らくちんファンド 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | らくちんファンド |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019 年 5 月 17 日
【発行者名】 クローバー・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 多根 幹雄
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋三丁目3番4号 京橋日英ビル3階
【事務連絡者氏名】 田子 慶紀
【電話番号】 03-6262-3921
【届出の対象とした募集内国投資信託 らくちんファンド
受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託 5,000億円を上限とします。
受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
「らくちんファンド」(以下「当ファンド」又は「ファンド」ということがあります。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
契約型追加型証券投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)です。
当ファンドは、分配金再投資専用ファンドです。
当初元本は1口当たり1円です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付
業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の
規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の
振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」を
いい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載又は記録され
ることにより定まります(以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を
「振替受益権」といいます。)。当ファンドの委託者であるクローバー・アセットマネジメン
ト株式会社(以下「委託会社」又は「当社」ということがあります。)は、やむを得ない事情
等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権
には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
5,000億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込日の翌々営業日の基準価額とします。
基準価額*は、下記の委託会社にてご確認いただけます。また、原則として計算日の翌日付の
日本経済新聞朝刊に掲載されます。
<基準価額の照会先>
クローバー・アセットマネジメント株式会社
電話番号 (本社) 03-6262-3923
営業時間 午前9時~午後5時
定休日 土曜日、日曜日、祝日並びに年末年始
ホーム
https://www.clover-am.co.jp/
ページ
*「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を計算日
における受益権口数で除して得た額で、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されま
す。
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(5)【申込手数料】
ありません。(無手数料)
(6)【申込単位】
1万円以上1円単位
※収益分配金を再投資する場合は1円単位とします。
(7)【申込期間】
2019 年 5 月 21 日から2020 年 5 月 20 日までです。
但し、申込受付は、委託会社及び販売会社の営業日に限り行われます。
なお、申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(8)【申込取扱場所】
申込取扱場所は、下記の通りです。その他の販売会社は下記にお問い合せ下さい。
クローバー・アセットマネジメント株式会社(※)
所 在 地 (本社) 〒104-0031 東京都中央区京橋三丁目3番4号 京橋日英ビル3階
電話番号 (本社) 03-6262-3923
営業時間 午前9時~午後5時
定休日 土曜日、日曜日、祝日並びに年末年始
(※) クローバー・アセットマネジメント株式会社は、「委託会社」であるとともに、自己が発行
した当ファンドの受益権を自ら募集する「販売会社」も兼ねております。
(9)【払込期日】
取得申込者は、申込金額に手数料及び当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した金
額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
振替受益権に係る各取得申込受付日の申込金額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の
指定する口座を経由して、当ファンドの受託者である三井住友信託銀行株式会社(以下「受託
会社」ということがあります。)の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
上記(8)<申込取扱場所>にお支払い下さい。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は下記の通りです。
株式会社 証券保管振替機構
(12)【その他】
①申込の方法
イ. 当ファンドの受益権の取得申込は、申込期間の毎営業日に受付けます。
取得申込の受付は、原則として、午後3時までとします。受付時間を過ぎてからの申込は翌
営業日の取扱とします。
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買付数で生ずる1口未満の端数の取扱いについては、委託会社又は販売会社にお問い合わせ
下さい。
ロ. 受益権の取得申込者は、販売会社との間で「総合取引約款」による「総合取引契約」を締結
します。
②申込証拠金
該当事項はありません。
③日本以外の地域における発行
該当事項はありません。
④振替受益権について
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記
載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。当ファンド
の収益分配金、一部解約金、償還金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」に記載
の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて
管理します。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(以下「振替
口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されませ
ん。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>
当ファンドは、日本の皆様に本当に長期で安心して投資できる機会を提供することで、一人で
も多くの皆様がお金から自由になり、本来のあるべき人生を歩んでいただくお手伝いをするこ
とを目的としています。
<ファンドの基本的性格>
一般社団法人投資信託協会による商品分類、及び属性区分は以下の通りです。
商品分類表
単位型投信・追加型投信 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉)
国 内 株 式
単位型投信
海 外 債 券
内 外 不動産投信
追加型投信
その他資産
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
商品分類の定義(表の網掛け部分)
一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ従来の
追加型投信
信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
目論見書又は信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益
内 外
を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書又は信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実
株 式
質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式
一般 グローバル
大型株 (日本含む)
中小型株 年1回
日 本
債券 年2回
一般
北 米
公債 年4回 ファミリーファンド あり
社債 (適時ヘッジ)
欧 州
その他債券 年6回
クレジット属性 (隔月)
アジア
不動産投信
年12回 オセアニア
(毎月)
その他資産 ファンド・オブ・ファンズ
中南米 なし
(投資信託証券
日々
(株式一般))
アフリカ
その他
資産複合 中近東(中東)
資産配分固定型
資産配分変更型
エマージング
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分の定義(表の網掛け部分)
その他資産
投資信託証券を通じて、主として、株式に投資するものをいいます。
(投資信託証券 (株式一般))
目論見書又は信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものを
年1回
いいます。
目論見書又は信託約款において、組入資産による投資収益が世界(日
グローバル(日本含む)
本含む)の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書又は信託約款において、投資信託及び外国投資信託の受益証
ファンド・オブ
券並びに投資法人及び外国投資法人の投資証券への投資を主な目的と
・ファンズ
するものをいいます。
為替ヘッジあり
目論見書又は信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に
(適時ヘッジ)
為替ヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
http://www.toushin.or.jp/)をご参照下さい。
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ファンドの目的・特色
ファンドの目的
当ファンドは、日本の皆様に本当に長期で安心して投資できる機会を提供することで、一人でも多くの
皆様がお金から自由になり、本来のあるべき人生を歩んでいただくお手伝いをすることを目的としてい
ます。
ファンドの特色
1 「長期投資」を実現するためのファンドです。
● 長期的に安定した運用が行われているファンドであり、かつ将来にわたってもその運用が継続
される可能性が高い複数のファンドを厳選します。
● 運用にあたっては、景気変動のサイクルに沿った、アセットアロケーションの切り替え(現預
金と組入れファンドの投資比率の変更)を大前提とし、景気サイクルのダイナミズムを先取り
する形で、資産配分を行っていきます。
● 運用にあたり、特定のベンチマークを設けることはしません。また、短期的な市場変動に惑わ
されることなく、長期的な資産の成長を目指して運用を行います。
2 投資対象ファンドを厳選します。
● 主として日本株、海外株等を投資対象とする投資信託証券を投資対象とします。(ファンド・
オブ・ファンズ形式 ※)
● ファンドの運用方針が明確で、一貫性があることを重視します。
● 運用資金が安定的に推移し、顧客から継続して支持を受けていることも重要な条件です。
● 基準価額の推移が運用方針と整合性を持っているかも重要な判断基準です。
3 日本株及び海外株へ広く投資します。
● 投資対象であるファンドを通じて、先進国から新興国まで幅広く世界の株式を中心に投資しま
す。
● 国・企業の高い成長性を世界に求める一方で、グローバルな成長による恩恵を受ける日本企業
へも日本株ファンドを通じて、積極的に投資を行います。
● 日本株と海外株の投資比率は50:50を運用の目安としますが、相場環境等により、この比
率は大きく変わることがあります。
資金動向及び市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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※ファンド・オブ・ファンズとは
投資信託及び外国投資信託の受益証券並びに投資法人及び外国投資法人の投資証券への投資を目的とす
る投資信託をいいます。ファンドが主要投資対象とする投資信託(「指定投資信託証券」といいま
す。) の中には、直接株式市場に投資するものも、ファミリーファンド方式でマザーファンドを通じて
投資するものもあります。
<イメージ図>
<信託金限度額>
信託金の限度額は、5,000億円です。但し、受託会社と合意のうえ、当該信託金限度額を変更すること
ができます。
(2)【ファンドの沿革】
2008年4月24日 信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始
2010年4月 1日 浪花おふくろ投信株式会社、かいたく投信株式会社、楽知ん投信株式会社の3社合
併に伴い、ファンドの委託会社としての業務を楽知ん投信株式会社から浪花おふ
くろ投信株式会社(新社名:クローバー・アセットマネジメント株式会社)に継
承
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(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み
<事業内容>
<委託会社>
ファンドの設定、信託財産の運用指図、信託約款の届出、受託
クローバー・アセット
会社との信託契約の締結・解約の実行、受益権の発行、目論見
マネジメント株式会社
書及び運用報告書の作成、信託財産の計算(基準価額の計
算)、信託財産に関する帳簿書類の作成等を行います。
㭙풊ᝏ᩹㸰䲁湶
<販売会社>
行した当ファンドの
自己が発行した受益権の募集及び販売の取扱いを行い、目論見
受益権を自ら募集す
書の交付、運用報告書の交付、分配金・一部解約・償還金の支
るため、販売会社を
払いに関する事務を行います。また、口座管理機関として、受
兼ねております。
益権の帰属を明らかにするために口座管理簿への記載・記録業
務を行います。
三井住友信託銀行 <受託会社>
株式会社
委託会社との信託契約の締結、信託財産の保管・管理・計算等
(再信託受託会社)
の業務などを行い、分配金、解約金及び償還金の委託会社への
日本トラスティ・サー 交付を行います。なお、日本トラスティ・サービス信託銀行株
ビス信託銀行株式会社 式会社に信託事務の一部を再信託いたします。
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<関係法人との契約の概要>
委託会社と受託会社と 運用に関する事項、委託会社及び受託会社としての業務に関す
の契約 る事項、受益者に関する事項等が定められています。なお、こ
「証券投資信託契約」 の信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づ
き、あらかじめ監督官庁に届けられた信託約款の内容で締結さ
れます。
②委託会社の概況
委託会社名:クローバー・アセットマネジメント株式会社
所 在 地:(本社)東京都中央区京橋三丁目3番4号 京橋日英ビル3階
a.資本の額(2019 年 3 月末日現在)
資本金 100,000千円
発行可能株式総数 500,000株(甲種類)
320,000株(乙種類)
発行済株式の総数 274,918株(甲種類)
155,142株(乙種類)
b.会社の沿革
2006年 3月28日 「浪花おふくろ投信株式会社」設立(資本金50,000千円)
2006年 9月 8日 増資 70,000千円(資本金120,000千円)
2008年 1月29日 金融商品取引業者<近畿財務局長(金商)第242号>
増資 30,000千円(資本金150,000千円)
2008年12月12日
2009年 7月17日 増資 35,000千円(資本金185,000千円)
2010年 4月 1日
楽知ん投信株式会社、かいたく投信株式会社と合併。
浪花おふくろ投信株式会社を存続会社として「クローバー・
アセットマネジメント株式会社」に商号変更(資本金185百
万円)。
2010年 7月30日 増資 25,000千円(資本金210,000千円)
2011年 7月 4日 増資 25,000千円(資本金235,000千円)
2012年 7月 4日 増資 15,000千円(資本金250,000千円)
2013年 2月 8日 増資 30,000千円(資本金280,000千円)
2013年 7月 1日 本社移転(大阪府大阪市から東京都千代田区)
2013年 8月27日 金融商品取引業者<関東財務局長(金商)第2727号>
2014年 5月 6日 本社移転(東京都千代田区から東京都中央区)
2016年 3月28日 増資 6,500千円(資本金286,500千円)
2017年 2月24日 増資 5,000千円(資本金291,500千円)
2018年 7月25日 減資 191,500千円(資本金100,000千円)
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c.大株主の状況(2019 年 3 月末日現在)
発行済株式の総数(a) 甲種類株式:274,918株(a)
及び資本金
乙種類株式:155,142株*
合計 :430,060株
資本金:100,000千円
発行済株式総数に
所有株式数 対する所有株式数
氏名、商号又は名称 住所
(b) の割合
(b/a)
100,000株 36.37%
株式会社ルネット 兵庫県 姫路市
57,960株 21.08%
多根 幹雄 静岡県 熱海市
14,000株 5.09%
石津 史子 奈良県 奈良市
10,000株
㈲ロッキングホース 東京都 品川区 3.63%
10,000株
中塚 哲郎 神奈川県 横浜市 3.63%
*乙種類株式は議決権を有しません。
*甲種類株式を対象に記載しております。
2【投資方針】
(1)【投資方針】
A.基本方針
当ファンドは、複数のファンドに分散投資を行う、ファンド・オブ・ファンズ方式により、投
資家の方々の長期的な資産形成のお手伝いをさせていただくことを目的とし、信託財産の成長
を図ることを目標として運用を行います。
B.投資態度
長期的に安定した運用が行われているファンドであり、かつ将来にわたってもその運用が継続
される可能性が高い複数のファンドを厳選します。
運用にあたっては、景気変動のサイクルに沿った、アセットアロケーションの切り替え(現預
金と組入れファンドの投資比率の変更)を大前提とし、景気サイクルのダイナミズムを先取り
する形で、資産配分を行っていきます。運用にあたり、特定のベンチマークを設けることはし
ません。
短期的な市場変動に惑わされることなく、長期的な資産の成長を目指して運用を行います。
(2)【投資対象】
主として有価証券に投資する投資信託証券を主要投資対象とします。
当ファンドは、以下に示す指定投資信託証券を主要投資対象とします。
・ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンドSA(適格機関投資家限定)
・ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ファンドSA(適格機関投資家限定)
・さわかみファンド
・ひふみ投信
・コムジェスト・グロース・ワールド EUR Ⅰ Accクラス
(アイルランド籍ユーロ建外国法人)
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・SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(適格機関投資家専用)
・コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90(適格機関投資家限定)
・コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド95(適格機関投資家限定)
また、組入れにあたっては、国内外のETF(上場投資信託等)に投資する場合があります。
*上記は、本書届出日現在の指定投資信託証券です。
*当ファンドは、運用の成果について目標とするベンチマークは設定しません。
①この信託において投資の対象とする資産の種類(投資信託及び投資法人に関する法律第2
条第1項で定める「特定資産」の種類をいいます。)は次に掲げるものとします。
1) 有価証券
2) 金銭債権
3) 約束手形
この信託においては、上記 1) から3) までに掲げる特定資産のほか、次に掲げる特定資
産以外の資産を投資の対象とします。
1) 為替手形
②投資の対象とする有価証券及び金融商品の指図範囲等
主として別に定める投資信託証券( 投資信託又は外国投資信託の受益証券(振替投資信
託受益権を含みます。)及び投資法人又は外国投資法人の投資証券(振替投資口を含み
ます。)をいいます。以下同じ。) の他、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の
規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資すること
を指図します。
1) コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2) 外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1) の証券又は証書の性質を有す
るもの
3) 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受
権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債
等を除きます。)
なお、上記3) の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先
取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限
り行うことができるものとします。
4)組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーが
ルックスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、
信託財産の純資産総額の10%以内とします。
5)一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純
資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%とすることとし、当
該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該
比率以内 となるよう調整を行います。
③投資の対象とする金融商品
上記②に掲げる有価証券の他、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定
により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用すること
を指図することができます。
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1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除き
ます。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6) 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応
等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を上記③ 1)~6)までに掲
げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤その他の投資対象
信託財産に属する外貨建資産(外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その他の資産をい
います。)について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
図することができます。
(参考) 指定投資信託証券について
指定投資信託証券の投資方針、関係法人、信託報酬等について、本書届出日現在で委託会
社が知りうる情報等を基に記載したものです。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更と
なる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は、本書届出日現在のものであり、今後、繰上償
還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投
資信託が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
ザーファンドを通じて投資するものもあります。
㭣ݛ驢閌읏ដ㱒㠰湔൹欰搰䐰昰İ楨㱪徕ꉢ閌읛뚖偛髿रര源ذ鉷ŵ攰地暊ᢏ
する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再
信託する場合があります。
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<指定投資信託証券の概要>
ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンドSA
種類・項目
(適格機関投資家限定)
運用の基本方針
① コムジェスト・エス・エー社に外貨建資産の運用指図権限を委託している
ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ・マザーファンド(以下
「親投資信託」といいます。)の受益証券への投資を通して、主として新
興諸国の株式に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的とし
て運用を行います。
② 親投資信託の受益証券への組入比率は、原則として高位を維持することを
基本としますが、相場環境によっては親投資信託の組入比率の調整を行い
運用方針
ます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 信託財産が運用対象とする有価証券又は信託財産に属する資産の価格変動
リスクもしくは為替変動リスクを回避するため、及び信託財産に属する資
産の効率的な運用に資するための有価証券先物取引等は行いません。
⑤ 有価証券の貸付は行いません。
投資対象 親投資信託の受益証券を主要投資対象とします。
① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 投資信託受益証券(親投資信託の受益証券を除きます。)への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
額の20%以下とします。
④ 新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資
産総額の20%以下とします。
投資制限
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託
財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以
下とします。
⑦ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
⑧ 外国為替予約取引は、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回
避するため行います。
毎決算時(原則として12月25日。但し、同日が休業日の場合は翌営業日。)
に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益
(評価益を含みます。)等の全額とします。
収益分配時期
② 収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しま
及び方法
す。但し、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともありま
す。
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元
本部分と同一の運用を行います。
ファンドに係る費用
純資産総額に対して年率1.08%(消費税込)
信託報酬 (委託会社 0.6% 販売会社 0.3% 受託会社 0.1%)
※内訳は概算値となります。また、小数点第2位以下を切り捨てています。
販売手数料 なし
14/100
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クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
信託財産留保金 なし
信託財産に関する以下の費用及びそれに付随する消費税等相当額は、受益者
の負担とし、信託財産から支弁されます。
① 組入有価証券の売買時の売買委託手数料
その他の費用 ② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用、信託財産の財務諸
表の監査に要する費用(信託財産の規模などを考慮し、係る費用の一部を
委託者の負担とすることができます。)、借入金の利息及び立替金の利息
等
その他
コムジェスト・アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1696号
委託会社
一般社団法人 投資信託協会加入/一般社団法人 日本投資顧問業協会加入
野村信託銀行株式会社
受託会社
登録金融機関 関東財務局長(登金)第29号
信託期間 無期限
毎年12月25日(休業日の場合は翌営業日)
決算日
15/100
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クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<指定投資信託証券の概要>
ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ファンドSA(適格機関投資家限定)
種類・項目
運用の基本方針
① コムジェスト・エス・エー社に外貨建資産の運用指図権限を委託している
ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・マザーファンド(以下「親投資信託」
といいます。)の受益証券への投資を通して、主としてヨーロッパ諸国の株
式に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行い
ます。
② 親投資信託の受益証券への組入比率は、原則として高位を維持することを
基本としますが、相場環境によっては親投資信託の組入比率の調整を行いま
運用方針
す。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 信託財産が運用対象とする有価証券又は信託財産に属する資産の価格変動
リスクもしくは為替変動リスクを回避するため、及び信託財産に属する資産
の効率的な運用に資するための有価証券先物取引等は行いません。
⑤ 有価証券の貸付は行ないません。
投資対象 親投資信託の受託証券を主要投資対象とします。
① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 投資信託証券(親投資信託の受益証券を除きます。)への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
額の20%以下とします。
④ 新株引受権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下と
します。
投資制限
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以
下とします。
⑦ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
⑧ 外国為替予約取引は、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回
避するため行います。
毎決算時(原則として12月25日。但し、同日が休業日の場合は翌営業日。)
に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益
(評価益を含みます。)等の全額とします。
収益分配時期
② 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定し
及び方法
ます。但し、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともありま
す。
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元
本部分と同一の運用を行います。
ファンドに係る費用
純資産総額に対して年率1.08%(消費税込)
信託報酬 (委託会社 0.6% 販売会社 0.3% 受託会社 0.1%)
※内訳は概算値となります。また、小数点第2位以下を切り捨てています。
販売手数料 なし
16/100
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クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
信託財産留保金 なし
信託財産に関する以下の費用及びそれに付随する消費税等相当額は、受益者
の負担とし、信託財産から支弁されます。
① 組入有価証券の売買時の売買委託手数料
その他の費用 ② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用、信託財産の財務諸
表の監査に要する費用(信託財産の規模などを考慮し、係る費用の一部を
委託会社の負担とすることができます。)、借入金の利息及び立替金の利
息等
その他
コムジェスト・アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1696号
委託会社
一般社団法人 投資信託協会加入/一般社団法人 日本投資顧問業協会加入
野村信託銀行株式会社
受託会社
登録金融機関 関東財務局長(登金)第29号
信託期間 無期限
毎年12月25日(休業日の場合は翌営業日)
決算日
17/100
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クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<指定投資信託証券の概要>
種類・項目 さわかみファンド
運用の基本方針
投資家の方々の資産形成をお手伝いするために、円ベースでの信託財産の長期
基本方針
的な成長を図ることを目的としています。
投資対象
国内外の株式等を主要投資対象としますが、投資対象には特に制限を設けず、
及び
積極的かつ長期スタンスの運用により信託財産の成長を目指します。
投資制限
運用にあたっては、経済の大きなうねりをとらえて先取り投資することを基本
とし、その時点で最も割安と考えられる投資対象に資産を集中配分します。そ
の投資対象資産の中で、将来価値から考えて市場価値が割安と考えられる銘柄
に選別投資し、割安が解消するまで持続保有する「バイ・アンド・ホールド
型」の長期投資を基本とします。
投資態度 上記『割安であること』の判断の精度を維持・向上するために、経済全般及び
個別銘柄について徹底したリサーチ活動を継続します。
当ファンドは運用の成果について目標とするベンチマークは設定しませんし、
短期的な成績向上を狙うような無理な投資はしませんが、必要と考えるリスク
は敢然と取ります。また、長期的な運用成果を向上させるために、株主総会で
の議決権行使なども積極的に行っていきます。
収益の分配は、年に1回とします。
収益分配時期 分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。(分配を行わ
及び方法 ないこともあります。)分配金は、税金が差し引かれた後で自動的に再投資さ
れます。
ファンドに係る費用
純資産総額に対して年率1.08%(税抜1.0%)
(委託会社 年0.594% 販売会社 年0.378% 受託会社 年0.108%)
信託報酬
(税抜:委託会社 年0.55% 販売会社 年0.35% 受託会社 年0.1%)
販売手数料 なし
信託財産留保金 なし
① ファンドに組入れる有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、及び
売買委託手数料に対する消費税相当額等の費用は、信託財産が負担します。
その他の費用
② その他、信託事務の処理に要する諸費用、監査費用、受託者の立替えた立替
金の利息等は、信託財産から収受する信託報酬より委託会社が支弁します。
その他
さわかみ投信株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第328号
委託会社
一般社団法人 投資信託協会加入/一般社団法人 日本投資顧問業協会加入
野村信託銀行株式会社
受託会社
登録金融機関 関東財務局長(登金)第29号
信託期間 無期限
原則として毎年8月23日(休業日の場合は翌営業日)
決算日
18/100
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クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<指定投資信託証券の概要>
種類・項目 ひふみ投信
運用の基本方針
受益者の長期的な資産形成に貢献するために、円貨での信託財産の長期的な成
基本方針 長を図ることを目的として、マザーファンドの受益証券を通じて国内外の株式
に投資することにより積極運用を行ないます。
国内外の金融商品取引所上場株式及び店頭登録株式(上場予定及び店頭登録予
定を含みます。)に投資するマザーファンドの受益証券を主要投資対象としま
す。
また投資制限は以下の通りです。
① マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
② 株式(新株引受権証券、新株予約権証券、転換社債、転換社債型新株予約
投資対象
権付社債を含みます。)への実質投資割合には制限を設けません。
及び
③ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
投資制限
④ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 先物取引等は、約款第20条の範囲で行ないます。
⑥ スワップ取引は、約款第21条の範囲で行ないます。
⑦ 金利先渡取引及び為替先渡取引は、約款第22条の範囲で行ないます。
主としてマザーファンドの受益証券に投資します。
株式以外の資産への実質投資割合は、原則として、信託財産の総額の50%以下
とします。
投資態度
「ひふみ投信」の運用にあたっては、短期的な成績向上を狙うような投資は行
ないません。
なお、運用成果について目標とするベンチマークは設定しません。
年1回の毎決算時に、原則として、次の方針に基づき分配を行ないます。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評
価益を含みます。)等の全額とします。
収益分配時期
② 分配金額は、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定しま
及び方法
す。但し、委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。
③ 収益の分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方
針に基づき運用を行ないます。
ファンドに係る費用
純資産総額に対し年率1.0584%(税抜0.980%)
信託報酬
販売手数料 ありません
信託財産留保金 ありません
19/100
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クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
① 一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指を行なった
場合の当該借入金の利息、租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会
社の立替えた立替金の利息、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手
数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプショ
ン取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は、ファンドから
支払われます。
その他の費用
② ファンドに係る監査費用及び当該監査費用に係る消費税等に相当する金額
は、計算期間を通じて、毎日、信託財産の純資産総額に一定率(年率
0.0054%(税抜0.005%))を乗じて計算し、毎計算期末又は信託終了のとき
に、ファンドから支弁します。
なお、上限を年間54万円(税抜50万円)とします。当該上限金額は契約条件
の見直しにより変更となる場合があります。
その他
レオス・キャピタルワークス株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1151号
委託会社
一般社団法人 投資信託協会加入/一般社団法人 日本証券顧問業協会加入
三井住友信託銀行株式会社
受託会社
登録金融機関 関東財務局長(登金)第649号
信託期間 無期限
毎年9月30日(休業日の場合は翌営業日)
決算日
<指定投資信託証券の概要>
コムジェスト・グロース・ワールド EUR I Accクラス
種類・項目
(アイルランド籍ユーロ建外国投資法人)
運用の基本方針
当ファンドは、世界中の質の高い成長企業に分散投資することで信託財産の成
基本方針
長を図ることを目的として、運用を行います。
①当ファンドは、株式、優先株式、転換社債等に投資します。
②当ファンドは、中国A株に直接的もしくは間接的に投資することがありま
す。
③当ファンドは、債券等の譲渡可能な証券へ投資することがあります。
主な投資対象 ④当ファンドは株式と優先株式に、資産総額の少なくとも51%投資します。
⑤当ファンドと投資方針が一致するファンドへの投資を資産総額の10%まで
行うことがあります。
⑥利付証券への直接的若しくは間接的な投資は資産総額の25%までとしま
す。
①同一発行体が発行する譲渡性有価証券及びマネーマーケット商品への投資
割合は、原則として純資産総額の10%以下とします。また、純資産総額の
5%超組み入れている同一発行体が発行する譲渡性有価証券及びマネー
マーケット商品の合計は純資産総額の40%未満とします。
主な投資制限 ②同一の銀行等での預金は、原則として純資産総額の20%以下とします。
③集団投資スキーム(投資信託等を含む)への投資はその合計が純資産総額
の10%までとします。
④一時的な借り入れを除いては、原則として借り入れは行いません。借入れ
を行う場合は、その合計が純資産総額の10%までとします。
収益分配時期
原則なし
及び方法
ファンドに係る費用
20/100
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クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
年率0.85%
信託報酬
販売手数料 ありません
信託財産留保金 ありません
アドミニストレーター・フィー:上限0.05%
カストディアン・フィー:上限0.03%
その他の費用
その他:信託財産に関する租税、信託事務の処理および信託財産の財務諸表の
監査に要する諸費用、税務顧問および法律顧問費用など。
その他
投資運用会社 コムジェスト・アセットマネジメント・インターナショナル・リミテッド
投資顧問会社 コムジェスト・エス・エー
受託会社 RBC・インベスター・サービシズ・バンク・エス・エイ
管理事務代行会社 RBC・インベスター・サービシズ・アイルランド・リミテッド
信託期間 無期限
決算日 原則として毎年12月31日
<指定投資信託証券の概要>
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(適格機関投資家専用)
種類・項目
運用の基本方針
ファミリーファンド方式により、信託財産の中長期的な成長をめざして積極的
基本方針
な運用を行います。
わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取
引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を
いい、単に「取引所」ということがあります。)上場株式のうち中小型株を主
投資対象
な投資対象とする、中小型割安成長株・マザーファンド受益証券(以下「マ
ザーファンド受益証券」といいます。)を主要投資対象とします。なお、株式
等に直接投資することもあります。
① 主として、マザーファンド受益証券に投資し、信託財産の積極的な成長を
めざして運用を行います。
② マザーファンド受益証券の組入れ比率は、原則として高位を維持します。
投資態度 ③ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財
産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
④ マザーファンド受益証券の運用に関しては、エンジェルジャパン・アセッ
トマネジメント株式会社より投資助言を受けます。
21/100
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クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
① マザーファンドへの投資割合に制限を設けません。
② 株式への実質投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時におい
て信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項
第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって、当該社債と
当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にし
投資制限
ているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号
の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」と
いいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取
得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資は、行いません。
⑧ 投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
毎決算期に、配当等収益とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のう
収益分配 ち信託財産に属するとみなした額との合計額から諸経費等を控除した金額の範
囲とし、収益分配方針に基づいて分配します。
ファンドに係る費用
純資産総額に対して年率1.1448%(税抜:1.06%)
(委託会社1.08%、販売会社0.0108%、受託会社0.0540%)
信託報酬
(税抜:委託会社1.0%、販売会社0.01%、受託会社0.05%)
※委託会社の報酬には、投資顧問(助言)会社への支払報酬を含みます。
販売手数料 ありません
信託財産留保金 ありません
信託財産に係る租税、信託事務の処理に要する諸費用等は、信託財産中から支
その他費用
弁します。
その他
SBIアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第311号
委託会社
一般社団法人 投資信託協会加入/一般社団法人 日本投資顧問業協会加入
三菱UFJ信託銀行株式会社
受託会社
登録金融機関 関東財務局長(登金)第33号
信託期間 無期限
原則として毎年7月22日(休業日の場合は翌営業日)
決算日
<指定投資信託証券の概要>
22/100
EDINET提出書類
クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90
種類・項目
(適格機関投資家限定)
運用の基本方針
①コムジェスト・エス・エー社に外貨建資産の運用指図権限を委託している
マザーファンド受益証券への投資を通して、主としてヨーロッパ諸国の株
式に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行
います。
②親投資信託の受益証券への組入比率は、原則として高位を維持することを
基本方針
基本としますが、相場環境によっては親投資信託の組入比率の調整を行い
ます。
③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④原則として、有価証券先物取引等は行いません。
⑤原則として、有価証券の貸付は行いません。
ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ マザーファンド(以下「親投資信託」
主な投資対象
といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②投資信託証券(親投資信託の受益証券を除きます。)への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下と
します。
④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純
資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取
得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
主な投資制限
⑥同一銘柄の転換社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以
下とします。
⑦外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
⑧外国為替予約取引は約款の範囲で行います。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
毎決算時(原則として12月30日。ただし、同日が休業日の場合は翌営業日。)
に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益
(評価益を含みます。)等の全額とします。
収益分配時期
②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しま
及び方法
す。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともありま
す。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元
本部分と同一の運用を行います。
ファンドに係る費用
年率 0.90%(税抜き)
信託報酬
<委託会社>年0.57%、<販売会社>年0.28%、<受託会社>年0.05%
販売手数料 なし
信託財産留保金 なし
その他の費用 なし
その他
投資運用会社 コムジェスト・アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
23/100
EDINET提出書類
クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
信託期間 無期限
決算日 原則として、 12月30日
<指定投資信託証券の概要>
コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド95
種類・項目
(適格機関投資家限定)
運用の基本方針
①コムジェスト・エス・エー社に外貨建資産の運用指図権限を委託している
マザーファンド受益証券への投資を通して、主として新興国の株式に投資
し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
②親投資信託の受益証券への組入比率は、原則として高位を維持することを
基本方針 基本としますが、相場環境によっては親投資信託の組入比率の調整を行い
ます。
③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④原則として、有価証券先物取引等は行いません。
⑤原則として、有価証券の貸付は行いません。
ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ マザーファンド(以下
主な投資対象
「親投資信託」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②投資信託証券(親投資信託の受益証券を除きます。)への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下と
します。
④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純
資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取
得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
主な投資制限
⑥同一銘柄の転換社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以
下とします。
⑦外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
⑧外国為替予約取引は約款の範囲で行います。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
毎決算時(原則として12月30日。ただし、同日が休業日の場合は翌営業日。)
に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益
(評価益を含みます。)等の全額とします。
収益分配時期
②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しま
及び方法
す。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともありま
す。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元
本部分と同一の運用を行います。
ファンドに係る費用
年率 0.95%(税抜き)
信託報酬
<委託会社>年0.60%、<販売会社>年0.3%、<受託会社>年0.05%
販売手数料 なし
信託財産留保金 なし
24/100
EDINET提出書類
クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他の費用 なし
その他
投資運用会社 コムジェスト・アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限
決算日 原則として、 12月30日
25/100
EDINET提出書類
クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下の通りです。
*運用体制は2019年3月末日現在のものであり、今後、変更となる場合があります。
*当社では、信託財産の適正な運用及び受益者との利益相反となる取引の防止を目的として、「内部者
取引の管理等に関する規則」、「コンプライアンス規程」、「コンプライアンス・マニュアル」等の社
内諸規則を設けております。また、「運用規程」、「ファンドマネージャー規程」を設け、ファンドの
運用に関する基本的な事項を定めております。
(4)【分配方針】
a.収益分配方針
当ファンドは、毎決算時に原則として以下の方針に基づいて分配を行います。
①分配対象額の範囲
経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額
とします。
②分配対象額についての分配方針
委託会社が、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。但し、分
配対象額が少額の場合等の理由により分配を行わないことがあります。
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③留保益の運用方針
収益分配にあてなかった利益の運用については、特に制限を設けません。委託会社の
判断に基づいて元本部分と同一の運用を行います。
b.当ファンドは分配金再投資専用です。収益分配金は所得税、復興特別所得税及び地方税
を控除した金額を、ファンドの受益権の取得申込金として、受益者(委託会社の指定す
る第一種金商品取引業者及び登録金融機関を含みます。)毎に当該収益分配金の再投資
に係る受益権の取得の申込みに応じたものとします。
※収益分配金を再投資する場合は、販売手数料はかかりません。
<分配金に関する留意点>
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分
配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含
む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額
は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも
計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・投資者のファンド購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元
本の一部払戻しに相当する場合があります。
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかっ
た 場合も同様です。
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(5)【投資制限】
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の50%未満とし
ます。但し、信託約款又は規約等においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されるこ
とが定められている投資信託証券については制限を設けません。
③外貨建資産への投資には制限を設けません。
④株式への直接投資は行いません。
⑤デリバティブの直接利用は行いません。
⑥組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルッ
クスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産
の純資産総額の10%以内とします。
⑦一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額
に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%とすることとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内 となるよ
う調整を行います。
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3【投資リスク】
投資リスク
当ファンドは、株式などに投資する投資信託証券に投資しますので(ファンド・オブ・ファンズ方式
といいます。)基準価額はそれら組入株式等の値動きにより変動します。また、外貨建資産に投資す
る場合、投資対象国の通貨と日本円との間の為替変動により基準価額は変動します。従って、投資家
の皆様の投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を
割込むことがあります。当ファンドに生じた利益及び損失は、全て投資家の皆様に帰属します。ま
た、投資信託は預貯金とは異なります。
主なリスクは以下の通りですが、当ファンドに係る全てのリスクを完全には網羅しておりませんの
で、ご留意下さい。
(1) 価格変動リスク
当ファンドは、国内外の株式等へ投資する投資信託を通じて、間接的に株式等へ投資します。株
価は、国内外の政治・経済情勢、株式等の需給関係、発行企業の業績等を反映して変動します。
また短期間に大幅に変動することがあります。一般に、新興国の株式等は先進国に比べて価格変
動が大きくなる傾向があります。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落し、損失
を被る場合があります。
(2) 為替変動リスク
世界各国の通貨建有価証券等に投資する場合、円貨ベースの資産価値は、為替レートの変動によ
り影響を受けることになります。為替レートは、一般に当該国・地域の政治、経済及び社会情勢
等の変化により変動します。従って、これらの影響を受け、基準価額が変動する可能性がありま
す。
(3) カントリー・リスク
外国証券への投資には、当該国・地域の政治、経済及び社会情勢等の変化により混乱が生じた場
合には、基準価額に大きな変動をもたらす可能性があります。その場合に基準価額は下落し、損
失を被る場合があります。
(4) 信用リスク
間接的に投資する株式について、発行者の経営、財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の
変化を含む信用状況等の悪化は、価格下落の要因のひとつであり、それにより基準価額が下落す
ることがあります。
(5) 流動性リスク
市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、機動的に有価証券等を売買できないことがあ
ります。このような場合には、組入有価証券等の価格の下落により、ファンドの基準価額が影響
を受けることがあります。
(6) 大量解約に伴うファンドの資産売却によるリスク
一時に相当金額の解約申込があった場合、資金手当てのために保有資産を大量に売却しなければ
ならないことがあります。その際、当該保有資産を市場実勢から期待される価格で売却できない
ことがあり、結果として基準価額が下落する場合があります。
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(7) その他の留意点
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(クーリング・オフ)の適用
はありません。
・当ファンドは、預貯金や保険契約と異なり、預金保険機構、貯金保険機構及び保険契約者保護
機構の保護の対象ではありません。また、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
・当ファンドは、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、
その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、一部解約の実行の請求の受付を
中止することができます。
リスク管理体制は、2019 年 3 月末日現在のものであり、今後、変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。(無手数料)
(2)【換金(解約)手数料】
①換金(解約)手数料
ありません。(無手数料)
②信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下の
表に従って計算された信託報酬額に消費税等に相当する金額を加算した金額とします。信
託報酬に係る委託会社、販売会社及び受託会社の間の配分は次の通りとなります。
信託報酬の総額 委託会社 販売会社 受託会社
年0.9 72 0% 年率0.5076% 年率0.4320% 年率0.0324%
(税抜0.90%) (税抜0.47%) (税抜0.40%) (税抜0.03%)
・信託報酬は、毎計算期間の3ヵ月毎の終了日(当該日が休業日の場合は翌営業日としま
す。)及び毎計算期末又は信託終了のときに信託財産中から支弁するものとします。
・信託報酬に対する消費税等に相当する金額の費用を信託財産は負担します。
※税法が改正された場合は、上記の税額が変更されることがあります。
※この他にファンドが投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬等がかかりま
す。上記「指定投資信託証券の概要」をご参照下さい。
※なお、ファンドの信託報酬等にファンドが投資対象とする指定投資信託証券の信託報
酬を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率等について試算した概算値は、年
1.55%±0.2%です。但し、この値はあくまでも実質的な信託報酬率の目安であり、
ファンドの実際の指定投資信託証券の組入状況等によっては変動します。
※ETF 等については、ファンド毎に管理報酬が異なるため、想定される組入れファンド
の平均値を用いています。
(4)【その他の手数料等】
①信託財産で間接的に負担する費用・税金
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利
息等、ファンドに組入れる有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料及び売買委託
手数料に対する消費税等に相当する金額の費用は、信託財産が支弁します。
②その他
その他、有価証券届出書、有価証券報告書、運用報告書及び目論見書など法定資料の作
成・交付に係る費用並びに監査費用等は、投資信託財産の純資産総額の年0.108%(税抜
0.1%)を上限として投資信託財産から支払う事ができます。また委託会社は、信託財産の
規模等を考慮して、信託の設定時及び期中に、随時係る費用の年率を見直して、これを変
更することができます。
但し、当該費用は信託財産の規模等により変動するため、事前に料率や上限等を表示する
ことができません。
また、費用の合計額については、お申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示
することができません。
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<手数料等に関する照会先(委託会社)>
名 称 クローバー・アセットマネジメント株式会社
電話番号 (本社) 03-6262-3923
お問い合せの 午前9時~午後5時
受付時間 定休日:土曜日・日曜日・祝日並びに年末年始
ホームページ https://www.clover-am.co.jp/
(5)【課税上の取扱い】
受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
① 個人の受益者の場合
a.収益分配金の取扱い
収益分配金のうち課税対象となる普通分配金については、配当所得として課税され、以
下の(表1)の税率で源泉徴収されます。なお、元本払戻金(特別分配金)は課税されま
せん。確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用はありません。)・申告分離課税のい
ずれかを選択することもできます。また、特定口座(源泉徴収あり)の利用も可能です。
b.一部解約金・償還金の取扱い
一部解約時及び償還時の譲渡益(解約価額又は償還価額から取得費(申込手数料(税
込)を含みます。)を控除した額)については、譲渡所得とみなされ、以下の(表1)の
税率による申告分離課税が適用されます。なお、特定口座(源泉徴収あり)の利用も可能
です。
税率は、以下の各期間について次のとおりです。なお、所得税については、2037年12月
31日まで基準所得税に対して2.1%の税率で復興特別所得税が付加されます。
(表1)
期 間 税 率
2014年1月1日以降 20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)
2037年12月31日まで
2038年1月1日以降 20%(所得税15%および地方税5%)
c.損益通算について
一部解約時、償還時に生じた損失(譲渡損)は、確定申告を行うことにより上場株式等
の譲渡益及び上場株式等の配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。)
から差し引くこと(損益通算)並びに3年間の繰越控除の対象とすることができます。一
部解約時、償還時に生じた差益(譲渡益)は、上場株式等の譲渡損と損益通算ができま
す。
また、特定口座(源泉徴収あり)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行う
ことが可能です(申告不要)。
② 法人の受益者の場合
収益分配金のうち課税対象となる普通分配金及び一部解約金・償還金の個別元本超過額
については以下の(表2)の税率で源泉徴収されます。なお、元本払戻金(特別分配金)
は課税されません。
源泉徴収された所得税は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
なお、益金不算入制度は適用されません。
税率は、以下の各期間について次のとおりです。なお、所得税については、2037年12月
31日まで基準所得税に対して2.1%の税率で復興特別所得税が付加されます。
(表2)
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期 間 税 率
2014年1月1日以降 15.315%(所得税15%及び復興特別所得税0.315%)
2037年12月31日まで
2038年1月1日以降 15%(所得税15%)
③ 個別元本について
a.追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当
該申込手数料に係る消費税等に相当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個
別元本)にあたります。
b.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加
信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
c.受益者が同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎
に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファ
ンドの受益権を取得する場合は、当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合がありま
す。
d.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本
から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
ります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記「④ 収益分配金の課税につ
いて」をご参照下さい。)
④ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱い
となる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の
区分があります。
受益者が収益分配金を受取る際、①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合又は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全
額が普通分配金となり、②収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っ
ている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金か
ら元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個
別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本と
なります。
但し、課税対象となる分配金は普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)に関
しては非課税扱いとなります。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容が変更される場合があ
ります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めし
ます。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】(2019 年 3 月末日現在)
投資資産の種類 国名/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
393,725,658 42.56
投資信託受益証券
393,725,658 42.56
内 日本
354,478,993 38.32
投資証券
354,478,993 38.32
内 アイルランド
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 176,913,676 19.12
925,118,327 100.00
純資産総額
(注1)投資比率は、ファンドの純資産に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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(2)【投資資産】(2019 年 3 月末日現在)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
簿価単価 評価単価
銘柄名 邦貨換算
種類 通貨 口数 簿価 時価 投資比率
地域 評価額
(各通貨建て) (各通貨建て)
コムジェスト・グロース・
ワールドEUR I Accクラス
投資証券 26.990 27.800
1 ユーロ 102,368.681 354,478,993 38.32%
(アイルランド籍ユーロ建
外国投資法人)
アイルランド 2,762,932.390 2,845,849.330
ニッポンコムジェスト・
投資信託
ヨーロッパ・ファンドSA 2.0842 2.1291
2 受益証券 円 92,558,542 197,066,391 21.30%
(適格機関投資家限定)
日本 192,910,513 197,066,391
SBI中小型割安成長株
投資信託
ファンド ジェイリバイブ 30,415.00 30,067.00
3 受益証券 円 3,850 115,757,950 12.51%
(適格機関投資家専用)
日本 117,097,750 115,757,950
TOPIX連動型上場投資 投資信託
信託 受益証券
1,676.00 1,661.00
▶ (ET 円 32,250 53,567,250 5.79%
F)
日本 54,051,000 53,567,250
さわかみファンド 投資信託
2.4285 2.3955
受益証券 円 8,389,857 20,097,902 2.17%
5
日本 20,374,767 20,097,902
ひふみ投信 投資信託
4.5377 4.5314
受益証券 円 1,596,894 7,236,165 0.78%
6
日本 7,246,225 7,236,165
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率です。
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ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率(%)
36.77%
投資信託受益証券
38.32%
投資証券
国内上場投資信託 5.79%
80.88%
合計
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2019 年 3 月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記計算期間末日の純資産の推
移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額
1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付)
純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落)(円) (分配付)(円)
設定時
92,395,000 - 1.0000 -
(2008年4月24日)
第1期計算期間末
224,677,353 224,677,353 0.6704 0.6704
(2009年2月25日)
第2期計算期間末
362,479,403 362,479,403 0.8231 0.8231
(2010年2月25日)
第3期計算期間末
449,520,966 449,520,966 0.8508 0.8508
(2011年2月25日)
第4期計算期間末
506,281,946 506,281,946 0.8300 0.8300
(2012年2月27日)
第5期計算期間末
538,264,272 538,264,272 0.9269 0.9269
(2013年2月25日)
第6期計算期間末
616,118,044 616,118,044 1.1633 1.1633
(2014年2月25日)
第7期計算期間末
756,233,835 756,233,835 1.4276 1.4276
(2015年2月25日)
第8期計算期間末
677,067,103 677,067,103 1.2740 1.2740
(2016年2月25日)
第9期計算期間末
809,525,616 809,525,616 1.4900 1.4900
(2017年2月27日)
第10期計算期間末
930,811,292 930,811,292 1.7345 1.7345
(2018年2月26日)
第11期計算期間末
916,690,961 916,690,961 1.6445 1.6445
(2019年2月25日)
2018年3月末日 911,413,208 - 1.7008 -
926,651,472 - 1.7299 -
4月末日
934,429,323 - 1.7271 -
5月末日
943,531,338 - 1.7382 -
6月末日
968,878,007 - 1.7750 -
7月末日
965,135,619 - 1.7614 -
8月末日
9月末日 984,028,519 - 1.7907 -
10月末日 901,903,236 - 1.6410 -
923,440,403 - 1.6716 -
11月末日
855,441,296 - 1.5436 -
12月末日
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2019年1月末日 877,473,822 - 1.5747 -
921,216,377 - 1.6531 -
2月末日
925,118,327 - 1.6603 -
3月末日
②【分配の推移】
1口当たり分配金(円)
第1期計算期間(2008年4月24日~2009年2月25日) 0.0000
第2期計算期間(2009年2月26日~2010年2月25日) 0.0000
第3期計算期間(2010年2月26日~2011年2月25日) 0.0000
第4期計算期間(2011年2月26日~2012年2月27日) 0.0000
第5期計算期間(2012年2月28日~2013年2月25日) 0.0000
第6期計算期間(2013年2月26日~2014年2月25日) 0.0000
第7期計算期間(2014年2月26日~2015年2月25日) 0.0000
第8期計算期間(2015年2月26日~2016年2月25日) 0.0000
第9期計算期間(2016年2月26日~2017年2月27日) 0.0000
第10期計算期間(2017年2月28日~2018年2月26日) 0.0000
第11期計算期間(2018年2月27日~2019年2月25日) 0.0000
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1期計算期間(2008年4月24日~2009年2月25日) △33.0
第2期計算期間(2009年2月26日~2010年2月25日) 22.8
第3期計算期間(2010年2月26日~2011年2月25日) 3.4
第4期計算期間(2011年2月26日~2012年2月27日) △2.4
第5期計算期間(2012年2月28日~2013年2月25日) 11.7
第6期計算期間(2013年2月26日~2014年2月25日) 25.5
第7期計算期間(2014年2月26日~2015年2月25日) 22.7
第8期計算期間(2015年2月26日~2016年2月25日) △10.8
第9期計算期間(2016年2月26日~2017年2月27日) 17.0
第10期計算期間(2017年2月28日~2018年2月26日) 16.4
第11期計算期間(2018年2月27日~2019年2月25日) △5.2
(注)収益率は、以下の計算式により算出しております。
収益率=(計算期間末の基準価額 - 当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額)
÷前期末の基準価額 × 100
第1期は、前期末の基準価額ではなく設定日の基準価額にて計算しております。
なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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<参考情報>
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(4)【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第1期計算期間
339,749,330 4,597,005 335,152,325
(2008年4月24日~2009年2月25日)
第2期計算期間
113,622,349 8,379,560 440,395,114
(2009年2月26日~2010年2月25日)
第3期計算期間
115,223,714 27,287,922 528,330,906
(2010年2月26日~2011年2月25日)
第4期計算期間
106,134,230 24,473,522 609,991,614
(2011年2月26日~2012年2月27日)
第5期計算期間
66,380,089 95,657,338 580,714,365
(2012年2月28日~2013年2月25日)
第6期計算期間
54,834,485 105,917,122 529,631,728
(2013年2月26日~2014年2月25日)
第7期計算期間
38,790,956 38,713,165 529,709,519
(2014年2月26日~2015年2月25日)
第8期計算期間
32,720,989 30,970,211 531,460,297
(2015年2月26日~2016年2月25日)
第9期計算期間
46,232,125 34,379,911 543,312,511
(2016年2月26日~2017年2月27日)
第10期計算期間
31,788,405 38,457,205 536,643,711
(2017年2月28日~2018年2月26日)
第11期計算期間
36,167,271 15,397,425 557,413,557
(2018年2月27日~2019年2月25日)
(注)当初申込期間中の設定数量は92,395,000口です。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
1) 申込み期間
原則として委託会社及び販売会社の各営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場
合の申込受付日は翌営業日となります。
また、委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引
の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込の受付を中止すること及びすで
に受付けた取得申込の受付を取消すことができます。
2) 申込みの受付場所
当ファンドの取得の申込みは、下記の申込取扱場所で取扱っています。
<申込取扱場所(委託会社)>
名 称 クローバー・アセットマネジメント株式会社 (※)
所 在 地 (本社) 〒104-0031 東京都中央区京橋三丁目3番4号 京橋日英ビル3階
電話番号 (本社) 03-6262-3923
営業時間 午前9時~午後5時
定休日 土曜日、日曜日、祝日並びに年末年始
(※) クローバー・アセットマネジメント株式会社は、「委託会社」であるとともに、自己が発行し
た当ファンドの受益権を自ら募集する「販売会社」も兼ねております。
3) 申込価額
申込価額:取得申込受付日の翌々営業日の基準価額(当初申込期間は1口当たり1円)とし
ます。
4) 申込単位
1万円以上1円単位
※収益分配金を再投資する場合は1円単位とします。
5) 申込手数料
ありません。(無手数料)
6) ファンドの申込(販売)手続きについてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお
問合わせ下さい。
<照会先(委託会社)>
名 称 クローバー・アセットマネジメント株式会社
電話番号 (本社) 03-6262-3923
お問い合せの 午前9時~午後5時
受付時間 定休日:土曜日、日曜日、祝日並びに年末年始
ホームページ https://www.clover-am.co.jp/
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* 受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込と同時に又はあらかじめ、自己のために開設され
たファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取
得申込者に係る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の
代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行う
ことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関との振替
口座簿への新たな記載又は記録をするため社振法に定める事項を振替機関へ通知します。振替
機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振
替口座簿への新たな記載又は記録を行います。受託会社は、追加信託のつど、振替機関の定め
る方法により、振替機関への当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
2【換金(解約)手続等】
当ファンドは、原則としてファンドの設定日以降、委託会社及び販売会社の各営業日のいつで
も換金することができます。
1) 受益者は、委託会社に1円以上1円単位の『金額指定』、又は『全額換金』の指示をもっ
て、一部解約の請求をすることができます。ただし、『金額指定』による一部解約におい
て、計算時に当該受益権が請求金額に満たない場合には、『全額換金』として処理されま
す。
2) 一部解約の価額は、一部解約の実行請求日の翌々営業日の基準価額とします。
3) 一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として6営業日目から当該受
益者に支払います。
4) 解約価額の照会方法
解約価額は、委託会社の営業日において日々算出され、委託会社又は販売会社に問合せる
ことにより知ることができます。なお、基準価額は1万口単位で表示されます。
当ファンドの基準価額について委託会社の照会先は次の通りです。
<照会先(委託会社)>
名 称 クローバー・アセットマネジメント株式会社
電話番号 (本社) 03-6262-3923
お問い合せの 午前9時~午後5時
受付時間 定休日:土曜日、日曜日、祝日並びに年末年始
ホームページ https://www.clover-am.co.jp/
5) 途中解約の請求の受付を中止する特別な場合
(a) 金融商品取引所における取引停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむ
を得ない事情があるときは、委託会社の判断で途中解約の実行の請求の受付を中止する
こと、及びすでに受付けた途中解約の実行の請求の受付を取消すことができます。また
委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場
合があります。
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(b) 途中換金が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の途中解約請
求を撤回できます。但し、受益者がその途中解約請求を撤回しない場合には、当該受益
権の解約価額は、途中解約中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に途中解約の実
行の請求を受付けたものとして取り扱うこととします。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
a.基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券、及び借入有価証券を
除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託
財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計
算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の
有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以
下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における当日の対顧客電信売買相
場の仲値によって計算します。また、外国為替の評価は、原則として、わが国における
計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
b.基準価額(受益権1口当たりの純資産価額を表示したもの)は、毎営業日に委託会社及び
販売会社に問合わせることにより知ることができます。また、基準価額は、原則として
翌日の日本経済新聞に掲載されます。なお、基準価額は1万口単位で表示されたものが発
表されます。
<照会先(委託会社)>
名 称 クローバー・アセットマネジメント株式会社
電話番号 (本社) 03-6262-3923
お問い合せの 午前9時~午後5時
受付時間 定休日:土曜日、日曜日、祝日並びに年末年始
ホームページ https://www.clover-am.co.jp/
c.追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託に係
る受益権の口数を乗じた額とします。
(2)【保管】
当ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されることによ
り定まります。委託会社は受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当
事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間は無期限です。
但し、下記「(5)[その他] a.信託の終了」の場合には、信託は終了します。
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(4)【計算期間】
計算期間は、原則として毎年 2 月 26 日から翌年 2 月 25 日までとします。なお、計
算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のときは、各計算
期間終了日は、該当日以降の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるもの
とします。但し、最終計算期間の終了日は、下記「(5)[その他] a.信託の終了」に
よる解約の日までとします。
(5)【その他】
a.信託の終了
イ.委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めると
き、一部解約により純資産総額が10億円を下回ることとなったとき、又はやむを得
ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託
を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ解約し
ようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ロ.委託会社は、上記イ.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といい
ます。)を行います。この場合において、あらかじめ書面決議の日並びに信託契約
の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に
係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通
知を発します。
ハ.上記ロ.の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信
託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。
以下本ハ.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使
することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該
知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
ニ.上記ロ.の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以
上にあたる多数をもって行います。
ホ.上記ロ.からニ.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場
合において、当該提案につき、この信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的
記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に
照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記ロ.からニ.まで
に規定するこの信託契約の解約を行うことが困難な場合には適用しません。
ヘ.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に
従い、信託契約を解約し、信託を終了させます。
ト.委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したとき又は業務を廃止
したときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。但し、監督
官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐこ
とを命じたときは、この信託は、下記「b.信託約款の変更ロ.」の書面決議で否決
された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
チ.下記「e.受託会社の辞任に伴う取扱いロ.」に該当することとなったときは、委託
会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
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b.信託約款の変更
イ.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき又はやむを得ない事情が発生し
たときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更すること又はこの信託と他
の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託
者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものと
し、あらかじめ、変更又は併合しようとする旨及びその内容を監督官庁に届け出ま
す。なお、この信託約款は、本b.に定める以外の方法によって変更することができ
ないものとします。
ロ.委託会社は、上記イ.の事項(上記イ.の変更事項にあっては、その変更の内容が重
大なものに該当する場合に限り、上記イ.の併合事項にあってはその併合が受益者の
利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、併合と合わせて
「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合
において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容及びその
理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れて
いる受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発しま
す。
ハ.上記ロ.の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託
の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以
下本ハ.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使す
ることができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知
れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
ニ.上記ロ.の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上
にあたる多数をもって行います。
ホ.書面決議の効力は、この信託の全ての受益者に対してその効力を生じます。
ヘ.上記ロ.からホ.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした
場合において、当該提案につき、この信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁
的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
ト.上記イ. からヘ. までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議
が可決された場合にあっても、当該併合に係る一又は複数の他の投資信託において
当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
チ.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、
上記イ.からホ.までの規定に従います。
c.運用報告書等の作成
委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交
付に代えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受益者に提供します。こ
の場合において、委託者は運用報告書を交付したものとみなします。
なお、上記にかかわらず、委託者は受益者から運用報告書の交付の請求があった場合に
はこれを交付します。
d.信託財産に関する報告
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受託会社は、毎決算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これ
を委託会社に提出します。また、受託会社は、信託終了のときは最終計算を行い、信託
財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。
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e.受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い
イ.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会
社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があ
るときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができ
ます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社
は上記b.の規定に従い、新受託会社を選任します。
ロ.委託会社が新受託会社を選任することができないときは、委託会社は信託契約を解
約し、信託を終了させます。
f.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.clover-am.co.jp/
但し、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
g.信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について、日本トラスティ・サービ
ス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、所定の事務を委託します。
h.委託会社の事業譲渡及び承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に
関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部又は
一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させるこ
とがあります。
i.信託約款に関する疑義の取扱い
信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定め
ます。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
a.収益分配金に対する請求権
受益者は、持分に応じて委託会社が支払いを決定した収益分配金を請求する権利を有し
ます。当ファンドは、分配金再投資専用ファンドですので、原則として、毎計算期間終
了日の翌営業日に委託会社又は販売会社により、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再
投資に係る受益権の売付を行います。
b.償還金に対する請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。償還金は、信託終了後1ヵ月
以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は当該償還日
の翌営業日)の翌営業日以降)から受益者に支払います。償還金の支払いは、委託会社
又は委託者の指定する販売会社の営業所等において行うものとします。但し、受益者
が、償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を
失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
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c.換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に1円単位の『金額指定』又は『全
額換金』の指示をもって一部解約の実行を請求する権利を有します。一部解約金は、受
益者の請求を受けた日から起算して、原則として、6営業日目から受益者に支払います。
d.帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者に係る信託財産に関する書類
の閲覧又は謄写を請求することができます。
e.反対者の買取請求権
上記「3 資産管理等の概要(5)[その他]a.信託の終了」の信託契約の解約、又は「同
b.信託約款の変更」の信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に、当該解約
又は重大な約款の変更等に反対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属
する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
f.受益者集会
受益者集会は開催しません。従って、その議決権等は存在しません。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵
省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総
理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間(平成30年2月27
日から平成31年2月25日まで)の財務諸表について、イデア監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
らくちんファンド
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第10期 第11期
平成30年2月26日現在 平成31年2月25日現在
資産の部
流動資産
預金 - 57,817,400
金銭信託 457,353 489,936
コール・ローン 69,957,779 2,517,331
投資信託受益証券 812,076,432 585,230,551
投資証券 51,564,612 178,848,372
- 95,000,000
未収入金
流動資産合計 934,056,176 919,903,590
資産合計 934,056,176 919,903,590
負債の部
流動負債
未払解約金 - 74,999
未払受託者報酬 76,673 71,337
未払委託者報酬 2,224,213 2,069,494
943,998 996,799
その他未払費用
流動負債合計 3,244,884 3,212,629
負債合計 3,244,884 3,212,629
純資産の部
元本等
元本 536,643,711 557,413,557
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 394,167,581 359,277,404
(分配準備積立金) 385,733,900 374,962,496
930,811,292 916,690,961
元本等合計
純資産合計 930,811,292 916,690,961
負債純資産合計 934,056,176 919,903,590
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第10期 第11期
自 平成29年2月28日 自 平成30年2月27日
至 平成30年2月26日 至 平成31年2月25日
営業収益
受取配当金 169,000 -
受取利息 48 52
有価証券売買等損益 139,630,046 △ 37,530,893
為替差損益 1,004,149 △ 1,715,267
- 40,409
その他収益
営業収益合計 140,803,243 △ 39,205,699
営業費用
支払利息 98,711 147,559
受託者報酬 283,129 298,983
委託者報酬 8,213,764 8,673,092
944,613 999,319
その他費用
営業費用合計 9,540,217 10,118,953
営業利益又は営業損失(△) 131,263,026 △ 49,324,652
経常利益又は経常損失(△) 131,263,026 △ 49,324,652
当期純利益又は当期純損失(△) 131,263,026 △ 49,324,652
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
5,082,900 △ 398,114
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 266,213,105 394,167,581
剰余金増加額又は欠損金減少額 20,737,763 25,343,665
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
20,737,763 25,343,665
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 18,963,413 11,307,304
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
18,963,413 11,307,304
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 394,167,581 359,277,404
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第11期
区 分 自 平成30年2月27日
至 平成31年2月25日
1. 有価証券の評価基準及び評 投資信託受益証券
価方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における
最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価
額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づい
て評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合
には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準
で計上しております。
3. その他財務諸表作成のため 外貨建取引等の処理基準
の基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外
国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同
第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加
えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該
外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金
勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等
の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
ファンドの計算期間
当ファンドは、原則として毎年2月25日を計算期間の末日として
おりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当計
算期間は平成30年2月27日から平成31年2月25日までとなっており
ます。
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(貸借対照表に関する注記)
第10期 第11期
区 分
平成30年2月26日現在 平成31年2月25日現在
1. 期首元本額 543,312,511円 536,643,711円
期中追加設定元本額 31,788,405円 36,167,271円
期中一部解約元本額 38,457,205円 15,397,425円
2. 計算期間末日における受 536,643,711口 557,413,557口
益権の総数
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第10期 第11期
区 分 自 平成29年2月28日 自 平成30年2月27日
至 平成30年2月26日 至 平成31年2月25日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う 計算期間末における解約に伴う
当期純利益金額分配後の配当等 当期純利益金額分配後の配当等
収益から費用を控除した額 収益から費用を控除した額(0
(64,330円)、解約に伴う当期 円)、解約に伴う当期純利益金
純利益金額分配後の有価証券売 額分配後の有価証券売買等損益
買等損益から費用を控除し、繰 から費用を控除し、繰越欠損金
越欠損金を補填した額 を補填した額(0円)、投資信
(126,115,796円)、投資信託 託約款に規定される収益調整金
約款に規定される収益調整金 (95,492,749円)及び分配準備
(67,194,561円)及び分配準備 積立金(374,962,496円)より
積立金(259,553,774円)より 分配対象額は470,455,245円(1
分配対象額は452,928,461円(1 口当たり0.843997円)でありま
口当たり0.844002円)でありま す。分配は行っておりません。
す。分配は行っておりません。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第10期 第11期
区 分 自 平成29年2月28日 自 平成30年2月27日
至 平成30年2月26日 至 平成31年2月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び 同左
投資法人に関する法律」第2条
第4項に定める証券投資信託で
あり、投資信託約款に規定する
「運用の基本方針」に従ってお
ります。
2. 金融商品の内容及び当該金 当ファンドが保有する金融商品 同左
融商品に係るリスク の種類は、有価証券、金銭債権
及び金銭債務であり、その詳細
を附属明細表に記載しておりま
す。これらの金融商品に係るリ
スクは、市場リスク(価格変
動、為替変動、金利変動等)、
信用リスク、流動性リスクであ
ります。
3. 金融商品に係るリスク管理 ファンドのリスクを適切にコン 同左
体制 トロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファン
ドに含まれる各種投資リスクを
常時把握しつつ、ファンドのコ
ンセプトに沿ったリスクの範囲
で運用を行っております。
また、運用部門から独立した投
資政策委員会によりリスクのモ
ニタリング等のリスク分析管理
を行うと同時にコンプライアン
ス部門によりファンドの運用の
基本方針の遵守状況のチェック
を行っており、この結果は投資
政策委員会を通じて運用部門に
フィードバックされます。
4. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格 同左
事項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第10期 第11期
区 分
平成30年2月26日現在 平成31年2月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び 金融商品は全て時価で計上され 同左
その差額 ているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
重要な会計方針に係る事項に関
する注記に記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
これらは短期間で決済されるた
め、時価は帳簿価額にほぼ等し
いことから、当該帳簿価額を時
価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第10期 第11期
平成30年2月26日現在 平成31年2月25日現在
種類
当計算期間の 当計算期間の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
投資信託受益証券 124,312,432 △37,368,796
投資証券 5,578,113 10,115,251
合計 129,890,545 △27,253,545
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第10期 第11期
平成30年2月26日現在 平成31年2月25日現在
該当事項はありません。 同左
(関連当事者との取引に関する注記)
第10期 第11期
自 平成29年2月28日 自 平成30年2月27日
至 平成30年2月26日 至 平成31年2月25日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一
般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ 同左
れていないため、当該事項はありません。
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(1口当たり情報)
第10期 第11期
平成30年2月26日現在 平成31年2月25日現在
1口当たり純資産額 1.7345円 1.6445円
(1万口当たり純資産額) (17,345円) (16,445円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証券 日本円 日本円
SBI中小型割安成長
株ファンド ジェイリ
3,850 117,097,750
バイブ(適格機関投資
家専用)
TMA長期投資ファン
ド(適格機関投資家限 87,742,099 193,550,296
定)
TOPIX連動型投信 32,250 54,051,000
さわかみファンド 8,389,857 20,374,767
ひふみ投信 1,596,894 7,246,225
ニッポンコムジェス
ト・ヨーロッパ・ファ
92,558,542 192,910,513
ンドSA(適格機関投資
家限定)
日本円 小計 日本円
190,323,492 585,230,551
585,230,551
投資信託受益証券 合計
コムジェスト・グ
ロース・ワールド
EUR I Accクラス ユーロ
投資証券 ユーロ
52,759.822 1,422,932.390
(アイルランド籍
ユーロ建外国投資法
人)
ユーロ 小計 ユーロ
52,759.822 1,422,932.390
(178,848,372)
178,848,372
投資証券 合計
(178,848,372)
764,078,923
合計
(178,848,372)
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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(注)1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数
で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
対する比率
時価比率
投資証券 1銘柄 100% 100%
ユーロ
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
平成 31 年 3 月末日現在
Ⅰ 資産総額 925,991,979円
Ⅱ 負債総額 873,652円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
925,118,327円
Ⅳ 発行済数量 557,208,489口
Ⅴ 1単位当たり純資産額 1.6603円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換等
該当事項はありません。
(2) 受益者名簿
作成しません。
(3) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権
の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載又
は記録するものとします。但し、上記①の振替機関等が振替先口座を開設した他の振替機関等
(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に
受益権の口数の増加の記載又は記録が行われるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録され
ている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等
において、委託会社が必要と認めたとき又はやむを得ない事情があると判断したときは、振替停
止日や振替停止期間を設けることができます。
(5) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗すること
ができません。
(6) 受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行いません。但し、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところに従
い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(7) 償還金
償還金は、償還日において振替機関の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前におい
て一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取
得申込代金支払前のため委託会社又は販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。)に支払います。
(8) 質権口記載又は記録の受益権の取扱について
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解
約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、信託約款の規定による他、民法
その他の法令等に従って取扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2019 年 3月末日現在)
a.資本金の額
100,000
資本金 千円
600,000
発行する株式総数 株
(内訳)
500,000
株
甲種類株式
320,000 株
乙種類株式
430,060
発行済株式総数 株
(内訳)
274,918
株
甲種類株式
155,142 株
乙種類株式
(注)種類株式の内容は次の通りであります。
乙種類株式は議決権を有しません。
※最近5年間の資本金の変動
2016年 3月28日 増資 6,500千円 (資本金 286,500千円)
2017年 2月24日 増資 5,000千円 (資本金 291,500千円)
2018年 7月25日 減資 191,500千円 (資本金 100,000千円)
b.会社の機構
①経営体制
取締役の選任は株主総会において、総株主の議決権の3分の1以上にあたる株式を有する株主
が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終
結のときまでとし、補欠により選任された取締役の任期は、前任又は他の在任取締役の任期満
了時までとします。
取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。取
締役会は、取締役の中から代表取締役を1名以上選定します。また、法令又は定款に定める事項
の他、業務執行に関する重要事項を決定し、取締役の職務執行を監督します。
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②会社の組織図
③ 投資運用の意思決定機構
※上記投資運用の意思決定機構は2019年3月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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「運用組織図」
※上記運用組織図は、2019年3月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
㭟卹㸰朰漰ŏឌꅵ⌰源楫挰檐䭵⡓쨰獓흶쪀栰湒⥶쩶촰栰樰譓홟ᔰ準㉫戰鉶萰栰地昰İ薐
者 取引の管理等に関する規則」、「コンプライアンス規程」、「コンプライアンス・マニュアル」等
の 社内諸規則を設けております。また、「運用規程」、「ファンドマネージャー規程」を設け、ファ
ン ドの運用に関する基本的な事項を定めております。
2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投
資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投
資運用業)及びその受益権の募集(第二種金融商品取引業)を行っています。
委託会社が運用の指図及び受益権を直接募集する証券投資信託は2019 年 3 月末日現在、以下の
通りです。
種類 本数 純資産総額
追加型株式投資信託
公募投資信託 4本 9,988,565,605円
ファンド・オブ・ファンズ
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3【委託会社等の経理状況】
(1) 委託会社であるクローバー・アセットマネジメント株式会社(以下「当社」という)の財務諸表
は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同
規則第2条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52
号)により作成しております。
当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府
令(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
(2) 財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
(3) 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期事業年度(自 平成29年4月1
日 至 平成30年3月31日)の財務諸表について、イデア監査法人の監査を受けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期事業年度に係る中間会計期間
(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)の中間財務諸表について、イデア監査法人の中間監
査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第12期事業年度 第13期事業年度
(平成29年3月31日) (平成30年3月31日)
資産の部
流動資産
27,844 29,670
現金及び預金
直販顧客分別金信託 21,000 28,100
750 750
前払費用
6,490 9,097
未収委託者報酬
- 4,411
繰延税金資産
0 -
その他
56,086 72,030
流動資産合計
固定資産
有形固定資産 ※1
191 165
建物
1,108 675
器具備品
1,299 841
有形固定資産合計
無形固定資産 ※2
2,561 2,917
ソフトウェア
2,561 2,917
無形固定資産合計
投資その他の資産
11,801 14,433
投資有価証券
1,117 464
長期前払費用
3,290 3,290
敷金
16,209 18,188
投資その他の資産合計
20,071 21,946
固定資産合計
76,157 93,977
資産合計
負債の部
流動負債
預り金 ※3 5,698 6,747
1,374 1,789
未払金
- 735
未払費用
1,565 3,403
未払法人税等
1,333 2,581
未払消費税等
200 180
賞与引当金
540 726
役員賞与引当金
10,710 16,163
流動負債合計
固定負債
1,141 1,947
繰延税金負債
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,141 1,947
固定負債合計
11,851 18,110
負債合計
純資産の部
株主資本
291,500 291,500
資本金
資本剰余金
201,360 201,360
資本準備金
201,360 201,360
資本剰余金合計
利益剰余金
その他利益剰余金
△423,731 △413,995
繰越利益剰余金
△423,731 △413,995
利益剰余金合計
△7,410 △7,410
自己株式
61,719 71,454
株主資本合計
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 2,586 4,412
2,586 4,412
評価・換算差額等合計
64,305 75,867
純資産合計
76,157 93,977
負債・純資産合計
66/100
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第12期事業年度 第13期事業年度
(自 平成28年4月1日 (自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
営業収益
63,845 83,406
委託者報酬
営業収益合計 63,845 83,406
営業費用
1,897 2,632
支払手数料
849 803
広告宣伝費
14,077 14,505
委託計算費
8,644 8,093
営業雑経費
4,016 3,813
通信費
1,886 1,781
印刷費
959 743
協会費
1,782 1,754
その他
25,469 26,033
営業費用合計
一般管理費
26,363 30,945
給料
11,194 12,069
役員報酬
9,235 9,157
給料手当
475 1,300
賞 与
1,405 3,670
役員賞与
3,313 3,841
法定福利費
200 180
賞与引当金繰入額
540 726
役員賞与引当金繰入額
261 46
交際費
1,526 1,371
旅費交通費
2,124 2,614
租税公課
5,647 5,647
不動産賃借料
- 54
退職給付費用
1,784 1,632
減価償却費
2,842 -
外注費
7,791 8,421
諸経費
46,342 50,734
一般管理費合計
営業利益又は営業損失(△) △9,965 6,638
営業外収益
2 2
受取利息
- 590
受取手数料
23 13
雑収入
67/100
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
26 606
営業外収益合計
営業外費用
- 11
支払利息
7 9
雑損失
7 20
営業外費用合計
経常利益又は経常損失(△) △9,947 7,224
税引前当期純利益又は税引
△9,947 7,224
前当期純損失(△)
290 1,900
法人税、住民税及び事業税
- △4,411
法人税等調整額
当期純利益又は当期純損失
△10,237 9,735
(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【株主資本等変動計算書】
第12期事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金 自己株式 株主資本合計
資本準備金
繰越利益剰余金
△ 411,606 △ 9,490
当期首残高 286,500 196,360 61,764
当期変動額
新株の発行 5,000 5,000 10,000
当期純利益又は
△10,237 △10,237
当期純損失(△)
自己株式の処分 △1,888 2,080 192
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 5,000 5,000 △12,125 2,080 △45
△ 7,410
当期末残高 291,500 201,360 △423,731 61,719
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
評価差額金
当期首残高 1,703 63,467
当期変動額
新株の発行 10,000
当期純利益又は当
△10,237
期純損失(△)
自己株式の処分 192
株主資本以外の項目の
883 883
当期変動額(純額)
当期変動額合計 883 838
当期末残高 2,586 64,305
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第13期事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金 自己株式 株主資本合計
資本準備金
繰越利益剰余金
△ 423,731 △ 7,410
当期首残高 291,500 201,360 61,719
当期変動額
当期純利益又は当期純損失
9,735 9,735
(△)
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 9,735 9,735
△ 413,995 △ 7,410
当期末残高 291,500 201,360 71,454
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
評価差額金
当期首残高 2,586 64,305
当期変動額
当期純利益又は当期純損失
9,735
(△)
株主資本以外の項目の
1,825 1,825
当期変動額(純額)
当期変動額合計 1,825 11,561
当期末残高 4,412 75,867
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
決算日末日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。なお、評価差額は全部純資産直入
法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法により償却しております。ただし、建物(附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に
取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 15年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込
利用可能期間(5年)に基づき償却しております。
3.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員賞与の支給にあてるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しておりま
す。
(2)役員賞与引当金
役員賞与の支給にあてるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しておりま
す。
4. 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記事項
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
第12期事業年度 第13期事業年度
(平成29年3月31日) (平成30年3月31日)
建物
98千円 124千円
器具備品
1,721千円 2,154千円
※2 無形固定資産の減価償却累計額
第12期事業年度 第13期事業年度
(平成29年3月31日) (平成30年3月31日)
ソフトウェア
9,503千円 10,677千円
※3 預り金のうち投資信託の直販に伴う顧客からの預り金
第12期事業年度 第13期事業年度
(平成29年3月31日) (平成30年3月31日)
預り金
5,610千円 6,630千円
(損益計算書関係)
第12期事業年度 第13期事業年度
自 平成28年4月 1日 自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日 至 平成30年3月31日
該当なし 該当なし
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(株主資本等変動計算書関係)
第12期事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式の種類
期首株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数 (株)
224,918 50,000 - 274,918
甲種類株式
155,142 - - 155,142
乙種類株式
380,060 50,000 - 430,060
合計
(変動事由の概要)
株式増加数の内訳は、次のとおりであります。
第三者割当による新株の発行による増加 甲種類株式50,000株
2.自己株式の種類及び株式数に関する事項
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式の種類
期首株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
960 - 960 -
甲種類株式
3,420 - - 3,420
乙種類株式
4,380 - 960 3,420
合計
(変動事由の概要)
自己株式減少数の内訳は、次のとおりであります。
自己株式の売却による減少 甲種類株式 960株
第13期事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式の種類
期首株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数 (株)
274,918 - - 274,918
甲種類株式
155,142 - - 155,142
乙種類株式
430,060 - - 430,060
合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.自己株式の種類及び株式数に関する事項
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式の種類
期首株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
- - - -
甲種類株式
3,420 - - 3,420
乙種類株式
3,420 - - 3,420
合計
(リース取引関係)
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金および自社設定投資信託に限定しており、投機的な取引は行わない方
針であります。また、金融機関からの資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき信託財産から委託者に対して支払われる
信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほ
とんどないものと認識しております。投資有価証券は基準価額の変動リスクに晒されております。こ
れら資金運用に係るリスクは、管理部門による継続的なモニタリングにより管理しております。
未払金等の負債は全て1年内の支払期日であり、流動性リスクに晒されておりますが、資金繰り計
画の作成などにより当該リスクを管理しております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が無い場合には合理的に算定された
価額が含まれることがあります。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる
前提条件などを採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
第12期事業年度(平成29年3月31日)
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
27,844 27,844 -
(1)現金及び預金
21,000 21,000 -
(2)直販顧客分別金信託
6,490 6,490 -
(3)未収委託者報酬
(4)投資有価証券
11,801 11,801 -
その他有価証券
67,137 67,137 -
資産計
1,374 1,374 -
(1)未払金
- - -
(2)未払費用
1,565 1,565 -
(3)未払法人税等
1,333 1,333 -
(4)未払消費税等
4,272 4,272 -
負債計
第13期事業年度(平成30年3月31日)
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
29,670 29,670 -
(1)現金及び預金
(2)直販顧客分別金信託 28,100 28,100 -
9,097 9,097 -
(3)未収委託者報酬
(4)投資有価証券
14,433 14,433 -
その他有価証券
資産計 81,302 81,302 -
1,789 1,789 -
(1)未払金
735 735 -
(2)未払費用
3,403 3,403 -
(3)未払法人税等
2,581 2,581 -
(4)未払消費税等
8,510 8,510 -
負債計
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(注1)金融商品の時価の算定方法
資産
(1)現金及び預金(2)直販顧客分別金信託(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(4)投資有価証券
証券投資信託の時価は、当期の決算日における基準価額によっております。
負債
(1)未払金(2)未払費用(3)未払法人税等(4)未払消費税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(注2)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第12期事業年度(平成29年3月31日)
1年以内(千円) 1年超5年以 5年超10年以 10年超(千
内(千円) 内(千円) 円)
27,844 - - -
現金及び預金
21,000 - - -
直販顧客分別金信託
6,490 - - -
未収委託者報酬
55,335 - - -
合計
第13期事業年度(平成30年3月31日)
1年以内(千円) 1年超5年以 5年超10年以 10年超(千
内(千円) 内(千円) 円)
29,670 - - -
現金及び預金
28,100 - - -
直販顧客分別金信託
9,097 - - -
未収委託者報酬
66,868 - - -
合計
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(注3)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
第12期事業年度 第13期事業年度
区分
(平成29年3月31日) (平成30年3月31日)
敷金 3,290千円 3,290千円
*1 敷金は、市場価格がなく、かつ、実質的な預託期間を算定することは困難であることから、合理的
なキャッシュ・フローを見積もることが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としており
ません。
(有価証券関係)
1.その他有価証券
第12期事業年度(平成29年3月31日)
貸借対照表計上 取得原価 差額
種類
額(千円) (千円) (千円)
- - -
貸借対照表計上額が 株式
- - -
債券
取得原価を超えるもの
その他
11,801 8,074 3,727
11,801 8,074 3,727
小計
- - -
株式
貸借対照表計上額が
- - -
債券
取得原価を超えないもの
その他
- - -
- - -
小計
11,801 8,074 3,727
合計
第13期事業年度(平成30年3月31日)
貸借対照表計上 取得原価 差額
種類
額(千円) (千円) (千円)
- - -
株式
貸借対照表計上額が
- - -
債券
取得原価を超えるもの
その他
14,433 8,074 6,359
14,433 8,074 6,359
小計
- - -
株式
貸借対照表計上額が
- - -
債券
取得原価を超えないもの
その他
- - -
- - -
小計
14,433 8,074 6,359
合計
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2.売却したその他有価証券
第12期事業年度(平成29年3月31日)
該当事項はありません。
第13期事業年度(平成30年3月31日)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
(退職給付関係)
第12期事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
該当事項はありません。
第13期事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員に対する退職給付制度として確定拠出年金制度を採用しております。
2.確定拠出年金制度
当社の確定拠出年金制度への要拠出額は、54千円であります。
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(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(単位:千円)
第12期事業年度 第13期事業年度
(平成29年3月31日) (平成30年3月31日)
繰延税金資産
117,031 100,079
繰越欠損金
393 491
未払事業税
61 55
賞与引当金
117,486 100,626
繰延税金資産小計
△117,486 △96,214
評価性引当額
繰延税金資産合計 - 4,411
繰延税金負債
1,141 1,947
その他有価証券評価差額金
1,141 1,947
繰延税金負債合計
繰延税金資産の純額(△は負
△1,141 2,464
債の純額)
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異
の原因となった主要な項目別の内訳
第12期事業年度 第13期事業年度
(平成29年3月31日) (平成30年3月31日)
30.86%
税引前当期純損失であるため記載しておりま 法定実効税率
せん。 (調整)
18.98%
交際費等永久に損金に算入されない項目
4.01%
住民税均等割
△88.13%
評価性引当額の増減
その他
△0.49%
△34.76%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
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(セグメント情報等)
1.セグメント情報
第12期事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)及び第13期事業年度(自 平成29年
4月1日 至 平成30年3月31日)
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
第12期事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
(1)製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスは単一であるため、記載しておりません。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略してお
ります。
②有形固定資産
有形固定資産はすべて本邦に所在しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益 関連するセグメント名
株式会社ルネット 40,604 投資運用業
(注)営業収益は、当社が直接募集により販売した投資信託に係る委託者報酬を顧客ごとに集計し
ております。
第13期事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(1)製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスは単一であるため、記載しておりません。
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(2)地域ごとの情報
①営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略してお
ります。
②有形固定資産
有形固定資産はすべて本邦に所在しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益 関連するセグメント名
株式会社ルネット 47,680 投資運用業
(注)営業収益は、当社が直接募集により販売した投資信託に係る委託者報酬を顧客ごとに集計し
ております。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第12期事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
該当事項はありません。
第13期事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第12期事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
該当事項はありません。
第13期事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
該当事項はありません。
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5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第12期事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
該当事項はありません。
第13期事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
第12期事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
該当事項はありません。
第13期事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
株式会社ルネット(非上場)
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(1株当たり情報)
第12期事業年度 第13期事業年度
(自 平成28年4月1日 (自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
1株当たり純資産額 150円73銭 177円82銭
1株当たり当期純利益又は1株当た
△26円83銭 22円81銭
り当期純損失(△)
(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失については、潜在株式がないた
め記載しておりません。
(注2)1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失の算定上の基礎
第12期事業年度 第13期事業年度
(自 平成28年4月1日 (自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
当期純利益又は当期純損失
△10,237千円 9,735千円
(△)
- -
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る当期純利益
△10,237千円 9,735千円
又は当期純損失(△)
普通株式の期中平均株式数 381,335株 426,640株
甲種類株式 229,613株 274,918株
乙種類株式 151,722株 151,722株
(注3)甲種類株式及び乙種類株式については、普通株式と同等の取扱をしております。
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(重要な後発事象)
当社は、平成30年5月29日開催の取締役会において、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金
の処分について平成30年6月13日開催予定の定時株主総会において付議することを決議いたしました。
付議事項に関しては、同株主総会で決議されることを条件に、平成30年7月25日にその効力が発生いた
します。
1.資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の目的
今回の資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分は、欠損金を填補することにより分配
可能額を確保し、当社の機動的な資本政策に備えるものであります。
2.資本金及び資本準備金の額の減少の要領
会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少し、その
他資本剰余金に振り替えるものです。
(1)減少する資本金及び資本準備金の額
資本金の額291,500,000円のうち191,500,000円
資本準備金の額201,360,568円のうち201,360,568円
(2)資本金及び資本準備金の額の減少の方法
払い戻しを行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金及び資本
準備金の額392,860,568円の全額をその他資本剰余金に振り替えます。
3.剰余金の処分の要領
会社法第452条に基づき、資本及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、増加するその他資
本剰余金392,860,568円を繰越利益剰余金に振り替えることにより繰越利益剰余金の欠損を填補す
るものであります。
(1)減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 392,860,568円
(2)増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 392,860,568円
(3)増加後の剰余金の項目及びその残高
その他資本剰余金 0円
繰越利益剰余金 △21,135,219円
4.日程
(1)取締役会決議日 平成30年5月29日
(2)株主総会基準日 平成30年3月31日
(3)債権者異議申述最終期日 平成30年7月18日
(4)減資の効力発生日 平成30年7月25日
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中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第14期中間会計期間末
(平成30年9月30日現在)
資産の部
流動資産
30,101
現金及び預金
30,100
直販顧客分別金信託
750
前払費用
9,550
未収委託者報酬
0
その他
70,502
流動資産合計
固定資産
有形固定資産 ※1
154
建物
1,634
器具備品
1,789
有形固定資産合計
無形固定資産
2,336
ソフトウエア
2,336
無形固定資産合計
投資その他の資産
14,952
投資有価証券
137
長期前払費用
3,290
敷金
3,032
繰延税金資産
21,414
投資その他の資産合計
25,540
固定資産合計
96,042
資産合計
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(単位:千円)
第14期中間会計期間末
(平成30年9月30日現在)
負債の部
流動負債
預り金 ※2 5,801
未払金 2,219
未払費用 505
未払法人税等 90
未払消費税等 2,038
賞与引当金 386
役員賞与引当金 1,035
流動負債合計
12,076
負債合計
12,076
純資産の部
株主資本
資本金 100,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 △13,192
利益剰余金合計
△13,192
自己株式
△7,410
株主資本合計
79,397
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 4,568
評価・換算差額等合計
4,568
純資産合計
83,965
負債・純資産合計
96,042
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(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第14期中間会計期間
(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
営業収益
48,482
委託者報酬
48,482
営業収益合計
13,608
営業費用
27,868
一般管理費 ※1
7,005
営業利益
100
営業外収益
5
営業外費用
7,101
経常利益
7,101
税引前中間純利益
法人税、住民税及び事業税 90
△931
法人税等調整額
△841
法人税等合計
7,942
中間純利益
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(3)中間株主資本等変動計算書
第14期中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己 株主資本
株式 合計
資本準備金 その他資 資本剰余 その他利 利益剰余
本剰余金 金合計 益剰余金 金合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 291,500 201,360 - 201,360 △413,995 △413,995 △7,410 71,454
当中間期変動額
減資 △191,500 191,500 191,500 -
準備金から剰余 △201,360 201,360 - -
金への振替
欠損填補 △392,860 △392,860 392,860 392,860 -
中間純利益 7,942 7,942 7,942
株主資本以外の -
項目の当中間期
変動額(純額)
当中間期変動額合計 △191,500 △201,360 - △201,360 400,803 400,803 - 7,942
中間期末残高 100,000 - - - △13,192 △13,192 △7,410 79,397
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額
評価差額金 等合計
当期首残高 4,412 4,412 75,867
当中間期変動額
減資 -
準備金から剰余
-
金への振替
欠損塡補 -
中間純利益 7,942
株主資本以外の
項目の当中間期 156 156 156
変動額(純額)
当中間期変動額合計 156 156 8,098
当中間期末残高 4,568 4,568 83,965
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重要な会計方針
第14期中間会計期間
(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
1.資産の評価基準及び 有価証券の評価基準及び評価方法
評価方法 その他有価証券
時価のあるもの…中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法(評価
差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法によ
り算定)
2.固定資産の減価償 (1)有形固定資産
却 の方法 定率法により償却しております。ただし、建物(附属設備を除く)なら
びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備および構築物について
は定額法を採用しています。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 15年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについ
ては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づき償却しておりま
す。
(3)長期前払費用
均等償却によっております。なお、償却期間については、法人税法に規
定する方法と同一の基準によっております。
3.引当金の計上基準 (1)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期
間負担額を計上しております。
(2)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間
負担額を計上しております。
4.その他中間財務諸表 消費税等の会計処理
作成のための基本と 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
なる重要な事項
(表示方法の変更)
第14期中間会計期間
(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当中
間会計期間の期首から適用し、前事業年度の貸借対照表において「流動資産」の区分に表示していた
「繰延税金資産」(前事業年度4,411千円)は、当中間会計期間より「投資その他の資産」の区分に
表示する方法に変更しております。
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(中間貸借対照表関係)
第14期中間会計期間末
(平成30年9月30日現在)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
建物 135千円
器具備品 2,466千円
㬀㈰ူ誑터渰䘰慢閌읏ᜰ湶ꤰ
5,676千円
伴う顧客からの預り金
(中間損益計算書関係)
第14期中間会計期間
(自 平成30年4月1日
至 平成30年9月30日)
※1 減価償却実施額 有形固定資産 323千円
無形固定資産 581千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第14期中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式の種類
期首株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
274,918 - - 274,918
甲種類株式
155,142 - - 155,142
乙種類株式
430,060 - - 430,060
合計
2.自己株式の種類及び株式数に関する事項
当事業年度 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式の種類
期首株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
- - - -
甲種類株式
3,420 - - 3,420
乙種類株式
3,420 - - 3,420
合計
(リース取引関係)
該当事項はありません。
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(金融商品関係)
1.金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
第14期中間会計期間末(平成30年9月30日現在)
(単位:千円)
中間貸借対照表 時価 差額
計上額
30,101 30,101 -
(1)現金及び預金
30,100 30,100 -
(2)直販顧客分別金信託
9,550 9,550 -
(3)未収委託者報酬
(4)投資有価証券
その他有価証券 14,952 14,952 -
84,704 84,704 -
資産計
2,219 2,219 -
(1)未払金
505 505 -
(2)未払費用
90 90 -
(3)未払法人税等
2,038 2,038
(4)未払消費税等
4,854 4,854 -
負債計
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1)現金及び預金(2)直販顧客分別金信託(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(4)投資有価証券
その他有価証券
投資有価証券はすべて投資信託であり、基準価額によっております。
負債
(1)未払金(2)未払費用(3)未払法人税等(4)未払消費税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
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(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
区分 中間貸借対照表計上額
敷金 3,290千円
*1 敷金は、市場価格がなく、かつ、実質的な預託期間を算定することは困難であることから、合理的
なキャッシュ・フローを見積もることが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としており
ません。
(有価証券関係)
1.その他有価証券
第14期中間会計期間末(平成30年9月30日現在)
中間貸借対照表計 取得原価 差額
種類
上額(千円) (千円) (千円)
- - -
株式
中間貸借対照表計上額が
- - -
債券
取得原価を超えるもの
その他
14,952 8,074 6,878
14,952 8,074 6,878
小計
- - -
株式
中間貸借対照表計上額が
- - -
債券
取得原価を超えないもの
その他
- - -
- - -
小計
14,952 8,074 6,878
合計
(デリバティブ取引関係)
第14期中間会計期間末
(平成30年9月30日現在)
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
第14期中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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2.関連情報
第14期中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
(1)製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスは単一であるため、記載しておりません。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
す。
②有形固定資産
有形固定資産はすべて本邦に所在しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益 関連するセグメント名
株式会社ルネット 25,955 投資運用業
(注)営業収益は、当社が直接募集により販売した投資信託に係る委託者報酬を
顧客ごとに集計しております。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
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(1株当たり情報)
第14期中間会計期間
(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
1株当たり純資産額 196円81銭
1株当たり中間純利益金額 18円62銭
(注1)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。
(注2)1株当たり中間純利益の算定上の基礎
第14期中間会計期間
(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
中間純利益 7,942千円
-
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る中間純利益 7,942千円
普通株式の期中平均株式数 426,640株
甲種類株式 274,918株
乙種類株式 151,722株
(注3)甲種類株式及び乙種類株式については、普通株式と同等の取扱をしております。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について次に掲
げる行為が禁止されています。
①自己又はその取締役もしくは執行役、その他役員に類する役職にある者又は使用人との間にお
ける取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正
を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるも
のを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして
内閣府令が定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当するものをいい
ます。以下④及び⑤において同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を
保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体とし
て政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又
は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
行うこと。
⑤上記③及び④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
①定款の変更
委託会社の定款変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②取締役の変更
取締役は、株主総会において選任及び解任します。取締役の変更があった場合には、監督官庁
に届出を行います。また、委託会社の常務に従事する取締役が、他の会社の常務に従事し、あ
るいは事業を営もうとする場合には、監督官庁の承認が必要となります。
③訴訟事件その他重要事項
平成 30 年 9 月末日現在、訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼした事実または重要な
影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
名 称 資本金の額 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託
三井住友信託銀行株式会社 3,420億円 業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務
を営んでいます。
※2019 年 3 月末日現在
(2) 販売会社
当ファンドの委託会社であるクローバー・アセットマネジメント株式会社は、自己が発行し
た当ファンドの受益権を自ら募集する「販売会社」も兼ねております。
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
受託会社として、信託財産の管理・処分、信託財産の計算を行い、分配金、解約金及び償
還金の交付、また信託財産に関する報告書を作成し委託会社への交付を行います。なお、
当ファンドに係る信託事務の処理の一部について、日本トラスティ・サービス信託銀行株
式会社と再信託契約を締結し、所定の事務を委託します。
<再信託受託者の概要>
名称:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
資本金:510億円(2019 年 3 月末日現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集及び販売の取扱いを行い、投資信託説明書(交
付目論見書)及び投資信託説明書(請求目論見書)の交付、運用報告書の交付代行、分配
金・一時解約金・償還金の支払いに関する事務などを行います。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
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第3【その他】
(1) 目論見書の表紙にロゴマークや図案、又はファンドの形態などを記載することがあります。ま
た、金融商品取引法に基づき、投資家の請求により交付される目論見書(請求目論見書)であ
る旨を記載することがあります(請求目論見書の場合)。
(2) 目論見書の表紙裏に「金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項」を記載することがあり
ます。また、有価証券届出書の内容を記載した目論見書(請求目論見書)は、委託会社のホー
ムページで閲覧、ダウンロードすることができる旨を記載します。
(3) 目論見書に有価証券届出書本文の主要内容及び有価証券取引に関する約款等を要約し、「目論
見書の概要」として冒頭に記載することがあります。
(4) 本有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」の記載内容について、
投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連
する箇所に記載することがあります。
また、「第二部 ファンド情報」の情報の一部をグラフ化して目論見書に記載することがあり
ます。
(5) 目論見書の巻末に用語解説等を掲載することがあります。
(6) 交付目論見書には信託約款の主な内容が含まれていますが、信託約款の全文は請求目論見書に
掲載しています。
(7) 目論見書は電子媒体として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
(8) 目論見書は、別称として次の名称を使用する場合があります。
「投資信託説明書(交付目論見書)」
「投資信託説明書(請求目論見書)」
(9)目論見書に、下記文言を使用することがあります。
・ファンドへの投資につきましては、下記の点を十分ご理解いただいたうえで、お客様ご自身
でご判断下さいますようお願い申し上げます。
・ファンドは、金融機関の預貯金や保険契約とは商品性が異なり、預金保険及び保険契約者保
護の対象ではありません。
・弊社の販売するファンドは、主に投資信託証券などの値動きのある証券に投資します。ま
た、外貨建証券を投資対象とする投資信託証券には為替の変動もあります。なお、組入証券
の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、価額が下落し、損失を被ることがあり
ます。
従って、基準価額は変動しますし、購入時の価額を下回ることもあります。
・ファンドに投資することに伴う上記のようなリスクは、お客様のご負担となります。ファン
ドへの投資による損益も、全てお客様に帰属します。
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独立監査人の監査報告書
平成30年5月29日
クローバー・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
イデア監査法人
指定社員
公認会計士 立 野 晴 朗 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているクローバー・アセットマネジメント株式会社の平成29年4月1日から平成
30年3月31日までの第13期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に
基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用
した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、クローバー・アセットマネジメント株式会社の平成30年3月31日現在の財政状態及び同日を
もって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
強調事項
重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は平成30年5月29日開催の取締役会にお
いて、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分について平成30年6月13日開催予定の定時
株主総会に付議することを決議した。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
平成31年4月5日
クローバー・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
イデア監査法人
指定社員
公認会計士 立 野 晴 朗 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているらくちんファンドの平成30年2月27日から平成31年2月25日までの計算期間
の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に
基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用
した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、らくちんファンドの平成31年2月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
クローバー・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
平成30年11月29日
クローバー・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
イデア監査法人
指定社員
公認会計士 立 野 晴 朗 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているクローバー・アセットマネジメント株式会社の平成30年4月1日から平成
31年3月31日までの第14期事業年度の中間会計期間(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)に係る
中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示
のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び
運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査
の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中
間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの
合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施すること
を求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比
べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中
心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制
の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状
況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者
によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に準拠して、クローバー・アセットマネジメント株式会社の平成30年9月30日現在の財政状態
及び同日をもって終了する中間会計期間(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)の経営成績に関
する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注)2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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