上海株式指数・上証50連動型上場投資信託 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 上海株式指数・上証50連動型上場投資信託 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年5月28日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-3241-9511
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場
信託受益証券に係るファンドの名称】 投信(旧名称:上海株式指数・上証50連動型上場投資信託)
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 1,000億円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2018年9月27日付をもって提出した有価証券届出書(2019年3月27日提出の有価証券届出書の訂正届出書にて
訂正済み。以下「原届出書」といいます。)について、約款の変更によるファンド名および指定投資信託証券
の変更等の訂正事項がありますので、これを訂正するため本訂正届出書を提出するものです。
2【訂正の内容】
原届出書の訂正事項につきましては、<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部 は訂正部分を示
し、<更新後>の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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第一部【証券情報】
(1)ファンドの名称
<訂正前>
上海 株式 指数 ・上証 50 連動型上場投 資 信 託
(以下「ファンド」といいます。なお、「 上海 株式 指数 ・上証 50連動型上場投信」、「上海株式指数・
上証50連動型投信」、「上海株式指数・上証50連動型ETF」、「上証50連動型上場投資信託」、
「上証50連動型上場投信」、「上証50連動型投信」、「上証50連動型ETF」、「上証50連動上場
投信」、「上証50連動投信」、「上証50連動ETF」、「SSE 50 IND E X LINK E TF」 または「SSE50
LINK ETF」(以下「別称」 と 総称 し ます。)と称する場合があります。また、ファンドの名称(別称を
含みます。)の前に「NEXT FUNDS」または「ネクスト・ファンズ」の文言を付記する場合があり ます。)
<訂正後>
NEXT FUNDS ChinaAMC・中国 株式・上証 50 連動型上場投信
(以下「ファンド」といいます。なお、 ファンドの愛称を 「 中国 株式・上証50ETF」とします。)
(6)申込単位
<訂正前>
1万 口以上
<訂正後>
300 口以上
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1ファンドの性格
(1)ファンドの目的及び基本的性格
<更新後>
;
ファンドは、人民元ベースである上証50指数 を対象株価指数(「対象株価指数」といいます。)と
し、円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指します。
※ 上証50指数
上証50指数は、上海証券取引所(中国語名称「上海証券交易所」)に上場するA株から科学的かつ客
観的な方法で選択された、規模および流動性の高い代表的な50銘柄で構成されています。指数の計算方
法は、浮動株比率を調整した時価総額加重平均方式です。2003年12月31日を基準日とし、その日の指数
値を1000として算出されています。
人民元ベースである対象株価指数の日本円換算は、原則として、対象株価指数の算出対象日の翌営業日
の対顧客電信売買相場の仲値を用いて算出します。ただし、当該レートが発表されない場合、委託会社
が同等ないしは適切と判断する為替レートを用いることができます。
●投資者は、ファンドを金融商品取引所において時価により株式と同様に売買することができます。
■信託金の限度額■
ファンドの信託金限度額は、550億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更す
ることができます。
ファンドは契約型の追加型株式投資信託ですが、以下の点で通常の投資信託とは異なる商品設計となっ
ております。
① 受益権を上場します。
いつでも下記の金融商品取引所で売買することができます。
東京証券取引所
売買単位は1口以上1口単位です。
手数料は取り扱いの第一種金融商品取引業者が独自に定める金額とします。
取引方法は原則として株式と同様です。詳しくは取り扱いの第一種金融商品取引業者へお問い合
わせください。
② 追加設定は一定口数以上の申込みでないと行なうことはできません。
対象株価指数に連動する投資成果という目的の支障とならないようにするために、追加設定を
ポートフォリオを組成するために必要な金額以上の場合に限定するものです。
③ 一定口数以上の受益権を有する投資家は、信託契約の一部解約の実行を請求することができます。
基準価額と取引所での時価との間に乖離が生じたときに、合理的な裁定が入り、そうした乖離が
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収斂することにより、取引所での円滑な価格形成が行なわれることを期待するものです。
④ 収益分配金の支払いは、名義登録によって受益者を確定する方法で行なわれます。
<商品分類>
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
(NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信)
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
株 式
国 内 MMF
単 位 型 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信 MRF
その他資産 特 殊 型
追 加 型
内 外 ( ) ETF
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回 日経225
債券 北米 ファミリーファンド あり
一般 年6回 ( )
公債 (隔月) 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア TOPIX
クレジット属性 (毎月)
( ) オセアニア
日々
不動産投信 中南米 ファンド・オブ・ファンズ なし
その他 その他
その他資産 ( ) アフリカ (上証50指数)
(投資信託証券
(株式 一般)) 中近東
(中東)
資産複合
エマージング
( )
資産配分固定型
資産配分変更 型
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資
産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(株式)とが異
なります。
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※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
(2)ファンドの沿革
<訂正前>
2007年10月22日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2007年10月23日 受益証券を大阪証券取引所に上場
2013年1月30日 ファンド・オブ・ファンズ方式による運用を開始
2013年7月16日 取引所の統合により東京証券取引所に上場
<訂正後>
2007年10月22日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2007年10月23日 受益証券を大阪証券取引所に上場
2013年1月30日 ファンド・オブ・ファンズ方式による運用を開始
2013年7月16日 取引所の統合により東京証券取引所に上場
2019年5月28日 「上海株式指数・上証50連動型上場投資信託」から「NEXT FUNDS ChinaAMC・中国
株式・上証50連動型上場投信」へ名称を変更
(3)ファンドの仕組み
<更新後>
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■ファンド・オブ・ファンズ方式について■
ファンドは複数の 投資信託証券 (ファンド)を対象とするファンド・オブ・ファンズです。
<更新後>
■委託会社の概況(2019年2月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・本店の所在の場所
東京都中央区日本橋一丁目12番1号
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月1日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
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1997年10月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 5,150,693株 100%
2投資方針
(1)投資方針
<更新後>
●ファンドは、日本円換算した上証50指数に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象株価指数の変
動率に一致することをいいます。)を目指します。
●投資信託証券への投資にあたっては、対象株価指数への連動を目指す別に定める投資信託証券の中から
主として投資を行なうことを基本とします。また、安定した収益と流動性の確保を図ることを目指す別
に定める投資信託証券にも補完的に投資を行ないます。(以下、「指定投資信託証券」といいます。)
なお、組入投資信託証券は適宜見直しを行なう場合があります。
指定投資信託証券(2019年 5月28日現在)
(1) 対象株価指数への連動を目指すもの
ニュー・ノムラ・チャイナ・インベストメント・ファンド-チャイナAシェアーズ・イン
デックス・ファンド(外国投資信託)
野村上証50指数マザーファンド
野村ChinaAMC China 50 ETFマザーファンド
(2) 安定した収益と流動性の確保を図ることを目指すもの
野村マネーポートフォリオ マザーファンド
◆指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券が指定から外れたり、新たに有価証券
に投資する投資信託証券等(ファンド設定時以降に設定された投資信託(投資法人を含みま
す。)も含みます。)が指定投資信託証券として指定される場合があります。
◆投資信託証券への投資割合は、その流動性、換金の制限等を考慮して決定します。
;
◆日中ETFコネクティビティ を活用している間、通常の状況においては、野村ChinaAMC China
50 ETFマザーファンド(以下、「同マザーファンド」といいます。)への投資比率は、高位
を維持することを基本とします。なお、ファンド名にある「ChinaAMC」とは、中国有数の運
用会社であるChina Asset Management Co., Ltd. (以下、「同社」といいます。)を指しま
す。同マザーファンドは純資産や流動性の点から同社の代表的なETFである「ChinaAMC China
50 ETF」を主要投資対象としております。
野村アセットマネジメントは、日中ETFコネクティビティに参加することを決定し、商品や
サービスの提供について、同社と協力することを合意いたしました。その合意に基づき、
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「ChinaAMC China 50 ETF」へのファンドの実質的な投資比率を、通常の状況においては、高
位を維持することを基本といたします。
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いて構築された、両取引所のETF市場を双方のETFを介して相互に結び付けるスキームです。
●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
なお、資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
上証50指数について
上証50指数の全ての権利は、上海証券取引所(中国語名称「上海証券交易所」)に帰属します。上海証券取
引所または中証指数有限公司(China Securities Index Company 以下「CSI」)のいずれも、当該指数に関する
データの正確性や完全性について、いかなる保証もしません。また、上海証券取引所またはCSIは、過失の有
無にかかわらず、当該指数におけるいかなる誤りについても、いかなる者に対しても責任を負いません。当該指
数に基づいたファンドは、上海証券取引所またはCSIにより支援、保証、販売および宣伝が行われるものでは一
切ありません。
(2)投資対象
<更新後>
有価証券に投資する投資信託証券(投資信託の受益証券(投資法人の投資証券を含みます。)。以下同
じ。)を主要投資対象とします。
なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合がありま
す。
① 投資の対象とする資産の種類(約款第24条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券の指図範囲(約款第25条第1項)
委託者は、信託金を、別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、
次の各号に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
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3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と
社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条
件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとし
ます。
③ 金融商品の指図範囲(約款第25条第2項)
委託者は、信託金を、上記「②有価証券の指図範囲」に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品
(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)
により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)投資対象とする投資信託証券について
以下はファンドが投資を行なう投資信託証券の投資方針、関係法人、信託報酬等について、2019年5月
28日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きま
す。)。
今後、投資対象とする投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる
場合があります。
また、ここに記載した投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、投資対象から除外される場
合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに追加となる場合等があります。
(参考)投資対象とする投資信託証券の概要
ニュー・ノムラ・チャイナ・インベストメント・ファンド-チャイナAシェアーズ・インデックス・ファンド
(ケイマン諸島籍円建外国投資信託)
<運用の基本方針>
主要投資対象 ・上海証券取引所のA株市場に上場している人民元建ての株式を主要投資対象とします。
投資方針 ・上海証券取引所のA株市場に上場している人民元建ての株式を主要投資対象とし、上証50指数
(円換算)(以下「ベンチマーク」といいます。)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行な
います。
・効率的なポートフォリオ運用を目的として、株式先物やその他の金融派生商品を補完的に活用し
ます。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
主な投資制限 ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
収益分配方針 原則、無分配とします。
但し、受託会社の裁量により分配を行なうことができます。
償還条項 受益者の利益に反する場合、受益者による償還決議がなされた場合、その他、やむを得ない事情
が発生した場合等には、ファンドを償還する場合があります。
<主な関係法人>
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受託会社 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
投資顧問会社 野村アセットマネジメント株式会社
管理事務代行会社
ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー
保管銀行
<管理報酬等>
信託報酬 純資産総額の0.17%(年率)
申込手数料 なし
信託財産留保額 なし
ただし、キャピタルゲイン課税が導入される場合には、受託会社は、投資顧問会社と協議の上、信
託財産留保率を引き上げる場合があります。
その他の費用 信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費
用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息お
よび立替金の利息など。
ファンドの設立に係る費用(5年を超えない期間にわたり償却)。
上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を
満たしております。
野村上証50指数マザーファンド
(親投資信託)
<運用の基本方針>
基本方針 ・この投資信託は、日本円換算した上証50指数(以下「対象株価指数」といいます。)に連動する投
資成果(基準価額の変動率が対象株価指数の変動率に一致することをいいます。以下同じ。)を
目指します。
主要投資対象 ・中国の金融商品取引所に上場している株式(DR(預託証書)を含みます。以下同じ。)なお、他の
金融商品取引所に上場している株式にも投資する場合があります。また、株価指数先物取引およ
び外国為替予約取引等を活用する場合や上場投資信託証券に投資する場合があります。
投資方針 中国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数の
動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
①運用にあたっては、原則として対象株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄
に投資することを基本とします。
②株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。
③日本円換算した対象株価指数の動きを効率的に捉える投資成果を目指すため、株価指数先
物取引および外国為替予約取引等をヘッジ目的外の利用も含め活用する場合があります。
④外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 ①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑥投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%
以内とします。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)
の利用は行ないません。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の
純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比
率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととしま
す。
<主な関係法人>
委託会社 野村アセットマネジメント株式会社
三菱UFJ信託銀行株式会社 (再信託受託会社:日本マスタートラスト銀行株式会社)
受託会社
野村ChinaAMC China 50 ETFマザーファンド
(親投資信託)
<運用の基本方針>
基本方針 ・この投資信託は、日本円換算した上証50指数(以下「対象株価指数」といいます。)に連動する投
資成果(基準価額の変動率が対象株価指数の変動率に一致することをいいます。以下同じ。)を
目指します。
主要投資対象 ・中国の金融商品取引所に上場しているチャイナ・アセット・マネジメント・リミテッドが運用する
ChinaAMC China 50 ETF(以下、「China 50 ETF」といいます。)を主要投資対象とします。なお、中
国の金融商品取引所に上場している株式(DR(預託証書)を含みます。)に投資する場合がありま
す。また、株価指数先物取引および外国為替予約取引等を活用する場合があります。
投資方針 中国の金融商品取引所に上場しているChina 50 ETFを主要投資対象とし、日本円換算した対象株
価指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
①China 50 ETFの組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。ただし、金融商品
取引所におけるChina 50 ETFの取引の停止等によっては、中国の金融商品取引所に上場し
ている株式(DR(預託証書)を含みます。)に投資する場合があります。
②日本円換算した対象株価指数の動きに効率的に捉える投資成果を目指すため、株価指数先
物取引および外国為替予約取引等をヘッジ目的外の利用も含め活用する場合があります。
③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 ①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑥投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%
以内とします。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)
の利用は行ないません。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の
純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比
率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととしま
す。
<主な関係法人>
委託会社 野村アセットマネジメント株式会社
三菱UFJ信託銀行株式会社 (再信託受託会社:日本マスタートラスト銀行株式会社)
受託会社
野村マネーポートフォリオ マザーファンド
(親投資信託)
<運用の基本方針>
基本方針 ・この投資信託は、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
主要投資対象 ・ 本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
投資方針 ・ 本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的
として運用を行ないます。
・ 残存期間の短い公社債やコマーシャルペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収
益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図り
ます。
・ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式へ の投資は行ないません。
・ 外貨建資産への投資は行ないません。
・ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の
利用は行ないません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
<主な関係法人>
委託会社 野村アセットマネジメント株式会社
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三菱UFJ信託銀行株式会社 (再信託受託会社:日本マスタートラスト銀行株式会社)
受託会社
(3)運用体制
<更新後>
ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで
す。
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3投資リスク
<更新後>
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用に
よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します 。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります 。 なお、投資信託は預貯金と異なります。
[株価変動リスク]
ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドが実質
的に投資を行なう中国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
[為替変動リスク]
ファンドは、原則として為替変動リスクを軽減させるための為替ヘッジを行ないませんので、為替変
動の影響を受けます。特にファンドが実質的な投資対象とする中国の通貨については、先進国の通貨
に比べ流動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きい
ものになることも想定されます。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪対象株価指数と基準価額の主な乖離要因≫
ファンドは、基準価額が日本円換算した対象株価指数と連動することを目指しますが、主として次の
ような要因があるため、日本円換算した同指数と一致した推移をすることを運用上お約束できるもの
ではありません。
①上場投資信託証券は、信託報酬や売買委託手数料などのコスト負担があることや、上場投資信託
証券における構成銘柄の組入比率が対象株価指数の組入比率と異なる場合があること
②上場投資信託証券の値動きが市場の急変や金融商品取引所における売買高が少ないなどの理由に
より、対象株価指数の値動きと一致しないことがあること
③資金の流出入のタイミングと当該資金の流出入に伴い実際に上場投資信託証券や構成銘柄等を売
買するタイミングのずれの影響により、上場投資信託証券や構成銘柄等の組入比率および外貨建
て資産の為替エクスポージャーが必ずしも100%とならないこと
④構成銘柄の入替や個別銘柄の資本異動などによりポートフォリオの調整が行なわれる場合、個別
銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること、また、売買手数料
などの取引費用を負担すること
⑤ファンドの保有銘柄の評価価格が、対象株価指数における評価価格と一致しない場合があること
(為替レートの価格差を含みます。)
⑥対象株価指数と異なる指数を参照する先物取引を利用する場合があることや、先物価格の値動き
と同指数の値動きが一致しないこと
⑦中国における規則や中国当局による規制により、実質的に投資を行なう中国A株のポートフォリ
オにおいて、対象株価指数の銘柄構成比率どおりの運用ができなくなる可能性があること
⑧中国国内の法令・税制等の制度変更により、構成銘柄等の価格やファンドにおける評価等が直接
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的または間接的に影響を受ける場合があること
⑨信託報酬等のコスト負担があること
*対象株価指数と基準価額の乖離要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用
はありません。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
きない場合があります。
◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
ます。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
る可能性があります。
◆ファンドの基準価額と日本円換算した対象株価指数は、費用等の要因により、完全に一致するものではあ
りません。また、ファンドの投資成果が日本円換算した対象株価指数との連動または上回ることを保証す
るものではありません。
◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
◆ファンドが実質的に投資する中国においては、政治、経済、社会情勢の変化が金融市場に及ぼす影響は、
先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、中国は、近年「社会主義市場経済」への転
換を図り、政治・経済システムの改革を進めておりますが、将来の政治・経済・社会情勢、政府政策(法
令またはそれらの解釈の改正、課税方法の変更、通貨交換の制限、輸入の制限等を含みます。)の変化か
ら、政府当局による海外からの投資規制など数々の規制が緊急に導入される可能性があり、その結果、金
融市場が著しい悪影響を被る可能性や運用上の制約を大きく受ける可能性が想定されます。上記のような
投資環境変化の内容によっては、ファンドでの新規投資の中止や大幅な縮小をする場合があります。ま
た、中国の関係法令は近年制定されたものが多く、その解釈が必ずしも安定していません。また、中国の
法令や税制等の変更により、ファンドが直接的または間接的に影響を受ける場合があります。
◆ファンドが実質的に投資する上場投資信託証券を、中国国内の金融商品取引所において購入あるいは売却
しようとする際に、市場の急変等による流動性の低下や、当該上場投資信託証券の償還や上場廃止等によ
り、購入もしくは売却が困難または不可能になる場合があります。
◆ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場
価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。特に、ファンドの信託金限度額は他のETF(上
場投資信託)と比較して少額であるため、ファンドの市場価格と基準価額との乖離は、相対的に大きなも
のになる可能性があります。
◆受益者は、自己に帰属する受益権をもって当該受益権の信託財産に対する持分に相当する有価証券との交
換をすることはできません。
■NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信に関する留意点■
◆中国A株への外国人による投資については、「QFII 制度」に基づいて、一定の適格要件を満たし、中国の
証券市場に投資することについて、中国証券監督管理委員会(CSRC)の認定を受け、かつ国家外貨管理局
(SAFE)から投資限度額の認可を取得したブローカーもしくは運用会社等機関投資家(QFII)によるもの
や、ストックコネクトを利用するもの、その他特別な制度に基づくもののみが可能です。
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(注)・QFII(適格国外機関投資家):Qualified Foreign Institutional Investors
・CSRC(中国証券監督管理委員会):China Securities Regulatory Commission
・SAFE(国家外貨管理局):State Administration of Foreign Exchange
・ストックコネクト:中国本土と香港の間での株式相互取引制度
◆ファンドの信託金限度額は、550億円です(将来、所定の手続きにより信託約款を変更し、当該限度額を変
更する場合があります。)。追加設定することにより、当該限度額を超えることとなる場合には、当該追
加設定をすることはできません。
◆国家外貨管理局(SAFE)の裁量で、中国の外貨収支残高状況等を理由とした政策の変更等により、海外か
らの投資規制や海外への送金規制など、外国為替取引上の規制が発生したり、円と中国人民元との交換が
停止となる場合があり、予定している信託財産の回金が行なえない可能性があります。すなわち、ファン
ドの運用において、有価証券の売却や売却代金の回金の遅延等が発生することがあります。
◆適格国外機関投資家(QFII)に対する課税上の取扱いとして、増値税(付加価値税)については、中国での
証券売買による差額収入に対して免除される旨、中国財政部及び国家税務総局より公表されています。ま
た、株式配当金・利息収入については、10%の企業所得税が課される旨、国家税務総局より公表されていま
す。さらに、株式譲渡所得に係る企業所得税については、2014年11月17日以後当分の間免除される旨、中
国財政部、国家税務総局及びCSRCより公表されています。なお、中国国内における期間収益に対する所得
税や増値税等について、適用の有無、範囲、方法を含めて公表されていないもの、解釈が定まっていない
ものがあります。これらの税金が新たに課されることとなった場合には、ファンドがこれを実質的に負担
する可能性があります。またその場合、ファンドにおける信託財産留保額が引き上げられる可能性があり
ます。
ストックコネクトを通じた中国A株投資については、中国財政部、国家税務総局およびCSRCより、営業税に
ついては免除、株式譲渡所得については一時的に免除、株式配当金・利息収入については10%の企業所得税
が課される旨、公表されています。
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税制が変更された場合等は変更になる場合があります。また、中国の関係法令の解釈については必ずしも
安定していません。
4手数料等及び税金
(3)信託報酬等
<更新後>
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.026%(税抜年
0.95%)以内で委託会社が定める率(2019年5月28日現在年0.324%(税抜年0.3%))(「信託報酬率」といい
ます。)を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
<委託会社> <受託会社>
年0.25% 年0.05%
*上記配分は、2019年5月28日現在の信託報酬率における配分です。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初
の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
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なお、この他にファンドが投資対象とする外国投資信託に関しても信託報酬等がかかります。
(参考)ファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬
外国投資信託の名称 信託報酬率(年率)
ニュー・ノムラ・チャイナ・インベストメント・ファンド
0.17%
-チャイナAシェアーズ・インデックス・ファンド
上記の他に、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要
する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息およ
び立替金の利息等を負担する場合があります。
また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。
なお、申込手数料はかかりません。
◆ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加えた、受益者が実質的に
負担する信託報酬率について、2019年5月28日現在で想定される概算値は以下の通りです。ただし、この
値はあくまでも実質的な信託報酬の目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入れ状況によって
は、実質的な信託報酬は変動します。
実質的な信託報酬率(税込・年率)の概算値
0.88%~0.92%程度
≪支払先の役務の内容≫
<委託会社> <受託会社>
ファンドの運用とそれに ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 図の実行等
成、基準価額の算出等
(4)その他の手数料等
<更新後>
①ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益
者の負担とし、信託財産から支払われます。なお、受益権の上場に係る費用および対象株価指数につい
ての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下、「商標使用料」といいます。)ならびに
当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託
財産中から支弁することができます。
※ 2019年5月28日現在、商標使用料は以下の通りです。
純資産総額に対し、年率0.04%以下を乗じて得た額とします。
※ 2019年3月27日現在、受益権の上場に係る費用は以下の通りです。
・追加上場料:追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時及び新規上場した
年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対し
て、0.0081%(税抜0.0075%)。
・年間上場料:毎年末の純資産総額に対して、最大0.0081%(税抜0.0075%)。
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②ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
に相当する金額、外貨建て資産の保管等に要する費用は信託財産から支払われます。
③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、
信託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
④ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、
当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
;
⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額 をご負担いただきます。信託財産留保額
は、基準価額に0%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただき
ます。
ただし、中国A株において、今後、キャピタルゲイン課税が導入される等の事態が生じる場合には、そ
の影響および水準等を勘案し、委託会社が定める率を乗じて得た額に引き上げられる場合があります。
図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額を
いい、信託財産に繰り入れられます。
⑥販売基準価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に100.6%の率を乗じた価額となります。したがっ
て、購入時には、基準価額に0.6%の率を乗じて得た額を1口あたりに換算して、購入する口数に応じて
ご負担いただきます。
*これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示するこ
とができないものがあります。
第2【管理及び運営】
1申込(販売)手続等
<訂正前>
申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれ
ます。
取得申込みの受付けについては、取得申込受付日の前営業日の午後3時までに委託者に追加設定の連絡を
して受理されたものを当日の申込みとします。
なお、委託者は、次の各号の期日または期間(以下「申込不可日」という場合があります。)における受益
権の取得申込みについては、原則として、当該取得申込みの受付けを停止します。
1.取得申込日当日から起算して、土曜日および日曜日を除く6暦日後の日までの期間に、別に定める海
※
外の休日 がある場合または日本の営業日でない日がある場合の当該申込日
※次の条件のいずれかに該当する日をいいます。(以下同じ。)
・上海証券取引所またはシンガポール証券取引所の休日
・北京、上海、ロンドン、ニューヨークまたはルクセンブルクのいずれかの休日(銀行の通常の営
業日以外の日)
2.信託財産が組み入れた投資信託証券が組み入れる指数連動有価証券または株価連動有価証券の償還
や、信託財産が組み入れた投資信託証券が組み入れる指数連動有価証券または株価連動有価証券の発
行等による、信託財産における入替え等に要する期間として委託会社が別に定めるもの
3.ファンドの計算期間終了日の前々営業日および前営業日
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4.対象株価指数の計算方法の変更や対象株価指数において採用銘柄の変更または資本異動等対象株価指
数における個別銘柄の時価総額構成比率の修正が行なわれた場合等の際に信託財産が組み入れた投資
信 託証券において構成の調整が必要なときや、規制等により指定投資信託証券の売買、設定解約がで
きない期間として委託会社が別に 定めるもの
5.上記1~4のほか、委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得な
い事情が生じたものと認めたとき
ただし、上記の申込不可日であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼ
す影響が軽微である等と判断される申込不可日(上記第5号に掲げるものを除く。)における受益権の取得申
込みについては、当該取得申込みの受付けを行なうことができます。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
販売の単位は 1万 口以上とします。
受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日(取得申込受付日)の基準価額に、100.6%の率を乗じて得
た額(以下「販売基準価額」といいます。)とします。
金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決
済機能の停止、または取得申込みに伴う指数連動有価証券または株価連動有価証券への投資ができない場
合、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付けを停止することおよびすでに受付
けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
<申込手数料>
販売基準価額(取得申込日の翌営業日(取得申込受付日)の基準価額に、100.6%の率を乗じて得た
※
額)に販売会社が独自に定める率を乗じて得た額 とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合
わせ下さい。
㭓홟靵㎏벀澌᩹㸰欰œ홟靵㎏배桔౦䈰欰縰弰潎蠰腟厊牓홟靵㎏벀䱓흶쩪⤰湣⽦P銈䰰䘰弰脰湣⽦
機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行な
われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金(販売基準価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額
に申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した額)の支払いと引き換え
に、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。受託者は、
追加信託金を受入れた場合には、振替機関に対し追加信託が行われた旨を通知するものとします。委託者
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機
関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
行ないます。
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<訂正後>
申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれ
ます。
取得申込みの受付けについては、取得申込受付日の前営業日の午後3時までに委託者に追加設定の連絡を
して受理されたものを当日の申込みとします。
なお、委託者は、次の各号の期日または期間(以下「申込不可日」という場合があります。)における受益
権の取得申込みについては、原則として、当該取得申込みの受付けを停止します。
1.取得申込日当日から起算して、土曜日および日曜日を除く6暦日後の日までの期間に、別に定める海
※
外の休日 がある場合または日本の営業日でない日がある場合の当該申込日
※次の条件のいずれかに該当する日をいいます。(以下同じ。)
・上海証券取引所またはシンガポール証券取引所の休日
・北京、上海、ロンドン、ニューヨークまたはルクセンブルクのいずれかの休日(銀行の通常の営
業日以外の日)
2.信託財産が組み入れた投資信託証券が組み入れる指数連動有価証券または株価連動有価証券の償還
や、信託財産が組み入れた投資信託証券が組み入れる指数連動有価証券または株価連動有価証券の発
行等による、信託財産における入替え等に要する期間として委託会社が別に定めるもの
3.ファンドの計算期間終了日の前々営業日および前営業日
4.対象株価指数の計算方法の変更や対象株価指数において採用銘柄の変更または資本異動等対象株価指
数における個別銘柄の時価総額構成比率の修正が行なわれた場合等の際に信託財産が組み入れた投資
信託証券において構成の調整が必要なときや、規制等により指定投資信託証券の売買、設定解約がで
きない期間として委託会社が別に 定めるもの
5.上記1~4のほか、委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得な
い事情が生じたものと認めたとき
ただし、上記の申込不可日であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼ
す影響が軽微である等と判断される申込不可日(上記第5号に掲げるものを除く。)における受益権の取得申
込みについては、当該取得申込みの受付けを行なうことができます。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
販売の単位は 300 口以上とします。
受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日(取得申込受付日)の基準価額に、100.6%の率を乗じて得
た額(以下「販売基準価額」といいます。)とします。
金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決
済機能の停止、または取得申込みに伴う指数連動有価証券または株価連動有価証券への投資ができない場
合、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付けを停止することおよびすでに受付
けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
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<申込手数料>
販売基準価額(取得申込日の翌営業日(取得申込受付日)の基準価額に、100.6%の率を乗じて得た
※
額)に販売会社が独自に定める率を乗じて得た額 とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合
わせ下さい。
㭓홟靵㎏벀澌᩹㸰欰œ홟靵㎏배桔౦䈰欰縰弰潎蠰腟厊牓홟靵㎏벀䱓흶쩪⤰湣⽦P銈䰰䘰弰脰湣⽦
機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行な
われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金(販売基準価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額
に申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した額)の支払いと引き換え
に、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。受託者は、
追加信託金を受入れた場合には、振替機関に対し追加信託が行われた旨を通知するものとします。委託者
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機
関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
行ないます。
2換金(解約)手続等
<訂正前>
(a)信託の一部解約(解約請求制)
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者が、原則として毎月一回の一部解約の実行の請求日とし
;
て定める日の2営業日前の日の委託者が別に定める時限(午後3時)までに、委託者が別に定める一定口数
の受益権をもって一部解約の実行を請求することができます。ただし、委託者は、信託財産の状況、資金動
向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日における一部解約の実行の
請求については、当該請求の受付けを行なうことができます。
※最小解約口数は 1万 口
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
す。
解約価額は、解約のお申込み日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。
信託財産留保額は、基準価額に0%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご
負担いただきます。ただし、実質的な投資対象である中国A株において、今後、キャピタルゲイン課税が導
入される等の事態が生じる場合には、その影響および水準等を勘案し、委託会社が定める率を乗じて得た額
に引き上げられる場合があります。
販売会社は、受益者が一部解約の実行の請求をするときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手
数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口解約には制限を設ける場合があります。
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して8営業日目から販売会社において支払いま
す。
ただし、金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、信託財産が組み
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入れた投資信託証券の解約または換金の制限または停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむ
を得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結
を 含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流
動性の極端な減少等)により、有価証券の売却(信託財産が組み入れた投資信託証券の解約または換金を含
みます。)や売却代金の入金が遅延したとき等は、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一時解約金の支
払いを延期する場合があります。
金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、信託財産が組み入れた投
資信託証券の解約または換金の制限または停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない
事情(委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたもの
と認めたときを含む。)があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受
付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けの一部または全部を取り消す場合
があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当
日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合
には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約
の実行の請求を受付けたものとします。
㮌᩹㸰漰ţ⽦ェ徕ꈰ湛騰脰譥륬픰欰蠰訰ţ⽦s흶쩪⤰湢륭蠰歏숰譢䭽騰䴰銈䰰樰䘰舰渰栰地縰夰ɣ⽦
機関は、当該手続きが行なわれた後に、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消す
るものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座に一部解約の実行の請求を行なった受益者に係る
当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
(b)受益権と信託財産に属する有価証券との交換
受益者は、信託期間中において、自己に帰属する受益権をもって当該受益権の信託財産に対する持分に相
当する有価証券との交換を請求することはできません。
(c)受益権の買取り(買取請求制)
販売会社は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合で、信託終了日の
3営業日前までに受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。
受益権の買取価額は、買取申込みを受付けた日の翌営業日の基準価額とします。
販売会社は、受益権の買取りを行なうときは、基準価額に販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料
および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
販売会社は、金融商品取引所における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引
の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者との協議に基づいて受益権の買取り
を停止することおよびすでに受付けた受益権の買取りを取り消す場合があります。
また、受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取り停止以前に行なった当日の買取り請求を撤
回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取り中
止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取申込みを受付けたものとして、計算されたものとします。
上記(a)、(b)及び(c)の詳細については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
<訂正後>
(a)信託の一部解約(解約請求制)
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者が、原則として毎月一回の一部解約の実行の請求日とし
;
て定める日の2営業日前の日の委託者が別に定める時限(午後3時)までに、委託者が別に定める一定口数
の受益権をもって一部解約の実行を請求することができます。ただし、委託者は、信託財産の状況、資金動
向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日における一部解約の実行の
請求については、当該請求の受付けを行なうことができます。
※最小解約口数は 300 口
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
す。
解約価額は、解約のお申込み日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。
信託財産留保額は、基準価額に0%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご
負担いただきます。ただし、実質的な投資対象である中国A株において、今後、キャピタルゲイン課税が導
入される等の事態が生じる場合には、その影響および水準等を勘案し、委託会社が定める率を乗じて得た額
に引き上げられる場合があります。
販売会社は、受益者が一部解約の実行の請求をするときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手
数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口解約には制限を設ける場合があります。
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して8営業日目から販売会社において支払いま
す。
ただし、金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、信託財産が組み
入れた投資信託証券の解約または換金の制限または停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむ
を得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結
を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流
動性の極端な減少等)により、有価証券の売却(信託財産が組み入れた投資信託証券の解約または換金を含
みます。)や売却代金の入金が遅延したとき等は、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一時解約金の支
払いを延期する場合があります。
金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、信託財産が組み入れた投
資信託証券の解約または換金の制限または停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない
事情(委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたもの
と認めたときを含む。)があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受
付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けの一部または全部を取り消す場合
があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当
日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合
には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約
の実行の請求を受付けたものとします。
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㮌᩹㸰漰ţ⽦ェ徕ꈰ湛騰脰譥륬픰欰蠰訰ţ⽦s흶쩪⤰湢륭蠰歏숰譢䭽騰䴰銈䰰樰䘰舰渰栰地縰夰ɣ⽦
機関は、当該手続きが行なわれた後に、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消す
るものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座に一部解約の実行の請求を行なった受益者に係る
当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
(b)受益権と信託財産に属する有価証券との交換
受益者は、信託期間中において、自己に帰属する受益権をもって当該受益権の信託財産に対する持分に相
当する有価証券との交換を請求することはできません。
(c)受益権の買取り(買取請求制)
販売会社は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合で、信託終了日の
3営業日前までに受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。
受益権の買取価額は、買取申込みを受付けた日の翌営業日の基準価額とします。
販売会社は、受益権の買取りを行なうときは、基準価額に販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料
および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
販売会社は、金融商品取引所における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引
の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者との協議に基づいて受益権の買取り
を停止することおよびすでに受付けた受益権の買取りを取り消す場合があります。
また、受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取り停止以前に行なった当日の買取り請求を撤
回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取り中
止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取申込みを受付けたものとして、計算されたものとします。
上記(a)、(b)及び(c)の詳細については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
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<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
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3資産管理等の概要
(1)資産の評価
<訂正前>
<基準価額の計算方法>
基準価額とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、ファンドにお
いては1口当りの価額で表示されます。
純資産総額とは、資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価し
て得た金額の合計額をいいます。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
※
国内投資信託証券
原則として、基準価額計算日の前営業日 の基準価額で評価します。
原則、基準価額計算日の 前日(前日が当該 外 国投 資 信託の評 価日でない 場合はと
外国 投資信託証券
りうる直近)の純資産価格とし ます。
※ マザーファンド受益証券については、原則として基準価額計算日とします。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
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<追加信託金および一部解約金の計理処理>
(ⅰ)追加信託金は、追加信託を行なう日の前日の販売基準価額に当該追加信託にかかる受益権の口数を
乗じた額とします。
(ⅱ) 追加信託金および信託の一部解約金は、当該金額と元本に相当する金額との差額を、追加信託金に
あっては追加信託差金、信託の一部解約にあっては解約差金として処理します。
<訂正後>
<基準価額の計算方法>
基準価額とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、ファンドにお
いては1口当りの価額で表示されます。
純資産総額とは、資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価し
て得た金額の合計額をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
原則、基準価額計算日の前日(前日が当該外国投資信託の評価日でない場合はと
外国投資信託証券
りうる直近)の純資産価格とします。
※1
国内投資信託証券
原則として、基準価額計算日の前営業日 の基準価額で評価します。
上場 投資信託証券
※2
原則 として 、基準価額計算日 の 金融商品取引所の最終相場で評価します。
(ETF)
外 貨建 資 産 原則として、基準 価 額計算 日 の対顧客相場の仲値 で 円換算を行 ないます。
※ 1 マザーファンド受益証券については、原則として基準価額計算 日とします。
※2 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前 日とします。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
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<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
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<追加信託金および一部解約金の計理処理>
(ⅰ)追加信託金は、追加信託を行なう日の前日の販売基準価額に当該追加信託にかかる受益権の口数を
乗じた額とします。
(ⅱ) 追加信託金および信託の一部解約金は、当該金額と元本に相当する金額との差額を、追加信託金に
あっては追加信託差金、信託の一部解約にあっては解約差金として処理します。
4受益者の権利等
<訂正前>
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権および名義登録
(a)収益分配金は、計算期間終了日現在において、氏名もしくは名称および住所が受託者に登録されてい
る者を、計算期間終了日現在における受益者とし(以下「名義登録受益者」といいます。)、当該名義
登録受益者に支払います。この場合、名義登録受益者が振替制度移行後も受益証券を保有している所
有者と異なる場合であっても、受託者は、当該所有者に対して収益分配金の支払いおよびその他損害
についてその責を負わないものとします。なお、受託者は他の証券代行会社等、受託者が適当と認め
る者と委託契約を締結し、名義登録にかかる事務を委託することができます。
受益者は、原則として、上記の登録をこの信託の受益権が上場されている金融商品取引所の会員
(振替制度移行後は、口座管理機関であるものに限る。以下同じ。)を経由して行なうものとしま
す。この場合、当該会員は、当該会員が独自に定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
当する金額を徴することができるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託者に対して直
接に行なうことができます。
名義登録の手続きは、毎計算期間の末日の翌日から30日間停止します。この場合、委託者は、予め
公告を行なうものとします。ただし、社振法関係法令等に基づき振替機関等の振替口座簿に記載また
は記録されている受益権(2008年1月4日前は、株券等の保管および振替に関する法律関係法令等に基
づき、保管振替機関に預託した受益証券)の名義登録の手続きは原則以下の通りとし、この信託の受
益権の全てが振替受益権である場合には、原則として上記の公告を行ないません。
(ⅰ)2008年1月4日以降において、受益権は、会員の振替口座簿に口数が記載または記録されることに
より、当該振替口座簿に記載または記録された口数に応じた受益権が帰属します。なお、2008年
1月4日前における受益証券は、会員の顧客口座簿に預託口数が記載されたときに、保管振替機関
に預託されたものとみなされるものとし、当該受益証券の受益者は、当該顧客口座簿に記載され
た預託口数に応じた受益証券の占有者とみなされるものとします。
(ⅱ)会員は、計算期間終了日までに当該会員にかかる上記(ⅰ)の受益者の氏名もしくは名称および住
所その他受託者が定める事項を書面等により受託者に届出るものとします。また、届出た内容に
変更が生じた場合は、当該会員所定の方法による当該受益者からの申し出にもとづき、当該会員
はこれを受託者に通知するものとします。
(ⅲ)会員は、計算期間終了日現在の当該会員にかかる上記(ⅰ)の受益者の振替機関の定める事項を
(当該会員が直接口座管理機関でない場合はその上位機関を通じて)振替機関に報告するととも
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に、振替機関はこれを受託者に通知するものとします。
この信託契約締結当初および2008年1月4日前の追加信託時の受益者については、登録を行なったう
えで受益証券を交付し、2008年1月4日以降の追加信託時の受益者については、登録を行なったうえで
振替機関等の振替口座簿に記載または記録されるものとします。
収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了日から起算して40日以内の委託者の指定する
日に、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座に当該収益分配金を振り込む方式により行なう
ものとします。なお、名義登録受益者があらかじめ預金口座を指定していない場合は、当該名義登録
受益者に対する収益分配金の支払いの開始が遅れる場合がありますので、ご留意ください。
;
また、上記の方式のほか、名義登録受益者が当該会員と別途収益分配金の取り扱いに係る契約
を締結している場合は、収益分配金は当該契約にしたがい支払われるものとします。
※詳しくは、当該会員にお問い合わせください。
(b)受託者は、支払開始日から5年経過した後に、収益分配金の未払残高があるときは、当該金額を委託者
に交付するものとします。
受託者は、委託者に収益分配金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じませ
ん。
受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
②償還金に対する請求権
■償還金の支払い■
償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同
じ。)は、信託終了日から起算して40日以内の委託者の指定する日から、原則として、信託終了日
現在において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に対して、受託者また
は上記①の会員等から支払います。
受託者は、支払開始日から10年経過した後に、償還金の未払残高があるときは、当該金額を委
託者に交付するものとします。
受託者は、委託者に償還金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じま
せん。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失い、受託者から交付を受
けた金銭は、委託者に帰属します。
③換金(解約)請求権
■換金(解約)の単位■
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者が、原則として毎月一回の一部解約の実行の
請求日として定める日の2営業日前の日の委託者が別に定める時限(午後3時)までに、委託者が
;
別に定める一定口数 の受益権をもって一部解約の実行を請求することができます。ただし、委託
者は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と
判断される期日における一部解約の実行の請求については、当該請求の受付けを行なうことがで
きます。
※最小解約口数は 1万 口
■換金(解約)代金の支払い開始日■
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一部解約金は、一部解約の実行の請求日から起算して、原則として、8営業日目から受益者にお
支払いします。
ただし、金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、信託財
産が組み入れた投資信託証券の解約または換金の制限または停止、外国為替取引の停止、決済機
能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、デフォル
ト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変
更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)により、有価証券の売却(信託
財産が組み入れた投資信託証券の解約または換金を含みます。)や売却代金の入金が遅延したと
き等は、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一時解約金の支払いを延期する場合がありま
す。
<訂正後>
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権および名義登録
(a)収益分配金は、計算期間終了日現在において、氏名もしくは名称および住所が受託者に登録されてい
る者を、計算期間終了日現在における受益者とし(以下「名義登録受益者」といいます。)、当該名義
登録受益者に支払います。この場合、名義登録受益者が振替制度移行後も受益証券を保有している所
有者と異なる場合であっても、受託者は、当該所有者に対して収益分配金の支払いおよびその他損害
についてその責を負わないものとします。なお、受託者は他の証券代行会社等、受託者が適当と認め
る者と委託契約を締結し、名義登録にかかる事務を委託することができます。
受益者は、原則として、上記の登録をこの信託の受益権が上場されている金融商品取引所の会員
(振替制度移行後は、口座管理機関であるものに限る。以下同じ。)を経由して行なうものとしま
す。この場合、当該会員は、当該会員が独自に定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
当する金額を徴することができるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託者に対して直
接に行なうことができます。
名義登録の手続きは、毎計算期間の末日の翌日から30日間停止します。この場合、委託者は、予め
公告を行なうものとします。ただし、社振法関係法令等に基づき振替機関等の振替口座簿に記載また
は記録されている受益権(2008年1月4日前は、株券等の保管および振替に関する法律関係法令等に基
づき、保管振替機関に預託した受益証券)の名義登録の手続きは原則以下の通りとし、この信託の受
益権の全てが振替受益権である場合には、原則として上記の公告を行ないません。
(ⅰ)2008年1月4日以降において、受益権は、会員の振替口座簿に口数が記載または記録されることに
より、当該振替口座簿に記載または記録された口数に応じた受益権が帰属します。なお、2008年
1月4日前における受益証券は、会員の顧客口座簿に預託口数が記載されたときに、保管振替機関
に預託されたものとみなされるものとし、当該受益証券の受益者は、当該顧客口座簿に記載され
た預託口数に応じた受益証券の占有者とみなされるものとします。
(ⅱ)会員は、計算期間終了日までに当該会員にかかる上記(ⅰ)の受益者の氏名もしくは名称および住
所その他受託者が定める事項を書面等により受託者に届出るものとします。また、届出た内容に
変更が生じた場合は、当該会員所定の方法による当該受益者からの申し出にもとづき、当該会員
はこれを受託者に通知するものとします。
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(ⅲ)会員は、計算期間終了日現在の当該会員にかかる上記(ⅰ)の受益者の振替機関の定める事項を
(当該会員が直接口座管理機関でない場合はその上位機関を通じて)振替機関に報告するととも
に、 振替機関はこれを受託者に通知するものとします。
この信託契約締結当初および2008年1月4日前の追加信託時の受益者については、登録を行なったう
えで受益証券を交付し、2008年1月4日以降の追加信託時の受益者については、登録を行なったうえで
振替機関等の振替口座簿に記載または記録されるものとします。
収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了日から起算して40日以内の委託者の指定する
日に、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座に当該収益分配金を振り込む方式により行なう
ものとします。なお、名義登録受益者があらかじめ預金口座を指定していない場合は、当該名義登録
受益者に対する収益分配金の支払いの開始が遅れる場合がありますので、ご留意ください。
;
また、上記の方式のほか、名義登録受益者が当該会員と別途収益分配金の取り扱いに係る契約
を締結している場合は、収益分配金は当該契約にしたがい支払われるものとします。
※詳しくは、当該会員にお問い合わせください。
(b)受託者は、支払開始日から5年経過した後に、収益分配金の未払残高があるときは、当該金額を委託者
に交付するものとします。
受託者は、委託者に収益分配金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じませ
ん。
受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
②償還金に対する請求権
■償還金の支払い■
償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同
じ。)は、信託終了日から起算して40日以内の委託者の指定する日から、原則として、信託終了日
現在において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に対して、受託者また
は上記①の会員等から支払います。
受託者は、支払開始日から10年経過した後に、償還金の未払残高があるときは、当該金額を委
託者に交付するものとします。
受託者は、委託者に償還金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じま
せん。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失い、受託者から交付を受
けた金銭は、委託者に帰属します。
③換金(解約)請求権
■換金(解約)の単位■
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者が、原則として毎月一回の一部解約の実行の
請求日として定める日の2営業日前の日の委託者が別に定める時限(午後3時)までに、委託者が
;
別に定める一定口数 の受益権をもって一部解約の実行を請求することができます。ただし、委託
者は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と
判断される期日における一部解約の実行の請求については、当該請求の受付けを行なうことがで
30/33
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
きます。
※最小解約口数は 300 口
■換金(解約)代金の支払い開始日■
一部解約金は、一部解約の実行の請求日から起算して、原則として、8営業日目から受益者にお
支払いします。
ただし、金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、信託財
産が組み入れた投資信託証券の解約または換金の制限または停止、外国為替取引の停止、決済機
能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、デフォル
ト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変
更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)により、有価証券の売却(信託
財産が組み入れた投資信託証券の解約または換金を含みます。)や売却代金の入金が遅延したと
き等は、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一時解約金の支払いを延期する場合がありま
す。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1委託会社等の概況
<更新後>
(1)資本金の額
2019年2月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
ての監査等委員会としての意見を決定します。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(b)投資信託の運用体制
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