シュローダー日本ファンド(野村SMA向け) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第13期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月27日-平成31年2月25日) |
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提出者 | シュローダー日本ファンド(野村SMA向け) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年5月17日 提出
【計算期間】 第13期(自 2018年2月27日至 2019年2月25日)
【ファンド名】 シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)
【発行者名】 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 柏木 茂介
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
【事務連絡者氏名】 楠本 靖三
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
【電話番号】 03-5293-1500
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
SMA取引口座の運用商品として、主としてわが国の株式に投資し、信託財産の成長を目的として、積
極的な運用を行います。
・SMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)にかかる契約に基づいてSMA取引口座の資金
を運用する専用ファンドです。
② ファンドの基本的性格
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
当ファンドは、ファミリーファンドです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産
(その他資産(投資信託証券(株式 一般)))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産
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(株式)とが異なります。
<商品分類の定義>
1.単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信:当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
う。
(2)追加型投信: 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
ドをいう。
2.投資対象地域による区分
(1)国内:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(2)海外:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(3)内外:目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
3.投資対象資産による区分
(1)株式:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(2)債券:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(3)不動産投信(リート):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合:目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF:投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
<補足として使用する商品分類>
(1)インデックス型:目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
いう。
(2)特殊型:目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
きで付記できるものとする。
<属性区分の定義>
1.投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般:次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株:目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株:目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般:次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債:目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債:目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
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④その他債券: 目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
をいう。
⑤格付等クレジットによる属性:目論見書又は投資信託約款において、上記 ① から ④ の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記 ① から ④ に掲げる区分に加え「高格付債」
「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産
組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
を列挙するものとする。
2.決算頻度による属性区分
①年1回:目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回:目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回:目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月):目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月):目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
⑥日々:目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他:上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいう。
③北米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
④欧州:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
⑤アジア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
⑦中南米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
⑧アフリカ:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
載があるものをいう。
⑨中近東(中東):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
⑩エマージング:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.投資形態による属性区分
①ファミリーファンド:目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ:「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
5.為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり:目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
記載があるものをいう。
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②為替ヘッジなし:目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数:前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7.特殊型
①ブル・ベア型:目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
いう。
②条件付運用型:目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型/絶対収益追求型:目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型:目論見書又は投資信託約款において、上記 ① から ③ に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。
※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でもご覧頂けます。
③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・2,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2006年 4月 7日
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・信託契約締結、設定、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
*1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
*2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況( 2019年2月末現在 )
1)資本金
490百万円
2)沿革
1985年 12月10日 :株式会社シュローダー・インベストメント・マネージメント設立
1991年 12月20日 :シュローダー投信株式会社設立
1997年 4月 1日 :シュローダー投信株式会社と株式会社シュローダー・インベストメント・
マネージメントが合併し、シュローダー投信投資顧問株式会社設立
2007年 4月 3日 :シュローダー証券投信投資顧問株式会社に商号を変更
2012年 6月29日 :シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(以下「当社」
ということがあります。)に商号を変更
3)大株主の状況
名 称
住 所 所有株数 所有比率
シュローダー・インターナショナ 英国 EC2Y 5AU ロンドン
9,800株 100%
ル・ホールディングス・リミテッド ロンドン・ウォール・プレイス 1
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
① TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとします。
② 株式の投資にあたっては、企業業績、収益成長力、市場性、株価水準等を勘案し、中長期的に成長性の
見込める銘柄を中心に投資を行う予定です。
③ 株式等の実質組入比率については原則としてフルインベストメントで積極的な運用を行います。
④ 株式以外の資産への実質投資割合(信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と信託財産に属するマ
ザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の総額に占める株式以外の資産の時価
総額の割合を乗じて得た額との合計額が信託財産の総額に占める割合)は、原則として信託財産総額の
50%以下とします。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
*
主として、シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)と実質的に同一の運用の基本方針 を有する親
投資信託であるシュローダー日本マザーファンド(以下「マザーファンド」 ということがあります。 )受
益証券に投資し、信託財産の成長を目指します。なお、直接株式に投資する場合があります。
* 実質的に同一の運用の基本方針とは、投資の対象とする資産の種類、運用方針、運用方法、投資の対象
とする資産についての保有額もしくは保有割合に係る制限または取得できる範囲に係る制限その他の運
用上の制限が実質的に同一(当該親投資信託への投資に係るものを除きます。)のものをいいます。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律
第2 条第1 項で定めるものをいいます。以下同じ。)の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2 条第20 項に規定するものをいい、 ファンドの 約
款第24 条、第25 条、第25 条の2 および第25 条の3 に定めるものに限ります。)
3)約束手形
4)金銭債権
② 有価証券の指図範囲 等
委託者は、信託金を、主としてシュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社を委託者と
し、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるシュローダー日本マザー
ファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2 条第2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。)で市場性のあるものに投資することを指図します。ただし、
私募により発行された有価証券(親投資信託および短期社債等を除きます。)に投資することを指図し
ません。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付
社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)コマーシャル・ペーパー
7)外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券または証書で、 2)から6)まで の証券または
証書の性質を有するもの
8)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券(外国または外国の者の発行する証券または証書で、かかる性質を有するものを含み
ます。以下同じ。)
9)銀行、信託会社その他の政令で定める者の貸付債権を信託する信託の受益権であって金融商品取引
法第2 条第1項第14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきものおよび外国の者
に対する権利で同様の有価証券の性質を有するもの(以下「貸付債権信託受益権」といいます。)
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なお、 1) の証券または証書を以下「株式」といい、 2) から 5) まで の証券および 7) の証券のうち
2) から 5) までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2 条第2 項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図す
ることができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2 条第1 項第14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2 条第2 項第1 号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で 5) の権利の性質を有するもの
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、
委託者は、信託金を、 上記 に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引の運用指図、クレ
ジットデリバティブ取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、 有価証券売却等の指図 、資金の借入、
担保権の設定 を行うことができます。
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<シュローダー日本マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 信託財産の成長を目的として、積極的な運用を行うことを基本とします。
主な投資対象 主として、わが国の株式に投資し、信託財産の成長を目指します。
投資 態度 ① TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとします。
② 株式の投資にあたっては、企業業績、収益成長力、市場性、株価水準等を
勘案し、中長期的に成長性の見込める銘柄を中心に投資を行う予定です。
③ 株式等の組入比率については原則としてフルインベストメントで積極的な
運用を行います。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があり
ます。
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主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額
の20%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の
純資産総額の5%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項
第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と
当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にし
ているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の
定めがある新株予約権付社債を含みます。)への投資は、信託財産の純資
産総額の10%以下とします。
⑥ 外貨建資産への投資は行いません。
⑦ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑧ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
(3)【運用体制】
① 運用体制
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(国内株式運用担当)が、ファンドおよびマ
ザーファンドの運用を行います。
運用にあたっては、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社が「投資運用業務に係る
業務運営規程 」(社内規則)に則り、以下の体制(委託会社と委託会社のグループ全体での運用体制を
示しています。)で臨みます。
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*1 国内株式運用における、個別銘柄分析、ポートフォリオの構築およびリスク管理、国内投資信託の
運用指図
*2 国内債券運用に関する指図の権限の委託(委託先は、マニュライフ・アセット・マネジメント株式
会社)、国内投資信託の運用指図
*3 外国株式運用に関する指図の権限の委託(委託先は、シュローダー・グループ内の各関連会社)、
国内投資信託の運用指図
*4 外国債券運用に関する指図の権限の委託(委託先は、シュローダー・グループ内の各関連会社)、
国内投資信託の運用指図
*5 マルチアセット運用に関する指図の権限の委託(委託先は、シュローダー・グループ内の各関連会
社)、国内投資信託の運用指図
*6 オルタナティブ運用に関する指図の権限の委託(委託先は、シュローダー・グループ内の各関連会
社)、国内投資信託の運用指図
② 内部管理体制
運用部門、トレーディング部門、管理部門はそれぞれ完全に独立しており、部門間で十分に牽制機能が
働くような組織構成となっています。これらの牽制機能が十分に機能しているかどうかを監理するた
め、 運用プロセスから独立した部門 がモニタリングを実施し業務手続の遵守状況やリスク管理状況を定
期的にチェックしています。エラーや違反が行われた場合には、改善の提言およびその実施状況の確認
を行います。
約定から決済まで一貫して自動処理を行う売買発注システムの運営にあたっては、個々のスタッフに付
与されている権限は厳格に分離されており、当事者以外が他の権限によりシステムにアクセスすること
はできないようになっています。
投資ガイドラインおよび社内ルール遵守状況については、当該売買発注システムのコンプライアンス機
能により、自動的にチェックされています。個別の取引に関してはその都度、残高・保有に関しては日
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次で自動的にコンプライアンスチェックが行われます。遵守状況は 運用プロセスから独立した部門 に
よって日々モニタリングされ、是正が必要と認められた場合には、 運用部や口座 担当者に必要な措置を
講 じるよう求めます。
③ 受託銀行に関する管理の体制
信託財産管理に関する、基準価額計算、決算処理などの日常業務を通じて、受託銀行の事務処理能力に
ついては、商品対応力、即時対応力、正確性などを含め把握に努めています。問題が発見された場合に
は、受託銀行と適宜連絡を行い、改善を求めています。受託銀行における内部統制については、各受託
銀行より外部監査人による内部統制についての報告書を取得しています。
※上記体制は 2019年2月末現在 のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時(毎年2 月24 日。ただし決算日が休業日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づ
き分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた諸経費控除後の利子・配当収入と売買益(評価損益を含みま
す。)等の全額とします。
2)分配金額は委託者が基準価額水準等を勘案して決定します。
3)留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行い
ます。
② 収益分配金の支払い
原則として、収益分配金は 税金を差し引いた後、 無手数料で自動的に再投資されます。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。
2)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下としま
す。
3)同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
4)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以
下とします。
5)同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約
権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあ
らかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある
新株予約権付社債を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
6)投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
の5%以下とします。
7)外貨建資産への投資は行いません。
8)投資する株式等の範囲
イ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、わが国の 金融
商品取引所 に上場されている株式の発行会社の発行するもの、 金融商品取引所 に準ずる市場にお
いて取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあり
ません。
ロ) イ) の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証
券で目論見書等において上場または登録されることが確認されるものについては委託者が投資す
ることを指図することができるものとします。
9)信用取引の指図範囲
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を
することができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行う
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ことの指図をすることができるものとします。
ロ) イ) の信用取引の指図は、 次に掲げる 有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができ
るものとし、かつ 次に掲げる 株券数の合計を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項
第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法
第341 条ノ3 第1 項第7 号および第8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新
株予約権付社債」といいます。)における新株予約権の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権( 5. に定めるものを除
きます。)の行使により取得可能な株券
10)先物取引等の運用指図 ・目的・範囲
イ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の 金融
商品取引所 における有価証券先物取引(金融商品取引法第28 条第8 項第3 号イに掲げるものをい
います。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28 条第8 項第3 号ロに掲げるものをい
います。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28 条第8 項第3 号ハに掲げるもの
をいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引、ならびに有価証券先
渡取引(金融商品取引法第28 条第8 項第4 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券店頭指数
等先渡取引(金融商品取引法第28 条第8 項第4 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券
店頭オプション取引(金融商品取引法第28 条第8 項第4 号ハに掲げるものをいいます。)を次の
範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取
扱うものとします。(以下同じ。)
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額とマザーファンド
の信託財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額
(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資
産総額に占める当該時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。以下 イ) および ロ) におい
て同じ。)との合計額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券およびマザーファンドの組入ヘッジ対象有価
証券のうち信託財産に属するとみなした額を差し引いた額)に信託財産が限月までに受け取
る組入公社債および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金とマザーファンドが限月
までに受け取る当該金額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザー
ファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該金額の
割合を乗じて得た額をいいます。)を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受け
取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに (2)投資対象③ に掲げる金融商品
で運用している額とマザーファンドが限月までに受け取る当該金額のうち信託財産に属する
とみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信
託財産の純資産総額に占めるマザーファンドが限月までに受け取る当該金額の割合を乗じて
得た額をいいます。)の合計額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、 10) で規定する全オプショ
ン取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らな
い範囲内とします。
ロ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の 金融商品取引所 に
おける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるわが国の金利に
係るこれらの取引と類似の取引、ならびにわが国の 金融商品取引所 によらないで行う金利に係る
先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所によらないで行うこれらの取引と類似の取
引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、現物オプション取引は預金に限る
ものとします。
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1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品(信託財産が1 年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならび
に (2)投資対象③ に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下、「ヘッジ対象金
利商品」といいます。)の時価総額とマザーファンド の信託財産に属するヘッジ対象金利商
品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受け取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに (2)投資対象③ に掲
げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払プレミアム額の合計額
が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ 10) で規定
する全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額
の5%を上回らない範囲内とします。
11)スワップ取引の運用指図 ・目的・範囲
イ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異
なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下、
「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として 信託期間 を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全額解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
ハ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザー
ファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち、信託財産に属するとみなした
額との合計額(以下、「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下 ハ) において同
じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由
により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額
を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一
部の解約を指図するものとします。
ニ) ハ) において、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産
に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額に
マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の
割合を乗じて得た額をいいます。
ホ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を基に算定した価額で評価する
ものとします。
ヘ)委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
12)金利先渡取引の運用指図
イ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避
するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ロ)金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として 信託期間 を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の合計額が、
ヘッジ対象金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由に
より、上記時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価
総額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取
引の一部の解約を指図するものとします。
ニ)金利先渡取引の評価は、当該取引の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するも
のとします。
ホ)委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
ヘ) 12) において 「金利先渡取引」とは、 当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決
済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいま
す。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金
銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取
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り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定
めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
利 率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいま
す。
13)クレジットデリバティブ取引の運用指図
委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、クレジットデリバティブ取引(金融
商品取引法第2 条第21 項第5 号イおよび同条第22 項第6 号イに掲げるものをいいます。以下同
じ。)を行なうことの指図をすることができます。
14)有価証券の貸付けの指図および範囲
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を 次の範
囲内 で貸付けの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
ロ) イ) に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当す
る契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ)委託者は、有価証券の貸付けに当たって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
15)資金の借入
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金
の手当てを目的として、また、再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金
の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)を行うことができるものとします。
ロ)委託者は イ) の規定により借り入れた借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとしま
す。
ハ)委託者は イ) に定める借入れの指図および必要な担保の差入れの指図を行うこととします。
ニ) イ) に定める資金借入額は、 次にあげる範囲内 の額とします。
1.信託財産で保有する有価証券等の売却代金、解約代金及び償還金等により受取りの確定して
いる資金の合計額の範囲内。
2.かつ、信託財産の純資産総額の100 分の10 を超えない額の範囲内。
3.再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのために借り入れた場合については、収益分配
金のうち再投資に係る額の範囲内。
ホ)一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、解約代金の支払いのために行う信託財産の
売却等により受取りの確定している当該資金の受入日までとします。
ヘ)収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとします。
ト)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
16)デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
17) デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
18)一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
② 法令による投資制限
1)同一法人の発行する株式の投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議
決権の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
2)デリバティブ取引等の投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の
理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算
出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予
約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選
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択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを内容とした運用を行ないません。
3)信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行
その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会
社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行なうことを内容とした運用を行ないません。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
・ファンドは組入有価証券等の価格下落、発行体の倒産および財務状況の悪化、為替変動等の影響によ
り、ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、投資者の皆様の投資元本
は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあり
ます。ファンドは預貯金と異なります。ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。
・分配金は、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われるとその金額相当分、基準価額
は下がります。また、必ず支払われるものではなく、金額も確定しているものではありません。
なお、以下に記載するリスクは当ファンドに関するすべてのリスクについて必ずしも完全に網羅したもの
ではなく、それ以外のリスクも存在する場合があることにつきご留意ください。
① 組入株式の価格変動リスク、信用リスク
株式の価格は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等を反映し、下落することがあり
ます。また、株式の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場
合もあります。
それらにより組入株式の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り
込むことがあります。
② 流動性に関するリスク
証券やその他の投資対象商品を売買する際、その市場規模や取引量が小さい場合は、流動性が低下
し、本来想定される投資価値とは乖離した価格水準による取引が行われたり、価格の変動性が大きく
なる傾向があると考えられます。また、政治・経済情勢の急変時等においては、流動性が極端に低下
し、より一層、価格変動が大きくなることも想定されます。このように流動性が低下した場合には、
基準価額が下落する要因となり投資元本を割り込むことがあります。
<その他の留意事項>
① 組入株式の規模・業種別比率に関する留意点
ファンドおよびマザーファンドは規模(時価総額の大小・以下同じ)・業種別の投資比率を限定しない
ので、銘柄選択の結果として規模・業種別比率が偏ることもあり、特定のカテゴリーの影響を大きく
受けることがあります。
② ファンドからの資金流出に伴うリスク および 留意点
一部解約代金の支払資金を手当するために、保有証券を大量に売却しなければならないことがありま
す。その際、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額が大きく変動する要因となります。ま
た、保有証券の売却代金の回収までの期間、一時的にファンドで資金借入れを行うことによってファ
ンドの解約代金の支払いに対応する場合、借入金利はファンドが負担することになります。
③ 短期金融商品の信用リスク
ファンドおよびマザーファンドの資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融商品で運用す
る場合、債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落する要因とな
ります。
④ 換金に関する制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件あたり 20億円 を超える換金の申込みは行え
ません。なお、別途換金制限を設ける場合があります。
⑤ 収益分配金に関する留意 事項
1)ファンドは、決算時に諸経費等控除後の利子・配当収入および売買益等の中から、委託会社が基
準価額水準、市況動向等を勘案して収益分配を行いますが、これにより一定水準の収益分配金が
支払われることを示唆あるいは保証するものではありません。また、分配対象額が少額の場合
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等、委託会社の判断により分配を行わないことがあります。
2)分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払わ
れると、その金額相当分、基準価額は下がります。
3)分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を
超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落
することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示
すものではありません。
4)投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払
戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値
上がりが小さかった場合も同様です。
⑥ 信託の途中終了
信託契約の一部解約により、 受益権の口数が5億口 を下回ることとなった場合、または取引市場の 大幅
な変動 などその他やむを得ない事情の発生により運用の継続が困難と認められた場合には、信託期間
の途中でも信託を終了させる場合があります。
⑦ 買付・解約の中止
*
金融商品取引所 等 における取引の停止 、決済機能の停止 その他やむを得ない事情が生じた場合に
は、受益権の買付、一部解約の実行の請求の各申込みの受付けを中止することあるいは、すでに受付
けたその申込みの受付けを取り消すことがあります。
*金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号
ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
⑧ 運用 の基本方針に沿った運用ができない場合
ファンドおよびマザーファンドが投資を行うわが国の株式市場の混乱やファンドに大量の解約が生じ
た場合などには、機動的に保有資産の売却ができないことが想定されます。こうした場合を含め、資
金動向、市況動向その他の要因等によっては、 運用 の基本方針にしたがった運用ができない場合があ
ります。
⑨ 運用体制の変更ならびにファンドマネジャーの交代
ファンドおよびマザーファンドの運用体制は、今後、変更となる場合があります。
また、ファンドおよびマザーファンドは長期にわたり運用を行うために、信託期間の途中において
ファンドマネジャーが交代となる場合があります。この場合においてもファンドの運用方針が変更さ
れることはありませんが、ファンドマネジャーの交代等に伴い、組入銘柄の入替等が行われる場合が
あります。
⑩ 店頭デリバティブ取引に適用される制限に関する留意点
店頭デリバティブ取引等の国際的な規制強化を受けて、一定のデリバティブ取引について、取引所等
において取引し清算機関を通じて決済することが、また一定の店頭デリバティブ取引について清算機
関における清算と証拠金の提供が求められることとなります。さらに一定の清算機関を通さない非清
算店頭デリバティブ取引については、取引当事者間での証拠金の授受が求められることとなります。
ファンドが店頭デリバティブ取引等を活用する場合、当該規制による店頭デリバティブ・ディーラー
のコスト増を受けた運用管理費用の増大や、証拠金拠出に備えた現金等の保有比率の高まりによる投
資対象資産の組入比率の低下等により、ファンドの投資目的達成に悪影響を及ぼす可能性がありま
す。また、清算ブローカーや清算機関が支払不能又は債務不履行に陥った場合、ファンドが拠出した
証拠金が回収できなくなり、清算金の返金が遅れる可能性があります。この他、規制対象とならない
店頭デリバティブ取引を行う場合、規制対象のデリバティブ取引に比べ、信用リスクや決済リスクそ
の他のリスクが複雑なものとなる可能性があります。
⑪ 現金等の組入に関する留意事項
市場動向等によっては、短期金融資産や現金の実質的な組入比率が高まり、その他の投資対象資産の
実質的な組入比率が低下する場合があります。
(2)リスク管理体制
① ファンドの運用リスク管理
<シュローダー・グループ全体の運用リスク管理>
シュローダー・グループでは、発注および運用管理システムを導入し、投資ガイドラインチェック、
ポートフォリオのモデリングおよびファンドマネジャーの運用指図、トレーダーの発注・約定などの業
務プロセスを一貫して電子上で処理・管理しています。投資信託の約款に示されている運用方針や当社
またはシュローダー・グループ内で統一的に定めた社内ルール等は、同システム上に設定されます。
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ファンドマネジャーがトレーダーに売買指示をする際に、システム上で投資ガイドラインに対する違反
がないかどうかコンプライアンスチェックが実施され、遵守が確認されると注文はトレーダーに送信さ
れ ます。遵守していない場合は、ただちにシステムから警告が発せられ、ファンドマネジャーは発注数
量の変更や発注の取り消しなど必要な措置を講じることが要求されます。また、投資ガイドラインに抵
触がないかどうかは、日次でポートフォリオ・コンプライアンスの担当者によりモニタリングされてい
ます。
② 内部牽制体制の整備状況
シュローダー・グループでは運用部門と管理部門を分離する一方、運用部門とトレーディング部門との
分離もはかっています。これにより、運用部門は各ファンド毎に定められた投資制限の範囲内で投資判
断を行い、トレーディング部門は最良発注および信託財産相互間の公平性の確保を目指しています。
また、当社のリスク部門等やシュローダー・グループの内部監査部門が各部門の業務手続きを見直し、
改善の提言および改善の実施状況のチェックを行います。
さらに、当社のコンプライアンス部門のモニタリングにより各部門の手続きの遵守状況を定期的に
チェックします。コンプライアンス部門ではまた、役職員に対し定期的にコンプライアンス・セッショ
ン等を行うことにより、関連法規制の重要事項および社内手続き等の周知徹底を行います。
③ 内部検査・監査体制
当社のコンプライアンス部門は、年間モニタリング計画に基づいて、運用、営業、管理の各部門が法
令・諸規則、協会諸規則および社内業務手続きに沿って運営されているかどうかについて管理体制等を
チェックします。問題もしくは懸念事項が発見された場合には、必要な改善策とその実施スケジュール
を各部門長と合意に至るまで協議し、合意された改善策の実施状況を確認します。また、シュロー
ダー・グループの内部監査部門が定期的に当社を訪問し、各部門・業務に対する監査を行っています。
④ 外部監査について
外部監査としては、会計監査並びに投信法に基づく投信ファンド監査、シュローダー・グループの財務
*
諸表監査および諸手続きの監査、グローバル投資パフォーマンス基準(GIPS) 準拠の検証、投資一任
契約に係わる資産運用管理業務に係る内部統制についての検証が、各々監査法人により定期的に実施さ
れています。
*グローバル投資パフォーマンス基準(GIPS)とは、IPC(Investment Performance Council)が所管す
るパフォーマンス基準(資産運用会社が自社の投資パフォーマンスの記録を顧客に対して提示するた
めの基準)をいいます。
※上記体制は 2019年2月末現在 のものであり、今後変更となる場合があります。
≪参考情報≫
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
解約請求受付日の基準価額に 0.3% の率を乗じて得た額(1口当たり)が差し引かれます。
受益者の公平を図るため、 投資信託を解約される受益者の解約代金から差
し引いて、信託財産に繰り入れる金額のことです。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.8964%(税抜0.83%)以
*
内 の率を乗じて得た額とします。
*2019年10月1日以降、消費税等の率が10%となった場合は、年率0.913%(税抜0.83%)以内としま
す。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分は、以下の通りとします。
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※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、 ファンドの計算期間を通じて毎日計上さ
れることで、ファンドの基準価額に反映され、 毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該日が休業日の場合
は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき に、信託財産から支払います。
(4)【その他の手数料等】
ファンドから支払われる費用には次のものがあります。
① 株式等の売買委託手数料、先物取引やオプション取引等に要する費用およびこれらに係る消費税等相当
額
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用、外貨建資産の保管等費用、借入金の利息、融資
枠の設定に要する費用、受託会社が立替えた立替金の利息およびこれらに係る消費税等相当額
③ その他の諸費用およびこれらに係る消費税等相当額。なお、これらに該当する業務を委託する場合は、
その委託費用を含みます。
1)監査費用
2)法律顧問・税務顧問への報酬および費用
3)目論見書の作成・印刷・交付費用
4)有価証券届出書・有価証券報告書等法定提出書類の作成・印刷・提出費用
5)信託約款の作成・印刷・届出費用
6)運用報告書の作成・印刷・交付費用
7)公告に係る費用ならびに他の信託との併合、信託約款の変更および信託契約の解約に係る事項を記
載した書面の作成・印刷・交付に係る費用
8)投信振替制度に係る費用および手数料等
9)この信託の計理業務(設定解約処理、約定処理、基準価額算出、決算処理等)およびこれに付随す
る業務(法定帳簿管理、法定報告等)に係る費用
10)格付の取得に要する費用
委託会社は、上記③の諸費用の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積もった結果、
*
信託財産の純資産総額の年率0.054%(税抜0.05%)相当額を上限 として、係る諸費用の合計額とみな
して、実際の金額のいかんにかかわらず、ファンドより受領します。ただし、委託会社は、信託財産の
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規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、係る諸費用の年率を見直し、0.054%(税抜0.05%)を
*
上限 としてこれを変更することができます。
*2019年10月1日以降、消費税等の率が10%となった場合は、年率0.055%(税抜0.05%)を上限としま
す。
上記③の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上され ること
で、ファンドの基準価額に反映され ます。係る諸費用は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該日が休
業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から委託会社に対して支
弁されます。
※上記の監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用です。
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限額等を示すことができません。
で、事前に示すことができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%
および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税 (配当控除の適用があります。) のいずれか
を選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
*
解約時および償還時の差益(譲渡益) については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%およ
び地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地
方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。)を控除した利益
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株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元
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本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
⑤ 米国外国口座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」 といいます。 )に基づく米国税務報告義務
米国における追加雇用対策法案の一環として、2010年3月18日に、2012年外国口座税務コンプライア
ンス法の規定が制定され、内国歳入法の一部となりました。FATCAには、外国金融機関(以下「FFI」 と
いいます。 )が、FATCAの目的における米国人またはFATCAの対象となる他の外国事業体により保有され
る受益証券に関する一定の情報を、米国内国歳入庁(以下「内国歳入庁」 といいます。 )に直接報告
し、当該目的において追加の識別情報を集めるよう義務づける規定が含まれています。国内投資信託に
関しては、ファンドおよびファンドの関係法人がFFIに該当し、それらが内国歳入庁に登録を行わない等
FATCAの遵守が行われない場合、米国を源泉とする収益の支払および米国を源泉とする収益を生み出す有
価証券の販売を行うことによりもたらされる総手取金額に関し、30%の源泉徴収税の対象となることが
あります。
FATCA上課される義務を遵守する目的で、2014年7月1日から、販売会社は、自らの顧客の米国税務上
の立場を確認するため、顧客がFATCAの目的における特定の米国人、米国人所有の非米国事業体もしくは
非参加FFI(以下「NPFFI」 といいます。 )に該当する場合、または必要書類を速やかに提供しない場
合、関係法令に従い、当該顧客に関する情報を内国歳入庁へ報告する必要があります。また、受益者
は、FATCAの目的における米国人の定義が現行の米国人の定義よりも幅広い投資家を含みうることに留意
が必要となります。
㭎ઊᠰ 2019年2月末 現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め
します。
5【運用状況】
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【シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)】
以下の運用状況は2019年 2月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 10,834,418,348 100.01
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― △850,184 △0.01
合計(純資産総額) 10,833,568,164 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 シュローダー日本マザーファンド 3,781,646,893 2.8851 10,910,429,451 2.8650 10,834,418,348 100.01
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 100.01
合 計 100.01
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第4計算期間末 (2010年 2月24日) 829 829 0.5830 0.5830
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第5計算期間末 (2011年 2月24日) 1,023 1,023 0.6559 0.6559
第6計算期間末 (2012年 2月24日) 1,778 1,778 0.6474 0.6474
第7計算期間末 (2013年 2月25日) 2,134 2,134 0.8038 0.8038
第8計算期間末 (2014年 2月24日) 7,290 7,290 1.0807 1.0807
第9計算期間末 (2015年 2月24日) 9,808 9,808 1.4029 1.4029
第10計算期間末 (2016年 2月24日) 12,501 12,501 1.2662 1.2662
第11計算期間末 (2017年 2月24日) 17,281 17,281 1.6222 1.6222
第12計算期間末 (2018年 2月26日) 13,733 13,733 1.9974 1.9974
第13計算期間末 (2019年 2月25日) 10,910 10,910 1.7288 1.7288
2018年 2月末日 13,376 ― 1.9926 ―
3月末日 13,093 ― 1.9458 ―
4月末日 13,481 ― 2.0035 ―
5月末日 13,096 ― 1.9534 ―
6月末日 12,855 ― 1.9235 ―
7月末日 12,765 ― 1.9413 ―
8月末日 12,291 ― 1.8758 ―
9月末日 12,589 ― 1.9472 ―
10月末日 11,559 ― 1.7914 ―
11月末日 12,005 ― 1.7977 ―
12月末日 10,351 ― 1.5921 ―
2019年 1月末日 10,860 ― 1.6785 ―
2月末日 10,833 ― 1.7166 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第4期 2009年 2月25日~2010年 2月24日 0.0000
第5期 2010年 2月25日~2011年 2月24日 0.0000
第6期 2011年 2月25日~2012年 2月24日 0.0000
第7期 2012年 2月25日~2013年 2月25日 0.0000
第8期 2013年 2月26日~2014年 2月24日 0.0000
第9期 2014年 2月25日~2015年 2月24日 0.0000
第10期 2015年 2月25日~2016年 2月24日 0.0000
第11期 2016年 2月25日~2017年 2月24日 0.0000
第12期 2017年 2月25日~2018年 2月26日 0.0000
第13期 2018年 2月27日~2019年 2月25日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第4期 2009年 2月25日~2010年 2月24日 41.92
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第5期 2010年 2月25日~2011年 2月24日 12.50
第6期 2011年 2月25日~2012年 2月24日 △1.30
第7期 2012年 2月25日~2013年 2月25日 24.16
第8期 2013年 2月26日~2014年 2月24日 34.45
第9期 2014年 2月25日~2015年 2月24日 29.81
第10期 2015年 2月25日~2016年 2月24日 △9.74
第11期 2016年 2月25日~2017年 2月24日 28.12
第12期 2017年 2月25日~2018年 2月26日 23.13
第13期 2018年 2月27日~2019年 2月25日 △13.45
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第4期 2009年 2月25日~2010年 2月24日 102,307,277 369,438,228
第5期 2010年 2月25日~2011年 2月24日 317,520,497 179,022,691
第6期 2011年 2月25日~2012年 2月24日 2,517,374,560 1,331,363,390
第7期 2012年 2月25日~2013年 2月25日 652,838,247 744,427,163
第8期 2013年 2月26日~2014年 2月24日 5,835,655,949 1,745,340,932
第9期 2014年 2月25日~2015年 2月24日 4,338,237,117 4,092,074,334
第10期 2015年 2月25日~2016年 2月24日 5,104,838,219 2,223,620,671
第11期 2016年 2月25日~2017年 2月24日 3,944,025,621 3,163,893,186
第12期 2017年 2月25日~2018年 2月26日 1,168,574,357 4,946,008,619
第13期 2018年 2月27日~2019年 2月25日 734,838,698 1,299,667,783
(参考)
シュローダー日本マザーファンド
以下の運用状況は2019年 2月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 137,902,859,960 97.51
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 3,527,333,747 2.49
合計(純資産総額) 141,430,193,707 100.00
その他の資産の投資状況
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 2,376,880,000 1.68
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 オリックス その他金 3,776,800 1,620.00 6,118,416,000 1,612.00 6,088,201,600 4.30
融業
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 1,448,900 3,995.00 5,788,355,500 3,942.00 5,711,563,800 4.04
ループ
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 2,835,000 2,000.00 5,670,000,000 1,998.00 5,664,330,000 4.01
日本 株式 ブラザー工業 電気機器 2,049,700 2,077.00 4,257,226,900 2,035.00 4,171,139,500 2.95
日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 154,000 24,890.00 3,833,060,000 24,975.00 3,846,150,000 2.72
日本 株式 ネクソン 情報・通 2,104,900 1,665.00 3,504,658,500 1,767.00 3,719,358,300 2.63
信業
日本 株式 豊田自動織機 輸送用機 631,900 5,700.00 3,601,830,000 5,710.00 3,608,149,000 2.55
器
日本 株式 TDK 電気機器 412,300 9,030.00 3,723,069,000 8,700.00 3,587,010,000 2.54
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 639,600 5,533.00 3,538,906,800 5,426.00 3,470,469,600 2.45
日本 株式 アイシン精機 輸送用機 703,200 4,390.00 3,087,048,000 4,345.00 3,055,404,000 2.16
器
日本 株式 上村工業 化学 439,600 6,350.00 2,791,460,000 6,340.00 2,787,064,000 1.97
日本 株式 沖縄セルラー電話 情報・通 730,600 3,830.00 2,798,198,000 3,775.00 2,758,015,000 1.95
信業
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 408,400 6,774.00 2,766,501,600 6,697.00 2,735,054,800 1.93
器
日本 株式 スターツコーポレーション 不動産業 1,104,800 2,441.00 2,696,816,800 2,426.00 2,680,244,800 1.90
日本 株式 長谷工コーポレーション 建設業 1,887,400 1,397.00 2,636,697,800 1,391.00 2,625,373,400 1.86
日本 株式 JXTGホールディングス 石油・石 4,599,900 536.20 2,466,466,380 520.70 2,395,167,930 1.69
炭製品
日本 株式 SMC 機械 60,100 41,230.00 2,477,923,000 38,750.00 2,328,875,000 1.65
日本 株式 イーグル工業 機械 1,659,400 1,349.00 2,238,530,600 1,319.00 2,188,748,600 1.55
日本 株式 東京センチュリー その他金 436,800 5,040.00 2,201,472,000 4,965.00 2,168,712,000 1.53
融業
日本 株式 プリマハム 食料品 1,060,300 2,101.00 2,227,690,300 2,019.00 2,140,745,700 1.51
日本 株式 東京製鐵 鉄鋼 2,216,100 903.00 2,001,138,300 923.00 2,045,460,300 1.45
日本 株式 西尾レントオール サービス 594,500 3,450.00 2,051,025,000 3,430.00 2,039,135,000 1.44
業
日本 株式 KDDI 情報・通 740,100 2,712.50 2,007,521,250 2,688.50 1,989,758,850 1.41
信業
日本 株式 ハイレックスコーポレー 輸送用機 908,400 2,189.00 1,988,487,600 2,179.00 1,979,403,600 1.40
ション 器
日本 株式 ニッタ ゴム製品 507,500 3,890.00 1,974,175,000 3,895.00 1,976,712,500 1.40
日本 株式 山九 陸運業 357,200 5,430.00 1,939,596,000 5,450.00 1,946,740,000 1.38
日本 株式 DTS 情報・通 442,000 4,175.00 1,845,350,000 4,240.00 1,874,080,000 1.33
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 408,500 4,424.17 1,807,274,028 4,469.00 1,825,586,500 1.29
日本 株式 住友林業 建設業 1,253,900 1,452.29 1,821,028,077 1,451.00 1,819,408,900 1.29
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日本 株式 東プレ 金属製品 736,700 2,415.00 1,779,130,500 2,418.00 1,781,340,600 1.26
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国内 建設業 3.61
食料品 1.51
パルプ・紙 0.33
化学 6.82
医薬品 1.29
石油・石炭製品 1.69
ゴム製品 3.37
鉄鋼 1.45
非鉄金属 0.20
金属製品 1.59
機械 4.74
電気機器 8.41
輸送用機器 11.16
精密機器 2.38
陸運業 4.10
情報・通信業 8.78
卸売業 8.19
小売業 5.97
銀行業 5.38
証券、商品先物取引業 1.46
保険業 3.59
その他金融業 5.84
不動産業 3.04
サービス業 2.60
合 計 97.51
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 買建 148 日本円 2,402,780,000 2,376,880,000 1.68
取引
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
≪参考情報≫
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運用実績
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
取引口座の資金を運用するためのファンドです。取得申込者は、販売会社にSMA(セパレートリー・
マネージド・アカウント)取引口座を開設した者等に限るものとします。
(2)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(3)取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(4)申込金額
取得申込受付日の基準価額 に取得申込口数を乗じて得た額です。
(5)申込単位
1円以上1円単位
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(6)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(7)受付の中止および取消
委託会社は、金融商品取引所 等 における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情がある
ときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すこ
とができます。
(8)米国人投資家に適用ある制限
ファンドは、1940年米国投資会社法(改正済)(以下「投資会社法」と いいます。 )に基づき登録さ
れておらず、また登録される予定もありません。ファンドの受益証券は、1933年米国証券法(改正済)
(以下「1933年証券法」といいます。)または米国のいずれかの州の証券法に基づき登録されておら
ず、登録される予定もなく、かかる受益証券は、1933年証券法および当該州の証券法またはその他の証
券法を遵守する場合にのみ募集、販売、またはその他の方法により譲渡することができます。ファンド
の受益証券は、米国内において、または米国人に対しもしくは米国人のために、もしくは、米国人が直
接もしくは間接的な受益者である場合には、非米国人に対しもしくは非米国人のために、直接・間接的
を問わず、募集または販売することができません。かかる目的において、米国人とは、1933年証券法に
基づくレギュレーションSのルール902または1986年内国歳入法(改正済)(以下「歳入法」と いいま
す。 )に定められた定義のとおりとします。
1933年証券法に基づくレギュレーションSのルール902において、米国人とは、特に、米国に居住する
自然人、および、個人ではない投資家については、(i)米国または米国の州の法律に基づき設立された会
社またはパートナーシップ、(ii)(a)受託者が米国人である信託(当該受託者が専門受託人であり、米国
人でない共同受託者が信託財産について単独または共有の投資裁量権を有し、信託の受益権者(および
信託が取消不能の場合には信託設定者)が米国人ではない信託)、または(b)裁判所が信託に関し第一の
管轄権を有し、かつ、一または複数の米国の受託人が信託に関するあらゆる実質的な決定を支配する権
限を有する信託、および(iii)(a)すべての源泉から世界中の所得に課される米国の課税対象となる財
団、または(b)米国人が遺言執行者または管財人である財団(米国人でない当該財団の遺言執行者または
管財人が当該財団の資産について単独または共有の投資裁量権を有し、かつ、当該財団が外国の法律に
準拠する場合を除く。)を含むものとして定義されています。
また、「米国人」という用語は、以下の目的において、主に安定的投資(コモディティ・プール、投
資会社またはその他同様の事業体等)を目的に設立された事業体を意味します。(a)当該運営者が非米国
人である参加者により米国商品先物取引委員会が制定した規則のパート4の一定要件を免除されている、
コモディティ・プールへの米国人による投資を促進することを目的として設立された事業体、または(b)
1933年証券法に基づき登録されていない証券への投資を主たる目的として米国人により設立された事業
体(ただし、自然人、財団もしくは信託ではない「認可投資家」(1933年証券法に基づきルール501(a)
に定義される。)により設立および所有されている場合にはこの限りではありません。)。
歳入法上、米国人という用語は、以下に掲げる者を意味します。即ち、(i)米国の市民または居住者、
(ii)米国の法律に基づき設立されたパートナーシップまたはその政治的下位機関、(iii)米国の法律に基
づき設立される米国連邦所得税の目的上法人とみなされる会社もしくはその他の事業体、またはその政
治的下位機関、(iv)源泉に関わらず、その所得に対して米国連邦所得税を課される財団、または(v)(a)
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米国内の裁判所が信託の運営について主たる監督権を行使することができ、一もしくは複数の米国人が
信託のすべての実質的な決定を支配する権限を有する場合の信託、もしくは(b)1996年8月20日に存在し
て おり、米国人としてみなされるために適切に選択された信託です。
自身の地位について疑義がある場合には、自らの金融アドバイザーまたはその他の専門アドバイザー
に確認することをお勧めします。
2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
(4)解約価額
解約請求受付日の基準価額 から信託財産留保額(当該基準価額に 0.3% の率を乗じて得た額)を控除した
価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
電話番号:03-5293- 1323
受付時間:午前9時~午後5時まで(土、日、祝日は除きます)
ホームページアドレス:http://www.schroders.co.jp /
(5)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(6)解約単位
1口単位または1円単位
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(7)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して 5営業日目 からお支払いします。
(8)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所 等 における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情がある
ときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができ
ます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止 以前に行なった当日 の解約請求を撤回で
きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産 (受入担保金代用有価証券を除きます。) を評価して得た信託財
産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額を
いいます。 なお、ファンドは 1万口 当たりに換算した価額で表示することがあります。
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② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 時価評価 しま
す。
<主な資産の評価方法>
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇国内上場株式
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
電話番号:03-5293- 1323
受付時間:午前9時~午後5時まで(土、日、祝日は除きます)
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(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限 とします( 2006年4月7日 設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年2月25日から翌年2月24日まで とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日
を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができ ます。
イ)受益者の解約により 受益権の口数が5億口 を下回ることとなった場合
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
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3)この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内(1ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
じ。)に異議を述べることができます。(後述の 「異議の申立て」 をご覧ください。)
4)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約
し繰上償還させます。
イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその
公告および書面の交付が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立
の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。)
ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
5)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場
合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更
1)委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会
社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2)この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを
公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合
は、原則として公告を行ないません。
3)この信託約款の変更 に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。(後述の
「異議の申立て」をご覧ください。)
4)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申
立て」の規定を適用します。
④ 異議の申立て
1)繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手
続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
2)委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告
し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原
則として公告を行ないません。
3)なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権
を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
⑤ 公告
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公告は日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、 毎期決算後 および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買
状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は原則として 、販売会社を通じて 知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページアドレス:http://www.schroders.co.jp/
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期計算期間(2018年 2月27日から
2019年 2月25日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けておりま
す。
1【財務諸表】
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【シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第12期 第13期
(2018年 2月26日現在) (2019年 2月25日現在)
資産の部
流動資産
13,809,535,643 10,964,633,942
親投資信託受益証券
93,051,365
-
未収入金
13,809,535,643 11,057,685,307
流動資産合計
13,809,535,643 11,057,685,307
資産合計
負債の部
流動負債
93,051,365
未払解約金 -
6,868,263 4,927,697
未払受託者報酬
64,389,864 46,197,099
未払委託者報酬
4,292,537 3,079,694
その他未払費用
75,550,664 147,255,855
流動負債合計
75,550,664 147,255,855
負債合計
純資産の部
元本等
6,875,795,807 6,310,966,722
元本
剰余金
6,858,189,172 4,599,462,730
期末剰余金又は期末欠損金(△)
4,281,549,731 3,521,380,440
(分配準備積立金)
13,733,984,979 10,910,429,452
元本等合計
13,733,984,979 10,910,429,452
純資産合計
13,809,535,643 11,057,685,307
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第12期 第13期
(自 2017年 2月25日 (自 2018年 2月27日
至 2018年 2月26日) 至 2019年 2月25日)
営業収益
3,766,705,142
△ 1,676,677,123
有価証券売買等損益
3,766,705,142
△ 1,676,677,123
営業収益合計
営業費用
14,341,410 10,531,996
受託者報酬
134,450,571 98,737,322
委託者報酬
8,963,139 6,582,259
その他費用
157,755,120 115,851,577
営業費用合計
3,608,950,022
△ 1,792,528,700
営業利益又は営業損失(△)
3,608,950,022
△ 1,792,528,700
経常利益又は経常損失(△)
3,608,950,022
△ 1,792,528,700
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,191,140,380
△ 178,405,978
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
6,628,668,071 6,858,189,172
期首剰余金又は期首欠損金(△)
899,608,822 638,469,274
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
899,608,822 638,469,274
額
3,087,897,363 1,283,072,994
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
3,087,897,363 1,283,072,994
額
- -
分配金
6,858,189,172 4,599,462,730
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信
託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.その他財務諸表作成の為の基本とな
計算期間の取扱い
る重要な事項
2018年 2月24日、25日および2019年 2月24日が休業日のため、第13期計算期間は
2018年 2月27日から2019年 2月25日までとしております。このため当計算期間は
364日となっております。
(貸借対照表に関する注記)
第12期 第13期
[2018年 2月26日現在] [2019年 2月25日現在]
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 10,653,230,069円 6,875,795,807円
期中追加設定元本額 1,168,574,357円 734,838,698円
期中解約元本額 4,946,008,619円 1,299,667,783円
2. 受益権の総数 6,875,795,807口 6,310,966,722口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第12期 第13期
自 2017年 2月25日 自 2018年 2月27日
至 2018年 2月26日 至 2019年 2月25日
分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金 計算期間末における解約に伴う当期純損失金
額分配後の配当等収益から費用を控除した額 額分配後の配当等収益から費用を控除した額
(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の (0円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の
有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越 有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越
欠損金を補填した額(2,417,809,642円)、信 欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定
託約款に規定される収益調整金 される収益調整金(3,737,907,629円)及び分
(3,620,024,543円)及び分配準備積立金 配準備積立金(3,521,380,440円)より、分配
(1,863,740,089円)より、分配対象収益は 対象収益は7,259,288,069円(1万口当たり
7,901,574,274円(1万口当たり11,491.86円) 11,502.64円)でありますが、分配を行ってお
でありますが、分配を行っておりません。 りません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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第12期 第13期
自 2017年 2月25日 自 2018年 2月27日
至 2018年 2月26日 至 2019年 2月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人 同左
に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であ
り、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対
して投資として運用することを目的とし
ております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る 当ファンドが運用する金融商品の種類 同左
リスク は、有価証券、デリバティブ取引、コー
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務で
あり、有価証券の内容は「重要な会計方
針に係る事項に関する注記」に記載して
おります。これらは、株価変動リスク、
為替変動リスク、金利変動リスクなどの
市場リスク、信用リスク、及び流動性リ
スクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門におけるリサーチや投資判断に 同左
おいて、運用リスクの管理に重点を置く
プロセスを導入しています。さらに、こ
れら運用プロセスから独立した部門が、
運用制限・ガイドラインの遵守状況を含
めたファンドの運用状況について随時モ
ニタリングを行い、運用部門に対する牽
制が機能する仕組みとしており、これら
の体制によりファンド運用に関するリス
クを管理しています。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第12期 第13期
[2018年 2月26日現在] [2019年 2月25日現在]
1.計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてす 同左
べて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
「重要な会計方針に係る事項に関する 同左
注記」に記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の
金融商品 金融商品
短期間で決済されるため、帳簿価額は 同左
時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
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3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく 同左
足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
第12期(2018年 2月26日現在)
売買目的有価証券
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 2,528,117,889円
合計 2,528,117,889円
第13期(2019年 2月25日現在)
売買目的有価証券
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △1,503,071,896円
合計 △1,503,071,896円
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
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第12期 第13期
[2018年 2月26日現在] [2019年 2月25日現在]
1口当たり純資産額 1.9974円 1.7288円
(1万口当たり純資産額) (19,974円) (17,288円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 シュローダー日本マザーファンド 3,800,434,627 10,964,633,942
合計 3,800,434,627 10,964,633,942
注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
当ファンドは「シュローダー日本マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の
部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。
なお、同ファンドの状況は以下の通りです。
「シュローダー日本マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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(参考)
シュローダー日本マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2018年 2月26日現在) (2019年 2月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,857,598,783 3,830,697,369
株式 158,953,187,030 139,115,458,010
派生商品評価勘定 - 89,864,237
未収入金 260,085,684 215,200,801
未収配当金 103,063,800 87,025,450
前払金 25,525,000 -
11,685,000 68,820,000
差入委託証拠金
流動資産合計 161,211,145,297 143,407,065,867
資産合計 161,211,145,297 143,407,065,867
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 21,924,726 -
前受金 - 64,780,000
未払金 393,049,571 99,458,253
未払解約金 88,063,889 147,488,421
未払利息 5,089 10,495
- 58,871
その他未払費用
流動負債合計 503,043,275 311,796,040
負債合計 503,043,275 311,796,040
純資産の部
元本等
元本 48,653,445,551 49,597,293,823
剰余金
112,054,656,471 93,497,976,004
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 160,708,102,022 143,095,269,827
純資産合計 160,708,102,022 143,095,269,827
負債純資産合計 161,211,145,297 143,407,065,867
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに
準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価し
ております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 株価指数先物取引
方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原
則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終
相場によっております。
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(貸借対照表に関する注記)
[2018年 2月26日現在] [2019年 2月25日現在]
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 56,123,367,586円 48,653,445,551円
期中追加設定元本額 7,170,236,591円 7,205,497,184円
期中解約元本額 14,640,158,626円 6,261,648,912円
元本の内訳
ファンド名
シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け) 4,389,086,192円 4,942,455,316円
シュローダー日本ファンド 1,865,073,154円 1,752,846,197円
シュローダー日本ファンド(野村SMA向け) 4,180,780,371円 3,800,434,627円
シュローダー日本ファンドVA(適格機関投資家専用) 13,130,076,652円 11,494,669,602円
シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け) 5,659,199,934円 5,456,865,290円
シュローダー日本ファンドPFオポチュニティ(適格機 4,202,519,386円 4,178,138,872円
関投資家専用)
シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用) 15,226,709,862円 17,971,883,919円
48,653,445,551円 49,597,293,823円
計
2. 受益権の総数 48,653,445,551口 49,597,293,823口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2017年 2月25日 自 2018年 2月27日
至 2018年 2月26日 至 2019年 2月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人 同左
に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であ
り、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対
して投資として運用することを目的とし
ております。
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2.金融商品の内容及び金融商品に係る 当ファンドが運用する金融商品の種類 同左
リスク は、有価証券、デリバティブ取引、コー
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務で
あり、有価証券の内容は「重要な会計方
針に係る事項に関する注記」に記載して
おります。これらは、株価変動リスク、
為替変動リスク、金利変動リスクなどの
市場リスク、信用リスク、及び流動性リ
スクに晒されております。
また当ファンドは、ファンド資金の流出
等に伴う組入れ比率やキャッシュ・ポジ
ションの調整、現物資産の流動性や取引
コスト等を勘案した場合の代替など、
ファンドの効率的な運用に資することを
目的として、株価指数先物取引を行って
おります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門におけるリサーチや投資判断に 同左
おいて、運用リスクの管理に重点を置く
プロセスを導入しています。さらに、こ
れら運用プロセスから独立した部門が、
運用制限・ガイドラインの遵守状況を含
めたファンドの運用状況について随時モ
ニタリングを行い、運用部門に対する牽
制が機能する仕組みとしており、これら
の体制によりファンド運用に関するリス
クを管理しています。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
[2018年 2月26日現在] [2019年 2月25日現在]
1.計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてす 同左
べて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
「重要な会計方針に係る事項に関する 同左
注記」に記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」 同左
に記載しております。
(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の
金融商品 金融商品
短期間で決済されるため、帳簿価額は 同左
時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
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3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく 同左
足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額
等は、あくまでもデリバティブ取引にお
ける名目的な契約額または計算上の想定
元本であり、当該金額自体がデリバティ
ブ取引のリスクの大きさを示すものでは
ありません。
(有価証券に関する注記)
(2018年 2月26日現在)
売買目的有価証券
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 23,922,658,543 円
合計 23,922,658,543 円
(2019年 2月25日現在)
売買目的有価証券
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △23,238,616,531 円
合計 △23,238,616,531 円
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
(2018年 2月26日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
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買建 360,029,726 - 338,105,000 △21,924,726
合計 360,029,726 - 338,105,000 △21,924,726
(2019年 2月25日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,312,915,763 - 2,402,780,000 89,864,237
合計 2,312,915,763 - 2,402,780,000 89,864,237
(注)時価の算定方法
1株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や
気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2株価指数先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。
3契約額等には手数料相当額を含んでおります。
4契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
[2018年 2月26日現在] [2019年 2月25日現在]
1口当たり純資産額 3.3031円 2.8851円
(1万口当たり純資産額) (33,031円) (28,851円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
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長谷工コーポレーション 1,887,400 1,397.000 2,636,697,800
住友林業 1,224,300 1,452.000 1,777,683,600
協和エクシオ 105,900 2,869.000 303,827,100
日揮 212,300 1,667.000 353,904,100
プリマハム 1,060,300 2,101.000 2,227,690,300
トーモク 279,600 1,686.000 471,405,600
四国化成工業 995,900 1,310.000 1,304,629,000
JSR 727,400 1,859.000 1,352,236,600
太陽ホールディングス 293,900 3,770.000 1,108,003,000
エスケー化研 24,200 46,800.000 1,132,560,000
サカタインクス 32,100 1,204.000 38,648,400
T&K TOKA 630,700 1,072.000 676,110,400
上村工業 439,600 6,350.000 2,791,460,000
JSP 498,700 2,523.000 1,258,220,100
武田薬品工業 392,300 4,424.000 1,735,535,200
JXTGホールディングス 4,599,900 536.200 2,466,466,380
ブリヂストン 351,400 4,452.000 1,564,432,800
ニッタ 507,500 3,890.000 1,974,175,000
三ツ星ベルト 366,900 2,194.000 804,978,600
バンドー化学 393,200 1,190.000 467,908,000
東京製鐵 2,216,100 903.000 2,001,138,300
DOWAホールディングス 129,000 3,585.000 462,465,000
トーカロ 507,500 921.000 467,407,500
東プレ 736,700 2,415.000 1,779,130,500
FUJI 577,600 1,594.000 920,694,400
SMC 60,100 41,230.000 2,477,923,000
TPR 525,000 2,434.000 1,277,850,000
イーグル工業 1,659,400 1,349.000 2,238,530,600
ブラザー工業 2,049,700 2,077.000 4,257,226,900
TDK 412,300 9,030.000 3,723,069,000
フォスター電機 400,600 1,602.000 641,761,200
アオイ電子 357,800 2,662.000 952,463,600
イリソ電子工業 22,400 5,010.000 112,224,000
浜松ホトニクス 118,700 4,050.000 480,735,000
小糸製作所 125,600 6,690.000 840,264,000
東京エレクトロン 78,200 15,610.000 1,220,702,000
豊田自動織機 631,900 5,700.000 3,601,830,000
モリタホールディングス 198,300 1,835.000 363,880,500
トヨタ自動車 408,400 6,774.000 2,766,501,600
武蔵精密工業 548,600 1,587.000 870,628,200
大同メタル工業 760,000 803.000 610,280,000
アイシン精機 703,200 4,390.000 3,087,048,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
マツダ 428,000 1,298.000 555,544,000
本田技研工業 262,100 3,151.000 825,877,100
ハイレックスコーポレーション 908,400 2,189.000 1,988,487,600
日本精機 582,100 2,077.000 1,209,021,700
ナカニシ 886,300 1,924.000 1,705,241,200
東京精密 558,400 2,938.000 1,640,579,200
東海旅客鉄道 154,000 24,890.000 3,833,060,000
山九 357,200 5,430.000 1,939,596,000
ネクソン 2,172,700 1,665.000 3,617,545,500
SRAホールディングス 108,200 2,651.000 286,838,200
プロトコーポレーション 30,000 1,548.000 46,440,000
インテージホールディングス 120,800 852.000 102,921,600
大塚商会 309,500 4,010.000 1,241,095,000
中部日本放送 581,000 700.000 406,700,000
KDDI 740,100 2,712.500 2,007,521,250
沖縄セルラー電話 730,600 3,830.000 2,798,198,000
DTS 442,000 4,175.000 1,845,350,000
伯東 524,000 1,233.000 646,092,000
シークス 628,700 1,717.000 1,079,477,900
伊藤忠商事 2,835,000 2,000.000 5,670,000,000
三井物産 715,900 1,775.000 1,270,722,500
阪和興業 284,700 3,355.000 955,168,500
稲畑産業 318,100 1,582.000 503,234,200
テクノアソシエ 508,800 1,119.000 569,347,200
因幡電機産業 212,400 4,580.000 972,792,000
サンエー 232,500 4,370.000 1,016,025,000
エービーシー・マート 153,700 6,440.000 989,828,000
パルグループホールディングス 76,500 3,190.000 244,035,000
ナフコ 968,400 1,682.000 1,628,848,800
クリエイトSDホールディングス 209,600 2,842.000 595,683,200
サンマルクホールディングス 130,700 2,588.000 338,251,600
良品計画 30,600 26,830.000 820,998,000
アドヴァン 445,400 1,005.000 447,627,000
ATグループ 423,300 2,200.000 931,260,000
ベルク 271,800 5,050.000 1,372,590,000
三井住友フィナンシャルグループ 1,448,900 3,995.000 5,788,355,500
武蔵野銀行 336,200 2,322.000 780,656,400
ふくおかフィナンシャルグループ 462,600 2,443.000 1,130,131,800
野村ホールディングス 2,300,300 443.600 1,020,413,080
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 2,238,600 493.000 1,103,629,800
東京海上ホールディングス 639,600 5,533.000 3,538,906,800
T&Dホールディングス 1,197,600 1,392.000 1,667,059,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東京センチュリー 436,800 5,040.000 2,201,472,000
オリックス 3,776,800 1,620.000 6,118,416,000
オープンハウス 57,600 4,005.000 230,688,000
住友不動産 123,600 4,240.000 524,064,000
スターツコーポレーション 1,104,800 2,441.000 2,696,816,800
日神不動産 1,916,500 474.000 908,421,000
ツカダ・グローバルホールディング 484,700 610.000 295,667,000
リログループ 243,900 3,000.000 731,700,000
西尾レントオール 594,500 3,450.000 2,051,025,000
トーカイ 212,900 2,939.000 625,713,100
合 計 64,168,000 139,115,458,010
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
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2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2019年 2月28日現在です。
【シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 10,834,418,348 円
Ⅱ 負債総額 850,184 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,833,568,164 円
Ⅳ 発行済口数 6,310,966,722 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7166 円
(参考)
シュローダー日本マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 141,690,893,256 円
Ⅱ 負債総額 260,699,549 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 141,430,193,707 円
Ⅳ 発行済口数 49,364,103,317 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.8650 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
いものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
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振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期 間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2019年2月末現在 資本金 490,000,000円
発行可能株式総数 39,200株
発行済株式総数 9,800株
●過去5年間における主な資本金の増減
該当事項はありません。
(2)委託会社の機構( 2019年2月末現在 )
① 経営体制
委託会社の業務執行等に関する意思決定機関としてある取締役会は、15名以内の取締役で構成されま
す。取締役の選任は株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有
する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行います。
取締役会はその決議をもって代表取締役1名以上を選任し、うち1名を代表取締役社長とします。また、
取締役会はその決議をもって、取締役会長、取締役副会長、取締役最高経営責任者、取締役副社長、専
務取締役および常務取締役を任命することができます。
取締役会はその決議をもって委託会社の経営に関するすべての重要事項、法令または定款によって定め
られた事項を決定します。
取締役会を招集するには、各取締役および監査役に対し、会日の少なくとも3日前までに招集通知を発し
なければなりません。ただし、取締役および監査役全員の同意を得て、招集期間を短縮し、または招集
手続を省略することができます。法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会は取締役会長が招集
し、議長となります。取締役会長に事故のある場合、あるいは取締役会長が任命されていない場合に
は、代表取締役の1名がこれに代わり、代表取締役のいずれにも事故のあるときには、予め取締役会の決
議によって定められた順序に従って他の取締役がこの任にあたります。
※委託会社の業務運営の組織体系は以下の通りです。
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② 投資運用に関する意思決定プロセス
Plan (計画) 基本的な運用方針は、シュローダー・グループのエコノミスト・チームが提供する
マクロリサーチ情報および各運用チームによる 企業リサーチ、 マーケット分析等の
情報を踏まえ、各運用チームの銘柄選定会議およびポートフォリオ構築会議 等の運
用会議 を経て決定されます。
Do (実行) 各運用チームのファンドマネジャーは、運用会議の議論内容等を踏まえ、運用基本
方針および顧客毎の運用ガイドラインに従って、ポートフォリオを構築します。
See (検証) プロダクトマネジャーは月次でSchroder Investment Risk Exception
Notification[SIREN]システムに於いて、各ポートフォリオが個別の運用ガイドラ
インに抵触していないかの確認、サインオフを行います。SIRENシステムは、運用
チームから独立した、専任のインベストメント・リスク・チームによって管理さ
れ、その内容は四半期毎にリスク・コミッティー(株式ヘッドおよび債券ヘッドが
主催)で承認されます。問題が生じた場合は、Schroder Investment Risk
Framework[SIRF]にて議論されます。
2【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設定を
行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として証券投資信託の運用その他の投資運
用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業および付随業務を行っています。
2019年2月末現在 、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きま
す。)。
ファンドの種類 本数 純資産総額(円)
追加型株式投資信託 57 713,569,421,092
3【委託会社等の経理状況】
(1) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
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号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第
52号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて
記 載しております。
(2) 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第28期事業年度(2018年1月1日から2018年
12月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第27期 第28期
(2017年12月31日) (2018年12月31日)
資 産 の 部
流 動 資 産
預金
2,193,310 1,662,090
立替金 127 31
前払費用 58,096 52,367
貸付金 1,500,000 1,500,000
236,713
未収入金 347,462
未収委託者報酬 778,980 705,207
未収運用受託報酬 1,658,805 1,490,494
1年内受取予定の長期差入保証金 285 -
繰延税金資産 684,263 612,753
流 動 資 産 合 計
7,221,329 6,259,658
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建物附属設備(純額) *1 25,387 17,324
*1 66,323 53,945
器具備品(純額)
有形固定資産合計 91,710 71,269
無 形 固 定 資 産
電話加入権 3,699 3,699
19,574 7,068
ソフトウェア
無形固定資産合計 23,274 10,768
投資その他の資産
投資有価証券 8,663 8,242
長期差入保証金 244,149 247,398
その他投資 950 -
△ 950
貸倒引当金 -
473,069 452,438
繰延税金資産
投資その他の資産合計 725,882 708,079
固 定 資 産 合 計
840,867 790,117
資 産 合 計 8,062,197 7,049,775
(単位:千円)
第27期 第28期
(2017年12月31日) (2018年12月31日)
負 債 の 部
流 動 負 債
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預り金 51,774
60,367
未払金
未払収益分配金 75 25
未払償還金 14,012 4,161
未払手数料 217,434 193,667
その他未払金 *2 2,127,560 1,777,995
未払費用 58,330 67,452
未払法人税等 565,383 337,567
未払消費税等 139,883 57,096
流 動 負 債 合 計
3,183,047 2,489,740
固 定 負 債
長期未払金 *2 786,157 632,083
長期未払費用 8,450 7,167
退職給付引当金 868,018 905,285
役員退職慰労引当金 21,104 9,500
資産除去債務 90,113 91,375
固 定 負 債 合 計
1,773,845 1,645,411
負 債 合 計 4,956,893 4,135,152
純 資 産 の 部
株 主 資 本
資本金 490,000 490,000
資本剰余金
500,000 500,000
資本準備金
資本剰余金合計 500,000 500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
2,115,315 1,925,057
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 2,115,315 1,925,057
株主資本合計 3,105,315 2,915,057
評価・換算差額等
△ 11 △ 433
その他有価証券評価差額金
△ 11 △ 433
評価・換算差額等合計
純 資 産 合 計
3,105,303 2,914,623
負 債 純 資 産 合 計
8,062,197 7,049,775
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第27期 第28期
自 2017年 1月 1日 自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日 至 2018年12月31日
営業収益
委託者報酬 3,010,303 3,095,865
運用受託報酬
5,622,359 5,855,881
その他営業収益 3,145,778 2,759,091
11,778,442 11,710,839
営業収益計
営業費用
支払手数料 910,569 931,610
広告宣伝費 94,310 102,158
公告費 780 1,080
調査費
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調査費 179,751 207,669
委託調査費 2,081,724 2,275,623
図書費 1,499 1,503
事務委託費 323,578 320,220
営業雑経費
通信費 26,892 26,775
印刷費 11,129 8,978
協会費 10,474 13,080
3,638 2,663
諸会費
営業費用計
*1 3,644,349 3,891,365
一般管理費
給料
役員報酬
443,075 298,836
給料・手当 1,513,479 1,554,122
賞与 1,360,736 902,601
交際費 8,863 10,855
旅費交通費 54,711 65,692
租税公課 70,549 72,533
不動産賃借料 241,471 245,615
退職給付費用 125,013 136,621
役員退職慰労引当金繰入 13,978 10,493
法定福利費 201,661 201,222
固定資産減価償却費 52,975 43,099
1,521,184 1,648,546
諸経費
一般管理費計
*1 5,607,700 5,190,241
2,526,392 2,629,232
営業利益(△営業損失)
営業外収益
受取利息 744 933
受取配当金 13 15
有価証券売却益 171 -
為替差益 - 23,763
時効償還金 - 9,900
2,172 12,876
雑益
営業外収益計
3,102 47,489
営業外費用
有価証券売却損 - 57
為替差損 21,905 -
事務処理損失 96 -
192 231
雑損失
営業外費用計
22,193 288
2,507,302 2,676,434
経常利益(△経常損失)
特別損失
割増退職金等 *1 - 36,780
固定資産除却損
0 84
特別損失計
0 36,864
税引前当期純利益
2,507,302 2,639,569
(△税引前当期純損失)
法人税、住民税及び事業税
907,138 777,686
△ 102,258
法人税等調整額 92,140
804,880 869,827
法人税等合計
当期純利益(△当期純損失) 1,702,421 1,769,741
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(3)【株主資本等変動計算書】
第27期(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
(単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等 純資産合計
資本金 資本 利益剰余金 株主資本 その他有価証券
剰余金 合計 評価差額金
資本 その他利益剰余金
準備金
繰越利益剰余金
当期首残高 2,862,893 234 3,853,128
490,000 500,000 3,852,893
当期変動額
剰余金の配当 △ 2,450,000 △ 2,450,000 △ 2,450,000
当期純利益 1,702,421 1,702,421 1,702,421
株主資本以外の項目の △ 246 △ 246
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △ 747,578 △ 747,578 △ 246 △ 747,824
- -
当期末残高 2,115,315 △ 11 3,105,303
490,000 500,000 3,105,315
第28期(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
(単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等 純資産合計
資本金 資本 利益剰余金 株主資本 その他有価証券
剰余金 合計 評価差額金
資本 その他利益剰余金
準備金
繰越利益剰余金
当期首残高 △ 11
490,000 500,000 2,115,315 3,105,315 3,105,303
当期変動額
剰余金の配当 △ 1,960,000 △ 1,960,000 △ 1,960,000
当期純利益 1,769,741 1,769,741 1,769,741
株主資本以外の項目の △ 421 △ 421
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △ 190,258 △ 190,258 △ 421 △ 190,679
- -
当期末残高 △ 433
490,000 500,000 1,925,057 2,915,057 2,914,623
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価
その他有価証券
方法
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産
直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)に
よっております。
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2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。ただし、2016年4月1日以降取得の建物
附属設備については、定額法によっております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。ただし、ソフトウェア(自社利用分)
については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒
実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収
可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に
係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡
便法を適用しております。
(3) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給
額の100%を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための
消費税等の会計処理
基本となる重要な事項
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっておりま
す。
注記事項
(貸借対照表関係)
第27期 第28期
2017年12月31日現在 2018年12月31日現在
*1 有形固定資産の減価償却累計額 *1 有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 153,534千円 建物附属設備 162,740千円
器具備品 164,688千円 器具備品 184,784千円
*2 関係会社項目 *2 関係会社項目
その他未払金 272,607千円 その他未払金 182,425千円
長期未払金 273,833千円 長期未払金 182,671千円
(損益計算書関係)
第27期 第28期
自 2017年 1月 1日 自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日 至 2018年12月31日
*1 関係会社項目 *1 関係会社項目
関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて
おります。 おります。
営業費用 1,553,322千円 営業費用 1,916,439千円
一般管理費 303,613千円 一般管理費 330,481千円
(株主資本等変動計算書関係)
第27期(自2017年1月1日至2017年12月31日)
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1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
第27期事業年度 第27期事業年度 第27期事業年度 第27期事業年度末
期首株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 9,800株 - - 9,800株
合計 9,800株 - - 9,800株
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
1株当たり
配当金の総額
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
配当額(円)
(千円)
2017年
2016年 2017年
3月29日 普通株式 1,960,000 200,000
12月31日 3月31日
株主総会
2017年
2017年 2017年
9月19日 普通株式 490,000 50,000
6月30日 9月29日
取締役会
(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
該当事項はありません。
第28期(自2018年1月1日至2018年12月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
第28期事業年度 第28期事業年度 第28期事業年度 第28期事業年度末
期首株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 9,800株 - - 9,800株
合計 9,800株 - - 9,800株
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
1株当たり
配当金の総額
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2018年
2017年 2018年
3月28日 普通株式 980,000 100,000
12月31日 3月29日
定時株主総会
2018年
2018年 2018年
9月20日 普通株式 980,000 100,000
6月30日 9月28日
取締役会
(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
該当事項はありません。
(リース取引関係)
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第27期 第28期
自 2017年 1月 1日 自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日 至 2018年12月31日
オペレーティング・リース取引のうち解約不能 オペレーティング・リース取引のうち解約不能
のものに係る未経過リース料 のものに係る未経過リース料
1年内 5,005千円 1年内 5,005千円
1年超 6,256千円 1年超 1,251千円
合計 11,261千円 合計 6,256千円
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
第27期 第28期
自 2017年 1月 1日 自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日 至 2018年12月31日
(1) 金融商品に対する取組方針 (1) 金融商品に対する取組方針
当社は顧客の資産運用を行う上で、自己資金に関し 同左
ても安全な運用を心掛けております。余剰資金は安全
性の高い金融資産で運用し、また、デリバティブ取引
等も行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク (2) 金融商品の内容及びそのリスク
当座預金は、預金保険の対象であるため信用リスク 同左
はありません。
貸付金、営業債権である未収委託者報酬および未収
運用受託報酬、未収入金については、顧客の信用リス
クに晒されております。
未収入金、未収運用受託報酬、その他未払金および
長期未払金の一部には、海外の関連会社との取引によ
り生じた外貨建ての資産・負債を保有しているため、
為替相場の変動による市場リスクに晒されておりま
す。
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(3) 金融商品に係るリスク管理体制 (3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリス ① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリス
ク)の管理 ク)の管理
預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設 同左
時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付
けの高い金融機関でのみ運用し、預金に係る信用リス
クを管理しております。
貸付金は海外の関連会社に対するものであり、概ね
3ヵ月程度と短期であり、期限前でも必要に応じて一
部または全ての返済を要求できるという契約のため、
回収が不能となるリスクは僅少であります。
未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、投資信託
または取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用して
いる資産の中から報酬を徴収するため、信用リスクは
僅少であります。
また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引
により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行わ
れる事により、回収が不能となるリスクは僅少であり
ます。
② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理 ② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
外貨建ての債権債務に関する為替の変動リスクに関 同左
しては、個別の案件ごとに毎月残高照合等を行い、原
則、翌月中に決済が行われる事により、リスクは僅少
であります。
③ 流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなく ③ 流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなく
なるリスク)の管理 なるリスク)の管理
余剰資金はキャッシュフロー分析に基づき、関連会 同左
社への要求払い条件付き短期貸付で運用することによ
り、流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
第27期(2017年12月31日現在)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
であります。
(単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
(1) 預金 2,193,310 2,193,310 -
(2) 貸付金 1,500,000 1,500,000 -
(3) 未収入金 347,462 347,462 -
(4) 未収委託者報酬 778,980 778,980 -
(5) 未収運用受託報酬 1,658,805 1,658,805 -
資産計 6,478,557 6,478,557 -
(1) 未払手数料 217,434 217,434 -
(2) その他未払金 2,127,560 2,127,560 -
(3) 長期未払金 786,157 788,042 △1,884
負債計 3,131,153 3,133,038 △1,884
第28期(2018年12月31日現在)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
であります。
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(単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
(1) 預金 1,662,090 1,662,090 -
(2) 貸付金 1,500,000 1,500,000 -
(3) 未収入金 236,713 236,713 -
(4) 未収委託者報酬 705,207 705,207 -
(5) 未収運用受託報酬 1,490,494 1,490,494 -
資産計 5,594,505 5,594,505 -
(1) 未払手数料 193,667 193,667 -
(2) その他未払金 1,777,995 1,777,995 -
(3) 長期未払金 632,083 633,721 △1,638
負債計 2,603,746 2,605,384 △1,638
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
第27期 第28期
2017年12月31日現在 2018年12月31日現在
資産 資産
(1)預金 (1)預金
預金はすべて短期であるため、時価は帳簿 同左
価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
(2)貸付金 (2)貸付金
貸付金はすべて短期であるため、時価は帳 同左
簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額によっております。
(3)未収入金 (3)未収入金
未収入金は短期債権であるため、時価は帳 同左
簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額によっております。
(4)未収委託者報酬 (4)未収委託者報酬
未収委託者報酬は短期債権であるため、時 同左
価は帳簿価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
(5)未収運用受託報酬 (5)未収運用受託報酬
未収運用受託報酬は短期債権であるため、 同左
時価は帳簿価額と近似していることから、当
該帳簿価額によっております。
負債 負債
(1)未払手数料 (1)未払手数料
未払手数料は短期債務であるため、時価は 同左
帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
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(2)その他未払金 (2)その他未払金
その他未払金は短期債務であるため、時価 同左
は帳簿価額と近似していることから、当該帳
簿価額によっております。
(3)長期未払金 (3)長期未払金
長期未払金の時価の算定は、合理的に見積 同左
りした支払予定時期に基づき、日本国債の利
回りで割り引いた現在価値によっておりま
す。
(注2)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
第27期(2017年12月31日現在) (単位:千円)
1年以内 1年超
預金 2,193,310 -
貸付金 1,500,000 -
未収入金 347,462 -
未収委託者報酬 778,980 -
未収運用受託報酬 1,658,805 -
合計 6,478,557 -
第28期(2018年12月31日現在) (単位:千円)
1年以内 1年超
預金 1,662,090 -
貸付金 1,500,000 -
未収入金 236,713 -
未収委託者報酬 705,207 -
未収運用受託報酬 1,490,494 -
合計 5,594,505 -
(注3)社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
第27期(2017年12月31日現在)
該当事項はありません。
第28期(2018年12月31日現在)
該当事項はありません。
(有価証券関係)
1. その他有価証券
第27期(2017年12月31日現在) (単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
4,782 4,615 167
証券投資信託受益証券
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
3,880 4,060 △179
証券投資信託受益証券
合計 8,663 8,675 △11
第28期(2018年12月31日現在) (単位:千円)
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区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
2,103 2,060 43
証券投資信託受益証券
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
6,139 6,616 △476
証券投資信託受益証券
合計 8,242 8,676 △433
2. 事業年度中に売却したその他有価証券
第27期(自2017年1月1日至2017年12月31日)
財務諸表等規則第8条の7により記載を省略しております。
第28期(自2018年1月1日至2018年12月31日)
財務諸表等規則第8条の7により記載を省略しております。
(退職給付関係)
第27期 第28期
自 2017年 1月 1日 自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日 至 2018年12月31日
1.採用している退職給付制度の概要 1.採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、退職一 同左
時金制度を採用しております。
当社が有する退職一時金制度では、簡便法により
退職給付引当金及び退職給付費用を計算しており、
給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しておりま
す。
2.確定給付制度 2.確定給付制度
(1)退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表 (1)退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
期首における退職給付引当金 期首における退職給付引当金
859,177千円 868,018千円
退職給付費用 125,013千円 退職給付費用 136,621千円
退職給付の支払額 △116,172千円 退職給付の支払額 △99,355千円
期末における退職給付引当金 期末における退職給付引当金
868,018千円 905,285千円
(2)退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に (2)退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に
計上された前払年金費用及び退職給付引当 計上された前払年金費用及び退職給付引当
金の調整表 金の調整表
積立型制度の退職給付債務 積立型制度の退職給付債務
- -
年金資産 - 年金資産 -
- -
非積立型制度の退職給付債務 非積立型制度の退職給付債務
868,018千円 905,285千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 貸借対照表に計上された負債と資産の純額
868,018千円 905,285千円
退職給付引当金 退職給付引当金
868,018千円 905,285千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 貸借対照表に計上された負債と資産の純額
868,018千円 905,285千円
(3)退職給付に関連する損益 (3)退職給付に関連する損益
簡便法で計算した退職給付費用 簡便法で計算した退職給付費用
125,013千円 136,621千円
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(税効果会計関係)
第27期 第28期
自 2017年 1月 1日 自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日 至 2018年12月31日
1. 繰延税金資産発生の主な原因別内訳 1. 繰延税金資産発生の主な原因別内訳
繰延税金資産 繰延税金資産
千円 千円
未払費用否認 830,992 未払費用否認 737,699
退職給付引当金損金 退職給付引当金損金
算入限度超過額 265,995 算入限度超過額 277,198
役員退職慰労引当金否認 6,467 役員退職慰労引当金否認 2,908
資産除去債務 25,764 資産除去債務 27,253
その他 28,112 その他 20,132
繰延税金資産小計 1,157,332 繰延税金資産小計 1,065,191
評価性引当額 - 評価性引当額 -
繰延税金資産合計 1,157,332 繰延税金資産合計 1,065,191
繰延税金資産の純額 1,157,332 繰延税金資産の純額 1,065,191
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の
負担率との間に重要な差異があるときの、当該差 負担率との間に重要な差異があるときの、当該差
異の原因となった主要な項目別内訳 異の原因となった主要な項目別内訳
法定実効税率 30.9%
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
(調整)
担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以
役員賞与等永久に損金
下であるため、注記を省略しております。
算入されない項目 3.3%
過年度法人税等 0.7%
その他 △1.9%
税効果会計適用後の
法人税等の負担率 33.0%
( 資産除去債務関係)
1. 資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
(1)当該資産除去債務の概要
当社は、本社オフィスの賃借契約において、建物所有者との間で貸室賃貸借契約を締結しており、賃借期
間終了時に原状回復する義務を有しているため、契約上の義務に関して資産除去債務を計上しております。
(2)当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を10年間(建物附属設備の減価償却期間)と見積り、割引率は当該減価償却期間に見合う国
債の流通利回り(1.4%)を使用して、資産除去債務の金額を計算しております。
(3)当該資産除去債務の総額の増減
第27期 第28期
自 2017年 1月 1日 自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日 至 2018年12月31日
期首残高 88,869千円 90,113千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 -千円 -千円
その他増減額(△は減少) 1,244千円 1,261千円
期末残高 90,113千円 91,375千円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2. 貸借対照表に計上しているもの以外の資産除去債務
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
<セグメント情報>
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行うと
ともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っております。また
「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っております。当社は、投資運用業及び投資助言・代理業
にこれらの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セグメントとしております。
従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。
<関連情報>
第27期(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
1. 製品およびサービスごとの情報
(単位:千円)
海外ファンド
投資信託業 投資顧問業 その他 合計
サービス
外部顧客への
3,010,303 5,622,359 2,370,990 774,788 11,778,442
営業収益
2. 地域ごとの情報
(1) 営業収益
(単位:千円)
日本 その他 合計
8,168,481 3,609,960 11,778,442
(注) 海外外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める地域はありません。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごと
の有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 営業収益 関連するセグメント
A社 (※)
1,290,189 投資顧問業
(※)A社との間で守秘義務契約を負っているため、社名の公表は控えております。
<報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報>
該当事項はありません。
<報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報>
該当事項はありません。
<報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報>
該当事項はありません。
第28期(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
1. 製品およびサービスごとの情報
(単位:千円)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
海外ファンド
投資信託業 投資顧問業 その他 合計
サービス
外部顧客への
3,095,865 5,855,881 2,482,190 276,901 11,710,839
営業収益
2. 地域ごとの情報
(1) 営業収益
(単位:千円)
日本 その他 合計
8,161,026 3,549,812 11,710,839
(注) 海外外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める地域はありません。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごと
の有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 営業収益 関連するセグメント
A社 (※)
1,238,441 投資顧問業
(※)A社との間で守秘義務契約を負っているため、社名の公表は控えております。
<報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報>
該当事項はありません。
<報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報>
該当事項はありません。
<報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報>
該当事項はありません。
(関連当事者との取引)
第27期 ( 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 )
1 関連当事者との取引
(1) 親会社
(単位:千円)
議決権
関連
会社等の 事業の の所有
種類 所在地 資本金 当事者 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
名称 内容 (被所有)
との関係
割合
親会社 シュローダー・イ イギリス、 425.5 持株 被所有 当社への出 剰余金の配当 2,450,000 - -
ンターナショナ ロンドン市 百万 会社 直接100% 資
ル・ホールディン ポンド
グス・リミテッド
最終 シュローダー・ イギリス、 282.5 持株 被所有 当社の最終 一般管理費 211,344 未払金(そ 272,607
親会社 ピーエルシー ロンドン市 百万 会社 間接100% 親会社 (役員および の他未払
ポンド 従業員の賞与 金)
の負担金) 273,833
(注1) 長期未払金
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取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)当社の役員及び従業員への賞与の支払いの一部は、シュローダー・ピーエルシーより行われております。但し、これらの費用は
シュローダー・ピーエルシーより当社に請求されるものであり、未払いの金額については、シュローダー・ピーエルシーに対する
債務として処理しております。
(2) 兄弟会社等
(単位:千円)
議決権
関連
会社等の 事業の の所有
種類 所在地 資本金 当事者 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
名称 内容 (被所有)
との関係
割合
親会社の シュローダー・ イギリス、 61.6 資金 - 余資の貸付 資金の回収 2,000,000 貸付金 1,500,000
子会社 フィナンシャル・ ロンドン市 百万 管理業 等 (注6)
(注2) サービセズ・リミ ポンド
テッド 資金の貸付 1,500,000
(注6)
受取利息 743 未収入金 430
兄弟会社 シュローダー・イ イギリス、 155.0 投資 - 運用受託契 運用受託報酬 73,746 未収運用 7,509
(注3) ンベストメント・ ロンドン市 百万 運用業 約の再委任 の受取(注7) 受託報酬
マネージメント・ ポンド 等
リミテッド
サービス提供 357,857 未収入金 86,531
業務報酬の受
取(注8)
情報提供業務 184,722
報酬の受取
(注9)
役務提供業務 162,262
の対価の受取
(注9)
運用再委託報 1,535,545 未払金(そ 208,546
酬の支払 の他未払
(注7) 金)
一般管理費 291,509
(諸経費)の支
払(注9)
一般管理費 11,265
(出向者人件
費の負担金)
(注10)
シュローダー・イ シンガポール 50.7 投資 - 運用受託契 運用受託報酬 38,905 未収運用 4,886
兄弟会社
ンベストメント・ 百万 運用業 約の再委 の受取(注7) 受託報酬
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(注4) マネージメント・ シンガ 任、業務委
(シンガポー ポールド 託等 サービス提供 247,097 未収入金 33,118
ル)・リミテッド ル 業務報酬の受
取(注8)
役務提供業務 76,606
の対価の受取
(注9)
運用再委託報 15,881 未払金(そ 106,706
酬の支払 の他未払
(注7) 金)
一般管理費(諸 803,598
経費)の支払
(注9)
兄弟会社 シュローダー・イ ルクセンブル 12.8 資産 - 運用受託契 運用受託報酬 1,787,223 未収運用 200,598
の子会社 ンベストメント・ ク 百万 管理業 約の再委任 の受取(注7) 受託報酬
(注5) マネージメント ユーロ 等
(ルクセンブル
ク)・エス・エー サービス提供 1,177,053 未収入金 146,002
業務報酬の受
取(注8)
役務提供業務 204,406
の対価の受取
(注9)
運用再委託報 281,723 未払金(そ 10,797
酬の支払 の他未払
(注7) 金)
(注2)当社の最終親会社であるシュローダー・ピーエルシーが、直接の子会社であるシュローダー・アドミニストレイション・リミテッ
ド、及び、その直接の子会社であるシュローダー・フィナンシャル・ホールディングス・リミテッドを通して、シュローダー・
フィナンシャル・サービセズ・リミテッドの議決権の100%を保有しております。
(注3)当社の親会社であるシュローダー・インターナショナル・ホールディングス・リミテッドが、シュローダー・インベストメント・
マネージメント・リミテッドの議決権の100%を保有しております。
(注4)当社の親会社であるシュローダー・インターナショナル・ホールディングス・リミテッドが、シュローダー・インベストメント・
マネージメント・(シンガポール)・リミテッドの議決権の100%を保有しております。
(注5)当社の兄弟会社であるシュローダー・インターナショナル・ファイナンス・ビー・ヴィーが、シュローダー・インベストメント・
マネージメント(ルクセンブルグ)・エス・エーの議決権の100%を保有しております。
(注6)資金の貸付については、貸付利率は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しており、返済期間は概ね3ヶ月であります。なお、
担保は受け入れておりません。
(注7)各社間の運用受託報酬の収受については、各ファンドの契約毎に契約運用資産に対する各社の運用資産の割合に応じた一定の比率
により決定しております。
(注8)各社間のサービス提供業務の報酬の収受については、各ファンドの契約毎に、グループ会社間の契約に基づき、一定の比率により
決定しております。
(注9)情報提供業務・役務提供業務・調査費・その他営業費用及び一般管理費(諸経費)の報酬の収受については、当業務に関する支出
を勘案して合理的な金額により行っております。
(注10)シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドより出向している役員及び従業員への給与、賞与の支払いは、
シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドより行われております。但し、これらの費用はシュローダー・イ
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ンベストメント・マネージメント・リミテッドより当社に請求されるものであり、未払いの金額については、シュローダー・イン
ベストメント・マネージメント・リミテッドに対する債務として処理しております。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
シュローダー・ピーエルシー(最終親会社、ロンドン証券取引所に上場)
シュローダー・インターナショナル・ホールディングス・リミテッド(親会社、非上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務諸表
該当事項はありません。
第28期 ( 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 )
1 関連当事者との取引
(1) 親会社
(単位:千円)
議決権
関連
会社等の 事業の の所有
種類 所在地 資本金 当事者 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
名称 内容 (被所有)
との関係
割合
親会社 シュローダー・イ イギリス、 425.5 持株 被所有 当社への出 剰余金の配当 1,960,000 - -
ンターナショナ ロンドン市 百万 会社 直接100% 資
ル・ホールディン ポンド
グス・リミテッド
最終 シュローダー・ イギリス、 282.5 持株 被所有 当社の最終 一般管理費 61,184 未払金(そ 182,425
親会社 ピーエルシー ロンドン市 百万 会社 間接100% 親会社 (役員および の他未払
ポンド 従業員の賞与 金)
の負担金) 182,672
(注1) 長期未払金
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)当社の役員及び従業員への賞与の支払いの一部は、シュローダー・ピーエルシーより行われております。但し、これらの費用は
シュローダー・ピーエルシーより当社に請求されるものであり、未払いの金額については、シュローダー・ピーエルシーに対する
債務として処理しております。
(2) 兄弟会社等
(単位:千円)
議決権
関連
会社等の 事業の の所有
種類 所在地 資本金 当事者 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
名称 内容 (被所有)
との関係
割合
親会社の シュローダー・ イギリス、 61.6 資金 - 余資の貸付 資金の回収 5,520,000 貸付金 1,500,000
子会社 フィナンシャル・ ロンドン市 百万 管理業 等 (注6)
(注2) サービセズ・リミ ポンド
テッド 資金の貸付 5,520,000
(注6)
受取利息 934 未収入金 198
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兄弟会社 シュローダー・イ イギリス、 155.0 投資 - 運用受託契 運用受託報酬 74,427 未収運用 6,665
(注3) ンベストメント・ ロンドン市 百万 運用業 約の再委任 の受取(注7) 受託報酬
マネージメント・ ポンド 等
リミテッド
サービス提供 313,078 未収入金 45,986
業務報酬の受
取(注8)
情報提供業務 159,464
報酬の受取
(注9)
役務提供業務 69,370
の対価の受取
(注9)
運用再委託報 1,865,835 未払金(そ 123,105
酬の支払 の他未払
(注7) 金)
一般管理費 330,481
(諸経費)の支
払(注9)
シュローダー・イ シンガポール 50.7 投資 - 運用受託契 運用受託報酬 67,415 未収運用 6,089
兄弟会社
ンベストメント・ 百万 運用業 約の再委 の受取(注7) 受託報酬
(注4)
マネージメント・ シンガ 任、業務委
(シンガポー ポールド 託等 サービス提供 232,131 未収入金 22,662
ル)・リミテッド ル 業務報酬の受
取(注8)
役務提供業務 11,123
の対価の受取
(注9)
運用再委託報 21,934 未払金(そ 109,182
酬の支払 の他未払
(注7) 金)
一般管理費(諸 880,811
経費)の支払
(注9)
兄弟会社 シュローダー・イ ルクセンブル 12.8 資産 - 運用受託契 運用受託報酬 2,029,159 未収運用 132,117
の子会社 ンベストメント・ ク 百万 管理業 約の再委任 の受取(注7) 受託報酬
(注5) マネージメント ユーロ 等
(ヨーロッパ)・
エス・エー サービス提供 1,334,923 未収入金 91,383
業務報酬の受
取(注8)
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運用再委託報 118,866 未払金(そ 9,529
酬の支払 の他未払
(注7) 金)
(注2)当社の最終親会社であるシュローダー・ピーエルシーが、直接の子会社であるシュローダー・アドミニストレイション・リミテッ
ド、及び、その直接の子会社であるシュローダー・フィナンシャル・ホールディングス・リミテッドを通して、シュローダー・
フィナンシャル・サービセズ・リミテッドの議決権の100%を保有しております。
(注3)当社の親会社であるシュローダー・インターナショナル・ホールディングス・リミテッドが、シュローダー・インベストメント・
マネージメント・リミテッドの議決権の100%を保有しております。
(注4)当社の親会社であるシュローダー・インターナショナル・ホールディングス・リミテッドが、シュローダー・インベストメント・
マネージメント・(シンガポール)・リミテッドの議決権の100%を保有しております。
(注5)当社の兄弟会社であるシュローダー・インターナショナル・ファイナンス・ビー・ヴィーが、シュローダー・インベストメント・
マネージメント(ヨーロッパ)・エス・エーの議決権の100%を保有しております。
(注6)資金の貸付については、貸付利率は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しており、返済期間は概ね3ヶ月であります。なお、
担保は受け入れておりません。
(注7)各社間の運用受託報酬の収受については、各ファンドの契約毎に契約運用資産に対する各社の運用資産の割合に応じた一定の比率
により決定しております。
(注8)各社間のサービス提供業務の報酬の収受については、各ファンドの契約毎に、グループ会社間の契約に基づき、一定の比率により
決定しております。
(注9)情報提供業務・役務提供業務・調査費・その他営業費用及び一般管理費(諸経費)の報酬の収受については、当業務に関する支出
を勘案して合理的な金額により行っております。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
シュローダー・ピーエルシー(最終親会社、ロンドン証券取引所に上場)
シュローダー・インターナショナル・ホールディングス・リミテッド(親会社、非上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務諸表
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第27期 第28期
自 2017年 1月 1日 自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日 至 2018年12月31日
1株当たり純資産額 316,867円73銭 1株当たり純資産額 297,410円60銭
1株当たり当期純利益 173,716円53銭 1株当たり当期純利益 180,585円91銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額
については、潜在株式が存在しないため記載してお については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。 りません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 1,702,421千円 損益計算書上の当期純利益 1,769,741千円
普通株式に係る当期純利益 1,702,421千円 普通株式に係る当期純利益 1,769,741千円
普通株式に帰属しない金額の主要な内訳 普通株式に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 9,800 株 普通株式の期中平均株式数 9,800 株
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(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2018年3月末現在 )
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
<再信託受託会社の概要>
名称 :日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
資本金の額 :51,000百万円( 2018年3月末現在 )
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受
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託者(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産の
すべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
(2018年3月末現在)
金融商品取引法に定める第
野村證券株式会社 10,000百万円 一種金融商品取引業を営ん
でいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、 収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2018年 5月18日 有価証券届出書
2018年 5月18日 有価証券報告書
2018年11月16日 有価証券届出書
2018年11月16日 半期報告書
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年3月18日
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」
に掲げられている シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 の2018年1月1日から2018年12
月31日までの第28期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、シュ
ローダー・インベストメント・マネジメント株式会社の2018年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
その他の事項
会社の2017年12月31日をもって終了した前事業年度の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。
前任監査人は、当該財務諸表に対して2018年3月12日付けで無限定適正意見を表明している。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年4月10日
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 佐々木 貴司
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 太田 英男
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているシュローダー日本ファンド(野村SMA向け)の2018年2月27日から2019年2月25日までの計算期
間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、 シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)の2019年2月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
る計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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