インドネシア共和国 有価証券報告書
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インドネシア共和国(E33175)
有価証券報告書
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年5月9日
【会計年度】 自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日
【発行者の名称】 インドネシア共和国
(Republic of Indonesia )
【代表者の役職氏名】 財務省 予算財務・リスク管理局局長
ルキー・アルフィルマン
(Luky Alfirman, Director General of Budget Financing
and Risk Management of the Ministry of Finance)
【事務連絡者氏名】 弁護士 月 岡 崇
弁護士 山 下 淳
弁護士 福 原 亮 輔
弁護士 町 田 雄 輝
【住所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー
長島・大野・常松法律事務所
【電話番号】 03-6889-7000
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
( 注)
1. 別段の記載のない限り、本書において、「発行者」、「インドネシア」または「共和国」とはインドネシア共
和国をいい、「政府」とはインドネシア政府をいう。
2. 別段の記載のない限り、本書において、「ルピア」および「IDR」はインドネシア共和国の通貨を、「米ド
ル」および「USD」はアメリカ合衆国の通貨を、「ユーロ」は欧州共同体設立条約(その後の修正を含む。)
に基づき単一通貨を採択する欧州連合の一部加盟国の通貨を、「円」は日本国の通貨を指す。2019年5月7日
現在における株式会社三菱UFJ銀行発表の対顧客直物電信売買相場のルピア(参考相場)および米ドルの日本
円に対する仲値は、100ルピア=0.78円および1米ドル=110.69円であった。本書において記載されている外
国通貨の円への換算は、かかる換算率によって便宜上なされているもので、将来の換算率を表すものではな
い。
3. インドネシア共和国の会計年度は、12月31日に終了する。
4. 本書の表の計数が四捨五入されている場合、合計は必ずしも計数の総和と一致しない。
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第1【募集(売出)債券の状況】
募集
上場金融商品取引所名
会計年度末の
債券の名称 発行年月 券面総額 償還額 又は登録認可金融商品
未償還額
取引業協会名
第1回インドネシア共和国
2017 年6月 400 億円 0円 400 億円 該当なし
円貨債券(2017)
第2回インドネシア共和国
2017 年6月 500 億円 0円 500 億円 該当なし
円貨債券(2017)
第3回インドネシア共和国
2017 年6月 100 億円 0円 100 億円 該当なし
円貨債券(2017)
第4回インドネシア共和国
2018 年5月 490 億円 0円 490 億円 該当なし
円貨債券(2018)
第5回インドネシア共和国
2018 年5月 390 億円 0円 390 億円 該当なし
円貨債券(2018)
第6回インドネシア共和国
2018 年5月 35 億円 0円 35 億円 該当なし
円貨債券(2018)
第7回インドネシア共和国
2018 年5月 85 億円 0円 85 億円 該当なし
円貨債券(2018)
当会計年度中に、上記の債券の所有者の権利等に重要な影響を与える事実は発生しなかった。
売出
該当なし
第2【外国為替相場の推移】
該当事項なし
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第3【発行者の概況】
1【発行者が国である場合】
( 注1) 参考のために、本セクションに含まれる共和国に関する一定の財務情報は、米ドル換算で表示してい
る。別段の記載がない限り、ルピアから米ドルへの換算、または米ドルからルピアへの換算は全て、当
該情報が関係するその日現在においてインドネシアの中央銀行であるインドネシア銀行(以下「BI」と
いう。)が公表するルピアと米ドルの仲値、すなわち、買値と売値の仲値(以下「BI仲値」という。)
を用いて行われる。ただし、これらの換算は、当該ルピア建ての金額が当該米ドル建ての金額を実際に
表すものと解釈されるべきではなく、また、表示されるレートその他のレートによって当該米ドル建て
の金額に換算されるものと解釈されるべきではない。 2019年5月7日現在のBI仲値は、1.00米ドル=
14,309ルピア であった。さらに、別段の記載がない限り、本セクションにおけるルピアの米ドル以外の
通貨への換算、または米ドル以外の通貨からルピアへの換算も全て、当該情報が関係するその日現在に
おいてインドネシア銀行が公表するルピアとその他通貨のBI仲値を用いて行われる。
( 注2) 本セクションに含まれる記述の一部は、将来に関する記述である。過去の事実ではない記述は、将来に
関する記述に該当する。将来に関する記述は、「可能性がある」、「であろう」、「期待する」、「意
図する」、「見積る」、「見込む」、「考える」、「目標とする」、「引き続き行う」その他同様の表
現の使用により識別することができる。特に、インドネシア経済、財政状況、債務または見通しは、将
来に関する記述に該当する。これらの記述は、共和国の現在の計画、目的、仮定、見積りおよび予測に
基づいたものである。
将来に関する記述は、それらの計画、目的もしくは仮定が設定され、または見積りや予測が行われた日
現在の状況について記載しているに過ぎず、それらの記述には内在するリスクおよび不確実性が含まれ
る。共和国は、将来の記述に関する共和国の予測の変更またはかかる記述の基礎となった事象や条件、
仮定および状況の変化を反映するために、本セクションに含まれる将来に関する記述について、公式・
非公式を問わず見直しまたは修正を公表する義務または確約を明示的に放棄する。共和国は、いくつか
の重要な要因により、実際の結果が将来に関する記述に含まれる結果と大きく異なる場合があると注意
喚起している。したがって、将来に関する記述を過度に信頼すべきではない。
( 注3) インドネシアは、国際通貨基金(以下「IMF」という。)が加盟国の情報の適時性および質の改善を目
指して定める、特別データ公表基準を採用している。この基準により、加盟国は、データの公表日を事
前に示したスケジュール、いわゆる「公表カレンダー」(Advance Release Calendar)を提供すること
が求められる。インドネシアの場合、データを公表する正確な日付または「何日までに」公表するか
を、公表カレンダーにおいて3か月前に発表する。このカレンダーは、IMFホームページ上に設けられ
た公表基準掲示板で公表される。 統計の編集の透明性を高めるための全てのメタデータに関する手法の
要旨も、IMFのホームページ上に設けられた公表基準掲示板で公表されている。インドネシアの公表カ
レンダーおよびメタデータはウェブサイト(https://dsbb.imf.org/sdds/country/IDN/advance-
release-calendar-base)に掲載されている。共和国またはいかなるアレンジャーもしくはディーラー
も、当該ウェブサイトに含まれる情報に対して何ら責任を負わず、また、当該ウェブサイトの内容は本
書の参照として組み込まれることを目的としていない。
( 注4) エネルギー・鉱物資源省が、インドネシア原油の月次および年次の平均価格を公表しているが、それ
は、一般的にインドネシア原油価格(以下「ICP」という。)と呼ばれる。ICPは、(i)マグロウヒル
社の一部門であるプラッツ社により公表された、インドネシア原油の平均価格の50.0%に、(ii)該
当期間について日本のリム情報開発株式会社が公表する、インドネシア原油の原油価格の50.0%を合
算して計算される。政府はICPの計算方法を随時評価しており、ICPがインドネシア原油の世界市場価
格により近づくよう、必要があればその計算式を見直す。政府は、会計処理その他様々な目的でICPを
用いている。たとえば、財務省は、政府予算編成の基礎になる仮定にICPを用いている。下記「(5)
財政 - (a) 財政政策および租税制度の概要 - 政府予算」を参照のこと。
( 注5) 本書において参照されているウェブサイトに掲載される情報または当該ウェブサイトを通じて取得可能
な情報は、本書の一部を構成するものではない。本書に記載される全てのウェブサイトへの参照は、
文字情報としての参照に過ぎない。
(1)【概要】
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出所:測量地図庁(修正済)
(a) 位置、面積、地形および人口
地域
インドネシア共和国は、北をマレーシア、シンガポールおよびフィリピン、南をオーストラリアと接する
地域に位置し、陸地の総面積が約1,913,579平方キロメートルとなる約17,504の島々(このうち957の島々に
住民がいると推定されている。)からなる、世界最大の群島国家である。
インドネシアの主要な島は、スマトラ島、ジャワ島、バリ島、カリマンタン島(ボルネオ島としても知ら
れており、同島の北部はマレーシアおよびブルネイに属している。)、スラウェシ島およびパプア(同島の
東部はパプア・ニューギニアに属している。)である。インドネシアの国土は、西はナングロ・アチェ・ダ
ルサラーム(以下「アチェ」という。)から赤道を越えて東はパプアまで、5,120キロメートルに広がって
いる。ジャカルタはインドネシアの首都かつ最大の都市で、ジャワ島西部の北部沿岸に位置している。
近年、政府は、スマトラおよびカリマンタンの各島の農地整備に向けた森林や原野の野焼きにより生じる
煙霧その他の悪影響を解消するため、様々な対策を講じている。
火山災害およびその他の自然災害
インドネシアは、世界で最も火山活動と地震活動が活発な地域のうちの一つに位置している。三大リソス
フェア(岩石圏)のプレート収束帯に位置していることから、大きな被害をもたらす火山噴火、地震および
津波(アチェ州に甚大な被害をもたらした2004年の地震やその後のインド洋津波を含む。)を引き起こす可
能性のある、地震活動の影響を受けやすい。これらの地質学的事象に加え、インドネシアは、豪雨や洪水な
どのその他の自然災害も被っている。これら全ての自然災害は、人命の損失、人々の強制避難および財産へ
の被害をもたらし、経済および発展に著しい影響を与える可能性があった。
2016年12月にアチェ州で発生した地震により、約100名が死亡し、何百人もの負傷者ならびに何百件もの
家屋およびその他の財産への損害が発生した。2016年の自然災害後の救援活動に関連した政府歳出の合計
は、2.9兆ルピアであった。
2017年11月には、インドネシアのバリ島の火山であるアグン山で複数回の噴火があった。これにより何千
人もが避難することとなり、飛行機の運航に混乱が生じた。2017年の緊急時対応のための準備金としての緊
急時資金調達による政府歳出の合計は、4.25兆ルピアであった。
2018年8月にロンボク島およびスンバワ島で相次いで発生した地震により、約560名が死亡し、7,000名も
の重傷者ならびにインフラ、家屋およびその他の財産に損害が発生した。インフラおよび財産への損害は、
12.2兆ルピアと見積もられた。
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2018年9月に中部スラウェシ州で発生した大地震およびそれに伴う津波により、約2,300名が死亡し、
4,600名もの負傷者、1,300名もの行方不明者ならびにインフラ、家屋およびその他の財産に損害が発生し
た。 インフラおよび財産への損害は、18.5兆ルピアと見積もられた。
最近では、2018年12月22日、スンダ海峡にあるアナク・クラカタウ火山島の噴火およびその一部の崩壊に
よって引き起こされた津波が、ジャワ島のバンテン州およびスマトラ島のランプン州の沿岸地域を襲った。
これにより、約429名以上が死亡し、1,459名が負傷した。また、セランとパンデグランを結ぶ道路が遮断さ
れた。インフラおよび財産への損害の見積額は、未だ計算中である。
2018年、自然災害後の救援活動のため緊急時資金調達として、6.4兆ルピアの資金が調達された。
環境
インドネシアが直面している環境問題には、以下のようなものがある。
・ 森林伐採
・ 水供給の不足と水質
・ 土地の沈下
・ 土壌浸食
・ 大気汚染
・ 都市部での不適切な廃棄物管理ならびに
・ 土地および森林の火災
また、インドネシアは、長引く干ばつ、極端な気象現象の頻発および大雨による洪水など、地球規模の気
候変動の影響を受けやすく、これらにより食料、水およびエネルギーの生産および流通にも影響が及ぼされ
る。したがって、インドネシアは、気候変動の緩和および適応の取り組みを、食料、水およびエネルギー資
源の保全のための耐性を築くために必須である統合的な概念であると考えている。このために、インドネシ
アは、国家開発計画に組み込まれた適応イニシアチブの国家的枠組みを提供する、気候変動適応に関する国
家行動計画を採択している。インドネシアの気候変動適応戦略の中期目標は、2030年までに、全ての開発セ
クター(農業、水、エネルギー安全保障、林業、海洋および漁業、保健、公共サービス、インフラならびに
都市システム)におけるリスクを、地域機能の強化、知識管理の改善、気候変動適応および防災に関する集
中的な政策ならびに適応技術の適用を通じて低減することである。
政府は、監督および規制の強化ならびにコミュニティおよび民間セクターの認識および関与の強化を通じ
て、これらの環境問題に対処することを目指している。
2009年、スシロ・バンバン・ユドヨノ前大統領は、2015年のインドネシアの国家気候変動政策(以下
「INDC」という。)の基礎となる排出目標を発表した。当該排出目標は、温室効果ガス(以下「GHG」とい
う。)の排出量を2020年までに通常より26.0%削減し、国際的な支援を受けて2020年までに最大で41.0%削
減するというものであった。現行のINDCでは、2030年までに29.0%のGHG削減および2030年までに41.0%削
減の条件付目標が定められている。2011年、ユドヨノは、GHG削減のための国家行動計画( Rencana
Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca )(以下「RAN-GRK」という。)を含む大統領法令No.61および国
家GHG目録の実施に関する大統領法令No.71/2011を発行した。当該目録は、インドネシアがGHG排出量を削減
するためにとる行動を定めている。2012年には、国家開発計画庁(以下「Bappenas」という。)がRAN-GRK
の事務局を設置した。
RAN-GRKは、政府省庁および機関に対し、GHGの排出量削減のための関与を求めている。RAN-GRKは、地域
行動計画(以下「RAD-GRK」という。)の排出量削減目標を達成するために不可欠な主要セクターを定めて
おり、それらのセクターは、林業および泥炭地、農業、エネルギー、産業、運輸および廃棄物である。RAN-
GRKは国の行動計画であるが、GHG削減を実施するための州、地方および民間企業の行動の基礎も築いてい
る。RAN-GRKは、インドネシアの州がRAD-GRKを作成し、提出することを義務付けている。RAN-GRKは、地方
政府がRAN-GRKの目標に貢献するようインセンティブを与えるために、キャパシティ・ビルディング、予算
および国内外の市場への潜在的関与を地方政府に提供している。RAD-GRKは各州の開発計画に合わせて調整
される。内務省は、Bappenasおよび環境省の支援を得て、RAD-GRKの作成を監督し、調整している。
Bappenasは、各地域の行動計画のガイドラインを作成する。
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インドネシアの環境法は2009年に制定された(以下「2009年法」という。)。2009年法は、持続可能な開
発、予防、予防措置および「汚染者負担」の原則に基づいている。また、2009年法には、環境文書および許
認可要件も導入された。2009年法では、全ての事業活動について、環境許可書、環境影響計画書(以下
「AMDAL」 という。)、環境管理/モニタリング活動報告書(以下「UKL-UPL」という。)または環境の管理
およびモニタリングのための準備に関する声明書(以下「SPPL」という。)のいずれかの形式で、環境文書
を作成しなければならない。AMDALは、提案された事業についての潜在的に重大な環境影響を包括的に調査
するものである。UKL-UPLは、環境に重大な影響を及ぼす可能性の低い事業によるモニタリングおよび管理
の取り組みを対象としている。SPPLは通常、サービス提供者によって要求される。これらの文書は、事業許
可の申請前に手配されなければならない。
環境問題への取り組みを強化するため、2014年10月に環境省および森林省が合併し、環境・森林省となっ
た。その目的は、整合的で一貫性のある環境および森林伐採政策を、国レベルで、また、関連セクターごと
に、設計、実行、実施および監督することである。環境・森林省の2016年の予算は5,947十億ルピア(約
442.6百万米ドル)であり、2017年の予算は6,463十億ルピア(約477.1百万米ドル)であった。2018年の予
算は、8,025十億ルピア(約598.9百万米ドル)である。
さらに、公共事業・住宅省は、他の政府機関のモデルと見なされる効果的な環境プログラムを設計した。
ジャカルタは近年、インフラおよび水管理が不十分であるために、雨季のピーク時に洪水が頻発し、結果
として数万人の居住者が一時的に移住しなければならないという問題を抱えている。また、ジャカルタで
は、主に地下水深層の採取とジャカルタの高層ビルからの需要圧力が相まって、地盤沈下の問題が生じてい
る。このため、公共事業・住宅省では、2019年までにジャカルタ北側の湾岸に長さ20kmの堤防を建設するこ
とを目標とする国家首都総合沿岸開発基本計画を導入し、国際協力機構(以下「JICA」という。)と共同
で、地下水除去に伴うジャカルタの地盤沈下問題に対処するための排水管理および排水処理の強化を図る
ジャカルタ下水システムプロジェクトを実施している。
人口
インドネシアの人口は、2018年に約264百万人に達し、中国、インドおよび米国に次いで世界第4位の地
位を占める。人口が最も密集しているのはジャワ島(2018年の統計で推定約149百万人)で、首都ジャカル
タの人口は2018年の統計で約10百万人と推定されている。
インドネシアの人口は若年層が多く、また増加している。政府の推定によれば、2018年には、人口の約
25.1%が15歳未満、約41.8%が25歳未満であり、2010年から2018年までの人口増加率は年率1.3%であっ
た。
2010年の国勢調査によれば、インドネシアの人口の約87.2%がイスラム教徒、9.9%がキリスト教徒であ
り、その他はヒンズー教徒、仏教徒およびその他宗教の信徒である。インドネシアの人口の大多数はマレー
系であるが、スマトラ島のアチェ族、バタク族およびミナンカバウ族、ジャワ島のジャワ族およびスンダ
族、マドゥラ島のマドゥラ族、バリ島のバリ族、ロンボク島のササク族、スラウェシ島のミナハサ族、マ
カッサル族、トラジャ族およびブギス族、カリマンタン島のダヤク族、パプアのダニ族およびアスマット族
を含む300以上の民族が存在する。インドネシアの人口には中国系、アラブ系、ユーラシア系、インド系お
よびパキスタン系も含まれる。
インドネシアの公用語はマレー語を由来とするバハサ・インドネシア(インドネシア語)である。英語が
広く用いられており、多くの中学校で教えられている。インドネシア全体で約500の言語・方言が話されて
いる。
(b) 政治、外交、主要な条約
政治史および政党の歩み
インドネシアは、1605年から1945年の独立までの期間は、ほぼ継続的にオランダによる植民地支配下に
あった。オランダによる統治は19世紀のイギリスによる短期間の植民地支配により中断され、インドネシア
が1945年8月17日に独立を宣言する3年前から始まった日本の占領により終了した。同年、インドネシアは
憲法を採択した。1966年に、政権はスカルノ大統領からスハルト将軍に委譲された。スハルト将軍は、1998
年まで大統領を務めたが、1997年に発生したアジア金融危機により社会不安が広がり、それを受けて大統領
を辞職した。
スハルト政権後は、インドネシアにおいて「 Reformasi (改革)」と称される時代に入り、様々な政府機
関の変更、司法、立法および行政機関の構造改革が断行された。1999年から2002年にかけて憲法が改正さ
れ、チェック・アンド・バランス(抑制と均衡)および権力分立が強化され、より直接的な民主制が定めら
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れた。インドネシアは、新たな民主主義国家として、1999年に初めてとなる議会および大統領の自由選挙を
滞りなく実施したが、一方で様々な社会政治的問題に直面し続けており、これまでも時折政情不安や社会・
秩 序不安に見舞われてきた。2000年以降、元大統領であるワヒド、元大統領であるメガワティ、前大統領で
あるユドヨノおよび現大統領であるジョコ・ウィドドに賛成または反対して、数千ものインドネシア人がデ
モに参加している。デモは、燃料補助金の削減、国有財産の民営化、汚職防止措置、地方分権および地方自
治およびイスラム諸国における軍事行動を含む、特定の問題についても行われている。これらのデモは通常
平和的であったが、暴力的になる場合もあった。
2014年4月9日に議会選挙が滞りなく行われた後、総選挙管理委員会( Komisi Pemilihan Umum )(以下
「KPU」という。)は、2014年5月9日付KPU命令第412/kpts/KPU/2014号に基づいて、2014年5月14日付KPU
命令第416/kpts/KPU/2014号と併せて、10の参加政党(12政党のうち)が国民議会( Dewan Perwakilan
Rakyat )(以下「DPR」という。)に議席を持つことを認めた。
2014年5月14日付KPU命令書簡第417/kpts/KPU/2014号に基づき、KPUの決定により、および地方代表議会
( Dewan Perwakilan Daerah )(以下「DPD」という。)では、議会選挙によって新たに132名の議員が選出
された。
DPRおよびDPDの新しい議員は2014年10月1日に宣誓就任し、2019年まで任期を務める。
インドネシアの前回の大統領選挙は2014年7月に実施された。この選挙で、ジャカルタ特別州知事のジョ
コ・ウィドドおよび共和国の前副大統領のモハマッド・ユスフ・カラは、それぞれ大統領および副大統領
(各任期は2014年から2019年まで。)に当選した。得票総数は70,997,833票(全国投票総数の53.2%に相
当)であった。大統領候補は(副大統領候補と合わせて)個人が指名されるが、政党との関係および政党か
らの支持が選挙の結果に大きく影響する。したがって議会選挙の結果は、大統領選挙の行方を示す重要な指
標である。
2014年7月26日、プラボウォ・スビアントとハッタ・ラジャサは、KPUが発表した大統領選の結果に対し
て憲法裁判所に異議を申し立てた。しかし、憲法裁判所は、この申立を2014年8月21日付決定第
1/PHPU.PRES-Ⅻ/2014号により却下したため、ジョコ・ウィドドおよびモハマッド・ユスフ・カラはそれぞ
れ共和国の大統領および副大統領として承認されることとなった。
2015年12月9日には、インドネシアで初の統一地方首長選挙( Pilkada Serentak )が行われ、9の州、
224の県、36の市から首長が選出された。統一地方首長選挙が行われた州は、ブンクル、中央カリマンタ
ン、中央スラウェシ、ジャンビ、北カリマンタン、北スラウェシ、リアウ諸島、南カリマンタンおよび西ス
マトラであった。
また、インドネシアの最も人口の多い4つの州(西ジャワ州、東ジャワ州、中部ジャワ州および北スマト
ラ州)の知事選挙を含む地方選挙が2018年6月に滞りなく実施された。
最近の選挙
2019年4月17日、2019年総選挙が円滑かつ平和的に行われた。今回の総選挙では、有権者は、大統領およ
び副大統領選挙、インドネシア共和国国民議会議員、地方代表議会議員、州議会議員、市・県議会議員選挙
の5つのカテゴリー(ジャカルタ首都特別州の有権者を除く。)について同時に投票した。ただし、特に
ジャカルタ首都特別州に関しては、市・県議会議員の投票は行われていない。
今回の総選挙では、16の政党が参加し、特にアチェにおいてさらに4つの地方政党が競い合った。この16
政党のうち、4政党は新規の政党(すなわち、インドネシア変化運動党( Partai Gerakan Perubahan
Indonesia (GARUDA) )、ブルカルヤ党( Partai Berkarya )、インドネシア統一党( Partai Persatuan
Indonesia (PERINDO) )およびインドネシア連帯党( Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ))であった。
一方、アチェで競合している4党は、アチェ党( Partai Aceh )、アチェ住民独立の声党( Partai Suara
Independen Rakyat Aceh(SIRA) )、アチェ州党( Partai Daerah Aceh (PDA) )、およびアチェ国民党
( Partai Nanggroe Aceh (PNA) )であった。合計20の参加政党は以下のとおりである。
1. 民族覚醒党( Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) )
2. 大インドネシア運動党( Partai Gerakan Indonesia Raya ( GERINDRA ) )
3. 闘争民主党( Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) )
4. ゴルカル党( Partai Golongan Karya ( GOLKAR ) )
5. 国民民主党( Partai Nasional Demokrasi (NASDEM) )
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6. インドネシア変化運動党( Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA) )
7. ブルカルヤ党( Partai Berkarya )
8. 福祉正義党( Partai Keadilan Sejahtera (PKS) )
9. インドネシア統一党( Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) )
10. 開発統一党( Partai Persatuan Pembangunan (PPP) )
11. インドネシア連帯党 ( Partai Solidaritas Indonesia (PSI) )
12. 国民信託党 ( Partai Amanat Nasional (PAN) )
13. 民衆の真心党 ( Partai Hati Nurani Rakyat ( HANURA ) )
14. 民主党 ( Partai Demokrat(PD) )
15. アチェ党 ( Partai Aceh )
16. アチェ住民独立の声党 ( Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA) )
17. アチェ州党 ( Partai Daerah Aceh (PDA) )
18. アチェ国民党( Partai Nanggroe Aceh (PNA) )
19. 月星党 ( Partai Bulan Bintang (PBB) )
20. インドネシア正義団結党 ( Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) )
この同時総選挙の成功を支援するため、政府は、実施予算、監督予算、治安維持等の支援活動予算の3つ
に区分して予算を割り当てた。実施段階の予算として、政府は2014年の総選挙予算15.62兆ルピアに対し、
64%増の25.59兆ルピアを割り当てた。2017年度の当初準備予算は、4,657.1億ルピア程度であったが、2018
年度には(割当は)9.33兆ルピアに達し、2019年度には15.79兆ルピアとなった。したがって、この3年間
の総選挙予算は、25.59兆ルピアとなる。
総選挙の実施のための25.6兆ルピアの予算に加えて、監督のための予算として4.85兆ルピア(2014年の
3.67兆ルピアから増加)が割り当てられた。2019年総選挙の治安維持等の選挙支援活動予算も、2014年予算
の1.7兆ルピアから増加し、3.29兆ルピアとなった。
KPUの定めるところにより、総選挙の票の集計は、2019年4月18日から2019年5月22日まで行われるた
め、正式な投票結果はKPUが2019年5月22日に公表する。大統領および副大統領の選出に関して申立てが行
われまたは紛争が起きた場合、KPUは2019年5月23日から6月15日の間に当該紛争を解決する。また、当選
した大統領および副大統領は2019年10月に正式に任命される。
インドネシアの国民議会における政党
2014年から2019年までの期間
政党名 略称 議席数 議席率(%)
(1)
1 闘争民主党( Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan )
109 19.46
PDIP
2 ゴルカル党( Partai Golongan Karya )
91 16.25
GOLKAR
3 大インドネシア運動党( Partai Gerakan Indonesia Raya )
GERINDRA 73 13.04
▶ 民主党( Partai Demokrat )
PD 61 10.89
5 国民信託党( Partai Amanat Nasional )
48 8.57
PAN
(1)
6 民族覚醒党( Partai Kebangkitan Bangsa )
47 8.39
PKB
7 福祉正義党( Partai Keadilan Sejahtera )
40 7.14
PKS
8 開発統一党( Partai Persatuan Pembangunan )
39 6.96
PPP
(1)
9 国民民主党( Partai Nasional Demokrasi )
36 6.43
NASDEM
(1)
10 民衆の真心党( Partai Hati Nurani Rakyat )
16 2.86
HANURA
合計 560 100.00
出所:DPR(国民議会)
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(1) 2014年現在連立政権を構成している政党
統一地方選挙
2017年2月15日に政府は、7州、18行政都市および76県を含む行政区を対象とした統一地方選挙を再度実
施した。当該7州は、アチェ州、バンカ・ブリトゥン群島、ジャカルタ首都特別州、バンテン州、ゴロンタ
ロ州、西スラウェシ州および西パプア州である。
2017年統一地方選挙に参加した政党は、以下のとおりである。
1. 国民民主党( Partai Nasional Demokrasi ( NASDEM ))
2. 民族覚醒党( Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ))
3. 福祉正義党( Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ))
4. 闘争民主党( Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ))
5. ゴルカル党( Partai Golongan Karya ( GOLKAR ))
6. 大インドネシア運動党( Partai Gerakan Indonesia Raya ( GERINDRA ))
7. 民主党( Partai Demokrat ( PD ))
8. 国民信託党( Partai Amanat Nasional ( PAN ))
9. 開発統一党( Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ))
10. 民衆の真心党( Partai Hati Nurani Rakyat ( HANURA ))
11. 月星党( Partai Bulan Bintang ( PBB ))
12. インドネシア正義団結党( Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) )
アチェ州については、上記の12の政党の他に、以下の3つの地方政党が2017年地方選挙に参加した。
1. アチェ党( Partai Aceh )
2. アチェ国民党( Partai Nasional Aceh (PNA) )
3. アチェ平和党( Partai Damai Aceh )
2017年4月19日に行われたジャカルタ州知事選挙においては、前教育文化相であるアニス・バスウェダン
が、現職のバスキ・チャハヤ・プルナマを抑えて当選した。2017年5月、プルナマの収監を受け、ヒダヤッ
ト副知事が知事代行となった後、2017年10月バスウェダンが知事に就任した。
中央政府
政府は、憲法に基づいて成立し、憲法の下で共和国が単一の共和制国家として成立している。憲法は、唯
一神への信仰、人道主義、インドネシアの統一、代表制と協議における英知により指導される民主主義およ
び国民全員の社会的公正を標榜する、5原則( Pancasila )として知られる一連の基本原則を定めている。
憲法は主権在民を宣言しており、大統領職、DPRおよびDPDからなる国民協議会( Majelis
Permusyawaratan Rakyat )(以下「MPR」という。)、最高監査機関( Badan Pemeriksa Keuangan )、最高
裁判所( Mahkamah Agung )、憲法裁判所( Mahkamah Konstitusi )ならびに司法委員会( Komisi Yudisial )
が設置されている。
MPRは、憲法改正ならびに大統領を任命および罷免する権限を有する。MPRは二院制をとっており、主たる
立法機関であるDPRと、DPDから構成される。DPRの議員数は560人である。DPDは現在132名がその職位にあ
り、インドネシアの最も新しい州で2019年に選挙が実施される北カリマンタン州を除く各州から4名ずつの
議員で構成されている。
DPRの議員は比例代表制により選出される。DPDの議員は、関連する選挙区における得票数に基づき、政党
に関係なく選出される。
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DPRと大統領には法案提出権がある。国家予算を含めて全ての法案はDPRと大統領双方の承認を要する。
DPDは、地方に関する事項について法案を提出することができるが、これにはDPRと大統領双方の承認を要す
る。
大統領は、共和国の行政を行う権限と責任を有する。これには、他国に対する宣戦布告、講和、条約締結
および法案の提出に係る権限も含まれるが、大統領によるこれらの行為はDPRの承認を得なければ発効しな
い。1999年の憲法改正により、大統領および副大統領の任期は1期5年最長2期に制限されることになっ
た。
大統領の職務は大臣が補佐する。大臣は大統領が任命および罷免し、各大臣は大統領に対してのみ責任を
負う。
司法制度
憲法は、インドネシアの司法制度は独立のものでなければならないこと、また、司法権は司法権以外の権
力の影響を受けることなく裁判所により行使されることを定めている。共和国の司法権は最高裁判所、各下
級裁判所および憲法裁判所がこれを行使する。最高裁判所の下位に位置する裁判所は事物管轄により組織さ
れている。かかる裁判所には、一般裁判所、宗教裁判所、軍事裁判所および行政裁判所が含まれる。一般地
方裁判所は、特別裁判所の制限的管轄に属さない全ての刑事および民事訴訟についての管轄権を有する。宗
教裁判所は、イスラム教徒間の家族法の訴訟の管轄権を有する。軍事裁判所は軍人にかかわる訴訟について
の管轄権を有する。行政裁判所は一定の政府決定に関する訴訟についての管轄権を有する。
さらに、一般裁判所および行政裁判所の下位には(ⅰ)破産訴訟および知的財産権訴訟(企業秘密を除
く。)についての管轄権を有する商業裁判所、(ⅱ)子供に関する訴訟についての管轄権を有する児童裁判
所、(ⅲ)著しい人権侵害訴訟についての管轄権を有する人権裁判所、(ⅳ)汚職事件についての管轄権を有す
る汚職裁判所、(ⅴ)労使関連訴訟についての管轄権を有する労働裁判所、(ⅵ)刑事上の漁業犯罪についての
管轄権を有する漁業裁判所および(ⅶ)租税上の紛争についての管轄権を有する租税裁判所といったいくつか
の特別裁判所が存在する。また、最高裁判所は、各政府機関および公務員に対して法律問題に関する意見を
表明する権限、裁判所に対して特定事項を裁定するように命じる権限、違法な判決を破棄する権限を有す
る。憲法裁判所は、憲法問題に関する専属的管轄権を有する。
地方政府および地方自治体
インドネシアには、ジャカルタ首都特別州を含め34の州が存在する。州の長は知事であり、州は複数の下
位行政単位で構成される。下位行政単位には、カブパテン( kabupaten 、県)およびコタ( kota 、市)の2
種類がある。県および市における政治および行政制度は一般的には類似しているが、市の方が都市的な傾向
がある。県および市はクチャマタン( kecamatan 、郡)、そしてさらに村またはケルラハン( kelurahan 、
区)(群の下部区域)に区分される。インドネシアは、34の州における416の郡・市で構成されている。
2017年に、政府は7の州、18の市および76の郡において、平和的な地方選挙を同時に滞りなく行った。地方
選挙は、17の州、39の市および115の都において、2018年6月に滞りなく実施された。
過去18年にわたり中央政府は立法措置により重要な地方自治を推進し、構築した。現在の法律では、政府
が主管する分野は以下の3つの領域に区分される。
(ⅰ) 外交、国防、治安維持、司法、国家財政・金融および宗教など、中央政府が一切の権限を有する分野
(ⅱ) 中央政府が、州政府および県/市の行政とともに実施する分野。以下のような分野が挙げられる。
(a) 地方政府が実施する義務的担当分野、すなわち、教育、保健、公共事業および空間計画、住
宅、社会秩序および社会福祉で構成される基本サービスならびに非基本サービス。社会福祉お
よび非基本サービスはさらに、労働、女性の社会的地位の向上および児童保護、食料の持続可
能性、土地政策、生活環境、人口管理および住民登録、地域社会および村の活性化、人口抑制
および家族計画、運輸、通信および情報科学、協同組合、農園、投資促進、青少年およびス
ポーツ、統計、暗号管理、文化ならびに図書館と公文書管理などのその他の事項に分類され
る。
(b) 地方政府が実施する選択的担当分野、すなわち、海洋および漁業、観光、農業、林業、エネル
ギーおよび鉱物資源、商業、産業、移住
(ⅲ) 政府の長としての大統領にのみ権限が委ねられる事項(陸軍・海軍および空軍に関する事項、大使お
よび領事の任命および交代、赦免および復権の許可、恩赦および廃止、称号、勲章その他の栄誉の印
の授与など)
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アチェ、ジャカルタ、ジョグジャカルタ、パプアおよび西パプアの各州は、中央政府から特別自治が認め
られている。パプアおよび西パプアでは、住民の一部が自由パプア運動(通常インドネシア語のイニシャル
で 「OPM」と称される。)への支持を示している。インドネシア警察を標的とする事件を含む、OPMの武装組
織を巻き込んだ暴力的な事件も発生している一方で、国軍および警察は、これらの州の安全および秩序を維
持する対策を講じ、政府は、パプアおよび西パプアの社会福祉を増進する政策を続けている。政府は、さら
なる独立を求める一定のグループの懸念の解消に取り組んでおり、その対策として地方政府の権限拡大、イ
ンフラへの投資、司法へのアクセスの改善、アファーマティブ・アクション・プログラムの制度化、現地の
民族間の格差の解消、福祉プログラムの充実およびインフラ開発の推進、こうしたグループが居住する地域
の企業発展および投資の促進などを掲げている。
テロリズム
インドネシアでは、長年にわたり、ISIS、および地域外のその他のテロ組織と繋がりを持つ東南アジアの
テロ組織網であるジェマ・イスラミアに関する事件を含む、爆弾テロ事件が複数発生している。これらの事
件に対応して、治安部隊および司法組織は、犯人を裁くための措置を講じ、テロ組織網を標的に定めた。
ISISが現れてから、ISISまたはISIS関連グループによるテロ攻撃がインドネシアにおいて複数回行われた。
2016年1月14日、中央ジャカルタ市のサリナショッピングモールの近くで複数の爆発および銃撃があり、こ
れにより8名が死亡し、23名が負傷した(一般的にサリナ爆弾テロと称される。)。2016年7月18日、イン
ドネシア国軍および警察部隊は、ISIS支持派グループの指導者であり、長年逃亡していたサントソを殺害し
た。
2017年5月24日、一般的にカンプン・ムラユ自爆テロと称されるテロ事件が発生した。このテロ事件で
は、2名の自爆テロ犯が、ジャカルタの最も利用者の多い交通拠点の1つであるカンプン・ムラユというバ
ス停留所の近くで爆発物を爆破し、これにより3名の警察官および2名の自爆テロ犯が死亡し、少なくとも
その他10名の人々が負傷した。2017年6月、インドネシアの国家警察のテロ対策部隊は、ジェマ・イスラミ
アの分派であるジェマ・アンシャル・ダウラ/ジェマ・アンシャルットと称されるテログループの一員でカ
ンプン・ムラユ自爆テロに関与した疑いがある36名を逮捕した。
最近では、一般的にスラバヤ自爆テロと称されるテロ事件が2018年5月に発生した。このテロ事件におい
て、2018年5月13日、自爆テロ犯らはインドネシアで二番目に大きな都市であるスラバヤにある3か所の教
会および1か所の集合住宅で爆弾を爆発させた。その翌日、スラバヤ警察本部において、2人の犯人が、入
り口で警察による検問を受けていた時に、装置を爆発させた。スラバヤ自爆テロにより、合計で15名の市
民、1名の警察官および13名の自爆テロ犯が死亡し、約50名が負傷した。これらの事件は、インドネシア国
家警察と、西ジャワ州のインドネシアの国家警察の警察機動隊の本部におけるテロ行為で有罪とされた収容
者の間で起きた3日間の拘置所立てこもり事件の数日後に起こった。当該収容者が起こしたテロ行為は、一
般的に国家警察機動隊本部内の拘置所立てこもり事件として知られ、5名の警察官が死亡した。これらの攻
撃は、2002年に起きたバリ島爆弾テロ事件以来、最も破壊的な攻撃であった。インドネシア国家警察は、こ
れらの攻撃は、ジェマ・イスラミアの分派であるジェマ・アンシャルット・ダウラ/ジェマ・アンシャルッ
ト・タウヒッドというテログループの指導者であるアマン・アブドゥルラフマンの投獄に対する報復として
行われたと考えている。
2018年6月1日、インドネシア国家警察は、インドネシア全域に亘って行われた一連の対テロ対策の後、
37名の容疑者を逮捕したことを発表した。テロ行為により訴えられていた4名は、銃撃戦において死亡し
た。2018年7月中旬までに、197名のテロ容疑者が逮捕され、うち20人が襲撃の最中に死亡した。
2018年6月22日、インドネシアは、改正反テロリズム法を制定した。当該改正法により、現在は、インド
ネシアの治安部隊が、過激派と疑われる者に対して先制攻撃を行うことが可能となり、また、当該改正法
は、インドネシアの国軍が、より広範にインドネシア国家警察による対テロ組織の取り組みを支持すること
を想定している。
インドネシアはテロ対策のため、テロ対策、非過激化、マネーロンダリングおよびサイバー・セキュリ
ティに関する法律ならびに警察および警備員の訓練努力(警官を訓練のためにカナダおよび米国に派遣する
ことを含む。)などに取り組んでいる。インドネシアはまた、東南アジア諸国連合(以下「ASEAN」とい
う。)を通じて広域のテロ対策の取り組みにも加わり、国際連合を通じて世界的な取り組みにも加わってい
る。また、政府は、追加の人員、設備および訓練をもって警察のテロ対策部隊を支援するだけでなく、非過
激化/カウンター・ナラティブ(テロに対抗する物語)の方策も採用した。ウィドド政権の過去3年にわた
り、数百人のテロ容疑者が非過激化対策を通じて更生した。
インドネシア国家警察のデータによれば、2018年のテロ事件は、2017年と比べて増加した。これらの記録
によると、逮捕されたテロ容疑者は、2017年には176名であり、2018年には396名であった。2018年を通し
て、テロ行為の件数は2017年と比べて12件から17件に増加し、42%の増加となった。同様に、2018年中に首
尾良く摘発されたテロリストの人数も113%増加している。また、インドネシア国家警察のうち、テロ行為
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の被害を受けた警察官の人数は、2017年の18名から2018年には31名に増加し、そのうち8名が死亡した。一
方、396名のテロ容疑者の法的手続については、35%が裁判にかけられており、残りの52%は未だ捜査中で
あ る。
最近では、アブ・ハムザとしても知られ、フサインと呼ばれるテロ容疑者が、北スマトラ州のシボルガに
おいて、インドネシア国家警察の対テロ特殊部隊88により2019年3月12日に逮捕された。また、治安部隊
(インドネシア国家警察の対テロ特殊部隊88)との交渉に失敗し、2019年3月13日に北スマトラ州のシボル
ガに所在する自宅で自らを自身の子供と共に爆破したテロ容疑者であるアブ・ハムザの妻も逮捕された。当
該交渉には、アブ・ハムザも自首するために妻と共に参加していた。北スマトラ州地域におけるテロ容疑者
の逮捕は、ランプンにおいて2019年3月9日にリント・スギアントと呼ばれるテロ容疑者が逮捕されたこと
に起因している。
インドネシアにおけるテロの脅威の大きさは、ISISを他の地域に押しやる多国籍軍の攻勢の進展により、
シリアにおけるISISグループの切迫感が高まっていること、また、ISISの高官が各国の賛同者に、それぞれ
の地域で活動を行うよう指示していることが要因となっている。したがって、風船理論が適用され、イラク
およびシリアにおける圧力が強まると、力は他の場所、特に新兵募集場所の1つである東南アジア(とりわ
けインドネシア)に移動する。
技術の進歩もテロ行為に寄与している。スラバヤおよびメダン(教会への攻撃)ならびにタンゲラン(警察
官への攻撃)で発生したようなテロ行為は、インターネットを利用して過激化した犯人が引き起こしたもの
であった。この傾向は、特に、不寛容なグループの行動が拡大し続け、その行動が過激な行動として正当化
された場合に、増大すると予想される。
以上のことから、インドネシアにおける2019年のテロの脅威は依然として極めて強く、深刻な脅威である
といえる。そのため、過激派のグループが事態を利用して行動を起こさないよう、技術面だけでなく、規制
および政治面ならびに技術の習得における治安および情報組織ならびに司法機関の強化を通じて、政府、コ
ミュニティおよび国家のあらゆる構成要素による統合的な措置が必要である。また、テロ犯罪法、情報機関
法および情報通信技術法は、(実行されていない予防における最大の範囲で)テロ行為に対応し、対処でき
るよう、現在の動向に合わせて調整する必要がある。
外交関係ならびに国際機関および地域機構
インドネシアは、近隣諸国と緊密な外交関係を維持しており、全てのパートナーとの経済的関係を引き続
き強化することを目指している。
共和国は、ASEAN創設5か国の一つである。ASEANは、地域の安定を確保するために1967年に設立され、現
在は、加盟国(ブルネイ・ダルサラーム、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、
フィリピン、シンガポール、タイおよびベトナム)間の発展格差の縮小に取り組んでいる。ASEAN加盟国
は、いくつかの分野において相互援助および協力に関する様々な協定を締結している。
その他にも共和国は下記をはじめ数々の国際機関および地域の機関に加盟している。
・ 国際連合
・ IMF
・ 世界銀行および世界銀行関連機関
・ アジア開発銀行
・ ASEAN
・ ASEAN+3(ASEAN諸国の他、中国、日本および韓国)
・ チェンマイ・イニシアティブ
・ ASEAN+3マクロ経済調査事務局
・ 信用保証・投資ファシリティ
・ 20か国首脳会議(以下「G20」という。)。ASEAN加盟国の中で、インドネシアは唯一の参加国である。
・ イスラム開発銀行
・ 世界貿易機関
・ アジア太平洋経済協力(以下「APEC」という。)。インドネシアはその12か国の創設国の1つであり、
引き続き重要な役割を担っている。
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・ アジアインフラ投資銀行。アジアおよびその先の地域における持続可能なインフラおよびその他の生産
的な部門に投資することで、社会的および経済的効果を改善することを目的としている。
・ 環インド洋連合(以下「IORA」という。)
またインドネシアは、非同盟運動、イスラム会議機構、77か国グループおよび中国、イスラム途上国8か
国(Developing-8)および15か国グループ(G-15)といった開発途上国で構成された国際機関の加盟国と
して、ならびに24か国グループ(G-24)フォーラムのオブザーバーとして、他の開発途上国に対する主導的
役割を果たすよう努めている。
主要な戦略パートナーとの二国間協力において、インドネシアは、一帯一路構想を通じて、政府によるイ
ンフラの繋がりを発展させるプログラムを支援する機会を追求している。本構想は、中華人民共和国が先導
し、2つの区分、すなわち(ⅰ)中央アジアから中東まで続く中国本土西部の陸路であるシルクロード経済
ベルトおよび(ⅱ)東南アジア、ペルシャ湾およびアフリカの角までを取り囲む戦略的かつ重要な海路であ
る21世紀海上シルクロードで構成される。本構想により、アジア、ヨーロッパ、アフリカおよび南アメリカ
の国々の繋がりがより促進され、また、貿易の均衡、電子商取引、デジタル経済および金融包摂が促進され
る。2017年、インドネシアは、一帯一路構想発展のための融資についての指針の策定に積極的に関与した。
政府は、バンク・ラヤット・インドネシアから融資を受ける、北スマトラ州、北カリマンタン州、北スラ
ウェシ州およびバリ島に位置する4つの経済回廊を提供しており、プロジェクトの価値は91.1十億米ドルに
上る。
インドネシアは、1997年にIORA(環インド洋地域の国々を繋ぐ連合)の加盟国となった。IORAに加盟して
以降、インドネシアは積極的に活動し、数々の構想に直接従事しており、また、インド洋地域の経済および
海上外交の促進を継続している。最近では、インドネシアは2017年3月にジャカルタにおいてIORA首脳会議
を開催し、その結果、インド洋地域においてますます複雑化する問題を乗り越えるため、今後のIORA内での
協力のための基盤および方向性を定めることを目的としたIORA協定(ジャカルタ協定とも称される。)が制
定された。
下表は、インドネシアの2018年12月31日現在の特定の主要な国際金融機関への拠出額を示したものであ
る。
2018 年12月31日現在
拠出額
機関 加盟年
引受額 払込済
(単位:百万米ドル)
(1) (1)
8,040.2 402.1
アジア開発銀行
1966
(2) (1 ) (1 )
1966 6,464.9 6,464.9
IMF
世界銀行グループ
(2)
国際復興開発銀行 1966
2,778.3 167.2
114.9
国際開発協会
1968 34.4
(3)
1968
国際金融公社
31.6 31.6
多数国間投資保証機関 1986 20.0 3.8
(4)
イスラム開発銀行
1975 1,582.7 189.3
国際イスラム貿易金融公社 1992 2.1 2.1
(4)
イスラム投資・輸出保険機関
1992 0.7 0.2
イスラム民間開発公社 1992 21.8 16.3
国際農業開発基金 1977 72.0 72.0
一次産品共通基金 1980 1.3 1.3
(5)
21.6
信用保証・投資ファシリティ
2012 12.6
アジアインフラ投資銀行 2015 3,360.7 537.7
ASEAN インフラ基金 2012 120.0 120.0
国際ゴム公社 2002 4.0 4.0
出所: 財務省
(1) IMF の特別引出権(以下「SDR」という。)建て。2018年12月31日の為替レート(1.39米ドル=1SDR)を使用して換算されてい
る。
(2) もともと 1954 年にIMFおよび国際復興開発銀行に加盟していたが、1965年に脱退。その後1966年に再加盟している。
(3) もともと 1956 年に国際金融公社に加盟していたが、1961年に脱退し、その後1968年に再加盟している。
(4) ID 建て(1ID=1SDR)。上記の注記(1)を参照のこと。
(5) 2018年12月31日現在、インドネシアは、信用保証・投資ファシリティの授権資本9百万米ドルの増加に取り組んでいたが、それ
は、発行済資本を12.6百万米ドルから21.6百万米ドルに増加するものであった。
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多国間貸付の詳細については、下記「(6)公債-(b)公債の残高」を参照のこと。
外交関係
インドネシアは、自由で積極的な外交政策を採用し、一方で世界の平和と安全において重要な役割を担う
ことに引き続き尽力している。この政策は、インドネシアの憲法に組み込まれており、国連憲章に記される
国際社会の願いとインドネシアの足並みが揃っていることを示すさらなる証拠である。この点において、イ
ンドネシアは、国際関係において規範となりがちなように、考えを同じくする特定の地域の国々の利益を増
進することにおいてのみ指導的な役割を担うのではなく、全ての国々の共通の利益のために、全ての国々の
関心事項を包含した基盤を構築する架け橋となる交渉役を継続的かつ一貫して担っている。
インドネシアは、今後何十年にもわたり、何十億もの人々の生活に影響を与える重要性があると考えられ
る会議に引き続き積極的に参加していく。これに関連して、インドネシアは2015年7月13日から16日にエチ
オピアのアディスアベバで開催された第3回開発資金国際会議、同年9月25日から27日に米国ニューヨーク
で開催された国連持続可能な開発サミット、同年11月15日から16日にトルコのアンタルヤで開催されたG20
サミットおよび同年11月30日から12月11日にフランスのパリで開催された国連の気候変動枠組条約第21回締
約国会議(COP21)、さらには2016年9月4日から5日に中国の杭州で開催されたG20サミット、同年11月19
日から20日にペルーのリマで開催されたAPEC首脳会議、2017年7月7日から8日にドイツのハンブルグで開
催されたG20サミットおよび同年11月10日から11日にベトナムのダナンで開催されたAPECサミットへ積極的
に参加した。
2018年、インドネシアは、バリ島で開催された IMF および世界銀行グループの2018年年次総会、バリ島で
開催された第5回アワオーシャン会合(以下「OOC」という。)、バリ島で開催されたインドネシア・アフ
リカフォーラム(以下「IAF」という。)、2018年アジア競技大会および2018年アジアパラ競技大会を含
む、一連の国際イベントのホスト国を務めた。 IMF および世界銀行グループの2018年年次総会は、バリ島で
2018年10月12日から14日に開催され、G20加盟国である中国、日本、アメリカ合衆国およびフランスを含
む、189の参加国から3,500人の代表者が出席した。
OOCは、バリ島で2018年10月29日から30日に開催された。2018年OOCには、海事部門から305名が参加し、
見積もり価値は10.7十億米ドルとなり、結果として14百万平方キロメートルの新たな海上保護区域が創設さ
れた。
インドネシアとアフリカ間の協力を強化するため、インドネシアは、史上初のIAFをバリ島で2018年4月
10日から11日に開催した。当該フォーラムには、47のアフリカの国々が出席した。当該フォーラムを通じ
て、インドネシアおよびそのアフリカの相手方は、とりわけ課税障壁を引き下げるための二国間特恵貿易協
定の制定に係る最初の協議により、様々な経済機会を開拓し、技術的な協力を強化し、既存のパートナー
シップを高める手段を見出した。このフォーラムにより、インフラ、戦略産業、金融および貿易を含む様々
な部門で総額586百万米ドルの取引が成立した。
さらに、IAFのフォローアップとして、また、協業の勢いを維持するため、インドネシアは、インドネシ
ア・アフリカインフラ協議を2019年8月に開催する。当該協議は、投資およびアフリカとのインフラ開発協
力を強化するためのプラットフォームとしての役割を果たす。
150,000人以上の出席者と共に、G20加盟国である中国、インド、日本および韓国を含む44か国から、
11,000人以上の選手が2018年アジア競技大会に参加した。2018年アジアパラ競技大会には、450,000人以上
が出席し、G20加盟国である中国、インド、日本および韓国を含む43か国から、約3,000人以上の選手が参加
した。
インドネシアは、ミレニアム開発目標(以下「MDGs」という。)に掲げられた飢餓と栄養失調の減少とい
う目標におけるその積極的な役割を認められ、2015年6月7日に開催された「MDGsラウンドの最終回:飢餓
との闘いにおける成果の認識」をテーマとした特別イベントにおいて、国際連合食糧農業機関より表彰を受
けた。
インドネシアおよび中国は、ネピドーにおける第17回中国ASEAN首脳会議の共同声明に盛り込まれた、中
国ASEAN海洋協力年2015の実施を推進している。
海上境界画定および南シナ海
政府には、「相互協力に基づく、主権、独立および特質あるインドネシアの実現」というビジョンを実行
するための、 Nawa Cita (9つの目標)と称される9つの優先事項がある。 Nawa Cita に従って、政府は10の
近隣の国、すなわち、インド、タイ、マレーシア、シンガポール、ベトナム、フィリピン、パラオ、パプ
ア・ニューギニア、東ティモールおよびオーストラリアと境界に関する外交上の交渉を行ってきた。
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インドネシアは、以下の海上境界に合意した。
・ マレーシア(マラッカ海峡北部)およびシンガポール(シンガポール海峡中部、西部および東部)との
間のいくつかの領海の境界ならびにパプア・ニューギニアとの間の全領海の境界
・ フィリピン、オーストラリアおよびパプア・ニューギニアとの間の排他的経済水域
・ インド、タイ、マレーシア(マラッカ海峡および南シナ海)、ベトナム、オーストラリアおよびパプ
ア・ニューギニアとの間の大陸棚
以下の海上境界についての交渉は継続中である。
・ マレーシア、シンガポールおよび東ティモールとの間の領海の境界の残存部分
・ インド、タイ、マレーシア、ベトナム、パラオおよび東ティモールとの間の排他的経済水域
・ マレーシア、フィリピン、パラオおよび東ティモールとの間の大陸棚
インドネシアは、国際法に従い、平和的かつ外交的な手段を通じて、これらの海上境界に関する問題の解
決を目指している。
インドネシアは、国益を確保するため、また、南シナ海における安定性および安全性の維持を確たるもの
とするための取り組みを行っている。これらの目的は、中国との二国間ベースでも進められ、ASEANにおい
て進められる構想を通じても前進している。これに従って、2017年11月、中国および10のASEAN加盟国(イ
ンドネシアを含む。)は、2017年8月に合意された交渉の枠組みに基づき2002年に出されたASEANおよび中
国間の南シナ海における関係国の行動宣言(しばしば「DOC」と称される。)を実行するために、行動規範
についての議論を開始する合意を発表した。直近では、外務省が、2017年11月30日から2018年12月1日に、
北スラウェシ州のマナドにおいて、南シナ海での航行の安全性のワークショップを開催し、中国、フィリピ
ン、インドネシア、マレーシア、ミャンマー、シンガポールおよびベトナムの代表者が、利害関係者との間
の協力の機会を模索するため、また、南シナ海の海事安全性についての話し合いを促進するためにこれに参
加した。これらのフォーラムにおいて議論された事項には、関連する国際的な法的手段、地域的な枠組みお
よび南シナ海での航行の安全性をさらに促進し、確保するための実施に関する事項が含まれていた。海の汚
染防止/海の環境保護、革新的技術および海事安全の区域における政策などのその他の事項も、当該ワーク
ショップにおいて協議された。
特定の機会において、インドネシアは、中国との間で、南シナ海において両国の領海が重複している問題
はないという自身の立場を強調した。そのため、インドネシアは、かかる地域での紛争解決および対立回避
を推進するために、引き続き中国とのコミュニケーションおよび協議を強化するための取り組みを続ける。
インドネシアは、北ナトゥナ海(南シナ海の一部とも称される。)のナトゥナ諸島沖の自国の排他的経済
水域の経済開発を引き続き追求している。報道によると、インドネシアは、この水域の他国籍漁船に対する
措置を講じてきた。
(2)【経済】
(a) 最近の経済の動向
インドネシアの経済は、バランスの取れた多様な経済を特色とする。インドネシア経済が現在直面してい
る大きな問題の一つは、共和国の輸出実績を決定する重要な要因である世界経済の回復と物価に関して、先
行きが不透明なことである。
国内においては、経済に影響を及ぼす要因として、人口増加、雇用創出、インフラ整備プログラムの進
捗、比較的安定した低インフレ率の維持、対外債務の返済負担の国内予算に及ぼす圧力の解消が挙げられ
る。
下表は、表示期間における共和国の主要経済指標をそれぞれ示したものである。
主要経済指標
12 月31日終了年度
L L L L U P B
2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年
国民経済計算および物価:
実質GDP成長率(前期比) 5.6% 5.0% 4.9% 5.0% 5.1% 5.2% 5.3%
1人当たりGDP(千ルピア) 38,366 41,916 45,120 47,957 51,890 55,987 N/A
(1)
1人当たりGDP(米ドル)
3,667 3,532 3,373 3,605 3,877 3,927 N/A
平均為替レート
10,445 11,876 13,392 13,305 13,385 14,246 15,000
(2)
(1米ドルあたりのルピア)
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(5)
3.5%
インフレ率の変化(CPIの前年比) 8.4% 8.4% 3.4% 3.0% 3.6% 3.1%
対外部門:
(3)
経常黒字/(赤字)(対GDP比%)
(3.2)% (3.1)% (2.0)% (1.8)% (1.7)% (3.0)% N/A
金融収支:
財政黒字/(赤字)(対GDP比%) (2.2)% (2.2)% (2.6)% (2.5)% (2.5)% (1.8)% (1.8)%
中央政府の対外債務(兆ルピア) 1,111.6 1,131.0 1,410.0 1,496.3 1,648.8 1,011.1 1,052.7
債務返済比率
19.0% 23.9% 25.4% 32.5% 34.0% 39.0% N/A
(4)
(政府歳入に対する割合%)
出所:インドネシア統計局( Badan Pusat Statistik )(以下「BPS」という。)、インドネシア銀行および財務省
L: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (以下「LKPP」という。)(中央政府財務報告書/監査済み)
U:未監査
P:暫定値。2018年12月31日現在の債務残高および2018年12月31日現在の債務返済ならびに2019年2月28日現在の債務残高および2019
年2月28日現在の債務返済を含む。
B:予算
N/A :入手不可
(1) 一人当たり国内総生産(以下「GDP」という。)(米ドル)はルピアから米ドルに換算されたものであり、米ドルで示される中央
政府の対外債務をルピアに換算した際の換算レートは以下のとおりである。2013年:1米ドル=12,189ルピア、2014年:1米ド
ル=12,440ルピア、2015年:1米ドル=13,795ルピア、2016年:1米ドル=13,436ルピア、2017年:1米ドル=13,384ルピア、
2018年:1米ドル=14,257ルピアおよび2019年:1米ドル=15,000ルピア。当該換算レートは、該当期間における各月の輸出入
取引に適用される月次の加重平均換算レートを参照してBPSが算定したものである。
(2) インドネシア銀行が年次報告において発表する該当期間の公式な平均為替レート。ただし、2018年の数値のみインドネシア銀行
の計算に基づく。
(3) インドネシア銀行がインドネシアの国際収支報告において公表したデータによる。
(4) 2018年12月11日に共和国により発行された合計3十億米ドルの債券を除く。
(5) ±1%の範囲に及ぶ。
地域における成長
ジャワ島は、最も人口密度が高く、消費も多く、産業の基盤である島として、歴史的にインドネシアの経
済成長において中心的な貢献をしてきた。2017年、国のGDPに対する寄与率はジャワ島が58.4%、スマトラ
島が21.7%、カリマンタン島が8.3%、スラウェシ島が6.1%、バリ島および東ヌサ・トゥンガラ州が3.1%
ならびにマルク州およびパプアが2.4%であった。
中央政府と地方政府の間の財務バランスに関する2004年法律第33号の施行に伴い、政府は毎年、国家予算
の一部を地方および村への移動資金に割り当てる。地方および村への移動資金は、加速する開発計画のため
の資金調達手段の一つとなっており、地方政府が行う、国家の優先度の高い目標を達成するための手段でも
ある。当該割当ては、全ての地方の取り組みを、その質の改善、基本的な公共サービスの均質化、雇用の創
出、飢餓の緩和および地域間財務能力の公平性の向上を支持する戦略的役割を果たす。
2014年から2017年まで、地方および村への移動資金の予算は、基本的に、毎年約9.0%増加した。2018年
および2019年の地方および村への移動資金の実現は、それぞれ757.8兆ルピアおよび826.8兆ルピアに到達す
ると見積もられている。近年の地方への移動の増加により、その地域の基本的な公共サービスの質が改善し
ている。より詳細な情報については、下記「(5)財政-(c)政府の歳入および歳出」を参照のこと。
2018年、ジャワ島は国のGDPに58.5%寄与し、スマトラ島は21.6%、カリマンタン島は8.2%、スラウェシ
島は6.2%、バリ島およびヌサ・トゥンガラ諸島は3.0%、マルク州およびパプア州は2.5%寄与した。
(b) GDPおよび国民所得の推移
GDP
本書では、GDPを、名目ベースと実質ベースの両方で示している。名目ベースのGDPでは、各年の実際の価
格を用いて国内の生産額が算定され、一方の実質ベースのGDP(「実質」GDPとも称される。)は、基準年
(以下に定義する。)の価格を用いるため、インフレやデフレなどの物価変動の影響を除いた国内の生産額
が算定される。2015年、BPSは、2010暦年を実質ベースのインドネシアのGDPを計算するための基準年(以下
「基準年」という。)として採用した。別段の記載のない限り、本書における全ての(合計または部門別
の)GDP成長率は、基準年を用いた実質ベースに基づく前期比で表される。種々の部門毎に示されたインド
ネシアのGDPの内訳は、(別段の記載のない限り)名目ベースを用いている。
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下表は、表示期間における名目ベースおよび実質ベースのそれぞれについて、支出別のインドネシア経済
におけるGDPの分布を示したものである。
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支出別GDP
(名目ベース)
12 月31日終了年度
P P
201 7年 2018 年
2013 年 % 2014 年 % 2015 年 % 2016 年 % % %
(単位:十億ルピアおよび対GDP比)
GDP 9,546,134 100.0 10,569,705 100.0 11,526,333 100.0 12,401,729 100.0 13,587,213 100.0 14,837,358 100.0
2,359,212 24.7 2,580,508 24.4 2,394,879 20.8 2,273,528 18.3 2,605,237 19.2 3,272,523 22.1
加算:物品・サービスの輸入
物品・サービスの総供給量 11,905,346 124.7 13,150,213 124.4 13,921,212 120.8 14,675,257 118.3 16,192,450 119.2 18,109,881 122.1
2,283,777 23.9 2,501,425 23.7 2,438,993 21.2 2,367,365 19.1 2,743,062 20.2 3,110,755 21.0
減算:物品・サービスの輸出
9,621,569 100.8 10,648,788 100.7 11,482,219 99.6 12,307,891 99.2 13,449,388 99.0 14,999,126 101.1
国内総支出
国内総支出の割当:
家計消費支出 5,321,088 55.7 5,915,194 56.0 6,490,930 56.3 7,027,023 56.7 7,627,574 56.1 8,269,754 55.7
NPISH 消費支出 103,929 1.1 124,242 1.2 130,951 1.1 144,499 1.2 160,594 1.2 180,782 1.2
908,574 9.5 996,197 9.4 1,123,750 9.7 1,181,613 9.5 1,234,554 9.1 1,332,534 9.0
政府消費支出
総消費 6,333,591 66.3 7,035,634 66.6 7,745,630 67.2 8,353,136 67.4 9,022,723 66.4 9,783,070 65.9
国内総固定資本形成 3,051,496 32.0 3,436,924 32.5 3,782,012 32.8 4,040,202 32.6 4,370,575 32.2 4,790,607 32.3
(1)
236,482 2.5 176,231 1.7 (45,423) (0.4) (85,446) (0.7) 56,090 0. ▶ 425,449 2.9
在庫変動(残高)
9,621,569 100.8 10,648,789 100.7 11,482,219 99.6 12,307,891 99.2 13,449,388 99.0 14,999,126 101.1
国内総支出
出所:BPS
P:暫定値
(1) 統計上の不一致を含む。
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支出別GDP
(2010年実質ベース)
(1)
12 月31日終了年度
P P
201 7年 201 8年
2013 年 % 2014 年 % 2015 年 % 2016 年 % % %
(単位:十億ルピアおよび対GDP比)
GDP 8,156,498 100.0 8,564,867 100.0 8,982,517 100.0 9,434,613 100.0 9,912,704 100.0 10,425,316 100.0
1,945,867 23.9 1,987,114 23.2 1,862,939 20.7 1,818,133 19.3 1,964,602 19.8 2,201,127 21.1
加算:物品・サービスの輸入
物品・サービスの総供給量 10,102,365 123.9 10,551,981 123.2 10,845,456 120.7 11,252,747 119.3 11,877,306 119.8 12,626,444 121.1
2,026,114 24.8 2,047,887 23.9 2,004,467 22.3 1,971,183 20.9 2,146,803 21.7 2,285,872 21.9
減算:物品・サービスの輸出
8,076,251 99.0 8,504,093 99.3 8,840,989 98.4 9,281,564 98.4 9,730,503 98.2 10,340,572 99.2
国内総支出
国内総支出の割当:
家計消費支出 4,423,417 54.2 4,651,018 54.3 4,881,631 54.3 5,126,308 54.3 5,379,753 54.3 5,651,230 54.2
NPISH 消費支出 88,618 1.1 99,420 1.2 98,800 1.1 105,362 1.1 112,664 1.1 122,894 1.2
727,812 8.9 736,283 8.6 775,398 8.6 774,305 8.2 790,789 8.0 828,714 7.9
政府消費支出
総消費 5,239,847 64.2 5,486,722 64.1 5,755,829 64.1 6,005,975 63.7 6,283,206 63.4 6,602,839 63.3
国内総固定資本形成 2,654,375 32.5 2,772,471 32.4 2,911,356 32.4 3,041,585 32.2 3,228,763 32.6 3,444,118 33.0
(2)
182,029 2.2 244,901 2.9 173,804 1.9 234,004 2.5 218,534 2.2 293,615 2.8
在庫変動(残高)
8,076,251 99.0 8,504,093 99.3 8,840,989 98.4 9,281,564 98.4 9,730,503 98.2 10,340,572 99.2
国内総支出
出所:BPS
P:暫定値
(1) 2010暦年を基準年として計算。
(2) 統計上の不一致を含む。
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国民所得
下表は、表示期間末現在の国民所得を示したものである。
国民所得
12 月 31 日終了年度
P P
2017 年 2018 年
2013 年 2014 年 2015 年 2016 年
(単位:十億ルピア)
10,843,451.3
国民所得
7,188,558.5 7,911,932.2 8,419,584.0 9,429,089.9 10,037,033.1
出所:BPS
P:暫定値
所得分配
下表は、表示期間末現在の所得分配を示したものである。
所得分配
( 国民総所得に対する割合)
3月31日現在
(1) (1) (1) (1) (1) (1)
2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年
低所得者層(全人口の40.0%) 16.9% 17.1% 17.1% 17.0% 17.1% 17.3%
中所得者層(全人口の40.0%) 34.1% 34.6% 34.7% 36.1% 36.5% 36.6%
高所得者層(全人口の20.0%) 49.0% 48.3% 48.3% 46.9% 46.4% 46.1%
(2)
ジニ係数
0.41 0.41 0.41 0.40 0.39
0.39
出所:BPS(最後に実施されたのが2013年となる年次パネル国民社会経済調査に基づく。)
(1) ジニ係数の計算方法は、個人ベースの手法による。
(2) ジニ係数は0.0から1.0の数値で表される所得分配を測る方法であり、その数値が大きければ大きいほど所得分配の不平等さが大きくな
る。実際にジニ係数が0.2を下回ることはなく、最高でも0.6となる。
2018年9月現在のインドネシアのジニ係数は0.38であった。ジニ係数は0.0から1.0の数値で表される所得
分配を測る方法であり、その数値が大きければ大きいほど所得分配の不平等さが大きくなる。
インドネシアの貧困線を下回る人々の割合は、1998年のアジア経済危機以降減少傾向にある。BPSは、
ベーシック・ニーズ・アプローチを用いて貧困率を計測しており、貧困を、食料および食料以外のベーシッ
ク・ニーズを経済的に確保できない状態と定義し、消費および支出別に計測している。この方法に基づく
と、1998年には約49.5百万人(人口の24.2%)が貧困線を下回っていたが、2018年9月現在には、約25.7百
万人(同9.7%)へと改善した。
(c) 産業構造および主要産業の状況ならびに鉱工業生産指数の推移
経済の主要部門
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インドネシアの主要経済部門は、製造業(石炭および石油・ガスを含む。)、農業・林業および漁業、卸
売業・小売業および自動車・オートバイの修理、建設ならびに鉱業および採石業である。
下表は、表示期間における、インドネシアの名目ベースおよび実質ベースでの部門別GDPの内訳をそれぞ
れ示したものである。
産業分野別GDP
(名目ベース)
12 月31日終了年度
P P
2013 年 % 2014 年 % 2015 年 % 2016 年 % 201 7年 % 201 8年 %
(単位: 十億ルピアおよび対 GDP 比)
製造業
石炭および石油・
ガス精製 314,216 3.3 337,201 3.2 320,845 2.8 286,400 2.3 309,373 2.3 332,147 2.2
石炭および石油・
1,693,211 17.7 1,890,383 17.9 2,098,047 18.2 2,258,804 18.2 2,430,339 17.9 2,615,152 17.6
ガス以外
製造業合計 2,007,427 21.0 2,227,584 21.1 2,418,892 21.0 2,545,204 20.5 2,739,712 20.2 2,947,299 19.9
卸売業・小売業および
自動車・オートバイの
修理 1,261,146 13.2 1,419,239 13.4 1,532,877 13.3 1,635,410 13.2 1,768,896 13.0 1,931,911 13.0
農業・林業および漁業
農業・畜産・狩猟
および農業サー
ビス 994,778 10.4 1,089,550 10.3 1,183,969 10.3 1,266,865 10.2 1,346,867 9.9 1,417,075 9.6
林業および伐採 69,599 0.7 74,618 0.7 82,322 0.7 87,542 0.7 91,564 0.7 97,338 0.7
210,671 2.2 245,488 2.3 288,917 2.5 317,190 2.6 348,854 2.6 385,936 2.6
漁業
農業・林業および漁業
の合計 1,275,048 13.4 1,409,656 13.3 1,555,207 13.5 1,671,598 13.5 1,787,285 13.2 1,900,349 12.8
鉱業および採石業
石油・ガス・地熱
鉱業 520,088 5.4 509,783 4.8 384,516 3.3 364,986 2.9 391,450 2.9 460,170 3.1
石炭・褐炭鉱業 282,193 2.9 259,767 2.5 229,974 2.0 231,698 1.9 323,365 2.4 401,277 2.7
金属鉱物 98,468 1.0 93,615 0.9 74,264 0.6 73,301 0.6 94,322 0.7 111,321 0.8
その他の鉱業およ
149,996 1.6 176,258 1.7 192,940 1.7 220,884 1.8 220,418 1.6 226,219 1.5
び採石業
鉱業および採石業合計 1,050,746 11.0 1,039,423 9.8 881,694 7.6 890,868 7.2 1,029,555 7.6 1,198,987 8.1
建設 905,991 9.5 1,041,950 9.9 1,177,084 10.2 1,287,601 10.4 1,410,514 10.4 1,562,297 10.5
公共行政および防衛
強制加入社会保障 372,195 3.9 404,630 3.8 449,382 3.9 476,491 3.8 498,233 3.7 541,741 3.7
情報・通信 341,009 3.6 369,457 3.5 406,017 3.5 449,189 3.6 513,716 3.8 559,055 3.8
輸送および倉庫 375,306 3.9 466,969 4.4 578,464 5.0 644,994 5.2 735,230 5.4 797,281 5.4
金融および保険業 370,132 3.9 408,439 3.9 464,400 4.0 520,207 4.2 571,186 4.2 616,253 4.2
教育 307,862 3.2 341,818 3.2 387,611 3.4 417,345 3.4 446,255 3.3 482,134 3.2
(1)
1,041,470 10.9 1,177,068 11.1 1,311,578 11.4 1,419,950 11.4 1,563,289 11.5 1,699,170 11.5
その他
基準価格の粗付加
価値 9,308,332 97.5 10,306,232 97.5 11,163,206 96.8 11,958,856 96.4 13,063,869 96.1 14,236,477 96.0
製品の補助金を除
237,802 2.5 263,473 2.5 363,127 3.2 442,873 3.6 523,344 3.9 600,881 4.0
いた税金
9,546,134 100.0 10,569,705 100.0 11,526,333 100.0 12,401,729 100.0 13,587,213 100.0 14,837,358 100.0
GDP 合計
出所:BPS
P:暫定値
(1) 電気およびガスの調達、水の調達、ごみ処理、廃棄およびリサイクル、宿泊および食料飲料品供給、不動産、法人サービス、保健・医
療サービスおよび社会活動、その他のサービス部門を含む。
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産業分野別GDP
(2010年実質ベース)
12 月31日終了年度
P P
2013 年 % 2014 年 % 2015 年 % 2016 年 % 201 7年 % 201 8年 %
(単位: 十億ルピアおよび対 GDP 比)
製造業
石炭および石油・
ガス精製 221,450 2.7 216,751 2.5 214,312 2.4 220,392 2.3 219,849 2.2 219,730 2.1
石炭および石油・
1,550,512 19.0 1,637,506 19.1 1,720,221 19.2 1,796,485 19.0 1,883,617 19.0 1,973,537 18.9
ガス以外
製造業合計 1,771,962 21.7 1,854,257 21.6 1,934,533 21.5 2,016,877 21.4 2,103,466 21.2 2,193,266 21.0
卸売業・小売業および
自動車・オートバイの
修理 1,119,272 13.7 1,177,298 13.7 1,207,165 13.4 1,255,761 13.3 1,311,763 13.2 1,376,937 13.2
農業・林業および漁業
農業・畜産・狩猟
および農業サー
ビス 847,764 10.4 880,390 10.3 906,806 10.1 936,357 9.9 969,774 9.8 1,005,441 9.6
林業および伐採 59,229 0.7 59,574 0.7 60,624 0.7 60,002 0.6 61,251 0.6 62,944 0.6
176,149 2.2 189,090 2.2 204,017 2.3 214,597 2.3 226,851 2.3 238,641 2.3
漁業
農業・林業および漁業
合計 1,083,142 13.3 1,129,053 13.2 1,171,446 13.0 1,210,956 12.8 1,257,876 12.7 1,307,026 12.5
鉱業および採石業
石油・ガス・地熱
鉱業 313,328 3.8 307,162 3.6 307,326 3.4 313,744 3.3 302,653 3.1 298,420 2.9
石炭・褐炭鉱業 247,595 3.0 251,074 2.9 232,725 2.6 223,099 2.4 226,479 2.3 235,561 2.3
金属鉱物 98,609 1.2 98,258 1.1 87,703 1.0 89,303 0.9 95,150 1.0 103,719 1.0
その他の鉱業およ
131,523 1.6 137,996 1.6 139,573 1.6 148,447 1.6 155,396 1.6 158,804 1.5
び採石業
鉱業および採石業合計 791,054 9.7 794,490 9.3 767,327 8.5 774,593 8.2 779,678 7.9 796,505 7.6
建設 772,720 9.5 826,616 9.7 879,164 9.8 925,040 9.8 987,925 10.0 1,048,083 10.1
公共行政および防衛
強制加入社会保障 289,449 3.5 296,330 3.5 310,055 3.5 319,965 3.4 326,571 3.3 349,507 3.4
情報・通信 349,150 4.3 384,476 4.5 421,770 4.7 459,208 4.9 503,421 5.1 538,875 5.2
輸送および倉庫 304,506 3.7 326,933 3.8 348,856 3.9 374,843 4.0 406,679 4.1 435,185 4.2
金融および保険業 305,515 3.7 319,826 3.7 347,269 3.9 378,279 4.0 398,959 4.0 415,579 4.0
教育 250,016 3.1 263,685 3.1 283,020 3.2 293,888 3.1 304,762 3.1 321,084 3.1
(1)
916,526 11.2 978,408 11.4 1,028,931 11.5 1,088,288 11.5 1,149,792 11.6 1,221,067 11.7
その他
基準価格の粗付加
価値 7,953,312 97.5 8,351,369 97.5 8,699,535 96.8 9,097,698 96.4 9,530,892 96.1 10,003,114 96.0
製品の補助金を除
203,186 2.5 213,498 2.5 282,982 3.2 336,916 3.6 381,812 3.9 422,203 4.0
いた税金
8,156,498 100.0 8,564,867 100.0 8,982,517 100.0 9,434,613 100.0 9,912,704 100.0 10,425,316 100.0
GDP 合計
出所:BPS
P:暫定値
(1) 電気およびガスの調達、水の調達、ごみ処理、廃棄およびリサイクル、宿泊および食料飲料品供給、不動産、法人サービス、保健・医
療サービスおよび社会活動、その他のサービス部門を含む。
製造業
インドネシアの主要な製造業には、食品および飲料品、石炭および精製石油製品、組立金属製品、コン
ピュータ、電子工学および光学製品ならびに電気機器が含まれ、その他の主要な製造業には、輸送機器なら
びに化学品、医薬品および植物製品が含まれる。1980年代以降、製造業は経済成長に最も大きく貢献してき
た。製造業部門は、(ⅰ)石炭および石油・ガス精製業ならびに(ⅱ)石炭および石油・ガス以外の製造業のサ
ブセクターで構成される。
2013年において、インドネシアの製造業は、4.4%増となった。2013年の石炭および石油・ガス以外の製
造業は、サブセクターである輸送機器製造部門の15.0%増が主な要因となり、5.5%増となった。2013年の
石炭および石油・ガス精製業は、石炭製造、液化天然ガス(以下「LNG」という。)生産および石油精製部
門が縮小したことにより、2.6%減となった。
2014年において、インドネシアの製造業は、2013年の4.4%増に対し4.6%増となった。2014年の石炭およ
び石油・ガス以外の製造業は、サブセクターである食品飲料品製造部門の9.5%増が主な要因となり、5.6%
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増となった。2014年の石炭および石油・ガス精製業は、LNG生産および石油精製部門が縮小したことによ
り、2.1%減となった。かかる減少は、石炭製造部門の増加により一部相殺された。
2015年において、インドネシアの製造業は、2014年の4.6%増に対し4.3%増となった。2015年の石炭およ
び石油・ガス以外の製造業は、サブセクターである金属製品業・コンピュータ・電子機器・光学機器および
電気機器の7.8%増が主な要因となり、5.1%増となった。2015年の石炭および石油・ガス精製業は、LNG生
産および石油精製部門が縮小したことにより、1.1%減となった。かかる減少は、石炭製造部門の増加によ
り一部相殺された。
2016年において、インドネシアの製造業は、2015年と同率の伸びである4.3%増であった。2016年の石炭
および石油・ガス以外の製造業は、サブセクターである革製品および靴製造部門の8.4%増が主な要因とな
り、4.4%増となった。2016年の石炭および石油・ガス精製業は、市況商品の価格の下落による不況を経た
後の産業における需要の回復により、2015年と比べ2.8%増となった。
2017年において、インドネシアの製造業は、2016年と同率の伸びである4.3%増となった。2017年の石炭
および石油・ガス以外の製造業は、サブセクターである食品および飲料品の9.2%増が主な要因となり、
4.9%増となった。2017年の石炭および石油・ガス精製業は、2016年と比べ0.3%減となった。
2018年において、インドネシアの製造業は、2017年と同率の伸びである4.3%増となった。2018年の石炭
および石油・ガス以外の製造業は、サブセクターである機械および設備の9.5%増が主な要因となり、4.8%
増となった。かかる増加は、石炭および石油・ガス精製業の0.1%減により一部相殺された。
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下表は、表示期間の大・中規模製造業の月次生産指数を示したものである。
2010 年から2018年までの大・中規模製造業の月次生産指数
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
(2010
年
1月 2月 3月 平均 4月 5月 6月 平均 7月 8月 9月 平均 10 月 11 月 12 月 平均 年平均
=100)
年
2010
• • • • • • • • • • • • • • • •
96.59 97.28 101.37 98.41 101.44 100.90 104.72 102.35 100.93 101.12 92.32 98.13 100.77 101.72 100.83 101.11
100.00
年
2011
• • • • • • • • • • • • •
101.66 98.06 105.86 101.86 102.19 105.63 107.23 105.02 109.45 103.10 104.12 105.56 104.10
107.59 101.35 102.89 103.94
年
2012
102.76 105.63 102.46 103.62 103.38 108.31 109.79 107.16 111.41 100.78 109.61 107.27 118.17 114.13 114.12 115.48 108.38
年
2013
113.91 112.31 112.58 112.94 114.12 115.78 113.34 114.41 115.28 113.37 116.36 115.00 118.05 116.20 117.36 117.20 114.89
年
2014
117.32 116.60 116.80 116.91 117.25 120.16 120.22 119.21 117.05 120.13 127.74 121.64 124.37 121.73 124.94 123.68 120.36
年
2015
123.33 119.67 125.46 122.82 127.11 123.03 126.26 125.47 122.21 127.01 130.31 126.51 132.07 129.77 126.84 129.56 126.09
年
2016
126.50 128.50 128.67 127.89 127.28 131.69 136.30 131.76 132.93 134.72 130.37 132.67 132.15 132.42 132.27 132.28 131.15
年
2017
136.38 137.90 136.28 136.85 137.36
年 130.86 133.35 136.57 133.59 135.43 140.43 134.78 136.88 138.09 141.22 140.43 139.91
2018
142.00 140.75 139.50 140.75 144.21 143.14 125.18 137.51 144.27 146.79 144.81 145.29 148.05 146.26 145.04 146.45 142.92
年
出所: BPS
注: 2018年1月の数値(極めて暫定的な数値)
2017年12月の数値(非常に暫定的な数値)
2017年11月の数値(暫定的な数値)
• : 改訂
国際標準産業分類第4版(ISIC Rev 4)の分類による
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卸売業・小売業および自動車・オートバイの修理
卸売業・小売業および自動車・オートバイの修理部門には、卸売業・小売業だけでなく、オートバイを含
む自動車関連の修理も含まれる。近年この部門は、製造業、農業・林業および漁業に続く、3番目に大きな
経済部門に成長している。
2013年において、卸売業・小売業および自動車・オートバイの修理部門は、4.8%増となった。かかる増
加は、サブセクターである自動車・オートバイの卸売業・小売業および修理部門の7.3%増が主な要因であ
る。2013年に、サブセクターである自動車・オートバイを除く卸売業・小売業は、4.1%増となった。
2014年において、卸売業・小売業および自動車・オートバイの修理部門は、2013年の4.8%増に対し5.2%
増となった。かかる増加は、2014年にサブセクターである自動車・オートバイを除く卸売業が5.2%増加
し、自動車・オートバイの卸売業・小売業および修理部門が5.0%増となったことが要因である。
2015年において、卸売業・小売業および自動車・オートバイの修理部門は、2014年の5.2%増に対し2.5%
増となった。かかる増加は、サブセクターである自動車・オートバイを除く卸売業の3.1%増が主な要因で
ある。2015年の自動車・オートバイの卸売業・小売業および修理部門は、0.3%増となった。
2016年において、卸売業・小売業および自動車・オートバイの修理部門は、2015年の2.5%増に対し4.0%
増となった。かかる増加は、サブセクターである自動車・オートバイを除く卸売業・小売業ならびにサブセ
クターである自動車・オートバイの卸売業・小売業および修理部門が4.0%増となったことが要因である。
2017年において、卸売業・小売業および自動車・オートバイの修理部門は、2016年の4.0%増に対し4.5%
増となった。かかる増加は、サブセクターである自動車・オートバイの卸売業・小売業および修理部門が
4.8%増となったことが主な要因である。2017年に、サブセクターである自動車・オートバイを除く卸売
業・小売業は4.4%増となった。
2018年において、卸売業・小売業および自動車・オートバイの修理部門は、2017年の4.5%増に対し5.0%
増となった。かかる増加は、サブセクターである自動車・オートバイを除く卸売業・小売業が5.0%増と
なったことが主な要因である。2018年に、サブセクターである自動車・オートバイの卸売業・小売業および
修理部門は4.9%増となった。
農業・林業および漁業
農業・林業および漁業部門は、サブセクターの(ⅰ)農業・畜産・狩猟および農業サービス、(ⅱ)林業およ
び伐採、ならびに(ⅲ)漁業で構成される。
2013年において、農業・林業および漁業部門は、4.2%増であった。かかる増加は、サブセクターである
漁業が2012年に対し7.2%増となったことが主な要因である。2013年に、サブセクターである農業・畜産・
狩猟および農業サービスならびに林業は、それぞれ3.9%増および0.6%増となった。
2014年において、農業・林業および漁業部門は、2013年と同率の伸びである4.2%増であった。かかる増
加は、サブセクターである漁業が2013年に対し7.3%増となったことが主な要因である。2014年に、サブセ
クターである農業・畜産・狩猟および農業サービスならびに林業は、それぞれ3.8%増および0.6%増となっ
た。
2015年において、農業・林業および漁業部門は、2014年の4.2%増を下回り、3.8%増となった。かかる増
加は、サブセクターである漁業が2014年に対し7.9%増となったことが主な要因である。2015年に、サブセ
クターである農業・畜産・狩猟および農業サービスならびに林業は、それぞれ3.0%増および1.8%増となっ
た。
2016年において、農業・林業および漁業部門は、2015年の3.8%増を下回り、3.4%増となった。かかる増
加は、サブセクターである漁業が2015年に対し5.2%増となったことが主な要因である。2016年に、サブセ
クターである農業・畜産・狩猟および農業サービスは3.3%増となったが、林業は1.0%減であった。
2017年において、農業・林業および漁業部門は、2016年の3.4%増に比べ3.9%増となった。かかる増加
は、サブセクターである漁業が2016年に対し5.7%増となったことが主な要因である。2017年に、サブセク
ターである農業・畜産・狩猟および農業サービスならびに林業は、それぞれ3.6%増および2.1%増となっ
た。
2018年において、農業・林業および漁業部門は、2017年と同率の伸びである3.9%増となった。かかる増
加は、サブセクターである漁業が2017年に対し5.2%増となったことが主な要因である。2018年に、サブセ
クターである農業・畜産・狩猟および農業サービスならびに林業は、それぞれ3.7%増および2.8%増となっ
た。
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下表は、表示期間におけるインドネシアの最重要農産品別の統計を示したものである。
サブセクター別主要農産品の生産高
12月31日終了年度
P P
2017年 201 8年
2013 年 2014年 2015年 2016年
(単位:千トン)
食用作物
(1)
米 83,040
71,280 70,846 75,398
79,355 81,149
キャッサバ 23,937 23,436 21,801 20,261 19,054 19,341
トウモロコシ 18,512 19,008 19,612 23,578 28,924 30,056
サツマイモ 2,387 2,383 2,298 2,169 1,914 2,029
大豆(殻付き) 780 955 963 860 539 983
落花生(殻付き) 702 639 605 570 495 512
緑豆 205 245 271 253 241 235
商品作物
乾燥ゴム 3,237 3,153 3,145 3,358 3,630 3,770
コーヒー 676 644 639 664 669 722
ココア 721 728 593 658 660 594
茶葉 145 154 133 139 139 140
サトウキビ 2,551 2,579 2,498 2,205 2,121 2,174
タバコ 164 198 194 127 152 N/A
パーム油 27,782 29,278 31,070 31,731 37,813 40,567
畜産
肉 2,882 2,925 3,057 3,356 3,468 3,594
卵 1,728 1,753 1,896 2,031 2,090 2,228
ミルク 787 801 835 913 928 910
魚製品
天然魚 6,115 6,484 6,678 6,831 6,892 N/A
養殖魚 13,301 14,359 15,634 16,002 16,114 N/A
(2)
林業
木材 32,456 36,975 38,813 37,552 43,206 40,803
挽材 993 1,159 1,765 1,820 2,813 1,530
合板 3,262 3,579 3,641 3,636 3,793 3,690
出所:BPS、農業省、海洋水産省、環境森林省
P:暫定値
(1) 2016年および2017年に行われた農業省およびBPS間の調整会議の結果による。
(2) 単位は全て1,000立方メートル
N/A :入手不可
鉱業および採石業
インドネシアは、天然ガス、石炭、原油、錫、ニッケル、ボーキサイトおよび銅の大量の生産により、世
界的な鉱業および採石業産業において重要な役割を担っている。
2013年において、鉱業および採石業部門は、2.5%増となった。かかる増加は、サブセクターである金属
鉱物、石炭・褐炭鉱業部門ならびにその他の鉱業および採石業部門が、それぞれ7.6%増、7.4%増および
4.6%増となったことが主な要因である。かかる増加は、サブセクターである石油・ガス・地熱鉱業部門が
3.2%減となったことにより一部相殺された。
2014年において、鉱業および採石業部門は、2013年の2.5%増に対し0.4%増となった。かかる増加は、サ
ブセクターであるその他の鉱業および採石業部門ならびに石炭・褐炭鉱業部門がそれぞれ4.9%増および
1.4%増となったことが主な要因である。かかる増加は、サブセクターである石油・ガス・地熱鉱業部門な
らびに金属鉱物部門がそれぞれ2.0%減および0.4%減となったことにより一部相殺された。
2015年において、鉱業および採石業部門は、2014年の0.4%増に対し3.4%減となった。かかる減少は、サ
ブセクターである金属鉱物部門および石炭・褐炭鉱業部門がそれぞれ10.7%減および7.3%減となったこと
が主な要因である。かかる減少は、サブセクターであるその他の鉱業および採石業部門ならびに石油・ガ
ス・地熱鉱業部門がそれぞれ1.1%増および0.1%増となったことにより一部相殺された。
2016年において、鉱業および採石業部門は、2015年の3.4%減に対し1.0%増となった。かかる増加は、サ
ブセクターであるその他の鉱業および採石業部門、石油・ガス・地熱鉱業部門ならびに金属鉱物部門が、そ
れぞれ6.4%増、2.1%増および1.8%増となったことが主な要因である。かかる増加は、2016年に、サブセ
クターである石炭・褐炭鉱業部門が4.1%減となったことにより一部相殺された。
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2017年において、鉱業および採石業部門は、2016年の1.0%増に対し0.7%増となった。かかる増加は、サ
ブセクターである金属鉱物部門、その他の鉱業および採石業部門ならびに石炭・褐炭鉱業部門が、それぞれ
6.6% 増、4.7%増および1.5%増となったことが主な要因である。かかる増加は、2017年に、サブセクター
である石油・ガス・地熱鉱業部門が3.5%減となったことにより一部相殺された。
2018年において、鉱業および採石業部門は、2017年の0.7%増に対し2.2%増となった。かかる増加は、サブ
セクターである金属鉱物、石炭・褐炭鉱業部門ならびにその他の鉱業および採石業部門が、それぞれ9.0%
増、4.0%増および2.2%増となったことが主な要因である。かかる増加は、2018年に、サブセクターである
石油・ガス・地熱鉱業部門が1.4%減となったことにより一部相殺された。
鉱業および採石部門の製品は国際流通商品であり、その価格は世界市場で決まる。したがって、このサブ
セクターの業績は基本的に国際市場価格に左右されることになる。下記「(3)貿易及び国際収支-(b)主要
品目別および地域別の輸出および輸入-輸出および輸入」を参照のこと。
石油および天然ガス
インドネシアの石油およびガス市場は、石油探査、生産、精製、輸送およびマーケティングを通じた、高
度に垂直統合された事業を行う大規模で多角的な企業が存在することを特徴とする。2015年、2016年および
2017年において、インドネシアの石油およびガス産業がインドネシアのGDPに占める割合は、国際原油価格
の低下により、減少した。石油およびガスは、インドネシア最大の輸出品で、2017年の輸出金額合計の約
9.3%(2016年は8.9%)、政府の国内歳入(サブセクターである石油およびガス部門からの所得税収を含
む。)の約8.0%(2016年は5.2%)を占める。国有企業(以下「SOE」という。)であるプルタミナは、イ
ンドネシアにおける石油およびガスの生産において重要な役割を果たしている。
下表は、表示期間における生産形態別の原油生産を示したものである。
(1)
生産形態別原油生産
12 月31日終了年度
2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年
(単位:百万バレル)
プルタミナ 44 42 32 30 28 29
(2)
257 247 243 274 264 253
生産分与契約
300 289 275 304 292 282
合計
出所:エネルギー・鉱物資源省
(1) 原油コンデンセートの生産を含む。
(2) 生産分与契約に定められる生産の大半はプルタミナに提供される。生産分与契約は、インドネシアの石油およびガス上流部門にお
いて使用される一般的な共同協力契約であり、この契約の下で、政府および業者は、合意された割合に基づいた収益で測定した生産
を分割することに同意する。
下表は、エネルギー・鉱物資源省石油およびガス埋蔵量評価チームが作成した見積もりに基づく表示期間
におけるインドネシアの原油確認埋蔵量を示したものである。このチームは、エネルギー・鉱物資源省石
油・ガス局、エネルギー・鉱物資源省石油・ガス研究開発センターおよびSKKミガスの代表者で構成されて
おり、かかる見積もりは、SKKミガスが様々な石油およびガス業者から受領した、適切な石油およびガス年
間埋蔵量報告書に基づいている。SKKミガスは、石油およびガスの上流事業を監督する政府機関である。原
油確認埋蔵量には、SKKミガスの調整の下、各関連業者により計算された名目値または予想先物価格のいず
れかにおいて経済的に回収可能な開発済の量および未開発の量が含まれる。原油確認埋蔵量の見積もりは、
国際基準を用いて作成された見積もりと比較可能であり、インドネシアの直接的な経済利益を考慮せずに総
量を含んでいる。見積もりは、石油技術者協会が後援する石油埋蔵量管理システムに従って作成される。
原油確認埋蔵量
年 原油 確認 埋蔵量
(単位:百万ストックタンクバレル)
2013 3,692.5
2014 3,624.5
2015 3,602.5
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2016 3,306.9
2017 3,170.9
2018 3,154.3
出所:エネルギー・鉱物資源省
下表は、表示期間における生産形態別の原油輸出を示したものである。
(1)
生産形態別原油輸出
12 月31日終了年度
2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年
(単位:百万バレル)
(2)
生産分与契約 73
96 96 123 127
102
(3)
21 14 5 0 1 1
政府および政府指定
117 110 128 127 103 74
合計
出所:エネルギー・鉱物資源省
(1) 原油コンデンセートの生産を含む。
(2) 生産分与契約に定められる生産の大半はプルタミナに提供される。生産分与契約は、インドネシアの石油およびガス上流部門において
使用される一般的な共同協力契約であり、この契約の下で、政府および業者は、合意された割合に基づいた収益で測定した生産を分割す
ることに同意する。
(3) プルタミナおよびSKKミガス指定の事業体による輸出は一体で報告されている。
下表は、表示期間における、ICPを用いたインドネシアの原油の平均価格を示したものである。
原油の平均価格
12 月31日終了年度
2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年
(単位:1バレル当たり米ドル)
(1)
ICP 106.0 97.0 49.2 40.1 51.2 67.4
出所:エネルギー・鉱物資源省石油・ガス局
(1) ICPの記述に関しては、上記「1 発行者が国である場合」の(注4)を参照のこと。
下表は、表示期間における生産形態別の天然ガスの生産量を示したものである。
(1)
生産形態別天然ガス生産量
12 月31日終了年度
2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年
(単位:百万立方フィート)
プルタミナ 295 309 323 299 371 371
(2)
2,304 2,267 2,195 2,222 2,410 2,463
生産分与契約
2,599 2,576 2,518 2,521 2,781 2,834
合計
出所:エネルギー・鉱物資源省
(1) LPG を含む。
(2) 生産分与契約に定められる生産の大半はプルタミナに提供される。生産分与契約は、インドネシアの石油およびガス上流部門において使
用される一般的な共同協力契約であり、この契約の下で、政府および業者は、合意された割合に基づいた収益で測定した生産を分割する
ことに同意する。
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下表は、エネルギー・鉱物資源省石油およびガス埋蔵量評価チームが作成した見積もりに基づく表示期間
におけるインドネシアの天然ガス確認埋蔵量を示したものである。このチームは、エネルギー・鉱物資源省
石油・ガス局、エネルギー・鉱物資源省石油・ガス研究開発センターおよびSKKミガスの代表者で構成され
て おり、かかる見積もりは、SKKミガスが様々な石油およびガス業者から受領した、適切な石油およびガス
年間埋蔵量報告書に基づいている。天然ガス確認埋蔵量は、売り上げ収益を生み出す市場性の高い量を表
す。天然ガス確認埋蔵量の見積もりは、国際基準を用いて作成された見積もりと比較可能であり、インドネ
シアの直接的な経済利益を考慮せずに総量を含んでいる。見積もりは、石油技術者協会が後援する石油埋蔵
量管理システムに従って作成される。
天然ガス確認埋蔵量
年 天然ガス確認埋蔵量
(単位:標準状態の気体の体積で1兆立方フィート)
2013 101.5
2014 100.3
2015 98.0
2016 101.2
2017 101.4
2018 96.06
出所:エネルギー・鉱物資源省
鉱物
共和国の主要鉱物製品は、石炭、ニッケル、銅およびボーキサイトであり、共和国は各鉱物についてかな
りの資源量を有している。近年、政府は、これらの鉱物資源を用いた付加価値製品の生産および輸出を増加
させる政策を進めている。
グラスベルグ鉱山
政府が2009年1月に制定した鉱業法(2009年法律第4号)(以下「鉱業法」という。)に基づき、新たに
鉱業許可証( ijin usaha pertambangan )および特別鉱業事業許可( ijin usaha pertambangan khusus )(以
下「IUPK」という。)の2種類の許可が制定された。鉱業法の制定後、政府は、同法に基づき(ⅰ)国内で
の鉱物の加工および精製を義務づける規制、(ⅱ)採掘活動により影響を受けた地域の再生を要求する規
制、(ⅲ)地方のコミュニティの発展および活性化、鉱物資源の最適化および保存ならびに鉱区周辺の地域
の地場の採掘事業提供業者および地場のコミュニティ向けの雇用機会に関連した規制ならびに(ⅳ)鉱業事
業契約の運用を継続するために、生産業務IUPK付与のためのガイドラインを規定する生産業務特別鉱業許可
の手続に関する規制を含む、様々な規制を公布した。
鉱業法に従い、PTフリーポート・インドネシア(以下「フリーポート」という。)が締結したものも含
め、旧鉱業法に基づき交付された鉱業事業契約は、それぞれの契約期間終了まで有効となる。それにもかか
わらず、現行の規則の下では、フリーポートを含む鉱業事業契約の当事者は、採鉱した鉱物製品をインドネ
シアにおいて精製することが義務付けられ、フリーポートを含む鉱業事業契約の当事者は、精鉱の輸出を継
続するために、締結した鉱業事業契約をIUPKに切替える必要がある。
2017年2月20日にフリーポートの親会社であり、パプア州においてグラスベルグ銅鉱山を運営しているフ
リーポート・マクモラン・インク(以下「FCX」という。)は、フリーポートと政府との間で締結された鉱
業事業契約の紛争解決条項に従い、紛争が差し迫っている旨を政府に対して正式に通知したと発表した。
2017年4月4日、政府は、2017年2月から2017年10月まで有効である一時的な特別鉱業許可をフリーポー
トに付与した。2017年8月、フリーポートは鉱業事業契約をIUPKに切り替えること、また、グラスベルグ鉱
山の51.0%の持分をインドネシアに譲渡することに同意した。フリーポートはまた、インドネシアでなされ
る加工業の雇用創出の支援および業務量の増加を目的として、インドネシアにおいて銅精鉱の加工をするた
めの製錬所を建設することにも同意した。これと引き換えに、政府は、一定の銅製錬所の建設、該当する許
可申請書の提出および一定のその他の条件を前提に、2021年満了の最初の5年間の許可をフリーポートに付
与すること、また、フリーポートが鉱山を運営する許可を2041年まで追加で2度10年間ずつ延長することに
同意した。
2018年9月27日、インドネシアの国有企業であるPT Indonesia Asahan Aluminium(Persero)(以下
「Inalum」という。)は、Inalumがフリーポートの株式持分の51.2%および現金対価3.85十億米ドルのグラ
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スベルグ鉱山に関連するその他の権益を取得したことに関連して、FCX、Rio Tintoおよびその他の関係者と
様々な契約を締結した。Inalumは、最近の社債発行による正味手取金から買収資金を調達した。
本取引は2018年12月に完了し、それに従い、Inalumは、直接または間接的に、フリーポートの受益権
51.2%を所有し(合弁事業の経済性を再現するための配当割当メカニズムが適用される。)、FCXの所有割合
は48.8%となった。FCXは引き続きフリーポートの業務を管理している。政府は、フリーポートが2041年まで
グラスベルグ鉱山地区において操業することを可能にする、鉱業事業契約に代わるIUPKをフリーポートに付
与した。IUPKの条件に基づき、フリーポートは、取引終了後5年以内に新しい製錬所の建設を完了し、定め
られた政府に対する財政的義務を履行することを条件として2041年まで鉱業権を延長する権利と共に、2031
年までの鉱業権の延長を認められた。
建設
過去5年間にわたり、基礎的な公共サービスインフラの発達の他に、通信および物流のインフラ、輸送な
らびに電化の分野における改良事業が、建設部門の主要な推進力となった。
2013年において、建設部門は6.1%の増加となった。これは主に、政府予算の支出が減少したことが要因
である。
2014年において、建設部門は2013年の6.1%増と比べ7.0%の増加となった。これは主に、建設用原材料の
生産が伸びたことが要因である。
2015年において、建設部門は2014年の7.0%増と比べ6.4%増となった。これは主に、2015年第4四半期に
政府の開発プロジェクトが促進されたことが要因である。
2016年において、建設部門は、2015年の6.4%増と比べ5.2%増となった。これは主に、空港や工業地域、
橋梁、高速道路など、公共および民間部門が実行した複数のインフラ整備プロジェクトが要因である。
2017年において、建設部門は、2016年の5.2%増と比べ6.8%増となった。これは主に、道路や高速道路、
軽量軌道交通、橋梁など、公共および民間部門が行った複数のインフラ整備プロジェクトが要因である。
2018年において、建設部門は、2017年の6.8%増と比べ6.1%増となった。これは主に、軽量軌道交通およ
び高速道路などのインフラ整備プロジェクトに係る建設活動の増加が要因である。
輸送および倉庫
輸送および倉庫部門は、サブセクターの(ⅰ)鉄道輸送、(ⅱ)陸上輸送、(ⅲ)海上輸送、(ⅳ)川、湖およ
びフェリー輸送、(ⅴ)航空輸送ならびに(ⅵ)輸送のための倉庫保管および支援活動、すなわち、郵送お
よび配達で構成される。
2013年において、輸送および倉庫部門は、7.0%増となった。サブセクターである輸送のための倉庫保管
および支援活動、すなわち、郵送および配達ならびに陸上輸送は、それぞれ8.0%増および7.5%増となっ
た。
2014年において、輸送および倉庫部門は、2013年の7.0%増と比べ7.4%増となった。2014年に、サブセク
ターである鉄道輸送は、過去最高の増加となり、2013年と比べ20.8%増となった。
2015年において、輸送および倉庫部門は、2014年の7.4%増と比べ6.7%増となった。2015年に、サブセク
ターである航空輸送は、過去最高の増加となり、2014年と比べ10.4%増となった。
2016年において、輸送および倉庫部門は、2015年の6.7%増と比べ7.5%増となった。過去最高の増加に貢
献したサブセクターは、航空輸送の13.2%増、それに続く輸送のための倉庫保管および支援活動、すなわ
ち、郵送および配達の7.5%増ならびに陸上輸送の7.1%増であった。
2017年において、輸送および倉庫部門は、2016年の7.5%増と比べ8.5%増となった。過去最高の増加に貢
献したサブセクターは、鉄道輸送の19.0%増、それに続く航空輸送の11.9%増、ならびに輸送のための倉庫
保管および支援活動、すなわち、郵送および配達の8.5%増であった。
2018年において、輸送および倉庫部門は、2017年の8.5%増と比べ7.0%増となった。過去最高の増加に貢
献したサブセクターは、鉄道輸送の10.7%増、それに続く輸送のための倉庫保管および支援活動、すなわ
ち、郵送および配達の7.9%増ならびに海上輸送および陸上輸送の7.2%増であった。
その他の部門
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2018年において、情報・通信部門は、2017年の9.6%増と比べ7.0%増となった。かかる増加は、BTSおよ
び光ファイバーの建設ならびに4G LTEネットワークの拡大により、インターネット利用者が増加したことが
主な要因である。
上記の表において、表示期間に名目ベースまたは実質ベースのいずれにおいてもGDPの5.0%を超えたその
他の部門はなかった。
国有企業の民営化
民間投資家に対するSOEの株式の政府による売却は、政府が、民間投資の促進を図り、かつ、SOEの効率
性、透明性、公的説明責任およびコーポレート・ガバナンスを向上させるにあたり重要な手段となってい
る。
2018年12月31日現在、16の上場SOE、84の非上場SOEおよび14の特別目的事業体の計114のSOEが存在した。
さらに、政府が少数株を所有する28の事業体も存在した。大多数のSOEは、製造業(28社)、倉庫および輸
送業(25社)ならびに保険および金融業(19社)のものであった。
下表は、2011年以降(関連する場合はそれ以前の期間を含む。)に行われた重要な完全民営化および一部
民営化の事例を示したものである。
国有企業の民営化
募集後の
SOE 募集年 政府持株比率 政府受取金 SOE 受取金
(%) (単位:十億ルピア)
—
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
2009 72.9 1,819
(1)
2012
60.0 135.9 1,870
—
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
2011 69.1 3,187
(1)
2014
60.5 11.2 1,449
(2) (3)
— —
PT Kertas Basuki Rachmat Tbk 2.6
2011
(2) (3)
— —
PT Atmindo Tbk 9.0
2011
(2) (3)
— —
PT Jakarta International Hotel Development, Tbk 18.5
2011
—
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
2012 68.0 1,171
—
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
2013 76.2 1,309
(4)
— —
PT Sarana Karya (Persero)
2013 48.2
(5)
— —
PT Kertas Padalarang (Persero)
2013 12.1
(6)
—
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
2015 68.0 5,289
(6)
—
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk
2015 65.0 5,381
(6)
—
PT Adhi Karya (Persero) Tbk
2015 51.0 2,727
(6)
—
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
2016 65.0 6,149
(6)
—
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
2016 80.0 1,875
(6)
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
2016 51.0 4,412
—
(6)
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
2016 70.0 1,786
—
出所:国有企業省
(1) 新株の発行を通じた株主割当増資
(2) 政府による少数株主持分
(3) 2007年から未売却であった株式の売却
(4) 2013年政府規則第91号に基づき、共和国が保有するPT Sarana Karya (Persero) 株式のPT Wijaya Karya (Persero) への売却は戦略的な売却
方法を用いて行われ、2013年12月31日の受取金総額は50十億ルピアであった。
(5) 2013年政府規則第35号および第36号に基づき、共和国が保有するPT Kertas Padalarang (Persero) 株式のPerum Peruri への売却は戦略的な
売却方法を用いて行われ、2013年12月18日の受取金総額は13十億ルピアであった。
(6) 政府からの国家資本投資基金の増額分を用いた、新株引受権の行使を通じて行われた株主割当増資
国有企業の概要
様々な産業セクターにわたるSOEのポートフォリオにより、統合された発展を促進し、また国家の戦略プロ
ジェクトの発展を早めるための相乗効果を生じる機会がもたらされている。
SOEの数
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2013年 2014年 2015年 2016年 2017 年 2018 年
上場/公開SOE 20 20 20 20 17 16
非上場SOE 105 85 84 84 84 84
特別目的事業体(Perum) 14 14 14 14 14 14
SOE の総数 139 119 118 118 115 114
少数党政府所有の企業 12 24 24 24 27 28
出所:国有企業省
インドネシアのPT Pertamina株式への資本参加の増加に関する2018年2月28日付2018年政府規則第6号の
発行により、PT Perusahaan Gas Negara Tbkが現在はPT Pertamina (Persero)の子会社となったことで、
2018年12月のSOEの数は、1社減少した。
インフラ開発
政府の重要課題は、(特に地方における)経済成長を促進し、さらなる産業発展および観光業を支え、都
市交通を整備し、かつ、失業および貧困の減少によるインドネシア国民の生活および経済厚生を改善するた
めの手段としてのインフラ開発を推し進めることである。
政府は、インフラ開発を推し進めることを目的とした、部門固有の多くの改革(関連する所轄省庁に対す
る、当該各所轄省庁の担当分野に係る長期インフラ開発基本計画の作成の要求を含む。)を導入している。
下記「(g)経済計画-2015-2018年経済政策パッケージ」を参照のこと。
2015-2019年国家中期計画の一環として、政府は、国家戦略プロジェクトと称するプロジェクトのリスト
を選択した。かかるプロジェクトは、15の部門(道路、鉄道、海港、空港、特区、住居、国境、水、ダム、
灌漑、技術、製錬所、エネルギー、農業/漁業および防波堤を含む。)および3つのプログラム(電力、航
空機産業および経済的平等プログラムを含む。)にまたがる223のプロジェクトで構成されている。政府
は、国家戦略プロジェクトに基づいて行われるインフラに係るプロジェクトの経費合計が約4,150.0兆ルピ
ア(307.4十億米ドル相当(予算為替レート仮定の1米ドル当たり13,500.0ルピアを使用))になると予想
している。インドネシアのインフラ投資に係る必要資金は、利用可能な公的資金額を超過している。その結
果、政府は、民間部門の投資だけでなく、公的資金(国家予算、SOEおよび地域のSOE)を利用して、当該経
費のうち約41.0%を支払うことを予定している。当該公的資金は、都市交通に加え、主にインフラに係る基
本プロジェクト、食料安全保障(灌漑、ダムなど)および輸送、物流ならびに接続性に係るプロジェクトを
支援するために使われる予定である。
既存のインフラの維持および改善に加え、政府は、自国の2015-2019年国家中期計画においてインフラに
係る多くの重点プロジェクトを指定している。重要インフラ整備促進委員会( Komite Percepatan
Penyediaan Infrastruktur Prioritas )(以下「KPPIP」という。)は、道路および橋、水および衛生、精製
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所、電力、港、公共輸送、鉄道ならびに情報技術の8つの主な部門に関する37の重点プロジェクトを指定し
た。重点プロジェクトに係る費用は2,483.2兆ルピアになると見積もられており、かかるプロジェクトは、
KPPIP から直接、一定の管理サポートを受けることができる。
政府は、インフラに係る重点プロジェクトの経費残額を、より多くの民間部門の参画、特に政府と民間部
門との間のパートナーシップ(すなわち、官民連携(以下「PPP」という。))を通じて、ならびに政府お
よびSOEによる借入金の増加により調達する予定である。
政府は、インフラ開発プロジェクトにおいてPPPが果たす役割の重要性を認識しており、また、PPPに係る
法的および規制上の枠組み(PPPに係る事業認可の取得から政府支援および政府保証の提供に至るまでの内
容のもの)を定める規制を採択している。当該保証に関する議論については、下記「(6)公債-(b)公債
の残高-政府保証による偶発債務」を参照のこと。
重点プロジェクトに関する竣工スケジュール
下表は、2015-2019年国家中期計画に基づく重点プロジェクトに関する建設開始年および2018年12月31日
現在の予定操業年を示している。
重点プロジェクト 建設開始年 予定操業年
道路および橋 バリクパパン - サマリンダ間 有料道路
2017 年 2019 年
セラン -パナンバン 間 有料道路
2018 年 2020 年
マナド - ビツン 間 有料道路
2016 年 2019 年
スマトラ8区間の 有料道路 :
メダン - ビンジャイ
2016 年 2019 年
パレンバン - インド ラヤ
2016 年 2018 年
バカウエニ - テルバンギ・ブサール
2016 年 2019 年
プカンバル - ドゥマイ
2016 年 2019 年
テルバンギ・ブサール - プマタン・パガン
2018 年 2020 年
プマタン・パガン - カユ・アグン
2018 年 2021 年
パレンバン - タンジュン・アピ・アピ
2019 年 2021 年
キサラン - トゥビン・ティンギ
2019 年 2022 年
ジョグジャカルタ - バウエン 間 有料道路
2020 年 2020 年
プロボリンゴ - バニュワンギ間 有料道路
2018 年 2019 年
水および衛生 ジャカルタ下水処理システム( JSS ) 2016 年 2022 年
給水システム( SPAM )西スマラン 2018 年 2022 年
全国首都統合沿岸 開発( NCICD )フェーズ A 2016 年 2018 年
給水システム( SPAM ) ウムブラン 2018 年 2022 年
給水システム( SPAM ) ランプン 2018 年 2020 年
精製所 ボンタン における石油精 製所 2018 年 2022 年
トゥバン における石油精製所 2018 年 2021 年
精製所開発マスタープラン( RDMP ) 2017 年 2025 年
電力 PLTU ムルット・タンバン 2017 年 2023 年
500kV スマトラ島 送電
2016 年 2019 年
中央 - ジャワ島西部間 送電線
2017 年 2019 年
PLTU インドラマユ 2017 年 2019 年
PLTU バタン 2016 年 2019 年
港 ビツン国際ハブ港 2017 年 2019 年
クアラ・タンジュン国際ハブ港 2015 年 2018 年
パティンバン港 2018 年 2019 年
内陸水路/チカラン -ブカシ -ジャワ海 ( CBL ) 2019 年 2021 年
公共輸送 MRT ジャカルタ(南北輸送ルート) 2013 年 2019 年
軽量軌道交通 ( LRT ) 南スマトラ島 2015 年 2018 年
軽量軌道交通 ( LRT ) ジャカルタ、ボゴール、デポック、ブカ
シ 2015 年 2019 年
鉄道 スカルノ・ハッタ国際空港 ( SHIA ) 高速鉄道 2015 年 2017 年
マカッサル -パレパレ間鉄道 2015 年 2019 年
カリマンタン中央鉄道(プルクカフ - バンクアントレース
間) 2018 年 2023 年
ジャワ南線複線鉄道化 2017 年 2024 年
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ジャボデタベック線複線鉄道化および電化(マンガライ -
ジャティヌガラ - ブカシ - チカラン間)
2015 年 2021 年
アディスマルモ国際空港鉄道アクセス 2017 年 2019 年
情報技術 パラパ・リング・ブロードバンド 2016 年 2019 年
外国投資
インドネシアは、低賃金労働力に主な関心が集まることのない高付加価値産業経済への移行を進めてい
る。政府は、経済により大きな価値を付加する下流の産業部門への投資を惹きつける能力をはじめ、いくつ
かの課題に取り組んでいる。インフラの未整備など、一定の問題はなお存在するが、政府は、投資家がより
投資を行い易くする規制改革など、事業環境の総合的な改革に続けて取り組んでいく。
2007年4月に2007年新投資法第25号が、1967年外国投資法(1970年法律第11号により改正済み)および
1968年内国投資法(1970年法律第12号により改正済み)を改善するため、両法に代わって制定された。新投
資法および関連する規制により外国投資に対するインドネシアの法的枠組みが一本化され、2016年に発行さ
れた直近の投資禁止分野リスト(Negative Investment List)に示されるとおり、外国からの投資が制限さ
れる一定の経済分野が定められている。
新投資法は、所得税控除、資本財および原材料の購入に課せられる輸入関税および付加価値税(以下
「VAT」という。)の減免など、税制面での一定の優遇措置を定めている。これら税制面の優遇措置は、現
行税法および規則に従って認められる。一定金額および一定期間の法人税の減免は、パイオニア的な産業、
すなわち、付加価値を与え、新しいテクノロジーを推進し、インドネシア経済にとって戦略的価値をもたら
す幅広い波及効果を生み出す産業への新たな投資に関してのみ認められる。
その他にも政府は、政府の経済政策パッケージに示される措置をはじめ、より多くの外国直接投資を惹き
つける措置を講じている。下記「(g)経済計画-2015-2018年経済政策パッケージ」を参照のこと。
インドネシアに対する外国投資
インドネシアに対する外国投資は、「直接投資」、「ポートフォリオ投資」および「その他の投資」に区
分される。それぞれの種類の投資についての情報は、インドネシア銀行が公表する「インドネシアの国際収
支に関する報告書」において説明されている。投資に関する統計を編集するにあたり、それぞれに異なる概
念および方法が採用されることから、インドネシア銀行が公表する外国直接投資統計データとインドネシア
投資調整庁( Badan Koordinasi Penanaman Modal )が「直接投資実現」に基づき公表する「政府」の外国直
接投資統計データは比較することができない。
下表は、非居住者によるインドネシアに対する外国投資の額を示したものである。
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インドネシアに対する外国投資
12 月31日終了年度
P
2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年
(単位:百万米ドル )
直接投資
出資資本 20,004 21,895 18,822 4,684 18,839 20,377
3,278 3,225 957 (142) 1,671 (205)
負債性金融商品
直接投資合計 23,282 25,121 19,779 4,542 20,510 20,171
ポートフォリオ投資
資本性証券 (1,856) 3,259 (1,547) 1,319 (2,538) (3,668)
14,001 20,221 18,998 15,459 26,952 18,183
負債性証券
ポートフォリオ投資合計 12,145 23,480 17,451 16,778 24,415 14,515
デリバティブ金融商品 (679) (597) (647) (618) (569) (692)
2,645 7,699 1,748 (7,316) 2,740 11,227
その他の投資
37,393 55,702 38,332 13,386 47,096 45,221
外国投資合計
出所:インドネシア銀行
P:暫定値
(1)
インドネシアに対する国別外国直接投資
12 月31日終了年度
P
2018 年
2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年
(単位:百万米ドル)
996
北米
1,112 (1,129) 706 (370) (2,546)
1,067
アメリカ合衆国
741 (1,098) 603 (335) (2,458)
カナダ 152 106 81 (3) (27) (21)
(2)
その他の北米地域
219 (138) 22 (32) (61) (50)
36 669
中南米
(106) 94 395 302
1
アルゼンチン
- 0 1 0 (0)
15 32
ブラジル
3 (1) 23 17
1 1
メキシコ
0 1 0 1
80
ケイマン諸島
30 53 34 5 (141)
160 556
その他の中南米地域
(139) 42 337 279
5,932
ヨーロッパ
(1,652) 272 (66) 2,158 (626)
5,349
欧州連合
(1,730) 345 (2) 1,554 (1,215)
45 153
オーストリア
103 44 (6) 52
ベルギー 50 (46) 84 23 (18) (5)
8 2
デンマーク
(6) 17 13 8
136 48
フィンランド
7 2 7 1
フランス 47 (158) 59 (106) (340) (194)
561 585
ドイツ
(1,292) (354) (479) 109
ギリシャ - - 0 8 (5) (0)
151 160
アイルランド
8 6 2 ▶
13
イタリア
18 18 14 11 (16)
114 122
ルクセンブルグ
83 572 518 143
4,059 470
オランダ
(767) (555) (57) (574)
0
ポルトガル
- - - 0 (0)
106 3
スペイン 3 0 0 2
36 21
スウェーデン
(21) 36 (13) 11
469
英国
1,108 764 (148) 1,858 (2,553)
その他の欧州連合地域 14
(1,071) 0 5 5 (11)
1 1
ロシア
0 0 0 0
2 20
トルコ
17 12 8 ▶
580 568
その他のヨーロッパ地域
61 (86) (72) 600
16,862 20,672
アジア
17,860 21,218 15,047 14,643
3,913 4,937
日本
5,836 5,793 4,010 2,499
1,994 2,143
中華人民共和国
67 1,068 324 355
16 333
韓国
866 953 228 199
40 196
インド
9 3 37 54
548 1,160
香港特別行政区
416 290 1,239 1,564
54
台湾
100 87 21 23 (1)
1 1
サウジアラビア
0 0 0 0
10,190 11,842
ASEAN
10,582 13,084 9,229 9,907
ブルネイ・ダルサラーム (3) (3) (3) (3) (3) (3)
0 1
カンボジア
0 - - —
0 0
ラオス
- - - —
976 753
マレーシア
(281) 755 330 869
1 1
ミャンマー
- - 0 0
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14 17
フィリピン
8 1 2 10
9,413 10,505
シンガポール
10,723 12,090 8,847 8,407
541
タイ
131 231 47 613 (232)
20 27
ベトナム
5 9 6 11
163 6
その他のアジア地域 (16) (60) (40) 41
156 89
オーストラリアおよびオセアニア
249 211 (61) (3)
175 87
オーストラリア
249 188 (64) (6)
1
ニュージーランド
0 19 7 0 (20)
1 1
その他のオーストラリア・オセアニア地域
0 ▶ (4) 3
64 51
アフリカ
590 857 584 (13,148)
1 5
南アフリカ
15 11 7 (1)
63 46
その他のアフリカ地域
575 847 578 (13,147)
76 130
763 288 36 339
その他
18,817 21,810 16,642 3,921 20,579 21,980
合計
出所:インドネシア銀行
P:暫定値
(1) 国際収支および国際投資ポジション・マニュアル第5版(以下「BPM5」という。)が規定する方向性の原則に従った外国直接投資を示
す。
(2) バミューダ、グリーンランドならびにサンピエール島およびミクロン島を含む。
外国直接投資
下表は、非居住者によるインドネシアに対する外国直接投資の額を示したものである。
外国直接投資
12 月31日終了年度
P
2018 年
2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年
(単位:百万米ドル )
(1)
出資資本 : 4,684
20,004 21,895 18,822
18,839 20,377
負債性金融商品
流入 65,746 80,051 75,588 50,638 49,415 48,203
流出 (62,468) (76,826) (74,631) (50,780) (47,744) (48,408)
3,278 3,225 957 (142) 1,671 (205)
負債性金融商品合計
23,282 25,121 19,779 4,542 20,510 20,171
直接投資合計
(2)
覚書
インドネシアへの直接投資 18,817 21,811 16,641 3,921 20,579 21,980
出所:インドネシア銀行
P:暫定値
(1) 民営化および銀行再編を含む。
(2) BPM5が規定する方向性の原則に従った外国直接投資を示す。
2013年、国外および国内における不利益な事象が、インドネシアの外国直接投資の水準、とりわけ、石油
およびガスを除く部門への外国直接投資に影響を与えた。石油およびガスを除く部門への純外国直接投資
は、20.9十億米ドルに減少した。また、インドネシアを拠点とした小売企業の外国保有株式を扱う国内投資
家による取引および政府によるInalumの買収により、インドネシアの外国直接投資は減少した。SOEsによ
るインドネシアのオフショアブロックに参加持分を保有する外国投資家の子会社の買収にもかかわらず、石
油およびガス部門への外国直接投資は、2.3十億米ドルの純流入を記録した。結果として、インドネシアに
対する純外国直接投資は、2013年の23.3十億米ドルに増加した。外国直接投資の大半は、シンガポール、日
本、英国、米国および韓国からのものであった。製造業、鉱業および輸送部門への投資が、外国直接投資の
主な割合を占めた。
2014年、インドネシア経済の見通しを投資家が好感し、外国直接投資は堅調に推移した。2014年に純外国
直接投資は25.1十億米ドルとなり、2013年の23.3十億米ドルを上回った。石油およびガスを除く部門への外
国直接投資の増加は、特にムティアラ銀行の買収、ある上場企業に関する実質的なデット・エクィティ・ス
ワップ取引および海外の特別目的事業体(以下「SPV」という。)によるグローバル債券の発行によるグ
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ループ会社間貸付の解消が大きく影響した。製造業、農業および鉱業部門が、2014年の純外国直接投資に大
きく貢献した。この期間の、外国直接投資の大半は、シンガポール、日本および中国からのものであった。
2015年もインドネシア経済の見通しに対する投資家の信頼は変わることなく、外国投資家は引き続きイン
ドネシアへの投資を行い、結果、純外国直接投資は19.8十億米ドルとなった。しかし、インドネシアの国内
景気の減速を背景に2015年の純外国直接投資は2014年の外国直接投資の25.1十億米ドルを下回った。2015年
の直接投資流入の大半は、ASEAN諸国に続き、日本およびその他のアジアの発展途上国(中国を含む。)か
らのものであった。一方で、2015年に外国直接投資に最も貢献した部門は、2014年と同じく、農業、製造業
および鉱業部門であった。
2016年、世界経済が厳しい局面を迎えている中にもかかわらず、純外国直接投資は、2015年の19.8十億米
ドルに対し4.5十億米ドルとなった。かかる減少は、銀行部門の売却(2016年第4四半期に外国SPVが行っ
た、インドネシア最大の民間銀行のうちの1つの持分の国内企業への売却を含む。)が主な要因となった。
製造業、貿易および農業部門が、2016年の純外国直接投資に大きく貢献した。外国直接投資の大半は、
ASEAN諸国に続き、その他のアジアの発展途上国(中国を含む。)および日本からのものであった。
2017年において、純外国直接投資は、2016年の4.5十億米ドルに対し20.5十億米ドルとなった。かかる増
加は、主に国内経済の有望な見通しおよびより波及効果のある投資環境によるものであり、そのことは、イ
ンドネシアの新興企業への株式投資など、外国投資家がインドネシアにおける長期投資を行うことを促進し
ている。製造業、貿易および農業部門が、2017年の純外国直接投資に大きく貢献した。外国直接投資の大半
は、ASEAN諸国、それに続く日本およびヨーロッパからのものであった。
2018年において、純外国直接投資は、2017年の20.5十億米ドルに対し20.2十億米ドルとなり、比較的安定
していた。外国直接投資流入は、複数のインドネシアの新興企業への資本投資に支えられ、国内企業による
鉱業部門の複数の外国直接投資企業の取得に関する著しい流出およびグループ会社間の債務返済の増加によ
り相殺された。製造業、貿易および農業部門が、引き続き2018年の純外国直接投資に大きく貢献した。
ASEANは引き続き外国直接投資流入に大きく貢献し、日本、中国および香港がそれに続いた。
外国ポートフォリオ投資
下表は、非居住者によるインドネシアに対する外国ポートフォリオ投資の額を示したものである。
外国ポートフォリオ投資
12 月31日終了年度
P
2018 年
2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年
(単位:百万米ドル )
資本性証券 :
流入 61,640 51,200 44,763 21,727 18,526 25,052
(流出) (63,496) (47,940) (46,310) (20,408) (21,064) (28,720)
資本性証券-純額 (1,856) 3,259 (1,547) 1,319 (2,538) (3,668)
14,001 20,221 18,998 15,459 26,952 18,183
負債性証券(純額)
12,145 23,480 17,451 16,778 24,415 14,515
ポートフォリオ投資合計
出所:インドネシア銀行
P:暫定値
2013年において、ポートフォリオ投資の形での外国資本流入は、2012年より減少した。外国ポートフォリ
オ投資は、12.1十億米ドルとなった。資本流入の減少は、主に2013年第3四半期および第4四半期において
発生した。これは、米国における金融刺激策の縮小の公表、インドネシアにおける経常収支赤字に関する外
国投資家の否定的な認識および燃料補助金引上げに続くインフレ期待の急上昇に関連する世界的な不確実性
によるものであった。2013年のインドネシアに対する外国ポートフォリオ投資の低迷は、主に民間部門、と
りわけ株式市場によるものであった。民間部門とは対照的に、公的部門への外国ポートフォリオ投資は黒字
を記録した。かかる黒字は、政府グローバル債券およびシャリーア遵守のスクーク商品の発行に加え、外国
人によるインドネシア政府のルピア建て債券への投資による純流入によるものであった。公的部門の黒字
は、2013年9月に6か月から1か月に短縮された、最低保有期間政策の変更後のインドネシア銀行証書(以
下「SBI」という。)への外国流入によりさらに強固なものとなった。
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2014年において、ポートフォリオ投資の形での外国資本流入は、23.5十億米ドルとなり、2013年の12.1十
億米ドルの外国ポートフォリオ投資の流入から増加した。かかる増加は、主に公的部門が発行した負債性証
券の増加を背景とした2014年の第1四半期から第3四半期によるものであった。2014年を通して、ルピア建
て のポートフォリオ商品は、ポートフォリオ投資流入が増加した主な要因であった。純額ベースのルピア建
て国債への非居住者流入は、11.6十億米ドルとなり、2013年の4.7十億米ドルに対して増加した。
2015年において、ポートフォリオ投資の形での外国資本流入は、17.5十億米ドルとなり、2014年の23.5十
億米ドルから大幅に減少した。かかる減少は、主に非居住者による国内株式の純売却高および海外の低い国
債純購入額によるものであった。
2016年において、ポートフォリオ投資の形での外国資本流入は、16.8十億米ドルとなり、2015年の17.5十
億米ドルから減少した。かかる減少は、米国フェデラル・ファンド・レートのさらなる上昇の予想と相まっ
た、米国大統領選挙の結果を受けた世界的に蔓延する不確実性によるものであった。これにより、とりわけ
2016年第4四半期において、インドネシアからの純外国資本流出が促進された。さらに、かかる減少は、グ
ローバルでの社債およびソブリン債の発行の減少も要因となった。
2017年において、ポートフォリオ投資の形での外国資本流入は、24.4十億米ドルとなり、2016年の16.8十
億米ドルから増加した。かかる増加は、より低い金利を利用するために発行された、拡大およびリファイナ
ンス目的のより高いグローバル企業債券の発行によるものである。また、かかる増加は、長期の公的部門の
ルピア建てデット商品に対する高い外国資本流入によるものである。これらの発展は、継続するインドネシ
アの経済成長および国内経済の見通しへの投資家の信頼を背景としていた。
2018年において、ポートフォリオ投資の形での外国資本流入は、14.5十億米ドルとなり、2017年の24.4十
億米ドルから減少した。世界の金融市場の不確実性により、株式市場および国債市場における外資の募集が
制限され、その結果、インドネシアへの純外国資本流入は減少した。また、かかる減少は、政府グローバル
債券の償還に係る支払による外国資本流出の増加も原因となった。
その他の外国投資
下表は、非居住者によるインドネシアに対するその他の投資(ポートフォリオまたは外国直接投資以外)
の額を示したものであり、主に融資の実行および返済で構成されている。
その他の外国投資
12 月31日終了年度
P
2018 年
2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年
(単位:百万米ドル )
融資
銀行部門 :
5,735 8,436 8,663 4,741 3,541 7,178
融資実行
(4,051) (5,885) (7,402) (5,307) (4,568) (3,546)
債務返済
銀行部門合計 1,684 2,551 1,261 (566) (1,027) 3,632
法人部門 :
26,394 29,058 21,710 15,659 19,711 26,167
融資実行
(25,283) (22,824) (22,088) (20,376) (16,619) (20,297)
債務返済
法人部門合計 1,111 6,234 (378) (4,717) 3,092 5,870
(1)
(151) (1,086) 865 (2,034) 675 1,724
その他(純額)
2,645 7,699 1,748 (7,316) 2,740 11,227
その他の投資合計
出所:インドネシア銀行
P:暫定値
(1) 公的部門および貿易金融に関する融資、現金および預金、その他の民間および公的部門の債務で構成される。
2013年において、その他の外国投資は、2013年の2.6十億米ドルに減少した。公的部門へのその他の外国
投資は、インドネシアのその他の投資の黒字を減少させた主因となった。その一方で、民間部門へのその他
の外国投資は、非関連外貨借り入れの純融資実行額および国内銀行が保有する非居住者の預金の拡大により
支えられた黒字を記録した。
2014年において、その他の外国投資は、2013年の2.6十億米ドルの純流入に対し7.7十億米ドルの純流入を
記録した。インドネシアにおけるより高いその他の投資実績は、主に民間部門から生じたものであった。民
間部門へのその他の外国投資の黒字は、非関連外部融資の引き出しおよび国内銀行の非居住者の預金の増加
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によるものであった。民間部門へのその他の外国投資は、2014年に4.2十億米ドルの国外貸付の純返済額を
記録し、2013年の1.4十億米ドルから増加した。これらの発展は、外国融資からの資金調達源を削減すると
い う政府政策を背景としていた。
2015年において、その他の外国投資は、2014年の7.7十億米ドルの黒字から、1.7十億米ドルの黒字に減少
した。かかる黒字の減少は主に、国内経済成長の減速に伴う法人国外貸付の純返済額によるものであった。
2016年において、その他の外国投資は、2015年の1.7十億米ドルの黒字から、7.3十億米ドルの赤字に減少
した。かかる赤字は主に、共和国および民間部門の両方による国外貸付の純支払額によるものであった。
2017年において、その他の外国投資は、2016年の7.3十億米ドルの赤字から、2.7十億米ドルの黒字に増加
した。かかる黒字は主に、民間部門による国外貸付の純引き出し額および輸入品の増加に伴う取引信用の流
入の増加によるものであった。
2018年において、その他の外国投資は、2017年の2.7十億米ドルの黒字から、11.2十億米ドルの黒字に増
加した。かかる黒字の増加は主に、銀行および法人部門による国外貸付の引き出し額の増加が債務返済より
高かったこと、また、取引信用の流入が増加したことによるものであった。
(d) 物価の動向
インフレーション
政府は定期的にインフレ目標を定め、2018年および2019年は3.5%(±1.0%)を目標に掲げた。インドネ
シア銀行が、政府と協調してインフレ目標を達成するための政策を策定し実行する。
さらに、インフレ管理モニタリング・チーム( Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi )(以下
「TPI」という。)が、インフレの原因を識別し分析し、中長期的に、安定した低インフレ率を維持するた
めの政策提言を行う責任を負っている。国家レベルのTPIは、インドネシア銀行、財務省、運輸省、貿易
省、農業省、エネルギー・鉱物資源省、経済調整省など数多くの省庁で構成される。また、TPIは2010年か
ら様々な地域にも創設され、地域のインフレ率のモニタリングおよび管理を中心に政策調整を強めている。
下表は、表示期間末現在の消費者物価指数(以下「CPI」という。)およびその推移(前年比)を示した
ものである。
CPIの推移
12 月31日終了年度
2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年
(1) (2) (2) (2) (2) (2)
146.8 119.0 123.0 126.7 131.3 135.4
CPI
前年比 8.4% 8.4% 3.4% 3.0% 3.6% 3.1%
出所:BPS
(1) 2007年のCPIを100として計算
(2) 2012年のCPIを100として計算
下表は、表示期間の一定の商品のCPIの前年比毎の割合の推移を示したものである。
商品別CPI前年比
12 月31日終了年度
2013 年 2014 年 2015 年 2016年 2017 年 2018 年
食品 11.4% 10.6% 4.9% 5.7% 1.3% 3.4%
加工食品、飲料品およびタバコ 7.5% 8.1% 6.4% 5.4% 4.1% 3.9%
住宅 6.2% 7.4% 3.3% 1.9% 5.1% 2.4%
衣料 0.5% 3.1% 3.4% 3.1% 3.9% 3.6%
保健・医療 3.7% 5.7% 5.3% 3.9% 3.0% 3.1%
教育、娯楽およびスポーツ 3.9% 4.4% 4.0% 2.7% 3.3% 3.2%
輸送、通信および金融サービス 15.4% 12.1% (1.5)% (0.7)% 4.2% 3.2%
出所:BPS
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インドネシアは、CPIの前年比の年間インフレ率の推移を測定する。
2013年において、年間インフレ率は、8.4%となった。輸送および通信の価格の上昇により、年間インフ
レ率は増加し、両方の部門において観測された価格が15.4%上昇した。2013年において、食品の価格は
11.4%、加工食品、飲料品およびタバコの価格は7.4%、ならびに住宅および公共事業の価格は6.2%増加し
た。
2014年において、年間インフレ率は、8.4%となり、2013年の年間インフレ率と一致した。輸送および通
信の価格の上昇が、年間インフレ率の増加に大きく貢献し、2014年の輸送および通信の価格は平均的に
12.1%高くなった。2014年において、食品の価格は10.6%、加工食品、飲料品およびタバコの価格は
8.1%、ならびに住宅の価格は7.4%増加した。
2015年において、年間インフレ率は、3.4%となり、2014年の年間インフレ率である8.4%から減少した。
かかる減少は、輸送、通信および金融サービスの価格が1.5%減少した一方で、食品および住宅の価格は、
それぞれ4.9%および3.3%とわずかにしか増加しなかったことが主な要因となった。
2016年において、年間インフレ率は、3.0%となり、2015年の年間インフレ率である3.4%から減少した。
かかる減少は、住宅、保健・医療ならびに教育、娯楽およびスポーツの価格が、それぞれ1.9%、3.9%およ
び2.7%とわずかにしか増加しなかったことが主な要因となった。
2017年において、年間インフレ率は、3.6%となり、2016年の年間インフレ率である3.0%から増加した。
かかる増加は住宅、輸送、通信および金融サービス、衣料ならびに教育、娯楽およびスポーツの価格が、そ
れぞれ5.1%、4.2%、3.9%および3.3%増加し、高い価格となったことが主な要因となった。
2018年において、年間インフレ率は、3.1%となり、2017年の年間インフレ率である3.6%から減少した。
これは住宅、輸送、通信および金融サービス、衣料ならびに加工食品、飲料品およびタバコの価格が、それ
ぞれ2.4%、3.2%、3.6%および3.9%の少ない増加となったことが主な要因となった。
2019年3月のCPIは、135.9であり、インフレ率は、0.11%であった。
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(e) 労働情勢
労働および雇用
労働
下表は、表示期間における経済の部門別の雇用労働力の割合を示したものである。
(百万人(パーセンテージを除く。))
8月現在 2月現在 8月現在 2月現在 8月現在 2月現在 8月現在 2月現在 8月現在 2月現在 8月現在 2月現在
(1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)
部門 2013 年 2014 年 2014 年 2015 年 2015 年 2016 年 2016 年 2017 年 2017 年 2018 年 2018 年 2019 年
% % % % % % % % % % % %
農業・林業
および漁業 39.2 34.8 40.8 34.6 39.0 34.0 40.1 33.2 37.8 32.9 38.7 30.5 37.8 31.9 39.7 31.9 35.9 29.7 38.7 30.5 35.7 28.8 38.1 29.5
鉱業および
採石業 1.4 1.3 1.6 1.4 1.4 1.3 1.4 1.2 1.3 1.1 1.4 1.1 1.5 1.2 1.4 1.1 1.4 1.1 1.4 1.1 1.5 1.2 1.4 1.1
製造業 15.5 13.8 15.7 13.3 15.6 13.6 16.8 13.9 15.5 13.5 17.9 14.1 15.9 13.4 17.1 13.7 17.6 14.5 17.9 14.1 18.3 14.7 18.2 14.1
電 力 、 ガ
ス、蒸気お
よび空調供
給 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2
上下水道、
廃棄物処理
および浄化
活動 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.4 0.3 0.2 0.2 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 0.3 0.5 0.4 0.4 0.3
建設 6.3 5.6 7.2 6.1 7.3 6.4 7.7 6.4 8.2 7.1 7.1 5.6 8.0 6.7 7.2 5.8 8.1 6.7 7.1 5.6 8.3 6.7 7.6 5.9
卸売業・小
売業およ
び 自 動
車・オー
トバイの
修理 21.0 18.6 22.0 18.6 20.9 18.3 22.6 18.7 21.3 18.6 23.5 18.5 21.6 18.2 23.2 18.7 22.5 18.6 23.5 18.5 23.1 18.6 24.5 18.9
輸送および
倉庫 4.6 4.1 4.7 4.0 4.6 4.0 4.6 3.8 4.6 4.0 5.1 4.0 5.0 4.2 4.9 4.0 5.1 4.2 5.1 4.0 5.4 4.4 5.2 4.0
宿泊施設お
よび食品
サービス
業 4.2 3.8 4.8 4.1 4.8 4.2 5.1 4.2 5.2 4.6 8.1 6.4 6.3 5.3 7.1 5.7 6.9 5.7 8.1 6.4 7.7 6.2 8.8 6.8
情報および
通信 0.5 0.5 0.7 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 1.0 0.8 0.7 0.6 0.8 0.7 0.8 0.7 1.0 0.8 0.9 0.7 0.9 0.7
金融および
保険業 1.5 1.3 1.6 1.4 1.5 1.3 1.8 1.5 1.7 1.5 1.7 1.3 1.7 1.5 1.8 1.4 1.7 1.4 1.7 1.3 1.8 1.5 1.8 1.4
不動産業 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.4 0.3 0.3 0.3
専門、科学
および技
術サービ
ス業、管
理サポー
トサービ
ス業 1.2 1.1 1.4 1.2 1.3 1.1 1.6 1.3 1.4 1.2 1.6 1.2 1.4 1.2 1.4 1.2 1.7 1.4 1.6 1.2 1.7 1.3 1.7 1.3
公共行政お
よ び 防
衛、強制
加入社会
保障 3.7 3.2 4.2 3.5 3.7 3.2 4.0 3.3 4.0 3.5 5.3 4.2 5.0 4.2 5.0 4.0 4.6 3.8 5.3 4.2 4.7 3.8 5.2 4.0
教育 5.0 4.5 5.8 4.9 5.4 4.7 5.9 4.9 5.6 4.9 6.3 5.0 6.1 5.1 6.4 5.1 6.0 4.9 6.3 5.0 6.1 4.9 6.6 5.1
人の健康お
よび福祉
業 1.3 1.1 1.5 1.3 1.3 1.2 1.6 1.3 1.5 1.3 2.0 1.6 1.8 1.5 1.8 1.5 1.8 1.5 2.0 1.6 1.9 1.5 2.0 1.5
その他サー
6.5 5.8 5.4 4.5 6.5 5.7 6.3 5.2 5.4 4.7 6.3 4.9 5.0 4.2 5.6 4.5 6.0 5.0 6.3 4.9 6.0 4.8 6.4 4.9
ビス業
112.8 100.0 118.2 100.0 114.6 100.0 120.8 100.0 114.8 100.0 127.1 100.0 118.4 100.0 124.5 100.0 121.0 100.0 127.1 100.0 124.0 100 129.4 100.0
合計
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出所:BPS
(1) 人口予測を加味したバックキャスティングの結果を用いて推計。
(2) 人口予測を加味した結果を用いて推計。
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インドネシアの男女別の 雇用労働力
下表は、表示期間におけるインドネシアの男女別の雇用労働力の割合を示したものである。
(1)
(百万人(パーセンテージ を除く。))
2月現在 8月現在 2月現在 8月現在 2月現在 8月現在 2月現在 8月現在 2月現在 8月現在 2月現在 8月現在 2月現在
2013 年 2013 年 2014 年 2014 年 2015 年 2015 年 2016 年 2016 年 2017 年 2017 年 2018 年 2018 年 2019 年
% % % % % % % % % % % % %
男
性 71.4 61.6 70.3 62.4 72.5 61.4 71.5 62.3 73.4 60.8 72.2 62.8 73.7 61.1 72.9 61.6 74.8 60.1 74.7 61.8 76.0 59.8 76.1 59.8 77.3 59.8
女
44.6 38.5 42.4 37.6 45.6 38.6 43.2 37.7 47.4 39.2 42.7 37.2 46.9 38.9 45.5 38.4 49.8 39.9 46.3 38.2 51.1 40.2 47.9 40.2 52.0 40.2
性
合
115.9 100.0 112.8 100.0 118.2 100.0 114.6 100.0 120.8 100.0 114.8 100.0 120.7 100.0 118.4 100.0 124.5 100.0 121.0 100.0 127.1 100.0 124.0 100.0 129.4 100.0
計
出所:BPS
(1) 割合は、雇用労働力に対する比率で計算されている。
(1)
インドネシアの就職率・失業率
下表は、表示期間におけるインドネシアの労働力人口に対する雇用・失業率を示したものである。
(百万人(パーセンテージを除く。))
2月現在 8月現在 2月現在 8月現在 2月現在 8月現在 2月現在 8月現在 2月現在 8月現在 2月現在 8月現在 2月現在
2013 年 2013 年 2014 年 2014 年 2015 年 2015 年 2016 年 2016 年 2017 年 2017 年 2018 年 2018 年 2019 年
% % % % % % % % % % % % %
雇用 115.9 94.1 112.8 93.8 118.2 94.3 114.6 94.1 120.8 94.2 114.8 93.8 120.6 94.5 118.4 94.4 124.5 94.7 121.0 94.5 127.1 94.9 124.0 94.7 129.4 95.0
失業
(2) 7.2 5.9 7.4 6.2 7.1 5.7 7.2 5.9 7.5 5.8 7.6 6.2 7.0 5.5 7.0 5.6 7.0 5.3 7.0 5.5 6.9 5.1 7.0 5.3 6.8 5.0
123.2 100.0 120.2 100.0 125.3 100.0 121.9 100.0 128.3 100.0 122.4 100.0 127.7 100.0 125.4 100.0 131.5 100.0 128.1 100.0 133.9 100.0 131.0 100.0 136.2 100.0
合計
出所:BPS
(1) 労働年齢人口とは、インドネシアにおける15歳以上の全ての者を言い、学生や専業主婦など、一定の非労働力人口を含む。
(2) 政府は、失業率について、15歳以上で仕事がなく(ⅰ)求職中の者、(ⅱ)新規事業を立ち上げた者、(ⅲ)仕事が見つからないと
の予想から求職していない者、および(ⅳ)失業率測定日後の日に仕事を開始するよう調整した者全員を含めて定義している。
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近年、失業率は改善しているものの、仮に経済成長と雇用創出が人口増加のペースに追いつかない場合、
失業率はインドネシアにとって引き続き問題になると予測される。若年層(15歳から24歳)の失業率は、引
き続きインドネシア特有の問題として残っているが、近年改善してきている。政府は、労使関係や起業プロ
グラムを通じて新たな仕事の領域を創出し、既存の仕事の領域を発展拡大させる政策をはじめ、数多くの政
策や規制により雇用問題に対処しようとしている。政府は、起業プログラムやテクノロジーの利用、自発的
な活動の奨励などを通じて、生産性が高く持続可能な仕事の機会を作り出す一方、雇用主に、雇用創出を促
す様々な形態の支援(税金の免除やインフラ整備を含む。)を提供している。2019年2月現在、インドネシ
アは、過去10年で最も低い失業率を記録した。この改善は、労働者の技能と有効求人において求められる技
能の差が縮まったことも一つの理由である。
地方政府は、賃金に関する三者間委員会を通じて最低賃金要件を定める権限を有しており、各暦年の期首
現在で最低賃金要件を決める。下表は、各年度の国の月額最低賃金および国全体の平均最低賃金の上昇率を
示したものである。
年度
国内平均最低賃金 平均最低賃金の上昇率
2013 年 1,296,908.5 ルピア 19.1%
2014 年 1,584,391.3 ルピア 14.8%
2015 年 1,782,211.3 ルピア 12.8%
2016 年 1,967,538.8 ルピア 9.9%
2017年 2,074,151.0 ルピア 5.4 %
2018年 2,265,805.1 ルピア 9.2 %
出所: Kemnaker (労働省)
(f) 社会保障制度
年金および健康基金
インドネシアの年金制度は、強制加入年金基金と任意加入年金基金とで構成される。強制加入年金制度と
しては、PT Askes (Persero)が管理運営する公務員向け健康保険(SOEの従業員は含まない。)、PT Taspen
(Persero)が管理運営する公務員向け年金制度(SOEの従業員は含まない。)、PT Asabriが管理運営する警
察官および軍人向け老齢貯蓄型年金、PT Jamsostek (Persero) が管理運営する民間およびSOE(関係する法
律に規定される最低限の要件を満たす企業)の従業員向け老齢年金が挙げられる。
非公務員向けの年金基金の設立は、2種類の年金基金の設立について定めている、年金基金に関する1992
年法律第11号に規定される。そのうちの一つが事業者年金基金で、民間企業の雇用主がその従業員に提供す
る。もう一つが金融機関年金基金で、金融機関の従業員が選択加入することができる。さらに、同法律およ
び複数の政令に、当該年金基金が取得できる資産の種類ならびに資産および資産クラスへの容認される投資
配分の基準が定められている。
2011年11月、政府は社会保障機関( Badan Penyelenggara Jaminan Sosial )(以下「BPJS」という。)の
創設に関する法律を制定した。BPJSは、(ⅰ)全ての国民に医療制度を提供する、健康保険に関するBPJS(以
下「BPJS Kesehatan」という。)および(ⅱ)民間部門および非正規労働者向けの社会保障給付を提供する、
労働者社会保障給付に関するBPJS(以下「BPJS Ketenagakerjaan」という。)で構成される。BPJS
Kesehatan とBPJS Ketenagakerjaanは2014年1月1日、政府の他の社会保障機関、具体的にはPT Jamsostek
(Persero) と PT Askes (Persero)の機能を全て承継した。
BPJSを実施するため、PT Asabri (Persero)およびPT Taspen (Persero)は、(ⅰ)警察官および軍人向け
医療給付および年金の提供の管理運営をPT Asabri (Persero)に割り当て、(ⅱ)年金および退職給付の提
供の管理運営をPT Taspen (Persero)およびBPJS Ketenagakerjaanに割り当てる予定である。割り当ては、
2029年までに完了する予定である。
(g) 経済計画
2005年-2025年国家長期開発計画
2005年からの20年間にわたる開発計画である国家長期開発計画(以下「国家長期開発計画」という。)
は、憲法に規定された国家の開発目標の達成を目的としている。国家長期開発計画は、インドネシアにおけ
る開発計画の初期段階を継続および更新するものとして策定されており、制度改革を伴う。国家長期開発計
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画は、国家中期開発計画(以下「国家中期開発計画」という。)と称する4つの中期計画(2005―2009年、
2010―2014年、2015―2019年および2020-2024年)に分けられる。
国家長期開発計画とは、憲法の前文に以下の形式にて述べられた、国家の目標を達成するにあたり節目と
なる中期ビジョンを記載したものである。
1. ビジョン
2. 使命
3. 国家開発の方向性
ビジョン: 独立し統一された、自治国家であり、公正で豊かな国家となること
使命:
・ インドネシアの全国民および全国土を保護すること
・ 全体的な繁栄を促進すること
・ 国家の知的生活を発展させること
・ 自由、恒久平和および社会的正義に基づき世界秩序の実現に寄与すること
国家長期開発計画の開発段階
2005―2009年国家中期開発計画:インドネシアをより安全、平和、公平かつ民主的な国にし、国民の福祉
を向上させることを目的としてあらゆる面において再編および開発を行う。
2010―2014年国家中期開発計画:経済競争力を改善するとともに、科学およびテクノロジーの分野におけ
る能力を含めた人的資源の質を向上させる取り組みに重点を置くことにより、あらゆる側面においてインド
ネシアの再編を安定化する。
2015―2019年国家中期開発計画:科学力および技術力を絶えず向上させるとともに、天然資源および質の
高い人的資源を活用した経済競争力の達成に重点を置くことにより、数々の側面において全体的な開発を安
定化する。
2020―2024年国家中期開発計画:数々の側面において、質および競争力の高い人的資源に支えられた競争
有利性に基づく堅固な経済構造の発展に重点を置くことにより、開発の促進を通じてインドネシアの人々を
独立かつ発展した、公正で豊かな国民とする。
2015―2019年国家中期開発計画(国家中期開発計画)
開発目標
・ 社会と人を築く
・ 福祉、繁栄および生産性に向けた取り組みを改善することが不平等の拡大を生み出すことになって
はならない:柔軟性を阻害、抑制、縮小および減少させることなく、成長の原動力となる中低所得
者の生産性を向上させることが特に重要視されている
・ 開発活動が環境保全能力や生態系バランスを害するまたは損なうものであってはならない
開発の3つの特性
1. 人材開発:教育、健康、住居および精神/人格
2. 第1次産業開発:食料主権、エネルギー主権および電力、海洋および船舶ならびに観光および産業
3. 格差均等化と地域開発:所得グループ間および地域間:(1)村、(2)国境地帯、(3)非ジャワ、(4)東
部地域
必要条件
・ 確実性および法執行
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・ 治安および秩序
・ 政治および民主主義
・ 統治および改革
ビジョンおよび使命
ビジョン: 相互協調に基づく自立した、強い特性を持つ主権国家としてのインドネシアの実現
7つの使命
1. 国家主権を維持し、海洋資源を確保することにより経済的自立を持続し、列島国家としてのインド
ネシアの特性を反映することを可能とする国家安全保障
2. 法治国家であることに基づくバランスの取れた民主的な先進社会
3. 独立した活発な外交政策と海洋国家としてのアイデンティティの強化
4. 質が高く、進歩した豊かなインドネシア国民の生活
5. 競争力のある国家
6. 国益に基づく独立かつ発展した海洋国家となること
7. 強い個性を持つ教養のある社会
9つの優先事項
1. 国民を守り、全ての市民に安全を提供する国づくり
2. 公平、効果的、民主的および信頼できる良いガバナンスを構築する
3. 統一国家として、地域と村を強化することにより国境からインドネシアを発展させる
4. 汚職のない威厳を持った信頼できる法執行制度改革を実現することにより、脆弱な国家を拒否する
5. 「スマートなインドネシア」( Indonesia Pintar )、「健康なインドネシア」( Indonesia Sehat )、
「働くインドネシア」( Indonesia Kerja )および「繁栄するインドネシア」( Indonesia Sejahtera )の
スローガンを掲げてインドネシア国民の生活の質を向上する
6. 国際市場におけるインドネシア国民の生産性および競争力を改善する
7. 国内経済戦略分野を促進することにより経済的な自立を実現する
8. 国家的な特性の改革を行う
9. 結束力を強固にし、社会的な回復を強化する
2015-2018年経済政策パッケージ
2014年の選挙でジョコ・ウィドド大統領が誕生して以来、政府は、事業拡大および発展に対してより高い
波及効果のある環境の創出を通じて国内の経済成長を促すための、16の景気刺激政策パッケージを公表して
きた。
下表は、各経済政策パッケージに基づく特定の政策およびイニシアチブの概要およびそれらの実施状況に
ついて記載したものである。
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経済政策パッケージ 政策/イニシアチブ(現時点までに達成されたものを含む。) 実施状況
経済政策パッケージ第 2015 年9月9日に公表された最初の政策パッケージは、予算支出の促 政策パッケージ第
1弾 進、家計の購買力の向上、国内製品の競争力向上および国内成長の刺激 1弾は実施中であ
を目的としている。パッケージには、国民利子勘定プロジェクト(低利 り、その他のイニ
輸出金融の提供)を通じて輸出金融を強化する戦略や、中小企業(以下 シアチブは検討中
「SME」という。)向け貸付に関する利子補給を増加させるための戦略も である。
含まれている。
事業認可取得プロセスを簡素化し、一定の国家戦略プロジェクトを促進
し、低所得者層向け住宅を増加させ、低所得者層に対する米の配給を増
加させ、および付加価値製品の生産を目的とした下流製品の強化のため
の減税を実施する規則、ならびにSME部門の発展を刺激するための政策の
実施を含む第1弾政策パッケージの目標を実施するための様々な規則が
発表された。
経済政策パッケージ第 2015 年9月29日に公表された政策パッケージの第2弾には、産業投資許 政策パッケージ第
2弾 認可取得プロセスの簡素化、特定の輸送部門産業のVATを廃止することに 2弾は実施中であ
よる税務上の優遇措置の付与、統合物流施設の強化およびルピアの安定 り、その他のイニ
の維持のための政策が含まれている。また、本パッケージは、税金の減 シアチブは検討中
免要件および課税控除の承認プロセスを簡素化する。 である。
数多くの政策および規制が第2弾政策パッケージに基づき実施された。
ある政策は、工業団地への投資許認可を3時間以内に迅速に発行するた
めのサービスを導入することにより投資を促すことを目標としている。
パッケージに含まれる別のイニシアチブは、保税物流センター(以下
「BLC」という。)の設立である。BLCは、輸入関連税が留保される多目
的物流倉庫である。2017年現在、76か所のBLCが稼働していた。
政府は、企業投資を増やし、国内製品の競争力を上げるために一定の刺
激策も設定している。かかる財政刺激策は、免税期間の設置および課税
控除の形で実施されている。
経済政策パッケージ第 2015 年10月7日に公表された政策パッケージの第3弾には、燃料、ガス 政策パッケージ第
3弾 および工業用電気の補助金の削減、投資活動に係る土地所有許可の承認 3弾は実施中であ
手続の緩和ならびに給与所得者も受領の対象とするSME向け商業貸付の利 り、その他のイニ
便性の拡大のための政策が含まれている。 シアチブは検討中
である。
政府は、政策パッケージ第3弾を実施するため、一定の当面の措置を講
じた。ジェット機用燃料、ディーゼル燃料およびその他一定の燃料の価
格が2015年10月1日から値下げされている。また、電気の請求料率も引
き下げられている。
庶民事業融資プログラム(インドネシアのSMEを支援することを目的とし
たプログラムで、インドネシア語の頭文字をとってKURという。)に基づ
く銀行融資の利用を改善するため、2018年12月1日現在、政府はKURの利
率を約22%から7%に引き下げた。
政府はまた、投資活動に係る土地所有許可の承認手続を簡素化するため
に規則を改正し、天然ガス価格に関する規則を公布した。
経済政策パッケージ第 2015 年10月15日に公表された政策パッケージの第4弾には、公正かつ簡 政策パッケージ第
4弾 素化された、計画可能な州の給与体系の促進、小企業向け貸付に対する 4弾は実施中であ
補助金の提供、ならびに農業、漁業、製造業、クリエィティブ産業従事 り、その他のイニ
者および海外のインドネシア人労働者などが従事する部門への小企業向 シアチブは検討中
け融資の拡大のための政策が含まれている。本パッケージには、従業員 である。
を削減しないよう働きかける措置も含まれている。
本パッケージの主要な政策の一つが、労働者の利益となる最低賃金の算
出方法を導入した賃金制度に係る政府規則である。労働者の賃金を維持
するため、賃金規則違反に対する行政上の制裁を科す際の手続を含むそ
の他様々な規則が施行されている。
さらに、政府は、草の根レベルでの事業の成長をさらに支援するため、
融資対象者および事業部門を拡大するKURプログラムの改正を行った。
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経済政策パッケージ第 2015 年10月22日に公表された政策パッケージの第5弾では、企業および 政策パッケージ第
5弾 SOEに資産ベースの再評価を促す資産再評価に関する税務上の優遇措置が 5弾は実施中であ
導入されている。国内の不動産投資信託(以下「REIT」という。)発行 り、その他のイニ
をさらに活発化するために、REITに関する二重課税制度を廃止すること シアチブは検討中
も提案されている。 である。
政府は、資産の再評価を促し、不動産、財産およびインフラストラク
チャーに関する投資ファンドへの二重課税を廃止する政策を採用した。
さらに、政府は、シャリーア金融商品の許認可を簡素化し、インドネシ
アにおけるシャリーア銀行の拡大を支援する政策を実施した。
経済政策パッケージ第 2015 年11月5日に公表された政策パッケージの第6弾では、経済特区 政策パッケージ第
6弾 (以下「SEZ」という。)における開発促進のための税務上の優遇制度の 6弾は実施中であ
導入、天然資源保護のための水資源の保有許可に係る調整、オンライ り、その他のイニ
ン・システムを利用した医薬品の輸入手続の短縮が行われる。 シアチブは検討中
である。
政府は、規制緩和を目的とする3つの政策を実施した。最初の政策は、
労働者を優遇する一方で、減税措置など、投資家にインセンティブを与
えることでSEZの数を増やすことを目的としている。2018年12月現在、12
か所のSEZが存在しており、2018年には2つのSEZ、すなわち、2018年12
月8日にガラン・バタンSEZ、2018年12月14日にアルン・ロークスマウェ
SEZが始動し、2018年末までには6つのSEZが稼働している。2018年12月
現在、投資契約は104.55兆ルピア、雇用は10,700人にまで上っている。
政府は、2025年までにSEZを25か所設ける予定である。
政府は、水資源の商業利用に関する政府規則および飲料水提供システム
に関する政府規則を採用した。これら2つの政府規則に基づき、政府
は、水資源管理に関する協力のための契約を、かかる契約が満了するま
で引き続き尊重する。政府は、水利用のためのライセンス制度を強化す
ることにより、かかる協力業務に対する管理を強化する。
政府は、医療品および食品の原材料の輸入手続を簡素化し、手続にかか
る時間を5.7時間に短縮した。また、オンライン・サービス・システムの
導入により、目標より早く100%のペーパーレス化を達成した。
経済政策パッケージ第 2015 年12月4日に公表された政策パッケージの第7弾は、労働集約的な 政策パッケージ第
7弾 部門で働く労働者向け所得税免税措置、および34の国有地で事業を展開 7弾は実施中であ
するSME向けの借地を無料とする証明書を通じて工業部門を下支えするこ り、その他のイニ
とを目指している。 シアチブは検討中
である。
政府は、労働集約的な産業のためだけでなく、土地の権利手続における
市民へのサービスを向上することにより、事業を行う上での優遇措置お
よび便益の範囲を拡大した。政府は、土地権利証発行を簡素化する政策
を実施した。これらには、土地鑑定士の人数の増加、土地の登記に必要
な日数の14日への短縮、および電子土地登記システムの導入が含まれ
る。
さらに政府は、労働集約的な産業において2年間働いている従業員につ
いて所得税を軽減する2つの政策を採択した。加えて、特定の靴および
衣類メーカーは現在、税制上の優遇措置を追加で受けている。
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経済政策パッケージ第 2015 年12月21日に公表された政策パッケージの第8弾では、インドネシ 政策パッケージ第
8弾 アの航空会社の競争力を高めることを目的とした航空機のスペア部品に 8弾は実施中であ
係る輸入関税免除のための政策、およびインドネシア全体で石油精製の り、その他のイニ
開発を促進するための優遇措置が導入され、「1つの地図政策(one map シアチブは検討中
である。
policy)」を通じて、政府の開発プロジェクトにおいて使用する1つの
参考地図により、全島の地図を統一することが企画されている。
1つの地図政策の早期実施に関する大統領令に従い、省庁および政府機
関は、それぞれ個別の行動計画に基づき1:50,000スケールのテーマに
沿った地図を準備している。このプロセスは2019年末までに完了するこ
とが予定されている。
また、政府は、国内の石油精製所の建設および拡大の加速を支える大統
領令を施行した。さらに政府は、新規および既存の石油精製所の建設、
拡大および改修について財務上および非財務上の優遇措置も提供してい
る。
加えて、政府は、航空機の修理または整備に必要なスペア部品および部
品に関連した21個の関税項目について輸入関税を0%にすることを含む
航空機整備会社に対する一定の優遇措置を導入した。
経済政策パッケージ第 2016 年1月27日に公表された政策パッケージの第9弾は、SOEが行う港湾 政策パッケージ第
9弾 業務に関し、単一請求制度を通じて全国的な物流の効率を改善する政策 9弾は実施中であ
や、貿易関係の書類を一元化された提出先への提出に簡素化するための り、その他のイニ
「統合全国一元化窓口(Integrated National Single Window)」を導入 シアチブは検討中
である。
し、輸送活動に関する支払をルピアで行うことを定め、民間の商業郵便
サービスと国営郵便サービスとの間の料金格差の解消を定めている。ま
た、政策パッケージの第9弾は、電力インフラストラクチャーの建設を
加速し、再生可能エネルギー源を開発することを目標としている。
郵便サービスの効率を促進するため、郵便料金を管理する特定の規則は
統一された。改正された規則は、商業郵便サービスの料金がユニバーサ
ル郵便サービスについて政府が設定した料金より高くなければならない
という要件を排除した。
さらに、国有港湾運営会社が提供する港湾サービスに係る支払は、単一
の電子的請求システムにより統合される。かかる施策は、SOEのための情
報技術管理策定のためのガイドライン(Guidelines for Formulation of
Information Technology Management for SOEs)に関する2013年国有企
業大臣規則第2号(Regulation of the Minister of SOEs Number 2 of
2013)の実施を強化することを目的としている。
インドネシアは、輸出入関連文書の円滑な処理を管理するインドネシ
ア・ナショナル・シングル・ウィンドウ(以下「INSW」という。)を実
施している。INSWポータルは、22か所の通関手続地において導入され、
2018年2月現在、約41,000人の輸入業者および約69,000人の輸出業者を
対象としている。
経済政策パッケージ第 2016 年2月11日に公表された政策パッケージの第10弾には、製薬業、冷 政策パッケージ第
10弾 蔵業、映画産業および通信業を含む、複数部門における所有制限の緩和 10弾は実施中であ
または撤廃により投資禁止分野リストによる規制を緩和し、外国投資を り、その他のイニ
増やすための政策が含まれている。 シアチブは検討中
である。
政府は、観光業、製薬業、冷蔵業、映画産業および通信業を含む35業種
を投資禁止分野リストから外した。同時に、SMEの保護および発展のた
め、特定の業種が投資禁止分野リストに加えられた。
政府はまた、投資制限および投資認可を緩和し、幅広い業種にわたる外
国資本による株式保有制限値を引き上げる施策を実施した。
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経済政策パッケージ第 2016 年3月29日に公表された政策パッケージの第11弾は、輸送部門の港 政策パッケージ第
11弾 湾における停泊時間、または船荷のインドネシアの港への入港から出港 11弾は実施中であ
までの時間の短縮、輸出志向型SME向けの融資制度の改善、REITに係る税 り、その他のイニ
制上の優遇措置の導入および製薬業のロードマップの策定を目的として シアチブは検討中
いる。 である。
政府は、(ⅰ)REITを発行している企業に適用される、一定の不動産譲
渡に係る所得税を通常の5.0%から0.5%にまで引き下げ、(ⅱ)地域に
おける投資優遇措置および便益を創出し、かつ(ⅲ)その地域における
REITの運用について関心がある地域を支援する規則を施行している。
停泊時間を短縮するため、政府は、INSWポータルにおいて許認可手続の
ための単独の認可申請設備を設置するよう全ての省庁/政府機関に要求
しており、またINSWでは単独のリスク管理モデルを実行している。かか
る単独のリスク管理モデルを全ての省庁および政府機関に導入すること
により、2017年末までに停泊時間が3日未満に短縮された。
国内製薬産業および医療機器産業の自立および競争力の向上を促進する
ため、様々な省庁に向けて大統領指示書が発行された。
政府はまた、SME向けの統一的な輸出用の融資を行うために輸出業者向け
庶民事業資金を実行した。
経済政策パッケージ第 2016 年4月28日に公表された政策パッケージの第12弾では、事業申請、 政策パッケージ第
12弾 建設許可、不動産登記、通電および銀行へのアクセスに係る費用の削減 12弾は実施中であ
および時間の短縮により、インドネシアにおける事業経営を行い易くす り、その他のイニ
ることに焦点が置かれている。 シアチブは検討中
である。
政府は、起業する際の申請書、様式および手続を削減し、関連する経費
および最低資本要件を引き下げる施策を導入した。
建設許可取得の簡略化、少額請求裁定の改善および納税手続の簡略化を
含む、その他様々な改善策が導入された。
経済政策パッケージ第 2016 年8月28日に公表された政策パッケージの第13弾には、公営住宅政 政策パッケージ第
13弾 策とともに、事業経営の実施を容易にするための追加措置が含まれてい 13弾は実施中であ
る。さらに土地・環境計画を改善するための政策もパッケージに含まれ り、その他のイニ
ている。 シアチブは検討中
である。
政府は、「全国百万戸住宅供給プログラム(National One Million
Housing Program)」(低所得者層向けに百万戸の住居を建設する政府の
5カ年プログラム)の実施を加速している。かかるプログラムは、低所
得世帯向け住宅の建設に必要な許可数および許可手続にかかる時間を、
33の許可および段階を11の許可および段階に削減して簡素化することに
焦点を置いている。許可および段階の数を減らすことで、これらの住宅
の建設に必要な日数は、経済政策パッケージ第13弾が実施される前は770
日から980日であったのに対し44日に減少した。
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経済政策パッケージ第 2016 年11月10日に公表された政策パッケージの第14弾では、「全国電子 政策パッケージ第
14弾 取引システム(Electronic-Based National Trading System)」を構築 14弾は実施中であ
る。
することにより電子商取引を促進することに焦点を置いている。同シス
テムは、資金援助、課税の緩和、消費者保護、人的資源の拡大、物流支
援、通信インフラ、サイバー・セキュリティおよび電子商取引ロード
マップを策定する運営管理委員会の創設に関する政策を含む大統領令に
基づき規制される。
政府は、2017年-2019年電子商取引ロードマップ(以下「電子商取引ロー
ドマップ」という。)について2017年第74号大統領令を発行した。かか
る電子商取引ロードマップは、インドネシアにおける電子商取引の発展
を支援および促進する様々な政府機関に方向性および戦略的指針を提供
する。ガイドラインは、中央、地方および地域政府に、部門別政策およ
びプログラムを策定するよう指示する。
電子商取引ロードマップは8つの主要分野から構成されている。(ⅰ)
資金調達、(ⅱ)課税、(ⅲ)顧客保護、(ⅳ)教育および人的資源、
(ⅴ)通信基盤、(ⅵ)物流、(ⅶ)サイバー・セキュリティおよび
(ⅷ)(運営管理委員会の形による)調整機能の設置。これらの主要分
野は、さらに26個のプログラムに分割され、2017年から2019年の間にそ
れぞれの政府関係者によって実行されなければならない。電子商取引
ロードマップは実施中である。
経済政策パッケージ第 2017 年6月15日に公表された政策パッケージ第15弾では、国内物流サー 政策パッケージ第
15弾 ビス提供者の事業の発展および競争力を促進するために国内物流システ 15弾は実施中であ
ムを改善することに焦点を置いている。かかる政策パッケージの目標 る。
は、INSWの強化、物流サービス提供者の競争力の強化ならびに船会社、
海上保険および船舶整備事業に市場機会を与えることである。本パッ
ケージは、(ⅰ)船舶用スペア部品115品目の輸入関税を0.0%に下げる
こと、(ⅱ)年間約600百万米ドルの輸出入に関してサービスを提供する
国内船会社の事業機会を増やすこと、(ⅲ)合計700百万米ドルの価値を
有する船舶を新たに70-100隻製造すること、(ⅳ)2,000名の船員に新た
な雇用機会を提供すること、ならびに(ⅴ)地域の物流システムを発展
させ、商品の流れを支援し、インフレを抑制し、収穫後作物の損傷を
30.0%まで減らすことを目標にしている。
とりわけ、以下を目的として様々な規則が公布された。
・全国の輸送および保険会社、輸出入会社ならびに国内造船および船体
整備事業の役割および規模を大きくするため。
・(ⅰ)輸送サービス料金の削減、(ⅱ)商品輸送に係る許可要件の削
除、(ⅲ)港湾事業投資費用の削減、(ⅳ)国内での財貨の流出入に
係る文書の標準化、(ⅴ)地域物流センターの開発、(ⅵ)特定の船
舶の取得の簡略化、および(ⅶ)貨物セキュリティ無料回収方法の導
入をすることにより、国内物流サービス提供者による事業の行い易さ
を促進し、費用を削減するため。
・(ⅰ)輸出入、関税および港湾サービスならびにインドネシア領土全
体の監視に係る電子システムを開発するために、INSW機関への独立し
た権限の付与、(ⅱ)違法取引を潜在的に促進する可能性のある輸出
入活動の監視、(ⅲ)財貨の流出入および停泊期間の短縮に係るリス
ク管理システムの開発、ならびに(ⅳ)ASEANシングルウィンドウの統
合に係る監督官庁としてのINSW機関の設置、ならびに自由貿易協定の
保護および実行を通して、INSWの組織および権限を強化するため。
政府は、財貨の流出入を支援するため、輸出入取引チームを設置した。
このチームは、ASEAN諸国の平均非課税障壁の17.0%まで障壁および制限
を減らすことを目指している。
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経済政策パッケージ第 2017 年8月31日に公表された政策パッケージの第16弾は、事業許可の発 政策パッケージ第
16弾 行を迅速化し、必要な費用および時間をより確実にしつつ、かつ省庁ま 16弾は実施中であ
たは州当局長、知事および理事もしくは市長が発行する全ての許認可関 る。
連規則を改正することにより、省庁および地方行政部間の関係を改善す
ることを目的としている。
2018 年11月16日、政策パッケージの第16弾は、生産性を高めるための手
段としての投資に係る規制の緩和を目的とした政策を組み込むために改
定された。当該改訂は、(i)税金の減免プログラムの拡大、(ii)外国
資本により全て資金調達される部門を増やすための投資禁止分野リスト
の調整および(iii)インドネシアの銀行口座の輸出収入の強制貯蓄のた
めの税制上の優遇措置に係る規定の三つの新たな政策を含む。
本政策パッケージには、事業運営の促進に係る2017年第91号大統領令の
発行、事業運営における許可の遅延ついて方向性を示し、解決するため
の作業ユニットの設置、SEZ、自由貿易圏、産業および観光ゾーンにおけ
る許認可チェックリストの申請ならびに共同利用による許認可申請も含
まれている。また、政府は、事業認可に関連する問題を解決するため
に、国家、行政/機関、州および地域/地方自治体レベルに様々な対策
委員会( Satagas )を設置した。政府は、本政策パッケージを実行するた
めに、規則を追加で発布する予定である。
経済平準化政策
2017年4月、政府は、中所得国の罠を乗り越え、インドネシアが先進国の仲間入りを果たせるようにする
ための経済転換に係る国家政策を具体化する経済平準化政策(以下「EEP」という。)を公表した。EEPは、
統合的な改革政策であり、(ⅰ)土地、(ⅱ)機会、および(ⅲ)人的資本の3つの項目から構成される。
土地
・社会林業
・ インドネシアの社会林業の目標は、12.7百万ヘクタールであり、2019年3月までに、そのうちの
2.63百万ヘクタール、637,162世帯および5,573個の許可/権利が実現した。
・ クラスター・システムでは、土地は、ある特定の優れた種類の農産物を持つグループで管理さ
れ、規模の経済性が増大する。1つのクラスターは、利用可能な土地の面積および村に住む農民
の数に応じて、2つまたは3つの村から構成される。このクラスター・システムを通じて、村落
経済が自給自足から商業経済へ転換することを奨励する。つまり、規模の経済性、栽培植物の選
択およびポストハーベストを改善するために、グループ協調を図っている。
・農地改革および転用地の認可
・ 2015―2019年国家中期開発計画では、政府は、資産認可による4.5百万ヘクタールおよび資産再
分配による4.5百万ヘクタールからなる9百万ヘクタールの農地改革の目標を設定した。証明書
の交付対象となる転用地の総数は、51,185(2017年)、100,076(2018年)、172,625(2019年)
であるため、交付する必要のある転用地の総数は323,886である。
・ 2019年4月には、旧事業権(Hak Guna Usaha)および西カリマンタン州における放棄された土地
由来の土地再分配に係る44,047の証明書ならびに北カリマンタン州における転用地再分配に係る
6,000の証明書が引き渡された。
・ 西パプア州の約27,815ヘクタール、北マルク州の約14,105ヘクタール、マルク州の約22,091ヘク
タール、リアウ州の約7,351ヘクタール、北スマトラ州の約1,395ヘクタール、南東スラウェシ州
の約8,832ヘクタールおよび東ヌサ・トゥンガラ州の約1,406ヘクタールを含む複数の州での転用
地域の森林地帯の解放を完了する過程へのフォローアップとして、2018年2月現在、環境・森林
省からの回状により、これらの拠点は森林地帯の開放を要しないことが確認された。
・都市部の貧困層向け低価格住宅
・ 中央政府は、都市部の貧困層のために、活動中心地、経済資源および公共交通機関へのアクセス
が良い市街地における住宅開発に取り組んでいる。住宅政策の中核には、低価格の住宅用地の提
供(土地利用)、安価な住宅の建設のための住宅制度および住宅金融制度の実行が含まれてい
る。
機会
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・主要部門の発展目標
・ EEPは、税制度、製造業およびIT産業の発展ならびに小売部門に関連する問題に取り組むことに
重点を置いた主要部門の発展目標を設定することを目指している。かかる発展目標を通じて、政
府は小売部門の競争力を改善し、伝統的および近代的な小売の間のシナジー効果を強化したいと
考えている。
人的資本
・職業訓練および労働市場
・ 職業および労働政策は、特に業界のニーズに合わせ、政府の優先プログラムを支援するため、人
的資本の能力を構築するために策定される。
・ 2017―2025年職業的発達政策ロードマップは、経済担当調整省が立ち上げたものである。現在、
現行の技術開発の動向に沿ったロードマップへの改訂が進められている。
・ 職業教育および訓練の開発政策の評価資料として、ロードマップ実施のための複数のパイロッ
ト・プロジェクトが実施されている。高等専門学校(以下「SMK」という。)は、タンジュン・
サリのSMK Pertanian Pembangunan Negeri におけるSMKのコーヒーのパイロット・プロジェクトお
よびジャカルタのSMK 26におけるドイツの教育カリキュラムの実施という二重システムに係るパ
イロット・プロジェクトにより、抜本的な活性化が図られている。他方で、空港等の重点インフ
ラ開発の持続可能性を支援する目的における質の高い人材を育成するため、クロン・プロゴの職
業訓練センター(以下「BLK」という。)において新ジョグジャカルタ国際空港の運営支援のた
めの空港および起業研修を提供するパイロット・プロジェクトが実施され、活性化が図られてい
る。
・ 政府は、地方政府に関するUU第24/2014号に準拠したSMKの活性化に向けた取り組みを強化してい
る。そのため、2019年に、北スマトラ州、リアウ諸島州、西ジャワ州、中部ジャワ州、東ジャワ
州、バリ島、南スラウェシ州、東カリマンタン州および西ランプン州の9つの地方政府と連携
し、SMKおよびBLK活性化のためのパイロット・プロジェクトを実施する。
・ また、経済担当調整省は、現在、宗教教育施設における職業教育の開発に取り組んでいる。
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(3)【貿易及び国際収支】
(a) 貿易および国際収支の概要
国際的および地域の自由貿易協定への加盟
政府は、複数の国際的および地域の貿易機関に加盟することによって、国際的な貿易および投資の自由化
を支援している。インドネシアは関税及び貿易に関する一般協定の1947年の署名国であり、また世界貿易機
関の創設合意書に関する1994年法律第7号を批准し、世界貿易機関(WTO)の創設国にもなっている。2017
年、政府は、世界貿易機関の創設に関するマラケシュ合意書を修正するプロトコルの批准に関する2017年法
律第17号により、WTO貿易円滑化協定を批准した。
ASEANは、数多くの地域協定の交渉の場を提供し、2015年にASEAN加盟国首脳は、ASEAN加盟国の戦略的経
済統合のロードマップとなるASEAN経済共同体ブループリント2025を採択した。2009年、ASEAN加盟国は、経
済統合を達成するためにASEANにおいて自由かつ開放された体制を築くことを目的として、ASEAN包括的投資
協定を締結した。ASEAN加盟国は、6つの自由貿易協定を締結している。すなわち、ASEAN物品貿易協定(以
下「ATIGA」という。)、中国ASEAN自由貿易協定(以下「ACFTA」という。)、ASEAN-韓国自由貿易協定
(以下「AKFTA」という。)、日・ASEAN包括的経済連携(以下「AJCEP」という。)、ASEANインド自由貿易
協定(以下「AIFTA」という。)、ASEAN-オーストラリア・ニュージーランド自由貿易協定(以下
「AANZFTA」という。)である。さらに、インドネシアは2つの二国間貿易協定および1つの地域貿易協
定、すなわち、日インドネシア経済連携協定(以下「IJ-EPA」という。)、インドネシア・パキスタン特恵
貿易協定(以下「IP-PTA」という。)および共和国の大統領の承認待ちであるASEAN・香港自由貿易協定
(以下「AHKFTA」という。)を締結した。これらの自由貿易協定は3つの核となる分野、具体的には、物品
貿易、サービス貿易および投資を対象とする。
インドネシアが当事者となる、多くの地域間および二国間自由貿易協定(すなわち、インドネシア-欧州
連合包括的経済連携協定、インドネシア-オーストラリア包括的経済連携協定およびインドネシア欧州自由
貿易連合包括的経済連携協定)も現在、様々な交渉段階にある。
関税改革
輸入関税率を設定する権限は、財務大臣に授権されている。共和国は、国際市場におけるインドネシア製
品の競争力を向上させ、自由貿易の確立を支援するために価格の歪みを解消する目的において、関税率を使
用した政策を維持している。共和国は、ATIGA、ACFTA、AKFTA、AIFTA、AANZFTA、IJ-EPAおよびIP-PTAに基
づく特恵関税を実施している。2018年3月1日現在、AJCEPに基づく特恵関税が、財務大臣規定
18/PMK.010/2018に基づき、実施された。AHKFTAに基づく特恵関税は、共和国がAHKFTAを批准した後に実施
される予定である。
国際収支
国際収支の数値は、経常収支および資本・金融収支に表示されるある国の財貨、サービスおよび資本の相
対的な流出入を測定するものである。経常収支は、その国の財貨およびサービスの取引ならびに所得および
経常移転取引を内訳項目としている。資本・金融収支は、資本の移転、非生産的、非金融資産ならびに金融
資産および金融負債の取得または処分に係る全ての取引を対象としている。国際収支の黒字は外貨の純流入
を示し、一方国際収支の赤字は外貨の純流出を示す。
(b) 主要品目別および地域別の輸出および輸入
輸出および輸入
2012年から、共和国は輸出および輸入データの作成に改良した手法を用い始めた。かかる改良手法は、国
際的なベストプラクティスを遵守し、インドネシア銀行による他の刊行物との一貫性を高めるために実施さ
れた。かかる変更によって一部の輸出入品の区分が変更された。区分変更による修正は2005年以降に公表さ
れたデータについて実施されている。2014年3月1日以降、輸出者は、輸出活動における運賃と保険のデー
タの有効性と正確性を高めるため、輸出貨物の運賃保険料込価額の申告を義務付けられている。しかしなが
ら、2014年に導入されたこの新しい規則も輸出取引の業務プロセスを変えるに至っておらず、依然として輸
出者と輸入者の間で合意された実際の取引価額が輸出額として使用されている。
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下表は、インドネシア銀行が公表した、表示期間におけるインドネシアの輸出および輸入を示したもので
ある。
輸出および輸入
12月 31 日終了年度
P
2017 年 2018 年
2013 年 2014 年 2015 年 2016 年
(単位:百万米ドル )
輸出:
石油・ガス輸出(f.o.b.) 33,588 28,752 17,184 12,916 15,573 17,642
148,501 146,541 131,941 131,554 153,310 163,104
石油・ガス以外の輸出(f.o.b.)
輸出合計(f.o.b.) 182,089 175,293 149,124 144,470 168,883 180,747
(186,186) (177,813) (142,379) (135,867) (157,683) (190,554)
輸入合計 (c.i.f.)
(4,097) (2,520) 6,746 8,603 11,199 (9,807)
貿易収支
出所:インドネシア銀行
P:暫定値
2013年にインドネシアは4.1十億米ドルの貿易赤字を計上した。輸出は、インドネシアの輸出に対する需
要を減少させた世界経済の減速および新興国の成長の鈍化により、2.8%減少した。輸出は、インドネシア
の貿易条件の悪化および世界の物価の低下の動きが同時に起こったため、さらに縮小した。また、天然資源
ベース商品の輸出に係る構造的な問題および貿易条件の悪化により、インドネシアの商品輸出実績が低迷す
る結果となった。同時に、輸入は1.6%減少したものの、輸入全体としては、中間層からの、特に技術商品
に関連した需要の急増に国内生産が対応できなかったことから、高い水準を維持した。石油の輸入は、国の
エネルギー供給構造における輸入石油への強い依存により、高い水準を維持した。
2014年にインドネシアは2.5十億米ドルの貿易赤字を計上し、2013年の4.1十億米ドルよりも赤字幅を縮小
させた。かかる赤字幅の縮小は、3.7%(2013年比)の輸出の縮小幅を、4.5%(2013年比)の輸入の縮小幅
が上回ったことが要因である。輸入の減少は、国内需要の減速と整合する。かかる輸出の縮小は、予想より
も緩慢な世界経済の回復および世界的な物価の継続的下落に大きく起因する。
2015年に、貿易収支は6.7十億米ドルの黒字を計上し、2014年の2.5十億米ドルの貿易赤字を上回った。こ
れは、輸出の14.9%の減少幅を輸入の19.9%の減少幅が上回ったことが要因である。限定的な国内需要に
沿って輸入が急落する一方で、長引く物価の低迷ならびに米国、中国およびシンガポールなどの貿易相手国
の成長の鈍化が輸出の減少をもたらした。
2016年に、インドネシアは8.6十億米ドルの貿易黒字を計上し、2015年に計上した6.7十億米ドルの貿易黒
字を上回った。黒字幅の拡大は、輸出の3.1%(2015年比)の減少幅を、輸入の4.6%(2015年比)の減少幅
が上回ったことが要因である。輸出は、特に2016年下期を中心に、石炭やパーム油などの物価が改善し、そ
れらの輸出増を背景に2015年と比べるとその減少幅は縮小した。
2017年に、インドネシアは11.2十億米ドルの貿易黒字を計上し、2016年に計上した8.6十億米ドルの黒字
を上回った。貿易黒字の増加は、輸出が16.9%増の168.9十億米ドルとなり、輸入の16.0%の増加を上回っ
たことが要因である。かかる輸出の増加は、主に、2017年中の物価の上昇および世界的な需要の改善による
ものであったが、輸入の増加は、2017年の国内経済活動の増加と一致していた。
2018年に、インドネシアは9.8十億米ドルの貿易赤字を計上し、2017年に計上した11.2十億米ドルの黒字
から一転赤字となった。かかる貿易赤字は、輸入が20.8%増となり、輸出の7.0%の増加を上回ったことが
要因である。公共インフラ・プロジェクトのための輸入を含む、原材料および資本商品の輸入の増加が主な
要因となった、より堅調な国内需要の結果、輸入の増加幅は増加した。輸入の増加には、世界的石油価格の
高騰も寄与していた。世界的な貿易量の低下および国際的な商品価格の下落と相まって輸出の増加は減少し
た。
インドネシア統計局の輸出入データ
インドネシア銀行が公表した輸出入に関するデータに加えて、BPSも、国連が発表する国際商品貿易統計
マニュアルに基づき集計された輸出入に関するデータを公表している。輸出入の統計の集計方法および集計
時期の違いにより、BPSが公表する輸出入データは、インドネシア銀行が公表する輸出入データとは異なっ
ている。
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下表は、BPSが公表した、表示期間におけるインドネシアの輸出および輸入を示したものである。
12 月31日終了年度
P P
2017 年 2018 年
2013 年 2014 年 2015 年 2016 年
(単位:百万米ドル )
輸出:
石油・ガス以外の輸出 149,934.6 145,961.2 131,791.9 132,080.8 153,083.8 162,654.3
32,617.4 30,018.9 18,574.4 13,105.5 15,744.4 17,404.9
石油・ガスの輸出
182,552.0 175,980.1 150,366.3 145,186.2 168,828.2 180,059.2
輸出合計
輸入:
石油・ガス以外の輸入 141,362.30 134,718.90 118,126.80 116,913.47 132,669.4 158,816.9
45,266.40 43,459.90 24,613.10 18,723.86 24,316.3 29,808.7
石油・ガスの輸入
186,628.70 178,178.80 142,739.90 135,637.33 156,985.5 188,625.6
輸入合計
出所:BPS
P:暫定値
下表は、表示期間における主要品目別のインドネシアの輸出を示したものである。
品目別輸出
12 月31日終了年度
P
2018 年
2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年
(単位:千米ドル )
商品 180,293,992 173,759,963 14 7,724,655 143,104,609 167,001,721 178,724,428
農産品・水産品
コーヒー豆 1,175,625
1,166,406 1,030,826 1,210,617 1,000,542 804,799
茶葉 88,171
131,112 108,843 89,969 85,057 78,624
香辛料 568,048
554,137 577,627 780,981 698,006 542,927
タバコ 55,547
93,458 82,397 58,878 49,440 67,005
カカオ豆 55,522
443,372 201,407 118,047 85,498 74,284
小エビおよびエビ 1,543,894
1,467,208 1,786,335 1,331,640 1,441,142 1,471,051
その他の農産品・水産品 2,447,373
1,931,996 2,139,877 2,174,509 2,135,090 2,781,858
農産品・水産品合計 5,787,688 5,927,312 5,764,642 5,494,777 5,934,180 5,820,548
工業製品
繊維および繊維製品 12,580,222
12,770,966 12,847,055 12,338,750 11,883,661 13,269,825
加工木材製品 3,756,483
3,510,392 3,906,760 3,813,415 3,691,540 4,123,754
パーム油 18,512,908
16,518,525 17,461,545 15,402,551 14,357,667 16,528,433
化学品 4,611,231
3,498,625 3,851,429 2,805,673 3,236,877 4,702,931
卑金属製品 9,493,976
8,614,179 9,085,294 7,580,115 7,436,783 12,376,912
電気器具、計器その他 8,851,781
10,716,148 10,108,187 8,777,604 8,386,801 9,317,957
セメント 128,604
49,657 37,365 62,539 82,332 237,185
紙および紙製品 3,877,961
3,732,138 3,779,966 3,599,154 3,442,980 4,524,308
加工ゴム 7,235,893
9,306,376 7,022,184 5,843,690 5,538,628 6,149,623
(1)
石油製品
1,439,359
3,846,251 3,165,942 1,401,627 672,387 1,564,649
(1)
液化石油ガス
75,797
10,534 4,538 12,231 44,880 56,405
その他工業製品 51,567,588
40,604,203 47,338,146 44,550,999 47,886,360 53,976,836
工業製品合計 113,177,996 118,608,410 106,188,347 106,660,895 122,131,803 126,828,820
鉱業生産物
銅鉱石 3,439,732
2,999,560 1,673,548 3,277,196 3,481,608 4,186,888
ニッケル鉱石 155,189
1,677,366 85,913 0 0 628,027
石炭 20,473,795
24,359,167 20,818,030 16,004,035 14,563,340 23,967,659
ボーキサイト 66,433
1,318,775 47,742 744 431 265,013
(1)
原油 5,267,880
12,187,863 8,839,625 5,641,245 4,941,219 5,086,551
(1)
天然ガス
7,994,558
15,689,119 14,941,959 9,338,774 6,604,093 9,719,210
うち、LNG 5,566,051
10,568,458 10,293,714 6,894,365 4,841,407 6,665,536
その他の鉱業生産物 180,884
591,546 213,410 182,769 161,123 265,312
鉱業生産物合計 58,823,397 46,620,227 34,444,764 29,751,815 37,578,472 44,118,660
(2)
その他の商品
2,504,910 2,604,014 1,326,902 1,197,123 1,357,266 1,956,400
(3)
その他の物品 1,795,235 1,532,832 1,399,827 1,365,177 1,880,792 2,022,247
輸出合計 182,089,227 175,292,795 149,124,482 144,469,786 168,882,513 180,746,675
(▶)
備考 :
石油・ガスを除く輸出 153,309,550
148,500,805 146,540,725 131,940,836 131,553,644 163,104,372
石油・ガス輸出 15,572,963
33,588,422 28,752,069 17,183,646 12,916,143 17,642,303
出所:インドネシア銀行
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有価証券報告書
P:暫定値
(1) 石油・ガス輸出の構成要素
(2) 美術品、他に特定がない物品、事業者の港湾調達財貨で構成される。
(3) 非貨幣性金および商用品で構成される。
(4) 二つの主要な商品群((ⅰ)石油・ガス、(ⅱ)石油・ガスを除く)に基づく輸出の分類を示している。
下表は、表示期間における仕向地別のインドネシアの輸出を示したものである。
仕向地別輸出
12 月31日終了年度
P
2018 年
2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年
(単位:千米ドル)
アメリカ
北米
アメリカ合衆国 15,622,136 16,502,799 15,977,225 16,068,802 17,761,095 18,455,431
カナダ 775,984 754,367 724,445 733,241 820,451 912,794
その他の北米地域 1,626 1,174 1,238 1,533 1,487 1,735
北米合計 16,399,745 17,258,340 16,702,908 16,803,575 18,583,033 19,369,960
中南米
アルゼンチン 448,181 237,167 238,132 219,225 266,407 238,057
ブラジル 1,569,342 1,517,378 1,181,702 1,099,466 1,229,571 1,145,503
メキシコ 625,022 814,494 802,893 795,730 969,911 902,494
その他の中南米地域 1,127,463 1,165,225 1,044,492 1,090,693 1,096,573 1,304,236
中南米合計 3,770,009 3,734,264 3,267,219 3,205,114 3,562,461 3,590,291
アメリカ合計 20,169,754 20,992,604 19,970,127 20,008,689 22,145,494 22,960,251
ヨーロッパ
欧州連合
オランダ 4,099,858 3,981,353 3,432,577 3,244,318 4,038,134 3,894,493
ベルギー 1,254,708 1,217,227 1,108,544 1,123,078 1,240,474 1,261,230
英国 1,618,871 1,659,576 1,521,994 1,582,6 5▶ 1,405,751 1,463,826
イタリア 2,121,981 2,288,020 1,871,943 1,570,726 1,935,497 1,919,758
ドイツ 2,862,481 2,820,475 2,654,242 2,632, 296 2,660,084 2,699,139
フランス 1,053,698 1,018,400 971,332 886,124 976,592 1,001,588
スペイン 1,806,692 1,938,255 1,476,585 1,578,057 2,009,431 2,264,136
その他の欧州連合地域 1,886,988 1,996,538 1,763,808 1,816,541 2,060,831 2,572,118
欧州連合合計 16,705,277 16,919,845 14,801,026 14,433,792 16,326,794 17,076,287
ロシア 934,132 1,056,775 993,581 1,273,965 1,225,509 1,000,266
トルコ 1,537,295 1,447,167 1,159,227 1,022,876 1,166,983 1,179,087
その他のヨーロッパ地域 913,110 693,214 1,552,167 2,692,988 1,725,671 1,163,158
ヨーロッパ合計 20,089,814 20,117,001 18,506,001 19,423,621 20,444,958 20,418,798
アジアおよび中東
ASEAN
ブルネイ・ダルサラーム 88,505 98,873 85,589 85,377 64,393 61,402
フィリピン 3,774,591 3,887,862 3,920,827 5,260,82 3 6,596,663 6,825,229
カンボジア 317,085 416,644 429,207 424,465 509,699 524,117
ラオス 5,087 6,212 7,135 5,863 4,199 7,293
マレーシア 10,475,415 9,454,669 7,489,169 6,860,484 8,289,391 9,039,044
ミャンマー 576,497 587,710 612,315 606, 350 827,078 897,491
シンガポール 15,724,945 15,648,800 11,770,922 11,141,463 12,751,079 13,799,162
タイ 6,051,348 5,762,720 5,414,929 5,380,611 6,346,267 6,697,477
ベトナム 2,558,864 2,443,990 2,716,595 3,016,6 14 3,560,980 4,534,163
ASEAN 合計 39,572,336 38,307,481 32,446,688 32,782,050 38,949,750 42,385,379
香港特別行政区 2,646,008 2,760,064 2,048,572 2,127,9 53 2,393,397 2,557,845
インド 12,969,881 12,242,603 11,635,073 10,076,1 31 13,997,145 13,717,338
イラク 171,973 70,480 94,987 91,069 126,070 135,541
日本 26,677,721 20,802,334 17,455,820 15,265,069 17,026,602 18,784,152
韓国 11,260,652 10,079,871 7,334,452 6,390,236 7,371,175 9,205,783
パキスタン 1,412,462 2,048,086 1,988,062 2,017,977 2,396,857 2,411,782
中華人民共和国 22,425,902 17,301,903 14,611,015 17,037,050 23,238,232 26,791,559
サウジアラビア 1,728,619 2,155,351 2,060,074 1,327,878 1,380,757 1,221,087
台湾 5,792,218 7,924,755 5,573,652 4,225,363 4,835,247 4,729,385
その他のアジア・中東地域 4,987,194 7,186,956 6,159,489 5,574,123 6,351,102 6,245,785
アジア・中東合計 129,644,966 120,879,884 101,407,884 96,914,899 118,066,334 128,185,637
オーストラリアおよびオセアニア
オーストラリア 4,344,740 5,000,046 3,652,251 3,197,126 2,527,490 2,733,506
ニュージーランド 444,951 481,487 446,040 378,687 426,694 489,513
その他のオーストラリア・オセアニア地域 488,064 367,443 345,654 346,0 07 360,945 347,116
オーストラリア・オセアニア合計 5,277,755 5,848,975 4,416,946 3,921,820 3,315,129 3,570,135
アフリカ
南アフリカ 1,245,443 1,378,907 665,661 727,757 685,637 645,333
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有価証券報告書
その他のアフリカ地域 3,156,584 3,479,381 2,838,590 2,294,23 2 2,876,878 3,016,441
アフリカ合計 4,402,028 4,858,288 3,504,251 3,021,9 89 3,562,515 3,661,774
(1)
未分類輸出 2,504,910 2,596,043 1,319,272 1,178,768 1,348,083 1,950,079
合計 (f.o.b.) 182,089,227 175,292,795 149,124,482 144,469,786 168,882,513 180,746,675
出所:インドネシア銀行
P:暫定値
(1) 事業者の港湾調達財貨および商用品で構成される。
下表は、表示期間における主要品目別のインドネシアの輸入を示したものである。
(1)
品目別輸入
12 月31日終了年度
P
201 8年
2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 201 7年
(単位:千米ドル )
商品 186,153,764 177,787,488 141,672,713 135,035,916 156,657,285 188,424,294
消費財
主に家庭用第1次食品および飲料品 1,394,325 1,541,254 1,320,173 1,729,43 2 2,256,256 2,304,817
主に家庭向けに加工された食品および飲料品 2,812,575 2,750,512 2,332,869 3,008, 370 2,892,394 4,182,556
乗用車 1,171,510 784,431 583,152 594,9 78 571,655 530,492
輸送機器、産業用以外 383,485 268,909 243,873 142,456 184,479 288,635
耐久消費財 1,624,973 1,415,739 1,073,667 1,208, 820 1,557,133 1,985,222
半耐久消費財 2,150,785 1,952,560 1,965,991 2,221, 224 2,841,290 3,592,082
非耐久消費財 2,154,691 2,158,041 2,023,181 2,154, 671 2,516,428 3,095,309
(2)
燃料および潤滑油、加工石油製品
14,736,636 14,504,300 8,181,422 5,146,414 7,156,986 9,349,219
それ以外の特定されていない消費財 450,718 531,831 737,074 824,708 777,941 668,994
消費財合計 26,879,699 25,907,577 18,461,404 17,031, 073 20,754,563 25,997,327
原材料および付属品
主に業務用の第1次食品および飲料品 4,348,635 4,934,923 4,100,987 4,423, 376 5,172,249 5,316,619
主に業務用に加工された食品および飲料品 3,294,925 3,247,084 2,726,501 3,459,829 3,561,421 3,402,989
業務用供給品、第1次 6,180,739 5,967,884 4,616,310 3,986,892 5,018,999 6,103,771
業務用供給品、加工 56,624,346 56,247,051 49,421,677 47,299,348 53,844,245 63,785,971
資本財のパーツおよび付属品 17,191,495 15,552,758 14,628,024 15,529,878 17,287,162 20,597,484
輸送機器のパーツおよび付属品 8,980,793 7,128,761 6,139,368 6,384, 650 7,528,898 9,048,335
燃料および潤滑油、第1次 13,322,222 12,896,531 8,011,548 7,197,942 7,920,735 10,527,350
(2)
うち、原油
13,236,094 12,600,220 7,725,385 6,874,010 7,279,080 9,627,278
燃料および潤滑油、加工 17,706,610 15,702,783 8,292,444 6,833,802 9,970,888 12,174,292
(2)
うち、石油製品
14,408,358 12,442,784 6,057,936 4,721,414 6,884,186 8,603,272
(2)
うち、液化石油ガス 3,094,502 3,039,246 2,061,615 1,841,452 2,754,544 3,142,809
原材料および付属品合計 127,649,765 121,677,775 97,936,858 95,115,716 110,304,596 130,956,811
資本財
資本財(輸送機器を除く) 25,541,302 25,570,739 22,424,297 19,855,824 21,229,079 25,955,366
乗用車 1,171,510 784,431 583,152 594,9 78 571,655 530,492
その他の輸送機器、業務用 4,196,809 3,093,174 1,847,542 1,966,437 3,223,416 4,245,633
資本財合計 30,909,621 29,448,344 24,854,992 22,417,238 25,024,150 30,731,490
(3)
その他の商品 714,679 753,791 419,459 471,889 573,977 738,666
(4)
その他の物品 32,398 25,620 706,213 830,884 1,025,757 2,129,700
合計 186,186,162 177,813,107 142,378,926 135,866,800 157,683,042 190,553,994
出所:インドネシア銀行
P:暫定値
(1) 運賃保険料込ベースのデータ
(2) 石油・ガス輸入の構成要素として
(3) 事業者の港湾調達財貨で構成される。
(4) 非貨幣性金で構成される。
下表は、表示期間における相手国別のインドネシアの輸入を示したものである。
(1)
相手国別輸入
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有価証券報告書
12 月31日終了年度
P
201 8年
2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 201 7年
(単位:千米ドル )
アメリカ
北米
アメリカ合衆国 8,966,943 8,139,708 7,608,621 7,419,480 8,156,624 10,059,922
カナダ 2,104,103 1,908,631 1,621,298 1,382,0 05 1,539,436 1,849,790
その他の北米地域 1,094 111,336 1,756 2,008 24 195
北米合計 11,072,140 10,159,676 9,231,676 8,803,494 9,696,084 11,909,907
中南米
アルゼンチン 1,683,663 1,465,715 1,298,541 1,373,780 1,150,507 1,438,057
ブラジル 2,205,400 2,548,178 2,425,680 2,347,422 1,784,443 1,688,748
メキシコ 516,890 186,888 197,406 177,236 184,127 269,348
その他の中南米地域 600,191 540,815 392,383 449,7 09 567,051 516,764
中南米合計 5,006,144 4,741,596 4,314,010 4,348,148 3,686,128 3,912,917
アメリカ合計 16,078,284 14,901,271 13,545,685 13,151,641 13,382,212 15,822,824
ヨーロッパ
欧州連合
オランダ 999,770 912,737 794,586 710,66 2 1,035,945 1,228,789
ベルギー 652,619 583,997 560,461 492,2 60 631,535 610,914
英国 1,063,795 899,185 816,947 892, 660 1,047,837 1,138,279
イタリア 1,692,133 1,720,992 1,417,856 1,388, 461 1,550,224 1,801,708
ドイツ 4,389,557 4,104,817 3,453,948 3,152,972 3,502,246 3,909,287
フランス 1,568,430 1,334,831 1,337,879 1,380,662 1,630,294 1,692,894
スペイン 573,305 555,106 473,990 484,44 1 482,722 668,265
その他の欧州連合地域 2,704,189 2,646,741 2,484,948 2,222,940 2,600,335 2,986,205
欧州連合合計 13,643,796 12,758,406 11,340,613 10,725,058 12,481,136 14,036,342
ロシア 2,038,204 1,583,207 983,680 846,317 1,270,371 1,508,902
トルコ 1,409,107 1,035,394 249,109 308, 327 576,238 621,130
その他のヨーロッパ地域 1,717,109 1,408,827 1,335,978 1,857,9 43 2,100,603 2,272,879
ヨーロッパ合計 18,808,216 16,785,834 13,909,380 13,737,645 16,428,348 18,439,254
アジアおよび中東
ASEAN
ブルネイ・ダルサラーム 677,923 610,286 126,168 88,029 38,021 14,289
フィリピン 775,382 694,808 684,289 816,5 32 823,612 929,351
カンボジア 17,752 18,722 21,133 25,197 27,942 32,593
ラオス 7,543 51,265 1,027 4,196 11,897 25,426
マレーシア 13,878,131 10,714,357 8,464,345 7,247,345 8,750,587 8,791,614
ミャンマー 72,997 122,243 159,685 112,9 55 145,240 151,124
シンガポール 26,687,954 24,699,196 17,784,006 14,501,421 18,217,827 24,257,293
タイ 10,721,002 9,770,883 8,074,329 8,647,191 9,037,149 10,552,974
ベトナム 2,686,495 3,399,903 3,146,337 3,228,4 83 3,163,823 3,658,119
ASEAN 合計 55,525,180 50,081,662 38,461,319 34,671,348 40,216,098 48,412,782
香港特別行政区 1,956,494 1,892,903 1,806,733 1,814, 777 3,054,928 4,306,486
インド 3,960,489 3,937,401 2,742,320 2,858,593 3,975,918 4,642,904
イラク 49 342 243 106 168 95
日本 19,188,165 16,866,526 13,255,694 12,981,644 15,363,524 18,303,564
韓国 11,761,514 11,732,612 8,424,260 6,657,910 8,354,646 9,374,994
パキスタン 162,555 158,655 173,600 156,77 ▶ 239,310 642,791
中華人民共和国 29,792,501 30,631,469 29,381,441 30,677,815 34,292,172 43,685,599
サウジアラビア 6,929,195 6,343,400 3,332,183 2,720,977 2,770,951 4,632,643
台湾 4,488,642 3,748,062 3,145,310 2,877,222 3,268,451 3,556,137
その他のアジア・中東地域 5,840,125 8,180,995 4,617,161 3,661,887 4,900,394 5,484,256
アジアおよび中東合計 139,604,909 133,574,026 105,340,264 99,079,053 116,436,560 143,042,254
オーストラリアおよびオセアニア
オーストラリア 5,088,023 5,637,313 4,811,041 5,241,353 5,915,819 5,639,377
ニュージーランド 796,396 837,703 637,396 660,95 8 732,917 772,747
その他のオーストラリアおよびオセアニア地域 86,192 42,249 29,367 37, 469 173,445 234,186
オーストラリアおよびオセアニア合計 5,970,611 6,517,265 5,477,803 5,939,779 6,822,182 6,646,310
アフリカ
南アフリカ 624,337 477,411 231,880 288,46 ▶ 366,530 584,710
その他のアフリカ地域 4,385,126 4,803,509 3,454,454 3,198,328 3,673,232 5,279,977
アフリカ合計 5,009,463 5,280,920 3,686,335 3,486,792 4,039,762 5,864,687
(2)
未分類輸入 714,679 753,791 419,459 471,889 573,977 738,666
合計 186,186,162 177,813,107 142,378,926 135,866,800 157,683,042 190,553,994
出所:インドネシア銀行
P:暫定値
(1) 運賃保険料込ベースのデータ
(2) 事業者の港湾調達財貨で構成される。
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(c) 日本との貿易
インドネシア・日本間の貿易額合計
輸出 輸入
石油・ガス以外 石油・ガス 輸出額合計 石油・ガス以外 石油・ガス 輸入額合計 貿易収支
期間 (単位:十億米ドル)
2013 年 16.03 10.65 26.68 18.93 0.25 19.19 7.49
2014 年 14.64 6.17 20.80 16.81 0.06 16.87 3.94
2015 年 12.99 4.47 17.46 13.23 0.03 13.26 4.20
2016 年 13.15 2.12 15.27 12.92 0.06 12.98 2.28
2017 年 14.64 2.38 17.02 15.33 0.03 15.36 1.66
2018 年 16.26 2.52 18.78 18.27 0.03 18.30 0.48
(1)
2019 年
1.18 0.15 1.33 1.41 0.00 1.41 (0.08)
出所:インドネシア銀行―インドネシア財務統計
(1) 1月31日に終了した1か月
インドネシア・日本間の貿易構成比
輸出 輸入
石油・ガス以外 石油・ガス 石油・ガス以外 石油・ガス
期間 (単位:%)
2013 年 60.07 39.93 98.68 1.32
2014 年 70.36 29.64 99.64 0.36
2015 年 74.42 25.58 99.77 0.23
2016 年 86.14 13.86 99.55 0.45
2017 年 86.03 13.97 99.79 0.21
2018 年 86.58 13.42 99.81 0.19
(1)
2019 年 89.00 11.00 99.80 0.20
出所:インドネシア銀行―インドネシア財務統計
(1) 1月31日に終了した1か月
インドネシア・日本間の貿易収支
輸出 輸入 貿易収支 貿易額合計
期間 (単位:十億米ドル)
2013 年 26.68 19.19 7.49 45.87
2014 年 20.80 16.87 3.94 37.67
2015 年 17.46 13.26 4.20 30.71
2016 年 15.27 12.98 2.28 28.25
17.02 15.36 1.66 32.38
2017 年
18.78 18.30 0.48 37.09
2018 年
(1)
2019 年 1.33 1.41 (0.08) 2.74
出所:インドネシア銀行―インドネシア財務統計
(1) 1月31日に終了した1か月
上記に加え、上記「(b)主要品目別および地域別の輸出および輸入-仕向地別輸出」および「相手国別輸
入」を参照のこと。
(d) 国際収支
2014年8月、共和国は、国際収支・国際投資ポジション・マニュアル第6版(以下「BPM6」という。)を
用いて、国際収支のデータを編集する方法を変更した。この改定された方法は、国際的なベストプラクティ
スに従うために導入された。BPM6は漸次、インドネシアの国際収支の統計に導入される。2014年第2四半期
に始められた導入の第1段階は、現在入手できるデータ・ソースを用いて、BPM6に従って、既存データの構
成要素を分類し直し、当該方法を改善することである。
新しい方法への移行は、下記のデータに影響を与えている。
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・ 貿易収支において、次の変更が組み込まれた。(a)サービス収支の「加工用財貨」を「他者の所有物に
対する物理的加工に関する製造サービス」として、「商品の修理」を「維持・修理サービス」として再
分 類、および(b)「事業者の港湾調達財貨」および「国際収支ベースでの商品」のみを組み入れる。
・ サービス収支において、次の変更が組み込まれた。(a)「情報・コンピューター・サービス」および
「コミュニケーション・サービス(郵便・運輸を除く)」を「通信、コンピュータ・情報サービス」に
まとめる。(b)「郵便・運輸サービス」を「輸送サービス」に再分類する。(c)「金融仲介サービス」セ
クションを「間接的に測定された評価」(以下「FISIM」という。)に組み入れる。
・ 所得収支および経常移転収支は、2008年国民経済計算体系で使用される用語に従うためそれぞれ第1次
所得収支および第2次所得収支に改名し、FISIMの導入後にかかる収支への調整が行われた。
・ 金融収支では、次の変更が組み込まれた。(a)直接投資データの公表形式。以前は、資産・負債の原則
(「直接投資-資産」および「直接投資-負債」)に基づいた投資の方向性の原則(外国での直接投資
および外国人によるインドネシアへの直接投資)をベースとしていた。かかる変更にもかかわらず、
BPM6に従った直接投資の純額は、BPM5の純額と同じである。(b)金融派生商品のデータを独立の構成要
素として含める。このデータはインドネシアの国際投資プログラム統計が表示する情報と一致する。
・ 経常収支では、次の変更が組み込まれた。(a)経常収支に関連する指数の計算。(b)「加工用商品」を物
品からサービスに分類し直す。(c)粗生産額ではなく純額を記録する。この変更は、物品・サービスの
輸入および経常収支の受領の値を小さくし、準備金の妥当性指数および債務返済比率の値を大きくする
ことになるが、経常収支のレベルでは、以前の方法と変わらない。
新しい方法へのシフトは、経常収支および金融収支における「純誤差脱漏」、「総合収支」および「準備
金および関連項目」の値に影響しない。
下表は、表示期間における共和国の国際収支を示している。
(1)
国際収支
12 月31日終了年度
P
201 8年
2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 201 7年
(単位:百万米ドル)
経常収支 (29,109) (27,510) (17,519) (16,952) (16,196) (31,060)
(2)
貿易収支
5,833 6,983 14,049 15,318 18,814 (431)
輸出合計( f.o.b. ) 182,089 175,293 149,124 144,470 168,883 180,747
石油・ガス以外 148,501 146,541 131,941 131,554 153,310 163,104
石油・ガス 33,588 28,752 17,184 12,916 15,573 17,642
輸入合計( f.o.b. ) (176,256) (168,310) (135,076) (129,152) (150,069) (181,178)
石油・ガス以外 (132,959) (127,729) (112,189) (111,464) (127,146) (151,948)
石油・ガス (43,297) (40,582) (22,887) (17,688) (22,922) (29,229)
サービス収支 (12,070) (10,010) (8,697) (7,084) (7,379) (7,101)
第1次所得収支 (27,050) (29,703) (28,379) (29,647) (32,131) (30,420)
第2次所得収支 4,178 5,220 5,508 4,460 4,500 6,892
資本移転等収支 45 27 17 41 46 93
金融収支 21,926 44,916 16,843 29,306 28,686 25,108
( ⅰ )公的部門 9,730 14,136 17,588 15,992 20,515 8,748
ポートフォリオ投資 11,105 18,345 17,778 18,629 21,868 9,732
資産 848 2,965 392 1,795 (9) 228
負債 10,257 15,380 17,386 16,835 21,877 9,504
その他投資 (1,376) (4,209) (190) (2,637) (1,353) (983)
資産 0 0 0 (269) 0 0
負債 (1,376) (4,209) (190) (2,369) (1,353) (983)
借入 (527) (1,243) 202 (574) (1,362) (755)
実行 4,947 4,035 5,139 4,619 3,645 4,589
返済 (5,474) (5,278) (4,937) (5,193) (5,007) (5,344)
その他負債 (848) (2,965) (392) (1,795) 9 (228)
( ⅱ )民間部門 12,196 30,780 (745) 13,314 8,171 16,359
直接投資 12,170 14,733 10,704 16,136 18,502 13,841
資産 (11,112) (10,388) (9,075) 11,594 (2,008) (6,330)
負債 23,282 25,121 19,779 4,542 20,510 20,171
ポートフォリオ投資 (233) 7,722 (1,595) 366 (809) (390)
資産 (2,121) (379) (1,660) 423 (3,346) (5,401)
負債 1,888 8,100 65 (57) 2,537 5,011
金融デリバティブ (334) (156) 20 (9) (128) (74)
その他投資 593 8,480 (9,874) (3,179) (9,395) 2,982
資産 (3,427) (3,427) (11,812) 1,768 (13,487) (9,228)
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負債 4,020 11,907 1,938 (4,947) 4,093 12,210
(186) (2,184) (439) (305) (950) (1,272)
誤差脱漏
全体の残高 (7,325) 15,249 (1,098) 12,089 11,586 (7,131)
準備金および関連項目 7,325 (15,249) 1,098 (12,089) (11,586) 7,131
(3)
覚書
外貨準備高 99,387 111,862 105,931 116,362 130,196 120,654
出所:インドネシア銀行
P:暫定値
(1) インドネシア銀行は、BPM5に従って、同銀行が公表するデータにおいてプラス記号およびマイナス記号を使用している。なお、プラ
ス記号は流入、マイナス記号は流出を意味する。金融収支においてプラス記号は負債の増加または資産の減少、マイナス記号は資産
の増加または負債の減少を示す。上表は、本書の形式に一致するよう調整されている。
(2) 国際収支に含まれる輸出および輸入の数値はインドネシア銀行により作成されており、BPSにより作成された輸入/輸出・貿易に関す
るデータとは範囲および時期において異なっている。
(3) 期末現在の外貨準備高を示している。報告期間中の全体の国際収支の黒字/赤字は、当該期間末現在の外貨準備高を増減させる。
2013年、世界経済の低迷と国内経済からの支援不足により、インドネシアの国際収支は高い圧力を受ける
こととなった。世界経済の低迷により、輸出がさらに縮小した一方、輸入は、中産階級消費者からの需要お
よび石油の輸入の拡大により、高い水準を維持した。輸出の減速と輸入への高い需要により、経常収支の赤
字が拡大した。
米国経済の改善に伴う米国の通貨当局による金融刺激策の縮小に関する議論が行われる中、インドネシア
を含む新興国への流動性の供給が徐々に減少した。その結果、インドネシアへの外国資本の流入が減少し始
めた。経常収支の赤字およびインフレ予想が外国投資家の否定的な見方を増幅させた。これらの状況は、資
本・金融収支の黒字にマイナスの影響を与えた。
経常収支の赤字は、2013年3月のGDPの2.6%から2013年6月の4.2%に増加した。資本・金融収支では、
米国の通貨当局の金融刺激策の縮小案に関する世界的な懸念が引き金となり、2013年7月に資本流出が増え
た。2013年6月から9月の間、経常収支は引き続きGDPの3.7%と大幅な赤字を記録した。金融刺激策縮小へ
の懸念が続く中、資本流出は2013年8月まで続いた。
2013年、インドネシア銀行は政府と合同で、経常収支の赤字をより適切な水準まで減らすために設計され
た複数の政策を発表した。政策は3つの主要な分野にグループ化することができる。最初のグループでは、
金利政策、為替相場政策およびマクロ・プルーデンス政策に影響を与えるよう設計されたインドネシア銀行
が実行する多くの施策から構成される金融政策が取り上げられた。第2グループでは、燃料補助金および輸
入を削減するための課税手段の削減などの財政政策が取り上げられた。金融政策および財政政策は共に、過
剰な輸入を抑えるため、国内需要を管理することを目的としたものである。第3グループは、投資環境およ
び経済の自立を促進する施策を改善すること(すなわち、長期的には国際収支を支えることとなる。)を含
む構造政策に関連するものであった。
これらの安定化政策は、経常収支の赤字を削減することに成功した。かかる削減は、国内需要がより緩や
かになったことによる輸入の減少、先進国の経済成長の改善に沿った輸出の増加および為替相場の下落によ
り達成された。経常収支の赤字のリバランスは、企業による外貨借入れの引き出し、国内銀行が保有するオ
フショア預金からの引き出し、および直接投資からの安定した流入による、資本・金融収支の黒字の増加に
よっても支えられた。資本・金融収支の黒字は、経常収支の赤字を補填するに十分であり、その結果、2013
年第4四半期には、3四半期連続で赤字であった経常収支が黒字に転じた。
2013年第4四半期の展開にもかかわらず、2013年の全体の国際収支は、7.3十億米ドルの赤字となった。
2013年の国際収支の赤字は、29.1十億米ドル(GDPの3.2%)の経常収支の赤字、および2013年に21.9十億米
ドルに減少した資本・金融収支の黒字の減少を反映している。
2014年、経常収支は改善し、赤字は2013年の29.1十億米ドル(GDPの3.2%)から2014年の27.5十億米ドル
(GDPの3.1%)に減少した。この改善は主に、インドネシア銀行が政府との密接な協力により策定した新た
な政策によるものであった。経常収支の改善は、貿易収支、サービス収支および第2次所得収支の実績の改
善により支えられた。貿易収支の改善は主に、消費財、原材料および資本商品の輸入の減少に反映されるよ
うに、内国市場の需要の減速を受けて石油・ガス以外の輸入が減少したことによる、2013年比の石油・ガス
以外の貿易黒字の増加によるものであった。一方、国際的需要(特に中国)の減速、および国際的な商品価
格の下落の継続により、石油・ガス以外の輸出は名目上減少した。それにもかかわらず、貿易収支の改善
は、石油・ガス貿易赤字の拡大の継続により抑えられた。石油・ガス貿易収支の悪化は、石油輸出が減少す
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る中で石油・ガスの輸入を増加させる国内の高いエネルギーのニーズを要因としており、石油の減産および
世界的石油価格と一致していた。
サービス収支の赤字の減少は、物品の輸入の減少に伴う輸送サービスの支払の減少、インドネシアを訪れ
る外国人旅行者の数の増加に伴う旅行サービスの受領金の増加、および海外のインドネシア人就労者からの
送金の受領の増加を要因とする。一方、第1次所得収支の赤字は、主に政府の負債証券の利息支払の増加に
よるインドネシアの外国負債ポジションの増額とともに増加した。
インドネシアにおける経済的基盤の改善は、2014年外国直接投資の増加をもたらした。資本移転等収支お
よび金融収支は、主にポートフォリオ投資の形で高い外国資本流入を記録した。2014年の外国資本流入は
23.5十億米ドルに達し、2013年の12.1十億米ドルから大きく増加した。ルピア建てポートフォリオ商品の海
外購入の純額の増加に加えて、外国ポートフォリオ投資の流入の増加は、資金調達手段として外貨建て債券
を発行する政府の措置により支えられた。
2014年の資本移転等収支および金融収支の黒字は2013年比の外国直接投資流入の増加の恩恵も受けてお
り、資本移転等収支および金融収支は44.9十億米ドルの黒字を記録し、2013年の黒字の約2倍となった。経
常収支赤字の減少と資本移転等収支および金融収支の黒字の拡大により、2014年の国際収支は、2013年の
7.3十億米ドルの赤字から、15.2十億米ドルの黒字に戻った。この黒字は外貨準備高を増額させ、これは
2013年12月31日現在の99.4十億米ドルから2014年12月31日現在は111.9十億米ドルとなった。
2015年、経常収支は引き続き改善し、赤字は2014年の27.5十億米ドル(GDPの3.1%)から2015年の17.6十
億米ドル(GDPの2.0%)に減少した。経常収支のかかる改善は、主に、世界的な原油価格の下落および政府
の補助金改革による石油燃料の消費の低下による石油輸入量の減少に起因した、石油・ガスの貿易赤字の縮
小が要因となった。一方、石油・ガス以外の輸入の減少は、国内需要の減少に伴うものであった。サービス
収支の赤字幅の減少は、物品輸入の減少に伴い、輸送サービス(貨物)が減少したためである。
世界金融市場において不確実性が高まる中、2015年の資本移転等収支および金融収支は、16.8十億米ドル
の黒字を記録したが、2014年の44.9十億米ドルの黒字よりも減少した。この減少は主に、直接投資流入の減
少と、国内景気の減速に伴い、企業の外貨借り入れによる資金調達ニーズが低下したためである。さらに、
世界の金融市場の不確実性が高まったために、外国ポートフォリオ流入額は大幅に減少した。かかる不確実
性は2015年第4四半期に緩和した。一方、その他投資は、国内経済が縮小しているという投資家の認識のた
めに、民間部門が外国銀行への預金を増加させたため、9.9十億米ドルの赤字を計上した。2015年のインド
ネシア全体の国際収支は、1.1十億米ドルの赤字を計上した。この結果、外貨準備高は2014年12月31日現在
の111.9十億米ドルから2015年12月31日現在の105.9十億米ドルに減少した。
2016年、経常収支の赤字は、2015年の17.5十億米ドルの赤字(GDPの2.0%)から17.0十億米ドル(GDPの
1.8%)となり、2015年に比べて減少した。経常収支の赤字の減少は、主に、第1次所得の赤字の増加およ
び第2次所得の黒字の減少によって一部相殺された石油・ガス以外の貿易黒字の増加(2015年比)ならびに
石油・ガスの貿易収支および輸送サービスの赤字の減少によるサービス収支の赤字の減少(2015年比)によ
るものであった。石油・ガスの貿易赤字の減少は、世界的な原油価格の下落および政府の補助金改革による
石油燃料の消費の低下による石油輸入量の減少によるものであった。
世界の金融市場の不確実性が高まる中、2016年の資本・金融収支は、2015年の16.8十億米ドルの黒字を上
回る29.3十億米ドルの黒字を計上した。かかる増加は主に、国内経済への見通しに対するプラスの景況感お
よびグローバル・リスクの緩和によるものであった。2016年の直接投資純額は、2015年の10.7十億米ドルか
ら16.1十億米ドルに増加した。ポートフォリオ投資収支も、租税特赦法の確実な実行に関するプラスの景況
感により黒字を計上した。その他の投資赤字は、民間部門の海外預金の引き出し純額について縮小した。
インドネシアの2016年の全体の国際収支は、2015年の1.1十億米ドルの赤字に対し、12.1十億米ドルの黒
字を記録した。かかる黒字の結果、外貨準備高は2015年12月31日現在の105.9十億米ドルから2016年12月31
日現在で116.4十億米ドルまで増加した。
2017年、経常収支の赤字は16.2十億米ドルに減少し、GDPに対する比率は、2016年のGDPの1.8%に対しGDP
の1.6%に改善した。赤字の減少は、主に、サービス収支および第1次所得収支の大幅な減少を相殺した、
貿易収支の黒字の増加によるものであった。国内経済の見通しに対する投資家の認識は依然として良好であ
り、これにより、2017年の資本・金融収支の黒字は増加し、28.7十億米ドルとなった。しかし、民間部門の
海外銀行預金の増加により、その他の投資の純赤字が増加し、2017年の資本・金融収支は2016年に比べて減
少した。インドネシアの2017年の全体の国際収支は、2016年の12.1十億米ドルから微減の11.6十億米ドルの
黒字を記録した。黒字は、2016年12月31日現在の116.4十億米ドルの外貨準備高から2017年12月31日現在の
130.2十億米ドルに増加した。
2018年、国際収支の全体的な発展では、対外的な回復力が維持された。経常収支の赤字は31.1十億米ドル
となり、GDPの2.98%であった。かかる赤字は、石油・ガス以外の輸出が限定的であった中で、国内の好調
な経済活動の影響を受け、石油・ガス以外の輸入、特に原材料および資本商品の輸入の増加が主な要因と
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なった。また、かかる赤字幅の増加は、世界の平均石油価格の上昇および国内の燃料消費量の増加に伴って
石油輸入が増加したことも影響している。一方、世界金融市場の不確実性が高まる中、資本および金融取引
は、 長期資本流入を主な要因として、25.2十億米ドルの大幅な黒字を記録した。このような動きを受け、イ
ンドネシアの2018年の全体の国際収支は、7.1十億米ドルの赤字を記録した。これにより、外貨準備高が、
2017年12月31日現在の130.2十億米ドルから2018年12月31日現在の120.6十億米ドルに減少した。
(e) 外貨準備および外国為替相場の推移
外貨準備
下表は、表示期間の最終日における共和国の公的外貨準備の総額を、(ⅰ)米ドル相当額ならびに(ⅱ)輸入
および政府の対外債務返済の月数で表したものである。これらの準備高は外国為替、金、SDRおよびIMFリ
ザーブ・ポジションから構成されている。インドネシアは外貨準備・外国為替通貨流動性に関するIMFの特
別データ公表基準要件に準拠している。
共和国の公的外貨準備高
12 月31日現在
(1)
2019 年
2013年 2014年 2015年 2016年 201 7年 2018 年
(単位:月数を除き、百万米ドル)
金 3,023 3,027 2,661 2,876 3,346 3,230 3,270
SDRs 2,712 2,551 2,442 1,499 1,588 1,553 1,580
IMF リザーブ・ポジション 224 211 202 1,056 1,119 1,096 1,094
(2)
外国為替 およびその他 93,427 106,073 100,626 110,931 124,143 114,776 118,595
合計 99,387 111,862 105,931 116,362 130,196 120,654 124,539
上記合計額に相当する輸入および政府の対外
5.5 6.4 7.4 8.4 8.3 6. 5 6.8
債務返済の月数
出所:インドネシア銀行
(1) 3月31日に終了した3か月
(2) 表示日それぞれのBI仲値により米ドルに換算されている。
外貨準備高合計は、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年および2018年の12月31日現在、それぞれ
99.4十億米ドル、111.9十億米ドル、105.9十億米ドル、116.4十億米ドル130.2十億米ドル、120.7十億米ド
ルとなった。
2019年3月31日現在の外国為替準備高は、124.5十億米ドルに増加した。これは、輸入カバレッジおよび
政府の対外債務返済要件の6.8か月分に相当する。また、カバレッジ比率は、輸入カバレッジの3.0か月分の
推奨国際比率を上回っている。
為替レート
1978年から1997年まで、インドネシアは、ルピアを通貨バスケット(外貨の構成比率をインドネシアの主
要貿易相手国との貿易比率に基づかせたもの)に連動させた管理変動為替相場制を維持していた。その後、
インドネシアは1997年8月以降、市場の実勢によりルピアの為替レートが決定される自由変動為替相場制を
採用した。下記「(4)通貨・金融制度-(a)通貨・金融制度および資本市場の概要-通貨政策」を参照のこ
と。
下表は、表示期間における米ドルに対するルピアの為替レートを記載したものである。
為替レート
1米ドル当たりのルピアの金額
期末時点 平均
2013年 12,170 10,445
2014年 12,385 11,876
2015年 13,785 13,392
2016年 13,473 13,305
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有価証券報告書
2017年 13,568 13,385
2018年 14,380 14,246
(1)
14,240 14,134
2019 年3月
出所:インドネシア銀行
(1) 2019年1月から3月の平均値
2014年末までに、ルピアは2013年末の1米ドル当たり12,170ルピアから1米ドル当たり12,385ルピアとな
り、1.8%下落した。平均では、ルピアは2013年の1米ドル当たり10,445ルピアから1米ドル当たり11,876
ルピアとなり、13.7%下落した。ルピアの下落は、国内経済成長の鈍化および国内政治の状況が引き金と
なった。外部的には、ルピアへの圧力は、主に米国連邦準備銀行の正常化政策の影響に対する懸念、世界経
済の鈍化およびロシア・ウクライナ国境における地政学的緊張の拡大に起因するものであった。2014年のル
ピアの下落は、他の地域通貨の下落に概ね沿ったものであり、また米ドル指標(外貨バスケットに対する米
ドルの価値を測定するもの)の上昇に沿ったものであった。
2015年末までに、ルピアは2014年末の1米ドル当たり12,385ルピアから1米ドル当たり13,785ルピアとな
り、11.3%下落した。平均では、ルピアは2014年の1米ドル当たり11,876ルピアから2015年度は1米ドル当
たり13,392ルピアとなり、12.8%下落した。米国金融政策の段階的な正常化の一環として行われるフェデラ
ル・ファンド・レートの引き上げのタイミングを取り巻く不確実性、ギリシャ債務の危機および世界的金融
政策の乖離が、ルピアに影響を与えた主な外的要因であった。また、人民元の通貨切下げに対する市場の反
応を受け、ルピアを含むほとんど全ての国際通貨は値下がり圧力を受けた。国内的には、国内経済の鈍化か
らの圧力があった。
2016年末までに、ルピアは2015年末の1米ドル当たり13,785ルピアから1米ドル当たり13,473ルピアとな
り、2.3%値上がりした。平均では、ルピアは2015年の1米ドル当たり13,392ルピアから1米ドル当たり
13,305ルピアとなり、0.6%値上がりした。米国フェデラル・ファンド・レートの引上げのタイミング、英
国国民投票の結果、米ドル指標の値上がりおよび2016年11月の米国選挙に対する国際市場の反応から生じる
外部的圧力にもかかわらず、特に低いインフレ、経常収支赤字の改善および景気回復の持続により、国内的
要素が引き続きルピアの安定に貢献した。また、租税特赦プログラムの成功がさらに投資家の信頼を支え
た。
2017年末までに、ルピアは、2016年12月31日現在の1米ドル当たり13,473ルピアから2017年12月31日現在
は1米ドル当たり13,568ルピアとなり、0.7%下落した。平均で、ルピアは、2016年12月31日現在の1米ド
ル当たり13,305ルピアから2017年12月29日現在に1米ドル当たり13,385ルピアとなり、0.6%下落した。こ
の下落は、米国フェデラル・ファンド・レートの更なる上昇および米国の税改革への期待感により、米ドル
に対するその他ほとんどの国際通貨の実際の動向と一致していた。2017年のルピアの為替レートは、2017年
度第4四半期の外的要因による圧力にもかかわらず、インドネシア経済の基盤の改善に支えられ、安定して
いた。
2018年末までに、ルピアは、2017年12月29日現在の1米ドル当たり13,568ルピアから2018年12月31日現在
は1米ドル当たり14,380ルピアとなり、6.0%下落した。平均で、ルピアは、2017年12月29日現在の1米ド
ル当たり13,385ルピアから2018年12月31日現在に1米ドル当たり14,246ルピアとなり、6.4%下落した。こ
の下落は、米ドルに対するその他ほとんどの国際通貨の実際の動向と一致していた。米ドルは、米国連邦準
備銀行による、その通貨政策、米国フェデラル・ファンド・レートの更なる上昇に係る増幅した期待感、米
国経済の堅調な経済成長、増加したインフレ圧力および米国の税改革のための計画を徐々に正常化するとい
う意図を受けて、世界的に高騰した。2018年中のルピアの為替レートの四半期別変動を見ると、ルピアの為
替レートの安定化に向けた通貨政策の予期反応と一致して、ルピアへの圧力は、2018年度第4四半期以降低
下している。先制、前倒しおよび先行した通貨政策対応は、国内金融資産の魅力を高め、外国資本流入を増
加させる可能性がある。また、経常収支赤字の抑制(輸入の縮小および輸出の増加)に向けた政府の政策的
取り組みは、資本流入に好影響を及ぼし、ルピアへの圧力を緩和している。外国資本流入は、インドネシア
の経済維持の見通しの影響も受けた。ルピア強化の傾向は、世界的な不確実性の減少にも影響された。
2019年3月末までに、ルピアは、対外部門のパフォーマンスが改善するにつれて、値上がりし続けてい
る。ルピアの強化は、国内金融市場(国債(「SBN」と称される。)および株式市場)への大量の外国資本
流入に支えられている。対外部門の有望な見通しと一致して、インドネシア銀行は、通貨の基本価値および
維持されたマーケットメカニズムに従ってルピアの安定性を予測する。インドネシア銀行は、為替レート政
策の効果を支え、国内資金調達を強化するため、市場金利や外国為替市場をターゲットに、金融市場の深化
に向けた取り組みを加速させていく。
(f) 外国為替管理の概要
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外国為替およびルピアに対する健全性政策
1999年法律第24号外国為替活動および為替レート制度(Foreign Exchange Activities and Exchange
Rate System)に基づき、居住者は全員、外国通貨を自由に所有し、使用することができる。規則により国
内取引の多くで外国通貨の使用が禁じられているが、外国通貨は一般にインドネシア国内においておよびイ
ンドネシアから国外に自由に移転可能である。インドネシア銀行は、外国為替活動に関する情報およびデー
タを請求する権限を有し、かつ健全性原則に基づき、外国為替活動に関する規定を実施する権限を有する。
ルピアの安定性を維持し、外国当事者による投機的目的のためのルピアの使用を防止するため、ルピアは
国際化されていない。とりわけ、銀行が以下の取引を行うことは、規則により禁止される。(ⅰ)外国当事者
に対するルピアまたは外国通貨建ての貸付または貸越の提供。(ⅱ)取引による裏付けのない1.0百万米ドル
を超えるルピアの外国当事者または海外銀行への送金。および、(ⅲ)外国当事者が発行したルピア建て有価
証券の購入。
インドネシア銀行は、金融市場を安定化させるため、ルピアに関する外国為替取引についてのいくつかの
規則を定めている。安定性の高い外国為替市場は、経済的安定性を維持するための十分な流動性、取引の便
宜性、公平な価格および最小限のリスクにより特徴付けられる。インドネシア銀行は、外国為替取引に関す
る規則の改正を通じ、流動的で、効率的で、安全な国内外国為替市場の形成に努めている。
2015年1月1日、ノンバンク法人による外部借入に関するリスクを軽減するためのインドネシア銀行規則
が施行された。これらの規則に基づき、負債の法人発行者は、限定された一定の例外のもと以下を行わなけ
ればならない。
・ 外国為替のオープン・ポジション(翌3か月から6か月の間に期限が到来する外国為替負債が外国通貨
資産を超える場合の超過分)の25.0%以上をヘッジする。
・ 四半期末から3か月以内に満期を迎える外国為替負債に対する外国通貨資産割合として、70.0%の最低
流動性比率を維持する。
・ インドネシア銀行が認める格付機関によるBB-の最低信用格付(発行体および/または銘柄)を維持す
る。
(4)【通貨・金融制度】
(a) 通貨・金融制度および資本市場の概要
通貨政策
インドネシア銀行は、2つの原則に基づき通貨政策を実施する。第一に、通貨政策を支えるものとして、
インフレーション目標の枠組み(以下「ITF」という。)が受諾された。第二に、変動為替相場制が導入さ
れた。同制度に基づき、インドネシア銀行は外国為替市場に介入することができるが、インドネシア銀行に
よる介入の目的は特定の為替レートの水準を達成することではなく、過度なボラティリティを避けることで
ある。
インドネシア銀行は、2005年7月にITFを受諾した。これは、ベースマネーを通貨政策の対象として使用
していた既存の通貨政策を代替した。運用レベルでは、通貨政策に対する姿勢は政策金利(以下「BIレー
ト」という。)の設定に反映されており、これが市場金利に反映され、その後に銀行システムにおける預金
金利および貸付金利に反映されることが期待される。これらのレートの変更は、最終的にインフレに影響を
与える。インドネシア銀行は通常、他の経済的要素も考慮して、設置されたインフレ目標を将来のインフレ
が超えることが予想される場合に、BIレートを上げる。これに対し、将来のインフレがインフレ目標を下回
ると予測される場合、インドネシア銀行はBIレートを下げる。
インドネシア銀行は、通貨政策の枠組みを強化するため、2016年8月19日から、BIレートに取って代わる
新たな標準金利、すなわち、インドネシア銀行7日物リバース・レポ金利(以下「BIレポ金利」という。)
を導入した。BIレポ金利は、政策金利の期間を360日(BIレートにおいて使用された。)から市場金利の7
日に変更する。この変更は、市場金利および銀行利率(貸付および資金調達金利の双方)に影響を与える通
貨政策の実効性を改善することを目的とする。この改善は、翌日物銀行間取引金利に反映される通貨政策運
用目標を達成するためのツールとしての政策金利設定の実効性を強化することを目的とする。
BIレポ金利の実施は、貸付ファシリティ(以下「LF」という。)および預金ファシリティ(以下「DF」と
いう。)がBIレポ金利から75ベーシス・ポイントのスプレッドで対称的に位置付けられる、金利コリドーの
正常化によっても補完された。
金融およびマクロ経済の安定性を確保するため、インドネシア銀行は、(ⅰ)インフレ予測を固定するため
の政策金利、これを補足する(ⅱ)経常収支に対する圧力を弱めるための為替レートの柔軟性、(ⅲ)為替レー
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トの短期の過度なボラティリティを抑えるための資本フロー管理、(ⅳ)適切なマクロ・プルーデンス措置、
および(ⅴ)市民との良好なコミュニケーションの確保から構成される、一連の政策手法(ポリシー・ミック
ス 手法)を展開する。インドネシア銀行はまた、ルピア為替レートの安定性を支え、通貨政策の伝達の効率
性を強化するため、金融市場を深化するよう努力している。
2018年1月、インドネシア銀行は、BIレポ金利を4.25%に維持し、DF金利およびLF金利をそれぞれ3.50%
および5.00%に維持した。この方針は、マクロ経済および金融システムの安定性を維持するための取り組み
と一致しており、国内経済の回復気運も作っている。また、インドネシア銀行は、金融政策の運営枠組みの
改革のフォローアップとして、平均最低準備率の実施を加速することを決定した。銀行の仲介および流動性
管理を促進するため、インドネシア銀行は、資金調達額に対する貸出額の比率、預金額に対する資金調達額
の比率、およびマクロ・プルーデンシャル流動性バッファーに係る規則を実行することにより、マクロ・プ
ルーデンス政策を改良した。金融政策の緩和は、銀行が預金および貸付金利を引き続き下げたことから、金
利チャネルを通じて成功裏に伝達されたが、信用チャネルを通じた伝達は、効果が低かったため、2017年11
月の貸付の伸びは7.50%に低下した。
2018年2月から4月の間、インドネシア銀行は、BIレポ金利を4.25%に維持し、DF金利およびLF金利をそ
れぞれ3.50%および5.00%に維持した。この方針は、国内経済の回復を支援しつつ、マクロ経済および金融
システムの安定性を維持するための取り組みと一致している。インドネシア銀行は、経済の回復気運を支え
るという点に関しては、金融政策の緩和のために行われた過去の取り組みは適切であったと考えている。金
融およびマクロ・プルーデンシャル緩和政策は、銀行による預金および貸付金利を下げていることによって
裏付けられているように、金利チャネルを通じて伝達された。しかし、信用チャネルを通じた伝達は、選別
融資と組み合わされた新規ローンに対する需要の軟化により、比較的限定的なままであった。2017年の貸付
の伸び率は、2016年の7.9%に対し、8.2%に上昇し、その後2018年1月時点で前年比7.4%に低下した。貸
付の伸び率の低下にかかわらず、IPO、ライツ・イシュー、社債およびMTNを含むキャピタル・マーケットを
通じた資金調達は、共和国の金融市場の深化の努力に沿って、2018年1月時点において前年比99.8%増加し
た。
2018年5月16日および17日、インドネシア銀行は、BIレポ金利を4.50%まで25ベーシス・ポイント引き上
げ、DF金利およびLF金利もそれぞれ3.75%および5.25%まで25ベーシス・ポイント引き上げた。これは、国
際金融資本市場におけるリスクの高まりや世界的な流動性の低迷を背景に、インドネシア銀行が経済の安定
を維持しようとした取組みの一環である。また、インドネシア銀行は、マーケットメカニズムを維持する一
方で、経済のファンダメンタルズに沿ったルピア為替レート安定化策を引き続き実施した。これらの政策
は、外国為替および短期金融市場における十分な流動性の維持を目的とする金融オペレーションによって支
えられている。さらに、金融システムの安定性の維持および銀行仲介機能の向上を図るため、カウンターシ
クリカルな資本バッファーを0.0%に維持することを含むマクロ・プルーデンス政策も実施している。イン
ドネシア銀行は、その政策対応が、対外セクターの弾力性を効果的に管理しつつ、2018年および2019年の目
標インフレ率を3.5%(±1.0%)の範囲内で抑制する努力と一致していると考えている。
2018年5月30日、インドネシア銀行は、BIレポ金利を4.75%までさらに25ベーシス・ポイント引き上げ、
DF金利およびLF金利もそれぞれ4.00%および5.50%まで25ベーシス・ポイント引き上げた。インドネシア銀
行は、フェデラル・ファンド・レートの予想を上回る上昇および国際金融市場におけるリスクの増大に対す
る安定性(特に為替レートの安定性)を強化するため、先制、前倒しおよび先行して措置を講じた。
2018年6月、インドネシア銀行は、BIレポ金利を5.25%まで50ベーシス・ポイント引き上げ、DF金利およ
びLF金利もそれぞれ4.50%および6.00%まで50ベーシス・ポイント引き上げた。政策金利引上げの決定は、
他国の金融政策の変化および世界的な不確実性の増大に対抗して、国内金融市場の競争力を維持するために
インドネシア銀行が先制、前倒しおよび先行して講じた措置であった。こうした金利上昇は、インドネシア
銀行の外国為替市場および国債市場への二重介入政策の他、特にルピア短期金融市場および銀行間スワップ
市場における十分な流動性を維持するための金融オペレーション戦略によって支えられた。
2018年7月、インドネシア銀行は、BIレポ金利を5.25%で維持し、DF金利およびLF金利もそれぞれ4.50%
および6.00%で維持した。これは、国際金融市場における不確実性の広がりを受けて、一般的には安定性を
維持するため、また具体的にはルピア為替レートの安定性を維持するために国内金融市場の魅力を維持しよ
うとするインドネシア銀行の努力と一致している。
2018年8月、インドネシア銀行は、BIレポ金利を5.50%まで25ベーシス・ポイント引き上げ、DF金利およ
びLF金利もそれぞれ4.75%および6.25%まで25ベーシス・ポイント引き上げた。これは、インドネシア銀行
が国内金融市場の魅力を維持し、経常収支赤字を許容限度内で管理するという同時進行で行われた取り組み
と一致していた。また、インドネシア銀行は、金融市場の深化を加速するための施策を引き続き実施してい
る。短期金融市場では、インドネシア銀行はスワップ基準レートとしてインドネシア・オーバーナイト・イ
ンデックス平均(以下「IndONIA」という。)を導入しており、これには、より効率的な市場金利体系を確
保するため、オーバーナイト・インデックス・スワップ(以下「OIS」という。)や金利スワップ(以下
「IRS」という。)商品の開発が付随する。また、為替相場においても、インドネシア銀行は、金融オペ
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レーションまたはヘッジのための為替スワップ商品の実効性を向上させた。こうした政策は、市場の流動性
管理を容易にし、ルピアの為替レートの安定を支援するための様々な代替手段を提供する。
2018年9月、インドネシア銀行は、BIレポ金利を5.75%まで25ベーシス・ポイント引き上げ、DF金利およ
びLF金利もそれぞれ5.00%および6.50%まで25ベーシス・ポイント引き上げた。これは、世界的な不確実性
の増大にもかかわらず、インドネシアの対外的な弾力性を強化するとの観点から、国内金融市場の魅力を維
持しつつ、経常収支赤字を管理可能な水準に抑えるというインドネシア銀行の同時進行で行われた取り組み
と一致していた。また、ルピアの安定性を高めるため、銀行および会社に代わりのヘッジ手段を提供しつ
つ、為替市場の深化を加速させるための国内ノンデリバラブル・フォワード(以下「DNDF」という。)取引
を実施する政策によっても政策金利の引上げは支援されている。DNDF取引は、ルピアを利用した国内の外国
為替市場におけるネッティング決済が可能なフォワード取引である。参照レートは、IDRに対するUSDについ
てはJISDOR、IDRに対する非USDについてはインドネシア銀行のFXトランザクション・ミッドレートである。
DNDF取引は、外国為替リスクをヘッジするために、銀行が顧客および外国当事者と行うことのできる取引で
あり、商品およびサービスの取引、投資ならびに外貨建て銀行借入の形の原取引によって裏付けされなけれ
ばならない。インドネシア銀行は、経済の安定を維持し、対外的な弾力性を強化するため、引き続き、政府
および他の関連当局との連携を強化する。
2018年10月、インドネシア銀行は、BIレポ金利を5.75%で維持し、DF金利およびLF金利をそれぞれ5.00%
および6.50%で維持した。これは、国内金融市場の魅力を維持しつつ、経常収支赤字を管理可能な水準まで
削減するという同時進行で行われた取り組みと一致していた。
2018年11月、インドネシア銀行は、BIレポ金利を6.00%まで25ベーシス・ポイント引き上げ、DF金利およ
びLF金利もそれぞれ5.25%および6.75%まで25ベーシス・ポイント引き上げた。この決断は、今後数か月間
の世界的な政策金利の上昇を見据え、経常収支赤字を管理可能な水準に削減し、国内金融市場の魅力を高め
るためのインドネシア銀行の継続的な取り組みを反映している。また、銀行業界の柔軟性および流動性配分
を維持するため、インドネシア銀行は、以下それぞれを第三者のファンドの利率として、平均預金準備率
(従来型およびシャリーア)は2%から3%に、インドネシア銀行に買い戻すことのできるマクロ・プルー
デンシャル流動性バッファー(従来型およびシャリーア)は2.0%から4.0%に引き上げた。マクロ・プルー
デンシャル政策の分野では、インドネシア銀行は、カウンターシクリカル資本バッファー比率を0.0%、マ
クロ・プルーデンス仲介比率(以下「MIR」という。)を80.0から92.0%のレンジで維持した。また、ルピ
ア短期金融市場を中心に金融市場の深化をさらに支援するため、インドネシア銀行は、ルピア金利デリバ
ティブ(すなわち、IRSおよびOIS)の規制も導入した。これらの商品は、国内の金利変動に対する代替的な
ヘッジ手段を提供することが期待される。2018年8月以降のIndONIAの公表およびジャカルタ銀行間オ
ファー・レートの信頼性強化と合わせて、この新たな規制は、短期金融市場および債券市場におけるより透
明性の高いイールドカーブの創出を支援することが期待されるとともに、金融政策の伝達を強化し、国債市
場および社債市場を深化させることも期待される。
2018年12月および2019年1月、インドネシア銀行は、BIレポ金利を6.00%で維持し、DF金利およびLF金利
をそれぞれ5.25%および6.75%で維持した。この決定は、国内金融資産の魅力を維持しつつ、経常収支赤字
を管理可能な水準まで削減するというインドネシア銀行の継続的な取り組みと一致する。
2019年2月、インドネシア銀行は、BIレポ金利を6.00%で維持し、DF金利およびLF金利をそれぞれ5.25%
および6.75%で維持した。この決定は、特に経常収支赤字を管理可能な水準で管理しつつ国内金融資産の魅
力を維持する、外的安定性の強化のための取り組みと一致している。また、インドネシア銀行は、銀行部門
における資金調達を後押しし、流動性を高めるための金融オペレーション戦略を実施している。今後、イン
ドネシア銀行は、緩和的なマクロ・プルーデンス政策を受けて、経済的資金調達を拡大するために決済シス
テム政策を強化することとなる。経済の安定性を維持し、経済成長の勢いを維持するため、政府およびその
他の関連当局との連携が強化される。
2019年3月、インドネシア銀行は、BIレポ金利を6.00%で維持し、DF金利およびLF金利をそれぞれ5.25%
および6.75%で維持した。この決定は、国内金融資産の魅力を維持しつつ、経済の外的安定性を強化し、特
に経常収支赤字を管理可能な水準まで削減するという継続的な取り組みと一致している。一方、インドネシ
ア銀行による以下の国内需要を刺激するためのその他の緩和政策の実施に伴い、金利および為替レート政策
は引き続き外的安定性に焦点を置く。
1. 外国為替スワップに加え、通常および定期ターム・レポ取引により利用可能な流動性を高めるこ
とを重視する金融オペレーション戦略を維持すること。
2. 企業部門に対して実施される銀行融資を強化するため、MIRを80-92%から84-94%に引き上げる
ことにより緩和型マクロ・プルーデンス政策を強化すること。
3. (ⅰ)市場参加者のための強制国庫承認を通じた市場活動の強化、および(ⅱ)ルピア建てIRS
およびOISに係る規制を通じた国内金利変動に対するヘッジ商品の奨励により、金融市場の深化
に係る施策を加速すること。
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4. (a)社会扶助プログラム(Bansos)、輸送部門および地方政府ファイナンスの電子化を拡大
し、ならびに(b)相互接続性を強化するために、QRインドネシア・スタンダードにマーチャン
ト・ プレゼンテッド・モードを組み込むことによりQRコード決済標準化に向けて準備し、これに
よりデジタル経済および金融エコスシステムを支援することにより、経済活動および金融包摂を
支援するための決済システム政策を強化すること。
インドネシア銀行は、輸出、観光および外国資本投資を刺激するために国内需要を促進し、外的安定性を
維持することにより将来の経済成長の勢いを持続させる一方、経済の安定性(具体的には、インフレおよび
経常収支赤字の抑制。)を維持するため、政府およびその他の関連当局との協力関係を引き続き強化する。
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金融制度
インドネシアのセーフティ・ネットおよび危機管理
2016年4月、危機管理のための調整枠組みおよびインドネシア金融セーフティ・ネット参加者(以下
「KSSK」という。)間の決定を刷新し、監督者としての立場の強化、銀行の流動性および再発防止策の強化
に重点を置くことへの改善も含めた金融システム危機の予防および対応に関する法律が可決された。これら
の調整済み政策の対応は、KSSKによる潜在的な混乱の特定を可能にする制度化された早期警告システムおよ
び危機管理プロトコルを可能にし、効果的な政策対応および解決手段を決定する。
財務省は、金融セーフティ・ネット参加者として、金融システムの安定性の保護にも貢献している。突然
の資本流出などの混乱事由が生じた場合、市場の信認および安定性を維持するために必要な政策対応を決定
するために危機管理プロトコルが実施される。政策対応には、特に、ソブリン債市場の安定性を維持するこ
とを目的として複数のSOEとの間で買戻しを実施する仕組みを提供する債券安定化枠組みおよび、より長期
の証券の発行によって資金をより長期の満期を有する証券に切り替え、負債の満期を延ばし、リファイナン
スに伴うリスクを減少させるために債務を入れ替えることが含まれる。
インドネシア預金保険公社および流動性サポート
2005年9月以降、インドネシア預金保険公社(以下「IDIC」という。)は顧客預金を保証し、金融システ
ムの安定性の維持に積極的に関係するようになった。インドネシアで業務を行う全ての銀行は、IDICに参加
することが義務付けられている。現在のIDICの保証範囲は、1銀行について1預金者当たり2.0十億ルピア
が上限である。IDICは、参加銀行の免許がインドネシア金融庁( Otoritas Jasa Keuangan )(以下「OJK」と
いう。)により取り消された場合、手続に従い、預金保険請求の支払を行う。付保預金の上限金額は、特
に、潜在的に銀行制度に対する公共の信頼を低下させうる、または金融システムの安定性に影響を与えうる
危機が生じた場合に調整される可能性がある。
突然の資本フローの逆流に対応する政府の政策は、なかでも危機管理プロトコルの実施を含み、かかるプ
ロトコルは、財務省、インドネシア銀行、OJKおよびIDICの協力を含む。金融危機が生じた場合、政策上の
措置には、混乱の際の安定化のための買戻しの実施、ソブリン債市場の安定性を維持するための政府機関、
インドネシア銀行、SOE、規制当局およびその他の市場参加者の協力を強化するための措置、より長期の証
券の発行により資金をより長期の満期を有する証券への投資、ならびに負債の満期を延ばし、リファイナン
スに伴うリスクを減少させるための債務の入れ替えの促進を含む場合がある。
2016年4月、議会は、財務省、インドネシア銀行、OJKおよびIDICからの代表者を含む金融システム安定
化委員会の設置を通じ、金融システム危機の防止および解決における財務省、インドネシア銀行、OJKおよ
びIDICの責任のより明確な区別を規定する、2016年法律第9号金融システム危機防止管理法を可決した。金
融システム安定化委員会は、金融システムの主要分野の定期的な監視に基づき、協調的な政策対応を提供す
ることを目指している。
銀行制度
銀行部門に関する政府の政策は、銀行制度の強化に主眼を置く。
インドネシアの中央銀行であるインドネシア銀行が準拠する法律は2004年に改正され、なかでも、政府が
インドネシア銀行との協議により決定するインフレ目標を達成するための通貨政策をインドネシア銀行が実
施する旨が規定された。同法は、インドネシア銀行内部の財務管理の監視の実施においてDPRを支援するた
めの、インドネシア銀行監督委員会(以下「監督委員会」という。)の設置も規定する。監督委員会は、
DPRが選択し大統領が指名する5名のメンバーから構成され、任期は3年である。2004年1月の改正はま
た、インドネシア銀行が金融制度の安定化を確保するための最後の貸し手となる旨を定める。インドネシア
銀行の銀行監督機能は、2013年12月31日にOJKに移管された。2008年の中央銀行法に対する直近の改正は、
主に、シャリーア金融に対する担保規制(そのうちいくつかの条項は、2016年4月の金融システム危機の予
防および対応に関する法律の施行により取り消された。)を変更するためであった。
当局は、ミクロ・プルーデンスおよびマクロ・プルーデンスの監督強化により、リスクを軽減させる。ミ
クロ・プルーデンス監督は、現地および現地外の監督を通じて健全性規則の充足を確保するため、個別の銀
行または金融機関に対して実施される。マクロ・プルーデンス監督もまた、業界全体のレベルで健全性規則
が遵守されていることの確保を目指す。
ミクロ・プルーデンス監督の強化枠組みにおいて、困窮に陥った銀行の兆候をリスクに基づきより良く予
測するための調査を支援し改善するため、ならびに研修プログラム、配属プログラムおよび認定プログラム
を通じ人的資源の質を強化するため、インドネシア銀行およびOJKにより多くの措置が導入された。
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また、マクロ・プルーデンスの側面を強化するため、監督において使用されるツールおよび手法、なかで
も、ストレス・テスト、デフォルト率分析、遷移行列およびその他の早期警戒メカニズムの改良が進められ
て いる。金融システム・セーフティ・ネットの設置もまた、生じる可能性のある潜在的システム・リスクの
軽減において当局を支援する。
OJKは、バーゼル枠組みなどの国際基準に合致する銀行規則を公布した。資本改革に関し、OJKは2013年12
月にバーゼルⅢ資本枠組みに関するルールを発行し、これは2016年2月に改正された。これらは、(ⅰ)規制
資本の質の上昇、(ⅱ)6.0%の最低Tier1比率および4.5%のCET1比率とともに、リスク・プロファイルに
基づく8.0%から14.0%の最低資本要件の設定、ならびに(ⅲ)リスク・プロファイルに基づく最低資本要件
を超える十分なバッファーの積み上げ(資本保全バッファー、カウンターシクリカル資本バッファーおよび
D-SIBに関する資本サーチャージを含む。)を対象とする。2015年、OJKは、D-SIB手法および資本サー
チャージ適用に関する規則を公布し、これは2016年1月に初めて適用された。
バーゼルⅢの実施政策の一環として、OJKはバーゼルⅢ流動性枠組み、流動性カバレッジ比率(以下
「LCR」という。)、純安定調達比率(以下「NSFR」という。)およびデリバティブ取引に関連する計算で
あるリスク加重資産(以下「RWA」という。)のための規則を公布した。LCR規則は、2015年12月に公布さ
れ、銀行に、短期流動性を、30日間その流動性需要を満たす高品質流動資産により維持するよう求めてい
る。NSFR規則は2017年7月に公布され、銀行が利用可能な安定調達額と銀行に求められる安定調達額を比較
することにより、銀行の長期流動性リスクを評価するための指標としてNSFRを使用している。NSFR規則は、
銀行に、活動への資金を安定 的 かつ適切な資金源から提供するよう求めることにより、長期流動性リスクを
削減することを目指している。デリバティブ取引のためのRWA計算に関連する規則は2017年9月に公布され
たものであり、取引相手の信用リスクによるデリバティブ取引のリスク・エクスポージャーを計算する際の
指針を提供するものである。
現時点までに、OJKはバーゼルⅢに従って規則、すなわち(ⅰ)2018年8月に「銀行勘定の金利リスク」
に関する規則、(ⅱ)2018年12月に「大口貸出」に関する規則、および(ⅲ)2019年1月に「レバレッジ比
率」に関する市中協議文書の改訂版を発行した。かかる規則および市中協議文書の改訂版の発行は、バーゼ
ルⅢ基準の実施を先導する模範になるというインドネシアの取り組みを証明している。
また、金融危機後の規制改革、バーゼルⅢの最終化を遵守するため、OJKは、信用リスクおよびオペレー
ショナル・リスクの改訂版について諮問書を制定した。
金融システム危機の予防および対応に関する法律に基づき、OJKは、2017年4月にシステム上重要な銀行
の再生計画に関する規則を公布した。これらの規則は、システム上重要な銀行に対し、再生計画を準備し、
提出させる要件を設定している。また、システム上重要な銀行は、準備された再生計画に関連してガイドラ
インを作成するよう求められている。かかるガイドラインは、再生計画の実施を支援するガバナンス原則を
考慮して作成される。加えて、システム上重要な銀行は、少なくとも年に1度、その再生計画の妥当性を査
定するために評価を行い、ストレス・テストを実施するよう義務付けられている。
2018年12月31日現在、総銀行資産は、8,068.3兆ルピアの商業銀行資産および135.7兆ルピアの地方銀行の
資産からなる8,204.0兆ルピアであった。
イスラム金融制度
世界でも最大規模のイスラム教徒の人口を有するインドネシアは、イスラム銀行業界が急速に成長するた
めの条件が整った国であると政府は考えている。当該業界においては、イスラム教徒のコミュニティに対
し、シャリーアの基本原理に沿った新たな金融商品および金融サービスが提供されている。イスラム銀行業
界に適用されるこれらのシャリーアの基本原理は、 mudarabah (損益分担)、 wadiah (保護預かり)、
musharaka (合弁事業)、 murabahah (コスト上乗せ)および ijar (リース)に関連するシャリーアの概念を
含んでいる。シャリーアは、全ての金銭貸付について支払われる利息と定義される riba 、すなわち高利を禁
止している。また、イスラム教の基本原理に反すると考えられる商品やサービス(例えば豚肉やアルコー
ル)を提供する事業への投資も、シャリーアの基本原理に基づき haraam である(すなわち、罪深く、禁止さ
れていること)と考えられている。インドネシアにおけるイスラム金融サービスの発展と成長を促進するた
めに、これらの新たな金融商品は、銀行業界にとって必要不可欠な部分であると考えられており、かつ、イ
ンドネシアの国民経済の発展を促進することでインドネシアの金融制度の安定性の向上に寄与している。
2008年7月、インドネシアのイスラム銀行業界の発展を促進すべくシャリーア銀行法(Sharia Banking
Law)が施行された。シャリーア銀行法は、シャリーア銀行の銀行業務および従来の銀行のシャリーア部門
に対してシャリーアの基本原理を適用するものであり、同法においては、利子の授受が禁止されており、ま
た、その分配または貸出が行われた資金へのリターンが、発生した実際の利益に基づいたものでなければな
らない旨規定している。シャリーア銀行法は、シャリーアの基本原理により禁止または抑止される慣習や商
品を助長しかねないようなイスラム銀行業務およびイスラム銀行取引についても禁止している。本法はま
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た、既存の商業銀行のシャリーア部門の資産が親会社である商業銀行の資産の半分以上を占める場合または
シャリーア銀行法の施行から15年が経過するまでの間については、当該部門を別個のイスラム商業銀行とし
て 運用することを義務づけている。政府は、この立法がイスラム金融銀行業務の場としてのインドネシアの
立場を向上させると考えている。
インドネシアのシャリーア資本市場が直面する主な課題の一つが、イスラム債( Sukuk )(以下「スクー
ク」という。)などのシャリーア遵守商品を発行する企業が少ないという点である。例えば、2019年2月28
日現在においてOJKが認可している89社の引受会社のうち、スクークの発行に関与したのは28社のみであ
り、またOJKが認可している投資運用会社92社のうち、シャリーア・ファンドを運用しているのは54社
(シャリーア・ファンドを完全に運用しているシャリーア投資運用会社1社を含む。)のみである。
インドネシアのイスラム銀行業界は、当該業界の発展に関する戦略計画を策定および発布するOJKの規制
当局(2013年12月31日以降。それ以前はインドネシア銀行。)の下で発展してきた。OJKは、インドネシア
のイスラム銀行業界の発展に関する2015-2019年新規戦略計画を策定している。当該新規戦略計画には、
シャリーア銀行業界が達成すべき具体的な目標および詳細なイニシアチブを含むガイドラインが定められる
ことが想定されている。国家のシャリーア銀行業界の発展に関する本戦略計画は、「持続可能な経済成長、
公平な発展、金融制度の安定性に大きく貢献し、かつ、高い競争力を有するイスラム銀行業界を確立するこ
と」を目指した「インドネシアにおける2015-2019年イスラム銀行業のロードマップ」として認識されてい
る。ロードマップには、とりわけ、以下の措置が含まれている:(ⅰ)プロジェクト・ベースのシャリー
ア・ファンドなど新たなシャリーア投資商品に関する規則の公布、(ⅱ)一連のシャリーア遵守の証券法の
展開、(ⅲ)シャリーア株式のオンライン取引システム、より種類豊富なシャリーア株式インデックスおよ
びスクークの流動性を支えるその他のシステムを含む、イスラム金融制度を支えるインフラストラクチャー
の構築、ならびに(ⅳ)シャリーア資本市場の情報技術インフラストラクチャーの開発。
2018年12月31日現在において、シャリーア銀行(商業銀行、シャリーア事業ユニットおよびシャリーア地
方銀行を含む。)の資産は489.7兆ルピア、またはインドネシアの銀行の資産合計の5.96%であった。
OJKおよびインドネシア銀行は、予防原則およびシャリーアの基本原理を考慮してシャリーア銀行業界の
成長および発展を支えるための様々な規制を設けている。
ノンバンク・シャリーア業界( Industri keuangan Non-Bank Syariah )もまた、OJKの監督を受けており、
シャリーア保険会社、シャリーア年金基金、シャリーア金融機関およびその他のシャリーア金融サービス機
関からなる。OJKは、シャリーア年金基金を規制する規則を公布し、かかる規則は2016年9月に施行され
た。本規則に基づき、シャリーア年金基金の管理は、次の方法により行うことができる:(ⅰ)シャリーア
年金基金の設立、(ⅱ)年金基金のシャリーア年金基金への転換、(ⅲ)従業員年金基金におけるシャリー
ア・ユニットの創設、または(ⅳ)金融機関年金基金のシャリーア投資パッケージの販売。現在のところ、
インドネシアにおいて設立されたシャリーア年金基金は存在しない。
マネーロンダリング防止制度
共和国の様々な金融規制機関は、インドネシアにおけるマネーロンダリングと闘うために設立された。
2002年、政府は、マネーロンダリング防止法(以下「2002年AML法」という。)を制定し、金融情報部門ユ
ニットであるインドネシア金融取引報告分析センター( Pusat/Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan )
(以下「PPATK」という。)を設立した。PPATKの責務は、その後、テロ資金供与対策に関連する事項を含む
よう拡大され、その結果、PPATKは、インドネシアにおけるマネーロンダリングおよびテロ資金供与に対抗
する中心機関に指名された。
過去数年において、政府のマネーロンダリング防止法およびテロ資金供与対策、国家戦略の実施において
見られた複数の大幅な進展は、以下のとおりである:新マネーロンダリング防止法、すなわち、2010年法律
第8号マネーロンダリング犯罪の防止および撲滅法(以下「2010年AML法」という。)、ならびに国際組織
犯罪に対する国連条約の批准。2010年AML法は、現在の国際基準およびベスト・プラクティスに合わせるた
め、2002年AML法(その後の改正を含む。)に代わり、2010年10月22日に施行された。
マネーロンダリング犯罪を防止し、撲滅するための政府の政策を実施する一環として、PPATKは、2010年
AML法を更に実施するため、様々な規則を公布しており、今後も公布する。
2013年3月13日、DPRは、2013年法律第9号テロ資金供与の防止および撲滅法(以下「法律第9号」とい
う。)を採択した。法律第9号は、以下について包括的に規制する:(ⅰ)テロ資金供与違反およびテロ資
金供与違反に関連するその他の違反の犯罪化、(ⅱ)金融サービス利用者の確認原則の適用、報告およびコ
ンプライアンス・モニタリング、(ⅲ)送金システムまたはその他のシステムを通じた、金融サービス提供
者による監視活動、(ⅳ)インドネシアの関税徴収地域内または外への現金および/またはその他の支払手
段の処分の管理、(ⅴ)現金および/またはその他の支払手段の移転に関連する仕組みの遮断、(ⅵ)テロ
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リストの疑いのある人物およびテロリスト組織のリストへの包含、ならびに(ⅶ)捜査、訴追および公判に
おける尋問の設定に関する調整。
法律第9号の範囲に含まれるテロ資金供与には、テロ行為を行う意図を有することが認識されている人物
に資金を提供し、集め、与え、または融資するために、直接または間接的に行われた行為が含まれる。法律
第9号は、個人の他、テロ組織に対するテロ資金供与の犯罪化も規制している。法律第9号に含まれるテロ
組織には、裁判所の判断に基づき、テロ行為を行ったとされる共通の目的を有する人々の集団を含む可能性
がある。テロ組織のリストに記載されている当事者は法律第9号の対象範囲にも該当する。
OJKは、2017年3月に、金融サービス部門におけるマネーロンダリングの防止およびテロ資金供与の防止
の実行に関する新たな規則、すなわちOJK規則第12/POJK.01/2017号、および2017年6月に回覧状、すなわち
第32/SEOJK/03/2017号回覧状を公布した。本規則は、顧客、国、地域、商品、サービス、取引または交付
チャネルに関連したマネーロンダリングのリスクおよび/またはテロ資金供与の犯罪を特定し、評価し、か
つ認識するよう金融サービス提供者に求めている。これらの種類の活動を行うには、金融サービス提供者
は、方針、監督およびメンテナンス手続、マネーロンダリングおよびテロ資金供与リスクの軽減策を設定
し、特別作業部会を設置および/またはマネーロンダリング防止およびテロ資金供与防止プログラムの実行
責任者として行為する役員を指名しなければならない。金融サービス提供者は、疑わしい取引に関する報告
書、現金取引報告書およびその他の報告書をPPATKに提出しなければならない。
銀行およびその他の金融機関
インドネシアの金融制度は、銀行およびノンバンク金融機関からなる。ノンバンク金融機関はとりわけ、
保険会社、年金基金、ファイナンス会社、ベンチャーキャピタル会社、証券会社、ミューチュアル・ファン
ド、信用保証会社および質屋からなる。
下表は、2019年2月28日現在における営業中の金融機関の数および金融機関総資産に占める各機関の資産
割合を示したものである。
インドネシアの金融機関(2019年2月28日現在)
(1)
資産
機関数 総資産割合
(単位:兆ルピア) (%)
銀行業:
商業銀行 115 8,068.3 74.0
地方信用銀行 1,597 135.7 1.2
銀行業合計 1,712 8,204.0 75.3
保険:
生命保険 60 555.1 5.1
総合保険および再保険 87 174.0 1.6
(2)
社会保険 5 522.5 4.8
保険業合計 152 1,251.6 11.5
年金基金:
金融機関年金基金 25 86.1 0.8
事業主年金基金 208 186.7 1.7
年金基金合計 233 272.8 2.5
(3)
ファイナンス会社
185 504.8 4.6
ベンチャーキャピタル会社 65 11.8 0.1
(4) (5)
証券会社 124 62.9
0.6
ミューチュアル・ファンド(機関ではなく、集団投資スキーム型のもの) 2,110 520.9 4.8
信用保証会社 22 19.5 0.2
質屋 91 53.0 0.5
合計 4,694 10,901.3 100.0
出所:OJK
(1) 未監査
(2) 社会保険は、交通および公共輸送、保健・医療社会保障プログラム、労働者社会保障プログラムならびに公務員および軍人用保険を含
む。
(3) ファイナンス会社は、リース、ファクタリング、消費者金融およびクレジットカードに融資を行う。
(4) 証券取引所のメンバーでなくブローカー・ディーラーとして行為する証券会社19社を含む(2019年2月28日現在のデータ)。
(5) 2018年6月30日現在の資産合計。
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インドネシアの銀行は、商業銀行および地方銀行の2つのカテゴリーに分類される。商業銀行および地方
銀行はいずれも、従来の銀行業務の基本原則またはシャリーアの基本原理に基づいて運営されうる。
OJKは、保険業界の規制および監督に関して責任を負っている。このサブセクターの発展によって、より
厳しい規制要件の実施、とりわけ資本要件(リスク加重負債に対するリスク加重資産の一定割合の継続的な
維持に係る要件を含む。)の改善の義務づけが要請されている。
年金基金は、事業主年金基金および金融機関年金基金の2つのカテゴリーに分類される。事業主年金基金
は、確定給付型年金プランまたは確定拠出型年金プランのいずれかにより運営されうるが、金融機関年金基
金は、確定拠出型年金プランによってのみ運営されうる。
インドネシアのその他のノンバンク金融機関には、ファイナンス会社、保証会社、ベンチャーキャピタル
会社、インドネシアの輸出信用機関、インフラストラクチャー融資会社およびセカンダリー・モーゲージ・
ファシリティ会社が含まれる。
銀行の資産および負債
下表は、表示日現在の商業銀行の連結貸借対照表を示したものである。
商業銀行貸借対照表
12 月31日現在
2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年
(単位:兆ルピア)
資産
ローン 3,319.8 3,706.5 4,092.1 4,413.4 4,781.9 5,358.0
銀行間資産 171.9 182.4 211.9 207.1 235.6 221.0
インドネシア銀行による発行 506.5 569.0 685.6 717.8 701.3 767.1
証券(国債を含む。 ) 520.6 636.7 660.8 860.5 1,035.4 941.9
資本参加 15.7 21.0 25.6 33.9 39.7 43.5
その他の債権 183.1 245.4 155.5 171.3 218.6 293.4
236.9 254.2 297.7 325.8 375.2 443.4
その他
4,954.5 5,615.2 6,129.4 6,729.8 7,387.6 8,068.3
資産合計
負債
第三者ファンド 3,603.6 4,114.4 4,413.1 4,836.8 5,289.4 5,630.4
対インドネシア銀行負債 1.8 2.1 0.7 0.8 1.2 2.8
銀行間負債 115.8 133.0 161.1 168.5 184.2 192.6
証券 54.5 54.3 65.5 93.2 113.3 115.1
借入 112.9 145.9 177.7 179.7 199.1 296.7
その他の負債 85.1 120.7 109.6 100.7 121.2 206.5
保証金 5.9 5.6 6.3 5.2 5.9 4.6
その他 352.2 317.1 383.9 432. 3 441.2 485.3
資本
払込資本金 138.1 153.4 164.3 176.7 196.3 209.3
準備金 50.6 67.6 81.7 64.8 65.3 68.3
経常利益/損失 106.7 112.2 104.6 106.5 131.2 150.1
利益剰余金/損失 201.1 256.6 323.8 411.2 469.9 542.9
予想追加払込資本金 92.6 97.9 96.2 111.7 124.7 114.5
33.6 34.4 40.9 41.7 44.7 49.2
その他
8,068.3
4,954.5 5,615.2 6,129.4 6,729.8 7,387.6
負債合計
出所:インドネシア銀行(2013年まで)および OJK (2014年1月1日以降)
下表は、表示日現在の銀行の平均自己資本比率を示したものである。
平均自己資本比率
12月31日現在
201 3年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018 年
(%)
平均自己資本比率 18.1 19.6 21.4 22.9 23.2 22.9
出所: インドネシア銀行およびOJK
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不良債権
2005年年初以降、インドネシアの銀行は、国際的なベストプラクティスに基づいた基準により自らの不良
債権を計算するよう義務づけられており、かかる基準によって、ある借主による不良債権があった場合には
当該借主へのローンの全てを「不良」と分類することが要求されている。大手銀行は、全てのローンについ
て、同一かつ統一的なローン分類基準を用いて(ⅰ)1債務者または類似する1プロジェクトに対して行わ
れる10.0十億ルピア超のローン、(ⅱ)貸出銀行の最大債務者50のうちの1債務者に対して行われる1.0十
億ルピア以上10.0十億ルピア以下のローン、または(ⅲ)1債務者もしくは1プロジェクトへの共同融資に
基づくローン、の3つのうちいずれかに分類することが義務づけられている。
下表は、表示日現在の総不良債権比率を示したものである。
不良債権比率
12 月31日現在
2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年
(%)
総不良債権比率 1.8 2.2 2.4 2.9 2.6 2.4
出所:インドネシア銀行およびOJK
資本市場および資本市場規則
インドネシアの資本市場はOJKにより規制される。OJKは、資本市場および金融監督庁( Badan Pengawas
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan )(以下「Bapepam-LK」という。)を承継し、2012年12月31日にBapepam-
LKおよび財務省金融機関総局が単一のユニットに統合された時にBapepam-LKの職務および機能を引き継い
だ。
インドネシア資本市場に関する規制枠組みは、資本市場に関する1995年第8資本市場法(以下「資本市場
法」という。)に規定される。資本市場法は、規制、発展、監督および法執行の分野の権限を当初の規制当
局(およびOJKを含むその承継機関)に付与した。同法はまた、自己規制機関、資本市場機関、資本市場に
おいて業務を行う専門家および事業体の権限および責任を規定する。資本市場法に従い、OJKは、秩序立っ
た、公平で効率的な資本市場の運営、投資家および公共の利益を保護するために必要な指針、規則および
日々の監督について責任を負う。
OJKは、過去数年の間、インドネシアの資本市場に対する自らの監督および執行能力を強化し、健全で透
明な資本市場の運営を促進するための規則を導入してきた。OJKは、企業の経営陣および監査委員会がより
直接的に財務報告に関する責任を負うこととなるよう、新たなコーポレート・ガバナンス規則を発行し、公
開上場会社に対し権限を行使してきた。OJKはまた、上場会社の年次報告、通常株主総会、取締役会および
理事会、報酬委員会および指名委員会ならびに法人書記役の内容に関する修正規則を発行した。
下表は、インドネシア証券取引所( Bursa Efek Indonesia )(以下「IDX」という。)およびIDXで取引さ
れる有価証券に関する2019年2月28日現在の主要な指標を示したものである。
インドネシア証券取引所
IDX
株式時価総額(一兆ルピア)
7,391.2
上場株式数(十億株) 5,176.4
(1)
平均日次取引額(十億ルピア)
10,162.9
(1)
平均日次取引数( 百万株)
13,797.0
出所: IDX
(1) 2019年2月28日に終了した年度。
インドネシアは、世界最大のイスラム教徒人口を有する国として、シャリーア遵守の有価証券(イスラム
法原則の教義を遵守する有価証券)に関するインドネシア投資家市場の発展のための法的枠組みを整備する
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活動を行なってきた。OJKおよびBapepam-LKは、シャリーア遵守の有価証券業の成長を強化し、インドネシ
アの投資家に代替のミューチュアル・ファンド商品を提供し、またインドネシア外のイスラム教徒の投資家
も 呼び込むため、シャリーアを遵守するコマーシャル・ペーパーおよびミューチュアル・ファンドの形態お
よび発行に関する様々な規則を発行した。
自主規制機関であるIDXは、ジャカルタ・イスラミック・インデックス(以下「JII」という。)およびイ
ンドネシア・シャリーア株式インデックス(以下「ISSI」という。)の、2つのシャリーア株式に基づく指
標を有する。
2019年2月28日現在、JIIの株式時価総額は2,281.9兆ルピアであった。
2019年2月28日現在、ISSIはIDXに上場される403のシャリーア株式で構成される。2019年2月28日現在、
ISSIの株式時価総額は3,819.5兆ルピアであった。
(b) 通貨供給および公定歩合の推移
通貨供給
インドネシア銀行は、いくつかの通貨供給手法の監視を行っている。ベースマネーには、通貨(流通して
いる銀行紙幣および硬貨)ならびにインドネシア銀行における商業銀行および民間部門の要求払い預金が含
まれる(以下「ベースマネー」という。)。狭義のマネーは、銀行外の通貨に、商業銀行におけるルピア建
て要求払い預金を加えたもので構成される(以下「狭義のマネー」という。)。広義のマネーは、狭義のマ
ネーおよび株式以外の有価証券に、準貨幣(ルピア建ての定期預金および貯蓄預金ならびに外貨建て要求払
い預金を含む。)を加えたもので構成される(以下「広義のマネー」という。)。
下表は、表示期間における通貨供給量を示したものである。
通貨供給
ベース・ 銀行外の ルピア建て 株式以外の
M1 M2
合計 合計
マネー 通貨 要求払い預金 準貨幣 有価証券
期末
(十億 ルピア)
2013 年 821,679 399,609 487,475 887,084 2,820,521 22,805 3,730,409
2014 年 918,421 419,262 522,960 942,221 3,209,475 21,630 ▶,173,327
2015 年 945,916 469,534 585,906 1,055,440 3,479,961 13,399 4,548,800
2016 年 989,565 508,124 729,519 1,237,643 3,753,809 13,525 5,004,977
2017 年 1,085,796 586,576 804,231 1,390,807 4,009,996 18,362 5,419,165
2018 年 1,069,554 625,370 831,779 1,457,150 4,282,364 20,533 5,760,046
(1)
2019 年
982,104 571,120 815,894 1,387,014 4,264,672 19,776 5,671,462
出所:インドネシア銀行
M1 :狭義のマネー
M2 :広義のマネー
(1) 2019年2月現在(暫定値)
通貨供給量への 影響要因
中央政府債権
外貨建て資産
(1) (2)
(純額) その他( 純額)
( 純額) 事業部門債権
期末
(単位:十億ルピア)
2013 年 1,011,361 406,611 3,098,305 34,146
2014 年 1,105,783 416,608 3,488,677 49, 733
2015 年 1,176,638 491,127 3,822,128 57,313
2016 年 1,298,938 519,065 4,115,821 79,272
2017 年 1,541,838 488,862 4,412,719 160,930
2018 年 1,442,602 472,729 4,868,594 184,424
(3)
2019 年
1,450,427 395,923 4,820,305 199,743
出所:インドネシア銀行
(1) 政府債権は、銀行システムへの政府預金の純額に含まれるルピア建ての債権である。
(2) 資本勘定、SDR割当額および銀行間勘定を含む。
(3) 2019年2月現在(暫定値)
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2013年、広義のマネーの増加率は、主に、最低外貨建て資産(純額)の中の国内資産(純額)の減少によ
り、12.8%となった。準貨幣は、主に、外貨預金の増加により、14.9%増加した。狭義のマネーの増加ス
ピー ドは、主に、ルピア要求払い預金の減少ならびに商業銀行および地方銀行以外の通貨の減少により、
5.4%に減速した。
2014年、広義のマネーは、緩慢な政府拡大の結果、2013年の12.8%の増加に対し11.9%の増加となった。
準貨幣の増加率は、主に、外貨預金(定期預金、貯蓄預金および要求払い預金からなる。)の急激な減少に
よりスピードを落とし、2013年の14.9%の増加に対し、13.8%の増加となった。狭義のマネーの増加率は、
ルピア要求払い預金のさらなる増加により、2013年の5.4%の増加に対し、6.2%の増加となった。
2015年、広義のマネーの増加率は、準貨幣の低調な増加を受けてスピードを落とし、2014年の11.9%の増
加に対し、8.9%となった。準貨幣の増加率は、主に、定期預金の減少により、2014年の13.8%の増加から
低下して8.4%となった。狭義のマネーの増加率は、主に、商業銀行および地方銀行以外の通貨ならびにル
ピア要求払い預金の増加により、2014年の6.2%の増加に対し、12.0%となった。
2016年、狭義のマネーの成長の加速により、広義のマネーの増加率は2015年の8.9%の増加に対し、
10.0%となった。準貨幣は、外貨預金の減少により、2015年の8.4%の増加に対し、7.9%に減少した。狭義
のマネーは、主に、商業銀行および地方銀行以外の通貨ならびにルピア要求払い預金の増加により、2015年
の12.0%の増加に対し、17.3%の増加となった。
2017年、広義のマネーの増加率は、狭義のマネーおよび準貨幣の成長速度の低下を受けて、2016年の
10.0%に対し、8.3%となった。狭義のマネーの増加率は、主に、ルピア要求払い預金の成長の減速によ
り、2016年の17.3%に対し、12.4%に低下した。準貨幣の増加率は、主にルピア定期預金およびルピア貯蓄
預金の成長速度の低下により、2016年の7.9%に対し、6.8%に低下した。
2018年、広義のマネーの増加率は、狭義のマネーの成長速度の低下を受けて、2017年の8.3%の増加に対
し、6.3%となった。狭義のマネーの増加率は、ルピア要求払い預金および通貨の成長速度の低下により、
2017年の12.4%の増加に対し、4.8%の増加に低下した。準貨幣の増加率は、定期預金および貯蓄預金の成
長速度の低下が、外貨建て要求払い預金の成長速度の加速により相殺されたことから、6.8%と安定してい
た。
2019年2月、広義のマネーの増加率は、2018年の8.3%の増加に対し6.0%となり、成長速度の低下を記録
した。かかる低下は、ルピア要求払い預金および通貨の成長速度の低下により、増加率が2018年の13.0%に
対し2.6%に低下した狭義のマネーによるものであった。一方、準貨幣の増加率は、定期預金および貯蓄預
金の成長速度の低下が外貨建て貯蓄預金の成長速度の上昇により相殺されたことから7.0%となった。
公定歩合
BIレート
BI レポ金利
期間 BI レート
2013 年1月 5.75
2013 年2月 5.75
2013 年3月 5.75
2013 年4月 5.75
2013 年5月 5.75
2013 年6月 6.00
2013 年7月 6.50
2013 年8月 7.00
2013 年9月 7.25
2013 年10月 7.25
2013 年11月 7.50
2013 年12月 7.50
2014 年1月 7.50
2014 年2月 7.50
2014 年3月 7.50
2014 年4月 7.50
2014 年5月 7.50
2014 年6月 7.50
2014 年7月 7.50
2014 年8月 7.50
2014 年9月 7.50
2014 年10月 7.50
2014 年11月 7.75
2014 年12月 7.75
2015 年1月 7.75
2015 年2月 7.50
2015 年3月 7.50
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2015 年4月 7.50
2015 年5月 7.50
2015 年6月 7.50
2015 年7月 7.50
2015 年8月 7.50
2015 年9月 7.50
2015 年10月 7.50
2015 年11月 7.50
2015 年12月 7.50
2016 年1月 7.25
2016 年2月 7.00
2016 年3月 6.75
2016 年4月 6.75
2016 年5月 6.75
2016 年6月 6.50
2016 年7月 6.50
2016 年8月 5.25
2016 年9月 5.00
2016 年10月 4.75
2016 年11月 4.75
2016 年12月 4.75
2017 年1月 4.75
2017 年2月 4.75
2017 年3月 4.75
2017 年4月 4.75
2017 年5月 4.75
2017 年6月 4.75
2017 年7月 4.75
2017 年8月 4.50
2017 年9月 4.25
2017 年10月 4.25
2017 年11月 4.25
2017 年12月 4.25
2018 年1月 4.25
2018 年2月 4.25
2018 年3月 4.25
2018 年4月 4.25
2018 年5月 4.75
2018 年6月 5.25
2018 年7月 5.25
2018 年8月 5.50
2018 年9月 5.75
2018 年10月 5.75
2018 年11月 6.00
2018 年12月 6.00
2019 年1月 6.00
2019 年2月 6.00
2019 年3月 6.00
出所: インドネシア銀行
上記に加え、上記「(a)通貨・金融制度および資本市場の概要-通貨政策」を参照のこと。
(c) 中央銀行の貸借対照表
インドネシア銀行
インドネシア銀行の法定の使命は、「インドネシア銀行の目的はルピアの安定性を達成し維持することで
ある。」と定める。ルピアの安定性は、国内または海外商品に対する価値により評価されうる。国内商品に
対するルピアの安定性はインフレ率に反映され、海外商品に対する安定性はその他の通貨に対するルピアの
為替レートにより示される。1997年8月にインドネシア銀行が受諾した変動為替相場制に従い、市況がルピ
アを決定する。上記「(3)貿易及び国際収支-(e)外貨準備および外国為替相場の推移-為替レート」を参照
のこと。しかしながら、インドネシア銀行は、為替レートの変動を最小化させるために政策手段の使用を継
続することができる。
政府から独立した法主体としてのインドネシア銀行は、それ自体の資産および負債を有する。インドネシ
ア銀行が保有する外国為替準備金は、インドネシア銀行の貸借対照表の資産側に記録され、外国負債の一定
の項目(IMFからの貸付など)はインドネシア銀行の負債となる。
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下表はインドネシア銀行の貸借対照表を記載し、表示日現在で、IMFが公表した金融統計マニュアルに従
い作成された。
インドネシア銀行の分析的貸借対照表
12月31日終了年度
(4)
2019 年
2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 201 7年 2018 年
(単位: 十億ルピア)
ベースマネー( M0 ) 821,679 918,421 945,916 989,565 1,085,796 1,069,554 982,104
(1)
流通通貨
500,020 528,537 586,763 612,545 694,830 749,167 664,544
インドネシア銀行における 商業銀行要求払い預金 253,655 287,484 308,756 288,824 306,361 319,653 317,461
民間部門要求払い預金 451 1,397 366 361 478 734 99
(2)
— —
SBI
67,552 101,002 50,031 87,835 84,127
ベースマネーに 影響を与える要素(M0 ) 821,679 918,421 945,916 989,565 1,085,796 1,069,554 982,104
純外国資産 1,169,689 1,351,402 1,422,446 1,525,701 1,727,853 1,708,563 1,696,228
非居住者に 対する請求 1,279,282 1,424,331 1,529,331 1,642,137 1,843,171 1,829,782 1,811,606
非居住者に対する債務 (109,593) (72,929) (106,886) (116,436) (115,317) (121,219) (115,378)
その他の預託 法人に対する請求 2,315 1,489 465 362 260 158 158
流動性信用供与 1,016 978 56 56 56 56 56
その他の請求 1,300 511 409 307 205 102 102
中央政府に 対する純請求 185,249 168,098 91,814 82,455 36,201 22,027 (77,614)
中央政府 に対する請求 245,029 237,218 241,710 207,515 193,766 197,009 190,836
中央政府に対する債務 (59,781) (69,120) (149,895) (125,060) (157,565) (174,982) (268,451)
その他 部門に対する請求 8,116 7,927 7,865 7,505 7,243 10,410 10,492
— —
その他金融機関に対する請求 6 1 0 0 0
民間部門に 対する請求 8,109 7,926 7,865 7,505 7,243 10,410 10,492
(3)
公開市場操作
(193,362) (246,403) (177,243) (259,798) (264,838) (170,345) (188,576)
商業 および地方銀行に対するその他債務 (68,872) (74,899) (83,990) (80,483) (79,878) (97,969) (100,813)
— —
広義のマネーに 含まれる預金 ( M2 ) - - - 0 1
広義のマネーから除かれる 預金 ( M2 ) (15) (17) (192) (9) (26) (8) (19)
株式および その他資本 (284,545) (288,822) (313,331) (252,816) (305,710) (371,443) (344,764)
純その他項目 3,106 (353) (1,918) (33,352) (35,308) (31,850) (12,987)
出所:インドネシア銀行
(1) 銀行外の通貨および現金在庫
(2) 2009年10月以降ベースマネーに含まれる、銀行の2次的法定準備金要件を充足するために使用されるSBIで、一義的貨幣供給要素として
処理されるもの。2018年7月、2次的準備金要件が撤回されたため、SBIおよびSDBIは現在マネタリーベースの要素に含まれていない。
(3) 2009年10月から2018年6月まで、銀行の2次的法定準備金要件を充足するために使用され、一義的貨幣供給要素として処理されるSBI
((2)を参照のこと。)を控除した後のSBI合計で構成される。当該種類のSBIは、シャリーアSBI、第三者シャリーアSBI、インドネシ
ア銀行融資、ファイン・チューン運用、国債、国家シャリーア譲渡性証書およびリザーブ・リバース・レポ国債を含む。
(4) 2019年2月28日現在(暫定値)
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(5)【財政】
(a) 財政政策および租税制度の概要
政府予算
財政政策
2001年以来、政府の財政政策は、財政の持続可能性を達成するために、財政の統合を促進し、政府債務を
徐々に削減することに焦点を当ててきた。全体的なマクロ経済状況および現在の通貨政策課題を受けて、
2006年以降、政府は、政府の財政状況全体の制約の中で経済全体を適度に刺激する財政政策にも焦点を当て
ている。
下表は、表示期間における政府の歳入および歳出に係る情報を記載したものである。
政府の歳入および歳出
12 月31日終了年度
L L L L L C P B
2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2018 年 2019 年
(単位:兆ルピア)
歳入および補助金:
国内歳入
税収
1,343.5 1,521.4 1,786.4
1,077.3 1,146.9 1,240.4 1,285.0 1,618.1
非税収
311.2 407.1 378.3
354.8 398.6 255.6 262.0 275.4
国内歳入合計
1,928.4 2,164.7
1,432.1 1,545.5 1,496.0 1,546.9 1,654.7 1,893.5
補助金
13.9 0.4
6.8 5.0 12.0 9.0 1.2
11.6
歳入および補助金合計 1,438.9 1,550.5 1,508.0 1,555.9 1,666.4 1,894.7 1,942.3 2,165.1
歳出:
中央政府歳出 1,137.2 1,203.6 1,183.3 1,154.0 1,265.4 1,454.5 1,444.4 1,634.3
(1)
地方・農村への移転資金 513.3 573.7 623.1 710.3 742.0 766.2 757.8 826.8
中央および移転の歳出合計 1,650.5 1,777.3 1,806.4 1,864.3 2,007.4 2,220.7 2,202.2 2,461.1
(2)
誤差(Suspend) 0.1 (0.1) 0.1 - - - — —
歳出合計 1,650.6 1,777.2 1,806.5 1,864.3 2,007.4 2,220.7 2,202.3 2,461.1
基礎的財政収支(プライマリー・
(3)
(98.6) (93.3) (142.5) (125.6) (124.4) (87.3) (1.8) (20.1)
バランス)
財政収支 黒字/(赤字) (211.7) (226.7) (298.5) (308.3) (341.0) (325.9) (259.9) (296.0)
(4) (5)
資金調達:
負債資金調達 223.2 255.7 380.9 403.0 429.1 399.2 366.7 359.3
投資資金調達
(59.8)
(16.9) (8.9) (59.7) (89.1) (65.7) (61.1) (75.9)
貸付
(2.1)
0.3 2.5 1.5 1.7 (6.7) (4.3) (2.4)
政府保証
(1.0)
(0.7) (1.0) - (0.7) (1.1) (1.1) —
その他資金調達
0.4
31.4 0.5 0.3 19.6 0.2 0.2 15.0
資金調達合計 237.4 248.9 323.1 334.5 366.6 325.9 300.4 296.0
出所:財務省
L:LKPP(中央政府財務報告書/監査済み)
C: 政府の歳入および歳出には、2018年度予算の推定値が含まれる。
P:暫定値
B:予算
(1) 2015財務年度以降、政府は2014年法律第6号に基づいて資金を地方財源に分配している。
(2) 財務省により計算された実現歳出は、各省庁により計算された数値とは異なっており、かかる相異は財務年度終了後にそれぞれ当該年度
の合計に加減されている。当年度には誤差(Suspend)は計上されていない。
(3) 基礎的財政収支(プライマリー・バランス)は、歳入から利息支出を除いた歳出を差し引いたものである。
(4) 2013年、資金調達合計額は237.4兆ルピアで、予算赤字の211.6兆ルピアを上回ったため、政府はその差額である25.7兆ルピアを準備金に
上乗せした。2014年、資金調達合計額は248.9兆ルピアで、予算赤字の226.7兆ルピアを上回ったため、政府はその差額である22.2兆ルピ
アを準備金に上乗せした。2015年、資金調達合計額は323.2兆ルピアで、予算赤字の298.5兆ルピアを上回ったため、政府はその差額であ
る24.7兆ルピアを準備金に上乗せした。2016年、資金調達合計額は366.6兆ルピアで、予算赤字の341.0兆ルピアを上回ったため、政府は
その差額である25.6兆ルピアを準備金に上乗せした。2017年、資金調達合計額は366.6兆ルピアで、2017年の赤字の341.0兆ルピアを上
回ったため、政府はその差額である15.6兆ルピアを準備金に上乗せした。
(5) 2017年財務年度に資金調達項目が再分類され、過去に報告されたデータは、表示されている期間にわたって修正再表示されている。
予算編成プロセス(表中の数字はプロセスの順序を示す。)
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1月 - 4月 5月 - 7月 8月 - 10 月 11 月 - 12 月
議会 8.下記項目に関する議会お 11 .予算案および年間予算法
よび政府による初回協議: の策定に関する協議
(a) マクロ経済政策および 12 .予算法承認
財政政策の基盤
(b) 年間開発計画
(c) 優先順位の高い支出
大統領および閣僚 1.開発に係る優先順位の設 7.下記項目の承認: 10 .予算案および予算法の草
定 案
(a) マクロ経済政策および
財政政策の基盤に係る
文書
(b) 年間開発計画に係る文
書
(c) 優先順位の高い支出
国家開発計画庁 2.目標予算の設定および年
間開発計画の草案
以下の策定:
(a) マクロ経済政策および
財務省 5.各省庁によるプログラム 9.予算案および予算法の草 13 .予算割当
財政政策の基盤に係る
の提案に対する目標予算 案の作成
文書
6.各省庁によるプログラム
(b) 年間開発計画に係る文
の提案に関する協議
書
(c) 優先順位の高い支出
各省庁 3.年間作業計画提案書 ▶.作業計画および予算 14 .予算執行に係る文書
2018年度予算
2018年度予算を基礎付ける政策は、成長目標の支援、主に持続可能な成長および雇用の支援、貧困の根
絶、不平等性の削減、ならびに財務回復およびリスク管理のバランスの維持を目的とする。
2017年度補正予算との比較における2018年度予算を基礎付ける主要なマクロ経済の前提は、以下のとおり
である。
・ 実質GDP成長率は、2017年度補正予算の5.2%に対して、2018年度予算では5.4%とする。
・ インフレ率は、2017年度補正予算の4.3%に対して、2018年度予算では3.5%とする。
・ 3か月インドネシア財務省証券の利回りは、2017年度補正予算と同じく、2018年度予算では5.2%とす
る。
・ 為替レートは、2017年度補正予算と同じく、2018年度予算では1米ドル当たり13,400ルピアとする。
・ 共和国の平均石油生産量は、2017年度補正予算の1日当たり815,000バレルに対して、2018年度予算で
は1日当たり800,000バレルとする。
・ 共和国のガス生産量は、2017年度補正予算の1日当たり1.15百万バレルの石油相当ガスに対して、2018
年度予算では1日当たり1.2百万バレルの石油相当ガスとする。
・ 平均ICPは、2017年度補正予算と同じく、2018年度予算では1バレル当たり48.0米ドルとする。
・ 予測名目GDPは、2017年度補正予算の13,613.2兆ルピア(名目ベース)に対して、2018年度予算では
14,850.5兆ルピア(名目ベース)とする。
政府は、主として所得税の増加ならびに消費税および関税税収の下支えにより、税収の割合をGDPの
11.6%まで引き上げることに注力し、引き続き中央政府の歳入の資金源を強化し拡大するよう努めている。
当該目標は、2016年度から2017年度にかけて施行された租税特赦プログラムの成功を通じて支えられ、政府
は、税関連の財務情報に対するアクセスを解放することに関連する法制措置を、2018年度に発効させる意向
である。2018年度予算を基礎付けるマクロ経済の推定に基づき、税収の目標は、2017年度補正予算と比べて
9.9%増の1,618.1兆ルピアである。
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2018年度予算は、325.9兆ルピアの赤字を予測したものであり、政府は、予測された赤字に対する資金
を、国内および国外双方の資源から調達する予定であった。2018年度予算における歳出合計は2017年度補正
予 算と比べて87.4兆ルピア多い2,220.7兆ルピアと予測されていた。2018年度予算の歳入合計(補助金を含
む)は1,894.7兆ルピアを計上し、2017年度補正予算と比べて158.6兆ルピア増加した。地方・農村移転資金
への現金の配分は766.2兆ルピアで、2017年度補正予算における省/政府機関割当776.3兆ルピアを下回っ
た。財政の持続性を確保するための赤字目標は、2017年度補正予算のGDPの2.9%に対して、2018年度予算で
はGDPの約2.2%であり、法律により義務付けられるGDPの3.0%のセーフ・ハーバー上限内である。
政府は、消費支出から生産支出に向けて移行するとされる支出の観点から、構造改革を推進する意向であ
る。目標は、経済成長を促進し、貧困を緩和し、より多くの雇用を創出することである。政府は、燃料およ
び電力の補助金制度をさらに改善すると共に、インフラ支出を加速するための新たな規制を公布することに
より、当該目標を達成する意向である。
燃料補助金(灯油およびディーゼル燃料)および3キログラムの液化石油ガス(以下「3kg LPG」とい
う。)の補助金は46.9兆ルピアの予算を計上している。燃料および3kg LPGに対する補助金支援が引き続き
限定される主な政策上の理由としては、家庭用都市ガスネットワークの建設を増やし開発すること、ならび
に補助を受ける燃料および3kg LPGの消費を管理・監督する地方自治体の役割を強化することが挙げられ
る。また、電力補助金は、47.7兆ルピアの予算を計上している。
2018年度予算における政府の歳出の割り当ては、2017年度補正予算の1,367.0兆ルピアに対して増加し、
1,454.5兆ルピアである。2018年度予算における政府の歳出は、(ⅰ)貧困緩和プログラムである、希望ある
家族プログラム( Keluarga Harapan Program )の受給家族を2017年度における6百万人から10百万人まで拡
大するとともに、非現金食料援助( Bantuan Pangan Non Tunai )プログラムの適用範囲を拡大することによ
る貧困緩和、(ⅱ)道路建設856キロメートルおよび灌漑建設781キロメートルを通じたインフラ整備の加速、
(ⅲ)農業、観光および漁業セクターのさらなる開発、(ⅳ)公務員の管理および公共サービスの提供を改善
するための官僚制度の改革、および(ⅴ)必要最低限の戦力割り当てによる防衛および2019年度の大統領選に
向けた準備を経て民主主義に対して振り向けられる。
2018年度予算の実現
2018年度予算を基礎付ける主要なマクロ経済的推定と比べた、2018年における主要なマクロ経済的結果
は、以下のとおりである。
・ 実質GDP成長率は、2018年度予算の5.4%に対して、5.2%であった。
・ インフレ率は、2018年度予算の3.5%に対して、3.1%であった。
・ 3か月インドネシア財務省証券の利回りは、2018年度予算の5.2%に対して、5.0%であった。
・ 為替レートは、2018年度予算の1米ドル当たり13,400ルピアに対し、1米ドル当たり14,247ルピアで
あった。
・ 共和国の平均石油生産量は、2018年度予算の1日当たり800,000バレルに対し、1日当たり776,000バレ
ルであった。
・ 共和国の平均ガス生産量は、2018年度予算の1日当たり1.20百万バレルの石油相当ガスに対し、1日当
たり1.14百万バレルであった。
・ 平均ICPは、2018年度予算の1バレル当たり48米ドルに対し、1バレル当たり67.50米ドルであった。
2018年度の実現政府歳入合計(助成金を含む。)は、1,942.3兆ルピア(2018年度予算に記載された目標
金額の102.5%)であり、2017年度と比べて16.6%増であった。政府歳入合計における増加は主に、石油お
よびガスの非税収の増加ならびにSOEからの振替利益の増加の結果として、2017年度と比べて2018年度の非
税収が増加したことによる。政府歳入合計の内訳は、税収1,521.4兆ルピアおよび非税収407.1兆ルピアで
あった。2018年度中、実現政府歳出は、2,202.2兆ルピア(2018年度予算における予想歳出の99.2%)で
あった。政府歳出合計の内訳は、政府の歳出1,444.4兆ルピアおよび地方・農村への移転資金757.8兆ルピア
であった。2018年度の実現政府歳出合計は、2018年度予算において予想された歳出に対する比率では、対応
する2017年度のパフォーマンスに比べて改善され、これは(ⅰ)計画作成および予算編成の改善ならびにプ
ログラムおよび活動の最適化により、各省庁が吸収する費用が増加したこと、ならびに(ⅱ)アジア大会等
当年度のその他の戦略的活動を支援するために配分される費用が増加したことによるものである。
2019年度予算
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2019年度予算は、人材開発に重点を置くことで、投資およびインドネシアの競争力を支援することを目的
としており、世界的なボラティリティおよび様々な課題に対応できる財政政策を策定し、最大級の開発目標
を達成することが期待される。
2019年度予算を基礎付ける2019年度の主要なマクロ経済の前提は、以下のとおりである。
・ 経済成長率は、5.3%とする。
・ インフレ率は、3.5%とする。
・ 3か月インドネシア財務省証券の利回りは、5.3%とする。
・ 為替レートは、1.0米ドル当たり15,000.0ルピアとする。
・ ICPは、1バレル当たり70.0米ドルとする。
・ 共和国の石油生産量は、1日当たり775千バレルとする。
・ 共和国のガス生産量は、1日当たり1.250百万バレルの石油相当ガスとする。
2019年度予算に基づく税収の目標は1,786.4兆ルピア(2018年度予算の目標から15.4%増)に設定されて
おり、これによりGDPに対する税収の割合は約12.2%となる。2019年度の税務戦略および政策は、より多く
の政府の財源を求める一方、投資環境および輸出競争力の支援を継続し、租税体系をより単純化および透明
化して税務コンプライアンスの水準を高める。2019年度予算に基づく非税収の目標は378.3兆ルピア(2018
年度予算から8.3%の増加)に設定されている。2019年度の非税収政策は、税金以外の国家徴収に関する
2018年法律第9号(政府収入の税金以外の財源を管理する際のガバナンスの向上およびより高度な責任のた
めの新たな基準)に従って天然資源および国有資産を最適化することを目標としている。
2019年度予算における歳出合計は、2,461.1兆ルピア(2018年度予算の2,217.3兆ルピアから11.0%の増
加)と予測され、中央政府の歳出1,634.3兆ルピアおよび地方・農村移転資金826.8兆ルピアから構成され
る。2019年度予算の割り当てには、(ⅰ)教育に492.5兆ルピア、(ⅱ)インフラ開発に415.0兆ルピア、
(ⅲ)社会保障プログラム(社会支援、村への資金提供、助成金ならびに中小企業および組合のためのプロ
グラムを含む。)に385兆ルピア、ならびに(ⅳ)保険・医療に123.1兆ルピアが含まれる。
2019年度予算は、296.0兆ルピアの赤字(2019年の予測GDPの1.84%)を予測している。この赤字予測は、
2018年度予算の314.2兆ルピア(2018年の予測GDPの2.12%)の予測赤字より5.8%低い。政府は、負債資金
調達により、赤字に対する資金を調達する予定である。
財政赤字に係る資金調達
下表は、表示期間における財政赤字に係る資金調達の金額ごとの情報を記載したものである。
(1)
財政赤字に係る資金調達手段
12 月31日終了年度
L L L L L C P B
2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2018 年 2019 年
(兆ルピア)
負債資金調達:
政府発行有価証券(純額) 224.7 264.6 362.3 407.3 441.8 414.5 358.4 389.0
貸付:
国内貸付(純額) 0.5 0.9 0.8 1.1 0.6 3.1 1.4 0.5
国外貸付:
総実行額
プログラム貸付 18.4 17.8 55.1 35.3 20.9 13.4 50.7 30.0
プロジェクト貸付 36.9 34.8 28.7 28.1 30.8 37.9 33.9 30.3
総実行額合計 55.3 52.6 83.8 63.4 51.7 51.3 84.6 60.3
償却 (57.2) (62.4) (66.0) (68.7) (65.1) (69.8) (77.7) (90.5)
国外貸付合計(純額) (1.9) (9.8) 17.8 (5.3) (13.4) (18.4) 6.9 (30.2)
貸付合計(純額)
(8.9)
(1.5) 18.7 (4.3) (12.7) (15.3) 8.3 (29.7)
負債資金調達合計 366.7 359.3
255.7
223.2 380.9 403.0 429.1 399.2
投資資金調達:
SOEへの投資 (2.0) (3.0) (64.5) (50.5) (6.4) (3.6) (3.6) (17.8)
その他機関への投資 (1.0) (1.0) (7.1) (10.8) (3.2) (2.5) (2.5) (2.5)
公的サービス機関への投資 (12.9) (3.5) (6.9) (25.3) (48.2) (57.4) (52.7) (53.2)
金融機関/組織への投資 (1.0) (1.4) (0.3) (3.8) (2.0) (2.1) (2.3) (2.4)
投資収益 0.1 0.0 19.1 1.4 - - - -
投資資金調達合計 (16.9) (8.9) (59.7) (89.1) (59.8) (65.7) (61.1) (75.9)
貸付
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SOE/地方政府/機関/その他の局への貸付 0.3 2.5 2.3 1.7 (2.1) (6.7) (4.3) (2.4)
貸付準備金 - - (0.8) - - - - -
貸付合計 0.3 2.5 1.5 1.7 (2.1) (6.7) (4.3) (2.4)
政府保証 (0.7) (1.0) - (0.7) (1.0) (1.1) (1.1) -
その他資金調達 31.4 0.5 0.3 19.6 0.4 0.2 0.2 15.0
資金調達合計(純額) 237.4 248.9 323.1 334.5 366.6 325.9 300.4 296.0
出所:財務省
L :LKPP(中央政府財務報告書/監査済み)
C:2018年度予算の推定値には補助金が含まれる。
P:暫定値
B:予算
(1) 2017年財務年度に資金調達項目が再分類され、過去に報告されたデータは、表示されている期間にわたって修正再表示されている。
租税制度の概要
概観
インドネシアには、企業、投資家および個人が遵守しなければならない様々な税金が存在する。これは、
なかでも、法人および個人所得税、源泉徴収税、VAT、土地および建物税、高級品販売税、関税および消費
税ならびに国際租税条約を含む。
税務行政改革がかねてから継続中であるが、現在はその改革が加速されている。インドネシアの税務当局
( Kantor Pelayanan Pajak (以下「KPP」という。))は、伝統的に税金の種類ごとに組織されていた。納税
者は、適用ある法人税、VAT、財産税およびその他の種類の税金につき責任を負う税務職員と個別に対応す
ることを要求されてきた。2009年以降、4の大規模税務局( KPP Wajib Pajak Besar )、29の中規模税務局
( KPP Madya )および319の小規模税務局( KPP Pratama )が設立された。また、遠隔地の納税者のための税務
相談を促進するため204の税務、普及および相談のための事務所( Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan
Konsultasi Pepajakan )が設立された。
法人および個人所得税
個人または法人の居住納税者は、全世界の所得を基準としてインドネシアの所得税の適用を受ける。一般
に、個人がインドネシアに居住せずまたは12か月の間に183日超インドネシアに滞在しない場合、個人はイ
ンドネシアの非居住者とみなされる。法人は、インドネシアで設立されておらずまたはインドネシアに所在
しない場合、インドネシアの非居住者とみなされる。個人または法人の居住地および税務上の地位の判断に
おいて、インドネシアが他国と締結した適用ある二重課税防止条約の条項も考慮される。
源泉徴収税
インドネシアの所得税は、主に、所得の特定の項目を源泉徴収税の対象とする源泉徴収税システムを通じ
て徴収される。給与および建設業からの所得ならびにその他特定の受動所得などの一定の所得を得る納税者
は、源泉徴収税の責任を負う。源泉徴収税は一般に所得税法( Pajak Penghasilan )の関連条項を使用して
言及される。
付加価値税(VAT)
企業によるインドネシア税関エリアにおける課税品の引渡、課税品の輸入、企業によるインドネシア税関
エリアにおける課税サービスの提供、インドネシア関税エリアの内外からの課税無形財またはサービスの使
用または消費、ならびに課税対象企業による課税品(無形および有形)およびサービスの輸出は、VATの適
用を受ける。一般的にVATの税率は10%である。これは、政府規則により15%に増加または5%に低減され
ることがある。
土地および建物税
全ての土地および建物に課される財産税は、土地および建物税( Pajak Bumi dan Bangunan )(以下
「PBB」という。)と定義される。PBBは、地方税および返礼法( Pajak Daerah dan Retribusi Daerah )(以
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下「RTR法」という。)に基づき規制される地方税の一部であり、同法に基づき各地方がPBBを規制するため
の規則( Perda )を発行しなければならない。PBBは、地方政府が発行する納税期日通知状( Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang )の後に年次で支払われる。RTR法により、PBBの税率は最大で0.3%であ
り、税金は、課税対象( Nilai Jual Objek Pajak )(以下「NJOP」という。)の販売価値から非課税NJOPを
控除したものに税率を適用することにより算定される。非課税NJOPは最小で10百万ルピアとされている。
高級品販売税
一定の製造課税品の引渡または輸入は、高級品販売税(以下「LST」という。)の適用を受ける場合があ
る。物品の輸入または(居住者である)製造者から他の当事者への引渡においてのみ、特定の物品にLSTが
適用される。LSTはVATと合わせて月次で算定されなければならない。物品の輸入者または製造者は、LSTの
決済義務を負う。特定の項目がLSTの適用を受けるかを確認し、LSTの税率を特定するためには、関連する調
和システム(HS)コードを用いてカスタム・ブックが参照されるべきである。VATおよびLST法に基づき、
LSTの税率は200%まで増税される可能性があるが、現在LST税率は10%から125%までの間である。
関税および消費税
インドネシア法は、輸入税の範囲を輸入品の関税課税価格の0%から150%まで許容するが、現在最大税
率は40%とされている。グローバル化経済により、インドネシアは多くの自由貿易協定を締結しており、輸
入税率は実質的にゼロとなりまたは大幅に低減されている。一定の国からの一定の商品に適用される反ダン
ピング輸入税率も存在する。
国際租税条約
インドネシアの二重課税防止条約(DTAまたは租税条約)は、納税者の恒久的施設が存在すると判断され
ない限り、サービス料金およびその他の事業所得に関する源泉徴収税免除の形で税制優遇を規定し、また条
約相手国の税金居住者が受領する配当、利息、使用料および支店の所得に対する低減された源泉徴収税率を
定める。利息、配当および使用料について、通常、実質的所有者のみが租税条約の恩恵を受けることのでき
る当事者として認識される。ただし、実質的所有者に言及する、関連する条約における非インドネシア納税
者の所得に対してのみ、当該実質的所有者要件が適用される。現在、インドネシアは約65の国と租税条約を
締結している。
租税特赦
2016年7月に政府は、要件を充足している個人または法人の納税者で、2017年3月31日までに租税特赦の
申請を行った者に対し、一定の租税特赦を付与するための租税特赦法を成立させた。973,462名の納税者が
このプログラムの申請をし、当該プログラムは、2017年3月31日付で終了した。
2017年3月31日現在、4,884.3兆ルピア相当の資産につき申告がなされ、政府はこのスキームの下で、
135.7兆ルピアの罰金を回収した。このプログラムの下で申告された資産のうち、75.8%が国内に所在し、
21.2%が国外に所在し、3.0%が本国に送金されたものであった(その大部分は、シンガポールから送金さ
れたものであった。)。2017年3月31日現在で回収済みのほぼ全ての罰金に相当する114.5兆ルピアは、
「特赦代償」金、すなわち特赦の代償に政府に支払われるべき手数料となる。
政府は、租税特赦プログラムの成功が、インドネシアにおける税務コンプライアンスの向上につながるこ
とを期待している。年次納税申告書の提出義務を負う納税者による当該年次納税申告書の提出率は、過去数
年間にわたる登録納税者数の増加とともに上昇傾向にある。年次納税申告書の提出率については、2013年が
56.2%、2014年が59.1%、2015年が60.4%、2016年が60.8%、2017年が72.6%、および2018年が71.1%で
あった。
税制改革
現在、共和国財務省は、税制改革チーム( Tim Reformasi Perpajakan )および税関改革強化チーム( Tim
Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai )を編成しており、これらのチームの主な柱は、以下のとおりで
ある。
1. 規制
2. 事業プロセスおよびIT
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3. 人的資源および組織
これらの3つの柱に基づき、以下の法改正を含む税制改革が現在計画されている。
1. 税制の一般規定およびガイドラインに関する法律の改正( Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan )
2. 所得税法の改正( Undang-undang Pajak Penghasilan )
(b) 主な政府関係機関
該当事項なし
(c) 政府の歳入および歳出
政府の財政
下表は、表示期間における政府の歳入および歳出に関する情報を示したものである。
政府の歳入
下表は、表示期間における分類ごとの政府の歳入を示したものである。
政府の歳入
12 月31日終了年度
L L L L L C P B
2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2018 年 2019 年
(単位:兆ルピア)
国内歳入:
税収入:
国内税
所得税:
石油およびガス 88.7 87.4 49.7 36.1 50.3 38.1 64.7 66.2
(1)
石油およびガス以外 417.7 458.7 552.6 630.1 596.6 817.0 686.8 828.3
所得税合計 506.4 546.2 602.3 666.2 646.8 855.1 751.5 894.4
付加価値税(VAT) 384.7 409.2 423.7 412.2 480.7 541.8 538.2 655.4
土地および建物税 25.3 23.5 29.3 19.4 16.8 17.4 19.4 19.1
消費税 108.5 118.1 144.6 143.5 153.2 155.4 159.7 165.5
その他税金 4.9 6.3 5.6 8.1 6.7 9.7 6.8 8.6
国内税合計 1,029.9 1,103.2 1,205.5 1,249.5 1,304.3 1,579.4 1,475.6 1,743.1
国際貿易税:
輸入税 31.6 32.3 31.2 32.5 35.1 35.7 39.0 38.9
輸出税 15.8 11.3 3.7 3.0 4.1 3.0 6.8 4.4
国際貿易税合計 47.4 43.6 34.9 35.5 39.2 38.7 45.8 43.3
税収合計
1,077.3 1,146.9 1,240.4 1,285.0 1,343.5 1,618.1 1,521.4 1,786.4
非税収:
天然資源:
石油 135.3 139.2 48.0 31.4 58.2 59.6 138.2 118.6
ガス 68.3 77.7 30.2 12.6 23.6 20.8 5.0 41.2
石油およびガス合計 203.6 216.9 78.2 44.1 81.8 80.3 143.3 159.8
一般鉱業 18.6 19.3 17.7 15.8 23.8 17.9 30.3 25.0
林業 3.1 3.7 4.2 3.8 4.1 4.2 4.7 4.5
漁業 0.2 0.2 0.1 0.4 0.5 0.6 0.4 0.6
地熱 0.9 0.8 0.9 0.9 0.9 0.7 2.3 0.9
石油およびガス以外合計 22.8 24.0 22.8 20.8 29.3 23.3 37.8 31.0
天然資源合計 226.4 240.8 101.0 64.9 111.1 103.7 181.1 190.8
SOEsからの利益移転 34.0 40.3 37.6 37.1 43.9 44.7 45.1 45.6
その他非税収 69.7 87.7 81.7 118.0 108.8 83.8 127.2 94.1
(2)
公共サービス機関(BLU)収入 24.6 29.7 35.3 41.9 47.3 43.3 53.7 47.9
非税収合計 354.8 398.6 255.6 262.0 311.2 275.4 407.1 378.3
国内歳入合計 1,432.1 1,545.5 1,496.0 1,546.9 1,654.7 1,893.5 1,928.4 2,164.7
補助金 6.8 5.0 12.0 9.0 11.6 1.2 13.9 0.4
歳入および補助金合計 1,438.9 1,550.5 1,508.0 1,555.9 1,666.4 1,894.7 1,942.3 2,165.1
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L:LKPP(中央政府財務報告書/監査済み)
P:暫定値(2019年1月14日までの国庫管理局( Direktorat Pengelolaan Kas Negara )、国庫総局の予算執行報告書)
B:予算
(1) 国際市場におけるSBNの発行および/または買戻し/交換において政府に提供されるサービスに対する利息、利回り及び第三者所得
に係る政府負担所得税を含む石油およびガス以外の所得税。
(2) インドネシア銀行の資本比率要件を超える金額を示すインドネシア銀行の利益に対する政府の割合を含み、当該超過額はインドネシ
ア銀行に対する中央政府の一定の負債の返済に充当されるため中央政府に移転される。
政府の歳入の財源
政府は、税金および税金以外の両財源から歳入を得ている。税収の主な税源は、所得税、VAT、関税およ
び消費税である。非税収の主な財源は、天然資源の販売、SOEからの利益の振替およびその他の非税収であ
る。過去、石油およびガスは政府の所得税および非税収の最大規模かつ単一の財源であったが、近年はこれ
に変更が生じている。2012年、石油およびガスからの所得税ならびに石油およびガスの販売から生じた歳入
は、それぞれ、所得税収合計および非税収合計の18.0%および58.5%を構成した。2017年、これらの比率
は、主に原油価格の低下ならびに石油およびガス生産量の減少により、それぞれ3.0%および6.7%に低下し
た。
インドネシアの所得税は法人所得税および個人所得税から構成される。一般的に、25%の均一法人所得税
が、課税対象の営業利益に適用される。一定の条件を満たす上場会社は、標準税率から5パーセントポイン
トを引いた20%の実効税率が課される。年間総売上高が50十億ルピアまでの法人納税者である小企業には、
実行税率が12.5%となるよう標準税率から50%の割引が適用され、かかる実効税率は4.8十億ルピアを上限
に総売上高の一部の課税所得に比例的に課される。4.8十億ルピアの総売上高を有する一定の企業は収入に
対して1%の最終課税が課される。
個人所得税率は、500百万ルピア超の年間課税所得については30%、250百万ルピア超から500百万ルピア
までの年間課税所得については25%、50百万ルピア超から250百万ルピアまでの年間課税所得については
15%、0ルピアから50百万ルピアまでの年間課税所得については5%の税率を上限として設定されている。
VATは通常、インドネシアの関税徴収地域内での付加価値商品の譲渡または付加価値サービスの提供を含
む事象について10%の税率で課される。VATの免税措置は、特に戦略的商品(機械設備の形による、または
特に国家の特定の目標の達成を支援する一定の資本財等)に指定されている付加価値商品の出荷および/ま
たは輸入に適用される。付加価値商品および一定のサービスの輸出に対するVAT率は0%である。
関税は輸入税および輸出税から構成される。輸入税は、商品の輸入に適用され、原価、保険料および運賃
(またはCIFという。)の水準によって0%から150%の税率で支払われる。特定の商品の輸出は、製品の種
類に基づく一定の輸出関税の対象となり、関税課税価格(従価税)の一定の割合または具体的には特定の通
貨の関税率/量に基づき計算される。消費税は、通常、社会または環境に潜在的に与えるマイナスの影響に
より、その配布および消費の管理が必要な一定の商品に課される(エチルアルコールおよびその濃縮物、ア
ルコール飲料並びにタバコ製品など)。
上記の税金以外では、製造された一定の課税対象商品の出荷または輸入は、奢侈税の対象となる可能性が
ある。奢侈税は、法律により200%まで引き上げることができる。これらの税率は現在10%から125%のレン
ジにある。さらに、PBBと呼ばれる財産税は、免除されている場合を除き、全ての土地および/または建物
に課される。一定の文書は名目印紙税の対象となり、6,000ルピアまたは3,000ルピアのいずれかの固定金額
が支払われる。
政府の歳入は、2013年では7.5%増加し1,438.9兆ルピアとなり、これは主として税収合計の増加によるも
のであった。税収合計は、2013年では9.9%増加し1,077.3兆ルピアとなり、これは所得税およびVATの増収
によるものであった。所得税は、2013年では8.9%増加し506.4兆ルピアとなり、これは主として石油および
ガス以外の所得税の増収によるものであった。VATは、2013年では14.0%増加し384.7兆ルピアとなり、これ
は主としてVAT管理システムにおける一定の技術改善によるものである。非税収合計は、2013年では0.9%増
加し354.8兆ルピアとなった。
政府の歳入は、2013年の1,438.9兆ルピアに対し、2014年では7.8%増加し1,550.5兆ルピアとなり、これ
は主として税収および非税収の双方が増加したことによるものであった。税収合計は、2013年の1,077.3兆
ルピアに対し、2014年では6.5%増加し1,146.9兆ルピアとなり、これは所得税、VATおよび消費税の増収に
よるものであった。所得税は、2013年の506.4兆ルピアに対し、2014年では7.9%増加し546.2兆ルピアとな
り、これは主として石油およびガス以外の所得税の増加によるものであった。VATは、2013年の384.7兆ルピ
アに対し、2014年では6.4%増加し409.2兆ルピアとなり、これは主として安定的なインフレを伴う経済成長
による増加であった。消費税は、2013年の108.5兆ルピアに対し、2014年では8.8%増加し118.1兆ルピアと
なり、これは主としてタバコ製造の増加によるものであった。非税収合計は、2013年の354.8兆ルピアに対
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し、2014年では12.3%増加し398.6兆ルピアとなり、これは主として石油およびガスの販売から生じた収益
が、203.6兆ルピアから6.5%増加し216.9兆ルピアまで増加したことによるものであった。SOEsからの利益
移 転およびその他非税収は、それぞれ、2013年の34.0兆ルピアおよび69.7兆ルピアに対し、18.5%および
25.8%増加し40.3兆ルピアおよび87.7兆ルピアとなった。
政府の歳入は、2014年の1,550.5兆ルピアに対し、2015年では2.7%減少し1,508.0兆ルピアとなり、これ
は主として非税収が減少したことによるものだが、その一部は税収の増加により相殺された。非税収合計
は、2014年の398.6兆ルピアに対し、35.9%減少し255.6兆ルピアとなり、これは主として石油およびガスの
販売から生じた収益が、2014年の216.9兆ルピアに対し、2015年では63.9%減少し78.2兆ルピアとなったこ
とによるものであり、これは主として原油価格の下落および石油生産量の減少によるものであった。税収合
計は、2014年の1,146.9兆ルピアに対し、2015年では8.2%増加し1,240.4兆ルピアとなり、これは主として
所得税、VATおよび消費税の増収によるものであった。所得税は、2014年の546.2兆ルピアに対し、2015年で
は10.3%増加し602.3兆ルピアとなり、これは主として石油およびガス以外の所得税の増加によるものであ
る。VATは、2014年の409.2兆ルピアに対し、2015年では3.5%増加し423.7兆ルピアとなり、これは主として
国内輸入品が増加したことによるものである。消費税は、2014年の118.1兆ルピアに対し、2015年では
22.4%増加し144.6兆ルピアとなり、これは主としてタバコの消費関税の増加によるものである。
政府の歳入は、2015年の1,508.0兆ルピアに対し、2016年では3.2%増加し1,555.9兆ルピアとなり、これ
は主として税収の増加によるものである。税収合計は、2015年の1,240.4兆ルピアに対し、2016年では3.6%
増加し1,285.0兆ルピアとなり、これは主として所得税の増収によるもので、主として石油およびガス以外
の所得税の増加に起因して2015年の602.3兆ルピアから10.6%増加し666.2兆ルピアとなった所得税の増収に
よるものであった。これは、VATならびに土地および建物税が、低調な経済成長に起因してそれぞれ2.7%お
よび33.8%減となったことにより一部相殺された。非税収合計は、2015年の255.6兆ルピアに対し、2016年
では2.5%増加し262.0兆ルピアとなった。その他非税収は、2015年の81.7兆ルピアに対し、2016年では
44.4%増加し118.0兆ルピアとなり、これは主として印紙税の対象となる経済取引が減ったことによるもの
であった。これは、石油およびガスの販売から生じる収入が、原油価格の下落および石油生産の減少によ
り、2015年の78.2兆ルピアに対し、2016年では43.6%減少し44.1兆ルピアまでさらに減少したことにより、
相殺された。
政府の歳入は、2016年の1,555.9兆ルピアに対し、2017年では7.1%増加し1,666.4兆ルピアとなり、これ
は主として税収の増加によるものであった。税収合計は、2016年の1,285.0兆ルピアに対し、2017年では
4.6%増加し1,343.5兆ルピアとなり、これは主としてVATの上昇によるものであり、主として家計消費の増
加を主因として2016年の412.2兆ルピアから2017年では16.6%増加し480.7兆ルピアまで増加したVATの上昇
によるものであった。これは、石油およびガス以外の税収が2016年の630.1兆ルピアに対し、2017年では
5.3%減少し596.6兆ルピアとなったことにより一部相殺されたが、これは主として石油およびガス以外の所
得税の減少によるものであった。非税収合計は、2016年の262.0兆ルピアに対し、2017年では18.8%増加し
311.2兆ルピアであった。これは主として石油およびガスの増収によるもので、主として原油価格の上昇に
より、2016年の44.1兆ルピアに対し、2017年では85.5%増加し81.8兆ルピアであった。天然資源収益合計
は、2016年の64.9兆ルピアに対し、2017年では71.2%増加し111.1兆ルピアとなり、これは主として原油価
格の上昇および石炭等のコモディティに対する需要の増加によるものである。
政府の歳入は2017年の1,666.4兆ルピアに対し、2018年では16.6%増加し1,942.3兆ルピアとなり、これは
主として税収の増加によるものであった。税収合計は、2017年の1,343.5兆ルピアに対し、2018年では
13.2%増加し1,521.4兆ルピアとなり、これは主として石油およびガス以外の所得税およびVATの増加による
ものだった。非税収合計は、2017年の311.2兆ルピアに対し、2018年では30.8%増加し407.1兆ルピアとな
り、これは主として原油価格の上昇によるものであった。天然資源収入合計は、2017年の111.1兆ルピアに
対し、2018年では63.0%増加し181.1兆ルピアとなり、これは主として原油価格の上昇および石炭等のコモ
ディティに対する需要の増加によるものである。
税収入ならびに石油、ガスおよび一般的な採鉱からの非税収をGDPで割って計算される税率は、2012年は
14.6%、2013年は14.3%、2014年は13.7%、2015年は11.6%、2016年は10.8%および2017年は10.7%であっ
た。2018年の暫定税率は11.5%となり、2019年度予算の税率は12.2%である。
政府の歳出
下表は、記載される期間についての政府の歳出を示したものである。
政府の歳出
12 月 31 日終了年度
L L L L L C P B
201 3年 201 ▶年 201 5年 201 6年 201 7年 201 8年 201 8年 201 9年
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(単位: 兆ルピア)
中央政府歳出:
人件費 221.7 243.7 281.1 305.1 312.7 365.7 346.7 381.6
物品および サービス費用 169.7 176.6 233.3 259.6 291.5 340.1 337.0 345.2
資本支出 180.9 147.3 215.4 169.5 208.7 203.9 184.9 189.3
支払利息:
国内負債 98.7 118.8 141.9 167.8 200.0 222.3 238.4 255.8
外国負債 14.3 14.6 14.1 15.0 16.6 16.3 19.7 20.0
支払利息合計 113.0 133.4 156.0 182.8 216.6 238.6 258.1 275.9
補助金:
エネルギー補助金 310.0 341.8 119.1 106.8 97.6 94.5 153.5 160.0
エネルギー以外補助金 45.1 50.2 66.9 67.4 68.8 61.7 63. 3 64.3
補助金合計 355.0 392.0 186.0 174.2 166.4 156.2 216. 8 224.3
補助金支出 1.3 0.9 4.3 7.1 5.4 1.5 1.5 1.9
(1)
社会支援 55.3 81.3
92.1 97.9 97.2 49.6 83.9 102.1
その他支出 3.4 11.7 10.1 6.0 8.8 67.2 15.6 114.0
中央 政府歳出合計 1,137.2 1,203.6 1,183.3 1,154.0 1,2 62 .1 1,454.5 1,444.4 1,634.3
地方・農村への移転資金
地方への移転
均衡資金:
一般移転資金:
収益共有資金 88.5 103.9 78.1 90.5 88.2 89.2 93.7 106.4
一般割当資金 311.1 341.2 352.9 385.4 398.6 401.5 401.5 417.9
一般 移転資金合計 399.6 445.2 430.9 475.9 486.8 490.7 495.2 524.2
特別割当資金:
保健・医療特別割当資金 30.8 31.9 54.9 75.2 62.1 62.4 58.1 69.3
(2)
保健・医療特別割当資金以外 105.6 123. 5
68.0 78.7 97.2 88.7 115.3 131.0
特別割当資金合計 98.7 110.6 152.1 163.9 167.7 185.9 173.4 200.4
均衡資金合計 498.3 555.7 583.0 639.8 654.5 676.6 668.6 724.6
(3)
地方誘因資金
1.4 1.4 1.7 5.0 7.5 8.5 8.2 10.0
(4)
特別自治体資金
13. ▶ 16.1 17.1 18.3 19.4 20.1 20.1 21.0
(5)
ジャカルタ特別地区の 特別資金
0.1 0.4 0.5 0.5 0.8 1.0 1.0 1.2
地方への移転合計 513.3 573.7 602.4 663.6 682.2 706.2 697.9 756.8
(6)
農村資金 - - 20.8 46.7 59.8 60.0 59.9 70.0
地方・農村への移転 資金合計 513.3 573.7 623.1 710.3 742.0 766.2 757.8 826.8
(7)
誤差(Suspend) 0.1 (0.1) 0.1 - - - - -
政府歳出合計 1,650.6 1,777.2 1,806.5 1,864.3 2,00 4.1 2,220.7 2,202. 2 2,461.1
出所:財務省
L:LKPP(中央政府財務報告書/監査済み)
C:政府の歳出には、2018年度予算の推定値が含まれる。
P:暫定値
B:予算
(1) 省/政府機関支出からの特別支援および災害救済のための特別支援で構成される。
(2) 地方誘因資金を除き、2016財務年度前は「その他」に含まれていた。
(3) 2016財務年度前は「その他」に含まれていた。
(4) パプアおよび西パプア地域の特別自治体資金および追加特別インフラ自治体資金で構成される。
(5) 2013財務年度から、政府はその他歳出においてジャカルタ地域のための特別資金を割り当てている。2014財務年度には、この資金
は、地方への移転の一部として特定の自治体および調整資金に割り当てられた。
(6) 2015財務年度以降、政府は2014年法律第6号に基づいて資金を地方財源に分配している。
(7) 財務省が算定した実歳出は各省庁が算定した数値と異なり、かかる差異は当該財務年度終了後に当該年度の合計から控除されまたは
加算されている。「誤差(Suspend)」は当年は報告されていない。
歳出合計は、主として(ⅰ)中央政府の歳出および(ⅱ)地方・農村への移転資金という2つの要素から成
る。中央政府の歳出は、主として人件費、物品およびサービス費用、資本支出、支払利息ならびに社会的支
出に加え、エネルギー補助金から成る。農村移転は、主として地方・農村レベルに対する一般資金および特
別資金の歳出から成る。
歳出合計は、2013年の1,650.6兆ルピアに対し、2014年は7.7%増加し1,777.2兆ルピアであった。中央政
府の歳出合計は、2013年の1,137.2兆ルピアに対し、2014年では5.8%増加し1,203.6兆ルピアとなり、これ
は主として人件費、物品およびサービス費用、支払利息ならびにエネルギー補助金の支出の増加によるもの
だが、これらの増加は、機械機器のための資本支出が減少したことに起因して資本支出が減少したことによ
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り、一部相殺された。地方・農村への移転資金合計は、2013年の513.3兆ルピアに対し、2014年では11.8%
増加し573.7兆ルピアとなり、これは主として一般移転資金合計が上昇したことによるものであった。
政府の歳出合計は、2014年の1,777.2兆ルピアに対し、2015年では1.6%増加し1,806.5兆ルピアであっ
た。中央政府の歳出合計は、2014年の1,203.6兆ルピアに対し、2015年では1.7%減少し1,183.3兆ルピアと
なり、これは主として、国際的な原油価格の下落に対する反応として、政府によるガソリンおよび自動車
ディーゼル燃料の価格政策の変更の範囲の適用に起因して、エネルギー補助金を65.2%削減したことによる
ものであった。これは、人件費、物品およびサービス費用、資本支出および支払利息の支出の上昇により一
部相殺された。地方・農村への移転資金の合計は、2014年の573.7兆ルピアに対し、2015年では8.6%増加し
623.1兆ルピアとなり、これは主として特別割当資金合計および農村資金の上昇によるもので、共有資金の
減収により一部相殺された。
政府の歳出合計は、2015年の1,806.5兆ルピアに対し、2016年では3.2%増加し1,864.3兆ルピアとなっ
た。中央政府の歳出合計は、2015年の1,183.3兆ルピアに対し、2016年では2.5%減少し1,154.0兆ルピアと
なり、これは主として資本支出および社会支援の支出の削減によるもので、それらは22.7%および49.0%の
減少であった。これは、人件費、物品およびサービス費用ならびに支払利息の支出の上昇により一部相殺さ
れた。地方・農村への移転資金の合計は、2015年の623.1兆ルピアに対し、2016年では14.0%増加し710.3兆
ルピアとなり、これは主として一般移転資金合計、保健・医療特別割当資金および農村資金の上昇によるも
のであった。
政府の歳出合計は、2016年の1,864.3兆ルピアに対し、2017年では7.5%増加し2,004.1兆ルピアとなっ
た。中央政府の歳出合計は、2016年の1,154.0兆ルピアに対し、2017年では9.4%増加し1,262.1兆ルピアと
なり、これは主として物品およびサービス費用の支出の上昇、各省庁により継続的に施行された政府プログ
ラムによる資本支出の上昇、ならびにルピアの対米ドル為替レート下落(支払利息に影響を及ぼす。)等の
マクロ経済要因によるものであった。支払利息合計は、2016年の182.8兆ルピアに対し、2017年では18.5%
増加し216.6兆ルピアとなった。地方・農村への移転資金合計は、2016年の710.3兆ルピアに対し、2017年で
は4.5%増加し742.0兆ルピアとなり、これは主として地方誘因資金、均衡資金および農村資金の上昇による
ものであった。
政府の歳出合計は、2017年の2,004.1兆ルピアに対し、2018年では9.9%増加し2,202.2兆ルピアとなっ
た。中央政府の歳出合計は、2017年の1,262.1兆ルピアに対し、2018年では14.4%増加し1,444.4兆ルピアと
なり、これは主として燃料助成金および支払利息の増加によるものであった。燃料助成金の増加は、主に
ディーゼル助成金の1リットル当たり500.0ルピアから1リットル当たり2,000.0ルピアへの調整および過年
度の繰延エネルギー助成金の支払いによるものであった。支払利息の増加は、主にルピアの下落によるもの
であった。地方・農村への移転資金合計は、2017年の742.0兆ルピアに対し、2018年では2.1%増加し757.8
兆ルピアとなり、これは主として特定の資金割当の増加によるものであった。
燃料価格および補助金
一定の種類の燃料の基準価格および小売価格は、燃料購入コスト、配送コスト、保管コストおよび利幅を
考慮してエネルギー・鉱物資源大臣を通じて政府により決定される。燃料のための政府の補助金は、2015年
度に解消されたものの、灯油およびガス油は、引き続き政府により助成される。歴史的に、補助金による支
出は、インドネシア国家予算の大部分を占めていた。しかしながら、近年政府は、規制を通じた補助金付燃
料消費量の抑制、監督および配送管理の強化により、補助金付燃料価格の引上げおよびエネルギーに係る補
助金の引下げ策を実施してきた。過去においては、燃料引上げの発表は、インドネシア全土の主要都市にお
ける抗議につながっている。
世界経済および国内経済に対する最近の課題により、国内の競争力を高めることにさらに重点を置くこと
となった。政府は、低所得者層に対する直接補助金の交付および予算の大部分のインフラ整備への割当ての
ためにより焦点を絞った補助金体制を追求している。燃料補助金の調整に次いで、政府は低所得者層のため
の条件付現金移転プログラムを実施した。「スマート・カード」が保健・医療サービスの改善、施設の改
善、教育支援およびその他の社会支援を提供するために導入された。
燃料補助金の引下げによる節減分は、より生産的な政府支出に割り当てられた。例えば、2011年度から
2014年度におけるエネルギー補助金の平均支出額であった303.5兆ルピアと比較して、2015年度および2016
年度におけるエネルギー補助金平均の支出額は112.9兆ルピアであり、2017年度は97.6兆ルピアおよび2018
年度は153.2兆ルピアであった。2011年度から2014年度までのインフラのための平均支出額であった142.5兆
ルピアと比較して、2015年度および2016年度における平均支出額は262.6兆ルピアであり、2017年度におけ
る平均支出額は376.1兆ルピアで、2018年度における平均支出額は388.7兆ルピアであった。
下表は、表示期間における補助金額を示したものである。
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12 月31日終了年度
L L L L L C P B
2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2018 年 2019 年
(単位:兆ルピア)
補助金:
エネルギー補助金 310.0 341.8 119.1 106.8 97.6 94.5 153.5 160.0
エネルギー以外補助金 45.1 50.2 66.9 67.4 68.8 61.7 63.3 64.3
補助金合計 355.0 392.0 186.0 174.2 166.4 156.2 216.8 224.3
出所:財務省
L:LKPP(中央政府財務報告書/監査済み)
P:暫定値
C:補助金には、2018年度予算の推定値が含まれる。
B:予算
使途別政府開発支出の割合
下表は、記載される期間についての政府の開発支出の割当を使途別に割合で示したものである。
使途別政府開発支出の割合
12 月31日終了年度
L L L L L C B
201 3年 201 ▶年 201 5年 201 6年 201 7年 201 8年 201 9年
(%)
一般公共サービス 62.1 66.3 52.8 24.0 24.3 30.0 31.7
防衛 7.7 7.2 9.0 8.6 9.3 7.4 6.6
公安 3.2 2.9 4.5 9.9 10.7 9. 3 8.7
経済 関連 9.5 8.1 15.0 25.2 24.3 23.1 23.8
環境 保全 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 1.1 1.1
住宅 ・ 地域 関連 設備 3.0 2.2 1.4 2.4 2.2 2.2 1.6
保健・医療 1.5 0.9 2.0 5.2 4.5 4.5 3.8
観光事業および文化 0.2 0.1 0.3 0.4 0.5 0.5 0.3
宗教 0.3 0.3 0.4 0.7 0.7 0.7 0.6
教育 10.1 10.2 12.1 11. 5 10.9 10.1 9.3
社会保障 1.5 1.1 1.8 12.0 11.8 11.2 12.3
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
出所:財務省
L:LKPP(中央政府財務報告書/監査済み)
C:政府の歳出には、2018年度予算の推定値が含まれる。
B:予算
(d) 全ての特別会計および主な政府関係機関の歳入および歳出
該当事項なし
(e) 減債基金制度の概要
該当事項なし
(6)【公債】
(a) 最近における公債発行の概要
対GDP比率における公債の減少は、一貫して政府の主要な財務政策目標とされてきた。この目的を達成す
るため、政府の政策は、公債管理の強化、公債の満期の長期化および均衡化、ならびに持続可能な水準での
公債の増加に注力してきた。
2019年2月28日現在、中央政府の公債総額は268.5十億米ドルであり、その17.3%は貸付、82.7%は有価
証券(国内および外国発行の債券ならびにスクークを含む。)であった。
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債務対歳入比率
(1) (2)
APBN-P APBN
LKPP LKPP LKPP LKPP
2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年
(単位: 十億ルピア)
歳入および政府
補助金 1,438,891.07 1,550,490.81 1,508,020.37 1,555,933.00 1,666,274.8 1,894,696.90
負債資金調達 223,222.39 255,732.36 380,916.13 403,009.30 429,076.6 399,200.00
対歳入負債 15.51% 16.49% 25.26% 25.90% 25.74% 21.07%
出所:財務省
(1) APBN-Pとは、修正国家予算 (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan ) のことをいう。
(2) APBNとは、国家予算 (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ) のことをいう。
債務対GDP比率
下表は、表示日現在の中央政府の債務対GDP比率および債務返済対GDP比率を示す。2003年国家財政法第17
号に基づき、共和国の債務対GDP比率は60.0%未満に維持されなければならない。
債務対GDP比率
12 月31日現在
L L L L P P
201 ▶年 201 5年 201 6年 201 7年 2018 2019
(% (別途記載された場合を除く。) )
債務対GDP比率 24.7 27.5 28.3 29.4 29.8 30.3
債務返済対GDP比率 4.6
3.5 3.3 4.1 4.2 5.1
(1)
中央政府公債合計(十億米ドル)
268.5
209.7 229.4 261.6 294.9 305.1
- ローン比率
17.3
26.0 23.9 20.9 18.7 18.2
- 債券比率
82.7
74.0 76.1 79.1 81.3 81.8
出所:財務省、インドネシア銀行。ただし、BPSが公表した最新のGDPデータに基づき修正された2018年度債務対GDP比率を除く。
L:LKPP(中央政府財務報告書/監査済み)
P:暫定値。2018年12月31日現在の債務残高および2018年12月31日現在の債務返済、ならびに2019年2月28日現在の債務残高および2019年
2月28日現在の債務返済を含む。
(1) 2014年度は1米ドル当たり12,440ルピア、2015年度は1米ドル当たり13,795ルピア、2016年度は1米ドル当たり13,436ルピア、2017年
度は1米ドル当たり13,384ルピア、2018年度は1米ドル当たり14,481ルピアおよび2019年度は1米ドル当たり15,000ルピアの為替
レートを使用した。
(b) 公債の残高
中央政府債務残高
P
2019 年
P
2018 年
2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2月 3月
単位:兆 ルピア 名目
4,567.31
中央政府債務 2,608.78 3,165.13 3,515.46 3,994.80 4,461.75 4,566.26 100.0%
a. 借入金 791.19
677.56 755.12 734.85 746.17 805.62 790.47 17.3%
1). 国外借入金 784.05
674.33 751.04 729.71 740.39 799.04 783.33 17.2%
二国間 (1)
315.07 322.26
334.62 340.63 314.46 330.95 322.86 7.1%
多国間 (2)
368.92 420.61
292.33 360.04 381.65 425.49 418.82 9.2%
商業 (3)
45.61 41.18
47.15 50.20 43.12 42.60 41.66 0.9%
資金供給者 (3)
1.17
0.24 0.17 0.10 - - - 0.0%
2). 国内借入金 5.78 7.13
3.22 4.08 5.13 6.58 7.13 0.2%
b. 有価証券 3,776.12
1,931.22 2,410.01 2,780.61 3,248.63 3,656.13 3,775.79 82.7%
(4)
外貨建て
456.62 658.92 766.58 907.53 1,054.50 1,052.66 1,014.94 22.2%
2,341.10 2,761.18
自国通貨建て 1,474.60 1,751.09 2,014.03 2,601.63 2,723.13 60.5%
単位:十億米ドル
294.86 305.11 324.72 320.65
中央政府債務 209.71 229.44 261.64 100.0%
a. 借入金 55.08 55.63 56.21 55.55
54.47 54.74 54.69 17.3%
1). 国外借入金 54.65 55.18 55.71 55.04
54.21 54.44 54.31 17.2%
二国間 (1)
23.21 22.85 22.96 22.62
26.90 24.69 23.45 7.1%
多国間 (2)
28.17 29.38 29.78 29.53
23.50 26.10 27.46 9.2%
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商業 (3)
3.18 2.94 2.96 2.89
3.79 3.64 3.39 0.9%
資金供給者 (3)
0.09
0.02 0.01 0.01 - - - 0.0%
2). 国内借入金 0.43 0.45 0.51 0.50
0.26 0.30 0.38 0.2%
b. 有価証券 239.79 252.48 268.51 265.10
155.24 174.70 206.95 82.7%
(4)
外貨建て
66.99 72.82 74.86 71.25
36.71 47.76 57.05 22.2%
179.66 193.65 193.85
自国通貨建て 118.54 126.94 149.90 172.80 60.5%
為替レート(1米ドル当
14,481 14,062 14,244
たりのルピア) 12,440 13,795 13,436 13,548
出所:財務省
P:暫定値
(1) 準商業を含む。
(2) 一部の準譲許を含む。
(3) 全ての商業を含む。
(4) 国内外貨建て証券を含む。
(5) 2019年の事前積立取引は、2018年外貨建て証券の追加的債務となる。
全ての中央政府債務(国内外いずれも)は、政府により保証されている。2017年12月31日現在の政府保証の
民間債務の合計額は、27.53十億米ドルである。共和国の保証については、下記「政府保証による偶発債
務」を参照のこと。
共和国の公的対外債務
共和国の公的対外債務は、中央政府債務(公募国内債務を除く。)およびインドネシア国外の債権者に対
するインドネシア銀行の債務である。これらの債務に係る下記の考察において、インドネシア銀行の対外債
務は共和国の対外債務の一部として扱われている。しかし、共和国の通貨政策の策定および実施の役割を持
つインドネシア銀行により発行されたSBIは、共和国の債務とはみなされていない。したがって、SBIは、本
書における政府の債務の記述には反映されていない。上記「(4)通貨・金融制度-(c)中央銀行の貸借対照
表-インドネシア銀行」を参照のこと。本項目における共和国の債務についての記述は、本書の他の項目に
おける「政府債務」に関する記述とは異なっており、本項目においてはインドネシア銀行の債務が除外され
中央政府債務(その返済について中央政府歳入に依拠するもの。)のみが含まれる。上記「(5)財政-(c)政
府の歳入および歳出-政府の財政」を参照のこと。
下表は、表示日現在の共和国の公的対外債務残高を借入先別にまとめたものである。
(1)
借入先別共和国の公的対外債務残高
12 月31日現在 3月31日現在
P P
2018年 2019 年
201 3年 201 ▶年 201 5年 201 6年 201 7年
(単位: 十億米ドル)
譲許的融資:
多国間融資機関 23.7 23.5 26.1 27.5 28.2 29.4 29.53
二国 間融資機関 31.5 26.9 24.7 23.5 23.2 22.9 22.62
準 譲許 的融資:
輸出信用機関 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 - -
(2)
商業 36.0 40.5 51.4 60.4 70.2 75.8 74.15
合計 91.2 90.9 102.2 111.4 121.6 128.0 126.30
共和国の公的対外債務合計(当該期間にお ける
(3) 10.4% 10.7% 12.4% 12.1% 12.1 % 12.5% N/A
GDPの比率)
出所:財務省
P:暫定値(2018年は3十億米ドルの事前積立証券シリーズを含む。)
(1) 外貨による対外債務残高は、各表示日における適用あるBI仲値により米ドルに換算されている。
(2) 国際資本市場で発行された有価証券(債券およびスクーク)ならびに商業銀行からの借入を含む。
(3) GDPの比率の算定において、米ドルのGDPは各表示日における適用あるBI仲値によりルピアから米ドルに換算されている。
N/A :入手不可
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インドネシア銀行の対外債務
インドネシアの法に基づき、インドネシア銀行は、国際収支のニーズを満たし、また適切な外貨準備高を
維持するため、対外債務を負うことができる。
下表は、表示日におけるインドネシア銀行の多国間対外債務および商業対外債務残高を示している。
(1)
インドネシア銀行の多国間対外債務および商業対外債務残高
12 月31日現在 1月31日現在
P P
2018 年 2019
2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年
(単位:百万米ドル)
多国間
2,814 2,754 2,767
3,050 2,868 2,747 2,654
(2)
商業
0 0 0
244 223 190 167
合計 3,294 3,092 2,937 2,821 2,814 2,754 2,767
出所:インドネシア銀行
P:暫定値
(1) 外貨による対外債務残高は、各表示日における適用あるBI仲値により米ドルに換算されている。
(2) 国際資本市場で発行された債券および商業銀行による借入を含むが、非居住者が保有するSBI、貨幣負債および預金ならびにその他
の負債は含まれない。
下表は、表示年度におけるインドネシア銀行の対外債務返済要件を示している。
インドネシア銀行の対外債務返済要件
元本返済 利息返済 合計
期間
(単位:百万米ドル)
2015 年 32.6 2.9 35.5
2016 年 48.3 4.2 52.5
2017 年 144.9 13.4 158.3
2018 年 0.0 11.1 11.1
P
2019 年
0.0 30.1 30.1
出所:インドネシア銀行
(P) 2019年2月28日付の対外債務残高に基づき推定された。
外貨準備金を強化し、国際収支を下支えするために、共和国は、ASEANとのスワップ取引を実行するとと
もに、他国との二国間スワップ取引も実行している。
国有企業の対外債務
下表は、表示日におけるSOEの直接対外債務残高を示している。
(1)
国有企業の直接対外債務残高
12 月31日終了年度 1月31日現在
P P
2018 年 2019 年
2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年
(単位:百万米ドル)
金融機関:
銀行 3,071 4,082 5,103 5,235 4,724 5,991 6,157
ノンバンク 797 1,583 2,816 3,497 4,016 3,765 3,750
金融機関合計 3,868 5,665 7,919 8,731 8,740 9,756 9,908
ノンバンク金融機関合計 20,806 25,034 24,704 22,888 24,505 34,882
34,946
合計
24,674 30,699 32,623 31,619 33,245 44,638 44,853
出所:インドネシア銀行
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P:暫定値
(1) 外貨による直接対外債務残高は、各表示日における適用あるBI仲値により米ドルに換算されている。
国のインフラ・プロジェクトに関連する一定の対外債務に対する共和国の保証については、下記「政府保証
による偶発債務」を参照のこと。
公的対外債務の借入先
共和国の公的対外債務の借入先は、国外貸付および国際的債権者である。国外貸付は、多国間債権者、二
国間債権者、輸出信用機関および商業債権者により調達されている。
世界銀行およびアジア開発銀行は、共和国にとって重要な資金調達源となっており、共和国は近年、JICA
からのコミットメントも確保している。
2014年、共和国は、世界銀行から773.84百万米ドル、フランス開発庁(Agence Francaise de
Developpement)から100百万米ドル、アジア開発銀行から400百万米ドルおよびドイツ復興金融公庫銀行グ
ループ(KfW Bankengruppe)から200百万米ドルのプログラム・ローンを引き出した。2015年、共和国は、
世界銀行から94.5百万米ドル、アジア開発銀行から900百万米ドル、ドイツ復興金融公庫銀行グループから
245百万米ドルおよびフランス開発庁から150百万米ドルのプログラム・ローンを引き出した。また、共和国
は、2015年に、世界銀行が提供する偶発融資2十億米ドルおよびアジア開発銀行からの500百万米ドルの偶
発融資を活用した。2016年、共和国は世界銀行から1.1十億米ドル、アジア開発銀行から1十億米ドル、ド
イツ復興金融公庫銀行グループから440百万米ドルおよびフランス開発庁から110百万米ドルのプログラム・
ローンを引き出した。2017年、共和国は、世界銀行から647百万米ドル、アジア開発銀行から400百万米ド
ル、ドイツ復興金融公庫銀行グループから200百万ユーロおよびフランス開発庁から250百万ユーロのプログ
ラム・ローンを引き出した。2018年、共和国は、世界銀行から679.8百万米ドル、アジア開発銀行から1.4十
億米ドル、ASEANインフラ基金から100百万米ドル、ドイツ復興金融公庫銀行グループから900百万ユーロお
よびフランス開発庁から300百万ユーロを引き出した。2019年、国家予算について、共和国は多国間および
二国間開発パートナーから資金提供された2十億米ドルのプログラム・ローンを引き出す。また、プログラ
ム・ローンの金額は、2019年度の政府の資金調達ニーズに合わせて増額することができる。
2012年以降、政府は、国際資本市場(イスラム金融市場を含む。)にアクセスすることにより、対外資金
調達源を拡大してきた。
2018年12月31日付の共和国の対外債務の残高は、128.0十億米ドルである。
下表は、共和国が受領した国際開発援助額の表示日現在の残高を示したものである。
(1)(2)
国際開発援助
12 月31日現在 3月31日現在
P P
2018 年 2019 年
2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年
(単位:百万米ドル)
二国間融資 31,465.2 26,898.8 24,692.3 23,450.0 23,210.4 22,854.3 22,624.1
多国間融資:
IMF - - - - - - -
世界銀行グループ 13,436.0 14,069.6 16,077.2 17,261.9 17,955.7 18,274.7 18,058.2
10,116.0
アジア開発銀行 9,400.1 8,629.5 9,202.5 9,261.6 9,065.9 9,778.8
1,056.2
イスラム開発銀行 592.0 591.1 624.7 735.7 908.8 1,054.5
9.7
北欧投資銀行 27.6 21.9 16.7 11.7 11.4 10.2
9.9
欧州投資銀行 48.9 38.5 27.6 22.0 16.1 9.9
178.8
国際農業開発基金 147.3 148.5 150.6 165.0 188.1 181.0
100.3
アジアインフラ開発銀行 - - - - 23.8 73.6
多数国間投資保証機関 - - - - - - -
23,652.0 23,499.2 26,099.3 27,457.9 28,169.9 29,382.8 29,529.1
多国間融資合計
55,117.2 50,398.0 50,791.6 50,907.9 51,380.3 52,237.0 52,153.2
融資合計
出所:財務省
P:暫定値
(1) 国際開発援助には、国際金融機関または外国政府による 譲許的融資(資金援助を除く。)が含まれる。
(2) 外貨建ての国際開発援助は、各表示日現在で適用されるBI仲値で米ドルに換算されている。
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パリクラブ
インドネシアは、対外債務管理の方針を維持しており、従来より、対外債務をその条項に従って、返済し
ている。
1997年のアジア金融危機を契機として、二国間融資の返済繰延または保証によって、債務国が陥った返済
が困難になった状況を解決するための調整を行う18の債権国の非公式な自発的グループであるパリクラブ
は、インドネシアの為替下落に伴う負担を和らげる重要な役割を担った。
1998年から2000年にかけて、インドネシアは二度にわたりパリクラブを通じて一定の対外債務返済の再編
を行った。2002年4月に締結された合意に従い、2002年4月から2003年12月にかけて期限が到来する一定の
インドネシアの債権者に支払われるべき、パリクラブを通じた約5.4十億米ドルの元本および利息の債務返
済は、延長された。
また、2005年3月10日、パリクラブは、2004年12月に生じた津波の影響を受けた他の国々と同様、インド
ネシアに対し、津波関連の人道的救援活動に追加の政府資源を支出することを可能にするために、2005年末
まで債務返済を繰り延べることができるよう提案した。2005年5月10日、パリクラブ会員18か国およびイン
ドネシアは、正式な開発援助および非公式の開発援助に基づき、期限が到来した元本および利息の支払いの
一部期限を延長するための覚書を締結した。
上記のように二国間融資の債権者に対するインドネシアの対外債務の支払期限の延長は数多く行われてい
るが、インドネシアは過去20年間において、対外有価証券の元本の償還または利払いについて不履行になっ
たことはなく、また、再編を試みるようなことはしていない。
中央政府の国内公債
下表は、表示日現在の中央政府の国内公債残高を示したものである。
中央政府の国内公債
12 月31日現在 3月31日現在
L L L L P P
201 ▶年 201 5年 201 6年 201 7年 2018 年 2019 年
(1)
公的国内債務合計(兆ルピア)
1,477.8 1,755.2 2,019.2 2,346.9 2,608.2 2,768.3
出所:財務省
L:LKPP(中央政府財務報告書/監査済み)
P:暫定値。2018年12月31日現在の債務残高および2019年2月28日現在の債務残高を含む。
(1) 政府ではなくインドネシア銀行の負債であるSBIを除く。上記「(4)通貨・金融制度 -(c)中央銀行の貸借対照表-インドネシア銀
行」を参照のこと。
政府保証による偶発債務
インフラ開発を優先させる政府の政策の一環として、政府は、信用保証および投資保証の形式で、インフ
ラ・プロジェクトに対する投資の奨励を支援してきた。SOEの対外債務は、当該債務が共和国により明示的
に保証されていない限り、共和国の直接債務ではない。
2008年以降、政府はこれらの保証について偶発予算を割り当てている。未使用の予算割当は保証準備金に
移転されうる。この準備金は、関連する年次予算割当と合わせて、これらの保証から生じる請求のための準
備金となる。
2018年12月31日現在、政府は保証準備金口座に4.24兆ルピアを積み立てた。政府がインフラ・プロジェクト
に対して提供した保証は以下を含む。
・ 10,000メガワットの総容量を有する石炭発電所および関連する伝送線(ファストトラックⅠプログラ
ム)の建設のためのPT PLNへの貸付に関連するデフォルトリスクの全部保証。当該プログラムに関する
保証残高は、31.02兆ルピアである。
・ 水供給におけるMDGsに関連する地方政府所有の水道会社の債務のためのデフォルトリスクの一部保証。
当該プログラムに関する保証残高は、128.83百万ルピアである。
・ ファストトラックⅡプログラムに関連した電力購入契約に基づく金融債務を返済するPT PLNの能力に関
する、独立系発電事業者に対する事業存続可能性の保証。当該プログラムに関する保証エクスポー
ジャーは、74兆ルピアである。
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・ 政府およびインドネシア・インフラ保証基金の間のPPPプロジェクト(発電所プロジェクト(中部ジャ
ワ州の蒸気発電所)および有料道路プロジェクト(Jakarta Cikampek II Elevated、Cileunyi ✓
Sumedang ✓ Dawunan、Krian ✓ Legundi ✓ Bunder ✓ ManyarおよびSerang ✓ Panimbang、Probolinggo ✓
Banyuwangi、ならびにJakarta Cikampek II Selatan)等)を保証するための共同保証スキーム。当該プ
ログラムに関する保証残高は、37.42兆ルピアである。
・ スマトラ有料道路建設のためのPT Hutama Karyaへの貸付および社債に関連するデフォルトリスクの全部
保証。当該プログラムに関する保証残高は、14.16兆ルピアである。
・ インフラ・プロジェクトへの融資のための国際金融機関からSOEsに対する直接貸付を通じたインフラ融
資の保証。当該プログラムに関する保証残高は、16.74兆ルピアである。
・ 軽量軌道交通Jakarta-Bogor-Depok-Bekasiの建設のためのPT Kereta Api Indonesia (Persero)への貸付
に関連したデフォルトリスクの全部保証。当該プログラムに関する保証残高は、374.36十億ルピアであ
る。
・ PT SMIを通じた現地インフラ融資保証。当該プログラムに関する保証残高は、2.42兆ルピアである。
2019年3月28日現在、上記保証による請求は生じていない。
(c) 未償還となっている公債の詳細
政府債務残高(2019年3月31日現在)
No シリーズ 当初発行日 償還日 次回利払日 利率 残高
Ⅰ. 市場性有価証券
A. 国債
ルピア建債
ゼロ・クーポン債
1 SPN03190406 2019 年1月7日 2019 年4月6日 ルピア 2,000,000,000,000
2 SPN03190416 2019 年1月17日 2019 年4月16日 ルピア 2,000,000,000,000
3 SPN03190430 2019 年1月31日 2019 年4月30日 ルピア 2,000,000,000,000
▶ SPN03190513 2019 年2月14日 2019 年5月13日 ルピア 2,000,000,000,000
5 SPN03190527 2019 年2月28日 2019 年5月27日 ルピア 2,000,000,000,000
6 SPN03190613 2019 年3月14日 2019 年6月13日 ルピア 2,000,000,000,000
7 SPN03190627 2019 年3月28日 2019 年6月27日 ルピア 2,000,000,000,000
8 SPN12190411 2018 年4月12日 2019 年4月11日 ルピア 7,450,000,000,000
9 SPN12190606 2018 年6月7日 2019 年6月6日 ルピア 5,200,000,000,000
10 SPN12190704 2018 年7月5日 2019 年7月4日 ルピア 6,500,000,000,000
11 SPN12190801 2018 年8月2日 2019 年8月1日 ルピア 3,950,000,000,000
12 SPN12190829 2018 年8月30日 2019 年8月29日 ルピア 1,100,000,000,000
13 SPN12190913 2018 年9月14日 2019 年9月13日 ルピア 4,500,000,000,000
14 SPN12191010 2018 年10月11日 2019 年10月10日 ルピア 3,000,000,000,000
15 SPN12191107 2018 年11月8日 2019 年11月7日 ルピア 1,000,000,000,000
16 SPN12200106 2019 年1月7日 2020 年1月6日 ルピア 6,000,000,000,000
17 SPN12200130 2019 年1月31日 2020 年1月30日 ルピア 3,000,000,000,000
18 SPN12200213 2019 年2月14日 2020 年2月13日 ルピア 5,000,000,000,000
19 SPN12200313 2019 年3月14日 2020 年3月13日 ルピア 4,000,000,000,000
ゼロ・クーポン債合計 ルピア 64,700,000,000,000
固定利付債
1 FR0031 2005 年6月16日 2020 年11月15日 2019 年5月15日 11.00000% ルピア 17,717,000,000,000
2 FR0034 2006 年1月26日 2021 年6月15日 2019 年6月15日 12.80000% ルピア 15,940,400,000,000
3 FR0035 2006 年2月16日 2022 年6月15日 2019 年6月15日 12.90000% ルピア 10,752,750,000,000
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有価証券報告書
▶ FR0036 2006 年4月20日 2019 年9月15日 2019 年9月15日 11.50000% ルピア 9,184,500,000,000
5 FR0037 2006 年5月18日 2026 年9月15日 2019 年9月15日 12.00000% ルピア 2,450,000,000,000
6 FR0039 2006 年8月24日 2023 年8月15日 2019 年8月15日 11.75000% ルピア 4,061,000,000,000
7 FR0040 2006 年9月21日 2025 年9月15日 2019 年9月15日 11.00000% ルピア 26,002,090,000,000
8 FR0042 2007 年1月25日 2027 年7月15日 2019 年7月15日 10.25000% ルピア 14,774,100,000,000
9 FR0043 2007 年2月22日 2022 年7月15日 2019 年7月15日 10.25000% ルピア 14,122,000,000,000
10 FR0044 2007 年4月19日 2024 年9月15日 2019 年9月15日 10.00000% ルピア 18,014,000,000,000
11 FR0045 2007 年5月24日 2037 年5月15日 2019 年5月15日 9.75000% ルピア 9,624,304,000,000
12 FR0046 2007 年7月19日 2023 年7月15日 2019 年7月15日 9.50000% ルピア 24,181,000,000,000
13 FR0047 2007 年8月30日 2028 年2月15日 2019 年8月15日 10.00000% ルピア 20,385,000,000,000
14 FR0050 2008 年1月24日 2038 年7月15日 2019 年7月15日 10.50000% ルピア 15,661,000,000,000
15 FR0052 2009 年8月20日 2030 年8月15日 2019 年8月15日 10.50000% ルピア 23,500,000,000,000
16 FR0053 2010 年7月8日 2021 年7月15日 2019 年7月15日 8.25000% ルピア 98,587,793,000,000
17 FR0054 2010 年7月22日 2031 年7月15日 2019 年7月15日 9.50000% ルピア 27,096,000,000,000
18 FR0056 2010 年9月23日 2026 年9月15日 2019 年9月15日 8.37500% ルピア 121,414,000,000,000
19 FR0057 2011 年4月21日 2041 年5月15日 2019 年5月15日 9.50000% ルピア 17,236,573,000,000
20 FR0058 2011 年7月21日 2032 年6月15日 2019 年6月15日 8.25000% ルピア 42,798,000,000,000
21 FR0059 2011 年9月15日 2027 年5月15日 2019 年5月15日 7.00000% ルピア 116,080,000,000,000
22 FR0061 2011 年10月6日 2022 年5月15日 2019 年5月15日 7.00000% ルピア 103,029,000,000,000
23 FR0062 2012 年2月9日 2042 年4月15日 2019 年4月15日 6.37500% ルピア 13,692,000,000,000
24 FR0063 2012 年8月13日 2023 年5月15日 2019 年5月15日 5.62500% ルピア 93,418,000,000,000
25 FR0064 2012 年8月13日 2028 年5月15日 2019 年5月15日 6.12500% ルピア 106,295,000,000,000
26 FR0065 2012 年8月30日 2033 年5月15日 2019 年5月15日 6.62500% ルピア 85,343,000,000,000
27 FR0067 2013 年7月18日 2044 年2月15日 2019 年8月15日 8.75000% ルピア 28,188,284,000,000
28 FR0068 2013 年8月1日 2034 年3月15日 2019 年9月15日 8.37500% ルピア 117,358,000,000,000
29 FR0069 2013 年8月29日 2019 年4月15日 2019 年4月15日 7.87500% ルピア 61,881,000,000,000
30 FR0070 2013 年8月29日 2024 年3月15日 2019 年9月15日 8.37500% ルピア 134,439,421,000,000
31 FR0071 2013 年9月12日 2029 年3月15日 2019 年9月15日 9.00000% ルピア 93,390,682,000,000
32 FR0072 2015 年7月9日 2036 年5月15日 2019 年5月15日 8.25000% ルピア 90,910,000,000,000
33 FR0073 2015 年8月6日 2031 年5月15日 2019 年5月15日 8.75000% ルピア 66,217,000,000,000
34 FR0074 2016 年11月10日 2032 年8月15日 2019 年8月15日 7.50000% ルピア 46,031,140,000,000
35 FR0075 2017 年8月10日 2038 年5月15日 2019 年5月15日 7.50000% ルピア 68,420,860,000,000
36 FR0076 2017 年9月22日 2048 年5月15日 2019 年5月15日 7.37500% ルピア 9,915,000,000,000
37 FR0077 2018 年9月27日 2024 年5月15日 2019 年5月15日 8.12500% ルピア 65,695,000,000,000
38 FR0078 2018 年9月27日 2029 年5月15日 2019 年5月15日 8.25000% ルピア 70,975,000,000,000
39 FR0079 2019 年1月7日 2039 年4月15日 2019 年4月15日 8.37500% ルピア 31,180,000,000,000
40 ORI013 2016 年10月26日 2019 年10月15日 2019 年4月15日 6.60000% ルピア 19,691,455,000,000
41 ORI014 2017 年10月25日 2020 年10月15日 2019 年4月15日 5.85000% ルピア 8,948,660,000,000
42 ORI015 2018 年10月31日 2021 年10月15日 2019 年4月15日 8.25000% ルピア 23,378,269,000,000
固定利付債合計 ルピア 1,987,978,281,000,000
変動利付債
1 VR0029 2002 年11月20日 2019 年8月25日 2019 年5月25日 5.80750% ルピア 12,212,320,000,000
2 VR0030 2002 年11月20日 2019 年12月25日 2019 年6月25日 5.79600% ルピア 10,503,015,000,000
3 VR0031 2002 年11月20日 2020 年7月25日 2019 年4月25日 5.80000% ルピア 25,322,354,000,000
変動利付債合計 ルピア 48,037,689,000,000
ルピア建債合計 ルピア 2,100,715,970,000,000
米ドル建債
固定利付債
1 RI0035 2005 年10月12日 2035 年10月12日 2019 年4月12日 8.50000% 米ドル 1,600,000,000
2 RI0037 2007 年2月14日 2037 年2月17日 2019 年8月17日 6.62500% 米ドル 1,500,000,000
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有価証券報告書
3 RI0038 2008 年1月17日 2038 年1月17日 2019 年7月17日 7.75000% 米ドル 2,000,000,000
▶ RI0122 2016 年12月8日 2022 年1月8日 2019 年7月8日 3.70000% 米ドル 750,000,000
5 RI0123 2017 年12月11日 2023 年1月11日 2019 年7月11日 2.95000% 米ドル 1,000,000,000
6 RI0124 2014 年1月15日 2024 年1月15日 2019 年7月15日 5.87500% 米ドル 2,000,000,000
7 RI0125 2015 年1月15日 2025 年1月15日 2019 年7月15日 4.12500% 米ドル 2,000,000,000
8 RI0126 2015 年12月8日 2026 年1月8日 2019 年7月8日 4.75000% 米ドル 2,250,000,000
9 RI0127 2016 年12月8日 2027 年1月8日 2019 年7月8日 4.35000% 米ドル 1,250,000,000
10 RI0128 2017 年12月11日 2028 年1月11日 2019 年7月11日 3.50000% 米ドル 1,250,000,000
11 RI0142 2012 年1月17日 2042 年1月17日 2019 年7月17日 5.25000% 米ドル 2,250,000,000
12 RI0144 2014 年1月15日 2044 年1月15日 2019 年7月15日 6.75000% 米ドル 2,000,000,000
13 RI0145 2015 年1月15日 2045 年1月15日 2019 年7月15日 5.12500% 米ドル 2,000,000,000
14 RI0146 2015 年12月8日 2046 年1月8日 2019 年7月8日 5.95000% 米ドル 1,250,000,000
15 RI0147 2016 年12月8日 2047 年1月8日 2019 年7月8日 5.25000% 米ドル 1,500,000,000
16 RI0148 2017 年12月11日 2048 年1月11日 2019 年7月11日 4.35000% 米ドル 1,750,000,000
17 RI0224 2018 年12月11日 2024 年2月11日 2019 年8月11日 4.45000% 米ドル 750,000,000
18 RI0229 2018 年12月11日 2029 年2月11日 2019 年8月11日 4.75000% 米ドル 1,250,000,000
19 RI0249 2018 年12月11日 2049 年2月11日 2019 年8月11日 5.35000% 米ドル 1,000,000,000
20 RI0320 2010 年1月19日 2020 年3月13日 2019 年9月13日 5.87500% 米ドル 2,000,000,000
21 RI0422 2012 年4月25日 2022 年4月25日 2019 年4月25日 3.75000% 米ドル 2,000,000,000
22 RI0423 2013 年4月15日 2023 年4月15日 2019 年4月15日 3.37500% 米ドル 1,500,000,000
23 RI0428 2018 年4月24日 2028 年4月24日 2019 年4月24日 4.10000% 米ドル 1,000,000,000
24 RI0443 2013 年4月15日 2043 年4月15日 2019 年4月15日 4.62500% 米ドル 1,500,000,000
25 RI0521 2011 年5月5日 2021 年5月5日 2019 年5月5日 4.87500% 米ドル 2,500,000,000
26 RI0727 2017 年7月18日 2027 年7月18日 2019 年7月18日 3.85000% 米ドル 1,000,000,000
27 RI0747 2017 年7月18日 2047 年7月18日 2019 年7月18日 4.75000% 米ドル 1,000,000,000
28 RI1023 2013 年7月17日 2023 年10月17日 2019 年4月17日 5.37500% 米ドル 1,000,000,000
29 USDFR0002 2016 年6月24日 2026 年6月24日 2019 年6月24日 4.05000% 米ドル 200,000,000
固定利付債合計 米ドル 43,050,000,000
(1)
米ドル建債合計 ルピア 613,204,200,000,000
円建債
固定利付債
1 RIJPY0521 2018 年5月31日 2021 年5月31日 2019 年5月31日 0.67000% 日本円 49,000,000,000
2 RIJPY0523 2018 年5月31日 2023 年5月31日 2019 年5月31日 0.92000% 日本円 39,000,000,000
3 RIJPY0525 2018 年5月31日 2025 年5月30日 2019 年5月30日 1.07000% 日本円 3,500,000,000
▶ RIJPY0528 2018 年5月31日 2028 年5月31日 2019 年5月31日 1.27000% 日本円 8,500,000,000
5 RIJPY0619 2016 年6月21日 2019 年6月21日 2019 年6月21日 0.83000% 日本円 62,000,000,000
6 RIJPY0620 2017 年6月8日 2020 年6月8日 2019 年6月8日 0.65000% 日本円 40,000,000,000
7 RIJPY0621 2016 年6月21日 2021 年6月21日 2019 年6月21日 1.16000% 日本円 38,000,000,000
8 RIJPY0622 2017 年6月8日 2022 年6月8日 2019 年6月8日 0.89000% 日本円 50,000,000,000
9 RIJPY0624 2017 年6月8日 2024 年6月7日 2019 年6月8日 1.04000% 日本円 10,000,000,000
10 RIJPY0719 2009 年7月29日 2019 年7月29日 2019 年7月29日 2.73000% 日本円 35,000,000,000
11 RIJPY0820 2015 年8月13日 2020 年8月13日 2019 年8月13日 1.38000% 日本円 22,500,000,000
12 RIJPY0825 2015 年8月13日 2025 年8月13日 2019 年8月13日 0.91000% 日本円 55,000,000,000
13 RIJPY1120 2010 年11月12日 2020 年11月12日 2019 年5月12日 1.60000% 日本円 60,000,000,000
14 RIJPY1122 2012 年11月22日 2022 年11月22日 2019 年5月22日 1.13000% 日本円 60,000,000,000
固定利付債合計 日本円 532,500,000,000
(1)
円建債合計 ルピア 68,459,158,500,000
ユーロ建債
固定利付債
1 RIEUR0425 2018 年4月24日 2025 年4月24日 2019 年4月24日 1.75000% ユーロ 1,000,000,000
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有価証券報告書
2 RIEUR0623 2016 年6月14日 2023 年6月14日 2019 年6月14日 2.62500% ユーロ 1,500,000,000
3 RIEUR0628 2016 年6月14日 2028 年6月14日 2019 年6月14日 3.75000% ユーロ 1,500,000,000
▶ RIEUR0721 2014 年7月8日 2021 年7月8日 2019 年7月8日 2.87500% ユーロ 1,000,000,000
5 RIEUR0724 2017 年7月18日 2024 年7月18日 2019 年7月18日 2.15000% ユーロ 1,000,000,000
6 RIEUR0725 2015 年7月30日 2025 年7月30日 2019 年7月30日 3.37500% ユーロ 1,250,000,000
固定利付債合計 ユーロ 7,250,000,000
(1)
ユーロ建債合計
ルピア 115,965,997,500,000
国債合計 ルピア 2,898,345,326,000,000
B. イスラム国債
ルピア建債
ゼロ・クーポン債
1 SPNS01052019 2018 年11月1日 2019 年5月1日 ルピア 2,000,000,000,000
2 SPNS01082019 2018 年11月1日 2019 年8月1日 ルピア 5,900,000,000,000
3 SPNS03042019 2018 年10月4日 2019 年4月3日 ルピア 2,400,000,000,000
▶ SPNS03072019 2018 年10月4日 2019 年7月3日 ルピア 2,000,000,000,000
5 SPNS05062019 2018 年9月6日 2019 年6月5日 ルピア 1,200,000,000,000
6 SPNS08052019 2018 年8月9日 2019 年5月8日 ルピア 2,200,000,000,000
7 SPNS09072019 2019 年1月10日 2019 年7月9日 ルピア 3,000,000,000,000
8 SPNS11042019 2018 年7月12日 2019 年4月11日 ルピア 2,100,000,000,000
9 SPNS20092019 2019 年3月21日 2019 年9月20日 ルピア 1,400,000,000,000
10 SPNS23012020 2019 年1月24日 2020 年1月23日 ルピア 3,460,000,000,000
ゼロ・クーポン債合計 ルピア 25,660,000,000,000
固定利率
1 IFR0006 2010 年4月1日 2030 年3月15日 2019 年9月15日 10.25000% ルピア 2,175,000,000,000
2 IFR0007 2010 年1月21日 2025 年1月15日 2019 年7月15日 10.25000% ルピア 1,547,000,000,000
3 IFR0008 2010 年4月15日 2020 年3月15日 2019 年9月15日 8.80000% ルピア 252,000,000,000
▶ IFR0010 2011 年3月3日 2036 年2月15日 2019 年8月15日 10.00000% ルピア 4,110,000,000,000
5 PBS002 2012 年2月2日 2022 年1月15日 2019 年7月15日 5.45000% ルピア 16,710,857,000,000
6 PBS003 2012 年2月2日 2027 年1月15日 2019 年7月15日 6.00000% ルピア 5,536,000,000,000
7 PBS004 2012 年2月16日 2037 年2月15日 2019 年8月15日 6.10000% ルピア 16,497,857,000,000
8 PBS005 2013 年5月2日 2043 年4月15日 2019 年4月15日 6.75000% ルピア 10,984,000,000,000
9 PBS006 2013 年9月19日 2020 年9月15日 2019 年9月15日 8.25000% ルピア 38,508,000,000,000
10 PBS007 2014 年9月29日 2040 年9月15日 2019 年9月15日 9.00000% ルピア 7,525,000,000,000
11 PBS011 2016 年1月14日 2023 年8月15日 2019 年8月15日 8.75000% ルピア 21,750,000,000,000
12 PBS012 2016 年1月28日 2031 年11月15日 2019 年5月15日 8.87500% ルピア 44,039,100,000,000
13 PBS013 2016 年10月6日 2019 年5月15日 2019 年5月15日 6.25000% ルピア 50,425,000,000,000
14 PBS014 2016 年10月6日 2021 年5月15日 2019 年5月15日 6.50000% ルピア 49,607,857,000,000
15 PBS015 2017 年7月21日 2047 年7月15日 2019 年7月15日 8.00000% ルピア 7,823,000,000,000
16 PBS016 2017 年9月6日 2020 年3月15日 2019 年9月15日 6.25000% ルピア 39,525,000,000,000
17 PBS017 2018 年1月11日 2025 年10月15日 2019 年4月15日 6.12500% ルピア 6,375,000,000,000
18 PBS018 2018 年6月4日 2028 年5月15日 2019 年5月15日 7.62500% ルピア 4,000,000,000,000
19 PBS019 2018 年10月4日 2023 年9月15日 2019 年9月15日 8.25000% ルピア 16,750,000,000,000
20 PBS020 2018 年10月22日 2027 年10月15日 2019 年4月15日 9.00000% ルピア 2,250,000,000,000
21 PBS021 2018 年12月5日 2026 年11月15日 2019 年5月15日 8.50000% ルピア 9,555,000,000,000
22 PBS022 2019 年1月24日 2034 年4月15日 2019 年4月15日 8.62500% ルピア 2,080,000,000,000
23 SR-009 2017 年3月22日 2020 年3月10日 2019 年4月10日 6.90000% ルピア 14,037,310,000,000
24 SR-010 2018 年3月21日 2021 年3月10日 2019 年4月10日 5.90000% ルピア 8,436,570,000,000
25 SR-011 2019 年3月28日 2022 年3月10日 2019 年5月10日 8.05000% ルピア 21,117,570,000,000
固定利付債合計 ルピア 401,617,121,000,000
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インドネシア共和国(E33175)
有価証券報告書
ルピア建債合計 ルピア 427,277,121,000,000
米ドル建債
固定利付債
1 SNI0229 2019 年2月20日 2029 年2月20日 2019 年8月20日 4.45000% 米ドル 1,250,000,000
2 SNI0322 2017 年3月29日 2022 年3月29日 2019 年9月29日 3.40000% 米ドル 1,000,000,000
3 SNI0323 2018 年3月1日 2023 年3月1日 2019 年9月1日 3.75000% 米ドル 1,250,000,000
▶ SNI0327 2017 年3月29日 2027 年3月29日 2019 年9月29日 4.15000% 米ドル 2,000,000,000
5 SNI0328 2018 年3月1日 2028 年3月1日 2019 年9月1日 4.40000% 米ドル 1,750,000,000
6 SNI0824 2019 年2月20日 2024 年8月20日 2019 年8月20日 3.90000% 米ドル 750,000,000
7 SNI21 2016 年3月29日 2021 年3月29日 2019 年9月29日 3.40000% 米ドル 750,000,000
8 SNI22 2012 年11月21日 2022 年11月21日 2019 年5月21日 3.30000% 米ドル 1,000,000,000
9 SNI24 2014 年9月10日 2024 年9月10日 2019 年9月10日 4.35000% 米ドル 1,500,000,000
10 SNI25 2015 年5月28日 2025 年5月28日 2019 年5月28日 4.32500% 米ドル 2,000,000,000
11 SNI26 2016 年3月29日 2026 年3月29日 2019 年9月29日 4.55000% 米ドル 1,750,000,000
12 USDPBS001 2018 年11月15日 2021 年11月15日 2019 年5月15日 4.05000% 米ドル 100,000,000
13 USDPBS002 2019 年1月11日 2022 年1月11日 2019 年7月11日 4.00000% 米ドル 100,000,000
固定利付債合計 米ドル 15,200,000,000
(1)
米ドル建債合計 ルピア 216,508,800,000,000
イスラム国債合計 ルピア 643,785,921,000,000
市場性有価証券合計 ルピア 3,542,131,247,000,000
Ⅱ . 非市場性有価証券
A. 国債
ルピア建債
(2)
固定利付債
1 FRNT0001 2018 年8月29日 2023 年8月29日 2019 年8月29日 8.00000% ルピア 3,500,000,000,000
(3)
SRBI01
2 2003 年8月7日 2043 年8月1日 2019 年8月1日 0.10000% ルピア 101,372,566,717,435
(2)
SU002
3 1998 年10月23日 2025 年4月1日 2019 年4月1日 0.10000% ルピア 12,048,595,070,162
(2)
SU004
▶ 1999 年5月28日 2025 年12月1日 2019 年6月1日 0.10000% ルピア 33,686,948,838,416
(2)
SU007
5 2006 年1月1日 2025 年8月1日 2019 年8月1日 0.10000% ルピア 30,552,222,625,283
固定利付債合計 ルピア 181,160,333,251,296
変動利付債
1 SBR003 2018 年5月31日 2020 年5月20日 2019 年4月20日 8.55000% ルピア 1,928,066,000,000
2 SBR004 2018 年9月19日 2020 年9月20日 2019 年4月20日 8.55000% ルピア 7,322,971,000,000
3 SBR005 2019 年1月30日 2021 年1月10日 2019 年4月10日 8.15000% ルピア 4,006,031,000,000
変動利付債合計 ルピア 13,257,068,000,000
ルピア建債合計 ルピア 194,417,401,251,296
ユーロ建債
固定利付債
1 EURFRNT0001 2017 年4月26日 2020 年4月26日 2019 年4月26日 0.90000% ユーロ 50,000,000
固定利付債合計 ユーロ 50,000,000
(1)
ユーロ建債合計
ルピア 799,765,500,000
国債合計 ルピア 195,217,166,751,296
B. イスラム国債
ルピア建債
固定利付債
1 PBSNT001 2018 年8月29日 2023 年8月29日 2019 年8月29日 8.00000% ルピア 1,500,000,000,000
SDHI 2020C
2 2014 年1月3日 2020 年1月3日 2019 年4月3日 8.30000% ルピア 3,000,000,000,000
3 SDHI-2020A 2012 年4月27日 2020 年4月27日 2019 年4月27日 5.79000% ルピア 1,500,000,000,000
▶ SDHI-2020B 2012 年6月28日 2020 年6月28日 2019 年4月28日 6.20000% ルピア 1,000,000,000,000
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インドネシア共和国(E33175)
有価証券報告書
5 SDHI-2021A 2011 年4月11日 2021 年4月11日 2019 年4月11日 8.00000% ルピア 2,000,000,000,000
6 SDHI-2021B 2011 年10月17日 2021 年10月17日 2019 年4月17日 7.16000% ルピア 3,000,000,000,000
7 SDHI-2022A 2012 年3月21日 2022 年3月21日 2019 年4月21日 5.91000% ルピア 3,342,000,000,000
8 SDHI-2022B 2014 年2月11日 2022 年2月11日 2019 年4月11日 8.75000% ルピア 2,000,000,000,000
9 SDHI-2024A 2014 年2月11日 2024 年2月11日 2019 年4月11日 9.04000% ルピア 2,000,000,000,000
10 SDHI-2029A 2014 年3月25日 2029 年3月25日 2019 年4月25日 8.43000% ルピア 1,000,000,000,000
11 SDHI-2029B 2014 年8月13日 2029 年8月13日 2019 年4月13日 8.62000% ルピア 2,855,000,000,000
12 SDHI2019C 2016 年4月27日 2019 年4月27日 2019 年4月27日 7.20000% ルピア 1,000,000,000,000
13 SDHI2020D 2015 年6月29日 2020 年6月29日 2019 年4月29日 8.20000% ルピア 1,000,000,000,000
14 SDHI2020E 2017 年3月21日 2020 年3月21日 2019 年4月21日 7.14000% ルピア 2,000,000,000,000
15 SDHI2023A 2015 年11月4日 2023 年11月4日 2019 年4月4日 8.82000% ルピア 1,500,000,000,000
16 SDHI2025A 2015 年7月8日 2025 年7月8日 2019 年4月8日 8.30000% ルピア 2,000,000,000,000
固定利付債合計 ルピア 30,697,000,000,000
変動利付債
1 ST002 2018 年11月29日 2020 年11月10日 2019 年4月10日 8.55000% ルピア 4,945,682,000,000
2 ST003 2019 年2月27日 2021 年2月10日 2019 年4月10日 2.15000% ルピア 3,127,293,000,000
変動利付債合計 ルピア 8,072,975,000,000
ルピア建債合計 ルピア 38,769,975,000,000
イスラム国債合計 ルピア 38,769,975,000,000
非市場性有価証券合計 ルピア 233,987,141,751,296
国債総額 ルピア 3,776,118,388,751,300
出所:財務省
(1) ルピア/米ドル間の換算為替レートは、14,244.00、ルピア/日本円間の為替レートは128.5618およびルピア/ユーロ間の為替レートは
15,995.31と仮定されている。
(2) これらの債券は、保証プログラムによる資金調達のために発行された。
(3) 当該債券は、SU-001およびSU-003を代替するために発行された。当該債券の効力発生日は、2003年8月1日である。
(d) 公的対外債務残高
下表は、表示日現在の共和国の公的対外債務を通貨別にまとめたものである。
主要通貨別共和国の公的対外債務残高
12 月31日現在
3月31日現在
P(2) P
201 8年 2019 年
201 6年
201 5年 201 7年
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
現地通貨 現地通貨 現地通貨 現地通貨 現地通貨
(1) (1) (1) (1) (1)
(百万) (百万) (百万) (百万) (百万)
(百万) (百万) (百万) (百万) (百万)
米ドル 73,160 73,160 80,324 80,324 87,875 87,875 93,529 93,529 92,438 92,438
日本円 17,562
2,143,430 17,795 2,063,128 17,72 1 2,021,598 17,939 1,952,248 17,676 1,945,815
ユーロ 11,857
6,131 6,698 8,935 9,418 10,120 12,081 11,939 13,653 13,315
SDR 1,179
1,789 2,491 1,550 2,077 1,436 2,040 1,244 1,730 1,637
英国ポンド 76 99
180 267 131 161 105 141 77 97
その他 複数通貨 1,798 複数通貨 1,66 6 複数通貨 1,560 複数通貨 1,313 複数通貨 1,247
合計 適用なし 102,20 8 適用なし 111,365 適用なし 121,63 6 適用なし 127,998 適用なし 126,298
出所:財務省
P:暫定値
(1) 各欄の表示日現在の適用あるインドネシア銀行為替レート仲値で算定されている。
(2) 3十億米ドルの事前積立証券シリーズを含む。
下表は、表示年度に関する共和国の対外債務返済要件を通貨別にまとめたものである。
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有価証券報告書
(1)
主要通貨別共和国の対外債務返済要件
米ドル
期間 元本返済 利息返済 合計
(単位:百万米ドル)
(1)
2018 年
5,400.0 3,896.0 9,296.0
(2)
2019 年
6,884.8 4,069.9 10,954.7
2020 年 5,432.0 3,901.1 9,333.1
2021 年 6,468.3 3,695.4 10,163.7
2022 年 7,928.6 3,467.4 11,396.0
出所:財務省
(1) 実現値
(2) 2019年3月31日までの4,154.8百万米ドル相当の元本および1,365百万米ドル相当の利息の実現値を含む。
日本円
期間 元本返済 利息返済 合計
(単位:百万米ドル)
(1)
2018 年
1,905.9 383.3 2,289.2
(2)
2019 年
2,493.1 229.9 2,723.0
2020 年 2,647.8 202.3 2,850.1
2021 年 2,140.7 164.9 2,305.6
2022 年 2,168.3 140.4 2,308.7
出所:財務省
(1) 実現値
(2) 2019年3月31日までの285.7百万米ドル相当の元本および51.8百万米ドル相当の利息の実現値を含む。
ユーロ
期間 元本返済 利息返済 合計
(単位:百万米ドル)
(1)
2018 年
703.2 426.5 1,129.7
(2)
2019 年
647.2 310.6 957.8
2020 年 706.8 298.7 1,005.5
2021 年 1,642.5 284.6 1,927.1
2022 年 479.0 243.1 722.1
出所:財務省
(1) 実現値
(2) 2019年3月31日までの285.7百万米ドル相当の元本および51.8百万米ドル相当の利息の実現値を含む。
SDR
期間 元本返済 利息返済 合計
(単位:百万米ドル)
(1)
2018 年
273.0 19.3 292.3
(2)
2019 年
267.1 15.6 282.7
2020 年 210.1 13.9 224.0
2021 年 269.6 11.8 281.4
2022 年 224.8 9.5 234.3
出所:財務省
(1) 実現値
(2) 2019年3月31日までの285.7百万米ドル相当の元本および51.8百万米ドル相当の利息の実現値を含む。
英国ポンド
期間 元本返済 利息返済 合計
(単位:百万米ドル)
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インドネシア共和国(E33175)
有価証券報告書
(1)
2018 年
36.7 2.0 38.7
(2)
2019 年
39.5 1.4 40.9
2020 年 38.8 0.8 39.6
2021 年 20.3 0.2 20.5
2022 年 1.4 0.0 1.4
出所:財務省
(1) 実現値
(2) 2019年3月31日までの285.7百万米ドル相当の元本および51.8百万米ドル相当の利息の実現値を含む。
その他
期間 元本返済 利息返済 合計
(単位:百万米ドル)
(1)
2018 年
122.0 17.2 139.1
(2)
2019 年
138.5 22.1 160.7
2020 年 135.7 18.4 154.1
2021 年 128.5 13.9 142.3
2022 年 95.4 8.8 104.2
出所:財務省
(1) 実現値
(2) 2019年3月31日までの285.7百万米ドル相当の元本および51.8百万米ドル相当の利息の実現値を含む。
(e) 対外債務に係る債務不履行
該当事項なし
(7)【その他】
該当事項なし
2【発行者が地方公共団体である場合】
該当事項なし
3【発行者が国際機関又は政府関係機関等である場合】
該当事項なし
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