株式インデックス 225 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 株式インデックス 225 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年5月9日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-3241-9511
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 株式インデックス 225
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 3,000億円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
株式インデックス 225
( 以下「ファンド」といいます。 )
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託・ 受益権 (以下「 受益権 」といいます。)
なお、当初元本は 1 口当り 1 円です。
■信用格付■
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供
され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、 社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法
律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいま
す。以下同じ。)の規定の適用を受け ており 、受益権の帰属は、 後述の「 ( 11 ) 振替機関に関する事項 」に
記載の 振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定す る「口座管理機関」をい
い、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより
定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
す。)。委託者である野村アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該
振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありませ
ん。
(3)【発行(売出)価額の総額】
3,000 億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
※
取得申込日の基準価額 とします。
午後 3 時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続が完了した
ものを当日のお申込み分とします。
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おいては 1 万口当りの価額で表示されます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル )
<受付時間> 営業日の午前 9 時~午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
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(5)【申込手数料】
* ;
①取得申込日の基準価額に2.16% (税抜2.0%)以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額としま
す。
*2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、2.2%となります。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
②収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。
(6)【申込単位】
一般コース 1万口以上1万口単位(当初元本1口=1円) または
(分配金を受取るコース) 1万円以上1円単位
自動けいぞく投資コース
1万円以上1円単位
(分配金が再投資されるコース)
ただし、「自動けいぞく投資コース」を選択した投資者が収益分配金を再投資する場合には 1 口単位としま
す。
また、確定拠出年金法に基づいて個人または事業主が拠出した資金をもって、 受益権 の買付けの申込を行な
う場合は、「自動けいぞく投資コース」のみとし、買付単位は 1 円以上 1 円単位とします。保険業法に規定す
る保険会社または外国保険会社等(以下、「保険会社等」といいます。)が、保険業法に規定する特別勘定
の投資対象としてファンドを買付ける場合は、販売会社によっては、「自動けいぞく投資コース」のお申込
単位が 1 円以上 1 円単位となる場合があります。
(7)【申込期間】
2019年5月10日 から 2020年5月12日 まで
* なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ
い。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
<受付時間> 営業日の午前 9 時~午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(9)【払込期日】
投資者は、取得申込日から起算して ▶ 営業日目までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとしま
す。なお、販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に取得申込代金をお支払いいただく場
合があります。
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各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、野村アセットマネ
ジメント株式会社(「委託者」または「委託会社」といいます。)の 指定する 口座を経由して、 株式会社り
そ な銀行 (「受託者」または「受託会社」といいます。)の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先
までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
<受付時間> 営業日の午前 9 時~午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権 に係る 振替機関は下記の通りです。
株式会社 証券保管振替機構
(12)【その他】
①申込みの方法
受益権 の取得申込に際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き後無
手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の2つの申込方法があります。
お申込みの 際に、「一般コース」か「自動けいぞく投資コース」か、どちらかのコースをお申し出く
ださい。(原則として、お買付け後のコース変更はできません。)
なお、販売会社や申込形態によっては、どちらか一方のコースのみのお取り扱いとなる場合や、買付
単位が異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
②取得申込みの受付けの中止、既に受付けた取得申込みの受付けの取り消し
金融商品 取引所 (金融商品取引法第 2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条
第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引
所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしく
は同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま
す。) における取引の停止、その他やむを得ない事情 等 があるときは、取得申込みの受付けを中止する
こと、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
③確定拠出年金法に基づいて個人または事業主が拠出した資金をもってファンドの買付の申込みを行なう場
合における取得申込者の制限について
確定拠出年金法に基づいて個人または事業主が拠出した資金をもって 受益権 の申込みを行なう投資者
は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて 受益権 の取得の申込みを行なう資産管理
機関および国民年金基金連合会(以下「連合会」といいます。)等に限るものとします。
④保険会社等の特別勘定によるお買付けについて
保険業法に規定する保険会社または外国保険会社等(以下「保険会社等」といいます。)が、保険業
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法に規定する特別勘定の投資対象として、ファンドを買付けることが可能です。
⑤振替受益権について
ファンドの受益権は、 投資信託振替制度(「振替制度」と称する場合があります。) に移行 したた
め 、 社振法の規定の適用を受け、上記「 ( 11 ) 振替機関に関する事項 」に記載の 振替機関 の振替業にかか
る業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「 ( 11 ) 振替機関に関する事項 」に記載の
振替機関 の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ ファンドの設定、解約、償還 等 がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)へ
の記載・記録によって行なわれます ので、 受益証券は発行されません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
日経平均株価と連動する投資成果を目標として運用を行ないます。
■信託金の限度額■
受益権の信託金限度額は、1,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することが
できます。
<商品分類>
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
(株式インデックス 225)
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
(収益の源泉)
株 式
国 内
単位型 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
追加型 その他資産 特殊型
内 外 ( )
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 対象インデックス
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株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回 日経225
債券 北米
一般 年6回
公債 (隔月) 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア TOPIX
クレジット属性 (毎月)
( ) オセアニア
日々
不動産投信 中南米
その他 その他
その他資産 ( ) アフリカ ( )
( )
中近東
資産複合 (中東)
( )
資産配分固定型 エマージング
資産配分変更型
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。(2013年2月21日現在)
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
[投資対象資産による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
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(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
のをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
する。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
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旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
(2)【ファンドの沿革】
1987年2月18日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
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■委託会社の概況(2019年3月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・本店の所在の場所
東京都中央区日本橋一丁目12番1号
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月1日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 5,150,693株 100%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
投資成果を日経平均株価にできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないます。
・原則として、投資対象銘柄(日経平均株価に採用されている銘柄)のうち200銘柄以上に等株数投
資を行ないます。
・設定・解約などの資金の流出入に伴う売買は、原則として日経平均株価に採用されている銘柄に等
株数投資できる金額となるまで行なわないこととし、それまでは余裕資金運用部分で対応すること
とします。
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・株式の組入比率は高位を保ちます。
■ 投資プロセス ■
*上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。
なお、資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
※日経平均株価(日経225)について
日経平均株価(日経225)とは、日本経済新聞社が発表している株価指標で、東京証券取引所第一部上
場銘柄のうち市場を代表する225銘柄を対象に算出されます。わが国の株式市場全体の動向を示す指
標の1つです。
[1]日経平均株価計算式
日経平均株価=日経平均採用銘柄株価合計÷除数
a)株価の合計は、みなし額面で50円額面以外は50円額面に換算。
b)小数第3位を四捨五入して第2位まで求める。
c)株価の採用優先順は次の通りです。
1.現在の特別気配
2.現在値(または終値)
3.基準価格(基準価格は権利落ち理論値、前日の特別気配、前日の終値の優先順で採用さ
れた値)
[2]除数の修正
;
採用銘柄中に市況変動によらない株価変動 があった場合、原則として除数を修正します。ま
た、採用銘柄の入れ替えがあった場合に除数を修正します。
※権利落ち等をいいます。
[3]銘柄の入れ替え
対象銘柄の入れ替えについては、東証第一部上場基準に抵触したものは随時、流動性が他の銘
柄と比べて相対的に低くなったものなどについては、毎年見直し補充が行なわれます。
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①「日経平均」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出され
る著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」自体及び「日経平均」を算定する手
法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。
②「日経」及び「日経平均」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日
本経済新聞社に帰属している。
③本件投資信託は、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経
済新聞社は、その運用及び本件受益権の取引に関して、一切の責任を負わない。
④株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表
の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わない。
⑤株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均」の内容
を変える権利及び公表を停止する権利を有している。
(2)【投資対象】
ファンドは、わが国 金融商品 取引所に上場されている株式のうち日経平均株価に採用されている銘柄
を主要投資対象とします。
なお、デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
①有価証券の指図範囲(約款第 19 条第 1 項)
委託者は、信託金を、次の有価証券( 金融商品取引法第 2条第2項の規定により有価証券とみなされる
同項各号に掲げる権利を除 くものとし、 本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図し
ます。
1 .株券、新株の引受権を表示する証券もしくは証書または新株予約権証券
2 .コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3 .外国または外国 の者 の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の証券の性質を有するもの
▶ .貸付債権信託受益権 であって金融商品 取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める 受益証券発行信託の 受
益証券に表示されるべきもの
5 .外国 の者 に対する権利で前号の 有価証券に表示されるべき 権利の性質を有するもの
6 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
なお、第 1 号の証券または証書を以下「株式」といいます。
②金融商品の指図範囲(約款第 19 条第 2 項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品 (金融商品取引法第 2条第2項の規定により有価証券とみな
される同項各号に掲げる権利を含みます。) により運用することを指図することができます。
1 .預金
2 .指定金銭信託 (上記「(2)投資対象①有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3 .コール・ローン
▶ .手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第 2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
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③その他の投資対象
1. 先物取引等
2. スワップ取引
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、 運用担当者に関する規程 並びにスワップ取引、信
用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
ります。
ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで
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す。
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
①分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額と
します。
②分配金額は、原則として利子・配当収入等を中心として委託者が決定します。
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③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
ないます。
から支払利息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金
額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益
者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積
立金として積み立てることができます。
㬰X띶쨰栰漰Ř띤൶쨰殊問ꅤ൶쨰鉒ꁮᬰ地归⥶쪑톘䴰朰Ɗ䲌묰Ŷﮌ뭵⠰ş厊牶ﮌ뭵
に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額
を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配
することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てる
ことができます。
※ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
*委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。 また、将来の分配金の支払いおよびその金
額について示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として 毎年 2 月 17 日 (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
◆分配金のお支払い
分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分
配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当
該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で
記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、 原則として決算
日から起算して 5 営業日 までに支払いを開始します 。 なお、時効前の収益分配金にかかる収益分配金
交付票は、なおその効力を有するものとし、 その 収益分配 金 交付票と引 き換えに受益者にお支払いし
ます。「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されま
すが、再投資により増加した受益権は、 振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
①株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合
外貨建資産への投資は行ないません。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は
行ないません。(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
④投資信託証券への投資割合
投資信託証券への投資は行ないません。
⑤先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第22条の2)
(ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融
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商品取引所ならびに外国の金融商品取引所における邦貨建の株式、株価指数に係る先物取引およ
びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)を限度とし、かつ信託財
産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等(株式、株価指数に係る先
物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、こ
の額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに上記「(2)投資
対象②金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内と
します。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプ
ション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上
回らない範囲内とします。
(ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国
の金利に係るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
上記「(2)投資対象②金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されてい
るものをいい、以下、「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象②金
融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本条で
規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑥スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第22条の3)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用および価格変動リスクを回避するため、異なっ
た受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下
「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
(ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、
信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を
指図するものとします。
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(ⅳ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が 提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 評価するものとします。
(ⅴ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑦投資する株式の範囲(約款第21条)
委託者が投資することを指図する株式は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式の発行会社
の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありませ
ん。
⑧同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑨信用取引の指図範囲(約款第21条の2)
委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をす
ることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行
なうことの指図をすることができるものとします。
信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるもの
とし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
;
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債 の新
株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
条第1項第3号の財産が当該新
株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと
をあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあ
る新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権行使、または信託財
産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除きます。)
の行使により取得可能な株券
⑩有価証券の貸付の指図および範囲(約款第22条の4)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を次の範囲内で貸付の
指図をすることができます。
株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
合計額の50%を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、株式の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとしま
す。
⑪資金の借入れ(約款第26条の2)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
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(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
る信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑫前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総
額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基
本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
⑬同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株
式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用に
よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します 。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります 。なお、投資信託は預貯金と異なります。
[ 株価変動リスク ]
ファンドは株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はあ
りません。
●資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
きない場合があります。
●ファンドが組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。
●有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
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る可能性があります。
●ファンドの基準価額と対象インデックスは、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。
また、ファンドの投資成果が対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではありませ
ん。
●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超
えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部
または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は 、預貯金の利息とは異なり ファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
価額と比べて下落することになります。
≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、
審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
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*
①取得申込日の基準価額に2.16% (申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)
※
(税抜2.0%)以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
*2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、2.2%となります。
い合わせ下さい。
②収益分配金を再投資する場合には申込手数料は無手数料とします。
購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コス
トの対価として、購入時に頂戴するものです。
(2)【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
;
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の66.96
※
(税抜年10,000分の62)以内(2019年5月9日現在 年10,000分の66.96 (税抜年10,000分の62))の率を
乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
年10,000分の27 年10,000分の30 年10,000分の5
*上記配分は、2019年5月9日現在の信託報酬率における配分です。
※2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、年10,000分の68.2となります。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初
の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
≪支払先の役務の内容≫
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
ファンドの運用とそれに 購入後の情報提供、運用 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 報告書等各種書類の送 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 付、口座内でのファンド 図の実行等
成、基準価額の算出等 の管理および事務手続き
等
(4)【その他の手数料等】
①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場
合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受
益者の負担とし、信託財産から支払われます。
③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税
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等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用は信託財産から支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額
は、信託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
㬰匰谰褰溌뭵⡻䤰湎ⴰ欰漰Ɛ䭵⡲뙬셻䤰欰蠰詙॒픰夰謰舰渰䰰䈰訰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏખ傘䵻䤰銈桹㨰夰
ことができないものがあります。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
<収益分配金に対する課税>
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)
15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告
分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除の適用があります。
<換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税
15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率に
より源泉徴収が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
(注2)
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場株
(注1)
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収益
・譲渡益
分配金
分配金
・譲渡損
(注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
(注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
◆法人の投資家に対する課税
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税がかか
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りません。
なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
;
は、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
ん。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金(解約)時および償還時の課税について■
[個人の投資家の場合 ]
※
換金(解約)時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※ 換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡益として課
税対象となります。
[法人の投資家の場合]
換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った
場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益
者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
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※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
㭺픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰漰Ŏઊᠰఀ⠀㔀⦊뉺๎ਰ湓홢焰䐰ര湑蕛맿ࠀ㈀ 㥞琀㍧ࡧ⭳﹗⣿र䱙०欰樰識㑔࠰䰰
ります。
5【運用状況】
以下は 2019年3月29日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 26,570,500,220 95.71
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,188,310,675 4.28
合計(純資産総額) 27,758,810,895 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 1,166,550,000 4.20
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 株式 ファーストリテイリン 小売業 46,000 50,620.00 2,328,520,000 52,030.00 2,393,380,000 8.62
グ
2 日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 138,000 10,375.00 1,431,750,000 10,745.00 1,482,810,000 5.34
信業
3 日本 株式 ファナック 電気機器 46,000 19,400.00 892,400,000 18,880.00 868,480,000 3.12
▶ 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 46,000 15,895.00 731,170,000 16,000.00 736,000,000 2.65
5 日本 株式 KDDI 情報・通 276,000 2,680.00 739,680,000 2,385.00 658,260,000 2.37
信業
6 日本 株式 テルモ 精密機器 184,000 3,349.50 616,308,000 3,380.00 621,920,000 2.24
7 日本 株式 京セラ 電気機器 92,000 6,246.00 574,632,000 6,500.00 598,000,000 2.15
8 日本 株式 ダイキン工業 機械 46,000 12,090.00 556,140,000 12,970.00 596,620,000 2.14
9 日本 株式 ユニー・ファミリー 小売業 184,000 3,160.00 581,440,000 2,821.00 519,064,000 1.86
マートホールディング
ス
10 日本 株式 リクルートホールディ サービス 138,000 2,962.00 408,756,000 3,161.00 436,218,000 1.57
ングス 業
11 日本 株式 セコム サービス 46,000 9,298.00 427,708,000 9,482.00 436,172,000 1.57
業
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
12 日本 株式 信越化学工業 化学 46,000 9,497.00 436,862,000 9,280.00 426,880,000 1.53
13 日本 株式 花王 化学 46,000 8,212.00 377,752,000 8,718.00 401,028,000 1.44
14 日本 株式 TDK 電気機器 46,000 8,830.00 406,180,000 8,670.00 398,820,000 1.43
15 日本 株式 アステラス製薬 医薬品 230,000 1,689.50 388,585,000 1,658.50 381,455,000 1.37
16 日本 株式 資生堂 化学 46,000 7,254.00 333,684,000 7,987.00 367,402,000 1.32
17 日本 株式 中外製薬 医薬品 46,000 7,080.00 325,680,000 7,610.00 350,060,000 1.26
18 日本 株式 塩野義製薬 医薬品 46,000 6,954.00 319,884,000 6,852.00 315,192,000 1.13
19 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 46,000 6,655.00 306,130,000 6,487.00 298,402,000 1.07
器
20 日本 株式 エーザイ 医薬品 46,000 8,760.00 402,960,000 6,213.00 285,798,000 1.02
21 日本 株式 エヌ・ティ・ティ・ 情報・通 230,000 1,195.00 274,850,000 1,221.00 280,830,000 1.01
データ 信業
22 日本 株式 本田技研工業 輸送用機 92,000 3,003.00 276,276,000 2,995.00 275,540,000 0.99
器
23 日本 株式 日東電工 化学 46,000 6,016.00 276,736,000 5,815.00 267,490,000 0.96
24 日本 株式 ヤマハ その他製 46,000 5,290.00 243,340,000 5,530.00 254,380,000 0.91
品
25 日本 株式 キッコーマン 食料品 46,000 5,470.00 251,620,000 5,430.00 249,780,000 0.89
26 日本 株式 トレンドマイクロ 情報・通 46,000 5,260.00 241,960,000 5,390.00 247,940,000 0.89
信業
27 日本 株式 オムロン 電気機器 46,000 5,145.14 236,676,440 5,180.00 238,280,000 0.85
28 日本 株式 アドバンテスト 電気機器 92,000 2,711.00 249,412,000 2,573.00 236,716,000 0.85
29 日本 株式 第一三共 医薬品 46,000 3,798.00 174,708,000 5,100.00 234,600,000 0.84
30 日本 株式 日産化学 化学 46,000 5,600.00 257,600,000 5,070.00 233,220,000 0.84
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国内 水産・農林業 0.20
鉱業 0.06
建設業 2.37
食料品 4.47
繊維製品 0.20
パルプ・紙 0.15
化学 8.31
医薬品 7.96
石油・石炭製品 0.33
ゴム製品 0.87
ガラス・土石製品 1.30
鉄鋼 0.12
非鉄金属 0.93
金属製品 0.39
機械 4.58
電気機器 17.01
輸送用機器 4.91
精密機器 3.39
その他製品 1.27
電気・ガス業 0.23
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陸運業 2.37
海運業 0.08
空運業 0.06
倉庫・運輸関連業 0.25
情報・通信業 10.70
卸売業 2.11
小売業 12.35
銀行業 0.72
証券、商品先物取引業 0.32
保険業 0.91
その他金融業 0.24
不動産業 1.77
サービス業 4.62
合 計 95.71
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
(円) (円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 日経平均株価先物(2019年06月 買建 55 日本円 1,174,008,680 1,166,550,000 4.20
取引 限)
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2019年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第23計算期間 (2010年 2月17日) 19,400 19,561 0.3622 0.3652
第24計算期間 (2011年 2月17日) 20,623 20,786 0.3818 0.3848
第25計算期間 (2012年 2月17日) 18,691 18,860 0.3320 0.3350
第26計算期間 (2013年 2月18日) 21,550 21,736 0.4061 0.4096
第27計算期間 (2014年 2月17日) 24,345 24,558 0.5135 0.5180
第28計算期間 (2015年 2月17日) 24,505 24,734 0.6424 0.6484
第29計算期間 (2016年 2月17日) 27,094 27,285 0.5672 0.5712
第30計算期間 (2017年 2月17日) 26,160 26,426 0.6906 0.6976
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第31計算期間 (2018年 2月19日) 23,547 23,769 0.7969 0.8044
第32計算期間 (2019年 2月18日) 27,909 28,163 0.7693 0.7763
2018年 3月末日 24,510 ― 0.7777 ―
4月末日 25,490 ― 0.8143 ―
5月末日 24,867 ― 0.8043 ―
6月末日 24,977 ― 0.8086 ―
7月末日 24,964 ― 0.8172 ―
8月末日 25,104 ― 0.8285 ―
9月末日 25,599 ― 0.8792 ―
10月末日 25,980 ― 0.7993 ―
11月末日 27,362 ― 0.8147 ―
12月末日 25,785 ― 0.7306 ―
2019年 1月末日 27,327 ― 0.7579 ―
2月末日 27,645 ― 0.7734 ―
3月末日 27,758 ― 0.7727 ―
②【分配の推移】
計算期間 1口当たりの分配金
第23計算期間 2009年 2月18日~2010年 2月17日 0.0030円
第24計算期間 2010年 2月18日~2011年 2月17日 0.0030円
第25計算期間 2011年 2月18日~2012年 2月17日 0.0030円
第26計算期間 2012年 2月18日~2013年 2月18日 0.0035円
第27計算期間 2013年 2月19日~2014年 2月17日 0.0045円
第28計算期間 2014年 2月18日~2015年 2月17日 0.0060円
第29計算期間 2015年 2月18日~2016年 2月17日 0.0040円
第30計算期間 2016年 2月18日~2017年 2月17日 0.0070円
第31計算期間 2017年 2月18日~2018年 2月19日 0.0075円
第32計算期間 2018年 2月20日~2019年 2月18日 0.0070円
③【収益率の推移】
計算期間 収益率
第23計算期間 2009年 2月18日~2010年 2月17日 36.2%
第24計算期間 2010年 2月18日~2011年 2月17日 6.2%
第25計算期間 2011年 2月18日~2012年 2月17日 △12.3%
第26計算期間 2012年 2月18日~2013年 2月18日 23.4%
第27計算期間 2013年 2月19日~2014年 2月17日 27.6%
第28計算期間 2014年 2月18日~2015年 2月17日 26.3%
第29計算期間 2015年 2月18日~2016年 2月17日 △11.1%
第30計算期間 2016年 2月18日~2017年 2月17日 23.0%
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第31計算期間 2017年 2月18日~2018年 2月19日 16.5%
第32計算期間 2018年 2月20日~2019年 2月18日 △2.6%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(4)【設定及び解約の実績】
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第23計算期間 2009年 2月18日~2010年 2月17日 12,553,372,605 18,145,646,951 53,560,102,741
第24計算期間 2010年 2月18日~2011年 2月17日 20,170,571,130 19,714,029,072 54,016,644,799
第25計算期間 2011年 2月18日~2012年 2月17日 17,344,448,097 15,056,590,471 56,304,502,425
第26計算期間 2012年 2月18日~2013年 2月18日 22,333,140,700 25,565,532,417 53,072,110,708
第27計算期間 2013年 2月19日~2014年 2月17日 29,576,246,551 35,238,027,639 47,410,329,620
第28計算期間 2014年 2月18日~2015年 2月17日 16,572,451,282 25,836,718,577 38,146,062,325
第29計算期間 2015年 2月18日~2016年 2月17日 23,774,202,210 14,154,173,217 47,766,091,318
第30計算期間 2016年 2月18日~2017年 2月17日 9,265,111,299 19,149,802,423 37,881,400,194
第31計算期間 2017年 2月18日~2018年 2月19日 10,771,268,875 19,102,746,495 29,549,922,574
第32計算期間 2018年 2月20日~2019年 2月18日 14,886,179,246 8,154,725,322 36,281,376,498
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行な
われます。
取得申込の受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかか
る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
分配金の受取方法により、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の2つの申込方法がありま
す。(原則として、お買付け後のコース変更はできません。)
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
販売の単位は、「一般コース」の場合は1万口以上1万口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円
単位、「自動けいぞく投資コース」の場合は1万円以上1円単位とします。ただし、「自動けいぞく投資
コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。なお、販売会社や申込形
態によっては、どちらか一方のコースのみのお取扱いとなる場合や、申込単位が異なる場合等がありま
す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■積立方式■
※
販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約 を締結した場合、当該契約で規定す
る取得申込の単位によるものとします。
とがあります。
また、確定拠出年金法に基づいて個人または事業主が拠出した資金をもって受益権の取得申込をする
場合は、「自動けいぞく投資コース」のみとし、1円以上1円単位とします。保険会社等が、保険業法に
規定する特別勘定の投資対象として、受益権の取得申込をする場合は、販売会社によっては、「自動け
いぞく投資コース」のお申込単位が1円以上1円単位となる場合があります。確定拠出年金等によるお買
付けについて、詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。
受益権の販売価額は、取得申込日の基準価額とします。
金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約
款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止すること、および既に
受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
㭓홟靵㎏벀澌᩹㸰欰œ홟靵㎏배桔౦䈰欰縰弰潎蠰脰Ɓ渰弰脰殕變ⴰ唰谰弰픰ꄰ줰湓흶쩪
の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加
の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当
該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加
信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため
社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関へ
の通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行
ないます。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
2【換金(解約)手続等】
(a) 信託の一部解約 (解約請求制)
受益者は、受益権を、「一般コース」の場合は1万口単位、1口単位または1 円単位、「自動けいぞく投
資コース」の場合は 1円単位または1口単位 で 換金 できます。
す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、 振替受益権 をもって行なうものとし
ます。
一部解約の実行の請求の受付けについては、午後 3 時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その
解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とし
ます。
換金価額 は、解約申込日の基準価額となります。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、原則として 1 日 1 件 10 億円を超える一部解約は行なえ
ません。
また、別途、大口解約について、 1 日 1 件 10 億円以下の金額であっても、ファンドの残高、市場の流動
性の状況等によっては、委託者の判断により一部解約の金額に制限を設ける場合や一部解約の実行の請
※
求の受付時間に制限 を設ける場合があります。
※ 受付時間に制限とは、営業日の正午までに一部解約の実行の請求が行なわれ、かつ当該請求の受付
に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものに制限する場合をいいます。
解約代金は、原則として解約申込み受付日から起算して ▶ 営業日目から販売会社において支払います。
金融商品 取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約
款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受付けた
一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行
なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤
回しない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を
受付けたものとします。
(b) 受益権 の買取り (買取請求制)
販売会社は、受益者の請求があるときは、1万口単位 、 1口単位 または1円単位 のいずれか販売会社
が定める単位 ( 自動けいぞく投資契約等にかかる 受益権 については 1円単位または 1口単位 ) をもってそ
の 受益権 を買取ります。
* 確定拠出年金法に基づいて個人または事業主が拠出した資金をもって 受益権 の取得をした受益者
は、買取請求によるご換金はできません。
買取請求の受付けについては、午後 3 時までに、買取請求のお申込みが行われかつ、その買取請求のお
申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込み分とします。
受益権 の買取価額は、買取申込みの受付日の基準価額とします。ただし、 受益権 の 管理 方法等の一定
の要件下では上記の買取価額が適用とならない場合があります。
また、買取価額と取得価額との差額については譲渡所得の取り扱いとなります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、 1 日 1 件 10 億円を超える買取りは行なえません。
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また、大口の買取りについて、 1 日 1 件 10 億円以下の金額であっても、大口解約の制限に準じて、別
途、制限を設ける場合があります(詳しくは前記 (a) 信託の一部解約(解約請求制)をご参照下さ
い。)。
買取代金は、原則として買取申込み受付日から起算して ▶ 営業日目から販売会社において支払います。
金融商品 取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、販売会
社は、信託約款の規定に従い、委託者と協議のうえ、 受益権 の買取りを中止すること、および既に受付
けた 受益権 の買取りを取り消す場合があります。
また、 受益権 の買取りが中止された場合には、受益者は買取り中止以前に行なった当日の買取請求を
撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該 受益権 の買取価額は、買取
り中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取申込みを受け付けたものとします。
上記 (a) 及び (b) の詳細については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
<受付時間> 営業日の午前 9 時~午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口
数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の
減少の記載または記録が行なわれます。
受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするため
の所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きま
;
す。)を法令および 一般 社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法 によ
り評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいま
す。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては 1 万
口当りの価額で表示されます。
㬰Nὓ瑓齏ꅬ픰栰漰ū譛塧ᾕ 1 年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモ
チゼーションによる評価をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
株式 原則として、基準価額計算日の 金融商品 取引所の 最終相場 で評価します。
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ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
<受付時間> 営業日の午前 9 時~午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(2)【保管】
ファンドの 受益権の帰属は、 振替機関 等の振替口座簿に記 載または記録されることにより定まり、受
益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は ありません 。
(3)【信託期間】
無期限とします(1987年2月18日設定)。
(4)【計算期間】
原則として、毎年2月18日から翌年2月17日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間
終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終
計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
(a)ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託契約の一部解約により受益権の口数が10億口を下回った場合またはこの信託契
約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、対象インデックスが改廃の場合もし
くはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を
終了させる場合があります。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を
監督官庁に届け出ます。
(b)信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」にしたがい信託を終了させる場合は、あらか
じめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知
られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して
書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異
議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅲ)上記(ⅱ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一
を超えるときは、上記(a)の信託契約の解約をしません。
(ⅳ)委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を
公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対し
て交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したとき
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は、原則として、公告を行ないません。
(ⅴ)上記(ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
いる場合であって、上記(ⅱ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行
うことが困難な場合には適用しません。
(ⅵ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、
信託契約を解約し信託を終了させます。
(ⅶ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託
契約に関する委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記
「(d)信託約款の変更(ⅳ)」に該当する場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続
します。
(ⅷ)受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁
判所に受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、委託者が新受託者を選任でき
ないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(c)運用報告書
委託者は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知られたる受益者に対
して交付します。
(d)信託約款の変更
(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変
更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更
しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約
款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益
者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅲ)上記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異
議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一
を超えるときは、上記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
(ⅴ)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を
公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅵ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(ⅰ)か
ら(ⅴ)までの規定にしたがいます。
(e)公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
(f)反対者の買取請求権
ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行なう場合において、一定の期間内に委託
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者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって
買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する
事 項は、前述の「(b)信託期間の終了」(ⅰ)または「(d)信託約款の変更」(ⅱ)に規定する公告ま
たは書面に付記します。
(g)関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前まで
に当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとしま
す。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
①収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
<自動けいぞく投資契約を結んでいない場合>
収益分配金は、 決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を
除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込
代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取
得申込者とします。)に、 原則として決算日から起算して 5 営業日 までに支払いを開始しま
す 。販売会社で受取り下さい。
なお 、 時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、
その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。
<自動けいぞく投資契約を結んでいる場合>
税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の 受益権 の価額は、各計
算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、 再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から 5 年間支払請求しないと権利を失います。
②償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、 償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還
日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前
に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受
益権については原則として取得申込者とします。)に、 原則として償還日(償還日が休業日の場
合は翌営業日)から起算して 5 営業日 までに支払いを開始します 。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から 10 年間支払請求しないと権利を失います。
③換金(解約)請求権
■換金(解約)の単位■
受益者は、受益権を「一般コース」の場合は1万口単位、1口単位または1 円単位、「自動けいぞ
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く投資コース」の場合は 1円単位または1口単位 で換金できます。
あります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■換金(解約)代金の支払い開始日■
一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、 ▶ 営業日目から受益者
にお支払いします。
受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とす
るための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
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第3【ファンドの経理状況】
株式インデックス 225
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第32期計算期間(2018年2月20日から2019年2月18日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
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(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第31期 第32期
(2018年 2月19日現在) (2019年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
1,074,929,267 1,163,585,879
コール・ローン
22,683,008,260 27,009,877,830
株式
14,432,990 37,230,074
派生商品評価勘定
2,312,224 27,767,364
未収入金
36,927,100 48,809,000
未収配当金
49,260,000
-
差入委託証拠金
23,860,869,841 28,287,270,147
流動資産合計
23,860,869,841 28,287,270,147
資産合計
負債の部
流動負債
541,458
派生商品評価勘定 -
7,900,000
前受金 -
1,041,944
未払金 -
221,624,419 253,969,635
未払収益分配金
未払解約金 11,053,821 26,999,100
6,334,596 7,099,544
未払受託者報酬
72,214,356 80,934,720
未払委託者報酬
1,352 2,061
未払利息
380,014 425,913
その他未払費用
313,191,960 377,330,973
流動負債合計
313,191,960 377,330,973
負債合計
純資産の部
元本等
29,549,922,574 36,281,376,498
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 6,002,244,693 △ 8,371,437,324
5,035,300,292 3,867,790,132
(分配準備積立金)
23,547,677,881 27,909,939,174
元本等合計
23,547,677,881 27,909,939,174
純資産合計
23,860,869,841 28,287,270,147
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第31期 第32期
自 2017年 2月18日 自 2018年 2月20日
至 2018年 2月19日 至 2019年 2月18日
営業収益
431,545,426 476,448,880
受取配当金
受取利息 - 80
3,360,917,906
有価証券売買等損益 △ 772,787,714
91,586,253 35,838,050
派生商品取引等損益
32,775 41,099
その他収益
3,884,082,360
△ 260,459,605
営業収益合計
営業費用
346,056 595,100
支払利息
12,879,023 13,654,583
受託者報酬
146,820,749 155,662,063
委託者報酬
792,650 819,155
その他費用
160,838,478 170,730,901
営業費用合計
3,723,243,882
△ 431,190,506
営業利益又は営業損失(△)
3,723,243,882
△ 431,190,506
経常利益又は経常損失(△)
3,723,243,882 △ 431,190,506
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
927,141,594 232,896,434
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 11,720,542,384 △ 6,002,244,693
5,879,482,372 1,661,522,581
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
5,879,482,372 1,661,522,581
額
2,735,662,550 3,112,658,637
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,735,662,550 3,112,658,637
額
221,624,419 253,969,635
分配金
△ 6,002,244,693 △ 8,371,437,324
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年 2月20日から2019年 2月
18日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第31期 第32期
2018年 2月19日現在 2019年 2月18日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
29,549,922,574口 36,281,376,498口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す 2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 6,002,244,693円 元本の欠損 8,371,437,324円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.7969円 1口当たり純資産額 0.7693円
(10,000口当たり純資産額) (7,969円) (10,000口当たり純資産額) (7,693円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
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第31期 第32期
自 2017年 2月18日 自 2018年 2月20日
至 2018年 2月19日 至 2019年 2月18日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 308,639,540円 費用控除後の配当等収益額 A 258,665,933円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 2,487,462,748円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 21,308,481,943円 収益調整金額 C 28,595,148,110円
分配準備積立金額 D 2,460,822,423円 分配準備積立金額 D 3,863,093,834円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 26,565,406,654円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 32,716,907,877円
当ファンドの期末残存口数 } 29,549,922,574口 当ファンドの期末残存口数 } 36,281,376,498口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,989円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 9,017円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 75円 10,000口当たり分配金額 H 70円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 221,624,419円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 253,969,635円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第31期 第32期
自 2017年 2月18日 自 2018年 2月20日
至 2018年 2月19日 至 2019年 2月18日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ 同左
ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低
減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第31期 第32期
2018年 2月19日現在 2019年 2月18日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、(その他の注記)の 3
デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第31期 第32期
自 2017年 2月18日 自 2018年 2月20日
至 2018年 2月19日 至 2019年 2月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
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第31期 第32期
自 2017年 2月18日 自 2018年 2月20日
至 2018年 2月19日 至 2019年 2月18日
期首元本額 37,881,400,194円 期首元本額 29,549,922,574円
期中追加設定元本額 10,771,268,875円 期中追加設定元本額 14,886,179,246円
期中一部解約元本額 19,102,746,495円 期中一部解約元本額 8,154,725,322円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第31期 第32期
自 2017年 2月18日 自 2018年 2月20日
種類
至 2018年 2月19日 至 2019年 2月18日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
株式 2,815,262,494 △895,938,092
合計 2,815,262,494 △895,938,092
3 デリバティブ取引関係
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
第31期(2018年 2月19日現在) 第32期(2019年 2月18日現在)
契約額等(円) 契約額等(円)
種類
時価(円) 評価損益(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年 うち1年
超 超
市場取引
株価指数先物取引
買建 825,890,000 - 839,800,000 13,891,532 836,050,000 - 873,300,000 37,230,074
合計 825,890,000 - 839,800,000 13,891,532 836,050,000 - 873,300,000 37,230,074
(注)時価の算定方法
1先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年2月18日現在)
(単位:円)
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評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 日本水産 47,000 732.00 34,404,000
マルハニチロ 4,700 3,705.00 17,413,500
国際石油開発帝石 18,800 1,142.00 21,469,600
コムシスホールディングス 47,000 2,839.00 133,433,000
大成建設 9,400 4,970.00 46,718,000
大林組 47,000 1,054.00 49,538,000
清水建設 47,000 935.00 43,945,000
長谷工コーポレーション 9,400 1,334.00 12,539,600
鹿島建設 23,500 1,595.00 37,482,500
大和ハウス工業 47,000 3,333.00 156,651,000
積水ハウス 47,000 1,616.00 75,952,000
日揮 47,000 1,740.00 81,780,000
千代田化工建設 47,000 301.00 14,147,000
日清製粉グループ本社 47,000 2,345.00 110,215,000
明治ホールディングス 9,400 8,760.00 82,344,000
日本ハム 23,500 4,350.00 102,225,000
サッポロホールディングス 9,400 2,388.00 22,447,200
アサヒグループホールディングス 47,000 4,769.00 224,143,000
キリンホールディングス 47,000 2,577.50 121,142,500
宝ホールディングス 47,000 1,221.00 57,387,000
キッコーマン 47,000 5,470.00 257,090,000
味の素 47,000 1,662.50 78,137,500
ニチレイ 23,500 2,739.00 64,366,500
日本たばこ産業 47,000 2,800.00 131,600,000
東洋紡 4,700 1,641.00 7,712,700
ユニチカ 4,700 500.00 2,350,000
帝人 9,400 1,870.00 17,578,000
東レ 47,000 796.90 37,454,300
王子ホールディングス 47,000 662.00 31,114,000
日本製紙 4,700 2,024.00 9,512,800
クラレ 47,000 1,540.00 72,380,000
旭化成 47,000 1,171.50 55,060,500
昭和電工 4,700 3,885.00 18,259,500
住友化学 47,000 560.00 26,320,000
日産化学 47,000 5,600.00 263,200,000
東ソー 23,500 1,649.00 38,751,500
トクヤマ 9,400 2,872.00 26,996,800
デンカ 9,400 3,490.00 32,806,000
信越化学工業 47,000 9,497.00 446,359,000
三井化学 9,400 2,799.00 26,310,600
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三菱ケミカルホールディングス 23,500 821.00 19,293,500
宇部興産 4,700 2,601.00 12,224,700
日本化薬 47,000 1,299.00 61,053,000
花王 47,000 8,212.00 385,964,000
DIC 4,700 3,560.00 16,732,000
富士フイルムホールディングス 47,000 5,033.00 236,551,000
資生堂 47,000 7,254.00 340,938,000
日東電工 47,000 6,016.00 282,752,000
協和発酵キリン 47,000 2,149.00 101,003,000
武田薬品工業 47,000 4,508.00 211,876,000
アステラス製薬 235,000 1,689.50 397,032,500
大日本住友製薬 47,000 2,681.00 126,007,000
塩野義製薬 47,000 6,954.00 326,838,000
中外製薬 47,000 7,080.00 332,760,000
エーザイ 47,000 8,760.00 411,720,000
第一三共 47,000 3,798.00 178,506,000
大塚ホールディングス 47,000 4,447.00 209,009,000
昭和シェル石油 47,000 1,726.00 81,122,000
JXTGホールディングス 47,000 573.90 26,973,300
横浜ゴム 23,500 2,345.00 55,107,500
ブリヂストン 47,000 4,402.00 206,894,000
AGC 9,400 3,925.00 36,895,000
日本板硝子 4,700 980.00 4,606,000
日本電気硝子 14,100 2,974.00 41,933,400
住友大阪セメント 4,700 4,745.00 22,301,500
太平洋セメント 4,700 3,725.00 17,507,500
東海カーボン 47,000 1,534.00 72,098,000
TOTO 23,500 4,340.00 101,990,000
日本碍子 47,000 1,670.00 78,490,000
新日鐵住金 4,700 2,059.00 9,677,300
神戸製鋼所 4,700 882.00 4,145,400
ジェイ エフ イー ホールディン 4,700 1,944.00 9,136,800
グス
大平洋金属 4,700 2,832.00 13,310,400
日本軽金属ホールディングス 47,000 244.00 11,468,000
三井金属鉱業 4,700 2,659.00 12,497,300
東邦亜鉛 4,700 3,165.00 14,875,500
三菱マテリアル 4,700 3,070.00 14,429,000
住友金属鉱山 23,500 3,035.00 71,322,500
DOWAホールディングス 9,400 3,510.00 32,994,000
古河電気工業 4,700 3,560.00 16,732,000
住友電気工業 47,000 1,530.00 71,910,000
フジクラ 47,000 490.00 23,030,000
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SUMCO 4,700 1,590.00 7,473,000
東洋製罐グループホールディングス 47,000 2,223.00 104,481,000
日本製鋼所 9,400 2,061.00 19,373,400
オークマ 9,400 6,030.00 56,682,000
アマダホールディングス 47,000 1,180.00 55,460,000
小松製作所 47,000 2,764.50 129,931,500
住友重機械工業 9,400 3,805.00 35,767,000
日立建機 47,000 2,882.00 135,454,000
クボタ 47,000 1,532.50 72,027,500
荏原製作所 9,400 3,170.00 29,798,000
ダイキン工業 47,000 12,090.00 568,230,000
日本精工 47,000 1,055.00 49,585,000
NTN 47,000 353.00 16,591,000
ジェイテクト 47,000 1,413.00 66,411,000
日立造船 9,400 358.00 3,365,200
三菱重工業 4,700 4,307.00 20,242,900
IHI 4,700 3,280.00 15,416,000
日清紡ホールディングス 47,000 956.00 44,932,000
コニカミノルタ 47,000 1,079.00 50,713,000
ミネベアミツミ 47,000 1,811.00 85,117,000
日立製作所 9,400 3,512.00 33,012,800
三菱電機 47,000 1,444.50 67,891,500
富士電機 9,400 3,440.00 32,336,000
安川電機 47,000 3,265.00 153,455,000
ジーエス・ユアサ コーポレーショ 9,400 2,268.00 21,319,200
ン
日本電気 4,700 3,740.00 17,578,000
富士通 4,700 7,741.00 36,382,700
沖電気工業 4,700 1,304.00 6,128,800
セイコーエプソン 94,000 1,675.00 157,450,000
パナソニック 47,000 1,042.00 48,974,000
ソニー 47,000 5,080.00 238,760,000
TDK 47,000 8,830.00 415,010,000
アルプスアルパイン 47,000 2,346.00 110,262,000
パイオニア 47,000 66.00 3,102,000
横河電機 47,000 2,142.00 100,674,000
アドバンテスト 94,000 2,711.00 254,834,000
カシオ計算機 47,000 1,537.00 72,239,000
ファナック 47,000 19,400.00 911,800,000
京セラ 94,000 6,246.00 587,124,000
太陽誘電 47,000 2,384.00 112,048,000
SCREENホールディングス 9,400 4,750.00 44,650,000
キヤノン 70,500 3,198.00 225,459,000
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リコー 47,000 1,116.00 52,452,000
東京エレクトロン 47,000 15,895.00 747,065,000
デンソー 47,000 4,801.00 225,647,000
三井E&Sホールディングス 4,700 1,211.00 5,691,700
川崎重工業 4,700 2,855.00 13,418,500
日産自動車 47,000 948.10 44,560,700
いすゞ自動車 23,500 1,579.00 37,106,500
トヨタ自動車 47,000 6,655.00 312,785,000
日野自動車 47,000 1,032.00 48,504,000
三菱自動車工業 4,700 640.00 3,008,000
マツダ 9,400 1,283.50 12,064,900
本田技研工業 94,000 3,003.00 282,282,000
スズキ 47,000 5,738.00 269,686,000
SUBARU 47,000 2,853.00 134,091,000
ヤマハ発動機 47,000 2,231.00 104,857,000
テルモ 94,000 6,699.00 629,706,000
ニコン 47,000 1,754.00 82,438,000
オリンパス 47,000 4,775.00 224,425,000
シチズン時計 47,000 631.00 29,657,000
凸版印刷 23,500 1,745.00 41,007,500
大日本印刷 23,500 2,520.00 59,220,000
ヤマハ 47,000 5,290.00 248,630,000
東京電力ホールディングス 4,700 654.00 3,073,800
中部電力 4,700 1,707.50 8,025,250
関西電力 4,700 1,595.00 7,496,500
東京瓦斯 9,400 2,985.00 28,059,000
大阪瓦斯 9,400 2,209.00 20,764,600
東武鉄道 9,400 3,090.00 29,046,000
東京急行電鉄 23,500 1,810.00 42,535,000
小田急電鉄 23,500 2,457.00 57,739,500
京王電鉄 9,400 6,250.00 58,750,000
京成電鉄 23,500 3,715.00 87,302,500
東日本旅客鉄道 4,700 10,380.00 48,786,000
西日本旅客鉄道 4,700 8,079.00 37,971,300
東海旅客鉄道 4,700 24,080.00 113,176,000
日本通運 4,700 6,690.00 31,443,000
ヤマトホールディングス 47,000 2,948.00 138,556,000
日本郵船 4,700 1,797.00 8,445,900
商船三井 4,700 2,634.00 12,379,800
川崎汽船 4,700 1,600.00 7,520,000
ANAホールディングス 4,700 4,092.00 19,232,400
三菱倉庫 23,500 2,724.00 64,014,000
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ヤフー 18,800 312.00 5,865,600
トレンドマイクロ 47,000 5,260.00 247,220,000
スカパーJSATホールディングス 4,700 500.00 2,350,000
日本電信電話 9,400 4,623.00 43,456,200
KDDI 282,000 2,680.00 755,760,000
NTTドコモ 4,700 2,588.00 12,163,600
東宝 4,700 3,995.00 18,776,500
エヌ・ティ・ティ・データ 235,000 1,195.00 280,825,000
コナミホールディングス 47,000 4,515.00 212,205,000
ソフトバンクグループ 141,000 10,375.00 1,462,875,000
双日 4,700 418.00 1,964,600
伊藤忠商事 47,000 2,019.50 94,916,500
丸紅 47,000 806.10 37,886,700
豊田通商 47,000 3,570.00 167,790,000
三井物産 47,000 1,777.50 83,542,500
住友商事 47,000 1,627.50 76,492,500
三菱商事 47,000 3,191.00 149,977,000
J.フロント リテイリング 23,500 1,263.00 29,680,500
三越伊勢丹ホールディングス 47,000 1,099.00 51,653,000
セブン&アイ・ホールディングス 47,000 4,956.00 232,932,000
ユニー・ファミリーマートホール 47,000 12,640.00 594,080,000
ディングス
高島屋 23,500 1,490.00 35,015,000
丸井グループ 47,000 2,017.00 94,799,000
イオン 47,000 2,336.50 109,815,500
ファーストリテイリング 47,000 50,620.00 2,379,140,000
コンコルディア・フィナンシャルグ 47,000 454.00 21,338,000
ループ
新生銀行 4,700 1,516.00 7,125,200
あおぞら銀行 4,700 3,215.00 15,110,500
三菱UFJフィナンシャル・グルー 47,000 585.10 27,499,700
プ
りそなホールディングス 4,700 515.40 2,422,380
三井住友トラスト・ホールディング 4,700 4,178.00 19,636,600
ス
三井住友フィナンシャルグループ 4,700 4,035.00 18,964,500
千葉銀行 47,000 687.00 32,289,000
ふくおかフィナンシャルグループ 9,400 2,471.00 23,227,400
静岡銀行 47,000 888.00 41,736,000
みずほフィナンシャルグループ 47,000 175.10 8,229,700
大和証券グループ本社 47,000 567.40 26,667,800
野村ホールディングス 47,000 447.70 21,041,900
松井証券 47,000 1,175.00 55,225,000
SOMPOホールディングス 11,800 4,100.00 48,380,000
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MS&ADインシュアランスグルー 14,100 3,325.00 46,882,500
プホール
ソニーフィナンシャルホールディン 9,400 2,080.00 19,552,000
グス
第一生命ホールディングス 4,700 1,713.00 8,051,100
東京海上ホールディングス 23,500 5,484.00 128,874,000
T&Dホールディングス 9,400 1,378.50 12,957,900
クレディセゾン 47,000 1,562.00 73,414,000
東急不動産ホールディングス 47,000 618.00 29,046,000
三井不動産 47,000 2,680.00 125,960,000
三菱地所 47,000 1,861.50 87,490,500
東京建物 23,500 1,302.00 30,597,000
住友不動産 47,000 4,137.00 194,439,000
ディー・エヌ・エー 14,100 1,679.00 23,673,900
電通 47,000 4,855.00 228,185,000
サイバーエージェント 9,400 3,350.00 31,490,000
楽天 47,000 799.00 37,553,000
リクルートホールディングス 141,000 2,962.00 417,642,000
日本郵政 47,000 1,355.00 63,685,000
東京ドーム 23,500 966.00 22,701,000
セコム 47,000 9,298.00 437,006,000
小計
銘柄数:225 27,009,877,830
組入時価比率:96.8% 100.0%
合計 27,009,877,830
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2019年2月18日現在)
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2019年3月29日現在
Ⅰ 資産総額 28,959,945,800 円
Ⅱ 負債総額 1,201,134,905 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 27,758,810,895 円
Ⅳ 発行済口数 35,922,844,028 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7727 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 受益証券の名義書換えの事務等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、 この信
託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再
発行の請求を行なわないものとします。
(2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
( 3 ) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたが
い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
す。
③上記①の 振替について、 委託者は、 当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合 等 において、 委託者
が必要と認めたときまたは やむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
ることができます。
( ▶ ) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
できません。
( 5 ) 受益権の再分割
委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合
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には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるも
のとします。
( 6 ) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款 の規定 によるほか、民法
その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2019年3月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
ての監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2019年2月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
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追加型株式投資信託 1,025 27,667,769
単位型株式投資信託 152 792,514
追加型公社債投資信託 14 5,163,236
単位型公社債投資信託 413 1,739,695
合計 1,604 35,363,214
3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
す。
2.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2017年4月1日から2018年
3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2018年4月1日から2018年9月30日まで)の中間財務諸表
に ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称を変更し、
EY新日本有限責任監査法人となりました。
(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2017年3月31日) (2018年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 127 919
金銭の信託 52,247 47,936
有価証券 15,700 22,600
前払金 33 0
前払費用 2 26
未収入金 495 464
未収委託者報酬 16,287 24,059
未収運用受託報酬 7,481 6,764
繰延税金資産 1,661 2,111
その他 42 181
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貸倒引当金 △11 △15
流動資産計 94,066 105,048
固定資産
有形固定資産 1,001 874
建物 ※2 377 348
器具備品 ※2 624 525
無形固定資産 7,185 7,157
ソフトウェア 7,184 7,156
その他 0 0
投資その他の資産 13,165 13,825
投資有価証券 1,233 1,184
関係会社株式 8,124 9,033
従業員長期貸付金 - 36
長期差入保証金 44 54
長期前払費用 37 36
前払年金費用 2,594 2,350
繰延税金資産 960 962
その他 170 168
貸倒引当金 - △0
固定資産計 21,353 21,857
資産合計 115,419 126,906
前事業年度 当事業年度
(2017年3月31日) (2018年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 98 133
未払金 ※1 10,401 17,853
未払収益分配金 1 1
未払償還金 31 31
未払手数料 5,242 7,884
関係会社未払金 4,438 7,930
その他未払金 687 2,005
未払費用 ※1 9,461 12,441
未払法人税等 714 2,241
前受収益 39 33
賞与引当金 4,339 4,626
流動負債計 25,055 37,329
固定負債
退職給付引当金 2,947 2,938
時効後支払損引当金 538 548
固定負債計 3,485 3,486
負債合計 28,540 40,816
(純資産の部)
株主資本 86,837 86,078
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
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利益剰余金 55,927 55,168
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 55,242 54,483
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 30,635 29,876
評価・換算差額等 41 11
その他有価証券評価差額金 41 11
純資産合計 86,878 86,090
負債・純資産合計 115,419 126,906
(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2016年4月1日 (自 2017年4月1日
至 2017年3月31日) 至 2018年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 96,594 115,907
運用受託報酬 28,466 26,200
その他営業収益 266 338
営業収益計 125,327 142,447
営業費用
支払手数料 39,785 45,252
広告宣伝費 1,011 1,079
公告費 0 0
調査費 26,758 30,516
調査費 5,095 5,830
委託調査費 21,662 24,685
委託計算費 1,290 1,376
営業雑経費 4,408 5,464
通信費 162 125
印刷費 940 966
協会費 76 79
諸経費 3,228 4,293
営業費用計 73,254 83,689
一般管理費
給料 11,269 11,716
役員報酬 ※2 301 425
給料・手当 6,923 6,856
賞与 4,044 4,433
交際費 126 132
旅費交通費 469 482
租税公課 898 1,107
不動産賃借料 1,222 1,221
退職給付費用 1,223 1,119
固定資産減価償却費 2,730 2,706
諸経費 8,118 9,122
一般管理費計 26,059 27,609
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営業利益 26,012 31,148
前事業年度 当事業年度
(自 2016年4月1日
(自 2017年4月1日
至 2017年3月31日)
至 2018年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※1 7,397 4,031
受取利息 0 ▶
金銭の信託運用益 684 -
その他 379 362
営業外収益計 8,461 4,398
営業外費用
支払利息 17 2
金銭の信託運用損 - 312
時効後支払損引当金繰入額 16 13
為替差損 33 46
その他 9 31
営業外費用計 77 405
経常利益 34,397 35,141
特別利益
投資有価証券等売却益 26 20
関係会社清算益 41 -
株式報酬受入益 59 75
特別利益計 126 95
特別損失
投資有価証券等評価損 6 2
固定資産除却損 ※3 9 58
特別損失計 15 60
税引前当期純利益 34,507 35,176
法人税、住民税及び事業税 7,147 10,775
法人税等調整額 1,722 △439
当期純利益 25,637 24,840
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 43,405 68,696 99,606
当期変動額
剰余金の配当 △38,407 △38,407 △38,407
当期純利益 25,637 25,637 25,637
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - - - - - △12,769 △12,769 △12,769
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,635 55,927 86,837
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 5,349 5,349 104,956
当期変動額
剰余金の配当 △38,407
当期純利益 25,637
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 △5,308 △5,308 △5,308
額)
当期変動額合計 △5,308 △5,308 △18,078
当期末残高 41 41 86,878
当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,635 55,927 86,837
当期変動額
剰余金の配当 △25,598 △25,598 △25,598
当期純利益 24,840 24,840 24,840
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当期変動額合計 - - - - - - △758 △758 △758
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 41 41 86,878
当期変動額
剰余金の配当 △25,598
当期純利益 24,840
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 △29 △29 △29
額)
当期変動額合計 △29 △29 △788
当期末残高 11 11 86,090
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取
得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得
した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しており
ます。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38~50年
附属設備 8~15年
構築物 20年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
4.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
5.消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
6.連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[ 未適用の会計基準等 ]
・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)
・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成30年2月16
日)
(1)概要
個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱いが見直され、また(分類
1)に該当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いの明確化が行われており
ます。
(2)適用予定日
2019年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
れます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
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ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[ 表示方法の変更に関する注記 ]
(貸借対照表)
前事業年度において、流動負債の「その他未払金」に含めて表示していた「関係会社未払金」は、
金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。この結果、前事業年度の貸借対
照表において、「流動負債」の「その他未払金」に表示していた4,438百万円は、「関係会社未払
金」4,438百万円として組み替えております。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2017年3月31日) (2018年3月31日)
※1.関係会社に対する資産及び負債 ※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 938百万円 未払費用 1,781百万円
※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 681百万円 建物 708百万円
器具備品 3,331 器具備品 3,491
合計 4,013 合計 4,200
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2016年4月1日 (自 2017年4月1日
至 2017年3月31日) 至 2018年3月31日)
※1.関係会社に係る注記 ※1.関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 5,252百万円 受取配当金 4,026百万円
支払利息 支払利息
17 2
※2.役員報酬の範囲額 ※2.役員報酬の範囲額
役員報酬は報酬委員会決議に基づき支給されてお (同左)
ります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※3.固定資産除却損 ※3.固定資産除却損
建物 -百万円 建物 4百万円
器具備品 0 器具備品 0
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
9 53
ア ア
合計 9 合計 58
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額
①配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2016年5月13日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 34,973百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 6,790円
基準日 2016年3月31日
効力発生日 2016年6月24日
②配当財産が金銭以外である場合における当該財産の総額
2016年10月27日開催の臨時株主総会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当財産の種類 株式会社野村総合研究所の株式
配当財産の帳簿価額 3,064百万円
1株当たり配当額 594円87銭
効力発生日 2016年10月27日
配当財産の種類 株式会社ジャフコの株式
配当財産の帳簿価額 282百万円
1株当たり配当額 54円93銭
効力発生日 2016年10月27日
配当財産の種類 朝日火災海上保険株式会社の株式
配当財産の帳簿価額 87百万円
1株当たり配当額 16円89銭
効力発生日 2016年10月27日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
配当金の総額 25,598百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,970円
基準日 2017年3月31日
効力発生日 2017年6月23日
当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,598百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,970円
基準日 2017年3月31日
効力発生日 2017年6月23日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
◇ 金融商品関係
前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2017年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 127 127 -
(2)金銭の信託 52,247 52,247 -
(3)未収委託者報酬 16,287 16,287 -
(4)未収運用受託報酬 7,481 7,481 -
(5)有価証券及び投資有価証券 15,700 15,700 -
その他有価証券 15,700 15,700 -
資産計 91,843 91,843 -
(6)未払金 10,401 10,401 -
未払収益分配金 1 1 -
未払償還金 31 31 -
未払手数料 5,242 5,242 -
関係会社未払金 4,438 4,438 -
その他未払金 687 687 -
(7)未払費用 9,461 9,461 -
(8)未払法人税等 714 714 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
負債計 20,578 20,578 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,233百万円、関係会社株式8,124百万円)は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 127 - - -
金銭の信託 52,247 - - -
未収委託者報酬 16,287 - - -
未収運用受託報酬 7,481 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 15,700 - - -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計 91,843 - - -
当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)現金・預金 919 919 -
(2)金銭の信託 47,936 47,936 -
(3)未収委託者報酬 24,059 24,059 -
(4)未収運用受託報酬 6,764 6,764 -
(5)有価証券及び投資有価証券 22,600 22,600 -
その他有価証券 22,600 22,600 -
資産計 102,279 102,279 -
(6)未払金 17,853 17,853 -
未払収益分配金 1 1 -
未払償還金 31 31 -
未払手数料 7,884 7,884 -
関係会社未払金 7,930 7,930 -
その他未払金 2,005 2,005 -
(7)未払費用 12,441 12,441 -
(8)未払法人税等 2,241 2,241 -
負債計 32,536 32,536 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円)は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 919 - - -
金銭の信託 47,936 - - -
未収委託者報酬 24,059 - - -
未収運用受託報酬 6,764 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 22,600 - - -
合計 102,279 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
1.売買目的有価証券(2017年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2017年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2017年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2017年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 15,700 15,700 -
小計 15,700 15,700 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計 15,700 15,700 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.売買目的有価証券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2018年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 22,600 22,600 -
小計 22,600 22,600 -
合計 22,600 22,600 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 18,692 百万円
勤務費用 889
利息費用 125
数理計算上の差異の発生額 464
退職給付の支払額 △634
その他 8
退職給付債務の期末残高 19,546
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 15,764 百万円
期待運用収益 394
数理計算上の差異の発生額 468
事業主からの拠出額 507
退職給付の支払額 △562
年金資産の期末残高 16,572
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 16,578 百万円
年金資産 △16,572
5
非積立型制度の退職給付債務 2,967
未積立退職給付債務 2,973
未認識数理計算上の差異 △2,992
未認識過去勤務費用 371
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 352
退職給付引当金 2,947
前払年金費用 △2,594
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 352
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 889 百万円
利息費用 125
期待運用収益 △394
数理計算上の差異の費用処理額 412
過去勤務費用の費用処理額 △40
確定給付制度に係る退職給付費用 993
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 49%
株式 39%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.6%
長期期待運用収益率 2.5%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 19,546 百万円
勤務費用 929
利息費用 167
数理計算上の差異の発生額 1,415
退職給付の支払額 △660
その他 0
退職給付債務の期末残高 21,398
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 16,572 百万円
期待運用収益 414
数理計算上の差異の発生額 395
事業主からの拠出額 510
退職給付の支払額 △518
年金資産の期末残高 17,373
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,163 百万円
年金資産 △17,373
790
非積立型制度の退職給付債務 3,235
未積立退職給付債務 4,025
未認識数理計算上の差異 △3,768
未認識過去勤務費用 331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
退職給付引当金 2,938
前払年金費用 △2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 929 百万円
利息費用 167
期待運用収益 △414
数理計算上の差異の費用処理額 244
過去勤務費用の費用処理額 △40
確定給付制度に係る退職給付費用 887
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2017年3月31日) (2018年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,345 賞与引当金 1,434
退職給付引当金 913 退職給付引当金 910
投資有価証券評価減 417 投資有価証券評価減 417
未払事業税 110 未払事業税 409
関係会社株式評価減 247 関係会社株式評価減 247
ゴルフ会員権評価減 212 ゴルフ会員権評価減 207
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
時効後支払損引当金 166 時効後支払損引当金 169
子会社株式売却損 148 子会社株式売却損 148
未払子会社役務提供費用 - 未払子会社役務提供費用 121
未払社会保険料 85 未払社会保険料 107
関係会社株式譲渡益 88 関係会社株式譲渡益 -
274 197
その他 その他
繰延税金資産小計 4,183 繰延税金資産小計 4,543
評価性引当額 評価性引当額
△739 △735
3,444 3,808
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 18 その他有価証券評価差額金 5
804 728
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 822 繰延税金負債合計 733
繰延税金資産の純額 2,621 繰延税金資産の純額 3,074
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0% 法定実効税率 31.0%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.1% 交際費等永久に損金に算入されない項 0.2%
受取配当金等永久に益金に算入されな 目
い項目 △6.2% 受取配当金等永久に益金に算入され
タックスヘイブン税制 0.7% ない項目 △3.4%
外国税額控除 △0.2% タックスヘイブン税制 1.8%
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国税額控除 △0.2%
源泉税 0.5% 外国子会社からの受取配当に係る外
その他 △0.2% 国源泉税 0.3%
その他 △0.4%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
25.7%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.3%
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◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
24,500
(*1)
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 24,500
中央区 (百万円)
式会社 100%
役員の兼任
借入金利息
17 未払費用 -
の支払
(イ)子会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
自社利用ソ
株式会社野村 東京都 18,600 情報サービ サービス・製 フトウェア
関連会社 - 787 未払費用 -
総合研究所 千代田区 (百万円) ス業 品の購入 開発の委託
等(*2)
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 33,019 4,486
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*3)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*2) ソフトウェア開発については、調査・研究に要する費用や開発工数等を勘案し、総合的に決定しており
ます。なお、株式会社野村総合研究所は、2016年10月27日より関連当事者に該当しないこととなったた
め、取引金額は関連当事者であった期間について、期末残高は関連当事者でなくなった時点について記
載しております。
(*3) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
(*1)
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100%
役員の兼任
借入金利息
2 未払費用 -
の支払
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 37,482 6,691
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*2)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ 1株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2016年4月1日 (自 2017年4月1日
至 2017年3月31日) 至 2018年3月31日)
1株当たり純資産額 16,867円41銭 1株当たり純資産額 16,714円33銭
1株当たり当期純利益 4,977円49銭 1株当たり当期純利益 4,822円68銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜
在株式が存在しないため記載しておりません。 在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 25,637百万円 損益計算書上の当期純利益 24,840百万円
普通株式に係る当期純利益 25,637百万円 普通株式に係る当期純利益 24,840百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
[重要な後発事象]
当社は、2018年4月6日付で、香港の金融持株会社である8 Limited(エイト・リミテッド、以下「エイト・リ
ミテッド」)の株式の14.9%を取得するとともに、同社の子会社であったエイト証券株式会社(以下「エイト
証券」)の株式の78.3%を取得しました。当社のエイト・リミテッド及びエイト証券に対する出資額は、それ
ぞれ約11億円及び約16億円であり、いずれも4月上旬に払込みを行っております。
中間財務諸表
◇中間貸借対照表
2018年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 948
金銭の信託 43,002
有価証券 6,700
未収委託者報酬 25,448
未収運用受託報酬 6,582
その他 726
貸倒引当金 △16
流動資産計 83,392
固定資産
有形固定資産 ※1 793
無形固定資産 6,661
ソフトウェア 6,660
その他 0
投資その他の資産 18,807
投資有価証券 2,582
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
関係会社株式 11,477
前払年金費用 2,191
繰延税金資産 2,108
その他 448
固定資産計 26,262
資産合計 109,654
2018年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
未払収益分配金 0
未払償還金 25
未払手数料 8,085
その他未払金 ※2 4,704
未払費用 11,109
未払法人税等 1,588
賞与引当金 2,349
その他 149
流動負債計 28,014
固定負債
退職給付引当金 3,087
時効後支払損引当金 557
固定負債計 3,644
負債合計 31,658
(純資産の部)
株主資本 77,899
資本金 17,180
資本剰余金 13,729
資本準備金 11,729
その他資本剰余金 2,000
利益剰余金 46,989
利益準備金 685
その他利益剰余金 46,303
別途積立金 24,606
繰越利益剰余金 21,697
評価・換算差額等 97
その他有価証券評価差額金 97
純資産合計 77,996
負債・純資産合計 109,654
◇中間損益計算書
自 2018年4月 1日
至 2018年9月30日
注記
区分 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 60,780
運用受託報酬 11,904
その他営業収益 172
営業収益計 72,858
営業費用
支払手数料 22,197
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
調査費 16,153
その他営業費用 3,849
営業費用計 42,200
一般管理費 ※1 14,475
営業利益 16,181
営業外収益 ※2 6,812
営業外費用 ※3 183
経常利益 22,810
特別利益 ※4 38
特別損失 ※5 153
税引前中間純利益 22,695
法人税、住民税及び事業税 5,121
法人税等調整額 927
中間純利益 16,646
◇中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当中間期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
中間純利益 16,646 16,646 16,646
株主資本以外の
項目の
当中間期変動額
(純額)
当中間期変動額合
- - - - - - △8,179 △8,179 △8,179
計
当中間期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 21,697 46,989 77,899
(単位:百万円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当中間期変動額
剰余金の配当 △24,826
中間純利益 16,646
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純 85 85 85
額)
当中間期変動額合計 85 85 △8,094
当中間期末残高 97 97 77,996
[重要な会計方針]
1 有価証券の評価基準及び評価 (1) 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
方法 (2) その他有価証券
時価のあるもの… 中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算定
しております。)
時価のないもの… 移動平均法による原価法
2 運用目的の金銭の信託の評価 時価法によっております。
基準及び評価方法
3 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
によっております。
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
く定額法によっております。
4 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
す。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
いて発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
ることとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており
ます。
6 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[表示方法の変更]
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当中間会計期間の
期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する
方法に変更しました。
[注記事項]
◇中間貸借対照表関係
2018年9月30日現在
※1 有形固定資産の減価償却累計額
3,847百万円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
「その他未払金」に含めて表示しております。
◇中間損益計算書関係
自 2018年4月 1日
至 2018年9月30日
※1 減価償却実施額
有形固定資産 80百万円
無形固定資産 1,318百万円
※2 営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 6,538百万円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※3 営業外費用のうち主要なもの
支払利息 1百万円
金銭信託運用損 121百万円
時効後支払損引当金繰入 38百万円
為替差損 17百万円
※4 特別利益の内訳
投資有価証券等売却益 0百万円
株式報酬受入益 37百万円
※5 特別損失の内訳
固定資産除却損 153百万円
◇中間株主資本等変動計算書関係
自 2018年4月 1日
至 2018年9月30日
1 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2 配当に関する事項
配当金支払額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(1)配当金の総額 24,826百万円
(2)1株当たり配当額 4,820円
(3)基準日 2018年3月31日
(4)効力発生日 2018年6月25日
◇金融商品関係
当中間会計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
金融商品の時価等に関する事項
2018年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 948 948 -
(2)金銭の信託 43,002 43,002 -
(3)未収委託者報酬 25,448 25,448 -
(4)未収運用受託報酬 6,582 6,582 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 6,700 6,700 -
資産計 82,682 82,682 -
(6)未払金 12,817 12,817 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未払手数料 8,085 8,085 -
その他未払金 4,704 4,704 -
(7)未払費用 11,109 11,109 -
(8)未払法人税等 1,588 1,588 -
負債計 25,515 25,515 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 未収委託者報酬、(4) 未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(中間貸借対照表計上額:投資有価証券2,582百万円、関係会社株式11,477百万円)は、
市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
◇有価証券関係
当中間会計期間末 (2018年9月30日)
1.満期保有目的の債券(2018年9月30日)
該当事項はありません。
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2.子会社株式及び関連会社株式(2018年9月30日)
該当事項はありません。
3.その他有価証券(2018年9月30日)
中間貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの
譲渡性預金 6,700 6,700 -
小計 6,700 6,700 -
合計 6,700 6,700 -
◇セグメント情報等
当中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1) 製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇1株当たり情報
自 2018年4月 1日
至 2018年9月30日
1株当たり純資産額 15,142円86銭
1株当たり中間純利益 3,231円95銭
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(注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
式がないため、記載しておりません。
2.1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 16,646百万円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式に係る中間純利益 16,646百万円
期中平均株式数 5,150千株
4【利害関係人との取引制限】
委託者は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等 ( 委
託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。 )又は子
法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 ) と有価証
券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府令で定める行為
5【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託者
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
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銀行法に基づき銀行業を営む
株式会社りそな銀行 とともに、金融機関の信託業
(再信託受託者:日本トラスティ・ 279,928百万円 務の兼営等に関する法律(兼
サービス信託銀行株式会社) 営法)に基づき信託業務を営
んでいます。
*2019年2月末現在
(2)販売会社
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
アーク証券株式会社 2,619百万円 「金融商品取引法」に定める第
藍澤證券株式会社 8,000百万円 一種金融商品取引業を営んでい
むさし証券株式会社 5,000百万円 ます。
SMBC日興証券株式会社 10,000百万円
八十二証券株式会社 3,000百万円
安藤証券株式会社 2,280百万円
株式会社SBI証券 48,323百万円
いちよし証券株式会社 14,577百万円
リテラ・クレア証券株式会社 3,794百万円
今村証券株式会社 857百万円
※1
13,500百万円
岩井コスモ証券株式会社
ひろぎん証券株式会社 5,000百万円
エイチ・エス証券株式会社 3,000百万円
永和証券株式会社 500百万円
エース証券株式会社 8,831百万円
岡三証券株式会社 5,000百万円
岡地証券株式会社 1,500百万円
おきぎん証券株式会社 1,128百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
香川証券株式会社 555百万円
カブドットコム証券株式会社 7,196百万円
木村証券株式会社 500百万円
極東証券株式会社 5,251百万円
あかつき証券株式会社 3,067百万円
光世証券株式会社 12,000百万円
寿証券株式会社 305百万円
静岡東海証券株式会社 600百万円
荘内証券株式会社 100百万円
北洋証券株式会社 500百万円
日産証券株式会社 1,500百万円
大熊本証券株式会社 343百万円
髙木証券株式会社 11,069百万円
ちばぎん証券株式会社 4,374百万円
東海東京証券株式会社 6,000百万円
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東武証券株式会社 420百万円
東洋証券株式会社 13,494百万円
内藤証券株式会社 3,002百万円
中原証券株式会社 506百万円
フィリップ証券株式会社 950百万円
第四証券株式会社 600百万円
浜銀TT証券株式会社 3,307百万円
ばんせい証券株式会社 1,558百万円
廣田証券株式会社 600百万円
FFG証券株式会社 3,000百万円
丸三証券株式会社 10,000百万円
丸八証券株式会社 3,751百万円
岡三にいがた証券株式会社 852百万円
株式会社証券ジャパン 3,000百万円
三木証券株式会社 500百万円
※1
125,167百万円
みずほ証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 40,500百万円
水戸証券株式会社 12,272百万円
明和證券株式会社 511百万円
山形證券株式会社 100百万円
豊証券株式会社 2,540百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
※2
10,000百万円
野村證券株式会社
株式会社 東北銀行 13,233百万円 銀行法に基づき銀行業を営んで
※1
います。
15,295百万円
株式会社 三重銀行
※1
1,770,996百万円
株式会社 三井住友銀行
株式会社 十八銀行 24,404百万円
株式会社 宮崎太陽銀行 12,252百万円
株式会社 沖縄海邦銀行 4,537百万円
株式会社 福岡中央銀行 2,500百万円
株式会社 北洋銀行 121,101百万円
株式会社 南日本銀行 16,601百万円
株式会社 みちのく銀行 36,986百万円
※3
14,100百万円
株式会社 秋田銀行
※3
80,096百万円
株式会社 紀陽銀行
株式会社 北陸銀行 140,409百万円
保険業法に基づき生命保険業を
※4
明治安田生命保険相互会社
930,000百万円
営んでいます。
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コール資金の貸付けまたはその
セントラル短資株式会社 5,000百万円 貸借の媒介等を業として営んで
います。
協同組合による金融事業に関す
※5
近畿産業信用組合 る法律に基づき金融事業を営ん
27,735百万円
でいます。
*2019年2月末現在
㬀\ꥎ锰댰뤰㱒㡨⩟ཏ᩹㸰İ缰娰箊㱒㡨⩟ཏ᩹㸰Ũ⩟ཏ᩹ 三重銀行および株式会社 三井住友銀行は、新規の募
集・販売は行ないません。
投資家および確定拠出年金法に基づいて個人または事業主が拠出した資金をもって受益権の申込みを行なう投資家
ならびに保険業法に規定する特別勘定の投資対象として受益権の申込みを行なう保険会社等に限らせていただきま
す。
㬀㌰h⩟ཏ᩹㹹쭵を肈䰰䨰蠰獨⩟ཏ᩹㹽-綒肈䰰欰䨰儰譵㎏배缰湓홢焰䐰漰Ÿ멛驢艹璑텬픰歗侮攰䐰晐먰縰弰潎譩
主が拠出した資金をもって受益権の申込みを行なう投資家に限らせていただきます。
す。
※5 近畿産業信用組合の資本金の額の箇所には、出資の総額を記載しております。
2【関係業務の概要】
(1)受託者
ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外
国の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。なお、信託事務の一部につき日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社に委託することができます。
<再信託受託者の概要>
名称 : 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
設立年月日 : 2000年6月20日
業務の概要 : 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
銀行免許取得日および : 2000年7月13日
信託業務の認可取得日
(2)販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事
※
務、受益権の買取りに関する事務、収益分配金の再投資に関する事務 、一部解約金・収益分配金・償還
金の支払いに関する事務等を行ないます。
※ 一般コースのみを取り扱う販売会社は、収益分配金の再投資に関する事務を行ないません。
3【資本関係】
( 持株比率 5.0 % 以上を記載します。)
(1)受託者
該当事項はありません。
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(2)販売会社
委託会社は、木村証券株式会社の株式の 6.3 %を所有しています。
第3【その他】
(1) 目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま
す。
( 2 ) 目論見書の巻末に約款を掲載 する場合 があります。
( 3 ) 届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助け
るため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあり
ます。
(4 )目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
( 5 )目論見書は目論見書 の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
( 6 ) 目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス(当該アドレス
をコード化した図形等も含む)も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入
手できる旨を記載する場合があります。
(7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
(8)目論見書に投資信託の財産は 受託 会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
ます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2018年6月5日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 森 重 俊 寛
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2017年
4月1日から2018年3月31日までの第59期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2018年3月31日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
強調事項
重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2018年4月6日付でエイト・リミテッ
ドの株式を取得するとともに、同社の子会社であったエイト証券株式会社の株式を取得してい
る。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年3月29日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている株式インデックス 225の2018年2月20日から2019年2月18日までの計算期間の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
株式インデックス 225の2019年2月18日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況
をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2018年11月21日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2018年
4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の中間会計期間(2018年4月
1日から2018年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務
諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間
財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよう
な重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策
定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度
監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用され
る。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、
中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2018年9月30日現
在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2018年4月1日から2018年9
月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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