株式会社ファイズ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ファイズ(E32990)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局
【提出日】 2019年5月27日
【会社名】 株式会社ファイズ
【英訳名】 PHYZ inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 榎屋 幸生
【本店の所在の場所】 大阪市北区梅田三丁目4番5号毎日インテシオ13階
【電話番号】 06-6453-0250(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 奥津 慎
【最寄りの連絡場所】 大阪市北区梅田三丁目4番5号毎日インテシオ13階
【電話番号】 06-6453-0250(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 奥津 慎
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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1【提出理由】
当社(2019年10月1日付けで「ファイズホールディングス株式会社」に商号変更予定)は、2019年5月24日開催の取
締役会において、2019年10月1日(予定)を効力発生日として、当社の100%子会社として設立予定であるファイズオ
ペレーションズ株式会社及びファイズトランスポートサービス株式会社(以下、「承継会社」といいます。)に対し
て、当社が営むECソリューションサービス事業及びその他関連事業を吸収分割(以下、「本吸収分割」といいます。)
の方法により承継することを決議いたしました。これに伴い、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示
に関する内閣府令第19条第2項第7号の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1)本吸収分割の相手会社に関する事項
①商 号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容(2019年5月31日設立
予定)
商号 ファイズオペレーションズ株式会社 ファイズトランスポートサービス株式会社
本店の所在地 大阪府大阪市北区梅田三丁目4番5号 大阪府大阪市北区梅田三丁目4番5号
代表者の氏名 代表取締役社長 榎屋 幸生 代表取締役社長 大澤 隆
資本金の額 10百万円 10百万円
純資産の額 20百万円 20百万円
総資産の額 20百万円 20百万円
事業の内容 オペレーションサービス事業及びその他関 ロジスティクスサービス事業、デリバリーサー
連事業 ビス事業及びその他関連事業
②最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益(単位:千円)
各承継会社は、いずれも2019年5月31日付けで設立予定であり、本臨時報告書提出日現在、最初の事業年度は終了
していません。
③大株主の名称及び発行株式の総数に占める大株主の持株数の割合
商号 ファイズオペレーションズ株式会社 ファイズトランスポートサービス株式会
社
大株主の名称 株式会社ファイズ 株式会社ファイズ
発行済株式の総数に占める大株
100% 100%
主の持株数の割合
④提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
資本関係 当社は相手会社の発行済株式総数の100%を保有しております。
人的関係 当社の取締役が相手会社の取締役を兼務しております。
取引関係 当社との取引関係はありません。
(2)本吸収分割の目的
EC市場の拡大など多様化する消費者ニーズの変化に伴い、物流業界を取り巻く環境も近年大幅に変わりつつあります。
このように変化する事業環境へ柔軟に対応するため、経営体制の強化が必要と考え、当社は持株会社体制へ移行すること
といたしました。
今回、持株会社体制へ移行することにより、経営戦略機能と業務執行機能を分離し、ガバナンス体制を強化するととも
に、各事業会社の責任と権限を明確にし、M&A等の戦略的意思決定を迅速化することを目的としております。
(3)本吸収分割の方法、本吸収分割に係る割当ての内容、その他の吸収分割契約の内容
① 本吸収分割の方法
当社を吸収分割会社とし、ファイズオペレーションズ株式会社及びファイズトランスポートサービス株式会社を
吸収分割承継会社とする会社分割(吸収分割)です。
② 本吸収分割に係る割当ての内容
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本吸収分割に際して、各承継会社は普通株式100株を発行し、その全株式を分割会社である当社に割当て交付す
る予定です。
③ その他の吸収分割の内容
本吸収分割に際して締結予定の吸収分割契約の内容は後記のとおりです。
(4)本吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠
当社はファイズオペレーションズ株式会社及びファイズトランスポートサービス株式会社の発行済株式の全てを保有
していることから、交付株式数は、任意に定めることができるものと認められるため、両社協議の上、当社に対して交
付される承継会社の株式数を決定いたします。なお、第三者による割当て内容の算定は予定しておりません。
(5)本吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、
総資産の額及び事業の内容(2019年10月1日予定)
商号 ファイズオペレーションズ株式会社 ファイズトランスポートサービス株式会社
本店の所在地 大阪府大阪市北区梅田三丁目4番5号 大阪府大阪市北区梅田三丁目4番5号
代表者の氏名 代表取締役社長 榎屋 幸生 代表取締役社長 大澤 隆
資本金の額 10百万円 10百万円
純資産の額 現時点では確定しておりません。 現時点では確定しておりません。
総資産の額 現時点では確定しておりません。 現時点では確定しておりません。
事業の内容 オペレーションサービス事業及びその他関 ロジスティクスサービス事業、デリバリー
連事業 サービス事業及びその他関連事業
吸収分割契約書(写)
株式会社ファイズ(以下「甲」という。)及びファイズオペレーションズ株式会社(以下「乙」とい
う。)は、2019年5月31日付で、次のとおり吸収分割契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条 (吸収分割)
甲は、本契約の定めに従い、吸収分割(以下「本吸収分割」という。)により、甲の、オペレー
ションサービス事業(以下「本事業」という。)に関して有する本権利義務(第3条に定める意味を有
する。)を乙に承継させ、乙は、これを承継する。
第2条 (商号及び住所)
本吸収分割に係る吸収分割会社及び吸収分割承継会社の商号及び住所は次のとおりである。
(1) 吸収分割会社
商号:株式会社ファイズ
(2019年10月1日付で「ファイズホールディングス株式会社」に商号変更予定)
住所:大阪府大阪市北区梅田三丁目4番5号
(2) 吸収分割承継会社
商号:ファイズオペレーションズ株式会社
住所:大阪府大阪市北区梅田三丁目4番5号
第3条 (承継する権利義務)
本吸収分割により、乙が甲から承継する権利義務(以下「本権利義務」という。)は、2019年3月31
日現在の甲の貸借対照表その他同日現在の計算書類を基礎とする別紙「承継権利義務明細書」記載の
権利義務に、本効力発生日(第6条に定める意味を有する。)の前日までの増減を加除した権利義務
(これらに付随する権利義務を含む。)とする。なお、本吸収分割による甲から乙に対する債務の承
継については、全て免責的債務引受の方法による。
第4条 (分割対価)
乙は、本吸収分割に際して、甲に対し、本権利義務に代わり乙の株式100株を交付する。
第5条 (乙の資本金及び準備金の額に関する事項)
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本吸収分割に際して、乙の資本金及び準備金の額の増加は行わない。
第6条 (効力発生日)
本吸収分割がその効力を生ずる日(以下「本効力発生日」という。)は、2019年10月1日とする。但
し、本吸収分割に係る手続の進行上の必要性その他の事由により、甲及び乙が協議し合意の上、これ
を変更することができる。
第7条 (競業避止義務)
甲は、本吸収分割の効力が生じた後、乙に対して、競業避止義務を負わない。
第8条 (会社財産の管理等)
甲及び乙は、本契約の締結後、本効力発生日までの間、それぞれ善良なる管理者としての注意を
もってそれぞれの業務の執行及び財産の管理、運営を行い、その財産又は権利義務に重大な影響を及
ぼすおそれのある行為については、予め甲及び乙が協議し合意の上、これを行うものとする。
第9条 (本吸収分割の条件の変更及び本契約の解除)
本契約の締結後、本効力発生日までの間、天災地変その他の事由により、甲又は乙の財産又は経営
状態に重大な変動が生じた場合、本吸収分割の実行に重大な支障となる事態が生じた場合、その他本
契約の目的の達成が困難となった場合には、甲及び乙が協議し合意の上、本吸収分割の条件その他本
契約の内容を変更し、又は本契約を解除することができる。
第10条 (協議事項)
本契約に定める事項のほか、本吸収分割に必要な事項は、本契約の趣旨に則り、甲及び乙が協議の
上、これを定める。
(以下、本頁余白)
本契約締結の証として、本契約の正本2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各1通を保有する。
2019年5月31日
甲 大阪府大阪市北区梅田三丁目4番5号
株式会社ファイズ
代表取締役社長 榎屋 幸生
乙 大阪府大阪市北区梅田三丁目4番5号
ファイズオペレーションズ株式会社
代表取締役社長 榎屋 幸生
別紙
承継権利義務明細書
資産
流動資産
本事業に属する現金及び預金、売掛金、貯蔵品、立替金、前払費用、仮払金等の本事業に関する一切
の流動資産。
固定資産
固定資産は承継しないものとする。
負債
流動負債
本事業に属する買掛金、未払金、未払費用、預り金等の本事業に関する一切の流動負債。
固定負債
固定負債は承継しないものとする。
労働契約
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本事業に従事する従業員のうち、甲と正社員たる従業員との間の労働契約は承継しないものとする。
また、本事業に従事する従業員のうち、甲とパート・アルバイトとの間の労働契約は承継するものと
する。
その他の権利義務及び契約上の地位
本吸収分割契約の効力発生日において、本事業に関し甲が締結している一切の契約上の地位及びこれ
に基づく一切の権利義務。ただし、有形固定資産、固定負債及び甲と正社員たる従業員との間の労働
契約に関する契約上の地位及びこれに基づく一切の権利義務を除く。
本事業に関する甲の許可、認可、登録及び届出等のうち、甲から乙への承継が法令上可能であるもの
の全て。
前2号に掲げるもののほか、本事業に関し甲に発生した一切の権利義務。ただし、固定資産、固定負債
及び甲と正社員たる従業員との間の労働契約に関し甲に発生した一切の権利義務を除く。
吸収分割契約書(写)
株式会社ファイズ(以下「甲」という。)及びファイズトランスポートサービス株式会社(以下
「乙」という。)は、2019年5月31日付で、次のとおり吸収分割契約(以下「本契約」という。)を
締結する。
第1条 (吸収分割)
甲は、本契約の定めに従い、吸収分割(以下「本吸収分割」という。)により、甲の、ロジスティ
クスサービス事業及びデリバリーサービス事業(以下「本事業」という。)に関して有する本権利義
務(第3条に定める意味を有する。)を乙に承継させ、乙は、これを承継する。
第2条 (商号及び住所)
本吸収分割に係る吸収分割会社及び吸収分割承継会社の商号及び住所は次のとおりである。
(1) 吸収分割会社
商号:株式会社ファイズ
(2019年10月1日付で「ファイズホールディングス株式会社」に商号変更予定)
住所:大阪府大阪市北区梅田三丁目4番5号
(2) 吸収分割承継会社
商号:ファイズトランスポートサービス株式会社
住所:大阪府大阪市北区梅田三丁目4番5号
第3条 (承継する権利義務)
本吸収分割により、乙が甲から承継する権利義務(以下「本権利義務」という。)は、2019年3月31
日現在の甲の貸借対照表その他同日現在の計算書類を基礎とする別紙「承継権利義務明細書」記載の
権利義務に、本効力発生日(第6条に定める意味を有する。)の前日までの増減を加除した権利義務
(これらに付随する権利義務を含む。)とする。なお、本吸収分割による甲から乙に対する債務の承
継については、全て免責的債務引受の方法による。
第4条 (分割対価)
乙は、本吸収分割に際して、甲に対し、本権利義務に代わり乙の株式100株を交付する。
第5条 (乙の資本金及び準備金の額に関する事項)
本吸収分割に際して、乙の資本金及び準備金の額の増加は行わない。
第6条 (効力発生日)
本吸収分割がその効力を生ずる日(以下「本効力発生日」という。)は、2019年10月1日とする。但
し、本吸収分割に係る手続の進行上の必要性その他の事由により、甲及び乙が協議し合意の上、これ
を変更することができる。
第7条 (競業避止義務)
甲は、本吸収分割の効力が生じた後、乙に対して、競業避止義務を負わない。
第8条 (会社財産の管理等)
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甲及び乙は、本契約の締結後、本効力発生日までの間、それぞれ善良なる管理者としての注意を
もってそれぞれの業務の執行及び財産の管理、運営を行い、その財産又は権利義務に重大な影響を及
ぼ すおそれのある行為については、予め甲及び乙が協議し合意の上、これを行うものとする。
第9条 (本吸収分割の条件の変更及び本契約の解除)
本契約の締結後、本効力発生日までの間、天災地変その他の事由により、甲又は乙の財産又は経営
状態に重大な変動が生じた場合、本吸収分割の実行に重大な支障となる事態が生じた場合、その他本
契約の目的の達成が困難となった場合には、甲及び乙が協議し合意の上、本吸収分割の条件その他本
契約の内容を変更し、又は本契約を解除することができる。
第10条 (協議事項)
本契約に定める事項のほか、本吸収分割に必要な事項は、本契約の趣旨に則り、甲及び乙が協議の
上、これを定める。
(以下、本頁余白)
本契約締結の証として、本契約の正本2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各1通を保有する。
2019年5月31日
甲 大阪府大阪市北区梅田三丁目4番5号
株式会社ファイズ
代表取締役社長 榎屋 幸生
乙 大阪府大阪市北区梅田三丁目4番5号
ファイズオペレーションズ株式会社
代表取締役社長 大澤 隆
別紙
承継権利義務明細書
資産
流動資産
本事業に属する現金及び預金、売掛金、貯蔵品、立替金、前払費用、仮払金等の本事業に関する一切
の流動資産。
固定資産
固定資産は承継しないものとする。
負債
流動負債
本事業に属する買掛金、未払金、未払費用、預り金等の本事業に関する一切の流動負債。
固定負債
固定負債は承継しないものとする。
労働契約
本事業に従事する従業員のうち、甲と正社員たる従業員との間の労働契約は承継しないものとする。
また、本事業に従事する従業員のうち、甲とパート・アルバイトとの間の労働契約は承継するものと
する。
その他の権利義務及び契約上の地位
本吸収分割契約の効力発生日において、本事業に関し甲が締結している一切の契約上の地位及びこれ
に基づく一切の権利義務。ただし、有形固定資産、固定負債及び甲と正社員たる従業員との間の労働
契約に関する契約上の地位及びこれに基づく一切の権利義務を除く。
本事業に関する甲の許可、認可、登録及び届出等のうち、甲から乙への承継が法令上可能であるもの
の全て。
前2号に掲げるもののほか、本事業に関し甲に発生した一切の権利義務。ただし、固定資産、固定負債
及び甲と正社員たる従業員との間の労働契約に関し甲に発生した一切の権利義務を除く。
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以 上
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