アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年5月17日 提出
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【事務連絡者氏名】 青木 章人
【電話番号】 03-3593-9023
【届出の対象とした募集(売出)内国
投資信託
アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド
受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国
投資信託 継続募集額 上限 5,000億円
受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド ( 以下「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
アムンディ・ジャパン株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社
とする契約型の追加型証券投資信託の内国投資信託受益権(以下、「受益権」といいま
す。)です。
ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「社振法」といいま
す。)の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事
項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する
「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座
簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録され
ることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事
情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受
益権には無記名式や記名式の形態はありません。
委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付ま
たは信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
5,000億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
① 発行価格
※
取得申込受付日の基準価額 とします。
㭗陏ꆘ䴰栰漰ŏឌꅵ⌰歜帰夰讌익⌰鉦䉏ꆊ問ꄰ地晟霰彏ឌꅵ⌰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地
金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した受益権1口当たり
の価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。基準価
額は、組入有価証券等の値動き等の影響により日々変動します。
② 基準価額の入手方法
ファンドの基準価額については、委託会社が指定する販売会社もしくは委託会社(後述
の 「(12) その他 ⑤ その他」 のお問合せ先にご照会ください。)にお問合せください。
また基準価額は原則として、計算日の翌日の日本経済新聞の朝刊に掲載されます。な
お、基準価額は1万口当たりで表示されます。
(5)【申込手数料】
取得申込受付日の基準価額に 販売会社が独自に定める料率を乗じて得た金額とします。本
*
書作成日現在の料率上限は、3.24% (税抜3.00%)です。詳しくは販売会社(販売会社に
ついては、「(12) その他 ⑤ その他」の委託会社へのお問合せ先に ご照会ください。)に
お問合せください。
※「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合には、申込手数料はありません。
*消費税率が10%となった場合は、3.3%となります。
(6)【申込単位】
販売会社が定める申込単位とします。
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なお、販売会社によって取扱う申込コースおよび申込単位が異なる場合がありますので、
詳しくは販売会社にお問合せください。
(7)【申込期間】
※
令和元年5月18日から令和元年 11月20日 まで
※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
申込取扱場所(「販売会社」)については、後記「(12) その他 ⑤ その他」のお問合せ
先にご照会ください。
(9)【払込期日】
ファンドの取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、販売会社に対しファンドの
取得申込みを行います。ファンドの取得申込者は、販売会社が定める期日(詳しくは販売会
;
社にお問合せください。)までに、取得申込総金額 を当該販売会社において支払うものと
します。
ファンドの振替受益権にかかる各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日
に、販売会社より、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座
に払い込まれます。
※取得申込総金額とは、 発行価格に取得申込口数を乗じた額に、申込手数料を加えた金額 をいいます。
(10)【払込取扱場所】
払込みは、お申込みの販売会社で取扱います。なお、取扱店等、ご不明な点については
販売会社にお問合せください。
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの振替受益権の 振替機関は下記のとおりです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
① 取得申込みの方法
ファンドの取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、販売会社に対しファンド
の取得申込みを行います。
ファンドの取得申込みには、収益分配金の受取方法により「分配金受取りコース」と
※
「分配金再投資コース」 とがあります。「分配金再投資コース」を選択する場合は、販売
会社との間で別に定める契約を締結していただきます。なお、コースおよび契約の名称
は、販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
; 「分配金再投資コース」とは、収益分配金を税引後無手数料で自動的に再投資するコースのことを
いいます。
また 、販売会社により 「 定時定額購入コース(販売会社により名称が異なる場合があり
ます。詳しくは販売会社にお問合せください。 )」等を取扱う場合があります。ご利用に
当たっては、販売会社で分配金再投資コースをお申込みのうえ、「 定時定額購入コース」
等に関する取り決めを行う必要があります。 詳しくは 販売会社にお問合せください。
取得申込みの受付けは、原則として販売会社の毎営業日の午後3時 までとします。ただ
し、所定の時間までに取得申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続
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きが完了したものを当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎてからの取得のお申
込みは、翌営業日の取扱いとなります。申込締切時間は販売会社によって異なる場合があ
り ます。 詳しくはお申込みの販売会社にお問合せください。
② 取得申込受付の中止
委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、信託財産の効率的な運用が妨げ
られると委託会社が合理的に判断する場合、または金融商品市場における取引の停止、外
国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断によりファンド
の取得申込 の受付を中止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付を取消すこ
とができます。
③ 日本以外の地域における発行
該当事項はありません。
④ 振替受益権について
ファンドの受益権は、投資信託振替制度(以下「振替制度」といいます。)の振替受益
権であり、社振法の規定の適用を受け、前記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替
機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの収益分配金、償還金、換金代金は、社振法および前記「(11) 振替機関に関す
る事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度とは、
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への
記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
⑤ その他
委託会社へのお問合せ先
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目標として積極的な運用を行います 。
② ファンドの基本的性格
ファンドは追加型投信/国内/株式に属します。
商品分類については一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき分
類しております。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株式
単位型 国内 債券
海外 不動産投信
追加型 内外 その他資産
( )
資産複合
(注)ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
なお、ファンドが該当する各分類(表の網掛け部分)の定義は以下のとおりとなっております。
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産
追加型投信
とともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実
国内
質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実
株式
質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域
株式 年1回 グローバル
一般
大型株 日本
中小型株 年2回
北米
債券
一般 年4回 欧州
公債
社債 アジア
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その他債券 年6回
クレジット属性 (隔月) オセアニア
( )
中南米
不動産投信 年12回
(毎月) アフリカ
その他資産
中近東
( )
(中東)
日々
資産複合 エマージング
( )
資産配分固定型 その他
資産配分変更型 ( )
(注)ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
なお、ファンドが該当する各分類(表の網掛け部分)の定義は以下のとおりとなっています。
株式 目論見書または投資信託約款において、主として株式に投資する旨の記載があるもの
一般 をいい、大型株および中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいま
年2回
す。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉
日本
とする旨の記載があるものをいいます。
類・属性区分の全体的な定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
(http://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
③ 信託金の限度額
信託金の限度額は5,000億円です。
ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
④ ファンドの特色
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(2)【ファンドの沿革】
平成12年8月31日 ファンドの信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
平成22年7月 1日 ファンドの名称を「SGターゲット・ジャパン・ファンド」から「アム
ンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド」に変更
(3)【ファンドの仕組み】
ファンドの仕組みは、以下のとおりです。
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ファンドの関係法人および関係業務は、以下のとおりです。
≪各契約の概要≫
各契約の種類 契約の概要
委託会社と販売会社の間で締結する、募集の取扱い、販売、一部解約の実
募集・販売等に関する契約 行の請求の受付、収益分配金、償還金および一部解約金の支払等に関する
契約
証券投資信託契約
委託会社と受託会社の間で締結する、当該証券投資信託の設定から償還に
(証券投資信託にかかる信託契約
いたるまでの運営にかかる取り決め事項に関する契約
(信託約款))
委託会社の概況
名称等 アムンディ・ジャパン株式会社(金融商品取引業者 登録番号 関東財務局長(金商)第350号)
資本金の額 12億円
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会社の
昭和46年11月22日 山一投資カウンセリング株式会社設立
沿 革
昭和55年 1月 4日 山一投資カウンセリング株式会社から山一投資顧問株式会社へ社名変更
平成10年 1月28日 ソシエテ・ジェネラル投資顧問株式会社(現アムンディ・ジャパンホールディング株式会
社)が主要株主となる
平成10年 4月 1日 山一投資顧問株式会社からエスジー山一アセットマネジメント株式会社へ社名変更
平成10年11月30日 証券投資信託委託会社の免許取得
平成16年 8月 1日 りそなアセットマネジメント株式会社と合併し、ソシエテジェネラルアセットマネジメント
株式会社へ社名変更
平成19年 9月30日 金融商品取引法の施行に伴い同法の規定に基づく金融商品取引業者の登録を行う
平成22年 7月 1日 クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社と合併し、アムンディ・ジャパン株式
会社へ社名変更
名 称 住 所 所有株式数 比率
大株主
アムンディ・ジャパンホールディング株式会社 東京都千代田区内幸町一丁目 2番 2号 2,400,000株 100%
の状況
(本書作成日現在)
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 運用方針
わが国の金融商品取引所(本書において、金融商品取引法第2条第16項に規定する
金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品
市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28
条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するもの
を「金融商品取引所」といいます。以下同じ。)に上場されている株式および金融商
品取引所に準ずる市場に上場されている株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期
的な成長を目標として積極的な運用を行います。
② 投資態度
(イ) 企業の資産価値や収益力等から算出される投資価値と比較した株価の割安度(バ
リュー)に着目した銘柄選択を行い、さらに株主価値の増大を図る余力があると
思われる銘柄を厳選し投資します。
(ロ) 株式組入比率は原則として高位を保ちます 。
(ハ)非株式(株式以外の資産)への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下
とします。
(ニ)資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上
記と異なる運用を行う場合があります 。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条
第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいいます。)にか
かる権利のうち、次に掲げる権利
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(1)有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)にかかる権利
(2)有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをい
います。以下同じ。)にかかる権利
(3)有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをい
います。以下同じ。)にかかる権利
(4)外国金融商品市場において行う取引であって、(1)から(3)までに掲げる取引と類似
の取引にかかる権利
(5)有価証券店頭指数等先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ロに掲げるもの
をいいます。)にかかる権利
(6)有価証券店頭オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ハおよびニに掲
げるものをいいます。)にかかる権利
(7)有価証券店頭指数等スワップ取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げる
ものをいいます。)にかかる権利
(8)金融先物取引(証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等
に関する法律(平成18年法第66号)第1条の規定による廃止前の金融先物取引法(昭
和63年法第77号)第2条第1項に規定するものをいいます。)にかかる権利
(9)金融デリバティブ取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改
正する内閣府令(平成19年内閣府令第61号)第1条の規定による改正前の投資信託及
び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号)第4条各号に規定す
るものをいい、金融先物取引を除きます。)にかかる権利((1)から(8)までに掲げる
ものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定
により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指
図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離
型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるもの
をいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項
第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定め
るものをいいます。)
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9.特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商
品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.までの証券または証
書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定
めるものをいいます。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものを
いいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをい
います。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定め
るものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発
行信託の受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券
発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および12.ならび
に17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社
債」といい、13.の証券および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融
商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含
みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除
きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対
応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を1.から6.までに
掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他
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(a) 信用取引により株券を売り付けることができます。なお、当該売付けの決済について
は、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
(b) わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第
3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28
条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融
商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所
におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、
選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
(c) わが国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことができます。
(d) わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
(e) スワップ取引を行うことができます。なお、担保の提供あるいは受入れが必要と認め
たときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
(f) 金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。なお、担保の提供あるいは
受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
(g) 信託財産に属する株式および公社債を貸し付けることができます。なお、必要と認 め
たときは、担保の受入れを行うものとします。
(h) 信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることができま
す。
(i) 公社債の借入れを行うことができます。なお、当該公社債の借入れを行うに当たり担
保の提供が必要と認めたときは担保の提供を行うものとします。
(j) 一部解約金の支払資金 または再投資にかかる収益分配金の支払資金 に不足額が生じた
ときは、資金借入れをすることができます。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下のとおりとなっております。
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*委託会社の運用成果のチェック・・インベストメント・レビュー委員会(8名以上)、投資政策
委員会(3名以上)
ファンドの運用を行うに当たっての社内規定
・コンプライアンス・マニュアル
・運用担当者服務規程
・リスク管理基本規程
・デリバティブ取引に関するリスク管理規則
・運用にかかる各種マニュアル
関係法人に関する管理体制
受託会社・・・・年1回以上、ミーティングまたは内部統制報告書に基づくレビューを実施
※上記は本書作成日現在の運用体制です。運用体制は変更されることがあります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時(年2回。原則として2月20日および8月20日。休業日の場合は翌営業日。)
に、原則として次のとおり収益分配を行う方針です。
(a) 分配対象額
分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます)等の全額としま
す。
(b) 分配対象額についての分配方針
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収益分配金額は委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象額
が少額の場合には分配を行わないことがあります。したがって、将来の分配金の支払い
およびその金額について保証するものではありません。
(c)留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一
の運用を行います。
(d) 留保益の処理
分配対象額は、次期以降の収益分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として
積み立てること、および繰越欠損金のあるときはその全額を補てんすることができま
す。
② 収益分配金の交付
「分配金受取りコース」をお申込みの場合、収益分配金は、決算日において振替機関等の
振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前に
おいて一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金に
かかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記
載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則
として決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始します。支払いは、委託会
社の指定する販売会社において行うものとします。なお、「分配金受取りコース」の受
益者が、支払い開始日から5年間支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、受託
会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
「分配金再投資コース」の受益者の場合は、収益分配金は税引後無手数料で再投資されま
すが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。なお、
収益分配金の再投資は、毎計算期間終了日の基準価額にて、その翌営業日に収益分配金
の手取額をもって、ファンドの買付けを自動的に行います 。
●収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金
が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発
生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる
場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示
すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本
の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額
より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(5)【投資制限】
① 信託約款に基づく投資制限
(イ)株式への投資割合には、制限を設けません。
(ロ)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、
わが国の金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品
取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとしま
す。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券およ
び新株予約権証券については、この限りではありません。以上にかかわらず、上場予
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定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等におい
て上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資すること
を 指図することができるものとします。
(ハ)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において、信託財産の
純資産総額の20%以内とします。
(ニ)投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(ホ)外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
(ヘ)同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(ト)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産
総額の10%以内とします。
(チ)同一銘柄の 転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号
の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権が
それぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行
前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め
「転換社債型新株予約権付社債」といいます。) への投資割合は、信託財産の純資産
総額の10%以内とします。
(リ)信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
(ヌ)スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
(ル)金利先渡取引および為替先渡取引については、当該取引の決済日が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能
なものについてはこの限りではありません。
(ヲ)デリバティブ取引等にかかる投資制限
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定
めるデリバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定
めるところにしたがい、委託会社が定める合理的な方法により算出した額が、信託財
産の純資産総額を超えないものとします。
(ワ)信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10 % 、合計で20 % を超えないものと
し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協
会規則の定めるところにしたがい当該比率以内になるよう調整を行うこととします。
(カ)信託財産に属する株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託
財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。また、公社債の貸
付は貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社
債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(ヨ)信託財産に属さない公社債を売り付ける場合、当該売付けの決済については、公社債
(信託財産により借り入れた公社債を含みます)の引渡しまたは買戻しにより行うこ
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とができるものとします。ただし、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産
の純資産総額の範囲内とします。
(タ)公社債を借り入れる場合、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産
総額の範囲内とします。
② 法令等に基づく投資制限
同一法人の発行する株式の投資制限 (投資信託及び投資法人に関する法律)
投資信託委託会社は、同一法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての
委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主
総会において議決をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができ
ない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有す
るとみなされる株式についての議決権を含みます。)の総数が、当該株式にかかる議
決権の総数の50%を超えることとなるときは、投資信託財産をもって当該株式を取得
することはできません。
3【投資リスク】
(1) 基準価額の変動要因
ファンドは、主として国内株式など値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額
は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。ファンドの
基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用
による損益はすべて投資者に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
①価格変動リスク
株式は、国内および国際的な政治・経済情勢の影響を受け、価格が下落するリスクがあ
ります。一般に株式市場が下落した場合には、その影響を受けファンドの基準価額が下落
する要因となります。また、ファンドは結果として中小型株への投資比率が高くなる傾向
にあります。中小型株は、株式市場全体の値動きに比べ値動きが大きくなる傾向があり、
株式市場全体が下落した場合、その値動き以上に下落するおそれがあります。株価指数先
物取引等については、買建てを行いその先物指数等が下落した場合や、売建てを行いその
先物指数等が上昇した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。したがっ
て、購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
②信用リスク
株式の発行会社が倒産した場合または発行会社の倒産が予想される場合もしくは財務状
況の悪化等により、社債等の利息または償還金の支払の遅延または履行されないことが生
じた場合または予想される場合には、株価が大幅に下落することがあります(ゼロになる
場合もあります。)。中小型株は、その発行会社の財務基盤が大型株の発行会社に比べ見
劣りする場合があり、信用リスクが大型株に比べ高くなることがあります。これらの影響
を受け、ファンドの基準価額が下落する要因となります。したがって、購入金額を下回
り、損失を被ることがあります。
③流動性リスク
短期間での大量の換金があった場合または大口の換金を受けた場合、換金資金の手当て
のために有価証券を市場で売却した結果、市場に大きなインパクトを与えることがありま
す。中小型株は、その市場規模や取引量が比較的小さいため、市場実勢から期待される価
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格で売買できない場合があります。また、投資対象の取引量の縮小により流動性の低い銘
柄の価格が著しく低下することがあります。その際、市況動向や流動性の状況によって
は、 基準価額が下落することがあります。こうした影響を受け、購入金額を下回り、損失
を被ることがあります。
◆基準価額の変動要因(投資リスク)は上記に限定されるものではありません。
(2) その他の留意点
①ファンドの繰上償還
ファンドは、受益権の残存口数が10億口を下回った場合等には、信託を終了させること
があります。
②換金の中止
金融商品市場における取引の停止、その他やむを得ない事情が発生したときは、換金の
申込受付が中止されることがあります。
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
フ)の適用はありません。
投資信託と預金および預金等保護制度との関係について
投資信託は、金融機関の預金とは異なります。投資信託は、預金保険の対象および保険契
約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関を通じてご購入いただい
た投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
(3)リスク管理体制
委託会社では、以下のように2段階でリスクのモニタリングおよび管理を行います。
・運用パフォーマンスの評価・分析
リスクマネジメント部が運用リスク全般の状況をモニタリングするとともに、運用パ
フォーマンスの分析および評価を行い、定期的にリスク委員会に報告します。
・運用リスクの管理
リスクマネジメント部が法令諸規則および運用ガイドライン等の遵守状況のモニタリン
グを行い、運用状況を検証および管理し、定期的にリスク委員会に報告します。また、
コンプライアンス部は運用に関連する社内規程、関連法規の遵守にかかる管理を行って
おり、重大なコンプライアンス事案については、コンプライアンス委員会で審議が行わ
れ必要な方策を講じます。
前述のリスク管理過程について、グループ監査および内部監査部門が事後チェックを行い
ます。
ファンドのリスク管理体制等は本書作成日 現在 のものであり、今後変更となる場合があり
ます。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に、販売会社が独自に定める料率を乗じて得た
金額とします。詳しくは販売会社にお問合せください。
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料率上限(本書作成日現在) 役務の内容
商品や関連する投資環境の説明および情報提供等、なら
*
びに購入に関する事務コストの対価として販売会社にお
3.24% (税抜3.00%)
支払いいただきます。
*消費税率が10%となった場合は、3.3%となります。
ただし、収益分配金再投資の際は、無手数料となります。
<取得申込時にお支払いいただく金額>
販売会社については、下記お問合せ先にご照会ください。
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありません。
ただし、換金申込受付日の基準価額から当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た、信託
※
財産留保額 が控除されます。
※「信託財産留保額」とは運用の安定性を高めるために換金する受益者が負担する金額で、信託財産に
留保されます。
(3)【信託報酬等】
*
① 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対し年率1.836% (税抜1.70%)を乗じて
得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。信託報酬の配分
は以下のとおりとします。
*消費税率が10%となった場合は、1.87%となります。
〔信託報酬の配分〕 (年率)
支払先 料率 役務の内容
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指
委託会社 0.80%(税抜)
図、法定書面等の作成、基準価額の算出等の対価
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口
販売会社 0.80%(税抜)
座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指
受託会社 0.10%(税抜)
図の実行等の対価
② 信託報酬は、毎計算期間末または信託終了のときに、信託財産中から支弁します。な
お、信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、
委託会社がいったん信託財産から収受した後、販売会社に支払います。
◆上記の信託報酬等は、本書作成日現在のものです。
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律顧問・税務
顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の印刷費用、有価証券届出書関連費用、郵送費
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用、公告費用、格付費用、特定資産の価格等の調査に要する諸費用、受益権の管理事務
に関連する費用等およびこれらの諸費用にかかる消費税等に相当する金額を含みま
す。) および受託会社の立替えた立替金の利息は、投資者の負担とし、信託財産中から
支弁することができます。
② 委託会社は、前記①に定める信託事務の処理等に要する諸費用の支払いを信託財産のた
めに行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、委託会社
は、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額
に上限を付することができます。また、委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける
代わりに、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の費用額
にかかわらず固定率または固定金額にて信託財産からその支弁を受けることができま
す。この 場合、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中
に、あらかじめ委託会社が定めた範囲内でかかる上限、固定率または固定金額を変更す
ることができます。
③ 前記②において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる費用の額は、計算
期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計算し、毎計算期末または信託終了
のとき当該消費税等相当額とともに信託財産中より支弁します。
④ 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。この他
に、売買委託手数料に対する消費税等相当額、先物取引・オプション取引等およびコー
ル取引等に要する費用ならびに外国における資産の保管等に要する費用についても信託
財産が負担します。信託財産の証券取引等に伴う手数料や税金は信託財産が負担します
が、売買委託手数料等は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異な
ります。
㬰崰湎혰湢䭥灥饻䤰湔ࢊ࢘䴰漰Ɛ䭵⡲뙬셻䤰欰蠰詙॒픰夰謰舰渰朰䈰訰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏખ
額等を表示することはできません。
できません。
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者である受益者に対する課税上の取扱いは、平成30年9月末現在の内容に基づ
いて記載しており、税法が改正された場合等には、以下の内容および本書における税制に関
する記載内容が変更になることがあります。ファンドは、課税上、株式投資信託として取り
扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
① 個人の受益者に対する課税
〇収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は配当所得として下記の税率により源泉徴収
;
されます。なお、原則として、申告分離課税 または総合課税により確定申告を行う必要
がありますが申告不要制度を選択することができます。
;
〇換金時および償還時における差益は譲渡所得等となり、下記の税率による申告分離課税
が適用され、確定申告が必要となります。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)を利用
している場合は、下記の税率により源泉徴収が行われ、原則として、確定申告は不要とな
ります。
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税率 20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)
㬰u㍔䩒ږ뉺ะ銐硢鸰地彘㑔࠰欰䨰䐰昰Ŏ㑨⩟ཻ䤰溋牮Ⅴ൙溑톘䴰䰰䈰識㑔࠰
は、上場株式等の配当所得(収益分配金を含みます。)と当該上場株式等の譲渡損失
(解約損、償還損を含みます。)の損益通算(特定公社債等(公募公社債投資信託を
含みます。)の利子所得等および譲渡所得等も対象となります。)をすることができ
ます(当該上場株式等の配当所得の金額を限度とします。)。なお、損益通算しても
なお控除しきれない損失の金額については、翌年以降3年間にわたり繰越控除が可能で
す。
(注)ファンドは、配当控除が適用される場合があります。
* 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。少額投資非課税
制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入
した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となり
ます。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に
該当する方が対象となります。また、20歳未満の居住者などを対象とした同様の非
課税措置(ジュニアNISA)もあります。なお、他の口座で生じた配当所得や譲渡所
得との損益通算はできません。詳しくは、販売会社にお問合せください。
② 法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の個別元本超
過額について、下記の税率により源泉徴収されます(地方税の源泉徴収はありませ
ん。)。 源泉徴収された税金は、所有期間に応じて税額控除が適用されます。
税率 15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%)
(注)ファンドは、益金不算入制度は適用されません。
③ 個別元本について
1) 追加型の株式投資信託について、受益者ごとの取得申込時のファンドの価額等(申込手
数料は含まれません。)が受益者の元本(個別元本)に当たります。
2) 受益者が同一ファンドを複数回取得した場合の個別元本は、受益者が追加信託を行うつ
ど、その受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3) 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社ごとに、個別元本の
算出が行われます。ただし、個別元本は、複数支店等で同一ファンドを取得する場合な
どにより把握方法が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
4) 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
※
本から元本払戻金(特別分配金) を控除した額が、その後の個別元本となります。
㬰䍧Ɫ啢㮑퇿ࡲ祒╒ڑ䶑퇿रര欰搰䐰昰漰ş貊ᠰత 収益分配金の課税について」をご
参照ください。
④ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いと
なる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区
分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と同
額の場合または受益者の個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金
となり、収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回っている場合には、その下
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回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から前記元本払戻金(特別分
配金)を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を
受 け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除し
た額が、その後の受益者の個別元本となります。
するものではありません。
◇ 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。
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5【運用状況】
以下は平成31年2月末日現在の運用状況です。
また、投資比率は、小数点以下第3位を切捨てで表示しているため、当該比率の合計と合計欄の比率が一致し
ない場合があります。
(1)【投資状況】
信託財産の構成
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 9,107,724,700 97.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 277,683,573 2.95
合計(純資産総額) 9,385,408,273 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)
帳簿価額 評価額 投資
帳簿価額
順 国/ 評価額
単価
種類 銘柄名 業種 株式数
単価 比率
位 地域 (円)
(円)
(円)
(円) (%)
1 日本 株式 トッパン・フォームズ その他製品 322,600 945.00 304,857,000 964.00 310,986,400 3.31
2 日本 株式 中電工 建設業 122,900 2,335.00 286,971,500 2,317.00 284,759,300 3.03
3 日本 株式 長瀬産業 卸売業 170,900 1,661.00 283,864,900 1,639.00 280,105,100 2.98
▶ 日本 株式 東洋インキSCホールディングス 化学 106,800 2,646.00 282,592,800 2,606.00 278,320,800 2.96
5 日本 株式 双葉電子工業 電気機器 145,300 1,756.00 255,146,800 1,788.00 259,796,400 2.76
6 日本 株式 マクセルホールディングス 電気機器 157,200 1,669.00 262,366,800 1,632.00 256,550,400 2.73
7 日本 株式 奥村組 建設業 69,800 3,405.00 237,669,000 3,490.00 243,602,000 2.59
MS&ADインシュアランスグルー
8
日本 株式 プホールディングス 保険業 72,700 3,361.00 244,344,700 3,343.00 243,036,100 2.58
9 日本 株式 堺化学工業 化学 98,500 2,442.00 240,537,000 2,418.00 238,173,000 2.53
10 日本 株式 千葉銀行 銀行業 336,700 679.00 228,619,300 676.00 227,609,200 2.42
11 日本 株式 日本電気硝子 ガラス・土石製品 75,300 3,030.00 228,159,000 3,010.00 226,653,000 2.41
12 日本 株式 極東開発工業 輸送用機器 144,900 1,498.00 217,060,200 1,484.00 215,031,600 2.29
13 日本 株式 静岡銀行 銀行業 237,400 886.00 210,336,400 879.00 208,674,600 2.22
14 日本 株式 日本精機 輸送用機器 98,900 2,102.00 207,887,800 2,052.00 202,942,800 2.16
15 日本 株式 三菱倉庫 倉庫・運輸関連業 72,100 2,764.00 199,284,400 2,805.00 202,240,500 2.15
16 日本 株式 セイノーホールディングス 陸運業 124,300 1,562.00 194,156,600 1,571.00 195,275,300 2.08
17 日本 株式 ウシオ電機 電気機器 152,200 1,312.00 199,686,400 1,250.00 190,250,000 2.02
18 日本 株式 ニチコン 電気機器 186,100 1,001.00 186,286,100 996.00 185,355,600 1.97
19 日本 株式 日本毛織 繊維製品 194,300 875.00 170,012,500 918.00 178,367,400 1.90
20 日本 株式 日信工業 輸送用機器 112,100 1,567.00 175,660,700 1,568.00 175,772,800 1.87
21 日本 株式 イビデン 電気機器 92,900 1,577.00 146,503,300 1,580.00 146,782,000 1.56
22 日本 株式 今仙電機製作所 輸送用機器 140,300 1,040.00 145,912,000 1,036.00 145,350,800 1.54
23 日本 株式 ニチレキ 石油・石炭製品 126,000 1,130.00 142,380,000 1,135.00 143,010,000 1.52
24 日本 株式 応用地質 サービス業 118,000 1,162.00 137,116,000 1,188.00 140,184,000 1.49
25 日本 株式 デンヨー 電気機器 96,600 1,433.00 138,427,800 1,432.00 138,331,200 1.47
26 日本 株式 日本信号 電気機器 134,900 981.00 132,336,900 1,004.00 135,439,600 1.44
27 日本 株式 旭ダイヤモンド工業 機械 171,300 810.00 138,753,000 780.00 133,614,000 1.42
28 日本 株式 東京エネシス 建設業 140,400 976.00 137,030,400 947.00 132,958,800 1.41
29 日本 株式 菱電商事 卸売業 87,500 1,481.00 129,587,500 1,478.00 129,325,000 1.37
30 日本 株式 高周波熱錬 金属製品 142,300 883.00 125,650,900 903.00 128,496,900 1.36
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率
国内/外国 種類 業種 投資比率(%)
建設業 8.57
国内 株式
食料品 1.11
繊維製品 2.22
化学 12.48
石油・石炭製品 1.52
ガラス・土石製品 2.41
金属製品 1.36
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機械 4.91
電気機器 19.14
輸送用機器 11.03
精密機器 1.33
その他製品 4.04
陸運業 2.08
倉庫・運輸関連業 3.07
情報・通信業 2.00
卸売業 8.87
小売業 1.27
銀行業 5.45
保険業 2.58
サービス業 1.49
合計 97.04
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
平成31年2月末日 及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りで
す。
1口当たり 1口当たり
純資産総額 純資産総額
期間 純資産額 純資産額
(分配落)(円) (分配付)(円)
(分配落)(円) (分配付)(円)
第18期計算期間末 (平成21年 8月20日)
473,050,411 473,050,411 2.3093 2.3093
第19期計算期間末 (平成22年 2月22日)
398,700,064 398,700,064 2.0762 2.0762
第20期計算期間末 (平成22年 8月20日)
364,145,224 364,145,224 1.9801 1.9801
第21期計算期間末 (平成23年 2月21日)
426,145,688 426,145,688 2.2823 2.2823
第22期計算期間末 (平成23年 8月22日)
340,410,690 340,410,690 1.8979 1.8979
第23期計算期間末 (平成24年 2月20日) 371,376,631 371,376,631 2.0878 2.0878
第24期計算期間末 (平成24年 8月20日)
349,342,602 349,342,602 2.0237 2.0237
第25期計算期間末 (平成25年 2月20日)
423,254,761 423,254,761 2.5045 2.5045
第26期計算期間末 (平成25年 8月20日)
340,266,837 411,127,578 2.4010 2.9010
第27期計算期間末 (平成26年 2月20日)
378,070,594 378,070,594 2.6754 2.6754
第28期計算期間末 (平成26年 8月20日)
398,978,614 398,978,614 3.0952 3.0952
第29期計算期間末 (平成27年 2月20日)
364,316,233 364,316,233 3.5990 3.5990
第30期計算期間末 (平成27年 8月20日)
390,508,833 390,508,833 3.8866 3.8866
第31期計算期間末 (平成28年 2月22日)
317,418,730 317,418,730 3.2754 3.2754
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第32期計算期間末 (平成28年 8月22日)
304,599,306 304,599,306 3.2221 3.2221
第33期計算期間末 (平成29年 2月20日)
372,327,786 372,327,786 4.1340 4.1340
第34期計算期間末 (平成29年 8月21日)
4,807,032,778 4,807,032,778 4.4964 4.4964
第35期計算期間末 (平成30年 2月20日)
13,525,397,615 13,525,397,615 4.8379 4.8379
第36期計算期間末 (平成30年 8月20日)
11,653,856,607 11,653,856,607 4.6385 4.6385
第37期計算期間末 (平成31年 2月20日)
9,465,548,078 9,465,548,078 4.4242 4.4242
平成30年 2月末日
13,772,316,918 - -
4.8778
3月末日 13,622,187,643 - 4.7223 -
4月末日 14,361,624,001 - 5.0024 -
5月末日 13,118,633,257 - 4.8123 -
6月末日 12,570,679,948 - 4.8010 -
7月末日 12,765,243,472 - 4.9044 -
8月末日 11,839,025,607 - 4.7588 -
9月末日 12,138,512,510 - 4.9994 -
10月末日 10,532,731,945 - 4.4858 -
11月末日 10,605,198,382 - 4.6222 -
12月末日 9,160,726,448 - 4.0805 -
平成31年 1月末日
9,296,654,649 - -
4.2262
2月末日 9,385,408,273 - 4.4269 -
②【分配の推移】
期間 1口当たり分配金(円)
自 平成21年 2月21日
第18期計算期間 0.0000
至 平成21年 8月20日
自 平成21年 8月21日
第19期計算期間 0.0000
至 平成22年 2月22日
自 平成22年 2月23日
第20期計算期間 0.0000
至 平成22年 8月20日
自 平成22年 8月21日
第21期計算期間 0.0000
至 平成23年 2月21日
自 平成23年 2月22日
第22期計算期間 0.0000
至 平成23年 8月22日
自 平成23年 8月23日
第23期計算期間 0.0000
至 平成24年 2月20日
自 平成24年 2月21日
第24期計算期間 0.0000
至 平成24年 8月20日
自 平成24年 8月21日
第25期計算期間 0.0000
至 平成25年 2月20日
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自 平成25年 2月21日
第26期計算期間 0.5000
至 平成25年 8月20日
自 平成25年 8月21日
第27期計算期間 0.0000
至 平成26年 2月20日
自 平成26年 2月21日
第28期計算期間 0.0000
至 平成26年 8月20日
自 平成26年 8月21日
第29期計算期間 0.0000
至 平成27年 2月20日
自 平成27年 2月21日
第30期計算期間 0.0000
至 平成27年 8月20日
自 平成27年 8月21日
第31期計算期間 0.0000
至 平成28年 2月22日
自 平成28年 2月23日
第32期計算期間 0.0000
至 平成28年 8月22日
自 平成28年 8月23日
第33期計算期間 0.0000
至 平成29年 2月20日
自 平成29年 2月21日
第34期計算期間 0.0000
至 平成29年 8月21日
自 平成29年 8月22日
第35期計算期間 0.0000
至 平成30年 2月20日
自 平成30年 2月21日
第36期計算期間 0.0000
至 平成30年 8月20日
自 平成30年 8月21日
第37期計算期間 0.0000
至 平成31年 2月20日
③【収益率の推移】
期間 収益率(%)
自 平成21年 2月21日
第18期計算期間 27.1
至 平成21年 8月20日
自 平成21年 8月21日
第19期計算期間 △10.1
至 平成22年 2月22日
自 平成22年 2月23日
第20期計算期間 △4.6
至 平成22年 8月20日
自 平成22年 8月21日
第21期計算期間 15.3
至 平成23年 2月21日
自 平成23年 2月22日
第22期計算期間 △16.8
至 平成23年 8月22日
自 平成23年 8月23日
第23期計算期間 10.0
至 平成24年 2月20日
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自 平成24年 2月21日
第24期計算期間 △3.1
至 平成24年 8月20日
自 平成24年 8月21日
第25期計算期間 23.8
至 平成25年 2月20日
自 平成25年 2月21日
第26期計算期間 15.8
至 平成25年 8月20日
自 平成25年 8月21日
第27期計算期間 11.4
至 平成26年 2月20日
自 平成26年 2月21日
第28期計算期間 15.7
至 平成26年 8月20日
自 平成26年 8月21日
第29期計算期間 16.3
至 平成27年 2月20日
自 平成27年 2月21日
第30期計算期間 8.0
至 平成27年 8月20日
自 平成27年 8月21日
第31期計算期間 △15.7
至 平成28年 2月22日
自 平成28年 2月23日
第32期計算期間 △1.6
至 平成28年 8月22日
自 平成28年 8月23日
第33期計算期間 28.3
至 平成29年 2月20日
自 平成29年 2月21日
第34期計算期間 8.8
至 平成29年 8月21日
自 平成29年 8月22日
第35期計算期間 7.6
至 平成30年 2月20日
自 平成30年 2月21日
第36期計算期間 △4.1
至 平成30年 8月20日
自 平成30年 8月21日
第37期計算期間 △4.6
至 平成31年 2月20日
(注)収益率は以下の計算式により算出しております。
(当該計算期間末分配付基準価額-当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額)÷(当該計算
期間の直前の計算期間末分配落基準価額)×100
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期間 設定口数 解約口数 発行済口数
自 平成21年 2月21日
第18期計算期間 13,158,645 12,845,281 204,846,606
至 平成21年 8月20日
自 平成21年 8月21日
第19期計算期間 7,560,584 20,374,970 192,032,220
至 平成22年 2月22日
自 平成22年 2月23日
第20期計算期間 7,184,261 15,311,507 183,904,974
至 平成22年 8月20日
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自 平成22年 8月21日
第21期計算期間 18,921,788 16,112,917 186,713,845
至 平成23年 2月21日
自 平成23年 2月22日
第22期計算期間 8,240,884 15,597,060 179,357,669
至 平成23年 8月22日
自 平成23年 8月23日
第23期計算期間 3,838,062 5,320,329 177,875,402
至 平成24年 2月20日
自 平成24年 2月21日
第24期計算期間 3,442,394 8,688,046 172,629,750
至 平成24年 8月20日
自 平成24年 8月21日
第25期計算期間 11,084,114 14,713,551 169,000,313
至 平成25年 2月20日
自 平成25年 2月21日
第26期計算期間 6,080,334 33,359,165 141,721,482
至 平成25年 8月20日
自 平成25年 8月21日
第27期計算期間 37,475,876 37,884,834 141,312,524
至 平成26年 2月20日
自 平成26年 2月21日
第28期計算期間 12,059,101 24,470,138 128,901,487
至 平成26年 8月20日
自 平成26年 8月21日
第29期計算期間 10,618,528 38,292,311 101,227,704
至 平成27年 2月20日
自 平成27年 2月21日
第30期計算期間 6,916,712 7,668,616 100,475,800
至 平成27年 8月20日
自 平成27年 8月21日
第31期計算期間 1,482,670 5,048,609 96,909,861
至 平成28年 2月22日
自 平成28年 2月23日
第32期計算期間 1,699,109 4,074,531 94,534,439
至 平成28年 8月22日
自 平成28年 8月23日
第33期計算期間 4,263,942 8,733,940 90,064,441
至 平成29年 2月20日
自 平成29年 2月21日
第34期計算期間 981,832,618 2,815,871 1,069,081,188
至 平成29年 8月21日
自 平成29年 8月22日
第35期計算期間 2,017,010,530 290,346,328 2,795,745,390
至 平成30年 2月20日
自 平成30年 2月21日
第36期計算期間 312,255,362 595,559,398 2,512,441,354
至 平成30年 8月20日
自 平成30年 8月21日
第37期計算期間 45,552,889 418,519,075 2,139,475,168
至 平成31年 2月20日
(注)全て本邦内におけるものです。
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(参考情報)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1) 販売会社は、申込期間中の販売会社の営業日において、ファンドの募集・販売の取扱
いを行います。ファンドの取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、販売会社
に対しファンドの取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替
を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかか
る口数の増加の記載または記録が行われます。
取得申込みの受付けは、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までとさせていた
だきます(取得申込みの受付時間は、販売会社により異なることがありますので、詳し
くは販売会社にお問合せください。)。ただし、前記所定の時限までに取得申込みが行
われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分と
させていただきます。これを過ぎて行われる取得申込みは翌営業日の取扱いとなりま
す。ファンドの取得申込者は、お申込みの販売会社が定める期日(詳しくは販売会社に
お問合せください。)までに、取得申込総金額をお申込みの販売会社に支払うものとし
ます。取得申込みの締切時間および取得申込総金額の支払期日は販売会社により異なる
場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払と引換に、当該口座に当該取得申込
者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託
により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録
をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等
は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備え
る振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じ
た受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受
益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
(2) ファンドの価額は、取得申込受付日の基準価額とします。基準価額は、委託会社の毎
営業日に計算され、販売会社または委託会社に問合せることにより知ることができま
す。
(3) 最低申込口数および申込単位は販売会社が定める単位とします。また、収益分配金の
※
受取方法により、「分配金再投資コース」 と「分配金受取りコース」とがあります。
各申込コースとも、販売会社によって名称が異なる場合があります。詳細は販売会社
へお問い合わせください。
; 「分配金再投資コース」とは、収益分配金を税引後無手数料で自動的に再投資するコースのことを
いいます。
また、販売会社により「定時定額購入コース(販売会社により名称が異なる場合があ
ります。詳しくは販売会社 へお問合せください。)」等を取扱う場合があります。詳し
くは販売会社へお問合せください。
(4) 取得申込時には申込手数料をご負担いただくものとします。ただし、「分配金再投資
コース」において収益分配金を再投資する場合には、申込手数料はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(5) 委託会社は、取得申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられる
と委託会社が合理的に判断する場合、または金融商品市場における取引の停止、外国為
替 取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、ファンド
の取得申込の受付を中止すること、およびすでに受付けた取得申込の受付を取消すこと
ができます。
2【換金(解約)手続等】
(1) 換金の請求を行う受益者(販売会社を含みます。)は、自己に帰属する受益権につ
き、販売会社の営業日において、販売会社が定める解約単位をもって一部解約の実行の
請求(以下、「解約請求」といいます。)を行うことで換金ができます。
原則として毎営業日の午後3時までに換金のお申込みができます。前記所定の時間ま
でにお申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎてからのお申込みは、翌営業日の取
扱いとなります。申込締切時間は販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売
会社にお問合せください。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の解約請求にかかるこの信託契約の一部解約の実行を委託会社が行うのと引換えに、当
該解約請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定
にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われま
す。
(2) 解約請求の申込を受付けた日の基準価額から、当該基準価額に0.3%の率を乗じて得
た額を信託財産留保額として控除した価額を解約価額とします。解約価額は販売会社ま
たは委託会社(前記「1 申込(販売)手続等 (2)」のお問合せ先にご照会くださ
い。)にお問合せください。手取額は、受益者の解約請求の申込を受付けた日から起算
して、原則として5営業日目から受益者にお支払いします。なお、換金(解約)手数料
はありません。
※ 解約価額 = 基準価額 - 信託財産留保額 = 基準価額 -(基準価額×0.3%)
(3) 受益者が、換金にかかる解約請求の申込をするときは、販売会社に対し、振替受益権
をもって行うものとします。
(4) 委託会社は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
(5) 委託会社の判断により、一定の金額を超える換金申込(解約請求)には制限を設ける
場合があります。
(6) 委託会社は、金融商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを
得ない事情があるときは、委託会社の判断により、ファンドの解約請求の受付けを中止
することができるものとします。
(7) 前記(6)により一部解約の実行が中止された場合には、受益者は当該一部解約の実行
の中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。受益者がその解約請求を撤回しな
い場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該一部解約の実行の受付けの中止を解
除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受付けたものとして前記 (2) の規定
に準じて算出した価額とします。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算定
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法
令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産
総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日に
おける受益権総口数で除した受益権1口当たりの価額をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
※
株式
原則として、基準価額計算日 の金融商品取引所の終値で評価します。
※外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
② 基準価額の算出頻度と公表
基準価額は、委託会社によって毎営業日計算され、販売会社または委託会社に問合せ
ることにより知ることができます。委託会社の照会先は以下のとおりです。
また、基準価額は原則として、計算日の翌日の日本経済新聞に掲載されます。なお、基
準価額は便宜上1万口単位で表示されます。
③ 追加信託金の計算方法
追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当日の追加信託される受
益権の口数を乗じて得た額とします。
㬀
収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金 は、原則として、受益者
※2
ごとの信託時の受益権の価額等 に応じて計算されるものとします。
㬀칶쪊뽥璑터ര栰漰Ţ䁟靺핥불䱎Ⰰ㈀㝧愰溉轛騰欰蠰謰舰渰栰地œ흶쪀吰栰湏ᝦ䈰湓흶
権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、
収 益分配のつど調整されるものとします。
㬀㈰흶쪀吰栰湏ᝦ䈰湓흶쩪⤰湏ꆘ䵻䤰ര栰漰œ齒䜰栰地昰œ흶쪀吰栰湏ᝦ䈰湓흶쩪⤰湏
額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとしま
す。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
ファンドの信託期間は、原則として無期限です。
ただし信託期間中に「(5)その他 ⑥ 信託の終了」に該当する事項が生じた場合
には、委託会社は受託会社と合意のうえ、一定の適切な措置を講じた後に、この信託契
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約を終了させることができます。詳細は「(5)その他 ⑥ 信託の終了」をご覧くだ
さい。
(4)【計算期間】
原則として毎年2月21日から8月20日および8月21日から翌年2月20日までとします。
※ 各計算期間終了日に該当する日が休業日のときは、翌営業日とします。
(5)【その他】
① 償還金
償還金は、信託終了日後1カ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還
日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日目)から販売会社でお支払いを開始
します。
② 信託約款の変更
(イ)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生
したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものと
し、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託会社は、(イ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじ
め、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書
面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託
約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行
いません。
(ハ)(ロ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対
して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1カ月を下らないものと
します。
(ニ)(ハ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分
の1を超えるときは、信託約款の変更をしません。委託会社は、この信託約款の変更
をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの
事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者
に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ホ)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、
(イ)から(ニ)の規定にしたがいます。
(ヘ)(ハ)の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、販売会社を通じ受
託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求す
ることができます。
<信託約款の変更の内容が重大なものである場合の手続>
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③ 関係法人との契約の更改等に関する手続
委託会社と販売会社の間で締結する販売契約において、当該契約書において定められた
事項に変更の必要があると認められた場合、疑義を生じた場合、または当該契約に定めの
ない事項が生じたときは、その都度、委託会社と販売会社が協議のうえ、決定します。ま
た、有効期間は当初1カ年とし、期間満了の3カ月前までに委託会社および販売会社のい
ずれからも別段の意思表示のない時は、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後
の取扱いについてもこれと同様とします。
④ 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社が
その任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁
判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判
所が受託会社を解任した場合、委託会社は、前記「② 信託約款の変更」の(イ)から
(二)の規定にしたがい、新受託会社を選任します。
⑤ 運用報告書の作成
委託会社は、毎決算後および償還時に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有
価証券の売買状況などを記載した交付運用報告書をを作成し、 知れている受益者に販売
会社より交付します。
運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者
から運用報告書(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
⑥ 信託の終了
(イ) 委託会社は、次の場合においては、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約
し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
A.信託契約を解約することが受益者に有利であると認めたとき
B.やむを得ない事情が発生したとき
C.信託契約の一部を解約することにより、 受益権口数が10億口を下回ることと
なった とき
これらの場合、委託会社は、前述の事項について、あらかじめ、解約しようとす
る旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益
者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面
を交付したときは、原則として、公告を行いません。
この公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対
して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1カ月を下らないものと
します。
そして、一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の
2分の1を超えるときは、信託契約の解約をしません。
この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を
公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付しま
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す。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行い
ません。
(ロ)(イ)の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、販売会社を通じ受
託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求す
ることができます。
<信託の終了の手続>
(ハ)委託会社は、次の場合においては、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
A.委託会社が解散したとき、または業務を廃止したとき
B.委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき
C.監督官庁から信託契約の解約の命令を受けたとき
監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを
命じたときは、この信託は、前記「② 信託約款の変更 (ニ)」に該当する場合を
除き、委託会社と受託会社との間において存続します。
(ニ)前記「④ 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い」において委託会社が新受託会社
を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑦ その他
(イ)委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(ロ)ファンドについて、法令の定めるところにより、有価証券報告書を計算期間の終了後
3カ月以内に提出します。
(ハ)受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト
信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合
には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
4【受益者の権利等】
(1) 収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持分に応じて請求することができます。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受
益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受
益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権
で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
は原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目まで
にお支払いを開始いたします。なお、「分配金受取りコース」の受益者が支払開始日から
5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、これに相当する金銭は委託会社
に帰属します。
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「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引後無手数料で自動的に
再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されま
す。なお、収益分配金の再投資は、毎計算期間終了日の基準価額にて、その翌営業日に収
益 分配金の手取額をもって、ファンドの買付けを自動的に行います。
(2) 一部解約の実行請求権
受益者は、一部解約の実行を信託約款の規定および本書の記載にしたがって請求するこ
とができます。
(3) 償還金請求権
受益者は償還金を信託約款の規定および本書の記載にしたがって請求することができま
す。ただし、受益者が支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を
失い、これに相当する金銭は委託会社に帰属します。
(4) 帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、委託会社の営業時間内において、当該受益者にかかる信託財
産に関する書類の閲覧を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1. 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年
大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」
(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2. 当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
3. 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期計算期間(平成30年8月
21日から平成31年2月20日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監
査を受けております。
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1【財務諸表】
アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第36期計算期間末 第37期計算期間末
(平成30年 8月20日) (平成31年 2月20日)
資産の部
流動資産
コール・ローン 295,976,307 344,403,071
株式 11,371,493,300 9,242,671,200
未収入金 105,754,963 72,379,109
18,778,200 19,081,900
未収配当金
流動資産合計 11,792,002,770 9,678,535,280
資産合計 11,792,002,770 9,678,535,280
負債の部
流動負債
未払金 15,627,080 -
未払解約金 193 114,945,845
未払受託者報酬 7,103,751 5,684,252
未払委託者報酬 113,659,908 90,947,895
未払利息 851 1,000
1,754,380 1,408,210
その他未払費用
流動負債合計 138,146,163 212,987,202
負債合計 138,146,163 212,987,202
純資産の部
元本等
元本 2,512,441,354 2,139,475,168
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 9,141,415,253 7,326,072,910
(分配準備積立金) 302,032,407 264,229,311
11,653,856,607 9,465,548,078
元本等合計
純資産合計 11,653,856,607 9,465,548,078
負債純資産合計 11,792,002,770 9,678,535,280
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第36期計算期間 第37期計算期間
自 平成30年 2月21日 自 平成30年 8月21日
至 平成30年 8月20日 至 平成31年 2月20日
営業収益
受取配当金 176,856,800 117,069,800
有価証券売買等損益 △ 531,048,352 △ 529,193,661
5,168 4,180
その他収益
営業収益合計 △ 354,186,384 △ 412,119,681
営業費用
支払利息 119,811 84,940
受託者報酬 7,103,751 5,684,252
委託者報酬 113,659,908 90,947,895
1,823,874 1,475,520
その他費用
営業費用合計 122,707,344 98,192,607
営業利益又は営業損失(△) △ 476,893,728 △ 510,312,288
経常利益又は経常損失(△) △ 476,893,728 △ 510,312,288
当期純利益又は当期純損失(△) △ 476,893,728 △ 510,312,288
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は
25,922,680 △ 51,793,536
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 10,729,652,225 9,141,415,253
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,195,707,828 163,337,282
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,195,707,828 163,337,282
剰余金減少額又は欠損金増加額 2,281,128,392 1,520,160,873
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 2,281,128,392 1,520,160,873
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 9,141,415,253 7,326,072,910
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及 株式
び評価方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場の
ないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業
者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2. 収益及び費用の計上基 受取配当金
準 原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合に
は当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しており
ます。
(貸借対照表に関する注記)
第36期計算期間末 第37期計算期間末
項目
(平成30年 8月20日) (平成31年 2月20日)
1. 期首元本額 2,795,745,390円 2,512,441,354円
期中追加設定元本額 312,255,362円 45,552,889円
期中一部解約元本額 595,559,398円 418,519,075円
2. 計算期間末日 における 受益権の 2,512,441,354口 2,139,475,168口
総数
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第36期計算期間 第37期計算期間
自 平成30年 2月21日 自 平成30年 8月21日
至 平成30年 8月20日 至 平成31年 2月20日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
計算期間末における分配対象収益額は 計算期間末における分配対象収益額は
9,141,415,253円(1万口当たり36,384円)です 7,326,072,910円(1万口当たり34,242円)です
が、分配を行っておりません。 が、分配を行っておりません。
A 費用控除後の配当等収益額 33,428,166円 A 費用控除後の配当等収益額 9,313,356円
B 費用控除後・繰越欠損金補填 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 8,839,382,846円 C 収益調整金額 7,061,843,599円
D 分配準備積立金額 268,604,241円 D 分配準備積立金額 254,915,955円
E 当ファンドの分配対象収益額 9,141,415,253円 E 当ファンドの分配対象収益額 7,326,072,910円
(A+B+C+D) (A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存受益権 2,512,441,354口 F 当ファンドの期末残存受益権 2,139,475,168口
口数 口数
G 1万口当たり分配対象収益額 36,384円 G 1万口当たり分配対象収益額 34,242円
(E/F×10,000) (E/F×10,000)
H 1万口当たり分配金額 0円 H 1万口当たり分配金額 0円
I 分配金額(F×H/10,000) 0円 I 分配金額(F×H/10,000) 0円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第36期計算期間 第37期計算期間
自 平成30年 2月21日 自 平成30年 8月21日
項目
至 平成30年 8月20日 至 平成31年 2月20日
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1. 金融商品に対する取組 信託約款に規定する「運用の基本 同左
方針 方針」の定めに従い、有価証券等
の金融商品を投資対象として運用
を行っております。
2. 金融商品の内容及び当 保有する主な金融商品は、有価証 同左
該金融商品に係るリス 券であり、その内容を貸借対照
ク 表、注記表及び附属明細表に記載
しております。これらは売買目的
で保有しております。
当該金融商品には、価格変動リス
ク、信用リスク及び流動性リスク
等があります。
3. 金融商品に 係る リスク リスクマネジメント部が、当ファ 同左
管理体制 ンドの主要投資対象である株式の
パフォーマンス状況及びマーケッ
ト動向等のモニタリングを行って
おります。また、価格変動リス
ク、信用リスク及び流動性リスク
等の運用リスクを分析し、定期的
にリスク委員会に報告しておりま
す。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第36期計算期間末 第37期計算期間末
項目
(平成30年 8月20日) ( 平成31年 2月20日 )
1. 貸借対照表計上額、時 貸借対照表計上額は、期末の時価 同左
価及びこれらの差額 で計上しているためその差額はあ
りません。
2. 金融商品の時価の算定 (1)有価証券及びデリバティブ (1)有価証券及びデリバティブ
方法並びに有価証券及 取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
びデリバティブ取引に 短期間で決済されることから、時 同左
関する事項 価は帳簿価額と近似しているた
め、当該金融商品の帳簿価額を時
価としております。
(2)有価証券 (2)有価証券
時価の算定方法は、「(重要な会 同左
計方針に係る事項に関する注
記)」に記載しております。ま
た、有価証券に関する注記事項に
ついては、「(有価証券に関する
注記)」に記載しております。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
3. 金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に 同左
する事項についての補 基づく価額のほか、市場価格がな
足説明 い場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額
の算定においては一定の前提条件
等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第36期計算期間末 第37期計算期間末
(平成30年 8月20日) ( 平成31年 2月20日 )
種類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
株式 △810,182,464 △641,127,419
合計 △810,182,464 △641,127,419
(デリバティブ取引等に関する注記)
第36期計算期間末 (平成30年8月20日)
該当事項はありません。
第37期計算期間末(平成31年2月20日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第36期計算期間 (自 平成30年2月21日 至 平成30年8月20日)
該当事項はありません。
第37期計算期間 (自 平成30年8月21日 至 平成31年2月20日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第36期計算期間末 第37期計算期間末
(平成30年 8月20日) ( 平成31年 2月20日 )
1口当たり純資産額 4.6385円 4.4242円
(1万口当たり純資産額) (46,385円) (44,242円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
日本円 奥村組 69,800 3,405.00 237,669,000
中電工 122,900 2,335.00 286,971,500
東京エネシス 140,400 976.00 137,030,400
三機工業 60,600 1,187.00 71,932,200
太平電業 30,300 2,546.00 77,143,800
丸大食品 60,000 1,931.00 115,860,000
日本毛織 194,300 875.00 170,012,500
ワコールホールディングス 11,000 2,798.00 30,778,000
堺化学工業 98,500 2,442.00 240,537,000
タキロンシーアイ 98,000 606.00 59,388,000
リケンテクノス 204,200 478.00 97,607,600
群栄化学工業 37,200 2,773.00 103,155,600
三洋化成工業 23,400 5,500.00 128,700,000
東洋インキSCホールディングス 109,700 2,646.00 290,266,200
長谷川香料 58,400 1,733.00 101,207,200
荒川化学工業 48,900 1,414.00 69,144,600
天馬 56,500 2,028.00 114,582,000
ニチレキ 126,000 1,130.00 142,380,000
日本電気硝子 80,300 3,030.00 243,309,000
高周波熱錬 142,300 883.00 125,650,900
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
旭ダイヤモンド工業 180,100 810.00 145,881,000
日阪製作所 99,200 899.00 89,180,800
新東工業 116,100 1,012.00 117,493,200
リケン 25,900 5,210.00 134,939,000
イビデン 92,900 1,577.00 146,503,300
デンヨー 96,600 1,433.00 138,427,800
東光高岳 51,000 1,417.00 72,267,000
電気興業 40,300 2,660.00 107,198,000
アイホン 37,800 1,758.00 66,452,400
日本信号 134,900 981.00 132,336,900
マクセルホールディングス 157,200 1,669.00 262,366,800
アイコム 21,400 2,246.00 48,064,400
ウシオ電機 152,200 1,312.00 199,686,400
富士通フロンテック 87,000 1,078.00 93,786,000
エンプラス 30,100 3,050.00 91,805,000
双葉電子工業 151,300 1,756.00 265,682,800
ニチコン 186,100 1,001.00 186,286,100
極東開発工業 144,900 1,498.00 217,060,200
日信工業 115,900 1,567.00 181,615,300
ケーヒン 52,700 1,940.00 102,238,000
今仙電機製作所 140,300 1,040.00 145,912,000
ハイレックスコーポレーション 48,500 2,139.00 103,741,500
日本精機 104,900 2,102.00 220,499,800
IJTテクノロジーホールディングス 138,900 641.00 89,034,900
シチズン時計 198,500 634.00 125,849,000
フランスベッドホールディングス 11,900 866.00 10,305,400
トッパン・フォームズ 322,600 945.00 304,857,000
クリナップ 94,100 635.00 59,753,500
セイノーホールディングス 124,300 1,562.00 194,156,600
三菱倉庫 72,100 2,764.00 199,284,400
上組 33,400 2,521.00 84,201,400
フジ・メディア・ホールディングス 49,300 1,641.00 80,901,300
CAC Holdings 75,100 1,200.00 90,120,000
アイネス 13,400 1,309.00 17,540,600
長瀬産業 170,900 1,661.00 283,864,900
菱洋エレクトロ 80,800 1,551.00 125,320,800
菱電商事 91,700 1,481.00 135,807,700
ワキタ 88,300 1,216.00 107,372,800
東陽テクニカ 113,900 892.00 101,598,800
立花エレテック 60,900 1,688.00 102,799,200
アークランドサカモト 83,400 1,444.00 120,429,600
千葉銀行 336,700 679.00 228,619,300
静岡銀行 237,400 886.00 210,336,400
山梨中央銀行 53,700 1,421.00 76,307,700
MS&ADインシュアランスグループ
ホールディングス 72,700 3,361.00 244,344,700
応用地質 118,000 1,162.00 137,116,000
小計
銘柄数 66 9,242,671,200
組入時価比率 97.6% 100.0%
合計 9,242,671,200
(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率
であります。
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
平成31年2月末日 現在
Ⅰ 資産総額
9,430,336,086 円
Ⅱ 負債総額
44,927,813 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
9,385,408,273 円
Ⅳ 発行済口数
2,120,062,444 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
4.4269 円
(1万口当たり純資産額) (44,269 円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1 受益者に対する特典
該当事項はありません。
2 受益証券名義書き換えの事務等
ファンドの受益権は、振替制度における振替受益権であるため、委託会社はこの信託の受
益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または
当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない
場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発
行しません。また、ファンドの振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、
無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益
証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
3 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益
権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものと
します。
② 前記の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する
受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替
口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を
開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の
振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に
受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関
等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情がある
と判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
4 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会
社に対抗することができません。
5 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受
益権を均等に再分割できるものとします。
6 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または
記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
7 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金
の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等について
は、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
本書作成日現在
資本金の額 :12億円
発行株式総数 :9,000,000株
発行済株式総数 :2,400,000株
過去5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の概況
①委託会社の意思決定機構
当社業務執行の最高機関としてある取締役会は3名以上の取締役で構成されます。
取締役会はその決議をもって、取締役中より代表取締役を選任します。
取締役会は、法令または定款に定める事項の他、業務執行に関する重要事項を決定します。
その決議は、取締役会の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
・アムンディで開催される投資に関する様々なコミッティーで、株式・債券見通し、お
よび運用戦略を決定します。
・決定した戦略を取り込み、弊社が開催する資産配分決定会議、プロダクト別運用戦略
会議において、資産配分、プロダクト別の投資戦略を協議し、決定します。
・決定事項にしたがい、ファンドマネジャーは資産配分やポートフォリオの構築・見直
しを行います。
・月次で開催されるリスク委員会で、パフォーマンス分析および運用ガイドラインのモ
ニタリング結果等について報告を行います。
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・インベストメント・レビュー委員会(月次開催)では、プロダクトごとのより詳細な
運用状況を報告し、改善施策の検討や運用方針の確認を行います。
・さらにリスクマネジメント部と運用部の間においては、ポートフォリオレビュー会議
を開催し、運用ガイドライン項目の確認、日々のモニタリング結果、ポートフォリオ分
析およびパフォーマンス結果等をフィードバックします。
・必要に応じて開催する投資政策委員会では、運用プロダクトの質について検証しま
す。
・資産配分戦略、ならびにプロダクト別運用戦略にかかる諸会議を定期的に開催しま
す。また投資環境急変時には臨時会合を召集します。
上記の意思決定機構等は 本書作成日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
① 事業の内容
委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社は、「投資信託及び投資法人に関する法
律」に定める投資信託委託会社であり、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品
取引法」に定める金融商品取引業者としてその投資運用業務および投資助言・代理業務
を行っています。また「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業務および第二
種金融商品取引業務を行っています。
② 営業の概況
平成31年2月末日現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計額は以下
の通りです。
純 資 産
種 類 本 数
(百 万 円)
単位型株式投資信託 7 38,893
追加型株式投資信託 172 2,015,188
合計 179 2,054,082
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3【委託会社等の経理状況】
(1)委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財務諸表等
の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定によ
り、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
(2)財務諸表の金額については、千円未満の端数を四捨五入して記載しております。
(3)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第38期事業年度(平成30年1月1日から平
成30年12月31日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けておりま
す。
(4)当社は、平成29年9月29日開催の臨時株主総会において、定款の一部変更を決議し、決算日を3月31
日から12月31日に変更しております。よって、前事業年度は平成29年4月1日から平成29年12月31日まで
の9か月となっています。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第 37 期 第 38 期
(平成29年12月31日) (平成30年12月31日)
資産の部
流動資産
9,010,675
現金・預金
10,638,816
前払費用 67,557
60,736
未収入金 12,500
65,940
2,801,064
未収委託者報酬
3,362,163
1,505,200
未収運用受託報酬 *1 *1
834,156
未収投資助言報酬 4,663
4,292
377,628
未収収益 *1 *1
849,057
繰延税金資産
314,900
326,171
立替金 96,577
79,351
69
その他
874
14,190,834
流動資産合計
16,221,555
固定資産
有形固定資産
93,483
建物(純額) *2 *2
83,123
103,175 *2
器具備品(純額) *2 81,044
196,658
有形固定資産合計
164,167
無形固定資産
ソフトウエア 38,852
33,524
4,806
ソフトウエア仮勘定
-
845
商標権
835
44,503
無形固定資産合計
34,359
投資その他の資産
309,607
金銭の信託
303,324
投資有価証券 126,784
119,938
関係会社株式 84,560
84,560
1,000
長期未収入金
-
長期差入保証金 218,142
207,299
ゴルフ会員権 60
60
8,553
前払年金費用
-
△1,000
貸倒引当金 -
747,707
投資その他の資産合計
715,182
988,868
固定資産合計
913,708
15,179,702
資産合計 17,135,263
(単位:千円)
第 37 期 第 38 期
(平成29年12月31日) (平成30年12月31日)
負債の部
流動負債
リース債務 991
-
預り金 1,259,125 95,842
未払償還金 686 686
未払手数料 1,363,261 1,699,255
関係会社未払金 243,647 397,289
152,555 586,484
その他未払金 *1 *1
未払費用 412,172 311,469
未払法人税等 163,910 168,056
103,501 88,126
未払消費税等
672,011 656,427
賞与引当金
116,143 152,398
役員賞与引当金
4,488,002 4,156,033
流動負債合計
固定負債
11,885 5,479
繰延税金負債
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
退職給付引当金 11,320 55,750
26,132 39,672
賞与引当金
役員賞与引当金 54,701 112,090
60,483 61,573
資産除去債務
164,521 274,565
固定負債合計
4,652,523 4,430,598
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金 1,200,000 1,200,000
資本剰余金
1,076,268 1,076,268
資本準備金
1,542,567 1,542,567
その他資本剰余金
2,618,835 2,618,835
資本剰余金合計
利益剰余金
110,093 110,093
利益準備金
その他利益剰余金 6,592,764 8,779,534
1,600,000 1,600,000
別途積立金
4,992,764 7,179,534
繰越利益剰余金
6,702,856 8,889,626
利益剰余金合計
10,521,691 12,708,462
株主資本合計
評価・換算差額等
5,488 △3,796
その他有価証券評価差額金
5,488 △3,796
評価・換算差額等合計
10,527,179 12,704,665
純資産合計
15,179,702 17,135,263
負債純資産合計
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第 37 期 第 38 期
(自平成29年 4月 1日 (自平成30年 1月 1日
至平成29年12月31日) 至平成30年12月31日)
営業収益
9,227,981
委託者報酬 14,079,514
2,140,210
運用受託報酬 2,026,382
8,461
投資助言報酬 1,327
773,256
1,777,330
その他営業収益
12,149,908
17,884,553
営業収益合計
営業費用
5,427,725
支払手数料 8,372,463
63,731
広告宣伝費 106,771
500,592
調査費 627,420
343,347
委託調査費 804,809
14,801
委託計算費 20,065
38,276
通信費 41,206
68,664
印刷費 181,299
21,264
28,774
協会費
6,478,400
10,182,806
営業費用合計
一般管理費
150,777
役員報酬 168,290
1,845,556
給料・手当 2,136,270
-
賞与 1,000
6,596
役員賞与 77,093
11,133
交際費 16,006
64,237
旅費交通費 86,612
85,622
租税公課 114,831
141,367
不動産賃借料 189,354
512,522
賞与引当金繰入 625,996
67,500
役員賞与引当金繰入 81,615
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
95,770
退職給付費用 219,000
39,898
固定資産減価償却費 53,706
195
商標権償却 310
226,612
福利厚生費 330,201
174,049
337,402
諸経費
3,421,834
4,437,686
一般管理費合計
2,249,675
3,264,061
営業利益
営業外収益
有価証券利息 191 54
5,282
有価証券売却益 321
144
受取利息 229
81,187
為替差益 -
1,290
9,596
雑収入
88,093
10,200
営業外収益合計
営業外費用
有価証券売却損 - 99
7,058
特別退職金 -
410
支払利息 75
為替差損 - 35,861
4,457
0
雑損失
11,926
36,035
営業外費用合計
2,325,843
3,238,227
経常利益
2,325,843
3,238,227
税引前当期純利益
919,528
法人税、住民税及び事業税 1,065,036
△179,042
△13,580
法人税等調整額
740,485
1,051,456
法人税等合計
1,585,357
2,186,770
当期純利益
(3)【株主資本等変動計算書】
第37期(自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 1,200,000 1,076,268 1,542,567 2,618,835
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計
当期末残高 1,200,000 1,076,268 1,542,567 2,618,835
株主資本
利益剰余金
株主資本
その他利益剰余金
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 110,093 1,600,000 9,362,094 11,072,186 14,891,021
当期変動額
△ 5,954,687 △ 5,954,687 △ 5,954,687
剰余金の配当
当期純利益 1,585,357 1,585,357 1,585,357
株主資本以外の項目の当期変動額
(純額)
△ 4,369,330 △ 4,369,330 △ 4,369,330
当期変動額合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当期末残高 110,093 1,600,000 4,992,764 6,702,856 10,521,691
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 679 679 14,891,701
当期変動額
剰余金の配当 △5,954,687
当期純利益 1,585,357
株主資本以外の項目の当期変動額
4,808 4,808 4,808
(純額)
当期変動額合計 4,808 4,808 △4,364,522
当期末残高 5,488 5,488 10,527,179
第38期(自平成30年1月1日 至平成30年12月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 1,200,000 1,076,268 1,542,567 2,618,835
当期変動額
当期純利益
株主資本以外の項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計
当期末残高 1,200,000 1,076,268 1,542,567 2,618,835
株主資本
利益剰余金
株主資本
その他利益剰余金
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 110,093 1,600,000 4,992,764 6,702,856 10,521,691
当期変動額
当期純利益 2,186,770 2,186,770 2,186,770
株主資本以外の項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 2,186,770 2,186,770 2,186,770
当期末残高 110,093 1,600,000 7,179,534 8,889,626 12,708,462
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 5,488 5,488 10,527,179
当期変動額
当期純利益 2,186,770
株主資本以外の項目の当期変動額
△9,284 △9,284 △9,284
(純額)
当期変動額合計 △9,284 △9,284 2,177,486
当期末残高 △3,796 △3,796 12,704,665
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注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)関係会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理しております。)
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法により償却しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 15年~18年
器具備品 4年~15年
(2)無形固定資産
定額法により償却しております。
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい
ては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務(直近の年金財政計算上の数理債務をもって
退職給付債務とする簡便法)及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
(3)賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上しております。な
お、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は数年間に分割
支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。
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(4)役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上しております。な
お、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は数年間に分割
支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建の金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(2)連結納税制度の適用
アムンディ・ジャパンホールディング株式会社を連結納税親会社とする連結納税制度を適用しております。
7.未適用の会計基準等
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
平成34年12月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(貸借対照表関係)
*1区分掲記されたもの以外で各勘定科目に含まれる関係会社に対するものは以下のとおりであります。
第37期 第38期
(平成29年12月31日) (平成30年12月31日)
未収収益 152,512 千円 162,554 千円
その他未払金 92,102 千円 502,438 千円
*2有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
第37期 第38期
(平成29年12月31日) (平成30年12月31日)
建物 89,844 千円 100,561 千円
器具備品 208,275 千円 207,284 千円
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(損益計算書関係)
第37期(自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)
該当事項はありません。
第38期(自平成30年1月1日 至平成30年12月31日)
該当事項はありません。
(株主資本等変動計算書関係)
第37期(自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
株式の種類
(千株) (千株) (千株) (千株)
普通株式 2,400 - - 2,400
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成29年6月23日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 300,000千円
(ロ) 1株当たり配当額 125.00円
平成29年 3月31日
(ハ) 基準日
平成29年 6月23日
(ニ) 効力発生日
平成29年12月13日の臨時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 5,654,687千円
(ロ) 1株当たり配当額 2,356.12円
平成29年 3月31日
(ハ) 基準日
(ニ) 効力発生日 平成29年12月13日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。
第38期(自平成30年1月1日 至平成30年12月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
株式の種類
(千株) (千株) (千株) (千株)
普通株式 2,400 - - 2,400
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
該当事項はありません。
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。
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(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金の調達については、銀行等金融機関から借入はありません。
また、当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当
該投資信託を投資有価証券として、あるいは特定金銭信託を通じ保有しております。
特定金銭信託を通じ行っているデリバティブ取引は、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取
引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収収益は、相手先の信用リスクに晒されております。当該リスクに関し
ては、相手先ごとの残高管理を行うとともに、延滞債権が発生した場合には管理部門役職者が顧客と直接交渉する体
制としております。また、特定金銭信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リ
スクに晒されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物、スワップ取引などのデリバ
ティブ取引によりヘッジしております。未払手数料は、支払期日に支払いを実行できなくなる流動性リスクに晒され
ておりますが、手許流動性を維持することにより管理しております。
当社は、事業活動において存在するリスクを的確に把握し、リスク管理を適切に実行すべく、リスク管理基本規程
を設けております。有価証券を含む投資商品の投資については「シードマネーガイドライン」及び「資本剰余金及び
営業キャッシュに係る投資ガイドライン」の規程に基づき決定され、担当部署において管理しております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれて
おります。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)参照)。
第37期(平成29年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1)現金・預金 9,010,675 9,010,675 -
(2)未収委託者報酬 2,801,064 2,801,064 -
(3)未収運用受託報酬 1,505,200 1,505,200 -
(4)金銭の信託 309,607 309,607 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 126,784 126,784 -
資産計 13,753,331 13,753,331 -
(1)未払手数料 1,363,261 1,363,261 -
負債計 1,363,261 1,363,261 -
第38期(平成30年12月31日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1)現金・預金 10,638,816 10,638,816 -
(2)未収委託者報酬 3,362,163 3,362,163 -
(3)未収運用受託報酬 834,156 834,156 -
(4)未収収益 849,057 849,057 -
(5)金銭の信託 303,324 303,324 -
(6)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 119,938 119,938 -
資産計 16,107,455 16,107,455 -
(1)未払手数料 1,699,255 1,699,255 -
負債計 1,699,255 1,699,255 -
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬及び(4)未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(5)金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で構成され
ております。これらの時価について投資信託については基準価格、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティ
ブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価
格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額によっております。
(6)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託受益証券は、証券会社等からの時価情報によっております。また、保有目的ご
との有価証券に関する事項については、注記事項(有価証券関係)をご参照下さい。
負債
(1)未払手数料
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
下記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりませ
ん。
関係会社株式は、当社の100%子会社であるワイアイシーエム(デラウエア)社の株式です。
(単位:千円)
第37期(平成29年12月31日) 第38期(平成30年12月31日)
区分
貸借対照表計上額 貸借対照表計上額
関係会社株式 84,560 84,560
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
第37期(平成29年12月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円) (千円) (千円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
現金・預金 9,010,675 - - -
未収委託者報酬 2,801,064 - - -
未収運用受託報酬 1,505,200 - - -
合計 13,316,940 - - -
第38期(平成30年12月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円) (千円) (千円)
現金・預金 10,638,816 - - -
未収委託者報酬 3,362,163 - - -
未収運用受託報酬 834,156 - - -
未収収益 849,057 - - -
合計 15,684,192 - - -
(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
第37期(平成29年12月31日)
該当事項はありません。
第38期(平成30年12月31日)
該当事項はありません。
2.子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額 84,560千円、前事業年度の貸借対照表計上額 84,560千円)は市場価
格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
3.その他有価証券
第37期(平成29年12月31日)
取得原価 貸借対照表計上額 差額
区分 種類
(千円) (千円) (千円)
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの (3) その他(注) 418,157 426,131 7,973
小計 418,157 426,131 7,973
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
(3) その他(注) △ 64
10,324 10,260
価を超えないもの
△ 64
小計 10,324 10,260
合計 428,481 436,391 7,909
(注)投資信託受益証券及び金銭の信託であります。
第38期(平成30年12月31日)
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取得原価 貸借対照表計上額 差額
区分 種類
(千円) (千円) (千円)
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(3) その他(注)
6,194 7,948 1,754
小計 6,194 7,948 1,754
(1) 株式 - - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
(3) その他(注)
422,541 415,315 △7,226
小計 422,541 415,315 △7,226
合計 428,735 423,263 △5,472
(注)投資信託受益証券及び金銭の信託であります。
4.事業年度中に売却した満期保有目的の債券
第37期(自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)
該当事項はありません。
第38期(自平成30年1月1日 至平成30年12月31日)
該当事項はありません。
5.事業年度中に売却したその他有価証券
第37期(自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(千円) (千円) (千円)
金銭の信託 222,937 10,327 6,299
投資信託 12,161 1,257 3
第38期(自平成30年1月1日 至平成30年12月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(千円) (千円) (千円)
金銭の信託 - - -
投資信託 2,781 321 99
(退職給付関係)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用しております。確
定給付企業年金制度(積立型制度であります。また、複数事業主制度でありますが、年金資産の額は合理的に算定してい
ます。)では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給しております。退職一時金制度(非積立型制度でありま
す。)では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。
なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計
算しております。
2. 簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第37期 第38期
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(自平成29年 4月 1日 (自平成30年 1月 1日
至平成29年12月31日) 至平成30年12月31日)
退職給付引当金の期首残高 20,397 2,767
退職給付費用 65,050 179,620
退職給付の支払額 - △11,320
△ 82,680
制度への拠出額 △115,316
退職給付引当金の期末残高 2,767 55,750
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
第37期 第38期
(平成29年12月31日) (平成30年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 669,970 746,598
年金資産 678,524 692,897
△ 8,553
53,700
非積立型制度の退職給付債務 11,320 2,050
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,767 55,750
退職給付に係る負債 11,320 55,750
△ 8,553
退職給付に係る資産 -
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,767 55,750
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 65,050千円 当事業年度 179,620千円
3. 確定拠出制度
確定拠出制度への要拠出額 前事業年度30,720千円、当事業年度39,380千円であります。
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第37期 第38期
(平成29年12月31日) (平成30年12月31日)
繰延税金資産
未払費用否認額 83,244 千円 84,650 千円
未払事業税 30,157 千円 32,910 千円
賞与引当金等損金算入限度超過額 215,384 千円 213,145 千円
退職給付引当金損金算入限度超過額 847 千円 10,046 千円
減価償却資産 4,429 千円 4,237 千円
資産除去債務 17,110 千円 18,854 千円
その他有価証券評価差額金 - 千円 1,676 千円
未払事業所税 2,194 千円 2,417 千円
- 千円 2,834 千円
その他
繰延税金資産小計
353,364 千円 370,769 千円
△ 38,464 △ 44,597
千円 千円
評価性引当額
繰延税金資産合計
314,900 千円 326,171 千円
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繰延税金負債
△ 794 △ 1,838
繰延資産償却額 千円 千円
資産除去債務会計基準適用に伴う有形
△ 4,659 △ 3,642
千円 千円
固定資産計上額
△ 2,422
その他有価証券評価差額金 千円 - 千円
△ 4,010
その他 千円 - 千円
△ 11,885 △ 5,479
繰延税金負債合計 千円 千円
繰延税金資産の純額 303,015 千円 320,692 千円
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主
要な項目別の内訳
第37期(平成29年12月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省
略しております。
第38期(平成30年12月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省
略しております。
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
第37期(自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を
改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税
法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で
成立し、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の
税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する事業年度から平成31年10月1日以後に開始する事業年度に延期され
ました。繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率に変更はありません。国税と地方税の間で税率の
組替えが発生する結果による繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)及び法人税等調整額への影響は軽
微です。
第38期(自平成30年1月1日 至平成30年12月31日)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 資産除去債務の概要
当社は、本社オフィスに関して、建物所有者との間で貸室賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復す
る義務を有しているため、契約上の義務に関して資産除去債務を計上しております。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
使用見込期間を17年間(建物の減価償却期間)と見積り、割引率は当該減価償却期間に見合う国債の流通利回りを使用
して、資産除去債務の金額を計算しております。
3. 事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
第37期 第38期
(自平成29年 4月 1日 (自平成30年 1月 1日
至平成29年12月31日) 至平成30年12月31日)
期首残高 59,677 千円 60,483 千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 - 千円 - 千円
時の経過による調整額 806 千円 1,091 千円
期末残高 60,483 千円 61,573 千円
(セグメント情報等)
(セグメント情報)
第37期(自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)及び第38期(自平成30年1月1日 至平成30年12月31日)
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行うとともに
「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っております。また「金融商品取引
法」に定める投資助言・代理業を行っております。当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの附帯業務を集約
した単一セグメントを報告セグメントとしております。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載
を省略しております。
(関連情報)
第37期(自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 ルクセンブルグ その他 合計
10,338,094 1,002,861 808,953 12,149,908
(注)営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ごとに分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
第38期(自平成30年1月1日 至平成30年12月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 ルクセンブルグ その他 合計
15,251,769 1,392,882 1,239,902 17,884,553
(注)営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ごとに分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 委託者報酬 関連するセグメント名
SMBC・アムンディ プロテクト&スイッチ 投資運用業及び投資助言・代理業並びに
2,436,481
ファンド これらの付帯業務
日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎 投資運用業及び投資助言・代理業並びに
1,940,743
月決算コース) これらの付帯業務
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
第37期(自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)
1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
関係内容
会社等 資本金又 事業の内容 議決権の所有 取引金額 期末残高
種
所在地 取引の内容 科目
役員の
の名称 は出資金 又は職業 (被所有)割合 (千円) (千円)
類 事業上の関係
兼任等
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
情報提供、コンサル
アムンディ 投資信託、投
親
フランス 1,086,263 (被所有)
ティング料(その他
アセットマネジ 投資顧問業 なし 資顧問契約の 423,995 未収収益 152,512
会
パリ市 (千ユーロ) 間接100%
営業収益) *1
メント 再委託等
社
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
(2)兄弟会社等
関係内容
会社等 資本金又 事業の内容又 議決権の所有 取引金額 期末残高
種
所在地 取引の内容 科目
役員の
の名称 は出資金 は職業 (被所有)割合 (千円) (千円)
類 事業上の関係
兼任等
兄
アムンディ・ル
ルクセン 6,805 投資 未収運用
弟
クセンブルグ・ なし なし 運用再委託 運用受託報酬*1 646,446 371,129
ブルグ (千ユーロ) 顧問業 受託報酬
会
エス・エー
社
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
2. 親会社に関する注記
親会社情報
アムンディ・ジャパンホールディング株式会社(非上場)
アムンディ アセットマネジメント(非上場)
アムンディ(ユーロネクスト パリに上場).
クレディ・アグリコル・エス・エー(ユーロネクスト パリに上場)
第38期(自平成30年1月1日 至平成30年12月31日)
1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
関係内容
種
取引金額 期末残高
会社等 資本金又は 事業の内容 議決権等の所有
所在地 取引の内容 科目
役員の兼
の名称 出資金 又は職業 (被所有)割合
(千円) (千円)
類
事業上の関係
任等
情報提供、コンサル
ティング料(その他営
720,243 未収収益 162,554
親
アムンディ
投資信託、投
業収益) *1
フランス 1,086,263
(被所有)間接
会 アセットマネ 投資顧問業 なし 資顧問契約の
100%
パリ市 (千ユーロ)
再委任等
ジメント
社
委託調査費等の支
その他
593,092 502,438
払など *2
未払金
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
*2委託調査費等の支払については、ファンドの運用資産の割合に応じた一定の比率により決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
(2)兄弟会社等
関係内容
取引金額 期末残高
種 会社等 資本金又 事業の内容 議決権等の所有
所在地 取引の内容 科目
役員の兼
類 の名称 は出資金 又は職業 (被所有)割合
(千円) (千円)
事業上の関係
任等
未収運用受
運用受託報酬 *1
512,886 120,829
兄 アムンディ・ 託報酬
弟 ルクセンブル ルクセン 17,786
投資顧問業 なし なし 運用再委託
情報提供、コンサル
会 グ・エス・
ブルグ (千ユーロ)
ティング料(その他営
881,652 未収収益 634,534
社 エー
業収益) *1
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
2. 親会社に関する注記
親会社情報
アムンディ・ジャパンホールディング株式会社(非上場)
アムンディ アセットマネジメント(非上場)
アムンディ(ユーロネクスト パリに上場)
クレディ・アグリコル・エス・エー(ユーロネクスト パリに上場)
(1株当たり情報)
第37期 第38期
(自平成29年 4月 1日 (自平成30年 1月 1日
至平成29年12月31日) 至平成30年12月31日)
1株当たり純資産額 4,386.32 円 5,293.61 円
1株当たり当期純利益金額 660.57 円 911.15 円
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
第37期 第38期
(自平成29年 4月 1日 (自平成30年 1月 1日
至平成29年12月31日) 至平成30年12月31日)
当期純利益(千円) 1,585,357 2,186,770
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益(千円) 1,585,357 2,186,770
期中平均株式数(千株) 2,400 2,400
(重要な後発事象)
第37期(自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)
該当事項はありません。
第38期(自平成30年1月1日 至平成30年12月31日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、
次に掲げる行為が禁止されています。
① 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を
行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用
を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠
け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがない
ものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会
社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金
融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
る者をいいます。以下④、⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議
決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法
人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証
券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用
の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とし
た運用を行うこと。
⑤ 上記③、④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用
を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実
はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
名 称 資 本 金 の 額 事 業 の 内 容
(平成30年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
三菱UFJ信託銀行株式会社 324,279百万円 託業務の兼営等に関する法
律(兼営法)に基づき信託業
務を営んでいます。
(2) 販売会社
名 称 資 本 金 の 額 事 業 の 内 容
(平成30年3月末日現在)
株式会社SBI証券 48,323百万円
※
5,000百万円
ひろぎん証券株式会社
※
7,196百万円
カブドットコム証券株式会社
金融商品取引法に定める第
内藤証券株式会社 3,002百万円
一種金融商品取引業を営ん
FFG証券株式会社 3,000百万円
でいます。
楽天証券株式会社 7,495百万円
リテラ・クレア証券株式会社 3,794百万円
野村證券株式会社 10,000百万円
銀行法に基づき銀行業を営
株式会社荘内銀行 8,500百万円
んでいます。
㬰ర爰贰丰鎊㱒㡨⩟ཏ᩹㸰ര䨰蠰猰రꬰ혰줰쌰젰댰㱒㡨⩟ཏ᩹㸰ര漰İ픰ꄰ줰湎аœ칶쩒ڑ䶑터
よび償還金の取扱いを行います。(募集の取扱いはいたしません。)
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保
管銀行への指図・連絡等を行います。受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部につい
て日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、 これを委託することがありま
す。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
<再信託受託会社の概要>
・名称 :日本マスタートラスト信託銀行株式会社
・資本金の額 :10,000百万円(平成30年3月末日現在)
・事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
・再信託の目的 :原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社か
ら再信託受託会社(日本マスタートラスト信託銀行株式会社)へ委託するた
め、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
(2) 販売会社
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファンドの販売会社として募集の取扱および販売を行い、信託契約の一部解約に関する事務、一
部解約金および収益分配金ならびに償還金の支払に関する事務等を行います。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【その他】
(1)目論見書の表紙等に金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨を記載することが
あります。
(2)目論見書の別称として「投資信託説明書(目論見書)」、「投資信託説明書(交付目論見書)」
及び「投資信託説明書(請求目論見書)」という名称を用いることがあります。
(3)交付目論見書の表紙等に委託会社の名称、金融商品取引業者の登録番号、交付目論見書の使用
開始日、その他ロゴ・マーク、図案、ファンドの愛称、ファンドの商品分類、属性区分等及び
投資信託財産の合計純資産総額を記載することがあります。また、投資信託財産は受託会社に
おいて信託法に基づき分別管理されている旨を記載します。
(4)届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者
の理解を助けるため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇
所に記載することがあります。また、ファンドの特色やリスク等について投資者に開示すべき
情報のあるファンドは、交付目論見書に「追加的記載事項」と明記して当該情報の内容等を有
価証券届出書の記載にしたがい記載することがあります。
(5)請求目論見書の巻末に当ファンドの信託約款の全文を記載することがあります。
(6)交付目論見書の運用実績のデータは適宜更新することがあります。
(7)目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
その他の情報については、委託会社のホームページ(下記、お問合せ先)にて入手・閲覧する
ことができます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
平成31年3月4日
アムンディ・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指 定 有 限 責 任 社 員
公認会計士 鶴 田 光 夫
業 務 執 行 社 員
指 定 有 限 責 任 社 員
公認会計士 久 保 直 毅
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状
況」に掲げられているアムンディ・ジャパン株式会社の平成30年1月1日から平成30年12月31日までの第38期事業年
度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記につ
いて監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ア
ムンディ・ジャパン株式会社の平成30年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をす
べての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
平成31年3月20日
アムンディ・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているアムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドの平成30年8月21日から平成31年2月20日までの計
算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
た。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アム
ンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドの平成31年2月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算
期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
アムンディ・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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