JP日米バランスファンド(DC) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第2期(平成30年2月16日-平成31年2月15日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月16日-平成31年2月15日) |
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提出者 | JP日米バランスファンド(DC) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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JP投信株式会社(E32151)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年5月15日 提出
【計算期間】 第2期(自 2018年2月16日至 2019年2月15日)
【ファンド名】 JP日米バランスファンド(DC)
【発行者名】 JP投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 清野 佳機
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋本町一丁目5番11号
【事務連絡者氏名】 佐藤 伸也
【連絡場所】 東京都中央区日本橋本町一丁目5番11号
【電話番号】 03-6262-5743
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
主として、日本と米国の債券、日本と米国の株式を実質的な主要投資対象とする投資対象ファンドへの
投資を通じて、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
② ファンドの基本的性格
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
おります。
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対
象資産(その他資産(投資信託証券(資産複合(株式、債券)資産配分固定型)))と収益の源泉となる
資産を示す商品分類上の投資対象資産(資産複合)とが異なります。
<商品分類の定義>
1.単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信:当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
う。
(2)追加型投信: 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
ドをいう。
2.投資対象地域による区分
(1)国内:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(2)海外:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(3)内外:目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
3.投資対象資産による区分
(1)株式:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(2)債券:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(3)不動産投信(リート):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
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資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合:目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF:投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
<補足として使用する商品分類>
(1)インデックス型:目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
いう。
(2)特殊型:目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
きで付記できるものとする。
<属性区分の定義>
1.投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般:次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株:目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株:目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般:次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債:目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債:目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
④その他債券: 目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
をいう。
⑤格付等クレジットによる属性:目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産
組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
を列挙するものとする。
2.決算頻度による属性区分
①年1回:目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回:目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回:目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月):目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月):目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
⑥日々:目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他:上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
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3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいう。
③北米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
④欧州:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
⑤アジア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
⑦中南米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
⑧アフリカ:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
載があるものをいう。
⑨中近東(中東):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
⑩エマージング:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.投資形態による属性区分
①ファミリーファンド:目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ:「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
5.為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり:目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし:目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数:前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7.特殊型
①ブル・ベア型:目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
いう。
②条件付運用型:目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型/絶対収益追求型:目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型:目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。
※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でもご覧頂けます。
③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
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2017年8月31日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
㬀 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
㬀 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
<ファンド・オブ・ファンズの仕組み>
② 委託会社の概況( 2019年2月末 現在)
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1)資本金
5億円
2)沿革
2015 年 8月18日: SNJ準備株式会社設立(JP投信株式会社となる準備会社)
2015 年 11月9日: JP投信株式会社へ商号変更
3)大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
株式会社ゆうちょ銀行 東京都千代田区大手町二丁目3番1号 9,000株 45%
日本郵便株式会社 東京都千代田区大手町二丁目3番1号 1,000株 5%
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 6,000株 30%
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 4,000株 20%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 主として、日本と米国の債券、日本と米国の株式を実質的な主要投資対象とする投資対象ファンドへの
投資を通じて、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
② 各投資対象ファンドへの基本組入比率は、以下のとおりとすることを基本とします。
・日本と米国の債券を投資対象とする投資信託証券への組入比率:純資産総額の90%とします。
・日本株式を投資対象とする投資信託証券への組入比率:純資産総額の5%とします。
・米国株式を投資対象とする投資信託証券への組入比率:純資産総額の5%とします。
③ 上記の基本組入比率には、各資産毎に一定の変動許容幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバランス
を行います。また、市況動向等の変化に応じて、当該基本組入比率の見直しを行う場合があります。
④ 投資対象ファンドへの投資割合は、原則として高位を維持します。
⑤ 外貨建資産を投資対象とする投資対象ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として対円での
為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指します。
⑥ 資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用が
できない場合があります。
(2)【投資対象】
別に定める投資信託証券を主要投資対象とします。このほか、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証
券並びに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券の指図範囲等
委託者は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券
(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
す。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と
社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
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4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し
条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるもの
とします。
③ 金融商品の指図範囲等
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条
第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用すること
を指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者
が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を前項に掲げる金融商品により運用することの指
図ができます。
◆投資対象とする投資信託証券の概要
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上償還等により投資信託証券が除外される場合、新たな投資信託証券が追加となる場合等があります。
1.野村FoFs用・日米債券ファンド(適格機関投資家専用)
運用会社 野村アセットマネジメント株式会社
運用の基本方針 日米の国債および日本国債と同等程度以上の信用格付けを有する日米の社債(日
本の社債には、財投機関債を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とし、安定
的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行なうことを基本
とします。
主要投資対象 日米の国債および日本国債と同等程度以上の信用格付けを有する社債を主要投資
対象とします。
投資態度 ①日米の債券の比率は、毎月末の日本および米国の10年国債の利回り(米国は為
替ヘッジ後。)に基づいて概ね5%刻みで見直しを行ないます。
②日米それぞれの債券ポートフォリオにおいて、国債と社債がほぼ同額程度とな
るよう投資することを基本とします。市場の流動性等を勘案した結果として、
国債と社債の比率が当比率から一時的に乖離する可能性があります。
③投資する債券の残存期間は5年~10年程度を中心とします。
④同一銘柄の社債への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の10%以内
とします。
⑤同一発行体の発行する社債への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額
の10%以内とします。
⑥債券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
⑦外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
⑧投資比率の調整のため、補完的に日米の国債先物取引の買建てを活用する場合
があります。
⑨ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド(NOMURA ASSET MANAGEMENT
U.K. LIMITED)に、当ファンドの公社債等の運用の指図に関する権限の一部を
委託します。
⑩資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合がありま
す。
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主な投資制限 ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定します。
④株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株
予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使した
ものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信
託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定める
デリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当
該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
ベンチマーク なし
決算日 決算は年2回、原則2月、8月の各7日(当該日が休業日の場合は翌営業日)。
収益の分配 原則として、2月、8月の各7日(当該日が休業日の場合は翌営業日)に分配を行
ないます。収益分配金額は、分配対象額の範囲内で、利子・配当等収益等の水準
及び基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
申込手数料 なし
換金(解約)手数料 なし
*
信託報酬
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.2484% (税抜年0.23%)の率
を乗じた金額とします。
*消費税率が10%になった場合は、0.253%となります。
信託財産留保額 なし
設定日 2016年10月26日
信託期間 無期限
関係法人 受託会社:野村信託銀行株式会社
2.野村FoFs用・日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用)
運用会社 野村アセットマネジメント株式会社
運用の基本方針 わが国の株式市場全体の長期的成長をとらえることを目標に、日経平均株価
(日経225)と連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
主要投資対象 わが国の金融商品取引所に上場している株式のうち、日経平均株価に採用され
ている銘柄を主要投資対象とするミリオン・インデックス マザーファンド
(以下、「マザーファンド」と称する場合があります。)受益証券を主要投資
対象とします。
投資態度 ①マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基
本とします。
②非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総
額の50%以下を基本とします。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合がありま
す。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、
信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定め
るデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者
に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティ
ブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
れぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
ベンチマーク 日経平均株価(日経225)
決算日 決算は年2回、原則2月、8月の各7日(当該日が休業日の場合は翌営業日)。
収益の分配 原則として、2月、8月の各7日(当該日が休業日の場合は翌営業日)に分配を行
ないます。収益分配金額は、分配対象額の範囲内で、配当等収益等の水準及び
基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
申込手数料 なし
換金(解約)手数料 なし
*
信託報酬
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.1512% (税抜年0.14%)の率
を乗じて得た額とします。
*消費税率が10%になった場合は、0.154%となります。
信託財産留保額 なし
設定日 2016年10月26日
信託期間 無期限
関係法人 受託会社:株式会社りそな銀行
㬰䱞獗䝨⩏ꄰࡥ䱞獗䟿र殕ꈰ夰讄坏屪⤰ŷ葢䁧४⤰崰湎홎Rܰ湪⥒⤰潥ⱽ䱮ࡥ낀幹㸰歞ぜ帰
ます。
日本経済新聞社は本商品を保証するものではなく、本商品について一切の責任を負いません。
3.野村FoFs用・NYダウインデックスファンド(適格機関投資家専用)
運用会社 野村アセットマネジメント株式会社
運用の基本方針 ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円ヘッジ・円ベース)に連動する
投資成果を目指して運用を行ないます。
主要投資対象 主としてダウ・ジョーンズ工業株価平均に採用されているまたは採用が決定さ
れた銘柄の株式に投資を行なうNYダウインデックスマザーファンド(以下、
「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。
投資態度 ①マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基
本とします。
②ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円ヘッジ・円ベース)の動きを
効率的に捉える投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取
引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合があります。
③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リス
クの低減を図ることを基本とします。
④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合がありま
す。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑥投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
す。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦同一銘柄の上場投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、
信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定め
るデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑨前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者
に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティ
ブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
れぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
ベンチマーク ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円ヘッジ・円ベース)
決算日 決算は年2回、原則2月、8月の各7日(当該日が休業日の場合は翌営業日)。
収益の分配 原則として、2月、8月の各7日(当該日が休業日の場合は翌営業日)に分配を行
ないます。収益分配金額は、分配対象額の範囲内で、配当等収益等の水準及び
基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
申込手数料 なし
換金(解約)手数料 なし
*
信託報酬
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.1728% (税抜年0.16%)の率を
乗じて得た額とします。
*消費税率が10%になった場合は、0.176%となります。
信託財産留保額 1万口(当初元本1口=1円)につき基準価額の0.05%
設定日 2016年10月26日
信託期間 無期限
関係法人 受託会社:野村信託銀行株式会社
㬰ఀ䐀漀 Jones Industrial Average」(ダウ・ジョーンズ工業株価平均)(当インデックス)はS&P Dow
Jones Indices LLC(「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスが野村アセットマネジメント
株式会社に付与されています。Standard & Poor’sおよびS&PはStandard & Poor’s Financial Services
LLC(「S&P」)の登録商標で、DJIA、The Dow、Dow JonesおよびDow Jones Industrial AverageはDow
Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の商標であり、これらの商標を利用するライセンスが
SPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが野村アセットマネジメント株式会社にそれぞれ付
与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社(総称して「S&P
Dow Jones Indices」)によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではありませ
ん。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの所有者またはいかなる一般人に対して、株式全般または
具体的に当ファンドへの投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追随するDow Jones
Industrial Averageの能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしません。Dow
Jones Industrial Averageに関して、S&P Dow Jones Indicesと野村アセットマネジメント株式会社との間
にある唯一の関係は、当インデックスとS&P Dow Jones Indicesまたはそのライセンサーの特定の商標、
サービスマーク、および商標名のライセンス供与です。Dow Jones Industrial Averageは野村アセットマ
ネジメント株式会社または当ファンドに関係なく、S&P Dow Jones Indicesによって決定、構成、計算され
ます。S&P Dow Jones Indicesは、Dow Jones Industrial Averageの決定、構成または計算において、野村
アセットマネジメント株式会社または当ファンドの所有者の要求を考慮する義務を負いません。S&P Dow
Jones Indicesは、当ファンドの価格または数量、あるいは当ファンドの発行または販売のタイミングの決
定、当ファンドが将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または計算に関して責任を負わず、ま
たこれに関与したことはありません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの管理、マーケティング、ま
たは取引に関して、いかなる義務または責任も負いません。Dow Jones Industrial Averageに基づく投資
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商品が、インデックスのパフォーマンスを正確に追随する、あるいはプラスの投資収益を提供する保証は
ありません。S&P Dow Jones Indices LLCは投資顧問会社ではありません。 インデックスに証券が含まれ
る ことは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホールドの推奨を意味するものでは
なく、投資アドバイスとして見なしてはなりません。上記にかかわらず、CME Group Inc.とその関連会社
は、野村アセットマネジメント株式会社により現在発行されている当ファンドに関連しないが、当ファン
ドに類似または競合する金融商品を独自に発行またはスポンサーできるものとします。さらに、CME Group
Inc.とその関連会社は、Dow Jones Industrial Averageのパフォーマンスに関連する金融商品を取引でき
るものとします。
S&P DOW JONES INDICESは、Dow Jones Industrial Averageまたはその関連データ、あるいは口頭または書
面の通信(電子通信も含む)を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、
適時性、または完全性を保証しません。S&P DOW JONES INDICESは、これに含まれる誤り、欠落または中断
に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。S&P DOW JONES INDICESは、明示的または黙
示的を問わず、いかなる保証もせず、Dow Jones Industrial Averageまたはそれに関連するデータの商品
性、特定の目的または使用への適合性、それらを使用することによって野村アセットマネジメント株式会
社、当ファンドの所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否
認します。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P DOW JONES INDICESは、利益の逸失、
営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的
損害に対して、たとえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格
責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとします。S&P DOW JONES INDICESのライセンサーを除
き、S&P DOW JONES INDICESと野村アセットマネジメント株式会社との間の契約または取り決めの第三者受
益者は存在しません。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下のとおりです。
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委託会社では社内規定を定めて運用にかかる組織およびその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等にか
か る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を再信託受託会社より
受け取っております。
※上記の運用体制は、 2019年2月末 現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が
少額の場合等には分配を行わないこともあります。
3)留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
ないます。
*委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
額について示唆、保証するものではありません。
② 収益分配金の支払い
原則として、収益分配金は無手数料で自動的に再投資されます。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
1)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
2)株式への直接投資は行いません。
3)外貨建資産への直接投資は行いません。
4)デリバティブの直接利用は行いません。
5)資金の借入れ
1.委託者は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的と
して、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ(コール市場を
通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の
運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から投資
信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日
から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当
該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金及び有価証券等の償還金の合計額
を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額
の10%を超えないこととします。
3.収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
6)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
≪基準価額の変動要因≫
・ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者の皆さ
まの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込む
ことがあります。
・信託財産に生じた利益および損失は、全て投資者の皆さまに帰属します。
・投資信託は預貯金と異なります。
[価格変動リスク]
◆株式の価格は発行者の業績、経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。また、債券の価格は市場金利や信用度等の変動を受けて変動します。ファンド
はその影響を受け、組入株式や組入債券の価格の下落は基準価額の下落要因となります。
[信用リスク]
◆組入有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしく
はこれらに関する外部評価の悪化があった場合等には、当該組入有価証券等の価格が下落することやその
価値がなくなること、または利払い・償還金の支払いが滞ることがあります。
[為替変動リスク]
◆組入外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完
全に排除できるものではありません。為替ヘッジを行う場合で円金利がヘッジ対象通貨建の金利より低い
ときには、これらの金利差相当分がヘッジコストとなります。
[カントリーリスク]
◆主要投資対象ファンドの投資対象国は日本および米国です。投資対象国において、政治・経済情勢の変
化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事態が生じた場合、またはそれが予想される場合には、方
針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落要因となる可能性があります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はあ
りません。
◆一般的に、時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動
性が低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されること
があり、その結果、基準価額の下落の要因となる場合があります。
(2)リスク管理体制
◆委託会社では、運用担当部から独立した部署において運用に関する各種リスク管理を行います。
※上記体制は 2019年2月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお
問い合わせください。
・有価証券届出書提出日現在、販売会社における申込手数料はありません。
・収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
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(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
*1
当ファンド
0.2052% (税抜0.1900%)
*2 ※1
投資対象とする投資信託証券
0.23976% (税抜0.22200%)程度
*3 ※2
実質的負担
0.44496% (税抜0.41200%)程度
*1
・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.2052% (税抜
0.1900%)の率を乗じて得た額とします。
※消費税率が10%になった場合は、以下の通りとなります。
*1…0.209% *2…0.2442% *3…0.4532%
㯿ᄰb閌읛ﺌ愰栰夰譢閌읏ដ㱒㠰湏㆑氰溊獽〰欰搰䐰昰漰İ౻⳿ᄰ0픰ꄰ줰湲뙬쇿ሰb
資方針-(2)投資対象」-「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
㯿ሰW逸ⱽ䑑敫푳蜰杣॒ذ地形閌읛ﺌ慢閌읏ដ㱒㠰湏㆑氰鉔⬰脰彛龌萰橏㆑汳蜰湩艻
値です。ただし、この値は目安であり、投資対象投資信託証券の実際の組入状況により変動し
ます。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分は、以下の通りとします。
信託報酬率(年率)
合計 委託会社 販売会社 受託会社
0.1900% 0.0800% 0.0800% 0.0300%
役務の内容
委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
委託会社
運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の
販売会社
情報提供等の対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該
終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに、信託財
産から支払います。
(4)【その他の手数料等】
①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当該
借入金の利息はファンドから支払われます。
②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益
者の負担とし、ファンドから支払われます。
③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料にかかる消費税等
に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用、投資信
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託証券の解約に伴う信託財産留保額はファンドから支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額
は、毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます。
イ.監査法人 有限責任あずさ監査法人
ロ.監査費用 受益者負担とし、投資信託財産中から支弁します。
・投資信託財産の純資産総額に対し、1円~200億円以下の部分:税抜 年0.004%
・投資信託財産の純資産総額に対し、200億円超~400億円以下の部分:税抜 年0.002%
・投資信託財産の純資産総額に対し、400億円超~800億円以下の部分:税抜 年0.001%
・投資信託財産の純資産総額に対し、800億円超の部分:税抜 年0.000%
*これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
ができないものがあります。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税はかか
りません。
なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されま
す。
※上記は2019年2月末現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの
課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認さ
れることをお勧めします。
5【運用状況】
【JP日米バランスファンド(DC)】
以下の運用状況は2019年 2月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 日本 35,615,500 99.47
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 187,971 0.53
合計(純資産総額) 35,803,471 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 投資信託受益 野村FOFs用・日米債券ファンド 34,617,002 0.9287 32,149,481 0.9282 32,131,501 89.74
証券 (適格機関投資家専用)
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日本 投資信託受益 野村FOFs用・日経225イン 1,408,822 1.2205 1,719,601 1.2451 1,754,124 4.90
証券 デックスファンド(適格機関投資家
専用)
日本 投資信託受益 野村FOFs用・NYダウインデッ 1,261,670 1.3424 1,693,687 1.3711 1,729,875 4.83
証券 クスファンド(適格機関投資家専
用)
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 99.47
合 計 99.47
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2018年 2月15日) 3 3 0.9706 0.9706
第2計算期間末 (2019年 2月15日) 34 34 0.9788 0.9788
2018年 2月末日 ▶ ― 0.9746 ―
3月末日 ▶ ― 0.9740 ―
4月末日 7 ― 0.9649 ―
5月末日 8 ― 0.9719 ―
6月末日 9 ― 0.9692 ―
7月末日 12 ― 0.9697 ―
8月末日 16 ― 0.9772 ―
9月末日 19 ― 0.9721 ―
10月末日 20 ― 0.9614 ―
11月末日 24 ― 0.9658 ―
12月末日 29 ― 0.9657 ―
2019年 1月末日 33 ― 0.9748 ―
2月末日 35 ― 0.9802 ―
②【分配の推移】
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期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2017年 8月31日~2018年 2月15日 0.0000
第2期 2018年 2月16日~2019年 2月15日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2017年 8月31日~2018年 2月15日 △2.94
第2期 2018年 2月16日~2019年 2月15日 0.84
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2017年 8月31日~2018年 2月15日 4,620,286 681,552
第2期 2018年 2月16日~2019年 2月15日 33,518,670 2,263,900
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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(1)申込方法
・確定拠出年金制度の規定に従い、販売会社所定の方法でお申し込みください。
・当ファンドは、 確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度の拠出金を運用 するための専用ファンドで
す。取得申込者は、確定拠出年金法に定める加入者などの運用の指図に基づいて取得の申込みを行なう
資産管理機関および国民年金基金連合会等が委託する事務委託先金融機関に限るものとします。
(2)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(3)取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(4)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は
行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
●ニューヨーク証券取引所の休業日
●ニューヨークの銀行の休業日
(5)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
る消費税等相当額を加算した額です。
(6)申込単位
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
JP投信株式会社
サポートダイヤル 0120-104-017(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.jp-toushin.japanpost.jp
(7)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(8)受付の中止および取消
;
委託会社は、金融商品取引所 における取引の停止、 外国為替取引の停止 、 投資対象国における非常事
態 による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、およ
び既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
㮑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻Ⰰ㚘殉轛騰夰讑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰䨰蠰玑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻⳿ᢘջ⳿ፓ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
●ニューヨーク証券取引所の休業日
●ニューヨークの銀行の休業日
(4)解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
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(5)解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額 とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
JP投信株式会社
サポートダイヤル 0120-104-017(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.jp-toushin.japanpost.jp
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額に基づいて計算された金額となります。
㭎ઊᠰ湢䭓횘䴰漰Ÿ멛驢艹璑텬픰殉轛騰夰讌익⍻ꅴ٪徕ꈰ䨰蠰獖ﵬᅞ璑텗晴톐⍔ࡏ᩻䤰䱙풊ᜰ夰譎
務委託先金融機関の場合を記載しています。
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す。
(7)解約単位
1口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。
(8)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して7営業日目からお支払いします。
(9)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、 外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態
による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に
受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は 当該受付中止以前に行なった当日 の解約請求を撤回で
きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
準価額の計算日 (この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
請求を受け付けることができる日とします。) に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産( 借入公社債 を除きます。) を評価して得た信託財産の総額から
負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。な
お、ファンドは 1万口 当たりに換算した価額で表示することがあります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
す。
<主な資産の評価方法>
◇投資信託証券
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
JP投信株式会社
サポートダイヤル 0120-104-017(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.jp-toushin.japanpost.jp
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限 とします( 2017年8月31日 設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年2月16日から翌年2月15日まで とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日
を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができ ます。
イ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ロ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、委託会社は書面による決議(以下 「書面決議」 といいます。)を行ないます。(後述の
「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
上償還させます。
イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
書面決議で可決された場合、存続します。)
ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
4)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場
合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
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③ 信託約款の変更など
1)委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(以下
「併合」といいます。)を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2) この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合(受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
除きます。)については、書面決議を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
議」の規定を適用します。
④ 書面決議
1)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2
週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
ます。
2)受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
3) 書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行
ないます。
4)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
5)当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
6) 当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
からの買取請求は受け付けません。
⑤ 公告
公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
ホームページアドレス http://www.jp-toushin.japanpost.jp
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本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページアドレス http://www.jp-toushin.japanpost.jp
⑦ 関係法人との契約について
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販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
延 長されるものとし、以後も同様とします。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第3【ファンドの経理状況】
JP日米バランスファンド(DC)
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計
算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成
しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期(平成30年 2月16日から平成31
年 2月15日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
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【JP日米バランスファンド(DC)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期 第2期
平成30年 2月15日現在 平成31年 2月15日現在
資産の部
流動資産
44,934 336,811
コール・ローン
3,802,692 34,140,597
投資信託受益証券
531,000
-
未収入金
4,378,626 34,477,408
流動資産合計
4,378,626 34,477,408
資産合計
負債の部
流動負債
553,725 6,730
未払解約金
302 3,822
未払受託者報酬
1,491 20,355
未払委託者報酬
9 544
その他未払費用
555,527 31,451
流動負債合計
555,527 31,451
負債合計
純資産の部
元本等
3,938,734 35,193,504
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 115,635 △ 747,547
19,673 246,264
(分配準備積立金)
3,823,099 34,445,957
元本等合計
3,823,099 34,445,957
純資産合計
4,378,626 34,477,408
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期 第2期
自 平成29年 8月31日 自 平成30年 2月16日
至 平成30年 2月15日 至 平成31年 2月15日
営業収益
24,380 250,700
受取配当金
△ 150,308 132,905
有価証券売買等損益
383,605
△ 125,928
営業収益合計
営業費用
45 240
支払利息
302 5,068
受託者報酬
1,491 26,989
委託者報酬
9 544
その他費用
1,847 32,841
営業費用合計
350,764
△ 127,775
営業利益又は営業損失(△)
350,764
△ 127,775
経常利益又は経常損失(△)
350,764
△ 127,775
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 13,553 2,443
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) - △ 115,635
242 67,064
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
242 67,064
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
1,655 1,047,297
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,655 1,047,297
額
- -
分配金
△ 115,635 △ 747,547
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買
が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.その他 当計算期間は、信託約款の規定により、平成30年 2月16日から平成31年 2月15日ま
でとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期 第2期
項目
平成30年 2月15日現在 平成31年 2月15日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 3,938,734口 35,193,504口
2. 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 115,635円 747,547円
3.
計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.9706円 0.9788円
(10,000口当たり純資産額) (9,706円) (9,788円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期 第2期
自 平成29年 8月31日 自 平成30年 2月16日
至 平成30年 2月15日 至 平成31年 2月15日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 19,673円 A 費用控除後の配当等収益額 224,746円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 3,939円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 0円 C 収益調整金額 260,305円
D 分配準備積立金額 0円 D 分配準備積立金額 17,579円
E 当ファンドの分配対象収益額 19,673円 E 当ファンドの分配対象収益額 506,569円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
} 当ファンドの期末残存口数 3,938,734口 } 当ファンドの期末残存口数 35,193,504口
▶ 10,000口当たり収益分配対象額 49.94円 ▶ 10,000口当たり収益分配対象額 143.92円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第1期 第2期
自 平成29年 8月31日 自 平成30年 2月16日
至 平成30年 2月15日 至 平成31年 2月15日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(有価証券に関す
る注記)に記載しております。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、運用部門から独立した運用リスク管理 同左
を所管する部署が、各ポートフォリオの資金特性と市場環境
を踏まえつつ、リスク毎に管理を行っております。
また、パフォーマンスレビュー委員会において、信託財産の
運用に係るパフォーマンス分析、評価等を審議することで、
運用の適切性の確認を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価 同左
格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事
由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算
定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第1期 第2期
平成30年 2月15日現在 平成31年 2月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価して 同左
いるため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
投資信託受益証券 投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しており 同左
ます。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似し 同左
ていることから、当該帳簿価額を時価としております。
(関連当事者との取引に関する注記)
第1期 第2期
自 平成29年 8月31日 自 平成30年 2月16日
至 平成30年 2月15日 至 平成31年 2月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
元本の移動
第1期 第2期
自 平成29年 8月31日 自 平成30年 2月16日
至 平成30年 2月15日 至 平成31年 2月15日
期首元本額 1,000,000円 期首元本額 3,938,734円
期中追加設定元本額 3,620,286円 期中追加設定元本額 33,518,670円
期中一部解約元本額 681,552円 期中一部解約元本額 2,263,900円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1期(自 平成29年 8月31日 至 平成30年 2月15日)
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 △134,043
合計 △134,043
売買目的有価証券
第2期(自 平成30年 2月16日 至 平成31年 2月15日)
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 133,740
合計 133,740
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(デリバティブ取引に関する注記)
第1期(平成30年 2月15日 現在)
該当事項はありません。
第2期(平成31年 2月15日 現在)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成31年 2月15日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(平成31年 2月15日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 野村FOFs用・日米債券ファンド 33,182,386 30,816,481
券 (適格機関投資家専用)
野村FOFs用・日経225イン 1,385,257 1,690,429
デックスファンド(適格機関投資家
専用)
野村FOFs用・NYダウインデッ 1,217,262 1,633,687
クスファンド(適格機関投資家専
用)
小計
銘柄数:3 35,784,905 34,140,597
組入時価比率:99.1% 100.0%
合計 34,140,597
(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2019年 2月28日現在です。
【JP日米バランスファンド(DC)】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 35,806,097 円
Ⅱ 負債総額 2,626 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 35,803,471 円
Ⅳ 発行済口数 36,527,831 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9802 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
いものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
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令などにしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2019年2月末現在 資本金 500,000,000円
発行可能株式総数 100,000株
発行済株式総数 20,000株
●過去5年間における主な資本金の増減
該当事項はありません。
(2)委託会社の機構(2019年2月末現在)
(a)会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
取締役は、株主総会の決議により選任されます。取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度
のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでとします。
取締役会は、当社を代表する取締役およびその他の役付取締役を選定します。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き代表取締役がこれを招集し、議長となります。代表
取締役に事故あるとき、または欠員であるときは、あらかじめ取締役会の決議により定めた順序に従
い、他の取締役がこれに当たります。
取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもってこれを
行います。
(b)投資運用の意思決定機構
PLAN:計画
代表取締役社長を委員長とする商品委員会において、ファンドの運用の基本方針や運用ガイドライン
などを策定します。ファンドマネジャーは、決定された運用の基本方針等に基づいて運用計画を月次
で策定し、代表取締役社長が承認します。
DO:実行
ファンドマネジャーは、決定された運用計画に沿ってポートフォリオの構築などファンドの運用を行
うとともに、ファンドの運用状況を管理します。
ファンドマネジャーは、運用者としての行動基準および禁止行為等が規定された資産運用業務規程を
遵守することが求められます。
運用部長は、ファンドの運用が運用計画に沿って行われていることを確認します。
CHECK:検証
運用部長は、ファンドマネジャーより適宜運用状況についての報告を受け、必要に応じて改善策
の検討等を指示します。
また、法令等や運用ガイドラインの遵守状況等については、運用部門から独立した業務部がモニタリ
ングを行います。モニタリング結果は、パフォーマンスレビュー委員会に報告されます。
モニタリングの結果は、速やかに運用部にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
※記載された組織名称や体制等は、今後変更されることがあります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
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定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
います。
2019年2月末現在 、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きま
す。)。
ファンドの種類 本数 純資産総額(億円)
追加型株式投資信託 7 2,553
3【委託会社等の経理状況】
(1)財務諸表の作成方法について
委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)ならびに、同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年
8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年
大蔵省令第38号)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内
閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
(2)財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(3)監査証明について
委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(平成29年4月1日から平
成30年3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(平成30年4月1日から平成30年9月30日ま
で)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人の監査及び中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成29年3月31日) (平成30年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 ※2 504,802 ※2 293,485
前払費用 5,346 8,110
未収委託者報酬 5,407 23,067
未収消費税等 9,919 4,523
その他 6,993 4,830
流動資産計
532,468 334,016
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 3,377 ※1 2,888
器具備品 ※1 6,608 ※1 10,768
無形固定資産
商標権 - 1,533
ソフトウェア 9,072 6,651
投資その他の資産
投資有価証券 - 2,989
その他 8,743 8,743
固定資産計
27,801 33,575
資産合計
560,270 367,592
負債の部
流動負債
リース債務 - 1,161
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未払金
未払手数料 ※2 3,080 ※2 13,329
その他未払金 ※2 19,650 ※2 23,015
未払法人税等 4,391 2,652
その他 16 -
流動負債計
27,139 40,159
固定負債
リース債務 - 4,477
固定負債計
- 4,477
負債合計
27,139 44,636
純資産の部
株主資本
資本金 500,000 500,000
資本剰余金
資本準備金 500,000 500,000
資本剰余金計
500,000 500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 △ 466,869 △ 677,033
利益剰余金計
△ 466,869 △ 677,033
株主資本合計
533,130 322,966
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 - △ 10
評価・換算差額等合計
- △ 10
純資産合計
533,130 322,955
負債・純資産合計
560,270 367,592
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 平成28年 4月 1日 (自 平成29年 4月 1日
至 平成29年 3月31日) 至 平成30年 3月31日)
営業収益
委託者報酬 69,414 255,095
営業収益計
69,414 255,095
営業費用
支払手数料 ※1 40,200 ※1 147,747
広告宣伝費 13,886 8,789
調査費
調査費 622 411
委託調査費 9,298 13,190
委託計算費 20,766 28,451
営業諸雑費
通信費 3,253 4,589
印刷費 26,836 35,701
協会費 458 802
その他 32,018 27,501
営業費用計
147,342 267,185
一般管理費
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給料
役員報酬 ※1 60,656 ※1 60,326
給料・手当 ※1 77,214 ※1 83,874
法定福利費 320 348
福利厚生費 215 215
業務委託費 11,877 11,748
交際費 629 910
旅費交通費 9,805 9,545
租税公課 5,689 2,859
不動産賃借料 11,872 11,904
固定資産減価償却費 5,418 5,224
消耗品費 4,506 4,914
支払報酬料 7,857 4,917
諸経費 404 422
一般管理費計
196,469 197,213
営業損失(△)
△ 274,396 △ 209,304
営業外収益
受取利息 1 0
為替差益 16 -
雑収入 322 11
営業外収益計 340 11
営業外費用
支払利息 - 16
有価証券売却損 20 -
リース解約損 - 564
営業外費用計
20 581
経常損失(△)
△ 274,076 △ 209,873
税引前当期純損失(△)
△ 274,076 △ 209,873
法人税、住民税及び事業税
290 290
法人税等合計
290 290
当期純損失(△)
△ 274,366 △ 210,163
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) (単位:千円)
株 主 資 本
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他
資本 利益 株主資本
合計
資本金 利益剰余金
資本
合計
剰余金 剰余金
準備金
繰越
合計 合計
利益剰余金
△ 192,502 △ 192,502
当期首残高 500,000 500,000 500,000 807,497 807,497
当期変動額
△ 274,366 △ 274,366 △ 274,366 △ 274,366
当期純損失(△)
△ 274,366 △ 274,366 △ 274,366 △ 274,366
当期変動額合計 - - -
△ 466,869 △ 466,869
当期末残高 500,000 500,000 500,000 533,130 533,130
当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) (単位:千円)
株 主 資 本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
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資本金 株主資本 その他 評価・ 純資産
その他
資本 利益
合計 有価証券 換算 合計
利益剰余金
資本
剰余金 剰余金
評価差額金 差額等
準備金
繰越
合計 合計
合計
利益剰余金
△ 466,869 △ 466,869
当期首残高 500,000 500,000 500,000 533,130 - - 533,130
当期変動額
△ 210,163 △ 210,163 △ 210,163 △ 210,163
当期純損失(△)
株主資本以外の項目の
△ 10 △ 10 △ 10
当期変動額(純額)
△ 210,163 △ 210,163 △ 210,163 △ 10 △ 10 △ 210,174
当期変動額合計 - - -
△ 677,033 △ 677,033 △ 10 △ 10
当期末残高 500,000 500,000 500,000 322,966 322,955
注記事項
(重要な会計方針)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定)を採用しております。
2 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)
並びに平成28年4月1日以降に取得する建物附属設備及び構築物ついては、定額法を採用しておりま
す。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 10~18年
器具備品 3~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能
期間に基づく定額法によっております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用しております。
3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(貸借対照表関係)
前事業年度 当事業年度
(平成29年3月31日) (平成30年3月31日)
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※1 有形固定資産の減価償却累計額 ※1 有形固定資産の減価償却累計額
建物 832千円 建物 1,321千円
器具備品 3,379千円 器具備品 5,599千円
計 4,212千円 計 6,920千円
※2 関係会社に対する資産及び負債 ※2 関係会社に対する資産及び負債
(1)流動資産 (1)流動資産
預金 473,588千円 預金 154,034千円
(2)流動負債 (2)流動負債
未払手数料 3,080千円 未払手数料 13,327千円
その他未払金 7,121千円 その他未払金 7,049千円
(損益計算書関係)
前事業年度 当事業年度
(自 平成28年4月 1日 (自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
※1 関係会社との取引高 ※1 関係会社との取引高
支払手数料 40,200千円 支払手数料 147,734千円
役員報酬 30,423千円 役員報酬 30,093千円
給料・手当 53,842千円 給料・手当 55,098千円
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式 20,000株 - - 20,000株
当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式 20,000株 - - 20,000株
(リース取引関係)
(借主側)
ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
有形固定資産
事務機器(器具備品)であります。
② リース資産の減価償却の方法
「(重要な会計方針) 2 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
(金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社の資金運用については流動性の高い預金等に限定しており、投機的な取引は行わない方針であ
ります。なお、デリバティブ取引は行っておりません。
また、資金調達については借入によらず、株式の発行により行う方針です。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
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預金は、関係会社に対するものであり、短期の預金であることから、市場リスクは僅少であると認
識しております。また、事業に必要な運転資金については、資金管理部署による計画に基づく手許流
動 性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
投資有価証券は投資信託であり、価格変動リスク及び為替変動リスクに晒されておりますが、資金
管理部署が定期的に時価等を把握し、管理を行っております。
なお、当社の営業債権である未収委託者報酬の基礎となる投資信託財産は、信託法により信託銀行
の固有資産と分別管理されており、信用リスクは僅少であると認識しております。
リース債務は、主に設備投資に係る資金調達であります。また、資金管理部署による計画に基づく
手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
2 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりです。
前事業年度(平成29年3月31日)
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 504,802 504,802 -
(2)未収委託者報酬 5,407 5,407 -
資産計 510,209 510,209 -
(3)未払手数料 3,080 3,080 -
(4)その他未払金 19,650 19,650 -
負債計 22,731 22,731 -
当事業年度(平成30年3月31日)
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 293,485 293,485 -
(2)未収委託者報酬 23,067 23,067 -
(3)投資有価証券
その他有価証券 2,989 2,989 -
資産計 319,542 319,542 -
(4)未払手数料 13,329 13,329 -
(5)その他未払金 23,015 23,015 -
(6)リース債務(※1) 5,638 5,638 -
負債計 41,984 41,984 -
(※1) 1年内返済予定のリース債務を含めております。
注:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金・預金及び(2)未収委託者報酬
これらはすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(3)投資有価証券
その他有価証券
取引金融機関から提示された価格によっております。
負 債
(4)未払手数料及び(5)その他未払金
これらはすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(6)リース債務
時価は、元金利の合計額を、同様の新規リース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現
在価値により算定しております。
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3 リース債務の決算日後の返済予定額
前事業年度(平成29年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(平成30年3月31日)
(単位:千円)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
リース債務 1,161 1,174 1,188 1,202 911 -
(有価証券関係)
1 その他有価証券
前事業年度(平成29年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(平成30年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
投資信託 1,024 1,000 24
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
投資信託 1,964 2,000 △35
合計 2,989 3,000 △10
2 事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(平成29年3月31日)
(単位:千円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 1,000 - 20
当事業年度(平成30年3月31日)
該当事項はありません。
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成29年3月31日) (平成30年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金 136,243 200,755
繰延資産償却超過額 3,505 2,578
未払事業税 - 723
0 3
その他
繰延税金資産小計
139,749 204,061
評価性引当額 △139,749 △204,061
繰延税金資産合計
0 -
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繰延税金負債
- -
その他
繰延税金負債合計 - -
繰延税金資産の純額
- -
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上したため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
1 セグメント情報
当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2 関連情報
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
(1)サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
内国籍投資信託からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はあり
ません。
当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(1)サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
内国籍投資信託からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はあり
ません。
3 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
該当事項はありません。
4 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
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前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
該当事項はありません。
5 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1 財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
種類 会社等の 所在地 資本金、 事業の内容 議決権等 関連当事者 取引の 取引金額 科目 期末残高
名称 出資金 の所有 との関係 内容 (千円) (千円)
又は基金 (被所有)
(億円) 割合
その他の ㈱ゆうちょ 東京都 35,000 銀行業 被所有 役員の受入 人件費の 49,155 その他 4,204
関係会社 銀行 千代田区 直接45% 出向者の受入 支払 未払金
投資信託の募集
事務代行 40,200 未払 3,080
の取扱及び投資
手数料の 手数料
信託に係る事務
支払
代行の委託等
その他の 三井住友 東京都 3,420 銀行業 被所有 役員の受入 人件費の 35,110 その他 2,916
関係会社 信託銀行㈱ 千代田区 直接30% 出向者の受入 支払 未払金
その他の 野村アセッ 東京都 171 投資助言・ なし 役員の受入 人件費の 35,000 その他 ―
関係会社 トマネジメ 中央区 代理業及び 出向者の受入 支払 未払金
の子会社 ント㈱ 投資運用業
当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
種類 会社等の 所在地 資本金、 事業の内容 議決権等 関連当事者 取引の 取引金額 科目 期末残高
名称 出資金 の所有 との関係 内容 (千円) (千円)
又は基金 (被所有)
(億円) 割合
その他の ㈱ゆうちょ 東京都 35,000 銀行業 被所有 役員の受入 人件費の 49,874 その他 4,132
関係会社 銀行 千代田区 直接45% 出向者の受入 支払 未払金
投資信託の募集
事務代行 147,733 未払 13,326
の取扱及び投資
手数料の 手数料
信託に係る事務
支払
代行の委託等
その他の 三井住友 東京都 3,420 銀行業 被所有 役員の受入 人件費の 35,317 その他 2,916
関係会社 信託銀行㈱ 千代田区 直接30% 出向者の受入 支払 未払金
その他の 野村アセッ 東京都 171 投資助言・ なし 役員の受入 人件費の 35,000 その他 ―
関係会社 トマネジメ 中央区 代理業及び 出向者の受入 支払 未払金
の子会社 ント㈱ 投資運用業
(注)1 取引条件及び取引条件の決定方針等
(1)人件費については、当社の給与規程に基づいて金額を決定しています。
(2)投資信託に係る事務代行手数料については、一般取引条件を基に、協議の上決定しておりま
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す。
2 上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれてお
ります。
(2)子会社及び関連会社等
重要な該当事項はありません。
(3)兄弟会社等
親会社及び法人主要株主等に含めて開示しております。
(4)役員及び個人主要株主等
重要な該当事項はありません。
2 親会社又は重要な関連会社に関する情報
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
項目
(平成29年3月31日) (平成30年3月31日)
(1)1株当たり純資産額 26,656円52銭 16,147円79銭
(1株当たり当期純資産額の算定上
の基礎)
純資産の部の合計額 533,130千円 322,955千円
普通株式に係る期末の純資産額 533,130千円 322,955千円
1株当たり純資産額の算定に
20,000株 20,000株
用いられた期末の普通株式の数
前事業年度 当事業年度
(自 平成28年4月 1日 (自 平成29年4月 1日
項目
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
(2)1株当たり当期純損失金額 13,718円33銭 10,508円19銭
(1株当たり当期純損失金額の算定上
の基礎)
損益計算書上の当期純損失 274,366千円 210,163千円
普通株式に係る当期純損失 274,366千円 210,163千円
普通株式に帰属しない金額 - -
普通株式の期中平均株式数 20,000株 20,000株
(注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がなく、1株当たり当期純損失を計
上しているため、記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
(附属明細表)
(借入金等明細表)
(単位:千円)
区分 当期首残高 当期末残高 平均利率 返済期限
1年以内に返済予定のリース債務 - 1,161 1.3% -
リース債務(1年以内に返済予定
- 4,477 1.3% 平成30年~35年
のものを除く。)
(注)リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年間の返済予定は以下のとおりであ
ります。
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(単位:千円)
1年超 2年超 3年超 4年超
区分 1年以内
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
リース債務 1,161 1,174 1,188 1,202 911
中間財務諸表等
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
当中間会計期間
(平成30年9月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金 272,477
前払費用 4,324
未収委託者報酬 30,566
その他 5,327
流動資産計 312,696
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 2,680
器具備品 ※1 9,504
無形固定資産
商標権 1,452
ソフトウェア 5,440
投資その他の資産
投資有価証券 3,091
8,743
その他
固定資産計 30,914
資産合計 343,610
負債の部
流動負債
リース債務 1,168
未払金
未払手数料 17,679
その他未払金 ※2 29,437
2,948
未払法人税等
流動負債計 51,233
固定負債
リース債務 3,891
27
その他
固定負債計 3,919
負債合計 55,153
純資産の部
株主資本
資本金 500,000
資本剰余金
500,000
資本準備金
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資本剰余金計 500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
△ 711,605
繰越利益剰余金
△ 711,605
利益剰余金計
株主資本合計 288,394
評価・換算差額等
63
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 63
純資産合計 288,457
負債・純資産合計 343,610
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 平成30年 4月 1日
至 平成30年 9月30日)
営業収益
316,951
委託者報酬
営業収益計 316,951
営業費用
支払手数料 183,953
広告宣伝費 1,946
調査費
委託調査費 6,965
委託計算費 20,106
営業諸雑費
通信費 2,120
印刷費 19,973
協会費 477
その他 17,849
営業費用計 253,392
一般管理費
給料
役員報酬 30,324
給料・手当 39,463
法定福利費 156
業務委託費 6,484
交際費 137
旅費交通費 5,447
租税公課 2,808
不動産賃借料 6,078
固定資産減価償却費 ※1 2,763
消耗品費 1,493
支払報酬料 2,450
232
諸経費
一般管理費計 97,841
△ 34,282
営業損失(△)
営業外収益
受取利息 0
6
雑収入
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営業外収益計 6
営業外費用
31
支払利息
営業外費用計 31
△ 34,307
経常損失(△)
△ 34,307
税引前中間純損失(△)
法人税、住民税及び事業税 265
法人税等合計 265
△ 34,572
中間純損失(△)
(3)中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) (単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
その他
純資産
その他 評価・
株主資本 有価証券
資本 利益
合計
資本金 利益剰余金 換算差額等
資本
剰余金 剰余金 合計 評価
合計
準備金
繰越利益
差額金
合計 合計
剰余金
△ 677,033 △ 677,033 △ 10 △ 10
当期首残高 500,000 500,000 500,000 322,966 322,955
当中間期変動額
△ 34,572 △ 34,572 △ 34,572 △ 34,572
中間純損失(△)
株主資本以外の項目の
74 74 74
当中間期変動額(純額)
△ 34,572 △ 34,572 △ 34,572 △ 34,498
当中間期変動額合計 - - - 74 74
△ 711,605 △ 711,605
当中間期末残高 500,000 500,000 500,000 288,394 63 63 288,457
注記事項
(重要な会計方針)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)
並びに平成28年4月1日以降に取得する建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 10~18年
器具備品 3~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能
期間に基づく定額法によっております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用しております。
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3 その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(追加情報)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当中間会計
期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債
の区分に表示しております。
(中間貸借対照表関係)
当中間会計期間
(平成30年9月30日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
建物 1,528千円
器具備品 6,863千円
計 8,391千円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、
流動負債の「その他未払金」に含めて表示しております。
(中間損益計算書関係)
当中間会計期間
(自 平成30年 4月 1日
至 平成30年 9月30日)
※1 減価償却実施額
有形固定資産 1,471千円
無形固定資産 1,292千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 20,000株 - - 20,000株
(リース取引関係)
ファイナンス・リース取引
(借主側)
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
有形固定資産
事務機器(器具備品)であります。
② リース資産の減価償却の方法
「(重要な会計方針) 2 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
(金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
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当社の資金運用については流動性の高い預金等に限定しており、投機的な取引は行わない方針であ
ります。なお、デリバティブ取引は行っておりません。
また、資金調達については借入によらず、株式の発行により行う方針です。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
預金は、関係会社に対するものであり、短期の預金であることから、市場リスクは僅少であると認
識しております。また、事業に必要な運転資金については、資金管理部署による計画に基づく手許流
動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
投資有価証券は投資信託であり、価格変動リスク及び為替変動リスクに晒されておりますが、資金
管理部署が定期的に時価等を把握し、管理を行っております。
なお、当社の営業債権である未収委託者報酬の基礎となる投資信託財産は、信託法により信託銀行
の固有資産と分別管理されており、信用リスクは僅少であると認識しております。
リース債務は主に設備投資に係る資金調達であります。また、資金管理部署による計画に基づく手
許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
2 金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。
当中間会計期間(平成30年9月30日)
(単位:千円)
中間貸借対照表
時価 差額
計上額
(1)現金・預金 272,477 272,477 -
(2)未収委託者報酬 30,566 30,566 -
(3)投資有価証券
その他有価証券 3,091 3,091 -
資産計 306,136 306,136 -
(4)未払手数料 17,679 17,679 -
(5)その他未払金 26,061 26,061 -
(6)リース債務(※1) 5,059 5,059 -
負債計 48,800 48,800 -
(※1) 1年内返済予定のリース債務を含めております。
注:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金・預金及び(2)未収委託者報酬
これらはすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価
額によっております。
(3)投資有価証券
その他有価証券
取引金融機関から提示された価格によっております。
負 債
(4)未払手数料及び(5)その他未払金
これらはすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価
額によっております。
(6)リース債務
時価は、元金利の合計額を、同様の新規リース取引を行った場合に想定される利率で割り引い
た現在価値により算定しております。
(有価証券関係)
その他有価証券
当中間会計期間(平成30年9月30日)
(単位:千円)
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中間貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの 2,119 2,000 119
投資信託
中間貸借対照表計上額が
△ 27
取得原価を超えないもの 972 1,000
投資信託
合計 3,091 3,000 91
(セグメント情報等)
1 セグメント情報
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2 関連情報
当中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
(1)サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
内国籍投資信託からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超える
ため、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、中間損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記
載はありません。
3 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
該当事項はありません。
4 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
該当事項はありません。
5 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
当中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
1株当たり純資産額並びに1株当たり中間純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
当中間会計期間
(自 平成30年 4月 1日
至 平成30年 9月30日)
1株当たり純資産額 14,422円88銭
1株当たり中間純損失 1,728円62銭
1株当たり中間純損失の算定上の基礎
中間損益計算書上の中間純損失 34,572千円
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普通株式に係る中間純損失 34,572千円
普通株式に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 20,000株
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式がなく、1株当たり中間純損失
を計上しているため、記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2018 年9月末 現在)
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
<再信託受託会社の概要>
名称 :日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
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資本金の額 :51,000百万円( 2018 年9月末 現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受
託者(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産の
すべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2018 年9月末 現在)
銀行法に基づき銀行業を営
株式会社ゆうちょ銀行 3,500,000百万円
んでいます。
なお、上記の他、三井住友信託銀行株式会社はファンドの関係法人による自己設定等の取り扱いのため
の販売会社となり、その資本金の額および事業の内容は(1)受託会社に記載のとおりです。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
三井住友信託銀行株式会社 は、JP投信株式会社の発行済株式総数の30%を保有しております。( 2018
年9月末 現在 )
(2)販売会社
株式会社ゆうちょ銀行 は、JP投信株式会社の発行済株式総数の45%を保有しております。( 2018 年9月
末 現在 )
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2018年 5月15日 有価証券届出書の訂正届出書
2018年 5月15日 有価証券報告書
2018年11月15日 有価証券届出書
2018年11月15日 半期報告書
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
平成30年5月25日
JP投信株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 小 林 英 之 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」
に掲げられているJP投信株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第3期事業年度の財務諸表、す
なわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行っ
た。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、JP
投信株式会社の平成30年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点
において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提
出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
JP投信株式会社(E32151)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
平成31年3月26日
JP投信株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 小 林 英 之 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に
掲げられているJP日米バランスファンド(DC)の平成30年2月16日から平成31年2月15日までの計算期間の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、JP
日米バランスファンド(DC)の平成31年2月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の
状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
JP投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき
利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提
出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
JP投信株式会社(E32151)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2018年12月5日
JP投信株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 小 林 英 之 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」
に掲げられているJP投信株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第4期事業年度の中間会計期間
(2018年4月1日から2018年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中
間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、JP投信株式会社の2018年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間(2018年4月
1日から2018年9月30日まで)の経営成績の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の中間監査報告書は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社
が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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