クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 有価証券報告書
提出書類 | 有価証券報告書 |
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提出日 | |
提出者 | クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク |
カテゴリ | 有価証券報告書 |
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クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(E25830)
有価証券報告書
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年5月23日
【事業年度】 自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日
【会社名】 クレディ・アグリコル・コーポレート
・アンド・インベストメント・バンク
(Crédit Agricole Corporate and Investment Bank)
【代表者の役職氏名】 マネージング・ディレクター・グローバル・マーケット
・ディビジョン
(Managing Director Global Market Division)
ベンジャミン・ランベール
(Benjamin LAMBERG)
【本店の所在の場所】 フランス国、モンルージュ・セデックス、92547 CS 70052
レ・ゼタジュニ広場 12番地
(12, place des Etats-Unis CS 70052
92547 Montrouge Cedex
France)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 福 田 直 邦
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 山 﨑 悦 子
弁護士 岡 田 春 奈
弁護士 田 村 将 人
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1291
03-6775-1453
03-6775-1552
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
(注) 本書において、別段の記載がある場合を除き、以下の用語は以下の意味を有する。
ABS 資産担保証券のこと。金融資産のポートフォリオ(住宅ローンを除く。)を表章す
る有価証券であり、そのキャッシュ・フローは、原資産のポートフォリオまたは資
産ポートフォリオに基づいている。
ACPR フランス金融健全性規制監督・破綻処理機構のこと。フランス銀行監督機関
AFEP-MEDEF フランス私企業協会-フランス企業連盟(上場会社に関するコーポレート・ガバナ
ンス・コード)
AFS 売却可能
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ALM 資産負債管理のこと。機関の財務諸表(金利、通貨、流動性)において負担されて
いる金融リスクおよび当行の資産価値および/または将来の収益性を守るための借
換方針の管理
AMA 先進的計測アプローチ
AMF フランス金融市場機関(AMF)
AQR 資産査定は、規制上のリスク評価、現物資産の質の検討およびストレス・テストを
含む。
担保差入れ資産 担保差入れ資産はあらゆる種類の取引について信用供与を保証、担保または支援す
るのに使用される資産に対応する。
AT1 その他ティア1資本は、償還に対するインセンティブまたは義務がない永久債務商
品からなるバーゼルⅢの下で適格である資本のことである。CET1比率が規定の閾値
を下回った場合、損失吸収メカニズムの対象となり、その目論見書において修正さ
れる。
バックテスト 実際に負うリスクの観点からモデルの関連性およびバリュー・アット・リスクの適
合性を確認するために用いられる手法
バーゼルⅠ(合意) 銀行の資本に対する最低限の、標準化され国際的な上限を設定することにより、国
際的な銀行システムのソルベンシーおよび安定性を確保することを目的として、
1988年にバーゼル委員会によって設定された規制上のメカニズムをいう。これは、
8%という銀行の総リスクに対する最低自己資本比率を導入した。
バーゼルⅡ(合意) 金融機関のリスクをより精緻に識別し、限定することを意図する規制上のメカニズ
ムをいう。かかるメカニズムは主に、銀行の信用リスク、市場リスクおよび業務リ
スクに関連する。
バーゼルⅢ(合意) 銀行が有するリスクに対して保有しなければならない最低資本の質および量を向上
させ、増加させることによって従前のバーゼルⅡ合意を置き換える、銀行の規制基
準をいう。かかる合意はまた、流動性リスク管理(量的比率)の最低基準を導入
し、金融システムのプロシクリカリティを制限する方法(景気循環に従って変化す
る資本バッファー)を定義し、システム上重要と考えられる銀行に関する要件を強
化している。欧州連合においては、かかる規制基準はEU指令第2013/36号(CRD4―
資本要件指令)およびEU規則575/2013(CRR―資本要件規則)に基づいて導入され
た。
BCBS バーゼル銀行監督委員会のこと。国際金融システムの強化ならびに規制上の検査の
有効性および銀行規制機関間の協力の向上を担うG20諸国の中央銀行の総裁により
構成される機関
ベンチマーク金利 国または通貨圏の中央銀行が経済活動を規制するために定める金利のこと。経済活
動を規制する役割を果たすための中央銀行の主要な手段は、インフレ、拡張への刺
激である。
ブックランナー (投資取引における)ブックランナー
Bps ベーシス・ポイント
所要資本 規制上の所要資本、つまりリスク加重資産(RWA)の8%をいう。
CCF クレジット換算係数
CCP 中央清算機関
CDO 債務担保証券または銀行ローン(住宅)または企業が発行した社債といった資産
ポートフォリオに連動した債務証券をいう。利息および元金の支払は、劣後される
ことがある(トランシェの作成)。
CDPC クレジット・デリバティブ商品会社(クレジット・デリバティブを通じたクレジッ
ト・デフォルトに係るプロテクションの販売を専門にした企業)
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CDS クレジット・デフォルト・スワップのこと。信用リスクに対する双務的金融契約の
形での保険メカニズムをいう。これは、プロテクションの買主がプロテクションの
売主に対して定期的に保険料を支払い、当該売主は、信用事由(破産、債務不履
行、支払猶予および再構築)が発生した場合に、参照資産(ソブリン債務証券、金
融機関または企業により発行された証券)に係る損失を相殺することを約束する。
UGT 資金生成単位のこと。IAS第36号に従い、その他の資産または資産のグループから
生み出されるキャッシュ インフローからは概ね独立したキャッシュ インフローを
生み出す識別可能な最小の資産のグループをいう。「IFRSの基準に従い、企業は可
能な限りより多くの構成される資金生成単位(UGT)を定義しなければならない。
これらのUGTは、取引の観点において概ね独立していなければならず、企業はこれ
らのUGTのそれぞれに対して資産を割り当てなければならない。減損テストは、時
折(価値が下がったと考える十分な理由がある場合)または毎年(のれんを含む場
合)、UGTレベルで実施されなければならない。」
CHSCT 安全衛生労働条件委員会
CLO ローン担保証券:ビジネス・ローンの均質的ポートフォリオに関係するクレジッ
ト・デリバティブをいう。
CMBS 商業用不動産担保証券のこと。企業用不動産ローンで構成される資産のポートフォ
リオを担保とする債務証券をいう。
CMS コンスタント・マチュリティ・スワップのこと。短期金利をより長期の金利と交換
することを可能にする契約をいう。
担保 貸出金の受益者が支払義務に応じることができない場合に、貸出金の返済を誓約す
るために用いられる譲渡可能資産または供与された保証をいう。
普通株式等ティア1 株式資本、関連する資本剰余金および準備金から規制上の控除を行ったもので主に
構成される金融機関の普通株式等ティア1資本をいう。
普通株式等ティア1比率 普通株式等ティア1資本およびCRD4/CRR規則に基づくリスク加重資産の間の比率を
いう。普通株式等ティア1資本は、以前のCRD3規則(バーゼルⅡ)に基づくよりも
厳密な定義を有する。
コーポレート・ガバナンス 透明性、株主間の公平性および経営陣と株主との間の権限の均衡を実現するために
実施されるメカニズムのこと。かかるメカニズムは、戦略、取締役会の運営、異な
る経営組織間の組織的枠組みならびに取締役および業務執行管理職の報酬方針を策
定し履行するための手法を含む。
売上原価率 売上原価率は、営業費用を収益で割ることで算出され、営業費用をカバーするのに
必要な収益の割合を示す。
リスク費用 リスク費用は、信用およびカウンターパーティー・リスク(貸出金、保証、オフバ
ランスシート・コミットメント)引当金の割当ておよび戻入に加えて、引当金の対
象でないリスクによる損失を示す。
カバレッジ 顧客の追跡調査
カバード・ボンド 担保付社債のこと。償還および利息の支払が担保の代わりとなる質の高い資産の
ポートフォリオ(多くの場合は住宅ローンのポートフォリオ)からの収益により保
証される社債をいう。譲渡機関は大抵、投資家(フランスにおける obligations
foncières 、ドイツにおけるPfandbriefe)に対するキャッシュ・フロー支払のマ
ネージャーである。この商品は、通常金融機関により発行される。
CPM 与信ポートフォリオ管理
CRBF フランス銀行金融規制委員会
CRD 自己資本指令のこと。規制上の所要資本に対する欧州指令
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CRD3 特に市場リスクに関するバーゼルⅡおよび2.5の規定を取り込む、所要資本に関す
る欧州規則のこと。債務不履行リスクおよびトレーディング勘定(トランシェ資産
および非トランシェ資産)における格付変更リスクならびにバリュー・アット・リ
スクの循環的性質の削減に関する改善された検討をいう。
CRD4/CRR(所要資本規制) バーゼルⅢを置き換える規制の集成を構成する欧州における指令2013/36/EU
(CRD4)およびEU規則575/2013(CRR)をいう。これらは、自己資本比率、主要な
リスク、レバレッジおよび流動性に関する欧州規則を定義しており、欧州銀行監督
機構(EBA)の技術基準により完成される。
信用およびカウンターパーティー・ 当社グループの顧客、発行体またはその他の相手方が財政的責任を果たすことが不
リスク 可能となることにより生じる損失のリスクをいう。信用およびカウンターパー
ティー・リスクには、市場取引および証券化業務に関連するカウンターパー
ティー・リスクも含まれる。
信用格付 格付機関(スタンダード・アンド・プアーズ、ムーディーズ、フィッチ・レーティ
ングス等)により発行される意見の形での、信用の質の評価のこと。格付は、個別
の発行者(企業、政府、公共部門当局)および/または個別の発行(債券、証券化
された債券、担保付債券等)に対する付与が可能である。信用格付は、発行者の借
入条件(支払金利、資金調達方法)および市場での印象に影響を与える可能性があ
る(「格付機関」の項目を参照。)。
信用スプレッド 数理計算上のマージン(債券の満期までの利回りと、同一満期で無リスクの借入れ
の利回りとの差)
CRM 包括的リスク管理のこと。特定の価格リスク(スプレッド、コリレーション、回収
等)を考慮した貸付業務のコリレーション・ポートフォリオに対するIRC(自己資
本賦課)に追加される資本費用をいう。CRMは、99.9%のバリュー・アット・リス
ク、つまり、想定される最悪の事態の上位0.1%を排除した上で得られる最大リス
クである。
CRR 資本要件規制(欧州規則)
RSE 企業の社会的(および環境に関する)責任
CVA 信用価値調整は、相手方の債務不履行に連動する損失の見込みであり、取引の完全
な市場価値を回復することはできないかもしれないという事実を考慮することを目
的としている。CVAの決定方法は、主に市場取引業者の慣行に沿った市場のパラ
メーターに依拠する。
CVaR 信用バリュー・アット・リスクのこと。想定される最悪の事態の上位1%を排除し
た上で発生し得る、個別の相手方の限度額を設定するために使用する最大損失をい
う。
デリバティブ 金融原資産(株式、債券、外貨等)または非金融原資産(商品、農産物等)の価値
に基づき価値が変化する金融商品または金融契約をいう。当該変化に乗数効果(レ
バレッジ)の影響が伴う場合もある。デリバティブは、証券(ワラント、証書、
EMTNプログラムに基づくストラクチャード債等)または契約(先物取引、オプショ
ン取引、スワップ取引等)の形式をとることがある。上場デリバティブ契約は先物
と呼ばれる。
DFA 通常「ドッド=フランク法」と呼ばれる「ドッド=フランク・ウォールストリート
改革および消費者保護法」は、金融危機を受けて2010年7月に適用された米国金融
規制法である。その本文は多岐にわたり、多くの事項(金融安定監督評議会の基
準、システム上重要な機関の取扱い、高リスクな金融活動の規制、デリバティブ市
場に対する制限、格付機関の慣行の改善された監視等)を取り扱う。米国当局(証
券取引委員会、商品先物取引委員会等)は、現在、これらの異なる地域に関する詳
細な専門規則に取り組んでいる。
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希薄 当社の各株式に帰属する純資産価格(1株当たり正味帳簿価額等)または利益(1株
当たり利益等)の一部が減少したとき、当該取引は「希薄化」をもたらすと表現さ
れる。
配当 株主に支払われる純利益または剰余金の一部のこと。取締役会は、株主総会におい
て、終了した年に係る財務書類が承認された後で配当を提案し、株主による決議を
受ける。
DOJ 米国司法省
貸倒懸念貸出金 債務者による契約上合意された利息支払もしくは元金返済が滞っているかまたはか
かる事態が生じる合理的な疑いがある貸出金
DVA 債務評価調整(DVA)は、CVAの合わせ鏡であり、金融商品の負債に対する相手方の
視点からの期待損失を表す。事業体自身の信用の質の、これらの商品価値に対する
影響を反映している。
EAD 与信相当額のこと。相手方の債務不履行時の当社グループのエクスポージャーをい
う。EADは、バランスシート上およびオフバランスシートの両方のエクスポー
ジャーを含む。オフバランスシートのエクスポージャーは、内部または規制上の換
算率(借換想定)を用いてバランスシートにおける同等のものに転換される。
EBA 欧州銀行監督機構(EBA)をいう。欧州銀行監督機構は、2010年11月24日に欧州規
則によって設立された。機構は、2011年1月1日からロンドンを拠点として機能して
おり、欧州銀行監督委員会(CEBS)に取って代わっている。この新たな機構は、広
範な権限を有する。機構は、規制を調和させること、国内の監督機構間の調整の確
保および仲介者として行動することにつき責任を負う。その目的は、金融機関の
日々の監督のための国内機構の権限に疑問を呈することなく、欧州レベルで監督を
実施することである。
ECB 欧州中央銀行
EDTF 開示強化タスク・フォース
EL 期待損失とは、取引の質および担保などのリスク軽減のためのあらゆる措置の質を
勘案した上で発生する可能性の高い損失をいう。デフォルト時エクスポージャー
(EAD)にデフォルト率(PD)とデフォルト時損失率(LGD)を掛けることで求めら
れる。
EMEA 欧州、中東およびアフリカ
ESG 環境、社会およびガバナンス
EURIBOR 欧州銀行間取引金利のこと。ユーロ圏の参照金利をいう。
公正価値 通常の市況の下で活動する事情に通じ同意した者の間で資産が交換され得る額また
は負債が決済される額をいう。
FED 連邦準備制度/連邦準備金/米国中央銀行
ファイナンス、テクノロジー フィンテックは、情報技術および通信技術を利用して金融サービスを提供する非銀
(フィンテック) 行系企業である。
Fides、Respect、Demeter(FReD) 企業の社会的責任(RSE)プログラムによる進展の実行、管理および評価を行う構
想のこと。FReDには、信頼性の強化(Fides)、個人および会社のエコシステムの
発展(Respect)ならびに環境保護(Demeter)を目的とする3つの柱および19の誓
約がある。FReD指数は、2011年以降毎年、クレディ・アグリコル・エス・エーおよ
びその子会社により実施されているRSEプログラムによる進展の評価手段として用
いられている。プライスウォーターハウスクーパースが、当該指数の年次監査を行
う。
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FSB 金融安定理事会(FSB)の目的は、金融の安定性を確保するために、グローバルな
金融システムにおける脆弱性を識別し、規制および監督の原則を実施することであ
る。同理事会は、G20諸国の総裁、財務大臣および監督機構で構成される。した
がって、その主要な目的は、金融機関を規制および監督するために、国内金融当局
および国際標準化団体の業務を国際的なレベルで調整することである。FSBは、
2009年4月のロンドンでのG20会議において設立され、G7の主導で1999年に設立され
た金融安定化フォーラムに代わる組織である。
GAAP 一般に公正妥当と認められた会計原則
のれん 事業の取得原価が取得時に再評価された純資産価格を超える金額のこと。のれん
は、毎年、減損テストが実施され、価額の減少が生じた場合は損益計算書に計上さ
れる。
純エクスポージャー 引当金、調整およびリスク緩和手法を考慮する前のエクスポージャー
営業総利益(GOI) 収益から営業費用(従業員費用ならびにその他の営業費用、減価償却および償却等
の一般営業費用)を控除して計算される。
グリーン・ボンド 環境配慮型および/または持続可能性推進型の計画もしくは活動に資金提供するこ
とが認可された事業体(企業、地方自治体または国際機関)により発行される債
券。かかる金融商品は、持続可能農業、生態系保護、再生可能エネルギーおよび有
機農業への資金提供に関連して、頻繁に用いられる。
ヘアカット ストレス環境(カウンターパーティー・リスクまたは市場ストレス・リスク)にお
ける価値を反映するために、有価証券の市場価値から控除される比率をいう。ヘア
カットの大きさは、知覚リスクを反映している。
HQE Haute Qualité Environnementale (高い環境品質目標)
適格流動資産(HQLA) 流動性危機が生じた場合に個人取引により容易かつ即座に現金に換金することが可
能な、担保非設定の適格流動資産(「担保差入れ資産」の項目を参照。)
IAS 国際会計基準書
IASB 国際会計基準審議会
ICAAP 自己資本充実度評価プロセスのこと。バーゼル合意の第2の柱で検討されたプロセ
スをいう。ICAAPによって、当社グループは、発生するすべてのリスクに照らして
自己資本が十分かどうかを検証している。
IFRS 国際財務報告基準
減損した貸出金 不払いリスクにより引当金が設定された貸出金
減損 資産価値の削減の会計処理
機関投資家 証券投資、例えば上場会社の株式への投資に関与する企業、公共部門機関および保
険会社のこと。これには、年金ファンドならびに資産運用会社および保険会社が含
まれる。
投資適格 外部機関により提供され、相手方または原債券に適用されるAAA/AaaからBBB-/Baa3
の範囲にわたる長期格付をいう。BB+/Ba1およびそれ以下の格付である商品は、非
投資適格とみなされる。
IRB 内部格付のこと。欧州規則で定義されるところにより、信用リスクの測定に用いら
れる格付に基づくアプローチをいう。
IRBA 内部格付アプローチ
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IRC 追加的リスクに係る自己資本賦課のこと。トレーディング・ポートフォリオにおけ
る債務証書(債券およびCDS)の1年超の格付変動リスクおよび発行体の債務不履行
リスクを考慮して必要とされる資本コストをいう。IRCは、99.9%のバリュー・
アット・リスク、すなわち、想定される最悪の事態の上位0.1%を排除した上で得
られる最大リスクである。
PSI 投資サービス会社
発行者スプレッド 当社グループが借入れを行うことができる数理計算上の金利と同一満期の無リスク
の貸付の数理計算上の金利との差を示す数理計算上のマージン
LBO レバレッジド・バイアウト
LCR 流動性カバレッジ比率のこと。当該比率は、銀行の流動性リスク・プロファイルの
短期回復力の推進を目的とする。LCRは、30日間のストレス期間、中央銀行の支援
なしにインフローの純流出について要求された支払を行うために、銀行に対し市場
において容易に取引できる無リスク資産の在庫を保持することを要求している。
レバレッジ比率 機関の貸借対照表の規模を制限するための単比をいう。これを行うために、レバ
レッジ比率は、規制上のティア1資本とバランスシートおよびオフバランスシート
の値を、いくつかの項目を再修正表示した後で統合する。
LGD デフォルト時損失率のこと。相手方の債務不履行時のエクスポージャーに対する損
失と、債務不履行時におけるエクスポージャーの額の比率をいう。
LIBOR ロンドン銀行間取引金利
流動性 銀行に関しては、短期債務を満たす能力をいう。資産に適用される場合は、本用語
は資産を市場において即座に限定的な価値の削減(ヘアカット)で購入または売却
できる可能性をいう。
市場リスク 市場パラメーターの変動、それらのパラメーターのボラティリティおよびそれらパ
ラメーター間の相関から生じる、金融商品の価値の減少リスクをいう。これらのパ
ラメーターには為替レート、金利、有価証券の価格(株式、債券)、商品、デリバ
ティブ商品および不動産を含むその他のあらゆる資産を含む。
市場ストレス・テスト 内部のVaRおよびSVaRモデルと並んで、市場リスクを評価することを目的として、
当社グループは、例外的な市場障害事由を勘案するため、26のヒストリカル・シナ
リオおよび8つの理論上のシナリオに基づく市場ストレス・テスト・シミュレー
ションを使用してリスクの測定を計算している。
時価評価 市場価格に基づく公正価値で測定する金融商品の測定を含む手法
モデル評価 市場価格がない場合に、観察可能または観察不能のデータに基づく金融モデルによ
り公正価値で測定する金融商品の測定を含む手法
メザニン 資本と債務の間の複合ファイナンスをいう。順位の観点では、メザニン債はシニア
債に劣後するが、普通株式より上位にある。
MiFID 金融商品市場指令
モノライン 債券の格付けを向上させるため、信用補完業務に参加し、債務証券の発行(例え
ば、証券化取引)による保証を提供する保険会社をいう。
PMT 中期計画
銀行業務純収益(NBI)または収益 銀行業務収益(受取利息、受取報酬、市場活動からの資本利得および銀行業務から
のその他の利益)と銀行業務費用(その財源について当行が支払った金利、支払報
酬、市場活動に伴い生じた資本損失および銀行業務によって発生したその他の費
用)との間の差異
正味帳簿価額(NVB)(注1) 正味帳簿価額は、AT1の発行額、その他の包括的利益の利得/損失および年間業績
の配当予想が再表示された、当社グループの株主の株式持分に対応する。
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当期純利益―当社グループの持分 事業年度の純利益/(損失)(法人所得税控除後)のこと。純利益から完全連結子
会社における非支配持分に帰属する持分を控除した額に相当する。
当期純利益―当社グループの基礎的 当期純利益―当社グループの基礎的持分は、特定の項目が控除された(すなわち、
持分(注1) 非経常または例外項目)、表示された当期純利益―当社グループの持分を示してい
る。
NSFR 安定調達比率のこと。この比率は、銀行がより高い構造的安定性のある資金源によ
り自らの事業資金を調達する追加的なインセンティブの導入により、より長期間の
回復力を促進することを目的とする。1年の期間にわたる長期流動性に関するこの
構成比率は、満期を迎える資産および負債に存続可能な構造を付与するために設計
されている。
OFAC 米国財務省外国資産管理室
ネッティング契約 金融契約(金融先物商品)、証券担保付ローンまたは買戻条件付契約に対して、特
に不履行または解除時に、これらの契約に従って、相互の貸出金および債権を相殺
することに合意する二者間の契約をいう。これら決済は、特に債務不履行または控
除の場合に、純相殺残高にのみ関連する。ネッティング契約全体は、マスター・ア
グリーメントを通じて異なる契約の枠組みに準拠している異なる種類の取引に、か
かるメカニズムを拡張している。
営業利益 営業総利益からリスク費用を控除して計算される。
業務リスク(会計リスクおよび環境 内部手続およびシステムの不備、人的ミスまたは外部的事象の結果としての損失ま
リスクを含む) たは制裁に関するリスクをいう。
OTC 店頭
価格設定 価格を設定すること
格付 発行体(会社、政府またはその他の国の機関)の財務上の破綻リスクまたは所与の
取引(債券発行、証券化、カバード・ボンド)についての金融格付機関(ムー
ディーズ、フィッチ・レーティングス、スタンダード・アンド・プアーズ)による
評価をいう。かかる格付は、資金調達費用に直接的な影響を及ぼす。
格付機関 債務証券の発行体のソルベンシー、すなわちその義務を履行する(契約期間中に元
本および利息を返済する。)能力を評価することに特化している機関をいう。
コア・ティア1比率 バーゼルⅡ規則およびバーゼル2.5といわれるその発展形に従った、コア・ティア1
資本とリスク加重資産の比率をいう。
再証券化 既に証券化されたエクスポージャーを証券化することをいい、原資産のエクスポー
ジャーに関連するリスクがトランシェに分割され、原資産のエクスポージャーの少
なくとも1つが証券化されたエクスポージャーとなる。
破綻処理 「危機および銀行破綻の処理」の略。実務上、欧州の各銀行に対して2種類の計画
が策定される必要がある。すなわち、1)銀行の上級経営陣により作成される予防
的再建計画および2)監督当局により実施される予防的破綻処理計画である。破綻
処理は、銀行の破産の前に、秩序立った解体を計画し、システミック・リスクを回
避するために発生する。
リスク選好 当社グループが戦略目標を追求するために負う意思のあるリスクの水準のこと。リ
スクの種類および事業部門ごとに決定される。リスク選好は、定量的基準または定
性的基準のどちらかを用いて表すことができる。リスク選好の設定は、当社グルー
プの統治組織が利用可能な戦略的管理手段の1つである。
RMBS 住宅ローン債権担保証券のこと。住宅ローンで構成されている資産ポートフォリオ
を担保とする債務証券をいう。
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RWA リスク加重資産のこと。銀行によって保有され、プルデンシャル項目により加重さ
れ、損失リスクに基づいている資産およびリスク・コミットメント(貸付金等)で
あり、一緒に追加される際には、主なソルベンシー比率の分母として使用される。
SEC アメリカ証券取引委員会(米国の金融市場を統制する当局)
証券化 証券の発行を目的として、投資家が購入する取引可能な有価証券を発行する組織へ
の信用リスク(貸出金債務)を移転することをいう。かかる取引は、貸出金および
債権の移転(物理的証券化)またはリスクのみの移転(信用デリバティブ)という
結果になる可能性がある。証券化取引は、証券(トランシェ)の劣後化をもたらす
可能性がある。
SFEF フランス経済財政公団(フランスの融資機関)
SFS 特別金融サービス
SIFIs システム上重要な金融機関のこと。金融安定化理事会(FSB)は、モラル・ハザー
ドおよびシステム上重要な機関であるシステム上重要な金融機関(G-SIFIまたはグ
ローバルにシステム上重要な金融機関、あるいはGSIBすなわちグローバルなシステ
ム上重要な銀行)により掲示された世界的な金融システムに対するリスクを削減す
るための手段すべてを調整している。これらの機関は、「グローバルなシステム上
重要な銀行に対する評価手法と追加的な損失吸収力の要件」という名前の文書で概
説され、2011年11月に公表されたリストで特定されている、バーゼル委員会規則に
より定められた基準を満たしている。かかるリストは、毎年11月にFSBにより更新
されている。GSIBに分類される機関は、次第に、その株式資本のレベルに係る拡大
する制限を適用しなければならなくなる。
SMEs 中小企業
社会的に責任のある投資(SRI) 投資決定における、体系的および明示的に文書化された、環境、社会およびガバナ
ンスの基準の合併
SICAV―オープン・エンド投資会社 投資家に対して、直接保有することなく金融資産のポートフォリオへの投資するこ
とおよび彼らの投資を多様にすることを可能にするUCITSの種類のこと。株式また
はその他の資産のポートフォリオを管理し、特定の市場、資産クラス、投資プロ
ファイル、または特定の部門を専門的に扱うことができる。税務上の観点からは、
SICAV部門は株式と同様の扱いを受ける。
ソルベンシー 企業または個人の中長期にわたる債務弁済能力を評価する。銀行にとって、ソルベ
ンシーは、そのリスク特性に起因して発生する可能性がある損失に対応する能力を
示す。ソルベンシー分析は、流動性分析と同じではない。企業の流動性とは、その
通常の業務において弁済義務を果たし、新たな資金源を見つけ、常に流入と流出と
の均衡を維持する能力である。銀行のソルベンシーは、CRD4指令およびCRR規制に
よって統制される。
スプレッド 保険数理上の利鞘(保険数理上の債券の償還率および同一期間におけるリスクフ
リー・ローンの償還率の差異)をいう。
ストレス・テスト 銀行の貸借対照表、損益およびソルベンシーに対する悪影響を調査するために極端
な経済的および財政的状況を発生させ、銀行がかかる状況に耐えられる能力を評価
する。
構造的金利および為替リスク 金利および為替レートの変動時における、当社グループの資産における損失または
減損のリスクをいう。構造的金利および為替リスクは、商業活動および自己の管理
業務に連動するものである。
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仕組債および仕組商品 負債商品およびあらゆる種類の資産(株式、外国通貨、金利、商品)に対するエク
スポージャーを提供する商品(オプション等)を組み合わせた金融商品をいう。商
品には、投下資本に対する全体的または部分的保証を含めることができる。「仕組
商品」および「仕組債」という用語はまた、所持人の格付が整理された証券化取引
による証券をいう。
劣後債 ある事由(配当の支払または業績の達成)を条件として返還および/または償還が
生じる、会社により発行される債券
SVaR ストレス時のバリュー・アット・リスクのこと。VaRと同様に、「1日」のショック
および99%の信頼区間を用いた「ヒストリカル・シミュレーション」を含む算出方
法である。1年間を通じた260の日々の変動のシナリオを使用するVaRと異なり、ス
トレス時のVaRは、重大な金融ストレスの期間に相当する過去の1年の期間を使用す
る。
スワップ 一方の資産または資産から生じる収益を他方のそれらと任意の日までに交換するた
めの、2つの相手方間の契約をいう。
ティア1資本 普通株式等ティア1資本およびその他ティア1資本から構成される。後者は、償還に
対するインセンティブがなく、規制上の控除がより少ない永久債務商品に相当す
る。
ティア1比率 ティア1資本とリスク加重資産との比率をいう。
ティア2資本 主に規制上の控除がより少ない劣後債務証券からなる追加の資本をいう。
総資本比率または自己資本比率 総資本(ティア1およびティア2)とリスク加重資産との比率をいう。
総損失吸収力(TLAC) G20の要求を受け金融安定理事会により考案された。TLACは、システム上重要な銀
行(G-SIB)の損失吸収力および資本の再構築力の指標を与えることを目的とす
る。
転換リスク 当該リスクは、異なる満期の資金を用いて資産を調達する際に存在する。満期の短
い資金をより満期の長い資金に転換する従来の事業の結果として、銀行は必然的に
それ自体流動性および金利リスクを含む転換リスクに影響を受ける。転換は、資産
が負債よりも満期が長い場合に生じ、逆転換は、より満期の長い資金を通して資産
が調達される際に起こる。
自己株式 自己資本として企業により所有される割合をいう。自己株式は、議決権が付されて
おらず、また1株当たり利益の計算にも利用されない。
TSDI(永久劣後債) 永久劣後債は、特定の満期日がなく、一定の日を過ぎてから発行者の指示により償
還される。
TSS(下位劣後債) 永久的な収益が生じる無期限の劣後債券のこと。契約上の償還日がないことから、
満期は無期限となり、償還は発行者の選択により行われる。発行者が清算する場
合、かかる債券の償還は、その他すべての債権者が弁済を受けた後に行われる。
譲渡可能証券の集合投資事業 UCITSは、専門家(管理会社)によって管理され、リテールまたは機関投資家に
(UCITS) よって集合的に保有される有価証券(株式、債券等)のポートフォリオのこと。
UCITISには、SICAVs(オープン・エンド投資会社)およびFCPs(ミューチュア
ル・インベストメント・ファンド)の2種類がある。
VaR バリュー・アット・リスクのこと。当社グループが引き受ける日々の市場リスク、
特に、トレーディング業務(VaRは内部規制モデルに従って10日間の99%を用いて
計算される。)の監視に用いられる合成的指標をいう。過去1年における最悪の出
来事の1%を排除した上で得られた最大のエクスポージャーを反映している。
ボラティリティ ボラティリティは、資産の価格の変動の範囲およびそのリスクを測る。特定の期間
にわたる資産の即時収益性の標準偏差に対応する。
VSB 零細企業
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(注1) APM指数
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第一部 【企業情報】
(注1) 別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「ユーロ」、「 € 」または「EUR」は欧州経済通貨同盟に参加してい
る欧州連合(以下「EU」という。)の加盟国の統一通貨を、「米ドル」はアメリカ合衆国の法定通貨を、「円」
は日本国の法定通貨を指すものとする。本書において、別段の記載がある場合を除き、便宜上記載されている日
本円への換算は、1ユーロ=125.78円の換算率(2019年4月23日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信直物
売買相場仲値)により計算されている。
(注2) 本書において、文脈上別段の記載または解釈がなされる場合を除き、「当社」、「クレディ・アグリコル・
CIB」および「CACIB」は、クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンクを、「ク
レディ・アグリコル・CIB・グループ」はクレディ・アグリコル・CIB・SAならびにその支社および子会社を、
「クレディ・アグリコルS.A.グループ」はクレディ・アグリコルS.A.およびその連結子会社ならびに地域銀行の
25%(地域銀行は、持分法により連結されている。)を指す。さらに、「クレディ・アグリコル・グループ」
は、クレディ・アグリコルS.A.、地域銀行および地方金庫ならびにその子会社を指す。「当社グループ」は、ほ
とんどの場合「クレディ・アグリコル・グループ」を、その他の場合には「クレディ・アグリコル・CIB・グ
ループ」を指す。
本書において、「CIB」または「コーポレート・アンド・インベストメント・バンク」は、CACIBの主要事業部門
を指し、主要事業部門にはファイナンス事業ならびにキャピタル・マーケットおよび投資銀行事業を含む。
(注3) 本書中の表で計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しない。
第1 【本国における法制等の概要】
1 【会社制度等の概要】
(1)【提出会社の属する国・州等における会社制度】
クレディ・アグリコル・CIBは株式会社( Société Anonyme )の形態をとるフランスの有限責任会社である。
クレディ・アグリコル・CIBの株式は、規制市場に上場されていない。
フランスの株式会社として、クレディ・アグリコル・CIBは主にフランス商法 ( Code de Commerce ) 第2巻の
第L.225-1条以下に従う。クレディ・アグリコルのネットワークと提携し投資サービスを提供するフランスの
金融機関( établissement de credit )として、クレディ・アグリコル・CIBはフランス通貨金融法典 ( Code
monétaire et financier ) 第5巻第1章の第L.511-1条以下、第3章の第L.531-1条以下および第6巻第1章ならび
にその他直接的に適用のあるEUの金融規制および銀行規制に従う。
以下は、当社を含む株式会社に適用される商法の主要規定の概略である。
定款は株式会社の準拠する根本規則を定めた文書である。定款には特に株式会社の商号、存続期間、登録
事務所の所在地、目的、株式資本の額および株式の譲渡性についての一切の制限を定めることを要する。
株式資本
株式会社の最低株式資本は37,000ユーロで、1株当たりの額面金額について法律上の制約はない。株式に
は、普通株式と優先株式のような異なる種類を設けることができる。優先株式とは、議決権の有無にかかわ
らず、優先的配当または清算に関する権利等、普通株式に対する優先的な権利を持つすべての株式をいう。
経済的権利によって表章される投資証券( certificats d'investissement )は発行されないこととなったが、
既に発行された投資証券はなお有効である。1983年1月3日以降の法律の条項に従い、投資証券の保有者は優
先的新株引受権を有するが、その対象は議決権のない優先株式に限られる。経済的権利は、議決権のない優
先株式または投資証券により表章され、配当、準備金の分配および清算後の残余財産の分配を受ける権利が
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含まれ、投資証券の保有者は、場合に応じて普通株式または優先株式の株主と同じ情報を受ける権利を有す
る。議決権は議決権証券( certificats de droit de vote )により表章され、株主総会に出席し議決権を行使
す る権利のほか普通株式または優先株式に付与された経済的権利以外のすべての権利が含まれる。なお、フ
ランス法上、議決権のない優先株式および発行済の投資証券に関して、株式会社の株式資本全体に占める割
合は50%(上場企業の場合は25%)を超えることができない。
従来の意味における無記名式株式の制度、すなわち会社がその無記名式株式の株券を発行し、かかる株券
の所有者は株券を引渡すことにより第三者に当該株式を譲渡することができ、またかかる株券を発行会社に
呈示することにより株券に表章された権利を会社に対して行使することができるという制度は、フランスで
はもはや存在しない。記名式であれ無記名式であれ株式の所有は、もはや株券によってではなく、会社の株
主名簿への登録(記名式株式( titres en nominatif pur )の場合)によってまたは承認仲介機関の実質株主の
個々の口座への記帳(無記名式株式( titres au porteur )もしくは管理登録株式( titres en nominatif
administré )の場合)によって表章される。所有権またはその譲渡は、会社(記名式株式の場合)または承認
仲介機関(管理登録株式および無記名式株式の場合)が発行する証明書により証明される。もっとも、もっ
ぱらフランス国外で流通することが予定されている株式は、一定の場合には、ユーロクリア・フランスが発
行する株券により表章され得る。
株式を譲渡するためには、株主は場合に応じて会社または承認仲介機関に譲渡指図( ordre de mouvement )
を出せばよく、株式譲渡証書を作成する必要はない。既存株主間の株式の譲渡に制限を加えることはできな
い。また承認(通常は取締役会 ( Conseil d'administration ) の承認)を要する旨の定款上の規定がなけれ
ば、株式は自由に第三者に譲渡することができる。議決権証券(発行済投資証券がある場合)は記名式しか
認められない。
株式会社は、フランス商法第L.225-206条以降に記載される株主による事前の授権を条件として、自己株式
を取得することができる。フランス商法は次のような株式の会社間の相互保有を禁止している。すなわち、
もしある会社が他の会社を10%以上直接所有している場合、当該他の会社は前者の会社の株式を所有するこ
とができず、規則化を要件とする。さらに、会社が直接的にもしくはその子会社またはその支配する会社を
通じて間接的に自己株式の一部を支配している場合、それらの株式については当該会社の株主総会において
議決権行使は認められない。
株主の責任は所有株式の額面金額を限度とする。
資本出資形態
株式は金銭または現物出資により発行され得る。株式会社の当初資本のため発行される株式が金銭により
払込まれる場合、最低払込額は発行株式の額面金額の50%で、残りの50%は取締役会の払込要求により最長5
年以内に払込まなければならない。株式が額面金額を超えた価格で発行されるときは、かかるプレミアムは
発行時に全額払込まれることを要する。
株式が現物出資(有形または無形資産)を対価として発行される場合は、株主が満場一致の投票で選任する
または株主が満場一致の投票で選任しないときには商事裁判所の選任する独立鑑定人( commissaire aux
apports )が、現物出資の額について意見を出さねばならず、かつ当該現物出資を対価として発行された株式
の全額が発行時に払込まれることを要する。株主は独立鑑定人の意見には拘束されない。
株主によって適法に承認された貸借対照表が2つ確立されていない株式会社による社債の発行は、フランス
商法第L.228-39条に規定される条件に従い、先に資産および負債の検証が行われなければならない。
株式の発行は、その会社の資本金が全額払込まれるまでは許されない(ただし、とりわけフランス労働法
第L.3332-18条に従い当該資本金の未払額が従業員に留保しているものである場合、また会社の発展に伴う利
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益を従業員にも享受させるという観点から従業員に対する社債の割当てを視野に入れている場合に限り例外
とする。)。
増資および減資
会社の資本金は、金銭もしくは現物出資により、または留保利益の資本組入れにより、特別株主総会の決
議をもって増加することができる。特別株主総会はまた、一定の期間と金額の範囲内で取締役会に対し資本
金を増加することを授権できる。増資は新株式の発行または発行済株式の額面金額の引上げにより行われ
る。株主はその資本出資を増加させる義務を負うものではない。発行株式の額面金額の当初25%の払込およ
びその後の残額75%の払込を増資に適用することができる。株式が額面金額を超えた価格で発行されるとき
は、かかるプレミアムは発行時に全額払込まれることを要する。
減資のためには、株式を消却するかまたは額面金額を引下げることを決議する特別株主総会を開催するこ
とを要する。
増資または減資はフランス商事裁判所書記官に届出ることを要し、またフランス法定公報で公告しなけれ
ばならない。
経営
フランス 会社法は会社の株主に2種類の経営制度について選択権を認めている。すなわち、(ⅰ) 3分の1が
取締役会 ( société anonyme à conseil d'administration ) と最高経営責任者( D irecteur ▶ énéral ) で構成され
るソシエテ・アノニム・ア・コンセイユ・ダドミニストラシオン( société anonyme à conseil d’
administration ) の制度、または(ⅱ) 3分の2が 業務執行体 ( directoire ) と監事会 ( conseil de
surveillance )で構成されるソシエテ・アノニム・ア・ディレクトワール・エ・コンセイユ・ドゥ・シュルベ
イランス( société anonyme à directoire et conseil de surveillance ) の制度である。クレディ・アグリコ
ル・CIBは、取締役会と最高経営責任者による株式会社であり、この単一の経営形態については以下に詳述さ
れる。
取締役会および最高経営責任者
取締役会は3名以上18名以内の取締役からなる。従業員によって選任された取締役は、取締役の最低および
最高人数の算定には含まれない。
吸収または新設合併の場合、取締役の数を暫定的に最高24名まで増加することができる。取締役はフラン
ス人もしくは外国人または法人でもよいが、法人の場合はその常任代表者として自然人を指定しなければな
らない。
フランス商法において規定される通り、各取締役は、当社の株式を一定数保有しなければならない旨を定
款に定めることができる が、これは 従業員によって選任された取締役には適用されない。
2019年に発生する規定の変更(下記「(2) 提出会社の定款等に規定する制度」を参照。)を侵害する
ことなく、取締役が少なくとも1株保有する旨を2018年12月31日現在有効なCACIBの定款に定めている。
取締役は最長任期6年で株主総会において選任されるが、(定款または適用ある法律に定められた年齢制限
の範囲内で)何度でも再任されることができる。 株主総会は、随時、何らかの理由により取締役会の構成員
の解任を決定することができる。
フランス商法において規定される通り、取締役会は、女性と男性とをバランス良く代表することを求めて
構成される。連続した3事業年度目において平均の常勤従業員数が500名以上であり、純売上高またはバラン
スシート合計額が50百万ユーロに達する企業において、 各性別の構成員 の割合は、指名について審議しなけ
ればならない次回の定時株主総会の閉会時点で、40%を下回ることはできない。
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取締役会は当社の活動の方向性を決定し、それが実行されることを確認する。取締役会は、株主総会に明
示的に与えられた権限に従い、また会社の目的の範囲内で当社の適切な運営に関する すべて の問題を取り扱
い、 当社に関する事項を協議によって決定する。取締役会はその任務の遂行に必要なすべての文書および情
報を与えられる。
各年、取締役会は、当該事業年度中の当社の状況および事業に関する 経営 報告書( rapport de gestion ) な
らびにコーポレート・ガバナンスに関する報告書( rapport sur le gouvernement d'entreprise ) を通常年次
株主総会に提出しなければならない。
取締役会の決議は出席取締役または委任状により代理された取締役の多数決により決せられる。可否同数
の場合は定款に別段の定めがない限り取締役会会長( Président du Conseil d'administration )が決定権を有
する。
取締役会会長は取締役会から同 取締役会 によって選任される。取締役会会長は取締役会の業務を整理およ
び監督し、株主総会にこれを報告する。取締役会会長は当社の企業組織が正常に機能していることを確認
し、特に取締役がそれぞれの任務を遂行できることを確認する。
取締役会は、当社の経営管理を組織化する方法を決定する。当社の経営管理は、取締役会会長が、または
取締役会に選任された最高経営責任者の肩書を有する者 のいずれか が、担当するものとする。これは、取締
役会会長および最高経営責任者の役職の分離がフランス銀行規則により要求されていることを示している。
最高経営責任者は、すべての状況において会社を代表して行為する幅広い権限を与えられる。最高経営責
任者は、会社の目的の範囲内で、また法が明示的に株主総会または取締役会に与えた権限に従ってその権限
を行使する。
最高経営責任者は、第三者との関係で会社を代表する。当社は、第三者が当該行為が会社の目的の範囲外
であることを知っていたこと、または定款の公表だけではかかる証明をするのに十分でないと思われる場合
は知っていたはずであることを証明できない限り、会社の目的の範囲外の最高経営責任者の行為によっても
拘束される。
取締役会は最高経営責任者の権限を制限することができるが、この制限は第三者に対しては効力をもたな
い。
取締役会は、最高経営責任者の提案により、 最高経営責任者代理( Directeur Général Délégué ) の肩書で最
高経営責任者を補佐する責任を負う者を5名まで選任することができる。
取締役会は、最高経営責任者の 承認 を得て、 最高経営責任者代理 に与えられる権限の範囲および期間を決
定する。ただし、第三者との関係においては、権限の期間は最高経営責任者と同一である。
株式に付与された権利
(a) 株主総会
株主(議決権証券が発行されているときはその保有者を含む。)は総会を通じて会社に対する支配権を行
使する。 株主 総会には通常および特別の2種類がある。
通常株主総会:通常株主総会は、年次財務書類および適用のある場合には過去の事業年度に関する連結
財務書類につき投票するために少なくとも年に1度開かれる。かかる総会は、事業年度末から6ヶ月以内
(金融機関については5ヶ月以内)に開かれるものとする。
その他定款変更を除き、必要とされる場合は、通常株主総会を開くことができる。通常株主総会の第1回
招集の場合の定足数は 少なくとも議決権株式 の5分の1を有する株主が出席または代理出席することにより
満たされる。第2回招集については定足数の要件はない。承認のためには過半数の賛成投票を要する。
有価証券に関して規制市場における売買が認められている会社について、取締役会会長、最高経営責任
者および 最高経営責任者代理 に関する報酬(固定、変動および例外的要素)を管理する原則および基準
は、フランス商法第L.225-37-2条の条件に基づき、通常株主総会の承認を得るために各年提出される。前
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述の変動報酬および例外的要素の支払は、フランス商法第L.225-100条の第2項の条件に従って、前事業年
度分として付与された報酬に関する通常株主総会の承認に条件付けられる。
特別株主総会は、特に、当社の定款を変更する決定につき投票を行うために開かれる。決議は出席また
は代理出席する株主の議決権の3分の2の過半数により可決される。
特別株主総会の委任により、取締役会は、定款を法律上および規制上の規定と一致させる目的で定款を
変更することができ、かかる変更は、次の特別株主総会による承認の対象となる。
留保利益、準備金または株式発行プレミアムの資本組入れは、通常株主総会に適用される定足数および
多数決要件に従い特別株主総会で承認され得る。特別株主総会の他の決議については、定足数は第1回招集
で 少なくとも議決権株式 の4分の1または第2回招集で5分の1を有する株主が出席または代理出席することに
より満たされる。承認のためには3分の2の賛成投票を要する。定款により数種の株式が定められている場
合は、全株主に適法に通知された特別株主総会の承認がなければ数種の株式の権利内容に変更を加えるこ
とができない。さらに関係する種類の株式の株主の特別総会により当該決議が承認されなければならな
い。
会社は、適用ある法律に従って、株主総会に先立って、株主に特定の情報(財務書類、法定監査人報告
書、決議案等)を提供しなければならない。
(b) 議決権
議決権行使に関する契約は法的に強制できない。一般に1株当たりの議決権の数は、保有する株式資本の
割合に比例するが、これは定款の特定の規定により変更することができる。1株は少なくとも1個の議決権
を有する。株主1名当たりの議決権の数を制限することは可能であるが、かかる制限は同一の種類の全株式
に適用されなければならない。さらに定款に定めることにより、同一の株主が最低2年間全額払込済の記名
式株式を所有する場合に限り、かかる株式に2倍の議決権を与えることができる。
(c) 配当および準備金
配当および利益処分は株主により承認されなければならない。定款に記載がなければ配当金の支払につ
いて制限はないことになるが、配当は利益を上回ることはできない。さらに、各年、純利益の最低5%は法
定準備金が発行済株式資本の10%に達するまで同準備金に組入れることを要する。定款により第1順位配当
を設けることができる。法定監査人が意見を述べた最終または中間貸借対照表により利益が減価償却、準
備金および必要な場合は繰越損失による調整後の中間配当の額以上であることが示される場合には、会社
は中間配当を支払うこともできる。取締役会(または業務執行体)が、中間配当の支払、その金額および支
払日について決定する。
(d) 法定監査人
会社の財務書類は、非常に広い調査権限を有する1名または複数名の法定監査人により監査される。かか
る法定監査人は通常株主総会において株主より選任され、任期は6事業年度とする。フランス商法および
2014年4月16日の EU規則第537/2014号において規定される通り、とりわけフランスの「金融機関」および有
価証券が規制市場において取引されている事業体を含む「公益事業体」は、同一の監査人の再任の規制の
対象となる(監査人を無期限に再任することはできない。)。法定監査人は当該会社と共通の利益を有し
てはならない。
コーポレート・ガバナンスに関する事案については、法定監査人は、特に、取締役会のコーポレート・
ガバナンスに関する報告書についての報告を行う。
(e) 清算
会社の清算の場合は、全負債および清算費用支払後の残余金は株主(議決権証券保有者を除く。)およ
び投資証券保有者の間でそれぞれの持分に応じて分配される。
企業の社会的責任
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法的水準および基準に該当するフランス企業は、その企業活動の社会的および環境的結果を考慮に入れ
る方法の詳細(非財務実績に関する書類( déclaration de performance extra-financière ))をその経営報
告書に含めることを要求される。かかる書類には、その証券が規制市場において承認されている企業につ
い ては、収賄との戦いおよび人権侵害を阻止するために取られる処置に関する情報が含まれるものとす
る。
その親会社であるクレディ・アグリコルS.A.が非財務実績に関する連結書類を開示しているため、連結
財務書類の範囲において、CACIBはかかる書類を作成する義務を免除されている。
透明性/企業に関する開示
新たなフランス法は、フランスにおいて法人格を有するまたは登録されている特定の基準を満たす企業
に対して、当該企業がリスクを適切に認識し、人権および基本的自由の重大な侵害、リスクならびに健康
および安全ならびに環境への危害を阻止するために取る合理的措置を含む警戒計画 ( plan de vigilance )
を設けることを義務付けている。
留意法のかかる義務に関する規定に従い、基準に該当する企業は、親会社がその活動ならびに子会社お
よび統制するその他の会社の活動について監査業務計画を設定している場合には、警戒計画を設置する義
務を免除される。クレディ・アグリコルS.A.がグループ単位でかかる計画を設置したため、CACIBは自身の
計画を設定する義務を免除されている。
(2)【提出会社の定款等に規定する制度】
当社の株式資本
以下の記載は、当社の定款および適用あるフランス法の一定の条項に関する要約された情報である。か
かる当社の要約された情報に関する記載は完全なものでなく、そのすべてにつき当社の定款を参照するこ
とが必要である。定款は201 9 年 5 月に最終更新され 、2019年5月7日の株主総会でその後承認され た。
株式(第6条)
クレディ・アグリコル・CIBの株式資本の額は7,851,636,342ユーロとし、1株当たり額面金額27ユーロの
全額払込済株式290,801,346株からなる。
(第6条、第7条および第8条)
全額払込済株式は、発行会社の純粋指定口座に登録されなくてはならない。
当社株式は、適用ある現行のフランスの法律および規則により定められている条件に基づいて株主口座
に登録され、口座振替によって譲渡される。
配偶者、直系尊属および直系卑属の利益のための株式の譲渡は制限されない。クレディ・アグリコル
S.A.およびその支配下にある会社の利益のための譲渡についても、フランス商法第L.233-3条第1項および
第2項に基づき、同様である。
上記の場合を除き、いかなる私人または法人も、定款の規定に基づき取締役会会長により事前に承認さ
れていない場合、当社の株主またはいかなる形態であれ当社株式から派生するいかなる株式もしくは権利
から生じる権利の保有者になることはできない。
各当社株式保有者は、当該保有株式の表章する株式資本の割合に応じて、当社の資産および残余財産の
一部分の所有権を有する。
経営
(a) 取締役会(第9条から第13条まで)
当社は下記の6名以上20名以下の者により構成された取締役会によって 管理 される。
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(ⅰ) 通常株主総会で選任された取締役
6名以上の取締役が選任される。従業員によって選任された取締役は、取締役の法定の最低および最高
人数には含まれない。
かかる取締役の任期は3年とする。
後任となる取締役が選任された場合、適用ある現行のフランスの法律および規則に従って、新たな取
締役の任期は前任の取締役の残りの任期に制限される。
取締役の任期は、前事業年度の財務書類の審議のために招集され、当該取締役の任期が満了する年に
開催される通常株主総会終了時に満了する。
取締役は、フランス法の規定および定款、特に年齢についての規定を条件として、再選される資格を
有する。
(ⅱ) 従業員により選任された取締役
当該取締役の条件および関連する選任方法は、フランス商法第L.225-27条から第L.225-34条の条文お
よび当社の定款の条項に規定されている。
かかる取締役は2名であり、そのうち1名は管理職員を代表し、1名は非管理職員を代表するものとす
る。
かかる取締役の任期は3年とする。
選挙に関しては、フランス商法の規定に従い、また当該規定がない場合には業務執行陣により準備さ
れるものとする。業務執行陣は、第2回目の選挙が退任する取締役の任期満了日の遅くとも15日前までに
行えるように、選挙の日程表および条件を当社内の全国労働組合代表者と協議の上、作成するものとす
る。
各候補者に関しては、各選挙人団の第2回目の選挙後、多数決方式により選出する。
第1回目の選挙の期間中に提出された各志願書に関しては、候補者の氏名および代理人の氏名(もしあ
れば)の両方を明らかにしなければならない。
志願書は、第2回目の選挙の期間中、変更できない。
候補者は、かかる候補者が立候補する選挙人団の一員でなければならない。
当社内の労働組合の代表者により提出された志願書以外の志願書は、候補者が立候補する選挙人団の
一員である選挙人のうち100名の氏名および署名が記された書類と共に提出されなければならない。
以下の者もまた、顧問の立場で取締役会に参加する。
・ 適用ある場合、下記第17条に従って指名される1名以上の諮問委員(取締役会の非議決権構成員)
・ 経済および社会委員会に指名されるかかる委員会の構成員1名
(b) 会長および最高経営責任者(第14条から第16条まで)
会長は取締役会の業務を整理および管理し、株主総会にこれを報告する。また、会長は、経営機関の円
滑な運営を監督し、特に取締役がそれぞれの任務を遂行できる立場にあることを確認する。
取締役会会長の報酬は、取締役会により自由に決定される。
取締役会は、当社の経営管理を組織化する方法を決定する。当社の経営管理は、取締役会会長が、また
は取締役会に選任された最高経営責任者の肩書を有する他の者が、自らの責任で担当するものとする。
株主および第三者は、現行の規定に従い、かかる選択について報告される。
取締役会は、かかる選択が一定の有効期間を有することを決定する権利を有する。
最高経営責任者は、あらゆる場合にクレディ・アグリコル・CIBの名で行為する、最も広範な権限を与え
られるものとする。最高経営責任者は、かかる権限を当社の目的の範囲内において、また、フランス法に
より株主総会および取締役会に明確に付与された権限に従い、行使するものとする。
最高経営責任者は、第三者との取引においてクレディ・アグリコル・CIBを代表するものとする。当社
は、第三者が、最高経営責任者の行動が当社の目的の範囲を外れたものであることを承知していたか、ま
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たは状況により知り得たことを当社が証明できない限り、最高経営責任者の行動が当社の目的の範囲外で
あっても、かかる行動によって拘束される。当社の定款が公表されていることのみでは、かかる証明とは
な らない。
取締役会は、最高経営責任者の権限を制限することができるが、この制限は第三者の請求に対しては効
力を有しない。
最高経営責任者は、その権限の一部を、適切であると判断する人数の者に、復代理人選択権の有無にか
かわらず、一時的または永久に、委任することができる。
最高経営責任者は、取締役会によりいつでも解任され得る。正当な理由なく解任された場合には、当該
最高経営責任者に対し損害賠償が行われる可能性がある。
最高経営責任者が取締役である場合、最高経営責任者としての任期は取締役としての任期を超えてはな
らない。
最高経営責任者の提案により、取締役会は、フランス法による制限の範囲内で、最高経営責任者を補佐
する者として1または複数名の 最高経営責任者代理 を選任することができる。
最高経営責任者の同意の下、取締役会は 最高経営責任者代理 に付与された権限の範囲および存続期間を
決定する。
(c) 諮問委員(第17条)
会長の提案により、取締役会は1名以上の諮問委員( censeur )を選任することができる。
会議通知は諮問委員に対し行われるものとし、諮問委員は顧問の立場で取締役会に参加する。
かかる諮問委員の任期は3年間とし、さらなる期間につき、再任されることができる。また、類似の条件
下で、諮問委員はいつでも解任され得る。
諮問委員の報酬は取締役会が決定する。
株主総会(第19条から第23条まで)
株主総会は、すべての当社株主により構成される。
株主総会は、フランス商法に規定された条件に従って招集され、開催される。
かかる株主総会は、本社または会議通知において指定された他のあらゆる場所において開催される。
株主総会の議長は、取締役会会長が務めるものとし、取締役会会長が欠席の場合は、その目的のために
株主総会において選任された取締役が務めるものとする。
身分確認が行われた後、当社株主はすべて、本人投票 または 投票様式の返送 もしくは 代理人の選任によ
り株主総会に参加することができる。
株式の所有は、期日内に、現行の法令に従い、当社株主名簿へ株主名を記帳することによって表章され
る。
取締役会は、ビデオ会議設備またはその他遠隔通信手段を利用し、その出席を十分に特定することので
きる手段により総会に参加した株主については、定足数および過半数の計算の目的において、本人が出席
しているものとみなす旨を決定することができる。ただし、かかる設備の種類および状況は現行法規に従
うものとする。
年次財務書類(第24条から第26条まで)
事業年度は、1月1日に開始し、12月31日に終了する。
純利益は、当該年度の収益から費用、減価償却費、償却費および減損を控除したものである。
分配可能収益は、繰越損失控除後の当該年度の利益、フランス法に従い準備金とされる金額の合計およ
び繰越利益により構成される。
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株主総会は、任意準備金、普通準備金もしくは特別準備金に割り当てるため、または繰越しのためにす
べての分配可能収益を留保することができる。
また、株主総会は、任意に準備金を取り崩して分配することを決定することができる。
ただし、減資の場合を除いて、自己資本が、資本金にフランス法または当社の定款によって分配が認め
られていない準備金額を加えた額と同額かまたはこれを下回る場合、当社株主への利益分配は行われない
ものとする。
フランス商法第L.232-18条の規定に従って、株主総会は、株主に対し、配当または中間配当の全部もし
くは一部を、当社の新規株式により分配されるための選択権を提案することができる。
清算(第27条)
仮にクレディ・アグリコル・CIBが解散する場合、株主総会は、清算方法を決定し、 かかる 総会が決定す
る権限を有する清算人を1名以上選任する。
2 【外国為替管理制度】
(1) 株式の所有
現行の法律の下で、フランス通貨金融法典第L.151-1条に従い、フランスおよび外国との間の外国為替取
引は原則として自由である。しかしながら、フランスの政府機関は、フランス通貨金融法典第L.151-2条に
従い、特に国益の防衛を確保するため、また、経済大臣の報告を受けて制定された命令により、通知およ
び事前の許可を与え、またはフランスにおける対内投資の設立および清算を管理する。
1996年2月14日付フランス法(フランス通貨金融法典第L.151-3条において成文化された。)に従い、EU
の非居住者が、フランス企業の支配的持分を取得する際に事前の許可を得る必要はなくなった。ただし、
2005年12月30日付指令第2005-1739号(2005年12月31日付官報)およびその修正(2006年1月4日付官報)に
規定された慎重性を要する一部の業界および戦略分野については、この限りではない(下記参照。)。
当社に対する対外投資が2005年12月30日付指令第2005-1739号の範囲内に該当しないため、事前の許可を
得る必要はなくなった。しかしながら、フランス通貨金融法典第R.151-1条および第R.152-5条において、
フランスの非居住者またはフランス国外で法人格を取得した法人組織は、とりわけ、フランスの非居住者
である自然人、またはフランス国外で法人格を取得した法人組織が保有するフランス企業の株式資本また
は議決権の割合が33.33%を超える投資に関し、フランス当局に対し、届出( declaration administrative )
を行わなければならないことが規定されている。また、フランス企業の株式資本または議決権を33.33%を
超えて保有している外国企業が、EU域外の居住者および/またはEU域外で法人格を取得した法人組織であ
る場合、支配的持分を移転する際には追加の届出が必要となる。かかる届出義務に関する8つの例外項目
は、フランス通貨金融法典第R.152-5条に規定されている。
フランス通貨金融法典第L.151-2条以降に規定される承認制度の実行ならびに慎重性を要する業界および
戦略分野への対内投資を申請するために、「投資」という用語は、2005年12月30日付の指令によれば、3つ
の種類の投資のことを指す。
(a) EU域内の法人またはEU域外の法人によるフランスに登記上の本店を有する企業における支配的持分の
買収
(b) EU域内の法人またはEU域外の法人によるフランスに登記上の本店を有する企業に係る「事業活動の拠
店」の買収
(c) EU域外の法人がフランスに登記上の本店を有する企業の株式資本もしくは議決権の保有を33.33%超に
増加させること
本指令に基づき、フランスと「管理支援協定」を締結している欧州経済地域の加盟国に居住する投資家
による投資は、下記の通りEU域内の法人による投資と同一の制度に服することに留意すべきである。
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したがって、2005年12月30日付指令第2005-1739号(2005年12月31日付官報)およびその修正(2006年1
月4日付官報)(2009年3月4日付指令第2009-254号による修正を含む。)に従い、下記については経済大臣
に よる事前の許可が必要である。
(ⅰ) フランス通貨金融法典第R.153-2条に定める一覧表に記載の11ヶ所の特定地域におけるEU域外の法
人(すなわちEU域外の居住者であるフランスの自然人を含むEU域外の居住者である自然人およびEU
域外に設立された法人)による(上記(a)、(b)および(c)の意味における)投資
(ⅱ) EU域内の法人(すなわちEU域内の居住者であるフランスの自然人を含むEU域内の居住者である自然
人およびEU域内の国に設立された法人)による投資
(a) フランス通貨金融法典第R.153-2条第8号から第11号に定める一覧表に記載の4ヶ所の特定地域にお
ける、フランス通貨金融法典第R.153-3条第1号および第2号(上記(a)および(b))の意味における
投資
(b) フランス通貨金融法典第R.153-5条に定める一覧表に記載の7ヶ所の特定地域における、フランス
通貨金融法典第R.153-3条第2号(上記(b))の意味における投資
かかる指令は、かかる制度の範囲に該当するか否かについて経済大臣からコンフォート・レターを要求
する外国投資家の能力を規定している。同大臣はかかる要求に2ヶ月以内に応じなければならないが、同大
臣の対応がないことは、投資家による必要な承認要請書の提出を免除するものではないと解釈されている
(フランス通貨金融法典第R.153-7条)。
(2) 外国為替管理
現行のフランスの為替管理規則の下では、当社が非居住者に対して送金できる現金支払額に関する制限
はない。
2009年7月15日付フランス指令第2009-866号、2013年12月6日付フランス法第2013-1117号および2016年6
月3日付フランス法第2016-731号により修正された現行の規則(フランス通貨金融法典第L.152-1条を含
む。)に従い、自然人によるフランスから他のEU域内の国へまたは他のEU域内の国からフランスへの金銭
の支払または有価証券の譲渡(フランス通貨金融法典第L.518-1条(2010年4月27日付フランス指令第2010-
420号による修正を含む。)に記載の公認金融機関または決済機関、組織もしくはサービスが取り扱ったも
のを除く。)については、当該指令に定める条件に基づきフランス当局に対して届出を行わなければなら
ない。ただし、送金される金額が10,000ユーロより低い場合を除く。
2005年10月26日付欧州規則CE第1889/2005号は、自然人によるEU域内の国から外国に対する送金または外
国からEU域内の国に対する送金に関し、10,000ユーロを超える額の金銭の支払または有価証券の譲渡がな
される場合にも、届出が必要であることを定めている。
3 【課税上の取扱い】
(1) フランスの租税制度
以下は、日本における課税ならびに1995年3月3日付の「所得に対する租税に関する二重課税の回避および
脱税の防止のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約」(以下「租税条約」という。)および
2007年1月11日付の議定書の目的上の日本国居住者、租税条約の利益を享受する権利を有する者、および本
社債のために日本国外の恒久的施設または固定的拠点から行為していない者がクレディ・アグリコル・CIB
により発行されている社債(以下「本社債」という。)を取得、保有および処分した場合の重要なフランス
税効果の概要である。
以下の説明は、一般的な概要である。この説明は、特定の状況にある本社債の所持人に関連する可能性の
あるフランス税法および租税条約についての特定の記載をしたものではない。
1)本社債の利息に係る課税
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フランスの2009年第3回改正財政法( loi de finances rectificative pour 2009 n°3 )(2009年12月30
日付第2009-1674号)(以下「改正財政法」という。)の導入により、本社債に関して当社が行う利息およ
び その他の収益の支払は、当該支払が、一般租税法典( Code général des impôts )第238-0 A条の意義の範
囲内におけるフランス国外の協力的でない国家または地域( Etat ou territoire non coopératif )(以下
「非協力国」という。)においてなされる場合以外は、一般租税法典第125AⅢ条に規定された源泉課税の対
象にはならない。当該本社債に基づく当該支払が非協力国においてなされた場合は、一般租税法典第125AⅢ
条に基づき75%の源泉課税が適用される(ただし、一定の例外および適用ある二重課税条約のより有利な規
定に服する。)。
さらに、2011年1月1日以降に始まる事業年度より、本社債に係る利息およびその他の収益は、それが非協
力国において居住するかもしくは設立された者に対して支払われもしくは発生した場合、または当該非協力
国において支払われた場合は、当社の課税所得から控除することはできない。
上記にかかわらず、改正財政法は、一般租税法典第125AⅢ条に規定の75%の源泉課税および非課税所得控
除のいずれも、本社債の発行の主たる目的および趣旨が非協力国における利息またはその他の収益の支払を
許容するものでないことを当社が証明することができる場合は、特定の本社債の発行に関して適用されない
旨規定している(以下「本免除」という。)。2014年2月11日付のフランスの課税行政指針の第BOI-RPPM-
RCM-30-10-20-40-20140211号(以下「本指針」という。)に従って、以下のいずれかに該当する場合は、当
社が本社債の発行の目的および趣旨を証明することなしに、当該社債の発行には本免除が適用される。
(ⅰ)社債がフランス通貨金融法典第L.411-1条の意義の範囲内における公募により、または非協力国以
外の国家における類似の募集に従って募集される場合。ここでいう「類似の募集」とは、外国証券市場当
局による、または外国証券市場当局への募集書類の届出または提出を必要とする募集を意味する。
(ⅱ)社債が規制市場またはフランスもしくは外国の多国間証券取引システムでの取引を承認されている
場合。ただし、当該市場またはシステムは非協力国には所在せず、また当該市場の運営は市場運営者もし
くは投資サービス提供者またはその他類似の外国事業体によりに行われているものとする。さらに、当該
市場運営者、投資サービス提供者または事業体は非協力国には所在しないものとする。
(ⅲ)社債が、発行時に、フランス通貨金融法典第L.561-2条の意義の範囲内における振替決済制度もし
くは証券決済・引渡・支払制度の運営者の決済業務または1名もしくは複数の類似の外国の振替機関もし
くは運営者の決済業務に承認されている場合。ただし、当該振替機関または運営者は非協力国には所在し
ないものとする。
本社債は、日本の金融商品取引法に基づき、日本の証券市場当局である日本国金融庁関東財務局長に対し
て届出を必要とする日本における公募により売り出される。したがって、とりわけこの公募により、本社債
には本指針に従って本免除が適用され、本社債に関して当社が行う利息またはその他の収益の支払は、一般
租税法典第125AⅢ条に規定の源泉課税の対象にはならない。さらに、当該支払が非協力国に所在の金融機関
に開設された口座へ行われた場合または非協力国に設立されたもしくは居住する者に対して当該支払が生じ
もしくは行われた場合は、当該支払は一般租税法典第238A条に規定の非課税所得控除および同法典第119の2
の2条に基づく源泉課税のいずれの対象にもならない。
2)譲渡所得税
租税条約に従い、本社債の所持人が保有する本社債の売却または処分から得る利益は、フランスの租税上
課税対象とならない。
3)フランス遺産税および贈与税
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フランスと日本が遺産税および贈与税に関する条約を締結していないため、贈与または本社債の所持人の
死亡による本社債の承継は、フランス国内法に従い、フランスの贈与または相続税に服することがある。本
社債の所持人は、本社債の保有につき遺産税および贈与税が課税されるか否かについて自身の税務顧問に相
談 することを勧める。
4)本社債の譲渡に係る印紙税
フランスにおいて設立された会社によって発行された本社債の譲渡は、かかる譲渡に関する契約が締結さ
れ、フランスの税務当局に自発的に提出された場合にのみ、125ユーロの固定税に服する。
(2) 日本の租税制度
日本国の居住者および内国法人が支払を受ける本社債の利息ならびに日本国の居住者および内国法人に帰
属する本社債の譲渡益および償還差益は、日本国の租税に関する現行法令の定めるところにより一般的に課
税対象となる。
日本国の居住者は、本社債の利息、譲渡損益および償還差損益について、一定の条件で、他の社債や上場
株式等の譲渡所得、利子所得および配当所得と損益通算および繰越控除を行うことができる。
本社債の利息、譲渡益および償還差益で、日本国内に恒久的施設を有しない日本国の非居住者および外国
法人に帰属するものには、日本国の租税は課されない。
4 【法律意見】
当社内のフランスにおける法律顧問であるブルーノ・フォンテーヌより、下記の趣旨の法律意見書が提出
されている。
(ⅰ) 当社は、有価証券報告書に記載される事業を遂行し、ならびに財産を保有しおよび運用する完全な権限
を有する、フランスの法律に基づき適式に設立され、有効に存在する会社である。
(ⅱ) 当社を代理して行われる関東財務局長に対する有価証券報告書およびその訂正報告書の提出は、当社の
権限の範囲内である。
(ⅲ) 当職の知る限りにおいて、有価証券報告書に記載されるフランスの法律に関する事項に関する記述は、
すべての重要な点において真実かつ正確である。
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第2 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 最近5事業年度に係る主要な経営指標等の推移
区分 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
年度末資本金(ユーロ) 7,851,636,342 7,851,636,342 7,851,636,342 7,327,121,031 7,254,575,271
発行済株式総数 290,801,346 290,801,346 290,801,346 271,374,853 268,687,973
実現取引合計の業績(百万ユーロ)
総収益(税金を除く。) 11,138 9,470 7,306 7,808 8,178
税金、減価償却費および
1,004 3,017 1,223 770 48
引当金控除前利益
法人所得税 (415) (514) 279 (45) (77)
税金、減価償却費および
1,272 2,613 682 434 1,318
引当金控除後利益
配当支払額 489 1,236 983 899 999
1株当たり利益(ユーロ)
税引後利益(減価償却費
(注5)2.72 (注4)8.61 (注3)5.34 (注2)2.70 (注1)0.46
および引当金控除前)
税金、減価償却費および
(注5)4.37 (注4)8.98 (注3)2.42 (注2)1.62 (注1)4.90
引当金控除後利益
1株当たり配当金 1.68 4.25 3.38 3.34 3.72
人件費
従業員数 (注6)7,371 (注6)6,768 (注6)6,473 (注6)6,222 (注6)6,241
事業年度内に支払われた
賃金および給与 1,037 1,014 1,000 961 942
(百万ユーロ)
従業員給付金および社会
347 323 304 283 276
保障(百万ユーロ)
給与支払税(百万ユーロ) 42 39 35 39 39
(注1) 2014事業年度末現在における、自己株式を除く発行済株式総数(268,687,973)に基づいて計算された。
(注2) 当該期間中における、発行済普通株式数の加重平均(268,791,031)に基づいて計算された。
(注3) 当該期間中における、発行済普通株式数の加重平均(281,517,355)に基づいて計算された。
(注4) 2017事業年度末現在における、自己株式を除く発行済株式総数(290,801,346)に基づいて計算された。
(注5) 2018事業年度末現在における、自己株式を除く発行済株式総数(290,801,346)に基づいて計算された。
(注6) 平均従業員数である。
(2) 最近5連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移
2014年
2018年 2017年 2016年 2015年
12月31日
12月31日 12月31日 12月31日 12月31日
(注4)
CIB修正 CIB修正
クレディ・ 基礎的 クレディ・ 基礎的 クレディ・ 基礎的 クレディ・ クレディ・
アグリコ CIB アグリコ CIB アグリコ CIB アグリコ アグリコ
再表示後 再表示後
(単位:百万ユーロ)
ル・CIB (注1) ル・CIB (注1) ル・CIB (注1) ル・CIB ル・CIB
(注3) (注5)
銀行業務純収益 5,276 4,409 4,999 4,587 4,936 4,427 5,205 4,106 4,352 3,918
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営業総利益 1,955 1,799 1,814 2,027 1,856 1,902 2,138 1,624 1,574 1,682
当期純利益 - 当社
1,479 1,372 1,156 1,286 1,182 958 1,017 1,050 1,166
グループの持分
1,226
(注6)
(注2)
(注1) 2018年度、2017年度および2016年度におけるローン・ヘッジおよびNBIにおけるDVAの影響ならびに税、2017年度に
おける持分法(EM)の純利益の一部としてのBSFの売却に係る利得、ならびに2017年度における例外的税による修正
再表示後。
(注2) 2017年度および2016年度におけるリスク費用の法的引当金を含む。
(注3) ローン・ヘッジおよびNBIにおけるDVAの影響ならびに2015年度におけるOFACの訴訟引当金による修正再表示後。
(注4) 2014年度に公表された財務書類と比較し、IFRIC第21号の実施による修正再表示後(2015年有価証券報告書「第6
経理の状況 1 財務書類 A. 連結財務諸表 (7) 連結財務諸表に対する注記」の注記11を参照。)。
(注5) ローン・ヘッジ、DVAの経常的な影響、FVAの初日の影響(2014年度)ならびにNBIにおけるCVA、DVAおよびFVAの方
法の変更(2014年度)による修正再表示後。
(注6) ローン・ヘッジおよびNBIにおけるDVAの影響(それぞれマイナス25百万ユーロおよびマイナス37百万ユーロ)によ
る修正再表示後。2016年度有価証券報告書では、ローン・ヘッジおよびNBIにおけるDVAの影響(それぞれマイナス
25百万ユーロおよびマイナス37百万ユーロ)ならびに法的引当金(マイナス100百万ユーロ)による修正再表示後。
2014年12月31日
2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日
(単位:十億ユーロ) (注1)
資産合計 511.7 488.6 524.3 549.3 644.1
顧客貸出金総額 136.6 138.1 139.0 133.6 123.3
運用資産額(ウェルス・
122.8 118.3 110.0 109.6 101.6
マネジメント事業)
(注1) IFRIC第21号の実施に関する会計方針の変更による影響を考慮している(2015年有価証券報告書「第6 経理の状
況 1 財務書類 A. 連結財務諸表 (7) 連結財務諸表に対する注記」の注記11を参照。)。
(単位:十億ユーロ
2015年12月31日 2014年12月31日
2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
(注1) (注1)
または%)
株主持分
20.3 18.9 19.5 17.5 16.1
(純収益を含む。)
ティアⅠ資本 19.0 18.2 19.2 17.2 16.0
バーゼルⅢリスク加重
118.9 112.0 123.2 124.3 118.6
資産
CET1比率 11.5% 12.0% 11.7% 10.4% 10.6%
ティアⅠ・
16.0% 16.2% 15.6% 13.8% 13.5%
ソルベンシー比率
ソルベンシー比率合計 18.9% 19.0% 18.1% 15.2% 13.8%
(注1) バーゼルⅢの数値である。
収益の事業部門別内訳(注1)
(単位:%) 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
ファイナンス事業 48 43 43
資本市場および
37 43 42
投資銀行
ウェルス・マネジメント 16 14 14
(注1) ローン・ヘッジおよびNBIにおけるDVAの影響ならびに2018年度、2017年度および2016年度における税、2017年度に
おける持分法(EM)の純利益の一部としてのBSFの売却に係る利得、ならびに2017年度における例外的税による修
正再表示後。
銀行業務総収益の地域別内訳
(単位:%) 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
フランス 40 36 31
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欧州 28 29 29
海外 32 35 41
FTE(常勤従業員数) 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日
フランス 4,989 4,499 4,298 4,135 4,090
海外 6,555 6,202 5,869 5,767 5,630
合計(注1) 11,544 10,701 10,167 9,902 9,720
(注1) ウェルス・マネジメント事業に、2018年度は3,219人、2017年度は3,014人、2016年度は2,772人、2015年度は2,757
人および2014年度は2,607人が従事している。
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2 【沿革】
-当社の沿革-
1863年 クレディ・リヨネ銀行 が設立される。
1875年 インドシナ銀行 が設立される。
「ソシエテ・ド・クレディ・アグリコル」が初めて設立され、後に「ケス・ロカール」と呼
1894年
ばれる。
オフィス・ナショナル・ド・クレディ・アグリコル が設立され、1926年に ケス・ナショナ
1920年
ル・ド・クレディ・アグリコル (CNCA)になる。
1945年 クレディ・リヨネ銀行が 国営化 される。
1959年 スエズ銀行 が設立される。
バンク・ド・スエズ・アンド・ユニオン・デ・マインズとインドシナ銀行の合併により イン
1975年
ドスエズ銀行 が誕生する。
1988年 CNCAは、地域銀行およびその行員が所有する株式会社となる(「 相互化 」)。
世界の五大銀行グループの一つであるクレディ・アグリコルによる インドスエズ銀行の買収
1996年
により、 国際投資銀行 が誕生する。
ケス・ナショナル・ド・クレディ・アグリコルは、 クレディ・アグリコル・インドスエズ に
1997年
その既存の国際業務、資本市場業務および法人銀行業務を結合させる。
1999年 クレディ・リヨネ銀行が 民営化 される。
2001年 CNCAが、 クレディ・アグリコルS.A. に社名変更し、2001年12月14日に株式を公開する。
2003年 クレディ・アグリコルS.A.が、クレディ・リヨネ銀行の 混合型公開買付け に成功する。
クレディ・リヨネ銀行からクレディ・アグリコル・インドスエズへの一部譲渡により、クレ
2004年 ディ・アグリコル・グループの金融業務および投資銀行業務の新しいブランドおよび社名と
して、 カリヨン が誕生する。
カリヨンは、 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク に
2010年2月6日
社名変更する。
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3 【事業の内容】
-クレディ・アグリコル・CIBの事業部門-
■ファイナンス事業
ファイナンス事業では、ストラクチャード・ファイナンスおよび商業銀行事業を統合している。2018年に
おける実質銀行業務純収益(注1)は、2,487百万ユーロであり、CIBの実質銀行業務純収益(注1)の56.4%
を占めている。
・ストラクチャード・ファイナンス
2018年12月31日現在、2018事業年度におけるストラクチャード・ファイナンス事業部門の実質銀行業務純
収益(注1)は、1,232百万ユーロであり、ファイナンス事業の実質銀行業務純収益(注1)の49.5%を占めて
いる。
ストラクチャード・ファイナンス事業(SFI)は、複雑なストラクチャード・ローンと共に、フランス内外
の主要な輸出および投資業務の組成、ストラクチャリングおよび融資(多くの場合資産(航空機、船舶、事
業資産、コモディティ等)により担保されている。)により構成される。
ストラクチャード・ファイナンス事業は、歴史的にクレディ・アグリコル・CIBの強みであり、特定の商品
において世界のランキング上位5位に入っている。
SFIは資産のローテーションの向上および流通チャネルの多様化を図ると同時に、提供されるサービスの品
質の優越性を維持し、RWAおよび流動性の消費を最適化するよう努めている。
アセット・ファイナンス・グループ
航空機および鉄道ファイナンス事業
クレディ・アグリコル・CIBは、航空機部門に35年超の実績を有しており、市場において優れた評判を得て
いる。当社は常に長期的視野にたった、主要な航空会社、空港および航空輸送サービス(メンテナンス、地
上サービス等)を提供する企業と、その事業上の優先事項および資金調達の必要性を理解するために、持続
的な関係を確立することを追求してきた。
クレディ・アグリコル・CIBは、ニューヨークおよびパリの鉄道産業において数年来営業活動を行ってお
り、欧州において引き続きサービスを拡大し続けている。
船舶ファイナンス事業
クレディ・アグリコル・CIBは、30年間にわたりフランスおよび海外の船主に対してファイナンスを提供し
ており、確かな専門性および世界的な評価を得ている。当該事業部門は、1,100隻超の最新でありかつ多様化
した船舶について、海外の船主顧客に対して融資を提供している。
不動産およびホテル
クレディ・アグリコル・CIBの不動産およびホテル部門は、10ヶ国において営業している。クレディ・アグ
リコル・CIBは、不動産専門家ならびに企業および機関投資家に対して、その不動産の価値を最適化するため
の助言を提供している。
エネルギーおよびインフラ・グループ
天然資源、インフラおよび電力
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クレディ・アグリコル・CIBは、新規プロジェクトまたは民営化に対して、財務的助言を提供し、またノン
リコースの融資を手配する。クレディ・アグリコル・CIBが手配する銀行商品および債券商品による資金調達
は、商業銀行に加えて輸出信用機関および/または多国籍機関が関与する。
プロジェクト・ファイナンス事業は、天然資源(石油、ガス、石油化学製品、鉱山および金属加工)、発
電および配電、環境サービス(水処理、廃棄物処理)ならびにインフラ(輸送、病院、拘置所、学校および
公共サービス)分野において営業活動を行う。
当該事業は、世界各地で営業しており、地域に特化した拠点を多数置いている。
グローバル・ファイナンス・スポンサー・グループ
企業買収ファイナンス事業
企業買収ファイナンス事業のチームは、商業銀行事業および投資銀行事業が連携して構成されている。プ
ライベート・エクイティ・ファンドに対して、その発展におけるすべての段階を対象とした様々なカスタマ
イズされたサービス(資金調達、対象企業の買収、売買の助言、IPO、金利および為替商品)を提供する。
当該チームは、欧州ならびにアジアで営業している。
グローバル通信、メディアおよびテクノロジー
クレディ・アグリコル・CIBは、30年超にわたり、通信、メディアおよびテクノロジー企業に助言および融
資を行っている。グローバルTMT部門は、合併・買収に関するノウハウの提供および銀行融資、債券または株
式による資金調達により、 外部的成長プロジェクトにおける部門担当者および組織を支援するために、すべ
ての銀行のプロダクト・チームと連携する。
・商業銀行事業
2018年12月31日現在、2018事業年度における商業銀行事業部門の実質銀行業務純収益(注1)は、1,255百
万ユーロであり、ファイナンス事業の実質銀行業務純収益(注1)の50.5%を占めている。
国際貿易および取引銀行部門(ITB)
クレディ・アグリコル・CIBは、顧客、輸入業者または輸出業者に国際貿易業務のためのファイナンスおよ
びソリューションの実現を提供する。輸出および貿易ファイナンス事業は、およそ30ヶ国に展開する専門家
の商業ネットワークが基盤となっている。
フランスでは、商業銀行部門の商品およびサービスは、クレディ・アグリコル・CIBの専門事業部門の専門
知識のほか、クレディ・アグリコル・グループのネットワーク(地域銀行、LCL)およびその専門子会社に
よって提供される能力により支えられている。
より正確には、ITBは、国内外のキャッシュ・マネジメント、短期および中期の貿易金融、シンジケート・
ローン、リース、ファクタリング、サプライ・チェーン、国際貿易(信用状、受領証、前貸金融による輸
出、バイヤー信用、フォーフェイティング等)、国内外の保証、市場保証ならびに金利および外国為替リス
ク管理商品を提供する。
当行はまた、コモディティおよび半製品の短期の流通に関して、資金調達方法および確実な支払を提供す
るトランザクション・コモディティ・ファイナンスを提供している。当社の顧客は、特にエネルギー(石
油、デリバティブ、石炭およびバイオ燃料)、金属、ソフト・コモディティおよび一定の農産物コモディ
ティのコモディティ市場において活動する主要な国際的生産者およびトレーダーである。
クライアント・カバレッジおよび国際ネットワーク部門(CIN)
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CINは、フランス国内外の大企業にサービスを提供し、とりわけフランス国内においては中規模企業に対し
てサービスを提供している。
イスラム金融については、クレディ・アグリコル・CIBは様々な地域においてペルシャ湾にある専門チーム
と共にシャリーアに準拠したソリューションへの容易なアクセスを提供している。
CIN部門は、RSEコミットメントに従った取引を構成する債権の発行およびファイナンス事業を支援するグ
リーン・バンキングを行うチームを有している。クレディ・アグリコル・CIBはグリーン・ボンド市場におけ
る国際的なリーダーである。
負債最適化および売却部門(DOD)
負債最適化および売却部門は、法人顧客および金融機関に対して中期および長期の信用の組成、ストラク
チャリングおよびアレンジに関する責任を負っている。
シンジケート・ローンは、大企業および大手金融機関の資金調達をする上で欠かせないものである。
DOD事業部門は、クレディ・アグリコル・CIBの貸借対照表を最適化するためのシンジケート・ローンの売
却における原動力である。
DOD事業部門は、新たな資産クラス、CAグループの地域銀行とのパートナーシップを含む新たな売却経路
等、売却に関する新たなイニシアチブの出発点である。
(注1) ローン・ヘッジおよび債務価値調整(DVA)の影響それぞれ23百万ユーロおよび22百万ユーロによる修正再表
示後。
■キャピタル・マーケットおよび投資銀行事業
これらの事業には、キャピタル・マーケット事業に加えて投資銀行事業が含まれており、2018年における
実質銀行業務純収益(注1)は、1,922百万ユーロであり、CIBの実質銀行業務純収益(注1)の43.6%を占め
ている。
・グローバル・マーケット部門
2018年12月31日現在、グローバル・マーケット事業部門の実質銀行業務純収益(注1)は、1,427百万ユー
ロであり、キャピタル・マーケットおよび投資銀行事業の実質銀行業務純収益(注1)の74.3%を占めてい
る。
この事業部門には、すべてのトレーディング活動ならびに企業、金融機関および主要な発行体向けの市場
商品の販売が含まれる。
ロンドン、パリ、ニューヨーク、香港および東京の5つの流動性拠点を含む20のトレーディング・フロアか
らなるネットワークによって、クレディ・アグリコル・CIBは、顧客に対して、欧州、アジアおよび中東にお
いて堅固な地位を、米国において目標としたプレゼンスを、さらにローカル市場への追加的な参入拠点を提
供している。
グローバル・マーケット部門(GMD)は、以下を中心として組織されている。
・外国為替業務、金利業務(線形商品および非線形商品)および信用業務を含むグローバル・マーケッ
ト・トレーディング部門
・ストラクチャリング業務を含むグローバル・マーケット・セールス部門(GMS)およびeビジネス・チー
ム
・債券組成(債券資本市場)
・証券化
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・恒常的統制部門、担保管理部門および希少資源管理部門を含む最高業務責任者(COO)のチーム・オフィ
ス
グローバル・インベストメント・バンキング部門(GIB)およびGMDは、それぞれの専門知識を合わせ、
2016年9月に「エクイティ・ソリューション」チームを創設した。主な目的は、株式投資商品の幅の拡大およ
びGIBの「ストラテジック・エクイティ・トランザクション」業務の発展という展望の実現に依拠している。
・トレジャリー部門
2018年12月31日現在、トレジャリー事業部門の実質銀行業務純収益(注1)は、212百万ユーロであり、
キャピタル・マーケットおよび投資銀行事業の実質銀行業務純収益(注1)の11%を占めている。
トレジャリー事業部門は、階層的には施工管理者を通じて最高財務責任者に、機能的にはグローバル・
マーケット部門の責任者に報告を行う。
2018年にクレディ・アグリコル・CIBおよびクレディ・アグリコルS.A.のトレジャリー事業部門は連合チー
ムを編成するために提携した。トレジャリー事業部門は現在、2つの法的事業体が運営にあたって準拠してい
る規制上の制限を尊重しつつ、当社グループの流動性リスクを管理している。
当該事業部門は、資産負債管理委員会が決定した方法ならびに内部および外部規制(短期流動性比率、規
制比率および準備金)に従い、当行の短期流動性の健全かつ慎重な管理を常に保証する。
トレジャリー事業部門の組織は、世界各地の5つの流動性拠点(パリ、ロンドン、ニューヨーク、香港およ
び東京)、17の現地トレジャリー部門およびプライベート・バンキングのための中央ハブによって、当行の
短期ファイナンス要件および流動性余剰の再利用が、具体的には中央銀行の交換によって、継続的に最適化
される。
この地理的場所が、世界規模の多様な短期ファイナンスへのアクセスを可能にしており、ALMによる長期リ
ファイナンスを補足している。
トレジャリー事業部門はまた、高品質流動資産(HQLA)のポートフォリオも管理している。
トレジャリー事業部門は、当行の短期発行プログラム(新規CP/CD/ECP等)に対し、さらにEuribor、
Libor、CNHborおよびHiborインデックスのためのプロセスに対して責任を負う。
・投資銀行事業
2018年12月31日現在、2018事業年度における投資銀行事業部門の実質銀行業務純収益(注1)は、283百万
ユーロであり、キャピタル・マーケットおよび投資銀行事業の実質銀行業務純収益(注1)の14.7%を占めて
いる。投資銀行事業は、クレディ・アグリコル・CIBの法人顧客のための株式による資金調達および長期的資
金調達活動すべてを対象としており、4つの主要なセグメントを有する。
プライマリー・エクイティ・キャピタル・マーケット
プライマリー・エクイティ・キャピタル・マーケットの事業部門は、株式資本の権利を付与する株式およ
び有価証券の発行に関連するアドバイザリー業務を担う。
当該事業部門はとりわけ、増資、売出しに加え、転換社債、他社株転換社債およびその他の複合商品の発
行に対するアクセスを大型株、中型株の発行市場において提供する業務を担う。
ストラテジック・エクイティ・トランザクション
ストラテジック・エクイティ・トランザクション事業は、法人顧客の株式による資金調達および長期的な
資金調達の管理を支援するために、エクイティ・デリバティブ(企業活動および転換社債)を伴う取引の構
築および販売を行う役割を担う。
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当該活動は、レバレッジされた従業員預金、株式の買戻しプログラム、株式による資金調達およびストッ
ク・オプションまたは投資有価証券のヘッジをも対象としている。
グローバル・コーポレート・ファイナンス
当該事業部門は、戦略アドバイザリー・サービスから取引の実行まで、合併および買収に係る専門活動を
集約している。
当該事業部門は、獲得および処分におけるアドバイザリーの委託、新規投資家に対する資本の開放、再構
築、戦略的財務アドバイザリー・サービスおよび民営化のアドバイザリー・サービスの提供によって顧客の
成長を支援する。
ストラクチャード・ソリューションおよびフィナンシャル・ソリューション(SFS)
ストラクチャード・ソリューションおよびフィナンシャル・ソリューション事業部門は、クレディ・アグ
リコル・CIBの大口顧客に対して、複雑な事業のファイナンスについて顧客に応じたソリューションを、高い
付加価値と共に提供する。当該事業部門はとりわけ、従来の銀行業務およびキャピタル・マーケットのソ
リューションに代わるファイナンス・ソリューションの発見を可能にしている。
SFSはまた、「CICE」税額控除が、フランス政府により導入されている債権担保融資を実現している。
(注1) ローン・ヘッジおよびDVAの影響それぞれ23百万ユーロおよび22百万ユーロによる修正再表示後。
■ウェルス・マネジメント事業
ウェルス・マネジメント事業は、2016年1月よりインドスエズ・ウェルス・マネジメントの世界的な商標
で、各個人顧客の要望に最も適した形で資産を運用、保護、移転することを可能にする、顧客に応じたアプ
ローチを提供している。当社のチームは、個人資産および事業資産双方の運用に対して専門的かつ一流の
サービスを提供している。
2012年以降、ウェルス・マネジメント事業は、完全にグローバル化された、機能横断型の組織の一部と
なっている。これにより、国際性を増した顧客により近接になり、その経験をより良いものにするための
チームのノウハウの最適な組合せおよびシナジー効果の相互利用が可能となった。
インドスエズ・ウェルス・マネジメントは引き続き、サービスの質の強化、効率の強化、およびその価値
を尊重する一方でのクライアントへの卓越性の提供のためにデジタル化を続けている。
フランスでは、インドスエズ・フランスと地方銀行(ケス)を結ぶパートナーシップは、補完的方法に基
づいており、クレディ・アグリコル・グループの裕福な顧客の高まりつつある期待に応えるという点では大
いに有利である。
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4 【関係会社の状況】
(1) 親会社
下記「第6 経理の状況 1 財務書類 A. 連結財務諸表 (8) 連結財務諸表に対する注記」の注記
6.19を参照。
(2) 子会社、関連会社
下記「第6 経理の状況 1 財務書類 A. 連結財務諸表 (8) 連結財務諸表に対する注記」の注記
11および下記「第6 経理の状況 1 財務書類 B. クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・イ
ンベストメント・バンク(S.A.)財務諸表 (5) 財務諸表に対する注記」の注記5を参照。
5 【従業員の状況】
-人員および社会的エコシステムの発展-
■社会的責任
・社会的指標
方法
クレディ・アグリコルS.A.グループの各企業は、人事部門のディレクターの責任の下、各々従業員関係に
係る方針を有している。全体的な一貫性は、クレディ・アグリコルS.A.グループの人事部門により管理され
る。
関係する企業は、その従業員がクレディ・アグリコル・CIBにおいて連結されている企業を指す。
別段の記載がある場合を除き、従業員数とは、「アクティブな」従業員をいう。「アクティブな」とは、
・「標準的な」正社員または臨時雇用(外国企業においては類似の)形態による法的な構成要員
・当該期末現在において雇用されており、就業中であること
・労働時間が常勤従業員の50%またはそれ以上であること
対象従業員の範囲(年末現在における常勤従業員に対する割合)は、以下の各表に示されている。
主要な数値
事業部門別従業員数(常勤従業員)
地域別従業員数
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契約別従業員数(常勤従業員)
2018年 2017年
フランス 国外 合計 フランス 国外 合計
正社員 4,943 6,383 11,326 4,454 6,090 10,544
契約社員 46 172 218 45 112 157
アクティブな従業員合計 4,989 6,555 11,544 4,499 6,202 10,701
長期休暇中の正社員 66 16 82 121 21 142
合計 5,055 6,571 11,626 4,620 6,223 10,843
・平等に基づく報酬方針
一般原則
賃金方針は、クレディ・アグリコル・グループの戦略的な人材管理において重要である。クレディ・アグ
リコル・CIBの報酬方針は、公平性の原則、リスク管理に従った業績インセンティブおよび当社の価値の共有
に基づいている。この方針は、適用ある法律上のおよび規制上の義務だけでなく、当行が事業を行っている
市場の経済的、社会的および競争的な状況を考慮し展開されている。
クレディ・アグリコル・CIBは、職場における平等な待遇の原則に重点を置いている。例えばフランスの職
場におけるジェンダーの平等に関する協定において見られるように、想定されるジェンダーによる賃金格差
を縮めるための規定を地域ごとに設けることができる。
従業員給付
従業員の福祉を大事にする、責任ある雇用者として、クレディ・アグリコル・CIBは、世界各地で幅広い従
業員給付を推進している。当行は、従業員給付が以下のようなものであるよう特に注意する。
・倫理的であり、当社グループの価値観を反映していること
・銀行部門における現地の慣行の観点から魅力的かつ合理的であること
・対象とする受益者にとって適切であること
当行は、その従業員に医療へのアクセスを提供するために、多くの国々において、健康保険プログラムの
財源を拠出している。クレディ・アグリコル・CIBはまた、死亡したまたは仕事を休んでいる従業員の家族を
保護することも非常に重視しており、自身の事業体が実施する制度に全面的に資金を供給している。
クレディ・アグリコル・CIBは、雇用者の補助による貯蓄制度を有し、多くの国において退職貯蓄制度の先
駆者であった。この種類の制度は、フランス、スペイン、イタリア、英国および米国において20年超にわた
り設けられている。
従業員は、従業員貯蓄制度を通じて、当社の業績およびパフォーマンスを共有する。2016年から、フラン
スにおける利益分配契約は、RSE方針の達成への当行およびその従業員の共同の寄与を考慮に入れるために、
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当行のRSE指標つまりFReDを組み込んだ。世界各地において、従業員は、資本を増額する機会を定期的に与え
られる。2018年において、このプログラムは、クレディ・アグリコル・CIBの拠点がある11ヶ国を対象として
い る。
国際的なポストにある従業員には、出身国/滞在国の組合せのうち当該国に適した特別会社給付が付与さ
れる。
フランスにおいて昨年の業績に基づいて当年中に支払われた集団的変動報酬
2018年 2017年
支払総額 平均額 支払総額 平均額
(千ユーロ) 受給者数 (ユーロ) (千ユーロ) 受給者数 (ユーロ)
従業員利益分配 833 362 2,301 1,805 520 3,471
インセンティブ制度 28,261 5,344 5,288 24,304 5,201 4,673
従業員貯蓄プランの追加 13,367 5,359 2,494 11,984 4,837 2,478
合計 42,461 38,093
フランスにおける事業対
99% 99%
象範囲の割合
年間固定報酬の分布
フランスにおけるアクティブな正社員に対する平均基本月給(総額)
(単位:ユーロ) 2018年 2017年
管理部門
男性 6,620 6,467
女性 5,014 4,932
合計 5,906 5,803
非管理部門
男性 2,829 2,816
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女性 2,897 2,851
合計 2,881 2,843
合計
男性 6,490 6,321
女性 4,753 4,615
合計 5,676 5,530
フランスにおける事業対象範囲の割合 99% 100%
当社グループは、その従業員およびその代表者とのダイナミックかつ建設的な社会的対話を推進してい
る。当行の円滑な運営において極めて重要な役割を果たすかかる参画は、直接対話、社会的調査およびアン
ケート、当社グループのイベントやフランスおよび世界各地におけるその戦略に関して継続的に広められる
情報、協調ツールの利用ならびに責任ある社会的対話といったいくつかの異なる形態をとり得る。
当社グループにおける社会的風土は、当社グループが培ってきた価値観を尊重しながらの、経営陣、従業
員およびそれらの代表者の間の現地における継続的な対話の成果である。
・従業員代表との活発で責任ある社会的対話の維持
クレディ・アグリコル・CIBは、当行の社会的方針を反映する真のコミットメントを導く一定の数の労働協
約を毎年締結することを促進する、建設的な社会的対話の展開を注視している。
クレディ・アグリコル・CIBおよび従業員代表の双方が当行の利益を従業員の利益と調和させることができ
る協約を交渉することに意欲的であるという事実に基づき、2018年において、フランスでは依然として社会
的対話が非常に活発であった。2018年に締結された労働協約は、以下のテーマを扱っている。
・賃金妥結、インセンティブ制度および従業員貯蓄制度
・従業員にとっての労働時間口座へのアクセスをより柔軟にするための、労働時間口座に関する協約
・2019年4月の次期専門職選挙の後に、労使協議会、従業員代表および安全衛生労働条件委員会に取って代
わることが意図される、単一の組織である社会・経済委員会の導入を協議するのに必要な時間を経営陣
および雇用者-従業員代表に与えるために権限を延長する協約
・すべての利害関係者が議論に参加し、これらの取引によって影響を受ける従業員の権利を包括的に保障
することを目的とした、クレディ・アグリコル・グループの他の事業体に関与するプロジェクトの一部
としての業務移管への支援についての協約(代替契約、メソッド契約および移行契約)
組織上のプロジェクトに係るすべての利害関係者との対話への要望は、9名の従業員代表が選任され、ブレ
グジット後の協議を主導するための研修を受けた、ロンドンにおいても顕著に表れていた。かかる従業員代
表、人事部門および事業部門が参加する対話は、協議が終了した後も継続されることが期待されている。
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第3 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
(1) 経営方針または戦略
下記「2 事業等のリスク」を参照。
(2) 経営環境および対処すべき課題
下記「2 事業等のリスク」および「3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状
況の分析 (3) 財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況の分析」を参照。
2 【事業等のリスク】
本項には、クレディ・アグリコル・CIBが晒されるリスクの主な種類およびクレディ・アグリコル・CIBの有価
証券の保有に関する特定のリスクが示されている。本項の他の箇所においては、クレディ・アグリコル・CIBの
リスク選好およびリスク管理のために採用される方針について考察されている。クレディ・アグリコル・CIBの
リスクの管理に係る情報は、金融商品の開示に関するIFRS第7号に従って表示されている。
■クレディ・アグリコル・CIBが晒されるリスクの概要
クレディ・アグリコル・CIBは、その事業活動の遂行に関して主に以下の種類のリスクに晒されている。
・クレディ・アグリコル・CIBが事業を行う環境に関するリスク:マクロ経済環境、市況ならびに当社グ
ループおよびその事業活動に適用される法律上および規制上の枠組みに関連するリスク。
・信用リスクおよびカウンターパーティー・リスク:取引相手先の債務不履行により損失が生じ、これに
よりかかる取引相手先がクレディ・アグリコル・CIBに対するコミットメントを達成することのできなく
なるリスク。かかる取引相手先は、金融機関、国際機関、法人、政府、投資ファンドまたは自然人であ
る場合がある。最大の顧客は、大規模な多国籍企業または主要な金融機関の分類に該当する。信用リス
クは、クレディ・アグリコル・CIBによりこれらの取引相手先との間で遂行される事業活動に関して生
じ、主に債務関連事業に基づくものであり、これには貸付に加えて、デリバティブ等の資本市場商品の
取引および販売、有価証券の買戻しおよび貸付取引、債務商品および仕組商品の取引、ならびに上記に
関連する決済業務が含まれる。
・金融リスク:様々な金融市場における変動(金利、株式およびコモディティの価格、信用スプレッド、
為替相場の影響およびボラティリティ)により生じる市場ポジションに係る損失のリスク、ならびにコ
ミットメントを満たすために必要な資源を持たないリスク(流動性リスク)。市場リスクは、とりわけ
企業顧客および金融機関に対する投資商品およびサービスの提供ならびに特定の市場部門および市場活
動のためのマーケット・メーキング事業に関して生じるものである。
・業務リスクおよび業務関連リスク:主に取引の処理を管理している手続、システムまたは人物が不適当
であるかこれらに不具合があることにより生じる損失のリスク、および洪水、火災、暴風、地震または
テロリストによる攻撃といった外部事象に関するリスク。
業務関連リスクには、クレディ・アグリコル・CIBが民事手続または刑事手続の対象となることにより生
じた法的リスクおよび法令遵守リスク、クレディ・アグリコル・CIBの銀行業および金融活動に適用され
る規制および法律の不遵守に関連する法令遵守違反リスクならびに法律上および規制上の義務または倫
理規範の不遵守の場合に生じる可能性のあるレピュテーション・リスクが含まれる。
・クレディ・アグリコル・CIBの事業活動に関連するその他のリスク:これには、銀行の戦略および競争に
関するリスクが含まれる。
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本項の残りの箇所において、クレディ・アグリコル・CIBの事業活動に適用される上記のリスクの各分類に
ついて、(該当する限りにおいて)かかるリスクに関する定量的情報が本書において記載されている箇所を
示 しつつ考察する。
各分類において、クレディ・アグリコル・CIBが現在、発生の可能性と潜在的影響の評価に基づき、最も重
大であると考えているリスクが最初に示されている。しかしながら、現在はそれほど重要ではないと考えら
れているリスクが、将来において顕在化することがあれば、クレディ・アグリコル・CIBに大きな影響を及
ぼす可能性がある。
■クレディ・アグリコル・CIBが事業を行う環境に関連するリスク
経済状況および財務状態の悪化が、過去においてクレディ・アグリコル・CIBおよびクレディ・アグリコル・
CIBが事業を行う市場に影響を及ぼしており、また将来においても影響を及ぼす可能性がある。
クレディ・アグリコル・CIBの事業は、金融市場の変化、より一般的にはフランス、欧州および世界の他の
国々における経済状況に影響されやすい。2018年12月31日に終了した年においては、クレディ・アグリコ
ル・CIBの収益の40%がフランスで、20%が欧州(フランスを除く。)で、15%が北米で、11%がアジアお
よびオセアニア(日本を除く。)で生じたものであった。クレディ・アグリコル・CIBが事業を行う市場に
おける経済状況の悪化が、以下のような影響の一部または全部を及ぼす可能性がある。
・経済状況の悪化が、顧客の事業および運営に影響を及ぼし、その結果貸出金および債権ならびに顧客と
取引されるその他の商品に係るデフォルト率が上昇する可能性がある。
・債券、株式およびコモディティの市場価格の下落が、クレディ・アグリコル・CIBの多くの事業に影響を
及ぼす可能性がある。
・実際のまたは予想される経済状況に対応して採用されたマクロ経済の方針が意図していない影響をもた
らし、金利および外国為替相場といった市場パラメーターに影響を及ぼす可能性があり、これにより市
場リスクの影響を最も受けやすいクレディ・アグリコル・CIBの事業に影響が及ぶ可能性がある。
・一般的にまたは特定の事業部門における好調な経済状況が認識されたことで資産価格バブルが生じ、こ
れにより状況が不利になった場合に反発の影響が増幅する可能性がある。
・著しい経済の悪化(2008年の世界的金融危機または2011年の欧州ソブリン危機等)により、クレディ・
アグリコル・CIBのすべての事業活動に深刻な影響がもたらされる可能性がある。とりわけこの悪化が市
場の流動性がないという特徴を持つ場合には、特定の資産区分をその見積市場価格で売却することが困
難となるか、または一切売却することができなくなる。
欧州市場は、多くの要因により影響を受ける可能性があり、これには英国が欧州連合を脱退する決定を
行ったことによる継続的な不安感、フランスにおける政治的行動主義、イタリアにおける不透明な政治情勢
および経済状況ならびにドイツにおける指導者の交代が含まれる。米国の市場は、政府閉鎖を生じさせ、世
界中の金融市場および通貨市場に影響を及ぼすことになった、貿易政策または政治的膠着の傾向といった要
因による影響を受ける可能性がある。アジア市場は、中国における予想よりも緩やかな経済成長率または朝
鮮半島における地政学的な緊張といった要因により影響を受ける可能性がある。株価は近年大きく変動して
おり、経済状況が悪化した場合、または市場において経済状況の悪化の可能性が認識された場合には下落す
る可能性がある。金融市場および固定利付資産の価値は、欧州中央銀行、連邦準備銀行およびその他の中央
銀行が近年の経済状況の悪化に対応して導入した臨時の支援措置を継続して縮小することで金利が上昇した
場合には、悪影響を受ける可能性がある。石油価格は、ここ数ヶ月間でとりわけ変動が大きく、中東および
ロシアといった地域における予測不能な地政学的要因により影響を受ける可能性がある。
より一般的に、金融市場のボラティリティの増大は、クレディ・アグリコル・CIBの債務、通貨、コモディ
ティおよび株式の市場におけるトレーディング・ポジションおよび投資ポジションならびにその他の投資に
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おけるポジションに悪影響を及ぼす可能性がある。深刻な市場の悪化および極度の市場のボラティリティが
近年において生じており、将来においても再び生じる可能性があり、これによりクレディ・アグリコル・
CIB に多大な損失が生じる可能性がある。かかる損失は、スワップ、先渡契約および先物契約、オプション
ならびに仕組商品を含む、広範囲に及ぶ取扱商品およびヘッジ商品にまで広がる可能性がある。金融市場の
不安定さにより、傾向を予測し、効果的な取引戦略を実施することが困難になっている。
経済または市場の低迷がいつ生じるか、またどの市場が最も大きく影響を受けるかについて予測すること
は難しい。フランスもしくはその他の欧州諸国、またはより一般的には世界市場における経済または市場の
状況が悪化し、またはより大きく変動することとなった場合、クレディ・アグリコル・CIBの運営が混乱
し、その事業、経営成績および財政状態に悪影響が及ぶ可能性がある。
クレディ・アグリコル・CIBの収益性および財政状態は、現在の低金利環境の継続またはその終了のいずれか
により影響を受ける可能性がある。
近年、世界市場は低金利により特徴付けられてきた。この低金利環境が継続する場合、クレディ・アグリ
コル・CIBの収益性は影響を受ける可能性がある。低金利の期間においては、金利のスプレッドは強化され
る傾向にあり、クレディ・アグリコル・CIBは、より低い市場金利での貸出により減少した利益を相殺する
ために資金調達費用を十分に削減することができない可能性がある。持続的に低い金利環境は、より一般的
に市場のイールド・カーブを平坦化する効果を有し、これによりクレディ・アグリコル・CIBおよびその関
連会社がその資金調達活動から生み出すプレミアムが減少し、その収益性および財務状態に悪影響が及ぶ可
能性がある。平坦化したイールド・カーブは、期待通りの水準のリターンを得るために、リスクのより高い
活動に従事する金融機関にも影響を及ぼし、市場全体のリスクおよびボラティリティを高める可能性があ
る。
一方で、長期にわたる低金利の期間の終了にもリスクが伴う。これに関して、米国連邦準備制度理事会
は、ここ数ヶ月間で金利を引き上げ(ただし、最近になって金利の引上げ政策を中止することを公表し
た。)、ECBは2018年12月にその資産購入プログラムを終了させた(ただし、最近になって金利の誘導を継
続し、2019年の夏にかけて金利を現在の水準を保つことを公表した。)。市場金利が上昇した場合、低金利
の期間が長引いたことにより生じた多額の低金利での貸出および固定利付資産を特徴とするポートフォリオ
は、その価値が減少するであろうと予想される。クレディ・アグリコル・CIBのヘッジ戦略に効果がなく、
かかる価値の変動に対して一部のみのヘッジしか提供しない場合、クレディ・アグリコル・CIBは損失を被
る可能性がある。さらに、予想されるより急激なまたはより速いペースでの金利の引上げは、欧州連合、米
国およびその他の国々における経済成長を脅かす可能性がある。貸出を行う側にとっては、これは貸出金お
よび債券のポートフォリオに圧力を生じさせ、場合により債務不履行時のエクスポージャーおよびデフォル
トの増加へとつながる可能性がある。より一般的に、緩和的な金融政策の終了が、とりわけ長引く低金利環
境と流動性の高い環境による恩恵を受ける、特定の市場または資産(例えば、非投資適格の企業およびソブ
リンの借主、株式および不動産の特定の部門)における極端な反発へとつながる可能性があり、かかる反発
は、著しく増大するボラティリティを通じて、金融市場に一般的に広まる可能性がある。
クレディ・アグリコル・CIBは、厳格に規制された環境において事業を行っており、その収益性および財務状
態は、現行の法律の改正および規制上の変更により重大な影響を受ける可能性がある。
クレディ・アグリコル・CIBおよびその子会社には、それらが事業を行う各法域において様々な規制上およ
び監督上の制度が適用されている。かかる制度の不遵守が、規制当局による重大な介入および罰金、公式な
懲戒、風評被害、強制的な業務の停止、または極端な例では、営業許可の取消しにまで至る可能性がある。
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さらに、クレディ・アグリコル・CIBが事業を拡大し、または特定の既存業務を続けることができるか否か
は、規制上の制約によって制限される可能性がある。
世界的な金融環境において、一部は恒久的な多くの変更を導入することを目的として、近年、法律および
規制が制定されており、またはその提案が行われている。これらの措置の目的は、世界的な金融危機の再発
を回避することにあるが、新たな措置が、クレディ・アグリコル・CIBおよびその他の金融機関が事業を行う
環境を大きく変更し、また変更し続ける可能性がある。
導入された、または導入される可能性のある措置には、(とりわけクレディ・アグリコル・グループのよ
うな大規模な世界的企業およびグループにとって)より厳しい資本および流動性の要件、金融取引に対する
課税、特定の水準を超える従業員報酬に対する制限または課税、商業銀行が引き受けることのできる活動の
種類(とりわけ自己勘定売買ならびにプライベート・エクイティ・ファンドおよびヘッジファンドの投資お
よびそれらの所有)に対する制限、特定の事業活動に関連するリングフェンシングの要件、スワップ業務を
行うことが認められる事業体の種類に対する制限、特定の種類の業務またはデリバティブといった金融商品
に対する制限、特定の債務商品の強制的な減損処理または株式への転換、再建および破綻処理に係る制度の
強化、リスク加重方法の修正、定期的なストレス・テストならびに強化された新たな規制機関の創設が含ま
れている。金融危機後に導入された新たな措置の一部は、既に提案された修正の対象となっており、クレ
ディ・アグリコル・CIBが従う規制制度の予測可能性に影響を及ぼしている。
これらの一部の措置の結果、クレディ・アグリコル・CIBは、新たな要件を遵守することができるように、
とりわけウェルス・マネジメントの分野における一部の事業活動の範囲を縮小した。これらの措置は法令遵
守コストを増大させており、引き続き増大させる可能性がある。
■信用およびカウンターパーティー・リスク
クレディ・アグリコル・CIBは他の取引相手先の信用リスクに晒されている。
クレディ・アグリコル・CIBは、その顧客および取引相手先の信用力により影響を受ける。信用リスクは、
取引相手先がその義務を履行することができず、当行の記録においてこれらの義務の帳簿価格がプラスであ
る場合に、クレディ・アグリコル・CIBの連結財務諸表に影響する。取引相手先は銀行である場合もあるが、
金融機関、事業法人もしくは営利企業、政府およびその様々な組織、投資ファンドまたは個人である場合も
ある。取引相手先の債務不履行の水準が、近年の過去最低の水準に対して上昇した場合、クレディ・アグリ
コル・CIBは、生じる可能性のある貸倒債権および貸倒懸念債権について多額の費用を計上しなければなら
ず、これがその収益性に影響する可能性がある。
クレディ・アグリコル・CIBは、担保化、保証の取得または信用デリバティブおよびネッティング契約の締
結といったリスク軽減手法を使用することで信用リスクに対するエクスポージャーを軽減させることを目指
しているものの、これらの手法により補償される取引相手先の債務不履行により生じた損失を相殺するため
に、これらの手法が効果的であると断定することはできない。さらに、クレディ・アグリコル・CIBは、信用
リスクの補償を提供している当事者(デリバティブ取引に係る取引相手先等)による債務不履行のリスクま
たは担保の価値の損失によるリスクに晒されている。加えて、これらの手法によって補償されているのはク
レディ・アグリコル・CIBの信用リスク全体のうちの一部のみである。したがって、クレディ・アグリコル・
CIBは、取引相手先の債務不履行によるリスクに対して重大なエクスポージャーを有している。
企業の借入債務の質が悪化した場合、クレディ・アグリコル・CIBの経営成績に悪影響が及ぶ可能性がある。
企業の債務者の信用の質は、主として経済の不透明感の高まりおよび特定の分野においては経済大国の取
引方針に伴うリスクにより、ここ数ヶ月で大幅に悪化し始めた。かかるリスクは、最近の慣行により深刻化
しており、これにより貸出機関はローン契約における誓約の保護レベルを下げ、貸手が資産を保護し、債務
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不履行リスクを抑えるために早い段階で介入することがより困難になっている。信用の質の悪化へと向かう
現在の傾向が続く場合、クレディ・アグリコル・CIBは、資産の減損に係る費用を計上するか、その企業の債
務 ポートフォリオの価値を下げることを要求される可能性があり、これによりクレディ・アグリコル・CIBの
収益性および財務状態に影響が及ぶ可能性がある。
クレディ・アグリコル・CIBのポートフォリオの信用の質に係る定量的な情報については、下記「リスク管
理 信用リスク」を参照のこと。
他の金融機関および市場参加者の健全性および行動は、クレディ・アグリコル・CIBに悪影響を与えるおそれ
がある。
クレディ・アグリコル・CIBの資金調達、投資およびデリバティブ取引能力は、他の金融機関または市場参
加者の健全性によってマイナスの影響を受けるおそれがある。金融サービス機関は、売買、決済、取引相手
先、調達またはその他の関係の結果、相互に関連している。このため、一もしくは複数の金融サービス機関
が債務不履行に陥り、もしくはかかる債務不履行の噂もしくは懸念が生じた場合、または金融サービス業界
全般が信頼を失った場合、市場全体に流動性の縮小が発生し、さらなる損失または債務不履行につながるお
それがある。クレディ・アグリコル・CIBは、ブローカーおよびディーラー、商業銀行、投資銀行、投資信託
およびヘッジ・ファンド、ならびにクレディ・アグリコル・CIBが定期的に取引を行うその他の法人顧客を含
む、金融業界の多くの取引相手先に対して、エクスポージャーを有する。これらの取引の多くについては、
債務不履行または財政難の場合、クレディ・アグリコル・CIBが信用リスクを負うことになる。さらに、クレ
ディ・アグリコル・CIBが保有する担保物件を換金できない場合、またはクレディ・アグリコル・CIBに対す
る貸出金もしくはデリバティブ・エクスポージャーの全額を回収するに足りる価格でこれを換金できない場
合、クレディ・アグリコル・CIBの信用リスクは悪化するおそれがある。
クレディ・アグリコル・CIBの金融機関に対するエクスポージャーに係る定量的な情報については、下記
「第6 経理の状況 1 財務書類 A. 連結財務諸表 (8) 連結財務諸表に対する注記」の注記3.1.3を
参照のこと。
クレディ・アグリコル・CIBは、重大なエクスポージャーを有している部門に影響を及ぼす事象により悪影響
を受ける可能性がある。
クレディ・アグリコル・CIBは、クレディ・アグリコル・CIBが重大なエクスポージャーを有する特定の産
業部門に対して、一定の事象が過度に大きな影響を及ぼす可能性があるというリスクに晒されている。2018
年12月31日現在、クレディ・アグリコル・CIBの融資コミットメントおよび保証コミットメントのうち、81%
が「大企業」との間で、15%が「金融機関」との間で締結されていた。クレディ・アグリコル・CIBのポート
フォリオの大部分を占めるこれらの部門またはその他の部門が、不利な状況に陥った場合、クレディ・アグ
リコル・CIBの収益性および財務状態は悪影響を受ける可能性がある。
クレディ・アグリコル・CIBの商業貸出金ポートフォリオに表示されている部門に係る定量的な情報につい
ては、下記「バーゼルⅢ第3の柱 リスク加重資産の構成および変更 信用リスクおよびカウンターパー
ティー・リスク 信用リスクおよびカウンターパーティー・リスクの一般的な概要」を参照のこと。
クレディ・アグリコル・CIBは、カントリー・リスクを負っており、その業務を行う特定の国々に集中するカ
ウンターパーティー・リスクに対して脆弱であるおそれがある。
クレディ・アグリコル・CIBは、クレディ・アグリコル・CIBが業務を行う所定の国における経済状況、財
政状態、政治情勢または社会状況が、クレディ・アグリコル・CIBの財務的利害に影響を与えるリスクであ
る、カントリー・リスクを負う。クレディ・アグリコル・CIBは、カントリー・リスクを監視し、公正価値の
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調整および財務書類に計上するリスク費用において、かかるリスクを考慮する。ただし、クレディ・アグリ
コル・CIBは、政治環境またはマクロ経済環境の大幅な変化により、追加費用を計上し、または財務書類に従
前 計上した金額を超えて損失を認識しなければならない可能性がある。2018年12月31日現在、クレディ・ア
グリコル・CIBの融資コミットメントおよび保証コミットメントのうち、28%がフランスにおける取引相手
先、28%がその他の欧州連合諸国における取引相手先、21%が北米における取引相手先により計上されてい
た。これらの国々にとりわけ影響を及ぼす不利な状況が、クレディ・アグリコル・CIBに重大な影響を及ぼす
可能性がある。さらに、クレディ・アグリコル・CIBは、先進国経済においてはそれほど多く存在しない政情
不安、予測不能な規制および課税、収用ならびにその他のリスクを含むリスクに晒されているOECD以外の
国々において重大なエクスポージャーを有している。
クレディ・アグリコル・CIBの地理的エクスポージャーに関する定量的な情報については、下記「バーゼル
Ⅲ第3の柱 リスク加重資産の構成および変更 信用リスクおよびカウンターパーティー・リスク 信用リス
クおよびカウンターパーティー・リスクの一般的な概要」を参照のこと。
貸倒損失に係る計上額が大幅に増加した場合、または貸出金および債権のポートフォリオにおいてクレ
ディ・アグリコル・CIBの損失リスクの予測が大幅に変更された場合、クレディ・アグリコル・CIBの経営成
績および財政状態に悪影響が発生するおそれがある。
クレディ・アグリコル・CIBは、貸出業務に関連して、必要に応じて、貸出金および債権のポートフォリオ
に関する実際の損失または潜在的な損失を反映するため、定期的に資産の減損損失計上を行っており、損益
計算書の「リスク費用」にこれを計上している。クレディ・アグリコル・CIBのかかる資産の全体的な減損損
失計上額は、過去の損失実績の評価、貸出しの金額および種類、業界基準、期日経過貸出金、経済状況、お
よび様々な貸出金の回収可能性に関するその他の要因、またはすべての関連資産にまとめて適用されるシナ
リオに基づく統計的手法に基づいている。クレディ・アグリコル・CIBは、資産の適切な減損損失計上を行う
ように努めているが、不良資産が増加した結果、または市場環境の悪化、もしくは特定の国もしくは産業部
門に影響を与える要因等の理由により、貸出事業は将来の貸倒損失計上を積み増さなければならない場合が
ある。貸倒損失に係る計上が大幅に増加した場合、または減損していない貸出金ポートフォリオに固有の損
失リスクについてのクレディ・アグリコル・CIBの予測が大幅に変更された場合、ならびにかかるポートフォ
リオに関して計上された貸倒損失額を超過して貸倒れが発生した場合、クレディ・アグリコル・CIBの経営成
績および財政状態に悪影響が生じるおそれがある。
クレディ・アグリコル・CIBは、その市場活動に関してカウンターパーティー・リスクに晒されている。
クレディ・アグリコル・CIBは、その有価証券、外国為替、コモディティおよびその他の市場活動に関連し
て取引相手先の債務不履行により損失を被る可能性がある。クレディ・アグリコル・CIBが、そのマーケッ
ト・メーキング業務に関するものを含めて債務証券のポートフォリオを保有している場合、発行体の信用の
質の悪化のリスクまたは支払の不履行のリスクに晒されている。その取引活動に関連して、クレディ・アグ
リコル・CIBは取引相手先が取引を決済する義務を遂行しない場合のリスクに晒されている。クレディ・アグ
リコル・CIBのデリバティブ活動も、取引相手先の債務不履行のリスク、ならびにデフォルトに関連して支払
われるべき金額が非常に不透明であるというリスクに晒されている。クレディ・アグリコル・CIBは、これら
のリスクに対処するために、担保の取得または相殺権の行使を行うことが多いが、これらはクレディ・アグ
リコル・CIBを完全に保護するには不十分である可能性があり、クレディ・アグリコル・CIBは、主要な取引
相手先の債務不履行の結果、重大な損失を被る可能性がある。
■金融リスク
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クレディ・アグリコル・CIBは、市場価格の変動および数多くの金融市場に関するボラティリティに関連す
るリスクに晒されている。
クレディ・アグリコル・CIBの事業は、金融市場の状況による大きな影響を受けるが、当該市場も同様に、
フランス、欧州およびクレディ・アグリコル・CIBが事業を行う世界中のその他地域における現在および予
想される将来の経済状況による影響を受ける。市況、経済状況または地政学的状況が悪化した場合、金融機
関の営業環境は困難なものになるおそれがある。特に、クレディ・アグリコル・CIBが晒されるリスクに
は、金利、有価証券の価格、外国為替レート、債券発行の個別イールド・プレミアム、石油価格、貴金属価
格およびその他コモディティ価格の変動が含まれる。
クレディ・アグリコル・CIBは、市場リスクによる潜在的損失のエクスポージャーを定量化するために、
99%の信頼水準における将来の潜在的損失を表す「バリュー・アット・リスク」(VaR)モデルを使用して
おり、また、下記「リスク管理 信用リスク 信用リスク管理」に記載され、定量化されているように、極
端なシナリオにおける潜在的エクスポージャーを定量化するためにストレス・テストを実施している。しか
し、かかる技術は、将来の市況の不確実な指標となる可能性がある過去の結果に基づく統計手法に依拠す
る。したがって、クレディ・アグリコル・CIBの極端なシナリオにおける市場リスクへのエクスポージャー
は、その定量化技術によって予想されるエクスポージャーを上回る場合がある。
金利が大幅に変動した場合、クレディ・アグリコル・CIBの連結収益または収益性に悪影響が生じるおそれが
ある。
一定期間中にクレディ・アグリコル・CIBが得る純利息収益の金額は、当該期間中の全体的な連結収益およ
び収益性に大きな影響を与える。金利は、クレディ・アグリコル・CIBの制御し得ない多くの要因に対する感
応度が高い。市場金利の変動は、利付資産に課される金利に対しては、利付債務に対して支払われる金利と
は異なる影響を有する。イールド・カーブが悪化した場合、クレディ・アグリコル・CIBの貸出業務からの純
利息収益は減少する可能性がある。さらに、短期調達金利の上昇および満期のミスマッチは、クレディ・ア
グリコル・CIBの収益性に悪影響を与えるおそれがある。
クレディ・アグリコル・CIBのヘッジ戦略は、損失を防げない場合がある。
クレディ・アグリコル・CIBが事業に伴う様々なリスク・タイプに対するエクスポージャーをヘッジするた
めに用いる様々な手段および戦略のいずれかが効果的でない場合、クレディ・アグリコル・CIBに損失が生
じる可能性がある。戦略の多くは、過去の売買パターンおよびコリレーションに基づいている。例えば、ク
レディ・アグリコル・CIBが資産のロングポジションを有する場合において、ショートポジションがかかる
ロングポジションの価値の変動を相殺する方向に変動した実績を有するときに資産のショートポジションを
取得することで、かかるポジションをヘッジすることができる。ただし、クレディ・アグリコル・CIBの
ヘッジは部分的である可能性があり、またはこれらの戦略はあらゆる市場環境におけるクレディ・アグリコ
ル・CIBのリスク・エクスポージャーの軽減において、または将来のあらゆるタイプのリスクに対して、十
分に効果を有しないおそれがある。市場において予想外の動きがあった場合もクレディ・アグリコル・CIB
のヘッジ戦略の効果を減少させる可能性がある。さらに、効果的でないヘッジによって発生した損益を計上
することで、クレディ・アグリコル・CIBの報告利益はさらに変動するおそれがある。
市場が下落した場合、クレディ・アグリコル・CIBの収益が減少するおそれがある。
財政状態および経済状況は、クレディ・アグリコル・CIBが証券取引サービス、財務アドバイザリー・サー
ビスおよびその他投資銀行サービスを提供する取引の回数および規模に影響を与える。これらのサービスに
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よる手数料を含むクレディ・アグリコル・CIBの収益は、クレディ・アグリコル・CIBが携わる取引の回数お
よび規模に直接関連するため、市場の下落による大きな影響を受ける可能性がある。
クレディ・アグリコル・CIBの有価証券およびデリバティブ・ポートフォリオならびにクレディ・アグリコ
ル・CIBの自己債務の帳簿価額が調整された場合、クレディ・アグリコル・CIBの純利益および株主持分に影
響が生じるおそれがある。
クレディ・アグリコル・CIBの有価証券およびデリバティブ・ポートフォリオならびに貸借対照表における
その他の資産の一部およびクレディ・アグリコル・CIBの自己債務の帳簿価額は、各財務書類の日付で調整
される。価値調整には、クレディ・アグリコル・CIBの自己債務に内在する信用リスクを反映する要素が含
まれている。ほとんどの調整は、会計期間中の資産または負債の公正価値の変動に基づいて行われ、損益計
算書に計上されるか、または株主持分に直接計上される。損益計算書に計上される変更は、他の資産の公正
価値における逆の変化によって相殺されていない範囲において、クレディ・アグリコル・CIBの連結収益に
影響を与える。公正価値の調整はすべて株主持分に影響を与え、結果としてクレディ・アグリコル・CIBの
自己資本比率にも影響を与える。ある会計期間中に公正価値の調整が行われたことは、それ以降にさらなる
調整が必要ないことを意味するものではない。
クレディ・アグリコル・CIBは、クレディ・アグリコル・CIBが保有する持分証券に関連して損失を被るおそ
れがある。
クレディ・アグリコル・CIBが保有する持分証券の価値が下落した場合、クレディ・アグリコル・CIBが損
失を計上するおそれがある。クレディ・アグリコル・CIBは、クレディ・アグリコル・CIBのプライベート・
エクイティ事業における、主に上場持分証券に関するマーケット・メーキング事業およびトレーディング活
動に関連して、および、発行体の管理方針を統制し、影響を与えるために企業において戦略的な関与を要す
る取引に関連して、持分証券の価値が下落するリスクを負う。戦略的な関与を行う場合、クレディ・アグリ
コル・CIBの統制の度合いは制限される可能性があり、また、他の株主または経営陣との対立はクレディ・
アグリコル・CIBが当該企業の方針に影響を与える能力に悪影響を及ぼす可能性がある。クレディ・アグリ
コル・CIBの持分証券の価値が大幅に下落した場合、クレディ・アグリコル・CIBは、その連結財務書類にお
いて公正価値調整額または資産の減損損失額を計上する必要があるおそれがあり、これによってクレディ・
アグリコル・CIBの経営成績および財務状態に悪影響が生じるおそれがある。
市場の下落が長引いた場合、市場の流動性が減少することがあり、クレディ・アグリコル・CIBは資産の売却
が困難となり、重大な損失につながるおそれがある。
クレディ・アグリコル・CIBの事業のうちいくつかについては、市場の動き、特に資産価格の下落が長引い
た場合、当該市場における業務レベルが減少するか、または市場の流動性が減少する可能性がある。クレ
ディ・アグリコル・CIBが悪化する持分を適時に処分できない場合、これらの動きは重大な損失につながるお
それがある。これは、クレディ・アグリコル・CIBが保有する資産で、流動性の高い市場のないものについ
て、特に可能性が高い。証券取引所またはその他の公共取引市場において取引されていない資産(銀行間の
デリバティブ契約等)は、公的な相場以外のモデルを用いてクレディ・アグリコル・CIBが計算した価値を有
している場合がある。このような資産価格の下落を監視することは困難であるため、クレディ・アグリコ
ル・CIBが予測しなかった損失につながる場合がある。
クレディ・アグリコル・CIBは、損失へのエクスポージャーを避けるために資産および負債が適切に一致する
ことを保証しなくてはならない。
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クレディ・アグリコル・CIBは、資産の満期、金利および通貨が負債の満期、金利および通貨と一致しない
リスクに晒されている。クレディ・アグリコル・CIBの多くの資産について支払いの時期が不明確であり、
ク レディ・アグリコル・CIBの一定期間中の収益が予定を下回った場合、負債についての義務を履行するた
めにさらなる資金調達が必要となる可能性がある。クレディ・アグリコル・CIBは、リスク管理手続の一環
として資産および負債の差額について厳しい制限を課しているが、かかる制限が資産および負債の不一致か
ら生じる潜在的損失を排除するために十分に効果的であるかは不確実である。
流動性リスクならびに資産および負債の管理に関する定量的情報については、下記「リスク管理 資産負
債管理部門-構造上の財務リスク」を参照。
■オペレーショナル・リスクおよび関連するリスク
クレディ・アグリコル・CIBのリスク管理政策、手続および手法は、未特定または不測のリスクには対応でき
ないため、これらが重大な損失につながるおそれがある。
クレディ・アグリコル・CIBのリスク管理技術および戦略は、あらゆる種類の市場環境におけるリスク・エ
クスポージャーの軽減に関して、またはクレディ・アグリコル・CIBが特定もしくは予測できないリスクを含
むあらゆる種類のリスクに対して、十分な効果を有しないおそれがある。さらに、クレディ・アグリコル・
CIBが使用するリスク管理手続および政策は、あらゆる市場構成における効果的なリスクの軽減を保証するも
のではない。これらの手続は、一定のリスク(特に、クレディ・アグリコル・CIBがこれまでに特定および予
測したことがないリスク)に対して効果的ではないおそれがある。クレディ・アグリコル・CIBが使用するリ
スク管理における定性的ツールおよび測定基準には、過去に観察した市場の動向に基づくものがある。クレ
ディ・アグリコル・CIBは、リスク・エクスポージャーを評価する際、これらの観察に統計その他のツールを
適用する。これらのツールおよび測定基準は、将来のリスク・エクスポージャーを予測できない場合があ
る。これらのリスク・エクスポージャーは、例えば、クレディ・アグリコル・CIBが統計モデルにおいて予測
または正確に評価しなかった要因および前例のない市場の動向から発生する可能性がある。この場合、クレ
ディ・アグリコル・CIBのリスク管理能力は限定的となり、業績にも影響が生じる。したがって、クレディ・
アグリコル・CIBの損失は過去の測定に基づき予測された損失よりも著しく大きくなる可能性がある。さら
に、クレディ・アグリコル・CIBがリスク・エクスポージャーの測定に使用する一定の過程は、主観的かつ複
雑な判断に基づくため、不正確な評価となる可能性がある。今日まで重大な問題は特定されていないが、リ
スク管理システムは、不正行為を含む業務上の欠陥に係るリスクも対象としている。
将来の出来事は、管理上の仮定およびクレディ・アグリコル・CIBの財務書類の作成に用いた予測とは異なる
場合があり、この場合将来に不測の損失が発生するおそれがある。
フランスの年次報告書の公表日現在、IFRSの規定および解釈に従い、クレディ・アグリコル・CIBは、減損
損失、将来の訴訟に関する準備金、ならびに特定の資産および負債の公正価値等を決定するための会計予測
を含め、財務書類の作成に予測を用いることを義務付けられている。クレディ・アグリコル・CIBが決定した
かかる項目の価値が、著しく不正確であると判明した場合、またはかかる価値の決定に用いた手法が将来の
IFRS規定もしくは解釈において修正された場合、クレディ・アグリコル・CIBに不測の損失が発生する可能性
がある。
クレディ・アグリコル・CIBは、当行の情報システムおよび第三者の情報システムのセキュリティおよび信頼
性に関するリスクに晒されている。
クレディ・アグリコル・CIBは、デジタル上で行われる情報(個人データ、銀行データ、技術的データまた
は戦略的データ)の操作を試みる悪意のある行為および/または不正行為、会社、その従業員、パートナー
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および顧客に重大な損失を負わせる目的を持ったプロセスならびにユーザーから引き起こされるサイバー・
リスクに晒されている。サイバー・リスクは、オペレーショナル・リスク分野の中で最優先事項となってい
る。 会社のデータ資産は、新しく、複雑かつ進化する脅威に晒されており、これによりすべての企業(とり
わけ、銀行セクターの企業)が重大な財務上の影響および風評被害を受ける可能性がある。サイバー攻撃の
背後にある犯罪企業の高度化を考慮し、規制当局および監督当局はかかる分野のリスク管理の重要性を強調
し始めている。
他のほとんどの銀行と同様、クレディ・アグリコル・CIBは、事業の運営において通信および情報システム
に依存するところが大きい。これらのシステムに不具合もしくは障害またはセキュリティ違反が発生した場
合、クレディ・アグリコル・CIBの顧客関係管理、総勘定元帳、預金、回収代行、融資および資本市場での業
務停止し、または中断するおそれがある。例えば、クレディ・アグリコル・CIBの情報システムに不具合が発
生した場合、それが短期間であっても、顧客のニーズを適時に満たすことができず、顧客を失う結果となる
おそれがある。同様に、当行の情報システムが一時停止した場合、バックアップ回復システムおよび緊急時
対策を有していたとしても、情報の検索および検証に多額の費用を要するおそれがある。クレディ・アグリ
コル・CIBは、かかる不具合もしくは障害が発生しない、または発生しても適切に対応できると保証すること
はできない。不具合または障害が発生した場合、クレディ・アグリコル・CIBの財政状態および経営成績に重
大な悪影響が生じるおそれがある。
クレディ・アグリコル・CIBはまた、クレディ・アグリコル・CIBの証券取引の実行または促進のために利
用するクリアリング・エージェント、外国為替市場、クリアリング・ハウス、カストディアンまたはその他
の金融仲介機関もしくは外部のサービス提供業者のうちのいずれかによる業務上の欠陥または中断のリスク
に晒されている。顧客との相互のつながりが増加するにつれて、クレディ・アグリコル・CIBは顧客情報シス
テムの業務上の欠陥に係るリスクに晒されることが増える可能性がある。クレディ・アグリコル・CIBの通信
システムおよび情報システムならびに当行の顧客、サービス提供業者および相手方のこれらのシステムに、
サイバー犯罪またはサイバー・テロに起因する機能不全または障害が生じる可能性もある。クレディ・アグ
リコル・CIBは、当行のシステムまたはその他の関係者のシステムに機能不全もしくは障害が生じず、また
は、これらが生じた場合に適切に解決すると保証することはできない。
クレディ・アグリコル・CIBは、訴訟、仲裁および規制上の手続の結果として多額の損害賠償または罰金を支
払うリスクに晒されている。
クレディ・アグリコル・CIBおよびクレディ・アグリコル・CIBの関連会社は、過去に重大な訴訟(集団訴
訟を含む。)、仲裁および規制上の手続の当事者となったことがあり、また今後これらの当事者となる可能
性がある。クレディ・アグリコル・CIBに不利な決定がなされた場合、これらの手続により、結果的に多額の
損害賠償、罰金および過料が課される可能性がある。クレディ・アグリコル・CIBが当事者となる訴訟および
規制上の手続には、市場ベンチマークの操作、国際的な制裁規制の違反、不適切な管理およびその他の事項
に関する帰結等の問題が含まれる。クレディ・アグリコル・CIBは、多くの場合、たとえ訴訟または規制上の
手続の結論が好ましい場合であっても多額の防御費用を計上しており、同時に、クレディ・アグリコル・CIB
はその利益を守るため、多額の費用を負担し、また多大なリソースを費やす可能性がある。
クレディ・アグリコル・CIBが当事者である進行中の訴訟、仲裁、規制上の手続に関する情報については、
下記「リスク管理 法令遵守違反リスク」を参照。
クレディ・アグリコル・CIBの国際的な業務は、法務リスクおよび法令遵守リスクに晒されている。
クレディ・アグリコル・CIBの国際的な業務は、現地の銀行に対する法規制、内部統制および開示に係る要
件、データ・プライバシーに係る制限、欧州、米国および現地のマネー・ロンダリングの防止ならびに腐敗
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の防止に係る法規制、国際的な制裁ならびにその他の規則および要件等、関係のあるそれぞれの国における
事業に適用のある複数かつ大抵は複雑な法規制の遵守を含む、外国における業務に起因するリスクに晒され
て いる。これらの法規制の違反は、クレディ・アグリコル・CIBの評判を傷つけ、訴訟、民事上の罰則もしく
は刑事罰をもたらす可能性があるか、または当行の事業に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
これらの法規制を確実に遵守するための手続の実施および改善を行ったとしても、クレディ・アグリコ
ル・CIBのすべての従業員もしくは請負業者がかかる方針に従うことを保証することはできず、またそのよう
なプログラムがすべての違反の防止について適切であるという保証もない。クレディ・アグリコル・CIBの方
針に違反し、罰則を生じさせる可能性があると当行が認識する可能性のある取引を除外することはできな
い。クレディ・アグリコル・CIBは、外国における業務を伴う一定の事業体について直接的または間接的な議
決権の過半数による支配権を有しておらず、またこのような場合、クレディ・アグリコル・CIBの方針および
手続を遵守するために必要な能力がさらに制限されることがある。
クレディ・アグリコル・CIBの評判の毀損がクレディ・アグリコル・CIBの事業に悪影響を及ぼす可能性があ
る。
クレディ・アグリコル・CIBの事業は、その大部分が法令遵守および倫理的な行動の確固たる評判の維持に
依拠している。クレディ・アグリコル・CIBが法令遵守または同様の問題に関する訴訟または不利な報道の当
事者となった場合、クレディ・アグリコル・CIBの評判に影響が及び、結果として当行の事業に悪影響が及ぶ
可能性がある。これらの問題には、潜在的な利益相反、法規制に関する要件、競争に係る問題、倫理的問
題、マネー・ロンダリング法、情報保護に関する方針ならびに販売および取引の実務に関する不適切な取引
が含まれる。クレディ・アグリコル・CIBの評判は、従業員の不祥事または金融仲介機関の不正行為もしくは
横領によっても毀損する可能性がある。いかなるクレディ・アグリコル・CIBの評判の毀損であっても当行の
収益および財政状態に影響を及ぼす事業の損失につながる可能性がある。これらの問題に適切に対処できな
い場合、さらなる法的リスクが生じる可能性もあり、これにより訴訟件数の増加し、またクレディ・アグリ
コル・CIBが罰金または規制に係る制裁を受ける可能性がある。
■クレディ・アグリコル・CIBの業務に関するその他のリスク
クレディ・アグリコル・CIBは中期計画の目標を達成できないおそれがある。
2016年3月9日、クレディ・アグリコル・グループはその中期計画であるストラテジック・アンビション
2020(以下「中期計画」という。)を発表した。中期計画は、(ⅰ)金融機関の加重を強化すること、
(ⅱ)ストラクチャード・ファイナンスにおけるリーダーシップを維持すること、(ⅲ)中規模企業部門の
発展のサポートを強化することおよび(ⅳ)コーポレート部門における成長に選択的に集中することに焦点
を当てたクレディ・アグリコル・CIBのための企業顧客戦略を含む複数のイニシアチブを予定している。
中期計画は、特に、収益、費用、純利益および自己資本比率に関連するいくつかの財務目標を含んでい
る。これらの財務目標は主に内部計画および資源の割当てのために設定され、事業および経済の状況に関す
るいくつかの仮定に依拠している。かかる財務目標は予想される結果の投影および予測を構成するものでは
ない。クレディ・アグリコル・CIBの実際の業績は、本項の他の箇所に記載されるリスク要因の一つまたは複
数の発生を含む、いくつかの理由で、これらの目標とは異なる(および著しく異なる)だろう。
計画の成功はクレディ・アグリコル・CIBの異なる事業部門におけるかなり多くのイニシアチブ(範囲内に
おいて著しいものと緩やかなもののどちらも)に左右される。これらのうちの多くは達成できる一方で、す
べての目標が達成される可能性は低く、どの目標が達成されるか、または達成されないかを予測することは
不可能である。中期計画はまた、重大な投資についても予定しているが、計画の目標が達成されない場合に
は、かかる投資の配当は予想よりも低いものとなる。
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クレディ・アグリコル・CIBが中期計画の目標を達成できない場合には、その財務状況および業務成績は悪
影響を受けるおそれがある。
有害事象はクレディ・アグリコル・CIBの複数の事業に同時に影響を及ぼすおそれがある。
クレディ・アグリコル・CIBの主要な活動のそれぞれは、それらに特有のリスクの対象になっており、かつ
異なる市場周期の対象となっている一方で、有害事象がクレディ・アグリコル・CIBの複数の活動に同時に影
響を及ぼすおそれがある。そのような場合には、クレディ・アグリコル・CIBはその活動を多様化させること
を通じて達成することを望んでいた利益を達成することはできないだろう。例えば、有害なマクロ経済状況
はクレディ・アグリコル・CIBに、貸付業務における債務不履行リスクを増加させること、証券ポートフォリ
オの価値を低下させることおよびクレディ・アグリコル・CIBの手数料を発生させる事業の収益を減少させる
ことによって、様々な方法で影響を及ぼし得る。一つの事象が複数の活動に悪影響を及ぼす場合、クレ
ディ・アグリコル・CIBの業務成績および財務状況への影響は特に深刻になるおそれがある。
クレディ・アグリコル・CIBは気候変動に関連するリスクの対象となる。
クレディ・アグリコル・CIBの活動は一般的には気候変動リスクに直接晒されるものではないが、クレ
ディ・アグリコル・CIBは重大になり得るいくつかの間接的リスクの対象となっている。クレディ・アグリコ
ル・CIBが著しい量の温室効果ガスを発生させる活動を行っている事業に貸付をしている場合、クレディ・ア
グリコル・CIBは借入人の活動に係るより厳しい規制または制限がその信用の質に悪影響を及ぼし、結果とし
てクレディ・アグリコル・CIBがローン・ポートフォリオの損失に苦しむ可能性があるリスクの対象となる。
クレディ・アグリコル・CIBは排出枠取引に関する活動も行っており、当該枠の価格の悪い動きにより損失を
被る可能性がある。より切迫した気候変動環境への移行が加速するにつれて、クレディ・アグリコル・CIBは
その戦略的目的を達成するためおよび損失を被ることを防ぐために、その活動を適切に順応させなければな
らないであろう。
クレディ・アグリコル・CIBは、高い信用格付を維持しなければならず、これができなければ事業および収益
性に悪影響が生じるおそれがある。
信用格付はクレディ・アグリコル・CIBの流動性に重大な影響を及ぼす。格下げされれば、クレディ・アグ
リコル・CIBの流動性および競争力に悪影響が生じ、借入費用が増加し、資金調達力が制限され、クレディ・
アグリコル・CIBのカバード・ボンド・プログラムもしくは売買、デリバティブおよび担保付融資契約の双務
規定に基づく義務が適用され、または社債の市場価値に悪影響が生じる場合がある。
クレディ・アグリコル・CIBが市場投資家から調達する長期無担保資金調達費用は、信用格付によってある
程度左右される信用スプレッド(満期が同じ政府債について債券投資家に支払われる利息を超過する金額)
に直接関係する。信用スプレッドが拡大すれば、クレディ・アグリコル・CIBの資金調達費用が大幅に増加す
る可能性がある。信用スプレッドの変動は連続的で、市場と連動しており、また予測不能で著しく変動的な
動きに左右される場合がある。また信用スプレッドは、市場における発行者の信用力の認識によって影響を
受ける。さらに信用スプレッドは、クレディ・アグリコル・CIBの債務の基準となるクレジット・デフォル
ト・スワップの購入者が負担する費用の変化によって影響を受ける可能性がある。かかる費用の変化は、こ
れらの債務の信用の質、ならびにクレディ・アグリコル・CIBが制御し得ない数々の市場要素によって、影響
を受ける。
クレディ・アグリコル・CIBは、激しい競争に直面している。
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クレディ・アグリコル・CIBは、あらゆる金融サービス市場において、ならびに提供する商品およびサービ
スについて、激しい競争に直面している。欧州の金融サービス市場は比較的成熟しており、金融サービス商
品に対する需要は、経済全体の推移に関連している部分がある。この環境における競争は、提供する商品お
よ びサービス、価格設定、販売システム、顧客サービス、ブランド認知、財務力の把握、ならびに顧客の
ニーズに応えるために資本を利用する意思の有無等、様々な要因に基づいている。
さらに、別個のまたはより柔軟な規制、またはプルデンシャル比率に関するその他の要件の対象となり得
る新たな、かつより競争的なライバル(革新的なテクノロジー・ソリューションを活用するものを含む。)
が、市場に参入してくる可能性がある。技術的進歩およびeコマースの成長により、非金融機関は従来は金融
商品であった商品およびサービスを提供することが可能となり、金融機関およびその他の企業は、電子証券
取引を含む、電子およびインターネットを基盤とした金融ソリューションを提供することができるように
なった。これらの新たな参加者はクレディ・アグリコル・CIBの商品およびサービスに係る価格下落圧力を働
かせ、従来安定的で、従来の金融機関が大半を占めていた分野におけるマーケット・シェアを勝ち取ること
に成功できる。加えて、特に決済処理およびリテール・バンキングにおける新規の申請、ビットコインなど
の新規通貨、およびブロックチェーンなどの、取引処理を容易にする新たな技術が、金融部門および顧客の
銀行サービスの消費方法を徐々に変化させている。かかる新たな技術の出現による影響を予測することは困
難であり、それらに係る規制上の枠組みは依然定義付けられているが、その活用の増加は銀行および金融業
界における競争の状況を変えることができるだろう。そのため、クレディ・アグリコル・CIBは、システムを
導入することならびに現在の市場シェアおよび業績レベルを維持するための技術の範囲を強化することに
よって、フランスおよび事業を行っているその他の主要な市場におけるその競争性を維持するよう努めなけ
ればならない。
クレディ・アグリコル・CIBが優秀な従業員を勧誘し保持できるか否かは、事業の成否にとって重要であり、
これができない場合には業績に重大な影響を与えるおそれがある。
クレディ・アグリコル・CIBの従業員は、当行の最も重要な資源であり、金融サービス業界の多くの分野に
おいて、優秀な人材を求める競争は激しい。クレディ・アグリコル・CIBの業績は、新たな従業員を勧誘する
一方、既存の従業員を保持し、その意欲を引き出すことができるか否かによって左右される。金融サービス
業界における従業員給与を制限する法律および規制により、クレディ・アグリコル・CIBは優秀な従業員を勧
誘し保持することができない可能性がある。事業環境の変化により、クレディ・アグリコル・CIBは、従業員
をある事業から別の事業へ異動させ、または特定の事業に従事する従業員の数を削減する場合がある。この
場合、従業員が新しい任務に適応するまで一時的に業務が中断され、またクレディ・アグリコル・CIBは事業
環境の改善による利点を生かすことが難しくなる可能性がある。さらに、現在および将来の法律(移民およ
び外部委託に関する法律を含む。)により、クレディ・アグリコル・CIBは、ある区域から他の区域への職務
または人員の異動を制限される場合がある。この場合、当行は、事業機会または潜在的効率の利点を生かす
ことが難しくなる可能性がある。
銀行再生および破綻処理に関するEUおよびフランスの法律に基づく法定の減額または転換を行う権限は、ク
レディ・アグリコル・グループにより発行された有価証券の保有者に悪影響を与えるおそれがある。
2015年8月20日付法令(l'ordonnance n°2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions
d'adaptation de la législation au droit de l'Union Européenne en matière financière)によりフラ
ンス法に置き換えられた欧州の銀行再生・破綻処理指令(以下「BRRD」という。)および単一破綻処理メカ
ニズム(以下「単一破綻処理メカニズム」という。)のそれぞれが保留となっている欧州レベルでの改良提
案の対象であり、かかる提案は、クレディ・アグリコル・CIBなどの発行機関の資本商品および適格債務を
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「ベイルイン」する権限を破綻処理機構に付与する。つまり、発行機関について破綻処理手続が開始された
場合に、それらを減額するまたは(株式の場合を除き)資本もしくはその他の商品に転換することを意味す
る。
一般的に、ある機関が(ⅰ)当該機関またはその属する当該グループが破綻しているまたは破綻しそうで
ある場合、(ⅱ)他の措置が適正な期間内にかかる破綻を回避する合理的な見通しがない場合ならびに
(ⅲ)破綻処理措置が(a)重要な機能の継続を確保する目的、(b)金融システムに対する重大な悪影響を
回避する目的、(c)特別な公的金融助成への依存を最小限にすることにより公的資金を保護する目的なら
びに(d)顧客、特に預金者の資金および資産を保護する目的で要求される場合に、破綻処理手続が開始さ
れる。
発行機関が破綻しているもしくは破綻しそうである(かつ、他の措置が適正な期間内にかかる破綻を回避
する合理的な見通しがない)場合または発行機関もしくはその属する当該グループが特別な公的助成を必要
としている場合には、破綻処理機構は、破綻手続が開始される前に、株式などの資本商品を減額するか、ま
たはかかる商品(株式を除く。)を資本に転換しなければならない。その後かかる破綻処理手続が開始され
た場合には、破綻処理機構は、特定の限られた分類にある負債を除き、新しいものから順番に残りの資本商
品(つまり、額面価額の全額が減額されてはいない資本商品(株式を含む。)または破綻処理手続の開始時
に資本に転換されていない資本商品(株式を除く。))および当該機関が発行したその他の適格債務(つま
り、劣後借入債務商品、非優先シニア債務商品および優先シニア債務商品)についてベイルイン権限を行使
する決定を行うことができる。
クレディ・アグリコルS.A.は、クレディ・アグリコル・ネットワーク(主にクレディ・アグリコルS.A.、
地域銀行、地方金庫およびクレディ・アグリコル・CIBならびに関連会社としてのBforBank(以下「クレ
ディ・アグリコル・ネットワーク」という。)を含む。)の中心事業体として、クレディ・アグリコル・
ネットワークおよびクレディ・アグリコル・CIBを含むそのメンバーの双方の流動性およびソルベンシーを
維持するためにクレディ・アグリコル・ネットワークの関連会社の資本を集める目的で、フランス通貨金融
法典第L.511-31条に規定される金融連帯メカニズムを実施しなければならない。かかる措置が十分でないこ
とが判明し、以上に記載の破綻処理手続の開始に関する条件が満たされた場合には、破綻処理機構は破綻処
理権限を行使し、その結果として、クレディ・アグリコルS.A.が発行した資本商品および適格債務の減額ま
たは全額もしくは部分的転換が行われる可能性がある。
さらに、BRRDは、その他の破綻処理措置を実行するためのより広範な権限を破綻処理機構に与える。かか
る措置には、とりわけ、当該機関の事業の第三者または承継機関への売却、資産の分離、債務商品に関する
債務者としての当該機関の交代または代用、債務商品の条件の変更(満期および/もしくは未払利息の金額
の変更ならびに/または支払の一時的な停止の強制を含む。)ならびに金融商品の上場および取引許可の打
切りが含まれる可能性がある。
クレディ・アグリコル・グループまたはクレディ・アグリコルS.A.の財務状態が悪化している、または悪
化すると考えられる場合には、以上に記載の、破綻処理機構によるベイルイン権限およびその他の破綻処理
措置の行使により、クレディ・アグリコルS.A.の株式およびその他の有価証券の市場価値の下落が加速する
可能性がある。
■クレディ・アグリコル・CIBの業務に関するその他のリスク
クレディ・アグリコル・CIBは中期計画の目標を達成できないおそれがある。
2016年3月9日、クレディ・アグリコル・グループはその中期計画であるストラテジック・アンビション
2020(以下「中期計画」という。)を発表した。中期計画は、(ⅰ)金融機関の加重を強化すること、
(ⅱ)ストラクチャード・ファイナンスにおけるリーダーシップを維持すること、(ⅲ)中規模企業部門の
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発展のサポートを強化することおよび(ⅳ)コーポレート部門における成長に選択的に集中することに焦点
を当てたクレディ・アグリコル・CIBのための企業顧客戦略を含む複数のイニシアチブを予定している。
中期計画は、特に、収益、費用、純利益および自己資本比率に関連するいくつかの財務目標を含んでい
る。これらの財務目標は主に内部計画および資源の割当てのために設定され、事業および経済の状況に関す
るいくつかの仮定に依拠している。かかる財務目標は予想される結果の投影および予測を構成するものでは
ない。クレディ・アグリコル・CIBの実際の業績は、本項の他の箇所に記載されるリスク要因の一つまたは複
数の発生を含む、いくつかの理由で、これらの目標とは異なる(および著しく異なる)だろう。
計画の成功はクレディ・アグリコル・CIBの異なる事業部門におけるかなり多くのイニシアチブ(範囲内に
おいて著しいものと緩やかなもののどちらも)に左右される。これらのうちの多くは達成できる一方で、す
べての目標が達成される可能性は低く、どの目標が達成されるか、または達成されないかを予測することは
不可能である。中期計画はまた、重大な投資についても予定しているが、計画の目標が達成されない場合に
は、かかる投資の配当は予想よりも低いものとなる。
クレディ・アグリコル・CIBが中期計画の目標を達成できない場合には、その財務状況および業務成績は悪
影響を受けるおそれがある。
有害事象はクレディ・アグリコル・CIBの複数の事業に同時に影響を及ぼすおそれがある。
クレディ・アグリコル・CIBの主要な活動のそれぞれは、それらに特有のリスクの対象になっており、かつ
異なる市場周期の対象となっている一方で、有害事象がクレディ・アグリコル・CIBの複数の活動に同時に影
響を及ぼすおそれがある。そのような場合には、クレディ・アグリコル・CIBはその活動を多様化させること
を通じて達成することを望んでいた利益を達成することはできないだろう。例えば、有害なマクロ経済状況
はクレディ・アグリコル・CIBに、貸付業務における債務不履行リスクを増加させること、証券ポートフォリ
オの価値を低下させることおよびクレディ・アグリコル・CIBの手数料を発生させる事業の収益を減少させる
ことによって、様々な方法で影響を及ぼし得る。一つの事象が複数の活動に悪影響を及ぼす場合、クレ
ディ・アグリコル・CIBの業務成績および財務状況への影響は特に深刻になるおそれがある。
クレディ・アグリコル・CIBは気候変動に関連するリスクの対象となる。
クレディ・アグリコル・CIBの活動は一般的には気候変動リスクに直接晒されるものではないが、クレ
ディ・アグリコル・CIBは重大になり得るいくつかの間接的リスクの対象となっている。クレディ・アグリコ
ル・CIBが著しい量の温室効果ガスを発生させる活動を行っている事業に貸付をしている場合、クレディ・ア
グリコル・CIBは借入人の活動に係るより厳しい規制または制限がその信用の質に悪影響を及ぼし、結果とし
てクレディ・アグリコル・CIBがローン・ポートフォリオの損失に苦しむ可能性があるリスクの対象となる。
クレディ・アグリコル・CIBは排出枠取引に関する活動も行っており、当該枠の価格の悪い動きにより損失を
被る可能性がある。より切迫した気候変動環境への移行が加速するにつれて、クレディ・アグリコル・CIBは
その戦略的目的を達成するためおよび損失を被ることを防ぐために、その活動を適切に順応させなければな
らないであろう。
クレディ・アグリコル・CIBは、高い信用格付を維持しなければならず、これができなければ事業および収益
性に悪影響が生じるおそれがある。
信用格付はクレディ・アグリコル・CIBの流動性に重大な影響を及ぼす。格下げされれば、クレディ・アグ
リコル・CIBの流動性および競争力に悪影響が生じ、借入費用が増加し、資金調達力が制限され、クレディ・
アグリコル・CIBのカバード・ボンド・プログラムもしくは売買、デリバティブおよび担保付融資契約の双務
規定に基づく義務が適用され、または社債の市場価値に悪影響が生じる場合がある。
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クレディ・アグリコル・CIBが市場投資家から調達する長期無担保資金調達費用は、信用格付によってある
程度左右される信用スプレッド(満期が同じ政府債について債券投資家に支払われる利息を超過する金額)
に 直接関係する。信用スプレッドが拡大すれば、クレディ・アグリコル・CIBの資金調達費用が大幅に増加す
る可能性がある。信用スプレッドの変動は連続的で、市場と連動しており、また予測不能で著しく変動的な
動きに左右される場合がある。また信用スプレッドは、市場における発行者の信用力の認識によって影響を
受ける。さらに信用スプレッドは、クレディ・アグリコル・CIBの債務の基準となるクレジット・デフォル
ト・スワップの購入者が負担する費用の変化によって影響を受ける可能性がある。かかる費用の変化は、こ
れらの債務の信用の質、ならびにクレディ・アグリコル・CIBが制御し得ない数々の市場要素によって、影響
を受ける。
クレディ・アグリコル・CIBは、激しい競争に直面している。
クレディ・アグリコル・CIBは、あらゆる金融サービス市場において、ならびに提供する商品およびサービ
スについて、激しい競争に直面している。欧州の金融サービス市場は比較的成熟しており、金融サービス商
品に対する需要は、経済全体の推移に関連している部分がある。この環境における競争は、提供する商品お
よびサービス、価格設定、販売システム、顧客サービス、ブランド認知、財務力の把握、ならびに顧客の
ニーズに応えるために資本を利用する意思の有無等、様々な要因に基づいている。
さらに、別個のまたはより柔軟な規制、またはプルデンシャル比率に関するその他の要件の対象となり得
る新たな、かつより競争的なライバル(革新的なテクノロジー・ソリューションを活用するものを含む。)
が、市場に参入してくる可能性がある。技術的進歩およびeコマースの成長により、非金融機関は従来は金融
商品であった商品およびサービスを提供することが可能となり、金融機関およびその他の企業は、電子証券
取引を含む、電子およびインターネットを基盤とした金融ソリューションを提供することができるように
なった。これらの新たな参加者はクレディ・アグリコル・CIBの商品およびサービスに係る価格下落圧力を働
かせ、従来安定的で、従来の金融機関が大半を占めていた分野におけるマーケット・シェアを勝ち取ること
に成功できる。加えて、特に決済処理およびリテール・バンキングにおける新規の申請、ビットコインなど
の新規通貨、およびブロックチェーンなどの、取引処理を容易にする新たな技術が、金融部門および顧客の
銀行サービスの消費方法を徐々に変化させている。かかる新たな技術の出現による影響を予測することは困
難であり、それらに係る規制上の枠組みは依然定義付けられているが、その活用の増加は銀行および金融業
界における競争の状況を変えることができるだろう。そのため、クレディ・アグリコル・CIBは、システムを
導入することならびに現在の市場シェアおよび業績レベルを維持するための技術の範囲を強化することに
よって、フランスおよび事業を行っているその他の主要な市場におけるその競争性を維持するよう努めなけ
ればならない。
クレディ・アグリコル・CIBが優秀な従業員を勧誘し保持できるか否かは、事業の成否にとって重要であり、
これができない場合には業績に重大な影響を与えるおそれがある。
クレディ・アグリコル・CIBの従業員は、当行の最も重要な資源であり、金融サービス業界の多くの分野に
おいて、優秀な人材を求める競争は激しい。クレディ・アグリコル・CIBの業績は、新たな従業員を勧誘する
一方、既存の従業員を保持し、その意欲を引き出すことができるか否かによって左右される。金融サービス
業界における従業員給与を制限する法律および規制により、クレディ・アグリコル・CIBは優秀な従業員を勧
誘し保持することができない可能性がある。事業環境の変化により、クレディ・アグリコル・CIBは、従業員
をある事業から別の事業へ異動させ、または特定の事業に従事する従業員の数を削減する場合がある。この
場合、従業員が新しい任務に適応するまで一時的に業務が中断され、またクレディ・アグリコル・CIBは事業
環境の改善による利点を生かすことが難しくなる可能性がある。さらに、現在および将来の法律(移民およ
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び外部委託に関する法律を含む。)により、クレディ・アグリコル・CIBは、ある区域から他の区域への職務
または人員の異動を制限される場合がある。この場合、当行は、事業機会または潜在的効率の利点を生かす
こ とが難しくなる可能性がある。
銀行再生および破綻処理に関するEUおよびフランスの法律に基づく法定の減額または転換を行う権限は、ク
レディ・アグリコル・グループにより発行された有価証券の保有者に悪影響を与えるおそれがある。
2015年8月20日付法令(l'ordonnance n°2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions
d'adaptation de la législation au droit de l'Union Européenne en matière financière)によりフラ
ンス法に置き換えられた欧州の銀行再生・破綻処理指令(以下「BRRD」という。)および単一破綻処理メカ
ニズム(以下「単一破綻処理メカニズム」という。)のそれぞれが保留となっている欧州レベルでの改良提
案の対象であり、かかる提案は、クレディ・アグリコル・CIBなどの発行機関の資本商品および適格債務を
「ベイルイン」する権限を破綻処理機構に付与する。つまり、発行機関について破綻処理手続が開始された
場合に、それらを減額するまたは(株式の場合を除き)資本もしくはその他の商品に転換することを意味す
る。
一般的に、ある機関が(ⅰ)当該機関またはその属する当該グループが破綻しているまたは破綻しそうで
ある場合、(ⅱ)他の措置が適正な期間内にかかる破綻を回避する合理的な見通しがない場合ならびに
(ⅲ)破綻処理措置が(a)重要な機能の継続を確保する目的、(b)金融システムに対する重大な悪影響を
回避する目的、(c)特別な公的金融助成への依存を最小限にすることにより公的資金を保護する目的なら
びに(d)顧客、特に預金者の資金および資産を保護する目的で要求される場合に、破綻処理手続が開始さ
れる。
発行機関が破綻しているもしくは破綻しそうである(かつ、他の措置が適正な期間内にかかる破綻を回避
する合理的な見通しがない)場合または発行機関もしくはその属する当該グループが特別な公的助成を必要
としている場合には、破綻処理機構は、破綻手続が開始される前に、株式などの資本商品を減額するか、ま
たはかかる商品(株式を除く。)を資本に転換しなければならない。その後かかる破綻処理手続が開始され
た場合には、破綻処理機構は、特定の限られた分類にある負債を除き、新しいものから順番に残りの資本商
品(つまり、額面価額の全額が減額されてはいない資本商品(株式を含む。)または破綻処理手続の開始時
に資本に転換されていない資本商品(株式を除く。))および当該機関が発行したその他の適格債務(つま
り、劣後借入債務商品、非優先シニア債務商品および優先シニア債務商品)についてベイルイン権限を行使
する決定を行うことができる。
クレディ・アグリコルS.A.は、クレディ・アグリコル・ネットワーク(主にクレディ・アグリコルS.A.、
地域銀行、地方金庫およびクレディ・アグリコル・CIBならびに関連会社としてのBforBank(以下「クレ
ディ・アグリコル・ネットワーク」という。)を含む。)の中心事業体として、クレディ・アグリコル・
ネットワークおよびクレディ・アグリコル・CIBを含むそのメンバーの双方の流動性およびソルベンシーを
維持するためにクレディ・アグリコル・ネットワークの関連会社の資本を集める目的で、フランス通貨金融
法典第L.511-31条に規定される金融連帯メカニズムを実施しなければならない。かかる措置が十分でないこ
とが判明し、以上に記載の破綻処理手続の開始に関する条件が満たされた場合には、破綻処理機構は破綻処
理権限を行使し、その結果として、クレディ・アグリコルS.A.が発行した資本商品および適格債務の減額ま
たは全額もしくは部分的転換が行われる可能性がある。
さらに、BRRDは、その他の破綻処理措置を実行するためのより広範な権限を破綻処理機構に与える。かか
る措置には、とりわけ、当該機関の事業の第三者または承継機関への売却、資産の分離、債務商品に関する
債務者としての当該機関の交代または代用、債務商品の条件の変更(満期および/もしくは未払利息の金額
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の変更ならびに/または支払の一時的な停止の強制を含む。)ならびに金融商品の上場および取引許可の打
切りが含まれる可能性がある。
クレディ・アグリコル・グループまたはクレディ・アグリコルS.A.の財務状態が悪化している、または悪
化すると考えられる場合には、以上に記載の、破綻処理機構によるベイルイン権限およびその他の破綻処理
措置の行使により、クレディ・アグリコルS.A.の株式およびその他の有価証券の市場価値の下落が加速する
可能性がある。
-リスク管理-
■リスクに関する簡明な声明
EU規則第575/2013号の第435(1)(f)条に準拠して作成された声明。
クレディ・アグリコル・CIBは、2007年/2008年危機から学び、主にその市場活動の一部を停止または縮小
することにより、リスク選好を大幅に低下させた。そのため、同社の戦略的なガイドラインおよび管理・統
制システムは、考え抜かれた商業的野望、未だに不安定な経済情勢およびより厳しい規制に適合する統制さ
れたリスク選好を維持する方法で、計画されてきた。
取締役会は、2015年7月30日に初めて、クレディ・アグリコル・CIBのリスク選好を承認した。かかるリス
ク選好は、クレディ・アグリコル・CIBの財政目標との一致を維持し、規制上の制約、特に第2の柱の制約を
反映していることを確保するために、取締役会によって定期的に更新され、少なくとも年に一度更新され
る。2018年のリスク選好は、2018年2月9日に取締役会によって承認された。
・リスク選好の枠組み
クレディ・アグリコル・グループのアプローチおよびリスク・レベル
クレディ・アグリコル・グループのアプローチに従い、クレディ・アグリコル・CIBは、主要な指標に基づ
きそのリスク選好を質的および量的に示しており、そのうち最も重要な指標は複数のリスク・レベルに分類
される。
・選好は、通常の日常的なリスクを管理するために使用されている。当該選好は、支払能力および流動性
の予算目標ならびに市場リスクおよびカウンターパーティー・リスクの業務上の限度として表され、か
かる選好に従わなかった場合には、直ちに警告を受け、業務執行陣によって解決される。
・許容度は、上昇したリスク・レベルの例外的な管理を行うために使用される。かかる許容度の基準値に
従わなかった場合には、グループリスク管理部門(DRG)およびクレディ・アグリコル・CIBの取締役会
のリスク委員会の会長の両方に直ちに報告され、その後、必要あれば、取締役会においても言及され
る。
・限度容量は、クレディ・アグリコル・CIBが、その業務上または規制上の制約に違反せずに、理論上引受
可能なリスクの最大値である。
取締役会の役割
クレディ・アグリコル・CIBのリスク選好は、業務執行陣による提案を受け、取締役会のリスク委員会によ
り検討された後、取締役会により承認されなければならない。クレディ・アグリコル・CIBのリスク特性
は、定義されたリスク選好にその時点でも準拠していることを確保するために、リスク委員会および取締役
会によって定期的に(少なくとも四半期に1回)審査され、リスク選好は、必要に応じて、景気、規制上の
制約ならびにクレディ・アグリコル・CIBの商業上および財政上の目標の変化に対応するために調整される
ものとする。
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リスク選好、特定のリスク戦略および部門の方針
当行の各事業部門、国または重要な部門は、それぞれに固有であり、財政目標および競走上の地位と一致
したリスク戦略を定期的に決定する。これらのリスク戦略は、業務執行陣が委員長を務める戦略およびポー
トフォリオ委員会(CSP)、必要に応じて、株主レベルでの承認が望まれるリスク戦略についてはクレ
ディ・アグリコルS.A.の業務執行陣が委員長を務めるグループリスク委員会(CRG)、そして最後に、2014
年11月3日付政府指令に従い、取締役会によって承認される。
またクレディ・アグリコル・CIBは、その活動の社会および環境に対する影響に起因するレピュテーショ
ン・リスクを管理するために、当社グループ全体と協力して、企業の社会的責任(RSE)の部門方針を採用
した。これらの方針は、これら特定のリスクの分析基準を設けているが、これによってクレディ・アグリコ
ル・CIBは、兵器、原子力または石炭等の一定の部門において一定の(要求されるまたは除外された)特徴
を示す(または場合によっては示さない)取引を達成しなくなる可能性がある(下記「リスク管理 信用リ
スク」を参照。)。特定のリスク戦略と同様に、これらの部門方針は、戦略およびポートフォリオ委員会
(CSP)に承認された後、取締役会によって承認される。
究極的にクレディ・アグリコル・CIBのリスク選好は、首尾一貫した統一体を形成し、当行の商業戦略が組
み込まれる以下の5つの要素により構成される。
ⅰ. 全体的なリスク戦略
ⅱ. 3つのリスク・レベルに分類され、四半期ごとに監視される主要な指標のダッシュボード
ⅲ. この簡明な声明
ⅳ. 特定のリスク戦略(定期的に更新される。)
ⅴ. 部門の方針
リスクの種類:自身のリスクおよび設定されたリスク
クレディ・アグリコル・CIBは、その商業上および財務上の目標を達成するために、自身のリスクの大部分
を選択している。同社は、収益および利益を生み出すために、カウンターパーティー・リスク、市場リスク
および流動性リスクを意図的に取っている。そのため、クレディ・アグリコル・CIBは、すべての規制要件
(特に支払能力および流動性に関するもの)が満たされていることを確保しながら、従前の実績、競争上の
地位および現在の景気循環を考慮して、リスクがその商業戦略および財政目標に対応していることを確保す
ることによって、その選好を定義している。
業務リスクおよび一定の法令遵守違反リスク等のその他のリスクは、保護措置および統制システムの実施
がこれらのリスクおよびその潜在的な結果を限定する助けとなるものの、本質的に課されたリスクである。
当行は、これらのリスクについて選好を持たない。したがって、当行の選好は、一定の管理指標および
ウォッチリスト指標を通して示されており、その目的は、これらのリスクを許容し得る最低限まで削減する
ことである。
・2018年12月31日現在の全体的なリスク特性
2018年12月31日現在、クレディ・アグリコル・CIBの連結リスク特性は、取締役会が承認した許容度の基準
を下回った。
全体的に管理されているリスク:支払能力および流動性
支払能力
主要な支払能力リスク指標には、以下が含まれる。
・規制上の方法により算出されるリスク加重資産(RWA)
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・「内部自己資本十分性評価プロセス」(ICAAP-下記「バーゼルⅢ第3の柱による開示 経済資本の管
理」を参照。)から派生する経済資本
規制上のRWAは、クレディ・アグリコル・CIBのほぼすべてのリスク(信用リスク、市場リスクおよび業務
リスク)を算出するために使用されている。この主要指標は、当行が負う意思のあるリスクの全体的な量
(選好)、当行がいかなる状況下においても超えることを望まない全体的なリスクの量(許容度)および規
制上の制約に従ったリスクの限度(限度容量)を包括的に表している。
2018年12月31日現在、クレディ・アグリコル・CIBの規制上のRWAは、118.7十億ユーロであり(下記「バー
ゼルⅢ第3の柱による開示 規制上の資本の管理 資本の定義 2018年12月31日現在の簡素化した規制上の
資本」を参照。)、当行の許容度の基準を下回った。
内部経済所要資本は、規制上のアプローチよりも厳しい方法で算出される。この算出は第1の柱に含まれな
いリスクを検討し、社内の方法でそのリスクを定量化する。クレディ・アグリコル・CIBの内部経済所要資
本は、その許容度を下回っている。
流動性
主要な流動性リスク指標には、以下が含まれる。
・短期的な流動性ストレスの抵抗期間
・安定調達ポジション(PRS)
・流動性カバレッジ比率(LCR)
短期的な流動性ストレスは、ある事象が当社グループに影響を及ぼした場合(特異的危機)、インターバ
ンク市場全般に影響を及ぼした場合(システム危機)またはこれら2つの組合せに影響を及ぼした場合(グ
ローバル危機)にクレディ・アグリコル・CIBが直面すると考える危機シナリオに基づき、適用される。
長期的な資産に対する長期的な資金の余剰分として定義される安定調達ポジションは、市場ストレスの結
果から事業部門を保護することを目的とする。
LCRは、2015年10月31日に効力が生じた。30暦日間続く流動性危機を想定して、かかる比率は当行に、民間
市場で容易にかつ直ちに現金に換金できる、担保権設定のない十分な高品質流動資産(HQLA)を保持するこ
とを要求する。
2018年12月31日現在、これらのすべての指標は、この分野における当行の許容度に準拠していた。119%の
LCRは、規制要件である100%を大幅に超えていることは留意されたい。
企業金融事業および投資銀行(CIB)事業ならびにウェルス・マネジメント事業部門で特に管理されるリス
ク
信用
クレディ・アグリコル・CIBの企業金融事業および投資銀行事業は、債務関連事業を基にしている。そのた
め信用リスクは、その活動の中核であり、中でも最大のリスクとなる。クレディ・アグリコル・CIBの競合
他社と同様に、CIBの顧客は大規模な多国籍企業または主要な金融機関であることが多く、個別の信用力の
問題に加え、その性質そのものがこの分野における集中リスクを生じさせる。しかしながら、かかるリスク
はクレディ・アグリコル・グループの全体としての観点から見られるべきである。金融危機以降に適用され
ている業務再編戦略により、相手方および地理上の拠点の数がわずかに減少し、そのためポートフォリオの
集中度が比較的高まった。ただし、当行は多数の国および経済分野において未だに活動的であり、分野上お
よび地理上の多様性の好影響を享受している。かかる影響は、ICAAPに基づき測定および監視されている。
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他方では、クレディ・アグリコル・CIBのウェルス・マネジメント(WM)事業部門は、そのサービスの大部
分が現金、有価証券、生命保険契約等の担保によって保証されているロンバード・ローンであるため、派生
する信用リスクは少ない。
そのため、クレディ・アグリコル・CIBのリスク選好は、3つの主要な指標により定義される。
・債務不履行時のエクスポージャーを除く、内部格付手法(IRBA)を使用するすべてのエクスポージャー
における中間サイクル1年以内の期待損失(EL)(CIBおよびウェルス・マネジメント事業については
別々の基準)
・いくつかの投資適格相手方の突然かつ同時的な不履行による偶発損失(CIBのみ)
・無担保信用の割合(ウェルス・マネジメント事業のみ)
2018年12月31日現在、すべての3つの指標は、当行の許容度の水準を下回った。
市場リスク
一連の業務再編および適合計画により、クレディ・アグリコル・CIBの市場活動およびそれに起因するリス
クが減少した。かかる再編計画は、2007年から2008年まで、そしてその後の2011年の金融危機への対応を受
けたものであり、非戦略的であるか、または重要となる規模を下回るとみなされた活動を継続しないという
選択である。そのため、クレディ・アグリコル・CIBは、ニューエッジ・グループ(デリバティブ・ブロー
カレッジ)における50%持分と共に、株式ブローカーである欧州のシュヴルーおよびアジアのCLSAも処分し
た。同社はまた、コモディティ関連業務を停止し、信用デリバティブのマーケット・メーキングの役割を断
念した。また当行は、自己勘定の業務も停止したが、フランス銀行法(LBF)に従い、特別子会社を設立す
ることは義務付けられなかった。最後に、当行のトレジャリー部門は、LBFにおいて義務付けられる通り、
現金の健全かつ慎重な管理を行うことにつき責任を負う。
クレディ・アグリコル・CIBは、企業顧客および金融機関に対し、それらが必要とする投資商品およびサー
ビス(一定の仕組商品を含む。)を提供し、または一定の市場部門および市場商品におけるマーケット・
メーカーとしての役割を想定することにより、CIB業務の市場リスクが選択された場合、かかるCIB業務にお
ける市場リスク選好を保持してきた。一方でウェルス・マネジメント事業は、極めて低い水準の市場リスク
にのみ、晒されている。
したがって、クレディ・アグリコル・CIBの市場リスク選好は、2つの主要な指標に従い定義される。
・99%の信頼区間内における1日当たりの最大損失またはバリュー・アット・リスク(以下「バリュー・
アット・リスク」という。下記「市場リスク 市場リスクの測定および管理方法」の定義および計算方
法を参照。)および
・当行のポジションとは体系的に矛盾する理論上極端な市場状況における最大損失を理解するための不利
な極度のストレス(下記「市場リスク 市場リスクの測定および管理方法 ストレス・テスト」中の定
義および計算方法を参照。)。
2018年12月31日現在、これらの指標は、当行の許容度を下回り、バリュー・アット・リスクは4.5百万ユー
ロとなった(下記「市場リスク 市場リスクの測定および管理方法」を参照。)。
課された業務リスク
クレディ・アグリコル・CIBに課された業務リスクは、CIBおよびウェルス・マネジメント事業部門に対し
て具体的な基準を設定する一方で、2つの主要な指標に従い定義される。
・当年中に観測される業務損失合計
・主要な業務リスク事象
2018年12月31日現在、これらの指標は、当行の業務リスクの許容度を遵守していた。
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法務リスクおよび法令遵守違反リスク
クレディ・アグリコル・CIBは、法務リスクおよび法令遵守違反リスクについて選好を有さない。ただし、
収益を生み出す銀行業務は、かかる業務に関連する規則(法律、規制、職業上の基準もしくは倫理規範また
は当行のマネージャーからの指示であるかを問わない。)を遵守できなかった場合、行政処分または懲戒処
分の対象となる可能性がある。クレディ・アグリコル・CIBは、以下の実施業務の割合を測定することによ
り、収益創出に内在する法令遵守違反リスクの状況を管理している。
・財務セキュリティの観点から、最もリスクの高い顧客を対象とする業務
・市場における最も複雑な商品を対象とする業務
CIBおよびウェルス・マネジメント事業のための特定の基準が、財務セキュリティまたは適合性のリスクを
分類するためにCIBおよびWMがそれぞれ使用する方法およびそれぞれの事業活動(商業上の収益または管理
資産)に適した基準に基づき、設定された。
2018年12月31日現在、これらの指標は許容度の基準を下回った。
レピュテーション・リスク
2018年12月31日現在、クレディ・アグリコル・CIBは、いかなるレピュテーション・リスクにも晒されてお
らず、そのRSE部門の方針に準拠していた。
■リスク機能の組織
リスク管理および恒常的統制部門(RPC)は、クレディ・アグリコル・CIB・グループ全体の内部統制領域
におけるリスクの監督および恒常的統制について担当している。また、信用リスク、市場リスク、カント
リー・リスクおよびポートフォリオ・リスク、業務リスクならびに会計リスクについて、二次的監督の遂行
および恒常的な統制を行っている。
クレディ・アグリコル・CIBのリスク管理および恒常的統制機能の組織は、クレディ・アグリコルS.A.のグ
ループリスク管理および恒常的統制事業部門に統合されている。
リスク管理は、正式に導入された補完性原理および委任規則の下、クレディ・アグリコル・CIBに委任され
ている。
かかる枠組みの下においては、RPCはクレディ・アグリコルS.A.のグループリスク管理部門に定期的に主要
なリスクについて報告し、クレディ・アグリコルS.A.のグループリスク委員会(CRG)に、認可された上限お
よびクレディ・アグリコルS.A.のグループにおけるレベルでの実質的なリスク戦略を超える事例については
承認をさせることとなっている。
・グローバルな組織
RPCは、以下の属性を持つグローバルな組織に基づいている。
・すべてのリスク管理職務および事業部門については、その種類、場所を問わず、1つの部門内でグループ
化されている。かかる部門は、それぞれが1つの業種に特化した4つの意思決定および管理に係る部署な
らびに監督および統制専門の6つのその他の部門横断部署を擁する。
1. 各事業活動に特化した意思決定および管理部門
- 市場:市場およびカウンターパーティー・リスク(MCR)
- 信用:業種、企業および構造(SCS)、金融機関、ソブリンおよび国(FSP)、慎重に扱うべき事例
および減損(ASD)
2. 監督および統制専門の部門横断部署
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- 監督:ポートフォリオ・モデルおよびリスク(MRP)、中央管理(MGC)、スタッフおよびリスク文
化(EMC)、構造および事業管理(APM)
- 統制:信用管理および監視(CAM)、恒常的統制、業務リスクおよび秘書役(GPO)ならびに市場活
動に関する規制モデルの検証
・国際ネットワークの範囲内のすべてのクレディ・アグリコル・CIBの現地および地域のRPCの管理者は、
RPC本社の管理者に直接的に報告する。
・本社の恒常的統制担当者は、業務リスクおよび恒常的統制部門に機能的に報告する。
・クレディ・アグリコル・CIBのリスク管理および恒常的統制部門の責任者は、クレディ・アグリコルS.A.
のグループリスクの責任者に階層的に報告する。
・クレディ・アグリコル・CIBのリスク管理および恒常的統制部門の責任者(業務執行委員会の委員であ
る。)は、クレディ・アグリコル・CIBの業務執行陣に機能的に報告する。
・ガバナンスおよび活動の一般管理
クレディ・アグリコル・CIBの統治組織に関する情報
取締役会のリスク委員会およびクレディ・アグリコル・CIBの取締役会は、
・内部統制報告(旧RACI)を毎年受領する。
・リスク管理および主要なエクスポージャー分野についての報告を四半期ごとに、また、個別の報告書を
必要に応じて受領する。
活動の全体的な管理
リスク特性の定義およびリスク戦略
業務執行陣の構成員が、戦略およびポートフォリオ委員会(CSP)の委員長を務めている。同委員会の主な
任務は以下の通りである。
・特にリスク戦略といった、特定の業務規則となる指針を設定し、警告および事業監視事項に従事するた
めに、当行の国際戦略について、当行のリスク耐性との一貫性を確保する。
・CSPはまた、各事業の主要な開発の指針を設定する特定のリスク戦略の範囲内で、各々の地域、国、各々
の事業部門および主要なセクターを監督し、また、国際的ポートフォリオの主要なリスク予算を決定す
る。
意思決定過程
クレディ・アグリコル・CIB内の意思決定過程は、専門委員会により保証されている。
・事業および地理的委員会は、各管理者に認められた制限の範囲内で、小口融資を提供する。
・最も重要な申請は、業務執行陣の構成員が議長を務めるところの、カウンターパーティー・リスク委員
会(CRC)によって精査される。クレディ・アグリコルS.A.のグループリスク管理部門(DRG)は、体系
的に同委員会の委員であり、すべての申請を受領する。クレディ・アグリコル・CIBに認められた上限よ
りも高い額に関する事例については、グループリスク管理部門(DRG)の審問の後、クレディ・アグリコ
ルS.A.の業務執行陣に提示される。
・市場リスク委員会(CRM)は、同様に業務執行陣の構成員が議長を務めるところであり、市場エクスポー
ジャーを1ヶ月に2回測定する。CRMは制限を設定し、これに従ってその遵守を監督する。
相手方の減損の予測
相手方の減損の可能性の予測は、以下に基づき評価される。すなわち、
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・中央管理部門に付属する事業監視機能により計画される毎月ごとの早期勧告委員会。その目的は、これ
まで健全と考えられてきた相手方の減損の可能性の事前の兆候を識別することである。かかる委員会
は、 収集した情報を検討した後、検討から最も適切な業務上の帰結を導き出すことを目的としている。
その帰結は、結論がポジティブ(現段階では顧客にとって困難を証明するものではない、無害または安
全と最終的にみなされる兆候)かネガティブ(必然的に当社のエクスポージャーの減少をもたらす懸念
の確認)かにより導き出される。
・リスク・チームおよびフロント・オフィス・スタッフにより伝えられた情報、内部データベースから取
得したデータならびに市場情報に基づき確認された多様な弱いまたは強い警告信号を示している相手方
を見つけるための、現在行っているポートフォリオおよびサブ・ポートフォリオの監視による早期発
見。
・バーゼルⅡの第2の柱の適用のためのポートフォリオまたはサブ・ポートフォリオに対する衝撃の影響の
測定を可能にするためおよび引当金を要する部門/セグメントを特定するために実施されるストレス・
シナリオ。
その目的は、悪化する状況の初期に行動するために、できるだけ早く予測することである。予防的措置
は、後で開始するイニシアティブよりも効果的かつ安価と考えられる。
慎重に扱うべき事例の統制
慎重に扱うべき事例の統制は、専門チームによって保証されている。特別監視下にある債務または債務不
履行と分類された債務は、四半期ごとに見直しが行われる。
業務管理組織
リスクを担当する委員会(CRCおよびCRM)の他に、リスク管理の報告が定期的に以下の業務執行陣の組織
に提示される。すなわち、
・クレディ・アグリコル・CIBの業務執行委員会。同委員会においては、リスク管理のための討論および議
論がなされる。
・内部統制委員会。同委員会は、市場および相手方の制限の監視、業務リスクの統制ならびに内部および
外部の監査組織からの推薦の追跡調査につき責任を有する。
・トップレベルの恒常的統制委員会。同委員会は、恒常的統制委員会の担当とされた部門を承認し、事業
部門または支部の恒常的統制制度ならびに部門間にわたる問題について検討する。同委員会はまた、ク
レディ・アグリコル・CIBグループの業務リスクの管理を監督する。
クレディ・アグリコルS.A.のリスク管理過程
クレディ・アグリコル・CIBは、以下の組織を中心として構成されるクレディ・アグリコルS.A.のリスク過
程の一端を担っている。
・グループリスク委員会は、クレディ・アグリコルS.A.の最高経営責任者が議長を務める。クレディ・ア
グリコル・CIBは主として、同委員会に対して、単発の承認申請、主なリスク戦略、新興国に対する予算
およびコミットメント、企業の多額の貸付残高、個別エクスポージャー、慎重に扱うべき事例、制限お
よび市場のリスク状況を提示する。
・リスク監督委員会はCRGに属する。クレディ・アグリコルS.A.の最高経営責任者によって議長が務めら
れ、同委員会は減損の兆候や、当社グループの事業体との間の裁定取引の必要性を示す相手方につき、
精査する。
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・標準方法委員会(CNM)は、クレディ・アグリコルS.A.のリスクおよび恒常的統制部門の責任者が議長を
務める。同部門に対して、クレディ・アグリコル・CIBは、クレディ・アグリコル・CIB内で適用される
前のバーゼルのリスク資格またはリスク計測および、より広義には、当社グループのリスク特性、純利
益 もしくは支払能力に影響を与え得るあらゆる種類の留意事項(経済、国、商品区分、事業活動、規制
上の変更等に関連するリスク要因)に関する提案されたまたは既存の方法論を提出する。
・最後に、クレディ・アグリコルS.A.グループのリスク部門はクレディ・アグリコル・CIBの内部統制委員
会(CCI)の常任委員である。
■内部統制およびリスク管理手続
・内部統制システムの定義
クレディ・アグリコル・グループ内において、内部統制システムは、下記に記載する参照文書に基づき、
活動およびあらゆる種類のリスクを統制し、取引を適切、安全かつ効率的に行えるようにすることを目的と
する、すべての手続と定義される。クレディ・アグリコル・グループの完全子会社であるクレディ・アグリ
コル・CIBは、フランス国内外の規則に規定された規制およびその親会社によって定められた規制および規則
に準拠する。
そのため、内部統制システムおよび手続は、その目的ごとに分類される。
・業務執行陣によって決定された指示およびガイドラインの適用
・当行グループの資産および資源を効率的および十分に活用することを通じた金融業績および損失リスク
に対する防御
・決定およびリスク管理に必要とされる、包括的で、正確かつ継続的なデータに関する知識
・内部および外部の規則の遵守
・不正および誤謬の防止および発見
・会計記録の正確性および完全性ならびに信頼できる会計および財務情報の随時の作成
しかし、かかるシステムおよびこれらの手続には、特に技術的問題および人材不足に関連して制限があ
る。
この標準化された枠組みにおいて実施されたシステムの下では、特定の資源、手段および報告文書は、取
締役会、業務執行陣およびその他のマネージャーが内部統制システムの質およびその適切性を評価するため
に提供された。
・内部統制システムに関する参照文書
法律および規制
クレディ・アグリコル・CIBによって実施された内部統制手続は、フランスの金融機関および投資会社を統
制する法律および規制に従うものであり、それらは以下の通りである。
・フランス通貨金融法
・フランスの金融健全性規制監督・金融問題解決監督破綻処理機構(ACPR)に基づく、銀行、支払サービ
ス会社および投資会社における内部統制に関する2014年11月3日付指令
・銀行業務およびファイナンス業務の実施に関連するすべての文書(フランス銀行および金融法制規制諮
問委員会によって照合される。)
・フランス金融市場機関の一般規制(AMFまたは金融市場機関)
当社の内部統制システムは以下の海外の参照文書も考慮に入れている。
・銀行取引統制に関するバーゼル委員会の提言
・当行グループが事業を行う国における現地の適用ある法律および規制
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・クレディ・アグリコル・CIBの活動に適用ある、欧州および海外の規制(EMIR、DFA等)
主な内部参照文書
主な内部参照文書は以下の通りである。
・クレディ・アグリコルS.A.グループ内の内部統制の組織に係る手続メモ2016-01
・クレディ・アグリコルS.A.グループのリスク管理および恒常的統制に対する手続メモ
・会計(クレディ・アグリコル会計計画)、財務管理、リスク管理および恒常的統制を含む議題に関して
クレディ・アグリコルS.A.によって回覧された文書
・クレディ・アグリコル・グループの行動規範
・クレディ・アグリコル・CIBの行動規範「将来を築くための当行の原則」
・クレディ・アグリコル・CIBの「秘書役」のイントラネット・データベースにおいて公表されたガバナン
ス文書の資料の集成、特に法令遵守、リスクおよび恒常的統制、ならびにより具体的にはクレディ・ア
グリコル・CIB・グループの監督の範囲内で適用された恒常的統制に関連している文書(内部統制の組織
に関する文書4.0、恒常的統制の組織およびガバナンスに関する文書4.4および不可欠な外部委託サービ
スの監督に関する文書1.5.1)ならびにクレディ・アグリコル・CIBの法令遵守マニュアル、クレディ・
アグリコル・CIBの行動規範「将来のための当行の原則」、およびクレディ・アグリコル・CIB、その子
会社および支店の異なる部門における手続
内部統制システムの組織
基礎的原則
クレディ・アグリコル・CIBの内部統制システムの組織原理および項目は、以下の通りである。
・情報および監督機関の参与(リスク選好およびリスク戦略の承認、リスク状況の更新、活動ならびに内
部統制の結果)
・内部統制システムの組織および運営への業務執行取締役の直接的参与
・活動およびリスクの完全な補填
・参加するすべての者の責任
・職務の明確な定義
・コミットメントおよび統制機能の効率的な分離
・公式かつ最新の権力の委託
・とりわけ会計および情報処理のための、公式かつ最新の基準および手続
これらの原則は、以下によって補完される。
・信用リスク、市場リスク、流動性リスク、金融リスクおよび業務リスク(取引処理、情報システムプロ
セス)、会計リスク(財務情報および会計情報の質を含む。)、法令遵守違反リスクならびに法的リス
クを測定、監視および統制するシステム
・業務部門自体または専門スタッフによって実行された恒常的統制ならびに定期的な統制(グループ統制
および監査部門)を包含する、ダイナミックかつ是正的なプロセスの一部を形成する統制システム
内部統制システムは、報酬方針がリスク管理および、とりわけ市場運営者に関する統制目標と一貫してい
ることを確実にすることも目的としている。
したがって、取締役会の特別委員会であるリスク委員会の職務は報酬委員会への先入観を持つことなく、
当社の報酬方針および慣行によって提供されるインセンティブが、晒されているリスクに照らした状況と一
貫しているかを具体的に審査することである。
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内部統制システムは、採用された是正措置が合理的な期間内に適用されることを確実にすることも目的と
している。
手続の監視
内部統制システムが一貫しており、効率的であることおよび前述の原則がクレディ・アグリコル・CIBの連
結統制システムの範囲内のすべての事業体に適用されていることを確実にするために、定期的統制部門(監
査―監視)、恒常的リスク統制部門および法令遵守統制部門を担当する3名の個別の者が任命された。
最高経営責任者が議長を務める内部統制委員会は、以下について責任を負う。
・内部統制手続および実施された統制システムの審査
・クレディ・アグリコル・CIBが晒されている主要なリスクおよびリスク測定システムにおける変更点の調
査
・内部統制報告において、または発生した問題の結果として、監査の間に特定された弱点に対処するため
に取られる救済措置の決定
・内部および外部の監査に従って設定されたコミットメントの充足の監視
・内部統制における弱点を補完するために必要なあらゆる意思決定
その構成員は、グループ内部監査部門長(クレディ・アグリコルS.A.)、内部監査部門長(クレディ・ア
グリコル・CIB)、秘書役、ファイナンス部門長、リスク管理および恒常的統制部門長、法令遵守部門長、不
正防止部門長、法務部長ならびに、議論となっている問題によっては、当行のその他の部門長である。
委員会は、2018年に4回開催された。
地方の内部統制委員会もまた、フランス国内外のいくつかの子会社および支店において設置された。
さらに、トップレベルの恒常的統制委員会が設置された。最高経営責任者が議長を務めるか、彼の不在時
には最高経営責任者代理が議長を務め、この委員会は以下について責任を負う。
・恒常的統制システムの運営およびクレディ・アグリコル・CIBグループの業務リスク管理の監督
・情報目的または意思決定目的のどちらであっても、本業務に関するすべての問題の調査
・恒常的統制システムに関する不一致または解釈の解消
この委員会は特に、リスク管理および恒常的統制部門(RPC)長、恒常的統制部門長、業務リスク部門長お
よび秘書役、グローバル法令遵守部門長、法務部長およびグループ内部監査部門長から成る。
クレディ・アグリコルS.Aのグループリスク管理(DRG)、業務リスクおよび恒常的統制部門長は、すべて
の会議に出席することができる。委員会は、2018年に4回開催された。
本社に設置された恒常的統制部門に加えて、地方委員会もまた、フランス国内外のいくつかの子会社およ
び支店に設置された。これらの委員会は、対面会議またはインターネット会議のどちらかで、毎月開催され
る(CCIが開催されている月を除く。)。
監督機関の役割:取締役会
取締役会は戦略を決定し、業務執行取締役による監督の実施を統制する。取締役会は当行のリスク選考度
およびリスク戦略を承認し、定期的に審査する。組織、業務および内部統制の結果ならびに当行が直面して
いる主要なリスクについて通知を受ける。
取締役会はその任務を実行するために4つの専門委員会に依拠している。監査委員会、リスク委員会、任命
およびガバナンス委員会ならびに報酬委員会である。取締役会およびその委員会の主な責務は下記の通りで
あり、詳細は下記「第5 提出会社の状況 5 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレー
ト・ガバナンスの状況 コーポレート・ガバナンスに関する取締役会の報告 2018年における取締役会の活
動」に記載されている。
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・取締役会は最低でも年に一度、リスク委員会の審査の後に当行のリスク選好を審査および承認する。
・取締役会はリスク委員会の精査の後に、前四半期中に戦略およびポートフォリオ委員会またはグループ
リスク委員会によって設定された、国、専門家または部門別の特定のリスク戦略を四半期ごとに審査お
よび承認する。
・定期的に取締役会に送られる情報に加えて、特に全体的なリスク制限およびエクスポージャー、法令遵
守、法的リスクおよび流動性について、内部統制ならびにリスクの測定および監視に関する年2回の報告
書ならびに、リスク管理およびエクスポージャーに関する四半期報告書が取締役会に提示される。この
四半期報告書は、とりわけ市場リスク、カウンターパーティー・リスク、業務リスクの提示およびリス
ク選好に関する当行の状況に対する評価を含んでいる。この情報およびこれらの報告書は、リスク委員
会によって事前に審査される。
・取締役会が設定した基準および限界値に基づいて内部統制手続によって発見された重大な不正事件また
はその他の事象について、取締役会は通知を受ける。法人へのかかる情報に対する評価手続の注意喚起
は当社の内部文書において提供される。
・定期的統制の報告書の提示は、リスク委員会の審査の後に、年に2回取締役会に対して行われる。
・法令遵守部門長による投資サービス(RCSI)のためのAMFへの報告は、毎年取締役会に提示される。
業務執行取締役の役割:業務執行陣
業務執行取締役は、内部統制システムの組織および運営に直接参与している。
業務執行取締役は、リスク戦略および制限が財務状況(資本レベル、収益)および監督機関によって設定
された戦略ガイドラインに適合していることを確実にする。
業務執行取締役は、当社の一般的構成を定義し、有能なスタッフによる効率的な実施を監督する。
業務執行取締役は、内部統制に関する明確な役割および責任を与え、適切な資源を割り当てる。当社の活
動および組織に適切なリスクの特定および測定システムの実施を監督する。
また、これらのシステムによってもたらされる重要な情報を定期的に受け取り、内部統制システムの適合
性および効率性を検証するために内部統制システムを継続的に監視することを確実にする。
業務執行取締役は、内部統制手続によって特定された主要な問題および提案された救済措置、とりわけ内
部統制委員会によるものについて、通知を受ける。
クレディ・アグリコル・CIBの内部統制システムの範囲および連結組織
当行グループで適用されている原則に従って、そのフランス国内外の支店および子会社について、その単
独の管理下にあるか合同管理の下にあるかに関係なく、クレディ・アグリコル・CIBの内部統制システムを適
用している。かかるシステムは活動を統治および統制し、連結ベースでリスクを測定および監視することを
目的としている。
クレディ・アグリコル・CIB・グループ内の各事業体は、この原則をそれぞれの子会社にも適用しており、
そのため、論理的な内部統制構造ピラミッドを形成し、グループの異なる事業体間の一貫性を強化してい
る。
このようにして、クレディ・アグリコル・CIBは、リスクを負っている各子会社内において十分なシステム
を有しており、これらの活動、リスクおよび統制がそれらの子会社内で、特に会計および財務情報に関し
て、連結ベースで特定および監視されていることを確実にする。
2018年に、クレディ・アグリコル・CIBのガバナンス文書が、内部統制の組織(上記「主な内部参照文書」
を参照。)にかかる新たなグループ手続メモを考慮に入れるために更新された。かかる文書では、監督の決
定およびガバナンス情報手続の規則を定義することによって「連結監督範囲」の概念を紹介する。
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当社内で実施された内部統制システムおよびリスク管理手続に関する簡潔な説明
一般的な提示
信用、市場、業務および流動性リスク管理に関する詳細な情報は、本「事業等のリスク」および下記「第
6 経理の状況 1 財務書類 A. 連結財務諸表 (8) 連結財務諸表に対する注記」を参照のこと。
内部統制システムは3つの段階の統制に基づいており、これらは定期的統制から恒常的統制を区別するもの
である。
恒常的統制は、以下の通り実施される。
・第一段階の恒常的統制は、取引が開始された際および取引が有効になっている間に実施される。これら
はオペレーター自身、部門内の管理層または自動取引処理システムによって実行される。
・第一次統制(第二段階)の恒常的統制は、取引を開始した者および業務活動を行う者とは別の従業員に
よって実行される。
・第二次統制(第二段階)の恒常的統制は、リスクを負うような取組み(信用または市場リスク統制、会
計統制、法令遵守統制等)をする権限を有さず、専門恒常的統制の最終段階で専門的に取り組んでいる
従業員によって実行される。クレディ・アグリコル・CIBは、クレディ・アグリコルS.Aに対する第二段
階の構成のための代替の制度を有していることに留意すべきである。
・逸脱により、コーポレート・センターおよび本社のサポート部門の恒常的統制担当者は、RPCに職務上の
報告を行う。クレディ・アグリコルS.A.によって認められた逸脱は2019年3月31日に終了し、担当者は、
RPCに階層的に報告を行い、コーポレート・センターおよびサポート部門に職務上の報告を行う。
定期的な(第三段階)統制はグループ統制および監査部門によって現場で不定期に行われる、当社のすべ
ての活動および部門に関する会計記録の監査に対応している。
恒常的統制のシステムは、業務統制および特別な統制のプラットフォームに基づいている。本社、支店お
よび子会社の部門内では、手順マニュアルにおいて、実行されるべき統制および関連する業務上の恒常的統
制について記載している。
自動取引処理システムに統合され得る統制は、広く業務リスク・マップに基づいて分類および更新され
る。
統制の結果は、特にスコープ・グループ・ITシステム内において、統制記録を通じて文書化され、適切な
管理レベル(支店ネットワークおよび本社)ならびに、併合して、恒常的統制部門長およびトップレベルの
恒常的統制委員会に対する定期要約報告に包含される。
かかるシステムは継続的に更新されている。活動、組織およびITシステムに関連した変更に沿って連結監
督範囲にある事業体を特にカバーしている。そのため、業務の質および最適な内部統制システムを維持する
ために細心の注意を払っている。
2016年以降、ICAAP(内部自己資本評価プロセス)の定性的側面が内部統制の年次報告(RACI)にすべて含
まれている。さらに、スコープの標準的統制計画は全面的に審査され、2018年に当行はオリンピア・ツール
における新たなマッピング・モジュールを導入した。
2019年には、ICAAPの取組み(方法、ガバナンス等)の継続に加えて、当行は新たな第2.2段階統制計画モ
ジュールおよびオリンピアにおける行動計画を監視するモジュールを導入する。ガバナンス文書は本社にお
ける恒常的統制担当者の階層的な報告の後に更新されると想定される。
詳細な提示
第一段階統制
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第一段階統制は、統制の対象である技術的な行為が行われる階層的な環境において実施される。これらの
統制およびその結果分析の定義は、何よりもまず、「4つの目」原則を適用する範囲の管理責任である。
恒常的第一段階統制は、当行のすべての事業部門およびサポート部門により実行される業務に適用され
る。かかる統制を定義および実施するのは事業部門またはサポート部門自身である一方で、かかる範囲の業
務実行者に責任を委任している。
そのため、業務スタッフは自身が取り扱っている取引に関して、常に慎重でいることが期待されている。
取引の手続上の法令遵守、安全性、有効性および適性を確実にするために導入されたすべての手続において
法令遵守の形をとっているべきである。各部門のマネージャーは自身が担当している活動について、自身の
スタッフが取引処理の規則および内部手続に気づき、遵守しているかを確認しなければならない。
第一次統制(第二段階)
第一次統制(第二段階)は、監視された行為が実施された環境からは独立した階層的な環境において実施
される。
ここに「第二段階」の詳細を記載する。かかる統制は規制または管理決定の結果として実施段階における
業務の分離または独立した観点を要求するに十分に慎重に扱うべきと判断される状況に対して適用される。
特定の状況において、第2.1段階の恒常的統制は第1段階の恒常的統制なしで実行され得る。
第二次統制(第二段階)
第二次統制(第二段階)は、監査を受ける活動が実行されている環境から独立した、序列的な環境で実施
されており、そのため「第二段階」とされている。
第二次統制(第二段階)は、自身のツールの運営を可能にする目的を除く、統制範囲またはその他の範囲
の下で業務命令から分離された専門監査代理人によって実施される。この業務的独立は、第二段階の状況に
追加されたサフィックス「第二段階」に反映されている。
第二次統制(第二段階)(または、しばしば「2.2」という。)は以下の様々な状況に適用される。
・第2.1段階の統制の結果に基づいた最終統制および分析の実施。これは3つの柱を含む恒常的統制の連鎖
の一部である。
・集合的要素または一連の手続に関して、これらの要素または手続が示すリスクが十分不安定であると考
えられる場合に行われる、専門的な第一次統制(第二段階)の質の確認
・予期せぬ監査を受けた場合または事故が発生した場合、第一次統制(第二段階)の統制がなかった場合
には、第一段階の統制の質を確認する。
・恒常的統制の組織的な「3段階化」(第1段階、第2.1段階および第2.2段階)は標準的ではなく、行動の
リスクのレベルによって正当化されるべきである。第2.2段階統制は、極めて例外的な場合(部門の閉
鎖、予期せぬ不在、ユーザーのバックアップ計画等)を除き、通常どちらか一方が存在すべきである状
況において第1段階または第2.1段階の統制がなかったことを埋め合わせるべきではない。
リスクおよび恒常的統制部門
リスク管理における役割および責任については、上記「リスク機能の組織」で概説されている。
リスク・プロジェクト
RC3.0プロジェクト:
カウンターパーティー・リスク3.0プログラムは、クレディ・アグリコル・CIBの「リスクおよび恒常的統
制」部門に報告を行うプロジェクトチームであるAPM(建築およびプロジェクト管理)チームによって管理さ
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れている。かかるプログラムは、新たな規制要件を満たす一方で、カウンターパーティー・リスク統制メカ
ニズムを著しくかつ継続的に向上させるという目的を果たしている。
リスク部門の責任者が議長を務める財務および戦略的運営委員会は、リスク部門のマネージャーと関連す
る事業部門およびITの代表者をまとめ、選ばれたプロジェクトを監視している。
・アナクレジット(アナリティカル・クレジット・データ・セット)・プロジェクト:単一監督メカニズ
ム(SSM)の一部として欧州圏におけるすべての金融機関を担当する欧州信用分析データベース
・RADaRプロジェクトの目的は、ユーザーにすべてのカウンターパーティー・リスクのデータを含んだ単一
のプラットフォームを提供することおよび、標準的GITを用いてPRISMをRADaRエコシステムに取り入れる
ことである。
・SDPアップグレード:技術的要素の衰退を処理し、業務リスクを減らすためのモジュールの人間工学を向
上させることによって、カウンターパーティー・リスクの取引データベースを向上させるプロジェクト
・STIプロジェクトは、当行の顧客との取引のための単一かつ不変の認識装置を備えた最初の業務要素を導
入することを目的としている。
・新規の相手方への拡張(2018年9月の範囲)は、中心的に相殺されないデリバティブ取引にかかるマージ
ン要件の導入によって影響を受けた(マージン要件プロジェクト)。
MASAI・FRTB・プロジェクト:
RPC主導、GMDおよびRPC協賛のプロジェクトは、以下の導入を目的としている。
・データ容量の堅固な増加および市場リスク指標の著しい複雑化に関するビッグ・データ技術に基づいた
新たな市場リスク・エコシステム
・新たな市場リスク業務モデルおよびFRTB規制の導入を伴う、BCBS239原則の規制に対する法令遵守
信用リスク
いかなる相手方または相手方グループも、特定の手続の枠組みにおける制限の対象となる。
意思決定プロセスは、フロント・オフィスの2名の承認署名(1名は申請を担当する者、もう1名は関連する
委員会の委員長代理)および署名権者によって発行されたRPCの独立した意見に依拠している。RPCの意見が
否定的だった場合、意思決定の権限は委員会の委員長に即座に移される。
信用決定は、その範囲内において各地理的事業体または事業部門がその活動に焦点を当てるべき、主要な
ガイドライン(目標顧客グループ、認可された商品の種類、全体予算および想定ユニット額等)を特定する
それぞれの主要な範囲(国、事業部門、セクター)のために定義されたリスク戦略を用いて行われる。
事例が有効なリスク戦略の枠組みの範囲外にあると考えられる場合には、中間承認は適用せず、意思決定
は業務執行陣レベルの委員会(CRC)によってのみ行われる。RPCはまた、劣化する可能性のある資産を可能
な限り早く特定し、当行の利益を守るための最も適した方法を開始する。
債権の監視のプロセスは、グループ全体の事業部門、地理的またはセクターベースのポートフォリオおよ
びサブ・ポートフォリオの分析システムによって高められる。集中度の、および適用ある場合にはポート
フォリオの再編に対する提言の分析は、本任務において必要不可欠な部分である。
さらに、ポートフォリオの評価はポートフォリオが有効なリスク戦略に従っていることを確かめるために
各事業部について定期的に組織される。
レビュー中の特定のカウンターパーティーの格付は適時調整される。
同時に、新たな活動および新たな商品管理メカニズム(NAP委員会)は、事業ごとのすべてのリクエストが
関連する戦略およびリスクに即していることを確実にする。
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加えて、慎重に扱うべき事例および主要なリスクは四半期ごとに監視されており、その他のリスクは毎年
審査される。リスクに関する準備金のレベルの適切性は四半期ごとにRPCの推奨の下、業務執行陣によって評
価される。
このアプローチはストレス・テストも含んでおり、好ましくないマクロ経済の仮定の影響を評価すること
ならびに当行が好ましくない状況に晒される可能性のあるリスクの定量化を目的としている。
カントリー・リスク
カントリー・リスクは特定の格付方法に基づく評価および監視システムの対象となっている。最低でも四
半期ごとに更新されるカントリー格付は、リスク戦略およびカウンターパーティーの格付の確認のために各
国に適用される制限に直接的に影響を及ぼす。
市場リスク
上流市場リスクの管理は、導入または実施前の活動、商品および戦略に関するリスクを評価する、以下の
複数の委員会を通じて行われる。
・事業部門ごとに組織され、とりわけ市場リスク・チームに事業開発を事前承認させている、新規事業ま
たは新商品委員会
・月に2回開催され、市場リスク管理システム全体を調整し、市場リスクの制限を承認している、市場リス
ク委員会(CRM)
・業務レベルで流動性リスクを監視するための当行グループの基準の設定を確実にする流動性リスク委員
会(CRL)
・当年中に承認された株式市況係を審査する株式市況係検証委員会
リスク管理は多様なリスク測定を用いて実行される。
・バリュー・アット・リスク(VaR)を用いた国際的な測定およびストレス・テスト。VaR測定は該当する
日における1%の発生可能性で生み出され、ストレス・テストは一般的なストレス(歴史的、仮定的およ
び逆境的)および各事業における特定のストレスを含む。
・特定の測定は感応度指標および概念的測定を用いる。
最後に、評価および価格委員会は各商品帯におけるポートフォリオ評価規則の適用を定義および監視す
る。
2018年には、引き続き規制をテーマにしたプロジェクト、すなわち、トレーディング勘定の抜本的改定 の
要件を満たし、BCBS239の要件と一致している市場リスク・エコシステムのロール・アウトが、MASAIプロ
ジェクトと共同で管理された。
業務リスク
業務リスク管理は主としてRPCが調整した恒常的統制担当者のネットワークに依拠している。
業務リスクは、損失および事故の報告ならびにそれらの分析を確実にしている各事業部門、子会社および
各地域のために、内部統制委員会によって監視される。
実際の損失に加えて、業務リスクスコアカード手法は、特に2013年末以降の法的争訟および2015年末以降
の税務争訟についての規定を考慮に入れている。
各四半期に、RPCは業務リスク関連の費用の変動および関連する主要な事象を示す業務リスクスコアカード
を作成する。
重大な事故の後の救済的な取組みは、事業部門およびサポート部門と共同で厳密に監視される。
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本社、国際ネットワークおよび子会社のすべての事業部門をカバーしている業務リスク・マップは、毎年
改定される。法令遵守部門および法務部門と合わせて、RPCは法令遵守違反リスクおよび法的リスクを考慮に
入れている。
2016年には、資本市場に関連するフランス国内外の規制(ボルカールール、フランス銀行法)およびITシ
ステムセキュリティ(情報システムリスク管理)を考慮に入れるため、複数の専門家が本社において雇用さ
れた。昨年には、クレディ・アグリコル・CIBに影響を及ぼし得る極めて極端なシナリオ(下記「バーゼルⅢ
第3の柱による開示 業務リスク 自己資本の測定に係る先進的測定アプローチ」を参照。)もまた、かかる
年の主要な事象を考慮に入れるために更新された。2018年には、当行は引き続き、業務リスクを監視する統
合ソリューション、業務リスクのマッピングおよびクレディ・アグリコル・CIBの主要なプロセスを特定する
取組みの反映を含むOLIMPIAツールならびに組織的基準の期待成長を発展させた。
外部委託された不可欠なサービスの規定(PSEE)
不可欠と分類されたサービスまたは業務上の任務は、特に外務委託した決定が採用された方法を規定して
いる手続の一部として定義される特定の監視要件、契約に含まれる要素、および関連するすべてのリスクが
管理されており、サービスがスムーズに運用されていることを確実にする監督手続を満たしていなければな
らない。
業務執行陣レベルの専門のガバナンス(外部委託委員会)がサービスを追跡しており、外部委託によって
最も影響を受ける分野(コンピューティングおよびバック・オフィス)を監視する専門家によって補完され
る。
さらに、サービスの質に関する報告(すなわち、主な事故および機能不全に関する分析)および契約履行
を含む、すべての不可欠なサービスの審査はトップレベルの恒常的統制委員会に提示される。
2019年には、新たな統合ITソリューション(上記「業務リスク」を参照。)の展開を超えて、グループレ
ベルで実施されているプロジェクトの完了に関連して、複数の取組みによる組織の強化ならびに監視および
連結報告の質を向上させるための手法の微調整がいまだ期待されている。
会計および財務情報の恒常的統制
会計および財務報告の恒常的統制は、会計および財務情報の質を損なう可能性がある主要な会計リスクに
対する十分な防御を提供する。クレディ・アグリコル・CIBは、この分野にクレディ・アグリコル・グループ
の勧告を適用した。
したがって、リスク管理部門の恒常的会計統制部門は、会計および財務情報の最終段階の恒常的統制(第
二次統制(第二段階)(2.2)および連結ベースの第二次統制(第二段階)(2.2.C))を確保する。これに
関連して、恒常的会計統制部門は以下の任務を有している。
・当社グループ手法における、当社グループ内のすべての事業体の第2.2段階互換性統制指標および連結
ベースでの第2.2.C段階の指標の提供
・クレディ・アグリコル・CIBがクレディ・アグリコル・グループの他の事業体のために提供している外部
委託された不可欠な会計サービスに対する第2.2段階の統制指標の提供
・クレディ・アグリコル・CIB・グループの前年12月31日に終了した年に係る会計および財務情報のスコア
ボードの作成は、結果として公表された財務情報の会計統制システムが適正に機能していることを評価
した。会計統制および財務部門は、必要な場合、行動計画の実施を確保する。スコアボードは、かかる
部門のトップレベルの恒常的統制委員会の枠組み内で、クレディ・アグリコル・CIBの業務執行陣に報
告される。会計統制指標およびその推移は、少なくとも年2回委員会に報告される。
・恒常的会計統制部門の範囲内における情報のすべておよび公表され得る財務情報のすべての特別な統制
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・課題的現場統制および文書統制。年次統制計画が定められる。かかる計画は、トップレベルの恒常的統
制委員会の会合において承認される。課題的統制の概略および結果は、毎年6月および12月に開催され
る トップレベルの恒常的統制委員会の会合において発表される。
2018年には、特定の統制が以下について実施される。
ⅰ. 年2回の休眠口座、顧客およびクレディ・アグリコル・CIBフランスの勘定科目表の評価
ⅱ. 第二次統制(第二段階)の第二次統制(第一段階)会計統制の年次評価
規制上の所要資本
バーゼルⅡ規制の枠組み内で、クレディ・アグリコル・CIBは、信用および市場リスクならびに業務リスク
に関する所要資本を計算するために、規制当局が承認した内部モデルに基づくアプローチを用いている。
これらのパターンは、クレディ・アグリコル・CIBのリスク管理手段の一部であり、効果的な運用および利
用を確保するために定期的に監視および検討されている。
信用リスクに関して、LGDプロジェクト・ファイナンス、LGDバンク、PDおよびLGDファンドならびにRW貸倒
債権信用モデルが2018年中に再検査された。当行の情報システムにおいてこれらのモデルを実施する前に、
欧州中央銀行(ECB)に事前の通知が送付された。さらに、すべてのPDおよびLGDモデルのバックテストが
2018年中に行われた。その結果は、2019年第1四半期におけるクレディ・アグリコル・CIBの業務執行委員会
およびその後のクレディ・アグリコルS.A.の標準方法委員会で提示される。さらに、当行の内部格付は、低
デフォルト・ポートフォリオ(大企業、銀行および政府)について、また、外部機関の格付および欧州銀行
監督機構(EBA)により設定されている年間のRWAベンチマーキング行為に参加するその他の欧州銀行の格付
に関連して、基準に従って評価される。
当行の既存のモデルの変更および新モデルの開発は、第一に当行のリスクを可能な限り正確に測定するこ
と、第二に銀行に適用される規制上の変更に対応することを意図していることに留意すべきである。バーゼ
ル・システムの正しい適用については、バーゼル要件検討委員会により定期的に監視されている。2019年に
おいて、RCP/MRPチームは継続して以下の業務を行う。
ⅰ. 内部モデルの使用制限に関する2017年12月7日に公表されたバーゼルの文書
ⅱ. 信用リスクに関してTRIM(内部モデルのターゲット審査)と呼ばれるECBの監査の準備
ファイナンス部門:会計情報および財務情報、世界的な金利リスクならびに流動性リスクに関する統制シ
ステム
会計情報および財務情報の作成および処理に関する役割および責任
当社グループの現在の規則に従い、ファイナンス部門の役割および組織原則は、2018年に更新された組織
メモに規定されている。
クレディ・アグリコル・CIBのファイナンス部門において、グループ財務管理部門は、財務書類の作成(ク
レディ・アグリコル・CIBの個別財務書類、クレディ・アグリコル・CIB・グループの連結財務書類ならびに
当社および当社グループの規制上の書類)を行う責任を負う。同部門はまた、クレディ・アグリコル・グ
ループの連結財務書類の作成に必要な情報をクレディ・アグリコルS.A.に与える責任も負う。
連結範囲に含まれる事業体のファイナンス部門は、現地基準および国際基準に基づき、それぞれの財務書
類を作成する責任を負う。同部門は、本社のファイナンス部門の指示および統制の枠組み内で業務を行う。
会計および財務情報の作成および処理に関する手続
会計情報および財務情報の作成および処理に用いられるIT手続およびITシステムの組織は、毎年更新され
る手続マニュアルおよび会計リスクのマッピングにおいて定められている。また、ファイナンス部門は、財
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務情報システムと会計情報システムの構造の調和を監督し、それらが含まれる主要なプロジェクト(会計、
規制、健全性、流動性)の監視を確保している。2018年に、クレディ・アグリコル・CIB・グループの連結財
務 書類を作成するために子会社および支店の会計情報および財務情報を集中管理できるバーズ・モンディア
ル・フィナンスの創設が開始された。
会計データ
クレディ・アグリコル・CIBは、毎月勘定を締め切る。親会社の財務書類および連結子会社の財務書類は、
クレディ・アグリコル・グループの会計基準を用いて作成される。当該財務書類は、クレディ・アグリコル
S.A.の会計および連結部門により配布される。複雑な商品および複雑な取引の会計処理は、クレディ・アグ
リコル・CIBのファイナンス部門の会計基準部門による事前分析を受ける。2018年1月1日以降、クレディ・ア
グリコル・CIB・グループは、IFRS第9号に従って財務書類を準備している。この新しい枠組みに基づき財務
書類を準備する手続および初めての適用による影響は、法定監査人により検討された。
クレディ・アグリコル・CIB・グループの各事業体は、クレディ・アグリコルS.A.が管理するクレディ・ア
グリコル・グループの一般的なシステムに追加する連結パッケージを作成する。グループ財務管理部門は、
クレディ・アグリコル・CIBの各事業体のファイナンス部門に対し、特に連結財務書類に対する注記を作成す
るため、報告スケジュールを示し、一定の会計処理を特定し、当年中に収集するべき情報の種類を指定する
決算説明書を四半期ごとに発行している。
経営データ
クレディ・アグリコル・CIBが公表する財務情報の大部分は、会計データおよび経営データに基づいてい
る。
すべての経営データは、会計データと調和しているか、また、統治機関が定めた経営基準を遵守している
かを確保するために確認される。
各事業体は、経営成績の主要項目を、会計データから作成された中間損益計算書および中間貸借対照表と
調和させる。グループ財務管理部門は、事業部門の業績の合計が事業体の業績の合計と等しいかどうかを確
認する。これらは同様に、クレディ・アグリコル・CIB・グループの連結業績と等しくなければならない。か
かる確認は、分析ユニット(事業部門)が事業体の会計情報システムに統合されたことにより、より容易に
なった。
経営データは、経営データが長期間にわたって比較可能であることを確保する計算手法を用いて作成され
る。公表されたデータが会計情報から直接抽出されていない場合、情報源および計算手法の定義は、通常、
理解を容易にするために記載される。
ファイナンス部門における会計および財務情報に係る恒常的会計統制システムの詳細
ファイナンス部門は、世界的な恒常的会計および財務情報統制システムの第二次統制(第一段階)の監視
を確実にする。そのため、財務書類の作成チームとは独立した専門の恒常的統制チームが設置されている。
恒常的会計統制は、以下の観点から会計情報および財務情報の質に損害を与える可能性のある主要な会計
リスクを適切に防止することを目的としている。
・データが法律、規制およびクレディ・アグリコル・グループの基準を遵守していること
・データの信頼性および正確性により、クレディ・アグリコル・CIBおよびその連結範囲内の事業体の業績
および財政状態を真実かつ公正に検討できること
・データの作成方法および処理方法の安全性を確保して、公表された情報についてのクレディ・アグリコ
ル・CIBのコミットメントに関する業務リスクを制限すること
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・不正および不適切な会計処理の防止
これらの目的を達成するため、ファイナンス部門は、
・クレディ・アグリコルS.A.により定義された主要な会計指標を、クレディ・アグリコル・CIB本社、支店
および子会社のすべての会計部門において一様に展開した。
・ファイナンス部門の責任者が会計基準を遵守するために関与する会計証明に関する調査表を通じて、当
社グループの支店および主要な子会社と四半期ごとに相談を行う。
・内部統制委員会により有効とされ、リスク管理部門のものと統合された統制プランに基づき文書を検討
する。
・会計リスク・マッピングの年次評価を行う。
作業の完了ならびに規制当局およびグループ統制および監査部門による勧告の積極的な監視の実施は、恒
常的統制部門が、(必要な場合は)会計情報および財務情報の作成および処理のためのシステムの強化に必
要な改善策を定められるようにすることを可能にしている。
これらすべての要素は、ファイナンス部門の内部統制委員会において、四半期ごとに提示されている。
会計情報および財務情報の恒常的統制は、当社グループの事業体(クレディ・アグリコルS.A.およびLCL)
を代表してクレディ・アグリコル・CIBにより作成された情報にも適用される。
法定監査人との関係
フランスの専門的基準に従って、法定監査人は、重要な会計原則の選択を分析し、公表された財務情報お
よび会計情報に関して、適切であると考える以下の手続を実施する。
・親会社および連結財務書類の監査
・半期連結財務書類の限定的な検討
・公表されたすべての財務情報の検討
監査業務の一環として、法定監査人は、クレディ・アグリコル・CIBの監査委員会および取締役会に作業結
果を提出する。また、法定監査人は、会計情報および財務情報の作成および扱いに関する手続についての内
部統制の重要な欠点を指摘する。
2016年から、監査改革の実施を背景に、監査委員会より委任されたファイナンス部門は、監査以外のサー
ビスを承認する。法定監査人に対する報酬および監査人の独立性は、監査委員会の会合において四半期ごと
に検討される。
財務コミュニケーション
クレディ・アグリコル・CIBは、株主、投資家、アナリストまたは格付機関のために公表されるクレディ・
アグリコルS.A.の財務コミュニケーション報告書に貢献している。当該報告書におけるクレディ・アグリコ
ル・CIBのCIB活動に関する財務情報および会計情報は、ファイナンス部門の財務コミュニケーションセク
ションにより作成される。かかる情報は、内部で使用されているものと一致し、法定監査人により認証さ
れ、またクレディ・アグリコル・CIBの監督機関に提示される。
グローバル金利リスク
グローバル金利リスクを測定するために、クレディ・アグリコル・CIBは、金利ギャップの計算による統計
的ギャップ手法を用いると共に、ストレス・シナリオを作成する。金利ギャップおよびストレス・テストの
結果は、取るべき経営および/またはヘッジ手法を決定するALM委員会に提示される。
RTIG処理を自動化し、「バランスシートの浄化」プロセスを完成するツールは、現在バーズ・モンディア
ル・フィナンスに依拠している。
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流動性リスク
クレディ・アグリコル・CIB・グループにおける流動性リスクの管理は、ファイナンス部門の資産負債管理
(ALM)部門の責任の下で行われており、資産負債管理部門はALM委員会に対して報告を行う。
非流動性、利用可能性および価格に関するリスクの管理および統制のための現存するシステムは、以下に
関連するものである。
・12ヶ月、3ヶ月、1ヶ月にわたる、システムのリスク・シナリオ、特異的なリスク・シナリオおよびグ
ローバルなリスク・シナリオにおける金融危機に対する回復力
・短期市場におけるリファイナンシグに対するエクスポージャー(短期上限)
・長期のリファイナンシングの満期の集中
・すべての通貨および米ドルの流動性に関する中長期流動性ギャップ
クレディ・アグリコル・CIBは、規制上の流動性比率および内部流動性モデル指標を測定する、当行の会計
データに連動した流動性リスクの管理プラットフォームを有している。
流動性リスク管理における2018年の主な前進は、以下の通りである。
・事業部門による流動性消費の見込みのある監督が改善した。
・2019年-2020年の流動性軌道を中期計画の一部として更新した。
・日々のLCR信号の信頼性を改善し続けた。
流動性に関して、クレディ・アグリコル・CIBの恒常的統制手続は、当社グループの恒常的統制手続に類似
している。最小限の統制指標は同一であり、同じ方法ですべての主要なプロセスに使用される。
「グローバル法令遵守」部門
法令遵守の役割および組織については下記「法令遵守違反リスク」において説明されている。
「法律」部門
法務部門の主な職務には、2014年11月3日付指令に従って、クレディ・アグリコル・CIB内の法務リスクを
管理することならびに事業部門およびサポート部門に必要な支援を提供して最小限の法務リスクで権能を行
使できるようにし、当行の外部法務コンサルタントとの関係および不適正または限定付意見の場合の警告シ
ステムの実施を監視することが含まれる(かかる意見とは、市場取引に関して発行された意見で、法務部門
は、これにより問題となっている市場取引の遂行を阻止し、かかる意見が考慮されない場合に当行が取る法
務リスクを示す。)。
クレディ・アグリコル・CIBの法務部門の責任者は、法務部門の業務について当社グループの法務責任者、
かつ機能上、サポート部門を担当する当行の最高経営責任者代理に報告を返す。
法務部門の責任者は、場合によっては、本社の法務責任者およびクレディ・アグリコル・CIB・グループの
事業体の法務責任者ならびに地方の法務責任者に対して階層的または機能的権限を有する。
法務部門(LGL)の恒常的統制および法務リスク管理システムは、クレディ・アグリコル・CIBおよびクレ
ディ・アグリコルS.A.が規定する枠組みの範囲内にある。
法務部門は、当行の事業活動および運営が適用される法令を遵守していることを確実にするために貢献す
る。法務部門は、クレディ・アグリコル・CIBの活動、商品、サービスおよび取引から生じる法務リスクなら
びに法務部門自体から生じる業務リスクに関する恒常的統制を行う。
法務部門はまた、事業部門およびサポート部門に対して法律相談を提供し、取引の法的交渉、法的観察業
務、従業員の教育、標準契約の雛形作成、法務方針および手続の発行、意思決定機関との協調ならびに当行
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のガバナンス規則が要求する手続に関与する。法務部門は、機能的に、新たな商品および事業の承認プロセ
スならびに主要な貸出の決定に参加する。
2018年において、法務部門は、特に以下の行為を通じて、その恒常的統制および法務リスク管理システム
の改善を続けた。
・海外の法務部門における恒常的統制部門の駐在員のための恒常的統制キットの更新
・法務部門がプライベート・バンキング事業に対して設定したプロセスのいくつかを拡大することによ
る、業務リスク・マッピングの更新
・外部の訴訟費用に対する統制の検証を伴う統制計画の更新およびプライベート・バンキング事業に対す
る統制の実施
・プライベート・バンキング事業の統合(業務リスク・マッピングの更新ならびにウェルス・マネジメン
ト事業の責任者の法務部門の内部統制および恒常的統制幹部委員会における統制および参加に関する計
画を参照。)
・2015年初めに実施された法務部門に対する監査の間に発行された、直近の現存している勧告の実施
・業績ならびに、LGLならびに当行および当社グループの法務責任者の経営陣のために毎月作成される定量
的および定性的管理指標を集約し自動化する計画の完了
・かかる指標作成のEMEA地域センターの法務責任者に報告する法律専門家の業務への拡大
・EMEA地域センターのすべての国およびブラジルにおけるファイルならびに外部の訴訟費用を管理する
MMS/Eビリングツールの展開の完了
・罰則および金融犯罪全般に関する当行への助言を担当する法務チームの創設
・競争法に関する当行への助言を担当するパリ・ロンドン間のプラットフォームについての法律専門家の
採用
・イノベーション計画の継続。これは、法務部門に関する2020年PMTの5つの柱のうちの1つである。
情報システム・セキュリティおよび事業継続計画
ITシステムの保護および大規模な事故を打開する能力は、クレディ・アグリコル・CIBの利益を守る上で不
可欠である。そのため、情報セキュリティおよび事業継続に関連する問題への対処に専念する2つの部門が創
設された。1つはISS(情報システム・セキュリティ)内に創設され、もう1つは業務および国別COO(OPC)部
門内に創設されたBCP(事業継続計画)部門である。
当該部門は、恒常的統制任務を遂行するために、フランスおよび海外の駐在員ネットワークに頼ってい
る。
ISSチャンネル
情報セキュリティに関して、ISSはガバナンス、規則(情報システム方針の安全性)を決定し、適切なセ
キュリティ水準のメンテナンスを調整し、PSIシステム、アイデンティティ・コントロールを可能にする環境
管理ならびにセキュリティ基準、セーフティスキャンおよび監査の定義である権限管理基準の的確な実施を
確保する。ISSはまた、事業体のCISOに関連して、クレディ・アグリコルS.A.に仕える環境に関して、クレ
ディ・アグリコルS.A.を代理してITセーフティ・マネージャーとして行為する。さらに、詐欺の被害に遭い
やすいインターネットおよび内部サーバーにつながるシステムならびにアプリケーションは、特別かつ大規
模な検証により対応されている。ISSはまた、慎重に扱うべきアプリケーションへの従業員によるアクセス権
限の定期的な検討を調整する。
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2018年は主に、CARSクレディ・アグリコル・CIBと呼ばれる情報システムの安全性の基本計画の実施が継続
された。この計画には、セキュリティを強化するためのクレディ・アグリコル・CIBに特有のすべてのイニシ
アティブおよびCARS計画の危機的な予想結果に応えるCAグループのイニチアティブが含まれる。
主な成果は以下の通り要約することができる。
・第1段階および第2.1段階を監視する新たなツールの導入
・末端間アプリケーションの検証を伴うDRPテスト(空取引)
・インターネット・コミュニケーション・チャンネル上での当行のフィッシング対策能力の向上(Eメール
の高度分析)
・USBポートをロックする初期設定(例外的な開錠プロセスを含む。)
・コンピューター・ファイルの共有保管スペースの確保の継続
・ファイアウォール・アクセス・コードのための専門的な装置の使用および権限引上げの管理による高い
権限を有する包括的なアカウントの保護
・メッセージ、ウェブおよびエンドポイント・チャンネルに関するアジア地域全体でのDLP(データ漏洩防
止)計画の展開継続
・従業員の認識向上
・当行の地方のすべての情報システム・セキュリティ責任者を参加させる危機管理訓練
・セキュリティ規則、フィッシング訓練(全部門、フランスの全ユーザー)、サイバー攻撃管理訓練等の
注意喚起
・恒常的統制計画を通じたマーリー31指標(ITセキュリティへのACPR勧告)の監視
・全従業員の全アクセスに対するマネージャーによる証明書の更新キャンペーン(100%)
・ニューヨーク・ウィンドウズ・セッションへの厳密な認証の展開、進行中のスウィフトへの統合の展開
(2019年3月完了)
・従来の構造を置き換える、アイデンティティおよび認証を管理する新たなプラットフォームの導入
2017年初めに当行グループにより開始されたCARS計画は、2019年に完了するだろう。この計画には、クレ
ディ・アグリコル・CIBがフランスで対象となる規制上の側面が含まれており、その実施期日は2019年12月31
日である。2020年に実施する、主に主要な管理ネットワークを改善するためのクレディ・アグリコル・CIBへ
の追加措置も2019年に決定するだろう。また、この計画により、ISSに関する国際的な規制上のサイトに関す
る財務および戦略的運営を統合する。DLPソリューションの展開は、フランスを含む欧州地域について終了さ
せる目的で継続される。
BCP部門
事業継続に関して、BCP部門は、当行グループ全体のガバナンスおよび事業継続方針を決定する。本社につ
いては、BCP部門は、事件が起きた際に事業部門に要求される時間内での事業回復を保証するために余剰性を
導入している。当該部門は、本社で決定する基準に従って事業継続システムが確実に導入されるように、国
際ネットワークの駐在員を支援しようと行動する。毎年のテストにより、クレディ・アグリコル・CIBのフラ
ンスにおけるおよび国際的な回復能力を確認する。
これらのシステムの目標は、特別な保護対策を採用することにより従業員の安全を確保することおよび当
行の必要不可欠な事業の継続性を確保することである。年次評価により、事業継続システムの有効性を立証
することが可能になる。BCP部門は、クレディ・アグリコル・CIBのセキュリティ水準について、サポート部
門を担当する最高経営責任者代理が議長を務める四半期ごとの委員会に報告する。
2018年の本社における主要な成果は以下に重点を置いていた。
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・極端なBCPシナリオに取り組むために遠隔でつながるソリューションの確認(232件の試験装置が登録さ
れた。)
・従業員の意識を向上させるBCP部門でのセッション(15回)-合計で約600名が参加した。
・該当するすべての事業についてのフォールバック・サイト上での1日間の生産テスト
・BIAキャンペーンを通じたフォールバック・システムの大きさに関する検証
・1つのデータセンターの停止、緊急事態DCに関する回復および末端間のプロセス(7回)を伴うIT回復テ
ストが、これらのプロセスに関連するすべてのアプリケーションを確実に正しく機能させるために行わ
れた。
・クレディ・アグリコル・CIBにおける新たな危機報道ツール(センド・ワード・ナウ)の当行グループの
すべての事業体での導入
・市場活動についての新たな専用サイトでのテストの継続
海外においては以下の通りである。
・地方BCPシステム、地方テストへの参加、認識向上イニシアティブの検証および監視
・地方単位での危機を含むシナリオ刺激策の行使
・パリおよびロンドン間での(製品およびフォールバック・サイトが使用できなくなった際の)市場活動
の一部についてのBCP部門を横断する研究の継続ならびに本業のその他のサイトに関するBCP部門の横断
範囲の拡張
・制御フラグの再設計
・「生産」期間中のテストの増加
・国際ネットワークの事業体の増加における遠隔アクセス・ソリューションの導入
外部委託計画(外部委託、クラウド等)に関して、BCP部門は、サービス供給業者のバックアップ・ソ
リューションの決定および検証に関わっている。
・2018年において、大規模な事件は発生しなかった。毎年のように、いくつかの小規模な事件により、
チームはBCP部門を活性化させた。事件とは、パリおよびニューヨークにおける吹雪、スペインにおける
ネットワーク障害、各所で発生したハリケーンまたは台風警報である。
2019年の主な目標は以下の通りである。
・BCP部門を横断する研究の、本社を含む事業体レベルでの継続
・フランスにおける事業の展開および規模に照らした、市場活動に対するBCPシステムの採用(ブレグジッ
トの影響、中期戦略等)
・香港での市場活動のBCPシステムの改修
・特に、事業およびアプリケーションの臨界に関するBIA(事業効果分析)プロセスの均一化
・当行のすべての従業員を参加させる認識およびコミュニケーション活動の継続
・特に、IS(ILSI)のソフトウェアが使用できないというシナリオおよびワークステーション(IMPT)が
広範囲で使用できないというシナリオに応える当行のバックアップ・ソリューションの改善を伴う、GIT
と協力して行うITバックアップ計画を検証するシステムの精査
第三段階統制
定期的な統制
グループ統制および監査部門は、クレディ・アグリコル・CIBの連結監督範囲にあるすべての事業体におい
て定期的な統制を行う。当行グループは159名の監査人を有しており、2018年末においてそのうち76名は本社
を拠点にしていた。
第三の防衛線として、グループ統制および監査部門は、
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・上記2014年11月3日付指令第13条に規定されている統制メカニズムについて、および監査対象の分野の財
務、管理および業務情報の信憑性および正確性を保証するメカニズムについての診断を行う。
・特に信用、市場、為替リスク、流動性、グローバル金利リスク、仲介リスク、支払決済リスク、および
内部または外部の不正リスク、業務停止リスク、法的および法令遵守違反リスクおよび前述の指令にお
いて新たに言及されたリスク(ベーシス・リスク、希薄化リスク、証券化リスク、システム・リスク、
モデル・リスクおよび過剰なレバレッジのリスク)を含む業務リスクの様々な項目の実際のリスクレベ
ルが統制(特定、記録、統制、ヘッジ)されていることを確実にする。
・取引の法令遵守を確実にする。
・手順が踏まれていることを確実にする。
・上記で決定された是正的措置が正しく実施されていることを確実にする。
・業務の質および効率を評価する。
クレディ・アグリコル・CIBのグループ統制および監査部門は、クレディ・アグリコルS.A.グループの内部
監査事業部門(LMAI)の一部である。そのため、クレディ・アグリコル・CIBのグループ統制および監査部門
はクレディ・アグリコルS.A.のグループ統制および監査部門に直接報告を上げ、クレディ・アグリコル・CIB
の最高経営責任者代理に職務上の報告を行っている。グループ統制および監査部門はクレディ・アグリコ
ル・CIBの業務執行陣ならびに取締役会のリスクおよび監査委員会への無制限のアクセスの恩恵を受けてい
る。さらに、グループ統制および監査部門は統制する業務に対する責任または権限を有しておらず、これに
よって彼らの独立が保証される。
その業務を行うために、グループ統制および監査部門はグローバルな事業部門に構造化されている。IGEは
本社ならびに海外の事業体および/または子会社を拠点としている。すべてのクレディ・アグリコル・CIB内
部統制チームは、現地の法令または規制によって禁止されない限り、階層的にグループ統制および監査部門
に報告を行っており、その場合現地の内部監査はIGEによって職務上監督される。
IGEは、3つのチームに分けられ、そのマネージャーはグループ統制および監査部門に直接報告を行う。す
なわち、海外の監査チーム、手法およびサポートチームならびに監督機関および統制機関との関係を担うマ
ネージャーである。
2018事業年度中、内部監査の任務は(事業体または子会社に関連する)特定のミッション、事業部門の見
直しおよび、ITおよび規制上の監査を含む課題的または部門横断的な任務を通じて、フランス国内外の様々
な事業体および部門に適用された。グループ統制および監査部門はまた、クレディ・アグリコル・CIBの業務
執行陣、リスク委員会またはグループ内部監査部門の要請に応じて特定のミッションを実行した。
監査業務は本質的に、更新されたリスク・マッピング・アプローチおよび最高経営責任者、その他の統制
部門、クレディ・アグリコル・CIBの法定監査人、取締役会のリスクおよび監査委員会から提供された情報を
用いて設定された年次監査計画ならびに内部統制に関する業務執行陣の目標および取締役会の指示に由来し
ている。グループ統制および監査部門はクレディ・アグリコル・CIBの最高経営責任者およびクレディ・アグ
リコル・グループの統制および監査部門の承認、ならびに取締役会のリスクおよび監査委員会の承認を得る
ため年次監査計画を提出している。監査計画はその後、取締役会および内部統制委員会に提示される。
国際的な範囲での業務またはその成果が国際関連だとみなされる業務について、クレディ・アグリコル・
CIBの取締役会会長、クレディ・アグリコル・CIBの業務執行陣およびクレディ・アグリコルのグループ統制
および監査部門に対して概要が送付された。監査報告の主な成果の概要は、グループ統制および監査部門ま
たはその代表によってリスク委員会およびクレディ・アグリコル・CIBの取締役会に提示され、関連する限り
において取締役会および/または統制部門の内部統制委員会に対しても提示された。
グループ統制および監査部門または外部統制監査の業務は次の提言に従った文書化システムの対象とな
る。提言を実施する際の進捗はグループ統制および監査部門によって監視されている。
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・半年に1回の監視業務中に最低でも年に2回
・監査業務の課題的監視中に、または計画監査の一部として実施される調査の一環として
・「オープン・カウンター」プロセスを通じて監査を受けた部門の要望に応じて、恒常的統制の担当者と
の近接なパートナーシップ。かかるプロセスによって2回の半年に一度の監査の間の行動計画の進捗が
記録される。
事業部門による提言を追求するための特別委員会の会合は、業務執行陣、内部監査部門、部門長、事業部
門長またはサポート部門の責任者および恒常的統制の責任者が出席のうえ、2018年にも開催された。彼らは
最も慎重に扱うべき提言の実施の進捗状況の見直しを目的としている。
提言の追求の結果はクレディ・アグリコル・CIBの内部統制委員会に提示される。必要であれば、かかるプ
ロセスによって内部監査人は2014年11月3日付指令第26条b)項に従って取締役会に対して警告するためにその
職務を実行することとなる。
クレディ・アグリコル・グループの事業体で共有されている上述の組織的取決めに基づいて、およびクレ
ディ・アグリコル・CIB内の取決めおよび手続に基づいて、取締役会、業務執行陣およびクレディ・アグリコ
ル・CIBの関連する部門は、現行の改善アプローチの一部として、内部統制およびリスク・エクスポー
ジャー、それらの分野で行われている進捗、および採用された救済的措置の実施状況に関する詳細な情報を
与えられている。この情報は、内部統制、リスク測定およびリスク監督に関する年次報告に含まれている
が、事業活動、リスクおよび統制をカバーする通常の報告文書にも含まれている。
■信用リスク
信用リスクは、相手方が義務を履行できず、また、クレディ・アグリコル・CIBグループの記録においてこ
れらの義務の帳簿価格がプラスである際に発生する。相手方は銀行である場合もあるが、事業法人もしくは
営利企業、政府もしくは政府組織、投資ファンドまたは個人である場合もある。
エクスポージャーは貸付、債務証券、財産証書、履行交換契約、供与された保証、確認された未使用枠の
コミットメントまたは市場取引である場合もある。リスクには安全な決済システム以外での現金または現物
の交換を伴う取引に内包する決済リスクも含まれる。
・目的および方針
クレディ・アグリコル・CIBのリスクの許容度については、議長を業務執行陣が務める戦略およびポート
フォリオ委員会(CSP)によって承認されたリスク戦略決定を通じて行われる。リスク戦略は、クレディ・ア
グリコル・CIBの監督領域の範囲内で当行が重大なリスクに晒されている国々、事業/商品部門または事業分
野につき設定されている。リスク戦略の目的は、各々の事業部門または地域的事業体が活動を遂行する範囲
について、主要なリスク指針を規定し、リスク予算を設定することである。すなわち、含まれる(または排
除される)産業部門、相手方の種類、取引および業務の性質および期限または認可された商品の種類、発生
したリスクの分類または強度、保証の有無および価値、ポートフォリオの全体量、個別のおよび全体のリス
ク・レベルについての規定、分散の基準である。
クレディ・アグリコル・CIBが重要とみなす各分野ごとにリスク戦略を規定することにより、当行は、リス
ク選好およびその後になされるコミットメントのための質の基準を定義することができる。同規定はまた、
過剰なリスクの集中を防ぎ、結果としてポートフォリオの特性のリスクの分散を導く。
集中リスクは、貸付の付与の際に考慮される特定のポートフォリオごとの個別の指標(個別集中グリッ
ド)を用いて管理される。リスクの集中は、その用途に対して配分された定量的測定を分析することで、当
行の内部モデルに基づき、影響を受けたポートフォリオにつき帰納的に監督される。
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最後に、主要な集中リスクを軽減し、また株主持分を最大限に利用するべく、アクティブ・ポートフォリ
オの管理に関しては、クレディ・アグリコル・CIB内でなされている。FINまたはEXMは、カウンターパー
ティー・リスクを軽減し、分散するために、信用デリバティブまたは証券化メカニズムといった市場手段を
利 用する。デリバティブを使用する信用リスクの管理は、単一のエクスポージャーに対する信用デリバティ
ブの購入(下記「信用リスク削減作用 信用デリバティブの利用」を参照。)に基づいている。証券化メカ
ニズムの使用は、下記「バーゼルⅢ第3の柱による開示 リスク加重資産の構成および変更 証券化」に記載
される。同様に、外部の銀行と信用のシンジケーションおよびリスク・ヘッジの試みは(信用保証、デリバ
ティブ、MRPA等)は、集中を緩和するために用いられ得るその他の解決策である。
特に、市場取引におけるカウンターパーティー・リスクに関して、貸倒引当金の構成に関する当グループ
の方針は2要素から成る。健全な顧客に対しては、信用価値調整(以下「CVAリスク評価」という。)が記録
され、信用リスクに関して包括的な規定により構成される。反対に、債務不履行に陥っている相手方に対し
ては、債務不履行に先立ち設定されたCVA額を考慮に入れて、デリバティブ商品の状況に従い個別の規定が設
定される。
債務不履行の場合には、償却は信用リスク設定方針を管理するのと同じ原則に従って決定される。つま
り、ウォーターフォールにおけるデリバティブ商品の位置付けによって決まる期待損失額である。CVAプロセ
スも考慮すると、2つの結果(デリバティブはそのままにしておかれる(CVAまたは個別の規定)か、解約と
なる(個別の償却)かのどちらかである。)が導かれ得る。
・信用リスク管理
リスク負担の一般原則
与信決定は、以上に規定された最近のリスク戦略に依拠する。
コミットメントの量を管理するために、相手方の種類(企業、外国政府、銀行、金融機関、現地当局、SPV
等)を問わず、すべての相手方および相手方グループに関して制限が設定される。相手方の内部格付により
査定されたリスクの質に応じて認可は異なる。与信決定は、正式に承認されたリスク戦略の一部を構成しな
ければならない。
制限の遵守に関する二次的監督は「リスクおよび恒常的統制」部門がこれを行う。相手方およびクレ
ディ・アグリコル・CIBのコミットメントの質の低下を、とりわけ可能な限り先んじて検出するために、個別
のリスクおよびポートフォリオ・リスクを監視する過程によってかかる管理が補充される。
リスクが顕在化した場合には、集合的な特有の減損措置が講じられる。
新しい取引は、2つのフロント・オフィスの署名(1つはかかる要求を行う権限を有する共同担当者から、
またもう1つは与信決定を行う権限を委譲された者からのもの)による意思決定過程によって承認されること
になっている。
決定は、権限を有するRPCの署名をもって承認されたRPCの独立の意見によって支持され、バーゼルⅡのパ
ラメーターを考慮に入れなければならない。かかる考慮には、提案された取引に関する相手方の内部格付、
予測されるデフォルト時損失率(LGD)が含まれる。また与信申請には、事前の収益計算も含まれなければな
らない。リスク管理チームの意見が否定的である場合には、意思決定権限は直属の上級委員会の委員長(フ
ロント・オフィスで権限を委譲された者)に上げられる。
内部格付と格付機関による格付の比較
クレディ・
アグリコル・ A+ A B+ B C+ C C- D+ D D- E+ E E-
グループ
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ムーディーズ
Aaa Aa1/Aa2 Aa3/A1 A2/A3 Baa1 Baa2 Baa3 Ba1 Ba2 Ba3 B1/B2 B3 Caa/Ca/C
格付指標相当
スタンダード&
プアーズ
AAA AA+/AA AA-/A+ A/A- BBB+ BBB BBB- BB+ BB BB- B+/B B- CCC/CC/C
格付指標相当
リスクの測定および評価の方法ならびにシステム
内部格付システム
内部格付システムは、信用リスクの計算に利用される方法、手続および管理、借主の評価ならびにすべて
の当社のエクスポージャーに関するデフォルト時損失率の数値のすべてを網羅する。
2007年にクレディ・アグリコル・CIBは、フランス金融健全性規制監督・破綻処理機構(ACPR)から、規制
上の所要資本を計算する信用リスク内部格付システムを利用することに関する認可を得た。
利用されているかかる方法はすべての種類の相手方を対象とし、定量的基準および定性的基準を組み合わ
せたものである。同制度は、クレディ・アグリコル・CIB内部での、または、当社グループ全体で共通の顧客
に対応する場合において、クレディ・アグリコル・グループ内部での多様な金融活動の専門知識を活用して
考案されている。格付等級は15段階であるが、これは、リスクの区分を基準として、事業周期全体にわたっ
ての不履行リスクにつき統一された観点を提供することができるように設定されたものである。段階は、不
履行状態にない相手方に関して13の格付(A+からE-まで)(観察中の相手方に対する3つの格付を含む。)お
よび不履行状態にある相手方に関して2つの格付(FおよびZ)から構成される。
格付の妥当性および使用データの信頼性は、初期の検証プロセスおよび内部モデルの維持によって担保さ
れ、これらは、当社グループならびにリスク管理および恒常的統制部門ならびに監査検査事業部門といった
事業体に適用される構造化および実証化された組織編成に基づく。
クレディ・アグリコル・CIBが使用するすべての内部モデルは、統制機関および監査機関による内部検証が
行われる前に、標準方法委員会(CNM)に対して、承認を得るために提示しなければならない。これらはま
た、2008年1月1日のACPRによる検証の対象となった。さらに、内部モデルの各変更は、現在、CNMに対して承
認を得るために提示される前の、グループリスク管理部門内の検証チームによる監査の対象となっている。
企業の内部格付は、クレディ・アグリコル・グループに共通の制度に応じて行われ、当社グループ全体の
統一的格付を保証し、共通の顧客に対するバックテストの共有を可能にする。
クレディ・アグリコル・CIBは、バーゼルⅡにおいて要求され、所要資本の計算を可能にするリスク・パラ
メーターが、当行の内部管理の一部に利用されることを確実にしている。かかるパラメーターは、貸付認
可、信用リスクの測定および監視の過程に携わるすべての者に利用される。
貸付の認可および格付の決定に利用されるデータは、バーゼル要件検討委員会において、2ヶ月に一度測定
される。リスク管理部門およびリスク管理部門に参加するすべての事業部門の代表者によって調整される同
委員会は、格付目的で使用されるデータの質に関する指標一式を監督し、デフォルト時損失率(LGD)、クレ
ジット換算係数(CCF)およびリスク緩和要素(RRF)等の、貸付認可に関するバーゼルⅡのその他のパラ
メーターによる計算についても同時に監督する。同委員会はまた、事業部門がバーゼルⅡの要件を充足する
ように支援し、必要があれば、不一致が生じた際に是正措置をとることも支援する。同委員会は、バーゼル
Ⅱの制度が事業部門によって適切に利用されているかどうかの照合につき重要な支援を提供している。
バックテスト
バックテストの目的は、銀行の内部モデルの長期的な頑健性、実績および予測能力を保証することであ
る。また、バックテストの実施は、ポートフォリオおよび顧客の構造および動向における重大な変化を検知
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するのに役立つ。バックテストの実施後、かかる新たな構造的要素を考慮に入れるためのモデルの修正決定
が行われ、さらには、再構築が行われることもある。
PDパラメーターのバックテストにおいて、以下の点についての分析が行われる。
・観察される「サイクルを通じた(TTC)」デフォルト率とマスタースケールでのPD(TTCデフォルト率周
辺の信頼区間における計算に基づく。)との整合性
・デフォルト分析(弁別力および「低デフォルト・ポートフォリオ(LDP)」に関するさらなる定性的調査
を含む。)
・長期格付の安定化(ポートフォリオの格付分布およびポートフォリオの格付の1年間の移行の両観点にお
いて)
・モデルのパラメーターの分析(格付決定、相関性、様々な中間格付への変化に係る変数の分析等)
実施されるLGDバックテストの主要な目標は、定期的にIRBAのすべてのLGDモデルの比較を行うことであ
る。
・予測LGD:任意の日におけるクレディ・アグリコル・CIBのポートフォリオを構成する取引における内部
モデルに起因するLGD
・ヒストリカルLGD:
- 満期が最長回収期間を超えた閉じた取引および開かれた取引に関してデフォルト後の過去の回収状
況から生じるLGD
- 満期が最長回収期間を下回る開かれた取引に関してデフォルトおよび予測される未来の回収の後に
過去の回収状況を用いて算出されるLGD
規制当局によって設定されるリスクの範囲は1年である。したがって、取引に関する予測LGDは、デフォル
トの一年前に、ヒストリカルLGDと比較する必要がある。
各LGDの領域におけるLGDモデルの性質およびデフォルトの規模は異なるため、LGDバックテストの調査はそ
れぞれの領域に応じたものとなる。少なくともLGDバックテストの領域においては、規模に応じて予測LGDと
ヒストリカルLGDを定量的および/または定性的に比較する。
LGDの領域には以下に詳述される通り、主に3つの種類がある。
・特定ファイナンスの領域:予測LGDが、各モデルに特有のグリッドから得られ、スポンサーの質、資産の
流動性、商品の請求段階または最終消費者に基づく、プロジェクト・ファイナンス、取引貿易およびス
トラクチャード商品とは異なり、アセット・ファイナンス(航空宇宙、不動産/ホテル、鉄道および海
運)に関して、予測LGDは、資産価値の希薄化に基づく理論モデルから得られる。
・無担保の資金調達、銀行融資、ソブリン融資の領域:予測LGDは、それぞれの領域(資金調達、銀行、保
険等)に固有なLGDグリッド(事業部門、取引高のレベル、カントリー・リスクといった外的変数も関連
する)を用いて得られる。
・担保付きの資金調達、銀行融資、ソブリン融資の領域:予測LGDは、個人保証または担保によってカバー
される部分は、リスク低減係数の適用およびカバーされない部分については無担保LGD一覧の使用によっ
て得られる。
したがって、2018年におけるクレディ・アグリコル・CIBの大口顧客のポートフォリオに関するデフォルト
率のバックテストにより、PDモデルの妥当性を示している。1年間の予測PDは、当該期間にわたって実際に観
察されるデフォルト率により確認されるか、またはこれを上回る可能性もある。
予測PD 観察されたデフォルト率
企業 1.01% 0.82%
銀行 0.77% 0.12%
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クレディ・アグリコル・CIBが責務を有するモデルについて、クレディ・アグリコル・CIBは、時には検証
技術委員会また時にはCNMを通して年に1回バックテストの結果について当社グループに報告を行っており、
これにより選択した統計手法の適切な適用および結果の妥当性を確認している。総括報告書は必要があれ
ば、適切な是正措置(方法の検討、再測定、研修努力、管理に関する勧告等)を推奨する。
信用リスク測定
信用リスクのエクスポージャーの測定には、実行済融資および確認された未実行融資の両方が含まれる。
資本市場での取引におけるカウンターパーティー・リスクを測定するために、クレディ・アグリコル・CIB
は、スワップやストラクチャード商品といったデリバティブ金融商品の内在リスクを査定するための内部的
方法を利用する。
資本市場での活動におけるカウンターパーティー・リスクは、残余期間の間におけるデリバティブ金融商
品についての市場価値の変化に連動する潜在的リスクによって評価される。これは、原資産の変化の統計的
観察に基づき、契約の性質および残存期間に従って決定される。相手方とのネッティング契約および担保契
約によって問題がなければ、カウンターパーティー・リスクは適格の担保を除いたポートフォリオにつき測
定される。かかる方法は、カウンターパーティー・リスクの内部管理について用いられる。
カウンターパーティー・リスクに関するエクスポージャーを軽減するため、企業および投資事業は、ネッ
ティング契約および担保契約を相手方と締結する(下記「信用リスク削減作用」を参照。)。
信用リスクに関する数値は、下記「エクスポージャー」以下および下記「第6 経理の状況 1 財務書
類 A. 連結財務諸表 (8) 連結財務諸表に対する注記」の注記3に記載されている。
ポートフォリオおよび集中リスク
クレディ・アグリコル・CIB内部の意思決定および個別のリスク監視については、事業部門、区分、地理的
区域ごとの分析、またはポートフォリオ全体に関して特定のリスク特性を明らかにする説明に従い、当社グ
ループにポートフォリオ全体および各々のサブ・ポートフォリオについてのカウンターパーティー・リスク
の査定を可能にするポートフォリオ・リスク監督制度によって支えられている。
原則として、ポートフォリオの精査は各々の重要な領域に関して、ポートフォリオが実施されているリス
ク戦略と一貫しているかどうかをチェックするために毎年行われ、また、互いに対峙し、営業環境もしくは
影響を与え得る外部要因に対峙するポートフォリオの多様な区分につき、査定するためにも行われる。
ポートフォリオ全体、サブ・ポートフォリオまたは部門レベルを超えるとみなされる集中を検出するため
に、異なる手段が実施される。
・部門の集中の測定は、相手方の性質、規模、格付および地理的区域による参照点を与えるために実施さ
れる。かかる測定は、認可の過程において利用され、後に過度とみなされ得る集中を検出するために定
期的に特定のポートフォリオについて続いて適用される。
・部門ごとまたは地理的区域ごとの集中に関して、定期的な監督、アドホックな分析、また必要な場合に
は活動の提言が、定期的に実行および供給される。集中リスクは、事業部門または地域的事業体のリス
ク戦略を分析するために考慮される可能性がある。
・ポートフォリオの集中状況に関する情報は、必要に応じて業務執行陣にフィードバックされる。
クレディ・アグリコル・CIBは、信用リスクのモデル・ツール、とりわけ、平均損失、潜在的損失変動率お
よび経済資本等のリスク指標を計算する内部ポートフォリオ・モデルを使用している。平均損失および変動
率の数値によって、クレディ・アグリコル・CIBはポートフォリオ内の平均的なリスク関連の費用およびその
変化について予測することが可能になる。相関モデルおよび内部データベースを利用して測定したパラメー
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ターを使用して、ポートフォリオのより詳細な見通しを可能にする限りにおいて、経済資本はバーゼルⅡ規
制資本の追加的な措置である。
内部ポートフォリオ・モデルについては、クレディ・アグリコル・CIBの与信ポートフォリオ管理部門に
よって購入されるプロテクション(クレジット・デフォルト・スワップ、証券化)の影響も考慮に入れられ
る。最後に、同モデルは、当社のポートフォリオ内での集中および分散の影響を測定する。これらの影響
は、個別の基準および地域的な基準に基づいて検討される。
ストレス・シナリオは、カウンターパーティー・リスクの査定手段の最終的な種類であり、一部または全
部のポートフォリオに対する経済的シナリオ(中心的シナリオ、不利なシナリオ)を定期的に査定するため
に作成される。
部門リスク
クレディ・アグリコル・CIBのポートフォリオは、定期的な間隔で、主要な産業部門ごとに分析される。
各々の部門のリスクについては、コミットメントに関して、リスクのレベル(予測される損失、経済資本)
および集中度が検査される。
集中度は、特異性および地域性の2つのレベルで査定される。これらの分析は、アナリストのニーズに応じ
て、より詳細なまたは簡略的な程度で行われる。
同時に、各々の重要な部門における経済リスクおよび財政リスクが分析され、主な減損の兆候が監視され
る。
特定のストレス・シナリオは、必要に応じて、当行の事業体の戦略的検討の中等に準備される。
これらの多様な分析に照らすと、減損のリスクのある部門を分散し、または保護する措置が推奨される。
カントリー・リスク
カントリー・リスクとは、外国における経済、財政、政治、法的または社会状況が、当行の財政的利害に
影響するリスクのことをいう。同リスクは「基礎的」なリスク(信用リスク、市場リスクおよび業務リス
ク)と特に異なるところはない。このリスクは、特定の政治的、社会的、マクロ経済的および財政的環境に
対する当行の脆弱性から起因するところの一連のリスクを構成する。
クレディ・アグリコル・CIB内部でカントリー・リスクを査定し監視する制度は、内部格付評価モデルに基
づいている。国に関する内部格付は、政府の財務健全性、金融制度および経済、支払能力および意思、統治
および政治的安定性に関する基準に基づいている。
各国の格付に応じて程度の差はあるが厳格な手続に即して、十分な業務を有する各国に対する2011年の終
わりに決定された制限についての概念は、2013年初めに導入された。すなわち、制限は、「非投資適格」の
格付がなされた国々については年ごとに定められ、それより上位の格付を有する国々については2年ごとに見
直しが行われる。
さらに、当行は、アドバース・マクロ経済および財政的仮定を試すためのシナリオ分析を行う。かかる分
析は、極端な緊張状態において当行が晒される可能性のあるリスクについての統合的な概観を提供する。
当社グループは、以下の原則に従って、カントリー・リスクを管理・監督している。
・許容範囲内のカントリー・リスク・エクスポージャーの制限は、カントリー・リスクに対するポート
フォリオの脆弱性の評価に従って、国の戦略に関する検討を通じて決定される。脆弱性の程度は、取引
の種類および構造、相手方の質ならびにコミットメントの条件によって決定される。これらのエクス
ポージャーの制限は、特定の国における進展により必要が生じた場合にはより頻繁に検討される可能性
がある。これらの戦略および制限は、リスクに関する問題に応じてクレディ・アグリコル・CIBの戦略お
よびポートフォリオ委員会(CSP)またはカントリー・リスク委員会(CRP)およびクレディ・アグリコ
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ルS.A.のグループリスク委員会(CRG)ならびにクレディ・アグリコル・CIBの取締役会によって認証さ
れる。
・カントリー・リスクは、当社グループがリスクに晒されている各国についての格付の作成およびその四
半期ごとの更新を通じて定期的に維持される。個別の出来事によって、かかる日程以外で格付が調整さ
れることがあり得る。
リスクおよび恒常的統制部門においてカントリー・リスクに関する責任を負っているユニットは、その規
模、償還期限またはカントリー・リスクの程度において、ポートフォリオの質に潜在的な影響を与え得る取
引に関して意見を表明しなければならない。
・カントリー・リスク・エクスポージャーは、量(エクスポージャーの量および条件)および質(ポート
フォリオの脆弱性)の両面から、すべてのカントリー・エクスポージャーに関する個別のかつ定期的な
報告を通じて監督および管理される。
ソブリン・リスク・エクスポージャーについては下記「第6 経理の状況 1 財務書類 A. 連結財務
諸表 (8) 連結財務諸表に対する注記」の注記6.9に詳述されている。
市場取引におけるカウンターパーティー・リスク
クレディ・アグリコル・CIBによって、資本市場活動の一環として実施されるデリバティブおよびレポ取引
は、取引相手方の信用のリスクを発生させる。クレディ・アグリコル・CIBは、各顧客に対しネット・ポート
フォリオ・アプローチを採用し、デリバティブ金融商品に内在する現在のおよび潜在的なリスクを査定する
ために内部方法を使用する。
・現在のリスクは、即時不履行の場合の、相手方の未払額の合計に対応する。
・将来の潜在的なリスクは、一定の信頼区間内におけるクレディ・アグリコル・CIBのエクスポージャーの
最大見積額をいう。
使用される方法は、「モンテ・カルロ」型シミュレーションに基づいており、デリバティブの残余期間に
わたる変化のリスクが、原市場パラメーターの変動の統計的なモデリングに基づいて評価されることを可能
にする。
モデルは、取引の前段階の書類作成段階において相手方との間で交渉されるネッティング契約および担保
契約に連動する多様なリスク緩和要素も考慮している。モデルにはまた、効力の生じている基準値に応じ
た、清算されていないデリバティブにおける初日利得に対する担保の交換も含まれる。
特定の不利なコリレーション・リスクの状況(デリバティブに対するエクスポージャーが、相手方とデリ
バティブの原資産との間の法的結び付きによる当該相手方の債務不履行の可能性と積極的に相互に関連する
リスク)は、規制により勧められている通り、エクスポージャー測定におけるかかるリスクを特定および統
合するために定期的に監視される。不利なコリレーションに係る一般的なリスクの状況(市場の状況が、あ
る相手方の信用の質および当該相手方のデリバティブ・エクスポージャーと相互に影響するリスク)は、
2018年においてアドホックな行使の手法により監視される。内部モデルは、各相手方との取引に対する内部
制限を管理し、国際的ポートフォリオ・アプローチを用いた平均的リスク特性(予測される正のエクスポー
ジャー)によりバーゼルⅡの第2の柱の経済資本を計算するために使用される。
規制上の枠組みにより認められ、ACPRは、2014年3月31日より、クレディ・アグリコル・CIBが、カウン
ターパーティー・リスクに関する所要資本を計算するために、内部モデル手法を使用することを承認した。
この手法は、正の実効期待エクスポージャー(EEPE)を決定するために、以上に記載のモデルを使用し、す
べてのデリバティブに適用される。同様の手法は、信用価値調整(CVA)リスクに対応するための所要資本目
的で、債務不履行時の信用エクスポージャーを計算するために使用される。
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クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(E25830)
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クレディ・アグリコル・CIBは、子会社によるレポ取引およびデリバティブ取引ならびに中央清算機関
(CCP)とのデリバティブ取引に対するカウンターパーティー・リスクに関して、規制上の所要資本の計算の
ために標準的アプローチを使用する。
これらの市場取引に関する信用リスクは、当社グループが設定した規則に従って、管理されている。カウ
ンターパーティー・リスクの制限設定に関する方針は、上記「リスク負担の一般原則」に記載されている。
市場取引に関するカウンターパーティー・リスクを削減するためにクレディ・アグリコル・CIBが使用する手
法は、下記「バーゼルⅢ第3の柱による開示 リスク加重資産の構成および変更 信用リスクおよびカウン
ターパーティー・リスク 信用リスクの軽減手法」に記載されている。
クレディ・アグリコル・CIBは、デリバティブ資産の公正価値の計算に信用価値調整(CVA)を含めてい
る。この価値調整は、下記「第6 経理の状況 1 財務書類 A. 連結財務諸表 (8) 連結財務諸表に対
する注記」の注記1.2および注記10.2に記載されている。
以下のグラフは、2018年におけるCVAのバリュー・アット・リスクおよびストレス時におけるCVAのバ
リュー・アット・リスクの変動を示している。
1日間の信頼水準を99%としたCVAのバリュー・アット・リスク(単位:百万ユーロ)
1日間の信頼水準を99%としたストレス時におけるCVAのバリュー・アット・リスク(単位:百万ユーロ)
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契約の正の公正価値総額ならびに報酬および保有有価証券に起因する利益、ならびに報酬および有価証券
による影響を控除した後のデリバティブの純エクスポージャーは、下記「第6 経理の状況 1 財務書
類 A. 連結財務諸表 (8) 連結財務諸表に対する注記」の注記6.9に詳述されている。
・コミットメント監視制度
監視制度
与信決定に付随する条件についての法令遵守に関する一次的監督は、フロント・オフィスによって実施さ
れる。リスク管理および恒常的統制部門は、二次的監督を担当する。
コミットメントは、かかる目的のために監督され、ポートフォリオ事業は、減損する可能性のある資産に
ついてこれを初期段階で検知するために常時監督される。目的は、当行の利益を保護するための現実的な戦
略をできる限り早期に適用することにある。
コミットメント監視方法
この監視に使用される主要な方法は以下の通りである。
・あらゆる種類の相手方および遭遇したあらゆる類型のカウンターパーティー・リスク(変動リスク、受
渡リスク、資本市場の領域に係る発行者、現金、仲介、初日利得およびクリアリング・ハウスを伴うデ
フォルト・ファンドのリスク、投資リスクならびに融資の領域に係る支払遅延のリスク等)について
の、商業取引および資本市場取引のための、金額および満期日に関する与信決定コンプライアンスにお
ける日常監督
・事業部門および特化されたリスク管理および恒常的統制に係る意思決定ならびに管理部門が貢献する委
員会の会議において検出された異常の提示
・超過分については監視され、事業部門につき是正措置および/または専門的な監督を行わせる。かかる
委員会の会議の頻度は、領域により異なり、市場取引の範疇については隔月ごとに、金融取引の範疇に
ついては四半期ごとに行われる。
・市場の範囲についての異常に関して、業務執行陣への、内部統制委員会への毎月ごとの概要および四半
期ごとのプレゼンテーション
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ポートフォリオ事業の恒常的監視
一部の事業体は減損の可能性またはリスク集中の問題を可能な限り早く検知するために、ポートフォリオ
事業の恒常的監視を確保している。
・毎月早期勧告会合が開催され、リスク・エクスポージャーを軽減またはカバーするため、貸付(堅調で
あるものの不安定とみなされる。)における減損の可能性につき早期に兆候を検知するべく、多様な手
段によって尽力している。
・四半期ごとの主要なリスクの精査は、関連する借主の質とかかわりなく行われる。
・超過部門、セクターおよび地理集中に関する定期検査が行われる。
・市場取引に係るカウンターパーティー・リスク(通常のおよびストレス時の市場条件で計算される変動
リスク)、発行者リスク、債券のレポ取引に関するリスクおよび信用デリバティブの信用保証リスクに
ついてリスク状況が成立する。信用デリバティブ、株式デリバティブ、義務的なレポ取引ならびに株式
の貸出および借入れの不利なコリレーション・リスクに関するリスク管理の報告が実施される。これら
の解析は、かかる問題専門の委員会に提示され分析される。
以上の過程は、以下の結果をもたらす。すなわち、
・相手方の内部格付(必要に応じて「慎重に扱うべき事例」と分類される)の変動
・リスクのあるコミットメントを軽減または負担することについての現実的決定
・貸出金および債権の専門的回収部門への譲渡可能性
支払猶予措置の識別
2014年以降、クレディ・アグリコル・CIBは、欧州委員会施行規則第680/2014号(その後の改正を含む。)
の付属書類Vに定義される「支払猶予」措置の適用を受けた残高を、情報システムにおいて認識した。クレ
ディ・アグリコル・CIBが貸出条件の緩和に対する顧客からの要求を調査する場合、事前識別が、債権承認過
程において、最初に行われる。支払猶予措置がいったん実施されると、支払猶予措置の適用を受ける残高
は、その内部格付または健全な取扱いに関係なく、そのように申告される。同様に、いったん承認過程(年
次または特別精査)の一環として、前述の規則に定義される終了条件を満たしていることが確認されると、
かかる残高は、もはやそのように申告されない。
支払猶予措置の対象となっている残高は下記「第6 経理の状況 1 財務書類 A. 連結財務諸表
(8) 連結財務諸表に対する注記」の注記3.1に報告されている。支払猶予措置は、IFRS第9号に基づく信用リ
スクの大幅な悪化を示している。これら残高に適用される会計原則は、下記「第6 経理の状況 1 財務
書類 A. 連結財務諸表 (8) 連結財務諸表に対する注記」の注記1.3に記載されている。
慎重に扱うべき事例の監視および減損
特別な監督の下に置かれている事例であるかまたは貸倒債権であるかどうかを問わず、慎重に扱うべき事
例については、事業体内部で日常的に管理され、定期的に強化された監督が実施される。
かかる精査は、リスクおよび恒常的統制部門管理者-慎重に扱うべき事例および減損-の責任者が議長を
務める、慎重に扱うべき事例に関する委員会の形式で四半期ごとに行われる。かかる委員会は、これらの事
例を慎重に扱うべき事例に分類するための開かれた精査を実施し、これらを専門チーム(DASまたは船舶ファ
イナンスについてはUGAM)へ移行すべきかどうかについて、およびクレディ・アグリコルS.A.に移行される
前にそれを確認する業務執行陣に対して報告される、具体的な減損の適切な水準を決定する。
採用された債務不履行の定義は2013年6月26日付欧州規則第575/2013号の規定を遵守したものである。厳重
な債務不履行認定過程および手続がこれに基づき導入されている。これらは、規制の変更に従い更新され
る。
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ストレス・シナリオ
与信のストレス・テストは、経済環境および金融環境が深刻に悪化した場合の当行が直面するおそれのあ
る潜在的影響(損失リスク、プロビジョニングおよび資本に関して)を査定するために考案されている。
ストレス・テストの分類には、3つの種類がある。
・第1に、リスク費用、規制上の所要資本、およびソルベンシー比率の観点からポートフォリオ全体に及ぼ
すマクロ経済の悪化の影響を反映することを目的とする。かかるシナリオは、バーゼルⅡの第2の柱によ
り要求される強化された慎重な監督の必要性を遵守するために義務付けられるものである。2014年よ
り、かかる実務は、銀行および/または銀行システム全体の財務健全化を試査することを目指して、ECB
およびEBAによって先導されている。2016年より、規制上のストレス・テストの結果は、第2の柱に基づ
く所要資本の補正の際に考慮される。
・第2に、予算シミュレーションの形式をとり、予算過程でクレディ・アグリコルS.A.により伝えられた経
済シナリオに基づいて銀行の中央予算に圧力を加えることを目的としている。
・第3に、リスクの均質なグループを構成する特定の区分または地域的領域を対象としたストレス・テスト
が関わる。かかる種類のストレス・テストは、リスク戦略の管理の一部として個別的に行われる。当年
の特定の要件について定義された不利なシナリオが現れる場合、損失および/または所要資本を検知す
るための見識を提供している。したがって、選択された戦略および特に要求される予算額は、ポート
フォリオの今までの信用価値に関して問題があるとされる場合があり、当該ポートフォリオに不利な可
能性のある経済状況の影響もまた考慮され得る。これらのストレス・テストに加えて、感応度テストも
行われる。
・信用リスク削減作用
受領した担保および保証
クレディ・アグリコル・CIBは、リスク緩和のため、融資であれ市場取引であれ、多数の相手方との間で保
証および担保を要求している。
保証および担保をバーゼルⅡの下で承認し、またこれらを考慮に入れ、管理するための原則は、クレ
ディ・アグリコル・グループの標準方法委員会によって規定される。
かかる共通の枠組みは、当社グループの多様な事業体にわたって一貫した手法を確保する。委員会は、健
全性ある使用の条件、評価および再評価の手法ならびにクレディ・アグリコル・CIB・グループ内で用いられ
るすべての信用リスク緩和技術を含む様相を記録する。クレディ・アグリコル・CIBはその後、これらの保証
および担保に関する詳細な管理につき、独自の運営手続および取決めを考案する。
供与および受領したコミットメントについては、下記「第6 経理の状況 1 財務書類 A. 連結財務
諸表 (8) 連結財務諸表に対する注記」の注記8を参照。
ネッティング契約の利用
規制上の資本に関するCRDⅣ欧州指令と並行したバーゼル委員会の勧告の実施により、フランス金融健全性
規制監督・破綻処理機構(ACPR)は、金融機関の規制上の株主持分を決定する枠組み内でクローズ・アウ
ト・ネッティングの要因として厳密に遵守されるべきいくつかの条件を義務付けている。
かかる条件には、クレディ・アグリコル・CIBが、適用ある規制が改正された場合には「随時更改決済また
はネッティング契約の妥当性を確保するため」、最近の書面による根拠のある法律意見書および手続手順を
入手することが含まれる。
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クローズ・アウト・ネッティングは、相手方による不履行の場合(倒産手続の場合を含む。)に、前もって
進行中の取引を解約し、契約に規定される計算方法に従って相互義務の純残高を計算することができる可能
性と定義される。
したがって、クローズ・アウト・ネッティングは、以下の3つの段階に分けられる予定解約-補償制度であ
る。
・債務不履行または状況の変化の場合の「マスター」契約に基づく取引の早期解約
・解約日における各取引の市場価値(正または負)の決定(および担保の評価(適用ある場合))
・単一の純解約残高の計算および支払(すべての担保および未払残額の解約された取引の評価(純額に責
任を負う当事者による)を含む。)
担保(または担保設定)は、OTC市場で用いられる金融保証制度を表し、有価証券または現金をヘッジ取引
の期間において有価証券または所有権の完全譲渡の形態で転嫁することを認めている。いずれかの当事者に
よる不履行の場合、担保は相手方が締結しているマスター契約から生じる相互義務の純残高の計算に含まれ
る。
クローズ・アウト・ネッティングおよび担保設定制度の実施は、契約、相手方および商品の種類に従い国
ごとに分析されている。国はA国またはB国のいずれかに分類される。
A国に分類された国は、相手方の破産の場合を含み、クローズ・アウト・ネッティングおよび担保設定制度
を認識および効果的に実施するための法律および規制が十分であるとみなされる国である。対照的に、B国に
分類された国は、これらの制度が認識されない、またはそのための法律意見書が存在しないリスクがある国
である。
かかる分析の結果および国ごとの分類の提案は、「ネッティングおよび担保の方針」委員会(またはPNC委
員会)の枠組み内で承認のために提示される。
信用デリバティブの利用
当行は、当行の銀行勘定を管理するに際して、信用デリバティブおよび証券化を含む様々なリスク分散措
置を利用する(下記「バーゼルⅢ第3の柱による開示」を参照。)。
2018年12月31日において、信用デリバティブの形式で購入されたプロテクションの残高は、3.7十億ユーロ
(2017年12月31日現在においては5十億ユーロ)であった。ショート・ポジションの想定元本は、ゼロ(2017
年12月31日現在においても同様)であった。
クレディ・アグリコルCIBは、約10行の一流の投資適格を有する、適格かつ相手方として規制された銀行と
信用デリバティブを取引している。さらに、このデリバティブの54%がこれらの信用リスク・ヘッジ取引の
保証人として行為するクリアリング・ハウスを通じて取引される(2017年12月31日現在は38%)。二国間取
引(つまり、クリアリング・ハウスの外で進められるもの)は、適格かつ規制されており、フランス、英国
または米国に拠点を置き、これらの信用リスク・ヘッジ取引の保証人として行為する投資適格相手方(2018
年12月31日現在9行の相手方)と行われる。当行は、銀行相手方ごとに、クレディ・アグリコル・CIBのリス
ク統制部門により設定され、毎年精査される想定制限を適用して、これらのヘッジ提供者に対するリスクの
集中をクリアリング・ハウスの外から監視する。
信用リスク緩和措置の一環として実行されるこれらの信用デリバティブ取引は、市場リスクの集中に対応
するため、慎重な評価に基づく調整計算の対象となる。
信用デリバティブの想定元本は、下記「第6 経理の状況 1 財務書類 A. 連結財務諸表 (8) 連結
財務諸表に対する注記」の注記3.2の「市場リスク デリバティブ取引:コミットメント合計」に記載されて
いる。
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・エクスポージャー
信用リスクの最大エクスポージャー
ある事業体の信用リスクの最大エクスポージャーは、貸出金および債権ならびに債務ならびにネッティン
グ契約および担保契約前のデリバティブ商品の純帳簿価額である。これは、下記「第6 経理の状況 1
財務書類 A. 連結財務諸表 (8) 連結財務諸表に対する注記」の注記3.1に示されている。
2018年12月31日現在、クレディ・アグリコル・CIBの信用およびカウンターパーティー・リスクに対する最
大エクスポージャーは609十億ユーロであり、2017年12月31日現在と同水準であった。
集中
地域的区分によるカウンターパーティー(銀行を含む。)・リスクの内訳
2018年12月31日現在、クレディ・アグリコル・CIBが付与した貸付(UBAFを除く輸出信用保証の控除後)
(すなわち2017年12月31日現在の307十億ユーロと比較して338十億ユーロ)につき、地域的区分によって分
類された結果は以下の通りである。
内訳 (単位:%) 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
その他の西欧諸国 29.8% 29.7% 30.1%
フランス 21.2% 25.6% 21.8%
北米 18.4% 17.8% 20.9%
アジア(日本を除く。) 11.1% 11.7% 12.2%
日本 10.1% 6.0% 4.5%
中東およびアフリカ 4.9% 4.8% 5.3%
ラテンアメリカ 2.6% 2.6% 3.7%
その他の欧州諸国 2.0% 1.7% 1.6%
その他および国際機関 0.0% 0.0% 0.1%
出所:リスクデータ(UBAFを除く顧客および銀行の商業的コミットメント(輸出信用保証の控除後)のオンおよびオフバラ
ンスシート)
地理的区分による顧客および金融機関に対する貸出金および債権ならびにコミットメントの内訳について
は、下記「第6 経理の状況 1 財務書類 A. 連結財務諸表 (8) 連結財務諸表に対する注記」の注
記3.1を参照。
異なる地域間での分布という観点でのポートフォリオ全体におけるバランスは、2017年に比べ安定してい
る。しかしながら、北米におけるコミットメントの割合の増加は、電気通信および石油部門における良質な
顧客に関わる大規模取引により説明されるとしても、注目すべきである。フランスにおける残高の減少およ
び日本における増加は、中央銀行における当社の預金事業により説明される。
事業部門によるリスクの内訳(銀行を含む。)
2018年12月31日現在、クレディ・アグリコル・CIB・グループが付与した貸付(UBAFを除く輸出信用保証の
控除後)は、2017年の307十億ユーロに対し、合計338十億ユーロ(総額356十億ユーロ)であった。
業種によって分類された結果は以下の通りである。
内訳 (単位:%) 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
銀行 18.77% 16.60% 11.60%
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雑勘定 17.82% 17.40% 17.40%
うち証券化 10.21% 10.60% 10.60%
石油およびガス 9.11% 9.90% 11.40%
その他金融 5.40% 3.70% 3.20%
不動産 4.99% 5.30% 5.80%
電気 4.76% 4.00% 4.60%
航空宇宙 4.21% 6.80% 4.90%
重工業 3.35% 3.40% 4.50%
自動車 3.21% 3.10% 3.70%
海運 3.10% 3.50% 4.60%
通信 3.13% 2.90% 2.90%
建設 2.79% 3.20% 3.50%
保険 2.63% 2.20% 2.10%
その他産業 2.50% 2.60% 2.70%
その他運輸 2.39% 2.70% 2.80%
消費財の製造および販売 2.45% 2.90% 2.70%
ITおよびテクノロジー 2.19% 2.10% 2.30%
ヘルスケアおよび製薬 1.72% 2.20% 2.60%
食品加工業 1.67% 1.80% 1.90%
1.40%
観光、ホテルおよびレストラン 1.38% 1.40%
非商業サービス
1.08% 1.20% 1.30%
公的部門/地方政府
メディアおよび出版 0.59% 0.70% 0.80%
公共事業 0.42% 0.50% 0.60%
木材、製紙および梱包 0.30% 0.20% 0.70%
合計 100% 100% 100%
出所:リスクデータ(UBAFを除く顧客および銀行の商業的コミットメント(輸出信用保証の控除後)のオンおよびオフバラ
ンスシート)
異なる部門間の内訳に関して、ポートフォリオの全体のバランスは、毎年、世界的に安定している。変動
は、当行の、一方では海運部門などの特定の脆弱な部門におけるエクスポージャーを削減し、他方では、特
に電気通信部門における大規模な例外的取引の顧客を支援するという当社の意図を反映している。注目に値
する具体的な変化は、以下の通りである。
・銀行に対する当行のコミットメントの増加は、主に特に日本での中央銀行における当社の預金事業に関
係している。2018年12月31日現在、日本銀行に対する当行のエクスポージャーは著しく増加し、2017年
12月末現在の10.5十億ユーロに対して、27十億ユーロとなった。
・「雑勘定」部門のエクスポージャーの半分以上は、証券化(主に、当行のコンデュイットを通じて融資
を受けた証券化プログラムに付与された流動性枠)(下記「バーゼルⅢ第3の柱による開示 リスク加重
資産の構成および変更 証券化」を参照。)で構成されており、当該残高は2018年において依然として
安定していた。その他のコミットメントには、高度に分散された事業(主に、ウェルス・マネジメント
事業および金融持株会社)の顧客が含まれる。
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・「石油およびガス」部門は、「エネルギー」エクスポージャーの主要な構成要素である。同部門は、極
めて多様な範囲の原資産、会社およびそのほとんどが資産によって担保されているRBL、貿易およびプロ
ジェクト・ファイナンスなどの融資の種類をまとめている。石油部門に対するエクスポージャーのほと
ん どは、石油価格の下落に構造的に影響されにくいプレイヤー(公共事業会社、国際的な大企業、運
輸/貯蔵/石油精製会社)に関係している。一方で、調査/生産に重点を置く顧客および産業(石油関
連サービス)の投資レベルに依存するものは、最も市況の影響を受けやすい。当該部門における深刻な
危機を受けて、当社の顧客は現在安定した経済的実績を示しており、当行のポートフォリオは危機後の
良好な回復力を見せている。リスク戦略の制約を受けており、また価格ボラティリティも考慮すると、
当行は、「石油およびガス」部門に対する非常に選択的な手法を有しており、新たな重要な取引は、必
要に応じて線密な信用およびRSEリスクの分析の対象となる。
・「電気」部門もまた、「エネルギー」エクスポージャーの構成要素であるが、独自の特性を有してお
り、不安定な石油およびガス部門の悪影響は受けていない。当行のエクスポージャーの半分は、主要な
統合されたグループまたは多様なグループが占める。
・当行の「不動産」部門に対するエクスポージャーは安定しており、これは主に、発行部門および流通部
門の両方における強固なポートフォリオ取引高ならびに米ドル安傾向による。このポートフォリオは主
に、不動産投資の専門家に付与された質の高い資産の特定ファイナンスから構成される。企業ベースの
その他のファイナンスは、主に大手の不動産会社に付与され、しばしば金利ヘッジを伴う。クレディ・
アグリコル・CIBのコミットメント残高には、有数のフランスの不動産デベロッパーのために発行された
保証が含まれ、金利は、フランスにおける社会住宅市場の参加者(主として公的部門の機関)について
ヘッジする。
・「航空宇宙」部門の融資は、非常に質の高い資産によるアセット・ファイナンス、または有数の世界的
生産者の融資を伴う。
・2018年末以降、特別な焦点となっている「自動車」のポートフォリオはまた、主に大規模な自動車生産
者に集中しているが、自動車供給部門における進展は限定的である。
・「海運」部門の現在の地位は、クレディ・アグリコル・CIBの専門技能の成果であり、国際的な船主顧客
に提供する船舶に対するモーゲージ・ファイナンスの背景である。厳しい9年間の後、海運は、下位部門
によっては緩やかな回復の兆しを見せている。この点を考慮して、クレディ・アグリコル・CIBは、2011
年以降、当社のエクスポージャーを徐々に減少させるという戦略を続行している。しかしながら、当社
のエクスポージャーは、ポートフォリオの多様化(石油輸送船、ガス輸送船および海洋施設、貨物船、
コンテナー船、クルーズ船等の融資)および住宅ローンに保証されている船舶に対する融資構造の質に
よって、比較的よく保護されている。
・「重工業」部門は、主に鉄鋼部門、金属部門および化学部門の大手のグローバル企業を含む。この部門
では、石炭部門に対するコミットメントは、クレディ・アグリコル・グループのRSE方針に沿って著しく
減少した。
・「通信」部門は、オペレーターおよび供給業者に対するコミットメントを有する。この部門は、いくつ
かのLBO(レバレッジド・バイアウト)コミットメントに携わったが、主に企業融資からなる。
・「消費財の製造および流通」部門には、主に世界各地に拠点を置くフランスの大規模流通業者が含まれ
る。かかる業者が活動している競争的な環境にもかかわらず、その評価は依然として高い。
顧客の種類別の貸出金および債権残高の内訳
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借主の種類別の貸出金および債権ならびに金融機関および顧客に付与されたコミットメントの集中につい
ては、下記「第6 経理の状況 1 財務書類 A. 連結財務諸表 (8) 連結財務諸表に対する注記」の
注記3.1.3に記載されている。
貸出金および債権の残高は、2018年12月31日現在191十億ユーロとなった。かかる数値は、主に大企業の顧
客および金融機関に分類される(2018年12月31日現在にそれぞれ70%および14%。)。
上位10社の相手方(顧客)の集中
コミットメント(輸出信用保証の控除後)に関しては、2017年12月31日(10.5%)と比べて減少し、2018
年12月31日現在、クレディ・アグリコル・CIBの総エクスポージャーの6.65%を占めていた。これは、サフラ
ンに付与されたゾディアックの株式の清算に対応することを目的としてAMFのために発行された株式公開買付
けが終了した時点で7,100百万ユーロの保証により説明される。このエクスポージャーは、2018年2月13日に
おける決済の完了、つまりサフランのゾディアック株式に対する最初の株式公開買付けが完了したことを受
けて減少した。これにより、AMTに対して発行された保証も減少した。
信用リスクに晒されているポートフォリオの信用の質
2018年12月31日現在において顧客への正常融資は、純債権残高335十億ユーロであった。格付の内訳は以下
の通りである。
内訳 (単位:%) 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
AAA(A+) 18.9% 16.4% 12.2%
AA(A) 5.1% 4.7% 4.1%
A(B+およびB) 30.3% 32.3% 30.9%
BBB(C+からC-まで) 33.0% 32.7% 37.1%
BB(D+からD-まで) 9.7% 9.7% 10.8%
B(E+) 0.7% 0.9% 1.0%
観察中(EおよびE-) 0.9% 1.5% 1.8%
出所:リスクデータ(UBAFを除く顧客および銀行の商業的コミットメント貸付(輸出信用保証の控除後)のオンおよびオフ
バランスシート)
ポートフォリオの質は2018年に引き続き改善し、AAAおよびAA格付評価部分の割合に増加があった。投資適
格の割合はわずかに上昇し、2017年の86%に対してポートフォリオの87%となり、ポートフォリオの質の良
さを反映している。
IFRS第9号基準の適用
見積信用損失(ECL)の算出に用いられる原則については、会計方針および原則(信用リスク部門)に記載
されており、特に、市場インプット、仮定および使用される見積技術が含まれる。
そのため、次の12ヶ月間および残存期間の見積信用損失を算出し、金融商品の信用リスクが当初の認識か
ら著しく増加していないかを判断するために、当行グループは、主に、規制上の算出システムの一部として
使用するデータ(内部格付システム、債務不履行時の保証および損失の算出)に基づき作成する。
2つの異なる種類のマクロ経済的将来性情報が、見積損失の推定に用いられる。当社グループの全事業体に
対するマクロ経済的な構想の均一性を確認するために使用される中央将来性情報と、特定の地方の特性を考
慮に入れるために、中央シナリオのパラメーターを調整するために使用され得る地方将来性情報である。
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「中央将来性」の創設に当たって、当行グループはクレディ・アグリコルS.A.の経済調査部門(ECO)によ
り作成された、発生の期待可能性に応じて分類された4つのマクロ経済的予測シナリオを参考にした。仮定予
算 に基づく基本シナリオは、3つの他のシナリオ(最悪シナリオ、穏健シナリオおよび期待シナリオ)で補完
される。ECLの展開に関するマクロ経済的データの影響を評価するための数量モデルは、内部および規制上の
ストレス・テストにおいても使用される。
経済変数は、四半期ごとに更新され、当行グループの主要なポートフォリオ(例えば、フランスおよび
ユーロ圏の国のGDPの変動、フランスおよびイタリアにおける失業率、家計の投資、石油価格等。)に影響を
与える要因に関連している。
経済見通しは、当社グループの主要な事業体およびIFRS第9号プロセスに関わるクレディ・アグリコルS.A.
の部門をまとめるIFRS第9号調整委員会により各四半期に精査される。
当社グループおよびその子会社のモデルを予測する「中央将来性情報」に用いられる基本シナリオは、以
下の通り要約される。強固な同期回復は2018年に終了する。2019年において、主要な経済地域における業績
は、米国における依然として非常に持続的な成長とは対照的となる。ユーロ圏における業績は申し分ない
(潜在的成長率を上回る)が、すでに減速している。財政刺激策の効果が薄れ、過去の金利引上げが徐々に
経済を抑制することから、米国の成長は2020年により厳しく減速するだろう。3%をわずかに下回った2018年
の後、経済成長率は2020年に2%を下回るだろう。米国における金融引締めは2020年に終わりを迎える。ユー
ロ圏では、成長は2020年に約1.5%まで徐々に鈍化するだろう。インフレ圧力が依然として非常に制限されて
いる一方で、欧州中央銀行は、概して柔軟な金融政策を維持している。特に政治的および地政学的な多数の
不確実性を背景としながらも、当行は、大きな混乱のない一定の景気減速を予期している。
減損およびリスク・ヘッジ方針
会計基準IFRS第9号は2018年1月1日に発効し、IAS第39号と置き換わった。会計基準IFRS第9号は、金融資産
に対する新たな会計分類規則を規定し、金融資産の信用リスク減損のモデルおよび原則を再定義し、負債に
対する信用リスクの効果を認識する手法を規定し、最後に新たなヘッジ会計手法について詳述する。
個別に減損した資産
金融機関および顧客に対する貸倒債権について、借主および地域的種類の区分別の内訳は、下記「第6
経理の状況 1 財務書類 A. 連結財務諸表 (8) 連結財務諸表に対する注記」の注記3.1に記載されて
いる。かかる財務書類は、貸倒懸念債権および貸倒債権について、その減損を記載している。
ECLバケット1および2
新たなIFRS第9号基準に基づく信用リスクの減損は、以下の3つの主要な概念により古いIAS第39号基準の集
合的引当金と異なる。
・計算範囲の拡大:減損は、償却原価または株式を通じた公正価値で認識されるすべての資産取引に適用
する。
・異なる減損原理:IAS第39号に基づく引当が認識される損失に基づく一方で、IFRS第9号に基づく減損
は、組成日からの見積損失に基づき推定されなければならない。この減損の測定は見積信用損失(ECL)
と呼ばれる。
・ECLの見積もりは、経済発展およびポートフォリオに対するその影響に関する当行の見通しを取り入れる
信用リスク・パラメーターと共になされなければならない。このようにしてIFRS第9号は将来性の概念を
導入した。
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・健全なエクスポージャーをバケット1および2として知られる2つの異なるリスク分類に割り当てるための
メカニズム:当初からリスクの悪化が顕著であるとみなされる健全なエクスポージャーはバケット2に分
類され、減損は、取引の契約上の残余期間に相当する範囲を超えて算出される。反対に、悪化が取るに
足 りないと判断された場合には、エクスポージャーはバケット1に分類され、減損は1年間というリスク
の範囲を超えて算出される。
2018年12月31日現在、ECLバケット1および2の金額は863百万ユーロである。
カントリー・リスクに関する方針
米中間の貿易摩擦、経済活動の悪化、貿易の縮小、石油価格を巡る不確実性、緊迫した地政学的環境にお
ける借入れコストの上昇により特徴付けられ、2018年末および2019年における全体的な状況は暗い。2018年
初めの景気回復をうまく利用し、新興市場における当行の事業は成長した。
2018年中、当行は、顧客に対応している41ヶ国ならびにその20の事業部門および部門の戦略ならびに制限
を精査した。また、21ヶ国のカントリー・ポートフォリオおよび17の事業部門を精査し、四半期ごとに国別
およびソブリン別格付を更新した。
2019年の見通し
2018年後半における上昇傾向に乏しい環境は、先進国で2%および新興国で4.2%に相当する、2019年に
3.5%および2020年に3.6%というIMFおよび世界銀行の成長見通しの縮小に反映されていた。この進行中の世
界的な景気の低迷は、主に、世界経済の主要市場であり、消費および投資の減少の直接原因である中国経済
の低迷に関連している。この点において、2018年中の新興国からの輸入の全体的な減少は注目に値する。
地理的には、アジアおよび中東欧は比較的良い水準の活動を引き続き経験すると予想される一方で、ラテ
ンアメリカ、中東およびアフリカは伸び悩みを経験するだろう。
その他の懸念事項としては、世界全体の債務(公債および民間債)は過去10年間を通じて60%増加し、世
界のGDPの220%となると見込まれており、制裁リスクの増加に伴う地政学的な緊張は、中産階級の生活水準
の停滞およびポピュリズムを助長させる不均衡の悪化に刺激され、経済的および社会的に重大な結果をもた
らし得ることが挙げられる。
それでもなお、当行は、やや不確かではあるが魅力的な事業環境を見込むには十分な程度で、次の年もプ
ラス成長の継続を見込んでいる。
この潜在的により不確かな背景に対して、クレディ・アグリコルは適用される規制を遵守しながら、彼ら
が現地および海外で事業を拡大させる手助けをするために現地および世界の顧客を積極的に支援し続ける。
新興経済に対するエクスポージャーの展開
2018年12月31日現在の、西欧の低格付諸国(イタリア、スペイン、ポルトガル、ギリシャ、キプロスおよ
びアイスランド)を除いた格付が「B」を下回る国における商業的貸付は、42十億ユーロ(UBAFにおける持分
も含む。)となり、2017年末と比較して12%の増加であった。これは一部には、ユーロ/米ドル為替レート
ならびに中東欧およびラテンアメリカにおける貸出金残高の増加による。米ドルにつき、ポートフォリオ
は、参照の範囲内で、2017年末の数値と比較して7%増加した。
格付が「B」未満の国に対する負債残高の集中は、西欧における低格付諸国およびUBAFを除き、2017年末と
比較して安定的なままであり、33ヶ国に集中し(うち12ヶ国が合計の87%を占めている。)、クレディ・ア
グリコル・CIBのポートフォリオの98%を占めている。
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2018年において、低格付の西欧諸国を除き、「投資適格」の状態にあるポートフォリオの割合は70%を維
持し、ポートフォリオの国別の内訳は安定を維持した。対象国のポートフォリオは、依然としてポートフォ
リオの68%を占めるアジアならびに中東および北アフリカの2つの地域に高度に集中している。
アジア
アジアは、引き続きエクスポージャーが最高の地域であり、負債残高は14.5十億ユーロまたは対象国の商
業的エクスポージャーの35%である。負債残高は前年と比較して安定している一方で、ポートフォリオは依
然として中国およびインドに非常に集中している。
中東および北アフリカ
中東および北アフリカは、昨年と比較して3%増加して残高の33%または13.8十億ユーロ相当となり、調査
範囲内でエクスポージャーが2番目に高い。主なエクスポージャーは、サウジアラビア、アラブ首長国連邦お
よびカタールに集中している。
ラテンアメリカ
この地域は、主にブラジルにおける残高の減少により、昨年から17%減少して、対象国のポートフォリオ
の15.5%または6.5十億ユーロを占めている。ポートフォリオは現在も主にブラジルおよびメキシコに集中し
ている。
中東欧
中東欧地域における割合は、昨年と比較してわずかに増加して5.5十億ユーロの残高で、またはポートフォ
リオの13%を占めていた。このエクスポージャーは、主にロシアに集中している。
サブ・サハラ・アフリカ
2018年12月末において、この地域は、昨年から11%減少して、対象国の商業ポートフォリオの4%または
1.6十億ユーロを占めていた。この半分超が南アフリカに関係している。
■市場リスク
市場リスクは、市場およびカウンターパーティー・リスク(MCR)部門の中で管理されている。この部門
は、市場取引における市場流動性およびカウンターパーティー・リスクの識別、測定および監視に責任を
負っている。これらは、様々な市場のパラメーターの変動および結果の独立した評価に左右される、市場ポ
ジションを通じてクレディ・アグリコル・CIBが晒される潜在的損失リスクとして定義される。
例えば、クレディ・アグリコル・CIBに関連のある市場リスクは以下を含み、これは、以下の記載に関連す
る潜在的損失リスクである。
・金利リスク変動
かかるリスクは、償還期限、基準金利指標、通貨といった詳細別で考察される。
・株価リスク変動
クレディ・アグリコル・CIBの株式リスクは、欧州の大企業(資金調達、株式投資保証、企業の貯蓄ス
キームの運営、転換社債の発行、貸出および借入れ)および株価指数に係るEMTNに集中している。
・信用品質の悪化リスク
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クレディ・アグリコル・CIBは、主要なOECD諸国のソブリン債発行および顧客の社債発行のマーケット・
メーキング事業を通じて、当社が取引を行っている有価証券のリスク・プレミアムの変動に晒されてい
る。
・為替変動リスク
当行の投資家および法人顧客のためのクレディ・アグリコル・CIBの事業は、通貨市場の変動に晒されて
いる。
一方で、多くの国での当行のプレゼンスは、資産負債委員会の枠組み内で管理される構造的外国為替ポ
ジションへつながっている。
・価格ボラティリティ・リスク
一部のデリバティブ商品の時価は、市場のボラティリティよりも原資産のボラティリティに関連して変
動する。かかるリスクは、個別の制限により管理される。
・市場リスクの管理システム
介入の範囲
管理の介入の範囲は、主に、クレディ・アグリコル・CIBの財務書類において連結された事業体(フランス
国内外の子会社または支店)のすべてのトレーディング・ポートフォリオおよび主要事業部門(信用および
金利、ボラティリティおよび外国為替ならびに株式)に関連している。
MCR部門はまた、与信ポートフォリオ管理(CPM)部門内の市場リスクの監視に責任を負っており、かかる
部門の2つの任務は、クレディ・アグリコル・CIBのマクロなカウンターパーティー・リスクの管理および銀
行勘定の資本コストを最小限に抑えることである。
MCRの組織および任務
MCR部門の組織は、規制上の基準および市場活動の展開を遵守している。
MCRの組織および運営を指導する基本方針は以下の通りである。
・営業部門(フロント・オフィス)および他の機能的管理部門(バック・オフィス、ミドル・オフィス、
ファイナンス部門)に関するリスク部門の機能の独立性
・事業を実施する場所または会計の場所にかかわらず、市場活動の各形態について適切で特殊な取扱いな
らびに方法および慣行の一貫した適用を同時に確保する組織
これらの異なる任務は以下の通りに割り振られている。
・以下の事項に責任を負う活動監査部門
- 管理結果ならびに市場リスク制限により制御されたすべての事業の市場および流動性リスク指標の
日次評価
- フロント・オフィスから独立した環境における市場のパラメーターの統制および検証
最後に、ファイナンス部門との共同責任により、MCRは、管理結果および報告結果との間の月次調整
に加わる。
・リスク管理部門はすべての商品部門の市場リスク、特に以下を監視および統制する。
- 一連の制限の設定、違反の監視および制限遵守の再設定、ならびに市場リスク委員会に通知される
結果の大幅な変化の監視
- 商品部門によりもたらされるリスクの分析
- リスクおよび月次準備金の二次的な評価
・部門横断チームは、商品部門間の手段および取扱いの調整を確保することにより、このシステムを完成
させる。部門横断チームは、以下の部門を結び付ける。
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- プライシング・モデルの検証に責任を負うチーム
- 内部モデル(バリュー・アット・リスク、ストレス時のバリュー・アット・リスク、ストレス・シ
ナリオ、IRC等)を担当するチーム
- 独立した市場データに関する統制を行う市場データ管理チーム
- 部門の連結情報の作成を主な任務とする国際連結チーム
・COO(最高業務責任者)およびそのチームは、当社グループ全体の問題(プロジェクト、新規事業、予
算、報告書および委員会)を統括する。
市場リスクの決定および監視委員会
メカニズム全体は、一連の委員会の権限下に入る。
・グループリスク委員会(クレディ・アグリコルS.A.)は、当社グループのリスク選好に関し全般的な制
限を設定する。
・戦略およびポートフォリオ委員会(クレディ・アグリコル・CIB)は、戦略的なガイドラインおよび許容
可能なリスク拘束値を、当社グループおよび当行のリスク方針に沿って確認する。この委員会は、クレ
ディ・アグリコル・CIBの総合管理者によってその議長が務められ、とりわけ、クレディ・アグリコル
S.A.のリスク管理部門を代表する構成員、市場活動部門のリスク管理者および市場活動部門のフロン
ト・オフィス代表者を含む。
・市場リスク委員会(クレディ・アグリコル・CIB)は、戦略およびポートフォリオ委員会により設定され
た配分の枠組み内で事業部門に制限を課し、監視指標、特定の管理規則および定義された制限が遵守さ
れていることを確実にする。この委員会は、クレディ・アグリコル・CIBの総合管理者によってその議長
が務められ、クレディ・アグリコルS.A.のリスク管理部門を代表する構成員、市場活動部門のリスク管
理者および市場活動部門のフロント・オフィス代表者から構成される。
・流動性リスク委員会(クレディ・アグリコル・CIB)は、流動性リスクおよびその展開を監視および分析
する。この委員会は、監視指標、特定の管理規則および定義された制限が遵守され、当社グループの基
準が適切に適用されていることを確実にする。この委員会はまた、危機の場合に、流動性緊急計画委員
会として機能する。総合管理者によってその議長が務められ、CRLは、グループ財務リスク部門の責任
者、グループ・トレジャリー部門の責任者、GMD、トレジャリーおよび外国為替部門の責任者、ファイナ
ンス部門およびALMの責任者ならびに市場リスク部門の責任者を含む。
市場リスクの業務範囲に影響を与えた2018年の重要事象
クレディ・アグリコル・CIBは、BCBS239にも適合するトレーディング勘定の抜本的見直しにおける条件を
満たすため、市場リスクエコシステムの展開に引き続き取り組んだ。
バーゼル委員会からの最新の推奨に従って、ECBは、早くとも2023年に効力が発生する欧州銀行のトレー
ディング勘定の抜本的見直しの実施のための暫定的なタイムテーブルを送付した。
この内容において、BCBS239の原則に従って、新MASAI/FRTBエコシステムに市場リスクシステムを導入する
ことが、2018年から2020年の期間にわたって優先される。これは、データ管理原則の導入、評価手段の一元
化、市場リスク測定基準および分析システムの設定ならびにこれらの測定基準の管理といった要素を含んで
いる。
内部モデルの審査については、ECBの2017年内部モデルのターゲット審査(TRIM)に従い、クレディ・アグ
リコル・CIBはそのバリュー・アット・リスクのモデル、ストレス時のバリュー・アット・リスクのモデル
(SVaR)ならびに債務不履行および移行に関する追加的リスク(IRC)のモデルを、市場リスクの所要資本の
計算のために引き続き使用することを承認された。
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この承認は、ECBへの四半期ごとの改善報告書の議題となる予定である、2019年および2020年に満たさなけ
ればならない義務を付随している。
・市場リスクの測定および管理方法
バリュー・アット・リスク(VaR)
バリュー・アット・リスクは、すべてのポジションについて毎日算出される。バリュー・アット・リスク
は、99%の信頼水準における将来の潜在的損失を表す。極端に悪化した経済状況は認識されないため、バ
リュー・アット・リスクは最大損失の概念と混同されてはならない。これらの極めて極端なリスクを測定す
るために、このシステムに加えてストレス時のバリュー・アット・リスクおよびストレス・シナリオが用い
られている。
2018年における規制バリュー・アット・リスクの変動
グラフ1(下記「グラフ1:2017年-2018年の期間におけるクレディ・アグリコル・CIBの規制バリュー・
アット・リスク」を参照。)は、2017年から2018年の規制上の範囲におけるクレディ・アグリコル・CIBの規
制バリュー・アット・リスクの変化を表している。
2018年において、規制バリュー・アット・リスクは平均して5.6百万ユーロであり(2017年に公表された平
均8百万ユーロから大幅に減少した。)、下限値を3.5百万ユーロ、上限値を8.5百万ユーロとする数値の間を
変動した。
2018年中、クレディ・アグリコルCIBの規制バリュー・アット・リスクは落ち着いており、同じボラティリ
ティのリターンにかかわらずリスク特性の制御を示し、期末現在は回復を見せた。
グラフ2(下記「グラフ2:2017年-2018年の期間における規制バリュー・アット・リスクおよび事業部門ご
とのバリュー・アット・リスクの四半期平均の展開」を参照。)は、2017年1月1日以降のクレディ・アグリ
コル・CIBの各事業部門の規制バリュー・アット・リスクおよびその他のバリュー・アット・リスクの四半期
ごとの平均の展開を示したものである。
クレディ・アグリコル・CIBの全活動は、現在も標準方式に基づいているごくわずかな製品を除き、内部モ
デルに基づいている。
規制バリュー・アット・リスクの変化
2018年12月31日 2017年12月29日
(単位:百万ユーロ)
最小 平均 最大 年末 最小 平均 最大 年末
バリュー・アット・
▶ 6 8 5 5 8 14 5
リスク合計
ネッティング (4) (5) (8) (6) (0.4) (5) (9) (6)
金利バリュー・アット・
2 3 ▶ 3 3 ▶ 6 3
リスク
株式バリュー・アット・
1 2 3 2 1 2 3 2
リスク
外国為替バリュー・
1 2 5 3 2 3 6 2
アット・リスク
信用バリュー・アット・
2 3 5 2 3 5 7 5
リスク
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グラフ1:2017年-2018年の期間におけるクレディ・アグリコル・CIBの規制バリュー・アット・リスク
(単位:百万ユーロ)
グラフ2:2017年-2018年の期間における規制バリュー・アット・リスクおよび事業部門ごとのバリュー・
アット・リスクの四半期平均の展開(単位:百万ユーロ)
グラフ3:2018年におけるクレディ・アグリコル・CIBの規制バリュー・アット・リスクのバックテスト
(単位:百万ユーロ)
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バリュー・アット・リスクのバックテスト(グラフ3)
クレディ・アグリコル・CIBの規制上の範囲のためのバリュー・アット・リスクのバックテスト方法では、
日々のバリュー・アット・リスクといわゆるクリーン損益または実際の日次損益(準備金を除く。)との比
較を行い、その一方で、理論上の損益(準備金および新規取引による修正後)との比較も行っている。
2018年12月末現在、1年間を通じて、バリュー・アット・リスク(日次取引を除く。)を超える理論上の損
失を伴ったバックテストの例外は4つであった。
ストレス時のバリュー・アット・リスクに関連する所要資本
2018年12月31日現在、バリュー・アット・リスクに関連する所要資本は、64百万ユーロとなった。
(単位:百万ユーロ) 2018年12月31日 最小 最大 平均 2017年12月29日
バリュー・アット・リスク 64 61 85 72 84
ストレス時の規制バリュー・アット・リスクの統計データ
ショック時におけるバリュー・アット・リスクの算出に用いる過去データがボラティリティの低い市場状
況に起因する場合、その結果生じたバリュー・アット・リスクは低水準となる。かかる順環境的バイアスを
埋め合わせるため、規制当局は、ストレス時のバリュー・アット・リスクを導入した。
ストレス時におけるバリュー・アット・リスクは、「当初」バリュー・アット・リスク・モデルを用い、1
日間の信頼水準を99%とし、最も重要なリスク要因について最も深刻な状況とされる期間に相当するストレ
ス期間において算出される。2018年度末現在、ストレス時のバリュー・アット・リスク期間は、2017年12月
から2018年12月までの期間を対象としている。
2018年におけるストレス時における規制バリュー・アット・リスクの変動
以下のグラフ4は、2017年-2018年の期間におけるクレディ・アグリコル・CIBのストレス時における規制バ
リュー・アット・リスクの変動を表している。
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2018年のストレス時のバリュー・アット・リスクの平均は、2017年の値に近似して16百万ユーロである
が、以下の統計の表に示されているように、その変化の範囲の幅はより広く、クレディ・アグリコル・CIBの
慎重な管理方針の継続を示している。
以下の表は、ストレス時における規制バリュー・アット・リスクと規制バリュー・アット・リスクのデー
タを比較したものである。
2018年12月31日 2017年12月29日
(単位:百万ユーロ)
最小 平均 最大 年末 最小 平均 最大 年末
ストレス時における規制
11 16 25 19 11 15 22 14
バリュー・アット・リスク
規制バリュー・
▶ 6 8 5 5 8 14 5
アット・リスク
ストレス時のバリュー・アット・リスクに関連する所要資本
2018年12月31日現在、ストレス時におけるバリュー・アット・リスクに関連する所要資本は、250百万ユー
ロとなった。
(単位:百万ユーロ) 2018年12月31日 最小 最大 平均 2017年12月29日
ストレス時における
250 166 250 202 202
バリュー・アット・リスク
グラフ4:1日間の信頼水準を99%としたストレス時における規制バリュー・アット・リスク(単位:百万
ユーロ)
ストレス・テスト
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ストレス・テストは、その活動への衝撃に対する金融機関の耐久力を評価するために開発された。かかる
衝撃は、経済的(例えば不況)、地政学的(国家間の紛争)である可能性がある。
したがって、規制要件を満たし、自らのバリュー・アット・リスク測定を完了するために、クレディ・ア
グリコル・CIBは、特に強い(また、予測不能または分類が困難な)動揺が当社の勘定に与える影響を測定す
るために、市場活動に対するストレス・シナリオを用いている。これらのシナリオは、3つの補完的アプロー
チを用いて展開されている。
1.ヒストリカル・アプローチは、現在のポートフォリオに対する過去に起きた重大な危機の影響を再現す
る。以下のヒストリカル・シナリオが用いられる。
- 1994年の危機:債券危機のシナリオ
- 1998年の危機:信用市場危機のシナリオ(株式市場の下落、金利の急激な上昇および新興国の通貨
の下落を仮定している。)
- 1987年の危機:株式市場の暴落のシナリオ
- 2008年10月の危機および2008年11月の危機(これらの最後の2つのストレスが投資銀行であったリー
マン・ブラザーズの破たん後の市況を再現する。)
2.仮説的シナリオは、妥当な衝撃を予測し、エコノミストとの連携で展開される。仮説的シナリオは、以
下の通りである。
- 経済回復のシナリオ(株式およびコモディティ市場の上昇、短期金利の堅調な上昇、ドル高ならび
に信用スプレッドの縮小)
- 流動性の引締め(短期金利の急激な上昇ならびに信用スプレッドの拡大および株式市場の下落)
- 中国と米国の間の国際的緊張の状況下の経済情勢を示すシナリオ(株式市場におけるボラティリ
ティの増加および株価の下落、先物価格の下落およびコモディティ市場のボラティリティの増加、
利回り曲線の平坦化、他通貨に対する米ドルの下落ならびに信用スプレッドの拡大)
3.2つのいわゆる対立するアプローチ(1つは10年単位のアプローチで、もう1つは極端なアプローチ)
は、当該シナリオが予測される場合のポートフォリオ構造に依拠して、最も深刻な状況をシミュレー
ションする仮定を適用することにより構成される。
- いわゆる「不利な10年単位の」アプローチは、大規模の不利な市場変動がそれぞれの活動に対して
個別に与える影響を査定する。この衝撃のキャリブレーションは、当該シナリオが約10年ごとに生
じる可能性があるかということであり、銀行が事象に反応する前の当初期間は約10日である。この
シナリオにより測定される損失は、限度によって監視される。
- いわゆる「極端な不利」アプローチは、より重大かつ不利な10年単位のストレス以上の期間にわた
る市場危機の影響を測定し、可能性は低いが起こり得る事象をシミュレーションするためのもので
ある。極端な不利のストレス下でシミュレーションされた危機は、不利な10年単位のストレス下の
それと比較して、約2倍厳しいものとなる。ストレス結果へのこれらの影響は、オプション要素の
ある非線形商品については、より大幅に厳しいものとなり得る。
これらの指標もまた、クレディ・アグリコルS.A.との間の協定において設定されている限度の対象であ
る。
オーバーオール・ストレスは週に一度算出され、月に2度クレディ・アグリコル・CIBの市場リスク委員会
に提出される。
一方、各事業部門に対する特定のストレス・シナリオが開発され、毎週作成される。これらのシナリオに
より、多様な事業部門の特別なリスクをより効果的に分析することができるようになった。
規制ストレスは、ブレグジット、フランス選挙といった特別な市場事象を予測して実施される。
以下のグラフ5は、2017年および2018年におけるストレス・シナリオの展開を比較したものである。
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グラフ5:2017年および2018年におけるストレス・シナリオの平均値(単位:百万ユーロ)
2017年と2018年の間に、不利な10年単位および極端な不利のストレスが増加した。平均では、これらはそ
れぞれ、2017年の92百万ユーロおよび268百万ユーロから、2018年の120百万ユーロおよび323百万ユーロに増
加した。年末現在における極端なストレスの増加は、主に、金利および外国為替業務に関連する。2018年に
おいて観察されたストレス・レベル(CVAを除く。)は、概して、限界を大きく下回る。
・その他の指標
バリュー・アット・リスク測定は、そのほとんどが以下の制限を含む補完的指標または注釈的な一連の指
標を組み合わせたものである。
・一連の制限は、特定のリスク管理を可能にする。活動および職務の両方で再現されるため、これらは、
承認された商品、最長満期、最大ポジションおよび最大感応度を定める。これらには、損失警告のシス
テムも含まれる。
・その他の分析指標は、リスク管理に用いられる。これらには、とりわけ特殊な取引を発見するための概
念的指標が含まれる。
・CRDⅢ(2011年12月31日効力発生)に従って、クレディ・アグリコル・CIBは、信用ポートフォリオにつ
いて特定の債務不履行のリスク測定を行った。
IRC関連の所要資本
追加的リスクに係る自己資本賦課(IRC)は、サブプライム危機後にCRDⅢの規制当局が要求した、いわゆ
る線形信用ポジションについての追加所要資本(すなわち信用コリレーションのポジションは除外)であ
る。
IRCの目的は、発行体に影響を及ぼす信用事由により生じた不測の損失の計量化であり、すなわち債務不履
行または格付変更(格付の引上げもしくは引下げの両方の場合)をいう。すなわち、IRCは、2つのリスク測
定を認識する。
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1.債務不履行のリスク(発行体の債務不履行による潜在的利益または損失)
2.発行体の信用格付の変更およびこれに関連するスプレッドの影響による潜在的利益および損失を示す変
更のリスク
IRCは、1年というリスク範囲について99.9%の信頼水準で、モンテカルロ・シミュレーションを用いて計
算される。
債務不履行および信用変更のこれらのシミュレートされたシナリオは、クレディ・アグリコル・CIBのプラ
イシング・モデルを利用して、その後測定される。これらの値は配分を示しており、これから99.9%の分位
点計算によりIRCを取得することができるようになる。
2018年12月末現在、IRC関連の所要資本は合計で200百万ユーロであった。
(単位:百万ユーロ) 2018年12月31日 最小 最大 平均 2017年12月29日
IRC 200 173 331 230 172
CRDⅢ標準的手法の要件
CRDⅢ標準的手法は、IRCおよびCRM(包括的リスク測定)によって対象とされない発行者のリスクについて
の追加の所要資本である。監査当局により要求される最終的な測定は、トレーディング勘定の証券化ポジ
ションの標準的手法である。
標準的手法に関連する所要資本は2018年12月31日現在、5百万ユーロであった。
(単位:百万ユーロ) 2018年12月31日 最小 最大 平均 2017年12月29日
CRDⅢ標準的手法 5 5 9 7 8
慎重な評価関連の所要資本
CRDⅣの枠組みで、バーゼルⅢ委員会は、90%の信頼水準における公正価値で認識されたトレーディング勘
定および銀行勘定のすべてのポジションの市場価格に基づく簿価で、慎重な測定(慎重な評価)の実施を要
求している。
慎重な評価は9つの一連の追加的価値調整(市場価格の不確実性、クローズアウト・コスト、モデル・リス
ク、集中ポジション、未収信用スプレッド、投資および資金調達コスト、期限前解約、将来の管理費用なら
びに業務リスク)に分類される。これらの多様な区分はすべてその後集計され、普通株式等ティア1から控除
される。
規制要件に基づく価値調整計算による資本への影響額は、クレディ・アグリコル・CIBについて2018年12月
末現在840百万ユーロ(市場リスクの394百万ユーロを含む。)となった。
■資産負債管理部門-構造上の財務リスク
クレディ・アグリコル・CIBの財務管理方針は、グループリスク委員会(CRG)を通じて財務リスク分野に
おける主要な部門を承認するクレディ・アグリコルS.A.と緊密に連携をとりながら資産負債管理委員会によ
り定められる。
当該委員会の議長は、ファイナンス部門を管轄する最高経営責任者代理が務める。委員会には業務執行委
員会の委員、ファイナンス部門責任者、トレジャリー部門責任者、クレディ・アグリコルS.A.のファイナン
ス部門の代表者ならびにクレディ・アグリコルS.A.およびクレディ・アグリコル・CIBの市場リスク管理部門
の代表者が含まれる。
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当該委員会は、クレディ・アグリコル・CIBの財務ならびに戦略的財務および戦略的運営部門の責任者によ
り運営されている。当該委員会は四半期ごとに例会を開いている、当社グループの資産負債管理方針の意思
決定機関である。当該委員会は、海外の支店または子会社に適式に委託された資産および負債管理の業務分
野 における直接管理または監督および総合調整に関与している。
ファイナンス部門は、(財務および戦略的運営部門を通じて)資産負債管理委員会の決定を実行する責任
を有する。
財務リスク管理部門は、フランス国内外のクレディ・アグリコル・CIBの金利リスク(取引業務を除
く。)、構造上および業務上の外国為替リスクならびに流動性リスクの監視および監督、とりわけ株式ポジ
ションおよび長期財務ポジションの直接管理を行う。
財務リスク管理部門に係る費用はリスクへの貢献度に応じて事業部門に再度請求される。
・グローバル金利リスク
グローバル金利リスクまたは金融機関の銀行勘定における金利リスクは、市場リスクに晒されている取引
以外のすべての貸借対照表およびオフバランスシートの取引の結果として、金利が変更された場合に発生す
るリスクである。
目的および方針
グローバル金利リスク管理の目的は、相場変動に対して商業上の利鞘を保護することならびに株式および
長期的な財務構成要素の本来価値における安定性の経時的な向上を保証することである。
本来価値および金利利鞘は、正味現在価値の金利変動ならびにオンバランスおよびオフバランスの金融商
品のキャッシュ・フロー変動の感応度に連動する。かかる感応度は、資産および負債の満期および金利の更
新日が異なる場合に上昇する。
リスク管理
事業活動を行う各事業体は、当社グループの制限および基準の遵守を保証するそれぞれの資産負債管理委
員会の管理の下、エクスポージャーの管理を行っている。
(調整および監督の職務の一環として)本社の財務および戦略的運営部門ならびに地方委員会に参加して
いるカウンターパーティーおよび市場リスク部門は、当社グループ内における方法と慣行の一貫性およびそ
の事業体それぞれに割り当てられた制限に対する監視を確実にする。
当社グループ全体の金利リスク・エクスポージャーは、クレディ・アグリコル・CIBの資産負債管理委員会
に対して開示される。この委員会は以下を行う。
・各四半期末に決定された連結ポジションの調査
・クレディ・アグリコル・CIBの制限の遵守の保証
・財務および戦略的運営部門の提案に基づく管理対策の決定
方法
クレディ・アグリコル・CIBは、グローバル金利リスクの測定にギャップ法(固定金利)を用いている。
この方法により、すべての資産、負債およびヘッジ手段のデリバティブの金利は、固定金利または変動金
利に決定され、これらの満期スケジュールは、
・変動金利商品については調整日まで
・固定金利商品については契約日まで
・契約満期が存在しない商品についてはモデルに基づいた慣例に従い決定される。
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ギャップの測定には、公正価値およびキャッシュ・フロー・ヘッジに対する金利ヘッジ効果が含まれる。
エクスポージャー
顧客取引における全般的な金利リスクに対するクレディ・アグリコル・CIBのエクスポージャーは、各顧客
がトレジャリー部門で資金調達をする際の金利の一致規則を前提として、制限されている。
金利リスクは主に、資本、投資、未払いの負債のモデリングおよび1年未満の満期を持つ銀行勘定の財務活
動から派生している。
当社グループは、主にユーロ通貨圏の金利変動および(より少ない程度で)米ドルの金利変動に晒されて
いる。
クレディ・アグリコル・CIBは、クレディ・アグリコルS.A.が定めるすべての通貨のギャップおよび正味現
在価値(NPV)に関するエクスポージャー限度の枠組みの中で、金利リスクへのエクスポージャーを管理して
いる。
金利のギャップは、固定金利資源の過不足を測定する。一般的に、正のギャップは、期間中における金利
の下落リスクへのエクスポージャーを表す。
2018年12月31日現在におけるこれらの測定結果は、クレディ・アグリコル・CIBが金利の下落に晒されてい
ることを反映している。
(単位:十億ユーロ) 0年-1年 1年-5年 5年-10年
米ドルにおける平均ギャップ +0.62 (0.39) +0.13
ユーロにおける平均ギャップ +0.34 +0.38 +0.17
クレディ・アグリコル・CIBは、初年の銀行業務純収益の感応度に関して、金利が長期にわたり200ベーシ
ス・ポイント低下した場合には42百万ユーロの収益を失うこととなり、すなわち、これは2018年における関
連銀行業務純収益5,560百万ユーロに対し、感応度0.76%に相当する。
同様の感応度計算に基づき、イールド・カーブにおいて200ベーシス・ポイントの不利な変動が生じた場合
に今後10年間に被ることとなる損失の正味現在価値は、当社グループの健全な資本の0.47%(すなわち105百
万ユーロ)に相当する。
さらに、金利ギャップに関する8つのストレス・シナリオ(5つが過去シナリオで、3つが仮説的シナリオ)
の収益への影響は、四半期ごとに測定され、資産負債管理委員会に報告される。
以下のシナリオは、クレディ・アグリコル・CIBのトレジャリー部門が利用しているものである。
・過去シナリオ:大規模な株式市場の崩壊(1987年のブラック・マンデー)、金利の急上昇(1994年の債
券市場の崩壊)、発行体のスプレッドの急上昇(1998年の信用スプレッドの上昇)、米国住宅ローン市
場と関連した2008年の金融危機(2つのシナリオ)を含む。
・仮説的シナリオ:景気回復(株式市場、金利全般、米ドルのスポットレートおよび石油の上昇ならびに
発行体のスプレッドの減少)の想定に基づくもの、中央銀行の基準金利の引上げの決定による流動性危
機の想定に基づくもの、中国と米国との間の取引関係の失速により生じる国際関係の不和(米国金利の
上昇、米国株式市場の暴落、信用スプレッドの広がりおよび他国通貨、特にユーロに対する米ドル価値
の下落)の想定に基づくもの。
クレディ・アグリコル・CIBの金利ミスマッチの感応度を用いてシミュレーションが作成される。感応度と
は、金利の2%の変動から生じる損益と定義される。この感応度は、ユーロおよび米ドルで計算される。計算
は、平均残高に基づいている。
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これらのシナリオに含まれるショックは、クレディ・アグリコル・CIBのストレス・シナリオ法に従い、10
日単位で計算される。感応度は様々な形で「ショック」を受ける。ストレス・テストの結果は、シナリオの
特性上の変化の正味現在価値に対応する。
ストレス・シナリオの適用は、2018年12月31日現在で、発生した期待最大損失額の正味現在価値は41百万
ユーロ(株主持分の0.18%、収益の0.74%に相当)であるため、比較的限定的な影響を浮き彫りにしてい
る。
内部所要資本評価
第2の柱の所要資本評価の測定は、以下を考慮して通貨リスクを評価するために実行される。
・一連の内部シナリオの適用の結果である経済的価値の変動
・金利ショックに誘発された1年物の純利鞘
・外国為替リスク
外国為替リスクは、外国為替市場における外国為替の不利な変動に伴う金融リスクである。外国為替ポジ
ションの総額およびヘッジならびに構造的外国為替リスクと業務外国為替リスクの差違を考慮して、主に残
存エクスポージャーの純額の測定により評価される。
構造的為替リスク
当社グループの構造的外国為替リスクは、主として外国で事業を行う事業体の株式(買収、本社からの資
金の移転または現地利益の資本組入れのいずれに起因するかを問わない。)である外貨建資産への一時的で
ない投資に起因する。
大抵の場合、当社グループの方針は、当該投資が通貨リスクを免れるよう、投資が行われる通貨で借入れ
ることである。これらの借入れは、投資ヘッジ商品として文書化される。場合により、特に流動性の低い通
貨に対しては、投資により当該通貨を購入することとなる。通貨リスクは、可能であれば、先物取引により
その後ヘッジされる。
全体として見ると、当社グループの主要な構造的外国為替ポジションの総額は、米ドル建、米ドル連動通
貨(主に中東およびアジアの数ヶ国の通貨)建、英ポンド建およびスイス・フラン建である。
当社グループの構造的外国為替ポジションの管理方針は、以下の2つの主要な目標を有する。
・当社グループの通貨変動に対するソルベンシー比率を保護するための(例外としての)規制。この目的
において、ヘッジされない構造的通貨ポジションは、当該通貨建てのリスク加重資産の比率を等しくす
るために計測され、同じ通貨のその他の種類の資本によってはヘッジされない。
・資産に関して、検討中の資産価値の損失のリスクを軽減すること。
構造的外国為替リスクヘッジは、重点的に管理され、構造為替委員会の推薦および当行の資産負債管理委
員会の決定に基づき実行される。
クレディ・アグリコル・CIBの構造的通貨ポジションはまた、クレディ・アグリコルS.A.の構造的通貨ポジ
ションに含まれ、年に4回、クレディ・アグリコルS.A.の最高経営責任者が議長を務める同資産負債管理委員
会に提示される。これらはまた、年に1回、グループリスク委員会に提示される。
業務外国為替リスク
当行はさらに、本社および海外営業所の双方において、外貨利益および費用に対する業務為替ポジション
に晒される。
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当社グループの一般方針は、通常は事前に未発生の利益のヘッジはしない(ただし、高い確率および減損
の高リスクを有する場合を除く。)が、定期的にそれらをヘッジすることにより、業務為替ポジションの純
額を可能な限り制限することである。
業務外国為替ポジションの管理は、それらの重要度に応じて、年のクレディ・アグリコル・グループリス
ク委員会またはクレディ・アグリコル・CIBの資産負債管理委員会によって決定される。
異なる外貨の貸借対照表での内訳は、下記「第6 経理の状況 1 財務書類 A. 連結財務諸表
(8) 連結財務諸表に対する注記」の注記3.2「市場リスク」に詳細が記載されている。
・流動性およびファイナンス・リスク
クレディ・アグリコル・CIB・グループは、すべての金融機関と同様に、そのコミットメントを守るために
必要な十分な資金を持っていないというリスクに晒されている。当該リスクは、例えば顧客の大量解約もし
くは投資家預金の大量解約といった事態、または信頼の危機もしくは市場における一般的な流動性危機(イ
ンターバンク、貨幣および債券市場への参入)の間に起こり得る。
目的および方針
流動性管理におけるクレディ・アグリコル・CIBの第一の目標は、いかなる長期かつ強力な流動性危機に対
しても、常に対処できるようにすることである。
クレディ・アグリコル・CIB・グループは、流動性リスク管理においては、クレディ・アグリコル・グルー
プの一部であり、流動性準備金の維持、資金調達活動の管理(短期的資金調達の制限、長期的資金調達スケ
ジュールの調整、資金源の拡大)、ならびに貸借対照表の資産および負債側のバランスの取れた成長を含
む、流動性リスクの管理、測定および抑制のためのシステムを使用している。制限、指標および手順の設定
は、当該システムが正常に機能することを目的としている。
この内部的なアプローチには、流動性に関するすべての現地の規制を遵守することが組み込まれている。
リスク管理
クレディ・アグリコル・CIBでは、流動性リスク管理の責任が複数の部門で以下の通りに共有されている。
・財務および戦略的運営部門は流動性リスク(流動性ニーズのフレーミング、規制の変更の予測、融資計
画の正式決定等)を管理する。
・執行管理部門は、財務および戦略的運営部門の指示および希少資源委員会により確認された融資計画に
従って市場取引を行う。
・リスク部門は、システムを確認しかつ規則および制限に遵守するよう監視する責任を負っている。
ガバナンス
クレディ・アグリコル・CIBグループの希少資源委員会は、資産負債管理方針を決定し、それに従う。当該
委員会は、経営委員会と共に、統治執行機関を作り、クレディ・アグリコル・CIBにおけるすべての運営制限
を設定する。当該委員会は、MLTファンドの募集の監視や、短期および長期的制限の監視の意思決定機関であ
る。
流動性リスク委員会は、業務上のレベルで流動性リスクを監視するために、当社グループの基準の導入を
確実にする。この委員会は、使用される方法の正当性を確認し、クレディ・アグリコル・CIBに固有の流動性
リスク指標の制限を設定し、警告のために制限および基準値を監視し、適用ある場合、管理の限度を超える
提案を承認する。また、危機時には流動性緊急時計画委員会として役割を果たす。
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業務の運営
財務および戦略的運営部門は、規則、当社グループの基準および定められた予算軌道により制約された枠
組み内で、希少な流動性資源を管理している。流動性リスク管理は、クレディ・アグリコル・CIBの取締役会
により承認されたリスク選好水準の一部である。この部門は、流動性リスクの運営および監視、規制の変更
の予測ならびに適用ある場合、関連するヘッジ要件、発行プログラムの計画および流動性を消費事業部門に
請求すること、について責任を負っている。
執行管理部門は流動性リファイナンスの業務管理に責任を負っている。
トレジャリー部門は、クレディ・アグリコル・CIB・グループの短期的なリファイナンスの日次管理、発行
に係るスプレッドの調整およびトレジャリー部門の流動性資産ポートフォリオの管理を確実にしている。各
コスト・センター内で、現地の会計係は、割り当てられた限度内で資金調達活動を管理することに責任を
負っている。当該会計係は、クレディ・アグリコル・CIBの会計係およびそれぞれの資産負債委員会に対し報
告を行う。当該会計係は、短期的な流動性に適用されるすべての現地の規制の遵守の確保にも責任を有して
いる。
中長期的なリファイナンスの業務管理は、ALM執行部門に委託され、かかる部門は、当行の市場デスクによ
り集められた長期的流動性の監視、発行プログラムの監視および発行価格の一貫性の統制に責任を負ってい
る。
2018年のリファイナンス状況
従来の短期的な流動性資源に加えて、クレディ・アグリコル・CIBは、様々な地理学上の地域(ニューヨー
ク、ロンドン、東京、オーストラリア、香港等)に向けて、多様な発行プログラム(コマーシャル・ペー
パー/譲渡性預金)を通じ、これらの市場に変化に富んだアクセスを維持する方針を導入することで、積極
的に資金調達資源を多角化させている。
クレディ・アグリコル・CIBの長期流動性資源は主に、銀行間貸付および様々な債務証券の発行から構成さ
れる。
クレディ・アグリコル・CIBは、ユーロ・ミディアム・ターム・ノート(EMTN)プログラムを使用してい
る。2018年12月31日現在、EMTNプログラムの発行金額は、約27.5十億ユーロである。
これらのプログラムに基づきクレディ・アグリコル・CIBの国内外の顧客向けに実施された発行は「ストラ
クチャード」と呼ばれ、利払いおよび/または満期時に償還される金額が、1つまたは複数の市場インデック
ス(資本、金利、為替レートまたはコモディティのインデックス)に連動している構成要素からなる。同様
に、一定の発行は「クレジットリンク債」と呼ばれ、その償還金額は、発行時に契約上定められた第三者に
よる債務不履行が発生した場合に減少する。
クレディ・アグリコル・CIBは今もなおクレディ・アグリコルS.A.が発行し、クレディ・アグリコル・CIB
の輸出信用ローンによって裏書きされている2つのカバードボンドを保有している。
2018年における貸借対照表のバランスの取れた構造の維持
2018年において、クレディ・アグリコル・CIBは、顧客預金を通じて安定的な資金調達量を増やし、引き続
き貸借対照表の構造を強化した。
方法
クレディ・アグリコル・CIBの流動性を管理および監視するシステムは、複数のリスク指標により構成され
ており、その定義と管理は、クレディ・アグリコル・CIBおよびクレディ・アグリコル・グループの管理機関
により承認された基準の対象である。
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・主にストレス・シナリオ・シミュレーション(すべての通貨およびドル)から構成される短期的指標。
その目的は、当社グループにより定義された許容度の水準に基づく流動性リスク、市場での短期資金調
達 純額の最高額の調節を容易にする短期負債、静的および動的ギャップの測定を規制し、多様性指標を
監視することである。
・すべての通貨および主要な通貨について1年進める手段としての中期的および長期的な指標。主要な通貨
につき、MLTリファイナンスの資金の償還期限の集結。この目的は、市場の過剰な需要なくして、償還
期限の更新を可能にするためである。
・安定的な資金調達ポジションを含むバランスシート指標は、長期資産に係る長期的資金源の超過分とし
て定義され、金融市場におけるリファイナンスへの依存から事業部門を保護することを目的としてい
る。
このシステムはまた、以下の規制指標を含んでいる。
・流動性カバレッジ比率(LCR)の目的は、30日間継続する流動性危機下で流出する資金を賄うために銀行
が高品質流動資産の引当金を確保することである。当行は、連結ベースでその測定をしている。この比
率に最低で100%遵守することが2018年1月1日から必須となっている。クレディ・アグリコル・CIBは既
に、そのLCRにつき、100%を超えて管理している。2018年は平均で117%である。
・追加流動性監視測定基準(ALMM)と呼ばれる追加の流動性分析リポートが、LCRに添付される。
・安定調達比率(NSFR)の計算方法は、2014年10月付のバーゼル委員会による刊行物で説明されている。
かかる比率は、有効なまたは潜在的な償還期限まで最低1年の負債残高と、類似の有効なまたは潜在的
な償還期限の資産を比較している。毎年、NSFRを定義することは、貸借対照表の各項目に加重値を割り
当て、1年超の償還期限の潜在力を反映することを含む。今日までに、いくつかの加重値が議論中であ
り、欧州の規制は未だ、十分にこの比率を定義していない。これが、今後の規制枠組みの主題となるで
あろう。
証券化業務に関連する流動性リスクは、担当の業務部門により監視されるが、市場リスクおよび資産負債
管理(ALM)部門がその中心となる。これらの活動の影響は、内部流動性モデル指標、主にストレス・シナリ
オ、流動性比率および流動性ギャップに組み込まれる。クレディ・アグリコル・CIBにおける流動性リスクの
管理は、上記「流動性およびファイナンス・リスク」により詳細に記載されている。
・金利リスクおよび外国為替リスクヘッジ
金融リスクの管理の枠組みの中で、クレディ・アグリコル・CIBは、従うべき経営陣の意図に基づきヘッジ
関係が確立されている商品(金利スワップおよび外国為替取引)を利用する。
下記「第6 経理の状況 1 財務書類 A. 連結財務諸表 (8) 連結財務諸表に対する注記」の注記
3.4は、ヘッジ目的保有のデリバティブ金融商品の市場価額および想定元本を表示している。
公正価値ヘッジ
この目的は、同じく固定利付商品によりそれらをヘッジすることによって、金利変動に敏感な固定利付金
融資産および負債の本来価値を保護することである。ヘッジがデリバティブ(スワップ)により行われる場
合、デリバティブは、公正価値ヘッジ・デリバティブと称される。
資産負債管理部門を担当するファイナンス部門により行われるヘッジは、固定利付金融負債として取り扱
われるウェルス・マネジメント事業の顧客の未払い預金残高に関係する。
キャッシュ・フロー・ヘッジ
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第二の目的は、固定利付負債により資金調達される変動利付資産により生じる金利フロー(特に運転資
本)がこれらの項目について将来の金利固定化の影響を受けないように、利鞘を保護することである。
必要な中和がデリバティブ(スワップ)により行われる場合、これらのデリバティブは、キャッシュ・フ
ロー・ヘッジ・デリバティブと称される。
IFRS第7号によれば、キャッシュ・フロー・ヘッジ戦略に基づく貸借対照表項目に関する将来の利息の内容
は、以下の通り満期期間別に表される。
(単位:百万ユーロ) 1年超5年以下 5年超 合計
受領予定のヘッジされたキャッシュ・
133 205 338
フロー
支払予定のヘッジされたキャッシュ・
フロー
IFRSに基づくヘッジのIFRS文書化
資産負債管理部門を担当するファイナンス部門が管理するマクロ・ヘッジのヘッジ関係は、当初から文書
化され、将来および過去を考慮したテストの実施により四半期ごとに確認される。
この目的のため、ヘッジ項目は、契約の特徴を利用して、または契約上の満期期間がない項目(要求払預
金等)は、各商品の性質に基づく流出モデルを利用して、満期期間別に分類される。この満期期間の予定と
デリバティブ商品の満期期間の予定との比較により、ヘッジの効率性を評価することができる。
外国為替純投資のヘッジ
構造的外国為替リスクの管理に利用される商品は、外貨建純投資のヘッジとして分類される。これらの
ヘッジの効率性は、四半期ごとに文書化される。
■業務リスク
業務リスクは、内部手続もしくは情報システムの欠陥、人的誤謬または信用リスク、市場リスクもしくは
流動性リスクに関係しない外部事象に起因する損失のリスクである。
・業務リスクの管理
リスクおよび恒常的統制部門は、システムを監督する責任を負い、クレディ・アグリコル・CIBの内部統制
委員会の業務リスク部門を通じて、経営幹部会により監督される。
ガバナンス
業務リスク管理は特に、当社グループのすべての子会社および事業部門を対象とする業務リスク管理者の
機能も果たし、リスク管理および恒常的統制部門により監督される恒常的統制管理者のネットワークに依拠
する。
かかるシステムは、各事業体の経営陣の承認に基づく内部統制委員会により監視される。本社の管理機能
は、これらの委員会の会合に導入される。
質的リスクの識別および評価
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クレディ・アグリコルS.A.グループ内で実施されている原則に従って、クレディ・アグリコル・CIBのリス
クおよび恒常的統制部門は、バーゼルⅡ改正が要求する業務リスクの識別、評価、防止および監視のために
設計されている質的・量的システムを実施した。
プロセスをマッピングする業務リスクは、当社グループの全事業体に適用される。これらのリスク・マッ
ピングにより、クレディ・アグリコル・CIBは、感応度の最も高いプロセスを監督し、統制計画を策定するこ
とができる。これらは毎年更新される。
業務上の損失の発見および重要事象の報告
損失の発見および重要事象の報告に関する統一手続が、クレディ・アグリコル・CIBの全領域において設置
されている。バーゼルⅡの先進的手法に従って、経済資本配分の計算に関する内部モデルが要求するデータ
は、過去6年間分のデータを提供する1つのデータベースに連結されている。
経済資本の計算および配分
所要資本は、リスク・シナリオと共に過去の損失データに基づき、クレディ・アグリコル・CIBのレベル
で、毎年計算される。
所要資本は、クレディ・アグリコル・CIBの範囲に適用されるクレディ・アグリコル・グループの内部AMA
手法(先進的計測アプローチ)を用いて、計算される。このモデルは、2007年末現在、ACPRの決議により有
効とされている。
業務スコアカードの作成
リスク管理および恒常的統制部門は、これらのリスクに関連する重要な事象および費用の変動を要約し
た、四半期業務リスク・スコアカードを作成する。これらのスコアカードには、リスクの主な原因、すなわ
ち顧客との訴訟および予防的計画か救済行為計画かの優先順位を決定するプロセス(市場取引に関するプロ
セスを含む。)の管理に関する全体的な確認が記載される。
エクスポージャー
以下のグラフは、2016年から2018年の期間にわたる性質別業務上の損失の内訳を示している。
保険によるリスクの補償範囲
クレディ・アグリコル・CIBは、貸借対照表および損益計算書の保護を目的として、親会社であるクレ
ディ・アグリコルS.A.が定めたガイドラインに従って、被保険業務リスクに関し広範な保険補償範囲を有す
る。
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クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(E25830)
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クレディ・アグリコル・CIBは、不正、あらゆるリスクを伴う証券(または盗難)、業務上の損失、専門家
の民事上の責任、業務責任、執行役員および非業務執行会社役員の民事上の責任ならびに物的損害(建物お
よ びIT、この物的損害リスクに非常に晒されている建物に対する第三者の請求)を含むリスクに関して、ク
レディ・アグリコルS.A.が主要な高リスク向け保険会社から取得した当社グループの全保険契約の対象とさ
れている。
さらに、クレディ・アグリコル・CIBは、クレディ・アグリコルS.A.グループの事業部門の全子会社と同様
に、重要性の低いリスクも自行で管理している。経済的に満足のいく条件で保険対象にできない高頻度で低
強度のリスクは、保険免責条項の形で維持されているか、クレディ・アグリコル・グループの保険会社のう
ちの1社によりクレディ・アグリコルS.A.グループ内にプールされている。
この一般的な枠組みは、現地の規制およびクレディ・アグリコル・CIB・グループが事業を行っている国に
おける特殊要件に応じて、変更される可能性がある。これは一般的に、現地の保険により補完される。
■法的リスク
クレディ・アグリコル・CIBおよび完全連結子会社において未解決の主要な法的および税務手続は、2017年
有価証券報告書に記載されている。下記に記載される訴訟は、D.18-0176の届出書がAMFに提出された日付で
ある2018年3月23日に提起され、進行中である。
2018年12月31日現在、当社グループの純資産に悪影響を及ぼす可能性のあるいかなる法的リスクも、業務
執行陣による保有する情報に基づく最適な見積額に相当する引当金によってカバーされている。下記「第
6 経理の状況 1 財務書類 A. 連結財務諸表 (8) 連結財務諸表に対する注記」の注記6.15を参照
のこと。
これまで、クレディ・アグリコル・CIBが知り得る限り、当社および/または当社グループの財政状態もし
くは収益性に重大な影響を及ぼしかねない、もしくは過去12ヶ月間内に重大な影響を及ぼした他の行政手
続、司法手続または仲裁手続(または、当社が把握している停止中の手続もしくは当社を脅かす手続)はな
い。
・例外事象および紛争
米国財務省外国資産管理室(OFAC)
2015年10月、クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(クレディ・ア
グリコル・CIB)およびその親会社であるクレディ・アグリコルS.A.は、米国の経済制裁下にある国々との一
連の米ドル建取引に関する調査を実施している、米国当局およびニューヨーク州当局との間で契約を締結し
た。かかる契約の対象となる事象は、2003年から2008年の間に発生した。
調査に関連して米国当局およびニューヨーク州当局に協力したクレディ・アグリコル・CIBおよびクレ
ディ・アグリコルS.A.は、合計787.3百万米ドル(692.7百万ユーロ)の罰金を支払うことに合意した。かか
る罰金の支払いは、既に確保されている既存の準備金に割り当てられるため、2015年下半期の会計には影響
を与えなかった。
連邦準備制度(Federal Reserve)の理事会およびニューヨーク州金融サービス局(NYDFS)との間での合
意は、クレディ・アグリコルS.A.およびクレディ・アグリコル・CIBとのものである。米国財務省外国資産管
理室(OFAC)との合意は、クレディ・アグリコル・CIBとのものである。クレディ・アグリコル・CIBは、コ
ロンビア特別区米連邦地検(USAO)およびニューヨーク州の地方検察局(DANY)との間でも、期間を3年間と
する別の執行猶予合意(DPAs)を締結した。2018年10月19日、USAOおよびDANYとの2つの執行猶予合意は、ク
レディ・アグリコル・CIBがこれに基づく義務をすべて履行した後、3年の期間の終了時に失効した。
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クレディ・アグリコルは、国際制裁の規則に関する内部手続およびコンプライアンス・プログラムを強化
し続け、米国連邦およびニューヨーク州当局ならびに欧州中央銀行、フランス金融健全性規制監督・破綻処
理機構およびその世界的ネットワークを通じたすべての規制機関に全面協力し続ける予定である。
NYDFSおよび米国連邦準備制度理事会との契約に従い、クレディ・アグリコルのコンプライアンス・プログ
ラムは、その有効性を評価するための定期的な見直しに服され、かかる見直しには、NYDFSに任命された1年
任期の独立したコンサルタントによる検討および連邦準備制度理事会に承認された独立したコンサルタント
による年に1度の検討が含まれる。
Euribor、Liborおよびその他の指数
クレディ・アグリコル・CIBおよびその親会社であるクレディ・アグリコルS.A.は、複数の銀行間金利につ
いての指定銀行として、複数通貨のLibor金利(ロンドン銀行間取引金利)、Euribor金利(欧州銀行間取引
金利)およびその他の特定の市場インデックスの決定、ならびにこれらの金利およびインデックスに関連す
る取引についての調査の一環として、様々な当局より情報要請を受けた。これらの要請は、2005年から2012
年までのいくつかの期間を対象としている。
当該各種当局への協力の一環として、クレディ・アグリコル・CIBおよびその持株会社であるクレディ・ア
グリコルS.A.は、当該各種当局から要請された情報を収集する目的で調査を実施した。各種当局の中でも、
とりわけ米国当局のDOJ(司法省)およびCFTC(商品先物取引委員会)とは協議中である。現在は、これらの
議論の結果も結論が出される日も知ることはできない。
さらに、クレディ・アグリコル・CIBは現在、フロリダ州の司法長官によるLiborおよびEuriborの両方に関
する調査の対象となっている。
かかる調査および成功には至らなかった和解手続に続き、欧州委員会は、2014年5月21日にクレディ・アグ
リコルS.A.およびクレディ・アグリコル・CIBに対し、Euriborに関連したデリバティブにおける競争を防
止、制限または歪曲する目的および/または効果を有する合意または協調行動に関する異議告知書を送達し
た。
2016年12月7日付の決定において、欧州委員会は、ユーロ金利デリバティブのカルテルに参加したことに対
し、クレディ・アグリコルS.A.およびクレディ・アグリコル・CIBの両社に114,654,000ユーロの罰金を課し
た。クレディ・アグリコルS.A.およびクレディ・アグリコル・CIBは、当該決定に異議を申し立てており、欧
州裁判所に決定を破棄するように求めている。
さらに、スイスの競争当局であるCOMCOは、クレディ・アグリコルS.A.およびいくつかのスイスおよび国際
銀行と共に、Euriborを含めた金利デリバティブ市場の調査を実施した。また、2016年6月、韓国競争当局
(KFTC)は、2015年9月に開始したクレディ・アグリコル・CIBならびに各種通貨におけるLibor指標、
EuriborおよびTibor指標に対する調査を終了することを決定した。一定の通貨デリバティブ(ABS-NDF)に対
する調査は、2018年12月20日にクレディ・アグリコル・CIBに通知された決定に従って、KFTCにより終了され
た。
米国における、2012年および2013年以降のクレディ・アグリコルS.A.およびクレディ・アグリコル・CIB
が、その他の金融機関と共に告発された2件の集団訴訟については、1つは両者が被告(Euriborの「サリバ
ン」事件)、もう1つはクレディ・アグリコルS.A.のみが被告(Liborの「リーバーマン」事件)であり、
「リーバーマン」集団訴訟は、その申立ての妥当性が調査される準備段階である。訴訟は、ニューヨーク州
の連邦地方裁判所において中断している。「サリバン」集団訴訟に関して、クレディ・アグリコルS.A.およ
びクレディ・アグリコル・CIBは、出願人の申立て棄却の申立てを提出した。ニューヨーク州の連邦地方裁判
所は、クレディ・アグリコルS.A.およびクレディ・アグリコル・CIBの棄却の申立てを第一審で支持する旨の
判決を下した。この判決については、控訴され得る。
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2016年7月1日以降、クレディ・アグリコルS.A.およびクレディ・アグリコル・CIBは、その他の銀行と共
に、SIBOR(シンガポール銀行間取引金利)およびSOR(シンガポールスワップ取引金利)指標に関する米国
で の新たな集団訴訟(「フロントポイント」事件)の当事者となっている。クレディ・アグリコルS.A.およ
びクレディ・アグリコル・CIBによる棄却の申立ての第一審での承認後、原告による新規申立てを受け付ける
ニューヨーク州連邦裁判所は、クレディ・アグリコルS.A.は関連するインデックスに関与していなかったと
いうことを根拠として、フロントポイント訴訟でのクレディ・アグリコルS.A.に対する申立てを棄却した。
一方、裁判所は、判例法の最近の展開を考慮して、クレディ・アグリコル・CIBおよびSIBORのインデック
ス・パネルの構成員であるすべての銀行に対して適用され得る管轄を検討した。SIBOR/米ドル間金利に含ま
れる疑惑およびSOR訴訟もまた、裁判所で棄却されたが、SIBOR/シンガポールドル間金利のインデックスの
み、考慮されている。2013年12月26日、原告は、フロントポイント訴訟の米ドル取引に影響したSIBORおよび
SOR指標の不正操作の再導入を試みたという、新しい申立てを提出した。クレディ・アグリコル・CIBはその
他の被告と共に、この新しい訴訟に対抗する予定であり、この問題における裁判所の管轄に異を唱える新し
い申立てを提出した。
これらの集団訴訟は民事訴訟であり、かかる訴訟において原告はEuribor、Libor、SIBORおよびSORの利率
の設定に用いられた方法の被害者であると申し立てており、不当に受け取られたと主張する金額の返還なら
びに補償金ならびに支払った費用および手数料の補償の返済を請求している。
バンク・サウジ・フランシ
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(クレディ・アグリコル・
CIB)は、バンク・サウジ・フランシ(BSF)から国際商業会議所(ICC)に提出された仲裁申立てを受領し
た。かかる紛争は、BSFとクレディ・アグリコル・CIBの間の、すでに効力を有していない技術サービス契約
の履行に関するものである。2018年8月7日、BSFはその申立てをSAR1,011,670,654.00(約232百万ユーロ)と
測定し、さらなる申立てを提出する権利を保有していた。クレディ・アグリコル・CIBはBSFの申立ておよび
請求を完全に否定した。
SSA債
クレディ・アグリコルS.A.およびクレディ・アグリコル・CIBは、様々な規制機関から、SSA(国際機関
債、準ソブリンおよび政府系機関債)の米ドル建債券の流通市場に参加する複数の銀行の活動に関する調査
に関連する情報を要求された。これらの規制機関への協力の一環として、クレディ・アグリコル・CIBは要求
された入手可能な情報を集めるための内部調査を行った。2018年12月20日、欧州委員会はクレディ・アグリ
コルS.A.およびクレディ・アグリコル・CIBを含む複数の銀行に、SSA米ドル建債券の流通債券市場における
欧州連合競争法への抵触可能性の調査との関連で、論告を送付した。クレディ・アグリコルS.A.およびクレ
ディ・アグリコル・CIBはこの容疑を認め、対応する予定である。
クレディ・アグリコル・CIBは、その他の銀行と共に、ニューヨーク州南部地区の米国連邦地方裁判所にお
ける暫定的な連結された集団訴訟の一員とされている。原告が十分な損失を立証できなかったため、この訴
訟は2018年8月29日の決定により棄却されたが、原告に救済措置の可能性が与えられた。2018年11月7日、原
告は修正訴状を提出した。クレディ・アグリコル・CIBおよびその他の被告は、訴訟を「棄却する申立て」を
提出した。
2019年2月7日、クレディ・アグリコル・CIBおよび既に審理中の集団訴訟で召喚されている被告に対する別
の集団訴訟が、ニューヨーク州南部地区の米国連邦裁判所に提出された。
2018年7月11日、クレディ・アグリコルS.A.およびクレディ・アグリコル・CIBは、その他の銀行と共に、
カナダにおいて連邦裁判所に提出された1つの集団訴訟についての通達を受領した。もう1つの集団訴訟につ
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いてはまだ通知されていないが、同日にオンタリオ上位裁判所に提出された。現段階では、これらの調査、
訴訟または集団訴訟の結果もしくはこれらが終了する日を知ることは不可能である。
オー・サリバンおよびタベラ
2017年11月9日、イラクにおける攻撃の被害者となっていると主張する多数の個人(もしくは彼らの家族ま
たは継承者)は、クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(クレディ・
アグリコル・CIB)およびその親会社であるクレディ・アグリコルS.A.を含む複数の銀行を、ニューヨーク州
の連邦地方裁判所に召喚した(「オー・サリバンⅠ」事件)。
2018年12月29日、同じ個人のグループに、57名の新しい原告が加わり、同じ被告に対する別の訴訟手続を
開始した(「オー・サリバンⅡ」事件)。
2018年12月21日、別の個人のグループもまた、同じ被告に対する別の訴訟手続を開始した(「タベラ」事
件)。
3つの訴訟は、クレディ・アグリコルS.A.、クレディ・アグリコル・CIBおよびその他の被告が、イランお
よびそのエージェントと共謀し、米国の制裁を妨害し、米国反テロリズム法およびテロ行為の支援者に対す
る正義案(JASTA)に違反してイラン組織と取引を行った、と主張するものである。特に、原告はクレディ・
アグリコルS.A.、クレディ・アグリコル・CIBおよびその他の被告が、アメリカ合衆国財務省の外国資産管理
室により課された制裁に違反してイランおよびイラン組織のために米ドル取引を行った疑いを主張してお
り、それにより、イランにテロリスト組織への資金提供を可能にし、結果として前述の攻撃の加害者となっ
た、とされている。原告は、不特定額の補償的損害賠償を求めている。
2018年3月2日、クレディ・アグリコル・CIBおよびその他の被告は、オー・サリバンⅠ」訴訟における原告
の請求を棄却するための申立てを提出した。
インターコンチネンタル取引所(「ICE」)
2019年1月15日、インターコンチネンタル取引所(「ICE」)ならびにクレディ・アグリコルS.A.およびク
レディ・アグリコル・CIBを含む多数の銀行に対する集団訴訟が、ニューヨーク州南部地区の米国連邦裁判所
で起こされた。この訴訟は、ICEの米ドルLiborを指標として連動する金融商品に投資したと主張する原告に
より持ち込まれた。彼らは、銀行が2014年2月以降、指標を人為的に低く設定し、その結果として違法利益を
獲得することに合意したと訴えている。
2019年1月31日、クレディ・アグリコルS.A.およびクレディ・アグリコル・CIBを含む多数の銀行に対する
同様の訴訟が、ニューヨーク州南部地区の米国連邦裁判所に提出された。2019年2月1日、これらの2つの訴訟
は併合された。
拘束力のある契約
クレディ・アグリコル・CIBは、いかなる特許、ライセンスもしくは産業上、商業上または金融上の供給契
約に依拠しない。
■法令遵守違反リスク
法令遵守違反リスクは、銀行および金融活動に関連する規定(たとえ、かかる活動が本質的に、法律上、
規制上、職業上または倫理上の活動であったとしても)または執行機関の指示(特に監督機関のガイドライ
ンに従った指示)の法令遵守違反から発生する、司法、行政または懲戒処分、重大な金融損失もしくは風評
被害のリスクとして定義される。
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法令遵守統制システムは、クレディ・アグリコル・CIB・グループの恒常的統制システムの一部であり、こ
れらのリスクの統制を確実にしている。
・法令遵守違反リスクの防止および統制
クレディ・アグリコル・CIB・グループ内の法令遵守違反リスクの統制は、法令遵守部門により行われてい
る。法令遵守部門の目的は、以下の事項を行うことである。
・外部の潜在的に有害または不法ないかなる行為からもクレディ・アグリコル・CIBを保護すること。すな
わち、不正および腐敗との戦い、マネー・ロンダリングの防止、テロ資金供与との戦い、資産凍結およ
び禁輸の分野における義務等
・内部倫理規定における違反ならびにクレディ・アグリコル・CIBグループおよびその従業員が従うべき職
業上の義務の不遵守(インサイダー取引、価格操作、虚偽情報の拡散、利益相反、助言の欠如等)に加
え、内部におけるまたは複合的な不正および内部における腐敗に対する市場および当行の顧客の利益に
関する当行の評判を保護すること
かかる目的のために、法令遵守部門は、以下の事項を行う。
・法令遵守に関する助言および教育を行うことで、当行の従業員および業務執行管理職に対して有益な助
言をし、支援すること
・(フランス国内および海外における連結内部統制の範囲内で本社および事業体の両方のためのガバナン
ス・システム、法令遵守リスク・マッピング、ガバナンス文書、監視および統制システムといった)法
令遵守統制メカニズムの画定および組織化
・活動に応じた事前のまたは事後の必要な統制の遂行、および特に当行の計算でまたは顧客のために行う
取引の監視
・リスクおよび恒常的統制部門と協力して、法令遵守に関して起こり得る事象についての情報の拡大を体
系化することおよび必要な是正手段の迅速な実施を確保すること
・規制当局および市場監督当局との関係性を管理すること
・メカニズムの質および法令遵守リスクのレベルに関してクレディ・アグリコルS.A.の業務執行陣、取締
役会および法令遵守部門ならびにフランスおよび海外の当局および規制機関に対して必要な報告を提供
すること
法令遵守違反リスク統制システムは、特に投資サービス、顧客の保護、マネー・ロンダリングおよびテロ
資金供与の防止、国際制裁の遵守ならびに内部および外部の不正防止に関連する法律、規制および内部基準
の不遵守に対するリスクから保護することを目的として設計されている。従業員研修、明文化された内部規
則の制定、専門ツール、恒常的法令遵守統制、規制当局に対する申告義務の遂行等の具体的な業務上の管理
および監視のための資源が利用された。
法令遵守管理委員会は、法令遵守違反リスクの管理システムを監視し、適切な安全水準を保証するため、
その妥当性および有効性を確保する。それと同時に、法令遵守部門の責任者は、定期的にクレディ・アグリ
コル・CIBの統治部門およびクレディ・アグリコルS.A.の法令遵守部門に、当行によって発生した法令遵守違
反リスクを通知する。
クレディ・アグリコル・CIB・グループの法令遵守部門は、クレディ・アグリコルS.A.グループの法令遵守
事業部門の一部である。クレディ・アグリコル・CIB・グループの法令遵守事業部門は、本社のすべての法令
遵守チームならびに国際ネットワークの地域管理者およびそれらのチームを含む。統合を発展させ、当該部
門の独立性を保証するための階層的なおよび職務上の関連性は以下の通りである。
- 法令遵守部門の責任者は、クレディ・アグリコルS.A.の法令遵守部門の責任者に階層的な報告を上
げ、クレディ・アグリコル・CIBの最高経営責任者に職務上の報告を行う。
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- クレディ・アグリコル・CIBの地方法令遵守責任者は、国際法令遵守責任者に階層的な報告を上げ、
シニア・カントリー・オフィサーに職務上の報告を行う。法令遵守部門長により特別に承認された
場 合(クレディ・アグリコル・CIBドバイ、クレディ・アグリコル・CIBアメリカ、クレディ・アグ
リコル・CIBブラジルおよびクレディ・アグリコル・CIBロシア)は、現地のシステムが、現地の法
律および法令遵守責任者に職務上の報告を行う、地方法令遵守責任者を提供する。
- ウェルス・マネジメント事業活動の法令遵守管理者は、クレディ・アグリコル・CIBの法令遵守部門
長に階層的な報告を上げ、プライベート・バンキングのマネージング・ディレクターに職務上の報
告を行う。
2018年において、法令遵守事業部門は、プロフィールおよび専門性に関する資源の強化ならびにそのプロ
セスの適応のための活動を継続および強化させた。
したがって、クレディ・アグリコル・CIBの法令遵守部門の組織は、以下の2つの補完的な軸を中心に展開
した。
・地方レベルで業務を行うLCO(地方法令遵守責任者)の責任に基づく当行のグローバル法令遵守規則なら
びに法律、規制および地方の専門基準についての各事業体による法令遵守を保証する地理的システム。
・本部の法令遵守部門は、法令遵守リスクのタイプ別に組織化された3つの業務部門および4つの横断的な
部門から構成され、それぞれがその法令遵守の分野について世界的に責任を負っており、本部レベルお
よびクレディ・アグリコル・CIBの事業体の両方における、以下の部門の中枢である。
- 相場操縦および反競争的行為の識別および防止ならびに利益相反および関連する統制の特定、防止
および管理といった内部ならびに外部の基準の事業ごとの法令遵守のシステムを担当するグローバ
ル事業法令遵守部門。さらに、事業法令遵守部門は、AMFの一般規制第313-4条の意味における事業
部門の法令遵守を担当する。
- マネー・ロンダリングの防止、テロ資金供与との戦い、禁輸および資産凍結に係る義務ならびに外
部の腐敗といった金融犯罪に関するリスクの特定、マッピング、防止、統制および報告を行う当行
の全体的なシステムを担当する財務セキュリティ部門。財務セキュリティ部門は、本社の財務セ
キュリティに関する警告の処理および統制を確実にし、また、高リスク状況(禁輸)における最後
のよりどころとして介入する。
- 当行における腐敗および不正リスクの防止および発見を担当し、不正および腐敗と戦う。
- ガバナンス、報告、規制上の監視の調整、規制機関との相互作用、法令遵守の研修に関する戦略お
よびHRに関する話題といった法令遵守部門の職務を含む部門横断的な事項の調整を担当する事務局
長。事務局長はまた、クレディ・アグリコル・CIBの法令遵守部門の内部統制および恒常的統制部
門も担当し、調和した統制システムに関連する監督、調整および報告を確実にする。
- 事務局長はまた、当行の意思決定機関における総合管理者の支援を、当行に提出された書類(例え
ば、当行の主要な信用リスク委員会によって出された法令遵守通知)上のすべての法令遵守違反リ
スクを対象とする意見を表明することで、担当する。
- データ処理チームは、データ処理(個人データの保護を含む。)に関連する法令遵守違反リスクの
管理を担当している。
- 変更管理チームは、法令遵守部門における管理の変更、デジタル化および法令遵守部門のプロジェ
クトの管理を担当している。
- 国際部門は、法令遵守部門におけるベスト・プラクティスの交換を担当しており、チームにおいて
標準を揃え、かつ全地域におけるすべてのCPL従業員のための訓練を展開するため、LCO(地方法令
遵守責任者)の協調を確保する。
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ウェルス・マネジメントの事業体の監督および調整を担当するCA・インドスエズ・ウェルス(グループ)
ホールディングの法令遵守部門は、3つの独立した部門(「規制遵守部門」、財務セキュリティ部門ならびに
不正および腐敗に対する取組み部門)を中心として組織され、これにより事業部門の統治において法令遵守
部 門が担う重要な役割が強化された。これらの3つの部門は、ウェルス・マネジメントの法令遵守責任者に報
告を行う。
法令遵守部門の主要な統治機関は、法令遵守管理委員会であり、クレディ・アグリコル・CIBの法務
(LGL)部門、ファイナンス(FIN)部門、恒常的統制およびリスク(RPC)部門ならびにクレディ・アグリコ
ル・CIBの定期的統制(GIA)部門が参加している。クレディ・アグリコルS.A.の法令遵守部門もまた、当該
委員会の常任委員である。さらに、法令遵守部門は、NAPシステムの統治を担当し、クレディ・アグリコル・
CIBのトップレベルの新事業および商品(NAP)委員会の責任者を務める。
2018年において、クレディ・アグリコル・CIBの法令遵守部門は、当行の業務執行陣および事業部門に対し
て引き続きサポートを提供し、助言を行っている。
さらに、法令遵守部門はその組織、ツールおよびプロセスの改善を継続し、その資源を拡大するため、
様々なプロジェクトおよびイニシアティブを開始した。その目的は、規制上の変更および規制機関の期待へ
の対処の有効性を増大させ、全般的には当行におけるすべての事業プロセスにおいて法令遵守の文化を育て
ることである。
この枠組みの中で、とりわけ以下の、当該システムの統治および法令遵守リスクの管理を強化するための
多くのプロジェクトやイニシアティブが2018年に実行された。
・特にMIFIDⅡ、サパン2、一般データ保護規制等の進行中のプロジェクトの継続を伴う規制上の展開を考
慮すること
・NAPシステムに関する業務の継続、腐敗および脱税との戦いを強化するための業務の開始、ならびに従業
員が内密かつ安全な方法で警告を発せられるような新しいツールを通じた内部告発システムの強化で、
法令遵守違反リスク管理システムの強化のための(純粋な現地のイニシアティブを越えた)全体的な計
画を実施すること
・(特に、優先地域の)国際制裁改善計画(すなわち、ガバナンス、OFAC制裁リスク管理システムにおけ
る自己査定行動、フロー審査のシステム・プロジェクトの展開)におけるチームを動員すること
・法令遵守部門の文化を築くための努力ならびにその日々の業務が当行およびそのクライアントを守るこ
とに役立つチームの取組みを認識し表彰することを目的とした、第三弾の「コンプライアンス・アワー
ド」イベントの企画による、法令遵守部門の文化を育てるための当行の業務執行陣の行為のサポート
-バーゼルⅢ第3の柱による開示-
2013年6月26日付欧州議会および理事会のEU規則第575/2013号は、監督対象となる金融機関(主に金融機関お
よび投資会社)がそのリスク管理業務に関する定量的および定性的な情報を開示することを求めている。ク
レディ・アグリコル・CIB・グループのリスク管理制度およびそのエクスポージャーのレベルは本項および上
記「リスク要因」に記載される。
バーゼルⅢは以下の3つの柱に基づく。
・ 第1の柱 は、現在の規制上の枠組みに従って最低所要資本および比率の水準を決定する。
・ 第2の柱 は、適用される方法に基づき、銀行が晒される主要なリスクを網羅する所要資本の定量化を通し
て規制上のアプローチを完成させる(下記「経済資本の管理」を参照。)。
・ 第3の柱 は、市場に対する財務面の新たな伝達基準を確立する。これは、規制上の資本構成要素およびリ
スク評価につき、適用規則のレベルおよび当該期間中の活動の両面で、さらに詳細でなければならな
い。
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クレディ・アグリコル・CIB・グループは、公表に関する健全性要件を満たす項目を個別に提示するため
に、リスク要因とは別の項において、第3の柱に関する情報を開示することにしている。
当社グループのソルベンシーを管理する主な目的は、その株式資本を評価し、常に当社グループが、その
事業活動の点から晒されているかまたは晒される可能性のあるリスクをカバーする十分な資本を有するよう
にすることであり、これにより好ましい条件での当グループの金融市場へのアクセスが確保される。
この目的を達成するため、当社グループは、内部自己資本評価プロセス(ICAAP)を適用している。
ICAAPは、以下に挙げられる主な規制要件(バーゼル合意、欧州銀行監督機構ガイドライン、欧州中央銀行
の健全性規則)の解釈指針に従い構築された。これらには以下が含まれる。
・クレディ・アグリコル・CIB・グループの子会社の特質に適合し、当社グループのレベルでモニタリング
の集約および協働を可能とする資本の管理に係るガバナンス
・規制上の株式資本要件の測定(第1の柱)
・リスク識別のプロセスおよび内部アプローチに従った所要資本の定量化に基づく経済所要資本の測定
(第2の柱)
・マクロ経済の中心シナリオに基づく予算予想と整合する短期的および中期的な予想に基づく規制上の株
式資本要件の管理
・経済悪化シナリオによる3年後の資本毀損をシミュレーションすることを目的とするICAAPストレス・テ
ストの統制(上記「リスク管理 信用リスク コミットメント監視制度 ストレス・シナリオ」を参
照。)
・経済資本の管理(下記「経済資本の管理」を参照。)
・リスク管理の観点で改善分野を規定する定性的なICAAP
またICAAPは、その他の戦略的なプロセス(ILAAP(流動性充実度評価プロセス)、リスク選好、予算編
成、再生計画、リスク識別等)と強く相互に作用する統合されたプロセスである。
ソルベンシー以外に、クレディ・アグリコル・CIBはまた、クレディ・アグリコル・CIBまたはクレディ・
アグリコル・グループへの貢献のためにレバレッジ比率および破綻処理比率(MRELおよびTLAC)を管理す
る。
最後に、主要なソルベンシー比率は、当グループ内で適用されるリスク選好制度にとって不可欠な部分で
ある(上記「リスク管理」を参照。)。
■規制上の資本の管理
・規制上の監督を目的とした所要資本の適用範囲
規制上の枠組みを強化するため、バーゼルⅢ合意は、規制上の所要資本の質およびレベルを拡大し、規制
上の枠組みに新たなリスクの分類を追加している。金融機関および投資会社に適用される規制上の健全性要
件に関する法律は、2013年6月26日に欧州連合の官報に公表され(主に2014年2月20日の政令第2014-158号に
より置き換えられた指令第2013/36/EU号(「CRDⅣ」と呼ばれる。)および資本要件規則(「CRR」と呼ばれ
る。)、法律に規定される経過措置に従い2014年1月1日から効力を生じた。
CRR/CRDⅣの下では、3つのソルベンシー比率が算出される。
・普通株式等ティア1(CET1)資本比率
・ティア1(T1)比率
・総資本比率
かかる比率は、バーゼルⅡの計算規則およびバーゼルⅢの計算規則との間の移行を段階的に管理すること
を目的とする「段階的」計測の対象となっている。2018年1月1日以降、2022年1月1日まで継続するハイブ
リッド債券に関連する移行措置を除き、移行措置は終了している。下記「資本の定義 経過措置」を参照。
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他に2つの比率が当該制度に加えられている。
・レバレッジ比率
・破綻処理基金比率
これらの比率はいずれも、リスク・エクスポージャーに対する規制上の資本額の間の関係を示すものであ
る。定義および算出は、以下に記載される。クレディ・アグリコル・CIB・グループに適用される最低要件は
充足されている。
・監督
金融機関および指令第2004/39/EC号の別紙1に規定された特定の承認取得投資事業は、個別基準または(適
用ある場合)準グループ基準でのソルベンシー比率および大口エクスポージャー比率を遵守しなければなら
ない。
ACPRは、CRR第7条の規定に基づき、一定の当社グループの子会社が個別基準での免除対象となることに合
意した。これに関連して、ACPRは、個別基準でクレディ・アグリコル・CIBを免除した。
2014年11月4日付の欧州中央銀行による単一監督への移行は、従前にACPRにより付与された個別の免除に疑
問を投げかけるものではない。
・規制上の範囲
会計上および規制上の連結の範囲の差異
会計上の目的で連結しているが、連結基準で金融機関の規制上の連結の範囲から除外されている事業体に
は主に、規制上の目的で持分法により計上される複数の特別目的事業体が含まれる。さらに、2013年12月31
日現在比例手法を用いた会計上の目的で連結され、現在はIFRS第11号に従って会計上の目的で持分法により
連結される事業体は、未だに健全性の目的では比例連結され続けている。これらの事業体に係る情報および
会計上の目的で用いられる連結化の手法は、2018年12月31日現在の連結財務諸表に対する注記に示されてい
る。
会計上および健全性の範囲別の株式投資の取扱いの差異
投資の種類 会計上の取扱い 完全実施バーゼルⅢによる規制上の資本の取扱い
全部連結であり、子会社の事業活動に応じて所要資本
金融活動を行っている子会社 全部連結による連結
は引き上げられる。
金融活動を行っている共同
持分法 比例連結
支配子会社
・10%を超えて出資する事業体が保有するCET1商品に
ついては、CET1の17.65%という控除制限を超える
分につきCET1から控除される。かかる控除は、10%
の制限値の算出後に適用され、将来の収益性に依拠
保険事業を行っている子会社 全部連結による連結
しかつ一時差異と連動する繰延税金資産の控除され
ない部分と累計される。
・AT1およびT2商品については、各資本の水準に応じ
て控除される。
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・10%を超えて出資する事業体が保有するCET1商品に
ついては、CET1の17.65%という控除制限を超える
分につきCET1から控除される。かかる控除は、10%
10%を超える出資であり金融
の制限値の算出後に適用され、将来の収益性に依拠
持分法
活動を行っているもの(種類
しかつ一時差異と連動する繰延税金資産の控除され
金融機関に対する出資
別)
ない部分と累計される。
・AT1およびT2商品については、各資本の水準に応じ
て控除される。
10%以下の出資であり金融活 持分が10%未満である事業体につき、CET1の10%とい
株式投資および
動または保険事業を行って う控除制限を超えた場合には、CET1、AT1およびT2商
売却可能有価証券
いるもの 品が控除される。
持分法により計上された金額およびこれらの事業体に
ABCP事業の証券化のための
全部連結 係るコミットメント(流動性ファシリティおよび信用
ビークル
状)のリスクを加重する。
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会計上および規制上の連結の範囲の差異ならびに規制上のリスク区分での財務書類区分のマッピング(LI1)
2018年12月31日
項目の帳簿価額
所要資本の
公表された 規制上の連 相手方の 対象外かま
財務書類に 結の範囲に 信用リスク 信用リスク 市場リスク たは資本か
計上された 基づく帳簿 の枠組みの の枠組みの 証券化の枠 の枠組みの らの控除の
(単位:十億ユーロ) 帳簿価額 価額 対象 対象 組みの対象 対象 対象
資産
現金および中央銀行預け金 47 47 47
純損益を通じて公正価値で測定する
241 241 220 128
金融資産
純損益を通じて公正価値で測定する
その他の金融資産
ヘッジ手段であるデリバティブ 1 1 1
自己資本を通じて公正価値で測定す
10 11 7 3
る金融資産
純損益に振り替えられない、自己資
本を通じて公正価値で直接認識され 2 2 2
た自己資本金融商品
銀行に対する貸出金および債権 19 19 18 1
顧客に対する貸出金および債権 134 135 134
満期保有金融資産 28 18 18
金利ヘッジ対象のポートフォリオに
係る再評価調整
繰延税金資産 1 1 1
経過勘定およびその他の資産 28 28 22 6 2
売却目的保有非流動資産
据置利益分配
持分法適用会社投資
投資不動産
有形固定資産
無形資産
のれん 1 1 1
資産合計 512 504 251 227 3 130 1
負債
中央銀行からの預り金 1 1 1
売却可能金融負債 208 208 76 132
オプションを通じて公正価値で測定
27 27 27
する金融負債
ヘッジ手段であるデリバティブ 1 1 1
銀行に対する債務 47 48 2 46
顧客に対する債務 124 142 1 141
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債務証券 52 25 25
金利ヘッジ対象のポートフォリオに
係る再評価調整
当期税金負債および繰延税金負債 2 2 2
経過勘定およびその他の負債 23 23 ▶ 19
売却目的保有非流動資産に係る負債
保険契約に係る責任準備金
引当金 2 2 2
劣後債務 5 5 5
負債合計 491 483 6 78 399
株主持分 20 20 20
株主持分、当社グループの持分 20 20 20
資本金および剰余金 13 13 13
連結剰余金 6 6 6
資本に直接認識された利得
資本に直接認識された売却目的保
有および非継続事業の非流動資産
に係る利得
当期純利益/(損失) 1 1 1
非支配持分
負債および株主持分合計 512 504 6 78 419
連結の規制上の範囲における帳簿価額(上表「規制上の連結の範囲に基づく帳簿価額」)は、エクスポージャーが複数
のリスクの種類に分類される可能性があるため、リスクによる内訳の合計(上表「信用リスクの枠組みの対象」から
「所要資本の対象外かまたは資本からの控除の対象」)と一致しない。
・全体的な過程
資本計画
規制上の資本は、資本計画と呼ばれる計画過程の下で管理されている。
資本計画は、ソルベンシー比率(CET1比率、ティア1比率および総資本比率)、レバレッジ比率および破綻
処理基金比率(MREL比率およびTLAC比率)の行程を準備するため、クレディ・アグリコル・CIB・グループの
連結の範囲においてクレディ・アグリコル・グループに貢献している中期計画の範囲を超える株式資本およ
び希少資源(リスク加重資産および貸借対照表)の使用に関する予測を提供することを意図している。
資本計画は、財務行程の予算的要素を適用しており、計画されている組織上の取引、会計上および健全性
規制上の発展ならびにリスクに基づき適用されるモデル効果を含む。また資本計画は、発行方針(劣後債務
およびTLACに適格とされる債務)および配当方針を当社グループの戦略と一貫性を保つことを規定されてい
る資本構造の目的に関連して変換する。
資本計画は、当社グループが成長できる政策の余地を決定する。また資本計画は、検証される様々な健全
性要件および配当制限の制限値の遵守を可能にし、CRRにより定義されるその他ティア1債務の配当可能な最
高額を計算するために使用される。また資本計画は、リスク選好に採用される様々なリスク制限の設定にも
使用される。
資本計画は、通常の交換または特定の取引(例えば、許可の要請)のいずれの文脈においても、様々な統
治機関に提示され、関係当局にも伝達されている。
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ガバナンス
希少資源委員会は、四半期ごとに開催され、ファイナンス部門を管轄する最高経営責任者代理が委員長を
務め、リスク管理の責任者、財務統制の責任者、キャッシュ・マネジメントおよびファイナンス事業の責任
者ならびにクレディ・アグリコルS.A.の代表者が含まれる。
同委員会の主な任務は以下の通りである。
・ソルベンシー、レバレッジおよび破綻に関する事項におけるクレディ・アグリコル・CIB・グループの短
期および中期予測の精査
・中期計画と一貫してソルベンシーに影響する構造仮定の検証
・グループ内の銀行の多様な事業部門間における資本の管理および配分の規則の設定
・負債管理業務(劣後債務の管理)の決定
・経済資本に関連する議題の議論
・監督および規制に関連する情報の入手
・子会社に関する問題の調査
・取締役会に提出される決定の準備
・ソルベンシー比率
ソルベンシー比率の分子(下記「資本の定義」を参照。)
バーゼルⅢは3つのレベルの資本を定義する。
・普通株式等ティア1資本(CET1)
・普通株式等ティア1資本およびその他ティア1資本(AT1)によって構成されるティア1資本
・ティア1資本およびティア2資本によって構成される総資本
ソルベンシー比率の分母(下記「リスク加重資産の構成および変更」を参照。)
バーゼルⅢはリスクの種類を定義する。信用リスク、市場リスクおよびオペレーショナル・リスクであ
り、これらはリスク加重資産の算出を生じさせる。かかるリスクは、下記に記載される。
2013年6月26日付EU規則第575/2013号に従い、信用リスクに係るエクスポージャーを測定するために2つの
手法が用いられている。
・バーゼルのエクスポージャーの各区分に係る外部機関による信用格付および所定の加重手法に基づく
「標準的」アプローチ
・銀行独自の内部格付システムに基づく「内部格付」(IRB)アプローチ
IRBアプローチには以下の2つの手法がある。
・当該金融機関がその独自の債務不履行予想額のみに基づいて採用する「基礎的内部格付」アプローチ
・当該金融機関がリスク要素(デフォルト率、デフォルト時損失率、債務不履行時のエクスポージャーお
よび満期)につき、その内部の予想額に基づいて採用する「先進的内部格付」アプローチ
第1の柱の最低要件
第1の柱の要件は、2013年6月26日付欧州議会および理事会のEU規則第575/2013号(CRR)に準拠する。規制
当局は、第2の柱による自由裁量的方法で追加の最低要件を定める。
第1の柱の最低要件
バッファー適用前の資本比率:段階適用されたCET1の最低要件は4.5%である。段階適用されたティア1の
最低要件は6%であり、段階適用された総資本の最低要件は8%である。
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資本バッファーは、これらの比率に加算され、段階的に適用される。
・資本保全バッファー(2019年はリスク加重資産の2.5%)
・カウンターシクリカル・バッファー(基本的には0%から2.5%の範囲内)。当社グループのバッファー
は、リスクに晒されている価値(EAD(注1))の加重平均において当社グループが事業を行っている各
国の水準で定義されたバッファーである。事業を行っている国家の1つにおいて、かかる国家のカウン
ターシクリカル・バッファーの比率が計算された場合、例外的な場合を除き、かかる計算が公表された
日から12ヶ月以内に適用される。
・システミック・リスク・バッファーおよびグローバルなシステム上重要な銀行(G-SIB)のバッファー
(0%から3.5%の範囲)。これら2つのバッファーは累積されず、連結される事業体の規制当局によって
重複部分は除外される。クレディ・アグリコル・グループだけがG-SIBである。クレディ・アグリコル・
CIBはこの区分に該当しない。
これらのバッファーは、2016年1月1日から2019年まで段階的に適用される(2016年はバッファー要件の
25%、2017年は50%など)。システミック・リスク・バッファーは、欧州銀行監督機構に書面上の証拠を提
供すれば、国家の権限により導入することが可能である。
2018年末において、香港、アイスランド、ノルウェー、チェコ共和国、英国、スロバキアおよびスウェー
デンのカウンターシクリカル・バッファーが金融安定高等評議会(HCSF)により承認された。2019年におい
て、フランス、リトアニアおよびデンマークのカウンターシクリカル・バッファーも効力が生じる。フラン
スのエクスポージャーに関して、金融安定高等評議会(HCSF)は効力が発生する2019年7月1日からカウン
ターシクリカル・バッファー比率を0.25%とする。かかる国々における当社グループのエクスポージャーを
受けて、2018年12月31日現在の当社グループのカウンターシクリカル・バッファーの比率は0.10%となっ
た。特に、2019年7月1日にフランスのカウンターシクリカル・バッファーの効力が発生することを考慮に入
れると、2019年6月末には0.21%に達する。
これらのバッファーは、CET1によってカバーされる必要がある。
(注1) EADは、債務不履行時の値である。バランスシート上の資産残高およびオフバランスシートのコミットメント
の一部を含む。
2018年12月末現在に認識されている情報に基づく最低要件
2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
1月1日 1月1日 1月1日 1月1日 1月1日 1月1日
普通株式等ティア1 4.00% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50%
ティア1(CET1+AT1) 5.50% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00%
ティア1+ティア2 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%
資本保全バッファー 0.63% 1.25% 1.88% 2.50%
カウンターシクリカル・バッファー
0.00% 0.03% 0.11% (注1)0.21%
(0%から2.5%)
システミック・リスク・バッファー
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
(0%から5%)
(注1) フランスにおけるバッファーの設定に関するHCSFの公表を考慮に入れた2019年7月1日における予想。
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2018年12月末現在のカウンターシクリカル・バッファー計算の明細
2018年12月31日
一般的な信用 トレーディング勘定 証券化
エクスポージャー エクスポージャー エクスポージャー 自己資本要件
2019年
内部モデル 2018年 12月31日
に関する 12月31日 現在のカウ
トレーディ トレーディ 現在のカウ ンターシク
ング勘定の ング勘定 トレーディ ンターシク リカル資本
長期・短期 エクスポー 一般的な ング勘定 証券化 リカル資本 バッファー
(単位: 標準的 IRB ポジション ジャーの 標準的 IRB 信用エクス エクスポー エクスポー 国別内訳 バッファー 予想比率
百万ユーロ) アプローチ アプローチ 合計 価値 アプローチ アプローチ ポージャー ジャー ジャー 合計 (%) 比率(%) (%)
ノルウェー 720 16 16 0.260% 2.00% 0.01%
スウェーデン 30 1,690 27 68 68 1.089% 2.00% 0.02%
香港 345 3,597 84 84 1.333% 1.88% 0.03%
アイスランド 1.25%
チェコ共和国 67 2 2 0.029% 1.00%
英国 237 12,804 1,644 322 12 334 5.290% 1.00% 0.05%
リトアニア 1 0.001% 0.50%
スロバキア 13 0.006% 1.25%
フランス 5,906 40,345 203 2,502 221 12,874 1,417 216 140 1,773 28.145%
その他諸国(注1) 3,999 131,845 1,787 30,356 3,666 359 4,025 63.869%
合計 10,517 191,082 203 2,502 2,008 44,901 5,575 216 511 6,302 100.000% 0.105%
(注1) その他諸国については、カウンターシクリカル・バッファーは関係当局により規定されていない。
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2018年12月末現在に認識されているクレディ・アグリコル・CIB・グループの所要資本合計(バッファーを
含む。)
2014年1月1日 2015年1月1日 2016年1月1日 2017年1月1日 2018年1月1日
CET1+バッファー 4.00% 4.50% 5.13% 5.78% 6.49%
T1+バッファー 5.50% 6.00% 6.63% 7.28% 7.99%
T1+T2+バッファー 8.00% 8.00% 8.63% 9.28% 9.99%
第2の柱の最低要件
クレディ・アグリコル・CIBは、監督上の検証・評価プロセス(SREP)の結果に従って、2017年において、
欧州中央銀行(ECB)から新たな最低所要資本についての通知を受けた。
2017年以降、ECBは使用される手法を展開し、健全性要件を以下の2つの部分に分けている。
・第2の柱の要件(P2R)。かかる要件は、すべてのレベルの株式資本に適用され、完全に普通株式等ティ
ア1資本により構成されていなければならない。かかる要件の法令遵守違反は、自動的に支払制限(最劣
後債務利払、配当金、様々な償還)に繋がる。したがって、かかる要件は公的なものである。
・第2の柱のガイダンス(P2G)。この段階においては、かかる要件は、公的なものではない。
2018年12月31日現在、クレディ・アグリコル・CIBは、段階適用で7.98%、完全実施では8.6%の最低連結
CET1比率(第1の柱の要件、第2の柱の要件および資本保全バッファーを含む。)を遵守しなければならな
い。
・資本の定義
ティア1資本
ティア1資本には、普通株式等ティア1資本(CET1)およびその他ティア1資本(AT1)が含まれる。
普通株式等ティア1資本(CET1)
普通株式等ティア1資本には、以下のものが含まれる。
・株式
・ソルベンシー比率の改正に記載の通り、資本剰余金、利益剰余金、配当金支払後の純利益および売却可
能金融資産の未実現資本利得/損失を含むその他の包括利益累計額を含む準備金
・ソルベンシー比率の改正の3点目に記載の通り、その子会社が適格金融機関であるか否かにより、現在は
一部認識されているまたは除外すらされている非支配持分
・控除については以上に詳述されており、以下のものが含まれる。
- 純帳簿価額で評価された保有自己株式
- 立上げ費用およびのれんを含む無形資産
- 慎重な評価(慎重な評価は健全性規制に定義され、公正価値で測定する資産および負債の額の慎重
な手法に従った調整ならびに価値訂正の控除である。)
- 税務上の繰越欠損金により生じる将来の収益性に依拠した繰延税金資産(DTA)のCET1からの控除
- 期待損失(EL)と比較した引当金の不足額より生じる損失金額のCET1からの控除
- 10%以下を金融市場で保有するCET1商品について、CET1資本の10%という控除制限を超える分の
CET1からの控除。控除されない部分は、リスク加重資産(商品の種類およびバーゼルの手法に従っ
た様々な加重)において考慮される。
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- 将来の収益性に依拠し一時差異に関連する繰延税金資産について、CET1資本の17.65%という控除制
限を超える分のCET1からの控除。かかる控除は、CET1の10%の初回控除適用後に適用され、10%超
を金融市場で保有するCET1商品の控除されない部分において一般的である。控除されない部分は、
リ スク加重資産(250%の加重)において考慮される。
- 10%超を金融市場で保有(大量保有)するCET1商品について、CET1資本の17.65%という控除制限を
超える分のCET1からの控除。かかる控除は、CET1の10%の初回控除適用後に適用され、将来の収益
性に依拠し一時差異に関連する繰延税金資産の控除されない部分において一般的である。控除され
ない部分は、リスク加重資産(250%の加重)において考慮される。
- 単一破綻処理基金および預金保証・破綻処理基金に従った控除
2018年1月1日以降、当社グループは金融商品に関してIFRS第9号基準を適用している。IFRS第9号基準は遡
及適用されるため、金融商品の分類および評価ならびに信用リスクの減損に関する新たな原則に関連する影
響は当社グループの資本において完全に考慮されている。
その他ティア1資本(AT1)
完全実施基準でバーゼルⅢの下で適格であるその他ティア1資本
バーゼルⅢの下で適格であるその他ティア1(AT1)資本は、償還インセンティブまたは義務(特に、ス
テップ・アップ特性)を含まない永久負債証券で構成される。
AT1商品は、最低5.75%に設定された制限値をCET1比率が下回った場合に発動する損失吸収メカニズムの対
象とならなければならない。当該商品は、株式への転換か、または額面金額の切下げが可能である。支払の
完全な柔軟性が必須であり、自動補償メカニズムは禁止され、発行者の裁量による利払の停止が許容されて
いる。
金融セクターの事業体に対する当該区分(AT1)に関連する持分証券は、経過措置の規定により生じた持分
証券と共に控除される。
以下の表は、AT1の残高を示しており、これは2015年以降にバーゼルⅢの下で行われた適格な発行および満
期後や償還後に非適格となった発行を含み、一定期間の適用除外条項による上限の影響を除外したものであ
る。
バーゼルⅢの下で適格な発行には、2つの損失吸収メカニズムが設定されており、クレディ・アグリコル・
CIB・グループに段階適用されたCET1比率が5.75%を下回った場合に発動する。
2018年12月31日現在、クレディ・アグリコル・CIB・グループに段階適用されたCET1比率は11.5%であっ
た。これに基づき、損失吸収の制限値に係る6.8十億ユーロの資本バッファーを占めている。
2018年12月31日現在、利払いに適用される制限はなかった。
段階適用基準で適格なその他ティア1資本
移行段階において、自己資本比率に使用されるティア1資本の金額は以下の通りである。
・バーゼルⅢの下で適格なその他ティア1資本(AT1)
・ティア1非適格の一部で、決算日現在非適格ティア1商品(償却、コール、償還等の後)の実際の金額ま
たは2012年12月31日現在におけるティア1資本残高の40%(2018事業年度の制限値)のいずれか少ない方
と等しい額。2012年12月31日現在におけるティア1資本残高は、合計4.6十億ユーロであり、認識可能な
最高金額は1.8十億ユーロである。
自己資本制限値を超えるティア1資本の金額は、段階適用されたティア2資本に統合され、その額はティア2
資本に適用される規制上の自己資本制限値までである。
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2018年12月31日現在の超劣後債および優先株式
2018年 2017年
12月31日 12月31日
現在の規制 現在の規制
ステップ・ CRDIV下で 上の金額 上の金額
発行額 通 アップ 規制上の の適格性 利払停止 (百万ユーロ) (百万ユーロ)
発行体 発行日 (百万) 貨 コール日 報酬 (Y/N) 措置 (Y/N) 条件 減額条件 (注1) (注1)
超劣後債
運用利益が
不十分で
2016年 あった場合 規制上の
Libor 12M
クレディ・ 2005年
85 USD 1月1日、その後 N T1 N には利息の 事象の 74 71
アグリコル・CIB 12月21日 + 150bps
は1年ごと 不払に繋が 発生時
る可能性が
ある減額
運用利益が
不十分で
2018年 あった場合 規制上の
Libor 12M
クレディ・ 2007年
1,000 USD 1月1日、その後 N T1 N には利息の 事象の 872 834
アグリコル・CIB 9月28日 + 252bps
は1年ごと 不払に繋が 発生時
る可能性が
ある減額
運用利益が
Euribor 12M
不十分で
+ 190bps
あった場合 規制上の
クレディ・ 2007年 2018年 (2018年1月1
590 EUR O T1 N には利息の 事象の 590
アグリコル・CIB 9月28日 1月1日 日以降は
不払に繋が 発生時
Libor 12M
る可能性が
+ 290bps)
ある減額
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運用利益が
5.81%
不十分で
(2014年1月1
2014年 あった場合 規制上の
クレディ・ 2004年
日以降は
500 USD 1月1日、その後 N T1 N には利息の 事象の 436 417
アグリコル・CIB 3月19日
Libor 12M
は1年ごと 不払に繋が 発生時
+ 170bps) る可能性が
ある減額
運用利益が
6.48%
不十分で
(2014年1月1
2014年 あった場合 規制上の
クレディ・ 2004年
日以降は
470 USD 1月1日、その後 N T1 N には利息の 事象の 410 392
アグリコル・CIB 5月4日
Libor 12M
は1年ごと 不払に繋が 発生時
+ 156bps) る可能性が
ある減額
CACIBの全体
的な要件に
遵守してい
ない場合に
2020年 規制上の
Euribor 3M
クレディ・ 2015年 は発行者ま
600 EUR 12月23日、その N 該当なし O 事象の 600 600
アグリコル・CIB 11月16日 + 679.5bps たは監督者
後は四半期ごと 発生時
の裁量によ
り制限の適
用対象とな
る
CACIBの全体
的な要件に
遵守してい
ない場合に
2022年 規制上の
Euribor 3M
クレディ・ 2015年 は発行者ま
600 EUR 12月23日、その N 該当なし O 事象の 600 600
アグリコル・CIB 11月16日 + 670.5bps たは監督者
後は四半期ごと 発生時
の裁量によ
り制限の適
用対象とな
る
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CACIBの全体
的な要件に
遵守してい
ない場合に
2025年 規制上の
Euribor 3M
クレディ・ 2015年 は発行者ま
600 EUR 12月23日、その N 該当なし O 事象の 600 600
アグリコル・CIB 11月16日 + 663bps たは監督者
後は四半期ごと 発生時
の裁量によ
り制限の適
用対象とな
る
CACIBの全体
的な要件に
遵守してい
ない場合に
2026年 規制上の
Libor 3M
クレディ・ 2016年 は発行者ま
720 USD 6月23日、その N 該当なし O 事象の 628 601
アグリコル・CIB 6月9日 + 686bps たは監督者
後は四半期ごと 発生時
の裁量によ
り制限の適
用対象とな
る
CACIBの全体
的な要件に
遵守してい
ない場合に
2028年 規制上の
Euribor 3M
クレディ・ 2018年 は発行者ま
500 EUR 6月27日、その N 該当なし O 事象の 500
アグリコル・CIB 6月27日 + 535bps たは監督者
後は四半期ごと 発生時
の裁量によ
り制限の適
用対象とな
る
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CACIBの全体
的な要件に
遵守してい
ない場合に
2028年 規制上の
Euribor 3M
クレディ・ 2018年 は発行者ま
500 EUR 9月24日、その N 該当なし O 事象の 500
アグリコル・CIB 9月29日 + 485bps たは監督者
後は四半期ごと 発生時
の裁量によ
り制限の適
用対象とな
る
優先株式(超劣後債に相当する。)
運用利益が
不十分で
インドスエズ・
2008年 あった場合
Libor 6M
1993年
ホールディングⅡ
80 USD 12月22日、その N T1 N には利息の 70 67
12月22日 + 230bps
後は随時可能 不払に繋が
SCA
る可能性が
ある減額
合計 5,291 4,772
(注1) バーゼルⅢの一定期間の適用除外条項の適用前の金額である。
この一定期間の適用除外条項の適用により、ティア1資本として維持される、CRDⅣに不適格である超劣後債および優先株式の総額は1,829百万ユーロとなる。
(注記) すべてのティア1資本は、革新的商品のステップ・アップ日まで、または規則において規定されている認識期限日まで一定期間の適用除外を受けること
ができる。
ティア2資本
これには、以下のものが含まれる。
・最短で5年の満期を有していなければならない劣後債。期限前償還のインセンティブは禁止されている。
・これらの金融商品は、満期日より前の5年間において控除の対象となる。
・一定期間の適用除外条項は、上記AT1において提示されたものと同じである。
・内部格付アプローチを利用して決定した期待損失額に関連する適格な引当金超過額は、内部格付リスク加重資産の0.6%に制限されている。さらに、税の影響
を含む一般的な信用リスクの調整は、標準的手法によるリスク加重資産の最大1.25%まで算入することができる。
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・ティア2資本に関連する金融セクターの事業体(大部分の劣後銀行債は適格ではないため、主に保険部門)への持分証券の控除
資本比率に含まれるティア2資本の金額は、以下を占める。
・完全実施ベース:CRDⅣの下で適格なティア2資本
・段階適用ベース:CRDⅣの下で適格なティア2資本に以下のうち少ない方を加算したもの
- 非適格なティア2商品および適用ある場合は、非適格なティア1商品の50%の制限値を超過するティア1商品の移行額
- 2012年12月31日現在における、CRDⅣの下で非適格なティア2商品の40%
永久劣後債
2018年 2017年
12月31日 12月31日
CRDⅣ下での 現在の 現在の
発行額 通 ステップ・ 規制上の 適格性 規制上の金額 規制上の金額
発行体 発行日 (百万ユーロ) 貨 コール日 報酬 アップ(Y/N) 措置 (Y/N) (百万ユーロ) (百万ユーロ)
永久劣後債
2003年
Euribor 3M
クレディ・ 1998年
30 EUR 8月12日、その後 N T2 N 30 30
アグリコル・CIB 8月12日 + 55bps
は随時可能
合計 30 30
劣後ローン
2018年 2017年
12月31日 12月31日
CRDⅣ下での 現在の 現在の
発行額 通 ステップ・ 規制上の 適格性 規制上の金額 規制上の金額
発行体 発行日 (百万ユーロ) 満期日 貨 ノン・コール日 報酬 アップ(Y/N) 措置 (Y/N) (百万ユーロ) (百万ユーロ)
劣後ローン
2020年
Libor 3M
クレディ・ 2015年 2025年
1,700 USD 3月15日、その後 N T2 Y 1,483 1,418
アグリコル・CIB 3月26日 3月15日 + 252bps
は四半期ごと
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Libor 3M
クレディ・ 2016年 2026年
750 EUR - N T2 Y 750 750
アグリコル・CIB 6月20日 6月20日 + 255bps
2021年
Euribor 3M
クレディ・ 2016年 2026年
500 EUR 11月7日、その後 N T2 Y 500 500
アグリコル・CIB 11月7日 11月7日 + 212.2bps
は四半期ごと
Euribor 3M
クレディ・ 2018年 2028年
250 EUR - N T2 Y 250
アグリコル・CIB 2月13日 2月14日 + 111bps
合計 2,983 2,668
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経過措置
金融機関によるCRR/CRDⅣの遵守を促進するため、以下の通り、主に新たな資本構成要素が段階的に導入さ
れる等、特定の要件は移行ベースでは緩和されている。
2018年1月1日以降、段階適用されたCET1の項目はなく、2022年1月1日まで移行期間中であるハイブリッド
債券のみが継続して恩恵を受けている。バーゼルⅡにおいては資本として適格であるが、新しい規制が適用
されるともはや資本として非適格のハイブリッド債券は、特定の条件の下で、一定期間の適用除外条項が適
用され得ることが思い出される。かかる条項に基づき、当該債券は8年にわたって年10%の減少で段階的に除
外される。2018年において、2012年12月31日現在に報告された全体的な残高の40%が認識され、2019年は
30%が認識される等である。認識が中止された部分は、同様の基準を満たせば、最下層の資本(例えば、AT1
からティア2)において認識される可能性がある。
2018年12月31日現在の簡素化した規制上の資本
ソルベンシー比率
2018年12月31日 2017年12月31日
(単位:百万ユーロ) 段階適用 完全実施 段階適用 完全実施
資本および準備金(当社グループの持分)(注1) 16,165 16,165 15,267 15,355
(+) フランス金融健全性規制監督・破綻処理機構の
規定に従ったティア1資本(株主による前払金)
(+) 少数株主持分(注1) 96
112 112
(-) 慎重な評価
(840) (840) (532) (532)
(-) のれんおよびその他無形資産の控除
(1,327) (1,327) (1,219) (1,219)
(-) 関連する税金負債の控除後、一時差異から生じるも
(26) (26) (44) (55)
のではない将来の収益性に依拠する繰延税金資産
(-) CET1より控除される内部格付アプローチに基づく期
(7) (7) (6) (6)
待損失に関する信用リスク調整の不足額
(-) 当該機関が大量保有する金融セクターの事業体への
持分のうちCET1商品に係る控除制限を超える金額お
(100) (100)
よび一時差異により生じる将来の収益性に依拠する
控除可能繰延税金資産の控除制限を超える金額
(注2)
当該金融機関が保有する金融セクターの事業体への
1,478 1,478 1,307 1,307
多額の出資のうちCET1商品
一時差異により生じる将来の収益性に依拠する控除可能
344 344 211 211
繰延税金資産
(ⅰ)金融セクターの事業体が保有するCET1商品への個
別の、および(ⅱ)繰延税金に対する10%の控除制限の 1,379 1,379 1,343 1,343
適用
(-) 透明性の高いUCITSの処理
(9) (9) (8) (8)
CET1に適用される移行調整およびその他の控除 (282) (282) (105) (105)
普通株式等ティア1(CET1) 13,686 13,686 13,449 13,429
AT1資本として適格な持分金融商品 3,435 3,435 2,435 2,435
一定期間の適用除外条項のもとで適格とされる非適格
1,863 2,346
AT1持分金融商品
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主要活動が保険セクターにあり、当該金融機関の事業体
への多額の出資うちティア1資本から控除されたティア1
またはティア2に該当する資本商品
移行調整、その他の控除および少数株主持分 (7) (7) (35) (35)
その他ティア1資本 5,291 3,428 4,746 2,401
ティア1資本 18,977 17,114 18,195 15,830
ティア2資本として適格とされる持分金融商品および
2,983 2,983 2,668 2,668
劣後借入金
非適格持分金融商品および劣後借入金 30 30
内部格付アプローチに基づく適格期待損失および標準的
アプローチに基づく一般的な信用リスク調整に関する超 380 380 390 390
過引当金額
主要活動が保険セクターにあり、当該金融機関の事業体
への多額の出資のうちティア2資本から控除されるティ
ア2に該当する資本商品
移行調整、その他の控除および少数株主持分 26
ティア2資本 3,394 3,364 3,114 3,058
資本合計 22,371 20,477 21,309 18,888
リスク加重資産合計 118,668 118,668 112,004 112,004
CET1比率 11.5% 11.5% 12.0% 12.0%
ティア1比率 16.0% 14.4% 16.2% 14.1%
総資本比率 18.9% 17.3% 19.0% 16.9%
(注1) この項目の詳細については、下記「会計および規制上の資本の調整」に係る表を参照。
(注2) この項目には、当該金融機関が主要な持分を保有する金融セクターの事業体が保有するCET1商品の上限を超え
る移行調整が含まれる。
2018年12月31日現在、普通株式等ティア1(CET1)資本は、2017年末から0.3十億ユーロ増の13.7十億ユー
ロであった。
2018年中のCET1資本に影響した事象は、外国為替の影響(プラス0.2十億ユーロ)、2018年からの利益剰余
金(プラス1十億ユーロ)、当グループのAT1のクーポンについて配当金の形での支払(マイナス0.2十億ユー
ロ)、分類変更ができないその他の包括利益を通じて公正価値で測定する持分証券に係る準備金の減少(プ
ラス0.1十億ユーロ)およびIFRS第9条の初回適用の影響(マイナス0.2十億ユーロ)である。またCET1は、慎
重な評価に基づく控除の増加(マイナス0.3十億ユーロ)、クレディ・アグリコル・CIBの金融持株会社の
ポートフォリオの商品に係る控除額を超える金額に係る控除の増加(主にBSFの帳簿価額の増加(マイナス
0.1十億ユーロ)によるもの)、とりわけバンカ・レオナルドの取得後におけるのれんおよび無形資産の控除
額の増加(マイナス0.1十億)ならびに預金保証基金設立時に払込まれる取消不能な支払コミットメントの控
除(マイナス0.1十億)による影響も受けている。
2018年1月1日以降、CET1の項目に適用される移行措置はもはや存在しないことが思い出される。
2018年12月31日現在、完全実施されたティア1資本は2017年12月31日現在から1.3十億ユーロ増の17.1十億
ユーロであり、段階適用されたティア1資本は2017年12月31日現在から1.1十億ユーロ増の19十億ユーロで
あった。これには、上記のCET1資本および以下の変更を経たその他ティア1(AT1)資本が含まれる。
・バーゼルⅢの下で適格であるティア1資本に含まれるハイブリッド証券は2018年において1十億ユーロ増
の3.5十億ユーロであった。
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・2014年1月1日より前の残高はすべて、完全実施基準では非適格である。一定期間の適用除外条項によ
り、段階適用では、最大で2012年12月31日現在の株式の40%相当額の債務を保有することができる。
「一定期間適用除外される」有価証券の金額は、主に外国為替の影響および「一定期間適用除外され
る」 ものの残高の償却により、2018年12月31日現在、一定期間の適用除外の恩恵を受ける残存棚卸金額
は、あり得る最高金額が減少しているにもかかわらず、かかる最高金額を若干上回るものであった。
完全実施されたティア2資本は、2017年12月31日現在から0.3十億ユーロ増の3.4十億ユーロであった。
・バーゼルⅢの下で適格なティア2資本に含まれるハイブリッド証券は、0.3十億ユーロ増の3十億ユーロと
なった。
・2018年6月31日現在の内部格付アプローチに基づく適格期待損失および標準的アプローチに基づく一般信
用リスク調整(税効果を含む。)に関する超過引当金額は、2017年12月31日現在から微減の0.4十億ユー
ロであった。
全体では、2018年12月31日現在の完全実施された資本合計は2017年12月31日現在から1.6十億ユーロ減の
20.5十億ユーロであった。段階適用された資本合計は2017年12月31日現在から1.1十億ユーロ増の22.4十億
ユーロであった。
2018年における規制上の資本の変動
2018年12月31日現在
対2017年12月31日現在の
(単位:百万ユーロ) 段階適用
2017年12月31日現在のコア・ティア1資本 13,449
株式資本および準備金の増加(株式に係る支払配当金を含む) 127
資本の払戻し(注1)
配当支払前の当期利益 1,479
予想配当分配 (489)
特別配当金の支払
事前支払配当金
売却可能証券に係る未実現資本利得/損失およびその他の未実現資本利得/損失 (204)
慎重な評価 (308)
少数株主持分 16
のれんおよびその他の無形資産の変動 (108)
CET1から控除される内部格付アプローチを使用した期待損失に関連する信用
(1)
リスク調整の不足額
規制上の調整(注2) (275)
2018年12月31日現在のティア1資本 13,686
2017年12月31日現在のその他ティア1資本 4,746
発行 1,000
償還
規制上の調整 (455)
2018年12月31日現在のその他ティア1資本 5,291
ティア1資本 18,977
2017年12月31日現在のその他資本 3,114
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負債性資本における発行および外貨の影響(注2) 315
負債性資本における償還および外貨の影響
償却を含む規制上の調整(注3) (35)
2018年12月31日現在のティア2資本 3,394
2018年12月31日現在の総資本 22,371
(注1) 資本の払戻し:株主貸付
(注2) 変動は、外貨の影響に関連するものである。
(注3) 満期前の5年間において、ティア2商品は控除の対象となる。
会計および規制上の資本の調整
2018年12月31日 2017年12月31日
(単位:百万ユーロ) 段階適用 完全実施 段階適用 完全実施
株式、当社グループの持分(帳簿価額)(注1) 20,308 20,308 18,940 18,940
当年の利益に係る支払配当金 (937) (937)
事前支払配当金
特別配当金の支払 (300) (300)
規制上の資本において考慮されない2018年の純利益 (489) (489)
残された仕組商品の自己信用リスクの変動に係る未実現
71 71 322 322
利益/損失
残されたデリバティブの自己信用リスクの変動に係る未
(163) (163) (235) (235)
実現利益/損失
残されたキャッシュ・フロー・ヘッジに係る未実現利
(13)
益/損失
未実現損益の移行措置 (112) (112) (75)
報告された株主持分に含まれるAT1商品 (3,435) (3,435) (2,435) (2,435)
その他の規制上の調整 (15) (15)
株主持分、当行グループの持分 16,165 16,165 15,267 15,355
報告された少数株主持分(注1) 112 112 96
(-)優先株式
(-)規制上の目的により、認識されていない項目
少数株主持分
その他の持分金融商品
のれんおよびその他の無形資産の控除 (1,327) (1,327) (1,219) (1,219)
一時差異により生じない将来の収益性に依拠する
(26) (26) (44) (55)
繰延税金資産
CET1から控除される内部格付アプローチに
(7) (7) (6) (6)
基づく期待損失に関連する信用リスク調整の不足額
当該金融機関が多額の出資を行っている金融セクターの
事業体のCET1商品の控除制限の超過額および一時差異に
(100) (100)
より生じ、将来の収益性に依拠する控除可能繰延税金資
産の控除制限の超過額
(-)UCITSの透明性措置 (9) (9) (8) (8)
慎重な事前評価 (840) (840) (532) (532)
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金融セクターの事業体のCET1商品の控除制限の超過額に
係る移行措置の金額
その他CET1項目 (282) (282) (105) (105)
CET1合計 13,686 13,686 13,449 13,429
AT1持分金融商品(優先株式を含む) 5,298 3,435 4,781 2,435
ティア1から控除される当該金融機関が多額の出資を
行っている金融セクターの事業体のティア1または
ティア2商品
バーゼルⅢの移行調整および控除 (7) (7) (35) (35)
その他のティア1項目
その他ティア1合計 5,291 3,428 4,746 2,401
ティア1合計 18,977 17,114 18,195 15,830
ティア2持分金融商品 3,014 2,983 2,699 2,668
内部格付アプローチに基づく適格な期待損失に
380 380 356 356
関する超過引当金
標準的アプローチを用いた一般信用リスク調整 35 35
ティア2から控除される、当該金融機関が多額の出資を
行っている主に保険セクターの事業体のティア2商品
移行調整および控除 26
その他のティア2項目
ティア2合計 3,394 3,364 3,114 3,058
保険会社に対する保有持分および投資
総資本 22,371 20,477 21,309 18,888
(注1) 監査人の意見の対象となる情報である。
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・その他の指標
レバレッジ比率
レバレッジ比率の計算方法を定めたCRR第429条は、改訂され、2014年10月10日委任立法第2015/62号に置き
換えられた。委任立法は、2015年1月18日に欧州連合官報(OJEU)において公表された。
2015年1月1日以降、少なくとも年に1回かかる比率を公表することが義務付けられている。金融機関は、完
全実施された比率もしくは段階適用された比率のいずれかを公表するか、またはその両方を公表するかを選
択することができる。
金融機関が公表方法の選択変更を決定した場合、その後の最初の公表時に、過去に公表したすべての比率
に係るデータと新たに選択した公表方法による比率のデータを調整しなければならない。
レバレッジ比率に関し、2014年1月1日から2017年1月1日がリスクに基づく要件に係る比率の構成および推
移を監視するための観察期間として設定された。
第1の柱における実施は遅れており、CRR2における実施の一環としてなされる可能性がある。
2つのレベルのレバレッジ比率についての要件がバーゼル委員会により推奨されている。非G-SIBに対する
レベルは、事業体のシステミック・リスク・バッファーの3%、またG-SIBに対しては3.5%の水準となる可能
性がある。
レバレッジ比率は、ティア1資本をエクスポージャー測定により割ったもの(すなわち、デリバティブ、グ
ループ間取引、証券金融取引、分子から控除された項目およびオフバランスシート項目を修正再表示後の貸
借対照表上の資産およびオフバランスシート資産)と定義される。
2018年12月31日現在、クレディ・アグリコル・CIBのレバレッジ比率は、段階適用されたティア1基準で
3.41%となった。
レバレッジの目的のための会計上の資産およびエクスポージャー間の調整の要約(LR-SUM T)
(単位:百万ユーロ) 適用金額
1 公表された財務書類の通りの資産合計 511,702
2 会計目的上は連結しているが、規制上は連結の範囲外の事業体に係る調整 (7,871)
(適用ある会計の枠組みに従いバランスシートにおいて認識されたが、EU規則第
3 575/2013号の第429条(13)に従いレバレッジ比率合計エクスポージャー測定から
除外された受託資産に係る調整)
▶ デリバティブ金融商品に係る調整 (76,757)
5 証券金融取引「SFT」に係る調整 27,628
オフバランスシート項目に係る調整(すなわち、オフバランスシート・エクスポー
6 118,516
ジャーの信用相当額への転換)
(EU規則第575/2013号の第429条(第7項)に従いレバレッジ比率合計エクスポージャー
EU-6a (13,513)
測定から除外されたグループ間のエクスポージャーに係る調整)
(EU規則第575/2013号の第429条(第14項)に従いレバレッジ比率合計エクスポー
EU-6b
ジャー測定から除外されたエクスポージャーに係る調整)
7 その他の調整 (2,587)
8 レバレッジ比率エクスポージャー測定合計 557,118
2016年2月15日付EU施行規則第2016/200により要求される定性的要素(LRQua)は、以下の通りである。
過剰なレバレッジのリスクの管理に用いられる手続の説明
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レバレッジ比率はリスク要因に影響されにくく、これに基づき、すでに貸借対照表の規模を抑制している
ソルベンシーおよび流動性リスク管理制度(ソルベンシー比率/破綻処理比率)を補完する測定とみなされ
て いる。過剰なレバレッジを監視する枠組みにおいて、グループレベルの統制により、リスク加重資産をほ
とんど使用しない事業には貸借対照表の規模に対して制限を設けている。
当該金融機関によって報告されたレバレッジ比率が関係する期間中のレバレッジ比率に影響をもたらした
要因の説明
レバレッジ比率は、上記「2018年12月31日現在の簡素化した規制上の資本」に説明される段階適用された
株式資本の増加に影響され、主にレポ取引および金融取引の残高に係るエクスポージャーの増加にもまた影
響された。
レバレッジ比率-共通申告(LRCOM-T)
CRRレバレッジ比率
(単位:百万ユーロ) エクスポージャー
オンバランスシート・エクスポージャー(デリバティブおよびSFTを除く。)
1 オンバランスシート項目(デリバティブ、SFTおよび受託資産を除くが、担保を
278,931
含む。)
2 (ティア1資本の決定の際に控除された資産の額) (2,587)
3 オンバランスシート・エクスポージャー合計(デリバティブ、SFTおよび
276,344
受託資産を除く。)(上記項目1および2の合計)
デリバティブ・エクスポージャー
▶ すべてのデリバティブ取引に関連する再調達価格(すなわち、適格現金変動証拠
14,089
金の控除後)
5 すべてのデリバティブ取引に関連するPFEについてのアドオンの額(時価評価
28,290
方式)
EU-5a オリジナル・エクスポージャー方式に基づき決定されたエクスポージャー
6 適用ある会計の枠組みに従い貸借対照表上の資産から控除されて差し入れられた
6,133
デリバティブの担保に係るグロスアップ
7 (デリバティブ取引において差し入れられた現金変動証拠金に係る債権資産の
(19,991)
控除)
8 (間接参加者取引エクスポージャーの適用除外されたCCP Leg)
9 売建て信用デリバティブの調整済み実質想定元本 12,699
10 (売建て信用デリバティブに係る調整済み実質想定元本の相殺およびアドオン
(8,920)
控除)
11 デリバティブ・エクスポージャー合計(上記4から10までの合計) 32,300
SFTエクスポージャー
12 SFT総資産(ネッティングは認識しない)(販売会計取引に係る調整後) 198,071
13 (SFT総資産の現金支払および現金受取の純額) (61,224)
14 SFT資産に対する相手方の信用リスク・エクスポージャー 6,624
EU-14a SFT資産の減損:EU規則第575/2013号の第429b条(4)および第222条に従った相手
方の信用リスク・エクスポージャー
15 代理人取引エクスポージャー
EU-15a (間接参加者SFTエクスポージャーの適用除外されたCCP Leg)
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16 証券金融取引エクスポージャー合計(上記12から15aまでの合計) 143,472
その他のオフバランスシート・エクスポージャー
17 総想定元本でのオフバランスシート・エクスポージャー 198,566
18 (与信相当額への換算に係る調整) (80,050)
19 その他のオフバランスシート・エクスポージャー(上記項目17から18の合計) 118,516
EU規則第575/2013号の第429条(7)および(14)に従い適用除外されたエクスポージャー(オンバランスシートおよび
オフバランスシート)
EU-19a (EU規則第575/2013号の第429条(7)に従ったグループ間のエクスポージャー
(13,513)
(単体ベース)の適用除外(オンバランスシートおよびオフバランスシート))
EU-19b (EU規則第575/2013号の第429条(14)に従い適用除外されたエクスポージャー
(オンバランスシートおよびオフバランスシート))
資本およびエクスポージャー合計
20 ティア1資本 18,977
21 レバレッジ比率エクスポージャー測定合計(上記3、11、16、19、EU-19aおよび
557,118
EU-19bの合計)
レバレッジ比率
22 レバレッジ比率 3.41%
移行措置に関する選択および認識が中止された受託項目
EU-23 資本測定の定義に係る移行措置に関する選択 移行
EU-24 EU規則第575/2013号の第429条(11)に従い認識が中止された受託項目の額
CRRレバレッジ比率
(単位:百万ユーロ) エクスポージャー
EU-1 オンバランスシート・エクスポージャー合計(デリバティブ、SFTおよび適用除
269,774
外されたエクスポージャーを除く。)、うち:
EU-2 トレーディング勘定エクスポージャー 7,910
EU-3 銀行勘定エクスポージャー 261,864
EU-4 カバード債
EU-5 ソブリンとして扱われるエクスポージャー 72,639
EU-6 ソブリンとして扱われない地方政府、MDB、国際機関およびPSEの
1,203
エクスポージャー
EU-7 機関 21,852
EU-8 不動産による担保 395
EU-9 リテール・エクスポージャー 13,663
EU-10 企業 104,191
EU-11 債務不履行時のエクスポージャー 3,859
EU-12 その他のエクスポージャー(例:株式、証券化および債権に相当しないその他の
44,061
資産)
クレディ・アグリコル・CIBは、レバレッジ比率につき、ソルベンシーおよび流動性を圧迫し、すでに貸借
対照表の規模を抑制している制限に対する追加的な測定とみている。レバレッジの超過を監視するプロセス
の一環として、制限は積極的に管理されている。クレディ・アグリコル・CIBのレバレッジ比率は、2018年度
の初めから0.25ベーシス・ポイント減少した。
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破綻処理比率
MREL比率
MREL比率(自己資本および適格債務の最低基準)は、2014年6月12日に公表された欧州の「金融機関の再生
および破綻処理に関する指令」(BRRD)において規定され、2015年1月1日より適用される(ただし2016年に
適用している内部ベイルインおよびMRELに係る規定を除く。)。
より一般的には、BRRDはEU域内の銀行の破綻処理の枠組みを設定しており、破綻処理機構に対し、率先し
て金融危機を防止し、金融の安定性を維持し、納税者の損失に対するエクスポージャーを軽減するための金
融商品の処理法および権限を付与することを目的としている。
MREL比率は、破綻処理発生時の損失を吸収するために使用可能でなければならない資本および適格債務の
最低基準に対応している。最低基準は、金融機関の負債合計と株式資本合計の割合で表示された株式資本お
よび適格コミットメントの金額として計算される。かかる計算において、負債合計に関してはデリバティブ
に適用される補償権が完全に認識される。健全性株式資本、満期までの残存期間が1年超の劣後債務(慎重な
評価では不適格であるものおよびティア2のうち割引された部分を含む。)、満期までの残存期間が1年超の
非優先シニア債務(2018年、クレディ・アグリコル・CIBは、MREL要件の効力発生に先立ち、バランスシート
の拡大を考慮に入れて5年につき630百万ユーロ発行している。)および満期までの残存期間が1年超の特定の
優先シニア債務は、いずれもMREL適格である。MREL適格優先シニア債務は単一破綻処理委員会(CRU)の評価
の対象である。
MREL比率により適格債務基準が測定されるが、破綻処理発生時に効果的に損失を被る債務を侵害すること
はない。
2018年度の上半期において、クレディ・アグリコル・グループは、CRUからすでに連結レベルで適格可能で
当社グループにより遵守されているMREL要件についての通知を受けている。かかる要件は、毎年CRUによる設
定に際しておよび欧州の規制上の枠組みの発展の一環として潜在的に変更される可能性がある。クレディ・
アグリコル・グループは、MREL比率8%以上を維持する目標を達成しており、これにより破綻処理発生時、内
部ベイルインの原則を優先シニア債務に適用し、優先シニア投資家に対する保護の追加的な層を構築する前
に、(破綻処理機構の決定を保留し)独自の破綻処理基金を利用することができる。
2019年以前にクレディ・アグリコル・CIBへの拘束力のあるCRUによる最初の単体レベルでのMREL決定はな
い見込みである。かかる破綻処理当局により規定される目標は、当社グループが設定する目標とは異なる可
能性がある。
TLAC比率
2015年11月9日にその詳細がタームシートに明示された当該比率は、G20の要請によって金融安定理事会
(FSB)により設定された。FSBは、グローバルなシステム上重要な銀行(G-SIB)の損失の吸収および資本増
強の能力の適切性を見積もることを目的とした当該比率の算出について定義した。この新たな、総損失吸収
能力(TLAC)比率(欧州レベルではCRR規則に置き換えられ、2019年から効力が発生する。)は、破綻処理機
構に対して、破綻処理の発生前および発生期間中にG-SIBが十分な損失の吸収能力を有するか否かを評価する
手段を与えることとなる。結果として、破綻処理機構は、金融の安定への影響を最小限に抑え、G-SIBの重要
な経済機能の継続性を保証し、納税者への要求を制限する、秩序のある破綻処理戦略を実施することができ
るようになる。
2016年11月23日に公表され、現在欧州委員会、議会および理事会が検討中のCRR規定の改正についての欧州
委員会の法案に含まれたTLACタームシートに従い、2019年1月1日以降は、TLAC比率の最低水準は、最低健全
性要件の2倍および適用ある健全性バッファーに相当し(すなわち、レバレッジ比率の分母の6%および加重
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リスクの16%のいずれか大きい方)、また2022年1月1日からは、レバレッジ比率の分母の6.75%、加重リス
ク(健全性バッファーを足したもの。)の18%のいずれか大きい方に相当する。かかる最低水準は、MRELの
要 件(前述の点を参照。)を通して、破綻処理機構により引き上げられる可能性がある。
TLAC比率は、グローバルなシステム上重要な金融機関に対してのみ適用される。そのため、クレディ・ア
グリコル・グループについても適用される。ただし、クレディ・アグリコル・CIBは金融安定理事会(FSB)
によりG-SIBに分類されていないため、かかる比率が適用されない。
損失の吸収が可能な項目は、株式資本、劣後債券および破綻処理機構が内部ベイルインを適用することが
できる債務である。
かかる規制が欧州法に置き換えられた後、クレディ・アグリコル・グループは、2019年1月1日から19.5%
(2.5%の資本保全バッファーおよび1%のG-SIBバッファーを含む。)およびその後2022年1月1日以降は
21.5%の最低TLAC比率を遵守しなければならない。クレディ・アグリコル・グループは、リスク加重資産に
おける変更を保留し、適格優先シニア債務を含むことなくかかるTLAC要件を遵守することを目指している。
2018年12月31日現在、クレディ・アグリコル・グループの適格優先シニア債務を除いたリスク加重資産に対
するTLAC比率は、21.2%と見積もられる。
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■経済資本の管理
・全体的な過程
クレディ・アグリコル・CIBが晒されている(または晒される可能性がある)リスクをカバーするために充
分な株式資本を常時保有するため、クレディ・アグリコル・CIBは、規制上の所要資本の測定(第1の柱)
を、リスクの識別プロセスおよび内部アプローチを用いた評価(第2の柱)に基づく経済所要資本の測定で補
完している。
経済所要資本の評価は、ICAAPプロセス(自己資本充実度評価プロセス)の要素の一つである。これは、下
記もカバーしている。
・クレディ・アグリコル・CIBのリスクレベルおよびソルベンシーに対してより不都合なシナリオの影響の
前向きな見通しを紹介するための、ストレス・テストのプログラム
・資本計画を通じた資本要件の管理ならびに資本の割当ておよび利益率の管理
ICAAPプロセスの実施および更新は各機関の責務である。
経済資本は、原則的な規制要件の解釈に従って管理される。
・バーゼル合意
・2014年11月3日付指令により、フランスの規制に置き換えられたCRD4
・欧州銀行監督機構のガイドライン
・ICAAPおよびILAAPの規制要件ならびにかかる点において一貫した情報の収集
クレディ・アグリコル・CIBは、クレディ・アグリコル・グループにより定義された基準および手法を適用
し、経済所要資本の測定プロセスが、適切な組織およびガバナンスの下にあるか注意深く確認している。
・経済所要資本
経済所要資本は、年一回のリスク識別過程で識別されたそれぞれの主要なリスクに対して資本要件を定量
化する。
主要なリスク識別過程では、初期段階で、バランスシート、損益計算書、規制比率もしくは特定の事業体
またはクレディ・アグリコル・CIB全体の評判に影響を及ぼし得るリスクのすべてを可能な限り包括的に記録
することならびに、クレディ・アグリコル・グループ全体で使用されているものと同じ条件を用いてそれら
をカテゴリーおよびサブ・カテゴリーに分類することを目的としている。第二段階では、主要なリスクを識
別するためにそれらのリスクの重要性を体系的かつ包括的に評価することを目的としている。
リスク識別過程では、複数のソースを組み合わせている。すなわち、リスク機能およびその他の管理機能
から収集された情報に基づく内部分析、および外部データを通じた補足である。これは、取締役会に承認さ
れている。
識別されたそれぞれの主要なリスクにつき、経済所要資本は、以下の通り定量化される。
・第1の柱で既に実施されたリスク測定は評価され、適用ある場合には、経済資本要件で補完される。
・第1の柱におけるリスクの不存在は内部アプローチに基づき、経済資本要件のための特定の計算の対象と
なる。
・一般的に、経済資本要件の測定は、1年間の計算期間および、その水準がクレディ・アグリコル・グルー
プの外部格付におけるリスク選好に基づき定義される、分位点(債務不履行発生確率)を用いて作成さ
れる。
クレディ・アグリコル・CIBに固有なガバナンスにより、経済所要資本を測定するすべての方法における一
貫性が保証されている。
経済資本の測定は、予測可能である主要な規制上の改革の影響を考慮に入れた手法で、同日における予測
所要資本と整合する、当年における最新の見積りにより補完される。
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リスク識別過程で挙げられた主要なリスクのすべては、2018年12月31日付の経済資本要件の評価の考慮に
入れられる。クレディ・アグリコル・CIBは特に、銀行勘定における金利リスク、発行者リスク、事業リス
ク、 戦略リスク、信用リスクおよび流動価格リスクを測定する。
2018年12月31日現在、すべての経済資本要件は内部資本によってカバーされている。
定量的観点に加えて、当社グループのアプローチは、事業部門のリスクに対するエクスポージャーの指標
および恒常的統制による経済所要資本の測定に補完される定性的要素にも依拠する。定性的要素は、3つの目
標を満たしている。
・かかる評価がリスクの識別方針の一部である場合、異なる領域ごとに展開する範囲内における事業体の
リスク管理および統制方針の評価
・必要であれば、事業体ごとの公式の行動計画でのリスク管理および恒常的統制システムに係る改善すべ
き分野の識別および定型化
・定量的なICAAP測定により正確に分析されていない項目の識別
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■規制上の所要資本に対する注記
連結の範囲の差異の概説(事業体別)(注1)
規制上の連結方法
事業体名 会計の連結方法 全部連結 比例連結 持分法 事業体の説明
金融および保険業-金融サー
UBAF 持分法 ○ ビス業、保険および年金基金
を除く
CAIRS・アシュランス・
全部 ○ 金融および保険業-保険業
エスエー
アトランティック・アセッ 金融および保険業-金融サー
ト・セキュリティゼーショ 全部 ○ ビス業、保険および年金基金
ン・エルエルシー を除く
金融および保険業-金融サー
LMA・エスエー 全部 ○ ビス業、保険および年金基金
を除く
金融および保険業-金融サー
エファイストス・EUR・FCC 全部 ○ ビス業、保険および年金基金
を除く
金融および保険業-金融サー
エファイストス・GBP・FCT 全部 ○ ビス業、保険および年金基金
を除く
金融および保険業-金融サー
エファイストス・USD・FCT 全部 ○ ビス業、保険および年金基金
を除く
金融および保険業-金融サー
エファイストス・マルチ
全部 ○ ビス業、保険および年金基金
デバイス・FCT
を除く
金融および保険業-金融サー
ユーカリプタス・FCT 全部 ○ ビス業、保険および年金基金
を除く
金融および保険業-金融サー
パシフィック・USD・FCT 全部 ○ ビス業、保険および年金基金
を除く
金融および保険業-金融サー
シャーク・FCC 全部 ○ ビス業、保険および年金基金
を除く
金融および保険業-金融サー
ヴァルカン・EUR・FCT 全部 ○ ビス業、保険および年金基金
を除く
金融および保険業-金融サー
ヴァルカン・マルチデバイ
全部 ○ ビス業、保険および年金基金
ス・FCT
を除く
金融および保険業-金融サー
ヴァルカン・USD・FCT 全部 ○ ビス業、保険および年金基金
を除く
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金融および保険業-金融サー
パシフィック・EUR・FCC 全部 ○ ビス業、保険および年金基金
を除く
金融および保険業-金融サー
パシフィック・IT・FCT 全部 ○ ビス業、保険および年金基金
を除く
金融および保険業-金融サー
トリプル・P・FCC 全部 ○ ビス業、保険および年金基金
を除く
ESNI(コンパルティモン・ 金融および保険業-金融サー
クレディ・アグリコル・ 全部 ○ ビスおよび保険における附帯
CIB) 業
金融および保険業-金融サー
エリプソ・ファイナンス・
持分法 ○ ビス業、保険および年金基金
S.r.l
を除く
ラファイエット・アセッ 金融および保険業-金融サー
ト・セキュリタイゼーショ 全部 ○ ビス業、保険および年金基金
ン・エルエルシー を除く
金融および保険業-金融サー
ツバキ・オン(FCT) 全部 ○ ビス業、保険および年金基金
を除く
金融および保険業-金融サー
ツバキ・オフ(FCT) 全部 ○ ビス業、保険および年金基金
を除く
金融および保険業-金融サー
ラ・ルート・アヴァンス 全部 ○ ビス業、保険および年金基金
を除く
(注1) 連結の範囲は下記「第6 経理の状況 1 財務書類 A. 連結財務諸表 (8) 連結財務諸表に対する注
記」注記11に詳述されている。
2018年12月31日現在の資本の構成
以下の表は、2013年12月20日付委員会施行規則第1423/103号の付属書類ⅣおよびⅥの形式に基づき記載さ
れている。記載事項を簡易化するために、以下で使用されている項目は付属書類Ⅵのものであり、これらは
段階適用の項目である。
2018年12月31日
(単位:百万ユーロ)
番号(段階適用)
段階適用 完全実施
普通株式等ティア1(CET1)資本:商品および準備金
1 資本商品および関連する資本剰余金勘定 9,425 9,425
うち、クレディ・アグリコルS.A.の保有株式 9,425 9,425
うち、地域銀行の相互保有株式(CCI/CCA)
うち、地方金庫の相互保有株式
2 利益剰余金
その他包括利益累計額(および適用会計基準の下、未実現損益を
3 5,970 5,970
計上するためのその他の準備金)
3a 一般銀行業務リスク引当金
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CET1から段階的に除外される第484条第3項の適格項目の金額および
▶
関連する資本剰余金勘定
2018年1月1日まで適用除外となる公共部門からの資本注入
5 少数株主持分(連結CET1において認められる金額) 112 112
5a 独立して検討された中間利益(予想可能な費用または配当控除後) 990 990
6 規制上の調整前の普通株式等ティア1(CET1)資本 16,496 16,496
普通株式等ティア1(CET1)資本:規制上の調整
7 追加的価値調整(マイナスの金額) (840) (840)
8 無形資産(関連する税金負債控除後)(マイナスの金額) (1,327) (1,327)
9 欧州連合においては項目なし
一時差異により生じるものではない将来の収益性に依拠する繰延税金
10 資産(第38条第3項の条件を満たす関連する税金負債控除後) (26) (26)
(マイナスの金額)
キャッシュ・フロー・ヘッジに係る利得/損失に関連する公正価値
11 (163) (163)
準備金
12 期待損失額の計算により生じるマイナスの金額 (7) (7)
13 証券化資産により生じる資本の増加額(マイナスの金額) (180) (180)
自己の信用状況の変化により生じる公正価値で評価される負債の利
14 71 71
得/損失
15 確定給付型年金基金資産(マイナスの金額) (15) (15)
当該金融機関が直接的および間接的に保有する自己のCET1商品
16
(マイナスの金額)
自己資本を人為的に膨大させることを意図して、当該金融機関が相互
17 持合を行っている金融セクターの事業体のCET1商品の保有
(マイナスの金額)
当該金融機関が多額の出資を行っていない金融セクターの事業体の
CET1商品の当該金融機関による直接的および間接的保有(10%の制限
18
値の超過額および適格ショート・ポジション控除後)
(マイナスの金額)
当該金融機関が金融業務を営む法人に対して多額の投資を有している
場合における、金融セクターの事業体のCET1商品の当該金融機関によ
19 (100) (100)
る直接的、間接的およびシンセティックな保有(10%の制限値の超過
額および適格ショート・ポジション控除後)(マイナスの金額)
20 CET1項目または控除-その他 (103) (103)
当該金融機関が控除の代替を選択する場合、1,250%のリスク加重が
20a (9) (9)
適用される以下の項目に係るエクスポージャーの金額
20b うち、金融セクター外の適格保有(マイナスの金額) (9) (9)
20c うち、証券化ポジション(マイナスの金額)
20d うち、無償交付(マイナスの金額)
一時差異により生じる繰延税金資産(10%の制限値の超過額、第38条
21
第3項の条件を満たす関連する税金負債控除後)(マイナスの金額)
22 15%の制限値の超過額(マイナスの金額)
うち、当該金融機関が多額の出資を行っている金融セクターの事業体
23
のCET1商品の当該金融機関による直接的または間接的保有
24 欧州連合においては項目なし
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25 うち、一時差異により生じる繰延税金資産
25a 当期損失(マイナスの金額)
25b CET1項目に関連する将来の税金費用(マイナスの金額)
CRR以前の措置の対象となる金額に関して普通株式等ティア1に
26 (112) (112)
適用される規制上の調整
第467条および第468条に基づく未実現利得/損失に関連する
26a
規制上の調整
うち、未実現利得(段階的除外)
うち、未実現損失(段階的除外)
うち、中央政府に対するエクスポージャーに係る未実現利得
(段階的除外)
うち、中央政府に対するエクスポージャーに係る未実現損失
(段階的除外)
CRR以前の措置で要求される追加的項目および控除に関連して、普通
26b (112) (112)
株式等ティア1資本に対して減算または加算される金額
27 当該金融機関のAT1資本を超過する適格AT1の控除(マイナスの金額)
28 普通株式等ティア1(CET1)に対する規制上の調整の合計 (2,811) (2,811)
29 普通株式等ティア1(CET1)資本 13,686 13,686
その他ティア1(AT1)資本:商品
30 資本商品および関連する資本剰余金勘定 3,435 3,435
31 うち、適用ある会計基準の下、資本に分類されるもの 3,435 3,435
32 うち、適用ある会計基準の下、負債に分類されるもの
AT1から段階的に除外される第484条第4項の適格項目の金額および
33 1,863
関連する資本剰余金勘定
2018年1月1日まで適用除外となる公共部門からの資本注入
子会社が発行し、第三者が保有する連結AT1資本に含まれる適格ティア
34
1資本(第5項の少数株主持分には含まれていないものを含む。)
35 うち、段階的除外の対象となる子会社が発行した商品
36 規制上の調整前のその他ティア1(AT1)資本 5,298 3,435
その他ティア1(AT1)資本:規制上の調整
自己のAT1商品の当該金融機関による直接的および間接的保有
37
(マイナスの金額)
当該金融機関の自己資金を人為的に膨大させることを意図して、当該
38 金融機関との相互持合を行っている金融セクターの事業体の
AT1商品の保有(マイナスの金額)
当該金融機関が多額の出資を行っていない金融セクターの事業体のAT1
39 商品の当該金融機関による直接的および間接的保有(10%の制限値の
超過額および適格ショート・ポジション控除後)(マイナスの金額)
当該金融機関が多額の出資を行っている金融セクターの事業体のAT1
40 商品の当該金融機関による直接的または間接的保有(10%の制限値の
超過額および適格ショート・ポジション控除後)(マイナスの金額)
EU規則第575/2013号に規定されている段階的除外の対象である、CRR
41 以前の措置および移行措置の対象となる金額に関してその他ティア1に
適用される規制上の調整(すなわち、CRR残存金額)
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EU規則第575/2013号第472条に従い移行期間中の普通株式等ティア1
41a
資本からの控除に関連してその他ティア1資本から控除される残存金額
EU規則第575/2013号第475条に従い移行期間中のティア2資本からの
41b
控除に関連してその他ティア1資本から控除される残存金額
CRR以前の措置で要求される追加的項目および控除に関連するその他
41c (7) (7)
ティア1資本に対して減算または加算される金額
42 当該金融機関のT2資本を超過する適格T2控除(マイナスの金額)
43 その他ティア1(AT1)資本に対する規制上の調整の合計 (7) (7)
44 その他ティア1(AT1)資本 5,291 3,428
45 ティア1資本(T1=CET1+AT1) 18,977 17,114
ティア2(T2)資本:商品および引当金
46 資本商品および関連する資本剰余金勘定 2,983 2,983
T2から段階的に除外される第484条第5項の適格項目の金額および
47 30
関連する資本剰余金勘定
2018年1月1日まで適用除外となる公共部門からの資本注入
子会社が発行し、第三者が保有する連結T2資本に含まれる、適格自己
48 資本商品(第5項または第34項の少数株主持分およびAT1商品に含まれ
ていないものを含む。)
49 うち、段階的除外の対象となる子会社発行の商品
50 規制上の調整前のティア2(T2)資本 380 380
51 ティア2(T2)資本:規制上の調整 3,394 3,364
ティア2(T2)資本:規制上の調整
当該金融機関による自己のT2商品および劣後ローンの直接的および
52
間接的保有(マイナスの金額)
当該金融機関の自己資本を人為的に膨大させることを意図した当該
53 金融機関との相互持合を行っている金融セクターの事業体のT2商品
および劣後ローンの保有(マイナスの金額)
当該金融機関が多額の出資を行っていない金融セクターの事業体のT2
商品および劣後ローンの当該金融機関による直接的および間接的保有
54
(10%の制限値の超過額および適格ショート・ポジション控除後)
(マイナスの金額)
54a うち、移行措置の対象とならない新規の保有
54b うち、2013年1月1日よりも前から保有し、移行措置の対象となる保有
当該金融機関が多額の出資を行っている金融セクターの事業体のT2
55 商品および劣後ローンの当該金融機関による直接的または間接的
保有(適格ショート・ポジション控除後)(マイナスの金額)
EU規則第575/2013号に規定されている段階的除外の対象である、CRR以
56 前の措置および移行措置の対象となる金額に関してティア2に適用され
る規制上の調整(すなわち、CRR残存金額)
EU規則第575/2013号第472条に従い移行期間中の普通株式等ティア1
56a
資本からの控除に関連してティア2資本から控除される残存金額
EU規則第575/2013号第475条に従い移行期間中のその他ティア1資本
56b
からの控除に関連してティア2資本から控除される残存金額
CRR以前の措置で要求される追加的項目および控除に関連するティア2
56c
資本に対して減算または加算される金額
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57 ティア2(T2)資本に対する規制上の調整の合計
58 ティア2(T2)資本 3,394 3,364
59 資本合計(TC=T1+T2) 22,371 20,477
EU規則第575/2013号に規定されている段階的除外の対象である、CRR以
59a 前の措置および移行措置の対象となる金額に係るリスク加重資産(す 4,307
なわち、CRR残存金額)
うち、CET1から控除されない金融セクターの事業体のCET1商品
3,446
(EU規則第575/2013号残存金額)
うち、CET1から控除されない、将来の収益性に依拠し、一時差異に
861
より生じる繰延税金資産(EU規則第575/2013号残存金額)
うち、AT1から控除されない金融セクターの事業体のAT1商品
(EU規則第575/2013号残存金額)
うち、ティア2から控除されない金融セクターの事業体の
ティア2商品(EU規則第575/2013号残存金額)
60 リスク加重資産合計 118,668 118,668
自己資本比率およびバッファー
61 普通株式等ティア1(リスク・エクスポージャー額に対する割合) 11.53% 11.53%
62 ティア1(リスク・エクスポージャー額に対する割合) 15.99% 14.42%
63 資本合計(リスク・エクスポージャー額に対する割合) 18.85% 17.26%
当該金融機関特有のバッファー要件(リスク・エクスポージャー額に
対する割合で表示した、第92条a号に従うCET1要件、資本保全バッ
64 ファー要件およびカウンターシクリカル・バッファー要件、システ
ミック・バッファー、システム上重要な機関のバッファー(G-SIIまた
はO-SIIバッファー))
65 うち、資本保全バッファー要件
66 うち、カウンターシクリカル・バッファー要件
67 うち、システミック・リスク・バッファー要件
うち、グローバルなシステム上重要な金融機関(G-SII)または
67a
その他のシステム上重要な金融機関(O-SII)バッファー
バッファーを満たすために利用可能な普通株式等ティア1
68
(リスク・エクスポージャー額に対する割合)
69 [欧州連合においては該当しない]
70 [欧州連合においては該当しない]
71 [欧州連合においては該当しない]
控除の基準未満の金額(リスク加重前)
当該金融機関が多額の出資を行っていない金融セクターの事業体の資
72 本の当該金融機関による直接的および間接的保有(10%の制限値未満 367 367
額および適格ショート・ポジション控除後)
当該金融機関が多額の出資を行っている金融セクターの事業体のCET1
73 商品の当該金融機関による直接的または間接的保有(10%の制限値未 1,379 1,379
満額および適格ショート・ポジション控除後)
74 欧州連合においては項目なし
一時差異により生じる繰延税金資産(10%の制限値未満額および
75 344 344
第38条の条件を満たす関連する税金負債控除後)
控除の基準未満の金額(リスク加重前)
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標準的アプローチの対象となるエクスポージャーに係るティア2に
76
算入される信用リスク調整(上限適用前)
77 標準的アプローチに基づく信用リスク調整のT2への算入上限額
380 380
内部格付アプローチの対象となるエクスポージャーに係るティア2に
78
344 344
算入される信用リスク調整(上限適用前)
79 内部格付アプローチに基づく信用リスク調整のT2への算入上限額
380 380
引当金のティア2資本算入上限額
80 段階的除外措置の対象となるCET1商品に対する現行の上限
81 上限によりCET1から除外される金額(償還および満期後の上限超過)
82 段階的除外措置の対象となるAT1商品に対する現行の上限額 1,876
83 上限によりAT1から除外される金額(償還および満期後の上限超過)
84 段階的除外措置の対象となるT2商品に対する現行の上限額 315
85 上限によりT2から除外される金額(償還および満期後の上限超過)
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■リスク加重資産の構成および変更
・リスクの種類別の所要資本
リスクの種類別のリスク加重資産(RWA)の概要(OV1)
信用リスク、市場リスクおよび業務リスクにより加重された資産の額は、2017年12月31日現在の112.0十億
ユーロと比較して、2018年12月31日現在、118.7十億ユーロであった。
リスク加重資産 最低資本要件
(単位:百万ユーロ) 2018年12月31日現在 2017年12月31日現在 2018年12月31日現在
信用リスク
1 (相手方信用リスクを除く。) 64,290 59,914 5,143
(CCR)
2 うち、標準的アプローチ(SA) 10,598 8,800 848
うち、基礎的内部格付アプローチ
3
(FIRB)
うち、先進的内部格付アプローチ
▶ 52,607 50,141 4,209
(AIRB)
うち、簡易リスク加重または内部モ
5 デルに基づく株式内部格付アプロー 1,068 956 85
チ
うち、その他の非債権資産 17 17 1
6 相手方信用リスク 15,391 12,859 1,231
7 うち、時価評価 3,671 2,309 294
うち、オリジナル・エクスポー
8
ジャー
うち、相手方信用リスクに対する標
9
準的アプローチ
10 うち、内部モデル手法(IMM) 8,363 8,039 669
うち、CCP向けデフォルト・ファン
11 ドへの出資に関するリスク・エクス 229 249 18
ポージャー額
12 うち、CVA 3,128 2,262 250
13 決済リスク 7 1 1
銀行勘定の証券化エクスポージャー
14 6,393 6,056 511
(キャップ後)
うち、内部格付に基づくアプローチ
15 946 1,552 76
(RBA)
うち、内部格付当局が設定する計算
16 1,151 634 92
方法アプローチ(SFA)
17 うち、内部評価アプローチ(IAA) 2,857 2,684 228
18 うち、標準的アプローチ(SA) 1,439 1,186 115
19 市場リスク 7,768 10,875 621
20 うち、標準的アプローチ(SA) 1,346 5,145 108
21 うち、内部モデル手法(IM) 6,421 5,730 514
22 大口エクスポージャー
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23 業務リスク 21,376 19,046 1,710
24 うち、基礎的指標アプローチ
25 うち、標準的アプローチ 391 184 31
26 うち、先進的測定アプローチ 20,985 18,862 1,679
控除制限値を下回る額
27 3,444 3,253 276
(250%のリスク加重対象)
28 フロアー調整
29 合計 118,668 112,004 9,493
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リスク加重資産の変動
以下の表は、2018年におけるクレディ・アグリコル・CIB・グループのリスク加重資産の変動を示してい
る。
(単位:百万ユーロ) 2017年12月31日 通貨効果 有機的変動 2018年の変動合計 2018年12月31日
信用リスク 82,083 1,400 6,041 7,441 89,524
うち、CVA 2,262 866 866 3,128
市場リスク 10,875 (3,107) (3,107) 7,768
業務リスク 19,046 2,330 2,330 21,376
1,400
合計 112,004 5,264 6,664 118,668
リスク加重資産は、2018年に6.7十億ユーロ増加し、118.7十億ユーロとなった。
かかる変動は、主に以下により説明される。
・1.4十億ユーロの、ユーロに対する米ドルの価値の上昇
・主に以下に起因する、プラス5.3十億ユーロの有機的変動
・CVAを除く有機的信用リスクおよびカウンターパーティー・リスクの増加(プラス6.1十億ユーロ)
・市場リスクの減少(マイナス3.1十億ユーロ)
・業務上の非金融リスクに関するバーゼル4の見通しにおける業務リスクの増加(プラス2.3十億ユー
ロ):強制標準的手法
・信用リスクおよびカウンターパーティー・リスク
定義は以下の通りとする。
・デフォルト率(PD):相手方が1年以内に債務不履行となる可能性
・債務不履行による損失(LGD):相手方の債務不履行時の損失の債務不履行時のエクスポージャーの額に
対する比率
・総エクスポージャー:信用リスク軽減手法の使用前および与信相当掛目(CCF)の使用前のエクスポー
ジャーの額(オンバランスシートおよびオフバランスシート)
・債務不履行時のエクスポージャー(EGD):信用リスク軽減手法の使用後および与信相当掛目(CCF)の
使用後のエクスポージャーの額(オンバランスシートおよびオフバランスシート)
・与信相当掛目(CCF):債務不履行が発生する1年前における引き出されていない残高比率を当該債務不
履行時に反映した比率
・リスク加重資産(RWA):リスクウェイト係数適用後の債務不履行時のエクスポージャー(EAD)
・評価調整額:信用リスクによる特定の資産の減損損失であり、その資産の帳簿価額からの部分的な減額
または資産の帳簿価額からの控除を通して認識される。
・外部信用格付:ECB公認の外部信用格付機関により設定された信用格付
信用リスクおよびカウンターパーティー・リスクの変化に関する一般的な概要は下記「信用リスクおよび
カウンターパーティー・リスクの一般的な概要」に記載され、信用リスクのより詳細な分析は、下記「信用
リスク」において、標準的手法および内部格付の手法別に示される。カウンターパーティー・リスクは、下
記「カウンターパーティー・リスク」で取り扱われ、信用リスクおよびカウンターパーティー・リスクのリ
スク削減手法に焦点を当てた下記「CVA」に示される。
信用リスクおよびカウンターパーティー・リスクの一般的な概要
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リスクの種類別のエクスポージャー
以下に続く表は、クレディ・アグリコル・CIB・グループのすべてのリスク(信用リスク、カウンターパー
ティー・リスク、希薄化リスクおよび決済/受渡リスク)に対するエクスポージャーを、2017年12月31日お
よび2018年12月31日現在の標準的アプローチおよび内部格付アプローチによりエクスポージャーの区分別に
示したものである。標準的な17のエクスポージャーのカテゴリーは、IRBエクスポージャーの継続的な提示を
保証するためにグループ化された。
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2018年12月31日現在の総エクスポージャー、リスク合計(信用、相手方、希薄化および決済)に対する債務不履行時のエクスポージャー(EAD)
2018年12月31日
標準 内部格付 合計
CRMを考慮後 CRMを考慮後 CRMを考慮後
総エクス の総エクス 総エクス の総エクス 総エクス の総エクス
ポージャー ポージャー ポージャー ポージャー ポージャー ポージャー
(単位:百万ユーロ) (注1) (注2) EAD RWA (注1) (注2) EAD RWA (注1) (注2) EAD RWA 資本要件
中央政府または
1,160 1,160 1,111 915 83,286 93,141 90,656 853 84,446 94,301 91,767 1,768 141
中央銀行
機関 19,296 36,758 36,332 1,525 67,354 70,224 66,176 6,768 86,650 106,982 102,507 8,293 663
企業 27,428 9,855 6,196 5,360 249,154 227,727 176,311 55,354 276,582 237,582 182,507 60,714 4,857
リテール顧客 838 838 794 612 13,087 13,087 13,086 517 13,925 13,925 13,881 1,130 90
個人向け貸付 838 838 794 612 12,964 12,964 12,964 508 13,803 13,803 13,759 1,120 90
うち、不動産担保付
うち、リボルビング
うち、その他 838 838 794 612 12,964 12,964 12,964 508 13,803 13,803 13,759 1,120 90
中小企業向け貸付 122 122 122 9 122 122 122 9 1
うち、不動産担保付
うち、その他 122 122 122 9 122 122 122 9 1
株式 206 206 207 1,668 1,668 4,512 1,874 1,874 4,719 378
証券化 2,008 2,008 1,439 43,299 43,299 4,954 45,307 45,307 6,393 511
与信義務以外の資産 3,321 3,321 3,127 17 17 17 3,337 3,337 3,144 251
合計 54,256 48,611 49,968 13,186 457,864 404,179 391,211 72,975 512,120 452,790 441,180 86,161 6,893
(注1) 当初総エクスポージャー
(注2) 信用リスク緩和措置(CRM)を考慮後の総エクスポージャー
2017年12月31日現在の総エクスポージャー、リスク合計(信用、相手方、希薄化および決済)に対する債務不履行時のエクスポージャー(EAD)
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2017年12月31日
標準 内部格付 合計
CRMを考慮後 CRMを考慮後 CRMを考慮後
総エクス の総エクス 総エクス の総エクス 総エクス の総エクス
ポージャー ポージャー ポージャー ポージャー ポージャー ポージャー
(単位:百万ユーロ) (注1) (注2) EAD RWA (注1) (注2) EAD RWA (注1) (注2) EAD RWA 資本要件
中央政府または
1,018 1,018 985 573 67,664 74,960 72,975 968 68,682 75,978 73,960 1,541 123
中央銀行
機関 17,417 31,248 30,787 1,141 72,285 77,089 73,339 6,274 89,702 108,338 104,126 7,415 593
企業 22,522 8,572 4,985 4,273 229,504 212,752 157,643 52,051 252,027 221,324 162,629 56,323 4,506
リテール顧客 828 828 827 647 12,481 12,483 12,483 441 13,309 13,311 13,310 1,089 87
個人向け貸付 828 828 827 647 12,361 12,361 12,361 434 13,189 13,189 13,188 1,082 87
うち、不動産担保付
うち、リボルビング
うち、その他 828 828 827 647 12,361 12,361 12,361 434 13,189 13,189 13,188 1,082 87
中小企業向け貸付 122 122 122 7 122 122 122 7 1
うち、不動産担保付
うち、その他 122 122 122 7 122 122 122 7 1
株式 182 155 164 1,677 1,563 4,209 1,859 1,717 4,373 350
証券化 1,616 1,616 1,186 38,497 38,475 4,870 40,113 40,091 6,056 484
与信義務以外の資産 2,903 2,903 2,758 17 17 17 2,920 2,919 2,775 222
合計 46,486 41,667 42,257 10,742 422,126 377,284 356,494 68,829 468,612 418,951 398,752 79,571 6,366
(注1) 当初総エクスポージャー
(注2) 信用リスク緩和措置(CRM)を考慮後の総エクスポージャー
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トレーディング勘定における決済リスクおよび受渡リスク
トレーディング勘定における決済リスクおよび受渡リスクは重大ではなくなったため、表は表示していな
い。
エクスポージャーの合計純額および平均額(CRB-B)
2018年12月31日 2017年12月31日
期間中平均 期間中平均
期末現在エクス 純エクスポー 期末現在エクス 純エクスポー
(単位:百万ユーロ) ポージャー純額 ジャー(注1) ポージャー純額 ジャー(注2)
1 中央政府または中央銀行 83,261 75,919 67,620 64,772
2 機関 66,954 69,036 71,907 65,413
3 企業 246,592 238,740 226,492 224,609
▶ うち、特別貸付 58,212 56,505 56,032 57,937
5 うち、中小企業 880 669 583 785
6 リテール 13,069 12,835 12,468 10,201
7 不動産による担保
8 中小企業
9 非中小企業
10 適格リボルビング
11 その他のリテール 13,069 12,835 12,468 10,201
12 中小企業 122 124 120 79
13 非中小企業 12,948 12,711 12,348 10,123
14 株式 290 295 262 353
15 内部格付アプローチ合計 410,167 396,825 378,728 365,347
16 中央政府または中央銀行 1,112 1,096 972 1,265
17 地方政府または現地当局 44 43 42 10
18 公共部門事業体 1 1 1 1
19 多国籍開発銀行 6 7 ▶ 5
20 国際機関
21 機関 19,288 20,027 17,413 21,401
22 企業 26,615 23,509 21,970 22,070
23 うち、中小企業 281 300 316 347
24 リテール 817 736 792 814
25 うち、中小企業
26 不動産による担保 211 209 179 240
27 うち、中小企業 16 17 23 27
28 債務不履行時のエクスポージャー 477 368 253 247
29 特に高リスクである項目
30 カバード債
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機関に対する請求および短期の信
31
用評価を有する企業
32 集団投資事業 46 46 44 51
33 株式エクスポージャー 206 194 155 155
34 その他のエクスポージャー 3,321 3,384 2,903 2,802
35 標準的アプローチ合計 52,144 49,619 44,727 49,062
36 合計 462,311 446,444 423,456 414,409
(注1) 2018年の平均値は、2018年の各四半期の最終日現在記録されているデータを元に算出された。
(注2) 2017年の平均値は、2017年の各四半期の最終日現在記録されているデータを元に算出された。
2018年12月31日現在、純エクスポージャー合計は462.3十億ユーロであり、うち89%は内部評価に基づく健
全な取扱いの対象となっている。
地域別のエクスポージャー
この分析は、証券化取引および「与信義務以外の資産」を除くクレディ・アグリコル・CIB・グループ内の
地域別のエクスポージャーの額の合計によるものである。
2018年12月31日現在の額は、462十億ユーロ(2017年12月31日現在は、同範囲において423十億ユーロ)で
あった。
2018年12月31日現在 2017年12月31日現在
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エクスポージャーの地域別分析(CRB-C)
2018年12月31日
欧州
ルクセン アイル
(単位:百万ユーロ) フランス 英国 ドイツ ブルグ スイス イタリア オランダ スペイン ランド
1 中央政府または中央銀行 20,109 3,344 1,823 2,118 1,257 159 40 627 1,337
2 機関 31,702 4,747 1,096 1,269 5,203 1,261 1,808 651 557
3 企業 54,644 18,065 12,094 10,699 6,383 10,944 5,796 5,113 3,150
▶ リテール 2,210 275 22 1,025 1,009 363 17 347
5 株式 145 13 27 32 1 25
6 2018年12月31日現在内部格付アプローチ合計 108,810 26,444 15,035 15,138 13,883 12,729 7,662 6,763 5,045
2017年12月31日現在内部格付アプローチ合計 123,186 23,871 17,233 12,595 11,216 10,273 7,599 7,023 4,948
7 中央政府または中央銀行 463 15 10 1 41 213 ▶ 17
8 地方政府または現地当局
9 公共部門事業体
10 多国籍開発銀行
11 国際機関
12 機関 7,456 8,128 410 0 26 179 25 30
13 企業 22,833 387 11 40 151 104 20 239 0
14 リテール 1 1 294 1
15 不動産による担保 14 64 46
16 債務不履行時のエクスポージャー 412 6 39 2 0
17 特に高リスクである項目
18 カバード・ボンド
機関に対する請求および短期の
19
信用評価を有する企業
20 集団投資事業 46
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21 株式エクスポージャー 191 14
22 その他のエクスポージャー 2,413 31 1 35 385 32 38
23 2018年12月31日現在標準的アプローチ合計 33,831 8,567 432 76 604 939 50 373 0
2017年12月31日現在標準的アプローチ合計 27,088 9,201 589 40 611 246 51 399 0
24 2018年12月31日現在合計 142,641 35,011 15,467 15,213 14,487 13,668 7,712 7,136 5,045
2017年12月31日現在合計 150,274 33,071 17,822 12,634 11,827 10,520 7,650 7,422 4,948
2018年12月31日
欧州 アジアおよびオセアニア 北米
アフリカ
中南米 合計
および中東
その他 日本 シンガポール 韓国 香港 中国 その他 米国 その他
6,227 29,477 1,339 552 1,030 859 2,012 6,827 1,113 70 2,941 83,262
2,328 1,368 220 1,133 845 2,187 2,474 2,402 304 562 4,836 66,953
17,378 7,470 6,109 5,089 3,572 1,751 10,918 46,923 3,533 10,327 6,635 246,592
3,468 137 1,339 0 845 241 809 11 36 214 700 13,069
20 5 3 2 18 290
29,420 38,457 9,007 6,775 6,295 5,038 16,215 56,180 4,986 11,173 15,112 410,167
24,638 22,481 9,073 6,112 5,540 5,184 15,963 44,499 4,623 10,418 12,248 378,724
6 55 5 28 6 5 41 130 ▶ 69 1,112
44 44
1 1
6 6
36 565 22 101 70 7 259 1,259 3 164 546 19,288
213 20 389 187 490 1 14 540 414 514 50 26,615
2 0 3 15 500 1 817
12 37 38 211
0 9 0 2 7 477
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46
0 1 206
52 3 7 8 10 2 11 269 0 19 3 3,321
321 644 423 324 622 15 325 2,239 475 1,203 682 52,144
356 648 158 183 440 19 359 2,195 179 1,413 555 44,732
29,741 39,101 9,431 7,099 6,917 5,052 16,540 58,420 5,462 12,376 15,794 462,311
24,994 23,128 9,231 6,295 5,980 5,203 16,322 46,694 4,803 11,832 12,804 423,456
ポートフォリオは地理的に大きく分散している。およそ38%のエクスポージャーが、欧州外の、主に北米およびアジアに分布している。
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業種別のエクスポージャー
クレディ・アグリコル・CIBグループの業種別のエクスポージャーの合計は業種に直接的に関係しない証券
化取引および調整を除く業種ごとに分析されている。
2018年12月31日現在の総額は409十億ユーロ(2017年12月31日現在は、同範囲において381十億ユーロ)で
あった。
業種別のエクスポージャー分析-全範囲
ローン・ポートフォリオの経済的業種別内訳は、当社グループが定めたリスク管理戦略により、リスクが
幅広く分散していることを表している。
業種別のエクスポージャー分析-企業ポートフォリオ
企業ポートフォリオもまた、十分に分散されている。かかる範囲において、いずれの業種も2018年末現在
の総エクスポージャーの13%を超えていない。
満期までの残存期間別のエクスポージャー分析
満期までの残存期間別および金融商品別のエクスポージャーの分析については、下記「第6 経理の状
況 1 財務書類 A. 連結財務諸表 (8) 連結財務諸表に対する注記」の注記3.3「流動性リスクおよび
財務リスク」において会計ベースで記載されている。
債務不履行時のエクスポージャーおよび価値の調整
エクスポージャーおよび商品別の信用エクスポージャーの質(CR1-A)
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2018年12月31日
帳簿価額合計
債務不履行時 債務不履行状
のエクスポー 態にないエク 引当金/
(単位:百万ユーロ) ジャー スポージャー 減損 純額
1 中央政府または中央銀行 78 83,208 25 83,261
2 機関 380 66,974 400 66,954
3 企業 3,097 246,057 2,562 246,592
▶ うち、特別貸付 1,230 57,743 761 58,212
5 うち、中小企業 8 879 7 880
6 リテール 157 12,930 17 13,069
7 不動産による担保
8 中小企業
9 非中小企業
10 適格リボルビング
11 その他のリテール 157 12,930 17 13,069
12 中小企業 14 108 122
13 非中小企業 143 12,822 17 12,948
14 株式 290 290
15 2018年12月31日現在内部格付アプローチ合計 3,711 409,460 3,004 410,167
2017年12月31日現在内部格付アプローチ合計 5,063 377,247 3,582 378,728
16 中央政府または中央銀行 1,112 1,112
17 地方政府または現地当局 44 44
18 公共部門事業体 1 1
19 多国籍開発銀行 6 6
20 国際機関
21 機関 19,288 19,288
22 企業 26,624 9 26,615
23 うち、中小企業 281 281
24 リテール 817 817
25 うち、中小企業
26 不動産による担保 211 211
27 うち、中小企業 16 16
28 債務不履行時のエクスポージャー 573 95 477
29 特に高リスクである項目
30 カバード債
31 機関に対する請求および短期の信用評価を有する企業
32 集団投資事業 46 46
33 株式エクスポージャー 206 206
34 その他のエクスポージャー 3,321 3,321
35 2018年12月31日現在標準的アプローチ合計 573 51,676 104 52,144
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2017年12月31日現在標準的アプローチ合計 363 44,507 143 44,727
36 2018年12月31日現在合計 4,284 461,135 3,108 462,311
2017年12月31日現在合計 5,427 421,754 3,725 423,456
2018年12月31日現在、債務不履行時のエクスポージャーは、2017年12月31日現在と比較して21%減少し、
4.2十億ユーロであった。かかるエクスポージャーは、総エクスポージャーの1.3%(2017年末においては
1.5%)を占めている。引当金/減損の合計額は、とりわけ債務不履行時のエクスポージャーの減少の結果、
2017年12月末と比較して0.6十億ユーロ減少した。
地域別の信用エクスポージャーの質(CR1-C)
2018年12月31日
帳簿価額合計
債務不履行時 債務不履行状
のエクスポー 態にないエク 引当金/
(単位:百万ユーロ) ジャー スポージャー 減損 純額
1 欧州 2,154 285,714 1,748 286,120
2 フランス 935 142,409 702 142,641
3 英国 148 35,078 215 35,011
▶ ドイツ 18 15,496 47 15,467
5 ルクセンブルグ 67 15,150 3 15,213
6 スイス 13 14,568 94 14,487
7 イタリア 470 13,401 203 13,668
8 オランダ 56 7,668 12 7,712
9 スペイン 159 7,117 141 7,136
10 アイルランド 59 5,009 22 5,045
11 その他(欧州) 229 29,818 309 29,740
12 アジアおよびオセアニア 407 83,846 113 84,140
13 日本 33 39,074 6 39,101
14 シンガポール 18 9,422 9 9,431
15 大韓民国 21 7,081 3 7,099
16 香港 25 6,902 11 6,917
17 中国 33 5,021 1 5,052
18 その他(アジアおよびオセアニア) 277 16,346 83 16,540
19 北米 96 64,083 298 63,881
20 米国 57 58,660 297 58,420
21 その他(北米) 39 5,423 1 5,461
22 中南米 556 12,120 300 12,376
23 アフリカおよび中東 1,072 15,372 650 15,794
24 2018年12月31日現在合計 4,284 461,135 3,108 462,311
25 2017年12月31日現在合計 5,427 421,754 3,725 423,456
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エクスポージャーの期間(CR1-D)
2018年12月31日
帳簿価額合計
30日超 60日超 90日超 180日超
30日以内 1年超
(単位:百万ユーロ) 60日以内 90日以内 180日以内 1年以内
1 債権 1,466 521 54 540 42 689
2 債務証券
3 総エクスポージャー 1,466 521 54 540 42 689
2017年12月31日
帳簿価額合計
30日超 60日超 90日超 180日超
30日以内 1年超
(単位:百万ユーロ) 60日以内 90日以内 180日以内 1年以内
1 債権 40 7
2 債務証券
3 総エクスポージャー 40 7
債務不履行時の総エクスポージャーのうち、30日以上の債務不履行時のエクスポージャーの割合は2018年
12月31日現在では60%、2017年12月31日現在では100%を占めている。
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債務不履行である貸出条件緩和エクスポージャー(CR1-E)
2018年12月31日現在
債務履行可能なエクスポージャーおよび債務不履行時の 累積減損および累積引当金ならびに 受領した担保
エクスポージャーに係る帳簿価額合計 信用リスクに起因したマイナスの公正価値調整 および金融保証
うち、 うち、
うち、債
債務不履行時の 債務履行可能な 債務履行可能な 債務不履行時の
うち、債務履 務履行可 支払猶予の
エクスポージャー エクスポージャー エクスポージャー エクスポージャー
行可能である 能かつ支 債務不履行 対象である
が、30日超 払猶予 うち、 うち、支払 うち、支払 うち、支払 時のエクス エクスポー
(単位:百万ユーロ) 60日以内 の対象 デフォルト うち、減損 猶予の対象 猶予の対象 猶予の対象 ポージャー ジャー
10 債務証券 28,973 11 84 79 79 (6) (17)
20 貸出金および債権 203,693 557 1,611 3,870 3,669 3,669 2,056 (596) (121) (2,166) (887) 867 1,652
オフバランス
30 シート・エクス 257,318 92 365 339 26 277 ▶ 96 6 2 33
ポージャー
2017年12月31日現在
債務履行可能なエクスポージャーおよび債務不履行時の 累積減損および累積引当金ならびに 受領した担保
エクスポージャーに係る帳簿価額合計 信用リスクに起因したマイナスの公正価値調整 および金融保証
うち、 うち、
うち、債
債務不履行時の 債務履行可能な 債務履行可能な 債務不履行時の
うち、債務履 務履行可 支払猶予の
エクスポージャー エクスポージャー エクスポージャー エクスポージャー
行可能である 能かつ支 債務不履行 対象である
が、30日超 払猶予 うち、 うち、支払 うち、支払 うち、支払 時のエクス エクスポー
(単位:百万ユーロ) 60日以内 の対象 デフォルト うち、減損 猶予の対象 猶予の対象 猶予の対象 ポージャー ジャー
10 債務証券 30,000 194 248 195 248 (207)
20 貸出金および債権 183,379 1,522 2,414 4,342 4,183 4,183 2,405 (953) (281) (2,362) (1,099) 1,081 2,281
オフバランス
30 シート・エクス 230,457 435 980 968 46 27 221 3 21 53
ポージャー
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債務不履行であり、かつ再交渉を実施したエクスポージャーに関する情報には、帳簿価額合計、関連減損、引当金およびそれらの評価調整ならびに受領した担
保および金融保証が含まれる。
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貸出条件緩和エクスポージャーに係る信用の質(5A)
2018年12月31日
支払猶予の対象となるすべてのエクスポージャー 減損、引当金および価値調整額
支払猶予の対象で
債務履行可能かつ支払猶予の 債務不履行時かつ支払猶予の
うち、 あるエクスポー
対象となるエクスポージャー 対象となるエクスポージャー
期日経過した うち、 ジャーに関して受
が履行可能の 債務不履行時 うち、 うち、 うち、 領した担保および
もの のもの うち、減損 デフォルト 価値調整額 価値調整額 金融保証
(単位:百万ユーロ)
債務証券(償却原価お
1 よび公正価値で測定す 11
るものを含む。)
2 中央銀行
3 一般政府
▶ 銀行
5 その他の金融企業
6 非金融企業 11
貸出金および債権(償
却原価および公正価値
7 3,668 2,056 1,999 2,011 (121) (887) 1,652
で測定するものを含
む。)
8 中央銀行
9 一般政府 20 6 6 6 (1) (4)
10 銀行 51 51 51 51 (25)
11 その他の金融企業 132 132 132 132 (76)
12 非金融企業 3,444 1,854 1,809 1,809 (120) (782) 1,638
12.1 うち、中小企業
うち、商業不動産を担
12.2
保にした債権
13 家計 21 14 3 14 14
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うち、住宅不動産を担
13.1 15 14 3 14 14
保にした債権
13.2 うち、消費者信用
高頻度取引以外の債務
14 3,679 2,056 1,999 2,011 (121) (887) 1,652
証券
供与されたローン・コ
15 118 26 26 26 (4) (6) 33
ミットメント
支払猶予を伴うエクス
16 3,797 2,083 2,025 2,037 (125) (893) 1,685
ポージャー合計
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特定の信用リスクの残高の変動(CR2-A)
2018年12月31日現在 2017年12月31日現在
特定の 一般的 特定の 一般的
信用リスク 信用リスク 信用リスク 信用リスク
(単位:百万ユーロ) 調整の累積額 調整の累積額 調整の累積額 調整の累積額
1 期首残高 2,985 2,841 1,371
2 組成および取得による増加 271 666 27
3 認識の中止による減少 (426) (278) (319)
▶ 信用リスク(純額)の変動による変動 282 (456)
認識の中止をせずに変更したことによる変
5 13
動(純額)
機関の予測方法を更新したことによる変動
6 (229) (112)
(純額)
7 償却による引当金勘定における減少 (417)
8 その他の調整 70 10
9 期末残高(注1) 2,780 2,554 967
損益計算書に直接計上された以前に償却さ
10 (103) (102)
れた金額に係る取立益
11 損益計算書に直接償却された金額 52 518
(注1) CR2-A、CR1-AおよびCR1-Cの表の間の引当金合計の差額は、主に対象範囲の差異に起因するものである。計上
された固定資産および株式投資の減損ならびに保証コミットメントに係る引当金は、CR1-AおよびCR1-Cにのみ
含まれている。
債務不履行となったまたは減損された貸出金および債務証券の残高の変動(RC2-B)
2018年12月31日現在
債務不履行時のエクスポージャーの
(単位:百万ユーロ) 帳簿価額合計
1 期首残高 3,977
前会計期間中に債務不履行または減損された貸出金および債務
2 248
証券
3 非デフォルト状態に戻されたもの (22)
▶ 償却額 (214)
5 その他の変動 (241)
6 期末残高 3,748
信用リスク
2007年末以降、ACPRは、クレディ・アグリコル・CIB・グループが、信用リスクに関する規制上の所要資本
を計算する上で、そのほとんどの範囲において内部格付システムを用いる権限を与えた。さらに、2008年1月
1日以降、ACPRは、クレディ・アグリコル・CIB・グループの主要な事業体に、業務リスクの規制上の所要資
本を計算する上で先進的計測アプローチ(AMA)を採用する権限を与えた。当社グループのその他事業体は、
規制に従った標準的アプローチを用いる。
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主なクレディ・アグリコル・CIB・グループの子会社またはポートフォリオのうち、2018年6月30日現在、
信用リスクを測定する上で、未だ標準的手法を用いていたものは下記の通りである。
・ユニオン・デ・バンク・アラブス・エ・フランセーズ(UBAF)
・クレディ・アグリコル・CIB(マイアミ)
・クレディ・アグリコル・CIB(ブラジル)
・クレディ・アグリコル・CIB(カナダ)
・バンカ・レオナルド
・不動産専門家のポートフォリオ
CAインドスエズ・ウェルス・マネジメントは、業務リスクに限り、標準的計算手法の対象となる。
2007年5月、ACPRが定義した先進的手法の段階的適用に係る当社グループにより作成されたコミットメント
に従って(ロールアウト・プラン)、未だ標準的手法に基づいている主要な事業体およびポートフォリオに
係る作業は継続する。ロールアウト・プランの更新は、毎年、関係当局に報告される。
ソルベンシー比率を計算する内部モデルの利用は、クレディ・アグリコル・CIB・グループのリスク管理の
強化を可能にした。とりわけ「内部格付」アプローチの開発により、当社グループのほとんどの事業体に係
る債務不履行および損失の記録を体系的かつ信用できる形で集計できるようになった。このデータ記録の確
立により、各格付水準に対して債務不履行の確率(PD)の平均値を割り当てることで、現在の信用リスクを
定量化することが可能となり、また、「先進的内部格付」アプローチでデフォルト時損失率(LGD)を割り当
てることが可能になった。
さらに、「内部格付」モデルのパラメーターは、事業体のリスクおよび信用の方針を定義、実施および監
視する上で活用されている。
したがって、内部リスク評価モデルは、当社グループの事業体による健全なリスク管理の実務の発展を推
進し、各事業部門および各事業体による資本消費の測定の精度を上げることで資本配分プロセスの効率化を
改善している。
標準的アプローチを用いた信用リスクに対するエクスポージャー
標準的アプローチを用いた信用評価
今後、当社グループは、標準的アプローチで加重エクスポージャーを算出する外部信用格付機関の評価を
使用する。残りのエクスポージャーは、固定化された加重の対象となる(バーゼルⅠ同様)。
2018年12月31日現在の標準的アプローチ-信用リスクに対するエクスポージャーおよび信用リスク軽減
(CRM)の影響(CR4)
2018年12月31日現在
エクスポージャークラス
CCFおよびCRMを考慮前の CCFおよびCRMを考慮後の
RWAおよびRWA密度
エクスポージャー エクスポージャー
オンバランス オフバランス オンバランス オフバランス
(単位:百万ユーロ) シート価額 シート価額 シート価額 シート価額 RWA RWA密度
1 中央政府または中央銀行 1,060 52 1,060 26 911 83.89%
2 地方政府または現地当局 44 22
3 公共部門事業体 1
▶ 多国籍開発銀行 6 3 3 100.00%
5 国際機関
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6 機関 5,950 625 23,078 538 703 2.98%
7 企業 19,890 6,346 2,760 2,352 4,427 86.60%
8 リテール 733 83 733 39 580 75.13%
9 不動産による担保 211 211 105 49.76%
10 株式 206 206 207 100.49%
債務不履行時の
11 470 7 470 3 520 109.94%
エクスポージャー
12 高リスクカテゴリー
13 カバード債
短期の信用評価を有する
14
機関および企業
15 集団投資事業 46 46 15 32.61%
16 その他の項目 3,321 3,321 3,127 94.16%
17 合計 31,887 7,165 31,885 2,984 10,598 30.39%
2017年12月31日現在の標準的アプローチ-信用リスクに対するエクスポージャーおよび信用リスク軽減
(CRM)の影響(CR4)
2017年12月31日現在
エクスポージャークラス
CCFおよびCRMを考慮前の CCFおよびCRMを考慮後の
RWAおよびRWA密度
エクスポージャー エクスポージャー
オンバランス オフバランス オンバランス オフバランス
(単位:百万ユーロ) シート価額 シート価額 シート価額 シート価額 RWA RWA密度
1 中央政府または中央銀行 950 23 950 11 568 59.11%
2 地方政府または現地当局 42 21 0.00%
3 公共部門事業体 1 0.00%
▶ 多国籍開発銀行 ▶ 2 1 49.45%
5 国際機関 0.00%
6 機関 3,733 614 17,251 468 591 3.33%
7 企業 15,588 6,130 2,067 2,249 3,753 86.97%
8 リテール 783 9 783 8 593 75.00%
9 不動産による担保 154 25 154 12 83 50.00%
10 株式 155 155 164 105.82%
債務不履行時の
11 241 11 241 6 274 111.05%
エクスポージャー
12 高リスクカテゴリー 0.00%
13 カバード債 0.00%
短期の信用評価を有する
14 0.00%
機関および企業
15 集団投資事業 44 44 15 34.05%
16 その他の項目 2,903 2,903 2,758 95.01%
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17 合計 24,552 6,858 24,548 2,776 8,800 32.21%
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2018年12月31日現在の標準的アプローチ-資産クラスおよびリスク加重係数別のエクスポージャー(CR5)
(単位:百万ユーロ) 2018年12月31日現在
リスク加重
信用エクス
ポージャー額 うち、
エクスポージャークラス 0% 2% 4% 10% 20% 35% 50% 70% 75% 100% 150% 250% 370% 1,250% その他 控除 合計 無格付
1 中央政府または中央銀行 691 2 49 344 1,086 1,086
2 地方政府または現地当局 22 22 22
3 公共部門事業体
▶ 多国籍開発銀行 3 3 3
5 国際機関
6 機関 20,889 639 1,688 125 245 30 23,616 23,354
7 企業 205 1,055 3,838 14 5,112 3,470
8 リテール 773 773 773
9 不動産による担保 211 211 211
10 株式エクスポージャー 205 1 206 206
債務不履行時の
11 379 94 473 473
エクスポージャー
特に高いリスクと
12
関連する項目
13 カバード債
機関に対する請求および
14 短期の信用評価を有する
企業
15 CIU様式の請求 10 ▶ 11 17 ▶ 46 46
16 その他の項目 108 107 3,106 3,321 3,321
17 合計 21,720 639 ▶ 2,011 1,410 773 7,828 138 1 344 34,868 32,965
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2017年12月31日現在の標準的アプローチ-資産クラスおよびリスク加重係数別のエクスポージャー(CR5)
(単位:百万ユーロ) 2017年12月31日現在
リスク加重
信用エクス
ポージャー額 うち、
エクスポージャークラス 0% 2% 4% 10% 20% 35% 50% 70% 75% 100% 150% 250% 370% 1,250% その他 控除 合計 無格付
1 中央政府または中央銀行 697 25 28 211 961 950
2 地方政府または現地当局 21 21 21
3 公共部門事業体
▶ 多国籍開発銀行 2 2 2
5 国際機関
6 機関 15,313 798 1,237 114 229 28 17,719 17,459
7 企業 461 425 3,392 38 4,316 2,846
8 リテール 791 791 791
9 不動産による担保 167 167 167
10 株式エクスポージャー 149 6 155 155
債務不履行時の
11 192 55 247 247
エクスポージャー
特に高いリスクと
12
関連する項目
13 カバード債
機関に対する請求および
14 短期の信用評価を有する
企業
15 CIU様式の請求 7 27 2 9 44 44
16 その他の項目 133 15 2,755 2,903 2,903
17 合計 16,172 798 1,739 734 791 6,754 120 6 211 27,325 25,584
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内部格付アプローチに基づく信用リスクに対するエクスポージャー
信用エクスポージャーは、以下の表に示される、格付機関および投資会社に適用される所要資本に関する
2013年6月26日付EU規則第575/2013号第147条に定義された7つのエクスポージャーのクラスに基づき相手方の
種別および金融商品の種別により分類される。
・「中央政府および中央銀行」の区分は、中央政府および中央銀行に対するエクスポージャーに加えて、
中央政府として取り扱われる地域および地方の自治体ならびに公共機関ならびに多国籍開発銀行および
一定の国際機関に対するエクスポージャー・グループを含む。
・「機関」のクラスは、金融機関および投資会社(他の国から金融機関および投資会社と認識されるもの
を含む。)に対するエクスポージャーからなる。この区分は、中央政府として取り扱われない地域およ
び地方の政府、公共機関ならびに多国籍開発銀行に対する特定のエクスポージャーも含む。
・「企業」のクラスは、対象となる規制上の措置が異なる大手企業および中小企業に分かれている。
・「リテール顧客」のクラスは、住宅ローン、リボルビング・クレジット、個人に対するその他の信用供
与ならびに零細事業および自営専門職のプロに対するその他のローンを区別している。
・「株式」の区分は、発行者の資産もしくは収益に対して下位順位の残余財産請求権を付与するエクス
ポージャーまたは同等の経済的実態をもつエクスポージャーからなる。
・「証券化」に対するエクスポージャーの区分は、金融機関(オリジネーター、スポンサーまたは投資家
のいずれであるかを問わない。)の役割から独立して、金利または為替デリバティブ契約により生じたも
のを含む証券化取引またはストラクチャーに対するエクスポージャーを含む。
・「債権に相当しないその他の資産」のクラスは、長期性資産および見越し額が主たるものである。
内部格付アプローチを用いたエクスポージャーの質
内部格付システムおよび内部格付手続の概要
内部格付システムおよび内部格付手続については、上記「リスク要因 信用リスク 信用リスク管理」に
記載されている。
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2018年12月31日現在のポートフォリオ別およびデフォルト率(PD)別の信用リスクに対するエクスポージャー(CR6)
先進的内部格付アプローチに関する以下の健全性ポートフォリオ
当初 オフバラン
オンバランス スシートの
シートの CCF前の 価値調整
総エクスポー エクスポー CRM後および および
(単位:百万ユーロ) PD規模 ジャー ジャー 平均CCF CCF後のEAD 平均PD 債務者数 平均LGD 平均満期 RWA RWA密度 期待損失 引当金
中央政府および中央銀行
0.00以上0.15未満 68,908 2,890 66.98% 81,026 0.01% 1.40% 614 227 0.28%
0.15以上0.25未満 453 64.06% 1,166 0.16% 10.00% 1,031 116 9.99%
0.25以上0.50未満 378 0.00% 378 0.30% 9.98% 404 36 9.52%
0.50以上0.75未満 775 214 75.00% 323 0.60% 10.00% 559 47 14.65%
0.75以上2.50未満 296 490 75.00% 45 1.24% 46.88% 1,331 58 127.73%
2.50以上10.00未満 685 315 73.86% 82 5.00% 59.76% 1,459 140 171.06% 2
10.00以上100.00未満 84 108 76.34% 26 12.41% 77.60% 1,126 104 402.17% 3
100.00(デフォルト) 78 0.00% 31 100.00% 45.00% 1,367 1.04% 17
小計 71,657 4,017 66.96% 83,077 0.06% 1.72% 620 729 0.88% 22 25
機関
0.00以上0.15未満 31,788 4,215 81.80% 37,672 0.03% 8.83% 611 961 2.55% 1
0.15以上0.25未満 889 492 46.90% 576 0.16% 39.17% 747 258 44.77%
0.25以上0.50未満 789 1,165 39.05% 1,139 0.30% 42.29% 529 437 38.33% 1
0.50以上0.75未満 404 712 44.30% 565 0.60% 52.66% 425 383 67.74% 1
0.75以上2.50未満 842 1,087 41.53% 856 0.96% 39.16% 543 628 73.41% 3
2.50以上10.00未満 47 87 20.81% 21 5.00% 74.74% 326 56 267.61% 1
10.00以上100.00未満 95 24 27.69% 100 19.48% 39.01% 1,639 229 228.88% 7
100.00(デフォルト) 377 0.00% 377 100.00% 45.01% 625 0.00% 394
小計 35,230 7,782 69.99% 41,306 1.02% 11.84% 609 2,952 7.15% 409 400
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企業-その他
0.00以上0.15未満 24,852.11 52,545.92 54.10% 52,004.33 0.04% 35.56% 729 7,385.22 14.20% 7.98
0.15以上0.25未満 10,376.50 15,404.11 56.69% 16,316.30 0.16% 43.58% 965 5,996.44 36.75% 9.97
0.25以上0.50未満 7,097.57 16,846.71 48.19% 11,779.26 0.30% 49.51% 959 6,305.91 53.53% 13.52
0.50以上0.75未満 7,763.35 8,947.16 59.28% 9,489.95 0.60% 45.76% 919 6,757.54 71.21% 21.00
0.75以上2.50未満 8,218.19 11,041.13 56.02% 10,562.18 1.10% 45.60% 1,109 9,756.80 92.37% 42.84
2.50以上10.00未満 495.45 635.69 55.95% 303.64 5.00% 50.28% 773 418.04 137.67% 5.95
10.00以上100.00未満 943.64 1,730.63 36.17% 951.38 15.54% 41.71% 1,005 1,589.98 167.12% 48.78
100.00(デフォルト) 1,574.90 282.93 43.76% 1,579.58 100.00% 45.12% 843 11.40 0.72% 1,309.82
小計 61,321.71 107,434.28 53.84% 102,986.62 1.94% 40.64% 854 38,221.33 37.11% 1,459.85 1,793.82
企業-中小企業
0.00以上0.15未満 5.55 3.56 20.00% 6.21 0.06% 46.61% 1,443 1.54 24.78% 0.00
0.15以上0.25未満 2.34 0.06 100.00% 1.64 0.16% 47.34% 662 0.49 30.11% 0.00
0.25以上0.50未満 2.77 2.54 54.78% 4.16 0.30% 47.60% 1,104 2.52 60.56% 0.01
0.50以上0.75未満 20.08 141.65 75.85% 35.57 0.60% 35.76% 623 17.12 48.13% 0.07
0.75以上2.50未満 127.37 246.73 49.36% 216.70 1.33% 36.02% 1,056 159.87 73.78% 0.89
2.50以上10.00未満 9.70 1.02 63.61% 9.64 5.00% 38.42% 1,134 10.50 108.87% 0.18
10.00以上100.00未満 51.37 162.69 75.10% 161.41 19.64% 45.90% 1,626 163.66 101.39% 3.99
100.00(デフォルト) 7.41 0.15 84.72% 7.53 100.00% 45.05% 402 0.00 0.00% 3.79
小計 226.57 558.39 60.44% 442.86 9.67% 40.11% 1,224 355.70 80.32% 8.93 7.14
企業-特別貸付
0.00以上0.15未満 1,764 1,419 51.18% 9,198 0.03% 5.49% 1,354 259 2.81%
0.15以上0.25未満 8,036 2,429 68.05% 10,219 0.16% 9.73% 1,350 1,046 10.24% 1
0.25以上0.50未満 10,573 2,943 63.51% 10,421 0.30% 12.23% 1,313 1,801 17.28% ▶
0.50以上0.75未満 8,274 2,683 45.15% 7,961 0.60% 11.62% 1,286 1,736 21.81% 5
0.75以上2.50未満 10,506 3,679 57.63% 9,774 1.12% 14.37% 1,280 3,234 33.09% 15
2.50以上10.00未満 1,301 161 40.18% 1,036 5.00% 15.65% 1,121 559 53.97% 8
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有価証券報告書
10.00以上100.00未満 1,672 241 59.39% 1,127 15.74% 19.58% 1,111 1,134 100.60% 35
100.00(デフォルト) 1,195 29 78.00% 1,159 100.00% 41.97% 1,093 62 5.39% 421
小計 43,320 13,584 57.21% 50,896 3.14% 11.73% 1,304 9,832 19.32% 489 761
リテール-適格リボルビング
0.00以上0.15未満 10,832 0.00% 10,832 0.09% 6.30% 162 1.49% 1
0.15以上0.25未満 1,308 0.00% 1,308 0.21% 25.57% 145 11.05% 1
0.25以上0.50未満 525 0.00% 525 0.60% 35.53% 138 26.35% 1
0.50以上0.75未満 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.75以上2.50未満 38 72.83% 38 1.60% 24.90% 11 28.52%
2.50以上10.00未満 117 0.00% 117 12.34% 28.15% 43 36.64% 3
10.00以上100.00未満 0.00% 20.00% 51.69% 122.10%
100.00(デフォルト) 143 0.00% 143 100.00% 31.09% 10 6.67% 14
小計 12,964 72.83% 12,964 1.24% 9.79% 508 3.92% 20 17
リテール-その他の非中小企業
0.00以上0.15未満 85 0.00% 85 0.09% 7.75% 2 1.79%
0.15以上0.25未満 14 0.00% 14 0.21% 33.48% 2 14.60%
0.25以上0.50未満 6 0.00% 6 0.60% 68.21% ▶ 57.56%
0.50以上0.75未満 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.75以上2.50未満 1 0.00% 1 1.60% 30.03% 38.21%
2.50以上10.00未満 1 0.00% 1 12.47% 57.69% 1 101.73%
10.00以上100.00未満 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00(デフォルト) 14 0.00% 14 100.00% 6.19% 2.30%
小計 122 0.00% 122 11.68% 13.91% 9 7.44%
合計 224,843 133,375 56.38% 291,795 1.47% 19.06% 52,607 18.03% 2,409 3,004
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クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(E25830)
有価証券報告書
2017年12月31日現在のポートフォリオ別およびデフォルト率(PD)別の信用リスクに対するエクスポージャー(CR6)
先進的内部格付アプローチに関する以下の健全性ポートフォリオ
当初 オフバラン
オンバランス スシートの
シートの CCF前の
総エクスポー エクスポー CRM後および
(単位:百万ユーロ) PD規模 ジャー ジャー 平均CCF CCF後のEAD 平均PD 債務者数 平均LGD 平均満期 RWA RWA密度 期待損失 引当金
中央政府および中央銀行
0.00以上0.15未満 55,093 987 63.24% 63,423 0.00% 1.12% 74 0.12%
0.15以上0.25未満 72 54.35% 531 0.16% 10.00% 59 11.18%
0.25以上0.50未満 1,227 100 55.15% 1,466 0.30% 15.74% 229 15.60% 1
0.50以上0.75未満 686 294 75.00% 284 0.60% 10.00% 44 15.58%
0.75以上2.50未満 304 551 74.48% 43 1.21% 47.28% 52 121.72%
2.50以上10.00未満 129 163 74.06% 19 5.00% 60.00% 43 233.72% 1
10.00以上100.00未満 616 187 70.03% 58 12.18% 67.55% 208 360.02% 5
100.00(デフォルト) 88 0.00% 21 100.00% 45.00% 3 14.47% 15
小計 58,215 2,282 63.08% 65,845 0.06% 1.68% 713 1.08% 22 44
機関
0.00以上0.15未満 39,889 3,864 92.99% 48,144 0.02% 7.54% 1,105 2.29% 1
0.15以上0.25未満 720 230 44.81% 574 0.16% 40.90% 206 35.83%
0.25以上0.50未満 1,366 652 33.36% 1,198 0.30% 45.33% 424 35.41% 1
0.50以上0.75未満 1,478 768 36.03% 1,024 0.60% 50.97% 505 49.29% 2
0.75以上2.50未満 705 687 50.33% 651 1.10% 33.22% 373 57.23% 2
2.50以上10.00未満 20 71 24.21% 7 5.00% 50.79% 11 166.59%
10.00以上100.00未満 18 52 23.62% 17 15.47% 60.88% 56 324.19% 1
100.00(デフォルト) 371 2 29.30% 366 100.00% 45.03% 0.01% 383
小計 44,566 6,326 81.57% 51,981 0.77% 10.25% 2,679 5.15% 392 389
企業-その他
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有価証券報告書
0.00以上0.15未満 19,201 54,422 48.87% 45,025 0.04% 35.28% 6,546 14.54% 7
0.15以上0.25未満 6,217 16,497 48.12% 12,994 0.16% 45.03% 4,901 37.72% 8
0.25以上0.50未満 8,955 14,162 50.73% 13,552 0.30% 43.44% 7,542 55.65% 16
0.50以上0.75未満 6,525 7,067 51.67% 6,751 0.60% 44.74% 4,781 70.82% 15
0.75以上2.50未満 7,631 9,683 51.97% 9,479 1.04% 49.52% 9,052 95.50% 39
2.50以上10.00未満 855 528 53.63% 667 5.00% 40.99% 850 127.47% 12
10.00以上100.00未満 1,027 2,658 41.33% 1,586 14.82% 39.86% 2,575 162.39% 71
100.00(デフォルト) 2,169 894 55.53% 2,480 100.00% 45.54% 419 16.88% 1,611
小計 52,579 105,910 49.31% 92,534 3.21% 40.39% 36,666 39.62% 1,779 2,509
企業-中小企業
0.00以上0.15未満 5 3 20.00% 6 0.03% 51.15% 6.78%
0.15以上0.25未満 1 1 82.46% 2 0.17% 39.42% 25.09%
0.25以上0.50未満 1 57.63% 1 0.30% 47.64% 67.74%
0.50以上0.75未満 17 3 73.36% 19 0.60% 46.46% 12 63.45%
0.75以上2.50未満 57 281 43.81% 113 1.18% 42.88% 98 86.55% 1
2.50以上10.00未満 19 12 83.80% 28 5.00% 43.66% 37 128.44% 1
10.00以上100.00未満 29 11 76.19% 20 17.53% 40.58% 32 161.06% 1
100.00(デフォルト) 25 14 49.31% 32 100.00% 45.03% 1 2.24% 3
小計 153 327 49.25% 221 17.32% 43.60% 181 81.68% 6 3
企業-特別貸付
0.00以上0.15未満 2,268 1,453 50.39% 9,538 0.02% 5.47% 252 2.64%
0.15以上0.25未満 7,953 1,768 64.85% 8,771 0.16% 9.49% 928 10.58% 1
0.25以上0.50未満 10,384 2,841 59.63% 10,882 0.30% 12.60% 1,868 17.17% ▶
0.50以上0.75未満 6,040 2,644 60.53% 6,064 0.60% 10.97% 1,334 22.00% ▶
0.75以上2.50未満 10,174 3,270 50.22% 9,308 1.13% 14.85% 3,279 35.22% 15
2.50以上10.00未満 1,650 276 72.55% 1,065 5.00% 11.95% 483 45.36% 6
10.00以上100.00未満 1,552 194 74.92% 1,367 15.06% 19.42% 1,274 93.22% 35
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100.00(デフォルト) 1,258 24 79.80% 1,241 100.00% 38.30% 44 3.54% 510
小計 41,280 12,470 57.34% 48,235 3.50% 11.70% 9,461 19.61% 576 510
リテール-適格リボルビング
0.00以上0.15未満 10,563 0.00% 10,563 0.09% 8.34% 200 1.89% 1
0.15以上0.25未満 1,220 0.00% 1,220 0.20% 20.51% 107 8.80% 1
0.25以上0.50未満 292 0.00% 292 0.60% 38.98% 83 28.32% 1
0.50以上0.75未満 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.75以上2.50未満 31 100.00% 31 1.60% 25.80% 9 30.50%
2.50以上10.00未満 67 0.00% 67 12.80% 29.84% 33 49.38% 3
10.00以上100.00未満 1 50.00% 1 20.00% 52.38% 1 123.74%
100.00(デフォルト) 188 0.00% 188 100.00% 46.76% 1 0.49% 13
小計 12,361 72.83% 12,361 1.64% 10.91% 434 3.51% 18 13
リテール-その他の非中小企業
0.00以上0.15未満 62 0.00% 62 0.08% 8.72% 1 1.90%
0.15以上0.25未満 29 0.00% 31 0.21% 15.35% 2 7.09%
0.25以上0.50未満 12 0.00% 12 0.60% 17.01% 2 14.36%
0.50以上0.75未満 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.75以上2.50未満 0.00% 1.60% 32.99% 42.36%
2.50以上10.00未満 15 0.00% 15 13.09% 6.98% 2 13.74%
10.00以上100.00未満 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00(デフォルト) 1 0.00% 1 100.00% 74.98% 1.32%
小計 120 0.00% 122 1.21% 12.34% 7 6.01%
合計 209,274 127,316 53.57% 271,299 1.97% 18.77% 50,141 18.48% 2,792 3,468
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2018年12月31日現在および2017年12月31日現在のエクスポージャーの区分ごとおよび地域別のPDおよび平均
LGD
2018年12月31日 2017年12月31日
IRBA手法 IRBA手法
エクスポージャーの区分 地理的リスク地域 PD LGD PD LGD
アフリカおよび中東 0.19% 5.50% 0.19% 5.50%
北アメリカ 0.02% 1.00% 0.01% 1.00%
アジアおよびオセアニア
0.30% 18.67% 0.30% 18.67%
(日本を除く。)
その他 3.38% 37.75% 3.16% 46.20%
中央政府および中央銀行
東欧 0.53% 27.50% 0.53% 45.00%
西欧(イタリアを除く。) 2.01% 35.17% 0.53% 45.00%
フランス(海外領を含む。) 3.23% 35.17% 3.23% 35.17%
イタリア 0.12% 5.50% 0.12% 5.50%
日本 0.64% 23.00% 0.64% 23.00%
アフリカおよび中東 1.12% 30.00% 0.63% 30.00%
北アメリカ 3.91% 30.00% 0.63% 22.86%
アジアおよびオセアニア
3.01% 30.00% 0.63% 22.86%
(日本を除く。)
その他 4.59% 44.50% 3.71% 38.33%
機関
東欧 0.36% 34.17% 0.53% 45.00%
西欧(イタリアを除く。) 3.82% 38.33% 1.12% 38.33%
フランス(海外領を含む。) 3.82% 38.33% 3.82% 38.33%
イタリア 0.45% 30.00% 0.32% 30.00%
日本 1.12% 32.22% 0.61% 32.22%
アフリカおよび中東 2.78% 40.67% 0.63% 30.00%
北アメリカ 3.24% 14.66% 0.63% 22.86%
アジアおよびオセアニア
3.24% 16.49% 0.63% 22.86%
(日本を除く。)
その他 2.95% 25.97% 3.71% 38.33%
企業
東欧 0.52% 45.00% 1.12% 38.33%
西欧(イタリアを除く。) 2.81% 19.26% 1.12% 38.33%
フランス(海外領を含む。) 7.44% 16.25% 3.82% 38.33%
イタリア 3.01% 14.69% 0.32% 30.00%
日本 3.37% 16.95% 0.61% 32.22%
アジアおよびオセアニア
0.00% 0.00% 0.63% 22.86%
(日本を除く。)
その他 1.75% 43.20% 3.71% 38.33%
リテール顧客
西欧(イタリアを除く。) 3.73% 45.29% 1.12% 38.33%
フランス(海外領を含む。) 3.29% 37.80% 3.82% 38.33%
イタリア 3.29% 56.00% 0.32% 30.00%
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2018年12月31日現在のヘッジに用いられた信用デリバティブ
内部格付システムおよび内部格付手続の概要
2018年12月31日現在の内部格付方法によるリスク加重資産(RWA)に係る信用リスク緩和作用(CRM)とし
て用いられる信用デリバティブの影響
RWAに係る信用デリバティブの影響(CR7)
2018年12月31日
(単位:百万ユーロ) 信用デリバティブ前のRWA 実際のRWA
1 基礎的内部格付に基づくエクスポージャー
2 中央政府および中央銀行
3 機関
▶ 企業-中小企業
5 企業-特別貸付
6 企業-その他
7 先進的内部格付に基づくエクスポージャー
8 中央政府および中央銀行 3
9 機関 16 16
10 企業-中小企業 4,283 2,982
11 企業-特別貸付 1 1
12 企業-その他
13 リテール-不動産により担保された中小企業
14 リテール-不動産により担保された非中小企業
15 リテール-適格リボルビング
16 リテール-その他の中小企業
17 リテール-その他の非中小企業
18 内部格付株式
19 その他非債権資産
20 合計 4,303 2,999
2017年12月31日から2018年12月31日までの間のRWAの変化
内部格付アプローチを用いた信用リスクエクスポージャーに対するRWAのキャッシュ・フロー(CR8)
2018年12月31日
(単位:百万ユーロ) RWA額 最低所要資本
1 前報告期間末現在のRWA 53,916 4,313
2 資産の規模 2,769 222
3 資産の質 35 3
▶ モデルの更新
5 手法および方針
6 取得および処分
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7 外国為替の変動 1,161 93
8 その他
9 報告期間末現在のRWA 57,882 4,631
2018年のバックテストの結果
バックテストのシステムについては上記「リスク管理 信用リスク 信用リスク管理 リスクの測定およ
び評価の方法ならびにシステム バックテスト」に詳述されている。
これら事後の統制は、可能な限り長期間を対象とする過去のデータの一群を通じて行われる。以下の表
は、デフォルト率(PD)およびデフォルト時損失率(LGD)に関する2018年のバックテストの結果を示してい
る。
IRB―2018年12月31日現在のポートフォリオ別のデフォルト率(PD)に係る事後コントロール(CR9)
債権者数
当年の債務
債務者によ 不履行に 年間デフォ
PD規模 る計算上の 陥っている ルト率の
ポートフォリオ (%) 加重平均PD 平均PD 前年末 当年末 債務者 過去平均
ソブリン
0.00以上0.15未満 0.00% 0.01% 90 101 0 0.00%
0.15以上0.25未満 0.16% 0.16% 5 7 0 0.00%
0.25以上0.50未満 0.30% 0.30% 9 7 0 0.00%
0.50以上0.75未満 0.60% 0.60% 8 7 0 0.00%
0.75以上2.50未満 1.20% 1.45% 18 15 0 0.00%
2.50以上10.00未満 5.00% 5.00% ▶ 7 0 3.33%
10.00以上100.00未満 12.02% 13.33% 12 12 1 4.52%
合計 0.22% 1.45% 146 156 1 0.42%
公共機関
0.00以上0.15未満
0.15以上0.25未満 0.16% 0.16%
0.25以上0.50未満 0.30% 0.30%
0.50以上0.75未満 0.60% 0.60%
0.75以上2.50未満
2.50以上10.00未満 5.00% 5.00%
10.00以上100.00未満
合計
金融機関
0.00以上0.15未満 0.02% 0.02% 1,790 1,832 0 0.00%
0.15以上0.25未満 0.16% 0.16% 619 752 0 0.00%
0.25以上0.50未満 0.30% 0.30% 753 575 0 0.00%
0.50以上0.75未満 0.60% 0.60% 561 409 0 0.00%
0.75以上2.50未満 1.04% 1.10% 212 200 1 0.36%
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2.50以上10.00未満 5.00% 5.00% 23 19 0 0.00%
10.00以上100.00未満 19.45% 12.00% 18 17 0 2.50%
合計 0.19% 0.29% 3,976 3,804 1 0.04%
企業
0.00以上0.15未満 0.04% 0.04% 793 741 2 0.05%
0.15以上0.25未満 0.16% 0.16% 455 451 0 0.03%
0.25以上0.50未満 0.30% 0.30% 590 622 2 0.31%
0.50以上0.75未満 0.60% 0.60% 487 473 1 0.38%
0.75以上2.50未満 1.12% 1.23% 1,102 1,001 16 1.24%
2.50以上10.00未満 5.00% 5.00% 101 109 5 2.34%
10.00以上100.00未満 14.11% 16.81% 143 133 6 6.76%
合計 0.66% 1.30% 3,671 3,530 32 0.89%
特別貸付
0.00以上0.15未満 0.06% 0.06% 87 69 0 0.00%
0.15以上0.25未満 0.16% 0.16% 254 309 0 0.00%
0.25以上0.50未満 0.30% 0.30% 508 468 1 0.23%
0.50以上0.75未満 0.60% 0.60% 209 206 0 0.26%
0.75以上2.50未満 1.17% 1.09% 322 356 0 1.29%
2.50以上10.00未満 5.00% 5.00% 79 46 5 0.81%
10.00以上100.00未満 15.35% 14.61% 55 49 10 8.26%
合計 1.13% 1.10% 1,514 1,503 16 0.96%
カウンターパーティー・リスク
クレディ・アグリコル・CIBは、親会社と同様に、銀行ポートフォリオによるかトレーディング勘定(ポー
トフォリオ)によるかにかかわらず全エクスポージャーに係るカウンターパーティー・リスクに対処する。
トレーディング勘定における項目に関しては、市場リスクの規制上の監督に係る規定に従いカウンターパー
ティー・リスクを計算する。
銀行ポートフォリオにおける先渡金融商品の取引に係るカウンターパーティー・リスクの規制上の処理
は、規制上の基礎により、2013年6月26日付EU規則第575/2013号に定義されている。銀行ポートフォリオにお
ける先渡金融商品の取引に係るカウンターパーティー・リスクに対するエクスポージャーの測定のために、
クレディ・アグリコルS.A.グループは、市場価格手法(第274条)を、またはクレディ・アグリコル・CIBの
範囲内では内部モデル手法(第283条)を使用している。
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カウンターパーティー・リスクに対するエクスポージャー(CCR)の分析
アプローチ種類別のカウンターパーティー・リスクに対するエクスポージャー(CCR)の分析
2018年12月31日
標準 内部格付 合計
総エクス 総エクス 総エクス
(単位:百万ユーロ) ポージャー EAD RWA EFP ポージャー EAD RWA EFP ポージャー EAD RWA EFP
中央政府または
7,612 7,578 125 10 7,612 7,578 125 10
中央銀行
機関 12,712 12,712 818 65 24,342 24,870 3,816 305 37,054 37,582 4,634 371
企業 388 380 330 26 22,710 21,985 6,945 556 23,097 22,365 7,275 582
リテール顧客
株式
証券化
債権を含まない
その他の資産
合計 13,100 13,092 1,148 92 54,663 54,433 10,885 871 67,763 67,525 12,034 963
2017年12月31日
標準 内部格付 合計
総エクス 総エクス 総エクス
(単位:百万ユーロ) ポージャー EAD RWA EFP ポージャー EAD RWA EFP ポージャー EAD RWA EFP
中央政府または
7,167 7,130 256 20 7,167 7,130 256 20
中央銀行
機関 13,066 13,066 549 44 21,393 21,538 3,594 288 34,459 34,423 4,143 331
企業 256 251 206 16 16,795 16,653 5,743 459 17,041 16,905 5,949 476
リテール顧客
株式
証券化
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債権を含まない
その他の資産
合計 13,322 13,317 755 60 45,345 45,141 9,593 767 58,667 58,458 10,348 828
カウンターパーティー・リスクに対するエクスポージャー合計は、2018年12月31日現在67.8十億ユーロ(デリバティブ商品の形式では45.7十億ユーロ、証券金
融取引の形式では22十億ユーロ)であった。
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標準的手法別のカウンターパーティー・リスクに対するエクスポージャー(CCR)
2018年12月31日現在の規制上のポートフォリオ別およびリスク加重別の標準的手法を用いたカウンターパーティー・リスクに対するエクスポージャー(CCR3)
2018年12月31日
(単位:百万ユーロ)
相手方信用
リスク・
規制上の エクスポージャー うち
ポートフォリオ 0.0% 2.0% 4.0% 10.0% 20.0% 35.0% 50.0% 70.0% 75.0% 100.0% 150.0% その他 合計 格付なし
中央政府または中央銀行
地域政府または地方政府
公共機関
多国籍開発銀行
国際組織
銀行(機関) 36 9,899 2,660 58 59 12,712 12,636
企業 1 98 281 380 197
リテール
デフォルト
短期信用評価を用いた
機関および企業
その他の項目
合計 36 9,899 2,661 156 340 13,092 12,832
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2017年12月31日現在の規制上のポートフォリオ別およびリスク加重別の標準的手法を用いたカウンターパーティー・リスクに対するエクスポージャー(CCR3)
2017年12月31日
(単位:百万ユーロ)
相手方信用
リスク・
規制上の エクスポージャー うち
ポートフォリオ 0.0% 2.0% 4.0% 10.0% 20.0% 35.0% 50.0% 70.0% 75.0% 100.0% 150.0% その他 合計 格付なし
中央政府または中央銀行
地域政府または地方政府
公共機関
多国籍開発銀行
国際組織
銀行(機関) 35 11,673 1,286 28 44 13,066 13,010
企業 21 58 173 251 101
リテール
デフォルト
短期信用評価を用いた
機関および企業
その他の項目
合計 35 11,673 1,306 86 217 13,317 13,111
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先進的手法によるカウンターパーティー・リスクに対するエクスポージャー
2018年12月31日現在のポートフォリオ別およびデフォルト率(PD)別のカウンターパーティー・リスクに対
するエクスポージャー、先進的内部格付アプローチに関する以下の健全性ポートフォリオ(CCR4)
(単位:百万ユーロ) 2018年12月31日
CRM後の
PD規模 EAD 平均PD 平均LGD 平均満期 RWA RWA密度
中央政府および中央銀行
0.00以上0.15未満 7,201 0.01% 1.29% 1,050 18 0.25%
0.15以上0.25未満 172 0.16% 10.00% 1,031 14 7.89%
0.25以上0.50未満 106 0.30% 9.98% 404 9 8.92%
0.50以上0.75未満 74 0.60% 10.00% 559 12 16.70%
0.75以上2.50未満 54 1.19% 45.70% 1,333 59 110.76%
2.50以上10.00未満 0.00% 0.00% 0.00%
10.00以上100.00未満 5 19.85% 56.70% 1,139 12 264.80%
100.00(デフォルト) 0.00% 0.00% 0.00%
小計 7,612 0.04% 2.03% 1,037 125 1.64%
機関
0.00以上0.15未満 20,275 0.03% 11.30% 627 1,361 6.71%
0.15以上0.25未満 1,887 0.16% 39.17% 747 716 37.94%
0.25以上0.50未満 1,362 0.30% 42.29% 529 772 56.66%
0.50以上0.75未満 474 0.60% 52.66% 425 420 88.63%
0.75以上2.50未満 838 0.81% 31.04% 773 270 32.21%
2.50以上10.00未満 12 5.00% 74.74% 326 34 293.57%
10.00以上100.00未満 113 19.99% 35.50% 1,738 242 213.94%
100.00(デフォルト) 3 100.00% 45.01% 625 1 24.78%
小計 24,964 0.19% 16.53% 635 3,816 15.29%
企業-その他
0.00以上0.15未満 12,321 0.04% 34.47% 693 1,342 10.89%
0.15以上0.25未満 1,957 0.16% 43.58% 965 972 49.69%
0.25以上0.50未満 2,152 0.30% 49.51% 959 1,004 46.65%
0.50以上0.75未満 1,893 0.60% 45.76% 919 1,175 62.05%
0.75以上2.50未満 1,527 1.07% 46.42% 1,119 1,281 83.92%
2.50以上10.00未満 80 5.00% 50.28% 773 106 132.98%
10.00以上100.00未満 197 19.03% 44.23% 845 513 260.88%
100.00(デフォルト) 2 100.00% 45.12% 843 1 55.21%
小計 20,129 0.42% 39.04% 802 6,395 31.77%
企業-中小企業
0.00以上0.15未満 63 0.03% 47.06% 1,296 13 21.43%
0.15以上0.25未満 3 0.16% 47.34% 662 1 38.33%
0.25以上0.50未満 3 0.30% 47.60% 1,104 2 58.27%
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0.50以上0.75未満 2 0.60% 35.76% 623 1 83.37%
0.75以上2.50未満 29 1.33% 34.91% 1,039 31 105.99%
2.50以上10.00未満 2 5.00% 38.42% 1,134 3 175.04%
10.00以上100.00未満 1 19.44% 45.56% 1,596 1 211.00%
100.00(デフォルト) 100.00% 45.05% 402 12.79%
小計 102 0.94% 43.37% 1,186 53 51.60%
企業-特別貸付
0.00以上0.15未満 587 0.06% 9.99% 1,317 36 6.17%
0.15以上0.25未満 409 0.16% 9.73% 1,350 58 14.18%
0.25以上0.50未満 421 0.30% 12.23% 1,313 98 23.33%
0.50以上0.75未満 291 0.60% 11.62% 1,286 68 23.48%
0.75以上2.50未満 226 0.96% 14.04% 1,232 73 32.31%
2.50以上10.00未満 25 5.00% 15.65% 1,121 8 32.55%
10.00以上100.00未満 104 14.28% 18.61% 1,121 155 149.00%
100.00(デフォルト) 5 100.00% 41.97% 1,093 0.00%
小計 2,068 1.29% 11.64% 496 24.01%
1,296
合計 54,875 0.30% 22.59% 10,885 19.84%
2017年12月31日現在のポートフォリオ別およびデフォルト率(PD)別のカウンターパーティー・リスクに対
するエクスポージャー、先進的内部格付アプローチに関する以下の健全性ポートフォリオ(CCR4)
(単位:百万ユーロ) 2017年12月31日
CRM後の
PD規模 EAD 平均PD 平均LGD 平均満期 RWA RWA密度
中央政府および中央銀行
0.00以上0.15未満 6,776 0.01% 1.05% 1,069 15 0.23%
0.15以上0.25未満 36 0.16% 10.00% 1,251 2 6.91%
0.25以上0.50未満 140 0.30% 15.74% 495 15 10.69%
0.50以上0.75未満 36 0.60% 10.00% 642 6 16.39%
0.75以上2.50未満 169 0.97% 46.48% 1,333 189 111.48%
2.50以上10.00未満 0.00% 0.00% 0.00%
10.00以上100.00未満 10 19.98% 50.66% 1,652 28 274.80%
100.00(デフォルト) 0.00% 0.00% 0.00%
小計 7,167 0.07% 2.56% 1,064 256 3.57%
機関
0.00以上0.15未満 17,419 0.04% 12.58% 784 1,314 7.54%
0.15以上0.25未満 1,550 0.16% 40.90% 651 600 38.73%
0.25以上0.50未満 1,287 0.30% 45.33% 447 790 61.36%
0.50以上0.75未満 671 0.60% 50.97% 167 526 78.42%
0.75以上2.50未満 409 0.84% 31.81% 742 241 58.85%
2.50以上10.00未満 ▶ 5.00% 50.79% 737 9 224.04%
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クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(E25830)
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10.00以上100.00未満 53 19.48% 38.15% 1,489 114 214.28%
100.00(デフォルト) 100.00% 45.03% 631 59.31%
小計 21,393 0.14% 18.24% 736 3,594 16.80%
企業-その他
0.00以上0.15未満 7,897 0.04% 38.42% 830 969 12.27%
0.15以上0.25未満 1,528 0.16% 45.03% 965 642 42.05%
0.25以上0.50未満 1,986 0.30% 43.44% 952 1,157 58.26%
0.50以上0.75未満 1,047 0.60% 44.74% 871 726 69.35%
0.75以上2.50未満 1,200 0.94% 49.95% 1,120 1,066 88.79%
2.50以上10.00未満 81 5.00% 40.99% 789 95 117.85%
10.00以上100.00未満 130 16.93% 40.95% 748 278 212.89%
100.00(デフォルト) 19 100.00% 45.54% 887 2 12.29%
小計 13,888 0.52% 41.37% 889 4,935 35.53%
企業-中小企業
0.00以上0.15未満 53 0.03% 48.06% 1,210 9 16.98%
0.15以上0.25未満 0.17% 39.42% 668 38.90%
0.25以上0.50未満 6 0.30% 47.64% 1,216 ▶ 60.08%
0.50以上0.75未満 3 0.60% 46.46% 781 2 80.31%
0.75以上2.50未満 36 1.59% 44.28% 1,140 39 106.81%
2.50以上10.00未満 ▶ 5.00% 43.66% 1,260 7 163.15%
10.00以上100.00未満 3 19.22% 39.74% 499 6 245.97%
100.00(デフォルト) 100.00% 45.03% 1,200 0.00%
小計 106 1.58% 46.32% 1,158 67 63.06%
企業-特別貸付
0.00以上0.15未満 752 0.06% 10.84% 1,309 57 7.62%
0.15以上0.25未満 734 0.16% 9.49% 1,363 97 13.28%
0.25以上0.50未満 584 0.30% 12.60% 1,242 129 22.09%
0.50以上0.75未満 271 0.60% 10.97% 1,328 80 29.41%
0.75以上2.50未満 250 1.00% 13.90% 1,221 64 25.69%
2.50以上10.00未満 52 5.00% 11.95% 1,234 15 28.03%
10.00以上100.00未満 138 18.11% 20.24% 1,314 299 216.93%
100.00(デフォルト) 10 100.00% 38.30% 1,143 0.00%
小計 2,791 1.57% 11.70% 1,302 741 26.55%
合計 45,345 0.34% 22.49% 870 9,593 21.15%
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クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(E25830)
有価証券報告書
内部格付アプローチ(IMM)での2017年12月31日から2018年12月31日までのRWAの変化
内部格付アプローチ(MMI)を用いたカウンターパーティー・リスク・エクスポージャー(CCR)に対する
リスク加重資産(RWA)のキャッシュ・フロー(CCR7)
2018年12月31日
(単位:百万ユーロ) RWA額 所要資本
1 前報告期間末現在のRWA 8,039 643
2 資産の規模 (879) (70)
3 相手方の資産の質 490 39
▶ モデルの更新(内部モデル手法のみ)
5 手法および方針(内部モデル手法のみ)
6 取得および処分
7 外国為替の変動 996 80
8 その他 (282) (23)
9 報告期間末現在のRWA 8,363 669
CVA
CRD4は、店頭デリバティブの評価時に相手方に影響を及ぼす信用事由を認識することを目的として、信用
価値調整(CVA)のボラティリティ、すなわちCVAリスクとして知られる資産に係る価値調整を反映するため
の新たな資本費用を導入した。そのため、CVAは不履行リスクのない評価および相手方の債務不履行の可能性
を考慮した評価の差として定義される。かかる指令により、金融機関は、当局が設定する計算方法(「標準
的手法」)を用いているか、カウンターパーティー・リスクに対する内部モデルおよび特定の金利リスクに
対する先進的手法(CVAのバリュー・アット・リスク)を用いて自らの所要資本を計算している。先進的手法
に基づくCVA要件は、グループ間取引を除く「金融機関」との店頭デリバティブ取引において予測される正の
エクスポージャーを基礎として計算される。この範囲においては、所要資本を予測するために用いられるシ
ステムは特定の金利に対する市場のバリュー・アット・リスクの計算に用いられるシステムと同じものであ
る。
2018年12月31日および2017年12月31日現在の信用評価調整(CVA)に関する所要資本(CCR2)
2018年12月31日 2017年12月31日
(単位:百万ユーロ) CRM後のEAD RWA CRM後のEAD RWA
1 先進的CVA資本費用の対象となるポートフォリオ合計 15,852 2,510 16,122 1,907
2 (ⅰ)VaR構成要素(3の乗数を含む。) 22 18
3 (ⅱ)ストレス時のVaR要素(3の乗数を含む。) 179 135
▶ 標準的CVA資本費用の対象となる全ポートフォリオ 16,641 618 8,603 356
EU4 オリジナル・エクスポージャー手法に基づくもの
5 CVA資本費用の対象に係る合計 32,493 3,128 24,725 2,262
信用リスクおよびカウンターパーティー・リスクの軽減手法
定義は以下の通りとする。
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クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(E25830)
有価証券報告書
・担保:債務不履行または相手方に影響を与えるその他の特定の信用事由が発生した際に、当行に対し、
一定の金額または資産を流動化、保持または取得する権利を与え、それによりエクスポージャーに関す
る信用リスクを軽減させる担保権
・個人保証:相手方の債務不履行またはその他の特定の信用事由が発生した際に、第三者により支払うべ
き総額が支払われ、したがってエクスポージャーに関する信用リスクを軽減させるもの
標準的
2018年12月31日 2017年12月31日
リスク軽減量 リスク軽減量
エクス 個人保証 エクス 個人保証
ポー および ポー および
ジャー 信用デリ ジャー 信用デリ
(単位:百万ユーロ) 合計額 バティブ 担保 担保合計 合計額 バティブ 担保 担保合計
中央政府または中央銀行 1,160 1,018
機関 19,296 17,417
企業 27,428 580 17,132 17,712 22,522 474 13,521 13,995
合計 47,883 580 17,132 17,712 40,957 474 13,521 13,995
内部格付
2018年12月31日 2017年12月31日
リスク軽減量 リスク軽減量
エクス 個人保証 エクス 個人保証
ポー および ポー および
ジャー 信用デリ ジャー 信用デリ
(単位:百万ユーロ) 合計額 バティブ 担保 担保合計 合計額 バティブ 担保 担保合計
中央政府または中央銀
83,286 3,493 40 3,532 67,664 2,580 11 2,592
行
機関 67,354 2,564 556 3,120 72,285 662 1,346 2,008
企業 249,154 44,231 37,126 81,357 229,504 38,410 38,029 76,439
合計 399,794 50,288 37,722 88,009 369,453 41,652 39,386 81,038
信用リスクの軽減手法
担保管理システム
当行が受け入れる担保の主な種類は、上記「リスク要因 信用リスク 信用リスク削減作用 受領した担
保および保証」に記載されている。
信用供与が行われる際、担保は、とりわけ資産の価値、その流動性、ボラティリティおよび当該担保の価
値と融資する相手方の質との間の相関関係を査定するために分析される。担保の質にかかわらず、貸付決定
は、常に、借り手がその営業活動から生じるキャッシュ・フロー(一定の貿易金融取引を除く。)により弁
済する能力を第一の基準として行われる。
金銭担保のために、通常、最低限のエクスポージャー・カバレッジ比が再調整条項と共にローン契約に含
まれる。金銭担保は、証拠金請求および担保として譲渡された金融資産の原資産価値の変動の度に、または
少なくとも四半期に一度、再評価される。
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最低限のエクスポージャー・カバレッジ比(またはバーゼルⅡに基づく担保価値に適用される控除)は、
再評価日における有価証券の価値の疑似の最大偏差を測定することで決定される。かかる測定は、各再評価
の 期間、債務不履行日から資産の流動化が開始された日までの期間および流動化期間を含む期間における、
99%信頼区間で計算される。かかる控除はまた、有価証券と担保設定されたエクスポージャーが異なる通貨
建であった場合の通貨ミスマッチ・リスクにも適用される。株式のポジションサイズが大量取引を必要とす
る場合、または借り手と担保有価証券の発行者が同一のリスク集団に属している場合は、追加の控除が適用
される。
その他の種類の資産もノン・リコース金融資産とされることがある。これは特に、航空機、船舶、不動産
またはコモディティーに係るアセット・ファイナンス等の特定の活動の場合である。
保険の提供者
(グループ内保証の他に)一般的に2種類の主要な保証が使用される。
・当行が加入する輸出信用保険
・無条件の支払保証
主要な個人の保証提供者(信用デリバティブを除く。)は、輸出信用機関であり、そのほとんどがソブリ
ン・リスクに該当し、投資適格格付を有している。主要な保証提供者は、BPI(フランス)、SACEエスピー
エー(イタリア)、ユーラーヘルメス(ドイツ)および韓国輸出保険公社(韓国)である。
輸出信用機関の金融健全性-入手可能な格付機関の格付
2018年12月31日
ムーディーズ スタンダード&プアーズ フィッチ・レーティングス
長期格付(アウト 長期格付(アウト 長期格付(アウト
ルック) ルック) ルック)
公的投資銀行融資部門 Aa2(安定的) 格付なし AA(安定的)(注1)
ユーラーヘルメス・エスエー Aa3(安定的) AA(安定的) 格付なし
SACEエスピーエー 格付なし 格付なし BBB+(安定的)
(注1) EPIC公的投資銀行に付与された格付である。
2018年12月31日現在のヘッジに使用される信用デリバティブ
ヘッジ目的で利用される信用デリバティブは、上記「リスク要因 信用リスク 信用リスク削減作用 信
用デリバティブの利用」に記載されている。
信用デリバティブに係るエクスポージャー(CCR6)
2018年12月31日
信用デリバティブ・ヘッジ
その他の
(単位:百万ユーロ) 買入プロテクション 売却プロテクション 信用デリバティブ
想定元本
単一の発行体に係るクレジット・デフォルト・
3,727
スワップ
指数クレジット・デフォルト・スワップ
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トータル・リターン・スワップ
信用オプション
その他の信用デリバティブ
想定元本合計 3,727
公正価値
正の公正価値(資産) 107
負の公正価値(負債) (4)
証券化取引
証券化取引に係る信用リスクは、下記「証券化 リスク監視および認識」に記載されている。
銀行勘定における株式エクスポージャー
クレディ・アグリコル・CIB・グループがトレーディング勘定外に保有する株式投資は、「発行者の資産も
しくは収益に対して後順位残余請求権が付帯する有価証券であるか、または同等の経済的実態を有するも
の」である。
主に、以下が該当する。
・投資ファンドにおける上場および非上場の株式ならびにユニット
・転換社債、償還条件付社債または他社株転換社債における黙示的な選択肢
・株式に係る選択肢
・永久劣後債
下記「第6 経理の状況 1 財務書類 A. 連結財務諸表 (8)連結財務諸表に対する注記」の注記
1.3「会計原則および会計方針」に記載の通り、非連結持分投資の文脈で追求された目標は、経営陣の意図
(損益を通じて、またはオプションによって公正価値の金融資産、売却可能金融資産、満期まで保有した投
資、貸出金および債権)である。
使用される会計の手法および評価方法については、下記「第6 経理の状況 1 財務書類 A. 連結財
務諸表 (8)連結財務諸表に対する注記」の注記1.3「会計原則および会計方針」に記載されている。
内部格付-2018年12月31日現在の内部格付手法を用いたエクスポージャー合計および債務不履行時のエク
スポージャー(EFP10)
2018年12月31日現在
分類
オンバランス オフバランス 適用
(単位:百万ユーロ) シート額 シート額 加重 エクスポージャー RWA 所要資本
上場株式エクスポージャー 1 190% 1 2
プライベート・エクイティ・
▶ 290% ▶ 13 1
エクスポージャー
その他の株式
285 370% 285 1,053 84
エクスポージャー
合計 290 290 1,068 85
内部格付-2017年12月31日現在の内部格付手法を用いたエクスポージャー合計および債務不履行時のエク
スポージャー(EFP10)
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2017年12月31日現在
分類
オンバランス オフバランス 適用
(単位:百万ユーロ) シート額 シート額 加重 エクスポージャー RWA 所要資本
上場株式エクスポージャー 11 190.00% 3 7 1
プライベート・エクイティ・
7 290.00% 7 20 2
エクスポージャー
その他の株式
358 370.00% 251 929 74
エクスポージャー
合計 376 262 956 76
内部格付手法を用いた株式エクスポージャーは主に、非連結証券ポートフォリオを反映している。クレ
ディ・アグリコル・CIBのバランスシート上のこれらの総額は、2018年12月31日現在290百万ユーロであり、
2017年12月31日は376百万ユーロであった。
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有価証券報告書
・証券化
証券化取引の定義
クレディ・アグリコル・CIB・グループは、バーゼルⅢ基準に従いオリジネーター、スポンサーまたは投資
家として証券化取引を遂行している。
以下に列挙される証券化取引は、2014年1月1日付で施行されたEU指令第2013/36号(CRD4)および2013年6
月26日付EU規則第575/2013号(CRR)で定義される取引である。かかる指令および規則によりバーゼルⅢ
(2010年12月公表)の国際的な改革が欧州法に組み入れられ、銀行のソルベンシーおよび流動性リスクの監
視を始めとする新たな要件が導入された。これらの規制は、2017年12月12日の欧州議会および理事会のEU規
則第2017/2402号により補完されており、証券化のための全般的な枠組みおよび単純で、透明性の高い、標準
化された証券化のための具体的な枠組みを作り出しており、EU規則第2017/2401号はソルベンシー比率に適用
ある証券化計算式を改定する。
証券化取引では、エクスポージャーまたはエクスポージャーのプールに関連する信用リスクを、以下の特
徴を有するトランシェに分割する取引または仕組みが対象となる。
・当該取引または仕組みの一部として行われた支払は、エクスポージャーまたはエクスポージャーのバス
ケットの業績に依存している。
・トランシェの劣後性により、当該取引または仕組みの期間において損失がどのように割り当てられるか
が決定される。
証券化取引には、以下が含まれる。
・従来の証券化:イニシエイターから証券化事業体への当該エクスポージャーの所有権の移転または証券
化事業体のサブコンパートメントを通じた、証券化エクスポージャーの経済的利益の移転を伴う証券
化。ここでは、発行済証券にはイニシエイターによる支払義務はない。
・合成証券化:クレジット・デリバティブまたは保証の利用を通じてリスクの移転が行われる証券化で、
ここでは、証券化エクスポージャーはイニシエイターにとってエクスポージャーのままとなる。
以下に詳述するクレディ・アグリコル・CIBの証券化エクスポージャーは、当社グループの規制上の資本
ポートフォリオに関するリスク加重資産(RWA)および所要資本を生成する(オンバランスシートまたはオフ
バランスシートで認識される)すべての証券化エクスポージャーをカバーしており、その分類は以下の通り
である。
・当社グループがそのオリジネーターであると考えられる証券化エクスポージャー
・当社グループが投資家であるポジション
・当社グループがスポンサーであるポジション
・証券化ビークルのために作成された証券化スワップ・ポジション(通貨または利率のヘッジ)
欧州の顧客を代行した証券化取引のほとんどには、クレディ・アグリコル・CIBの完全子会社である金融機
関であり、債権の買取を融資するエステール・フィナンス・ティトリザシオンが、かかる証券化取引にスポ
ンサーおよびエステール・フィナンス・ティトリザシオンを通じたオリジネーターの両方として関わってい
るということに留意すべきである。
目的および戦略
自己勘定の証券化事業
クレディ・アグリコル・CIBの自己勘定の証券化を通じてリスクを移転する事業は、以下の通りである。
ファイナンシング・ポートフォリオの積極的な管理
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信用デリバティブの利用(上記「リスク要因 信用リスク 信用リスク削減作用 信用デリバティブの利
用」を参照。)に加えて、かかる業務は、企業金融ポートフォリオにおける信用リスク管理のための証券化
の利用、株式割当の最適化、企業への貸付残高の集中化の削減、(「組成のための売却」モデルの枠組みの
中 で)銀行ポートフォリオの更新に寄与する資金の自由化および株主資本の収益性の最適化によって構成さ
れる。かかる業務は、クレディ・アグリコル・CIBのファイナンス部門内の執行管理チームによって管理され
ている。監督上の計算方法によるアプローチは、自己勘定の証券化に対する加重エクスポージャーを計算す
るために用いられる。当該事業において、当行は、最もリスクの高いファイナンシング・ポートフォリオ・
トランシェの一部をカバーしながら全体のリスクの一部を維持することが運営目標であることから、すべて
のトランシェにつき保険を体系的に購入することはない。
2018年にクレディ・アグリコル・CIBによって行われた新規証券化
ファイナンシング・ポートフォリオの管理との関連で、執行管理チームは、2018年3月に世界銀行グループ
の国際金融公社と共に国際貿易資産および新興国資産の2十億ドルのポートフォリオの合成証券化取引を設定
し、2017年に満期を迎えた同じ種類の証券化を置き換えた。この取引で、クレディ・アグリコル・CIBは、
2017年ソーシャル・ボンド原則に従い、新興国における新たなソーシャル・ファイナンスの払込済み資本金
510百万ドルを再配分することを約束している。さらに、執行管理チームは、2018年10月末に個人投資家と共
にクレディ・アグリコル・CIBにおける別の事業部門からの2十億ユーロの資産のポートフォリオの2回目の合
成証券化取引を設定した。この取引は、保証されたリスクと同額である担保金により担保される。
アレンジャー/スポンサー、仲介業者またはオリジネーターとして顧客を代行して遂行される証券化取引
クレディ・アグリコル・CIBは、グローバル・マーケット部門の業務において顧客の代わりに証券化取引を
行うことにより、顧客の代わりに資金調達またはリスク・エクスポージャーの管理を行うことができる。か
かる業務を行う際、クレディ・アグリコル・CIBはオリジネーター、スポンサー/アレンジャーまたは投資家
として行為することができる。
・クレディ・アグリコル・CIBは、スポンサー/アレンジャーとして、主に欧州のLMA、米国のアトラン
ティックおよびラ・ファイエットならびにブラジルのITUといった資産担保コマーシャル・ペーパー
(ABCP)コンデュイットを通じて、当行の顧客の資産を借り換えるための証券化プログラムを構築およ
び管理する。これらの特定の事業体は、クレディ・アグリコル・CIBの倒産から保護されているが、2014
年1月1日にIFRS第10号が施行されて以来、当社グループに連結されている。流動性枠が投資家を信用リ
スクから保護し、コンデュイットの流動性を保証している。
・当社グループは、投資家として、一定の証券化エクスポージャーに直接投資を行う。また、投資家とし
ての当社グループは、デリバティブ・エクスポージャー(例えば通貨スワップまたは金利スワップ)の
流動性提供者または相手方である。
・クレディ・アグリコル・CIBは、アレンジャー、スポンサーまたはオリジネーターとして、顧客の代わり
に証券化取引を行う。2018年12月31日現在、第三者の代わりに当社グループにより組成された4つの連結
マルチ・セラー型事業体(LMA、アトランティック、ラ・ファイエットおよびITU)が活動中である。
LMA、アトランティック、ラ・ファイエットおよびITUは、ABCPによる全面的な支援を受けているプログ
ラムである。かかるABCPコンデュイットの活動では、伝統的資産(商業貸出金または金融債権等)で短
期融資を支援することにより、当社グループの一部顧客の運転所要資本の充足を支援する。これらの事
業体が保有する資産および市場性のある有価証券の発行を通じて融資された資産の額は、2018年12月31
日現在24十億ユーロ(2017年12月31日現在は24十億ユーロ)であった。
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これらの事業体の保有資産に関する不履行リスクは、信用補完を通じて原債権の売主が負担するか、また
はクレディ・アグリコル・CIBが流動性枠を通じてリスクを負担する、ABCP取引の特定のアップストリーム・
タイプのリスクに対する保険会社が負担する。
スポンサーとして遂行された業務
2018年においてコンデュイットの業務は維持されており、新たに証券化された貸付残高は主に商業および
金融貸出金に関連するものであった。
かかるコンデュイットの業務の一部において、クレディ・アグリコル・CIBは、当社グループの連結企業で
あるエステール・フィナンス・ティトリザシオンが関与するストラクチャーについてはオリジネーターとし
て行為することに留意されたい。
スポンサーとしてのLMA、アトランティック、ラ・ファイエットおよびITUに供与された流動性枠の額は、
2018年12月31日現在は32十億ユーロ(2017年12月31日現在は32十億ユーロ)であった。
投資家として遂行された業務
当社グループは、スポンサー業務の一環として、証券化ビークルに対し保証および流動性枠を付与するこ
とができ、また、特別目的ビークルが関係する証券化取引においてデリバティブの相手方として行為するこ
とができる。これらの取引は通常、ABCPコンデュイットに付与された通貨スワップおよび特定のABS発行に係
る金利スワップを含む。これらの活動は、投資家業務として銀行勘定に計上される。
さらに、クレディ・アグリコル・CIBは、貸借対照表上において、顧客の代わりに一部の証券化取引(主に
航空機または自動車の金融取引)に対し直接融資を行うかまたは流動性枠を通じて当行の一部ではない特別
目的事業体(当行による支援を受けていないSPVまたはABCPプログラム)により実行された発行に対し支援を
提供するか求められる可能性がある。この場合、クレディ・アグリコル・CIBは投資家とみなされる。2018年
12月31日現在、かかる業務の貸付債務は、2十億ユーロ(2017年12月31日現在は2十億ユーロ)を占めてい
る。
仲介取引
クレディ・アグリコル・CIBは、ストラクチャリングおよび顧客資産プールにより裏付けられ、投資家と共
にあることを目的とした有価証券のプレースメントに参加している。
かかる事業において、当行は、証券を発行または発行済証券の持分を保有するビークルへのバックアップ
ラインによる時々の貢献がある限りにおいて、比較的低いリスクを維持し続けている。
リスク監視および認識
リスク監視
証券化取引に関するリスク管理は、当社グループが設定した規則に従って行われ、資産が銀行勘定(信用
リスクおよびカウンターパーティー・リスク)またはトレーディング勘定(市場リスクおよびカウンター
パーティー・リスク)のどちらに認識されるかにより決定する。
証券化取引の発展、規模の設定および対象化は、これらの業務および各国に特化したポートフォリオ戦略
委員会およびグループリスク委員会により定期的に検討されている。
証券化取引におけるリスクは、融資ビークルに移転された資産につき、当該ビークルの(主に財務的な)
費用をカバーする上で十分な資金フローを生み出すことができる能力に基づき測定される。
クレディ・アグリコル・CIBの証券化エクスポージャーは、以下の内部格付証券化アプローチを用いて対処
される。
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・規制上の計算方法アプローチ:公開外部格付を有しておらず、また公開外部格付を有していないエクス
ポージャーに対してIAA手法を適用することが不可能なその他の場合のための手法である。
・欧州銀行監督委員会(CEBS)が承認した機関による(直接のまたは推定の)公開外部格付を有するエク
スポージャーのための格付アプローチ(RBA)に基づいた手法である。利用されている外部機関は、スタ
ンダード&プアーズ、ムーディーズ、フィッチ・レーティングスおよびドミニオン・ボンド・レーティ
ング・サービシズ(DBRS)である。
・内部評価アプローチ(IAA):対象とされたエクスポージャーに機関による格付がない場合、主な資産ク
ラス(ビークルに関する営業債券および債券残高を含む。)に対してクレディ・アグリコルS.A.の基準
および手法に関する委員会が承認した当行の内部格付手法である。
当該規則に従って、クレディ・アグリコル・CIBの内部評価アプローチは、外部格付機関が利用する公的手
法を再現している。これらは、以下の2つの要素を含んでいる。
・取引によって生じた混同の潜在的リスクだけでなく、過去の実績と比較して取引の増加率を評価する、
定量的な構成要素
・定性的アプローチを補完し、とりわけ、構造および時には報告書の質の評価をも手助けする、定性的な
構成要素
内部の格付手法は、売掛債権、自動車ローンおよび販売業者在庫ファイナンスの証券化に適用される。
ストレス・シミュレーション・パラメータは、証券化および証券化された原資産の格付に左右される。例
えば、(S&Pの基準での)AAと同等の格付のための、売掛債権の取引についての債務不履行リスクのストレ
ス・シミュレーション・パラメータは約2.25であり、これは自動車ローン証券化および販売業者在庫ファイ
ナンス証券化については通常3である。信用ストレス・シミュレーションは、自動車の生産者の格付の3段階
の格下げを含むいくつかの要素により構成されている。
内部格付は、慎重な計算の必要性を超えて、取引の収益性を評価する組成プロセスの一部として利用され
るということに留意すべきである。
最後に、内部モデル枠組みに関して、クレディ・アグリコル・グループ内の独立した部門が内部手法の検
証を行う任務を負っている。さらに、内部手法の妥当性を保証するため、グループ統制および監査部門によ
り定期的に監査が実施されている。バックテストおよびストレス・テスト訓練もまた、モデリング・チーム
によって定期的に実行されている。
これらの格付には、証券化取引に暗示されるあらゆる種類のリスクが含まれる:貸出金および債権に内在
するリスク(借主の債務超過、支払遅延、希薄化、債権の相殺)または取引のストラクチャリングにおける
リスク(法的リスク、貸出金および債権の決済経路に関連するリスク、譲渡された貸出金および債権の管理
者によって定期的に提供される情報の質に関連するリスク、その他譲渡人に関連するリスク等)。
これらの厳密に観測された格付は、当該取引に係る意思決定のための手段に過ぎず、かかる意思決定は各
レベルで信用リスク委員会により行われる。
2019年1月1日より、証券化を網羅する新たな規制が適用可能となる。これは、RWAを算出する手法のヒエラ
ルキーにおける変革および加重値における増加をもたらす。
この新たな規制の実施は、当行の評価ツールにおいて完了した。
信用リスクに関わる決断は、これら当該委員会によって少なくとも年1回検討され、取引と調和する。かか
る委員会の決断は、取得ポートフォリオの変更(支払遅延、損失、部門もしくは地理的区分による集中、貸
出金および債権の希薄化または独立した専門家による定期的な資産の査定等の水準)により制限が異なり、
また、これを尊重しないことはストラクチャーの引締めまたは取引の期限前償還をもたらす可能性がある。
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これらの信用リスクに関わる決断にはまた、当行のその他の信用リスク委員会との連携を通して行われ
る、債権の受取人に関わるリスクに重点を置いた査定および当該債権の管理不備があった場合に管理者を新
たな管理者と交代させる可能性が含まれる。
すべての信用リスクに関わる決断と同様に、当該決断は、法令遵守および「カントリー・リスク」の側面
を含む。
事業体であるエステール・フィナンス・ティトリザシオンは、2018年12月31日において383.9百万ユーロの
減損した債権および38.9百万ユーロの減損を有している。当該事業体における減損控除後の証券化資産の合
計額は、17.1十億ユーロである。
証券化業務に関連する流動性リスクは担当事業部門により監視され、かつ市場リスク部門および統制部門
により集中監視される。かかる業務の影響は、内部流動性モデルの指標(主にストレス・シナリオ、流動性
比率および流動性ギャップ)に反映される。クレディ・アグリコル・CIBの流動性リスク管理の詳細について
は、上記「リスク要因 資産負債管理部門-構造上の財務リスク 流動性およびファイナンス・リスク」に
記載されている。
証券化業務に関する外国為替リスクの管理は、当社グループのその他の資産と同様の方法で行われる。金
利リスクの管理において、証券化資産は、その他の資産と同様の金利調整規則に従い、特別目的ビークルを
通して借り換えられる。
非継続業務の資産に関するポジションの各変更は、まずクレディ・アグリコル・CIBの市場リスク部門によ
り承認される。
会計方針
クレディ・アグリコル・CIBは、証券化取引の一部として、IFRS第9号(下記「第6 経理の状況 1 財
務書類 A. 連結財務諸表 (8) 連結財務諸表に対する注記」の注記1.3の会計方針および会計原則にその
基準が記載されている。)に関する認識の中止の検査を実施する。
合成証券化の場合、資産が当社の管理下にある限り当該資産の認識の中止はない。資産は、その従来の分
類化および評価手法に基づいて引き続き認識される(金融資産の分類および評価については、下記「第6
経理の状況 1 財務書類 A. 連結財務諸表 (8) 連結財務諸表に対する注記」の注記1.3の会計方針お
よび会計原則を参照。)。
さらに、証券化商品(現金または合成)に対する投資はその分類およびそれに関連する評価(金融資産の
分類および評価については、下記「第6 経理の状況 1 財務書類 A. 連結財務諸表 (8) 連結財務
諸表に対する注記」の注記1.3の会計方針および会計原則を参照。)に基づき認識される。
証券化ポジションは、以下の会計区分により分類される。
・「償却原価で測定する金融資産」:かかる証券化エクスポージャーは、当初の認識の後、実効金利に基
づく償却原価により測定され、必要である場合、減損の対象となることがある。
・「純損益へ振り替えられる可能性のある、包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産」:かかる証
券化エクスポージャーは、決算日の公正価値で再測定され、公正価値の差異は、純損益へ振り替えられ
る可能性のある、その他包括利益に計上される利得/(損失)において認識される。
・「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」:かかる証券化エクスポージャーは、決算日の公正価
値で再測定され、「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品の純利得/(損失)」において公正価
値の変化は純損益を通じて認識される。
証券化ポジションの売却による利得は、売却されたポジションの従来の区分に係る規則に従い純損益にお
いて認識される。
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2018年の業務の要約
2018年におけるクレディ・アグリコル・CIBの証券化業務の特徴は、以下の通りである。
・ABSの公開市場の米国およびヨーロッパにおける発展を支援したこと。クレディ・アグリコル・CIBは、
(アレンジャーおよびブックランナーとして)主要な「金融機関」顧客(とりわけ自動車および消費者
金融部門における顧客)の代わりに、多数のABS発行に係る募集を構成および組織化した。
・ABCPコンデュイット市場において、クレディ・アグリコル・CIBは、ヨーロッパ市場およびアメリカ市場
の両方におけるリーダーの一員としての地位を維持した。これは、当行のリスク特性の良好な状態を確
保する一方、顧客(主に法人)の代わりに商業貸出金または金融債権の新しい証券化事業を更新および
開始することにより達成された。顧客に対する資金提供に重点を置くクレディ・アグリコル・CIBの戦略
は、投資家に高く評価されており、依然として競争力のある資金提供条件に反映されている。
2018年12月31日現在、クレディ・アグリコル・CIBは期限前償還付の証券化取引を有していなかった。2018
年におけるいずれのクレディ・アグリコルの証券化プログラムに対しても、黙示的な支援さえ提供していな
かった。
エクスポージャー
RWAを生成する銀行勘定における証券化取引の債務不履行時のエクスポージャー
内部格付および標準型の銀行勘定における証券化エクスポージャー(SEC1)
2018年12月31日
当行がオリジネーターとして 当行がスポンサーとして 当行が投資家として
行動する場合 行動する場合 行動する場合
(単位:百万ユーロ) 従来型 合成型 小計 従来型 合成型 小計 従来型 合成型 小計
1 証券化 14,649 7,478 22,127 21,066 21,066 809 809
2 住宅不動産ローン 41 41 5 5
3 商業不動産ローン 15 15
クレジット・カード・
▶ 74 74
ローン
5 リース 3,112 3,112 12 12
法人および中小企業に
6 6,177 6,177 404 404
対する貸付
7 個人ローン 150 150 4,008 4,008 57 57
8 売掛債権 14,499 14,499 7,390 7,390 121 121
9 その他 1,301 1,301 6,425 6,425 210 210
10 再証券化 1,298 7 1,305
合計(2018年12月31
11 15,947 7,485 23,432 21,066 21,066 809 809
日)
合計(2017年12月31
13,289 4,096 17,385 21,290 21,290 1,412 3 1,416
日)
加重手法ごとの証券化取引の債務不履行時のエクスポージャー
(単位:百万ユーロ) EAD証券
原資産 SFA IAA RBA 標準型 合計
証券化 9,355 29,567 3,072 2,008 44,002
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住宅不動産ローン 46 46
商業不動産ローン 15 15
クレジット・カード・ローン 74 74
リース 2,977 57 91 3,125
法人および中小企業に
6,177 404 6,581
対する貸付
個人ローン 2,875 509 831 4,215
売掛債権 197 21,672 140 22,009
その他 2,980 2,043 2,041 872 7,936
再証券化 1,305 1,305
合計(2018年12月31日) 9,355 29,567 4,377 2,008 45,307
合計(2017年12月31日) 5,949 27,675 4,852 1,616 40,091
オンバランスシートまたはオフバランスシートの会計上の分類ごとの証券化取引の債務不履行時のエクス
ポージャー
(単位:百万ユーロ) 2018年12月31日現在のEAD証券
原資産 オンバランスシート オフバランスシート 合計
証券化 1,926 42,076 44,002
住宅不動産ローン 46 46
商業不動産ローン 15 15
クレジット・カード・ローン 48 26 74
リース 91 3,034 3,125
法人および中小企業に対する貸付 6,581 6,581
個人ローン 782 3,434 4,215
売掛債権 140 21,870 22,009
その他 866 7,070 7,936
再証券化 1,298 7 1,305
合計 3,224 42,082 45,307
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銀行勘定における証券化エクスポージャーおよび関連する規制上の所要資本-内部格付および標準型の発行者または代理人として行動する当行(SEC3)
2018年12月31日
エクスポージャー値 エクスポージャー値 RWA
(リスク加重帯別) (規制上のアプローチ別) (規制上のアプローチ別) キャップ後の資本費用
内部 内部 内部
20%超 50%超 100%超 格付RBA 格付RBA 格付RBA
20% 50% 100% 1,250% (IAAを含 内部 (IAAを 内部 (IAAを 内部
(単位:百万ユーロ) 以下 以下 以下 未満 1,250% む) 格付SFA SA/SSFA 1,250% 含む) 格付SFA SA/SSFA 1,250% 含む) 格付SFA SA/SSFA 1,250%
エクスポージャー
1 41,283 286 1,479 100 1,350 31,849 9,303 1,995 1,350 3,127 706 1,429 758 250 57 114 61
合計
2 従来の証券化 33,848 286 1,479 100 1,301 31,849 1,868 1,995 1,301 3,127 186 1,429 314 250 15 114 25
3 うち、証券化 33,848 286 1,479 100 3 31,849 1,868 1,995 3 3,127 186 1,429 34 250 15 114 3
うち、
▶ 基本となる 3,453 70 650 100 3,381 892 264 722 21 58
リテール
うち、
5 30,395 216 828 3 28,468 1,868 1,103 3 2,862 186 707 34 229 15 57 3
ホールセール
6 うち、再証券化 1,298 1,298 280 22
うち、
7 1,298 1,298 280 22
シニア債
うち、
8
非シニア債
9 合成証券化 7,435 49 7,435 49 520 445 42 36
10 うち、証券化 7,435 43 7,435 43 520 444 42 36
うち、
11 基本となる
リテール
うち、
12 7,435 43 7,435 43 520 444 42 36
ホールセール
13 うち、再証券化 7 7 1
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うち、
14 7 7 1
シニア債
うち、
15
非シニア債
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銀行勘定における証券化エクスポージャーおよび関連する規制上の所要資本-内部格付および標準型の投資家として行動する当行(SEC4)
2018年12月31日
エクスポージャー値 エクスポージャー値 RWA
(リスク加重帯別) (規制上のアプローチ別) (規制上のアプローチ別) キャップ後の資本費用
内部 内部 内部
20%超 50%超 100%超 格付RBA 格付RBA 格付RBA
20% 50% 100% 1,250% (IAAを 内部 (IAAを 内部 (IAAを 内部
(単位:百万ユーロ) 以下 以下 以下 未満 1,250% 含む) 格付SFA SA/SSFA 1,250% 含む) 格付SFA SA/SSFA 1,250% 含む) 格付SFA SA/SSFA 1,250%
エクスポージャー
1 365 3 441 787 9 13 358 1 10 ▶ 29 1
合計
2 従来の証券化 365 3 441 787 9 13 358 1 10 ▶ 29 1
3 うち、証券化 365 3 441 787 9 13 358 1 10 ▶ 29 1
うち、
▶ 基本となる 49 13 49 13 ▶ 10 1
リテール
うち、
5 316 3 428 738 9 354 1 ▶ 28
ホールセール
6 うち、再証券化
うち、
7
シニア債
うち、
8
非シニア債
9 合成証券化
10 うち、証券化
うち、
11 基本となる
リテール
うち、
12
ホールセール
13 うち、再証券化
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うち、
14
シニア債
うち、
15
非シニア債
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RWAを生成するトレーディング勘定の証券化取引に係る債務不履行時のエクスポージャー
役割ごとの証券化取引に係る債務不履行時のエクスポージャー
トレーディング勘定の証券化エクスポージャー(SEC2)
2018年12月31日
当行がオリジネーター 当行がスポンサー 当行が投資家
として行動する場合 として行動する場合 として行動する場合
(単位:百万ユーロ) 小計 従来型 合成型 小計 従来型 合成型 小計 従来型 合成型
1 証券化 201 201
2 住宅不動産ローン
3 商業不動産ローン
▶ クレジット・カード・
ローン
5 リース
6 法人および中小企業に
対する貸付
7 個人ローン
8 売掛債権
9 その他 201 201
10 再証券化 24 24
11 合計(2018年12月31日) 226 226
合計(2017年12月31日) 96 96
アプローチおよびリスクウェイトごとのトレーディング勘定において保持または取得した証券化エクス
ポージャー
アプローチおよびリスクウェイトごとのトレーディング勘定において保持または取得した証券化エクス
ポージャー
(単位:百万ユーロ) 2018年12月31日 2017年12月31日
ロング・ ショート・ ロング・ ショート・
リスクウェイト・トランシェ ポジション ポジション 所要資本 ポジション ポジション 所要資本
加重されたEAD
リスクウェイト 7-10% 60 35
リスクウェイト 12-18% 113
リスクウェイト 20-35% 29 5
リスクウェイト 40-75%
リスクウェイト 100% ▶
リスクウェイト 150%
リスクウェイト 200%
リスクウェイト 225%
リスクウェイト 250% ▶
リスクウェイト 300%
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リスクウェイト 350%
リスクウェイト 420% ▶
リスクウェイト 500%
リスクウェイト 650%
リスクウェイト 750%
リスクウェイト 850%
リスクウェイト 1,250% 24 5 45 7
内部評価アプローチ 226 5 96 8
当局が設定する計算方法アプローチ
透明性アプローチ
株式控除純額合計
1,250%/自己資本から
控除されたポジション
トレーディング・ポートフォリオ合計 226 5 96 8
トレーディング勘定において保持または取得された証券化に関する所要資本
トレーディング勘定において保持または取得された証券化に関する所要資本
2018年12月31日 2017年12月31日
加重された 加重された
ロング・ ショート・ ポジション ロング・ ショート・ ポジション
(単位:百万ユーロ) ポジション ポジション 合計 所要資本 ポジション ポジション 合計 所要資本
加重されたEAD 226 (26) 5 96 48 8
証券化 201 (2) 1 65 17 3
再証券化 24 (24) ▶ 31 31 5
控除
・市場リスク
内部モデルにおける市場リスクの測定手法および監督手法
内部モデルにおける市場リスクの測定手法および監督手法は、上記「リスク管理 市場リスク 市場リス
クの測定および管理方法」に記載されている。
トレーディング勘定の評価規則および評価手続
トレーディング勘定における様々な項目の評価規則は、下記「第6 経理の状況 1 財務書類 A. 連
結財務諸表 (8) 連結財務諸表に対する注記」の注記1.3「会計原則および会計方針」に記載されている。
評価モデルは、上記「リスク管理 市場リスク 市場リスクの測定および管理方法」に記載の通り、定期
的に検査される。
標準的および内部モデルアプローチに基づく市場リスクの測定手法および管理手法
標準的手法を用いたリスク加重資産
標準的手法を用いたリスク加重資産(MR1)
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2018年12月31日 2017年12月31日
(単位:百万ユーロ) RWA 所要資本 RWA 所要資本
アウトライト取引 1,247 100 5,026 402
金利リスク(一般事項および特定事項) 136 11 115 9
株式リスク(一般事項および特定事項)
通貨リスク 1,108 89 4,911 393
コモディティ・リスク ▶
オプション 31 2 24 2
簡易的アプローチ
デルタ・プラス手法
シナリオ・アプローチ 31 2 24 2
証券化 68 5 95 8
合計 1,346 108 5,145 412
内部モデルアプローチを用いたエクスポージャー
リスク加重資産および所要資本
内部モデルアプローチにおける市場リスク(MR2-A)
2018年12月31日 2017年12月31日
(単位:百万ユーロ) RWA 所要資本 RWA 所要資本
1 バリュー・アット・リスク(aとbのうち高い方の値) 798 64 1,056 84
(a) 前日のバリュー・アット・リスク(VaRt-1) 14 17
過去60営業日のバリュー・アット・リスクの日次平均
(b) 64 84
(VaRavg)×増倍率(mc)
ストレス時におけるバリュー・アット・リスク
2 3,121 250 2,523 202
(aとbのうち高い方の値)
最新のストレス時におけるバリュー・アット・リスク
(a) 59 44
(sVaRt-1)
過去60営業日のストレス時における
(b) バリュー・アット・リスクの平均(sVaRavg)×増倍率 250 202
(ms)
追加的リスクに係る自己資本賦課
3 2,502 200 2,152 172
-IRC(aとbのうち高い方の値)
直近のIRC値(上記3において算出された債務不履行
(a) 193 114
および移行に関する追加的リスク)
(b) 過去12週間のIRC値の平均 200 172
包括的なリスク測定
▶
-CRM(a、bおよびcのうち最も高い値)
(a) 直近の相関トレーディング・ポートフォリオのリスク値
過去12週間の相関トレーディング・ポートフォリオの
(b)
リスク値の平均
(c) フロアーレベル
5 合計 6,421 514 5,730 458
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内部モデルの利用により生じる価値
内部モデルアプローチ(IMA)を用いたトレーディング勘定価額(MR3)
(単位:百万ユーロ) 2018年12月31日 2017年12月31日
1 バリュー・アット・リスク(10日、99%)
2 最大値 21 26
3 平均値 16 21
▶ 最小値 12 16
5 期末の値 14 17
ストレス時におけるバリュー・アット・リスク(10日、
6
99%)
7 最大値 78 64
8 平均値 62 50
9 最小値 53 43
10 期末の値 59 44
11 IRCと一致する所要資本(99.9%)
12 最大値 236 339
13 平均値 154 132
14 最小値 85 88
15 期末の値 149 88
16 CRMと一致する所要資本(99.9%)
17 最大値
18 平均値
19 最小値
20 期末の値
21 フロアー(標準的な測定手法)
・グローバル金利リスク
金利リスクの種類、採用された主な基礎的前提および金利リスク測定の頻度は、上記「リスク管理 資産
負債管理部門-構造上の財務リスク グローバル金利リスク」に記載されている。
・業務リスク
自己資本の測定に係る先進的測定アプローチ
2008年1月1日以降、ACPRは、クレディ・アグリコル・CIB・グループの主要な事業体に、業務リスクの規制
上の所要資本を計算する上で先進的計測アプローチ(AMA)を採用する権限を付与した。当社グループのその
他事業体は、規制に従った標準的アプローチを用いる。
先進的アプローチおよび標準的アプローチの適用範囲ならびに先進的アプローチ手法の詳細については、
上記「リスク管理 業務リスク」に記載されている。
業務リスクを軽減するための保険対策
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業務リスクを軽減するための保険対策は、上記「リスク管理 業務リスク 業務リスクの管理 保険によ
るリスクの補償範囲」に記載されている。
■処分制約のある資産
クレディ・アグリコル・CIBは、担保とされる資産の水準を監視および管理している。2018年12月31日現
在、資産合計に対する処分制約のある資産の比率は19.19%である。
民間部門に対する貸出金および債権については、有利な条件で再融資を受けることまたは必要に応じて容
易に流動化できる引当金を設定することを目的として、資産が担保に供されている。クレディ・アグリコ
ル・CIBは、市場に様々な影響を及ぼす可能性のある流動化ストレスに対する耐久性を改善するよう再融資を
多様化させ、また、ストレス時に既存チャンネルから容易に流動化できる処分制約のない高品質な資産を保
全するために担保とされる資産の数を制限することを方針に掲げている。
その他の担保の主な源泉は、担保差入有価証券および現金(主に証拠金請求)である。
・レポ取引:レポ取引に関連した処分制約のある資産ならびに受入担保および転担保の残高は78十億ユー
ロであった。そのうち75十億ユーロは担保として受け入れた120十億ユーロからの受入担保および転担保
としての有価証券であった(86%がソブリン債で構成される。)。
・証拠金請求:主にOTCデリバティブ活動に関連して、19十億ユーロの残高を証拠金請求が占める。
処分制約のある資産および受入担保の用途
モデルA-処分制約のある資産および処分制約のない資産
処分制約のある 処分制約のある 処分制約のない 処分制約のない
資産の帳簿価額 資産の公正価値 資産の帳簿価額 資産の公正価値
うち、 うち、 うち、 うち、
名目上 名目上 名目上 名目上
適格な 適格な 適格な 適格な
EHQLA EHQLA EHQLA EHQLA
および および および および
HQLA HQLA HQLA HQLA
(単位:百万ユーロ) 010 030 040 050 060 080 090 100
報告金融機関の
010 45,016 1,280 458,814 44,319
資産
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020 預け金 54,325
030 株式 1,972 1,972 2,568 2,568
040 債務証券 1,353 646 1,353 646 47,034 40,535 47,034 40,535
うち、カバード・
050 1,018 979 1,018 979
ボンド
うち、資産担保
060 2,624 1,485 2,624 1,485
証券
うち、一般政府に
070 654 433 654 433 28,888 28,608 28,888 28,608
よる発行
うち、金融企業に
080 415 144 415 144 10,269 7,877 10,269 7,877
よる発行
うち、非金融企業
090 285 69 285 69 4,234 1,585 4,234 1,585
による発行
貸出金および債権
100 (預け金を除 23,084 634 233,706 3,785
く。)
110 うち、住宅ローン 3,131
120 その他の資産 18,607 121,181
モデルB-受入担保
処分制約なし
受領した保証または処分制約の
処分制約のある受入担保または自己債
対象となる可能性のある受入担保
務証券の公正価値
または自己債務証券の公正価値
うち、名目上 うち、名目上
適格なEHQLA 適格なEHQLA
およびHQLA およびHQLA
(単位:百万ユーロ) 010 030 040 060
130 報告金融機関が受領した担保 75,107 62,285 47,168 34,664
140 預け金
150 株式 6 150
160 債務証券 75,101 62,285 34,667 34,664
170 うち、カバード・ボンド 3,109 3,109
180 うち、資産担保証券 1,957 1,954
190 うち、一般政府による発行 64,857 58,090 21,047 21,047
200 うち、金融企業による発行 7,869 4,031 5,691 5,691
210 うち、非金融企業による発行 2,375 164 2,863 2,863
貸出金および前払金
220
(預け金を除く。)
230 その他の受入担保 12,351
自己債務証券(自己のカバード・ボ
240
ンドおよび資産担保証券を除く。)
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資産、受入担保および自己債務証券
250 120,123 63,565
の合計
モデルC-資産に処分制約を課す費用の発生源
資産、受入担保および自己債務証券
対応する負債、偶発負債 (処分制約のあるカバード・ボンド
または貸付有価証券 およびABSを除く。)
(単位:百万ユーロ) 010 030
010 特定の金融負債の帳簿価額 202,879 120,123
020 うち、デリバティブ 102,575 18,607
040 うち、預金 100,304 101,516
090 うち、債務証券
■流動性カバレッジ比率
・定量的情報
連結範囲:連結 非加重評価額合計(平均) 加重評価額合計(平均)
2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年
(単位:百万ユーロ) 12月31日 9月30日 6月30日 3月31日 12月31日 9月30日 6月30日 3月31日
平均の計算に用いられるデータポ
12 12 12 12 12 12 12 12
イントの数
高品質流動資産
高品質流動資産(HQLA)
1 103,541 102,306 103,223 103,848
合計
キャッシュ・アウトフロー
リテール預金および中小
2 企業の顧客からの預金 10,426 10,459 10,342 10,218 1,564 1,569 1,551 1,523
うち:
3 安定した預金 0 0 0 0
▶ 不安定な預金 10,426 10,459 10,342 10,218 1,564 1,569 1,551 1,523
無担保のホールセール
5 120,798 118,144 112,573 112,934 73,032 72,323 68,879 71,606
資金提供
業務上の預金(すべての
相手方)および共同組合
6 銀行のネットワークにお 12,455 11,748 11,617 11,503 3,114 2,937 2,904 2,876
ける
預金
非業務上の預金(すべて
7 99,698 96,984 9,286 91,172 61,274 59,974 58,811 58,471
の相手方)
8 無担保債務 8,645 9,412 7,164 10,259 8,645 9,412 9,529 10,259
担保付ホールセール資金
9 8,517 7,490 6,216 5,704
提供
10 追加要件 112,003 109,218 107,459 107,211 29,178 29,289 29,500 30,102
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デリバティブ・エクス
ポージャーおよびその他
11 4,702 5,055 5,906 6,946 4,127 4,692 5,496 6,465
担保要件に関連するアウ
トフロー
負債商品による資金提供
12 に係る損失に関連するア
ウトフロー
クレジットおよび流動性
13 107,301 104,163 101,553 100,265 25,051 24,596 24,004 23,637
ファシリティ
その他の契約上の資金提
14 24,309 24,003 26,217 22,920 1,198 1,067 974 798
供義務
その他の偶発的な資金提
15 45,010 43,662 42,398 42,676 325 368 397 404
供義務
キャッシュ・アウト
16 113,815 112,105 109,882 110,137
フロー合計
キャッシュ・インフロー
担保付貸付金(例:逆レ
17 114,225 108,608 100,053 92,606 5,159 5,058 4,577 4,673
ポ取引)
存在するエクスポー
18 22,522 22,092 20,313 19,386 17,760 17,588 16,446 15,959
ジャーからのインフロー
その他のキャッシュ・イ
19 2,057 2,107 2,187 2,105 2,057 2,107 2,187 2,105
ンフロー
(譲渡制限がある、また
は非転換通貨建ての、第
三国における取引から生
EU-19a
じる加重インフロー合計
と加重アウトフロー合計
との差額)
(関連する専門金融機関
EU-19b
からの超過インフロー)
キャッシュ・インフロー
20 138,804 132,807 122,553 114,097 24,976 24,753 23,210 22,737
合計
完全に控除されたイン
EU-20a
フロー
90%を上限とするイン
EU-20b
フロー
75%を上限とするイン
EU-20c 133,127 125,929 115,718 105,833 24,976 24,753 23,210 22,737
フロー
調整後の
評価額合計
21 流動性バッファー 103,541 102,306 103,223 103,848
キャッシュ・フロー合計
22 88,838 87,353 86,672 87,400
(純額)
流動性カバレッジ比率
23 116.55% 117.12% 119.00% 118.82%
(%)
・定性的情報
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クレディ・アグリコル・CIBは、様々な地域のためのマルチ・フォーマットの発
資金源および流動性の供給源の集中 行プログラムを通じて、多様化された市場における資金源の多様化に関する積極
方針を実施している。
この項目に関連するキャッシュ・アウトフローは、主に以下の追加証拠金を増加
させる偶発リスクを反映している。
デリバティブ商品および見込まれる
- 厳しい市場シナリオにおけるデリバティブ取引に係るもの
担保コールに対するエクスポージャー
- クレディ・アグリコル・CIB・グループの外部格付の格下げを受けた場合の
もの
いくつかの通貨において見られる残存の非対称性の規模は限られている。さら
に、主要な通貨にて利用可能である高品質流動資産の余剰分は、危機的状況に置
LCRにおける通貨の非対称性
かれた場合も含め、これらのニーズに対応するために容易に交換することができ
る。
トレジャリー部門は、クレディ・アグリコル・CIB・グループの短期的資金調達
の日常的な管理全般について責任を負っている。各コスト・センター内で、会計
係は、割り当てられた限度内で資金調達活動を管理することについて責任を負っ
流動性管理の集中化の程度および当社
ている。当該会計係は、クレディ・アグリコル・CIBの会計係およびそれぞれの
グループの部門間の相互作用について
現地の資産負債委員会に対し報告を行う。
の説明
統制部門は、事業部門の要求の監督および取締役会により認証されたリスク枠組
みの中での流動性リスク全般の監督について責任を負っている。長期的なリファ
イナンスの運営管理は、ALM/執行部門に委任されている。
LCR公表モデルにおいて考慮されない 2018年12月31日現在に観測されたLCR余剰分に加え、クレディ・アグリコル・CIB
が、金融機関がその流動性プロフィー は、2018年12月31日現在の4.5十億ユーロの適格債権を含む、市場での流動化が
ルに関連するとみなす、LCRの計算に 可能な非HQLA準備金および中央銀行に投入することが可能な準備金を保有してい
おけるその他の要素 る。
■報酬方針
EU規則第575-2013号(CRR)に従って要求される報酬方針の情報は、下記「第5 提出会社の状況 5
コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの状況」に記載されている。
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3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 業績等の概要
下記「(3) 財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況の分析」を参照。
(2) 生産、受注および販売の状況
該当事項なし
(3) 財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況の分析
-クレディ・アグリコル・CIB・グループの事業分析および財務情報-
■クレディ・アグリコル・CIB・グループの財務書類の表示
・会計方針の変更
EC規則第1606/2002号に従い、連結財務書類は、EUが採用する2018年12月31日現在適用されているIAS/IFRS
基準およびIFRICの解釈(カーブアウト版)に従い作成され、マクロヘッジ会計についてIAS第39号の一定の
適用除外を設けている。
基準および解釈は、当社グループの2017年12月31日付財務書類において使用および記載された内容と同一
である。
かかる基準および解釈は、2018年12月31日付でEUにより承認され、2018年にその初めての適用が義務付け
られたIFRSの規定により補完されている。
・連結範囲の変更
2018年1月1日から2018年12月31日の期間の範囲の変更は以下の通りである。
2018年に新規連結された企業
以下の企業が連結範囲に加わった。
・バンカ・レオナルド・エスピーエー
・CFM・インドスエズ・コンセイユ・エン・インヴェスティスモン
・CFM・インドスエズ・ジェスティオン
・CFM・インドスエズ・コンセイユ・エン・インヴェスティスモン・ヌメア支店
・アズコール
・アズコール・シンガポール支店SA
・クレディ・アグリコル・CIB・トランザクションズ
・FCT・ラ・ルット・アヴォンス
2018年に連結除外となった企業
以下の企業は、連結範囲から除外された。
・CLTR
・イガシュス・エルエルシー
■経済環境および金融環境
・2018年の概要
米国におけるより厳しい金融および財政状態、財政に係る貿易に対する保護主義的アプローチ、非常に不
安定な石油価格(1年間を通じて平均して増加を記録した。)、ならびに政治的および地政学的緊張にもかか
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わらず、世界経済は安定した速度で成長を続けた。この力強い傾向は、通常力強い成長により加速され、伝
統的には差し迫った停滞の前兆となる不均衡(インフレおよび対外赤字)を引き起こさなかった。価格構成
(従 来は、失業者数減少および賃金上昇が密接に関連する。)は、構造的要因(第3次産業の拡大、経済の
「ウーバー化」、競争の激化)により変化し、したがって低インフレが持続した。2008年の金融危機の深刻
さもまた、特にインフレの形式での特許の不均衡の進展を妨げている要因である。しかしながら、主要圏に
おける成長の同時加速はなくなった。米国における成長は力強さを保ったが、ユーロ圏では漸進的な減退の
兆候が見られ、新興国ではより一層その兆候が強い。
米国は、家計消費、投資の(残念ではあるが)回復、および相当ではあると同時に時機の悪い予算案によ
る「過剰刺激」に押し上げられて、安定した高度経済成長(2017年の2.2%の後2.8%)を記録し続けた。財
政刺激策により、2018年において0.8パーセントの成長が加わった(2019年には0.6パーセントの追加成長が
見込まれている。)。経済がフル稼働している状況で、節税に支えられたサイクルは成熟していたものの、
ピークには達していなかった。2009年6月に始まった現在のサイクルは、1960年代初頭および1990年代の記録
がそれぞれ106ヶ月および119ヶ月であったのに対し、既に114ヶ月連続して成長を続けている。成長が潜在成
長率(2%)を上回り、失業率(2009年10月の10%というピークに対して3.7%)が均衡水準(連邦準備制度
理事会によると、4.5%で、経済は完全雇用となる。)を下回ったにもかかわらず、消費者物価指数は顕著な
上昇を見せていない(2017年の2.1%の後、年間平均で2.4%)。連邦準備制度理事会は、金融引締めのサイ
クルを継続した。連邦準備制度理事会は、政策金利の25ベーシス・ポイントの引上げを4回行い、2018年末に
2.50%に到達させた。2015年12月の金融引締めの開始以来、フェデラル・ファンド・レートは225ベーシス・
ポイント上昇した。連邦準備制度理事会はまた、量的引締め(バランスシートの段階的な縮小)も継続し
た。このさらに制限的な手法は金融引締めの継続(ソブリン2年債利回りは当年を通じて75ベーシス・ポイン
ト上昇し、年末に2.65%に達した。)を取り入れて、短期金利の大幅な上昇につながった。長期金利は、3%
をわずかに上回る期間があったが、「過剰反応」しなかった。明確なインフレリスクまたはインフレへの強
い期待はなく、一連の強いリスク回避から利益を得て、長期金利は当年を通じて約30ベーシス・ポイントの
み上昇し、12月末にはちょうど2.8%となり、イールド・カーブの際立ったフラット化へとつながった。
ユーロ圏では、在庫調整(在庫補充プロセスは過剰だと判明した。)ならびにストライキ、天候の影響お
よびフランスにおける税制措置のタイミングの影響等の一時的な混乱を背景に、2018年第1四半期に成長が低
下した(2017年末の2.7%の後、前年比で2.5%)。この成長の低下は、ファンダメンタルズは強固であり、
それは一時的な現象にすぎないと示唆するものの誇張されて悲観的な、そうでなくとも憂慮するべき回答が
しばしば返ってくるいくつかの疑問を投げ掛けた。家計および企業は一様に財政状態を強化し続け、一方で
力強い支出を維持した。(貯蓄率のわずかな下落と引き換えに)賃金および可処分所得の増加が家計の消費
を支え、一方で、好調な利益傾向により、投資支出の加速および投資比率の上昇を可能にした。経済成長は
発展して徐々に潜在成長率に近づき(1.5%と見積もられる)、それゆえ、2017年の最高年率2.8%から減速
し、2018年春に2.2%になるという依然として正常な軌道であるというのが予想であった。夏以降、経済の低
迷は拡大し、楽観的なデータが公表されたにもかかわらず、調査により心理の悪化が明らかになった。ドナ
ルド・トランプ氏による保護主義の脅威により、不確実性および様子見のアプローチの風潮が作り出された
が、これは投資を阻害した。その一方で、イタリアでポピュリズム政権が指名されたことで、欧州は新たな
衝撃を受けた。貿易摩擦の高まりおよびイタリアの政治危機が欧州の金融市場に重くのしかかった。GDPは、
第2四半期の2.2%の後、第3四半期に前年比で1.6%に下落した。欧州の新基準に関連する一時的な要因によ
り、自動車部門に混乱が生じたが、巻返しが予想される。これらの動揺、劇的かつ差し迫ったサイクル低迷
の可能性に対する過度の懸念および外需の減少にもかかわらず、成長は、2017年の2.6%に対し、2018年に
1.9%に達する見込みがあった。これは、インフレを助長しない称賛すべき比率である(2017年の1.5%の後
1.6%)。それゆえ欧州中央銀行(ECB)は、(資産購入の中止を発表した後、)量的緩和政策を2018年12月
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まで延長したが、ソブリン債務証券の月々の購入額を(2018年9月から、30十億ユーロから15十億ユーロに)
削減した。米国での金融引締めおよび緩やかにではあるが、確実に緩和的でなくなってきている金融政策の
実 施にもかかわらず、主要な欧州金利は不利益を受けなかった。2月末に0.8%近くまで上昇した後(2ヶ月で
35ベーシス・ポイントの上昇を記録した。)、ドイツ10年債利回りは再び下落を始め、イタリア政治危機の
ピーク時には0.25%の低水準に達した。 米国の保護主義政策および経済衰退の状況(実際のデータおよび発
表)を取り巻く不確実性により生じたリスク回避の高まりをうまく利用し、これらの利回りは弱さを保ちな
がらも、小幅な上昇の後、12月末に0.2%まで回復した。フランスおよびイタリアの利回りは国内の政治的な
進展と共に展開した。12月末に、フランスの利回りおよびブンド間のスプレッドは45ベーシス・ポイント
(つまり「黄色いベスト」危機が始まる前より10-15ベーシス・ポイント高い)に近く、一方で、イタリアの
利回りに関するスプレッドは、欧州委員会との議論ある予算交渉が最高潮に達した11月末の320ベーシス・ポ
イントのピークに対して260ベーシス・ポイント未満まで低下した。12月に多大な損失を被った後、欧州およ
び米国の株式市場はともに当年を通じて下落を記録した(ユーロ・ストックス50およびS&P500はそれぞれ約
15%および約8.5%下落した。)。最終的に、ユーロは、概して過小評価されているとみなされるものの、一
連のリスク回避に晒されて、2018年に米ドルに対して約5%下落した。
(注1) 2018年初め、ブレント価格は1バレル当たり67米ドルで、12月末に53米ドルに急落する前に、10月初めには最
高値の86米ドルとなった。最初の9ヶ月間において、上昇はOPECによる生産削減、ベネズエラでの生産破綻お
よびイラン石油輸出に対する米国の制裁再開に助長された。OPECおよびロシアによる生産削減の一時的な中断
が米国における生産の急増と重なったことで、2018年最終四半期の間に価格が暴落した。ブレントは、当年中
平均で、(2017年の1バレル当たり54米ドルに対して)1バレル当たり71米ドルとなった。
■連結純利益
・要約連結損益計算書
2018年
為替レート
を固定した
コーポ 基礎的CIB
基礎的 プライベー 場合の
非経常 修正再表示 レート・ 変動率
CIB ト・バンキ CACIB 基礎的CIB
(注1) されたCIB センター 2018年/
(注1) ング事業 変動率
2017年
2018年/
(単位:百万ユーロ) 2017年
銀行業務純収益 4,409 45 4,454 822 (4%) 5,276 (2%)
営業費用 (2,610) (2,610) (711) +2% (3,321) +3%
営業総利益 1,799 45 1,844 111 (11%) 1,955 (9%)
リスク費用 60 60 (5) 55
税引前利益 1,859 45 1,904 106 (0) (2%) 2,010 (1%)
法人所得税 (489) (11) (500) (29) ▶ (20%) (525) (17%)
純利益 1,370 34 1,404 77 ▶ +7% 1,485 +10%
非支配持分 (2) (2) 8 6 +5%
純利益
1,372 34 1,406 69 ▶ +7% 1,479 +10%
-当社グループの持分
(注1) 2018年における銀行業務純収益に対するローン・ヘッジおよびDVAの現行の影響のそれぞれ23百万ユーロおよび
22百万ユーロによる修正再表示後。
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2017年
コーポレート・
基礎的 プライベート・
CIB
非経常(注1) センター CACIB
CIB(注1) バンキング事業
(単位:百万ユーロ) (注2)
銀行業務純収益 4,587 (133) 4,454 765 (220) 4,999
営業費用 (2,560) (2,560) (625) (3,185)
営業総利益 2,027 (133) 1,894 140 (220) 1,814
リスク費用(注3) (319) (319) (11) (330)
持分法適用会社の純利益持分 175 102 277 277
その他の資産に係る
12 12 6 18
利得/(損失)
税引前利益 1,895 (31) 1,864 135 (220) 1,779
(611)
法人所得税 (49) (660) (15) 61 (614)
純利益 1,284 (80) 1,204 120 (159) 1,165
非支配持分 (2) (2) 11 9
純利益
1,286 (80) 1,206 109 (159) 1,156
-当社グループの持分
(注1) 2017年における銀行業務純収益に対するローン・ヘッジおよび債務価値調整(DVA)の影響のそれぞれマイナス
57百万ユーロおよびマイナス76百万ユーロ、持分法(EM)の純利益の一部としてのBSFの売却に係る利得のプラス
102百万ユーロならびに税(例外的なマイナス95百万ユーロならびにDVAおよびローン・ヘッジに対する純所得税
の影響のプラス46百万ユーロ)による修正再表示後。
(注2) 銀行業務純収益へのマイナス220百万ユーロの債務再評価を含む。
(注3) 2017年におけるマイナス115百万ユーロの法的引当金を含む。
2018年の市場環境は様々な政治的および商業的出来事の影響を受け、依然として厳しかった。
欧州では、ECBおよびBoE(イングランド銀行)の金融政策に量的緩和政策の終了が反映されていた。ユー
ロ圏の未来には、依然としてブレグジットおよびイタリア予算による重要な不確実性が残存している。
米国では、成長予測に支えられ、連邦準備制度理事会は、プライムレートを2.5%まで引き上げることによ
り政策金利の引上げ方針を維持した。
アジアでは、当初激しく繰り広げられていた米中貿易戦争が年末までには落ち着いたようである。
このような背景で、基礎的CIBの収益は、4%(為替レートを固定した場合は2%)減少した。ファイナンス
事業の収益は、すべての事業部門での好調な業績および主要取引の集中により8%(為替レートを固定した場
合は10%)増加した。キャピタル・マーケットおよび投資銀行事業の収益は、特定の債券事業にとって好ま
しくない市場環境、および投資銀行業務が2017年の好調な水準と比較して減少したことにより16%(為替
レートを固定した場合は15%)減少した。
費用は、主に有機的な成長、情報技術に係る支出およびクレディ・アグリコルS.A.の銀行サービス部門か
らの人員統合により2%(為替レートを固定した場合は3%)増加した。
SRF(11%の増加)を除くと、2018年に基礎的CIBの売上原価率は55.1%で持ちこたえた。
営業総利益は、現在の為替レートで1,799百万ユーロであった。
リスク費用は、バケット1および2における多数の貸出金および戻入れの認識の中止に続く特定のリスク費
用の減少により大幅に減少した。
持分法適用会社の当期純利益の割合はゼロであった。一方で、2017年には、175百万ユーロのバンク・サウ
ジ・フランシの株式が含まれていた。
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当期純利益-当社グループの持分は、7%増加して1,372百万ユーロとなった。BSFを除くと、当期純利益-
当社グループの持分は21%増加した。
■事業部門別業績
・ファイナンス事業
為替レートを
2018年 2017年 変動率 固定した場合の
(注1) (注1) 2018年/2017年 変動率
(単位:百万ユーロ) 2018年/2017年
銀行業務純収益 2,487 2,309 +8% +10%
営業費用 (994) (945) +5% +7%
営業総利益 1,493 1,364 +9% +15%
リスク費用 82 (260) ns
持分法適用会社の純利益持分 175 ns
その他の資産に係る利得/(損失) 12 ns
税引前利益 1,575 1,291 +22%
法人所得税 (415) (431) (4%)
純利益 1,160 860 +35%
非支配持分 (2) (1) +100%
純利益-当社グループの持分 1,162 861 +35%
(注1) 銀行業務純収益に関するローン・ヘッジ(2018年および2017年にそれぞれプラス23百万ユーロおよびマイナス57
百万ユーロ)、持分法(EM)の純利益の一部としてのBSFの売却に係る利得(プラス102百万ユーロ)および税
(例外的なマイナス95百万ユーロおよびローン・ヘッジに対する税効果のプラス20百万ユーロ)による修正再表
示後。
訴訟引当金(2017年にマイナス57.5百万ユーロ)を含む。
ファイナンス事業の収益は、ストラクチャード・ファイナンス事業および商業銀行事業の両方に押し上げ
られ、8%(為替レートを固定した場合は10%)増加した。
ストラクチャード・ファイナンス事業の収益の増加は、基本的に通信部門およびエネルギー部門における
主要な取引による。クレディ・アグリコル・CIBは、依然として航空機ファイナンスにおいて世界的なリー
ダーであり(注1)、プロジェクト・ファイナンス提供者として、3つ順位を上げて世界第4位となった(注
2)。
商業銀行事業の収益は、エクスポート・ファイナンス、国際貿易ファイナンスおよびキャッシュ・マネジ
メント事業(国際貿易および取引銀行部門)ならびに企業融資および売却事業(負債最適化および売却部
門)のすべてにより増加した。
国際貿易および取引銀行部門(ITB)では、CACEISと協調するプライベート・エクイティ・ファイナンス・
ソリューションにより好調な業績がもたらされ、石油価格の上昇はグローバル・コモディティ・ファイナン
ス事業に好影響を与えた。取引事業は非常に力強い業績を挙げ、クレディ・アグリコルS.A.のコルレス銀行
事業の統合による収益も同様であった。負債最適化および売却事業もまた、2つの大規模な取引を含む企業買
収ファイナンスおよび主要な相対ローンの保証により安定していた。クレディ・アグリコル・CIBは、EMEA地
域における企業向けシンジケート・ファイナンスにおいて第4位から第2位に順位を上げ(注3)、シンジケー
ト・ローンでの地位を向上させた。
営業係数は40%で、2017年と同水準であった。
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リスク費用は、バケット1および2における多数の貸出金および戻入れの認識の中止に続く特定のリスク費
用の減少により大幅に減少した。
持分法適用会社の当期純利益の割合はゼロであった。一方で、2017年には、127百万ユーロのバンク・サウ
ジ・フランシの株式が含まれていた。
当社純利益-当社グループの持分の寄与は、事業部門の収益の増加およびリスク費用の回復という複合的
影響により、2017年と比較して35%増加し、1,162百万ユーロとなった。
(注1) 出所:エアー・ファイナンス・ジャーナル
(注2) 2018年の主幹事行としての取引高。出所:リフィニティブX02
(注3) ブックランナーとして。出所:リフィニティブT78
・キャピタル・マーケットおよび投資銀行事業
為替レートを
2018年 2017年
変動率 固定した場合の
原資産 原資産
2018年/2017年 変動率
(注1) (注1)
(単位:百万ユーロ) 2018年/2017年
銀行業務純収益 1,922 2,278 (16%) (15%)
営業費用 (1,616) (1,615) +1%
営業総利益 306 663 (54%) (52%)
リスク費用 (22) (59) (63%)
税引前利益 284 604 (53%)
法人所得税 (74) (180) (59%)
純利益 210 424 (50%)
非支配持分 (1) ns
純利益-当社グループの持分 210 425 (51%)
(注1) 銀行業務純収益に対するDVAの影響(2018年のプラス22百万ユーロおよび2017年のマイナス76百万ユーロ)を含
まない。
2017年のマイナス57.5百万ユーロの訴訟引当金を含む。
キャピタル・マーケットおよび投資銀行事業の収益は、16%(為替レートを固定した場合は15%)減少し
た。
年初以来の困難な環境において、債券事業の収益は、信用取引以外の取引量が増加したにもかかわらず減
少した。金利事業は、利鞘の減少に引き続き悩まされた。信用業務は、第4四半期に悪化した発行にとって好
ましくない状況ならびに発行市場および流通市場が好調な業績を挙げた2017年という高い水準との比較の両
方に悩まされた。証券化および外国為替事業では好業績を記録した。
2018年、クレディ・アグリコル・CIBは、国際機関債において、2017年と比較して市場占有率を2.4ポイン
ト増加させ、世界第1位となった(注1)。グリーン・ファイナンスの分野では、クレディ・アグリコル・CIB
は依然としてグリーンボンド市場における世界的リーダーである(注2)。
投資銀行事業の収益は、高水準な事業にもかかわらず、特にM&A事業において減少した。エクイティ・キャ
ピタル・マーケットの取引量も2017年と比較して減少し、それが収益の減少につながった。ストラテジッ
ク・エクイティ・トランザクション事業は、上昇傾向の取引業務にもかかわらず、特に最終四半期に好まし
くない市況に悩まされた。その一方で、ストラクチャード・ファイナンス・ソリューション事業は好業績で
あった。
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クレディ・アグリコル・CIBは、株式の発行についてフランスで第3位となり(注3)、3.6ポイントの市場
占有率を獲得した。
キャピタル・マーケットおよび投資銀行事業の純利益-当社グループの持分への寄与は210百万ユーロと
なった。
(注1) ブックランナーとして。出所:リフィニティブ(N5)
(注2) ブックランナーとして。出所:ブルームバーグ
(注3) ブックランナーとして。出所:リフィニティブ
・ウェルス・マネジメント事業
為替レートを
変動率 固定した場合の
2018年 2017年
2018年/2017年 変動率
(単位:百万ユーロ) 2018年/2017年
銀行業務純収益 822 765 +7% +9%
営業費用 (711) (625) +14% +16%
営業総利益 111 140 (21%)
リスク費用 (5) (11) (55%)
その他の資産に係る純利得/(損失) 6 ns
税引前利益 106 135 (21%)
法人所得税 (29) (15) +93%
純利益 77 120 (36%)
非支配持分 8 11 (27%)
純利益-当社グループの持分 69 109 (37%)
ウェルス・マネジメント事業の収益は7%(為替レートを固定した場合は9%)の成長を記録した。この成
長は、様々な外部の成長買収のプラスの寄与による。
費用は14%(為替レートを固定した場合は16%)増加し、連結範囲の拡大および法令順守チームの強化に
関連する費用が含まれる。
2018年12月31日現在、ウェルス・マネジメント事業のAUMは、2017年12月31日と比較して4.5十億ユーロ
(3.8%)増加し、122.8十億ユーロであった。これは主に、5.1十億ユーロ寄与したイタリアのバンカ・レオ
ナルドの買収および2018年に3.0十億ユーロの純流入となった有機的成長による。それを相殺する形で、市場
効果はマイナス3.6十億ユーロであった。
・コーポレート・センター
変動率
2018年 2017年
(単位:百万ユーロ) 2018年/2017年
銀行業務純収益 (220) ns
法人所得税 ▶ 61 ns
純利益-当社グループの持分 ▶ (159) ns
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2017年12月31日現在、コーポレート・センター事業部門には、クレディ・アグリコル・CIBの発行に係る発
行体スプレッドの変動の影響のみが含まれており、公正価値で計上された発行に対する信用スプレッドの変
動が反映された。
2018年12月31日現在、IFRS第9号の施行により、発行体スプレッドの変動の影響は現在資本に計上され、当
年は367百万ユーロに達している。
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■クレディ・アグリコル・CIBの連結貸借対照表
・資産
(単位:十億ユーロ) 2018年12月31日 2018年1月1日
現金および中央銀行預け金 46.5 32.6
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産(レポ取引契約を除く。) 132.1 144.8
ヘッジ手段であるデリバティブ 1.0 1.1
資本を通じて公正価値で測定する金融資産 11.4 18.4
償却原価で測定する金融資産 180.1 167.4
当期および繰延税金資産 1.1 1.3
レポ取引契約 109.9 95.2
経過勘定およびその他の資産 27.9 26.6
有形固定資産および無形資産 0.7 0.6
のれん 1.0 1.0
資産合計 511.7 489.0
・負債
(単位:十億ユーロ) 2018年12月31日 2018年1月1日
中央銀行からの預り金 0.9 1.6
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債(レポ取引契約を除く。) 158.9 170.0
ヘッジ手段であるデリバティブ 1.0 1.0
償却原価で測定する金融負債 220.0 196.4
レポ取引契約 78.3 69.9
当期および繰延税金負債 2.0 1.8
経過勘定およびその他の負債 23.5 22.6
引当金 1.7 1.7
劣後債務 5.0 5.1
株主持分(当社グループの持分) 18.8 18.8
非支配持分 0.1 0.1
損失(/利得)純額 1.5
負債および株主持分合計 511.7 489.0
2018年12月31日現在、クレディ・アグリコル・CIBは、511.7十億ユーロの資産合計を有しており、2018年1
月1日と比較して22.7十億ユーロ増加した。米ドルの為替レートの影響は、プラス5十億ユーロ、円の為替
レートの影響は、プラス2十億ユーロであった。主要な変化は、以下の項目に関係している。
金融市場および銀行間項目
クレディ・アグリコル・CIBは、すべての主要な国際的な流動性センターへのアクセス手段を持っており、
大規模な市場(パリ、ニューヨーク、ロンドンおよび東京)で非常に活発に活動している。これにより、当
社グループ間において銀行との貸付および借入の最適化が可能となっている。
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純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債は、当年中にそれぞれ12.7十億ユーロおよび
11.1十億ユーロ減少した。資産については、主に金利デリバティブのプラスの公正価値およびトレーディン
グ目的で保有する有価証券のポートフォリオから構成され、負債については、デリバティブ商品のマイナス
の価値および空売り有価証券を反映している。貸付残高の減少は、基本的に、特に金利デリバティブに対す
るデリバティブの時価の下落(資産において13.8十億ユーロ、負債において16十億ユーロ)によるもので
あった。
売戻条件付買入有価証券または買戻条件付売却有価証券
レポ取引は主にパリに集中しており、買入有価証券および買戻条件付売却有価証券のそれぞれ68%および
64%を占めていた。2018年におけるレポ取引契約で取引される有価証券の増加は、主にクレディ・アグリコ
ル・CIB・パリおよびクレディ・アグリコル・CIB・ニューヨークによるトレーディング業務の増加によるも
のである。
経過勘定ならびにその他の資産および負債
経過勘定、繰延収益ならびにその他の資産および負債には、主に市場取引およびブローカレッジ取引の保
証金が含まれる。
株主持分(当社グループの持分)
当期純利益を除く株主持分(当社グループの持分)は18.8十億ユーロであり、2017年12月31日現在の数値
と比較して1.1十億ユーロの減少となった。この変化は基本的に、配当の支払(1.2十億ユーロ)、AT1債の発
行(1.0十億ユーロ)およびAT1債の利息の支払(0.2十億ユーロ)によるものである。
■最近の動向および見通し
・2019年の見通し
差し迫ったリスクは非常に多く、原因は様々で、発生した際の結果や発生の可能性も異なる。リスクと
は、貿易戦争、より広く言えば保護主義および多国間協調主義を取り巻く疑念、中国の景気減速、米国にお
ける財政刺激策の緩和、ブレグジットならびに欧州、特にフランスにおける社会的および政治的緊張であ
る。これらの不確実性を過小評価している訳ではないが、当行は2019年の経済成長は崩壊するというよりも
減速すると考えており、それでも当行は慎重な仮定を維持している。第一に、当行は近頃一時休戦の可能性
が噂されている米中貿易戦争が継続すると考えている。200十億ドルの中国からの輸入製品に対する米国によ
る迫った関税の10%から25%への引上げまでの90日間のさらなる交渉および中国が米国からの輸入を増やす
努力を許す、G20サミットで発表された米中間の協定は、一時的な停戦に過ぎない。双方の凝り固まった態度
を考えると、この協定は二国間の貿易紛争解消への前触れとは考えられないだろう。とは言え、米国は、こ
の戦争を欧州連合のような他の犠牲者を出すことなく、相手を中国のみに限定しておくと見込まれる。当行
のシナリオは、サウジアラビアが石油供給を市場に合わせて調整することも考慮に入れている。これにより
米国における継続する大量生産が一部相殺され、石油価格は1バレル当たり70米ドル前後で推移するだろう。
しかし、高いボラティリティのリスクは残っている。2019年に既に明らかになっている景気減速の様々な程
度は、この貿易戦争および「行儀の良い」石油価格を背景に生じている。ユーロ圏が正常に戻るために奮闘
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している一方で、日本は国内需要を支えることに苦労し、中国の成長は政府の刺激策にもかかわらず失望的
(当年の初めはどのみち。)と予想され、米国ではさらに1年間の力強い成長が続くようである。
2009年6月に開始した現在のサイクルは米国史上最長である。2018年に3%近くまで達した後、米国の成長
は減速し始めている。しかし、2019年は2.6%近くで潜在成長率(2%)を依然として上回りそうである。
(特に生産投資サイクルからの)自発力はそれでも弱まり、金融および財政刺激策は緩和されている。結果
と して、2019年における企業投資は弱まるだろう。住宅投資改善の見通しは悲観的である。2年超にわたりサ
イクルを自然な上昇を優に超えて発展させた財政刺激策がほとんど終焉を迎える2019年末には、より制限的
な新たな金融政策および継続する米中貿易摩擦が並外れて力強い継続的成長の時代の終わりを告げるだろ
う。景気後退のリスクが2020年に待ち構えている。
ユーロ圏では、緩和的な金融政策および予算方針に成長が支えられている一方で、依然として力強いファ
ンダメンタルが、差し迫った変化が無いにもかかわらず、サイクルの成熟を示唆している。成長の力強さに
関する懸念は本質が変化した。2017年末のサイクルのピークにおいて現れた供給上の制約に関する懸念は弱
まった。後者の懸念は、急な景気後退の火付け役となる利鞘の減少を引き起こすことはもはやできない。し
かしながら、実際のデータで証明される良い結果とは対照的な、より肯定的でない調査で明らかになった通
り、新たな懸念が生じている。かかる懸念は主に外因的で(かつ過去に提起されている)、外需および投資
の成長見通しを圧迫しており、本来予測されるよりも著しい成長の停滞を示唆している。当行のシナリオ
は、成長の弱体化(2018年の1.9%に続き、2019年は1.5%の潜在成長率に近い1.6%)を考慮に入れている。
それは、主に拡大する不確実性に起因し、今度はより慎重な投資動向へとつながる。フランスでは、成長は
2018年の水準に近いまま(2018年の1.5%の後1.6%)だろう。購買力を刺激する措置が2019年初めに導入さ
れたことで、家計消費は支えられ、2019年に成長は0.2パーセント押し上げられるだろう。しかしながら、経
済指標の悪化および不確実性の拡大を考慮して、当行は、投資および輸出に対する予想をわずかに下方修正
した。当行は、さらなる社会不安を排除することはできないが、2019年に「黄色いベスト」運動によるデモ
は比較的緩和すると予測している。英国では、テリーザ・メイ氏および欧州連合により署名された離脱合意
が1月15日に議会で否決された後、英国の経済見通しは非常に不安定になっている。交渉の3月29日以降への
延期は、欧州連合が賛成した場合には、可能性がより高くなりそうである。楽観主義者は、英国議会の支援
の下、秩序あるブレグジットはまだ可能だと考えている。しかし、合意なき離脱も、3月29日までにそれを回
避するために何もなされなければ、離脱期限が近づくほど、可能性は高くなるだろう。この情勢は英国の投
資家および消費者の信頼に重くのしかかっているが、ユーロ圏全体のシナリオに影響を及ぼすものではな
い。
日本では、見通しは依然として悲観的だ。2018年12月、「アベノミクス」政策が実施されて7年目に入っ
た。輸出が成長を刺激し続けている一方で、個人消費は後れを取っている。個人消費は、2019年に予定され
ている消費税増税によりさらに悪化するだろう。成長は、2018年にほぼ0.7%に達し、2019年には0.6%のみ
と予測されている。
最終的に、新興金融市場(特に外国為替市場)が混乱状態にあった厳しい2018年の後、これらの国おける
経済成長は、2018年に約4.4%になった後、約4.1%まで減速を続けるだろう。特に、中国が当年の初めにお
いて特定のボラティリティ源となり得ることを考慮すると、2019年は、成長および市場の双方に関して非常
に不安定であろう。他の新興国と同様に、中国は景気減速に苦しんでおり、債務削減のために具体的な取組
みを拡大している。2019年において、貿易戦争を背景に、米国による追加貿易関税の賦課がもたらす外国貿
易への悪影響が顕在化するだろう。中国は、2019年1月に迫った追加関税を見越して輸出を増やしていたた
め、輸出は2019年初めに減速した。したがって、政策立案者はこれまで、一連の予算措置および金融措置で
下落に対処してきており、信用を活性化するために動いている。しかし彼らは、過剰反応し、国内債務問題
を悪化させないよう注意してきた。これらの刺激策が十分に実施される前に、最初の数か月で活動が落ち込
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み、策により経済停滞が悪化する懸念が持ち上がる可能性もある。しかしながら、2019年通年で2018年(約
6.6%)と比較して小規模で痛みを伴わない下落を記録し、成長は6.4%近くまで少しずつ進むだろう。
2019年の金融政策は、景気減速を踏まえると慎重なものとなるだろう。その一方で、通常、サイクルの終
わりまで及ぶインフレは、賃金および物価と連動して膨脹する性質であるところ、明確な変化の兆しを示し
そうにない。米国では、消費者物価指数が平均で低下した(2.4%から1.8%)一方で、中央銀行が測定する
インフレ(2.1%と予測された)は目標水準を大きく上回りそうである。特に、フェデラル・ファンド・レー
トの誘導目標(2.75%)の下方修正を考慮すると、連邦準備制度理事会は、安心して金融引締めを続行する
ことができるだろう。米国金融政策は、より経済データ次第であり、そのためさらに不確かではあるが、
2019年末頃までは引締めを行うだろう。当行は、フェデラル・ファンド・レートが2回25ベーシス・ポイント
上昇し、2019年末に3%に達すると予想している。ECBに関する限り、量的緩和政策の終了(2019年1月以降の
資産購入プログラムに基づく資産購入の終了)は単に正常化の始まりを示唆するに過ぎない。この予備段階
は、金融政策がはるかに緩和的でなくなることを示すものでは決してない。ECBは、インフレが回復すること
を確信していると述べているが、2%の目標が達成されるかは極めて不確かである。回復の見込みは薄く、消
費者物価指数(2018年末に1.6%、コアインフレは1%)は2019年に低下し(2019年末に1.2%、コアインフレ
は1%)、夏の終わりには0.6%または0.7%まで下落するだろう。インフレは低く、また制御されており、用
いることのできる伝統的な措置がほとんどない状況で、ECBには幾分手の施しようがない。ECBは、預金利率
のマイナス0.40%からマイナス0.25%への象徴的な引上げが当年の途中で可能だとしても金利を長期間低く
維持するという約束に加えて、3月に新たな一連のLTROを発表することができ、これは6月に発効する予定で
ある。ユーロ圏経済は、まだ緩和的な金融政策を必要としている。
サイクルの終了は、手に負えないインフレ圧力を伴わないようである。中央銀行は慎重さを保ち、金融引
締めは(実際に措置を取るにせよ、告知のみであるにせよ)段階的になるだろう。そして最終的には、リス
ク回避の急増を引き起こし得るいくつかの経済的および政治的不確実性が見通しを不明瞭にしている。その
ため、リスク資産(株式、社債、新興市場)はより不安定である。それでもなお、このような文脈は長期リ
スク・フリー・レートの非常に小幅な上昇へとつながるが、高いボラティリティを伴う。当行のシナリオ
は、米国およびドイツの10年債利回りが2019年末にそれぞれ3.3%および0.6%近くになると考慮している。
フランスおよびイタリアのソブリン債によりブンドに関してもたらされるリスク・プレミアムについては、
当行は2019年末にそれぞれ30ベーシス・ポイントおよび240ベーシス・ポイント近くになると見積もってい
る。
・2019年のクレディ・アグリコル・CIBの見通し
純利益-当社グループの持分は、2017年と比較して著しく増加した。収益は、ファイナンス事業における
良好な水準の活動および好ましくない環境での市場活動、特に信用業務においての大幅な下落に特徴づけら
れた。
費用は制御されている。リスク費用は当年を通じて純粋な増加を記録した。
このような背景に反して、キャピタル・マーケットおよび投資銀行事業の収益の年間平均成長率は別とし
て、2016年3月に発表された「アンビション2020中期計画」の目標はすべて上回った。
2019年6月6日に、新たなクレディ・アグリコル・グループ戦略的中期計画が発表される。これには、次の4
年間のクレディ・アグリコル・CIBの事業に関する一般的ガイダンスが含まれる。クレディ・アグリコル・グ
ループと協力してグローバルな手法で長期にわたって顧客とともに取り組んできたクレディ・アグリコル・
CIBは、好ましいパートナーであることを継続して目標としていく。
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-クレディ・アグリコル・CIB (S.A.)の財務書類に関する情報-
■クレディ・アグリコル・CIB (S.A.)の要約貸借対照表
・資産
(単位:十億ユーロ) 2018年12月31日 2017年12月31日
銀行間項目および類似項目 139.0 122.5
顧客項目 162.0 145.3
証券取引 30.1 30.9
経過勘定およびその他の資産 143.6 156.6
非流動資産 6.7 6.5
資産合計 481.4 461.8
・負債
(単位:十億ユーロ) 2018年12月31日 2017年12月31日
銀行間項目および類似項目 74.7 74.8
顧客に対する債務 167.7 138.8
債務証券 43.3 40.5
経過勘定およびその他の負債 170.2 183.0
引当金および劣後債務 11.6 10.7
一般銀行業務リスク引当金 0.1
株主持分(一般銀行業務リスク引当金を除く。) 13.9 13.9
負債および株主持分合計 481.4 461.8
2018年12月31日現在、クレディ・アグリコル・CIB (S.A.)の資産合計は、2017年12月31日現在と比較して
19.6十億ユーロ増加し、481.4十億ユーロであった。
・銀行間項目および類似項目
銀行との取引に係る資産は16.5十億ユーロ(13.4%)増加した。これは、中央銀行への預金の13.0十億
ユーロの増加、短期国債の2.6十億ユーロの増加および金融機関に対する債権の0.8十億ユーロの増加(預金
口座、長期貸付金および預け金に対するマイナス7.7十億ユーロおよび担保として受領した有価証券に対する
プラス8.6十億ユーロを含む。)といった変動によるものである。
銀行との取引に係る負債は0.1十億ユーロ(0.1%)減少した。これには、中央銀行に対する0.7十億ユーロ
の減少および金融機関に対する債務の0.6十億ユーロの増加(すなわち、定期預金および当座預金ならびに借
入金の3.6十億ユーロの増加ならびにレポ取引契約に基づき売却された有価証券の3十億ユーロの減少)が含
まれる。
・顧客項目
顧客項目に関する資産および負債は、それぞれ16.7十億ユーロ(11.5%)および28.9十億ユーロ
(20.9%)増加した。
資産において、増加は営業債権の1.6十億ユーロ(39.0%)、顧客に対する貸出金の9.2十億ユーロ
(10.5%)およびレポ取引契約に基づく有価証券の6.0十億ユーロ(11.0%)に由来する。
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負債において、当座預金、レポ取引契約およびその他の債務は、それぞれ5.4十億ユーロ(21.8%)、11.3
十億ユーロ(23.4%)および12.3十億ユーロ(18.7%)増加した。
・有価証券のポートフォリオおよび債務証券
証券取引は、資産において0.8十億ユーロ(2.7%)減少した。この減少は、主に、固定利付証券の2.5十億
ユーロの増加により部分的に相殺された、取引有価証券ポートフォリオに対する株式およびその他の変動利
付証券における3.3十億ユーロの減少による。
債務証券は、2.8十億ユーロ(7.0%)増加した。この増加は、譲渡性債務証券(プラス1.4十億ユーロ)お
よび債券(プラス1.4十億ユーロ)の両方に起因したものである。
・経過勘定ならびにその他の資産および負債
この項目は、主にデリバティブ商品の公正価値で記録される。注釈として、これらは、連結財務書類中の
「公正価値で測定する金融資産および金融負債」に記載されている。
「経過勘定ならびにその他の資産および負債」の減少は、資産(マイナス8.3%)および負債(マイナス
7%)の両方を合わせて12.9十億ユーロであった。
それぞれ5.9十億ユーロおよび0.8十億ユーロ減少した「その他の資産」および「その他の負債」には、主
に条件付デリバティブ商品に係るプレミアムおよびその他の貸借勘定が含まれる。
資産において、購入した金融オプションおよびその他の借方勘定はそれぞれ3.8十億ユーロおよび2.5十億
ユーロ減少した。
主にデリバティブ商品の公正価値である経過勘定は、資産において7十億ユーロ、負債において12.1十億
ユーロ減少した。
・引当金および劣後債務
引当金は、3.2十億ユーロで安定しており、劣後債務は、0.8十億ユーロ(11.1%)増加し、基本的にユー
ロ建債務(0.7十億ユーロの増加)であった。
・非流動資産
非流動資産は、ごくわずかに0.2十億ユーロ増加した。これは、株式投資およびその他の満期保有有価証券
の6.4十億ユーロならびに有形固定資産および無形資産の0.3十億ユーロに分類される。
・支払期日ごとの買掛金:クレディ・アグリコル・CIB (S.A.)
フランス商法第L.441-6-1条に基づき、その親会社の財務諸表が法定監査人の証明を受けた会社は、指令第
2008-1492号第D4 41-4条に定められる条件に従い、経営報告書において支払期日ごとに供給業者に支払うべ
き純額を開示しなければならない。
2018年12月31日 2017年12月31日
30日超 30日超
30日以内 60日超 合計 30日以内 60日超 合計
(単位:千ユーロ) 60日以内 60日以内
買掛金 7,676 10,569 (132) 18,113 4,903 7,763 3,872 16,538
クレディ・アグリコル・CIBにおける買掛金の平均支払期間は、32日である。クレディ・アグリコル・CIB
は、2017年12月31日現在の16.5百万ユーロと比較して、2018年12月31日現在、18.1百万ユーロの買掛金を有
していた。
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・クレディ・アグリコル・CIB・パリの供給業者による支払遅延に関する情報
当事業年度中に受領した請求書のうち支払が遅れているもの
2018年12月31日
1日以上 30日超 60日超 合計
0日 90日超
(単位:千ユーロ) 30日以内 60日以内 90日以内 (1日以上)
関連する請求書の数 18,895 8,702 2,467 917 943 13,029
関連する請求書の総額
318,113 272,991 60,304 23,428 50,600 407,323
(VATを除く。)
当事業年度中に受領した
請求書の総額に対する割合 43.85% 37.63% 8.31% 3.23% 6.98%
(VATを除く。)
受領した請求書のうち決算日現在未払で支払期日が過ぎているもの
2018年12月31日
1日以上 30日超 60日超 合計
0日 90日超
(単位:千ユーロ) 30日以下 60日以内 90日以内 (1日以上)
関連する請求書の数 1,001 153 15 2 170
関連する請求書の総額
10,966 1,736 51 3 1,790
(VATを除く。)
当事業年度中に受領した
請求書の総額に対する割合 85.97% 13.61% 0.40% 0.03%
(VATを除く。)
・売掛金に関する情報
売掛金が契約上の条件を遵守しているかどうかは当行のリスク管理債権の一部として監視され、顧客に対
する債権については下記「第6 経理の状況 1 財務書類 B. クレディ・アグリコル・コーポレート・
アンド・インベストメント・バンク(S.A.)財務諸表 (5) 財務諸表に対する注記」の注記3.1に詳述されて
いる。
・休眠銀行口座に関する情報
休眠銀行口座の未請求資産に関する2014年6月13日付法律第2014-617号により発行された、エカート法と呼
ばれ、2016年1月1日に施行されたフランス通貨金融法典第L.312-19条および第L.312.20条に基づき、各金融
機関は、休眠銀行口座についての年次情報を公表しなければならない。2018年末において、クレディ・アグ
リコル・CIB(S.A.)は、10の休眠銀行口座を登録し、その総額は推定222,525.52ユーロであった。
2018事業年度末において、クレディ・アグリコル・CIBの帳簿における1つの特定休眠銀行口座に関して、
総額5,280.95ユーロが預金供託金庫に移行された。
■クレディ・アグリコル・CIB(S.A.)の要約損益計算書
(単位:百万ユーロ) 2018年12月31日 2017年12月31日
銀行業務純収益 3,814 4,587
営業費用 (2,447) (2,341)
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クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(E25830)
有価証券報告書
営業総利益 1,367 2,246
リスク費用 195 (300)
営業利益 1,562 1,946
非流動資産に係る純利得/(損失) 20 1,181
税引前利益 1,582 3,127
法人所得税 (415) (514)
一般銀行業務リスク引当金および規制準備金繰入額/戻入額 105
当期純利益 1,272 2,613
2018事業年度の銀行業務純収益は、2017年12月31日から0.7十億ユーロ増加し、プラス3.8十億ユーロと
なった。
銀行業務純収益のこの減少は、一部、2017年の純収益にプラス416百万ユーロの影響を及ぼした訂正済みの
誤りによる。それは、過去数事業年度の間にヘッジとして認識されているCDSの購入および売却に関連する受
領されたまたは支払われたアップフロントフィーの調整の規則化に関わるものである。
営業費用全体(償却および引当金を除く。)では、106百万ユーロ(4.8%)増加した。
これらの要因を背景に、営業総利益は2018年12月31日現在において0.8十億ユーロ減少し、1.4十億ユーロ
となった。
リスク費用は、2017年におけるマイナス300百万ユーロと比較して、2018年においてはプラス195百万ユー
ロであった。
「非流動資産に係る純利得」は、2018年において20百万ユーロであった。注釈として、2017年の純収益は
主に(金額としては1,215百万ユーロの)バンク・サウジ・フランシの持分証券の売却により構成されてい
た。
クレディ・アグリコルS.A.により直接的または間接的に100%保有されているクレディ・アグリコル・CIB
は、クレディ・アグリコルS.A.により構成される連結納税グループの一部であり、連結納税グループのメン
バー子会社で構成されるクレディ・アグリコル・CIBの納税準グループの責任者である。
「法人所得税」は、2018年においては0.4十億ユーロであった。
損益計算書の最後に記載される105百万ユーロの一般銀行業務費用およびリスク引当金は、2018年中に完全
に戻し入れられた。2018年、クレディ・アグリコル・CIB(S.A.)は、2017年の2.6十億ユーロと比較して、1.3
十億ユーロの当期純利益を計上した。
資本の財源および資金の流動性に係る情報については、下記「第6 経理の状況 1 財務書類 A. 連
結財務諸表 (8) 連結財務諸表に対する注記」の注記3.3を参照。
4 【経営上の重要な契約等】
通常業務の範囲内において締結される場合を除き、クレディ・アグリコル・CIBは、クレディ・アグリコ
ル・CIB・グループに対し重大な義務または債務を発生させるような重要な契約を締結していない。
5 【研究開発活動】
該当事項なし
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第4 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
下記「第6 経理の状況 1 財務書類 A. 連結財務諸表 (8) 連結財務諸表に対する注記」の注記
6.16を参照。
2 【主要な設備の状況】
上記「1 設備投資等の概要」を参照。
3 【設備の新設、除却等の計画】
該当事項なし
第5 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
① 【株式の総数】
授権株数 発行済株式総数 未発行株式数
290,801,346株
(注) (注)
(2018年12月31日現在)
(注) フランス法上、未発行の授権株式という概念はない。しかしながら当社の株主は、一定の額および期間において新
株または持分証券を発行する権限を取締役会に与えることができる。
② 【発行済株式】
記名・無記名の別及び 上場金融商品取引所名又は
種類 発行数 内容
額面・無額面の別 登録認可金融商品取引業協会名
議決権に
記名式 290,801,346株
普通株式 該当なし 制限のない
(1株の額面金額27ユーロ) (2018年12月31日現在)
株式
(2)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項なし
(3)【発行済株式総数及び資本金の推移】
■最近の資本金の推移
以下の表は、最近5年間のクレディ・アグリコル・CIBの資本金の推移を示している。
取引の日および種類 資本金の額(ユーロ) 株式数
2014年12月31日現在の資本金 7,254,575,271 268,687,973
(912,480,477,586円)
2015年12月18日
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有価証券報告書
現金払込での株式発行による増資 72,545,760 2,686,880
(9,124,805,693円)
2015年12月31日現在の資本金 7,327,121,031 271,374,853
(921,605,283,279円)
2016年5月27日
株式による配当の部分支払による増資 52,236,414 1,934,682
(6,570,296,153円)
2016年6月27日
発行株式が現金で取引されたことによる増資 472,278,897 17,491,811
(59,403,239,665円)
2016年12月31日現在の資本金 7,851,636,342 290,801,346
(987,578,819,097円)
2017年12月31日現在の資本金 7,851,636,342 290,801,346
(987,578,819,097円)
2018年12月31日現在の資本金 7,851,636,342 290,801,346
(987,578,819,097円)
(4)【所有者別状況】
下記「(5) 大株主の状況」を参照。
(5)【大株主の状況】
2018年12月31日現在、資本および議決権に占める割合は以下の通りであった。
12月31日現在の状況
2018年 2017年 2016年
クレディ・アグリコル・CIB 株式資本 議決権 株式資本 株式資本
現在の株式数
の株主 に占める割合 に占める割合 に占める割合 に占める割合
クレディ・アグリコルS.A. 283,037,778 97% 97% 97% 97%
SACAMデヴェロップモン (注1)
6,485,666 2% 2% 2% 2%
デルフィナンス (注2)
1,277,888 0% 0% 0% 0%
一般投資家 14 ns ns ns ns
合計 290,801,346 100% 100% 100% 100%
(注1) クレディ・アグリコル・グループによって保有されている。
(注2) クレディ・アグリコルS.A.グループによって保有されている。
2018年12月31日現在、クレディ・アグリコル・CIBの株式資本は7,851,636,342ユーロで、それぞれ1株当た
り額面価額27ユーロの290,801,346株の全額払込済みの普通株式に分けることができる。
2 【配当政策】
下記「第6 経理の状況 1 財務書類 A. 連結財務諸表 (8) 連結財務諸表に対する注記」の注記
6.19を参照。
3 【株価の推移】
該当事項なし
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4 【役員の状況】
■会社役員に関するその他の情報
・有価証券報告書提出日現在の業務執行会社役員の役割および職務のリスト
業務執行陣の構成員
男性の数:2名、女性の数:0名(女性の比率0%)
ジャック・リポル
2018年のクレディ・アグリコル・CIBにおける主要な役職: 最高経営責任者
職務上の住所:フランス国、モンルージュ・セデックス、92547 CS 70052、レ・ゼタジュニ広場
12番地
1966年生まれ 略歴
エコール・ポリテクニーク卒業。ジャック・リポル氏は、1991年にソシエテ・ジェネラルの総合
国籍 監督局に入社し、1998年に株式デリバティブ部門に異動した。同氏は、2003年に欧州株式の販売
フランス および取引の責任者となり、2006年から2009年には当該銀行の戦略部門長を務めた。同氏はそれ
から、ソシエテ・ジェネラルの業務執行委員会に加わり、資産運用、プライベート・バンキン
グ、インベスター・サービスおよびニューエッジの4つの部門の責任者となった。
2013年にジャック・リポル氏は英国の投資銀行部門の責任者としてサンタンデール銀行に移っ
た。2015年に、同氏はサンタンデール・グループの上級執行副社長に任命され、世界規模の投資
銀行業務を担当した。
2018年11月1日、同氏はクレディ・アグリコル・CIBの最高経営責任者に任命され、また、クレ
ディ・アグリコルS.A.のゼネラル・マネージャー代理にもなり、大口顧客部門ならびに企業金融
および投資銀行事業、資産運用事業(CAインドスエズ・ウェルス・グループ)ならびに機関投資
家および事業へのサービス(CACEIS)を担当した。
当初就任日 役職(2018年12月31日現在) 過去5年間の役職
2018年 クレディ・アグリコル・グループ内の企業 クレディ・アグリコル・グループ内の企業
・ ゼネラル・マネージャー代理:クレ -
任期
ディ・アグリコルS.A. - 経営委員会およ
無期限
クレディ・アグリコル・グループ外の企業
び業務執行委員会委員
・ サンタンデール・グループ:
保有当社株式数
・ 会長:CACEIS、CACEIS銀行
0 - 世界規模の投資銀行を担当する上級執
行副社長(2015年から2017年)
規制市場での取引が承認されているクレディ・
アグリコル・グループ外の企業
- 英国における投資銀行業務責任者
-
(2013年から2015年)
クレディ・アグリコル・グループ外のその他の
企業
・ 取締役:ビヨンド・レーティングス
フランソワ・マリオン
2018年のクレディ・アグリコル・CIBにおける主要な役職: 最高経営責任者代理
職務上の住所:フランス国、モンルージュ・セデックス、92547 CS 70052、レ・ゼタジュニ広場
12番地
1958年生まれ 略歴
HEC卒業。フランソワ・マリオン氏は、そのキャリアの大部分を1983年に入社したクレディ・ア
国籍 グリコル・インドスエズ(当初はインドスエズ銀行)の統制および監査部門で過ごした。その後
フランス 1985年にニューヨークにおいて、同氏はすべての銀行支援部門を担当した。1992年、同氏はグ
ループのアジア-太平洋部門のすべてを担う最高業務責任者に任命された。1997年、同氏はパリ
へ戻り、クレディ・アグリコル・グループ・インドスエズにおいてすべての財務統制、予算編成
および戦略計画を担当し、1999年に経営委員会委員ならびにシステムおよび経営担当取締役と
なった。2004年6月から、同氏はクレディ・アグリコル・インベスター・サービシズの最高経営
責任者に任命された。同氏は、2005年に創設されたCACEISの経営委員会の委員長となり、その後
2009年に最高経営責任者となった。同氏は2016年5月18日からクレディ・アグリコル・CIBの最高
経営責任者代理である。
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有価証券報告書
当初就任日 役職(2018年12月31日現在) 過去5年間の役職
2016年 クレディ・アグリコル・グループ内の企業 クレディ・アグリコル・グループ内の企業
・ クレディ・アグリコル・CIBの永久代表社 ・ 最高経営責任者:CACEIS(2016年)
任期
員:LESICA(SAS)の取締役
無期限
クレディ・アグリコル・グループ外の企業
・ 無議決権取締役:CA-GIP
-
保有当社株式数
0
規制市場での取引が承認されているクレディ・
アグリコル・グループ外の企業
-
クレディ・アグリコル・グループ外のその他の
企業
・ 会長および最高経営責任者:SICOVAMホー
ルディング
・ 取締役:ユーロクリア・ピーエルシー
取締役会
男性の取締役の数:9名、女性の取締役の数:7名(女性の取締役の比率44%)
フィリップ・ブラサック
2018年のクレディ・アグリコル・CIBにおける役職: 取締役会会長
職務上の住所:フランス国、モンルージュ・セデックス、92127、レ・ゼタジュニ広場
12番地
1959年生まれ
略歴
国立統計・行政経済学院(ENSAE)卒業。フィリップ・ブラサック氏は、1982年にクレディ・ア
国籍
グリコル・ドゥ・ガールに入社した。同氏はそこで、1994年にクレディ・アグリコル・デ・アル
フランス
プ-マリティーム(現在のクレディ・アグリコル・プロヴァンス・コート・ダジュール)のゼネ
ラル・マネージャー代理に任命される前に、いくつかの役員の職を務めた。1999年、同氏は地域
銀行関係担当役員としてケス・ナショナル・ド・クレディ・アグリコルに入社した。2001年、同
氏はクレディ・アグリコル・プロヴァンス・コート・ダジュールの最高経営責任者に任命され
た。2010年、同氏はまた、クレディ・アグリコル全国連合(FNCA)の事務局長およびクレディ・
アグリコルS.A.の取締役会副会長となった。2015年5月、同氏はクレディ・アグリコルS.A.の最
高経営責任者に任命された。
当初就任日 役職(2018年12月31日現在) 過去5年間の役職
2010年 クレディ・アグリコル・グループ内の企業 クレディ・アグリコル・グループ内の企業
・ 最高経営責任者:クレディ・アグリコル ・ 秘書役:FNCA(2015年)
任期
S.A. ・ 取締役会構成員:FNCA(2015年)
2022年まで
・ 会長:LCL ・ 最高経営責任者:プロヴァンス・コー
保有当社株式数
・ 理事:クレディ・アグリコル財団「ペ ト・ダジュール地域銀行(2015年)
0
イ・ドゥ・フランス」 ・ 取締役兼副会長:クレディ・アグリコル
S.A.(2015年)、SASリュ・ラ・ボエティ
規制市場での取引が承認されているクレディ・
(2015年)
アグリコル・グループ外の企業
・ 取締役:LCL(2015年)、CAM地域連合
-
(2015年)、SCI CAM(2015年)、ADICAM
クレディ・アグリコル・グループ外のその他の
(2015年)
企業
・ 会長:Sofipaca ジェスティオンおよび
・ 委員:フランス全国銀行連盟の業務執行
Sofipaca(2015年)、SACAMデヴェロップ
委員会
モン(2015年)
・ 最高経営責任者:SACAMアンテルナシオナ
ル(2015年)
・ 最高経営責任者兼取締役:SACAMパーティ
シパシオン(2015年)
クレディ・アグリコル・グループ外の企業
-
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ジャン・ドゥ・デュー・バティーナ
2018年のクレディ・アグリコル・CIBにおける役職: 従業員代表取締役
報酬委員会委員
職務上の住所:フランス国、モンルージュ・セデックス、92547 CS 70052、レ・ゼタジュニ広場
12番地
1962年生まれ
略歴
パリ第二大学において経済学の博士号を取得、ESSECにおいて計量経済学および財政学の修士号
国籍
(DEA)、学位(戦略的マーケティング修了証書)を取得。ジャン・ドゥ・デュー・バティーナ
フランス
氏は、クレディ・アグリコル・グループ内のクレディ・アグリコル・アシュランス-プレディカ
で経済、統計および商業的調査部門の責任者として、それからインドスエズの秘書役-情報セン
ターおよび銀行業務部門でそのキャリアをスタートさせた。同氏はクレディ・アグリコル・CIB
に入社し、国際事業ソリューション部門に移動する前に、まず現金管理部門、そして外国公館
ネットワーク部門で働いた。
当初就任日 役職(2018年12月31日現在) 過去5年間の役職
2017年 クレディ・アグリコル・グループ内の企業 クレディ・アグリコル・グループ内の企業
- -
任期
2020年まで
クレディ・アグリコル・グループ外の企業
規制市場での取引が承認されているクレディ・
-
アグリコル・グループ外の企業
保有当社株式数
0 -
クレディ・アグリコル・グループ外のその他の
企業
-
ジャック・ボイエ
2018年のクレディ・アグリコル・CIBにおける役職: 取締役
監査委員会委員
職務上の住所:CRCAMドゥ・ラングドック - フランス国、ラッテ、モーラン、34977、モンペリ
エレ通り
1953年生まれ
略歴
ラングドックのワイン製造会社のマネージャーを長年務め、ジャック・ボイエ氏は1977年にクレ
国籍
ディ・アグリコルS.A.グループに入社した。
フランス
ミディ地域銀行の副会長を務めた後、ジャック・ボイエ氏は2011年にラングドックにあるクレ
ディ・アグリコル地域銀行の会長となった。同時に、同氏はクレディ・アグリコル・グループ内
で多くの責任および職務を担っており、グループ子会社内で複数の役職を有している。
当初就任日 役職(2018年12月31日現在) 過去5年間の役職
2018年 クレディ・アグリコル・グループ内の企業 クレディ・アグリコル・グループ内の企業
・ 会長:CRCAMドゥ・ラングドック -
任期
・ 取締役:コンシューマー・ファイナン
2020年まで
クレディ・アグリコル・グループ外の企業
ス、クレディ・アグリコル・イモビリエ
-
保有当社株式数
SCICAM、SACAMパーティシパシオン、SAS
0
リュ・ラ・ボエティ
・ 経営委員会委員:GIE GECAM
規制市場での取引が承認されているクレディ・
アグリコル・グループ外の企業
-
クレディ・アグリコル・グループ外のその他の
企業
・ 取締役:AGRICAグループ、AGRICAジェス
ティオン、CCPMAプレヴォヤンス、AGRICA
ルトレットAGIRC専門部門、AGRICAルト
レットARRC専門部門
・ マネージャー:SARLジャック・ボイエ、
SCEAジャック・エ・フランソワーズ・ボ
イエ、JBHホールディング
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有価証券報告書
ポール・カリテ
2018年のクレディ・アグリコル・CIBにおける役職: 取締役
職務上の住所:CRCAMスゥ・メディテラニエ - フランス国、ペルピニャン・セデックス、
66832、ピエール・ブルトノー通り 30番地
1961年生まれ
略歴
ポール・カリテ氏はトゥールーズ・ビジネス・スクールを卒業し、1986年にソシエテ・ジェネラ
国籍
ルでそのキャリアをスタートさせた。同氏は1991年にクレディ・アグリコル・ドゥ・ロット・
フランス
エ・ガロンヌに入社し、そこでコーポレート・マーケット・サービシズ・IAAおよび公共団体部
門の責任者に任命された。同氏はそれから、コーポレート・マーケット・サービシズ、地方自治
体、農業および専門家部門長としてジロンドのクレディ・アグリコル地域銀行に移った。2001年
から2005年の間、ポール・カリテ氏は事業およびプライベート・マネジメント部門長、それから
アキテーヌのクレディ・アグリコル地域銀行の販売部門長となった。同氏は、2006年にLCLの企
業金融部門長となり、それから企業金融部門およびキャッシュ・マネジメント事業を担当する業
務執行委員会委員となった。2011年、同氏はグアドループ地域銀行の最高経営責任者となった。
ポール・カリテ氏は、2016年からクレディ・アグリコル・ミューチュエル・スゥ・メディテラニ
エ地域銀行の最高経営責任者である。
当初就任日 役職(2018年12月31日現在) 過去5年間の役職
2019年 クレディ・アグリコル・グループ内の企業 クレディ・アグリコル・グループ内の企業
・ 最高経営責任者:CRCAMスゥ・メディテラ -
任期
ニエ
2020年まで
クレディ・アグリコル・グループ外の企業
・ 取締役:CAAGIS(監査委員会委員長)、
-
保有当社株式数
FONCARIS(コミットメント委員会委
0
員)、クレディ・アグリコル・エジプト
(監査委員会およびリスク委員会委
員)、IFCAM、NEXECUR
・ 監督委員会委員:SOFILARO
規制市場での取引が承認されているクレディ・
アグリコル・グループ外の企業
-
クレディ・アグリコル・グループ外のその他の
企業
・ 取締役:アンデポンドン・ドゥ・ミディ
S.A.
オードリー・コントー
2018年のクレディ・アグリコル・CIBにおける役職: 取締役 (従業員代表取締役)
職務上の住所:フランス国、モンルージュ・セデックス、92547 CS 70052、レ・ゼタジュニ広場
12番地
1992年生まれ
略歴
ESC商科大学トロワ卒業。オードリー・コントー氏は、2015年3月にクレディ・アグリコル・CIB
国籍
でそのキャリアをスタートさせた。同氏は、初めはバック・オフィス・デリバティブおよび支払
フランス
部門のマネージャーとして、それからバック・オフィス・エクイティ部門および担保デリバティ
ブ支払部門のマネージャーとしてOPC部門(業務および国別COO部門)に加わった。オードリー・
コントー氏は、2018年11月よりRPC(リスクおよび恒常的統制部門)のKYCアナリストを務めてい
る。
当初就任日 役職(2018年12月31日現在) 過去5年間の役職
2017年 クレディ・アグリコル・グループ内の企業 クレディ・アグリコル・グループ内の企業
- -
任期
2020年まで
クレディ・アグリコル・グループ外の企業
規制市場での取引が承認されているクレディ・
-
アグリコル・グループ外の企業
保有当社株式数
0 -
クレディ・アグリコル・グループ外のその他の
企業
-
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EDINET提出書類
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(E25830)
有価証券報告書
ベルトラン・コルボー
2018年のクレディ・アグリコル・CIBにおける役職: 取締役
職務上の住所:フランス国、モンルージュ・セデックス、92127、レ・ゼタジュニ広場 12番地
1959年生まれ
略歴
銀行専門学院、国立マーケティング研究所およびINSEAD経営学大学院卒業。ベルトラン・コル
国籍
ボー氏は、最初は1981年にクレディ・アグリコル・ド・ラ・マイエンヌで、その後アンジュー-
フランス
マイエンヌならびにアンジューおよびメーヌ地域銀行の商業部門長として、そのキャリアのすべ
てをクレディ・アグリコルで過ごした。2003年、同氏はフランシュ・コンテにおけるクレディ・
アグリコルにゼネラル・マネージャー代理として入社した。2006年、同氏はクレディ・アグリコ
ル・ド・ヴァル・ドゥ・フランスで同じ職務を担うために招聘された。同氏は、2007年にフラン
シュ・コンテ地域圏のクレディ・アグリコルの最高経営責任者となった。2010年、同氏はクレ
ディ・アグリコル全国連合の最高経営責任者に任命され、2016年までその職務を務めた。同氏
は、2016年4月4日に、開発、顧客およびイノベーション事業を担当するクレディ・アグリコル
S.A.のゼネラル・マネージャー代理に任命され、また、経営委員会委員である。
当初就任日 役職(2018年12月31日現在) 過去5年間の役職
2016年 クレディ・アグリコル・グループ内の企業 クレディ・アグリコル・グループ内の企業
・ ゼネラル・マネージャー代理:クレ ・ CEO:FNCA、SACAMパーティシパシオン、
任期
ディ・アグリコルS.A. CAヴィラージュ・ドゥ・イノベーション
2021年まで
・ 会長:ユニ・メディア、コルス地域銀行 ・ 取締役:ACBA CA、GEFOCAM、BFORBANK、
保有当社株式数
の臨時経営委員会
SACAMパーティシパシオン、CAインドスエ
0
・ 取締役:FIRECA、PACIFICA、PREDICA、CA
ズ・ウェルス(フランス)(2017年)、
ペイメント・サービシズ
CAインドスエズ・ウェルス(グループ)
・ 監督委員会委員:CARD、CAIT
(2017年)、CAイモビリエ(2017年)、
IFCAM(2018年)
規制市場での取引が承認されているクレディ・
・ 無議決権取締役:PACIFICA、PREDICA
アグリコル・グループ外の企業
・ FNCAの永久代表社員-取締役:クレ
-
ディ・アグリコル・ストア、GECAM
クレディ・アグリコル・グループ外のその他の
(GIE)
企業
・ 無議決権取締役:SCI CAM
-
クレディ・アグリコル・グループ外の企業
-
マリー-クレール・デヴュー
2018年のクレディ・アグリコル・CIBにおける役職: 取締役
リスク委員会委員長/監査委員会委員/指名およびガバナンス委員会委員
職務上の住所:フランス国、パリ、75007、セーヴル通り 40番地
1971年生まれ
略歴
国立パリ-グリニョン高等農業学校(1995年)、国立農村工学・河川・森林学校(1997年)を卒
国籍
業し、行政学において修士号(DESS)を取得(パリ・ドフィーヌ大学、1997年)。マリー-ク
フランス
レール・デヴュー氏は、ラ・マンシュの県農林局において上級公務員としてそのキャリアをス
タートさせ、その後都市計画環境省に異動した。2004年、同氏はエコロジー・持続可能開発省の
官房長となった。2005年から2007年まで、同氏はサノフィ・アベンティス・グループの持続可能
性部門の責任者であった。2007年から2012年まで、同氏は当初エコロジー担当省の、その後戦略
研究およびデジタル経済担当省の官房長であり、その後エコロジー・持続可能開発・交通・住宅
省に入省した。2012年より、同氏はケリング・グループの持続可能性および国際機関部門責任者
であり、経営委員会の委員である。
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当初就任日 役職(2018年12月31日現在) 過去5年間の役職
2014年 クレディ・アグリコル・グループ内の企業 クレディ・アグリコル・グループ内の企業
- ・ 監督委員会委員:SAFTグループS.A.
任期
(2018年)
2020年まで
規制市場での取引が承認されているクレディ・
アグリコル・グループ外の企業
クレディ・アグリコル・グループ外の企業
保有当社株式数
・ 業務執行委員会委員(持続可能な発展お
0 -
よび国際機関業務の部長):ケリング
・ 取締役:ALBIOMA S.A.、カンパニー・
ドゥ・ポナン
クレディ・アグリコル・グループ外のその他の
企業
-
クレール・ドルランド-クローゼル
2018年のクレディ・アグリコル・CIBにおける役職: 取締役
指名およびガバナンス委員会委員長/監査委員会委員/報酬委員会委員
職務上の住所:フランス国、モンルージュ・セデックス、92547 CS 70052、レ・ゼタジュニ広場
12番地
1954年生まれ
略歴
パリ・ソルボンヌ大学において歴史学の修士号を取得、地理研究所において博士号を取得、フラ
国籍
ンス国立行政学院卒業(1988年「モンテーニュ」群)。クレール・ドルランド-クローゼル氏
フランス
は、農務省でそのキャリアをスタートさせ、その後1988年に経済・財務省内の財務総局に入局し
た。同氏は1993年から1995年までUsinorグループのファイナンス部門責任者代理に任命されてお
り、1995年には財務総局の官房長となった。1998年、同氏はアクサ・フランスの監査および統制
部門の責任者としてアクサに入社し、そこで同氏は経営委員会の委員でもあった。アクサ・グ
ループのコミュニケーション、ブランドおよび持続可能性部門の責任者となる前、同氏は、2000
年にアクサ・フランス・サポートの最高経営責任者に任命され、2003年に経営委員会の委員と
なった。2008年、コミュニケーションおよびブランド部門の責任者としてミシュラン・グループ
に入社した。2014年から2018年まで、同氏はミシュラン・グループのブランド戦略、対外関係な
らびに地図およびガイド部門の責任者であった。同氏は2017年から2018年まで持続可能な開発部
門の責任者で、経営委員会の委員でもあった。同氏は、2018年よりブドウ園の共同管理者を務め
ている。
当初就任日 役職(2018年12月31日現在) 過去5年間の役職
2016年 クレディ・アグリコル・グループ内の企業 クレディ・アグリコル・グループ内の企業
- ・ 経営委員会委員:(ブランド戦略および
任期
対外関係部門の責任者)ミシュラン・グ
2022年まで
規制市場での取引が承認されているクレディ・
ループ(2018年)
アグリコル・グループ外の企業
保有当社株式数
・ 取締役:ユニオン・デ・アノンスール、
-
0
ユニオン・デ・ファブリカン(2018年)
クレディ・アグリコル・グループ外のその他の
企業
クレディ・アグリコル・グループ外の企業
・ マネージャー:SCIラ・チュイリエール
-
オリヴィエ・ギャヴァルダ
2018年のクレディ・アグリコル・CIBにおける役職: 取締役
職務上の住所:CRCAMパリ/イル・ドゥ・フランス - フランス国、パリ・セデックス、75596、
ケ・ドゥ・ラ・ペ 26番地
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1963年生まれ
略歴
オリヴィエ・ギャヴァルダ氏は、計量経済学修士号ならびに組織/コンピューター・サイエンス
国籍
のアール・エ・メティエ高等教育専門研究免状を有しており、キャリアの全てをクレディ・アグ
フランス
リコルで過ごしてきた。同氏は、1988年にクレディ・アグリコル・ドゥ・ミディに入社し、そこ
で組織企画マネージャー、支店長、トレーニング・マネージャー、最終的にはマーケティング部
門の責任者を務めた。同氏は1998年に地域マネージャーとしてイル・ド・フランスにあるクレ
ディ・アグリコルに入社した。2002年に、同氏はクレディ・アグリコル・スゥ・ローヌ-アルプ
スのゼネラル・マネージャー代理に任命され、開発および人事部門の責任者となった。2007年1
月1日、同氏はシャンパーニュ・ブルゴーニュにあるクレディ・アグリコルの最高経営責任者に
任命された。2010年3月、オリヴィエ・ギャヴァルダ氏はクレディ・アグリコルS.A.内の地域銀
行部門の責任者となった。2015年に、同氏はクレディ・アグリコルS.A.の開発、顧客およびイノ
ベーション部門を担当するゼネラル・マネージャー代理に任命された。2016年4月4日より、同氏
はクレディ・アグリコル・パリおよびパリ地域地域銀行部門について最高経営責任者を務めてい
る。
当初就任日 役職(2018年12月31日現在) 過去5年間の役職
2016年 クレディ・アグリコル・グループ内の企業 クレディ・アグリコル・グループ内の企業
・ 最高経営責任者:CRCAMパリ/イル・ ・ ゼネラル・マネージャー代理:クレ
任期
ドゥ・フランス ディ・アグリコルS.A.(2016年)
2022年まで
・ 会長:クレディ・アグリコルSRBIJA ・ 会長:GIEキャルト・バンケール(2016
保有当社株式数
・ 取締役:CAペイメント・サービシズ、ク 年)
0
レディ・アグリコル・キャピタル・アン ・ 取締役:プレディカ(2015年)、パシ
ベスティスモン・エ・フィナンス、 フィカ(2015年)
CAMCA、クレディ・アグリコル・テクノロ
クレディ・アグリコル・グループ外の企業
ジー・エ・セルビス
-
規制市場での取引が承認されているクレディ・
アグリコル・グループ外の企業
-
クレディ・アグリコル・グループ外のその他の
企業
-
フランソワーズ・グリ
2018年のクレディ・アグリコル・CIBにおける役職: 取締役
リスク委員会委員
職務上の住所:フランス国、モンルージュ・セデックス、92127、レ・ゼタジュニ広場 12番地
1957年生まれ
略歴
グルノーブル・コンピューター・サイエンスおよび応用数学国立学校卒業。フランソワーズ・グ
国籍
リ氏は、1981年にIBMグループでそのキャリアをスタートさせ、2001年にIBMフランスの会長およ
フランス
び最高経営責任者となった。2007年に、同氏はマンパワーに加わり、フランス子会社の会長およ
び最高経営責任者となり、マンパワー・グループの南欧地域の執行副社長となった(2011年)。
幅広い国際的な経験を有する老練なリーダーである同氏は、それから、ピエーレ・エ・ヴァカン
ス-センター・パーク・グループに、最高経営責任者として加わった(2012年から2014年)。独
立取締役である同氏は、ITおよび企業の社会的責任の分野について専門知識を有する。
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当初就任日 役職(2018年12月31日現在) 過去5年間の役職
2017年 クレディ・アグリコル・グループ内の企業 クレディ・アグリコル・グループ内の企業
・ 独立取締役:クレディ・アグリコルS.A. -
任期
(委員長:リスク委員会、米国のリスク
2020年まで
クレディ・アグリコル・グループ外の企業
委員会、委員:監査委員会、戦略および
・ 最高経営責任者:ピエーレ・エ・ヴァカ
保有当社株式数
RSE委員会、報酬委員会)
0 ンス-センター・パーク・グループ
(2014年)
規制市場での取引が承認されているクレディ・
アグリコル・グループ外の企業
・ 取締役会会長:ヴィアデオ(2016年)
・ 独立取締役:エデンレッドSA、WNSサービ
・ 副会長:企業研究所(2015年)
シズ(監査委員会委員)
・ 委員:コーポレート・ガバナンス高等委
員会、MEDEF倫理委員会(2016年)、フラ
クレディ・アグリコル・グループ外のその他の
企業 ンス観光研究所(2015年)
・ マネージャー:F.Griコンセイユ
・ 独立取締役:21セントラル・パートナー
ズ、エコール・オーデンシア
リュック・ジャノー
2018年のクレディ・アグリコル・CIBにおける役職: 取締役
報酬委員会委員ならびに指名およびガバナンス委員会委員
職務上の住所:CRCAMアトランティック・ヴォンデ - フランス国、ナント・セデックス 9、
44949、パリ・ラ・ガルド通り
1961年生まれ
略歴
リュック・ジャノー氏は、1985年からノワールムティエ島の農業事業の責任者を務めている。
国籍
1990年に、ノワールムティエのクレディ・アグリコル地区金庫の取締役となり、それから、1993
フランス
年にヴォンデ地域銀行の取締役およびアトランティック・ヴォンデ地域銀行の取締役となり、そ
こで同氏は2010年に副会長を務めている。同氏は、2011年4月1日から会長を務めている。同時
に、同氏はクレディ・アグリコル・グループ内において、特に、当社グループの委員会の構成員
として、様々な役職および担当を務めており、当社グループの子会社内でいくつかの役職に就い
ている。
当初就任日 役職(2018年12月31日現在) 過去5年間の役職
2017年 クレディ・アグリコル・グループ内の企業 クレディ・アグリコル・グループ内の企業
・ 会長:CRCAMアトランティック-ヴォンデ ・ 取締役:CAMCAヴィー(2016年)、AMUNDI
任期
・ 副会長:CAMCAミューチュエル、CAMCAア (監査委員会委員)(2015年)、SACAMア
2020年まで
シュランス・レアシュランス シュランス・コーシオン
保有当社株式数
・ 取締役:ノワールムティエ地区金庫、SAS
0
クレディ・アグリコル・グループ外の企業
リュ・ラ・ボエティ、SACAMパーティシパ
-
シオン、ADICAM、SCI CAM
・ 監督委員会委員:CAMCAクータージュ
・ 執行委員会委員:GIE GECAM
・ 経営幹部会構成員:SACAMミュチュアリザ
シオン
規制市場での取引が承認されているクレディ・
アグリコル・グループ外の企業
-
クレディ・アグリコル・グループ外のその他の
企業
・ マネージャー:EARLレ・リオン
・ 取締役:ノワールムティエ生産者共同組
合、ジャガイモ専門委員会、フェルクー
プ共同組合
・ 会長:ノワールムティエ島味覚協会
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アンヌ-ロール・ノート
2018年のクレディ・アグリコル・CIBにおける役職: 取締役
監査委員会および報酬委員会委員長ならびにリスク委員会委員
職務上の住所:ユーログループ・コンサルティング - フランス国、ピュトー、92800、ケ・
ドゥ・ディオン・ブトン 52-54番地、トゥール・ヴィスタ
1964年生まれ
略歴
農学技術者、パリ-グリニョン高等農業学校(1983年)およびESSEC経営学大学院(1988年)卒
国籍
業。アンヌ-ロール・ノート氏は、1988年に日本のクレディ・リヨネでそのキャリアをスタート
フランス
させた。同氏はユーログループ・コンサルティングに1990年に入社し、そこで2000年よりパート
ナー、2012年9月より運輸部門の開発責任者および育成担当アソシエイト、2018年よりEXCOMの委
員を務めている。同氏は運輸およびロジスティクス部門、とりわけ産業政策、戦略的プロジェク
トならびに産業および経営パフォーマンスに関して、ユーログループ・コンサルティングの事業
を発展させた。同氏はまた、コーポレート・ガバナンスのコンサルティング業、すなわちコーポ
レート機能の業績(法務、コミュニケーション、HR)、事業戦略、任務および技能の促進管理、
指揮および経営管理、経営変革ならびにコーポレート・プロジェクトの展開についても専門性を
有しており、責任ある企業および経済活動部門について責任を負っている。
当初就任日 役職(2018年12月31日現在) 過去5年間の役職
2014年 クレディ・アグリコル・グループ内の企業 クレディ・アグリコル・グループ内の企業
- -
任期
2020年まで
規制市場での取引が承認されているクレディ・ クレディ・アグリコル・グループ外の企業
アグリコル・グループ外の企業
・ 会長:アグロ・パリ・テック同窓会協会
保有当社株式数
-
0 ・ 取締役:ウニアグロ、アグロ・パリ・
テック(EPC SCP)、ラ・メゾン・デ・ア
クレディ・アグリコル・グループ外のその他の
企業
ンジェニウール・アグロマンヌ(2018
・ パートナーおよびEXCOM委員:ユーログ
年)
ループ・コンサルティング・フランス
・ 委員:パリ・テック同窓会事務局
・ 会長:DDS SAS(ユーログループ・コンサ
ルティング子会社)、NEW DDS SAS(ユー
ログループ・コンサルティング子会社)
・ 国際公共輸送連合の人事および事業委員
会委員長および政策委員会委員
キャスリーヌ・プーレ
2018年のクレディ・アグリコル・CIBにおける役職: 取締役
監査委員会およびリスク委員会委員
職務上の住所:フランス国、モンルージュ・セデックス、92127、レ・ゼタジュニ広場 12番地
1957年生まれ
略歴
ESSEC経済学大学院卒業生、公認会計士。パリ・カトリック大学においてビジネス・ローの学位
国籍
を取得。キャスリーヌ・プーレ氏は、具体的にはプライスウォーターハウスクーパースにおいて
フランス
パートナーとして(1989年から1999年)、その後2000年にエグゼキュティブ・ディレクターとな
るキャップジェミニ・アーンストアンドヤング・フランスにおいてパートナーとして、監査およ
び組織コンサルティングにおいて豊富な経験を有している。同氏は、ユニボール・ロダムコに入
社し、2002年よりゼネラル・マネージャー代理を務めている。同氏は、業務執行委員会委員、そ
の後経営幹部会構成員として、様々な業務執行陣の役職に就いた。同氏は現在、フランスおよび
ルクセンブルグの様々な企業において会社役員を務めている。
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当初就任日 役職(2018年12月31日現在) 過去5年間の役職
2017年 クレディ・アグリコル・グループ内の企業 クレディ・アグリコル・グループ内の企業
・ 取締役:クレディ・アグリコルS.A.(監 -
任期
査委員会委員長、リスク委員会委員)
2021年まで
クレディ・アグリコル・グループ外のその他の
企業
規制市場での取引が承認されているクレディ・
保有当社株式数
・ 最高経営責任者代理:ユニボール・マネ
アグリコル・グループ外の企業
0
・ 戦略的参加資金の永久代表社員:SEB(統 ジメント(2014年)
制委員会委員長)の取締役 ・ 取締役:ネオポスト(監査委員会委員お
・ 監督委員会委員(監査委員会委員および よび報酬委員会委員長)
報酬委員会委員):ベネトウ ・ 会長:ユニオン・ナシオナル・プール・
ラ・コース・オ・ラージュ(UNCL)
クレディ・アグリコル・グループ外のその他の
(2015年)
企業
・ 取締役会構成員:ユニボール・ロダム
・ CPOサービシズ(ルクセンブルク)のマ
コ・マネジメントBV(2015年)
ネージャー
・ 会員:ボード・ウィメン・パートナー
ズ、ロイヤル・オーシャン・レーシン
グ・クラブ(RORC)、クラス40アソシ
エーション(財務責任者)
ロランス・ルヌー
2019年のクレディ・アグリコル・CIBにおける主要な役職: 取締役
職務上の住所:フランス国、シャルトル、28000、ダニエル・ブテ通り 1番地
1968年生まれ
略歴
INAパリ-グリニョンを農業技術者として卒業し、CESBをファイナンスおよび銀行分野で卒業。同
国籍
氏は1993年からCAグループで勤務しており、リテール・バンキングおよびプライベート・バンキ
フランス
ングにおいて、法人顧客アドバイザーならびに支店長、マーケティングおよび販売マネー
ジャー、ゼネラル・マネージャー代理から現在のCRCAMヴァル・ドゥ・フランスの最高経営責任
者まで様々な役職に就いている。
当初就任日 役職(2018年12月31日現在) 過去5年間の役職
2019年 クレディ・アグリコル・グループ内の企業 クレディ・アグリコル・グループ内の企業
・ 最高経営責任者:CRCAMヴァル・ドゥ・フ ・ 暫定最高経営責任者:CRCAMプロヴァン
任期
ランス ス・コート・ダジュール(2015年)
2022年まで
・ 取締役:CAコンシューマー・ファイナン ・ ゼネラル・マネージャー代理:CRCAMプロ
保有当社株式数
ス(監査および会計委員会委員長、リス ヴァンス・コート・ダジュール(2015
0
ク委員会委員)、LCL(指名委員会委 年)
員)、クレディ・アグリコル・ホーム・
クレディ・アグリコル・グループ外のその他の
ローンSFH(リスク委員会委員)、GIE
企業
カー・セントル、GIEコオペルニック
-
規制市場での取引が承認されているクレディ・
アグリコル・グループ外の企業
-
クレディ・アグリコル・グループ外のその他の
企業
・ ロワール・エ・シェール商工会議所
フランソワ・チボー
2018年のクレディ・アグリコル・CIBにおける役職: 取締役
リスク委員会委員
職務上の住所:CRCAMサントル・ロワール - フランス国、ブルジュ、18000、アレ・デ・コレー
ジュ 8番地
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1955年生まれ
略歴
農学技術者、農場経営者および職業ブドウ栽培家。フランソワ・チボー氏は、クレディ・アグリ
国籍
コルの運営組織における、長年にわたり選出されている構成員である。1991年から1996年まで
フランス
コーヌ-シュル-ロワール(ニエーヴル)地区金庫の会長であり、それからサントル・ロワール
地域銀行の取締役となり、後に会長となった。同氏はまた、当社グループの本部において(具体
的には連邦委員会の委員長として)および専門の子会社において複数の担当を務めている。
当初就任日 役職(2018年12月31日現在) 過去5年間の役職
2010年 クレディ・アグリコル・グループ内の企業 クレディ・アグリコル・グループ内の企業
・ 会長:CRCAMサントル・ロワール、 ・ 会長: カー・セントル(GIE)(2014
任期
CAMCA、CAMCAクータージュ、SASサント
年)、SASプランシャン(2016年)、フォ
2022年まで
ル・ロワール・エクスパンシオン
ンカリ(2016年)
保有当社株式数
・ 取締役:クレディ・アグリコルS.A.(委
・ 取締役:CAバンク・ポルスカ(2016年)
0
員:戦略およびRSE委員会、リスク委員
クレディ・アグリコル・グループ外の企業
会)、カー・セントル
-
規制市場での取引が承認されているクレディ・
アグリコル・グループ外の企業
-
クレディ・アグリコル・グループ外のその他の
企業
・ パートナー:Gaecチボー、ヴィラー
ジョ・ドン・オGFA、GFAドゥ・モン
トゥー、SCIロワール・アンド・フォンブ
・ 取締役:CNMCCA
オデット・トリケ
2018年のクレディ・アグリコル・CIBにおける役職: 取締役
職務上の住所:CRCAMトゥレーヌ・ポワトゥー - フランス国、ポワティエ・セデックス、86008
サルヴァドール・アジェンデ通り 18番地
1962年生まれ
略歴
オデット・トリケ氏は、穀物およびヤギ畜産業に特化した農場を1989年から経営している。同氏
国籍
は、1992年にシヴレにあるクレディ・アグリコル地域銀行の取締役としてクレディ・アグリコ
フランス
ル・グループに入社した。同氏は1997年に会長となり、同年にトゥレーヌおよびポワトゥーにあ
るクレディ・アグリコル地域銀行の取締役となった。同氏は、2000年に地域銀行の副会長に任命
され、2012年3月に会長となった。同氏はまた、当社グループの本部において(具体的には連邦
委員会において)および当社グループの子会社において複数の役職を務めている。
当初就任日 役職(2018年12月31日現在) 過去5年間の役職
2018年 クレディ・アグリコル・グループ内の企業 クレディ・アグリコル・グループ内の企業
・ 会長:CRACMデ・トゥレーヌ・エ・ドゥ・ -
任期
ポワトゥー
2021年まで
クレディ・アグリコル・グループ外の企業
・ 取締役:GIE CARセントル、BFORBANK(監
-
保有当社株式数
査委員会委員)、FIRECA
0
・ 監督委員会構成員:CAティトル
規制市場での取引が承認されているクレディ・
アグリコル・グループ外の企業
-
クレディ・アグリコル・グループ外のその他の
企業
・ 取締役:CCPMAプレヴォヤンス、共同情報
会議(AGRICAグループおよびAGRICAジェ
スティオン)
・ 共同マネージャー:GAECデ・パネリエー
ル
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ジャック・ドゥセール
2018年のクレディ・アグリコル・CIBにおける役職: 無議決権取締役
職務上の住所:CRCAMサントル・エスト - フランス国、シャンパーニュ・オ・モン・ドール、
69410、ピエール・ドゥ・トゥルシス・ドゥ・レイ通り 1番地
1952年生まれ
略歴
ESLSCA経済学大学院卒業(1974年)。ジャック・ドゥセール氏は、1993年より、木材を専門に扱
国籍
う家族経営のグループであるドゥセール・グループの会長であった。2000年に、同氏はシャロル
フランス
にあるクレディ・アグリコル・ローカル・バンクの取締役となり、その後2011年に、ソーヌ・
エ・ロワール代表団の団長となった。同氏は、2013年より、クレディ・アグリコル・サントル・
エスト地方金庫の会長である。同氏はまた、当社グループの本部において(具体的には連邦委員
会において)および当社グループの子会社において複数の担当を務めている。
当初就任日 役職(2018年12月31日現在) 過去5年間の役職
2016年 クレディ・アグリコル・グループ内の企業 クレディ・アグリコル・グループ内の企業
・ 会長:CRCAMサントル・エスト、ソーヌ・ ・ 会長:ブルゴーニュ-フランシュ・コン
任期
エ・ロワール代表団、FONCARIS テ地方金庫連盟
2022年まで
・ 取締役:シャロル地区金庫、BFTインベス
クレディ・アグリコル・グループ外の企業
保有当社株式数
トメント・マネージャーズ、CARIPARMA
0 ・ 会長:ユーロフォレスト
・ 副会長:木材全国連盟
規制市場での取引が承認されているクレディ・
アグリコル・グループ外の企業
-
クレディ・アグリコル・グループ外のその他の
企業
・ 会長:ドゥセール・グループ
・ バンク・ドゥ・フランス・ア・マコン諮
問委員
クリスティアン・ルーション
2019年のクレディ・アグリコル・CIBにおける主要な役職: 無議決権取締役
職務上の住所:フランス国、グルノーブル、38000、レジスタンス広場 12番地
1960年生まれ
略歴
クリスティアン・ルーション氏は、1988年にロワール地域銀行の会計およびファイナンス・マ
国籍
ネージャーとしてクレディ・アグリコル・グループに入社し、1991年にロワール・オット-ロ
フランス
ワール地域銀行の最高経営責任者となり、1994年にその最高財務責任者となった。1997年に、同
氏はロワール・オット-ロワール地域銀行の情報システム・マネージャーに任命された。2003年
に、同氏はサヴォワ地域銀行の業務を担当する最高経営責任者代理となり、2006年9月に、開発
を担当する最高経営責任者代理としてスゥ・ローヌ・アルプス地域銀行に入社した。その6ヶ月
後である2007年4月に、同氏は最高経営責任者となった。
当初就任日 役職(2018年12月31日現在) 過去5年間の役職
2019年 クレディ・アグリコル・グループ内の企業 クレディ・アグリコル・グループ内の企業
・ 最高経営責任者:クレディ・アグリコ ・ 取締役:クレディ・アグリコル・投資お
任期
ル・スゥ・ローヌ・アルプス地域銀行 よび研究基金-FIRECA GIE CAテクノロ
2022年まで
・ 取締役:スクエア・ハビタット・スゥ・
ジーズ・エ・セルビス(2014年)、CA
保有当社株式数
ローヌ・アルプス、クレディ・アグリコ
チェック(2018年)
0
ル・ホーム・ローンSFH、BFORBANK
・ 会長:SASキャピダ(2015年)、BFORBANK
・ 非パートナー・マネージャー:セプ・
(2017年)、COPIL OFI(2017年)、クレ
スゥ・ローヌ・アルプス
ディ・アグリコル・ホーム・ローンSFH
・ 金融機関委員会委員、変革およびパ
(2017年)
フォーマンス・コミッション構成員:
・ 金融機関委員会委員長、ファイナンスお
FNCA
よびリスク・コミッション・レポー
ター、会社および資産プロジェクト委員
規制市場での取引が承認されているクレディ・
会ならびに金利委員会委員(2018年)
アグリコル・グループ外の企業
-
クレディ・アグリコル・グループ外の企業
・ 副会長:ANCD(2018年)
クレディ・アグリコル・グループ外のその他の
企業
-
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クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(E25830)
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・倫理、利益相反および機密情報
取締役会手続規則に従い、取締役および業務執行陣の構成員は、その職務の遂行に当たり、取締役会手続
規則(下記に部分的に再現した第3条を参照。)を含む多くの規則に服する。
取締役会手続規則第3条の抜粋
「取締役は、特に、取締役会の業務の質を向上するために、本条に定められた原則およびコーポレート・
ガバナンスの最良プラクティスが尊重されることを保証する。
(中略)
取締役は、いかなる状況においてもその独立性ならびに判断、決定および行動の自由を維持するよう努め
る。取締役は、中立性を保たねばならず、それを守ることが職務であるところの会社の利益に反するいかな
る要素の影響を受けてはならない。
取締役は、特に自身の評判、能力または意思の独立性に関連する自身の任命の条件に疑問を投げ掛け得
る、個人的または職務上の状況の変化について取締役会に報告することを約束する。
取締役は、取締役会の運営手続を改善し得ると考えるすべての提言を行う。取締役は、取締役会の業務が
効率的かつ円滑に確実に行われるよう共同で努める。
取締役は、誠意を持って行動し、当社またはその他の当社グループの事業体の利益を害し得るイニシアチ
ブはとらない。取締役は、当社の利益とならない情報を有する場合には取締役会に警告する。取締役は、疑
問および意見を表明する義務に服する。意見の相違があった場合には、審議議事録にそれを明確に記録する
ことを保証する。
さらに取締役は、直接的または間接的に晒され得る潜在的なものを含め、いかなる利益相反の状況の可能
性についても取締役会に報告する。取締役は、かかる事項に関する意思決定に参加することを控える。
一般に、取締役は、フランス通貨金融法典およびフランス金融市場機関(Autorités des Marchés
Financiers、AMF)の一般規則に従い彼らに適用される(特に、極秘情報および/または機密情報の利用なら
びに開示ならびに利益相反に関する)義務に服する。
取締役は、受け取ったまたは取締役会もしくは委員会の枠組みにおいて参加した議論の最中に交換された
情報の完全な機密性および行われた決定の完全な機密性を尊重する。
念のために述べるが、取締役会の構成員は、当該機密情報が公表されていない限り、自己または第三者の
ために、直接または間接を問わず、かかる情報を当該情報の関連する金融商品を売買し、または売買を試み
るために使用することは、慎まなければならない。特に、取締役としての役職の遂行に当たり当社の機密情
報を取得した場合には、かかる情報を用いて当社の金融商品に関する取引を実行し、または第三者に実行さ
せることは禁止されている。
取締役は、当社の財務成績を保有し、その結果としてクレディ・アグリコルS.A.グループの規則に従い間
接的にクレディ・アグリコルS.A.に関する財務成績を保有するため、クレディ・アグリコルS.A.グループの
規則に従い、年次業績、半期業績および四半期業績の公表から各6週間は、かかる期間中に内部情報に通じて
いるのでない限りは、クレディ・アグリコルS.A.の証券に関する取引を制限しなければならない。
さらに当社は、許可された期間も含めて、クレディ・アグリコルS.A.の金融商品および取締役会またはそ
の委員会のいずれかの会議の枠組みにおいて情報機密(戦略的業務、取得業務、共同支配企業の創設等)の
対象となる金融商品への取引を禁止することができる。
取締役は、自らまたは密接に関係するすべての人々のために、当社が発行したまたは当社もしくはクレ
ディ・アグリコルS.A.に関連して発行されたものを除き、金融商品に対して実行された、利益相反の可能性
を生み出す可能性があり、または機密とされ得る、当社の取締役としての職務において入手した極秘情報を
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含む可能性があると判断するすべての取引を、当社の法令遵守部門内のコンフリクト管理グループに報告す
る必要がある。
また、取締役は、本条の規定に従い、自身の行動または職務を果たす際に従う当社の規則を含むその他の
理由により職務を遂行する立場でなくなったときには、取締役会会長に報告し、状況を改善する解決策を模
索し、そうでなければ、職務の遂行により生じた個人的な結果を引き受けなければならない。」
クレディ・アグリコル・CIBが知る限り、取締役会および経営幹部会の構成員のクレディ・アグリコル・
CIBにおける職務と当該構成員の私的利益との間に潜在的な利益相反は存在しない。
クレディ・アグリコル・CIBの取締役会および経営幹部会には、クレディ・アグリコル・CIBが商業上の関
係を有している企業(クレディ・アグリコル・グループ会社-クレディ・アグリコル地域銀行またはクレ
ディ・アグリコルS.A.を含む。)の会社役員が含まれている。このことが利益相反を生む可能性がある。
かかる構成は、前述の通り、クレディ・アグリコル・グループに99%を超えて支配されているクレディ・
アグリコル・CIBの資本構成を反映するという要望に起因する。参考情報として述べると、クレディ・アグリ
コル・CIBはクレディ・アグリコル・ネットワークに所属しており、クレディ・アグリコルS.A.が、フランス
通貨金融法典第L.511-31条の規定に従い中心的事業体として活動している。
行政組織または管理組織の構成員をクレディ・アグリコル・CIBまたはその子会社のいずれかに拘束し、ま
たは利益の付与を行う業務委託契約は存在しない。
当社が知る限り、今日までにクレディ・アグリコル・CIBの管理機関または経営機関の構成員に対して不
正、倒産、管財人の管理下に置かれる状態または清算の宣告は過去5年間なされていない。
社会も知るところであるが、上場会社の事業について、その立場で活動すること、または経営もしくは業
務執行を行う者の立場において介入することを裁判所から阻止されたクレディ・アグリコル・CIBの管理機関
または経営機関の構成員は過去5年間にいない。
・当社の証券に対して実行された取引
当社の株式は規制市場に上場されておらず、そのため当社にフランス通貨金融法典第L.621-18-2条の規定
は適用されない。
2018年において、当社は、フランス通貨金融法典第L.621-18-2条に言及される者によるもので、当社の債
務証券もしくは関連するデリバティブまたはその他の金融商品に関する、自身の計算において行われた取引
の存在を認知していない。
2018年12月31日現在の株主構成に関する情報は、下記「第6 経理の状況 1 財務書類 A. 連結財務
諸表 (8) 連結財務諸表に対する注記」の注記6.17に記載されている。
・フランス商法第L.225-37-4-2条に言及される合意
フランス商法第L.225-37-4-2条の規定に従って、クレディ・アグリコル・CIBが知り得る限り、2018事業年
度において、以下の間で直接または何者かを介して達した合意はない(ただし、存続しており通常の条件に
基づき締結された現状の取引に関する合意の場合を除く。)。
・最高経営責任者、最高経営責任者代理1名、取締役1名、またはクレディ・アグリコル・CIBの10%超の議
決権を保有する株主1名および
・クレディ・アグリコル・CIBが直接的もしくは間接的に株式資本の半数超を保有するその他の会社
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5 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
-コーポレート・ガバナンスに関する取締役会の報告-
株主各位
本報告書は、フランス商法第L.225-37条の最終項に従い、経営報告書の補完として取締役会により作成さ
れたものである。本報告書は、フランス商法第L.225-37条、第L.225-37-2条から第L.225-37-5条に基づき要
求される情報、特に経営組織(業務執行陣および取締役会)の構成ならびに取締役会の成果物、その委員会
および報酬の作成方法および構成の状況に関する情報を提供する。
本報告書の作成の基礎となったのは、取締役会およびその委員会、取締役会秘書役、人事部門の成果物な
らびに当社内部に存在する内部統制に関する手続および関連文書である。
本報告書は、すでに、指名およびガバナンス委員会ならびに報酬委員会に、それぞれの専門領域が対象と
する部分について提示されている。本報告書は、2019年2月11日開催の取締役会において承認された。
先立って記載しておくと、クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク
(クレディ・アグリコル・CIB)の準拠するコーポレート・ガバナンス規約は、AFEP-MEDEFの制定した規約
(2018年6月に改定)である。この文書は、オンライン上の以下のウェブサイト、http://www.afep.comまた
はhttp://www.medef.com/fr/で閲覧可能である。
■コーポレート・ガバナンスの構成
・取締役会会長および最高経営責任者の職務の分離
取締役会会長の職務は、最高経営責任者の職務とは分離されている。
取締役会は2002年5月、当社定款の第13条第5項および新経済規制に関するフランス法(2001年5月15日施
行、2001年法律第420号)に従い、これらの職務を分離することを決定した。この決定は、2002年5月の株主
総会において、当社を監督委員会および経営幹部会により統治されるソシエテ・アノニム(株式会社)から
取締役会により統治されるソシエテ・アノニムに変更する旨の決議が採択されたことを受けたものである。
これらの職務の分離は、金融機関の取締役会会長は最高経営責任者が務めることができないことを規定す
るフランス通貨金融法典第L.511-58条に従っている。
フィリップ・ブラサック氏は、2015年5月20日から取締役会会長に任命された。2016年5月9日の取締役会会
議において、取締役としての職務期間(2018事業年度の財務書類について判断を下す通常株主総会が終わる
まで。)における職務が更新された。
当社定款の第15条に従い、取締役会会長は取締役会の業務を整理および監督し、当社の組織が正常に機能
していること、および取締役がそれぞれの任務を遂行できることを確認する。一般的に、取締役会会長は、
施行されている法律により取締役会会長に帰属する権限のすべてを保有する。
業務執行陣の構成に関する情報は、下記「業務執行陣の構成および最高経営責任者の権限の制限」で入手
可能である。
・取締役会の構成
定款の規定
当社の定款は、取締役会が6名から20名の取締役で構成されることを規定している。6名以上は、株主総会
により任命され、また2名はフランス商法第L.225-27条から第L.225-34条に従い、従業員により選任されるも
のとする。
株主総会により任命された取締役の任期は、3年間である(定款第9条)。
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65歳に達する取締役は、該当する出生日直後の年次株主総会の終結時に引退したものとみなされる。しか
し、例外的措置として、上限年齢に達した株主総会で任命された取締役の任期を当該任期に続けて1年ごとに
5回まで更新することができる。ただし、65歳以上の取締役の総数は、在職している取締役の総数の3分の1を
超 えないものとする(定款第10条)。
従業員を代表する2名の取締役は、以下のうちいずれかの期間について選任される:選任された年次株主総
会の3暦年後に開催される年次株主総会の終結時またはかかる3暦年後に行われる選任過程の終了時(かかる
過程が株主総会の後に行われる場合。)(定款第9条)。
以下の個人は、アドバイザーとしての立場で取締役会にも出席する。
・定款第17条に従い取締役会に指名された無議決権取締役
・労使協議会に指名されたかかる協議会の構成員1名
2018年における取締役会の構成の変更
取締役 任期満了日 更新 任命日
2018年5月4日
ジャック・ボイエ氏
年次株主総会
2018年5月4日
ベルトラン・コルボー氏
年次株主総会
エリザベス・イシェンヌ氏 2018年1月30日(*)
2018年5月4日
オリヴィエ・ギャヴァルダ氏
年次株主総会
2018年5月4日
フランソワ・アンボー氏
年次株主総会
2018年5月4日
ジャン-ピエール・パヴィエ氏
年次株主総会
2018年5月4日
キャスリーヌ・プーレ氏
年次株主総会
2018年5月4日
オデット・トリケ氏
年次株主総会
(*) 2018年1月30日付で辞任。
クレディ・アグリコル・CIBの取締役の平均年齢は57歳である。
2018年12月31日現在の取締役および無議決権取締役
2018年12月31日現在の 委員会の委員長
当初任命日 最終任命日 現行職務の満了
取締役/無議決権取締役 または委員
フィリップ・ブラサック氏 2010年2月23日 2019年
2016年5月9日
(会長) (注1) 年次株主総会
ジャン・ドゥ・デュー・
2017年11月8日 2020年 報酬委員会の委員
バティーナ氏(注5)
2021年
ジャック・ボイエ氏 2018年5月4日 年次株主総会 監査委員会の委員
(注3)
オードリー・コントー氏(注5) 2017年11月8日 2020年
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2016年5月9日 2021年
ベルトラン・コルボー氏 2018年5月4日
(注1) 年次株主総会
リスク委員会の委員長
2020年 監査委員会ならびに指
マリー-クレール・デヴュー氏 2014年4月30日 2017年5月4日
年次株主総会 名およびガバナンス委
員会の委員
指名およびガバナンス
クレール・ 2019年 委員会の委員長
2016年5月9日
ドルランド-クローゼル氏 年次株主総会 監査委員会および報酬
委員会の委員
2019年
オリヴィエ・ギャヴァルダ氏 2018年5月4日 年次株主総会
(注4)
2019年
ニコル・グルムロン氏 2016年5月9日 リスク委員会の委員
年次株主総会
2020年
フランソワーズ・グリ氏 2017年5月4日 リスク委員会の委員
年次株主総会
報酬委員会ならびに指
2020年
リュック・ジャノー氏 2017年5月4日 名およびガバナンス委
年次株主総会
員会の委員
監査委員会および報酬
2020年
アンヌ-ロール・ノート氏 2014年4月30日 2017年5月4日 委員会の委員長
年次株主総会
リスク委員会の委員
2021年 監査委員会およびリス
キャスリーヌ・プーレ氏 2017年5月4日 2018年5月4日
年次株主総会 ク委員会の委員
2019年
フランソワ・チボー氏 2010年5月11日 2016年5月9日 リスク委員会の委員
年次株主総会
2021年
オデット・トリケ氏 2018年5月4日
年次株主総会
ジャン-ピエール・ 2013年11月5日 2020年
2017年5月4日 監査委員会の委員
ブォーザンジェ氏 (注1) 年次株主総会
ポール・カリテ氏 2018年2月9日
2021年
(無議決権取締役) (注2)
ジャック・ドゥセール氏 2016年5月9日
2019年
(無議決権取締役) (注2)
(注1) 取締役会による選出。
(注2) 定款第17条に従う取締役会による任命。
(注3) ジャック・ボイエ氏は取締役の上限年齢に達したため(定款第10条第2項)、取締役としてのボイエ氏の任期
は2019年株主総会で終了する。
(注4) ギャヴァルダ氏は、辞任した前任者の残りの任期につき任命された。
(注5) 従業員により選任された取締役。
(AFEP-MEDEF規約の勧告に従った)取締役会における社外取締役
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(注) AFEP-MEDEF規約の勧告第8.3項に従って算出された割合
指名およびガバナンス委員会の勧告により、取締役会は、2019年2月11日の取締役会において社会取締役の
リストを検討した。この任命により、社外取締役は、2018年12月31日において、デヴュー氏、ドルランド-
クローゼル氏、グリ氏、ノート氏およびプーレ氏の5名であった。
2018年12月31日における取締役会の社外取締役の比率は、株主総会で任命された取締役の3分の1超となっ
た。これは、過半数株主が資本を有している会社において、株主総会で任命された取締役の3分の1以上が社
外取締役でなければならないと規定するAFEP-MEDEF規約の勧告第8.3項に準拠している。
取締役会の構成は、クレディ・アグリコルの地域支店の会長または最高経営責任者が、クレディ・アグリ
コルS.A.の一部の子会社の取締役会を代表すべきである、というクレディ・アグリコル・グループの要望を
反映したものである。クレディ・アグリコルS.A.グループから直接派遣されている取締役は、グループ内部
での職務のために、独立性を有するとはみなされない。
社外取締役(AFEP-MEDEF基準)
(注記) ○は基準を遵守していることを示す。
×は基準を遵守していないことを示す。
2018年12月31日 基準 基準 基準 基準 基準 基準 基準
可能性(注8)(b)
(2019年2月11日に検討) (注1) (注2) (注3) (注4) (注5) (注6) (注7)
デヴュー氏 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ドルランド-クローゼル氏 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
(*)基準1
グリ氏は、クレディ・アグリコ
ルS.A.の社外取締役も務める。
グリ氏の立場は、指名およびガ
グリ氏 ×(*) ○ ○ ○ ○ ○ ○
バナンス委員会ならびに取締役
会で検討され、(注8)(b)に
従い、独立性を有すると判断さ
れた。
ノート氏 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
(*)基準1
プーレ氏は、クレディ・アグリ
コルS.A.の社外取締役も務め
る。
プーレ氏 ×(*) ○ ○ ○ ○ ○ ○ プーレ氏の立場は、指名および
ガバナンス委員会ならびに取締
役会で検討され、(注8)(b)
に従い、独立性を有すると判断
された。
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(注1) AFEP-MEDEF規約第8.5.1項を参照。
現在または最近5年間において、当社の従業員もしくは業務執行会社役員、当社の連結会社の従業員、業務執
行会社役員もしくは取締役または当社の親会社もしくは親会社の連結会社の従業員、業務執行会社役員もしく
は取締役でないこと。
(注2) AFEP-MEDEF規約第8.5.2項を参照。
現在、当社が直接もしくは間接に取締役を務める会社の役員、または当社の指名された従業員もしくは役員
(現在または最近5年間において)が取締役を務める会社の役員でないこと。
(注3) AFEP-MEDEF規約第8.5.3項を参照。
当社もしくは当社グループにおいて重要な役割を担い、または当社もしくは当社グループとの取引が事業の大
部分を占める取引先、供給業者、コーポレート・バンク、投資銀行またはアドバイザーでないこと。
(注4) AFEP-MEDEF規約第8.5.4項を参照。
当社役員と親族の関係にないこと。
(注5) AFEP-MEDEF規約第8.5.5項を参照。
最近5年間に当社の監査人を務めていないこと。
(注6) AFEP-MEDEF規約第8.5.6項を参照。
12年間を超えて当社の取締役を務めていないこと。社外取締役の地位の喪失は、12年後の応当日に発生する。
(注7) AFEP-MEDEF規約第8.6項を参照。
現金もしくは株式の形式での変動報酬または当社または当社グループの業績に関連するその他の報酬を受領す
る場合には、非業務執行会社役員は独立性を有するとはみなされない。
(注8) 以下の可能性
(a) 当社または親会社の大株主を代表する取締役は、当社の支配に参加しない限り、独立であるとみなすこと
ができる。しかし、当該株主が資本または議決権の10%超を所有する場合、取締役会は、指名およびガバ
ナンス委員会の報告に基づき、当該取締役の独立性について、当社の所有構造および潜在的な利益相反を
勘案した体系的な照会を行わなければならない(AFEP-MEDEF規約第8.7項を参照。)。
(b) 取締役会は、ある取締役が上記の基準を満たしていても、当該取締役の特定の事情もしくは当社の特定の
事情、当社の所有構造、またはその他の理由により、独立とみなすべきではないと判断することがあり得
る。逆に、上記基準を満たさない取締役について、なお独立性を有すると取締役会が判断することもあり
得る(AFEP-MEDEF規約第8.4項の最終段落を参照。)。
2名の社外取締役(グリ氏およびプーレ氏)の立場は、1番目の基準に照らして検討された。
グリ氏およびプーレ氏は、クレディ・アグリコルS.A.の取締役である。指名およびガバナンス委員会なら
びに取締役会は、この状況は、クレディ・アグリコルS.A.の監査委員会およびリスク委員会の委員長に、そ
の任務における継続性を確保するために、子会社に対する特別な役割を担わせるというクレディ・アグリコ
ルS.A.の要望を反映しており、この状況によりグリ氏およびプーレ氏の独立性が脅かされる可能性は低いと
結論づけた。
5名の女性の社外取締役の状況は、3番目の基準に照らして検討された。
指名およびガバナンス委員会ならびに取締役会は、その5名の取締役が役割または職務を有する企業は当社
と商取引を行っておらず、当社の供給業者もしくは重要なアドバイザーとはみなされないこと、または、ク
レディ・アグリコルS.A.がこれらの企業とともに実現した商業的な銀行業務純収益はわずかであり、その独
立性を脅かす可能性は低いと結論づけた。かかる検討は、特にケリング・グループ、アルビオマおよびポナ
ン(デヴュー氏)、ユーログループ・コンサルティング(ノート氏)、エデンレッド、WNSサービシズおよび
21セントラル・パートナー(グリ氏)ならびにSEBおよびベネトウ(プーレ氏)について実施された。
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指名およびガバナンス委員会ならびに取締役会は、また、かかる企業における彼女らの各立場は、クレ
ディ・アグリコル・CIBに関与していることまたはクレディ・アグリコル・CIBとの直接的な取引を有するこ
と を意味するものではないと結論づけた。
・取締役会における多様性およびクレディ・アグリコル・CIBの経営組織
取締役会における多様性
取締役会における男女のバランスの取れた比率
2018年12月31日現在、取締役会には7名の女性の構成員(43.75%)がおり、このうち6名が株主総会により
任命されていた。つまり、株主総会により任命された取締役のうち42.85%が女性であった。
EU規則第575/2013号の第435条(2)(c)およびフランス通貨金融法典第L.511-99条に従って、指名およびガバ
ナンス委員会は、取締役会のジェンダーのバランスの目的およびこの目的を達成するために必要な方針を検
討した。
フランス商法第L.225-17条の条項に従い、取締役会は男女比率のバランスが取れていなければならない。
クレディ・アグリコル・CIBの取締役会におけるこのバランスの取れた比率は、フランス商法第L.225-18-1条
に従って、各性別の比率が最低40%という結果をもたらさなければならない。
指名およびガバナンス委員会は、また、クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメン
ト・バンクの株主総会において指名された取締役のうち女性の比率は42.85%であったと言及した。当行は、
この比率を各性別につき最低40%に維持することを目標としている。展開された方針には、取締役会の構成
員が変化した場合にもこの比率が遵守されることを確実にするために、男女共に適切かつ質の高い候補者を
積極的に探すことが含まれており、同時に取締役の経歴、経験および技能間の相補性を確保することも含ま
れている。
取締役会における多様性方針
当社の社会的責任の方針を維持するため、クレディ・アグリコル・CIBは、あらゆるレベルにおいて、特に
取締役会の構成員について、多様性を推進することを目指している。
この目標に向けて、新たな指名を検討する際、取締役会は、意思決定プロセスに関する様々な視点を可能
にする十分な範囲の質および技能を確保するために多様性を考慮する。
特にEBAのガイドライン(2018年3月21日付EBA/GL/2017/12)、適格な評価に関連した2018年5月付のECB指
針もしくはそれらを置き換えまたは補足するその他の文書で定義される銀行部門の知識を考慮することによ
り、取締役会において、キャリアパス、経験および技能の相補性を維持する候補者の能力が最も重視され
る。
指名およびガバナンス委員会ならびに取締役会は、経験および能力の検討が最も重視されるため、取締役
会の構成員の年齢制限に関するいかなる方針も有しない。このため、法的要件および規制要件により、適用
ある文書に従い、必然的に、広く認められた技能および経験を持つ候補者を選任することになる。
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最良の取締役の候補者の探索は、特に取締役会の構成員およびクレディ・アグリコル・グループからの提
案を集めることにより行われる。
このアプローチは、取締役会の構成が、クレディ・アグリコル・グループの企業に99%超所有されている
クレディ・アグリコル・CIBの株主構成を確実に反映することを確保するとともに、AFEP-MEDEF規約に従い、
ジェンダーの平等(各性別につき40%の比率)および社外取締役の数(取締役会構成員の3分の1)の観点か
ら法令上の最低比率を尊重しつつ、教育、技能および専門的な経験に関して多様で補完的な経歴を持つ取締
役を誘引することを目指している。
クレディ・アグリコル・CIBの取締役会は、フランス商法第L.225-27条以下の規定に従い、従業員により選
任される少なくとも2名の取締役を有していなければならないこと、および定款第17条により1名または複数
名の無議決権取締役の指名が許されることに留意されたい。これらの規定は、取締役会における多様性の強
化を促進する。
オードリー・コントー氏およびジャン・ドゥ・デュー・バティーナ氏は、フランス商法第L.225-27条以下
および当社定款の第9条に従って従業員を代表する取締役に選任された。
ジャック・ドゥセール氏およびポール・カリテ氏は、特に中堅企業(ISE)の監視に関してクレディ・アグリ
コル・CIBの地域銀行との関係の発展を支えるため、当社定款の第17条の規定に従い、両者の任期は3年とし
て、それぞれ2016年5月9日および2018年2月9日に取締役会により無議決権取締役に任命された。
当社取締役は全員フランス国籍を有する。
意思決定機関における多様性
クレディ・アグリコル・CIBは、多様性がまさに業績およびイノベーションの原動力となることを確信して
おり、ここ数年来積極的な多様性方針に従っている。特にこの文脈において、当行は2016年に開始したクレ
ディ・アグリコル・グループの多様性計画に積極的に参加している。
主要な問題の特定および多様性に係る方針の有効性の測定のため、クレディ・アグリコル・CIBは年間を通
じて性別分布指数を監視している。2016年において、すべての上級経営陣は2019年末までに達成すべき事業
の人数目標を設定した。
2018年12月31日現在、女性は全世界の従業員の43%およびクレディ・アグリコル・CIBの管理職の31.4%を
構成していた。女性は、管理領域1および2(主要管理職)ならびに当行の業務執行委員会の構成員のそれぞ
れ18.1%および25%を占めていた。さらに、高レベルな責任ある役職の上位10%における性別の多様性に関
して、25名で構成される領域1の女性の割合は約16%であることが結果から示されている。
また、2016年にフランスで3年間にわたり更新された職業上のジェンダーの平等に関する合意における3つ
の主要な分野とは、バランスのとれた求人および同一賃金を確保すること、職業的平等および無差別の原則
の下で従業員を研修し、その原則に対する意識を高めること、特に出産休暇後の職場復帰について女性の
キャリアの促進を支援することである。
クレディ・アグリコル・CIBは、また、様々な制度(ダイバーシティ・ウィーク、専門の研修コース、指導
プログラム、出産休暇からの復帰ワークショップなど)において、意識向上および支援の取組みをいくつか
展開している。
最後に、フランス商法第L.225-37-1条に基づき、取締役会は、同一賃金および機会均等ならびに性平等計
画の実施の分野におけるクレディ・アグリコル・CIBの方針を毎年審議する。かかる審議の間、特に管理領域
において当行の様々な事業で達成された結果を検討する。
・業務執行陣の構成および最高経営責任者の権限の制限
2018年12月31日現在の業務執行陣の構成
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当初就任 最終更新 任期満了
ジャック・リポル氏(注1)
2018年11月1日 無期限
最高経営責任者
フランソワ・マリオン氏
2016年5月18日 2018年11月1日 無期限
最高経営責任者代理
(注1) ジャン-イヴ・オシェ氏は2018年11月1日に当社の最高経営責任者を退任した。
最高経営責任者および最高経営責任者代理は、フランス通貨金融法典および金融機関に適用される規制の
意義の範囲内において企業の実質的な上級幹部でもある。
2018年6月18日に、ジャック・プロス氏は、クレディ・アグリコル・グループ内の他の役職を担うため、最
高経営責任者代理を退任した。クレディ・アグリコル・CIBの最高経営責任者代理としてのプロス氏の任期満
了後、2018年7月11日にレジ・モンフロン氏がゼネラル・マネージャー代理に着任した。
最高経営責任者の権限の制限
最高経営責任者の権限の制限については、本項において以下明記すると共に、下記「取締役会の成果物の
機能、作成方法および整理 取締役会の権限」の記載中にも明らかにしている。
取締役会手続規則は、最高経営責任者はその職務の遂行に当たり、取締役会または株主総会による法律ま
たは上述の規則上その責任とされた決議事項、クレディ・アグリコル・グループ内に適用される内部統制規
則および定められた戦略を遵守することが要求されると規定している。
取締役会手続規則はまた、最高経営責任者は、当社の戦略上の決断に関係するかまたは当社の財務構造も
しくは事業の領域に影響を与え、もしくはこれらを変更させる可能性のあるすべての重要なプロジェクトに
ついて、取締役会に照会し、指示を求めなければならないことも規定している。また、下記「取締役会の成
果物の機能、作成方法および整理 取締役会の権限」に記載の通り、第三者を拘束しない純粋に内部的な制
限として、最高経営責任者は、一定の種類の取引を開始するときは、予め取締役会または取締役会会長の承
認を得なければならない。
■取締役会の成果物の機能、作成方法および整理
取締役会の作成した成果物の機能、作成方法および整理は、現在施行されている法令、当社の基本定款、
取締役会に適用される手続規則および内部の諸方針に準拠している。
・取締役会の様式および開催頻度
当社の定款は、当社の利害に関し必要であるときは、会長の要請または取締役の3分の1以上による要請に
より取締役会を開催することを定めている。取締役会手続規則には、会長が別段の決定をしない限り、取締
役会は、少なくとも5名の取締役が実際に取締役会の開催場所に出席し(定款第11条)、かつ法律に従ってか
かる手続が年次の個別および連結財務書類ならびに経営報告書の作成および承認に関係しないことを条件と
して、取締役の身元を考慮し、その全員参加を確保する通信手段により、取締役会を開催することができる
と記載されている。
・取締役会の権限
取締役会の権限は、フランス商法第L.225-35条に列挙されており、取締役会手続規則に詳述されている。
取締役会は、法律および銀行規制により委託された任務の枠組みにおいて、また、業務執行陣に付与される
権限を勘案し、戦略および当社の全般的な方針を定める。取締役会はまた、必要に応じて、かつ提案に基づ
き、最高経営責任者および/または場合により最高経営責任者代理の提案に基づき、自ら定めた全般的な戦
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略および方針を実行するために割り当てられる手段、体制および計画を承認する。取締役会は、会長および
最高経営責任者ならびに特別委員会から取締役会に提出された当社の運営に関するすべての質問または取締
役 会に提出されたその他の質問を裁定する。
上記の権限ならびに法律および手続規則により取締役会に付与される権限に加え、取締役会は、最高経営
責任者および/または最高経営責任者代理の提案について、以下に関する決定も行う。
・以下の方法による、すべての外部的成長および事業の小型化
- いずれかの子会社または株式投資会社(1または複数の特定の取引のために創設された事業体を除
く。)の新設、取得または売却
- 海外の支店の開設または閉鎖
- 新事業または事業の一部の取得、処分、交換または統合
・50百万ユーロを上回る投資または処分となる見込みのあるもの
・当社のコミットメント(金融市場取引を除く。)を保証する担保が、50百万ユーロを上回る影響を当社
資産に及ぼす場合、かかる担保の設定
さらに、最高経営責任者および/または最高経営責任者代理からの提案について、取締役会は、当社の名
義によりまたは当社を代理して行われる不動産の取得または売却で取引金額が30百万ユーロを上回るものの
承認も行う。
取締役会は、また、その有価証券が、コーポレート・ガバナンス、リスク管理および内部統制の観点か
ら、規制市場で取引される金融機関および企業に適用される、その他の法律上および規制上の規定に関し
て、特定の権限を有する。
・取締役会への照会手続、通知手続および取締役会による介入の条件-利益相反
取締役会秘書役が取締役会開催の準備を行うことができるよう、当社の内部ガバナンス文書により、取締
役会の介入の条件および取締役会に対する照会の方法が定められている。この文書は、とりわけ、本社部門
または支店部門が秘書役に取締役会の議題草案に追加される必要のある事項および情報資料を取締役会の予
定の範囲内で報告しなければならない条件を規定している。この後、議題草案は取締役会会長の承認を得る
ため、同会長に送付される。
取締役会手続規則は、取締役会委員会の役割を規定する。手続規則は、取締役会が実施する業務の質を向
上させるコーポレート・ガバナンスの原則ならびに最良慣行(取締役が議題、秘密保持義務、機密情報に関
する義務および勧告、ならびに利益相反(詳細は上記「4 役員の状況 会社役員に関するその他の情報
倫理、利益相反および機密情報」を参照。)に含まれる問題に対して有益に貢献するために必要な情報の提
供を含む。)を喚起させる内容も含んでいる。
取締役会は、フランス商法第L.225-38条以下に従って、関連当事者契約の署名に先立って承認した。契約
当事者である取締役および経営陣は、採決に参加しない。2018年の契約(締結および承認された新規の契約
ならびに以前に締結され2018年も継続された契約)に関する情報は、法定監査人に送付され、法定監査人は
株主総会に特別報告書を提出する。2019年2月11日の取締役会において、取締役会は以前に締結され2018年に
おいて継続して有効であった関連当事者契約を、フランス商法第L.225-40-1条の規定に従って検討した。
・2018年における取締役会の活動
取締役会は、2018事業年度において7回開催された。
取締役会の議案書に掲載されるほぼすべての項目について、取締役会の数日前に根拠資料が配布された。
これらの取締役会において、特別委員会による必要な初期分析に続いて議論された主な項目は、以下の通
りである。
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事業および戦略について
取締役会は、当社の商業活動に関する四半期ごとのプレゼンテーションならびに2018年の予算、2019年の
予算および2022年の計画に関するプレゼンテーションを検討した。
取締役会は、特定の海外の子会社および持分に関する取引、ならびにグループレベルでの再編成業務の報
告を受けた。
また、取締役会は、MIFID2の要件に準拠するためにクレディ・アグリコル・CIBにより導入された規定を承
認した。
財務書類、財政状態および法定監査人との関係について
規制要件に従って、取締役会は、2017事業年度の当社の財務書類および連結財務書類を承認し、2018年中
の半期および四半期の業績を検討した。取締役会が財務書類を審査する度に、監査委員会の委員長が当該委
員会の業務に関する報告書を提示し、法定監査人が取締役会に所見を報告した。
リスクおよび内部統制について
リスク委員会の意見を聴取した後、取締役会は、以下につき四半期ごとに検討した。
・当社が晒される様々なリスク(国および部門ごとに分析された市場リスク、カウンターパーティー・リ
スク、業務リスク、リスク費用および引当金)および承認済みのリスク選好に関する当社の立場
・米国当局に対する約束に従ってなされるOFACの改善計画実施についての定期更新の遵守に関する当社の
立場
・現在進行中の様々な訴訟および紛争に伴う法的リスク
・流動性に関する立場
以下についての半期ごとの更新もまた取締役会に提示された。
・定期的な統制に関する任務(グループ統制および監査部門)
・内部統制報告書ならびにリスクの監視および測定(年次報告書および半期ごとの情報、RACI)
以下のものも同様に取締役会に提示された。
・投資サービスに関する法令遵守部門(RCSI)の責任者による年次報告書
・銀行業務を規制する法律(SRAB法)およびボルカールールの実施に関する報告書
・2019年の監査計画
・監督当局からの通知、提供された回答および述べられた所見に取り組むために実施された行動
・行動規範、腐敗防止規範および「職務行動」憲章
取締役会は、以下もまた承認した。
・リスク選好および関連声明の更新
・流動性リスクの管理および統制のシステム、かかるリスクの測定のための手続、システムおよび手段な
らびに緊急流動性計画
・主要なリスクのリストおよびストレス・テストのプログラム
・戦略およびポートフォリオ委員会(CSP)ならびにグループリスク管理委員会(CRG)に承認された当社
のリスク戦略(四半期ごと)
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・内部統制手続(昨年と比較して変更はない。)で発見された重大事象の範囲を決めるために用いられる
基準および値の検討
・リスク管理メカニズムの適切性および取締役会に提供される情報の質の声明
・ICAAPおよびILAAPの報告
・2015年英国現代奴隷法における現代奴隷制との戦いの宣言
ガバナンス、報酬および人事について
指名およびガバナンス委員会の意見を聴取した後、取締役会は、以下を行った。
・取締役会および特別委員会の構成を検討した。
・株主総会において、新たな取締役会の構成員の指名および他の様々な構成員の更新を提示した。
・業務執行陣の構成を検討し、業務執行取締役を指名した。
・AFEP-MEDEF規約における基準の範囲内での社外取締役の資質を検討した。
・取締役会の機能につき自己査定を行い、取締役会構成員の個人技能および集団的技能の自己査定を検証
した。
・取締役会の中の様々な職務を実行するのに必要な概算時間および各取締役が自身の職務に専念できる時
間の再調整を検討した。
・取締役の男女のバランスの取れた比率に関して、指名およびガバナンス委員会により採択された方針を
承認した。
・取締役会の多様性方針を承認した。
報酬委員会の意見を聴取した後、取締役会は、以下を行った。
・業務執行陣構成員の報酬を承認した。
・2018年の業務執行会社役員の報酬を決定するための原則および基準を定義し、株主総会の承認を得るた
めに提出した。
・確定給付型年金コミットメントの下で業務執行会社役員が有する条件付権利を検討した。
・取締役報酬の分配を決定した。
・従業員の変動報酬の予算を承認した。
・当社の報酬方針を承認した。
・フランス金融健全性規制監督・破綻処理機構に要求される、当社の報酬方針および慣行に関する情報を
提示する報告書を検証した。
・社会的監査および国際労働力統計の承認
・特定従業員の決定方法および当社グループについての業績を検討した。
・ジェンダーの平等および同一賃金に関する当社の方針を慎重に検討した。
取締役会は、コーポレート・ガバナンス報告書の表現、特にRSEに関する情報に関する経営者報告書の表現
を承認し、年次通常株主総会の議題および議決案ならびにかかる株主総会に対する取締役会報告書の表現を
承認した。
取締役会は、新たなリスクおよび恒常的統制部門の取締役の任命につき報告を受けた。
取締役会は、定期的に債券発行の承認を受けた者のリストを検討し、従業員に選任された取締役の教育の
手配を承認した。
関連当事者契約について
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取締役会は、フランス商法第L.225-38条の規定に従い、以下に関する関連当事者契約を承認した。
・クレディ・アグリコルS.A.、クレディ・アグリコル・CIBとグループの他の事業体との間で署名された新
たなCA-GIP事業体における特定のインフラストラクチャーおよびIT生産活動の調整の編成に関する覚書
・CA-GIPのガバナンス規則、パートナー関係の整理、CA-GIPの資本持分の全部または一部が譲渡される場
合に当事者が尊重しようとする条件に関するパートナーシップ契約
・パートナーによってCA-GIPに付与された表明および保証ならびに1つまたは複数のこれら声明に違反また
は誤りがあった場合のそれぞれの権利および義務に関する、SILCAの合併に関連したCA-GIPに有利な保証
契約
・最高経営責任者であるジャック・リポル氏に対するクレディ・アグリコルS.A.による規制されたコミッ
トメント
・最高経営責任者代理であるフランソワ・マリオン氏を代理してクレディ・アグリコル・CIBにより締結さ
れた、雇用契約および年金コミットメントの停止に関連した契約に関する規制されたコミットメント
これらの契約の詳細は、法定監査人により特別報告書で提示されている。
取締役会は、フランス商法第L.225-40-1条の規定に従い、前事業年度中に締結および承認され、当該事業
年度を通して引き続き履行されている契約を検討した。
・取締役会の技能および機能の評価
取締役の集団的技能および個人技能の評価
指名およびガバナンス委員会は、2018年11月、自己査定に基づく取締役の集団的技能および個人技能の評
価を行った。取締役会に提示されたかかる評価の結果は、以下のことを示している。
・銀行業務および銀行業務以外の双方におけるすべての技能分野に及んでいる。
・取締役会は、以下の分野において高い専門性を有する:銀行業務、金融市場、法的要件および規制要
件、銀行ガバナンス、リスク、管理、企業経営、人事/報酬、財務情報の解釈、戦略計画
・今後任命がされる際には、取締役会の国際的な経験がさらに強化される。
取締役会の機能の評価
取締役会の実績の自己査定は、2018年第4四半期に、各取締役会構成員に送付された62の質問事項からなる
個別の調査表に基づき行われた。質問事項は、特に取締役会の組織、その運営、取締役会内部の構成および
関係性の質、取締役会の様々な委員会の働き、取締役に提供される研修および情報についてであった。自己
査定は、指名およびガバナンス委員会により管理され、取締役会に提示された。
回答によって、以下が明らかとなった。
・いくつかの長所の確立
- 理事会の組織(文書の送付方法、情報の完全性および議事録の質)
- 取締役会の構成および関係性の質(一方では取締役会と、他方では委員長または総合管理部門との
間の関係性のバランス)
- 取締役会の異なる委員会の業務(取締役に伝達された業務に関するフィードバックの質、特に連絡
の利用可能性)
・文書の送付期限や戦略に関する取締役会の機能といった特定の分野において2018年に達成された進展の
強調
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取締役会の機能についての自己査定に従い、取締役会によって採用された2019年のガイドラインは、クレ
ディ・アグリコル・CIBの知識および戦略の共有、新たな取締役の研修ならびに議論の時間を増やすための議
題の統合という観点から行われる努力の継続を含む。
取締役の取締役会への出席率
2018年のすべての取締役会において、当年中に任期が終了した構成員を含む取締役会構成員の平均出席率
は、93.3%であった。
取締役会を構成する取締役の平均出席率
2018年において 2018年において
取締役が出席すべき 取締役が出席した 出席率
取締役会の回数 取締役会の回数
フィリップ・ブラサック氏 7 7 100.00%
ジャン・ドゥ・デュー・バティーナ氏 7 7 100.00%
ジャック・ボイエ氏(注2) 5 5 100.00%
オードリー・コントー氏 7 6 85.7%
ベルトラン・コルボー氏 7 5 71.4%
マリー-クレール・デヴュー氏 7 7 100.00%
クレール・ドルランド-クローゼル氏 7 7 100.00%
オリヴィエ・ギャヴァルダ氏(注2) 5 5 100.00%
ニコル・グルムロン氏 7 7 100.00%
フランソワーズ・グリ氏 7 6 85.7%
フランソワ・アンボー氏(注1) 2 2 100.00%
リュック・ジャノー氏 7 7 100.00%
アンヌ-ロール・ノート氏 7 7 100.00%
ジャン-ピエール・パヴィエ氏(注1) 2 2 100.00%
キャスリーヌ・プーレ氏 7 6 85.7%
フランソワ・チボー氏 7 7 100.00%
オデット・トリケ氏(注2) 5 ▶ 80.00%
ジャン-ピエール・ブォーザンジェ氏 7 5 71.4%
(注1) アンボー氏およびパヴィエ氏の任期は、2018年5月4日に終了した。
(注2) ボイエ氏、ギャヴァルダ氏およびトリケ氏は、2018年5月4日の通常株主総会により取締役に任命された。
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・取締役の研修
新取締役の受入れのため、2013年中に決定された手続には、当社の企業組織のガバナンス、当社の戦略お
よび予算に関する重要な書類を記載した概説用の小冊子、発行登録書ならびに前年の活動報告の新取締役全
員に対する送付が含まれる。新たな取締役の着任に際して、新取締役と業務執行陣の構成員、リスクおよび
恒常的統制部門長、CFOならびに法令遵守部門長および人事部門長との会議が行われる。
新取締役に向けて構築されたプログラムに加えて、2018年にすべての取締役を対象とした研修が継続され
た。2018年6月に行われた取締役向けセミナーは、当行の活動および戦略についての知識を向上させるために
クレディ・アグリコル・CIBの大型顧客のうちの2つの経営陣と面会することで、当行の顧客の期待について
より深い理解を得るための機会を提供した。コンプライアンス(国際制裁、資金洗浄/テロ資金対策、競争
法、腐敗防止)ならびにイノベーション(検知およびリスク管理の観点からのイノベーションの貢献)に関
する技術研修は、2018年12月に行われた。取締役はまた、法令遵守のテーマに関する様々なコースを提供す
るeラーニング・プログラムを常に利用できることから恩恵を受ける。
さらに、フランス商法の第L.225-30-2条および第R.225-34-3条の規定に従って、取締役会は、2018年12月
13日の取締役会で、2019年において従業員代表取締役が研修を受けることを決定した。
最後に、適切だと判断された場合、特に取締役会またはその委員会における新しい職務の引受けに関し
て、取締役は個人研修を受けることができる。
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・取締役会特別委員会
取締役会は、4つの特別委員会、すなわち監査委員会、リスク委員会、指名およびガバナンス委員会ならび
に報酬委員会を有する。
上記委員会の委員は、手続規則に従い、取締役会によって任命される。
これらの特別委員会は、職務および議論への準備において、取締役会を支援する。これらは、例えば、調
査を実施し、または取締役会へ意見もしくは勧告を提出することができる。
委員会は、適切な場合、その業務における一貫性を確保するため交流する。各委員会は、議論に参加する
際に委員が十分な情報を得ることができるために、その業務について取締役会に報告する。
各委員会は、現在施行されている法令および取締役会の手続規則により課された任務を実行し、管轄内の
議題を検討するために、定期的にまたは必要に応じて会議を開催する。委員会は、任務の実行に関係がある
とみなすすべての情報へのアクセスを要求することができる。
各委員会は、主に、部門から提供される要約情報および任務の実行に有益とみなす当社の人々と開催する
インタビューや会合を業務の基礎としている。希望があった場合、これらのインタビューまたは会合は、業
務執行陣が出席することなく開催される。取締役会会長に通知したのち、取締役会に報告するために、委員
会は、選択された専門家の客観性を検証した上で、当社の費用で策定される取締役会の審議を支援するため
に必要な研究を行うことができる。
監査委員会
2018年12月31日現在の監査委員会の構成
取締役会手続規則は、監査委員会が、少なくとも4名の取締役で構成されることを規定している。
2018年12月31日現在の委員
・アンヌ-ロール・ノート氏(社外取締役および委員長)
・ジャック・ボイエ氏(取締役)
・クレール・ドルランド-クローゼル氏(社外取締役)
・マリー-クレール・デヴュー氏(社外取締役)
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・キャスリーヌ・プーレ氏(社外取締役)
・ジャン-ピエール・ブォーザンジェ氏(取締役)
ボイエ氏は、取締役会により、2018年5月4日に監査委員会の委員として任命された。
AFEP-MEDEF規約(第15.1項)の規定に従い、社外取締役の割合は3分の2に等しい。
略歴は、上記「4 役員の状況 会社役員に関するその他の情報」で入手可能である。
監査委員会の責務
監査委員会は、少なくとも四半期ごとに開催される。
監査委員会は、必要に応じて度々、また中間および年次財務書類の作成のために、法定監査人と連絡を取
る。
取締役会手続規則の抜粋
「委員会の主な目的は、企業および連結財務書類の展開および検討ならびに会計および財務情報の作成お
よび取扱いにおける手続に関しての内部統制およびリスク管理システムの有効性に関する経営課題を監視す
ること、これらの課題についての法定監査人の職務および法定監査人の独立性を監視することである。
取締役会の権限を侵害することなく、監査委員会の権限は、具体的には以下の通りである。
・財務情報の収集プロセスの監視をすること具体的には、
- 監査委員会は、財務情報の作成プロセスを監視し、必要であれば、財務情報の整合性を保証するた
めの勧告を行う。
- 監査委員会は、単体の財務書類および連結財務書類の作成において、当社により採用された会計原
則の妥当性および実績を確認する。
・企業および連結財務書類の検討をすること
- 具体的には、監査委員会は、取締役会への提出前に、企業および連結の年次、半期および四半期の
財務書類の草案を検討する。
・財務および会計情報に関する内部統制およびリスク管理システムの検討および監視をすること
- 具体的には、独立性を損うことなく、会計および財務情報の作成および取扱いに関する手続につい
て、内部統制およびリスク管理システムの有効性を調査および監視する。これに関して、監査委員
会は、内部統制の質を査定し、必要に応じて、補完的な措置を提案し、内部監査を含む内部統制に
責任のあるチームの業務を監視する。
・法定監査人の独立性および客観性を監視すること-フランス商法第L.822-11-2条に規定される法定監査
人による業務の提供を承認する。
具体的には、適用される法律の規定および規制に従い、
- 法定監査人の任命時に選任手続を実施し、法定監査人の更新または任命の際に取締役会に注目して
もらうための勧告を行うこと
- フランス商法に明記される独立性の条件について法定監査人による遵守を確保し、関連するすべて
の課題を監視する。適用される場合、前者と協議の上で、監査委員会は法定監査人の独立性を保護
する方策を決定すること
- フランス商法第L.822-11-2条に規定される法定監査人による業務の提供を承認すること
・法定監査人の責務達成の監視をすること
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- 監査委員会は、法定監査人の責務の遂行方法を監視し、特に、法定監査人の業務プログラム、調査
結果および勧告を検討する。また、財務書類の法定監査の結果についての法定監査人の追加年次報
告書を受領する。
- 監査委員会は、フランス商法の規定に従って統制がなされた場合、会計監査役高等協議会による調
査結果および結論を考慮する。
監査委員会は、その任務および権限に関していかなる勧告も行うことができる。
監査委員会は、取締役会会長または最高経営責任者により提示された、特に財務または会計の性格を有す
るあらゆる疑問を検討することができる。
監査委員会の責務の履行について取締役会へ報告する。」
2018年の監査委員会の活動
監査委員会は、2018年中、リスク委員会との3回の合同会議を含め、7回開催された。
各委員会の会議は、ファイナンス部門との電話会議で行われた。財務書類または法定監査人の任務に関す
る特定の状況は、電話会議において明確になった。具体的な電話会議は、法定監査人との間で実施された。
これらの会議において、監査委員会は、以下を調査した。
・四半期、半期および年次の企業および連結財務書類
・法定監査人の業務に加えて彼らが遂行した「財務監査外」の任務
・2018年および2019年の予算
・年次報告書にて公表された情報
・内部統制についての2014年11月3日付指令第241条に従い委員会により求められる書類および情報
それぞれの会議の議事録は、取締役会に提出された。
2018年における監査委員会の委員の出席率は、93.87%であった。
監査委員会を構成する委員の出席率
2018年において 2018年において
監査委員会の各委員が 各委員が出席した
出席すべき会議の数 監査委員会の会議の数 出席率
ジャック・ボイエ氏(注1) ▶ ▶ 100.00%
マリー-クレール・デヴュー氏 7 7 100.00%
クレール・ドルランド-クローゼル氏 7 6 85.7%
アンヌ-ロール・ノート氏 7 6 85.7%
ジャン-ピエール・パヴィエ氏(注2) 3 3 100.00%
キャスリーヌ・プーレ氏 7 6 85.7%
ジャン-ピエール・ブォーザンジェ氏 7 7 100.00%
(注1) ボイエ氏は、取締役会により、2018年5月4日に当該委員会の委員として任命された。
(注2) パヴィエ氏は、2018年5月4日の年次株主総会にて、取締役として再任されなかった。
リスク委員会
2018年12月31日現在のリスク委員会の構成
取締役会手続規則は、リスク委員会が、少なくとも4名の取締役で構成されることを規定している。
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2018年12月31日現在の委員
・マリー-クレール・デヴュー氏(社外取締役および委員長)
・ニコル・グルムロン氏(取締役)
・フランソワーズ・グリ氏(社外取締役)
・アンヌ-ロール・ノート氏(社外取締役)
・キャスリーヌ・プーレ氏(社外取締役)
・フランソワ・チボー氏(取締役)
2018年5月4日に、取締役会により、フランソワ・チボー氏は当該委員会の委員として任命された。
リスク委員会の責務
リスク委員会は、必要ある場合はいつでも、また少なくとも四半期に1回開催される。リスク委員会は、当
社のリスクについて十分に知らされている。必要な場合、リスク委員会は、リスク管理部門の責任者または
外部専門家のサービスを求めることができる。
取締役会手続規則の抜粋
「リスク委員会の主な責務は、以下の通りである。
・当行の全般的戦略およびリスク選好に関して、取締役会に助言し、業務執行取締役およびリスク管理部
門の責任者がこの戦略の実施を検討する場合に、取締役会を支援すること
- 当社が晒されているまたは晒され得るリスクの意思決定、管理、監視および軽減を統制する戦略お
よび方針を定期的に調査および検討すること
- 当行およびその連結グループにおいて現在有効なリスク管理方針、手続およびシステムを検討およ
び監視すること
- 方策、監視およびリスク管理システムの一貫性を査定し、必要であれば関連する行動を提案するこ
と
- 不正であるかないかにかかわらず、取締役会により設定された基準および重要性を示す閾値に従い
内部統制手続によって明らかとなった、または当行の評価に対して重大なリスクを引き起こすいか
なる出来事も監視すること。委員長は、不正であるかないかにかかわらず、内部統制手続によって
明らかとなった、取締役会により設定された値を超えたか、または当行の評価に対して重大なリス
クを引き起こすいかなる出来事についても知らされなければならない。
・顧客に提供された商品およびサービスの価格がリスク戦略に合致しているかを検討し、合致していない
場合にこれを是正するために行動計画を取締役会に提出すること
・報酬委員会の責務を侵害することなく、当社の報酬方針および慣行が提供するインセンティブが当社が
晒されるリスク、資本、流動性ならびに予測される給付の収益性および実施時期に合致しているかを調
査すること
・内部統制システム(監査委員会が対象とする財務報告および会計プロセスを除く。)の有効性を検討す
ること
- リスク委員会は、当社およびその連結グループ内で実施された内部統制システムを調査する。
- リスク委員会は、内部統制の質を評価し、必要に応じて補完的措置を提案する。
- リスク委員会は、当社の財務書類についての法定監査人の業務および内部監査チームの業務を監視
する。
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・流動性リスクおよびソルベンシーに関する事項を調査すること
・紛争および引当に関する事項を調査すること」
2018年のリスク委員会の活動
リスク委員会は、2018年中、監査委員会との3回の合同会議を含め、7回開催された。
これらの会議において、リスク委員会は、以下を調査した。
・リスク・ポジション(四半期ごとに検討)
・流動性(四半期ごとに検討)
・緊急計画および流動性リスク監視メカニズム
・当社のリスク選好
・リスク戦略(四半期ごとに検討)
・主要な法律上の問題(四半期ごとに検討)
・OFACの改善計画の実施を含む法令遵守の検討(四半期ごとに検討)
・2019年の監査計画を含む定期的統制任務
・内部統制の検討(半年ごとに検討)
・銀行業務を規制する法律およびボルカールールの実施の報告
・調和されたICAAPおよびILAAPならびに関連する宣言についての業務の要約
・MIFID2の実施に関する最新情報
・気候リスクのプレゼンテーション
・バーゼルⅣの影響に関する最新情報
・リスク管理メカニズム導入の適切性の宣言
監査・リスク委員会の成果物の作成過程において、数回の会議が開催された。
・取締役、業務執行陣およびその他の銀行部門との4回の電話会議
・取締役、業務執行陣およびその他の銀行部門との10回の準備会議
それぞれの会議の議事録は、取締役会に提出された。
2018年におけるリスク委員会の委員の出席率は、91.83%であった。
リスク委員会委員の出席率
2018年において 2018年において
リスク委員会の各委員が 各委員が出席した
出席すべき会議の数 リスク委員会の会議の数 出席率
マリー-クレール・デヴュー氏 7 7 100.00%
ニコル・グルムロン氏 7 6 85.7%
フランソワーズ・グリ氏 7 7 100.00%
アンヌ-ロール・ノート氏 7 5 71.42%
ジャン-ピエール・パヴィエ氏(注1) 3 3 100.00%
キャスリーヌ・プーレ氏 7 6 85.7%
フランソワ・チボー氏(注2) ▶ ▶ 100.00%
(注1) パヴィエ氏は、2018年5月4日の年次株主総会にて、取締役として再任されなかった。
(注2) チボー氏は、取締役会により、2018年5月4日に当該委員会の委員として任命された。
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合同会議において、監査委員会およびリスク委員会は、以下もまた調査した。
・2017年の内部統制ならびにリスク測定および監視に係る年次報告書(RACI)ならびに2018年の内部統制
(ISCI)に係る半期情報
・2018年ストレス・テスト・プログラムおよび主要リスクのリスト
・情報システム部門のプレゼンテーション
・個人情報処理に関する最新情報
・重大事象に適用される基準および閾値
・ILAAPおよびICAAPに関連する規制条項ならびにリスク・フレームワークへの補足
・2019年の予算
・MIFID2に準拠するために当社が導入したメカニズム
指名およびガバナンス委員会
2018年12月31日現在の指名およびガバナンス委員会の構成
指名およびガバナンス委員会は、少なくとも2名の取締役から構成される。
2018年12月31日現在の委員
・クレール・ドルランド-クローゼル氏(社外取締役および委員長)
・マリー-クレール・デヴュー氏(社外取締役)
・リュック・ジャノー氏(取締役)
2018年5月4日に、リュック・ジャノー氏は、指名およびガバナンス委員会の委員として任命された。した
がって、指名およびガバナンス委員会は、AFEP-MEDEF規約(第16.1項)の規定に従い、過半数の社外取締役
により構成される。
最高経営責任者および取締役会秘書役は、当該委員会の会議への参加を求められている。
指名およびガバナンス委員会の責務
取締役会手続規則の抜粋
「指名 およびガバナンス 委員会の主な責務は、以下の通りである。
・コーポレート・ガバナンスに関する事項について、協議会を支援し、かかる分野における高レベルな要
件を維持すること
・取締役会に対し取締役または無議決権取締役として適切な候補者を特定し、推薦すること
・取締役会候補に対し、取締役会会長の役職について推薦すること
・取締役が個人および全体として有するバランス、知識の多様性、技能および専門知識を年1回および取締
役の任命または再任のために取締役会に対して推薦がなされた場合に評価すること
・取締役を務めるために必要な資質を定め、関連責務のために設けられるべき時間がどの位かを見積もる
こと
・取締役に適用される戦略および目的について取締役会を支援すること
・取締役会の多様性に係る目標を定め、多様性に係る方針を発展させること。かかる目標、方針および実
施された手段は、公表される。
・少なくとも年に1回、取締役会の構造、規模、構成および有効性を評価すること
・当社の業務執行取締役および業務執行陣のその他の構成員ならびにリスク管理部門の責任者の選任およ
び指名についての取締役会の方針に関して、定期的に検討し、勧告を行うこと
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・取締役会が、当行の利益を害する可能性のある状況で、1名の者または少人数のグループにより支配され
ないことを確保すること」
2018年の指名およびガバナンス委員会の活動
指名およびガバナンス委員会は、2018年中、6回開催された。
これらの会議において、指名およびガバナンス委員会は、
・定時株主総会を見越した取締役の立候補および再任ならびに新たなリスクおよび恒常的統制責任者の立
候補を検討した。
・新しい最高経営責任者の候補者を検討し、また、最高経営責任者代理の再任を提案した。
・取締役会における男女のバランスの取れた割合およびその多様性の観点からの目標および方針を決定し
た。
・社外役員の資格ならびに取締役会およびその委員会の構成の変更を検討した。
・更新された取締役会手続規則を検討した。
・2018年の取締役の研修プログラム、従業員代表取締役に対し提案される研修コースおよび年間研修を検
討した。
・2018年の取締役会および取締役の個人および全体としての技能についての自己査定をまとめた。取締役
会に取るべき措置を決定および提示するために、これらの自己査定の結果を分析および統合した。
・取締役会の中の様々な職務を実行するのに必要な時間の評価に関する提案を再調整し、各取締役が自身
の職務の実施に費やす時間の年次評価を実施した。
・フランス通貨金融法典第L.511-101条に従い、指名およびガバナンス委員会は、取締役会が当社の利益を
害する可能性のある状況で、1名の者または1つのグループにより支配されていないことを確認した。
それぞれの会議の議事録は、取締役会に提出された。
2018年における指名およびガバナンス委員会の委員の出席率は、87.49%であった。
指名およびガバナンス委員会委員の出席率
2018年において 2018年において
指名およびガバナンス 各委員が出席した
委員会の各委員が 指名およびガバナンス
出席すべき会議の数 委員会の会議の数 出席率
マリー-クレール・デヴュー氏 6 5 83.33%
クレール・ドルランド-クローゼル氏 6 6 100.00%
フランソワ・アンボー氏(注1) 3 2 66.66%
リュック・ジャノー氏(注2) 3 3 100.00%
(注1) アンボー氏は、2018年5月4日の年次株主総会にて、取締役として再任されなかった。
(注2) ジャノー氏は、取締役会により、2018年5月4日に当該委員会の委員として任命された。
報酬委員会
2018年12月31日現在の報酬委員会の構成
取締役会手続規則は、報酬委員会は、少なくとも4名の取締役により構成され、従業員を代表する1名の取
締役およびリスク委員会と共通する1名の取締役を含むことを規定している。
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2018年12月31日現在の委員
・アンヌ-ロール・ノート氏(社外取締役、委員会委員長)
・ジャン・ドゥ・デュー・バティーナ氏(従業員により選任された取締役)
・クレール・ドルランド-クローゼル氏(社外取締役)
・リュック・ジャノー氏(取締役)
2018年5月4日に、リュック・ジャノー氏は、報酬委員会の委員として任命された。
当委員会は、社外取締役が委員長を務め、合計4名の取締役(2名の社外取締役、1名の従業員代表取締役お
よび1名のクレディ・アグリコル・グループの取締役を含む。)を有する。この委員会は、AFEP/MEDEF法の規
定(勧告第14.1および第17.1)に従って、社外取締役が多数を占める。
報酬委員会の任務は、当社グループの報酬方針の枠組みにおいて適用される。クレディ・アグリコルS.A.
の報酬方針との調和を目的として、グループ人事部門責任者またはその代理、ならびにクレディ・アグリコ
ルS.A.の取締役会会長および最高経営責任者は、報酬委員会の会議への参加を求められている。クレディ・
アグリコルS.A.グループのすべての事業体にわたって適用される報酬方針による全般的監視は、クレディ・
アグリコルS.A.内部で実施されている。クレディ・アグリコルS.A.の取締役会に提示されたかかる調査の対
象には、変動報酬額の決定に用いられる原則の提案、関係する業務におけるリスクおよび所要資本の影響の
調査、ならびに報酬に関する規制条項のおよび専門的基準の遵守についてのクレディ・アグリコルS.A.の報
酬委員会による年次の精査が含まれる。
報酬委員会の任務
取締役会手続規則の抜粋
「報酬委員会は、報酬に関する取締役会の決定(特に、当社におけるリスクおよびリスク管理に影響を及
ぼす決定)を準備する。報酬委員会は、報酬方針の発展およびその実施の監督を支援する。
報酬委員会は、取締役会に以下の勧告を行う。
・承認のため株主総会に提出予定の取締役会の構成員に割り当てられた取締役報酬合計
・取締役会の構成員間におけるこれらの取締役報酬の分配
・取締役会の構成員、会長および副会長に対して支払われる「取締役報酬」として定款第14条において規
定される通常報酬および特別報酬
報酬委員会は少なくとも年に1回、以下について検討する。
・当社の報酬方針の原則
・まず最高経営責任者、それからCEOの提案に基づきCEO代理に付与される報酬、手当および現物給付
・欧州の規制に従い定義された特定従業員を含む、当社のすべての従業員および業務執行陣の構成員に支
払われる変動報酬に関する原則(支払の構成、基準、上限、条件、形式および支払日)ならびに変動報
酬として支払われた合計額。報酬委員会は、業務執行陣が提案した閾値を超える、取締役会の承認を必
要とする個人レベルでのかかる合計額の配分を知らされる。
報酬委員会は、以下も実行する。
・報酬委員会は、報酬システムが、あらゆるタイプのリスクおよび流動性ならびに自己資本水準を考慮に
入れること、報酬方針が全体として一貫していること、報酬システムが健全で効果的なリスク管理を促
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進すること、ならびに報酬システムが事業戦略、目的、企業の価値および当社の長期的な利益と一致し
ていることを確実にする。
・報酬委員会は、欧州の識別規則に従って定義される従業員を識別するための取締役会の業務および決定
を準備する。
・報酬委員会は、報酬方針および原則に関する年次の精査、ならびに報酬方針が適用される規制および手
続を遵守していることの確認の結果を取締役会に報告し、必要に応じて変更を提案する。
・報酬委員会は、リスク管理および法令遵守事業部門の管理職および定期的統制部門の管理職の報酬を管
理する。
・報酬委員会は、繰延変動報酬に関して、現在施行されている規則に従い、業績目標の達成ならびに罰則
および改善策の適用を含む事後リスクの調整の必要性を評価する。
・報酬委員会は、当社の方針および報酬慣行が少なくとも年1回行われる定期的統制の評価を受けることを
確保し、この評価結果および実施された是正措置を検討し、勧告を行う。
・報酬委員会は、取締役会の承認の前に、会社役員および業務執行取締役を含む報酬に関する報告書の草
案を審査する。」
2018年における報酬委員会の活動
報酬委員会の会議は、2018年中、5回開催された。
かかる会合では、主として以下の議題に焦点が当てられた。
・変動報酬の予算総額の決定
・業務執行会社役員の報酬の調査、報酬および現物給付の決定に用いる基準の設定、会社役員の退職制度
に関する条件付権利および業績状況の検討
・統制部門の管理職の報酬の検討
・グループの報酬方針の年次検討
・当社内の報酬方針および慣行に関する情報を提供する法律により要求される報告書の検討
・経営報告書の一部および株主総会において提出される報酬に関する議決案の検討
それぞれの会議の議事録は、取締役会に提出された。
2018年における報酬委員会委員の会議への出席率は、76.66%であった。
報酬委員会委員の出席率
2018年において 2018年において
報酬委員会の各委員が 各委員が出席した
出席すべき会議の数 報酬委員会の会議の数 出席率
ジャン・ドゥ・デュー・バティーナ氏 5 5 100.00%
クレール・ドルランド-クローゼル氏 5 3 60.00%
フランソワ・アンボー氏(注1) 2 2 100.00%
リュック・ジャノー氏(注2) 3 3 100.00%
アンヌ-ロール・ノート氏 5 5 100.00%
(注1) アンボー氏は、2018年5月4日の年次株主総会にて、取締役として再任されなかった。
(注2) ジャノー氏は、取締役会により、2018年5月4日に当該委員会の委員として任命された。
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■報酬方針
・報酬方針の一般原則
クレディ・アグリコル・CIBは、その価値を反映すると同時にすべての利害関係者(従業員、顧客または株
主)の利益を尊重することを目的とした責任ある報酬方針を確立している。
事業部門、法的事業体および国内外の法律の具体的な特性を考慮して、クレディ・アグリコル・CIBは、そ
の必要な人材を確保し、定着させるために、市場ベンチマークに対して競争上優位にある報酬を従業員に提
供する報酬制度を展開するよう努力している。この目的のために、他の金融グループに対するベンチマーク
調査を定期的に行っている。
報酬の付与、特に変動報酬は、健全かつ効果的なリスク管理を推進すると共に、長期間にわたり個人およ
び当社グループの実績に対して報酬を与えることを目的としている。
報酬方針の目的は、クレディ・アグリコル・CIBの成功への貢献および顧客に提供するサービスおよび業績
の水準に基づき、従業員に対し公平かつ適切に報酬を与えることである。その結果として、報酬方針は、利
益相反を回避し、その上、従業員が顧客の利益よりも自身やクレディ・アグリコル・CIBの利益を優先するこ
とがないことを確実にするために設計されている。
クレディ・アグリコル・CIBの報酬方針は、その経営組織に承認されたリスク選好報告書および枠組みの遵
守に貢献する。
クレディ・アグリコル・CIBの報酬方針は、銀行部門特有の厳格に規制された環境の一部である。クレ
ディ・アグリコル・CIBは、一般的に、実施されている国内、欧州および国際における法環境および規制上の
環境における報酬方針の遵守を確保する。特に以下の規制の規定を遵守する。
・2014年2月20日付政令第2014-158号によりフランス通貨金融法典に置き換えられた2013年6月26日付の欧
州議会および理事会のEU指令第2013/36号(以下「CRDⅣ指令」という。)
・銀行業務の分離および規制に関する2013年7月26日付のフランス法第2013-672号(以下「フランス銀行
法」という。)
・ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法第619節(以下「ボルカールール」という。)に従
い、銀行持株会社法第13節で導入された規則
・欧州委員会の2016年6月23日付規則第2016-827号および2016年4月25日付委任規則第2017/565号によりフ
ランス通貨金融法典に置き換えられた、2014年5月15日付の欧州議会および理事会のEU指令第2014/65号
ならびに欧州議会および理事会の規則第600-2014号(以下「MIFID Ⅱ」という。)
報酬方針は、2018年10月31日のクレディ・アグリコル・CIBの取締役会会議において承認された。
・合計報酬
クレディ・アグリコル・CIBグループの従業員に対して支払われる合計報酬は、以下の要素により構成され
る。
・固定報酬
・年間個別変動報酬
・集団的変動報酬
・長期変動報酬
・補完年金制度および健康保険制度
・現物給付およびその他の付加給付
かかる待遇の全部または一部は、各従業員の責任、技能、業績および勤務地の水準に基づき付与される。
固定報酬
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固定報酬は、現地の市場における各事業部門の特殊性に沿った方法で、従業員に委ねられた責任およびそ
れらを遂行するために使用された能力に対して従業員に与えられる。
それらの責任は、権限および貢献、組織内での階級ならびに期待される技能および経歴によって特徴付け
られる。
固定報酬は、業績が十分でない場合に変動報酬を付与しないことが可能であるような比率に応じて決定さ
れる。
従業員の固定報酬は、従業員の役割における責任および熟練度の変化に従って増加し、役割の目的遂行お
よび貢献を基準とした年次の業績査定を通して評価される。
従業員に新しい役割が与えられた場合、責任の変動は固定報酬を決定する際に考慮される。
固定報酬は、基本給ならびに決して業績に基づくものではないその他の安定的および経常的な報酬要素か
らなる。
年間個別変動報酬
変動報酬は、個人および集団の年間の業績と直接連動している。個人の業績は、事業年度の初めに設定さ
れた定性的目標および定量的目標の達成に基づいて評価され、これには、従業員がいかなる方法で顧客の利
益のために行為したかに対する評価も含まれる。内部および外部の手続ならびに規則の尊重は、一般論とし
て、業績を評価するための重要な基準の一つである。
集団の業績は、後に事業活動に配分される当行全体の枠の決定に基づいている。この枠は、クレディ・ア
グリコル・CIBが必要に応じて株式資本を増加させる能力を制限しないように決定される。変動報酬では、規
則上の原則に従って、流動性リスクを含むすべてのリスクおよび資本費用が考慮されている。
変動報酬は、賞与および保証付き変動報酬を含む業績と連動するその他の個別の報酬要素からなる。
報酬プールの構成
クレディ・アグリコル・CIBの変動報酬の合計枠は、賞与に充てる資金力(積立金)に応じておよび配当性
向の設定により決定される。
積立金は、通常の会計上の定義に基づく以下の計算式を用いて、決定される。
銀行業務純収益-賞与を除く直接および間接的費用-リスク費用-税引前資本コスト
銀行業務純収益は、流動性費用を控除して計算される。
リスク費用は、債務不履行リスクの引当金と理解される。
業務に特有の自己資本利益率を考慮するために利用される資本コストは、以下の計算式に当てはめて計算
される。
・平均リスク加重資産(RWA)×資本供給比率(目標ティア1比率)×β(業務における市場リスクを測定
し、事業部門における資本要件に従いティア1比率の調整を可能にする係数)
財務能力が確定した後、クレディ・アグリコル・CIBは、以下に依拠する、配当性向を定義する。
・事業年度の初めに承認される予算
・類似事業部門における競合他社の慣行
個別報酬の割当て
賞与は、各事業部門ごとに割り当てられた枠で拠出される。個別の従業員への割当ては、定量的および定
性的な考慮をした上で、個人および集団の業績における全体的な評価に拠る部門経営陣の裁量に基づいた方
法により決定される。
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あらゆる利益相反リスクまたは顧客利益の軽視のリスクを防ぐため、従業員の商業的および財務的な成績
の水準と従業員の変動報酬の水準との間には直接的および自動的な連動はない。
個々の賞与の付与を決定するプロセスは、クレディ・アグリコル・CIBによって定められている規則および
方法の枠内において従業員による規則および手続ならびにリスク制限を遵守しない行為を考慮する。高リス
ク動向が顕著な従業員への個別変動報酬に影響を与える決定は、業務執行陣による年次の精査に従う。
上級経営陣と同様に、その他の変動報酬の要素が賞与に加えて付与される場合もある。
保証付き変動報酬
保証付き変動報酬の付与は、新規採用および1年を超えない期間の場合にのみ認められる。新規採用の際に
は、前雇用主によって割り当てられ、雇用が終了する際に確定的に失われた変動報酬を割り当てることもで
きる。
保有賞与は、事前に定められた一定の期間、組織再編、清算、事業部門譲渡等の特定の具体的な場合にお
いて例外的に付与される。
保証付き変動報酬の付与は、当該業績年度に適用される支払ルールに従い、また、支払が繰り延べられる
可能性がある。
変動報酬における制限
業績年度における変動報酬の付与は、すべての従業員に対する固定報酬額を制限として付与される。この
上限は、毎年クレディ・アグリコル・CIBの株主総会の決定によって固定報酬額の2倍の金額まで引き上げる
ことができる。
変動報酬における支払条件
一定の閾値を超えると、変動報酬は、非繰延部分と3年間にわたって3分割の繰延部分に分けられる。
繰延部分は、取得の条件を満たせば、付与年(N)から数えてN+1年に3分の1、N+2年に3分の1およびN+3年
に3分の1、と3年間にわたって取得される。
・業績の状況
・出席の状況
・内部規則およびリスク制限の遵守
繰延変動報酬および非繰越変動報酬の一部は、クレディ・アグリコルS.A.の株式または株式連動金融商品
の形式で割り当てられる。
支払から5年以内に受給者が、(i)クレディ・アグリコル・CIBまたはその顧客を害する重大な損失に対し
部分的にもしくは全面的に責任を負う場合、または(ⅱ)内部もしくは外部の規則および手続の重大な違反
に対し責任を負う場合、クレディ・アグリコル・CIBは、現行の現地法に従い、既に支払われた金額の全部ま
たは一部の返還を要求する権利を有する。
報酬システムに含まれているリスク調整規定の対象を制限することを目的としたヘッジ策または保険策
は、禁止されている。
特定従業員は、特定のシステムに従う。
業務活動が法令(フランス銀行法、ボルカールール等)の制限を受ける従業員の変動報酬
変動報酬は、禁止されているトレーディング業務に報酬を与えるまたはこれを推奨することがないように
付与されるが、収益の創出または顧客へのサービス供給に対して報酬を与えることはでき、したがって、ボ
ルカールール遵守マニュアルを含む内部の規則および手続を遵守する必要がある。
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とりわけ、個人の業績賞与は、事前に決定された個人および集団の目標の到達の評価に基づくものであ
り、その管理する職務範囲を厳格に遵守して従業員に設定されている。
四半期ごとの確認は、職務上の条件が正しく適用されていることを確保するために、リスク管理部門およ
び市場業務部門により実施される。
年末評価の間、経営陣は、取引上の職務の遵守を含む年始に設定した目標を考慮して従業員の業績を評価
する。この評価は、内部の規則および手続に遵守しない行為ならびに特に職務の不遵守を考慮する。
統制部門のための変動報酬プログラム
潜在的な利益相反を避けるために、統制部門の従業員には、当該従業員が認証または検証する対象となる
業務を行う事業部門に雇用されている従業員とは報酬が独立して設定されている。統制部門の従業員に設定
された目標および彼らの変動報酬を決定するために使用される予算は、彼らが監視する事業分野の業績およ
び経済的な実績に関する基準を考慮してはならない。彼らの変動報酬の枠および彼らへの個別の付与は、市
場慣行に基づき決定される。
クレディ・アグリコル・CIBの報酬委員会は、その権限の一部として、リスクおよび法令遵守部門の管理職
の報酬の決定における原則を遵守していることを確保する。
集団的変動報酬
さらに、長年、クレディ・アグリコル・CIBは、その結果および業績を従業員と集団的に共有することを方
針としてきた。この目的のため、集団的変動報酬制度(任意および強制的な利益配分)が、フランスにおい
て設けられている。すべての従業員に対して業績を共有する類似の制度は、一定の国外の事業体において設
けられた。
長期変動報酬
変動報酬の構成は、忠誠心を統一し、刺激し、高めている。この変動報酬の構成は、当社グループの長期
的な集団の業績に報酬を与えることによって、年間変動報酬メカニズムを補完している。
この変動報酬は、当社における責任のレベルに従って区別されたシステムで構成される。
・すべての従業員に開かれた「従業員」持株制度
・クレディ・アグリコルS.A.グループの長期戦略に従って決定された、経済、金融および社会基準に基づ
く業績状況に従った株式に連動する現金および/または現金による長期的な報酬。この報酬は上級経営
陣および主要グループ経営陣のために留保されている。
退職、死亡・障害、健康
国および市場の慣行に従い、クレディ・アグリコル・CIBは、以下を可能にする、幅広い従業員給付を推進
している。
・退職金または退職貯蓄の創出の支援
・従業員およびその家族に対する最低水準の基本的な金銭的保護
現物給付およびその他の付加給付
場合により、報酬総額が現物給付をも含むことがある。これらは、主に以下のものがある。
・役職に応じた社用車の割当て
・モバイル・ワーカーの生活に係る追加的な費用を賄うための給付金の付与
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これらの要素は、国に応じて刺激的な労働環境およびワークライフ・バランスの提供を目的とした多様な
制度によって補完される。
・報酬方針におけるガバナンス
クレディ・アグリコル・CIBの報酬方針は、人事部門の提案に基づき、およびクレディ・アグリコルS.A.グ
ループの報酬方針の指針に従い、その業務執行陣によって毎年精査される。報酬方針は、報酬委員会からの
提案を受け、取締役会によって承認される。
当社グループの方針の原則に従い、人事部門は、特に特定従業員の定義、規制上の基準の遵守および高リ
スクな行動の監視に関して、統制部門を報酬管理におけるリスク分析と連動させる。
当社グループの内部監査は、報酬方針の実施の年次および独立の監査を行う。
・特定従業員の報酬
特定従業員に適用のある報酬方針は、当社グループの一般的な原則と整合して、その報酬の構成に対して
要件を課す厳格な規制環境(CRD4)の一部である。
特定従業員の区分は、役職の性質上、クレディ・アグリコル・CIBのリスク・エクスポージャーに重大な影
響を及ぼす可能性のある従業員を含む。
特定従業員として従業員を決定するプロセスは、クレディ・アグリコル・CIBおよびクレディ・アグリコル
S.A.の間ならびに人事部門および様々な統制部門の間の共同作業によって行われる。このプロセスは毎年見
直される。
さらに、クレディ・アグリコル・CIBのフランス国外の事業体は、より厳格な現地の規制に従う場合があ
る。
範囲
クレディ・アグリコル・CIBでは、特定従業員の範囲には特に以下が含まれる。
・会社役員および業務執行者
・主要事業部門の管理者
・統制部門の管理者
・重大な信用リスクへの責任を伴う権限を有する従業員
・市場リスクを取る実質的な権限を有する従業員
・重大な合計報酬を支払われる従業員
・リスク管理部門、法令遵守部門または人事部門の提案および業務執行陣の決定により、クレディ・アグ
リコル・CIBのリスク・エクスポージャーに重大な影響を与える可能性のあるとみなされたいかなる従
業員
さらに、現地の規制の下では、従業員は、子会社レベルでリスクを取る者とみなされる場合がある。
特定従業員の報酬方針への調整
特定従業員の報酬に関する規則
規制上の義務に従い、特定従業員に関する当社グループの報酬方針の主な特徴は、以下の通りである。
・すべての従業員について、変動報酬の金額および支給は、必要とされる当該機関の資本強化能力を低下
させてはならない。
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・すべての従業員について、変動部分は、固定部分の100%を上回ってはならない。ただし、各従業員の変
動部分の合計が固定部分の200%を上回らないことを条件に、毎年定時株主総会において、投票によ
り、より高い最大比率を適用することができる。
・すべての従業員について、変動報酬の一部が3年間にわたって繰り延べられ、業績の状況に従ってトラン
シェで取得される。ただし、特定従業員は、繰延される割合がより高い。
・すべての従業員について、変動報酬の一部は、クレディ・アグリコルS.A.の株式またはクレディ・アグ
リコルS.A.の株式に連動する金融商品によって支払われる。ただし、特定従業員は、金融商品で支払わ
れる割合がより高い。
・各繰延トランシェは、取得後6ヶ月間のロックアップ期間が設けられる。非繰延報酬の一部もまた6ヶ月
間の保有期間に従う。
繰延取得に関する規則
個別変動報酬は2つの分離された部分で構成される。
・短期非繰延変動報酬
・個別変動報酬総額の40%から60%を占める長期繰延・条件付変動報酬
このシステムの設定は、クレディ・アグリコル・CIBの中期業績およびリスク管理への従業員の関与を促進
する。
実際、比例原則によって、報酬の変動報酬の割合が当社グループの水準で定められた閾値以下である従業
員は、クレディ・アグリコル・CIBが事業を行っている国の現地の規制機関が要求しない限り繰延取得に関す
る規則の対象外となる。
繰延部分は、当該事業年度分として付与された変動報酬の合計割合によって変動する。変動報酬が高いほ
ど、変動報酬総額の繰延部分も高くなる。
支払条件は、次の通りである。割当て後3年間にわたり3分の1ずつ支払われ、同じ支払条件(出席、業績、
リスク)に従う。
利益と当社の全体的な業績との一貫性および調和において、繰延変動報酬システムはまた特定社員の区分
に振り分けられないクレディ・アグリコル・CIBの従業員にも適用される。
有価証券またはこれに相当する金融商品による支給
特定従業員については、株式またはこれに相当する金融商品による支給は、以下に相当する。
・変動報酬のうち繰延部分の総額
・非繰延変動報酬の10%を上限とする額
したがって、特定従業員の変動報酬の少なくとも50%は、株式またはこれに相当する金融商品で付与され
る。
かかる報酬は、規制に従って保有期間の終了時に支払われる。クレディ・アグリコルS.A.グループの水準
により定義された保有期間は、6ヶ月間である。
報酬システムに含まれているリスク調整規定の対象を制限することを目的としたヘッジ策または保険策
は、禁止されている。
・上級経営陣の報酬-業務執行会社役員
クレディ・アグリコル・CIBの経営陣ならびに業務執行会社役員および非業務執行会社役員に適用される報
酬方針は、クレディ・アグリコルS.A.の経営陣に対する報酬方針の枠組みの範囲内にある。
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報酬に関する一般的な原則
クレディ・アグリコル・CIBの業務執行陣の構成員のための報酬方針は、報酬委員会の提案に基づいて取締
役会が承認する。かかる方針は、競争の激しい環境や背景における変化を考慮するために、毎年取締役会が
精査する。
かかる方針はクレディ・アグリコルS.A.グループのすべての業務執行管理職に適用される報酬方針と整合
している。かかる原則は、当社グループの主要な利害関係者を一般的な共通の基準について一体化させるこ
とを可能にする。
加えて、クレディ・アグリコル・CIBの業務執行陣の構成員の報酬は以下に従う。
・フランス通貨金融法典および2014年11月3日付指令に定義される、業務執行会社役員である特定従業員の
報酬に関する欧州の規定がフランスにおいて置き換えられた金融機関および投資会社における内部統制
に関する規制上の枠組み
・2018年6月に更新された上場会社コーポレート・ガバナンス規約の勧告および原則(以下「AFEP-MEDEF規
約」という。)
・経済成長、事業および機会均等に関する2015年8月6日付法律第2015-990号ならびに条件付年間補完確定
給付型権利の付与に関するフランス商法第L.225-42-1条の規定
報酬委員会による提案に従い、長期的な業績を認めることを主要な目的として取締役会が毎年業務執行陣
の構成員の報酬要素を精査する。
固定報酬
以下の事項を考慮して、取締役会は、クレディ・アグリコル・CIBの業務執行陣の固定報酬をクレディ・ア
グリコル・CIBの報酬委員会の提案に従って設定する。
・業務執行陣の責任に基づく業務の範囲
・市場の慣行および類似の立場に就いている者に支払われている報酬。専門会社の補助の下、報酬の原則
および水準の一貫性を確保するために、金融部門における他社と比較をしながら当社の業務執行会社役
員の報酬の位置付けに関して当社グループレベルでの調査が継続的に実施されている。
AFEP-MEDEF規約の勧告(第23.2.2項)に従い、監督義務範囲の変更により固定報酬の再検討が正当とされ
ない限り、比較的長期間後にのみ業務執行会社役員の固定報酬に対する検証は実行される。
新たな業務執行会社役員が任命された場合、その報酬は、株主総会により承認された原則および基準また
は、(該当する場合)過去の期間において相当するものがない新たな役職もしくは職務を引き受ける場合に
適用される、類似の職務を行っている役員に係る既存の慣行に従い、取締役会により決定される。
変動報酬
年間変動報酬
報酬委員会の提案に基づき、また株主総会の承認に従って、取締役会は、毎年、12月31日に終了する事業
年度を期限とする各業務執行会社役員の変動報酬の金額を決定する。
業務執行陣の構成員に関する変動報酬方針は、とりわけ、以下を目的としている。
・報酬水準を現在の長期的な業績水準と連動させること
・財務的および非財務的な業績を含めることによって、経営陣の利益を当社グループの利益と連動させる
こと
業務執行陣の各構成員において、年間の業績賞与の50%は定量的基準、50%は定性的基準に基づいてお
り、これにより、財務および経営の業績のバランスをもって全体的な業績の認識が統合されている。報酬委
員会の提案に基づき、取締役会は提案された定量化可能な基準および定性的基準を承認している。
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業績賞与は、すべての財務的および非財務的な目標を達成した際に目標水準に達し、際立った業績があっ
た際に最高水準に達する。目標水準および最高水準は固定給与に対する割合で表され、クレディ・アグリコ
ル・ CIBの業務執行陣の各構成員に対して取締役会により定義される。
長期インセンティブ報酬は、財務的成績を超えて持続可能な実績を促し、ならびに報酬および社会への影
響に対する強い関心との関係性を強化するために、クレディ・アグリコルS.A.グループの業務執行管理職の
かかる賞与に加えられる。それは、経営評価に従って付与され取締役会の承認に従った変動報酬の不可分な
部分である。
AFEP-MEDEF規約(第23.2.3項)に従い、変動報酬は報酬方針に定められた最高水準を上限額とし、これを
超過してはならない。
年間変動報酬の取得条件
年間変動報酬の繰延部分は、付与される金額の40%から60%を占めることがあり、クレディ・アグリコル
S.A.の株価の値動きに連動する商品の形で支払われ、その取得は、3つの目標(1つ目は業績に連動するも
の、2つ目は当社グループ内のサービスに依拠するもの、そして3つ目はリスクの高い行動を取らないこと)
の達成によって決定される。
クレディ・アグリコル・CIBの繰延制度における業績条件は、クレディ・アグリコル・CIBによる純利益の
目標の達成に連動している。
クレディ・アグリコルS.A.グループ本体の取締役のための長期インセンティブ制度における業績条件は、
以下の3つの目標に依拠する。
1. クレディ・アグリコルS.A.の営業利益の増加として定義されるクレディ・アグリコルS.A.固有の財務的
業績
2. 欧州の銀行の総合指数と比較したクレディ・アグリコルS.A.の株式の相対的な業績
3. フレッド指数により測定されるクレディ・アグリコルS.A.の社会的な業績
各基準における取得は、0%から120%まで変動することがある。各基準につき、業績条件の達成分の3分の
1が配分される。各年ごとに業績条件の達成分は、各基準に基づき取得される平均の割合であり、その上限は
100%である。
年間変動報酬合計の非繰延部分は40%から60%を占めることがあり、一部が付与日(株主総会の承認を条
件に。)に支払われ、一部が6ヶ月間の保有期間の後に支払われる。後者については、クレディ・アグリコル
S.A.の株価の変動を指標にしている。
ストック・オプション-株式の無償割当て
2006年以降、業務執行会社役員に対してクレディ・アグリコルS.A.のストック・オプションは割り当てら
れていない。
2018年において、業務執行会社役員に対して株式賞与は割り当てられていない。
その他のコミットメント
退職
クレディ・アグリコル・CIBには追加的な閉鎖型年金制度があり、漸増するその権利は、受給者がクレ
ディ・アグリコル・CIBにおける職務を全うした場合に限り付与することができ、過去3年間の固定報酬の平
均と同額である「参照給与」と呼ばれる基準に過去36ヶ月間に付与された賞与総額の平均(賞与の平均は最
終固定給与の半額を上限とする。)を加えた額に対する割合で表される。フランス社会保障法第L.911-1条の
規定に従い当社が独自に下した決定により実施されたこの確定給付型年金制度は、フランス保険法に統制さ
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れる組織に管理が外部委託されている。外部委託資産の資金調達は、雇用者がすべての資金を供給する保険
料により必要に応じて実行され、フランス社会保障法第L.137-11条に定められた24%の拠出に充てられる。
この補完年金制度の給付は、規制された合意手続ならびに2016事業年度および2018事業年度の法定監査人
による特別報告書に記載されている詳細に従っており、クレディ・アグリコル・CIBの取締役会による業務執
行会社役員の報酬合計の決定において考慮された。この制度では、最高経営責任者代理であるフランソワ・
マリオン氏および2018年7月11日まで最高経営責任者代理を務めたレジ・モンフロン氏が受給者となる可能性
がある。
クレディ・アグリコルS.A.と雇用契約を結ぶその他のクレディ・アグリコル・CIBの業務執行会社役員
(2018年10月31日まで最高経営責任者を務めたジャン-イヴ・オシェ氏、2018年11月1日より最高経営責任者
を務めるジャック・リポル氏および2018年6月17日まで最高経営責任者代理を務めたジャック・プロス氏)に
ついては、クレディ・アグリコル・CIBが加入していない、クレディ・アグリコル・グループの取締役向けの
共通補完年金制度の受給者となる可能性がある。
クレディ・アグリコルS.A.は、フランス社会保障法第L.911-1条の規定に従い、集団的労働協約によって採
択された独自の年金規制の導入に伴って、2010年1月にこの制度に加入した。
クレディ・アグリコルS.A.内で現在実施されている制度は、確定拠出制度および確定給付制度で構成さ
れ、その制度において権利は、確定拠出制度に基づき権利が支払われた後に決定される。
・確定拠出制度への拠出額は給与の月額の8%と同額とし、社会保障費の上限額の8倍までとする(うち3%
は業務執行会社役員によって支払われる。)。
・年金受給資格を行使する際に、受給者が会社役員または従業員であることを条件として、確定給付制度
に基づく各事業年度の追加資格は、参照報酬の1.20%とし、参照報酬の36%を上限額とする。
いかなる場合も、清算時において、年金所得総額は、当社のすべての年金制度ならびに基本的および補完
的な強制制度について、クレディ・アグリコルS.A.の上級経営陣に対する追加的な年金規制の適用により、
参照報酬額の70%を上限額とする。
現行規制の発効日に先立ってグループ内で設定された権利は、現行規制の適用により生じた権利(特に、
支払賃貸料の上限額計算について)に適している場合には維持され、累積される。
参照報酬額は、クレディ・アグリコルの事業体における勤務期間過去10年のうち最も高額な年間報酬総額3
年分の平均額とし、固定報酬および変動報酬(後者は、固定報酬の60%が上限額であることを考慮に入れて
いる。)を含む。
この確定拠出型補完年金制度は、AFEP-MEDEF規約の勧告、成長、事業および経済的機会均等に関する2015
年8月6日付法律第2015-990号ならびに確定拠出型補完年金制度における年間の条件付権利の取得に関するフ
ランス商法第L.225-42-1条の規定を満たしている。
・潜在的受給者グループは、業務執行会社役員単体よりも大幅に拡大する。
・最短勤務期間:5年間(当該法で義務付けられているのは2年間の勤務のみである。)
・累進比率:120四半期(30年)を上限とする勤続年数に比例し、取得比率は有効四半期ごとに0.125%か
ら0.30%、つまり年間0.5%から1.2%とする(義務付けられているのは最大3%である。)。
・推定補完年金額は、参照期間の点で、上記の上限額である支払われるべき固定および変動報酬の45%を
下回ること
・受給者は、年金受給資格を行使する際に会社役員または上級業務執行従業員であること
この確定給付型年金制度は、保険法に統制される組織に管理が外部委託されている。外部委託資産の資金
調達は、雇用者がすべての資金を供給する年間保険料により実行され、フランス社会保障法第L.137-11条に
定められた24%の拠出に充てられる。
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退職金
クレディ・アグリコル・CIBの会社役員に関して、その退任または異動があった場合に支払われるかまたは
支払われ得ると見込まれる退職金はない。あるいは、それは規制された合意手続に従うことになる。
競業避止条項
業務執行会社役員に対して競業避止条項に係る制度はない。
あるいは、それは規制された合意手続に従うことになる。
雇用契約の一部としてクレディ・アグリコルS.A.により導入され、クレディ・アグリコル・CIBにより財政
的に支援されることのない競業避止条項についての詳細は、ジャック・リポル氏に関する箇所において記載
されている。
業務執行会社役員に対するその他の給付
業務執行会社役員は、健康保険、生命保険および障害保険ならびに自動車といった給付を受けている。
業務執行会社役員に対してその他の給付は、与えられていない。
業務執行会社役員の個別報酬
ジャン-イヴ・オシェ氏-最高経営責任者(2018年1月1日から2018年10月31日まで)
表1-クレディ・アグリコル・CIBの業務執行会社役員に付与された報酬、株式およびストック・オプショ
ン
(単位:ユーロ)(総額) 2017年 2018年
当事業年度分として付与された報酬(注1) 1,109,347 922,989
当年中に付与されたオプション価額(注2)
当年中に付与された無償株式価額(注2)
(注1) 本表記載の報酬は、表示された年の任期に対応する期間分として付与された。以下の詳細な表においては、会社
役員の資格において特定の年分として付与された報酬と当該年中に受領された報酬が区別されている。
(注2) 2017年および2018年において、会社役員はクレディ・アグリコルS.A.のストック・オプションを付与されなかっ
た。クレディ・アグリコルS.A.においてもクレディ・アグリコル・CIBにおいても従業員業績連動型株式報奨制
度は設けられていない。
表2-報酬総額の概要表
(単位:ユーロ) 2017年 2018年
ジャン - イヴ・オシェ氏 2017年分として 2017年分として 2018年分として 2018年分として
最高経営責任者 付与された金額 支払われた金額 付与された金額 支払われた金額
(2018年1月1日から (クレディ・アグリ (クレディ・アグリ (クレディ・アグリ (クレディ・アグリ
2018年10月31日まで) コルS.A.支払分) コルS.A.支払分) コルS.A.支払分) コルS.A.支払分)
固定報酬 550,000 550,000 458,333 458,333
現金で支払われる非繰延変動
218,480 197,120 181,480 218,480
報酬
クレディ・アグリコルS.A.の
株価に連動した非繰延変動 54,620 62,093 45,370 46,427
報酬
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クレディ・アグリコルS.A.の
株価に連動した繰延・条件付 273,100 357,477 226,850 272,543
変動報酬
特別報酬
取締役報酬
現物給付 13,147 13,147 10,956 10,956
合計 1,109,347 1,179,837 922,989 1,006,739
表2の2-取得された繰延変動報酬および支払われた繰延変動報酬の金額の詳細
2017年における取得 2018年における取得
付与時点の
支払われた 支払われた
付与された 取得された 付与された 取得された
株価
金額 金額
金額 金額 金額 金額
(単位:ユーロ) (注1) (注2)
2013年分として2014年
11.37ユーロ 89,994 89,994 118,793
に付与された報酬
2014年分として2015年
12.86ユーロ 91,396 91,396 106,934 91,409 91,409 85,010
に付与された報酬
2015年分として2016年
9.67ユーロ 85,000 85,000 131,750 85,000 85,000 105,400
に付与された報酬
2016年分として2017年
11.94ユーロ 82,133 82,133 82,133
に付与された報酬
合計 266,390 266,390 357,477 258,542 258,542 275,543
(注1) 2017年に取得された繰延変動報酬の支払日現在の株価は15.01ユーロであった。
(注2) 2018年に取得された繰延変動報酬の支払日現在の株価は11.97ユーロであった。
ジャン-イヴ・オシェ氏は、2010年12月1日から2018年10月31日までクレディ・アグリコル・CIBの最高経
営責任者を務めた。
2015年9月1日より、ジャン-イヴ・オシェ氏のクレディ・アグリコルS.A.の最高経営責任者代理としての
職務の終了に伴い、同氏の任期中に一時停止されていた雇用契約が回復した。
かかる回復と同時に、後者との合意により、同氏の報酬は当該日以降クレディ・アグリコルS.A.より全額
支払われることが決定された。かかる変更は、2015年10月29日のクレディ・アグリコル・CIBの取締役会によ
り承認された。そのため、2015年9月1日より、ジャン-イヴ・オシェ氏は、無償でクレディ・アグリコル・
CIBの最高経営責任者を務めていた。
したがって、同氏の報酬は、クレディ・アグリコルS.A.により、クレディ・アグリコルS.A.との雇用契約
について、決定され、情報目的のためクレディ・アグリコル・CIBの取締役会に報告されてきた。
クレディ・アグリコル・CIBは、2015年9月1日以前の事業年度分として付与された変動報酬分に限り、支払
を継続する。
固定報酬
2018事業年度において、ジャン-イヴ・オシェ氏は、クレディ・アグリコルS.A.の雇用契約の一部とし
て、458,333ユーロ(年間ベースでは550,000ユーロ)の固定報酬を受領した。
変動報酬
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2018年分として2019年に付与された変動報酬
財務目標および非財務目標が達成されたため、ジャン-イヴ・オシェ氏に付与される2018事業年度分の変
動報酬額は、クレディ・アグリコルS.A.により453,700ユーロとして適切に承認された。
当該報酬の内訳は以下の通りである。
・181,480ユーロは、2019年3月より支払われる。
・45,370ユーロは、クレディ・アグリコルS.A.の株価に連動しており、2019年9月に支払われる。
・226,850ユーロは、クレディ・アグリコルS.A.の株価に連動する商品によって付与され、その最終的な取
得比率はクレディ・アグリコルS.A.の制度を統制する規制に定められた条件(出席、業績、リスク)に
従う。
2018年に取得された繰延・条件付変動報酬(過去事業年度分)
2018年において、過年度分の繰延変動報酬として、クレディ・アグリコルS.A.の株価(支払日における株
価:11.97ユーロ)連動後の支払日における272,543ユーロに相当する258,542ユーロがジャン-イヴ・オシェ
氏によって取得されることとなった。
当該金額は、以下を含む。
・2017年に付与された2016年分の繰延変動報酬の初回のトランシェにつき、満額である82,133ユーロ(付
与日における株価:11.94ユーロ)が取得された。
・2016年に付与された2015年分の繰延変動報酬の2回目のトランシェにつき、満額である85,000ユーロ(付
与日における株価:9.67ユーロ)が取得された。
・2015年に付与された2014年分の繰延変動報酬の3回目のトランシェにつき、満額である91,409ユーロ(付
与日における株価:12.86ユーロ)が取得された。
特別報酬
2018事業年度分として付与された特別報酬または支払われた特別報酬はなかった。
取締役報酬
ジャン-イヴ・オシェ氏は、クレディ・アグリコルS.A.グループの会社における地位に係る取締役報酬の
受領を放棄した。
退職金
当事業年度中にジャン-イヴ・オシェ氏に対して支払われた退職金はなかった。
クレディ・アグリコル・CIBが財務上の義務を負わないクレディ・アグリコルS.A.によるコミットメント
は、ジャン-イヴ・オシェ氏の当該会社との雇用契約に関して行われたものである。
ジャン-イヴ・オシェ氏の雇用契約がその後終了した場合、同氏は、同氏の契約が終了するまでの12ヶ月
間に受け取った、その他補償金、とりわけ従来の退職金および考えられる競業避止条項に関する支払を含む
年間報酬総額(現物給付を除く。)の2倍に相当する金額として計算される退職金を受け取る。
競業避止条項
ジャン-イヴ・オシェ氏について、その職務に関連する競業避止条項は規定されていない。
補完年金制度
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2018事業年度中のその職務の執行について、ジャン-イヴ・オシェ氏に対する補完年金額の支払はなかっ
た。
ジャン-イヴ・オシェ氏は、クレディ・アグリコルの業務執行管理職に対する補完年金制度の受給者であ
る。当該制度は、クレディ・アグリコルS.A.との雇用契約に関連して集団的強制退職年金制度および死亡・
障害年金制度を補完するものである。
かかる補完年金の受給資格の見積総額は、強制退職制度からの年金の見積りと合わせて、
・補完年金規制に従い、あらゆる制度に関して、決済日における参照報酬の70%を上限とする条件の適用
の要因となる。
・社会保障費の年間上限額の16倍という、契約上の上限を下回る。
確定給付型補完年金制度に基づく不確定な受給資格は、退職時の継続的な雇用条件に従い、また2018年10
月31日時点の29年6ヶ月の勤務を基準に見積もられる。2018年10月31日現在、見積条件付権利(ベンチマーク
報酬の割合として表される。)の増加はなかった。
2018年10月31日現在のジャン-イヴ・オシェ氏の年間および条件付きの個人補完年金の受給資格の内訳
は、以下の通りであった。
・確定拠出型補完年金に基づく終身年金。見積総額は9,000ユーロである。
・確定給付型補完年金に基づく終身年金。見積総額は496,000ユーロである。
現物給付
その任期の間、ジャン-イヴ・オシェ氏は、社宅および運転手付きの自動車を支給されていた。かかる給
付は、現行規制に従い税務上現物給付として扱われた。
業務執行会社役員の個別報酬
ジャック・リポル氏-最高経営責任者(2018年11月1日より)
表1-クレディ・アグリコル・CIBの業務執行会社役員に付与された報酬、株式およびストック・オプショ
ン
(単位:ユーロ)(総額) 2017年 2018年
当事業年度分として付与された報酬(注1) 307,667
当年中に付与されたオプション価額(注2)
当年中に付与された無償株式価額(注2)
(注1) 本表記載の報酬は、表示された年の任期に対応する期間分として付与された。以下の詳細な表においては、会社
役員の資格において特定の年分として付与された報酬と当該年中に受領された報酬が区別されている。
(注2) 2017年および2018年において、会社役員はクレディ・アグリコルS.A.のストック・オプションを付与されなかっ
た。クレディ・アグリコルS.A.においてもクレディ・アグリコル・CIBにおいても従業員業績連動型株式報奨制
度は設けられていない。
表2-報酬総額の概要表
(単位:ユーロ) 2017年 2018年
2017年分として 2017年分として 2018年分として 2018年分として
ジャック・リポル氏 付与された金額 支払われた金額 付与された金額 支払われた金額
最高経営責任者 (クレディ・アグリ (クレディ・アグリ (クレディ・アグリ (クレディ・アグリ
(2018年11月1日より) コルS.A.支払分) コルS.A.支払分) コルS.A.支払分) コルS.A.支払分)
固定報酬 166,667 166,667
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現金で支払われる非繰延変動
42,300
報酬
クレディ・アグリコルS.A.の
株価に連動した非繰延変動 14,100
報酬
クレディ・アグリコルS.A.の
株価に連動した繰延・条件付 84,600
変動報酬
特別報酬
取締役報酬
現物給付
合計 307,667 166,667
ジャック・リポル氏は、2018年11月1日よりクレディ・アグリコル・CIBの最高経営責任者を務めている。
クレディ・アグリコル・CIBの取締役会は、クレディ・アグリコル・CIBの最高経営責任者の役職は無報酬
であるべきであると2018年10月31日に決定した。したがって、同氏の報酬は、クレディ・アグリコルS.A.に
より、同社との雇用契約に基づき決定され、情報目的のためクレディ・アグリコル・CIBの取締役会に報告さ
れる。
固定報酬
2018事業年度において、ジャック・リポル氏は、クレディ・アグリコルS.A.の雇用契約の一部として、
166,667ユーロ(年間ベースでは1,000,000ユーロ)の固定報酬を受領した。
変動報酬
2018年分として2019年に付与された変動報酬
財務目標および非財務目標が達成されたため、ジャック・リポル氏に付与される2018事業年度分の変動報
酬額は、クレディ・アグリコルS.A.により141,000ユーロとして適切に承認された。
当該報酬の内訳は以下の通りである。
・42,300ユーロは、2019年3月より支払われる。
・14,100ユーロは、クレディ・アグリコルS.A.の株価に連動しており、2019年9月に支払われる。
・84,600ユーロは、クレディ・アグリコルS.A.の株価に連動する商品によって付与され、最終的な取得比
率はクレディ・アグリコルS.A.の制度を統制する規制に定められた条件(出席、業績、リスク)に従
う。
特別報酬
2018事業年度分として付与された特別報酬または支払われた特別報酬はなかった。
取締役報酬
ジャック・リポル氏は、クレディ・アグリコルS.A.グループの会社における地位に係る取締役報酬の受領
を放棄した。
退職金
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クレディ・アグリコル・CIBの職務に関連し、ジャック・リポル氏は、職務の終了または異動に際して支払
われるかまたは支払われる場合のある退職金を受ける権利を有していない。
競業避止条項
クレディ・アグリコルS.A.との雇用契約が有効に終了した場合、リポル氏は、契約が終了した日から最大1
年間、競業避止条項によって拘束される可能性がある。この義務は、フランス商法第L.225-42-1条の規定に
基づき、2018年10月31日の取締役会会議により適法に認可された。
補完年金制度
2018事業年度において、ジャック・リポル氏に対する補完年金額の支払はなかった。
ジャック・リポル氏は、クレディ・アグリコルの業務執行管理職に対する補完年金制度の受給者である。
当該制度は、クレディ・アグリコルS.A.との雇用契約に関連して集団的強制退職年金制度および死亡・障害
年金制度を補完するものである。
かかる補完年金の受給資格の見積総額は、強制退職制度からの年金の見積りと合わせて、
・補完年金規制に従い、あらゆる制度に関して、決済日における参照報酬の70%を上限とする条件の適用
の要因となる。
・社会保障費の年間上限額の10倍という、契約上の上限を下回る。
これは、確定給付制度の部類に入るため、受給資格の年間取得は、フランス商法第L.225-42-1条(2015年8
月6日付法律第2015-990号で改正された。)に従い、クレディ・アグリコル・CIBの業績条件に基づく。した
がって、リポル氏の受給資格の年間取得は、2018年10月31日の取締役会による決定に基づき、クレディ・ア
グリコル・CIBが企業金融事業および投資銀行事業(CIB)のグループ持分の目標純利益(調整後)の少なく
とも50%を達成した際の業績の状況に従うものとする。
・CPMのローン・ヘッジの時価評価および負債評価変動(DVA)のプラスまたはマイナスの影響
・新たなCVA、DVAおよびFVA規則の最初の適用の影響
・のれんの減損
この条件は、クレディ・アグリコル・CIBが、クレディ・アグリコル・CIBの競合企業に同様に影響を及ぼ
す市場環境の悪化によりこの目標を達成しなかった場合、満たされたとみなされる。
取締役会は、2019年3月21日に2018事業年度に係る業績条件の達成を確認した。
確定給付型補完年金制度に基づく不確定な受給資格は、退職時の継続的な雇用条件に従い、また決済日時
点の0年4ヶ月の勤務を基準に見積もられる。
2018年12月31日現在のジャック・リポル氏の年間および条件付きの個人補完年金の受給資格の内訳は、以
下の通りであった。
・確定拠出型補完年金に基づく終身年金。見積総額は0ユーロである。
・確定給付型補完年金に基づく終身年金。見積総額は6,000ユーロである。
現物給付
当社はジャック・リポル氏に運転手付きの自動車を提供している。かかる給付は、現行規制に従い税務上
現物給付として扱われる。
フランソワ・マリオン氏-最高経営責任者代理
表1-クレディ・アグリコル・CIBの業務執行会社役員に付与された報酬、株式およびストック・オプショ
ン
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(単位:ユーロ)(総額) 2017年 2018年
当事業年度分として付与された報酬(注1) 766,028 776,028
当年中に付与されたオプション価額(注2)
当年中に付与された無償株式価額(注2)
(注1) 本表記載の報酬は、表示された年の任期に対応する期間分として付与された。以下の詳細な表においては、会社
役員の資格において特定の年分として付与された報酬と当該年中に受領された報酬が区別されている。
(注2) 2017年および2018年において、会社役員はクレディ・アグリコルS.A.のストック・オプションを付与されなかっ
た。クレディ・アグリコル・CIBにおいて従業員株式報奨制度は設けられていない。
表2-報酬総額の概要表
(単位:ユーロ) 2017年 2018年
フランソワ・マリオン氏 付与された金額
付与された金額 支払われた金額 支払われた金額
最高経営責任者代理 (注2)
固定報酬 380,000 380,000 380,000 380,000
現金で支払われる非繰延変動報酬 190,000 113,380 195,000 190,000
クレディ・アグリコルS.A.の株価に
38,000 29,925 39,000 32,300
連動した非繰延変動報酬
クレディ・アグリコルS.A.の株価に
112,000 101,000 33,457
連動した繰延・条件付変動報酬
クレディ・アグリコルS.A.の株価に
連動した条件付長期インセンティブ 40,000 55,000
報酬
特別報酬
取締役報酬(注1)
現物給付 6,028 6,028 6,028 6,028
合計 766,028 529,333 776,028 641,785
(注1) フランス商法第L.225-37-3条第2項に規定される会社によって支払われた取締役報酬のみ表示されている。
(注2) 2019年5月7日の株主総会による承認を条件に、クレディ・アグリコル・CIBの取締役会によって設定された金
額。
表2の2-取得された繰延変動報酬および支払われた繰延変動報酬の金額の詳細
2017年における取得 2018年における取得
付与時点の
支払われた 支払われた
付与された 取得された 付与された 取得された
株価
金額 金額
金額 金額 金額 金額
(単位:ユーロ) (注1) (注2)
2016年分として2017年に
11.94ユーロ 33,457 33,457 33,457
付与された報酬
合計 33,457 33,457 33,457
(注1) 2017年に取得された繰延変動報酬の支払日現在の株価は15.01ユーロであった。
(注2) 2018年に取得された繰延変動報酬の支払日現在の株価は11.97ユーロであった。
フランソワ・マリオン氏は、2016年5月18日より最高経営責任者代理である。同氏の職務は、取締役会によ
り2018年10月31日に更新された。
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固定報酬
2018事業年度において、フランソワ・マリオン氏は、380,000ユーロの年間固定報酬を受領した。当該報酬
は、報酬委員会の提案に基づき、クレディ・アグリコル・CIBの取締役会により2016年5月9日に設定され、以
後変更はない。
変動報酬
2018年分として2019年に付与された変動報酬
2019年2月5日の報酬委員会の提案に基づき、クレディ・アグリコル・CIBの取締役会は、2019年2月11日の
会議において目標の達成について評価し、クレディ・アグリコル・CIBの2019年5月7日の株主総会による承認
を条件に、フランソワ・マリオン氏の2018事業年度についての変動報酬額を設定した。
クレディ・アグリコル・CIBの2018年5月4日の株主総会において承認された報酬要素の決定、分配および付
与を行うための原則および基準を踏まえて、目標達成比率(このうち50%は定量化可能な基準に対応し、ま
た、50%は個別の基準に対応している。)は110%に設定された。
フランソワ・マリオン氏の2018事業年度分の変動報酬は、目標の110%である335,000ユーロの業績賞与
(業績賞与の付与は、目標の達成によって決定する。)および55,000ユーロの長期インセンティブ報酬(長
期インセンティブ報酬は、経営陣による評価に基づいて付与される。)からなる、すなわち総額390,000ユー
ロである。
変動報酬は、クレディ・アグリコル・CIBの2019年5月7日の株主総会による承認を得た後に限り、支払われ
る。
2018事業年度における変動報酬総額の内訳は以下の通りである。
・195,000ユーロは、クレディ・アグリコル・CIBの2019年5月7日の株主総会による承認を得た後、2019年5
月より支払われる。
・39,000ユーロは、クレディ・アグリコルS.A.の株価の値動きに連動しており、2019年9月に支払われる。
・101,000ユーロは、繰り延べられ、クレディ・アグリコル・CIBの制度の規制に定められた条件に従う。
・55,000ユーロは、繰り延べられ、クレディ・アグリコルS.A.の制度の規制に定められた条件に従う。
2018年に取得された繰延・条件付変動報酬(過去事業年度分)
2018年において、過年度の繰延変動報酬に基づき、クレディ・アグリコルS.A.の株価(支払時の株価:
11.97ユーロ)連動後の支払日における33,457ユーロに相当する33,457ユーロがフランソワ・マリオン氏に
よって取得されることとなった。
当該金額は、以下を含む。
・2017年に付与された2016年分の繰延変動報酬の初回のトランシェにつき、満額である33,457ユーロ(付
与日における株価:11.94ユーロ)が取得された。
特別報酬
2018事業年度分として付与された特別報酬または支払われた特別報酬はなかった。
取締役報酬
フランソワ・マリオン氏は、クレディ・アグリコルS.A.または2018年12月31日現在のフランス商法第
L.233-16条の意味におけるクレディ・アグリコル・CIBの支配下にある会社から、取締役報酬を受領していな
い。
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退職金(注1)
クレディ・アグリコル・CIBの会社役員としての職務に関し、フランソワ・マリオン氏は、職務の終了また
は異動に際して支払われるかまたは支払われる場合のある退職金を受ける権利を有していない。
(注1) 最高経営責任者代理としてのフランソワ・マリオン氏は、取締役会を有する会社の会長、会長兼最高経営責任
者およびCEOにのみ適用される業務執行会社役員の雇用契約の終了に関するAFEP-MEDEF規約による勧告は関係
しない。
競業避止条項
フランソワ・マリオン氏について、その職務に関連する競業避止条項は規定されていない。
補完年金制度
2018事業年度において、フランソワ・マリオン氏に対する補完年金額の支払はなかった。
フランソワ・マリオン氏は、規制された合意手続に従い、また2018事業年度の法定監査人による特別報告
書にその詳細が記載されているクレディ・アグリコル・CIBの補完年金制度(閉鎖型年金)から給付を受けて
いる。
確定給付型年金制度に関して、フランソワ・マリオン氏は、少なくとも15年間勤務し、最高経営責任者代
理としての再任前に既に交換率の上限に達していた。したがって、同氏の再任期間は、2015年8月6日付法律
第2015-990号で改正された第L.225-42-1条の第2項、第7項および第8項に定義される新たな条件付権利(補完
交換率)を伴わない。そのため、同氏の業績を条件とする補完年金制度の支払を行う必要はなく、新たな条
件付権利が同氏の再任期間に適用されないことから、2015年8月6日付法律第2015-990号で改正された第
L.225-42-1条の第2項、第7項および第8項は適用されない。
確定給付型補完年金制度に基づく不確定な受給資格は、退職時の継続的な雇用条件に従い、また決済日時
点の35年の勤務を基準に見積もられる。2018年12月31日現在、2017年12月31日と比較して、見積条件付権利
(ベンチマーク報酬の割合として表される。)の増加はなかった。
これにより、条件付権利の年間増加を3%に制限する、フランス商法第L.225-42-1条(経済成長、事業およ
び機会均等に関する2015年8月6日付法律第2015-990号で改正された。)の規定の遵守が確保される。
2018年12月31日現在のフランソワ・マリオン氏の年間個人年金の受給資格の内訳は、以下の通りであっ
た。
・確定拠出型補完年金に基づく終身年金。見積総額は3,000ユーロである。
・確定給付型補完年金に基づく終身年金。見積総額は166,000ユーロである。
現物給付
当社はフランソワ・マリオン氏に自動車を提供している。かかる給付は、現行規制に従い税務上現物給付
として扱われる。
レジ・モンフロン氏-最高経営責任者代理(2018年7月11日まで)
表1-クレディ・アグリコル・CIBの業務執行会社役員に付与された報酬、株式およびストック・オプショ
ン
(単位:ユーロ)(総額) 2017年 2018年
当事業年度分として付与された報酬(注1) 716,866 373,699
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当年中に付与されたオプション価額(注2)
当年中に付与された無償株式価額(注2)
(注1) 本表記載の報酬は、表示された年の任期に対応する期間分として付与された。以下の詳細な表においては、会社
役員の資格において特定の年分として付与された報酬と当該年中に受領された報酬が区別されている。
(注2) 2017年および2018年において、会社役員はクレディ・アグリコルS.A.のストック・オプションを付与されなかっ
た。クレディ・アグリコル・CIBにおいて従業員株式報奨制度は設けられていない。
表2-報酬総額の概要表
(単位:ユーロ) 2017年 2018年
レジ・モンフロン氏
付与された金額
最高経営責任者代理 付与された金額 支払われた金額 支払われた金額
(注2)
(2018年7月11日まで)
固定報酬 380,000 380,000 200,075 200,075
現金で支払われる非繰延変動報酬 165,000 155,000 85,000 165,000
クレディ・アグリコルS.A.の株価に
33,000 39,060 17,000 28,050
連動した非繰延変動報酬
クレディ・アグリコルS.A.の株価に
117,000 149,829 60,000 123,794
連動した繰延・条件付変動報酬
クレディ・アグリコルS.A.の株価に
連動した条件付長期インセンティブ 15,000 8,000
報酬
特別報酬
取締役報酬(注1)
現物給付 6,866 6,866 3,624 3,624
合計 716,866 730,755 373,699 520,544
(注1) フランス商法第L.225-37-3条第2項に規定される会社によって支払われた取締役報酬のみ表示されている。
(注2) 2019年5月7日の株主総会による承認を条件に、クレディ・アグリコル・CIBの取締役会によって設定された金
額。
表2の2-取得された繰延変動報酬および支払われた繰延変動報酬の金額の詳細
2017年における取得 2018年における取得
付与時点の
支払われた 支払われた
付与された 取得された 付与された 取得された
株価
金額 金額
金額 金額 金額 金額
(単位:ユーロ) (注1) (注2)
2013年分として2014年
11.37ユーロ 35,202 35,202 46,467
に付与された報酬
2014年分として2015年
12.86ユーロ 38,001 38,001 44,462 38,001 38,001 35,341
に付与された報酬
2015年分として2016年
9.67ユーロ 38,000 38,000 58,900 38,000 38,000 47,120
に付与された報酬
2016年分として2017年
11.94ユーロ 41,333 41,333 41,333
に付与された報酬
合計 111,203 111,203 149,829 117,334 117,334 123,794
(注1) 2017年に取得された繰延変動報酬の支払日現在の株価は15.01ユーロであった。
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(注2) 2018年に取得された繰延変動報酬の支払日現在の株価は11.97ユーロであった。
レジ・モンフロン氏は、2011年12月15日よりクレディ・アグリコル・CIBの最高経営責任者代理を務め、
2018年7月11日にその任期を終えた。
固定報酬
レジ・モンフロン氏は、2018年7月11日まで就いていたクレディ・アグリコル・CIBでの職務について、
200,075ユーロ(年間ベースでは380,000ユーロ)の固定報酬を受領した。当該報酬は、報酬委員会の提案に
基づき、クレディ・アグリコル・CIBの取締役会により2013年8月1日に設定され、同氏の任期満了まで変更は
なかった。
変動報酬
2018年分として2019年に付与された変動報酬
2019年2月5日の報酬委員会の提案に基づき、クレディ・アグリコル・CIBの取締役会は、2019年2月11日の
会議において目標の達成について審査し、クレディ・アグリコル・CIBの2019年5月7日の株主総会による承認
を条件とするレジ・モンフロン氏の2018事業年度分の変動報酬額を承認した。
クレディ・アグリコル・CIBの2018年5月4日の株主総会において承認された報酬要素の設定、分配および付
与を行うための原則および基準を踏まえて、目標達成比率(このうち50%は定量化可能な基準に対応し、ま
た、50%は個別の基準に対応している。)は99%に設定された。
レジ・モンフロン氏の2018年7月11日までに就いていたクレディ・アグリコル・CIBでの職務についての変
動報酬額は、162,000ユーロの業績賞与および8,000ユーロの長期インセンティブ報酬からなる、すなわち総
額170,000ユーロである。変動報酬は、クレディ・アグリコル・CIBの2019年5月7日の株主総会による承認を
得た後に限り、支払われる。
2018年7月11日までに就いていたクレディ・アグリコル・CIBでの職務についての変動報酬総額の内訳は、
以下の通りである。
・85,000ユーロは、クレディ・アグリコル・CIBの2019年5月7日の株主総会による承認を得た後、2019年5
月より支払われる。
・17,000ユーロは、クレディ・アグリコルS.A.の株価に連動しており、2019年9月に支払われる。
・60,000ユーロは、繰り延べられ、クレディ・アグリコル・CIBの制度の規制に定められた条件に従う。
・8,000ユーロは、繰り延べられ、クレディ・アグリコルS.A.の制度の規制に定められた条件に従う。
2018年に取得された繰延・条件付変動報酬(過去事業年度分)
2018年において、過年度分の繰延変動報酬として、クレディ・アグリコルS.A.の株価(支払日における株
価:11.97ユーロ)連動後の支払日における123,794ユーロに相当する117,334ユーロがレジ・モンフロン氏に
より取得された。
かかる金額は、以下を含む。
・2017年に付与された2016年分の繰延変動報酬の初回のトランシェにつき、満額である41,333ユーロ(付
与日における株価:11.94ユーロ)が取得された。
・2016年に付与された2015年分の繰延変動報酬の2回目のトランシェにつき、満額である38,000ユーロ(付
与日における株価:9.67ユーロ)が取得された。
・2015年に付与された2014年分の繰延変動報酬の3回目のトランシェにつき、満額である38,001ユーロ(付
与日における株価:12.86ユーロ)が取得された。
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特別報酬
レジ・モンフロン氏に対し、2018年7月11日までに就いていたクレディ・アグリコル・CIBでの職務につい
て付与された特別報酬または支払われた特別報酬はなかった。
取締役報酬
レジ・モンフロン氏は、クレディ・アグリコルS.A.または2018年12月31日現在、フランス商法第L.233-16
条の意味におけるクレディ・アグリコル・CIBの支配下にある会社から、取締役報酬を受領していない。
退職金(注1)
2018年7月11日までに就いていたクレディ・アグリコル・CIBでの職務について、レジ・モンフロン氏は、
職務の終了または異動に際して支払われるかまたは支払われる場合のある退職金の給付を受けなかった。
(注1) 最高経営責任者代理としてのレジ・モンフロン氏は、取締役会を有する会社の会長、会長兼最高経営責任者お
よびCEOにのみ適用される業務執行会社役員の雇用契約の終了に関するAFEP-MEDEF規約による勧告は関係しな
い。
競業避止条項
レジ・モンフロン氏について、その職務に関連する競業避止条項は規定されていない。
補完年金制度
2018年7月11日までに就いていたクレディ・アグリコル・CIBでの職務について、レジ・モンフロン氏に対
して支払われるべき追加の年金給付はなかった。
レジ・モンフロン氏は、2018年7月11日までに就いていたクレディ・アグリコル・CIBでの職務について、
規制された合意手続に従い、また2016事業年度の法定監査人による特別報告書にその詳細が記載されている
クレディ・アグリコル・CIBの追加型年金制度(閉鎖型年金)から給付を受けていた。
確定給付型年金制度に関して、レジ・モンフロン氏は、既に少なくとも15年間勤務し、2018年7月11日に終
了した最高経営責任者代理としての職務の2016年の再任前に既に交換率の上限に達していた。したがって、
同氏が2018年7月11日までに就いていた職務は、2015年8月6日付法律第2015-990号により改正された第L.225-
42-1条の第2項、第7項および第8項に言及される新たな条件付権利(追加の交換率)をもたらさない。新たな
条件付権利が同氏の再任期間にかけて取得されない場合、業績条件付きの追加の年金規制の実施および2015
年8月6日付法律第2015-990号により改正された第L.225-42-1条の第2項、第7項および第8項は適用されない。
確定給付型補完年金制度に基づく不確定な受給資格は、退職時の継続的な雇用条件に従い、また2018年7月
11日時点の36年7ヶ月の勤務を基準に見積もられる。同日における見積条件付権利(ベンチマーク報酬の割合
として表される。)の増加はなかった。
これにより、条件付権利の年間増加を3%に制限する、フランス商法第L.225-42-1条(経済成長、事業およ
び機会均等に関する2015年8月6日付法律第2015-990号で改正された。)の規定の遵守が確保される。
2018年7月11日時点で見積もられるレジ・モンフロン氏の年間個人年金の受給資格の内訳は、以下の通りで
あった。
・確定拠出型補完年金に基づく終身年金。見積総額は5,000ユーロである。
・確定給付型補完年金に基づく終身年金。見積総額は164,000ユーロである。
現物給付
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2018年7月11日までに就いていたクレディ・アグリコル・CIBでの職務について、レジ・モンフロン氏は、
社用車を支給されていた。かかる給付は、現行規制に従い税務上現物給付として扱われる。
ジャック・プロス氏-最高経営責任者代理(2018年6月17日まで)
表1-クレディ・アグリコル・CIBの業務執行会社役員に付与された報酬、株式およびストック・オプショ
ン
(単位:ユーロ)(総額) 2017年 2018年
当事業年度分として付与された報酬(注1) 956,644 425,768
当年中に付与されたオプション価額(注2)
当年中に付与された無償株式価額(注2)
(注1) 本表記載の報酬は、表示された年の任期に対応する期間分として付与された。以下の詳細な表においては、会社
役員の資格において特定の年分として付与された報酬と当該年中に受領された報酬が区別されている。
(注2) 2017年および2018年において、会社役員はクレディ・アグリコルS.A.のストック・オプションを付与されなかっ
た。クレディ・アグリコル・CIBにおいて従業員株式報奨制度は設けられていない。
表2-報酬総額の概要表
(単位:ユーロ) 2017年 2018年
ジャック・プロス氏
付与された金額
最高経営責任者代理 付与された金額 支払われた金額 支払われた金額
(注2)
(2018年6月17日まで)
固定報酬 450,000 450,000 207,142 207,142
現金で支払われる非繰延変動報酬 200,000 192,500 89,000 200,000
クレディ・アグリコルS.A.の株価に
50,000 59,850 21,500 42,500
連動した非繰延変動報酬
クレディ・アグリコルS.A.の株価に
165,000 193,100 74,500 214,745
連動した繰延・条件付変動報酬
クレディ・アグリコルS.A.の株価に
連動した条件付長期インセンティブ 85,000 30,000
報酬
特別報酬
取締役報酬(注1)
現物給付 6,644 6,644 3,626 3,626
合計 956,644 902,094 425,768 668,015
(注1) フランス商法第L.225-37-3条第2項に規定される会社によって支払われた取締役報酬のみ表示されている。
(注2) 2019年5月7日の株主総会による承認を条件に、クレディ・アグリコル・CIBの取締役会によって設定された金
額。
表2の2-取得された繰延変動報酬および支払われた繰延変動報酬の金額の詳細
2017年における取得 2018年における取得
付与時点の
支払われた 支払われた
付与された 取得された 付与された 取得された
株価
金額 金額
金額 金額 金額 金額
(単位:ユーロ) (注1) (注2)
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2013年分として2014年
11.37ユーロ 16,742 16,742 22,100
に付与された報酬
2014年分として2015年
12.86ユーロ 66,666 66,666 78,000 66,679 66,679 62,012
に付与された報酬
2015年分として2016年
9.67ユーロ 60,000 60,000 93,000 60,000 60,000 74,400
に付与された報酬
2016年分として2017年
11.94ユーロ 78,333 78,333 78,333
に付与された報酬
合計 143,408 143,408 193,100 205,012 205,012 214,745
(注1) 2017年に取得された繰延変動報酬の支払日現在の株価は15.01ユーロであった。
(注2) 2018年に取得された繰延変動報酬の支払日現在の株価は11.97ユーロであった。
ジャック・プロス氏は、2013年8月26日より最高経営責任者代理を務め、2018年6月17日にその任期を終え
た。
固定報酬
ジャック・プロス氏は、2018年6月17日まで就いていたクレディ・アグリコル・CIBでの職務について、
207,142ユーロ(年間ベースでは450,000ユーロ)の固定報酬を受領した。当該報酬は、報酬委員会の提案に
基づき、クレディ・アグリコル・CIBの取締役会により2016年5月9日に設定され、同氏の任期満了まで変更は
なかった。
変動報酬
2018年分として2019年に付与された変動報酬
2019年2月5日の報酬委員会の提案に基づき、クレディ・アグリコル・CIBの取締役会は、2019年2月11日の
会議において目標の達成について評価し、クレディ・アグリコル・CIBの2019年5月7日の株主総会による承認
を条件とするジャック・プロス氏の2018事業年度についての変動報酬額を設定した。
クレディ・アグリコル・CIBの2018年5月4日の株主総会において承認された報酬要素の設定、分配および付
与を行うための原則および基準を踏まえて、目標達成比率(このうち50%は定量化可能な基準に対応し、ま
た、50%は個別の基準に対応している。)は112.5%に設定された。
ジャック・プロス氏の2018年6月17日までに就いていたクレディ・アグリコル・CIBでの職務についての変
動報酬額は、185,000ユーロの業績賞与および30,000ユーロの長期インセンティブ報酬からなる、すなわち総
額215,000ユーロである。変動報酬は、クレディ・アグリコル・CIBの2019年5月7日の株主総会による承認を
得た後に限り、支払われる。
変動報酬総額の内訳は以下の通りである。
・89,000ユーロは、クレディ・アグリコル・CIBの2019年5月7日の株主総会による承認を得た後、2019年5
月より支払われる。
・21,500ユーロは、クレディ・アグリコルS.A.の株価に連動しており、2019年9月に支払われる。
・74,500ユーロは、繰り延べられ、クレディ・アグリコル・CIBの制度の規制に定められた条件に従う。
・30,000ユーロは、繰り延べられ、クレディ・アグリコルS.A.の制度(長期インセンティブ報酬制度)の
規制に定められた条件に従う。
2018年に取得された繰延・条件付変動報酬(過去事業年度分)
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2018年において、過年度分の繰延変動報酬として、クレディ・アグリコルS.A.の株価(支払日における株
価:11.97ユーロ)連動後の支払日における214,745ユーロに相当する205,012ユーロが、その会社役員として
の資格において、ジャック・プロス氏により取得された。
かかる金額は、以下を含む。
・2017年に付与された2016年分の繰延変動報酬の初回のトランシェにつき、満額である78,333ユーロ(付
与日における株価:11.94ユーロ)が取得された。
・2016年に付与された2015年分の繰延変動報酬の2回目のトランシェにつき、満額である60,000ユーロ(付
与日における株価:9.67ユーロ)が取得された。
・2015年に付与された2014年分の繰延変動報酬の3回目のトランシェにつき、満額である66,679ユーロ(付
与日における株価:12.86ユーロ)が取得された。
特別報酬
ジャック・プロス氏に対し、2018年6月17日までに就いていたクレディ・アグリコル・CIBでの職務につい
て付与された特別報酬または支払われた特別報酬はなかった。
取締役報酬
ジャック・プロス氏は、クレディ・アグリコルS.A.または2018年12月31日現在、フランス商法第L.233-16
条の意味におけるクレディ・アグリコル・CIBの支配下にある会社から、取締役報酬を受領していない。
退職金(注1)
2018年6月17日までに就いていたクレディ・アグリコル・CIBでの職務について、ジャック・プロス氏は、
職務の終了または異動に際して支払われるかまたは支払われる場合のある退職金の給付を受けなかった。
(注1) 最高経営責任者代理としてのジャック・プロス氏は、取締役会を有する会社の会長、会長兼最高経営責任者お
よびCEOにのみ適用される業務執行会社役員の雇用契約の終了に関するAFEP-MEDEF規約による勧告は関係しな
い。
競業避止条項
ジャック・プロス氏について、その職務に関連する競業避止条項は規定されていない。
補完年金制度
2018年6月17日までに就いていたクレディ・アグリコル・CIBでの職務について、ジャック・プロス氏に対
して支払われるべき追加の年金給付はなかった。
ジャック・プロス氏は、クレディ・アグリコルの業務執行管理職に対する補完年金制度の受給者である。
当該制度は、2016事業年度の法定監査人による特別報告書に詳述される規制された合意手続に従う集団的強
制退職年金制度および死亡・障害年金制度を補完するものである。
これは、確定給付制度の部類に入るため、受給資格の年間取得は、フランス商法第L.225-42-1条(2015年8
月6日付法律第2015-990号で改正された。)に従い、クレディ・アグリコル・CIBの業績条件に基づく。した
がって、プロス氏の受給資格の年間取得は、2016年11月2日の取締役会による決定に基づき、クレディ・アグ
リコル・CIBが企業金融事業および投資銀行事業(CIB)のグループ持分の目標純利益(調整後)の少なくと
も50%を達成した際の業績の状況に従うものとする。
・CPMのローン・ヘッジの時価評価および負債評価変動(DVA)のプラスまたはマイナスの影響
・新たなCVA、DVAおよびFVA規則の最初の適用の影響
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・のれんの減損
この条件は、クレディ・アグリコル・CIBが、クレディ・アグリコル・CIBの競合企業に同様に影響を及ぼ
す市場環境の悪化によりこの目標を達成しなかった場合、満たされたとみなされる。
2019年2月11日の取締役会会議において、2018事業年度に係る業績条件の達成が検証された。
確定給付型補完年金制度に基づく不確定な受給資格は、退職時の継続的な雇用条件に従い、また2018年6月
17日時点の4年10ヶ月の勤務を基準に見積もられ、それは2018年12月31日現在の参照報酬の5.1%に相当し、
2017事業年度に比較して0.6%の条件付受給資格を増加させる。
これにより、条件付権利の年間増加を3%に制限する、フランス商法第L.225-42-1条(経済成長、事業およ
び機会均等に関する2015年8月6日付法律第2015-990号で改正された。)の規定の遵守が確保される。
2018年6月17日現在のジャック・プロス氏の年間および条件付きの個人年金の受給資格の内訳は、以下の通
りであった。
・確定拠出型補完年金に基づく終身年金。見積総額は5,000ユーロである。
・確定給付型補完年金に基づく終身年金。見積総額は35,000ユーロである。
現物給付
2018年6月17日までに就いていたクレディ・アグリコル・CIBでの職務について、ジャック・プロス氏は、
社用車を支給されていた。かかる給付は、現行規制に従い税務上現物給付として扱われる。
クレディ・アグリコルS.A.により支払われた、当該会社における最高経営責任者の職務に関するその他の
報酬
フィリップ・ブラサック氏-クレディ・アグリコル・CIBの取締役会会長(2015年5月20日より)
取締役会会長であるフィリップ・ブラサック氏は、2015年5月20日付の取締役報酬および同氏の職務期間に
係る取締役報酬に対する権利を放棄した。また、同氏は、いかなる性質の報酬または給付金もクレディ・ア
グリコル・CIBから受領しない。
以下の情報は、クレディ・アグリコルS.A.の最高経営責任者の役職に関するものである。
表1-クレディ・アグリコル・CIBの業務執行会社役員であるフィリップ・ブラサック氏に付与された報
酬、株式およびストック・オプション
(単位:ユーロ)(総額) 2017年 2018年
当事業年度分として付与された報酬(注1) 2,020,744 2,214,767
当年中に付与されたオプション価額(注2)
当年中に付与された無償株式価額(注2)
(注1) 本表記載の報酬は、表示された年の任期に対応する期間分として付与された。以下の詳細な表においては、特定
の年分として付与された報酬と当該年中に受領された報酬が区別されている。
(注2) 2017年および2018年において、会社役員はクレディ・アグリコルS.A.のストック・オプションを付与されなかっ
た。クレディ・アグリコル・CIBにおいて従業員株式報奨制度は設けられていない。
表2-報酬総額の概要表
(単位:ユーロ) 2017年 2018年
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フィリップ・ブラサック氏
取締役会会長
(2015年5月20日より)
(クレディ・アグリコルS.A.の
付与された金額 支払われた金額 付与された金額 支払われた金額
最高経営責任者としての
同氏の職務に関して
クレディ・アグリコルS.A.から
支払われた報酬)
固定報酬 900,000 900,000 1,025,269 1,025,269
現金で支払われる非繰延変動報酬 312,540 295,620 346,740 312,540
クレディ・アグリコルS.A.の株価に連
104,180 124,161 115,580 88,553
動した非繰延変動報酬
クレディ・アグリコルS.A.の株価に連
625,080 179,800 93,480 340,920
動した繰延・条件付変動報酬
特別報酬
取締役報酬(注1)
現物給付 78,944 78,944 33,698 33,698
合計 2,020,744 1,578,525 2,214,767 1,800,980
(注1) クレディ・アグリコルS.A.の2019年5月21日の株主総会による承認を条件に、クレディ・アグリコルS.A.の取締
役会によって設定された金額。
表2の2-取得された繰延変動報酬および支払われた繰延変動報酬の金額に関する詳細
2017年における取得 2018年における取得
付与時点の
支払われた 支払われた
付与された 取得された 付与された 取得された
株価
金額 金額
金額 金額 金額 金額
(単位:ユーロ) (注1) (注2)
2015年分として2016年
9.67ユーロ 116,000 116,000 179,800 116,000 116,000 143,840
に付与された報酬
2016年分として2017年
11.94ユーロ 197,080 197,080 197,080
に付与された報酬
合計 116,000 116,000 179,800 313,080 313,080 340,920
(注1) 2017年に取得された繰延変動報酬の支払日現在の株価は15.01ユーロであった。
(注2) 2018年に取得された繰延変動報酬の支払日現在の株価は11.97ユーロであった。
クレディ・アグリコルS.A.の最高経営責任者としてのフィリップ・ブラサック氏の職務に関する同氏の報
酬の内訳
固定報酬
フィリップ・ブラサック氏は、1,100,000ユーロの年間固定報酬を受領している。当該報酬は、2018年2月
13日のクレディ・アグリコルS.A.の取締役会において設定され、2018年5月16日の株主総会で承認され、以後
変更はない。
変動報酬
2018年分として2019年に付与された変動報酬
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クレディ・アグリコルS.A.の取締役会は、報酬委員会の提案に基づき、クレディ・アグリコルS.A.の2019
年5月21日の株主総会による承認に従い、2019年2月13日の会議において、フィリップ・ブラサック氏の2018
事業年度分の変動報酬額を設定した。
クレディ・アグリコルCIBの2019年5月21日の株主総会において承認された報酬要素の決定、分配および付
与を行うための原則および基準を踏まえて、フィリップ・ブラサック氏の2018事業年度分の変動報酬の額
は、1,155,800ユーロに設定され、同氏のベンチマーク固定報酬の112.7%に相当する112.7%の目標達成率が
課された。
当該報酬の内訳は以下の通りである。
・346,740ユーロは、2019年6月に支払われる。
・115,580ユーロは、クレディ・アグリコルS.A.の株価に連動しており、2019年9月に支払われる。
・693,480ユーロは、クレディ・アグリコルS.A.の制度の規制に定められた条件に従う。
2018年に支払われた繰延変動報酬(上記表2の2を参照。)
過年度分の繰延変動報酬として、クレディ・アグリコルS.A.の株価連動後の支払日における340,920ユーロ
に相当する313,080ユーロがフィリップ・ブラサック氏に取得された。かかる金額は、以下を含む。
・2017年に付与された2016年分の繰延変動報酬の初年度の支払。当該トランシェにつき、197,080ユーロが
付与され、付与日における株価は11.94ユーロであった。
・2016年に付与された2015年分の繰延変動報酬の次年度の支払。当該トランシェにつき、116,000ユーロが
付与され、付与日における株価は9.67ユーロであった。
特別報酬
2018事業年度分として付与または支払われた特別報酬はなかった。
取締役報酬
フィリップ・ブラサック氏は、職務期間中、同氏のクレディ・アグリコルS.A.グループの会社の取締役と
しての職務に係る取締役報酬の受領を放棄した。
退職金
当該事業年度中にフィリップ・ブラサック氏に対して支払われた退職金はなかった。クレディ・アグリコ
ルS.A.により退任した場合、2015年5月19日の取締役会により承認され2016年5月19日の株主総会により承認
された条件に基づき、フィリップ・ブラサック氏は、契約の終了に係る報酬を受ける権利を有する。
競業避止条項
最高経営責任者としての同氏の職務が終了した場合、2015年5月19日の取締役会により承認され2016年5月
19日の株主総会により承認された通り、フィリップ・ブラサック氏は、いかなる理由があっても、職務の終
了した日より1年間、競業避止条項の制約を受ける場合がある。
補完年金制度
2018事業年度において、フィリップ・ブラサック氏に対する補完年金の支払はなかった。
クレディ・アグリコルS.A.の会社役員として、フィリップ・ブラサック氏は、集団的強制年金制度および
死亡・障害年金制度に加えて、継続してグループの上級経営陣に対する所定の補完年金制度の受給者であ
る。
305/767
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かかる制度により支払われる追加の年金は、グループのあらゆる確定拠出制度その他法定の制度の年金を
合わせた年間の年金総額が、清算日における社会保障費の年間上限額の16倍を超えないように、必要に応じ
て 減額される。
経済成長、事業および機会均等に関する2015年8月6日付法律第2015-990号の公表日より前に、2015年5月19
日のクレディ・アグリコルS.A.の取締役会において、フィリップ・ブラサック氏のクレディ・アグリコル
S.A.グループの補完年金制度への加入が承認されたため、業績に応じた補完年金の受給資格の年間取得に関
するフランス商法第L.225-42-1条の規定は適用されない。また、同氏の加入は、フランス商法第L.225-42-1
条第1項の規定に従い、クレディ・アグリコル・CIBの取締役会により適法に承認された。
フランス商法第L.225-37-3条の規定(その後の改正を含む。)に従い、経済成長、事業および機会均等に
関する2015年8月6日付法律第2015-990号の枠組みにおいて、2018年12月31日現在に見積もられているフィ
リップ・ブラサック氏の年間および条件付の個人補完年金の受給資格の内訳は、以下の通りであった。
・確定拠出型補完年金に基づく終身年金。見積総額は5,000ユーロである。
・確定給付型補完年金に基づく終身年金。見積総額は519,000ユーロである。
かかる補完年金の受給資格の見積総額は、強制退職制度からの年金の見積額と合わせて、あらゆる制度に
ついて、決済日における社会保障費の年間上限額の16倍という、契約上の上限を適用する要因となる。
確定給付型補完年金制度に基づく不確定な受給資格は、退職時の継続的な雇用条件に基づき、また報告期
間における36年の勤務を基準に見積もられ、2018年12月31日現在の参照報酬の34%に相当し、2017事業年度
と比較して、条件付受給資格の増加はなかった。
これにより、条件付権利の年間増加を3%に制限する、フランス商法第L.225-42-1条(経済成長、事業およ
び機会均等に関する2015年8月6日付法律第2015-990号で改正された。)の規定の遵守が確保される。
公表された見積金額は、決済日に適用される税金および社会保障費用(特に個人により支払われる所得税
および受給者により支払われる7%および14%の補完拠出金)の控除前の総額であり、これらは確定給付型補
完年金制度に基づき支払われる終身年金より控除される。
現物給付
2018年5月末日以降、フィリップ・ブラサック氏は現物給付を受けておらず、これは同氏の固定報酬に組み
込まれている。
表3-クレディ・アグリコル・CIBの取締役会の構成員が受領した取締役報酬(下記「クレディ・アグリコ
ル・CIBの取締役会の構成員に支払われた取締役報酬およびその他の報酬」を参照。)
表4-2018事業年度にクレディ・アグリコル・CIBにより業務執行会社役員に対して付与されたストック・
オプション
2018年において業務執行会社役員に付与されたストック・オプションはなかった。
表5-2018年に業務執行会社役員により行使されたストック・オプション
2018年において、業務執行会社役員により行使されたクレディ・アグリコルS.A.のストック・オプション
はなかった。
表6-2018年に業務執行会社役員に対して付与された業績連動型株式報酬
クレディ・アグリコル・CIBは、業績連動型株式報酬制度を導入しなかった。
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表7-2018年中に業務執行会社役員が取得可能となった業績連動型株式報酬
該当事項なし。クレディ・アグリコル・CIBは、業績連動型株式報酬制度を導入しなかった。
表8-付与されたストック・オプションの履歴
該当事項なし。
表9-付与された業績連動型株式報酬の履歴
該当事項なし。
表10-各業務執行会社役員が受領した様々な年間変動報酬の概要
該当事項なし。
表11-雇用契約/補完年金制度/退職金/競業避止条項に関する報酬
職務の終了または異動
により支払われるかま 競業避止条項に
雇用契約 補完年金制度
業務執行
たは支払われる場合の 関する報酬
会社役員
ある報酬または給付金
有 無 有 無 有 無 有 無
○
フィリップ・
クレディ・ ○ ○
ブラサック氏
アグリコル クレディ・ クレディ・
取締役会会長 ○
S.A.との間 アグリコル アグリコル
任期開始日:
(契約一時 S.A.との間 S.A.との間
2015年5月20日
停止)
○ ○
ジャン-イヴ・ クレディ・ クレディ・
○
オシェ氏 アグリコル アグリコル
クレディ・
最高経営責任者 S.A.との間 S.A.との間
アグリコル
任期開始日: (クレ (クレ ○
S.A.との間
2010年12月1日 ディ・アグ ディ・アグ
(2015年9月
任期終了日: リコルS.A. リコルS.A.
1日に再開)
2018年10月31日 との雇用契 との雇用契
約に関連) 約に関連)
○ ○
クレディ・ クレディ・
ジャック・ アグリコル アグリコル
○
リポル氏 S.A.との間 S.A.との間
クレディ・
最高経営責任者 (クレ ○ (クレ
アグリコル
任期開始日: ディ・アグ ディ・アグ
S.A.との間
2018年11月1日 リコルS.A. リコルS.A.
との雇用契 との雇用契
約に関連) 約に関連)
○
フランソワ・
クレディ・
マリオン氏
アグリコル
最高経営責任者代理 ○ ○ ○
CIBとの間
任期開始日:
(契約一時
2016年5月18日
停止)
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レジ・モンフロン氏 ○
最高経営責任者代理 クレディ・
任期開始日: アグリコル
○ ○ ○
2011年12月15日 CIBとの間
任期終了日: (契約一時
2018年7月11日 停止)
ジャック・プロス氏 ○
最高経営責任者代理 クレディ・
任期開始日: アグリコル
○ ○ ○
2013年8月26日 S.A.との間
任期終了日: (契約一時
2018年6月17日 停止)
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各業務執行会社役員に対して株主承認の対象となる2018事業年度分として支払または付与された報酬項目
透明性、腐敗との闘いおよび経済の近代化に関する2016年12月9日付法律第2016-1691号で改正されたフラ
ンス商法第L.225-100条の規定に従い、また2018年5月4日の株主総会で想定された2018年12月31日に終了した
事業年度における報酬方針に関する採決を受けて、12月31日に終了した前年末分のクレディ・アグリコル・
CIBの業務執行会社役員に対して支払または付与されたすべての性質の報酬および給付金(固定項目、変動項
目および特別要素からなる。)の総額が、株主承認の対象となっている。
・固定報酬
・年間変動報酬および(必要に応じて)多年変動報酬ならびにかかる変動報酬を決定するために与えられ
る目標
・特別報酬
・ストック・オプション、報奨株式およびその他の長期の報酬項目
・就任および退職に連動する給付金
・クレディ・アグリコル・CIBの業務執行会社役員に付与されるフランス社会保障法第L.137-11条に規定さ
れている条件付年間確定給付型補完年金の権利の増加
・あらゆる種類の給付金
したがって、2019年5月7日の株主総会では、2018年分としてクレディ・アグリコル・CIBの各業務執行会社
役員に対して支払または付与された報酬要素について承認を求められている。
・フィリップ・ブラサック氏
・ジャン-イヴ・オシェ氏
・ジャック・リポル氏
・フランソワ・マリオン氏
・レジ・モンフロン氏
・ジャック・プロス氏
取締役会会長であるフィリップ・ブラサック氏に対して、株主承認のために提出された2018事業年度分と
して支払または付与された報酬項目
取締役会会長であるフィリップ・ブラサック氏は、2015年5月20日付で取締役報酬および同氏の職務期間に
係る取締役報酬に対する権利を放棄した。また、同氏は、クレディ・アグリコル・CIBからいかなる性質の報
酬または給付金も受領していない。
したがって、フィリップ・ブラサック氏については、承認のために株主総会に提出される2018事業年度分
として支払または付与された報酬要素はない。
2018年10月31日まで最高経営責任者であったジャン-イヴ・オシェ氏に対して、株主承認のために提出さ
れた2018事業年度分として支払または付与された報酬項目
ジャン-イヴ・オシェ氏は、2015年9月1日から2018年10月31日(同日を含む。)まで、その最高経営責任
者としての職務を無償で遂行していた。この間、ジャン-イヴ・オシェ氏は、クレディ・アグリコル・CIBか
らいかなる種類の報酬または給付金も受領していなかった。
したがって、ジャン-イヴ・オシェ氏については、承認のために株主総会に提出される2018事業年度分と
して支払または付与された報酬要素はない。
11月1日以降最高経営責任者であるジャック・リポル氏に対して、株主承認のために提出された2018事業年
度分として支払または付与された報酬項目
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ジャック・リポル氏は、2018年11月1日以降、その最高経営責任者としての職務を無償で遂行していた。そ
のため、同日以降、ジャック・リポル氏は、クレディ・アグリコル・CIBからいかなる種類の報酬または給付
金 も受領していない。
したがって、ジャック・リポル氏については、承認のために株主総会に提出される2018事業年度分として
支払または付与された報酬要素はない。
情報提供を目的として、ジャック・リポル氏に給付している規制コミットメントが同氏の雇用契約に従っ
てクレディ・アグリコルS.A.により負担されていることは撤回された。
最高経営責任者代理であるフランソワ・マリオン氏に対して、株主承認の対象となる2018事業年度分とし
て支払または付与された報酬項目
株主承認の対象となる、当該終了した事業年度に係る支払または付与された報酬項目
金額または帳簿価額 内容
フランソワ・マリオン氏は、総額380,000ユーロの年間固定報酬を受
領している。当該報酬は報酬委員会の提案に基づき、クレディ・ア
固定報酬 380,000ユーロ
グリコル・CIBの2016年5月9日の取締役会により決定され、以後変更
はない。
2019年2月5日の報酬委員会の提案に基づき、クレディ・アグリコ
ル・CIBの2019年2月11日の取締役会会議において、クレディ・アグ
リコル・CIBの2019年5月7日の株主総会による承認に従い、目標達成
状況を評価し、フランソワ・マリオン氏の2018事業年度分の変動報
酬額を決定した。
目標達成比率(そのうち50%は可能な基準に対応し、50%は個人的
な基準に対応している。)は110%に設定された。
年間変動報酬 390,000ユーロ
クレディ・アグリコル・CIBの2018年5月4日の株主総会において承認
された報酬項目の決定、割当ておよび分配を行うための原則および
基準を踏まえて、フランソワ・マリオン氏の2018事業年度分の変動
報酬額は、335,000ユーロの業績賞与および55,000ユーロの長期イン
センティブ報酬からなる総額390,000ユーロとなった。
変動報酬はクレディ・アグリコル・CIBの2019年5月7日の株主総会に
よる承認を得た後に限り、支払われる。
フランソワ・マリオン氏は、2018年分の特別報酬を受領していな
特別報酬 支払なし
い。
ストック・オプション、 フランソワ・マリオン氏は、2018年分のストック・オプション、業
業績連動型株式報酬または 支払なし 績連動型株式報酬またはその他の長期の報酬要素を受領していな
その他の長期の報酬 い。
フランソワ・マリオン氏は、クレディ・アグリコルS.A.または2018
年12月31日現在、フランス商法第L.233-16条の意味におけるクレ
取締役報酬 支払なし
ディ・アグリコル・CIBの支配下にある会社から取締役報酬を受領し
ていない。
当社は、現物給付として社用車を提供した。かかる給付は、現行規
現物給付 6,028ユーロ
制に従い税務上現物給付として扱われる。
関連当事者契約およびコミットメントの統制手続に従い株主総会において投票されるかまたは投票され
た、過去事業年度中に支払または付与された報酬の内容
金額 内容
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フランソワ・マリオン氏は、クレディ・アグリコル・CIBの会社役員
退職金 支払なし としての職務に関し、職務の終了または異動に際して支払われるか
または支払われる場合のある退職金を受ける権利を有していない。
フランソワ・マリオン氏は、クレディ・アグリコル・CIBの会社役員
競業避止条項に係る報酬 支払なし
としての職務に関して、競業避止条項の対象とならない。
フランソワ・マリオン氏は、クレディ・アグリコル・CIBの(閉鎖
型)補完年金制度の受給者である。
関連当事者契約の統制手続に従い、これらのコミットメントに係る
補完年金制度 支払なし
給付金は、クレディ・アグリコル・CIBの2016年11月2日に認可さ
れ、2018年5月4日の株主総会において承認された。これらのコミッ
トメントは2018年10月31日の取締役会において再度認可された。
2018年7月11日まで最高経営責任者代理であったレジ・モンフロン氏に対して、株主承認のために提出され
た2018事業年度分として支払または付与された報酬項目
株主承認の対象となる、2018年7月11日までの職務期間中に支払または付与された報酬項目
2018年7月11日までの
会社役員としての 内容
職務に係る金額
レジ・モンフロン氏は、2018年7月11日までのクレディ・アグリコ
ル・CIBでの会社役員としての職務に係る200,075ユーロの固定報酬
を受領した。
固定報酬 200,075ユーロ
当該報酬(年間ベースでは380,000ユーロ)は、報酬委員会の提案に
基づき、クレディ・アグリコル・CIBによって2013年8月1日に設定さ
れ、同氏の在任期間終了まで変更はなかった。
2019年2月5日の報酬委員会の提案に基づき、クレディ・アグリコ
ル・CIBの2019年2月11日の取締役会会議において、目標達成状況を
評価し、クレディ・アグリコル・CIBの2019年5月7日の株主総会によ
る承認を条件として、レジ・モンフロン氏の2018年7月11日までの会
社役員としての職務に係る変動報酬額を承認した。
目標達成比率(そのうち50%は定量化可能な基準に対応し、50%は
個別の基準に対応している。)は99%に設定された。
年間変動報酬 170,000ユーロ
クレディ・アグリコル・CIBの2018年5月4日の株主総会において承認
された報酬要素の決定、分配および付与を行うための原則および基
準を踏まえて、レジ・モンフロン氏の2018年7月11日までの会社役員
としての職務に係る変動報酬額は、162,000ユーロの業績賞与および
8,000ユーロの長期インセンティブ報酬からなる総額170,000ユーロ
となった。変動報酬はクレディ・アグリコル・CIBの2019年5月7日の
株主総会による承認を得た後に限り、支払われる。
レジ・モンフロン氏は、2018年7月11日までのクレディ・アグリコ
特別報酬 支払なし ル・CIBでの会社役員としての職務に関し、特別報酬を受領していな
い。
ストック・オプション、 レジ・モンフロン氏は、2018年7月11日までのクレディ・アグリコ
業績連動型株式報酬または 支払なし ル・CIBでの会社役員としての職務に関し、オプション、業績連動型
その他の長期の報酬要素 株式報酬またはその他の長期の報酬項目を付与されていない。
レジ・モンフロン氏は、クレディ・アグリコルS.A.または2018年12
月31日現在、フランス商法第L.233-16条の意味におけるクレディ・
取締役報酬 支払なし
アグリコル・CIBの支配下にある会社から、2018年7月11日までの同
氏の職務に係る取締役報酬を受領していない。
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当社は、現物給付として社用車を提供した。かかる給付は、現行規
現物給付 3,624ユーロ
制に従い税務上現物給付として扱われる。
関連当事者契約およびコミットメントの統制手続に従い株主総会において投票されるかまたは投票され
た、2018年7月11日までの職務期間中に支払または付与された報酬の内容
2018年7月11日までの
会社役員としての 内容
職務に係る金額
レジ・モンフロン氏は、2018年7月11日までのクレディ・アグリコ
ル・CIBでの会社役員としての職務に関し、職務の終了または異動に
退職金 支払なし
際して支払われるかまたは支払われる場合のあるいかなる退職金も
享受しなかった。
レジ・モンフロン氏は、2018年7月11日までのクレディ・アグリコ
競業避止条項に係る報酬 支払なし ル・CIBでの会社役員としての職務に関して、競業避止条項の対象と
ならなかった。
レジ・モンフロン氏は、2018年7月11日までのクレディ・アグリコ
ル・CIBでの会社役員としての職務に関して、クレディ・アグリコ
ル・CIBの(閉鎖型)補完年金制度の受給者であった。
補完年金制度 支払なし 関連当事者契約の統制手続に従い、これらのコミットメントに係る
給付金は、クレディ・アグリコル・CIBの2016年11月2日の取締役会
会議において認可され、2018年5月4日の株主総会において承認され
た。
2018年6月17日まで最高経営責任者代理であったジャック・プロス氏に対して、株主承認のために提出され
た2018事業年度分として支払または付与された報酬項目
株主承認の対象となる、2018年6月17日までの職務期間中に支払または付与された報酬項目
2018年6月17日までの
会社役員としての
内容
職務に係る金額また
は会計評価
ジャック・プロス氏は、2018年6月17日までのクレディ・アグリコ
ル・CIBでの会社役員としての職務に関して、総額207,142ユーロの
年間固定報酬を受領した。
固定報酬 207,142ユーロ
当該報酬(年間ベースでは450,000ユーロ)は、報酬委員会の提案に
基づき、クレディ・アグリコル・CIBの2016年5月9日の取締役会会議
により決定され、同氏の在任期間終了まで変更はなかった。
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2019年2月5日の報酬委員会の提案に基づき、クレディ・アグリコ
ル・CIBの2019年2月11日の取締役会会議において、目標達成状況を
評価し、クレディ・アグリコル・CIBの2019年5月7日の株主総会によ
る承認に従い、ジャック・プロス氏の2018年6月17日までのクレ
ディ・アグリコル・CIBでの会社役員としての職務に係る変動報酬額
を承認した。
目標達成比率(そのうち50%は定量化可能な基準に対応し、50%は
個人的な基準に対応している。)は112.5%に設定された。
年間変動報酬 215,000ユーロ クレディ・アグリコル・CIBの2018年5月4日の株主総会において承認
された報酬要素の決定、分配および付与を行うための原則および基
準を踏まえて、ジャック・プロス氏の2018年6月17日までの会社役員
としての職務に関して承認された変動報酬額は、185,000ユーロの業
績賞与(クレディ・アグリコル・CIBの規制に定められた条件に従
う。)および30,000ユーロの長期インセンティブ報酬(クレディ・
アグリコル・CIBの規制に定められた条件に従う。)からなる総額
215,000ユーロとなった。変動報酬はクレディ・アグリコル・CIBの
2019年5月7日の株主総会による承認を得た後に限り、支払われる。
ジャック・プロス氏は、2018年6月17日までのクレディ・アグリコ
特別報酬 支払なし ル・CIBでの会社役員としての職務に関して、特別報酬を受領しな
かった。
ジャック・プロス氏は、2018年6月17日までのクレディ・アグリコ
ストック・オプション、
ル・CIBでの会社役員としての職務に関して、ストック・オプショ
業績連動型株式報酬または 支払なし
ン、業績連動型株式報酬またはその他の長期の報酬項目を受領しな
その他の長期の報酬要素
かった。
ジャック・プロス氏は、クレディ・アグリコルS.A.または2018年12
月31日現在、フランス商法第L.233-16条の意味におけるクレディ・
取締役報酬 支払なし
アグリコル・CIBの支配下にある会社から、取締役報酬を受領してい
ない。
当社は、現物給付として社用車を提供した。かかる給付は、現行規
現物給付 3,627ユーロ
制に従い税務上現物給付として扱われる。
関連当事者契約およびコミットメントの統制手続に従い株主総会において投票されるかまたは投票され
た、2018年6月17日までの職務期間中に支払または付与された報酬の内容
2018年6月17日までの
会社役員としての 内容
職務に係る金額
ジャック・プロス氏は、2018年6月17日までのクレディ・アグリコ
ル・CIBの会社役員としての職務に関し、職務の終了または異動に際
退職金 支払なし
して支払われるかまたは支払われる場合のある退職金を享受しな
かった。
ジャック・プロス氏は、2018年6月17日までのクレディ・アグリコ
競業避止条項に係る報酬 支払なし ル・CIBの会社役員としての職務に関して、競業避止条項の対象とな
らなかった。
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ジャック・プロス氏は、2018年6月17日までのクレディ・アグリコ
ル・CIBの会社役員としての職務に関して、クレディ・アグリコル
S.A.の取締役に対する補完年金制度の受給者であった。当該制度
は、集団的強制年金制度および健康保険制度を補完するものであ
補完年金制度 支払なし る。
関連当事者契約の統制手続に従い、これらのコミットメントに係る
給付金は、クレディ・アグリコル・CIBの2016年11月2日の取締役会
会議において認可され、2018年5月4日の株主総会において承認され
た。
株主承認の対象となる、当社のすべての業務執行会社役員のその役職に係る2019事業年度分のすべての性
質の報酬ならびに給付金(固定項目、変動項目および特別項目からなる。)の総額を決定、分配および割
当てするための原則および基準
透明性、腐敗との闘いおよび経済の現代化に関する2016年12月9日付法律第2016-1691号に従って、当社の
すべての業務執行会社役員のその役職に係る2018事業年度分のすべての性質の報酬および給付金(固定項
目、変動項目および特別要素からなる。)の総額(以下「報酬項目」という。)を決定、分配および割当て
するための原則および基準は、株主による承認のために提出されなければならない。
2019年5月7日に開催される株主総会では、クレディ・アグリコル・CIBの以下のすべての役員のその役職に
係る2019事業年度に支払われる報酬を構成する項目を決定、分配および割当てするための原則および基準を
承認することが求められる。
・フィリップ・ブラサック氏
・ジャック・リポル氏
・フランソワ・マリオン氏
新任業務執行会社役員の任命
新任業務執行会社役員の任命にあたり、その報酬は、過去の期間において相当するものがない新たな義務
または職務を果たす場合に必要に応じて適応される、同種の役職の遂行に関する既存の慣行に合致している
としても、株主総会により承認された原則および基準に従い、取締役会により決定される。
取締役会会長の報酬を構成する項目を決定するための原則
取締役会は、取締役報酬に係る予算を以下の通り割り当てることを決定した。会議に出席した取締役会の
各構成員に対して、1回の会議につき総額3,000ユーロが割り当てられる。取締役会会長に対しては、追加で
年間固定総額20,000ユーロが割り当てられる。
取締役会会長であるフィリップ・ブラサック氏は、2015年5月20日付で取締役報酬および同氏の職務期間に
係る取締役報酬に対する権利を放棄した。また、同氏は、クレディ・アグリコル・CIBからいかなる性質の報
酬または給付金も受領していない。
最高経営責任者の報酬を構成する項目を決定するための原則
最高経営責任者の報酬要素は、報酬委員会と協議および/または報酬委員会からの提案を受領した上で、
クレディ・アグリコル・CIB・グループの報酬方針により定められる原則ならびに適用される法律および規制
上の規定に沿って取締役会により決定される。
最高経営責任者の職務は、2018年11月1日以降、無償で遂行されている。同日以降、ジャック・リポル氏
は、クレディ・アグリコル・CIBからいかなる性質の報酬または給付金も受領していない。
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クレディ・アグリコル・CIBの最高経営責任者代理の報酬を構成する項目を決定するための原則
最高経営責任者代理の報酬項目は、報酬委員会と協議および/または報酬委員会からの提案を受領した上
で、クレディ・アグリコル・CIB・グループの報酬方針により定められる原則ならびに適用される法律および
規制上の規定に沿って取締役会により決定される。
最高経営責任者代理の年間固定報酬額は、報酬委員会からの提案に基づき、以下の複数の要因を考慮し
て、取締役会により決定される。
・業務執行会社役員の責任範囲
・その他の主要な上場会社における同一または同様の役職に対する業界の慣行および報酬パッケージ。し
たがって、専門会社の補助の下、報酬の原則および水準の一貫性を確保するために、金融部門における
他社と比較をしながら当社の最高経営責任者代理の報酬の位置付けに関しての調査が定期的に実施され
ている。
最高経営責任者代理に適用される変動報酬の方針は、クレディ・アグリコルS.A.の経営陣の報酬方針の枠
組みの範囲内にある。2019年に取締役会が承認した報酬方針で定められた原則に従って、取締役会は、最高
経営責任者代理の年間業績賞与を設定するための基準および達成すべき目標を定義する。
業務執行会社役員へ付与される変動報酬は、現行の銀行規制により義務付けられている非常に厳しい規則
の対象となることは注目すべきである。
最高経営責任者代理へ変動報酬の項目を付与するための基準および条件
業務執行陣の各構成員について、年間業績賞与は、50%の定量化可能な基準および50%の定性的基準に基
づいているため、全体的な業績の認識は財務上の業績および経営上の業績間のバランスに統合されている。
報酬委員会の提案により、取締役会は提案された定量化可能な基準および定性的基準を承認する。
・定量化可能な基準は、クレディ・アグリコル・CIB(CIB)および連結クレディ・アグリコルS.A.グルー
プの範囲内における銀行業務純収益の予算、費用管理の予算、純利益におけるグループ持分の予算およ
びリスク加重資産の予算の導入に基づいている。かかる基準はすべての最高経営責任者代理について同
じである。
・定性的基準は、個別に決定され以下の評価が考慮される。
- 社会的価値の創造:社会的責任、法令上の義務を超えた価値観の尊重、環境への影響、パートナー
との人間関係、倫理等を計測する。
- 内部および外部の顧客に対する価値の創造:提供したサービスおよび助言に対する満足度を計測す
る。
- 経営価値の創造:従業員を惹きつけ、成長させ、引き止める能力を計測する。
業績賞与は、すべての財務目標および非財務目標を達成した際に目標レベルに達する場合があり、また、
優れた業績の場合には最高レベルに達する場合がある。目標レベルおよび最高レベルは、固定給に対する割
合として表現され、クレディ・アグリコル・CIBの業務執行陣の各構成員について取締役会により規定され
る。
クレディ・アグリコルS.A.グループの業務執行陣については、社会への影響を重視した上で財務成績の域
を越えた持続可能な業績を促進し、報酬との関係性を強化することを目的として当該賞与に長期インセン
ティブ報酬を加えることができる。長期インセンティブ報酬は、経営査定後に付与され、取締役会の承認対
象である変動報酬の重要な一部である。
当該事業年度(2019年)に係る最高経営責任者代理への変動報酬および特別報酬の要素の支払は、いかな
る場合も、対象となる各最高経営責任者代理への報酬のすべての項目につき、2020年に開催される通常株主
総会の承認を必要とする。
315/767
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最高経営責任者代理の報酬項目に係る割当ておよび分配基準
内容
最高経営責任者代理の年間固定報酬額は、以下の要因を考慮する。
・責任範囲
・その他の主要な上場会社における同一または同様の役職に対する業界の慣行および報酬パッ
ケージ。専門会社の補助の下、報酬の原則および水準の一貫性を確保するために、金融部
門における他社と比較をしながら当社の業務執行会社役員の報酬の位置付けに関しての調
査が定期的に実施されている。
最高経営責任者代理の固定報酬は、監督義務範囲の変更により再検討が正当とされない限り、
固定報酬
比較的長期間にわたってのみ再検討されることが想定されている。2019年に固定報酬を変更す
る計画はない。
参考に最後に改定が行われた日は以下の通りである。
最終改定日
フランソワ・マリオン氏 2016年5月9日
最高経営責任者代理の各構成員について、年間業績賞与は、50%の定量化可能な基準および
50%の定性的基準に基づいている。
2019年2月11日の取締役会により決定した定量化可能な基準は、以下の通りである。クレ
ディ・アグリコル・CIB(CIB)および連結クレディ・アグリコルS.A.の範囲内における銀行業
務純収益の予算、費用管理の予算、純利益におけるグループ持分の予算およびリスク加重資産
の予算の導入に基づいている。かかる基準はすべての最高経営責任者代理について同じであ
る。
定性的基準は、各最高経営責任者代理につき個別に決定され以下の評価が考慮される。
・社会的価値の創造:社会的責任、法令上の義務を超えた価値観の尊重、環境への影響、パー
トナーとの人間関係、倫理等を計測する。
・内部および外部の顧客に対する価値の創造:提供したサービスおよび助言に対する満足度を
計測する。
変動報酬
・経営価値の創造:従業員を惹きつけ、成長させ、引き止める能力を計測する。
業績賞与は、すべての財務目標および非財務目標を達成した際に目標レベルに達する場合があ
り、また、優れた業績の場合には最高レベルに達する場合がある。固定給に基づく目標レベル
および最高レベルは以下の通りである。
目標レベル 最高レベル
フランソワ・マリオン氏 80% 130%
クレディ・アグリコルS.A.グループの業務執行陣については、社会への影響を重視した上で財
務成績の域を越えた持続可能な業績を促進し、経営報酬との関係性を強化することを目的とし
て当該業績賞与に長期インセンティブ報酬を加えることができる。長期インセンティブ報酬
は、経営査定後に付与され、株主総会の承認対象である変動報酬の重要な一部である。
多年変動報酬 最高経営責任者代理は、2019事業年度において多年変動報酬の制度からの恩恵を受けない。
特別報酬 現在、最高経営責任者代理へ2019事業年度に係る特別報酬を付与する予定はない。
ストック・オプション、
最高経営責任者代理は、2019事業年度に係るストック・オプション制度または業績連動型株式
業績連動型株式報酬また
報酬からの恩恵を受けない。
はその他の長期的報酬
2019事業年度に関しては、最高経営責任者代理は、クレディ・アグリコルS.A.またはフランス
取締役報酬 商法第L.233-16条の意味におけるクレディ・アグリコル・CIBの支配下にあるその他の会社か
ら取締役報酬を受領しない。
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最高経営責任者代理は社用車を享受できる。かかる給付は、現行規制に従い税務上現物給付と
現物給付
して扱われる。
最高経営責任者代理は、取締役会により認可され、また、株主総会により承認されたコミット
メントの一環として、集団的強制年金制度および健康保険制度を補完する補完年金制度から恩
恵を受けることができる。あるいは、当該補完年金制度は規制に係る合意手続の議題となる。
補完年金制度
クレディ・アグリコル・CIBの補完年金制度を受給す
フランソワ・マリオン氏
る資格がある。
最高経営責任者代理は、その職務において、退職時または役職の変更の際に支払われるかまた
退職金 は支払われ得る退職金の恩恵を受けない。あるいは、当該退職金は規制に係る合意手続の議題
となる。
最高経営責任者代理は、彼らの会社役員としての職務に関して、競業避止条項に従った報酬の
競業避止条項
恩恵を受けない。あるいは、当該協業避止条項は規制に係る合意手続の議題となる。
・クレディ・アグリコル・CIBの取締役会の構成員に支払われた取締役報酬およびその他の報酬
2018年における取締役報酬
当社の取締役会の構成員が2018年におけるクレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメ
ント・バンクでの職務に関して受領した取締役報酬は以下の通りである。
下表には、クレディ・アグリコルS.A.から各社の取締役に対して各々の職務に関して支払われた取締役報
酬も記載されている。
クレディ・アグリコ
2017年にクレディ・アグ クレディ・アグリコル
ル・CIBによって支払わ
リコル・CIBによって S.A.によって支払われ 2018年合計
れた取締役報酬
支払われた取締役報酬 た取締役報酬
(単位:ユーロ) (注1)
フィリップ・
ブラサック(注4)
ジャン・ドゥ・
デュー・バティーナ 17,850 1,905 17,850
ジャック・
19,740 19,740
ボイエ(注6)
オードリー・
14,904 2,535 14,904
コントー(注2)
ベルトラン・
コルボー(注4)
マリー-クレール・
55,020 27,840 55,020
デヴュー
クレール・
34,860 19,473 34,860
ドルランド-クローゼル
オリヴィエ・
10,500 10,500
ギャヴァルダ(注6)
ニコル・グルムロン 28,560 19,050 28,560
フランソワーズ・
28,770 13,335 94,850 123,620
グリ
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フランソワ・
6,300 12,912 6,300
アンボー(注7)
リュック・
16,800 7,620 16,800
ジャノー
アンヌ-ロール・
47,950 29,210 47,950
ノート
ジャン-ピエール・
15,750 28,575 11,200 26,950
パヴィエ(注7)
キャスリーヌ・
44,472 27,300 79,526 123,998
プーレ(注3)
フランソワ・
23,940 9,525 54,461 78,401
チボー
オデット・
8,400 8,400
トリケ(注6)
ジャン-ピエール・
28,770 19,050 28,770
ブォーザンジェ
ポール・
8,400 8,400
カリテ(注5)
ジャック・
12,600 9,525 12,600
デュセール
(注1) 所得税の前払金(12.8%)および社会負担金(17.20%)がフランスに居住する個人の受給者に支払われる金額から
控除された後の金額である。
(注2) コントー氏は、出席報酬を受領しておらず、代わりに出席報酬はコントー氏の労働組合組織へ支払われた。
(注3) 居住国に適用される規定に基づき、支払われる合計額から控除された後の金額である。
(注4) ブラサック氏は、2015年5月20日以降の取締役報酬を放棄している。
コルボー氏は、同氏の職務期間に係る取締役報酬を放棄した。
(注5) 2018年3月21日より無議決権取締役。
(注6) 2018年5月4日より取締役。
(注7) 2018年5月4日まで取締役。
2018年において、取締役であるベルトラン・コルボー氏は、クレディ・アグリコルS.A.の従業員であっ
た。2018年に同氏に支払われた報酬は、総額814,042ユーロ(そのうち480,000ユーロが固定報酬、314,241
ユーロが変動報酬および19,801ユーロが現物給付である。)であり、同氏がクレディ・アグリコル・CIBから
いかなる退職金も受領していなかったことを明らかにしている。
2018年の取締役報酬に係る予算の合計金額
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンクの通常株主総会は、取締役報
酬の年間予算総額の上限額を700,000ユーロと定めている。
2018年における取締役報酬の分配を統制する規則
取締役報酬の分配プロセスは、主に会議への有効な出席に対する報酬および特定の任務に対して求められ
る有用性に基づく。
取締役会の会議
会議に出席した取締役会の各構成員に対して、1回の会議につき総額3,000ユーロが割り当てられる。取締
役会会長に対しては、追加で年間固定総額20,000ユーロが割り当てられる。
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無議決権取締役は、取締役と同じ報酬を受領し、かかる報酬は全体予算から支払われる。
取締役会の特別委員会の会議
2018年中に有効であった取締役報酬の分配に関する規則は、以下の表に記載される。
委員長 委員
年間固定額: 年間固定額:
報酬委員会
6,000ユーロ 4,500ユーロ
年間固定額: 年間固定額:
指名委員会およびガバナンス委員会
4,500ユーロ 4,500ユーロ
年間固定額: 1回の会議につき3,300ユーロ、
監査委員会
25,000ユーロ 年間上限23,500ユーロ
年間固定額: 1回の会議につき3,300ユーロ、
リスク委員会
30,000ユーロ 年間上限23,500ユーロ
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■不服従のため除外された2018年6月改訂版AFEP-MEDEF規約の勧告およびその根拠の要約表
・2018年12月31日現在
背景:
・当社は、クレディ・アグリコル・グループによって99%超保有されている(クレディ・アグリコルS.A.
は、当社株式の97%超を保有している)。
・そのため、当社のガバナンスはクレディ・アグリコル・グループのガバナンスに即している。
・取締役会およびその委員会の構成は、当社グループの一定の子会社における取締役会における役職をク
レディ・アグリコル・グループの地域支部の会長または最高経営責任者に割り当てることを定めたコー
ポレート・ガバナンスのシステムを反映している。
AFEP-MEDEF法定勧告 コメント
10. 取締役会会議および委員会会議 最高経営責任者代理の報酬、目標および業績は、かかる業務執
行陣が出席しない会議において、報酬委員会によって検討およ
10.3 執行役員が出席しない会議が毎年1回は開催される
び協議される。さらに、取締役会への報酬委員会の結論の提示
ことが推奨される。
および取締役会における審議は、CEO代理が出席せずに執り行
われる。これにより取締役会は、業務執行陣がその職務を果た
す方法について協議することができる。
クレディ・アグリコル・CIB内での最高経営責任者の職務が名
誉的な任命であることが撤回された。
19. 各取締役は、割り当てられた出席報酬の額に比例し 当社定款の第10条は、株主総会で任命された取締役が当社株式
を1株保有すべきことを定めている。
て、最低数の株式を個人的に保有していなければな
らない。
21. 従業員が会社役員となった場合の雇用契約の終了 ジャック・リポル氏は、業務執行委員会の構成員であり、大口
顧客部門を担当する、クレディ・アグリコルS.A.のゼネラル・
21.1 従業員が当社の執行役員となった場合、当該従業員
マネージャー代理である。
と当社または当社グループ会社との間で拘束力を有
それらの地位として、同氏は、当行の企業および投資事業を管
する雇用契約は契約破棄または退職のどちらかによ
理し、ウェルス・マネジメント事業ならびに機関投資家および
り停止することが推奨される。
事業へのサービスを監督している。同氏がクレディ・アグリコ
21.2 かかる勧告は、取締役会を置く会社の会長、最高経
ルS.A.雇用契約を交わしているのはこの文脈であり、当該契約
営責任者およびマネージング・ディレクターに適用
は更新されている。
される。
22. 業務執行会社役員による株式保有の義務 当社株式は公募されておらず、規制市場における取引きのため
の上場はしていない。また資本の99%超がクレディ・アグリコ
取締役会は、会社役員がその任務から離れるまでの
ル・グループによって保有されている。
間、登録された形で保有しなければならない株式数
取締役会会長、最高経営責任者または最高経営責任者代理のい
の下限を設定する。
ずれも、当社株式を保有しない。
かかる決定は、最低でも会社役員の職務の更新の度
に検討される。
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■株主の株主総会への出席に関する手続
株主総会への出席の手続に関しては、当社定款の第5章に規定されている。株主総会の構成、運営手続およ
び主たる権限、株主の権利の内容、かかる権利行使の手続については、第19条「株主総会の種類および性
質」、第20条「株主総会の開催」、第21条「通常株主総会」および第22条「臨時株主総会」に詳細が記載さ
れている。
・第5章 株主総会
第19条 株主総会の種類および性質
株主総会は、所有する株式の数を問わず、すべての株主が出席することができる。
適正に成立した株主総会は、すべての株主を代表する。
現在施行されている法令に従い株主総会において採択された決議は、すべての株主を拘束する。定款の変
更に関する決議を採択する株主総会は、臨時株主総会とみなされる。その他すべての株主総会は、通常株主
総会とみなされる。
特別株主総会は、特定の種類の株式(もしあれば)に付帯する権利の変更について決議を採択するため
に、かかる株式を保有する株主を招集するものである。
かかる特別株主総会の招集および決議の採択は、臨時株主総会と同じ条件で行われる。
第20条 株主総会の開催
株主総会は、適用される法令に従って招集および協議される。
株主総会は、本店または招集通知に記載のその他の場所において開催される。
株主総会の議長は、取締役会会長またはその不在の場合には取締役会副会長もしくは取締役会会長により
当該目的のため指名された取締役が務める。該当する者が不在のときは、出席者自身が株主総会のための議
長を選任する。
議題は招集者により決定される。議題には、招集者または株主による提案のみが掲載される。
通常株主総会または臨時株主総会の参加者はかかる株式の議決権が剥奪されない限り、それぞれ、自らの
所有または代表する株式に対応する株式資本に比例した数の議決権を有している。
取締役会は、定足数および過半数を計算する目的上、テレビ会議または個人を特定できる通信媒体により
株主総会に参加する株主を、出席者として取り扱う旨決定することができる。かかる媒体の種類および使用
条件は、現在施行されている規制に従う。
第21条 通常株主総会
通常株主総会においては、現在施行されている法令の定める定足数および過半数の条件に従い、決議の採
択が行われる。
株主は毎年、通常株主総会に招集される。
年次の通常株主総会は、取締役会および法定監査人による報告を受ける。
通常株主総会は、親会社の財務書類および(場合に応じて)連結財務書類の検討、承認または調整を行
い、当年の純利益の割当てについて決定する。
通常株主総会において、法定監査人が任命される。
通常株主総会は、臨時株主総会に権限とされるべき事項を除き、議案として提出されたその他すべての提
案について検討を行う。
年次の通常株主総会に加え、例外的に他の通常株主総会を開催することができる。
第22条 臨時株主総会
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臨時株主総会においては、現在施行されている法令の定める定足数および過半数の条件に従い、決議の採
択が行われる。
臨時株主総会においては、定款を変更することができる。
■当社の資本構造およびフランス商法第L.225-37-5条に基づくその他の情報
・資本構造
2018年12月31日現在、当社の株式資本は、7,851,636,342ユーロであり、額面金額が1株当たり27ユーロの
普通株式290,801,346株からなる。かかる株式の97%超はクレディ・アグリコルS.A.の所有であり、99%超が
クレディ・アグリコル・グループの所有である。当社の株式は公開されたことがなく、また規制市場におい
て売買のため上場されていない。
当社および特別統制権付き証券保有者または議決権付き証券保有者のどちらにも、従業員持株制度はな
い。
当社の知る限り、株式の譲渡および議決権の行使の制限に帰結する可能性のある株主間契約は締結されて
いない。
現実的かつ重大な原因のない辞任または解任の場合、もしくは購入の公募または交換の公募という文脈に
おける任務終了の場合における取締役会の構成員および従業員に対する手当に関する契約はない。
取締役会の権限については、上記「取締役会の成果物の作成方法および構成に関する機能および状況 取
締役会の権限」に記載されている。定款への一切の変更は、通常株主総会の権限の下にある(上記「株主の
株主総会への出席に関する条件」で注意した通り、当社定款の第22条)。
■増資に係る委任に関する情報
2018年12月31日現在、増資に関連した株主総会から取締役会への委任は承認されていない。
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-業務執行委員会-
有価証券報告書提出日現在のクレディ・アグリコル・CIBの業務執行委員会の構成は以下の通りである。
業務執行委員会
ジャック・リポル 最高経営責任者
フランソワ・マリオン 最高経営責任者代理
ジャン-フランソワ・バレイ ゼネラル・マネージャー代理
イザベル・ジロラミ ゼネラル・マネージャー代理
オリビエ・ベロンジェ ファイナンス部門
ディディエ・ガフィネル グローバル・カバレッジおよび投資銀行部門
アレクサンドラ・ボレスラフスキ リスクおよび恒常的統制部門
マネジメント委員会は、業務執行陣および下記の構成員で構成される。
マネジメント委員会
レジ・モンフロン カバレッジおよび投資銀行部門上級役員
マーク-アンドレ・ポワリエ SROアメリカ
ミシェル・ロイ SROアジア・太平洋
ティエリー・シモン SRO中東・アフリカ
フランク・ションヘル SCOドイツ
イヴァナ・ボネ SCOイタリア
ダニエル・プヨ SCO UK
ベルトラン・ユゴネ 秘書役&コミュニケーション部門
ジェイミー・マビラ 負債最適化および売却部門
ジュリアン・ハリス デッド・ストラクチャリングおよびアドバイザリー業務部門
エリック・シェーブル グローバル法令遵守部門
エレン・コンム-ギユメ グローバル投資銀行部門
フレデリック・クドゥロー グローバルIT部門
ピエール・ゲイ グローバル・マーケット部門
マルティーヌ・ブティネ 人事部門
アルノー・シュパン 総合監査部門
ローラン・シュナン 国際貿易および取引銀行部門
ブルーノ・フォンテーヌ 法務部門
エリック・ルショーデル 業務および国別COO部門
ジャック・ドゥ・ ヴィレーヌ ストラクチャード・ファイナンス部門
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(2)【監査報酬の内容等】
①【外国監査公認会計士等に対する報酬の内容】
前連結会計年度 当連結会計年度
区分
監査証明業務に 非監査業務に 監査証明業務に 非監査業務に
基づく報酬 基づく報酬 基づく報酬 基づく報酬
ユーロ(千、VATを
6,694 1,797 6,214 1,787
除く。)
提出会社
日本円
842 226 782 225
(百万)
ユーロ(千、VATを
5,519 827 5,195 931
除く。)
連結子会社
日本円
694 104 653 117
(百万)
ユーロ(千、VATを
12,213 2,624 11,409 2,718
除く。)
計
日本円
1,536 330 1,435 342
(百万)
②【その他重要な報酬の内容】
下記「第6 経理の状況 1 財務書類 A. 連結財務諸表 (8) 連結財務諸表に対する注記」の注記
4.7を参照。
③【外国監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
下記「第6 経理の状況 1 財務書類 A. 連結財務諸表 (8) 連結財務諸表に対する注記」の注記
4.7を参照。
④【監査報酬の決定方針】
該当事項なし
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第6 【経理の状況】
a. 本書記載のクレディ・アグリコル・CIBおよび子会社(以下合わせて「当社グループ」という。)の原文の連結財務書類
は、欧州連合で採択され、国際会計基準審議会により発行された国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)に準拠して
作成されている。また、本書記載のクレディ・アグリコル・CIBの個別財務書類は、フランスにおける諸法令および一般
に公正妥当と認められる会計原則に準拠して作成されている。邦文の連結財務書類および個別財務書類(以下、合わせて
「邦文の財務書類」という。)は、原文の連結財務書類および個別財務書類(以下、合わせて「原文の財務書類」とい
う。)の翻訳に、下記の円換算額を併記したものである。当社グループの連結財務書類およびクレディ・アグリコル・
CIBの個別財務書類の日本における開示については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第131条第1項の規定が適用されている。
邦文の財務書類には、財務諸表等規則に基づき、原文の財務書類中のユーロ表示の金額のうち主要なものについて円換
算額が併記されている。日本円への換算には、2019年4月23日の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値、
1ユーロ=125.78円の為替レートが使用されている。
なお、財務諸表等規則に基づき、日本とフランスとの会計処理の原則および手続ならびに表示方法の主要な相違につい
ては、第6の「4 日本とフランスにおける会計原則及び会計慣行の主要な相違」に記載されている。
円換算額および第6の「2 主な資産・負債及び収支の内容」から「4 日本とフランスにおける会計原則及び会計慣行
の主要な相違」までの事項は原文の財務書類には記載されておらず、当該事項における原文の財務書類への参照事項を除
き、下記bの監査証明に相当すると認められる証明の対象になっていない。
b. 原文の財務書類は、外国監査法人等(「公認会計士法」(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定されている外国監
査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース・オーディットおよびアーンスト・アンド・ヤング・
エ・オートル(フランスにおける独立監査人)から、「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第193条の2第1項第1号に規
定されている監査証明に相当すると認められる証明を受けている。その監査報告書の原文及び訳文は、本書に掲載されて
いる。
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1 【財務書類】
A.連結財務諸表
(1) 損益計算書
2018年12月31日 2017年12月31日
注記
百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円
受取利息および類似収益 4.1 6,215 781,723 5,570 700,595
支払利息および類似費用 4.1 (3,758) (472,681) (2,963) (372,686)
受取報酬および手数料 4.2 1,581 198,858 1,557 195,839
支払報酬および手数料 4.2 (624) (78,487) (484) (60,878)
純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係
4.3 1,774 223,134 1,064 133,830
る純利得/(損失)
売買目的保有資産/負債に係る純利得/(損失) 540 67,921
純損益を通じて公正価値で測定するその他の資
1,234 155,213
産/負債に係る純利得/(損失)
資本を通じて公正価値で測定する金融商品に係る
4.4 92 11,572
純利得/(損失)
資本(純損益に振り替えられる)を通じて公正価
値で測定する負債性金融商品に係る純利得/(損
失)
資本(純損益に振り替えられない)を通じて公正
価値で測定する資本性金融商品に係る報酬収益 92 11,572
(配当金)
売却可能金融資産に係る純利得/(損失) 255 32,074
償却原価で測定する金融資産の認識の中止による
4.5 (1) (126)
純利得/(損失)
償却原価で測定する金融資産から純損益を通じて
公正価値で測定する金融資産への分類変更による
純利得/(損失)
資本を通じて公正価値で測定する金融資産から純
損益を通じて公正価値で測定する金融資産への分
類変更による純利得/(損失)
その他の業務収益 4.6 94 11,823 45 5,660
その他の業務費用 4.6 (97) (12,201) (45) (5,660)
銀行業務純収益 5,276 663,615 4,999 628,774
営業費用 4.7 (3,235) (406,898) (3,094) (389,163)
有形固定資産および無形資産の減価償却費、
4.8 (86) (10,817) (91) (11,446)
償却費および減損
営業総利益 1,955 245,900 1,814 228,165
リスク費用 4.9 55 6,918 (330) (41,507)
営業利益 2,010 252,818 1,484 186,658
持分法適用会社の純利益持分 277 34,841
その他の資産に係る純利得/(損失) 4.10 18 2,264
のれんに係る評価変動額
税引前利益 2,010 252,818 1,779 223,763
法人所得税 4.11 (525) (66,035) (614) (77,229)
非継続事業からの純利益
当期純利益 1,485 186,783 1,165 146,534
非支配持分 6.18 6 755 9 1,132
当期純利益-当社グループの持分 1,479 186,029 1,156 145,402
(1)
6.17 4.44 558 3.39 426
1株当たり利益 (ユーロ/円)
(1)
6.17 4.44 558 3.39 426
希薄化後1株当たり利益 (ユーロ/円)
(1)
非継続事業からの純利益(税引後)が含まれている。
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(2) 純利益ならびに資本に直接認識された利得および損失
2018年12月31日 2017年12月31日
注記
百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円
1,165
当期純利益 1,485 186,783 146,534
67
退職後給付に係る数理計算上の利得/(損失) 4.12 52 6,541 8,427
自己の信用リスクの変動に起因する金融負債に係る
4.12 368 46,287
利得/(損失)
資本(純損益に振り替えられない)を通じて公正価値
4.12 264 33,206
で測定する資本性金融商品に係る利得/(損失)
資本(純損益に振り替えられない)に直接認識された
67
4.12 684 86,034 8,427
利得/(損失)(税引前)、持分法適用会社を除く
資本(純損益に振り替えられない)に直接認識された
持分法適用会社の利得/(損失)に対する持分相当額 4.12
(税引前)
資本(純損益に振り替えられない)に直接認識された
利得/(損失)に係る法人所得税、持分法適用会社を 4.12 (262) (32,954) (38) (4,780)
除く
資本(純損益に振り替えられない)に直接認識された
持分法適用会社の利得/(損失)に対する持分相当額 4.12
に係る法人所得税
資本(純損益に振り替えられない)に直接認識された
4.12
非継続事業に係る利得/(損失)(税引後)
資本(純損益に振り替えられない)に直接認識された
29
4.12 422 53,079 3,648
利得/(損失)(税引後)
為替換算調整勘定に係る利得/(損失) 4.12 148 18,615 (548) (68,927)
売却可能金融資産に係る利得/(損失) (298) (37,482)
資本(純損益に振り替えられる)を通じて公正価値で
4.12 (40) (5,031)
測定する負債性金融商品に係る利得/(損失)
ヘッジ手段であるデリバティブに係る利得/(損失) 4.12 (109) (13,710) (224) (28,175)
資本(純損益に振り替えられる)に直接認識された利
4.12 (1) (126) (1,070) (134,585)
得/(損失)(税引前)、持分法適用会社を除く
資本(純損益に振り替えられる)に直接認識された持
分法適用会社の利得/(損失)に対する持分相当額(税 4.12 (1) (126) (357) (44,903)
引前)
資本(純損益に振り替えられる)に直接認識された利
124
得/(損失)に係る法人所得税、持分法適用会社を除 4.12 47 5,912 15,597
く
資本(純損益に振り替えられる)に直接認識された持
分法適用会社の利得/(損失)に対する持分相当額に 4.12
係る法人所得税
資本(純損益に振り替えられる)に直接認識された非
4.12
継続事業に係る利得/(損失)(税引後)
資本(純損益に振り替えられる)に直接認識された利
4.12 45 5,660 (1,303) (163,891)
得/(損失)(税引後)
資本に直接認識された利得/(損失)(税引後) 4.12 467 58,739 (1,274) (160,244)
純利益および資本に直接認識された利得/(損失) 1,952 245,523 (109) (13,710)
うち、当社グループ持分 1,951 245,397 (112) (14,087)
うち、非支配持分 1 126 3 377
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(3) 資産
2018年12月31日 2018年1月1日 2017年12月31日
百万 百万 百万
注記
百万円 百万円 百万円
ユーロ ユーロ ユーロ
現金および中央銀行預け金 6.1 46,538 5,853,550 32,604 4,100,931 32,604 4,100,931
純損益を通じて公正価値で測 3.1,6.2,
238,304
240,774 30,284,554 29,973,877 237,001 29,809,986
定する金融資産 6.6,6.7
237,896
売買目的保有金融資産 240,560 30,257,637 29,922,559
純損益を通じて公正価値
408
で測定するその他の金融 214 26,917 51,318
資産
ヘッジ手段であるデリバティ 3.1,3.2,
1,095
965 121,378 137,729 1,101 138,484
ブ 3.4
資本を通じて公正価値で 3.1,6.4,
18,443
11,362 1,429,112 2,319,761
測定する金融資産 6.6,6.7
資本(純損益に振り替えら
16,992
れる)を通じて公正価値で 9,700 1,220,066 2,137,254
測定する負債性金融商品
資本(純損益に振り替えら
れない)を通じて公正価値
1,451
1,662 209,046 182,507
で測定する資本性金融
商品
売却可能金融資産 27,304 3,434,297
3.1,3.3,
償却原価で測定する金融
169,051
6.5,6.6, 181,371 22,812,844 21,263,235
資産
6.7
金融機関に対する貸出金
26,244
19,172 2,411,454 3,300,970 26,269 3,304,115
および債権
顧客に対する貸出金
119,603
134,302 16,892,506 15,043,665 135,039 16,985,205
および債権
23,204
負債性証券 27,897 3,508,885 2,918,599
金利ヘッジ対象のポートフォ
17
2 252 2,138 17 2,138
リオに係る再評価差額
満期保有金融資産
1,289
当期および繰延税金資産 6.10 1,145 144,018 162,130 1,104 138,861
経過勘定およびその他の
26,587
6.11 27,862 3,504,482 3,344,113 26,587 3,344,113
資産
売却目的保有および非継続事
業の非流動資産
持分法適用会社に対する
6.12
投資
1 1
投資不動産 1 126 126 126
339 339
有形固定資産 6.13 356 44,778 42,639 42,639
233 233
無形資産 6.13 301 37,860 29,307 29,307
987 987
のれん 6.14 1,025 128,925 124,145 124,145
資産合計 511,702 64,361,878 488,950 61,500,131 488,586 61,454,347
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(4) 負債および株主持分
2018年12月31日 2018年1月1日 2017年12月31日
百万 百万 百万
注記
百万円 百万円 百万円
ユーロ ユーロ ユーロ
1,585
中央銀行からの預り金 6.1 877 110,309 199,361 1,585 199,361
純損益を通じて公正価値で
237,177
6.2 234,880 29,543,206 29,832,123 237,171 29,831,368
測定する金融負債
212,687
売買目的保有金融負債 208,156 26,181,862 26,751,771
純損益を通じて公正価値
24,490
で測定するものとして指 26,724 3,361,345 3,080,352
定した金融負債
ヘッジ手段であるデリバ
999
3.2,3.4 1,067 134,207 125,654 1,005 126,409
ティブ
償却原価で測定する金融
198,940
222,353 27,967,560 25,022,673
負債
3.3,6.8
44,002 44,002
金融機関に対する債務 47,302 5,949,646 5,534,572 5,534,572
3.1,3.3
106,960 106,960
顧客に対する債務 123,510 15,535,088 13,453,429 13,453,429
,6.8
3.2,3.3
47,977 47,977
発行債券 51,541 6,482,827 6,034,547 6,034,547
,6.8
金利ヘッジ対象のポート
27 27
5 629 3,396 3,396
フォリオに係る再評価差額
1,765
当期および繰延税金負債 6.10 1,959 246,403 222,002 1,588 199,739
経過勘定およびその他の
22,634 22,634
6.11 23,487 2,954,195 2,846,905 2,846,905
負債
売却目的保有および非継
続事業の非流動資産に係
る負債
10 10
保険契約に係る責任準備金 10 1,258 1,258 1,258
1,739 1,434
引当金 6.15 1,679 211,185 218,731 180,369
5,148 5,148
劣後債務 6.16 4,959 623,743 647,515 647,515
470,024 469,541
負債合計 491,276 61,792,695 59,119,619 59,058,867
18,926 19,045
株主持分 20,426 2,569,182 2,380,512 2,395,480
株主持分、当社グループの
18,821 18,940
20,308 2,554,340 2,367,305 2,382,273
持分
11,860 11,860
資本金および剰余金 12,860 1,617,531 1,491,751 1,491,751
7,259 5,775
連結剰余金 5,795 728,895 913,037 726,380
資本に直接認識された利
(298) 149
174 21,886 (37,482) 18,741
得/(損失)
資本に直接認識された非
継続事業に係る利得/
(損失)
当期純利益 1,479 186,029 1,156 145,402
非支配持分 118 14,842 105 13,207 105 13,207
負債および株主持分合計 511,702 64,361,878 488,950 61,500,131 488,586 61,454,347
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(5) 株主持分変動計算書
当社グループの持分 非支配持分
資本に直接認識された 資本に直接認識された
資本金および剰余金
利得/(損失) 利得/(損失)
資本(純損益 資本(純損益 資本(純損益 資本(純損益
に振り替え に振り替え に振り替え に振り替え
資本金 られる)に られない)に 資本に直接 資本金、 られる)に られない)に 資本に直接
株式発行差
自己 その他の および 直接認識 直接認識 認識された 剰余金 直接認識 直接認識 認識された
金および連
株式の 資本性 連結剰余金 された された利得/ 利得/(損失) 当期 および された された利得/ 利得/(損失) 連結
(1)
単位:百万ユーロ 資本金 結剰余金 消却 金融商品 合計 利得/(損失) (損失) 合計 純利益 株主持分 純利益 利得/(損失) (損失) 合計 株主持分 株主持分
2017年1月1日現在の株主持分 7,852 7,936 2,277 18,065 1,751 (334) 1,417 19,482 102 9 1 10 112 19,594
増資
自己株式の増減
資本性金融商品の発行
資本性金融商品の償還 (170) (170) (170) (170)
2017年度支払配当金 (241) (241) (241) (10) (10) (251)
地域銀行および子会社からの受取
配当金
取得/処分による非支配持分への影響
株式に基づく報酬に関連する変動
株主との取引に関連する変動 (241) (170) (411) (411) (10) (10) (421)
資本に直接認識された利得/ (損失)の
(940) 29 (911) (911) (6) (6) (6) (917)
変動
2017年度の純利益 1,156 1,156 9 9 1,165
その他の変動 (19) (19) (19) (19)
149
7,852 7,676 2,107 17,635 454 (305) 1,156 18,940 101 3 1 ▶ 105 19,045
2017年12月31日現在の株主持分
2017年度の利益処分 1,156 1,156 (1,156)
149
7,852 8,832 2,107 18,791 454 (305) 18,940 101 3 1 ▶ 105 19,045
2018年1月1日現在の株主持分
(2)
328 328 36 (483) (447) (119) (119)
IFRS第9号の適用による影響
2018年1月1日現在の株主持分(修正再
7,852 9,160 2,107 19,119 490 (788) (298) 18,821 101 3 1 ▶ 105 18,926
表示後)
増資 11 11 11
自己株式の増減
資本性金融商品の発行 1,000 1,000 1,000 1,000
資本性金融商品の償還 (190) (190) (190) (190)
2018年度支払配当金 (1,236) (1,236) (1,236) (8) (8) (1,244)
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地域銀行および子会社からの受取
配当金
取得/処分による非支配持分への影響 (14) (14) (14) 9 9 (5)
株式に基づく報酬に関連する変動
株主との取引に関連する変動 (1,250) 810 (440) (440) 12 12 (428)
資本に直接認識された利得/ (損失)の
(72) (72) 47 426 473 401 (1) (4) (5) (5) 396
変動
うち、資本(純損益に振り替えられな
い)を通じて公正価値で測定する資本
(60) (60) 60 60
性金融商品に係る利得/(損失)の剰余
金への振替
うち、当社の信用リスクの変動に
(12) (12) 12 12
係る利得/(損失)の剰余金への振替
持分法適用会社の資本(純利益を
(1) (1) (1) (1)
除く)の変動に対する持分
2018年度の純利益 1,479 1,479 6 6 1,485
その他の変動 48 48 48 48
2018年12月31日現在の株主持分 7,852 7,886 2,917 18,655 536 (362) 174 1,479 20,308 119 2 (3) (1) 118 20,426
(1)
自己株式消却控除前の連結剰余金
(2)
IFRS第9号の適用が株主持分に与える影響の詳細は、注記「IFRS第9号の適用による2018年1月1日現在の株主持分に対する影響」に開示している。
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当社グループの持分 非支配持分
資本に直接認識された 資本に直接認識された
資本金および剰余金
利得/(損失) 利得/(損失)
資本(純損
益に振り替
資本(純損益 資本(純損益 えられる) 資本(純損益
に振り替え に振り替え に に振り替え
資本金 られる)に られない)に 資本に直接 資本金、 直接認識 られない)に 資本に直接
株式発行差
自己 その他の および 直接認識 直接認識 認識された 剰余金 された 直接認識 認識された
金および連
株式の 資本性 連結剰余金 された された利得/ 利得/(損失) 当期 および 利得/(損 された利得/ 利得/(損失) 連結
(1)
単位:百万円 資本金 結剰余金 消却 金融商品 合計 利得/(損失) (損失) 合計 純利益 株主持分 純利益 失) (損失) 合計 株主持分 株主持分
2017年1月1日現在の株主持分 987,625 998,190 286,401 2,272,216 220,241 (42,011) 178,230 2,450,446 12,830 1,132 126 1,258 14,087 2,464,533
増資
自己株式の増減
資本性金融商品の発行
資本性金融商品の償還 (21,383) (21,383) (21,383) (21,383)
2017年度支払配当金 (30,313) (30,313) (30,313) (1,258) (1,258) (31,571)
地域銀行および子会社からの受取
配当金
取得/処分による非支配持分への影
響
株式に基づく報酬に関連する変動
株主との取引に関連する変動 (30,313) (21,383) (51,696) (51,696) (1,258) (1,258) (52,953)
資本に直接認識された利得/
(118,233) 3,648 (114,586) (114,586) (755) (755) (755) (115,340)
(損失)の変動
2017年度の純利益 145,402 145,402 1,132 1,132 146,534
その他の変動 (2,390) (2,390) (2,390) (2,390)
2017年12月31日現在の株主持分 987,625 965,487 265,018 2,218,130 57,104 (38,363) 18,741 145,402 2,382,273 12,704 377 126 503 13,207 2,395,480
2017年度の利益処分 145,402 145,402 (145,402)
2018年1月1日現在の株主持分 987,625 1,110,889 265,018 2,363,532 57,104 (38,363) 18,741 2,382,273 12,704 377 126 503 13,207 2,395,480
(2)
41,256 41,256 4,528 (60,752) (56,224) (14,968) (14,968)
IFRS第9号の適用による影響
2018年1月1日現在の株主持分(修正
987,625 1,152,145 265,018 2,404,788 61,632 (99,115) (37,482) 2,367,305 12,704 377 126 503 13,207 2,380,512
再表示後)
増資 1,384 1,384 1,384
自己株式の増減
資本性金融商品の発行 125,780 125,780 125,780 125,780
資本性金融商品の償還 (23,898) (23,898) (23,898) (23,898)
332/767
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クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(E25830)
有価証券報告書
2018年度支払配当金 (155,464) (155,464) (155,464) (1,006) (1,006) (156,470)
地域銀行および子会社からの受取
配当金
取得/処分による非支配持分への影
(1,761) (1,761) (1,761) 1,132 1,132 (629)
響
株式に基づく報酬に関連する変動
株主との取引に関連する変動 (157,225) 101,882 (55,343) (55,343) 1,509 1,509 (53,834)
資本に直接認識された利得/(損失)
(9,056) (9,056) 5,912 53,582 59,494 50,438 (126) (503) (629) (629) 49,809
の変動
うち、資本(純損益に振り替えられ
ない)を通じて公正価値で測定する
(7,547) (7,547) 7,547 7,547
資本性金融商品に係る利得/(損失)
の剰余金への振替
うち、当社の信用リスクの変動に
(1,509) (1,509) 1,509 1,509
係る利得/(損失)の剰余金への振替
持分法適用会社の資本(純利益を
(126) (126) (126) (126)
除く)の変動に対する持分
2018年度の純利益 186,029 186,029 755 755 186,783
その他の変動 6,037 6,037 6,037 6,037
2018年12月31日現在の株主持分 987,625 991,901 366,900 2,346,426 67,418 (45,532) 21,886 186,029 2,554,340 14,968 252 (377) (126) 14,842 2,569,182
(1)
自己株式消却控除前の連結剰余金
(2)
IFRS第9号の適用が株主持分に与える影響の詳細は、注記「IFRS第9号の適用による2018年1月1日現在の株主持分に対する影響」に開示している。
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(6) キャッシュ・フロー計算書
当キャッシュ・フロー計算書は、間接法を用いて表示されている。
営業活動 は、クレディ・アグリコル・CIB・グループの収益生成活動である。
税金に係るキャッシュ・フローは、すべて営業活動に含まれている。
投資活動 は、連結会社および非連結会社に対する参加持分、ならびに有形固定資産および無形資産の購入お
よび売却に係るキャッシュ・フローを表している。このセクションには、「純損益を通じて公正価値で測定」
または「資本(純損益に振り替えられない)を通じて公正価値で測定」に含まれる戦略投資が含まれている。
財務活動 は、自己資本および長期借入に係る資金調達構造に変化を及ぼす活動である。
非継続事業 の営業活動、投資活動および財務活動に起因する 正味キャッシュ・フロー は、キャッシュ・フ
ロー計算書上、区分表示されている。
現金および現金同等物純額 には、現金、中央銀行預け金および預り金ならびに銀行間預け金および銀行間預
金が含まれている。
2018年12月31日 2017年12月31日
注記
百万ユーロ 百万円 百万ユーロ 百万円
税引前利益 2,010 252,818 1,779 223,763
有形固定資産および無形資産の減価償却費、
86 10,817 91 11,446
償却費および減損
のれんおよびその他の非流動資産の減損 6.14
減損および引当金繰入額 (19) (2,390) 290 36,476
持分法適用会社の純利益持分 (277) (34,841)
投資活動に係る損失/(利得)純額 (11) (1,384)
財務活動に係る損失/(利得)純額 188 23,647 172 21,634
その他の変動 (56) (7,044) (571) (71,820)
税引前利益に含まれる非資金項目およびその他の
199 25,030 (306) (38,489)
調整合計
金融機関に対する項目の変動 5,536 696,318 8,075 1,015,674
顧客項目の変動 (592) (74,462) 237 29,810
金融資産および金融負債の変動 1,935 243,384 5,728 720,468
非金融資産および非金融負債の変動 (371) (46,664) 933 117,353
持分法適用会社からの配当金受取額 92 11,572
法人所得税支払額 (203) (25,533) 325 40,879
営業活動から生じた資産および負債の純額の増加/
6,305 793,043 15,390 1,935,754
(減少)
非継続事業による変動
営業活動による現金収入/(支出)純額合計(A) 8,514 1,070,891 16,863 2,121,028
(1)
(7) (880) 1,276 160,495
参加持分の変動
有形固定資産および無形資産の変動 (159) (19,999) (166) (20,879)
非継続事業による変動
投資活動による現金収入/(支出)純額合計(B) (166) (20,879) 1,110 139,616
(2)
(422) (53,079) (421) (52,953)
株主から受け取った/(に支払った)現金
(3)
824 103,643 380 47,796
財務活動によるその他の現金収入/(支出)
非継続事業による変動
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財務活動による現金収入/(支出)純額合計(C) 402 50,564 (41) (5,157)
現金および現金同等物に対する為替レートの変動
1,298 163,262 (1,464) (184,142)
の影響(D)
現金および現金同等物の増加/(減少)純額
10,048 1,263,837 16,468 2,071,345
(A+B+C+D)
現金および現金同等物期首残高 32,101 4,037,664 15,633 1,966,319
(4)
31,008 3,900,186 16,898 2,125,430
現金および中央銀行預け金の残高純額
(5)
1,093 137,478 (1,265) (159,112)
銀行間預け金/預金の残高純額
現金および現金同等物期末残高 42,149 5,301,501 32,101 4,037,664
(4)
45,646 5,741,354 31,008 3,900,186
現金および中央銀行預け金の残高純額
(5)
(3,497) (439,853) 1,093 137,478
銀行間預け金/預金の残高純額
現金および現金同等物純額の変動 10,048 1,263,837 16,468 2,071,345
(1)
この項目は、参加持分の取得および処分による現金に対する正味の影響額を表している。これは主に、バンカ・レオ
ナルドを連結の範囲に含めたことによる影響-20百万ユーロおよびクレディ・アグリコル・CIB・スペインのタック
ス・リース事業に係る取引終結による20百万ユーロである。
(2)
2018年度の金額には、クレディ・アグリコル・CIBによるクレディ・アグリコルS.A.に対する配当金支払額-1,203百万
ユーロ、クレディ・アグリコル・CIBによるクレディ・アグリコルS.A.に対するAT1債の発行1,000百万ユーロ、および
AT1債に係る利息支払額-190百万ユーロが含まれている。
(3)
この項目には、主に、超劣後証券のコールのCASAロンドンによる引受-590百万ユーロ、CASAに対する社債発行1,350百
万ユーロ、クレディ・アグリコルS.A.に対する劣後債務の増額250百万ユーロ、および利息支払額-188百万ユーロが含
まれている。
(4)
「現金および中央銀行預け金」の残高純額(経過利息を除き、非継続事業に分類変更した企業の現金を含む。)から構成
されている。
(5)
「貸倒懸念のない銀行間預け金」および「貸倒懸念のないコールローン」(注記6.5参照)ならびに「銀行間預金」およ
び「コールマネー」(経過利息を除く。)(注記6.8参照)の残高純額から構成されている。
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(7)2018年1月1日現在のIFRS第9号の適用による影響
①2017年12月31日現在から2018年1月1日現在の貸借対照表への移行
下表は、IFRS第9号の導入による2018年1月1日現在の金融資産および金融負債に対する影響を表している。
金融資産
2017年 2018年
12月31日 1月1日
IAS第39号 IFRS第9号に基づく分類変更
資本を通じて公正価値で測定する
償却原価で測定する金融資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 金融資産
SPPI要件を満 資産担保 資本(純損益に振り替 資本(純損益に振り替 金融機関に対す 顧客に対する
IAS第39号に基 資本性 たさない負債 ユニット えられる)を通じて公 えられない)を通じて る貸出金 貸出金
づく貸借対照 中央銀行 売買目的保有 金融 性金融 リンク ヘッジ手段である 正価値で測定する 公正価値で測定する および および 負債性
百万ユーロ 表価額 預け金 金融資産 商品 商品 契約 デリバティブ 負債性金融商品 資本性金融商品 債権 債権 証券
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32,591 32,591
中央銀行預け金
純損益を通じて公
238,102
正価値で測定する 236,864 144 1,095
金融資産
売買目的保有金
236,858
236,864 (6)
融資産
純損益を通じて
公正価値で測定
するものとして
144 144
指定した金融
(1)
資産
IAS第
ヘッジ手段である
1,101
1,101
39号
デリバティブ
(2)
27,304
96 30 16,992 1,452 8,734
売却可能資産
金融機関に対する
26,268
26,268
貸出金および債権
顧客に対する貸出
135,039
1,032 261 119,253 14,493
(3)
金および債権
満期保有目的有価
証券
IAS第39号の評価基
準に基づく会計上 459,306
の残高
IFRS第9号に基づく
帳簿価額の修正再 (122) (24) 349 (24)
表示
IFRS第9号の評価基
2018年
準に基づく会計上 32,591 237,896 96 312 1,095 16,992 1,452 26,244 119,603 23,204
1月1日
の残高
(1)
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定した金融資産に係る分類変更の内訳は、以下の通りである。
IAS第39号 IFRS第9号に基づく分類変更
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うち、IFRS第9号に基づき純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定の
IAS第39号に基づく
区分から分類変更された金融資産
帳簿価額
百万ユーロ IFRS第9号の規定により要求される分類変更 選択による分類変更
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定した
144 144
金融資産
負債性金融商品 144 144
資本性金融商品
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定した金融資産から純損益を通じて公正価値で測定する金融資産への振替は、SPPI要件を満たさない無期限償還可能株式である。
(2)
売却可能資産から償却原価で測定する金融資産への分類変更は、銀行の流動性ポートフォリオ管理の一環で行ったものである。
(3)
顧客に対する貸出金および債権から売買目的保有金融資産への分類変更は、先渡取引の融資部分についての分離処理の終了に関するものである。
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金融負債
2017年
12月31日 2018年1月1日
IFRS第9号に基づく分類変更
IAS第39号
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債 減価償却で測定する金融負債
IAS第39号に基
づく貸借対照 売買目的保有 純損益を通じて公正価値で測定す ヘッジ手段である 金融機関に 顧客に対する 売却目的保有および非継続事
百万ユーロ 表価額 金融負債 るものとして指定した金融負債 デリバティブ 対する債務 債務 発行債券 業の非流動資産に係る負債
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債 238,175 212,687 24,489 999
売買目的保有金融負債 212,681 212,687
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定
24,489 24,489
(1)
した金融負債
ヘッジ手段であるデリバティブ 1,005 999
金融機関に対する債務 44,002 44,002
IAS第39号
顧客に対する債務 106,960 106,960
発行債券 47,977 47,977
売却目的保有および非継続事業の
非流動資産に係る負債
IAS第39号の評価基準に基づく
437,115
会計上の残高
IFRS第9号に基づく帳簿価額の
修正再表示
2018年1月 IFRS第9号の評価基準に基づく
212,687 24,489 999 44,002 106,960 47,977
1日 会計上の残高
(1)
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定した金融負債に係る分類変更の内訳は、以下の通りである。
IAS第39号 IFRS第9号に基づく分類変更
うち、IFRS第9号に基づき純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定の
IAS第39号に基づく
区分から分類変更された金融負債
帳簿価額
百万ユーロ IFRS第9号の規定により要求される分類変更 選択による分類変更
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純損益を通じて公正価値で測定するものとして
24,489
指定した金融負債
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②IAS第39号に基づき設定していた減損または引当金からIFRS第9号に基づく損失評価引当金への移行
IFRS第9号の適用に伴い、2018年1月1日以降、引当金の設定方法を大幅に変更している。下表は、2017年12月31日現在認識していた減損または引当金(IAS第39号の
規定に準拠)から1月1日に認識した損失評価引当金(IFRS第9号の規定に準拠)への変更について表示している。
2017年
12月31日 2018年1月1日
IFRS第9号-減損金額の分類変更
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 資本を通じて公正価値で測定する金融資産 償却原価で測定する金融資産
純損益を通じて公正価値で測定するその他の金
IAS第39号-
融資産
減損金額
純損益を通じて公正 資本(純損益に振り替え 資本(純損益に振り替え
中央 売買目的 SPPI要件を満 価値で測定するもの られる)を通じて公正 られない)を通じて公正 金融機関に対 顧客に対する
銀行 保有金融 資本性 たさない負債 として指定した金融 価値で測定する負債性 価値で測定する資本性 する貸出金 貸出金および 負債性
百万ユーロ 預け金 資産 金融商品 性金融商品 資産 金融商品 金融商品 および債権 債権 証券
中央銀行預け金
売却可能資産 (243) (34) (50) (3) (156)
IAS第39号
金融機関に対する貸出金および債権 (383) (383)
に基づく減
顧客に対する貸出金および債権 (3,076) (185) (2,891)
損
満期保有目的有価証券
IAS第39号の規定に基づく減損金額 (3,702)
IFRS第9号に基づく減損の
34 235 (5) 156 (24) 349
修正再表示
うち、IAS第39号に基づく純損益
を通じて公正価値で測定の区分
から分類変更された資産に関す
る修正再表示
うち、IAS第39号に基づく売却可
能資産の区分から分類変更され 34 50 (5) 156
た資産の修正再表示
うち、IAS第39号に基づく貸出金
および債権の区分から分類変更 185 (24)
された資産に関する修正再表示
うち、IAS第39号に基づく満期保
有有価証券の区分から分類変更
された資産に関する修正再表示
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2018年
IFRS第9号の規定に基づく減損金額 (8) (407) (2,542)
1月1日
IAS第39号に基づき計上していた集合的引当金と、IFRS第9号に基づき認識した予想損失引当金との差額に重要性はない。
オフバランスのコミットメントに対する引当金 2017年12月31日 2018年1月1日
IFRS第9号に基づく引当金の
修正再表示
百万ユーロ IAS第39号-引当額 IFRS第9号-引当額
融資コミットメント 115 255 370
保証コミットメント 106 51 157
引当金の会計上の残高 221 306 527
2017年12月31日現在のIAS第39号に基づき集合的に評価した減損および個別に評価した減損の内訳は、以下の通りである。
IAS第39号に基づく金融資産の減損の内訳 2017年12月31日
百万ユーロ 集合的に評価した減損 個別に評価した減損
IAS第39号の規定に基づく減損金額 (951) (2,751)
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1月1日現在のIFRS第9号に基づく減損の段階(またはバケット)別の減損の内訳は、以下の通りである。
金融資産 2018年1月1日
百万ユーロ バケット1 バケット2 バケット3
資本を通じて公正価値で測定する金融資産 (5) (3)
金融機関に対する貸出金および債権
顧客に対する貸出金および債権
負債性証券 (5) (3)
償却原価で測定する金融資産 (134) (493) (2,323)
金融機関に対する貸出金および債権 (24) (383)
顧客に対する貸出金および債権 (108) (493) (1,940)
負債性証券 (2)
合計 (139) (493) (2,326)
オフバランスのコミットメント 2018年1月1日
百万ユーロ バケット1 バケット2 バケット3
融資コミットメント 48 207 115
保証コミットメント 10 41 106
合計 58 248 221
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③IFRS第9号の適用により分類変更の対象となった金融資産
2018年12月31日
IFRS第9号の規定に基づく 仮に分類変更を行わなかった場合の
認識額 IFRS第9号の規定に基づく認識額
貸借対照表 受取/支払利息 純損益に認識した 資本に直接認識した
百万ユーロ 価額 の認識額 公正価値 利得/損失 利得/損失
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産から分類変更した資本を通じて
公正価値で測定する金融資産
資本(純損益に振り替えられる)を通じて公正価値で測定する負債性金融
商品
資本(純損益に振り替えられない)を通じて公正価値で測定する資本性金
融商品
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産から分類変更した償却原価で
測定する金融資産
金融機関に対する貸出金および債権
顧客に対する貸出金および債権
負債性証券
資本を通じて公正価値で測定する金融資産から分類変更した償却原価で測定
する 3,880 24 3,881 24 32
金融資産
金融機関に対する貸出金および債権
顧客に対する貸出金および債権
負債性証券 3,880 24 3,881 24 32
合計 3,880 24 3,881 24 32
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IFRS第9号の適用による2018年1月1日現在の株主持分に対する影響
IFRS第9号を初めて適用したことによる
(1)
2018年1月1日現在の影響
株主持分、 株主持分-
百万ユーロ 連結株主持分 当社グループの持分 非支配持分
2017年12月31日現在の株主持分-IAS第39号 19,045 18,940 105
剰余金に対する影響 328 328
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定した負債の
331 331
自己の信用リスクに係る再評価
売却可能資産から純損益を通じて公正価値で測定する資産への
分類変更(該当ある場合引当金の取崩を含む。公正価値ヘッジの 9 8
場合、ヘッジ対象でない部分の分類変更のみ)
売却可能資産から資本(純損益に振り替えられない)を通じて公正価
値で測定する資産への分類変更:永久的減損損失(該当ある場合)の 95 95
取崩による影響
売却可能資産から資本(純損益に振り替えられない)を通じて公正価
値で測定する資産への分類変更:ヘッジ対象部分の公正価値への分
類変更(該当ある場合)
償却原価での測定から純損益を通じて公正価値での測定への分類変
更(未償却の取得費用を含む。公正価値ヘッジの場合、ヘッジ対象 (117) (117)
でない部分の分類変更のみ)
資産(純損益を通じて公正価値での測定に分類変更) (117) (117)
負債(純損益を通じて公正価値での測定に分類変更)
純損益を通じて公正価値での測定から資本(純損益に振り替えられ
る)を通じて公正価値での測定への分類変更
純損益を通じて公正価値での測定から償却原価での測定への分類変
更(未償却の報酬および手数料を含む。)
資産(性質および選択により純損益を通じて公正価値での測定
から分類変更)
負債(純損益を通じて公正価値での測定に指定から分類変更)
ヘッジ会計の中止による影響(公正価値ヘッジを除く)
予想信用損失の認識(金融資産、IAS第17号およびIFRS第15号の範囲
に含まれる資産、およびオフバランスのコミットメントに係る
11 11
もの)
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定した資本性金融
商品から資本(純損益に振り替えられない)を通じて公正価値で測定
する資本性金融商品への分類変更
償却原価で測定する金融資産/負債に係る変更による影響
オーバーレイ・アプローチの適用に関連する金融資産に係る純利
得/(損失)の組替
剰余金-持分法適用会社を除く 328 328
剰余金-持分法適用会社
剰余金-非継続事業
資本(純損益に振り替えられる)に直接認識された利得/(損失)に対
36 36
する影響
売却可能資産から純損益を通じて公正価値で測定する資産への分類
変更(公正価値ヘッジの場合、ヘッジ対象でない部分の分類変更の (8) (8) 1
み)
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売却可能資産から償却原価で測定する資産への分類変更(公正価値
(16) (16)
ヘッジの場合、ヘッジ対象でない部分の分類変更のみ)
償却原価での測定から資本(純損益に振り替えられる)を通じて
公正価値での測定への分類変更(公正価値ヘッジの場合、ヘッジ対
象でない部分の分類変更のみ)
売却可能資産から資本(純損益に振り替えられない)を通じて公正価
56 56 (1)
値で測定する資産への資本性金融商品の分類変更
純損益を通じて公正価値での測定から資本(純損益に振り替えられ
る)を通じて公正価値での測定への分類変更
ヘッジ会計の中止による影響(公正価値ヘッジを除く)
資本(純損益に振り替えられる)を通じて公正価値で測定する金融資
▶ 3
産に係る予想信用損失の認識
オーバーレイ・アプローチの適用に関連する金融資産に係る純利
得/(損失)の組替
資本(純損益に振り替えられる)に直接認識された利得/(損失)
36 36
(税引後)-持分法適用会社を除く
資本(純損益に振り替えられる)に直接認識された利得/(損失)
(税引後)-持分法適用会社
資本(純損益に振り替えられる)に直接認識された非継続事業に係る
利得/(損失)(税引後)
資本(純損益に振り替えられない)に直接認識された利得/(損失)に
(483) (483)
対する影響
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定した負債の
(331) (331)
自己の信用リスクに係る再評価
売却可能資産から資本(純損益に振り替えられない)を通じて公正価
(152) (152)
値で測定する資産への資本性金融商品の分類変更
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定した資本性金融
商品から資本(純損益に振り替えられない)を通じて公正価値で測定
する資本性金融商品への分類変更
資本(純損益に振り替えられない)に直接認識された利得/(損失)
(483) (483)
(税引後)-持分法適用会社を除く
資本(純損益に振り替えられない)に直接認識された利得/(損失)
(税引後)-持分法適用会社
資本(純損益に振り替えられない)に直接認識された非継続事業に係
る利得/(損失)(税引後)
合計-IFRS第9号の適用による資本に対する影響 (119) (119)
2018年1月1日現在の株主持分-IFRS第9号 18,926 18,821 105
(1)
表示金額は税引後である。
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(8) 連結財務諸表に対する注記
注記1:当社グループが採用している会計原則および会計方針、使用した判断および見積り
1.1 適用基準および比較可能性
CE規則第1606/2002号に従い、連結財務諸表は、2018年12月31日現在適用されている欧州連合が採用した
IAS/IFRSおよびIFRIC(カーブアウト版)に準拠して作成しており、マクロヘッジ会計に関するIAS第39号の一部
を適用除外としている。
この情報は、欧州委員会のホームページの以下のアドレスで閲覧可能である。
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-
reporting/financial-reporting_en
当該基準および解釈指針は、当社グループの2017年12月31日終了事業年度の財務諸表に適用し説明したもの
と同一である。
当該基準および解釈指針は、2018年12月31日時点で欧州連合が採用し2018年度から強制適用となっている
IFRSの規定により補完されている。
これには以下が含まれる。
強制適用日
欧州連合による 当社グループの
基準、修正または解釈指針 (以下の日に開始
公表日 適用の有無
する事業年度)
IFRS第9号「金融商品」 2016年11月22日 2018年1月1日 はい
金融商品:分類および測定、減損およびヘッジ会計に (UE 2016/2067)
関してIAS第39号を置き換える
IFRS第4号「保険契約」およびIFRS第9号「金融商品」 2017年11月3日 2018年1月1日 はい
の修正 (UE 2017/1988)
保険業を行う企業がIFRS第9号とIFRS第4号間の適用の
不整合に対処可能となる任意のアプローチの提案
IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」 2016年9月22日 2018年1月1日 はい
工事契約の会計処理に関してIAS第11号を、収益の認 (UE 2016/1905)
識および会計処理に関してIAS第18号を置き換える
IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」の修正 2017年10月31日 2018年1月1日 はい
IFRS第15号の明確化 (UE 2017/1987)
IFRSの年次改善「2014年-2016年サイクル」
-IFRS第12号「他の企業への関与の開示」 2018年2月7日 2017年1月1日 はい
-IAS第28号「関連会社および共同支配企業に対する (UE 2016/182) 2018年1月1日 はい
投資」 2018年1月1日 いいえ
-IFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」
IFRS第2号の修正「株式に基づく報酬取引の分類およ 2018年2月26日 2018年1月1日 はい
び測定」 (UE 2018/289)
IFRS第2号の明確化
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IAS第40号「投資不動産」の修正 2018年3月14日 2018年1月1日 はい
用途変更に伴う投資不動産への/からの振替に関する (UE 2018/400)
原則の明確化
IFRIC第22号「外貨建取引と前払・前受対価」 2018年4月3日 2018年1月1日 はい
IAS第21号「外国為替レート変動の影響」の明確化 (UE 2018/519)
このように、クレディ・アグリコル・CIB・グループは、2018年1月1日より、IFRS第9号「金融商品」および
IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」に準拠したIFRS財務諸表を初めて公表している(注記1.2「会計原
則および会計方針」を参照)。
IFRS第9号「金融商品」は、IAS第39号「金融商品:認識および測定」を置き換えるものである。IFRS第9号
は、金融商品の分類および測定、信用リスクの減損、ならびにヘッジ会計(マクロヘッジ取引を除く。)に関す
る新たな原則を定めている。
IFRS第9号は、2018年1月1日から強制適用となっており、遡及的に適用される。このため、当初適用日の貸借
対照表の期首残高の修正を行っているが、比較期間である2017年度の財務諸表の修正再表示は強制されていな
い。このため、2017年度の金融商品である資産および負債については、2017年度の財務諸表で開示した会計原
則および会計方針に記載の通り、IAS第39号を適用して認識および測定を行っている。
IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」は、IAS第11号「工事契約」、IAS第18号「収益」、ならびに関
連するすべての解釈指針であるIFRIC第13号「カスタマー・ロイヤリティ・プログラム」、IFRIC第15号「不動
産の建設に関する契約」、IFRIC第18号「顧客からの資産の移転」およびSIC第31号「収益―宣伝サービスを伴
うバーター取引」を置き換えるものである。
IFRS第15号の当初適用にあたり、クレディ・アグリコル・CIB・グループは修正遡及方式を選択し、2017年度
との比較を行っていない。IFRS第15号の適用による、当期純利益および株主持分に対する重要な影響はなかっ
た。
IFRS第12号「他の企業への関与の開示」の修正、IFRS第2号の修正「株式に基づく報酬取引の分類および測
定」、ならびにIAS第28号「関連会社および共同支配企業に対する投資」、IAS第40号「投資不動産」の修正お
よびIFRIC第22号「外貨建取引と前払・前受対価」の適用に関しては、重要な論点はない。
また、当社グループは、欧州連合が採用した基準および解釈指針の早期適用が任意の期間においては、特に
記載のある場合を除き、早期適用を行っていない。
具体的には、以下が該当する。
強制適用日
欧州連合による 当社グループの
基準、修正または解釈指針 (以下の日に開始
公表日 適用の有無
する事業年度)
(1)
IFRS第9号「金融商品」の修正 2018年3月22日 はい
2019年1月1日
負の補償を伴う期限前償還要素 (UE 2018/498)
IFRS第16号「リース」 2017年10月31日 2019年1月1日 はい
IAS第17号のリースに関する会計処理を置き換える (UE 2017/1986)
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IFRIC第23号「法人所得税の税務処理に関する不確実 2018年10月23日 2019年1月1日 はい
性」 (UE 2018/1595)
税法の適用に不確実性が存在する場合の税金資産およ
び負債の測定および認識に関するIAS第12号の明確化
(1) 当社グループは、2018年1月1日からIFRS第9号の修正を早期適用することを決定している。
IFRS第16号「リース」は、IAS第17号および関連するすべての解釈指針(IFRIC第4号「契約にリースが含まれ
ているか否かの判断」、SIC第15号「オペレーティング・リース-インセンティブ」およびSIC第27号「リース
の法形式を伴う取引の実質の評価」)を置き換えることになる。IFRS第16号は2019年1月1日以後開始事業年度か
ら適用となる。
IFRS第16号により導入される主な変更は、借手の会計処理である。IFRS第16号は、借手に対して、契約期間
にわたりコミットメントであるリース債務を負債に、使用権資産(減価償却対象)を資産に認識することによ
り、すべてのリース契約を貸借対照表に計上するモデルを要求している。
クレディ・アグリコル・CIB・グループは、IFRS第16号を適時に適用するため、2017年度から経理、財務、リ
スク、および購買部門を集結させた組織編成を行い、2016年12月31日現在の財務諸表をベースとした当社グ
ループの当該基準の導入による初回の影響調査を2017年度下半期に実施した。この作業は2018年度も継続して
おり、基準の解釈に関連した構造に関わる選択肢の選択を終えるとともに、当社グループの全リースのデータ
処理に必要となる情報技術ソリューションの選定のほか、2018年度下半期には2017年12月31日現在の財務諸表
をベースとしたコストへの影響額の算定も実施した。
当社グループは、IFRS第16号C15項(b)に従い、修正遡及方式(適用開始の累積的影響を適用開始日(2019年1月
1日)に認識する方法)を適用する予定である。この結果、IFRS第16号による当社グループの株主持分に対する重
要な影響はないと見込んでいる。また、以下のリース契約に関しては、当該基準が提示する2つの会計処理の免
除規定の適用を選択している。
・ 短期リース
・ 原資産が少額であるリース
2018年12月31日時点でIASBは公表済みだが欧州連合は未採択の基準および解釈指針については、欧州連合が
採択するまで当社グループへの適用はない。当該基準等が発効するのは欧州連合が定めた日以降となるため、
当社グループは2018年12月31日時点ではこれらの基準等を適用していない。
これは特にIFRS第17号が該当する。
IFRS第17号「保険契約」は、IFRS第4号を置き換えることになる。IASBは、2018年11月14日の会議で適用開始
日を1年延期し、2022年1月1日以後開始事業年度とした。当該基準は、保険契約負債の評価、認識、保険契約の
収益性の評価、および表示に関する新たな原則を規定している。当社グループでは保険子会社における当該基
準の論点や影響を識別するため、2017年度に導入プロジェクトの枠組みを始動させた。この作業は2018年度も
継続している。
上記の他に、複数の修正がIASBから公表されたが、当社グループでは重要な論点はない。これらの修正は、
欧州連合の採択に応じて適用となる。これには、2019年1月1日から適用となるIAS第12号「法人所得税」、IAS
第23号「借入コスト」、IFRS第3号/IFRS第11号「企業結合」、IAS第19号「従業員給付」およびIAS第28号「関
連会社に対する投資」の修正に加え、2020年1月1日から適用となるIAS第1号/IAS第8号「財務諸表の表示」の修
正が含まれる。
1.2 会計原則および会計方針
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本質的に、見積りは財務諸表の作成に不可欠であり、見積りには仮定の使用が必要とされ、将来の実際の結
果に関するリスクおよび不確実性を伴う。
実際の結果は、以下を含む多くの要素により影響を受けることがある。
・ 国内市場および国際市場の動向
・ 金利および為替レートの変動
・ 特定の業界または国における経済的および政治的状況
・ 規制または法律の改正
ここに列挙したものが、すべてを網羅する訳ではない。
仮定に基づく会計上の見積りは、主に以下の評価に使用される。
・ 公正価値で測定する金融商品
・ 非連結会社に対する投資
・ 年金制度およびその他の将来の従業員給付
・ ストック・オプション制度
・ 償却原価または資本(純損益に振り替えられる)を通じて公正価値で測定する債権および負債性証券の減
損
・ 引当金
・ のれんの減損
・ 繰延税金資産
・ 据置利益分配
判断または見積りの使用に関する手順は、以下の関連パラグラフに記載している。
1.2.1 金融商品(IFRS第9号、IAS第32号および第39号)
◆定義
IAS第32号では、金融商品とは、一方の企業にとっての金融資産と、他の企業にとっての金融負債または資本
性金融商品の双方を生じさせる契約(すなわち、現金または他の金融資産を受け取る契約上の権利またはそれを
支払う契約上の義務)と定義している。
デリバティブとは、その価値が基礎となる金融資産または金融負債の価値に応じて変動し、当初の投資は殆
どまたは全く必要なく、かつ将来のある時点で決済される金融資産または金融負債である。
金融資産および金融負債(当社グループの保険会社が保有する金融資産を含む。)の財務諸表における会計処
理は、欧州連合が採択したIFRS第9号の規定に準拠している。
IFRS第9号は、金融商品の分類および測定、信用リスクの減損、ならびにヘッジ会計(マクロヘッジ取引を除
く。)に関する新たな原則を定めている。
ただし、クレディ・アグリコル・CIBでは、IFRS第9号の一般ヘッジのモデルを適用しないことを選択してい
る。したがって、マクロヘッジに関する規定が今後決定されるまでは、すべてのヘッジ関係について引き続き
IAS第39号を適用する。
◆金融資産および金融負債の測定に関する規定
当初測定
当初認識時の金融資産および金融負債は、IFRS第13号が定める公正価値で測定している。
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IFRS第13号が定める公正価値とは、測定日時点で、主要な市場または最も有利な市場において、市場参加者
間の秩序ある取引において、資産を売却するために受け取るであろう価格または負債を移転するために支払う
で あろう価格である。
事後測定
当初認識後の金融資産および金融負債は、その分類に応じて、実効金利(以下「TIE」という。)法による償却
原価またはIFRS第13号が定める公正価値のいずれかで測定している。デリバティブについては、常に公正価値
で測定する。
償却原価とは、金融資産または金融負債(取得または発行に直接起因する取引コストを含む。)から元本の返
済を控除し、当初の金額と満期金額との差額(ディスカウントまたはプレミアム)の実効金利(TIE)法による償却
累計額を加減し、金融資産の場合には損失評価引当金を調整した金額である(「信用リスク引当金」の項を参
照)。
実効金利(TIE)とは、金融商品の予想存続期間を通じて(また場合によっては、より短期間で)の将来の現金の
支払または受取の見積りを、金融資産または金融負債の正味帳簿価額まで正確に割り引く率である。
◆金融資産
金融資産の分類および測定
デリバティブ以外の金融資産(負債性または資本性金融商品)は、会計上の区分により貸借対照表上分類して
いる。この会計上の区分ごとに、会計処理および事後測定の方法が定められている。デリバティブ以外の金融
資産は、以下の3つの区分のいずれかに分類される。
・ 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
・ 償却原価で測定する金融資産
・ 資本を通じて公正価値で測定する金融資産
金融資産の分類および測定の基準は金融資産の性質により異なり、金融資産は以下のいずれかに区分され
る。
・ 負債性金融商品(すなわち、貸出金および固定または決定可能な利付証券)、または
・ 資本性金融商品(すなわち、株式)
負債性金融商品
負債性金融商品の分類および測定は、2つの基準(すなわち、企業の事業モデルおよび契約上の特性)の組み合
わせにより決まる(公正価値オプションを適用する場合を除く。)。
3つの事業モデル
事業モデルとは、目的達成のための、金融資産管理に関するクレディ・アグリコル・CIBの経営戦略を表した
ものである。事業モデルは、個々の金融資産ごとではなく、資産ポートフォリオごとに定めている。
事業モデルには以下の3つがある。
・ 資産の存続期間にわたり契約上のキャッシュ・フローを回収することのみを目的とする純粋な回収モデ
ル。このモデルでは、すべての資産を契約上の満期まで必ず保有する必要はないが、資産の売却は厳格
に制限される。
・ 資産の存続期間にわたりキャッシュ・フローの回収と、当該資産の売却を目的とする混合モデル。この
モデルでは、金融資産の売却とキャッシュ・フローの両方の目的が不可欠となる。
・ 資産の売却を主な目的とする純粋な売却モデル
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売却モデルは特に、売却によるキャッシュ・フローの回収を目的とするポートフォリオ、公正価値ベースで
業績評価するポートフォリオ、売買目的で保有する金融資産のポートフォリオに関連する。
契約上の特性(「元本および元本残高に対する利息の支払のみであること」のテスト、または「SPPI」テス
ト)
「SPPI」テストとは、契約上のキャッシュ・フローが基本的な融資の特性(元本の返済および元本残高に対す
る利息の支払)を満たしているかを立証するための一連の条件(累積的に検証される。)をまとめたものである。
このテストの要件を満たすのは、融資が元本の返済と利息の支払に対する権利のみであり、かつ利息が貨幣
の時間価値、金融商品に係る信用リスク、伝統的な貸出契約に係るその他のコストおよびリスク、ならびに合
理的なマージンを反映する場合(固定金利か変動金利かは問わない。)である。
基本的な融資において利息は、時間の経過に関するコスト、特定の期間に係る信用リスクおよび流動リスク
の価格、ならびに資産の保有コストに関連するその他の要素(例:管理コスト)を表している。
この定性的分析では結論を得られずに、定量的分析(またはベンチマーク・テスト)を行う場合もある。この
追加的な分析には、テスト対象である金融資産の契約上のキャッシュ・フローと、基準資産のキャッシュ・フ
ローとの比較が含まれる。
テスト対象である金融資産と基準資産のキャッシュ・フロー間の差額に重要性がないと判断される場合、当
該資産は基本的な融資とみなされる。
また、特別目的事業体が契約により複数の商品をリンクさせ信用リスクの集中を生じさせることにより当該
金融資産の保有者に対する支払に優先順位を設定した金融資産(「トランシェ」)を発行する場合には、特定の
分析も行っている。
各トランシェには、組成された企業の生み出すキャッシュ・フローの分配順位を定めた劣後順位が付され
る。
この場合のSPPIテストでは、「ルック・スルー・アプローチ」に基づいた当該関連資産および原資産の契約
上のキャッシュ・フロー特性の分析に加え、原資産の信用リスクと比較した発行トランシェが負担する信用リ
スクの分析が必要となる。
事業モデルに「SPPI」テストを組み合わせた要件に基づく負債性金融商品の会計処理方法は、下図のように
表すことができる。
償却原価で測定する負債性金融商品
負債性金融商品が回収モデルに該当し、かつ「SPPI」テストの要件を満たす場合には、償却原価で測定す
る。
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これらの負債性金融商品は決済日(引渡日)に計上し、当初測定額には経過利息および取引コストも含まれ
る。
この区分の金融資産は、「信用リスク引当金」の項目に記載した条件に基づき、減損の対象となる。
資本(純損益に振り替えられる)を通じて公正価値で測定する負債性金融商品
負債性金融商品が混合モデル該当し、かつ「SPPI」テストの要件を満たす場合には、資本(純損益に振り替え
られる)を通じて公正価値で測定する。
これらの負債性金融商品は取引日に計上し、当初測定額には経過利息および取引コストも含まれる。
固定利付証券のプレミアム/ディスカウントの償却および取引コストは、実効金利法により純損益に認識す
る。
当該金融資産は公正価値で事後測定し、公正価値の変動額(TIE法により純損益に認識した経過利息を除く。)
は資本(純損益に振り替えれられる)に計上する。
売却時には、これらの評価額を純損益に振り替える。
この区分の金融商品は、「信用リスク引当金」の項目に記載した条件に基づき、減損の対象となる(貸借対照
表上の公正価値には影響しない。)。
純損益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品
負債性金融商品が以下の場合には、純損益を通じて公正価値で測定する。
・ 売買目的保有または売却が主たる目的である金融資産から構成されるポートフォリオに含まれる商品
・ 売買目的保有金融資産とは、短期間に売却する目的で取得もしくは組成した資産、または短期間の価格
変動もしくは裁定マージンに関連する利益獲得を目的として合同運用している金融商品ポートフォリオ
の一部である。契約上のキャッシュ・フローはクレディ・アグリコル・CIBが資産を保有する期間に回収
されるが、契約上のキャッシュ・フローの回収は重要ではなく、付随的なものである。
・ SPPIテストの要件を満たさない負債性金融商品。具体的には、OPCVM(訳者注:欧州連合の法律に従い設
立・運用されている投資ファンドのこと。以下同じ。)が該当する。
・ 損益計算書上の会計処理の不整合を低減するために、企業が公正価値で評価することを選択したポート
フォリオに含まれる金融商品。この場合、純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定の分類と
なる。
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産は、公正価値で当初測定する。公正価値に取引コストは含まれ
ず(純損益に直接計上)、経過利息は含まれる。
当該金融資産は公正価値で事後測定し、公正価値の変動(相手勘定)は純損益(銀行業務純収益(PNB))に認識す
る。
この区分の金融資産は減損の対象ではない。
性質により純損益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品は、決済日に計上する。
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定した負債性金融商品は、取引日に計上する。
資本性金融商品
資本性金融商品は、純損益を通じて公正価値で測定する。ただし、売買目的保有以外の金融資産で、資本(純
損益に振り替えられない)を通じて公正価値で測定する取消不能の選択を行っている場合を除く。
純損益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品
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純損益を通じて公正価値で測定する金融資産は、公正価値で当初認識する。公正価値に取引コストは含まれ
ない(純損益に直接計上)。これらは決済日(引渡日)に計上する。
これらは公正価値で事後測定し、公正価値の変動(相手勘定)は純損益(銀行業務純収益(PNB))に認識する。
この区分の金融資産は減損の対象ではない。
資本(純損益に振り替えられない)を通じて公正価値で測定する資本性金融商品(取消不能の選択肢)
資本(純損益に振り替えられない)を通じて公正価値で測定する取消不能の選択は、取引レベル(取引種類ご
と)に行い、当該選択は当初認識日から適用する。これらの有価証券は、取引日に計上する。
当初の公正価値には取引コストが含まれる。
事後測定にあたり、公正価値の変動は資本(純損益に振り替えられない)に認識する。売却時にも、当該変動
額は純損益に振り替えず、売却損益は資本に認識する。
配当金のみを純損益に認識する。
金融資産の分類変更
金融資産の管理に関する事業モデルに重要な変更がある場合(新規事業、企業の取得、重要な事業の処分また
は撤退)には、金融資産の分類変更が必要となる。この分類変更は、分類変更日から、ポートフォリオ内のすべ
ての金融資産に対して適用する。
それ以外の場合には、既存の金融資産の管理モデルの変更は行わない。新たな管理モデルを識別した場合に
は、当該管理モデルを、新たな管理モデルにグルーピングした金融資産に対して将来に向かって適用する。
有価証券の一時的な取得および譲渡
一時的な有価証券の売却(貸付有価証券、買戻条件付売却有価証券)は通常、認識の中止の条件を充足しな
い。
貸付有価証券または買戻条件付売却有価証券は、貸借対照表に引き続き計上する。買戻条件付売却有価証券
に係る受取額(譲受人に対する負債を表す。)は、譲渡人の貸借対照表に負債として計上する。
借入有価証券または売戻条件付買入有価証券は、譲受人の貸借対照表に計上しない。
借入有価証券または売戻条件付買入契約に係る支払額の相手勘定として、譲受人に対する債権を譲渡人の貸
借対照表に計上する。当該証券をその後売却する場合、譲受人は、売戻条件付契約に基づき当該証券を返還す
る義務を表すものとして、負債を公正価値で計上する。
買戻条件付および売戻条件付取引は、トレーディング活動(管理された活動であり、その業績を公正価値ベー
スで評価)の一環として行っている場合は純損益を通じて公正価値で認識し、それ以外の場合には償却原価で認
識している。
金融資産の認識の中止
以下のいずれかの場合に、金融資産(または金融資産のグループ)の全体または一部分の認識を中止する。
・ キャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅した場合
・ または、1名または複数の受益者に帰属する金融資産で、その金融資産のリスクと経済価値のほとんどす
べてを移転したか、もしくは移転したとみなされる場合
この場合、譲渡において創出または保持された権利および義務をすべて、資産または負債として別個に認識
する。
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キャッシュ・フローに対する契約上の権利を移転しているが、リスクと経済価値の一部を保持し、支配を保
持している場合、企業は、当該資産に対して継続的関与を有している範囲において、当該金融資産の認識を継
続する。
契約相手先の財政的困難ではなく、商業的関係の発展または維持を目的とした商業的な理由で再交渉を実施
した金融資産は、再交渉日に認識を中止する。顧客に供与した新たな貸出金は、当該再交渉日現在の公正価値
で計上する。その後の会計処理は、事業モデルおよび「SPPI」テストにより決まる。
政府から受領した補助金は、IAS第20号に従い、純損益の「受取利息および類似収益」に計上し、対応する貸
出金の期間にわたって配分する。
◆金融負債
金融負債の分類および測定
金融負債は、貸借対照表上、以下の2つの会計上の区分に分類する。
・ 純損益を通じて公正価値で測定する金融負債(性質または選択による)
・ 償却原価で測定する金融負債
性質により純損益を通じて公正価値で測定する金融負債
主として短期間に買戻しを行う目的で発行した金融商品、まとめて管理され、かつ最近における短期的な利
益獲得のパターンの証拠がある識別された金融商品のポートフォリオの一部である金融商品、およびデリバ
ティブ(一定のヘッジ手段であるデリバティブを除く。)は、その性質により純損益を通じて公正価値で測定す
る。
当該ポートフォリオの公正価値の変動は、損益計算書に計上する。
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定した金融負債
IFRS第9号が定める以下の3つの条件のうちいずれか1つを満たす金融負債は、純損益を通じて公正価値で測定
するものとして指定することができる。すなわち、1つ以上の分離可能な組込デリバティブを含む発行混合契約
の場合、会計処理の不整合を低減または除去する目的の場合、または公正価値ベースで管理し業績評価を行っ
ている金融負債のグループの場合である。
この選択は取消不能であり、当該商品の当初認識日から適用する必要がある。
この金融負債の事後測定は公正価値で行うが、相手勘定である公正価値の変動のうち、自己の信用リスクに
関連しない部分は純損益に、自己の信用リスクに関連する部分は会計処理の不整合を拡大しない限り資本(純損
益に振り替えられない)に認識する。
クレディ・アグリコル・CIBが発行した仕組債は、純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定する金
融負債に分類している。当該負債は、公正価値ベースで管理し業績評価している資産および負債のポートフォ
リオの一部である。
この公正価値の評価額には、IFRS第13号に従い、当社グループの自己の信用リスクの変動を含めている。
償却原価で測定する金融負債
金融負債の定義を満たすその他すべての負債(デリバティブを除く。)は、償却原価で測定している。
このポートフォリオは、当初公正価値(収益および取引コストを含む。)で計上し、その後は実効金利(TIE)法
による償却原価で会計処理する。
金融負債の分類変更
金融負債の当初の分類の取消はできない。いかなる分類変更も認められていない。
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分類の適格性の見直しを行う場合(負債性金融商品 対 資本性金融商品)に限り、可能な時もある。
負債性と資本性の区別
負債性金融商品と資本性金融商品の区別は、契約上の取決めの経済的実質に関する分析に基づいて行う。
以下の契約上の義務を含む金融負債は、負債性金融商品である。
・ 他の企業に現金、その他の金融資産、または可変数の資本性金融商品を引き渡す義務、または
・ 潜在的に不利な条件で他の企業と金融資産および負債を交換する義務
資本性金融商品とは、すべての金融負債を控除した後の企業(純資産)に対する残余持分を証するものであ
り、自由裁量により配当等を行う、償還義務のない金融商品である。
金融負債の認識の中止および条件変更
金融負債は、以下の場合に全体または一部分の認識を中止する。
・ 金融負債が消滅した時、または
・ 定量的または定性的分析により、リストラクチャリングの際に金融負債に大幅な条件変更が行われたと
判断される場合
現存する金融負債の大幅な条件変更は、当初の金融負債の消滅と新たな金融商品の認識として計上する(契約
の更改)。消滅した負債と新たな負債との帳簿価額の差額は、損益計算書に直ちに認識する。
金融負債の認識を中止しない場合には、当初の実効金利が維持される。ディスカウント/プレミアムは、条件
変更日に損益計算書に直ちに認識し、当初の実効金利により当該金融商品の残存期間にわたり配分する。
◆信用リスク引当金
適用範囲
クレディ・アグリコル・CIBは、IFRS第9号に従い、以下に関する予想信用損失(以下「ECL」という。)に対し
て損失評価引当金を認識している。
・ 金融資産のうち、償却原価または資本(純損益に振り替えられる)を通じて公正価値で測定する負債性金
融商品(貸出金および債権、負債性証券)
・ 純損益を通じて公正価値で測定しない融資コミットメント
・ 純損益を通じて公正価値で測定しないIFRS第9号に基づく保証コミットメント
・ IAS第17号に基づくリース債権、および
・ IFRS第15号の取引から生じた営業債権
資本性金融商品(純損益を通じて公正価値またはOCI(訳者注:その他の包括利益のこと。)(純損益に振り替え
られない)を通じて公正価値で測定)については、この減損の規定は適用されない。
デリバティブおよび純損益を通じて公正価値で測定するその他の金融商品は、カウンターパーティ・リスク
の計算対象となり、ECLモデルの対象外となる。この計算については、クレディ・アグリコル・CIBの年次報告
書第5章「リスクおよび第3の柱」(訳者注:原文の項目)に記載している。
信用リスクおよび引当のステップ
信用リスクとは、取引相手先の債務不履行により当社グループに対するコミットメントを履行できなかった
ことに起因する損失リスク、と定義されている。
信用リスク引当金のプロセスは、以下の3段階(バケット)に分けられる。
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・ 第1段階(バケット1):金融商品(与信額、負債性証券、保証等)の当初認識時に、企業は12ヶ月の予想信用
損失を認識する。
・ 第2段階(バケット2):特定の取引またはポートフォリオの信用度が著しく悪化した場合、企業は全期間の
予想信用損失を認識する。
・ 第3段階(バケット3): 取引または取引相手先において見積将来キャッシュ・フローに不利な影響を与え
る1つまたは複数の債務不履行事象が発生している場合、企業は全期間の発生信用損失を認識する。そ
の後、当該金融商品がバケット3の分類条件を満たさなくなった場合には、当該金融商品をその後の信
用度の回復に応じて、バケット2、さらにバケット1に再分類する。
債務不履行の定義
ECL引当金の要求事項における債務不履行の定義とは、経営者が管理目的で使用する定義および自己資本規制
比率の計算時に用いる定義と同一である。したがって、以下の2つの条件のうち少なくとも1つを満たす場合、
債務者は債務不履行の状況にあると判断する。
・ 通常、期日経過90日超。ただし、遅延が債務者の状況と関連のない原因から生じていることを特別な状
況が示唆する場合を除く。
・ 担保権の実現等の一定の措置を取らない限り、債務者が信用義務を完全に履行する可能性が低いと企業
が考える場合。
この「債務不履行」の定義は、すべての金融商品に一律に適用している(ただし、特定の金融商品について、
他の「債務不履行」の定義がより適切であることを示す情報が利用可能となった場合を除く。)。
貸出金(バケット3)の未回収残高は、1つまたは複数の事象が当該金融資産の見積将来キャッシュ・フローに
不利な影響を与えた時点で減損処理を行う。金融資産の減損の兆候としては、以下の事象に関する観察可能な
データが挙げられる。
・ 発行体または借手の重大な財政的困難
・ 契約違反(債務不履行または期日経過)
・ 借手に対する融資者が、借手の財政上の困難に関連した経済上または契約上の理由より、そうでなけれ
ば当該融資者が考慮しないであろう譲歩を借手に与えたこと
・ 借手が破産または財政上の再編を行う可能性が高くなったこと
・ 当該金融資産についての活発な市場が財政上の困難により消滅したこと
・ 金融資産を発生した信用損失を反映するディープ・デイスカウントで購入または組成したこと
特定の事象をのみを分離することは必ずしも可能ではなく、複数の事象による複合的な影響により金融資産
の減損が生じている場合がある。
債務不履行の取引相手先が正常な状態に回復するのは、延滞状況やその他の債務不履行のトリガー要因(該当
ある場合)を完全に是正し終えた場合に限られる(親会社による債務不履行の解除や債務不履行を引き起こす警
戒の解除等)。
予想信用損失「ECL」の概念
ECLとは、現在価値に割り引いた(元本および利息に係る)信用損失の予想加重平均と定義されている。ECL
は、契約上のキャッシュ・フローと回収可能キャッシュ・フロー見積額(元本および利息を含む。)との差額の
現在価値となる。
ECLアプローチでは、予想信用損失の認識を可能な限り早めることを目的としている。
ECLの管理および測定
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IFRS第9号のパラメータを測定する仕組みの管理は、バーゼルの枠組みの一環で設置した組織が主導して実施
している。当社グループのリスク部門が、方法論的枠組みの定義付けと、対象残高に対する引当金設定の仕組
み に対して責任を負っている。
当社グループは、ECLの計算に必要なIFRS第9号のパラメータの生成にあたり、主に内部格付システムと現行
のバーゼル・プロセスに依拠している。信用リスクの変動の判定は、損失予測および合理的なシナリオに基づ
いた推定モデルをベースとしている。利用可能で関連性があり、かつ合理的で正当なすべての情報(将来予測的
な性質の情報を含む。)を保持することが必要となる。
この計算式には、デフォルト率、デフォルト時損失率およびデフォルト時エクスポージャーのパラメータが
含まれている。
当該計算は、主に健全性規制の枠組みで使用している内部モデルが存在する場合には当該モデルを概ねベー
スとしているが、経済的ECLの算定のための調整を加えている。IFRS第9号では、過去の損失データと将来予測
的(Forward Looking)なマクロ経済的なデータを考慮した一時点(Point in Time)の分析を推奨している。一
方、健全性規制では、デフォルト率に関しては景気循環サイクル(Through The Cycle)を、デフォルト時損失率
に関しては景気の最悪期について分析を行う。
また、この会計アプローチでは、一定のバーゼル・パラメータの再計算も必要となる。特に、規制上のデ
フォルト時損失率(以下「LGD」という。)の計算において規制当局が定める内部の回収費用または下限を排除す
る目的で行う。
ECLの計算方法は、商品の種類(金融商品およびオフバランス商品)ごとに異なる。
今後12ヶ月の予想信用損失とは、予想存続期間における信用損失の一部であり、期末日後12ヶ月以内(または
当該金融商品の予想存続期間が12ヶ月未満の場合にはより短期)に債務不履行が生じた場合の短期的なキャッ
シュ・フローの回収不能額を期末日後12ヶ月以内のデフォルト率で加重した見積額を表している。
予想信用損失は、金融商品の当初認識時の実効金利で割り引く。
IFRS第9号のパラメータは、当社グループが定めた手法に従い測定および更新を行っているため、引当に関す
る主たる参照水準または共通基準の設定が可能となる。
使用するモデルおよびパラメータのバックテストは、少なくとも年1回実施している。
将来予測的(Forward Looking)なマクロ経済データは、以下の2つのレベルで適用する方法論的枠組みにおい
て考慮している。
・ グループ・レベルで、償却水準に関するPD(訳者注:デフォルト率のこと。)、LGDのパラメータ予測に将
来予測的な情報を考慮するための共通の枠組みを決定する場合
・ 各企業レベルで、各社のポートフォリオに関して決定する場合
信用リスクの著しい増大
当社グループの全企業は、期末日ごとに、各金融商品の当初認識以降の信用リスクの悪化を評価する必要が
ある。企業は、信用リスクの変動を評価した上で、取引をリスク・クラス(バケット)ごとに区分している。
著しい悪化であるかを判定するために、当社グループは、2段階の分析に基づき処理を行っている。
・ 第1段階:当社グループの企業に適用されるグループの絶対的かつ関連する規則および基準に基づいた分
析
・ 第2段階:ポートフォリオについて各企業が有するリスクに対して、地域ごとの将来予測的データを用い
て専門家が行う評価に関連した分析。この結果、バケット2への格下げとなる(ポートフォリオまたはサ
ブ・ポートフォリオを全期間ECLに引き下げる)当社グループの基準に対して調整を加えることになる場
合がある。
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著しい悪化に関するモニタリングは、各金融商品について一律に実施している。同一の契約相手先の金融商
品をバケット1からバケット2に切り替える際に、他への波及は考慮する必要はない。著しい悪化に関するモニ
タリングは、主たる債務者の信用リスクの変動について実施し、保証(株主保証の取引等)は考慮外としてい
る。
類似の特性を有する少額債権から構成される債権残高については、契約相手先ごとの調査に代えて、予想損
失の統計的見積りによることが認められている。
当初認識以降の信用リスクの著しい悪化を測定するには、当初時点の内部格付けおよびPD(デフォルト率)を
考慮する必要がある。
当初とは、取引日(企業が金融商品の契約条項における当事者となった日)を意味する。融資および保証コ
ミットメントの場合、当初とは、コミットメントが取消不能となった日を意味する。
内部格付モデルを構築している残高(証券を除く。)(特に、権威ある手法によりモニタリングを行っているエ
クスポージャー)については、クレディ・アグリコル・CIB・グループは、期日経過30日超という単独の基準よ
りも、内部格付システムに組み込まれたあらゆる情報を利用することで、より的確な評価が可能になると考え
ている。
当初認識以降に信用リスクの悪化が観察されなくなった場合には、減損を12ヵ月の予想信用損失(バケット1)
まで減額することができる。
一定の著しい悪化の要因または指標が個々の金融商品レベルでは識別できないケースに対して、IFRS第9号で
は、著しい悪化の判定をポートフォリオ、ポートフォリオ・グループ、または金融商品のポートフォリオの一
部分ごとに実施することを認めている。
著しい悪化の判定を集合的に行う際のポートフォリオの構成は、以下のような共通の特性によることが考え
られる。
・ 商品の種類
・ 内部の信用リスク格付け
・ 保証の種類
・ 当初認識日
・ 満期までの残存期間
・ 業種
・ 借手の所在地
・ 債務不履行発生の確率に影響がある場合には、金融資産との比較での担保の価値(例えば、一部の国お
ける物的担保のみが付された貸出金の場合、または貸出金対担保評価額比率)
・ 販売経路、融資の目的等
信用リスクの変動の評価を集合的に行うためのグルーピングは、新たな情報が利用可能になるにつれて、時
とともに変化する場合がある。
証券に関しては、クレディ・アグリコル・CIBはIFRS第9号に従い、絶対的な信用リスク水準を適用する手法
を用いており、これを下回る場合にエクスポージャーをバケット1に分類し、12ヵ月のECLに基づく引当を行っ
ている。
このように、以下の規則を適用して、証券の信用リスクの著しい悪化をモニターしている。
・ 期末日現在の証券の格付けが「投資適格」の場合には、バケット1に区分し、12ヵ月のECLに基づく引当
を行う。
・ 期末日現在の証券の格付けが「投資不適格」(NIG)の場合には、当初認識以降の著しい悪化のモニタリン
グが必要となり、信用リスクが著しく悪化している場合には、バケット2に区分する(全期間のECL)。
明らかな悪化(バケット3)に至る前に、相対的悪化を評価する必要がある。
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財政的困難によるリストラクチャリング
財政的困難によりリストラクチャリングを行った負債性金融商品とは、借手の財政的困難に関連した経済的
または法的理由により当社が当初の条件(金利、期間)を変更した商品であり、他の状況では考慮されないであ
ろう条件に基づいている。したがって、これらは商品の分類を問わず、すべての負債性金融商品に関連する事
項であり、当初認識以降に観察された信用リスクの悪化に応じて決定されることになる。
「リスク管理」の章(訳者注:原文の項目)で明記したABE(Autorité Bancaire Européenne、欧州銀行監督局)
の定義によると、債権のリストラクチャリングとは、1件以上の与信契約に対して行ったすべての条件変更、お
よび顧客が抱える財政的困難を理由に受諾したリファイナンスをいう。
この条件変更の概念は、顧客レベルではなく、契約レベルで評価する必要がある(他への波及なし)。
財政的困難によりリストラクチャリングを行った債権とは、以下の2つの要件のいずれも満たす場合と定義さ
れている。
・ 契約の条件変更または債権のリファイナンス
・ 顧客が財政的困難な状況にあること
「契約の条件変更」とは、以下の状況をいう。
・ 契約の条件変更の前後で顧客に有利な相違がある。
・ 契約の条件変更により、他の借手が同時期に類似のリスク・プロファイルを有する銀行から得られるで
あろう条件よりも有利な条件となる。
「リファイナンス」とは、顧客が財政状態を理由に契約条件を履行することができない借入金の全額または
一部の返済に充当できるよう、当該顧客に新たな借入を認めることである。
(正常または不良を問わず)貸出金のリストラクチャリングが行われた場合には、明らかな損失リスクの存在
(バケット3)が推測されるものの、リストラクチャリングを行ったエクスポージャーの減損の必要性は、状況に
応じて適切に分析する必要がある(リストラクチャリングの結果、自動的に明らかな損失に対する減損計上や不
良債権の区分となる訳ではない。)。
「リストラクチャリング債権」の認定は一時的である。
ABEが意味する範囲のリストラクチャリング取引を行った場合のエクスポージャーは、この「リストラクチャ
リング」の状態を、リストラクチャリングの時点で正常債権であった場合には最低2年間、不良債権であった場
合には最低3年間維持することになる。これらの期間は、当社グループの基準に基づき一定の事象が予見される
場合には、延長することになる(例、新たなインシデント)。
認識の中止とならないリストラクチャリングにおいて、契約相手先に認めた将来キャッシュ・フローの減額
または将来キャッシュ・フローの延期は、割引として「リスク費用」に計上する。
リストラクチャリングによる割引は、以下の差額により算定している。
・ 債権の帳簿価額
・ 「リストラクチャリング後」の将来キャッシュ・フローの合計を、当初の実効金利で割り引いた額
元本の一部を放棄する場合、当該金額は損失となり「リスク費用」に計上する。
時の経過による割引の振戻し部分は、銀行業務純収益に計上する。
回収可能性がない場合
債権が回収不能と判断される場合、すなわち債権の一部または全額の回収可能性がない場合には、認識を中
止し、回収不能と判断される額を償却する。
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償却時点に関する判断は、専門家の見解に基づいている。クレディ・アグリコル・CIBのリスク管理部門は、
事業に関する情報を基に当該時点を定めている。償却を行う前に、バケット3に対する引当金を設定しておく必
要がある(純損益を通じて公正価値で測定する資産を除く。)。
償却原価または資本(純損益に振り替えられる)を通じて公正価値で測定する債権の償却額は、額面金額につ
いては「リスク費用」、利息については銀行業務純収益に計上している。
◆デリバティブ
分類および測定
デリバティブとは、売買目的保有のデリバティブに当初分類された金融資産または金融負債である(ヘッジ手
段であるデリバティブを除く。)。
これらは、取引日における当初の公正価値で貸借対照表に計上している。
これらは、公正価値で事後測定している。
貸借対照表上のデリバティブの公正価値の変動の相手勘定は、期末日ごとに、以下の通り計上している。
・ デリバティブを売買目的または公正価値ヘッジで保有している場合には、純損益に計上
・ デリバティブがキャッシュ・フロー・ヘッジまたは在外営業活動体の純投資ヘッジのヘッジ手段であ
り、ヘッジの有効部分については、資本に計上
ヘッジ会計
全般的枠組み
クレディ・アグリコル・CIBは、グループの決定に従い、IFRS第9号が認めるところによりIFRS第9号の「ヘッ
ジ会計」の要素を適用していない。すべてのヘッジ関係について、引き続きIAS第39号の規定に従い文書化して
おり、遅くとも公正価値マクロヘッジに関する規定が適用となり欧州連合がこれを採択するまでは、継続する
ことになる。ただし、IAS第39号に基づく金融商品のヘッジ会計への適格性については、IFRS第9号の金融商品
の分類および測定の原則を考慮している。
IFRS第9号に基づき、かつIAS第39号のヘッジの原則を考慮の上、公正価値ヘッジおよびキャッシュ・フ
ロー・ヘッジに適格となるのは、償却原価および資本(純損益に振り替えられる)を通じて公正価値で測定する
負債性金融商品である。
文書化
ヘッジ関係は、以下の原則に準拠している必要がある。
・ 公正価値ヘッジは、認識されている資産もしくは負債または認識されていない確定約定の公正価値の変
動に対するエクスポージャーのうち、ヘッジ対象リスクに起因し、かつ純損益に影響しうるもののヘッ
ジを目的としている(例、固定金利債務の金利リスクに起因する公正価値の変動の全額または一部の
ヘッジ)。
・ キャッシュ・フロー・ヘッジは、認識されている資産もしくは負債または可能性の非常に高い予定取引
の将来キャッシュ・フローの変動に対するエクスポージャーのうち、ヘッジ対象リスクに起因し、かつ
(予定されているが未実現の取引の場合には)純損益に影響しうるものに対するヘッジを目的としている
(例、変動金利債務の将来の利息の支払の全額または一部の変動のヘッジ)。
・ 在外営業活動体に対する純投資のヘッジは、クレディ・アグリコル・CIBの表示通貨であるユーロ以外の
外貨建てで行った、投資の為替リスクに関連した公正価値の不利な変動リスクに対するヘッジを目的と
している。
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ヘッジ目的の範囲でヘッジ会計を適用するには、以下の要件を満たす必要がある。
・ ヘッジ手段およびヘッジ対象が適格である。
・ ヘッジ開始時において、主にヘッジ対象およびヘッジ手段の個別の指定、ヘッジ関係の性質およびヘッ
ジ対象リスクの性質等に関する公式の文書がある。
・ 各期末日に実施されるテストを通じて、開始時および遡及的にヘッジの有効性が実証されている。
金融資産または金融負債ポートフォリオの金利リスクに対するエクスポージャーをヘッジするため、クレ
ディ・アグリコル・グループは、欧州連合が採用しているIAS第39号の「カーブアウト」版に準拠して、公正価
値ヘッジに関する文書化を行っている。特に、
・ 当社グループは、デリバティブおよびヘッジ対象の総額ポジションに基づいてヘッジ関係を文書化して
いる。
・ ヘッジ関係の有効性は、期日ごとに測定している。
当社グループのリスク管理戦略およびその適用の詳細については、第5章「リスクおよび第3の柱」(訳者注:
原文の項目)に開示している。
測定
デリバティブの価値を公正価値で再評価する際の会計処理は、以下の通りである。
・ 公正価値ヘッジ:デリバティブおよびヘッジ対象のそれぞれの価値の変動は、ヘッジ対象リスクの程度ま
で、対称的に純損益に計上する。ヘッジの非有効部分を除いて、純損益に対する正味の影響は生じな
い。
・ キャッシュ・フロー・ヘッジ:デリバティブの価値の変動は、貸借対照表に計上し、相手勘定である一定
の利得または損失のうち、有効部分については資本(純損益に振り替えられる)に、非有効部分について
は純損益に適宜認識する。資本に累積したデリバティブに係る利得または損失は、その後、ヘッジ対象
のキャッシュ・フローが発生した時点で純損益に振り替える。
・ 在外営業活動体に対する純投資のヘッジ:デリバティブの価値の変動は貸借対照表に計上し、相手勘定で
ある換算差額のうち有効部分については資本(純損益に振り替えられる)に、非有効部分は純損益に認識
する。
ヘッジ会計の要件をを満たさなくなった場合には、以下の会計処理を将来に向かって適用している。
・ 公正価値ヘッジ:ヘッジ手段のみを、引き続き純損益を通じて公正価値で再評価する。ヘッジ対象は、全
額をその分類に従って会計処理する。資本(純損益に振り替えられる)を通じて公正価値で測定する負債
性金融商品のヘッジ会計中止後の公正価値の変動は、その全額を資本に認識する。償却原価で測定する
ヘッジ対象については、再評価差額の累計額をヘッジ対象の残存期間にわたり償却する。
・ キャッシュ・フロー・ヘッジ:ヘッジ手段は、純損益を通じて公正価値で評価する。資本に累積していた
ヘッジの有効部分については、ヘッジ対象が純損益に影響を与えるまで引き続き資本に認識する。金利
がヘッジ対象である場合、当該累計額は利息の支払に応じて配分する。再評価差額の累計額は、ヘッジ
対象の残存期間にわたり純損益を通じて償却する。
・ 在外営業活動体に対する純投資のヘッジ: 資本に累積していたヘッジの有効部分については、純投資を
保有している間は引き続き資本に認識する。当該金額は、在外営業活動体に対する純投資が連結対象外
となった時点で純損益に認識する。
組込デリバティブ
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組込デリバティブとは、デリバティブの定義を満たす混合契約の構成要素である。この指定は、金融負債ま
たは金融以外の契約にのみ適用される。組込デリバティブは、以下の3つの条件を満たす場合に、主契約から分
離 して会計処理を行う必要がある。
・ 混合契約を純損益を通じた公正価値で測定していない。
・ 主契約から分離された組込デリバティブが、デリバティブの特徴を有している。
・ デリバティブの特徴が、主契約の特徴に密接に関連していない。
◆金融商品の公正価値の算定
金融商品の公正価値は、観察可能なインプットを最大限利用して算定し、IFRS第13号が定めるヒエラルキー
に基づいた開示を行っている。
IFRS第13号において、公正価値とは、測定日時点で、主要な市場または最も有利な市場における、市場参加
者間の秩序ある取引において、資産を売却するために受け取るであろう価格または負債を移転するために支払
うであろう価格、と定義されている。
公正価値は、金融資産または金融負債ごとに個別に適用する。例外的にポートフォリオ単位での見積りも認
められているが、これは、経営者の方針およびリスク管理がポートフォリオ単位での見積りを許容し、かつ適
切な文書化の対象となっている場合である。したがって、金融資産および金融負債グループの管理を市場リス
クまたは信用リスクに対する正味のエクスポージャーに基づき行っている場合には、公正価値のパラメータは
純額ベースで計算する。これは特に、CVA/DVAの計算の場合であり、第5章「リスクおよび第3の柱」(訳者注:原
文の項目)で説明している。クレディ・アグリコル・CIBは、活発な市場における公表相場価格を公正価値の最
善の証拠と考えている。
当該相場価格を入手できない場合、関連する観察可能なインプットを最大限利用するとともに観察可能でな
いインプットの利用は最小限とした評価技法により、公正価値を算定している。
債務を(性質または選択により)純損益を通じて公正価値で測定している場合、当該公正価値には発行体の自
己の信用リスクを加味している。
仕組債の公正価値
IFRS第13号に従い、クレディ・アグリコル・CIBは、仕組債を公正価値で評価している。当該公正価値は、当
社グループが新たに債券を発行した場合に専門家である市場参加者が引受を受諾するであろう発行スプレッド
を参照している。
デリバティブに関するカウンターパーティー・リスク
クレディ・アグリコル・CIBは、公正価値に、デリバティブ資産についてはカウンターパーティー・リスク
(信用評価調整またはCVA)を、対称的な処理としてデリバティブ負債については不履行リスク(債務評価調整、
DVAまたは自己の信用リスク)の評価を含めている。
CVAを行うことにより、クレディ・アグリコル・CIB・グループの視点から契約相手先事由による予想損失の
算定が可能となり、DVAを行うことにより、契約相手先の視点からクレディ・アグリコル・CIB・グループ事由
による予想損失の算定が可能となっている。
CVA/DVAの計算は、デフォルト率およびデフォルト時損失率を考慮した期待損失の見積額に基づいている。こ
の手法では、観察可能なインプットを最大限利用しており、主に登録もしくは上場クレジット・デフォルト・
スワップ(CDS)(またはシングルネームCDS)またはCDSのプロキシ等の市場パラメータに基づいている。
デリバティブの調達コストおよび便益
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無担保または部分的に担保されているデリバティブの評価額には、FVAまたは調達評価調整(当該デリバティ
ブの調達関連コストおよび便益)を織り込んでいる。この評価調整額は、調達コストを伴う取引のプラスまたは
マ イナスの将来エクスポージャーを基に算定している。
公正価値ヒエラルキー
IFRS第13号では、評価に使用するインプットの観察可能性に応じて、公正価値を3つのレベルに分類してい
る。
レベル1:活発な市場における相場価格(無調整)である公正価値
レベル1の金融商品とは、同一の資産または負債に関して、測定日現在企業がアクセス可能な活発な市場にお
いて直接相場を有するものである。これには、活発な市場(パリ証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨー
ク証券取引所等)に上場されている株式および債券、活発な市場に上場されている投資ファンド、および組織的
な市場で締結されているデリバティブ(先物を含む。)が含まれる。
市場が活発であるとみなされるのは、相場価格が取引所、ブローカー、ディーラー、価格算定業者または規
制機関から容易かつ定期的に入手可能であり、相場価格が正常な競争状態にある市場で通常行われる実際の取
引を表している場合である。
期末日の取引価格が入手できない場合、クレディ・アグリコル・CIBは、特に当該金融商品の直近の取引価格
を参照している。
クレディ・アグリコル・CIBは、市場リスクを相殺し合う金融資産および金融負債については、これらのポジ
ションの公正価値の算定基礎として仲値を使用している。市場価格として、ネットのロング・ポジションには
買呼値を、ネットのショート・ポジションには売呼値を使用している。
レベル2:直接または間接に観察可能なインプットのうち、レベル1に含まれる相場価格以外を使用して測定さ
れる公正価値
これらのインプットは、直接に(すなわち、価格として)観察可能であるか、または間接に観察可能(すなわ
ち、価格から算定)であり、一般に、企業固有のデータではなく、公に入手可能であり、マーケット・コンセン
サスに基づいた根拠のあるデータという特徴を有している。
レベル2に該当するのは以下の通りである。
・ 活発でない市場の相場のある株式および債券、または活発な市場の相場はないが、その公正価値が、市
場参加者が通常用いる評価技法(割引キャッシュ・フロー法、ブラック・ショールズ・モデル等)により
観察可能な市場データを基に算定される株式および債券
・ 店頭で取引され、その評価が、観察可能な市場データ(すなわち、複数の独立の情報源や内部の情報源か
ら定期的に入手可能なデータ)を用いるモデルにより行われる商品。例えば、金利スワップの公正価値
は、通常、期末日に観察された市場金利のイールド・カーブから算出されている。
使用するモデルが、特に標準モデルと観察可能な市場データ(イールド・カーブまたはインプライド・ボラ
ティリティー等)をベースとしている場合には、商品の当初の公正価値測定から生じた初日利得または損失は、
開始時に純損益に認識する。
レベル3:公正価値の算定に用いたパラメータの大部分が観察可能性の基準を満たしていない公正価値
活発な市場で取引されていない特定の複雑な商品の公正価値の算定は、同一商品につき観察可能な市場デー
タによる裏付けのない仮定を用いた評価技法を基に行っている。これらの商品はレベル3に開示している。
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この公正価値の算定は、複雑な金利商品、株式デリバティブ、および市場データと直接比較できない相関ま
たはボラティリティ等のパラメータを伴う仕組信用商品には不可欠である。
取引価格は、当初認識時の公正価値を反映していると考えられ、初日利得または損失は繰り延べる。
これらの仕組金融商品に関する初日利得または損失は、通常、パラメータが観察可能でないと判断される期
間にわたり純損益に認識する。市場データが「観察可能」になった時点で、繰り延べていた残りの利得または
損失を純損益に直ちに認識する。
レベル2およびレベル3に開示している金融商品の評価技法および評価モデルには、市場参加者が価格の計算
に用いるであろう要素をすべて織り込んでいる。これらは、独立した管理部門が必ず事前に検証を実施してい
る。これらの商品の公正価値の算定には、流動性リスクとカウンターパーティー・リスクを反映している。
◆金融資産と金融負債の相殺
クレディ・アグリコル・CIBは、IAS第32号に従い、認識している金額を相殺する法的に強制可能な権利を有
し、かつ純額で決済するかまたは資産の実現と負債の決済を同時に実行する意図を有している場合にのみ、金
融資産および金融負債を相殺して純額で表示している。
清算機関と取引しているデリバティブおよび買戻条件付取引のうち、IAS第32号が規定する相殺の2要件を満
たすものについては、貸借対照表上相殺している。
この相殺の影響は、金融資産と金融負債の相殺の開示に関するIFRS第7号の修正に係る注記6.12の表に記載し
ている。
◆金融商品に係る純利得/(損失)
純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純利得/(損失)
純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に関連するこの科目には、以下の損益項目が含まれる。
・ 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類される、株式およびその他の変動利付証券の配当金
およびその他の収益
・ 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産または金融負債の公正価値の変動
・ 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の処分による実現利得および損失
・ 公正価値ヘッジまたはキャッシュ・フロー・ヘッジのヘッジ関係にあるデリバティブの公正価値の変動
およびデリバティブの処分または終了に係る利得/(損失)
この科目には、ヘッジの非有効部分も含まれる。
資本を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純利得/(損失)
資本を通じて公正価値で測定する金融資産に関連するこの科目には、以下の損益項目が含まれる。
・ 資本(純損益に振り替えられない)を通じて公正価値で測定する金融資産に分類される、資本性金融商品
の配当金
・ 資本(純損益に振り替えられる)を通じて公正価値で測定する金融資産に分類される、負債性金融商品の
売却利得もしくは損失またはヘッジ関係の終了に関連する損益
・ 資本を通じて公正価値で測定する金融資産の公正価値ヘッジに関して、ヘッジ対象を売却した場合にお
けるヘッジ手段の売却または終了に係る損益
◆供与する融資および金融保証コミットメント
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融資コミットメントのうち、純損益を通じて公正価値で測定するものに指定されていないかIFRS第9号におけ
るデリバティブと見なされないものは、貸借対照表に計上されないが、IFRS第9号の規定に従い引当金の設定対
象となる。
金融保証契約とは、特定の債務者が負債性金融商品の当初または変更後の条件に従った支払期日の到来時に
支払を行わないことにより保証契約保有者に発生する損失を、その保有者に対し補填することを契約発行者に
要求する契約である。
金融保証契約は、当初公正価値で測定し、その後以下のうちいずれか高い方で測定する。
・ IFRS第9号の「減損」の章の規定に従って算定した損失評価引当金の額
・ 当初に認識した金額から、 該当がある場合には、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」の原則に
従って認識した収益の累計額を控除した金額
1.2.2 引当金(IAS第37号および第19号)
クレディ・アグリコル・CIBは、過去の事象の結果として債務(法的または推定的)を有しており、当該債務を
決済するために資源の流出が必要となる可能性が高く、当該債務の支払期日または金額は不確実だが信頼性の
ある見積りができるものをすべて識別している。これらの見積りは、影響が重要である場合に適宜見直しを
行っている。
信用リスクに関連するもの以外の債務について、クレディ・アグリコル・CIBは、以下を対象として引当金を
設定している。
・ 業務リスク
・ 従業員給付
・ 契約コミットメントの実行リスク
・ 訴訟および債務保証
・ 税務リスク
以下の引当金も見積りの対象となる場合がある。
・ 業務リスクに対する引当金で、識別されたリスクが対象となるが、事象の頻度や財務上の影響額の見積
りに経営者の判断が必要となるもの。
・ 訴訟リスクに対する引当金で、決算日現在入手可能な情報を考慮した、経営者の最善の見積りによ設定
されるもの。
詳細な情報は、注記6.15「引当金」に記載している。
1.2.3 従業員給付(IAS第19号)
従業員給付は、IAS第19号に従い以下の4つに分類されている。
・ 短期従業員給付。勤務が提供された期間の末日後12ヶ月以内に決済されると予想される給与、社会保障
負担金、年次有給休暇、利益分配および賞与等
・ 長期従業員給付(期末日から12ヶ月以降に支払われる報奨、賞与および報酬等)
・ 解雇給付
・ 退職後給付(確定給付制度および確定拠出制度の2つに分類)
長期従業員給付
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長期従業員給付は、退職後給付および解雇給付以外の従業員給付で、従業員が関連する役務を提供した期間
の末日から12ヶ月以内にすべての支払期日が到来しないものである。
これには、特に、付与された期間の末日後12ヶ月後またはそれ以降に支払われる賞与およびその他の繰延報
酬(株式に基づく報酬を除く。)が含まれる。
測定方法は、当社グループが退職後給付のうち確定給付制度に使用している方法と類似している。
退職後給付
確定給付制度
クレディ・アグリコル・CIBは、各決算日において、退職給付および類似の給付ならびに確定給付制度に関連
するその他すべての従業員給付に関する負債を算定している。
IAS第19号に従い、これらの債務は、予測単位積増方式により一連の数理計算上、財務上および人口統計上の
仮定に基づいて測定される。この方式では、当期中に従業員が取得した権利に対応する費用が、各勤務期間に
配分される。この費用は、将来の給付を割り引いて計算される。
退職給付およびその他の従業員給付に対する負債は、割引率、従業員の退職率ならびに予想される給与およ
び社会保障費の増加に関する経営者の仮定に基づいている。実際の数値が仮定と異なる場合、将来の期間に退
職給付費用が増減することがある(注記7.4「退職後給付、確定給付制度」を参照)。
割引率は、債務の平均期間、すなわち債務の測定日から支払日までの期間を従業員の退職率で加重した計算
上の平均値を基に算定される。
制度資産に係る期待収益率も、経営者による見積りが行われる。期待収益は、固定利付債に係る予想収益率
(特に社債の利回り)に基づいて見積られる。
制度資産に係る期待収益は、確定給付制度債務の測定に用いる割引率に基づき算定される。
改訂IAS第19号に従い、クレディ・アグリコル・CIBは、数理計算上の差異の全額をその他の包括利益に認識
している。
当該引当額は、以下となる。
・ IAS第19号が推奨する数理計算に従って計算した、決算日の確定給付債務の現在価値
・ 制度資産が存在する場合には、当該確定給付債務に対応する制度資産の公正価値を上記から差し引く。
制度資産は適格な保険証券の場合もある。確定給付制度債務が、当該制度により支払われる給付の全額
または一部につき、その金額および時期が完全に一致する保険契約によってカバーされている場合に
は、当該保険契約の公正価値が、対応する債務の金額(すなわち、対応する数理計算による負債の金額)
とみなされる。
確定拠出制度
「事業主」である会社が拠出する、様々な強制加入年金制度が存在する。基金は独立の組織が管理してお
り、基金が当期以前の従業員の勤務に関連する従業員給付の全額を支払うための十分な資産を保有していない
場合でも、拠出者である企業には追加拠出を行う法的または推定的義務はない。したがって、クレディ・アグ
リコル・CIBには、当該制度に関して未払の掛金以外の負債はない。
1.2.4 株式に基づく報酬(IFRS第2号)
IFRS第2号「株式に基づく報酬」は、株式に基づく報酬取引を測定し、損益計算書および貸借対照表に認識す
ることを要求している。この基準は、従業員との取引に適用される。具体的には以下の通りである。
・ 株式に基づく報酬取引が資本性金融商品により決済される場合
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・ 株式に基づく報酬取引が現金により決済される場合
クレディ・アグリコル・CIB・グループが開始し、IFRS第2号の要件を満たす株式に基づく報酬は、これら2種
類である。
クレディ・アグリコルS.A.の資本性金融商品により決済される株式に基づく報酬制度に関連する費用、およ
び新株予約権に関連する費用は、以下の通り認識される。
・ 持分決済型の制度については、人件費に費用計上し、同額を連結剰余金に計上する。この費用は権利確
定期間にわたり均等に計上される。
・ 現金決済型の制度については、人件費に費用計上し、同額を負債に計上する。この費用は、勤務条件お
よび/または業績条件を考慮し、権利確定期間(3年から4年)にわたり均等に計上される。関連する負債の
公正価値は、これらの条件が達成されない可能性、およびクレディ・アグリコルS.A.の株価の変動を考
慮して、決済時まで再測定される。
従業員持株制度の一環として従業員に付与されるクレディ・アグリコルS.A.の新株予約権も、IFRS第2号の規
定に該当する。クレディ・アグリコル・CIB・グループは、2004年12月21日付のCNC(訳者注: Conseil National
de la Comptabilité、国家会計審議会)の公表文書(2007年2月7日付のCNCの公表文書により補足)の規定を適用
している。株式は、最高で20%割り引いた価格で従業員に付与される。これらの制度に権利確定期間はない
が、5年間のロックアップ期間が設けられている。従業員に付与された当該給付は、取得した株式の公正価値
(譲渡制限を考慮)と、取得日に従業員が支払った購入価格に取得株式数を乗じた金額との差額として測定され
る。
1.2.5 当期税金および繰延税金(IAS第12号)
クレディ・アグリコル・CIBは、1996年12月27日以降クレディ・アグリコル・グループにより99.9%所有され
ており、クレディ・アグリコル・グループの子会社の一部は、クレディ・アグリコルS.A.の連結納税グループ
に属している。
IAS第12号に従い、法人所得税には利益に基づくすべての税金(当期税金および繰延税金)が含まれている。
同基準書は、当期税金を「ある期の課税所得(欠損金)について納付すべき(還付される)税額」と定義してい
る。課税所得とは、課税当局が定めたルールに従って計算されたある期の利益(または損失)である。
税額の算定に適用される税率および税法は、当社グループの会社が所在する各国において施行されているも
のである。
当期税金には、納付すべき、または還付されるすべての法人所得税が含まれる。当期税金の納付は、納付が
複数の期間にわたる場合でも、将来の営業活動に左右されるものではない。
当期税金は、納付するまで負債に認識する必要がある。当期および過去の期間について納付済みの税額がそ
れらの年度の要納付額を上回る場合には、当該超過額を資産として認識することになる。
企業の取引の一部は、当期の税金計算には考慮されない税務上の効果を有する場合がある。資産または負債
の帳簿価額とその税務基準額との差額は、IAS第12号の一時差異に該当する。
IAS第12号は、以下の場合に繰延税金を認識することを要求している。
・ 繰延税金負債は、将来加算一時差異(貸借対照表上の資産または負債の帳簿価額と税務基準額との差額)
の全額につき認識が必要となる。ただし、以下により生じるものを除く。
- のれんの当初認識
- 企業結合ではなく、かつ、取引時に会計上の利益にも課税所得(欠損金)にも影響を与えない取引にお
ける資産または負債の当初認識
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・ 繰延税金資産は、将来減算一時差異を利用できる課税所得が生じる可能性が高い範囲内で、将来減算一
時差異(貸借対照表上の資産または負債の帳簿価額とその税務基準額との差額)の全額につき認識が必要
となる。
・ 繰延税金資産は、未使用の税務上の繰越欠損金および繰越税額控除についても将来その使用対象となる
課税所得が生じる可能性が高い範囲内で認識しなければならない。
各国の税率を適宜適用している。
繰延税金は割引計算の対象外である。
有価証券の未実現利得は課税対象であり、資産の帳簿価額と税務基準額との差額である将来加算一時差異は
生じない。このため、当該未実現利得については、繰延税金の問題は生じない。尚、有価証券が資本を通じて
公正価値で測定する金融資産に分類される場合には、未実現利得および損失は資本に認識される。この未実現
利得または未実現損失に関して企業が負担する税金費用または税金収益は、当該利得または損失からの控除と
して計上される。
フランスでは、参加持分に係る長期キャピタル・ゲインは、フランス税法の定めにより、2007年1月1日以後
開始事業年度から課税が免除されている(標準税率で課税されるキャピタル・ゲインの12%の税額を除く。)。
これにより当事業年度末の当該未実現利得につき一時差異が生じ、当該一時差異に対して繰延税金が認識され
ている。
当期税金および繰延税金は、以下のいずれかから生じる場合を除き、純損益に認識されている。
・ 同一の事業年度または異なる事業年度に資本に直接認識される取引または事象。この場合、税金は直接
資本に計上される。
・ 企業結合
繰延税金資産と繰延税金負債は、以下の場合にのみ相殺される。
・ 企業が当期税金資産と当期税金負債を相殺する法的強制力のある権利を有しており、かつ、
・ 繰延税金資産と繰延税金負債とが、同一の税務当局が次のいずれかに対して課している法人所得税に関
するものである。
a)同一の納税主体
b)別々の納税主体であるが、多額の繰延税金負債または資産の決済または回収が見込まれている将来の
各期間において、当期税金負債と当期税金資産とを純額で決済するか、あるいは資産の実現と負債の
決済を同時に行うことを意図している納税主体
債権および証券ポートフォリオの収益に対する税額控除が、当期の法人所得税の支払に実際に利用される場
合には、関連収益と同一科目に認識される。対応する税金費用は、損益計算書の「法人所得税」に計上され
る。
人件費削減という立法目的による競争力と雇用改善のための税額控除(Crédit d’Impôt pour la
Compétitivité et l’Emploi、CICE)につき、クレディ・アグリコル・CIBは、競争力と雇用改善のための税額
控除(一般税法第244条第C項)を、法人所得税ではなく、人件費から控除する会計処理を選択している。
1.2.6 固定資産に関する会計処理(IAS第16号、第36号、第38号および第40号)
クレディ・アグリコル・CIB・グループは、すべての有形固定資産に構成要素別の会計処理を適用している。
IAS第16号に従い、償却可能額には有形固定資産の残存価額を考慮している。
土地は、取得原価から減損損失累計額を控除した額で計上される。
事業用建物および附属設備は、事業の用に供した後、取得原価(減価償却累計額および減損損失累計額控除
後)で認識される。
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購入ソフトウェアは、取得後、取得原価(償却累計額および減損損失累計額控除後)で認識される。
自社製作のソフトウェアは、完成後、製造原価(償却累計額および減損損失累計額を控除)で認識される。
ソフトウェア以外の無形資産は、主に企業結合で取得した契約上の権利(例、販売契約)から生じる無形資産
から構成されている。これは、対応する将来の経済的便益または予想される役務提供能力に基づき測定され
る。
固定資産は、その見積耐用年数にわたり減価償却される。
クレディ・アグリコル・CIB・グループは、有形固定資産について構成要素別に会計処理を適用し、以下の構
成要素および減価償却期間を採用している。減価償却期間は、資産の種類およびその所在地に応じて調整され
ている。
構成要素 減価償却期間
土地 減価償却対象外
基礎工事 30年から80年
本体工事 8年から40年
機械装置 5年から25年
付帯工事 5年から15年
情報処理機器 4年から7年
専用機器 4年から5年
税務上の減価償却費であり、資産の実際の減損に対応しない特別償却費は、連結財務諸表上消去されてい
る。
1.2.7 外貨建取引(IAS第21号)
貨幣性項目(例、負債性金融商品)と非貨幣性項目(例、資本性金融商品)の区別は、IAS第21号に従い行われ
る。
貸借対照表日において、外貨建貨幣性資産および外貨建貨幣性負債は、決算日の為替レートでクレディ・ア
グリコル・CIB・グループの機能通貨に換算される。換算から生じる為替差額は、純損益に計上される。この
ルールには、以下の3つの例外がある。
・ 資本(純損益に振り替えられる)を通じて公正価値で測定する負債性金融商品については、償却原価に関
して計算された為替差額のみが純損益に計上され、残額は資本(純損益に振り替えられる)に計上され
る。
・ キャッシュ・フロー・ヘッジに指定された項目、または在外営業活動体に対する純投資の一部である項
目に係る為替差額は、資本(純損益に振り替えられる)に計上される。
・ 純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定した金融負債の公正価値の変動のうち自己の信用リ
スクに係る換算差額は、資本(純損益に振り替えられない)に計上される。
非貨幣性項目については、項目の種類ごとに異なる処理が行われる。
・ 取得原価で測定されている項目は、取引日の為替レートで評価される。
・ 公正価値で測定されている項目は、決算日の為替レートで測定される。
非貨幣性項目に係る為替差額は、以下の通り認識される。
・ 非貨幣性項目に係る利得または損失が純損益に計上される場合には、換算差額は純損益に認識される。
・ 非貨幣性項目に係る利得または損失が資本に計上される場合には、換算差額は資本(純損益に振り替えら
れない)に認識される。
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1.2.8 顧客との契約から生じる収益(IFRS第15号)
受取報酬および手数料ならびに支払報酬および手数料は、関連するサービスの性質に応じて損益計算書に計
上している。
報酬および手数料が金融商品の実効利回りの一部である場合には、当該商品の実効利回りに対する調整とし
て会計処理を行い、実効金利に含めている。
その他の種類の報酬および手数料については、売却した財またはサービスに対する支配が顧客に移転した程
度を反映するように、損益計算書への計上を行う必要がある。
・ サービス提供取引に係る損益は、サービスに対する支配の顧客への移転を信頼性をもって見積ることが
できる場合には、当該支配が顧客に移転した時点で、「報酬および手数料」の科目に認識する。この移
転は、サービスを提供するにつれて(継続業務の場合)、またはある特定の日(単発業務の場合)に生じ
る。
a. 継続的サービスに係る手数料(例、支払手段に係る手数料)は、提供するサービスの進捗度に応じ
て純損益に計上する。
b. 単発のサービスに係る受取または支払手数料は、サービスの提供が完了した時点で、全額を純損
益に計上する。
成果目標の達成により支払または受取手数料が変動する場合には、不確実性がその後に解消された時点で、
認識した収益の重大な戻入れが生じない可能性が非常に高い金額で認識する。この見積りは、期末日ごとに見
直す。実際に、この条件により、成果の評価期間が終了するまで、かつ報酬が確実になるまで、一定の成果報
酬の計上を遅らせるという影響がある。
1.2.9 リース(IAS第17号)
リース取引は、IAS第17号に従い、その実質と財務上の実態に従い区分される。リースは、適宜、オペレー
ティング・リースまたはファイナンス・リースのいずれかとして会計処理が行われる。
ファイナンス・リースは、貸手からの融資による借手の固定資産の取得として処理される。
貸手の財務諸表では、取引の経済的実態に応じて以下の処理が行われる。
・ 顧客に対するリース料受取債権が認識され、実際のリース料の回収により減額される。
・ リース料受取額は、利息相当額と元本の回収額に分解する(金融的回収)。
借手の財務諸表において、ファイナンス・リースは、資産を借入により購入したかのように認識される(債務
の認識、購入資産の貸借対照表への計上、および当該資産の減価償却が行われる)。
その結果、損益計算書上、理論上の減価償却費(資産を購入した場合に認識される費用)および金融費用(融資
に関連して発生する費用)が、支払リース料の計上に代わり認識される。
オペレーティング・リースでは、借手は支払リース料を認識し、貸手は受取リース料をを計上するとともに
貸借対照表にリース資産を計上する。
1.2.10 売却目的で保有する非流動資産および非継続事業(IFRS第5号)
非流動資産(または処分グループ)の帳簿価額が、継続的使用ではなく主に売却により回収される場合には、
売却目的保有として分類される。
これに該当するには、資産(または処分グループ)は、現状で直ちに売却することが可能でなければならず、
その売却の可能性が非常に高い必要がある。
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関連する資産および負債は、貸借対照表上「売却目的保有および非継続事業の非流動資産」および「売却目
的保有および非継続事業の非流動資産に係る負債」に区分表示される。
売却目的保有として分類される非流動資産(または処分グループ)は、その帳簿価額と、売却コスト控除後の
公正価値のいずれか低い金額で測定される。評価損が生じている場合には、減損損失が純損益に認識される。
また振替後は、減価償却が中止される。
処分グループの売却コスト控除後の公正価値が非流動資産の減損損失控除後の帳簿価額を下回る場合、当該
差額は、処分グループの他の資産(金融資産を含む。)に配分され、売却目的保有に係る損益として会計処理さ
れる。
非継続事業とは、すでに処分されたかまたは売却目的保有に分類されている企業の構成単位で、次のいずれ
かに該当するものである。
・ 独立の主要な事業分野または営業地域を表す。
・ 独立の主要な事業分野または営業地域を処分する、統一された計画の一部である。
・ 転売のみのために取得した子会社である。
以下は、損益計算書上、区分表示される。
・ 処分日までの非継続事業の税引後損益
・ 非継続事業を構成する資産または負債について、売却コスト控除後の公正価値での処分または測定によ
り認識した税引後の利得または損失
1.3 連結の原則および方法(IFRS第10号、IFRS第11号およびIAS第28号)
1.3.1 連結の範囲
連結財務諸表には、クレディ・アグリコル・CIBの財務諸表、およびIFRS第10号、IFRS第11号およびIAS第28
号に従いクレディ・アグリコル・CIBが支配、共同支配または重要な影響力を有しているすべての会社の財務諸
表が含まれている。
支配の概念
国際的会計基準に従い、支配、共同支配および重要な影響力の下にあるすべての企業は、以下の例外に該当
する場合を除き、連結される。
クレディ・アグリコル・CIBが企業への関与により生じる変動リターンに対するエクスポージャーまたは権利
を有し、かつ、企業に対するパワーを通じて当該リターンに影響を及ぼす能力を有している場合には、当該企
業に対する単独支配が存在することが推定される。ここでいうパワーとは、実質的な権利(議決権または契約上
の権利)を意味する。権利が実質的であるためには、権利の保有者は当該企業が関連性のある活動に関する意思
決定を行う際に、その権利を行使することのできる実質上の能力を有していなければならない。
議決権による子会社の支配が成立するのは、クレディ・アグリコル・CIBが、保有する議決権により当該子会
社の関連性のある活動を指図する現在の能力を有している場合である。通常、クレディ・アグリコル・CIBが直
接的にまたは子会社を通じて間接的に企業の議決権または潜在的議決権の過半数を有する場合には、支配が存
在すると推定される。ただし、当該所有により関連性のある活動を指図できないことを明確に立証できる場合
を除く。クレディ・アグリコル・CIBが所有する議決権(潜在的議決権を含む。)が過半数を下回る場合でも、特
に契約上の取決め、他の投資者が保有する議決権の分散状況に対して保有している議決権の相対的重要性、そ
の他の事実および状況の存在により関連性のある活動を実際に単独で指図できる場合には、支配は存在する。
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組成された企業に対する支配については、議決権比率に基づく判定は行わない。これは、本質的に議決権は
組成された企業のリターンに影響を及ぼさないためである。支配の判定に際しては、契約上の取決めだけでは
なく、当該組成された企業の組成時のクレディ・アグリコル・CIBの関与の有無および意思決定の内容、組成時
に 締結した契約の内容、クレディ・アグリコル・CIBが負担するリスク、特定の状況下に限り投資者に関連性の
ある活動を指図するパワーを与える契約上の権利の有無、および投資者が当該企業の関連性のある活動を指図
できることを示すその他の事実または状況についても考慮している。管理の委任がある場合には、管理者が代
理人(委任されたパワーにより)または本人(自己の計算において)のいずれとして行動しているかを判断するた
めに、管理者に委任されたパワーに係る意思決定権限の範囲および契約上の取決めに基づき得る権利のある報
酬について分析を行う。
このように、組成された企業の関連性のある活動について意思決定を行う場合に、企業が代理人または本人
のいずれとして行動しているかの判定に用いる指標としては、当該組成された企業の管理者に委任されたパ
ワーに係る意思決定権限の範囲、契約上の取決めに基づき得る権利のある報酬、当該組成された企業に関与す
る他の当事者の意思決定能力に影響を及ぼす可能性のある実質的な権利、および企業のその他の関与により生
じる変動リターンに対するエクスポージャーがある。
共同支配が存在するのは、経済的活動に対する契約上合意された支配を共有する場合である。関連性のある
活動に関する意思決定は、支配を共有している当事者の全員一致の合意が必要となる。
従来より企業において、重要な影響力とは、企業の財務および営業の方針に影響を与えるパワー(支配を除
く。)である。クレディ・アグリコル・CIBは、直接的にまたは子会社を通じて間接的に、企業の議決権の20%
以上を所有する場合には、重要な影響力を有すると推定される。
連結の範囲からの除外
IAS第28号の規定に従い、同基準第18項が定める選択肢を選択した場合、当該企業が保有する少数持分は連結
の範囲から除外される。このような投資は、性質により純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類さ
れる。
1.3.2 連結の方法
連結の方法は、IFRS第10号および改訂IAS第28号にそれぞれ規定されている。この方法は、クレディ・アグリ
コル・CIBが連結対象企業に対して行使する支配の種類に基づいており、連結対象企業の事業や法人格の有無は
問わない。
・ 支配下にある企業(財務諸表の構成が異なる企業を含む。)は、クレディ・アグリコル・CIBと同一の事業
を行っていない場合でも、全部連結される。
・ 重要な影響力下にある企業および共同支配企業は、持分法で会計処理される。
全部連結は、子会社に対する投資の価値を、子会社の資産および負債に置き換える処理である。資本および
純損益に対する非支配持分は、連結貸借対照表および連結損益計算書上、区分表示される。
非支配持分は、IFRS第10号に規定の通り、これには、現在の所有であり、清算時に純資産の比例的な取り分
を受け取る権利を与える資本性金融商品およびその他の資本性金融商品で、子会社が発行し当社グループが保
有していないものが含まれる。
持分法は、投資の価値を、関連会社の資本および純損益に対する当社グループの持分相当額に置き換える処
理である。
これらの投資の帳簿価額の変動にはのれんの増減が考慮されている。
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共同支配または重要な影響力を維持した状態で追加取得または一部売却を行った場合、クレディ・アグリコ
ル・CIBは、以下の処理を行っている。
・ 持分比率が増加した場合、のれんを認識
・ 持分比率が減少した場合、純損益に処分/希薄化利得または損失を認識
1.3.3 連結修正および消去
当社グループは、連結財務諸表に統一された会計方針を適用できるよう必要な修正を行っている。
全部連結された企業については、連結貸借対照表および連結損益計算書に影響を与えるグループ内取引は、
消去される。
連結会社間における資産の売却から生じた損益は、消去される。グループ内で譲渡された際に測定された一
時的ではない減損は認識される。
1.3.4 在外子会社の財務諸表の換算(IAS第21号)
在外子会社の財務諸表は、以下の2段階でユーロに換算される。
・ 外貨建取引がある場合には、現地通貨を機能通貨(企業が営業活動を行う主たる経済環境の通貨)に換算
する。この換算は、取引を機能通貨で当初認識していたかのように行われる(外貨建取引の換算方法と同
一)。
・ 機能通貨から、当社グループの連結財務諸表の表示通貨であるユーロに換算する。資産および負債は決
算日の為替レートで換算される。損益計算書の収益および費用は期中平均為替レートで換算される。資
産、負債および損益計算書の換算から生じた換算差額は、資本の独立した区分に認識される。この換算
差額は、在外子会社の全部または一部売却が行われた時点で純損益に認識される。子会社(単独支配)を
売却した場合に、資本から純損益への振替が行われるのは、支配の喪失を伴う場合に限られる。
1.3.5 企業結合-のれん
IFRS第3号に従い、企業結合は取得法により会計処理される(IFRS第3号の適用対象外とされる共通支配下の企
業または事業の結合を除く。)。共通支配下の取引については、IAS第8号が許容している米国の会計基準
ASU805-50(IFRSの一般原則と整合的と考えられる。)を参照し、持分プーリング法に従い、帳簿価額により会計
処理されている。
取得日において、IFRS第3号が規定する認識要件を満たす被取得企業の識別可能な資産、負債および偶発負債
が公正価値で認識される。
特に、リストラクチャリング負債は、被取得企業が取得日現在でリストラクチャリングを実行する義務を負
う場合にのみ、被取得企業の負債として認識される。
条件付対価は、実現可能性が高くない場合でも、公正価値で認識される。条件付対価が負債の性質を有する
場合、取得日後の公正価値の変動は、純損益に認識される。2009年12月31日までに行われた支配獲得取引に関
連する条件付対価については、改訂前のIFRS第3号(2004年)に従い会計処理が行われたため、のれんを相手勘定
として処理されている場合がある。
現在の所有持分であり、清算時に企業の純資産に対する比例的な取り分を保有者に与えている非支配持分
は、取得企業の選択により以下の2つの方法で測定することができる。
・ 取得日の公正価値
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・ 公正価値で再測定される識別可能な資産および負債に対する比例的な取り分
この選択は取得ごとに行われる。
非支配持分の他の項目(子会社が発行した資本性金融商品で当社グループが保有していないもの)は、取得日
公正価値で測定しなければならない。
資産、負債および偶発負債の当初の公正価値は、取得日後12ヶ月以内に修正することができる。
被取得企業に関連する一定の取引は、企業結合とは別個に会計処理される。これは、主に以下の場合であ
る。
・ 取得企業と被取得企業との間の以前からの関係を事実上清算する取引
・ 将来の勤務に関し、被取得企業の従業員または旧所有者に報酬を与える取引
・ 取得企業による取得関連費の支払に関し、被取得企業または旧所有者に補填する取引
これらの別個の取引は、通常、取得日に純損益に認識される。
企業結合に際して移転された対価(取得原価)は、被取得企業に対する支配と交換に取得日に取得企業が移転
した公正価値の合計として測定される(例えば、現金、資本性金融商品等)。
企業結合に直接起因する費用は、現在では企業結合とは別個に費用として会計処理されている。企業結合の
実行可能性が非常に高い場合、当該費用は「その他の資産に係る純利得/(損失)」に計上され、それ以外の場合
には「営業費用」に計上される。
取得原価と非支配持分の金額の合計が、取得した識別可能な資産および引き受けた負債の取得日における正
味の金額を超過する額は、被取得企業が全部連結の対象である場合、のれんとして貸借対照表に認識される。
被取得企業が持分法を適用して会計処理される場合、当該超過額は「持分法適用会社に対する投資」に含まれ
る。負ののれんは純損益に即時認識される。
のれんは、被取得企業の通貨により当初の金額で貸借対照表に計上され、決算日の為替レートで換算され
る。
段階的に達成される企業結合について、支配獲得前に保有していた被取得企業の持分は、取得日の公正価値
で再測定され、これによる利得または損失は純損益に認識される。のれんは、取得した資産および引き受けた
負債の公正価値を基に、支配獲得時点で測定される。
のれんは、減損している可能性があるという客観的な兆候があるときはいつでも、また少なくとも年1回、減
損テストが行われる。
取得日における非支配持分の測定方法の選択および仮定は、のれんの当初認識額および価値の下落から生じ
る減損金額に影響を与える可能性がある。
減損テストの目的上、のれんは、企業結合から便益を得られることが期待される当社グループの資金生成単
位(以下「UGT」という。)に配分される。UGTは、当社グループの中核事業に含まれる、単独のビジネス・モデ
ルとして機能する識別可能な資産および負債の最小グループとして定義されている。減損テストでは、配分さ
れたのれんを含む各UGTの帳簿価額をその回収可能価額と比較する。
UGTの回収可能価額とは、売却コスト控除後の公正価値と、使用価値のいずれか高い金額として定義されてい
る。使用価値とは、UGTから生じると見込まれる将来キャッシュ・フローの現在価値であり、これは当社グルー
プの経営のために作成された中期事業計画に基づいている。
回収可能価額が帳簿価額を下回る場合、UGTに配分されたのれんは、回収可能価額まで減額される。この減損
については戻入ができない。
クレディ・アグリコル・CIBが単独で支配している企業に対する持分割合が増加した場合、取得原価と取得し
た純資産に対する持分との差額は、「連結剰余金、当社グループの持分」に認識される。クレディ・アグリコ
ル・CIBが単独支配を維持している企業に対する持分割合が減少した場合、売却価格と売却した純資産に対する
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比例的持分の帳簿価額との差額も、「連結剰余金、当社グループの持分」に直接認識される。これらの取引に
関連する費用は、資本に認識される。
クレディ・アグリコル・CIB・グループは、一部の連結子会社の株主に、関連する子会社の事業の将来の発展
を加味した所定の算式に従って設定される価格で、当該子会社に対する持分を買い取る契約に合意している。
当該契約は、実質的には少数株主に付与したプット・オプションであり、IAS第32号の規定に従って、当該少数
株主持分は資本ではなく負債として処理される。
少数株主に付与されたプット・オプションの会計処理は、以下の通りである。
・ プット・オプションが連結子会社の少数株主に付与される場合、貸借対照表に負債が認識される。この
負債の当初認識額は、少数株主に付与されるオプションの権利行使価格の見積現在価値となる。この負
債の見合いとして、少数株主に帰属する純資産に対する持分がゼロとなるまで減額され、残額は資本か
らの控除として計上される。
・ 権利行使価格の見積現在価値のその後の変動は、負債に計上された金額に影響し、対応する修正が資本
に計上される。対称的に、少数株主に帰属する純資産に対する持分のその後の変動は、資本の中で相殺
される。
親会社が子会社に対する支配を喪失した場合、当該売却した子会社全体に関する売却損益が計算され、残り
の投資額については、支配喪失日の公正価値で貸借対照表に計上される。
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注記2:当事業年度における組織上の主要な取引および重要な事象
2018年12月31日現在の連結の範囲およびその変更に関する詳細は、注記11「2018年12月31日現在の連結の範
囲」の末尾に記載している。
2.1 新基準IFRS第9号の適用
クレディ・アグリコルS.A.グループでは、欧州連合が2016年11月22日、2017年11月3日、および2018年3月22
日に採択したIFRSの基準および修正に従い、2018年1月1日より以下の規定を導入している。
・ IFRS第9号「金融商品」を適用
・ 負の補償を伴う期限前償還要素に関する修正を早期適用
これらの基準を当社グループの連結財務諸表に適用した際の原則的な手法については、注記1「当社グループ
が採用している会計原則および会計方針、使用した判断および見積り」に開示している。
2018年1月1日時点で認識した、新会計基準であるIFRS第9号を初めて適用したことによる株主持分(当社グ
ループの持分のみ)に対する影響は、-119百万ユーロである。
2018年1月1日現在のIFRS第9号の適用による影響の詳細は、連結財務諸表の次に開示している。
2.2 新基準IFRS第15号の適用
IFRS第15号は、IAS第18号に替わり、2018年1月1日から適用されている。この基準の目的は、特に長期の製造
および工事契約、情報技術およびライセンス・サービス契約、ならびに財およびサービスをパッケージとして
まとめて販売する場合の会計原則を、単一の基準とすることである。この基準は、金融商品に係る収益(IFRS第
9号)、リース収益(新基準IFRS第16号(2019年1月1日から適用)を参照)、および保険契約収益(IFRS第17号(2022
年1月1日から適用))には適用されない。
手数料の会計処理に関するクレディ・アグリコル・グループの実務は既にこの内容に準拠していたため、こ
の新基準によるクレディ・アグリコル・グループへの会計上の影響は限定的である。
現状の収益認識時期は、サービスの提供が一時点か一定の期間にわたるものかを問わず、IFRS第15号の要求
事項に準拠している。また、手数料のうちの変動要素(例、成功報酬)については、IFRS第15号の要求に従い確
実である場合に限り認識している。
2.3 連結の範囲の主な変更
バンカ・レオナルドの取得
2018年5月3日、インドスエズ・ウェルス・マネジメントは、イタリアの資産運用事業の独立系大手であるバ
ンカ・レオナルドの資本の94.1%の取得を完了した。これは、2017年11月の合意に沿ったものである。
当該取得は、クレディ・アグリコルの中期計画「アンビシオン・ストラテジック2020」の一環として行われ
たものであり、この計画では当社グループのウェルス・マネジメント事業が対象とする取得について規定して
いる。当該取得は、インドスエズ・ウェルス・マネジメントにとって大きな一歩であり、クレディ・アグリコ
ル・グループの第二の市場に所在する企業を取り込むことで、欧州におけるその地位を強固にし得るものであ
る。
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改訂IFRS第3号に従い、2018年5月3日時点のバンカ・レオナルドを組み込んだ貸借対照表には、当社グループ
が取得した資産および引き受けた負債の公正価値1,140百万ユーロを計上するとともに、これに基づきのれん22
百万ユーロを貸借対照表の資産の部に計上している。
2.4 バンク・サウジ・フランシとの争議
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(以下「クレディ・アグリコル・
CIB」という。)は、バンク・サウジ・フランシ(以下「BSF」という。)が国際商業会議所(Chambre de Commerce
Internationale、CCIジュネーブ)に提出した仲裁申立書を受領した。この争議は、BSFとクレディ・アグリコ
ル・CIB間の技術的業務契約(既に無効)の履行に関係している。
2018年8月7日、BSFは、自らの請求を1,012百万サウジ・リアル(約232百万ユーロ相当)と金額換算し、追加請
求権を保持した。仲裁者が選任され、クレディ・アグリコル・CIBは、BSFの主張および請求に対して全面的に
異議を唱えており、10月1日に最初の回答書を提出した。裁判所は2018年終わりに手続委員会を招集し、当該仲
裁について規定する手続規則について詳細な協議が行われた。仲裁手続の日程は現在設定中である。
2.5 預金保証・破綻処理基金および単一破綻処理基金
預金保証・破綻処理基金(Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution、FGDR)は、2013年7月26日付の
銀行業務分離・規制法により2013年に設立され、基本的に預金保険基金(Fonds de Garantie des Dépôts、FGD)
の以下の業務を引き継いでいる。
・ フランスにおける預金および証券保証スキームの管理・実行。この目的上、フランスの金融機関から事
前に拠出金の徴収を行っている。
・ 破綻処理に関して:フランスの金融機関と単一破綻処理基金との間の仲裁機関としての機能を果たしてい
る。
単一破綻処理基金(Fonds de Résolution Unique、以下「FRU」という。)は、2014年に設立され、ユーロ圏の
国々が資金を拠出している超国家的基金である。これにより、特に銀行が破綻した際に利用する資金のプール
が可能となっている。
FRUへの資金の拠出は、各国の破綻処理基金により2016年から8年間にわたり段階的に行われており、2023年
には全加盟国におけるすべての認可金融機関の預金保険対象預金額の少なくとも1%の水準に到達することを目
標としている。
加盟国における預金額の急増を受けて、FRUは、2023年の預金水準の予測を加味した拠出金となるよう計算を
見直す必要があると判断し、この新たな計算方法により2018年度の拠出金は増加している。クレディ・アグリ
コル・CIB・グループが2018年12月31日終了事業年度に認識した当該費用は、-157百万ユーロである。
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注記3:財務管理、リスク・エクスポージャーおよびヘッジの方針
クレディ・アグリコル・CIBの銀行業務のリスク管理は、グループ・リスク管理および恒常的統制部門(以下
「DRG」という。)が担当している。この部門は最高経営責任者の直属であり、その任務は信用リスク、財務リ
スクおよびオペレーショナル・リスクの管理と継続的モニタリングを確実に実行することである。
このリスク管理プロセスに関する説明および文書による開示は、IFRS第7号で認められているように、経営者
報告書の「リスクおよび第3の柱」の章で行っている。下表は、財務諸表に計上している金額の内訳である。
3.1 信用リスク
(「リスクおよび第3の柱-信用リスク」(訳者注:原文の項目)を参照)
当期における帳簿価額および損失評価引当金の変動
損失評価引当金とは、信用リスクに関して純損益(「リスク費用」)に認識した、資産の減損およびオフバラ
ンスのコミットメントに対する引当金である。
減損の各段階(「正常資産」-バケット1およびバケット2、ならびに「減損資産」-バケット3)については、
注記1.2「会計原則および会計方針」の「金融商品-信用リスク引当金」に記載している。
下表は、リスク費用に認識した損失評価引当金および関連する帳簿価額の期首残高と期末残高との調整を、
会計上の区分別および金融商品の種類別に表したものである。
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償却原価で測定する金融資産:負債性証券
減損資産
正常資産 合計
(バケット3)
12ヶ月ECLの対 全期間ECLの対
象となる資産 象となる資産
(バケット1) (バケット2)
損失 損失 損失 損失評 帳簿価額
帳簿価額 評価 帳簿価 評価 帳簿価 評価 帳簿価額 価引当 純額
百万ユーロ 総額 引当金 額総額 引当金 額総額 引当金 総額(a) 金(b) (a)+(b)
2018年1月1日現在 23,206 (2) 23,206 (2) 23,204
当期のバケット間の資産の振替
12ヶ月ECL (バケット1)から全期間
ECL(バケット2)への振替
全期間ECL(バケット2)から12ヶ月
ECL(バケット1)への回復
減損資産(バケット3)への振替
減損資産(バケット3)から全期間
ECL(バケット2)/12ヶ月ECL(バケッ
ト1)への回復
振替後計 23,206 (2) 23,206 (2) 23,204
帳簿価額総額および損失評価引当
4,667 (2) 26 (14) 4,693 (16)
金の変動
新たな金融資産:取得、供与、
10,197 (3) 10,197 (3)
(1)
組成等
認識の中止:処分、償還、満期等 (6,312) 1 (6,312) 1
直接償却
認識の中止とならないキャッ
シュ・フローの条件変更
当期の信用リスクパラメータの
変更
モデル/手法の変更
範囲の変更
売却目的保有および非継続事業の
非流動資産への振替
その他 782 26 (14) 808 (14)
合計 27,873 (4) 26 (14) 27,899 (18) 27,881
特定の会計上の測定方法に起因す
る帳簿価額の増減(損失評価引当金
16 16
(2)
への重要な影響なし)
2018年12月31日現在 27,889 (4) 26 (14) 27,915 (18) 27,897
当期に直接償却を行った金融資産
の契約金額のうち依然履行強制活
動の対象となっている額
(1)
バケット2の組成には、当期にバケット2に振り替えたバケット1の残高が含まれている場合がある。
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(2)
ミクロヘッジを行っている商品の公正価値再評価額の変動、実効金利法の適用による増減(プレミアム/ディスカウン
トの償却を含む。)、リストラクチャリング債権に係る割引の振戻しに起因する増減(当該資産の残存期間にわたり銀行
業 務純収益に戻入)が含まれている。
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償却原価で測定する金融資産:金融機関に対する貸出金および債権
減損資産
正常資産 合計
(バケット3)
12ヶ月ECLの対 全期間ECLの対
象となる資産 象となる資産
(バケット1) (バケット2)
損失 損失 損失 損失評 帳簿価額
帳簿価額 評価 帳簿価 評価 帳簿価 評価 帳簿価額 価引当 純額
百万ユーロ 総額 引当金 額総額 引当金 額総額 引当金 総額(a) 金(b) (a)+(b)
2018年1月1日現在 26,203 (24) 41 407 (383) 26,651 (407) 26,244
当期のバケット間の資産の振替 33 (29) (4)
12ヶ月ECL(バケット1)から全期間
ECL(バケット2)への振替
全期間ECL(バケット2)から12ヶ月
29 (29)
ECL(バケット1)への回復
減損資産(バケット3)への振替
減損資産(バケット3)から全期間
ECL(バケット2)/12ヶ月ECL(バケッ ▶ (4)
ト1)への回復
振替後計 26,236 (24) 12 403 (383) 26,651 (407) 26,244
帳簿価額総額および損失評価引当
(7,129) 20 43 9 (8) (7,077) 12
金の変動
新たな金融資産:取得、供与、
5,292 (31) 43 5,335 (31)
(1)
組成等
認識の中止:処分、返済、満期等 (12,734) 9 (3) (12,737) 9
直接償却 (1) 1 (1) 1
認識の中止とならないキャッ
シュ・フローの条件変更
当期の信用リスクパラメータの
5 5
変更
モデル/手法の変更
範囲の変更 210 210
売却目的保有および非継続事業の
非流動資産への振替
その他 103 42 13 (14) 116 28
合計 19,107 (4) 55 412 (391) 19,574 (395) 19,179
特定の会計上の測定方法に起因す
る帳簿価額の増減(損失評価引当
(6) (1) (7)
(2)
への重要な影響なし)
2018年12月31日現在 19,101 (4) 55 411 (391) 19,567 (395) 19,172
当期に直接償却を行った金融資産
の契約金額のうち依然履行強制活
動の対象となっている額
(1)
バケット2の組成には、当期にバケット2に振り替えたバケット1の残高が含まれている場合がある。
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(2)
ミクロヘッジを行っている商品の公正価値再評価額の変動、実効金利法の適用による増減(プレミアム/ディスカウン
トの償却を含む。)、リストラクチャリング債権に係る割引の振戻しに起因する増減(当該資産の残存期間にわたり銀行
業務純収益に戻入)が含まれている。
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クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(E25830)
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償却原価で測定する金融資産:顧客に対する貸出金および債権
減損資産
正常資産 合計
(バケット3)
12ヶ月ECLの対 全期間ECLの対
象となる資産 象となる資産
(バケット1) (バケット2)
損失 損失 損失 損失評 帳簿価額
帳簿価額 評価 帳簿価額 評価 帳簿価 評価 帳簿価額 価引当 純額
百万ユーロ 総額 引当金 総額 引当金 額総額 引当金 総額(a) 金(b) (a)+(b)
2018年1月1日現在 106,591 (108) 11,996 (493) 3,558 (1,940) 122,145 (2,541) 119,604
当期のバケット間の資産の振替 (864) 634 (12) 230 (50) (62)
12ヶ月ECL(バケット1)から全期間
(1,259) 6 1,259 (23) (17)
ECL(バケット2)への振替
全期間ECL(バケット2)から12ヶ月
439 (8) (439) 10 2
ECL(バケット1)への回復
減損資産(バケット3)への振替 (44) 2 (204) 1 248 (50) (47)
減損資産(バケット3)から全期間
ECL(バケット2)/12ヶ月ECL(バケッ 18 (18)
ト1)への回復
振替後計 105,727 (108) 12,630 (505) 3,788 (1,990) 122,145 (2,603) 119,542
帳簿価額総額および損失評価引当
15,496 (36) (535) 71 (572) 234 14,389 269
金の変動
新たな金融資産:取得、供与、
54,911 (90) 2,215 (188) 57,126 (278)
(1)
組成等
認識の中止:処分、返済、満期等 (40,879) 84 (2,880) 356 (210) 88 (43,969) 528
直接償却 (418) 416 (418) 416
認識の中止とならないキャッ
シュ・フローの条件変更
当期の信用リスクパラメータの
2 (16) (233) (247)
変更
モデル/手法の変更
範囲の変更 271 38 (17) 309 (17)
売却目的保有および非継続事業の
非流動資産への振替
その他 1,193 (32) 130 (81) 18 (20) 1,341 (133)
合計 121,223 (144) 12,095 (434) 3,216 (1,756) 136,534 (2,334) 134,200
特定の会計上の測定方法に起因す
る帳簿価額の増減(損失評価引当金
77 15 10 102
(2)
への重要な影響なし)
2018年12月31日現在 121,300 (144) 12,110 (434) 3,226 (1,756) 136,636 (2,334) 134,302
当期に直接償却を行った金融資産
の契約金額のうち依然履行強制活
動の対象となっている額
(1)
バケット2の組成には、当期にバケット2に振り替えたバケット1の残高が含まれている場合がある。
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(2)
ミクロヘッジを行っている商品の公正価値再評価額の変動、実効金利法の適用による増減(プレミアム/ディスカウン
トの償却を含む。)、リストラクチャリング債権に係る割引の振戻しに起因する増減(当該資産の残存期間にわたり銀行
業務純収益に戻入)、関連債権の増減が含まれている。
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資本を通じて公正価値で測定する金融資産:負債性証券
減損資産
正常資産 合計
(バケット3)
12ヶ月ECLの対 全期間ECLの対
象となる資産 象となる資産
(バケット1) (バケット2)
損失 損失 損失 損失
帳簿価 評価 帳簿価 評価 帳簿価 評価 帳簿価 評価
百万ユーロ 額総額 引当金 額総額 引当金 額総額 引当金 額総額 引当金
2018年1月1日現在 16,992 (5) (3) 16,992 (8)
当期のバケット間の資産の振替
12ヶ月ECL(バケット1)から全期間
ECL(バケット2)への振替
全期間ECL(バケット2)から12ヶ月
ECL(バケット1)への回復
減損資産(バケット3)への振替
減損資産(バケット3)から全期間ECL
(バケット2)/12ヶ月ECL(バケット1)
への回復
振替後計 16,992 (5) (3) 16,992 (8)
帳簿価額総額および損失評価引当金
(7,291) 2 (7,291) 2
の変動
当期の公正価値による再評価 (85) (85)
新たな金融資産:取得、供与、
649 (1) 649 (1)
組成等
認識の中止:処分、償還、満期等 (8,194) 3 (8,194) 3
直接償却
認識の中止とならないキャッシュ・
フローの条件変更
当期の信用リスクパラメータの
変更
モデル/手法の変更
範囲の変更 124 124
売却目的保有および非継続事業の
非流動資産への振替
その他 215 215
合計 9,701 (3) (3) 9,701 (6)
特定の会計上の測定方法に起因する
帳簿価額の増減(損失評価引当金へ
(1) (1)
(1)
の重要な影響なし)
2018年12月31日現在 9,700 (3) (3) 9,700 (6)
当期に直接償却を行った金融資産の
契約金額のうち依然履行強制活動の
対象となっている額
(1)
実効金利法の適用による影響(プレミアム/ディスカウントの償却)が含まれている。
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融資コミットメント
減損コミットメン
正常コミットメント ト 合計
(バケット3)
12ヶ月ECLの 全期間ECLの
対象となる 対象となる
コミットメント コミットメント
(バケット1) (バケット2)
損失
損失 損失 損失 コミット 評価 コミットメ
コミット 評価 コミット 評価 コミット 評価 メント額 引当金 ント純額
百万ユーロ メント額 引当金 メント額 引当金 メント額 引当金 (a) (b) (a)+(b)
2018年1月1日現在 109,566 (48) 4,753 (207) 441 (115) 114,760 (370) 114,390
当期のバケット間のコミッ
(277) (14) 276 12 (3) (1) (5)
トメントの振替
12ヶ月ECL(バケット1)から
全期間ECL(バケット2)への (799) ▶ 799 (6) (2)
振替
全期間ECL(バケット2)から
12ヶ月ECL(バケット1)への 522 (18) (523) 18 (1)
回復
減損コミットメント(バ
(3) (3)
ケット3)への振替
減損コミットメント(バ
ケット3)から全期間ECL(バ
ケット2)/12ヶ月ECL(バ
ケット1)への回復
振替後計 109,289 (62) 5,029 (195) 441 (118) 114,759 (375) 114,384
契約金額および損失評価引
16,580 (13) (1,512) 35 (407) 115 14,661 137
当金の変動
新たに供与したコミットメ
48,146 (55) 771 (126) 48,917 (181)
ント
コミットメントの消滅 (34,218) 43 (2,365) 165 (339) 74 (36,922) 282
減額 (42) 42 (42) 42
認識の中止とならない
キャッシュ・フローの条件
変更
当期の信用リスクパラメー
(1) (1)
タの変更
モデル/手法の変更
売却目的保有および非継続
事業の非流動資産への振替
その他 2,652 (1) 82 (4) (26) 2,708 (5)
2018年12月31日現在 125,869 (75) 3,517 (160) 34 (3) 129,420 (238) 129,182
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保証コミットメント
減損コミット
正常コミットメント メント 合計
(バケット3)
12ヶ月ECLの 全期間ECLの
対象となる 対象となる
コミットメント コミットメント
(バケット1) (バケット2)
損失
損失 損失 損失 コミット 評価 コミットメ
コミット 評価 コミット 評価 コミット 評価 メント額 引当金 ント純額
百万ユーロ メント額 引当金 メント額 引当金 メント額 引当金 (a) (b) (a)+(b)
2018年1月1日現在 49,412 (10) 3,112 (41) 523 (106) 53,047 (157) 52,890
当期のバケット間のコミッ
(364) (2) 278 ▶ 86 (31) (29)
トメントの振替
12ヶ月ECL(バケット1)から
全期間ECL(バケット2)への (758) 1 758 (1)
振替
全期間ECL(バケット2)から
12ヶ月ECL(バケット1)への 473 (3) (473) 3
回復
減損コミットメント(バ
(81) (7) 2 88 (31) (29)
ケット3)への振替
減損コミットメント(バ
ケット3)から全期間ECL(バ
2 (2)
ケット2)/12ヶ月ECL(バ
ケット1)への回復
振替後計 49,048 (12) 3,390 (37) 609 (137) 53,047 (186) 52,861
契約金額および損失評価引
(2,337) (2) (535) 9 (305) 45 (3,177) 52
当金の変動
新たに供与したコミットメ
16,039 (11) 456 (19) 16,495 (30)
ント
コミットメントの消滅 (19,165) 11 (1,158) 28 (298) 90 (20,621) 129
減額 1 1
認識の中止とならない
キャッシュ・フローの条件
変更
当期の信用リスクパラメー
(46) (46)
タの変更
モデル/手法の変更
売却目的保有および非継続
事業の非流動資産への振替
その他 789 (2) 167 (7) 949 (2)
2018年12月31日現在 46,711 (14) 2,855 (28) 304 (92) 49,870 (134) 49,736
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2017年12月31日終了事業年度の金融資産の減損
2016年 戻入および 為替換算 2017年
範囲の変更 減損損失 その他の変動
百万ユーロ
12月31日 目的使用 調整勘定 12月31日
金融機関に対する債権 431 1 (5) (41) (3) 383
顧客に対する債権 3,686 664 (968) (296) (10) 3,076
うち、集合的減損 1,357 2 (297) (111) 951
ファイナンス・リース取引
満期保有目的金融資産
売却可能金融資産 311 3 (61) (12) 2 243
その他の金融資産 77 14 (35) (5) (16) 35
金融資産の減損合計 4,505 682 (1,069) (354) (27) 3,737
3.1.1 信用リスクに対する最大エクスポージャー
企業の信用リスクに対する最大エクスポージャーは、認識した減損損失控除後の帳簿価額から、担保として
保有する資産またはその他の信用補完(例、IAS第32号の相殺の条件を満たさない相殺契約)を差し引いた額とな
る。
下表は、最大エクスポージャーと、このエクスポージャーを軽減する担保として保有する資産およびその他
の信用補完の金額を表している。
減損の要求事項が適用されない金融資産(純損益を通じて公正価値で測定)
2018年12月31日
信用リスクの軽減
担保として保有する資産 その他の信用補完
信用リスクに
対する最大 担保として 保証およびそ クレジット・
エクスポー 受領した の他の デリバ
百万ユーロ ジャー 金融商品 抵当権 質権 金融保証 ティブ
純損益を通じて公正価値で測定する金
融資産(変動利付証券および資産担保 237,896 1,906 472 35
ユニットリンク契約を除く)
売買目的保有金融資産 237,783 383
SPPI要件を満たさない負債性金融商品 113 1,906 89 35
純損益を通じて公正価値で測定するも
のとして指定した金融資産
ヘッジ手段であるデリバティブ 965 506
合計 238,861 1,906 978 35
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減損の要求事項が適用される金融資産
2018年12月31日
信用リスクの軽減
担保として保有する資産 その他の信用補完
信用リスクに
対する最大 担保として 保証および クレジット・
エクスポー 受領した その他の デリバ
百万ユーロ ジャー 金融商品 抵当権 質権 金融保証 ティブ
資本(純損益に振り替えられる)を通じ
9,700
て公正価値で測定する金融資産
うち、期末日現在の減損資産
金融機関に対する貸出金および債権
うち、期末日現在の減損資産
顧客に対する貸出金および債権
うち、期末日現在の減損資産
負債性証券 9,700
うち、期末日現在の減損資産
償却原価で測定する金融資産 181,355 36,256 2,512 28,939 387
うち、期末日現在の減損資産 1,502 674 204
金融機関に対する貸出金および債権 19,156 137 3,473
うち、期末日現在の減損資産 20 47
顧客に対する貸出金および債権 134,302 36,256 2,375 25,466 387
うち、期末日現在の減損資産 1,469 674 157
負債性証券 27,897
うち、期末日現在の減損資産 12
合計 191,055 36,256 2,512 28,939 387
うち、期末日現在の減損資産 1,502 674 204
減損の要求事項が適用されるオフバランスのコミットメント
2018年12月31日
信用リスクの軽減
担保として保有する資産 その他の信用補完
信用リスクに
対する最大 担保として 保証および クレジット・
エクスポー 受領した その他の デリバ
百万ユーロ ジャー 金融商品 抵当権 質権 金融保証 ティブ
保証コミットメント 49,736 205 2,454 ▶
うち、期末日現在の減損コミットメ
213 24 9
ント
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融資コミットメント(クレディ・アグリ
129,182 101 334 11,735 4,409
コルの内部取引を除く)
うち、期末日現在の減損コミットメ
31 1
ント
合計 178,918 101 539 14,189 4,413
うち、期末日現在の減損コミットメ
244 24 10
ント
担保として保有する資産に関する説明は、注記8「融資および保証コミットメントならびにその他の保証」に
開示している。
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2017年12月31日現在の信用リスクに対する最大エクスポージャー
企業の信用リスクに対する最大エクスポージャーは、相殺した金額および認識した減損損失控除後の帳簿価
額の総額となる。
百万ユーロ 2017年12月31日
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産(変動利付証券を除く) 233,516
ヘッジ手段であるデリバティブ 1,101
売却可能金融資産(変動利付証券を除く) 25,753
金融機関に対する貸出金および債権ならびに保証金 40,532
顧客に対する貸出金および債権ならびに保証金 140,661
オンバランスのコミットメントに対するエクスポージャー(減損控除後) 441,563
供与した融資コミットメント 114,729
供与した金融保証コミットメント 53,047
引当金-契約コミットメント (221)
オフバランスの融資コミットメントに対するエクスポージャー(引当金控除後) 167,555
信用リスクに対する最大エクスポージャー 609,118
保証およびその他の信用補完の受入額は、以下の通りである。
百万ユーロ 2017年12月31日
金融機関に対する貸出金および債権 2,216
顧客に対する貸出金および債権 70,405
供与した融資コミットメント 12,000
供与した保証コミットメント 1,881
合計 86,502
集中リスクについてタイプ別に表示することにより、集中リスクに対するエクスポージャーの分散に関する
情報を提供し得る。
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3.1.2 信用リスクの集中
帳簿価額およびコミットメント額は、減損および引当金控除後の金額で表示している。
◆ 信用リスクに対するエクスポージャー(信用リスクの区分別)
信用リスクの区分は、デフォルト率の区間により表している。内部格付とデフォルト率区間の対応関係につ
いては、クレディ・アグリコル・CIBの年次報告書(Document de référence)の「リスクおよび第3の柱-信用リ
スク管理」の章に詳述している。
償却原価で測定する金融資産
2018年12月31日
帳簿価額
正常資産または要注意資産
12ヶ月ECL 全期間ECL
の対象となる の対象となる
信用リスク 資産 資産 減損資産
百万ユーロ の区分 (バケット1) (バケット2) (バケット3) 合計
(1)
PD