財形給付金ファンド 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第43期(平成30年2月20日-平成31年2月19日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年2月20日-平成31年2月19日) |
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提出日 | |
提出者 | 財形給付金ファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年5月17日 提出
【計算期間】 第43期(自 2018年2月20日至 2019年2月19日)
【ファンド名】 財形給付金ファンド
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
勤労者財産形成給付金制度および勤労者財産形成基金制度に基づく給付金専用ファンドとして、公社債
への投資により安定した収益の確保を目標に安定的な運用を行ないます。
② ファンドの基本的性格
1 ) 商品分類
( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
◇追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいいます。
◇国内
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいいます。
◇債券
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
2 ) 属性区分
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( 注 ) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
◇債券 一般
当ファンドは、債券に投資を行ないます。「債券 一般」とは、公債、社債、その他債券属性にあては
まらない全てのものをいいます。
◇年1回
目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
◇日本
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。
上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
ジ(http://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・ 300億円 を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
1976年2月20日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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㬀 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
償還金の支払い、解約請求の受付 の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
㬀 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況( 2019年2月末 現在)
1)資本金
17,363百万円
2)沿革
1959 年:日興證券投資信託委託株式会社として設立
1999 年:日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
3)大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 179,869,100株 91.29%
6 Shenton Way, #46-00, DBS Building
DBS Bank Ltd.
14,283,400株 7.24%
Tower One, Singapore 068809
2【投資方針】
(1)【投資方針】
公社債への投資は、給付金の支払いを考慮し、組入比率および組入公社債の償還年次別の分散投資など
を通じ、常時適正な流動性を保持するように配慮します。
(2)【投資対象】
公社債を主要投資対象とします。
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① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券(株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。)
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第14条の
3および第14条の7に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形
② 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)国債証券
2)地方債証券
3)特別の法律により法人の発行する債券
4) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
社債については、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
(会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含
みます。)に限ります。)
5)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6)コマーシャル・ペーパー
7)外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、1)~6)の証券の性質を有するもの
8)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)で投資法人債券に
類する証券
9)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
10)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債券信託財産受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
④ 次の取引等ができます。
1)先物取引等
2)スワップ取引
3)有価証券の貸付
4)資金の借入
(3)【運用体制】
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※上記体制は 2019年2月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
・収益は信託財産に留保し、期中の分配は行ないません。
・留保した収益は、拠出金とともに給付金契約または基金契約に定める給付時に給付金として支払いま
す。
② 収益分配金の支払い
ありません。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
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1)株式(新株引受権証券、新株予約権証券および新株引受権付社債券を含みます。)への投資は行ない
ません。
2)外貨建資産への投資は行ないません。
3)信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
ける有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。
以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものを
いいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有価証券先物取引、有価証
券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をする
ことができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とす
る有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証
券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受け取る組
入公社債および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託
財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第13条第2
項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、約款で規定する全オプション取
引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない
範囲内とします。
4)信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にか
かる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利にかかるこ
れらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする
金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに約款第
13条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されるものをいいます。)の時価総額の範
囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月ま
でに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第13条第2項第1号から
第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が
取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ約款で規定する
全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の
5%を上回らない範囲内とします。
5)信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利ま
たは異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といい
ます。)を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の
契約期限が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指図にあたっ
ては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えない
ものとします。
6)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができま
す。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
7)信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て(解約
に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって
有価証券等の運用は行なわないものとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満た
す範囲内とします。
イ)解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価
証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範
囲内
ロ)借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%以内
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ハ)解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
信 託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
当該期間とします。
8) デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
9) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、 委託会社 は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリス
クを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資
元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属
します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
・当ファンドは、主に 債券 を投資対象としますので、 債券 の価格の下落や、 債券 の発行体の財務状況や
業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
① 価格変動リスク
一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合に
は価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅
は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
② 流動性リスク
市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさ
に影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却
できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結
果、不測の損失を被るリスクがあります。
③ 信用リスク
・一般に公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト(債務不履行)が生じた場合またはそれが
予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落(価格がゼロになることもありま
す。)し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた
場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融 資産で運用することがあります
が、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落
する要因となります。
<その他の留意事項>
・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・
換金の取り扱いを停止することもあります。
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・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量
に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの
基準価額が大きく変動する可能性があります。
・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があり
ます。
・運用制限や規制上の制限に関する事項
関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、 委託会
社またはその関連会社 が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限さ
れることがあります。また、 委託会社またはその関連会社 が行なう投資または他の運用業務に関連し
て、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影
響を及ぼす可能性があります。
・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
(2)リスク管理体制
■全社的リスク管理
当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理 /コンプライアンス業務担当 部門を設置し、
全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
状況 についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、 リスク管理状況につ
いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
役会に対して全体的な活動状況を報告しております。 両委員会およびそれに関連する部門別会議において
は、法令遵守状況や 各種リスク(運用リスク、事務リスク、システムリスクなど)に関するモニタリングと
その報告に加えて、 重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築など
の支援 に努めております。
■ 運用状況の評価・分析および運用リスク管理
ファンド財産について運用状況の評価・分析 および運用リスクの管理状況をモニタリングします。 運用パ
フォーマンスおよび 運用 リスクに係る評価と分析の結果については運用 リスク 会議に報告し、 運用リスクの
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管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策の策定が図られます。加え
て外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているか
な どのモニタリングを行なっています。
■法令など遵守状況のモニタリング
運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
※上記体制は 2019年2月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について
東証株価指数(TOPIX、配当込)
当指数は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考
慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属しま
す。
MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込、円ベース)
当指数は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
たものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込、円ベース)
当指数は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
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す。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
NOMURA-BPI国債
当指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。な
お、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対
象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を
負いません。
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
当指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE Fixed Income
LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし、円ベース)
当指数は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
した指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLC
に帰属します。
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
① 解約手数料
*
満期給付でない場合は、解約金に1.296% (税抜1.2%)の率を乗じて得た額。
*消費税率が10%になった場合は、 1.32% となります。
※解約手数料は、解約時の事務手続きなどに係る対価です。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年2%以内の率を乗じて得た
金額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬率が年率0.3587%(有価証券届出書提出日現在)の場合、信託報酬の配分(年率)は、以下の
通りとします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
合計 委託会社 販売会社 受託会社
0.3587% 0.1197% 0.1890% 0.0500%
※消費税率が10%になった場合は、以下の通りとします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
合計 委託会社 販売会社 受託会社
0.3587% 0.1162% 0.1925% 0.0500%
委託した資金の運用の対価
委託会社
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運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供
販売会社
などの対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
※販売会社への配分には消費税等相当額を含みます。
③ 支払時期
信託報酬(販売会社への配分には消費税等相当額を含みます。)は、 日々計上され、 毎計算期間の最初
の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。
(4)【その他の手数料等】
信託財産に関する以下の 費用 およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産か
ら支払います。
① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費
用。
② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(日々、計上されます。)。
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、解約に伴なう支払資金の手当てなどを目
的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の利息。
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
* 監査費用、売買委託手数料など は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もる
ことができないため、表示することができません。
投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異
なりますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、 公社債 投資信託として取り扱われます。
① 財形給付金は一時所得扱いとなります。
従業員は事業主(財形基金)が最初に拠出を行なった日から7年後(満期日)に一時金として「満期給
付金」を受け取りますが、この給付金の税法上の取扱いは「一時所得」とされ、他の一時所得と合算
後、50万円までの金額が控除(特別控除)されます。
一時所得は、特別控除後その1/2に相当する金額を他の所得(給与所得など)と合計して確定申告によっ
て納める税金を計算します。
また満期日以前に給付を受け取ることもできます(中途給付)。その場合には中途給付の事由により税
法上の取扱いが異なります。
給 付 理 由 税法上の取扱い
一 時 所 得
満期給付(7年満期)
法定中途給付
相続税の課税対象と
死 亡
なる所得
退職・疾病・持家取得・災害
一 時 所 得
扶養控除等申告書を提出しない
勤労者になったとき
給 与 所 得
任意中途給付(上記以外の理由)
② 特別法人税および地方税
法人税法により財形給付金契約または財形基金契約にかかる信託財産の額に対して課せられる法人税、
および地方税法により当該法人税額に応じて課せられる地方税は、信託財産において負担します。
※上記は 2019年5月17日 現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めし
ます。
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5【運用状況】
【財形給付金ファンド】
以下の運用状況は2019年 2月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 25,198,850 60.70
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 16,315,532 39.30
合計(純資産総額) 41,514,382 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 国債証券 第384回利付国債 10,000,000 100.22 10,022,908 100.22 10,022,908 0.100 2020/1/15 24.14
(2年)
日本 国債証券 第350回利付国債 6,000,000 100.52 6,031,370 101.59 6,095,640 0.100 2028/3/20 14.68
(10年)
日本 国債証券 第377回利付国債 5,000,000 100.07 5,003,902 100.07 5,003,902 0.100 2019/6/15 12.05
(2年)
日本 国債証券 第344回利付国債 4,000,000 100.81 4,032,760 101.91 4,076,400 0.100 2026/9/20 9.82
(10年)
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 60.70
合 計 60.70
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
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①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第34計算期間末 (2010年 2月19日) 31 31 3.377 3.377
第35計算期間末 (2011年 2月19日) 35 35 3.380 3.380
第36計算期間末 (2012年 2月19日) 37 37 3.400 3.400
第37計算期間末 (2013年 2月19日) 40 40 3.404 3.404
第38計算期間末 (2014年 2月19日) 42 42 3.401 3.401
第39計算期間末 (2015年 2月19日) 37 37 3.411 3.411
第40計算期間末 (2016年 2月19日) 37 37 3.445 3.445
第41計算期間末 (2017年 2月19日) 38 38 3.440 3.440
第42計算期間末 (2018年 2月19日) 38 38 3.426 3.426
第43計算期間末 (2019年 2月19日) 41 41 3.421 3.421
2018年 2月末日 38 ― 3.426 ―
3月末日 37 ― 3.424 ―
4月末日 37 ― 3.422 ―
5月末日 36 ― 3.423 ―
6月末日 36 ― 3.422 ―
7月末日 36 ― 3.420 ―
8月末日 36 ― 3.415 ―
9月末日 36 ― 3.412 ―
10月末日 36 ― 3.413 ―
11月末日 41 ― 3.415 ―
12月末日 41 ― 3.420 ―
2019年 1月末日 41 ― 3.420 ―
2月末日 41 ― 3.420 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第34期 2009年 2月20日~2010年 2月19日 0
第35期 2010年 2月20日~2011年 2月19日 0
第36期 2011年 2月20日~2012年 2月19日 0
第37期 2012年 2月20日~2013年 2月19日 0
第38期 2013年 2月20日~2014年 2月19日 0
第39期 2014年 2月20日~2015年 2月19日 0
第40期 2015年 2月20日~2016年 2月19日 0
第41期 2016年 2月20日~2017年 2月19日 0
第42期 2017年 2月20日~2018年 2月19日 0
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第43期 2018年 2月20日~2019年 2月19日 0
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第34期 2009年 2月20日~2010年 2月19日 1.05
第35期 2010年 2月20日~2011年 2月19日 0.09
第36期 2011年 2月20日~2012年 2月19日 0.59
第37期 2012年 2月20日~2013年 2月19日 0.12
第38期 2013年 2月20日~2014年 2月19日 △0.09
第39期 2014年 2月20日~2015年 2月19日 0.29
第40期 2015年 2月20日~2016年 2月19日 1.00
第41期 2016年 2月20日~2017年 2月19日 △0.15
第42期 2017年 2月20日~2018年 2月19日 △0.41
第43期 2018年 2月20日~2019年 2月19日 △0.15
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第34期 2009年 2月20日~2010年 2月19日 2,685,621 1,644,325
第35期 2010年 2月20日~2011年 2月19日 2,795,499 1,693,149
第36期 2011年 2月20日~2012年 2月19日 2,918,788 2,447,082
第37期 2012年 2月20日~2013年 2月19日 2,905,169 2,049,245
第38期 2013年 2月20日~2014年 2月19日 2,791,244 2,101,579
第39期 2014年 2月20日~2015年 2月19日 2,936,142 4,387,586
第40期 2015年 2月20日~2016年 2月19日 2,934,009 3,186,185
第41期 2016年 2月20日~2017年 2月19日 2,966,012 2,470,389
第42期 2017年 2月20日~2018年 2月19日 3,003,029 2,893,791
第43期 2018年 2月20日~2019年 2月19日 3,299,725 2,513,392
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法
<財形給付金制度の場合>
・申込みの事業主と委託会社との間で「財形給付金契約」を結んでいただきます。
・事業主は、従業員毎に定めた金額を一定の時期(原則として、毎月20日)に取扱機関に拠出します。そ
の限度額は従業員一人あたり年間10万円以下と定められています。
<財形基金(第一種)制度の場合>
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・申込みの財形基金と委託会社との間で「財形基金契約」を結んでいただきます。
・財形基金は、加入者毎に定めた金額を一定の時期(原則として、毎月20日)に取扱機関に払 い込みま
す。その限度額は加入員一人あたり年間10万円以下と定められています。
(2)申込金額
追加設定日(原則として、毎月20日)の前営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額です。
( 3 )受付の中止および取消
;
委託会社は、金融商品取引所 における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情がある
ときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すこ
とができます。
㮑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻 16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>
(1)解約の取扱い
委託会社は、給付金契約または基金契約に基づいて解約を行ない、その解約にかかる給付金を受益者に
支払います。
(2)解約価額
解約実行日の前営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
(3)手取額
解約が給付金契約または基金契約で定める7年を経過したものに係る解約であるときは、無手数料と
し、中途支払いに係る解約であるとき、または<信託の終了>の規定以外の事由による給付金契約また
*
は基金契約の解除に係る解約であるときは、解約金から当該金額に1.296% (税抜1.2%)の率を乗じ
て得た額の解約手数料を徴します。
給 付 理 由 解約手数料 税法上の取扱い
一 時 所 得
満期給付(7年満期) な し
法定中途給付
相続税の課税対象
死 亡
となる所得
解約金に対して
退職・疾病・持家取得・災害
*
1.296%
一 時 所 得
扶養控除等申告書を提出しない
(税抜1.2%)
勤労者になったとき
任意中途給付(上記以外の理由) 給 与 所 得
*消費税率が10%になった場合は、 1.32% となります。
(4)給付金の請求と支払い
「満期給付金」は7年毎に解約によりお支払いします。「中途給付金」の請求は、各従業員より勤務先お
よび基金を通じて下表の通り行なわれます。
受付期間 解約実行日 給付金支払日
翌月 5日 翌月 10日
11日 ~ 25日
翌月 20日 翌月 25日
26日 ~ 翌月10日
(注)解約実行日・給付金支払日が休業日の場合は翌営業日となります。
ます。
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( 5 )受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があると
きは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができま
す。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止 当日 の解約請求を撤回できます。ただ
し、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算
日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産 (受入担保金代用有価証券を除きます。) を評価して得た信託財
産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額を
いいます。なお、ファンドは 1千口 当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 時価評価 しま
す。
<主な資産の評価方法>
◇国内公社債
原則として、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価します。
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
・金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
に類する者をいいます。)、銀行などの提示する価額(売気配相場を除きます。)
・価格情報会社の提供する価額
※残存期間1年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
(2)【保管】
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該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします( 1976年2月20日 設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終
了させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年2月20日から翌年2月19日までとします。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、 次のいずれかの場合には、 受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができます。
イ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ロ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
3)この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内(1ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
じ。)に異議を述べることができます。(後述の「異議の申立て」をご覧ください。)
4)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約
し繰上償還させます。
イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその
公告および書面の交付が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立
の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。)
ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
5)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場
合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
③ 信託約款の変更
1)委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会
社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2)この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを
公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合
は、原則として公告を行ないません。
3)この信託約款の変更 に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。(後述の
「異議の申立て」をご覧ください。)
4)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申
立て」の規定を適用します。
④ 異議の申立て
1)繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手
続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
2)委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告
し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原
則として公告を行ないません。
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3)なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権
を 信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
⑤ 公告
公告は日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、 毎期決算後および償還後 に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)償還金受領権
受益者は、ファンドの償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき解約の請求をすることができます。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第43期計算期間(平成30年 2月20日
から平成31年 2月19日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けて
おります。
1【財務諸表】
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【財形給付金ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第42期 第43期
平成30年 2月19日現在 平成31年 2月19日現在
資産の部
流動資産
14,890,832 16,433,253
コール・ローン
24,111,120 25,206,201
国債証券
4,247 5,477
未収利息
172
-
前払費用
39,006,199 41,645,103
流動資産合計
39,006,199 41,645,103
資産合計
負債の部
流動負債
9,499 9,692
未払受託者報酬
58,941 60,244
未払委託者報酬
未払利息 15 13
129 123
その他未払費用
68,584 70,072
流動負債合計
68,584 70,072
負債合計
純資産の部
元本等
11,366,103 12,152,436
元本
剰余金
27,571,512 29,422,595
期末剰余金又は期末欠損金(△)
38,937,615 41,575,031
元本等合計
38,937,615 41,575,031
純資産合計
39,006,199 41,645,103
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第42期 第43期
自 平成29年 2月20日 自 平成30年 2月20日
至 平成30年 2月19日 至 平成31年 2月19日
営業収益
21,707 24,032
受取利息
△ 37,988 77,611
有価証券売買等損益
101,643
△ 16,281
営業収益合計
営業費用
5,253 5,098
支払利息
18,851 18,863
受託者報酬
117,096 117,233
委託者報酬
259 2,215
その他費用
141,459 143,409
営業費用合計
△ 157,740 △ 41,766
営業利益又は営業損失(△)
△ 157,740 △ 41,766
経常利益又は経常損失(△)
△ 157,740 △ 41,766
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
- -
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
27,466,052 27,571,512
期首剰余金又は期首欠損金(△)
7,301,910 7,971,945
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
7,301,910 7,971,945
額
7,038,710 6,079,096
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
7,038,710 6,079,096
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
27,571,512 29,422,595
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第42期 第43期
平成30年 2月19日現在 平成31年 2月19日現在
1. 期首元本額 11,256,865円 11,366,103円
期中追加設定元本額 3,003,029円 3,299,725円
期中一部解約元本額 2,893,791円 2,513,392円
2. 受益権の総数 11,366,103口 12,152,436口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第42期 第43期
自 平成29年 2月20日 自 平成30年 2月20日
至 平成30年 2月19日 至 平成31年 2月19日
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第42期 第43期
自 平成29年 2月20日 自 平成30年 2月20日
至 平成30年 2月19日 至 平成31年 2月19日
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第42期 第43期
平成30年 2月19日現在 平成31年 2月19日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
第42期(平成30年 2月19日現在)
売買目的有価証券
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(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △6,340
合計 △6,340
第43期(平成31年 2月19日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 76,771
合計 76,771
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第42期 第43期
平成30年 2月19日現在 平成31年 2月19日現在
1口当たり純資産額 3.426円 1口当たり純資産額 3.421円
(1千口当たり純資産額) (3,426円) (1千口当たり純資産額) (3,421円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第377回利付国債(2年) 5,000,000 5,004,181
第384回利付国債(2年) 10,000,000 10,023,520
第344回利付国債(10年) 4,000,000 4,079,800
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第350回利付国債(10年) 6,000,000 6,098,700
合計 25,000,000 25,206,201
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は 2019年 2月28日 現在です。
【財形給付金ファンド】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 41,518,068 円
Ⅱ 負債総額 3,686 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 41,514,382 円
Ⅳ 発行済口数 12,137,789 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.420 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
該当事項はありません。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に 社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、 社債、株式等の振替に関する法律 に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2019年2月末 現在 資本金 17,363,045,900円
発行可能株式総数 230,000,000株
発行済株式総数 197,012,500株
●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。
(2)会社の意思決定機関( 2019年2月末 現在)
・株主総会
株主総会は、取締役・監査役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な
事項の決定を行ないます。
当社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年3月31日
(事業年度の終了)から3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
・取締役会
取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。
当社の取締役会は10名以内の取締役で構成され、取締役の任期は選任後1年以内に終了する事業年度の
うち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもって、代表取
締役若干名を選定します。
・監査役会
当社の監査役会は5名以内の監査役で構成され、監査役の任期は選任後4年以内に終了する事業年度の
うち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までを任期とします。監査役会は、その決議をもって
常勤の監査役を選定します。
(3)運用の意思決定プロセス( 2019年2月末 現在)
1.投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
2.各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
定します。
3.各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
4.トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
5. 運用状況の評価・分析および運用リスク管理、ならびに 法令など遵守状況のモニタリングについては、
運用部門から独立したリスク管理/コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィー
ドバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行
なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
・委託会社の運用する、 2019年2月末 現在の投資信託などは次の通りです。
純資産額
種 類 ファンド本数
(単位:億円)
投資信託総合計 816 174,711
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株式投資信託 772 148,744
単位型 250 8,575
追加型 522 140,169
公社債投資信託 44 25,966
単位型 30 562
追加型 14 25,404
3【委託会社等の経理状況】
1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、
以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内
閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年
大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成
19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第59期事業年度(平成29年4月1日から平
成30年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第60期中間会計期間(2018年4月1日から
2018年9月30日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けておりま
す。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
第58期 第59期
(平成29年3月31日) (平成30年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 ※3 16,761 ※3 14,024
金銭の信託 ※3 152 -
有価証券 10 19
前払費用 506 551
未収入金 136 73
未収委託者報酬 10,757 15,873
未収収益 ※3 2,799 ※3 3,174
関係会社短期貸付金 962 1,128
立替金 1,240 2,776
繰延税金資産 865 1,014
その他 ※2,3 385 ※2,3 4,179
流動資産合計 34,577 42,814
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 93 ※1 68
190 122
器具備品 ※1 ※1
有形固定資産合計 283 191
無形固定資産
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
138 99
ソフトウエア
無形固定資産合計 138 99
投資その他の資産
投資有価証券 11,783 14,103
関係会社株式 23,203 25,769
関係会社長期貸付金 60 -
長期差入保証金 782 490
長期前払費用 0 0
423 489
繰延税金資産
投資その他の資産合計 36,253 40,854
固定資産合計 36,674 41,144
資産合計 71,252 83,959
(単位:百万円)
第58期 第59期
(平成29年3月31日) (平成30年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 ※3 589 ※3 3,804
未払金 4,043 5,874
未払収益分配金 7 7
未払償還金 91 91
未払手数料 ※3 3,499 ※3 5,124
その他未払金 445 651
未払費用 ※3 4,229 ※3 4,634
未払法人税等 1,808 2,185
未払消費税等 ※4 538 ※4 788
賞与引当金 2,077 2,286
役員賞与引当金 168 198
62 41
その他 ※3
流動負債合計 13,517 19,813
固定負債
退職給付引当金 1,259 1,316
- 318
その他
固定負債合計 1,259 1,634
負債合計 14,777 21,448
純資産の部
株主資本
資本金 17,363 17,363
資本剰余金
5,220 5,220
資本準備金
資本剰余金合計 5,220 5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
34,015 39,959
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 34,015 39,959
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
自己株式 △672 △786
株主資本合計 55,926 61,756
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 282 408
266 346
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 548 754
純資産合計 56,475 62,511
負債純資産合計 71,252 83,959
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
第58期 第59期
(自 平成28年4 月1日 (自 平成29年4 月1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
営業収益
委託者報酬 64,680 70,609
その他営業収益 4,218 5,398
営業収益合計 68,898 76,008
営業費用
支払手数料 28,675 30,448
広告宣伝費 969 973
公告費 2 2
調査費 17,322 18,132
調査費 841 862
委託調査費 16,456 17,241
図書費 24 28
委託計算費 498 520
営業雑経費 656 740
通信費 185 173
印刷費 276 348
協会費 66 68
諸会費 17 24
その他 111 125
営業費用計 48,124 50,817
一般管理費
給料 8,243 9,096
役員報酬 360 507
役員賞与引当金繰入額 168 198
給料・手当 5,576 6,083
賞与 61 20
賞与引当金繰入額 2,077 2,286
交際費 99 99
寄付金 17 16
旅費交通費 412 455
租税公課 375 424
不動産賃借料 889 890
退職給付費用 390 355
退職金 20 24
固定資産減価償却費 192 152
福利費 959 974
2,791 3,175
諸経費
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
一般管理費計 14,394 15,664
営業利益 6,380 9,526
(単位:百万円)
第58期 第59期
(自 平成28年4 月1日 (自 平成29年4 月1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
営業外収益
受取利息 19 26
受取配当金
※1 1,644 ※1 1,120
有価証券償還益 - 1
時効成立分配金・償還金 22 1
為替差益 177 79
36 41
その他
営業外収益合計 1,899 1,272
営業外費用
支払利息 ※1 223 ※1 223
有価証券償還損 7 -
デリバティブ費用 ※1 146 ※1 295
時効成立後支払分配金・償還金 2 0
支払源泉所得税 155 -
長期差入保証金償却額 - 212
73 34
その他
営業外費用合計 608 767
経常利益 7,670 10,030
特別利益
174 199
投資有価証券売却益
特別利益合計 174 199
特別損失
投資有価証券売却損 120 133
固定資産処分損 13 7
役員退職一時金 - 117
損害賠償損失 - 81
特別損失合計 134 340
税引前当期純利益 7,710 9,890
法人税、住民税及び事業税
2,137 3,217
過年度法人税等 ※2 115 -
法人税等調整額 △104 △307
法人税等合計 2,147 2,910
当期純利益 5,562 6,979
(3)【株主資本等変動計算書】
第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株主資本
その他利益
資本金 自己株式
合計
剰余金
資本 資本剰余 利益剰余金
合計
準備金 金合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 29,948 29,948 △502 52,028
当期変動額
剰余金の配当 △1,495 △1,495 △1,495
当期純利益 5,562 5,562 5,562
自己株式の取得 △170 △170
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - 4,067 4,067 △170 3,897
当期末残高 17,363 5,220 5,220 34,015 34,015 △672 55,926
評価・換算差額等
純資産
その他
合計
繰延ヘッジ 評価・換算
有価証券
損益 差額等合計
評価差額金
当期首残高 151 258 410 52,438
当期変動額
剰余金の配当 △1,495
当期純利益 5,562
自己株式の取得 △170
株主資本以外の項目の
130 7 138 138
当期変動額(純額)
当期変動額合計 130 7 138 4,036
当期末残高 282 266 548 56,475
第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金 合計
資本剰余 利益剰余金
資本
準備金 金合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 34,015 34,015 △672 55,926
当期変動額
剰余金の配当 △1,036 △1,036 △1,036
当期純利益 6,979 6,979 6,979
自己株式の取得 △113 △113
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 5,943 5,943 △113 5,830
当期末残高 17,363 5,220 5,220 39,959 39,959 △786 61,756
評価・換算差額等
純資産
その他
合計
有価証券 繰延ヘッジ 評価・換算
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
評価差額
損益 差額等合計
金
当期首残高 282 266 548 56,475
当期変動額
剰余金の配当 △1,036
当期純利益 6,979
自己株式の取得 △113
株主資本以外の項目の
125 80 206 206
当期変動額(純額)
当期変動額合計 125 80 206 6,036
当期末残高 408 346 754 62,511
[注記事項]
(重要な会計方針)
第59期
項目 (自 平成29年4 月1日
至 平成30年3月31日)
1 資産の評価基準及び評価 (1) 有価証券
方法
① 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
② その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法に
より処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの
総平均法による原価法
(2) 金銭の信託
時価法
(3) デリバティブ
時価法
2 固定資産の減価償却の方 (1) 有形固定資産
法
定率法により償却しております。ただし、平成28年4月1日以後に取得し
た建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3年~15年
器具備品 5年~20年
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)につ
いては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっておりま
す。
3 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業
年度の負担額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年
度の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び
年金資産の見込額に基づき、計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間
に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
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② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務
期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発
生の翌事業年度から費用処理しております。
4 ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
(3) ヘッジ方針
ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジし
ております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッ
ジ手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しており
ます。
5 その他財務諸表作成のた 消費税等の会計処理
めの基本となる重要な事 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外
項 消費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
(貸借対照表関係)
第58期 第59期
(平成29年3月31日) (平成30年3月31日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額 ※1 有形固定資産の減価償却累計額
建物 1,222百万円 建物 1,260百万円
器具備品 603百万円 器具備品 612百万円
※2 信託資産 ※2 信託資産
流動資産のその他のうち30百万円は、「直販顧客 流動資産のその他のうち3,030百万円は、「直販顧
分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に 客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社
信託しております。 に信託しております。
㯿ጰꉏ쉏᩹㸰歛︰夰讌익⍓쨰玌ꁐ따潫ℰ渰栰䨰訰朰 㯿ጰꉏ쉏᩹㸰歛︰夰讌익⍓쨰玌ꁐ따潫ℰ渰栰䨰訰朰
ります。 ります。
(流動資産) (流動資産)
現金・預金 3,243百万円 現金・預金 3,189百万円
金銭の信託 152百万円 未収収益 592百万円
未収収益 619百万円 その他 345百万円
その他 20百万円 (流動負債)
(流動負債) 預り金 419百万円
預り金 177百万円 未払手数料 376百万円
未払手数料 144百万円 未払費用 677百万円
未払費用 251百万円
その他 61百万円
※4 消費税等の取扱い ※4 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
「未払消費税等」として表示しております。 「未払消費税等」として表示しております。
※5 保証債務 ※5 保証債務
当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd が 当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd が
ロンドン ウォール リミテッド パートナーシップに ロンドン ウォール リミテッド パートナーシップに
支払うオフィス賃借料等の債務587百万円に対して保 支払うオフィス賃借料等の債務553百万円に対して保
証を行っております。また当社は、Nikko Asset 証を行っております。また当社は、Nikko Asset
Management Americas, Inc. がマディソン タワー Management Americas, Inc.がマディソン タワー ア
アソシエイツ リミテッド パートナーシップに支払 ソシエイツ リミテッド パートナーシップに支払う
うオフィス賃借料等の債務546百万円に対して保証を オフィス賃借料等の債務103百万円に対して保証を
行っております。 行っております。
(損益計算書関係)
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第58期 第59期
(自 平成28年4 月1日 (自 平成29年4 月1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
㯿ᄰTѹ텶歔⬰縰谰昰䐰讕ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰謰舰渰漰 㯿ᄰTѹ텶歔⬰縰谰昰䐰讕ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰謰舰渰漰
次のとおりであります。 次のとおりであります。
受取配当金 1,550百万円 受取配当金 979百万円
デリバティブ収益 347百万円 デリバティブ収益 407百万円
支払利息 58百万円 支払利息 213百万円
㯿ሰ乞瑞湓홟ᔰ殕ꈰ夰譬핎멺䤰溏ﵒꂌ뭵⢊ࡎઘ
です。
(株主資本等変動計算書関係)
第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 197,012,500 - - 197,012,500
2 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 814,100 305,000 - 1,119,100
3 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権
当事業年
の
新株予約権の内訳 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
目的となる
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
株式の種類
平成21年度
普通株式 1,762,200 - 72,600 1,689,600 -
ストックオプション(1)
平成21年度
普通株式 174,900 - - 174,900 -
ストックオプション(2)
平成23年度
普通株式 4,738,800 - 1,848,000 2,890,800 -
ストックオプション(1)
平成28年度
普通株式 - 4,437,000 33,000 4,404,000 -
ストックオプション(1)
合計 6,675,900 4,437,000 1,953,600 9,159,300 -
(注) 1
平成28年度ストックオプション(1)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。
2
当事業年度の減少は、新株予約権の失効によるものであります。
3
平成21年度ストックオプション(1)1,689,600株、平成21年度ストックオプション(2)174,900株及
び平成23年度ストックオプション(1)2,890,800株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が
到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができませ
ん。また、平成28年度ストックオプション(1)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
平成28年5月30日
普通株式 1,495 7.62 平成28年3月31日 平成28年6月22日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
平成29年5月25日
普通株式 利益剰余金 1,036 5.29 平成29年3月31日 平成29年6月22日
取締役会
第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 197,012,500 - - 197,012,500
2 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 1,119,100 182,600 - 1,301,700
3 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権
当事業年
の
新株予約権の内訳 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
目的となる
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
株式の種類
平成21年度
普通株式 1,689,600 - 194,700 1,494,900 -
ストックオプション(1)
平成21年度
普通株式 174,900 - 66,000 108,900 -
ストックオプション(2)
平成23年度
普通株式 2,890,800 - 204,600 2,686,200 -
ストックオプション(1)
平成28年度
普通株式 4,404,000 - 786,000 3,618,000 -
ストックオプション(1)
平成28年度
普通株式 - 4,409,000 532,000 3,877,000 -
ストックオプション(2)
合計 9,159,300 4,409,000 1,783,300 11,785,000 -
(注) 1
平成28年度ストックオプション(2)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。
2
当事業年度の減少は、新株予約権の失効によるものであります。
3
平成21年度ストックオプション(1)1,494,900株、平成21年度ストックオプション(2)108,900株及
び平成23年度ストックオプション(1)2,686,200株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が
到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができませ
ん。また、平成28年度ストックオプション(1)及び平成28年度ストックオプション(2)は、権利行
使期間の初日が到来しておりません。
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
平成29年5月25日
普通株式 1,036 5.29 平成29年3月31日 平成29年6月22日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
平成30年5月31日
普通株式 利益剰余金 1,640 8.38 平成30年3月31日 平成30年6月23日
取締役会
(リース取引関係)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第58期 第59期
(自 平成28年4 月1日 (自 平成29年4 月1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料 解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 865百万円 1年内 866百万円
1年超 1,787百万円 1年超 923百万円
合計 2,653百万円 合計 1,790百万円
(金融商品関係)
第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されており、また一部外貨建て預金を保有しているため為替変動リスクにも晒されてお
ります。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行
の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理している
ため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒される
ことは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営
業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託
へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価
格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部につい
ては為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジしております。なお、為替変
動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しております。デリバティブ取引は、
取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段と
ヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針「4 ヘッジ
会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日でありま
す。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
外貨建ての関係会社短期借入金に関しましては、為替変動リスクに晒されておりますが、為替予約によ
りリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、
モ ニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての関係会社短期借入金に関しては、為替変動リスク
を回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
2 金融商品の時価等に関する事項
平成29年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につい
ては、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には
含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1) 現金・預金
16,761 16,761 -
(2) 未収委託者報酬
10,757 10,757 -
(3) 未収収益
2,799 2,799 -
(4) 関係会社短期貸付金
962 962 -
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 11,777 11,777 -
(6) 未払金
(4,043) (4,043) -
(7) 未払費用
(4,229) (4,229) -
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの
35 35 -
ヘッジ会計が適用されているもの
(1) (1) -
デリバティブ取引計 34 34 -
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、(3) 未収収益並びに(4) 関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(8) デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののう
ち75百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、39百万円は流動負債のその他に含まれてお
ります。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち20百万円は貸借対照表上流動資産のその他
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
に含まれ、22百万円は流動負債のその他に含まれております。
2 非上場株式等(貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フロー
を見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)有価証券及
び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
3 子会社株式(貸借対照表計上額20,310百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万
円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
4 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金・預金 16,761 - - -
未収委託者報酬 10,757 - - -
未収収益 2,799 - - -
有価証券及び投資有価証券
投資信託 10 616 907 735
合計 30,328 616 907 735
第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日でありま
す。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
も晒されております。
外貨建ての関係会社短期借入金に関しましては、為替変動リスクに晒されておりますが、為替予約によ
りリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての関係会社短期借入金に関しては、為替変動リスク
を回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
2 金融商品の時価等に関する事項
平成30年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につい
ては、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には
含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1) 現金・預金
14,024 14,024 -
(2) 未収委託者報酬
15,873 15,873 -
(3) 未収収益
3,174 3,174 -
(4) 関係会社短期貸付金
1,128 1,128 -
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 14,106 14,106 -
(6) 未払金
(5,874) (5,874) -
(7) 未払費用
(4,634) (4,634) -
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(14) (14) -
ヘッジ会計が適用されているもの
336 336 -
デリバティブ取引計 321 321 -
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、(3) 未収収益並びに(4)関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
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ております。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(8) デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののう
ち8百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、23百万円は流動負債のその他に含まれてお
ります。また、ヘッジ会計が適用されているものは貸借対照表上流動資産のその他に含まれており
ます。
2 非上場株式等(貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フロー
を見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)有価証券及
び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
3 子会社株式(貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万
円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
4 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金・預金 14,024 - - -
未収委託者報酬 15,873 - - -
未収収益 3,174 - - -
有価証券及び投資有価証券
投資信託 19 616 1,743 545
合計 33,090 616 1,743 545
(有価証券関係)
第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1 子会社株式及び関連会社株式
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 20,310
関連会社株式 2,892
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
2 その他有価証券
(単位:百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 6,299 5,590 708
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が取得原価を超え
小計 6,299 5,590 708
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 5,478 5,780 △302
が取得原価を超え
小計 5,478 5,780 △302
ないもの
合計 11,777 11,370 406
(注) 1
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
せん。
2
非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位:百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 3,198 174 120
合計 3,198 174 120
第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1 子会社株式及び関連会社株式
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 22,876
関連会社株式 2,892
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
2 その他有価証券
(単位:百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 8,544 7,535 1,008
が取得原価を超え
小計 8,544 7,535 1,008
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 5,561 5,982 △420
が取得原価を超え
小計 5,561 5,982 △420
ないもの
合計 14,106 13,518 588
(注) 1
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
せん。
2
非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3 当事業年度中に売却したその他有価証券
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(単位:百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 2,792 199 133
合計 2,792 199 133
(デリバティブ取引関係)
第58期(平成29年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引 売建 1,729 - 35 35
買建 - - - -
合計 1,729 - 35 35
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
2
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 主なヘッジ 契約額等 時価
うち1年超
会計の方法 の種類等 対象 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,993 - 11
原則的 豪ドル 投資 77 - △2
処理方法 シンガポールドル 有価証券 1,639 - △20
香港ドル 205 - 2
人民元 1,946 - 6
ユーロ 57 - 0
合計 6,920 - △1
(注) 1
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
第59期(平成30年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
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市場取引 売建 2,422 - △14 △14
買建 - - - -
合計 2,422 - △14 △14
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
2
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 主なヘッジ 契約額等 時価
うち1年超
会計の方法 の種類等 対象 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 4,447 - 196
原則的 豪ドル 投資 109 - 10
処理方法 シンガポールドル 有価証券 1,783 - 65
香港ドル 541 - 25
人民元 2,156 - 32
ユーロ 154 - 6
合計 9,192 - 336
(注) 1
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(持分法損益等)
第58期 第59期
(自 平成28年4 月1日 (自 平成29年4 月1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
(単位:百万円) (単位:百万円)
(1) 関連会社に対する投資の金額 3,030 (1) 関連会社に対する投資の金額 3,008
(2) 持分法を適用した場合の投資の金額 9,455 (2) 持分法を適用した場合の投資の金額 10,409
(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 2,092 (3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,827
(退職給付関係)
第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
2 確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(百万円)
退職給付債務の期首残高 1,299
勤務費用 150
利息費用 2
数理計算上の差異の発生額 △190
退職給付の支払額 △72
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退職給付債務の期末残高 1,190
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,190
未積立退職給付債務 1,190
未認識数理計算上の差異 69
貸借対照表に計上された負債の額 1,259
退職給付引当金 1,259
貸借対照表に計上された負債の額 1,259
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 150
利息費用 2
数理計算上の差異の費用処理額 23
確定給付制度に係る退職給付費用 177
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.2%
3 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、213百万円でありました。
第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
2 確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(百万円)
退職給付債務の期首残高 1,190
勤務費用 130
利息費用 2
数理計算上の差異の発生額 66
退職給付の支払額 △76
退職給付債務の期末残高 1,313
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,313
未積立退職給付債務 1,313
未認識数理計算上の差異 2
貸借対照表に計上された負債の額 1,316
退職給付引当金 1,316
貸借対照表に計上された負債の額 1,316
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(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 130
利息費用 2
数理計算上の差異の費用処理額 △0
確定給付制度に係る退職給付費用 132
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.2%
3 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、222百万円でありました。
(ストックオプション等関係)
第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
平成21年度ストックオプション(1) 平成21年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 271名 48名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストック
普通株式 19,724,100株 普通株式 1,702,800株
オプションの付与数 (注)
付与日 平成22年2月8日 平成22年8月20日
平成24年1月22日(以下「権利行使
可能初日」といいます。)、当該権
利行使可能初日から1年経過した日
の翌日、及び当該権利行使可能初日
から2年経過した日の翌日まで原則
権利確定条件 として従業員等の地位にあることを 同左
要し、それぞれ保有する新株予約権
の2分の1、4分の1、4分の1ず
つ権利確定する。ただし、本新株予
約権の行使時において、当社が株式
公開していることを要する。
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間 同左
2年を経過した日まで
平成24年1月22日から
権利行使期間 同左
平成32年1月21日まで
平成23年度ストックオプション(1) 平成28年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストック
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
オプションの付与数 (注)
付与日 平成23年10月7日 平成28年7月15日
平成25年10月7日(以下「権利行使 平成30年7月15日(以下「権利行使可
可能初日」といいます。)、当該権 能初日」といいます。)、当該権利行
利行使可能初日から1年経過した日 使可能初日から1年経過した日の翌
の翌日、及び当該権利行使可能初日 日、及び当該権利行使可能初日から2
から2年経過した日の翌日まで原則 年経過した日の翌日まで原則として従
権利確定条件 として従業員等の地位にあることを 業員等の地位にあることを要し、それ
要し、それぞれ保有する新株予約権 ぞれ保有する新株予約権の3分の1、
の2分の1、4分の1、4分の1ず 3分の1、3分の1ずつ権利確定す
つ権利確定する。ただし、本新株予 る。ただし、本新株予約権の行使時に
約権の行使時において、当社が株式 おいて、当社が株式公開していること
公開していることを要する。 を要する。
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付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から2
対象勤務期間
2年を経過した日まで 年を経過した日まで
平成25年10月7日から 平成30年7月15日から
権利行使期間
平成33年10月6日まで 平成38年7月31日まで
(注) 株式数に換算して記載しております 。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション(新株予約権)の数
平成21年度ストックオプション(1) 平成21年度ストックオプション(2)
付与日 平成22年2月8日 平成22年8月20日
権利確定前(株)
期首 1,762,200 174,900
付与 0 0
失効 72,600 0
権利確定 0 0
権利未確定残 1,689,600 174,900
権利確定後(株)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
平成23年度ストックオプション(1) 平成28年度ストックオプション(1)
付与日 平成23年10月7日 平成28年7月15日
権利確定前(株)
期首 4,738,800 -
付与 0 4,437,000
失効 1,848,000 33,000
権利確定 0 0
権利未確定残 2,890,800 4,404,000
権利確定後(株)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
(注) 株式数に換算して記載しております 。
② 単価情報
平成21年度ストックオプション(1) 平成21年度ストックオプション(2)
付与日 平成22年2月8日 平成22年8月20日
権利行使価格(円) 625 625
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
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平成23年度ストックオプション(1) 平成28年度ストックオプション(1)
付与日 平成23年10月7日 平成28年7月15日
権利行使価格(円) 737 (注)3
558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
(注) 1
公正な評価単価に代え、本源的価値(取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額)の見
積りによっております。
2
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 - 百万円
3
株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株
式の分割又は併合の内容を適切に反映するよう調整される。)を上回る金額に定められた場合に
は、株式公開日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
平成21年度ストックオプション(1) 平成21年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 271名 48名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストック
普通株式 19,724,100株 普通株式 1,702,800株
オプションの付与数 (注)
付与日 平成22年2月8日 平成22年8月20日
平成24年1月22日(以下「権利行使可
能初日」といいます。)、当該権利行
使可能初日から1年経過した日の翌
日、及び当該権利行使可能初日から2
年経過した日の翌日まで原則として従
権利確定条件 業員等の地位にあることを要し、それ 同左
ぞれ保有する新株予約権の2分の1、
4分の1、4分の1ずつ権利確定す
る。ただし、本新株予約権の行使時に
おいて、当社が株式公開していること
を要する。
付与日から、権利行使可能初日から2
対象勤務期間 同左
年を経過した日まで
平成24年1月22日から
権利行使期間 同左
平成32年1月21日まで
平成23年度ストックオプション(1) 平成28年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストック
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
オプションの付与数 (注)
付与日 平成23年10月7日 平成28年7月15日
平成25年10月7日(以下「権利行使可 平成30年7月15日(以下「権利行使可
能初日」といいます。)、当該権利行 能初日」といいます。)、当該権利行
使可能初日から1年経過した日の翌 使可能初日から1年経過した日の翌
日、及び当該権利行使可能初日から2 日、及び当該権利行使可能初日から2
年経過した日の翌日まで原則として従 年経過した日の翌日まで原則として従
権利確定条件 業員等の地位にあることを要し、それ 業員等の地位にあることを要し、それ
ぞれ保有する新株予約権の2分の1、 ぞれ保有する新株予約権の3分の1、
4分の1、4分の1ずつ権利確定す 3分の1、3分の1ずつ権利確定す
る。ただし、本新株予約権の行使時に る。ただし、本新株予約権の行使時に
おいて、当社が株式公開していること おいて、当社が株式公開していること
を要する。 を要する。
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付与日から、権利行使可能初日から2 付与日から、権利行使可能初日から2
対象勤務期間
年を経過した日まで 年を経過した日まで
平成25年10月7日から 平成30年7月15日から
権利行使期間
平成33年10月6日まで 平成38年7月31日まで
平成28年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名
取締役・従業員
株式の種類別のストック
普通株式 4,409,000株
オプションの付与数 (注)
付与日 平成29年4月27日
平成31年4月27日(以下「権利行使可
能初日」といいます。)、当該権利行
使可能初日から1年経過した日の翌
日、及び当該権利行使可能初日から2
年経過した日の翌日まで原則として従
権利確定条件 業員等の地位にあることを要し、それ
ぞれ保有する新株予約権の3分の1、
3分の1、3分の1ずつ権利確定す
る。ただし、本新株予約権の行使時に
おいて、当社が株式公開していること
を要する。
付与日から、権利行使可能初日から2
対象勤務期間
年を経過した日まで
平成31年4月27日から
権利行使期間
平成39年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております 。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション(新株予約権)の数
平成21年度ストックオプション(1) 平成21年度ストックオプション(2)
付与日 平成22年2月8日 平成22年8月20日
権利確定前(株)
期首 1,689,600 174,900
付与 0 0
失効 194,700 66,000
権利確定 0 0
権利未確定残 1,494,900 108,900
権利確定後(株)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
平成23年度ストックオプション(1) 平成28年度ストックオプション(1)
付与日 平成23年10月7日 平成28年7月15日
権利確定前(株)
期首 2,890,800 4,404,000
付与 0 0
失効 204,600 786,000
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権利確定 0 0
権利未確定残 2,686,200 3,618,000
権利確定後(株)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
平成28年度ストックオプション(2)
付与日 平成29年4月27日
権利確定前(株)
期首 -
付与 4,409,000
失効 532,000
権利確定 0
権利未確定残 3,877,000
権利確定後(株)
期首 -
権利確定 -
権利行使 -
失効 -
権利未行使残 -
(注) 株式数に換算して記載しております 。
② 単価情報
平成21年度ストックオプション(1) 平成21年度ストックオプション(2)
付与日 平成22年2月8日 平成22年8月20日
権利行使価格(円) 625 625
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
平成23年度ストックオプション(1) 平成28年度ストックオプション(1)
付与日 平成23年10月7日 平成28年7月15日
権利行使価格(円)
737(注)3 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
平成28年度ストックオプション(2)
付与日 平成29年4月27日
権利行使価格(円)
553
付与日における公正な評価単価
0
(円) (注)1
(注) 1
公正な評価単価に代え、本源的価値(取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額)の
見積りによっております。
2
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 1,149百万円
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3
株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該
株式の分割又は併合の内容を適切に反映するように調整される。)を上回る金額に定められた
場合には、株式公開日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
(税効果会計関係)
第58期 第59期
(平成29年3月31日) (平成30年3月31日)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 の内訳
(単位:百万円) (単位:百万円)
繰延税金資産(流動) 繰延税金資産(流動)
賞与引当金 641 賞与引当金 700
224 314
その他 その他
小計 小計
865 1,014
繰延税金資産(固定) 繰延税金資産(固定)
投資有価証券評価損 96 投資有価証券評価損 96
関係会社株式評価損 1,430 関係会社株式評価損 1,430
退職給付引当金 385 退職給付引当金 402
固定資産減価償却費 119 固定資産減価償却費 111
その他 63 その他 211
小計 2,095 小計 2,253
繰延税金資産小計 2,961 繰延税金資産小計 3,268
△1,430 △1,430
評価性引当金 評価性引当金
繰延税金資産合計 1,530 繰延税金資産合計 1,838
繰延税金負債(流動) 繰延税金負債(流動)
0 -
その他有価証券評価差額金 その他有価証券評価差額金
小計 0 小計 -
繰延税金負債(固定) 繰延税金負債(固定)
その他有価証券評価差額金 123 その他有価証券評価差額金 180
繰延ヘッジ利益 117 繰延ヘッジ利益 152
小計 241 小計 333
繰延税金負債合計 242 繰延税金負債合計 333
繰延税金資産の純額 1,288 繰延税金資産の純額 1,504
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原 率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳 因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
法定実効税率 30.9%
率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であ
(調整)
るため注記を省略しております。
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.6%
受取配当金等永久に益金に算入されない
△5.3%
項目
過年度法人税等 1.5%
0.2%
海外子会社の留保利益の影響額等
税効果会計適用後の法人税等の負担率
27.9%
(関連当事者情報)
第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
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重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 事業
所在 資本金又 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は の 取引の内容 科目
地 は出資金 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 内容
割合(%) 関係
資金の貸付
65
(シンガ 関係会社
385
(SGD
ポールドル 短期貸付
(SGD
800 千)
貨建) 金
4,800千)
(注2)
(注1)
貸付金利息
(シンガ
13
8
ポールドル 未収収益
(SGD
(SGD
貨建)
177 千)
105千)
資金の
(注1)
貸付
Nikko Asset
シンガ アセット
Management 直接
312,000
資金の貸付 関係会社
子会社 ポール マネジメ
△4,422
(SGD 千)
Internatio
100.00
(円貨建) 短期貸付
577
国 ント業
(注4)
nal Limited
(注3) 金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
3 3
(注3)
増資の
1,501
- 引受 -
(SGD
-
(注5)
20,000 千)
△5,549
資金の借入
関係会社
(USD
(米ドル貨
短期借入
△50,000
-
Nikko
建)
金
Asset 千)
181,542
アメリ アセット
(注7)
間接 資金の
(注8)
(USD 千)
子会社 Management カ マネジメ
借入
100.00
合衆国 ント業
(注6)
Americas, 借入金利息
48
Inc.
(米ドル貨
未払費用
(USD
-
建)
453 千)
(注7)
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
1
融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
2
資金の貸付に係る取引金額65百万円(SGD800千)の内訳は、貸付505百万円(SGD6,600千)及び返
済439百万円(SGD5,800千)であります。
3
融資枠5,000百万円、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
4
資金の貸付に係る取引金額△4,422百万円の内訳は、貸付577百万円及び返済5,000百万円でありま
す。
5
Nikko Asset Management International Limitedの行った20,000,000株の新株発行増資を、1株
につき1シンガポールドルで当社が引受けたものであります。
6
Nikko Asset Management Americas, Inc.の「資本金」は、資本金と資本剰余金の合計額を記載し
ております。
7
融資枠USD50,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
8
資金の借入に係る取引金額△5,549百万円(USD△50,000千)は、返済であります。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
三井住友信託銀行株式会社(非上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は
以下のとおりであります。なお、下記数値は平成28年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為
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替相場で円貨に換算したものであります。
資産合計 25,221百万円
負債合計 5,428百万円
純資産合計 19,792百万円
営業収益 18,250百万円
税引前当期純利益 6,809百万円
当期純利益 4,680百万円
第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 事業
所在 資本金又 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は の 取引の内容 科目
地 は出資金 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 内容
割合(%) 関係
資金の貸付
159
関係会社
550
(シンガポー
(SGD
短期貸付
(SGD
ルドル貨建)
2,000千)
金
6,800千)
(注1)
(注2)
貸付金利息
13 8
(シンガポー
未収収益
(SGD (SGD
ルドル貨建)
162千) 110千)
資金の
(注1)
貸付
Nikko Asset
シンガ アセット
資金の貸付 関係会社
Management
直接
342,369
子会社 ポール マネジメ
(円貨建) 短期貸付
- 577
(SGD 千)
Internatio
100.00
国 ント業
(注3) 金
nal Limited
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
12 3
(注3)
2,466
増資の引受
- -
(SGD -
(注4)
30,369千)
金融商品
日本インス
取引業者
ティテュー 100
直接
増資の引受
として登
(百万円)
子会社 ショナル証 日本 - -
100 -
録を受け
(注5)
100.00
券設立準備
るための
株式会社
準備会社
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
1
融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
2
資金の貸付に係る取引金額159百万円(SGD2,000千)の内訳は、貸付159百万円(SGD2,000千)で
あります。
3
融資枠5,000百万円、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
4
Nikko Asset Management International Limitedの行った30,369,000株の新株発行増資を、1株
につき1シンガポールドルで当社が引受けたものであります。
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5
日本インスティテューショナル証券設立準備株式会社の行った2,000株の新株発行を、1株につき
50千円で当社が引受けたものであります。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
三井住友信託銀行株式会社(非上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は
以下のとおりであります。なお、下記数値は平成29年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為
替相場で円貨に換算したものであります。
資産合計 27,012百万円
負債合計 5,141百万円
純資産合計 21,871百万円
営業収益 15,830百万円
税引前当期純利益 5,266百万円
当期純利益 3,594百万円
(セグメント情報等)
セグメント情報
第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
関連情報
第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
2 地域ごとの情報
(1)営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
す。
(2)有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
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当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
2 地域ごとの情報
(1)営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
す。
(2)有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
該当事項はありません。
第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
該当事項はありません。
第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
該当事項はありません。
第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第58期 第59期
項目 (自 平成28年4 月1日 (自 平成29年4 月1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
1株当たり純資産額 288円29銭 319円40銭
1株当たり当期純利益金額 28円38銭 35円64銭
(注) 1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社株式
が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないため記載
しておりません。
2 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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第58期 第59期
項目 (自 平成28年4 月1日 (自 平成29年4 月1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
当期純利益(百万円) 5,562 6,979
普通株主に帰属しない金額(百万円) - -
普通株式に係る当期純利益(百万円) 5,562 6,979
普通株式の期中平均株式数(千株) 196,009 195,794
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株 平成21年度ストックオプショ 平成21年度ストックオプショ
当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜 ン(1) 1,689,600株、平成21 ン(1) 1,494,900株、平成21
在株式の概要 年度ストックオプション 年度ストックオプション
(2) 174,900株、平成23年度 (2) 108,900株、平成23年度
ストックオプション(1) ストックオプション(1)
2,890,800株、平成28年度ス 2,686,200株、平成28年度ス
トックオプション(1) トックオプション(1)
4,404,000株 3,618,000株、平成28年度ス
トックオプション(2)
3,877,000株
3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第58期 第59期
項目
(平成29年3月31日) (平成30年3月31日)
純資産の部の合計額(百万円) 56,475 62,511
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) - -
普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 56,475 62,511
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の
195,893 195,711
普通株式の数(千株)
(重要な後発事象)
新株予約権(ストックオプション)の付与
当社は平成30年3月15日付の臨時株主総会及び平成30年3月20日開催の取締役会の決議に基づき、平
成30年4月27日にストックオプションとして新株予約権を当社、当社子会社の取締役及び従業員36名に
付与いたしました。
① 新株予約権の数 4,422個
② 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 当社普通株式 4,422,000株
③ 新株予約権の発行価額 無償
④ 新株予約権の行使時の払込金額 1株当たり金694円
⑤ 新株予約権の行使期間 平成32年4月27日から平成40年4月30日まで
中間財務諸表等
(1)中間貸借対照表
(単位:百万円)
第60期中間会計期間
(2018年9月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金 24,039
有価証券 19
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未収委託者報酬 14,192
未収収益 920
関係会社短期貸付金 743
その他 ※2 2,462
流動資産合計 42,379
固定資産
有形固定資産 ※1 160
無形固定資産 96
投資その他の資産
投資有価証券 11,639
関係会社株式 25,769
長期差入保証金 463
繰延税金資産 1,450
0
長期前払費用
投資その他の資産合計 39,324
固定資産合計 39,580
資産合計 81,960
(単位:百万円)
第60期中間会計期間
(2018年9月30日)
負債の部
流動負債
未払金 6,326
未払費用 3,919
未払法人税等 1,899
未払消費税等 ※3 627
賞与引当金 1,452
役員賞与引当金 60
548
その他
流動負債合計 14,835
固定負債
退職給付引当金 1,355
450
その他
固定負債合計 1,805
負債合計 16,640
純資産の部
株主資本
資本金 17,363
資本剰余金
5,220
資本準備金
資本剰余金合計 5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
42,692
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 42,692
自己株式 △833
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株主資本合計 64,442
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 729
147
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 876
純資産合計 65,319
負債純資産合計 81,960
(2)中間損益計算書
(単位:百万円)
第60期中間会計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年9月30日)
営業収益
委託者報酬 40,168
1,608
その他営業収益
営業収益合計 41,776
※1 36,000
営業費用及び一般管理費
営業利益
5,776
営業外収益 ※2 842
※3 441
営業外費用
経常利益
6,177
特別利益 ※4 98
特別損失 ※5 144
税引前中間純利益
6,131
※6 1,758
法人税等
中間純利益 4,373
(3)中間株主資本等変動計算書
第60期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金 合計
資本剰余金 利益剰余金
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 39,959 39,959 △786 61,756
当中間期変動額
剰余金の配当 △1,640 △1,640 △1,640
中間純利益 4,373 4,373 4,373
自己株式の取得 △47 △47
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 2,733 2,733 △47 2,685
当中間期末残高 17,363 5,220 5,220 42,692 42,692 △833 64,442
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評価・換算差額等
純資産合計
その他
繰延ヘッジ 評価・換算
有価証券
損益 差額等合計
評価差額金
当期首残高 408 346 754 62,511
当中間期変動額
剰余金の配当 △1,640
中間純利益 4,373
自己株式の取得 △47
株主資本以外の項目の
321 △198 122 122
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 321 △198 122 2,808
当中間期末残高 729 147 876 65,319
注記事項
(重要な会計方針)
第60期中間会計期間
項目 (自 2018年4月1日
至 2018年9月30日)
1 資産の評価基準及び評価方法 (1) 有価証券
①子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
②その他有価証券
時価のあるもの
中間決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全
部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算
定)
時価のないもの
総平均法による原価法
(2) デリバティブ
時価法
2 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法により償却しております。ただし、2016年4月1日以降
に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。なお、ソフトウエア(自社利
用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定
額法によっております。
3 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づ
き当中間会計期間負担額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき
当中間会計期間負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給
付債務及び年金資産の見込額に基づき当中間会計期間末において
発生していると認められる額を計上しております。
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① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期
間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準に
よっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平
均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按
分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
す。
4 ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券でありま
す。
(3) ヘッジ方針
ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスク
をヘッジしております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動
によるヘッジ手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し
有効性を評価しております。
5 その他中間財務諸表作成のための基 (1)消費税等の会計処理
本となる重要な事項 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、
控除対象外消費税等は、当中間会計期間の費用として処理してお
ります。
(2)税金費用の計算方法
税金費用については、当中間会計期間を含む事業年度の税引前
当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積
り、税引前中間純利益に、当該見積実効税率を乗じて計算してお
ります。
(表示方法の変更)
第60期中間会計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年9月30日)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当中間会計
期間の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
に表示する方法に変更しております。
(中間貸借対照表関係)
第60期中間会計期間
(2018年9月30日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
1,899百万円
※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村
信託銀行株式会社に信託しております。
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※3 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示して
おります。
※4 保証債務
当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd がロンドン ウォール リミテッド
パートナーシップに支払うオフィス賃借料等の債務516百万円に対して保証を行っ
ております。また当社は、Nikko Asset Management Americas, Inc. がマディソ
ン タワー アソシエイツ リミテッド パートナーシップに支払うオフィス賃借料
等の債務36百万円に対して保証を行っております。
(中間損益計算書関係)
第60期中間会計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年9月30日)
※1 減価償却実施額
有形固定資産 34百万円
無形固定資産 19百万円
※2 営業外収益のうち主要なもの
受取利息 13百万円
受取配当金 824百万円
※3 営業外費用のうち主要なもの
支払利息 181百万円
デリバティブ費用 165百万円
※4 特別利益のうち主要なもの
投資有価証券売却益 98百万円
※5 特別損失のうち主要なもの
投資有価証券売却損 144百万円
㯿ᘰNⶕ鍏ࡧᾕ錰欰䨰儰譺ຑ톌뭵⠰欰搰䴰縰地昰漰ż⅏뽬픰欰蠰誊ࡻ霰地昰䐰謰
め、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。
(中間株主資本等変動計算書関係)
第60期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式(株) 197,012,500 - - 197,012,500
2 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式(株) 1,301,700 64,000 - 1,365,700
(注) 自己株式の増加は、自己株式の取得であります。
3 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の 当中間会計
当中間 当中間
新株予約権の内訳 目的となる 期間末残高
当事業 当中間
会計期間 会計期間
株式の種類 (百万円)
年度期首 会計期間末
増加 減少
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2009年度
普通株式 1,494,900 - 108,900 1,386,000 -
ストックオプション(1)
2009年度
普通株式 108,900 - - 108,900 -
ストックオプション(2)
2011年度
普通株式 2,686,200 - 287,100 2,399,100 -
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 3,618,000 - - 3,618,000 -
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 3,877,000 - - 3,877,000 -
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 - 4,422,000 - 4,422,000 -
ストックオプション(1)
合計 11,785,000 4,422,000 396,000 15,811,000
(注)1 2017年度ストックオプション(1)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。
2 2009年度ストックオプション(1)及び2011年度ストックオプション(1)の減少は、新株予約権の失効に
よるものであります。
3 2009年度ストックオプション(1)1,386,000株、2009年度ストックオプション(2)108,900株及び2011年
度ストックオプション(1)2,399,100株は、当中間会計期間末現在、権利行使期間の初日が到来してお
りますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年
度ストックオプション(1)、2016年度ストックオプション(2)及び2017年度ストックオプション(1)は
権利行使期間の初日が到来しておりません。
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2018年5月31日
普通株式 1,640 8.38 2018年3月31日 2018年6月23日
取締役会
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの
該当事項はありません。
(リース取引関係)
第60期中間会計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年9月30日)
オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 866百万円
1年超 7,125百万円
合計 7,991百万円
(金融商品関係)
第60期中間会計期間(2018年9月30日)
1 金融商品の時価等に関する事項
2018年9月30日(当中間決算日)における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含
めておりません。
(単位:百万円)
中間貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1) 現金・預金
24,039 24,039 -
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(2) 未収委託者報酬
14,192 14,192 -
(3) 未収収益
920 920 -
(4) 関係会社短期貸付金
743 743 -
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 11,642 11,642 -
(6) 未払金
(6,326) (6,326) -
(7) 未払費用
(3,919) (3,919) -
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(190) (190) -
ヘッジ会計が適用されているもの
29 29 -
デリバティブ取引計 (160) (160) -
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、(3) 未収収益並びに(4) 関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(8) デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないものは、
貸借対照表上流動負債のその他に含まれております。またヘッジ会計が適用されているもののう
ち37百万円は、貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、8百万円は、流動負債のその他に含まれ
ております。
2 非上場株式等(中間貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ
ローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証
券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
3 子会社株式(中間貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額
2,892百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価
を把握することが極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
(有価証券関係)
第60期中間会計期間(2018年9月30日)
1 子会社株式及び関連会社株式
(単位:百万円)
中間貸借対照表計上額
子会社株式 22,876
関連会社株式 2,892
(注) 子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
2 その他有価証券
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(単位:百万円)
種類 中間貸借対照表計上額 取得原価 差額
中間貸借対照表計上額が 投資信託 8,029 6,865 1,163
取得原価を超えるもの
小計 8,029 6,865 1,163
中間貸借対照表計上額が 投資信託 3,612 3,725 △113
取得原価を超えないもの
小計 3,612 3,725 △113
合計 11,642 10,591 1,050
(注)1 減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要
と認められた額について減損処理を行っております。当中間会計期間については、該当ございませ
ん。
2 非上場株式等(中間貸借対照表計上額16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上
表の「その他有価証券」には含めておりません。
(デリバティブ取引関係)
第60期中間会計期間(2018年9月30日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建 2,572 - △190 △190
合計 2,572 - △190 △190
(注)1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
2 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
ヘッジ 契約額等の
デリバティブ取引の 主なヘッジ 契約額等 時価
会計の うち1年超
種類等 対象 (百万円) (百万円)
方法 (百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,752 - 2
原則的 豪ドル 62 - 1
投資有価証券
処理方法 シンガポールドル 955 - 5
ユーロ 79 - △0
香港ドル 586 - △7
人民元 2,020 - 28
合計 6,456 - 29
(注)1 時価の算定方法
取引先金融機関から提示 された 価格等に基づき算定しております。
(持分法損益等)
第60期中間会計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年9月30日)
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関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
(1)関連会社に対する投資の金額 3,011百万円
(2)持分法を適用した場合の投資の金額 9,743百万円
(3)持分法を適用した場合の投資利益の金額 848百万円
(ストックオプション等関係)
第60期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
当中間会計期間において、ストックオプションを付与しておりますが、当該ストックオプションの付
与による影響が当社の財政状態、経営成績等にとって重要でないと認められるため注記を省略しており
ます。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第60期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
[関連情報]
第60期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
1 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
2 地域ごとの情報
(1)営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
す。
(2)有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第60期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第60期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第60期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
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第60期中間会計期間
項目 (自 2018年4月1日
至 2018年9月30日)
1株当たり純資産額 333円86銭
1株当たり中間純利益金額 22円34銭
(注) 1 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、新株予約権等の残高はありますが、当社株
式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないため記載
しておりません。
2 1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第60期中間会計期間
項目 (自 2018年4月1日
至 2018年9月30日)
中間純利益(百万円) 4,373
普通株主に帰属しない金額(百万円) -
普通株式に係る中間純利益(百万円) 4,373
普通株式の期中平均株式数(千株) 195,706
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当 2009年度ストックオプション(1)1,386,000株、
たり中間純利益金額の算定に含まれなかった潜在株 2009年度ストックオプション(2)108,900株、
式の概要 2011年度ストックオプション(1)2,399,100株、
2016年度ストックオプション(1)3,618,000株、
2016年度ストックオプション(2)3,877,000株、
2017年度ストックオプション(1)4,422,000株
3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第60期中間会計期間
項目
(2018年9月30日)
中間貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) 65,319
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) -
普通株式に係る中間会計期間末の
65,319
純資産額(百万円)
1株当たり純資産額の算定に用いられた
195,647
中間会計期間末の普通株式の数(千株)
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
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該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2018年9月末 現在)
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
みずほ信託銀行株式会社 247,369百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
<再信託受託会社の概要>
名称 :資産管理サービス信託銀行株式会社
資本金の額 :50,000百万円( 2018年9月末 現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受
託者(資産管理サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産のすべてを
再信託受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2018年9月末 現在)
金融商品取引法に定める第
SMBC日興証券株式会社 10,000百万円 一種金融商品取引業を営ん
でいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約および償還金の取扱い などを行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2018年 5月18日 有価証券届出書
2018年 5月18日 有価証券報告書
2018年11月19日 有価証券届出書の訂正届出書
2018年11月19日 半期報告書
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
平成30年6月15日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 羽 太 典 明
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」
に掲げられている日興アセットマネジメント株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第59期事業年
度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記につ
いて監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興
アセットマネジメント株式会社の平成30年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を
すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
平成31年3月27日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 鶴 田 光 夫
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 辻 村 和 之
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている財形給付金ファンドの平成30年2月20日から平成31年2月19日までの計算期間の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、 財形給付金ファンドの平成31年2月19日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況
をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2018年12月5日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 羽 太 典 明
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」
に掲げられている日興アセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の
中間会計期間(2018年4月1日から2018年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益
計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、日興アセットマネジメント株式会社の2018年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期
間(2018年4月1日から2018年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途
保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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