「訴訟」に関する臨時報告書

臨時報告書のうち、訴訟を受けた、または起こした、和解や判決についての報告書のまとめ。どういった企業が訴訟を受け、そして和解した場合の和解金額などがわかります。

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提出日時:2017年12月04日 16:11:00
提出者:株式会社 東芝
当社の連結子会社である東芝通信インフラシステムズ株式会社に対して訴訟が提起されたため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
提出日時:2017年12月04日 15:00:00
提出者:株式会社 東芝
当社の連結子会社である東芝アメリカ情報システム社に対して提起されていた訴訟が解決したため、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
提出日時:2017年11月30日 13:39:00
提出者:株式会社 東芝
当社の連結子会社である東芝インターナショナル米国社に対して訴訟が提起されたため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
提出日時:2017年11月28日 10:32:00
提出者:株式会社 東芝
当社の連結子会社である東芝アメリカ情報システム社に対して提起されていた訴訟が解決したため、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
提出日時:2017年11月15日 15:41:00
提出者:株式会社 東芝
当社の連結子会社であるToshibaAméricadoSulLtda.は、同社に対して提起されていた訴訟について裁判上の和解をいたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
提出日時:2017年11月15日 15:37:00
提出者:株式会社 東芝
当社の連結子会社であるToshibaAméricadoSulLtda.に対して訴訟が提起されたため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
提出日時:2017年11月14日 11:27:00
提出者:株式会社 東芝
当社に対して訴訟が提起されたため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
提出日時:2017年11月10日 16:30:00
提出者:株式会社 東芝
当社の連結子会社である東芝エレベータ中国社に対して訴訟の提起及び仲裁の申立がされたため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
提出日時:2017年11月07日 15:48:00
提出者:株式会社 東芝
当社の連結子会社である東芝インターナショナル米国社に対して訴訟が提起されたため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
提出日時:2017年11月07日 15:25:00
提出者:株式会社 東芝
当社に対して提起されていた訴訟が解決したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
提出日時:2017年11月06日 15:10:00
提出者:株式会社 東芝
当社及び当社の連結子会社である東芝アメリカ情報システム社に対して提起されていた訴訟が解決したため、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第第6号及び14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
提出日時:2017年11月06日 15:07:00
提出者:株式会社 東芝
当社の連結子会社である東芝アメリカビジネスソリューション社に対して提起されていた訴訟が解決したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
提出日時:2017年10月27日 14:45:00
提出者:株式会社 東芝
当社の連結子会社である東芝システム欧州社に対して提起されていた訴訟が解決したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
提出日時:2017年10月24日 17:00:00
提出者:株式会社 東芝
当社の連結子会社である東芝・ド・ブラジル社に対して訴訟が提起されたため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
提出日時:2017年10月17日 17:02:00
提出者:株式会社 東芝
当社に対して訴訟が提起されたため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
提出日時:2017年10月17日 16:44:00
提出者:株式会社 東芝
当社の連結子会社であるToshibaAméricadoSulLtda.は、同社に対して提起されていた訴訟について裁判上の和解をいたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
提出日時:2017年10月17日 16:42:00
提出者:株式会社 東芝
当社の連結子会社であるToshibaAméricadoSulLtda.に対して訴訟が提起されたため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
提出日時:2017年10月16日 15:03:00
提出者:株式会社 東芝
当社並びに当社の連結子会社である東芝サムスンストレージ・テクノロジー株式会社及び東芝アメリカ情報システム社に対して提起されていた訴訟が解決したため、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号及び14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
提出日時:2017年10月06日 14:56:00
提出者:株式会社 東芝
当社に対して訴訟が提起されたため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
提出日時:2017年09月29日 10:39:00
提出者:新都ホールディングス株式会社
当社は、平成29年8月30日付(当社への訴状送達日は平成29年9月28日)で、東京地方裁判所において訴訟の提起を受けましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
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