世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり毎月分配型) 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし毎月分配型) 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり資産成長型) 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし資産成長型) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり毎月分配型) 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし毎月分配型) 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり資産成長型) 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし資産成長型) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和1年5月8日
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【電話番号】 03-5405-0784
【届出の対象とした募集内国投資信託受 世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)
益証券に係るファンドの名称】
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)
【届出の対象とした募集内国投資信託受 ①当初自己設定
益証券の金額】
各々につき、10億円を上限とします。
②継続申込期間
各々につき、1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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第一部【証券情報】
( 1 ) 【ファンドの名称】
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)
以下、上記ファンドを総称して、またはそれぞれを「当ファンド」または「ファンド」といい、必要
に応じて各ファンドを以下のように表示することがあります。
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)
:為替ヘッジあり 毎月分配型
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)
:為替ヘッジなし 毎月分配型
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)
:為替ヘッジあり 資産成長型
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)
:為替ヘッジなし 資産成長型
なお、「為替ヘッジあり 毎月分配型 」および「為替ヘッジなし 毎月分配型 」を総称して「 毎月分
配型 」、「為替ヘッジあり 資産成長型」および「為替ヘッジなし 資産成長型」を総称して「資産成
長型」という場合があります。また、「 為替ヘッジあり 毎月分配型」および「為替ヘッジあり 資産
成長型」を総称して「為替ヘッジあり」、「為替ヘッジなし 毎月分配型」および「為替ヘッジなし
資産成長型」を総称して「為替ヘッジなし」 という場合があります。
*上記以外のファンドが今後追加されることがあります。
( 2 ) 【内国投資信託受益証券の形態等】
当ファンド は、追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。
当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された
信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用
を受け、受益権の帰属は、後述の「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下
位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関
等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記
載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社である三井住友
DSアセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示す
る受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
( 3 ) 【発行(売出)価額の総額】
① 当初自己設定
各々につき、 10 億円を上限とします。
②継続申込期間
各々につき、 1兆円 を上限とします。
なお、上記金額には申込手数料および申込手数料にかかる消費税および地方消費税(以下、
「消費税等」といいます。)は含まれていません。
( 4 ) 【発行(売出)価格】
① 当初自己設定
1口当たり1円とします。
②継続申込期間
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(注1) (注2)
取得申込受付日 の翌営業日の基準価額 とします (なお、申込手数料および申込手数
料にかかる消費税等相当額は含まれていません。)。
( 注1 ) ニューヨーク証券取引所、英国証券取引所、ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行の休業
日と同日の場合には 、取得のお申込みを受付けないものとします。
( 注2 ) 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
す。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産
総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受
益権総口数で除した金額をいいます。
ファンドの基準価額については、お申込みの各販売会社または下記の照会先までお問い合わせくださ
い。
※
照会先の名称 ホームページ
電話番号
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきます。
( 5 ) 【申込手数料】
申込手数料は、申込価額(発行価格)に申込手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率は、
*
3.24 % (税抜 3.0 %)を上限とし、販売会社毎に定めた率とします。
ファンドの申込手数料 (スイッチングの際の申込手数料を含みます。) については、お申込みの各販
売会社までお問い合わせください。
※申込手数料には、消費税等相当額がかかります。
※分配金自動再投資型において収益分配金を再投資する場合は、手数料はかかりません。
※スイッチングのお取扱いについては、各販売会社までお問い合わせください。
です。
*消費税率が 10 %になった場合は、 3.3 %となります。
( 6 ) 【申込単位】
販売会社によって異なります。ファンドの申込単位については、お申込みの各販売会社までお問い合
わせください。
( 7 ) 【申込期間】
① 当初自己設定
委託会社により 2019 年5月 28 日に行われます。
②継続申込期間
2019 年5月 28 日から 2020 年5月8日までです。
(申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。)
( 8 ) 【申込取扱場所】
ファンドの申込取扱場所(販売会社)については、前記「 ( 4 ) 発行(売出)価格」に記載の照会先ま
でお問い合わせください。
( 9 ) 【払込期日】
①申込代金については、販売会社の定める期日までにお支払いください(詳細はお申込みの販売会社ま
でお問い合わせください。)。
②当初設定日に、委託会社は当初設定に係る発行価額の総額を、受託会社の指定するファンド口座(受
託会社が再信託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座)に払込みます。
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③継続 申込期間中に、投資家から申込まれた振替受益権に係る取得申込みの発行価額の総額は、追加信
託を行う日に、販売会社によって委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド
口 座(受託会社が再信託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座)に払込まれ
ます。
(10) 【払込取扱場所】
申込代金は、お申込みの販売会社にお支払いください。
(11) 【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
(12) 【その他】
①振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の振
替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「 (11) 振替機関に関する事項」に記載
の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいま
す。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
②日本以外の地域における発行
ありません。
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第二部【ファンド情報】
第1 【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
( 1 ) 【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
当ファンドは、 マザーファンドへの投資を通じて、主に世界の企業が発行する高利回り社債に 投資
することにより、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行
います。
②ファンドの基本的性格
当ファンドにおける 一般社団法人投資信託協会 による商品分類・属性区分は以下の通りです。
<商品分類表>
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
単位型 債 券
海 外 不動産投信
追加型 その他資産
内 外 ( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
※商品分類表の各項目の定義について
追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とと
もに運用されるファンドをいいます。
内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
上記以外の各区分の定義の詳細については、 一般 社団法人投資信託協会のホームページ
( https://www.toushin.or.jp/ )をご参照ください。
<属性区分表>
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
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年1回
グローバル
株式
(日本を含む)
一般
年2回
大型株
日本
年4回
中小型株
あり
年6回
北米
(フルヘッジ)
債券 ファミリー
(隔月)
一般 ファンド
欧州
年 12 回
公債
(毎月)
社債
アジア
その他債券
日々
クレジット属性
オセアニア
その他
( )
なし
( )
中南米
不動産投信
ファンド・オ
アフリカ
ブ・ファンズ
その他資産
(投資信託証券
中近東
(債券 社債 低格
(中東)
付債))
エマージング
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
載しております。
※属性区分表の各項目の定義について
その他資産(投資信託証券(債券 社債 低格付債))
実質的に債券(社債 低格付債)に主として投資する旨の記載があるものをいい
ます。債券(社債)とは、 目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行す
る社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。当ファンドにおい
て、低格付債とは、格付機関により格付されている信用度でBB+格相当以下の
格付が付与されている債券のことをいいます。
年 12 回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年 12 回(毎月)決算する旨の記載があ
るものをいいます。
グローバル(日本を含む)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が
世界(日本を含む)の資産を源泉とする旨の記載があるものをい
います。
ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・
ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資する
ものをいいます。
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為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為
替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
上記以外の各区分の定義の詳細については、 一般 社団法人投資信託協会のホームページ
( https://www.toushin.or.jp/ )をご参照ください。
<商品分類表>
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
単位型 債 券
海 外 不動産投信
追加型 その他資産
内 外 ( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
※商品分類表の各項目の定義について
追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とと
もに運用されるファンドをいいます。
内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
上記以外の各区分の定義の詳細については、 一般 社団法人投資信託協会のホームページ
( https://www.toushin.or.jp/ )をご参照ください。
<属性区分表>
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
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年1回
グローバル
株式
(日本を含む)
一般
年2回
大型株
日本
年4回
中小型株
あり
年6回
北米
( )
債券 ファミリー
(隔月)
一般 ファンド
欧州
年 12 回
公債
(毎月)
社債
アジア
その他債券
日々
クレジット属性
オセアニア
その他
( )
なし
( )
中南米
不動産投信
ファンド・オ
アフリカ
ブ・ファンズ
その他資産
(投資信託証券
中近東
(債券 社債 低格
(中東)
付債))
エマージング
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
載しております。
※属性区分表の各項目の定義について
その他資産(投資信託証券(債券 社債 低格付債))
実質的に債券(社債 低格付債)に主として投資する旨の記載があるものをいい
ます。債券(社債)とは、 目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行す
る社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。当ファンドにおい
て、低格付債とは、格付機関により格付されている信用度でBB+格相当以下の
格付が付与されている債券のことをいいます。
年 12 回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年 12 回(毎月)決算する旨の記載があ
るものをいいます。
グローバル(日本を含む)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が
世界(日本を含む)の資産を源泉とする旨の記載があるものをい
います。
ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・
ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資する
ものをいいます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載が
あるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
上記以外の各区分の定義の詳細については、 一般 社団法人投資信託協会のホームページ
( https://www.toushin.or.jp/ )をご参照ください。
<商品分類表>
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
単位型 債 券
海 外 不動産投信
追加型 その他資産
内 外 ( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
※商品分類表の各項目の定義について
追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とと
もに運用されるファンドをいいます。
内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
上記以外の各区分の定義の詳細については、 一般 社団法人投資信託協会のホームページ
( https://www.toushin.or.jp/ )をご参照ください。
<属性区分表>
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
年1回
グローバル
株式
(日本を含む)
一般
年2回
大型株
日本
年4回
中小型株
あり
年6回
北米
(フルヘッジ)
債券 ファミリー
(隔月)
一般 ファンド
欧州
年 12 回
公債
(毎月)
社債
アジア
その他債券
日々
クレジット属性
オセアニア
その他
( )
なし
( )
中南米
不動産投信
ファンド・オ
アフリカ
ブ・ファンズ
その他資産
(投資信託証券
中近東
(債券 社債 低格
(中東)
付債))
エマージング
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
載しております。
※属性区分表の各項目の定義について
その他資産(投資信託証券(債券 社債 低格付債))
実質的に債券(社債 低格付債)に主として投資する旨の記載があるものをいい
ます。債券(社債)とは、 目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行す
る社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。当ファンドにおい
て、低格付債とは、格付機関により格付されている信用度でBB+格相当以下の
格付が付与されている債券のことをいいます。
年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいま
す。
グローバル(日本を含む)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が
世界(日本を含む)の資産を源泉とする旨の記載があるものをい
います。
ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・
ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資する
ものをいいます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為
替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
上記以外の各区分の定義の詳細については、 一般 社団法人投資信託協会のホームページ
( https://www.toushin.or.jp/ )をご参照ください。
<商品分類表>
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
単位型 債 券
海 外 不動産投信
追加型 その他資産
内 外 ( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
※商品分類表の各項目の定義について
追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とと
もに運用されるファンドをいいます。
内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
上記以外の各区分の定義の詳細については、 一般 社団法人投資信託協会のホームページ
( https://www.toushin.or.jp/ )をご参照ください。
<属性区分表>
世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
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年1回
グローバル
株式
(日本を含む)
一般
年2回
大型株
日本
年4回
中小型株
あり
年6回
北米
( )
債券 ファミリー
(隔月)
一般 ファンド
欧州
年 12 回
公債
(毎月)
社債
アジア
その他債券
日々
クレジット属性
オセアニア
その他
( )
なし
( )
中南米
不動産投信
ファンド・オ
アフリカ
ブ・ファンズ
その他資産
(投資信託証券
中近東
(債券 社債 低格
(中東)
付債))
エマージング
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
載しております。
※属性区分表の各項目の定義について
その他資産(投資信託証券(債券 社債 低格付債))
実質的に債券(社債 低格付債)に主として投資する旨の記載があるものをいい
ます。債券(社債)とは、 目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行す
る社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。当ファンドにおい
て、低格付債とは、格付機関により格付されている信用度でBB+格相当以下の
格付が付与されている債券のことをいいます。
年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいま
す。
グローバル(日本を含む)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が
世界(日本を含む)の資産を源泉とする旨の記載があるものをい
います。
ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・
ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資する
ものをいいます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載が
あるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
上記以外の各区分の定義の詳細については、 一般 社団法人投資信託協会のホームページ
( https://www.toushin.or.jp/ )をご参照ください。
③ファンドの特色
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④信託金の限度額
信託金の限度額は、4ファンド合計で 2,000 億円とします。 委託会社 は、 受託会社 と合意のうえ、
限度額を変更することができます。
( 2 ) 【ファンドの沿革】
2019 年5月8日 関東財務局に対する有価証券届出書の提出
2019 年5月 28 日 信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始(予定)
( 3 ) 【ファンドの仕組み】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①委託会社等が関係法人と締結している契約等の概要
関係法人 契約等の概要
ファンドの運用方針、投資制限、信託報酬の総額、ファンドの基準価
受託会社 額の算出方法、ファンドの設定・解約等のファンドの運営上必要な事
項が規定されている信託契約を締結しています。
販売会社に委託するファンドの募集・販売に係る業務の内容、解約に
販売会社 係る事務の内容、およびこれらに関する手続き等について規定した契
約を締結しています。
マザーファンドの運用指図にかかる権限等を規定した運用委託契約
投資顧問会社
(投資一任契約)を締結しています。
② 委託会社等の概況
・資本金の額 20 億円( 2019 年4月1日現在)
・会社の沿革 1985 年7月 15 日 三生投資顧問株式会社設立
1987 年2月 20 日 証券投資顧問業の登録
1987 年6月 10 日 投資一任契約にかかる業務の認可
1999 年1月1日 三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
1999 年2月5日 三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマ
ネジメント株式会社へ商号変更
2000 年1月 27 日 証券投資信託委託業の認可取得
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2002 年 12 月1日 住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グロー
バル投信株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株
式会社およびさくら投信投資顧問株式会社と合併し、三井
住友アセットマネジメント株式会社に商号変更
2013 年4月1日 トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
2019 年4月1日 大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友DSア
セットマネジメント株式会社に商号変更
・大株主の状況( 2019 年4月1日現在)
所有株式数 比率
名称 住所
(株) (%)
株式会社三井住友フィナンシャル 東京都千代田区丸の内一丁目1番
16,977,897 50.1
グループ 2号
東京都千代田区丸の内一丁目9番
株式会社大和証券グループ本社 7,946,406 23.5
1号
東京都千代田区神田駿河台三丁目
三井住友海上火災保険株式会社 5,080,509 15.0
9番地
大阪府大阪市中央区城見一丁目4
住友生命保険相互会社 3,528,000 10.4
番 35 号
東京都千代田区丸の内一丁目4番
三井住友信託銀行株式会社 337,248 1.0
1号
2【投資方針】
( 1 ) 【投資方針】
[為替ヘッジあり]
① 世界SDGsハイインカム・マザーファンドへの投資を通じて、 世界の企業が発行する高利回り社債
を実質的な主要投資対象とします。
・銘柄の選定にあたっては、発行体の SDGs への貢献度に加え、信用力などのファンダメンタル
ズ、バリュエーションおよび流動性等を勘案します。
・投資適格債等に実質的に投資する場合があります。
② 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行います。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
[為替ヘッジなし]
① 世界SDGsハイインカム・マザーファンドへの投資を通じて、 世界の企業が発行する高利回り社債
を実質的な主要投資対象とします。
・銘柄の選定にあたっては、発行体の SDGs への貢献度に加え、信用力などのファンダメンタル
ズ、バリュエーションおよび流動性等を勘案します。
・投資適格債等に実質的に投資する場合があります。
② 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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( 2 ) 【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第 20 項に規定するものをいい、信託約款
に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第 15 号に掲げるものを除きます。)
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 を委託会社とし、三
井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された 世界SDGsハイインカム・マザーファンド
(以下「マザーファンド」といいます。)ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規
定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券 (以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。) の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
ものをいいます。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券( 金融商品取引法第2条第1項第6号 で定
めるものをいいます。)
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券( 金融商品取引法第2条第1項第7号 で定めるものをい
います。)
9 .資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券また は新優先出資引受権を表示する証券( 金
融商品取引法第2条第1項第8号 で定めるものをいいます。)
10 .資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券
11 .コマーシャル・ペーパー
12 . 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
新株予約権証券
13 . 外国または 外国の者 の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
14 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 10 号で定めるものをい
います。)
15 .投資証券 もしくは新投資口予約権証券 または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第 11 号
で定めるものをいいます。 次号において同じ。)で次号に定めるもの以外のもの
16 .投資法人債券 (金融商品取引法第2条第1項第 11 号で定めるものをいいます。以下本号において
同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 18 号で定めるものをいいます。)
18 . オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第 19 号で定めるものをい
い 、有価証券に係るものに限ります。 )
19 . 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第 20 号で定めるものをいいます。)
20 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
21 .受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める ものをいいます。 )
22 .外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前号の有価証券に表示されるべき権利の
性質を有するもの
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23 .抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第 16 号で定めるものをいいます。)
なお、1の証券または証書、ならびに 13 、 19 および 21 の証券または証書のうち1の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、2から 6 までの証券 および 16 の証券ならびに 13 、 19 およ
び 21 の証券または証書のうち2から 6 までの証券の性質を有するものならびに 19 および 21 の証券また
は証書のうち 16 の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、 14 および 15 の証券ならびに 19 お
よび 21 の証券または証書のうち 14 および 15 の証券 の性質を有するもの を以下「投資信託証券」といい
ます。
③その他の金融商品の運用の指図
委託 会社 は、信託金を、前記②の有価証券の他、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指
図することができま す。
1.預金
2.指定金銭信託 (金融商品取引法第2条第1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
また、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が 運用上必要と認め
るときには、委託会社は、信託金を、 主として 前記の1から6までに掲げる金融商品により運用する
ことの指図ができます。
( 3 ) 【運用体制】
①ファンドの運用体制
*リスク管理部門の人員数は、約 50 名です。
*当ファンドでは、委託会社からマザーファンドの運用指図に関する権限の委託を受けた投資顧問会
社が、運用委託契約やそれに付随するガイドラインに従い運用の主要部分を行います。
*ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
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②委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務(保管・管理・計算等)を通じて、信
託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
運用委託先は、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の
上、選定しています。また、定性・定量面における評価を継続的に実施するとともに、運用委託契約
の継続可否を定期的に判断します。
( 4 ) 【分配方針】
※
①毎決算時 に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
イ.分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益(評価損益を含みます。)等の
範囲内とします。
ロ.収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配
対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります。
ハ.留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
; 毎月分配型 は毎月の 10 日(ただし、休業日の場合は翌営業日。 なお、第1回決算日は 2019 年6月 10
日とします。 )、 資産成長型は 毎年2月、8月の 10 日(ただし、休業日の場合は翌営業日。 なお、
第1回決算日は 2019 年8月 13 日とします。 )とします。
*将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
②信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
イ.配当金、利子 、貸付有価証券にかかる品貸料 およびこれらに類する収益から支払利息を控除した
額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費
税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以
降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
ロ.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬
および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その
全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配
金にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。
ハ.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の支払いは、次の方法により行います。
イ.収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期間の末
日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかか
る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当
該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売
会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に
支払います。
※収益分配金 の支払い は、原則として決算日から起算して5営業日までに 開始し ます。
ロ.前項の規定にかかわらず、 販売会社との間で締結した累積投資約款に基づく契約により 収益分配
金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことに
より、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社へ交付されます。こ
の場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行い
ます。当該売付けにより増加した受益権は、信託約款の規定にしたがい、振替口座簿に記載また
は記録されます。収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として、信託約款に定め
る各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
ハ.上記イ.に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
( 5 ) 【投資制限】
当ファンドは、 委託会社 による当ファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を定め
ています。
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①信託約款に定める投資制限
イ.株式等への投資制限
( イ ) 委託会社は、取得時において信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に
属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産
総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。
( ロ ) 委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総
額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のう
ち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 20 を超える
こととなる投資の指図をしません。
*信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマ
ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た
額をいいます。以下同じです。
ロ.投資する株式等の範囲
;
( イ ) 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、 取引所
に上場されている株式の発行会社の発行するもの、 取引所 に準ずる市場において取引されてい
る株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得
する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
㮑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ 条第 16 項 に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項
第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じです。
( ロ ) 前記にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で
目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資
することを指図することができるものとします。
ハ.同一銘柄の 新株引受権証券および新株予約権証券 への投資制限
委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券
の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権
証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100
分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
ニ. 投資信託証券への投資制限
委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドを除きます。)の時価総額とマ
ザーファンド の信託財産 に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額と
の合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
ホ.信用取引の運用指図
( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻し
により行うことの指図をすることができるものとします。
( ロ ) 前項の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に
属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額
が、信託財産の純資産総額の範囲内とします。
( ハ ) 信託財産の一部解約等の事由により前項の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
へ.先物取引等の運用指図・目的・範囲
( イ ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3
号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第
3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第
8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似
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の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含め
て取り扱うものとします(以下同じ。)。
( ロ ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における
通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
( ハ ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに
外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
ト.スワップ取引の運用指図・目的・範囲
( イ ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をするこ
とができます。
( ロ ) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託約款に定める信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
( ハ ) スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
( ニ ) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
チ.金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲
( イ ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
( ロ ) 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
約款に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解
約が可能なものについてはこの限りではありません。
( ハ ) 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価する
ものとします。
( ニ ) 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
( ホ ) 金利先渡取引とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいま
す。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期
間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約
に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係
る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額
および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の
現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
( へ ) 為替先渡取引とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替ス
ワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買
の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本項において同じ。)
のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国
為替相場との差を示す数値をいいます。以下本項において同じ。)を取り決め、その取り決め
に係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた
値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日に
おける現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日におけ
る当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金
額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物
外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から
満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値
に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
リ.同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債等への投資制限
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委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに 新株予約権付社債
のうち会社法第 236 条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社
債 と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会
社法施行前の旧商法第 341 条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め
「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の 時価総額とマザーファンドの信託財産に属する
当該同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属する
とみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図を
しません。
ヌ.有価証券の貸付の指図および範囲
( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
( a ) 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額の 50 %を超えないものとします。
( b ) 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額の 50 %を超えないものとします。
( ロ ) 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
( ハ ) 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします。
ル.公社債の空売りの指図
( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済につい
ては、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行
うことの指図をすることができるものとします。
( ロ ) 前項の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲
内とします。
( ハ ) 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付
けの一部を決済するための指図をするものとします。
ヲ.公社債の借入れ
( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
( ロ ) 前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
( ハ ) 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
( ニ )( イ ) の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁するものとします。
ワ . 外貨建資産への投資制限
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
なお、外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認め
られる場合には、制約されることがあります。
*実質投資割合とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合にマザーファン
ドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得たものをいい
ます。以下同じです。
カ. 外国為替予約の指図および範囲
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( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、 ならびに信託財産に属する資産の為替変
動リスクを回避するため、 外国為替の売買の予約を指図することができます。
( ロ ) 前 ( イ ) の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属する
とみなした額との合計額の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
は、この限りではありません。
( ハ ) 前 ( ロ ) の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
す。
ヨ. デリバティブ取引等に係る投資制限
委託 会社 は、デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第 20 項に規定するものをいい、新株予
約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含み
ます。)については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額
が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
タ.信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則として、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
レ.資金の借入れ
( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支
払資金手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)
を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入
れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金
をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
( ロ ) 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内で
ある場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却または解約代金および有価証券
等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信
託財産の純資産総額の 10 %の範囲内とします。
( ハ ) 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
( ニ ) 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
ソ.受託会社による資金の立替え
( イ ) 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委
託会社の申し出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
( ロ ) 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子
等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるもの
があるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
( ハ ) 前 ( イ ) および前 ( ロ ) の立替金の決済および利息については、受託 会社 と委託 会社 との協議によ
りそのつど別にこれを定めます。
②法令による投資制限
デリバティブ取引等に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る
変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方
法により算出した額が当該信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取
引 等(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券
売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
(参考)マザーファンドの投資方針
世界SDGsハイインカム・マザーファンドの信託約款の運用の基本方針の概要
( 1 ) 運用の基本方針
当ファンドは、信託財産の成長を目指して運用を行います。
( 2 ) 運用方法
①投資対象
世界の企業が発行する高利回り社債を主要投資対象とします。
②投資態度
イ. 世界の企業が発行する高利回り社債を主要投資対象とします。