iFree S&P500インデックス 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | iFree S&P500インデックス |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年5月31日 提出
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内国投資信託受 iFree S&P500インデックス
益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託受 10兆円を上限とします。
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部 【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
iFree S&P500インデックス
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託(契約型)の 受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振
替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、 受益者 は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(3) 【発行(売出)価額の総額】
10 兆円を上限とし ます。
(4) 【発行(売出)価格】
1 万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(5) 【申込手数料】
① 取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴
収している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが
できます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
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② 申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
③ 「分配金再投資コース」の収益 分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(6) 【申込単位】
販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
(7) 【申込期間】
2019 年 6 月 1 日から 2019 年 12 月 2 日まで(継続申込期間)
(終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。)
(8) 【申込取扱場所】
委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(9) 【払込期日】
受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日(くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。)まで
に、取得申込代金(取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
計額をいいます。以下同じ。)を販売会社において支払うものとします。
販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
(10) 【払込取扱場所】
受益権 の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場
所については、 前 (8) を ご参照下さい。
(11) 【振替機関に関する事項】
振替機関は下記のとおりです。
株式会社 証券保管振替機構
(12) 【その他】
① 受益権の取得申込者は、申込取扱場所において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうもの
とします。
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② ニューヨーク証券取引所の休業日と同じ日付の日には、受益権の取得および換金の申込みの受付け
は行ないません。
申込受付中止日は、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
③ 委託会社の各営業日(※)の午後 3 時までに受付けた取得および換金の申込み(当該申込みにかか
る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
て行なわれる申込みは、翌営業日(※)の取扱いとなります。
( ※)前②の申込 受付 中止日を除きます。
④ 金融商品取引所(金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2
条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場をいい、単に「取引所」ということがあります。以下同
じ。)等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生し、委託会社が追
加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受付けを中止することができる
ほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
⑤ 当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資
コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」が
あります。取扱い可能なコースについては、販売会社にお問合わせ下さい。なお、コース名は、販売
会社により異なる場合があります。
⑥ 「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にし
たがい契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を
規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合上記の契約または規定は、当該別の名称
に読替えるものとします(以下同じ。)。
⑦ 取得申込金額に利息は付きません。
⑧ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「 (11) 振替機関に関する事項」に
記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいま
す。)への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
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第二部 【ファンド情報】
第1 【ファンドの状況】
1 【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、米国の株式に投資し、投資成果を S&P500指数 (円ベース)の動きに連動させる
ことをめざして運用を行ないます。 一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとお
りです。
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
投資対象地域 海外
商品分類
投資対象資産 (収益の 株式
源泉 )
補足分類 インデックス型
投資対象資産 その他資産(投資信託証券(株式 一般))
決算頻度 年 1 回
投資対象地域 北米
属性区分
投資形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ 為替ヘッジなし
対象インデックス その他の指数( S&P500指数 (円ベース))
ります。
(注 1 )商品分類の定義
・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産と
ともに運用されるファンド
・「海外」…目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資産
による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
・「株式」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の
記載があるもの
・「インデックス型」… 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載がある
もの
(注 2 )属性区分の定義
・「その他資産」… 組入れている資産
・「株式 一般」…大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
・「年 1 回」…目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの
・「北米」…目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるもの
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・「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投
資されるものを除きます。)を投資対象として投資するもの
・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは
為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
・「その他の指数」…日経 225 、TOPIXにあてはまらないすべてのもの
(アド
レス http://www.toushin.or.jp/ )をご参照下さい。
<信託金の限度額>
・委託会社は、受託会社と合意のうえ 、 5,000 億円 を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
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(2) 【ファンドの沿革】
2017 年 8 月 31 日 信託契約締結、当初自己設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
受益者 お申込者
収益分配金(注) 、償還金など↑↓お申込金(※ 3 )
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受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社
との契約(※ 1 )に基づき、次の業務を行ないま
す。
①受益権の募集の取扱い
お取扱窓口 販売会社
②一部解約請求に関する事務
③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務 など
↑↓ ※ 1 収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※ 3 )
当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信
託契約」といいます。)(※ 2 )の委託者であり、
次の業務を行ないます。
大和証券投資信託
①受益権の募集・発行
委託会社
委託株式会社
②信託財産の運用指図
③信託財産の計算
④運用報告書の作成 など
損益↑↓信託金(※ 3 )
↓運用指図 ↑↓ ※ 2
信託 契約 ( ; 2) の 受託者であり、次の業務を行ない
ます。なお、信託事務の一部につき 資産管理サー
みずほ信託銀行
ビス 信託銀行株式会社に委託することができま
株式会社
す。また、外国における資産の保管は、その業務
受託会社 再信託受託会社:
を行なうに充分な能力を有すると認められる外国
資産管理サービス信
の金融機関が行なう場合があります。
託銀行株式会社
①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
②信託財産の計算 など
損益↑↓投資
①米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店
頭登録予定を含みます。)、②米国の企業のDR(預託証券)、 ③米
投資対象
国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)など
(ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)
(注)「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。
; 1 :受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務の内容等が規定されています。
; 2 :「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受
託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
; 3 :販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
す。
◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
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<委託会社の概況( 2019 年 3 月末日現在)>
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959 年 12 月 12 日 設立登記
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 ▶ 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみ
なされる。
(金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第 352 号)
・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
株 %
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
2 【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
S&P500インデックス・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券
を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式(DR(預託証券)を含みます。)
(※)に投資し、投資成果をS&P500指数(円ベース)の動きに連動させることをめざして運
用を行ないます。
㭒륳蝠✰溉데뤰䬰襼獖ﵨ⩟༰湣ݥ瀰栰源⍒픰鈰脰嘰姿◿㓿⛿ࡎ㑢閌읏ដ㱒㣿र止閌윰夰識
合があります。
ロ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ハ.マザーファンドにおいて、運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用することがあり
ます。このため、マザーファンドにおいて、株式等の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時
価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ニ.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
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ホ. 安定した収益の確保および効率的な運用を行なうためのものとして定める次の目的により投資
する場合を除き、法人税法第 61 条の 5 第 1 項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資
として運用を行ないません。
( ▶ )投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
( b )信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク(為替相場の
変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生
じるおそれをいいます。)を減じる目的
( ▲ )法人税法施行規則第 27 条の 7 第 1 項第 6 号に規定する先物外国為替取引により、信託財産の資産ま
たは負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的
ヘ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
㭣ݥ瀰湙॒픰鈰崰湗陏ꆘ䴰湙॒픰殐楫挰歓쵦‰夰謰弰脰湢䭬픰欰搰䐰昰漰ǿᰰ픰ꄰ줰湲禂狿Ḱ鈰
参照下さい。
(2) 【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (5)
⑦、⑧および⑨に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし、みずほ信託銀行
株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券(金融商品取
引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資する
ことを指図することができます。
1 . 株券または新株引受権証書
2. 国債 証券
3. 地方債 証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券 ( 新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 ▶ 号で定めるものをいいま
す。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。)
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8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。)
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権 証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、 前 1. から前 11. まで の 証券または証書の性質
を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
14. 投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項
第 11 号で定めるものをいいます。)
15. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
16. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。)
17. 預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。 )
20 .抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
21. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって 前 19. の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
なお、 前 1. の証券または証書ならびに 前 12. および 前 17. の証券または証書のうち 前 1. の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、 前 2. から 前 6. までの証券ならびに 前 14. の証券のう
ち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券ならびに 前 12. および 前 17. の証券ま
たは証書のうち 前 2. から 前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、 前 13. の証券
および 前 14. の証券(新投資口予約権証券、投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類す
る証券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1 .預金
2 . 指定 金銭 信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3 . コール・ローン
4 . 手形割引市場において売買される手形
5 . 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 . 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
㭣ݥ瀰湙॒픰鈰崰湗陏ꆘ䴰湙॒픰殐楫挰歓쵦‰夰謰弰脰湢䭬픰欰搰䐰昰漰ǿᰰ픰ꄰ줰湲禂狿Ḱ鈰
参照下さい。
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(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ.基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
いて審議・決定します。
ロ.投資環境の検討
運用最高責任者である CIO ( Chief Investment Officer )が議長となり、原則として月 1 回投資環
境検討会を開催し、投資環境について検討します。
ハ.基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ.運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ. CIO ( Chief Investment Officer )( 1 名)
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運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・ファンド運用に関する組織運営
・ファンドマネージャーの任命・変更
・運用会議の議長として、基本的な運用方針の決定
・各ファンドの分配政策の決定
・代表取締役に対する随時の的確な状況報告
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ. Deputy-CIO ( 0 ~ 5 名程度)
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ.インベストメント・オフィサー( 0 ~ 5 名程度)
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ.運用部長(各運用部に 1 名)
ファンドマネージャーが策定する運用計画を承認します。
ホ.ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ ファンド評価会議、運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
内部管理関連部門の人員は 25 ~ 35 名程度です。
イ.ファンド評価会議
運用実績・運用リスクの状況について、分析・検討を行ない、運用部にフィードバックします。
ロ.運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
ハ.リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ニ.執行役員会議
経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定し
ます。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2019 年 3 月末日 現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案
して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがありま
す。
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③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
① マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
② 株式(信託約款)
株式への実質投資割合には、制限を設けません。
③ 新株引受権証券等(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファン
ドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属すると
みなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の 100 分の 20 を超えることとなる
投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約
権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
④ 投資信託証券(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券および金融商品取引所
に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下し
ている場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)を除きま
す。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きま
す。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
100 分の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券(上場投資信託証
券を除きます。)の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤ 投資する株式等の範囲(信託約款)
イ.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取
引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ.前イ.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券等(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
ザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投
資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株
予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
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⑦ 先物取引等(信託約款 )
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
とします(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における通貨にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
ハ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
⑧ スワップ取引(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額(以下本ハ.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
図するものとします。
ニ.前ハ.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ヘ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
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ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額(以下本ハ.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
託 財産にかかる保有金利商品(信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等
ならびに前 (2) ③の 1. から 4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同
じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち信託財産に
属するとみなした額との合計額(以下本ハ.において「保有金利商品の時価総額の合計額」といい
ます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品
の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金利商品の時価総額の合
計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取
引の一部の解約を指図するものとします。
ニ.前ハ.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商
品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有
金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額(以下本ホ.において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の
時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下本ホ.において「保有外貨建資産
の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額
が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
の超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ヘ.前ホ.においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建
資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保
有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマ
ザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ト.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
チ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑩ デリバティブ取引等(信託約款)
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑪ 有価証券の貸付け(信託約款)
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イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資
信託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1. 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
2. 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
3. 投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で
保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
ロ.前イ.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
のとします。
⑫ 外貨建資産(信託約款)
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑬ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
⑭ 外国為替予約取引(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をするこ
とができます。
ロ.前イ.の予約取引の指図は、 信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかか
る為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替の売予
約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合
計額との差額につき円換算した額が、 信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信
託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
は、この限りではありません。
ハ. 前ロ.においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみな
した額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託財産
の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た
額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属すると
みなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファンドの信託
財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて
得た額をいいます。
ニ.前ロ.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相
当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑮ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
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⑯ 資金の借入れ(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
証券等の運用は行なわないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、も
しくは償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有
価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借
入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10 %を超えないこととします。
ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<参 考> マザーファンド(S&P500インデックス・マザーファンド)の概要
(1) 投資方針
① 主要投資対象
次の有価証券を主要投資対象とします。
(a) 米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みま
す。)
(b) 米国の企業のDR(預託証券)
(c) 米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)
② 投資態度
イ.主として、米国の株式(DR(預託証券)を含みます。)(※)に投資し、投資成果を S&P5
00指数 (円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
㭒륳蝠✰溉데뤰䬰襼獖ﵨ⩟༰湣ݥ瀰栰源⍒픰鈰脰嘰姿◿㓿⛿ࡎ㑢閌읏ដ㱒㣿र止閌윰夰識
合があります。
ロ.運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用することがあります。このため、株式等の
組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えるこ
とがあります。
ハ.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
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イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
④、⑤および⑥に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券
とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1 .株券または新株引受権証書
2 .国債証券
3 .地方債証券
4 .特別の法律により法人の発行する債券
5 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6 .特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 ▶ 号で定めるものをいいま
す。)
7 .特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。)
8 .協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。)
9 .特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。)
10 .コマーシャル・ペーパー
11 .新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
新株予約権証券
12 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1 .から前 11 .までの証券または証書の性
質を有するもの
13 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
14 . 投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項
第 11 号で定めるものをいいます。)
15 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
16 .オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。)
17 .預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
18 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
19 .受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。 )
20 .抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
21 .外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前 19 .の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
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③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1 .預金
2 .指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3 .コール・ローン
4 .手形割引市場において売買される手形
5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 .外国の者に対する権利で前 5 .の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への投資割合には、制限を設けません。
② 投資信託証券
投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以
下とします。
③ 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 先物取引等
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
とします(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における通貨にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
ハ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
⑤ スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行なうことの
指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
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ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
部の解約を指図するものとします。
ニ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
引の一部の解約を指図するものとします。
ホ.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
ヘ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
3 【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、株式など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資しますの
で、基準価額は大きく変動します。 したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込
むことがあります。 委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投
資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです 。
① 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
落する要因となり 、投資元本を割込むことがあり ます。
② 外国証券への投資に伴うリスク
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イ.為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
なお、当ファンドにおいては、 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ない
ません。 そのため基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。
ロ.カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
が困難となることがあります。
③ その他
イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
により損失が発生する ことがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となり
ます。
(2) 換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
① 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生した場
合には、お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止すること、すでに受付けたお買付けの申込みを取
消すことがあります。
② ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換
金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合に
は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取
扱います。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定(いわゆるクーリン グ・オフ)の
適用はありません。
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色>の「●基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。
※ 流動性リスクに対する管理体制
当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策(コンティンジェン
シー・プラン)を定めています。
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4 【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
① 取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴
収している販売会社はありません。
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取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが
できます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
② 申込手数料には、消費税等が課されます。
③ 「分配金再投資コース」の収益 分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(2) 【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3) 【信託報酬等】
;
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 0.243 % (税抜
0.225 %)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の 6 か月終了日
( 6 か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき
に信託財産中から支弁します。
※消費税率が 8 %の場合の率です。 消費税率が 10 %の場合は、 0.2475 %となります。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.12 % 年率 0.08 % 年率 0.025 %
(税抜) (税抜) (税抜)
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社 が一旦信
託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
書の作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
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② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
と し、信託財産中から支弁します。
③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利そ の他の権利に基づいて益金
が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者
の負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で
保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
(※)「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を
示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。ま
た、上場投資信託証券は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
<マザーファンドより支弁する手数料等>
信託財産に関する租税、有価 証券 売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する
費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、 20 %(所得
税 15 %および地方税 5 %)の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。な
お、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択す
ることもできます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所
得税が課され 、税率は 20.315 %(所得税 15 %、復興特別所得税 0.315 %および地方税 5 %)となり ま
す。
ロ.解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料(税込)を
含む)を控除した利益)については、譲渡所得とみなされ、 20 %(所得税 15 %および地方税 5 %)
の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %
の税率を乗じた復興特別所得税が課され 、税率は 20.315 %(所得税 15 %、復興特別所得税 0.315 %
および地方税 5 %)となり ます。
ハ.損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(特定公社債、公募公
社債投資信託を含みます。)の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択
した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後 3 年
間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解
約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能とな
ります。
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なお、特定口座に かかる 課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」の適用対象です。満 20
歳以上の方を対象としたNISAをご利用の場合、毎年、年間 120 万円の範囲で新たに購入した公募
株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となります(他の口座で生じた
配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。)。また、 20 歳未満の方を対象とした非課税制度
「ジュニアNISA」をご利用の場合、毎年、年間 80 万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託
などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となります(他の口座で生じた配当所得や譲
渡所得との損益通算はできません。)。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしくは、
販売会社にお問合わせ下さい。
※「つみたてNISA」をご利用の場合
販売会社によっては「つみたてNISA」の適用対象となります。くわしくは、販売会社にお問合
わせ下さい。
毎年、年間 40 万円の範囲で販売会社との契約に基づいて定期かつ継続的な方法で購入することによ
り生じる配当所得および譲渡所得が 20 年間非課税となります。
なお、「NISA」と「つみたてNISA」の投資枠は、年ごとに選択制であり、同一年において
その両方を併用した投資は行なえません。
② 法人 の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時お
よび償還時の個別元本超過額については、配当所得として課税され、 15 %(所得税 15 %)の税率で源
;
泉徴収 され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法
上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には課税されません。ただ
し、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は
15.315 %(所得税 15 %および復興特別所得税 0.315 %)となります。なお、益金不算入制度の適用は
ありません。
※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
③ 受益者が、 確定 拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、前②にかかわらず所
得税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用に
かかる税制が適用されます。
<注 1 >個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。)が当該投資者の元本(個別元本)にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行
なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場
合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③ 投資者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
<注 2 >収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分がありま
す。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本
と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通
分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合
には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻
金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
(※)上記は、 2019 年 3 月末現在 のものですので、税法 または確定拠出年金法 が改正された 場合等に
は、上記の内容が変更になることがあります。
(※)課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5 【運用状況】
(1) 【投資状況】 (2019 年 3 月 29 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
親投資信託受益証券 6,844,042,603 99.95
内 日本 6,844,042,603 99.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,374,444 0.05
純資産総額
6,847,417,047 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2019 年 3 月 29 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
1.1788 1.1776
S&P500インデックス・マザー
5,811,856,830 99.95
1 日本 信託受
ファンド
6,851,468,440 6,844,042,603
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.95%
合計 99.95%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
2018 年 3 月末日 3,630,591,875 - 1.0381 -
▶ 月末日 4,213,838,583 - 1.0798 -
5 月末日 4,688,041,787 - 1.0984 -
6 月末日 4,906,028,051 - 1.1146 -
7 月末日 5,302,995,876 - 1.1560 -
8 月末日 5,719,786,309 - 1.1992 -
第 1 計算期間末
5,725,088,027 5,725,088,027 1.1843 1.1843
(2018 年 9 月 7 日 )
9 月末日 6,163,038,162 - 1.2331 -
10 月末日 6,092,140,869 - 1.1329 -
11 月末日 6,496,371,811 - 1.1605 -
12 月末日 5,929,708,285 - 1.0333 -
2019 年 1 月末日 6,200,190,420 - 1.0934 -
2 月末日 6,678,530,280 - 1.1606 -
3 月末日 6,847,417,047 - 1.1729 -
② 【分配の推移】
1口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
2018 年 9 月 8 日~
-
2019 年 3 月 7 日
③ 【収益率の推移】
収益率 (% )
第 1 計算期間 18.4
2018 年 9 月 8 日~
△ 2.0
2019 年 3 月 7 日
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
第 1 計算期間 6,659,210,956 2,325,169,772
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2018 年 9 月 8 日~
2,332,931,565 1,353,391,884
2019 年 3 月 7 日
( 注 ) 当初設定数量は 500,000,000 口です。
(参考)マザーファンド
S&P500インデックス・マザーファンド
(1) 投資状況 (2019 年 3 月 29 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
5,138,357,506 75.08
株式
内 アメリカ 5,138,357,506 75.08
投資信託受益証券 1,423,204,614 20.79
内 アメリカ 1,423,204,614 20.79
156,110,593 2.28
投資証券
内 アメリカ 156,110,593 2.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 126,352,465 1.85
純資産総額
6,844,025,178 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
株価指数先物取引(買建) 125,241,116 1.83
内 アメリカ 125,241,116 1.83
為替予約取引(買建) 61,563,455 0.90
内 日本 61,563,455 0.90
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2019 年 3 月 29 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
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投資
ISHARES CORE S&P 500 30,865.32 31,375.76
アメリ 信託
45,360 20.79
1 -
カ 受益
ETF 1,400,052,636 1,423,204,614
証券
12,058.39 12,978.06
アメリ 情報技
MICROSOFT CORP 15,780 2.99
2 株式
カ 術
190,282,299 204,793,798
24,761.86 20,946.03
アメリ 情報技
APPLE INC 9,145 2.80
3 株式
カ 術
226,447,292 191,551,470
一般消
216,541.82 196,831.88
アメリ 費財・
AMAZON.COM INC 851 2.45
▶ 株式
カ サービ
184,277,175 167,503,935
ス
コミュニ
ケー
FACEBOOK INC-CLASS 18,040.20 18,374.39
アメリ
4,878 1.31
5 株式 ション・
カ
A 88,000,246 89,630,296
サービ
ス
BERKSHIRE HATHAWAY
23,653.30 22,271.25
アメリ
3,947 1.28
6 株式 金融
INC-CL B カ
93,359,833 87,904,637
15,203.41 15,414.29
アメリ ヘルス
JOHNSON & JOHNSON 5,426 1.22
7 株式
カ ケア
82,494,274 83,637,944
コミュニ
ケー
129,999.03 129,690.70
アメリ
ALPHABET INC-CL C 623 1.18
8 株式 ション・
カ
80,989,439 80,797,309
サービ
ス
コミュニ
ケー
131,389.18 130,110.24
アメリ
ALPHABET INC-CL A 604 1.15
9 株式 ション・
カ
79,359,111 78,586,589
サービ
ス
8,938.80 8,961.33
アメリ エネル
EXXON MOBIL CORP 8,559 1.12
10 株式
カ ギー
76,507,398 76,700,046
12,663.95 11,177.80
アメリ
JPMORGAN CHASE & CO 6,764 1.10
11 株式 金融
カ
85,659,019 75,606,659
VISA INC-CLASS A 16,044.82 17,166.82
アメリ 情報技
3,592 0.90
12 株式
カ 術
SHARES 57,633,378 61,663,229
PROCTER & GAMBLE 9,173.32 11,493.01
アメリ 生活必
4,998 0.84
13 株式
カ 需品
CO/THE 45,848,271 57,442,086
BANK OF AMERICA 3,424.04 3,033.35
アメリ
18,737 0.83
14 株式 金融
カ
CORP 64,156,266 56,836,004
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コミュニ
ケー
VERIZON
6,025.86 6,557.28
アメリ
8,354 0.80
15 株式 ション・
COMMUNICATIONS INC カ
50,340,431 54,779,594
サービ
ス
5,247.60 5,922.42
アメリ 情報技
CISCO SYSTEMS INC 9,245 0.80
16 株式
カ 術
48,514,129 54,752,832
5,245.38 5,894.67
アメリ 情報技
INTEL CORP 9,266 0.80
17 株式
カ 術
48,603,760 54,620,095
4,642.04 4,693.76
アメリ ヘルス
PFIZER INC 11,390 0.78
18 株式
カ ケア
52,873,441 53,462,007
12,802.80 13,653.98
アメリ エネル
CHEVRON CORP 3,879 0.77
19 株式
カ ギー
49,662,472 52,963,826
UNITEDHEALTH GROUP 29,923.34 26,885.10
アメリ ヘルス
1,943 0.76
20 株式
カ ケア
INC 58,141,096 52,237,764
コミュニ
ケー
3,574.76 3,441.79
アメリ
AT&T INC 14,693 0.74
21 株式 ション・
カ
52,524,834 50,570,366
サービ
ス
コミュニ
ケー
11,935.08 12,287.70
アメリ
WALT DISNEY CO/THE 4,031 0.72
22 株式 ション・
カ
48,110,626 49,531,730
サービ
ス
7,700.48 9,171.10
アメリ ヘルス
MERCK & CO. INC. 5,347 0.72
23 株式
カ ケア
41,174,500 49,037,891
一般消
22,851.73 21,094.75
アメリ 費財・
HOME DEPOT INC 2,295 0.71
24 株式
カ サービ
52,444,723 48,412,473
ス
23,631.76 26,067.11
アメリ 情報技
MASTERCARD INC - A 1,850 0.70
25 株式
カ 術
43,718,817 48,224,156
6,429.65 5,448.49
アメリ
WELLS FARGO & CO 8,522 0.68
26 株式 金融
カ
54,793,483 46,432,109
資本
38,987.45 41,559.09
アメリ 財・
BOEING CO/THE 1,090 0.66
27 株式
カ サービ
42,496,328 45,299,414
ス
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コミュニ
ケー
COMCAST CORP-CLASS 3,989.53 4,486.21
アメリ
9,247 0.61
28 株式 ション・
カ
A 36,892,082 41,484,038
サービ
ス
5,081.45 5,169.91
アメリ 生活必
COCA-COLA CO/THE 7,744 0.58
29 株式
カ 需品
39,351,447 40,035,816
12,599.47 13,523.02
アメリ 生活必
PEPSICO INC 2,857 0.56
30 株式
カ 需品
35,996,976 38,635,273
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 75.08%
投資信託受益証券 20.79%
投資証券 2.28%
合計 98.15%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 4.20%
素材 2.04%
資本財・サービス 7.30%
一般消費財・サービス 7.89%
生活必需品 5.61%
ヘルスケア 11.23%
金融 9.91%
情報技術 16.47%
コミュニケーション・サービス 7.90%
公益事業 2.48%
不動産 0.05%
合計 75.08%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
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③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
S&P500 E-MINI FUTURE
株価指数先物
8 122,314,976
アメリカ 買建 125,241,116 1.83%
取引 2019 年 6 月
米ドル買 / 円売 2019 年 6
558,500 61,465,327
為替予約取引 日本 買建 61,563,455 0.90%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考情報)運用実績
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第2 【管理及び運営】
1 【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま
す。
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
す。
「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
い契約(以下「別に定める契約」といいます。)を締結します。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単
位をもって、取得の申込みに応じることができます。
ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所の休業日と同じ日付の日を取得申込受付日とする受益権
の取得申込みの受付けを行ないません。
お買付価額( 1 万口当たり)は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
ん。
継続申込期間においては、委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み(当該申込みに
かかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
て行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生し、委託会
社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受付けを中止することができ
るほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、 自己のために開設された当ファンド
の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、 当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託によ
り生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかか
る信託を設定した旨の通知を行ないます。
2 【換金(解約)手続等】
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委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
<一部解約>
受益者は、自己 に帰属する受益権 について、最低単位を 1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
ただし 、販売会社は、ニューヨーク証券取引所の休業日と同じ日付の日を一部解約請求受付日とする
一部解約の実行の請求の受付けを行ないません。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、 振替受益権 をもって行なうものとし
ます。
解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の 翌営業日の 基準価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額(基準価額) は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。ま
た、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付
けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回す
ることができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益
権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
5 営業日目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行 の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行なわれます。
3 【資産管理等の概要】
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(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たりの価額をい
います。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および 一般
社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注 1 、注 2 )により評価して得た信託財産の資産総額から
負債総額を控除した金額をいいます。
(注 1 )当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
(注 2 )マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・外国の株式:原則として金融商品取引所または店頭市場における計算時において知りうる直近
の日の最終相場または最終買気配相場で評価します。
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他
の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限とします。ただし、 (5) ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
毎年 9 月 8 日から翌年 9 月 7 日までとします。ただし、第 1 計算期間は、 2017 年 8 月 31 日から 2018 年 9 月 7 日
までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休
業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
ものとします。
(5) 【その他】
① 信託の終了
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1 .委託会社は、受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合、S&P 500 指数(円ベース)が改
廃された場合、もしくは信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはや
む を得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させる
ことができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に
届出ます。
2 .委託会社は、前 1 .の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 .前 2 .の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3 .において同
じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
4 .前 2 .の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 .前 2 .から前 ▶ .までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、前 2 .から前 ▶ .までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
6 .委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
7 .委託会社が監督官庁より 登録 の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の 投資信託委託会社 に引継ぐことを命じたときは、②の書面決議で否決された
場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
8 .受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更等
1 . 委託会社 は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託 会社 と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合(投資
信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本 ②の 1 .から 7 .までに定める以外の方法
によって変更することができないものとします。
2 .委託 会社 は、前 1 .の事項(前 1 .の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
に 限り、前 1 .の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
する場合を除きます。以下 「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
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3 .前 2 .の 書面 決議において、受益者(委託 会社 および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託 会社 を除きます。以下本 3 .において同
じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
に かかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
4 .前 2 .の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 .書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
6 .前 2 .から前 5 .までの規定は、委託 会社 が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。
7 .前 1 .から前 6 .までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決さ
れた場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
8 .委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1 .から前 7 .ま
での規定にしたがいます。
③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、 投資信託及び投資法人に関する法律第 18 条第 1 項 に定める反対受益者による受益権
買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書
1 .委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
項を記載した 交付運用報告書 ( 投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 ▶ 項に定める運用報告
書) を計算期間の末日ごとに作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付します。ま
た、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
2 .委託会社は、運用報告書(全体版)( 投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める
運用報告書)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
3 .前 2 .の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請 求があった場合には、
これを交付します。
⑤ 公告
1 .委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.daiwa-am.co.jp/
2 .前 1 . の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
の 1 か月(または 3 か月 )前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
は、自動的 に 1 年間 更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
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4 【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
① 収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における
信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利
を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収
益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則とし
て決算日から起算して 5 営業日までに支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則とし
て毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替
口座簿に記載または記録されます。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終
了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前
に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
ついては原則として取得申込者とします。)に、原則として信託終了日から起算して 5 営業日までに支
払います。
収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
受益者が、収益分配金については支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終
了による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
② 換金請求権
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「2 換金
(解約)手続等」をご参照下さい。
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第3 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総
理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 1 期計算期間(平成 29 年 8 月 31 日
から平成 30 年 9 月 7 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けておりま
す。
1 【財務諸表】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【財務諸表】
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(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期
平成30年9月7日現在
資産の部
流動資産
7,532,380
金銭信託
18,358,228
コール・ローン
5,721,538,395
親投資信託受益証券
5,747,429,003
流動資産合計
5,747,429,003
資産合計
負債の部
流動負債
16,331,347
未払解約金
653,094
未払受託者報酬
5,225,047
未払委託者報酬
131,488
その他未払費用
22,340,976
流動負債合計
22,340,976
負債合計
純資産の部
元本等
4,834,041,184
※1
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 891,046,843
432,786,307
(分配準備積立金)
5,725,088,027
元本等合計
5,725,088,027
純資産合計
5,747,429,003
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期
自 平成29年8月31日
至 平成30年9月7日
営業収益
3
受取利息
570,768,395
有価証券売買等損益
570,768,398
営業収益合計
営業費用
7,302
支払利息
946,234
受託者報酬
7,570,485
委託者報酬
196,286
その他費用
8,720,307
営業費用合計
562,048,091
営業利益
562,048,091
経常利益
562,048,091
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 129,267,168
614,326,443
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
614,326,443
額
156,060,523
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
156,060,523
額
-
※1
分配金
891,046,843
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第 1 期
区 分 自 平成 29 年 8 月 31 日
至 平成 30 年 9 月 7 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 計算期間
基本となる重要な事項
当ファンドの第 1 期計算期間は、平成 29 年 8 月 31 日から平成 30 年 9 月 7
日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第 1 期
区 分
平成 30 年 9 月 7 日現在
1. ※ 1 期首元本額 500,000,000 円
期中追加設定元本額 6,659,210,956 円
期中一部解約元本額 2,325,169,772 円
2. 計算期間末日における受益 4,834,041,184 口
権の総数
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期
区 分 自 平成 29 年 8 月 31 日
至 平成 30 年 9 月 7 日
※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当
等収益から費用を控除した額( 0 円)、解約に伴う当期純利
益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越
欠損金を補填した額( 432,786,307 円)、投資信託約款に規
定される収益調整金( 458,272,886 円)及び分配準備積立金
( 0 円)より分配対象額は 891,059,193 円( 1 万口当たり
1,843.30 円)であり、分配を行っておりません。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 1 期
区 分 自 平成 29 年 8 月 31 日
至 平成 30 年 9 月 7 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 1 期
区 分
平成 30 年 9 月 7 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売買目的有価証券
第 1 期
平成 30 年 9 月 7 日現在
種 類
当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 514,314,257
合計 514,314,257
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 1 期
平成 30 年 9 月 7 日現在
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第 1 期
自 平成 29 年 8 月 31 日
至 平成 30 年 9 月 7 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
第 1 期
平成 30 年 9 月 7 日現在
1 口当たり純資産額 1.1843 円
( 1 万口当たり純資産額) (11,843 円 )
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
親投資信託受益 S&P500インデックス・マザー
4,818,543,368 5,721,538,395
証券 ファンド
親投資信託受益証券 合計 5,721,538,395
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合計 5,721,538,395
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「S&P500インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
り、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証
券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「S&P500インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
平成 30 年 9 月 7 日現在
金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
29,895,983
金銭信託
23,068,128
コール・ローン
56,222,590
株式
5,211,685,406
投資信託受益証券
242,220,294
投資証券
144,212,368
派生商品評価勘定
5,006,693
未収入金
24,858
未収配当金
5,876,947
差入委託証拠金
28,542,378
流動資産合計
5,746,755,645
資産合計
5,746,755,645
負債の部
流動負債
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派生商品評価勘定
270,779
未払金
25,077,548
その他未払費用
2,347
流動負債合計
25,350,674
負債合計
25,350,674
純資産の部
元本等
元本
※ 1 4,818,543,368
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
902,861,603
元本等合計
5,721,404,971
純資産合計
5,721,404,971
負債純資産合計 5,746,755,645
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 平成 29 年 8 月 31 日
区 分
至 平成 30 年 9 月 7 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資信託受益証券
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(3) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日に
おいて、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ
確定していない場合には入金日基準で計上しております。
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4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 平成 30 年 9 月 7 日現在
1. ※ 1 期首 平成 29 年 8 月 31 日
期首元本額 499,800,000 円
期中追加設定元本額 5,059,031,235 円
期中一部解約元本額 740,287,867 円
期末元本額の内訳
ファンド名
iFree S&P500イ 4,818,543,368 円
ンデックス
計 4,818,543,368 円
2. 期末日における受益権の総数 4,818,543,368 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 平成 29 年 8 月 31 日
区 分
至 平成 30 年 9 月 7 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
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2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株
価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 平成 30 年 9 月 7 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
平成 30 年 9 月 7 日現在
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種 類
当期間の損益に
含まれた評価差額(円)
株式 185,819,218
投資信託受益証券 9,471,603
投資証券 3,881,570
合計 199,172,391
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成 29 年 8
月 31 日から平成 30 年 9 月 7 日まで)を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
平成 30 年 9 月 7 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円)
うち
1年超
市場取引
株価指数先物取引
買 建 122,262,738 - 127,263,315 5,000,577
合計 122,262,738 - 127,263,315 5,000,577
(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
平成 30 年 9 月 7 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円)
うち
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1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建 83,917,543 - 83,652,880 △ 264,663
アメリカ・ドル 83,917,543 - 83,652,880 △ 264,663
合計 83,917,543 - 83,652,880 △ 264,663
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
平成 30 年 9 月 7 日現在
1 口当たり純資産額 1.1874 円
( 1 万口当たり純資産額) (11,874 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
アメリカ・ドル 株 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
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BROADRIDGE FINANCIAL
236 136.980 32,327.280
SOLUTIO
SYNCHRONY FINANCIAL
1,405 31.800 44,679.000
ABBOTT LABORATORIES
3,481 65.830 229,154.230
ARCONIC INC
846 21.920 18,544.320
VERISK ANALYTICS INC
313 120.320 37,660.160
AMPHENOL CORP-CL A
599 95.530 57,222.470
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
658 107.600 70,800.800
QORVO INC
251 75.130 18,857.630
AFLAC INC
1,534 46.890 71,929.260
DARDEN RESTAURANTS INC
244 118.810 28,989.640
ADOBE SYSTEMS INC 983 259.750 255,334.250
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
462 50.950 23,538.900
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL 690 18.600 12,834.000
GARMIN LTD
221 69.030 15,255.630
AETNA INC
647 202.620 131,095.140
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
433 166.060 71,903.980
INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
1,489 164.010 244,210.890
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
325 98.960 32,162.000
AUTOZONE INC
50 771.660 38,583.000
DOLLAR TREE INC
471 82.120 38,678.520
PINNACLE WEST CAPITAL
224 80.200 17,964.800
DR HORTON INC
682 44.770 30,533.140
DENTSPLY SIRONA INC
454 38.900 17,660.600
AUTODESK INC
440 148.800 65,472.000
MOODY'S CORP
334 176.650 59,001.100
DEVON ENERGY CORP
1,040 40.630 42,255.200
ALBEMARLE CORP
222 97.660 21,680.520
ALLIANT ENERGY CORP
462 43.860 20,263.320
CITIGROUP INC
5,070 70.110 355,457.700
AUTOMATIC DATA PROCESSING
871 147.280 128,280.880
AMERICAN ELECTRIC POWER
979 73.330 71,790.070
HESS CORP
520 62.970 32,744.400
DAVITA INC
276 67.830 18,721.080
DANAHER CORP
1,220 104.600 127,612.000
FORTIVE CORP
605 84.160 50,916.800
INTERCONTINENTAL EXCHANGE
1,156 77.380 89,451.280
IN
60/128
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
342 20.410 6,980.220
UNDER ARMOUR INC-CLASS C
376 19.180 7,211.680
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
1,114 49.410 55,042.740
TE CONNECTIVITY LTD
698 89.600 62,540.800
APPLE INC
9,765 223.100 2,178,571.500
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
691 77.730 53,711.430
BOEING CO/THE
1,090 351.270 382,884.300
CINCINNATI FINANCIAL CORP
299 77.640 23,214.360
BECTON DICKINSON AND CO
530 255.660 135,499.800
NISOURCE INC
667 27.680 18,462.560
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
274 97.200 26,632.800
BANK OF NEW YORK MELLON
2,004 52.190 104,588.760
CORP
VERIZON COMMUNICATIONS INC
8,214 54.290 445,938.060
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 3,827 212.880 814,691.760
ANSYS INC
166 185.170 30,738.220
H&R BLOCK INC
419 26.460 11,086.740
BB&T CORP
1,546 52.250 80,778.500
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
3,252 60.940 198,176.880
JPMORGAN CHASE & CO
6,764 114.100 771,772.400
T ROWE PRICE GROUP INC
484 113.260 54,817.840
CIGNA CORP
483 185.180 89,441.940
LKQ CORP
618 33.710 20,832.780
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
522 53.760 28,062.720
CADENCE DESIGN SYS INC
558 46.540 25,969.320
AMERIPRISE FINANCIAL INC
292 143.190 41,811.480
DOLLAR GENERAL CORP
510 111.120 56,671.200
CATERPILLAR INC
1,185 141.570 167,760.450
CMS ENERGY CORP
563 50.620 28,499.060
MOSAIC CO/THE 695 30.280 21,044.600
DELTA AIR LINES INC
1,286 56.440 72,581.840
CORNING INC 1,652 33.530 55,391.560
CISCO SYSTEMS INC
9,345 47.280 441,831.600
MORGAN STANLEY
2,706 47.930 129,698.580
MSCI INC
180 179.240 32,263.200
COTY INC-CL A
939 12.300 11,549.700
BROADCOM INC
798 215.970 172,344.060
DTE ENERGY COMPANY
361 114.000 41,154.000
CENTENE CORP
407 145.310 59,141.170
61/128
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CBOE GLOBAL MARKETS INC
228 102.900 23,461.200
CITIZENS FINANCIAL GROUP
960 41.190 39,542.400
ARTHUR J GALLAGHER & CO
360 73.860 26,589.600
GARTNER INC
181 153.600 27,801.600
DOMINION ENERGY INC
1,301 72.250 93,997.250
MONSTER BEVERAGE CORP
813 61.340 49,869.420
SMITH (A.O.) CORP
291 57.980 16,872.180
DEERE & CO
647 145.100 93,879.700
QUANTA SERVICES INC
193 34.260 6,612.180
GLOBAL PAYMENTS INC
317 124.280 39,396.760
NASDAQ INC
232 93.080 21,594.560
CONSOLIDATED EDISON INC
618 81.350 50,274.300
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 172 123.080 21,169.760
COLGATE-PALMOLIVE CO
1,729 67.000 115,843.000
AMETEK INC 461 78.290 36,091.690
CHURCH & DWIGHT CO INC
489 58.120 28,420.680
LYONDELLBASELL INDU-CL A
637 112.240 71,496.880
COSTCO WHOLESALE CORP
867 236.680 205,201.560
SCANA CORP
198 36.680 7,262.640
AFFILIATED MANAGERS GROUP
110 143.840 15,822.400
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
50 481.050 24,052.500
JEFFERIES FINANCIAL GROUP
600 23.190 13,914.000
IN
CUMMINS INC
304 140.910 42,836.640
ACTIVISION BLIZZARD INC
1,515 71.960 109,019.400
SVB FINANCIAL GROUP
107 320.470 34,290.290
HANESBRANDS INC
718 17.660 12,679.880
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS
560 75.690 42,386.400
IN
IPG PHOTONICS CORP
71 157.000 11,147.000
COPART INC
400 65.100 26,040.000
ALIGN TECHNOLOGY INC
143 370.820 53,027.260
TRANSDIGM GROUP INC
93 353.750 32,898.750
NIELSEN HOLDINGS PLC
670 25.970 17,399.900
KINDER MORGAN INC
3,772 17.670 66,651.240
HCA HEALTHCARE INC
552 132.300 73,029.600
CABOT OIL & GAS CORP
893 21.910 19,565.630
COCA-COLA CO/THE
7,614 45.770 348,492.780
EXPEDITORS INTL WASH INC
347 75.480 26,191.560
62/128
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRANKLIN RESOURCES INC
629 30.260 19,033.540
CSX CORP
1,741 74.060 128,938.460
FLUOR CORP
283 56.380 15,955.540
LABORATORY CRP OF AMER
203 169.710 34,451.130
HLDGS
EXPEDIA GROUP INC
239 124.530 29,762.670
AMAZON.COM INC
801 1,958.310 1,568,606.310
FLOWSERVE CORP
257 52.460 13,482.220
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
421 140.550 59,171.550
EXXON MOBIL CORP
8,419 80.460 677,392.740
FLIR SYSTEMS INC
276 63.050 17,401.800
AES CORP
1,319 13.280 17,516.320
L3 TECHNOLOGIES INC 152 211.600 32,163.200
EVEREST RE GROUP LTD
83 219.310 18,202.730
EOG RESOURCES INC 1,150 115.500 132,825.000
EQT CORP
498 46.910 23,361.180
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
344 74.280 25,552.320
ABIOMED INC
80 383.100 30,648.000
AMERISOURCEBERGEN CORP
327 88.380 28,900.260
AGILENT TECHNOLOGIES INC
639 67.360 43,043.040
FORD MOTOR CO
7,779 9.430 73,355.970
MACY'S INC
607 35.360 21,463.520
DISCOVERY INC - A
310 27.620 8,562.200
DISCOVERY INC-C
676 25.430 17,190.680
NEXTERA ENERGY INC
936 173.820 162,695.520
FREEPORT-MCMORAN INC
2,682 13.570 36,394.740
US BANCORP
3,102 54.330 168,531.660
UNITED RENTALS INC
163 153.820 25,072.660
F5 NETWORKS INC
117 190.180 22,251.060
FASTENAL CO 570 59.010 33,635.700
FISERV INC
818 80.370 65,742.660
GENERAL ELECTRIC CO 17,256 12.510 215,872.560
NEKTAR THERAPEUTICS
323 66.000 21,318.000
NORWEGIAN CRUISE LINE
409 53.200 21,758.800
HOLDIN
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO
481 23.480 11,293.880
GENERAL MOTORS CO
2,525 34.380 86,809.500
TRIPADVISOR INC
215 50.630 10,885.450
GENERAL DYNAMICS CORP
550 195.240 107,382.000
63/128
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOLDMAN SACHS GROUP INC
700 234.520 164,164.000
ALPHABET INC-CL A
594 1,183.990 703,290.060
ALPHABET INC-CL C
603 1,171.440 706,378.320
GENERAL MILLS INC
1,176 47.010 55,283.760
FIRSTENERGY CORP
894 37.960 33,936.240
GENUINE PARTS CO
295 101.240 29,865.800
IHS MARKIT LTD
705 54.820 38,648.100
FIFTH THIRD BANCORP
1,359 29.500 40,090.500
HARRIS CORP
233 161.520 37,634.160
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
826 38.480 31,784.480
HALLIBURTON CO
1,744 36.860 64,283.840
HOME DEPOT INC
2,295 205.890 472,517.550
ASSURANT INC 72 103.350 7,441.200
HUNTINGTON BANCSHARES INC
2,192 16.340 35,817.280
HUNTINGTON INGALLS
84 248.130 20,842.920
INDUSTRIE
HERSHEY CO/THE
279 104.240 29,082.960
HARLEY-DAVIDSON INC
335 44.070 14,763.450
HUMANA INC
278 333.880 92,818.640
HELMERICH & PAYNE
213 62.900 13,397.700
HENRY SCHEIN INC
311 80.540 25,047.940
HP INC
3,262 24.680 80,506.160
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
3,039 16.520 50,204.280
HOLLYFRONTIER CORP
348 72.010 25,059.480
KRAFT HEINZ CO/THE
1,185 56.800 67,308.000
INTL BUSINESS MACHINES CORP
1,699 146.390 248,716.610
INTERNATIONAL PAPER CO
823 51.830 42,656.090
FORTUNE BRANDS HOME &
294 53.900 15,846.600
SECURI
ZOETIS INC
960 89.740 86,150.400
INGERSOLL-RAND PLC
494 101.240 50,012.560
ALLEGION PLC
193 88.930 17,163.490
LEGGETT & PLATT INC
263 45.570 11,984.910
JUNIPER NETWORKS INC
690 27.700 19,113.000
JM SMUCKER CO/THE
226 109.770 24,808.020
JOHNSON & JOHNSON
5,326 136.870 728,969.620
ABBVIE INC
3,009 93.740 282,063.660
HOLOGIC INC
538 38.740 20,842.120
KIMBERLY-CLARK CORP
693 116.050 80,422.650
64/128
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KROGER CO
1,616 32.560 52,616.960
KLA-TENCOR CORP
309 107.280 33,149.520
LOCKHEED MARTIN CORP
494 328.910 162,481.540
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
182 216.180 39,344.760
L BRANDS INC
484 26.550 12,850.200
LOWE'S COS INC
1,636 109.380 178,945.680
ELI LILLY & CO
1,897 105.370 199,886.890
LAM RESEARCH CORP
330 160.050 52,816.500
LOEWS CORP
523 49.890 26,092.470
LINCOLN NATIONAL CORP
435 65.350 28,427.250
MCDONALD'S CORP
1,558 163.740 255,106.920
3M CO
1,183 212.740 251,671.420
FACEBOOK INC-A 4,768 162.530 774,943.040
S&P GLOBAL INC
501 207.020 103,717.020
MARTIN MARIETTA MATERIALS 124 198.300 24,589.200
CONCHO RESOURCES INC
374 132.750 49,648.500
ENVISION HEALTHCARE CORP
236 45.360 10,704.960
PHILLIPS 66
839 116.700 97,911.300
TECHNIPFMC PLC
862 28.510 24,575.620
MGM RESORTS INTERNATIONAL
992 27.000 26,784.000
MATTEL INC
684 15.330 10,485.720
DXC TECHNOLOGY CO
566 90.830 51,409.780
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
241 129.560 31,223.960
MYLAN NV
1,022 38.930 39,786.460
METLIFE INC
2,017 45.830 92,439.110
ARISTA NETWORKS INC
90 267.770 24,099.300
MOTOROLA SOLUTIONS INC
322 127.610 41,090.420
METTLER-TOLEDO
51 588.000 29,988.000
INTERNATIONAL
BAKER HUGHES A GE CO 832 30.990 25,783.680
ROCKWELL AUTOMATION INC
247 182.090 44,976.230
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 240 40.210 9,650.400
MERCK & CO. INC.
5,347 69.380 370,974.860
DOWDUPONT INC
4,613 70.080 323,279.040
MASCO CORP
619 37.920 23,472.480
M & T BANK CORP
289 178.640 51,626.960
MARSH & MCLENNAN COS
1,006 85.340 85,852.040
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL
587 124.980 73,363.260
A
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD
301 72.810 21,915.810
NETAPP INC
532 83.410 44,374.120
NIKE INC -CL B
2,548 80.400 204,859.200
NORFOLK SOUTHERN CORP
562 174.610 98,130.820
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
463 83.900 38,845.700
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
261 91.820 23,965.020
NORTHROP GRUMMAN CORP
349 301.690 105,289.810
APTIV PLC
526 84.780 44,594.280
NEWMONT MINING CORP
1,059 30.240 32,024.160
MCKESSON CORP
406 125.500 50,953.000
XYLEM INC
356 78.410 27,913.960
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
3,089 78.620 242,857.180
NUCOR CORP 630 63.310 39,885.300
WESTERN UNION CO
911 18.960 17,272.560
NEWELL BRANDS INC 968 21.270 20,589.360
EVERGY INC
537 58.950 31,656.150
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
1,525 77.570 118,294.250
PAYCHEX INC
636 74.610 47,451.960
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
165 344.700 56,875.500
ALTRIA GROUP INC
3,765 60.790 228,874.350
P ▶ & E CORP
1,026 45.530 46,713.780
PFIZER INC
11,630 41.780 485,901.400
XCEL ENERGY INC
1,012 49.290 49,881.480
STRYKER CORP
637 171.250 109,086.250
PARKER HANNIFIN CORP
264 177.830 46,947.120
PIONEER NATURAL RESOURCES
338 164.630 55,644.940
CO
PROCTER & GAMBLE CO/THE
4,998 82.650 413,084.700
EXELON CORP
1,922 44.360 85,259.920
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 442 117.410 51,895.220
CONOCOPHILLIPS 2,329 70.540 164,287.660
PEPSICO INC
2,817 113.500 319,729.500
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
830 98.730 81,945.900
AMERICAN WATER WORKS CO INC
355 89.090 31,626.950
ACCENTURE PLC-CL A
1,274 169.360 215,764.640
PENTAIR PLC
320 43.480 13,913.600
QUALCOMM INC
2,948 70.360 207,421.280
INVESCO LTD
814 24.220 19,715.080
ADVANCE AUTO PARTS INC
148 167.220 24,748.560
66/128
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
532 55.720 29,643.040
RAYTHEON COMPANY
575 202.210 116,270.750
RED HAT INC
357 145.930 52,097.010
REGENERON PHARMACEUTICALS
157 397.930 62,475.010
REPUBLIC SERVICES INC
446 74.400 33,182.400
BOOKING HOLDINGS INC
93 1,909.500 177,583.500
ROSS STORES INC
751 97.350 73,109.850
PACKAGING CORP OF AMERICA
189 111.560 21,084.840
RESMED INC
284 111.930 31,788.120
QUEST DIAGNOSTICS INC
273 109.770 29,967.210
ROBERT HALF INTL INC
250 75.330 18,832.500
RALPH LAUREN CORP
113 131.060 14,809.780
PERKINELMER INC 224 94.410 21,147.840
ROCKWELL COLLINS INC
330 139.000 45,870.000
REGIONS FINANCIAL CORP 2,236 19.580 43,780.880
CHEVRON CORP
3,799 115.230 437,758.770
EDISON INTERNATIONAL
647 67.470 43,653.090
SYMANTEC CORP
1,236 19.810 24,485.160
STANLEY BLACK & DECKER INC
306 140.920 43,121.520
SYNOPSYS INC
296 101.780 30,126.880
CHARTER COMMUNICATIONS INC-
371 305.190 113,225.490
A
CBRE GROUP INC - A
601 46.880 28,174.880
TWITTER INC
1,303 30.810 40,145.430
SOUTHERN CO/THE
2,012 45.760 92,069.120
SYSCO CORP
952 74.970 71,371.440
TRAVELERS COS INC/THE
533 132.570 70,659.810
STERICYCLE INC
168 61.950 10,407.600
SCHLUMBERGER LTD
2,756 60.210 165,938.760
AT&T INC 14,433 32.180 464,453.940
SOUTHWEST AIRLINES CO
1,056 61.030 64,447.680
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 164 462.390 75,831.960
SEMPRA ENERGY
527 118.030 62,201.810
TIFFANY & CO
203 123.370 25,044.110
SEAGATE TECHNOLOGY
571 49.390 28,201.690
TEXAS INSTRUMENTS INC
1,943 110.890 215,459.270
SALESFORCE.COM INC
1,406 148.830 209,254.980
WESTROCK CO
514 54.880 28,208.320
67/128
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JOHNSON CONTROLS
1,839 38.830 71,408.370
INTERNATION
ANDEAVOR 280 153.800 43,064.000
UNION PACIFIC CORP
1,543 154.650 238,624.950
MARATHON OIL CORP
1,696 20.360 34,530.560
MARATHON PETROLEUM CORP
914 82.800 75,679.200
UNITED TECHNOLOGIES CORP
1,474 133.520 196,808.480
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
1,366 123.700 168,974.200
UNUM GROUP
443 36.660 16,240.380
IQVIA HOLDINGS INC
317 126.880 40,220.960
AMEREN CORPORATION
480 65.620 31,497.600
UNITEDHEALTH GROUP INC
1,913 269.650 515,840.450
VERISIGN INC
186 158.140 29,414.040
VALERO ENERGY CORP
858 116.070 99,588.060
ULTA BEAUTY INC
110 275.660 30,322.600
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
169 126.720 21,415.680
ANTHEM INC
512 270.890 138,695.680
WALT DISNEY CO/THE
2,958 110.260 326,149.080
WELLS FARGO & CO
8,712 57.930 504,686.160
FOOT LOCKER INC
152 48.120 7,314.240
WASTE MANAGEMENT INC
793 91.880 72,860.840
WILLIAMS COS INC
2,358 28.500 67,203.000
TRACTOR SUPPLY COMPANY
246 89.910 22,117.860
WHIRLPOOL CORP
129 126.470 16,314.630
WALMART INC 2,872 96.450 277,004.400
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
407 123.560 50,288.920
WYNN RESORTS LTD 169 127.850 21,606.650
XEROX CORP
424 27.020 11,456.480
TJX COMPANIES INC
1,246 110.600 137,807.600
WATERS CORP
151 191.730 28,951.230
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS
472 87.130 41,125.360
ALLERGAN PLC
676 190.500 128,778.000
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
1,693 68.030 115,174.790
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
262 149.570 39,187.340
WESTERN DIGITAL CORP
593 57.790 34,269.470
WEC ENERGY GROUP INC
626 69.290 43,375.540
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE
1,000 53.080 53,080.000
GP
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VISA INC-CLASS A SHARES
3,552 144.500 513,264.000
PPL CORP
1,392 30.920 43,040.640
PULTEGROUP INC
521 28.070 14,624.470
PPG INDUSTRIES INC
495 112.000 55,440.000
NORTHERN TRUST CORP
422 106.130 44,786.860
NVIDIA CORP
1,204 272.720 328,354.880
PNC FINANCIAL SERVICES
930 143.200 133,176.000
GROUP
TYSON FOODS INC-CL A
594 63.080 37,469.520
NETFLIX INC
860 346.460 297,955.600
THERMO FISHER SCIENTIFIC
795 235.730 187,405.350
INC
NRG ENERGY INC
590 34.980 20,638.200
TORCHMARK CORP
207 88.610 18,342.270
TEXTRON INC 512 69.610 35,640.320
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A
2,093 45.340 94,896.620
TWENTY-FIRST CENTURY FOX -
874 44.880 39,225.120
B
NEWS CORP - CLASS B
23 13.150 302.450
NEWS CORP - CLASS A
763 12.700 9,690.100
OMNICOM GROUP
452 69.250 31,301.000
ORACLE CORP
5,920 47.710 282,443.200
MASTERCARD INC - A
1,820 212.770 387,241.400
ONEOK INC
820 66.010 54,128.200
CENTURYLINK INC
1,956 22.000 43,032.000
ROPER TECHNOLOGIES INC
202 303.110 61,228.220
YUM! BRANDS INC
645 87.920 56,708.400
TAKE-TWO INTERACTIVE
223 130.350 29,068.050
SOFTWRE
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
92 237.980 21,894.160
MOLSON COORS BREWING CO -B
370 66.410 24,571.700
NOBLE ENERGY INC
964 29.340 28,283.760
BANK OF AMERICA CORP
18,737 30.850 578,036.450
NORDSTROM INC
236 65.110 15,365.960
AMERICAN EXPRESS CO
1,419 105.400 149,562.600
ANALOG DEVICES INC
733 97.090 71,166.970
ADVANCED MICRO DEVICES
1,638 27.840 45,601.920
ALASKA AIR GROUP INC
248 67.040 16,625.920
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AMERICAN INTERNATIONAL
1,786 53.900 96,265.400
GROUP
ANADARKO PETROLEUM CORP
1,028 63.680 65,463.040
SKYWORKS SOLUTIONS INC
360 88.660 31,917.600
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
334 124.040 41,429.360
NEWFIELD EXPLORATION CO
262 26.660 6,984.920
AVERY DENNISON CORP
170 105.130 17,872.100
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
1,169 75.720 88,516.680
EMERSON ELECTRIC CO
1,257 76.210 95,795.970
AON PLC
487 150.430 73,259.410
AMGEN INC
1,320 196.150 258,918.000
TAPESTRY INC
570 49.960 28,477.200
EATON CORP PLC 869 84.670 73,578.230
CELGENE CORP
1,400 89.890 125,846.000
CONSTELLATION BRANDS INC-A 338 208.620 70,513.560
APPLIED MATERIALS INC
2,003 40.270 80,660.810
CIMAREX ENERGY CO
187 85.470 15,982.890
CME GROUP INC
681 173.500 118,153.500
NATIONAL OILWELL VARCO INC
764 45.060 34,425.840
ECOLAB INC
517 153.200 79,204.400
EQUIFAX INC
235 135.760 31,903.600
GAP INC/THE
429 29.020 12,449.580
GILEAD SCIENCES INC
2,589 72.880 188,686.320
HORMEL FOODS CORP
533 41.280 22,002.240
STATE STREET CORP
725 86.410 62,647.250
SUNTRUST BANKS INC
923 74.210 68,495.830
SCHWAB (CHARLES) CORP
2,382 49.510 117,932.820
BAXTER INTERNATIONAL INC
979 74.520 72,955.080
CAMPBELL SOUP CO
379 40.050 15,178.950
CARDINAL HEALTH INC 620 52.110 32,308.200
FEDEX CORP
485 246.190 119,402.150
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 964 98.150 94,616.600
FMC CORP
264 82.940 21,896.160
CERNER CORP
627 64.890 40,686.030
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
159 129.880 20,650.920
CITRIX SYSTEMS INC
253 112.290 28,409.370
INTEL CORP
9,266 47.260 437,911.160
INTERPUBLIC GROUP OF COS
763 22.600 17,243.800
INC
70/128
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
712 49.880 35,514.560
ILLINOIS TOOL WORKS
604 141.070 85,206.280
ILLUMINA INC
291 348.290 101,352.390
SEALED AIR CORP
322 40.500 13,041.000
INTUITIVE SURGICAL INC
223 541.860 120,834.780
SNAP-ON INC
110 181.400 19,954.000
CARMAX INC
354 78.240 27,696.960
COMERICA INC
345 97.880 33,768.600
DUKE ENERGY CORP
1,393 83.470 116,273.710
TARGET CORP
1,061 88.880 94,301.680
DOVER CORP
312 86.340 26,938.080
WW GRAINGER INC
102 353.140 36,020.280
JACOBS ENGINEERING GROUP
241 73.840 17,795.440
INC
CINTAS CORP 170 216.400 36,788.000
CA INC
620 43.850 27,187.000
CONAGRA BRANDS INC
783 36.250 28,383.750
CLOROX COMPANY
255 149.720 38,178.600
ENTERGY CORP
362 85.530 30,961.860
MICROSOFT CORP
15,270 108.740 1,660,459.800
INCYTE CORP
354 72.210 25,562.340
CVS HEALTH CORP
2,021 76.070 153,737.470
MEDTRONIC PLC
2,695 96.490 260,040.550
MICRON TECHNOLOGY INC
2,307 44.650 103,007.550
BLACKROCK INC
245 471.960 115,630.200
CENTERPOINT ENERGY INC
855 28.900 24,709.500
HASBRO INC
228 101.030 23,034.840
KELLOGG CO
498 73.650 36,677.700
KEYCORP 2,111 21.180 44,710.980
KANSAS CITY SOUTHERN
200 118.650 23,730.000
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-
2,929 43.490 127,382.210
A
KOHLS CORP
335 81.060 27,155.100
COOPER COS INC/THE
99 259.810 25,721.190
APACHE CORP
763 42.660 32,549.580
CHUBB LTD
922 137.340 126,627.480
ALLSTATE CORP
699 101.100 70,668.900
EBAY INC
1,840 33.660 61,934.400
PAYPAL HOLDINGS INC
2,218 89.000 197,402.000
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EASTMAN CHEMICAL CO
283 97.450 27,578.350
XILINX INC
504 78.040 39,332.160
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO
1,118 90.230 100,877.140
DISH NETWORK CORP-A
453 34.520 15,637.560
ZIONS BANCORPORATION
396 53.320 21,114.720
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
449 138.680 62,267.320
LENNAR CORP-A
542 52.340 28,368.280
E*TRADE FINANCIAL CORP
524 55.420 29,040.080
PROGRESSIVE CORP
1,160 68.820 79,831.200
PRAXAIR INC
572 156.670 89,615.240
PACCAR INC
702 69.180 48,564.360
PVH CORP
153 136.400 20,869.200
BIOGEN INC 420 341.340 143,362.800
IDEXX LABORATORIES INC
173 244.260 42,256.980
STARBUCKS CORP 2,745 54.210 148,806.450
PERRIGO CO PLC
258 76.000 19,608.000
EVERSOURCE ENERGY
634 63.510 40,265.340
INTUIT INC
485 219.860 106,632.100
BORGWARNER INC
393 44.170 17,358.810
BEST BUY CO INC
484 79.230 38,347.320
BALL CORP
699 42.140 29,455.860
BOSTON SCIENTIFIC CORP
2,746 35.990 98,828.540
XL GROUP LTD
516 57.170 29,499.720
ELECTRONIC ARTS INC
605 113.200 68,486.000
VULCAN MATERIALS CO
261 110.220 28,767.420
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
506 180.050 91,105.300
VF CORP
650 91.290 59,338.500
CBS CORP-CLASS B NON VOTING
678 54.620 37,032.360
VIACOM INC-CLASS B
698 29.260 20,423.480
MOHAWK INDUSTRIES INC
125 190.720 23,840.000
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
181 109.050 19,738.050
CARNIVAL CORP
808 61.740 49,885.920
COMCAST CORP-CLASS A
9,127 35.920 327,841.840
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
47,160,305.910
(5,211,685,406)
合計 5,211,685,406
[5,211,685,406]
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受
アメリカ・ドル アメリカ・ドル
益証券
ISHARES CORE S&P 500 ETF
7,550.000 2,191,840.500
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
2,191,840.500
(242,220,294)
投資信託受益証券 合計 242,220,294
[242,220,294]
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
AVALONBAY COMMUNITIES INC
278 51,218.720
SIMON PROPERTY GROUP INC 613 113,110.760
BOSTON PROPERTIES INC
302 39,226.780
APARTMENT INVT & MGMT CO -A
314 13,772.040
VORNADO REALTY TRUST
343 26,105.730
SBA COMMUNICATIONS CORP
232 36,669.920
EQUITY RESIDENTIAL
728 49,496.720
EQUINIX INC
157 67,769.050
AMERICAN TOWER CORP
874 129,430.660
HOST HOTELS & RESORTS INC
1,469 31,245.630
KIMCO REALTY CORP
846 14,788.080
VENTAS INC
712 42,805.440
WEYERHAEUSER CO
1,504 51,948.160
CROWN CASTLE INTL CORP
821 93,864.930
IRON MOUNTAIN INC 555 20,129.850
PROLOGIS INC
1,248 83,840.640
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 208 26,750.880
DUKE REALTY CORP
707 20,170.710
ESSEX PROPERTY TRUST INC 129 31,773.990
FEDERAL REALTY INVS TRUST
144 18,898.560
WELLTOWER INC
739 49,852.940
HCP INC
930 25,091.400
MID-AMERICA APARTMENT COMM
225 23,323.500
MACERICH CO/THE
219 12,528.990
REALTY INCOME CORP
569 33,451.510
PUBLIC STORAGE
301 64,639.750
REGENCY CENTERS CORP
292 19,380.040
SL GREEN REALTY CORP
177 18,227.460
UDR INC
529 21,228.770
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DIGITAL REALTY TRUST INC
414 51,422.940
EXTRA SPACE STORAGE INC
246 22,806.660
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
1,304,971.210
(144,212,368)
投資証券 合計 144,212,368
[144,212,368]
合計 386,432,662
[386,432,662]
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入
合計金額
組入株式 投資信託
通貨 銘柄数 投資証券 に対する
時価比率 受益証券
比率
時価比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 474 銘柄
投資信託
1 銘柄 93.1% 4.3% 2.6% 100%
受益証券
投資証券 31 銘柄
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
52 年大蔵省令第 38 号)並びに同規則第 38 条の 3 及び第 57 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
する規則」(平成 12 年総理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間(平成 30 年 9 月 8 日
から平成 31 年 3 月 7 日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けて
おります。
【中間財務諸表】
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iFree S&P500インデックス
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
当中間計算期間末
平成31年3月7日現在
資産の部
流動資産
29,475,554
コール・ローン
6,744,418,813
親投資信託受益証券
6,773,894,367
流動資産合計
6,773,894,367
資産合計
負債の部
流動負債
18,683,831
未払解約金
831,466
未払受託者報酬
6,652,179
未払委託者報酬
166,214
その他未払費用
26,333,690
流動負債合計
26,333,690
負債合計
純資産の部
元本等
5,813,580,865
※1
元本
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△) 933,979,812
338,894,586
(分配準備積立金)
6,747,560,677
元本等合計
6,747,560,677
純資産合計
6,773,894,367
負債純資産合計
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当中間計算期間
自 平成30年9月8日
至 平成31年3月7日
営業収益
△ 119,669,582
有価証券売買等損益
△ 119,669,582
営業収益合計
営業費用
5,934
支払利息
831,466
受託者報酬
6,652,179
委託者報酬
173,447
その他費用
7,663,026
営業費用合計
△ 127,332,608
営業利益又は営業損失(△)
△ 127,332,608
経常利益又は経常損失(△)
△ 127,332,608
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
△ 88,040,674
に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 891,046,843
321,674,658
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
321,674,658
額
239,449,755
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
239,449,755
額
933,979,812
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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(3) 【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当中間計算期間
区 分 自 平成 30 年 9 月 8 日
至 平成 31 年 3 月 7 日
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
当中間計算期間末
区 分
平成 31 年 3 月 7 日現在
1. ※ 1 期首元本額 4,834,041,184 円
期中追加設定元本額 2,332,931,565 円
期中一部解約元本額 1,353,391,884 円
2. 中間計算期間末日における 5,813,580,865 口
受益権の総数
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
当中間計算期間
区 分 自 平成 30 年 9 月 8 日
至 平成 31 年 3 月 7 日
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
当中間計算期間末
区 分
平成 31 年 3 月 7 日現在
1. 金融商品の時価及び中間貸借対 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
照表計上額との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
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(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
当中間計算期間末
平成 31 年 3 月 7 日現在
該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
当中間計算期間末
平成 31 年 3 月 7 日現在
1 口当たり純資産額 1.1607 円
( 1 万口当たり純資産額) (11,607 円 )
(参考)
当ファンドは、「S&P500インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
り、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受
益証券であります。
なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次の
とおりであります。
「S&P500インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
平成 31 年 3 月 7 日現在
金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
26,602,463
コール・ローン
71,300,272
株式
5,101,764,741
投資信託受益証券
1,367,171,210
投資証券
150,390,467
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派生商品評価勘定
8,604,006
未収入金
47,403
未収配当金
8,435,611
差入委託証拠金
27,294,197
流動資産合計
6,761,610,370
資産合計
6,761,610,370
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
229,428
未払金
16,933,348
流動負債合計
17,162,776
負債合計
17,162,776
純資産の部
元本等
元本
※ 1 5,788,703,814
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
955,743,780
元本等合計
6,744,447,594
純資産合計
6,744,447,594
負債純資産合計 6,761,610,370
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 平成 30 年 9 月 8 日
区 分
至 平成 31 年 3 月 7 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
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(2) 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(3) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日に
おいて、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ
確定していない場合には入金日基準で計上しております。
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4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 平成 31 年 3 月 7 日現在
1. ※ 1 期首 平成 30 年 9 月 8 日
期首元本額 4,818,543,368 円
期中追加設定元本額 1,370,920,896 円
期中一部解約元本額 400,760,450 円
期末元本額の内訳
ファンド名
iFree S&P500イ 5,788,703,814 円
ンデックス
計 5,788,703,814 円
2. 期末日における受益権の総数 5,788,703,814 口
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
区 分 平成 31 年 3 月 7 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
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これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
平成 31 年 3 月 7 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円)
うち
1年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 115,907,597 - 123,797,362 7,889,765
合計 115,907,597 - 123,797,362 7,889,765
(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
平成 31 年 3 月 7 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建 70,473,707 - 70,958,520 484,813
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アメリカ・ドル 70,473,707 - 70,958,520 484,813
合計 70,473,707 - 70,958,520 484,813
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
平成 31 年 3 月 7 日現在
1 口当たり純資産額 1.1651 円
( 1 万口当たり純資産額) (11,651 円 )
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2 【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2019 年 3 月 29 日
Ⅰ 資産総額 6,851,810,164 円
Ⅱ 負債総額 4,393,117 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,847,417,047 円
Ⅳ 発行済数量 5,837,896,805 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1729 円
( 参考 ) S&P500インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2019 年 3 月 29 日
Ⅰ 資産総額 6,851,964,849 円
Ⅱ 負債総額 7,939,671 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,844,025,178 円
Ⅳ 発行済数量 5,811,856,830 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1776 円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4 【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する 受益権 を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
るよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に 1 口未満の端数が生じることと
なる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。ま
た、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が
計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数
を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
(8) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
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受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。)に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第三部 【委託会社等の情報】
第1 【委託会社等の概況】
1 【委託会社等の概況】
a . 資本金の額
2019 年 3 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
b . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 ▶ 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議
し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることがで
きます。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ.ファンド個別会議
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
いて審議・決定します。
ロ.投資環境検討会
運用最高責任者である CIO ( Chief Investment Officer )が議長となり、原則として月 1 回投資環
境検討会を開催し、投資環境について検討します。
ハ.運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ.運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
ホ. ファンド評価会議、運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
・ファンド評価会議
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運用実績・運用リスクの状況について、分析・検討を行ない、運用部にフィードバックしま
す。
・運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
・リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
・執行役員会議
経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定
します。
2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2019 年 3 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとお
りです。
基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託 74 146,756
追加型株式投資信託 718 15,427,774
株式投資信託 合計 792 15,574,530
単位型公社債投資信託 29 106,861
追加型公社債投資信託 14 1,396,597
公社債投資信託 合計 43 1,503,459
総合計 835 17,077,988
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3 【委託会社等の経理状況】
1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」(平成 19 年8月6日内閣府令第 52 号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
52 年大蔵省令第 38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第 38 条及び第 57 条の規定
により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成 19 年8月6日内閣府令第 52 号)に基づいて作
成しております。
2.当社は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、第 59 期事業年度(平成 29 年4月1日
から平成 30 年3月 31 日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けて
おります。
また、第 60 期事業年度に係る中間会計期間( 2018 年4月1日から 2018 年9月 30 日まで)の中間財務
諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
3.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
(平成 29 年3月 31 日) (平成 30 年3月 31 日)
資産の部
流動資産
現金・預金 31,260 28,709
有価証券
110 0
前払費用 190 201
未収委託者報酬
10,453 12,368
未収収益 72 82
繰延税金資産
439 552
34 47
その他
流動資産計
42,560 41,962
固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
229 213
建物
15 12
器具備品
214 200
無形固定資産
2,650 2,614
ソフトウェア
2,323 2,456
ソフトウェア仮勘定
327 158
投資その他の資産
12,353 15,066
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資有価証券 5,920 8,600
関係会社株式
5,129 5,129
出資金
185 183
長期差入保証金
1,050 1,072
繰延税金資産
31 45
37 34
その他
固定資産計
15,234 17,894
資産合計
57,795 59,856
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
(平成 29 年3月 31 日) (平成 30 年3月 31 日)
負債の部
流動負債
預り金
79 65
未払金
9,466 9,747
未払収益分配金
7 8
未払償還金
59 59
未払手数料
4,453 5,202
その他未払金
※ 2 4,946 ※ 2 4,476
未払費用
4,077 4,148
未払法人税等
980 850
未払消費税等
223 583
賞与引当金
945 1,012
3 335
その他
流動負債計
15,776 16,744
固定負債
退職給付引当金
2,318 2,350
役員退職慰労引当金
151 125
7 5
その他
固定負債計
2,477 2,481
負債合計
18,254 19,225
純資産の部
株主資本
資本金
15,174 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495 11,495
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金 374 374
その他利益剰余金
12,231 13,370
繰越利益剰余金
利益剰余金合計
12,606 13,744
株主資本合計
39,276 40,414
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 264 216
評価・換算差額等合計
264 216
純資産合計
39,540 40,631
負債・純資産合計
57,795 59,856
(2) 【損益計算書】
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 平成 28 年4月1日 (自 平成 29 年4月1日
至 平成 29 年3月 31 日) 至 平成 30 年3月 31 日)
営業収益
委託者報酬
79,747 82,510
その他営業収益 727 733
営業収益計
80,474 83,244
営業費用
支払手数料
40,110 40,392
広告宣伝費
549 673
調査費
9,436 9,816
調査費
904 955
委託調査費
8,531 8,860
委託計算費
793 839
営業雑経費
1,375 1,579
通信費
251 249
印刷費
501 500
協会費
50 53
諸会費
13 13
その他営業雑経費 557 762
営業費用計
52,265 53,300
一般管理費
給料
5,833 5,840
役員報酬
416 377
給料・手当
3,940 3,973
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賞与 531 477
賞与引当金繰入額
945 1,012
福利厚生費
807 788
交際費
60 55
旅費交通費
178 195
租税公課
531 501
不動産賃借料
1,273 1,281
退職給付費用
463 316
役員退職慰労引当金繰入額
60 46
固定資産減価償却費
1,045 977
諸経費 1,400 1,528
一般管理費計
11,655 11,531
営業利益
16,554 18,411
(単位 :百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 平成 28 年4月1日
(自 平成 29 年4月1日
至 平成 29 年3月 31
至 平成 30 年3月 31 日)
日)
営業外収益
受取配当金
92 75
投資有価証券売却益
224 210
有価証券償還益
94 17
その他 69 55
営業外収益計
481 359
営業外費用
投資有価証券売却損
24 0
その他 75 29
営業外費用計 100 29
経常利益
16,935 18,741
特別損失
MMF 等償還関連費用 305 -
関係会社整理損失 - 333
特別損失計
305 333
税引前当期純利益 16,629 18,407
法人税、住民税及び事業税
6,501 5,843
△ 1,405 △ 106
法人税等調整額
法人税等合計
5,096 5,737
当期純利益
11,533 12,670
(3) 【株主資本等変動計算書】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前事業年度(自 平成 28 年4月1日 至 平成 29 年3月 31 日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,960 14,334 41,004
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 13,261 △ 13,261 △ 13,261
当期純利益 - - - 11,533 11,533 11,533
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額(純額)
当期変動額合計 - - - △ 1,728 △ 1,728 △ 1,728
当期末残高 15,174 11,495 374 12,231 12,606 39,276
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 280 280 41,284
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 13,261
当期純利益 - - 11,533
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 15 △ 15 △ 15
額(純額)
当期変動額合計 △ 15 △ 15 △ 1,743
当期末残高 264 264 39,540
当事業年度(自 平成 29 年4月1日 至 平成 30 年3月 31 日)
(単位:百万円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 12,231 12,606 39,276
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 11,532 △ 11,532 △ 11,532
当期純利益 - - - 12,670 12,670 12,670
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額(純額)
当期変動額合計 - - - 1,138 1,138 1,138
当期末残高 15,174 11,495 374 13,370 13,744 40,414
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 264 264 39,540
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 11,532
当期純利益 - - 12,670
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 47 △ 47 △ 47
額(純額)
当期変動額合計 △ 47 △ 47 1,090
当期末残高 216 216 40,631
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
( 1 ) 子会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
( 2 ) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定)を採用しております。
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時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
( 1 ) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 10 ~ 18 年
器具備品 4~ 20 年
( 2 ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
(5年間)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
( 1 ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( 2 ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて各事業年度毎に各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・参与に
ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( 3 ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
4.消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
5.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(表示方法の変更)
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取利息」は、金額的重要性が乏
しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。この表示方法の変更を反映さ
せるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取利息」 12 百万円、
「その他」 56 百万円は、「その他」 69 百万円として組替えております。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
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前事業年度 当事業年度
(平成 29 年3月 31 日) (平成 30 年3月 31 日)
建物 26 百万円 29 百万円
器具備品 264 百万円 235 百万円
※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
(平成 29 年3月 31 日) (平成 30 年3月 31 日)
未払金 4,877 百万円 4,406 百万円
3 保証債務
前事業年度(平成 29 年3月 31 日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,685 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度(平成 30 年3月 31 日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,701 百万円に対して保証を行ってお
ります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 平成 28 年4月1日 至 平成 29 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
剰余金の配当の 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
決議
平成 28 年6月 23 日 平成 28 年 平成 28 年
普通株式 13,261 5,084
定時株主総会 3月 31 日 6月 24 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
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平成 29 年6月 26 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとお
り提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 4,421 円
④ 基準日 平成 29 年3月 31 日
⑤ 効力発生日 平成 29 年6月 27 日
当事業年度(自 平成 29 年4月1日 至 平成 30 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
剰余金の配当の 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
決議
平成 29 年6月 26 日 平成 29 年 平成 29 年
普通株式 11,532 4,421
定時株主総会 3月 31 日 6月 27 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成 30 年6月 25 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとお
り提案しております。
① 剰余金の配当の総額 12,669 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 4,857 円
④ 基準日 平成 30 年3月 31 日
⑤ 効力発生日 平成 30 年6月 26 日
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
ク に晒されております。株式は上場株式、非上場株式並びに子会社株式を保有しており、上場株式
は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式及び子会社株式は発行体の信用リスクに
晒されております。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の
支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
(ⅰ)為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
(ⅱ)価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません( (注2) 参照のこと)。
前事業年度(平成 29 年3月 31 日)
(単位:百万円)
貸借対照表
時価 (*1) 差額
計上額 (*1)
31,260 31,260
(1)現金・預金 -
10,453
10,453
(2)未収委託者報酬 -
(3)有価証券及び投資有価証券
5,060 5,060
その他有価証券 -
46,774 46,774
資産計 -
(1)未払手数料 (4,453) (4,453) -
(2)その他未払金 (4,946) (4,946) -
(3)未払費用( *2 ) (3,409) (3,409) -
負債計 (12,809) (12,809) -
( *1 )負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
当事業年度(平成 30 年3月 31 日)
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(単位:百万円)
貸借対照表
時価 (*1) 差額
計上額 (*1)
28,709 28,709
(1)現金・預金 -
12,368 12,368
(2)未収委託者報酬 -
(3)有価証券及び投資有価証券
7,631 7,631
その他有価証券 -
48,709 48,709
資産計 -
(1)未払手数料 (5,202) (5,202) -
(2)その他未払金 (4,476) (4,476) -
(3)未払費用( *2 ) (3,286) (3,286) -
負債計 (12,965) (12,965) -
( *1 )負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金、並びに(2)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(3)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
項 (有価証券関係) をご参照下さい。
負 債
(1)未払手数料、(2)その他未払金、並びに(3)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
(平成 29 年3月 31 日) (平成 30 年3月 31 日)
(1)その他有価証券
非上場株式 970 970
(2)子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 5,129 5,129
(3)長期差入保証金 1,050 1,072
これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(平成 29 年3月 31 日)
(単位:百万円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1年超 5年超
1年以内 10 年超
5年以内 10 年以内
現金・預金 31,260 - - -
未収委託者報酬 10,453 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの 110 2,876 1,139 110
合計 41,824 2,876 1,139 110
当事業年度(平成 30 年3月 31 日)
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10 年超
5年以内 10 年以内
現金・預金 28,709 - - -
未収委託者報酬 12,368 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの 0 5,302 1,801 117
合計 41,078 5,302 1,801 117
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(平成 29 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 5,129 百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度(平成 30 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 5,129 百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
前事業年度(平成 29 年3月 31 日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 122 55 67
(2)その他
証券投資信託 3,107 2,697 410
小計 3,230 2,752 478
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他
証券投資信託 1,829 1,926 △ 96
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小計 1,829 1,926 △ 96
合計 5,060 4,679 381
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 970 百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度(平成 30 年3月 31 日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 134 55 79
(2)その他
証券投資信託 4,196 3,740 456
小計 4,331 3,795 535
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他
証券投資信託 3,299 3,522 △ 223
小計 3,299 3,522 △ 223
合計 7,631 7,318 312
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 970 百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.売却したその他有価証券
前事業年度(自 平成 28 年4月1日 至 平成 29 年3月 31 日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 50 - 1
(2)その他
証券投資信託 4,371 224 23
合計 4,421 224 24
当事業年度(自 平成 29 年4月1日 至 平成 30 年3月 31 日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 - - -
(2)その他
証券投資信託 1,963 210 0
合計 1,963 210 0
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 該当事項はありません。
当事業年度において、該当事項はありません。
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(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
2.確定給付制度
( 1 ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
当事業年度
前事業年度
(自 平成 29 年4月1日
(自 平成 28 年4月1日
至 平成 30 年3月 31 日)
至 平成 29 年3月 31 日)
退職給付債務の期首
2,209 百万円 2,318 百万円
残高
勤務費用 202 159
退職給付の支払額 △ 122 △ 166
その他 29 38
退職給付債務の期末
2,318 2,350
残高
( 2 ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
当事業年度
前事業年度
(自 平成 29 年4月1日
(自 平成 28 年4月1日
至 平成 30 年3月 31 日)
至 平成 29 年3月 31 日)
非積立型制度の退職給付債務 2,318 百万円 2,350 百万円
貸借対照表に計上された負債と
2,350
2,318
資産の純額
2,350
退職給付引当金 2,318
貸借対照表に計上された負債と
2,318 2,350
資産の純額
( 3 ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
(自 平成 28 年4月1日 (自 平成 29 年4月1日
至 平成 29 年3月 31 日) 至 平成 30 年3月 31 日)
勤務費用 202 百万円 159 百万円
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その他 87 24
確定給付制度に係る退職給付費用 289 184
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 173 百万円、当事業年度 171 百万円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(平成 29 年3月 31 日) (平成 30 年3月 31 日)
繰延税金資産
719
退職給付引当金
709
224 244
賞与引当金
169 162
未払事業税
98 94
出資金評価損
65 68
投資有価証券評価損
5 5
連結法人間取引(譲渡損)
185 308
その他
1,458 1,602
繰延税金資産小計
評価性引当額 △ 201 △ 200
1,257 1,402
繰延税金資産合計
繰延税金負債
連結法人間取引(譲渡益) △ 639 △ 639
△ 146 △ 164
その他有価証券評価差額金
△ 786 △ 804
繰延税金負債合計
繰延税金資産の純額 470 598
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(平成 29 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(平成 30 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
(セグメント情報等)
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[セグメント情報]
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[ 関連情報 ]
1 . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2 . 地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記
載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるため、
記載を省略しております。
3 . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度(自 平成 28 年4月1日 至 平成 29 年3月 31 日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成 29 年4月1日 至 平成 30 年3月 31 日)
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(ア) 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度(自 平成 28 年4月1日 至 平成 29 年3月 31 日)
議決権等
資本金又
の所有 (被
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
所有 )割合
名称 内容 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円)
(%)
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
-
1,685 -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 (注)
(Singapore)
業
Ltd.
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取引条件及び取引条件の決定方針等
MAS
( 注 ) シンガポール通貨庁( )に対する当社からの保証状により、 当 該関連当事者の債務不履行 等に関
MAS
する への損害等に対して保証してお ります。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に
応じて保証状にて定められております。
当事業年度(自 平成 29 年4月1日 至 平成 30 年3月 31 日)
議決権等
資本金又
の所有 (被
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
所有 )割合
名称 内容 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円)
(%)
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
-
1,701 -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 (注)
(Singapore)
業
Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
MAS
( 注 ) シンガポール通貨庁( )に対する当社からの保証状により、 当 該関連当事者の債務不履行 等に関
MAS
する への損害等に対して保証してお ります。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に
応じて保証状にて定められております。
(イ) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度(自 平成 28 年4月1日 至 平成 29 年3月 31 日)
議決権等
資本金ま
取引金額
の所有 (被
会社等の たは出資 事業の 関連当事者 期末残高
種類 所在地 取引の内容 (百万円) 科目
所有 )割合
名称 金 内容 との関係 (百万円)
(注 1)
(%)
(百万円)
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 - 益証券の募集販 23,238 未払手数料 3,298
千代田区
つ会社 業 売 (注 2)
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入(注
会社をも 3,000 サービ - 768 未払費用 218
イノベー 江東区 開発
3)
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 - 本社ビルの管理 1,036 1,028
料(注 ▶)
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
( 注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信
託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注3 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を
決定しております。
( 注4 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度(自 平成 29 年4月1日 至 平成 30 年3月 31 日)
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議決権等
資本金ま
取引金額
の所有 (被
会社等の たは出資 事業の 関連当事者 期末残高
種類 所在地 取引の内容 (百万円) 科目
所有 )割合
名称 金 内容 との関係 (百万円)
(注 1)
(%)
(百万円)
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 - 益証券の募集販 23,216 未払手数料 3,913
千代田区
つ会社 業 売 (注 2)
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入(注
会社をも 3,000 サービ - 1,020 未払費用 233
イノベー 江東区 開発
3)
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 - 本社ビルの管理 1,048 1,055
料(注 ▶)
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
( 注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信
託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注3 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を
決定しております。
( 注4 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
2 . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 平成 28 年4月1日 (自 平成 29 年4月1日
至 平成 29 年3月 31 日) 至 平成 30 年3月 31 日)
1株当たり純資産額 15,158.25 円 1株当たり純資産額 15,576.40 円
1株当たり当期純利益 4,421.51 円 1株当たり当期純利益 4,857.40 円
( 注1 ) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注2 ) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
(自 平成 28 年4月1日 (自 平成 29 年4月1日
至 平成 29 年3月 31 日) 至 平成 30 年3月 31 日)
当期純利益(百万円) 11,533 12,670
普通株式の期中平均株式数(株) 2,608,525 2,608,525
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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中間財務諸表
( 1 ) 中間貸借対照表
(単位 : 百万円)
当中間会計期間
( 2018 年9月 30 日)
資産の部
流動資産
現金・預金 21,097
有価証券 0
未収委託者報酬 12,445
2,329
その他
流動資産合計 35,872
固定資産
※1
有形固定資産 199
無形固定資産
ソフトウエア 2,162
449
その他
無形固定資産合計 2,612
投資その他の資産
投資有価証券 7,521
関係会社株式 1,836
繰延税金資産 964
1,286
その他
投資その他の資産合計 11,608
固定資産合計 14,420
資産合計 50,293
(単位 : 百万円)
当中間会計期間
( 2018 年9月 30 日)
負債の部
流動負債
未払金 7,165
未払費用 3,666
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未払法人税等 859
賞与引当金 611
その他 ※2 552
流動負債合計
12,855
固定負債
退職給付引当金 2,335
役員退職慰労引当金 144
その他 3
固定負債合計
2,483
負債合計
15,338
純資産の部
株主資本
資本金 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495
資本剰余金合計
11,495
利益剰余金
利益準備金 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 7,643
利益剰余金合計
8,017
株主資本合計
34,687
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 267
評価・換算差額等合計
267
純資産合計
34,955
負債・純資産合計
50,293
( 2 ) 中間損益計算書
(単位 : 百万円)
当中間会計期間
(自 2018 年4月1日
至 2018 年9月 30 日)
営業収益
委託者報酬 39,713
351
その他営業収益
営業収益合計 40,065
営業費用
支払手数料 18,868
6,357
その他営業費用
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営業費用合計 25,226
※1 5,925
一般管理費
8,913
営業利益
営業外収益 ※2 418
※3 86
営業外費用
経常利益 9,244
特別利益 -
※4 29
特別損失
税引前中間純利益 9,215
2,628
法人税、住民税及び事業税
125
法人税等調整額
中間純利益 6,462
( 3 ) 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2018 年4月1日 至 2018 年9月 30 日 )
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,370 13,744 40,414
会計方針の変更によ
480 480 480
る累積的影響額
会計方針の変更を反
15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
映した当期首残高
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - △ 12,669 △ 12,669 △ 12,669
中間純利益 - - - 6,462 6,462 6,462
株主資本以外の
項目の当中間期 - - - - - -
変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - - △ 6,207 △ 6,207 △ 6,207
当中間期末残高 15,174 11,495 374 7,643 8,017 34,687
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評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 216 216 40,631
会計方針の変更によ
480
る累積的影響額
会計方針の変更を反
41,112
映した当期首残高
当中間期変動額
剰余金の配当 - - △ 12,669
中間純利益 - - 6,462
株主資本以外の
項目の当中間期
50 50 50
変動額(純額)
当中間期変動額合計 △ 6,156
50 50
当中間期末残高 34,955
267 267
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社
移動平均法による原価法により計上しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 10 ~ 18 年
器具備品 4~ 20 年
(2)無形固定資産
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定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期
間(5年間)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
ております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
参与についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上しております。
(3)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
支給額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜 方式 によっております。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(会計方針の変更)
(税効果会計に係る会計基準の適用指針の適用)
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 28 号 平成 30 年2月 16 日)
を当中間会計期間の期首から適用しており、子会社株式等に対する投資に係る将来加算一時差異
に基づく繰延税金負債を過年度に遡及して取り崩した結果、貸借対照表の繰延税金負債が 480 百
万円減少し、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の遡及適用後の期首残高が 480 百万円増加
しております。
(表示方法の変更)
(『税効果会計に係る会計基準』の一部改正の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第 28 号 平成 30 年2月 16 日)等を
当中間会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰
延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
(中間貸借対照表関係)
※1 減価償却累計額
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当中間会計期間
( 2018 年9月 30 日現在)
有形固定資産 280 百万円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
他」に含めて表示しております。
3 保証債務
当中間会計期間( 2018 年9月 30 日現在)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,743 百万円 に対して保証を行ってお
ります。
(中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額
当中間会計期間
(自 2018 年4月 1日
至 2018 年9月 30 日)
有形固定資産 16 百万円
無形固定資産 436 百万円
※2 営業外収益の主要項目
当中間会計期間
(自 2018 年4月 1日
至 2018 年9月 30 日)
有価証券償還益 132 百万円
124 百万円
投資有価証券売却益
104 百万円
為替差益
※3 営業外費用の主要項目
当中間会計期間
(自 2018 年4月 1日
至 2018 年9月 30 日)
有価証券償還損 32 百万円
24 百万円
投資有価証券売却損
13 百万円
固定資産除却損
※4 特別損失 の主要項目
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当中間会計期間
(自 2018 年4月 1日
至 2018 年9月 30 日)
関係会社整理損失 29 百万円
(中間株主資本等変動計算書関係 )
当中間会計期間(自 2018 年4月1日 至 2018 年9月 30 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項 (単位:千株)
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
配当金支払額
株式の
配当金の総額 1 株当たり
決議 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
種類
2018 年6月 25 日
4,857
普通株式 12,669 2018 年3月 31 日 2018 年6月 26 日
定時株主総会
(金融商品関係)
当中間会計期間( 2018 年9月 30 日)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把
握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません( ( 注2 ) 参照のこと)。
(単位:百万円)
中間貸借対照表計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
(1)現金・預金 21,097 21,097 -
(2)未収委託者報酬 12,445 12,445 -
(3)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 6,551 6,551 -
資産合計 40,094 40,094 -
(1)未払金 (7,096) (7,096) -
(2)未払費用 (*2) (3,089) (3,089) -
負債合計 (10,186) (10,186) -
( *1 )負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金及び(2)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(3)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
項(有価証券関係)をご参照下さい。
負 債
(1)未払金及び(2)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:百万円)
区分 当中間会計期間
非上場株式 970
子会社株式 1,836
差入保証金 1,071
これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積ることなどができず、時価を把握する
ことが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
(有価証券関係)
当中間会計期間( 2018 年9月 30 日)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式(中間貸借対照表計上額 1,836 百万 円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極
めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
中間貸借対照表
取得原価 差額
計上額
(百万円) (百万円)
(百万円)
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
129 55
(1)株式 74
(2)その他
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4,148 3,765
証券投資信託 383
4,277 3,820
小計 457
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他
証券投資信託 2,274 2,378 △ 104
小計 2,274 2,378 △ 104
合計 6,551 6,198 352
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額 970 百万 円)については、市場価格がなく、時価を把握
することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当中間会計期間(自 2018 年4月1日 至 2018 年9月 30 日)
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
当中間会計期間(自 2018 年4月1日 至 2018 年9月 30 日)
1 . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記載を省略し
ております。
2 . 地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営 業収益の 90 %を超えるため、
記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるた
め、記載を省略しております。
3 . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はあり
ません。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当中間会計期間(自 2018 年4月1日 至 2018 年9月 30 日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当中間会計期間(自 2018 年4月1日 至 2018 年9月 30 日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当中間会計期間(自 2018 年4月1日 至 2018 年9月 30 日)
該当事項はありません。
( 1 株当たり情報)
当中間会計期間
(自 2018 年4月1日
至 2018 年9月 30 日)
1株当たり純資産額
13,400.41 円
2,477.30 円
1 株当たり中間純利益
(注1) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
記載しておりません。
(注2) 1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
当中間会計期間
(自 2018 年4月1日
至 2018 年9月 30 日 )
中間純利益 ( 百万円 ) 6,462
普通株式に係る中間純利益 ( 百万円 ) 6,462
普通株主に帰属しない金額 ( 百万円 )
-
2,608,525
普通株式の期中平均株式数 ( 株 )
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4 【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
5 【その他】
a . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
提出日前 1 年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に
該当する事実はありません。
b . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2 【その他の関係法人の概況】
1 【名称、資本金の額及び事業の内容】
( 1 )受託会社
① 名称 みずほ信託銀行株式会社
② 資本金の額 247,369 百万円( 2018 年 3 月末日現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
務を営んでいます。
(2) 販売会社
① 名称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
単位:百万円
( 2018 年 3 月
末日現在)
大和証券株式会社 100,000
岩井コスモ証券株式会社 13,500
株式会社SBI証券 48,323
金融商品取引法に定める
岡三オンライン証券株式会社 2,500
第一種金融商品取引業を
岡三にいがた証券株式会社 852
営んでいます。
カブドットコム証券株式会社 7,196
GMOクリック証券株式会社 4,346
静岡東海証券株式会社 600
株式会社証券ジャパン 3,000
第四証券株式会社 600
髙木証券株式会社 11,069
西日本シティTT証券株式会社 3,000
西村証券株式会社 500
ほくほくTT証券株式会社 1,250
松井証券株式会社 11,944
マネックス証券株式会社 12,200
むさし証券株式会社 5,000
丸三証券株式会社 10,000
楽天証券株式会社 7,495
ワイエム証券株式会社 1,270
株式会社イオン銀行 51,250
株式会社大垣共立銀行 46,773
銀行法に基づき銀行業を
株式会社北九州銀行 10,000
営んでいます。
株式会社高知銀行 19,544
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式会社静岡銀行 90,845
株式会社清水銀行 8,670
信金中央金庫 690,998 (注 1 )
株式会社中京銀行 31,844
銀行法に基づき銀行業を
株式会社徳島銀行 11,036
営んでいます。
株式会社富山第一銀行 10,182
株式会社百五銀行 20,000
(注 2 )
みずほ信託銀行株式会社 247,369
株式会社三菱UFJ銀行 1,711,958
銀行法に基づき銀行業を
株式会社武蔵野銀行 45,743
営んでいます。
株式会社もみじ銀行 10,000
株式会社山口銀行 10,005
(注 1 )全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
(注 2 ) 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
業務を営んでいます。
2 【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計
算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
れる外国の金融機関が行なう場合があります。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解
約金の支払いに関する事務等を行ないます。
3 【資本関係】
委託会社は、西村証券株式会社の株式を 50,000 株所有しております。
委託会社は、丸三証券株式会社の株式を 133,704 株所有しております。
委託会社は、むさし証券株式会社の株式を 41,500 株所有しております。
<再信託受託会社の概要>
名称:資産管理サービス信託銀行株式会社
資本金の額: 50,000 百万円( 2018 年 3 月末日現在)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託
受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目
的とします。
第3 【その他】
(1) 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
① 金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することが
あります。
② 目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
書)」という名称を用いることがあります。
③ 委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
④ 詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
・委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
・請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
⑤ 使用開始日を記載することがあります。
⑥ 届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
・届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
・届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
⑦ 次の事項を記載することがあります。
・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその
旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
⑧ 委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
⑨ ファンドの形態等を記載することがあります。
⑩ 図案を採用することがあります。
⑪ ファンドの管理番号等を記載することがあります。
⑫ 委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス(当該
アドレスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。
⑬ 「 iFree のポイント」を記載することがあります。
⑭ UD FONT マークおよび説明文を記載 することがあります。
(2) 当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
(3) 交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。
(4) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
平成 30 年5月 25 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 髙波 博之 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 貞廣 篤典 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 内田 和男 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の平成 29 年4月1日から平成 30 年3月 31 日までの第 59
期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びそ
の他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、 当監査法人 に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な 保証 を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人 は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、大和証券投資信託委託株式会社の平成 30 年3月 31 日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度
の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1 . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2 . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
平成 30 年 10 月 5 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているiFree S&P500インデックスの平成 29 年 8 月 31 日から平成 30 年 9 月 7 日までの計
算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、iFree S&P500インデックスの平成 30 年 9 月 7 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
利害関係
大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2018 年 11 月 22 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 小倉 加奈子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の 2018 年4月1日から 2019 年3月 31 日までの第 60 期事
業年度の中間会計期間( 2018 年4月1日から 2018 年9月 30 日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借
対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を
行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
して中間監査を行った。中間監査の基準は、 当監査法人 に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な 保証 を得るため
に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人 は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、大和証券投資信託委託株式会社の 2018 年9月 30 日現在の財政状態及び同日をもって終了する中
間会計期間( 2018 年4月1日から 2018 年9月 30 日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと
認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1 . 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注 )2 . XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
平成 31 年 ▶ 月 5 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているiFree S&P500インデックスの平成 30 年 9 月 8 日から平成 31 年 3 月 7 日までの中間
計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について
中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、iFree S&P500インデックスの平成 31 年 3 月 7 日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
て終了する中間計算期間(平成 30 年 9 月 8 日から平成 31 年 3 月 7 日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示
しているものと認める。
利害関係
大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注 )1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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