ラッセル・インベストメント世界環境テクノロジー・ファンド 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第22期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年9月11日-平成31年3月11日) |
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提出者 | ラッセル・インベストメント世界環境テクノロジー・ファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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ラッセル・インベストメント株式会社(E12450)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年6月11日
【計算期間】 第22期(自 2018年9月11日 至 2019年3月11日)
【ファンド名】 ラッセル・インベストメント世界環境テクノロジー・ファンド
【発行者名】 ラッセル・インベストメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO ジョン・アール・ムーア
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂七丁目3番37号 プラース・カナダ
【事務連絡者氏名】 小室 絵美
【連絡場所】 東京都港区赤坂七丁目3番37号 プラース・カナダ
【電話番号】 03-5411-3500
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>
当ファンドは、信託財産の中 長期的 な成長を図ることを目的として運用を行います。
<信託金の限度額>
委託会社は、受託会社と合意のうえ、2,500億円を限度として信託金を追加することができます。
委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
<基本的性格>
当ファンドが該当する一般社団法人投資信託協会による商品分類および属性区分は以下の通りです。
●商品分類表(当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。)
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
債 券
単位型
不動産投信
海 外
その他資産
追加型
( )
内 外
資産複合
《商品分類の定義》
追加型:
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ、従来の信託財産とともに運
用されるファンドをいいます。
内 外:
目論見書または信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉
とする旨の記載があるものをいいます。
株 式:
目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいいます。
●属性区分表(当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 為替ヘッジ
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株式
一般 グローバル
年1回
大型株 (日本を含む)
中小型株
日本
年2回
債券
一般 北米
公債 あり
年4回
社債 欧州 ( )
その他債券
クレジット属性 アジア
年6回(隔月)
( )
オセアニア
不動産投信
年12回(毎月)
中南米 なし
その他資産
( ) アフリカ
日々
資産複合 中近東(中東)
( )
その他( )
資産配分固定型 エマージング
資産配分変更型
《属性区分の定義》
株式 一般:
目論見書または信託約款において、主として株式 (大型株および中小型株属性にあてはま
らないすべてのものをいいます。) に投資する旨の記載があるものをいいます。
年2回:
目論見書または信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。
グローバル(日本を含む):
目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
為替ヘッジなし:
目論見書または信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為
替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
す。
(注)上記は、一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づいて記載しています。
当ファンドが該当しない(網掛け表示していない)商品分類および属性区分の定義につきましては、
一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
<ファンドの特色>
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(2)【ファンドの沿革】
2008 年5月1日 信託契約締結、当ファンドの設定日(運用開始日)
2016 年12月13日 当ファンドの名称変更
(3)【ファンドの仕組み】
< ファンドの関係法人および運営上の役割>
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(注)上図は、2019年6月11日現在のものです。株式等の
運用指図にかかる権限を委託する外部委託先運用会
社は事前の通知なしに随時変更されるため、2019年
6月11日 現在 のものと異なることがあります。
<契約の概要>
①証券投資信託契約
委託会社と受託会社の間で締結され、証券投資信託の運営に関する事項(運用の基本方針、投資対
象、投資制限、委託会社、受託会社および受益者の権利義務関係等)を定めた契約です。
②募集・販売の取扱い等に関する契約
委託会社と販売会社の間で締結され、募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再
投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等にかかる包括的な規則
を定めた契約です。
③運用指図に関する権限委託契約
委託会社と各外部委託先運用会社の間で締結され、当ファンドの運用指図権限の委託に関する業務の
内容を定めた契約です。なお、外部委託先運用会社によって、運用指図権限を委託する内容等は異な
ります。
<委託会社の概況>
①資本金の額 490百万円(2019年4月末現在)
②沿 革:
1999 年3月9日 フランク・ラッセル投信株式会社設立
1999 年3月25日 「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」に基づく証券投
資信託委託業の認可取得
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1999 年11月15日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投
資顧問業者の登録
2000 年1月27日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投
資一任契約にかかる業務の認可取得
2002 年7月18日 「フランク・ラッセル株式会社」に商号変更
2006 年2月16日 「ラッセル・インベストメント証券投信投資顧問株式会社」に商
号変更
2006 年3月1日 ラッセル・インベストメント証券株式会社と合併
2007 年12月21日 「ラッセル・インベストメント株式会社」に商号変更
③大株主の状況
(2019年4月末現在)
株 主 名 住 所 所有株式数 持株比率
R ussell Investments Japan
東京都港区赤坂七丁目3番37号
34,090 株 100 %
プラース・カナダ
Holdco 合同会社
(参考)
ラッセル・ インベストメント 株式会社の概要
ラッセル・インベストメント株式会社は、ラッセル・インベストメント グループの日本拠点で
す。グローバルな事業展開により培ったノウハウをファンド運用に活かして、長期的に安定した収
益を生み出すファンドを投資者の皆様に提供することを目指しており、これまで世界各国で提供し
てきた“マルチ・マネージャー・ファンド”を日本で初めて設定・運用管理し、提供しておりま
す。
ラッセル・インベストメント グループの概要
ラッセル・インベストメント グループは、年金、金融機関および個人など様々な投資者の皆様を
対象に、グローバルに総合的な資産運用ソリューションを提供しています。グローバルに行う運用
会社調査をもとに、資産運用、オルタナティブ投資、確定拠出年金サービス、資産運用コンサル
ティング、売買執行管理など幅広く業務を行っており、当グループの運用資産総額(オーバーレイ
運用を含みます。)は2019年3月末現在で約32兆円となっています。当グループの創立は1936年。
米国ワシントン州 シアトルを本拠地とします。
2【投資方針】
(1)【投資方針】
①主要投資対象
わが国を含む世界各国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
1.主としてわが国を含む世界各国の環境テクノロジー関連株式への投資を通じて、中長期的な信託財
産の成長を図ることを目的として運用を行います。
2.運用にあたっては、原則として委託会社が選定した複数の外部委託先運用会社に運用指図にかかる
権限を委託し、各外部委託先運用会社の組み合わせにより、投資成果の向上を図ります。なお、委
託会社の判断により、適宜、外部委託先運用会社の追加、削除または入替え、ならびに各外部委託
先運用会社への目標配分割合の変更を行うことがあります。
3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
4.株式以外の資産への投資は、信託財産総額の50%以下とします。
5.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクまたは為替変動リス
クを回避するため、デリバティブ取引を行うことができます。
6.資金動向、市況動向等により、上記のような運用ができない場合があります。
③当ファンドにおける運用の権限委託(2019年6月11日現在)
委託会社は、運用の指図に関する権限を次のものに委託します。
(イ) 商 号:インパックス・アセット・マネジメント・リミテッド《英国》
委託内容:グローバル株式を対象とした環境関連銘柄中心の運用
(ロ) 商 号:マッキンリー・キャピタル・マネジメント・エル・エル・シー《米国》
委託内容:ラッセル・インベストメント・グローバル環境テクノロジー基準に沿った株式を対
象としたグロース型運用
(ハ) 商 号:ラッセル・インベストメント・インプリメンテーション・サービシーズ・エル・エ
ル・シー《米国》
委託内容:1)キャッシュ・エクイタイゼーション(流動資金相当分の範囲内で株式先物等を
活用し、信託財産の運用効率を高めることをいいます。)
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2)他の外部委託先運用会社の運用を補完して信託財産全体にかかる適切なポート
フォリオを実現することを目的とした、他の外部委託先運用会社の運用にかか
る 部分以外の信託財産の一部についての運用。
3)他の外部委託先運用会社の変更に際しての、必要に応じた資産の移転管理およ
び一時的な運用。(トランジション・マネジメント (注) )
4)委託会社が必要と判断した場合における、信託財産の一部についての運用(他
の外部委託先運用会社からの投資助言等に基づく運用を含む。)。
(注) 当ファンドで採用するマルチ・マネージャーの運用アプローチでは、委託
会社は運用の指図にかかる権限を委託する外部委託先運用会社のパフォーマ
ンス・運用状況等を監視し、外部委託先運用会社を追加、削除または入替
え、および各外部委託先運用会社への目標配分割合を変更することがありま
す(当ファンド設定後に当初ポートフォリオを構築することを含め、以下
「トランジション・マネジメント」といいます。)。トランジション・マネ
ジメントを行う場合には、比較的短期の間に通常よりも多くの有価証券等の
取引が行われます。この間の意図せざる市場エクスポージャーや市場リス
ク、機会損失を最小限に抑えるため、委託会社は運用の指図に関する権限の
一部をラッセル・ インベストメント・ インプリメンテーション・サービ
シーズ・ エル・エル・シー (以下「RIIS」ということがあります。)に
委託します。なお、RIISは、トランジション時の市場エクスポージャー
とリスクを管理するためのトレーディング戦略の策定とその実施に特化した
ブローカー業務も行っており、多くの場合、RIISは自社の当該部門をト
ランジション・マネジメントにかかる有価証券等の取引のブローカーとして
利用します。RIISはラッセル・インベストメント グループの各社が世界
各国で設定・運用する他のファンドだけでなく同グループ外の顧客に対して
も同様のサービスを提供しています。トレーディング戦略の策定とその実施
の対価として同社に支払われる売買委託手数料の総額は、運用報告書(全体
版)の「利害関係人との取引状況等」においてRIISを利害関係人に 準ず
るものとみなして 開示されます。
当ファンドは、マルチ・マネージャーの運用アプローチを採用します。マルチ・マネージャーの運用ア
プローチにおいて、委託会社は当ファンドの運用の指図にかかる権限を委託する外部委託先運用会社の
パフォーマンス・運用状況等を監視し、外部委託先運用会社をいつでも追加、削除または入替えをする
ことがあります。また、委託会社は各外部委託先運用会社への目標配分割合を変更することがありま
す。したがって、当ファンドがその運用の指図にかかる権限を委託する外部委託先運用会社は事前の通
知なしに随時変更され、2019年6月11日現在のものと異なることがあります。
なお、当ファンドの最新の外部委託先運用会社に関しては、販売会社または委託会社にお問い合わせく
ださい。また、委託会社のホームページでも情報提供を行っております。
ラッセル・インベストメント株式会社
<電話番号> 0120-055-887(フリーダイヤル)
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
<ホームページ> https://www.russellinvestments.com/jp/
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(a) 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」と
いいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ 取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約
款第23条ないし第25条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
5.匿名組合出資持分(1.に該当するものを除きます。)
(b) 次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲等
委託会社(運用の指図にかかる権限の委託を受けた者を含みます。以下③、④において同じ。)は、信
託金を、主として以下の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同
項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1.株券または新株引受権証書
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2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
のをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
ます。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融
商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10 .コマーシャル・ペーパー
11 .新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
12 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
14 .投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
ものをいいます。)
15 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16 .オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。)
17 .預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
19 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
20 .抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
22 .外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書ならびに12.および17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の
性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに14.の証券のうち投資法人
債券ならびに12.および17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以
下「公社債」といい、13.および14.の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」と
いいます。
③金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条
第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを
指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④上記②にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用
上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用することの指図
ができます。
(3)【運用体制】
委託会社では、運用部が所管する、 ID Tokyo ポリシー&プロシージャー(社内規程)に基づ
き、当ファンドの運用体制を構築しています。
・委託会社の投資意思決定は、当ファンドで採用する外部委託先運用会社の採用・変更、目標配分割合の
設定・変更、運用ガイドラインの作成・変更が中心となります。
・運用 部 は、委託会社が属するラッセル・インベストメント グループからの助言等に基づき、外部委託
先運用会社の採用・変更や各外部委託先運用会社への目標配分割合の設定・変更等に関して投資政策・
運用委員会に提案し、その承認を得ます。 ただし、目標配分割合の変更に関しては、ラッセル・インベ
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ストメント グループに一定の基準に基づき委託がなされており、投資政策・運用委員会はそのモニタ
リングを行います。
(投資政策・ 運用 委員会)
・投資政策・運用委員会は代表取締役 社長 兼CEO 、運用部長およびジェネラル・カウンセルを含む
議決権を有する委員と、議決権を有しない準委員で構成されています。
・投資政策・ 運用委員会規程 に基づき、原則月に一度、資産評価・運用状況、外部委託先運用会社の
ガイドライン遵守状況等のモニタリングについて、報告およびその検証を行っています。
また、委託会社では、以下のようにファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理を行います。
・外部委託先運用会社
委託会社は、運用に関わるリスク管理を重視した運用体制を構築しており、後述の「3 投資リスク
(2)投資リスクに対する管理体制」に記載の外部委託先運用会社に対する管理体制を構築していま
す。
・受託会社
オペレーション部(担当6名程度)が、内部統制等についての外部監査報告書を毎年受領し、受託会社
の内部統制の状況を確認するほか、信託財産管理に係わるサービスの正確性・迅速性・システム対応力
を随時検証し、必要と判断した場合には受託会社に個別説明等を求めることとしております。
※上記の体制等は 2019 年4月 末現在のものであり、今後変更される場合があります。
(4)【分配方針】
毎決算時(原則として毎年3月10日および9月10日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の
方針に基づき分配を行います。
1.分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益(評価益を含みま
す。)等の全額とします。
2.収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、基準価額水
準、市況動向等によっては分配を行わないことがあります。
3.留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
います。
「分配金再投資コース」を選択した場合には、収益分配金は、税金を差し引いた後、無手数料で自動的に
再投資されます。
詳細は販売会社にお問い合わせください。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
①信託約款による投資制限
(a) 株式の投資割合には制限を設けません。
(b) 外貨建資産の投資割合には制限を設けません。
(c) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
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(d) 委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
率 が、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えることとなる投資の指図をしません。当該比
率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うものとします。
(e) 委託会社 は、デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約
権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みま
す。)を行い、または継続することを内容とした運用の指図を行うにあたり、一般社団法人投資信
託協会の規則に基づき、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動そ
の他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に
より算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
(f) 投資する株式等の範囲
;
1. 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所
に上場されている株式の発行会社の発行するもの、および取引所に準ずる市場で取引されてい
る株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得
する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限りではありません。
㮑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻Ⰰ㚘殉轛騰夰讑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰䨰蠰玑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻⳿ᢘջ
3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
2.上記1.にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証
券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
(g) 信用取引の指図範囲
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しによ
り行うことの指図をすることができるものとします。
2.上記1.の信用取引の指図は、当該売付にかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、上記2.の売付にかかる建玉の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることになった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付
の一部を決済するための指図をするものとします。
(h) 先物取引等の運用指図・目的・範囲
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する
資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証
券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指
数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価
証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)なら
びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができま
す。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
2.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する
資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引および
オプション取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を
行うことの指図をすることができます。
3.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する
資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引および
オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図を
することができます。
4.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、国内および国外において行われる、金融商品取引法第2
条第22項第1号から第4号(ただし、第3号に規定する「前2号及び第5号から第7号までに
掲げる取引」は「前2号に掲げる取引」のみとします。)に規定する店頭デリバティブ取引を
行うことができます。
(i) スワップ取引の運用指図・目的・範囲
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取
り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)
を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
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3.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
4.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(j) 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をす
ることができます。
2.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
3.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額で評価するものとします。
4.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(k) 有価証券の貸付の指図および範囲
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
イ.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
ロ.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2.上記1.に定める限度額を超えることになった場合には、委託会社は速やかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします。
(l) 有価証券の空売りの指図範囲
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属さない有価証券または信託
約款の規定により借入れた有価証券を売付ることの指図をすることができます。なお、当該売
付の決済については、売付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をするこ
とができるものとします。
2.上記1.の売付の指図は、当該売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、上記2.の売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
売付の一部を決済するための指図をするものとします。
(m) 有価証券の借入れ
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
2.上記1.の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内
とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、上記2.の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
る借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
4.上記1.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
(n) 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
(o) 外国為替予約取引の指図および範囲
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引を指図するこ
とができます。
2.上記1.の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との
差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財
産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図は、この限
りではありません。
3.上記2.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額
に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図を行うものとし
ます。
(p) 資金の借入れ
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1.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、および再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金 借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該
借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日
から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支
払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
る場合の当該期間とし、資金借入額は一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券
等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額を限度
とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の
10%を超えないこととします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
②法令上の投資制限
当ファンドに適用される投信法等関連法令上の投資制限は以下の通りです。
(a) デリバティブ取引にかかる制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業者等
が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合にお
いて、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証
券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続するこ
とを内容とした運用を行わないものとします。
(b) 同一法人の発行する株式への投資制限(投信法第9条、同法施行規則第20条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会において決議をすることが
できる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法
(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式につい
ての議決権を含みます。)の総数が当該株式にかかる議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た
数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得することを受託会社に指図しない
ものとします。
( ▲ ) 信用 リスク 集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号
の2)
委託会社は、信託財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手
方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法として
あらかじめ 委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
しません。
3【投資リスク】
(1)リスク要因
取得申込みに際しては、当ファンドのリスクおよび留意点を十分ご理解のうえご検討いただきますよう、
お願いいたします。
当ファンドの基準価額は、投資を行っている有価証券等の値動きや為替変動等による影響を受けますが、
これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、当ファンドにおいて、投
資者のみなさまの投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
金が割り込むことがあります。 なお、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドは、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではあ
りません。また、金融商品取引業者(従来の証券会社)以外でご購入いただいた場合、投資者保護基金の
対象とはなりません。
当ファンドの主なリスクとしては、以下のようなものがあげられます。
①基準価額の変動リスク
(a) 株価変動リスク
株価は国内外の景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受けます。一般に、株価が下落した場合に
は、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
(b) 株式の発行会社の信用リスク
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株式の発行会社の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、株価が下
落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
(c) 為替変動リスク
外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、当
ファンドの基準価額が下落する要因となります。
(d) カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引
に対して新たな規制が設けられた場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因になり、また投
資方針に沿った運用ができない可能性があります。
(e) 流動性リスク
当ファンドで短期間に相当金額の換金申込みがあった場合、組入株式を売却することで換金代金の
手当てを行いますが、市場規模や市況動向によっては当該売却が市場実勢を下げ、期待される価格
で売却できない可能性があり、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
(f) 市場動向と乖離するリスク
設定時、償還時、大量設定・解約時、市況の大きな変動時などにおいて、当ファンドの基準価額の
変動が、市場の変動と大きく乖離する可能性があります。
㭎ઊᠰ潟匰픰ꄰ줰湗陏ꆘ䴰歟熗P鉓쨰簰奎㬰樰뤰꼰朰䈰訰İ뤰꼰潎ઊᠰ殖偛騰唰谰謰舰渰朰漰䈰
ません。
②その他の留意点
(a) 当ファンドの取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
(b) 市況動向や資金動向等によっては、投資方針に沿った運用ができない可能性があります。
(c) 取引所等における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情が
あると委託会社が判断したときは、委託会社の判断により、取得申込み、換金申込みの各受付を中
止することおよび既に受付けた取得申込み、換金申込みの各受付を取り消すことができます。
(d) 換金申込みの受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金申込みを
撤回できます。ただし、受益者がその換金申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した
後の最初の基準価額の計算日に換金申込みを受付けたものとして取扱います。
(e) 当ファンドの資金管理を円滑に行うために、大口の換金について、当ファンドの純資産総額や市場
の流動性の状況等によっては、委託会社の判断により、換金の金額に制限を設ける場合がありま
す。
(f) 法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
(g) 分配金に関する留意点
分配金は、預貯金の利息と異なり、当ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額が下落します。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の利子・配当等収益および評価益を含む売買
益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて
下落することになります。また、分配金の水準は計算期間における当ファンドの収益率を示すもの
ではありません。
投資者の当ファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払
戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値
上がりが小さかった場合も同様です。
(2)投資リスクに対する管理体制
運用に関わるリスクの管理は、①外部委託先運用会社の管理、②ファンド全体の管理の2段階にわたって
行われます。
①外部委託先運用会社の管理
・外部委託先運用会社については、運用部が所管する、 ID Tokyo ポリシー&プロシージャー
(社内規程)に基づき、管理しています。
・ 委託会社は、ラッセル・インベストメント グループの協力を得て、外部委託先運用会社の運用ガイ
ドラインの遵守状況をモニタリングしています。 運用ガイドラインは外部委託先運用会社に対する運
用の詳細を定めたもので、ベンチマークや目標リターン、運用スタイルといった運用の性格を記述す
るとともに、業種別のベンチマーク比乖離の上限、投資可能証券の範囲等を定めています。
・外部委託先運用会社は運用ガイドラインに違反した場合には直ちに当社グループに報告する義務があ
ります。また、定期的に各外部委託先運用会社から違反がなかった旨の確認をとって おり、その結果
が 運用 部から、投資政策・運用委員会に報告されます。
・グループ会社に対しても、必要な監督を行っています。
②ファンド全体の管理
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ファンド全体での管理は、法務・コンプライアンス部が法令・信託約款の遵守状況等のモニタリングを
通じて行っています。また、同部は定期的に外部委託先運用会社から法令遵守状況の確認をとっていま
す。
※上記の体制等は2019年4末現在のものであり、今後変更される場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
㬀
3.24 % (税抜 3.0%)を上限として販売会社が定める申込手数料率を、お申込口数、お申込金額等に
※2
応じて、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額が申込手数料 となります。
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㬀 消費税および地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)を含みます。なお、
消費税率が10% になった場合は 、3.3%となります。
※2 申込手数料は商品説明や購入申込受付に係る事務手続き等の対価です。
ただし、「分配金再投資コース」において収益分配金を再投資する場合には、申込手数料はかかりませ
ん。
詳細は販売会社にお問い合わせください。
(2)【換金(解約)手数料】
該当事項はありません。
また、信託財産留保額はありません。
(3)【信託報酬等】
;
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率2.052% (税抜 1.90%) を乗
じて得た金額とします。信託報酬は 日々計上され、当ファンドの基準価額に反映されます。なお、 毎計
算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁されます。また、信託報酬にかかる消費税等相当額
が、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁されます。
<信託報酬= 運用期 間中の基準価額×信託報酬率>
; 消費税率が10% になった場合は 、年率2.09%となります。なお、下記②の配分についても相応分上がりま
す。
②信託報酬にかかる各支払先への配分は、次の通りです。
支払先 配 分 役務の内容
年率1.1016%
委託会社 当ファンドの運用等の対価
(税抜 1.02%)
年率0.8640%
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内での当ファンド
販売会社
(税抜 0.80%)
に係る管理事務、購入後の情報提供等の対価
年率0.0864%
受託会社 当ファンドの資産管理等の対価
(税抜 0.08%)
③委託会社および販売会社の報酬は信託財産中から委託会社に対して支弁され、販売会社の報酬は委託会
社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は信託財産中から受託会社に対して支弁されま
す。
④委託会社の報酬には、当ファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた各外部委託先運用会社に対
する報酬が含まれています。その報酬額は委託会社と当該外部委託先運用会社との間で別途定められ、
信託財産から直接の支弁は行いません。なお、グループ会社である RIIS への報酬額については、他
の外部委託先運用会社と同様に、委託会社との間で別途定められ、委託会社が受け取る報酬から支弁す
るものとし、信託財産中からの直接的な支弁は行いません。また、 RIIS が他の運用会社からの助言
に基づき運用を行う場合においては、当該運用会社への報酬額は RIIS と当該運用会社との間で別途
定められ、 RIIS が受け取る報酬から支弁するものとし、信託財産中からの直接的な支弁は行いませ
ん。
(4)【その他の手数料等】
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息(以下
「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁されます。
②以下の諸費用(以下「諸費用」といいます。)および当該諸費用にかかる消費税等相当額は、受益者の
負担とし、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁されます。
1.振替受益権の管理事務に関連する費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書等法定書類の作成、印刷および提出にかかる費用
3.目論見書の作成、印刷および交付にかかる費用
4.信託約款の作成、印刷および交付にかかる費用
5.運用報告書の作成、印刷および交付にかかる費用
6.当ファンドの受益者に対して行う公告にかかる費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解
約にかかる事項を記載した書面の作成、印刷および交付にかかる費用
7.当ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
;
委託会社は、信託財産の純資産総額に年率0.108% (税抜 0.10%)を乗じて得た金額を上限として、
上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、実際または予想される費用の額を固定率ま
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たは固定金額にて信託財産中からその支弁を受けます。諸費用は、毎計算期末または信託終了のときに
信託財産中から支弁されます。
委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の期中に、かかる上限、固定率または固定金額を変更
することができます。
※消費税率が10% になった場合は 、年率0.11%となります。
③信託財産に属する有価証券の売買時の売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消費税等相当額お
よび外貨建資産の保管等に要する費用ならびに先物・オプション取引等に要する費用は、受益者の負担
とし、信託財産中から支弁されます。
④当ファンドにおいて、一部解約に伴う支払い資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場
合、当該借入金の利息は信託財産中から支弁されます。
㬰崰湎혰湢䭥灥饻䤰欰搰䐰昰漰Ɛ䭵⡲뙬셻䤰欰蠰詙॒픰夰謰舰渰朰䈰訰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏખ傘䵻䤰銈桹㨰夰謰
とができません。
できません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税の取扱いについて
◇収益分配時
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税対象となる普通分配金については、原則として、以下
の税率で源泉徴収が行われます。
なお、確定申告により、総合課税(配当控除の適用はありません。)または申告分離課税を選択する
ことができます。
◇換金時および償還時
換金時および償還時の差益(換金価額および償還価額から申込手数料(税込)を含む取得費を控除し
たもの)については、原則として、以下の税率で申告分離課税が適用されます。ただし、源泉徴収口
座を選択した場合は以下の税率で源泉徴収が行われます。
税率
20.315 %(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)
◇損益通算について
換金時および償還時の差損(譲渡損失)については、確定申告により、上場株式等の譲渡所得、 上場
株式等の配当所得および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得 (申告分離課
税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能です。また、換金時および償還時の差益(譲渡
益)、普通分配金 および特定公社債等の利子所得 (申告分離課税を選択したものに限ります。)につ
いては、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
※ 詳細は販売会社にお問い合わせください。
投資 信託は税法上、少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象で
す。
少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュ
ニア NISA (ジュニアニーサ)」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式
投資信託などから生じる配当所得および 譲渡 所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配
当所得や譲渡所得との損益通算はできません。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設す
るなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳細は販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税の取扱いについて
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税対象となる普通分配金、ならびに換金時および償
還時の個別元本超過額については、以下の税率で源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収はあ
りません。
益金不算入制度の適用はありません。
税率
15.315 %(所得税15%および復興特別所得税0.315%)
※ 詳細は販売会社にお問い合わせください。
<収益分配金について>
収益分配金には、課税扱いとなる普通分配金と、非課税扱いとなる元本払戻金(特別分配金)の区分が
あります。
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額
の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
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り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控
除 した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時に個別元本から当該元
本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
<個別元本について>
①受益者毎の取得時の価額(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。)が当該受益者の元本(個別元本)となります。
②受益者が当ファンドを複数回取得した場合、個別元本は当該受益者が取得するつど当該受益者の受益
権口数で加重平均することにより算出されます。
③同一の販売会社の複数支店等で当ファンドを取得する場合は当該支店等毎に、複数のコースを保有す
る場合はコース毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
④受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時の個別元本から当該元本払
戻金(特別分配金)を控除した額がその後の当該受益者の個別元本となります。
㭎ઊᠰ漀㈀ 㥞瓿ᑧࡧ⭳﹗⠰湠았朰夰ɺ픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०欰樰識㑔࠰䰰䈰訰
す。
※税制の詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
以下 は 2019 年4月 末現在の 運用状況です。
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
日本 415,940,200 12.80
アメリカ 1,354,468,681 41.68
カナダ 2,344,374 0.07
ブラジル 33,825,973 1.04
ドイツ 94,870,517 2.92
イタリア 51,558,839 1.59
フランス 145,323,355 4.47
オランダ 77,357,395 2.38
スペイン 26,462,932 0.81
ベルギー 13,983,536 0.43
オーストリア 21,827,944 0.67
フィンランド 26,252,862 0.81
アイルランド 204,465,861 6.29
株式 イギリス 72,392,064 2.23
スイス 142,074,896 4.37
スウェーデン 17,374,539 0.53
デンマーク 27,753,464 0.85
ケイマン諸島 6,302,920 0.19
バミューダ 40,721,676 1.25
ニュージーランド 6,786,148 0.21
香港 28,395,359 0.87
インドネシア 8,414,827 0.26
韓国 16,154,828 0.50
台湾 36,764,465 1.13
中国 39,062,275 1.20
ジャージー 103,332,457 3.18
小計 3,014,212,387 92.76
※
現金・預金・その他の資産 (負債控除後) - 235,331,488 7.24
合計(純資産総額) 3,249,543,875 100.00
(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)国/地域は、投資有価証券の発行国/地域に基づいて表示しています。なお、「第1 ファンドの状況 5 運用状
況 (参考情報)」では、投資有価証券の上場取引所の国/地域に基づいて表示しています。そのため、上記表と
の間で国/地域の表示が異なる場合があります。
※その他の資産の投資状況
資産の種類 買建/売建 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
日本 32,300,000 0.99
株価指数先物取引 買建 アメリカ 132,921,115 4.09
ドイツ 70,511,021 2.16
(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)時価は、原則として計算日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ております。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国/
順
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリ 株式 DANAHER CORP ヘルスケア機 7,515 13,985.72 105,102,716 14,584.12 109,599,673 3.37
カ 器・サービス
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2 アメリ 株式 HONEYWELL 資本財 4,552 16,955.34 77,180,714 19,061.47 86,767,843 2.67
カ
INTERNATIONAL INC
3 アメリ 株式 WASTE MANAGEMENT 商業・専門サー 7,165 11,067.55 79,299,050 11,802.41 84,564,282 2.60
カ ビス
INC
▶ アイル 株式 LINDE PLC 素材 4,060 19,017.41 77,210,709 19,716.91 80,050,687 2.46
ランド
5 ドイツ 株式 SIEMENS AG-REG 資本財 5,574 11,833.51 65,960,003 13,139.50 73,239,591 2.25
6 フラン 株式 SCHNEIDER ELECTRIC 資本財 7,236 8,408.08 60,840,925 9,510.09 68,815,046 2.12
ス
SE
7 アイル 株式 INGERSOLL-RAND PLC 資本財 5,285 11,665.95 61,654,572 12,510.42 66,117,583 2.03
ランド
8 アメリ 株式 ECOLAB INC 素材 3,036 18,966.40 57,582,004 20,512.17 62,274,953 1.92
カ
9 アメリ 株式 IDEX CORP 資本財 3,543 15,990.07 56,652,839 17,148.84 60,758,347 1.87
カ
10 アメリ 株式 AMERICAN WATER 公益事業 5,011 11,467.98 57,466,051 11,915.38 59,707,972 1.84
カ
WORKS CO INC
11 アメリ 株式 ZOETIS INC 医薬品・バイオ 4,922 10,336.05 50,874,080 11,389.68 56,060,032 1.73
カ テクノロジー・
ライフサイエン
ス
12 アメリ 株式 FORTIVE CORP 資本財 5,584 8,992.73 50,215,460 9,819.31 54,831,035 1.69
カ
13 ジャー 株式 APTIV PLC 自動車・自動車 5,699 9,180.64 52,320,513 9,557.58 54,468,663 1.68
ジー 部品
14 アメリ 株式 3M CO 資本財 2,486 22,469.54 55,859,293 21,332.03 53,031,432 1.63
カ
15 アメリ 株式 DEERE & CO 資本財 2,842 17,785.26 50,545,733 18,098.44 51,435,791 1.58
カ
16 日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 4,900 10,610.00 51,989,000 10,465.00 51,278,500 1.58
17 オラン 株式 KONINKLIJKE DSM NV 素材 4,016 11,711.62 47,033,869 12,624.56 50,700,273 1.56
ダ
18 日本 株式 キーエンス 電気機器 700 66,270.00 46,389,000 69,120.00 48,384,000 1.49
19 フラン 株式 SUEZ 公益事業 30,547 1,425.39 43,541,534 1,521.16 46,467,100 1.43
ス
20 アメリ 株式 LENNOX 資本財 1,485 27,305.94 40,549,321 30,082.05 44,671,855 1.37
カ
INTERNATIONAL INC
21 スイス 株式 TE CONNECTIVITY テクノロジー・ 3,928 9,081.10 35,670,567 10,682.79 41,962,013 1.29
ハードウェアお
LTD
よび機器
22 アメリ 株式 SEALED AIR CORP 素材 7,701 5,019.82 38,657,695 5,111.54 39,364,008 1.21
カ
23 アメリ 株式 ROPER TECHNOLOGIES 資本財 965 35,531.38 34,287,791 38,828.72 37,469,722 1.15
カ
INC
24 アメリ 株式 XYLEM INC 資本財 3,904 8,397.69 32,784,613 9,191.83 35,884,916 1.10
カ
25 ジャー 株式 FERGUSON PLC 資本財 4,569 7,555.42 34,520,739 7,853.83 35,884,180 1.10
ジー
26 日本 株式 クボタ 機械 21,100 1,537.50 32,441,250 1,683.00 35,511,300 1.09
27 日本 株式 ダイフク 機械 5,200 5,230.00 27,196,000 6,780.00 35,256,000 1.08
28 日本 株式 ダイキン工業 機械 2,400 12,485.00 29,964,000 14,100.00 33,840,000 1.04
29 アメリ 株式 TRIMBLE INC テクノロジー・ 6,953 4,265.95 29,661,213 4,507.55 31,341,030 0.96
カ ハードウェアお
よび機器
30 アメリ 株式 HUBBELL INC 資本財 2,228 13,175.92 29,355,972 13,749.72 30,634,377 0.94
カ
(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
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(注2)国/地域は、投資有価証券の発行国/地域に基づいて表示しています。なお、「第1 ファンドの状況 5 運用状
況 (参考情報)」では、投資有価証券の上場取引所の国/地域に基づいて表示しています。そのため、上記表と
の間で国/地域の表示が異なる場合があります。
※
(注3)業種は、外国株式は MSCI が採用する 世界産業分類基準 ( 以下「GICS」 )の24産業グループ、国内株式は東証株
価指数33業種で区分しています。なお、「第1 ファンドの状況 5 運用状況 (参考情報)」では、外国株式、
国内株式ともに MSCIが採用するGICS の24産業グループで区分しています。そのため、上記表との間で業種の表示
が異なる場合があります。
※世界産業分類基準(GICS)はMSCIとS&Pが開発したものであり、MSCIとS&Pの独占的な財産です。「世界産業分
類基準(GICS)」はMSCIとS&Pのサービス・マークです。
投資有価証券種類別および業種別投資比率
国内/外国 種類 業種 投資比率(%)
建設業 0.41
化学 2.35
ガラス・土石製品 0.40
非鉄金属 0.09
国内 株式 機械 3.22
電気機器 2.96
輸送用機器 1.08
精密機器 0.31
陸運業 1.98
エネルギー 0.45
素材 11.53
資本財 36.05
商業・専門サービス 4.83
自動車・自動車部品 2.19
耐久消費財・アパレル 0.48
外国 株式 食品・飲料・タバコ 0.23
ヘルスケア機器・サービス 3.58
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 4.83
ソフトウェア・サービス 1.98
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 3.05
公益事業 9.81
半導体・半導体製造装置 0.96
合計 92.76
(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該業種または種類の時価比率をいいます。
(注 2 )業種は、外国株式は MSCI が採用するGICS の24産業グループ、国内株式は東証 株価指数 33 業種で区分してい
ます。なお、「第1 ファンドの状況 5 運用状況 (参考情報)」では、外国株式、国内株式ともに MSCI
が採用するGICS の24産業グループで区分しています。そのため、上記表との間で業種の表示が異なる場合
があります。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
(有価証券先物取引等)
帳簿価額 評価額 投資比率
資産の 買建/
取引所 資産の名称 限月 数量
種類 売建
(円) (円) (%)
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シカゴ商業取引所 S&P MID 400 2019 年 買建 ▶ 85,711,345 87,574,076 2.69
6 月
株価指数先物取引
ユーレックス・ド EURO STOX 50 2019 年 買建 9 37,124,751 38,340,135 1.17
イツ金融先物取引 6 月
株価指数先物取引
所
大阪取引所 TOPIX 2019 年 買建 2 31,846,200 32,300,000 0.99
株価指数先物取引 6 月
株価指数
先物取引
ユーレックス・ド MDAX INDEX 2019 年 買建 2 31,278,336 32,170,886 0.99
イツ金融先物取引 6 月
株価指数先物取引
所
ニューヨーク先物 miniMSCI Emg 2019 年 買建 ▶ 23,817,738 24,058,933 0.74
取引所 6 月
株価指数先物取引
インターコンチネ FTSE 100 2019 年 買建 2 20,702,313 21,288,106 0.65
ンタル取引所 6 月
株価指数先物取引
(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)評価金額は、原則として計算日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価
しております。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2019 年4月末 日および同日1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通
りです。
純資産総額(円) 1 口当たり純資産額(円)
期 年月日 ( 分配落) ( 分配付) ( 分配落) ( 分配付)
3 期 (2009 年 9月10日)
23,578,731,968 23,578,731,968 0.7067 0.7067
▶ 期 (2010 年 3月10日)
19,674,534,611 19,674,534,611 0.7310 0.7310
5 期 (2010 年 9月10日)
14,862,580,957 15,086,967,714 0.6624 0.6724
6 期 (2011 年 3月10日)
14,878,149,824 14,878,149,824 0.8051 0.8051
7 期 (2011 年 9月12日)
8,809,693,434 8,809,693,434 0.6193 0.6193
8 期 (2012 年 3月12日)
8,417,267,031 8,417,267,031 0.7408 0.7408
9 期 (2012 年 9月10日)
6,639,253,396 6,639,253,396 0.6703 0.6703
10 期 (2013 年 3月11日)
8,236,440,834 8,236,440,834 0.9430 0.9430
11 期 (2013 年 9月10日)
7,549,103,235 7,549,103,235 1.0578 1.0578
12 期 (2014 年 3月10日)
7,153,546,749 7,153,546,749 1.2744 1.2744
13 期 (2014 年 9月10日)
6,036,938,292 6,036,938,292 1.2864 1.2864
14 期 (2015 年 3月10日)
6,045,687,384 6,045,687,384 1.4360 1.4360
15 期 (2015 年 9月10日) 5,108,340,081 5,108,340,081 1.3248 1.3248
16 期 (2016 年 3月10日)
4,484,415,868 4,484,415,868 1.2522 1.2522
17 期 (2016 年 9月12日)
4,045,853,987 4,045,853,987 1.2557 1.2557
18 期 (2017 年 3月10日)
4,294,709,625 4,294,709,625 1.5021 1.5021
19 期 (2017 年 9月11日)
4,053,176,873 4,053,176,873 1.5789 1.5789
20 期 (2018 年 3月12日)
3,869,157,291 3,869,157,291 1.6815 1.6815
21 期 (2018 年 9月10日)
3,494,215,294 3,494,215,294 1.6609 1.6609
22 期 (2019 年 3月11日)
3,185,803,873 3,185,803,873 1.6183 1.6183
2018 年 4月末日
3,685,078,975 ― 1.6452 ―
5月末日
3,639,117,317 ― 1.6423 ―
6月末日
3,524,603,858 ― 1.6076 ―
7月末日
3,617,125,074 ― 1.6803 ―
8月末日
3,572,983,063 ― 1.6856 ―
9月末日
3,610,890,154 ― 1.7331 ―
10月末日 3,138,542,504 ― 1.5405 ―
11月末日 3,219,516,285 ― 1.5920 ―
12月末日 2,892,854,349 ― 1.4371 ―
2019 年 1月末日
3,086,060,966 ― 1.5384 ―
2月末日
3,256,401,220 ― 1.6488 ―
3月末日
3,203,232,046 ― 1.6551 ―
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4月末日
3,249,543,875 ― 1.7144 ―
②【分配の推移】
期 1 口当たりの分配金(円)
3 期 0.0000
▶ 期 0.0000
5 期 0.0100
6 期 0.0000
7 期 0.0000
8 期 0.0000
9 期 0.0000
10 期 0.0000
11 期 0.0000
12 期 0.0000
13 期 0.0000
14 期 0.0000
15 期 0.0000
16 期 0.0000
17 期 0.0000
18 期 0.0000
19 期 0.0000
20 期 0.0000
21 期 0.0000
22 期 0.0000
③【収益率の推移】
期 収益率(%)
3 期 58.3
▶ 期 3.4
5 期 △8.0
6 期 21.5
7 期 △23.1
8 期 19.6
9 期 △9.5
10 期 40.7
11 期 12.2
12 期 20.5
13 期 0.9
14 期 11.6
15 期 △7.7
16 期 △5.5
17 期 0.3
18 期 19.6
19 期 5.1
20 期 6.5
21 期 △1.2
22 期 △2.6
(注1)収益率は、各計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を、前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて算出
しています。
(注2)収益率は、小数点第2位を四捨五入しています。
(参考情報)
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(4)【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。
期 設定口数(口) 解約口数(口)
3 期 254,119,547 7,517,927,251
▶ 期 34,945,329 6,483,732,015
5 期 43,675,858 4,520,058,177
6 期 93,380,037 4,051,416,862
7 期 7,924,720 4,263,653,525
8 期 1,657,092 2,864,693,078
9 期 3,900,035 1,461,593,011
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10 期 1,718,498 1,171,371,560
11 期 19,566,092 1,617,615,427
12 期 31,501,629 1,554,840,975
13 期 12,443,493 932,656,207
14 期 1,637,801 484,550,644
15 期 6,001,698 360,128,986
16 期 10,227,618 284,954,713
17 期 10,471,236 369,694,560
18 期 3,875,267 366,737,980
19 期 272,573 292,302,794
20 期 2,150,540 268,182,106
21 期 5,529,903 202,671,423
22 期 1,627,059 136,829,740
(注)本邦外における設定、解約の実績はありません。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
①申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、取得申込みを行うものとします。
取得申込者は、販売会社が定める日までに取得申込みにかかる金額を販売会社に支払うものとします。
当ファンドには、収益分配金が税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資される「分配金再投資
コース」と、分配時に収益分配金を受け取る「分配金支払いコース」があります。
「分配金再投資コース」によりお申込みされる場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款
に従い契約を締結します。
②取得申込みの受付
原則としていつでも取得申込みを行うことができます。ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券
取引所およびフランクフルト証券取引所のいずれかの休業日に該当する場合には、取得申込みの受付は行
いません。
※
各営業日 の午後3時までに販売会社が受付けた取得申込みを、当日の受付分とします。この時刻を過ぎ
※
て行われる取得申込みは翌営業日 の取扱いとなります。
託会社にお問い合わせください。
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
ただし、「分配金再投資コース」において収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額
とします。
なお、基準価額については、販売会社または下記の照会先までお問い合わせください。
ラッセル・インベストメント株式会社
<電話番号> 0120-055-887(フリーダイヤル)
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
<ホームページ> https://www.russellinvestments.com/jp/
④申込手数料
;
3.24 % (税抜 3.0%)を上限として販売会社が定める申込手数料率を、お申込口数、お申込金額等に応
じて、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額が申込手数料となります。
※消費税等相当額を含みます。なお、 消費税率が10% になった場合は 、3.3%となります。
ただし、「分配金再投資コース」において収益分配金を再投資する場合には、申込手数料はかかりませ
ん。
詳細は販売会社にお問い合わせください。
⑤申込単位
申込単位は、販売会社が定める単位とします。
詳細は販売会社にお問い合わせください。
⑥その他
(a) 取引所等における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があ
ると委託会社が判断したときは、委託会社の判断により、取得申込みの受付を中止することおよび既
に受付けた取得申込みの受付を取消すことができます。
(b) 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行
うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記
載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口
座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加
信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするた
め社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)に定める事項の振替機関への通
知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定
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に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により
生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にか
か る信託を設定した旨の通知を行います。
2【換金(解約)手続等】
①換金申込みの受付
原則としていつでも換金申込みを行うことができます。ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券
取引所およびフランクフルト証券取引所のいずれかの休業日に該当する場合には、換金申込みの受付は行
いません。
;
各営業日 の午後3時までに販売会社が受付けた換金申込みを、当日の受付分とします。この時刻を過ぎ
※
て行われる換金申込みは翌営業日 の取扱いとなります。
託会社にお問い合わせください。
②換金価額
換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
なお、基準価額については、販売会社または下記の照会先までお問い合わせください。
ラッセル・インベストメント株式会社
<電話番号> 0120-055-887(フリーダイヤル)
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
<ホームページ> https://www.russellinvestments.com/jp/
③換金手数料
ありません。
④信託財産留保額
ありません。
⑤換金単位
換金単位は、販売会社が定める単位とします。
詳細は販売会社にお問い合わせください。
⑥換金代金の支払い
原則として換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
⑦その他
(a) 「解約請求」または「買取請求」により換金の申込みができます。詳細は、販売会社にお問い合わせ
ください。
(b) 当ファンドの資金管理を円滑に行うために、大口の換金について、当ファンドの純資産総額や市場の
流動性の状況等によっては、委託会社の判断により、換金の金額に制限を設ける場合があります。
(c) 取引所等における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があ
ると委託会社が判断したときは、委託会社の判断により、換金申込みの受付を中止することおよび既
に受付けた換金申込みの受付を取消すことができます。この場合には、受益者は当該受付中止以前に
行った当日の換金申込みを撤回できます。ただし、受益者がその換金申込みを撤回しない場合には、
当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金申込みを受付けたものとして取扱いま
す。
(d) 「解約請求」を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にか
かるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と
同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の
減少の記載または記録が行われます。解約請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うもの
とします。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
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①基準価額の計算方法
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および信託約款に規定す
る借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償
却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。以下同
じ。)を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算
した価額で表示されることがあります。
②主な投資対象の評価方法
当ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
投資対象 評価方法
※
株式
原則として、基準価額計算日 の取引所の最終相場で評価します。
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客電信売買相場の仲値で円換算を行います。
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す。
③基準価額の照会方法等
基準価額は委託会社の営業日に算出されます。
基準価額については、販売会社または下記の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は、原
則として計算日(委託会社の営業日)の翌日付の日本経済新聞朝刊に略称(世界環境)として掲載され
ます。
ラッセル・インベストメント株式会社
<電話番号> 0120-055-887(フリーダイヤル)
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
<ホームページ> https://www.russellinvestments.com/jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
原則として、信託期間は無期限です。
ただし、後述の「(5)その他 ①信託の終了(繰上償還)」による場合、信託を終了することがありま
す。
(4)【計算期間】
毎年3月11日から9月10日まで、および9月11日から翌年3月10日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了
日は該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものとします。ただし、最終計
算期間の終了日は信託の終了日とします。
(5)【その他】
①信託の終了(繰上償還)
(a) 委託会社は、信託契約締結日から1年経過後、信託契約の一部解約により、信託財産の純資産総額
が100億円を下回った場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、
またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託
を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨
を監督官庁に届け出ます。
(b) 委託会社は、上記(a)の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行いま
す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定
め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(c) 上記(b)の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権
が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下、本(c)において同
じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れてい
る受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものと
みなします。
(d) 上記(b)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
(e) 上記 (b) から(d)までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示
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をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
る場合であって、上記(b)から(d)までの手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
(f) 委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約
を解約し、信託を終了させます。
(g) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する委託会
社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、後述の「②信託約款の変更等」
に規定する書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存
続します。
(h) 受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
②信託約款の変更等
(a) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合(投
信法第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うこ
とができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届
け出ます。なお、この信託約款は「②信託約款の変更等」で定める以外の方法によって変更するこ
とができないものとします。
(b) 委託会社は、 前項の事項(前項の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する場合
に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を
除き、以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行いま
す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容および
その理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益
者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(c) 上記(b)の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権
が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下、本(c)において同
じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れてい
る受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものと
みなします。
(d) 上記(b)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
(e) 書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
(f) 上記(b)から(e)までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の
意思表示をしたときには適用しません。
(g) 上記(a)から(f)の規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっ
ても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場
合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
(h) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(a)から(g)
の規定に従います。
③反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をす
ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われるこ
ととなる委託者指図型投資信託に該当するため、繰上償還または重大な信託約款の変更等を行う場合に
おいて、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者(書面決議において当該
繰上償還または重大な信託約款の変更等に反対した受益者をいいます。)による受益権の買取請求の規
定の適用を受けません。
④関係法人との契約の更改等
(a) 募集・販売の取扱い等に関する契約
委託会社と販売会社との間で締結される「募集・販売の取扱い等に関する契約書」は、当該契約終
了の3ヵ月前までに当事者の一方からの別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新
されるものとします。
(b) 運用指図に関する権限委託契約
委託会社と各外部委託先運用会社との間で締結される当ファンドの運用指図に関する権限委託契約
は、 契約の諸条件に従い、当事者の一方の相手方に対して解約通知がなされた場合等に 、 契約が終
了します。ただし、当該契約は当ファンドの償還日に終了するものとします。
⑤公告
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委託会社が受益者に 対して する公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ
( https://www.russellinvestments.com/jp/ )に掲載します。
ただし、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
⑥運用報告書
(a) 委託会社は、毎決算時および償還時に、計算期間中の運用経過のほか信託財産の内容、費用明細な
どのうち重要な事項を記載した交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に交
付します。
(b) 委託会社は、運用報告書(全体版)を作成し、委託会社のホームページ
( https://www.russellinvestments.com/jp/ ) に掲載します。
(c) 上記(b)の規定にかかわらず、受益者からの運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、
これを交付します。
4【受益者の権利等】
受益者の主な権利の内容は次の通りです。
①収益分配金請求権
受益者は、委託会社が決定した収益分配金を自己に帰属する受益権の持分に応じて請求することができま
す。
販売会社は、毎計算期間終了日(決算日)において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている
受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に対す
る収益分配金の支払いを、原則として決算日(当該決算日が休業日の場合は翌営業日とします。)から起
算して5営業日目までに開始するものとします。
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託
会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
「分配金再投資コース」をお申込みの場合、収益分配金は、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に
払い込むことにより、原則として決算日の翌営業日に販売会社に交付されます。販売会社は別に定める契
約に基づき、受益者に対して遅延なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。当該売付に
より増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
②償還金請求権
受益者は、当ファンドの信託終了後、口数に応じて償還金を請求することができます。販売会社は、信託
終了日(償還日)において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前
において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため委託会社の指定する販売会社の名義で記載または記録されている受益
権については原則として取得申込者とします。)に対する償還金の支払いを、原則として償還日(当該償
還日が休業日の場合は翌営業日とします。)から起算して5営業日目までに開始するものとします。な
お、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと
引き換えに、当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い
当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
ただし、受益者が償還金の支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託
会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。
③換金請求権
受益者は、保有する受益権について、一部解約の実行を請求すること、または買取りを請求することによ
り換金する権利を有します。詳細は、前述の「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」をご参照く
ださい。
④帳簿閲覧請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧および謄写
を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3)ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第22期計算期間(2018年9月11日から
2019年3月11日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けておりま
す。
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1【財務諸表】
【ラッセル・インベストメント世界環境テクノロジー・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第21期 第22期
2018年 9月10日現在 2019年 3月11日現在
資産の部
流動資産
122,763,964 91,008,272
預金
66,245,100 134,456,031
コール・ローン
3,337,161,031 2,979,262,161
株式
4,199,979 14,785,881
派生商品評価勘定
2 13,594,859
未収入金
3,105,416 3,713,179
未収配当金
5,773,555 △ 456,744
差入委託証拠金
3,539,249,047 3,236,363,639
流動資産合計
3,539,249,047 3,236,363,639
資産合計
負債の部
流動負債
6,189,143 9,458,028
派生商品評価勘定
46,587 -
未払金
- 6,967,611
未払解約金
1,572,547 1,376,223
未払受託者報酬
35,775,324 31,309,049
未払委託者報酬
172 184
未払利息
1,449,980 1,448,671
その他未払費用
45,033,753 50,559,766
流動負債合計
45,033,753 50,559,766
負債合計
純資産の部
元本等
2,103,870,128 1,968,667,447
元本
剰余金
1,390,345,166 1,217,136,426
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,452,849,707 1,358,392,762
(分配準備積立金)
3,494,215,294 3,185,803,873
元本等合計
3,494,215,294 3,185,803,873
純資産合計
3,539,249,047 3,236,363,639
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第21期 第22期
自 2018年 3月13日 自 2018年 9月11日
至 2018年 9月10日 至 2019年 3月11日
営業収益
34,073,242 21,949,915
受取配当金
175,744 230,063
受取利息
△ 87,062,316 △ 58,375,417
有価証券売買等損益
△ 2,861,149 3,461,208
派生商品取引等損益
48,815,243 △ 21,957,044
為替差損益
59,375 23,383
その他収益
△ 6,799,861 △ 54,667,892
営業収益合計
営業費用
35,994 35,029
支払利息
1,572,547 1,376,223
受託者報酬
35,775,324 31,309,049
委託者報酬
2,605,137 3,534,684
その他費用
39,989,002 36,254,985
営業費用合計
△ 46,788,863 △ 90,922,877
営業利益又は営業損失(△)
△ 46,788,863 △ 90,922,877
経常利益又は経常損失(△)
△ 46,788,863 △ 90,922,877
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 3,468,926 △ 7,295,856
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
1,568,145,643 1,390,345,166
期首剰余金又は期首欠損金(△)
3,631,542 836,198
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
3,631,542 836,198
少額
138,112,082 90,417,917
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
138,112,082 90,417,917
加額
- -
分配金
1,390,345,166 1,217,136,426
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価 有価証券
基準及び評価方 株式は移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
法 ・金融商品取引所等に上場されている有価証券
時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の
最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相
場)で評価しております。
計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商
品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最
終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等に
おける計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
・金融商品取引所等に上場されていない有価証券
時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会発表の売買参考統計値(平
均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価
格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
・時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できな
い事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもっ
て時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2. デリバティブ等 (1) 先物取引
の評価基準及び 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
評価方法 時価評価にあたっては、原則として計算期間末日において知りうる直近の日
の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算期間末日において発表されている対
顧客先物相場の仲値によっております。
3. その他財務諸表 (1) 外貨建取引等の処理基準
作成のための基 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理
本となる重要な 府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する
事項 方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時にお
いて、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損
益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当
該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対
する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用
しております。
(2) 計算期間末日の取扱い
2019 年3月10日が休日のため、信託約款第39条により、当計算期間末日を2019
年3月11日としております。
(貸借対照表に関する注記)
第21期 第22期
区 分
2018年 9月10日現在 2019年 3月11日現在
1.
期首元本額 2,301,011,648 円 2,103,870,128 円
期中追加設定元本額 5,529,903 円 1,627,059 円
期中一部解約元本額 202,671,423 円 136,829,740 円
2.
計算期間末日における受益権の総数 2,103,870,128 口 1,968,667,447 口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
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第21期 第22期
自 2018年 3月13日 自 2018年 9月11日
至 2018年 9月10日 至 2019年 3月11日
1. 同左
1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一
部を委託するために要する費用として、当該委
託を受けた者と委託者の間で別に定める取決め
に基づく金額を、委託者報酬の中から支弁して
おります。
2. その他費用
2. その他費用
同左
信託財産にかかる主なその他費用はカストディ
フィーであります。
3. 分配金の計算過程 3. 分配金の計算過程
2018 年9月10日における解約に伴う当期純利益金 2019 年3月11日における解約に伴う当期純利益金
額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0 額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0
円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価 円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価
証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金 証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金
を補填した額(0円)、信託約款に規定される収 を補填した額(0円)、信託約款に規定される収
益調整金(16,494,589円)及び分配準備積立金 益調整金(16,526,926円)及び分配準備積立金
(1,452,849,707円)より分配対象収益は (1,358,392,762円)より分配対象収益は
1,469,344,296円(1万口当たり6,983.99円)で 1,374,919,688円(1万口当たり6,983.99円)で
ありますが、分配を行っておりません。 ありますが、分配を行っておりません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
1. 金融商品に対す 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に
る取組方針 定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容 当ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券及びデリバティブ取引等であり
及びそのリスク ます。投資対象とする金融商品は、株価変動リスク、株式の発行会社の信用リス
ク、為替変動リスク、カントリーリスク、流動性リスク、市場動向と乖離するリ
スクに晒されております。
デリバティブ取引等には、株式関連では株価指数先物取引、通貨関連では為替予
約取引が含まれております。デリバティブ取引等は、信託財産に属する資産の効
率的な運用、または将来の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避し、安定的
な利益確保を図ることを目的としております。
3. 金融商品に係る 当ファンドは、運用を外部に委託しております。投資対象とする金融商品に係る
リスク管理体制 リスク管理体制は次のとおりです。
・運用部は、社内規程に基づき、外部委託先運用会社を管理しています。
・外部委託先運用会社は、運用の詳細を定めた運用ガイドラインを遵守し、運用
ガイドラインに違反した場合は直ちに委託会社に報告します。
・運用部は、外部委託先運用会社の運用ガイドラインの遵守状況等をモニタリン
グします。また、定期的に外部委託先運用会社に運用ガイドライン違反の有無
を確認し、その結果を投資政策・運用委員会に報告します。
・グループ会社に対しても、必要な監督を行っています。
・法務・コンプライアンス部はファンド全体の管理を行い、主に信託約款、法令
等の遵守状況を中心にモニタリングします。また、定期的に外部委託先運用会
社から法令遵守状況を確認します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第21期 第22期
区 分
2018年 9月10日現在 2019年 3月11日現在
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1. 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は、原則として計算 同左
額、時価及びこ 期間末日の時価で計上しているため、
れらの差額 その差額はありません。
2. 金融商品の時価 有価証券及びデリバティブ取引等以外 有価証券及びデリバティブ取引等以外
の算定方法並び の金融商品 の金融商品
に有価証券及び 有価証券及びデリバティブ取引等以 同左
デリバティブ取 外の金融商品については、短期間で
引等に関する事 決済され、時価は帳簿価額と近似し
項 ているため、当該帳簿価額を時価と
しております。
有価証券 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関 同左
する注記)」の「有価証券の評価基
準及び評価方法」に記載しておりま
す。
デリバティブ取引等 デリバティブ取引等
「(デリバティブ取引等に関する注 同左
記)」の「取引の時価等に関する事
項」に記載しております。
3. 金融商品の時価 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
等に関する事項 く価額のほか、市場価格がない場合に
についての補足 は合理的に算定された価額が含まれて
説明 おります。当該価額の算定においては
一定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場合、
当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引等に関する契
約額等は、あくまでもデリバティブ取
引等における名目的な契約額、または
計算上の想定元本であり、当該金額自
体がデリバティブ取引等のリスクの大
きさを示すものではありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券 (単位:円)
第21期 第22期
区分
2018年 9月10日現在 2019年 3月11日現在
種 類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株 式 △43,908,171 △23,046,103
合 計
△43,908,171 △23,046,103
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連 第21期(2018年 9月10日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 86,279,771 - 84,862,665 △1,417,106
合計 86,279,771 - 84,862,665 △1,417,106
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株式関連 第22期(2019年 3月11日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 183,691,566 - 192,544,549 8,852,983
合計 183,691,566 - 192,544,549 8,852,983
(注)1. 株価指数先物取引の評価方法
原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評
価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また、契約額等及び時価の邦貨換算は計算期間末日の対顧客電信相
場の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てております。
通貨関連 第21期(2018年 9月10日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 為替予約取引
以外の取 買建 454,843,731 - 454,515,811 △327,920
引 米ドル 299,035,433 - 300,528,497 1,493,064
ユーロ 115,252,817 - 114,087,270 △1,165,547
英ポンド 36,270,951 - 35,632,698 △638,253
香港ドル 4,284,530 - 4,267,346 △17,184
売建 444,220,918 - 444,465,056 △244,138
米ドル 320,058,298 - 321,155,496 △1,097,198
ユーロ 95,458,200 - 94,912,400 545,800
英ポンド 28,704,420 - 28,397,160 307,260
合計 899,064,649 - 898,980,867 △572,058
通貨関連 第22期(2019年 3月11日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 為替予約取引
以外の取 買建 403,782,230 - 397,752,145 △6,030,085
引 米ドル 265,809,478 - 263,480,269 △2,329,209
ユーロ 108,339,701 - 104,717,894 △3,621,807
英ポンド 29,633,051 - 29,553,982 △79,069
売建 339,114,558 - 336,609,603 2,504,955
米ドル 263,324,058 - 261,702,153 1,621,905
ユーロ 60,720,850 - 59,803,200 917,650
英ポンド 15,069,650 - 15,104,250 △34,600
合計 742,896,788 - 734,361,748 △3,525,130
(注)1. 為替予約の評価方法
(1) 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当
該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法に
よっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧
客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算しております。
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・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い
発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
(2) 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信相場の仲
値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
(関連当事者との取引に関する注記)
第21期 第22期
自 2018年 3月13日 自 2018年 9月11日
至 2018年 9月10日 至 2019年 3月11日
該当事項はありません。 同左
(1口当たり情報に関する注記)
第21期 第22期
区 分
2018年 9月10日現在 2019年 3月11日現在
1 口当たり純資産額 1.6609 円 1.6183 円
(1 万口当たり純資産額) (16,609 円) (16,183 円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
次表の通りです。
(単位:円)
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
日本円 清水建設 6,700 962.00 6,445,400
積水ハウス 3,900 1,739.50 6,784,050
旭化成 24,800 1,224.50 30,367,600
信越化学工業 1,400 8,956.00 12,538,400
エア・ウォーター 3,800 1,706.00 6,482,800
積水化学工業 13,200 1,789.00 23,614,800
日東電工 900 5,654.00 5,088,600
ニチアス 6,300 2,175.00 13,702,500
DOWAホールディングス 800 3,495.00 2,796,000
クボタ 21,100 1,537.50 32,441,250
ダイキン工業 2,500 12,485.00 31,212,500
ダイフク 5,400 5,230.00 28,242,000
日本電産 200 13,110.00 2,622,000
オムロン 1,600 5,460.00 8,736,000
アズビル 1,700 2,517.00 4,278,900
キーエンス 800 66,270.00 53,016,000
ファナック 700 18,270.00 12,789,000
村田製作所 900 17,005.00 15,304,500
デンソー 1,800 4,486.00 8,074,800
アイシン精機 1,600 4,085.00 6,536,000
島津製作所 3,400 2,885.00 9,809,000
東日本旅客鉄道 4,900 10,610.00 51,989,000
西日本旅客鉄道 1,300 8,427.00 10,955,100
東海旅客鉄道 100 25,100.00 2,510,000
日本円 計
109,800 386,336,200
米ドル AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
171 181.36 31,012.56
ECOLAB INC
3,398 169.57 576,198.86
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INNOSPEC INC
609 82.78 50,413.02
LINDE PLC
4,084 169.46 692,074.64
SEALED AIR CORP
9,523 44.88 427,392.24
STEEL DYNAMICS INC
6,669 34.66 231,147.54
WESTROCK CO
5,772 37.70 217,604.40
3M CO
2,690 200.89 540,394.10
ACUITY BRANDS INC
274 128.91 35,321.34
AECOM 1,741 30.13 52,456.33
COMFORT SYSTEMS USA INC
4,795 52.05 249,579.75
CUMMINS INC
810 154.57 125,201.70
DEERE & CO
2,962 159.01 470,987.62
DONALDSON CO INC
1,900 48.27 91,713.00
EATON CORP PLC
1,086 79.38 86,206.68
EMCOR GROUP INC
904 70.41 63,650.64
EMERSON ELECTRIC CO
1,221 66.60 81,318.60
FORTIVE CORP
5,734 80.40 461,013.60
HEXCEL CORP
1,511 69.77 105,422.47
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
4,722 151.59 715,807.98
HUBBELL INC
2,228 117.80 262,458.40
IDEX CORP
3,770 142.96 538,959.20
INGERSOLL-RAND PLC
5,533 104.30 577,091.90
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
815 35.88 29,242.20
LENNOX INTERNATIONAL INC
1,525 244.13 372,298.25
OWENS CORNING
1,134 47.03 53,332.02
QUANTA SERVICES INC
2,360 35.19 83,048.40
RAVEN INDUSTRIES INC
1,460 37.49 54,735.40
RESIDEO TECHNOLOGIES INC
140 19.78 2,769.20
ROCKWELL AUTOMATION INC
1,433 174.53 250,101.49
ROPER TECHNOLOGIES INC
1,005 317.67 319,258.35
SMITH (A.O.) CORP
3,757 50.87 191,118.59
WATTS WATER TECHNOLOGIES-A
2,449 78.20 191,511.80
WELBILT INC
9,787 15.34 150,132.58
XYLEM INC
5,029 75.08 377,577.32
WASTE MANAGEMENT INC
7,325 98.95 724,808.75
ADIENT PLC
397 15.16 6,018.52
APTIV PLC
5,724 81.79 468,165.96
DELPHI TECHNOLOGIES PLC
5,137 20.25 104,024.25
GARRETT MOTION INC
84 15.21 1,277.64
TENNECO INC
1,071 32.44 34,743.24
BUNGE LTD
948 50.23 47,618.04
CANTEL MEDICAL CORP
928 65.31 60,607.68
DANAHER CORP
8,347 125.04 1,043,708.88
AGILENT TECHNOLOGIES INC
4,076 77.98 317,846.48
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
581 249.85 145,162.85
WATERS CORP
1,248 238.60 297,772.80
ZOETIS INC
5,062 92.41 467,779.42
AUTODESK INC
1,148 152.37 174,920.76
PTC INC
2,745 88.46 242,822.70
VMWARE INC-CLASS A
870 169.13 147,143.10
TE CONNECTIVITY LTD
4,227 81.19 343,190.13
TRIMBLE INC
7,422 38.14 283,075.08
AMERICAN WATER WORKS CO INC
5,111 102.53 524,030.83
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AVISTA CORP
900 41.09 36,981.00
ENTEGRIS INC
3,910 35.04 137,006.40
MKS INSTRUMENTS INC
935 78.45 73,350.75
VERSUM MATERIALS INC
827 48.80 40,357.60
172,024 14,480,965.03
米ドル 計
(1,606,663,070)
カナダドル CANFOR CORP
2,125 14.68 31,195.00
2,125 31,195.00
カナダドル 計
(2,577,330)
ブラジルレアル CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF
59,486 14.10 838,752.60
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP
8,010 39.21 314,072.10
67,496 1,152,824.70
ブラジルレアル 計
(33,074,540)
ユーロ AIR LIQUIDE SA
885 110.85 98,102.25
KONINKLIJKE DSM NV
4,116 94.16 387,562.56
LINDE AG
184 194.60 35,806.40
MAYR-MELNHOF KARTON AG
248 119.20 29,561.60
UMICORE 7,282 38.47 280,138.54
ALSTOM 1,591 37.53 59,710.23
GEA GROUP AG
7,641 20.79 158,856.39
KINGSPAN GROUP PLC
4,912 43.14 211,903.68
SCHNEIDER ELECTRIC SE
7,900 67.60 534,040.00
SIEMENS AG-REG
5,654 95.14 537,921.56
SIGNIFY NV
9,249 23.09 213,559.41
VALMET OYJ
9,450 22.08 208,656.00
APPLUS SERVICES SA
9,883 10.30 101,794.90
A2A SPA
31,758 1.60 51,098.62
ENEL SPA
45,486 5.48 249,445.22
IBERDROLA SA
12,818 7.54 96,750.26
IREN SPA
60,185 2.30 138,425.50
SUEZ 30,547 11.46 350,068.62
VEOLIA ENVIRONNEMENT
3,442 19.69 67,772.98
VERBUND AG
3,500 42.68 149,380.00
256,731 3,960,554.72
ユーロ 計
(493,445,512)
英ポンド DS SMITH PLC
29,247 3.37 98,591.63
JOHNSON MATTHEY PLC
1,641 30.70 50,378.70
FERGUSON PLC
4,557 52.77 240,472.89
INTERTEK GROUP PLC
3,684 47.64 175,505.76
PENNON GROUP PLC
17,976 7.86 141,327.31
57,105 706,276.29
英ポンド 計
(101,626,095)
スイスフラン SIKA AG-REG
780 134.50 104,910.00
ABB LTD-REG
4,149 18.89 78,395.35
FISCHER (GEORG)-REG
229 897.50 205,527.50
GEBERIT AG-REG
472 403.00 190,216.00
LONZA GROUP AG-REG
830 286.00 237,380.00
BKW AG
639 67.10 42,876.90
7,099 859,305.75
スイスフラン 計
(94,575,190)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スウェーデンク SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
15,900 83.48 1,327,332.00
ローネ
PEAB AB
7,503 78.65 590,110.95
SKANSKA AB-B SHS
2,919 164.40 479,883.60
JM AB
1,599 180.20 288,139.80
27,921 2,685,466.35
スウェーデンクローネ 計
(31,607,938)
デンマークク VESTAS WIND SYSTEMS A/S
2,600 523.80 1,361,880.00
ローネ
SCHOUW & CO
281 523.00 146,963.00
2,881 1,508,843.00
デンマーククローネ 計
(25,197,678)
ニュージーラン
INFRATIL LTD
ドドル 20,520 3.88 79,617.60
20,520 79,617.60
ニュージーランドドル 計
(6,001,574)
香港ドル KUNLUN ENERGY CO LTD
128,000 8.75 1,120,000.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS
17,000 26.00 442,000.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H
47,000 45.20 2,124,400.00
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD
162,370 7.86 1,276,228.20
BEIJING ENTERPRISES WATER GR
302,000 4.68 1,413,360.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
20,800 77.15 1,604,720.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD
54,000 14.72 794,880.00
HUANENG RENEWABLES CORP-H
378,000 2.39 903,420.00
1,109,170 9,679,008.20
香港ドル 計
(136,764,385)
インドネシアル
PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER
ピア 479,200 2,430.00 1,164,456,000.00
479,200 1,164,456,000.00
インドネシアルピア 計
(9,082,756)
韓国ウォン HYOSUNG ADVANCED MATERIALS
CORPORATION 80 117,000.00 9,360,000.00
HYOSUNG CHEMICAL CORP
57 146,500.00 8,350,500.00
HYOSUNG CORPORATION
225 75,900.00 17,077,500.00
HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORPORATION
167 41,000.00 6,847,000.00
COWAY CO LTD
1,294 90,800.00 117,495,200.00
HYOSUNG TNC CO LTD
77 164,500.00 12,666,500.00
1,900 171,796,700.00
韓国ウォン 計
(16,784,537)
新台湾ドル CLEANAWAY CO LTD
19,000 174.00 3,306,000.00
DELTA ELECTRONICS INC
43,785 150.50 6,589,642.50
62,785 9,895,642.50
新台湾ドル 計
(35,525,356)
2,376,757 2,979,262,161
合計
(2,592,925,961)
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
有価証券明細表注記
1. 通貨種類毎の小計欄の( )内は邦貨換算額であります。
2. 合計金額欄の( )内は外貨建有価証券に関わるもので、内書であります。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入株式以外 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 58 銘柄 100.0 % - 62.0 %
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カナダドル 株式 1 銘柄 100.0 % - 0.1 %
ブラジルレアル 株式 2 銘柄 100.0 % - 1.3 %
ユーロ 株式 20 銘柄 100.0 % - 19.0 %
英ポンド 株式 5 銘柄 100.0 % - 3.9 %
スイスフラン 株式 6 銘柄 100.0 % - 3.6 %
スウェーデンクローネ 株式 ▶ 銘柄 100.0 % - 1.2 %
デンマーククローネ 株式 2 銘柄 100.0 % - 1.0 %
ニュージーランドドル 株式 1 銘柄 100.0 % - 0.2 %
香港ドル 株式 8 銘柄 100.0 % - 5.3 %
インドネシアルピア 株式 1 銘柄 100.0 % - 0.4 %
韓国ウォン 株式 6 銘柄 100.0 % - 0.6 %
新台湾ドル 株式 2 銘柄 100.0 % - 1.4 %
4. 通貨の表示
邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
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2【ファンドの現況】
以下は2019年4月末現在の当ファンドの現況です。
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 3,273,675,568 円
Ⅱ 負債総額 24,131,693 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,249,543,875 円
Ⅳ 発行済口数 1,895,459,948 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7144 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換の手続き等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。委
託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場
合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合そ
の他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証
券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口
数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録
するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人
の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規
定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものと
します。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい
る振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等におい
て、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替
停止期間を設けることができます。
(4)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗するこ
とができません。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法の定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分割
できるものとします。
(6)償還金
償還金は、償還日において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前におい
て一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取
得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
込者とします。)に支払います。
(7)質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2019 年4月 末現在の委託会社の資本金の額:490百万円
委託会社が発行する株式総数:40,000株
発行済株式総数:34,090株
直近5ヵ年における主な資本金の額の増減:2017年12月15日 資本金490百万円に減資
(2)会社の機構
①会社の意思決定機構
経営の 意思決定機関 として取締役会を置きます。 取締役会は、取締役および執行役員の職務の執行を監
督し 、会社の業務執行上重要な事項を決定します。その決議は、取締役の過半数が出席し、その出席取
締役の過半数をもって行われます。取締役会は、原則として、代表取締役社長が招集し、議長となりま
す。
取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のと
きまでとし、欠員の補欠として、または増員により選任された取締役の任期は、前任者の残存期間と同
一とします。
代表取締役は、取締役会の決議によっ て選定します。代表取締役 の中から、社長を 選定します。代表取
締役 社長は、委託会社を代表し、全般の業務執行について指揮統括します。
更に、委託会社の業務執行にかかる重要事項を審議する機関として経営委員会、会社が持つリスクを一
元的に監視、監督し、法令等遵守態勢を確立するための諮問機関としてリスク管理・コンプライアンス
委員会を置きます。
②投資運用の意思決定機構
投資方針の企画・立案は、マルチ・マネージャー運用(運用スタイルの異なる複数の外部委託先運用会
社を組み合わせて行う運用)の場合は、運用部がラッセル・ インベストメント グループからの助言等
に基づいて行い、その他の場合は、運用部が行います。
投資方針については、代表取締役 社長 兼CEO、運用部長 および ジェネラル・カウンセルを含む議決権
を有する委員と、議決権を有しない準委員で構成される投資政策・運用委員会によって審議、決定され
ます。
同委員会は 投資 政策・運用委員会規程に基づき、原則月に一度、資産評価・運用状況、運用ガイドライ
ン遵守状況(外部委託先運用会社のガイドライン遵守状況を含みます。)等について、運用部および法
務・コンプライアンス部から報告を受けるとともに、その検証を行っています。
※上記の体制等は2019年4月末現在のものであり、今後変更される場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、 投信法に定める投資信託委託会社であり、 証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引
法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定
める 第 二 種金融商品取引業 およ び 投資助言業務 等を行っています。
2019 年4月 末現在、委託会社の運用する証券投資信託(親投資信託は除きます。)は以下の通りです。
種 類 本 数 純資産総額
追加型株式投資信託 35 本 177,448,669,507 円
単位型株式投資信託 0 本 0 円
追加型公社債投資信託 0 本 0 円
単位型公社債投資信託 0 本 0 円
合 計 35 本 177,448,669,507 円
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3【委託会社等の経理状況】
1. 委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府
令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21期事業年度(自2018年1月1日 至2018年
12月31日)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
財務諸表
(1) 【貸借対照表】
( 単位:千円)
第20期 第21期
(2017年12月31日現在) (2018年12月31日現在)
資産の部
流動資産
預金 1,720,918 1,302,570
前払費用 23,461 27,691
未収委託者報酬 432,159 374,891
未収運用受託報酬 1,654,243 1,907,167
未収投資助言報酬 255,666 260,941
未収入金 ※2 20,511 1,234
繰延税金資産 375,206 263,403
85,970 76,066
その他流動資産
流動資産合計 4,568,138 4,213,965
固定資産
有形固定資産
建物付属設備 119,508 100,447
50,595 37,308
器具備品
有形固定資産合計 ※1 170,103 137,755
投資その他の資産
長期差入保証金 57,262 58,027
171,000 -
長期貸付金 ※2
投資その他の資産合計 228,262 58,027
固定資産合計 398,365 195,782
資産合計 4,966,504 4,409,748
( 単位:千円)
第20期 第21期
(2017年12月31日現在) (2018年12月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金 29,333 28,202
未払金
未払手数料 40,954 37,370
未払委託調査費 837,693 765,069
未払委託計算費 6,294 6,445
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358,282 513,626
その他未払金
未払金合計
1,243,224 1,322,512
未払費用 104,317 61,003
未払消費税等 258,699 121,009
未払法人税等 459,314 23,483
前受金 53,813 54,119
賞与引当金 632,237 646,169
リース債務 162 110
流動負債合計 2,781,102 2,256,611
固定負債
資産除去債務 36,940 37,355
長期未払金 872,920 892,434
長期未払費用 1,229 1,197
110 -
長期リース債務
固定負債合計 911,201 930,987
負債合計 3,692,304 3,187,598
純資産の部
株主資本
資本金 490,000 490,000
資本剰余金
13,685 13,685
資本準備金
資本剰余金合計 13,685 13,685
利益剰余金
利益準備金 108,814 108,814
その他利益剰余金
661,699 609,649
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 770,513 718,463
株主資本合計 1,274,199 1,222,149
純資産合計 1,274,199 1,222,149
負債純資産合計 4,966,504 4,409,748
(2) 【損益計算書】
( 単位:千円)
第20期 第21期
(自 2017年 1月 1日 (自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
営業収益
委託者報酬 1,313,922 1,386,564
運用受託報酬 6,173,936 6,273,230
投資助言報酬 624,116 616,768
1,069,226 755,940
その他収益
営業収益合計
9,181,202 9,032,504
営業費用
支払手数料 145,424 151,362
広告宣伝費 310 1,150
調査費
委託調査費 4,546,385 5,003,090
1,640 1,533
図書費
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調査費合計
4,548,026 5,004,624
委託計算費 65,348 72,086
営業雑経費
通信費 9,037 7,829
印刷費 9,175 9,385
11,505 11,473
協会費
営業雑経費合計 29,718 28,687
営業費用合計 4,788,828 5,257,910
一般管理費
給料
役員報酬 58,655 49,442
給料・手当 1,068,119 1,062,334
賞与 42,549 16,634
632,237 646,169
賞与引当金繰入額
給料合計
1,801,561 1,774,581
福利厚生費 161,989 161,040
交際費 10,293 10,289
寄付金 416 385
旅費交通費 28,479 37,179
租税公課 46,086 35,582
不動産賃借料 66,583 49,962
退職給付費用 150,456 151,170
消耗器具備品費 333,042 353,081
事務委託費 30,015 21,322
修繕費 7,504 3,952
水道光熱費 4,210 4,423
会議費用 1,382 929
固定資産減価償却費 32,503 32,396
207,937 117,675
諸経費
一般管理費合計 2,882,462 2,753,973
営業利益又は営業損失(△)
1,509,911 1,020,620
営業外収益
受取利息 2,289 3,475
為替差益 - 19,060
2,461 2,437
その他営業外収益
営業外収益合計
4,751 24,974
営業外費用
支払利息 11 6
1,352 -
為替差損
営業外費用合計 1,364 6
経常利益又は経常損失(△)
1,513,298 1,045,588
特別損失
割増退職金 76,795 62,832
- 1,627
固定資産売却損 ※1
特別損失合計 76,795 64,460
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)
1,436,503 981,128
法人税、住民税及び事業税 490,010 259,675
△ 375,206
111,803
法人税等調整額
法人税等合計 114,804 371,478
当期純利益又は当期純損失(△) 1,321,699 609,649
(3) 【株主資本等変動計算書】
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(単位:千円)
第20期
(自 2017年 1月 1日
至 2017年12月31日)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
純資産合計
株主資本
資本金 利益剰余金
資本 その他 資本剰余金 利益 利益剰余金
合計
準備金 資本剰余金 合計 準備金 合計
繰越
利益剰余金
当期首残高 1,609,500 - - - 23,988 273,077 297,066 1,906,566 1,906,566
当期変動額
△ 1,119,500 △ 1,105,814 △ 933,077 △ 848,252 △ 1,954,066 △ 1,954,066
剰余金の配当 - 13,685 84,825
当期純利益又は
- - - - - 1,321,699 1,321,699 1,321,699 1,321,699
当期純損失(△)
資本金からその他
△ 1,119,500
資本剰余金への振 - 1,119,500 1,119,500 - - - - -
替
株主資本以外の項
目の当期変動額 - - - - - - - - -
(純額)
△ 1,119,500 △ 632,366 △ 632,366
当期変動額合計 13,685 - 13,685 84,825 388,622 473,447
当期末残高 490,000 13,685 - 13,685 108,814 661,699 770,513 1,274,199 1,274,199
(単位:千円)
第21期
(自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
純資産合計
株主資本
資本金 利益剰余金
資本 その他 資本剰余金 利益 利益剰余金
合計
準備金 資本剰余金 合計 準備金 合計
繰越
利益剰余金
当期首残高 490,000 13,685 - 13,685 108,814 661,699 770,513 1,274,199 1,274,199
当期変動額
△ 661,699 △ 661,699 △ 661,699 △ 661,699
剰余金の配当 - - - - -
当期純利益又は
- - - - - 609,649 609,649 609,649 609,649
当期純損失(△)
株主資本以外の項目の
- - - - - - - - -
当期変動額(純額)
△ 52,050 △ 52,050 △ 52,050 △ 52,050
当期変動額合計 - - - - -
当期末残高 490,000 13,685 - 13,685 108,814 609,649 718,463 1,222,149 1,222,149
注記事項
(重要な会計方針)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 該当事項はありません。
2. 固定資産の減価償却の方法 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
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3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算
し、換算差額は損益として処理しております。
換算基準
4. 引当金の計上基準 賞与引当金
従業員に対し支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の
当事業年度負担額を計上しております。
5. リース取引の処理方法 リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用して
おります。
6. その他財務諸表作成のための基本とな 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
る重要な事項
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022 年12月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響額
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(貸借対照表関係)
第20期 第21期
2017 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
*1 有形固定資産の減価償却累計額 *1 有形固定資産の減価償却累計額
建物付属設備 115,337 千円 建物付属設備 134,398 千円
器具備品 器具備品
128,659 千円 140,176 千円
*2 関係会社項目 *2 関係会社項目
未収入金 20,152 千円 未収入金 864 千円
長期貸付金
5,000 千円
(損益計算書関係)
第20期 第21期
自 2017年 1月 1日 自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日 至 2018年12月31日
*1 固定資産売却損
該当事項はありません。
器具備品 1,627 千円
1,627 千円
(株主資本等変動計算書関係)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第20期 第21期
自 2017年 1月 1日 自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日 至 2018年12月31日
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当期首 当期増加 当期減少 当期首 当期増加 当期減少
株式の 当期末株式数 株式の 当期末株式数
株式数 株式数 株式数 株式数 株式数 株式数
種類 (株) 種類 (株)
(株) (株) (株) (株) (株) (株)
発行済 発行済
株式 株式
普通株式 34,090 - - 34,090 普通株式 34,090 - - 34,090
合計 34,090 - - 34,090 合計 34,090 - - 34,090
2. 配当に関する事項 2. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額 (1) 配当金支払額
株式の 配当金の 1株当たりの 効力 株式の 配当金の 1株当たりの 効力
決議 基準日 決議 基準日
種類 総額 配当額 発生日 種類 総額 配当額 発生日
2017 年 2018 年
普通 248,252 2016 年 2017 年 普通 661,699 2017 年 2018 年
3月28日 7,282.25 円 5月30日 19,410.36 円
株式 千円 12月31日 4月4日 株式 千円 12月31日 6月4日
株主総会 株主総会
2017 年
普通 600,000 2017 年 2017 年
10月26日 17,600.46 円
株式 千円 6月30日 10月27日
株主総会
2017 年
普通 1,105,814 2017 年 2017 年
11月6日 32,438.07 円
株式 千円 6月30日 12月18日
株主総会
(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期と (2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期と
なるもの なるもの
該当事項はありません。 同左
(リース取引関係)
第20期 第21期
自 2017年 1月 1日 自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日 至 2018年12月31日
注記すべきリース取引を行っていないため、該当事項 同左
はありません。
(金融商品関係)
第20期 第21期
2017 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
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1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については預金等に限定し、また、必要な資金についてはグループ会社より調達しておりま
す。デリバティブに該当する事項はありません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
当社が保有する金融資産は、主として預金、国内の取引先に対する未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収
投資助言報酬であり、取引先の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されております。当該リスクに関
しては、ファイナンス&コーポレート・サービス部において取引先ごとの期日管理及び残高管理を行う体制として
おります。
未払金、未払消費税等及び未払法人税等は、短期間で決済されております。未払金には、外貨建てのものが含ま
れており、為替変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、ファイナンス&コーポレート・サービス
部においてリスク管理及び残高管理を行う体制としております。
2. 金融商品の時価等に関する事項 2. 金融商品の時価等に関する事項
2017年12月31日における貸借対照表計上額、時価及び 2018年12月31日における貸借対照表計上額、時価及び
これらの差額については、次のとおりです。なお、時価 これらの差額については、次のとおりです。なお、時価
を把握することが極めて困難と認められるものは、次表 を把握することが極めて困難と認められるものは、次表
には含まれておりません。 には含まれておりません。
(単位:千円) (単位:千円)
貸借対照表 貸借対照表
時価(※) 差額 時価(※) 差額
計上額(※) 計上額(※)
(1) 預金 1,720,918 1,720,918 - (1) 預金 1,302,570 1,302,570 -
(2) 未収委託者報酬 432,159 432,159 - (2) 未収委託者報酬 374,891 374,891 -
(3) 未収運用受託報酬 1,654,243 1,654,243 - (3) 未収運用受託報酬 1,907,167 1,907,167 -
(4) 未収投資助言報酬 255,666 255,666 - (4) 未収投資助言報酬 260,941 260,941 -
(5) 未払金 (1,243,224) (1,243,224) - (5) 未払金 (1,315,825) (1,315,825) -
(6) 未払消費税等 (258,699) (258,699) -
(7) 未払法人税等 (459,314) (459,314) -
( 㬀 負債に計上されているものについては、( )で示 ( 㬀 負債に計上されているものについては、( )で示
しております。 しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法 (注1)金融商品の時価の算定方法
(1) 預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、 (1) 預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、
(4)未収投資助言報酬、(5)未払金、(6)未払消費税等、 (4)未収投資助言報酬、並びに(5)未払金
並びに(7)未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に
ほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。 ほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の (注2)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の
償還予定額 償還予定額
(単位:千円) (単位:千円)
1 年超 1 年超
1 年以内 5 年超 1 年以内 5 年超
5年以内 5年以内
(1) 預金 1,720,918 - - (1) 預金 1,302,570 - -
(2) 未収委託者報酬 432,159 - - (2) 未収委託者報酬 374,891 - -
(3) 未収運用受託報酬 1,654,243 - - (3) 未収運用受託報酬 1,907,167 - -
(4) 未収投資助言報酬 255,666 - - (4) 未収投資助言報酬 260,941 - -
(有価証券関係)
第20期 第21期
2017 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
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1. その他有価証券で時価のあるもの 1. その他有価証券で時価のあるもの
該当事項はありません。 同左
2. 当期中に売却したその他有価証券 2. 当期中に売却したその他有価証券
注記すべき有価証券の売却取引を行っていないた 同左
め、該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
第20期 第21期
2017 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
該当事項はありません。 同左
(退職給付関係)
第20期 第21期
2017 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
1. 採用している退職給付制度の概要 1. 採用している退職給付制度の概要
退職一時金規程に基づく退職一時金制度と企業型年金 同左
規約に基づく確定拠出年金制度を採用しております。な
お当社が有する退職一時金制度は、簡便法により長期未
払金及び退職給付費用を計上しております。
2. 退職一時金制度 2. 退職一時金制度
(単位:千円) (単位:千円)
(1) 長期未払金の当期首残高と当期末 (1) 長期未払金の当期首残高と当期末
残高の調整表 残高の調整表
長期未払金の当期首残高 800,484 長期未払金の当期首残高 872,920
退職給付費用 102,852 退職給付費用 102,830
△ 30,556 △ 84,157
退職給付の支払額 退職給付の支払額等
140 841
その他 その他
872,920 892,434
長期未払金の当期末残高 長期未払金の当期末残高
(2) 退職給付費用 (単位:千円) (2) 退職給付費用 (単位:千円)
簡便法で計算した退職給付費用 102,852 簡便法で計算した退職給付費用 102,830
3. 確定拠出制度 3. 確定拠出制度
(単位:千円) (単位:千円)
確定拠出制度への要拠出額 47,604 確定拠出制度への要拠出額 48,339
(ストック・オプション等関係)
第20期 第21期
自 2017年 1月 1日 自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日 至 2018年12月31日
該当事項はありません。 同左
(税効果会計関係)
第20期 第21期
2017 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
内訳 内訳
(単位:千円) (単位:千円)
繰延税金資産 繰延税金資産
未払費用 未払費用
277,603 250,545
賞与引当金 賞与引当金
195,108 197,857
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資産除去債務 資産除去債務
36,822 38,310
長期未払金 長期未払金
276,669 273,263
長期未払費用 長期未払費用
379 366
その他 26,695 その他 7,333
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
816,279 767,676
評価性引当額 △ 441,072 評価性引当額 △ 504,273
375,206 263,403
繰延税金資産の純額 繰延税金資産の純額
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との差異の原因となった主な項目別の内訳 率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 法定実効税率
30.86% 30.86%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 交際費等永久に損金に算入されない項目
1.93% 2.71%
住民税均等割 住民税均等割
0.01% 0.01%
評価性引当額の増減 評価性引当額の増減
△22.49% 6.44%
その他 その他
△2.32% △2.17%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 税効果会計適用後の法人税等の負担率
7.99% 37.86%
3. 法人税等の変更等による影響 3. 法人税等の変更等による影響
該当事項はありません。 同左
(資産除去債務関係)
第20期 第21期
2017 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用可能期間を10年8ヶ月と見積もり、割引率は0.525%と1.395%及び0%を使用して資産除去債務の金額を計算し
ております。
3. 当該資産除去債務の総額の増減 3. 当該資産除去債務の総額の増減
(単位:千円) (単位:千円)
当期首残高 36,531 当期首残高 36,940
時の経過による調整額 409 時の経過による調整額 414
当期末残高 当期末残高
36,940 37,355
(セグメント情報等)
第20期
(自 2017年 1月 1日
至 2017年12月31日)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1. セグメント情報
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり、証券投資信託の設定を行うと
ともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っております。また「金
融商品取引法」に定める投資助言・代理業、第二種金融商品取引業を行っております。上記の他に、資産運用に関
する情報提供及びコンサルティング業務を行っております。当社は投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商
品取引業及びこれらの附帯業務並びに資産運用に関する情報提供及びコンサルティング業務を集約した単一セグメ
ントを報告セグメントとしております。
従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託業 投資一任業 投資助言業 その他 合計
外部顧客への営業収益 1,313,922 6,173,936 624,116 1,069,226 9,181,202
(2) 地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益
の記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有
形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 営業収益 関連するセグメント
A 社(※) 3,848,315 投資一任業・投資助言業
(※)A社との間で守秘義務契約を負っているため、社名の公表は控えております。
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
第21期
(自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日)
1. セグメント情報
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり、証券投資信託の設定を行うと
ともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っております。また「金
融商品取引法」に定める投資助言・代理業、第二種金融商品取引業を行っております。上記の他に、資産運用に関
する情報提供及びコンサルティング業務を行っております。当社は投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商
品取引業及びこれらの附帯業務並びに資産運用に関する情報提供及びコンサルティング業務を集約した単一セグメ
ントを報告セグメントとしております。
従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託業 投資一任業 投資助言業 その他 合計
外部顧客への営業収益 1,386,564 6,273,230 616,768 755,940 9,032,504
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(2) 地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益
の記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有
形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 営業収益 関連するセグメント
A 社(※) 4,092,667 投資一任業・投資助言業
(※)A社との間で守秘義務契約を負っているため、社名の公表は控えております。
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
第20期(自2017年1月1日 至2017年12月31日)
1. 関連当事者との取引
親会社及び法人主要株主等
開示すべき関連当事者取引を行っていないため、該当事項はありません。
兄弟会社等
関係内容
資本金
議決権等
会社等の 事業の 取引金額 期末残高
種類 所在地 又は の被所有 取引の内容 科目
役員の
事業上の
名称 内容 (千円) (千円)
割合
出資金
関係
兼任等
Russell
アメリカ合衆国, コーポ
業務委託
グループ会
兼任
親会社の
Investments 契約
ワシントン州 - レート なし 社間取引の 2,372,173 未払金 331,934
子会社
1人
資金決済
Group, LLC の締結
シアトル市 サポート
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注)ラッセルインベストメントグループ会社間取引の資金決済については、Russell Investments Group,
LLCを通じて決済されております。
取引金額の主なものは、Russell Investments Implementation Services, LLCとの取引により発生した委託
調査費の支払い(2,086,162千円)及びその他収益の受取り(787,814千円)であります。
なお、委託調査費及びその他収益については、グループ会社との間で合理的な基準により決定しておりま
す。
2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
Russell Investments Japan Holdco合同会社(非上場)
Russell Investments Group, Ltd.(非上場)
TA Associates Management, L.P.(非上場)
Reverence Capital Partners, L.P.(非上場)
(2) 重要な関連会社
該当事項はありません。
第21期(自2018年1月1日 至2018年12月31日)
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1. 関連当事者との取引
親会社及び法人主要株主等
開示すべき関連当事者取引を行っていないため、該当事項はありません。
兄弟会社等
関係内容
資本金
議決権等
会社等の 事業の 取引金額 期末残高
種類 所在地 又は の被所有 取引の内容 科目
役員の
事業上の
名称 内容 (千円) (千円)
割合
出資金
兼任等 関係
Russell
アメリカ合衆国, コーポ
業務委託
グループ会
兼任
親会社の
Investments 契約
ワシントン州 - レート なし 社間取引の 2,609,521 未払金 475,157
子会社
1人
資金決済
Group, LLC の締結
シアトル市 サポート
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注)ラッセルインベストメントグループ会社間取引の資金決済については、Russell Investments Group,
LLCを通じて決済されております。
取引金額の主なものは、Russell Investments Implementation Services, LLCとの取引により発生した委託
調査費の支払い(2,374,540千円)及びその他収益の受取り(525,873千円)であります。
なお、委託調査費及びその他収益については、グループ会社との間で合理的な基準により決定しておりま
す。
2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
Russell Investments Japan Holdco合同会社(非上場)
Russell Investments Group, Ltd.(非上場)
TA Associates Management, L.P.(非上場)
Reverence Capital Partners, L.P.(非上場)
(2) 重要な関連会社
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第20期 第21期
自 2017年 1月 1日 自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日 至 2018年12月31日
1 株当たり純資産額 37,377.52 円 1 株当たり純資産額 35,850.66 円
1 株当たり当期純利益 38,770.88 円 1 株当たり当期純利益 17,883.52 円
損益計算書上の当期純利益 1,321,699 千円 損益計算書上の当期純利益 609,649 千円
1 株当たり当期純利益の算定に用いられ 1 株当たり当期純利益の算定に用いられた
1,321,699 千円 609,649 千円
た普通株式に関する当期純利益 普通株式に関する当期純利益
差額 - 差額 -
期中平均株式数 期中平均株式数
普通株式 34,090 株 普通株式 34,090 株
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益について なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益について
は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
第20期 第21期
自 2017年 1月 1日 自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日 至 2018年12月31日
該当事項はありません。 同左
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがな
いものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは
取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定め
るものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④、⑤において同
じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商
品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。
以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用
財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③、④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者
の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるも
のとして内閣府令で定める行為
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2)訴訟その他の重要事項
委託会社および当ファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実は発生してい
ません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
(a) 名称 (b) 資本金の額 (c) 事業の内容
(2018年9月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社 324,279 百万円 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、
(再信託受託会社:日本マス 金融機関の信託業務の兼営等に関する法
タートラスト信託銀行株式 律(兼営法)に基づき信託業務を営んで
会社) います。
(2)販売会社
(a) 名称 (b) 資本金の額 (c) 事業の内容
(2018年9月末現在)
大和証券株式会社 100,000 百万円 金融商品取引法に定める第一種金融商品
取引業を営んでいます。
(3)外部委託先運用会 社
(a) 名称 (b) 資本金の額 (c) 事業の内容
インパックス・アセット・マ 10,000 英ポンド
(2019年3月末現在)
ネジメント・リミテッド
マッキンリー・キャピタル・
マネジメント・エル・エル・ ビリティ・カンパ 金融商品取引法に定める外国の法令に準
拠して設立された法人として、外国にお
シー ニーのため、該当事
項はありません。 いて投資運用業等を営んでいます。
ラッセル・インベストメン
ト・インプリメンテーショ
ン・サービシーズ・エル・エ
ル・シー
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行
への指図・連絡等を行います。
《再信託受託会社の概要》
名称 :日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金の額 :10,000百万円(2018年9月末現在)
事業内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的 :原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社か
ら再信託受託会社(日本マスタートラスト信託銀行株式会社)へ委託するた
め、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再投資に関す
る事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行います。
(3) 外部委託先運用会 社
委託会社との契約により、当ファンドに関し、委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受け、当
ファンドの運用指図を行います。
3【資本関係】
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ラッセル・インベストメント株式会社(E12450)
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Russell Investments Japan Holdco 合同会社 は、委託会社の全株を保有し、同社は ラッセル・インベストメ
ント・グループ・リミテッド の実質的な子会社です。
ラッセル・インベストメント・インプリメンテーション・サービシーズ・ エル・エル・シー は、 ラッセル・
インベストメント・グループ・リミテッド の子会社です。
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ラッセル・インベストメント株式会社(E12450)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3【参考情報】
当計算期間中に、下記の書類を関東財務局長へ提出しております。
2018 年 12 月 10 日 有価証券届出書提出
2018 年 12 月 10 日 有価証券報告書提出
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ラッセル・インベストメント株式会社(E12450)
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年3月26日
ラッセル・インベストメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 男 澤 顕
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状
況」に掲げられているラッセル・インベストメント株式会社の2018年1月1日から2018年12月31日までの第21期事
業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注
記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
ラッセル・インベストメント株式会社の2018年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営
成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1. 上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別
途保管 して おります。
2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年4月10日
ラッセル・インベストメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 男 澤 顕
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているラッセル・ インベストメント 世界環境テクノロジー・ファンド の2018年9月11日から2019年3月11
日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
ラッセル・インベストメント世界環境テクノロジー・ファンドの2019年3月11日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
ラッセル・インベストメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(※) 1. 上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別
途保管しております。
2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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