オーエス株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
オーエス株式会社(E04593)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2024年3月19日
【会社名】 オーエス株式会社
【英訳名】 OS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 髙 橋 秀 一 郎
【本店の所在の場所】 大阪市北区小松原町3番3号
【電話番号】 06(6361)3554(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 外 子 浦 孝 行
【最寄りの連絡場所】 大阪市北区小松原町3番3号
【電話番号】 06(6361)3554(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 外 子 浦 孝 行
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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オーエス株式会社(E04593)
臨時報告書
1【提出理由】
2024年3月19日開催の当社臨時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及
び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものでありま
す。
2【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2024年3月19日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 株式併合の件
当社の普通株式(以下「当社株式」という。)について、以下の内容の株式の併合(以下「本株式
併合」という。)を実施するものであります。
① 併合の割合
当社株式について、479,944株を1株に併合いたします。
② 本株式併合の効力発生日
2024年4月9日
③ 効力発生日における発行可能株式総数
24株
第2号議案 定款一部変更の件
① 本株式併合にかかる議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が生じた場合には、会
社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は24株に減少することとな
ります。かかる点を明確にするために、本株式併合の効力が生じることを条件として、現行定
款第6条(発行可能株式総数)を変更するものであります。
② 本株式併合にかかる議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が生じた場合には、当
社の発行済株式総数は6株となり、単元株式数を定める必要性がなくなります。そこで、本株
式併合の効力が生じることを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式
数の定めを廃止するため、現行定款第8条(単元株式数)、現行定款第9条(単元未満株式に
ついての権利の制限)、及び現行定款第10条(単元未満株式の買増請求)の全文を削除すると
ともに、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。
③ 本株式併合にかかる議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が生じた場合には、1
株以上の当社株式を有するものは阪急阪神ホールディングス株式会社及び阪急阪神不動産株式
会社のみとなり、本株式併合後の端数処理が完了した場合には、当社の株主は阪急阪神ホール
ディングス株式会社及び阪急阪神不動産株式会社のみとなる予定であるため、定時株主総会の
基準日に関する規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が生じる
ことを条件として、現行定款第14条(定時株主総会の基準日)の全文を削除するとともに、当
該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。なお、当該変更の効力が生じた場合、2024
年4月に開催を予定している定時株主総会につきましては、開催時点の株主をもって議決権を
行使できる株主として取り扱う予定です。
④ 本株式併合にかかる議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が生じた場合には、1
株以上の当社株式を有するものは阪急阪神ホールディングス株式会社及び阪急阪神不動産株式
会社のみとなり、また、本株式併合の実施に伴い当社株式は上場廃止となるため、株主総会資
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料の電子提供措置に係る規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力
が生じることを条件として、現行定款第16条(電子提供措置等)の全文を削除するとともに、
当 該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。
なお、当該定款の一部変更は、本株式併合の効力発生日である2024年4月9日に効力が発生する
ものとします。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数(個)
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (無効を含む)
(%)
第1号議案
28,469 69 1 可決(99.67)
株式併合の件
(注)
第2号議案
28,469 69 1 可決(99.67)
定款一部変更の件
(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の
3分の2以上の賛成によります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び
棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以上
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