お金のデザイン・リキッド・オルタナティブ・ファンド(円ヘッジあり) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | お金のデザイン・リキッド・オルタナティブ・ファンド(円ヘッジあり) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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株式会社お金のデザイン(E32909)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年6月2日 提出
【発行者名】 株式会社お金のデザイン
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中村 仁
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂1丁目9番13号
【事務連絡者氏名】 宮下 容子
【電話番号】 03-3560-5527
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 お金のデザイン・リキッド・オルタナティブ・ファンド(円ヘッジあり)
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 (1)当初申込額
信託受益証券の金額】
30億円を上限とします。
(2)継続申込額
5兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
お金のデザイン・リキッド・オルタナティブ・ファンド(円ヘッジあり)(以下「ファンド」といいま
す。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
・追加型証券投資信託受益権です。(以下「受益権」といいます。)
・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社債、
株式等の振替に関する法律第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿
に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむ
を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
① 当初申込期間:30億円を上限とします。
② 継続申込期間:5兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
① 当初申込期間:1口当たり1円とします。
② 継続申込期間:取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
い。
(5)【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場
所」の照会先にお問い合わせください。
・有価証券届出書提出日現在、販売会社における申込手数料はありません。
(6)【申込単位】
販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせください。
(7)【申込期間】
① 当初申込期間: 2020年6月18日 とします。
② 継続申込期間: 2020年6月19日 から 2021年6月10日 までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
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<委託会社の照会先>
株式会社お金のデザイン
電話番号:03-6629-7090
受付時間:委託会社の営業日の9:30~17:00
ホームページ アドレス:https://www.money-design.com/
(9)【払込期日】
① 当初申込期間
・取得申込者は、申込期間中に申込金額を販売会社に支払うものとします。
・申込期間における発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、設定日に委託会社の指定する
口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
② 継続申込期間
・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、追加設定
が行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込ま
れます。
(10)【払込取扱場所】
申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
(12)【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
この投資信託は、主として投資信託証券に投資し、リスクを最小限に抑えつつ長期的に安定した収益の
確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
② ファンドの基本的性格
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対
象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(資産
複合)とが異なります。
<商品分類の定義>
1.単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信:当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
う。
(2)追加型投信: 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
ドをいう。
2.投資対象地域による区分
(1)国内:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(2)海外:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(3)内外:目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
3.投資対象資産による区分
(1)株式:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(2)債券:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(3)不動産投信(リート):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合:目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF:投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
<補足として使用する商品分類>
(1)インデックス型:目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
いう。
(2)特殊型:目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
きで付記できるものとする。
<属性区分の定義>
1.投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般:次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株:目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
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③中小型株:目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般:次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債:目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債:目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
④その他債券: 目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
をいう。
⑤格付等クレジットによる属性:目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産
組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
を列挙するものとする。
2.決算頻度による属性区分
①年1回:目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回:目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回:目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月):目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月):目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
⑥日々:目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他:上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいう。
③北米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
④欧州:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
⑤アジア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
⑦中南米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
⑧アフリカ:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
載があるものをいう。
⑨中近東(中東):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
⑩エマージング:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.投資形態による属性区分
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①ファミリーファンド:目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ:「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
5.為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり:目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし:目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数:前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7.特殊型
①ブル・ベア型:目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
いう。
②条件付運用型:目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型/絶対収益追求型:目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型:目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。
※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧頂けます。
③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・1兆円 を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2020年 6月19日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
≪ファンド・オブ・ファンズの仕組み≫
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② 委託会社の概況( 2020年2月末 現在)
1)資本金
100,000,000円
2)沿革
2013年8月 :会社設立
2014年9月 :金融商品取引業者(投資運用業及び投資助言・代理業)の登録(関東財務
局長(金商)第2796号)
2015年12月 :金融商品取引業者(第一種金融商品取引業)の登録
2016年11月 :投資運用業における投資信託委託業務の追加
3)大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
東海東京フィナンシャル・ E種優先株式
東京都中央区日本橋 2-5-1 19.46%
ホールディングス株式会社 168,010株
普通株式
159,985株
Kowloon, HongKong
谷家 衛 18.87%
B種優先株式
3,000株
A種優先株式
東京都文京区本郷七丁目3番1号
57,571株
UTEC3号投資事業有限責任組合 8.45%
東京大学 南研究棟3階
B種優先株式
15,367株
シンプレクス・ホールディングス X種株式
東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 7.48%
株式会社 64,617株
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 主として米国・欧州の上場先物市場とETF(上場投資信託証券)に実質的な投資を行い、ヘッジファンド
リサーチ社(HFR)が公表する預かり資産上位50社で構成されるヘッジファンド・ポートフォリオのパ
フォーマンスならびにマネージド・フューチャーズ業界を代表する上位20社のCTAポートフォリオのパ
フォーマンスの複製を目指した運用を行います。
② ヘッジファンド・ポートフォリオのパフォーマンスを約6割、CTAポートフォリオのパフォーマンスを約
4割複製するポートフォリオ運用を行うことにより、リスクを最小限に抑えつつ、安定した収益の確保を
目指します。
③ 投資信託証券への投資は原則として高位を維持します。但し、市況動向等により弾力的に変更を行う場
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合があります。
④ 組入投資信託証券については為替ヘッジを行います。
⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
(2)【投資対象】
ケイマン諸島籍の外国投資法人「DBiリキッド・オルタナティブ・ファンド・リミテッド-JPYクラスAシェ
アーズ」円建て投資信託証券(運用:ダイナミック・ベータ・インベストメンツ・エルエルシー)ならび
※
に別に定める投資信託証券 を主な投資対象とするファンド・オブ・ファンズの形式で運用を行います。
※ 有価証券届出日提出日現在「別に定める投資信託証券」とは、以下の通りとします。
国内上場投信「NEXT FUNDS国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信」
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で
定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款 第19
条、第20条 および 第21条 に定めるものに限ります。)
ハ)金銭債権
ニ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)デリバティブ取引に係る権利と類似の取引に係る権利
ロ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として 次の1)および2)に掲げる投資信託証券のほか、次の3)から13)に
掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権
利を除きます。)に投資することを指図します。
1)DBiリキッド・オルタナティブ・ファンド・リミテッド-JPYクラスA シェアーズ(ケイマン諸島籍外
国投資法人)
2) 別に定める投資信託証券
3)国債証券
4)地方債証券
5)特別の法律により法人の発行する債券
6)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
7)短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第
1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、信用
金庫法第54条の4第1項に規定する短期債、農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林
債をいいます。)
8)コマーシャル・ペーパー
9)外国または外国の者の発行する証券または証書で、3)から8)の証券または証書の性質を有するも
の
10)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
11)投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条
第1項第11号で定めるものをいいます。)
12)外国法人が発行する譲渡性預金証書
13)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
なお、3)から6)までの証券および9)の証券のうち3)から6)までの証券の性質を有するものならびに
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11)の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、10)の証券および11)の証券「新投資口予約権
証券」および「投資法人債券」を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。公社債にかかる運
用の指図は買い先現先(売戻条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限
り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上
必要と認めるときには、委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規
定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図するこ
とができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ その他の投資対象と指図範囲
先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図、有価
証券の貸付の指図、有価証券の借入れの指図、有価証券の空売りの指図、外国為替予約取引の指図、資
金の借入れを行うことができます。
◆投資対象とする投資信託証券の概要 (2020年2月末現在)
ファンドは、下記の投資対象ファンドを主要対象とします。下記以外のファンドが追加になる場
合、または下記ファンドが投資対象から除外される場合があります。
<DBiリキッド・オルタナティブ・ファンド・リミテッド>(ケイマン諸島籍円建外国投資法人)
運用の基本方針
基本方針 主として米国・欧州の上場先物市場とETF(上場投資信託証券)に実質的な投
資を行い、ヘッジファンド・ポートフォリオのパフォーマンスとCTA(商品投
資顧問業者)ポートフォリオのパフォーマンスを組み合わせたパフォーマンス
の複製を目指した運用を行います。
主な投資対象 米国・欧州の上場先物市場とETF(上場投資信託証券)を主要な投資対象としま
す。
投資方針 ① 主として米国・欧州の上場先物市場とETF(上場投資信託証券)に実質的
な投資を行い、ヘッジファンド・ポートフォリオのパフォーマンスとCTA
(商品投資顧問業者)ポートフォリオのパフォーマンスを組み合わせたパ
フォーマンスの複製を目指した運用を行います。
A) ヘッジファンド・ポートフォリオはヘッジ・ファンド・リサーチ社
(HFR)が公表する預かり資産上位50社で構成されます。
B) CTAポートフォリオは仏ソシエテ・ジェネラル社(SG)が管理・公表
するSG CTAインデックスに採用される預かり資産上位20社で構成され
ます。
② ヘッジファンド・ポートフォリオ約60%、CTAポートフォリオ約40%で構
成されるポートフォリオ運用を行うことにより、リスクを最小限に抑えつ
つ、安定した収益の確保を目指します。
③ 原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ること
を基本とします。
④ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあ
ります。
主な投資制限 ファンドの運用に関しては投資制限を設けません。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
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運用管理報酬 純資産価額(費用等控除前のグロスベース)が100億円までの部分につき年率
0.70%、これを超える部分につき年率0.65%の管理報酬がファンドから運用会
社に支払われます。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 投資運用に関連して発生する費用(ブローカー手数料、取引税を含む証券売買
費用、ファンドが任命するカストディアンまたは預託機関への支払い費用、そ
の他の投資運用に関連したサービス提供者への支払い費用、租税公課並びに登
録料等)はファンドから支払われます。
ファンドの事務管理会社、基準価額算出機関、ファンドの設立及び当初募集費
用、ファンドへの助言者・コンサルタントへの支払い費用、法務、事務管理、
会計、税務、監査、保険に関連する各費用、投資家向けの通信、総会運営、財
務諸表や目論見書その他の文書作成の費用、ファンド役員報酬、目論見書の改
訂費用は運用会社が運用管理報酬のうちから支払います。
その他
運用会社 ダイナミック・ベータ・インベストメンツ・エルエルシー
信託期間 無期限(2020年2月18日設定)
決算日 毎年3月末日
<NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信>
基本情報
基本方針 わが国の公社債を実質的な主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボン
ド・パフォーマンス・インデックス総合)(対象指数)に連動する投資成果を
目指します。
運用会社 野村アセットマネジメント株式会社
(3)【運用体制】
① 「投資政策委員会規程」に基づき、COO(最高執行責任者)、資産運用部管掌役員、事業推進部管掌役
員、コンプライアンス部管掌役員、お金のデザイン研究所管掌役員、資産運用部長、事業推進部長、
コンプライアンス部長、業務部長、資産運用に係るアカデミック・アドバイザー及び常勤監査役に
よって構成される投資政策委員会を設置する。
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② 同委員会は、顧客ポートフォリオの基本方針の決定、運用状況の把握および運用成果の分析を行う機
関である。また、投資家に対する忠実義務を果たすべく運用の適正性および業務の健全性・適正性を
確保することを目的とする。
③ 資産運用部は、投資政策委員会の決定した運用方針に基づき、運用を実行する。また、運用の実行に
必要なマクロ・ミクロの調査分析を行う。さらに、運用状況・結果につき投資政策委員会に報告す
る。
④ 業務部は、投資信託財産の日々の基準価額の算出を行い、それに伴うデータの管理及びバックオフィ
ス業務全般を行う。
<組入れ銘柄の選定基準>
基本的には、以下の点を検討し、投資対象としてファンドを選定する。
① ファンドの投資戦略(運用目標、運用方法、リスク水準、投資対象など)
② ファンド及びファンドマネジャーの運用実績
③ ファンドの流動性
④ ファンドの経費率
<運用業務・責任内容>
○代表取締役
・適切な運用体制の確保及び監督
○投資政策委員会
・資産運用の基本方針ならびにアセット・アロケーションの検討・決定
・運用成果の分析
・投資リスク管理および法令遵守状況の管理
○資産運用部
・投資政策委員会の決定した運用方針ならびにアセット・アロケーションに従ったポートフォリオ運用を
実行すること
・ポートフォリオ運用に必要なマクロ・ミクロの調査
・ポートフォリオリスクのモニタリング
・ガイドラインを遵守した運用
○業務部
・投資信託財産毎の日々の基準価額の算出とそれに伴うデータの管理及びバックオフィス業務全般を行
い、その保有資産の内容を資産運用部に提供すること
※上記体制は、 2020年2月末現在 のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時(原則毎年9月10日。決算日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき
分配を行ないます。
1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額
とします。
2)収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を
行なうものではありません。
3)留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
います。
② 収益分配金の支払い
<分配金再投資コース>
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
<分配金受取りコース>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日ま
で)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
※各コースの詳細については、「第2 管理及び運営 1 申込(販売)手続等 (2)コースの選
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択」をご参照下さい。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
1)投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます)以外の直接投資は行いません。
2) 投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
3)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
4)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
してそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託
者は一般社団法人投資信託協会規則に従い、当該比率以内になるよう調整を行うこととします。
5)先物取引等の運用指図
イ)委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8
項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8
項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条
第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の
取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるも
のとします(以下同じ。)。
ロ)委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを
回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引なら
びに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
ハ)委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引なら
びに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
6)スワップ取引の運用指図
イ)委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り
金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行
なうことの指図をすることができます。
ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
ハ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
るものとします。
ニ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
7)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
イ)委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をす
ることができます。
ロ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
ハ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算
出した価額で評価するものとします。
ニ)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
ホ)7)において「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済
日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいま
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す。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金
銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取
り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定
めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいま
す。
ヘ)7)において「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間
に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引
と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下7)において同
じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る
外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下7)において同じ。)を取り決め、その取り決め
に係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値
にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日におけ
る現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該
為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じ
た金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替
取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日まで
の利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた
額の金銭の授受を約する取引をいいます。
8)有価証券の貸付の指図および範囲
イ)委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する公社
債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保
有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
ロ)イ)1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
します。
9)有価証券の借入れの指図および範囲
イ)委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図を
することができます。なお、当該有価証券の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めた
ときは、担保の提供の指図を行なうものとします。
ロ)イ)の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、ロ)の借入れに係る有価証券の時価総額が投資信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借
入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ)イ)の借入れに係る品借料は投資信託財産から支弁します。
10)有価証券の空売りの指図および範囲
イ)委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有し
ない有価証券または9)の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができ
ます。なお、当該売付けの決済については、売付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行な
うことの指図をすることができるものとします。
ロ)イ)の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、ロ)の売付けに係る有価証券の時価総額が投資信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するための指図をするものとします。
11)特別な場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
12)外国為替予約取引の指図
委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為
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替の売買の予約取引を指図することができます。
13)資金の借入れ
イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)
を目的として、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができ、また法令上可能な限度にお
いて融資枠の設定を受けることを指図することができます。なお、当該借入金をもって有価証券
等の運用は行なわないものとします。
ロ)イ)の資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当のために行
なった有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定してい
る資金の額の範囲内
2.再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
3.借入れ指図を行なう日における投資信託財産の純資産総額の10%以内
ハ)一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代
金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以
内である場合の当該期間とします。
ニ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、投資信託財産から収益分配金
が支弁される日からその翌営業日までとします。
ホ)借入金の利息および融資枠の設定に要する費用は受益者の負担とし、投資信託財産より支弁しま
す。
14) デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出し
た額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
当ファンドは、主として投資信託証券への投資を通じて、主として米国・欧州の上場先物市場とETFに実質
的な投資を行いますので、組入れ対象資産の値動きにより、当ファンドの基準価額は大きく変動すること
があります。したがって、当ファンドは、元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、
解約・償還金額が投資元本を下回り、損失を被る可能性があります。運用により信託財産に生じた利益ま
たは損失は、すべて受益者に帰属します。当ファンドは、預貯金とは異なります。預金保険機構および保
険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者
保護基金の支払いの対象とはなりません。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
① 価格変動リスク
当ファンドでは実質的に主に上場先物市場とETFに投資します。これらの価格は一般に大きく変動しま
す。有価証券等の市場全体の価格変動あるいは個別銘柄の価格変動により当ファンドの基準価額が下
がる要因となる可能性があります。
② 先物リスク
当ファンドは投資目的達成のために様々な上場先物市場を実質的な投資対象としますが、必ずしも目
的にかなう流動性の高い先物市場が存在するとは限りません。先物市場では参照する現物有価証券や
指数等の変動に伴い損失を被ることがあります。また、先物市場は必ずしも参照する現物有価証券や
指数等との連動が保証されている訳ではなく、それらの変動と異なる動きにより損失が生じることが
あります。先物取引所は日中に値幅制限等の取引制限を設けることがあり、制限に掛かった場合には
その後の取引が制約を受けることがあります。
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③ レバレッジ
当ファンドが主として投資する投資信託証券は、先物等の金融派生商品取引、有価証券貸借取引、そ
の他の有価証券取引において適切と考えられる場合にはレバレッジを採用することがあります。レバ
レッジはファンドの投資リスクを高めます。当ファンドが主として投資する投資信託証券は、レバ
レッジの採用に当たり担保の提供を求められ、また投資対象の価格変動に伴い追加担保の差し入れを
求められることがあります。市場の急変時には、追加担保差し入れのために行う投資資産の売却等が
滞りファンドの損失を悪化させることがあります。
④ 商品先物リスク
当ファンドは主として投資する投資信託証券を通じ実質的に上場商品先物に投資することがありま
す。商品先物は一般に通常の投資資産に比べて投機的であり、商品需給、各国の政策、国際関係、金
利水準等に影響を受けます。また、求められる取引証拠金の水準が低いことから、一般に高いレバ
レッジをかけた投資と見なされ、商品先物価格のわずかな変動が投資家に大きな損失をもたらすこと
があります。
⑤ 為替リスク
外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。当ファンドが主に投資す
る投資信託証券は、米ドルを含む外貨建ての投資を行った上で米ドル建てに換算し、米ドルと日本円
の間で為替ヘッジを行うことで為替リスクの低減を試みます。米ドルとその他の外貨の為替レートが
変動することにより、当ファンドに為替リスクが生じることがあります。また、為替ヘッジが為替リ
スクを排除できるとは限らず、為替市場の動向や為替ヘッジのタイミング等により、その実効性が低
下することがあります。為替ヘッジを行うにあたり、円金利が米ドルの金利より低い場合には、その
金利差相当分のコストがかかります。
⑥ 特定の投資信託証券に投資するリスク
当ファンドは、主として投資する投資信託証券を高位に組入れ、直接的な分散投資は行われません。
このため、当ファンドの基準価額は、主として投資する投資信託証券の価格変動の影響を大きく受け
て変動します。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
<分配金に関する留意点>
① 収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含み
ます。))を超えて行われる場合があります。従って分配金の水準は、必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示すものではありません。
② 受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相
当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受
益者毎に異なります。
③ 分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払後の純資産総額は減少することとな
り、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払を行う場合、当
期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
<その他の留意事項>
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用は
ありません。
(2)リスク管理体制
投資政策委員会で投資リスク管理を行います。
具体的業務としては資産運用部が以下を管轄します。
1)ポートフォリオのモニタリング
2)運用プロセスのチェック
3)運用経過・結果の把握
4)組入状況等のチェック
5)取引執行能力、運用ガイドラインの把握
6)信用リスクおよび取引コスト等のチェック
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また、コンプライアンス部は運用が法令等遵守の下行われているかをモニタリングします。
コンプライアンス部が運用に関し法令等に抵触すると判断される事実等が発覚した場合は、速やかに資産運
用部に是正を促し、また投資政策委員会に報告します。
※上記体制は 2020年2月末現在 のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお
問い合わせください。
・有価証券届出書提出日現在、販売会社における申込手数料はありません 。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料は
かかりません。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.66%(税抜0.60%)の率
を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
合計 委託会社 販売会社 受託会社
0.66% 0.605% 0.033% 0.022%
(税抜0.60%) (税抜0.55%) (税抜0.03%) (税抜0.02%)
委託会社 委託した資金の運用の対価
運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供
販売会社
などの対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
なお、ファンドが投資対象とする投資信託証券の管理報酬等がファンドの純資産総額に対して年率
0.70%程度(委託会社が試算した概算値)かかります。したがって、実質的な信託報酬率は年率1.36%
(税込)程度となります。
実質的な信託報酬率は、投資対象とする投資信託証券における報酬を加味した実質的な信託報酬の概算
値です。この値は目安であり、実際の投資対象とする投資信託証券の組入比率の変更などにより変動し
ます。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ
月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了の
ときに、信託財産から支払います。
(4)【その他の手数料等】
① 売買手数料
組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料
② 信託事務費用
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信託事務の諸費用
③ 保管費用
外国での資産の保管等に要する諸費用
④ 監査費用
1)監査法人等に支払うファンド監査にかかる費用等
2)監査費用は毎日計上され、毎決算期末または信託終了のとき、その他の費用・手数料はその都度
ファンドから支払われます。
*
※これらの費用 は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。
*当該費用の合計額、その上限額および計算方法は、運用状況および受益者の保有期間等により異なるた
め、事前に記載することが出来ません。
※委託者は、当該費用の支払いを投資信託財産のために行ない、支払金額の支弁を投資信託財産から受ける
ことができます。この場合委託者は、現に投資信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あら
かじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託者は、実際に支払う金額の支弁を受ける
代わりに、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、実際または予想される費用額を上
限として固定率または固定金額にて投資信託財産からその支弁を受けることもできます。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度
「NISA(ニーサ) 」、「ジュニア NISA 」の適用対象です。
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%
および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれ
かを選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
*
解約時および償還時の差益(譲渡益) については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%およ
び地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地
方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。)を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購
入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用
になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
が対象となります。また、 未成年者少額投資非課税制度 (ジュニアNISA)をご利用の場合、20歳未満
の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が5年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
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※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元
本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2020年2月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更
になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めしま
す。
5【運用状況】
(1)【投資状況】
該当事項はありません。
(2)【投資資産】
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①【投資有価証券の主要銘柄】
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
該当事項はありません。
②【分配の推移】
該当事項はありません。
③【収益率の推移】
該当事項はありません。
(4)【設定及び解約の実績】
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
(2)コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース>と<分配金受取りコース>の2通りがありま
す。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
<分配金再投資コース>
収益分配金を自動的に再投資するコースです。
<分配金受取りコース>
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
(3)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(4)取扱時間
① 当初申込期間
当初申込期間の最終日(2020年6月18日)の販売会社が定める時間までに、販売会社所定の事務手続きが
完了したものを当初申込期間の受付分とします。
② 継続申込期間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(5)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日がニューヨークにおける銀行の休業日に該当する場合は、取
得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(6)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間中は1口当たり1円)に取得申込口数を乗じて得た
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額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。
(7)申込単位
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
株式会社お金のデザイン
電話番号:03-6629-7090
受付時間:委託会社の営業日の9:30~17:00
ホームページ アドレス:https://www.money-design.com/
(8)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(9)受付の中止および取消
※
委託会社は、金融商品取引所 における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込
みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日がニューヨークにおける銀行の休業日に該当する場合は、解
約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(4)解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
(5)解約価額
解約請求受付日の 翌営業日の 基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
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電話番号:03-6629-7090
受付時間:委託会社の営業日の9:30~17:00
ホームページ アドレス:https://www.money-design.com/
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から 解約に係る所定の税金 を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(7)解約単位
1口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
(8)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
(9)受付の中止および取消
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・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむ
を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
準価額の計算日(この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
請求を受け付けることができる日とします。)に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。) を
評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは 1万口 当たりに換算した価額で表示することがありま
す。
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部
償却原価法により評価します。
<主な資産の評価方法>
◇投資信託証券
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
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電話番号:03-6629-7090
受付時間:委託会社の営業日の9:30~17:00
ホームページ アドレス:https://www.money-design.com/
(2)【保管】
該当事項はありません。
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(3)【信託期間】
無期限とします(2020年6月19日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年9月11日から翌年9月10日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日
を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
※ただし、第1計算期間は2020年6月19日から2020年9月10日までとします。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、 次のいずれかの場合には、 受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができます。
イ)受益者の解約により 受益権の口数が10億口 を下回ることとなった場合
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、委託会社は書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。(後述の
「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
上償還させます。
イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
書面決議で可決された場合、存続します。)
ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
4)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場
合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更など
1)委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(以下
「併合」といいます。)を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2) この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合(受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
除きます。)については、書面決議を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
議」の規定を適用します。
④ 書面決議
1)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2
週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
ます。
2)受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
3) 書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行
ないます。
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4)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
5)当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
6) 当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
からの買取請求は受け付けません。
⑤ 公告
公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
ホームページ アドレス https://www.money-design.com/
※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、 毎期決算後および償還後 に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページ アドレス https://www.money-design.com/
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
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す。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)ファンドの運用は、 2020年6月19日 から開始する予定であり、ファンドは有価証券届出書提出日現在、資
産を有しておりません。
(2)ファンドの会計監査は、委託会社が指定する監査法人により行なわれ、監査証明を受けたファンドの財
務諸表は、 計算期間毎に作成する 有価証券報告書 および計算期間の半期毎に作成する 半期報告書 に記載
されます。
(3)委託会社は、ファンドの信託財産に係る財務諸表の作成にあたっては、「投資信託財産の計算に関する
規則」の定めるところによります。
1【財務諸表】
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
該当事項はありません。
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
いものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2020年2月末現在
資本金 100,000,000円
発行可能株式総数 普通株式1,000,000株
A種優先株式100,000株
B種優先株式200,000株
C種優先株式100,000株
D種優先株式100,000株
E種優先株式350,000株
X種株式85,000株
発行済株式総数 普通株式201,500株
A種優先株式75,125株
B種優先株式154,691株
C種優先株式81,456株
D種優先株式74,972株
E種優先株式191,531株
X種株式84,283株
●過去5年間における主な資本金の増減
年月日 変更後(変更前)
2015年11月5日 117,987,271円(87,988,645円)
2015年11月6日 192,993,598円(117,987,271円)
2015年11月10日 318,005,770円(192,993,598円)
2015年12月4日 393,007,216円(318,005,770円)
2015年12月8日 608,025,028円(393,007,216円)
2015年12月9日 708,026,956円(608,025,028円)
2015年12月10日 758,027,920円(708,026,956円)
2015年12月11日 833,034,247円(758,027,920円)
2015年12月14日 843,035,416円(833,034,247円)
2016年2月15日 90,000,000円(843,035,416円)
2016年8月5日 203,485,938円(90,000,000円)
493,465,370円(203,485,938円)
2016年9月16日
635,431,762円(493,465,370円)
2016年11月15日
845,422,944円(635,431,762円)
2016年12月21日
100,000,000円(845,422,944円)
2017年3月11日
349,991,362円(100,000,000円)
2017年7月14日
740,232,862円(349,991,362円)
2017年10月27日
3,240,221,662円(740,232,862円)
2018年6月29日
3,590,214,142円(3,240,221,662円)
2018年9月28日
100,000,000円(3,590,214,142円)
2019年3月22日
(2)会社の意思決定機構( 2020年2月末現在 )
・株主総会
株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席した議決権を行使することがで
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きる株主の議決権の過半数をもって行います。また、通常の株主総会に加えて、議案により、種類株主
総会(普通株主総会、A種株主総会、B種株主総会、C種優先株主総会、D種株主総会、E種株主総
会、 X種株式総会、共同株主総会)においても決議が必要とされる場合があります。
・取締役会
当社業務執行の最高機関としての取締役会は、3名以上の株主総会において選出された取締役で構成され
ます。取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数を
もって行います。
取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
までとします。任期満了前に退任した取締役の補欠として選任された、又は増員により選任された取締
役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とします。
(3)運用の意思決定プロセス( 2020年2月末現在 )
運用の意思決定プロセスは以下のとおりです。
<運用業務・責任内容>
○代表取締役
・適切な運用体制の確保及び監督
○投資政策委員会
・資産運用の基本方針ならびにアセット・アロケーションの検討・決定
・運用成果の分析
・投資リスク管理および法令遵守状況の管理
○資産運用部
・投資政策委員会の決定した運用方針ならびにアセット・アロケーションに従ったポートフォリオ運用を
実行すること
・ポートフォリオ運用に必要なマクロ・ミクロの調査
・ポートフォリオリスクのモニタリング
・ガイドラインを遵守した運用
○業務部
・投資信託財産毎の日々の基準価額の算出とそれに伴うデータの管理及びバックオフィス業務全般を行
い、その保有資産の内容を資産運用部に提供すること
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社として、証券投資信託の設
定を行なうとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者として当該証券投資信託および投資一任契
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約に基づき委託された資産の運用(投資運用業)を行なっています。また金融商品取引法に定める以下の
業務を行なっています。
・投資助言・代理業
・第一種金融商品取引業(金融商品取引法第28条第1項第1号に掲げる行為に関する業務および有価証券等
管理業務)
委託者の運用する証券投資信託は 2020年2月28日 現在 次の通りです(ただし、親投資信託を除きます)。
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 8 11,954
単位型株式投資信託 0 0
追加型公社債投資信託 0 0
単位型公社債投資信託 0 0
合計 8 11,954
3【委託会社等の経理状況】
1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号。)並びに同規則第2条の規定に基づき、当社の主たる事業である投資運用業を営む会社の財務諸表に
適用される「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号。)により作成し
ております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平
成19年内閣府令第52号)により作成しております。
2.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期事業年度(平成30年4月1日から平成
31年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けており、第7期中
間会計期間(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)の中間財務諸表については、金融商品取引法
第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人による中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 1,499,269 4,062,067
預け金 695,269 849,329
売掛金 21,600 3,002
預託金 600,010 1,800,010
短期貸付金 ※1 - 50,000
未収還付法人税等 - 10,402
未収消費税等 60,103 112,448
※1 53,003 78,634
その他流動資産
流動資産計 2,929,255 6,965,894
固定資産
有形固定資産
建物附属設備 30,232 30,690
器具・備品 36,048 39,897
△24,572 △35,759
減価償却累計額
有形固定資産計 41,707 34,829
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無形固定資産
ソフトウェア 81,613 143,377
ソフトウェア仮勘定 95,040 288,746
- 1,162
その他無形固定資産
無形固定資産計 176,653 433,286
投資その他の資産
投資有価証券 21,940 20,365
関係会社株式 207,000 2,000
長期差入保証金 4,016 4,016
長期前払費用 29,309 6,600
28,348 26,995
敷金
投資その他の資産合計 290,614 59,976
固定資産計 508,975 528,092
資産合計 3,438,231 7,493,986
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 328,739 545,972
短期借入金 500,000 ‐
前受金 24,140 34,336
未払金 81,615 417,469
未払法人税等 30,763 ‐
8,448 6,943
その他流動負債
流動負債計 973,708 1,004,722
固定負債
長期借入金 - 400,000
- 58
繰延税金負債
固定負債計 - 400,058
負債合計 973,708 1,404,781
純資産の部
株主資本
資本金 740,232 100,000
資本剰余金
5,683,729 12,023,924
資本準備金
資本剰余金合計 5,683,729 12,023,924
利益剰余金
その他利益剰余金
△3,959,077 △6,034,852
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 △3,959,077 △6,034,852
株主資本合計 2,464,884 6,089,071
評価・換算差額等
△361 133
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 △361 133
純資産合計 2,464,523 6,089,205
負債純資産合計 3,438,231 7,493,986
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
営業収益
運用受託報酬 118,115 239,579
その他営業収益
コンサルティング収入 24,600 21,000
980 19,317
その他
営業収益計 143,696 279,897
営業費用
支払手数料 48,218 166,581
広告宣伝費 320,624 656,448
調査費 127,331 155,774
販売促進費 - 18,480
委託計算費 32,298 34,824
営業雑経費 32,055 31,844
通信費 15,373 26,962
諸会費 4,681 4,881
12,000 -
その他
営業費用計 560,529 1,063,954
一般管理費
給料 300,894 396,495
役員報酬 17,203 34,754
給料手当 283,691 361,740
法定福利費 42,528 51,388
福利厚生費 23,590 18,091
採用教育費 11,182 39,052
業務委託費 240,118 357,327
交際費 1,198 2,261
消耗品費 4,684 13,271
旅費交通費 10,837 15,515
不動産賃借料 32,325 39,645
減価償却費 27,630 52,634
租税公課 33,214 22,279
寄付金 20,140 18,250
5,482 10,083
諸経費
一般管理費計 753,827 1,036,295
営業損失(△) △1,170,660 △1,820,352
営業外収益
受取利息 ※2 587 1,132
受取賃貸料 1,830 1,830
投資有価証券売却益 879 935
※2 787 4,411
雑収入
営業外収益計 4,084 8,310
営業外費用
支払利息 198 4,930
為替差損 6,365 12,444
資金調達費用 - 51,050
118 1,544
雑損失
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営業外費用計 6,681 69,968
経常損失(△) △1,173,257 △1,882,011
特別損失
固定資産除却損 9,000 -
抱合せ株式消滅差損 66,945 -
1,358,281 189,963
子会社株式評価損
特別損失計 1,434,226 189,963
税引前当期純損失(△) △2,607,483 △2,071,974
法人税、住民税及び事業税 3,800 3,800
当期純損失(△) △2,611,283 △2,075,774
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) (単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
株主資本
その他
その他 資本 利益
合計
資本金 利益剰余金
資本
資本 剰余金 剰余金
準備金
繰越
剰余金 合計 合計
利益剰余金
当期首残高 100,000 3,253,818 - 3,253,818 △1,320,142 △1,320,142 2,033,676
当期変動額
新株の発行 640,232 640,194 640,194 1,280,426
株式交換による変動額 1,563,281 1,563,281 1,563,281
合併による変動額 226,435 △27,651 198,783 198,783
当期純損失(△) △2,611,283 △2,611,283 △2,611,283
利益剰余金から
27,651 27,651 △27,651 △27,651 -
資本剰余金への振替
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 640,232 2,429,910 - 2,429,910 △2,638,935 △2,638,935 431,207
当期末残高 740,232 5,683,729 - 5,683,729 △3,959,077 △3,959,077 2,464,884
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 191 191 2,033,868
当期変動額
新株の発行 1,280,426
株式交換による変動額 1,563,281
合併による変動額 198,783
当期純損失(△) △2,611,283
利益剰余金から
-
資本剰余金への振替
株主資本以外の項目の
△553 △553 △553
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △553 △553 430,654
当期末残高 △361 △361 2,464,523
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) (単位:千円)
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株主資本
資本剰余金 利益剰余金
株主資本
その他
その他 資本 利益
合計
資本金 利益剰余金
資本
資本 剰余金 剰余金
準備金
繰越
剰余金 合計 合計
利益剰余金
当期首残高 740,232 5,683,729 - 5,683,729 △3,959,077 △3,959,077 2,464,884
当期変動額
新株の発行 2,849,981 2,849,981 - 2,849,981 - - 5,699,962
減資 △3,490,214 3,490,214 - 3,490,214 - - -
当期純損失(△) - - - -△2,075,774 △2,075,774 △2,075,774
株主資本以外の項目の
- - - -
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △640,232 6,340,195 6,340,195 △2,075,774 △2,075,774 3,624,187
当期末残高 100,000 12,023,924 -12,023,924 △6,034,852 △6,034,852 6,089,071
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 △361 △361 2,464,523
当期変動額
新株の発行 - - 5,699,962
減資 - - -
当期純損失(△) - -△2,075,774
株主資本以外の項目の
494 494 494
当期変動額(純額)
当期変動額合計 494 494 3,624,682
当期末残高 133 133 6,089,205
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 関係会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は先入先出法により算出しております。)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産の減価償却方法については、定率法を採用しております。
主な耐用年数は次のとおりであります。
建物附属設備 8~15年
器具・備品 4~15年
(2) 無形固定資産の減価償却方法については、定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
によっております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお
ります。
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4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
(貸借対照表)
前事業年度において「流動負債」の「前受収益」と「未払費用」を区分掲記しておりましたが、金額的重要
性が乏しくなったため、当事業年度より、「その他流動負債」として一括掲記することとしました。この表示
方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において「流動負債」の「前受収益」として表示していた164千円、
「未払費用」として表示していた8,283千円は、「その他流動負債」8,448千円として組み替えております。
(損益計算書)
前事業年度において「営業収益」の「運用受託報酬」として一括掲記しておりました一部収益につき、損益
計算書の明瞭性を高めるため、当事業年度より、「その他営業収益」の「その他」に含めて掲記することとし
ました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において「営業収益」の「運用受託報酬」として表示していた119,096
千円を「運用受託報酬」118,115千円、「その他」980千円として組み替えております。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第 28 号 平成 30 年 2月 16 日。 以下
「税効果会計基準一部改正」という。)を当事業年度より適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に
表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。なお、前事業年度及び当事業年
度は繰延税金資産を計上していないため、財務諸表の組替えはありません。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第4項に定める「税効果会計に係る会計基
準」注解(注8)(1)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加していま
す。
(貸借対照表関係)
※1 関係会社に対する資産及び負債
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
短期貸付金 - 50,000
その他流動資産 266 829
(損益計算書関係)
※2 関係会社に対する営業外収益
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
受取利息 - 503
業務受託料 - 1,230
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
発行の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 201,500 - - 201,500
A種優先株式(株) 75,125 - - 75,125
B種優先株式(株) 154,691 - - 154,691
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C種優先株式(株) 81,456 - - 81,456
D種優先株式(株) - 74,972 - 74,972
X種優先株式(株) - 84,283 - 84,283
合計(株) 512,772 159,255 - 672,027
(変動事由の概要)
D種優先株式の発行による増資 74,972株
株式交換に伴うX種優先株式の発行 84,283株
2.新株予約権に関する事項
目的となる株式数(株)
当事業
目的となる
内訳 年度末残高
当事業 当事業
株式の種類
増加 減少
(千円)
年度期首 年度期末
ストック・オプション
普通株式 48,960 2,350 21,992 29,318 -
としての新株予約権
合計 48,960 2,350 21,992 29,318 -
(注)当社は未公開企業のため、付与時における単位当たりの本源的価値は0円であり、当事業年度末残
高はありません。
(変動事由の概要)
第2回新株予約権の失効による減少 14,000株
第4回新株予約権の失効による減少 346株
第6回新株予約権の失効による減少 3,646株
第8回新株予約権の失効による減少 4,000株
第14回新株予約権の発行による増加 450株
第15回新株予約権の発行による増加 400株
第16回新株予約権の発行による増加 700株
第17回新株予約権の発行による増加 500株
第18回新株予約権の発行による増加 300株
3.配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
発行の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 201,500 - - 201,500
A種優先株式(株) 75,125 - - 75,125
B種優先株式(株) 154,691 - - 154,691
C種優先株式(株) 81,456 - - 81,456
D種優先株式(株) 74,972 - - 74,972
E種優先株式(株) - 191,531 - 191,531
X種優先株式(株) 84,283 - - 84,283
合計(株) 672,027 191,531 - 863,558
(変動事由の概要)
E種優先株式の発行による増資 191,531株
2.新株予約権に関する事項
目的となる株式数(株)
当事業
目的となる
内訳 年度末残高
当事業 当事業
株式の種類
増加 減少
(千円)
年度期首 年度期末
新株予約権 普通株式 - 3,000 - 3,000 -
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ストック・オプション
普通株式 29,318 20,900 6,242 43,976 -
としての新株予約権
合計 29,318 23,900 6,242 46,976 -
(注)当社は未公開企業のため、付与時における単位当たりの本源的価値は0円であり、当事業年度末残
高はありません。
(変動事由の概要)
第10回新株予約権の失効による減少 692株
第11回新株予約権の失効による減少 350株
第12回新株予約権の失効による減少 200株
第14回新株予約権の失効による減少 200株
第15回新株予約権の失効による減少 100株
第16回新株予約権の失効による減少 200株
第17回新株予約権の失効による減少 500株
第19回新株予約権の発行による増加 3,000株
第20回新株予約権の発行による増加 500株
第20回新株予約権の失効による減少 500株
第21回新株予約権の発行による増加 19,400株
第21回新株予約権の失効による減少 3,500株
第22回新株予約権の発行による増加 1,000株
3.配当に関する事項
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業、投資助言・代理業及び第一種金融商品取引業を行っております。余裕資金は安全
で流動性の高い金融商品で運用し、社債の発行はありません。また、短期的な運転資金を銀行借入により
調達しております。
安全性の高い銀行預金及び証券会社への預け金の他に、海外ETFにて国際分散投資を行っております。
その他、金融商品取引法の規定に基づき、顧客からの預り金等について自己財産と分別して管理し、顧
客分別金信託として信託しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は、主として海外ETFで構成されており、価格変動リスク及び為替変動リスクに晒されて
おります。
預託金は、顧客分別金信託であります。顧客分別金信託は、金融商品取引法の規定に基づき顧客から預
託を受けた金銭を信託しているものであり、信託法により信託財産の独立性が確保されております。
未払金は、その大半は投資運用業、投資助言・代理業及び第一種金融商品取引業にかかる業務委託費用
等であります。
これらの債務は、すべて1年以内の債務であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、社内規定に従って取引先を選定し、担当部門で取引先の状況を定期的にモニタリングし、
財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社は、投資有価証券を除いて、資金決済のほとんどを自国通貨で行っているため、為替の変動リ
スクは極めて限定的であります。
投資有価証券については、その残高及び損益状況等を定期的に投資政策委員会に報告しておりま
す。
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また、デリバティブ取引についても行っておりません。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いが実行できなくなるリスク)の管理
当社は、適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、社内規定に従って手元流動性を維持する
ことにより、流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりです。なお、時価を把握すること
が極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)を参照ください。)。
前事業年度(平成30年3月31日)
(単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
資産
(1) 現金・預金 1,499,269 1,499,269 -
(2) 預け金 695,269 695,269 -
(3) 売掛金 21,600 21,600 -
(4) 預託金 600,010 600,010 -
(5) 短期貸付金 - - -
(6) 未収還付法人税等 - - -
(7) 未収消費税等 60,103 60,103 -
(8) 投資有価証券 21,940 21,940 -
資産計 2,898,192 2,898,192 -
負債
(1) 預り金 328,739 328,739 -
(2) 短期借入金 500,000 500,000 -
(3) 未払金 81,615 81,615 -
(4) 長期借入金 - - -
負債計 910,355 910,355 -
当事業年度(平成31年3月31日)
(単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
資産
(1) 現金・預金 4,062,067 4,062,067 -
(2) 預け金 849,329 849,329 -
(3) 売掛金 3,002 3,002 -
(4) 預託金 1,800,010 1,800,010 -
(5) 短期貸付金 50,000 50,000 -
(6) 未収還付法人税等 10,402 10,402 -
(7) 未収消費税等 112,448 112,448 -
(8) 投資有価証券 20,365 20,365 -
資産計 6,907,625 6,907,625 -
負債
(1) 預り金 545,972 545,972 -
(2) 短期借入金 - - -
(3) 未払金 417,469 417,469 -
(4) 長期借入金 400,000 400,180 △180
負債計 1,393,442 1,363,622 △180
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(注1)金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券に関する事項
資 産
(1) 現金・預金、(2) 預け金、(3) 売掛金、(4) 預託金、(5) 短期貸付金、
(6) 未収還付法人税等及び(7) 未収消費税等
時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(8) 投資有価証券
上場投資信託については、取引所の価格によっております。また、その他の投資信託につい
ては、公表されている基準価額によっております。
負 債
(1) 預り金、(2) 短期借入金及び(3) 未払金
時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(4) 長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される
利率で割り引いて算定する方法によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
区分
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
① 関係会社株式
207,000 2,000
② 長期差入保証金
4,016 4,016
③ 敷金
28,348 26,995
合計 239,364 33,011
これらについては、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もることができず、
時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象とはしておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(平成30年3月31日)
(単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金・預金 1,499,269 - - -
預け金 695,269 - - -
売掛金 21,600 - - -
預託金 600,010 - - -
未収消費税等 60,103 - - -
合計 2,876,251 - - -
(注)満期のある有価証券は保有しておりません。
当事業年度(平成31年3月31日)
(単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金・預金 4,062,067 - - -
預け金 849,329 - - -
売掛金 3,002 - - -
預託金 1,800,010 - - -
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短期貸付金 50,000 - - -
未収還付法人税等 10,402 - - -
未収消費税等 112,448 - - -
合計 6,887,259 - - -
(注)満期のある有価証券は保有しておりません。
(注4)長期借入金の決算日後の返済予定額
(単位:千円)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
長期借入金 - 400,000 - - - -
合計 - 400,000 - - - -
(有価証券関係)
1.子会社株式
前事業年度(平成30年3月31日)
関係会社株式(貸借対照表計上額 207,000千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度(平成31年3月31日)
関係会社株式(貸借対照表計上額 2,000千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困
難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
前事業年度(平成30年3月31日)
(単位:千円)
貸借対照表
区分 種類 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が
その他 6,580 7,163 582
取得原価を超えるもの
小計 6,580 7,163 582
貸借対照表計上額が
その他 15,716 14,777 △938
取得原価を超えないもの
小計 15,716 14,777 △938
合計 22,296 21,940 △355
当事業年度(平成31年3月31日)
(単位:千円)
貸借対照表
区分 種類 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が
その他 10,349 10,949 599
取得原価を超えるもの
小計 10,349 10,949 599
貸借対照表計上額が
その他 9,823 9,416 △407
取得原価を超えないもの
小計 9,823 9,416 △407
合計 20,173 20,365 192
3.減損処理を行った有価証券
前事業年度(平成30年3月31日)
子会社株式について、1,358,281千円の減損処理を行っております。なお、減損処理に当たっては、株
式の実質価額の回収可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。
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当事業年度(平成31年3月31日)
子会社株式について189,963千円の減損処理を行っております。なお、減損処理に当たっては、株式の
実質価額の回収可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。
4.売却したその他有価証券
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
第1回ストック・ 第3回ストック・ 第4回ストック・ 第5回ストック・
オプション オプション オプション オプション
付与対象者の 当社従業員 1名 当社従業員 2名 当社顧問 1名 当社従業員 4名
区分及び人数
株式の種類別の 普通株式6,000株 普通株式10,000株 普通株式692株 普通株式13,284株
ストック・ (注)1 (注)1 (注)1 (注)1
オプションの数
付与日 平成25年12月1日 平成27年2月27日 平成27年3月31日 平成27年7月29日
権利確定条件 (注)2 (注)2 (注)2 (注)2
対象勤務期間 対象勤務期間の 対象勤務期間の 対象勤務期間の 対象勤務期間の
定めはありません。 定めはありません。 定めはありません。 定めはありません。
権利行使期間 自平成27年12月2日 自平成29年2月28日 自平成29年4月1日 自平成29年7月30日
至令和5年12月1日 至令和7年2月27日 至令和7年3月31日 至令和7年7月29日
第6回ストック・ 第7回ストック・ 第10回ストック・ 第11回ストック・
オプション オプション オプション オプション
付与対象者の 当社従業員 3名 当社従業員 2名 当社従業員 1名 当社従業員 1名
区分及び人数
株式の種類別の 普通株式3,992株 普通株式4,000株 普通株式692株 普通株式350株
ストック・ (注)1 (注)1 (注)1 (注)1
オプションの数
付与日 平成27年11月5日 平成28年3月10日 平成28年9月14日 平成28年9月14日
権利確定条件 (注)2 (注)2 (注)2 (注)2
対象勤務期間 対象勤務期間の 対象勤務期間の 対象勤務期間の 対象勤務期間の
定めはありません。 定めはありません。 定めはありません。 定めはありません。
権利行使期間 自平成29年11月5日 自平成28年3月10日 自平成28年9月14日 自平成28年9月14日
至令和7年11月5日 至令和8年3月10日 至令和8年9月13日 至令和8年9月13日
第12回ストック・ 第13回ストック・ 第14回ストック・ 第15回ストック・
オプション オプション オプション オプション
付与対象者の 当社従業員 1名 当社従業員 1名 当社従業員 3名 当社従業員 3名
区分及び人数
株式の種類別の 普通株式200株 普通株式150株 普通株式450株 普通株式400株
ストック・ (注)1 (注)1 (注)1 (注)1
オプションの数
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付与日 平成28年10月12日 平成29年2月9日 平成29年4月12日 平成29年5月15日
権利確定条件 (注)2 (注)2 (注)2 (注)2
対象勤務期間 対象勤務期間の 対象勤務期間の 対象勤務期間の 対象勤務期間の
定めはありません。 定めはありません。 定めはありません。 定めはありません。
権利行使期間 自平成28年10月12日 自平成29年2月9日 自平成29年4月12日 自平成29年5月15日
至令和8年10月11日 至令和9年2月8日 至令和9年4月11日 至令和9年5月14日
第16回ストック・ 第17回ストック・ 第18回ストック・ 第20回ストック・
オプション オプション オプション オプション
付与対象者の 当社従業員 2名 当社従業員 1名 当社従業員 1名 当社従業員 1名
区分及び人数
株式の種類別の 普通株式700株 普通株式500株 普通株式300株 普通株式500株
ストック・ (注)1 (注)1 (注)1 (注)1
オプションの数
付与日 平成29年8月23日 平成29年12月13日 平成30年3月14日 平成30年7月1日
権利確定条件 (注)2 (注)2 (注)2 (注)2
対象勤務期間 対象勤務期間の 対象勤務期間の 対象勤務期間の 対象勤務期間の
定めはありません。 定めはありません。 定めはありません。 定めはありません。
権利行使期間 自平成29年8月23日 自平成29年12月13日 自平成30年3月14日 自平成30年7月1日
至令和9年8月22日 至令和9年12月12日 至令和10年3月13日 至令和10年6月30日
第21回ストック・ 第22回ストック・
オプション オプション
付与対象者の 当社従業員 41名 当社従業員 2名
区分及び人数
株式の種類別の 普通株式19,400株 普通株式1,000株
ストック・ (注)1 (注)1
オプションの数
付与日 平成30年11月12日 平成31年1月17日
権利確定条件 (注)2 (注)2
対象勤務期間 対象勤務期間の 対象勤務期間の
定めはありません。 定めはありません。
権利行使期間 自平成30年11月12日 自平成31年1月17日
至令和10年11月11日 至令和11年1月16日
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、平成26年3月25日付株式分割(1株につき1,000株の割
合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.(1)対象者が、付与時において当社の取締役、監査役、従業員又は顧問である場合、権利行使時に
おいてもその地位にあることを要する。
(2)前号のほか、権利行使の条件については新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株
予約権の割当を受けた者との間で個別に締結した新株予約権割当契約に定めるところによる。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(平成31年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプション
の数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
第1回ストック・ 第3回ストック・ 第4回ストック・ 第5回ストック・
オプション(注) オプション オプション オプション
権利確定前 (株)
前事業年度末 6,000 10,000 346 5,884
付与 - - - -
失効 - - - -
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権利確定 - - - -
未確定残 6,000 10,000 346 5,884
権利確定後 (株)
前事業年度末 - - - -
権利確定 - - - -
権利行使 - - - -
失効 - - - -
未行使残 - - - -
第6回ストック・ 第7回ストック・ 第10回ストック・ 第11回ストック・
オプション オプション オプション オプション
権利確定前 (株)
前事業年度末 346 3,000 692 350
付与 - - - -
失効 - - 692 350
権利確定 - - - -
未確定残 346 3,000 - -
権利確定後 (株)
前事業年度末 - - - -
権利確定 - - - -
権利行使 - - - -
失効 - - - -
未行使残 - - - -
第12回ストック・ 第13回ストック・ 第14回ストック・ 第15回ストック・
オプション オプション オプション オプション
権利確定前 (株)
前事業年度末 200 150 450 400
付与 - - - -
失効 200 - 200 100
権利確定 - - - -
未確定残 - 150 250 300
権利確定後 (株)
前事業年度末 - - - -
権利確定 - - - -
権利行使 - - - -
失効 - - - -
未行使残 - - - -
第16回ストック・ 第17回ストック・ 第18回ストック・ 第20回ストック・
オプション オプション オプション オプション
権利確定前 (株)
前事業年度末 700 500 300 -
付与 - - - 500
失効 200 500 - 500
権利確定 - - - -
未確定残 500 - 300 -
権利確定後 (株)
前事業年度末 - - - -
権利確定 - - - -
権利行使 - - - -
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失効 - - - -
未行使残 - - - -
第21回ストック・ 第22回ストック・
オプション オプション
権利確定前 (株)
前事業年度末 - -
付与 19,400 1,000
失効 3,500 -
権利確定 - -
未確定残 15,900 1,000
権利確定後 (株)
前事業年度末 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
未行使残 - -
(注)平成26年3月25日付株式分割(1株につき1,000株の割合)による分割後の株式数に換算して記載してお
ります。
② 単価情報
第1回ストック・ 第3回ストック・ 第4回ストック・ 第5回ストック・
オプション オプション オプション オプション
権利行使価格 (円) 700 6,948 10,122 10,122
行使時平均株価 (円) - - - -
付与日における (円) - - - -
公正な評価単価
第6回ストック・ 第7回ストック・ 第10回ストック・ 第11回ストック・
オプション オプション オプション オプション
権利行使価格 (円) 10,122 10,122 18,548 18,548
行使時平均株価 (円) - - - -
付与日における (円) - - - -
公正な評価単価
第12回ストック・ 第13回ストック・ 第14回ストック・ 第15回ストック・
オプション オプション オプション オプション
権利行使価格 (円) 18,548 18,548 18,548 18,548
行使時平均株価 (円) - - - -
付与日における (円) - - - -
公正な評価単価
第16回ストック・ 第17回ストック・ 第18回ストック・ 第20回ストック・
オプション オプション オプション オプション
権利行使価格 (円) 20,099 20,099 20,099 29,760
行使時平均株価 (円) - - - -
付与日における (円) - - - -
公正な評価単価
第21回ストック・ 第22回ストック・
オプション オプション
権利行使価格 (円) 29,760 29,760
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行使時平均株価 (円) - -
付与日における (円) - -
公正な評価単価
(注)平成26年3月25日付株式分割(1株につき1,000株の割合)による分割後の価格に換算して記載しており
ます。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法は、付与日時点において未公開企業であるため、単位当
たりの本源的価値の見積りにより算定しております。また、本源的価値を算定する基礎となる自社の株式の評
価方法は、DCF法、修正純資産法及び類似会社比較法等により算定しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用し
ております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価
値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の
合計額
①当事業年度末における本源的価値の合計額
635,093千円
②当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
該当事項はありません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注) 758,701 1,347,599
その他有価証券評価差額金 110 -
その他 29,417 18,328
繰延税金資産小計 788,228 1,365,928
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △758,701 △1,347,599
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △29,527 △18,328
評価性引当額小計 △788,228 △1,365,928
繰延税金資産合計 - -
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 - △58
繰延税金負債合計 - △58
繰延税金負債の純額 - △58
(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
(単位:千円)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
税務上の繰越 - - - - - 1,347,599 1,347,599
欠損金(※1)
評価性引当額 - - - - - △1,347,599 △1,347,599
繰延税金資産 - - - - - - -
※1 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた金額であります。
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2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
税引前当期純損失が計上されているため記載しておりません。
(企業結合等に関する注記)
(共通支配下の取引等)
完全子会社の吸収合併
当社は、平成31年2月1日開催の株主総会の決議に基づき、当社の子会社である株式会社リオシーを、
平成31年3月29日付で吸収合併いたしました。
1.取引の概要
(1)結合当事企業及びその事業内容
吸収合併存続会社
名称 株式会社お金のデザイン
事業内容 投資一任業、金融業等
吸収合併消滅会社
名称 株式会社リオシー
事業内容 金融、投資及び資産運用に関するコンサルティング業
(2)企業結合の法的形式
当社を存続会社とし、株式会社リオシーを消滅会社とする吸収合併方式
(3)結合後企業の名称
株式会社お金のデザイン
(4)取引の目的
当社グループ内のグループ経営を合理化して、事業の基盤を強化することを目的としております。
2.実施した会計処理の概要
本合併は、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号平成25年9月13日)及び「企業結合
会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号平成25年9月13
日)に基づき、共通支配下の取引として処理いたします。
なお、当合併による影響は軽微であります。
(セグメント情報等)
セグメント情報
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(1)報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、最高
経営意思決定機関が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対
象となっているものです。
当社は、「投資運用業」を中心に事業活動を行っていますが、一部当社のノウハウを活かした
コンサルティング業務も行っており、当該事業については「その他」として報告セグメントとし
ています。
(2)報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産及びその他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「財務諸表作成のための基本となる重要
な事項」における記載と概ね同一です。報告セグメントの利益は営業利益ベースの数値です。
(3)報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産及びその他の項目の金額に関する情報
(単位:千円)
投資運用業 その他 財務諸表計上額
営業収益
外部への営業収益 119,096 24,600 143,696
セグメント間の内部営業収益
- - -
又は振替額
計 119,096 24,600 143,696
セグメント利益又は損失(△) △1,183,260 12,600 △1,170,660
セグメント資産 3,343,191 95,040 3,438,231
その他の項目
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減価償却費 27,630 - 27,630
有形固定資産及び
59,772 95,040 154,812
無形固定資産の増加額
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
(1)報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、最高
経営意思決定機関が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対
象となっているものです。
当社は、「投資運用業」を中心に事業活動を行っていますが、一部当社のノウハウを活かした
コンサルティング業務や、システム開発に伴うASPサービスの提供などをスタートさせており、当
該事業については「その他」として報告セグメントとしています。
(2)報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産及びその他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「財務諸表作成のための基本となる重要
な事項」における記載と概ね同一です。報告セグメントの利益は営業利益ベースの数値です。
(3)報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産及びその他の項目の金額に関する情報
(単位:千円)
投資運用業 その他 財務諸表計上額
営業収益
外部への営業収益 249,789 30,107 279,897
セグメント間の内部営業収益
- - -
又は振替額
計 249,789 30,107 279,897
セグメント利益又は損失(△) △1,831,576 11,224 △1,820,352
セグメント資産 7,262,990 230,996 7,493,986
その他の項目
減価償却費 33,750 18,883 52,634
有形固定資産及び
194,508 161,880 356,388
無形固定資産の増加額
関連情報
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報で同様の情報を開示しているため記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため記載
を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
相手先 営業収益 関連するセグメント名
東日本旅客鉄道株式会社 20,000 その他
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
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報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報で同様の情報を開示しているため記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため記載
を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
省略しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(1)親会社及び法人主要株主等
議決権等
資本金
会社等の の所有 関連当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 所在地 又は 事業内容 科目
名称 (被所有) との関係 内容 (千円) (千円)
出資金
割合
金融、投資及び
法人 シンプ 資産運用に関す 被所有 システム
東京都 47,500 役員の兼任
主要 レクス るコンサルティ 直接 開発の 170,780 未払金 21,438
港区 千円 業務委託
株主 株式会社 ング業務、シス 9.62% 業務委託
テム開発業務
(注)1.取引金額には、消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件は、一般取引条件と同様に決定しております。
3.取引条件は、両者協議の上、決定しております。
(2)子会社及び関連会社等
議決権等
資本金
会社等の の所有 関連当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 所在地 又は 事業内容 科目
名称 (被所有) との関係 内容 (千円) (千円)
出資金
割合
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金融、投資及び
システム
株式会社 東京都 9,000 資産運用に関す 所有直接 役員の兼任
子会社 開発の 11,650 - -
リオシー 千代田区 千円 るコンサルティ 100% 業務委託
業務委託
ング業
(注)1.取引金額には、消費税等は含まれておりません。
2.取引条件は、一般取引条件と同様に決定しております。
3.取引条件は、両者協議の上、決定しております。
(3)役員及び個人主要株主等
該当事項はございません。
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
(1)親会社及び法人主要株主等
該当事項はございません。
(2)子会社及び関連会社等
議決権等
資本金
会社等の の所有 関連当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 所在地 又は 事業内容 科目
名称 (被所有) との関係 内容 (千円) (千円)
出資金
割合
ソフトウェア 資金の貸付 50,000 短期貸付金 50,000
株式会社 東京都 2,000 サービスの企 所有直接 役員の兼任 利息の授受 503 未収利息 503
子会社
400F 港区 千円 画・開発及びメ 100% 業務受託 費用の立替 20,568 立替金 326
ンテナンス業 業務受託料 1,230
(注)1.取引金額には、消費税等が含まれておらず、立替金の期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件は、一般取引条件と同様に決定しております。
3.取引条件は、両者協議の上、決定しております。
(3)役員及び個人主要株主等
該当事項はございません。
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
1株当たり純資産額 0.00円 0.00円
1株当たり当期純利益金額 △4,174.69円 △2,561.42円
(注1) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場
であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。
(注2) 1株当たり純資産額算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
純資産の部の合計額(千円) 2,464,523 6,089,205
純資産の部から控除する金額(千円) 2,464,523 6,089,205
- -
うちA種優先株式
- -
うちB種優先株式
-
うちC種優先株式 957,660
うちD種優先株式 1,506,862 389,242
-
うちE種優先株式 5,699,962
- -
普通株式に係る期末の純資産額(千円)
1株当たりの純資産額の算定に
672,027株 863,558株
用いられた普通株式数
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(注3) 1株当たり当期純利益算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
当期純利益(千円) △2,611,283 △2,075,774
- -
普通株主に帰属しない金額(千円)
普通株式及び普通株式と同等の株式に
△2,611,283 △2,075,774
係る当期純利益金額(千円)
期中平均株式数 625,503株 810,402株
うち普通株式 201,500株 201,500株
うちA種優先株式 75,125株 75,125株
うちB種優先株式 154,691株 154,691株
うちC種優先株式 81,456株 81,456株
うちD種優先株式 38,839株 74,972株
-
うちE種優先株式 138,375株
うちX種優先株式 73,891株 84,283株
希薄化効果を有しないため、潜在株式調 新株予約権15種類(新株予約 新株予約権19種類(新株予約
整後1株当たり当期純利益金額の算定に 権の数29,318個)。 権の数46,976個)。
含めなかった潜在株式の概要
(注4) 当社の発行している優先株式は、普通株式より利益配当請求が優先的ではなく、残余財産の分配が普通
株式より優先的な権利を有しております。そのため、1株当たり当期純利益の算定においては、普通株式
と同様に取り扱っており、1株当たり純資産額の算定においては、優先的な取り扱いを反映しておりま
す。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
当中間会計期間
(令和元年9月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金 3,119,155
預け金 1,289,238
売掛金 1,620
預託金 1,400,010
短期貸付金 125,000
未収還付法人税等 740
未収消費税等 59,118
その他流動資産 103,782
流動資産計
6,098,666
固定資産
有形固定資産
建物附属設備 30,690
器具・備品 41,023
減価償却累計額 △ 40,078
有形固定資産計
31,635
無形固定資産
ソフトウェア 395,046
ソフトウェア仮勘定 10,438
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その他無形固定資産 1,098
無形固定資産計
406,584
投資その他の資産
投資有価証券 45,113
関係会社株式 2,000
長期差入保証金 4,016
長期前払費用 1,320
敷金 26,558
投資その他の資産合計
79,008
固定資産計
517,228
資産合計
6,615,894
(単位:千円)
当中間会計期間
(令和元年9月30日)
負債の部
流動負債
預り金 517,790
短期借入金 500,000
前受金 61,951
未払金 234,202
未払法人税等 100
その他流動負債 6,110
流動負債計
1,320,155
固定負債
繰延税金負債 47
固定負債計
47
負債合計
1,320,202
純資産の部
株主資本
資本金 100,000
資本剰余金
資本準備金 12,023,924
資本剰余金合計
12,023,924
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 △ 6,828,339
利益剰余金合計
△ 6,828,339
株主資本合計
5,295,585
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 107
評価・換算差額等合計
107
純資産合計
5,295,692
負債純資産合計
6,615,894
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日)
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営業収益
運用受託報酬 174,786
ソフトウェア開発売上高 70,000
13,020
その他営業収益
営業収益計 257,806
営業費用
支払手数料 102,410
広告宣伝費 147,380
調査費 81,823
販売促進費 4,657
委託計算費 21,015
ソフトウェア開発売上原価 86,141
営業雑経費 13,285
通信費 10,134
諸会費 3,150
その他営業費用 16,543
473,257
営業費用計
一般管理費
給料 231,705
役員報酬 14,850
給料手当 216,855
法定福利費 31,140
福利厚生費 5,401
採用教育費 21,613
業務委託費 177,241
交際費 1,100
消耗品費 2,240
旅費交通費 6,769
不動産賃借料 19,732
減価償却費 26,527
租税公課 1,108
3,821
諸経費
一般管理費計 528,403
営業損失(△) △ 743,853
営業外収益
受取利息 1,068
受取賃貸料 915
投資有価証券売却益 366
雑収入 1,607
営業外収益計 3,958
営業外費用
支払利息 3,168
為替差損 8,312
42,010
雑損失
53,491
営業外費用計
△ 793,386
経常損失(△)
△ 793,386
税引前当期純損失(△)
法人税、住民税及び事業税 100
△ 793,486
中間純損失(△)
(3)中間株主資本等変動計算書
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当中間会計期間(自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日) (単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
株主資本
その他利益
合計
資本金 剰余金
資本剰余金 利益剰余金
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
△ 6,034,852 △ 6,034,852
当期首残高 100,000 12,023,924 12,023,924 6,089,071
当中間期変動額
新株の発行 - - - - - -
△ 793,486 △ 793,486
中間純損失(△) - - - △793,486
株主資本以外の項目の
- - - - - -
当期変動額(純額)
△ 793,486 △ 793,486
当中間期変動額合計 - - - △793,486
△ 6,828,339
当中間期末残高 100,000 12,023,924 12,023,924 △6,828,339 5,295,585
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 133 133 6,089,205
当中間期変動額
新株の発行 - - -
中間純損失(△) - - △793,486
株主資本以外の項目の
△26 △26 △26
当期変動額(純額)
当中間期変動額合計 △26 △26 △793,513
当中間期末残高 107 107 5,295,692
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 関係会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は先入先出法により算出しております。)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産の減価償却方法については、定率法を採用しております。
主な耐用年数は次のとおりであります。
建物附属設備 8~15年
器具・備品 4~15年
(2) 無形固定資産の減価償却方法については、定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額
法によっております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
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ております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(中間貸借対照表関係)
該当事項はありません。
(中間損益計算書関係)
※ 減価償却実施額
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日)
有形固定資産 4,319
無形固定資産 22,208
(中間株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間(自 平成31年4月1日 至 令和元 年9月30日)
1.発行済株式に関する事項
発行の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式(株) 201,500 ― ― 201,500
A種優先株式(株) 75,125 ― ― 75,125
B種優先株式(株) 154,691 ― ― 154,691
C種優先株式(株) 81,456 ― ― 81,456
D種優先株式(株) 74,972 ― ― 74,972
E種優先株式(株) 191,531 ― ― 191,531
X種優先株式(株) 84,283 ― ― 84,283
合計(株) 863,558 ― ― 863,558
2.新株予約権に関する事項
目的となる株式数(株)
当中間
目的となる
内訳 会計期間末
当事業年度 当中間
株式の種類
増加 減少
残高(千円)
期首 会計期間末
新株予約権 普通株式 3,000 ― 3,000 ―
―
ストック・オプション
普通株式 43,976 800 2,100 42,676 ―
としての新株予約権
合計 46,976 800 2,100 45,676 ―
(注)当社は未公開企業のため、付与時における単位当たりの本源的価値は0円であり、当中間会計期間
末残高はありません。
(変動事由の概要)
第15回新株予約権の失効による減少 200株
第16回新株予約権の失効による減少 500株
第21回新株予約権の失効による減少 1,400株
第23回新株予約権の発行による増加 800株
3.配当に関する事項
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該当事項はありません。
(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりです。なお、時価を把握する
ことが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)を参照ください。)。
当中間会計期間(令和元年9月30日)
(単位:千円)
中間貸借対照表
時価 差額
計上額
資産
(1) 現金・預金 3,119,155 3,119,155 ―
(2) 預け金 1,289,238 1,289,238 ―
(3) 売掛金 1,620 1,620 ―
(4) 預託金 1,400,010 1,400,010 ―
(5) 短期貸付金 125,000 125,000 ―
(6) 投資有価証券 20,694 20,694 ―
資産計 5,955,719 5,955,719 ―
負債
(1) 預り金 517,790 517,790 ―
(2) 短期借入金 500,000 500,000 ―
(3) 未払金 234,202 234,202 ―
負債計 1,251,993 1,251,993 ―
(注1)金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券に関する事項
資 産
(1) 現金・預金、(2) 預け金、(3) 売掛金、(4) 預託金及び(5) 短期貸付金
時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(6) 投資有価証券
上場投資信託については、取引所の価格によっております。
負 債
(1) 預り金、(2) 短期借入金及び(3) 未払金
時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間貸借対照表計上額
(単位:千円)
当中間会計期間
区分
(令和元年9月30日)
① 投資有価証券
24,419
② 関係会社株式
2,000
③ 長期差入保証金
4,016
④ 敷金
26,558
合計 56,993
これらについては、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価
を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象とはしておりません。
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(有価証券関係)
1.子会社株式
当中間会計期間(令和元年9月30日)
関係会社株式(中間貸借対照表計上額 2,000千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極め
て困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
当中間会計期間(令和元年9月30日)
(単位:千円)
中間貸借対照表
区分 種類 取得原価 差額
計上額
中間貸借対照表計上額が
その他 11,429 12,105 675
取得原価を超えるもの
小計 11,429 12,105 675
中間貸借対照表計上額が
その他 33,529 33,008 △521
取得原価を超えないもの
小計 33,529 33,008 △521
合計 44,959 45,113 154
(ストック・オプション等関係)
当中間会計期間(自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容
第23回 ストック・
オプション
付与対象者の区分及び人数 当社従業員 2名
株式の種類別の 普通株式800株
ストック・オプションの数 (注)1
付与日 令和元年5月16日
権利確定条件 (注)2
対象勤務期間 対象勤務期間の
定めはありません。
権利行使期間 自令和元年5月16日
至令和11年5月15日
権利行使価格(円) 29,760
付与日における
―
公正な評価単価(円)
(注) 1. 株式数に換算して記載しております。
2. (1) 対象者が、付与時において当社の取締役、監査役、従業員又は顧問である場合、権利行使時
においてもその地位にあることを要する。
(2) 前号のほか、権利行使の条件については新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新
株予約権の割当を受けた者との間で個別に締結した新株予約権割当契約に定めるところによ
る。
(セグメント情報等)
セグメント情報
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当中間会計期間(自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)
(1)報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、最高経
営意思決定機関が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象と
なっているものです。
当社は、「投資運用業」を中心に事業活動を行っていますが、一部当社のノウハウを活かした金
融機関向けのシステム開発も行っており、当該事業については「その他」として報告セグメントと
しています。
(2)報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産及びその他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と概ね同
一です。報告セグメントの利益は営業利益ベースの数値です。
(3)報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産及びその他の項目の金額に関する情報
(単位:千円)
投資運用業 その他 調整額※1 中間財務諸表計上額
営業収益
外部への営業収益 206,806 51,000 - 257,806
セグメント間の内部売上高 - - - -
又は振替額
計 206,806 51,000 - 257,806
セグメント利益又は損失(△) △734,468 △9,384 - △743,853
セグメント資産 6,497,486 118,408 - 6,615,894
その他の項目
減価償却費 36,827 243 △10,543 26,527
有形固定資産及び
48,660 652 - 49,312
無形固定資産の増加額
(注)1.調整額は、以下のとおりです。
減価償却費の調整額△10,543千円は中間損益計算書において、その他営業費用に含めて表示してお
ります。
関連情報
当中間会計期間(自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報で同様の情報を開示しているため記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため記載を省略しておりま
す。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため
記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
相手先 営業収益 関連するセグメント名
株式会社新生銀行 51,000 その他
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報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
当中間会計期間
(自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日)
1株当たり純資産額 0.00円
1株当たり中間純利益金額 △918.86円
(注1) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上
場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。
(注2) 1株当たり純資産額算定上の基礎は、以下のとおりであります。
当中間会計期間
(令和元年9月30日)
純資産の部の合計額(千円) 5,295,692
純資産の部から控除する金額(千円) 5,295,692
うちA種優先株式 ―
うちB種優先株式 ―
うちC種優先株式 ―
うちD種優先株式 ―
うちE種優先株式 5,295,692
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円) ―
1株当たりの純資産額の算定に用いられた
863,558株
中間期末の株式数
(注3) 1株当たり中間純利益算定上の基礎は、以下のとおりであります。
当中間会計期間
(自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日)
中間純利益(千円) △793,486
普通株主に帰属しない金額(千円) ―
普通株式及び普通株式と同等の株式に
係る中間純利益金額(千円) △793,486
期中平均株式数 863,558株
うち普通株式 201,500株
うちA種優先株式 75,125株
うちB種優先株式 154,691株
うちC種優先株式 81,456株
うちD種優先株式 74,972株
うちE種優先株式 191,531株
うちX種優先株式 84,283株
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1 新株予約権15種類(新株予約
株当たり中間純利益金額の算定に含めなかった 権の数47,776個)。
潜在株式の概要
(注4) 当社の発行している優先株式は、普通株式より利益配当請求が優先的ではなく、残余財産の分配が普
通株式より優先的な権利を有しております。そのため、1株当たり中間純利益の算定においては、普
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通株式と同様に取り扱っており、1株当たり純資産額の算定においては、優先的な取り扱いを反映し
ております。
(重要な後発事象)
該当事項はございません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
(2019 年9月末 現在)
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
みずほ信託銀行株式会社 247,369百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
<再信託受託会社の概要>
名称 :資産管理サービス信託銀行株式会社
関係当局の 許認可等を前提に、2020年7月27日付でJTCホールディングス株式会社
および日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本カスト
ディ銀行に商号を変更する予定です 。
資本金の額 :50,000百万円( 2019 年9月末 現在)
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事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受
託者(資産管理サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産のすべてを
再信託受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
(2019 年9月末 現在)
3,000百万円
十六TT証券株式会社
(2019年6月末現在)
東海東京証券株式会社 6,000百万円
金融商品取引法に定める
3,000百万円
西日本シティTT証券株式会社 第一種金融商品取引業を
(2019年8月末現在)
営んでいます。
ほくほくTT証券株式会社 1,250百万円
1,270百万円
ワイエム証券株式会社
(2019年6月末現在)
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
当社の発行済株式総数の19.46%を保有している、東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社
は、販売会社である東海東京証券株式会社の発行済株式総数の100.00%、十六TT証券株式会社、西日
本シティTT証券株式会社、ほくほくTT証券株式会社、ワイエム証券株式会社の発行済株式総数の
40.00%を保有しております。
(2019年9月末現在)
第3【その他】
(1)目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
書)」という名称を使用します。
(2)目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
① 委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
② ファンドの基本的性格など
③ 委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
⑤ 目論見書の使用開始日
(3)目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
② 投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
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⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
⑥ 請求目論見書の入手方法(ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど)についての記載。
⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合には
その旨の記録をしておくべきである旨の記載。
⑧ 「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
⑨ 商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前
に受益者の意向を確認する旨の記載。
⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
⑪ 有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記
載。
(4)有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者
の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記
載することがあります。
(5)目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファンドの状況」
「2 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の
内容の記載とすることがあります。
(6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
(7)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(8)交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用
がない旨の記載。
② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
③ 分配金は、投資信託の純資産から支払われるので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準
価額は下がる旨。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合がある旨。投
資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合がある旨の記載。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和元年6月28日
株式会社お金のデザイン
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
貞 廣 篤 典 印
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
松 田 好 弘 印
公認会計士
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」
に掲げられている株式会社お金のデザインの平成30年4月1日から平成31年3月31日までの第6期事業年度の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式
会社お金のデザインの平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重
要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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株式会社お金のデザイン(E32909)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
令和2年2月17日
株式会社お金のデザイン
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
貞 廣 篤 典 印
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
松 田 好 弘 印
公認会計士
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」
に掲げられている株式会社お金のデザインの平成31年4月1日から令和2年3月31日までの第7期事業年度の中間会
計期間(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益
計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、株式会社お金のデザインの令和元年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間(平
成31年4月1日から令和元年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途
保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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