ネオス株式会社 内部統制報告書 第15期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
EDINET提出書類
ネオス株式会社(E20385)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年5月27日
【会社名】 ネオス株式会社
【英訳名】 Neos Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 池田 昌史
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田須田町一丁目23番地1
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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ネオス株式会社(E20385)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長池田昌史は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用の責任を有しており、企業会計審議会
の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する
実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を
整備及び運用し、当社の財務報告における記載内容の適正性を担保するとともに、その信頼性を確保しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものであるため、財務報告への虚偽の記載を完全に防止又は発見することができない可
能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社の財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2019年2月28日を基準日として行われており、
評価にあたっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行
い、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、
選定した業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上
の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社、関連会社について、財務報告の信頼性に及ぼす
影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影
響の重要性を考慮して決定しており、当社を対象として行った内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内
部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、連結子会社3社および関連会社1社については、金額的及び質的
に重要であるかを検討した結果、重要性は僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の内部取引控除後の売上高の金
額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の内部取引控除後の連結売上高の概ね3分の2に達している事業拠
点を「重要な事業拠点」とし、業務プロセスの評価範囲としました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事
業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金、ソフトウェア仮勘定及びソフトウェアに至る業務プロセスを
評価の対象としました。
更に、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発
生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスや、リスクが大きい取引を行っている事業
又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して、重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加し
ております。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしまし
た。
4【付記事項】
該当事項はありません。
5【特記事項】
該当事項はありません。
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