オンコリスバイオファーマ株式会社 有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 有価証券届出書(組込方式) |
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提出者 | オンコリスバイオファーマ株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(組込方式) |
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オンコリスバイオファーマ株式会社(E30058)
有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年5月24日
【会社名】 オンコリスバイオファーマ株式会社
【英訳名】 Oncolys BioPharma Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 浦田 泰生
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門四丁目1番28号
【電話番号】 03-5472-1578 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理担当 吉村 圭司
【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門四丁目1番28号
【電話番号】 (03)5472-1578 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理担当 吉村 圭司
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当 427,970,400円
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行株式】
種類 発行数 内容
完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式
普通株式 189,200株
単元株式数100株
(注) 1.募集の目的及び理由
本募集は、当社の取締役(社外取締役を除きます。)及び使用人(執行役員を含みます。以下同じです。)が株
価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高
めることを目的として、2019年2月8日開催の当社取締役会及び2019年3月28日開催の当社第15回定時株主
総会において導入することが決議された「譲渡制限付株式報酬制度」(以下、「本制度」といいます。)に基
づき、2019年5月24日開催の当社取締役会決議により行われるものです。なお、本有価証券届出書の対象と
なる当社普通株式の発行は、本制度に基づき、当社の取締役(社外取締役を除きます。)については、当社第
15回定時株主総会から2021年3月開催予定の当社第17回定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬
として、また、当社の使用人については、2019年6月14日から2021年8月31日までの期間に係る譲渡制限付
株式報酬として、割当予定先である当社の取締役(社外取締役を除きます。)3名及び使用人29名(以下、総
称して「割当対象者」といいます。)に対して支給された金銭報酬債権を現物出資財産として給付させるこ
とにより行われるものです。また、当社は、割当対象者との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡
制限付株式割当契約を締結する予定であります。そのため、本有価証券届出書の対象となる当社普通株式
は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当いたしま
す。
① 譲渡制限期間
2019年6月14日~2021年8月31日
上記に定める譲渡制限期間(以下、「本譲渡制限期間」といいます。)において、割当対象者は、当該割当
対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」といいます。)につき、第三者に対して譲
渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません(以
下、「譲渡制限」といいます。)。
② 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する任期満了の日となる当社の定時株
主総会の開催日の前日までに当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した
場合(割当対象者が使用人の場合は、本譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役、執行役員及び使用人
のいずれの地位からも退任又は退職した場合)には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除
き、本割当株式を、当該退任又は退職の時点をもって、当然に無償で取得するものといたします。
また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、「期間満了時点」といいます。)におい
て下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、期間満
了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものといたします。
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③ 譲渡制限の解除
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する任期満了の日となる当社の定時株
主総会の開催日まで継続して、当社の取締役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件
として(割当対象者が使用人の場合は、本譲渡制限期間中、継続して当社の取締役、執行役員又は使用人
のいずれかの地位にあったことを条件として)、期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が
保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。ただし、割当対象者が、当社取締役会が
正当と認める理由により、本譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの
地位からも退任又は退職した場合には、原則、2019年4月から割当対象者が当社の取締役、執行役員及び
使用人のいずれの地位からも退任又は退職した日を含む月までの月数を24(割当対象者が使用人の場合
は、2019年7月から割当対象者が当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職
した日を含む月までの月数を26)で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とします。)に、
当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数
が生ずる場合には、これを切り捨てるものとします。)の本割当株式につき、当該退任又は退職の直後の
時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
④ 株式の管理に関する定め
割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載又は記
録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式を当該口座に保管・維持するも
のといたします。
⑤ 組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又
は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当
社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役
会決議により、原則、2019年4月から当該承認の日を含む月までの月数を24(割当対象者が使用人の場合
は、2019年7月から当該承認の日を含む月までの月数を26)で除した数(ただし、計算の結果1を超える場
合には1とします。)に、当該承認の日において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただ
し、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとします。)の本割当株式につ
き、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものとい
たします。
この場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、上記の定めに基づき同日におい
て譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得するものといたします。
2.振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
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2 【株式募集の方法及び条件】
(1) 【募集の方法】
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 189,200株 427,970,400 213,985,200
一般募集 ― ― ―
計(総発行株式) 189,200株 427,970,400 213,985,200
(注) 1.第1募集要項1新規発行株式(注) 1.「募集の目的及び理由」に記載の本制度に基づき、特定譲渡制限付株
式を当社の取締役(社外取締役を除きます。)及び使用人に割り当てる方法によります。
2.発行価額の総額は、本株式発行に係る会社法上の払込金額の総額であり、資本組入額の総額は会社法上の増
加する資本金の額の総額であります。また、増加する資本準備金の額の総額は213,985,200円です。
3.現物出資の目的とする財産は本制度に基づき、当社の取締役(社外取締役を除きます。)については、当社第
15回定時株主総会から2021年3月開催予定の当社第17回定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬
として、当社の使用人については、2019年6月14日から2021年8月31日までの期間に係る譲渡制限付株式報
酬として支給された金銭報酬債権であり、その内容は以下のとおりです。
割当株数 払込金額 内容
当社第15回定時株主総会
から2021年3月開催予定
当社の取締役:3名(※) 95,000株 214,890,000円
の当社第17回定時株主総
会までの期間分
2019年6月14日から2021
当社の使用人:29名 94,200株 213,080,400円
年8月31日までの期間分
※ 社外取締役を除きます。
(2) 【募集の条件】
発行価格(円) 資本組入額(円) 申込株数単位 申込期間 申込証拠金(円) 払込期日
2,262 213,985,200 100株 2019年6月13日 ― 2019年6月14日
(注) 1.第1募集要項1新規発行株式(注) 1.「募集の目的及び理由」に記載の本制度に基づき、特定譲渡制限付
株式を当社の取締役(社外取締役を除きます。)及び使用人に割り当てる方法によるものとし、一般募集は行
いません。
2.発行価格は、本株式発行に係る会社法上の払込金額であり、資本組入額は、会社法上の増加する資本金の額
です。
3.上記株式を割り当てた者から申込みがない場合には、当該株式に係る割当てを受ける権利は消滅します。
4.本株式発行は、本制度に基づき、当社の取締役(社外取締役を除きます。)については、当社第15回定時株主
総会から2021年3月開催予定の当社第17回定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、当社
の使用人については、2019年6月14日から2021年8月31日までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として支給
された金銭報酬債権を出資財産とする現物出資により行われるため、金銭による払込みはありません。
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(3) 【申込取扱場所】
店名 所在地
オンコリスバイオファーマ株式会社 財務部 東京都港区虎ノ門四丁目1番28号
(4) 【払込取扱場所】
店名 所在地
― ―
(注) 譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権を出資財産とする現物出資の方法によるため、該当事項は
ありません。
3 【株式の引受け】
該当事項なし
4 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
― 6,000,000 ―
(注) 1.金銭以外の財産の現物出資によるものであり、現金による払込みはありません。
2.発行諸費用の概算額の内訳は、アドバイザリー費用、有価証券届出書作成費用等であります。
3.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
(2) 【手取金の使途】
本株式発行は、金銭以外の財産の現物出資によるものであるため、手取額はありません。
第2 【売出要項】
該当事項なし
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
第4 【その他の記載事項】
該当事項なし
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第二部 【公開買付けに関する情報】
第1 【公開買付けの概要】
該当事項なし
第2 【統合財務情報】
該当事項なし
第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】
該当事項なし
第三部 【追完情報】
第1 事業等のリスクについて
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第15期、提出日2019年3月29日)(有価証券報告書の訂正報告
書を含みます。)及び四半期報告書(第16期第1四半期、提出日2019年5月10日)(以下、「有価証券報告書等」とい
います。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書提出
日(2019年5月24日)現在までの間において生じた変更、その他の事由はありません。
第2 臨時報告書の提出
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第15期、提出日2019年3月29日)以降、本有価証券届出書提
出日(2019年5月24日)までの間において、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。
(2019年4月1日提出)
1 提出理由
当社は、2019年3月28日の第15回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提
出するものであります。
2 報告内容
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年3月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役4名選任の件
浦田泰生、吉村圭司、樫原康成及び浦野文男を取締役に選任するものであります。
第2号議案 定款一部変更の件
(下線は変更部分を示します。)
現行定款 変更案
第2章 株式 第2章 株式
(発行可能株式総数) (発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、 第6条 当会社の発行可能株式総数は、
20,000,000 株とする。 30,000,000 株とする。
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第3号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
譲渡制限付株式の割当てのための報酬額として、「年額300百万円以内」とするものでありま
す。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
取締役4名選任の件
可決
浦田 泰生 60,977 692 0 (注)1
98.9
吉村 圭司 可決
60,971 698 0 (注)1
98.9
可決
樫原 康成 60,977 692 0 (注)1
98.9
可決
浦野 文男 61,202 467 0 (注)1
99.2
第2号議案
可決
定款一部変更の件 61,057 618 0 (注)2
99.0
第3号議案
可決
取締役(社外取締役を 60,755 920 0 (注)1
除く。)に対する譲渡
98.5
制限付株式の割当て
のための報酬決定の
件
(注) 1.当社定款第15条1項により、「出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数をもって行う」と定めて
おります。
2.当社定款第15条2項により、「議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が
出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う」と定めております。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集
計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出
席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
第3 資本金の増減
「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書「第一部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状
況 (4) 発行済株式総数、資本金等の推移」に記載された資本金について、本有価証券届出書提出日(2019年5月
24日)までの間における資本金は以下のとおり増加しています。
発行済株式 発行済株式 資本準備金 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
年月日
総数増減数 総数残高 増減額 残高
(千円) (千円)
(株) (株) (千円) (千円)
2019年4月24日
456,600 13,930,900 399,981 6,842,550 399,981 6,835,050
(注)1
2019年1月1日~
2019年5月24日 584,900 13,930,900 439,892 6,842,550 439,892 6,835,050
(注)2、3
(注) 1 有償第三者割当による新株式発行による増加であります。
発行価額:1,752円 資本組入額:876円 割当先:中外製薬株式会社
2 第三者割当増資の実施並びに新株予約権の行使による増加であります。
3 上記の発行済株式総数増減数、発行済株式総数残高、資本金増減額、資本金残高、資本準備金増減額及び資
本準備金残高には、2019年5月1日から本有価証券届出書提出日(2019年5月24日)までの間に生じた新株予
約権の行使による変動は含まれておりません。
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第四部 【組込情報】
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
2019年3月29日
事業年度 自 2018年1月1日
有価証券報告書
関東財務局長に提出
(第15期) 至 2018年12月31日
2019年4月5日
有価証券報告書の
事業年度 自 2018年1月1日
関東財務局長に提出
(第15期) 至 2018年12月31日
訂正報告書
2019年5月10日
事業年度 自 2019年1月1日
四半期報告書
関東財務局長に提出
(第16期第1四半期) 至 2019年3月31日
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提
出したデータを、開示用電子情報処理組織による手続きの特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライ
ン)A4-1に基づき本届出書の添付書類としております。
第五部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項なし
第六部 【特別情報】
該当事項なし
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有価証券届出書(組込方式)
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
平成31年3月28日
オンコリスバイオファーマ株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 印
大 録 宏 行
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 印
三 島 浩
業務執行社員
<財務諸表監査>
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いるオンコリスバイオファーマ株式会社の平成30年1月1日から平成30年12月31日までの第15期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の
注記及び附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、オンコ
リスバイオファーマ株式会社の平成30年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及び
キャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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<内部統制監査>
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、オンコリスバイオファーマ株
式会社の平成30年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
内部統制報告書に対する経営者の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
る。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の
基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施
することを求めている。
内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する
ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重
要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評
価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、オンコリスバイオファーマ株式会社が平成30年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効である
と表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基
準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは監査の対象に含まれておりません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
2019年5月9日
オンコリスバイオファーマ株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大 録 宏 行 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 三 島 浩 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているオンコリスバイ
オファーマ株式会社の2019年1月1日から2019年12月31日までの第16期事業年度の第1四半期会計期間(2019年1月1日
から2019年3月31日まで)及び第1四半期累計期間(2019年1月1日から2019年3月31日まで)に係る四半期財務諸表、す
なわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適
正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結
論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し
て四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と
認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、オンコリスバイオファーマ株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び
同日をもって終了する第1四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点に
おいて認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象に含まれておりません。
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