アイシン精機株式会社 内部統制報告書 第96期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第96期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) |
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提出者 | アイシン精機株式会社 |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
アイシン精機株式会社(E01593)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月19日
【会社名】 アイシン精機株式会社
【英訳名】 AISIN SEIKI CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 伊勢 清貴
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 愛知県刈谷市朝日町2丁目1番地
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄3丁目8番20号)
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アイシン精機株式会社(E01593)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
取締役社長 伊勢清貴 は、当社及び連結子会社並びに持分法適用関連会社(以下、「当社グループ」という。)の財務
報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価
及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示され
ている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的
な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に
は防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、 2019年3月31日 を基準日として行われており、評価にあたっては、一般に公正妥
当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行っ
たうえで、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価において
は、選定された業務プロセスを分析したうえで、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該
統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点か
ら必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決
定しており、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しまし
た。なお、一部の連結子会社及び持分法適用会社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、
全社的な内部統制の評価範囲に含めていません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の売上収益(連結会社間取引消去後)の金額が高い
拠点から合算していき、連結売上収益の概ね3分の2に達している事業拠点を「重要な事業拠点」としました。選定し
た重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上収益、営業債権及び棚卸資産に至る
業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点も含めた
範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスク
が大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセ
スとして評価対象に追加しています。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、 2019年3月31日 現在において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断しま
した。
4 【付記事項】
付記すべき事項はありません。
5 【特記事項】
特記すべき事項はありません。
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