ニッセイ次世代医療ファンド 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第16期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年9月19日-平成31年3月18日) |
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提出者 | ニッセイ次世代医療ファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年6月17日 提出
第16期(自 2018年9月19日 至 2019年3月18日)
【計算期間】
【ファンド名】 ニッセイ次世代医療ファンド
【発行者名】 ニッセイアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西 啓介
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
【事務連絡者氏名】 投資信託企画部 茶木 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
03-5533-4608
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 基本方針
ファンドは、信託財産の成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とします。
② ファンドの特色
◆世界(含む日本)の医療関連企業の株式に投資することで、信託財産の成長をめざします。
・当ファンドにおける医療関連企業には、以下のような企業が含まれます。
◆医療関連企業の中から投資銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築します。
・銘柄選定に際しては、日本生命グループのグローバルリサーチ体制(東京・ニューヨー
ク・ロンドン・シンガポール)を活用し、徹底した調査・分析を行います。
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※
◆外貨建資産については、原則として為替ヘッジ は行いません。
※ 為替ヘッジとは、為替変動による資産価値の変動を回避する取引のことをいいます。
○ 為替相場の状況によって、基準価額および収益分配金の額が変動します。
資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。
③ 信託金の上限
3,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができま
す。
④ ファンドの分類
追加型投信/内外/株式に属します。
○ 課税上は株式投資信託として取扱われます。
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ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです(該当区分を網掛け表示していま
す)。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
債 券
単 位 型
不動産投信
海 外
その他資産
追 加 型
( )
内 外
資産複合
属性区分表
投資対象
投資対象資産 決算頻度 為替ヘッジ
地域
株式
グローバル
一般
(日本含む)
大型株
中小型株 年1回
日 本
債券 年2回
北 米
一般
あ り
公債 年4回
( )
欧 州
社債
その他債券 年6回
アジア
クレジット属性 (隔月)
( )
オセアニア
年12回
不動産投信 (毎月)
中南米
その他資産
アフリカ
日 々 な し
( )
中近東
その他
資産複合 ( ) (中東)
( )
エマー
資産配分固定型
ジング
資産配分変更型
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商品分類表
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産ととも
に運用されるファンドをいう。
内外 目論見書または約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源
泉とする旨の記載があるものをいう。
株式 目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源
泉とする旨の記載があるものをいう。
属性区分表
株式(一般) 目論見書または約款において、主として株式に投資する旨の記載があるものをい
う。
年2回 目論見書または約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
グローバル 目論見書または約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を
(日本含む) 源泉とする旨の記載があるものをいう。
為替ヘッジなし 目論見書または約款において、対円での為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
前記以外の商品分類および属性区分の定義については、
一般社団法人 投資信託協会ホームページ(https://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
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(2)【ファンドの沿革】
2011年3月18日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
ンドの運用・管理について定めた契約です。この信託は、信託法(平成18年法律第108号)の適
用を受けます。
する事務、解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資等の業務を委
託し、販売会社がこれを引受けることを定めた契約です。
委託会社の概況(2019年3月末現在)
1.委託会社の名称 :ニッセイアセットマネジメント株式会社
2.本店の所在の場所 :東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
3.資本金の額 :100億円
4.代表者の役職氏名 :代表取締役社長 西 啓介
5.金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第369号
6.設立年月日 :1995年4月4日
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7.沿革
1985年7月1日 ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社(後のニッセイ投資顧
問株式会社)が設立され、投資顧問業務を開始しました。
1995年4月4日 ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託
業務を開始しました。
1998年7月1日 ニッセイ投信株式会社(存続会社)とニッセイ投資顧問株式会社
(消滅会社)が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会
社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始
しました。
2000年5月8日 定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社としま
した。
8.大株主の状況
名 称 住 所 保有株数 比 率
100%
日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 108,448株
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 主として日本を含む世界各国の「医療関連企業」の株式へ投資を行い、信託財産の成長を図
ることを目標に運用を行います。
② 「医療関連企業」の中から、世界の医療関連ビジネス拡大の恩恵を受け、今後、利益成長が
期待できる銘柄に投資を行います。
③ 株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
a 主な投資対象
主として日本を含む世界各国の株式に投資します。
b 約款に定める投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
このファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
後記「(5)投資制限 b 約款に定めるその他の投資制限 ③ 先物取引等、④ ス
ワップ取引および⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引」に定めるものに限ります)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券
主に次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各
号に掲げる権利を除きます)に投資します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます)の新株引受権証券を除きます)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で
定めるものをいいます)
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7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
号で定めるものをいいます)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるも
のをいいます)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ)お
よび新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.の証券または証書の性質
を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
のをいいます)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
をいい、有価証券にかかるものに限ります)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.および17.の証券または証書のうち1.の証券または証
書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに12.および
17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と
いい、13.および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品
信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同
じ)により運用することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
④ 前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③の1.から4.までに掲げる金融商品によ
り運用することができます。
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(3)【運用体制】
委託会社の組織体制
社内規程として、投資信託財産及び投資法人資産に係る運用業務規程およびポートフォリオ・マ
ネジャー/アナリスト服務規程を定めています。また、各投資対象の適切な利用、リスク管理の
推進を目的として、各投資対象の取扱いに関して規程を設けています。
内部管理体制および意思決定を監督する組織
<受託会社に対する管理体制等>
委託会社は、受託会社(再信託先も含む)に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託
会社より受取っています。
○ 上記運用体制は、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
① 原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1.分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます)等の全額とします。
2.分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。ただし、分
配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。
3.留保益の運用方針
留保益(収益分配にあてず信託財産に留保した収益)については、委託会社の判断に基づ
き、元本部分と同一の運用を行います。
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② 分配時期
毎決算日とし、決算日は3・9月の各17日(年2回、該当日が休業日の場合は翌営業日)で
す。
③ 支払方法
<分配金支払いコースの場合>
税金を差引いた後、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。
<分配金再投資コースの場合>
税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
○ 将来の分配金の支払いおよび水準について、保証するものではありません。
(5)【投資制限】
a 約款に定める主な投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下と
します。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1項第3号の財産
が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で
存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3
第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥ 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑧ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により
算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を
行うこととします。
b 約款に定めるその他の投資制限
① 投資する株式等の範囲
;
1.投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所 に上場されて
いる株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている
株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得
する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
㬰'톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻Ⰰ㚘殉轛騰夰讑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰䨰蠰玑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻⳿
項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
2.前記1.にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、投資
することができます。
② 信用取引の範囲
1.信託財産を効率的に運用するため、信用取引により株券を売付けることができます。な
お、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
2.前記1.の信用取引は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売付け
の一部を決済するものとします。
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③ 先物取引等
1.国内の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イ
に掲げるものをいいます)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
ロに掲げるものをいいます)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号ハに掲げるものをいいます)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
類似の取引を行うことができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとしま
す(以下同じ)。
2.国内の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所にお
ける通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことができます。
3.国内の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
④ スワップ取引
1.信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回
避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます)を行うことができます。
2.スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
3.スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、
上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超え
ることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部を解約す
るものとします。
4.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
評価するものとします。
5.スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
供あるいは受入れを行うものとします。
⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引
1.信託財産に属する資産を効率的に運用するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行う
ことができます。
2.金利先渡取引および為替先渡取引にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
3.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
とに算出した価額で評価するものとします。
4.金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
たときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
⑥ 有価証券の貸付けおよび範囲
1.信託財産を効率的に運用するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸
付けることができます。
ⅰ.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
式の時価合計額を超えないものとします。
ⅱ.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当
する契約の一部を解約するものとします。
3.有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れを行うものとします。
⑦ 有価証券の空売り
1.信託財産を効率的に運用するため、信託財産において有しない有価証券または後記⑧の規
定により借入れた有価証券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済について
は、売付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
2.前記1.の売付けは、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
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3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の売付けにかかる有価証券の時価総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するものとします。
⑧ 有価証券の借入れ
1.信託財産を効率的に運用するため、有価証券の借入れを行うことができます。なお、当該
有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行うもの
とします。
2.前記1.は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の借入れにかかる有価証券の時価総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する借
入れた有価証券の一部を返還するものとします。
4.前記1.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払われます。
⑨ 外国為替予約等
1.信託財産を効率的に運用するため、外国為替の売買の予約取引を行うことができます。
2.前記1.の予約取引は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財
産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該取引については、この限
りではありません。
3.前記2.の限度額を超えることとなった場合には、所定の期間内に、その超える額に相当
する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引を行うものとします。
4.予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるも
のとします。
5.外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認めら
れる場合には、制約されることがあります。
⑩ 資金の借入れ
1.信託財産を効率的に運用ならびに安定的に運用するため、一部解約にともなう支払資金の
手当て(一部解約にともなう支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます)を
目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入
れ(コール市場を通じる場合を含みます)を行うことができます。なお、当該借入金をもっ
て有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約にともなう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代
金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証
券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は
借入れを行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支払われる日からその
翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中より支払われます。
c 法令に定める投資制限
① デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由によ
り発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出し
た額が信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等(金融商
品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引をいい、新株予約権証券、新投資口予約権
証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含
みます)を行い、または継続することを内容とした運用を行わないものとします。
② 信用リスク集中回避(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)
信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理
由により発生し得る危険をいいます)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定め
た合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行わないものとしま
す。
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③ 同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社が指図を行うすべてのファンドで、同一法人の発行する株式の過半数の議決権を取
得するような運用を行わないものとします。
3【投資リスク】
ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります)に投資します
ので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むことがあります。
ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果(損益)は
すべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ(金融商品取引法第37条の6の規定)の適用はあ
りません。
(1)投資リスクおよび留意事項
ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。
・株式投資リスク
株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化(倒
産に至る場合も含む)等により、価格が下落することがあります。
・為替変動リスク
原則として対円での為替ヘッジを行わないため、外貨建資産については、為替変動の影響を
直接的に受けます。一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。
・カントリーリスク
外国の資産に投資するため、各国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響
を受け、ファンドの資産価値が減少する可能性があります。
・流動性リスク
市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取
引が行えず、損失を被る可能性があります。
・収益分配金に関する留意点
収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益
分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示すものではありません。
受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が実質的
に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金
額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
・短期金融資産の運用に関する留意点
コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経
営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがありま
す。
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(2)投資リスク管理体制
1.リスク管理統括部が、以下の通り管理を行います。
・運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、ファンドの投資制限
等遵守状況の事後チェックを行います。また、その情報を運用担当部・室に日々連絡する
とともに、月次の考査会議で報告します。
・売買執行状況の事後チェックを行います。また、その情報を必要に応じて運用担当部・室
に連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。
2.運用担当部・室は上記の連絡・報告を受けて、必要に応じてポートフォリオの改善を行いま
す。
○ 上記投資リスク管理体制は、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
;
① 取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.24% (税抜3.0%)を上限として販売会社が独
自に定める率をかけた額とします。
※ 消費税率が10%になった場合は、3.3%となります。
○ 手数料率は変更となる場合があります。
② 分配金再投資コースで収益分配金を再投資する場合、手数料はかかりません。
③ 前記についての詳細は、販売会社にお問合せください。なお、販売会社につきましては、以
下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(午前9時~午後5時 土、日、祝祭日は除きます)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年
※
1.8036% (税抜1.67%)の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。
※ 消費税率が10%になった場合は、年1.837%となります。
信託報酬の配分(年率・税抜)
委託会社 販売会社 受託会社
0.80% 0.80% 0.07%
② 前記①の信託報酬については、毎計算期末および信託終了のときに信託財産中から支払いま
す。
(4)【その他の手数料等】
① 証券取引の手数料等
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および税金等は、信託財産中から支払い
ます。この他に、先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産中から支払い
ます。
② 監査費用
ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額と
し、信託財産中から支払います。
純資産総額 監査報酬率
年 0.00432% (税抜0.004%)
100億円超 の部分
年 0.00540% (税抜0.005%)
50億円超 100億円以下 の部分
年 0.00756% (税抜0.007%)
10億円超 50億円以下 の部分
10億円以下 の部分
年 0.01080% (税抜0.010%)
※ 消費税率が10%になった場合は、以下の通りとなります。
純資産総額 監査報酬率
年 0.0044% (税抜0.004%)
100億円超 の部分
年 0.0055% (税抜0.005%)
50億円超 100億円以下 の部分
年 0.0077% (税抜0.007%)
10億円超 50億円以下 の部分
10億円以下 の部分
年 0.0110% (税抜0.010%)
③ 信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の
利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
④ 借入金の利息
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信託財産において一部解約金の支払資金の手当て、または再投資に関する収益分配金の支払
資金の手当てを目的として資金借入を行った場合、当該借入金の利息は、借入れのつど信託財
産 中から支払います。
⑤ 信託財産留保額
ありません。
○ 上記の①、③および④の費用は、運用状況等により変動するため、事前に当該費用の金
額、その上限額、計算方法を記載することはできません。また、「4 手数料等及び税
金」に記載している費用と税金の合計額、その上限額、計算方法についても、運用状況お
よび保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
<ご参考>
「4 手数料等及び税金」の「(1)申込手数料」から「(4)その他の手数料等」までに記
載の主な手数料において、当該手数料を対価とする役務の内容・収受先等は次の通りです。
投資者のファンドの取得時に、販売会社からの商品・投資環境の説
申込手数料 明および情報提供、ならびに販売会社における当該取得にかかる事
務手続き等の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価とし
「委託会社」の報酬 て委託会社が収受
投資者(受益者)へのファンド購入後の情報提供・運用報告書等各
信託報酬のうち
種書類の送付、また口座内でのファンドの管理および事務手続き等
「販売会社」の報酬
の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価
「受託会社」の報酬 として受託会社が収受
証券取引の手数料 有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料
公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義
監査費用
務付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用
借入金の利息 受託会社等から一時的に資金を借入れた場合に発生する利息
(5)【課税上の取扱い】
課税対象
分 配 時 : 分配時の「普通分配金」に対して課税されます。
「元本払戻金(特別分配金)」は非課税です。
解約請求・償還時 : 個人の場合:解約請求時の解約価額または償還時の償還価額と取得価
※
額 の差益に対して課税されます。
法人の場合:解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元
本超過額に対して課税されます。
※
買 取 請 求 時 :
買取請求時の買取価額と取得価額 の差益に対して課税されます。
※ 申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額も含まれます。
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個人の課税の取扱い
分 配 時 : 分配時の普通分配金は、上場株式等の配当所得として、以下の税率に
より源泉徴収され申告不要制度が適用されます。
なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用はありません)ま
たは申告分離課税を選択することもできます。
解約請求・償還・ : 解約請求、償還および買取請求時の差益は、上場株式等の譲渡所得と
買 取 請 求 時 して、以下の税率による申告分離課税の対象となり確定申告を行う必
要があります。ただし、源泉徴収選択口座(特定口座)を選択した場
合、申告不要制度が適用されます。
税率(個人)
20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・地方税5%)
2037年12月31日まで
2038年 1月 1日以降 20% (所得税15%・地方税5%)
税率は原則として20%(所得税15%・地方税5%)ですが、2037年12月31日までは、復興特
別所得税(所得税額に2.1%をかけた額)が付加されるため上記の税率となります。
○ 確定申告等により、解約請求、償還および買取請求時の差損(譲渡損失)については、上場株
式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます)の
利子所得(申告分離課税を選択した場合に限ります)等との損益通算が可能です。また、解約
請求、償還および買取請求時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得
(申告分離課税を選択した場合に限ります)等については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
<少額投資非課税制度について>
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で
新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税と
なります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問合せください。
法人の課税の取扱い(分配時、解約請求・償還時)
分配時の普通分配金、解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元本超過額に対して
以下の税率により源泉徴収されます。
益金不算入制度の適用はありません。
税率(法人)
2037年12月31日まで
15.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%)
2038年 1月 1日以降
15% (所得税15%)
税率は原則として15%(所得税のみ)ですが、2037年12月31日までは、復興特別所得税(所
得税額に2.1%をかけた額)が付加されるため上記の税率となります。
個別元本
・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込
手数料にかかる消費税等相当額は含まれません)が当該受益者の元本(個別元本)にあたりま
す。
・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
※
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出 されます。
・受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本
払戻金(特別分配金)を差引いた額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
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れます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎
に、分配金支払いコースと分配金再投資コースの両コースで取得する場合はコース別に、個別元
本の算出が行われる場合があります。
普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
収益分配金は分配前の受益者の個別元本と基準価額の関係により、課税扱いの普通分配金と、個
別元本の一部払戻しに相当する非課税扱いの元本払戻金(特別分配金)に区分されます。
普通分配金 元本払戻金(特別分配金)
収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本 収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本
と同額以上の場合、収益分配金の全額が普通分配 を下回っている場合、収益分配金の範囲内でその
金となります。 下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配
金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分
配金)を差引いた額が普通分配金となります。
税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。
課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
「ニッセイ次世代医療ファンド」
(2019年3月29日現在)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 3,229,331,207 95.10
内 アメリカ 1,879,946,618 55.36
内 スイス 333,829,598 9.83
内 デンマーク 276,920,097 8.16
内 ドイツ 155,431,494 4.58
内 オーストラリア 131,404,420 3.87
内 イギリス 99,113,541 2.92
内 タイ 96,077,536 2.83
内 オランダ 89,799,345 2.64
内 フランス 64,942,474 1.91
内 バミューダ 52,278,408 1.54
内 インド 31,267,539 0.92
内 ケイマン諸島 18,320,137 0.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 166,358,578 4.90
純資産総額 3,395,689,785 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
(2)【投資資産】
「ニッセイ次世代医療ファンド」
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年3月29日現在)
株数、口数 利率
銘柄名 種類 簿価単価(円) 評価単価(円) 投資
又は (%)
地域 業種 簿価金額(円) 評価金額(円) 比率
額面金額 償還日
THERMO FISHER
株式
29,200.35 30,000.59 -
SCIENTIFIC INC
1 9,901 8.75%
医薬品・バイオテクノロ
アメリカ 289,112,755 297,035,910 -
ジー・ライフサイエンス
MERCK & CO INC
株式 9,053.45 9,171.10 -
2 31,955 8.63%
医薬品・バイオテクノロ
アメリカ 289,303,132 293,062,618 -
ジー・ライフサイエンス
JOHNSON & JOHNSON
株式 15,272.22 15,414.29 -
3 18,683 8.48%
医薬品・バイオテクノロ
アメリカ 285,330,960 287,985,202 -
ジー・ライフサイエンス
PFIZER INC
株式 4,639.90 4,693.76 -
▶ 53,903 7.45%
医薬品・バイオテクノロ
アメリカ 250,104,860 253,008,127 -
ジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDING AG
株式 30,291.69 30,258.23 -
5 6,410 5.71%
医薬品・バイオテクノロ
スイス 194,169,742 193,955,308 -
ジー・ライフサイエンス
BRISTOL-MYERS
株式 5,545.06 5,309.76 -
SQUIBB CO
6 33,313 5.21%
医薬品・バイオテクノロ
アメリカ 184,722,597 176,884,088 -
ジー・ライフサイエンス
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COLOPLAST-B 株式 11,806.10 12,193.07 -
7 13,537 4.86%
ヘルスケア機器・サービ
デンマーク 159,819,229 165,057,723 -
ス
AMGEN INC
株式 21,225.72 20,827.27 -
8 7,016 4.30%
医薬品・バイオテクノロ
アメリカ
148,919,704 146,124,150 -
ジー・ライフサイエンス
NOVARTIS AG
株式 10,459.63 10,633.59 -
9 13,154 4.12%
医薬品・バイオテクノロ
スイス 137,586,078 139,874,290 -
ジー・ライフサイエンス
GILEAD SCIENCES INC
株式
7,284.27 7,068.95 -
10 18,749 3.90%
医薬品・バイオテクノロ
アメリカ 136,572,847 132,535,801 -
ジー・ライフサイエンス
CSL LIMITED
株式 15,426.43 15,224.70 -
11 8,631 3.87%
医薬品・バイオテクノロ
オーストラリア 133,145,560 131,404,420 -
ジー・ライフサイエンス
ZOETIS INC
株式 10,936.49 11,031.29 -
12 10,853 3.53%
医薬品・バイオテクノロ
アメリカ 118,693,829 119,722,656 -
ジー・ライフサイエンス
NOVO-NORDISK A/S
株式 5,587.79 5,768.77 -
13 19,391 3.29%
医薬品・バイオテクノロ
デンマーク 108,353,029 111,862,374 -
ジー・ライフサイエンス
MERCK KGAA
株式 12,251.72 12,580.55 -
14 8,647 3.20%
医薬品・バイオテクノロ
ドイツ 105,940,636 108,784,102 -
ジー・ライフサイエンス
MYLAN NV
株式 3,117.70 3,134.35 -
15 28,650 2.64%
医薬品・バイオテクノロ
オランダ 89,322,365 89,799,345 -
ジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC
株式 34,389.14 33,867.48 -
16 2,626 2.62%
医薬品・バイオテクノロ
アメリカ 90,305,885 88,936,025 -
ジー・ライフサイエンス
REGENERON
株式 46,002.02 44,932.08 -
PHARMACEUTICALS
17 1,884 2.49%
医薬品・バイオテクノロ
アメリカ 86,667,815 84,652,041 -
ジー・ライフサイエンス
SANOFI 株式 9,908.74 9,804.11 -
18 6,624 1.91%
医薬品・バイオテクノロ
フランス 65,635,546 64,942,474 -
ジー・ライフサイエンス
BANGKOK DUSIT MED
株式 82.01 85.85 -
SERVICE-F
19 702,300 1.78%
ヘルスケア機器・サービ
タイ 57,599,134 60,295,264 -
ス
CHINA ANIMAL
株式 73.52 73.52 -
HEALTHCARE LTD
20 711,000 1.54%
医薬品・バイオテクノロ
バミューダ 52,278,408 52,278,408 -
ジー・ライフサイエンス
BAYER AG
株式
8,438.93 7,011.48 -
21 6,653 1.37%
医薬品・バイオテクノロ
ドイツ 56,144,267 46,647,392 -
ジー・ライフサイエンス
GLAXOSMITHKLINE PLC
株式 2,177.01 2,305.18 -
22 19,856 1.35%
医薬品・バイオテクノロ
イギリス 43,226,901 45,771,693 -
ジー・ライフサイエンス
ASTRAZENECA PLC
株式 9,096.04 9,417.90 -
23 3,812 1.06%
医薬品・バイオテクノロ
イギリス 34,674,124 35,901,037 -
ジー・ライフサイエンス
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BUMRUNGRAD
株式 622.96 621.22 -
HOSPITAL-FOREIGN
24 57,600 1.05%
ヘルスケア機器・サービ
タイ 35,882,784 35,782,272 -
ス
APOLLO HOSPITALS
株式 1,809.88 1,904.54 -
ENTERPRISE
25 11,152 0.63%
ヘルスケア機器・サービ
インド 20,183,798 21,239,536 -
ス
SINO
株式 97.14 97.70 -
BIOPHARMACEUTICAL
26 187,500 0.54%
医薬品・バイオテクノロ
ケイマン諸島 18,214,087 18,320,137 -
ジー・ライフサイエンス
HIKMA
株式 2,317.50 2,570.49 -
PHARMACEUTICALS PLC
27 6,785 0.51%
医薬品・バイオテクノロ
イギリス 15,724,274 17,440,811 -
ジー・ライフサイエンス
GLENMARK
株式 1,032.89 1,046.98 -
PHARMACEUTICALS LTD
28 9,578 0.30%
医薬品・バイオテクノロ
インド 9,893,073 10,028,003 -
ジー・ライフサイエンス
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサ
86.79
株式 外国
イエンス
ヘルスケア機器・サービス 8.32
小計 95.10
合 計(対純資産総額比) 95.10
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権
はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
「ニッセイ次世代医療ファンド」
①【純資産の推移】
2019年3月29日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
27,132,820,010 27,132,820,010 0.8515 0.8515
(2011年9月20日)
第2計算期間末
23,772,062,413 23,772,062,413 1.0185 1.0185
(2012年3月19日)
第3計算期間末
13,116,199,903 13,116,199,903 1.0093 1.0093
(2012年9月18日)
第4計算期間末
10,290,850,209 11,082,165,170 1.3005 1.4005
(2013年3月18日)
第5計算期間末
7,695,133,084 8,223,424,198 1.3109 1.4009
(2013年9月17日)
第6計算期間末
6,080,282,184 6,643,569,391 1.4033 1.5333
(2014年3月17日)
第7計算期間末
6,131,254,505 6,753,087,281 1.4790 1.6290
(2014年9月17日)
第8計算期間末
6,597,379,862 7,404,122,110 1.6356 1.8356
(2015年3月17日)
第9計算期間末
7,094,742,237 7,819,575,030 1.4682 1.6182
(2015年9月17日)
第10計算期間末
6,020,511,378 6,362,906,624 1.2308 1.3008
(2016年3月17日)
第11計算期間末
5,196,936,058 5,336,600,501 1.1163 1.1463
(2016年9月20日)
第12計算期間末
4,984,690,096 5,196,558,078 1.1764 1.2264
(2017年3月17日)
第13計算期間末
4,420,317,579 4,570,133,131 1.1802 1.2202
(2017年9月19日)
第14計算期間末
3,868,410,073 4,001,955,930 1.1587 1.1987
(2018年3月19日)
第15計算期間末
3,776,557,235 3,934,004,419 1.1993 1.2493
(2018年9月18日)
第16計算期間末
3,396,116,225 3,514,415,519 1.1483 1.1883
(2019年3月18日)
2018年3月末日 3,881,074,780 - 1.1589 -
4月末日 3,930,712,609 - 1.1815 -
5月末日 3,958,224,619 - 1.1964 -
6月末日 3,900,591,524 - 1.1910 -
7月末日
4,033,046,812 - 1.2507 -
8月末日 4,000,411,456 - 1.2640 -
9月末日 3,878,707,609 - 1.2288 -
10月末日 3,605,427,842 - 1.1543 -
11月末日 3,760,365,000 - 1.2103 -
12月末日 3,388,832,275 - 1.1002 -
2019年1月末日 3,416,391,741 - 1.1127 -
2月末日 3,472,172,800 - 1.1663 -
3月末日 3,395,689,785 - 1.1447 -
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②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.1000
第5計算期間 0.0900
第6計算期間 0.1300
第7計算期間 0.1500
第8計算期間 0.2000
第9計算期間 0.1500
第10計算期間 0.0700
第11計算期間 0.0300
第12計算期間 0.0500
第13計算期間 0.0400
第14計算期間 0.0400
第15計算期間 0.0500
第16計算期間 0.0400
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 △14.9
第2計算期間 19.6
第3計算期間 △0.9
第4計算期間 38.8
第5計算期間 7.7
第6計算期間 17.0
第7計算期間 16.1
第8計算期間 24.1
第9計算期間 △1.1
第10計算期間 △11.4
第11計算期間 △6.9
第12計算期間 9.9
第13計算期間 3.7
第14計算期間 1.6
第15計算期間 7.8
第16計算期間 △0.9
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で
除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代
わりに、設定時の基準価額を用います。)。
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(4)【設定及び解約の実績】
「ニッセイ次世代医療ファンド」
設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第1計算期間 32,624,734,066 758,780,003 31,865,954,063
第2計算期間 63,781,451 8,590,025,579 23,339,709,935
第3計算期間 1,518,194 10,345,796,187 12,995,431,942
第4計算期間 27,612,622 5,109,894,945 7,913,149,619
第5計算期間 74,434,924 2,117,683,271 5,869,901,272
第6計算期間 68,065,118 1,604,987,872 4,332,978,518
第7計算期間 91,341,042 278,767,718 4,145,551,842
第8計算期間 245,784,608 357,625,206 4,033,711,244
第9計算期間 1,025,994,088 227,486,708 4,832,218,624
第10計算期間 386,411,347 327,269,312 4,891,360,659
第11計算期間 312,220,379 548,099,598 4,655,481,440
第12計算期間 99,679,926 517,801,720 4,237,359,646
第13計算期間 69,653,554 561,624,379 3,745,388,821
第14計算期間 81,178,002 487,920,390 3,338,646,433
第15計算期間 39,040,562 228,743,301 3,148,943,694
第16計算期間 70,132,986 261,594,324 2,957,482,356
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
① 申込受付
販売会社において、原則として毎営業日に申込みの受付けを行います(ただし、ニューヨーク
証券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日の場合は、申込みの受付けを行いま
せん)。
原則として午後3時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがあります。
② 取扱コース
分配金の受取方法により、「分配金支払いコース」と「分配金再投資コース」の2つのコース
があります(販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります)。
分配金再投資コースを選択した場合、販売会社と「自動けいぞく(累積)投資契約」(同様の
権利義務を規定する名称の異なる契約または規定も含みます)を締結します。なお、販売会社に
よっては、定期引出契約を締結できる場合があります。
③ 申込単位
各販売会社が定める単位とします。
○ 販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
④ 申込価額(発行価額)
取得申込受付日の翌営業日の基準価額(1万口当り)とします。
⑤ 販売価額
申込価額に申込手数料および申込手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とし
ます。
収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
⑥ 申込手数料
;
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.24% (税抜3.0%)を上限として販売会社が独自
に定める率をかけた額とします。
※ 消費税率が10%になった場合は、3.3%となります。
○ 手数料率は変更となる場合があります。
分配金再投資コースで収益分配金を再投資する場合、手数料はかかりません。
⑦ その他
1.ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のため
に開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、
当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の
記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等
の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を
行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規
定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
2.定期引出契約とは、分配金再投資コースにおいて、分配金を再投資せず、定期的に分配金を
受取るための契約です。
3.詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(午前9時~午後5時 土、日、祝祭日は除きます)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
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2【換金(解約)手続等】
① 換金受付
販売会社において、原則として毎営業日に換金の受付けを行います(ただし、ニューヨーク証
券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日の場合は、換金の受付けを行いませ
ん)。
原則として午後3時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
換金の受付けを中止することおよび既に受付けた換金の受付けを取消すことがあります。
② 換金方法
「解約請求」および「買取請求」の2つの方法があります。
③ 換金単位
各販売会社が定める単位とします。
○ 販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
④ 換金価額
<解約請求の場合>
解約価額:解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
<買取請求の場合>
買取価額:買取請求受付日の翌営業日の基準価額とします(税法上の一定の要件を満たして
いる場合)。それ以外の場合は、買取請求受付日の翌営業日の基準価額から、当
該買取りに関して当該買取りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金
額を差引いた額とします。
○ 換金方法および受益者によって課税上の取扱いが異なります。詳細は「第1 ファンドの状
況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご確認ください。
○ 換金手数料はありません。
⑤ 信託財産留保額
ありません。
⑥ 支払開始日
解約請求受付日または買取請求受付日から起算して、原則として5営業日目からお支払いしま
す。
⑦ その他
1.受益者が解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行います。委託会社
は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、解約請求を行う
受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託
契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約にかかる受益権口数と同口数の抹消
の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
少の記載または記録が行われます。
2.換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該中止以前に行った当日の換金請求を
撤回することができます。ただし、受益者が換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の換
金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものと
して前記④の規定に準じて算出した価額とします。
3.詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(午前9時~午後5時 土、日、祝祭日は除きます)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除き
ます)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の
資産総額から負債総額を差引いた金額(「純資産総額」といいます)を計算日の受益権総口数
で割った金額をいいます。
② ファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
主な投資資産 評価方法の概要
金融商品取引所における計算日に知りうる直近の日の最終相場
外国株式
で評価します。
国内株式 金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
③ 外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます)の円換算について
は、原則として国内における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
④ 予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるもの
とします。
⑤ 基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に計算されます。
⑥ 基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として
計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(午前9時~午後5時 土、日、祝祭日は除きます)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2011年3月18日から2021年3月17日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
ができます。
(4)【計算期間】
毎年3月18日から9月17日まで、9月18日から翌年3月17日までとします。
上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日の
とき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるも
のとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの償還日とします。
(5)【その他】
① 繰上償還
1.委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、この信託
契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ⅰ.信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
ⅱ.この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
ⅲ.やむを得ない事情が発生したとき
2.委託会社は、前記1.により解約するときには、書面による決議(以下「書面決議」とい
います)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解
約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までにこの信託契約にかかる知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
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3.前記2.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
3.において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議について賛成するものとみなします。
4.前記2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当
たる多数をもって行います。
5.前記2.から4.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむ
を得ない事情が生じている場合であって、前記2.から4.までに規定するこの信託契約の
解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
6.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、この信託契約を解約しファンドを終了させます。
7.委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
ときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。ただし、監督官庁が
この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたとき
は、ファンドは、後記「② 約款の変更等 2.」の書面決議が否決された場合を除き、当
該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
8.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がそ
の任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託
会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任
した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「② 約款の変更
等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合
を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任で
きないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。
9.償還金については、原則として償還日から起算して5営業日目(償還日が休業日の場合に
は翌営業日から起算して5営業日目)までにお支払いします。
② 約款の変更等
1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投
資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」
をいいます。以下同じ)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しよう
とする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、約款は当該「② 約款の変更等」
に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
2.委託会社は、前記1.の事項(前記1.の変更事項にあってはその変更の内容が重大なも
のに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益におよぼす影響が
軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます)に
ついて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大
な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、
この約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議
の通知を発します。
3.前記2.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
3.において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議に賛成するものとみなします。
4.前記2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当
たる多数をもって行います。
5.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
6.前記2.から5.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合
において、当該提案につき、この約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。
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7.前記1.から6.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決
された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の
書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
8.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、前記1.から
7.までの規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求の不適用
ファンドは、受益者からの換金請求に対して、この信託契約の一部を解約することにより公
正な価格をもって支払いに応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないもの
として、前記「① 繰上償還」に規定する信託契約の解約または前記「② 約款の変更等」に
規定する重大な約款の変更等を行う場合の書面決議において反対した受益者からの買取請求を
受付けません。
④ 公告
電子公告により行い、委託会社のホームページ(https://www.nam.co.jp/)に掲載します。
○ 電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤ 運用報告書の作成
委託会社は、ファンドの計算期間の末日毎および償還時に期間中の運用経過のほか信託財産
の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、販売会社を通じてファンドの知れている受益者に交付します。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページ(https://www.nam.co.jp/)に掲載し
ます。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、交付し
ます。
⑥ 信託事務処理の再信託
受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再
信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
⑦ 関係法人との契約の更改等に関する手続き
委託会社と販売会社との間で締結された「受益権の募集・販売の取扱等に関する契約」は、
契約期間満了の3ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれかにより別段の意思表示がない限
り、1年毎に自動更新されます。
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4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する請求権
受益者には、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利があります。
分配金支払いコースの場合、税金を差引いた後、原則として決算日から起算して5営業日目ま
でに販売会社において支払いを開始します。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日
から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失います。
分配金再投資コースの場合、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。再投資
により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2)償還金に対する請求権
受益者には、持分に応じて償還金を請求する権利があります。原則として償還日から起算して
5営業日目(償還日が休業日の場合には翌営業日から起算して5営業日目)までに販売会社にお
いて支払いを開始します。ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いを請
求しないときは、その権利を失います。
(3)解約請求権
受益者には、持分に応じて解約請求する権利があります。権利行使の方法等については、前記
「2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください。
(4)帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳
簿書類の閲覧を請求することができます。
(5)書面決議における議決権
委託会社が、書面決議において信託契約の解約(監督官庁の命令による解約等の場合を除きま
す)または重大な約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、受益権の口数に応じて
議決権を有し、これを行使することができます。
(6)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま
せん。
① 他の受益者の氏名または名称および住所
② 他の受益者が有する受益権の内容
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第3【ファンドの経理状況】
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月ごとに作成しております。
3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16期計算期間(2018年9月19
日から2019年3月18日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けており
ます。
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1【財務諸表】
【ニッセイ次世代医療ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第15期 第16期
(2018年9月18日現在) (2019年3月18日現在)
資産の部
流動資産
預金
156,355,437 102,413,773
金銭信託 2,799,492 1,038,496
コール・ローン 209,961,831 201,208,223
株式 3,604,402,208 3,238,724,767
6,549,869 6,771,917
未収配当金
流動資産合計
3,980,068,837 3,550,157,176
資産合計 3,980,068,837 3,550,157,176
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 3,579 -
未払収益分配金 157,447,184 118,299,294
未払解約金 10,087,458 3,569,536
未払受託者報酬 1,500,835 1,342,196
未払委託者報酬 34,305,951 30,679,608
166,595 150,317
その他未払費用
流動負債合計 203,511,602 154,040,951
負債合計 203,511,602 154,040,951
純資産の部
元本等
元本 3,148,943,694 2,957,482,356
剰余金
627,613,541 438,633,869
期末剰余金又は期末欠損金(△)
純資産合計 3,776,557,235 3,396,116,225
負債純資産合計 3,980,068,837 3,550,157,176
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第15期 第16期
(自2018年3月20日 (自2018年9月19日
至2018年9月18日) 至2019年3月18日)
営業収益
受取配当金 31,128,374 33,571,232
受取利息 124,516 195,464
有価証券売買等損益 211,792,603 △ 6,003,305
為替差損益 88,716,083 △ 32,471,833
1,637,954 -
その他収益
営業収益合計 333,399,530 △ 4,708,442
営業費用
支払利息 40,348 11,795
受託者報酬 1,500,835 1,342,196
委託者報酬 34,305,951 30,679,608
808,133 1,392,838
その他費用
営業費用合計 36,655,267 33,426,437
営業利益又は営業損失(△) 296,744,263 △ 38,134,879
経常利益又は経常損失(△) 296,744,263 △ 38,134,879
当期純利益又は当期純損失(△) 296,744,263 △ 38,134,879
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
12,227,913 △ 6,023,496
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 529,763,640 627,613,541
剰余金増加額又は欠損金減少額 7,095,079 13,575,092
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
7,095,079 13,575,092
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 36,314,344 52,144,087
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
36,314,344 52,144,087
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
157,447,184 118,299,294
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 627,613,541 438,633,869
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
3.
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
ファンドの計算期間
当ファンドは、原則として毎年3月17日及び9月17日を計算期間の末日とし
ておりますが、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、2018
年9月19日から2019年3月18日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第15期 第16期
項目
(2018年9月18日現在) (2019年3月18日現在)
1. 受益権総口数 3,148,943,694口 2,957,482,356口
2. 1口当たり純資産額 1.1993円 1.1483円
(1万口当たり純資産額) (11,993円) (11,483円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第15期 第16期
項目 (自2018年3月20日 (自2018年9月19日
至2018年9月18日) 至2019年3月18日)
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(28,398,405円)、費用控 当等収益(303,463円)、費用控除
除後、繰越欠損金補填後の有価証券 後、繰越欠損金補填後の有価証券売
売買等損益(0円)、収益調整金 買等損益(0円)、収益調整金
(670,547,688円)及び分配準備積 (631,282,415円)及び分配準備積
立金(200,421,339円)より分配対 立金(65,544,808円)より分配対象
象収益は899,367,432円(1口当たり 収益は697,130,686円(1口当たり
0.285609円)であり、うち 0.235718円)であり、うち
157,447,184円(1口当たり0.050000 118,299,294円(1口当たり0.040000
円)を分配金額としております。 円)を分配金額としております。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第15期 第16期
項目 (自2018年3月20日 (自2018年9月19日
至2018年9月18日) 至2019年3月18日)
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。これらは、
価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク等の市場リスク、信
用リスク及び流動性リスク等のリス
クに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデ
リバティブ取引は、為替予約取引で
あります。当該デリバティブ取引
は、信託財産に属する資産の効率的
な運用に資する事を目的として行っ
ており、為替相場の変動によるリス
クを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
また、デリバティブ取引に関する契
約額等は、あくまでも名目的な契約
額または計算上の想定元本であり、
当該金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものではあり
ません。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第15期 第16期
項目
(2018年9月18日現在) (2019年3月18日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
(重要な会計方針に係る事項に関す (重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)にて記載しております。 る注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
(デリバティブ取引等に関する注 該当事項はありません。
記)にて記載したとおりでありま (3)上記以外の金融商品
す。 上記以外の金融商品(コール・ロー
(3)上記以外の金融商品 ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
上記以外の金融商品(コール・ロー 期間で決済されるため、時価は帳簿
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短 価額と近似していることから、当該
期間で決済されるため、時価は帳簿 帳簿価額によっております。
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第15期 第16期
(2018年9月18日現在) (2019年3月18日現在)
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価 最終計算期間の損益に含まれた評価
差額(円) 差額(円)
株式 192,211,136 19,959,998
合計 192,211,136 19,959,998
(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引
通貨関連
第15期 第16期
(2018年9月18日 現在) (2019年3月18日 現在)
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
1年超 1年超
市場取引以外の取
引
為替予約取引
売 建
10,000,000 - 10,003,579 △3,579 - - - -
アメリカ・
10,000,000 - 10,003,579 △3,579 - - - -
ドル
合計
10,000,000 - 10,003,579 △3,579 - - - -
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1.時価の算定方法
(注)
国内における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されて
いる先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。た
だし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されてい
る先物相場の仲値によって評価しております。
2.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本額の変動
第15期 第16期
項目
(2018年9月18日現在) (2019年3月18日現在)
期首元本額 3,338,646,433円 3,148,943,694円
期中追加設定元本額 39,040,562円 70,132,986円
期中一部解約元本額 228,743,301円 261,594,324円
(4)【附属明細表】(2019年3月18日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
AMGEN INC
7,016 191.24 1,341,739.84
アメリカ・ドル
BRISTOL-MYERS SQUIBB
33,313 49.96 1,664,317.48
CO
GILEAD SCIENCES INC
18,749 65.63 1,230,496.87
ILLUMINA INC
2,626 309.84 813,639.84
JOHNSON & JOHNSON
18,683 137.60 2,570,780.80
MERCK & CO INC
31,955 81.57 2,606,569.35
MYLAN NV
28,650 28.09 804,778.50
PFIZER INC
50,255 41.78 2,099,653.90
REGENERON
1,884 414.47 780,861.48
PHARMACEUTICALS
THERMO FISHER
9,901 263.09 2,604,854.09
SCIENTIFIC INC
アメリカ・ドル 小計 203,032 16,517,692.15
(1,843,044,090)
イギリス・ポン
ASTRAZENECA PLC
5,618 62.74 352,473.32
ド
GLAXOSMITHKLINE PLC
27,383 15.01 411,183.12
HIKMA PHARMACEUTICALS
13,474 15.98 215,381.89
PLC
イギリス・ポンド 小計 46,475 979,038.33
(145,201,175)
APOLLO HOSPITALS
11,152 1,124.15 12,536,520.80
インド・ルピー
ENTERPRISE
GLENMARK
9,578 641.55 6,144,765.90
PHARMACEUTICALS LTD
インド・ルピー 小計 20,730 18,681,286.70
(30,450,497)
オーストラリ
CSL LIMITED
7,513 195.93 1,472,022.09
ア・ドル
オーストラリア・ドル 小計 7,513 1,472,022.09
(116,407,507)
NOVARTIS AG
14,799 93.80 1,388,146.20
スイス・フラン
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ROCHE HOLDING AG
6,976 271.65 1,895,030.40
スイス・フラン 小計 21,775 3,283,176.60
(365,483,219)
BANGKOK DUSIT MED
702,300 23.50 16,504,050.00
タイ・バーツ
SERVICE-F
BUMRUNGRAD HOSPITAL-
57,600 178.50 10,281,600.00
FOREIGN
タイ・バーツ 小計 759,900 26,785,650.00
(94,285,488)
デンマーク・ク
COLOPLAST-B 14,953 707.80 10,583,733.40
ローネ
NOVO-NORDISK A/S
19,391 335.00 6,495,985.00
デンマーク・クローネ 小計 34,344 17,079,718.40
(289,159,632)
BAYER AG
8,869 67.75 600,874.75
ユーロ
MERCK KGAA
10,002 98.36 983,796.72
SANOFI 8,327 79.55 662,412.85
ユーロ 小計 27,198 2,247,084.32
(283,851,691)
CHINA ANIMAL
711,000 5.20 3,697,200.00
香港・ドル
HEALTHCARE LTD
SINO BIOPHARMACEUTICAL
187,500 6.87 1,288,125.00
香港・ドル 小計 898,500 4,985,325.00
(70,841,468)
合計 2,019,467 3,238,724,767
(3,238,724,767)
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)1.通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)2.種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であ
ります。
(注)3.外貨建有価証券の内訳
組入株式 有価証券の合計金
通貨 銘柄数
時価比率 額に対する比率
アメリカ・ドル 株式 10銘柄 54.27% 56.91%
イギリス・ポンド 株式 3銘柄 4.28% 4.48%
インド・ルピー 株式 2銘柄 0.90% 0.94%
オーストラリア・ドル 株式 1銘柄 3.43% 3.59%
スイス・フラン 株式 2銘柄 10.76% 11.28%
タイ・バーツ 株式 2銘柄 2.78% 2.91%
デンマーク・クローネ 株式 2銘柄 8.51% 8.93%
ユーロ 株式 3銘柄 8.36% 8.76%
香港・ドル 株式 2銘柄 2.09% 2.19%
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
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第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2019年3月29日現在)
「ニッセイ次世代医療ファンド」
Ⅰ 資産総額 3,398,163,665円
Ⅱ 負債総額 2,473,880円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,395,689,785円
Ⅳ 発行済数量 2,966,375,860口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1447円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関
が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合で
あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある
場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ
の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者に対する特典
ありません。
(3)譲渡制限
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらな
ければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(4)受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受
益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするもの
とします。
② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有
する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える
振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口
座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該
他の振替機関等の上位機関を含みます)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機
関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があ
ると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとしま
す。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
支払い、解約請求の受付け、解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2019年3月末現在の委託会社の資本金は、100億円です。
委託会社が発行する株式の総数は13万1,560株で、うち発行済株式総数は10万8,448株です。
最近5年間における資本金の増減はありません。
(2)委託会社等の機構
① 会社の意思決定機構
委託会社は最低3名で構成される取締役会により運営されます。取締役は委託会社の株主で
あることを要しません。取締役は株主総会の決議により選任され、その任期は就任後2年以内
の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとします。ただし、任期満了前に退任し
た取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
取締役会は、取締役の中から代表取締役を選任するとともに、取締役社長1名を選任しま
す。また、取締役会は、取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干
名を選任することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集し、その議
長を務めます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出
席取締役の過半数をもって決議します。
② 投資運用の意思決定機構
ファンドの個々の取引の運用指図は、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づ
き、委託会社のファンドマネジャーが行います。
ファンド毎の運用基本方針、具体的な運用ルールである運用内規および月次運用方針につい
ては、運用部門中心に構成される協議機関において市場動向・ファンダメンタルズ等の投資環
境分析を踏まえ協議され、運用担当部(室)の部(室)長が決定します。
ファンドマネジャーは、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、具体的な銘
柄選択を行い、組入有価証券等の売買の指図を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運
用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2019年3月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りで
す(ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます)。
純資産総額合計額
ファンド数(本)
種類
(単位:億円)
392 58,882
追加型株式投資信託
0 0
追加型公社債投資信託
99 23,330
単位型株式投資信託
2 84
単位型公社債投資信託
493 82,297
合計
○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますの
で、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。
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3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
(1) 委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表
は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財
務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する
内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づき作成しております。
(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52
年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定により、中間
財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第23期事業年度(自 2017年4月1日
至 2018年3月31日)の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
また、第24期事業年度に係る中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)の中間財務
諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツに
よる中間監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2017年3月31日) (2018年3月31日)
資産の部
流動資産
20,957,403 19,824,114
現金・預金
6,499,770 7,102,076
有価証券
511,014 421,985
前払費用
3,687,850 4,433,940
未収委託者報酬
1,656,206 1,806,719
未収運用受託報酬
91,351 101,471
未収投資助言報酬
327,435 437,736
繰延税金資産
11,984 323,490
その他
33,743,017 34,451,536
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
※1 71,578 ※1 82,291
建物附属設備
※1 0 ※1 4,900
車両
※1 92,090 ※1 94,283
器具備品
163,668 181,475
有形固定資産合計
無形固定資産
765,393 889,998
ソフトウェア
166,377 44,035
ソフトウェア仮勘定
8,013 8,013
その他
939,784 942,047
無形固定資産合計
投資その他の資産
29,600,256 34,455,496
投資有価証券
66,222 66,222
関係会社株式
171,056 14,723
長期前払費用
285,884 299,871
差入保証金
280,043 340,843
繰延税金資産
10,177 14,474
その他
30,413,641 35,191,632
投資その他の資産合計
固定資産合計 31,517,095 36,315,155
65,260,112 70,766,691
資産合計
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負債の部
流動負債
34,889 70,706
預り金
未払収益分配金 2,498 3,465
27,718 -
未払償還金
1,269,371 1,700,145
未払手数料
659,099 703,881
未払運用委託報酬
566,198 771,152
未払投資助言報酬
356,756 437,257
その他未払金
104,560 109,199
未払費用
1,272,113 2,548,634
未払法人税等
746,320 864,699
賞与引当金
217,295 377,984
その他
5,256,823 7,587,128
流動負債合計
固定負債
1,519,642 1,682,532
退職給付引当金
15,750 18,200
役員退職慰労引当金
1,535,392 1,700,732
固定負債合計
6,792,216 9,287,861
負債合計
純資産の部
株主資本
10,000,000 10,000,000
資本金
資本剰余金
8,281,840 8,281,840
資本準備金
8,281,840 8,281,840
資本剰余金合計
利益剰余金
139,807 139,807
利益準備金
その他利益剰余金
120,000 120,000
配当準備積立金
70,000 70,000
研究開発積立金
350,000 350,000
別途積立金
38,693,404 41,733,107
繰越利益剰余金
39,373,211 42,412,914
利益剰余金合計
57,655,051 60,694,754
株主資本合計
評価・換算差額等
812,844 779,438
その他有価証券評価差額金
- 4,637
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 812,844 784,076
58,467,896 61,478,830
純資産合計
65,260,112 70,766,691
負債・純資産合計
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2016年4月1日 (自 2017年4月1日
至 2017年3月31日) 至 2018年3月31日)
営業収益
24,865,689 26,937,202
委託者報酬
9,257,111 11,497,098
運用受託報酬
511,448 493,070
投資助言報酬
34,634,249 38,927,371
営業収益計
営業費用
11,232,556 12,354,679
支払手数料
25,920 31,453
広告宣伝費
- 260
公告費
5,110,928 5,782,852
調査費
1,719,103 1,754,925
支払運用委託報酬
2,287,929 2,906,672
支払投資助言報酬
85,290 82,637
委託調査費
1,018,604 1,038,617
調査費
204,532 216,637
委託計算費
776,544 794,505
営業雑経費
49,069 45,726
通信費
191,262 179,345
印刷費
26,975 32,226
協会費
509,237 537,207
その他営業雑経費
17,350,482 19,180,389
営業費用計
一般管理費
80,235 83,616
役員報酬
3,191,860 3,439,572
給料・手当
745,410 864,584
賞与引当金繰入額
244,745 248,146
賞与
611,979 662,791
福利厚生費
241,990 330,209
退職給付費用
7,350 2,450
役員退職慰労引当金繰入額
630
役員退職慰労金 -
128,730 148,712
その他人件費
623,115 630,692
不動産賃借料
25,985 26,725
その他不動産経費
28,549 26,650
交際費
146,828 152,875
旅費交通費
378,339 396,898
固定資産減価償却費
租税公課 280,494 332,001
206,740 223,322
業務委託費
器具備品費 245,657 282,137
56,210 54,193
保険料
- 162
寄付金
163,433 175,371
諸経費
7,408,286 8,081,115
一般管理費計
9,875,480 11,665,865
営業利益
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営業外収益
170 165
受取利息
50,483 33,950
有価証券利息
138,431 176,877
受取配当金
15,249
-
為替差益
91,045 27,718
時効成立償還金
10,670 13,552
その他営業外収益
306,050 252,264
営業外収益計
営業外費用
15,293
為替差損 -
14,608 13,239
控除対象外消費税
27,789
雑損失 -
96 657
その他営業外費用
14,704 56,980
営業外費用計
10,166,826 11,861,150
経常利益
特別利益
624,481 201,537
投資有価証券売却益
195,321 31,108
投資有価証券償還益
※1 169
-
固定資産売却益
819,803 232,815
特別利益計
特別損失
2,615 107
投資有価証券売却損
16,134 15,469
投資有価証券償還損
129,060
投資有価証券評価損 -
※2 1,787 ※2 5,271
固定資産除却損
※3 6,119 -
事故損失賠償金
155,717 20,848
特別損失計
10,830,912 12,073,117
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 3,013,428 3,912,569
274,628 △157,154
法人税等調整額
3,288,057 3,755,414
法人税等合計
7,542,855 8,317,703
当期純利益
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(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自2016年4月1日 至2017年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計 金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高 10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 31,277,901 31,957,708 50,239,548
会計方針の変更に
- - - - - - -
8,207 8,207 8,207
よる累積的影響額
遡及処理後当期首
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 31,286,108 31,965,915 50,247,755
残高
当期変動額
剰余金の配当 △135,560 △135,560 △135,560
- - - - - - -
当期純利益
7,542,855 7,542,855 7,542,855
- - - - - - -
株主資本以外の
- - - - - - - - - -
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 7,407,295 7,407,295 7,407,295
- - - - - - -
当期末残高 10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 38,693,404 39,373,211 57,655,051
評価・換算差額等 純資産
合計
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
額金
当期首残高 1,309,858 1,309,858 51,549,407
会計方針の変更に
8,207
- -
よる累積的影響額
遡及処理後当期首
1,309,858 1,309,858 51,557,614
残高
当期変動額
剰余金の配当 △135,560
- -
当期純利益 7,542,855
- -
株主資本以外の
項目の当期変動
△497,014 △497,014 △497,014
額(純額)
当期変動額合計 △497,014 △497,014 6,910,281
当期末残高 812,844 812,844 58,467,896
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当事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計 金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高 10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 38,693,404 39,373,211 57,655,051
当期変動額
剰余金の配当 △5,278,000 △5,278,000 △5,278,000
- - - - - - -
当期純利益 8,317,703 8,317,703 8,317,703
- - - - - - -
株主資本以外の
- - - - - - - - - -
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 3,039,703 3,039,703 3,039,703
- - - - - - -
当期末残高 10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 41,733,107 42,412,914 60,694,754
評価・換算差額等 純資産
合計
その他有価 繰延ヘッジ 評価・換算
証券評価差 損益 差額等合計
額金
当期首残高
812,844 812,844 58,467,896
-
当期変動額
剰余金の配当 △5,278,000
- - -
当期純利益 8,317,703
- - -
株主資本以外の
項目の当期変動
△33,405 4,637 △28,768 △28,768
額(純額)
当期変動額合計 △33,405 4,637 △28,768 3,010,934
当期末残高 779,438 4,637 784,076 61,478,830
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注記事項
(重要な会計方針)
当事業年度
(自 2017年4月1日
項目
至 2018年3月31日)
1.有価証券の評価基準及び ① 満期保有目的の債券
評価方法 償却原価法(定額法)によっております。
② その他有価証券
時価のあるもの
♬穻靥湞ɘ㑏ꅨ㱻䤰歗侮攰佦䉏ꅬ헿ࢊ問ꅝ䴰潑梐ᒌ
産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定)によっております。
時価のないもの
…移動平均法に基づく原価法によっております。
③ 関係会社株式
移動平均法に基づく原価法によっております。
2.デリバティブ取引等の評 デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
価基準及び評価方法
3.固定資産の減価償却の方 ① 有形固定資産
法 定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備
については定額法)によっております。なお、主な耐用年数
は、建物附属設備3~15年、車両6年、器具備品2~20年であ
ります。
② 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
については社内における利用可能期間(5年)に基づく定額
法によっております。
4.引当金の計上基準 ① 賞与引当金
従業員への賞与の支給に充てるため、当期末在籍者に対す
る支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
② 退職給付引当金
従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係
る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用い
た簡便法を適用しております。
なお、受入出向者については、退職給付負担金を出向元に
支払っているため、退職給付引当金は計上しておりませ
ん。
③ 役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期
末要支給額を計上しております。
5.外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に
本邦通貨への換算基準 換算し、換算差額は損益として処理しております。
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6.ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
であります。
ヘッジ手段・・・為替予約、株価指数先物
ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
③ヘッジ方針
ヘッジ指定については、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスク
の種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間
を、原則として個々取引毎に行います。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
分析によっております。
7.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており
ます。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1) 概要
本会計基準により、顧客と約束する財又はサービスを提供する履行義務の実質的な実施主体につい
ての評価を行ったうえで、約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービ
スと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で、収益を認識することが求められます。
(2) 適用予定日
2021年4月1日以後開始する会計年度の期首から適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時点において、評価中であります。
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(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2017年3月31日) (2018年3月31日)
建物附属設備 301,414千円 313,759千円
車両 7,014 1,828
器具備品 450,664 469,335
計 759,093 784,943
(損益計算書関係)
※1.固定資産売却益の内訳は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2016年4月 1日 (自 2017年4月 1日
至 2017年3月31日) 至 2018年3月31日)
車両 - 169千円
※2.固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2016年4月 1日 (自 2017年4月 1日
至 2017年3月31日) 至 2018年3月31日)
器具備品 1,787千円 5,271千円
※3.事故損失賠償金は、当社の事務処理誤り等により受託資産に生じた損失を当社が賠償したもの
であります。
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自2016年4月1日 至2017年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
(千株) (千株) (千株) (千株)
発行済株式
普通株式 108 - - 108
合計 108 - - 108
2. 配当に関する事項
①配当金支払額
2016年6月24日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 135,560千円
1株当たり配当額 1,250円
基準日 2016年3月31日
効力発生日 2016年6月24日
②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2017年6月23日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,278,000千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 48,686円
基準日 2017年3月31日
効力発生日 2017年6月23日
当事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
(千株) (千株) (千株) (千株)
発行済株式
普通株式 108 - - 108
合計 108 - - 108
2. 配当に関する事項
①配当金支払額
2017年6月23日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,278,000千円
1株当たり配当額 48,686円
基準日 2017年3月31日
効力発生日 2017年6月23日
②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年6月22日開催の定時株主総会において、次のとおり決議することを予定しております。
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,000,103千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 46,106円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月22日
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(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
当社は、自己勘定の資金運用にあたっては、資金運用規則に沿って、慎重な資金管理、資本金の保
全、投機の回避に十分に留意しております。また、資金の管理にあたっては、投資信託委託会社とし
ての業務により当社が受け入れる投資信託財産に属する金銭等との混同を来たさないよう、分離して
行っております。
投資有価証券は主として利付国債と自社設定投資信託であります。これらは金利の変動リスク及び
市場価格の変動リスクに晒されております。自己資金運用に係るリスク管理等については、資金運用
規則のほか資金運用リスク管理規程に従い、適切なリスク管理を図っております。
上記の自社設定投資信託の一部につきましてはデリバティブを用いてヘッジを行っております。デ
リバティブを用いたヘッジ取引につきましては、外貨建て資産の為替変動リスクを回避する目的で為
替予約、外国株式の価格変動リスクを回避する目的で株価指数先物を使ってヘッジ会計を適用してお
ります。ヘッジ会計の適用にあたっては、資金運用規則のほか資金運用リスク管理規程等に基づき、
ヘッジ対象のリスクの種類及び選択したヘッジ手段を明確にし、また事前の有効性の確認、事後の有
効性の検証を行う等、社内体制を整備して運用しております。ヘッジの有効性判定については資金運
用リスク管理規程に基づき、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率分析によってお
ります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
することが極めて困難と認められるものは、含まれておりません((注2)を参照下さい)。
前事業年度(2017年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
20,957,403 20,957,403 -
①現金・預金
②有価証券
6,499,770 6,515,850 16,079
満期保有目的の債券
③投資有価証券
15,613,017 15,730,180 117,162
満期保有目的の債券
13,919,739 13,919,739 -
その他有価証券
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当事業年度(2018年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
19,824,114 19,824,114 -
①現金・預金
②有価証券
7,102,076 7,115,800 13,723
満期保有目的の債券
③投資有価証券
14,652,704 14,687,680 34,975
満期保有目的の債券
19,735,292 19,735,292 -
その他有価証券
④デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用され
- - -
ていないもの
ヘッジ会計が適用され
103,394 103,394 -
ているもの
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
①現金・預金
預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
②有価証券
決算日の市場価格等によっております。
③投資有価証券
決算日の市場価格等によっております。
④デリバティブ
ヘッジ会計が適用されているもの
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、ヘッジ会計の方法ごとの決算日におけ
る契約額又は契約において定められた元本相当額等は、次のとおりであります。
当事業年度(2018年3月31日) (単位:千円)
契約額等
ヘッジ会 デリバティブ 主なヘッ 当該時価の
うち1
時価
計の方法 取引の種類等 ジ対象 算定方法
年超
取引相手の金融機
関等より入手した
為替予約取引 投資 TTM、割引レー
1,988,812 - 71,536
米ドル売建 有価証券 ト等を基準として
原則的
算定した価格に
処理方法
よっております。
新興国株価 決算日の市場価格
投資
1,022,464 - 31,858
指数先物 によっておりま
有価証券
売建 す。
合計 3,011,276 - 103,394
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(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
区分 前事業年度 当事業年度
(2017年3月31日) (2018年3月31日)
67,500 67,500
非上場株式
66,222 66,222
関係会社株式
非上場株式については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等がで
きず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「③投資有価証券 その他有価証
券」には含めておりません。
また、関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等がで
きず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2017年3月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
20,957,403 - - -
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
6,500,000 15,600,000 - -
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他(注) 1,543,642 10,698,606 1,611,564 1,136
29,001,045 26,298,606 1,611,564 1,136
合計
(注)投資信託受益証券、国債であります。
当事業年度(2018年3月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
19,824,114 - - -
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
7,100,000 14,650,000 - -
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他(注) 2,896,071 14,413,880 2,089,902 299,797
29,820,185 29,063,880 2,089,902 299,797
合計
(注)投資信託受益証券、国債であります。
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(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前事業年度(2017年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
(千円) (千円) (千円)
22,112,787 22,246,030 133,242
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
るもの
22,112,787 22,246,030 133,242
小計
- - -
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
ないもの
- - -
小計
合計 22,112,787 22,246,030 133,242
当事業年度(2018年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
(千円) (千円) (千円)
15,606,746 15,660,060 53,313
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
るもの
15,606,746 15,660,060 53,313
小計
6,148,033 6,143,420 △4,613
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
ないもの
6,148,033 6,143,420 △4,613
小計
21,754,780 21,803,480 48,699
合計
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2.その他有価証券
前事業年度(2017年3月31日)
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
(千円) (千円)
(千円)
- - -
(1)株式
5,850,740 5,806,313 44,426
(2)債券
① 国債・地方債等 5,850,740 5,806,313 44,426
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 5,152,625 3,951,939 1,200,685
11,003,365 9,758,253 1,245,112
小計
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
① 国債・地方債等 - - -
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 2,916,373 2,988,610 △72,236
2,916,373 2,988,610 △72,236
小計
13,919,739 12,746,863 1,172,876
合計
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当事業年度(2018年3月31日)
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
(千円) (千円)
(千円)
- - -
(1)株式
5,824,610 5,803,679 20,930
(2)債券
① 国債・地方債等 5,824,610 5,803,679 20,930
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 7,066,429 5,762,409 1,304,019
12,891,039 11,566,089 1,324,949
小計
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
① 国債・地方債等 - - -
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 6,844,252 7,045,700 △201,447
6,844,252 7,045,700 △201,447
小計
19,735,292 18,611,789 1,123,502
合計
(注1)投資信託受益証券等であります。
(注2)非上場株式(当事業年度の貸借対照表計上額は67,500千円、前事業年度の貸借対照表計上額は
67,500千円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等がで
きず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には
含めておりません。
また、関係会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は66,222千円、前事業年度の貸借対照表
計上額は66,222千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等がで
きず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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3.売却したその他有価証券
前事業年度(自2016年4月1日 至2017年3月31日)
売却額(千円) 売却益の合計(千円) 売却損の合計(千円)
種類
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
(3)その他 1,520,915 624,481 2,615
1,520,915 624,481 2,615
合計
当事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
売却額(千円) 売却益の合計(千円) 売却損の合計(千円)
種類
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
344,430 201,537 107
(3)その他
344,430 201,537 107
合計
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、その他有価証券のその他について129,060千円減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて
減損処理を行い、30~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額につい
て減損処理を行っております。
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(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前事業年度(2017年3月31日)
デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。
当事業年度(2018年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
(千円) (千円) (千円)
の方法 取引の種類等 対象
(千円)
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,988,812 - 71,536 71,536
1,988,812 - 71,536 71,536
合計
(注1)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
(2)株式関連
前事業年度(2017年3月31日)
デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。
当事業年度(2018年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
(千円) (千円) (千円)
の方法 取引の種類等 対象
(千円)
新興国株価
原則的 投資
指数先物
処理方法 有価証券
1,022,464 - 31,858 31,858
売建
1,022,464 - 31,858 31,858
合計
(注1)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
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(退職給付関係)
前事業年度(自2016年4月1日 至2017年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職
一時金制度については、年俸制総合職および一般職を制度対象としております。受入出向者について
は、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれておりま
す。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
おります。
2.簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高 1,404,058 千円
退職給付費用 167,807
退職給付の支払額 △52,223
退職給付引当金の期末残高 1,519,642
(2)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 167,807 千円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、50,618千円であります。
当事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職
一時金制度については、年俸制総合職および一般職を制度対象としております。受入出向者について
は、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれておりま
す。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
おります。
2.簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高 1,519,642 千円
退職給付費用 248,707
退職給付の支払額 △85,817
退職給付引当金の期末残高 1,682,532
(2)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 248,707 千円
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3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、54,955千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2017年3月31日) (2018年3月31日)
(流動資産)
繰延税金資産
230,314 千円 264,770 千円
賞与引当金
63,109 138,553
未払事業税
34,011 36,433
その他
繰延税金資産合計 327,435 439,758
繰延税金負債
- 2,021
繰延ヘッジ損益
繰延税金負債合計
- 2,021
繰延税金資産の純額
- 437,736
(固定資産)
繰延税金資産
退職給付引当金 465,488 515,191
税務上の繰延資産償却超過額 3,415 3,662
役員退職慰労引当金 4,822 5,572
投資有価証券評価損 39,827 -
投資有価証券評価差額 22,140 61,683
その他 3,623 12,431
小計
539,318 598,542
評価性引当額 △10 △47
繰延税金資産合計
539,308 598,495
繰延税金負債
特別分配金否認 34,979 9,827
投資有価証券評価差額 224,285 247,824
繰延税金負債合計
259,265 257,651
繰延税金資産(△は負債)の純額
280,043 340,843
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以
下であるため、注記を省略しております。
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(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度(自2016年4月1日 至2017年3月31日)
1.サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
省略しております。
当事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
1.サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引)
1 関連当事者との取引
財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
前事業年度(自2016年4月1日 至2017年3月31日)
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
(千円)
役員の 事業上
割合
(百万円) (千円)
兼任等 の関係
運用受託報酬 未収運用
3,036,007 715,220
(被所有) の受取 受託報酬
日本生命 大阪府 兼任有
営業
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
150,000
取引
会社 中央区 転籍有
90.00%
投資助言報酬 未収投資
218,363 11,670
の受取 助言報酬
当事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
役員の 事業上 (千円)
割合
(百万円) (千円)
兼任等 の関係
運用受託報酬 未収運用
3,608,592 833,260
(被所有) の受取 受託報酬
日本生命 大阪府 兼任有
営業
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
150,000
取引
会社 中央区 転籍有
100.00%
投資助言報酬 未収投資
132,212 11,876
の受取 助言報酬
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ
ております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
取引条件は第三者との取引価格を参考に、協議の上決定しております。
2 親会社に関する注記
親会社情報
日本生命保険相互会社(非上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2016年4月 1日 (自 2017年4月 1日
至 2017年3月31日) 至 2018年3月31日)
1株当たり純資産額 539,133円00銭 566,896円85銭
1株当たり当期純利益金額 69,552円73銭 76,697円61銭
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2016年4月 1日 (自 2017年4月 1日
至 2017年3月31日) 至 2018年3月31日)
当期純利益 7,542,855千円 8,317,703千円
- -
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る当期純利益 7,542,855千円 8,317,703千円
期中平均株式数 108千株 108千株
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(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第24期中間会計期間末
(2018年9月30日現在)
資産の部
流動資産
16,832,015
現金・預金
7,811,240
有価証券
391,082
前払費用
5,127,174
未収委託者報酬
2,525,022
未収運用受託報酬
128,536
未収投資助言報酬
107,156
その他
32,922,227
流動資産合計
固定資産
※1 187,242
有形固定資産
963,054
無形固定資産
投資その他の資産
34,280,222
投資有価証券
66,222
関係会社株式
12,330
長期前払費用
296,752
差入保証金
624,861
繰延税金資産
87,983
その他
35,368,373
投資その他の資産合計
36,518,670
固定資産合計
69,440,898
資産合計
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負債の部
流動負債
64,326
預り金
4,755
未払収益分配金
2,135,600
未払手数料
677,962
未払運用委託報酬
703,959
未払投資助言報酬
240,364
その他未払金
135,473
未払費用
1,864,808
未払法人税等
46,905
前受投資助言報酬
487,863
賞与引当金
322,922
※2
その他
6,684,941
流動負債合計
固定負債
1,775,803
退職給付引当金
18,250
役員退職慰労引当金
1,794,053
固定負債合計
8,478,994
負債合計
純資産の部
株主資本
10,000,000
資本金
資本剰余金
8,281,840
資本準備金
8,281,840
資本剰余金合計
利益剰余金
139,807
利益準備金
その他利益剰余金
120,000
配当準備積立金
70,000
研究開発積立金
別途積立金 350,000
41,179,702
繰越利益剰余金
41,859,509
利益剰余金合計
60,141,349
株主資本合計
評価・換算差額等
855,542
その他有価証券評価差額金
△34,988
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 820,554
60,961,903
純資産合計
69,440,898
負債・純資産合計
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第24期中間会計期間
(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
営業収益
13,568,533
委託者報酬
運用受託報酬 6,038,792
280,729
投資助言報酬
19,888,055
営業収益計
営業費用 9,556,598
4,238,947
※1
一般管理費
6,092,509
営業利益
※2
営業外収益 185,132
29,389
※3
営業外費用
経常利益 6,248,253
特別利益 ※4 177,944
88,650
※5
特別損失
税引前中間純利益 6,337,546
1,753,243
法人税、住民税及び事業税
137,604
法人税等調整額
1,890,848
法人税等合計
4,446,698
中間純利益
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)中間株主資本等変動計算書
第24期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備 資本剰余 利益準備 その他利益剰余金 利益剰余金
金 金合計 金 合計
配当準備 研究開発 別途積立 繰越利益
積立金 積立金 金 剰余金
当期首残高 10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 41,733,107 42,412,914 60,694,754
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - - - - - △5,000,103 △5,000,103 △5,000,103
中間純利益 - - - - - - - 4,446,698 4,446,698 4,446,698
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
- - - - - - - - - -
(純額)
当中間期変動額合計 - - - - - - - △553,405 △553,405 △553,405
当中間期末残高 10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 41,179,702 41,859,509 60,141,349
評価・換算差額等 純資産
合計
その他有価 繰延ヘッジ 評価・換算
証券評価 損益 差額等合計
差額金
当期首残高 779,438 4,637 784,076 61,478,830
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - △5,000,103
中間純利益 - - - 4,446,698
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
76,103 △39,625 36,478 36,478
(純額)
当中間期変動額合計 76,103 △39,625 36,478 △516,926
当中間期末残高 855,542 △34,988 820,554 60,961,903
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記事項
(重要な会計方針)
第24期中間会計期間
(自 2018年4月1日
項目
至 2018年9月30日)
1.有価証券の評価基準及び評 ①満期保有目的の債券
価方法 償却原価法(定額法)によっております。
②その他有価証券
時価のあるもの
♎ⶕ鍏ࡧᾕ鍧⭥湞ɘ㑏ꅨ㱻䤰歗侮攰佦䉏ꅬ헿ࢊ問ꅝ
は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
により算定)によっております。
時価のないもの
…移動平均法に基づく原価法によっております。
③関係会社株式
移動平均法に基づく原価法によっております。
2.デリバティブ取引等の評価 デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
基準及び評価方法
3.固定資産の減価償却の方法 ①有形固定資産
定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設
備については定額法)によっております。なお、主な耐用
年数は、建物附属設備3~15年、車両6年、器具備品2~20年
であります。
②無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
については社内における利用可能期間(5年)に基づく定額
法によっております。
4.引当金の計上基準 ①賞与引当金
従業員への賞与の支給に充てるため、当中間会計期間末在
籍者に対する支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を
計上しております。
②退職給付引当金
従業員への退職給付に備えるため、当中間会計期間末にお
ける退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係
る中間期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を
用いた簡便法を適用しております。
なお、受入出向者については、退職給付負担金を出向元に
支払っているため、退職給付引当金は計上しておりませ
ん。
③役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当
中間会計期間末要支給額を計上しております。
5.外貨建の資産及び負債の本 外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場に
邦通貨への換算基準 より円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
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6.ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通
りであります。
ヘッジ手段・・・為替予約、株価指数先物
ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
③ヘッジ方針
ヘッジ指定については、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリス
クの種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期
間を、原則として個々取引毎に行います。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比
率分析によっております。
7.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており
ます。
(表示方法の変更)
・「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当中間
会計期間の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固
定負債の区分に表示する方法に変更しました。
(中間貸借対照表関係)
第24期中間会計期間末
(2018年9月30日現在)
※1.有形固定資産の減価償却累計額 809,056千円
※2.消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示してお
ります。
(中間損益計算書関係)
第24期中間会計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年9月30日)
※1.減価償却の実施額
有形固定資産 26,097千円
無形固定資産 161,148千円
※2.営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 105,286千円
金融派生商品収益 34,405千円
為替差益 29,067千円
※3.営業外費用のうち主要なもの
金融派生商品損失 19,122千円
控除対象外消費税 9,216千円
※4.特別利益のうち主要なもの
投資有価証券売却益 176,855千円
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※5.特別損失のうち主要なもの
投資有価証券償還損 67,862千円
投資有価証券売却損 20,219千円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(中間株主資本等変動計算書関係)
第24期中間会計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数
当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
当事業年度期首
株式数(千株) 株式数(千株) 株式数(千株)
株式数(千株)
発行済株式
- - 108
普通株式
108
- - 108
合計
108
2.配当に関する事項
配当金支払額
1株当たり
配当金の総額
配当額
(決議)
株式の種類 基準日 効力発生日
(千円)
(円)
2018年6月22日
2018年3月31日 2018年6月22日
5,000,103 46,106
普通株式
定時株主総会
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(金融商品関係)
第24期中間会計期間末(2018年9月30日現在)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含まれておりません((注2)
を参照ください)。
(単位:千円)
中間貸借対照表
時価 差額
計上額
16,832,015 16,832,015 -
①現金・預金
②有価証券
3,900,470 3,904,250 3,779
満期保有目的の債券
3,910,770 3,910,770 -
その他有価証券
③投資有価証券
16,550,241 16,575,020 24,778
満期保有目的の債券
17,662,480 17,662,480 -
その他有価証券
④デリバティブ取引
(※)
ヘッジ会計が適用され
△19,122 △19,122 -
ていないもの
ヘッジ会計が適用され
△53,035 △53,035 -
ているもの
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の
債務となる項目については△で示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
①現金・預金
短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって
おります。
②有価証券
中間会計期間末日の市場価格等によっております。
③投資有価証券
中間会計期間末日の市場価格等によっております。
④デリバティブ
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式(中間貸借対照表計上額67,500千円)については、市場価格がなく、かつ将来
キャッシュ・フローを見積もること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、「③投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
また、関係会社株式(中間貸借対照表計上額66,222千円)は、市場価格がなく、かつ将来
キャッシュ・フローを見積もること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
(有価証券関係)
第24期中間会計期間末(2018年9月30日現在)
1.満期保有目的の債券
中間貸借対照表
時価 差額
計上額
種類
(千円) (千円)
(千円)
12,704,305 12,737,900 33,594
(1)国債・地方債等
- - -
時価が中間貸借 (2)社債
対照表計上額を
- - -
(3)その他
超えるもの
12,704,305 12,737,900 33,594
小計
7,746,407 7,741,370 △5,037
(1)国債・地方債等
- - -
時価が中間貸借 (2)社債
対照表計上額を
- - -
(3)その他
超えないもの
7,746,407 7,741,370 △5,037
小計
20,450,712 20,479,270 28,557
合計
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.その他有価証券
取得原価または 中間貸借対照表
差額
償却原価 計上額
種類
(千円)
(千円) (千円)
- - -
(1)株式
5,802,359 5,815,900 13,540
(2)債券
5,802,359 5,815,900 13,540
①国債・地方債等
中間貸借対照表
計上額が取得原
- - -
②社債
価または償却原
価を超えるもの
- - -
③その他
(3)その他(注) 8,608,683 9,991,177 1,382,494
14,411,042 15,807,077 1,396,034
小計
- - -
(1)株式
(2)債券 - - -
- - -
中間貸借対照表 ①国債・地方債等
計上額が取得原
- - -
価または償却原 ②社債
価を超えないも
- - -
の ③その他
(3)その他(注) 5,929,000 5,766,173 △162,826
5,929,000 5,766,173 △162,826
小計
20,340,042 21,573,250 1,233,208
合計
(注)投資信託受益証券等であります。
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)株価指数先物関連
第24期中間会計期間末(2018年9月30日現在)
契約額等 契約額等の
時価 評価損益
うち1年超
区分 種類
(千円)
(千円) (千円)
(千円)
新興国株価
市場取引以
922,671 - △19,122 △19,122
指数先物
外の取引
売建
922,671 - △19,122 △19,122
合計
(注1)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
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2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
第24期中間会計期間末(2018年9月30日現在)
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
(千円) (千円) (千円)
の方法 取引の種類等 対象
(千円)
原則的 為替予約取引 投資有価証
1,976,118 - △53,035 △53,035
処理方法 米ドル売建 券
1,976,118 - △53,035 △53,035
合計
(注1)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第24期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第24期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
1.サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超
えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
第24期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
第24期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
第24期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
第24期中間会計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年9月30日)
1株当たり純資産額 562,130円27銭
1株当たり中間純利益金額 41,003円04銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
2.1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
中間純利益金額 4,446,698千円
-
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る中間純利益金額 4,446,698千円
期中平均株式数
108千株
(重要な後発事象)
第24期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
げる行為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。
以下④⑤において同じ)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有しているこ
とその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要
件に該当する者をいいます。以下同じ)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取
引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
のあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
① 定款の変更等
2018年3月20日に開催された臨時株主総会において、定款の「取締役会」にかかる条項に次の
事項の追加が決議されました。
・当会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該
提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面
又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議
があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときは、この限りではない。
② 訴訟その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
a.名称
三井住友信託銀行株式会社
b.資本金の額
2018年3月末現在、342,037百万円
c.事業の内容
銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
等に関する法律(兼営法)に基づき監督官庁の認可を受けて信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社の概況
a.名称
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
b.資本金の額
2018年3月末現在、51,000百万円
c.事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
(資本金の額:2018年3月末現在)
a.名称 b.資本金の額 c.事業の内容
金融商品取引法に定める第一種金融
大和証券株式会社 100,000百万円
商品取引業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を
行います。
(2)販売会社
証券投資信託の募集の取扱いおよび販売を行い、一部解約に関する事務、一部解約金・収益分
配金・償還金の支払いに関する事務等を代行します。
3【資本関係】
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3【参考情報】
下記の書類が関東財務局長に提出されています。
2018年12月17日 有価証券報告書
有価証券届出書
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独立監査人の監査報告書
2018年6月4日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
小 暮 和 敏 ㊞
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
牧 野 あ や 子 ㊞
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の2017年4月1日から2018
年3月31日までの第23期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ニッセイアセットマネジメント株式会社の2018年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了
する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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セットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年4月22日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
青 木 裕 晃 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているニッセイ次世代医療ファンドの2018年9月19日から2019年3月18
日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
ついて監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ニッセイ次世代医療ファンドの2019年3月18日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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セットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2018年11月27日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
樋 口 誠 之 ㊞
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
牧 野 あ や 子 ㊞
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019
年3月31日までの第24期事業年度の中間会計期間(2018年4月1日から2018年9月30日ま
で)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、ニッセイアセットマネジメント株式会社の2018年9月30日現在の財政状態及び同日
をもって終了する中間会計期間(2018年4月1日から2018年9月30日まで)の経営成績に関する
有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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イアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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