インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年5月16日
【発行者名】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー14階
【事務連絡者氏名】 塚本 直樹
【電話番号】 (03)6447-3087
【届出の対象とした募集(売出)内国投 インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
資信託受益証券に係るファンドの名
称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投 1兆円を上限とします。
資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
以下「当ファンド」または「ファンド」という場合があります。
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
・ファンドの受益権は、追加型証券投資信託受益権(契約型)(以下「受益権」といい
ます。)で、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規
定の適用を受けます。
・受益権の帰属は、後記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振
;
替機関の下位の口座管理機関 の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
ます(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受
益権」といいます。)。
※社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といい
ます。
・振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
・委託会社は、やむを得ない事情などがある場合を除き、振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。
・委託会社の依頼により、信用格付業者から提供または閲覧に供された信用格付はあり
ません。また、信用格付業者から提供または閲覧に供される予定の信用格付もありま
せん。
(3) 【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
*受益権1口当たりの各発行価格に、各発行口数を乗じて得た金額の合計額です。
(4) 【発行(売出)価格】
※
購入の申込受付日の翌営業日の基準価額 とします。
ただし、「分配金再投資コース」において、分配金を再投資する場合の発行価格は、各
計算期間終了日の基準価額とします。
㭗陏ꆘ䴰漰ř풊ᝏ᩹㸰湕뙩浥步ջ靑侮唰谰縰夰Ȱ픰ꄰ줰湗陏ꆘ䴰漰œ齒䜰栰地昰Ɗࡻ靥
の翌日付の日本経済新聞朝刊に「豪ドルM」の銘柄名で掲載されます。また、後記「ファンドに関
する照会先」に問い合わせることにより知ることができます。
(5) 【申込手数料】
㯿 㯿 㯿
・購入時手数料 は、購入口数、購入金額 または購入代金 などに応じて、購入
の申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が定める3.24%(税抜き3.00%)以
※4
内 の手数料率を乗じて得た額とします。
詳しくは、お申し込みの販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細は、後記
「ファンドに関する照会先」に問い合わせることにより知ることができます。
㯿ᆌﱑ敦䉢䭥灥餰欰漰ƌﱑ敦䉢䭥灥餰欰䬰䬰譭袌뭺ะ䨰蠰獗づ륭袌뭺ะ歶匰夰讑톘䷿ࡎର౭
費税等相当額」といいます。)がかかります。
金額をいいます。
㯿ጰಌﱑ敎터ര栰漰İಌﱑ斑톘䷿ﱑ敦䉢䭥灥駿ࡺຏ배翿रര欰蠰誊ࡻ霰唰谰讑톘䴰鈰䐰䐰
す。
※4消費税率が10%に変更された場合は、3.30%(税抜き3.00%)以内となります。
・「分配金再投資コース」において分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
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(6) 【申込単位】
購入単位は、お申し込みの販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細は、後記
「ファンドに関する照会先」に問い合わせることにより知ることができます。
*「分配金再投資コース」において分配金を再投資する場合は、1口単位とします。
(7) 【申込期間】
継続申込期間:2019年5月17日から2020年5月18日まで
*継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8) 【申込取扱場所】
販売会社において、お申し込みを取り扱います。販売会社の詳細は、後記「ファンドに
関する照会先」に問い合わせることにより知ることができます。
(9) 【払込期日】
購入申し込みを行う投資者は、販売会社の定める日までに、購入代金をお申し込みの販
売会社にお支払いください。
継続申込期間における各購入申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販
売会社によって、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口
座に払い込まれます。
(10) 【払込取扱場所】
販売会社において、払い込みを取り扱います。販売会社の詳細は、後記「ファンドに関
する照会先」に問い合わせることにより知ることができます。
(11) 【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
*ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、振替機関の振替業にかかる業務規程などの規則
に従って取り扱われます。
*ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および振替機関の業務規程その他の規則に従って
支払われます。
(12) 【その他】
・申込証拠金はありません。
・購入代金には利息を付しません。
・日本以外の地域における発行はありません。
・クーリングオフ(金融商品取引法第37条の6の規定)制度の適用はありません。
・オーストラリア証券取引所の休業日に該当する日には、購入のお申し込みの受け付け
を行いません。
・ファンドに関する照会先は以下のとおりです。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
;
ファンドの目的
豪ドル建ての公社債などを実質的な主要投資対象 とし、中長
期的に安定した収益の確保および投資信託財産の着実な成長を
図ることを目標に運用を行います。
※「実質的な主要投資対象」とは、ファンドがマザーファンドを通じて投
資する、主要な投資対象をいいます。
②信託金の限度額
信託金の限度額 委託会社は、受託会社と合意のうえ、金1兆円を限度として信
託金を追加することができます。
委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更するこ
とができます。
③ファンドの基本的性格
a.ファンドの商品分類
商品分類項目 商品分類の定義
単位型 ・ 追加型 一度設定されたファンドであってもその後追
単位型投信
の別 加設定が行われ従来の信託財産とともに運用
追加型投信
されるファンド
投資対象地域 国内 目論見書または信託約款において、組入資産
による主たる投資収益が実質的に海外の資産
海外
を源泉とする旨の記載があるもの
内外
投資対象資産 株式 債券 目論見書または信託約款において、組入資産
による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
不動産投信 その他資産
とする旨の記載があるもの
資産複合
*ファンドの商品分類を網掛け表示しております。該当する定義は上記のとおりですが、その他の定義に
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご覧くださ
い。
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b.ファンドの属性区分
属性区分項目 属性区分の定義
投資対象 株式 目論見書または信託約款において、その
資産 他資産(投資信託証券)を投資対象とす
( 一般) ( 大型株)
る旨の記載があるもの
( 中小型株)
㬰픰ꄰ줰䱢閌읛ﺌ愰栰夰譢閌읏ដ
債券
券(親投資信託)は、債券(一般)を
( 一般) ( 公債)
投資対象としており、ファンドの実質
( 社債) ( その他債券)
的な投資収益の源泉は債券(一般)で
( クレジット属性)
す
不動産投信
その他資産(投資信託証券)
資産複合
( 資産配分固定型) ( 資産配分変更型)
決算頻度 年1回 年2回 目論見書または信託約款において、年12
回(毎月)決算する旨の記載があるもの
年4回 年6回(隔月)
年12回(毎月) 日々
その他
投資対象 グローバル 日本 目論見書または信託約款において、組入
地域 資産による投資収益がオセアニア地域の
北米 欧州
資産を源泉とする旨の記載があるもの
アジア オセアニア
中南米 アフリカ
中近東(中東) エマージング
投資形態 目論見書または信託約款において、親投
ファミリーファンド
資信託(ファンド・オブ・ファンズにの
み投資されるものを除く。)を投資対象
ファンド・オブ・ファンズ
として投資するもの
為替 目論見書または信託約款において、為替
為替ヘッジあり
※
のヘッジを行わない旨の記載があるもの
ヘッジ
または為替のヘッジを行う旨の記載がな
為替ヘッジなし
いもの
ます。
*ファンドの属性区分を網掛け表示しております。該当する定義は上記のとおりですが、その他の定義に
ついては、 一般社団法人投資信託協会 のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご覧くださ
い。
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④ファンドの特色
㯿
主として、マザーファンド 受益証券への投資を通じて、豪ドル建ての公
社債などに投資を行います。
ア債券 マザーファンド」です。
オーストラリアの金利水準や市況動向、信用格付などを総合的に勘案して投
資銘柄を選定します。
運用に当たっては、経済と市場価格の関係を調査・分析し意思決定を行うア
㯿
クティブ運用を行います。調査・分析は、ファンダメンタルズ分析 とモ
※3
デルに基づくクオンツ分析 を併用します。
※2 債券の本質的価値と市場価値の格差を見いだします。
※3 市場データを数理分析します。
原則として、毎月20日(同日が休業日の場合は翌営業日)の決算日に分配を
行います。分配対象額が少額の場合には、分配を行わない場合があります。
* 上記はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証
するものではありません。
実質外貨建資産の投資に当たっては、原則として為替ヘッジを行いません。
インベスコ・香港・リミテッドにマザーファンドの運用指図に関する権限を
委託します。
※4
ファミリーファンド方式 で運用を行います。
㯿 ファミリーファンド方式とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受
益者から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金の全部また
は一部をマザーファンドに投資して実質的な運用を行う仕組みです。
なお、ファンドは投資状況により、マザーファンドのほか公社債等に直接投
資する場合や、マザーファンドと同様の運用を行う場合があります。
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⑤ファンドの投資対象
ファンドの投資対象
マザーファンドを通じて、オーストラリアの国債など、豪ドル建ての公社債などに投資
します。
*上記のデータは、今後変更される場合があります。
⑥ファンドの運用プロセス
運用プロセス
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インベスコ・フィクスト・インカム(以下「IFI」といいます。)のシ
中長期見通しの策 ニアメンバーで構成される投資戦略チームが、リサーチグループから
定 の各国経済、金利、為替、クレジット市場に関するインプットをもと
に、中長期的な経済、市場見通し等を構築、IFI全体で共有化します。
アナリストは、債券の価格形成にあたり、経済要因の影響を受けると
考えられる項目(金利/為替リサーチ・チームが担当)、および投資適
リサーチ 格債、証券化商品などの価格形成にあたり、個別の信用力の方向性の
影響を受けると考えられる項目(クレジット・リサーチ・チームが担
当)を超過収益の源泉として認識し、継続的なリサーチを行います。
≪モデルポートフォリオと投資候補発行体リストの作成≫
ポートフォリオ・マネジメント・チームは、ⅰ)マクロリサーチ結果に
モデルポートフォ
基づき、デュレーション、残存構成、種別配分などの方針を決定(モデ
リオの策定
ルポートフォリオの策定)し、ⅱ)クレジットリサーチ結果に基づき、
投資候補発行体リストを作成します。
ポートフォリオ・マネジャーが、ⅰ)モデルポートフォリオと投資候
ポートフォリオ構
補発行体リスト、ⅱ)個別ポートフォリオのガイドラインに基づき
築
ポートフォリオを構築します。
ポートフォリオ・マネジメント・チームから独立したグローバル・パ
フォーマンス・メジャメント・アンド・リスクと委託会社(東京)の
リスク管理 パフォーマンス・リスク分析部、コンプライアンス部およびプロダク
ト・マネジメント本部がそれぞれポートフォリオとパフォーマンスの
分析・モニタリングを行います。
◆ファンドの運用プロセス等は、2019年3月末現在のものであり、今後変更となる場合が
あります。
資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき、およびこれらに準ずる事態が生じたと
き、あるいは投資信託財産の規模が上記の運用を行うに適さないものとなったときは、上
記の運用ができない場合があります。
*当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、償還の準備に入ったときなどが含まれ
ます。
(2) 【ファンドの沿革】
2003年2月28日 信託契約締結、ファンド設定、運用開始
2007年1月4日 投資信託振替制度への移行
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(3) 【ファンドの仕組み】
①ファンドの運営の仕組み
a.ファンドの関係法人の概要
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b.委託会社およびファンドの関係法人の役割
委託会社 投資信託財産の運用指図、信託約款の届け出、受託会
インベスコ・アセット・マネジ 社との信託契約の締結・解約の実行、受益権の発行、
メント株式会社 投資信託説明書(交付目論見書)・投資信託説明書
(請求目論見書)・運用報告書の作成、投資信託財産
の計算(受益権の基準価額の計算)および投資信託財
産に関する帳簿書類の作成などを行います。
受託会社 委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・
三井住友信託銀行株式会社 管理・計算などを行います。
<再信託受託会社> なお、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に
日本トラスティ・サービス信託 信託事務の一部を委託することがあります。
銀行株式会社
販売会社 受益権の募集・販売の取り扱いを行い、投資信託説明
書(交付目論見書)・投資信託説明書(請求目論見
書)の交付、運用報告書の交付代行、分配金・換金代
金・償還金の支払いおよび分配金の再投資に関する事
務などを行います。
投資顧問会社 委託会社よりマザーファンドの運用指図に関する権限
インベスコ・香港・リミテッド の委託を受けて、マザーファンドの運用指図、投資判
断・発注などを行います。
c.委託会社がファンドの関係法人と締結している契約等の概要
受託会社と締結している契約: 信託約款に基づき締結され、運用方針、投資制限、委
証券投資信託契約 託会社・受託会社の業務、受益者の権利、信託報酬の
総額、信託期間などファンドの運営に関する事項が規
定されています。
販売会社と締結している契約: 受益権の募集・販売の取り扱い、分配金・換金代金・
受益権の募集・販売等に関する 償還金の支払いに関する事務、その他これらに付随す
契約 る事務および手続きなどの内容が規定されています。
投資顧問会社と締結している契 委託会社が投資顧問会社に委託するマザーファンドの
約: 運用指図に関する業務の内容、当該業務にかかる投資
運用指図に関する権限の委託契 顧問会社の報酬、契約の期間および終了手続きなどが
約 規定されています。
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②委託会社等の概況
名称(商号等) インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
(金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第306号)
資本金 4,000百万円(2019年3月29日現在)
沿革 1986年:エムアイエム・トウキョウ株式会社(後のインベスコ投資
顧問株式会社)設立
1990年:エムアイエム投信株式会社(後のインベスコ投信株式会
社)設立
1996年:インベスコ投資顧問株式会社とインベスコ投信株式会社が
合併し、インベスコ投信投資顧問株式会社に社名変更
1998年:エル・ジー・ティー投信・投資顧問株式会社と合併
2014年:インベスコ・アセット・マネジメント株式会社に社名変更
大株主の状況 (2019年3月29日現在)
名称 住所 所有株式数 所有比率
Perpetual Park,
Perpetual Park Drive,
インベスコ・
ファー・イース Henley-on-Thames,
40,000株 100%
ト・リミテッド Oxfordshire, RG9 1HH,
United Kingdom
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2【投資方針】
(1) 【投資方針】
基本方針 この投資信託は、中長期的に安定した収益の確保および投資信
託財産の着実な成長を図ることを目標に運用を行います。
主な投資態度 ・マザーファンド受益証券への投資を通じて、豪ドル建ての公
社債等に投資を行うことにより、中長期的に安定した収益の
確保および投資信託財産の着実な成長を目指します。
・オーストラリアの金利水準や市況動向、信用格付等を総合的
に勘案して選定した銘柄に投資します。
・運用にあたっては、経済と市場価格の関係を調査・分析し意
思決定を行うアクティブ運用を行います。調査・分析は、エ
コノミスト、ポートフォリオマネジャーによるファンダメン
タルズ分析とモデルに基づくクオンツ分析を併用いたしま
す。
・実質外貨建資産 については、原則として為替ヘッジは行いま
せん。
・投資状況により、マザーファンドと同様の運用を行う場合が
あります。
(2) 【投資対象】
投資対象とする資産の a.有価証券
種類(特定資産(投資 b.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第
信託及び投資法人に関 20項に規定するものをいい、信託約款第28条および第29条
する法律第2条第1項 に定めるものに限ります。)
で定めるもの)) c.約束手形
d.金銭債権
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投資対象とする有価証 委託会社は、信託金を、主としてマザーファンド受益証券のほ
券 か以下の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により
有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に
投資することを指図します。
a.株券または新株引受権証書
b.国債証券
c.地方債証券
d.特別の法律により法人の発行する債券
e.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受
権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいま
す。)の新株引受権証券を除きます。)
f.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条
第1項第4号で定めるものをいいます。)
g.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金
融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいま
す。)
h.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法
第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
i.特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受
権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で
定めるものをいいます。)
j.コマーシャル・ペーパー
k.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権
証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
l.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記
a.からk.までの証券または証書の性質を有するもの
m.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法
第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
n.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融
商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。)
o.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項
第18号で定めるものをいいます。)
p.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第
2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかる
ものに限ります。)
q.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるも
のをいいます。)
r.外国法人が発行する譲渡性預金証書
s.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項
第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示される
べきもの
t.外国の者に対する権利で前s.の有価証券の性質を有する
もの
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投資対象とする金融商 委託会社は、信託金を、以下の金融商品(金融商品取引法第2
品 条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる
権利を含みます。)により運用することを指図することができ
ます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定
する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
*前記「投資対象とする有価証券」にかかわらず、ファンドの設定、解
約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認
めるときには、委託会社は、信託金を上記の金融商品により運用する
ことができます。
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(3) 【運用体制】
①インベスコ・香港・リミテッドにおけるファンドの運用体制
運用体制図
マザーファンドの運用 ・委託会社は、マザーファンドの運用指図に関する権限をイン
体制の概要 ベスコ・香港・リミテッドに委託します。
マザーファンドの運用は、インベスコ・香港・リミテッドに
所属しているポートフォリオ・マネジメント・チームが担当
します。
・ポートフォリオ・マネジメント・チームはインベスコ全体の
債券運用を統括するインベスコ・フィクスト・インカム(以
下「IFI」といいます。)の一部門であり、リサーチグループ
からの情報をもとに、ポートフォリオを構築します。
・超過収益の源泉に関わるリサーチ、ポートフォリオのポジ
ション、パフォーマンスなどは、IFIの債券運用支援システム
に保存され、リアルタイムで情報を共有化する体制が整って
います。
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②ファンドの管理体制
内部管理および意思 ・コンプライアンス部(5名程度)は、ファンドのガイドライ
決定を監督する組織 ンの遵守状況のモニタリングを行い、その結果をリスク管理
委員会に報告します。また、必要に応じてプロダクト・マネ
ジメント本部(15名程度)へ是正を指示し、是正状況を確認
します。
・パフォーマンス・リスク分析部(2名程度)は、プロダク
ト・マネジメント本部から報告を受けたファンドのパフォー
マンス状況などを、運用リスク管理委員会に報告します。
・運用リスク管理委員会(5名程度)は、パフォーマンス・リ
スク分析部からの報告を基に、運用の適切性・妥当性を検
証、審議して、その結果をリスク管理委員会へ報告します。
・プロダクト・マネジメント本部は、定期的に投資顧問会社の
定性面について精査し、経営委員会に報告します。
*「3 投資リスク (2)投資リスクに対する管理体制」もご覧下さい。
運用に関する社内規 ファンドの運用に関する社内規定として「運用業務規程」、リ
定 スク管理に関する社内規定として「リスク管理規程」がありま
す。
ファンドの関係法人 ・投資顧問会社の管理・統制については、運用内容に関する十
に対する管理体制 分な情報開示を求め、運用方針と運用内容に乖離がないかを
確認します。また、定性・定量面における評価を継続的に実
施します。
・受託会社などの管理・統制については、外部監査法人による
「内部統制監査報告書」を入手し、検証・モニタリングなど
を行っております。
◆上記運用体制における組織名称等は、2019年3月29日現在のものであり、委託会社また
は投資顧問会社の組織変更などにより変更となる場合があります。
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(4) 【分配方針】
ファンドの決算日 毎月20日(同日が休業日の場合は翌営業日)。
分配方針 ・分配対象額は、経費控除後の利子等収益および売買益(評価
益を含みます。)等の全額とします。
・分配金額は、委託会社が、基準価額水準、市況動向等を勘案
して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を
行わないことがあります。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判
断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
分配金の支払い a.「分配金再投資コース」
分配金は、税引き後無手数料で再投資されます。
b.「分配金受取りコース」
分配金は、原則として決算日から起算して5営業日目まで
に販売会社でお支払いを開始します。
*分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記
録されている受益者(当該分配金にかかる決算日以前において、一
部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該分
配金にかかる決算日以前に設定された受益権で、取得申込代金支払
い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ
いては、原則として取得申込者とします。)に支払います。
*「分配金再投資コース」の分配金の再投資により増加した受益権
は、振替口座簿に記載または記録されます。
◆上記は、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありま
せん。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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(5) 【投資制限】
①信託約款上の投資制限
※1
株式への投資制限
株式への実質投資割合 は、投資信託財産の純資産総額の30%
(運用の基本方針)
以下とします。
※1実質投資割合とは、ファンドに属する資産の時価総額と、マザーファ
ンドに属する資産のうちファンドに属するとみなした額(ファンドに
属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの純
資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。)との合計額のファンドの純資産総額に対する割合をいいます。
以下同じです。
外貨建資産への投資制 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
限(運用の基本方針)
新株引受権証券などへ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取
の投資制限(運用の基 得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
本方針)
同一銘柄の株式への投 同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総
資制限(運用の基本方 額の10%以下とします。
針)
同一銘柄の新株引受権 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資
証券などへの投資制限 割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(運用の基本方針)
※2
同一銘柄の転換社債な
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債 への
どへの投資制限
実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下としま
(運用の基本方針)
す。
株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権が
それぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、
ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8
号の定めがあるものをいいます。以下同じです。
※3
投資信託証券への投資
投資信託証券 への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総
制限(運用の基本方
額の5%以下とします。
針)
※ 3マザーファンド受益証券を除きます。
デリバティブ取引の利 デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
用(運用の基本方針)
デリバティブ取引等に デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の
かかる投資制限(第23 規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純
条第7項) 資産総額を超えないものとします。
信用リスク集中回避の 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式
ための投資制限(第25 等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティ
条の2) ブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する実
質比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を
超えないものとし、当該実質比率を超えることとなった場合に
は、委託者は一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該
実質比率以内となるよう調整を行うものとします。
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先物取引等の運用指図 ・投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、お
(第28条) よび価格変動リスクを回避するため、以下の取引を行うこと
の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプ
ション取引に含めて取扱うものとします(以下同じで
す。)。
※4
-わが国の金融商品取引所 における有価証券先物取引
-わが国の金融商品取引所における有価証券指数等先物取引
-わが国の金融商品取引所における有価証券オプション取引
-外国の金融商品取引所における上記の取引と類似の取引
・投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、お
よび為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を
行うことの指図をすることができます。
・ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、およ
び価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行う
ことの指図をすることができます。
※4金融商品取引所とは、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商
品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国
金融商品市場をいいます。以下同じです。なお、金融商品取引所を単
に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買また
は金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行
う市場および当該市場を開設する者を「証券取引所」という場合があ
ります。
スワップ取引の運用指 ・投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、な
図(第29条) らびに価格変動リスクを回避するため、異なった通貨、異
なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行うことの指図をすることができます。
・スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金
利等をもとに算出した価額で行います。
・スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を
行います。
有価証券の貸し付けの ・投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に
指図(第30条) 属する株式および公社債を貸し付けることの指図をすること
ができます。
・有価証券の貸し付けにあたって必要と認めたときは、担保の
受け入れの指図を行います。
公社債の空売りの指図 ・投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の
(第31条) 計算においてする投資信託財産に属さない公社債を売り付け
ることの指図をすることができます。
・当該売り付けの決済は、公社債(投資信託財産において借り
入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買い戻しによ
り行うことの指図をすることができます。
公社債の借り入れの指 ・投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入
図(第32条) れの指図をすることができます。
・当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認
めたときは、担保の提供の指図を行います。
・借り入れにかかる品借料は、投資信託財産中から支弁しま
す。
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特別の場合の外貨建有 わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
価証券への投資制限 には、外貨建有価証券への投資が制約されることがあります。
(第33条)
外国為替予約取引の指 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、およ
図(第34条) び為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引
の指図をすることができます。
資金の借り入れ ・投資信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するた
(第43条) め、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払
資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)
を目的として、または再投資にかかる分配金の支払資金の手
当てを目的として、資金借り入れ(コール市場を通じる場合
を含みます。)の指図をすることができます。
・当該借入金をもって有価証券等の運用は行いません。
・借入金の利息は投資信託財産中から支弁します。
◆上記の投資制限の詳細は、信託約款をご覧ください。
②法令に基づく投資制限
デリバティブ取引にか 委託会社は、信託財産に関して、金利、通貨の価格、金融商品
かる投資制限(金融商 市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由によ
品取引業等に関する内 り発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定
閣府令第130条第1項第 めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額
8号) を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予
約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかか
る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または
継続することを受託会社に指図しません。
同一の法人の発行する 委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が
株式の投資制限(投資 運用指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき投資信託
信託及び投資法人に関 財産として保有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株
する法律第9条) 式にかかる議決権総数の100分の50を超えることとなる場合、
投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しませ
ん。
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(参考) インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド の投資方針
基本方針 この投資信託は、中長期的に安定した収益の確保および投資信託
財産の着実な成長を図ることを目標に運用を行います。
投資対象 豪ドル建ての公社債等を主要投資対象とします。
主な投資態度 ・豪ドル建ての公社債の中から、オーストラリアの金利水準や市
況動向、信用格付等を総合的に勘案して選定した銘柄に投資を
行います。
・運用にあたっては、経済と市場価格の関係を調査・分析し意思
決定を行うアクティブ運用を行います。調査・分析は、エコノ
ミスト、ポートフォリオマネジャーによるファンダメンタルズ
分析とモデルに基づくクオンツ分析を併用いたします。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
・運用の効率化を図るため、インベスコ・香港・リミテッドに運
用の指図に関する権限を委託します。
主な投資制限 ・株式への投資は投資信託財産の純資産総額の30%以下としま
す。
・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
・新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時
において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
・同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合
は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
・同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債へ
の投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
・投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
・デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
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3【投資リスク】
投資信託はリスクを含む商品であり、ファンドは実質的に外国の債券な
ど値動きのある有価証券等に投資しますので、以下のような要因により基
準価額が変動し、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆
さまの 投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、
損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
委託会社の指図に基づく行為により投資信託財産に生じた利益および損
失は、すべて受益者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資信託は、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象では
ありません。また、登録金融機関は投資者保護基金には加入しておりませ
ん。
ご投資家の皆さまにおかれましては、ファンドの内容・リスクを十分ご
理解のうえお申し込みください。
(1)基準価額の変動要因
価格変動リスク 《債券の価格の下落は、基準価額の下落要因です。》
(債券) 債券の価格は、金利動向(一般的に金利が上昇した場合、価格
は下落します。)、政治・経済情勢、発行体の財務状況や業績
の悪化などを反映し、下落することがあります。
信用リスク 《発行体や取引先の債務不履行等の発生は、基準価額の下落要
因です。》
ファンドが投資する有価証券の発行体が債務不履行や倒産に
陥った場合、または懸念される場合、当該有価証券の価格が大
きく下落したり、投資資金を回収できなくなることがありま
す。また、投資する金融商品の取引先に債務不履行等が発生し
た場合に、損失が生じることがあります。
カントリー・リスク 《投資対象国・地域の政治・経済等の不安定化は、基準価額の
下落要因です。》
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の急激な変化や新
たな取引規制が導入される場合などには、ファンドが投資する
有価証券等の価格が下落したり、新たな投資や投資資金の回収
ができなくなる可能性があります。
為替変動リスク 《為替の変動(円高)は、基準価額の下落要因です。》
ファンドは為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受ける
ことになり、円高方向に変動した場合には外貨建資産の円での
資産価値が下落します。
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(2)その他の留意点
投資信託に関する留意点
換金資金手当に関する ファンドにおいて短期間に相当金額の換金資金の手当てを行う
留意点 場合や市場環境の急激な変化等により市場の流動性が低下した
場合は、当初期待された価格や数量で有価証券等を売却できな
いことがあります。
ファミリーファンド方 マザーファンド受益証券に投資する他のベビーファンドの追加
式に関する留意点 設定・解約等に伴う資金変動などが生じ、マザーファンドにお
いて組入有価証券等の売買が行われた場合などには、組入有価
証券等の価格の変化や売買手数料などの負担がマザーファンド
の 基準価額に影響を及ぼすことがあります。
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(3)投資リスクに対する管理体制
投資リスク管理体制の ポートフォリオ・マネジメント・チーム と独立したコンプライ
概要 アンスおよびグローバル・パフォーマンス・メジャメント・ア
ンド・リスクが、ファンドのパフォーマンス計測、リスク分析
および投資ガイドラインの遵守状況のモニタリングを行いま
す。加えて、委託会社(東京)のコンプライアンス部、パ
フォーマンス・リスク分析部およびプロダクト・マネジメント
本部は、ファンドの信託約款や法令等で規定されているガイド
ラインの遵守状況のモニタリング、ポートフォリオおよびパ
フォーマンスの分析結果を適宜、確認できる体制としていま
す。また、プロダクト・マネジメント本部は、定期的に投資顧
問会社の定性面について精査し、経営委員会に報告します。
運用リスク管理委員会 運用リスク管理委員会(IRMC)は、運用リスクを把握し、運用
(IRMC) の適切性・妥当性を検証、審議するなど、運用リスクの管理を
行います。
利益相反管理委員会 利益相反管理委員会(COI)は、顧客と委託会社の利益相反行為
(COI) 等の顕在化防止のため、議決権行使を含む様々な取引等をモニ
タリングして、その結果を経営委員会へ報告します。
◆上記「投資リスクに対する管理体制」における組織名称などは、委託会社または投資顧
問会社の組織変更などにより変更となる場合があります。この場合においても、ファン
ドの基本的な投資リスク管理体制が変更されるものではありません。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】<投資者が直接的に負担する費用>
㯿 㯿
購入時手数料
・購入時手数料 は、購入口数、購入金額 または購入代
㯿
金 などに応じて、購入の申込受付日の翌営業日の基準価額
㯿
に、販売会社が定める3.24%(税抜き3.00%)以内 の手数
料率を乗じて得た額とします。
・購入時手数料は、商品および関連する投資環境の説明および
情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの対価とし
て、販売会社にお支払いいただきます。
詳しくは、お申し込みの販売会社にお問い合わせください。
㯿 購入時手数料には、購入時手数料にかかる消費税および地方消費税に
相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)がかかりま
す。
※2「購入金額」とは、「購入の申込受付日の翌営業日の基準価額×購入
口数」により計算される金額をいいます。
※3「購入代金」とは、「購入金額+購入時手数料(税込み)」により計算
される金額をいいます。
※4消費税率が10%に変更された場合は、3.30%(税抜き3.00%)以内と
なります。
分配金の再投資にかか 「分配金再投資コース」において分配金を再投資する場合は、
る手数料 無手数料とします。
(2)【換金(解約)手数料】<投資者が直接的に負担する費用>
換金(解約)手数料 ファンドの換金(解約)にあたり、手数料はありません。
信託財産留保額 ありません。
*「信託財産留保額」とは、換金(解約)する受益者と償還時まで投資を続ける受益者との間の公平性
を確保するため、信託期間満了前に換金(解約)する受益者から徴収する一定の金額をいいます。差
し引かれた信託財産留保額は、信託財産に留保されます。
(3)【信託報酬等】<投資者が信託財産で間接的に負担する費用>
信託報酬の額 日々の投資信託財産の純資産総額に年率1.296%(税抜き
;
1.20%) を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、
ファンドの基準価額に反映されます。
㭭袌뭺蜰䰀ヿ歙०唰谰彘㑔࠰漰Ş瑳蜀⸀㌀㋿ࡺ鰰䴀⸀㈀ヿर栰
ります。
信託報酬の配分 信託報酬の配分は、以下の通り(税抜き)とします。
委託会社 販売会社 受託会社 合計
配分
(年率)
0.55 % 0.60 % 0.05 % 1.20 %
*委託会社が受け取る報酬には、マザーファンドの運用指図に関する権限
の委託先である、インベスコ・香港・リミテッドへの報酬が含まれてい
ます。同社に対しては、委託会社が受け取る報酬額(税抜き)×40%に
より計算された報酬額が支払われます。
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信託報酬の配分先および役務の内容は以下の通りです。
配分先 役務の内容
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、
委託会社
法定書面等の作成、基準価額の算出等
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座
販売会社
内でのファンドの管理および事務手続き等
ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実
受託会社
行等
支払方法 毎日計上し、毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中
から支弁するものとします。
(4)【その他の手数料等】<投資者が信託財産で間接的に負担する費用>
①信託事務の諸経費
該当する費用 ・組入有価証券売買時の売買委託手数料
・先物取引やオプション取引等に要する費用
・資産を外国で保管する場合の費用
・借入金の利息、融資枠の設定に要する費用
・受託会社の立て替えた立替金の利息
・投資信託財産に関する租税
・信託事務の処理等に要する諸費用
計算方法等 運用状況などによって変動するため、事前に具体的な料率、金
額または計算方法を記載できません。
支払方法 受益者の負担とし、投資信託財産中から実費を支弁します。
②その他信託事務の諸費用
該当する費用 ・監査費用(ファンドの決算時等に監査法人から監査を受ける
ための費用)
計算方法等
その他信託事務の諸費用 上限固定率
※
純資産総額に対して年率0.108%(税抜き0.10%)
・委託会社はその他信託事務の諸費用の支払いを投資信託財産
のために行い、支払金額の支払いを投資信託財産から受ける
ことができます。
・委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、そ
の他信託事務の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もっ
た結果として、投資信託財産の純資産総額の年率0.108%(税
;
抜き0.10%) 相当額を上限とし一定の率を定め、かかるそ
の他信託事務の諸費用の合計額とみなし、ファンドより受領
することができます。
・委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託期間中
に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲
内で変更することができます。
※消費税率が10%に変更された場合は、年率0.11%(税抜き0.10%)とな
ります。
支払方法 毎日計上し、毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産
中から、消費税等相当額とともに、委託会社に支払われます。
◆上記、ファンドの費用の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示すること
ができません。
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( 参考)
各費用をご負担いただく時期
<照会先>
上記、手数料等に関する詳細は、お申し込みの販売会社または以下の照会先へお問い合わ
せください。
◇照会先◇
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(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。日本の居住者(法人を含む。)
である受益者に対する課税上の取り扱いは、以下のとおりです。
①個人の受益者に対する課税の取り扱い
分配金に対する課税 ・分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得
として、以下の税率による源泉徴収が行われます。
20.315%
2037年12月31日まで
(所得税15.315%および地方税5%)
20%
2038年1月1日以降
(所得税15%および地方税5%)
・原則として確定申告は不要ですが、確定申告により総合課税
(配当控除は適用されません。)または申告分離課税を選択す
ることも可能です。
解約金および償還金 ・解約時および償還時の差益(譲渡益)については、譲渡所得と
に対する課税 して、以下の税率による申告分離課税が適用されます。
20.315%
2037年12月31日まで
(所得税15.315%および地方税5%)
20%
2038年1月1日以降
(所得税15%および地方税5%)
・原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収あり)
を利用した場合は、申告不要です。
損益通算について ・解約時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告に
より他の上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当所得および特
定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限りま
す。)と損益通算することができます。
・解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定
公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限りま
す。)については、他の上場株式等の譲渡損と損益通算するこ
とができます。
*特定口座にかかる課税上の取り扱いにつきましては、販売会社にお問い
合わせください。
◇少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」について
少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購
入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の
口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するな
ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
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②法人の受益者に対する課税の取り扱い
分配金、解約金およ ・分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および
び償還金に対する課 償還時の個別元本超過額については、以下の税率により所得税
税 が源泉徴収されます。
2037年12月31日まで 15.315%
2038年1月1日以降 15%
・源泉徴収された所得税は、所有期間に応じて法人税額より控除
することができます。
◇個別元本について
・追加型株式投資信託について、受益者ごとの取得時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手
数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(以下「個別元本」といいま
す。)にあたります。
・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として個別元本は、当該受益者が追加取
得を行う都度、当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。詳しくは、販売会
社にお問い合わせください。
;
・受益者が元本払戻金(特別分配金) を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から当該元本払
戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※「元本払戻金(特別分配金)」については、下記「分配金の課税について」をご参照ください。
◇分配金の課税について
追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払
戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払い戻しに相当する部分)の区分があります。
普通分配金
分配金落ち後の基準価額が、受益者の
個別元本と同額または上回っている場
合、分配金の全額が普通分配金となり
ます。
元本払戻金(特別分配金)
分配金落ち後の基準価額が、受益者の
個別元本を下回っている場合、その下
回る部分が元本払戻金(特別分配金)と
なり、分配金から元本払戻金(特別分
配金)を控除した額が普通分配金とな
ります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
◆上記は、2019年3月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、
税率等が変更される場合があります。その結果、上記の記載内容に変更が生じることが
あります。
◆税金の取り扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
(1) 【投資状況】(2019年3月29日現在)
投資資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 33,678,879,087 100.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △45,565,600 △0.13
合 計(純資産総額) 33,633,313,487 100.00
(注 )投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
( 参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
投資資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 オーストラリア 14,743,579,675 43.65
地方債証券 オーストラリア 9,215,699,385 27.28
オーストラリア 377,345,916 1.11
特殊債券
ドイツ 337,442,541 0.99
アメリカ 330,494,037 0.97
フィリピン 322,278,044 0.95
小 計 1,367,560,538 4.04
社債券 オーストラリア 7,799,798,425 23.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 644,029,292 1.90
合 計(純資産総額) 33,770,667,315 100.00
(2) 【投資資産】(2019年3月29日現在)
①【投資有価証券の主要銘柄】
帳簿価額単価 評価額単価 投資
国/ 数量
種類 銘柄名 帳簿価額金額 評価額金額 比率
地域 ( 口数)
( 円) ( 円) ( %)
インベスコ
親投資信託 2.5915 2.6200
日本 オーストラリア債券 12,854,534,003 100.13
受益証券 33,312,525,481 33,678,879,087
マザーファンド
種類別投資比率
種 類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 100.13
合 計 100.13
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( 参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
投資
国/ 帳簿価額
順 利率 数量 帳簿価額 評価額 評価額
種類 銘柄名 償還期限 比率
位 (%) (額面) 金額(円) 単価(円) 金額(円)
地域 単価(円)
(%)
オース
国 債 オーストラリア国
1 トラリ 2.750 2029/11/21 39,000,000 8,304.59 3,238,790,422 8,624.28 3,363,472,773 9.95
証券 債
ア
オース
国 債 オーストラリア国
2 トラリ 2.000 2021/12/21 30,000,000 7,930.39 2,379,119,905 7,990.77 2,397,231,012 7.09
証券 債
ア
オース 地 方
3 トラリ 債 証 ビクトリア州債 2.500 2029/10/22 24,000,000 7,863.92 1,887,341,126 8,018.55 1,924,453,041 5.69
ア 券
オース
国 債 オーストラリア国
▶ トラリ 3.250 2025/4/21 20,000,000 8,487.64 1,697,529,017 8,656.18 1,731,237,738 5.12
証券 債
ア
オース
国 債 オーストラリア国
5 トラリ 2.250 2028/5/21 21,000,000 7,939.59 1,667,315,292 8,220.07 1,726,214,891 5.11
証券 債
ア
オース
国 債 オーストラリア国
6 トラリ 3.250 2039/6/21 18,000,000 8,731.95 1,571,751,367 9,227.49 1,660,948,378 4.91
証券 債
ア
オース 地 方
ニューサウス・
7 トラリ 債 証 4.000 2026/5/20 15,000,000 8,751.84 1,312,776,840 8,943.02 1,341,454,096 3.97
ウェールズ州債
ア 券
オース 地 方
ニューサウス・
8 トラリ 債 証 3.000 2028/11/15 15,000,000 8,149.83 1,222,475,039 8,430.26 1,264,539,929 3.74
ウェールズ州債
ア 券
オース 地 方
クイーンズランド
9 トラリ 債 証 2.500 2029/3/6 15,000,000 7,760.98 1,164,147,240 7,988.32 1,198,248,178 3.54
州債
ア 券
オース
国 債 オーストラリア国
10 トラリ 4.500 2033/4/21 10,000,000 9,960.38 996,038,984 10,399.38 1,039,938,742 3.07
証券 債
ア
オース
国 債 オーストラリア国
11 トラリ 3.250 2029/4/21 11,000,000 8,693.87 956,326,326 8,959.65 985,561,871 2.91
証券 債
ア
オース
国 債 オーストラリア国
12 トラリ 5.750 2021/5/15 11,000,000 8,543.23 939,755,864 8,566.11 942,272,155 2.79
証券 債
ア
オース
国 債 オーストラリア国
13 トラリ 5.750 2022/7/15 10,000,000 8,914.74 891,474,285 8,967.02 896,702,115 2.65
証券 債
ア
オース 地 方
ニューサウス・
14 トラリ 債 証 5.000 2024/8/20 8,000,000 9,046.15 723,692,463 9,171.56 733,725,103 2.17
ウェールズ州債
ア 券
オース
AUSTRALIA&NEW
社 債
15 トラリ 5.000 2023/8/16 8,000,000 8,652.92 692,234,262 8,773.92 701,914,154 2.07
券 ZEALAND BK
ア
オース 地 方
豪州首都圏特別地
16 トラリ 債 証 3.000 2028/4/18 8,000,000 8,080.05 646,404,695 8,345.27 667,622,396 1.97
域債
ア 券
オース 地 方
クイーンズランド
17 トラリ 債 証 3.000 2024/3/22 8,000,000 8,189.75 655,180,667 8,310.16 664,813,564 1.96
州債
ア 券
オース
COMMONWEALTH BANK
社 債
18 トラリ 2.750 2021/11/17 8,000,000 7,930.98 634,479,158 8,003.58 640,286,628 1.89
券
AUST
ア
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オース
社 債 UNIVERSITY OF
19 トラリ 3.750 2025/8/28 6,000,000 8,299.77 497,986,212 8,485.22 509,113,426 1.50
券 SYDNEY
ア
オース
UNI OF
社 債
20 トラリ 3.750 2027/7/20 5,500,000 8,260.59 454,332,978 8,505.73 467,815,232 1.38
券
TECHNOLOGY/SYDNEY
ア
オース 地 方
21 トラリ 債 証 ビクトリア州債 3.000 2028/10/20 5,000,000 8,153.77 407,688,988 8,426.14 421,307,116 1.24
ア 券
オース 地 方
西オーストラリア
22 トラリ 債 証 2.500 2024/7/23 5,000,000 7,978.56 398,928,216 8,108.64 405,432,137 1.20
州債
ア 券
オース
LONSDALE FINANCE
社 債
23 トラリ 3.900 2025/10/15 4,800,000 8,052.23 386,507,094 8,243.47 395,686,685 1.17
券
PTY
ア
オース
UNIVERSITY OF
社 債
24 トラリ 4.750 2021/4/16 4,500,000 8,259.70 371,686,711 8,296.39 373,337,632 1.10
券
SYDNEY
ア
オース
社 債
WSO FINANCE PTY
25 トラリ 3.500 2023/7/14 4,500,000 8,027.12 361,220,675 8,131.94 365,937,541 1.08
券
ア
オース
AUSTRALIAN
社 債
26 トラリ 3.700 2027/8/3 4,200,000 8,221.60 345,307,583 8,467.50 355,635,292 1.05
券 CATHOLIC UNI
ア
オース
社 債
AUSNET SERVICES
27 トラリ 4.200 2028/8/21 4,000,000 8,178.83 327,153,504 8,496.92 339,877,016 1.00
券
ア
オース 地 方
28 トラリ 債 証 タスマニア州債 3.250 2028/1/24 4,000,000 8,191.48 327,659,442 8,453.91 338,156,435 1.00
ア 券
特 殊
29 ドイツ KFW 3.200 2026/9/11 4,000,000 8,234.31 329,372,630 8,436.06 337,442,541 0.99
債券
オース
UNIVERSITY OF
社 債
30 トラリ 3.500 2027/12/8 4,000,000 8,105.77 324,231,116 8,363.77 334,551,106 0.99
券
WOLLONGONG
ア
種類別投資比率
種 類 投資比率(%)
国債証券 43.65
地方債証券 27.28
特殊債券 4.04
社債券 23.09
合 計 98.09
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額
純資産総額 1口当たり 1口当たり
(百万円)
( 百万円) 純資産額(円) 純資産額(円)
(分配落) ( 分配付) ( 分配落) ( 分配付)
第13特定期間末 (2009 年8月20日) 13,938 14,055 0.9491 0.9571
第14特定期間末 (2010 年2月22日) 16,732 16,870 0.9760 0.9840
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第15特定期間末 (2010 年8月20日) 14,516 14,646 0.8904 0.8984
第16特定期間末 (2011 年2月21日) 21,176 21,432 0.9102 0.9212
第17特定期間末 (2011 年8月22日) 24,299 24,610 0.8598 0.8708
第18特定期間末 (2012 年2月20日) 28,777 29,141 0.8686 0.8796
第19特定期間末 (2012 年8月20日) 27,746 28,122 0.8120 0.8230
第20特定期間末 (2013 年2月20日) 24,116 24,416 0.8869 0.8979
第21特定期間末 (2013 年8月20日) 39,463 40,261 0.7417 0.7567
第22特定期間末 (2014 年2月20日) 93,773 95,810 0.6904 0.7054
第23特定期間末 (2014 年8月20日) 179,165 183,268 0.6549 0.6699
第24特定期間末 (2015 年2月20日) 172,646 175,561 0.5922 0.6022
第25特定期間末 (2015 年8月20日) 141,142 143,853 0.5205 0.5305
第26特定期間末 (2016 年2月22日) 94,730 96,077 0.4218 0.4278
第27特定期間末 (2016 年8月22日) 72,663 73,810 0.3798 0.3858
第28特定期間末 (2017 年2月20日) 69,575 70,308 0.3798 0.3838
第29特定期間末 (2017 年8月21日) 61,472 62,148 0.3637 0.3677
第30特定期間末 (2018 年2月20日) 50,132 50,431 0.3353 0.3373
第31特定期間末 (2018 年8月20日) 40,757 41,015 0.3160 0.3180
第32特定期間末 (2019 年2月20日) 34,224 34,390 0.3087 0.3102
2018 年3月末日 47,403 - 0.3260 -
2018 年4月末日 45,954 - 0.3241 -
2018 年5月末日 44,693 - 0.3252 -
2018 年6月末日 42,675 - 0.3197 -
2018 年7月末日 42,092 - 0.3219 -
2018 年8月末日 40,234 - 0.3150 -
2018 年9月末日 39,408 - 0.3161 -
2018 年10月末日 37,746 - 0.3102 -
2018 年11月末日 37,710 - 0.3188 -
2018 年12月末日 34,930 - 0.3024 -
2019 年1月末日 34,562 - 0.3066 -
2019 年2月末日 34,124 - 0.3103 -
2019 年3月末日 33,633 - 0.3132 -
②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
第13特定期間 (2009 年2月21日~2009年8月20日) 0.0480
第14特定期間 (2009 年8月21日~2010年2月22日) 0.0480
第15特定期間 (2010 年2月23日~2010年8月20日) 0.0480
第16特定期間 (2010 年8月21日~2011年2月21日) 0.0660
第17特定期間 (2011 年2月22日~2011年8月22日) 0.0660
第18特定期間 (2011 年8月23日~2012年2月20日) 0.0660
第19特定期間 (2012 年2月21日~2012年8月20日) 0.0660
第20特定期間 (2012 年8月21日~2013年2月20日) 0.0660
第21特定期間 (2013 年2月21日~2013年8月20日) 0.0780
第22特定期間 (2013 年8月21日~2014年2月20日) 0.0900
第23特定期間 (2014 年2月21日~2014年8月20日) 0.0900
第24特定期間 (2014 年8月21日~2015年2月20日) 0.0800
第25特定期間 (2015 年2月21日~2015年8月20日) 0.0600
第26特定期間 (2015 年8月21日~2016年2月22日) 0.0520
第27特定期間 (2016 年2月23日~2016年8月22日) 0.0360
第28特定期間 (2016 年8月23日~2017年2月20日) 0.0320
第29特定期間 (2017 年2月21日~2017年8月21日) 0.0240
第30特定期間 (2017 年8月22日~2018年2月20日) 0.0200
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第31特定期間 (2018 年2月21日~2018年8月20日) 0.0120
第32特定期間 (2018 年8月21日~2019年2月20日) 0.0110
③【収益率の推移】
収益率(%)
第13特定期間 21.97
第14特定期間 7.89
第15特定期間 △3.85
第16特定期間 9.64
第17特定期間 1.71
第18特定期間 8.70
第19特定期間 1.08
第20特定期間 17.35
第21特定期間 △7.58
第22特定期間 5.22
第23特定期間 7.89
第24特定期間 2.64
第25特定期間 △1.98
第26特定期間 △8.97
第27特定期間 △1.42
第28特定期間 8.43
第29特定期間 2.08
第30特定期間 △2.31
第31特定期間 △2.18
第32特定期間 1.17
(注 )収益率は、各特定期間末の基準価額(分配落の額)から前特定期間末の基準価額 (分配落の額。以下
「前特定期末基準価額」といいます。 )を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定
期末基準価額で除して得た数に 100 を乗じて得た数を記載しております。
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
第13特定期間 16,061,670,610 4,148,684,565
第14特定期間 7,063,384,537 4,604,502,070
第15特定期間 3,664,309,079 4,505,664,516
第16特定期間 9,065,489,419 2,102,303,292
第17特定期間 9,295,315,175 4,300,574,106
第18特定期間 7,772,350,858 2,903,683,429
第19特定期間 6,873,365,580 5,833,812,053
第20特定期間 4,745,798,969 11,720,606,836
第21特定期間 30,346,864,777 4,333,381,508
第22特定期間 87,628,082,293 5,005,594,730
第23特定期間 158,406,529,349 20,652,811,177
第24特定期間 91,924,300,095 73,967,730,102
第25特定期間 37,407,583,748 57,801,997,767
第26特定期間 22,109,606,830 68,666,465,937
第27特定期間 7,723,737,073 41,011,483,817
第28特定期間 18,663,627,369 26,751,566,575
第29特定期間 8,054,025,849 22,236,709,300
第30特定期間 4,123,755,035 23,630,582,133
第31特定期間 861,471,083 21,399,924,297
第32特定期間 742,916,808 18,860,588,090
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( 注)本邦外における設定、解約の実績はありません。
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( 参考情報)交付目論見書に記載する運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
購入方法 販売会社において、販売会社所定の方法でお申し込みくださ
い。
「分配金再投資コース」をお申し込みいただく投資者は、自動
けいぞく投資契約(別の名称で同様の権利義務を規定する契約
を含みます。)をお申し込みの販売会社との間で結んでいただ
きます。
なお、クーリングオフ(金融商品取引法第37条の6の規定)制
度の適用はありません。
購入申込不可日 オーストラリア証券取引所の休業日に該当する日には、購入の
お申し込みの受け付けを行いません。
購入単位 お申し込みの販売会社にお問い合わせください。
*分配金の受け取り方法により、分配金が税引後無手数料で再投資される
「分配金再投資コース」と、分配金を受け取る「分配金受取りコース」
の2コースがあります。
*「分配金再投資コース」において分配金を再投資する場合は、1口単位
とします。
購入申込締切時間 ・原則として、毎営業日の午後3時までに購入のお申し込みが
行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを、
当日の申込受付分とします。
・当日の受付終了後のお申し込みは、翌営業日の申込受付分と
して取り扱います。
・取引所などにおける取引の停止、外国為替取引の停止、その
他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、
受益権の購入申し込みの受け付けを中止すること、および既
に受け付けた購入申し込みの受け付けを取り消すことがあり
ます。
購入価額 購入の申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
ただし、「分配金再投資コース」において分配金を再投資する
場合の購入価額は、ファンドの各計算期間終了日の基準価額と
します。
購入時手数料 購入口数、購入金額または購入代金などに応じて、購入の申込
受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が定める3.24%(税
※
抜き3.00%)以内 の手数料率を乗じて得た額とします。
詳しくは、お申し込みの販売会社にお問い合わせください。
※消費税率が10%に変更された場合は、3.30%(税抜き3.00%)以内とな
ります。
購入代金の支払い 販売会社が定める期日までにお支払いください。
・「分配金再投資コース」
販売会社の定める購入単位に従った投資者ご指定の金額を、
購入代金としてお申し込みの販売会社にお支払いいただきま
す。
なお、購入時手数料は購入代金から差し引かれます。
・「分配金受取りコース」
購入金額に購入時手数料を加算した金額を、購入代金として
お申し込みの販売会社にお支払いいただきます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
購入の申し込みにかか ・購入のお申し込みを行う投資者は、販売会社に、購入申し込
る受益権の取り扱い みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファ
ンドの受益権の振り替えを行うための振替機関等の口座を申
し出るものとし、当該口座に当該申込者にかかる口数の増加
の記載または記録が行われます。
・販売会社は、当該購入申し込みの代金の支払いと引き換え
に、当該口座に当該購入申込者にかかる口数の増加の記載ま
たは記録を行うことができます。
・委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振
替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするた
め、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」とい
います。)に定める事項の振替機関への通知を行うものとし
ます。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があっ
た場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新
たな記載または記録を行います。
・受託会社は、追加信託により生じた受益権については、追加
信託の都度、振替機関の定める方法により振替機関へ当該受
益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
2【換金(解約)手続等】
換金方法 販売会社において、販売会社所定の方法でお申し込みくださ
い。
換金申込不可日 オーストラリア証券取引所の休業日に該当する日には、換金の
お申し込みの受け付けを行いません。
換金単位 お申し込みの販売会社にお問い合わせください。
換金申込締切時間 原則として、毎営業日の午後3時までに換金のお申し込みが行
われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを、当日
の申込受付分とします。
当日の受付終了後のお申し込みは、翌営業日の申込受付分とし
て取り扱います。
換金価額 換金の申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
換金手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
換金代金の支払い 原則として、換金の申込受付日から起算して5営業日目から、
販売会社でお支払いいたします。
換金の申し込み受け付 ・投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込
けの中止等 には一定の制限を設ける場合があります。
・取引所などにおける取引の停止、外国為替取引の停止、その
他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、
換金のお申し込みの受け付けを中止すること、および既に受
け付けた換金のお申し込みの受け付けを取り消すことがあり
ます。
・換金のお申し込みの受け付けが中止された場合には、受益者
は当該受け付け中止以前に行った当日の換金のお申し込みを
撤回できます。ただし、受益者がその換金のお申し込みを撤
回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受け付け
中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金のお申し
込みを受け付けたものとして、上記「換金価額」に準じて計
算された価額とします。
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換金にかかる受益権の ・換金のお申し込みを行う受益者は、その口座が開設されてい
取り扱い る振替機関等に対して当該受益者の換金のお申し込みにかか
るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き
換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消
の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等
の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われま
す。
・受益者が換金のお申し込みを行うときは、販売会社に対し、
振替受益権をもって行うものとします。
償還金の支払い 原則として、信託終了日から起算して5営業日目までに、償還
日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されてい
※
る受益者 に対し、販売会社でお支払いを開始いたします。
※償還日以前において、一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除き
ます。また、当該償還日以前に設定された受益権で、購入代金支払い前
のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、
原則として、購入申込者とします。
<照会先>
上記、購入価額および換金価額に関する詳細は、以下の照会先へお問い合わせください。
◇照会先◇
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3【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額の算定 基準価額とは、ファンドの投資信託財産に属する資産(受入担保
金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信
託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額か
ら負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)
を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額の算定にあたり、投資信託財産に属する外貨建資産の円
換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相
場の仲値によって計算します。
基準価額の算出頻度 基準価額は委託会社の営業日に日々算出され、原則として、計算
と公表 日の翌日付の日本経済新聞朝刊に「豪ドルM」の銘柄名で掲載さ
れるほか、以下に照会することにより知ることができます。
なお、基準価額は便宜上1万口当たりに換算した価額で表示され
ることがあります。
◇基準価額の照会先◇
主な投資資産の評価
方法
投資資産 評価方法
親投資信託 親投資信託受益証券の基準価額で評価します。
受益証券
公社債 原則として、以下のいずれかの価額で評価します。
・外国金融商品市場等における最終相場
・金融機関の提示する価額(売気配相場は除く)
・価格情報会社の提供する価額
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(2) 【保管】
受益証券の保管 原則として受益証券は発行されないため、受益証券の保管に関
する事項はありません。
*ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録
されることにより定まります。
(3) 【信託期間】
ファンドの信託期間 無期限(設定日:2003年2月28日)とします。
なお、信託終了前にファンドの信託契約を解約することが受益
者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が
発生したときは、信託期間の途中で償還することがあります。
(4) 【計算期間】
ファンドの計算期間 ファンドの計算期間は、原則として毎月21日から翌月20日まで
とします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といい
ます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業
日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとしま
す。
(5) 【その他】
繰上償還 ・委託会社は、信託終了前にファンドの信託契約を解約すること
が受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない
事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファンドの信
託契約を解約し、信託を終了させることができます。
・委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届
け出ます。
・信託契約の解約は、以下の手続きで行います。
* 公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社
に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1カ月
を下回らないものとします。
*上記の手続きは、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情
が生じている場合であって、異議申し立てにかかる一定の期間が1カ月
を下回らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適
用しません。
*委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたと
きは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
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信託約款の変更 ・委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはや
むを得ない事情が発生したときは受託会社と合意のうえ、ファ
ンドの信託約款を変更することができます。
・委託会社は、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容
を監督官庁に届け出ます。
・その内容が重大な信託約款の変更は、以下の手続きで行いま
す。
* 公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社
に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1カ月
を下回らないものとします。
*委託会社は、監督官庁の命令に基づいてファンドの信託約款を変更しよ
うとするときは、上記の手続きに従います。
反対者の買取請求 委託会社が、前記「繰上償還」に規定する信託契約の解約、また
は「信託約款の変更」に規定する信託約款の変更(その内容が重
大なもの)を行う場合において、受益者は、所定の期間内(1カ
月を下回らないものとします。)に委託会社に対して異議を述べ
ることができます。
この場合、所定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者
は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を投資信託財産を
もって買い取るべき旨を請求することができます。
関係会社との契約の ・委託会社と販売会社との間で締結される「受益権の募集・販売
更新等に関する手続 等に関する契約」は、期間満了前に、委託会社、販売会社いず
きについて れからも別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長さ
れます。自動延長後の取り扱いも同様です。
・委託会社と投資顧問会社との間で締結される「運用指図に関す
る権限の委託契約」は、正当な理由に基づく、委託会社または
投資顧問会社いずれかの当事者による書面による通知をもって
終了します。同契約の双方の当事者により署名された書面によ
る場合を除き、変更、放棄、免除または停止されることはあり
ません。
運用報告書 ・委託会社は、年2回(2月と8月の決算時)および償還時に交
付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第4
項に定める運用報告書)を作成し、販売会社を通じて、知れて
いる受益者に対して交付します。
・委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に
関する法律第14条第1項に定める運用報告書)を作成し、委託
会社のホームページに掲載します。
・上記にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の
請求があった場合には、これを交付します。
公告 受益者に対する公告は、日本経済新聞に掲載します。
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4【受益者の権利等】
分配金に対する請求権 ・受益者は、委託会社の決定した分配金を、持ち分に応じて請
求する権利を有します。
・分配金は、毎計算期間終了日後1カ月以内の委託会社の指定
する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口
座簿に記載または記録されている受益者に支払います。
・「分配金再投資コース」に基づいて分配金を再投資する受益
者に対しては、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、
分配金が販売会社に交付されます。販売会社は、受益者に対
し遅滞なく分配金の再投資にかかる受益権の取得申し込みに
応じます。
・受益者が、分配金の支払開始日から5年間支払いを請求しな
いときはその権利を失い、その金額は、委託会社に帰属する
ものとします。
償還金に対する請求権 ・受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有しま
す。
・償還金は、信託終了日後1カ月以内の委託会社の指定する日
から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されている受益者に支払います。
・受益者が、償還金の支払開始日から10年間支払いを請求しな
いときはその権利を失い、その金額は、委託会社に帰属する
ものとします。
受益権の換金 受益者は、受益権の換金(解約)を請求することができます。
(解約)請求権
受益権均等分割 受益者は、自己に帰属する受益権の口数に応じて、均等にファ
ンドの受益権を保有します。
帳簿閲覧権 受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの投資
信託財産に関する帳簿書類の閲覧・謄写を請求することができ
ます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年
大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」
(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は6カ月未満であるため、財務諸表は6カ月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2018年8月21
日から2019年2月20日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を
受けております。
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1【財務諸表】
インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
(2018年8月20日現在) (2019年2月20日現在)
資産の部
流動資産
41,091,616,871 34,449,579,803
親投資信託受益証券
41,341,634 33,596,278
未収入金
41,132,958,505 34,483,176,081
流動資産合計
41,132,958,505 34,483,176,081
資産合計
負債の部
流動負債
257,970,486 166,301,357
未払収益分配金
71,319,316 56,131,038
未払解約金
1,917,071 1,524,750
未払受託者報酬
44,092,621 35,069,231
未払委託者報酬
81,000 81,000
その他未払費用
375,380,494 259,107,376
流動負債合計
375,380,494 259,107,376
負債合計
純資産の部
元本等
128,985,243,055 110,867,571,773
元本
剰余金
△ 88,227,665,044 △ 76,643,503,068
期末剰余金又は期末欠損金(△)
3,861,275,399 2,505,453,048
(分配準備積立金)
40,757,578,011 34,224,068,705
元本等合計
40,757,578,011 34,224,068,705
純資産合計
41,132,958,505 34,483,176,081
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
自 2018年2月21日 自 2018年8月21日
至 2018年8月20日 至 2019年2月20日
営業収益
△ 740,961,009 651,568,930
有価証券売買等損益
△ 740,961,009 651,568,930
営業収益合計
営業費用
12,117,285 10,128,333
受託者報酬
278,697,480 232,951,511
委託者報酬
486,000 486,000
その他費用
291,300,765 243,565,844
営業費用合計
△ 1,032,261,774 408,003,086
営業利益又は営業損失(△)
△ 1,032,261,774 408,003,086
経常利益又は経常損失(△)
△ 1,032,261,774 408,003,086
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 4,309,514 5,232,556
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 99,391,258,692 △ 88,227,665,044
14,417,858,170 12,998,833,883
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
14,417,858,170 12,998,833,883
少額
580,281,704 512,288,574
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
580,281,704 512,288,574
加額
1,646,030,558 1,305,153,863
分配金
△ 88,227,665,044 △ 76,643,503,068
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基 親投資信託受益証券
準及び評価方法 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しており
ます。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
(2018年8月20日現在) (2019年2月20日現在)
1.期首元本額 149,523,696,269円 1.期首元本額 128,985,243,055円
期中追加設定元本額 861,471,083円 期中追加設定元本額 742,916,808円
期中解約元本額 21,399,924,297円 期中解約元本額 18,860,588,090円
2.特定期間末日における受益権の総数 2.特定期間末日における受益権の総数
128,985,243,055口 110,867,571,773口
3.元本の欠損 3.元本の欠損
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下
回っており、その差額は88,227,665,044円で 回っており、その差額は76,643,503,068円で
あります。 あります。
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(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 2018年2月21日 自 2018年8月21日
至 2018年8月20日 至 2019年2月20日
1.投資信託財産の運用の指図に係る権限の全 1.投資信託財産の運用の指図に係る権限の全
部又は一部を委託するために要する費用と 部又は一部を委託するために要する費用
して委託者報酬の中から支弁している額 委託者が受ける報酬(委託者報酬のうち、
49,366,684円 販売会社へ支払う報酬を除いた金額)の40%
の金額を、当該報酬の中から支払っていま
す。
2.分配金の計算過程 2.分配金の計算過程
(2018年2月21日から2018年3月20日までの計 (2018年8月21日から2018年9月20日までの計
算期間) 算期間)
計算期間末における解約に伴う当期純損失 計算期間末における解約に伴う当期純損失
金額分配後の配当等収益から費用を控除した 金額分配後の配当等収益から費用を控除した
額(77,611,371円)、解約に伴う当期純損失金 額(75,446,479円)、解約に伴う当期純損失金
額分配後の有価証券売買等損益から費用を控 額分配後の有価証券売買等損益から費用を控
除した額(0円)、信託約款に規定される収益調 除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約
整金(137,911,683円)及び分配準備積立金 款に規定される収益調整金(143,258,103円)及
(5,544,358,620円)より分配対象収益は び分配準備積立金(3,749,868,033円)より分配
5,759,881,674円(1万口当たり393.19円)であ 対象収益は3,968,572,615円(1万口当たり
り、うち292,975,780円(1万口当たり20円)を 316.50円)であり、うち250,759,390円(1万口
分配金額としております。 当たり20円)を分配金額としております。
なお、分配金の計算過程においては、親投 なお、分配金の計算過程においては、親投
資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を 資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を
充当する方法によっております。 充当する方法によっております。
(2018年3月21日から2018年4月20日までの計 (2018年9月21日から2018年10月22日までの計
算期間) 算期間)
計算期間末における解約に伴う当期純利益 計算期間末における解約に伴う当期純損失
金額分配後の配当等収益から費用を控除した 金額分配後の配当等収益から費用を控除した
額(125,428,046円)、解約に伴う当期純利益金 額(66,225,454円)、解約に伴う当期純損失金
額分配後の有価証券売買等損益から費用を控 額分配後の有価証券売買等損益から費用を控
除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約 除した額(0円)、信託約款に規定される収益調
款に規定される収益調整金(139,857,068円)及 整金(144,062,690円)及び分配準備積立金
び分配準備積立金(5,170,393,500円)より分配 (3,494,463,781円)より分配対象収益は
対象収益は5,435,678,614円(1万口当たり 3,704,751,925円(1万口当たり301.90円)であ
382.01円)であり、うち284,576,286円(1万口 り、うち245,408,330円(1万口当たり20円)を
当たり20円)を分配金額としております。 分配金額としております。
なお、分配金の計算過程においては、親投 なお、分配金の計算過程においては、親投
資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を 資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を
充当する方法によっております。 充当する方法によっております。
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(2018年4月21日から2018年5月21日までの計 (2018年10月23日から2018年11月20日までの計
算期間) 算期間)
計算期間末における解約に伴う当期純損失 計算期間末における解約に伴う当期純利益
金額分配後の配当等収益から費用を控除した 金額分配後の配当等収益から費用を控除した
額(110,072,009円)、解約に伴う当期純損失金 額(97,685,042円)、解約に伴う当期純利益金
額分配後の有価証券売買等損益から費用を控 額分配後の有価証券売買等損益から費用を控
除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約 除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約
款に規定される収益調整金(141,555,041円)及 款に規定される収益調整金(142,810,107円)及
び分配準備積立金(4,883,607,495円)より分配 び分配準備積立金(3,220,763,349円)より分配
対象収益は5,135,234,545円(1万口当たり 対象収益は3,461,258,498円(1万口当たり
369.94円)であり、うち277,616,128円(1万口 290.10円)であり、うち238,611,736円(1万口
当たり20円)を分配金額としております。 当たり20円)を分配金額としております。
なお、分配金の計算過程においては、親投 なお、分配金の計算過程においては、親投
資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を 資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を
充当する方法によっております。 充当する方法によっております。
(2018年5月22日から2018年6月20日までの計 (2018年11月21日から2018年12月20日までの計
算期間) 算期間)
計算期間末における解約に伴う当期純利益 計算期間末における解約に伴う当期純利益
金額分配後の配当等収益から費用を控除した 金額分配後の配当等収益から費用を控除した
額(78,386,626円)、解約に伴う当期純利益金 額(63,145,110円)、解約に伴う当期純利益金
額分配後の有価証券売買等損益から費用を控 額分配後の有価証券売買等損益から費用を控
除した額(0円)、信託約款に規定される収益調 除した額(0円)、信託約款に規定される収益調
整金(142,319,882円)及び分配準備積立金 整金(142,208,227円)及び分配準備積立金
(4,577,103,896円)より分配対象収益は (2,997,014,915円)より分配対象収益は
4,797,810,404円(1万口当たり355.75円)であ 3,202,368,252円(1万口当たり275.53円)であ
り、うち269,715,494円(1万口当たり20円)を り、うち232,431,605円(1万口当たり20円)を
分配金額としております。 分配金額としております。
なお、分配金の計算過程においては、親投 なお、分配金の計算過程においては、親投
資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を 資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を
充当する方法によっております。 充当する方法によっております。
(2018年6月21日から2018年7月20日までの計 (2018年12月21日から2019年1月21日までの計
算期間) 算期間)
計算期間末における解約に伴う当期純利益 計算期間末における解約に伴う当期純損失
金額分配後の配当等収益から費用を控除した 金額分配後の配当等収益から費用を控除した
額(115,955,235円)、解約に伴う当期純利益金 額(62,098,224円)、解約に伴う当期純損失金
額分配後の有価証券売買等損益から費用を控 額分配後の有価証券売買等損益から費用を控
除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約 除した額(0円)、信託約款に規定される収益調
款に規定される収益調整金(143,130,189円)及 整金(143,800,518円)及び分配準備積立金
び分配準備積立金(4,275,234,014円)より分配 (2,780,501,110円)より分配対象収益は
対象収益は4,534,319,438円(1万口当たり 2,986,399,852円(1万口当たり260.96円)であ
344.56円)であり、うち263,176,384円(1万口 り、うち171,641,445円(1万口当たり15円)を
当たり20円)を分配金額としております。 分配金額としております。
なお、分配金の計算過程においては、親投 なお、分配金の計算過程においては、親投
資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を 資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を
充当する方法によっております。 充当する方法によっております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2018年7月21日から2018年8月20日までの計 (2019年1月22日から2019年2月20日までの計
算期間) 算期間)
計算期間末における解約に伴う当期純損失 計算期間末における解約に伴う当期純利益
金額分配後の配当等収益から費用を控除した 金額分配後の配当等収益から費用を控除した
額(76,314,161円)、解約に伴う当期純損失金 額(86,411,480円)、解約に伴う当期純利益金
額分配後の有価証券売買等損益から費用を控 額分配後の有価証券売買等損益から費用を控
除した額(0円)、信託約款に規定される収益調 除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約
整金(143,760,838円)及び分配準備積立金 款に規定される収益調整金(141,881,353円)及
(4,042,931,724円)より分配対象収益は び分配準備積立金(2,585,342,925円)より分配
4,263,006,723円(1万口当たり330.48円)であ 対象収益は2,813,635,758円(1万口当たり
り、うち257,970,486円(1万口当たり20円)を 253.76円)であり、うち166,301,357円(1万口
分配金額としております。 当たり15円)を分配金額としております。
なお、分配金の計算過程においては、親投 なお、分配金の計算過程においては、親投
資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を 資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を
充当する方法によっております。 充当する方法によっております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1.金融商品に対す 証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約
る取組方針 款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
2.金融商品の内容 当ファンドは、親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
及び金融商品に 投資する親投資信託受益証券は、インベスコ オーストラリア債券 マ
係るリスク ザーファンドです。
親投資信託受益証券は、債券の価格変動リスク、信用リスク、カント
リー・リスク、為替変動リスク等にさらされています。
また、親投資信託受益証券は、為替予約取引を利用しております。当
該デリバティブ取引は、外国通貨の取得又は売却取引について円貨額を
確定することに限定しているため、親投資信託受益証券に対して重大な
影響をおよぼすものではありません。また、親投資信託受益証券が利用
している為替予約取引の相手方は社内ルールに従った金融機関に限定し
ているため、相手方の契約不履行に係る信用リスクはほとんどないと認
識しております。
3.金融商品に係る 取締役会で定めたリスク管理の基本方針、及びリスク管理規程に従い、
リスク管理体制 包括的なリスク管理を「リスク管理委員会」(以下「RMC」といいます。)
で行います。RMCは、社内各部署から報告された各種リスクを検討、協議
し、具体的なリスク管理方針を策定します。
RMCでは、分会として「運用リスク管理委員会」(以下「IRMC」といい
ます。)を開催し、運用リスクの管理を行います。IRMCは、運用リスク
を把握し、運用の適切性・妥当性を検証、審議して、その結果をRMCへ報
告します。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
項 目
(2018年8月20日現在) (2019年2月20日現在)
1.貸借対照表計 貸借対照表計上額は期末の時価で 同左
上額、時価 計上しているため、その差額はあり
及びこれら ません。
の差額
2.時価の算定方 (1)有価証券 (1)有価証券
法 「(重要な会計方針に係る事項に 同左
関する注記)」に記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品については、 同左
短期間で決済されることから、時価
は帳簿価額と近似しているため、当
該金融商品の時価を帳簿価額として
おります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.金融商品の時 金融商品の時価には、市場価格に 同左
価等に関す 基づく価額のほか、市場価格がない
る事項の補 場合には合理的に算定された価額が
足事項 含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期 当期
(2018年8月20日現在) (2019年2月20日現在)
種 類
当特定期間の損益に 当特定期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △737,241,957 771,687,281
合 計 △737,241,957 771,687,281
(デリバティブ取引等に関する注記)
前期 当期
(2018年8月20日現在) (2019年2月20日現在)
該当事項はありません。 同左
(関連当事者との取引に関する注記)
前期 当期
自 2018年2月21日 自 2018年8月21日
至 2018年8月20日 至 2019年2月20日
該当事項はありません。 同左
(1口当たり情報に関する注記)
前期 当期
(2018年8月20日現在) (2019年2月20日現在)
1口当たり純資産額 0.3160円 1口当たり純資産額 0.3087円
(1万口当たり純資産額 3,160円) (1万口当たり純資産額 3,087円)
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券(親投資信託受益証券)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2019年2月20日現在)
種類 銘柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託 インベスコ オーストラリア
13,420,694,146 34,449,579,803
受益証券 債券 マザーファンド
合計 13,420,694,146 34,449,579,803
( 注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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参考情報
当ファンドは、「インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド」受益証券を主要投資対象
としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの
受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
「インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
貸借対照表
(単位:円)
(2018年8月20日現在) (2019年2月20日現在)
注記
区 分
番号
金 額 金 額
資産の部
流動資産
預金 362,207,264 644,998,726
コール・ローン 4,048,535 2,172,861
国債証券 21,899,234,984 14,829,175,348
地方債証券 9,084,784,070 9,282,048,075
特殊債券 542,033,544 1,344,176,672
社債券 8,537,692,378 8,164,865,226
派生商品評価勘定 - 142,637
未収入金 410,623,255 3,017,660,742
未収利息 291,307,893 269,730,262
前払費用 102,906,263 43,901,343
流動資産合計 41,234,838,186 37,598,871,892
資産合計 41,234,838,186 37,598,871,892
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,883,256 589,696
未払金 - 3,018,762,038
未払解約金 41,341,634 33,596,278
未払利息 11 5
その他未払費用 10 -
流動負債合計 43,224,911 3,052,948,017
負債合計 43,224,911 3,052,948,017
純資産の部
元本等
元本 16,350,572,919 13,458,094,151
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 24,841,040,356 21,087,829,724
元本等合計 41,191,613,275 34,545,923,875
純資産合計 41,191,613,275 34,545,923,875
負債純資産合計 41,234,838,186 37,598,871,892
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
基準及び評価方 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
法 時価評価にあたっては、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年
法律第25号)第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)等に上
場されている有価証券は、原則として外国金融商品市場等における最終
相場、外国金融商品市場等に上場されていない有価証券は、原則として
金融機関の提示する価額(但し、売気配相場は使用しません。)又は価格
情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.デリバティブ等 為替予約取引
の評価基準及び 為替予約の評価は、原則として、本書における開示対象ファンドの特
評価方法 定期間末日におけるわが国の対顧客先物売買相場の仲値によって計算し
ております。
3.その他財務諸表 外貨建取引等の処理基準
作成のための基 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
本となる重要な 年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって
事項 記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の
売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及
び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の
割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の
外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等
の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益
とする計理処理を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
(2018年8月20日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における
当該親投資信託の元本額 19,782,616,483円
同期中における追加設定元本額 112,798,842円
同期中における解約元本額 3,544,842,406円
同特定期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名) (金 額)
インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) 16,310,727,929円
インベスコ オーストラリア債券ファンド(年1回決算型) 39,844,990円
合計 16,350,572,919円
2.本書における開示対象ファンドの特定期間末日における
当該親投資信託の受益権の総数 16,350,572,919口
(2019年2月20日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における
当該親投資信託の元本額 16,350,572,919円
同期中における追加設定元本額 92,778,017円
同期中における解約元本額 2,985,256,785円
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同特定期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名) (金 額)
インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) 13,420,694,146円
インベスコ オーストラリア債券ファンド(年1回決算型) 37,400,005円
合計 13,458,094,151円
2.本書における開示対象ファンドの特定期間末日における
当該親投資信託の受益権の総数 13,458,094,151口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1.金融商品に対す 証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約
る取組方針 款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
2.金融商品の内容 当ファンドは、外国の債券を主要投資対象としております。
及び金融商品に 外国の債券は、債券の価格変動リスク、信用リスク、カントリー・リ
係るリスク スク、為替変動リスク等にさらされています。
また、当ファンドは、為替予約取引を利用しております。当該デリバ
ティブ取引は、外国通貨の取得又は売却取引について円貨額を確定する
ことに限定しているため、当ファンドに対して重大な影響をおよぼすも
のではありません。また、当ファンドが利用している為替予約取引の相
手方は社内ルールに従った金融機関に限定しているため、相手方の契約
不履行に係る信用リスクはほとんどないと認識しております。
3.金融商品に係る 当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に
リスク管理体制 記載しております。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2018年8月20日現在) (2019年2月20日現在)
1.貸借対照表計 貸借対照表計上額は本書における 同左
上額、時価 開示対象ファンドの特定期間末日の
及びこれら 時価で計上しているため、その差額
の差額 はありません。
2.時価の算定方 (1)有価証券 (1)有価証券
法 「(重要な会計方針に係る事項に 同左
関する注記)」に記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する 同左
注記)」に記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品については、 同左
短期間で決済されることから、時価
は帳簿価額と近似しているため、当
該金融商品の時価を帳簿価額として
おります。
3.金融商品の時 当ファンドに投資する証券投資信 同左
価等に関す 託の「(金融商品に関する注記)」に
る事項の補 記載しております。
足事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2018年8月20日現在) (2019年2月20日現在)
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
国 債 証 券 90,523,856 451,294,571
地 方 債 証 券
5,364,167 264,185,185
特 殊 債 券 4,241,854 26,253,634
社 債 券 89,103,541 192,277,776
合 計 189,233,418 934,011,166
( 注)当 計算 期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの特定
期間末日までの期間に対応する金額であります。
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(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2018年8月20日現在)
うち
種 類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建
オーストラリアドル 458,633,671 - 460,516,927 △1,883,256
合 計 458,633,671 - 460,516,927 △1,883,256
(2019年2月20日現在)
うち
種 類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建
オーストラリアドル 301,061,679 - 301,508,738 △447,059
合 計 301,061,679 - 301,508,738 △447,059
( 注)時価の算定方法
為替予約の時価
(1)本書における開示対象ファンドの特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨について
は以下のように評価しております。
①同特定期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表
されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
②同特定期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によっ
ております。
イ)同特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物
相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価
しております。
ロ)同特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い
発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)同特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同特定期間末日の対顧客
電信売買相場の仲値により評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2018年2月21日 自 2018年8月21日
至 2018年8月20日 至 2019年2月20日
該当事項はありません。 同左
(1口当たり情報に関する注記)
(2018年8月20日現在) (2019年2月20日現在)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1口当たり純資産額 2.5193円 1口当たり純資産額 2.5669円
(1万口当たり純資産額 25,193円) (1万口当たり純資産額 25,669円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券(債券)
(2019年2月20日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債 オースト オーストラリア国債-5.75%-
4,000,000.00 4,348,218.80
証券 ラリア 21/05/15
ドル オーストラリア国債-2.0%-
30,000,000.00 30,253,305.00
21/12/21
オーストラリア国債-5.75%-
10,000,000.00 11,336,143.00
22/07/15
オーストラリア国債-3.25%-
20,000,000.00 21,586,076.00
25/04/21
オーストラリア国債-2.25%-
21,000,000.00 21,201,873.00
28/05/21
オーストラリア国債-3.25%-
9,000,000.00 9,902,952.90
29/04/21
オーストラリア国債-2.75%-
39,000,000.00 41,185,025.70
29/11/21
オーストラリア国債-4.5%-
10,000,000.00 12,665,806.00
33/04/21
オーストラリア国債-3.25%-
18,000,000.00 19,986,665.40
39/06/21
オーストラリア国債-2.75%-
4,000,000.00 4,085,318.40
41/05/21
オーストラリア国債-3.0%-
10,000,000.00 10,614,782.00
47/03/21
オーストラリアドル 小計
175,000,000.00 187,166,166.20
(14,829,175,348)
国債証券合計
14,829,175,348
(14,829,175,348)
地方債 オースト 豪州首都圏特別地域債-3.0%-
8,000,000.00 8,219,795.20
証券 ラリア 28/04/18
ドル ニューサウス・ウェールズ州債
8,000,000.00 9,202,600.00
-5.0%-24/08/20
ニューサウス・ウェールズ州債
15,000,000.00 15,545,206.50
-3.0%-28/11/15
クイーンズランド州債-3.0%-
8,000,000.00 8,331,392.00
24/03/22
クイーンズランド州債-3.25%-
10,000,000.00 10,504,452.00
28/07/21
クイーンズランド州債-3.25%-
12,000,000.00 12,548,112.00
29/08/21
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
タスマニア州債-3.25%-
4,000,000.00 4,166,574.80
28/01/24
ビクトリア州債-6.0%-22/10/17 20,000,000.00 22,826,410.00
ビクトリア州債-3.0%-28/10/20 5,000,000.00 5,184,244.50
西オーストラリア州債-2.5%-
5,000,000.00 5,072,841.00
24/07/23
西オーストラリア州債-3.0%-
15,000,000.00 15,551,572.50
26/10/21
オーストラリアドル 小計
110,000,000.00 117,153,200.50
(9,282,048,075)
地方債証券合計
9,282,048,075
(9,282,048,075)
特殊 オースト AIRSERVICES AUSTRALIA
2,700,000.00 2,724,890.76
債券 ラリア
-2.75%-23/05/15
ドル ASIAN DEVELOPMENT BANK
4,000,000.00 4,029,080.80
-2.45%-24/01/17
INTL BK RECON & DEVELOP
4,000,000.00 4,102,726.80
-2.9%-25/11/26
INTL FINANCE-2.7%-23/03/15
4,000,000.00 4,075,435.20
KOMMUNALBANKEN AS-2.7%-
2,000,000.00 2,033,367.80
23/09/05
オーストラリアドル 小計
16,700,000.00 16,965,501.36
(1,344,176,672)
特殊債券合計
1,344,176,672
(1,344,176,672)
社債券 オースト AUSNET SERVICES-4.2%-
4,000,000.00 4,160,141.20
ラリア
28/08/21
ドル AUST & NZ BANKING GROUP
3,250,000.00 3,276,543.40
-3.1%-24/02/08
AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR
3,500,000.00 3,642,492.35
-4.0%-22/09/15
AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR
2,700,000.00 2,772,195.57
-3.75%-26/11/04
AUSTRALIA&NEW ZEALAND BK
8,000,000.00 8,802,572.00
-5.0%-23/08/16
AUSTRALIAN CATHOLIC UNI
4,200,000.00 4,390,991.64
-3.7%-27/08/03
COMMONWEALTH BANK-3.0%-
3,500,000.00 3,507,986.30
24/01/11
COMMONWEALTH BANK AUST
8,000,000.00 8,068,148.00
-2.75%-21/11/17
GENERAL MOTORS FINL-3.85%-
4,750,000.00 4,750,332.50
23/02/21
GPT RE-3.673%-24/09/19
3,000,000.00 3,033,995.10
GPT WHL OFFICE FD NO1-4.52%-
2,900,000.00 3,049,668.42
27/02/22
LONSDALE FINANCE PTY-3.9%-
4,800,000.00 4,914,891.84
25/10/15
MACQUARIE UNIVERSITY-3.5%-
2,500,000.00 2,560,106.25
28/09/07
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NATIONAL AUSTRALIA BANK
2,000,000.00 2,030,676.80
-3.25%-23/09/26
OPTUS FINANCE PTY-3.25%-
2,500,000.00 2,530,614.75
23/09/06
QIC SHOPPING CENTRE FUND
4,000,000.00 4,080,436.40
-3.75%-23/12/06
SUNCORP-METWAY-3.0%-23/09/13 4,000,000.00 4,034,324.80
UNI OF TECHNOLOGY/SYDNEY
5,500,000.00 5,777,377.65
-3.75%-27/07/20
UNIVERSITY OF SYDNEY-4.75%-
4,500,000.00 4,726,433.25
21/04/16
UNIVERSITY OF SYDNEY-3.75%-
6,000,000.00 6,332,479.80
25/08/28
UNIVERSITY OF WOLLONGONG
4,000,000.00 4,122,979.60
-3.5%-27/12/08
WESTPAC BANKING-2.75%-
3,800,000.00 3,828,777.02
22/08/31
WESTPAC BANKING-3.25%-
4,000,000.00 4,065,187.60
23/11/16
WSO FINANCE PTY-3.5%-
4,500,000.00 4,593,345.30
23/07/14
オーストラリアドル 小計
99,900,000.00 103,052,697.54
(8,164,865,226)
社債券合計
8,164,865,226
(8,164,865,226)
合計
33,620,265,321
(33,620,265,321)
( 注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳
通貨 銘柄数 組入債券時価比率 合計金額に対する比率
オーストラリアドル 国債証券 11銘柄 100.00% 100.00%
地方債証券 11銘柄
特殊債券 5銘柄
社 債 券 24銘柄
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】(2019年3月29日現在)
Ⅰ 資産総額 33,699,031,871 円
Ⅱ 負債総額 65,718,384 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 33,633,313,487 円
Ⅳ 発行済数量 107,397,057,610 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3132 円
( 参考)インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド
Ⅰ 資産総額 33,791,089,159 円
Ⅱ 負債総額 20,421,844 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 33,770,667,315 円
Ⅳ 発行済数量 12,889,335,769 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6200 円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
名義書換 該当事項はありません。
受益者等に対する特典 該当事項はありません。
譲渡制限の内容 譲渡制限は設けておりません。
受益証券の不発行 委託会社は、やむを得ない事情などがある場合を除き、当該振
替受益権を表示する受益証券を発行しません。
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を
発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券へ
の変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更
の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
受益権の譲渡 ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受
益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該
譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受
人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口
座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の
振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲
受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替
機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたが
い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または
記録が行なわれるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象
とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る
振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託者が必要と認めたときまたはやむ
をえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停
止期間を設けることができます。
受益権の譲渡の対抗要 受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
件 ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
受益権の再分割 委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法の規定に従い、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
質権口記載または記録 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている
の受益権の取り扱い 受益権にかかる分配金の支払い、換金の申し込みの受け付け、
換金代金および償還金の支払いなどについては、信託約款の規
定によるほか、民法その他の法令などに従って取り扱われま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額
2019 年3月29日 資本金:4,000百万円
現在の状況 発行可能株式総数:56,400株
発行済株式総数:40,000株
直近5カ年における主 該当事項はありません。
な資本金の額の増減
(2) 委託会社等の機構
①組織図
◆上記組織図における組織名称などは、2019年4月1日現在のものであり、委託会社の
組織変更などにより変更となる場合があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②会社の意思決定機構
取締役会 取締役の全員をもって構成される取締役会は、代表取締役社長
兼CEOを議長とし、原則として四半期ごとに開催されます。
取締役会は、経営管理全般に関する重要な事項について、取締
役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって決議しま
す。
代表取締役社長兼CEO 代表取締役社長兼CEOは、委託会社の全般的な業務執行の最高責
任者として、取締役会で決議された事項または委任を受けた事
項の遂行に対し、権限と責任を有します。
経営委員会 取締役等から構成される経営委員会は、代表取締役社長兼CEOを
議長とし、原則として隔月で開催されます。
経営委員会は、取締役会で決定した基本方針に基づき、取締役
会から委譲を受けた権限の範囲内において、経営管理全般に関
する重要な事項を協議・決定します。
③投資運用に関する意思決定プロセス
Plan (計画) 基本的な運用方針は、投資戦略委員会(原則、月次で開催)で
分析・討議された投資環境を踏まえ、銘柄検討会議およびポー
トフォリオ構築/戦略会議(原則、週次あるいは日次で開催)を
経て決定されます。
Do (実行) 運用部門のポートフォリオ・マネジャーは、上記の委員会また
は運用会議の討議内容等を踏まえ、運用計画書を策定し、運用
本部長の承認を受け、運用ガイドライン、運用基本方針および
運用計画書に従って、ポートフォリオを構築します。
See (検証) 運用リスク管理委員会(原則、月次で開催)は、リスク管理委員
会(原則、隔月で開催)の分会として、定量的なリスク計測結果
をもとに、運用の適切性・妥当性を検証、審議します。
また、運用本部から独立したコンプライアンス部が、常時、関
連法令および運用ガイドラインなどの遵守状況をチェックし、
運用の信頼性・安定性の確保を図ります。
2【事業の内容及び営業の概況】
事業の内容 「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会
社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金
融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資
運用業)を行っています。
また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
(2019 年3月29日現在)
運用する投資信託財
産の合計純資産総額
基本的性格 ファンド数 純資産総額(単位:百万円)
1,560,152
株式投資信託 108
公社債投資信託 - -
1,560,152
合 計 108
*ファンド数および純資産総額は、親投資信託を除きます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【委託会社等の経理状況】
1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号、以下「財務諸表等規則」という。) ならびに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する
内閣府令」 (平成19年8月6日内閣府令第52号) に基づいて作成しております。
なお、財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事 業年度 (自 2018年1月1日 至
2018年12月31日)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1 . 財務諸表
(1) 【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2017年12月31日) (2018年12月31日)
科目
内訳 金額 内訳 金額
( 資産の部)
流動資産
預金 4,986,282 2,394,399
前払費用 89,406 93,498
未収入金 606,560 830,023
未収委託者報酬 464,530 432,532
未収運用受託報酬 606,201 574,921
未収投資助言報酬 11,221 14,244
未収還付法人税等 - 160,546
短期貸付金 ※1 - 2,000,000
繰延税金資産 220,738 -
その他の流動資産 392 524
流動資産計
6,985,333 6,500,692
固定資産
有形固定資産 ※2
建物附属設備 110,533 97,281
器具備品 53,653 57,676
建設仮勘定 41,358 328
4,946 1,978
リース資産 210,492 157,265
無形固定資産
ソフトウェア 9,793 64,736
ソフトウェア仮勘定 16,190 4,228
電話加入権 3,972 3,972
のれん 312,232 287,253
1,673,707 1,539,810
顧客関連資産 2,015,895 1,900,002
投資その他の資産
投資有価証券 3,686 5,097
差入保証金 384,874 387,318
3,143 391,704 3,213 395,628
その他の投資
固定資産計 2,618,092 2,452,896
9,603,426 8,953,588
資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2017年12月31日) (2018年12月31日)
科目
内訳 金額 内訳 金額
( 負債の部)
流動負債
預り金 42,997 39,469
リース債務 3,236 2,178
未払金
未払手数料 120,298 97,269
254,392 198,771
その他未払金 374,691 296,040
未払費用 196,263 227,830
未払法人税等 452,262 -
未払消費税等 24,738 31,944
賞与引当金 1,158,769 1,139,420
その他の流動負債 30,108 20,183
流動負債計
2,283,068 1,757,068
固定負債
長期預り金 117,535 117,535
リース債務 2,178 -
退職給付引当金 589,090 652,632
役員退職慰労引当金 86,457 98,981
資産除去債務 82,365 82,225
4,255 3,006
繰延税金負債
固定負債計 881,882 954,381
負債合計
3,164,950 2,711,450
( 純資産の部)
株主資本
資本金 4,000,000 4,000,000
資本剰余金
1,406,953 1,406,953 1,406,953 1,406,953
資本準備金
資本剰余金合計
1,406,953 1,406,953
利益剰余金
その他利益剰余金
1,030,758 1,030,758 834,830 834,830
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 1,030,758 834,830
株主資本合計 6,437,711 6,241,783
評価・換算差額等
763 354
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 763 354
純資産合計 6,438,475 6,242,138
9,603,426 8,953,588
負債・純資産合計
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(2) 【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
( 自 2017年4月1日 ( 自 2018年1月1日
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
科目
内訳 金額 内訳 金額
営業収益
委託者報酬 1,852,178 2,520,359
運用受託報酬 1,881,211 2,718,513
投資助言報酬 42,299 78,933
3,069,058 3,467,662
その他営業収益
営業収益計
6,844,748 8,785,469
営業費用
支払手数料 691,795 870,147
広告宣伝費 57,909 109,079
調査費
調査費 210,421 308,246
委託調査費 461,935 774,827
1,631 1,984
図書費 673,988 1,085,058
委託計算費 255,988 344,946
営業雑経費
通信費 14,681 19,794
印刷費 54,192 70,434
9,294 78,167 12,691 102,921
協会費
営業費用計
1,757,849 2,512,154
一般管理費
給料
役員報酬 74,357 99,143
給料・手当 1,247,994 1,762,821
265,086 386,987
賞与 1,587,439 2,248,952
交際費 53,074 53,222
寄付金 1,100 1,191
旅費交通費 149,277 179,085
租税公課 63,175 83,433
不動産賃借料 263,924 372,163
退職給付費用 160,315 170,276
役員退職慰労引当金繰入額 11,383 12,524
賞与引当金繰入額 915,757 1,139,420
減価償却費 155,186 212,422
福利厚生費 207,104 267,659
1,002,663 1,352,114
諸経費
一般管理費計 4,570,402 6,092,465
営業利益
516,495 180,849
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
( 自 2017年4月1日 ( 自 2018年1月1日
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
科目
内訳 金額 内訳 金額
営業外収益
受取利息 ※1 0 30,888
保険配当金 4,489 4,496
33,940 1,139
雑益
営業外収益計
38,429 36,524
営業外費用
支払利息 58 45
為替換算差損 695 2,537
固定資産除却損 - 41
118 0
雑損
営業外費用計 871 2,624
経常利益 554,053 214,749
554,053 214,749
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
546,803 191,008
△66,177 219,669
法人税等調整額
法人税等計 480,625 410,678
73,427 △195,928
当期純利益又は当期純損失(△)
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2017年12月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
剰余金
資本金
利益剰余金
資本剰余金
合計
資本準備金
合計
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 4,000,000 1,406,953 1,406,953 2,457,330 2,457,330 7,864,283
当期変動額
当期純利益 73,427 73,427 73,427
剰余金の配当 △1,500,000 △1,500,000 △1,500,000
株主資本以外の項
目の当期の変動額
(純額)
当期変動額合計 - - - △1,426,572 △1,426,572 △1,426,572
当期末残高 4,000,000 1,406,953 1,406,953 1,030,758 1,030,758 6,437,711
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
当期首残高 467 467 7,864,751
当期変動額
当期純利益 73,427
剰余金の配当 △1,500,000
株主資本以外の項
目の当期の変動額
(純額) 296 296 296
当期変動額合計 296 296 △1,426,277
当期末残高 763 763 6,438,475
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
剰余金
資本金
利益剰余金
資本剰余金
合計
資本準備金
合計
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 4,000,000 1,406,953 1,406,953 1,030,758 1,030,758 6,437,711
当期変動額
△195,928 △195,928 △195,928
当期純損失 ( △)
株主資本以外の項
目の当期の変動額
(純額)
当期変動額合計 - - - △195,928 △195,928 △195,928
当期末残高 4,000,000 1,406,953 1,406,953 834,830 834,830 6,241,783
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
当期首残高 763 763 6,438,475
当期変動額
当期純損失 ( △) △195,928
株主資本以外の項
目の当期の変動額
(純額) △408 △408 △408
当期変動額合計 △408 △408 △196,336
当期末残高 354 354 6,242,138
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[ 注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価
は、移動平均法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、 資産除去債務に係る建物附属設備及び 2016 年4月1日以降
に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物附属設備 5~18年
器具備品 3~15年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は20年であります。
ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
を採用しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性
を検討し、回収不能見込額を計上しております。 なお、当事業年度末に計上すべき貸倒引当金はあ
りません。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を
計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職 給付 に備えるため、簡便法により、当事業年度末における自己都合退職による要支
給額を計上しております。
(4)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき、当事業年度末における要支給額を計上し
ております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、当事業年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は為替換算差
益又は為替換算差損として処理しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっております。
(2) 決算期の変更
2017年6月23日開催の定時株主総会における定款の一部変更の決議により、決算期末を3月31日から12
月31日に変更しました。したがって、前事業年度は2017年4月1日から2017年12月31日までの9カ月間と
なっております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 未適用の会計基準等 )
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
1.概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用して認識されま
す。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
2.適用予定日
2022 年12月期の期首より適用予定であります。
3.当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
( 貸借対照表 関係)
※1関係会社に対する資産及び負債
各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2017 年12月31日) (2018 年12月31日)
短期貸付金 - 2,000,000
※2有形固定資産の減価償却累計額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2017 年12月31日) (2018 年12月31日)
有形固定資産の減価償却累計額 322,242 361,616
( 損益計算書 関係)
※1関係会社に対する収益及び費用
各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
( 自 2017年4月1日 ( 自 2018年1月1日
至 2017年12月31日 ) 至 2018年12月31日 )
受取利息 - 30,888
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2017年12月31日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 40,000 - - 40,000
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の 1 株当た
株式の 配当の 効力
決議 総額 り配当額 基準日
種類 原資 発生日
( 千円) ( 円)
2017 年6月23日 利益 2017 年 2017 年
普通株式 1,500,000 37,500
定時株主総会 剰余金 3月31日 6月24日
(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
該当事項はありません。
当事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 40,000 - - 40,000
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
該当事項はありません。
(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
該当事項はありません。
(リース取引関係)
1.オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2017 年12月31日) (2018 年12月31日)
249,762 249,762
1 年内
666,032 416,270
1 年超
915,794 666,032
合計
なお、オペレーティング・リース取引の内容は、不動産賃借によるものであります。
( 金融 商品 関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、主に投資助言・代理業及び投資運用業を行っており、資金計画に照らして、必要な資金
(主にグループ本社より資本増資)を調達しております。デリバティブ等の投機的な取引は行わない
方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国内の未収入金に関しては、顧客の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されており、
国外拠点に対する外貨建ての債権債務に関しては、各月末から次月精算までの短期為替変動によるリ
ス クに晒されております。また、投資有価証券は、主に投資信託であり、当社の投資信託設定のため
の小額資金投資で売買目的ではありません。未収入金等については、定期的に残高、期日を適切に把
握する体制を整えております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
前事業年度(2017年12月31日)
(単位:千円)
貸借対照表
時価 (*) 差額
計上額 (*)
(1) 預金 4,986,282 4,986,282 -
(2) 未収入金 606,560 606,560 -
(3) 未収委託者報酬 464,530 464,530 -
(4) 未収運用受託報酬 606,201 606,201 -
(5) 未収投資助言報酬 11,221 11,221 -
(6) 投資有価証券
その他有価証券 3,686 3,686 -
(7) 差入保証金 384,874 383,650 △1,224
資産計 7,063,354 7,062,130 △1,224
(1) 預り金 (42,997) (42,997) -
(2) 未払手数料 (120,298) (120,298) -
(3) その他未払金 (254,392) (254,392) -
(4) 未払費用 (196,263) (196,263) -
(5) 未払法人税等 (452,262) (452,262) -
(6) 未払消費税等 (24,738) (24,738) -
(7) 長期預り金 (117,535) (117,143) 391
負債計 (1,208,485) (1,208,095) 391
(*) 負債に計上されているものについては、( )で示しています。
当事業年度(2018年12月31日)
(単位:千円)
貸借対照表
時価 (*) 差額
計上額 (*)
(1) 預金 2,394,399 2,394,399 -
(2) 未収入金 830,023 830,023 -
(3) 未収委託者報酬 432,532 432,532 -
(4) 未収運用受託報酬 574,921 574,921 -
(5) 未収投資助言報酬 14,244 14,244 -
(6) 未収還付法人税等 160,546 160,546 -
(7) 短期貸付金 2,000,000 2,000,000 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(8) 投資有価証券
その他有価証券 5,097 5,097 -
(9) 差入保証金 387,318 387,372 53
資産計 6,799,084 6,799,138 53
(1) 預り金 (39,469) (39,469) -
(2) 未払手数料 (97,269) (97,269) -
(3) その他未払金 (198,771) (198,771) -
(4) 未払費用 (227,830) (227,830) -
(5) 未払消費税等 (31,944) (31,944) -
(6) 長期預り金 (117,535) (117,552) △17
負債計 (712,821) (712,838) △17
(*) 負債に計上されているものについては、( )で示しています。
( 注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
前事業年度(2017年12月31日)
資産
(1) 預金 (2)未収入金 (3) 未収委託者報酬 (4) 未収運用受託報酬 (5) 未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており
ます。
(6) 投資有価証券
基準価額を基に算出しております。
(7) 差入保証金
返還されるまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値に
より算定しております。
負債
(1) 預り金 (2) 未払手数料 (3)その他未払金 (4)未払費用 (5)未払法人税等 (6)未払消費税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており
ま す。
(7) 長期 預り金
返還するまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値によ
り算定しております。
当事業年度(2018年12月31日)
資産
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1) 預金 (2)未収入金 (3) 未収委託者報酬 (4) 未収運用受託報酬 (5) 未収投資助言報酬 (6) 未収還付法人
税等 (7)短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており
ます。
(8) 投資有価証券
基準価額を基に算出しております。
(9) 差入保証金
返還されるまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値に
より算定しております。
負債
(1) 預り金 (2) 未払手数料 (3)その他未払金 (4)未払費用 (5)未払消費税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており
ま す。
(6) 長期 預り金
返還するまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値によ
り算定しております。
( 注2) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2017年12月31日)
( 単位:千円)
1 年超
1 年以内 10 年超
10 年以内
(1) 預金 4,986,282 - -
(2) 未収入金 606,560 - -
(3) 未収委託者報酬 464,530 - -
(4) 未収運用受託報酬 606,201 - -
(5) 未収投資助言報酬 11,221 - -
(6) 差入保証金 - 384,874 -
合計 6,674,794 384,874 -
当事業年度(2018年12月31日)
( 単位:千円)
1 年超
1 年以内 10 年超
10 年以内
(1) 預金 2,394,399 - -
(2) 未収入金 830,023 - -
(3) 未収委託者報酬 432,532 - -
(4) 未収運用受託報酬 574,921 - -
(5) 未収投資助言報酬 14,244 - -
(6) 未収還付法人税等 160,546 - -
(7) 短期貸付金 2,000,000 - -
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(8) 差入保証金 - 387,318 -
合計 6,406,669 387,318 -
(有価証券関係)
1. その他有価証券
前事業年度(2017年12月31日)
(単位:千円)
貸借対照表日における
取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの
株式 - - -
債券 - - -
その他 2,385 3,488 1,102
小計 2,385 3,488 1,102
貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの
株式 - - -
債券 - - -
その他 200 198 △1
小計 200 198 △1
合計 2,585 3,686 1,100
当事業年度(2018年12月31日)
(単位:千円)
貸借対照表日における
取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの
株式 - - -
債券 - - -
その他 2,385 3,238 853
小計 2,385 3,238 853
貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの
株式 - - -
債券 - - -
その他 2,200 1,858 △341
小計 2,200 1,858 △341
合計 4,585 5,097 511
2. 事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2017年12月31日)
前事業年度におけるその他有価証券の売却はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
当事業年度におけるその他有価証券の売却はありません。
(退職給付関係)
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2017年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付型の制度として退職一時金制度を採用し
ており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
2. 簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
( 単位:千円)
前事業年度
(2017 年12月31日)
退職給付引当金の期首残高 514,466
退職給付費用 131,908
退職給付の支払額 △51,987
その他の未払金への振替額 △5,295
退職給付引当金の期末残高 589,090
(2)退職給付に関連する損益
( 単位:千円)
前事業年度
( 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日)
簡便法で計算した退職給付費用 131,908
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2017年12月31日)におい
て、28,407千円であります。
当事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付型の制度として退職一時金制度を採用し
ており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
2. 簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
( 単位:千円)
当事業年度
(2018 年12月31日)
退職給付引当金の期首残高 589,090
退職給付費用 131,621
退職給付の支払額 △65,538
その他の未払金への振替額 △2,540
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退職給付引当金の期末残高 652,632
(2)退職給付に関連する損益
( 単位:千円)
当事業年度
( 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日)
簡便法で計算した退職給付費用 131,621
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)におい
て、38,655千円であります。
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
( 単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2017 年12月31日) (2018 年12月31日)
繰延税金資産
(1) 流動資産
賞与引当金 357,596 348,890
未払費用 22,052 24,096
未払退職金 1,634 777
株式報酬費用 90,959 92,535
その他 42,019 19,866
計 514,261 486,167
(2) 固定資産
退職給付引当金 180,379 199,836
役員退職給付引当金 26,473 30,308
資産除去債務 25,220 25,177
計 232,073 255,321
繰延税金資産小計 746,334 741,489
評価性引当額 △525,595 △741,489
繰延税金資産合計 220,738 -
繰延税金負債
(1) 固定負債
資産除去債務 △3,918 △2,850
その他有価証券評価差額金 △337 △156
繰延税金負債合計 △4,255 △3,006
繰延税金資産(負債)の純額 216,482 △3,006
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2017年12月31日)
法定実効税率 30.8 %
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(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.7 %
住民税均等割等 0.5 %
評価性引当額の増減額 57.3 %
その他 △2.6%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 86.7 %
当事業年度(2018年12月31日)
法定実効税率 30.8 %
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 53.7 %
住民税均等割等 1.7 %
評価性引当額の増減額 100.5 %
税率変更による影響額 2.7 %
その他 1.6 %
税効果会計適用後の法人税等の負担率 191.2 %
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2017年12月31日)
法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正はありません。
当事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正はありません。
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(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
(1)当該資産除去債務の概要
建物の不動産賃貸借取引に伴う原状回復義務等であります。
(2)当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から5年と見積り、割引率は△0.17%を使用して資産除去債務の金額を計算して
おります。
(3)当該資産除去債務の総額の増減
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
( 自 2017年4月1日 ( 自 2018年1月1日
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
当期首残高 82,470 82,365
時の経過による調整額 △105 △139
当期末残高 82,365 82,225
(セグメント情報等)
[ セグメント情報]
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2017年12月31日)
当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[ 関連情報]
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2017年12月31日)
① 製品及びサービスごとの情報
製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同じであることから、製品・
サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
② 地域ごとの情報
(1)営業収益
( 単位:千円)
日本 米国 欧州 その他 合計
1,204,914 2,927,206 722,570 137,878 4,992,569
( 注1) 営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(注2) 営業収益のうち委託者報酬に関しては、当社が運用している投資信託は大半が公募投信であ
り、委託者報酬を最終的に負担する受益者の情報は制度上把握しえないため、除外しております。
( 2)有形固定資産
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本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超え
ているため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
③ 主要な顧客ごとの情報
(1)その他営業収益
( 単位:千円)
顧客の氏名又は名称 その他営業収益 関連するセグメント名
Invesco Advisers, Inc.
1,948,783 投信投資顧問業
Invesco Senior Secured Management, Inc.
783,585 投信投資顧問業
(2)委託者報酬
委託者報酬については、制度上、顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。
(3)運用受託報酬
運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
略しております。
(4)投資助言報酬
投資助言報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
略しております。
当事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
① 製品及びサービスごとの情報
製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同じであることから、製品・
サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
② 地域ごとの情報
(1)営業収益
( 単位:千円)
日本 米国 欧州 その他 合計
1,652,677 3,338,360 1,122,760 151,311 6,265,110
( 注1) 営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
( 注2) 営業収益のうち委託者報酬に関しては、当社が運用している投資信託は大半が公募投信であ
り、委託者報酬を最終的に負担する受益者の情報は制度上把握しえないため、除外しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超え
ているため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
③ 主要な顧客ごとの情報
(1)その他営業収益
( 単位:千円)
顧客の氏名又は名称 その他営業収益 関連するセグメント名
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Invesco Advisers, Inc.
1,872,703 投信投資顧問業
Invesco Senior Secured Management, Inc.
1,021,034 投信投資顧問業
(2)委託者報酬
委託者報酬については、制度上、顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。
(3)運用受託報酬
運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
略しております。
(4)投資助言報酬
投資助言報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2017年12月31日)
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2017年12月31日)
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2017年12月31日)
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
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前事業年度(自 2017年4月1日 至 2017年12月31日)
前事業年度においては、開示すべき重要な親会社及び主要株主等との取引はありません。
当事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
議決権等の
会社等の名称 資本金又は 事業の内容 所有(被所 関連当事者との 取引金額 期末残高
種類 所在地 取引の内容 科目
又は氏名 出資金 又は職業 有)割合 関係 (千円) (千円)
(%)
Perpetual
親
Park,
Invesco
(被所有)
Perpetual Park
Holdings
8,068,468
Drive, Henley-
会 持株会社 間接 資金の貸付 資金の貸付 2,000,000 短期貸付金 2,000,000
Company Ltd.
千米ドル
on-Thames,
100%
Oxfordshire,
社
RG9 1HH, UK
(注1)資金の貸付の受取利息については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2017年12月31日)
議決権等の
期末残高
会社等の名称 資本金又は 事業の内容 所有(被所 関連当事者との 取引金額
種類 所在地 取引の内容 科目
又は氏名 出資金 又は職業 有)割合 関係 (千円)
(千円)
(%)
親
1555 Peachtree
会
Street
社
Invesco
1,169,065 投資顧問契約の 運用受託報酬
の 投資顧問業 なし 2,099,347 未収入金 343,181
Atlanta,
千米ドル 再委任等 及びその他営
Advisers,Inc.
子
Georgia 30309,
業収益の受取
会
USA
社
親
会
1166 Avenue of
Invesco Senior
社
the Americas
4,502 投資顧問契約の
の Secured 投資顧問業 なし その他営業収 783,585 未収入金 89,533
New York, NY 千米ドル 再委任等
子 益の受取
Management,Inc.
10036, USA
会
社
(注1)取引金額、期末残高には消費税等が含まれておりません。
(注2)運用受託報酬及びその他営業収益の算定方法については、第三者による検討結果に基づいたグループ
内のポリシーにより決定しております。
当事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
議決権等の
期末残高
会社等の名称 資本金又は 事業の内容 所有(被所 関連当事者との 取引金額
種類 所在地 取引の内容 科目
又は氏名 出資金 又は職業 有)割合 関係 (千円)
(千円)
(%)
親
1555 Peachtree
会
社 Street 1,653,096
Invesco
投資顧問契約の 運用受託報酬
の 千米ドル 投資顧問業 なし 2,267,772 未収入金 391,668
Atlanta,
再委任等 及びその他営
Advisers,Inc.
子 (注3)
Georgia 30309,
業収益の受取
会
USA
社
親
会
1166 Avenue of
Invesco Senior
社
the Americas
4,502 投資顧問契約の
の Secured 投資顧問業 なし その他営業収 1,021,034 未収入金 133,686
New York, NY 千米ドル 再委任等
子 益の受取
Management,Inc.
10036, USA
会
社
(注1)取引金額、期末残高には消費税等が含まれておりません。
(注2)運用受託報酬及びその他営業収益の算定方法については、第三者による検討結果に基づいたグループ
内のポリシーにより決定しております。
(注3)連結ベースの金額を記載しております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
Invesco Far East Ltd. (非上場)
Invesco Holdings Company Ltd. (非上場)
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Invesco Ltd. (ニューヨーク証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
( 自 2017年4月1日 ( 自 2018年1月1日
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
1株当たり純資産額 1株当たり純資産額
160,961 円88銭 156,053 円46銭
1株当たり当期純利益金額 1株当たり当期純損失金額(△)
1,835 円69銭 △4,898円20銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
2.1株 当たり当期純利益金額の算定上の基礎
前事業年度 当事業年度
( 自 2017年4月1日 ( 自 2018年1月1日
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
当期純利益又は 73,427 △195,928
当期純損失(△)(千円)
普通株式に係る当期純利益又は 73,427 △195,928
当期純損失(△) (千円)
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
期中平均株式数(株) 40,000 40,000
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
金融商品取引法で禁止 a.自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引
されている、利害関係 を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に
人との取引行為 欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業
の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定
めるものを除きます。)。
b.運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用
を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を
害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
c.通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害す
るおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の
総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団
体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下
同じです。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決
権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
定める要件に該当する者をいいます。以下同じです。)と
有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引
を行うこと。
d.委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、そ
の行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額また
は市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容と
した運用を行うこと。
e.上記c.およびd.に掲げるもののほか、委託会社の親法
人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保
護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取
引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令
で定める行為。
5【その他】
定款の変更等 定款の変更は、株主総会の決議が必要です。
訴訟事件その他重要事 訴訟、その他会社の経営に重要な影響を与えた事実、または与
項 えると予想される事実はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
資本金の額
名称 事業の内容
(2018 年9月30日現在)
銀行法に基づき銀行業を営む
とともに、金融機関の信託業
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 務の兼営等に関する法律(兼
営法)に基づき信託業務を営
んでいます。
(2) 販売会社
資本金の額
名称 事業の内容
(2018 年9月30日現在)
藍澤證券株式会社 8,000百万円 「金融商品取引法」に定める
第一種金融商品取引業を営ん
あかつき証券株式会社 3,067百万円
でおります。
今村証券株式会社 857百万円
岩井コスモ証券株式会社 13,500百万円
エース証券株式会社 8,831百万円
SMBC日興証券株式会社 10,000百万円
株式会社SBI証券 48,323百万円
カブドットコム証券株式会
7,196百万円
社
極東証券株式会社 5,251百万円
株式会社証券ジャパン 3,000百万円
髙木証券株式会社 11,069百万円
東洋証券株式会社 13,494百万円
内藤証券株式会社 3,002百万円
日産証券株式会社 1,500百万円
ニュース証券株式会社 1,000百万円
フィデリティ証券株式会社 8,558百万円
松井証券株式会社 11,945百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
三津井証券株式会社 558百万円
豊証券株式会社 2,540百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
リテラ・クレア証券株式会
3,794百万円
社
銀行法に基づき銀行業を営む
とともに、金融機関の信託業
株式会社静岡銀行 90,845百万円 務の兼営等に関する法律(兼
営法)に基づき信託業務を営
んでいます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 投資顧問会社
資本金の額
名称 事業の内容
(2018 年12月31日現在)
香港籍の会社であり、内外の
有価証券などにかかる投資顧
2,275,505,914香港ドル
インベスコ・香港・リミ
問業務および当該業務に付帯
※
テッド
(約32,266百万円 )
するその他一切の業務を営ん
でいます。
※香港ドルの円換算は、2018年12月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1香港ド
ル=14.18円)によります。
2【関係業務の概要】
受託会社 ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理・計算な
どを行います。
受託会社は、ファンドにかかる信託事務の一部につき、下記再信
託受託会社に委託することができます。
再信託受託会社の概
要
名称 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
資本金 51,000百万円(2018年9月30日現在)
事業の内 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
容 の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基
づき信託業務を営んでいます。
再信託の 原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の
目的 管理)を、原信託受託会社から再信託受託会社
(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受
託会社へ移管することを目的とします。
販売会社 ファンドの販売会社として、受益権の募集・販売の取り扱いを行
い、投資信託説明書(交付目論見書)・投資信託説明書(請求目
論見書)の交付、運用報告書の交付代行、分配金・換金代金・償
還金の支払いおよび分配金の再投資に関する事務などを行いま
す。
投資顧問会社 委託会社よりマザーファンドの運用指図に関する権限の委託を受
けて、投資判断・発注などを行います。
3【資本関係】
受託会社 該当事項はありません。
販売会社 該当事項はありません。
投資顧問会社 該当事項はありません。
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第3【その他】
目論見書の名称等 目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」ま
たは「投資信託説明書(請求目論見書)」という名称を用いる
ことがあります。
目論見書の表紙等の記 ・交付目論見書の表紙等に、以下の趣旨の事項を記載します。
載事項 -ファンドに関する「投資信託説明書(請求目論見書)」
(以下「請求目論見書」といいます。)を含む詳細な情報
は、委託会社のホームページに掲載しています。また、信
託約款の全文は請求目論見書に記載しています。
-ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198
号)に基づき、事前に受益者の意向を確認します。
-ファンドの投資信託財産は、信託法(平成18年法律第108
号)に基づき、受託会社において分別管理されています。
・請求目論見書の表紙等に、課税上は株式投資信託として取り
扱われる旨を記載することがあります。
・目論見書の表紙等に使用開始日を記載することがあります。
・目論見書の表紙等または本文にロゴ・マーク、図案および
キャッチコピーを採用すること、またファンドの商品分類、
お申し込みに関する事項などを記載することがあります。
・目論見書の表紙等に、投信評価機関、投信評価会社などによ
るレーティング、評価情報および評価分類などを表示する場
合があります。
請求目論見書の掲載事 請求目論見書に、ファンドの信託約款を掲載します。
項
目論見書の使用方法等 目論見書は、電子媒体として使用される他、インターネットな
どに掲載されることがあります。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年3月8日
インベスコ・アセット・マネジメント 株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 鶴 田 光 夫
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状
況」 に掲げられているインベスコ・アセット・マネジメント株式会社の2018年1月1日から2018年12月31日まで
の 第29期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及び
その他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社の2018年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年
度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年4月10日
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 鶴 田 光 夫
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているインベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)の2018年8月21日から2019年2月20日ま
での特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)の2019年2月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(※)1. 上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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