介在する。この取組みは、当グループのリスクに関する認識および管理の改善に寄与している。
主な保険契約の内容
一般的なリスク
建物および備品(IT機器を含む。)は、再取得価額で保険に加入している。国外でのテロ行為を保証範囲と
する保険が更新されている。
専門職業賠償責任以外の損害賠償(事業活動、最高経営責任者および取締役、車両等に関連する損害賠償)
に対しては、世界各地で保険に加入している。保険金額は、営業上の必要額に合わせて、各国で異なる。
事業活動から生じるリスク
保険は、あくまで当グループの事業活動に内在するリスクの影響を相殺するための手段の1つであり、当グ
ループのリスク管理方針を補完するものである。
窃盗・不正行為
これらのリスクは、世界各地の当グループの金融活動をカバーする金融機関包括補償保険に含まれている。
不当な個人的利益の取得を目的とするかまたは当グループに対する損害を意図している内部の不正行為(従
業員または従業員と共に行動する第三者によるもの)および外部の不正行為(第三者単独によるもの)は、保
険により補償されている。
専門職業賠償責任
当グループの専門的行為における従業員または責任者の専門的行為のいかなる法的行為の帰結も、グローバ
ル保険契約に含まれている。
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営業損失
事業活動の偶発的な中断の結果は、グローバル保険契約でカバーされている。この保険契約は、事業継続計
画を補完するものである。保険金額は、事由の発生時から対応策の実施までの間に発生した損失を補償するよ
う設定されている。
サイバー攻撃
銀行セクターに限らず、主にデータ窃盗またはコンピューター システムへの侵害もしくは破壊等の新たな
形態の犯罪が急速に発展している環境において、サイバー リスク保険契約への加入がなされた。
資本要件
オペレーショナル リスクに関するソシエテ・ジェネラルの資本要件は、主として内部モデルに基づいて測
定(2018年および2017年は94%)される。
AMA の範囲における加重資産の総額は、当グループのオペレーショナル リスク プロファイルの変更を反映
し、わずかに増加(836百万ユーロ増、すなわち1.8%増)した。
以下の表は、2018年12月31日現在の当グループのリスク加重資産および対応する資本要件を示している。
表36:オペレーショナル リスクに関するリスク加重資産および資本要件(単位:百万ユーロ)
2018 年12月31日 2017 年12月31日
先進的計測 先進的計測
標準的手法 標準的手法
手法(AMA) 手法(AMA)
に基づく RWA 合計 資本要件 に基づく RWA 合計 資本要件
に基づく に基づく
RWA RWA
(単位:百万ユーロ) RWA RWA
グローバル バンキン
グ&インベスター 289 32,804 33,093 2,647 289 31,702 31,991 2,559
ソリューションズ部門
企業部門 275 3,138 3,413 273 463 3,172 3,635 291
国際リテール バンキン
2,284 5,376 7,659 613 2,226 5,501 7,727 618
グ&金融サービス部門
フランス国内リテール
23 5,432 5,455 436 42 5,600 5,642 452
バンキング部門
合計 2,872 46,749 49,621 3,970 3,020 45,975 48,995 3,920
(8) 構造的金利・為替リスク
監査済 | 金利・為替リスクに対する構造的エクスポージャーは、商業取引、関連するヘッジ取引および企業
部門の取引から生じる。
トレーディング活動に関わる金利・為替リスクは、市場リスクのカテゴリーに属するため、構造的リスク測
定の対象範囲から除外されている。構造的エクスポージャーおよび市場エクスポージャーは、当グループの全
般的な金利・為替エクスポージャーを構成する。
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連結事業体における構造的金利・為替リスクを可能な限り低減させることが一般的な原則である。事業体間
での商業取引および企業部門業務は、可能な限り、ミクロ ヘッジ(各商業取引の個別のヘッジ)またはIAS第
39号「適用除外」に基づくマクロ ヘッジ(資金部内での類似した商業取引のポートフォリオのヘッジ)の技
術のいずれかを通じて金利・為替リスクをヘッジする。連結ベースでは、為替変動に対する普通株式等Tier1
比率の当グループの感応度への影響を抑えるために、多少の外国為替ポジションが保持される。
構造的金利・為替リスクの管理組織
監査済 | これらのリスクを管理する原則および基準は、グループ レベルで規定されている。これらのリス
クの管理については、各事業体が第一義的責任を負う。当グループの財務部門内の資産負債管理(以下
「ALM」という。)部が、管理の枠組を補完する。
経営執行部の組織であるグループ財務委員会
グループ財務委員会は、以下の事項を行う。
■ 構造的リスクの監視・管理・監督システムの認証および監視
■ 総括的報告を通じた当グループの構造的リスクの変動の検証
■ グループ財務部門が提案する措置の検証および認証
グループ財務部門内のALM部
ALM (資産負債管理)部は、以下の事項に責任を負う。
■ 構造的リスクに関する当グループの政策の策定および構造的リスクに関するリスク選好度の形式化
■ 様々な種類の構造的リスクの操作指標および全体的なストレス テスト シナリオの策定ならびに事業部
門、事業体、事業ユニット(BU)およびサービス ユニット(SU)の主要な限度額の設定
■ 当グループの構造的リスク エクスポージャーの分析およびヘッジ戦略の策定
■ 構造的リスクに関する規制環境の監視
■ 当グループの ALM 方針の策定
■ 構造的リスクの測定基準の標準的環境の策定、手法のモデル化および立案
■ 当グループの各事業体が 構造的リスクに関して 使用するモデルの策定
■ 当グループの構造的リスクの特定、集約および報告
■ 構造的リスク限度額の遵守の監視
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リスク部門内のALMリスク管理部
当グループ内で使用されているALMモデルおよび関連する枠組の2次レベルの監督は、リスク部内の専門
サービスにより提供される。かかる部は、以下の事項を行う。
■ 計測方法の原則、供給パラメータおよびALMモデルのバックテストの認証
■ リスク指標定義、ストレス テスト シナリオおよび構造的リスクの枠組に関する当グループの財務部門
からの提案を要求および分析する。
■ また、2次レベルにおいて、事業体の枠組、BU/SUの枠組および当グループの枠組が、1次レベル管理
チームと協力して、定期的な検討を遵守および実施されることを確実にする。
最終的にリスク部は、当グループのモデル検証委員会および当グループのALM規範検証委員会を設置し、そ
の議長を務める。
各事業体およびBU/SUはALMリスクの管理責任を負う
各事業体、各BU/SUは、構造的リスクにおける1次レベル管理を実行し、定期的に、負担するリスクの評
価、リスク報告書の作成ならびにヘッジング オプションの開発および実施に責任を負う。各事業体、各BU/
SUは、当グループの基準に従い、また、与えられた限度額を遵守することが求められる。
これにより、各事業体およびBU/SUは、グループ レベルで策定された基準を適用し、各自のモデルを開発
する。各事業体には、各事業体の財務部門に直属する各自の構造的リスク マネージャーが設置されている。
かかる構造的リスク マネージャーは、当該事業体の構造的リスク エクスポージャーについて、1次レベルの
統制を行うと共に、共通の情報技術システムを通じて、グループ財務部門に報告を行う義務を負う。フランス
国内および国外両方のリテール バンキングの事業体には、通常、専門のALM(資産負債管理)委員会が設置さ
れており、認証されたモデルの適用、金利・為替リスクに対するエクスポージャーの管理ならびに当グループ
の規定した原則および財務委員会およびBU/SUのALM委員会が認証した限度額に従ったヘッジ計画を実施する
義務を負う。 ▲
構造的金利リスク
監査済 | 構造的金利リスクは、当グループの事業体の銀行業務ポートフォリオにおいて、特に商業取引、関
連するヘッジ取引および企業部門の取引において測定される。
構造的金利リスクは、主として各事業体の固定金利予想ポジションの残存ギャップ(超過または不足)から
生じる。
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当グループの目的
構造的金利リスクを管理する際の主要な目的は、当グループの各事業体の構造的金利リスクに対するエクス
ポージャーを、可能な限り低減させることによりリスク管理を確実に行うことである。
そのため各事業体、各BU/SUおよび当グループ全体は、財務委員会において承認された感応度の上限の対象
となる。感応度とは、静的予測された資産および負債に由来する、イールド カーブが1%平行上昇したとき
の将来の固定金利の残余ポジション(超過または不足)の正味現在価値の変動と定義されている(かかる感応
度は年間の純金利差益の感応度に関係しない。)。グループ レベルの限度額は1十億ユーロである。
構造的金利リスクの測定および監視
ソシエテ・ジェネラルは、当グループ全体の金利リスクの計測のためにいくつかの指標を利用している。そ
のうち最も重要なものが以下の2つである。
■ 正味現在価値感応度。事業体およびBU/SUに制限を設けるのに利用され、金利の変動に対する貸借対照
表の正味現在価値の感応度として計算される。かかる指標は、当グループがエクスポージャーを有する
すべての通貨について計算される。
■ 多様なストレス シナリオにおける金利の変動に対する正味金利差益感応度。かかる金利差益感応度
は、将来3年間にわたる商業生産によって生み出される感応度が考慮される。これは、変動基準で計算
される。
構造的金利リスクに対するエクスポージャーを定量化するため、当グループは将来の固定利付資産および負
債をすべて分析する。これらのポジションは、固定金利による報酬を得るかまたは費用を負担する取引および
それらの満期において発生する。
資産および負債は、事前のマッチングを行わず、個別に分析される。未償還の資産および負債の満期は、取
引の契約条件、償却に関する取決めならびに顧客の過去の行動パターン(特に、要求払預金、規制貯蓄口座、
早期返済)および株主資本を基にしたモデルに基づいて決定される。
当グループが固定金利ポジション(超過または不足)を認識すると、金利の変動に対する感応度(上記に定
義される。)を算出する。かかる感応度は、イールド カーブの即時の1%の平行上昇に対応する固定金利ポ
ジションの正味現在価値の変動と定義される。
加えて、当グループは、金利カーブが0%の下限を伴う場合および伴わない場合に変形させたシナリオにお
ける固定金利ポジションの感応度の測定を行っている。2018年において、当グループは、正味現在価値の全体
の感応度を当グループの健全性自己資金Tier1の0.9%未満のレベルおよび限度額である1十億ユーロ未満に
維持している。
事業部門レベルにおける構造的金利リスクの分析において、以下の点が明らかとなった。
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■ フランス国内リテール バンキング部門では、顧客預金残高は、一般的に固定金利であるとみなされ
る。フランス国内リテール バンキング部門の金利リスクに対する正味現在価値および純金利差益の感
応度を、使用された想定の枠組の限度額内で制限するために、主として金利スワップを利用して、マク
ロ ヘッジが設定されている。マクロ ヘッジ商品は、会計帳簿においてヘッジ資産または負債のどちら
で使用されているかによって、異なるポートフォリオに計上される。負債要素に計上されるヘッジ商品
ポートフォリオの場合、正味固定金利受取人/変動金利支払人であり、一方、資産要素に計上される
ヘッジ商品ポートフォリオの場合は、正味固定金利支払人/変動金利受取人である。オーバーヘッジで
ないことのテストならびにヘッジ項目が消失していないことのテストは、資産または負債の残高に利用
可能な貸借対照表およびヘッジとして認識される資産および負債の残高の総額に関連がある。ヘッジの
有効性は、その後ドル相殺手法を使用して決定される。非有効性の原因は、ヘッジ スワップの変動
レッグの最新の修正、ヘッジ商品を担保化したバイカーブ物価安定政策、キャッシュ フロー支払日の
不一致の可能性およびヘッジ商品の物価安定政策におけるカウンターパーティ リスクによるものであ
る。2018年12月31日現在、主としてユーロ建の資産および負債に基づくフランス国内リテール バンキ
ング部門の正味現在価値の感応度は、126百万ユーロであった。
■ 大企業との取引は、一般にミクロ ヘッジが行われているため、残余金利リスクを伴わない。
■ 専門金融サービス事業の子会社の顧客との取引は一般にマクロ ヘッジが行われているため、極めて低
い金利リスクのみが生じる。
■ 金融市場の発展が不十分な国に所在する当グループの子会社および支店における商業取引には、構造的
金利リスクが発生し得る。これらの事業体は、金利リスクを最適にヘッジすることに関し困難に直面す
る場合がある。しかし、これらのポジションは、限度額内で管理されるため、グループ レベルではわ
ずかな金額である。
■ 企業部門の取引は、ヘッジの対象となる。
2018 年12月31日現在、当グループの金利変動(イールド カーブの1%の平行かつ即時の上昇)に対する感
応度は、452百万ユーロであった。 ▲
監査済 |表37:1%の金利変動に対する事業体の感応度の測定結果(満期別)
(単位:百万ユーロ) 1年未満 1-5年 5年超 感応度合計
感応度の金額
(55) (76) 583 452
(2018年12月31日)
感応度の金額
▶ (265) (13) (275)
(2017年12月31日)
当グループは、市場金利変動に対する金利差益の感応度を、一定の貸借対照表の仮説に基づく当グループの
純金利差益に対する ストレス テストを用いて測定している。
当グループは、下限を0%とする異なるイールド カーブ構造に対する3年間の金利差益の感応度の測定
も、重要な事業体の範囲における金利リスクを定量化するために使用している。
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貸借対照表の動的予測は、株式の償却および報告日現在(一定の貸借対照表の仮説に基づく予測)の残高に
基づいた取引の更改により変動する。2018年以降、平準化および急傾斜化するシナリオは、関連ある通貨に
よって決定される。例えば、ユーロ通貨において、シミュレーションに用いられた平準化の仮定では、短期金
利の200ベーシス ポイントの上昇および長期金利の58ベーシス ポイントの下落を考慮に入れることができ
る。用いられた急傾斜化シナリオでは、短期金利の162ベーシス ポイントの下落および長期金利の88ベーシス
ポイントの上昇を考慮に入れることができる(下限効果を除く。)。
2019 年全体のソシエテ・ジェネラル・グループの金利マージン感応度は低い。イールド カーブが200ベーシ
ス ポイント平行上昇した場合、感応度はプラスであり、銀行業務純利益の3%となる。
純金利マージン感応度は主に以下への影響から生じる。
■ 顧客預金:一般的に、預金に対しては全く利息が支払われないかそれに近い利息しか支払われない。預
金のマージンは主に再投資率から得られるため、価格決定は金利変動の影響を部分的にしか受けない。
■ 新貸付商品
未払顧客取引に対するマージン感応度は、預金差替えの未払分の更新および金利変動に対する貸借対照表の
残余感応度の更新に起因する。
フランス国内および国外のリテール バンキング事業は、金利が上昇するとより高い利率での預金の再投資
が可能である一方、貸出残高のマージンは一定のままであるため、金利の上昇により有利な影響を受ける。し
かし、このマージンの増加は、資金調達費用の増加により一部相殺される。反対に、リテール バンキング事
業は、金利が下落すると低い利率で預金の再投資が行われ、前払いにより貸出残高のマージンは下落するの
で、金利の下落により不利な影響を受ける。このマージンの減少は、新貸付商品(顧客貸出金利の下降は市場
金利の下降ほど急速な下降ではない。)のマージンの増加および借換費用の減少により一部相殺される。
計算は、当グループの純金利差益の10分の8を占める当グループの連結事業体の範囲における、12月31日に
おける見積もり総額を基にしている。
2018 年12月31日現在、2019年の当グループの 純金利マージン感応度は以下の通りである。
表38:当グループの金利差益感応度
(単位:百万ユーロ) 2018 年12月31日 2017 年12月31日
200ベーシス ポイントの金利の平行上昇
845 490
200ベーシス ポイントの金利の平行下落
(230) (167)
100ベーシス ポイントの金利の平行上昇
452 234
100ベーシス ポイントの金利の平行下落
(128) (112)
平準化 584 210
急傾斜化 20 143
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監査済 |構造的為替リスク
構造的為替リスクは、主に以下の要因から生じる。
■ 純海外投資(すなわち、子会社および支店)に関するエクスポージャー
■ その他銀行勘定取引に関するエクスポージャー
当グループの目的
当グループの方針は、海外事業体への純投資に関連しない構造的ポジションをヘッジすることにある一方、
為替レートの変動に対して普通株式等Tier1比率の感応度を可能な限り減少させるように海外の事業体に対す
る純投資のヘッジを調整することにある。かかる目的のために、当グループは、財務委員会により承認された
限度内で通貨別のエクスポージャーを維持するため、為替取引を実施する。
構造的為替リスクの測定および監視
当グループは、銀行勘定におけるすべての外貨建の資産および負債により発生する構造的為替リスクに対す
るエクスポージャーを分析する。
当グループは、為替レートの変動に対する普通株式等Tier1比率の感応度を減少させるため、異なる通貨間
の構造的為替ポジションを監視する。▲
表39は、2018年12月31日における、10%の通貨の下落または上昇が当グループの普通株式等Tier1比率に与
える影響を示す。
表39:10%の通貨変動に対する当グループの普通株式等Tier1比率の感応度
(単位:ベーシス ポイント)
普通株式等Tier1比率への 普通株式等Tier1比率への
10%の通貨下落の影響 10%の通貨上昇の影響
通貨 2018 年 12月31日 2017 年 12月31日 2018 年 12月31日 2017 年 12月31日
米ドル (1) 1 1 (1)
英国ポンド 0 0 0 0
日本円 0 0 0 0
韓国ウォン 0 0 0 0
ルーマニア・レウ 0 0 0 0
ロシア・ルーブル 0 0 0 0
スイス・フラン 0 (1) 0 1
チェコ・コルナ 0 (1) 0 1
その他の通貨 (2) (2) 2 2
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(9) 流動性リスク
監査済 | 流動性リスクとは、支払期日到来時に合理的な価格でキャッシュ フローまたは担保の提供義務を
果たせなくなるリスクと定義される。
ガバナンスおよび組織
流動性リスク管理に適用される原則および基準は、当グループの統制組織によって策定される。かかる組織
の流動性の分野における主要な機能は、以下の通りである。
■ 取締役会は以下の業務を行う。
- 当グループのリスク選好度の策定の一環としての流動性リスクの許容レベルの設定(当グループが
ストレス状況下で営業できる期間(「サバイバル ホライズン」)を含む。)
- 当グループの流動性リスクの状況を検証するための定期的(最低四半期毎)な会合
■ 執行委員会は以下の業務を行う。
- 当グループの財務部門による提案に基づく流動性の項目に対する予算目標の設定
- 当グループの財務部門による提案に基づく事業およびグループの資金部に対する流動性の配分
■ 当グループの財務委員会は構造的リスクの監視および希少資源の管理への責任を負う組織である。かか
る組織として、財務委員会は以下の業務を行う。
- 最高経営責任者またはデピュティCEOが議長を務め、財務・開発部門のリスク部および事業の代表
者が参加する6週間毎の会合
- 構造的流動性リスクに対して設定される限度額の監督および検証
- 予算および流動性の方向性に対するコンプライアンスの定期的な監視
- 必要に応じた是正措置の実施の決定
- 必要に応じた流動性リスク管理に関する方法上の問題についての決定
- 規制の変更およびその影響の検証
各事業は、グループ財務部門の直接的な監督の下、流動性リスクをかかる部門の範囲内で管理する責任を負
う。諸事業は、その監督の範囲内にある各事業体に適用のある規制要件の遵守を保証しなければならない。
当グループの財務部門は、リスクの操作機能、実行機能および管理機能を分離する原則に則って、3つの異
なる部を通じて流動性リスクの管理および監視を行う。
■ 戦略的財務運営部は以下の業務に対する責任を負う。
- 戦略的な目標、規制要件および市場予測に則した当グループの財政的な方向性の策定
- 事業予算の方向性の提案および監視
- 規制環境の監視および各事業のための流動性操作基準の設定
■ 財務&グローバル資金管理部は以下の業務に対する責任を負う。
- 当グループの短期的および長期的資金計画の実施(日中の流動性リスクの管理を含む。)
- 当グループの財務機能の監視および調整
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- 市場の監視ならびに当グループの流動性操作の目標設定および事業への流動性配分に対する業務知
識での貢献
- リファイナンス業務(中央銀行、カバード ボンド、証券化および担保付融資等)に用いられる担
保の管理および流動性準備金の監視
- 内部流動性チャートを含む、当グループの中央資金調達部(グループ内の流動性および資本の管理
を行う。)の管理
- 当グループの流動性の不足時における緊急計画の展開および実施
■ 最高財務責任者に直属するALM部は特に以下の業務に対する責任を負う。
- 当グループがさらされている構造的リスク(金利、為替レートおよび流動性)の監督および管理
- 構造的リスク モデルの管理、かかるモデルにおける当グループの規定および測定方法の遵守の管
理、リスク限度額の遵守の監視ならびに当グループの各部門、事業部門および事業体における管理
実務の監視
当グループ内で使用されているALMモデルおよび関連するリスク枠組の2次レベルの監督は、市場リスク部
内の専門チームにより実施される。かかるチームは、計測方法の原則、パラメータおよび流動性モデルのバッ
クテストに対する意見を提供する。かかる部は、リスク指標、ストレス テスト シナリオならびに流動性およ
び資金調達リスクの枠組に関する財務部門からの提案を分析する。また、かかる部は、かかる枠組の下で定義
されるリスク限度額の遵守の2次レベルの管理を実施する。
当グループの流動性リスク管理の手法
当グループは、流動性リスクの管理および規制の遵守を通じて、最も費用対効果に優れた方法で事業活動の
ための資金調達を行うことを第一目的とする。流動性操作システムにより、取締役会が設定したリスク選好度
に合致する資産と負債の目標構造に基づく貸借対照表の枠組を提供する。
■ 資産構造は、各事業にとって、流動性に関して効率的で、目指す負債構造と相容れる方法によりその事
業活動を発展させることを可能にするものである必要がある。かかる事業活動の発展は、グループ レ
ベルで決定される安定した状況およびストレス状況下における流動性ギャップおよび規制要件に従うも
のでなくてはならない。
■ 負債構造は、各事業が顧客から資金を調達する能力および当グループがリスク選好度に従って市場にお
いて継続的に資金調達を行う能力に基づいている。
かかる操作システムは、参照ならびにストレス シナリオ、当グループの資金需要、当グループが市場で調
達した資金、適格資産および規制比率に対する事業の貢献の下での事業の流動性ギャップの測定および監督に
基づいている。したがって、流動性管理の原則は以下の通りである。
1.事業は、当グループの中央金庫を活用して、その活動の限度内で、低い数値からゼロの間で流動性ギャッ
プを維持しなければならない。中央金庫は、必要であれば、(反)変革ポジションを取ることができ、設
定されたリスク制限の枠組内で管理を行うことができる。
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2.市場ストレスおよび個別のストレスを組み合わせたシナリオに基づいて設定される内部流動性ストレス
テストは、グループ レベルで運用および管理される。ストレス テストは、取締役会によって定められた
サバイバル ホライズンの遵守を確実にするため、および流動性準備金を測定するために用いられる。ま
た、流動性危機が起きた際の方針を定める偶発資金調達計画を伴う。
3.事業の短期的および長期的な資金需要は、フランチャイズの発展の目標に基づいて、そして当グループの
資金調達の目標および能力に従って、決定される。
4.事業により集められる資源を補足する長期資金計画は、次の返済および事業の成長への出資を確実にする
よう策定される。長期資金計画では、当グループの投資能力が考慮され、市場集中に関する制限に従った
資金調達費用の最適化が目的とされる。また、発行者および投資家プールの多様性が求められ、管理され
る。
5.当グループの短期資金は、その管理に適合する期間を通して事業の短期的な資金需要の融資に適応し、ま
た市場集中に関する制限に沿っている。上記の通り、また、設定されたストレス サバイバル ホライズン
および当グループのLCRの目標値に基づき、短期資金は資産側の流動性準備金の観点から調整される(流
動性カバレッジ比率については、下記「規制比率」を参照のこと。)。
6.当グループの流動性操作は、目標とする規制比率(LCR、NSFRおよびレバレッジ)と合致することを考慮
し、これらの規制比率に対するBUへの貢献度は監督対象となる。
最後に、流動性は、グループ内部の譲渡価格スキームを通じた費用の観点で管理される。当グループの流動
性費用を反映する基準に基づいて、事業に割り当てられる資金は、各事業に課せられる。このシステムは、事
業による外部資金源の活用を最適化するために策定され、貸借対照表上の資金調達の均衡を監視するために用
いられる。
ソシエテ・ジェネラルは、流動性リスクについて特定の検証を行っており、次回の満期における返済義務を
果たせるものと確信している。▲
流動性準備金
当グループの流動性準備金は、中央銀行の現金およびストレス シナリオ下での流動資産の流出を補完する
ために利用することができる資産を含む。かかる準備資産は利用可能なものであり、すなわち取引の保証また
は担保に用いられていない資産である。これらは、ストレス下での予測価値を反映したヘアカット適用後に、
準備金に計上される。当グループの流動性準備金には、当グループ内での自由な譲渡が可能であるか、または
危機の際に子会社の流動性流出の補完に利用できる資産が含まれる。子会社の移転不可の超過現金(規制比率
の定義に従う。)は、当グループの流動性準備金には含まれない。
流動性準備金には以下が含まれる。
■ 強制準備金を除く中央銀行預金
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■ 市場での売却または買戻取引にて迅速に譲渡が可能な証券である、質の高い流動資産(HQLA):国債、
社債および主要な指標の構成銘柄株式(ヘアカット後)を含む。規制当局により発表された直近の基準
によると、これらのHQLAは、LCRの適格要件を満たす。HQLA証券に適用されるヘアカットは、LCRの分子
の決定に関する直近の文書に従う。
■ 当グループ保有の債権ならびにカバード ボンドおよび証券化された証券を含むHQLAに所属しない当グ
ループの中央銀行適格資産
流動性準備金の構成は、財務部門、リスク部門およびグローバル バンキング&インベスター ソリューショ
ンズ部門における中核事業の管理部門から構成される特別委員会により定期的に検証され、財務委員会の承認
により調整される。
表40:流動性準備金
(単位:十億ユーロ) 2018 年12月31日 2017 年12月31日
中央銀行預金(強制準備金を除く。) 82 94
市場にて取得および譲渡可能なHQLA証券(ヘアカット後) 73 64
その他の取得可能な中央銀行適格資産(ヘアカット後) 17 16
合計 172 174
規制比率
バーゼル委員会は、銀行の流動性リスク プロファイルを規制するために調和のとれたパラメータを用いる
2つの標準化された比率の国際的な実施を推奨した。
■ 流動性カバレッジ比率(LCR)は、市場危機および特定の危機を組み合わせた1ヶ月間にわたる重大な
ストレス シナリオにおいて、銀行が存続できる十分な流動資産または現金の保有を確保することを目
標とする。
■ 安定調達比率(NSFR)は、変換比率であり、1年間にわたる資金需要と安定的な資金源を比較する。
バーゼル委員会は、LCRに付随する書類の最終版を2013年に、NSFRに付随する書類の最終版を2014年に確定
した。
CRD 4およびCRR1の下、バーゼル3の欧州連合法への転換は、2013年6月27日に公表された。フランスにお
ける転換は、フランスの官報( Journal officiel )において2014年11月5日に公表された。
LCR の定義は、2014年10月10日に欧州委員会の委任法を通じて、EBAにより発行された技術的基準をベースに
して、最終決定された。LCRは、2015年10月1日より欧州レベルで効力が発生した。対応する最低要件は、
2016年は70%に設定され、2018年1月1日から100%に到達するまで徐々に増加する。
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NSFR について、2016年11月に欧州委員会は、現在三者対話(欧州の議会、委員会および理事会)で議論され
る予定のバーゼル規制の転換のための提案を提示した。欧州におけるNSFRの効力発生は、立法手続の期間によ
るものであり、2021年まで実施が予定されていない。ソシエテ・ジェネラルは、欧州の健全性に係る法規制
(または欧州における置換えが最終化していない場合には、バーゼル文書)の置換えおよびそれらを当グルー
プ内の管理基準として変換する活動を積極的に継続している。LCRは現在、グループ レベルでは、欧州の基準
に基づき管理されている。
2015 年10月の欧州規制のLCR要件の実施以降、ソシエテ・ジェネラルのLCRは、常に100%を上回る水準
(2017年末の140%と比較して2018年末は129%)である。
貸借対照表スケジュール
当グループの金融負債を構成する主要なラインは、「第6 経理の状況、1 財務書類、1.1 連結財務諸表、
(6) 連結財務諸表に対する注記」の注3.13で示してあり、以下の書式の通りである。
表41:貸借対照表スケジュール
金融負債
2018 年 12月31日
連結財務諸表
3ヶ月未満 3ヶ月-1年 1年-5年 5年超 合計
に対する注記
(単位:百万ユーロ)
中央銀行預金 5,721 0 0 0 5,721
純損益を通じて公正価値で
測定する金融負債(デリバティブを 3.1 201,740 14,444 8,909 11,044 236,137
除く。)
銀行預金 3.6 26,897 26,560 20,135 21,114 94,706
顧客預金 3.6 337,374 36,027 22,013 21,404 416,818
証券形態の債務 3.6 26,034 25,017 37,348 27,940 116,339
劣後債務 3.9 355 2 52 12,905 13,314
注: これらの負債に関するスケジューリング予測は、「第6 経理の状況、1 財務書類、1.1 連結財務諸表、(6) 連結財務
諸表に対する注記」の注3.13に示される。とりわけ、このデータは、予定金利およびデリバティブを除外して示されて
いる。結果として、信用リスクおよび2018年12月31日時点の未払利息と連動する債務再評価の影響は、予定されていな
い。
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2018 年 1月1日
連結財務諸表
3ヶ月未満 3ヶ月-1年 1年-5年 5年超 合計
に対する注記
(単位:百万ユーロ)
中央銀行預金 5,601 2 1 0 5,604
純損益を通じて公正価値で
測定する金融負債(デリバティブを 3.1 179,433 12,572 17,971 16,205 226,181
除く。)
銀行預金 3.6 52,753 11,747 22,601 1,520 88,621
顧客預金 3.6 360,884 21,710 18,161 9,878 410,633
証券形態の債務 3.6 38,168 14,061 37,782 13,224 103,235
劣後債務 3.9 648 1,022 602 11,375 13,647
注: これらの負債に関するスケジューリング予測は、「第6 経理の状況、1 財務書類、1.1 連結財務諸表、(6) 連結財務
諸表に対する注記」の注3.13に示される。とりわけ、このデータは、予定金利およびデリバティブを除外して示されて
いる。結果として、信用リスクおよび2018年1月1日時点の未払利息と連動する債務再評価の影響は、予定されていな
い。
対称的に、対応する金融資産を構成する主要なラインは以下の通りである。
金融資産
2018 年 12月31日
連結財務諸表
3ヶ月未満 3ヶ月-1年 1年-5年 5年超 合計
に対する注記
(単位:百万ユーロ)
現金および中央銀行預け金 93,309 733 1,597 946 96,585
純損益を通じて公正価値で
測定する金融資産(デリバティブを 3.4 240,543 2,024 0 0 242,567
除く。)
その他の包括利益を通じて
3.4 48,738 998 0 290 50,026
公正価値で測定する金融資産
償却原価で測定する証券 6,189 1,708 3,392 737 12,026
償却原価で測定する銀行預け金 3.5 48,248 2,618 4,614 5,108 60,588
償却原価で測定する顧客貸出金 3.5 98,379 63,874 178,414 74,983 415,650
リース債権および類似の債権 3.5 2,605 6,355 17,760 4,859 31,579
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ソシエテ・ジェネラル(E05835)
有価証券報告書
2018 年 1月1日
連結財務諸表
3ヶ月未満 3ヶ月-1年 1年-5年 5年超 合計
に対する注記
(単位:百万ユーロ)
現金および中央銀行預け金 111,194 773 1,646 791 114,404
純損益を通じて公正価値で
測定する金融資産(デリバティブを 3.4 234,339 482 0 0 234,821
除く。)
その他の包括利益を通じて
3.4 48,045 2,130 0 293 50,468
公正価値で測定する金融資産
償却原価で測定する証券 9,130 292 640 1,530 11,592
償却原価で測定する銀行預け金 3.5 43,144 3,482 6,018 1,012 53,656
償却原価で測定する顧客貸出金 3.5 91,816 59,613 166,513 69,981 387,923
リース債権および類似の債権 3.5 3,133 5,824 16,057 4,454 29,468
ソシエテ・ジェネラルは、その活動の性質上、残余契約満期が事業活動またはリスクを表章していないデリ
バティブ商品および証券を保有することを留意されたい。慣例により、以下の残余満期が金融資産の分類に利
用される。
1. デリバティブを除く、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産(顧客関連取引資産)
活発な市場の相場価格で測定するポジション(L1会計分類):3ヶ月未満の残余満期
相場価格以外の観察可能なデータで測定するポジション(L2会計分類):3ヶ月未満の残余満期
観察不可能な市場データで主に測定するポジション(L3会計分類):3ヶ月以上1年未満の残余満期
2.その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
活発な市場の相場価格で測定する売却可能金融資産:3ヶ月未満の残余満期
相場価格以外の観察可能なデータで測定する債券(L2会計分類):3ヶ月以上1年未満の残余満期
最後に、その他証券(特に長期保有株式):5年超の残余満期
貸借対照表を構成するその他のラインに関して、その他の資産および負債ならびにそれらに関連する協定の
内訳は、以下の通りである。
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ソシエテ・ジェネラル(E05835)
有価証券報告書
その他の負債
2018 年 12月31日
連結財務諸
3ヶ月
表に対する 未定 3ヶ月-1年 1年-5年 5年超 合計
未満
注記
(単位:百万ユーロ)
税金債務 6.3 0 0 771 0 386 1,157
金利リスクをヘッジした
5,257 0 0 0 0 5,257
ポートフォリオの再評価差額
その他の負債 4.4 0 76,629 0 0 0 76,629
売却目的保有非流動負債 2.5 0 10,454 0 0 10,454
保険契約関連負債 4.3 0 12,317 8,891 35,102 73,233 129,543
引当金 8.3 4,605 0 0 0 0 4,605
株主資本 65,809 0 0 0 0 65,809
2018 年 1月1日
連結財務諸
3ヶ月
表に対する 未定 3ヶ月-1年 1年-5年 5年超 合計
未満
注記
(単位:百万ユーロ)
税金債務 6.3 0 0 1,072 0 536 1,608
金利リスクをヘッジした
6,020 0 0 0 0 6,020
ポートフォリオの再評価差額
その他の負債 4.4 0 69,139 0 0 0 69,139
売却目的保有非流動負債 2.5 0 0 0 0 0
保険契約関連負債 4.3 0 14,966 8,718 33,839 74,194 131,717
引当金 8.3 6,345 0 0 0 0 6,345
株主資本 62,951 0 0 0 0 62,951
その他の資産
2018 年 12月31日
連結財務諸
3ヶ月
表に対する 未定 3ヶ月-1年 1年-5年 5年超 合計
未満
注記
(単位:百万ユーロ)
金利リスクをヘッジした
338 0 0 0 0 338
ポートフォリオの再評価差額
その他の資産 4.4 0 67,446 0 0 0 67,446
税金資産 6 5,819 0 0 0 0 5,819
持分法適用投資 0 0 0 0 249 249
有形および無形固定資産 8.4 0 0 0 0 26,751 26,751
のれん 2.2 0 0 0 0 4,652 4,652
売却目的保有非流動資産 2.5 0 1 13,496 2 3 13,502
保険事業の投資 0 29,743 6,569 31,189 79,267 146,768
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ソシエテ・ジェネラル(E05835)
有価証券報告書
2018 年 1月1日
連結財務諸
3ヶ月
表に対する 未定 3ヶ月-1年 1年-5年 5年超 合計
未満
注記
(単位:百万ユーロ)
金利リスクをヘッジした
663 0 0 0 0 663
ポートフォリオの再評価差額
その他の資産 4.4 0 60,449 0 0 0 60,449
税金資産 6 6,292 0 0 0 0 6,292
持分法適用投資 0 0 0 0 659 659
有形および無形固定資産 8.4 0 0 0 0 24,200 24,200
のれん 2.2 0 0 0 0 4,988 4,988
売却目的保有非流動資産 2.5 0 1 12 0 0 13
保険事業の投資 0 34,511 5,787 29,285 78,028 147,611
1.金利リスクをヘッジしたポートフォリオの再評価差額は、当該ポートフォリオに裏付けられる取引を含む
ため、未定の箇所に記載される。同様に、収益フローの早期開示につながる税金資産のスケジュールは、
公表されない。
2.その他の資産およびその他の負債(保証預け金、決済勘定およびその他債権)は、流動資産および流動負
債とみなされる。
3.デリバティブ商品に係るコミットメントの想定満期日は、「第6 経理の状況、1 財務書類、1.1 連結財
務諸表、(6) 連結財務諸表に対する注記」の注3.13に示される。
4.子会社および持分法適用会社への投資ならびに有形および無形固定資産の残余満期は5年超である。
5.引当金および株主資本は表に記載されない。
(10) レピュテーション リスク
訴訟
リスクおよび訴訟に係る情報は、「第6 経理の状況、1 財務書類、1.1 連結財務諸表、(6) 連結財務諸表
に対する注記」の注9に含まれている。
(11) その他のリスク
株式リスク
投資戦略および投資目的
ソシエテ・ジェネラル・グループの非トレーディング株式ポートフォリオのエクスポージャーは、いくつか
の当行の活動および戦略に関係している。これには、株式、資本性金融商品、株式に投資されるミューチュア
ル ファンドのユニットならびに自己資本比率の計算の目的で株主資本から控除されない当グループの子会社
および関連会社の保有分が含まれる。一般的に、規制資本の下では、これらに対して不利な扱いがなされるた
め、当グループは、これらの投資を制限することを将来的な方針としている。
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ソシエテ・ジェネラル(E05835)
有価証券報告書
■ まず、当グループは製造業持株会社のポートフォリオを有しているが、これは主として、これらの会社
との歴史的または戦略的な関係を反映している。
■ 当グループはまた、特定の銀行の少数持分を戦略的な目的、すなわちこれらの銀行との協力関係を発展
させるために有している。
■ さらに、トレーディング勘定の一部ではない持分証券は、連結の対象範囲に含まれず、かつフランス国
内外において事業を行う小規模な子会社におけるグループ持分を含む。かかるグループ持分は、当グ
ループの主要な銀行活動、特にフランス国内リテール バンキング、コーポレート&インベストメント
バンキングおよびセキュリティーズ サービス(銀行ネットワーク、株式市場の組織、仲買等と密接に
関係するフランスにおけるプライベート エクイティ事業)に付随する様々な投資および保有を含む。
■ 最後に、ソシエテ・ジェネラルおよびいくつかの子会社は、フランス国内外における自身の資産運用事
業に関連する株式投資(とりわけ、ソシエテ・ジェネラルにより促進されているミューチュアル ファ
ンドの元手資金)を行う可能性がある。
銀行勘定の株式投資および保有の監視
非戦略事業部門の売却に加えて、近年、製造業持株会社のポートフォリオは著しく減少した。現在かかる
ポートフォリオには限られた数の投資のみが含まれている。かかるポートフォリオは、当グループの財務部門
により1ヶ月毎に監視されており、必要に応じて、当グループの引当方針に従って、四半期毎に価値調整が認
識される。
当グループの銀行活動に付随する保有は、当グループの財務部門により四半期毎に監視され、必要に応じて
当グループの引当方針に従って、四半期毎に価値調整が認識される。フランスにおけるプライベート エクイ
ティ事業は、当グループの経営執行部が定期的に精査する予算内で、特定のガバナンスおよび監視の対象と
なっている。投資または売却の決定に際しては、財務上の側面および当グループの事業に対する寄与(展開中
の事業における顧客支援、フロー活動におけるクロスセリング、コーポレート&インベストメント バンキン
グ、プライベート バンキング等)を考慮する。
銀行勘定における持分証券の評価
会計上の観点では、ソシエテ・ジェネラルのトレーディング勘定の一部ではない株式投資に対するエクス
ポージャーは、純利益を通じて公正価値で測定する金融資産か、オプションを使用する場合には、その他の包
括利益を通じて測定する金融資産(下記「第6 経理の状況、1 財務書類、1.1 連結財務諸表、(6) 連結財務
諸表に対する注記」の注3 金融商品を参照のこと。)の下に分類される。
ソシエテ・ジェネラル・グループのトレーディング勘定の一部ではない株式投資に対するエクスポージャー
は、時価または理論値に基づき測定する公正価値を表す帳簿価格に相当する。
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有価証券報告書
下記の表は、会計上の対象範囲および規制上の対象範囲の両方についての2018年12月末および2017年12月末
現在のエクスポージャーを示している。具体的には、当グループの保険子会社による顧客を代理して保有され
る株式投資が規制上の対象範囲から除外されているため、規制上のデータは、連結財務諸表のデータと調整す
ることができない。
表42:銀行勘定における株式および持分
(単位:百万ユーロ) 2018 年12月31日 2018 年1月1日
銀行勘定-純損益を通じて公正価値で測定する株式およびその他の持分証券 1,996 1,560
銀行勘定-その他の包括利益を通じて公正価値で測定する株式およびその他の
13,976 13,826
持分証券
銀行勘定-銀行勘定における株式およびその他の持分証券-健全性の対象範囲
5,780 6,163
(デフォルト時エクスポージャー)
うち純損益を通じて公正価値で測定する株式およびその他の持分証券 5,493 5,874
うちその他の包括利益を通じて公正価値で測定する株式およびその他の持
287 289
分証券
前年度末からの公正価値の変動に関連する未実現損益は、以下において認識される。
■ 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類される持分投資については、損益計算書の「金融取
引に係る純損益」において認識される。
■ その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類される持分投資については、その他の包
括利益の「利益に再分類される見込みのない未実現・繰延損益」において認識される。
上場株式の投資について、公正価値は、クロージング日の株価に基づいて概算されている。非上場株式の投
資について、公正価値は、以下の手法のうち1つまたは複数の手法に基づいて概算されている。
■ 割引キャッシュ フロー法(DCF)、配当割引モデル(DDM)等の定量的手法
■ 事業体の純資産の比例配分
■ 事業体の株式が関係する最近の取引(第三者により取得された持分、専門家による評価)
■ 同セクターの事業体が関係する最近の取引(利益またはNAV乗数等)
表43:銀行勘定における株式投資および保有に係る純損益
(単位:百万ユーロ) 2018 年12月31日 2018 年1月1日
株式および持分の売却に係る損益 651 0
銀行勘定における純損益 80 80
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自己資本規制
バーゼル3基準でリスク加重資産を算出するため、当グループは非トレーディング株式ポートフォリオの大
部分に対し、簡易的なリスク加重の手法を適用している。プライベート エクイティ企業の株式には190%のリ
スク加重係数、上場企業の株式には290%の係数、非上場企業の株式(当行の保険事業の子会社の持分を含
む。)には370%の係数が割り当てられる。ただし、2008年1月よりも前に取得したプライベート エクイティ
の株式は150%で加重される。さらに、自己資本から控除されない場合において、金融会社の資本への重大な
投資には250%の加重係数が割り当てられる。
2018 年12月31日、当グループの非トレーディング株式ポートフォリオに関連のあるリスク加重資産および資
本要件は以下の通りであった。
(1)
表44:銀行勘定の株式および保有に関連のある資本要件
(単位:百万ユーロ) 2018 年12月31日 2017 年12月31日
デフォルト デフォルト
リスク加重 リスク加重
株式および保有 手法 加重 時エクス 資本要件 時エクス 資本要件
資産 資産
ポージャー ポージャー
プライベート エクイ
標準的 150 % 11 16 1 ▶ 7 1
ティ
プライベート エクイ
簡易的な手法 190 % 197 375 30 198 376 30
ティ
金融証券 簡易的な手法 250 % 943 2,357 189 933 2,331 186
上場株式 簡易的な手法 290 % 18 52 ▶ 20 59 5
非上場株式および保険 簡易的な手法 370 % 3,987 14,751 1,180 4,615 17,076 1,366
合計 5,155 17,551 1,404 5,770 19,849 1,588
(1) 現金投資は除く。
戦略リスク
戦略リスクは、特定の事業戦略を選択することに伴うリスクまたは当グループによる戦略の遂行不能により
生じるリスクと定義される。これらのリスクは、当グループの戦略的方向性を承認し、少なくとも毎年1回は
その見直しを行う取締役会が監視する。さらに、戦略的投資および当グループの業績、すなわち貸借対照表ま
たはリスク プロファイルの構成に重大な影響を与える可能性のあるいかなる取引(特に売却および投資)に
ついても取締役会が承認をしている。
戦略の実行は、経営執行部の権限の下で、経営執行委員会(例外なく、毎週会合を行う。)、グループ戦略
委員会(2ヵ月毎に会合を行う。)および事業ユニット・サービス ユニット戦略経営委員会(27のユニット
のそれぞれについて、年1回以上会合を行う。)により行われる。これら様々な組織の構成は、本書のコーポ
レート・ガバナンスの章(「第5 提出会社の状況、4 役員の状況」および「第5 提出会社の状況、5 コー
ポレート・ガバナンスの状況等」)に記載されている。会合開催のための手続については取締役会の内部規則
に記載されている。
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ソシエテ・ジェネラル(E05835)
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事業リスク
事業リスクは、発生した費用が収益よりも高い場合の損失のリスクである。このリスクは財務部門が毎月会
合を開催している収益委員会により管理されている。
経営執行部のメンバーが議長を務めるこれらの会合において、当グループの事業はそれぞれ業績および事業
の状況について報告を行う。また、予算および希少資源(特に資本および流動性)について各自の利用状況の
分析についても報告を行う。
保険事業に関連するリスク
当グループは、フランス国内外のリテール バンキング ネットワークとのシナジー効果を利用して商品の提
供を行う「バンカシュアランス」モデルにより保険事業(貯蓄型生命保険、退職貯蓄型保険、損害保険等)を
行っている。
これらの事業は、当グループを主に2種類のリスクにさらす。
■ 価格設定および保険金請求率の悪化に関連するサブスクリプション リスク
■ 金融市場(金利、貸付および株式)および資産負債管理に関連するリスク
これらのリスクおよび関連する問題の監視体制については、「第6 経理の状況、1 財務書類、1.1 連結財
務諸表、(6) 連結財務諸表に対する注記」の注4.3に記載されている。
コンダクト リスク
当グループは、すべての主力事業を通じてコンダクト リスクにさらされている。当グループは、コンダク
ト リスクを当グループの行動規範にそぐわない、当行またはその従業員による行為(もしくは不作為)また
は振舞いから生じるものとして定義しており、これらは当グループの利害関係者に悪影響をもたらすか、また
は当行の持続性もしくはレピュテーションをリスクにさらす可能性がある。
利害関係者には、とりわけ当行の顧客、従業員、投資家、株主、卸売業者、当行が事業を行っている環境、
市場および国が含まれる。
これらのリスクに関する監視構造の実現は、2019年の文化・行動プログラムにおける優先事項の1つであ
る。
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3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 業績等の概要
下記「(3) 財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況の分析」も併せて参照のこと。
使用されている定義および手法についての詳細は下記「定義および手法、代替的業績指標」を参照のこと。
アスタリスクのついている情報は、当グループの構造の変化および恒常為替レートの変動に対する修正がなさ
れていることを示す。
公表データおよび基礎データの調整は、下記「定義および手法、代替的業績指標」に記載されている。
連結損益計算書の分析
(単位:百万ユーロ) 2018 年 2017 年 増減
(*)
銀行業務純利益 25,205 23,954 +5.2 %
+6.4 %
(*)
営業費用 (17,931) (17,838) +0.5%
+1.6%
(*)
営業総利益 7,274 6,116 +18.9 %
+20.8 %
(*)
純リスク費用 (1,005) (1,349) -25.5%
-23.4%
(*)
営業利益 6,269 4,767 +31.5%
+33.2%
持分法投資純利益 56 92 n/s
その他の資産からの純損益 (208) 278 n/s
のれんの減損損失 0 1 n/s
法人所得税 (1,561) (1,708) -8.6% -8.0%
当期純利益 4,556 3,430
うち非支配持分損益 692 624
グループ当期純利益 3,864 2,806 +37.7 % +42.7 %
経費率 71.1% 74.5%
平均配分資本 48,138 48,087
ROTE 8.8 % 5.7 %
(*) 当グループの組織変更による調整後であり為替レートの変動の影響を除く。
銀行業務純利益
帳簿上の銀行業務純利益は、2018年において、2017年(23,954百万ユーロ)に対して 5.2 %増加 の合計
25,205百万ユーロを計上した。
2017 年において、銀行業務純利益にはいくつかの特別項目が含まれており、例えば、LIAとの和解の影響
(マイナス963百万ユーロ)およびフランス国内リテール バンキング部門におけるヘッジ費用の調整(マイナ
ス88百万ユーロ)である。これらの項目および非経済項目について修正再表示した場合、銀行業務基礎純利益
は、2017年は25,062百万ユーロとなった。
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銀行業務基礎純利益は、2018年は0.6%増加した。
■ 2018年において、フランス国内リテール バンキング部門の銀行業務純利益は、PEL/CEL引当金を除い
た場合、当グループの予想通り、2017年と比較して1.8%減少した。依然として低金利の特徴がある環
境の中、フランス国内リテール バンキング部門は、変革を継続し、成長のけん引役を発展させた。
■ 国際リテール バンキング&金融サービス部門の収益は、すべての事業および地域において取引が活況
(*)
を呈した影響により、大幅に増加(プラス5.1%、プラス6.6% )した。このため、国際リテール バ
(*) (*)
ンキング部門の収益は6.3%(プラス9.1% )増加、保険事業収益は6.6%(プラス4.9% )増加、
(*)
法人向け金融サービス事業の収益は1%(プラス0.2% )増加した。
■ グローバル バンキング&インベスター ソリューションズ部門の銀行業務純利益は、3.6%減少した。
(*)
ファイナンス&アドバイザリー事業の収益は、良好な事業の勢いにより7.1%(プラス8.6% )増加
した。 対照的に、グローバル マーケッツ&インベスター サービス事業の収益は、2017年の厳しい市場
(*)
環境より、8.3%(マイナス6.6% )減少した。
IFRS 第9号に従い、当グループにおける自社の金融負債の再評価についての変動は、当該期間の純損益にお
いて認識されない。結果として、2018年において当グループは収益を非経済項目について修正再表示しない。
営業費用
基礎営業費用は、2017年(マイナス17,243百万ユーロ)と比較して2%の抑制された増加を示し、2018年は
マイナス17,595百万ユーロとなった。2018年第2四半期および2018年第3四半期において、訴訟引当金は、合
計マイナス336百万ユーロの追加的配分の対象となった。ただし、2017年の基礎営業費用は、60百万ユーロの
リストラクチャリング引当金の戻入れが含まれた。2017年において、営業費用には3つの特別経費(フランス
国内リテール バンキング ネットワークの整備の加速に係るマイナス390百万ユーロの特別経費、フランス当
局による各種の事業税に関する税務の統制の後に税務上の修正案の勧告を受けたことに係るマイナス145百万
ユーロの費用および小切手手続のペーパーレス化に関する罰金を承認したパリ控訴院による2017年12月21日付
判決の結果に係るマイナス60百万ユーロの課徴金)が認識された。
営業費用の増加は、フランス国内リテール バンキング部門における通年の目標に沿っており、グローバル
バンキング&インベスター ソリューションズ部門におけるコスト管理を反映している。国際リテール バンキ
ング&金融サービス部門の発展を支えるための努力は、収益の増加およびコストの増加との間に伸び率で収益
が費用を上回る効果をもたらした。
2018 年において、当グループは、Liborならびに経済制裁およびマネーロンダリングの防止に関して米国当
局との間で合意に達し、リビアに関しては米国およびフランス当局との間で訴訟問題について合意に達した。
これらの合意は、当グループにより、当局に対するコミットメントおよび罰金の支払いについて規定したもの
であり、かかる目的のために計上された引当金に相当する。
訴訟引当金の残高は、2018年12月31日現在、0.3十億ユーロであった。
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営業総利益
帳簿上の営業総利益は、2017年の6,116百万ユーロに対して2018年は合計7,274百万ユーロとなり、基礎営業
総利益は、2017年の7,819百万ユーロに対して7,610百万ユーロであった。
(1)
リスク費用
純リスク費用は、2018年にはマイナス1,005百万ユーロとなり、2017年(マイナス1,349百万ユーロ)よりも
25.5%減少した。基礎純リスク費用は、5.9%増加した。
当グループの商業的リスク費用は、2018年には21ベーシス ポイントとなり、2017年(19ベーシス ポイン
ト)よりも極めてわずかに増加し、予想範囲の下限(20から25ベーシス ポイント)であった。
フランス国内リテール バンキング部門では、商業的リスク費用は、組成に関して慎重な選択を行う方針に
より、26ベーシス ポイント(2017年は30ベーシス ポイント)となった。
国際リテール バンキング&金融サービス部門のリスク費用は、チェコ共和国およびルーマニアにおける引
当金のさらなる戻入れにより、(2017年における29ベーシス ポイントに対して)30ベーシス ポイントと、依
然として低水準であった。
グローバル バンキング&インベスター ソリューションズ部門のリスク費用は、2017年はマイナス1ベーシ
ス ポイントという歴史的な低水準であったのに対して、6ベーシス ポイント増加した。
2019 年においては、当グループは25から30ベーシス ポイントのリスク費用を見込んでいる。
不良債権残高総額の比率は、(2017年12月末における4.4%に対して)2018年12月末は3.6%であった。当グ
(2)
ループの不良債権残高総額のカバレッジ比率は、2018年12月末は54% (2018年9月30日と比較して安定
的)であった。
営業利益
帳簿上の営業利益は、2018年は合計6,269百万ユーロであり、2017年より31.5%増加した。基礎営業利益
は、(2017年における6,870百万ユーロに対して)6,605百万ユーロであった。
その他の資産からの純損益
その他の資産からの純損益は、主としてIFRS第5号に基づき認識された、当グループが現在完了に向けて進
めている売却に係る2018年のマイナス268百万ユーロ(2018年第4四半期ではマイナス241百万ユーロ)のキャ
ピタル ロスが含まれ、既に発表された売却(ソシエテ・ジェネラル・アルバニア、ソシエテ・ジェネラル・
セルビア、モルダヴィア公国のモビアスバンカ・ソシエテ・ジェネラル)に関するマイナス202百万ユーロお
よびラ バンク ポスタル フィナンスマンにおけるソシエテ・ジェネラルの持分株式も含まれる。
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当期純利益
(単位:百万ユーロ) 2018 年 2017 年
グループ公表当期純利益 3,864 2,806
(1)
4,468 4,491
グループ基礎当期純利益
(単位:%) 2018 年 2017 年
ROTE(公表) 8.8% 5.7%
(1)
9.7% 9.6%
基礎ROTE
(1) 非経済項目(2017年)および特別項目に合わせて調整済み。
(3)
1株当たり利益は、2018年において4.24ユーロとなった(2017年は2.98ユーロ) 。
(1) 2018年の数値はIFRS第9号に基づき、2017年の数値はIAS第39号に基づく(フランス国内リテール バンキング部門か
らグローバル バンキング&インベスター ソリューションズ部門へのグローバル トランザクション&ペイメント
サービス事業の移管に伴う修正再表示後の数値は除く。)。
(2) 不良債権残高に対する引当金と不良債権残高の比率である。
(3) 非経済項目および特別項目を除く(2017年の総EPSは2.92ユーロ)。
主力事業部門別損益計算書
グローバル バンキン
国際リテール
(単位: フランス国内リテール
バンキング& グ&インベスター 企業部門 当グループ
百万ユーロ) バンキング部門
金融サービス部門
ソリューションズ部門
2018 年 2017 年 2018 年 2017 年 2018 年 2017 年 2018 年 2017 年 2018 年 2017 年
銀行業務純利益 7,860 8,014 8,317 7,914 8,846 9,173 182 (1,147) 25,205 23,954
営業費用 (5,629) (5,939) (4,526) (4,404) (7,241) (7,121) (535) (374) (17,931) (17,836)
営業総利益 2,231 2,075 3,791 3,510 1,605 2,052 (353) (1,521) 7,274 6,116
純リスク費用 (489) (547) (404) (400) (93) (2) (19) (400) (1,005) (1,349)
営業利益 1,742 1,528 3,387 3,110 1,512 2,050 (372) (1,921) 6,269 4,767
持分法投資純利益 28 33 15 41 6 1 7 17 56 92
その他の資産から
74 9 8 36 (16) (4) (274) 237 (208) 278
の純損益
のれんの減損損失 - - - 1 - - - - - 1
法人所得税 (607) (511) (841) (820) (281) (429) 168 52 (1,561) (1,708)
当期純利益 1,237 1,570 2,569 2,368 1,221 1,618 (471) (1,615) 4,556 3,430
うち非支配持分損
- - 504 429 24 25 164 170 692 624
益
グループ当期
1,237 1,059 2,065 1,939 1,197 1,593 (635) (1,785) 3,864 2,806
純利益
経費率 71.6 % 74.1 % 54.4 % 55.6 % 81.9 % 77.6 % 71.1 % 74.5 %
平均配分資本 11,201 11,027 11,390 11,137 15,425 14,996 10,097 10,927 48,138 48,087
RONE (事業)/
11.0 % 9.6 % 18.1 % 17.4 % 7.8 % 10.6 % 8.8 % 5.7 %
ROTE(グループ)
2017年における数値は、2018年4月6日に公表された新たな四半期動向の数値に対応している。
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フランス国内リテール バンキング部門
(単位:百万ユーロ) 2018 年 2017 年 増減
銀行業務純利益 7,860 8,014 -1.9 %
営業費用 (5,629) (5,939) -5.2%
営業総利益 2,231 2,075 +7.5 %
純リスク費用 (489) (547) -10.6%
営業利益 1,742 1,528 +14.0 %
持分法投資純利益 28 33 -15.2%
その他の資産からの純損益 74 9 x8.2
のれんの減損損失 0 0 n/s
法人所得税 (607) (511) +18.8%
当期純利益 1,237 1,059 +16.8%
うち非支配持分損益 0 0 n/s
グループ当期純利益 1,237 1,059 +16.8 %
経費率 71.6% 74.1%
平均配分資本 11,201 11,027
2018年において、フランス国内リテール バンキング部門は、持続的な低金利およびフランス国内のネットワークの転
換を背景として、安定した事業の勢いおよび底堅い財務実績を上げた。
事業および銀行業務純利益
フランス国内リテール バンキング部門の3つのブランドである、ソシエテ・ジェネラル、クレディ デュ
ノールおよびブルソラマは、とりわけその成長のけん引役における事業拡大を継続させた。
2018 年において、約460,000人の新規顧客を獲得したブルソラマは、新規顧客獲得記録(2017年に対して
45%増)を定めたことにより、2018年12月末現在、約1.7百万人の顧客数を有して、フランスにおける主要な
オンライン銀行としてのポジションを強化した。
同時に、ソシエテ・ジェネラルおよびクレディ デュ ノールのネットワークは、当グループの顧客ターゲッ
トにおいてフランチャイズ事業を強化した。
フランス国内リテール バンキング部門は、強固なプライベート バンキング プラットフォームに支えら
れ、多数の裕福な顧客および富裕層顧客ベースの拡大を継続させたことにより(2017年12月末に対して2018年
12月末は3%増)、2018年において、3.3十億ユーロの純インフローを計上した。かかる良好な業績は、厳し
い市場環境によって隠されており、2018年12月末現在の運用資産は、2017年12月末に対して1.2%減の61十億
ユーロ(クレディ デュ ノールを含む。)の結果となった。
バンカシュランスの事業は好調であり、1,730百万ユーロの純インフローとなった。2018年において残高
は、2017年に対して1.3%増の92.3十億ユーロであり、ユニットリンクのシェアは24%であった。
企業顧客セグメントにおいて、フランス国内リテール バンキング部門は、地域事業センターの展開を継続
していることにより、12月末現在、5つのユニットの地域事業センターを展開し、かかるセグメントにおける
専門性が強化され2018年において顧客数が1%増加した。
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プロの顧客向けに、ソシエテ・ジェネラルは、2018年12月末現在、支店において展開するプロの顧客に対し
て従事する103の「コーナー」と共に新規の「プロ コーナー( Espaces pro )」を8つ保持している。2018年
において、フランス国内リテール バンキング部門のプロの顧客数は、約1%増加した。
低金利環境において、当グループは、組成に関して慎重な選択を行う戦略を承認した。
住宅ローンは、2018年において合計18.7十億ユーロであった。消費者金融は、2018年において12.7%増加し
活況が続いた。個人向けローン残高は、合計109.9十億ユーロであり、2017年に対して3.0%増加した。
法人向け投資金融は、活況を呈し、2018年において12.4%増の14.2十億ユーロとなった。したがって、投資
金融の平均残高は、2017年に対して3.9%増加した。
全体として、平均貸出残高は、2017年に対し3.3%増の185.7十億ユーロとなった。貸借対照表上の平均預金
残高は、2018年において、要求払い預金(8.4%増)にけん引されたため、199.4十億ユーロとなり、2017年に
対して2.9%増加した。結果として、2018年における平均預貸率は、93.2%と変動しなかった(2017年は
92.8%)。
フランス国内リテール バンキング部門の銀行業務純利益は、当グループの(2018年において1%から2%
減少するという)見込み通り、7,838百万ユーロ(PEL/CEL引当金による影響を除く。)となり、12ヶ月間で
1.8%減少した。
報酬の健全な増加基調(2018年は1.4%増)(とりわけ2018年におけるサービス手数料の2.6%の増加)は、
低金利環境により悪影響を受けた受取利息純額の減少(2018年は5.4%減)により隠されていた。
営業費用
フランス国内リテール バンキング部門の基礎営業費用は、2017年(2017年第4四半期における特別項目の
修正再表示後。)に対して2.6%増となり、1年間で3%未満の増加が期待されていた基礎営業費用と横ばい
で合計5,629百万ユーロであった。かかる増加は、デジタル移行プロセスへの投資および成長のけん引役の発
展の促進を反映している。
移行計画の一環として、当グループはとりわけ12ヶ月間で100超の支店を閉鎖し、これにより2016年から
2018年の間に2020年の目標(500支店の減少)の約60%を達成した。
同時に、当グループは、進行中の申込みのペーパーレス化と共に、バンキング ネットワークのデジタル化
を継続した。
2018 年の経費率は、71.6%であった。
営業利益
2018 年における純リスク費用は、2017年に対して10.6%減となった。2018年の営業利益は、合計1,742百万
ユーロ(2017年は1,528百万ユーロ)を計上した。
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グループ当期純利益への寄与
フランス国内リテール バンキング部門のグループ当期純利益への寄与は、1,237百万ユーロ(2017年は
(1)
1,059百万ユーロ)であり、PEL/CEL引当金を修正再表示した10.9%の強靭な収益性(2017年は13.0% )を
伴った。
(1) 非経済項目、特別項目およびIFRIC第21号の線形化の影響を調整後。
国際リテール バンキング&金融サービス部門
(単位:百万ユーロ) 2018 年 2017 年 増減
(*)
銀行業務純利益 8,317 7,914 +5.1 %
+6.6 %
(*)
営業費用 (4,526) (4,404) +2.8%
+4.7%
(*)
営業総利益 3,791 3,510 +8.0 %
+8.9 %
(*)
純リスク費用 (404) (400) +1.0%
+10.3%
(*)
営業利益 3,387 3,110 +8.9 %
+8.7 %
(*)
持分法投資純利益 15 41 -63.4%
-45.1%
(*)
その他の資産からの純損益 8 36 -77.8%
-78.4%
のれんの減損損失 0 1 n/s n/s
(*)
法人所得税 (841) (820) +2.6%
+2.3%
(*)
当期純利益 2,569 2,368 +8.5%
+8.9%
(*)
うち非支配持分損益 504 429 +17.5%
+7.4%
(*)
グループ当期純利益 2,065 1,939 +6.5 %
+9.3 %
経費率 54.4% 55.6%
平均配分資本 11,390 11,137
(*) 当グループの組織変更による調整後であり為替レートの変動の影響を除く。
すべての地域および事業の良好な勢いに支えられ、この部門の銀行業務純利益は、2018年において、2017年
に対して5.1%増の合計8,317百万ユーロを計上した。同時期の営業費用は引き続き抑えられ、マイナス4,526
百万ユーロ(2.8%増)であり、2017年において60百万ユーロのリストラクチャリング引当金の戻入れがあっ
たにも関わらず、結果として伸び率で収益が費用を上回る効果がもたらされた。営業総利益は、2018年におい
て3,791百万ユーロ(8.0%増)を計上した。
純リスク費用は2018年には、低い水準にとどまり、404百万ユーロとなった。かかる純リスク費用には、
2017年および2018年の第1四半期のルーマニアにおける保険金の支払いの受領に加えて、チェコ共和国および
ルーマニアにおける引当金の戻入れが含まれている。純リスク費用の事実上の安定性(1%増)は、厳格なリ
スク管理を反映している。グループ当期純利益への寄与は、2018年において合計2,065百万ユーロ(2017年に
対して6.5%増)であり、記録的な水準となった。
2018 年における基礎RONEは、18.1%(2017年は17.4%)と横ばいであり、2018年第4四半期は、19.0%
(2017年第4四半期は15.6%)であった。
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国際リテール バンキング部門
(単位:百万ユーロ) 2018 年 2017 年 増減
(*)
銀行業務純利益 5,608 5,278 +6.3 %
+9.1 %
(*)
営業費用 (3,238) (3,171) +2.1%
+5.0%
(*)
営業総利益 2,370 2,107 +12.5 %
+15.2 %
(*)
純リスク費用 (335) (349) -4.0%
+5.9%
(*)
営業利益 2,035 1,758 +15.8 %
+16.9 %
持分法投資純利益 14 26 -46.2%
その他の資産からの純損益 7 36 -80.6%
のれんの減損損失 0 1 n/s
法人所得税 (474) (418) +13.4%
当期純利益 1,582 1,403 +12.8%
うち非支配持分損益 395 361 +9.4%
(*)
グループ当期純利益 1,187 1,042 +13.9 %
+15.2 %
経費率 57.7% 60.1%
平均配分資本 6,926 6,734 +2.8%
(*) 当グループの組織変更による調整後であり為替レートの変動の影響を除く。
2018 年12月末現在、国際リテール バンキング部門の貸出残高は3つの地域における均一な成長を伴い、
(*)
2017年第4四半期と比較して5.0%増(6.4%増 )の93十億ユーロとなった。預金インフローは依然として
(*)
高かった。預金残高は、2018年12月末現在、前年比4.4%増(5.8%増 )の合計83.3十億ユーロを計上し
た。
(*)
国際リテール バンキング部門の収益は、2017年に対して6.3%増(9.1%増 )の5,608百万ユーロとなっ
(*)
た一方、営業費用は2.1%増加(5.0%増 )してマイナス3,238百万ユーロであった。営業総利益は、2017年
(*)
に対して12.5%増(15.2%増 )の2,370百万ユーロとなった。国際リテール バンキング部門のグループ当
期純利益への寄与は、2018年は記録的な水準である1,187百万ユーロ(2017年に対して13.9%増)となった。
西欧において、貸出残高は、2017年第4四半期に対して10.4%増の20.1十億ユーロとなった。当該期間中、
自動車金融は依然として活発であった。2018年において、収益は2017年に対して9.7%増の合計836百万ユーロ
となった一方、営業費用は3.5%増となった。結果として、2018年の営業総利益は15.6%増加した。グループ
当期純利益への寄与は、2017年に対して16.3%増となる242百万ユーロとなった。
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チェコ共和国においては、当グループは2018年において堅実な事業実績を上げており、貸出残高は、住宅
(*) (*)
ローンおよび顧客融資にけん引され、3.9%増加(4.6%増 )し、預金残高は、4.2%増加(5.0%増 )し
(*)
た。収益は好調な残高増加の影響にけん引されて増加(7.2%増、4.4%増 )し、2018年において1,119百万
ユーロを計上し、金利の増加にも影響した。同期間中、営業費用は、特に2018年第2四半期におけるリストラ
(*)
クチャリング引当金11.5百万ユーロを含み、4.2%増(1.8%増 )のマイナス594百万ユーロとなった。2017
年における11百万ユーロの戻入純額に対して、純リスク費用において23百万ユーロの戻入純額が生じた。かか
る背景にも関わらず、グループ当期純利益への寄与は、過去の本社の売却に伴う不動産の売却によるキャピタ
ル ゲインによって恩恵を受けた2017年第1四半期に対して4.7%増の266百万ユーロとなった。
(*)
ルーマニアにおいては、2018年12月末現在、貸出残高が2017年12月末に対して3.9%増(4.0%増 )の合
(*)
計6.8十億ユーロとなった。同期間中、預金は2.2%増(2.3%増 )の合計9.7十億ユーロとなった。この金
(*)
利が上昇している状況にも関わらず、銀行業務純利益は、2018年に9.5%増(11.6%増 )となった。営業費
用は、とりわけ預金保証基金および破綻処理基金への拠出の削減ならびに、2017年におけるネットワーク移行
(*)
により、1.2%減少(0.5%増 )した。2017年の86百万ユーロの戻入純額に対して、2018年は純リスク費用
において56百万ユーロの戻入純額が生じた。グループ当期純利益への寄与は、149百万ユーロとなり、2017年
に対して9.6%増加した。
(*)
その他の欧州諸国において、2018年の貸出残高は6.0%増(6.5%増 )、預金残高は6.6%増(6.5%増
(*) (*)
)となった。収益は、2018年に5.9%増(10.5%増 )となった一方、営業費用は、2017年のリストラク
(*)
チャリング引当金の60百万ユーロの戻入純額により、2017年に対して11.1%増(17.1%増 )となった。純
(*)
リスク費用は、引き続き抑制され、2017年に対して57.1%減(43.1%減 )となり、大幅に減少した。グ
ループ当期純利益への寄与は、合計181百万ユーロ(2017年は147百万ユーロ)となった。
ロシアでは、個人顧客セグメントにおける商業活動がさらに拡大した。貸出残高は、2018年において、恒常
(*)
為替レートで6.2%増 (現在の為替レートで3.8%減)となった。預金残高は、市場の流動性過剰による恩
(1)
(*)
恵を受けて、恒常為替レートで8.5%増加 (現在の為替レートで0.5%減)した。SGロシア の銀行業務純
(*)
利益は、2018年において815百万ユーロであり、9.1%増 (現在の為替レートで3.2%減)となった。営業費
(*)
用は5.5%増加 した(現在の為替レートで5.4%減)。純リスク費用は、恒常為替レートで19百万ユーロ増
加し、低い水準にとどまった。SGロシアは、グループ当期純利益へ2017年の147百万ユーロに対してプラスの
寄与144百万ユーロを計上した。
アフリカおよび当グループが事業を行うその他の地域では、事業活動はサハラ以南のアフリカおよび地中海
(*)
沿岸地域において全体的に好調であった。2018年において、貸出残高は5.6%増(5.8%増 )の21.2十億
(*)
ユーロまで増加した。預金残高はまた、7.3%増(7.4% 増 )の20.9十億ユーロに増加した。銀行業務純利
(*)
益は、2018年において2017年から7.1%増加(10.3%増 ) し、合計1,641百万ユーロとなった。同期間中、
(*)
営業費用は2.4%(4.6%増 )増加した。グループ当期純利益への寄与は、2018年には237百万ユーロとな
り、2017年に対して27.4%の増加となった。
(1) SGロシアは、ロスバンク、デルタクレジット バンク、ロシファイナンス バンク、ソシエテ・ジェネラル・インシュ
ランス、ALDオートモーティブの各法人およびそれらの連結子会社を包含する。
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保険事業
(単位:百万ユーロ) 2018 年 2017 年 増減
(*)
銀行業務純利益 887 832 +6.6 %
+4.9 %
(*)
営業費用 (333) (308) +8.1%
+7.1%
(*)
営業総利益 554 524 +5.7 %
+3.6 %
純リスク費用 0 0 n/s n/s
(*)
営業利益 554 524 +5.7 %
+3.6 %
持分法投資純利益 0 (1) n/s
その他の資産からの純損益 0 0 n/s
のれんの減損損失 0 0 n/s
法人所得税 (183) (178) +2.8%
当期純利益 371 345 +7.5%
うち非支配持分損益 3 2 +50.0%
(*)
グループ当期純利益 368 343 +7.3 %
+5.1 %
経費率 37.5% 37.0%
平均配分資本 1,825 1,809 +0.9%
(*) 当グループの組織変更による調整後であり為替レートの変動の影響を除く。
(*)
生命保険の貯蓄商品事業の残高は、厳しい市場環境の中、2018年において1.1%増 となった。ユニットリ
ンク保険商品の残高のシェアは2017年と比較して安定しており、2018年12月末現在、26%となった。
(*)
個人保護保険部門はさらなる成長を遂げ、保険料収入が2017年から7.5%増加 した。同様に、損害保険
(*)
は、大幅な成長を続けている(保険料収入は、2017年に対し9.8%増 )。国際事業は、特に活発であった。
(*)
保険事業では、2018年に好調な財務的な実績を上げ、銀行業務純利益は6.6%増(4.9%増 )の887百万
ユーロとなり、経費率は低水準(37.5%)を維持した。2018年における グループ当期純利益への寄与は、
7.3%増の368百万ユーロであった。
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法人向け金融サービス事業
(単位:百万ユーロ) 2018 年 2017 年 増減
(*)
銀行業務純利益 1,822 1,804 +1.0 %
+0.2 %
(*)
営業費用 (955) (925) +3.2%
+2.9%
(*)
営業総利益 867 879 -1.4 %
-2.7 %
(*)
純リスク費用 (69) (51) +35.3%
+38.1%
(*)
営業利益 798 828 -3.6 %
-5.2 %
持分法投資純利益 1 16 -93.8%
その他の資産からの純損益 1 0 n/s
のれんの減損損失 0 0 n/s
法人所得税 (184) (224) -17.9%
当期純利益 616 620 -0.6%
うち非支配持分損益 106 66 +60.6%
(*)
グループ当期純利益 510 554 -7.9 %
+0.6 %
経費率 52.4% 51.3%
平均配分資本 2,639 2,595 +1.7%
(*) 当グループの組織変更による調整後であり為替レートの変動の影響を除く。
法人向け金融サービス事業は、2018年に事業の勢いを維持し た。
事業用車両リースおよび車両管理事業は、保有車両が大幅に増加し(2017年に対して10.1%増)、販売経路
の強化戦略により、2018年12月末現在、1.663百万台となった。
(*)
設備ファイナンス事業における貸出残高は、2018年には2017年から4.5%増(4.7%増 )の17.9十億ユー
ロ(ファクタリングを除く。)となった。
法人向け金融サービス事業の 銀行業務純利益は、中古車販売の平均残存価値の減少による影響を受けたALD
(*)
の収益を伴って2018年に1.0%増(0.2%増 )の1,822百万ユーロに増加した。営業費用は、2017年から
(*)
3.2%増(2.9%増 )のマイナス955百万ユーロとなった。純リスク費用は、69百万ユーロとなり、2017年か
ら18百万ユーロ増加した。グループ当期純利益への寄与は、主にALDの株式公開以降にALDの約80%を連結した
ことを反映して2017年から7.9%減少し、2018年は510百万ユーロとなった。
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グローバル バンキング&インベスター ソリューションズ部門
(単位:百万ユーロ) 2018 年 2017 年 増減
(*)
銀行業務純利益 8,846 9,173 -3.6 %
-2.1 %
(*)
営業費用 (7,241) (7,121) +1.7%
+3.2%
(*)
営業総利益 1,605 2,052 -21.8 %
-20.3 %
純リスク費用 (93) (2) n/s n/s
(*)
営業利益 1,512 2,050 -26.2 %
-25.0 %
持分法投資純利益 6 1 n/s
その他の資産からの純損益 (16) (4) n/s
のれんの減損損失 0 0 n/s
法人所得税 (281) (429) -34.5%
当期純利益 1,221 1,618 -24.5%
うち非支配持分損益 24 25 -4.0%
(*)
グループ当期純利益 1,197 1,593 -24.9 %
-23.6 %
経費率 81.9% 77.6%
平均配分資本 15,425 14,996 +2.9%
(*) 当グループの組織変更による調整後であり為替レートの変動の影響を除く。
グローバル バンキング&インベスター ソリューションズ部門の銀行業務純利益は、ファイナンス&アドバ
イザリー事業に良好な勢いがあったにも関わらず、不利な市場環境の中、2018年において、2017年 に対して
3.6 %減の 8,846 百万ユーロとなった。
グローバル バンキング&インベスター ソリューションズ部門の営業費用については、ファイナンス事業お
よびグローバル トランザクション バンキングの発展のための費用管理および投資の影響を反映し、2017年に
対して1.7%増の7,241百万ユーロとなった。
営業総利益は2018年において、2017年に対して21.8%減の1,605百万ユーロであった。
純リスク費用は、2018年において、マイナス93百万ユーロとなった(2017年は、引当金の戻入により、マイ
ナス2百万ユーロとなり、非常に低い純リスク費用であった。)。
グローバル バンキング&インベスター ソリューションズ部門の営業利益は2018年において、合計1,512百
万ユーロとなり、2017年と比較して26.2%減少した。
この部門の グループ当期純利益への寄与は、2018年には1,197百万ユーロとなり、24.9%減少した。
この部門のRONEは、2018年において7.8%となった。
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グローバル マーケッツ&インベスター サービス事業
(単位:百万ユーロ) 2018 年 2017 年 増減
(*)
銀行業務純利益 5,207 5,678 -8.3 %
-6.6 %
(*)
営業費用 (4,521) (4,434) +2.0%
+3.3%
(*)
営業総利益 686 1,244 -44.9 %
-42.9 %
(*)
純リスク費用 (21) (34) -38.2%
-35.2%
(*)
営業利益 665 1,210 -45.0 %
-43.1 %
持分法投資純利益 8 5 +60.0%
その他の資産からの純損益 (1) 0 n/s
のれんの減損損失 0 0 n/s
法人所得税 (172) (322) -46.6%
当期純利益 500 893 -44.0%
うち非支配持分損益 19 21 -9.5%
(*)
グループ当期純利益 481 872 -44.8 %
-42.9 %
経費率 86.8% 78.1%
平均配分資本 8,259 8,317 -0.7%
(*) 当グループの組織変更による調整後であり為替レートの変動の影響を除く。
2018 年の グローバル マーケッツ&インベスター サービス事業の収益は、欧州における政治的緊張および米
中貿易戦争による影響を受けた不利な市場環境において8.3%減となった。それにも関わらず、米国およびア
ジアにおける業績は、底堅さを維持した。
2018 年の債券・為替・コモディティ事業の収益は、2017年に対して16.8%減の1,975百万ユーロとなった。
商業活動が底堅さを見せた一方で、為替事業は不利な環境に見舞われた。前四半期同様に、クレジットはスプ
レッドの拡大の影響を受けた。同期間中、コモディティは、好調な業績であった。
エクイティ事業およびプライム サービス事業の銀行業務純利益は、エクイティ市場の悪化の影響により
2018年において2,498百万ユーロとなり、2017年から4.4%減少した。ストラクチャード商品ポートフォリオの
管理は、第1四半期および第4四半期における急速な市場の変動の影響を受けた。プライム サービス事業
は、キャッシュ エクイティ事業が底堅さを維持した一方で、継続して活況を呈し、取引量が増加した。
エクイティ デリバティブにおけるフランチャイズ事業は、リスク アワードにより「ストラクチャード プ
ロダクツ ハウス オブ ザ イヤー」に再び選ばれた。
証券サービス事業のカストディ資産は、2018年12月末現在、2017年12月末と比較して2.8%増の4,011十億
ユーロとなった。同期間中の受託資産は、6.5%減の609十億ユーロとなった。2018年の収益は、2017年に対し
て6.2%増の734百万ユーロであった。かかる急激な増加は、事業の良好な勢いが継続したことを反映してい
る。
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ファイナンス&アドバイザリー事業
(単位:百万ユーロ) 2018 年 2017 年 増減
(*)
銀行業務純利益 2,673 2,495 +7.1 %
+8.6 %
(*)
営業費用 (1,815) (1,767) +2.7%
+5.0%
(*)
営業総利益 858 728 +17.9 %
+17.1 %
純リスク費用 (53) 30 n/s n/s
(*)
営業利益 805 758 +6.2 %
+5.4 %
持分法投資純利益 (1) (4) +75.0%
その他の資産からの純損益 (1) (4) +75.0%
のれんの減損損失 (101) (84) +20.2%
法人所得税 - -
当期純利益 702 666 +5.4%
うち非支配持分損益 2 2 +0.0%
(*)
グループ当期純利益 700 664 +5.4 %
+4.8 %
経費率 67.9% 70.8%
平均配分資本 6,007 5,581 +7.6%
(*) 当グループの組織変更による調整後であり為替レートの変動の影響を除く。
ファイナンス&アドバイザリー事業の収益は、2018年において、2017年に対して7.1%増の合計2,673百万
ユーロとなった。2018年は、様々な事業の異なる取組みの実施の成功にけん引された記録的な年であった。
アセット ファイナンス(特に航空機、船舶および不動産)は、組成事業および手数料が良好な水準であっ
たことから引き続き利益を得た。天然資源部門は、エネルギー プロジェクトへの融資において、好調な事業
の勢いを見せた。資産担保商品プラットフォームは、さらに拡大した。
グローバル トランザクション バンキング&ペイメント サービスの利益は、キャッシュ マネジメント・コ
ルレス銀行業務事業における事業活動の好調さを伴い、低金利環境にも関わらず当該期間中に大幅に増加し
た。
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アセット&ウェルス マネジメント事業
(単位:百万ユーロ) 2018 年 2017 年 増減
(*)
銀行業務純利益 966 1,000 -3.4 %
-2.8 %
(*)
営業費用 (905) (920) -1.6%
-0.9%
(*)
営業総利益 61 80 -23.8 %
-24.9 %
純リスク費用 (19) 2 n/s n/s
(*)
営業利益 42 82 -48.8 %
-49.5 %
持分法投資純利益 (1) 0 n/s
その他の資産からの純損益 (14) 0 n/s
のれんの減損損失 0 0 n/s
法人所得税 (8) (23) -65.2%
当期純利益 19 59 -67.8%
うち非支配持分損益 3 2 +50.0%
(*)
グループ当期純利益 16 57 -71.9 %
-72.3 %
経費率 93.7% 92.0%
平均配分資本 1,158 1,098 +5.5%
(*) 当グループの組織変更による調整後であり為替レートの変動の影響を除く。
アセット&ウェルス マネジメント の事業部門の銀行業務純利益は、 2018 年において、不利な低金利環境の
中、収益は底堅さを維持し、2017年に対して3.4%減 の 合計966百万ユーロを計上した。
プライベート バンキング事業の運用資産は、2018年12月末現在、市場の悪化に影響され、2017年12月末に
対して4%減の合計113十億ユーロとなった。2018年の銀行業務純利益は、2018年における国際事業の減少に
より、2017年に対して4.2%減の756百万ユーロであった。
リクソーの運用資産は、2018年12月末において、2017年12月に対して5.4%増の118十億ユーロとなった。収
益は、2018年において合計191百万ユーロであり、2017年と同水準であった。好調なインフローは、ETF事業に
おける利幅の圧迫を相殺した。リクソーの欧州における2018年のETF市場シェアは9.7%であった。
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企業部門
(単位:百万ユーロ) 2018 年 2017 年 増減
銀行業務純利益 182 (1,147) -115.9 %
営業費用 (535) (374) +43.0%
営業総利益 (353) (1,521) n /s
純リスク費用 (19) (400) -95.3%
営業利益 (372) (1,921) -80.6 %
持分法投資純利益 7 17 -58.8%
その他の資産からの純損益 (274) 237 n/s
のれんの減損損失 0 0 n/s
法人所得税 168 52 n/s
当期純利益 (471) (1,615) +70.9%
うち非支配持分損益 164 170 -3.5%
グループ当期純利益 (635) (1,785) +64.4 %
企業部門には以下が含まれる。
■ 当グループの本店の不動産管理
■ 当グループの株式ポートフォリオ
■ 当グループの財務機能
■ 部門横断的なプロジェクトに関連する特定の費用および事業部門に再度請求されない当グループの特定
の費用
IFRS 第9号の実施により、2018年1月1日以降、当グループの自社の金融負債の再評価は当該期間中の損益
に認識されない。したがって、かかる非経済項目について収益を修正再表示しない。
(1)
2018 年の 企業部門の銀行業務純利益は、合計 182 百万ユーロを計上した(2017 年はマイナス1,094 百万
ユーロ)。
2018 年の 営業費用は、2017年はマイナス374百万ユーロであったのに対して、マイナス535百万ユーロとなっ
た。これは、2018年におけるマイナス336百万ユーロの訴訟引当金の配分を含む。
2018 年において、当グループは、訴訟問題に関して米国当局および欧州当局との間で合意に達し、Liborお
よびリビアの相手方との複数の取引に関する捜査に終止符を打ち、さらに、複数の米国当局とも合意に達し、
経済制裁およびマネーロンダリング防止に関する調査に終止符を打った。これらの契約の一環として、当グ
ループは、これらの異なる当局に対して合計約2.7十億米ドルの罰金を支払うことに合意した。これに伴い、
訴訟のために当グループの勘定に計上された引当金は、戻入れの対象となり、2018年12月31日現在、かかる残
高は0.3十億ユーロとなった。
(1)
2018 年の 営業総利益は、2017年のマイナス1,468 百万ユーロに対し、 マイナス353百万 ユーロであった。
特別項目の影響を除いた、ユーロクリアに係るキャピタル ゲインの修正再表示後の営業総利益は、2018年に
おいてマイナス288百万ユーロとなった。
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2018 年において、純リスク費用は、2017年におけるマイナス400百万ユーロに対し、訴訟引当金に対する追
加繰入額(純額)のマイナス400百万ユーロを含み、マイナス19百万ユーロとなった。
その他の資産からの純損益は、主として、既に発表された売却(ソシエテ・ジェネラル・アルバニア、ソシ
エテ・ジェネラル・セルビアおよびモルダヴィア公国のモビアスバンカ・ソシエテ・ジェネラルの売却)およ
びソシエテ・ジェネラルが保有するラ バンク ポスタル フィナンスマンの持分株式に係るマイナス202百万
ユーロと共に、IFRS第5号に基づき認識された、当グループが現在完了に向けて進めている売却に係るキャピ
タル ロス(2018年においてマイナス268百万ユーロ)が含まれる。
(1)
企業部門のグループ当期純利益への寄与は、2017年におけるマイナス1,746百万ユーロ に対して、2018年
はマイナス635百万ユーロであった。
(1) 非経済項目を除く。
定義および手法、代替的業績指標
枠組
2018 年12月31日に終了した事業年度に関する財務情報は、欧州連合が採択し、当該情報の日付において適用
あるIFRSに従って作成されている。
資本配分
2018 年において、資本消費に基づく事業部門への基準資本の配分がCRRの規則に従って決定された(非支配
持分および保険事業に関連する資本消費の調整を考慮に入れた後、各事業部門に課せられる普通株式等Tier1
資本の消費が加味された、リスク加重資産の11%)。したがって、この資本配分基準は、当グループの3つの
柱(フランス国内リテール バンキング部門、国際リテール バンキング&金融サービス部門およびグローバル
バンキング&インベスター ソリューションズ部門)に適用され、事業別の資本消費および収益性の水準の評
価を自律的かつ統一的な基準で、当グループの規制上の制約を考慮に入れて行うことを可能とする。
銀行業務純利益
各事業部門の銀行業務純利益(NBI)は以下により構成される。
■ 当該事業から発生する収益
■ 通貨毎の長期金利を基に計算された、事業部門に配分される基準資本の利回り。これに対して、当グ
ループの異なる事業部門間の業績の比較を容易にするために、帳簿上の資本は企業部門に同率で再配分
される。
さらに、事業部門の非連結事業体の株式売却によるキャピタル ロスおよびキャピタル ゲイン、ならびに当
グループの事業会社および銀行の株式ポートフォリオの運用益は、これらの証券が売却可能金融資産に分類さ
れるため、NBIに計上される。
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ソシエテ・ジェネラル(E05835)
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営業費用
事業部門の営業費用は、当グループの2018年12月31日現在の連結財務諸表の注記8.1に記載の情報(下記
「第6 経理の状況、1 財務書類、1.1 連結財務諸表、(6) 連結財務諸表に対する注記」の注8.1を参照のこ
と。)に対応するものであり、またかかる営業費用には、当該部門の直接経費および経営に係る間接経費、な
らびに本社の経費で事業部門の間で原則としてほぼ全額再配分される当該事業部門の負担分が含まれる。企業
部門はその業務に関連する費用のみを、一定の技術的調整とあわせて計上する。
経費率
経費率は、ある事業に関する営業費用の当該事業の銀行業務純利益に対する割合を示している。この指標
は、システムの有効性についての評価基準を提供する(本有価証券報告書冒頭の用語を参照のこと。)。
IFRIC 第21号による調整
IFRIC 第21号による調整は、当四半期のみに関係する部分(すなわち全額の4分の1)を認識するために、
賦課金について、支払期限が到来した(債務発生事象)時点の結果を財務諸表全体において修正するものであ
る。かかる調整は、分析対象期間中の事業活動に実際に帰属する費用をより経済的に把握できるようにするた
め、当該事業年度中に適宜認識された賦課金をならすことにより行われる。IFRIC第21号による調整を適用す
ることにより、これまで、賦課事由が一定期間にわたって発生するならば漸進的に認識された費用は、全額を
一括して計上されることになった。
基礎指標
当グループは、実際の業績を明確に理解するため、基礎指標を提供することを求められる場合がある。基礎
データは、非経済項目(2018年以前の年度)、特別項目およびIFRIC第21号による調整を考慮した報告データ
を修正再表示することにより得られる。複数の指標は、損益計算書の総額(例えば、銀行業務純利益、営業費
用、純リスク費用、その他の資産からの純損益、グループ当期純利益)、収益性指標(ROE、RONE、ROTE)、
1株当たり利益、経費率等について提供される場合がある。
非経済項目は、当グループの自社の金融負債の再評価およびデリバティブ商品に係る債務価値調整(DVA)
に相当する。2018年1月1日におけるIFRS第9号の適用によって、自社の信用リスクに係る負債の再評価は、
当該期間の利益に計上されない。したがって、利益は非経済項目の要素について修正再表示されない。
実際の業績を理解しやすくするため、業績の構成要素(例外的な要素)の調整が必要となる場合がある。
特に、フランス国内リテール バンキング部門に関して、当グループは、PEL/CELを除いた銀行業務純利益
(経費率、営業総利益および営業利益)を報告しており、すなわち特定の規制貯蓄に係るコミットメントに対
するリスクをカバーする引当金に関する調整を行っている。
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有価証券報告書
これらの項目を、報告データから導いた基礎データと併せて、以下の表に示している。
(単位:百万ユーロ) 2018 年 2017 年 増減
銀行業務純利益 25,205 23,954 +5.2 %
(*)
(53) 企業部門
(-)自社の金融負債の再評価
(*)
(4) 企業部門
(-)DVA
フランス国内リテール
(**)
(88)
(-)ヘッジ費用調整
バンキング部門
(**)
(963) 企業部門
(-)LIAとの和解
基礎銀行業務純利益 25,205 25,062 +0.6 %
(1)
(17,931) (17,838) +0.5 %
営業費用
(+)IFRIC第21号の線形化
(-)フランス国内リテールネットワークの
フランス国内リテール
(390)
(**)
バンキング部門
適用
企業部門/
(**)
(205) フランス国内リテール
(-)フランス税務監査/EIC
バンキング部門
(**)
(336) 企業部門
(-)訴訟引当金
基礎営業費用 (17,595) (17,243) +2.0 %
純リスク費用 (1,005) (1,349) -25.5 %
(**)
(800) 企業部門
(-)訴訟引当金
(**)
400 企業部門
(-)LIAとの和解
基礎純リスク費用 (1,005) (949) +5.9 %
その他の資産からの純損益 (208) 278 n /s
(-)グループのリフォーカスプランにおけるIFRS
(268) 企業部門
第5号の影響
(**)
203 企業部門
(-)アンタリウスの連結手法における増減
(**)
73 企業部門
(-)SGフォーチュンの売却
その他の基礎資産純損益 60 2 n /s
グループ当期純利益 3,864 2,806 +37.7 %
上記項目のグループ当期純利益における影響
(604) (1,685)
(***)
基礎グループ当期純利益 4,468 4,491 -0.5 %
(*) 非経済項目
(**) 特別項目
(***)2017年度におけるフランスおよび米国の税制の変更による影響を含む。
(1) 財務諸表における以下の項目の合計を反映する:人件費+その他の営業費用+有形・無形固定資産の償却費、減価償
却費および減損損失
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ソシエテ・ジェネラル(E05835)
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リスク費用
純リスク費用は、各事業部門の各事業年度における事業活動に内在するリスク費用を反映させるように当該
各事業部門に割り当てられる。当グループ全体の減損損失は企業部門に計上される。
ソシエテ・ジェネラルの商業的純リスク費用はベーシス ポイントで表示される。これは商業的リスクに対
する引当金の純年間配分額を、決算日以前における4つの四半期末時点での平均貸出残高で除して計算され
る。この指標により、各中核部門のリスクの水準を、貸借対照表上のローン コミットメント(オペレーティ
ング リースを含む。)のパーセンテージで評価することが可能となる。この計算に用いられる主要項目を以
下の表に示している。
2018 年 2017 年
純リスク費用 489 546
フランス国内リテール バンキング部門
総貸出残高 186,782 182,058
ベーシス ポイント表示のリスク費用
26 30
純リスク費用 404 366
国際リテール バンキング&金融サービ
総貸出残高 134,306 125,948
ス部門
ベーシス ポイント表示のリスク費用
30 29
純リスク費用 93 5
グローバル バンキング&インベスター
総貸出残高 152,923 155,130
ソリューションズ部門
ベーシス ポイント表示のリスク費用
6 0
純リスク費用 1,005 918
ソシエテ・ジェネラル・グループ 総貸出残高 481,608 470,968
ベーシス ポイント表示のリスク費用
21 19
不良債権総額のカバレッジ比率
「不良債権」とは、規則上、定義される債務不履行に陥っている貸出残高である。
不良債権総額比率は、貸借対照表に認識された不良債権の総貸出残高に対する割合を計算するものである。
不良債権総額のカバレッジ比率は、いずれの保証も考慮に入れず、規則上の定義における債務不履行に陥っ
ていると特定された貸出残高総額に対して、その信用リスクに基づいて認識される引当金の比率として算出さ
れる。かかるカバレッジ比率は、債務不履行に陥っている貸出残高(いわゆる不良債権)について、最大残留
リスクを測定する。
その他の資産からの純損益
その他の資産からの純損益は、主として営業固定資産、または当グループが連結子会社を支配しなくなる場
合には、これに加えて当グループが事業体の支配権を握ると同時に評価減されたのれんおよび年度内に完全連
結会社となった事業体において以前に当グループが保有していた潜在的持分の再評価に係るキャピタル ロス
およびキャピタル ゲインにより構成されている。
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のれんの減損損失
のれんの減損損失は、その該当する事業が属する事業部門に計上される。
法人所得税
当グループの税務は、一元管理されている。
法人所得税は、各事業部門が事業を行っている国の現地の税率および収益の性質を勘案した基準税率に基づ
き、当該各事業部門に課されている。当グループの連結会社に課された法人所得税と戦略の中核部門の基準税
率の合計の間の差異は、企業部門に計上される。
ROE 、ROTE
グループROEおよびROTEは、IFRSによる当グループの平均株主資本に基づき算出されている。
グループROEの算出において、以下は除外される。
■ 株主資本の部に直接計上された未実現または繰延キャピタル ゲインまたはキャピタル ロス(転換準備
金を除く。)
■ 超劣後債
■ 株主資本の部に修正再表示された永久劣後債
また、以下は控除される。
■ 超劣後債および修正再表示された永久劣後債の保有者に支払われる利息
■ 株主に支払われる配当金に関する引当金
ROTE については、以下も除外される。
■ 資産における平均のれん純額、および持分法適用会社の株式保有に係る平均基礎のれん
■ 無形資産
ROE の算出に使用した当期純利益は、超劣後債に係る当期分の支払利息(税効果控除後)ならびに2006年以
降は超劣後債および修正再表示された永久劣後債に係る支払利息(税効果控除後)を除外したグループ当期純
利益に基づくものである。
ROTE の算出に使用される当期純利益は、超劣後債の保有者に支払われる当期分の税引後利息(第三者への当
期分の支払済発行手数料および超劣後債の発行時プレミアムに係るディスカウント費用を含む。)を戻した の
れんの減損損失 および永久劣後債の保有者に支払われる税引後利息(第三者への当期分の支払済発行手数料お
よび永久劣後債の発行時プレミアムに係るディスカウント費用を含む。)を除外したグループ当期純利益に基
づくものである。
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RONE
RONE (基準自己資本利益率)は、当グループの事業に配分される平均基準資本の利益率を特定する(上記
「資本配分」を参照のこと。)。2016年1月1日以降に適用された配分原則は、各事業部門のリスク加重資産
の11%に相当する基準資本を各事業部門へ配分することにより実施される。
上記計算に用いられる主要項目を、以下の表に示している。
期末 (単位:百万ユーロ) 2018 年 2017 年
株主資本、グループ持分 61,026 59,373
超劣後債 (9,330) (8,520)
永久劣後債 (278) (269)
超劣後債および永久劣後債の保有者に支払われる税引後の利息、超劣後債およ
(14) (165)
び永久劣後債の保有者に支払われた利息、発行時プレミアムの償却費
転換準備金を除くOCI (312) (1,031)
配当準備金 (1,764) (1,762)
期末ROE資本 49,328 47,626
平均ROE資本 48,138 48,087
のれん平均 (5,019) (4,924)
平均無形資産 (2,065) (1,831)
平均ROTE資本 41,054 41,332
グループ当期純利益(a) 3,864 2,806
グループ基礎当期純利益(b) 4,468 4,491
超劣後債および永久劣後債に係る税引き後の利息(c) (462) (466)
のれんの減損の取消し(d) 198 0
調整後グループ当期純利益(e)=(a)+(c)+(d) 3,600 2,340
調整後グループ基礎当期純利益(f)=(b)+(c) 4,006 4,025
平均ROTE資本(g) 41,054 41,332
*
8.8% 5.7%
ROTE[四半期:(4 e/g)、12ヶ月:(e/g)]
平均ROTE資本(基礎)(h) 41,345 41,803
*
9.7% 9.6%
基礎ROTE[四半期:(4 f/h)、12ヶ月:(f/h)]
RONE の算出:主力事業部門への平均配分資本(単位:百万ユーロ)
2018 年 2017 年
フランス国内リテール バンキング部門 11,201 11,027
国際リテール バンキング&金融サービス部門
11,390 11,137
グローバル バンキング&インベスター ソリューションズ部門
15,424 14,996
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1株当たり利益
IAS 第33号に従って1株当たり利益を算出するにあたり、「グループ当期純利益」は、資本の部に分類され
た発行済の有価証券の一部買戻しに係るキャピタル ゲイン/ロスの金額(税効果控除後)、これら資本性金
融商品に係る費用およびかかる金額につき支払われる利息額(税効果控除後)により調整される。
したがって、1株当たり利益は修正後のグループ当期純利益の発行済普通株式の平均株数に対する割合とし
て算出される。かかる平均株数は、当行株式および自己株式を除くが、以下は含まれる。
a) 当グループが保有するトレーディング目的の当行株式および
b) 流動性契約に基づき保有する当行株式
当グループは、調整後の1株当たり利益、すなわち非経済項目(自社の金融負債の再評価)およびDVA(債
務価値調整)の影響を修正したもの、また1株当たり基礎利益、すなわち特別項目およびIFRIC第21号による
調整を修正したものを報告している。
平均株数(単位:千株) 2018 年 2017 年
発行済株式 807,918 807,754
控除
従業員に与えられたストックオプションおよび無償株式を補填するために
5,335 4,961
配分された株式
その他の当行株式および自己株式 842 2,198
(**)
801,741 800,596
EPS の 算出に用いられた株数
グループ当期純利益 3,864 2,806
超劣後債および永久劣後債に係る税引後の利息 (462) (466)
部分的な買戻しに係る税引後のキャピタル ゲイン
- 0
調整後グループ当期純利益 3,402 2,340
EPS (単位:ユーロ) 4.24 2.92
(*)
5.00 5.03
基礎EPS (単位:ユーロ)
(*) 非経済項目(2017年において)および特別項目の調整後。
(**) 算出に用いられる株数は、2018年12月31日現在の発行済普通株式数であり、当グループが保有する当行株式および自
己株式を含まないが、トレーディング目的の当行株式は含む。
純資産、有形純資産額
純資産は、以下を除外し、グループ株主資本から構成される。
■ 超劣後債および以前は債務として認識されていた永久劣後債
■ 超劣後債および永久劣後債の保有者に支払われる利息。ただし、当グループが保有するトレーディング
目的の当行株式および流動性契約に基づき保有する当行株式の帳簿価額は元に戻して算出される。
有形純資産は、資産ののれん純額、持分法ののれんおよび無形資産額に修正される。
1株当たりの純資産額または1株当たりの有形純資産額を計算する際、1株当たりの帳簿価額の算出に用い
られる株数は、発行済株式数から、当行株式および自己株式を除くが、以下は含まれる。
■ 当グループが保有するトレーディング目的の当行株式
■ 流動性契約に基づき保有する当行株式
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期末(単位:百万ユーロ) 2018 年 2017 年
株主資本、グループ持分 61,026 59,373
超劣後債 (9,330) (8,520)
永久劣後債 (278) (269)
超劣後債および永久劣後債の保有者に支払われる税引後の利息、超劣後債および
(14) (165)
永久劣後債の保有者に支払われた利息、発行時プレミアムの償却費
トレーディング ポートフォリオ上で当グループが保有する当行株式の帳簿価額
423 223
純資産額 51,827 50,642
のれん (4,860) (5,154)
無形資産額 (2,224) (1,940)
有形純資産額 44,743 43,548
(*)
801,942 801,067
NAPS の算出に用いられる株数(単位:千株)
1株当たり純資産額(単位:ユーロ) 64.6 63.2
1株当たり有形純資産額(単位:ユーロ) 55.8 54.4
(*) 算出に用いられる株数は、2018年12月31日現在の発行済普通株式数であり、当グループが保有する当行株式および自
己株式を含まないが、トレーディング目的の当行株式は含む。IAS第33号に基づき、優先引受権に係る権利落ち日前
の過去の1株当たりのデータは、取引の調整係数により修正再表示されている。
健全性資本比率および自己資本比率
ソシエテ・ジェネラル・グループの普通株式等Tier1資本は、適用あるCRR/CRD4規制に従い算出されてい
る。
完全実施後の自己資本比率は、特に明記しない限り当事業年度における当期収益(配当控除後)に対する試
算ベースの値である。
段階的な比率として記載されている場合には、特に明記しない限り、当事業年度における収益を含む。
レバレッジ比率は、2014年10月の委任法の規定を含む、適用あるCRR/CRD4規制に従って計算されている。
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主要な投資および売却
当グループは、主力事業部門および希少資源の管理に重点を置いた戦略を踏まえ、2018年も目標とした買収
および売却の方針を維持した。
事業部門 投資の内容
2018 年
国際リテール バンキング&
個人向けの中古車販売を専門とするフランスのスタートアップ企業であるレエゾキャールの
CGIの持分株式を取得
金融サービス部門
国際リテール バンキング&
リフレックス(スペインのフレキシブル車両レンタル)の買収
金融サービス部門
グローバル バンキング&イ
ルーモ(再生可能エネルギーのクラウド ファンディング プラットフォームのパイオニア)の買
ンベスター ソリューションズ
収
部門
2017 年
国際リテール バンキン BBVAオートレンティング(スペインの長期的車両レンタル)およびメリオン フリー
グ&金融サービス部門 ト(アイルランドの長期的車両レンタル)の買収
国際リテール バンキン
アンタリウス(保険)の50%を取得し、独占的支配権を取得
グ&金融サービス部門
2016 年
国際リテール バンキン
パルクール グループ(フランスの長期的車両レンタル)の買収
グ&金融サービス部門
グローバル バンキング&
クラインオート ベンソン グループ(英国およびチャンネル諸島のプライベート バ
インベスター ソリュー
ンキング)の買収
ションズ部門
事業部門 売却の内容
2018 年
企業部門 ユーロクリアの2.05%の持分株式を売却
2017 年
国際リテール バンキン
ALDが取引所に上場する際、ALDの20%を売却
グ&金融サービス部門
国際リテール バンキン
クロアチアのスプリツカ バンカを売却
グ&金融サービス部門
グローバル バンキング&
インベスター ソリュー 中国のフォーチュンの持分株式すべて(49%)を売却
ションズ部門
フランス国内リテール バ
ドイツのオンビスタを売却
ンキング部門
2016 年
国際リテール バンキン
ジョージアのバンク リパブリックの93.6%を売却
グ&金融サービス部門
企業部門 当グループが保有するVisaヨーロッパの持分株式の売却
企業部門 アクスウェイの8.6%の持分株式を売却
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(2) 生産、受注および販売の状況
該当事項なし。
(3) 財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況の分析
本項において言及されるすべての将来の見通しに関する記述は、本書提出日現在の評価に基づくものである。
上記「(1) 業績等の概要」も併せて参照のこと。
( ⅰ) 財政状態および経営成績の分析
財務方針
当グループの財務方針は、ソシエテ・ジェネラルおよび当グループの目標格付けを取り巻く市場環境に合致
した自己資本比率(普通株式等Tier1比率、Tier1比率および自己資本比率合計)の水準を維持しながら、株
主への短期・長期リターンの最大化を図るために、株主資本の利用を最適化することを目的としている。
2010 年以降当グループは、資本を強化し、希少な資源(資本および流動性)の厳格な管理および新たなバー
ゼル3規制の実施に関連した規制の変更を適用するための積極的なリスクの管理に注力する大規模な再編プロ
グラムを立ち上げた。
当グループの株主資本
2018 年12月31日現在の当グループの株主資本は合計61.0十億ユーロとなった。1株当たり純資産額は64.63
ユーロ、1株当たり有形純資産額は上記「(1) 業績等の概要―純資産、有形純資産額」において開示される新
たな手法を用いて55.79ユーロとなった。帳簿上の資本には、超劣後債の9.3十億ユーロおよび永久劣後債の
0.3十億ユーロが含まれる。
2018 年12月31日現在、ソシエテ・ジェネラルは、直接的または間接的に、6.1百万株のソシエテ・ジェネラ
ルの株式を保有しており、これは資本の0.76%に相当する(トレーディング目的で保有する株式を除く。)。
2018年、当グループは、2011年8月22日に外部の投資サービス提供者と締結した流動性契約に基づき、3.2百
万株のソシエテ・ジェネラルの株式を取得した。当期において、ソシエテ・ジェネラルは、流動性契約を通じ
て3.1百万株のソシエテ・ジェネラルの株式の譲渡も行った。
自己資本比率
資本管理の一環として、当グループは自らの自己資本の水準が常に戦略目標および規制上の義務に対応して
いることを確認する。
さらに当グループは、自己資本比率合計(普通株式等Tier1+その他Tier1およびTier2として認識される
ハイブリッド証券)が、特に決議規則の実施目的で、無担保優先債務の貸手に十分な安全性に関するバッ
ファーを提供することを確認する。
(1)
2018 年12月31日現在、普通株式等Tier1比率は、2017年12月31日現在の11.4%と比較して10.9% であっ
た。2018年12月31日現在、当グループの段階的に適用している普通株式等Tier1比率は、2017年12月末現在の
11.6%と比較して11.0%であった。
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2018 年12月31日現在、2014年10月の委任法を統合するCRR/CRD4規制に従って算出されたレバレッジ比率は
4.2%となった。したがって、かかる数値は、予定していた数値の幅(目標比率は4%から4.5%に設定されて
いた。)に沿うものであった。
Tier 1比率は13.4%、2018年末現在の自己資本比率合計は16.5%であり、規制要件を上回っている。
2018 年末現在のRWA比の予想TLAC(総損失吸収力)所要水準は22.6%であり、TLACレバレッジ比率は7%で
あった。当グループは、特に非上位優先債を発行することで、将来のTLACに係る規制要件(2019年1月1日以
降、RWA比のTLACの所要水準は19.5%、TLACレバレッジ比率は6%)を遵守する予定である。
2016 年12月10日付フランス官報( Journal Officiel )第0287号において公表された2016年12月
9日付フランス法第2016-1691号により、清算時の損失の吸収を目的とした新たな区分の債券
(劣後債に優先し、優先債に劣後する債券)が導入され、フランスの金融機関が強制清算される
場合に適用される債権者の優先順位が変更された。かかる新区分に該当する債券の発行に関する
契約には、債権者の優先順位におけるかかる順位について明記しなければならない。かかる新区
分により、TLACおよびMREL適格債の発行が可能となった。
TLAC および MRELが準拠する規制枠組に関するさらに詳細な情報は、上記「2 事業等のリス
ク、(1)リスク要因」に記載されている。
資本管理および規制枠組に関する詳細な情報は、上記「2 事業等のリスク、(4) 資本管理
および適正性」に記載されている。
(1) 2019年5月21日の合同定時株主総会により承認された株式における配当支払いオプションの効果は、株式配当の適用
率を50%とする仮定を踏まえると、11.2%である。
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(1)
当グループの債務に関する方針
資金調達構造
当グループの資金調達構造の内訳は、以下の通りである。
■ 永久劣後債を含む資本合計(2018年12月31日現在9.7十億ユーロ、2017年12月31日現在8.9十億ユーロ)
■ 当グループが発行した債券のうち、
- 期限付劣後債(2018年末現在13.7十億ユーロ、2017年末現在14.1十億ユーロ)
- 長期プレーンバニラ非上位優先債(2018年末現在13.4十億ユーロ、2017年末現在6.6十億ユーロ)
- 長期プレーンバニラ上位優先債(2018年末現在27.9十億ユーロ、2017年末現在26.1十億ユーロ)
- 下記の事業体から発行されたカバード ボンド:SGSCF(2018年末現在5.7十億ユーロ、2017年末現
在7.1十億ユーロ)、SGSFH(2018年末現在13.3十億ユーロ、2017年末現在10.3十億ユーロ)、CRH
(2018年末現在5.9十億ユーロ、2017年末現在6.0十億ユーロ)
- 証券化およびその他担保付債券の発行(2018年末現在3.1十億ユーロ、2017年末現在3.5十億ユー
ロ)
- コンデュイット(2018年末現在10.6十億ユーロ、2017年末現在9.5十億ユーロ)
- トレーディング勘定に計上される発行債券および純損益を通じて公正価値を用いて測定する発行債
券を含む、純損益を通じてその公正価値が計上された金融負債
■ 顧客に対する債務、特に預金
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このグラフには含まれないが、かかる資金調達源にはまた、2018年12月31日現在に純損益を通じて公正価値
で測定する有価証券貸付/借入の取引および買戻契約に基づき売却された有価証券合計150.2十億ユーロ
(2017年12月31日現在では140.6十億ユーロ)(下記「第6 経理の状況、1 財務書類、1.1 連結財務諸表、
(6) 連結財務諸表に対する注記」の注3.1を参照のこと。)による資金調達が含まれる。ソシエテ・ジェネラ
ル・グループの債務に関する方針は、事業の商業活動の成長および債務更新のための資金の確保のみならず、
当グループの市場へのアクセス能力および将来的な成長に対応した返済スケジュールを維持することも目的と
している。
当グループの債務に関する方針は、2つの原則に基づく。
■ 第1に、安定性を保証するための、ソシエテ・ジェネラル・グループのリファイナンス手段を分散化す
る積極的な方針を維持すること。
■ 第2に、資産および負債の満期を一貫して一致させる当グループのリファイナンス構造を採用するこ
と。
(*)
2018 年12月31日現在の当グループの長期債務:162.9十億ユーロ
(*) 2018年12月31日現在、当グループの短期債務は合計46.4十億ユーロであり、うち10.6十億ユーロはコンデュイットに
よる発行であった。
(1) うち9.7十億ユーロは「その他の資本性金融商品」として計上された(下記「第6 経理の状況、1 財務書類、1.1 連
結財務諸表、(4) 連結株主持分変動計算書」を参照のこと。)。
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(*)
2017 年12月31日現在の当グループの長期債務:151.5十億ユーロ
(*) 2017年12月31日現在、当グループの短期債務は合計43.6十億ユーロであり、うち9.5十億ユーロはコンデュイットによ
る発行であった。
(1) うち8.9十億ユーロは「その他の資本性金融商品」として計上された(下記「第6 経理の状況、1 財務書類、1.1 連
結財務諸表、(4) 連結株主持分変動計算書」を参照のこと。)。
したがって、非楽観的な発行方針に基づき、当年度中に段階的にかつ調整された方法で実施された当グルー
プの長期資金調達計画は、中長期にわたり余剰流動性ポジションを維持するように策定されている。
2018 年末現在、2018年資金調達計画に基づき調達された流動性は、上位債および劣後債で43.0十億ユーロで
あった。親会社のレベルで調達された流動性は、2018年12月31日現在、39.2十億ユーロであった。
リファイナンス手段の内訳は、6.7十億ユーロが無担保プレーンバニラ非上位優先債、2.0十億ユーロが無担
保プレーンバニラ上位優先債、24.0十億ユーロが上位ストラクチャード債、3.0十億ユーロが担保付債券(SG
SFH)、1.3十億ユーロがTier2劣後債および2.2十億ユーロが永久劣後債である。子会社レベルでは、2018年
12月31日現在、3.8十億ユーロが計上された。
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2018 年資金調達計画:43.0十億ユーロ
2017 年資金調達計画:35.0十億ユーロ
(1) 当グループの流動性リスク管理についての追加情報は、上記「2 事業等のリスク、(9) 流動性リスク」および下記
「第6 経理の状況、1 財務書類、1.2 個別財務諸表、(3) 親会社の財務諸表に対する注記」の注7.4で入手可能であ
る。
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長期格付け、短期格付け、カウンターパーティ格付けおよび当事業年度における変更
以下の表は、2018年12月31日現在のソシエテ・ジェネラルのカウンターパーティ格付けならびに長期シニア
および短期シニアの格付けを要約したものである。
スタンダード・
フィッチ・
DBRS ムーディーズ R &I
アンド・
レーティングス
プアーズ
長期/短期カウンター
AA/R-1(high) A+(dcr)/F1 A1(CR)/P-1(CR) n/a A/A-1
パーティ評価
A(high)
長期シニア優先格付け A+(安定的) A1(安定的) A(安定的) A(プラス)
(プラス)
短期シニア格付け R-1(middle) F1 P-1 n/a A-1
2018 年事業年度を通じて、ムーディーズは、資本構造内での上位優先債の保護向上の観点から、長期シニア
優先格付け(A1へ)を更新した。スタンダード・アンド・プアーズは、損失を吸収する高い能力を反映し、長
期格付けを「プラス」との見通しに変更した。DBRSは、ソシエテ・ジェネラルのリスク プロファイル強化の
観点から、長期格付けを「プラス」との見通しに変更した。
連結貸借対照表の分析
資産の部
(単位:十億ユーロ) 2018 年12月31日 現在 2018 年 1月1日現在
現金および中央銀行預け金 96.6 114.4
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 365.6 369.1
ヘッジ目的デリバティブ 11.9 12.7
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 50.0 50.5
償却原価で測定する有価証券 12.0 11.6
償却原価で測定する銀行預け金 60.6 53.7
償却原価で測定する顧客貸出金 447.2 417.4
金利リスクをヘッジしたポートフォリオの再評価差額 0.3 0.7
保険事業の投資 146.8 147.6
税金資産 5.8 6.3
その他の資産 67.4 60.4
売却目的保有非流動資産 13.5 -
持分法適用投資 0.2 0.7
有形および無形固定資産 26.8 24.2
のれん 4.7 5.0
合計 1,309.4 1,274.2
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負債の部
(単位:十億ユーロ) 2018 年12月31日 現在 2018 年 1月1日現在
中央銀行預金 5.7 5.6
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債 363.1 368.6
ヘッジ目的デリバティブ 6.0 6.1
銀行預金 94.7 88.6
顧客預金 416.8 410.6
発行債券 116.3 103.2
金利リスクをヘッジしたポートフォリオの再評価差額 5.3 6.0
税金債務 1.2 1.6
その他の負債 76.6 69.1
売却目的保有非流動負債 10.5 -
保険契約関連負債 129.5 131.7
引当金 4.6 6.3
劣後債務 13.3 13.6
株主資本 61.0 58.4
非支配持分 4.8 4.5
合計 1,309.4 1,274.2
IFRS第9号の初度適用の影響については、「第6 経理の状況、1 財務書類、1.1 連結財務諸表、(6) 連結財務諸表
に対する注記」の注1.4 IFRS第9号「金融商品」の初度適用を参照のこと。
連結の範囲の主な変更
2017 年12月31日現在に適用のあった範囲と比較した2018年12月31日現在の連結の範囲に関する主な変更はな
い。
連結貸借対照表の主要項目の変動
現金および中央銀行預け金(2018年12月31日現在で96.6十億ユーロ)は、2018年1月1日現在と比較して
17.8十億ユーロ減少した(15.6%減)。
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債は、2018年1月1日現在と比較して、それぞれ3.5
十億ユーロ減少(0.9%減)および5.5十億ユーロ減少した(1.5%減)。
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債の減少は、金利商品の市場価値の低下に起因し、主
に売戻条件付買入れまたは売却有価証券ならびに売建株式およびその他の資本性金融商品に関連するトレー
ディング ポートフォリオ活動の拡大により一部相殺された。
発行債券は、主に銀行間証書および譲渡可能債務証書の増加により、2018年1月1日現在と比較して13.1十
億ユーロ増加した(12.7%増)。
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償却原価で認識される顧客貸出金(売戻条件付買入有価証券を含む。)は、主にその他の顧客貸出金(短
期、設備資金、住宅および輸出融資)の増加に起因し、2018年1月1日現在と比較して29.8十億ユーロ増加し
た(7.1%増)。
償却原価で認識される顧客預金(買戻条件付売渡有価証券を含む。)は、主に定期預金の減少により要求払
預金および当座預金の増加が一部相殺されたことによって、2018年1月1日現在と比較して6.2十億ユーロ増
加した(1.5%増)。
償却原価で認識される銀行預け金(売戻条件付買入有価証券を含む。)は、預金、貸出および当座預金の増
加により、2018年1月1日現在に関連して7.0十億ユーロ増加した(13.1%増)。
償却原価で認識される銀行預金(買戻条件付売渡有価証券を含む。)は、主に定期預金および借入金の増加
により、2018年1月1日現在と比較して6.1十億ユーロ増加した(6.9%増)。
その他の資産および負債は、保証預り金の増加により、2018年1月1日現在と比較して、それぞれ7.0十億
ユーロ増加(11.6%増)および7.5十億ユーロ増加した(10.9%増)。
売却目的保有非流動資産および負債は、2018年1月1日と比較して、それぞれ13.5十億ユーロ増加
(100.0%増)および10.5十億ユーロ増加した(100.0%増)。
グループ株主資本は、2018年1月1日現在の58.4十億ユーロと比較して、2018年12月31日現在では61.0十億
ユーロであった。この変動は、主として以下の結果である。
■ 2018年12月31日までの事業年度におけるグループ当期純利益:3.9十億ユーロ増
■ 配当支払い:2.1十億ユーロ減
■ 2つの超劣後債の発行(米ドル):2.1十億ユーロ増
■ 2つの超劣後債の払戻し(英ポンドおよび米ドル):1.6十億ユーロ減
非支配持分(4.8十億ユーロ)を計上した後のグループ株主資本は、2018年12月31日現在で65.8十億ユーロ
となった。
( ⅱ) キャッシュ・フローの状況の分析
(単位:百万ユーロ)
2018年12月31日 2017年12月31日
営業活動に関連する純キャッシュ・イン (1,054) 28,398
(アウト)・フロー (マイナス131,286百万円) (3,537,255百万円)
投資活動に関連する純キャッシュ・イン (13,549) (6,208)
(アウト)・フロー (マイナス1,687,663百万円) (マイナス773,268百万円)
財務活動に関連する純キャッシュ・イン (3,014) (4,167)
(アウト)・フロー (マイナス375,424百万円) (マイナス519,042百万円)
(17,617) 18,023
現金および現金同等物の純インフロー(流出)
(マイナス2,194,374百万円) (2,244,945百万円)
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4 【経営上の重要な契約等】
ソシエテ・ジェネラルおよび株主間の既存の契約
2000 年7月24日、ソシエテ・ジェネラルは、サンタンデール セントラル ヒスパノ(現バンコ サンタンデー
ル)との間で両社の持合株式の管理に関する契約を締結した。当該契約は、ソシエテ・ジェネラルおよびサン
タンデール セントラル ヒスパノが直接またはその子会社を通じて保有する株式資本について、相手方当事者
に優先買取権を相互に与える旨を内容とするが、全体の株式について第三者による公開買付を行う場合はこの
限りではない。
当該契約は、締結日から3年の当初期間が終了したが、その後は2年間の期間で更新が可能である。
かかる優先買取条項は、フランス金融市場評議会( Conseil des Marchés Financiers )によって2001年11月
30日付決定No.201C1417において公表された。当該契約は2018年12月31日に依然として有効であった。しかし、
2018年12月31日現在、バンコ サンタンデールはソシエテ・ジェネラルの株式を保有しておらず、ソシエテ・
ジェネラルもバンコ サンタンデールの株式を保有していない。
審理中の取得および主要な契約
継続中の主要な投資の資金調達
現在継続中の投資は、当グループの通常の資金源を用いて資金調達される。
審理中の取得
2018 年7月3日、当グループは、「エクイティ キャピタル マーケッツ&コモディティ」事業の買収を目的
として、コメルツバンクと契約を締結したことを発表した。かかる契約は、2018年11月8日に最終化された。
チームの統合ならびにトレーディング勘定および関連する貸借対照表の譲渡が開始され、2019年にわたり実施
される予定である。
当グループは、2019年3月1日に、オランダにおけるALDによるシュテルン リースの買収に係る契約をシュ
テルン グループと締結することを発表した。この取引は、数ヶ月以内に完了する予定である。
継続中の売却
2018 年8月2日、当グループは、アルバニアのSGアルバニアの当行が保有する持分株式のすべてを、OTPバン
ク グループへ売却するための契約を締結したことを発表した。かかる取引は、SGアルバニアの少数株主による
新株引受権の放棄ならびに必要な独禁当局および規制当局からの承認を条件として完了する予定である。
2018 年11月5日、当グループは、ポーランドのリテール バンキング子会社であるユーロ バンクをバンク ミ
レニアムへ売却する合意に達した旨を発表した。かかる取引は、管轄の銀行当局および競争当局からの承認を
条件として、2019年上半期の間に完了する予定である。
当グループは同日に、ソシエテ・ジェネラル・セルビアをOTPバンクへ売却するための契約を締結したことを
発表した。かかる取引の完了は、セルビア国立銀行および管轄の競争当局からの承認を条件とする。この取引
の完了は、数ヶ月以内を予定している。
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2019 年1月18日、当グループは、南アフリカのソシエテ・ジェネラルにより実施されたカストディ、預金お
よびクリアリング業務をアブサへ売却するための契約を締結したことを発表した。かかる取引は、管轄の当局
の承認を条件とし、2019年に完了される見込みである。
2019 年2月6日、当グループはまた、モビアスバンカ・ソシエテ・ジェネラル・モルダヴィアの当行が保有
する持分株式の過半数を、OTPバンク グループへ売却するための合意に達した旨を発表した。かかる取引は、
現地の銀行当局、競争当局および市場当局からの承認を受け、数ヶ月以内に完了する予定である。
当グループはまた、2019年2月27日に、ソシエテ・ジェネラル・モンテネグロの当行が保有する持分株式の
過半数を、OTPバンク グループへ売却する旨の合意に達した。かかる取引は、管轄の当局からの承認を受けた
後、数ヶ月以内に完了される予定である。
最後に、2019年2月28日、当グループはマケドニア共和国のオフリドスカ・バンカ・ソシエテ・ジェネラル
の当行が保有する持分株式の過半数を、エルステ グループへ売却するための契約を締結した。かかる取引は、
管轄の当局からの承認を受けた後の数ヶ月以内に完了される予定である。
5 【研究開発活動】
上記「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」および「3 経営者による財政状態、経営成績及び
キャッシュ・フローの状況の分析、(1) 業績等の概要」を参照のこと。
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第4 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
ソシエテ・ジェネラル・グループの2018年12月31日現在の営業用の有形固定資産の簿価の総額は、37.8十億
ユーロであった。その構成項目は、土地・建物(5.5十億ユーロ)、専門金融会社が貸し出している資産(26.8
十億ユーロ)およびその他有形資産(5.5十億ユーロ)である。2018年12月31日現在、当グループの投資不動産
の簿価の総額は、0.04十億ユーロであった。
2018 年12月31日現在の営業用の有形資産および投資不動産の正味簿価は24.5十億ユーロで、連結貸借対照表の
1.9%に相当する。ソシエテ・ジェネラルの業務活動の性質からすると、有形固定資産は当グループのレベルで
は重要なものではない。
2 【主要な設備の状況】
上記「第2 企業の概況、3 事業の内容、(3) 当グループの主力事業部門-主力事業部門の主要なデータ」お
よび「1 設備投資等の概要」を参照のこと。
3 【設備の新設、除却等の計画】
上記「1 設備投資等の概要」を参照のこと。
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第5 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
授権株数(株) 発行済株式総数(株) 未発行株式数(株)
額面1.25ユーロ普通株式
(注1) ―
807,917,739株(2018年12月31日現在)
(注1) フランスでは日本で用いられているような意味での授権株式の概念は存在しないが、株主総会は、取締役に対して
新株または持分証券の発行を、その金額と期間について一定の範囲内で授権することができる。
② 【発行済株式】
記名・無記名の別 上場金融商品取引所名
および 種類 発行数(株) または登録認可金融商品 内容
額面・無額面の別 取引業協会名
完全議決権株式であり、
権利内容に何ら限定のな
ユーロネクスト パリ(繰
記名式または
807,917,739株 い株式である。当行の定
無記名式 普通株式
延決済市場)
(2018年12月31日現在) 款上、日本の会社法に基
額面(1.25ユーロ)
米国預託証券市場(ADR)
づく単元株式数の定めは
ない。
807,917,739株
計 ― ― ―
(2018年12月31日現在)
(2) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
下記「第6 経理の状況、1 財務書類、1.1 連結財務諸表、(6) 連結財務諸表に対する注記」の注5.3を参
照のこと。
(3) 【発行済株式総数及び資本金の推移】
下記「第6 経理の状況、1 財務書類、1.1 連結財務諸表、(4) 連結株主持分変動計算書」を参照のこと。
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従業員シェア プラン:一般方針
2011 年に、当グループは株式購入または引受オプションの付与を一時的に中断した。株主総会で承認されて
いるように、2006年からフランスにおいて、また2009年から海外において、無償株式が発行されている。報酬
委員会の提議に基づき、取締役会は以下の方針を策定した。以下の3つのカテゴリーの従業員に対して、長期
的な忠誠心の褒賞、奨励および確保を目的として、株式を付与する。これらの従業員とは、自身の責務に関し
て、当グループの業績に多大な貢献を果たした従業員、労働市場において需要の多い専門性を持つ有望な従業
員および当行にとって極めて有益であることが証明された業務を行う従業員を示す。
加えて、2014年1月1日以降適用されている欧州指令CRD4に従って定義された、当グループのリスク プロ
ファイルに影響を及ぼす専門的な活動を行う従業員(規制対象者と称される。)のカテゴリーに適用される一
定の忠誠心および報酬に関する方針において、最高経営責任者および事業に関係する一定の従業員の変動報酬
の一部は、業績連動型株式の形で繰り延べられる。
受益者の種類またはレベルに関わらず、確定日に当グループに在籍していることおよび業績全体を付与の絶
対条件とする。AFEP-MEDEF規約の提案に従い、ソシエテ・ジェネラルの最高経営責任者に適用される当グルー
プの業績条件は厳格で、事前に確定されている。IFRS第2号に基づき、かかる金融商品の付与は当行の財務諸
表において人件費として計上される。
2018 年度計画
報酬委員会の提案に基づいて、取締役会は、2018年3月14日の会議において、2016年5月18日に開催された
株主総会の第19号および第20号の決議に従い、特定の従業員に対して業績連動型株式報酬を付与した。
第19号の決議に従い、銀行業務規制により定義された規制対象者(最高経営責任者および執行委員会の委
員)に対する一定の忠誠心および報酬に関する方針の下で付与された業績連動型株式報酬は、株式資本の
0.10%(付与総数約828,000株に相当する。)である。これらの権利確定期間は、6ヶ月以上の保有期間の経
過後、2年から6年である。これらの株式はすべて、各主力事業部門および事業に特有の業績条件に従う。
第20号の決議に従い、合計5,424名の長期インセンティブ計画の受益者は、付与総数約862,000株(すなわち
株式資本の0.11%)を受領した。
最高経営責任者およびグループ経営委員会のメンバーは、かかる計画の受益者ではない。当該計画の受益者
は、他の雇用カテゴリー(非常務取締役を含む。)に属する2,201名の女性および3,223名の男性から構成さ
れ、約63の異なる国にわたり、そのうち40%がフランス国外で働いている。すべての株式は権利確定期間中の
在籍条件に加えてソシエテ・ジェネラルの純利益に基づく業績条件に従い付与される。かかる株式は、各受益
者につき、3年後に最終的に確定する。
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(4) 【所有者別状況】
本株式は株主の選択により、記名式または無記名式のいずれかの形をとる。本株式が記名式でない限り、当
行は株主の氏名およびその所有に係る株式の数を知り得ない。当行の定款の規定によれば、株主は、当行の資
本または議決権の保有割合が0.5%増える毎に、その日から15日間以内に当行に報告をしなければならない。
しかし、かかる場合、当行は、株主の株式所有が当行の資本または議決権の5%、10%、20%、33.33%、
50%または3分の2のレベルで変化し、当該株主がフランス商法( Code de commerce )により当該事実を当行、
AMFおよびACPRに対して通知をする義務を負い、その結果当行が必要に応じて関連情報を開示することができ
る場合を除き、本報告書に記載されていない当該株主の身元および株式所有を公表することはできない。
(2018年12月31日現在)
区分 所有株式数の発行済株式総数に占める割合
外国機関投資家
フランス機関投資家
(*)
合計 12.16%
フランス事業法人
外国事業法人
自己株式取得
0.76%
自己株式 0.00%
従業員 6.17%
個人投資家その他 80.91%
総計 100.0%
(*) 2018年12月31日現在、欧州の法人株主の所有株式は、株主資本の47%と推定される。
(5) 【大株主の状況】
(2018年12月31日現在)
(2)
所有株式数 株式資本に占める割合
氏名または名称 所在地
(1)(2)
(株)
(議決権に占める割合)
75009 パリ市 ブルバール
ソシエテ・ジェネラル従業員持株会 49,885,581 6.17%(10.91%)
オスマン 29
ニューヨーク州 イースト
ブラックロック インク フィフティ セカンド ス 6.04% (5.55%)
48,813,400
トリート 55
キャピタル グループ カンパニーズ ロサンゼルス S.ホープ
3.56% (3.27%)
28,794,220
ストリート333 53階
インク
75356 パリ市
2.55% (2.99%)
CDC 20,599,627
ルー ドゥ リーユ 56
(注) 当行の知り得る限り、上記以外に、当行の資本または議決権の1%を超える株式を保有する株主は存在しない。
(1) 議決権に占める割合の計算には、二重議決権を含む(当行定款第14条)。
(2) 株式資本および議決権に占める割合の基準(2018年12月31日現在)
株式数: 807,917,739
議決権数: 879,624,610
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■ 2018年上半期中、ファンドを代理し、投資アドバイザーとして行為するキャピタル グループ カンパニー
ズ インクは(ⅰ)ソシエテ・ジェネラルの議決権の5%の閾値を上回ったことおよび下回ったことならび
に(ⅱ)ソシエテ・ジェネラルの株式資本の5%の閾値を下回ったことをAMF(フランス証券規制当局)に
対して報告した。その直近の申告において、キャピタル グループ カンパニーズ インクは、2018年7月
25日にソシエテ・ジェネラルの株式資本の5%の閾値を下回り、議決権と同数の39,868,503株(すなわ
ち、ソシエテ・ジェネラルの株式資本の4.93%および議決権の4.53%)を保有していたことを発表した。
■ ソシエテ・ジェネラルは、2018年5月15日にソシエテ・ジェネラルの株式資本の5%の閾値を上回り、ソ
シエテ・ジェネラルの株式47,420,538株(すなわち、株式資本の5.87%)を保有していたことをAMFに対
して報告した。これの内訳は、(ⅰ)12,670,921株(すなわち株式資本の1.57%)の有効な保有および(ⅱ)
34,749,617株(すなわち株式資本の4.30%)の吸収された保有である。
2 【配当政策】
(*)
2017 年 2016 年 2015 年 2014 年
2018 年
2.20 2.20 2.20 2.00 1.20
純配当額(単位:ユーロ)
(274円) (274円) (274円) (249円) (149円)
(1)
51.8 75.3 51.6 44.5 41.2
配当性向(%)
(2)
7.9 5.1 4.7 4.7 3.4
純イールド(%)
(*) 2019年5月21日開催予定の年次株主総会において取締役会が提案する配当額である。
(1) 配当性向は純配当額を希薄化後普通株式1株当たり利益(下記「第6 経理の状況、1 財務書類、1.1 連結財務諸
表、(6) 連結財務諸表に対する注記」の注7.2を参照のこと。)で除した数値である。
(2) 純イールドは純配当額を12月末現在の終値で除した数値である。
当行は、配当については、直近の事業年度の業績に対応した配当を行うことを基本とする。自己資本利益率が
一般に市中の金利水準を上回ることを念頭におき、あわせて配当性向、今後の事業展開に備えるための内部留保
の充実等を勘案して決定する方針を採っている。
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3 【株価の推移】
(1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】
(単位:ユーロ)
決算年月 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
最近5年間の
48.38 48.33 47.50 51.88 47.20
ユーロネクスト パリに
最高
(6,026円) (6,020円) (5,917円) (6,462円) (5,879円)
おける事業年度別
33.89 32.83 26.39 41.43 27.215
最高・最低株価
最低
(4,221円) (4,089円) (3,287円) (5,161円) (3,390円)
(2) 【当該事業年度中最近6月間の月別最高・最低株価】
(単位:ユーロ)
年度 2018年
最近6月間の
月別 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ユーロネクスト パリ
38.11 37.97 38.16 37.00 33.87 32.85
における月別最高・
最高
(4,747円) (4,730円) (4,753円) (4,609円) (4,219円) (4,092円)
最低株価
36.005 35.235 35.165 32.11 32.325 27.215
最低
(4,485円) (4,389円) (4,380円) (4,000円) (4,026円) (3,390円)
4 【役員の状況】
(2019年5月31日現在)
男性役員の数 女性役員の数 役員に占める女性の割合
10 6 37.5%
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(1) 取締役の略歴とその所有株式数
(2019年5月31日現在)
所有株式数
(*)
役職 氏名および生年月日 (2018年12月31日 略歴および他企業における役員職
任期
現在)
最高経営 フレデリック・ウデア 177,314 他のフランス上場企業における役員職: 2009年~
1963年7月3日生 取締役:キャップ ジェミニ(2018年5月以 2023年
責任者 (直接保有株式)
および 降)
取締役 2,185 略歴: フレデリック・ウデアは、理工科学校
(注1) ( École polytechnique )および国立行政学
(「ソシエテ・
ジェネラル株式保 院( École nationale d’administration
有(ファンドE)」
)の卒業者である。1987年から1995年にかけ
による。)
て、国家の官公庁における多数の役職に就任
していた。財務監督局、経済・財務省、予算
省および財政・通信省閣僚。同氏は、1995年
にソシエテ・ジェネラルに入行し、ロンドン
でコーポレート バンキング部門のデピュ
ティ ヘッドからヘッドに昇進した。1998年
において、同氏はグローバル スーパービ
ジョン&資本開発部門のヘッドとなった。
2002年5月にソシエテ・ジェネラル・グルー
プのデピュティCFO、2003年1月に最高財務
責任者、また2008年にグループ最高経営責任
者に任命された。2009年5月から2015年5月
まで、ソシエテ・ジェネラルの会長兼最高経
営責任者に任命された。2015年5月から最高
経営責任者を務め、取締役会会長の機能と最
高経営責任者の機能をさらに分離する。
取締役会 ロレンツォ・ビーニ・ 2,000 他の海外非上場企業における役員職: 2014年~
スマギ 取締役:TAGESホールディング(イタリア) 2022年
会長
1956年11月29日生 (2014年以降)
および
略歴 :イタリア国籍を有し、ルーヴァン・カ
取締役
トリック大学(ベルギー)において経済科学
(注1 )
の学士号およびシカゴ大学において経済科学
の博士号を取得している。1983年からバンカ
ダイタリアの調査部門においてエコノミスト
としてキャリアをスタートした。1994年に、
欧州通貨機関の政策部門のヘッドに任命され
た。また1998年10月に、イタリア財務省の国
際金融関係の長官となった。2001年から2005
年までSACEの会長を務めた。2005年6月から
2011年12月まで、欧州中央銀行の執行委員会
の一員であった。2012年から2016年まで、
SNAM(イタリア)の取締役会会長であった。
2016年から2019年4月4日までイタルガス
(イタリア)の取締役会会長であった。現在
同氏は、2015年からソシエテ・ジェネラルの
取締役会会長を務めている。
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所有株式数
(*)
役職 氏名および生年月日 (2018年12月31日 略歴および他企業における役員職
任期
現在)
取締役 ジェラール・メストラ 1,200 他のフランス上場企業における役員職: 2015年~
(*)
(注1) レ 2023年
取締役会会長:SUEZ (2008年から2019年
1949年4月1日生
5月まで)
他の海外上場企業における役員職:
取締役:サウジ電力会社(サウジアラビア)
(2018年1月以降)
略歴: 理工科学校( École polytechnique )
および国立行政学院( École nationale d’
administration )を卒業。1984年に会長の特
別顧問としてカンパーニュ フィナンシエー
ル ドゥ スエズに加わる前に、フランスの行
政機関の様々な役職に就き、その後産業を担
当する上級執行副会長となった。1991年2
月、ソシエテ・ジェネラル・ドゥ・ベルギー
の常務取締役を務めた。1995年7月に、カン
パーニュ ドゥ スエズの会長兼最高経営責任
者を務め、1997年6月にはリヨネーズ デ
ソーの管理委員会の会長を務め、最終的に
2001年にスエズの会長兼最高経営責任者と
なった。2008年7月から2016年5月は、
ENGIE(旧GDF SUEZ)の会長兼最高経営責任
者であった。会長および最高経営責任者の役
職が分離されたことに伴い、2016年5月から
は、同氏が取締役会会長である。
(*)ENGIEグループ
取締役 ディアヌ・コート 1,000 ソシエテ・ジェネラル・グループ内外におい 2018年~
(注1) 1963年12月28日生 て、役員職には就いていない。 2022年
略歴 :オタワ大学の卒業生であり、財務およ
び会計の研修経験を持つ。1992年から2012年
まで、カナダおよび英国の様々な保険会社
(プルデンシャル、スタンダードライフ、ア
ヴィヴァ)において監査、リスクおよび財務
に関する重要な役職を務めた。2012年から
は、チーフ リスク オフィサーおよびロンド
ン証券取引所(LSEG)の執行委員会の委員を
務める。
取締役 ジェローム・コンタ 1,000 ソシエテ・ジェネラル・グループ内外におい 2018年~
(注1) ミーヌ て、役員職には就いていない。 2022年
1957年11月23日生 略歴 :理工科学校( École polytechnique )
、ENSAEおよび国立行政学院( École
nationale d’administration ) を卒業。会
計検査院( Cour des Comptes ) の監査役とし
て4年を過ごした後、トタルの様々な役職を
務めた。2000年から2009年まで、ヴェオリア
エンバイロメントの最高財務責任者、2006年
から2017年までは、ヴァレオの取締役を務め
た。2009年から2018年まで、サノフィの最高
財務責任者であった。
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有価証券報告書
所有株式数
(*)
役職 氏名および生年月日 (2018年12月31日 略歴および他企業における役員職
任期
現在)
取締役 キラ・ハゾ 1,000 ソシエテ・ジェネラル・グループ内外におい 2011年~
(注1) 1956年12月13日生 て、役員職には就いていない。 2023年
略歴: イギリスおよびアメリカの国籍を持つ
同氏は、ワシントン州(米国)のジョージタ
ウン大学ローセンターで法学博士号を取得し
て卒業した。ロンドンおよびニューヨークで
弁護士として働いた後、1985年から2000年に
おいてはソロモン スミス バーニー/シティ
バンクの常務取締役およびリージョナル
ジェネラル カウンセルを務めた。2001年か
ら2007年において、ロンドンの金融サービス
機構の非常勤取締役ならびに監査委員会およ
びリスク委員会の委員であった。
取締役 ジャン‐ベルナール・レ 1,000 他のフランス上場企業における役員職 : 2009年~
(*)
(注1) ヴィ 2021年
会長兼最高経営責任者:EDF (2014年以
1955年3月18日生
降)
他のフランス非上場企業における役員職 :
(*)
監督委員会委員長:フラマトム (2018年
以降)
(*)
取締役:ダルキア (2014年以降) 、EDFル
(*)
ヌーベラブル (2015年以降)
他の海外上場企業における役員職 :
(*)
取締役会会長:エディソンS.p.A (イタリ
ア)(2014年以降)
他の海外非上場企業における役員職 :
(*)
取締役:EDFエナジー ホールディングス
(英国)(2017年以降)
略歴 :理工科学校( École polytechnique)
およびテレコム パリテック(Télécom Paris
Tech)卒業。1978年から1986年まで、フラン
ス テレコムのエンジニアとして勤務。1986
年から1988年まで、ジェラール・ロンゲ内閣
技術顧問、郵政・通信省副大臣であった。
1988年から1993年まではマトラ マルコーニ
スペースの通信衛星部門のヘッドであった。
1993年から1994年まではジェラール・ロンゲ
内閣主任、フランス産業・郵政・電気通信・
貿易大臣であった。1995年から1998年まで
は、マトラ コミュニケーションズの会長兼
最高経営責任者であった。1998年から2002年
までは、オッド エ シエの最高経営責任者を
務めた後、企業金融の責任者であるマネージ
ング パートナーであった。2002年8月にビ
ベンディに最高経営責任者として加わった。
2005年から2012年において、ビベンディの管
理委員会の委員長であった。2012年から2014
年まで、タレスの会長兼最高経営責任者で
あった。2014年11月よりEDFの会長兼最高経
営責任者である。
(*)EDFグループ
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所有株式数
(*)
役職 氏名および生年月日 (2018年12月31日 略歴および他企業における役員職
任期
現在)
取締役 ナタリー・ラチョウ 2,048 他のフランス上場企業における役員職: 2008年~
(注1) 1957年4月7日生 取締役:ヴェオリア エンバイロメント 2020年
(2012年以降)、アトラン(2012年以降)
略歴: HECの卒業者である。1978年から1999
年まで、バンク インドスエズおよびクレ
ディ アグリコル インドスエズにおいて、外
国為替ディーラー、資産負債管理ヘッド、創
設者等の複数の役職に就任し、次いでカール
フューチャーズ インターナショナル パリ
(パリ先物取引所におけるバンク インドス
エズの取引の仲買業務を行う子会社)の最高
経営責任者、バンク インドスエズの会社秘
書役、クレディ アグリコル インドスエズの
為替・通貨オプション部門のグローバル
ヘッドであった。1999年には、同氏はロンド
ンを拠点とする資産管理会社、トピアリー
ファイナンスを設立した。2015年以降、同氏
はルーヴィエ アソシエの上級顧問を務めて
いる。2001年以降、同氏はフランス海外貿易
担当顧問に就任している。
取締役 アレクサンドラ・ス 1,000 他のフランス上場企業における役員職: 2013年~
(注1) ハープベルト 監督委員会委員:バローレックSA(2010年 2021年
1958年9月5日生 以降)
海外上場企業における役員職:
監督委員会委員:ブミ アルマダ ベルハッ
ド(マレーシア)(2011年以降)
他の海外非上場企業における役員職:
監督委員会委員: オランダ開発金融公庫
(FMO)(オランダ)(2012年以降)
略歴: オランダ人である同氏は、オックス
フォード大学(英国)において政治学、経済
学および哲学を専攻して卒業し、エラスムス
大学ロッテルダム(オランダ)において開発
経済学の修士号を取得した。同氏は、オラン
ダのABN AMROグループでキャリアを開始し、
1984年から2007年までの間、インベストメン
ト バンキング部門において様々な役職に就
任した(特に、銀行の主要な企業顧客との関
係における責任者でもあった。)。2008年に
は、同氏はロイヤル バンク オブ スコット
ランド グループのインベスト バンキングの
西欧担当のヘッドに任命された。
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役職 氏名および生年月日 (2018年12月31日 略歴および他企業における役員職
任期
現在)
取締役 ジュアン・マリア・ニ 1,500 その他海外非上場企業における役員職: 2016年~
(注1) ン・ジェノヴァ 取締役:グループ ドゥ エムプレサス アズ 2020年
(*)
1953年3月10日生
ビーS.L. (スペイン)(2015年以降)、
(*)
アゾラ ジェスチョン (スペイン)(2018
(*)
年10月以降)、アゾラ キャピタルS.L.
(スペイン)(2014年以降)
略歴: スペイン国籍を持つ同氏は、デウスト
大学(スペイン)およびロンドン スクール
オブ エコノミクス アンド ポリティカル サ
イエンス(イギリス)を卒業した弁護士兼エ
コノミストであり、そのキャリアを、スペイ
ンの欧州共同体関係の省庁におけるプログラ
ム マネージャーとして開始した。バンコ サ
バデイのアドバイザーを2007年まで務め、そ
の前には1980年から2002年までの間、サンタ
ンデール セントラル イスパノのゼネラル
マネージャーを務めた。2007年6月、ラ カ
イシャの最高経営責任者を務めた。2011年7
月には、カイシャ バンクの副会長およびデ
ピュティ アドバイザーであり、2014年まで
かかる役職を務めた。
(*)グループ ドゥ エムプレサス アズビー
S.L.
取締役 ウィリアム・コネリー 2,000 他のフランス上場企業における役員職: 2017年~
(注1) 1958年2月3日生 監督委員会委員長:エイゴンN.V.(オラン 2021年
ダ)(2017年以降)
その他海外非上場企業における役員職:
取締役:セルフ バンク(スペイン)(2019
年2月14日以降)
略歴 : ワシントン州(米国)に所在する
ジョージタウン大学を卒業。1980年から1990
年に、同氏は、米国、スペインおよび英国に
おけるチェース マンハッタン銀行の銀行員
であった。1990年から1999年に、スペインの
ベアリングスそしてINGベアリングスで合併
および買収ヘッドとして務め、その後、西
ヨーロッパに関する企業金融ヘッドとして務
めた。1999年から2016年に、INGバンクN.V.
(オランダ)のインベストメント バンキン
グ部門において様々な役職を務めた。同氏の
最新の役職は、コーポレートおよびインベス
トメント バンキング グローバル ヘッド、
執行委員会の委員およびINGリアル エステー
トB.V.(INGバンク子会社)の最高経営責任
者である。
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役職 氏名および生年月日 (2018年12月31日 略歴および他企業における役員職
任期
現在)
取締役 ルボミーラ・ロシェ 1,000 他の海外非上場企業における役員職: 2017年~
(注1) 1977年5月8日生 取締役:ファウンダーズ ファクトリー リミ 2021年
(*)
テッド (英国)(2016年以降)
略歴 : フランスの高等師範学校( École
normale supérieure ) およびパリ政治学院
( Sciences Po ) を卒業し、欧州大学院大学
(ベルギー)を卒業した。2003年から2007年
に、ソジェティ(キャップジェミニ)の戦略
ヘッドであった。2008年から2010年には、フ
ランスにおけるマイクロソフトのイノベー
ションおよびスタートアップス ヘッドで
あった。2010年にバルテックへ加わり、2012
年には最高経営責任者となった。2014年以
降、ロレアルの最高デジタル責任者および執
行委員会の委員を務める。
(*)ロレアル グループ
取締役 フランス・ウサイ 0 ソシエテ・ジェネラル・グループ内外におい 2009年~
(注2) 1967年7月27日生 て、役員職には就いていない。 2021年
略歴: 1989年からソシエテ・ジェネラルの従
業員である。
取締役 ダヴィッド・ルルー 0 ソシエテ・ジェネラル・グループ内外におい 2018年~
(注2) 1978年6月3日生 て、役員職には就いていない。 2021年
略歴: 2001年からソシエテ・ジェネラルの従
業員である。
(*) 取締役の職務は、当該取締役の任期が満了する年度に開催され、直近の事業年度の財務諸表を承認するために招集
される定時株主総会の終結時に終了する。
(注1) 取締役14名のうち独立取締役が11名である。
(注2) 従業員により2018年3月に3年の任期で選出された取締役
(2) 経営執行部
(2019年5月31日現在)
役職 氏名
最高経営責任者 フレデリック・ウデア
デピュティCEO セヴラン・カバンヌ
デピュティCEO ディオニー・レボ
デピュティCEO フィリップ・エムリッシュ
デピュティCEO フィリップ・ヘイム
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(3) グループ経営委員会
グループ経営委員会は、当グループの 上級役員 約 60 名で構成され、グループ戦略および当グループのその他
の一般経営事項を検討する。
(2019年5月31日現在)
役職 氏名
最高経営責任者 フレデリック・ウデア
デピュティCEO ディオニー・レボ
デピュティCEO フィリップ・エムリッシュ
デピュティCEO セヴラン・カバンヌ
デピュティCEO フィリップ・ヘイム
ソシエテ・ジェネラル セキュリティーズ サービス
(1)
ダヴィッド・アビトボル
グローバル ヘッド
フランス国内リテール バンキング部門オぺレーションズ&トランス
フィリップ・アムストイ
フォーメーション ヘッド
グループ デピュティ コンプライアンス ヘッド
エルベ・オードレン・ド・ケードレル
(1)
グローバル トランザクション&ペイメント サービス ヘッド
パスカル・オージュ
グローバル バンキング&インベスター ソリューションズ部門最高執
(1)
セシル・バーティニエフ
行責任者
BRD最高経営責任者 フランソワ・ブロッホ
グループ内部統制調整ヘッド アラン・ボッツィ
(1)
グループ秘書役
ジル・ブリアタ
グループ チーフ イノベーション オフィサー
クレール・カルメジャーヌ
(1)
国際バンキング&金融サービス部門 最高執行責任者
パヴェル・チェイカ
セキュリティ最高責任者 アントワーヌ・クリュ
(1)
カバレッジ&インベストメント バンキング部門ヘッド
ティエリー・ダルジャン
(1)
フランス ネットワーク最高執行責任者
ブルーノ・ドゥラス
フランス国内リテール バンキング顧客ヘッド
マリー‐クリスティン・ドュショレ
デピュティCFO クレール・デュマ
文化・行動プログラム ヘッド
イアン・フィッシャー
ソシエテ・ジェネラル プライベート バンキング部門ヘッド兼リク
(1)
パトリック・フォレア
ソー監督者
(1)
検査・監査部門ヘッド
ジャン‐マーク・ギロー
グローバル テクノロジー サービス ヘッド
カルロス・ゴンサルヴェス
コーポレート&インベストメント バンキング、プライベート バンキ
ング、アセット マネジメント、セキュリティーズ サービス部門ヘッ
ドナト・ゴンザレス‐サンチェス
ド兼スペイン&ポルトガル担当グループ カントリー ヘッド
(1)
ソシエテ・ジェネラル フランス国内リテール バンキング部門ヘッド
ローラン・グッタール
(1)
グローバル マーケッツ ヘッド
ジャン‐フランソワ・グレゴワール
(1)
ブルソラマ最高経営責任者
ブノワ・グリゾニ
フランス国内リテール バンキング不動産部門ヘッド
エリック・グローヴェン
(1)
グループ人事部門ヘッド&グループ コミュニケーション ヘッド
カロリン・ギオミン
(1)
ロシア担当グループ カントリー ヘッド
ディディエ・オーグエル
(1)
グループ コンプライアンス ヘッド
エドゥアール‐マロ・アンリ
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役職 氏名
グローバル ファイナンス部門デピュティ ヘッド兼
アルヴァロ・フート
英国担当GLFIヘッド
ルクセンブルグ担当グループ カントリー ヘッド兼
アルノ・ジャックマン
ソシエテ・ジェネラル バンク&トラスト最高経営責任者
エクイップメント ファイナンス事業ヘッドおよびGEFA銀行最高経営
(1)
ヨヘン・イェームリッヒ
責任者
コメルチニ バンカ取締役会会長兼最高経営責任者およびチェコ共和
ヤン・ユヘルカ
国&スロバキア担当グループ カントリー ヘッド
(1)
グループ最高財務責任者
ウィリアム・カドーシュ - シャサン
クレディ デュ ノール デピュティCEO
ジーン‐ルイス・クライン
(1)
ソシエテ・ジェネラル アメリカ最高経営責任者
スラヴミール・クルパ
(1)
グループ経営資源&デジタル トランスフォーメーション ヘッド
クリストフ・ルブラン
ソシエテ・ジェネラル フランス国内リテール バンキング コーポ
ヴェロニク・ロクティン
レート アカウント ヘッド
グループ デピュティCFO
シャビエル・ロフィシェル
グループ チーフ エコノミストおよびエコノミック&セクトリアル
ミカラ・マークセン
リサーチ ヘッド
グループスイス担当カントリー オフィサー兼
アンヌ・マリオン‐ブシャクール
SGチューリッヒ最高経営責任者
(1)
ALDオートモーティブ最高経営責任者
マイク・マスターソン
グループ コミュニケーション デピュティ ヘッド
レティシア・モーレル
国際バンキング&金融サービス部門アフリカ/アジア/地中海沿岸地
(1)
アレクサンドレ・メイマ
域&海外地域担当ヘッド
グループ トランスフォーメーション ヘッド
ジャン‐フランソワ・マゾ
(1)
クレディ デュ ノール最高経営責任者
フランソワ・メルカダル‐デラサレ
(1)
ソシエテ・ジェネラル アジア太平洋地域担当最高経営責任者
ヒカル・オガタ
(1)
グローバル ファイナンス ヘッド
ピエール・パルミエリ
デピュティCEOアドバイザー ジャン‐リュク・パレ
(1)
保険事業ヘッド
フィリップ・ペレ
ロスバンク最高経営責任者兼管理委員会委員長 イリヤ・ポルヤコフ
企業の社会的責任担当ディレクター シルヴィー・プレア
グループ ストラテジー ヘッド
セバスチャン・プロト
(1)
グループ チーフ リスク オフィサー
シルヴィー・ルモン
英国担当グループ カントリー ヘッドおよび英国担当カバレッジ&イ
サディア・リッケ
ンベストメント バンキング部門ヘッド
デピュティ グループ チーフ リスク オフィサー
グレゴワール・シモン‐バルブー
(1)
国際バンキング&金融サービス部門欧州地域担当ヘッド
ジョヴァンニ‐ルカ・ソーマ
ドイツ担当グループ カントリー ヘッド ソシエテ・ジェネラル ドイ
グイド・ゾエラー
ツ国内コーポレート&インベストメント バンキング事業ヘッド
(1) 事業ユニット ヘッドまたはサービス ユニット ヘッド。
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5 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
コーポレート・ガバナンスに関する取締役会報告
ガバナンス
組織の概要
(2019年1月1日現在)
ガバナンス機構
2015 年1月15日、取締役会は、2015年5月19日の株主総会以降、会長および最高経営責任者の役職を分離す
ることを決定した。この日をもって、ロレンツォ・ビーニ・スマギ氏が取締役会会長に就任し、フレデリッ
ク・ウデア氏は引き続き最高経営責任者を務めることとなった。2018年5月3日、取締役会は、2019年5月の
フレデリック・ウデア氏の取締役としての任期の更新にあたり、同氏の最高経営責任者としての任期を4年間
更新することを提案する旨決定した。2018年5月23日、ロレンツォ・ビーニ・スマギ氏は取締役会会長に再任
された。
フレデリック・ウデア氏は、4名のデピュティCEOの補佐を受けている。
コーポレート・ガバナンス体制に関する報告
ソシエテ・ジェネラルは、上場会社に関するAFEP-MEDEFコーポレート・ガバナンス規約(2018年6月に改正
されたもの。以下「AFEP-MEDEF規約」という。当該文書はwww.hcge.frで入手することができる。)に準拠し
ている。「ルールを遵守せよ、さもなくば説明せよ。」の原則に従い、ソシエテ・ジェネラルは、AFEP-MEDEF
規約の提案をすべて適用している。
取締役会および各委員会の運営方法は、2018年8月1日改訂の当行の内部規則(以下「当行内部規則」とい
う。)に準拠している。当行内部規則および当行の定款は、フランス有価証券報告書に含まれている。
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取締役会
(1) 2011年1月27日付の法律の規定に従い従業員を代表する取締役2名を除いた場合は41.6%
(2) 一部の取締役の二重国籍考慮後
2019 年1月1日現在、取締役会は、株主総会で選任された取締役12名および従業員を代表する取締役2名で
構成されている。社会・経済委員会の代表者は、取締役会に出席するが、議決権を有しない。
株主総会で選任された取締役の任期は4年である。各取締役の任期満了はずらして設定され、毎年2名から
5名の取締役を再任または選任することができるよう設定されている。2019年に任期満了予定であったアナ‐
マリア・ロピス・リヴァス氏は、個人的な理由により2018年の株主総会時に退任する意向を示した。
2018 年3月20日にソシエテ・ジェネラルの従業員により選出された2名の取締役であるフランス・ウサイ氏
(初回の選出は2009年)およびダヴィッド・ルルー氏の任期は3年であり、2021年5月開催の株主総会の終結
時にその任期が満了する。
10 名の取締役は、1つまたは複数の取締役会の委員会に所属している。
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取締役会の概要
取締役会の構成
上場
取締役
所属する
任期終了
就任 独立 所有
会社に
在職
(1)
取締役 性別 国籍 取締役 会の
年度
年齢
おける
年度 取締役 株式数
(2)
(株主総会)
委員会
年数
役職数
ロレンツォ・
男 62 イタリア 2014 2022 5 ○ - 2 2,000
ビーニ・スマギ
取締役会会長
フレデリック・
177,314
男 55 フランス 2009 2019 10 × - 2
ウデア
7)
(
2,185
最高経営責任者
3)
(
CR
ウィリアム・コネリー 男 60 フランス 2017 2021 2 ○ 2 2,000
4)
(
CONOM
ジェローム・
5)
(
男 61 フランス 2018 2022 1 ○ 1 1,000
CACI
コンタミーヌ
5)
(
ディアヌ・コート 女 55 カナダ 2018 2022 1 ○ 1 1,000
CACI
5)
(
CACI
イギリス/
キラ・ハゾ 女 62 2011 2019 8 ○ 1 1,000
アメリカ
3)
(
CR
(8) 6)
(
女 51 フランス 2009 2021 10 × 1
フランス・ウサイ COREM
ダヴィッド・ルルー
男 40 フランス 2018 2021 1 × - 1
(8)
6)
(
COREM
ジャン‐
男 63 フランス 2009 2021 10 ○ (委員長) 3 1,000
ベルナール・レヴィ
4)
(
CONOM
4)
(
CONOM
ジェラール・
男 69 フランス 2015 2019 ▶ ○ (委員長) 1 1,200
メストラレ
6)
(
COREM
3)
(
CR
ジュアン・マリア・
男 65 スペイン 2016 2020 3 ○ 1 1,500
ニン・ジェノヴァ
6)
(
COREM
3)
(
CR
ナタリー・ラチョウ 女 61 フランス 2008 2020 11 ○ (委員長) 3 2,048
4)
(
CONOM
フランス/
ルボミーラ・ロシェ 女 41 2017 2021 2 ○ - 1 600
ブルガリア
5)
(
CACI
アレクサンドラ・
女 60 オランダ 2013 2021 6 ○ (委員長) 3 1,000
スハープベルト
3)
(
CR
(1) 2019年1月1日現在の年齢
(2) 2019年5月21日に開催される次回の株主総会の日付現在
(3) リスク委員会
(4) 指名・コーポレート・ガバナンス委員会
(5) 監査・内部統制委員会
(6) 報酬委員会
(7) 「ソシエテ・ジェネラル株式保有(ファンドE)」を通じて所有
(8) 従業員を代表する取締役
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(1)
株主総会で任命された取締役の任期満了年度の概要
取締役 2019 年株主総会 2020 年株主総会 2021 年株主総会 2022 年株主総会
ロレンツォ・ビーニ・スマギ ×
フレデリック・ウデア ×
ウィリアム・コネリー ×
ジェローム・コンタミーヌ ×
ディアヌ・コート ×
キラ・ハゾ ×
ジャン‐ベルナール・レヴィ ×
ジェラール・メストラレ ×
ジュアン・マリア・ニン・ジェノヴァ ×
ナタリー・ラチョウ ×
ルボミーラ・ロシェ ×
アレクサンドラ・スハープベルト ×
(1) 従業員に選任された取締役の任期は、2021年の株主総会終了時に満了する。
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2018 年の取締役会および各委員会の構成員の変更
取締役会
取締役 退任 選任 再選
ロレンツォ・ビーニ・スマギ 2018年5月23日
ロベール・カステーニュ 2018年5月23日
ジェローム・コンタミーヌ 2018年5月23日
ディアヌ・コート 2018年5月23日
フランス・ウサイ 2018年5月23日
ベアトリス・ルパニョール 2018年5月23日
ダヴィッド・ルルー 2018年5月23日
アナ‐マリア・ロピス・リヴァス 2018年5月23日
監査・内部統制委員会
取締役 退任 選任
ロベール・カステーニュ 2018年5月23日
ジェローム・コンタミーヌ 2018年5月24日
ディアヌ・コート 2018年5月24日
ナタリー・ラチョウ 2018年5月23日
指名・コーポレート・ガバナンス委員会
取締役 退任 選任
ロベール・カステーニュ 2018年5月23日
ウィリアム・コネリー 2018年5月24日
アナ‐マリア・ロピス・リヴァス 2018年5月23日
ナタリー・ラチョウ 2018年5月24日
報酬委員会
取締役 再選
フランス・ウサイ 2018年5月24日
リスク委員会および報酬委員会の構成員に変更はない。
取締役会構成員の多様性および相互補完性
取締役会は、男女平等および多様性に従い、経験、専門知識および独立性において均衡が取れた構成とする
ことが企図されており、取締役会内部の年齢ならびに専門分野および国際経験の均衡の維持が確保されてい
る。取締役会の目標は指名・コーポレート・ガバナンス委員会により毎年見直され、年次評価の対象となる。
また、取締役会は、構成員を定期的に変更し、構成員の独立性に関するAFEP-MEDEF規約の推奨を厳密に遵守し
ている。その結果は、本書のコーポレート・ガバナンスに関する項に記載されている。
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経験豊富かつ相互補完的な取締役
金融業界および国際的な大企業の経営に関する専門知識および経験は、取締役の基本的な選任基準である。
毎年、取締役会の構成上、かかる均衡が取れているかを指名・コーポレート・ガバナンス委員会および取締役
会が検討する。取締役の専門知識を分析すると、取締役の多様な経歴が当行の事業およびかかる事業に伴うリ
スクの範囲を全体的に網羅しており、相互補完性があることが明らかである。
取締役の専門知識
下表は、取締役が専門知識および経験を有する主な分野を要約したものである。取締役の経歴は「第5 提
出会社の状況、4 役員の状況、(1) 取締役の略歴とその所有株式数」に記載されている。
少なくとも各2名の取締役が、取締役会の10の主要分野に関する専門知識を有している。
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取締役会における男女比の均衡
2019 年1月1日現在、取締役会は女性6名および男性8名で構成されており、女性比率は42.9%(2011年1
月27日付の法律の規定に従い、従業員を代表する2名の取締役を除いた場合の女性比率は41.6%)であった。
取締役会は、株主総会で選任される12名の構成員の男女比の均衡を確保している。2018年、株主総会におい
て、男性1名および女性1名が取締役に選任された。
取締役会はまた、委員会の委員長および構成員の双方に関して男女比の均衡を確保している。2019年1月1
日現在、4委員会中2委員会の委員長は女性であり、各委員会には少なくとも1名の異性が存在している。
取締役の年齢および在職期間
取締役の平均年齢は57.5歳である。
■ 2名の取締役が、50歳未満である。
■ 3名の取締役が、50歳以上60歳未満である。
■ 7名の取締役が、60歳以上65歳未満である。
■ 2名の取締役が、65歳以上70歳未満である。
かかる均衡の取れた内訳は、経験および能力の双方も考慮しているが、その目的は、取締役内部における年
齢層の均衡の確保である。
取締役の平均在職期間は、次回の株主総会の日に5年となる予定である。かかる在職期間は、取締役の4年
の任期および独立性を考慮する取締役会の慣行(12年を超えて取締役であることはできない。)に照らして相
当である。
当グループの国際的側面を反映した構成
取締役会は、二重国籍者2名を含む8つの異なる国籍者により構成されている。
すべての取締役が、その経歴においてフランス国外で職務を遂行したことまたは外国企業で1つもしくは複
数の役職に就いたことを理由として、報酬を伴う国際経験を有している。
その目的は、株主総会で選任される取締役の3分の1以上が非フランス人であることを確保し、特に当グ
ループのヨーロッパにおける展開を反映する国籍者を含めることである。
取締役の90%超は独立取締役
取締役会は、AFEP-MEDEF規約に従い、かつ指名・コーポレート・ガバナンス委員会による報告書に基づき、
かかる報告書に定められた独立性基準に照らして、2019年1月1日現在の各取締役の状況を調査した。
取締役会は、取締役または取締役が経営に携わっている企業とソシエテ・ジェネラルまたはその子会社との
間にある事業上の関係の状況を確認した。これは、顧客としての関係およびサプライヤーとしての関係の双方
に及んでいる。
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特に、当グループと取締役が執行役員を務める企業との間の銀行取引および助言業務の関係について、これ
らの関係がその重要性および性質上、当該取締役の判断の独立性に影響を及ぼす可能性があるかを評価する目
的で調査を実施した。かかる分析は、複数のパラメータ(当該企業の全体的な負債および流動性、負債総額に
対する銀行負債の比率、ソシエテ・ジェネラルの与信枠の金額およびこれらの与信枠が銀行負債総額に占める
重要性、顧問としての役職その他の商業的な関係)を総合した複数の基準を用いた検証に基づいている。
かかる調査は、特にEDFの会長兼最高経営責任者であるジャン‐ベルナール・レヴィ氏、SUEZの会長である
ジェラール・メストラレ氏、エイゴンN.V.の監督委員会の委員長であるウィリアム・コネリー氏およびイタル
ガスの会長であるロレンツォ・ビーニ・スマギ氏に関して実施された。
かかる4人について、委員会は、同取締役、同取締役が経営に関与するかまたは会長を務めるグループおよ
びソシエテ・ジェネラルの経済、財務その他の関係はいずれも、2018年初めに実施された独立性に関する調査
の結果を変更するものではないと判断した。かかるグループの負債の調達に占めるソシエテ・ジェネラルの役
割は、委員会の評価基準(5%未満)に適合していると判断された。したがって、これらの取締役は独立性を
有していると認められる。
これらの分析の結果、フレデリック・ウデア氏および従業員を代表する2名の取締役の3名の取締役のみが
独立性を有していないと認められる。
2019 年1月1日現在、従業員代表の取締役を計算から除くAFEP-MEDEF規約の計算基準を用いた場合、14名の
取締役中11名、すなわち取締役の91.6%が独立性を有していた。
この比率は、AFEP-MEDEF規約が推奨する50%以上という独立取締役比率を遵守するという取締役会の目標を
十分に上回っている。
AFEP-MEDEF 規約の独立性基準を考慮した取締役の地位
過去5年間に
過去5年間に
12 年超
会社従業員または執行
取締役の 重要な取引関係 役員との近しい 当行の 主要株主の
当行の取締役に
(2)
相互派遣の有無 の有無 親族関係の有無 法定監査人を 代理人
役員
就任していない
務めていない
であった
ロレンツォ・
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
(1)
ビーニ・スマギ
フレデリック・ウデア × ○ ○ ○ ○ ○ ○
ウィリアム・コネリー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ジェローム・
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
コンタミーヌ
ディアヌ・コート ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
キラ・ハゾ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
フランス・ウサイ × ○ ○ ○ ○ ○ ○
ダヴィッド・ルルー × ○ ○ ○ ○ ○ ○
ジャン‐
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ベルナール・レヴィ
ジェラール・
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
メストラレ
ジュアン・マリア・
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ニン・ジェノヴァ
ナタリー・ラチョウ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ルボミーラ・ロシェ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
アレクサンドラ・
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
スハープベルト
注:○は独立性基準が満たされていることを、×は独立性基準が満たされていないことを示す。
(1) 会長は変動報酬、出席報酬、有価証券またはソシエテ・ジェネラルもしくは当グループの業績を条件とする報酬のい
ずれも受領しない。
(2) 当行の連結会社、当行の親会社または当行の親会社の連結会社における地位。
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取締役の精勤
2018 年には、ロレンツォ・ビーニ・スマギ氏がすべての取締役会の議長を務めた。
取締役の取締役会および各委員会への出席率は、非常に高い。平均出席率は、以下の通りであった。
■ 取締役会について93%(2017年は94%)
■ 監査・内部統制委員会(CACI)について90%(2017年は93%)
■ リスク委員会(CR)について98%(2017年は96%)
■ 指名・コーポレート・ガバナンス委員会(CONOM)について82%(2017年は86%)
■ 報酬委員会(COREM)について97%(2017年は96%)
取締役会 CACI CR CONOM COREM
出席 出席 出席 出席 出席
2018 年の出席状況
出席率 出席率 出席率 出席率 出席率
回数 回数 回数 回数 回数
ロレンツォ・
13 100%
ビーニ・スマギ
フレデリック・ウデア 13 100%
ロベール・カステーニュ
6 86% 3 50% 5 100%
(1)
ウィリアム・コネリー
13 100% 9 90% 2 100%
(2)
ジェローム・
6 100% ▶ 100%
(3)
コンタミーヌ
(3)
5 83% ▶ 100%
ディアヌ・コート
キラ・ハゾ 13 100% 10 100% 10 100%
フランス・ウサイ 13 100% 8 100%
ベアトリス・
7 100%
(1)
ルパニョール
(4)
6 100%
ダヴィッド・ルルー
ジャン‐
12 92% 7 100% 8 100%
ベルナール・レヴィ
アナ‐マリア・ロピス・
2 29% 0 0%
(1)
リヴァス
ジェラール・メストラレ 12 92% 7 100% 8 100%
ジュアン・マリア・
13 100% 10 100% 7 88%
ニン・ジェノヴァ
(5)
13 100% 6 100% 10 100% 2 100%
ナタリー・ラチョウ
ルボミーラ・ロシェ 10 77%
アレクサンドラ・
12 92% 9 90% 10 100%
スハープベルト
2018年の開催回数 13 10 10 7 8
平均出席率(%) 93 % 90 % 98 % 82 % 97 %
(1) 2018年5月23日まで
(2) 2018年5月24日以降CONOM委員
(3) 2018年5月23日以降および2018年5月24日以降CACI委員
(4) 2018年5月23日以降
(5) 2018年5月23日までCACI委員および2018年5月24日以降CONOM委員
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取締役の厳格な倫理規則上の義務
各取締役は、当行内部規則に定める、とりわけ下記に関する倫理規則を遵守することを要求される。
インサイダー取引に関する規制
当行内部規則第4条からの抜粋
第4条第3項 - 取締役は、ソシエテ・ジェネラルの四半期、半期および年次の決算発表前の
30暦日ならびにかかる発表日当日には、ソシエテ・ジェネラルの金融商品の市場への介入を控え
るものとする。
取締役は、ソシエテ・ジェネラルまたは(フランス商法第L.233-3条の規定にいう)ソシエ
テ・ジェネラルが直接的または間接的に支配している上場会社の金融商品に係る投機的な取引ま
たはレバレッジ取引を控えるものとする。
取締役は、上記規定を実施する上で困難があり得る場合、取締役会秘書役に通知するものとす
る。
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利益相反の管理
当行内部規則第14条
第14条第1項 - 取締役は、自らが直接または間接に関係する利益相反(潜在的なものを含
む。)が存する場合、これを取締役会秘書役に通知するものとする。当該取締役は、関連事項に
関する議論および意思決定に参加しないものとする。
第14条第2項 - 会長は、取締役の利益相反状態について、これを管理する責任を負う。会長
は、必要に応じて、かかる事由を指名・コーポレート・ガバナンス委員会に報告する。会長自身
に影響し得る利益相反について、会長は指名・コーポレート・ガバナンス委員会の委員長に報告
を行う。必要ある場合、委員長は、利益の相反する取締役に審議への不参加を求めることができ
る。
第14条第3項 - 取締役は、自らが執行役員を務める上場会社と同じグループに属さない上場
会社において新たな任務を受任しようとする場合(委員会への参加を含む。)、取締役会が委員
会の提案に基づき当該任命がソシエテ・ジェネラルの取締役としての地位と相容れないと必要に
応じて判断することを可能にするため、会長および指名・コーポレート・ガバナンス委員会の委
員長にかかる旨を通知するものとする。
第14条第4項 - 取締役は、自らに対して宣告された不正行為に関する有罪判決、訴追およ
び/または公的制裁、管理または運営の禁止ならびに自らに関係する可能性のある破産、仮差押
または清算手続を取締役会会長に通知するものとする。
第14条第5項 - 各取締役は、ⅰ)職務を再開するとき、ⅱ)フランス有価証券報告書の作成に
あたり取締役会秘書役の求めに応じて毎年、ⅲ)取締役会秘書役の求めに応じて随時、ⅳ)過去の
宣誓内容の全部または一部が不正確となるような事由が発生した後10営業日以内に、第14条第1
項および第14条第3項に記載の事由の存在または不存在につき宣誓を行うものとする。
2018 年において、取締役会への利益相反状態の報告はなかった。
取締役によるソシエテ・ジェネラル株式の大量保有義務
株主総会で選任された取締役は、当行内部規則第16条の規定に従い、就任後6ヶ月後には600株以上、1年
後には1,000株以上の株式を保有しなければならない。2018年12月31日現在、すべての取締役はこの規則を遵
守している。取締役会会長は、2,000株のソシエテ・ジェネラル株式を保有している。各取締役は、保有する
株式を対象とするヘッジ取引を行ってはならない。
最高経営責任者は特定の義務を負う。(下記「ソシエテ・ジェネラルの株式の保有および株式保有義務」を
参照のこと。)
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取締役会会長
取締役会会長の職務
取締役会は、2015年5月19日に取締役会会長と最高経営責任者の役職が分離されたことを受けて、ロレン
ツォ・ビーニ・スマギ氏を取締役会会長に任命した。2018年5月23日の合同株主総会において、ロレンツォ・
ビーニ・スマギ氏の取締役としての任期が更新され、当該総会の最後に取締役会は全会一致で同氏を取締役会
会長として再任した。
会長の職務は、当行内部規則第5条に規定されている。
当行内部規則第5条
第5条第1項 - 会長は、取締役会の会議を招集し、議長を務める。会議の日程および議事の
決定は、会長が行う。会長は、取締役会の任務の整理および管理ならびに株主総会に対する取締
役会の活動報告を行う。会長は株主総会の議長も務める。
第5条第2項 - 会長は、当行の諸機関の適正な機能および最良のコーポレート・ガバナンス
態勢(特に、取締役会の内部に設置された委員会に関するもの。会長はこれらの委員会に出席す
ることができるが、議決権を有しない。)の実施を確保する。会長は、かかる委員会による検討
のための諮問を行うことができる。
第5条第3項 - 会長は、その職務に関するあらゆる情報を受領する。会長は、当グループの
運営に関連する重要な事象について、最高経営責任者から定期的に、また必要に応じてデピュ
ティCEOから報告を受ける。会長は、取締役会への情報伝達のためにあらゆる情報または文書の
開示を求めることができる。同様の目的のため、法定監査人の意見を聴取することができ、また
最高経営責任者に通知した上で、当グループの上級経営陣からも意見を聴取することができる。
第5条第4項 - 会長は、取締役がその職務を遂行できる立場にあること、および取締役に対
して適切な情報提供が行われていることを確保する。
第5条第5項 - 会長のみが取締役会を代表して発言する権限を有する。ただし、例外的な状
況の場合、または他の取締役に委任された特定の任務については、この限りではない。
第5条第6項 - 会長は、いかなる場合にも当行の価値およびイメージを向上させるため最大
限の努力を行う。経営執行部と協議の上で、会長は、高レベルでの関係、特に国内外の主要な顧
客、規制当局、大株主および公的機関との関係において当グループを代表することができる。
第5条第7項 - 会長は、その任務を果たすために必要な重要な資源を有する。
第5条第8項 - 会長は業務執行上の責任を負わず、かかる責任は経営執行部が履行し、経営
執行部は法定の限度内で、かつ取締役会が定めるコーポレート・ガバナンスの規則および指針に
沿って当行の戦略を立案し、実行する。
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2018 年の取締役会会長の活動に関する報告
2018 年には、取締役会会長は毎週3日間以上を当グループのために充てた。
会長は、取締役会のすべての会議および執行会議において議長を務めた。執行会議は、経営執行部の評価に
重点を置いた。
また、ほぼすべての委員会の会議に出席した。特に取締役会の実効性の評価(個別の取締役の評価を含
む。)に関し、取締役と個別に会合を行った。指名・コーポレート・ガバナンス委員会の委員長と共に、新任
取締役の採用手続の監督も行った。会長はまた、当グループの主要経営幹部(事業部門または部署の責任者)
と会合を行った。さらに会長は、アジアにおける一部の事業所、フランス国内リテール バンキング ネット
ワークに属する事業所およびブルソラマの事務所を訪問した。会長は数度にわたって欧州の銀行監督当局と面
会した。会長は、IMFの年次総会に参加し、ECBとも数回にわたり会合を持った。会長はまた、欧州内外の多数
の公式行事に参加し、多岐にわたるテーマ(特にマクロ経済および銀行業務規制)についてスピーチを行っ
た。会長は、メディアにも数回にわたって意見を発表し、顧客、投資家および株主との面談も行った。また、
株主総会の準備の一環として、会長は主要な株主および代理人と会合を持った。最後に、会長はニューヨー
ク、ボストン、ロンドンおよびサンフランシスコのロードショーに参加し、当グループのガバナンス体制につ
いて投資家向けのプレゼンテーションを行った。
取締役会の専門知識
ソシエテ・ジェネラルの取締役会の内部規則は、ソシエテ・ジェネラルの組織および業務上の手続について
規定している。これらは、2018年5月および8月に改訂された。
取締役会は、法律上および規制上の権限に含まれる事項について慎重に検討し、十分な時間をかけて業務を
遂行しなければならない。
取締役会は、特に以下の事項に関与する。
■ 戦略の方向性および業務 - 取締役会は、グループの戦略の方向性を承認し、その確実な実行を図ると
共に、年1回以上その見直しを行う。これらの方向性には、グループの価値および行動規範ならびに社
会的責任、環境に関する責任、人的資源、情報システムおよび組織に関する方針の要点が含まれる。ま
た、取締役会は、グループの利益、貸借対照表の構造またはリスク プロファイルに重要な影響を及ぼ
す可能性のある戦略的な業務(特に事業の取得または処分)に関する計画を承認する。
■ 財務諸表および財務的なコミュニケーション - 取締役会は、年次財務諸表および年次連結財務諸表の
正確性および真実性ならびに株主および市場に提供される情報の質を確保する。取締役会は、経営報告
書を承認し、公表・伝達のプロセスならびに公表・伝達される情報の質および信頼性を管理する。
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■ リスク管理 - 取締役会は、グローバルな戦略およびあらゆる種類のリスクの選好度を承認し、その実
施を管理する。このため、取締役会は、ソシエテ・ジェネラルが直面するリスクまたは直面する可能性
があるリスク(経済環境が引き起こすリスクを含む。)の負担、管理、監視および緩和に関する戦略お
よび方針を承認し、かつ定期的にその見直しを行う。特に、リスク管理体制の適切性および有効性を確
保し、ソシエテ・ジェネラルの事業活動から生じるリスクへのエクスポージャーを管理し、リスクの総
量の上限を承認する。取締役会は、債務不履行が発生した場合に講じる是正措置の有効性を確保する。
■ ガバナンス - 取締役会は、会長、最高経営責任者、そして最高経営責任者の提案に基づきデピュティ
CEOを任命し、最高経営責任者およびデピュティCEOの権限に関して課され得る制限を定める。取締役会
は、ガバナンス体制の見直しを行い、定期的にその有効性を評価し、不十分な点があれば改善するため
の是正措置が実行されることを確保する。特に、内部統制に関する銀行業務規制の遵守を確保する。ま
た、取締役会は、組織の効率的かつ健全な経営を確保し、特に利益相反を回避するために、方向性を決
定し、実働の上級役職員による監督制度の実行を管理する。取締役会は、実施に先立ち、当グループの
経営構造の変更について慎重に検討し、かかる組織の主な変更に関して報告を受ける。取締役会は、年
1回以上、取締役会およびその委員会の運営状況およびその構成員の能力、適性および業務への関与の
度合いならびにその定期的な評価の結果について審議する。取締役会は年1回、会長および最高経営責
任者の後継者育成計画について見直しを行う。取締役会は、必要に応じて、リスク委員会および指名・
コーポレート・ガバナンス委員会との協議を経て、チーフ リスク オフィサーの免職に関して事前に同
意を与える。取締役会は、コーポレート・ガバナンスに関する報告書を作成する。
■ 報酬および賃金に関する方針 - 取締役会は、出席報酬の配分を行い、当グループの報酬に関する方
針、特に規制対象者の報酬に関する方針を定める。最高経営責任者の報酬額を決定し、株主総会による
承認に基づいて業績連動報酬としての株式の割当てについて決定する。取締役会は年1回、男女間の職
種および賃金の平等に関する当行の方針について慎重に検討する。
■ 予防的な再建計画 - 取締役会は、予防的な再建計画を策定し、欧州中央銀行にその届出をし、外国の
監督当局から要求があれば同様の計画について協議する。
取締役会の機能
当行内部規則は、取締役会の機能について規定している。取締役会は、会長により(方法を問わず)または
取締役の3分の1の要請により招集される。取締役会は、年次財務諸表および年次連結財務諸表の承認等のた
め、毎年8回以上開催されている。
各取締役は、毎回の取締役会の事前準備に必要な情報等、自身の職務の遂行上必要な情報の提供を受ける。
さらに、当行にとっての重要な事項に関するあらゆる有用な情報(極めて重大な情報も含む。)の提供を受け
る。各取締役は、自身の職務の遂行上必要な研修を受ける。
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取締役会の活動報告
2018 年には取締役会は13回開催され、その平均開催時間は2時間30分であった。各取締役会の取締役の出席
率は、平均93%であった(2017年は94%)。これらの会議のほか、取締役会は、その時点の関心事に関する電
話会議を複数回行った。
2017 年、当グループは、事業ユニットおよびサービス ユニットへ再編成された。かかる再編成を受けて、
取締役会は、2018年9月の会議において、目標であった当グループの簡易化および責任の改善が達成されたこ
とを確認した。
従前と同様、取締役会は、年次、半期および四半期の財務諸表を作成し、予算の検討を行った。また、取締
役会は、2018年に実施した事業の処分/買収について審議した。
2018 年を通じて、取締役会は、規制要件に照らして、当グループの流動性プロファイルおよび資本の変動の
監視を継続した。同様に、取締役会は会議の都度、継続中の主要な紛争の状況を確認した。取締役会は、リビ
ア訴訟事件、ベンチマーク申告および外国資産管理局(OFAC)による制裁に関する合意について、米国当局と
の協議の進捗報告を定期的に受けた。また、取締役会は、米国マネーロンダリング防止規則に関する同意審決
について、ニューヨーク州金融監督局(DFS)とのやりとりを監視した。和解は2回の取締役会の専門会議に
おいて明示的に承認され、当行の弁護士が当該会議に出席し、和解が当社の利益にかなっていることを確認し
た。取締役会は、是正計画の着実なフォローアップを提供した。
取締役会は、1日のセミナーにおいて、当グループの戦略、主要事業および競争環境に関する見直しを行っ
た。
2018 年に取り組んだ主な事項は以下の通りである。
■ 年度戦略計画
■ 当グループにおける文化・行動プログラムの発展
■ コーポレート&インベストメント バンキング部門の顧客
■ フランス国内および欧州におけるリテール バンキング部門
■ プライベート バンキング部門
■ CSR(企業の社会的責任)に関する方針
■ 革新
■ 情報システムおよびITセキュリティ
■ 顧客満足
■ 法令遵守
■ 人的資源
■ 当グループのイメージ
■ 破綻処理および再生の計画
■ SGSS(ソシエテ・ジェネラル・セキュリティーズ・サービシズ)
■ ブレグジット
■ ボルカー ルールの遵守
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取締役会は、規制の変更ならびにそれらが当グループの組織および事業活動に及ぼす影響について情報提供
を受けた。取締役会は、当グループのリスクの状態を定期的に見直し、当グループのリスク選好度について承
認した。また、資本充実度評価プロセス(ICAAP)および流動性充実度評価プロセス(ILAAP)ならびに市場リ
スクの全体的な限度額を承認した。取締役会は、内部統制に関してフランス健全性監督・破綻処理当局
(ACPR)に提出した年次報告書ならびにACPRおよび欧州中央銀行(ECB)の検査に関連する通達文書に対する
回答書について検討した。さらに、米国の規制当局による勧告に基づき実施した措置についても検討した。
取締役会は、最高経営責任者の実績を評価し、その報酬および会長の報酬を決定した。取締役会は、業績連
動報酬としての株式付与のプランの実施を決議した。
また、取締役会は、職務および賃金の平等を目的とした方針についても審議した。
最後に、取締役会は、出席報酬の金額および分配について検討した(下記「当行の取締役に支払われる出席
報酬」を参照のこと。)。実際に、取締役会の任務は、特に米国リスク委員会の導入後に増加した。同委員会
は、リスク委員会から派生したものである。同委員会の会合には、取締役が監査・内部統制委員会の委員の関
与の度合いを理由に別段の決定をしない限り、監査・内部統制委員会の委員も含まれる。監査・内部統制委員
会の委員であるディアヌ・コート氏は、米国リスク委員会の業務への参加を免除されている。米国リスク委員
会は年4回以上会合を行うが、実際には2018年において12回会合を行った。取締役会は、株主総会に対して、
米国リスク委員会の委員に分配される出席報酬について200,000ユーロの増額を提案し、株主総会はこれを承
諾した。
取締役会は、年次株主総会に提出される議案、特に取締役の再任または新任取締役の選任に関する議案の決
定および作成を行った。
取締役会は、その運営状況の見直しを毎年行っている。2018年の見直しの結果は、下記「取締役会およびそ
の構成員の評価」を参照のこと。
同様に、取締役会は、経営執行部の後継者育成計画について例年どおりに審議した。これらの後継者育成計
画は、任期終了時の更新の条件および事前に予想されていない更新の条件を区別する。後継者育成計画は、指
名・コーポレート・ガバナンス委員会によって策定される。
2018 年5月、ロレンツォ・ビーニ・スマギ氏の取締役会会長としての任期が更新された。取締役会はまた、
フレデリック・ウデア氏の2019年5月の取締役としての任期の更新にあたり、同氏の最高経営責任者としての
任期をさらに4年間更新することを提案する旨を決定した。取締役会は、ディオニー・レボ氏、フィリップ・
エムリッシュ氏およびフィリップ・ヘイム氏をデピュティCEOに選任し、同氏らの報酬を定め、同氏らに関す
る雇用終了後の給付について承認した。
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2019 年1月、取締役会は、これまでの事業年度に締結および承認され、2018年事業年度中に継続していた関
連当事者間の契約およびコミットメントの年次見直しを行った。その範囲には、フレデリック・ウデア氏およ
びセヴラン・カバンヌ氏を受益者とする業績条件に基づく「競業避止条項」契約および「退職金」コミットメ
ントが含まれており、セヴラン・カバンヌ氏を受益者とする「年金」コミットメントが含まれている。また、
年次見直しは、2018年5月14日にデピュティCEOに任命されたフィリップ・エムリッシュ氏、フィリップ・ヘ
イム氏およびディオニー・レボ氏の利益のために、取締役会が2018年5月3日に権限を与えた業績条件に基づ
き規制された「年金」コミットメントおよび「退職金」コミットメントならびに規制された「競業避止条項」
契約にも関係している。これらの新たな契約およびコミットメントは、2019年5月21日の株主総会に承認を得
るため提出される予定である。
さらに、ディディエ・ヴァレ氏の退任およびベルナルド・サンチェス・インセラ氏の非自発的な退職の結
果、次の契約は締結されることなく2018年事業年度中に終了した。すなわち、ディディエ・ヴァレ氏を受益者
とした業績条件に基づく「競業避止条項」契約および「退職金」コミットメント、ならびにベルナルド・サン
チェス・インセラ氏およびディディエ・ヴァレ氏を受益者とする「年金」コミットメントである。また、ベル
ナルド・サンチェス・インセラ氏の非自発的な退職の結果、次の契約は締結され、2018年事業年度中に終了し
た。すなわち、ベルナルド・サンチェス・インセラ氏を受益者とした業績条件に基づく「競業避止条項」契約
および「退職金」コミットメントである(下記「退職後の給付金:年金、退職金および競業避止条項」、表7
および表8を参照のこと。)。
また、取締役会は2019年2月6日、年金に関する給付義務が依然として正当であるとの考えから、2019年1
月1日より制度を改正した。取締役会はまた、最高経営責任者およびデピュティCEOを受益者とする「競業避
止条項」契約および「退職金」コミットメントについて、要求をより高めるために改正することを決定した。
改正されたコミットメントおよび契約ならびにこれらの更新は、2019年5月21日の株主総会に承認を得るため
に提出される予定である(下記「退職後の給付金:年金、退職金および競業避止条項」を参照のこと。)。
さらに、2018年には、最高経営責任者もしくは取締役会会長、デピュティCEO、取締役またはソシエテ・
ジェネラルの議決権の10%超を保有する株主を一方の当事者とし、ソシエテ・ジェネラルが株式の過半数を直
接的または間接的に保有している国内または海外の子会社を他方の当事者とする新規の関連当事者契約は直接
的にも間接的にも締結されてないことが確認されている。法令に基づき、上記の評価には、通常の条件で締結
される通常の契約は含まれていない。
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取締役委員会
2018 年において、取締役会は以下の4つの委員会の補佐を受けた。
■ 監査・内部統制委員会
■ リスク委員会
■ 報酬委員会
■ 指名・コーポレート・ガバナンス委員会
各委員会とも4名以上の委員で構成されている。2つを超える委員会に所属している取締役はいない。ま
た、各委員会には男女が各1名以上所属している。
報酬委員会には、従業員を代表する取締役1名が所属している。また、取締役1名がリスク委員会および報
酬委員会の両方に所属している。
2018 年以降、リスク委員会が米国リスク委員会として活動する場合、監査・内部統制委員会の委員を加える
ため、リスク委員会が拡張された。後者の構成は以下の通りである。
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ラチョウ氏(委員長)、スハープベルト氏およびハゾ氏ならびにコネリー氏、コンタミーヌ氏およびニン・
ジェノヴァ氏。取締役会は、当行内部規則第11条に従い、コート氏の出席を免除した。
リスク委員会および監査・内部統制委員会の委員長は、年1回以上、ECBおよび連邦準備制度理事会と会談
し、これらの委員会の活動の概要を報告する。
取締役会の4つの委員会の任務は、当行内部規則の第10条から第13条に規定されている。
監査・内部統制委員会
2018 年12月31日現在、監査・内部統制委員会は、コート氏、ハゾ氏、スハープベルト氏およびコンタミーヌ
氏の4名の独立取締役で構成されていた。委員長はスハープベルト氏が務めている。
同委員会の委員はいずれも、現在または過去に銀行の役員、銀行の最高財務責任者、監査役または最高法務
責任者としての地位に就いていることから、金融・会計分野および内部統制の分析に精通している。
当行内部規則第10条
第10条第1項 - 監査・内部統制委員会の使命は、会計・財務情報の作成および管理ならびに
内部統制、リスクの計測、モニタリングおよび管理のシステムの有効性に関する問題を監視する
ことである。
第10条第2項 - 監査・内部統制委員会は、特に以下の事項を担当する。
a) 財務情報の作成プロセスの監視(特に既存のシステムの質および信頼性の検討)が行われ
るよう確保し、改善案を提示し、手続が正常に機能していない場合は是正措置が実施される
よう確保すること。必要に応じて、その完全性を確保するための勧告を行う。
b) 提供された情報の明確性の検証、年次財務諸表および年次連結財務諸表の作成に用いられ
た会計手法の適切性および一貫性の評価等を行うために、取締役会に提出される財務諸表の
原案を分析すること。
c) 法定監査人の選任または再任および報酬に関して、2014年4月16日付規則(EU)第537/
2014号第16条の規定に従って制定された、法定監査人の選任および取締役会に対する勧告の
手続を実施すること。
d) 現行の規制に従い、法定監査人の独立性を確保すること。
e) フランス商法第L.823-19条および取締役会が採用した方針に従い、法定監査人の独立性に
関わるリスクおよび法定監査人が実施する予防措置を分析した上で、フランス商法第L.822-
11-2条で言及される財務諸表の監査証明以外の役務が提供されることを承認すること。
f) 法定監査人の業務計画を検討し、より一般には、現行の規制に従い、法定監査人による会
計管理の監視を行うこと。
g) 財務諸表および財務情報の作成・加工の手続に関し、内部統制、リスク管理および内部監
査制度の有効性の監視が行われるよう確保すること。この目的を達成するため、同委員会は
特に以下の事項について責任を負う。
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- 当グループの恒常的統制に関する四半期毎のダッシュボードの検証
- 事業セグメント、事業部門および主要子会社の内部統制およびリスク管理の検証
- 当グループの定期モニタリング計画の検討ならびに内部統制部門の組織および機能に関
する意見の提示
- 銀行および市場に係る監督機関から受領した通達文書の検討およびかかる文書に対する
回答案に対する意見の提示
h) 内部統制に関する規制を遵守するために作成された報告書の検討
第10条第3項 - 監査・内部統制委員会は、その使命の遂行状況(財務諸表の監査証明という
使命の遂行結果、その使命が財務情報の完全性にどのように寄与したか、およびこのプロセスに
おける同委員会の役割を含む。)について定期的に取締役会に報告する。また、同委員会が困難
に直面した場合には、遅滞なく取締役会に報告する。
第10条第4項 - 法定監査人は、監査・内部統制委員会が別段の決定をしない限り、同委員会
の会議への出席を求められる。また、同委員会の会議の場以外でも、法定監査人は助言を求めら
れることがある。
第10条第5項 - 監査・内部統制委員会またはその委員長は、内部統制の担当部門(リスク、
コンプライアンス、内部監査の各担当部門)の責任者および最高財務責任者から、また必要に応
じて財務諸表の作成、内部統制、リスク管理、コンプライアンス管理および定期管理の担当責任
者からも意見を聴取する。
第10条第6項 - 監査・内部統制委員会は、取締役会が任命する3名以上の取締役によって構
成され、かかる取締役はいずれも必要な財務、会計または法定監査に関する専門知識を有する。
同委員会の委員の3分の2以上は、AFEP-MEDEFのコーポレート・ガバナンス規約にいう独立取締
役である。
監査・内部統制委員会の2018年の活動報告
監査・内部統制委員会は2018年に10回会議を開催し、出席率は90%であった(2017年は93%)。
監査・内部統制委員会は、年次、半期および四半期の各連結財務諸表案を取締役会に提示する前に検討し、
これらの財務諸表案に対する意見を取締役会に提出した。同委員会は、対応する財務情報の認証を行った。
同委員会は、各決算期に、財務部門による財務諸表の説明の聴取に先立ち、経営陣の出席なしに法定監査人
と面談を行った。最高経営責任者のうち1名が各決算について審議するいくつかの会議に出席し、各四半期に
おける重要事項に関し同委員会と協議した。
監査・内部統制委員会は、会議の都度、内部統制の担当部門(リスク、コンプライアンスおよび監査の各担
当部門)の責任者から意見を聴取する。
同委員会は、内部統制に関する年次報告書を検討した。
監査・内部統制委員会は、内部統制および是正計画(米国におけるマネーロンダリング防止等)のモニタリ
ングに関する議案をいくつか取り上げた。また、監査・内部統制委員会は、総合検査部および内部統制部門の
活動を定期的に検証した。同委員会は、法令遵守状況に関する重大事項について報告を受けた。
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取締役は、ディアヌ・コート氏を除き、リスク委員会として機能し、米国事業の監査に準ずる米国リスク委
員会の活動に参加した。
同委員会は、総合検査部および監査の予定表ならびに監査勧告に関する確認手続を検討した。また同委員会
は、子会社の監査委員会の活動について、この分野において当グループが定めた規則の枠組の範囲内で検討し
た。
監査・内部統制委員会は、フランス健全性監督・破綻処理当局から受領した通達文書に対する当グループの
回答案およびECBまたは海外の規制当局に対する回答について検討した。同委員会は、ECBからの勧告の実施状
況を監視する義務を負う。
当年度中に取り上げた主な事項は以下の通りである。
■ 米国の税制改正による影響
■ 恒常的統制
■ IFRS第9号およびIFRS第16号
■ ボルカー ルールの遵守
■ GTPS(グローバル トランザクション&ペイメント サービス)
■ ニューエッジ
■ 法定監査人の審査
■ 疑義のある取引の報告
■ 制裁措置および禁輸措置
■ ソシエテ・ジェネラルによるSGSSイタリアの吸収
■ 苦情
■ 顧客保護
■ SACC(法定監査人による財務諸表の監査証明以外の役務)
■ 満足度調査
■ KYC(顧客確認)
同委員会は、ソシエテ マルセイエーズ ドゥ クレディ(SMC)を訪問した。同委員会はまた、アジア(香港
および東京)およびニューヨークを訪問した。これらの訪問の間、同委員会は、当行における内部統制が適正
に機能していることを確認した。同委員会はまた、監督官庁と会議を開催した。
同委員会は、監査計画および法定監査人の報酬に関する2018年の予算について審議した。監査・内部統制委
員会は、法定監査人に委託された財務諸表の監査証明以外の役務の承認に関する新たな規則を制定し、施行し
た。また同委員会は、法定監査人の選任について取締役会に提言を行った。
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リスク委員会
2018 年12月31日現在、リスク委員会は、ハゾ氏、ラチョウ氏、スハープベルト氏、コネリー氏およびニン・
ジェノヴァ氏の5名の独立取締役で構成されていた。委員長はラチョウ氏が務めている。
同委員会の委員はいずれも、現在または過去に銀行役員、銀行の最高財務責任者、監査役または最高法務責
任者としての地位に就いていることから、特に金融・会計分野およびリスクの分析に精通している。
当行内部規則第11条
第11条第1項 - リスク委員会は、戦略全般および現在および将来のあらゆる種類のリスクの
選好度に関し取締役会に助言し、取締役会によるかかる戦略の実行の管理を補佐する。
第11条第2項 - リスク委員会は、特に以下の事項を担当する。
a) リスク選好度に関連する書類に関する取締役会の討議の準備
b) リスク統制手続の検討およびリスク総量の上限の設定についての助言
c) 流動性リスクの検知、管理および監視に用いる戦略、方針、手続およびシステムの定期的
な検証ならびにその結論の取締役会への報告
d) 当グループのグローバルな引当方針および多額の個別引当金に関する意見の提示
e) リスクに関する銀行業務規制の遵守のために作成される報告書の検討
f) リスク管理およびオフ バランスシート コミットメントの監視に関する方針の検討(特
に、この目的のために財務部門、リスク部門および法定監査人が作成した覚書の観点からの
検討)
g) 任務の一環として、フランス通貨金融法典第Ⅱ巻および第Ⅲ巻に記載され、かつ顧客に提
供される商品およびサービスの価格が当行のリスク戦略に適合しているか否かの検討。これ
らの価格がリスクを正しく反映していない場合、取締役会に適宜報告し、状況を改善するた
めの行動計画について意見を述べる。
h) 報酬委員会の任務を害しない範囲における、報酬に関する方針および慣行に規定されるイ
ンセンティブが当行の直面するリスクの状況、当行の資本および流動性ならびに期待される
利益を実現できる可能性およびその時期と適合するか否かの検討
i) 当グループの社会的責任および環境に関する責任におけるガイドラインの導入に伴うリス
クならびに「文化・行動」プログラムの一環としての行動に関する指標の検討
j) 米国における当行の事業に関連する企業リスク管理の検討。米国リスク委員会として活動
する場合、リスク委員会は、同委員会の委員および監査・内部統制委員会の委員により構成
される。ただし、取締役会の決定により、監査・内部統制委員会の委員は、委員長を除き、
(1)
リスク委員会の委員でない場合は参加を免除されることができる 。
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第11条第3項 - リスク委員会は、当行のリスクの状況に関するすべての情報を有する。同委
員会は、チーフ リスク オフィサーまたは外部専門家の役務を利用することができる。
第11条第4項 - 法定監査人は、リスク委員会が別段の決定をしない限り、同委員会の会議へ
の出席を求められる。また、同委員会の会議の場以外でも、法定監査人は助言を求められること
がある。
リスク委員会またはその委員長は、内部統制の担当部門(リスク、コンプライアンスおよび内
部監査の各担当部門)の責任者および最高財務責任者から、また必要に応じて財務諸表の作成、
内部統制、リスク管理、コンプライアンス管理および定期管理を担当する責任者からも意見を聴
取する。
第11条第5項 - リスク委員会は、取締役会が任命する3名以上の取締役によって構成され、
かかる取締役はいずれもリスクに関する知識、技能および専門知識を有する。同委員会の委員の
3分の2以上は、AFEP-MEDEFのコーポレート・ガバナンス規約にいう独立取締役とする。
(1) 米国連邦準備制度理事会が定める健全性強化基準の要件に従い、リスク委員会は今後、米国における当行の事業に
ついて検討するための会議を四半期毎に開催する。この点に関する同委員会の義務には、米国における当行の事業
に関連する企業リスク管理の検討が含まれる。そのため、同委員会は以下の義務を負う。
a) 米国における当行のチーフ リスク オフィサーから定期報告を受ける義務
b) 米国における当行の事業全体を対象とするリスク管理システムの検討を行う義務
c) 米国における当行の流動性リスクの検討を行う義務
リスク委員会の2018年の活動報告
リスク委員会は、当年度中10回会議を開催した。委員の出席率は98%であった(2017年は96%)。
各回の会議において、チーフ リスク オフィサーがリスク委員会に対し、リスク環境の変化および重要事項
について報告した。リスク委員会は、リスク選好度に関連する書類を精査し、自己ICAAPおよびILAAPに関する
決定の準備を行う。同委員会は以下の事項について検討した。
■ 法人保険リスク
■ 文化・行動
■ 流動性の是正
■ ブレグジット
■ モデル リスク
■ 不良債権
■ コンプライアンス担当部署の評価
■ ALM(資産負債管理)および構造的なリスク
■ プライベート バンク
■ 規制関連プロジェクト
■ リクソー
■ GDPR(一般データ保護規則)
■ CSR(企業の社会的責任)
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■ 訴訟管理
■ 内部監査評価
■ リスク選好度に関する報告書(RAS)およびリスク選好度に関する枠組み(RAF)
■ 情報システムおよびサイバー セキュリティー リスク
■ リスク担当部署の評価
■ ストレス テストに関するEBA(欧州銀行監督機構)
■ 税務管理
■ ストレス テストに関する枠組み
■ 資金調達構造
■ 報酬の方針
■ APTPとの関係
■ BCBS239
2018 年において、リスク委員会は、ITセキュリティおよび情報システムに関する議案をいくつか取り上げ
た。同委員会は、主な紛争(税務紛争を含む。)について通知を受けた。また、同委員会は、リスク部門の組
織体制を検討した。同委員会はまた、コンプライアンス部門の検討も行った。同委員会は、規制に関連するプ
ロジェクト(MiFID Ⅱ等)に特有のリスク分野を精査した。取締役会が再建・破綻処理計画に取り組むための
準備も行った。また、規制対象である従業員(市場の専門家等)の報酬におけるリスクの考慮に関し、報酬委
員会に意見を提示した。
リスク委員会は、専門的な金融サービスに関連するリスクおよびオフショア化に関連するリスクを調査し
た。リスク委員会は、監査・内部統制委員会と共にマルセイユを訪れ、ソシエテ マルセイエーズ ドゥ クレ
ディ(SMC)の活動に関するリスク管理を行った。同委員会はまた、アジア(香港および東京)およびニュー
ヨークを訪れ、リスク管理システムについて詳細に検証した。
リスク委員会は、米国リスク委員会として米国における事業のリスク選好度を検証するため、四半期毎に会
議を行った。また、米国の規制で規定されるその他の任務(流動性リスクの監督、リスク方針の検証等)も遂
行した。同委員会は、連邦準備制度理事会により要求されたリスク監視における是正について確認を行った。
同委員会は、米国リスク委員会としての責任に関する特別な研修を受けた。同委員会は、合計で12回の会議を
行った。
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報酬委員会
2018 年12月31日現在、報酬委員会は、3名の独立取締役(レヴィ氏、メストラレ氏およびニン・ジェノヴァ
氏)ならびに1名の従業員(ウサイ氏)からなる4名の取締役により構成されていた。委員長は、独立取締役
であるレヴィ氏が務めている。
同委員会の委員は、当グループのリスク管理を含む報酬に関する方針および慣行を評価するために必要な技
能を有する。
当行内部規則第12条
第12条第1項 - 報酬委員会は、報酬に関して取締役会が採択する決定(特に最高経営責任者
( dirigeants mandataires sociaux ) に関するものならびに当行のリスクおよびリスク管理に影
響を及ぼすもの)の準備を行う。
第12条第2項 - 報酬委員会は、年1回、以下の事項の見直しを行う。
a) 当行の報酬の方針に関する原則
b) 当行の執行役員(mandataires sociaux)および執行役員とは別に実働の上級役職員がい
る場合は当該実働上級役職員に係る報酬、手当てその他の給付
c) 銀行業務規制にいう規制対象である従業員に関する報酬の方針
第12条第3項 - 報酬委員会は、チーフ リスク オフィサーおよびチーフ コンプライアンス
オフィサーの報酬を管理する。
第12条第4項 - 報酬委員会は、任務を遂行するために必要なすべての情報、特に欧州中央銀
行に送付される年次報告書を受領する。
第12条第5項 - 報酬委員会は、内部統制業務または外部専門家による補佐を受けることがで
きる。
第12条第6項 - 報酬委員会は、特に以下の事項を担当する。
a) 取締役会に対し、貸出機関に適用のある規制、AFEP-MEDEFのコーポレート・ガバナンス
規約に規定される原則および専門的基準に基づき、最高経営責任者( dirigeants
mandataires sociaux ) の報酬を規定する方針(特に、手当て、現物給付、保険または年金
給付ならびに当グループのすべての企業から受領するあらゆる種類の報酬を含む報酬の決
定基準、構成および金額)を提案し、それが適用されるよう確保する。
b) 最高経営責任者( dirigeants mandataires sociaux ) の年次の実績評価を作成する。
c) 業績連動報酬としての株式の付与の方針に関し取締役会に提言する。
d) 従業員貯蓄制度に関する取締役会の決議の準備を行う。
第12条第7項 - 報酬委員会は、3名以上の取締役により構成され、従業員によって選任され
た取締役1名を含む。同委員会の委員の3分の2以上は、AFEP-MEDEFのコーポレート・ガバナン
(1)
ス規約にいう独立取締役とする 。 報酬委員会は、その構成により、当行のリスク管理、株主
資本および流動性の観点から、報酬の方針および取扱いについて的確かつ独立の判断を行うこと
ができる。
(1) AFEP-MEDEF規約により、委員に占める独立取締役の比率の計算上、従業員は勘案しない。
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報酬委員会の2018年の活動報告
報酬委員会は、当事業年度中に8回会議を開催した。委員の出席率は97%であった(2017年は96%)。
最高経営責任者は、同氏が直接関係していた場合を除き、報酬委員会の活動に携わった。
当年度中に取り上げられた主な事項は、以下の通りである。
■ 報酬方針に関するガイダンス
■ GBIS(グローバル バンキング&インベスター ソリューションズ部門)の報酬方針
■ 規制対象である従業員
■ 補助的インセンティブの支払い
■ 報酬方針の遵守
■ 繰延報酬の仕組み
■ 新任最高経営責任者の雇用条件
■ 2018年度の定量的および定性的な目標
■ ディディエ・ヴァレ氏およびベルナルド・サンチェス・インセラ氏の退職条件
■ 2017年度の会社役員の報酬
■ 取締役会会長の報酬
■ コーポレート・ガバナンスに関する報告書および報酬方針に関する年次報告書における報酬の章
■ 業績連動報酬としての株式の割当て
報酬委員会はその会議において、最高経営責任者の地位および報酬に関する取締役会の決定の準備を行っ
た。また、長い期間を対象とする報酬または繰延報酬の監視に関する決定の準備を行った。特に、会長および
デピュティCEOの報酬に関する決定の準備を行った。
同委員会は、最高経営責任者の評価の準備を行った。また、取締役会にその年次目標に関する提言をした。
CRD 4指令およびそれがフランス法に法制化されたものに基づき、報酬委員会は、当グループの報酬に関す
る方針が規制だけでなく、企業リスク管理の方針および株主資本目標にも合致していることを確認した。
同委員会は、新たに導入された規制に従い、当グループ内で適用される報酬の方針に関する原則(特に、当
グループのリスク プロファイルに重大な影響を及ぼす活動をしている従業員に関するもの)を検討した。同
委員会は、数回の会議においてかかる検討を行い、規制対象である従業員に関して提案されている枠組が特に
複雑な新たな規則と適合していることを確認した。同委員会は特に、報酬に関する方針が従業員の活動により
生じるリスクを十分に勘案していることおよび従業員がリスク管理方針および専門的基準を遵守していること
を確認した。リスク委員会は、この点について意見を提示し、委員の1名が双方の委員会に在籍している(ニ
ン・ジェノヴァ氏)。同委員会はまた、内外の管理機関による作業に依拠した。最後に、同委員会は報酬に関
する年次報告書を検討した。報酬に関する方針については、下記「当グループの上級経営陣の報酬」に詳述さ
れている。
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ソシエテ・ジェネラル(E05835)
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最後に、同委員会は、株式(または株式同等物)の割当計画について取締役会に提言した。
同委員会は、当行における男女平等に関する取締役会の業務の準備を行った。
指名・コーポレート・ガバナンス委員会
2018 年12月31日現在、指名・コーポレート・ガバナンス委員会は、ラチョウ氏、コネリー氏、レヴィ氏およ
びメストラレ氏の4名の独立取締役により構成されていた。同委員会の委員長はメストラレ氏が務める。
同委員会の委員は、指名およびコーポレート・ガバナンスに関する方針および慣行を評価するために必要な
技能を有している。
当行内部規則第13条
第13条第1項 - 指名・コーポレート・ガバナンス委員会は、以下の職務を行う。
a) 取締役会に対し、取締役および委員会の委員の選任ならびに執行役員( mandataires
sociaux ) の後任の選任(特に、予期せぬ欠員が生じた場合)について、必要な調査を行っ
た上で提言する義務を負う。この目的を果たすため、同委員会は、取締役会に提示する選任
基準を作成し、取締役会における男女比の均衡に関して達成すべき目標について取締役会に
(1)
提言し、この目標を達成するための方針を策定する 。
b) 取締役会の業務の体制、規模、構成および有効性を定期的に検討し、取締役会に対し、取
締役会およびその構成員の年次評価の実行に関連する勧告を行う。
c) 実働の上級役職員、デピュティCEOならびにリスク、コンプライアンス、監査および財務
の各担当部門の責任者の選定および指名に関する取締役会の方針を定期的に見直し、この件
に関する勧告を行う。
d) リスク、コンプライアンス、監査および財務の各担当部門の責任者の指名に関し、事前に
報告を受ける。事業ユニットまたはサービス ユニットの責任者の指名に関しても報告を受
ける。これらの上級役職員( dirigeants ) を対象とする後継者育成計画についても報告を受
ける。
e) コーポレート・ガバナンスに関する事項についての取締役会の検討および企業文化に関す
る事項に関する取締役会の業務について準備を行う。また、取締役会に対し、フランス有価
証券報告書における取締役会に関する記載(特に、独立取締役のリスト)について提言す
る。
第13条第2項 - 指名・コーポレート・ガバナンス委員会は、3名以上の取締役により構成さ
れる。同委員会の委員の3分の2以上は、AFEP-MEDEFのコーポレート・ガバナンス規約にいう独
立取締役とする。最高経営責任者は、必要に応じて同委員会の業務に関与する。
(1) 金融機関の目標および方針ならびにその実施条件は、2013年6月26日付規則(EU)第575/2013号第435条第2項
(c)の規定に従い公表されている。
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指名・コーポレート・ガバナンス委員会の2018年の活動報告
指名・コーポレート・ガバナンス委員会は、2018年度中に7回会議を開催し、出席率は82%であった(2017
年は86%)。
2018 年度中、最高経営責任者は、後継者育成計画を含めた指名・コーポレート・ガバナンス委員会の活動に
携わった。
同委員会は、株主総会の議案を作成した。取締役会についての当行内部規則の改正案を精査した。また、外
部の法律事務所の助力を得て、新任取締役の指名の準備をし、その候補者を取締役会に提示した。この目的を
果たすため、選任基準を定め、取締役会の構成上の均衡を確保した。候補者はいずれも、同委員会の1名以上
の委員と面談を行った。
指名・コーポレート・ガバナンス委員会は、ジェローム・コンタミーヌ氏およびディアヌ・コート氏の選任
について、外部の法律事務所の調査に依拠した。これらの選任は、技能(金融専門知識の強化およびリス
ク)、ジェンダー バランスならびにフランスと国外との間のバランスの面において、策定されたプロジェク
トに関連している。
指名・コーポレート・ガバナンス委員会は、経営執行部の後継者育成計画の作成にあたり、最高経営責任者
が内部的に行う業務および(必要に応じて)外部のコンサルタントが行う業務に依拠している。これらの計画
は、不測の承継と中長期に予測された承継とを区別する。
2018 年において、指名・コーポレート・ガバナンス委員会は、2名のデピュティCEOであるディディエ・
ヴァレ氏およびベルナルド・サンチェス・インセラ氏の承継の準備を行わなければならなかった。同委員会
は、内部および外部の調査の双方に関連する後継者育成計画に規定される方向性に依拠した。外部調査が失敗
に終わったことを受け、指名・コーポレート・ガバナンス委員会は、経営執行部が提案した内部ソリューショ
ンを精査した。同委員会は、取締役会に対して、継続性を確保し、将来に備える4名のデピュティCEOからな
るスキームを提案し、取締役会はこれを承認した。これを機に、指名・コーポレート・ガバナンス委員会は、
取締役会に対して、2019年におけるフレデリック・ウデア氏の最高経営責任者としての任期の更新を支持する
公的な立場に立つことを提案し、取締役会はこれを承認した。
指名・コーポレート・ガバナンス委員会はまた、取締役会に対して、退職後報酬に関する関連当事者間契約
およびコミットメントに従い、2018年5月に選任されたデピュティCEOに適用される規則を提案した。取締役
会は、退任したデピュティCEOに対して、雇用条件および報酬に関する現行の一般原則を適用することを決定
した。
同委員会の委員長は、取締役会会長と共に、取締役会の評価の手続(下記「取締役会およびその構成員の評
価」を参照のこと。)を監督した。同委員会は、評価アンケートの検証を行った。
指名・コーポレート・ガバナンス委員会はまた、出席報酬の配分を決定し、米国リスクについて費やされる
時間をより考慮に入れた。
さらに、事業ユニットおよびサービス ユニットに関する後継者育成計画が指名・コーポレート・ガバナン
ス委員会に提出され、同委員会は、2019年に任期が更新される予定の経営執行部の計画を策定した。
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同委員会は、コーポレート・ガバナンスに関する報告書、特に取締役の独立性についての評価に関する取締
役会による検討に関する準備を行った。
取締役会およびその構成員の評価
取締役会は毎年、外部の専門コンサルタントが3年毎に実施する評価に基づき、またその実施がない年は指
名・コーポレート・ガバナンス委員会が監督する面談およびアンケートに基づき、取締役会の運営に関する議
論に会議の一部を充てている。
いずれの場合も、回答は、取締役会の審議の基礎資料となる概要書において匿名で表示される。
2018 年について、取締役会は、取締役会会長および指名・コーポレート・ガバナンス委員会の委員長により
実施された評価に依拠することを決定した。この評価は、取締役会の集団的業務および各取締役の個別評価に
重点を置き、指名・コーポレート・ガバナンス委員会が認証した面談ガイドに基づいて行われた。個別評価に
際し、各取締役は、取締役間の相互の貢献に関する見解を求められた。この個別評価には、取締役会会長なら
びに会長および取締役の間の対話も含まれる。
評価手続は、(ⅰ)指名・コーポレート・ガバナンス委員会および取締役会への提示(2018年7月/8月)、
(ⅱ)取締役会会長および指名・コーポレート・ガバナンス委員会の委員長との面談(2018年9月/10月)、
(ⅲ)委員会による評価の概要の検討(2018年12月)を経て、この議題に関する取締役会の議論(2019年1月)
へと続いた。
個別評価の結果については、各取締役と取締役会会長の間で議論された。
集団的評価についての審議は、2019年1月11日の取締役会で行われた。全体的に、取締役は取締役会の行動
力および実績に満足しており、着実な向上を示している。
取締役会についての全体的な評価は、引き続き極めて良好である。取締役会は、ファイルをより短くし、下
される決定をより明確に要約する必要があるという指摘の他、主要事業の戦略および活動に、より多くの時間
を割くことを望んでいる。中でも、最新技術およびITに関するリスクが及ぼす影響力については、強化されな
ければならない。
取締役会の構成は、非常に良好であると考えられている。多様性および経験の重要性は、特に技術的な問題
および大規模グループの管理において重視されている。
CSR 、文化・行動に関する議論は高く評価されており、今後綿密に扱われる必要がある。会長および経営執
行部との連携は、極めて優れていると考えられている。
取締役会の訴訟管理およびそれらのフォローアップにおける水準は、高く評価された。
デピュティCEOの承継手続は、非常に良好であったと考えられている。
研修
年1回の講習および取締役会における一定のテーマに関する議論は、(特に、規制および競争の環境につい
て)追加的な研修の機会を提供することも目的としている。
2017 年度の取締役会の評価を受け、取締役会の研修は、以下の事項について強化された。
■ 特に米国における規制面(収賄、マネーロンダリング防止、ベンチマーク規則の遵守)
■ 財政的な課題(健全性比率、規制上の自己資本、証券形態の債務)
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■ 技術的な課題(人工知能、サイバー セキュリティ)
■ リスク(金利、デリバティブ)
■ ガバナンス
当行の取締役に支払われる出席報酬
2018 年5月23日の株主総会において、出席報酬は年間1,700,000ユーロに設定された。この出席報酬全額が
2018年事業年度に使用された。
出席報酬の取締役間の配分に関する規則は、当行内部規則第15条に規定されている。
2018 年以降、割り当てられた出席報酬の金額は、200,000ユーロに相当する額が減額され、リスク委員会お
よび監査・内部統制委員会からなる米国リスク委員会の委員の間で分配された。監査・内部統制委員会の委員
であるディアヌ・コート氏は、米国リスク委員会の業務への参加を免除されている。かかる金額は、リスク委
員会の委員長が2単位を受け取ることを除き、均等の単位で分配される。その残額は、監査・内部統制委員会
の委員長とリスク委員会の委員長の間で分配される130,000ユーロの一時払い金の分、減額される。
その残額は、定額部分と変動額部分とに50%ずつ二分される。各取締役に割り当てられる定額部分は6単位
ずつである。
その他の定額部分は、以下の通り配分される。
■ 監査・内部統制委員会またはリスク委員会の委員長:4単位
■ 指名・コーポレート・ガバナンス委員会または報酬委員会の委員長:3単位
■ 指名・コーポレート・ガバナンス委員会または報酬委員会の委員:0.5単位
■ 監査・内部統制委員会またはリスク委員会の委員:1単位
固定額の追加分は、当年度中の出席が80%未満であった場合、実際の出席に比例して減額されることがあ
る。
出席報酬の変動額部分は、取締役会および委員会の会議または作業部会に各取締役が出席した回数に応じ
て、年度末に比例配分される。
取締役会会長および最高経営責任者は、出席報酬を受領しない。
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統治機関
経営執行委員会
グループ経営執行委員会は、最高経営責任者およびデピュティCEOで構成され、毎週会合を行う。
同委員会は最高経営責任者に直属し、取締役会に当グループの全体的な戦略を提出し、その実施を監督す
る。
グループ戦略委員会
グループ戦略委員会は、最高経営責任者、デピュティCEO、一部の事業ユニットおよびサービス ユニットの
ヘッドならびにストラテジー ヘッドで構成され、隔月で会合を行う。
同委員会は最高経営責任者に直属し、当グループの戦略の実施に責任を負う。
事業ユニット・サービス ユニット戦略経営委員会
事業ユニット・サービス ユニット戦略経営委員会は、経営執行部、関連する事業ユニットまたはサービス
ユニットのヘッド、ストラテジー ヘッドならびに一部の事業ユニットおよびサービス ユニットのヘッドで構
成され、各事業ユニットおよびサービス ユニットについて年1回以上会合を行う。同委員会は、関連する事
業ユニットまたはサービス ユニットの戦略的経営に専念する。
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グループ経営委員会
(2019年2月7日)
グループ経営委員会は、 最高経営責任者が任命する上級役員 約 60 名で構成され、 事業ユニットおよびサービ
ス ユニットに属し、四半期に1回以上会合を行う 。
グループ経営委員会は、当グループの全般的利益に関する戦略および課題について、伝達および議論を行う
機関である。
2018 年のグループ経営委員会に占める女性の割合は、23%となった。
高度な職責を担う職位のうち10%の性別の多様性
女性の35%が、当社の高度な職責を担う職位のうち10%に就いている(フランスの銀行として最高の水
準)。
当グループの上級経営陣の報酬
2019 年度の最高経営責任者の報酬に関する方針(株主総会の承認を条件とする。)
下記の最高経営責任者の報酬に関する方針は、報酬委員会の提案を受けて2019年2月6日に取締役会が策定
したものである。当該方針は、2019年5月21日に最高経営責任者およびデピュティCEOの任期が更新された場
合に適用する目的で策定された。
2018 年5月23日の株主総会で承認された報酬方針からの主な変更点は、年間変動報酬の定量的部分の決定に
用いられる基準の変更、長期インセンティブに適用される業績基準の変更およびデピュティCEOに関する年金
制度の移行に関連するものである。
報酬委員会は、その作業の過程で、外部の専門業者であるウイリス タワーズ ワトソンの調査に依拠した。
これらの調査はCAC 40およびベンチマークとなる比較可能な欧州の諸銀行の情報に基づいており、以下の評価
を行うことを可能とする。
■ 同業他社と比較した最高経営責任者の報酬全体の競争力
■ 最高経営責任者の実績を評価するために当グループが策定した基準と比較したソシエテ・ジェネラルの
業績
■ 最高経営責任者の実績とその報酬の間の相関性
フランス商法第L.225-37-2条に従って、この方針は、株主総会の承認を条件とする。当該方針が否決された
場合は、2018年5月23日の株主総会で承認された報酬に関する方針が引き続き効力を有することになる。
報酬の変動部分(年間変動報酬および長期インセンティブ)または例外的な部分は、株主総会の承認が得ら
れるまで支払われない。
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報酬に関する原則
最高経営責任者の報酬に関する方針は、適切なコンプライアンスおよびリスク管理を確保しながらも、最も
有望な候補者にとって当行の最高レベルの地位が魅力的なものとなることを確保し、また、継続的に意欲およ
び忠誠心を育てることを目標としている。また、この方針は、当グループの行動規範によって定められた原則
に従って、株主、顧客およびスタッフの利益のための当グループの戦略の長期的な実施を実現するように設計
されている。
この方針は、最高経営責任者の報酬の総合評価を実施する際に、報酬の要素および付与されるその他の便益
の完全性を考慮する。この方針は、当グループの全般的利益において、これらの様々な要素の均衡が取られる
ことを確保する。変動報酬の決定に際しては、「実績に対して支払いを行う」という原則に従って、財務的な
実績の基準の他に、財務以外の要素についても考慮され、かかる財務以外の要素には、特に企業の社会的責任
および当グループのリーダーシップ モデルの遵守に関する要素が含まれる。変動報酬との関係では、ソシエ
テ・ジェネラルの本来的な業績ならびにその市場および競争環境と比較した業績を考慮した上で、単年度およ
び複数年度ベースで実績の評価が行われる。
さらに、最高経営責任者の報酬は、以下を遵守している。
■ 2013年6月26日付のCRD4指令。これは実効的なリスク管理に親和的な報酬の方針を設定し、それを実
践することを目的としている。CRD4は国内法化されており、その報酬に関する原則は、2014年1月1
日に効力を生じている。
■ フランス商法
■ AFEP-MEDEF規約の提案
非業務執行会長の報酬
ロレンツォ・ビーニ・スマギの年間固定報酬は、2018年2月7日の取締役会で決定され、2018年5月23日の
年次株主総会で承認された通り、同氏の任期中は925,000ユーロに設定されている。
ビーニ・スマギ氏は、出席報酬を受領していない。
任務遂行における全面的な独立を確保するため、同氏は変動報酬、有価証券およびソシエテ・ジェネラルま
たは当グループの業績を条件とする報酬のいずれも受領しない。
同氏には、パリで職務を遂行するために、当行の社宅が提供されている。
経営執行部の報酬
様々な利害関係者の期待を考慮した、均衡のとれた報酬
最高経営責任者の報酬は3つの要素に分類される。
■ 固定報酬(FR)は、経験および職務に対する報酬であり、市場慣行を考慮している。これは報酬の大部
分を占める。
■ 年間変動報酬(AVR)は、当年度における業績およびソシエテ・ジェネラル・グループの業績に対する
最高経営責任者の貢献に対する報酬である。
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■ 長期インセンティブ(LTI)は、最高経営責任者と株主の利益の関連性を強化し、最高経営責任者に対
して長期的な業績を実現させるためのインセンティブを与えることを目的としている。LTIの付与は、
在籍条件に従い、また、内部および外部の基準に照らして評価される当グループの業績に基づく。
CRD 4および2014年5月の株主総会による承認に従って、変動報酬(すなわち年間変動報酬に長期インセン
(1)
ティブを加えたもの)は、固定報酬の200%を上限としている 。
さらに、株式または株式同等物の形で報酬を受領する最高経営責任者は、権利が付与される期間および保有
期間を通してヘッジ行為または保険戦略を行うことが禁止されている。
(1) 通貨金融法典第L.511-79条の規定に従い、金融商品の形で5年以上繰り延べられた変動報酬に対する割引率の適用
後。
固定報酬
AFEP-MEDEF 規約の提案に沿って、固定報酬は、比較的長い間隔でしか見直しが行われない。
最高経営責任者であるフレデリック・ウデアの年間固定報酬は、同氏が当グループの補助的年金制度に係る
権利を喪失する代わりに付与された固定報酬300,000ユーロを同氏の固定報酬に包含することとした2014年7
月31日付の取締役会決議以降、1,300,000ユーロである。それ以前の改定は、2011年1月1日付で行われた。
デピュティCEOであるセヴラン・カバンヌの年間固定報酬は、2014年7月31日の取締役会決議以降変わら
ず、800,000ユーロである。
2018 年5月3日にデピュティCEOに選任され、2018年5月14日に就任したフィリップ・エムリッシュ、フィ
リップ・ヘイムおよびディオニー・レボの年間固定報酬は、適用ある報酬方針に従って2018年5月3日に取締
役会により、セヴラン・カバンヌの報酬と同額である800,000ユーロに設定された。
これらの固定報酬は、2018年5月23日の年次株主総会で承認された。
報酬委員会からの提案に従い、2月6日の取締役会において、すべての最高経営責任者の固定報酬を変更し
ないことが決定された。
取締役会が決定した固定報酬を変更する場合は、事前に株主総会の承認を得なければならない。
年間変動報酬
一般原則
取締役会は、毎年、最高経営責任者の前年に関する年間変動報酬の評価基準を策定している。
年間変動報酬は、60%が定量的な基準に基づき、40%が定性的な基準に基づいており、これにより、当グ
ループの戦略およびリーダーシップ モデルに沿って、当グループの財務的な実績の評価と経営能力の評価と
が組み合されている。
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60 % 40 %
年間の財務的な実績に基づく定量的な基準。主 基本的に当グループの戦略、運営上の効率性お
として当グループおよび各最高経営責任者の監 よびリスク管理ならびに企業の社会的責任
督下にある事業の予算の目標に基づき、予め取 (CSR)に係る方針に関する重要な目標の達成
締役会によって指標および目標達成の水準が設 度に基づく定性的な基準。
定される。
定量的部分
フレデリック・ウデアおよびディオニー・レボの定量的部分は、当グループの目標の達成度に基づき評価さ
れる。フィリップ・エムリッシュ、セヴラン・カバンヌおよびフィリップ・ヘイムの定量的基準は、当グルー
プおよびその特定の担当分野の両方に等しく連動する。
2019 年2月6日、取締役会は、報酬委員会からの提案に従い、最高経営責任者に関する報酬方針と戦略的目
標および当グループのリスク選好度との一貫性を高めるため、いくつかの基準を変更することを決定した。
当グループの定量的基準は、一株当たり利益、営業総利益および経費率であり、各指標は同じ比率で評価さ
れる。2019年2月6日、取締役会は、前二者の指標を有形自己資本利益率(ROTE)およびコアTier1比率に置
き換えることを決定した。各指標は依然として同じ比率で評価される。
特定の担当分野に関する定量的基準は、監督下にある事業の営業総利益、税引前利益および経費率であり、
各指標は同じ比率で評価される。
特定の担当分野に関して、取締役会は、従前基準として使用されていた税引前利益の基準を、各デピュティ
CEOの担当分野に固有の基準自己資本利益率(RONE)の基準に置き換えることを決定した。各指標は依然とし
て同じ比率で評価される。これらの指標は、関連する担当分野の業務の効率性およびリスク管理ならびに株主
のための価値の創出に関する目標を反映したものである。
これらの指標は、財務的要素と経営的要素の両方で構成されており、当グループの戦略と直接的に結びつい
ており、また、事前に決定された予算に基づいている。これらの指標には、取締役会が例外的であると考える
項目は含まれていない。
予算目標は、達成率80%で達成したとみなされる。
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定性的部分
毎年、取締役会は、翌事業年度の定性的な目標として6ないし10の目標を設定する。これらの目標の多く
は、経営執行部に不可欠なチーム スピリットを反映した、総合的な目標である。また、各最高経営責任者に
は、それぞれの担当分野を反映して、独自の目標が設定されている。
これらの目標は、当グループのリーダーシップ モデルに沿って設定されるものであり、以下を含む多数の
主要項目に基づいている。
■ 特にコスト管理および希少な資源の管理に焦点をあてた当グループおよび事業の戦略の実施
■ 業務の効率性および特に規制上の義務(KYC、内部統制および是正)の強化に関するリスク管理
■ イノベーションのための能力の向上
■ 特に、非財務分野の格付けにおけるソシエテ・ジェネラルの位置付けに係る目標に反映される、企業の
社会的責任に関する目標の達成度
監督範囲に固有の目標には以下のものが含まれる。
■ 当グループの文化・行動プログラムの展開
■ 人事管理(後継者育成計画、経営上の目標および社会との対話)
■ 進行中のフランス国内のリテール バンキング ネットワークの改革およびブルソラマの成長
■ IT業務に関する効率化プログラムの実施
■ GBISおよびIBFSの戦略の実施
これらの目標は、取締役会によって予め設定された主要な質問事項に基づいて評価される。達成率は定性的
部分の上限内で0%から100%まで変動する可能性がある。
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年間変動報酬の付与および支払い
株主の利益との合致を促進しつつ、報酬と当グループのリスク選好度の目標との相関性を強化していくため
に、CRD4指令に従って、年間変動報酬の付与の60%以上は、3年間にわたって按分して繰り延べられる。こ
れは、当グループの収益性および株主資本に関する長期的な目標の達成を条件とする現金による支払いおよび
株式または株式同等物の付与の両方に関係するものであり、その金額は、目標が達成できなかった場合には減
額される。各権利確定日の後に6ヶ月の保有期間が適用される。
株式または株式同等物で付与される変動部分の額は、取締役会の会議の直前の20取引日を基礎とする取引加
重平均に対応した、毎年3月に取締役会により決定される株価に基づき転換される。年間変動報酬のうち株式
同等物として付与される部分については、強制的な保有期間の間、必要に応じて配当支払いに相当する額の支
払いが行われる。権利確定期間においては、配当は支払われない。
さらに、最高経営責任者の決定が当行の業績またはイメージに特に著しい影響を及ぼすと取締役会が判断す
る場合には、取締役会は、繰り延べられた年間変動報酬の全部または一部の支払いの見直しを行うことができ
る(マルス条項)だけでなく、各報酬に関して、過去5年間において既に支給された総額の全部または一部を
返還させることもできる(クローバック条項)。
最後に、繰り延べられた年間変動報酬の付与は、関連する任期にわたる在籍条件にも服する。ただし、この
条件は、引退、死亡、障害、職務遂行の不能および取締役会との戦略に関する相違による解任の場合には、適
用されない。
関連する任期が満了した後は、在籍条件は適用されない。しかしながら、最高経営責任者の離職後、同人の
任期中に行われた決定が当行の業績またはイメージに特に著しい影響を及ぼしたと取締役会が判断する場合に
は、取締役会は、繰り延べられた年間変動報酬の全部または一部の支払いの見直しを行うことができる。
上限
AFEP-MEDEF 規約に従い、2014年9月1日以降、年間変動報酬は、最高経営責任者については年間固定報酬の
135%、デピュティCEOについては年間固定報酬の115%に上限が設定されている。
長期インセンティブ
一般原則
最高経営責任者を当行の長期的な成長に結びつけ、最高経営責任者の利益と株主の利益を合致させるため
に、2012年以降、最高経営責任者は、株式または株式同等物で構成される長期インセンティブを付与されてい
る。
AFEP-MEDEF 規約の提案を遵守するため、取締役会は毎年、前年度の財務諸表を承認する取締役会において、
ソシエテ・ジェネラルの株式または株式同等物の最高経営責任者への付与について決定する。かかる付与の付
与時点における公正価値はその他の報酬の要素に比例しており、従前の取扱いに沿って設定される。かかる公
正価値は、取締役会の前日の株式の終値に基づいて設定される。
さらに、最高経営責任者は、退任時には、長期インセンティブの付与を受けることができない。
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長期インセンティブの付与および支払い
従前と同様、本制度は以下の通りである。
■ 株式または株式同等物を2回に分けて付与する。権利確定期間は4年および6年とし、その後1年間の
保有期間を設けることにより、インデックス期間はそれぞれ5年および7年に延長される。
■ 業績条件および権利確定期間を通じた在籍条件により最終的に権利付与が確定する。
2019 年2月6日の取締役会において、報酬委員会からの提案を受けて、最高経営責任者の長期インセンティ
ブに適用される業績条件を調整することが決定された。この取締役会の決定は、最高経営責任者の報酬と企業
の社会的責任および環境的責任に関する当グループのコミットメントをさらに整合的なものとし、また「実績
に対して支払いを行う」という原則に関する要求水準を引き上げる旨の判断に立脚して行われた。
したがって、長期インセンティブの付与は、以下のように機能する。
■ 80%は、取得期間全体における株主総利回り(TSR)の増加を比較対象となる欧州の銀行11行のTSRと比
較して測定されるソシエテ・ジェネラルの株式の相対的な業績の状況に応じて付与される。したがっ
て、ソシエテ・ジェネラルのTSRがサンプルの上位4分の1に入っている場合のみ、報酬の全額が付与
される。業績が中間値をわずかに超える場合、取得率は付与総数の50%となる。また、以前は第7位、
第8位および第9位となった場合にも25%が付与されていたが、今後は、業績が中間値を下回る場合に
(1)
は株式または株式同等物は付与されない 。
■ 20%は相対的なCSRの状況に応じて付与される。うち10%はエネルギー移行の資金提供に関する当グ
ループのコミットメント、10%は主要な非財務分野の格付け(ロベコサム、サステイナリティクスおよ
びMSCI)における当グループの位置付けに関連している。
資金提供におけるエネルギー毎の割合に関連するエネルギー移行への資金提供に関する基準については、
2023年に目標が達成された場合、取得率は100%となる。目標が達成されなかった場合、付与は行われない。
この目標は2019年に設定され、取締役会により承認される。
非財務分野の外部格付けに基づく基準について、付与率は以下の通り設定される予定である。
■ 付与が行われた年に続く3年間にわたって3つの基準(すなわち、2020年に行われる2019年分の付与に
ついては、2021年、2022年および2023年の位置付け/格付け)が充足された場合、100%の付与が行わ
れる。
■ 付与が行われた年に続く3年間の観測期間にわたって平均して2つ以上の基準が充足された場合、3分
の2が付与される。
■ 付与が行われた年に続く3年間の観測期間にわたって平均して1つ以上の基準が充足された場合、3分
の1が付与される。
適用される3つの非財務分野の格付けに関する基準は、以下の予想水準を達成した場合に充足される。
■ ロベコサム:上位4分の1に入っている。
■ サステイナリティクス:上位4分の1に入っている。
■ MSCI:格付けがBBB以上である。
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当年度中に見直しが行われる格付けについては、年次見直しの間に使用される格付けが適用される。非財務
分野の格付セクターにおける変化に伴い、適用される3つの格付けの評価機関は、適切な理由がある場合には
変更される可能性がある。
■ 長期インセンティブの付与の確定の前年に当グループの収益性が低い場合は、ソシエテ・ジェネラルの
株価の推移および当グループのCSRにおける成果に関わらず、支払いは行われない。
■ 離職した場合には、当該制度に基づく支払いは取り消される。ただし、当該最高経営責任者が引退した
場合、または機構もしくは組織の変更によって当グループから離職する場合は、取締役会が測定し、評
価する実績に基づいて株式が付与され、または金銭が支払われる。
なお、長期インセンティブの受益者は、いわゆる「マルス」条項にも服する。したがって、最高経営責任者
の決定が当グループの業績またはイメージに重大な影響を及ぼしたと取締役会が判断する場合には、取締役会
は、長期インセンティブの支払いの全部または一部を取り消すことができる。
ソシエテ・ジェネラルの株式の相対的な業績を条件とする権利付与の表の確定版は以下の通りである。
(*)
第1位 ~第3
SG の順位 第4位 第5位 第6位 第7位~第12位
位
付与され得る上限に対する割合 100% 83.3% 66.7% 50% 0%
(*) サンプルの中で最も高い順位
上限
2019 年2月6日に、取締役会は、AFEP-MEDEF規約に従い、IFRSに基づく評価額における長期インセンティブ
として付与される総額の上限を、年間変動報酬と同額に維持することを決定した。したがって、付与される額
は、フレデリック・ウデアについては年間固定報酬の135%、デピュティCEOについては年間固定報酬の115%
が上限となる。
この規定は、最終的に付与が確定した株式の価値または株式同等物の支払いの価値の上限に追加して適用さ
れる。実際に、これらの価値は、長期インセンティブの付与の対象となる年の12月31日現在のソシエテ・ジェ
ネラル・グループの1株当たり簿価の倍数に応じて上限が設けられている。
いかなる場合でも、適用ある規制に従って、付与される変動部分(すなわち、年間変動報酬および長期イン
センティブ)は、固定報酬の2倍を超過してはならない。
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報酬総額 - 支払いまたは株式の受渡しの年表
退職後の給付金:年金、退職金および競業避止条項
年金
フレデリック・ウデアは、2009年に会長兼最高経営責任者に選任された時点で辞職により雇用契約を解除し
たため、ソシエテ・ジェネラルの補助的年金の受給対象ではなくなった。
補助的年金配分制度
(1)
セヴラン・カバンヌ は、デピュティCEOに選任される以前に従業員として適用対象であった上級役職員の
ための補助的年金配分制度の受給権を保持している。2018年5月3日にデピュティCEOに選任され、2018年5
(2)
月14日に就任したフィリップ・エムリッシュ、フィリップ・ヘイムおよびディオニー・レボ については、
取締役会は、その選任時に、補助的年金制度を許可する関連当事者契約を承認した。この補助的年金制度は
1991年に導入され、フランス社会保障法第L.137-11条の要件を充足するものであり、同日以降に選任され、
「分類外」に区分された上級管理職に対し、同人らがフランス社会保障年金の請求を行った日から、補助的年
金を付与するものである。したがって、その年金総額は、以下の数値の積となる。
■ 過去10年間の在職期間における、固定報酬のうちAGIRC年金の「トランシェB」を上回る部分に、固定報
酬の5%を上限として変動報酬を加えた金額の平均額
■ 年間1.67%の年金受給権の潜在的取得に対応して、ソシエテ・ジェネラルでの勤続年数を60で除した割
合(考慮する勤続年数は42年を上限とする。)
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ソシエテ・ジェネラルでの勤務に応じて取得したAGIRCの「トランシェC」年金は、年金給付総額から控除さ
れる。また、3人以上の子供を育てた受給者およびフランス社会保障制度における法定退職年齢を過ぎて退職
する受給者に対しては、ソシエテ・ジェネラルが支払うことになる補助額は増額される。かかる補助額は、
「分類外」に区分されてから受給者が取得したAGIRCの「トランシェB」ポイントのサービス価値の全額の3分
の1未満にはならない。
(3)
この制度は2019年1月17日に改訂され、この効力は2019年1月1日付で生じ 、潜在的な将来の受給権
は、2018年12月31日時点の在職期間およびAGIRCの「トランシェBおよびC」のポイントならびに過去3事業年
度における固定報酬のうちAGIRCの「トランシェB」を上回る部分に、固定報酬の5%を上限として変動報酬を
加算した金額の平均値に基づき、2018年12月31日付で凍結された。
2019 年1月1日現在、ソシエテ・ジェネラルの「分類外」に区分されて以降に取得したAGIRCの「トラン
シェB」ポイントの3分の1と規定されていた最低受給権のみが、1つから4つのフランスの社会保障の年間
上限額に収まる年間報酬総額部分の0.4%に等しい年金受給権という形で留保されている。
退職時に取得する受給権の金額は、2018年12月31日付で凍結された受給権および2019年1月1日付で構築さ
れた新たな受給権の合計となる。清算は、ソシエテ・ジェネラルでキャリアを終えることを条件としている。
2019 年1月1日現在、潜在的な年金受給権は、勤続予定年数および退職時の固定報酬に基づいて、認知され
た年金数理上の原則に従って毎年計算される。かかる権利は、保険会社に積み立てられている。
受給権は、年金の申立ての時点で従業員が当行に雇用されていることを条件とする。
法律の定めに従って、受給者がそのキャリアを当行で終えることを条件とする補助的年金給付の年次での増
加額は、当該受給者の選任以降、以下の業績条件に服する。すなわち、特定の年における潜在的な年金受給権
は、当該年度の変動報酬に係る業績条件の80%以上が充足された場合のみ全額付与される。業績水準が50%以
下であった場合は、年金は増額されない。達成率が80%ないし50%である場合、当該年度について付与される
給付金は、定額法で算定される。
(1) 2009年5月19日の株主総会で承認されたカバンヌ氏との関連当事者コミットメント
(2) エムリッシュ氏、ヘイム氏およびレボ氏との関連当事者コミットメントは、2018年5月3日の取締役会で承認さ
れ、2019年5月21日の年次株主総会で審議される。
(3) すべてのデピュティCEOについて修正された修正「年金」関連当事者コミットメントは、2019年2月6日の取締役会
で承認され、2019年5月21日の年次株主総会で審議される。
補助的確定拠出型年金制度
2018 年12月31日における「分類外」の上級役員に関する補助的な配分制度の改訂、および特に4つのフラン
スの社会保障の年間上限額を越えるこの制度の差額部分に対する抑制を受け、2019年1月1日付で、デピュ
(1)
ティCEO を含む経営委員会の委員に関して、確定拠出年金制度(第82条)が施行された。
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この制度は、受給者の固定報酬のうち4つのフランスの社会保障の年間上限額を超える部分に関して、当行
が、適格受給者の名義で開設された第82条に基づく個人の年金口座に、年間拠出金を支払うことを規定してい
る。取得された受給権は、最も早い場合で、一般的な老齢年金制度の清算が効力を生じる日に付与される。
拠出率は8%に設定されている。
法律に従い、当該年度の変動報酬に係る業績条件の80%以上が充足された場合のみ、年間拠出金の全額が支
払われる。達成率が50%以下である場合、拠出金の支払いは行われない。達成率が80%から50%の間である場
合、当該年度に対し付与される給付金は定額法で計算される。
(1) すべてのデピュティCEOについて修正された修正「年金」関連当事者コミットメントは、2019年2月6日の取締役会
で承認され、2019年5月21日の年次株主総会で審議される。
VALMY 年金貯蓄制度(旧IP VALMY制度)
フィリップ・エムリッシュ、セヴラン・カバンヌ、フィリップ・ヘイムおよびディオニー・レボは、最高経
営責任者として選任される前に従業員として保有していた補助的確定拠出型年金制度の受給権も保有してい
る。
フランス一般租税法第83条に従って設立されたこの確定拠出型制度は、1995年に施行され、2018年1月1日
付で改定された(現在は、 Épargne Retraite Valmy 、すなわち、VALMY年金貯蓄制度と称されている。)。当
行で6ヶ月を超える在職期間を有するすべての従業員はこの制度に強制的に加入しており、これにより、受益
者は退職後に備えて貯蓄を行うことができ、給付金が退職後に終身年金の形で支払われる。拠出金は、フラン
スの社会保障の年間上限額の2倍を上限とし、当該従業員の報酬額の2%に相当するものであり、うち1.5%
(すなわち、2019年のフランスの社会保障の年間上限額に基づく1,216ユーロ)を当行が支払っている。現
在、同制度は(以前のように保険会社であるValmyに付保されるのではなく)ソジェキャップにより付保され
ている。
退職金
2017 年以降、最高経営責任者またはデピュティCEOが職務を終了し、当グループを離職する際に適用される
規則の調整が行われてきた。これらの規則は、市場慣行に沿って策定され、AFEP-MEDEF規約に適合している。
競業避止条項
最高経営責任者(フレデリック・ウデア、フィリップ・エムリッシュ、セヴラン・カバンヌ、フィリップ・
(1)
ヘイムおよびディオニー・レボ )は、金融機関の標準的な慣行に従って、ソシエテ・ジェネラルの利益の
ために、各自の最高経営責任者としての職務が終了した日から6ヶ月間に係る競業避止条項に署名している。
この条項によって、同氏らは欧州(イギリスを含めた欧州経済領域として定義される。)の上場金融機関また
はフランスの非上場金融機関において同じレベルの役職に就任することが禁じられる。その見返りとして、同
氏らは引き続きそれぞれの固定給与総額を受領することができる。
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対象となる最高経営責任者の任期が終了する日から15日以内であれば、取締役会のみがかかる条項を放棄す
ることができる。その場合、対象となる最高経営責任者はいかなる義務にも拘束されなくなり、同人に対して
は、これに関するいかなる支払いも行われない。
競業避止条項に違反した場合、当該最高経営責任者は直ちに6ヶ月分の固定報酬に相当する違約金を支払わ
なければならない。ソシエテ・ジェネラルは、かかる場合、いかなる金銭報酬をも支払う義務を免除され、さ
らに、当該違反以降既に支払われた金銭報酬の返還を要求することができる。
とりわけ競業避止条項の枠組の強化について規定している2018年6月のAFEP-MEDEF規約の更新を受け、2019
(2)
年2月6日、取締役会は、報酬委員会からの提案を受けて、2019年5月21日の年次株主総会の終結時 に効
力を生じさせる形で、最高経営責任者の競業避止条項がより厳格なものになるよう、修正を加えて当該条項を
更新することを決定した。特に、当該条項は、改正後のAFEP-MEDEF規約第23.4条に沿って、年金の受給申請前
の6ヶ月間に離職する場合または年齢が65歳を超える場合における不払いの原則を尊重するよう修正される。
(1) 2017年5月23日の株主総会で承認されたウデア氏およびカバンヌ氏との関連当事者契約。エムリッシュ氏、ヘイム
氏およびレボ氏との関連当事者契約は、2018年5月3日の取締役会で承認され、2019年5月21日の株主総会で株主
により承認されることを条件としている。
(2) 「競業避止」条項に修正が加えられたすべての最高経営責任者に関する関連当事者契約の更新も、2019年2月6日
の取締役会で承認され、2019年5月21日の年次株主総会で審議される。
退職金
AFEP-MEDEF 規約の推奨に従って、フレデリック・ウデアは2009年に会長兼最高経営責任者に就任する際に雇
用契約を放棄した。これによって、同氏は、15年近くにわたり勤務した従業員として享受できた給付および保
障を受ける権利を失った。
最高経営責任者(フレデリック・ウデア、フィリップ・エムリッシュ、セヴラン・カバンヌ、フィリップ・
(3)
ヘイムおよびディオニー・レボ) は、それぞれの最高経営責任者としての任期に係る退職金条項による利益
を享受している。
2019 年2月6日、取締役会は、報酬委員会からの提案を受けて、2019年5月21日の年次株主総会の終結時
(4)
に効力を生じさせる形で、最高経営責任者の退職金条項がより厳格なものになるよう、修正を加えて当該
条項を更新することを決定した。
特に、以下の点が調整された。
■ フランスの社会保障の年金の受給申請を行う前の6ヶ月間に最高経営責任者が退任した場合、または改
正後のAFEP-MEDEF規約第24.5.1条にいう社会保障年金の全額の受給権を利用する可能性がある場合、退
職金は支払われない。
■ 改正後のAFEP-MEDEF規約第24.5.1条に沿って、当行および最高経営責任者のいずれも不履行の状態にな
いことを確認するため、退職金に関する決定は、取締役会による当行の状況および各最高経営責任者の
業績の精査の対象となることを確認する形で、当該条項の文言が修正される。
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■ 当グループからの離職が自発的なものではなく、取締役会が決定した場合にのみ支払いが行われるとい
う規則を明確化するという観点でも当該条項の文言が修正されている。当該文言には、取締役会が非自
発的であると判断した場合を除く辞任の場合、または当該最高経営責任者が決定した不再任の場合もし
くは重大な不正行為があった場合には、支払いが行われない旨が記載されている。
最高経営責任者に関する退職金のその他の特徴は、以下の通りである。
■ 支払いは、年間変動報酬に関する目標の総合的な達成率が最高経営責任者の任期の終了に先立つ3年間
において(任期が3年に満たない場合は、その任期にわたって)平均して60%以上であることを条件と
する。
■ 退職金の金額は、固定報酬の2年分に相当する金額であり、固定報酬および変動報酬の2年分とする
AFEP-MEDEF規約の推奨に準拠している。
いかなる場合も、退職金と競業避止義務に関する支払いの合計額はAFEP-MEDEF規約が推奨する上限(すなわ
ち、2年分の固定報酬および年間の変動報酬に、場合により、特に労働協約に規定されている場合等、雇用契
約において規定されるその他の退職金を加えた金額)を超えてはならない。
(3) 2017年5月23日の年次株主総会で承認されたウデア氏およびカバンヌ氏との関連当事者コミットメント。エムリッ
シュ氏、ヘイム氏およびレボ氏とのコミットメントは、2018年5月3日の取締役会で承認され、2019年5月21日の
年次株主総会での承認を条件としている。
(4) 「退職金」条項に修正を加えたすべての最高経営責任者に関する関連当事者契約の更新も、2019年2月6日の取締
役会で承認され、2019年5月21日の年次株主総会で審議される。
最高経営責任者が享受するその他の便益
最高経営責任者はそれぞれが社用車を保有し、これを社用のみならず私用にも使用することができ、また、
疾病給付および死亡・障害給付について従業員と同様の内容を有する保険に加入している。
例外的な変動報酬
ソシエテ・ジェネラルは、通常、最高経営責任者に対して例外的な変動報酬を支払うことはない。しかし、
報酬に関する方針のあらゆる面について事前の承認を義務付ける新たな法制に鑑みて、取締役会は、それが正
当化される一定の極めて特別な状況において、例えば、当行への影響または要求されるコミットメントおよび
対応すべき課題により、追加的に変動報酬を支払う権利を留保したいと考えている。かかる報酬の支払いには
正当な理由が必要であり、フランス証券規制当局(AMF)の推奨のみならずAFEP-MEDEF規約の報酬に関する一
般原則に従って設定される。
その支払いは、年間変動報酬と同じ条件、すなわち、その一部が3年間繰り延べられ、また権利の付与に関
して同じ条件に服する。
いかなる場合においても、現行の規制に従って、変動部分(すなわち、年間変動報酬、長期インセンティブ
および例外的な変動報酬)は、固定部分の200%を上限とする。
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新たな最高経営責任者の選任
原則として、この報酬に関する方針に記載された報酬の構成要素および構造は、この方針が有効である間
は、新たに選任される最高経営責任者に対しても、同人の責任および専門的な経験に応じて適用される。最高
経営責任者に付与されるその他のすべての給付(補助的年金制度、保険等)にも同じ原則が適用される。
したがって、取締役会は、これらの要素を考慮し、在任中の最高経営責任者の給与および比較可能な欧州の
金融機関の慣行に沿って新たに選任される最高経営責任者の固定報酬を決定する責任を負う。
さらに、ソシエテ・ジェネラル・グループ以外から選任された新たな最高経営責任者に対しては、必要に応
じて、前職を退任することにより失った報酬を補填するものとして設計された着任ボーナスが支払われること
がある。この報酬の支払いは、一定期間繰り延べられ、繰延べの対象となる最高経営責任者の変動報酬に適用
されるものと類似の業績に関する条件が充足されることを条件として行われる。
2018 年事業年度の最高経営責任者の報酬
2018 年の最高経営責任者の報酬は、2018年5月23日の株主総会で承認された報酬に関する方針に従ったもの
である。
2018 年5月23日の年次株主総会で承認された報酬に関する方針は、2018年5月3日にデピュティCEOに選任
され、2018年5月14日に就任したフィリップ・エムリッシュ、フィリップ・ヘイムおよびディオニー・レボに
適用される。
フランス商法第L.225-100条に従い、この報酬の変動部分(すなわち、年間変動報酬および長期インセン
ティブ)ならびに例外的な部分は、2019年5月21日に開催される株主総会で承認されるまで支払われない。
非業務執行会長の報酬
ビーニ・スマギ氏の取締役会会長としての任期が更新された2018年5月23日付で、同氏の新たな4年間の任
期に係る固定報酬は、年間850,000ユーロから925,000ユーロに引き上げられた。
同氏は、変動報酬、出席報酬、有価証券またはソシエテ・ジェネラルもしくは当グループの業績に連動する
報酬のいずれも受領していない。
同氏には、パリでの職務を履行するために、当行の社宅が提供されている。
経営執行部の報酬
最高経営責任者の報酬に関する方針は、様々な利害関係者の期待を考慮した、均衡のとれた報酬とすること
を確保する(上記「2019年度の最高経営責任者の報酬に関する方針(株主総会の承認を条件とする。)」を参
照のこと。)。
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固定報酬
最高経営責任者の固定報酬は、2018年事業年度を通じて変更がなかった。最高経営責任者については
1,300,000ユーロであり、デピュティCEOについては800,000ユーロであった。この報酬は、2018年5月14日に
デピュティCEOとしての任期が開始したエムリッシュ氏、ヘイム氏およびレボ氏、ならびにそれぞれ2018年3
月14日および2018年5月14日に任期が終了したヴァレ氏およびサンチェス・インセラ氏については期間按分さ
れる。
2018 年事業年度に関する年間変動報酬
2018 年における業績の決定および評価の基準
2018 年3月14日および2018年5月3日、取締役会は、最高経営責任者の2018年事業年度に関する年間変動報
酬の評価基準を策定した。2018年5月23日の株主総会で承認された報酬に関する方針に従ったこれらの基準は
以下の通りである。
定量的な基準
フレデリック・ウデアおよびディオニー・レボについては、定量的部分は、1株当たり利益、営業総利益お
よび経費率に関する当グループの目標の達成度に基づき評価され、これらの各指標は、同じ比率で評価され
る。フィリップ・エムリッシュ、セヴラン・カバンヌおよびフィリップ・ヘイムに関する経済的な基準は、上
記「定量的部分」に詳述されるように、当グループ全体およびその特定の担当分野の両方に関連している。
これらの指標は、関連する担当分野における業務の効率性およびリスク管理ならびに株主のための価値の創
出に関する目標を反映したものである。これらの指標は、財務的な要素と業務に関する要素の両方から構成さ
れており、当グループの戦略と直接的に結びつき、また、事前に決定された予算に適合したものとなってい
る。これらの指標には、取締役会が例外的であると考える項目は含まれていない。
予算目標は、達成率80%で達成したとみなされる。
2019 年2月6日の取締役会において、以下の達成率が報告された。
■ フレデリック・ウデア:定量的目標の72.6%を達成
■ フィリップ・ヘイム:定量的目標の76.9%を達成
■ セヴラン・カバンヌ:定量的目標の54.4%を達成。以前は当グループの統制・資源部門を担当していた
セヴラン・カバンヌは、2018年5月14日付でグローバル バンキング&インベスター ソリューションズ
部門のトップに就任した。その結果、2018年5月14日までの同氏の業績は当グループの範囲のみに基づ
いて評価され、2018年5月14日以降は、当グループおよび同氏が管轄する事業の範囲に基づいて評価さ
れる。総合的な達成率は、この比重を反映している。
■ フィリップ・ヘイム:定量的目標の81.0%を達成
■ ディオニー・レボ:定量的目標の72.6%を達成
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定性的な基準
取締役会はまた、2018年3月14日および2018年5月3日の会議において、定性的な目標を設定した。これら
は、当グループおよび事業に関する財務・戦略計画「成長への変革」の最初の1年間、業務の効率性、リスク
管理および規制の遵守、進行中の当グループの改革、顧客満足に関する持続的な進捗、企業の社会的責任
(CSR)に関する戦略の再構築ならびに当グループのイノベーションのための能力の向上についての目標に基
づいている。さらに、文化・行動プログラムの実施、フランス国内のネットワークの改革および規制の遵守
等、各人の個別の目標も設定された。
これらの目標は、取締役会によって予め設定された主要な質問事項に基づいて評価される。達成率は0%か
ら100%まで変動する可能性がある。
2018 年のこれらの目標に鑑み、取締役会は、2019年2月6日の会議で、報酬委員会の提案を受けて、以下の
達成率を設定した。
■ フレデリック・ウデア:定性的目標の69.4%を達成
■ フィリップ・エムリッシュ:定性的目標の67.2%を達成
■ セヴラン・カバンヌ:定性的目標の61.1%を達成
■ フィリップ・ヘイム:定性的目標の67.1%を達成
■ ディオニー・レボ:定性的目標の60.7%を達成
取締役会は、特に、多角的な事業モデルの恩恵を受け、相乗効果を発揮しながら、当グループの顧客の積極
的な改革をサポートするという長期的な戦略目標が確認された点を考慮している。ただし、15ヶ月前の設定当
初と比較して、経済、財政および規制の見通しが不透明になったことにより、当グループの戦略計画の修正が
必要となっている。効率性の計画において設定された貯蓄目標が達成され、当グループは十分なリスク管理が
なされていることを示した。同時に、当グループは、ロードマップのその他のいくつかの側面、特に事業のデ
ジタル化について前進を遂げた。未解決の訴訟について米国当局と合意に達し、文化・行動プログラムの採用
と並行して是正措置が進行中である。ネットワークの改革は、予想通り進行している。顧客満足度について
は、いくつかの個別の点について注意を要するものの、向上している。CSRについては、当グループは非財務
分野の指標および格付けにおいて高い位置を占めており、「積極的な効果を有する」金融を目指すことを確認
した。従業員のコミットメントの水準は、地域および事業ならびに改革の影響によって大幅に異なる。
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目標達成率は以下の通りである。
定量的目標
2018 年
定性的
デピュティCEOの 目標の
定量的
グループの範囲
総合的
目標
担当分野
目標
達成率
合計
EPS GOI C /I率 GOI C /I率 EBT
加重 20% 20% 20% - - - 60% 40%
F. ウデア 71.3%
達成率 15.7% 13.5% 14.4% - - - 43.5% 27.8%
加重 10% 10% 10% 10% 10% 10% 60% 40%
Ph. エムリッシュ 73.0%
達成率 7.8% 6.7% 7.2% 7.7% 7.9% 8.8% 46.1% 26.9%
(1)
S. カバンヌ
加重 20% 20% 20% - - - 60% 40%
(2018年1月1日
から2018年5月14日
達成率 15.7% 13.5% 14.4% - - - 43.5%
まで)
57.1%
(1)
S. カバンヌ
加重 10% 10% 10% 10% 10% 10% 60% 24.4%
(2018年5月14日
から2018年12月31日
達成率 7.8% 6.7% 7.2% 0.0% 4.4% 0.0% 26.2%
まで)
加重 10% 10% 10% 10% 10% 10% 60% 40%
Ph. ヘイム 75.4%
達成率 7.8% 6.7% 7.2% 8.4% 8.4% 10.0% 48.6% 26.8%
加重 20% 20% 20% - - - 60% 40%
D. レボ 67.8%
達成率 15.7% 13.5% 14.4% - - - 43.5% 24.3%
注: 上記の表において、%の値は四捨五入されている。
EPS: 1株当たり利益
GOI: 営業総利益
EBT: 税引前利益
C/I率:経費率
(1) 以前は当グループの統制・資源部門を担当していたセヴラン・カバンヌは、2018年5月14日付でグローバル バンキ
ング&インベスター ソリューションズ部門を管轄することとなった。その結果、2018年5月14日までの同氏の業績
は当グループの範囲のみに基づいて評価され、2018年5月14日以降は、当グループおよび同氏が管轄する事業の範
囲に基づいて評価される。
上記の表に示される総合的な達成率は、この比重を反映している。
最高経営責任者の年間変動報酬は、総合的な達成率71.3%を反映して、合計1,251,151ユーロであった。
2018 年5月14日にデピュティCEOとしての任期が開始したエムリッシュ氏、ヘイム氏およびレボ氏に対し
て、その職務に関して付与された年間変動報酬は、期間按分して計算された。
デピュティCEOの年間変動報酬は、以下の通りである。
■ フィリップ・エムリッシュについては、総合的な達成率73.0%を反映して423,105ユーロ
■ セヴラン・カバンヌについては、総合的な達成率57.1%を反映して524,924ユーロ
■ フィリップ・ヘイムについては、総合的な達成率75.4%を反映して437,300ユーロ
■ ディオニー・レボについては、総合的な達成率67.8%を反映して393,030ユーロ
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各デピュティCEOの年間変動報酬の金額は、必要に応じて期間按分して調整した年間変動報酬の上限(最高
経営責任者については固定報酬の135%、デピュティCEOについては固定報酬の115%)に、目標の総合的な達
成率を乗じたものである。
2018 年3月14日および2018年5月3日の取締役会において、それぞれ2018年3月14日および2018年5月14日
にデピュティCEOとしての任期が終了したヴァレ氏およびサンチェス・インセラ氏については、2018年に関す
る変動報酬を支払わない旨が決定されたことに留意されたい。
2018 年に米国当局と行われた合意に関するフレデリック・ウデアおよびセヴラン・カバンヌの年間変動報酬
の詳細
2018 年に訴訟に関して米国当局との間で行われた合意を受けて、フレデリック・ウデアおよびセヴラン・カ
バンヌは、取締役会により付与された年間変動報酬の一部を放棄することを提案した。この提案は、2019年2
月6日の取締役会で承認された。
提案された変動報酬の減額は、ウデア氏については15%、カバンヌ氏については7.5%である。
この放棄により、フレデリック・ウデアの変動報酬は、2017年と比較して19%の減額(2016年と比較して
27%の減額)、セヴラン・カバンヌの変動報酬は、2017年と比較して28%の減額(2016年と比較して35%の減
額)となった。
以下の表は、最高経営責任者の年間変動報酬の詳細を示している。
最高経営責任者に付与された固定報酬および年間変動報酬
2016 年における固定報酬および 2017 年における固定報酬および 2018 年における固定報酬および
年間変動報酬(備忘価額) 年間変動報酬(備忘価額) 年間変動報酬
年間変動 年間変動 年間変動
(単位:ユーロ)
固定報酬 報酬総額 固定報酬 報酬総額 固定報酬 報酬総額
報酬 報酬 報酬
ウデア氏 1,300,000 1,450,262 2,750,262 1,300,000 1,305,720 2,605,720 1,300,000 1,063,478 2,363,478
(1)
該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 504,000 423,105 927,105
エムリッシュ氏
カバンヌ氏 800,000 744,630 1,544,630 800,000 672,998 1,472,998 800,000 485,555 1,285,555
(1)
該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 504,000 437,300 941,300
ヘイム氏
(1)
該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 504,000 393,030 897,030
レボ氏
サンチェス・
800,000 761,466 1,561,466 800,000 702,438 1,502,438 295,556 0 295,556
(2)
インセラ氏
(3)
該当なし 該当なし 該当なし 800,000 260,544 1,451,360 164,444 0 164,444
ヴァレ氏
(注) 付与日現在で計算されたユーロ建ての名目価値の総額。
(1) エムリッシュ氏、ヘイム氏およびレボ氏のデピュティCEOとしての任期は、2018年5月14日に開始した。
(2) サンチェス・インセラ氏のデピュティCEOとしての任期は、2018年5月14日に終了した。
(3) ヴァレ氏のデピュティCEOとしての任期は、2018年3月14日に終了した。
2018 年のフレデリック・ウデアの報酬(2018年の固定報酬および2018年の年間変動報酬の合計)は、総額
2.4百万ユーロであり、ソシエテ・ジェネラルSA・フランスの従業員の平均報酬総額の41倍であった(2017年
は46倍)。
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2018 年事業年度の長期インセンティブ
2018 年5月23日の株主総会で承認された報酬に関する方針に従って、2012年以降最高経営責任者に付与され
てきた長期インセンティブに関する計画は更新された。この計画は、最高経営責任者を当行の長期的な成長に
より関与させ、その利益を株主の利益と連動させることを目標としている。
何年にもわたって適用されている付与に関する現行の上限に加え、長期インセンティブの付与に関しても上
限が導入された。かかる上限は、年間変動報酬と同じ水準に設定されている。したがって、フレデリック・ウ
デアの長期インセンティブは、同氏の年間固定報酬の135%に上限が設定されている。デピュティCEOについて
は、年間固定報酬の115%が上限とされている。
適用ある規制に従って、いかなる場合にも、付与される変動報酬部分(すなわち、年間変動報酬と長期イン
センティブの合計)は、固定報酬の2倍を超過してはならない。
この基準に基づいて、過年度と同様に、取締役会は、2019年2月6日の会議で、フランス商法第L.225-100
条に従い、2019年5月21日の株主総会で承認されることを条件に、2018年事業年度におけるインセンティブ計
画を以下の通り実施することを決定した。
■ IFRSで表示される付与の価値は、期間を通じて変更しないものとする。対応する株式数は、2019年2月
5日のソシエテ・ジェネラルの株式の帳簿価格を基準として算定された。
■ 株式は2回に分けて付与し、権利確定期間は4年および6年とし、その後1年間の保有期間を設けるこ
とにより、合計のインデックス期間はそれぞれ5年および7年に延長される。
■ 業績に関する条件に加え、権利確定期間を通じた在籍を条件として権利付与が確定する。権利付与は、
権利確定期間全体を通じた株主総利回り(TSR)の増加を欧州の同業他社11行と比較して測定されるソ
シエテ・ジェネラルの株式の相対的な実績に基づいて決定される。すなわち、ソシエテ・ジェネラルの
TSRがサンプルの上位4分の1に入っている場合のみ、報酬の全部が付与される。中間値をわずかに超
える場合、付与率は付与される株式または株式同等物の総数の50%となる。TSRの業績が極めて低い場
合には、株式および株式同等物は付与されない。
権利確定の表の決定版は以下に示される通りである。
(*)
第7位 第10位
第1位
SG の順位 第4位 第5位 第6位
~第9位 ~第12位
~第3位
付与され得る上限に対する
100% 83.3% 66.7% 50% 25% 0%
割合
(*) 抽出されたサンプルの中で最も高い順位
2019 年に比較対象となる同業他社は、バークレイズ、BBVA、BNPパリバ、クレディ・アグリコル、クレ
ディ・スイス、ドイツ銀行、インテサ サンパオロ、ノルディア、サンタンデール、UBSおよびウニクレーディ
トの各金融機関である。
株式に対する最終的な支払価値は、1株当たり77ユーロ、すなわち2017年12月31日現在のソシエテ・ジェネ
ラル・グループの1株当たりの帳簿価格の約1.2倍に制限される。
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長期インセンティブの付与の確定の前年に当グループの収益性(自己負債の再評価および債務価値調整に関
連する厳密に会計に関連する影響を除いた当グループの純利益によって測定される。)が低い場合、ソシエ
テ・ジェネラルの株式の実績に関わらず、支払いは行われない。
離職した場合、当該制度に基づく支払いは取り消される。ただし、当該最高経営責任者がグループの機構ま
たは組織の変更によって当グループから退職または離職する場合、取締役会が決定し、評価する業績に基づい
て株式または金銭が付与される。最後に、長期インセンティブの受益者は、「マルス」条項にも服する。すな
わち、当グループの行動規範等で規定されるソシエテ・ジェネラルの期待に沿わない行動もしくは行為または
ソシエテ・ジェネラルが容認する水準を超過したリスクを負ったと取締役会が判断する場合には、取締役会
は、長期インセンティブの全部または一部の支払いの留保を決定することができる。
現行の規制に従って、付与される変動部分(すなわち、年間変動報酬および長期インセンティブ)は、固定
(1)
報酬の2倍に等しい規制上の上限を超えてはならない 。
2018 年に付与される変動部分(フレデリック・ウデアおよびセヴラン・カバンヌが提案し、取締役会が承認
した変動報酬の減額を反映する前の金額)の固定報酬に対する比率が、最高経営責任者およびデピュティCEO
に関する規制上の比率を超過したため、2019年2月6日、取締役会は、変動部分の上限を固定報酬の200%と
する規則を適用し、当該比率を遵守するため、長期インセンティブの一部として付与される株式の数を減じ
た。
(1) 通貨金融法典第L.511-79条の規定に従った、金融商品による変動報酬に関する5年以上の繰延べに係る割引率の適
用後。
以下の表は、2018年に関する計画に基づいて各最高経営責任者に付与される株式または株式同等物の数およ
びその帳簿価額(取締役会による調整後)を示している。
2018 年に付与された長期インセンティブ
(取締役会による調整後)
付与され得る帳簿
付与され得る
(1)
付与され得る上限
(1)
帳簿価額(IFRS)
株式の上限
価額(IFRS)
フレデリック・ウデア 850,000ユーロ 93,705 636,936 ユーロ 70,217
(2)
359,100ユーロ 39,588 268,501 ユーロ 29,600
フィリップ・エムリッシュ
セヴラン・カバンヌ 570,000ユーロ 62,838 477,246 ユーロ 52,612
(2)
359,100ユーロ 39,588 263,560 ユーロ 29,055
フィリップ・ヘイム
(2)
359,100ユーロ 39,588 278,970 ユーロ 30,754
ディオニー・レボ
(1) LTIの割当てが決定された2019年2月6日の取締役会の会議の前日の株価に基づく。
(2) 2018年5月14日にデピュティCEOに就任したレボ氏、エムリッシュ氏およびヘイム氏に対してその職務に関して付与さ
れた長期利益配分は、期間按分して計算された。
それぞれ2018年5月14日および2018年3月18日にデピュティCEOとしての任期が終了したサンチェス・イン
セラ氏およびヴァレ氏には、2018年に関する長期利益配分は付与されない。
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退職後の給付金:年金、退職金および競業避止条項
これらの給付金については、下記「2018年事業年度における最高経営責任者に支払われたまたは付与され
た、株主の承認を条件とするあらゆる種類の報酬および給付金の総額」の表2ないし表8に詳述されている。
2018 年5月3日、取締役会は、2017年以降ソシエテ・ジェネラルの最高経営責任者に適用されている規則に
従い、フィリップ・エムリッシュ、フィリップ・ヘイムおよびディオニー・レボの給付に関する関連当事者コ
(1)
ミットメントを承認した 。 2018年事業年度の年金受給権の年次増額は、業績条件の対象であり、フィリッ
プ・エムリッシュ、フィリップ・ヘイムおよびディオニー・レボの総合的な業績がそれぞれ73.0%、75.4%お
よび67.8%であったことから、それぞれ76.7%、84.7%および59.3%の潜在的な年金受給権が付与された。
取締役会は、2018年3月14日の会議において、ディディエ・ヴァレのデピュティCEO辞任を了承した。取締
役会は、指名・コーポレート・ガバナンス委員会からの助言に従い、報酬委員会からの提案の通り、かかる辞
任による同氏の報酬ならびに同氏を当行に拘束する関連当事者契約およびコミットメントの帰結について精査
した。取締役会は、2017年1月13日および2017年2月8日の取締役会で承認され、2017年5月23日の年次株主
総会で承認された契約およびコミットメントはいずれも適用されないと判断した。そのため、ディディエ・
ヴァレ氏は、デピュティCEOとしての任期の終了に係る退職金および競業避止条項に係る補償を受領していな
い。補助的年金配分制度による年金の受給は、年金給付時に当行に在籍していることを条件とするため、ディ
ディエ・ヴァレはこの年金の受給権を喪失した。
取締役会は、2018年5月3日の会議において、ベルナルド・サンチェス・インセラのデピュティCEO離職を
了承した。取締役会は、指名・コーポレート・ガバナンス委員会からの助言に従い、報酬委員会からの提案の
通り、かかる離職による同氏の報酬ならびに同氏を当行に拘束する関連当事者契約およびコミットメントの帰
結について精査した。取締役会は、同氏の離職が、リテール バンクの監督の条件に関する戦略の相違および
同氏の担当の範囲の変更に係る意見の相違による非自発的なものであったと判断した。したがって、2017年2
月8日の取締役会で承認され、2017年5月23日の年次株主総会で承認された関連当事者契約およびコミットメ
ント、競業避止条項(固定報酬6ヶ月分)ならびに退職金(固定報酬2年分)が適用された。そのため、ベル
ナルド・サンチェス・インセラは、競業避止条項について400,000ユーロ、退職金について1,600,000ユーロを
受領した。これらの累積額は、AFEP-MEDEF規約によって推奨され、ソシエテ・ジェネラルによって適用され
る、固定報酬および変動報酬の2年分という上限の範囲内である。
補助的年金配分制度による年金の受給は、年金給付時に当行に在籍していることを条件とするため、ベルナ
ルド・サンチェス・インセラはこの年金の受給権を喪失した。
(1) フィリップ・エムリッシュ、フィリップ・ヘイムおよびディオニー・レボとの関連当事者契約およびコミットメン
トは、2018年5月3日の取締役会で承認され、2019年5月21日の株主総会で承認されることを条件としている。
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2018 年事業年度における最高経営責任者に支払われたまたは付与された、株主の承認を条件とするあらゆる種
類の報酬および給付金の総額
表1
ロレンツォ・ビーニ・スマギ(取締役会会長)
2018 年5月23日の株主総会で承認された方針を遵守した報酬
2018 年 事業年度中に支払わ
投票に従った金額または
れたまたは付与された報酬 詳細
帳簿価額
構成要素
2018年に支払われた固定報酬の総額である。
2018年2月7日の取締役会の決定により、ロレン
固定報酬 895,208ユーロ ツォ・ビーニ・スマギの4年間の任期に係る固定報
酬は、2018年5月23日現在850,000ユーロから
925,000ユーロに引き上げられた。
ロレンツォ・ビーニ・スマギは、いかなる変動報酬
年間変動報酬 N/A
も受け取っていない。
ロレンツォ・ビーニ・スマギは、いかなる出席報酬
出席報酬 N/A
も受け取っていない。
同氏は、パリにおいて職務を遂行するために当行の
現物給付価額 53,533ユーロ
社宅を提供されている。
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表2
フレデリック・ウデア(最高経営責任者)
2018 年5月23日の株主総会で承認された方針を遵守した報酬
2018 年 事業年度中に支払わ
投票に従った金額または
れたまたは付与された報酬 詳細
帳簿価額
構成要素
2018年に支払われた固定報酬の総額であり、2014年
7月31日の取締役会の決定以降、変わっていない
固定報酬 1,300,000ユーロ (かかる報酬は、2015年5月に取締役会会長および
最高経営責任者の職務が分離された際に確定され
た。)。
フレデリック・ウデアは、2つの付属構成要素に分
類される年間変動報酬を得ている。かかる報酬は財
政目標に基づく60%および定性的目標に基づく40%
年間変動報酬 からなる。これら構成要素については、上記「2018
年事業年度の最高経営責任者の報酬」で説明されて
いる。
年間変動報酬の上限は、固定報酬の135%とする。
2018年の業績評価 -2018年3月の取締役会により定
義された定量的および定性的基準ならびに2018年事
業年度の達成率に従ってウデア氏に支払われた年間
(1)
変動報酬は、1,121,151ユーロ であった。かかる
報酬は最高年間変動報酬のうち71.3%の目標の総合
的な達成率を表している(上記「定性的な基準」を
参照のこと。)。
うち2019年に支払われる
212,696ユーロ
2018年に訴訟に関して米国当局と合意に達したこと
(額面価額)
年間変動報酬
を受け、フレデリック・ウデアは、取締役会により
付与された年間変動報酬の一部を譲渡することを提
案した。この提案は、2019年2月6日の取締役会で
承認された。
提案された変動報酬の減額は15%であり、この譲渡
後のウデア氏の年間変動報酬は、1,063,478ユーロと
なっている。
金融機関に適用されるCRD4指令およびフランス商法
第L.225-100条に従った 年間変動報酬の支払条件は以
下の通りである 。
・2018年に関する年間変動報酬総額の支払いは、
2019年5月21日の株主総会で承認されることを条
件としている。
・当該変動報酬の40%は、2019年5月21日の株主総
会で承認されることを条件としている。このうち
うち今後数年間において
850,782ユーロ
半分は、1年間の保有期間に従うソシエテ・ジェ
(額面価額)
支払われる年間変動報酬
ネラルの株式同等物に変換される。
・年間変動報酬の60%は、当グループの利益目標達
成ならびに2019年、2020年および2021年の事業年
度にわたって評価される自己資本水準の達成の条
件付きである。かかる部分の3分の2は、ソシエ
テ・ジェネラルの株式に変換され、うち半分は2.5
年間譲渡可能であり、残り半分は3.5年間譲渡可能
である。
フレデリック・ウデアは、いかなる複数年間変動報
複数年間変動報酬 N/A
酬も受け取っていない。
フレデリック・ウデアは、いかなる例外的報酬も受
例外的報酬 N/A
け取っていない。
フレデリック・ウデアは、2009年以降ストック オプ
事業年度中に付与されたオ
N/A
プションの価値
ションを付与されていない。
(1) 2019年2月6日に取締役会が決定した額面価額
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2018 年 事業年度中に支払わ
投票に従った金額または
れたまたは付与された報酬 詳細
帳簿価額
構成要素
2012年以降、最高経営責任者は株式または株式同等
物により構成される長期インセンティブ計画に適格
となった。かかる目的は、同氏らと会社の長期的発
展を密接に結びつけることおよびそれらの利益を株
主の利益に連動させることである。
現行規則に従って、付与される変動部分(すなわ
ち、年間変動報酬および長期インセンティブ)は、
固定報酬の2倍に等しい規制上の上限を超えてはな
らない。
2018年に付与される変動部分(ウデア氏によって提
案され、取締役会によって承認された変動報酬の減
額を反映する前の金額)の固定報酬に対する比率が
規制比率を超過しているため、2019年2月6日、取
締役会は、変動部分の上限を固定報酬の2倍とする
規則を適用し、当該比率に準拠するため、長期イン
センティブの一部として付与される株式数を、
93,705株から70,217株に減じた。
2018年に関して、2019年2月6日の取締役会におい
て認められた計画の詳細は、以下の項目である。
・年間変動報酬の上限と同一の付与の上限
・2分割して付与され、4年および6年の権利が付
与される期間とそれに続く付与後1年間の保有期
間を有する70,217株の報酬(したがってインデッ
クス期間が5年および7年に増加する。)
・2018年に関する長期インセンティブの支払いは、
フランス商法第L.225-100条に従い、2019年5月21
日の株主総会で承認されることを条件としてい
636,936ユーロ(2019年2月
長期インセンティブ計画に る。
5日現在のIFRS第2号によ
基づき付与される事業年度 ・最終的な確定は、在籍および業績条件に従う。業
る価格)
における株価または株式同 績条件は、かかる権利が付与される期間全体にわ
かかる額は、70,217株の報
等物の価値 たる他の11の欧州の同業他社と比較したソシエ
酬に対応する。
テ・ジェネラルの株主総利回り(TSR)の増加によ
り測定される。したがって、付与率は当行の格付
けによって決定される。格付1から3の場合は
100%、格付4の場合は83.3%、格付5の場合は
66.7%、格付6の場合は50%、格付7、8および
9の場合は25%、格付10、11および12の場合は
0%が付与される。
・長期インセンティブが最終的に確定する前年度の
当グループの収益性(自己負債の再評価および債
務価値調整に伴う会計関連の厳密な影響を除き、
グループ当期純利益により測定される。)が低
かった場合には、ソシエテ・ジェネラルの株式の
業績に関係なく、支払いは行われない。
・退職した場合には、当該制度に基づく支払いは取
り消されることとなる。ただし、機構または組織
の変更によって、当該最高経営責任者が当グルー
プを退職または離職した場合はこの限りでなく、
その場合には、取締役会が監視および評価する業
績に基づき、株式または金銭が付与される。
・最後に、取締役会は、最終付与価値について1株
当たり77ユーロ、すなわち2017年12月31日現在の
ソシエテ・ジェネラル・グループの1株当たりの
帳簿価額の約1.2倍の上限を設けることを決定し
た。
かかる報酬は、2018年5月23日の株主総会における
第25号の決議に従って付与され、資本の0.01%未満
である。
出席報酬 N/A
フレデリック・ウデアは、社用車を支給されてい
現物給付価額 5,147ユーロ
る。
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(参考情報)
関連当事者契約およびコ
投票に従った金額または
詳細
ミットメントを管理する手
帳簿価額
続による株主総会中の投票
に従った報酬構成要素
2017年2月8日の取締役会で権限を与えられ、2017
年5月23日の株主総会で承認された(第5決議事
項)関連当事者コミットメントを構成する退職金の
特徴は以下の通りである。
・当グループから非自発的に離職するものであると
して取締役会が認める場合のみ支払う。重大な不
正行為、辞任または自己都合による最高経営責任
者としての選任の不更新の場合には、支払いを行
う義務は生じない。
・年間変動報酬に関する目標の総合的な達成率が最
高経営責任者の任期の終了に先立つ3年間の平均
退職金 事業年度には付与なし で60%以上であることを条件として支払う。
・最高経営責任者が離職してから6ヶ月以内にフラ
ンスの社会保障の年金の受給申請を行い、上級役
職員の補助的年金の受給が可能となる者に対して
は、退職金は支払われない。
・支払いは、年間固定報酬および年間変動報酬の2
年分とするAFEP-MEDEF規約の提案に準拠して、固
定報酬2年分に相当する金額とする。
いかなる状況においても、退職金と競業避止義務に
関する支払いの合計金額がAFEP-MEDEF規約が提案す
る上限(すなわち、2年分の固定および変動年間報
酬)を超過しない。
フレデリック・ウデアは、2017年2月8日の取締役
会で権限を与えられ、2017年5月23日の株主総会で
承認された(第5決議事項)関連当事者契約を構成
する競業避止条項に制約されている。最高経営責任
者としての任期が満了または終了した日から6ヶ月
間、この条項によって、同氏は欧州(イギリスを含
めた欧州経済地域として定義される。)の上場金融
機関またはフランスの非上場金融機関において同じ
レベルの役職に就任することが禁じられる。その見
返りとして、同氏は引き続き固定給与を受給するこ
とができる。
当該最高経営責任者の任期が終了する日までは、取
締役会のみがかかる条項を放棄することができる。
競業避止条項 事業年度には付与なし
その場合、当該最高経営責任者はいかなるコミット
メントにも拘束されなくなり、同人に対しては、こ
れに関するいかなる支払いも行われない。
競業避止条項に違反した場合は、当該最高経営責任
者は直ちに6ヶ月分の固定報酬に相当する金銭を支
払わなければならない。ソシエテ・ジェネラルは、
かかる場合、いかなる金銭報酬をも支払う義務を免
除され、さらに、当該違反以降に既に支払われた金
銭報酬の返還を要求することができる。
いかなる状況においても、退職金と競業避止義務に
関する支払いの合計金額はAFEP-MEDEF規約が推奨す
る上限(すなわち、2年分の固定および変動年間報
酬)を超えてはならない。
フレデリック・ウデアは、いかなる補助的年金制度
補助的年金制度 N/A
も受給していない。
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表3
フィリップ・エムリッシュ(デピュティCEO(2018年5月14日現在))
2018 年5月23日の株主総会で承認された方針を遵守した報酬
2018 年 事業年度中に支払わ
投票に従った金額または
れたまたは付与された報酬 詳細
帳簿価額
構成要素
2018年5月3日の取締役会により、フィリップ・エ
ムリッシュのデピュティCEO選任(任期開始は2018年
5月14日)に際して設定された固定報酬総額は、
800,000ユーロである。
固定報酬 504,000ユーロ
左記は、2018年5月14日に開始したデピュティCEOと
しての任期に関して、2018年にフィリップ・エム
リッシュに支払われた固定報酬総額の按分額であ
る。
フィリップ・エムリッシュは、60%が予算財政目
標、40%が定性的目標に基づいて決定される年間変
動報酬を得ている。本項目については、上記「2018
年間変動報酬
年事業年度の最高経営責任者の報酬」で説明されて
いる。かかる年間変動報酬の上限は、固定報酬の
115%とする。
2018年の業績評価 -2018年3月14日および2018年5
月3日の取締役会により定義された定量的および定
性的基準ならびに2018年事業年度の達成率に従い、
(1)
年間変動報酬は、423,105ユーロ に設定された。
うち2019年に支払われる
84,621ユーロ
かかる報酬は最高年間変動報酬のうち73.0%の目標
(額面価額)
年間変動報酬
の総合的な達成率を表している(上記「定性的な基
準」を参照のこと。)。エムリッシュ氏のデピュ
ティCEOとしての任期は2018年5月14日に開始したた
め、その職務に関して2018年に同氏に付与される年
間変動報酬は、期間按分して計算された。
金融機関に適用されるCRD4およびフランス商法第
L.225-100条に従った 年間変動報酬の支払条件は以下
の通りである。
・2018年に関する年間変動報酬総額の支払いは、
2019年5月21日の株主総会で承認されることを条
件としている。
・当該変動報酬の40%は、2019年5月21日の株主総
会で承認されることを条件としている。このうち
うち今後数年間において
338,484ユーロ
半分は、1年間の保有期間に従うソシエテ・ジェ
(額面価額)
支払われる年間変動報酬
ネラルの株式同等物に変換される。
・年間変動報酬の60%は、当グループの利益目標達
成ならびに2019年、2020年および2021年の事業年
度にわたって評価される自己資本水準の達成の条
件付きである。かかる部分の3分の2は、ソシエ
テ・ジェネラルの株式に変換され、うち半分は2.5
年間譲渡可能であり、残り半分は3.5年間譲渡可能
である。
フィリップ・エムリッシュは、いかなる複数年間変
複数年間変動報酬 N/A
動報酬も受け取っていない。
フィリップ・エムリッシュは、いかなる例外的報酬
例外的報酬 N/A
も受け取っていない。
事業年度中に付与されたオ フィリップ・エムリッシュは、いかなるストック オ
N/A
プションの価値
プションも受け取っていない。
(1) 2019年2月6日に取締役会が決定した額面価額
333/963
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ソシエテ・ジェネラル(E05835)
有価証券報告書
2018 年 事業年度中に支払わ
投票に従った金額または
れたまたは付与された報酬 詳細
帳簿価額
構成要素
デピュティCEOは株式または株式同等物により構成さ
れる長期インセンティブ計画に適格となった。かか
る目的は、同氏らと会社の長期的発展を密接に結び
つけることおよびそれらの利益を株主の利益に連動
させることである。
現行規則に従って、付与される変動部分(すなわ
ち、年間変動報酬および長期インセンティブ)は、
固定報酬の2倍に等しい規制上の上限を超えてはな
らない。2018年にエムリッシュ氏に付与される変動
部分の固定報酬に対する比率が規制比率を超過して
いるため、2019年2月6日、取締役会は、変動部分
の上限を固定報酬の2倍とする規則を適用し、当該
比率に準拠するため、長期インセンティブの一部と
して付与される株式数を、39,588株から29,600株に
減じた。
2018年に関して、2019年2月6日の取締役会におい
て付与された計画の詳細は、以下の項目である。
・年間変動報酬の上限と同一の付与の上限
・2分割して付与され、4年および6年の権利が付
与される期間とそれに続く付与後1年間の保有期
間を有する29,600株の報酬(したがってインデッ
クス期間が5年および7年に増加する。)
・2018年に関する長期インセンティブの支払いは、
フランス商法第L.225-100条に従い、2019年5月21
日の株主総会で承認されることを条件としてい
る。
・最終的な確定は、在籍および業績条件に従う。業
績条件は、かかる権利が付与される期間全体にわ
268,501ユーロ(2019年2月
長期インセンティブ計画に たる他の11の欧州の同業他社と比較したソシエ
5日現在のIFRS第2号によ
基づき付与される事業年度 テ・ジェネラルの株主総利回り(TSR)の増加によ
る価格)
における株価または株式同 り測定される。したがって、付与率は当行の格付
かかる額は、29,600株の報
等物の価値 けによって決定される。格付1から3の場合は
酬に対応する。
100%、格付4の場合は83.3%、格付5の場合は
66.7%、格付6の場合は50%、格付7、8および
9の場合は25%、格付10、11および12の場合は
0%が付与される。
・長期インセンティブが最終的に確定する前年度の
当グループの収益性(自己負債の再評価および債
務価値調整に伴う会計関連の厳密な影響を除き、
グループ当期純利益により測定される。)が低
かった場合には、ソシエテ・ジェネラルの株式の
業績に関係なく、支払いは行われない。
・退職した場合には、当該制度に基づく支払いは取
り消されることとなる。ただし、機構または組織
の変更によって、当該最高経営責任者が当グルー
プを退職または離職した場合はこの限りでなく、
その場合には、取締役会が監視および評価する業
績に基づき、株式または金銭が付与される。
・最後に、取締役会は、最終付与価値について1株
当たり77ユーロ、すなわち2017年12月31日現在の
ソシエテ・ジェネラル・グループの1株当たりの
帳簿価額の約1.2倍の上限を設けることを決定し
た。
かかる報酬は、2018年5月23日の株主総会における
第25号の決議に従って付与され、資本の0.01%未満
である。
エムリッシュ氏のデピュティCEOとしての任期は2018
年5月14日に開始したため、その職務に関して2018
年に同氏に付与される長期インセンティブは、期間
按分して計算された。
フィリップ・エムリッシュは、2018年において、い
出席報酬 N/A
かなる出席報酬も受け取っていない。
フィリップ・エムリッシュは、社用車を支給されて
現物給付価額 5,189ユーロ
いる。
334/963
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(参考情報)
関連当事者契約およびコ
投票に従った金額または
詳細
ミットメントを管理する手
帳簿価額
続による株主総会中の投票
に従った報酬構成要素
2018年5月3日の取締役会で権限を与えられ、2019
年5月21日の株主総会で承認されることを条件とす
る関連当事者コミットメントを構成する退職金の特
徴は以下の通りである。
・当グループから非自発的に離職するものであると
して取締役会が認める場合のみ支払う。重大な不
正行為、辞任または自己都合による最高経営責任
者としての選任の不更新の場合には、支払いを行
う義務は生じない。
・年間変動報酬に関する目標の総合的な達成率が最
高経営責任者の任期の終了に先立つ3年間の平均
で60%以上であることを条件として支払う。
退職金 事業年度には付与なし ・最高経営責任者が離職してから6ヶ月以内にフラ
ンスの社会保障の年金の受給申請を行い、上級役
職員の補助的年金の受給が可能となる者に対して
は、退職金は支払われない。
・支払いは、年間固定報酬および年間変動報酬の2
年分とするAFEP-MEDEF規約の提案に準拠して、固
定報酬2年分に相当する金額とする。
いかなる状況においても、退職金と競業避止義務に
関する支払いの合計金額がAFEP-MEDEF規約が提案す
る上限(すなわち、2年分の固定および変動年間報
酬に、必要ある場合は、特に労働協約に規定された
ものをはじめとした雇用契約に関連するその他の退
職金を加えた金額)を超過しない。
フィリップ・エムリッシュは、2018年5月3日の取
締役会で権限を与えられ、2019年5月21日の株主総
会で承認されることを条件とする関連当事者契約を
構成する競業避止条項に制約されている。最高経営
責任者としての任期が満了または終了した日から
6ヶ月間、この条項によって、同氏は欧州(イギリ
スを含めた欧州経済地域として定義される。)の上
場金融機関またはフランスの非上場金融機関におい
て同じレベルの役職に就任することが禁じられる。
その見返りとして、同氏は引き続き固定報酬を受給
することができる。
当該最高経営責任者の任期が終了する日までは、取
締役会のみがかかる条項を放棄することができる。
競業避止条項 事業年度には付与なし
その場合、当該最高経営責任者はいかなるコミット
メントにも拘束されなくなり、同人に対しては、こ
れに関するいかなる支払いも行われない。
競業避止条項に違反した場合は、当該最高経営責任
者は直ちに6ヶ月分の固定報酬に相当する金銭を支
払わなければならない。ソシエテ・ジェネラルは、
かかる場合、いかなる金銭報酬をも支払う義務を免
除され、さらに、当該違反以降に既に支払われた金
銭報酬の返還を要求することができる。
いかなる状況においても、退職金と競業避止義務に
関する支払いの合計金額はAFEP-MEDEF規約が推奨す
る上限(すなわち、2年分の固定および変動年間報
酬)を超えてはならない。
335/963
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(参考情報)
関連当事者契約およびコ
投票に従った金額または
詳細
ミットメントを管理する手
帳簿価額
続による株主総会中の投票
に従った報酬構成要素
フィリップ・エムリッシュは、依然として、デピュ
ティCEOに選任される以前に従業員として適用対象で
あった経営陣のための補助的年金配分制度の受給権
を保持している。この補助的年金制度は1991年に導
入され、かかる制度は、フランス社会保障法第
L.137-11条の規定に従い、上記「年金」で説明され
ている通りソシエテ・ジェネラルが支払うことにな
る年金の年間配分額を付与する。上記「年金」に記
載される通り、当該制度の差額部分に対応する受給
権は2018年12月31日付で凍結され、2019年1月1日
以降は、社会保障の年間上限額の1と4の間の報酬
部分により計算された受給権のみが保持される。
例えば、エムリッシュ氏が62歳で退職すると想定し
た場合、同氏の年間固定報酬に基づくと、コミット
メントの達成状況に関わらず、2018年12月31日現在
のこの配分に関する同氏の潜在的な年金受給権は、
2018年12月31日付で凍結された受給権に関する
139,000ユーロを含めて143,000ユーロ、すなわち
AFEP-MEDEF規約により定義される同氏の参照報酬の
15.4%の年金に相当すると推定された。
年金受給権の年次増額は、業績条件に依拠する。
2018年事業年度において、エムリッシュ氏の総合的
な業績が73.0%であることを考慮し、潜在的な年金
補助的年金制度 事業年度には付与なし
受給権は76.7%となった。
関連当事者契約に関する手続に従い、かかるコミッ
トメントは2018年5月3日の取締役会で権限を与え
られ、2019年5月21日の株主総会で承認されること
を条件としている。
エムリッシュ氏は、デピュティCEOとしての任命前に
従業員として適用されていた補助的確定拠出型年金
制度の受給権も保持している。フランス一般租税法
第83条に従って設立されたこの確定拠出型制度は、
1995年に施行され、2018年1月1日付で改定された
(現在は、 Épargne Retraite Valmy 、すなわち、
VALMY年金貯蓄制度と称されている。)。当行で6ヶ
月を超える在職期間を有するすべての従業員はこの
制度に強制的に加入しており、これにより、給付金
が退職後に終身年金の形で支払われ、受給者は退職
後に備えて貯蓄することができる。拠出金は、フラ
ンスの社会保障の年間上限額の2倍を上限として、
当該従業員の報酬の2%に相当し、うち1.5%(すな
わち、2018年のフランス社会保障の年間上限に基づ
く1,192ユーロ)を当行が支払っている。現在、同制
度は(以前のように保険会社であるValmyに付保され
るのではなく)ソジェキャップにより付保されてい
る。
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表4
セヴラン・カバンヌ(デピュティCEO)
2018 年5月23日の株主総会で承認された方針を遵守した報酬
2018 年 事業年度中に支払わ
投票に従った金額または
れたまたは付与された報酬 詳細
帳簿価額
構成要素
2018年に支払われた固定報酬の総額であり、2014年
固定報酬 800,000ユーロ
7月31日の取締役会の決定以降、変わっていない。
セヴラン・カバンヌは、2つの付属構成要素に分類
される年間変動報酬を得ている。かかる報酬は財政
目標に基づく60%および定性的目標に基づく40%か
年間変動報酬 らなる。これら構成要素については、上記「2018年
事業年度の最高経営責任者の報酬」で説明されてい
る。年間変動報酬の上限は、固定報酬の115%とす
る。
2018年の業績評価 -2018年3月の取締役会により定
義された定量的および定性的基準ならびに2018年事
業年度の達成率に従ってカバンヌ氏に支払われた年
(1)
間変動報酬は、524,924ユーロ であった。かかる
報酬は最高年間変動報酬のうち57.1%の目標の総合
的な達成率を表している(上記「定性的な基準」」
を参照のこと。)。
うち2019年に支払われる
97,111ユーロ
2018年、米国当局と訴訟に関して合意に達したこと
(額面価額)
年間変動報酬
を受け、セヴラン・カバンヌは、取締役会により付
与された年間変動報酬の一部を譲渡することを提案
した。この提案は、2019年2月6日の取締役会で承
認された。
提案された変動報酬の減額は7.5%であり、譲渡後の
セヴラン・カバンヌの年間変動報酬は485,555ユーロ
である。
金融機関に適用されるCRD4およびフランス商法第
L.225-100条に従った 年間変動報酬の支払条件は以下
の通りである 。
・2018年に関する年間変動報酬総額の支払いは、
2019年5月21日の株主総会で承認されることを条
件としている。
・当該変動報酬の40%は、2019年5月21日の株主総
会で承認されることを条件としている。このうち
うち今後数年間において
388,444ユーロ
半分は、1年間の保有期間に従うソシエテ・ジェ
(額面価額)
支払われる年間変動報酬
ネラルの株式同等物に変換される。
・年間変動報酬の60%は、当グループの利益目標達
成ならびに2019年、2020年および2021年の事業年
度に決定されるコアTier1目標の達成の条件付き
である。かかる部分の3分の2は、ソシエテ・
ジェネラルの株式に変換され、うち半分は2.5年間
譲渡可能であり、残り半分は3.5年間譲渡可能であ
る。
セヴラン・カバンヌは、いかなる複数年間変動報酬
複数年間変動報酬 N/A
も受け取っていない。
セヴラン・カバンヌは、いかなる例外的報酬も受け
例外的報酬 N/A
取っていない。
事業年度中に付与されたオ セヴラン・カバンヌは、2009年以降いかなるストッ
N/A
ク オプションも付与されていない。
プションの価値
(1) 2019年2月6日に取締役会が決定した額面価格
337/963
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2018 年 事業年度中に支払わ
投票に従った金額または
れたまたは付与された報酬 詳細
帳簿価額
構成要素
2012年以降、デピュティCEOは株式または株式同等物
により構成される長期インセンティブ計画に適格と
なった。かかる目的は、同氏らと会社の長期的発展
を密接に結びつけることおよびそれらの利益を株主
の利益に連動させることである。
現行規則に従って、付与される変動部分(すなわ
ち、年間変動報酬および長期インセンティブ)は、
固定報酬の2倍に等しい規制上の上限を超えてはな
らない。2018年にカバンヌ氏に付与される変動部分
の固定報酬に対する比率が規制比率を超過している
ため、2019年2月6日、取締役会は、変動部分の上
限を固定報酬の2倍とする規則を適用し、当該比率
に準拠するため、長期インセンティブの一部として
付与される株式数を、62,838株から52,612株に減じ
た。
2018年に関して、2019年2月6日の取締役会におい
て付与された計画の詳細は、以下の項目である。
・年間変動報酬の上限と同一の付与の上限
・2分割して付与され、4年および6年の権利が付
与される期間とそれに続く付与後1年間の保有期
間を有する52,612株の報酬(したがってインデッ
クス期間が5年および7年に増加する。)
・2018年に関する長期インセンティブの支払いは、
フランス商法第L.225-100条に従い、2019年5月21
日の株主総会で承認されることを条件としてい
る。
477,246ユーロ(2019年2月
長期インセンティブ計画に ・最終的な確定は、在籍および業績条件に従う。業
5日現在のIFRS第2号によ
基づき付与される事業年度 績条件は、かかる権利が付与される期間全体にわ
る価格)
における株価または株式同 たる他の11の欧州の同業他社と比較したソシエ
かかる額は、52,612株の報
等物の価値 テ・ジェネラルの株主総利回り(TSR)の増加によ
酬に対応する。
り測定される。したがって、付与率は当行の格付
けによって決定される。格付1から3の場合は
100%、格付4の場合は83.3%、格付5の場合は
66.7%、格付6の場合は50%、格付7、8および
9の場合は25%、格付10、11および12の場合は
0%が付与される。
・長期インセンティブが最終的に確定する前年度の
当グループの収益性(自己負債の再評価および債
務価値調整に伴う会計関連の厳密な影響を除き、
グループ当期純利益により測定される。)が低
かった場合には、ソシエテ・ジェネラルの株式の
業績に関係なく、支払いは行われない。
・退職した場合には、当該制度に基づく支払いは取
り消されることとなる。ただし、機構または組織
の変更によって、当該最高経営責任者が当グルー
プを退職または離職した場合はこの限りでなく、
その場合には、取締役会が監視および評価する業
績に基づき、株式または金銭が付与される。
・最後に、取締役会は、最終付与価値について1株
当たり77ユーロ、すなわち2017年12月31日現在の
ソシエテ・ジェネラル・グループの1株当たりの
帳簿価額の約1.2倍の上限を設けることを決定し
た。
かかる報酬は、2018年5月23日の株主総会における
第25号の決議に従って付与され、資本の0.01%未満
である。
セヴラン・カバンヌは、2018年において、いかなる
出席報酬 N/A
出席報酬も受け取っていない。
現物給付価額 5,147ユーロ セヴラン・カバンヌは、社用車を支給されている。
338/963
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ソシエテ・ジェネラル(E05835)
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(参考情報)
関連当事者契約およびコ
投票に従った金額または
詳細
ミットメントを管理する手
帳簿価額
続による株主総会中の投票
に従った報酬構成要素
2017年2月8日の取締役会で権限を与えられ、2017
年5月23日の株主総会で承認された(第6決議事
項)関連当事者コミットメントを構成する退職金の
特徴は以下の通りである。
・当グループから非自発的に離職するものであると
して取締役会が認める場合のみ支払う。重大な不
正行為、辞任または自己都合による最高経営責任
者としての選任の不更新の場合には、支払いを行
う義務は生じない。
・年間変動報酬に関する目標の総合的な達成率が最
高経営責任者の任期の終了に先立つ3年間の平均
で60%以上であることを条件として支払う。
退職金 事業年度には付与なし ・最高経営責任者が離職してから6ヶ月以内にフラ
ンスの社会保障の年金の受給申請を行い、上級役
職員の補助的年金の受給が可能となる者に対して
は、退職金は支払われない。
・支払いは、固定および変動年間報酬の2年分とす
るAFEP-MEDEF規約の提案に準拠して、固定報酬2
年分に相当する金額とする。
いかなる状況においても、退職金と競業避止義務に
関する支払いの合計金額がAFEP-MEDEF規約が提案す
る上限(すなわち、2年分の固定および変動年間報
酬に、適用ある場合は、特に労働協約に規定された
ものをはじめとした雇用契約で定められたその他の
退職金を加えた金額)を超過しない。
セヴラン・カバンヌは、2017年2月8日の取締役会
で権限を与えられ、2017年5月23日の株主総会で承
認された(第6決議事項)関連当事者契約を構成す
る競業避止条項に制約されている。最高経営責任者
としての任期が満了または終了した日から6ヶ月
間、この条項によって、同氏は欧州(イギリスを含
めた欧州経済地域として定義される。)の上場金融
機関またはフランスの非上場金融機関において同じ
レベルの役職に就任することが禁じられる。その見
返りとして、同氏は引き続き固定給与を受給するこ
とができる。
当該最高経営責任者の任期が終了する日までは、取
締役会のみがかかる条項を放棄することができる。
競業避止条項 事業年度には付与なし
その場合、当該最高経営責任者はいかなるコミット
メントにも拘束されなくなり、同人に対しては、こ
れに関するいかなる支払いも行われない。
競業避止条項に違反した場合は、当該最高経営責任
者は直ちに6ヶ月分の固定報酬に相当する金銭を支
払わなければならない。ソシエテ・ジェネラルは、
かかる場合、いかなる金銭報酬をも支払う義務を免
除され、さらに、当該違反以降に既に支払われた金
銭報酬の返還を要求することができる。
いかなる状況においても、退職金と競業避止義務に
関する支払いの合計金額はAFEP-MEDEF規約が推奨す
る上限(すなわち、2年分の固定および変動年間報
酬)を超えてはならない。
339/963
EDINET提出書類
ソシエテ・ジェネラル(E05835)
有価証券報告書
(参考情報)
関連当事者契約およびコ
投票に従った金額または
詳細
ミットメントを管理する手
帳簿価額
続による株主総会中の投票
に従った報酬構成要素
セヴラン・カバンヌは、依然として、デピュティCEO
に選任される以前に従業員として適用対象であった
経営陣のための補助的年金配分制度の受給権を保持
している。この補助的年金制度は1991年に導入さ
れ、かかる制度は、フランス社会保障法第L.137-11
条の規定に従い、上記「年金」で説明されている通
りソシエテ・ジェネラルが支払うことになる年金の
年間配分額を付与する。上記「年金」に記載される
通り、当該制度の差額部分に対応する受給権は2018
年12月31日付で凍結され、2019年1月1日以降は、
社会保障の年間上限額の1と4の間の報酬部分によ
り計算された受給権のみが保持される。
例えば、カバンヌ氏が62歳で退職すると想定した場
合、同氏の年間固定報酬に基づくと、コミットメン
トの達成状況に関わらず、2018年12月31日現在のこ
の配分に関する同氏の潜在的な年金受給権は、2018
年12月31日付で凍結された受給権に関する150,000
ユーロを含めて151,000ユーロ、すなわちAFEP-MEDEF
規約により定義される同氏の参照報酬の11.7%の年
金に相当すると推定された。
関連当事者契約に関する手続に従い、かかるコミッ
補助的年金制度 事業年度には付与なし
トメントは2008年5月12日の取締役会で権限を与え
られ、かつ2009年5月19日の株主総会で承認される
ことを条件としている(第7決議事項)。
カバンヌ氏は、デピュティCEOとしての任命前に従業
員として適用されていた補助的確定拠出型年金制度
の受給権も保持している。フランス一般租税法第83
条に従って設立されたこの確定拠出型制度は、1995
年に施行され、2018年1月1日付で改定された(現
在は、 Épargne Retraite Valmy 、すなわち、VALMY年
金貯蓄制度と称されている。)。当行で6ヶ月を超
える在職期間を有するすべての従業員はこの制度に
強制的に加入しており、これにより、給付金が退職
後に終身年金の形で支払われ、受給者は退職後に備
えて貯蓄することができる。拠出金は、フランスの
社会保障の年間上限額の2倍を上限として、当該従
業員の報酬の2%に相当し、うち1.5%(すなわち、
2018年のフランス社会保障の年間上限に基づく1,192
ユーロ)を当行が支払っている。現在、同制度は
(以前のように保険会社であるValmyに付保されるの
ではなく)ソジェキャップにより付保されている。
340/963
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表5
フィリップ・ヘイム(デピュティCEO(2018年5月14日現在))
2018 年5月23日の株主総会で承認された方針を遵守した報酬
2018 年 事業年度中に支払わ
投票に従った金額または
れたまたは付与された報酬 詳細
帳簿価額
構成要素
2018年5月3日の取締役会により、フィリップ・ヘ
イムのデピュティCEO選任(任期開始は2018年5月14
日)に際して設定された固定報酬総額は、800,000
固定報酬 504,000ユーロ ユーロである。
左記は、2018年5月14日に開始したデピュティCEOと
しての任期に関して、2018年にフィリップ・ヘイム
に支払われた固定報酬総額の按分額である。
フィリップ・ヘイムは、60%が予算財政目標、40%
が定性的目標に基づいて決定される年間変動報酬を
得ている。本項目については、上記「2018年事業年
年間変動報酬
度の最高経営責任者の報酬」で説明されている。か
かる年間変動報酬の上限は、固定報酬の115%とす
る。
2018年の業績評価 -2018年3月14日および2018年5
月3日の取締役会により定義された定量的および定
性的基準ならびに2018年事業年度の達成率に従い、
(1)
年間変動報酬は、437,300ユーロ に設定された。
うち2019年に支払われる
87,460ユーロ
かかる報酬は最高年間変動報酬のうち75.4%の目標
(額面価額)
年間変動報酬
の総合的な達成率を表している(上記「定性的な基
準」を参照のこと。)。ヘイム氏のデピュティCEOと
しての任期は2018年5月14日に開始したため、その
職務に関して2018年に同氏に付与される年間変動報
酬は、期間按分して計算された。
金融機関に適用されるCRD4およびフランス商法第
L.225-100条に従った 年間変動報酬の支払条件は以下
の通りである。
・2018年に関する年間変動報酬総額の支払いは、
2019年5月21日の株主総会で承認されることを条
件としている。
・当該変動報酬の40%は、2019年5月21日の株主総
会で承認されることを条件としている。このうち
うち今後数年間において
349,840ユーロ
半分は、1年間の保有期間に従うソシエテ・ジェ
(額面価額)
支払われる年間変動報酬
ネラルの株式同等物に変換される。
・年間変動報酬の60%は、当グループの利益目標達
成ならびに2019年、2020年および2021年の事業年
度にわたって評価される自己資本水準の達成の条
件付きである。かかる部分の3分の2は、ソシエ
テ・ジェネラルの株式に変換され、うち半分は2.5
年間譲渡可能であり、残り半分は3.5年間譲渡可能
である。
フィリップ・ヘイムは、いかなる複数年間変動報酬
複数年間変動報酬 N/A
も受け取っていない。
フィリップ・ヘイムは、いかなる例外的報酬も受け
例外的報酬 N/A
取っていない。
フィリップ・ヘイムは、いかなるストック オプショ
事業年度中に付与されたオ
N/A
プションの価値
ンも受け取っていない。
(1) 2019年2月6日に取締役会が決定した額面価額
341/963
EDINET提出書類
ソシエテ・ジェネラル(E05835)
有価証券報告書
2018 年 事業年度中に支払わ
投票に従った金額または
れたまたは付与された報酬 詳細
帳簿価額
構成要素
デピュティCEOは株式または株式同等物により構成さ
れる長期インセンティブ計画に適格となった。かか
る目的は、同氏らと会社の長期的発展を密接に結び
つけることおよびそれらの利益を株主の利益に連動
させることである。
現行規則に従って、付与される変動部分(すなわ
ち、年間変動報酬および長期インセンティブ)は、
固定報酬の2倍に等しい規制上の上限を超えてはな
らない。2018年にヘイム氏に付与される変動部分の
固定報酬に対する比率が規制比率を超過しているた
め、2019年2月6日、取締役会は、変動部分の上限
を固定報酬の2倍とする規則を適用し、当該比率に
準拠するため、長期インセンティブの一部として付
与される株式数を、39,588株から29,055株に減じ
た。
2018年に関して、2019年2月6日の取締役会におい
て付与された計画の詳細は、以下の項目である。
・年間変動報酬の上限と同一の付与の上限
・2分割して付与され、4年および6年の権利が付
与される期間とそれに続く付与後1年間の保有期
間を有する29,095株の報酬(したがってインデッ
クス期間が5年および7年に増加する。)
・2018年に関する長期インセンティブの支払いは、
フランス商法第L.225-100条に従い、2019年5月21
日の株主総会で承認されることを条件としてい
る。
・最終的な確定は、在籍および業績条件に従う。業
績条件は、かかる権利が付与される期間全体にわ
263,560ユーロ(2019年2月
長期インセンティブ計画に たる他の11の欧州の同業他社と比較したソシエ
5日現在のIFRS第2号によ
基づき付与される事業年度 テ・ジェネラルの株主総利回り(TSR)の増加によ
る価格)
における株価または株式同 り測定される。したがって、付与率は当行の格付
かかる額は、29,055株の報
等物の価値 けによって決定される。格付1から3の場合は
酬に対応する。
100%、格付4の場合は83.3%、格付5の場合は
66.7%、格付6の場合は50%、格付7、8および
9の場合は25%、格付10、11および12の場合は
0%が付与される。
・長期インセンティブが最終的に確定する前年度の
当グループの収益性(自己負債の再評価および債
務価値調整に伴う会計関連の厳密な影響を除き、
グループ当期純利益により測定される。)が低
かった場合には、ソシエテ・ジェネラルの株式の
業績に関係なく、支払いは行われない。
・退職した場合には、当該制度に基づく支払いは取
り消されることとなる。ただし、機構または組織
の変更によって、当該最高経営責任者が当グルー
プを退職または離職した場合はこの限りでなく、
その場合には、取締役会が監視および評価する業
績に基づき、株式または金銭が付与される。
・最後に、取締役会は、最終付与価値について1株
当たり78ユーロ、すなわち2017年12月31日現在の
ソシエテ・ジェネラル・グループの1株当たりの
帳簿価額の約1.2倍の上限を設けることを決定し
た。
かかる報酬は、2018年5月23日の株主総会における
第25号の決議に従って付与され、資本の0.01%未満
である。
ヘイム氏のデピュティCEOとしての任期は2018年5月
14日に開始したため、その職務に関して2018年に同
氏に付与される長期インセンティブは、期間按分し
て計算された。
フィリップ・ヘイムは、2018年において、いかなる
出席報酬 N/A
出席報酬も受け取っていない。
現物給付価額 3,033ユーロ フィリップ・ヘイムは、社用車を支給されている。
342/963
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ソシエテ・ジェネラル(E05835)
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(参考情報)
関連当事者契約およびコ
投票に従った金額または
詳細
ミットメントを管理する手
帳簿価額
続による株主総会中の投票
に従った報酬構成要素
2018年5月3日の取締役会で権限を与えられ、2019
年5月21日の株主総会で承認されることを条件とす
る関連当事者コミットメントを構成する退職金の特
徴は以下の通りである。
・当グループから非自発的に離職するものであると
して取締役会が認める場合のみ支払う。重大な不
正行為、辞任または自己都合による最高経営責任
者としての選任の不更新の場合には、支払いを行
う義務は生じない。
・年間変動報酬に関する目標の総合的な達成率が最
高経営責任者の任期の終了に先立つ3年間の平均
で60%以上であることを条件として支払う。
退職金 事業年度には付与なし ・最高経営責任者が離職してから6ヶ月以内にフラ
ンスの社会保障の年金の受給申請を行い、上級役
職員の補助的年金の受給が可能となる者に対して
は、退職金は支払われない。
・支払いは、AFEP-MEDEF規約の提案(すなわち、年
間固定報酬および年間変動報酬の2年分)に準拠
して、固定報酬2年分に相当する金額とする。
いかなる状況においても、退職金と競業避止義務に
関する支払いの合計金額がAFEP-MEDEF規約が提案す
る上限(すなわち、2年分の固定および変動年間報
酬に、適用ある場合は、特に労働協約に規定された
ものをはじめとした雇用契約で定められたその他の
退職金を加えた金額)を超過しない。
フィリップ・ヘイムは、2018年5月3日の取締役会
で権限を与えられ、2019年5月21日の株主総会で承
認されることを条件とする関連当事者契約を構成す
る競業避止条項に制約されている。最高経営責任者
としての任期が満了または終了した日から6ヶ月
間、かかる条項によって、同氏は欧州(イギリスを
含めた欧州経済地域として定義される。)の上場金
融機関またはフランスの非上場金融機関において同
じレベルの役職に就任することが禁じられる。その
見返りとして、同氏は引き続き固定報酬を受給する
ことができる。
当該最高経営責任者の任期が終了する日までは、取
締役会のみがかかる条項を放棄することができる。
競業避止条項 事業年度には付与なし
その場合、当該最高経営責任者はいかなるコミット
メントにも拘束されなくなり、同人に対しては、こ
れに関するいかなる支払いも行われない。
競業避止条項に違反した場合は、当該最高経営責任
者は直ちに6ヶ月分の固定報酬に相当する金銭を支
払わなければならない。ソシエテ・ジェネラルは、
かかる場合、いかなる金銭報酬をも支払う義務を免
除され、さらに、当該違反以降に既に支払われた金
銭報酬の返還を要求することができる。
いかなる状況においても、退職金と競業避止義務に
関する支払いの合計金額はAFEP-MEDEF規約が推奨す
る上限(すなわち、2年分の固定および変動年間報
酬)を超えてはならない。
343/963
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ソシエテ・ジェネラル(E05835)
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(参考情報)
関連当事者契約およびコ
投票に従った金額または
詳細
ミットメントを管理する手
帳簿価額
続による株主総会中の投票
に従った報酬構成要素
ヘイム氏は、依然として、デピュティCEOに選任され
る以前に従業員として適用対象であった経営陣のた
めの補助的年金配分制度の受給権を保持している。
この補助的年金制度は1991年に導入され、かかる制
度は、フランス社会保障法第L.137-11条の規定に従
い、上記「年金」で説明されている通りソシエテ・
ジェネラルが支払うことになる年金の年間配分額を
付与する。上記「年金」に記載される通り、当該制
度の差額部分に対応する受給権は2018年12月31日付
で凍結され、2019年1月1日以降は、社会保障の年
間上限額の1と4の間の報酬部分により計算された
受給権のみが保持される。
例えば、ヘイム氏が62歳で退職すると想定した場
合、同氏の年間固定報酬に基づくと、コミットメン
トの達成状況に関わらず、2018年12月31日現在のこ
の配分に関する同氏の潜在的な年金受給権は、2018
年12月31日付で凍結された受給権に関する50,000
ユーロを含めて55,000ユーロ、すなわちAFEP-MEDEF
規約により定義される同氏の参照報酬の5.8%の年金
に相当すると推定された。
年金受給権の年次増額は、業績条件に依拠する。
2018年事業年度において、ヘイム氏の総合的な業績
が75.4%であることを考慮し、潜在的な年金受給権
補助的年金制度 事業年度には付与なし
は84.7%となった。
関連当事者契約に関する手続に従い、かかるコミッ
トメントは2018年5月3日の取締役会で権限を与え
られ、2019年5月21日の株主総会で承認されること
を条件としている。
ヘイム氏は、デピュティCEOとしての任命前に従業員
として適用されていた補助的確定拠出型年金制度の
受給権も保持している。フランス一般租税法第83条
に従って設立されたこの確定拠出型制度は、1995年
に施行され、2018年1月1日付で改定された(現在
は、 Épargne Retraite Valmy 、すなわち、VALMY年金
貯蓄制度と称されている。)。当行で6ヶ月を超え
る在職期間を有するすべての従業員はこの制度に強
制的に加入しており、これにより、給付金が退職後
に終身年金の形で支払われ、受給者は退職後に備え
て貯蓄することができる。拠出金は、フランスの社
会保障の年間上限額の2倍を上限として、当該従業
員の報酬の2%に相当し、うち1.5%(すなわち、
2018年のフランス社会保障の年間上限に基づく1,192
ユーロ)を当行が支払っている。現在、同制度は
(以前のように保険会社であるValmyに付保されるの
ではなく)ソジェキャップにより付保されている。
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ソシエテ・ジェネラル(E05835)
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表6
ディオニー・レボ(デピュティCEO(2018年5月14日現在))
2018 年5月23日の株主総会で承認された方針を遵守した報酬
2018 年 事業年度中に支払わ
投票に従った金額または
れたまたは付与された報酬 詳細
帳簿価額
構成要素
2018年5月3日の取締役会により、ディオニー・レ
ボのデピュティCEO選任(任期開始は2018年5月14
日)に際して設定された固定報酬総額は、800,000
固定報酬 504,000ユーロ ユーロである。
左記は、2018年5月14日に開始したデピュティCEOと
しての任期に関して、2018年にディオニー・レボに
支払われた固定報酬総額の按分額である。
ディオニー・レボは、60%が予算財政目標、40%が
定性的目標に基づいて決定される年間変動報酬を得
年間変動報酬 ている。本項目については、上記「2018年事業年度
の最高経営責任者の報酬」で説明されている。かか
る年間変動報酬の上限は、固定報酬の115%とする。
2018年の業績評価 -2018年3月14日および2018年5
月3日の取締役会により定義された定量的および定
性的基準ならびに2018年事業年度の達成率に従い、
(1)
年間変動報酬は、393,030ユーロ に設定された。
うち2019年に支払われる
78,606ユーロ
かかる報酬は最高年間変動報酬のうち67.8%の目標
(額面価額)
年間変動報酬
の総合的な達成率を表している(上記「定性的な基
準」を参照のこと。)。レボ氏のデピュティCEOとし
ての任期は2018年5月14日に開始したため、その職
務に関して2018年に同氏に付与される年間変動報酬
は、期間按分して計算された。
金融機関に適用されるCRD4およびフランス商法第
L.225-100条に従った 年間変動報酬の支払条件は以下
の通りである。
・2018年に関する年間変動報酬総額の支払いは、
2019年5月21日の株主総会で承認されることを条
件としている。
・当該変動報酬の40%は、2019年5月21日の株主総
会で承認されることを条件としている。このうち
うち今後数年間において
314,424ユーロ
半分は、1年間の保有期間に従うソシエテ・ジェ
(額面価額)
支払われる年間変動報酬
ネラルの株式同等物に変換される。
・年間変動報酬の60%は、当グループの利益目標達
成ならびに2019年、2020年および2021年の事業年
度にわたって評価される自己資本水準の達成の条
件付きである。かかる部分の3分の2は、ソシエ
テ・ジェネラルの株式に変換され、うち半分は2.5
年間譲渡可能であり、残り半分は3.5年間譲渡可能
である。
ディオニー・レボは、いかなる複数年間変動報酬も
複数年間変動報酬 N/A
受け取っていない。
ディオニー・レボは、いかなる例外的報酬も受け
例外的報酬 N/A
取っていない。
事業年度中に付与されたオ ディオニー・レボは、いかなるストック オプション
N/A
プションの価値
も受け取っていない。
(1) 2019年2月6日に取締役会が決定した額面価額
345/963
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ソシエテ・ジェネラル(E05835)
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2018 年 事業年度中に支払わ
投票に従った金額または
れたまたは付与された報酬 詳細
帳簿価額
構成要素
デピュティCEOは株式または株式同等物により構成さ
れる長期インセンティブ計画に適格となった。かか
る目的は、同氏らと会社の長期的発展を密接に結び
つけることおよびそれらの利益を株主の利益に連動
させることである。
現行規則に従って、付与される変動部分(すなわ
ち、年間変動報酬および長期インセンティブ)は、
固定報酬の2倍に等しい規制上の上限を超えてはな
らない。2018年にレボ氏に付与される変動部分の固
定報酬に対する比率が規制比率を超過しているた
め、2019年2月6日、取締役会は、変動部分の上限
を固定報酬の2倍とする規則を適用し、当該比率に
準拠するため、長期インセンティブの一部として付
与される株式数を、39,588株から30,754株に減じ
た。
2018年に関して、2019年2月6日の取締役会におい
て付与された計画の詳細は、以下の項目である。
・年間変動報酬の上限と同一の付与の上限
・2分割して付与され、4年および6年の権利が付
与される期間とそれに続く付与後1年間の保有期
間を有する30,754株の報酬(したがってインデッ
クス期間が5年および7年に増加する。)
・2018年に関する長期インセンティブの支払いは、
フランス商法第L.225-100条に従い、2019年5月21
日の株主総会で承認されることを条件としてい
る。
・最終的な確定は、在籍および業績条件に従う。業
績条件は、かかる権利が付与される期間全体にわ
278,970ユーロ(2019年2月
長期インセンティブ計画に たる他の11の欧州の同業他社と比較したソシエ
5日現在のIFRS第2号によ
基づき付与される事業年度 テ・ジェネラルの株主総利回り(TSR)の増加によ
る価格)
における株価または株式同 り測定される。したがって、付与率は当行の格付
かかる額は、30,754株の報
等物の価値 けによって決定される。格付1から3の場合は
酬に対応する。
100%、格付4の場合は83.3%、格付5の場合は
66.7%、格付6の場合は50%、格付7、8および
9の場合は25%、格付10、11および12の場合は
0%が付与される。
・長期インセンティブが最終的に確定する前年度の
当グループの収益性(自己負債の再評価および債
務価値調整に伴う会計関連の厳密な影響を除き、
グループ当期純利益により測定される。)が低
かった場合には、ソシエテ・ジェネラルの株式の
業績に関係なく、支払いは行われない。
・退職した場合には、当該制度に基づく支払いは取
り消されることとなる。ただし、機構または組織
の変更によって、当該最高経営責任者が当グルー
プを退職または離職した場合はこの限りでなく、
その場合には、取締役会が監視および評価する業
績に基づき、株式または金銭が付与される。
・最後に、取締役会は、最終付与価値について1株
当たり77ユーロ、すなわち2017年12月31日現在の
ソシエテ・ジェネラル・グループの1株当たりの
帳簿価額の約1.2倍の上限を設けることを決定し
た。
かかる報酬は、2018年5月23日の株主総会における
第25号の決議に従って付与され、資本の0.01%未満
である。
レボ氏のデピュティCEOとしての任期は2018年5月14
日に開始したため、その職務に関して2018年に同氏
に付与される長期インセンティブは、期間按分して
計算された。
ディオニー・レボは、2018年において、いかなる出
出席報酬 N/A
席報酬も受け取っていない。
現物給付価額 5,910ユーロ ディオニー・レボは、社用車を支給されている。
346/963
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ソシエテ・ジェネラル(E05835)
有価証券報告書
(参考情報)
関連当事者契約およびコ
投票に従った金額または
詳細
ミットメントを管理する手
帳簿価額
続による株主総会中の投票
に従った報酬構成要素
2018年5月3日の取締役会で権限を与えられ、2019
年5月21日の株主総会で承認されることを条件とす
る関連当事者コミットメントを構成する退職金の特
徴は以下の通りである。
・当グループから非自発的に離職するものであると
して取締役会が認める場合のみ支払う。重大な不
正行為、辞任または自己都合による最高経営責任
者としての選任の不更新の場合には、支払いを行
う義務は生じない。
・年間変動報酬に関する目標の総合的な達成率が最
高経営責任者の任期の終了に先立つ3年間の平均
で60%以上であることを条件として支払う。
退職金 事業年度には付与なし ・最高経営責任者が離職してから6ヶ月以内にフラ
ンスの社会保障の年金の受給申請を行い、上級役
職員の補助的年金の受給が可能となる者に対して
は、退職金は支払われない。
・支払いは、年間固定報酬および年間変動報酬の2
年分とするAFEP-MEDEF規約の提案に準拠して、固
定報酬2年分に相当する金額とする。
いかなる状況においても、退職金と競業避止義務に
関する支払いの合計金額がAFEP-MEDEF規約が提案す
る上限(すなわち、2年分の固定および変動年間報
酬に、必要ある場合は、特に労働協約に規定された
ものをはじめとした雇用契約に関連するその他の退
職金を加えた金額)を超過しない。
ディオニー・レボは、2018年5月3日の取締役会で
権限を与えられ、2019年5月21日の株主総会で承認
されることを条件とする関連当事者契約を構成する
競業避止条項に制約されている。最高経営責任者と
しての任期が満了または終了した日から6ヶ月間、
この条項によって、同氏は欧州(イギリスを含めた
欧州経済地域として定義される。)の上場金融機関
またはフランスの非上場金融機関において同じレベ
ルの役職に就任することが禁じられる。その見返り
として、同氏は引き続き固定報酬を受給することが
できる。
当該最高経営責任者の任期が終了する日までは、取
締役会のみがかかる条項を放棄することができる。
競業避止条項 事業年度には付与なし
その場合、当該最高経営責任者はいかなるコミット
メントにも拘束されなくなり、同人に対しては、こ
れに関するいかなる支払いも行われない。
競業避止条項に違反した場合は、当該最高経営責任
者は直ちに6ヶ月分の固定報酬に相当する金銭を支
払わなければならない。ソシエテ・ジェネラルは、
かかる場合、いかなる金銭報酬をも支払う義務を免
除され、さらに、当該違反以降に既に支払われた金
銭報酬の返還を要求することができる。
いかなる状況においても、退職金と競業避止義務に
関する支払いの合計金額はAFEP-MEDEF規約が推奨す
る上限(すなわち、2年分の固定および変動年間報
酬)を超えてはならない。
347/963
EDINET提出書類
ソシエテ・ジェネラル(E05835)
有価証券報告書
(参考情報)
関連当事者契約およびコ
投票に従った金額または
詳細
ミットメントを管理する手
帳簿価額
続による株主総会中の投票
に従った報酬構成要素
ディオニー・レボは、依然として、デピュティCEOに
選任される以前に従業員として適用対象であった経
営陣のための補助的年金配分制度の受給権を保持し
ている。この補助的年金制度は1991年に導入され、
かかる制度は、フランス社会保障法第L.137-11条の
規定に従い、上記「年金」で説明されている通りソ
シエテ・ジェネラルが支払うことになる年金の年間
配分額を付与する。上記「年金」に記載される通
り、当該制度の差額部分に対応する受給権は2018年
12月31日付で凍結され、2019年1月1日以降は、社
会保障の年間上限額の1と4の間の報酬部分により
計算された受給権のみが保持される。
例えば、レボ氏が62歳で退職すると想定した場合、
同氏の年間固定報酬に基づくと、コミットメントの
達成状況に関わらず、2018年12月31日現在のこの配
分に関する同氏の潜在的な年金受給権は、2018年12
月31日付で凍結された受給権に関する167,000ユーロ
を含めて169,000ユーロ、すなわちAFEP-MEDEF規約に
より定義される同氏の参照報酬の18.8%の年金に相
当すると推定された。
年金受給権の年次増額は、業績条件に依拠する。
2018年事業年度において、レボ氏の総合的な業績が
67.8%であることを考慮し、潜在的な年金受給権は
補助的年金制度 事業年度には付与なし
59.3%となった。
関連当事者契約に関する手続に従い、かかるコミッ
トメントは2018年5月3日の取締役会で権限を与え
られ、2019年5月21日の株主総会で承認されること
を条件としている。
レボ氏は、デピュティCEOとしての任命前に従業員と
して適用されていた補助的確定拠出型年金制度の受
給権も保持している。フランス一般租税法第83条に
従って設立されたこの確定拠出型制度は、1995年に
施行され、2018年1月1日付で改定された(現在
は、 Épargne Retraite Valmy 、すなわち、VALMY年金
貯蓄制度と称されている。)。当行で6ヶ月を超え
る在職期間を有するすべての従業員はこの制度に強
制的に加入しており、これにより、給付金が退職後
に終身年金の形で支払われ、受給者は退職後に備え
て貯蓄することができる。拠出金は、フランスの社
会保障の年間上限額の2倍を上限として、当該従業
員の報酬の2%に相当し、うち1.5%(すなわち、
2018年のフランス社会保障の年間上限に基づく1,192
ユーロ)を当行が支払っている。現在、同制度は
(以前のように保険会社であるValmyに付保されるの
ではなく)ソジェキャップにより付保されている。
348/963
EDINET提出書類
ソシエテ・ジェネラル(E05835)
有価証券報告書
表7
ベルナルド・サンチェス・インセラ(デピュティCEO(2018年5月14日まで))
2018 年5月23日の株主総会で承認された方針を遵守した報酬
2018 年 事業年度中に支払わ
投票に従った金額または
れたまたは付与された報酬 詳細
帳簿価額
構成要素
固定報酬の総額800,000ユーロは、2014年7月31日の
取締役会の決定以降、変わっていない。
左記は、(2018年5月3日の取締役会によって非自
固定報酬 295,556ユーロ 発的とみなされた)退職により2018年5月14日に終
了したデピュティCEOとしての任期に関して、2018年
にベルナルド・サンチェス・インセラに支払われた
固定報酬総額の按分額である。
ベルナルド・サンチェス・インセラのデピュティCEO
としての任期は、2018年5月3日の取締役会で非自
年間変動報酬 N/A 発的とみなされた退職により2018年5月14日に終了
したため、同氏はいかなる年間変動報酬も受け取っ
ていない。
ベルナルド・サンチェス・インセラは、いかなる複
複数年間変動報酬 N/A
数年間変動報酬も受け取っていない。
ベルナルド・サンチェス・インセラは、いかなる例
例外的報酬 N/A
外的報酬も受け取っていない。
ベルナルド・サンチェス・インセラは、2010年以降
事業年度中に付与されたオ
N/A
いかなるストック オプションも付与されていない。
プションの価値
ベルナルド・サンチェス・インセラのデピュティCEO
長期インセンティブ計画に としての任期は、2018年5月3日の取締役会で非自
基づき付与される事業年度 発的とみなされた退職により2018年5月14日に終了
事業年度には付与なし
における株価または株式同 したため、同氏は、事業年度において、長期インセ
等物の価値 ンティブに基づくいかなる報酬も受け取っていな
い。
変動報酬からその他の当グループ会社がデピュティ
出席報酬 3,000ユーロ
CEOに支払った出席報酬の金額が差し引かれている。
ベルナルド・サンチェス・インセラは、社用車を支
現物給付価額 3,957ユーロ
給されている。
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(参考情報)
関連当事者契約およびコ
投票に従った金額または
詳細
ミットメントを管理する手
帳簿価額
続による株主総会中の投票
に従った報酬構成要素
特徴
2017年2月8日の取締役会で権限を与えられ、2017
年5月23日の株主総会で承認された(第7決議事
項)関連当事者コミットメントを構成する退職金の
特徴は以下の通りである。
・当グループから非自発的に離職するものであると
して取締役会が認める場合のみ支払う。重大な不
正行為、辞任または自己都合による最高経営責任
者としての選任の不更新の場合には、支払いを行
う義務は生じない。
・年間変動報酬に関する目標の総合的な達成率が最
高経営責任者の任期の終了に先立つ3年間の平均
で60%以上であることを条件として支払う。
・最高経営責任者が離職してから6ヶ月以内にフラ
ンスの社会保障の年金の受給申請を行い、上級役
職員の補助的年金の受給が可能となる者に対して
は、退職金は支払われない。
・支払いは、固定および変動年間報酬の2年分とす
るAFEP-MEDEF規約の提案に準拠して、固定報酬2
年分に相当する金額とする。
退職金 1,600,000ユーロ
いかなる状況においても、退職金と競業避止義務に
関する支払いの合計金額がAFEP-MEDEF規約が提案す
る上限(すなわち、2年分の固定および変動年間報
酬に、適用ある場合は、特に労働協約に規定された
ものをはじめとした雇用契約で定められたその他の
退職金を加えた金額)を超過しない。
適用
2018年5月3日の取締役会は、ベルナルド・サン
チェス・インセラのデピュティCEOからの退任に留意
し、この退職を非自発的とみなした。したがって、
2017年2月8日に取締役会により認可され、2017年
5月23日に株主総会により承認された関連当事者契
約およびコミットメント(競業避止条項(6ヶ月の
固定報酬)および退職金(2年間の固定報酬))が
適用された。
ベルナルド・サンチェス・インセラは、退職金とし
て1,600,000ユーロを受領した。退職金および競業避
止条項の累計額は、AFEP-MEDEF規約に規定される通
り、推奨される24ヶ月の固定上限額に年間変動報酬
を加えた金額を下回る。
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関連当事者契約およびコ
投票に従った金額または
詳細
ミットメントを管理する手
帳簿価額
続による株主総会中の投票
に従った報酬構成要素
特徴
ベルナルド・サンチェス・インセラは、2017年2月
8日の取締役会で権限を与えられ、2017年5月23日
の株主総会で承認された(第7決議事項)関連当事
者契約を構成する競業避止条項に制約されている。
最高経営責任者としての任期終了から6ヶ月間、こ
の条項によって、同氏は欧州(イギリスを含めた欧
州経済地域として定義される。)の上場金融機関ま
たはフランスの非上場金融機関において同じレベル
の役職に就任することが禁じられる。その見返りと
して、同氏は引き続き固定給与を受給することがで
きる。
当該最高経営責任者の任期が終了する日までは、取
締役会のみがかかる条項を放棄することができる。
その場合、当該最高経営責任者はいかなるコミット
メントにも拘束されなくなり、同人に対しては、こ
れに関するいかなる支払いも行われない。
競業避止条項に違反した場合は、当該最高経営責任
者は直ちに6ヶ月分の固定報酬に相当する金銭を支
払わなければならない。ソシエテ・ジェネラルは、
競業避止条項 400,000ユーロ かかる場合、いかなる金銭報酬をも支払う義務を免
除され、さらに、当該違反以降に既に支払われた金
銭報酬の返還を要求することができる。
この金額は、AFEP-MEDEF規約が規定した固定および
変動年間報酬の2年分という推奨される上限の範囲
内である。
適用
2018年5月3日の取締役会は、ベルナルド・サン
チェス・インセラのデピュティCEOからの退任に留意
し、この退職を非自発的とみなした。したがって、
2017年2月8日に取締役会により認可され、2017年
5月23日に株主総会により承認された関連当事者契
約およびコミットメント(競業避止条項(6ヶ月の
固定報酬)および退職金(2年間の固定報酬))が
適用された。
ベルナルド・サンチェス・インセラは、競業避止条
項として400,000ユーロを受領した。退職金および競
業避止条項の累計額は、AFEP-MEDEF規約により推奨
され、ソシエテ・ジェネラルにより適用される通
り、2年間の年間固定上限額に年間変動報酬額を加
えた金額の上限の範囲内である。
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(参考情報)
関連当事者契約およびコ
投票に従った金額または
詳細
ミットメントを管理する手
帳簿価額
続による株主総会中の投票
に従った報酬構成要素
ベルナルド・サンチェス・インセラは、デピュティ
CEOに選任される以前に従業員として適用対象であっ
た上級役職員のための補助的年金配分制度の受給権
を保持していた。この補助的年金制度は1991年に導
入され、かかる制度は、フランス社会保障法第
L.137-11条の規定に従い、上記「年金」で説明され
ている通りソシエテ・ジェネラルが支払うことにな
る年金を付与した。この年金は、とりわけ受給者の
ソシエテ・ジェネラルにおける勤続年数およびAGIRC
年金の「トランシェB」を上回る同人の固定報酬の割
合に基づく。
関連当事者契約の手続に従い、かかるコミットメン
トは2010年1月12日の取締役会で権限を与えられ、
かつ2010年5月25日の株主総会で承認された(第8
決議事項)。
補助的年金制度の給付は、年金の取得時に当行に在
籍していることを条件とするため、ベルナルド・サ
ンチェス・インセラは、同氏の退職後かかる年金の
受給権を喪失した。
サンチェス・インセラ氏は、デピュティCEOとしての
任命前に従業員として適用されていた補助的確定拠
補助的年金制度 事業年度には付与なし
出型年金制度の受給権も保持した。フランス一般租
税法第83条に従って設立されたこの確定拠出型制度
は、1995年に施行され、2018年1月1日付で改定さ
れた(現在は、 Épargne Retraite Valmy 、すなわ
ち、VALMY年金貯蓄制度と称されている。)。当行で
少なくとも6ヶ月の在職期間を有するすべての従業
員はこの制度に強制的に加入しており、これによ
り、給付金が退職後に終身年金の形で支払われ、受
給者は退職後に備えて貯蓄することができる。拠出
金は、フランスの社会保障の年間上限額の2倍を上
限として、当該従業員の報酬の2%に相当し、うち
1.5%(すなわち、2018年のフランスの年間社会保障
上限に基づいて1,192ユーロ)を当行が支払ってい
る。現在、同制度は(以前のように保険会社である
Valmyに付保されるのではなく)ソジェキャップによ
り付保されている。
積み立てられた権利は依然として有効であるが、サ
ンチェス・インセラ氏の退職後、ソシエテ・ジェネ
ラルによりそれ以上の報酬が支払われることはな
い。
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表8
ディディエ・ヴァレ(デピュティCEO(2018年3月14日まで))
2018 年5月23日の株主総会で承認された方針を遵守した報酬
2018 年 事業年度中に支払わ
投票に従った金額または
れたまたは付与された報酬 詳細
帳簿価額
構成要素
2017年1月13日の取締役会により、ディディエ・
ヴァレのデピュティCEO選任(任期開始は2017年1月
16日)に際して設定された年間報酬の総額は、
固定報酬 164,444ユーロ 800,000ユーロである。
左記は、同氏のデピュティCEOからの辞任により、
2018年3月14日の満了までにディディエ・ヴァレに
支払われた固定報酬総額の按分額である。
2018年3月14日にディディエ・ヴァレがデピュティ
年間変動報酬 事業年度には付与なし CEOを辞任したため、同氏はいかなる年間変動報酬も
受け取っていない。
ディディエ・ヴァレは、いかなる複数年間変動報酬
複数年間変動報酬 N/A
も受け取っていない。
ディディエ・ヴァレは、いかなる例外的報酬も受け
例外的報酬 N/A
取っていない。
ディディエ・ヴァレは、いかなるストック オプショ
事業年度中に付与されたオ
N/A
プションの価値
ンも受け取っていない。
長期インセンティブ計画に 2018年3月14日にディディエ・ヴァレがデピュティ
基づき付与される事業年度 CEOを辞任したため、同氏は、事業年度において長期
事業年度には付与なし
における株価または株式同 インセンティブに基づくいかなる報酬も受け取って
等物の価値 いない。
ディディエ・ヴァレは、2018年において、いかなる
出席報酬 N/A
出席報酬も受け取らなかった。
現物給付価額 1,750ユーロ ディディエ・ヴァレは、社用車を支給されている。
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関連当事者契約およびコ
投票に従った金額または
詳細
ミットメントを管理する手
帳簿価額
続による株主総会中の投票
に従った報酬構成要素
特徴
2017年2月8日の取締役会で権限を与えられ、2017
年5月23日の株主総会で承認された(第8決議事
項)関連当事者コミットメントを構成する退職金の
特徴は以下の通りである。
・当グループから非自発的に離職するものであると
して取締役会が認める場合のみ支払う。重大な不
正行為、辞任または自己都合による最高経営責任
者としての選任の不更新の場合には、支払いを行
う義務は生じない。
・年間変動報酬に関する目標の総合的な達成率が最
高経営責任者の任期の終了に先立つ3年間の平均
で60%以上であることを条件として支払う。
・最高経営責任者が離職してから6ヶ月以内にフラ
ンスの社会保障の年金の受給申請を行い、上級役
職員の補助的年金の受給が可能となる者に対して
は、退職金は支払われない。
退職金 事業年度には付与なし ・支払いは、固定および変動年間報酬の2年分とす
るAFEP-MEDEF規約の提案に準拠して、固定報酬2
年分に相当する金額とする。
いかなる状況においても、退職金と競業避止義務に
関する支払いの合計金額がAFEP-MEDEF規約が提案す
る上限(すなわち、2年分の固定および変動年間報
酬に、適用ある場合は、特に労働協約に規定された
ものをはじめとした雇用契約で定められたその他の
退職金を加えた金額)を超過しない。
適用
2018年3月14日の取締役会は、ディディエ・ヴァレ
のデピュティCEOからの辞任に留意し、2017年1月13
日および2017年2月8日の取締役会において認可さ
れ、2017年5月23日の株主総会で承認された関連当
事者契約およびコミットメントはいずれも適用され
ることが認められなかった。ディディエ・ヴァレ
は、このため、同氏の辞任に関する退職金を受け取
らなかった。
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(参考情報)
関連当事者契約およびコ
投票に従った金額または
詳細
ミットメントを管理する手
帳簿価額
続による株主総会中の投票
に従った報酬構成要素
特徴
ディディエ・ヴァレは、2017年2月8日の取締役会
で権限を与えられ、2017年5月23日の株主総会で承
認された(第8決議事項)関連当事者契約を構成す
る競業避止条項に制約されている。最高経営責任者
としての任期が満了または終了した日から6ヶ月
間、この条項によって、同氏は欧州(イギリスを含
めた欧州経済地域として定義される。)の上場金融
機関またはフランスの非上場金融機関において同じ
レベルの役職に就任することが禁じられる。その見
返りとして、同氏は引き続き固定給与を受給するこ
とができる。
当該最高経営責任者の任期が終了する日までは、取
締役会のみがかかる条項を放棄することができた。
その場合、当該最高経営責任者はいかなるコミット
メントにも拘束されなくなり、同人に対しては、こ
れに関するいかなる支払いも行われない。
競業避止条項 事業年度には付与なし 競業避止条項に違反していた場合は、当該最高経営
責任者は直ちに6ヶ月分の固定報酬に相当する金銭
を支払わなければならなかった。ソシエテ・ジェネ
ラルは、かかる場合、いかなる金銭報酬をも支払う
義務を免除され、さらに、当該違反以降に既に支払
われた金銭報酬の返還を要求することができた。
この金額は、AFEP-MEDEF規約が規定した固定および
変動年間報酬の2年分という推奨される上限の範囲
内である。
適用
2018年3月14日の取締役会は、ディディエ・ヴァレ
のデピュティCEOからの辞任に留意し、2017年1月13
日および2017年2月8日の取締役会において認可さ
れ、2017年5月23日の株主総会で承認された関連当
事者契約およびコミットメントはいずれも適用され
ることが認められなかった。ディディエ・ヴァレ
は、このため、同氏の辞任に関する競業避止条項に
よる報酬を受け取らなかった。
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(参考情報)
関連当事者契約およびコ
投票に従った金額または
詳細
ミットメントを管理する手
帳簿価額
続による株主総会中の投票
に従った報酬構成要素
ディディエ・ヴァレは、デピュティCEOに任命される
以前に従業員として適用対象であった上級役職員の
ための補助的年金配分制度の受給権を保持してい
た。この補助的年金制度は1991年に導入され、かか
る制度は、フランス社会保障法第L.137-11条の規定
に従い、上記「年金」で説明されている通りソシエ
テ・ジェネラルが支払うことになる年金を付与す
る。この年金は、とりわけ受給者のソシエテ・ジェ
ネラルにおける勤続年数およびAGIRC年金の「トラン
シェB」を上回る同人の固定報酬の割合に基づく。
関連当事者契約の手続に従い、かかるコミットメン
トは2017年1月13日の取締役会で権限を与えられ、
かつ2017年5月23日の株主総会で承認された(第8
決議事項)。
補助的年金制度の給付は、年金の取得時に当行に在
籍していることを条件とするため、ディディエ・
ヴァレは、同氏の辞任後かかる年金の受給権を喪失
した。
ディディエ・ヴァレは、デピュティCEOとしての任命
前に従業員として適用されていた補助的確定拠出型
補助的年金制度 事業年度には付与なし
年金制度の受給権も保持している。
フランス一般租税法第83条に従って設立されたこの
確定拠出型制度は、1995年に施行され、2018年1月
1日付で改定された(現在は、 Épargne Retraite
Valmy 、すなわち、VALMY年金貯蓄制度と称されてい
る。)。当行で少なくとも6ヶ月の在職期間を有す
るすべての従業員はこの制度に強制的に加入してお
り、これにより、給付金が退職後に終身年金の形で
支払われ、受給者は退職後に備えて貯蓄することが
できる。拠出金は、フランスの社会保障の年間上限
額の2倍を上限として、当該従業員の報酬の2%に
相当し、うち1.5%(すなわち、2018年のフランスの
年間社会保障上限に基づいて1,192ユーロ)を当行が
支払っている。現在、同制度は(以前のように保険
会社であるValmyに付保されるのではなく)ソジェ
キャップにより付保されている。
積み立てられた権利は依然として有効であるが、
ヴァレ氏の辞任後、ソシエテ・ジェネラルによりそ
れ以上の報酬が支払われることはない。
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AMF による提案に基づく標準表
表1
(1)
各最高経営責任者に割り当てられる報酬ならびにストック オプション、株式および株式同等物の概要
(単位:ユーロ) 2017 年 事業年度 2018 年 事業年度
ロレンツォ・ビーニ・スマギ、取締役会会長
各事業年度を支払期限とする報酬(表2参照) 903,400 948,741
各事業年度中に付与されたオプションの価値(表4参照) 0 0
各事業年度中に長期インセンティブ計画に基づき付与された株
0 0
式または株式同等物の価値
合計 903,400 948,741
フレデリック・ウデア、最高経営責任者
各事業年度を支払期限とする報酬(表2参照) 2,611,645 2,368,626
各事業年度中に付与されたオプションの価値(表4参照) 0 0
各事業年度中に長期インセンティブ計画に基づき付与された株
850,000 636,936
(2)
式または株式同等物の価値
合計 3,461,645 3,005,562
フィリップ・エムリッシュ、デピュティCEO
(3)
(2018年5月14日現在)
各事業年度を支払期限とする報酬(表2参照) N/A 1,195,335
各事業年度中に付与されたオプションの価値(表4参照) N/A 0
各事業年度中に長期インセンティブ計画に基づき付与された株
N/A 268,501
(2)
式または株式同等物の価値
合計 1,463,836
セヴラン・カバンヌ、デピュティCEO
各事業年度を支払期限とする報酬(表2参照) 1,479,409 1,290,702
各事業年度中に付与されたオプションの価値(表4参照) 0 0
各事業年度中に長期インセンティブ計画に基づき付与された株
570,000 477,246
(2)
式または株式同等物の価値
合計 2,049,409 1,767,948
フィリップ・ヘイム、デピュティCEO
(3)
(2018年5月14日現在)
各事業年度を支払期限とする報酬(表2参照) N/A 1,324,027
各事業年度中に付与されたオプションの価値(表4参照) N/A 0
各事業年度中に長期インセンティブ計画に基づき付与された株
N/A 263,560
(2)
式または株式同等物の価値
合計 1,587,587
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(単位:ユーロ) 2017 年 事業年度 2018 年 事業年度
ディオニー・レボ、デピュティCEO
(3)
(2018年5月14日まで)
各事業年度を支払期限とする報酬(表2参照) N/A 1,428,550
各事業年度中に付与されたオプションの価値(表4参照) N/A 0
各事業年度中に長期インセンティブ計画に基づき付与された株
N/A 278,970
(2)
式または株式同等物の価値
合計 1,707,076
ベルナルド・サンチェス・インセラ、デピュティCEO
(4)
(2018年5月14日まで)
各事業年度を支払期限とする報酬(表2参照) 1,509,617 299,513
各事業年度中に付与されたオプションの価値(表4参照) 0 0
各事業年度中に長期インセンティブ計画に基づき付与された株
570,000 0
(2)
式または株式同等物の価値
合計 2,079,617 299,513
ディディエ・ヴァレ、デピュティCEO
(5)
(2018年3月14日まで)
各事業年度を支払期限とする報酬(表2参照) 1,476,348 166,194
各事業年度中に付与されたオプションの価値(表4参照) 0 0
各事業年度中に長期インセンティブ計画に基づき付与された株
570,000 0
(2)
式または株式同等物の価値
合計 2,046,348 166,194
(1) 報酬項目はユーロによる総額(税引前)で記載される。
(2) かかる測定の詳細については、上記「2018年事業年度の長期インセンティブ」を参照のこと。
(3) エムリッシュ氏、ヘイム氏およびレボ氏のデピュティCEOとしての任期は、2018年5月14日に開始した。
かかる金額には、2018年1月1日から2018年5月14日までの期間に、エムリッシュ氏、ヘイム氏およびレボ氏の前職
務に関して付与された報酬の一部が含まれる。
(4) サンチェス・インセラ氏のデピュティCEOとしての任期は、退職により2018年5月14日に終了した。
(5) ヴァレ氏のデピュティCEOとしての任期は、辞任により2018年3月14日に終了した。
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表2
(1)
各最高経営責任者の報酬の概要
(単位:ユーロ) 2017 年 事業年度 2018 年 事業年度
当該事業年度の 当該事業年度の
支払額 支払額
支払予定額 支払予定額
ロレンツォ・ビーニ・スマギ、取締役会会長
■固定報酬 850,000 850,000 895,208 895,208
■非繰延年間変動報酬 0 0 0 0
■繰延年間変動報酬 0 0 0 0
■例外的報酬 0 0 0 0
■出席報酬 0 0 0 0
(2)
53,400 53,400 53,533 53,533
■現物給付
合計 903,400 903,400 948,741 948,741
フレデリック・ウデア、最高経営責任者
■固定報酬 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000
(3)
290,052 261,144 261,144 212,696
■非繰延年間変動報酬
(3)
(5)
1,257,655 1,044,576 850,782
■繰延年間変動報酬
1,181,670
■例外的報酬 0 0 0 0
■出席報酬 0 0 0 0
(4)
5,925 5,925 5,147 5,147
■現物給付
合計 2,853,632 2,611,645 2,747,961 2,368,625
フィリップ・エムリッシュ、デピュティCEO
(3)
(2018年5月14日現在)
■固定報酬 N/A N/A 504,000 504,000
(3)
N/A N/A 0 84,621
■非繰延年間変動報酬
(3)
N/A N/A 0 338,484
■繰延年間変動報酬
(6)
N/A N/A 524,537 263,041
■その他の報酬
■例外的報酬 N/A N/A 0 0
■出席報酬 N/A N/A 0 0
(4)
N/A N/A 5,189 5,189
■現物給付
合計 1,033,726 1,195,335
セヴラン・カバンヌ、デピュティCEO
■固定報酬 800,000 800,000 800,000 800,000
(3)
145,592 134,600 134,600 97,111
■非繰延年間変動報酬
(3)
(5) (5)
538,398 388,444
■繰延年間変動報酬
633,302 604,755
■例外的報酬 0 0 0 0
■出席報酬 3,333 0 0 0
(4)
6,411 6,411 5,147 5,147
■現物給付
合計 1,588,638 1,479,409 1,544,502 1,290,702
359/963
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ソシエテ・ジェネラル(E05835)
有価証券報告書
(単位:ユーロ) 2017 年 事業年度 2018 年 事業年度
当該事業年度の 当該事業年度の
支払額 支払額
支払予定額 支払予定額
フィリップ・ヘイム、デピュティCEO
(3)
(2018年5月14日現在)
■固定報酬 N/A N/A 504,000 504,000
(3)
N/A N/A 0 87,460
■非繰延年間変動報酬
(3)
N/A N/A 0 349,840
■繰延年間変動報酬
(6)
N/A N/A 630,206 379,694
■その他の報酬
■例外的報酬 N/A N/A 0 0
■出席報酬 N/A N/A 0 0
(4)
N/A N/A 3,033 3,033
■現物給付
合計 1,137,683 1,324,027
ディオニー・レボ、デピュティCEO
(3)
(2018年5月14日現在)
■固定報酬 N/A N/A 504,000 504,000
(3)
N/A N/A 0 78,606
■非繰延年間変動報酬
(3)
N/A N/A 0 314,424
■繰延年間変動報酬
(6)
N/A N/A 740,890 525,166
■その他の報酬
■例外的報酬 N/A N/A 0 0
■出席報酬 N/A N/A 0 0
(4)
N/A N/A 5,910 5,910
■現物給付
合計 1,250,800 1,428,106
(1) 報酬額はユーロによる総額(税引前)である。最高経営責任者が受領した長期インセンティブの詳細については、表
1および表7を参照のこと。
(2) 当行の社宅の支給。
(3) 年間変動報酬の算出および支払いに用いられる基準の詳細については、上記「2018年事業年度の最高経営責任者の報
酬」を参照のこと。確定部分の支払いの50%は繰り延べられることに留意されたい。
(4) 社用車の支給。
(5) 支払額の内訳に関する詳細は、下記の表を参照のこと。
(6) エムリッシュ氏、ヘイム氏およびレボ氏のデピュティCEOとしての任期は、2018年5月14日に開始した。
「その他の報酬」に報告される金額は、前職務に関して付与された固定および変動項目に相当する。
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(1)
ベルナルド・サンチェス・インセラ氏およびディディエ・ヴァレ氏の報酬割当ての概要
(単位:ユーロ) 2017 年 事業年度 2018 年 事業年度
当該事業年度の 当該事業年度の
支払額 支払額
支払予定額 支払予定額
ベルナルド・サンチェス・インセラ、
(2)
デピュティCEO(2018年5月14日まで)
■固定報酬 800,000 800,000 295,556 295,556
(3)
117,955 140,488 137,488 0
■非繰延年間変動報酬
(3) (5)
626,579 561,950 0
■繰延年間変動報酬 615,948
■例外的報酬 0 0 0 0
■出席報酬 34,338 0 3,000 0
(4)
7,179 7,179 3,957 3,957
■現物給付
合計 1,586,051 1,509,617 1,055,949 299,513
ディディエ・ヴァレ、デピュティCEO
(2018年3月14日まで)
■固定報酬 766,667 766,667 164,444 164,444
(3)
0 130,272 130,272 0
■非繰延年間変動報酬
(3)
0 521,088 0 0
■繰延年間変動報酬
(6)
2,410,423 53,750 0 0
■その他の報酬
■例外的報酬 0 0 0 0
■出席報酬 0 0 0 0
(4)
4,571 4,571 1,750 1,750
■現物給付
合計 3,181,661 1,476,348 296,466 166,194
(1) 報酬項目はユーロによる総額(税引前)である。最高経営責任者が受領した長期インセンティブの詳細については、
表1および表7を参照のこと。
(2) サンチェス・インセラ氏のデピュティCEOとしての任期は、退職により2018年5月14日に終了した。
(3) 年間変動報酬の算出および支払いの適用基準の詳細については、上記「2018年事業年度の最高経営責任者の報酬」を
参照のこと。繰り返しになるが、取得された部分は、50%に及ぶ繰延支給を含んでいる。
(4) 社用車の支給。
(5) 支払額の合計に関する詳細は、下記の表を参照のこと。
(6) ディディエ・ヴァレのデピュティCEOとしての任期は、2017年1月16日に開始し、辞任により2018年3月14日に終了し
た。「その他の報酬」に報告される金額は、デピュティCEOとしての任期以前の職務に関して付与された固定および変
動項目に相当する。
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各最高経営責任者に対して2018年に支払われた繰延年間変動報酬の内訳
2018 年
(1) (2) (3) (4)
(単位:ユーロ)
2014 年 2015 年 2016 年 2016 年
合計 支払額
2017 年12月31日現在 2017 年12月31日現在 2017 年 12月31日現在
の8%を超えるコア の9.75%を超えるコア の 7.75 %を超えるコア
適用する業績条件
Tier1および0を超え Tier1および0を超え N/A Tier1および0を超え
および条件の状況
る2017年の当グループ る2017年の当グループ る2017年の当グループ
の純利益条件を満たす の純利益条件を満たす の純利益条件を満たす
ウデア氏 180,307 395,139 316,172 290,052 1,181,670
(5)
N/A N/A N/A N/A 289,996
エムリッシュ氏
カバンヌ氏 102,626 190,863 162,340 148,926 604,755
(5)
N/A N/A N/A N/A 340,956
ヘイム氏
(5)
N/A N/A N/A N/A 385,724
レボ氏
サンチェス・
94,003 203,658 165,994 152,293 615,948
(6)
インセラ氏
(7)
N/A N/A N/A N/A N/A
ヴァレ氏
(1) ソシエテ・ジェネラルの株価に連動する2014年事業年度に関する年間変動報酬の未確定部分(第3回分割)。
(2) 2015年事業年度に付与された年間変動報酬の未確定部分(第2回分割)として、2018年3月に受領した株式の価値。
(3) 2016年事業年度に関する年間変動報酬のソシエテ・ジェネラルの株価に連動する確定部分。
(4) 2016年事業年度に関する年間変動報酬の未確定部分(第1回分割)で、現金で支払われ、株価に連動しない。
(5) エムリッシュ氏、ヘイム氏およびレボ氏のデピュティCEOとしての任期は、2018年5月14日に開始した。
報告された金額は、前職務に関して2018年に支払われた繰延年間変動報酬に相当する。
(6) サンチェス・インセラ氏のデピュティCEOとしての任期は、2018年5月14日に終了した。取締役会は任期違反を指摘
し、当該違反を、当グループにおけるリテール バンクの監視条件に関する同氏の監督範囲の変更に関する意見不一致
への戦略的分岐により正当とみなし、その他の条件は適用可能なまま、2017年およびそれ以前の繰延変動報酬の取得
に適用される在籍条件を引き上げることを決定した。
(7) ディディエ・ヴァレのデピュティCEOとしての任期は、2017年1月16日に開始し、辞任により2018年3月14日に終了し
た。デピュティCEOの職務に関して、2018年に支払われた繰延年間変動報酬はない。デピュティCEOとしての任期以前
の職務に関して、2018年に支払われた繰延年間変動報酬の金額は、851,349ユーロである。
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表3
非常勤取締役が受領した出席報酬およびその他の報酬
(単位:ユーロ) 2017 年 に受領した報酬 2018 年 に受領した報酬 報酬
2017 年 事業 2018 年 事業
2018 年 事業
2016 年 事業 2017 年 事業 2017 年 事業
非常勤取締役 年度の中間 年度の中間
(*)
年度の残高 年度の残高 年度分
年度分
支払額 支払額
ロレンツォ・ビーニ・スマギ
出席報酬 - - - - - -
その他の報酬 - - - - - -
ロベール・カステーニュ
出席報酬 72,023 48,820 78,235 54,451 127,055 64,850
その他の報酬 - - - - - -
ミシェル・シキュレル
出席報酬 8,047 - - - - -
その他の報酬 - - - - - -
ウィリアム・コネリー
出席報酬 - - 55,828 52,773 55,828 139,201
その他の報酬 - - - - - -
ジェローム・コンタミーヌ
(1)
- - - - - 72,172
出席報酬
その他の報酬 - - - - -
ディアヌ・コート
(1)
- - - - - 52,365
出席報酬
その他の報酬 - - - - -
バーバラ・ダリバード
出席報酬 44,043 29,796 3,945 - 33,741 -
その他の報酬 - - - - - -
ヤン・デラブリエ
出席報酬 10,204 - - - - -
その他の報酬 - - - - - -
キラ・ハゾ
出席報酬 67,103 50,250 77,541 65,662 127,791 166,048
その他の報酬 - - - - - -
フランス・ウサイ
(2)
63,975 41,749 61,197 38,490 102,946 97,581
出席報酬
ソシエテ・ジェネラルの給与 - - - - 52,356 52,400
ベアトリス・ルパニョール
(3)
51,680 29,796 46,946 28,691 76,742 33,845
出席報酬
ソシエテ・ジェネラルの給与 - - - - 38,031 40,351
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(単位:ユーロ) 2017 年 に受領した報酬 2018 年 に受領した報酬 報酬
2017 年 事業 2018 年 事業
2018 年 事業
2016 年 事業 2017 年 事業 2017 年 事業
非常勤取締役 年度の中間 年度の中間
(*)
年度の残高 年度の残高 年度分
年度分
支払額 支払額
ダヴィッド・ルルー
(2)
- - - - - 40,721
出席報酬
ソシエテ・ジェネラルの給与 - - - - - 37,885
ジャン‐ベルナール・レヴィ
出席報酬 77,086 50,333 74,005 55,351 124,338 133,649
その他の報酬 - - - - - -
アナ・マリア・ロピス・
リヴァス
出席報酬 57,416 39,645 54,812 20,304 94,457 21,700
その他の報酬 - - - - - -
ジェラール・メストラレ
出席報酬 79,036 48,229 70,450 55,351 118,679 133,649
その他の報酬 - - - - - -
ジュアン・マリア・
ニン・ジェノヴァ
出席報酬 42,543 53,029 82,516 62,572 135,545 155,179
その他の報酬 - - - - - -
ナタリー・ラチョウ
出席報酬 126,173 84,300 129,883 110,797 214,183 274,077
その他の報酬 - - - - - -
エマニュエル・ローマン
出席報酬 33,263 - - - - -
その他の報酬 - - - - - -
ルボミーラ・ロシェ
出席報酬 - - 40,171 25,336 40,171 67,279
その他の報酬 - - - - - -
アレクサンドラ・
スハープベルト
出席報酬 126,173 84,300 124,224 96,248 208,524 247,684
その他の報酬 - - - - - -
合計(出席報酬) 1,460,000 1,700,000
(*) 2017年事業年度に関して取得する出席報酬の残高は、2018年1月末に取締役に支払われた。
(1) 新たな取締役に対しては、中間支払いは行われていない。
(2) ソシエテ・ジェネラルの労働組合であるSNBに対して支払われた。
(3) ソシエテ・ジェネラルの労働組合であるCFDTに対して支払われた。
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表4
当該事業年度中に発行会社およびグループ会社によって各最高経営責任者に付与された株式の購入または予約
オプション
2018 年において、取締役会はいかなるオプションも付与していない。
表5
当該事業年度中に各最高経営責任者によって行使された株式の購入または予約オプション
前回のオプション制度は、2017年に失効した。
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表6
各最高経営責任者に付与された株式
当該事業年度中に発行会社およびグループ会社によって各最高経営責任者に付与されたソシエテ・ジェネラ
ルの業績連動報酬としての株式。
連結財務書類
当年度中に で用いられた
(単位: 付与された 方法に基づく 業績
ユーロ) 付与日 付与の理由 株式数 株式の価値 業績条件の評価日 有効日 条件
ビーニ・
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
スマギ氏
あり
5,656 228,446 2020 年 3月31日 2020 年 10月1日
2017 年 事業年度に関
(2)
して支払われる年間
あり
変動報酬の支払い
5,656 218,265 2021 年 3月31日 2021 年 10月1日
(2)
2018 年
(1)
ウデア氏
3月14日
あり
17,580 464,112 2022 年 3月31日 2023 年 4月1日
2017 年 事業年度に関
(2)
して支払われる長期
あり
インセンティブ
17,580 429,479 2024 年 3月29日 2025 年 3月31日
(2)
2017 年 事業年度に関
して支払われる年間 1,407 54,296 2021 年 3月31日 2021 年 10月1日 あり
変動報酬の支払い
エムリッシュ氏
2018 年
(3)
3月14日
2017 年 事業年度に関
して支払われる長期 1,408 55,151 2023 年 3月31日 2023 年 10月1日 あり
インセンティブ
あり
2,915 117,737 2020 年 3月31日 2020 年 10月1日
2017 年 事業年度に関
(2)
して支払われる年間
あり
変動報酬の支払い
2,915 112,490 2021 年 3月31日 2021 年 10月1日
(2)
2018 年
(1)
カバンヌ氏
3月14日
あり
11,789 311,230 2022 年 3月31日 2023 年 4月1日
2017 年 事業年度に関
(2)
して支払われる長期
あり
インセンティブ
11,789 288,005 2024 年 3月29日 2025 年 3月31日
(2)
2017 年 事業年度に関
して支払われる年間 1,663 64,175 2021 年 3月31日 2021 年 10月1日 あり
変動報酬の支払い
2018 年
(3)
ヘイム氏
3月14日
2017 年 事業年度に関
して支払われる長期 3,327 130,319 2023 年 3月31日 2023 年 10月1日 あり
インセンティブ
2017 年 事業年度に関
して支払われる年間 2,425 93,581 2021 年 3月31日 2021 年 10月1日 あり
変動報酬の支払い
2018 年
(3)
レボ氏
3月14日
2017 年 事業年度に関
して支払われる長期 4,852 190,053 2023 年 3月31日 2023 年 10月1日 あり
インセンティブ
あり
3,042 122,866 2020 年 3月31日 2020 年 10月1日
2017 年 事業年度に関
(2)
して支払われる年間
あり
変動報酬の支払い
サンチェス・ 3,043 117,429 2021 年 3月31日 2021 年 10月1日
(2)
2018 年
インセラ氏
3月14日
あり
(1) (4)
11,789 311,230 2022 年 3月31日 2023 年 4月1日
2017 年 事業年度に関
(2)
して支払われる長期
あり
インセンティブ
11,789 288,005 2024 年 3月29日 2025 年 3月31日
(2)
2017 年 事業年度に関 0 N/A N/A N/A N/A
して支払われる年間
変動報酬の支払い 0 N/A N/A N/A N/A
(1)
2018 年
ヴァレ氏
(5) 3月14日
2017 年 事業年度に関 0 N/A N/A N/A N/A
して支払われる長期
インセンティブ 0 N/A N/A N/A N/A
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(1) 変動報酬および長期インセンティブの金額は、2018年2月7日の取締役会で設定された。対応する業績連動報酬と
しての株式は、2018年3月14日の取締役会で給付が決定された。
(2) 年間変動報酬の付与は、当グループの収益性およびエクイティという2つの条件に服する。長期インセンティブの
付与は、収益性および同業他社と比較した相対的TSRという2つの条件に服する。業績条件の更なる詳細は、上記
「上限」および「退職後の給付金:年金、退職金および競業避止条項」を参照のこと。
(3) エムリッシュ氏、ヘイム氏およびレボ氏のデピュティCEOとしての任期は、2018年5月14日に開始した。
報告された金額は、前職務に関して支払われた繰延年間変動報酬に相当する。
(4) サンチェス・インセラ氏のデピュティCEOとしての任期は、2018年5月14日に終了した。取締役会は任期違反を指摘
し、当該違反を、当グループにおけるリテール バンクの監視条件に関する同氏の監督範囲の変更に関する意見不一
致への戦略的分岐により正当とみなし、その他の条件は適用可能なまま、2017年およびそれ以前の繰延変動報酬の
取得に適用される在籍条件を引き上げることを決定した。さらに、取締役会は、経営陣の組織変更に関連する理由
によって当グループからの退職が動機付けられたことを考慮し、その他の条件は適用可能なまま、2017年およびそ
れ以前の長期インセンティブの取得ための在籍条件を引き上げることを決定した。
(5) ヴァレ氏のデピュティCEOとしての任期は、2017年1月16日に開始し、辞任により2018年3月14日に終了した。未確
定の年間変動報酬および長期インセンティブは在籍条件の影響を受け、未確定の年間変動報酬または長期インセン
ティブの金額は、デピュティCEOとしての職務に関して維持されていない。
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表7
当該事業年度中に各最高経営責任者が受領した株式
付与日 当該事業年度中に受領した株式数
ビーニ・スマギ氏 N/A N/A
(1)
2013年5月6日
31,238
ウデア氏
(2)
2016年5月18日
8,956
エムリッシュ氏 N/A 0
(1)
2013年5月6日
20,825
カバンヌ氏
(2)
2016年5月18日
4,326
ヘイム氏 N/A 0
レボ氏 N/A 0
(1)
2013年5月6日
20,825
(3)
サンチェス・インセラ氏
(2)
2016年5月18日
4,616
(4)
N/A N/A
ヴァレ氏
(1) 長期インセンティブ計画の下で2012年に関して2013年に付与された株式。2018年におけるかかる株式は、2013年5月
6日の取締役会によって付与されたLTIの第2回分割の2018年の交付分である(2017年3月におけるかかる支払いの確
定は、すべて、同業他社に対するソシエテ・ジェネラルの株式の相対的な業績に完全に依存する。)。2017年の初め
に行われた株価の業績評価によると、抽出されたサンプルのうち、ソシエテ・ジェネラルは4位となった(すなわ
ち、付与され得る上限に対し83.3%が確定した。)。
(2) 2015年事業年度に関して2016年に付与された繰延年間変動報酬(上記表2に示される。)。
(3) サンチェス・インセラ氏のデピュティCEOとしての任期は、2018年5月14日に終了した。取締役会は任期違反を指摘
し、当該違反を、当グループにおけるリテール バンクの監視条件に関する同氏の監督範囲の変更に関する意見不一致
への戦略的分岐により正当とみなし、その他の条件は適用可能なまま、2017年およびそれ以前の繰延変動報酬の取得
に適用される在籍条件を引き上げることを決定した。さらに、取締役会は、経営陣の組織変更に関連する理由によっ
て当グループからの退職が動機付けられたことを考慮し、その他の条件は適用可能なまま、2017年およびそれ以前の
長期インセンティブ取得のための在籍条件を引き上げることを決定した。
(4) ヴァレ氏のデピュティCEOとしての任期は、2017年1月16日に開始し、辞任により2018年3月14日に終了した。変動報
酬または長期インセンティブ計画の一部として、2018年において、株式を受取らなかった。
注: 買戻プログラムにおける株式
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当該事業年度中に各最高経営責任者が受領した株式同等物
当該事業年度中に 支払額
付与日
付与された株式同等物 (単位:ユーロ)
ビーニ・スマギ氏 N/A N/A N/A
2015年3月31日 4,684 180,307
(1)
ウデア氏
2017年3月31日 6,577 316,172
2015年3月31日 1,477 56,856
(2)
エムリッシュ氏
2018年3月31日 2,869 110,440
2015年3月31日 2,666 102,626
(1)
カバンヌ氏
2017年3月31日 3,377 162,340
2015年3月31日 1,579 60,782
(2)
ヘイム氏
2018年3月31日 3,205 123,374
2015年3月31日 1,974 75,988
(2)
レボ氏
2018年3月31日 3,682 141,736
2015年3月31日 2,442 94,003
(1)(3)
サンチェス・インセラ氏
2017年3月31日 3,453 165,994
(4)
N/A N/A N/A
ヴァレ氏
(1) 2014年事業年度に関して2015年に、また2016年事業年度に関して2017年に付与された繰延年間変動報酬として受領さ
れた株式同等物(上記表2に示される。)を示し、その確定は、2つの条件すなわち2017年の当グループの収益性お
よびエクイティに完全に服する。
(2) エムリッシュ氏、ヘイム氏およびレボ氏のデピュティCEOとしての任期は、2018年5月14日に開始した。
報告された金額は、前職務に関して支払われた繰延年間変動報酬に相当する。
(3) サンチェス・インセラ氏のデピュティCEOとしての任期は、2018年5月14日に終了した。取締役会は任期違反を指摘
し、当該違反を、当グループにおけるリテール バンクの監視条件に関する同氏の監督範囲の変更に関する意見不一致
への戦略的分岐により正当とみなし、その他の条件は適用可能なまま、2017年およびそれ以前の繰延変動報酬の取得
に適用される在籍条件を引き上げることを決定した。さらに、取締役会は、経営陣の組織変更に関連する理由によっ
て当グループからの退職が動機付けられたことを考慮し、その他の条件は適用可能なまま、2017年およびそれ以前の
長期インセンティブの取得のための在籍条件を引き上げることを決定した。
(4) ディディエ・ヴァレのデピュティCEOとしての任期は、2017年1月16日に開始し、辞任により2018年3月14日に終了し
た。2018年において、ヴァレ氏は、デピュティCEOとしての任期以前の職務に関して、2015年3月31日に付与された
8,069の株式同等物に相当する311,649ユーロを受領した。
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表8
付与される株式の予約または購入オプションに関する情報
前回のオプション制度は、2017年に失効した。
表9
上位10名の(執行役員以外の)従業員に付与および行使された株式の予約または購入オプション
2018 年において、オプション制度は、ソシエテ・ジェネラルにより施行されなかった。
前回のオプション制度は、2017年に失効した。
監査済 |表10
付与された業績連動報酬としての株式の情報
2016 年 2016 年 2016 年 2014 年 2012 年
株主総会の決議日
5月18日 5月18日 5月18日 5月20日 5月22日
2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
取締役会の決議日
3月14日 3月15日 5月18日 3月12日 3月13日
付与株式総数 1,677,279 1,796,759 2,478,926 1,233,505 1,010,775
うち、最高経営責任者に付与さ
105,543 121,506 140,769
(1)
れた株式数
ビーニ・スマギ氏 N/A N/A N/A N/A N/A
ウデア氏 46,472 45,871 62,900 - -
(2)
2,815 2,857 3,626 - -
エムリッシュ氏
カバンヌ氏 29,408 28,694 38,644 - -
(2)
4,990 5,224 7,290 - -
ヘイム氏
(2)
7,277 5,986 4,860 - -
レボ氏
(3)
29,663 28,846 39,225 - -
サンチェス・インセラ氏
(4)
0 18,095 24,942 - -
ヴァレ氏
受益者の総数 6,016 6,710 6,495 6,733 6,082
2017年 2016年
(5) (5)
3月31日 3月31日
確定日 下表参照 下表参照 下表参照
2019年 2018年
(6) (6)
3月31日 3月31日
2019年 2018年
保有期間の終了日 下表参照 下表参照 下表参照
(5) (5)
3月31日 3月31日
(5)
あり あり あり あり あり
業績条件
(5) (5)
36.4 37.8
(6)
下表参照 下表参照 下表参照
公正価値(単位:ユーロ)
(6) (6)
34.9 38.1
2018年12月31日現在の
64 452 488,812 780,198 941,961
確定株式数
取消しまたは
76,454 103,760 180,279 91,502 68,814
無効となった株式総数
年度末現在の
1,600,761 1,692,547 1,809,835 361,805 0
業績連動報酬としての株式残高
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(1) 最高経営責任者については、上記表6および表7を参照のこと。
(2) レボ氏、エムリッシュ氏およびヘイム氏のデピュティCEOとしての任期は、2018年5月14日に開始した。
報告された金額は、前職務に関して2018年に支払われた繰延年間変動報酬に相当する。
(3) サンチェス・インセラ氏のデピュティCEOとしての任期は、2018年5月14日に終了した。取締役会は任期違反を指摘
し、当該違反を、当グループにおけるリテール バンクの監視条件に関する同氏の監督範囲の変更に関する意見不一致
への戦略的分岐により正当とみなし、その他の条件は適用可能なまま、2017年およびそれ以前の繰延変動報酬の取得
に適用される在籍条件を引き上げることを決定した。さらに、取締役会は、経営陣の組織変更に関連する理由によっ
て当グループからの退職が動機付けられたことを考慮し、その他の条件は適用可能なまま、2017年およびそれ以前の
長期インセンティブの取得のための在籍条件を引き上げることを決定した。この表における株式は、枠組みにおいて
維持された報酬に相当する。
(4) ヴァレ氏のデピュティCEOとしての任期は、2017年1月16日に開始し、2018年3月14日に終了した。2017年3月15日お
よび2016年5月18日の取締役会の決定による報酬は、前職務に関する報酬に相当する。
(5) フランス納税者。
(6) 非フランス納税者。
(7) 適用される業績条件については、上記「1 株式等の状況、(3) 発行済株式総数及び資本金の推移―従業員シェア プ
ラン:一般方針」を参照のこと。
(8) 業績連動報酬としての株式は、譲渡不可能性による割引を考慮に入れた市場価値で評価される。▲
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(1)
2016 年における業績連動報酬としての株式付与のプランの概要
株主総会の決議日 2016 年 5月18日
取締役会の決議日 2016年5月18日
付与株式総数 2,478,926
2020年3月31日
2018年3月29日
2019年3月29日 2021年3月31日
(第1区分)
(第1区分)
確定日
2019年3月29日 2022年3月31日
(第2区分) (第2区分)
2018年9月30日 2021年4月1日
保有期間の最終日 N/A 2021年10月2日
2019年9月30日 2023年4月1日
30.18 22.07
(第1区分) (第1区分)
公正価値
29.55 32.76
(2)
(単位:ユーロ)
28.92 21.17
(第2区分) (第2区分)
(1) 年間従業員LTI計画および銀行業務規則で定義される規制対象者(最高経営責任者および執行委員会の委員を含
む。)に適用される特定の忠誠心および報酬に関する方針に沿った付与に基づく。
(2) 業績連動報酬としての株式は、譲渡不可能性による割引を考慮に入れた市場価値で評価される。
(1)
2017 年における業績連動報酬としての株式付与のプランの概要
株主総会の決議日 2016 年 5月18日
取締役会の決議日 2017年3月15日
付与株式総数 1,796,759
2021年3月31日
2019年3月29日
2020年3月31日 2022年3月31日
(第1区分)
(第1区分)
確定日
2020年3月31日 2023年3月31日
(第2区分) (第2区分)
2019年9月30日 2022年4月1日
保有期間の最終日 N/A 2022年10月2日
2020年10月2日 2024年4月1日
42.17 27.22
(第1区分) (第1区分)
公正価値
41.05 43.75
(2)
(単位:ユーロ)
40.33 26.34
(第2区分) (第2区分)
(1) 年間従業員LTI計画および銀行業務規則で定義される規制対象者(最高経営責任者および執行委員会の委員を含
む。)に適用される特定の忠誠心および報酬に関する方針に沿った付与に基づく。
(2) 業績連動報酬としての株式は、譲渡不可能性による割引を考慮に入れた市場価値で評価される。
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(1)
2018 年における業績連動報酬としての株式付与のプランの概要
株主総会の決議日 2016 年 5月18日
取締役会の決議日 2018年3月14日
付与株式総数 1,677,279
2022年3月31日
2020年3月31日
2021年3月31日 2023年3月31日
(第1区分)
(第1区分)
確定日
2021年3月31日 2024年3月29日
(第2区分) (第2区分)
2020年10月1日 2023年4月1日
保有期間の最終日 N/A 2023年10月1日
2021年10月1日 2025年3月31日
40.39 26.40
(第1区分) (第1区分)
公正価値
39.18 39.17
(2)
(単位:ユーロ)
38.59 24.43
(第2区分) (第2区分)
(1) 年間従業員LTI計画および銀行業務規則で定義される規制対象者(最高経営責任者および執行委員会の委員を含
む。)に適用される特定の忠誠心および報酬に関する方針に沿った付与に基づく。
(2) 業績連動報酬としての株式は、譲渡不可能性による割引を考慮に入れた市場価値で評価される。
表11
2018 年における最高経営責任者の地位
退職もしくは役職
の変更に起因し、
支払われるべき、
競業避止条項に
補助的年金制度
(1)(5)
あるいは、支払わ
任期
(4)
雇用契約
(2)
関連する報酬
れるべきとなる可
能性の高い報酬ま
(3)
たは給付金
開始 終了 あり なし あり なし あり なし あり なし
ビーニ・スマギ氏
(6)
2022年 X X X X
2015年
取締役会会長
ウデア氏
(7)
2019年 X X X X
2008年
最高経営責任者
エムリッシュ氏
(8)
2019年 X X X X
2018年
デピュティCEO
カバンヌ氏
2008年 2019年 X X X X
デピュティCEO
ヘイム氏
(8)
2019年 X X X X
2018年
デピュティCEO
レボ氏
(8)
2019年 X X X X
2018年
デピュティCEO
サンチェス・
(9)
(9) (9) (9)
2010年 2018年 X
インセラ氏
X X X
デピュティCEO
(10)
(10) (10) (10)
ヴァレ氏
2017年 2018年 X
X X X
デピュティCEO
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(1) AFEP-MEDEF規約の提案に従い、以下の者のみ、在任している間は雇用契約を保持することができない:取締役会会
長、会長兼最高経営責任者および取締役会を有する会社の最高経営責任者。
(2) 補助的年金制度の詳細については、上記「2018年事業年度における最高経営責任者に支払われたまたは付与された、
株主の承認を条件とするあらゆる種類の報酬および給付金の総額」の表を参照のこと。
(3) 退職もしくは役職の変更に起因し、支払われるべき、あるいは、支払われるべきとなる可能性の高い最高経営責任者
に対する報酬または給付金の詳細については、上記「退職後の給付金:年金、退職金および競業避止条項」および
「2018年事業年度における最高経営責任者に支払われたまたは付与された、株主の承認を条件とするあらゆる種類の
報酬および給付金の総額」の表を参照のこと。
(4) 最高経営責任者に対する競業避止条項の詳細については、上記「競業避止条項」および「2018年事業年度における最
高経営責任者に支払われたまたは付与された、株主の承認を条件とするあらゆる種類の報酬および給付金の総額」の
表を参照のこと。
(5) エムリッシュ氏、カバンヌ氏、ヘイム氏、レボ氏、サンチェス・インセラ氏およびヴァレ氏の雇用契約は、それぞれ
の任期中は停止している。
(6) ビーニ・スマギ氏は2015年5月19日に取締役会会長に任命された。同氏の任期は、2018年5月23日に更新された。
(7) ウデア氏は2008年5月に最高経営責任者に、2009年5月に会長兼最高経営責任者に、2015年5月19日に最高経営責任
者に任命された。
(8) エムリッシュ氏、ヘイム氏およびレボ氏は、2018年5月14日現在デュピュティCEOに任命された。
(9) ベルナルド・サンチェス・インセラのデピュティCEOとしての任期は、退職により2018年5月14日に終了した。5月3
日の会議で、取締役会はサンチェス・インセラ氏の退任に留意し、この退職を非自発的とみなした。したがって、
2017年2月8日に取締役会により認可され、2017年5月23日にAGMにより承認された、競業避止条項(6ヶ月の固定報
酬)および退職金(2年間の固定報酬)に関する関連当事者契約およびコミットメントが適用された。ベルナルド・
サンチェス・インセラ氏は、このため、競業避止条項に関し400,000ユーロおよび退職金において1,600,000ユーロを
受け取った。これら2つの金額は、AFEP-MEDEF規約により推奨され、ソシエテ・ジェネラルにより適用される2年間
の報酬の上限の範囲内である。さらに、2018年5月3日、取締役会は、ベルナルド・サンチェス・インセラ氏の退職
が報酬に及ぼす影響について検討した。取締役会は、グループ リテール バンクの監視条件に関する同氏の監督範囲
の変更に関する意見不一致への戦略的分岐によりこの退職を正当とみなし、その他の条件は適用可能なまま、2017年
およびそれ以前の繰延変動報酬の取得に適用される在籍条件を引き上げることを決定した。さらに、取締役会は、経
営陣の組織変更に関連する理由によって当グループからの退職が動機付けられたことを考慮し、その他の条件は適用
可能なまま、2017年およびそれ以前の長期インセンティブの取得のための在籍条件を引き上げることを決定した。サ
ンチェス・インセラ氏がデュピュティCEOの任期を終えた後、任期中に停止された雇用契約は再び法的に有効となっ
た。サンチェス・インセラ氏の雇用契約は、2018年8月14日に終了した。サンチェス・インセラ氏は、デュピュティ
CEOを退職した後の期間中、雇用契約に関して支払われた合計193,177ユーロの報酬を受け取った。
(10) ヴァレ氏は、2018年3月14日付でデュピュティCEOを辞任した。2018年3月14日の会議において、取締役会はこの辞任
に留意し、2017年1月13日および2月8日の取締役会により認可され、2017年5月23日にAGMにより承認されたコミッ
トメントおよび契約は、適用されないことを確認した。したがって、辞任の点においてヴァレ氏は、退職金および競
業避止補償金を受領しなかった。ヴァレ氏がデュピュティCEOの任期を終えた後、任期中に停止された雇用契約は再び
法的に有効となり、ヴァレ氏の雇用契約は2018年6月15日に終了した。2018年において、ヴァレ氏は、851,349ユーロ
のデュピュティCEOとしての任期以前の職務に関する変動報酬、353,971ユーロのデュピュティCEOを辞任した後の期間
に関するヴァレ氏の雇用契約に対する固定項目、1,865,374ユーロの退職金および645,002ユーロの雇用契約に定めら
れた競業避止条項を含む、合計3,715,696ユーロの雇用契約に関する報酬を受け取った。退職金および競業避止条項の
総支給額は、AFEP-MEDEF規約により推奨され、ソシエテ・ジェネラルにより適用された年間固定報酬および年間変動
報酬の2年の上限の範囲内である。
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ソシエテ・ジェネラルの株式の保有および株式保有義務
2002 年以来、AMFの勧告に沿って、また、最高経営責任者の利益を当行の利益と連動させるために、最高経
営責任者は、一定数以上のソシエテ・ジェネラルの株式を保有しなければならない。したがって、取締役会は
2011年3月7日付で、当該義務を以下の通りと決定した。
■ 最高経営責任者に関しては80,000株
■ デピュティCEOに関しては40,000株
これらの最低株式保有義務は、2016年においては、すべて充足された。
取締役会は、2016年3月15日付で、最低保有株式数を以下の通り引き上げることを決定した。
■ 最高経営責任者に関しては90,000株
■ デピュティCEOに関しては45,000株
以前は従業員でもあった最高経営責任者は、当行の従業員貯蓄制度を通して直接的か、または間接的かのい
ずれかの方法で株式を保有することができる。
フレデリック・ウデアおよびセヴラン・カバンヌは、この最低保有義務を既に充足している。フィリップ・
エムリッシュ、フィリップ・ヘイムおよびディオニー・レボについては、就任5年後までに充足しなければな
らない。最低義務を達成するまでの間、最高経営責任者は、ソシエテ・ジェネラルのシェア プランによって
付与された付与株式の50%、およびストック オプションの行使により取得した株式からかかるオプションの
行使の費用ならびにそれに関連する社会保障費および税金を控除した後の株式のすべてを保持しなければなら
ない。
最高経営責任者の任期が更新された場合、保有の最低水準は取締役会により再検討される。
さらに、法律に従い、最高経営責任者は、ソシエテ・ジェネラルのシェア プランにより付与された付与株
式またはストック オプションの行使に基づき取得した付与株式の一定比率を、任期終了時まで登録口座にお
いて保有することが求められる。この比率は、2017年3月15日の取締役会によって、株式に関しては、(ⅰ)株
式で付与される変動報酬の大部分に係る規制要件および(ⅱ)最低保有水準の遵守を考慮して、2017年およびそ
れ以降の年に関する割当てによって権利が確定した株式の5%まで引き下げられた。ストック オプションに
関しては、オプションの行使により得た利益から、税金その他義務的な額を控除した後でかつこれらの株式の
取得資金に充当したキャピタル ゲインを差し引いた後の金額の40%に設定されている。
このため、最高経営責任者は相当数の株式を保有する必要がある。権利が付与される期間および保有期間を
通して株式またはオプションのヘッジ行為は禁止されている。
最高経営責任者は、上記義務を完全に履行していることを取締役会が確認できるよう、必要なすべての情報
を、毎年、取締役会に提出しなければならない。
取締役会に対する文書の中で、最高経営責任者は、ソシエテ・ジェネラルの株式および「ソシエテ・ジェネ
ラル・アクショナリア(ファンドE)」の株式のヘッジ取引は行っておらず、将来的にも行わないことを確認
した。
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経営委員会における最高経営責任者以外の委員の報酬
新規のグループ組織により、2018年に執行委員会が廃止された。このグループは、現在、27の事業ユニット
およびサービス ユニットから編成される。最高経営責任者により任命された60名程度のマネージャーからな
る、17の事業ユニット(事業、地域)および10のサービス ユニット(支援および管理機能)の27名のユニッ
ト長を含む経営委員会が設置された。
かかる委員会の報酬は、CRD4指令に従って決定される。かかる報酬は経営陣により取り決められ、以下の
2つの要素により構成される。
■ 固定報酬:各委員の職責に応じ、市場慣行を踏まえた上で決定される。
■ 年間変動報酬:予定目標と個別目標の達成度に準拠する。総合的目標は、経営委員会のすべてのメン
バーに共通したものであり、年間変動報酬の総額の大部分を占める。当グループの総合業績を反映する
ものであり、最高経営責任者の総合業績に沿って決定される。
追加情報
株主総会への株主の参加に関連する特別条件
株主総会への株主の参加条件は、定款に規定されている。
当行の定款第14条に基づき、株主総会は現行の法律および規則に定められる条件に従い招集され、審議され
る。株主総会は本社または招集通知に記載のフランス国首都圏のその他の場所で開催される。かかる株主総会
は取締役会会長が議長を務めるものとし、かかる取締役会会長が不在のときは取締役会会長がそのために任命
する取締役が議長を務める。
法令により定められる条件および日付において登録された株式を保有する株主はいずれも、その保有株式数
に関わらず、本人であることおよび株主としての地位を証明することにより、株主総会に参加する権利を有す
る。かかる株主は、現行の法律および規則に従い、自ら株主総会に出席し、遠隔地で議決権を行使し、また
は、代理人を選任することができる。代理人は、現行の法律および規則に定められる条件の下、株主を代理し
て株主総会に参加することができる。
招集通知により短い期間が記載される場合または現行の規則により要求される場合を除き、投票は、それが
有効に算入されるためには、少なくとも株主総会開催の2日前に、当行により受領されなければならない。
株主は、招集通知に記載されている場合には、当該招集通知に定められる条件に従って、テレビ会議または
その他の電気通信手段により、株主総会に参加することができる。
株主総会は、取締役会の承認を条件に、かつ、その定める条件に従って、これを電気的通信手段によって、
一般公衆向けに放送することができる。この場合、株主総会の通知および/または招集通知により通知がなさ
れる。
すべての株主総会において、議決権が用益権を伴う株式による場合には、議決権は用益権者によって行使さ
れる。
株主は、フランス官報( Bulletin des Annonces Légales Obligatoires ) に公示される招集通知に記載の条
件に基づき、インターネットを通じて株主総会に参加することができる。
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ソシエテ・ジェネラル株式について最高経営責任者および取締役が実施した取引
AMF 一般規制の第223-26条に準拠し発行された要約報告書
(単位:ユーロ) 取引種類 年月日 額
ディオニー・レボ
ソシエテ・ジェネラルの
デピュティCEO 2018年6月27日 6,881
ファンドを323ユニット申込み
1種類の取引を行った
フィリップ・エムリッシュ
ソシエテ・ジェネラルの
デピュティCEO 2018年6月27日 6,881
ファンドを323ユニット申込み
1種類の取引を行った
ソシエテ・ジェネラルの
2018年4月4日
株式を20,825株取得
セヴラン・カバンヌ
デピュティCEO
ソシエテ・ジェネラルの
2種類の取引を行った
2018年9月28日
株式を4,326株取得
フィリップ・ヘイム
ソシエテ・ジェネラルの
デピュティCEO 2018年6月27日 6,881
ファンドを323ユニット申込み
1種類の取引を行った
ベルナルド・サンチェス・インセラ
ソシエテ・ジェネラルの
デピュティCEO 2018年4月4日
株式を20,825株取得
1種類の取引を行った
ソシエテ・ジェネラルの
2018年4月4日
フレデリック・ウデア
株式を31,238株取得
最高経営責任者
ソシエテ・ジェネラルの
2種類の取引を行った
2018年9月28日
株式を8,956株取得
ディアヌ・コート
ソシエテ・ジェネラルの
取締役 2018年9月24日 37,845
株式を1,000株取得
1種類の取引を行った
ジェローム・コンタミーヌ
ソシエテ・ジェネラルの
取締役 2018年9月18日 36,123
株式を1,000株取得
1種類の取引を行った
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関連当事者契約およびコミットメントに関する法定監査人の報告書
アーンスト・アンド・ヤング・エ・オートル デロイト・アンド・アソシエ
Tour First 6, place de la Pyramide
TSA 14444 92908 Paris-La Défense Cedex
92037 Paris-La Défense Cedex
S.A.S. à capital variable
(可変資本略式株式会社)
438 476 913 R.C.S. Nanterre
ソシエテ・ジェネラル
Société Anonyme (株式会社)
17, cours Valmy
92972 Paris-La Défense
2018 年12月31日に終了した事業年度の財務諸表を承認する株主総会
これは、フランス語で発行された「関連当事者契約およびコミットメントに関する法定監査人の報告書」
を日本語に意訳したものである。この意訳は、日本語圏読者の便宜のためにのみ提供するものである。この
報告書は、フランス法およびフランスにおいて適用される専門的監査基準に準拠して解釈されるものとす
る。留意点として、この報告書は、フランス商法に規定のある契約のみを報告するものであり、国際会計基
準(IAS)第24号またはこれに相当するその他の会計基準に定める関連当事者取引は対象外とする。
ソシエテ・ジェネラルの株主総会
私共は、ソシエテ・ジェネラルの法定監査人として、特定の関連当事者契約およびコミットメントについ
て意見を表明する。
私共に提供された情報に基づき、私共の注意を喚起しまたは監査過程で突き止められたかかる契約および
コミットメントの主要条件、ならびにそれらがソシエテ・ジェネラルにとって利益となる根拠について、有
用性および妥当性に関する意見を述べることもその他のかかる契約およびコミットメント(もしあれば)を
確認することもなく、監査業務の観点から株主に伝達することを求められている。フランス商法( Code de
Commerce ) 第R.225-31条に従い、かかる契約およびコミットメントの承認を得る目的のため、それらの結論
に関連した利益を評価するのは株主の責任である。
私共の役割は、株主総会が既に承認した契約およびコミットメントの前年度における実施状況に関して、
フランス商法第R.225-31条で規定されている情報を、株主に提供することでもある。
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私共は、この監査業務に関してフランス会計監査人全国協会( Compagnie Nationale des Commissaires
aux Comptes ) の専門的ガイドラインに従い、必要であると私共がみなした手続を実施した。これらの手続
には、私共に提供された情報と関連する原資料が一致しているかの検証も含まれる。
株主総会の承認を得るために提出される契約およびコミットメント
当年度中に承認ならびに締結された契約およびコミットメント
フランス商法第L.225-40条に従い、私共は、当年度に署名され前年度に取締役会において承認された以下の
契約またはコミットメントについて通知を受けた。
ソシエテ・ジェネラルのデピュティCEOであるフィリップ・エムリッシュ氏、フィリップ・ヘイム氏および
ディオニー・レボ氏を相手方とするもの
a) 性質および目的
フィリップ・エムリッシュ氏、フィリップ・ヘイム氏およびディオニー・レボ氏に関する競業避止条項
条件
この競業避止条項は、2018年5月3日に取締役会によって承認され、2018年5月14日から実施されている。
フィリップ・エムリッシュ氏、フィリップ・ヘイム氏およびディオニー・レボ氏は、任期終了後6ヶ月間欧
州の上場している銀行またはフランス国内の非上場銀行に同様の地位で雇用されず、同期間中に毎月、同氏の
デピュティCEOとしての基本固定報酬と同額の退職金を受領する権利を付与される。ただし、ソシエテ・ジェ
ネラルはこの条項を放棄する権利を有する。
契約がソシエテ・ジェネラルにとって利益となると判断した根拠
取締役会がこの契約を正当と判断した理由は以下の通りである。すなわち、取締役会は、2017年以降ソシエ
テ・ジェネラルのすべてのデピュティCEOに同一の退職給付金が与えられる旨が、かかる契約に含まれている
ことを示した。
b) 性質および目的
フィリップ・エムリッシュ氏、フィリップ・ヘイム氏およびディオニー・レボ氏に対する退職金
条件
これらの退職金は、2018年5月3日に取締役会により承認され、2018年5月14日から実施されている。
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ソシエテ・ジェネラル(E05835)
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この退職金には以下の特徴がある。
■ 退職金は、ソシエテ・ジェネラル・グループからの退職を余儀なくされ、かつその点が取締役会により
正当と判断される場合のみ支払われ、フィリップ・エムリッシュ氏、フィリップ・ヘイム氏およびディ
オニー・レボ氏が自らの意思で辞任した場合、再任を拒否した場合または同氏に重過失があった場合は
該当しない。
■ 退職金の支払いは、同氏の年間報酬のうち変動額部分が対象となる全体的な達成率が任期終了直前の3
事業年度の平均で60%以上であることを条件とする。
■ 上級役職員に補助的年金の配分を受ける権利が付与される社会保障年金の確定前6ヶ月以内の退職につ
いては、退職金の支払義務は発生しない。
■ 退職金の金額は、基本固定報酬の2年分とし、AFEP-MEDEF規約が推奨する2年分の基本固定報酬および
変動額報酬という上限を超えてはならない。
契約がソシエテ・ジェネラルにとって利益となると判断した根拠
取締役会がこの契約を正当と判断した理由は以下の通りである。すなわち、取締役会は、2017年以降ソシエ
テ・ジェネラルのすべてのデピュティCEOに同一の退職給付金が与えられる旨が、かかる契約に含まれている
ことを示した。
c) 性質および目的
フィリップ・エムリッシュ氏、フィリップ・ヘイム氏およびディオニー・レボ氏に対する年金コミットメン
ト
条件
これらの年金コミットメントは、2018年5月3日に取締役会により承認され、2018年5月14日から実施され
ている。
これらの年金コミットメントにより、フィリップ・エムリッシュ氏、フィリップ・ヘイム氏およびディオ
ニー・レボ氏は、執行役員として任命される以前に従業員として適用を受けていた上級役職員のための補助的
年金制度に基づく受給権を保持しており、かかる条件付き年間受給権は、任命後の実績により左右される。す
なわち、ある年の変動報酬の条件となる実績の80%以上を達成した場合に限り、その年に関する年金の受給権
が付与される。実績の達成度が50%以下である場合、年金の増額は適用されない。実績の達成度が80%から
50%の間である場合、その年に関する受給権の付与については定額法で計算する。
契約がソシエテ・ジェネラルにとって利益となると判断した根拠
取締役会がこの契約を正当と判断した理由は以下の通りである。すなわち、取締役会は、2017年以降ソシエ
テ・ジェネラルのすべてのデピュティCEOに同一の退職給付金が与えられる旨が、かかる契約に含まれている
ことを示した。
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ソシエテ・ジェネラル(E05835)
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当年度末より承認の決定がなされた契約およびコミットメント
私共は、2019年2月6日付の取締役会により既に承認され、当年度末より承認された下記の契約およびコ
ミットメントについて助言を受けた。
ソシエテ・ジェネラルのデピュティCEOであるフィリップ・エムリッシュ氏、フィリップ・ヘイム氏、セヴ
ラン・カバンヌ氏およびディオニー・レボ氏ならびに最高経営責任者であるフレデリック・ウデア氏を相手
方とするもの
a) 性質および目的
フレデリック・ウデア氏、フィリップ・エムリッシュ氏、フィリップ・ヘイム氏、セヴラン・カバンヌ氏お
よびディオニー・レボ氏に関する競業避止条項
条件
フィリップ・エムリッシュ氏、フィリップ・ヘイム氏およびディオニー・レボ氏に関する競業避止条項は、
2018年5月3日に取締役会により承認され、2018年5月14日から実施されている。フレデリック・ウデア氏お
よびセヴラン・カバンヌ氏に関する競業避止条項は、2017年2月8日に取締役会によって承認された。
かかる条項は、株主総会の後に開催される2019年5月21日付の取締役会において変更される予定である。
取締役会は、任期終了後15日以内にかかる履行を一方的に放棄することができる。その場合、受益者はいか
なるコミットメントからも免除され、同人に対しては、これに関するいかなる支払いも行われない。
競業避止条項に違反した場合は、受益者は直ちに6ヶ月分の基本固定報酬に相当する金銭を支払わなければ
ならない。ソシエテ・ジェネラルは、上記の金銭報酬を支払う義務を免除され、さらに、当該違反以降に既に
支払われた金銭報酬の返還を要求することができる。
65 歳を超える年金確定前の6ヶ月以内の退職については、この条項による支払義務は発生しない。
退職金および競業避止条項による支払いの合計金額は、AFEP-MEDEF規約が推奨する2年分の年間基本固定報
酬および変動額報酬という上限を超えてはならない。
契約がソシエテ・ジェネラルにとって利益となると判断した根拠
取締役会がこの契約を正当と判断した理由は以下の通りである。すなわち、2019年2月に実施された修正の
目的は、改訂後のAFEP-MEDEF規約第23.4条の変更を統合するためである。
b) 性質および目的
フレデリック・ウデア氏、フィリップ・エムリッシュ氏、フィリップ・ヘイム氏、セヴラン・カバンヌ氏お
よびディオニー・レボ氏に対する退職金
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ソシエテ・ジェネラル(E05835)
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条件
フィリップ・エムリッシュ氏、フィリップ・ヘイム氏およびディオニー・レボ氏に対する退職金は、2018年
5月3日に取締役会により承認され、2018年5月14日から実施されている。フレデリック・ウデア氏およびセ
ヴラン・カバンヌ氏に対する退職金は、2017年2月8日に取締役会により承認された。
これらは、株主総会の後に開催される2019年5月21日付の取締役会において変更される予定である。
特に、最高経営責任者およびデピュティCEOの退職金は、年金の確定前6ヶ月以内の退職については受給資
格がなく、改訂後のAFEP-MEDEF規約第24.5.1条に従った社会保障の定義における年金の全額を退職時に受給す
る可能性がある。
条項の文言はまた、退職金が、ソシエテ・ジェネラル・グループからの退職を余儀なくされ、かつその点が
取締役会により正当と判断される場合のみ支払われる旨を説明するために修正された。コーポレート オフィ
サーが、取締役会からの強制によるものでない自らの意思で辞任した場合、再任を拒否した場合または重過失
があった場合は該当しない旨が記されている。
年間変動報酬に関する目標の総合的な達成率が任期の終了に先立つ3事業年度(任期が3年より短い場合は
かかる任期期間)の平均で60%以上であることを条件として支払う。
退職金の金額は、年間固定報酬の2年分とする。
いかなる状況においても、退職金と競業避止条項に関する支払いの合計金額が、AFEP-MEDEF規約が推奨する
2年分の年間基本固定報酬および変動額報酬(該当する場合、雇用契約に関係するその他の退職金(特に団体
協約に基づいた退職金)を含む。)という上限を超えてはならない。
契約がソシエテ・ジェネラルにとって利益となると判断した根拠
取締役会がこの契約を正当と判断した理由は以下の通りである。すなわち、2019年2月に実施された修正の
目的は、改訂後のAFEP-MEDEF規約第24.5.1条の変更を統合するためであり、フレデリック・ウデア氏、フィ
リップ・エムリッシュ氏、フィリップ・ヘイム氏、セヴラン・カバンヌ氏およびディオニー・レボ氏に対する
退職金については、より正確に、またかかる変更に従うよう修正された。
c) 性質および目的
フィリップ・エムリッシュ氏、フィリップ・ヘイム氏、セヴラン・カバンヌ氏およびディオニー・レボ氏に
対する上級役職員のための補助的年金
条件
セヴラン・カバンヌ氏に対するコミットメントは、2008年5月12日に取締役会により承認され、2009年5月
19日に株主総会により承認された。フィリップ・エムリッシュ氏、フィリップ・ヘイム氏およびディオニー・
レボ氏に対するコミットメントは、2018年5月3日に取締役会により承認された。
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当該事項は、2019年2月6日付の取締役会において変更され、2019年1月1日より実施されている。さらに
2019年5月21日の株主総会の後に開催される取締役会において、同一の条件の下、更新される予定である。
その権利が年金の確定時におけるソシエテ・ジェネラルにおけるコーポレート オフィサーの在籍に従属し
ている上級役職員のための確定給付制度は、当グループの確定給付制度に関連する費用およびリスクを管理す
るために修正されている。
当該修正は、2018年12月31日よりすべての上級役職員に適用される。
2018 年12月31日現在、特にコーポレート オフィサーに関する追加された部分の計画は凍結されており、今
後この部分に関して権利が発生することはない。凍結されたかかる権利は、ソシエテ・ジェネラルの年金確定
に引き続き従属する。
すべての上級役職員に適用される補助的部分は維持される。2018年12月31日をもって権利は凍結され、将来
のために計算式は修正されるが、フランスにおける年金事情の変化に配慮した権利は失われない。将来的に、
年間受給額は、年間社会保障限度額の1から4倍の間で受け取った報酬の0.4%(40,524ユーロから162,096
ユーロの間に含まれる報酬の0.4%とは、1年間の活動につき486ユーロの年金を意味する。)に相当する。こ
れは以前追加された計画の下で提供された受給額を大きく下回るものである。
法に基づき、この条件的な権利は、ある年の変動報酬の条件となる実績の80%以上を達成した場合に限り、
その年に関する年金の受給権が付与される。実績の達成度が50%以下である場合、年金の増額は適用されな
い。実績の達成度が80%から50%の間である場合、その年に関する受給権の付与については定額法で計算す
る。
契約がソシエテ・ジェネラルにとって利益となると判断した根拠
取締役会がこの契約を正当と判断した理由は以下の通りである。すなわち、2019年2月6日に取締役会によ
り承認され、2019年1月1日より実施された修正の目的は、補助的年金制度に関してソシエテ・ジェネラルが
支払うべき費用を削減するためである。
d) 性質および目的
フィリップ・エムリッシュ氏、フィリップ・ヘイム氏、セヴラン・カバンヌ氏およびディオニー・レボ氏に
対する執行委員会のための補助的確定拠出制度
条件
当該制度は、2019年2月6日に取締役会により承認され、2019年1月1日から実施されている。さらに2019
年5月21日の株主総会の後に開催される取締役会において、同一の条件の下、更新される予定である。
2018 年12月31日の補完的年金配分の改訂に伴い、2019年1月1日より執行委員会およびデピュティCEOのメ
ンバーのために補助的確定拠出制度(第82条)が設けられた。
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ソシエテ・ジェネラル(E05835)
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この制度において年間拠出は、ソシエテ・ジェネラルにより個人口座へ支払われる。金利は、社会保障限度
額の4倍を超える固定報酬の8%に設定されている。800,000ユーロの固定報酬の場合、51,032ユーロの総拠
出額に相当する。かかる拠出額は支払時に課税対象となり、受益者は、退職時に一括払いまたは年金払いを選
択することができる。
法に基づき、この条件的な権利は、ある年の変動報酬の条件となる実績の80%以上を達成した場合に限り、
その年の金額が支払われる。実績の達成度が50%以下である場合、年金の増額は適用されない。実績の達成度
が80%から50%の間である場合、その年に関する受給権の付与については定額法で計算する。
契約がソシエテ・ジェネラルにとって利益となると判断した根拠
取締役会がこの契約を正当と判断した理由は以下の通りである。すなわち、2019年2月6日に取締役会によ
り承認され、2019年1月1日より実施された修正の目的は、補助的年金制度に関してソシエテ・ジェネラルが
支払うべき費用を削減するためである。
株主総会により既に承認された契約およびコミットメント
前年度以前に承認された契約およびコミットメント
A )当年度中に引き続き効力を有するもの
フランス商法第R.225-30条に従い、私共は、株主総会により既に承認され、当年度中に引き続き効力を有す
る以下の契約およびコミットメントについて助言を受けた。
デピュティCEOであるディディエ・ヴァレ氏を相手方とするもの
a) 性質および目的
ディディエ・ヴァレ氏に対する年金コミットメント
条件
この年金コミットメントは、2017年1月13日に取締役会により承認され、2017年1月16日から実施されてい
る。
ディディエ・ヴァレ氏のデピュティCEOからの退任に伴い、2018年3月14日付の取締役会において、2017年
に承認されたかかる契約はもはや適用されないものとみなされた。
したがって、ディディエ・ヴァレ氏は、年金の確定時においてソシエテ・ジェネラルでの同氏の在籍が条件
であった補助的年金制度についての権利を失った。
b) 性質および目的
ディディエ・ヴァレ氏に対する競業避止条項
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ソシエテ・ジェネラル(E05835)
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条件
この競業避止条項は、2017年2月8日に取締役会により承認された。
ディディエ・ヴァレ氏のデピュティCEOからの退任に伴い、2018年3月14日付の取締役会において、2017年
に承認されたかかる契約はもはや適用されないものとみなされた。
ディディエ・ヴァレ氏は、役職からの退任により、競業避止条項に基づくいかなる報酬も受け取らない。
c) 性質および目的
ディディエ・ヴァレ氏に対する退職金
条件
これらの退職金は、2017年2月8日に取締役会により承認された。
ディディエ・ヴァレ氏のデピュティCEOからの退任に伴い、2018年3月14日付の取締役会において、2017年
に承認されたかかる契約はもはや適用されないものとみなされた。
ディディエ・ヴァレ氏は、役職からの退任により、いかなる退職金も受け取らない。
デピュティCEOであるベルナルド・サンチェス・インセラ氏を相手方とするもの
a) 性質および目的
ベルナルド・サンチェス・インセラ氏に対する競業避止条項
条件
この競業避止条項は、2017年2月8日に取締役会により承認された。
2018 年5月3日に開催された取締役会において、ベルナルド・サンチェス・インセラ氏のデピュティCEOと
しての役職からの退任が正式に認識され、かかる退任が強制されたものと判断した。その結果、競業避止条項
(6ヶ月分の固定報酬)が適用された。
ベルナルド・サンチェス・インセラ氏は、かかる競業避止条項につき、400,000ユーロを受け取った。
b) 性質および目的
ベルナルド・サンチェス・インセラ氏に対する退職金
条件
これらの退職金は、2017年2月8日に取締役会により承認された。
2018 年5月3日に開催された取締役会において、ベルナルド・サンチェス・インセラ氏のデピュティCEOと
しての役職からの退任が正式に認識され、かかる退任が強制されたものと判断した。その結果、退職金(2年
分の固定報酬)が適用された。
ベルナルド・サンチェス・インセラ氏は、退職金につき、1,600,000ユーロを受け取った。
385/963
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ソシエテ・ジェネラル(E05835)
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c) 性質および目的
ベルナルド・サンチェス・インセラ氏に対する年金コミットメント
条件
2018 年5月3日に開催された取締役会において、ベルナルド・サンチェス・インセラ氏のデピュティCEOと
しての役職からの退任が正式に認識された。
ベルナルド・サンチェス・インセラ氏は、2010年1月12日に取締役会により承認され、2010年5月25日の株
主総会により承認された補助的年金配分に対する権利を失った。
B )当年度中は効力を有しないもの
また、私共が受けた報告によれば、前年度以前の株主総会により既に承認された以下の契約およびコミット
メントは、当年度中は引き続き効力を有しない。
最高経営責任者であるフレデリック・ウデア氏を相手方とするもの
a) 性質および目的
フレデリック・ウデア氏に関する競業避止条項
条件
この競業避止条項は、2017年2月8日に取締役会によって承認された。
フレデリック・ウデア氏は、任期終了後6ヶ月間欧州の上場している銀行またはフランス国内の非上場銀行
に同様の地位で雇用されない場合、同期間中に毎月、同氏の最高経営責任者としての基本固定報酬と同額の退
職金を受領する権利を付与される。ただし、ソシエテ・ジェネラルはこの条項を放棄する権利を有する。
b) 性質および目的
フレデリック・ウデア氏に対する退職金
条件
これらの退職金は、2017年2月8日に取締役会により承認された。
この退職金には以下の特徴がある。
■ 退職金は、ソシエテ・ジェネラル・グループからの退職を余儀なくされ、かつその点が取締役会により
正当と判断される場合のみ支払われ、フレデリック・ウデア氏が自らの意思で辞任した場合、再任を拒
否した場合または同氏に重過失があった場合は該当しない。
■ 退職金の支払いは、同氏の年間報酬のうち変動額部分が対象となる全体的な達成率が任期終了直前の3
事業年度の平均で60%以上であることを条件とする。
■ 上級役職員に補助的年金の配分を受ける権利が付与される社会保障年金の確定前6ヶ月以内の退職につ
いては、退職金の支払義務は発生しない。
386/963
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ソシエテ・ジェネラル(E05835)
有価証券報告書
■ 退職金の金額は、基本固定報酬の2年分とし、AFEP-MEDEFのコーポレート・ガバナンス規約が推奨する
2年分の基本固定報酬および変動額報酬という上限を超えてはならない。
また、フレデリック・ウデア氏がソシエテ・ジェネラル・グループから退職した場合、勤務状況の要件に反
するため、長期インセンティブ計画の一環として同氏に割り当てられ、現在も同氏に帰属している株式または
株式同等物は失効する。ただし、定年による退職の場合またはソシエテ・ジェネラル・グループの体制もしく
は組織の進化に伴う退職の場合には、同氏の実績に対する取締役会の評価を考慮し、上記の株式を引き続き同
氏に帰属させるか、または同氏に対する支払いを行う。
デピュティCEOであるセヴラン・カバンヌ氏を相手方とするもの
a) 性質および目的
セヴラン・カバンヌ氏に対する年金コミットメント
条件
この年金コミットメントは、2008年5月12日に取締役会により承認され、2009年5月19日に株主総会に承認
された。
このコミットメントにより、セヴラン・カバンヌ氏は、コーポレート オフィサーに任命される以前に従業
員として適用を受けていた上級役職員のための補助的年金制度に基づく受給権を保持している。この制度は
1991年に設定されたもので、受給者は、社会保障年金の確定日に年金を付与され、その総額は下記の項目を乗
じた金額に相当する。
■ 過去10年間の職歴について、基本固定報酬がAGIRC(フランスの管理職を対象とする退職年金基金)の
「Bトランシェ」を上回る差額の部分に、基本固定報酬の5%を限度とする変動額部分を加算した金額
の平均値
■ ソシエテ・ジェネラルにおいて専門的役務に従事した年数と60との割合に相当する比率
上記の総額から、ソシエテ・ジェネラルにおける専門的役務について付与されたAGIRCの「Cトランシェ」の
年金を差し引く。受給者が3人以上の子供を養育している場合および退職時に社会保障年金制度上の法定退職
年齢を超えている場合には、ソシエテ・ジェネラルが負担する追加給付額が増額される。ただし、かかる追加
給付額は、ソシエテ・ジェネラルの「上級グループ役職者」に該当する役職への就任後に付与されたAGIRCの
「Bトランシェ」のポイントに相当する役務の価値の全額の3分の1を下回ってはならない。
受給権の取得は、年金が確定した時点で従業員がソシエテ・ジェネラルに在籍していることを条件とする。
b) 性質および目的
セヴラン・カバンヌ氏に対する退職金
387/963
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ソシエテ・ジェネラル(E05835)
有価証券報告書
条件
このコミットメントは、2017年2月8日の取締役会によって承認された。
この退職金には以下の特徴を含む。
■ 退職金は、ソシエテ・ジェネラル・グループからの退職を余儀なくされ、かつ、その点が取締役会によ
り正当と判断される場合のみ支払われ、セヴラン・カバンヌ氏が自らの意思で辞任した場合、再任を拒
否した場合または同氏に重過失があった場合は該当しない。
■ 退職金の支払いは、同氏の年間報酬のうち変動額部分が対象となる全体的な達成率が任期終了直前の3
事業年度の平均で60%以上であることを条件とする。
■ 上級役職員に補助的年金の配分を受ける権利が付与される社会保障年金の確定前6ヶ月以内の退職につ
いては、退職金の支払義務は発生しない。
■ 退職金の金額は、基本固定報酬の2年分とし、AFEP-MEDEFのコーポレート・ガバナンス規約が推奨する
2年分の基本固定報酬および変動額報酬という上限を超えてはならない。
また、セヴラン・カバンヌ氏がソシエテ・ジェネラル・グループから退職した場合、勤務状況の要件に反す
るため、長期インセンティブ計画の一環として同氏に割り当てられ、現在も同氏に帰属している株式または株
式同等物は失効する。ただし、定年による退職の場合またはソシエテ・ジェネラル・グループの体制もしくは
組織の進化に伴う退職の場合には、同氏の実績に対する取締役会の評価を考慮し、上記の株式を引き続き同氏
に帰属させるか、または同氏に対する支払いを行う。
c) 性質および目的
セヴラン・カバンヌ氏に関する競業避止条項
条件
この競業避止条項は、2017年2月8日に取締役会によって承認された。
セヴラン・カバンヌ氏は、任期終了後6ヶ月間欧州の上場している銀行またはフランス国内の非上場銀行に
同様の地位で雇用されない場合、同期間中に毎月、各氏のデピュティCEOとしての基本固定報酬と同額の退職
金を受領する権利を付与されている。ただし、ソシエテ・ジェネラルはこの条項を放棄する権利を有する。
パリ‐ラ デファンスにて、2019年3月8日
法定監査人
フランス語の原本に署名
アーンスト・アンド・ヤング・エ・オートル デロイト・アンド・アソシエ
ミシャ ミサキアン ジャン‐マルク ミケラー
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ソシエテ・ジェネラル(E05835)
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コンプライアンスとは、当行の事業に適用される外部的および内部的な規則を明確に理解し、遵守すること
である。これらの規則は、銀行とそのすべての利害関係者との間に透明性があり、かつバランスのとれた関係
を維持することを目的としている。コンプライアンスは、当行、当行の顧客、監督当局および従業員の間の信
頼の礎石である。
規則を遵守することは、日常的にコンプライアンスおよび誠実性を実践しなくてはならない当グループの全
従業員の使命である。規則を明確に示し、従業員に対する周知および/または研修を行わなくてはならない。
8つの主要な法令不遵守のリスクは、2つの大きなカテゴリーに区分される。
■ 顧客に関する情報、国際的な制裁および禁輸措置に関する規則、反マネーロンダリングおよび反テロリ
ズムに係る金融規制を含む金融の安全性
■ 顧客保護、市場の完全性、反贈収賄および反腐敗、倫理および行動、税務の透明性ならびにデータ保護
に関する規制リスク
金融の安全性 規制リスク
制裁および 市場の 税務に関する 反贈収賄
KYC AML 顧客保護 データ
禁輸措置 完全性 透明性 および反腐敗
EMIR / DFA、
ボルカー、
MiFID Ⅱ /
FBL、
FATCA ABC 、 GDPR 、
反マネーロン
顧客確認 MIFIR
ダリング MAD/MAR、
CRS 、QI等 Sapin 2 等 データ保存等
PRIIP 等
ベンチマーク
等
コンプライアンス
金融の安全性
顧客確認(KYC)
2018 年において、(基準の簡素化、資源のプールの拡大、ツールおよび手続の最適化を通じた)業務の効率
性を高め、顧客体験を向上させることを目的として、当グループは、KYC機能を再構築するための大規模なプ
ログラムを開始した。この4年にわたるプログラムは、グループ コンプライアンス ヘッドの責任の下、当行
レベルでの入念かつ定期的な監視が行われる。
反マネーロンダリングおよび反テロ資金供与(AML/CTF)
当グループは、反マネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止に係る第4次指令ならびに支払情報の質に
係るEU規則2015/847に関連する新たな措置を実施した。この体制を継続的に強化するため、複数の内部的な
施策が講じられた。これらの施策は特に、当行の異なる事業において使用される警告検出ツールを、新たな技
術および使用されるシナリオの最適化によって補強するものである。
制裁および禁輸措置
2018 年の国際情勢は、アメリカのロシアおよびイランに対する制裁の強化により再び影響を受けたが、かか
る制裁の実施に係る複雑さが増大していることから、金融業界に多大なオペレーショナル リスクを及ぼす可
能性がある。かかる状況下でソシエテ・ジェネラル・グループは、イランとの取引活動を抑制し、厳格な枠組
の中でロシアとの取引を維持する方針を維持した。
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さらに、当グループは、特に米国当局との和解(最終的に11月19日に行われた。下記「第6 経理の状況、
1 財務書類、1.1 連結財務諸表、(6) 連結財務諸表に対する注記」の注9を参照のこと。)に向けた準備と
して、禁輸措置/制裁に関する体制の強化のための取組みを推し進めた。最後に、支払プラットフォームの集
中化に関するプロジェクトは順調に進展し、それと同時に、「認定」トレーニングの導入により、コンプライ
アンス担当部署の専門性の向上がさらに進展した。
規制リスク
顧客保護
顧客保護は、顧客の利益の尊重および保護を約束するソシエテ・ジェネラル・グループの主要な課題であ
る。
2018 年1月2日に施行された顧客保護に関する欧州規制(MIF2)および2018年10月1日に施行された保険
指令(DDA)により、ソシエテ・ジェネラルが見直し、完成させた既存の仕組みが強化された。
かかる状況下で、当グループは以下の点で重要な措置を講じた。
■ 顧客からの苦情、利益相反、商品の管理、顧客資産の保護、報酬および従業員の専門性に関する内部規
則の強化
■ 具体的な研修およびスタッフの意識の向上。当グループがこの問題に重点を置いていることは、当グ
ループの行動規範においても大きく取り上げられている。
■ 既存のツールを新たな規制に基づく需要に適合させること。
苦情および調停
苦情処理もまた、顧客満足に影響を与える商業活動である。
これに関して、事業部門は過去3年間で大幅な前進を遂げた。事業体は、特別なガバナンス、組織、人材、
実用的な手段、制度化された手続ならびに定量的および定性的な事後的な評価指標を有している。また、従業
員の意識および研修の確保する実質的な手段によっても前進を遂げた。
2017 年1月に、当グループの「顧客苦情処理」指針が公表された。かかる指針は、欧州における顧客保護措
置の強化の一環であるフランス健全性監督・破綻処理当局( Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR))の推奨およびMiFID Ⅱの規制要件を含むものである。
利益相反
当グループは、利益相反の防止および管理に関する規範の枠組を有しており、この枠組は、実施される原則
および仕組みを定めている。当グループの指針は、進行中の規制の変更に対応するために、2017年に改定され
た(顧客保護に関する欧州規制である「MiFID Ⅱ」を参照のこと。)。
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この指針は、2種類の潜在的な利益相反を対象としている。1つ目は当グループとその顧客との間または当
グループの顧客の間で生じ得る利益相反であり、2つ目は当グループとその従業員との間で生じ得る利益相反
(特に従業員の個人的な利益および/または職務上の義務を伴う活動に関するもの)である。この指針は、潜
在的な利益相反の特定に向けた義務を定めており、かかる義務は、利益相反のマッピングまたは登録のための
ツールに組み込まなければならない。
商品の管理
SG グループは、商品のデザインに応じた対象となる市場を特定し、基準と顧客特性との対応を検証すること
が義務付られているため、商品のライフサイクルの間、商品の追跡検証を行うため、商品の商業化の上流部分
ならびに製造業者および販売業者の間の取引の体系的な確認を実施する。
被害を受けやすい顧客
ソシエテ・ジェネラルは、被害を受けやすい顧客、また特に経済的な被害を引き起こしやすい「特定の顧客
向けのオファー」の利益を享受している顧客に対する規制上の義務を遵守するための実務および手法を実施し
ている。
最も経済的に困難な状況にあるフランス国民の購買力を高める国家的な取組みに貢献するため、当グループ
は、以下の補足的な措置の実施により、この体制を整備している。
■ 2019年の銀行手数料の凍結
■ 被害を受けやすい顧客向けの銀行のイベント手数料について1ヶ月当たり25ユーロの上限を設けること
■ 最近の事象を受けた困難に直面するすべての顧客の状況に合わせたフォローアップおよび支援
市場の完全性
市場濫用行為
市場濫用指針(2016年7月のMAR決定)の発効を受けて、コンプライアンス部門は、引き続きその体制にお
けるコンプライアンスの向上を図り、確実なものにした。これらの管理を担当しているコンプライアンス部門
の従業員の研修に加えて、自動検出・分析ツールの現代化に重点が置かれている。
当グループは、「市場濫用」に係る指針および「上場会社の秘密情報の管理」に係る指針における事業に関
する規則を収集している。これらの指針は特に、以下のもののような金融市場の完全性の脅威となる市場濫用
行為を防止し、または検出するために実施される措置について記載するものである。
■ 「インサイダー」による取引(秘密情報の伝達および使用)
■ 市場操作(価格操作、虚偽情報の流布)
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税務に関する透明性
ソシエテ・ジェネラルは、その業務が現地の法令および当行の税務行動規範を遵守することを確保するため
の管理手法を実施している。これらの管理は税務部門およびコンプライアンス部門によって実施されている。
したがって、すべての新商品についてこれらの内容に関する承認が必要となる。これはまた、当グループ内で
の、または顧客との複雑な業務に対しても適用される。
ソシエテ・ジェネラルは、税務の透明性に関する基準を遵守している。当行は、そのすべての事業体に対し
て共通報告様式(CRS)を適用している。この基準により、税務当局は、管轄する法域における税務上の居住
者が海外で受け取った収益についても、関連する口座が相続財産に係る仕組みにおいて保有されている場合も
含めて、体系的に通知を受けることができる。2018年には、これらの申告はソシエテ・ジェネラルが事業を行
う37ヶ国に及んだ。
さらに、ソシエテ・ジェネラルは、アメリカの納税者が保有する海外の口座または事業体を利用した租税回
避行為に対抗することを目的とした米国のFATCA(外国口座税務コンプライアンス法)の規制を遵守してい
る。そのため、非米国の金融仲介機関は、アメリカの納税者が直接的または間接的に受け取った収益について
アメリカの税務当局に対して申告するために、その顧客情報の中からアメリカの納税者を特定する責任を負っ
ており、これにより当該納税者個人の税務申告書との自動的な照合が可能となる。税務に関する透明性の目的
は、国家レベルで提出される税務に関する報告書の作成ならびに既存の二国間の租税条約および政府間協定
(IGA)に基づく提携国との間の税務情報の共有によって達成されている。
贈収賄および腐敗への対策
ソシエテ・ジェネラルは、腐敗対策に全面的に取り組んでおり、ウォルフスバーグ グループおよび国連グ
ローバル コンパクトの一環として、明確なコミットメントを行ってきた。
当グループは、行動規範および「腐敗・地位濫用防止規範」に記載されている厳格な原則を適用している。
2018 年において、ソシエテ・ジェネラル・グループの腐敗防止規範は、すべてのフランス(Sapin2)およ
び国際的な法律および規制の内容を包摂する形で既存の規範に関する枠組を更新した。
ソシエテ・ジェネラルの腐敗防止プログラムは、以下の原則を中心として策定されている。
■ 行動規範
■ 年次のリスク マッピング
■ あらゆるレベル(上級経営陣、対外的な関係を有する者、従業員全体)における適切な研修
■ 統制システム
■ 会計手続
■ 第三者による評価
■ 懲戒制度
■ 内部通報権
さらに、贈答品、ビジネス上の会食および対外的な行事に関する新たな指針が発表されている。
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ソシエテ・ジェネラルは、内部通報に関する制度の見直しも行っている。この制度に関する指針が2019年初
めに発表され、すべての従事者(内部、外部および臨時)に内部通報権の行使を認める安全性が確保されたイ
ンターネット プラットフォームが導入されている。この体制によって、特に個人情報の保護および厳格な機
密保持を保証することにより、内部通報者の保護が図られている。
さらに、すべての従業員の意識を向上させるため、広範な研修プログラムがグループ全体で導入されてい
る。
データ保護
顧客から信頼されるパートナーとして、ソシエテ・ジェネラルは特に個人情報の保護に対して注意を払って
おり、現地および欧州の規制を遵守するための規則を策定し、施行している。
2018 年5月の新たな個人情報保護に関する欧州規則(GDPR)の施行により、当行の義務が厳格化され、ま
た、これらの義務に違反した場合の罰則が引き上げられ、これによって、当グループおよびその子会社がその
体制をさらに強化する機会がもたらされた。
現地および欧州の規制に沿った内部規則およびこれに関連する手続は、顧客および従業員に関する情報の保
護およびセキュリティを確保するために適用すべき規則および講じるべき措置について定めている。特に関係
者が専用のデジタル プラットフォームにより権利を行使できるよう、関係者による通知の手段およびその要
求の処理の手順が規定されている。個人情報のセキュリティに関する方針が、特にサイバー セキュリティの
点について、当グループ全体のセキュリティに関する戦略と合致する形で策定されている。さらに、GDPR対応
の一環として、関連する強制的な研修(2018年末現在のフォローアップ率94%)により従業員の意識を高める
ための特別な取組みが行われている。
最後に、ソシエテ・ジェネラル・グループは、データ プロテクション オフィサー(DPO)を選任した。グ
ループ コンプライアンス ヘッドの管轄下にあり、個人情報保護当局(フランスにおいてはCNIL)向けの主要
な窓口となるDPOの任務は、個人情報保護に関して当グループが十分なコンプライアンスを実施することを確
保することである。DPOは、現地のDPOおよび当グループ内の企業全体における担当者とネットワークを有し、
セキュリティに関する問題および個人情報の利用についてかかる現地のDPOおよび担当者をサポートする役割
を担っている。DPOはその任務の一環として、権利行使請求の数および性質、研修の内部的なフォローアップ
率ならびに2018年末に開始された現地のDPO認証プログラムの定期的な検証を行っている。
レピュテーション リスクの管理
レピュテーション リスクの管理は、ソシエテ・ジェネラル・グループの最高経営責任者が管轄している。
統制の手続は、このリスクの予防、特定、評価および管理を目的とするものである。
レピュテーション リスクの管理を統括するのはコンプライアンス部門であり、コンプライアンス部門は、
以下の業務を行っている。
■ レピュテーション リスクの予防、特定、評価および管理に関する戦略について、当グループの従業員
(具体的には、各事業部門のコンプライアンス統制担当責任者)をサポートすること。
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■ レピュテーション リスクに対する意識の向上のための研修プログラムを提供し、更新すること。
■ レピュテーション リスクの管理ツール(個別のダッシュボード)の結果を集積し、分析し、四半期毎
にリスク委員会(RC)の委員に報告すること。
コンプライアンス担当部署の改革プログラム
コンプライアンス担当部署の改革プログラムは、事業部門、サポート担当者およびその他のユニットを含む
すべての利害関係者の意識および認知度の向上を通じて法令不遵守のリスクの統制を強化し、これをもって関
連する手続の業務効率を改善し、監督および規制に関する監視機関の要請に応えることを目的としている。
かかるプログラムには、統制機能を更新し、採用、研修および専用の情報システムの現代化のいずれの点に
おいても、コンプライアンス担当部署により多くのリソースを割り当てることが含まれている。このプログラ
ムはまた、統制の強化と共に、規則の体系およびリスク評価機能の更新が含まれている。
このプログラムの実施は2019年も継続しており、2018年に米国およびフランスの当局との間で署名した合意
に関連した改善事項に関する部分が含まれている。
フランスおよび米国の当局との合意を受けたコンプライアンス改善計画
2018 年6月、ソシエテ・ジェネラルは、IBORの提出に関する捜査に関する解決を図る米国司法省(以下
「DOJ」という。)および米国商品先物取引委員会(以下「CFTC」という。)との合意、ならびにリビアの関
係者が関与する一定の取引に関する捜査の解決を図るDOJおよびフランス金融検察局(以下「PNF」という。)
との合意に達した。
2018 年11月、ソシエテ・ジェネラルは、米国当局と、米国の経済制裁の対象となっている国々、人々または
事業体に関する一定の米ドル取引に関する捜査の解決を図る合意を行った。
これらの合意の一環として当行は、腐敗防止、贈収賄および市場操作に関する法律、ならびに米国の経済制
裁に関する規制およびニューヨーク州法の違反を防止し、発見するために、コンプライアンス プログラムの
強化に取り組んでいる。当行は、制裁関連の規制に係るコンプライアンス プログラムについての企業レベル
での監督の強化にも取り組んでいる。当行は、上記の合意の規定を遵守すれば訴追を受けないこととされてお
り、ソシエテ・ジェネラルはその遵守に全力で取り組んでいる。
当行は、連邦準備制度理事会との間で、制裁関連の規制に係るコンプライアンス プログラムの強化の実施
に関する当行の進捗状況を評価する外部のコンサルタントを選任することも合意した。
当行は、関連する分野において上記の取組みを達成し、コンプライアンス プログラムを強化するためのプ
ログラムを実施している。このプログラムは、グループ コンプライアンス ヘッドの直接の監督下に置かれて
いる。さらに、このプログラムの運営委員会は、当行の経営執行部のメンバーがその委員長を務め、このプロ
グラムの進捗状況に関する報告書が毎月取締役会に提示されている。
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米国のコンプライアンス改善計画
2018 年11月19日、ソシエテ・ジェネラルおよびソシエテ・ジェネラル ニューヨーク支店(以下「SGNY」と
いう。)は、SGNYのマネーロンダリング防止コンプライアンス プログラムに関して、ニューヨーク州金融
サービス局との間で合意(実施計画)に達した。この合意は、マネーロンダリング防止コンプライアンス プ
ログラムの強化およびマネーロンダリング防止に関する統制計画の提出を求めるものである。
2017 年12月14日に連邦準備制度理事会との間で署名された排除措置命令に関する契約は、ソシエテ・ジェネ
ラル・グループおよびSGNYを一方当事者とし、連邦準備制度理事会およびニューヨーク州金融サービス局を他
方当事者とする2009年に締結された契約書の内容を更改するものである。
上記の点に関しては、2017年12月14日に、ソシエテ・ジェネラルおよびSGNYは、連邦準備制度理事会との間
で、顧客確認プログラムの点も含めた、SGNYの銀行秘密保護法(以下「BSA」という。)およびマネーロンダ
リング防止(以下「AML」という。)に関するコンプライアンス プログラム(以下「金融犯罪コンプライアン
ス プログラム」という。)に対応するための排除措置命令に合意している。
(2) 【監査報酬の内容等】
① 【外国監査公認会計士等に対する報酬の内容】
下記「第6 経理の状況、1 財務書類、1.1 連結財務諸表、(6) 連結財務諸表に対する注記」の注8.7を
参照のこと。
② 【その他重要な報酬の内容】
上記「(1) コーポレート・ガバナンスの状況」を参照のこと。
③ 【外国監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
上記「(1) コーポレート・ガバナンスの状況」を参照のこと。
④ 【監査報酬の決定方針】
上記「(1) コーポレート・ガバナンスの状況」を参照のこと。
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第6 【経理の状況】
a 本書記載のソシエテ・ジェネラルの原文の財務書類(連結財務諸表および個別財務諸表)は、フランスにおいて
一般に公正妥当と認められる会計原則および銀行業に適用される会計基準に準拠して作成されたものである。本
書記載の邦文の財務書類(連結財務諸表および個別財務諸表)は、原文の財務書類を翻訳したものである。当行の
財務書類の日本における開示については、「財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則」(昭和38年
大蔵省令第59号)第131条第1項の規定が適用されている。
連結財務諸表については、フランスにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則として欧州連合が採択した
IFRS(国際財務報告基準)が適用されているが、個別財務諸表については、IFRSは適用しておらず、従来通りフラ
ンス銀行業規制委員会の規則およびフランスの銀行業で一般に公正妥当と認められる会計原則に基づいて作成さ
れている。
なお、日本とフランスとの会計処理の原則および手続ならびに表示方法の主要な差異については、第6の「4
フランスと日本における会計原則および会計慣行の相違」に記載されている。
b 本書記載の原文の財務書類は、フランスにおける法定監査人であるデロイト・アンド・アソシエおよびアーン
スト・アンド・ヤング・エ・オートルの監査を受けており、その監査報告書の原文および訳文は、本有価証券報
告書に含まれている。
なお、当行の財務書類には、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)第35条の規定に基づき「財務諸表
等の監査証明に関する内閣府令」(昭和32年大蔵省令第12号)第1条の2の規定が適用されるため、日本の公認会
計士または監査法人による監査は必要とされていない。
c 本書記載の邦文の財務書類には、原文の財務書類中のユーロ表示の金額のうち主要なものについて円換算額が
併記されている。日本円への換算には、2019年3月29日の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値、
1ユーロ=124.56円の為替レートが使用されており、百万円未満の端数は四捨五入して表示している。
d 日本円および第6の2から4までの事項は、当該事項における原文の財務書類への参照事項を除き、原文の財
務書類には記載されておらず、上記bの監査の対象になっていない。
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1 【財務書類】
1.1 連結財務諸表
(1) 連結貸借対照表
資産
(1)
2017 年12月31日
2018 年12月31日
2018 年1月1日
百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円
現金および中央銀行預け金 96,585 12,030,628 114,404 14,250,162 114,404 14,250,162
純損益を通じて公正価値で測定する 注3.1, 3.2
365,550 45,532,908 369,112 45,976,591 419,680 52,275,341
金融資産
および3.4
注3.2
ヘッジ目的デリバティブ 11,899 1,482,139 12,718 1,584,154 13,641 1,699,123
および3.4
その他の包括利益を通じて公正価値 注3.3
50,026 6,231,239 50,468 6,286,294
で測定する金融資産 および3.4
売却可能金融資産 139,998 17,438,151
注3.5, 3.8
償却原価で測定する有価証券 12,026 1,497,959 11,592 1,443,900
および3.9
注3.5, 3.8
償却原価で測定する銀行預け金 60,588 7,546,841 53,656 6,683,391 60,866 7,581,469
および3.9
注3.5, 3.8
償却原価で測定する顧客貸出金 447,229 55,706,844 417,391 51,990,223 425,231 52,966,774
および3.9
金利リスクをヘッジしたポートフォ
338 42,101 663 82,583 663 82,583
リオの再評価差額
保険事業の投資 注4.3 146,768 18,281,422 147,611 18,386,426
満期保有目的金融資産 3,563 443,807
税金資産 注6 5,819 724,815 6,292 783,732 6,001 747,485
その他の資産 注4.4 67,446 8,401,074 60,449 7,529,528 60,562 7,543,603
売却目的保有非流動資産 注2.5 13,502 1,681,809 13 1,619 13 1,619
持分法適用投資 249 31,015 659 82,085 700 87,192
有形および無形固定資産 注8.4 26,751 3,332,105 24,200 3,014,352 24,818 3,091,330
のれん 注2.2 4,652 579,453 4,988 621,305 4,988 621,305
合計 1,309,428 163,102,352 1,274,216 158,716,345 1,275,128 158,829,944
(1) 金額は、IFRS第9号「金融商品」の初度適用に伴い、修正再表示している(注1参照)。
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負債
(1)
2017 年12月31日
2018 年12月31日
2018 年1月1日
百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円
中央銀行預金 5,721 712,608 5,604 698,034 5,604 698,034
注3.1, 3.2
純損益を通じて公正価値で測定する
363,083 45,225,618 368,550 45,906,588 368,705 45,925,895
金融負債
および3.4
注3.2
ヘッジ目的デリバティブ 5,993 746,488 6,146 765,546 6,750 840,780
および3.4
注3.6
発行債券 116,339 14,491,186 103,235 12,858,952 103,235 12,858,952
および3.9
注3.6
銀行預金 94,706 11,796,579 88,621 11,038,632 88,621 11,038,632
および3.9
注3.6
顧客預金 416,818 51,918,850 410,633 51,148,446 410,633 51,148,446
および3.9
金利リスクをヘッジしたポートフォ
5,257 654,812 6,020 749,851 6,020 749,851
リオの再評価差額
税金債務 注6 1,157 144,116 1,608 200,292 1,662 207,019
その他の負債 注4.4 76,629 9,544,908 69,139 8,611,954 69,139 8,611,954
売却目的保有非流動負債 注2.5 10,454 1,302,150 - - - -
保険会社の責任準備金 130,958 16,312,128
保険契約関連負債 注4.3 129,543 16,135,876 131,717 16,406,670
引当金 注8.3 4,605 573,599 6,345 790,333 6,117 761,934
劣後債務 注3.9 13,314 1,658,392 13,647 1,699,870 13,647 1,699,870
負債合計 1,243,619 154,905,182 1,211,265 150,875,168 1,211,091 150,853,495
株主資本
株主資本、グループ持分
発行済普通株式、資本性金融商品お
29,856 3,718,863 29,427 3,665,427 29,427 3,665,427
よび資本準備金
利益剰余金 28,342 3,530,280 27,698 3,450,063 27,791 3,461,647
純利益 3,864 481,300 2,806 349,515 2,806 349,515
小計 62,062 7,730,443 59,931 7,465,005 60,024 7,476,589
未実現・繰延キャピタル損益 (1,036) (129,044) (1,503) (187,213) (651) (81,088)
資本、グループ持分小計 注7.3 61,026 7,601,399 58,428 7,277,792 59,373 7,395,501
非支配持分 注2.3 4,783 595,771 4,523 563,385 4,664 580,948
株主資本合計 65,809 8,197,170 62,951 7,841,177 64,037 7,976,449
合計 1,309,428 163,102,352 1,274,216 158,716,345 1,275,128 158,829,944
(1) 金額は、IFRS第9号「金融商品」の初度適用に伴い、修正再表示している(注1参照)。
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(2) 連結損益計算書
(1)
2017 年
2018 年
百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円
受取利息および類似収益 注3.7 22,678 2,824,772 23,679 2,949,456
支払利息および類似費用 注3.7 (11,659) (1,452,245) (13,263) (1,652,039)
受取手数料 注4.1 9,124 1,136,485 10,504 1,308,378
支払手数料 注4.1 (3,600) (448,416) (3,681) (458,505)
金融取引に係る純損益 5,189 646,342 5,826 725,686
内、純損益を通じて公正価値で
注3.1 5,119 637,623 5,113 636,875
測定する金融商品に係る純損益
内、売却可能金融資産に係る純損益 713 88,811
内、その他の包括利益を通じて
公正価値で測定する金融商品に 注3.3 83 10,338
係る純損益
内、償却原価で測定する金融資産
(1,619)
(13)
の認識中止による純損益
保険事業の純利益 注4.3 1,724 214,741
その他の活動からの収益 注4.2 10,761 1,340,390 22,045 2,745,925
その他の活動からの費用 注4.2 (9,012) (1,122,535) (21,156) (2,635,191)
銀行業務純利益 25,205 3,139,534 23,954 2,983,710
人件費 注5 (9,561) (1,190,918) (9,749) (1,214,335)
その他の営業費用 注8.2 (7,366) (917,509) (7,083) (882,259)
有形・無形固定資産の償却費、減価償却費
(1,004) (125,058) (1,006) (125,307)
および減損損失
営業総利益 7,274 906,049 6,116 761,809
リスク費用 注3.8 (1,005) (125,183) (1,349) (168,031)
営業利益 6,269 780,866 4,767 593,778
持分法適用投資純利益 注2.3 56 6,975 92 11,459
その他の資産からの純損益 (208) (25,908) 278 34,628
のれんの評価調整 注2.2 - - 1 124
税引前利益 6,117 761,933 5,138 639,989
法人所得税 注6 (1,561) (194,438) (1,708) (212,748)
連結純利益 4,556 567,495 3,430 427,241
非支配持分損益 692 86,195 624 77,726
グループ純利益 3,864 481,300 2,806 349,515
普通株式1株当たり利益(ユ-ロ、円) 注7.2 4.24 528 2.92 364
普通株式1株当たり希薄化後利益(ユ-ロ、円) 注7.2 4.24 528 2.92 364
(1) 当グループの連結損益計算書の表示は、IFRS第9号への移行に伴い、2018年以降修正されている。
- 保険事業からの収益および費用は、「銀行業務純利益」の中の個別項目に区分されている(注1.4参照)。
-「リスク費用」の項目は現在信用リスクだけに使用されている(注3.8参照)。
-自社の信用リスクの変動に起因する純損益を通じて公正価値で測定するように指定された金融負債の公正価値の変動は、現在「未実現・繰延損
益」に計上されている(注3.1参照)。
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(3) 純利益および未実現・繰延損益計算書
2018 年 2017 年
百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円
連結純利益 4,556 567,495 3,430 427,241
後に純利益への組替可能性のある未実現・繰延損益 24 2,990 (2,371) (295,332)
為替換算差額 370 46,087 (2,088) (260,082)
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性
(233) (29,022)
金融商品の再評価
(24,040)
当期の再評価差額 (193)
純利益への組替 (40) (4,982)
(1)
(74) (9,217) (218) (27,154)
売却可能金融資産の再評価
当期の再評価差額 (54) (6,726) 69 8,595
純利益への組替 (20) (2,491) (287) (35,749)
ヘッジ目的デリバティブの再評価 (120) (14,947) (100) (12,456)
当期の再評価差額 (156) (19,431) (94) (11,709)
純利益への組替 36 4,484 (6) (747)
持分法適用会社の未実現損益 1 124 (20) (2,491)
税金関連 80 9,965 55 6,851
後に純利益に組替えられない
411 51,194 19 2,367
未実現・繰延損益
確定給付制度に係る数理損益 30 3,737 42 5,232
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債の自社信
529 65,892
用リスクの再評価
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性
1 125
金融商品の再評価
持分法適用会社の未実現損益 (3) (374)
税金関連 (146) (18,186) (23) (2,865)
未実現・繰延損益合計 435 54,184 (2,352) (292,965)
純利益および未実現・繰延損益 4,991 621,679 1,078 134,276
内、グループ持分 4,331 539,469 504 62,778
内、非支配持分損益 660 82,210 574 71,497
(1) 売却可能金融資産に係る未実現損益は、2018年度以降は保険事業にだけ関連するものである。
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(4) 連結株主持分変動計算書
資本金および関連剰余金
利益 グループ
払込剰余金 その他の
発行済 自己株式
剰余金 純利益
および 資本性 合計
普通株式 の消却
(単位:百万ユーロ)
資本準備金 金融商品
2017 年1月1日現在株主資本 1,010 20,277 (371) 9,680 30,596 29,687 -
普通株式の増加 - 8 - - 8 - -
自己株式の消却 - - (122) - (122) (29) -
その他の資本性金融商品の発行/償還/配当(注7.1参照) - - - (1,114) (1,114) (540) -
株式報酬制度の資本部分 - 59 - - 59 - -
2017 年度支払配当金(注7.2参照) - - - - - (1,762) -
連結範囲の変更の影響額 - - - - - 419 -
株主関係に関連した変動小計 - 67 (122) (1,114) (1,169) (1,912) -
未実現・繰延損益の増減 - - - - - 19 -
2017 年度純利益 - - - - - - 2,806
持分法適用関連会社および共同支配企業の持分の変動 - - - - - - -
その他の増減 - - - - - (3) -
小計 - - - - - 16 2,806
2017 年12月31日現在株主資本 1,010 20,344 (493) 8,566 29,427 27,791 2,806
純利益の処分 - - - - - 2,806 (2,806)
IFRS 第9号の初度適用(注1参照) - - - - - (93) -
2018 年1月1日現在株主資本 1,010 20,344 (493) 8,566 29,427 30,504 -
普通株式の増加
- - - - - - -
自己株式の消却(注7.1参照) - - (174) - (174) (12) -
その他の資本性金融商品の発行/償還/配当(注7.1参照) - - - 544 544 (458) -
株式報酬制度の資本部分(注5.3参照) - 59 - - 59 - -
2018 年度支払配当金(注7.2参照) - - - - - (1,764) -
連結範囲の変更の影響額 - - - - - 52 -
株主関係に関連した変動小計 - 59 (174) 544 429 (2,182) -
未実現・繰延損益の増減 - - - - - - -
2018 年度純利益 - - - - - - 3,864
持分法適用関連会社および共同支配企業の持分の変動 - - - - - - -
その他の増減 - - - - - 20 -
小計 - - - - - 20 3,864
2018 年12月31日現在株主資本 1,010 20,403 (667) 9,110 29,856 28,342 3,864
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未実現・繰延損益 非支配持分
後に純利益に
株主資本、 連結株主
後に純利益に 子会社が発行
組替えられる可 資本金 未実現・
グループ持分 資本合計
組替えられ 合計 したその他の 合計
能性の および準備金 繰延損益
ないもの 資本性金融商品
あるもの
1,670 - 1,670 61,953 2,920 800 33 3,753 65,706
- - - 8 - - - - 8
- - - (151) - - - - (151)
- - - (1,654) (33) - - (33) (1,687)
- - - 59 - - - 59
- - - (1,762) (243) - - (243) (2,005)
- - - 419 614 - - 614 1,033
- - - (3,081) 338 - - 338 (2,743)
(2,307) - (2,307) (2,288) (1) - (49) (50) (2,338)
- - - 2,806 624 - - 624 3,430
(14) - (14) (14) - - - (14)
- - - (3) (1) - - (1) (4)
(2,321) - (2,321) 501 622 - (49) 573 1,074
(651) - (651) 59,373 3,880 800 (16) 4,664 64,037
- - - - - - - - -
(393) (459) (852) (945) (112) - (29) (141) (1,086)
(1,044) (459) (1,503) 58,428 3,768 800 (45) 4,523 62,951
- - - - - - - -
- - - (186) - - - (186)
- - - 86 (33) - - (33) 53
- - - 59 - - - 59
- - - (1,764) (368) - - (368) (2,132)
- - - 52 (5) - - (5) 47
- - - (1,753) (406) - - (406) (2,159)
58 412 470 470 - (32) (32) 438
- - - 3,864 692 - - 692 4,556
- (3) (3) (3) - - - (3)
- - - 20 6 - - 6 26
58 409 467 4,351 698 - (32) 666 5,017
(986) (50) (1,036) 61,026 4,060 800 (77) 4,783 65,809
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資本金および関連剰余金
利益 グループ
払込剰余金 その他の
発行済 自己株式
剰余金 純利益
および 資本性 合計
普通株式 の消却
(単位:百万円) 資本準備金 金融商品
2017 年1月1日現在株主資本 125,806 2,525,703 (46,212) 1,205,741 3,811,038 3,697,812 -
普通株式の増加 - 996 - - 996 - -
自己株式の消却 - - (15,196) - (15,196) (3,612) -
その他の資本性金融商品の発行/償還/配当(注7.1参照) - - - (138,760) (138,760) (67,262) -
株式報酬制度の資本部分 - 7,349 - - 7,349 - -
2017 年度支払配当金(注7.2参照) - - - - - (219,475) -
連結範囲の変更の影響額 - - - - - 52,191 -
株主関係に関連した変動小計 - 8,345 (15,196) (138,760) (145,611) (238,158) -
未実現・繰延損益の増減 - - - - - 2,367 -
2017 年度純利益 - - - - - - 349,515
持分法適用関連会社および共同支配企業の持分の変動 - - - - - - -
その他の増減 - - - - - (374) -
小計 - - - - - 1,993 349,515
2017 年12月31日現在株主資本 125,806 2,534,048 (61,408) 1,066,981 3,665,427 3,461,647 349,515
純利益の処分 - - - - - 349,515 (349,515)
IFRS 第9号の初度適用(注1参照) - - - - - (11,584) -
2018 年1月1日現在株主資本 125,806 2,534,048 (61,408) 1,066,981 3,665,427 3,799,578 -
普通株式の増加
- - - - - - -
自己株式の消却(注7.1参照) - - (21,674) - (21,674) (1,494) -
その他の資本性金融商品の発行/償還/配当(注7.1参照) - - - 67,761 67,761 (57,049) -
株式報酬制度の資本部分(注5.3参照) - 7,349 - - 7,349 - -
2018 年度支払配当金(注7.2参照) - - - - - (219,724) -
連結範囲の変更の影響額 - - - - - 6,477 -
株主関係に関連した変動小計 - 7,349 (21,674) 67,761 53,436 (271,790) -
未実現・繰延損益の増減 - - - - - - -
2018 年度純利益 - - - - - - 481,300
持分法適用関連会社および共同支配企業の持分の変動 - - - - - - -
その他の増減 - - - - - 2,492 -
小計 - - - - - 2,492 481,300
2018 年12月31日現在株主資本 125,806 2,541,397 (83,082) 1,134,742 3,718,863 3,530,280 481,300
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未実現・繰延損益 非支配持分
後に純利益に
株主資本、 連結株主
後に純利益に 子会社が発行
組替えられる可 資本金 未実現・
グループ持分 資本合計
組替えられ 合計 したその他の 合計
能性の および準備金 繰延損益
ないもの 資本性金融商品
あるもの
208,015 - 208,015 7,716,865 363,716 99,648 4,110 467,474 8,184,339
- - - 996 - - - - 996
- - - (18,808) - - - - (18,808)
- - - (206,022) (4,111) - - (4,111) (210,133)
- - - 7,349 - - - 7,349
- - - (219,475) (30,268) - - (30,268) (249,743)
- - - 52,191 76,480 - - 76,480 128,671
- - - (383,769) 42,101 - - 42,101 (341,668)
(287,360) - (287,360) (284,993) (125) - (6,103) (6,228) (291,221)
- - - 349,515 77,726 - - 77,726 427,241
(1,743) - (1,743) (1,743) - - - (1,743)
- - - (374) (125) - - (125) (499)
(289,103) - (289,103) 62,405 77,476 - (6,103) 71,373 133,778
(81,088) - (81,088) 7,395,501 483,293 99,648 (1,993) 580,948 7,976,449
- - - - - - - - -
(48,952) (57,173) (106,125) (117,709) (13,951) - (3,612) (17,563) (135,272)
(130,040) (57,173) (187,213) 7,277,792 469,342 99,648 (5,605) 563,385 7,841,177
- - - - - - - -
- - - (23,168) - - - (23,168)
- - - 10,712 (4,110) - - (4,110) 6,602
- - - 7,349 - - - 7,349
- - - (219,724) (45,838) - - (45,838) (265,562)
- - - 6,477 (623) - - (623) 5,854
- - - (218,354) (50,571) - - (50,571) (268,925)
7,224 51,319 58,543 58,543 - (3,986) (3,986) 54,557
- - - 481,300 86,196 - - 86,196 567,496
- (374) (374) (374) - - - (374)
- - - 2,492 747 - - 747 3,239
7,224 50,945 58,169 541,961 86,943 - (3,986) 82,957 624,918
(122,816) (6,228) (129,044) 7,601,399 505,714 99,648 (9,591) 595,771 8,197,170
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(5) 連結キャッシュフロー計算書
2018 年 2017 年
百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円
連結純利益(Ⅰ)
4,556 567,495 3,430 427,241
有形および無形固定資産の償却費(オペレーティング・リースを含む) 4,589 571,606 4,283 533,491
減価償却及び引当金純繰入額 2,343 291,844 108 13,452
持分法適用投資純損益 (53) (6,602) (92) (11,460)
繰延税金の増減 357 44,468 673 83,829
長期資産及び子会社株式の売却益 (101) (12,580) (110) (13,702)
その他の増減 2,256 281,007 4,367 543,954
純利益(純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純利益を除
9,391 1,169,743 9,229 1,149,564
く)およびその他の調整に含まれる非資金項目(Ⅱ)
純損益を通じて公正価値で測定された金融商品に係る利益 4,901 610,469 (5,113) (636,875)
銀行間取引 (1,929) (240,276) 5,200 647,712
顧客との取引 (11,732) (1,461,338) (4,996) (622,302)
その他金融資産・負債関連取引 (1,598) (199,047) 22,876 2,849,435
その他の非金融資産・負債関連取引 (4,643) (578,332) (2,228) (277,520)
営業用資産・負債関連現金の純増減(III) (15,001) (1,868,524) 15,739 1,960,450
営業活動に関連する純キャッシュインフロー(アウトフロー)
(1,054) (131,286) 28,398 3,537,255
(A) =(Ⅰ)+(Ⅱ)+(Ⅲ)
金融資産および長期投資の取得および処分に
(5,928) (738,391) (280) (34,877)
関連する純キャッシュインフロー(アウトフロー)
有形・無形固定資産に関連する純キャッシュインフロー(アウトフロー) (7,621) (949,272) (5,928) (738,392)
投資活動に関連する純キャッシュインフロー(アウトフロー)
(13,549) (1,687,663) (6,208) (773,269)
(B)
株主からの又は株主に対するキャッシュフロー (2,543) (316,756) (3,836) (477,812)
財務活動から生じるその他の純キャッシュフロー (471) (58,668) (331) (41,229)
財務活動に関連する純キャッシュインフロー(アウトフロー)
(3,014) (375,424) (4,167) (519,041)
(C)
現金および現金同等物の純インフロー(アウトフロー)
(17,617) (2,194,373) 18,023 2,244,945
(A)+(B)+(C)
現金勘定および中央銀行預け金(資産) 114,404 14,250,162 96,186 11,980,928
中央銀行預金(負債) (5,604) (698,034) (5,238) (652,445)
銀行当座勘定(注3.5および4.3参照) 22,159 2,760,125 24,639 3,069,034
要求払預金および銀行当座勘定(注3.6参照) (11,686) (1,455,608) (14,337) (1,785,817)
期首現金および現金同等物 119,273 14,856,645 101,250 12,611,700
現金勘定および中央銀行預け金(資産) 96,585 12,030,628 114,404 14,250,162
中央銀行預金(負債) (5,721) (712,608) (5,604) (698,034)
銀行当座勘定(注3.5および4.3参照) 24,667 3,072,521 22,159 2,760,125
要求払預金および銀行当座勘定(注3.6参照) (13,875) (1,728,270) (11,686) (1,455,608)
期末現金および現金同等物 101,656 12,662,271 119,273 14,856,645
現金および現金同等物の純インフロー(アウトフロー) (17,617) (2,194,374) 18,023 2,244,945
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(6) 連結財務諸表に対する注記
連結財務諸表は、2019年2月6日に開催された取締役会により承認された。
注1 重要な会計方針
注1.1 序論
国際会計基準の適用に関する2002年7月19日の欧州規則1606/2002に従って、ソシエテ・ジェネラル グループ(以下「当グ
ループ」)は、欧州連合(EU)により採択された2018年12月31日時点で効力を有する国際財務報告基準(以下「IFRS」)に準拠し
て2018年12月31日に終了した事業年度の連結財務諸表を作成した。
これらの基準は、欧州委員会のウェブサイト: https://ec.europa.eu/info/law/international-accounting-standards-
regulation-ec-no-1606-2002/amending-and-supplementary-acts/acts-adopted-basis-regulatory-procedure-scrutiny-
rps_en で入手可能である。
最も重要な会計方針の変更は、2018年1月1日以降IFRS第9号「金融商品」を適用したことである。
IFRS 第9号に規定された移行措置に従って、当グループは、マクロ公正価値ヘッジ会計に関連する措置(IAS第39号「カーブ・
アウト」)を含め、EUが採択したIAS第39号に基づいてヘッジ取引を認識することを選択した。
財務諸表の表示
IFRSの会計フレームワークは、標準モデルを特定していないため、2018年度のデータを表示するために使用されている要約財
務諸表の様式は、フランスの会計基準設定主体であるANCにより2017年6月2日の勧告2017-02号に基づいて提案されている財
務諸表の様式と整合性のとれたものである。2017年度の比較データの表示は、修正されず、2013年11月7日のANCの勧告2013-
04号の規定に従っている。
連結財務諸表に対する注記において提供された開示は、当グループの財政状態の適切かつ重要な情報、その事業活動および当
グループがその期間に事業を行った環境に焦点をあてたものである。
表示通貨
連結財務諸表の表示通貨は、ユーロである。
財務諸表およびその注記において表示されている数値は、特に明示されていない限り、百万ユーロで記載されている。四捨五
入の影響によって財務諸表で表示されている数値とその注記で表示されている数値との間に差異が生じている可能性がある。
注1.2 2018年1月1日現在、当グループが採用した新しい会計基準
IFRS第9号「金融商品」(注1.4を参照)
IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」およびその後の明確化
IFRS第4号の修正:「IFRS第9号「金融商品」のIFRS第4号「保険契約」との適用」(注1.4を参照)
年次改善(2014年-2016年)
IFRS第2号の修正「株式に基づく報酬取引の分類及び測定」
IAS第40号の修正「投資用不動産の振替」
IFRIC第22号「外貨建て取引及び前払・前受対価」
IFRS第9号の修正「負の補償を伴う期限前償還要素」(注1.4を参照)
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IFRS 第9号「金融商品」、その後の修正および保険会社によるIFRS第9号の適用に関連するIFRS第4号の修正
IFRS第9号の初度適用の影響は、下記の注1.4 IFRS第9号の初度適用「金融商品」に記載している。
IFRS 第15号「顧客との契約から生じる収益」およびその後の明確化
この基準は、IAS第18号「収益」、IAS第11号「工事契約」およびそれらの解釈を置き換えるものであり、リース、保険契約、
金融商品における契約および保証を除く顧客とのすべての契約に適用される収益認識の新しい要求事項を定めたものである。
損益計算書の収益の認識は、事業体が顧客に約束した財あるいはサービスの移転を、財あるいはサービスと交換に得ると見込
んでいる対価を反映する金額で描写するように行わなければならない。
この基本原則を適用するために、IFRS第15号は、顧客との契約の確認から履行義務を果たしたときに関連する収益を認識する
までの5段階モデルを規定している。
当グループにおいて、この新基準がもっとも関係する契約は、以下のとおりである。
■ 手数料収入の認識につながる銀行業務サービス契約(銀行業務サービスのパッケージ、資産運用あるいはローン・シンジ
ケーション等に関連する手数料等)
■ リース業務に関連して提供するサービスの契約(車両オペレーショナルリースおよび車両管理に対するメンテナンス・
サービス)
■ 不動産開発取引
当グループは、顧客との契約により生じた収益の認識について過年度に適用された会計処理の見直しを行い、IFRS第15号が規
定する処理に従っているかどうかを評価した。
IFRS第15号および以下に記載したその他の基準、修正、改善および解釈は、2018年1月1日から適用されているが、当グルー
プの純利益および株主資本に対する重要な影響はない。
年次改善(2014年-2016年)
国際財務報告基準の年次改善の一環として、IASBはIAS第28号「関連会社および共同支配企業に対する投資」およびIFRS第12号
「他の企業への関与の開示」の修正を公表した。
IAS 第28号の修正は、ベンチャー・キャピタル組織またはその他の適格事業体が保有する関連会社または共同支配企業に対する
投資の測定を明確にするものである。
IFRS 第12号の修正は、IFRS第5号の「売却目的で保有する非流動資産および非継続事業」に従って売却目的保有および非継続
事業として分類された事業体の持分に関連する開示要求事項を明確にするものである。
IFRS 第2号の修正「株式に基づく報酬取引の分類及び測定」
この修正は、ある種の株式報酬取引をどのように会計処理するかについて明確にするものである。決済方法にかかわらず権利
確定条件のモデル化、株式報酬取引に係る源泉税の影響、株式報酬取引の決済方法(現金対資本性金融商品)を変更する修正
に関する会計処理である。
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IAS 第40号の修正「投資不動産の振替」
これらの修正は、事業体は投資不動産のカテゴリー間の振替をしなければならないという原則を補強するものである。そのよ
うな振替は、投資不動産の定義を満たすか満たさなくなった場合で資産の使用に関する経営者の意思が変わった証拠がある場
合に生じる。
IFRIC第22号「外貨建て取引及び前払・前受対価」
この解釈は、外貨建取引(支払または前払)に関する会計処理を明確にするものである。かかる取引によって外貨建対価が提
供されなければならない。この取引の前に、前払金としての資産あるいは前受金としての負債は非貨幣項目としてみなさなけ
ればならない。為替レートを決定するために、取引日は、非貨幣資産または負債の当初認識日である。但し、事前に複数回の
支払または受取があるなら、その場合には取引日は、それぞれの支払または受取ごとに決められることになる。
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注1.3 今後当グループが適用する会計基準、修正あるいは解釈
IASBは、会計基準、修正あるいは解釈を公表しているが、そのいくつかについては、2018年12月31日現在、欧州連合は採択し
ていない。これらの適用が要求されるのは、早くても2019年1月1日に開始する事業年度、もしくは欧州連合が採択した日以
降となる。そのため当グループでは2018年12月31日現在まだ適用していない。
これらの基準は、以下のスケジュールに従って適用する予定である。
IFRS 第16号「リース」
IFRS第16号は、下記の注1.5「IFRS第16号リースの初度適用のための準備」に記載している。
IFRIC 第23号「法人所得税の処理に関する不確実性」
2018 年10月23日に欧州連合が採用
この解釈は、法人所得税の会計処理に対する不確実性があるときに法人税の測定と会計処理について明確に規定するものであ
る。使用されるアプローチは、不確実性の解決について最善の予想を提供するものでなければならない。
税務上の不確実性を識別し、分析し、モニターするプロセスの見直しが行われた。当グループは、この解釈が資本に重要な影
響を与えることはないと考えている。
IAS 第28号の修正「関連会社および共同支配企業に対する長期持分」
2017 年10月12日にIASBが公表
この修正は、IFRS第9号「金融商品」は、持分法が適用されていなくても関連会社あるいは共同支配企業に対する純投資の一
部を形成する金融商品に対して適用しなければならないということを明確にするものである。
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年次改善(2015年-2017年)
2017 年12月12日にIASBが公表
国際財務報告基準の年次改善の一環として、IASBは、IFRS第3号「企業結合」、IFRS第11号「共同支配の取決め」、IAS第12号
「法人所得税」およびIAS第23号「借入コスト」の修正を公表した。
IAS 第19号の修正「年金制度の改訂、縮小または清算」
2018 年2月7日にIASBが公表
これらの修正は、確定給付年金制度が改訂、縮小または清算された場合に年金費用をどのように算定するかを明確にするもの
である。このような場合、IAS第19号は現在確定給付資産・負債の正味費用を再測定することを求めている。
この修正では事業体に対過去勤務費用と正味利息を決定するためにこの再測定から最新の年金数理の仮定を使用することを要
求している。
IFRS 第3号「企業結合」の修正
2018 年10月22日にIASBが公表
この修正は、会計処理が異なる事業買収と資産グループの買収をより簡単に区別するためのより明確な適用指針を提供するた
めのものである。
IAS 第1号およびIAS第8号「重要性の定義」の修正
2018 年10月31日にIASBが公表
これらの修正は、財務諸表作成過程において、特に注記に開示する情報を選ぶ際に、判断の行使を容易にするために「重要
性」の定義を明確にするためのものである。
IFRS 第17号「保険契約」
2017 年5月18日にIASBが公表
この新しい基準は、2004年に公表され、現在は保険契約の会計処理に関する各国の要求事項を使用することを認めていたIFRS
第4号に取って代わるものである。
IFRS第17号は、その適用対象に属する保険契約(発行した保険契約、保有する再保険契約および発行した裁量権付有配当投資
契約)の認識、測定、表示および開示に関する新たなルールを規定している。
現在貸借対照表の負債に計上されている責任準備金は、保険契約の現在価値の測定によって置き換えられる。
貸借対照表の保険契約の測定について提供された一般モデルは、将来のキャッシュ・フローの現在の見積り、リスク調整およ
び契約上のサービス・マージンというビルディング・ブロック・アプローチに基づくものである。
利益が生じている契約上のサービス・マージンは、保険サービスの期間にわたって収益として認識する。しかし損失が生じて
いるマージンは、保険契約が不利な契約と確認されたら直ちに費用として認識する。
一般モデルは、すべての保険契約についてデフォルトの設定測定モデルとなる。
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しかし、IFRS第17号は、直接連動有配当保険契約に対して強制的な代替モデルを規定している。「変動報酬アプローチ」と呼
ばれるこのモデルにおいては、保険契約債務の測定は、基礎となる項目に対する公正価値のリターンから保険契約により規定
された将来のサービスに対する報酬を控除したものに相当する実質的な持分を保険契約者に支払う義務を考慮に入れなければ
ならない(保険契約者に支払うべき基礎となる項目の公正価値の増減は、契約上のサービス・マージンの調整として認識され
る)。
短期契約(12ヶ月未満)に関する単純化された測定は、一定の条件の下で基準によって容認されている(保険料配分アプロー
チ)。
これらの測定モデルは、保険契約の同質的なポートフォリオに適用されなければならない。これらのポートフォリオの集約レ
ベルは、以下を考慮して評価される。
■ 類似のリスクがあり、一括して管理されている契約
■ 契約が発行される年度、および
■ 当初認識時に不利である契約のグループ、当初認識時においてその後に不利になる可能性が大きくない契約のグループお
よびその他の契約のグループ
IASBは現在、IFRS第17号が公表されて以降関係者が提起した実施に関する課題や懸念について協議しており、基準を修正する
必要性があるかどうかを検討している。さらに、2018年11月には、審議会のメンバーが、IFRS第17号の強制適用日を1年延期
することを決定し、この修正が公表された場合には2022年1月1日以降開始する事業年度から適用されることになる。
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注1.4 IFRS第9号「金融商品」の初度適用
IFRS第9号は、IAS第39号を置き換えるものであり、金融資産および負債を測定し、分類するための新たな規則を定義し、金融
資産の信用減損ならびに貸付および保証コミットメントに対する損失引当金の算定のための新たな方法論を設定し、現在IASB
が見直しを行っている別の基準でカバーされるようなマクロ・ヘッジ取引を除いて、ヘッジ取引の処理の変更を導入してい
る。
2018年1月1日以降、当グループは、欧州連合が2016年11月22日に採択したことに伴い、IFRS第9号を適用している。当グ
ループは、IFRS第9号の規定を以前の報告期間については早期適用しなかった。そのため金融商品に適用される会計方針を修
正し、連結財務諸表の注記に記載されている開示をIFRS第9号とともに公表されたIFRS第7号の修正に従って更新している。
市場当局(ESMAおよびAMF)による勧告に従って、当グループは、2017年10月12日にIASBが公表し、2018年3月22日に欧州連合
が採択したIFRS第9号の修正「負の補償を伴う期限前償還要素」を、2018年1月1日に早期適用することを選択した。
IFRS 第9号の会計方針
金融資産および負債の分類と測定
IFRS第9号によれば、金融資産はその契約上のキャッシュ・フローの特性とこれらの資産を管理するための事業体の事業モデ
ルに基づいて、三つのカテゴリー(償却原価、純損益を通じて公正価値で測定およびその他の包括利益を通じて公正価値で測
定)に分類される。
IFRS第9号は、金融負債を分類し、測定するルールについては、IAS第39号を修正することなく踏襲している。唯一の例外は純
損益を通じて公正価値で測定する(公正価値オプションを使用して)ように指定された金融負債であり、その場合に自社の信
用リスクの変動に帰属する公正価値の変動の部分は、後に純損益に組替えられない「未実現・繰延損益」に計上される(他の
要素に帰属する変動は引き続き純損益に認識される)。当グループが純損益を通じて公正価値で測定するように指定する金融
負債の範囲は、IFRS第9号により修正されることはない。IFRS第9号はまた、認識を中止するという結果にならない金融負債
の条件の変更をいかに認識するかについて詳細に記述している。
金融商品の分類と測定に関する方針は、注3に詳述している。
信用リスク
IFRS第9号は、予想信用損失(ECL)によりIAS第39号に規定された発生損失モデルを置き換えた。このモデルによれば、信用
リスクに関する減損と引当金は、減損の客観的な証拠(トリガー事象)が発生していなくても貸出金および保証コミットメン
トを当初認識した時点で計上される。
信用リスクに関する減損と引当金を認識する適用範囲および会計方針は、注3.8に詳述している。
ヘッジ会計
IFRS第9号により規定された経過措置に従って、当グループは欧州連合により採択されたIAS第39号に基づいてヘッジ取引の認
識を続けることを選択した。
しかし、IFRS第7号の修正に従って、ヘッジ取引に関連する追加的開示が、2018年12月31日の連結財務諸表の注3.2に記載され
ている。
移行に関する要求事項
2018年1月1日にIFRS第9号を初度適用する際に、「分類と測定」および「信用リスク」については遡及適用される。但し、
IFRS第9号の経過規定では、当グループが選択した、過年度の比較データを修正再表示しないこともオプションとして認めら
れている。
そのため、金融商品については、2018年度のデータと比較して表示される2017年度のデータは、欧州連合が採択したIAS第39号
の規定に従っている。2017年12月31日まで金融商品に適用されていた会計方針は、注8.8に記載している。
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2018年1月1日現在IFRS第9号の初度適用から生じる金融資産および負債の測定における差異は、当日現在の資本の部に直接
計上されている。
2017年11月3日に欧州連合が採択したIFRS第4号の修正「IFRS第9号「金融商品」のIFRS第4号「保険契約」との適用」により
認められているとおり、当グループは、その保険子会社については、欧州連合が採択したとおり、IFRS第9号の適用を延期
し、IAS第39号を引き続き適用することを選択した(注4.3参照)。
2017年6月2日のANCの勧告2017-02号に従って、明確化するために損益計算書の「銀行業務純利益」に別の行を追加した。
下記の表は、この分類変更する前の2018年の銀行業務純利益を表している。
2017年
2018年
(単位:百万ユーロ)
受取利息および類似収益 24,730 23,679
支払利息および類似費用 (14,065) (13,263)
受取手数料 10,798 10,504
支払手数料 (3,874) (3,681)
金融取引に係る純損益 5,471 5,826
内、純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純損益 5,018 5,113
内、売却可能金融資産に係る純損益 136 713
内、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融商品に
330
係る純損益
内、償却原価で測定する金融資産の認識中止による純損益 (13)
その他の活動からの収益 24,097 22,045
その他の活動からの費用 (21,952) (21,156)
銀行業務純利益 25,205 23,954
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減損および引当金に与える影響
初度適用時点における信用リスクの減損および引当金の調整
下記のダイアグラムは、IAS第39号に準拠して設定された2017年12月31日現在の状況とIFRS第9号に準拠して設定された2018年
1月1日現在の状況との間の信用リスクの減損と引当金について計上された調整を表している。
信用リスクに関する減損および引当金の増加は、主に発生損失の認識に基づいたモデルから予想損失の認識に基づいたモデル
への移行によるものである。
IAS第39号に基づく特定の減損および引当金とIFRS第9号に基づくステージ3の減損および引当金との間には、直接的な関係が
あるが、例外としては、IFRS第9号に基づくSPPI基準を満たしていない(分類変更された残高:643百万ユーロ)か、あるいは
事業モデルに関してトレーディング・ポートフォリオに分類変更(分類変更された残高:644百万ユーロ)されたことによる純
損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る減損がある。事実、デフォルトのエクスポージャーの定義は、二つの基準の
間で変わらないままである。将来の回収可能なキャッシュ・フローを見積もるために使用される方法を深く分析した結果、
キャッシュ・フローの見積もりの大部分はすでに将来の要素を含んでいることがわかった。損失評価方法が統計的方法に基づ
いている場合には、信用損失とマクロ経済変数との間の関係は、関連性がない。
尚、購入されたあるいは組成された信用減損資産として分類された残高はない。
しかし、同質の資産グループに係る減損は、一年、あるいは満期日における予想信用損失減損により置き換えられている。
■ これらの金融資産の当初認識以降劣化した財務状況にあるが、減損の客観的証拠が個別に確認されてはいない取引先に対
する残高(注意リスト残高)は、満期日に計算された予想信用損失減損とともにステージ2のカテゴリーに部分的に含ま
れている。
■ 信用リスクの劣化が観察された地理的セクターあるいは国に係る残高について損失発生事象に続いて危機にあるとみなさ
れる経済セクターの取引先に対する残高は、その個別的信用リスクによって、またローンの供与日から報告日までの間に
セクターあるいは国の劣化を考慮してステージ1(1年で予想信用損失の減損)およびステージ2(満期日における予想
信用損失減損)に配分されている。
その結果、IFRS第9号への移行に関連する純増は、1,054百万ユーロに限られ、主に一年間の予想信用損失の減損および引当金
によるものである。
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貸借対照表の項目別減損および引当金の内訳
信用リスク
2017 年12月31日現在残高
2018 年1月1日現在残高
分類変更の の減損
IAS 第39号/IAS第37号
IFRS 第9号
影響額 /引当金
(単位:百万ユーロ)
個別評価 集合評価 合計 ステージ1 ステージ2 ステージ3 合計
の調整
金融資産の減損 11,565 1,311 12,876 (137) 925 997 1,244 11,423 13,664
償却原価で測定する金融資産の減損 11,460 1,311 12,771 (47) 925 992 1,244 11,413 13,649
償却原価で測定する顧客貸出金 11,214 1,311 12,525 (52) 888 982 1,217 11,162 13,361
償却原価で測定する銀行預け金 25 25 ▶ ▶ 25 29
償却原価で測定する有価証券 5 6 6 5 11
満期保有金融資産
その他の資産 221 221 27 27 221 248
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の減損 105 - 105 (90) - 5 - 10 15
売却可能金融資産 105 105 (105)
その他の包括利益を通じて公正価で測定する金融資産 15 5 10 15
コミットメントに係る信用リスクに対する引当金 346 71 417 - 266 169 168 346 683
減損/引当金合計 11,911 1,382 13,293 (137) 1,191 1,166 1,412 11,769 14,347
貸借対照表への影響
IAS 第39号とIFRS第9号の間の資産側の調整
2017年12月31日現在の貸借対照表において認識された金融資産のIFRS第9号に基づく分類を決定するために、当グループは次
の詳細な分析を行った。
■ 金融商品の当初認識時点における事実と状況に基づく契約上のキャッシュ・フローの特性
■ 2018年1月1日現在の事実と状況に基づくその金融資産の事業モデル
さらに、当グループは、償却原価あるいはその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産および「その他の資産」に
分類された債権(特にオペレーティング・リース債権およびその他債権)に係る減損を見積もり、金融保証およびローン・コ
ミットメントに係る引当金を見積もるために新しい予想信用損失モデルを実施した。
持分法を適用した投資の簿価は、それらの企業の保有する金融資産にIFRS第9号が与える影響に従って調整している。
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有価証券報告書
下記の表は、IAS第39号に準拠して作成された、2017年12月31日現在の貸借対照表の資産側と、IFRS第9号に準拠して作成され
た、2018年1月1日現在の貸借対照表の資産側とを調整したものである。
分類変更
2017 年
SPPI 以外の 事業モデルに
12 月31日 分類変更後
保険事業 売却可能 満期保有目的
貸出金 関する貸出金 その他
現在残高 の残高
の投資 金融資産 金融資産
および債権 および債権
(単位:百万ユーロ) IAS 第39号
A B C D E }
現金および中央銀行預け金 114,404 - - - - - - 114,404
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 419,680 (54,598) 2,422 - 643 644 537 369,328
ヘッジ目的デリバティブ 13,641 (420) - - - - (503) 12,718
その他の包括利益を通じて公正価値で測定す
該当なし - 49,874 485 - 80 - 50,439
る金融資産
売却可能金融資産 139,998 (84,731) (55,267) - - -
償却原価で測定する有価証券 該当なし - 2,971 3,078 - 5,650 11,699
償却原価で測定する銀行預け金 60,866 (7,103) - - (5) (80) (18) 53,660
償却原価で測定する顧客貸出金 425,231 (141) - - (638) (644) (5,580) 418,228
金利リスクをヘッジしたポートフォリオの再
663 - - - - - - 663
評価差額
保険事業の投資 該当なし 147,611 - - - - - 147,611
満期保有目的金融資産 3,563 - - (3,563) - - - -
税金資産 6,001 - - - - - - 6,001
その他の資産 60,562 - - - - - (86) 60,476
売却目的保有非流動資産 13 - - - - - - 13
持分法適用投資 700 - - - - - - 700
有形および無形固定資産 24,818 (618) - - - - - 24,200
のれん 4,988 - - - - - - 4,988
合計 1,275,128 - - - - - - 1,275,128
2018 年
価値調整
1月1日
現在残高
分類変更後の
分類変更の 信用リスクに 繰延税金の
(1)
(単位:百万ユーロ) 残高
影響額 対する減損 変動
IFRS 第9号
▶ H I
現金および中央銀行預け金 114,404 - - - 114,404
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 369,328 (216) - - 369,112
ヘッジ目的デリバティブ 12,718 - - - 12,718
その他の包括利益を通じて公正価値で測定す
50,439 29 - - 50,468
る金融資産
売却可能金融資産 - - - - -
償却原価で測定する有価証券 11,699 (100) (7) - 11,592
償却原価で測定する銀行預け金 53,660 - (4) - 53,656
償却原価で測定する顧客貸出金 418,228 50 (887) - 417,391
金利リスクをヘッジしたポートフォリオの再
663 - - - 663
評価差額
保険事業の投資 147,611 - - - 147,611
満期保有目的金融資産 - - - - -
税金資産 6,001 - - 291 6,292
その他の資産 60,476 - (27) - 60,449
売却目的保有非流動資産 13 - - - 13
持分法適用投資 700 (45) - ▶ 659
有形および無形固定資産 24,200 - - - 24,200
のれん 4,988 - - - 4,988
合計 1,275,128 (282) (925) 295 1,274,216
(1) 保険子会社以外(注4.3参照)
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有価証券報告書
分類変更の解説
保険投資の確認( コラムA)
当グループがその保険子会社についてIFRS第9号の適用を延期する決定をしたことに伴い、これらの事業体が保有するすべて
の金融資産および不動産投資は、金融資産がIAS第39号に従って計上されたままになっている貸借対照表の特定の項目にグルー
ピングされている。
売却可能金融資産および満期保有目的金融資産の分類変更 (コラムBおよびC)
IFRS第9号を適用することによって「売却可能金融資産」と「満期保有目的金融資産」という会計上のカテゴリーが消滅し
た。そのため、「保険事業の投資」の項目にグルーピングされた金融商品を除いて、従来これらのカテゴリーに含まれていた
金融商品は、その契約上のキャッシュ・フローの特性およびその事業モデルにより新しいIFRS第9号の会計上のカテゴリーに
分類変更されている。
2017年12月31日現在、保険事業の投資を除いて、売却可能金融資産には、53,464百万ユーロの負債性有価証券(債券および同
等の有価証券)および1,803百万ユーロの資本性有価証券(株式および同等の有価証券)が含まれている。
■ 負債性有価証券は、主に当行の自己勘定の資金運用事業の一部として、また流動性準備金に含まれるHQLA(高品質の流動性
資産)ポートフォリオの運用の一部として保有されている。これらの有価証券は、その契約上のキャッシュ・フローがSPPI
であり、流動性準備ポートフォリオからの資産の定期的売却を意味するその事業モデルに従って、主に49,584百万ユーロ
の「その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産」として分類されている。契約上のキャッシュ・フローを回
収することを意味する事業モデルは、2,971百万ユーロの「償却原価で測定する有価証券」として分類されているそのHQLA
のポートフォリオについていくつかの子会社によってわずかに適用されているだけである。
■ その他の負債性有価証券は、主に895百万ユーロの「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」として分類されている
ランオフで管理されている証券化資産の残存ポートフォリオに属している。
■ 資本性有価証券は、デフォルトにより1,513百万ユーロの「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」として分類され
ている。後に純損益に組替えられることのないその他の包括利益を通じて公正価値で測定する株式を測定するオプション
を当グループが選択することは極めて稀な場合である(290百万ユーロ)。
従来「満期保有目的金融資産」として分類されていた金融資産には、SPPIの契約上のキャッシュ・フローを有する負債性有価
証券だけが含まれている。これらの有価証券は、その契約上のキャッシュ・フローを回収することを意味する当グループの流
動性準備金の管理のために保有されている。そのため、それらは、3,078百万ユーロの「償却原価で測定する有価証券」として
分類されている。極めてわずかではあるが、いくつかの長期性有価証券が資産売却を意味することがある特定の事業モデルを
考慮して「その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産」として分類されている(485百万ユーロ)。
少額のSPPI以外の貸出金および債権 (コラムD)
その契約上のキャッシュ・フローの非SPPIという特性のために「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」に分類変更さ
れた貸出金および債権の金額は、限られている(643百万ユーロ)。これらの金融商品は、主にベンチマークの金利の変動の影
響を反映しない補償付きの期限前償還要素を含んでいる貸出金である。
事業モデルに関連した分類変更の限定的影響 (コラムE)
644百万ユーロの「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」として分類変更された顧客に対する貸出金および債権には、
主に次のものが含まれる。
■ 当グループが保有し続ける意思がなく、その最初から流通市場で短期に売却するように確認されているシンジケート・
ローンの部分、および
■ 2008年に分類変更されて以降貸出金および債権に表示され、組織的に予め決定された売却処分プログラムを通じて売却す
ることを意図していたCDO(債務担保証券)トランシュおよびABS(資産担保証券)トランシュの残存残高
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その他の分類変更 (コラムF)
そのヘッジ対象金融資産が「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」として分類変更されたヘッジ目的デリバティブ商
品は、その指定から外され、資産側に503百万ユーロの金額でトレーディング商品として分類変更されている。さらにその金融
商品が上場されていないためIAS第39号に基づいて貸出金および債権とみなされた債券は、5,612百万ユーロの金額について
「償却原価で測定する有価証券」に分類変更されている。
価値調整の解説
分類変更の限定的影響 (コラムG)
IFRS第9号に従って分類変更された金融資産の貸借対照表価額は、その新しい測定方法に基づいて調整されている。この調整
には、「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」として分類変更された金融資産に係る信用リスク減損の戻入の137百万
ユーロが含まれている。
信用リスクの減損の増加 (コラムH)
信用リスクに対し新しい会計モデルを適用したことにより、償却原価で測定する金融資産に関連する減損の調整が生じている
(925百万ユーロの増加)。この調整は、主に顧客に対する貸出金に関係するものである。これらの調整の分析は、「減損およ
び引当金に対する影響」の項に記載している。
税効果 (コラムI)
これらの調整の税効果により、当グループの貸借対照表の繰延税金資産および負債の金額が変更されている。
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IAS 第39号とIFRS第9号の間の負債側の調整
下記の表は、IAS第39号に準拠して作成された、2017年12月31日現在の貸借対照表の負債側と、IFRS第9号に準拠して作成され
た、2018年1月1日現在の貸借対照表の負債側とを調整したものである。
分類変更 価額調整
2018 年
2017 年
減損および信用 1月1日
12 月31日
自社の信用 分類変更 繰延税金
保険負債 その他 リスクに
現在残高
現在残高
リスク調整 の影響 の変動
対する引当金
(1)
(単位:百万ユーロ) IAS 第39号
IFRS 第9号
A B C D E }
中央銀行預金 5,604 - - - - - - 5,604
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債 368,705 (759) - 604 - - - 368,550
ヘッジ目的デリバティブ 6,750 - - (604) - - - 6,146
発行債券 103,235 - - - - - - 103,235
銀行預金 88,621 - - - - - - 88,621
顧客預金 410,633 - - - - - - 410,633
金利リスクをヘッジしたポートフォリオの再
6,020 - - - - - - 6,020
評価差額
税金債務 1,662 - - - - - (54) 1,608
その他の負債 69,139 - - - - - - 69,139
売却目的保有非流動負債 - - - - - - - -
保険会社の責任準備金 130,958 (130,958) - - - - - -
保険契約関連負債 該当なし 131,717 - - - - - 131,717
引当金 6,117 - - - (38) 266 - 6,345
劣後債務 13,647 - - - - - - 13,647
負債合計 1,211,091 - - - (38) 266 (54) 1,211,265
株主資本 - - - - - - - -
株主資本、グループ持分 - - - - - - - -
発行済普通株式、資本性金融商品および資本
29,427 - - - - - - 29,427
準備金
利益剰余金 27,791 - 724 - 113 (1,031) 101 27,698
純利益 2,806 - - - - - - 2,806
小計 60,024 - 724 - 113 (1,031) 101 59,931
未実現・繰延キャピタル損益 (651) - (724) - (329) 5 196 (1,503)
資本、グループ持分小計 59,373 - - - (216) (1,026) 297 58,428
非支配持分 4,664 - - - (28) (165) 52 4,523
株主資本合計 64,037 - - - (244) (1,191) 349 62,951
合計 1,275,128 - - - (282) (925) 295 1,274,216
(1) 保険子会社を除く(注4.3参照)
分類変更の解説
保険契約に関連する負債の確認( コラムA )
当グループがその保険子会社についてIFRS第9号の適用を延期する決定をしたことに伴い、保険契約に関連する負債(保険会
社の責任準備金およびデリバティブ商品)は、貸借対照表の特定の項目にグルーピングされている( 負債に関連する保険契
約 ) 。
OCA (自社の信用リスク調整)( コラムB )
公正価値オプションを使用して純損益を通じて公正価値で測定することを指定され、当グループの自社信用リスクに関連する
金融負債に係る再評価差額(OCAとも呼ばれる)は、現在は後に純損益に組替えられることのない「未実現・繰延損益」に計上
されている。2017年12月31日現在の累積差額は、-724百万ユーロである。
その他の分類変更( コラムC )
ヘッジ対象金融資産が「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」として分類変更されたヘッジ目的デリバティブ商品
は、指定が外され、負債側に604百万ユーロの金額でトレーディング商品として分類変更されている。
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価値調整の解説
信用リスクに対する引当金の限定的増加( コラムE )
信用リスクに対し新しい会計モデルを適用したことにより、資産側の減損の調整に加えて保証およびローン・コミットメント
に係る引当金の調整が266百万ユーロの金額で生じている。これらの調整の分析は、「減損および引当金に対する影響」の項に
記載している。
税効果( コラムF )
これらの調整の税効果により、当グループの貸借対照表の繰延税金資産および負債の金額が変更されている。
資本( コラムD,EおよびF )
IFRS第9号に従ってグループの資産および負債に2018年1月1日現在計上された価額調整は、資本の部に対応仕訳記入されて
いる。これらの調整は、主に信用リスクに対して新しい会計モデルを適用したことによるものである(-1,191百万ユーロ)。
さらに、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性の金融資産に係る減損の調整は、「未実現・繰延損益」から
「利益剰余金」に分類変更されている(5百万ユーロ)。
注1.5 IFRS第16号「リース」の初度適用の準備
この新しい基準は、2019年1月1日から現在の基準IAS第17号に代わるものである。リースの会計処理の要求事項、特に借手の
財務諸表に関してより具体的に会計上の要求事項を修正するものであり、貸手に対する影響はほとんどない。
IFRS 第16号が規定する会計処理
すべてのリース契約について、借手は、対象リース資産を使用する借手の権利を表す使用権資産およびリースの支払義務を表
すリース負債を貸借対照表に認識することを要求される。損益計算書において、借手は使用権資産の減価償却費とリース負債
に係る支払利息を区別して認識する。この扱いは、借手によってファイナンス・リース取引に対し現在適用されており、オペ
レーティング・リースに対しても同様に広げられる。
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範囲
IFRS第16号は、以下を除いてリースの定義を満たす契約に関するものである。
■ 非再生資源を探査または使用のためのリースおよび生物資産のリース
■ サービス委譲契約
■ 知的財産のライセンス
■ 映画フィルム、ビデオ録画、演劇脚本、原稿、特許権および著作権などの項目について借手がライセンス契約に基づいて
保有している権利
借手は、この基準を無形資産のリース(例えば、ソフトウエア)に適用することは要求されていない。この基準を準備するに
あたって、当グループはこのオプションを利用した。
当グループは、借手として、2018年12月31日までオペレーティング・リースとして計上しており、リース料の支払いは
IAS第17号に従ってリース期間にわたって定額法で費用に計上している。
これらの年間支払リース料の合計は、2017年の839百万ユーロに対し、2018年は752百万ユーロである(注8.2参照)。
資産リース
大部分のリース(90%超)は、商業用および事務所スペースのリースに関して契約した建物のリースに関するものであ
る。
■ 商業用スペースは、当グループのフランス国内および国際的リテールバンキングのネットワークの支店である。
■ 事務所用建物は、当グループのフランス本社あるいは主要な海外子会社の現地本店に報告する特定の部門および主
要な国際金融センター(ロンドン、ニューヨーク、香港等)の特定の場所にリースされている。
2018年12月31日現在、フランス国内の3,500件以上を含め、約4,500件の資産リースがある。
フランス国内で契約しているリースの大部分は、3年目、6年目に解約オプションを有する9年の商業リースである
(所謂3/6/9リース)。
フランス国外では、残存リース期間は、一般に10年以下である。ロシアのように、国によっては自動更新を選択できる
1年リースもある。他の場所、特にロンドンおよびニューヨークでは、リース期間が25年のものもある。
設備リース
その他のリース(10%未満)は、主にコンピュータ―設備リースおよびごく少数の車両リースである。
簡便的な会計処理手続き
借手は、リース期間が1年以下の契約、あるいは少額の資産の契約については新しいリース処理を適用しないことを選択でき
る。この簡便手続きは、特にパソコン、タブレット、電話および事務所家具の小物のような少額の設備に適用される。IASB
は、基準の結論の根拠に指針として新品時5,000米ドルの基準に言及している(これはリース資産の単位当たり取替コストに対
して測定)。
当グループは、この5,000米ドルの免除規程を適用することを決め、さらに除外の影響が財務諸表に関して重要性がないという
条件で他のリース契約を除く可能性を検討している。
車両リースの大部分は、ALDオートモーティブのサブ・グループに属する当グループの連結会社と契約している。当グループ以
外の貸手と契約したリースはわずかで、重要性がないため追加的除外の範囲内にある。
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リースとサービス契約の区分
IFRS第16号は、リースをサービス契約と区分するための新たな規定を導入している。
借手の勘定においては、この基準はオペレーティング・リースとして分類される契約をリース金融契約と区別しないことにな
る。
しかし、その契約がリースの定義を満たすかどうかを決定し、いろいろなリースの構成部分を非リース(あるいはサービス)
の構成部分から区別するために分析しなければならない。
もしそれが一定期間識別された資産の使用を支配する権利を対価と交換に貸手に与える場合にはその契約はリースである。
■ 顧客が識別された資産の使用を指図する権利とそれを使用することにより実質的にすべての経済的便益をリース期間を通
じて得る権利の両方がある場合には、支配が与えられている。
■ 特定された資産の存在は、貸手にによるリース資産の実質的な入替権の有無に依存することになる。この条件は、契約の
開始日においても存在する事実と状況について測定される。貸手がそのリース資産を自由に入替えるオプションを有して
いるなら、その目的がキャパシティの提供であって資産ではないため、その契約はリースとしての適格性がない。
■ 資産のキャパシティ部分は、もしそれが物理的に区別できれば(例えば建物の一フロアー)、特定された資産である。逆
に、キャパシティあるいは資産の一部が物理的に区分できなければ、特定された資産を構成しない(例えば、ユニット内
の事前に定められていない場所のあるユニット内の共同作業場のリース)。
もし借手が非リース(またはサービス)の構成部分を一つの契約の中のリース構成部分から区別できなければ、その契約は単
一のリースとしての適格性がある。
当グループは、その会社の通常の構内にアクセスできなければ使用できるバックアップ・サイトにアクセスできる契約を締結
している。これらの契約がリースおよびサービスの構成部分を含むのであれば、それらは全体としてリースとして扱われる。
わずかではあるが、バックアップ・サイトを提供する一部の契約は、全体的なサービス契約であるものとして特定されてい
る。これらのバックアップ・サイトは、明確にはその全体についてデザインされていないし、全体の建物から構成されている
のもではない。それらは複合体としての建物の範囲内のエリアを複合体としての建物の中の場所を予め定義せずに提供してい
るだけであり、その複合体としての建物の事実上すべてのキャパシティを表しているものではない。
借手側のリース契約の会計処理
借手のリース負債の認識
開始日(リース資産が事業の用に供した時)において、借手は貸借対照表の負債側にリース負債を計上しなければなら
ない。負債の当初の金額は、リース期間にわたって支払われるリース料の割引価値に等しい。
このリース負債は、その後実効金利法を使用して償却原価で測定される。支払リース料の一部は、その後損益計算書に
支払利息として計上され、一部は貸借対照表のリース負債から徐々に控除される。
リース負債の金額は、その後リースが修正され、リース期間の見積りの見直しがなされ、あるいは指数あるいは金利の
適用に関連して支払リース料について契約の変更があればそれを会計処理するために調整される。
該当する場合には、借手はリースが終了するときに想定されるリース資産の原状回復費用をカバーするためにその負債
の引当金を認識しなければならない。
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リース期間
割引される支払リース料を決定する際に適用されるリース期間は、以下について調整したリースの解約不能期間に見合うもの
である。
■ 借手が実行することが合理的に確実である契約を延長するオプション
■ 借手が実行しないことが合理的に確実である解約オプション
延長あるいは解約オプションを行使するか行使しないかの合理的な確実性の測定は、これらのオプションを行使するかしない
かの経済的インセンティブを生み出すすべての事実と状況を考慮に入れなければならない。特に、
■ これらのオプションを行使する条件(延長の場合には支払リース料の金額、あるいは解約に課されるペナルティの金額の
測定を含む)
■ リースされる建物に行われる相当の変更(銀行の金庫のような特定のレイアウト)
■ 契約終了関連費用(交渉費用、移動費用、借手の要求を満たす新しい資産に対する調査費用等)
■ 特性、場所あるいは代用資産の有用性(特にアクセス可能性、予想交通量あるいは場所の評判)の点から借手にとっての
リース資産の重要性
■ 資産の将来の使用に関する戦略(例えば商業用支店ネットワークの配置転換あるいは再編成の見込みに基づく)と同様に
類似契約の更新の履歴
借手および貸手それぞれが事前の相手方の同意なしで、ペナルティも無視できる程度でリースを終了する権利を有していれ
ば、その契約は拘束力のあるものではなく、リース負債も発生しない。
フランスにおいて、フランスで契約されている資産リースの大部分は、3年目および6年目に繰上終了オプションを有する9年商
業リース(所謂「3/6/9」リース)である。新しい契約が9年目の終わりに締結されなければ、当初のリースが自動的に延長さ
れる。
これらの「3/6/9」商業リースは、一般に3年間の解約不能期間とともに9年間強制力がある。
リース割引率
リースの計算利子率というのは、特に建物リースについては一般的ではなく簡単に決定されるものではない。そのため当グ
ループは、リース負債の金額を含めて支払リース料を割引くために借手の追加借入利子率を使用すると決めている。
追加借入利子率は、借入条件およびその会社の信用リスクを考慮して、当グループではなく、借手企業によって設定される。
当グループが使用する割引率は、借手企業の通貨および所在地によって設定されなければならない。
リース料
リース負債の測定に適用される支払には、固定支払リース料、指数(例えば、消費者物価指数または建設費指数)あるいは、
ベンチマーク金利(Euribor)に基づく変動支払リース料および該当する場合には借手が残価保証、購入オプション、あるいは
解約ペナルティとして貸手に支払うことを予想している資金が含まれる。
しかし、リース資産の使用に基づいて指数化される変動支払リース料(例えば、収入またはマイレージにスライドする)は、
リース負債の測定から除かれる。支払リース料のこの変動部分は、契約上のスライド制の変動による期間にわたって純利益に
計上される。フランスでは、支払リース料は、付加価値税を含まない正味金額に基づいて適用される。さらに、建物リースに
ついては、貸手から引き継がれた占有税および資産税は、その金額が関係当局によって設定されているように変動するため
リース負債からは除かれる。
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借手の使用権の認識
リース資産を利用可能になった日に借手は貸借対照表の資産側にリース資産に対する使用権をリース負債の当初価額
に、該当する場合には、当初直接コスト、前払金および原状回復費用を加えた金額に等しい金額で、計上しなければな
らない。
この資産はその後リース負債を測定するために適用されているリース期間にわたって定額法で償却される。
資産の価値は、その後リースが修正され、リース条件の見積りの見直しがなされ、あるいは指数あるいは金利の適用に
関連して支払リース料について契約の変更があればそれを会計処理するために調整される。
使用権は、借手の貸借対照表に完全な所有権をもって保有されている同種の資産が計上されている場合固定資産の項目に表示
される。リースが建物の以前のテナントに対する賃借権の当初支払を明記していれば、その権利の金額は使用権の構成要素と
して表され、後者と同じ項目に表示される。2018年12月31日現在、当グループが無形固定資産に計上している賃借権の金額
は、約100百万ユーロである。
損益計算書には使用権に係る減価償却費は、完全な所有権を有する固定資産に係る減価償却費とともに表示される。
法人税
繰延税金は、加算および減算一時差異の正味金額を基礎として計上される。
使用権およびリース負債の当初計上日には、資産価額と負債価額が同じであれば繰延税金は計上されない。
使用権およびリース負債がその後変更されることにより生じる正味一時差異は、繰延税金を認識することになる。
IFRS第16号の実施 スケジュール の組織
2016年第4四半期に、IFRS第16号の予備的分析段階に続いて、当グループは、情報システムおよびプロセスの移行を実施する
ために、またそのような契約の範囲を定義するための範囲を定める作業を開始した。
この目的のためにプロジェクトの構成は、当グループのファイナンス部門とコーポレート・リソース部門の共同ガバナンスの
もとに設定された。
2017年中に、当グループは、不動産の資産に関するリースのデータを収集し、契約データベースを確立するためにIT設備をカ
バーする契約の収集を始めた。
同時に、当グループは、リースのデータベースのための社内計算および運用ツールを開発し、それは財務諸表においてIFRS第
16号に準拠してリースを認識するために必要なデータを生み出すために使用される。
2018年に当グループはその計算ツールの開発とその入力を最終化し、その特徴をテストした。関係者は全員、IFRS第16号およ
びその実施手続きならびに新しい運用ツールとプロセスを含めて研修を受けた。同年下期には、IFRS第16号の実施メカニズム
全体をテストするために全部のリハーサルが行われた。
移行手続き
IFRS第16号の初度適用にあたって、当グループはこの基準で提案されている修正遡及アプローチを実施することを選択した。
2019年1月1日、現行リースに係るリース負債の金額は、契約の残存期間を考慮して同時点で有効な金利で残存支払リース料
を割引くことにより計算される。相当する使用権はリース負債に等しい金額で貸借対照表に計上される。そのため、IFRS第16
号の初度適用は、2019年1月1日現在の当グループの株主資本の金額には影響がない。
同日に、残存期間が12ヶ月未満のリースおよび自動的に更新されるリースは、短期リースとみなされ、IFRS第16号が提供する
オプションに準拠して修正再表示されない。
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IFRS第16号の修正遡及アプローチの規定によれば、2019年について表示される2018事業年度に係る比較データは、修正再表示
されない。
IFRS 第16号の初度適用
リース契約の識別および分析は、2018年12月31日までに当グループにより承認された。2019年1月1日時点で存在するリース
のリース・データベースへの入力ならびに初度適用日現在のリース負債および使用権の最終金額を決定するためにそのリース
を計算ツールへの入力は、2019年第1四半期中に最終化される予定である。
取締役会がこの連結財務諸表を承認する時点では、当グループはIFRS第16号を初めて適用することにより、リース負債および
使用権を表す資産を25億ユーロ未満の金額で認識することになると見積もっている。
注1.6 見積りと判断の使用
当グループの連結財務諸表を作成する目的で以下の注記において開示した会計方針を適用する際に、経営者は、損益計算書に
計上された数値、貸借対照表の資産と負債の評価に係る未実現・繰延損益および連結財務諸表の注記に開示された情報に影響
を与える仮定と見積りを行っている。
仮定と見積りを行うために、経営者は連結財務諸表の作成時点で入手可能な情報を利用して判断を行っている。本来、見積り
に基づく評価には、将来の事象に関連するリスクと不確実性が含まれている。そのため、実際の結果は、これらの見積りとは
異なる可能性があり、また財務諸表に重要な影響を与える可能性がある。
見積りと判断の使用は、主に以下の項目に関するものである。
■ 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債、ヘッジ目的デリバティブ、その他の包括利益を通じて公正価値
で測定する金融資産または2017事業年度の売却可能金融資産として分類される積極的な市場で相場のない金融商品の貸借
対照表の公正価値(注3.1、3.2、3.3および3.4に記載)およびその情報を財務諸表の注記に開示しなければならない償却
原価で測定する金融商品の公正価値(注3.9参照)
■ 償却原価、その他の包括利益を通じて公正価値、過去、現在および予測データに基づくモデルまたは内部仮定で測定する
供与されたローン・コミットメントおよび供与した保証コミットメントに関連する信用リスクに対する減損および引当金
の金額(注3.8参照)
■ のれんの減損の金額(注2.2参照)
■ 保険会社の責任準備金および繰延利益配分を含め、負債に認識される引当金(特に、複雑な法的環境における訴訟引当金
および従業員給付引当金)(注4.3、5.2および8.3参照)
■ 貸借対照表に認識される繰延税金資産の金額(注6参照)
■ 主に組成された事業体が関係する場合に連結範囲の更新時に事業体に対する当グループの支配の評価(注2参照)
■ 各企業結合について算定されたのれんの当初価値(注2.1および2.2参照)
IFRS第9号を適用するために、当グループは、金融資産の契約上のキャッシュ・フローの特性を分析し、金融資産の当初認識
以降観察された信用リスクの増加を評価し、これらの同じ金融資産に係る予想信用損失の金額を測定する際に見積りと判断の
使用を拡大した。
英国は2016年6月23日に国民投票を行い、英国民の多数が欧州連合から離脱することに投票した(ブレグジット)。この離脱
は、2019年3月29日に行わなければならない。大英帝国と欧州連合との間の経済的関係を作り直すために英国政府と欧州委員
会との間で締結された技術的合意は2019年1月に英国議会によって否決された。移行協定に関する合意なくして2019年3月29
日に大英帝国が欧州連合から離脱する場合には、当グループは、同日以降顧客に対し事業の継続性を確保するための行動をと
ることにしている。ブレグジットの実施プロセスの変更について、当グループが財務諸表を作成する際に採用した過程と評価
において考慮した。
次へ
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注2 連結
フランス国内外におけるソシエテ・ジェネラル・グループの様々な活動は、親会社であるソシエ
テ・ジェネラル(ソシエテ・ジェネラルの海外支店を含む)および直接的あるいは間接的に支配す
るすべての企業(子会社および共同支配の取決め)あるいは重要な影響力を行使する企業(関連会
社)によって行われている。これらの企業すべてが当グループの連結範囲を構成している。
要旨
連結は、標準化された会計手続きを使って親会社であるソシエテ・ジェネラルおよびその子会社、
共同支配の取決めおよび関連会社の勘定を集約して単一の企業であるかのように表示するものであ
る。
そのために当グループを構成する企業の個別の勘定は、連結財務諸表において首尾一貫した情報を
表示するために、欧州連合が採択したIFRSに準拠するように修正再表示されている。
さらに、グループ企業間の取引によって生じた会計残高(資産、負債、収益および費用)は、連結
財務諸表が当グループ外の第三者との取引および対応する結果だけを表示するように連結手続きを
通じて消去されている。
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会計方針
ソシエテ・ジェネラルの連結財務諸表は、親会社およびその海外支店ならびに当グループが支配力、共同支配力あ
るいは重要な影響力を行使する主要なフランス国内および国外の会社の財務諸表を含んでいる。
連結された事業体
■ 子会社
子会社は、当グループが排他的支配力を有する事業体である。当グループは、以下の条件を満たす限り事業体を支
配している。
■ 当グループが、議決権あるいはその他の権利の所有を通じて事業体に対するパワー(関連性のある活動、すな
わち事業体のリターンに重要な影響を与える活動を直接指揮する能力)を有している。
■ 当グループが、その事業体に関与することから生じる変動リターンに対するエクスポージャーあるいは権利を
有している。
■ 当グループが、当グループのリターンの金額に影響を及ぼすためにその事業体に対するパワーを行使する能力
を有している。
パワー
当グループがその事業体に及ぼす支配力の程度および適切な連結方法を決定する目的で議決権を決定する際、評価
時点において、あるいは遅くても関連性のある活動の指図を行う必要があるときに、潜在的な議決権を自由に行使
することが可能な場合は、その潜在的な議決権も考慮される。潜在的な議決権とは、市場に存在する発行済の普通
株式に係るコール・オプションあるいは社債を新しい普通株式に転換する権利のようなものである。
当グループがある事業体を支配しているかどうかを判定するのに議決権が適切でない場合には、この支配の評価
は、単一もしくは複数の契約上の取決めの存在を含め、すべての事実と状況を考慮しなければならない。投資先に
対するパワーは、投資者が関連性のある活動を妨害なしに指図する現在の能力を与える実質的な権利を有している
場合のみ存在する。
いくつかの権利は、当該権利が関係する投資先に対するパワーを与えることなく当該権利の保有者の利益を保護す
るように設計されている(防御的な権利)。
複数投資者が各々異なる関連性のある活動を指図する一方的な能力を与える実質的な権利を有している場合には、
投資先の変動リターンにもっとも重要な影響を及ぼす活動を指図する現在の能力を有する投資者が投資先に対する
パワーを有していると推定される。
変動リターンに対するエクスポージャー
当グループが、事業体に対する投資あるいは関与により生じる変動リターンに対する重要なエクスポージャーを有
している場合のみ支配は存在する。これらのリターンは、配当、利息、報酬等の形態となりえ、プラスのみ、マイ
ナスのみ、あるいはプラスとマイナスの両方にもなりうる。
パワーとリターンの間の関係
関連性のある事業に対するパワーは、このパワーがその事業体に関与することによるリターンに影響を与えること
ができなければ当グループに対し支配力を与えるものではない。もし当グループが、第三者(本人)のために行使
する意思決定権を委ねられていれば、これらの本人に対する代理人として行動することが仮定されており、そのた
めその意思決定権限を行使しても支配していることにはならない。資産運用事業においては、純資産を運用すると
きにアセットマネジャーが代理人または本人として行動しているかどうかを決定するために分析を行わなければな
らない。アセットマネジャーが本人であるとみなされれば、そのファンドはアセットマネジャーが管理していると
推定される。
組成された事業体の特殊なケース
組成された事業体とは、誰がその事業体を支配しているかを決定する場合に議決権あるいは類似の権利が決定的な
要因とならないように設計された事業体である。例えば、関連性のある活動が契約上の取決めによって指図される
場合が該当する。
組成された事業体は、往々にして限定的な事業活動、特定の慎重に定義された目的、あるいは劣後する資金を使用
せずにその活動の資金を調達するのに不十分な資本といった性質を表している。
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組成された事業体は、株式会社、パートナーシップ、証券化ビークル、ミューチュアル・ファンド、法人格のない
事業体等いろいろな法形態を利用する。
組成された事業体に対する支配の存在を評価するときに、すべての事実と状況を考慮しなければならないが、特に
以下の点を考慮しなければならない。
■ その事業体の目的と設計
■ 事業体の構成
■ その設計に伴って発生するリスクおよび当グループのこれらのリスクに対するエクスポージャー
■ 当グループにとっての潜在的なリターンとベネフィット
非連結の組成された事業体は、当グループが排他的に支配していない事業体である。
共同支配の取決め
関連性のある活動の指図に関する決定が事業体を集合的に支配する当事者の全員一致の合意を必要とするなら、共
同支配の取決め(共同支配事業あるいは共同支配企業)を通じて、当グループはその事業体に対する共同支配を行
使する。共同支配を評価することは、すべての当事者の権利と義務の分析を必要とする。
共同支配事業の場合には、その取決めに係る当事者は、資産に対する権利と負債に対する義務を有している。
共同支配企業の場合には、当事者はその事業体の純資産に対する権利を有している。
関連会社
関連会社は、当グループが重要な影響力を行使する会社であり、当グループの連結財務諸表において持分法を適用
して会計処理されている。重要な影響力とは、支配力を行使することなく当該事業体の財務上・営業上の方針の決
定に参加するパワーである。重要な影響力があるとされる場合は、特に取締役会あるいは監督委員会へのソシエ
テ・ジェネラルの出席、戦略的意思決定への関与、重要な会社間取引の存在、経営スタッフの交換、あるいは技術
的な面でソシエテ・ジェネラルへの依存がある場合である。当グループが、その事業体の議決権の20%以上を直接
または間接に所有しているときに、当該事業体の財務上・営業上の方針に重要な影響力を与えているとされる。
連結方針および方法
本連結財務諸表は、連結の範囲に含まれている事業体の財務諸表から構成されている。ソシエテ・ジェネラルの決
算日と3ヶ月を超えて決算日が異なる会社については12月31日に終了する12ヶ月間の仮決算を行っている。グルー
プ会社間の重要な残高、利益および取引はすべて消去されている。
新規に取得した子会社の経営成績は、買収の効力発生日より連結財務諸表に含まれており、事業年度中に売却した
子会社の経営成績は、当グループが支配力を喪失した日まで連結財務諸表に含まれている。
連結方法
子会社は、当グループが排他的支配力を有する組成された事業体を含め、全部連結される。
連結貸借対照表において、全部連結は、当グループが保有する子会社の持分証券の価値を、当グループが事業体の
支配力を獲得したときに認識されたのれんに加えて、子会社の資産および負債の各々と置き換えることにある(注
2.2参照)。
損益計算書および純利益および未実現・繰延損益計算書において、子会社の費用・収益項目は、当グループの当該
項目と合算されている。
子会社の非支配持分の割合は、連結貸借対照表と連結損益計算書において区分表示されている。しかし、当グルー
プが支配する組成された事業体を連結する際に、当グループが所有していない当該事業体の持分割合は、貸借対照
表において負債として認識される。
共同支配事業の場合には、当グループは関連する収益および費用に対するその持分割合とともに資産および負債に
対するその持分割合を連結財務諸表で明確に認識する。
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関連会社および共同支配企業は、当グループの連結財務諸表において持分法を使用して会計処理される。持分法に
基づいて、当初認識において関連会社に対する投資は、のれんを含め、「持分法適用投資」に当グループの共同支
配企業あるいは関連会社に対する投資の原価で計上される。取得日以降その帳簿価額は、投資先の純資産価額に対
する投資家の持分割合の変動を認識するために増減する。
これらの投資は、減損の客観的証拠があるかどうか減損についてテストされる。投資の回収可能金額(使用価値ま
たは時価から販売費を控除した金額のいずれか高い方)がその帳簿価額より低い場合は、貸借対照表にその投資の
帳簿価額で減損損失が計上される。減損引当金繰入および戻入は、「持分法適用投資純利益」に計上される。
事業体の純利益および未実現・繰延損益に対する当グループの持分割合は、連結損益計算書ならびに純利益および
未実現・繰延損益計算書に区分した行に表示されている。持分法を使用して連結された事業体の損失に対する当グ
ループの持分がその会社に対する所有持分より大きいか等しくなる場合は、法律上あるいは暗黙の義務により、そ
うすることが求められていない限り(そうすることが求められている場合は、その損失について引当金を計上す
る)、当グループはそれ以降の損失に対するグループの持分の認識を中止する。
持分法適用会社の売却により生じたキャピタルゲインおよびロスは、「その他の資産からの純損益」に計上され
る。
国外会社の財務諸表の換算
連結会社の外貨建貸借対照表項目は、期末日の公定為替レートによってユーロに換算されている。また損益計算書
項目については月末平均為替レートでユーロに換算されている。資本金、準備金、利益剰余金および損益の換算に
よって生じる換算差損益は、株主資本の部の「未実現・繰延損益―為替換算差額」に計上されている。グループ銀
行の海外支店への拠出資本の換算に伴う損益も連結株主資本の増減に同勘定で計上されている。
当グループは、IFRS第1号で容認されている選択適用規定に従って、2004年1月1日現在の国外会社の財務諸表の
換算から生じた差額をすべて連結準備金に配分している。この結果、当該会社が売却された場合、売却による収入
には、2004年1月1日以降生じた為替換算差額の戻入のみが含まれることになる。
連結された事業体に対する当グループの所有持分の変動
当グループがすでに支配力を行使している子会社に対するグループの所有持分が増加した場合:追加持分の取得に
際して支払った価格とその日に取得した純資産の持分相当部分の公正価値の評価額との差額は、当グループの「利
益剰余金、グループ持分」に計上される。
これらの取引関連コストは、資本に直接計上される。
当グループが連結子会社の支配力を喪失した時点で、従来の子会社に対し計上されている残存投資は、キャピタル
ゲインあるいはロスが連結損益計算書の「その他の資産からの純損益」に計上されると同時に純損益を通じて公正
価値で再測定される。売却損益には、その子会社が属する資金生成単位に以前配分された部分ののれんが含まれ
る。この部分は、売却される子会社および保持される資金生成単位の一部に配分された規制資本に基づく相対的ア
プローチを使用して決定される。
全部連結子会社の少数株主からの買取りコミットメント
当グループは、全部連結子会社の少数株主に対しその持分を買取るコミットメントを付与している。当グループに
とっては、このような買取りコミットメントは、プット・オプションの売りとなる。このようなオプションの行使
価格は、その会社の将来の業績を考慮した子会社の株式取得時の合意された算式に基づくか、あるいは、オプショ
ンの行使日におけるこれらの株式の公正価値として設定することが可能である。
コミットメントは、以下のように計上されている。
■ IAS第32号に従って、当グループが支配力を行使している子会社の少数株主に付与したプット・オプションに
ついて金融負債を計上している。この負債は、プット・オプションの見積り行使価格の現在価値で「その他の
負債」に当初認識されている。
■ プット・オプションが行使されていないにもかかわらず負債を認識する義務は、当グループが非支配持分に係
る取引も同じ会計処理を首尾一貫して行う必要があることを意味する。その結果、この負債の相手勘定は、そ
のオプションの対象である非支配持分の価値の減少であり、残額は、当グループの「利益剰余金、グループ持
分」から控除される。
■ オプションの見積り行使価格と「非支配持分」の帳簿価額の増減に関連したこの負債のその後の変動は、当グ
ループの「利益剰余金、グループ持分」に全額計上される。
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■ 買取りが行われると その負債は、対象子会社の「非支配持分」の取得に関係した現金支払によって決済される。
しかし、コミットメントがその期限が到来しても買取りが行われなかった場合、その負債はそれぞれの部分に
ついて「非支配持分」と「利益剰余金、グループ持分」に対し、取消される。
■ オプションが行使されない限り、プット・オプションを有する「非支配持分」に関連した業績は、当グループ
の連結損益計算書の「非支配持分損益」に計上される。
注2.1 連結の範囲
連結の範囲は、注8.6に所在地別に記載している。
連結の範囲には、当グループの排他的支配下にある子会社および組成された事業体、共同支配の取決め(共同支配企業および
共同支配事業)およびその財務諸表が当グループの連結財務諸表に対し、特に当グループの連結総資産および営業総利益に関
して重要性がある関連会社が含まれる。
2017 年12月31日の期末日現在に該当する範囲と比較し、2018年12月31日現在の連結範囲に重要な変動はない。
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注2.2 のれん
当グループが会社を取得すると、個別に取得されたかのように新しい子会社の資産および負債のす
べてを公正価値で連結貸借対照表に統合する。
しかし、会社の取得価格は、その資産と負債の正味再評価額より高いのが一般的である。超過金額
は、のれんと呼ばれるが、その全体的価値あるいは当グループが新しい子会社を現在の活動に統合
要旨
することによって発展させたいと考えている将来のシナジーの価値に貢献する会社の無形資本(評
判、人材の質、市場占有率等)の一部を表すものである。
連結貸借対照表において、のれんは無形資産として認識され、その耐用年数は無期限と想定されて
いる。償却されることはなく、そのため当グループの今後の業績において毎期費用を発生させるも
のではない。
しかし、毎年当グループは、のれんの価値が減損しているかどうか評価している。もし減損してい
れば、戻入できない費用が当グループの業績に直ちに認識され、取得した事業体の無形資本の収益
性が当初の期待より低いか、あるいは期待したシナジーが実現していないということを示すもので
ある。
会計方針
当グループは、企業結合の会計処理として取得法を使用している。
IFRS 第3号「企業結合」の規定に基づいて識別可能な被買収事業体のすべての資産、負債、オフバランスシート項
目および偶発債務は、その目的にかかわらず、取得日において公正価値で個別に測定される。この当初評価に必要
な分析および専門家の評価は、取得日に存在する事実と状況に関連する最新の情報に基づいて、すべての価値の修
正と同じく取得日から12ヶ月以内に行なわなければならない。同時に非支配持分は、被買収事業体の識別可能な資
産および負債の公正価値のその持分割合に従って評価される。しかしそれぞれの企業結合について当グループは非
支配持分を最初にその公正価値で測定することを選択することができ、その場合にはのれんの一部が配分される。
取得原価は、被買収事業体の支配と引換えに譲渡された資産、発生または承継した負債および発行した資本性金融
商品すべての取得日現在の公正価値合計として計算される。企業結合に直接関連したコストは、資本性金融商品の
発行関連コストを除いて当期の損益計算書に認識される。
条件付対価は、たとえその発生が潜在的なものでも取得日現在の公正価値で取得原価に含まれている。この条件付
対価は、決済方法によって貸借対照表の資本あるいは負債に認識される。
負債として認識されれば、それ以降の調整は、IFRS第9号に従って金融負債に関する損益に計上され、その他の負
債については適切な基準の範囲内に含まれる。もし資本として認識されれば、このような事後的な調整は認識され
ない。取得した純資産部分の公正価値評価額を超える支払価額の超過額は、連結貸借対照表の資産の部の「のれ
ん」に計上される。不足額は、損益計算書に即時認識される。
事業体を買収したとき当グループがすでに保有しているその事業体に対する持分は、純損益を通じて公正価値で再
測定される。そのため段階取得の場合、のれんは取得日の公正価値を参照して算定される。
のれんの各項目は、取得日に、その買収から利益を得ると期待される一つ以上の資金生成単位(CGU)に配分され
る。当グループは、一つ以上のCGUの構成要素を変更するような方法でその報告体制の組織変更を行うとき、その
変更後の単位に以前に配分されたのれんは、影響を受ける(新旧の)単位に再配分しなければならない。この再配
分は、通常、影響を受けるCGUごとの規制資本要件に基づく相対的なアプローチを使用して実施される。
のれんは、当グループによって定期的にレビューされ、価値の下落の兆候があった場合にはいつでも、また最低年
に一回は減損テストが行われる。のれんの減損は、関連するCGUの回収可能価額に基づいて計算される。
CGU の回収可能価額がその帳簿価額より低い場合、当該期間の連結損益計算書において、戻入不能な減損が「のれ
んの評価調整」勘定に計上される。
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2018年12月31日現在、11のCGUが計上したのれんの内訳は、以下のとおりである。
中核事業 活動
フランス国内リテール バンキング部門
ソシエテ・ジェネラル ネット ソシエテ・ジェネラルのリテールバンキングネットワーク、ブルソラマ・オンラインバンキング事業、
フランス国内の消費者および設備ファイナンス事業および取引支払管理サービス事業
ワーク
クレディ デュ ノール クレディ デュ ノールおよびその7つの地域銀行のリテールバンキングネットワーク
国際リテール バンキング&金融サービス部門
欧州 リテールバンキングおよび消費者金融サービス、欧州特にドイツ(Hanseatic Bank, BDK)、イタリア
(フィディタリア)、チェコ共和国(KB、エソックス)、ルーマニア(BRD)
ロシア ロスバンクおよびその子会社デルタクレジットおよびラスファイナンスを含む統合バンキンググループ
アフリカ、地中海沿岸地域お アフリカ、アジア、地中海沿岸地域および海外におけるリテールバンキングおよび消費者金融、モロッ
よび海外 コ(SGMA)、アルジェリア(SGA)、チュニジア(UIB)、カメルーン(SGBC)、コートディボワール
(SGBCI)およびセネガル(SGBS)を含む。
保険 フランス国内外の生命保険および生命保険以外の保険事業(ソジェキャップ、ソジェシュール、Oradéa
Vieおよびアンタリウス)
設備・ベンダーファイナンス ソシエテ・ジェネラル設備ファイナンスによる販売および専門的設備金融
自動車リース金融サービス 車両オペレーショナルリースおよび車両管理サービス(ALDオートモーティブ)
グローバル バンキング&インベスター ソリューションズ部門
グローバルマーケッツ& 事業、金融機関、公的セクター、ファミリー・オフィスおよびすべての有価証券サービス、清算サービ
インベスターサービス ス、取引の執行、プライムブローカーおよびカストディに対するマーケットソリューション
ファイナンス&アドバイザ 事業、金融機関および公的セクターに対するアドバイザリーおよび金融サービスならびに取引および支
リー 払管理サービス
アセット&ウエルス フランス国内外におけるアセット&ウエルスマネジメント
マネジメント
下記の表は, 2018年に資金生成単位(CGU)が計上したのれんの純額の増減を表している。
2017 年 取得および 20 18 年
処分およびそ
12 月31日現在 その他の 12 月 31 日現在
(1) (2)
(単位:百万ユーロ) 正味帳簿価額 増加 の他の減少 振替 正味帳簿価額
フランス国内リテールバンキング部門 815 (18) 797
ソシエテ・ジェネラルのネットワーク 304 (18) 286
クレディ デュ ノール
511 511
国際リテールバンキング&金融サービス部門 3,209 13 (337) 2,885
欧州 1,787 (337) 1,450
ロシア - -
アフリカ、アジア、地中海沿岸地域および海外
231 231
(3)
保険 335 335
設備およびベンダーファイナンス 335 335
自動車リース金融サービス 521 13 534
グローバルバンキング&
964 (12) 18 970
インベスターソリューションズ部門
グローバルマーケッツ&インベスターサービス 501 501
ファイナンス&アドバイザリー 39 18 57
アセット&ウエルスマネジメント 424 (12) 412
合計 4,988 13 (349) 4,652
(1) ベルギーのアセットマネジメントおよびプライベートバンキング(SG プライベート バンキングNV)に関連するのれんおよびアルバニア(Banka SG
アルバニア)、ブルガリア(SGエクスプレス バンク)、ポーランド(Eurobank)、セルビア(SG Banka Srbija A.D.ベオグラード)、マケドニア
(Ohridska Banka A.D. Skopje)、モルドバ(Mobiasbanca グループ SG)およびモンテネグロ(SG Banka Montenegro A.D.)のリテールバンキング
に関するのれんは、「売却目的保有非流動資産」に分類変更されている(注2.5参照)。
(2) 2018 年1月1日以降、グローバル・トランズアクションおよび支払サービスの事業はフランス国内リテールバンキング部門からグローバルバンキン
グ&インベスターソリューション部門に移された。
(3) 「アフリカ、アジア、地中海沿岸地域および海外」のCGUは、「アフリカ、地中海沿岸地域および海外」に名称変更したが、のれんの金額には影響
を与えていない。
当グループは、のれんを配分した各資金生成単位(CGU)について2018年12月31日に年次減損テストを実施した。CGUは、当グ
ループのその他の資産あるいは資産グループからのキャッシュ・インフローからはほぼ独立したキャッシュ・インフローを生
み出す最小の識別可能な資産グループと定義されている。減損テストは、各CGUの回収可能価値を評価し、それをCGUの帳簿価
額と比較することにある。戻入できない減損損失は、のれんを含むCGUの帳簿価額がその回収可能価額を上回る場合は、損益計
算書に計上される。この損失は、のれんの減損に計上される。
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資金生成単位の回収可能価額は、最も適切な方法、一般的には資金生成単位全体に適用される割引キャッシュ・フロー法
(DCF)を使用して計算される。この計算で使用されるキャッシュ・フローは、各CGUに配分される当グループの目標資本を考
慮して、資金生成単位に含まれるすべての事業体により生み出される分配可能利益である。
キャッシュ・フローは、予想4ヶ年予算(2019年から2022年)とともに、最終価値を計算するために使用される「基準」年度
を2023度まで推定して、5ヶ年の期間で今年決定された。
■ 2018年12月31日現在配分された資本は、リスク加重資産の11%であった。但し、クレディ デュ ノールは、事業体の経営
指針に準拠して配分された資本は10.5%であった。
■ 割引率は、CGUの活動に基づいたリスク プレミアムによりグロス アップしたリスク フリーの金利を使用して計算されて
いる。このリスク プレミアムは、各事業に固有のものであり、SGクロス アセット リサーチにより公表された一連の持分
リスク プレミアムおよびその個別に見積もられたボラティリティ(ベータ)から計算されている。適切な場合にはリスク
フリーの金利は、通貨割当地域(主に米ドル地域あるいはユーロ地域)で入手可能なリスク フリーの金利と(主に米ドル
地域あるいはユーロ地域で)発行された流動性のある長期財務省証券(主に米ドル地域あるいはユーロ地域)について観
察される金利との差額を表すソブリン リスク プレミアムにより、いくつかの国をカバーするCGUについてリスク加重され
た資産に比例してグロスアップされている。
■ 最終価値を計算するために使用する成長率は、長期の経済成長と持続的インフレに関する予測を使用して計算される。こ
れらの率は、二つの主要なソース、すなわち国際通貨基金と2023年までの予想を提供するSGクロス アセット リサーチに
より作成された経済分析を使用して見積もられている。
年次CGU減損テストの結果、2018年12月31日現在のれんの減損は計上されていない。
下記の表は、当グループの三つの中核事業のCGUに固有の割引率および長期成長率を表している:
2018年12月31日現在の仮定 割引率 長期成長率
フランス国内リテールバンキング部門
ソシエテ・ジェネラルのネットワークおよびクレディデュノール 8% 2%
国際リテール バンキング&金融サービス部門
リテールバンキングおよび消費者金融 10.6%-15.2% 2%-3%
保険 9.1% 2.5%
設備・ベンダーファイナンスおよび自動車リース金融サービス 9.6% 2%
グローバルバンキング&インベスターソリューションズ部門
グローバルマーケッツ&インベスターサービス 11.5% 2%
ファイナンス&アドバイザリー 9.8% 2%
アセット&ウエルスマネジメント 9.6% 2%
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予算見通しは、以下の主要な事業およびマクロ経済の仮定に基づいている。
フランス国内リテールバンキング部門
ソシエテ・ジェネラルのネット ・厳しい環境(規制、低インフレ、歴史的な低金利)においてソシエテ・ジェネラルおよびクレディ
ワークおよびクレディデュノー デュ ノールにおいて業務とリレーションシップ バンキングのディジタル・モデルへ移行する努力
ル
・ブルソラマの顧客獲得計画の確認
国際リテール バンキング&金融サービス部門
欧州 ・地域の潜在的成長を確保し、我々の業務の競争力のあるポジションを統合するための我々のモデルの
継続的な適合
・営業費用およびリスク費用の正常化に対し適用される厳格な規律
ロシア ・経済環境の安定化においてロシアにおける事業活動の回復の達成
・営業費用およびリスク費用に適用される厳格な規律
アフリカ、地中海沿岸地域およ ・ソシエテ・ジェネラルの販売ネットワークの継続的な開拓およびモバイル・バンキングの提供を通じ
び海外 たサービスの拡大
・営業効率に対する継続的な注力
保険 ・リテール バンキング ネットワーク、プライベート バンキングおよび事業会社への金融サービスと
のシナジーによって、統合された銀行の保険事業モデルの強化およびフランス国内外におけるダイナ
ミックな継続的成長
設備・ベンダーファイナンス ・法人金融事業部門におけるリーダーシップの統合
・最善のリスク対収益性のよい事業に焦点を当て続けることによる収益性の統合
自動車リース金融サービス ・機動力の解決に関連してALDの指導力の強化およびリテール顧客に対する長期リースの継続的成長
グローバルバンキング&インベスターソリューションズ部門
・一層の事業と規制上の投資と相俟って、市場活動の競争環境への適合、
グローバルマーケッツ&
・株式における市場指導的なフランチャイズの統合およびプライムブローカーとしての活動の開拓
インベスターサービス
・継続的な最適化対策および情報システムへの投資
・金融業務の創作力の継続
ファイナンス&アドバイザリー ・コモディティおよび仕組み金融における市場指導的なフランチャイズの統合
・厳しい経済環境にかかわらずリスク費用の管理
・フランス国内外におけるリテールバンキング ネットワークとのシナジーの継続的開拓、プライベー
アセット&
ウエルスマネジメント
トバンキングおよびアセット&ウエルスマネジメントの間のシナジーの開拓、商業・運営効率の改善
一定の仮定の変動が各CGUの回収可能価額に与える影響を測定するために、センシティビティ テストが実施されている。
2018年12月31日現在、現在の環境(市場の変動性、規制の不確実性)における事業活動関連リスクを考慮して、割引率の変動
および長期成長に対するセンシティビティが測定された。
これらのテストの結果に従って、
■ 上記の表で開示されたCGUの割引率すべてに適用される50ベーシス ポイントの増加によって回収可能価額は23.9%の減少
となり、追加的な減損は生じない。
■ 同様に、長期成長率の50ベーシス ポイントの減少によって回収可能価額は7.7%の減少となり、追加的な減損は生じな
い。
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注2.3 連結会社および持分法適用投資に関する追加的開示
この注記では、連結範囲に含まれている事業体の追加的開示を提供している。
これらの開示は、当グループの連結財務諸表に重要な影響を与えていることを条件として、ソシエテ・ジェネラルが排他的な
支配、共同支配あるいは重要な影響力を行使する事業体に関するものである。特に当グループの連結総資産および営業総利益
に関してその影響の重要性を考慮している。
注2.3.1 連結対象の組成された事業体
連結対象の組成された事業体には以下のものが含まれる。
■ 当グループのアセットマネジメントの子会社が運用するSICAV(オープンエンド型投資ファンド)およびミューチュアル・
ファンドのような投資ビークル
■ 投資家が引受け可能で、かつ、単独のエクスポージャーあるいはトランシェに分解できるエクスポージャーのバスケット
に固有の信用リスクを生じる金融商品を発行する証券化ファンドおよび導管
■ 資産金融ビークル(航空機、鉄道、船舶・不動産融資ファシリティ)
当グループは、契約上のフレームワーク以外にこれらの事業体に対していかなる金融支援も提供しておらず、2018年12月31日
現在、それらに対して金融上の支援をする意図はない。
当グループは、信用リスク、市場リスクあるいは流動性リスクに対するエクスポージャーによってこれらの事業に対する金融
支援につながる契約上の取決めをいくつかの連結対象の組成された事業体と行っている。
仕組債券ビークルが発行した有価証券は、期日における支払いを保証するためにソシエテ・ジェネラルが付与した無条件かつ
取消不能な保証によってカバーされている。これらの発行ビークルは、支払義務を満たすことができるようにソシエテ・ジェ
ネラルとのヘッジ取引も行っている。2018年12月31日現在、残存保証金額は、483億ユーロである。
顧客および投資家のために証券化取引の一部として、ソシエテ ジェネラルは2018年12月31日現在、ABCPビークル(資産担保コ
マーシャルペーパー)に合計218億ユーロの二つの流動性ファシリティを提供している。
注2.3.2 非支配持分
「非支配持分」とは、直接であれ間接であれ、当グループに帰属しない全部連結子会社に対する持分所有を指す。その中には
これらの子会社が発行し、当グループが保有していない資本性金融商品ならびに利益および累積準備金の割合、これらの商品
の保有者に帰属する未実現・繰延損益の割合が含まれる。
2018年12月31日現在、「非支配持分」は4,783百万ユーロ(2017年12月31日現在4,664百万ユーロ)であり、2018年12月31日現
在のグループの株主資本の7%(2017年12月31日現在7%)を占めていた。
当グループの連結貸借対照表の株主資本合計への貢献という点で重要な金額の「非支配持分」は、以下に関連している。
■ 上場子会社であるコメルチニ バンカ A.S、BRD-グループ ソシエテ・ジェネラルSAおよびSGマロケーヌ ドゥ バンク
■ ALD SA ここに表示されているデータはALDグループのデータに相当するものである。
■ 100%子会社であるソジェキャップが2014年12月に発行した劣後債
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2018 年12月31日
非支配持分
グループの 非支配持分 株主に対して
議決権 グループの に帰属する 非支配持分 支払われた
持分比率 所有持分比率 純利益 合計 配当金
(単位:百万ユーロ)
コメルチニ バンカ A.S 60.73% 60.73% 220 1,437 (122)
BRD-グループソシエテ・ジェネラルSA 60.17% 60.17% 128 623 (94)
ALD グループ
79.82% 79.82% 120 658 (50)
SG マロケーヌドゥ バンク 57.57% 57.57% 39 413 (8)
ソジェキャップ 100.00% 100.00% 33 829 (33)
その他の企業 - - 152 823 (94)
合計 - - 692 4,783 (401)
2017 年12月31日
非支配持分
グループの 非支配持分 株主に対して
議決権 グループの に帰属する 非支配持分 支払われた
持分比率 所有持分比率 純利益 合計 配当金
(単位:百万ユーロ)
コメルチニ バンカ A.S 60.73% 60.73% 214 1,390 (104)
BRD-グループソシエテ・ジェネラルSA 60.17% 60.17% 122 634 (43)
ALD グループ
79.82% 79.82% 68 601 (6)
SG マロケーヌドゥ バンク 57.53% 57.53% 37 409 (7)
ソジェキャップ 100.00% 100.00% 33 829 (33)
その他の企業 - - 150 801 (83)
合計 - - 624 4,664 (276)
主要な非支配持分に関する要約財務情報
以下の情報は、グループ内取引の100%かつ消去前の企業あるいはサブグループ(ソジェキャップを除く)のデータである。
2018 年12月31日
銀行業務 純利益および未実現・
純利益 純利益 繰延損益 貸借対照表合計
(単位:百万ユーロ)
コメルチニ バンカ A.S 1,227 595 969 40,501
BRD-グループソシエテ・ジェネラルSA 636 327 62 11,618
ALD グループ
1,321 561 408 43,681
SG マロケーヌ ドゥ バンク 399 100 128 8,583
2017 年12月31日
銀行業務 純利益および未実現・
純利益 純利益 繰延損益 貸借対照表合計
(単位:百万ユーロ)
コメルチニ バンカ A.S 1,140 567 925 38,655
BRD-グループソシエテ・ジェネラルSA 585 310 184 11,701
ALD グループ
1,272 671 565 37,875
SG マロケーヌ ドゥ バンク 384 89 90 7,890
注2.3.3 持分法適用投資(関連会社および共同支配企業)
共同支配企業および関連会社の要約財務情報
(単位:百万ユーロ)
共同支配企業 関連会社 持分法適用投資合計
グループの持分
2018年 2017年 2018年 2017年 2018年 2017年
純利益 5 19 51 73 56 92
未実現・繰延損益(税引後) - (3) (14) (3) (14)
純利益および未実現・繰延損益 5 19 48 59 53 78
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関連当事者に対するコミットメント
(単位:百万ユーロ)
2017年12月31日
2018年12月31日
供与したローンコミットメント - -
供与した保証コミットメント 54 75
先渡/先物金融先物商品のコミットメント 142 6
注2.3.4 制限
当グループの資産へのアクセスまたは使用する能力に関する重要な制限
法律上、規制上、法定あるいは契約上の制限または要求は、当グループ内の事業体間の資産の自由な移転をする当グループの
能力を制限することがある。
当グループ内の企業に配当を分配し、ローンおよび前渡金を供与または返済する連結事業体の能力は、とりわけ、所在国の規
制要件、法定準備金および財務・営業成績に依存している。
所在国の規制要件は、規制資本、為替管理または現地通貨の交換停止(西アフリカ経済通貨連合または中央アフリカの経済通
貨共同体に属する国の場合)、流動性比率(米国)あるいは当グループに関係する事業体のエクスポージャーにキャップをか
けることを目的とするエクスポージャー比率(東欧・中欧、マグレブおよびサブサハラ・アフリカの多くの国で満たすべき規
制要件)に関係するものである。
当グループが資産を使用する能力は、また以下の場合に制限される可能性がある。
■ 負債について保証として担保に入れた資産、特に中央銀行に提供された保証、または金融商品の取引の保証として担保に
入れた資産、主に清算機関への保証金
■ 買戻条件付きで売却した有価証券、または貸出有価証券
■ 生命保険契約者に対するユニット・リンク負債の代理として保険子会社が保有する資産
■ 事業体が発行した手形または有価証券を購入した第三者の投資家のために連結対象の組成された事業体が保有する資産
■ 中央銀行に対する強制預金
注2.4 非連結の組成された事業体
以下の情報は、当グループが組成したが、支配していない事業体に関するものである。この情報は、ファイナンス活動、ア
セットマネジメントおよびその他(証券化および発行ビークルを含む)のような主要なタイプの類似の事業体別にグルーピン
グされている。
アセットファイナンスには航空機、鉄道、船舶あるいは不動産ファイナンス・ファシリティを提供するリース・ファイナン
ス・パートナーシップおよび類似のビークルが含まれる。
アセットマネジメントには、当グループの資産運用子会社が運用するミューチュアル・ファンドを含む。
証券化には、投資家が引受け、トランシェに分解できるエクスポージャーあるいはエクスポージャーのバスケットに固有な信
用リスクを生じる金融商品を発行する証券化ファンドあるいは類似のビークルが含まれる。
第三者によって組成された非連結事業体に対する当グループの持分は、その性質によって連結貸借対照表の金融商品に分類さ
れる。
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注2.4.1 非連結の組成された事業体に対する持分
非連結の組成された事業体に対する当グループの持分は、当グループをこの組成された事業体の業績からのリターンの変動性
にさらす契約上および契約以外の関与に関係するものである。
そのような持分は、次の事項によって立証できる。
■ 資本性あるいは負債性金融商品の保有(劣後順位に拘わらず)
■ その他のファンディング(貸出金、キャッシュファシリティーズ、ローンコミットメント、流動性ファシリティなど)
■ 信用補完(保証、劣後商品、クレジットデリバティブなど)
■ 保証の発行(保証コミットメント)
■ クレジット デフォルト スワップ(CDS)および当グループが購入するオプションを除いて、組成された事業体のリターン
の変動性リスクのすべてあるいは一部を吸収するデリバティブ
■ 組成された事業体の業績を指標とする報酬契約
■ 連結納税協定
アセットファイナンス アセットマネジメント
2018 年 2017 年 2018 年 2017 年
12 月31日 12 月31日 12 月31日 12 月31日
(単位:百万ユーロ)
(1)
7,900 8,777 121,154 102,355
事業体の貸借対照表合計
非連結の組成された事業体に対するグループの
持分の簿価純額:
資産: 3,232 3,629 5,596 10,452
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 384 411 4,964 9,906
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融
- -
資産
売却可能金融資産 85 14
銀行預け金および償却原価で測定する顧客貸出金 1,880 3,127 447 458
償却原価で測定する有価証券 963 15
その他 5 6 170 74
負債: 1,533 1,641 4,701 11,180
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債 198 225 3,122 9,549
銀行および顧客預金 1,313 1,389 1,487 1,580
その他 22 27 92 51
その他
2018 年 2017 年
12 月31日 12 月31日
(単位:百万ユーロ)
(1)
27,464 41,067
事業体の貸借対照表合計
非連結の組成された事業体に対するグループの持分の簿価純額:
資産: 10,645 13,054
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 5,509 7,819
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 56
売却可能金融資産 556
銀行預け金および償却原価で測定する顧客貸出金 3,887 4,677
償却原価で測定する有価証券 1,193
その他 - 2
負債: 5,680 7,580
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債 4,845 6,699
銀行および顧客預金 830 876
その他 5 5
(1) アセットマネジメントについては、ファンドのNAV(純資産価値)
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当グループは、拘束力のある契約上の取決め以外にこれらの事業体にはいかなる金融支援も提供しておらず、2018年12月31日
現在、そのような金融支援を提供する意思はない。
非連結の組成された事業体に対する持分に関連した最大損失エクスポージャーは、次の通り測定される。
■ 貸借対照表でどのように測定されたかによって、組成された事業体と締結したデリバティブ以外の金融資産については、
(1)
償却原価または公正価値
(1)
■ 貸借対照表に計上したデリバティブ金融資産の公正価値
■ 売建クレジット デフォルト スワップの想定元本(最大支払金額)
■ ローンコミットメントあるいは供与された保証コミットメントの想定元本
アセットファイナンス アセットマネジメント
2018 年 2017 年 2018 年 2017 年
12 月31日 12 月31日 12 月31日 12 月31日
(単位:百万ユーロ)
組成された事業体と契約したデリバティブ以外の金融
(1)
2,910 3,190 5,227 5,993
資産の償却原価または公正価値 (金融商品の測定に
よる)
(1)
248 283 1,268 5,990
デリバティブ金融資産の公正価値
売却したCDSの想定元本(最大支払金額) - - - -
ローンコミットメントあるいは供与した保証コミット
387 535 1,355 1,536
メントの想定元本
最大損失エクスポージャー 3,545 4,008 7,850 13,519
その他
2018 年 2017 年
12 月31日 12 月31日
(単位:百万ユーロ)
組成された事業体と契約したデリバティブ以外の金融資産の償却原価または公正価
2,450 3,229
(1)
値 (金融商品の測定による)
(1)
4,309 6,295
デリバティブ金融資産の公正価値
売却したCDSの想定元本(最大支払金額) - -
ローンコミットメントあるいは供与した保証コミットメントの想定元本 1,198 788
最大損失エクスポージャー 7,957 10,312
最大損失エクスポージャーの金額は、次のものによって軽減される。
■ 受取った保証コミットメントの想定元本
(1)
■ 受取った担保の公正価値
■ 受取った担保預金の簿価
これらの軽減された金額は、実現可能金額または回収可能金額の法的あるいは契約上の制限がある場合は上限を設定しなけれ
ばならない。その金額は、2,407百万ユーロで主にアセットファイナンス事業に関するものである。
(1) 期末日における公正価値 次年度以降変動する可能性あり。
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注2.4.2 当グループが支援する非連結の組成された事業体に関する情報
当グループは組成された事業体に対する所有持分を有していないが、以下としての行為を行う、あるいは行った場合はこの組
成された事業体の支援者とみなされる。
■ 組成者
■ 潜在的投資家に対するオリジネーター
■ アセットマネジャー
■ 事業体の業績の暗黙のあるいは明白な保証人(特にミューチュアル・ファンドのユニット保有者に付与された資本あるい
はリターンの保証を経由して)
組成された事業体はまたその名前に当グループの名前あるいは当グループの子会社の一つの名前が含まれていれば、当グルー
プにより支援されているとみなされる。
逆に、一人以上の顧客あるいは投資家により表明された特定のニーズによって当グループにより組成された事業体は、当該顧
客あるいは投資家により支援されているとみなされる。
2018年12月31日現在、当グループが支援し、当グループが持分を有していないこれらの非連結の組成された事業体の貸借対照
表の合計金額は、4,518百万ユーロである(他のストラクチャーの1,708百万ユーロを含む)。
2018年においては、これらの組成された事業体については重要な収益は、認識されなかった。
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注2.5 売却目的保有の非流動資産および関連債務
会計方針
非流動資産または資産および負債のグループは、その簿価が主に売却を通じて、継続的使用を通じないで回収され
る場合には「売却目的保有」とみなされる。この分類を適用するためには、資産または資産および負債のグル-プ
は現在の状況において直ちに売却可能でなければならず、この売却が12ヶ月以内に起こる蓋然性が高くなければな
らない。
このケースが該当するためには、当グループはその資産(または資産および負債なら処分するグループ)を売却す
る計画にコミットしていなければならず、買手を探す活動を始めていることが必要である。さらに、資産または資
産および負債のグループは、その現在の公正価値に関連して合理的な価格で測定されなければならない。
このカテゴリーに入る資産および資産および負債のグループは、相殺しないで「売却目的保有非流動資産」および
「売却目的保有非流動負債」に分類される。
売却目的非流動資産ならびに資産および負債のグループの公正価値から売却費用を控除した金額が、その簿価を下
回っていれば、その時には減損が損益に認識される。さらに「売却目的保有非流動資産」は、その後は償却しな
い。
(単位:百万ユーロ)
2017年12月31日
2018年12月31日
資産 13,502 13
固定資産およびのれん 262 6
金融資産 11,245 7
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 111 7
ヘッジ目的デリバティブ - -
資本を通じて公正価値で測定する金融資産 1,429 -
償却原価で測定する有価証券 59 -
銀行預け金 324 -
顧客貸出金 9,322 -
その他の資産 1,995 -
負債 10,454 -
引当金 22 -
金融負債 10,309 -
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債 2 -
ヘッジ目的デリバティブ - -
発行債券 116 -
銀行預金 596 -
顧客預金 9,595 -
劣後債務 -
その他の負債 123 -
「売却目的非流動資産」および「売却目的非流動負債」の項目は、主に当グループのアルバニア、ブルガリア、ポーランド、
セルビア、モルダビア、モンテネグロおよびマケドニアのリテール バンキング事業(それぞれバンカSG アルバニア、SG エク
スプレス バンク、ユーロバンク、SG バンカ Srbija A.D.ベオグラード、Mobiasbanca Groupe SG、SG Banka Montenegro
A.D.、Ohridska Banka A.D. Skopje)、スペインのオンライン・バンキング(セルフ・トレード・バンクSA)の資産および負
債、ベルギーのプライベートバンク(SG Private Banking NV)の資産および負債、南アフリカの有価証券サービス事業(SG
Johannesburg)の資産および負債、ならびにLa Banque Postale Financementに対する持分法投資を含む。
売却目的非流動資産(大部分がのれんと固定資産)をその最低の会計価値と処分費用について最低の正味公正価値で評価する
ときに適用する方針は、これらの資産が「売却目的非流動資産」に分類変更されるとすぐに資産グループの売却による予想
キャピタル・ロスの全額あるいは一部を配分できるということを意味している。これに関連して、2018年12月31日現在当グ
ループが認識した減損費用は、「その他の資産からの純損益」の-273百万ユーロである。
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注3 金融商品
金融商品は、現金またはその他の金融資産を受取るか支払う契約上の権利あるいは義務を表してい
る。当グループの銀行業務は、一般的にローン、投資ポートフォリオ(株式、債券等)、預金、規
制貯蓄勘定、発行債券およびデリバティブ商品(スワップ、オプション、先渡/先物契約、クレ
ジットデリバティブ等)のような幅広い資産および負債をカバーする金融商品の形態をとる。
要旨
財務諸表において、金融資産および負債の分類および測定は、その契約上の特性とその企業がそれ
らの金融商品を管理する方法によって決まる。
しかし、この区別は、その目的(市場活動またはヘッジ取引)の如何に拘わらず、常に貸借対照表
上、公正価値で測定するデリバティブ商品には適用されない。
会計方針
2017年12月31日まで適用されていた会計方針は、注8.8に開示している。この注3に記載した会計方針は、保険事
業を除いてIFRS第9号の規定に従って2018年1月1日以降適用されているものである(注4.3参照)。
金融資産の分類
当初認識時に、金融商品は、当グループの貸借対照表上でその会計処理およびその後の測定方法を決定する三つの
カテゴリー(償却原価、純損益を通じて公正価値で測定およびその他の包括利益を通じて公正価値で測定)の一つ
に分類される。この分類は、その金融商品の契約上のキャッシュ・フローの特性とその金融資産を管理するための
企業の事業モデルに基づいている。
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金融資産を分類する会計方針は、企業がその金融商品によって生み出される契約上のキャッシュ・フローを分析
し、その金融商品を管理するための事業モデルを分析するように要求している。
契約上のキャッシュ・フローの特性に係る分析
契約上のキャッシュ・フローの特性に係る分析の目的は、その特性が基本的融資契約に類似している金融商品、す
なわちそのキャッシュ・フローが極めて予想可能性が高いことを意味している金融商品に実効金利法を使用して金
融資産からの収益の認識を排他的に限定することである。これらの特性を有しないその他の金融商品はそれらを管
理するために使用される事業モデルに関わらず、純損益を通じて公正価値で測定される。
元本および元本残高に係る利息の支払いのみ(SPPI)を表す契約上のキャッシュ・フローは、基本的融資契約と整
合性がとれている。
基本的な融資の取決め委契約においては、利息は主に貨幣の時間価値への対価および信用リスクへの対価から構成
されている。また、利息には、流動性リスクへの対価、管理コストへの対価および営業上の利益マージンも含まれ
る。負の利息はこの定義と矛盾するものではない。
基本的なものではないすべての金融資産は、それらの資産を管理するための事業モデルに関わらず、強制的に純損
益を通じて公正価値により測定される。
会計目的上、ヘッジ適格性のあるデリバティブは、貸借対照表において別の項目で計上される(注3.2参照)。
当グループは、トレーディング目的で保有していない資本性金融商品(株式およびその他の持分有価証券)に対す
る投資をその他の包括利益を通じて公正価値で分類および測定するために、有価証券ごとに取消不能の選択をする
ことができる。その後、その他の包括利益に累積された損益は、損益に組替えられることはない(これらの投資か
らの受取配当金のみが収益として認識される)。
事業モデルの分析
事業モデルは、金融商品がどのようにしてキャッシュ・フローおよび収入を生み出すように管理されるかを表すも
のである。
当グループは、異なる事業活動を実施する過程において、いくつかの事業モデルを利用している。事業モデルにつ
いては、金融商品グループが特定の事業目的を達成するためにどのように一括して管理されているか評価してい
る。事業モデルは、商品ごとに評価されるのではなく、以下のような関連証拠を考慮してポートフォリオ・レベル
で評価される。
■ ポートフォリオの実績はどのように評価され、当グループの経営陣に報告されているか、
■ 事業モデルの中で金融商品に関連するリスクがどのように管理されているか、
■ 事業の管理者の報酬はどのように決められているか、
■ また、実現または予定されている資産の売却(価値、頻度、目的)
金融商品の分類および測定を決定するために、三つの異なる事業モデルが識別されなければならない。
■ その目的が契約上のキャッシュ・フローを回収することである事業モデル(「回収」事業モデル)
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■ その目的が契約上のキャッシュ・フローを回収し、金融資産を売却することにより達成される事業モデル
(「回収と売却)事業モデル」
■ 契約上のキャッシュ・フローを回収することが付随的なものに過ぎない場合、特にトレーディング目的で保
有する金融資産のように他の金融資産のための別の事業モデル
公正価値オプション
トレーディング目的で保有していないSPPI金融資産は、関連する金融資産および負債の会計処理における不一致
(会計上のミスマッチ)を排除し、あるいは大きく減らす場合には、当初認識時点で純損益を通じて公正価値で測
定するように指定できる。
金融負債の分類
金融負債は、以下の二つのカテゴリーの一つに分類される。
■ 「純損益を通じて公正価値で測定する金融負債」:これらはトレーディング目的で保有される金融負債で、
デフォルトではヘッジ手段として適格ではないデリバティブ金融負債および当初認識時点で公正価値オプ
ションを使用して純損益を通じて公正価値で測定するように当グループが指定したデリバティブ以外の金融
負債を含む。
■ 「債務」:この中にはその他のデリバティブ以外の金融負債が含まれ、償却原価で測定される。
ヘッジ手段として適格なデリバティブ金融資産および負債は、貸借対照表の別の行に表示される(注3.2参照)
金融資産の分類変更
金融資産の分類変更は、当グループがこれらの資産を管理するために使用する事業モデルを変更するという例外的
な場合にのみ要求される。
公正価値
公正価値とは、測定日において市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却したときに受取るあるいは負債を
譲渡するために支払う価格である。当グループが金融商品の公正価値を確定するために使用する評価方法は、注
3.4に詳述している。
当初認識
金融資産は、貸借対照表に以下の時点で認識される。
■ 有価証券については決済/受渡日
■ デリバティブについては取引日
■ 貸出金については支出日
公正価値で測定する金融商品については、取引日と決済日の間の公正価値の変動は、該当する金融資産の会計上の
分類に従って損益計算書に計上されるか、その他の包括利益に計上される。取引日とは、契約上のコミットメント
が当グループにとって拘束力のある、取消不能になる日である。
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当初認識時に金融資産および負債は、コストが損益計算書に直接計上されるような純損益を通じて公正価値で認識
する金融商品を除いて、その取得あるいは発行に直接帰属する取引コストを含め、公正価値で測定される。
当初の公正価値が観察可能な市場データに基づいていれば、公正価値と取引価格との差額、すなわち販売マージン
は、損益計算書に即時認識される。しかし、評価のインプットが観察可能でなく、あるいは評価モデルが市場で認
識されていなければ、損益計算書における販売マージンの認識は、一般的に延期される。いくつかの商品について
は、その複雑性によって、このマージンは満期時あるいは期日前繰上売却の際の処分時に認識される。評価イン
プットが観察可能になったとき、未計上の販売マージン相当分は損益計算書に認識される(注3.4.7参照)。
金融資産および負債の認識中止
当グループは、資産のキャッシュ・フローに対する契約上の権利が失効したか、資産のキャッシュ・フローおよび
資産の所有に伴うリスクと経済価値を受取る契約上の権利のほとんどすべてを移転した場合、金融資産(あるいは
同種資産のグループ)のすべてあるいは一部の認識を中止する。
当グループは、また関連するキャッシュ・フローに対する契約上の権利を保有しているが、第三者にこの同じ
キャッシュ・フローをパススルーする契約上の義務があり、リスクと経済価値のほとんどすべてを移転するような
金融資産の認識を中止する。
当グループが金融資産のキャッシュ・フローを移転したが、その所有に伴うリスクと経済価値のほとんどすべてを
移転も保持もしておらず、また金融資産の支配も有効に保持していない場合、当グループはその認識を中止し、必
要な場合、資産の移転の結果創出または保持した権利および義務をカバーするために、別個に資産または負債とし
て認識する。当グループが資産の支配を保持している場合には、その資産に継続的に関与する程度に基づき、貸借
対照表に継続して認識する。
金融資産が全体として認識中止される場合、資産の帳簿価額と受領した支払額の差額に等しい金額が、必要な場合
には、以前直接資本に計上された未実現損益およびサービス資産あるいはサービス負債の価値の調整後、損益計算
書に売却損益として計上される。ローンの期限前返済後借手に請求する補償金は、期限前返済時に損益計算書の
「受取利息および類似収益」に計上される。
当グループは、金融負債が消滅した場合、つまり契約で特定された債務が免責、取消または失効となった場合にの
み、金融負債の全部あるいは一部を認識中止する。
契約条件を実質的に変更した場合、あるいはその契約条件が実質的に異なる商品について貸手との交換がされた場
合、金融負債も認識を中止する可能性がある。
金融資産の契約上のキャッシュ・フローの分析
当グループは、金融資産が当初認識時点でSPPIテストに合格しているかどうかを決めるための手続きを確立した(ローンの供
与、有価証券の取得等)。
すべての契約条項は分析されなければならない。特に、契約上のキャッシュ・フローのタイミングあるいは金額を変更するよ
うな条項についてはそうである。借手あるいは貸手に対し期限前償還あるいは満期前に負債性金融商品を発行者に変換するこ
とを認める契約条件はSPPIのキャッシュ・フローとは矛盾しない。但し、期限前償還金額が、満期到来している元本と、契約
上発生している未払利息を主に表している場合に限る。その金額には合理的な補償を含めていることもありうる。そのような
補償は、正の金額である場合もあれば負の金額になる場合もありうるという事実は、キャッシュ・フローのSPPIの性格とは矛
盾しない。
期限前償還の補償は、以下の場合特に合理的なものと考えられる。
■ その金額が、貸出金の残存金額のパーセンテージで計算されており、規則によって限度が設定されているか(例えばフラ
ンスでは、個人によるモーゲッジ・ローンの期限前償還に対する補償は、6ヶ月分の利息あるいは残存元本の3%に等し
い金額で法的に制限されている)、競争的市場慣行によって制限されている。
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■ その金額が、ローンの満期まで受取っていたはずの契約上の利息と、該当するベンチマーク金利を反映する利率で当該金
額の再投資によって獲得されるであろう利息との差額に等しい。
ローンによっては現在の公正価値で期限前償還が可能なものがあるが、他のローンでは関連するヘッジ目的スワップを終了す
るための公正価値コストを含む金額で期限前償還ができるものもある。該当するベンチマーク金利の変動の影響を反映してい
る限り、期限前償還金額をSPPIとみなすことが可能である。
基本的金融資産(SPPI) は、主に以下のものを含む負債性金融商品である。
■ 固定金利ローン
■ キャップまたはフロアーを含む変動金利ローン
■ 固定又は変動金利負債性有価証券(公債または社債、その他の譲渡可能負債性有価証券)
■ 売戻条件付買入有価証券(リバースレポ)
■ 保証預け金
■ 売掛債権
基本的な融資の取決めに無関係なリスクあるいは契約上のキャッシュ・フローの変動性に対するエクスポージャーを生じるか
もしれないような契約条件(例えば株式価格、株式指数の変動に対するエクスポージャーあるいはレバレッジの特性のような
もの)は、SPPI要件を充足する金融資産であるとはみなされない。但し、契約上のキャッシュ・フローに対する影響が最小限
にとどまる場合は除く。
非基本的金融資産(SPPI以外) は、主に以下のものを含む。
■ デリバティブ金融商品
■ 企業が保有する株式およびその他の資本性金融商品
■ ミューチュアル・ファンドが発行する資本性金融商品
■ 決められた株式数に転換可能あるいは償還されるその他の金融資産(転換社債、株式連動有価証券等)
利息の時間価値の要素が、その金融商品の契約条項に従って調整できる場合に、契約上のキャッシュ・フローをベンチマーク
の金融商品から生じるキャッシュ・フローと比較する必要があるかもしれない。これは、例えば、金利が定期的に改定される
が、その改定の頻度が金利の趣旨と一致しない(金利が毎月1年金利に改定されるような場合)、あるいは金利が短期および長
期の金利の平均に従って定期的に改定されているような場合である。
割引前の契約上のキャッシュ・フローと割引前のベンチマークのキャッシュ・フローとの間の差が重要であるか、あるいは重
要なものになりうるなら、その商品は基本的金融資産とはみなされない。
契約条項に従って、ベンチマークのキャッシュ・フローとの比較を定性的評価により行うことができる。しかし、場合によっ
ては定量的テストが要求される。契約上のキャッシュ・フローとベンチマークのキャッシュ・フローの間の差は、報告期間ご
と、およびその金融商品の存続期間にわたって累積的に検討しなければならない。このベンチマークのテストを実行する場合
に、企業は、契約上の割引前将来キャッシュ・フローに影響を与えるような要素を検討しなければならない。当初の評価日現
在のイールド・カーブを使用することは十分ではなく、企業はそのカーブが合理的な可能性のあるシナリオに従って金融商品
の存続期間にわたって変化するかどうかも検討しなければならない。
当グループの中で、ベンチマーク・テストに関連する金融商品には、例えば、その金利が改定までの2ヶ月間にわたって観察さ
れる12ヶ月Euriborの平均に基づいて毎年改定される変動金利住宅ローンが含まれる。
別の例としては、その金利が改定までの3ヶ月間にわたって観察される1ヶ月Euriborの平均に基づいて四半期ごとに改定される
不動産専門業者に供与されるローンがある。当グループが行うベンチマークの分析の結果、これらのローンは基本的金融資産
であると結論付けている。
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さらに、金融資産が信用リスクの集中を生み出すような複数の契約上リンクした金融商品(トランシェ)を使用して保有者の
支払いを優先順位を付ける、証券化ビークルあるいは類似の事業体が発行する金融商品である場合には、契約上のキャッ
シュ・フローの明確な分析が要求される。契約上のキャッシュ・フローがSPPIであるかどうかを評価する際に、企業はトラン
シェごとの信用リスクおよび原金融商品プールにおける信用リスクに対するエクスポージャーと同様に契約条項も分析しなけ
ればならない。そのため、企業はキャッシュ・フローを生み出している原金融商品を識別するために「ルック・スルー・アプ
ローチ」を採用しなければならない。
比較データ
IFRS第9号の初度適用により影響される貸借対照表項目については、注3までに記載されている比較データは、
2018年1月1日現在の残高である。これらの金額は、2017年12月31日現在の残高を構成しており、IFRS第9号の初
度適用に起因する分類変更および価額調整について修正している(注1参照)。
2017年12月31日現在の比較データは、2017年度の連結財務諸表において入手できるものであり、ソシエテ・ジェネ
ラル・グループの2018年度登録書類の第6章に記載されている。なお2017年12月31日現在の金融商品に適用されて
いた会計方針は注8.8にその詳細を記載している。
さらに、当グループは、その保険子会社すべてがIFRS第9号の発効日を延期し、欧州連合が採択したIAS第39号を
引き続き適用することを選択した。2018年1月1日現在、これらの子会社の金融資産および負債ならびに関連する
利益は、貸借対照表(「保険事業の投資」および「保険契約関連負債」)および損益計算書(保険事業からの純利
益)の別の行に表示している。その結果、注3に記載した2018年度のデータからは、保険子会社の金融商品が除か
れている(保険子会社のデータは注4.3に記載している)。
リスクの種類、金融商品に関係したリスク管理に関する情報は、欧州連合が採択したIFRSにより要求されている資本管理およ
び規制比率の遵守に関する情報とともに現在の登録書類の第4章に開示されている(リスクおよび自己資本比率規制)。
注3.1 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債
IFRS第9号の移行の概要(注1のコメント参照)
分類変更
2017 年
2018 年
SPPI 以外の 事業モデルに
12 月31日
保険事業 売却可能 1月1日
価額調整
貸出金 関する貸出金 その他
現在残高
の投資 金融資産 現在残高
および債権 および債権
(単位:百万ユーロ) IAS 第39号
IFRS 第9号
純損益を通じて公正価値で測定する
金融資産
トレーディング・ポートフォリオ 342,616 (699) 737 - 644 586 (47) 343,837
強制的に純損益を通じて公正価値で測定する
該当なし - 1,685 19,992 - 61 (169) 21,569
金融資産
公正価値オプションを使用して純損益を通じ
77,064 (53,899) - (19,349) - (110) - 3,706
て公正価値で測定する金融資産
合計 419,680 (54,598) 2,422 643 644 537 (216) 369,112
純損益を通じて公正価値で測定する
金融負債
トレーディング・ポートフォリオ 288,689 (759) - - - 604 - 288,534
公正価値オプションを使用して純損益を通じ
80,016 - - - - - - 80,016
て公正価値で測定する金融負債
合計 368,705 (759) - - - 604 - 368,550
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純損益を通じて公正価値で測定する金融商品の概要
2018 年1月1日
2018 年12月31日
(単位:百万ユーロ)
資産 負債 資産 負債
トレーディング・ポートフォリオ 338,312 285,478 343,837 288,534
強制的に純損益を通じて公正価値で測定する金融商品 24,057 21,569
公正価値オプションを使用して純損益を通じて公正価値で測定す
3,181 77,605 3,706 80,016
る金融商品
合計 365,550 363,083 369,112 368,550
内、売戻/買戻契約に基づいて購入/売却した有価証券 129,628 98,874 101,414 105,737
注3.1.1 トレーディング・ポートフォリオ
会計方針
トレーディング勘定には、キャピタル・マーケットの事業のために保有、または発生する金融資産および負債が含
まれる。
このポートフォリオには、「その他のトレーディング資産」の中で当グループが、コモディティ デリバティブ商
品のマーケット・メイカーの活動の一環として保有する現物コモディティも含んでいる。
デフォルトでは、デリバティブ金融商品は、ヘッジ手段としての要件を満たしていなければ、トレーディング・
ポートフォリオに分類されている(注3.2参照)。
トレーディング・ポートフォリオに計上された金融商品は、貸借対照表上、公正価値で測定され、貸借対照表の
「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債」に計上されている。公正価値の変動およびその商品に関連
する収益は、損益計算書の「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純損益」に計上されている。
トレーディング活動
トレーディング目的で保有する金融資産は、
■ 短期間に売却する意図をもって取得したもの、あるいは
■ マーケット・メイキングの目的で保有するもの、あるいは
■ デリバティブ金融商品、合同で運用する有価証券または金融商品および短期の鞘取りの最近のパターンの証拠があるもの
を含め、トレーディング・ポートフォリオの専門的な運用目的で取得したものがある。
グローバル・マーケット活動
トレーディングの事業モデルは、そのグローバル・マーケットの事業を管理するためにグローバルバンキング&イ
ンベスターソリューションズ部門により適用されている。
それはまた、シンジケート・ローン・コミットメントおよび当グループが組成・転売活動を通じて組成したローン
およびすぐに売却する予定のローンと同様に、当グループが保有する意図がなく、初めから流通市場で短期間
(6ヶ月から12ヶ月以内)に売却するように確認されているローンに対しても適用されている。
ラン・オフ ポートフォリオに保有されている金融資産も、その公正価値に基づいてモニターされている。これらのポートフォ
リオはマーケット活動には関連していないが、そのような資産は、トレーディング・ポートフォリオに表示されており、純損
益を通じて公正価値で測定されている。
これらの金融資産には、当グループが段階的に処分することになっている残額をまだ保有しているCDO(債務担保
証券)またはABS(資産担保証券)のトランシェが含まれる。2008年にこれらの金融資産は、「貸出金および債
権」に分類変更され、IFRS第9号の初度適用の結果、2018年1月1日現在「純損益を通じて公正価値で測定する金
融資産」に振替えられた。
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トレーディング・ポートフォリオには、その契約上のキャッシュ・フローの特性にかかわらずトレーディング目的で保有して
いるすべての金融資産が含まれる。トレーディング目的で保有しているものではないSPPI以外の金融資産だけが、「強制的に
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」に分類されている(下記の注3.1.2参照)。
資産
(単位:百万ユーロ)
2018 年1月1日
2018 年12月31日
公社債およびその他の債券 29,732 28,006
株式およびその他の持分証券 49,297 80,059
貸出金および売戻条件付買入有価証券 135,861 101,110
(1)
122,983 134,291
トレーディング目的デリバティブ
その他のトレ-ディング資産 439 371
合計 338,312 343,837
内、貸出有価証券 12,411 15,807
(1) 注3.2金融デリバティブ参照
負債
(単位:百万ユーロ)
2018 年1月1日
2018 年12月31日
借入有価証券に係る未払金 51,264 34,844
売建公社債およびその他の負債性金融商品 6,231 5,416
売建株式およびその他の資本性金融商品 1,248 1,002
借入および買戻条件付売渡有価証券 98,299 104,090
(1)
126,946 142,369
トレーディング目的デリバティブ
その他のトレーディング負債 1,490 813
合計 285,478 288,534
(1) 注3.2金融デリバティブ参照
注3.1.2 強制的に純損益を通じて公正価値で測定する金融商品
会計方針
「強制的に純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」には次のもが含まれる。
■ トレーディング目的で保有しているものではなく、SPPIテスト(ベーシック以外またはSPPI以外の金融商品)
に合格していないローン、公社債および債券同等物
■ 他のサブ・カテゴリーにも分類されない株式および株式同等物:純損益を通じて公正価値で測定するトレー
ディング勘定、後に純損益に組替えられることのないその他の包括利益を通じて公正価値で測定することを当
グループが指定する金融商品
このような資産は、貸借対照表の「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」に公正価値で計上され、これら
の金融商品の公正価値の変動は(受取利息を除く)、損益計算書の「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品
に係る純損益」に計上される。
強制的に純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の内訳
(単位:百万ユーロ)
2018 年1月1日
2018 年12月31日
公社債およびその他の債券 158 159
株式およびその他の持分証券 1,996 1,560
貸出金および債権ならびに売戻条件付買入有価証券 21,903 19,850
合計 24,057 21,569
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貸出金および債券ならびに売戻条件付買入有価証券の内訳
(単位:百万ユーロ)
2018 年1月1日
2018 年12月31日
短期貸出金 2,354 1,316
設備貸出金 15,796 14,325
その他の貸出金 3,753 4,209
合計 21,903 19,850
貸借対照表の「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」に計上された貸出金および債権は、主に
■ ベンチマークの金利の変動の影響を反映しない補償付き期限前償還要素を含む貸出金;
■ ベーシックな貸出金(SPPI)として認識することを認めない指数化条項を含む貸出金
2017年12月31日まで、ほとんどすべてのこのような貸出金は、ヘッジ目的金融商品として会計処理されていないヘッジ目的デ
リバティブとの会計上のミスマッチを除去し、あるいは大きく減らすために、あるいは組込デリバティブを別に認識すること
を避けるために「公正価値オプションを使用して純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」として分類されていた。
2018年1月1日現在、643百万ユーロだけが「貸出金および債権」から「強制的に純損益を通じて公正価値で測定する金融資
産」に分類変更された。
注3.1.3 公正価値オプションを使用して純損益を通じて公正価値で測定する金融商品
会計方針
トレーディング目的で保有する金融資産および負債ならびに強制的に純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
に加えて、財務諸表の同じ項目には、当グループが純損益を通じて公正価値で計上するように指定した、デリバ
ティブ以外の金融資産および負債も含まれる。これらの金融商品(利息を含む)の公正価値の変動は、損益計算書
の「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純損益」に計上される。但し、「未実現・繰延損益」に計
上されている金融負債に係る当グループの自社の信用リスクに関連する部分を除く。
さらに、契約上の満期日前に公正価値オプションを使用して純損益を通じて公正価値で測定する金融負債を認識中
止する場合には、当グループの自社の信用リスクに関連する損益は、もしあれば「未実現・繰延損益」に計上さ
れ、次年度の開始時点で「利益剰余金」に分類変更される。
金融資産に関しては、このオプションは一部の金融資産および負債に異なる会計処理を適用することから生じるよ
うな会計上のミスマッチを除去するか大幅に減少させるためにのみ使用される。
金融負債に関しては、このオプションは以下の場合にのみ適用される。
■ 特定の金融資産および負債の会計処理におけるミスマッチを除去するか、減少させるとき
■ 他の場合であれば分離処理の対象になる一つ以上の組込デリバティブを含む複合金融商品に適用するとき
■ 金融資産/負債がグループで管理され、その業績が公正価値で測定されるとき
当グループは、ソシエテ・ジェネラルのコーポレート&インベストメント・バンキング事業が発行したいくつかの
仕組債について、純損益を通じて公正価値で認識している。これらの銘柄は純粋に商業目的であり、関連リスク
は、トレーディング・ポートフォリオにおいて運用している金融商品を使用して、市場でヘッジされている。公正
価値オプションを使用することによって、当グループは、これらの債券の会計処理と、公正価値で計上しなければ
ならない関連市場リスクをヘッジするデリバティブの会計処理との間の整合性を確保することができる。
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資産
(単位:百万ユーロ)
2018 年1月1日
2018 年12月31日
公社債およびその他の債券 1,310 1,045
貸出金および売戻条件付買入有価証券 819 2,119
(1)
1,052 542
従業員給付制度のための分別資産
合計 3,181 3,706
(1) 注5.2.1参照
負債
公正価値オプションに従って純損益を通じて公正価値で測定する金融負債は、主にソシエテ・ジェネラル・グループが発行し
た仕組債から構成されている。
自社の信用リスクに起因する公正価値の変動により2018年12月31日現在529百万ユーロの利益が生じ、その他の包括利益に認識
されている。この日までの自社の信用リスクに起因する損益の合計は、-195百万ユーロになった(「純利益および未実現・繰
延損益計算書」および「株主持分変動計算書」を参照)。
2017年12月31日現在、自社の信用リスクに起因する公正価値の変動は、損益計算書に認識している。
当グループの発行者の信用リスクに起因する再評価差額は、ソシエテ・ジェネラル・グループの市場における直近の調達条件
と関連債務の残存契約期間を考慮して評価モデルを使用して決定される。
2018年12月31日現在、公正価値オプションを使用して純損益を通じて測定する金融負債の公正価値(2017年12月31日現在の
80,016百万ユーロに対し、77,605百万ユーロ)と、満期日における償還金額(2017年12月31日現在の79,597百万ユーロに対
し、78,080百万ユーロ)との差額は、-475百万ユーロ(2017年12月31日現在419百万ユーロ)である。
注3.1.4 純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純損益
(単位:百万ユーロ)
2017 年
2018 年
トレーディング・ポートフォリオに係る純損益 (6,091) 10,440
(1)(2)
941
純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純損益
公正価値オプションを使用して測定する金融商品に係る純損益 4,277 (5,131)
デリバティブ商品に係る純損益 6,263 (1,272)
(3)
35 -
ヘッジ取引に係る純損益
公正価値ヘッジ目的デリバティブに係る純損益 (947) (2,746)
(4)
982 2,746
ヘッジされたリスクに起因するヘッジ対象の再評価
外国為替取引に係る純損益 (306) 1,076
(1)
5,119 5,113
合計
この内、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る利益 103
(1) 正味受取利息に計上される金利を代表する負債性金融商品の利益構成部分を例外として、この項目は負債性および資本性金融商品に係る実現・未実
現損益を含む (注3.7参照)。
(2) この項目は、319百万ユーロの金額のEuribor有価証券に係る事業年度中の実現・未実現損益を含む。
(3) この項目は、金融商品に関連するヘッジ取引に係る純損益だけを含む。非金融資産および負債に関連するヘッジ取引については、ヘッジ取引に係る
純損益は、ヘッジ対象項目の損益勘定に含まれる。
(4) この項目は、金利リスクに対しヘッジされたポートフォリオの再評価差額の変動を含め、公正価値のヘッジ対象の再評価を含む。
損益計算書に計上される収益および費用が目的別ではなく商品の種類別に分類される限り、純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る活動から
生じる純利益は、全体として評価しなければならない。ここに示された利益には、受取利息・支払利息の中に含めて表示されているこれらの金融商品の
借換コストが含まれていないことに注意する必要がある。
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注3.2 金融デリバティブ
デリバティブ商品は、原資産項目の価値に応じてその価値が変動する金融商品であり、レバレッジ
効果を伴い得る。これらの商品の基礎となる項目は、その形態(先渡/先物契約、スワップ、コー
ルおよびプット等)と同様、様々(金利、為替レート、株式、指数、商品、信用格付け等)であ
る。
要旨
当グループは、顧客のリスク管理あるいは収益最適化のニーズを満たすためのソリューションをそ
の顧客に提供するために、市場活動のためのデリバティブ商品を使用する。その場合にはトレー
ディング目的デリバティブとして会計処理される。
当グループは、自社のリスクを管理し、ヘッジするためにデリバティブ商品を使用することもあ
る。そのような場合、ヘッジ目的デリバティブとして適格とされる。ヘッジ取引は、個別の項目あ
るいは取引(ミクロヘッジ関係)あるいは構造的金利リスクを生じるような金融資産および負債の
ポートフォリオ(マクロヘッジ関係)に影響する可能性がある。
他の金融商品と異なり、デリバティブ商品は、その目的(市場活動またはヘッジ取引)に拘わら
ず、常に貸借対照表上、公正価値で測定される。トレーディング目的のデリバティブの公正価値の
調整は、損益計算書に直接認識される。しかし、ヘッジ取引に適用される会計処理は、そのヘッジ
が有効である限り、ヘッジ目的デリバティブの再評価の影響を損益計算書で相殺することを目的と
する。
会計方針
デリバティブは、次の三つの基準を満たす金融商品である。
■ 特定の金利、外国為替相場、株価、価格指数、コモディティ価格、信用格付け等の変動に対応してその価値が
変動する。
■ 当初の投資はほとんどまたはまったく必要としない。
■ 将来のある日に決済される。
金融デリバティブは、すべて貸借対照表に金融資産または金融負債として公正価値で認識される。会計目的上ヘッ
ジ手段として指定されない限り、デフォルトではトレーディング目的デリバティブとみなされる。
特殊なケース-ソシエテ・ジェネラルの株式を原資産として有する金融デリバティブ
原資産の金融商品としてソシエテ・ジェネラルの株式あるいはグループの子会社の株式を有し、その決済におい
て、ソシエテ・ジェネラルの株式(デリバティブ以外)の一定数に対して現金(または別の金融資産)による確定
金額の支払を伴う金融デリバティブは、資本性金融商品である。これらの商品および関連する支払/受取プレミア
ムは、資本に直接認識され、これらのデリバティブの公正価値のいかなる変動も計上されない。ソシエテ・ジェネ
ラルの株式に係るプット・オプションおよびソシエテ・ジェネラルの株式の先物の売却については、資本の相手勘
定として、想定元本で負債が認識される。
ソシエテ・ジェネラルの株式をその原資産として有するその他の金融デリバティブは、その他の原資産を有するデ
リバティブと同じ方法で貸借対照表上、公正価値で計上される。
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組込デリバティブ
組込デリバティブは、デリバティブ以外の本体商品をも含むハイブリッド商品の一構成要素である。
主契約が金融資産である場合、その契約上のキャッシュ・フローがSPPIテストに合格しないため、ハイブリッド契
約全体が純損益を通じて公正価値で測定される。
主契約が金融負債で、純損益を通じて公正価値で測定するものではない場合、組込デリバティブは、次の条件を満
たせば主契約から分離される。
■ 取得時において組込デリバティブの経済的特徴およびリスクが主契約の経済的特徴およびリスクと密接に関連
しておらず、かつ
■ デリバティブの定義を独立して満たす
分離されたデリバティブは、上記の条件に基づいて、貸借対照表上の「純損益を通じて公正価値で測定する金融資
産または負債」に認識される。主契約は、その会計上の区分に従って金融負債として分類され、測定される。
注3.2.1トレーディング目的デリバティブ
会計方針
トレーディング目的デリバティブは、貸借対照表上の「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産または負債」
に計上される。公正価値の変動は、損益計算書の「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純損益」に
計上される。
後日債務不履行となった取引相手が関係する金融デリバティブの公正価値の変動は、これらの商品の終了日まで
「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純損益」に計上されている。当該終了日にこれらの取引先に
対する債権・債務は、貸借対照表上、公正価値で認識される。これらの債権に係る更なる減損は、損益計算書の
「リスク費用」に計上される。
トレーディング目的デリバティブの内訳
2018 年1月1日
2018 年12月31日
(単位:百万ユーロ)
資産 負債 資産 負債
金利商品 74,253 73,835 89,508 92,183
外国為替商品 19,246 19,466 16,553 17,797
株式および指数商品 21,450 23,675 19,959 22,732
コモディティ商品 5,708 6,081 5,948 6,070
クレジットデリバティブ 2,224 2,704 2,245 2,562
その他の先渡/先物金融商品 102 1,185 78 1,025
合計 122,983 126,946 134,291 142,369
当グループは、個々のカウンターパーティ、セクターおよび地理的集中度の削減、積極的なリスクと資本の管理アプローチの
実施、および法人向け与信ポートフォリオの管理を主たる目的として、クレジットデリバティブを利用している。すべてのク
レジットデリバティブは、その目的に拘わらず、純損益を通じて公正価値で測定され、会計上ヘッジ手段としての適格性を有
しない。従って、それはトレーディング目的デリバティブとして公正価値で認識される。
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トレーディング目的デリバティブ・コミットメントの内訳(想定金額)
(単位:百万ユーロ)
2018 年1月1日
2018 年12月31日
金利商品 11,489,020 12,222,014
確定商品 9,476,579 10,039,177
スワップ 7,868,534 7,984,206
FRA 1,608,045 2,054,971
オプション 2,012,441 2,182,837
外国為替商品 3,823,369 3,261,527
確定商品 2,661,823 2,455,220
オプション 1,161,546 806,307
株式および指数商品 1,086,822 913,578
確定商品 154,988 135,363
オプション 931,834 778,215
コモディティ商品 190,706 189,203
確定商品 139,558 149,532
オプション 51,148 39,671
クレジットデリバティブ 293,463 312,198
その他の先渡/先物金融商品 38,423 35,303
合計 16,921,803 16,933,823
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注3.2.2 ヘッジ目的デリバティブ
IFRS第9号の移行規定に従って、当グループはヘッジ会計に関連するIAS第39号の規定を維持することを選択した。その結果、
資本性金融商品はその会計上のカテゴリーに関わらずヘッジ会計の適格性を有しない。
会計方針
当グループは、特定の市場リスクをヘッジするためにヘッジ目的デリバティブを設定している。会計上の観点か
ら、当グループは、そのリスクとヘッジ対象商品によって、ヘッジ取引を公正価値ヘッジ、キャッシュ・フロー・
ヘッジあるいは在外営業活動体に対する純投資のヘッジとして指定している。
当グループは、金融商品をヘッジ目的デリバティブとして指定するためには、ヘッジ開始から、ヘッジ関係を詳細
に文書化しなければならない。この文書化によって、ヘッジ対象の資産、負債または予定取引を特定し、ヘッジ対
象リスクならびに関連するリスク管理戦略、使用する金融デリバティブの種類およびヘッジの有効性を測定するた
めに使用する評価方法を特定する。
ヘッジ手段として指定されたデリバティブは、ヘッジ対象リスクから発生する公正価値またはキャッシュ・フロー
の変動の相殺において高い有効性がなければならない。この有効性は、ヘッジ対象商品の公正価値またはキャッ
シュ・フローの変動が、ヘッジ手段の公正価値またはキャッシュ・フローの変動によりほとんど全額相殺されると
きに立証される。この場合、両者の変動の期待比率は、80%から125%までの範囲である。有効性は、ヘッジが最
初に設定された時点およびその存続期間中の両方において評価しなければならない。有効性は、四半期ごとに将来
(将来の期間にわたって期待される有効性)および遡及的(過去の期間に測定された有効性)に測定される。有効
性が上記の範囲外にある場合、ヘッジ会計は中止される。
ヘッジ目的デリバティブは、貸借対照表の「ヘッジ目的デリバティブ」において認識されている。
公正価値ヘッジ
これらのヘッジの目的は、その商品が貸借対照表から認識中止される場合に損益に影響し得る、商品の公正価値の
不利な変動から当グループを保護することである。
ヘッジ目的デリバティブの公正価値の変動は、損益計算書の「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る
純損益」に計上される。しかし、金利デリバティブに関連して発生した受取利息および支払利息は、損益計算書の
「受取利息および支払利息-ヘッジ目的デリバティブ」にヘッジ対象項目に関連する発生受取利息および支払利息
と同時に計上される。
貸借対照表上、ヘッジ対象項目の帳簿価額は、ヘッジ対象リスクに起因する損益について調整され、損益計算書の
「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純損益」に計上される。ヘッジ取引の有効性が高い場合、
ヘッジ対象項目の公正価値の変動およびヘッジ目的デリバティブの公正価値の変動は、損益を通じて正確に相殺さ
れ、非有効部分に相当する差額が損益に計上される。
将来の有効性は、予想市場トレンドに基づくセンシティビティ分析、あるいはヘッジ対象項目とヘッジ手段の構成
要素の間の統計的関係(相関性)の回帰分析を通じて評価される。
遡及的有効性は、ヘッジ手段の公正価値の変動をヘッジ対象項目の公正価値と比較することによって評価される。
デリバティブがヘッジ会計の有効性要件を満たさないことが明らかになった場合、あるいはデリバティブが終了も
しくは売却されることになった場合、ヘッジ会計は将来に向かって中止される。その後、ヘッジ対象資産または負
債の帳簿価額の公正価値の変動の調整は、ヘッジ対象リスクに起因する公正価値の変動について中止され、ヘッジ
会計の下で以前計上された累積的調整額は、残存期間にわたり償却される。ヘッジ対象項目が満期前に売却、ある
いは早期償還される場合もヘッジ会計は中止される。
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キャッシュ・フロー・ヘッジ
金利キャッシュ・フロー・ヘッジの目的は、貸借対照表上の金融商品(貸出金、有価証券あるいは変動金利手形)
あるいは発生する可能性が高い予定取引(先物固定金利、先物価格等)と関連する将来のキャッシュ・フローの変
動から保護することである。これらのヘッジの目的は、損益に影響し得る商品あるいは取引の将来キャッシュ・フ
ローの不利な変動から当グループを保護することである。
ヘッジ目的デリバティブの公正価値の変動の有効な部分は、「未実現・繰延損益」に計上され、非有効部分は損益
計算書の「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純損益」に計上される。金利デリバティブに関連す
る発生受取利息および支払利息は、損益計算書の「受取利息および支払利息-ヘッジ目的デリバティブ」にて、
ヘッジ対象項目に関連する発生受取利息および支払利息と同時に計上される。
ヘッジの有効性は、仮想デリバティブ法を使用して評価される。仮想デリバティブ法は、i)ヘッジされた商品と全
く同じ特性(想定上の期間、金利更改日、金利それ自体の点等で)を有するが、反対方向に動き、その公正価値が
ヘッジ設定時にゼロであるような、想定上のデリバティブを創出し、ⅱ)想定上のデリバティブの公正価値の予想
変動をヘッジ手段のそれと比較する(センシティビティ分析)か、もしくはヘッジの将来の有効性に関する回帰分
析を行うことにある。ここにおいて「オーバーヘッジ」は無効とみなされる。
キャッシュ・フロー・ヘッジのデリバティブの再評価に関連して資本に直接認識された金額は、その後ヘッジ対象
のキャッシュ・フローと同時に、損益計算書上の「受取利息および支払利息」に分類変更される。
ヘッジ目的デリバティブが、ヘッジ会計の有効性要件を満たさなくなった場合、あるいはヘッジ目的デリバティブ
が終了または売却された場合、ヘッジ会計は将来に向かって中止される。以前に資本に直接認識された金額は、
ヘッジ対象項目から発生するキャッシュ・フローにより、受取利息が影響を受ける期間にわたり、損益計算書上の
「受取利息および支払利息」に分類変更される。ヘッジ対象項目が予定より早期に売却、あるいは償還された場
合、またはヘッジ対象の予定取引の中止の可能性が高くなった場合、資本に認識された未実現損益は、直ちに損益
計算書に振替えられる。
在外営業活動体に対する純投資のヘッジ
在外営業活動体に対する純投資のヘッジの目的は、為替リスクに備えることである。
ヘッジ対象項目は、当グループの機能通貨と異なる通貨の国に対する投資である。そのためヘッジは、事業体の機
能通貨に関連した為替リスクから在外子会社あるいは支店の正味ポジションを保護するのに有用である。
会計目的上純投資のヘッジとして指定されたヘッジ目的デリバティブの公正価値の変動の有効部分は、資本の部の
「未実現・繰延損益」に認識され、非有効部分は損益計算書に認識される。
マクロ公正価値ヘッジ
このような種類のヘッジにおいて、金利デリバティブは、通常リテール バンキング活動から発生する構造的な金
利リスクをグローバルにヘッジするために使用される。当グループは、これらの取引を会計処理する場合に、欧州
連合が採択したIAS第39号「カーブ・アウト」の基準を適用している。これは、以下を推奨するものである。
■ ヘッジ対象固定金利ポジションの顧客要求払預金を含む、資産負債の管理に使用されるマクロヘッジに対する
公正価値ヘッジ会計の適用。
■ 欧州連合が採択したIAS第39号によって要求される有効性テストの実施。
マクロ公正価値ヘッジとして指定された金融デリバティブの会計処理は、他の公正価値ヘッジ手段のそれに類似し
たものである。マクロヘッジされた商品のポートフォリオの公正価値の変動は、損益を通じて貸借対照表の「金利
リスクをヘッジしたポートフォリオに係る再評価差額」に区分計上される。
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ヘッジ目的デリバティブの内訳
2018 年1月1日
2018 年12月31日
(単位:百万ユーロ)
資産 負債 資産 負債
公正価値ヘッジ 11,666 5,767 12,456 5,978
金利商品 11,650 5,765 12,403 5,974
外国為替商品 16 2 53 ▶
株式および指数商品 - - - -
キャッシュ・フロー・ヘッジ 105 204 168 132
金利商品 27 140 49 103
外国為替商品 78 38 110 25
株式および指数商品 - 26 9 ▶
純投資ヘッジ 128 22 94 36
外国為替商品 128 22 94 36
合計 11,899 5,993 12,718 6,146
当グループは、固定金利金融資産および負債(主に貸出金/借入金、発行有価証券および固定金利有価証券)を長期金利の変動
から保護するために、会計目的上公正価値ヘッジとして認識されるヘッジ関係を設定している。使用されるヘッジ手段は、主
に金利スワップから構成されている。
コーポレート&インベストメント バンキングのいくつかの事業を通じて、当グループは、短期および中期の資金調達の要求に
おける、将来のキャッシュ・フローの変動にさらされており、会計目的上キャッシュ・フロー・ヘッジとして認識されたヘッ
ジ関係を設定している。発生する可能性が高い資金調達の要求は、各事業について設定された過去のデータと、貸借対照表残
高の代表的項目を使用して決定されている。これらのデータは、管理手法の変更に伴って増減する。
ヘッジ目的デリバティブのコミットメントの内訳(想定金額)
(単位:百万ユーロ)
2018 年1月1日
2018 年12月31日
金利商品 488,398 418,956
確定商品 487,149 417,334
スワップ 486,994 417,040
FRA 155 294
オプション 1,249 1,622
外国為替商品 14,747 12,483
確定商品 14,747 12,483
株式および指数商品 74 148
オプション 74 148
合計 503,219 431,587
ヘッジ目的金融デリバティブの満期日(想定金額)
これらの項目は、金融商品の契約上の満期日で表示されている。
3カ月 1年 2018 年
(単位:百万ユーロ) 3カ月未満 -1年 -5年 5年超 12 月31日
金利商品 53,511 27,588 178,615 228,684 488,398
外国為替商品 5,515 7,554 1,409 269 14,747
株式および指数商品 1 14 59 - 74
その他の先渡/先物金融商品 - - - - -
合計 59,027 35,156 180,083 228,953 503,219
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公正価値ヘッジ対象項目の内訳
2018 年12月31日
期中に計上されたヘッジ
ヘッジ対象項目の公正価値 対象項目の公正価値の変
(1) (2) (2)
(単位:百万ユーロ)
ヘッジ対象項目の簿価 の累積的変動 動
金利リスクのヘッジ 1,007,558 8,018 943
ヘッジ対象資産 389,869 1,521 (230)
償却原価で測定する銀行預け金 19,856 19 (6)
償却原価で測定する顧客貸出金 314,759 336 (10)
償却原価で測定する有価証券 594 25 11
その他の包括利益を通じて公正価値で測 33,190 642 124
定する金融資産
顧客貸出金(マクロヘッジ) 21,470 499 (349)
ヘッジ対象負債 617,689 6,497 1,173
発行債券 196,883 745 232
銀行預金 124,633 114 (20)
顧客預金 220,383 219 48
劣後債務 13,697 1 120
顧客預金(マクロヘッジ) 62,093 5,418 793
通貨リスクのヘッジ 783 16 39
ヘッジ対象資産 31 1 1
償却原価で測定する顧客貸出金 31 1 1
ヘッジ対象負債 752 15 38
銀行預金 752 15 38
合計 1,008,341 8,034 982
(1) マクロヘッジ対象項目の簿価は、ヘッジ対象残高の総額および金利リスクに対しヘッジしているポートフォリオの再評価差額を表している。
(2) ヘッジ対象リスクだけに起因し、ヘッジ手段の公正価値の無効部分を決定するために使用される公正価値の変動。この変動は金利リスクに対する
ヘッジ対象項目に係る発生利息を除いている。
2018年12月31日現在、396百万ユーロの公正価値の累積的変動は、ヘッジ手段が消滅したためまだ償却を続けている。
公正価値ヘッジ手段の内訳
2018 年12月31日
(2)
公正価値
期中に計上さ 期中に認識
コミットメント れた公正価値 された無効
(単位:百万ユーロ) (想定金額) 資産 負債 の変動 性
金利リスクのヘッジ 169,944 11,650 5,765 (909) 34
確定商品-スワップ 168,695 11,645 5,765 (909) 34
ヘッジ対象資産 37,271 314 1,380 (138) (18)
(1)
20,986 955 1,436 323 (33)
ヘッジ対象ポートフォリオ資産(マクロヘッジ)
ヘッジ対象負債 52,178 2,111 612 (358) 3
(1)
58,260 8,265 2,337 (736) 82
ヘッジ対象ポートフォリオ負債(マクロヘッジ)
オプション商品 1,249 5 - (0) (0)
ヘッジ対象資産ポートフォリオ資産(マクロヘッジ) 1,249 5 - (0) (0)
(1)
通貨リスクのヘッジ 2,055 16 30 (38) 1
確定商品 2,055 16 2 (38) (0)
ヘッジ対象負債 2,055 16 2 (38) 0
デリバティブ以外の金融商品 - 28 (0) 1
ヘッジ対象資産 - 28 (0) 1
合計 171,999 11,666 5,795 (947) 35
(1) マクロ公正価値取引について、上記のコミットメントは、これらの商品からの経済的エクスポージャーを表すために正味ヘッジ目的デリバティブの
ポジションに等しい。このポジションは、ヘッジ対象エクスポージャーを表すヘッジ対象項目の簿価と連携している。
(2) 金利ヘッジ目的のデリバティブの公正価値は、発生利息を含む。
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キャッシュ・フロー・ヘッジ対象項目の内訳
下記の表は、当期中のヘッジの向こう部分を計上するために使用されているヘッジ対象項目の公正価値の変動を記載してい
る。キャッシュ・フロー・ヘッジに関して、ヘッジ対象項目の公正価値の変動は、上記の会計方針に記載している仮想デリバ
ティブ法を使用して評価している。
2018 年12月31日
(単位:百万ユーロ)
公正価値の変動
金利リスクのヘッジ 54
ヘッジ対象資産 16
償却原価で測定する顧客貸出金 2
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 8
顧客貸出金(マクロヘッジ) 6
ヘッジ対象負債 38
発行債券 2
銀行預金 (0)
顧客預金(マクロヘッジ) 36
通貨リスクのヘッジ 33
ヘッジ対象負債 33
銀行預金 33
予定取引 0
持分リスクのヘッジ 46
予定取引 46
合計 133
キャッシュ・フロー・ヘッジ手段の内訳
2018 年12月31日
公正価値 期中に計上された価値の変動
未実現・繰延損
益に計上された
コミットメント 価値の累積的変
未実現・繰延損益 期中に計上され
(想定金額) 動
(単位:百万ユーロ) 資産 負債 に計上された部分 た無効性
金利リスクのヘッジ 15,965 27 140 (54) (0) (100)
確定商品-スワップ 15,810 27 139 (45) (0) (96)
ヘッジ対象資産 2,257 1 10 (10) - (9)
ヘッジ対象ポートフォリオ資産(マク 4,775 5 43 (6) (0) (27)
(1)
ロヘッジ)
ヘッジ対象負債 3,047 0 2 7 (0) 5
ヘッジ対象ポートフォリオ負債(マク 5,731 21 84 (36) 0 (65)
(1)
ロヘッジ)
確定商品-FRA 155 - 1 (9) (0) (4)
)
155 - 1 (9) (0) (4)
ヘッジ対象負債
通貨リスクのヘッジ 5,599 89 39 (33) 0 (13)
確定商品 5,599 78 38 (33) 0 (13)
ヘッジ対象資産 674 8 31 0 - 0
ヘッジ対象負債 4,925 70 7 (33) 0 (13)
デリバティブ以外の金融商品 - 11 1 (0) - (0)
先物ヘッジ取引 - 11 1 (0) - (0)
持分リスクのヘッジ 74 0 26 (46) (7) (15)
オプション商品 74 0 26 (46) (7) (15)
ヘッジ対象先物取引 74 0 26 (46) (7) (15)
合計 21,638 116 205 (133) (7) (128)
(1) マクロヘッジ取引について、上記のコミットメントは、これらの商品からの経済的エクスポージャーを表すために正味ヘッジ目的デリバティブのポジションに
等しい。
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2018年に、36百万ユーロの未実現・繰延損益は、キャッシュ・フロー・ヘッジの損益の影響を会計処理したのに伴い、純利益
に振り替えられた。
純投資ヘッジ対象項目の内訳
2018 年12月31日
期中のヘッジ対象項目の
ヘッジ対象項目に関連す
(1)
(単位:百万ユーロ) 公正価値の変動 る累積的為替換算差額
通貨リスクのヘッジ 172 1,212
GBP のヘッジ対象純投資 24 297
CZK のヘッジ対象純投資 11 (173)
RUB のヘッジ対象純投資 161 959
RON のヘッジ対象純投資 (14) 20
USD のヘッジ対象純投資 (39) (15)
KRW のヘッジ対象純投資 (1) (31)
ヘッジ対象純投資(他の通貨) 30 155
(1) ヘッジ対象リスクだけに起因し、ヘッジ手段の公正価値の無効部分を決定するために使用される公正価値の変動。
純投資ヘッジ手段の内訳
2018 年12月31日
(1)
期中に計上された価値の変動
簿価
未実現・繰延損
益に計上された
ヘッジ目的
価値の累積的変
デリバティブの 未実現・繰延損益 期中に計上され
動
(単位:百万ユーロ) コミットメント(1) 資産 負債 に計上された部分 た無効性
通貨リスクのヘッジ 6,992 128 2,515 (191) 18 (1,212)
確定商品 6,992 128 22 (107) 18 (93)
1,491 21 3 (10) 1 64
GBP のヘッジ対象純投資
1,065 3 - (1) (4) 6
CZK のヘッジ対象純投資
752 83 - (136) 26 (99)
RUB のヘッジ対象純投資
689 1 - 16 (2) (7)
RON のヘッジ対象純投資
461 - ▶ 34 (3) 9
USD のヘッジ対象純投資
497 - 7 1 (0) 9
KRW のヘッジ対象純投資
2,037 20 8 (11) (0) (75)
ヘッジ対象純投資(他の通貨)
デリバティブ以外の商品 - 2,493 (84) - (1,119)
- 346 (15) - (362)
GBP のヘッジ対象純投資
- 839 (6) - 166
CZK のヘッジ対象純投資
- 348 (52) - (860)
RUB のヘッジ対象純投資
- 45 (0) - (13)
RON のヘッジ対象純投資
- 199 9 - 6
USD のヘッジ対象純投資
- - - - 22
KRW のヘッジ対象純投資
- 716 (20) - (78)
ヘッジ対象純投資(他の通貨)
(1) デリバティブのヘッジ手段の正味ポジション(想定金額)は、これらのヘッジ手段からの経済的エクスポージャーを表している。このポジション
は、ヘッジ対象エクスポージャーを表すヘッジ対象項目の簿価と連携している。
2018年に、9百万ユーロの未実現・繰延損益は、海外のヘッジ対象純投資為替換算差額を純利益に認識したことに伴い、純利
益に振り替えられている。
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注3.3 その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
IFRS 第9号の移行の概要(注1のコメント参照)
分類変更
2017 年
2018 年
事業モデルに
12 月31日
売却可能 満期保有 1月1日
価額調整
関する貸出金
現在残高
金融資産 目的金融資産 現在残高
および債権
(単位:百万ユーロ) IAS 第39号
IFRS 第9号
49,584 485 80 29 50,178
負債性金融商品 該当なし
公社債およびその他の債券 該当なし 49,584 485 80 29 50,178
貸出金および債権ならびに売戻条件付買入
該当なし - - - - -
有価証券
株式およびその他の持分証券 該当なし 290 - - - 290
その他の包括利益を通じて公正価値で
該当なし 49,874 485 80 29 50,468
測定する金融資産合計
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の概要
(単位:百万ユーロ)
2018 年1月1日
2018 年12月31日
負債性金融商品 49,736 50,178
公社債およびその他の債券 49,696 50,178
貸出金および債権ならびに売戻条件付買入有価証券 40 -
株式およびその他の持分証券 290 290
合計 50,026 50,468
内、貸出有価証券 483 27
注3.3.1 負債性金融商品
会計方針
負債性金融商品(貸出金および債権、公社債および債券同等物)は、そのキャッシュ・フローが基本的な融資の取
決め(SPPI)と整合性があり、回収および売却の事業モデルに基づいて管理されている場合、「その他の包括利益
を通じて公正価値で測定する金融資産」として分類される。
負債性金融商品に係る発生あるいは実現利息は、実効金利に基づいて「受取利息および類似収益」に損益計上され
る。
報告日現在、これらの金融商品は、公正価値で測定され、公正価値の変動は、収益を除いて、損益に計上される現
地通貨建てのマネーマーケット商品に係る為替差額を除いて「未実現・繰延損益」に計上される。さらに、これら
の金融資産は信用リスクの減損の対象になるため、予想信用損失の変動は「未実現・繰延損益」に反対仕訳を行う
とともに「リスク費用」に損益計上される。この該当するルールは、注3.8に記載されている。
事業モデル「回収・売却目的保有」
この事業モデルの目的は、契約上の支払の回収と金融資産の売却の両方を行うことによってキャッシュ・フローを実現するこ
とである。この種の事業モデルでは、金融資産の売却は、偶発的あるいは例外的なものではなく、事業の目的を達成すること
に不可欠のものである。
キャッシュ・マネジメント
当グループの中で、保険事業を除いて、「回収・売却目的保有」の事業モデルは、主に流動性準備金に含まれる
HQLA(高品質の流動資産)を管理するための資金管理活動に適用される。少数の子会社だけが、そのHQLA有価証券
を管理するために、「回収目的保有」の事業モデルを適用している。
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簿価の変動
(単位:百万ユーロ)
2018 年
1月1日現在残高 50,178
取得/支出 32,869
処分/償還 (32,278)
他の会計上のカテゴリーに(または「から」)分類変更するための振替 76
範囲その他の変動 (1,658)
期間中の公正価値の変動 (287)
関連債権の変動 32
為替換算差額 804
12 月31日現在残高 49,736
後に利益に組替えられる直接資本に認識された累積未実現損益の内訳
(単位:百万ユーロ)
2018 年12月31日
未実現利益 416
未実現損失 (183)
合計 233
注3.3.2 資本性金融商品
会計方針
トレーディング以外の目的で保有する資本性金融商品(株式および株式同等物)は、最初に当グループがその他の
包括利益を通じて公正価値で測定するように指定することができる。このオプションは、商品ごとに行い、取消不
能である。
これらの資本性金融商品は、その後公正価値で測定され、公正価値の変動は、配当を除いて、後に純損益に組替え
られることなく「未実現・繰延損益」に認識される。この金融商品が売却されると、関連する未実現・繰延損益
は、翌期の期首に「利益剰余金」に組替えられる。配当収益だけは、それが投資の回収とみなされれば、損益計算
書の「その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る純損益」に計上される。
当グループは、まれな場合にのみ、資本性金融商品をその他の包括利益を通じて公正価値で測定するように指定することを選
択した。
注3.3.3 その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純損益に認識された純損益
(単位:百万ユーロ)
2018 年
負債性金融商品の売却に係る実現損益 39
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る配当収益 44
合計 83
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注3.4 公正価値で測定する金融商品の公正価値
当グループの貸借対照表で認識された金融資産および負債は、公正価値あるいは償却原価で測定さ
れる。後者の場合、商品の公正価値は注記に開示されている(注3.9参照)。
活発な市場で商品の相場が立てば、その公正価値は市場価格に等しい。
しかし、多くの金融商品は、上場されていない(例えば、大部分の顧客貸出金および預金、銀行間
要旨
債務および請求額等)か、流動性のない市場あるいは店頭市場でのみ譲渡可能である(多くのデリ
バティブ商品の場合のように)。
そのような状況において、商品の公正価値は、測定技術あるいは評価モデルを使用して計算され
る。市場変数は、これらのモデルに含まれ、観察可能でなければならない。さもなければ見積もり
に基づいて決定される。使用されるモデルと変数は、第三者の検証と内部統制の対象である。
会計方針
公正価値の定義
公正価値とは、測定日において市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却した時に受取るあるいは負債を譲
渡するために支払う価格である。
同一の金融資産または負債について観察可能な価格がない場合、金融商品の公正価値は、市場の運営者が当該商品
の価格を設定するために使用するであろう仮定に基づいて、観察可能な市場インプットの使用を最大化する他の測
定手法を使用して決定される。
公正価値ヒエラルキー
情報目的で、連結財務諸表の注記においては、金融商品の公正価値は、使用されるインプットの重要性を反映する
公正価値ヒエラルキーを使用して、以下の通り、分類される。
レベル1(L1):同一の資産・負債について活発な市場の相場価格(調整前)に基づいて評価される商品。
貸借対照表に公正価値で計上されているレベル1の商品には、特に、活発な市場に上場されている株式、外部のブ
ローカー/ディーラーが直接値付けしている国債あるいは社債、整備された市場で取引されるデリバティブ(先
物、オプション)およびその純資産が貸借対照表日において入手可能なファンドのユニット(UCITSを含む)が含
まれる。
金融商品は、相場価格が、取引所、ディーラー、ブローカー、業界団体、値付け業者あるいは規制官庁からいつで
も定期的に入手可能で、第三者間価格による実際の通常の市場取引を反映していれば、活発な市場の相場があると
みなされる。
市場が活発ではないかどうかを決めるには、市場における取引量と活動量の急激な減少、長期にわたる上記のいろ
いろな市場参加者間の価格の急激な不均衡、あるいは第三者間価格で行われた最近の取引がそれほど直近の取引で
はなかったという事実のような指標を使うことが求められる。
金融商品が、当グループが直ちにアクセスできるいくつかの市場で取引されている場合、その公正価値は、取引量
と活動量が対象商品にとって最も多い市場価格で表される。
強制的な清算あるいは投げ売りによる取引は、通常、市場価格を決定するにあたって、考慮されない。
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レベル2(L2):資産あるいは負債について直接的(例えば、価格)あるいは間接的(例えば、価格からの派
生)に観察可能なレベル1に含まれる相場価格以外のインプットを使用して評価される商品。
観察可能な市場インプットに基づく財務モデルを用いて測定される金融商品がある。外部が公表する、類似の商品
の評価額から算出された価格は、価格から算出されたデータとして考慮される。
レベル2の商品は、特に貸借対照表に公正価値で計上されているが、直接的な相場がない、あるいは十分に活発な
市場での相場がないデリバティブ以外の金融商品(例えば、社債、モーゲッジ担保証券、ファンド・ユニット)お
よび店頭で取引されているデリバティブおよびオプション(金利スワップ、キャップ、フロアー、スワップショ
ン、株式オプション、指数オプション、為替オプション、コモディティオプションおよびクレジットデリバティ
ブ)が含まれる。これらの商品の満期日は、市場で一般的に取引されている期間とリンクしている。また、商品自
体は単純であり、複雑な損益構造(例えば、バリア・オプション、複数の裏付資産を有する商品)を有していて
も、限りがある。このカテゴリーで使用される評価手法は、主要な市場参加者によって一般的に使用されている方
法に基づいている。
また、このカテゴリーには、貸出金および債権の公正価値のうち、クレジットデフォルトスワップにより信用リス
ク相場が付与された相手方に対する貸出金および債権で、貸借対照表に償却原価で測定されるものを含む(注3.9
参照)。
レベル3(L3):観察可能な市場データに基づかないインプット(観察不能なインプット)を使用して評価され
る商品。
貸借対照表に公正価値で計上されているレベル3の商品は、活発な市場の相場のない、観察不能な市場価格または
観察可能なインプットとともに金融モデルに基づいて評価されている。当グループにとって、そのような商品は、
売却マージンが損益に即時認識されない商品とマッチしている(注3.4.7参照)。
従って、レベル3の金融商品には、通常取引されるものよりも期日が長いデリバティブや現先取引、要望に応じて
調整した利回りを有するデリバティブおよび現先取引、観察不能なインプットを使用する方法に基づいて評価され
る組込デリバティブあるいは企業評価法に基づいて評価される長期資本投資を含む仕組債が含まれる。これらは、
非上場会社あるいは流動性の不十分な市場に上場されている会社の場合である。
L3の複雑なデリバティブのうち、主要なものは、以下の通りである。
■ 株式デリバティブ:期日が長く、注文仕様のリターンメカニズムを組込んだオプション。このような商品
は、市場インプット(ボラティリティ、配当率、相関性等)に対し敏感である。市場に深みがなく、定期
的に観察される価格によって可能となる客観的なアプローチも存在しない場合、その評価は、属性法(例
えば、観察可能データからの推定、過去の実績の分析)に基づく。ハイブリッドな株式商品(少なくとも
一つ以上の裏付資産が株式以外であるもの)も、異なる裏付資産の間に、一般的には相関関係が観察され
ないため、L3に分類される。
■ 金利デリバティブ:長期かつまたはエキゾティックなオプション、異なる金利間、異なる為替間、金利と
為替間の相関関係や、あるいはクオント商品(原商品の通貨と異なる通貨で決済される商品)に連動する
商品。これらは、相関関係にあるペアの流動性および取引の残存期間により、評価インプットが観察不能
であるため(例えば、為替相場の相関関係は米ドル/日本円について観察不能とみなされる)、L3に分類
される。
■ クレジットデリバティブ:L3のクレジットデリバティブには、主に時間とデフォルトの相関関係に晒さ
れている商品バスケット(ヘッジの買手が、バスケットを構成する債券の信用の質およびその相関関係に
晒されているN番目のデフォルト時点で補償されるような「N to default」商品、あるいは投資家グルー
プのために組成され、そのニーズによって構築された債務担保証券)、ならびにクレジット・スプレッ
ド・ボラティリティに影響される商品が含まれる。
■ コモディティ・デリバティブ:このカテゴリーには、観察不能なボラティリティあるいは相関関係のイン
プット(例えば、コモディティ・スワップに係るオプション、裏付商品のバスケットを基礎とする商品)
を含む商品が含まれる。
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注3.4.1 公正価値で測定する金融資産
2018 年 1月1日
2018 年 12月31日
レベル1 レベル2 レベル3 合計 レベル1 レベル2 レベル3 合計
(単位:百万ユーロ)
*
69,429 144,430 1,470 215,329 97,222 111,414 910 209,546
トレーディング・ポートフォリオ
公社債およびその他債券 26,059 3,403 270 29,732 25,225 2,612 169 28,006
株式およびその他持分証券 43,370 5,926 1 49,297 71,997 8,061 1 80,059
貸出金および債権ならびに売戻条件付買入
- 134,662 1,199 135,861 - 100,370 740 101,110
*
有価証券
その他のトレーディング資産 - 439 - 439 - 371 - 371
トレーディング目的デリバティブ 23 119,460 3,500 122,983 38 131,670 2,583 134,291
金利商品 8 71,628 2,617 74,253 19 87,663 1,826 89,508
外国為替商品 8 19,038 200 19,246 16 16,411 126 16,553
株式・指数商品 - 21,211 239 21,450 - 19,535 424 19,959
コモディティ商品 - 5,666 42 5,708 - 5,888 60 5,948
クレジットデリバティブ - 1,826 398 2,224 - 2,108 137 2,245
その他の先渡/先物金融商品 7 91 ▶ 102 3 65 10 78
強制的に純損益を通じて公正価値で
117 21,091 2,849 24,057 151 18,782 2,636 21,569
測定する金融資産
公社債およびその他債券 12 36 110 158 2 67 90 159
株式およびその他持分証券 105 194 1,697 1,996 149 200 1,211 1,560
貸出金および債権ならびに売戻条件付買入
- 20,861 1,042 21,903 - 18,515 1,335 19,850
有価証券
公正価値オプションを使用して
1,126 1,702 353 3,181 848 1,914 944 3,706
*
純損益を通じて測定する金融資産
公社債およびその他債券 1,126 184 - 1,310 848 197 - 1,045
貸出金および債権ならびに売戻条件付買入
- 466 353 819 - 1,175 944 2,119
*
有価証券
その他の金融資産 - - - - - - - -
従業員給付制度のための分別資産 - 1,052 - 1,052 - 542 - 542
ヘッジ目的デリバティブ - 11,899 - 11,899 - 12,718 - 12,718
金利商品 - 11,677 - 11,677 - 12,452 - 12,452
外国為替商品 - 222 - 222 - 257 - 257
株式・指数商品 - - - - - 9 - 9
その他の包括利益を通じて公正価値で
48,738 998 290 50,026 48,045 2,130 293 50,468
測定する金融資産
公社債およびその他債券 48,738 958 - 49,696 48,045 2,130 3 50,178
株式およびその他持分証券 - - 290 290 - - 290 290
貸出金および債権 - 40 - 40 - - - -
*
119,433 299,580 8,462 427,475 146,304 278,628 7,366 432,298
公正価値で測定する金融資産合計
*修正再表示した金額 注3.4.2参照
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注3.4.2 公正価値で測定する金融負債
2018 年 1月1日
2018 年 12月31日
レベル1 レベル2 レベル3 合計 レベル1 レベル2 レベル3 合計
(単位:百万ユーロ)
*
7,787 149,776 969 158,532 6,755 138,911 499 146,165
トレーディング・ポートフォリオ
借入有価証券未払金 308 50,956 - 51,264 337 34,507 - 34,844
売建公社債およびその他負債性金融商品 6,231 - - 6,231 5,416 - - 5,416
売建株式およびその他資本性金融商品 1,248 - - 1,248 1,002 - - 1,002
*
- 97,330 969 98,299 - 103,591 499 104,090
借入金および買戻条件付売渡有価証券
その他のトレーディング負債 - 1,490 - 1,490 - 813 - 813
トレーディング目的デリバティブ 81 123,075 3,790 126,946 16 137,181 5,172 142,369
金利商品 6 70,986 2,843 73,835 - 88,366 3,817 92,183
外国為替商品 5 19,346 115 19,466 1 17,742 54 17,797
株式・指数商品 - 23,103 572 23,675 - 21,844 888 22,732
コモディティ商品 - 6,041 40 6,081 - 6,048 22 6,070
クレジットデリバティブ - 2,484 220 2,704 - 2,171 391 2,562
その他の先渡/先物金融商品 70 1,115 - 1,185 15 1,010 - 1,025
公正価値オプションを使用して
265 39,408 37,932 77,605 334 40,125 39,557 80,016
*
純損益を通じて測定する金融負債
ヘッジ目的デリバティブ - 5,993 - 5,993 - 6,146 - 6,146
金利商品 - 5,905 - 5,905 - 6,077 - 6,077
外国為替商品 - 62 - 62 - 65 - 65
株式・指数商品 - 26 - 26 - ▶ - ▶
*
8,133 318,252 42,691 369,076 7,105 322,363 45,228 374,696
公正価値で測定する金融負債合計
*2018 年1月1日現在、公正価値のレベル2およびレベル3の間の現先取引の配分は、2017年12月31日と比較して修正している。当グループが確定した
現先取引は、株式市場で通常行われているよりもはるかに長い決済日を有するものである。公正価値を評価するために利用した変数は改定され、この取
引の一部は、レベル2からレベル3に分類変更された(1,416百万ユーロの売戻条件付買入有価証券および1,382百万ユーロの買戻条件付売渡有価証券
は、2018年1月1日現在レベル3に分類変更された)。
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注3.4.3 レベル3の金融商品の増減
公正価値で測定する金融資産
2018 年
2018 年
レベル2 レベル2 為替換算 範囲その他
1月1日 取得 売却/償還 損益
12 月31日
への振替 からの振替 差額 の変動
(単位:百万ユーロ) 現在残高
現在残高
*
910 1,276 (707) (202) - 116 77 - 1,470
トレーディング・ポートフォリオ
公社債およびその他債券
169 164 (125) (35) - 23 74 - 270
株式およびその他持分証券
1 - - - - - - - 1
貸出金および債権ならびに売戻条件付買入有価
740 1,112 (582) (167) - 93 3 - 1,199
*
証券
その他のトレーディング資産
- - - - - - - - -
トレーディング目的デリバティブ
2,583 101 (6) (89) 195 639 125 (48) 3,500
金利商品
1,826 33 - (65) 187 623 62 (49) 2,617
外国為替商品
126 16 (5) (8) 1 22 48 - 200
株式・指数商品
424 32 - (16) 2 (218) 14 1 239
コモディティ商品
60 20 (1) - - (37) - - 42
クレジットデリバティブ
137 - - - 5 255 1 - 398
その他の先渡/先物金融商品
10 - - - - (6) - - ▶
強制的に純損益を通じて公正価値で
2,636 889 (295) (607) 34 391 71 (270) 2,849
測定する金融資産
公社債およびその他債券
90 28 (5) (3) - (1) - 1 110
株式およびその他持分証券
1,211 258 (246) (70) 26 508 8 2 1,697
貸出金および債権ならびに売戻条件付買入有価
1,335 603 (44) (534) 8 (116) 63 (273) 1,042
証券
公正価値オプションを使用して純損益を
944 - (204) (401) - 10 ▶ - 353
*
通じて測定する金融資産
公社債およびその他債券
- - - - - - - - -
貸出金および債権ならびに売戻条件付買入有価
944 - (204) (401) - 10 ▶ - 353
*
証券
その他の金融資産
- - - - - - - - -
従業員給付制度ための分別資産
- - - - - - - - -
ヘッジ目的デリバティブ
- - - - - - - - -
金利商品
- - - - - - - - -
外国為替商品
- - - - - - - - -
株式・指数商品
- - - - - - - - -
公正価値オプションを使用してその他の
293 - (1) - - - (1) (1) 290
包括利益を通じて測定する金融資産
負債性金融商品
3 - (1) - - - (1) (1) -
資本性金融商品
290 - - - - - - - 290
貸出金および債権
- - - - - - - - -
*
7,366 2,266 (1,213) (1,299) 229 1,156 276 (319) 8,462
公正価値で測定する金融資産合計
*修正再表示した金額 注3.4.2参照
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公正価値で測定する金融負債
2018 年
2018 年
レベル2 レベル2 為替換算
損益
1月1日 発行 償還 損益
12 月31日
への振替 からの振替 差額
(単位:百万ユーロ) 現在残高
現在残高
*
499 868 (476) (92) - 170 - - 969
トレーディング・ポートフォリオ
発行債券
- - - - - - - - -
借入有価証券未払金
- - - - - - - - -
売建公社債およびその他負債性金融商品
- - - - - - - - -
売建株式およびその他資本性金融商品
- - - - - - - - -
*
499 868 (476) (92) - 170 - - 969
借入金および買戻条件付売渡有価証券
その他のトレーディング負債
- - - - - - - - -
トレーディング目的デリバティブ
5,172 684 (230) (325) 654 (1,551) 156 (770) 3,790
金利商品
3,817 17 (53) (233) 653 (716) 128 (770) 2,843
外国為替商品
54 13 - (7) 1 54 - - 115
株式・指数商品
888 644 (177) (83) - (727) 27 - 572
コモディティ商品
22 10 - - - 8 - - 40
クレジットデリバティブ
391 - - (2) - (170) 1 - 220
その他の先渡/先物金融商品
- - - - - - - - -
公正価値オプションを使用して純損益を通じて
39,557 17,734 (13,528) (1,883) 198 (5,219) 1,111 (38) 37,932